長いので分けて続けます。
ズバリこのレスは正しいのでしょうか。
私が疑問に思ったのは、まず
>しかし、そのことに気づいた警察官が再三注意したにも関わらずその行為を
>止めない、指導に従わない場合には警察官はある程度の強制力による実力行使が認められる。
これは本当でしょうか。本当である場合、どのような根拠に基づいて警察官にこのような権限が与えられているのでしょうか。
>その程度は職務質問における実力行使と同等のものと考えられる。
とも書いてありますが、これも何か根拠となる法令や判例があるのでしょうか。
これについてレスした人に質問したところ、
>それも職質の一つだから。それだけ。
とのことでした。これだけでは何の事やらさっぱり分からないので、皆さまどうぞご教授下さい。
よろしくお願いいたします。
ちなみに上のスレは
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/police/1020931123/ です。
>>256 >>257 どうもすでに違反している車両に取締まりを教えて逃がしているようなのでかなり悪質な
公務執行妨害のようですね。とはいえ公務執行妨害罪は公務員またはその補助者に対
して暴行・脅迫をなさない限り成立しません。ですからこのように第三者に対する行為の
結果として公務執行が妨害されたに過ぎない場合は成立しませんし、妨害者として排除
される場合でもその拘束から逃れるため単に腕を振り解くなど消極的な暴行を加えたに
過ぎないときも成立しません。ただ交通違反も反則金を払わないと罰金刑に処されるので
犯人隠避罪が成立するのではないかと思いますが・・・
ところで警察官は職務執行の際に妨害を排除するため有形力を行使をすることができる
かですが一定の限度で認められると思います。この一定の限度とはまず刑事訴訟法上原
則として令状がない限り執行することが許されない逮捕・捜索に匹敵するようなものであ
ってはならないと言うことです。また警察比例の原則から緊急性・必要性が認められる場
合になされたものでかつ必要最小限度のものでなくてはならないと言うことです。
このような警察官の行為について法的根拠はありません。職務質問などの問題になりや
すい一定の行為については警察官の権限を明確にするため法令に定めがありますが、
警察官の職務執行一般について有形力の行使を認める法令はありません。ゆえに原則
として許されていないということになりますが、警察官が妨害排除のために一定の限度で
有形力を行使することは正当業務行為であり特別公務員暴行陵虐罪には当たらないと
考えられます。つまり消極的に犯罪にならないという限度で許されていると言うことです。
まあ犯人隠避罪が成立しなくても著しく社会的相当性を欠く行為ですからそれを排除する
警察官の行為に多少荒っぽいところがあっても不当とはいえないでしょう。それゆえ問題
となっているスレも細かいところはともかく大筋は別に見当外れなことを言っている訳では
ないと思います。