9 :
無責任な名無しさん:02/03/16 17:13 ID:tOGYaCGn
>>1さんでなくてもいいから、誰か同種の体験談or見聞録カキコしてくれない?
10 :
2:02/03/16 17:23 ID:ZIGSqJuX
>>9 よっしゃっ!
まぁ、モレの質問っちゃあ、質問なんだけど、
お店っていうのの評判は基本的にはいいんだよね?
あからさまに喧嘩目的とかはヤヴァイけども、
コンビニとかで、店員の態度とかあるじゃない?
それを店長にいっても、一向になおらないとかさ。
近くの店であるんだよねぇ。はぁ〜〜。
っと、コンビニに関しては、2ちゃんでもどっかの板に
そんなのがあったな。気に入らない店とかを
晒すの。
店だから、個人情報なのか、どうなのかで、結局削除されていない
感じがする。
あと、店員に可愛い子がいるとか、そんなのが書いてあったり。
いやだよなぁ。自分が店員だったらば、名前を出されなくても、
そんなところで注目を浴びたくねぇズラ。
11 :
無責任な名無しさん:02/03/16 18:47 ID:fXUSwdd3
何を書いたのか知らないけど名誉毀損ということになれば罰則はあるし
営業妨害ということになれば損害賠償を要求されるかもしれない。
個人情報をさらす時はちゃんと漫画喫茶からやれってことだ。
ただし会員登録するところはダメだよ。
12 :
無責任な名無しさん:02/03/16 19:32 ID:tOGYaCGn
13 :
無責任な名無しさん:02/03/16 19:35 ID:tOGYaCGn
>>11 名誉毀損や営業妨害以前に、個人情報を理由なく晒した時点で、プライバシー公開という罪状が成立します。
14 :
無責任な名無しさん:02/03/16 19:39 ID:Ua4USAjL
漫画喫茶とかでも店員に顔や特徴覚えられてたりすれば捕まることも
あるだろうな。
俺は家から遠いところを使うようにして店も毎回変えてるよ
15 :
無責任な名無しさん:02/03/16 19:44 ID:QfMViBGi
16 :
14:02/03/16 19:46 ID:Ua4USAjL
え? いや・・・・ て、てるねっとの勉強だよ(^^;)
17 :
無責任な名無しさん:02/03/16 20:01 ID:f5cL9F/e
個人情報を晒して警察から連絡来るってことは、
相手は弁護士引き連れて警察に行ったと推測できるな。
1、やばいぞ。
18 :
無責任な名無しさん:02/03/16 20:22 ID:QfMViBGi
19 :
無責任な名無しさん:02/03/16 22:24 ID:ExZ2EfuE
>>12 その事件は、ネットのアクセスログ等により犯人が特定されたわけではないから。
多分、捕まってからどこからアクセスしたか自供したんだろ。
20 :
無責任な名無しさん:02/03/17 19:16 ID:qjy7vxGJ
きっと
>>1は高校時代の友人のペンネームが自分の名前に似ているという理由で
とある掲示板の少年漫画に関する所を荒らしまわってその友人と高校の同級生の
個人情報を晒したかどで警察から電話されたと思われ。
21 :
髪:02/03/18 01:55 ID:tt+tNdDD
自首しなさい。じゃなきゃ、逮捕され、ブタバコ行き、罰金刑か刑務所だ。
全てが終わる前に相手に謝罪して告訴取り下げてもらいなさい。
マジレス。
23 :
無責任な名無しさん:02/03/18 04:56 ID:03C2yHs3
>>21 呼び出しかかってる時点で自首はないだろ。
自首等)第42条
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、
その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
24 :
無責任な名無しさん:02/03/20 05:41 ID:NNMyQ3Gf
25 :
無責任な名無しさん:02/03/20 13:18 ID:/oM78wDY
2ちゃんのスレにおいて、誰が見ても、どこの誰か特定できる状況の上で
誹謗中傷を繰り返してる人間に対して民事の責任を負わすことは可能ですか?
26 :
無責任な名無しさん:02/03/20 14:46 ID:mj78Y5Dh
昔、某出版者の社員Hが、パソ通の掲示板で
「XXさんは○○という団体の構成員なのか?」と書き込んだところ
XXさんが「そういう個人情報を書くのをやめろ」と書いた。それに対して
「XXさんが○○の構成員だとは書いてない、関係があるかどうか質問しただけだ」
と返していたが、これは個人情報の公開と言えるのだろうか
(雰囲気からすると、Hの書き込みはXXが○○の関係者だと知った上での確信犯
と思えた)
27 :
無責任な名無しさん:02/03/20 15:00 ID:/lnDKtbY
>>25 可能です。その繰り返している人が判明すれば。
通称・俗称は関係ないですからね。個人が特定できるならば。
>>26 名誉毀損では、事実であっても公表することによって罪に
問われることがあります。ので、その事例で、悪意があったなら
公開といえるでしょうねぇ。
28 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:02/03/20 18:08 ID:oXnXXhJT
29 :
無責任な名無しさん:02/03/20 19:15 ID:9tz9Ds4K
どこから名誉毀損になるのか難しくない?
