勝訴しました♪

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1無責任な名無しさん
ここを相手取って
http://homepage1.nifty.com/charbeljapan/index.htm
無事勝訴しました。裁判は少額訴訟、係争項目はメールマガジン契約不履行です。
2無責任な名無しさん:01/12/18 11:56 ID:GXiPifV1
おめでとさん
3( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/18 13:49 ID:CKvtrZ3C
おめでとうだべ( ● ´ ー ` ● )
4無責任な名無しさん:01/12/18 17:48 ID:N3FWyM+6
おめでとう
5無責任な名無しさん:01/12/19 00:18 ID:JMLu0O3O
で、幾ら貰ったの?
6無責任な名無しさん:01/12/19 00:20 ID:JMLu0O3O
判決開示キボーン
7:01/12/19 02:26 ID:ZrK3Ts4Z
>>6
判決を書いた書類はまだ送付されてきてはおりませんが、内容を要約しますと以下のようになります

被告は原告に契約の不履行分計294円を支払うこと
被告は原告が契約履行請求に要した簡易書留費用計860円を原告に支払うこと
被告は原告が裁判に要した費用(切手代、収入印紙代、コピー費用、手数料等)を原告に全額支払うこと
8無責任な名無しさん:01/12/19 05:21 ID:0HZfPUQK
安っ(w

まあ、オメデトウといっておこうw
9無責任な名無しさん:01/12/19 05:47 ID:GG2/uodd
でも、いちいちそんなことの報告のためにスレッド立てないでよ。
10無責任な名無しさん:01/12/19 14:33 ID:5U4sPp6f
あぼーん
11無責任な名無しさん:01/12/19 15:15 ID:hqj3sLm6
>>7
欠席判決じゃないですよね?
12:01/12/19 15:24 ID:OrK52l4i
そうです、欠席裁判です。  
相手は答弁書を送ってきたものの、当日欠席したので証拠不十分で棄却です

ちなみに私は現在高校生で私にとってははじめての裁判です                  
13( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/19 16:22 ID:AO+gQSGI
未成年者ってどうすれば裁判起せるの( ● ´ ー ` ● )?
141:01/12/19 16:26 ID:OrK52l4i
18歳以上は両親の承諾が要りますが裁判は可能です
時間がないので少額訴訟にしました
15無責任な名無しさん:01/12/19 17:33 ID:8zA3dmym
ちなみに、印紙代は幾ら掛かったの?
法廷に行くまでの交通費はいくら?
訴状とかの用紙代は?
16:01/12/19 18:07 ID:e3iMa1Zi
総額で7000円ですが、請求項目の一つに裁判費用を求めて認められましたから被告側負担という形になります。
17無責任な名無しさん:01/12/19 19:08 ID:LU2Sd386
>>16

裁判費用って、訴訟費用のことでしょうけど、訴訟費用確定の申立を別途する必要があるはず。
18無責任な名無しさん:01/12/19 20:51 ID:GKPP4JHC
>>14
未成年は親権者を代理人にしないと出来ないだろ・・・。
みっともないから、そろそろやめろ・・・
19無責任な名無しさん:01/12/19 21:33 ID:23bJMW7g
20:01/12/19 21:37 ID:23bJMW7g
プライバシー守秘の為、実名、実住所等個人が特定できる情報は一切伏せています。
2118:01/12/19 21:50 ID:GKPP4JHC
ん〜、裁判はやってるんだねえ。
でも、14に書いてるような規定があるなんて聞いたことないし、訴状って
別に生年月日を書くわけじゃないから、裁判所は未成年だと知らずに進め
てるんじゃないの?
22:01/12/19 22:08 ID:MwehsHwe
そういえば英語の文章って証拠として無効なんですね
訳したものでないと。
開廷してから前日手に入れたものを持っていったところ、判事にそう言われて取り下げられました
23無責任な名無しさん:01/12/19 22:17 ID:j9dvt7Dj
未成年だと知ってたら被告も違った戦術とれたのにね。
「原告に適格がなく本訴請求を却下」で終わってたのに(w
24無責任な名無しさん:01/12/19 22:42 ID:vKHJVizj
18が言ってる「みっともないこと」って何?
少額訴訟を起こしたこと?
みみっちいといえばみみっちいが、そのための少額訴訟でそ。
2518:01/12/19 22:52 ID:GKPP4JHC
>>24
そうじゃなくって、14に、法律から考えるとおかしいことを書いてたから
ネタなのかと・・・
26無責任な名無しさん:01/12/20 00:01 ID:vIsOa8Gl
18がみっともないような
27無責任な名無しさん:01/12/20 01:35 ID:nH1Bqwxb
http://csx.jp/~sdfghjkl/

