相続の不動産の名義変更には司法書士は必要か?

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1相続人
質問です。遺産相続があり、相続税はすべて計算の上税務署に納付
しました。
さて、これで済んだと思ったら土地の名義変更が必要なんですね。
司法書士に頼めばいいとの事ですが金額を聞いたら手数料は1%と
ほざいています。冗談じゃない。200万円もそんなことでぼったくるのか?
そう思うとこれも自分で出来たらやろうと思っていますがどうなんでしょうか?
相続税の計算は思ったほど難しくなかったので大丈夫でしたが
不動産の名義変更は難しいのでしょうか?
ご存知の方教えてください
2キチガイ司法書士:02/01/27 23:29 ID:hPe+5GHx
>>1
200万円も普通はとらないけどね。。。。

当然、登記は本人でもできるよ。
3相続人:02/01/27 23:32 ID:gK0rmld9
2番さん。あなたは司法書士さんですか?
200万円取らないとありますが大体土地課税評価額が2億円だと
どれ位でしょうか?ちなみに土地は5箇所です。
変な絡みはありません。
また本人の登記は手続きが面倒くさいのでしょうか?
それとも必要書類に書き込みをすればいいくらいでしょうか?
教えててください。
4キチガイ司法書士:02/01/27 23:44 ID:hPe+5GHx
12時くらいまで書きこむね。

1 登録免許税
税金だから、本人申請でも同じ。200万円というのは、
これも含めたもののような気がする。

土地  固定資産評価額×1/3×6/1000
建物  固定資産評価額×6/1000


2 申請書
本見て書けば特別難しくは無い。

3 添付書類
(1)戸籍等 
・被相続人の14、15歳から亡くなるまでの戸籍謄本(相続人の確定)
・相続人の戸籍謄本又は抄本(相続人の生存を証明)
・登記上の住所と被相続人の最後の住所を繋げるために、
 除票、附表等が必要
(2)相続人の住民票
5無責任な名無しさん:02/01/27 23:45 ID:vcESTDQe
相続登記は売買の登記などに比べると面倒なのは確か。
でも、自分でも頑張ればできますよ。

http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/hiyou.htm
あと、このHP見る限りは、司法書士の報酬は、
10万円もいかないように思いますが・・。
6キチガイ司法書士:02/01/27 23:45 ID:hPe+5GHx
(3)遺産分割協議書
・誰がどの物件を相続するのか
・実印押印・印鑑証明書添付
・全ての物件を法定相続分で相続登記するならば不要
7キチガイ司法書士:02/01/27 23:48 ID:hPe+5GHx
概略だからね。本気で自分でやるなら、
きちんと本を買いましょうね。

法務局でも登記相談コーナーがあるから、
とりあえず、訊いてみるといいかもしれませんね。
8相続人:02/01/27 23:58 ID:gK0rmld9
みなさん、ありがとうございました。
早速明日本を買って勉強します。
お手数かけました。
9キチガイ司法書士:02/01/28 00:01 ID:mzvIPcul
>>8
頑張ってね。質問があったらできるだけ答えるから。
10 :02/01/28 00:09 ID:lLUIazf+
(;´Д`)キチガイトイウワリニ、トテモシンセツナショシサンデシタ…
11無責任な名無しさん:02/01/28 00:12 ID:Nvzv8sJd
どなたか亡くなられて相続したんだろうから不謹慎だけど
評価額2億円の土地って…うらやましい
1239歳独身行政書士:02/02/03 14:18 ID:jOhLvz88
俺に頼めよ
どうにかするぜ
13無責任な名無しさん:02/02/03 14:23 ID:WijbqneT
age
14無責任な名無しさん:02/02/03 19:41 ID:+imGrP83
( ^▽^)<行政書士逝ってよし!
15無責任な名無しさん:02/02/04 02:18 ID:7ldnxDMG
司法書士って仕事の割に合格率が難関過ぎませんかい
16特認司法書士:02/02/20 22:01 ID:Yo/Z8EU2
>15
試験組にワシらの利権を脅かされると困るからな。
17 :02/02/20 22:24 ID:Bed510rT
相続なんて、そもそも不労所得なんだから、
ケチケチするな!
言われるままに司法書士に金払えよ。
どうせ小作人が農地解放でタダ取りした土地だろ。
18隣の猫:02/02/21 08:30 ID:BFccWa6W
 蛇足っぽいですが〜

 1さんのご両親、祖父、祖父母のかたの名義ですと、登記のほうはたいていすん
なりいくとおもいますが、たとえば曾祖父、曽祖母などの代からずっと所有者の
変更とかされてない状態ですとちょーっとヤヤコシイことになる可能性もあります。

 とりあえず、大体の書類を作成された時点で法務局の相談窓口に行かれて、
登記官のかたに書類をチェックしていただくといいかもしれません。
 
   # 曽祖父、曾祖母の代まで書かなきゃならないと、相続関係図作るの
   #結構大変! 目がチカチカしちゃいます。はうぅ。

 やっぱり困った、ということであれば、お取引のある銀行さんか、会社を経営
されているのであれば会計事務所の方にご相談してみてはどうでしょう。
司法書士を紹介してくださると思うのですが〜
 
19盛岡電波:02/03/06 08:07 ID:iiFFu/UV
絶対必要age
20無責任な名無しさん:02/03/06 08:24 ID:yjglHjVU
一生のうちに、相続登記などは何度もあるわけでない、プロにお願いしたほうが
ズット良い。頭の悪い人間ほど自分でやりたがる。
自分ですれば時間がかかる。時間を買え!!
21無責任な名無しさん:02/03/06 09:36 ID:mPCvzBH+
自分の土地は自分で管理できるのが一番良い。
この先、自分の土地は自分で名義にしたんだと誇れる。
そのほうが、自分の土地という実感が湧く。
だから、司法書士は通さないのが本来は一番良い。
会社を設立する時もそう。
これからの司法書士は、トラブル解決としての力を発揮すればいい。
22無責任な名無しさん:02/03/06 11:04 ID:3Kws+WOa
2億円も相続するのなら、200万円位でケチくさいこと言わなくてもいいじゃん。
23ワン:02/03/06 11:29 ID:wTdlRLfR
俺の祖父死亡時の登記、父親が自分でやったよ。
(その当時の評価は、全部で2億円だったと思う)
24とりあえず名無し:02/03/06 11:44 ID:BTLQlqvV
司法書士を通す必要はないでしょ。
誰か、登記に詳しい人に聞いて自分でやったほうが良いと思う。
そっちの方が安上がりだし。

司法書士の資格はあるけど、司法書士やってない人とか、補助
者とか、他の法律家とか、あ、あと、個人申請をやったことのある
人とか。
25相談人T:02/04/23 21:13 ID:esOMSrIY
すみません、お尋ねします。
司法書士さんて、どこかで紹介とかしてくれるものなんでしょうか。
電話帳にも載っているようですが、信頼できる人かどうかはどうやって
判断すればいいのでしょう。
26無責任な名無しさん:02/04/23 21:39 ID:jtubk+On
>>25
地元の金融機関からどこの司法書士に依頼しているか?聞いてみて。
>>24
所有権移転は、いかに早く登記するかだ。同一年の死亡ってあるんだよね。
聞きながら・・・どうかな?
27無責任な名無しさん:02/04/24 00:46 ID:OdzMwPPP
>同一年の死亡ってあるんだよね。
すいません。意味がわからないのですが。
28相談人T :02/04/24 06:02 ID:D+J8rcAR
>26
大変申し訳ありません、意味がよく分からないのですが。
親の不動産を自分の名義にするのですが、私の家の近所の銀行に行って、
何の窓口の人に何を訊けばいいのでしょうか。
銀行で司法書士を紹介してくれるのですか?
29無責任な名無しさん:02/04/24 07:40 ID:iWOBYL6o
>>27
たとえば、3月3日に父がなくなり、遺産分割協議が成立しないうちに、
4月4日に母が亡くなる・・・と言うこともある。
>>28
土地取引の際、所有権移転登記と抵当権設定登記の手続きを、銀行でおつき合い
している司法書士に頼むはず、それで融資の担当者からおつき合い(いつも依頼)
している司法書士は誰だか聞いてみて。
30隣の猫:02/04/24 19:47 ID:UEzLR2hC
 >25 相談人Tさんへ

 お近くの司法書士会に、司法書士の方に依頼されたいお話の内容(今回は
ご両親から相談人Tさんへの不動産の名義変更ですね)をお話していただい
て、司法書士を紹介してもらうといいとおもいますよ。

 各地の司法書士会の案内
 :http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

 信頼できる人・・・うーん・・・
 株式会社を経営している人だと銀行や会計事務所とお取引がありますから、そう
いうかたにいつもお世話になっている司法書士を紹介していただく方法もあります
よね。
 
 相談人Tさんがいつもお取引してらっしゃる銀行の担当の方とかいらっしゃいます
か? そういう方がいらっしゃるならその方に相談されてもいいとおもいます。
31相談人T:02/04/25 00:00 ID:IF5UFhvp
>29
>30さんの書き込みを拝読して、意味が分かりました。
ご親切に色々とアドバイスをくださり、本当にどうもありがとうございました。

>30
司法書士会というものがあるのですね。
そちらに相談して参ります。
私は専業主婦なので、銀行と取引…というようなこととは無縁です。
親が亡くなり、不動産を相続することになったものですから。
ともあれ、本当にどうもありがとうございました。
32司法書士事務所勤務A:02/04/28 14:05 ID:cUDUUKvO
相続の登記というのは、司法書士にとって面倒で時間がかかる割には報酬は少ないです(書士会の報酬規定がありますから、それを事前に確認しておくと良いでしょう)。
相続の登記を引き受けて、しかもいろいろ細かいことに相談に乗る書士は、良心的と言っていいでしょう。
あとひとつ、どなたにも言えることですが、特別な理由のないかぎり、本籍地の変更はしないほうがいいです。
相続人を確定する作業がいっぺんに複雑になりますので。
33無責任な名無しさん:02/05/05 00:44 ID:4/eqdDDE
>>32
「報酬規定」はずいぶん前になくなり、
その後「報酬基準」になりましたが、
今や報酬基準を守る必要もなく、
完全自由化ですよ。
34漏れも代書や!:02/05/07 21:10 ID:Kc1AJpZg
>>32
戸籍のクリーニングってヤツだね。結婚詐欺とかの常套手段!
35無責任な名無しさん:02/05/07 21:49 ID:BU2zHMXA
>>32
複雑になったほうが素人は諦めて司法書士に頼んでくるから、
こちらとしては都合がいいんだけどね。
司法書士の中には戸籍を遡るのを苦手としている人もいるらしいが、
それは理解できない。
コツをつかめば簡単だし、結構面白いよ。
そこから他人の人生が見えてきたりするからね。
36 :02/05/07 22:02 ID:oclEgxIl
自分でやったけど、難しかった。本と法務局での相談で。
3日ぐらいかかる。暇ならやるとよい。
37無責任な名無しさん:02/05/07 22:25 ID:BZUTcb5m
>>36
>暇ならやるとよい・・・ホントです!!
スグ忘れるけどネ。
司法書士へ100万円払っても報酬は10万以下でほとんどが登録免許税・・・なんです。
38無責任な名無しさん:02/05/07 23:50 ID:EZexUwXQ
登録免許税はなんで高いの
39無責任な名無しさん:02/05/08 00:06 ID:kxlG3v5y
>>38
土地:固定資産税の評価額×1/3×6/1000(相続登記の場合)
建物:固定資産税の評価額×6/1000(相続登記の場合)
となります。
売買・交換の場合は50/1000となります。登録免許税/国税で検索してチョ。
40無責任な名無しさん:02/05/08 00:23 ID:+L0S7XWJ
ありがとです。
でもそういう趣旨で質問したわけでなくて
なんのために使うのに登録免許税の額は決められてんのかな
ってことを聞きたかったのです。以前、自民党の幹部が、不動産の流通促進の
ため登録免許税を安くすべきだ、て言ってるのを新聞かなんかで
見たか聞いた記憶があったんだけど、そのわりには安くないな、と
感じたので、何らかの理由があるのではないかと疑問に思った次第です。
法律板にふさわしくない質問だったかな。
41ホントに無責任でした:02/05/08 00:59 ID:1JymeC+y
>644
 専門分野スレに誘導するのが適切でありました・・・
 誘導します→交通事故相談スレ<Part2>
 先生方から親身に回答していただけますよ。

