672 :
無責任な名無しさん:
あ、何をどう誤解してるのかわかった気がした。
>山田
38条には営利を目的としない演奏は自由に出来るって書いてあるだけで
非営利かどうかは演奏の定義に(公衆送信の定義にも)関係無いよ。
追加。
>山田(
>>668)
それではあなたがMIDIを演奏だと思う根拠を
1.条文 (必須)
2.その条文の解釈 (必須)
3.判例 (出来れば)
4.その他 (あれば)
によって示してお手本を見せてください。
674 :
無責任な名無しさん:01/12/18 23:59 ID:nzsV6ZqW
さらに追加。
MIDIをどうすることが演奏なのか説明してください(例:サーバーにアップロードする)。
このときMIDIという言葉が何を指しているのか(たとえばMIDI形式の
データのことであるとかMIDIという規格のことであるとか)を
明確にしてください。
675 :
無責任な名無しさん:01/12/19 01:20 ID:rMb4KohV
>>673(チョン)
過去ログを参照してくれるとありがたい
1 36条だっけか
2 そのまま「演奏だと許諾がいらない」
3 MIDIに関しては、ない
4 演奏と判断するに合理的な根拠があり、反対する合理的な根拠がないから
ちなみに、送信だと言う奴に同様に質問してみたいね。
>>674 「自作MIDIを発表すること」が演奏。
細かく説明しないとわからない?
MIDI形式の演奏データを、公共の場で誰もが聞けるようにすること。
で、送信だという根拠は「条文」「ネットだから」以外にあるのかな。
676 :
無責任な名無しさん:01/12/19 01:21 ID:rMb4KohV
とりあえず、荒らし関連の板を見て分かるとおり、
相手を山田と呼ぶことは、彼らがいっぱいいっぱいの証拠ですので
あまりいじめないようにしてあげてください。
>>675 こちらも公衆送信だという根拠を示します。
1.条文
二条 一項 九の五 送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する
電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下
この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を
自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、
情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは
情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該
自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されて
いる自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公
衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当
該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
2.その解釈
自動公衆送信装置をサーバーであると解釈する。簡単に言えばサーバー上のHDに
情報を記録することが送信可能化であるという解釈だ。
この際、条文では営利・非営利の違いや情報の性質の違いは問題にされていないことに注意する。
補足:この条文はそもそもインターネット上の著作権を守るために出来たもの。
これが上のように解釈できないのならそもそも改正した意味も無い。
678 :
無責任な名無しさん:01/12/19 01:33 ID:TSteuoNS
JASRAC無視して公開しつづけて裁判すりゃいいじゃん。
679 :
つづき:01/12/19 01:34 ID:MUjuTY3q
3.判例
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/80E39BAF1467C20849256B180009A682/?OpenDocument ◆H13.12. 3 東京地裁 平成13(ワ)22110 著作権 民事訴訟事件
>本件ウェブサイト上にて無料公開(送信可能化)し,会員,非会員を問わずアクセスした者
>に対して広く公衆送信する。
この判例ではウェブサイト上での公開が送信可能化であるとしている。
まあウェブサイト上での公開には必ずサーバー上のHDDへの情報の入力という過程が含まれるので
こう言っても問題は無いと思われる。なんならここではウェブサイトでの公開だけを送信可能化として話をすすめてもよい。
#ところで書籍には演奏という概念が無いという反論があったがだったら口述はどうなるのか。
#38条には口述も非営利なら自由だと書かれている。
#また、HTML文書を読み上げる音声読み上げ式ブラウザなるものも存在している。
4.その他
以上より『MIDIが演奏ではない』という命題に依存することなく
『MIDIデータのアップロード』が送信可能化であると示すことが出来た。
よってこちら側には『MIDIが演奏ではない』と証明する義務は無い。
しかし、あなたは『MIDIデータのアップロードが送信可能化ではない』ことを証明しなければならない。
何故なら
第22条における直接の演奏以外の演奏の定義として
第二条7項
この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、
又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、
演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
があるのだが、ここで直接の演奏以外の演奏の定義に
『公衆送信に該当するものを除く』という部分があるので
この第二条7項の定義より演奏であると示す場合どうしても公衆送信でないことを
証明しなければならないからだ。
>>675 第36条 公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する
試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は
検定の問題として複製することができる。
2 営利を目的として前項の複製を行なう者は、通常の使用料の額に
相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
38条のことですか?