↑は判ったけど、判決はいつ頃送られてくるの?
28無責任な名無しさん:01/12/20 04:57 ID:98JMUJkd
みっともないのは18じゃなくて判事のような。
29無責任な名無しさん:01/12/20 05:12 ID:trgwQ75X
簡判だからね
30無責任な名無しさん:01/12/20 05:23 ID:I2uvSaSm
みっともないのは俺のような。
31無責任な名無しさん:01/12/20 05:52 ID:98JMUJkd
http://csx.jp/~sdfghjkl/addetion.htm
↑これが提出されていればそれなりに問題になったかも。
下から2段目を読めば、よっぽど不注意じゃないと未成年じゃないとは思わないだろ。
32無責任な名無しさん:01/12/20 10:43 ID:tIyjsIJd
被告がその気になれば控訴(この場合は異議申立)期間経過後であってもひっくり返せるはずだけどね。
もともと資格のない者が起こした訴訟ということで。

もっともたかだか1,000円かそこらの金額で(それでも高校生にとってはちょっとした額かもしれないが)
そこまでするとも思えないが。
33無責任な名無しさん:01/12/20 13:34 ID:Vzu6lwtQ
>>1
>>その他の方

ところで証拠を持たずに訴状を提出したら受理されますか?
どんな内容であれ訴状さえ提出されていれば、裁判は発生するのでしょうか?
34無責任な名無しさん:01/12/20 15:42 ID:FwlNTYWD
>>33

できない。多分
提出はできるが受理して貰えない

具体的に何を訴えたいの?
35無責任な名無しさん:01/12/20 16:06 ID:kc1cBSmG
>>33
訴え提起はできる。
登記簿とか戸籍なんかの収集に差し支えのない証拠はつける必要があるが。
なぜかと言えば,相手が欠席して自動的に勝訴判決になる場合もあるし,
出席してもこちらの言い分を全面的に認めた上で和解する場合もある。
したがって訴状提出時に証拠がなくてもいいわけ。
民事訴訟で証拠が要るのは,あくまで相手が争っている事実のみ。
典型例を言えば,AがBに100万円貸したと訴状で主張したとして,
(1)相手が答弁書も何も出さずに第一回期日に欠席すれば,
自動的に勝訴判決(こちらの言い分を認めたものとみなされる)
(2)相手が出てきて借りたことは認めた場合,あとは分割払いするか
などの和解の話になることが多い。
3633:01/12/20 17:12 ID:SWu3Ta8h
では刑事告訴はできますか?
ストーカー等々で
37無責任な名無しさん:01/12/20 19:26 ID:CC4zoAjg
>>36
なおさら無理。
38無責任な名無しさん:01/12/20 20:04 ID:GnCe25s+
勝訴で浮かれている >>1 には悪いけど、判決に基づく支払の履行はされたのかな。
もしそのまま支払われなかったらどうするつもりなんだろ。
やっぱり強制執行を申し立てるの?
39無責任な名無しさん:01/12/20 21:05 ID:+VRfe1fH
>>36
民事はできる。例えば接見禁止の仮処分を申し立てる。
40無責任な名無しさん:01/12/20 22:28 ID:zj9/eUJX
>>39

裁判所に申請するのでしょうか?
41無責任な名無しさん:01/12/20 23:35 ID:zj9/eUJX
>>39

地裁に行くだけで良いんですか?
42無責任な名無しさん:01/12/21 01:35 ID:KZK97CtZ
>>33,40,41

訴訟の目的は?
まさか私怨じゃないだろうね。
43無責任な名無しさん:01/12/21 01:36 ID:KZK97CtZ
>>33
若干で勝訴した1君を見習いなさい
44無責任な名無しさん:01/12/21 01:51 ID:TezuEXsK
1さんがどうやって訴訟できるだけの知識を手に入れたか気になる。
一番肝心なところで「18歳以上の未成年は両親の承諾を取ればいい」と
思っていたこともどの辺が誤解のポイントだったかも知りたい。

被告さんにはぜひこの点を指摘して引き続き争ってみてもらいたい気もする。(冗談…しかしなあ。)
もっとも、1さんの両親が追認すればそれで足りたことなのだけれども。
45無責任な名無しさん:01/12/21 03:13 ID:w4MdJJ2b
&club;
46無責任な名無しさん:01/12/21 03:22 ID:Ghw+QN/O
頑張れ!!1君
続けて慰謝料訴訟を起こすんだ!
47無責任な名無しさん:01/12/21 11:40 ID:MVDz+SaR
あぼーん
48無責任な名無しさん:01/12/21 11:50 ID:MVDz+SaR
誰か勝訴した方、1君のように体験談を書いてくれない?
どんなものでもいいから
49無責任な名無しさん:01/12/21 12:27 ID:ow8wgfYq
>>46