 度重なる失礼、深く深くお詫び申し上げます。
4241:02/05/08 01:01 ID:1JymeC+y
誤爆です。無視願います
43法務局:02/05/19 13:29 ID:S1HDPTIS
法務局の窓口での相談は申請書の書き方とか、どういうものが必要か、ぐらいしか見れないです。
内容は、登記官が時間をかけてチェックしますので、補正があって「ちゃんと相談したのに。なんで
窓口で言ってくれない」と言われるのが一番つらいです。
窓口ですべての確認が出来るほど、簡単ではないのです。
時間があればいいですが、ほかのお客さんもあとからあとから着ますのですみません。
44無責任な名無しさん:02/05/19 20:46 ID:yrNSX8ZO
>>43
その通りですね。
不動産登記の申請書は一見単純に見えるが、登記の目的や登記原因には
非常におびただしいバリエーションがありますね。
だから、単純そうだけど意外に奥が深い
(まあ、本人申請できるようなタイプの登記に限れば
バリエーションは少なくなりますが)。
不動産の表示も一戸建ての土地と建物か、
敷地権付区分建物かで相当異なり、
敷地権付区分建物の場合も敷地権となっている土地が
多いとなかなか大変。
窓口ですべてを説明できるものではないでしょうね。
45無責任な名無しさん:02/05/19 21:43 ID:qgl15cnu
頭が悪く、お金のない人ほど、勉強のためと自分でやりたがる。
 ・・・法務局の方、大変だネ。
 相続の登記手続きは、何回もあるわけでないし、プロに任せればイイのに!!
頭が良く、自分でできる人ほどプロに頼む。
46無責任な名無しさん:02/05/19 22:57 ID:jF2MhTvE
>>45
俺、頭悪いのか。三日以上かけて相続の登記したよ。
仕事で商業登記はやってたから、似たようなものかと勘違いしてた。
47無責任な名無しさん:02/05/20 07:19 ID:+WWwhVMf
行政書士、司法書士等の無料相続相談に何回も相談に行き、手続きしているみたい。
パートの時間を割いて、相談に来るみたい。
こんな時間あったら、プロにお任せし、寝てた方が良いのにナー・・・という人いるyo。
48無責任な名無しさん:02/05/20 20:23 ID:hSVyVsiY
田舎の相続登記なら数次相続、休眠抵当権等さまざまな問題を抱えた土地が多い。
先日は尋常小学校の抵当権をけした。建物の家屋番号も更正した。
今そのお客の相続物件の登記は全てきれいなものだ。私がいろいろと更正してすっきりとしたかな。
さて、相続などは一生に一度の登記であるから、その際に専門家の目で見てちゃんとした登記になるよう任せたらいかがか?
本人でやるとただ名義替えになり、そんな瑕疵は引きずったままになることが多い。
しかし最大の問題点は相続登記は権利書になるということだ。コピー用紙なら3年もてば良い方であろう。将来権利書がなくなってしまったら、その後の売買や抵当権設定には余分な金がかる。
結局最後は余計にはらわなければならない。
49無責任な名無しさん:02/05/20 21:57 ID:P09BS0nZ
保証書添付じゃダメれすか?
50無責任な名無しさん:02/05/20 22:03 ID:e1JO2TO4
登記を受けたる保証人を立てるのがタイヘーン
51 :02/05/20 22:11 ID:OkcPQs1j
>>49
そんな単純なものじゃないヨ、実際。
権利書が無いと大変。
52無責任な名無しさん:02/05/20 22:18 ID:ymbTGjIE
司法書士が保証人になればいいだけのはなしだろうが
53無責任な名無しさん:02/05/21 07:34 ID:eSVIzS2l
≫52
今は司法書士が保証人になるとしたらどれだけの保証料を請求するか知ってて言ってるの?
その保証料だけで相続登記の費用はおつりがくると思われます。
当然保証料+登記手数料は頂くから、どっちが得か考える間もなし!
54わたしはダリ?名無しさん?:02/05/21 09:06 ID:Kp1SOZoL
「しかし最大の問題点は相続登記は権利書になるということだ。
コピー用紙なら3年もてば良い方であろう。
将来権利書がなくなってしまったら、その後の売買や抵当権設定には
余分な金がかる。結局最後は余計にはらわなければならない。」

↑これ、要するに、相続登記では申請書副本が登記済証になるので、
副本にコピー用紙を使ったら、3年くらいしか持たない、
と言ってるのかな?

とすれば、これは、売買の場合は副本ではなく原因証書が一般的で、
その原因証書には一般的に売渡証書が使われ、この売渡証書は大体各司法書士会統一の
和紙で作られた用紙を使う、ということを対比させて言っている
と思う。
で、司法書士の場合、副本にも上等の和紙を使うが、素人の場合は、
コピー用紙を使ってしまうだろうから、その耐久性が問題になる、
ということを言いたいわけだな。

ま、コピー用紙は和紙に比べて耐久性が低いかもしれないが、
いくらなんでも3年でダメになるということはない。
この間、家を整理していたら、20年もの、25年もののコピーが
たくさん出てきたが、紙自体も問題ないし、字などもそれほど
薄くなってはいない。
まあ、50年、100年というスパンとなるとわからないが。
和紙を使ったとしても、50年後、100年後に、印字部分がどうなるか
(レーザーかインクジェットかで大分違うかもしれないが)、
今のところ誰にもわからないんじゃないか。

それにしても電子申請になると登記済証はどうなるんだろう?
55無責任な名無しさん:02/05/21 16:22 ID:wUkjdDTD
君の言うとおりであるが、耐用年数はこの際問題であない。そのような危険性があるということだ。
ここで話題に挙がらない2つの大きなリスクがあるのにそれでも相続登記を本人申請でするか?リスクがなけりゃ自分ですればよい。抵当権の抹消など第一例だろう。
それを提案したかったのだ。
それと司法書士会統一用紙という和紙はない。
しかし和紙の耐用はすごい。明治時代の権利書もはっきりとそれとわかるものである。
あといい問題点を突いている。レーザーかインクジェットか?と言う問題だ。
最近の流れでインクジェットやレーザーの権利証を見るようになってきた。はっきり言ってその耐用年数は疑問だ。
本職であれば長い耐用年数を鑑みたプリンター機種の選別をすべきだ。

電子申請の権利書はもしかすれば、法務局のコンピューターに個人のIDナンバーを記憶させておき、権利書の概念はなくなるやもしれない。→私見
頭のいい国家公務員様が考えそうなこった。
56無責任な名無しさん :02/05/21 16:27 ID:ux042x1z
>>55
>それと司法書士会統一用紙という和紙はない。

少なくとも東京には、「東京司法書士会」と印刷された
売渡証書用紙があるように思うが。
57無責任な名無しさん:02/05/22 11:10 ID:otEm5IGt
それはおそらく東京司法書士協同組合で販売している用紙ではないか?
58無責任な名無しさん:02/05/26 21:30 ID:McTeyglR
お役立ちage
59無責任な名無しさん:02/05/26 23:01 ID:Vq5jh6oQ
役所にいるが、20〜30年くらい前の文書は、インクで書かれたものは、
かすれて(見えるが)しまっている。意外にボールペンがイイ。
なお、耐久性の問題では和紙に墨、これ最強。丁寧に虫干し等行えば、数
百年前の文書でもバッチリです。インクジェットノズルから、墨が出せれ
ば良いんだけどね。
60無責任な名無しさん:02/05/27 06:23 ID:7gNqFZVF
宗教系の株式会社・有限会社は可能なのでしょうか?
本当は、宗教法人が希望なんですが、設立が難しいようなので営利法人
化を考えています。
ただいま、氏神社関係の神社庁系のお宮と、各種人生相談を受ける祈祷
祈願系のお宮が2つあります。
これらを、これまでは母の個人の事業所得として申告してきました。
こんごは、高齢でもある母の後を継ぎ、私が事業主としてやりたいので
すが、現状では私は事業専従者扱いのため、借金して事業拡大を図ろう
にも、制約がありすぎて難しいようです。
個人事業のため税金は個人商店以上に支払っていますし、男の兄弟がい
ますので、節税対策や相続対策も今回講じたいと思っています。
どなたにも相談できず、勝手ながらやむなく、こちらへ書き込むことに
いたしました。アドバイスを宜しくお願い申し上げます。
61無責任な名無しさん:02/05/28 00:19 ID:DNDLR81B
登記上げ
62無責任な名無しさん:02/05/28 01:02 ID:8q1TbmfD
登免税って日露戦争の時、金をかき集めるために無理やり導入されたってほんと?
ほんとだとしたら迷惑な話だ。
63無責任な名無しさん :02/05/28 01:04 ID:VSitZ9qT
>>60
株式会社、有限会社の目的としてどのようなものが認められるか、
本で調べてから質問してくれ。
64無責任な名無しさん:02/05/28 02:21 ID:NOl0Lgo6
a
65無責任な名無しさん:02/05/28 11:07 ID:9r1KrqbL
>>62
しぇーかい。納税の理由が不明確な税と聞いている。
ただ、本によれば、登記を受けることにより、対抗力等の効力を受けることができるので、そのメリットのため支払うものという理由で説明されているものもあり。
66無責任な名無しさん:02/05/29 01:05 ID:L54RtdTs
登免税の使途って何だろう・・・
67探偵 ◆vzozvsSk :02/05/29 01:30 ID:PPKlMiVB
登記の代行はリスクを司法書士が負ってるのだからある程度金出すのも仕方ないと思う。
自分でやって失敗したら終わり。
先生使えば失敗すれば訴えることが出来ます。

土地はどうなんでしょうか?
難しそうですよね。
会社の登記や、登記簿あげるのは誰でも出来るけど。
68無責任な名無しさん :02/05/29 13:07 ID:WsimdA0r
>土地はどうなんでしょうか?

