刑事事件相談スレッド

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240235:02/05/10 00:26 ID:Fs7+vujz
>239
レス、ありがとうございます。
Aを避難させることや弁護士への相談など含めて
明日にでも話し合う段取りのはずでした。
さきほど、実家に連絡を入れたところ、Aの帰宅をBが待ち伏せしており、
連れ去ろうとしたようです。とりあえず、無事実家に逃げ込めたようですが...
このまま警察沙汰になりそうです。
なるべく相手の感情に振り回されず、淡々と事を進めようと相談していた
矢先の事で、とにかく今起こっている事をなんとかしなければなりません。

239さん、ありがとうございます。
Aに関しては身内以外の知らない所に早急に隔離する手筈を整えます。
とにかく、自分の身内が最優先です。
241無責任な名無し:02/05/10 10:22 ID:NFR0Da99
質問です。

子供一人、内縁関係の女があまりの不貞を繰り返すために、
つい暴力をふるってしまった。
言わなければ、知らなくて済んだものを、
開き直って、不貞を告白するので、つい。。。
その後、警察に保護を求めて、女はかけこんだが、
その1週間期、反省したからと入籍。
しかし、その後は暴力をふるってないにも関わらず、
子供を連れて家出。

すると、今度はDV法をたてに、保護命令の申し立てをしてきた。

離婚して、子供を取り返したい。
子供はまだ1歳半。どうすればいいのでしょうか?
242無責任な名無しさん:02/05/10 23:08 ID:Dl4fH9QI
同棲四年、相手に上記の人の様に二年前の暴力でDVとして訴えられました
暴力と言っても痴話ケンカの際に小突くとか軽く手を出したくらいだと思う
その後二年間平穏に暮らしてきたのに・・。
保護命令が裁判所から着ました、納得ができないのですが命令を撤回させられますか?
ちなみに彼女が家を出たのは彼女がやっている、新興宗教に私が反対したのが原因です。
243無責任な名無しさん:02/05/11 17:50 ID:xzCRDmIL
ものすごく基本的な質問で恐縮ですが、「犯罪」の定義と言うものを教えていただけないでしょうか。
法律を破ると「犯罪」になるのでしょうか。それとも罰則のある法律を破った場合に「犯罪」になるのでしょうか。
たとえば罰則でも刑事罰だと犯罪になるけど、行政処分での罰は犯罪にならないとかあるのでしょうか。
漠然とした質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
244無責任な名無しさん:02/05/11 18:06 ID:2zvcf/TR
>>243
「構成要件に該当する違法・有責な行為」
245キャロルハウスメンバー:02/05/11 18:25 ID:jOMW9nsH
>241−242
弁護士に相談。
246無責任な名無しさん:02/05/11 18:35 ID:iKRXDdBg
>>243
犯罪とは刑罰法規に違反した場合に成立します。刑罰法規とは刑罰として死刑・懲役・
禁錮・罰金・科料が定められている法律です。似たものに過料がありますがこれは行政
罰であって刑罰ではありません。それゆえ過料を課されても前科がつきません。

手続的には刑罰を科すためには裁判手続きが必要です。過料は通常、違反の事実のみ
で課されます。分かり難いものに交通違反の場合に科される反則金がありますが、これは
迅速な事件処理のために払えば刑罰を免除するというもので、刑罰と過料の合いの子み
たいなものです。
247無責任な名無しさん:02/05/11 20:32 ID:O9MeM+BG
243で質問した者です。
>>244さん、>>246さん有難うございます。何となくわかったような気がします。

基本的に「刑罰法規」に違反した場合「犯罪」となる。
行政罰は犯罪ではなく、反則金の扱いは見方によって「犯罪」と見る見方と、
犯罪とは見ない見方がある。

と思っておきます。
248248 ◆DHYQaOqk :02/05/13 15:20 ID:YxygFz+I
はじめまして、よろしくお願いします。
早速質問なんですが、
500円しか入っていない財布を盗まれて、
被害届を出した場合、警察は事件として
扱ってくれるのでしょうか?
昨今の堕落ぶりを見ると放置されそうですが・・・

