40 :
無責任な名無しさん:01/12/20 22:28 ID:zj9/eUJX
41 :
無責任な名無しさん:01/12/20 23:35 ID:zj9/eUJX
>>33,40,41
訴訟の目的は?
まさか私怨じゃないだろうね。
44 :
無責任な名無しさん:01/12/21 01:51 ID:TezuEXsK
1さんがどうやって訴訟できるだけの知識を手に入れたか気になる。
一番肝心なところで「18歳以上の未成年は両親の承諾を取ればいい」と
思っていたこともどの辺が誤解のポイントだったかも知りたい。
被告さんにはぜひこの点を指摘して引き続き争ってみてもらいたい気もする。(冗談…しかしなあ。)
もっとも、1さんの両親が追認すればそれで足りたことなのだけれども。
&club;
46 :
無責任な名無しさん:01/12/21 03:22 ID:Ghw+QN/O
頑張れ!!1君
続けて慰謝料訴訟を起こすんだ!
47 :
無責任な名無しさん:01/12/21 11:40 ID:MVDz+SaR
あぼーん
48 :
無責任な名無しさん:01/12/21 11:50 ID:MVDz+SaR
誰か勝訴した方、1君のように体験談を書いてくれない?
どんなものでもいいから
49 :
無責任な名無しさん:01/12/21 12:27 ID:ow8wgfYq
>>46 煽るのはやめよう。
慰謝料訴訟ってあとからでも(その件に関して審理が終わって判決が出た)起こせるの?
50 :
無責任な名無しさん:01/12/21 17:03 ID:kLxMv0by
51 :
無責任な名無しさん:01/12/21 20:27 ID:cWfpraO8
>>49 無理です。少額訴訟時に持ち出すべきでした。1さんの落ち度ですね。
慰謝料請求は別件だから後でも起こせるに決まってるだろう。
53 :
無責任な名無しさん:01/12/21 23:49 ID:QBQ+Utdc
しかしいい加減なこと言うヤツ多いな…。
54 :
無責任な名無しさん:01/12/22 05:56 ID:Uzea/TEK
>>52、53
でも相場は幾らだろう。
1000円の契約不履行だから、高くついても2000円〜3000円じゃないか?
55 :
無責任な名無しさん:01/12/22 06:13 ID:6r6rl5ZP
小額訴訟って第3者同士の争いに対しても起こせるよね?
例えば、隣に住んでいる夫婦の夫は口が臭いから妻に謝罪すべきだ
って理由でもいいんでしょ?実際は本当にできるの?
56 :
無責任な名無しさん:01/12/22 06:39 ID:Uzea/TEK
民事訴訟は事件の当事者が起こすのが原則です。
上記の例えでいいますと、貴方は上記の方々と利害関係にないわけですから、貴方がその夫婦に対して何かを求める筋合いは有りません。
それに妻が夫の謝罪を望んでいるかどうかも、貴方には判らないでしょう。
本人が訴えない限り、裁判所は何もしません。
>>55 (゚Д゚)ハァ? どっからそんな腐った知識持ってくるんだ?
58 :
無責任な名無しさん:01/12/22 23:04 ID:Q4fxyZw3
59 :
無責任な名無しさん:01/12/23 00:33 ID:wmnA5BHZ
あぼーん
60 :
無責任な名無しさん:01/12/23 03:34 ID:1emSugR5
あぼーん
61 :
無責任な名無しさん:01/12/23 06:01 ID:FToGDVFN
62 :
無責任な名無しさん:01/12/23 07:42 ID:av4l1xnL
63 :
無責任な名無しさん:01/12/26 14:58 ID:UxAjFzNF
>>52 別件ではありません。契約不履行を巡る裁判で原告は慰謝料を求めなかったのだから、それは原告の落ち度です。
契約不履行に関する裁判は既に終わって判決も出ているわけですから、他の件はともかくとして、「契約不履行行為に関する慰謝料請求」という提訴はもう原告はできないはずです。
したとしても棄却でしょう。
64 :
無責任な名無しさん:01/12/26 15:02 ID:UxAjFzNF
65 :
無責任な名無しさん:01/12/26 16:04 ID:rkZPhLBJ
>>63 一部請求でさえできるのに、できないという根拠がわかんなーい。
既判力について勉強してみましょう。
66 :
無責任な名無しさん:01/12/26 20:16 ID:9LowduVK
>>63ってたぶん、司法浪人(受かる可能性なし)なんでしょうね。(藁
>>66 いや。超新訴訟物理論の提唱者かもしれない(笑)。
第4の波とかいってるかも。
68 :
無責任な名無しさん:01/12/27 23:22 ID:UxbO5noa
>>65 俺の経験談だ。俺も契約不履行で勝訴して、ただ慰謝料請求をするのを忘れた。
あとからしようとしたが、書記官にできないと言われた。
69 :
無責任な名無しさん:01/12/27 23:47 ID:XVM+a8Dl
>>68 別のスレで、裁判所に電話をしたら時効は10年て言われたから
自分が正しいって言い張ってた人みたい・・・
70 :
無責任な名無しさん:01/12/27 23:50 ID:UxbO5noa
>>69 1君、裁判所は明後日から閉まるので、今から訴状を書いて提出してみてくれ。
71 :
無責任な名無しさん:01/12/27 23:51 ID:UxbO5noa
明日からだったっけ?