土地の何に関して、「どうなんでしょうか?」
って言ってるの?
69無責任な名無しさん:02/06/12 13:01 ID:J7eoDfGM
age
70相談人T:02/07/06 02:25 ID:KJ6OwURo
以前ここで相談をさせていただいた者です。
あれから地元の司法書士会に行ったのですが、ただ名簿をポンと渡されて、
「そこから自分の家の近所の司法書士を選んで書いてって」
と言われただけでした。ただ連絡先を書き写して行けと。
一応書き写しては行ったのですが、いくら何でも、それではその人がいくつ
なのかも経歴も何もわからないので、少々不安になりました。
それでネットで検索して、ベテランで信用できそうな人を捜しました。
登記の手続きをお願いしましたが、良心的な金額で仕事をしてくださいました。
このスレの方にも色々とお世話になりました。どうもありがとうございました。
71無責任な名無しさん:02/07/06 21:33 ID:nOeJ5NAK
お役立ちage
72無責任な名無しさん:02/07/09 15:19 ID:V7q3YkmB
司法書士に接触するには一番いいのは、取引先銀行で取引のある司法書士を紹介して貰うのが一番じゃないでしょうか?
あと家を建てた時の業者等々。
73 :02/07/09 16:41 ID:Rv2jzX8l
これからは、ネットなどでセールスポイントをアピールできない
書士は淘汰されそうだね
74無責任な名無しさん:02/08/01 18:17 ID:+R8dLoOt
age
75無責任な名無しさん:02/08/12 21:52 ID:Eck+fjgY
相続による所有権移転の登記申請書を作っています。
その中の『原因』の欄についての質問です。
ここには被相続人の戸籍上の死亡日を記載するとの事ですが、
実は被相続人が平成12年10月に山中で自殺して実際遺体が発見されたのは
翌年の2月の為、戸籍上は『平成拾弐年拾月末頃死亡』『平成壱参年弐月弐
日親族○○○届出』となっています。この場合原因の欄はどのように記載
したらよいのでしょうか。お教えください。宜しくお願いします。
76無責任な名無しさん:02/08/12 23:50 ID:qI7xXRVH
法務局上がりの司法書士は駄目!
登録免許税ほか 知らないヤツが多い。
77無責任な名無しさん:02/08/13 00:40 ID:1GYVGnGO
>>75
前者でしょうな。
78無責任な名無しさん:02/09/19 09:24 ID:6DAxVIKb
最近、相続登記の本人申請増えてきましたね。
まあ、難しいといっても悪徳司法書士が脅すほどじゃないし
やろうと思えば、素人でも充分できるよね。

むしろ相続税の申告手続の方が登記申請なんかより
よっぽど難しい。

法務局には登記相談係という人がいるので
ここへ聞けば親切に書類の作り方から申請方法まで教えてくれる。
ただ人によっては、悪徳司法書士とつるんでいるので
司法書士事務所に行った方がいいと言うけど。
79無責任な名無しさん:02/09/20 01:16 ID:cIf3hzmh
>>78
平日の昼間にうろちょろできる暇人はそんなにいないと思うが
80無責任な名無しさん:02/09/20 02:23 ID:+mfau5nC
76
特認書士ですね。受験生なら誰でも知ってる筈の
債務名義の意味すらわからない特認書士がいるそ
うだ。
81無責任な名無しさん:02/09/21 10:52 ID:ZKlnlBd0
おれすごくひまだから自分でやったよ
金も惜しいしね
ケースバイケースだけどけっこう難しいやつだったと思う(窓口の係が言ってた)
登記所の相談係に3回かよって一週間ぐらいかかった
おれくらいひまなやつならできるだろう
82無責任な名無しさん:02/09/23 19:49 ID:1U/6+W6H
>>59
すさまじく遅レスだが、不登法で
「インク不可、墨で書け」
って先例あるね。明治だか大正だかの。
83無責任な名無しさん:02/09/24 14:48 ID:B8dknQ5k
今でも登記簿になる用紙に書くときはそうですよ。
例えば、図面、共同担保目録、役員欄と同一の用紙等々
申請書はボールペンだけど。
84 :02/09/24 15:06 ID:0gNAe3N4
登録免許税って法務局の職員の給料に充てられるんじゃなかった?
それで足りない分は国庫から支出される。
調べるの面倒だから前に勉強したときの知識だから間違ってる可能性の方が高い。
85コギャルとH:02/09/24 15:09 ID:GANO4PIM
http://wqll.jpn.ch

http://sakayasan.net/zjjj1/

女子中高生とHな出会い
  ロリロリ児童とHな?
  2チャンネルで超有名
86無責任な名無しさん:02/09/26 20:01 ID:q8bbXlDj
法務局で売ってる印紙のあがりが、法務局のバイトの給料になってるのと違うか
87無責任な名無しさん:02/09/27 00:14 ID:NIzvIAR/
>83
実務ではインクプリンターでOKじゃないの?
88無責任な名無しさん:02/09/27 01:10 ID:MLjonCvH
>>87
ネタにマジレス
89無責任な名無しさん:02/09/27 10:51 ID:i/Uvj1ab
88は実務シラーね奴。
今でもキョウタンをボールペンで書いたら補正で止まるよ。

インクプリンターは後の先例で認められています。
しかし、問題はレーザープリンターです。これは先例はまでは?何かなし崩しでよく権利証になっています。
レーザープリンターはトナーの粉の定着が悪いと、字がはがれることがあるので、私はお奨めしていません。
なんせ権利証になるのですから、何十年と安定的に保持したいですよね?だとすると、インクが一番。

90無責任な名無しさん:02/09/27 13:11 ID:VeuirGE/
オデ、元公務員で登記の仕事とかしてて、自宅にもそういった書籍多くもってて
時間かければ作れない登記申請ないとおもわれる(工場登記は無理か?)
でも、自分で登記するのよっぽど金に困ってない限りめんどくさくてやるきにならん
だが、相続登記で200万てのは何かの間違いだろう、
もしくは複雑な案件があるのか?
考えられるのは遺産分割協議書ができあがっておらず、相続人がたくさんいて
はんこもらいに全国各地を出張しにいくとかかな?
91無責任な名無しさん:02/09/27 19:16 ID:3Luxu5fk
90はほんとに職員?
戸籍なし。二重国籍で外国在住。原爆で一家行き方知れず等々これらを整理してから登記だから、いろいろあるよ。
在日外国人の戸籍集めるのも費用は大変だし、中国語や韓国語は訳して提出でしょ?
いろいろありますがな。
ついでに休眠抵当権の抹消も。
92無責任な名無しさん:02/09/27 21:07 ID:CAXa/dIb
>>89は文脈を読めねー奴。>>88の意味も分からんとは(w
9390:02/09/27 21:13 ID:YhAFif4y
>>91
??意味がわからない。
そういう事情があるんなら費用かかりますよね。
でしが、上記の内容だと翻訳なんかは司法書士がやるの??
休眠抵当権の抹消って、供託使えば10万円ぐらいしか費用かからないんでは?
いちいち、債権者の相続人さがしてはんこもらう気?ほとんど不可能に近い。
いづれにしても相続税計算、納付までの経緯>1の詳細不明の為終了します。
94無責任な名無しさん:02/09/27 21:18 ID:oMxQIVEf
>>92
文脈を読めないのではなく、単なる書き間違いでしょ。「88」ではなく「83」のね。
>>88が書いてる「ネタ」は>>83を指し、「マジレス」が>>87を指すのは明らかだからね。
95無責任な名無しさん:02/09/27 21:24 ID:AiDk09Ef
>>93の「いづれ」にしても相続税計算は,

「いずれ」或いは、「何れ」もが正しいでーすう。
やっぱり、公務員国家Tってこんなレベルなんですね。
96無責任な名無しさん:02/09/27 22:22 ID:2RkpYqfF
>>95
普段、ブラインドタッチで一字一句間違
えないように文書を作成していてストレスがたまっている。
というわけでだるいのでごじだつじもきにせずへんかんし
ないでうってみるのがおまにはおあつらえむきのですてぃにー
97無責任な名無しさん:02/09/29 14:51 ID:RbMGpNBr
相続登記でしょ?
相続人中に、戸籍ない人が居たり、二重国籍で外国在住してたり、原爆で一家行き方知れずで実際は死んでるんだけど戸籍が残っていたり等々戸籍上の問題を処理して登記になる。と言ったのよ。
ほんとうに法務局の人?あれで解らないって相続登記知らないんじゃないの?

休眠抵当の抹消も債権者のハンコをもらう?あほちゃーう!ぷぷぷ!本当に実務知らない人ね!君は乙号だけやってればいいよ。

国家T種は法務局にはいないんじゃないかなほとんどU種V種だろ?T種は民事局からでしょ?
98無責任な名無しさん:02/09/29 15:48 ID:yzGwZ8vl
>>97
1の文脈から相続関係については終わってるんじゃないの?(w

早とちりの癖でまた今年も不合格、永久補助者決定ね。
99とほほ:02/09/29 16:13 ID:HD3P7wkU
僕は司法試験に合格したばかりなので(司法書士の資格はもってます)
あんまり生意気なことは言えないけど、みんなバカ?
ちゃんと不登法知ってる? 実務も大事だけど、まずちゃんと勉強してください。
 
100無責任な名無しさん:02/09/30 10:39 ID:xaS3SBbL
>>97
わからんと言ったのはレスが文脈の流れにあってなくてよく和からんと言うこと。
だが、97のレスで97は実務もしらない香具師であることが判明。
ただ、ちょっと知ってる言葉を羅列しているだけなのがよくわかる。
オデは法務局の人間ではない。登記所に1種がいないのは、関係者なら誰でも知ってることだが?
ことさら言うまでもないが?ズバリ、ズブの素人を晒しまくりだな
101無責任な名無しさん:02/09/30 19:45 ID:zsmUL4oL
税金と登記は違うんだよ!しらねーの?
102無責任な名無しさん:02/09/30 19:58 ID:zsmUL4oL
追加 おまえらなんーもしらねーから教えてあげるよ。
必要な戸籍が違うんだよ。
税務署はある程度推察できる戸籍でいいけど、登記は被相続人の登記名義人から相続人まで全ての戸籍で証明しなきゃなんねーの?
そんな基礎の基礎もしらねー無知なのに、知ったかぶりで人に反論するとはな。恥ずかしいと思わない?
103無責任な名無しさん:02/10/01 12:50 ID:ua+6ogQM
ワラタ
104無責任な名無しさん:02/10/06 19:39 ID:Ba/5gzX7
ワロタ
105こまったちゃん:02/10/08 23:07 ID:UCL/lwU6
なんか荒れてきてますけど、、、
代償分割をしたいのですが、
その不動産の価格は何を基にすればよいのでしょうか。
固定資産評価証明書の年度価格?
それとも、実際の取引価格?
106無責任な名無しさん:02/10/08 23:42 ID:GtJwVc86
>>105
路線価じゃねえの?
107無責任な名無しさん:02/10/08 23:52 ID:JxKBw7RE
相続税の基準となる不動産評価額。
ただし、現金で代償した部分の評価は評価額を実勢額で除した割合でも評価できる。
*例 評価額1億の土地をA,Bが相続、実勢額が1億5千万の場合で、AがBに50%分の7千5百万を現金で払った場合
相続額はA 5000万 、B 5000万でも良いし、
    A 2500万 、B 7500万でも良い。

つーか、このスレ必要ですか?
ネタを理解しない香具師や、下らない揚げ足厨が蔓延ってるんですが。
108無責任な名無しさん:02/10/09 20:42 ID:BzFpSG0i
素人ですが、13年前、相続登記しました。10年前建物新築の表示登記も自分でやりました。
下手な建物平面図をみて、担当官は、いかにも、「なんで自分でやるんだ」といかにも
迷惑そうな顔しましたが、登記は自分でやるのが、原則なので、主張を通しました。
その時、担当官の上司らしき人物に奥の部屋に呼ばれ、実際になんで自分でやったんだときかれ、
「こんなことに、数万円もはらえるかー」といったところ、「次からは、こんなことしないように」
といわれました。いいたいことは多々ありましたが、登記申請を受理してくれたんで、
おとなしくかえりました。
今年、区分建物を買いましたが、不動産会社との契約で、特定の司法書士に依頼が決まっていたので、
さすが、に 全て依頼しました。
結局、局側にしてみれば、画一的な登記申請書を提出してもらって事務量を簡単にしたいわけです。
109無責任な名無しさん:02/10/09 21:15 ID:pL0n8Q01
>>109
>事務量を簡単にしたいわけです