煽るのはやめよう。
慰謝料訴訟ってあとからでも(その件に関して審理が終わって判決が出た)起こせるの?
50無責任な名無しさん:01/12/21 17:03 ID:kLxMv0by
>>1
判決うぷまだか?
51無責任な名無しさん:01/12/21 20:27 ID:cWfpraO8
>>49

無理です。少額訴訟時に持ち出すべきでした。1さんの落ち度ですね。
52無責任な名無しさん:01/12/21 21:30 ID:z/75bzB/
慰謝料請求は別件だから後でも起こせるに決まってるだろう。
53無責任な名無しさん:01/12/21 23:49 ID:QBQ+Utdc
しかしいい加減なこと言うヤツ多いな…。
54無責任な名無しさん:01/12/22 05:56 ID:Uzea/TEK
>>52、53

でも相場は幾らだろう。
1000円の契約不履行だから、高くついても2000円〜3000円じゃないか?
55無責任な名無しさん:01/12/22 06:13 ID:6r6rl5ZP
小額訴訟って第3者同士の争いに対しても起こせるよね?

例えば、隣に住んでいる夫婦の夫は口が臭いから妻に謝罪すべきだ

って理由でもいいんでしょ?実際は本当にできるの?
56無責任な名無しさん:01/12/22 06:39 ID:Uzea/TEK
民事訴訟は事件の当事者が起こすのが原則です。

上記の例えでいいますと、貴方は上記の方々と利害関係にないわけですから、貴方がその夫婦に対して何かを求める筋合いは有りません。
それに妻が夫の謝罪を望んでいるかどうかも、貴方には判らないでしょう。

本人が訴えない限り、裁判所は何もしません。
57無責任な名無しさん:01/12/22 12:08 ID:vCIdUHCk
>>55
(゚Д゚)ハァ? どっからそんな腐った知識持ってくるんだ?
58無責任な名無しさん:01/12/22 23:04 ID:Q4fxyZw3
http://csx.jp/~sdfghjkl/

判決うぷまだか?
59無責任な名無しさん:01/12/23 00:33 ID:wmnA5BHZ
あぼーん
60無責任な名無しさん:01/12/23 03:34 ID:1emSugR5
あぼーん
61無責任な名無しさん:01/12/23 06:01 ID:FToGDVFN
>>1
頑張れ!!
62無責任な名無しさん:01/12/23 07:42 ID:av4l1xnL
>>54
http://csx.jp/~sdfghjkl/

訴訟の係争額は1000円前後だろ。慰謝料が出たとしても精々10000円が関の山だ。
63無責任な名無しさん:01/12/26 14:58 ID:UxAjFzNF
>>52

別件ではありません。契約不履行を巡る裁判で原告は慰謝料を求めなかったのだから、それは原告の落ち度です。
契約不履行に関する裁判は既に終わって判決も出ているわけですから、他の件はともかくとして、「契約不履行行為に関する慰謝料請求」という提訴はもう原告はできないはずです。
したとしても棄却でしょう。
64無責任な名無しさん:01/12/26 15:02 ID:UxAjFzNF
よって1は慰謝料は請求できません。

>>62
>>54
65無責任な名無しさん:01/12/26 16:04 ID:rkZPhLBJ
>>63
一部請求でさえできるのに、できないという根拠がわかんなーい。
既判力について勉強してみましょう。
66無責任な名無しさん:01/12/26 20:16 ID:9LowduVK
>>63ってたぶん、司法浪人(受かる可能性なし)なんでしょうね。(藁
67無責任な名無しさん:01/12/27 22:04 ID:427gpKCl
>>66
いや。超新訴訟物理論の提唱者かもしれない(笑)。
第4の波とかいってるかも。
68無責任な名無しさん:01/12/27 23:22 ID:UxbO5noa
>>65

俺の経験談だ。俺も契約不履行で勝訴して、ただ慰謝料請求をするのを忘れた。
あとからしようとしたが、書記官にできないと言われた。
69無責任な名無しさん:01/12/27 23:47 ID:XVM+a8Dl
>>68
別のスレで、裁判所に電話をしたら時効は10年て言われたから
自分が正しいって言い張ってた人みたい・・・
70無責任な名無しさん:01/12/27 23:50 ID:UxbO5noa
>>69