>>675 38条には確かに演奏だと許諾が要らないとありますが
あるものが演奏であるなら許諾が要らないとあるだけで
あるものが演奏であると示す根拠には逆立ちしたってなりません。
>>675 4について、どこに演奏だという根拠があるのでしょうか。
よければもう一度挙げてください。
>>674の質問については、ありがとうございました。
是非それを条文に当てはめて証明してください。
>で、送信だという根拠は「条文」「ネットだから」以外にあるのかな。
判例があります。ところで
『MIDI形式の演奏データを、公共の場で誰もが聞けるようにすること』
が演奏であるという根拠は条文の中にすら無いようなのですが。
683 :
恋人は名無しさん:01/12/19 01:49 ID:Bu+1yZJa
38条からは「演奏」の定義なんてわかるわけねーだろ・・・・ぉぃ
684 :
恋人は名無しさん:01/12/19 01:54 ID:Bu+1yZJa
38条は「演奏」であった場合に、どう利用できるかを規定した条文。
そもそもMIDIを演奏だと思う根拠になりようがない。
著作権法読んだことないだろ。
>>683 正直ここまで恐ろしい相手だとは思いませんでした。
とか言いつつ私も法律は素人なので
とんでもないこと言ってる可能性大ですが。
686 :
恋人は名無しさん:01/12/19 02:03 ID:Bu+1yZJa
>>685 この相手は、黒色を見て、
これが黒色であるという証拠はない。あるなら見せてみろ。
そもそもこれを黒と呼ぶこと自体が間違っている。
これを黒と言ったって裁判所では勝てない。よくよく見れば白である。
書いた人が白と言ってるんだから、誰が見ても白だ。
黒色に見える奴は脳みそがおかしい。
白でない証拠があるならさっさと見せろ。
という恐ろしい相手です。慎重に対応してください。
687 :
恋人は名無しさん:01/12/19 02:07 ID:Bu+1yZJa
>>675 38条だけなの?
耳コピMIDIのUPが「演奏」にあたるという法的根拠は。
なら話は終わり。お前の負け。何故なら38条は「演奏」であった場合にどう利用できるか
について規定した条文だから。
他の条文持ってきなさい。
688 :
恋人は名無しさん:01/12/19 02:15 ID:Bu+1yZJa
耳コピMIDIのUPが「演奏」だと主張する人は、
その法的根拠を著作権法2条から探したほうがいいよ。
何故なら著作権法2条は、著作権法上の用語の意義(定義)について
定めたものだから。
上演や演奏についての定義も載ってるし。
ここから導くのが素直でしょ。
自動公衆送信や公衆送信化の定義も2条に規定されてるものだしね。
689 :
無責任な名無しさん:01/12/19 02:35 ID:7Eb9kebh
あの、民法で権利の濫用を戒めた一般的な条文があると思うのですが、
それって何か使えませんか?
690 :
無責任な名無しさん:01/12/19 03:10 ID:TSteuoNS
反JASRAC派(というかあの人)の現在の命綱は、
「耳コピMIDIは著作権法上の演奏にあたる」
ということだけなんですか?
だったら2条で定義づけされてない以上、
「演奏」という言葉の一般的な解釈問題に
なってしまうと思います。
ここで何を言っても、判例がないことには
先に進まないのでは?