30 :
無責任な名無しさん:02/03/21 01:21 ID:YTRGMxr0
>>29 確かに
具体的に事実を書いてなければセーフだとか、
かたやバカと数十回罵られて勝訴した判例もあるし
ボーダーラインっつーの?その辺がわからない
31 :
無責任な名無しさん:02/03/21 05:03 ID:nfuuJnzu
医者に行って吉外の診断書貰って来い
32 :
無責任な名無しさん:02/03/22 08:59 ID:1cX5uBIF
33 :
無責任な名無しさん:02/03/28 11:53 ID:17zdy8Mq
>>1 アクセスログだけじゃ誰が書いたかわからないでしょ。
ま、状況にもよるけどね。
書き込みした端末しか特定できないわけだし
実際、誰がその端末を使ったかも外部からはわからない。
嘘でも自白したら終わりだね。
証拠品として汚れた端末もっていかれる前に綺麗に
掃除してたほうが無難じゃないかなぁ。
と言ってみたりテスト。
証拠隠滅は、だめだよぉ。(藁
今の世の中、知らない人が突然やってきて他人のパソコンで
ネットしてたりカキコする奴いてるし。(知り合いの実話)
このときは、PCの履歴見てわかったんだけどね。
さいごに、
悪いことをしたらいつか悪いことが帰ってきます。
日ごろから良い行いを心がけませう。
34 :
無責任な名無しさん:02/03/28 12:16 ID:vBaJxROo
タレントに夫を寝取られたというのでムカついて「芸能掲示板」とかにその
タレントの実名を挙げて不倫をばらすのは罪になりますか?なるよね。
プライバシー権侵害と,名誉毀損(刑事・民事),侮辱罪はきちんと区別してね。
>>13には誰も突っ込んでないが、
>>13は馬鹿ということでよろしいか?
いいんですか、そうですか。
37 :
無責任な名無しさん:02/03/28 14:08 ID:u85g1fix
>>13 個人情報を理由なく晒した時点で、プライバシー公開という罪状が成立します。
幻覚犯(W
39 :
34:02/03/28 17:07 ID:2cGruFAJ
ところでどうなんでしょう・・・
41 :
無責任な名無しさん:02/03/28 21:03 ID:4AXbI17W
特に2chとかじゃネタだと思われて誰も騒ぎ立てなきゃ
名誉が毀損された事にならんから本人は訴えないだろうし。
42 :
34:02/03/29 11:48 ID:lFrTEXFP
名誉毀損で訴えられたら、こっちは不倫の慰謝料請求をすることはできなくなりますか?
それとは別問題で対応してもらえますか?
43 :
無責任な名無しさん:02/03/29 19:05 ID:0beCcNtD
44 :
名誉毀損にならない:02/04/29 08:55 ID:Pr3qFNz+
誹謗中傷(名誉毀損)にならない場合の根拠
a.刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
b.民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利益に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実である
ことが証明されたときは、上記行為には違法性がなく、また、その事実が真実である
ことが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実に信ずるについて
相当の理由があるときは、上記行為には故意もしくは過失がなく、不法行為は成立
しないものと解すべきである(最高裁判所昭和41年6月23日第1小法廷判決
・民集20巻5号1118頁参照)
45 :
東堂文泉:02/04/29 09:00 ID:8gjvGkWZ
46 :
hhh:02/04/30 22:26 ID:NBA+/+BF
単純に、書き込んだ個人情報によりその人に害が発生したら、
その分の責任は書き込んだ者がとらなければならないと、
受験板の見解です
つまり、学生の解釈
47 :
無責任な名無しさん:02/05/01 08:23 ID:ZJ0l1jxI
>>13 >個人情報を理由なく晒した時点で、プライバシー公開という罪状が成立します。
「プライバシー公開」ってどんな罪なんだよ(藁
なんか厨房臭い
48 :
無責任な名無しさん:02/05/01 08:26 ID:ZJ0l1jxI
実際個人情報を公開したところで刑事で捕まることはまず無い。
個人情報を公開しただけで民事訴訟になった例ってあるか?
一応、名誉を毀損するネット上での書き込みに対しては
裁判で原告勝訴になった例があるけど。
刑事の場合は名誉毀損以外に何か脅迫や恐喝などの口実が
ある場合しかない。
49 :
判決文:02/05/01 17:31 ID:QzSs8qQO
50 :
無責任な名無しさん:02/05/01 22:22 ID:dA1dv1Ma
>>49
ウイルス?
51 :
無責任な名無しさん:02/05/01 22:34 ID:5weZ4ks5
下はウィルスじゃないよ!
52 :
hhh:02/05/02 22:34 ID:y3o9nVpv
上はウイルスなのか?
というか、ふつう「ブラクラ?」と聞かないか?
53 :
無責任な名無しさん:02/05/08 20:47 ID:BL7AR3Bl
無理です。
54 :
無責任な名無しさん:02/05/09 21:12 ID:G/ymmV6x
>>44 にある「公益に関する」事柄で真実な
ら、時効が成立して刑法上とっ捕まえられな
い人についての事実の摘示をしても条件が整
えば名誉毀損には当たらないと見ていいわけ
ですよね?
>>54 真実だって証明できるの?
名誉毀損にあたらないとしても、
プライバシー侵害や自己情報コントロール権侵害で、
訴訟を起こしているケースもあると聞いている。
56 :
55>:02/05/11 07:34 ID:JFkd40QY
民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利益に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実である
ことが証明されたときは、上記行為には違法性がなく、また、その事実が真実である
ことが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実に信ずるについて
相当の理由があるときは、上記行為には故意もしくは過失がなく、不法行為は成立
しないものと解すべきである(最高裁判所昭和41年6月23日第1小法廷判決
・民集20巻5号1118頁参照)
57 :
愛されない子:02/05/22 07:44 ID:03yKtETv
2ちゃんねるで騙されました。
プロバイダのメアドをだしたら、ある情報を教えてやると言われてメアドをだしたら、
「冗談」で片付けられました。
人を騙してメアド書かせるのは詐欺になりませんか?
58 :
ムー:
1 パソコン、即、ぶっ壊して、新しいの買ったら ドーなるんだろ?
ちなみに,ケしても、ソフトで蘇るってよ。