>また、相手方に対して、無理やりに反論を強制するのは、刑法上の脅迫罪や強要罪に該当
>しますので、止めましょう。
ネット上において反論の書き込みを強制することは物理的にできず、
書き込むか否かは本人の意思にゆだねられています。
また、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」
した事実もありません。
そもそも私は、あなたがどこの誰なのかすら知らないのですから。
ゆえに構成要件の段階で脅迫罪や強要罪には該当しません。
>>898に対して
>結果的に、あなたの投稿行為自身が知的財産権を扱う業界全体からみたら、
>明らかに弁理士法違反の教唆・幇助行為や刑法の詐欺罪の教唆・幇助行為に該当します。
>弁理士法と刑法の各条文参照のこと。
「明らかに」とは客観的に言って、どの点が明らかなのでしょうか?そこのところの理由・根拠を
はっきり言わないと単なるあなたの「わがまま」に終わってしまいます.
それと、
>>689にてわたしは
>個人的には、学会とやらが違法行為をしているのは、今までの判例から見ても
>明白だと思いますが、
と明言しています。
それゆえ、私の投稿が学会を擁護していることにはなりません。
あくまで、あなたが学会に対してしている違法行為について指摘をしているのであって、
それをもって、学会を擁護していると言うあなたの主張は論理的に破綻しています。
もし、そう思うのであればそれは 『被害妄想』 以外の何物でもありません。
そもそも私は弁理士ではないので弁理士法による行政処分を受ける言われはありません。
また、私の発言は詐欺罪の教唆・幇助行為すら該当しません。
教唆について、私がいつ「学会に詐欺行為をしろ」と、言いましたか?一言も言ってないでしょう?
また幇助について、私の発言が「正犯の実行行為を容易ならしめ」ましたか?詐欺行為は私の発言とは
無関係になされているでしょう?
正直言って、あなたは法律を持ち出すのが得意のようですが、
その内容・趣旨についてまったく理解できてないようですね。
>>899に対して
>あなたの投稿行為によっては、犯罪は、防止することはできません。
>逆に犯罪者の教唆・幇助行為になります。
確かに私の投稿行為で学会の詐欺行為は防止できません。
そもそも、私の発言は学会の詐欺行為を防止することを目的としたものではなく
『あなたの犯罪行為』について指摘したものであるからです。
>逆に犯罪者の教唆・幇助行為になります。
既に反論を終えているので省略します
>法令データ提供システム/総務省 行政管理局
>(
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)を利用して該当法令の条文を調べ、
>かつ、書店において、逐条解説や判例集を購入して読みましょう。
いちおう職業柄、それらの文献・情報については精通しています
>>900に対して
私は
>>689でこのように反論しました。
発明学会という法人内の個人が、法人の定款にある活動の一環として
詐欺行為を行っているのなら、被害者は、「法人」に対して法的措置を
講じなければいけません。
法人に対し法的措置を講じれば、当然法人内の一個人を特定できるので
ありますから、個人情報までも書き込む必要性は全くないのです。
にもかかわらず、個人情報を公の場所に晒し、詐欺師と言及することは
名誉毀損の違法性阻却理由である「公益性」にはあたらず、
明らかに違法行為に該当します。
もし、あなたが詐欺師集団の個人に対し、公益性の名のもとに
「第三者による個人攻撃を誘発する行為」すなわち個人情報の書き込みと
名誉毀損行為を続けていらっしゃるのなら、それは「私権の乱用」と言わざるを得ません。
私は当然、刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)を熟考した上で
反論しています。
それゆえ、私の発言のどの部分について納得できないのかについて反論・反証しないと
あなたの主張は通らないことになります。
条文・判例を提示したり検索サイトを示したりしただけでは、なんの反論にもなりません。
ちなみに、刑法第230条の2
(1)前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事
実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
のなかの、
「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には」
の判断基準は行為者ではなく裁判所であります。
いくら、あなたが専ら公益を図るためにかかる行為をしたと主張しても
客観的にその行為が公益性を有していないと裁判所が認めれば
たとえ「真実であることの証明があったときでも」罰せられるのです。