刑事事件相談スレッド

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255無責任な名無しさん:02/05/16 22:20 ID:lHG4q96u
>>254
検察審査会へ審査請求するぐらいしかないですが法的効力のない無意味なものです。
マスコミを動かして警察・検察の重い腰を上げさせるしかないでしょうね。
256無責任な名無しさん:02/05/19 22:06 ID:BBqwanaZ
済みません、質問させていただきます。警察板で次のようなスレがありました。

>今さっき登下校時のみ歩行者専用道路になる場所で通行禁止場所通行で切符を切られました。
>地元の人にはわりと有名なのか地元外のナンバーの車が目立ってました。
>自分の違反に関しては今さらしょうがないと思いましたがあまりに分かりにくい標識とK姦の態度にハラがたって
>処理後取締場所の手前で取締場所に向かう車に青キップを見せて知らせていたら
>K姦に『公務のジャマだから帰れ!』といわれ、さらに知らせたところ『公務執行妨害で逮捕するぞ!』と胸ぐらを掴まれました。
>さすがにマズいかなと思いおとなしくやめましたが、これってホントに逮捕なんかされちゃうの?
>できればちょっとマジな意見もきぼーん!

これに対して次のようなレスがありました。

>1の行為は確実に公務を妨害している。なぜなら、違反を現認してからが公務ではなく、
>取締り全体が公務であり、準備なども含めて公務だからである。
>切符を見せるだけで実質的に公務を妨害していること、また、その行為が因果関係上公務を
>妨害することを認識していたことから、公務の妨害(故意による)が認められる。
>さて、それではこの事案が公務執行妨害罪にあたるのかが次の争点となる。
>ただ単に切符を見せるだけならば、公務執行妨害は成立しない。
>しかし、そのことに気づいた警察官が再三注意したにも関わらずその行為を止めない、
>指導に従わない場合には警察官はある程度の強制力による実力行使が認められる。
>その程度は職務質問における実力行使と同等のものと考えられる。
>そして、その実力行使に抵抗すれば、公務執行妨害が成立する。
>この事案においては、1の都合の良い点しか述べていないため状況が判断しにくいが、
>警察官の指導に従わず妨害を続けた点と胸倉を掴まれ>る状況が警察官の実力行使に
>付随したものであったとの推測から、公務執行妨害にあたるだけの状況だったと思われる。
257無責任な名無しさん:02/05/19 22:07 ID:BBqwanaZ
長いので分けて続けます。

ズバリこのレスは正しいのでしょうか。
私が疑問に思ったのは、まず

>しかし、そのことに気づいた警察官が再三注意したにも関わらずその行為を
>止めない、指導に従わない場合には警察官はある程度の強制力による実力行使が認められる。

これは本当でしょうか。本当である場合、どのような根拠に基づいて警察官にこのような権限が与えられているのでしょうか。

>その程度は職務質問における実力行使と同等のものと考えられる。

とも書いてありますが、これも何か根拠となる法令や判例があるのでしょうか。
これについてレスした人に質問したところ、

>それも職質の一つだから。それだけ。

とのことでした。これだけでは何の事やらさっぱり分からないので、皆さまどうぞご教授下さい。
よろしくお願いいたします。

ちなみに上のスレは
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/police/1020931123/
です。
258無責任な名無しさん:02/05/20 01:20 ID:hr2mnCGW
>>256
>>257
どうもすでに違反している車両に取締まりを教えて逃がしているようなのでかなり悪質な
公務執行妨害のようですね。とはいえ公務執行妨害罪は公務員またはその補助者に対
して暴行・脅迫をなさない限り成立しません。ですからこのように第三者に対する行為の
結果として公務執行が妨害されたに過ぎない場合は成立しませんし、妨害者として排除
される場合でもその拘束から逃れるため単に腕を振り解くなど消極的な暴行を加えたに
過ぎないときも成立しません。ただ交通違反も反則金を払わないと罰金刑に処されるので
犯人隠避罪が成立するのではないかと思いますが・・・

ところで警察官は職務執行の際に妨害を排除するため有形力を行使をすることができる
かですが一定の限度で認められると思います。この一定の限度とはまず刑事訴訟法上原
則として令状がない限り執行することが許されない逮捕・捜索に匹敵するようなものであ
ってはならないと言うことです。また警察比例の原則から緊急性・必要性が認められる場
合になされたものでかつ必要最小限度のものでなくてはならないと言うことです。

このような警察官の行為について法的根拠はありません。職務質問などの問題になりや
すい一定の行為については警察官の権限を明確にするため法令に定めがありますが、
警察官の職務執行一般について有形力の行使を認める法令はありません。ゆえに原則
として許されていないということになりますが、警察官が妨害排除のために一定の限度で
有形力を行使することは正当業務行為であり特別公務員暴行陵虐罪には当たらないと
考えられます。つまり消極的に犯罪にならないという限度で許されていると言うことです。

まあ犯人隠避罪が成立しなくても著しく社会的相当性を欠く行為ですからそれを排除する
警察官の行為に多少荒っぽいところがあっても不当とはいえないでしょう。それゆえ問題
となっているスレも細かいところはともかく大筋は別に見当外れなことを言っている訳では
ないと思います。
259無責任な名無しさん