 また、いくら以上なら扱ってくれるという
基準はあるのでしょうか?
皆様よろしくお願いいたします。
24975:02/05/13 15:31 ID:z27KZk+U
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250>248:02/05/13 22:55 ID:0rlWKAnR
 あなたのいう「事件として扱ってくれる」というのは、どういうことをイメージな
さっていらしゃるのでしょうか?これがわからないと回答しずらいと思われます。

 「いくら以上なら扱ってくれるという基準」があるのかどうかは、警察板のほうが
回答早いと思われます(法律上のことではないので)。
251無責任な名無しさん:02/05/14 02:39 ID:GtbhU21Q
>>241 >>242
DVで訴えられると訴えられた側はどうしようもないですよ。
やっている、やっていないは問題では無いかのような対応を裁判所でされます。
>>245さんが言っているように弁護士に相談したほうがいいですよ。
言えることは暴力であるかどうかは訴えている人間の価値観なんですよね。
裁判所はそうやって対応します。(相手が恐怖を感じたら暴力です)
>>241 >>242さんの家庭がどんなだったか知りかねますが、主張できることは
きちんと主張してください。>241さん、、子供を何とか出来ると良いですね。
252248 ◆DHYQaOqk :02/05/14 18:08 ID:nuW9uMNw
>>250

わかりにくかったですか、申し訳ありません。
「警察が本腰を入れて捜査してくれるかどうか」
というつもりで書きました。

>警察板のほうが回答早いと思われます

 いい情報ありがとうございます。
いますぐ質問するとマルチポストだと
思われるかもしれないので、
もうしばらくしてから質問してみようと思います。
253無責任な名無しさん:02/05/14 18:42 ID:xvyAp4ix
>>248
警察のシステムを理解しようと思えば自ずと答えが出てくるのでは?
いつだって抱えきれない程の事件(被害届)を抱えているだろう。限り
ある時間の中でなるべく効率よく被害の大きいものを片付けた方が刑
事の成績にもなるし引いては被害者のためにもなる。だから被害者は
まとまって被害が大きいことをアピールすべきだし、被害額の小さい
ものは放置されがち。500円の事件を放置して100万の事件を追ってい
たらそれはごく自然な事でしょ?いつでも重大事件に切り替えられる
よう規定が設けられてないと考えていい。
254支援者:02/05/16 17:48 ID:uW2XhAuF
旧の住友銀行の副支店長が起こした脱税事件で、被害者が自首を決して検察庁や警察
に「告発状」を出したのに捜査せず不受理にした。その事実は明々白々なのに。
この後我々はどうすればいいか、ご教示下さい.詳しいスレは
    http://www.page.sannet.ne.jp/pepetaro/
255無責任な名無しさん:02/05/16 22:20 ID:lHG4q96u
>>254
検察審査会へ審査請求するぐらいしかないですが法的効力のない無意味なものです。
マスコミを動かして警察・検察の重い腰を上げさせるしかないでしょうね。
256無責任な名無しさん:02/05/19 22:06 ID:BBqwanaZ
済みません、質問させていただきます。警察板で次のようなスレがありました。

>今さっき登下校時のみ歩行者専用道路になる場所で通行禁止場所通行で切符を切られました。
>地元の人にはわりと有名なのか地元外のナンバーの車が目立ってました。
>自分の違反に関しては今さらしょうがないと思いましたがあまりに分かりにくい標識とK姦の態度にハラがたって
>処理後取締場所の手前で取締場所に向かう車に青キップを見せて知らせていたら
>K姦に『公務のジャマだから帰れ!』といわれ、さらに知らせたところ『公務執行妨害で逮捕するぞ!』と胸ぐらを掴まれました。
>さすがにマズいかなと思いおとなしくやめましたが、これってホントに逮捕なんかされちゃうの?
>できればちょっとマジな意見もきぼーん!