72 :
無責任な名無しさん:02/01/11 04:48 ID:M1DvqK7i
>>65-67 でも不法行為に基づく損害賠償の場合だと、財産的損害と精神的損害は1個の
訴訟物って判例あるよね?
73 :
無責任な名無しさん:02/01/11 15:48 ID:vLszGAGh
>>72 交通事故の場合の訴訟物は、不法行為に基づく損害賠償請求権だからね。
でも、契約に基づく損害賠償請求と、慰謝料請求(こっちは不法行為に
基づく損害賠償請求)は、別個の訴訟物だよ。
74 :
無責任な名無しさん:02/01/18 00:04 ID:JuZxJwuj
>>73でも問題なのは金額です。
判事もロボットじゃなくて人間です。
ですから当然、感情もあるし、平衡感覚もある。
1000円の訴訟物に対して、一度裁判を起こし、低額とはいえ勝訴を勝ち取ってから、さらに慰謝料請求訴訟を起こす方がいたら、判事はどう思うでしょう。
少なくとも、心情的にかったるい気がするでしょう。
それが判決にも及ぶのでは?
確か私の母親が賃貸契約の支払い不履行を巡って少額訴訟を起こした時、賃貸料の他にさらに慰謝料を求めようとしたら書記官に唖然とされたといいます。
万一1が引き続き提訴して、勝てなかった場合は、最低でも5000~10000円の損害を蒙ります。
リスクの方が高くないかと・・
75 :
無責任な名無しさん:02/01/18 00:08 ID:JuZxJwuj
>>74面倒くさいので、両者は同じ事件である。
この事件に対する原告の請求は前回で既に終っている。
と言い渡す可能性の方が高くありませんか。
ですから、もしさらに提訴するとしたら、1の場合はそのあたりのリスクを考慮したうえで、あくまで別の訴訟物であることを強調して入念に訴状を書かなくてはいけません。
76 :
無責任な名無しさん:02/01/25 21:05 ID:cCD0+PBZ
あげ
77 :
無責任な名無しさん:02/01/30 04:34 ID:GlIOWqr9
>>75 「契約不履行他の被告の諸般の不誠実・悪意な行動によって蒙った精神的損害に対する慰謝料請求」とでもしたらそのリスクは完全に回避されると思われ
78 :
:02/01/31 18:33 ID:L85WQlDu
1の人は趣味で訴訟を起こしたんですか?
でも、そういうのもいいかもしれない。法律に親しむいい機会だし。
何かもっと深刻な事で、訴えないといけなくなったりした時の練習にもなるし。
だけど、よく親御さんに止められなかったものですねえ。親御さんは どうおっしゃられていますか?
何はともあれ 勝訴おめでとうございます。
79 :
無責任な名無しさん:02/02/03 10:01 ID:WijbqneT
80 :
無責任な名無しさん:02/02/06 03:46 ID:SGfR/PQC
でも当事者適格もなく訴訟の原告になった
>>1はどうなんだろうね…。
未だになんかひっかかる。
81 :
無責任な名無しさん:02/02/12 22:40 ID:8mxZlV+K
>>79 あぁ、それって・・・
少し前から町中での活動が活発になってきてるな。
街宣車モドキで、裁かれるだなんだいって脅してるだけ。
チラシもはいってたなぁ。
83 :
無責任な名無しさん:02/02/17 09:01 ID:tQNy2WsZ
84 :
無責任な名無しさん:02/03/03 04:41 ID:0KqerTcI
age
85 :
:02/03/03 14:14 ID:mmQScRGw
うん
86 :
無責任な名無しさん:02/03/16 16:45 ID:tOGYaCGn
87 :
無責任な名無しさん:02/03/25 17:05 ID:69ibdAjv
88 :
無責任な名無しさん:02/04/18 22:01 ID:KH0rpp1V
89 :
勉強したな。:
これからは、慰謝料請求と同時に損害賠償請求を本訴としてやれ。
仮処分の申し立ても忘れずに。