1君、裁判所は明後日から閉まるので、今から訴状を書いて提出してみてくれ。
71無責任な名無しさん:01/12/27 23:51 ID:UxbO5noa
明日からだったっけ?
72無責任な名無しさん:02/01/11 04:48 ID:M1DvqK7i
>>65-67
でも不法行為に基づく損害賠償の場合だと、財産的損害と精神的損害は1個の
訴訟物って判例あるよね?
73無責任な名無しさん:02/01/11 15:48 ID:vLszGAGh
>>72
交通事故の場合の訴訟物は、不法行為に基づく損害賠償請求権だからね。
でも、契約に基づく損害賠償請求と、慰謝料請求(こっちは不法行為に
基づく損害賠償請求)は、別個の訴訟物だよ。
74無責任な名無しさん:02/01/18 00:04 ID:JuZxJwuj
>>73
でも問題なのは金額です。
判事もロボットじゃなくて人間です。
ですから当然、感情もあるし、平衡感覚もある。
1000円の訴訟物に対して、一度裁判を起こし、低額とはいえ勝訴を勝ち取ってから、さらに慰謝料請求訴訟を起こす方がいたら、判事はどう思うでしょう。
少なくとも、心情的にかったるい気がするでしょう。
それが判決にも及ぶのでは?

確か私の母親が賃貸契約の支払い不履行を巡って少額訴訟を起こした時、賃貸料の他にさらに慰謝料を求めようとしたら書記官に唖然とされたといいます。
万一1が引き続き提訴して、勝てなかった場合は、最低でも5000~10000円の損害を蒙ります。
リスクの方が高くないかと・・
75無責任な名無しさん:02/01/18 00:08 ID:JuZxJwuj
>>74

面倒くさいので、両者は同じ事件である。
この事件に対する原告の請求は前回で既に終っている。
と言い渡す可能性の方が高くありませんか。

ですから、もしさらに提訴するとしたら、1の場合はそのあたりのリスクを考慮したうえで、あくまで別の訴訟物であることを強調して入念に訴状を書かなくてはいけません。
76無責任な名無しさん:02/01/25 21:05 ID:cCD0+PBZ
あげ
77無責任な名無しさん:02/01/30 04:34 ID:GlIOWqr9
>>75
「契約不履行他の被告の諸般の不誠実・悪意な行動によって蒙った精神的損害に対する慰謝料請求」とでもしたらそのリスクは完全に回避されると思われ
78 :02/01/31 18:33 ID:L85WQlDu
1の人は趣味で訴訟を起こしたんですか?
でも、そういうのもいいかもしれない。法律に親しむいい機会だし。
何かもっと深刻な事で、訴えないといけなくなったりした時の練習にもなるし。
だけど、よく親御さんに止められなかったものですねえ。親御さんは どうおっしゃられていますか?
何はともあれ 勝訴おめでとうございます。
79無責任な名無しさん:02/02/03 10:01 ID:WijbqneT
どうでもいいけど
>>1
の相手取った宗教団体、心と宗教板で凄いことになってるよ。
カルト団体として無数の被害者を出しているとか・・

http://life.2ch.net/test/read.cgi/psy/1011930126/
80無責任な名無しさん:02/02/06 03:46 ID:SGfR/PQC
でも当事者適格もなく訴訟の原告になった>>1はどうなんだろうね…。
未だになんかひっかかる。
81無責任な名無しさん:02/02/12 22:40 ID:8mxZlV+K
知らないうちに判決がうぷされてた↓
http://csx.jp/~sdfghjkl/

まあ法律勉強にはなったろうね
82無責任な名無しさん:02/02/14 01:06 ID:jrNd/quA
>>79
あぁ、それって・・・

少し前から町中での活動が活発になってきてるな。
街宣車モドキで、裁かれるだなんだいって脅してるだけ。
チラシもはいってたなぁ。
83無責任な名無しさん:02/02/17 09:01 ID:tQNy2WsZ
>>82
それって愛知県?
84無責任な名無しさん:02/03/03 04:41 ID:0KqerTcI
age
85 :02/03/03 14:14 ID:mmQScRGw
うん
86無責任な名無しさん:02/03/16 16:45 ID:tOGYaCGn
>>85
>>1のリンクと似てるの?
87無責任な名無しさん:02/03/25 17:05 ID:69ibdAjv
88無責任な名無しさん:02/04/18 22:01 ID:KH0rpp1V
>>73
無理と思われ。
89勉強したな。
これからは、慰謝料請求と同時に損害賠償請求を本訴としてやれ。
仮処分の申し立ても忘れずに。