だろうな。で?
110無責任な名無しさん:02/10/09 22:32 ID:T3bYH+Mr
>>108
法務局登記所いそがしいからね。
打ち合わせなんか入ったら半日つぶされるもんね。
それにくらべて民事局はのんきだよなー
111   :02/10/21 19:43 ID:bcDO7yDN
>>102
ぷっ(w
また晒してる(w
112ご指導お願いします。:02/12/05 14:12 ID:17YkIG5N
よろしくご指導、お願いいたします。

3年前、父が亡くなり、義母が、先妻の子である私を申立て、現在、遺産分
割調停を行っています。
 父の資産の一つに、賃貸用のビルがあります。土地は義母経営の会社名義
になっています。父死亡時、義母は、『このビルは、相続対象だから、賃貸
収入があるとややこしくなるから、父死亡時に入居者に立ち退いてもらった』
と言っていました。
 ところが、調停中の話し合いでわかったことなのですが、義母の『相続対
象だから、立ち退いてもらった』という発言から、3ヵ月後に、ビルを改築
して、新たに賃貸契約を結び、現在まで家賃収入を得続けていることがわか
りました。
義母側の弁護士の説明では、『相続対象だからという理由で、立ち退いても
らったのではなく、建物が老朽化により、賃貸にそぐわなくなったため、ほ
とんど立て直しに近い形で改築した』というものでした。
さらに『建て直し同然の改築であり、改築資金は、義母経営会社が出資してお
り、賃貸契約の貸主は、義母であるので、実質上は、義母の所有物と考えられ
る。従って、家賃収入は、相続からは除外されると考えられる。』といったも
のでした。唯一、改築前のビルの評価が相続対象になると付け加えていました
。また、父死亡時から現在までの家賃収入の累計より、2倍以上高い改築
費を提示してきました。
 この場合、このビルの家賃収入は、本当に相続対象からは除外されてしまう
ものなのでしょうか?ご指導お待ちしています。
113ぽち:02/12/10 18:42 ID:4Uuy5XMz
特定調停に詳しくなりたい人にオススメのメルマガです。
今まで、未知の領域だった特定調停が今あきらかに。
そんな要望に答えた制度が特定調停制度です。
http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000083977
114名無しさん:03/01/05 03:31 ID:T+mc1NR9
          / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
Λ_Λ  | 君さぁ こんなスレッド立てるから          |
( ´∀`)< 厨房って言われちゃうんだよ             |
( ΛΛ つ >―――――――――――――――――――‐<
 ( ゚Д゚) < おまえのことを必要としてる奴なんて         |
 /つつ  | いないんだからさっさと回線切って首吊れ     |
       \____________________/

(-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ…
(∩∩) (∩∩) (∩∩)

(-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ…
(∩∩) (∩∩) (∩∩)

(-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ… (-_-) ハヤクシンデネ…
(∩∩) (∩∩) (∩∩)
115リアル法務局:03/01/05 21:43 ID:+UiPq3sv
>108

それもあるが、登記には不動産を「公示」する側面があり、きっちりと建物図面が
書かれていなければ、利用者(もちろん、あなたも含む)が不利益を受ける可能性
もあります。

ですから、複雑な登記や、図面を必要とする「表示登記」などは、専門家に任せて
もらったほうが良いのです。

税制の面でも、軽減特例など、個人でやると見落としてしまう場合があり、専門家
に頼んだほうがそういったリスクも回避できます。

もちろん、聞かれれば教えますが、申請人が決定すべきことまでは教えられません
し、たとえば相続で「私の名義にしたい」と言われて、やり方を教えたあとに他の
相続人から「なんで俺も相続人なのに名前が入っていない?」ということもあるので、
ある程度は勉強して最小限こちらの質問には答えられる(略

・・・やめた

どうせ、叩かれるのは目に見えているから

116無責任な名無しさん:03/01/05 23:53 ID:rAkowB97
祖父が亡くなったんだけど所有権移転登記しないとどうなるのですか?
117無責任な名無しさん:03/01/06 00:26 ID:ZXGR/wtq
別にどうにもなんないですよ
ただ、相続でもめたり、売買がするとか以外は
べつにほっといてもどうにもなんないですよ
相続もめなければ移転登記くらい本人申請したら?
登記よりも税を心配したほうがいいんではないですか?
118山崎渉:03/01/06 09:20 ID:3vT7rpxc
(^^)
119無責任な名無しさん:03/01/07 20:52 ID:KtnirHFa
スレとは少し違いますが、不動産の個人売買の場合(と言っても数十万円の安物件)、
司法書士の方に移転登記だけやってもらう場合、普通、その物件の場所の近くの司法書士に頼むのですか、それとも売買当事者の近くの司法書士に頼んでいいのでしょうか?
登記場への出張費の関係もあると思いますが。
120無責任な名無しさん:03/01/07 21:15 ID:9iB9Pn1/
>119さん
売買の所有権移転くらいご自分でおやりになってはいかがでしょうか?
(もちろんきな臭い物件・取引等は司法書士とおせばプロの目で受託するか
しないか判断してくれますし、もし損害が生じたら司法書士の過失であれば
損害賠償請求できますが)
時間>>お金及び複雑な案件、高額な取引等でしたら司法書士に嘱託ですね。
119さんの不動産を管轄する登記所の周辺には絶対に事務所ありますよ。
そこで依頼したら?
121無責任な名無しさん:03/01/07 21:26 ID:9iB9Pn1/
>1さん
120記載のとおりなんですが
相続の場合、事例がよくわからんのですが
もめてますか?遺産分割等
相続関係明確ですか?すんなりいくような登記であるなら
ご自分でできますよ。200万円>時間 でしたらのはなしですが。
申請書は簡単に書けますが、相続は添付書類がややこしいです。
遺言があった場合、遺産分割があった場合、相続人がたくさんいる等
事例がわからないのでなんともいえませんが、もめてないなら
基本的にご自分でできます。というのが結論ですが、
それが時間>200万円 時間<200万円なのか不明なので得かどうかは回答不能
でも、200万円という金額は法外ではないのですよ。その分法律専門職種
は責任がともなうのですから(保険入ってますけどね)…
(ちなみに時間時間といっても半年1年かかると言ってるわけではありません)

122無責任な名無しさん:03/01/07 21:29 ID:f//A8fxr
>>119
私だったら登記所のちかくでしょうか?場合にもよりますが。
契約書はちゃんとつくりましたか?
作ってなければ四方書士にまかせたほうがらくでしょうね。
おひまで、興味があれば自分でやってもいいでしょうが・・
めんどくさいですからね。
123無責任な名無しさん:03/01/07 22:27 ID:L2y1qAyf
俺は司法書士ではないが、仕事上、いつも登記は自分でやっている。
つーか、俺は公務員で嘱託登記だが、
分筆登記や地籍更正みたいな、測量が必要だったり調査士が必要なもの
以外は自分でやれ下に書式例がある。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/REALESTATE/8-1.html

http://info.moj.go.jp/

あと法務局に相談員がいて詳しく教えてくれる。
124無責任な名無しさん:03/01/07 22:34 ID:KtnirHFa
>>120 122 ありがとうございます。数十万円の物件なのでできれば安く上げたいと思っていました。
しかし、めんどくさそうなので悩んでいます。もちろん買う方の意見も聞かなければならないと思いますが。
質問の件ですが、物件が自分の住んでいる県ではなく他県で、電車で2時間以上かかる場所なものでどうすればよいものかと思っていました。
やはり登記されている所まで出向く必要があるのですね。
それから、個人で移転登記の件、明日書店に行ってできそうか調べてみます。
125無責任な名無しさん:03/01/07 22:35 ID:9iB9Pn1/
>123 
おっしゃることはわかるのですが、やはりどの場合も事例次第だと思われます。
(気に障ったらごめんなさい)
調査士の必要なもの以外は本人申請という分け方はあまりにも大きすぎるです。
嘱託登記は楽(ごめんなさい難しい案件と比較してのことです)ですが
ほんとに複雑な案件もあります。もっとも司法書士がぼってるという意見には
一理あるのですが…それは司法書士に限ったことではないのです。
123さんレスありがとうございます。私のレスで気に障ったらほんとに
ごめんなさい。
126無責任な名無しさん:03/01/07 22:45 ID:L2y1qAyf
>>125

俺は嘱託以外もサービスで登記してやるよ。そうでないと契約取れないからな
(俺、用地買収なんさ。)
だから、相続登記やら建物滅失やら農地転用やら地目変更やら住所の変更やら
地上権設定やらetc一通りやったけど、正直難しいと思う登記は皆無だった。
俺の場合半分玄人だから当然なんだけど、素人さんだから無理な登記というのは
ないよ、面倒なのは確かにあるけどさ。

抵当権をはずす登記など地権者にやってもらって、かかった費用だけ
役所で払うけど、あまりに司法書士はぼったくりすぎている。
たかが謄本とったぐらいで1万円近い請求してきたりとかね。
(筆数が多いんだけど。)
127無責任な名無しさん:03/01/07 22:48 ID:L2y1qAyf
それと法務局の相談員はまじで親切で丁寧だよ。
聞けばだいたいクリアできるさ。

128無責任な名無しさん:03/01/07 22:50 ID:9iB9Pn1/
>126 127
レスありがとうございます
勉強になりました
129無責任な名無しさん:03/01/07 22:54 ID:L2y1qAyf
抵当権の話でさ、地権者の取引銀行が滅失する建物の抵当権までわざわざ
抵当権を抹消するように司法書士に支持しやがって、そいつを知ってか知らず
か、そのまま抹消した馬鹿司法書士がいやがった。
当然、支払いを拒否したが、その司法書士が
「議員にいいつてやる。」と言いやがった。
筋の通らないことを通すならヤクザか政治家に言えとは良く言ったものだ。
当然、「やれるものなら、やってみろボケ。」と言い返してやったが
あまりにたちが悪すぎる。
130無責任な名無しさん:03/01/07 22:59 ID:9iB9Pn1/
>129さん
司法書士のすべてが悪いのではないですよ
そのアホが悪いんですよ
私はそうならないように心がけて行きたいと思ってます。
私がそもそもこの資格とる動機になったのも
そんな不条理が許せないからです。
129さんのような正義感は大切にしたいと思ってます。
2chなんで信じられるかわかりませんが
お互いいつまでも正義感を持ち続けましょうよ?(あおくさくてすいません)
131無責任な名無しさん:03/01/07 23:02 ID:L2y1qAyf
>>129

話が見えないが
@抵当権抹消の費用は、地主が司法書士を通してやり、役所がかかった分
を支払う(>>126

Aで、必要のない登記を司法書士がやって、余分なお金を請求してきた。
B貴殿が断ったら、議員(政治家)に言いつけて、司法書士がお金を請求しようとした。

ということでっか。
132無責任な名無しさん:03/01/07 23:03 ID:L2y1qAyf
>>131

あたり。
133無責任な名無しさん:03/01/07 23:07 ID:L2y1qAyf
>>130

俺は正義感なんて、偉そうなものではないよ。
議員に言いつけられて、困るのはうちの上司だしね。
俺は、いつも上司とドンパチしているし、もともと受けは悪い。
つーか、役所で用地買収なんて、出世コースから外れているからね。
屁でもないんさ。

基本的に役所は現場で住民と接する仕事のほうが出世できんさね。
机に座っている連中は補助金くれる国と議会しか向いてないさね。
市民のほうは向いていない、で、そいつらと喧嘩するのが俺の役目さ。
134無責任な名無しさん:03/01/07 23:13 ID:9iB9Pn1/
世の中で「公務員=悪」論がまかりとおってるじゃないですか
マスコミがそういう風に流しているじゃないですか?
私も133さんみたいな存在でありたいと思ってますよ
司法書士の畑で(私はまだまだ駆け出しなんでまだまだなんですけど…)。


