1 :
NERO:
2 :
名無しさん@ブルジョワ:02/02/10 07:21 ID:a4XE5MX1
>>1 「訴えの取下げ」がなされると、訴訟の係属は初めから無
かったことになります(民訴262条1項)。
従って、第一審の判決も無かったことになります。
「控訴の取下げ」がなされると、控訴審の係属のみが無か
ったことになり(民訴292条2項)、第一審の判決が確定し
ます。
3 :
弁護りん:02/02/10 09:39 ID:6/WjzHpU
和解で終わったのなら、和解で終わったということです。
和解の内容が、確定判決と同じ効力を持ちます。
4 :
無責任な名無しさん:02/02/10 10:49 ID:OOooDp1t
2、3氏の言ってるのを補足すると、
裁判上の和解の場合は、3のとおり。
裁判外の和解の場合は、2のとおりとなる。
5 :
違うよ:
2は学生さん。3はプロの意見だね。
3を補足すると和解でおちたんだから
どっちが勝つはずだったかとか負け惜しみとかそういう問題じゃない。
ただし、当事者が好き勝手言うのは自由じゃない?そういう問題でしょ。