これに対して次のようなレスがありました。

>1の行為は確実に公務を妨害している。なぜなら、違反を現認してからが公務ではなく、
>取締り全体が公務であり、準備なども含めて公務だからである。
>切符を見せるだけで実質的に公務を妨害していること、また、その行為が因果関係上公務を
>妨害することを認識していたことから、公務の妨害(故意による)が認められる。
>さて、それではこの事案が公務執行妨害罪にあたるのかが次の争点となる。
>ただ単に切符を見せるだけならば、公務執行妨害は成立しない。
>しかし、そのことに気づいた警察官が再三注意したにも関わらずその行為を止めない、
>指導に従わない場合には警察官はある程度の強制力による実力行使が認められる。
>その程度は職務質問における実力行使と同等のものと考えられる。
>そして、その実力行使に抵抗すれば、公務執行妨害が成立する。
>この事案においては、1の都合の良い点しか述べていないため状況が判断しにくいが、
>警察官の指導に従わず妨害を続けた点と胸倉を掴まれ>る状況が警察官の実力行使に
>付随したものであったとの推測から、公務執行妨害にあたるだけの状況だったと思われる。
257無責任な名無しさん:02/05/19 22:07 ID:BBqwanaZ
長いので分けて続けます。

ズバリこのレスは正しいのでしょうか。
私が疑問に思ったのは、まず

>しかし、そのことに気づいた警察官が再三注意したにも関わらずその行為を
>止めない、指導に従わない場合には警察官はある程度の強制力による実力行使が認められる。

これは本当でしょうか。本当である場合、どのような根拠に基づいて警察官にこのような権限が与えられているのでしょうか。

>その程度は職務質問における実力行使と同等のものと考えられる。

とも書いてありますが、これも何か根拠となる法令や判例があるのでしょうか。
これについてレスした人に質問したところ、

>それも職質の一つだから。それだけ。

とのことでした。これだけでは何の事やらさっぱり分からないので、皆さまどうぞご教授下さい。
よろしくお願いいたします。

ちなみに上のスレは
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/police/1020931123/
です。
258無責任な名無しさん:02/05/20 01:20 ID:hr2mnCGW
>>256
>>257
どうもすでに違反している車両に取締まりを教えて逃がしているようなのでかなり悪質な
公務執行妨害のようですね。とはいえ公務執行妨害罪は公務員またはその補助者に対
して暴行・脅迫をなさない限り成立しません。ですからこのように第三者に対する行為の
結果として公務執行が妨害されたに過ぎない場合は成立しませんし、妨害者として排除
される場合でもその拘束から逃れるため単に腕を振り解くなど消極的な暴行を加えたに
過ぎないときも成立しません。ただ交通違反も反則金を払わないと罰金刑に処されるので
犯人隠避罪が成立するのではないかと思いますが・・・

ところで警察官は職務執行の際に妨害を排除するため有形力を行使をすることができる
かですが一定の限度で認められると思います。この一定の限度とはまず刑事訴訟法上原
則として令状がない限り執行することが許されない逮捕・捜索に匹敵するようなものであ
ってはならないと言うことです。また警察比例の原則から緊急性・必要性が認められる場
合になされたものでかつ必要最小限度のものでなくてはならないと言うことです。

このような警察官の行為について法的根拠はありません。職務質問などの問題になりや
すい一定の行為については警察官の権限を明確にするため法令に定めがありますが、
警察官の職務執行一般について有形力の行使を認める法令はありません。ゆえに原則
として許されていないということになりますが、警察官が妨害排除のために一定の限度で
有形力を行使することは正当業務行為であり特別公務員暴行陵虐罪には当たらないと
考えられます。つまり消極的に犯罪にならないという限度で許されていると言うことです。

まあ犯人隠避罪が成立しなくても著しく社会的相当性を欠く行為ですからそれを排除する
警察官の行為に多少荒っぽいところがあっても不当とはいえないでしょう。それゆえ問題
となっているスレも細かいところはともかく大筋は別に見当外れなことを言っている訳では
ないと思います。
259無責任な名無しさん