135無責任な名無しさん:03/01/07 23:16 ID:L2y1qAyf
>世の中で「公務員=悪」論がまかりとおってるじゃないですか

悪だとは思わないけど、いろいろ問題や矛盾は中にいて感じるよ。
個人、個人はいい人だと思う。
役所の仕組みの中に問題があると思うよ。どこの世界も同じかもしれんけど。
じゃー、お仕事がんばってね。

136無責任な名無しさん:03/01/07 23:20 ID:9iB9Pn1/
>135 どうもです
137無責任な名無しさん:03/01/07 23:47 ID:CdTwMjvZ
>>129
銀行の内規として、抹消してから滅失するようにというのはありえるよ。
138137:03/01/07 23:47 ID:CdTwMjvZ
追記
「議員にいってやる」との発言は糞だけどね。
139119:03/01/08 00:10 ID:4fAnMYyS
>>123 参考にできそうです。ありがとうございました。
140無責任な名無しさん:03/01/08 00:37 ID:EVHoH5Na
>>137

その、あたりは謎なんだ。確かに銀行は
「滅失するものでも、抹消するのがうちのやり方だ。」と
地権者や俺らには説明していたが(間違えたとは銀行も言えん。)
一方で
「なぜ司法書士は知っていて教えてくれないんだ。」
と本音と思える言葉をポロリと言っていた。

ちなみに司法書士は最終的には、地権者からお金を取った。
俺らは両者の問題だから、そこまでは関知しないが、
地権者がかわいそう!でも税金からは払えないからね。



141無責任な名無しさん:03/01/08 01:07 ID:EVHoH5Na
使ったことないけど、こんなフリーソフトがあります。

http://yasui-survey.hp.infoseek.co.jp/download.html

司法書士報酬規定です。

http://ace.wisnet.ne.jp/wada/binran/housyuu/shihoushoshi-housyuu.htm

登録免許税

http://www.taxanser.nta.go.jp/7191.HTM


不動産登記以外の書式も参考にリンクします。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/page.html#8
142無責任な名無しさん:03/01/08 20:31 ID:ZlA0E2Jx
私も相続税の申告と、登記をすべて自分でやりました。はっきりいって簡単です。
こんなことに税理士、司法書士は金とるのかとおもいましたね、まちがっても
責任はないし、相続税なんか、無料の計算ソフトにいれるだけ、ややこしかったのは、
不整地評価とセットバック、納税猶予、相続税は0円登記は、数字の書き方、そんだけちなみに相続税は
すべて自分が受け継いで、合計8億円土地が7億くらいで、合計40筆くらい
でした。印紙も定価の85%で買ったからお得。。。かけた時間は合計で、20時間くらい、
全部頼むと、登記と相続の申告で合計750万なり20時間で750万ということはすごいことに、しかも
俺の場合無知からのスタートだから20時間だけどプロなら合計8時間くらいだと思う。
てことは1日で750万。。。うまー
143無責任な名無しさん:03/01/08 20:48 ID:YFHe9TsM
142さん 頭さがります。
「間違ったらなんの責任もない」は大きな誤解です。
すべての人が142さんのような手続きできるわけではありません。
また、資格制度がなくなったら悪質な責任を全く負わない潜りが
でる可能性があります。一般論を述べてみました。
たしかに「うまー」っていうのもわかります。それは士業に限った
ことではありません。
どうぞ続けてください。
144無責任な名無しさん:03/01/08 20:52 ID:ZlA0E2Jx
>>143
レスどもです。
間違っても責任がないのは、税理士の方です。これほんとです。
判例も出てます。事件番号わすれたけど
145無責任な名無しさん:03/01/08 21:01 ID:YFHe9TsM
>すいません 私「書」のほうなんで
でもほんとバブルの時なんか「書」で財をなした人たーくさん
いるでしょうね。しかも今でもマンションにつてある「書」の
「先生」は笑ってるでしょうね…
前にも書きましたが、相続なんか争わなければ自分でやった方が
いいでしょうし…どの範囲で自分でやった方がいいかはわかりません
が、「先生」も本人申請できる案件はやらせればいいのにな…て思って
ますがやはり「先生」の立場で物考えたらまた別の考え(生活かかって
るでしょうし)でてきますしね。143みたいな主体的な方が増えてもらい
たいなって思います。そしたらまた別の「書」の生き方が出てくると思い
ますので。
                         以上
146無責任な名無しさん:03/01/08 21:06 ID:ZlA0E2Jx
>>145
書の先生ですか。先生しか出来ない難しい登記ってどんなものがありますか?

自分の場合登記を変更しようとしたら。60年前の抵当権がついていて、
供託してはずしました。でもこれも簡単でしたが。。。あと銀行の抵当権も
自分ではずしました。銀行が司法書士に頼むとこちらが費用払わなければならないと銀行が
いうので自分でやりました。
147無責任な名無しさん:03/01/08 21:25 ID:YFHe9TsM
日々の業務(不動産登記に限っていえば)で難しい案件はそうそうない(よう
な事務所です)と思われます。
ただ、めんどくさいですね。それに責任がともなう(保険おりますが)という
ことです。
ただ、私のレスは私の主観ですから、「=司法書士」と考えないで下さいね。
どの業界もどの社会も人それぞれの考え方ってありますから。
                            以上です
148無責任な名無しさん:03/01/08 22:52 ID:mw119cff
登記書式ダウンロード、こっちはワードもある。

http://www.kyoto-dlab.go.jp/Download/index.html

http://www.mk.iplus.to/shoshiki.html

相続税の話もあったので

相続税のフリーソフト
http://www.soft-j.com/software/sozoku.html

路線価

http://www.rosenka.nta.go.jp/

遺産分割協議書
http://www.hayashijimusho.co.jp/down/isan.htm




149無責任な名無しさん:03/01/17 01:51 ID:qq6Y0Nw7
質問があるのですが。
2人で、土地を1/2づつ相続で所有権移転して、
建物を1/3、2/3に相続で所有権移転する場合って、
登記申請書って別々になるの?
それとも1枚で書く書き方ってあるの?
150無責任な名無しさん:03/01/17 07:45 ID:0SkJQ4B2
>>149
土地と建物を一緒に相続登記OKです。
151hhdhs:03/01/17 15:38 ID:c8OkggH2
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152HT:03/01/18 00:25 ID:BVTtREwf
家と土地をを親から買って 相続のかたちを とらなければ 相続税はかからないのでしょうか?どなたか御指導お願します
153無責任な名無しさん:03/01/18 00:43 ID:HgajvM13
>>149
プロがやるならともかく、本人申請だったら土地建物別々にした方がいい。
登記簿の誤記入を招くもとにもなる。
154無責任な名無しさん:03/01/18 01:30 ID:ZGHNHtcT
>>153=バカ
155無責任な名無しさん:03/01/18 01:53 ID:1E/saeOx
>153
不動産の表示
[土地]○○○○
   但し持分2分の1 山田太郎
       2分の1 山田花子
[建物]○○○○
   但し持分3分の1 山田太郎
       3分の2 山田花子
ってやればいいんんだよ。知ったかはやめようね。
156無責任な名無しさん:03/01/18 02:28 ID:ZGHNHtcT
>>155
というか、本人申請だろうがプロだろうが関係ない。
157山崎渉:03/01/18 02:58 ID:vjpm2iK0
(^^;
158149:03/01/18 11:13 ID:qBAcCRxN
みなさん。回答ありがとうございました。
159無責任な名無しさん:03/01/18 12:01 ID:I/X3WTNl
>>152
売買譲渡にもきっちり税金はかかるよ。
しかもあまりに不自然な金額(土地付建物が1マソとか)だとばっちり相続になりまつ。
そして、親には所得税がかかり、そのお金を相続すればさらに相続税がかかる。と
160無責任な名無しさん:03/01/18 20:20 ID:mo3tOlce
>>152
土地・建物は、相続財産にはならないが、売却したお金が残っていれば、相続財産
になるyo。売却した不動産の譲渡所得税、購入者の登録免許税、不動産取得税等の
諸経費等を考慮すべきです。
できるだけそのままにし、相続の時取得した方がお徳かもyo。
161無責任な名無しさん:03/01/18 20:26 ID:pZHXjC43
>>155
お前こそヴァカ
税金多めにはらっとれ
162無責任な名無しさん:03/01/18 20:32 ID:1E/saeOx
>161
なんでこの申請書で多く税金払うの?
登録免許税も土地・建物別の課税価格を書くわけだから問題なし。
163無責任な名無しさん:03/01/18 20:58 ID:IuyvZ3Vu
>>161
>162さんのとおり、登録免許税は同じです。
プロに頼む場合、土地と建物の申請となり、手続費用が高くなりますyo。
どうして分ける必要があるのかな?
164無責任な名無しさん:03/01/18 22:16 ID:LJFvyxgj
相続登記しないでほっとくと何か問題あるのですか?
165153:03/01/19 01:02 ID:LJATfcAD
>>155
んなことは言われなくてもわかってる。
あんたにもわかるように説明してやるよ。
プロに頼むと2件分になって高くなるけど、本人申請でやるなら料金(税金)は同じなんだから、複雑なことやって登記簿に間違って記入されるよりいいだろって言ったんだよ。
実際、敷地権化していないマンションでこの方法でやることもあるけど、登記官からは上記の理由であまりやって欲しくないと指摘されたことがある。
言葉遣いに気をつけろ、ヴォケ!
166無責任な名無しさん:03/01/19 01:11 ID:GAtrosUW
万年補助者が…ププ。
167無責任な名無しさん:03/01/19 01:13 ID:LJATfcAD
>>166
お決まりの煽り文句ね。
乗らないよ。
あと、補助者を馬鹿にするなよ。
168無責任な名無しさん:03/01/19 01:13 ID:GAtrosUW
あんたの先生、しょっちゅう補正簿で晒しあげられてるんじゃないの?
マークされてんだよ、法務局に。
169無責任な名無しさん:03/01/19 01:17 ID:LJATfcAD
>>168
はいはい、そーだね万年受験生クン
170無責任な名無しさん:03/01/19 01:23 ID:GAtrosUW
私と同じ言葉で煽ってるつもり?
潔く認めなよ、プロなら持分誤記入しないって(藁
先生に申請書よくチェックしてもらえば?
171無責任な名無しさん:03/01/19 01:27 ID:LJATfcAD
>>170
あんたってどこまでも日本語読めないんだね。
俺が間違えるんじゃなくて、記載係のおばちゃんが間違えるの。
これだから受験生は…
172無責任な名無しさん:03/01/19 01:32 ID:c8kxVdPb
み…醜
173無責任な名無しさん:03/01/19 01:34 ID:LJATfcAD
>>170
やっぱりあんた煽ってたのか
174無責任な名無しさん:03/01/19 09:22 ID:crTONXvB
>>165
登記簿・・・今は、全部事項証明書に間違って記載される?
あなたの申請とおり記載するわけで、万一、記載違い?だったら、職権で訂正して
くれる。
175無責任な名無しさん:03/01/19 10:26 ID:c8kxVdPb
174
言葉少しおかしい…
補正することになる…
176無責任な名無しさん:03/01/19 13:49 ID:wn2ypyJl
>>175
確かに、ひとり変なやつがいるよ。
たぶん受験生かなんか。
しったかぶりしたがるやつ。
それでいて、ちょっと感情の起伏がはげしい。
ノイローゼかな・・?
177無責任な名無しさん:03/01/19 17:00 ID:GAtrosUW
>174の言うとおり。
こっちは正しく申請してるわけだから、法務局のミスで持分誤記入されたなら、
職権で直してもらえる。
そんな理由(ご記入を招きやすい)で申請書分けろなんていう法務局の言うこと聞くことない。
申請書が増えれば手数料も増える。
委任者にとっても経済的負担が少ないように申請するのがプロ。
178無責任な名無しさん:03/01/19 18:30 ID:NrsBYEOy
>こっちは正しく申請してるわけだから、法務局のミスで持分誤記入されたなら、
>職権で直してもらえる。
>>177
やたらと、なおしてくれないよ。証拠がないと。
証拠がでてきても、本局と協議したりして、面倒くさいんだよ。


179無責任な名無しさん:03/01/19 18:54 ID:GAtrosUW
>178
だって申請書があるでしょうが、法務局に。
それ出してきてもらって見せりゃ「ああ、すいません」って言って直すって。
そんなことはしょっちゅうだよ。

180無責任な名無しさん:03/01/19 19:00 ID:lzJzi1nD
>>178
証拠・・・たとえば、購入者Aの住所○○市××町一丁目1番1号と申請書
に記載し申請した。
登記完了後の全部事項証明書取得したところ、○○市××町一丁目1番2号
と記載されているときがある。・・・このことを言っているのでは?
1番地の1・・・「の」が抜けることがある。
法務局のおんちゃん・おばちゃんも人間だからね。
何人もの職員がチエックするのだが、みんな間違いを発見できず、そのまま
申請人へ・・・となる。
181無責任な名無しさん:03/01/19 22:20 ID:zU1HKnaG
 父が亡くなって2ヶ月後に私も自分ひとりで所有権移転の登記をしました。
思ったより簡単でした。ただ、一番厄介のは父が生まれた時の戸籍謄本、
つまり、祖母もしくは祖父の戸籍謄本が必要なことです。これは司法書士を
通しても自分で集めなければならないと聞きましたので、自分でやった方が
良いと思いました。
 「所有権移転はどうしたら、いいですか?」と聞くと
法務局では親切に相談に乗ってくれました。結局、3回法務局に行きましたが
法務局の人がマンツーマンでここはこう書きなさいと教えてくれました。
 書類の作成は延べ10時間ぐらい、訂正で延べ3時間ぐらいでした。
 払ったお金は登録免許税3万2千円だけでした。

182無責任な名無しさん:03/01/19 22:48 ID:LJATfcAD
>>174の言うとおり職権で更正はしてくれる。
しかしその跡が残る。
登記簿(ファイル)の移記処理をしてくれない限りずーっとね。
そんな汚れた登記簿見て気持ちいいかい?
気にしない人は全然気にしないけど気にする人は気にするよ。
あと>>177さん。
だから、プロが申請する場合は2件に分けると報酬が増えるから1件にするメリットがあるけど、本人申請だったら1件だろうと2件だろうと関係ないのだから、登記簿が汚れるリスクを背負ってまで無理に1件にすることはないと言ってるんだけど。
日本語正しく読んでね。
>>179のように、こちら側の気持ちだけで(お客さんの気持ちを考えないで)仕事をすることだけは避けたいものだ。
183無責任な名無しさん:03/01/19 22:54 ID:LJATfcAD
職権更正と言えど、こういうこともあるからね。
(この場合、最初にクレームを聞くのは司法書士なんだから)

http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2002feb/05/W20020205MWA2K1B0000017.html
184無責任な名無しさん:03/01/19 23:11 ID:TRBiKnv+
>>164

売買やら抵当権の設定やらができないくらいのことじゃないのか。
売らない、抵当権も打たないというなら、ほっていても、これといって
問題はないだろう。

185無責任な名無しさん:03/01/19 23:13 ID:TRBiKnv+
補足、もちろん、後々はっきり登記しないと
兄弟で財産の争いが起きるとか、
そういうレベルの話しはあるかもしれんな。
遺産分割協議書で代わりにはなるけど・
186無責任な名無しさん:03/01/19 23:21 ID:LJATfcAD
>>184のいうとおり。
ただ、遺産分割協議もしないで放っておくと、代替わりしてだんだん相続人が増えていったとき、兄弟であればまとまっていた話も、いとこ同士ではまとまらなくなることもあります。
そういう希望(登記留保)をしているお客さんについては(古い建物なんか特によくある)、相続証明書類(戸籍・分割協議書)だけをそろえておいてあげます。(相続人の印鑑証明書もそろえてもらう)
つまり、やろうと思えばいつでも登記できる状態にしておくということです。
未登記の建物は、その相続書類を固定資産係に持っていけば固定資産台帳の名義を書き換えてくれます。
187無責任な名無しさん:03/01/19 23:30 ID:HVzwza79
>>181
司法書士なら、戸籍、除籍謄本を職務上請求書でとれるはずだけど?
188無責任な名無しさん:03/01/19 23:32 ID:TRBiKnv+
>>187

「はず」ではなく、取れるだろう。
189無責任な名無しさん:03/01/19 23:45 ID:6pdjg97w
戸籍とか住民票の職権請求って有料?無料?
190無責任な名無しさん:03/01/19 23:46 ID:LJATfcAD
>>189
有料です。
もし無料だったらうちは戸籍・住民票取得取次所になっちゃう。w
191無責任な名無しさん:03/01/19 23:46 ID:fo5thN9l
無料。捜関照会で一発です。
192無責任な名無しさん:03/01/19 23:48 ID:fo5thN9l
>>190
食県性急ですぞ。
193無責任な名無しさん:03/01/19 23:50 ID:LJATfcAD
公務員の職権請求なら無料ですな。
でも、文章の流れからすれば>>189の聞きたいのは職務上請求のことでしょ。
194無責任な名無しさん:03/01/19 23:52 ID:fo5thN9l
なるほど!レス読んでませんでした。すまそ。
195無責任な名無しさん:03/01/19 23:55 ID:LJATfcAD
>>194
don't mind
196無責任な名無しさん:03/01/20 00:52 ID:zgNqthcB
登記所で登記申請のしかたを教えてくれるってことだけど、
登記官って形式的審査権しかないわけでしょ。
もし、実体的な判断が必要とされることを聞いても
ちゃんと答えてくれるの?
もしそのような質問に登記官が答えて登記申請をしたが、
その後実態上無効だったことが判明し損害を被ったなんて
ことになったら国賠などはちゃんとできるの?
197196:03/01/20 00:54 ID:zgNqthcB
訂正
実態上→実体上
198無責任な名無しさん:03/01/20 09:40 ID:bk6QIkKy
>>196
登記官は実体的判断は絶対にしません。
あなたのおっしゃるように国賠が怖いですから。
あくまで形式上、この様式の書類が揃えば登記申請できますよと言うくらいです。
決まり文句「それはあなた方で判断なさってください」
199無責任な名無しさん:03/01/20 10:10 ID:AlFe1pGA
>>196
自分のほうがあたかも登記官より1枚上手だとでもいいたそうな文だな。
おまえみたいに知識も経験もなく、社会経験もないひきこもりの2ちゃんねらー
なんか登記官のあいてじゃないよ。
200無責任な名無しさん:03/01/23 22:44 ID:DKPVGAcz
>>196は実務を知らない受験生じゃないのか?
公務員の俺以下だ。
201無責任な名無しさん:03/01/24 09:05 ID:eNfd8iSH
横スレすみません。
実は、相続の手続きが終わったのですが、その際田畑を
相続しまして、昨日税務署から農業従事日数と作物の
種類を申請しろと来ました。
実際、サラリーマンですので農業はほとんどやってないの
ですが、どうやって申請(節税?)したらよいでしょうか?
ご教授願います。。。
202無責任な名無しさん:03/01/24 18:58 ID:V/vLhJVr
>>201
何反歩相続したの?市街化区域の農地もあるの?
5反歩所有し、農家の資格を確保しておいた方がいいのでは?
税務署にも、買い替えの特例を活かすために、アル程度農業所得を
申告しておいた方がイイのでは?
203無責任な名無しさん:03/01/28 11:33 ID:KXVhMhkp
>>202さん
どうもです。
農業ちょっとやってみます。
204無責任な名無しさん:03/01/29 18:38 ID:2ssMZY+h
相続、ではないのですが不動産登記に関する質問をさせてください。
独身の頃に親と共有名義でマンションを購入しました。
その後、結婚して改正したのですが、この場合登記手続をして
名義人の改正をしておかないといけないのでしょうか?
205無責任な名無しさん:03/01/29 19:48 ID:r/7CGUUq
>>204

将来売却、抵当権設定を行いなら、名義変更していないと
売買や権利設定ができません。予定がないならほったらかしも手です。

変更する場合は
簡単な手続きなので、法務局の相談窓口で相談してご自分で変更なさるのが
いいと思います。

http://info.moj.go.jp/manual/1253/page001.htm

http://www.moj.go.jp/ONLINE/REALESTATE/8-1-4.pdf

http://www.moj.go.jp/ONLINE/REALESTATE/8-1-4.lzh



206無責任な名無しさん:03/01/30 14:44 ID:VQIvgxQa
>>205
特に予定がなかったので今までほったらかしだったのですが
今度再就職することになり、税金等の点で
やはり改姓の手続をしたほうがいいのか?と思い、質問しました。
また手続で何十万もとられるのは、と躊躇していましたが
自分で簡単にできると聞き、安心しました。
御回答どうもありがとうございました。
207無責任な名無しさん:03/01/30 16:45 ID:/PP/x0Tf
昨年父が他界した。
先日、「固定資産税を代表納税するものに関する申告書」なる物が届いた。
20数枚。
農地が殆どなので番地が煩雑ですごい数になってるんだが、
問題は所有者が父、祖父、祖父の兄弟2人になってる。
おまけに大叔父の死亡は昭和20年代・・・
こんなことになってるとは・・・

法務局の相談窓口で相続登記について聞いたら、
素晴らしく面倒なことになるらしい。

司法書士さん、こんな私でも助けてもらえますか?


208司法書士じゃないけど:03/01/30 16:55 ID:LZF0MB7H
>>207
大丈夫です。
司法書士事務所に相談にいくといいですよ。
祖父の兄弟というのがちょっときになりますが。
理由は兄弟側子孫の相続がどうなっているかということです。
貴方の祖父から下はありふれた事例です。
とにかく相談だけいってみましょう。
お住まいの市町損役場にいって、相続登記の相談をしたい土地の
明細をもらってくるといいですよ。
それをもって司法書士さんのところへいくといいです。
相談料はおそらくとらないとおもいますが(そのまま登記手続を依頼することがほとんどですから)
ご心配でしたら、事務所の入り口できいてみてもいいでしょう。相談料かかりますか?とか
とにかく相談しましょ。
209無責任な名無しさん:03/02/01 02:18 ID:7FA0iEgx
>>149
遅レスなんですが、その登記場合によっては申請分けた方がいいかも。
確かに一気に出来るけど、登記済証(権利書)1通になるよ。
誰が保管管理するか話ついてる?
もちろん一人で勝手に処分は出来ないけどさ、自分の持分の権利書は自分で
持っていたいとか思わない?
210無責任な名無しさん:03/02/01 18:04 ID:5C+MtEQ3
私は別に思わない…。
というか、兄弟間でも、そこまで相手が信用できなければ、
共有で持つより売り払ってお金を分けるだろうし。
不動産を共有するのって、夫婦でも兄弟でも仲良くないと無理だと思う。
211無責任な名無しさん:03/02/01 20:10 ID:7FA0iEgx
>>210
だからさー、「場合によっては」と前提置いてるわけですよ。
あなたは>>149の人じゃないよね。
世の中には色んな事情があるんです。
まぁその時(トラブルが起きた時)にならないとわかんないものではあるけど。
とりあえず、あなたはあなたで好きにすればいいよ。
212無責任な名無しさん:03/02/02 02:03 ID:KfUFKAnb
土地と建物で申請を分けることはできるけど、
それぞれの持分ごとで分けることはできませんが。。。
213無責任な名無しさん:03/02/02 02:18 ID:RN6pnMe2
法定相続にしろ、遺産分割にしろ>>212の言うとおり。
しかも、自分の意見と違った意見に対して逆ギレする>>211
赤っ恥晒しただけ。
激ワラ。



214無責任な名無しさん:03/02/02 14:37 ID:KbmmTuHZ

司法書士さんが相談してくださるスレみたいなので、
スレ違いで恐縮ですがお聞きしたいことがあります。

司法書士業務保険というのは、具体的にどの程度の損害等をカバーしてくれるもの
なのでしょうか?

ググりましたけど見つかりませんでしたので・・・
215無責任な名無しさん:03/02/02 14:39 ID:KbmmTuHZ
>>214
×相談してくださる
○相談をお受けしてくださる

ですた。すみません。
216無責任な名無しさん:03/02/02 16:22 ID:+PeF64Eg
>>214
司法書士さんはいませんよ。
まともなほうで、公務員とかぐらい。
たいていが、司書浪人だとおもわれ
217無責任な名無しさん:03/02/02 18:34 ID:RN6pnMe2
>>214
どの程度の損害というのは具体的にどういうことでしょうか?
どの事務所も保険には加入していると思いますが、司法書士もプロとは言え、
細心の注意を払っていても登記手続などで依頼者に損害を与える可能性があるわけです。
例えば保証書で決済したけれども、直前に権利証で所有権移転登記されてしまったとか。
そういう場合に適用されるわけですけど、保険適用するような事故を起こす事務所は
信用問題のてんから廃業せざるを得なくなることが多いようです。

なにか問題があったのですか?
218無責任な名無しさん:03/02/02 20:49 ID:dVNYlLhu
>>216

司法書士も1名いるみたいね。あとは司法書士事務所勤務の受験生じゃない。
用地関係の業務をやっている公務員がいるね。司法書士に相談しなくても
自分でできるとほざく香具師は公務員とみたね。
219無責任な名無しさん:03/02/02 21:08 ID:y97z8T6E
法務局職員もみてるよ。
220無責任な名無しさん:03/02/02 21:11 ID:dVNYlLhu
>>219

それが一番信頼おけるな。
221無責任な名無しさん:03/02/02 21:42 ID:mQHQudF4
>>216-217

レスありがとうございます。

いや、別に問題などはありませんが、素朴な疑問として知りたかっただけです。
世の中には自殺した書士さんもいらっしゃるようですし・・・
222無責任な名無しさん:03/02/07 21:19 ID:RhvBha6z
ありゃ。やっちまった。
223無責任な名無しさん:03/02/17 11:58 ID:dH5jtEIc
親の土地を2世帯に立て替えようと思うんですが
最近知人がそれをして、名義変更に250万ほどお金が
かかったといっています。
名義変更は必ずしなければいけませんか?
224無責任な名無しさん:03/02/22 08:35 ID:/NpNnlxl
土地を贈与等で共有・移転するのか
建物の保存登記を共有でするのかどっちでしょうか。
225無責任な名無しさん:03/03/06 20:14 ID:Qq3aPd8P
>214 無制限
226無責任な名無しさん:03/03/08 12:21 ID:gDH+K3Il
いろんなケースの登記申請書のサンプルがあれば
どんな登記でも誰でもできるでしょう。
(測量はまた別ね。)
示し合わせたように、本でもWebでも基本中の基本の
申請内容しか書いてないのはこれいかに。
司法書士の仕事を守ろうとしてるのでしょうか?
それとも、本屋で見つからなくても、サンプル集って売ってるの?
227無責任な名無しさん:03/03/08 13:49 ID:MkqDHsvN
>>226
テイハンという出版社からでている「不動産登記書式精義」という本を買いなさい。
上・中・下巻でほぼあらゆる書式を網羅している。全巻7万円弱で買える。
内容を理解できるできないは別だが。
228無責任な名無しさん:03/03/08 21:04 ID:0pH2Ooo0
>>227

それうちの職場(役所・用地)にあるなー。
7万出してまで買おうというのは
個人ではおらんでしょ。


229無責任な名無しさん:03/03/09 10:13 ID:kywGAV8f
司法書士の手数料などは少額です。登録免許税も預かるので何十万となる・・・・
230無責任な名無しさん:03/03/09 10:38 ID:MpaQdnNh
>>229

それは嘘。
231無責任な名無しさん:03/03/09 10:44 ID:MpaQdnNh
今年から廃止になったけど報酬規定だよ。


http://ace.wisnet.ne.jp/wada/binran/housyuu/shihoushoshi-housyuu.htm
232無責任な名無しさん:03/03/10 20:46 ID:ue1cMja2
すいません助けてください。
私は町職員なんですが、最近登記事務をやらされるようになりました。
で、破産者の土地を町へ寄付していただくことになり所有権移転をしようとして、
破産管財人(弁護士)の印鑑証明を裁判所発行のものを添付したところ、
いわゆる破産管財人(弁護士としてではなく)一個人としての印鑑証明書が必要だと登記官に言われてしまいました。
少し釈然としないのですが、破産管財人は裁判所から弁護士として受けたものであり、
当然その裁判所から証明されている印鑑でも問題ない(同じ法務省管轄でしょうし)と単純に思ってしまうのですが、
何故なんでしょうか?
勉強不足丸出しですが、どなたか分かりやすく教えてください。お願いします。
233出会い系ビジネス他所とは違います:03/03/10 20:51 ID:AhVu+7YQ
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234無責任な名無しさん:03/03/11 00:27 ID:2Ns1zDt3
232
裁判所は印鑑証明事務を司ってないからじゃないの?
わざわざそんな手続きを新設するより
いまある行政手続きを利用したほうがウマー
法務局の職員もわざわざ
特別な印鑑証明書という手続きを覚える必要もない

以上
235無責任な名無しさん:03/03/11 01:08 ID:z49UXzqd
>>232
その疑問はおっしゃるとおり、私も時々そう思う。
まぁ、管財人の印鑑証明の方が偽造しやすいからじゃないの?
その点で法務局としては市町村発行の印鑑証明の方を信用するし、
その方が登記事務一般に共通するので登記官には便宜。

そういえば管財人の印鑑証明って使わないなぁ、
取引社会でハンコ使うときに管財人証明と同じような証明機能を
果たすだけなのかな。
陸運局の名変でも市町村発行の印鑑証明でしょ。
他の役所で使うような機会はないよね。
236無責任な名無しさん:03/03/11 01:12 ID:z49UXzqd
おっと、法律事務所事務員スレッドじゃないんだな、ここは
237232:03/03/11 08:13 ID:PQXkErXW
ありがとうございました。
このスレにしたのは、適当なところが見当たらなかったからです。すいません。
238無責任な名無しさん:03/03/11 18:57 ID:TaukZB5Q
質問なんですけど、中間省略登記を行った場合の
中間者の取得税がかからない方法ってあるんですか?
取得物件は平成12年築のマンションです。
普通に購入した場合には取得税は0円です。
よろしくおねがいいたします。
239無責任な名無しさん:03/03/11 19:22 ID:BwOUN5O2
最終購入者が居住用として利用するため0であっても、中間者が賃貸用とみなされ
中間者が課税される場合があります。
登録免許税が免れるだけです。
240山崎渉:03/03/13 13:40 ID:cIx8UKf8
(^^)
241無責任な名無しさん:03/03/14 01:19 ID:wv0g0VNc
13年前に設定された抵当権者の併用賃借権の登記なんですけどね、
抵当権の方は4年前に時効中断があったらしいのですが、
賃借権についてはなんら音沙汰ない場合、
この賃借権につき時効消滅による抹消登記を請求できるのでしょうか?
242>241:03/03/14 15:26 ID:tyTKJsAA
賃借権は仮登記なの本登記なの?
担保仮登記(条件 ***債務不履行)とかなってる場合、
被担保債権が時効消滅してないと
賃借権だけ独立して消滅時効にかからない惧れがあるよ。

単なる設定予約等の担保仮登記でない請求権仮登記であれば
予約完結権は債権だから5年で消滅時効の援用可能。

でも併用仮登記ということは内実は担保仮登記なので
被担保債権が消滅時効にかかっているかどうか確認してみたら?
243無責任な名無しさん :03/03/25 20:43 ID:P1nvYIC4
7万円は高いね。
自分は自由国民社の書式集と法務局の書式例でやったよ。
244山崎渉:03/04/17 08:51 ID:Hj+bXxDo
(^^)
245山崎渉:03/04/20 03:42 ID:wYZFnE+g
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
246山崎渉:03/04/20 03:47 ID:wYZFnE+g
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
247山崎渉:03/05/21 23:42 ID:DcRYIGF1
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
248山崎渉:03/05/28 14:10 ID:txwuG5cS
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉
249無責任な名無しさん:03/06/20 05:14 ID:QBZe3QL5
夫の父親名義の土地(古い家も建ってるけどいずれ取り壊したい)を一部、夫名義にしたいのですが
この場合贈与になるのですか?
法務局へ行ったり、わからない書類は司法書士にお願いするというのはなんとなくわかりましたが
何の登記をすればいいのですか?
まずはなにをどうすればよいのでしょうか?
ズブの度素人です。お願いします。
250無責任な名無しさん:03/06/20 05:48 ID:A8J8+S3l
☆A級美女が貴方を癒します☆
http://endou.kir.jp/yuminet/link.html
251無責任な名無しさん:03/06/20 06:32 ID:6yQG39yH
>249

まず税務署いって税金の相談したら?相続時精算課税制度(平成15年)
使うのが有利かもしれないし、110マソ分ずつチビチビ一部移転登記
するのが有利かもしれないし…相談するなら税理士の方が役にたつだろうな
司法書士って税金の話しすると「詳しいことは税理士さんへ…」なんてこと
言われることが多いからな。何の登記かは今はそれほど重要ではないよ(w
それより相続税もみこした贈与税対策をこうじることだね
 税金に詳しい司法書士を捜すことかな
252無責任な名無しさん:03/06/21 11:17 ID:P2lE0AFE
土地の名義を父から母に変えるのに、贈与税の配偶者控除を利用ようと思うのですが
その要件である婚姻20年以上と居住用不動産(まだ家たてていませんが)
であることは満たしているのですが、
「居住用の財産の贈与である場合は翌年3月15日までに居住し、
その後も引き続き居住する見込みがあること」
という要件は土地の名義変更後リコーンで家族離散になりそうな為に満たせそうにありません。
このような場合は配偶者控除は利用できないんですか?
スレ違いだったらスルーして下さいませ。
253無責任な名無しさん:03/06/21 11:48 ID:wUKrbDFG
>居住用の財産の贈与である場合は翌年3月15日までに居住し、
>その後も引き続き居住する見込みがあること」

1行目の要件は満たせなければ申告できないじゃないの?
もしかしてわかっていて聞いてる?試してる?
254無責任な名無しさん:03/06/21 12:16 ID:QH4jbNjA
>>253
婚姻二十年以上のズブの度素人の奥さんがリコーンとかスルーして下さいませ。とか言うわけないじゃん。
書士挫折した税理士ヴェテだろ?
255253:03/06/21 13:13 ID:P2lE0AFE
説明が不十分でスマソ。漏れはその当事者の子でつ。
一応公務員で、かじった程度の法知識しかないからぐぐってもだめぽ状態なのです。
サイトによっては居住の要件が省略されてるとこもあったから、
その部分は必ずしも必要じゃないのかなぁと思いまして。
気分を害されたならすいません。
256間違えた:03/06/21 13:13 ID:P2lE0AFE
253じゃなくて252でした
257山崎 渉:03/07/12 11:40 ID:zSxEHmF0

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
258無責任な名無しさん:03/07/12 16:33 ID:PADHu1RJ
10万円の10%は幾ら?
私は、多重債務相談のときには、利息制限法の説明をすることにしている。
「あなたが借りたところの利息覚えている?」覚えている人は少ない。
10分の1だとか、1割だとか、いろいろとヒントを言って、ようやく、
10万円の10%が1万円であることをわかってもらう。
私は、多重債務者相談の時、こちらから、ずらずらと話をしていた。
あるときから、質問方式に変えた。質問方式に変えて、もう数年以上になる。
そして、気付いた。
20代、30代前半位の人の場合、10人の内3人位の割合で、
このような答えが出てくる。

学力低下が巷で議論されている。
こんな基本的なことが、高校を卒業しているという人にもわからない人がいる。
私が説明する利息制限法の説明は、小学校3年生か、4年生程度で習う算数だ。
掛け算、割り算、足し算、引き算という世界である。しかし、教える技術が進み、
人クラスの人数が少なくなり、先生が生徒をよく把握できるようになっているはず
であるのに、こんなに基本的なことが理解されていないのが現実だ。
現実には、全くわかっていないということがあることを思い知らされる。
心して対処しなければならないと、いつも思う。
私は債務者をバカにしています。
この様に、債務者を利用してお金を窃取しています。
                           釧路・昆法律事務所
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259山崎 渉:03/07/15 12:59 ID:KLlpG25G

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 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
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   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
260ぼるじょあ ◆yBEncckFOU :03/08/02 03:08 ID:9w+p+YOV
     ∧_∧  ∧_∧
ピュ.ー (  ・3・) (  ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
  = ◎――――――◎                      山崎渉&ぼるじょあ
261山崎 渉:03/08/15 17:47 ID:K1uVDh+0
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
262無責任な名無しさん:03/08/25 18:56 ID:7GuWLEgj
この間、相続の名義変更してきました。
法務局の相談窓口で親切に書き方教えてくれましたよ。
一部分、補正もありましたけど、そんなに大変な作業では
なかったと思います。
生まれてから死ぬまでの除籍謄本を取り寄せる手続きは、
ちょっとめんどくさかったけど。
それにしても、「壱」「弐」という漢字を生まれて初めて使いました。
最初は、手書きで申請するつもりだったので、気が狂いそうでした。
でも、パソコンがちゃんと変換してくれて、助かりました。
263無責任な名無しさん:03/10/13 19:30 ID:jTRAmKkn
あれ、
264無責任な名無しさん:04/05/05 17:28 ID:Hh4A15w4
    ま        た            大      阪阪阪 阪阪阪阪   か    か       韓
ままままままま  .た            大       阪 阪  阪       か     か      韓
    ま      たたたた     大大大大大大大 阪 阪.  .阪阪阪阪 かかかかか か     韓
ままままままま  .た            大      .阪 .阪  阪   阪   か    か か    韓
    ま       .た たたたた     .大大     阪 阪 .阪   阪  .か    か か   韓
    ま       た     た     大 大     阪  阪. 阪阪 .阪   か     .か     韓
 まままま     た           大   大    阪 阪 阪 .阪 阪   か.     か
ま   ま  ま    た た       大     .大  .阪   .阪  阪   か     か    韓
 まま    ま  た  たたたた 大       .大 .阪   阪 阪 阪  か    かか    韓
265無責任な名無しさん:04/05/15 05:14 ID:XUffNN7+
266無責任な名無しさん:04/05/15 05:15 ID:XUffNN7+
267無責任な名無しさん:04/05/20 14:33 ID:cRMjKW1d
si
268無責任な名無しさん:04/06/07 13:48 ID:jT33R4G0
こういうのをネタというのかな?
269無責任な名無しさん:04/07/23 14:10 ID:5AeTWoid
さげ
270ぬるぽ:04/08/31 00:14 ID:oRY2hmaS
司法書士の報酬規定が撤廃になったけど、逆にやりづらくなったよね?
クライアントからは「上限撤廃って下限撤廃でもあるよね」などと
言われるしまつでつ。
相続の報酬が評価額の1%ってえのはいいんじゃないかな?
だって、事前に報酬を告知して承諾してもらってるんだからね?
相談時には「分かりません」といいながらどんどん登記を進めて
終了時に○百万円で〜す。なんてぼったくってる書士も多いよ!
登録免許税は今底付で評価額も最低だからなあ?でもせっかく
資格取っても仕事が来なけりゃ成り立ちません。コンピューター
での直接申請も始まったし、法務局も最近は一般人にとても親切。
このままじゃあ司法書士制度も終焉を迎えるよね?
271不動産賃貸:04/08/31 01:09 ID:/U0XfzEe
職業柄自分の登記は自分でやります。
何しろ売買や建築が結構頻繁だし、それに登記なんて簡単だもの。
いちおうCAD使えるので表示登記の図面も含めて権利の登記も
自分でやります。

何百万も払うなら書き方教えますよ。
単なる穴埋め問題。慶応幼稚園入学試験よりも簡単。

御不安な方は法務局で教えてもらえばいいのです。
ネット上にも様式あります。
法務局職員が不親切な場合、私なら「上司を呼べ、局長を出せ!」です
大体報酬○○%なんてのは取れるところからとろうという発想。
高い土地の相続もやすい土地の相続も登記の手間は一緒。
自分しか出来ないと思っているんでしょうね。
ネット時代は情報はどこにでもあることを知らないのでしょうね。
その登記やさん、ひょっとして爺でしょう?
272無責任な名無しさん:04/08/31 07:37 ID:fE74pRAT
つーかこれ見ろよ。
http://ace.wisnet.ne.jp/wada/binran/housyuu/shihoushoshi-housyuu.htm
>>1のやつは報酬じゃなくて登録免許税だっつうの・・
司法書士じゃなくて国が受け取るの!
そのへんちゃんと聞いてなかったのかドアホが・・

司法書士なんて薄利多売の商売なの!
弁護士みたいに1件で10万から数百万もとらねーんだよ。
273無責任な名無しさん:04/08/31 07:38 ID:fE74pRAT
274コピペに蛇足:04/09/06 21:12 ID:yLKFpqf4
 法律板にいる名無しは、自己の回答がやたらと間違っているのを悟られないために
名無しを止められないのが多い。

 これを反証できた名無しはいないし、これからも現れないと予言する。
275無責任な名無しさん:04/10/07 23:43:09 ID:pRVDlsQW
法律系専門家HP専用URL登録・閲覧サイトを新規開設致しました。
出来立てのホヤホヤです。

ワンストップリーガルサービスが叫ばれる昨今、単独事務所では厳しくなっています。
士業同士での横の繋がりを広めましょう。また、少しでも営業につながればと思って作製しました。


HP開設している方は自己登録になっていますので「カテゴリー」を選んで登録してください。


法律系専門家HP専用登録(リンク)閲覧サイト
http://senmonka.jog.buttobi.net/
276みうら:04/10/08 19:18:59 ID:I9xYhAC+
232・235へ
 来年1月1日から、管財人の印鑑証明として、書記官の印鑑証明
つけて不動産登記できるようになりますよ。
 会社更生法・外国倒産援助法のみのようですけど。

破産管財人は、会社登記簿に記載され、登記所の印鑑証明書が出ますから
資格証明書とともに添付しますよ。

破産規則・その他同日に官報にのった。現在もみれます。
277無責任な名無しさん:04/12/09 00:43:23 ID:4gfg2yay
かなり前の>>32さんのレスについて質問です。

>あとひとつ、どなたにも言えることですが、特別な理由のないかぎり、本籍地の変更はしないほうがいいです。
>相続人を確定する作業がいっぺんに複雑になりますので。

なぜ複雑になるのかよく分からないので、少し解説していただけないでしょうか?
この 「相続人を確定する作業が〜」 はマチガイで、「被相続人を確定する作業が〜」 が正しいということはないですか?
278無責任な名無しさん:04/12/09 01:10:11 ID:s89n3xwC
>>277
いや、ある意味、どちらも正しい。

本籍地を変更すると、元の本籍地では、戸籍が除籍となる。
戸籍には附票という、住所の変遷を記した帳簿があるが、
除籍になった戸籍は、その附票も除票となる。
そこで、その戸籍の附票の除票は、保存期間が5年と短い。

推定相続人から、相続登記を頼まれた場合、登記簿上と現住民票と住所が
一致しないことが多い。そこで、戸籍の附票が頼りになるが、保存期間が
附票の除票は5年と短いため、住所がつながらない事が多々ある。
この意味では、被相続人を確定することが難しいと言える。

しかし、戸籍を追って、相続人を確定させようとする時に、あまり
昔に本籍地の移動を繰り返すと、保存期間超過で発行されない除籍が
出てくる。この意味では、相続人を確定させる事が難しいと言える。
279無責任な名無しさん:04/12/09 02:11:15 ID:XGs4PSOQ
>>278
ま、住所の連続性に関しては、マメに住民票、戸籍の附票を取っておくか、
マメに所有権登記名義人表示変更登記をしておけばいいんだけどね。
280無責任な名無しさん:04/12/09 10:15:03 ID:RjtgRo7l
例外的事例だが、同一性確認のための附票などが廃棄で取れない
で、上申書で相続登記したが当被相続人と土地名義人が別人だった
ことにより抹消申請したことあり。裁判寸前で共同での抹消となった
同姓同名で住所も同地区内だった。まあ相続登記は俺がやったんでは
ないけど、附票取れない時は単に上申書という考えも危ないな
事実調査みっちりしないと
281無責任な名無しさん:04/12/09 17:01:52 ID:UQzYU8sj
>>278-280とても素人な質問ですみません。

>そこで、その戸籍の附票の除票は、保存期間が5年と短い。

この「戸籍の附票の除票」というのは、今現在の本籍地の役所でもらうのでしょうか?
それとも昔に本籍地だったところの役所に行ってもらうのでしょうか?

“除籍する”のは“前に本籍地だったところの役所”だと思うので。。。
混乱しています。
282無責任な名無しさん :04/12/09 18:52:30 ID:XGs4PSOQ
>そこで、その戸籍の附票の除票は、保存期間が5年と短い。

「戸籍の附票の除票」という言い方が混乱を招く。

「除籍の附票」といえばわかるだろう。

283無責任な名無しさん
よく、「相続登記は必要なのか?」の質問に、「特別必要ではない」または「何年も放っておいたら、兄弟たる相続人がいとこの代になるので大変だ」類の回答がありますが、これではもの足りません。

民法177条についての判例で、遺産分割協議にも登記が対抗要件である旨(最判昭46・1・26民集251-90)が存在します。

例えば、相続開始後、共同相続人間で「長男が土地と建物を相続する。」旨の遺産分割の合意があったとします。
折角合意をしても、登記しなければ、他の共同相続人が法定相続分で相続登記を勝手に行い、その上で持分移転や持分抵当権設定なんてことも簡単にできてしまいます。
長男は、持分移転を受けた第三者や持分に抵当権設定を受けた第三者に遺産分割の合意を対抗することができません。

債権者が債務者たる他の相続人に代位して相続登記を行い、持分に差押を行うこともあながちありえない話ではありません。

遺産分割協議書が存在しても同じと思われます。

類似事例でも遺言書による場合は別ですけどね。

その点を説明しなきゃプロじゃないでしょ・・・。