もしくは2条の「上演」の項目あたりから
誰もが納得できるようにうまく説明するとか。
691 :
無責任な名無しさん:01/12/19 04:43 ID:7Eb9kebh
>>690 色々叩けそうですけど。
既出ですが当然問われるべきものとして、価格の正当性など。
692 :
恋人は名無しさん:01/12/19 05:03 ID:BKeJ7b3E
>>691 耳コピMIDIのUPは違法か
↓ ↓
YES NO
↓
では課金額は正当か
↓ ↓
YES NO
この順番。
今は一番最初の段階の話。
価格の正当性は、耳コピMIDIが違法であると確定した後の話だね。
693 :
無責任な名無しさん:01/12/19 05:59 ID:K47dxhre
>>677さんへのレスはあとでまとめて書くからとりあえず
それ以外のレスを先にするよ。
>>680 ソウデス
>>681 ソウデスネ
>>682 >よければもう一度挙げてください。
あとでまとめます。ちょっと待ってね。
>>686 んなこと言った覚えはないが。
>>688 そうだね。
>>689 著作権法の定義の問題だから、権利の濫用とは関係ない。
>>690 いや、公衆送信だから違法というのが間違いであるという所にある。
この次にまとめるからじっくり読みたまい。
>>693 その前にそれではあなたがMIDIを演奏だと思う根拠を
1.条文 (必須)
2.その条文の解釈 (必須)
で示してください。
695 :
訂正:01/12/19 06:03 ID:MUjuTY3q
その前にそれでは→その前に
>>693 とりあえず38条がMIDIが演奏だという根拠にはならないと
認めたということでいいですね。
697 :
無責任な名無しさん:01/12/19 06:08 ID:K47dxhre
まあ、まて
698 :
無責任な名無しさん:01/12/19 06:22 ID:K47dxhre
>>677 ふむ、つまりサーバにアップロードするとなんでもかんでも
公衆送信化だと言うんだね。これについてはまぁいいだろう。
では続きを読むとしよう。
>>679 >#ところで書籍には演奏という概念が無いという反論があったがだったら口述はどうなるのか。
口述は口述そのものであって、MIDIなどのアレンジの要素がないので
議論を待つ必要がないと言えるね。
口述は人によらずとも、口述ソフトでもってもOKとみるのが筋だね。
699 :
無責任な名無しさん:01/12/19 06:22 ID:K47dxhre
さて、まとめてみるぞ。
ふむふむ、ネットを介して送信すると、演奏の規定が成り立たない
という主張のようだね。間違ってるけどようやくしっかりとまと
まった意見なのでまじめにレスをしよう。
君の言う2条7項の規定の意味するところはね「公衆送信を除いて
”録音の再生”も演奏とみなす」ってことだよね。
どこにも「公衆送信だと演奏ではない」なんて書いてないぞ。
もし俺の見落としなら指摘してくれ。
これによると、自分が演奏したCDの配布は演奏である。録音の再生
は公衆送信でなく無償ならば自由ということになるね。これに反論
していた人もいるようだが、これではっきりした。
さてMIDIだが、MIDIファイルが演奏を録音したものだという
解釈ならばこれが適用されるだろうけど、MIDIの本質が分かって
いれば、MIDIは録音ではないことが分かる。音源を意のままに操
るための指示書、プログラムの類である。MML(音楽言語)という
言葉もあるしね。
また、二条の規定によれば、録音とは音声を物に固定したものである
という。MIDIの音声は各音源のwaveテーブルに依存するから、
有体物ではないMIDIは「物」に固定されてないから録音ではない
といういいわけをしなくても、MIDIファイルは音声の固定化では
ないのは明らか。
700 :
無責任な名無しさん:01/12/19 06:22 ID:K47dxhre
さて「MIDIを公開すること一連の行為」が演奏だ。ファイルの
送受信はその指示の伝達であり、時間および距離的隔たりをもって
演奏足り得ないというのはあまり合理的解釈とは思えない。
実際、その指示でもって音源が演奏をするのは、リンクをクリック
してデータが手元に来た時だ。つまりプログラムデータが手元に来る
ことによって(演奏者たるMIDI制作者が音源を指示して)演奏を
行うということになる。まぁ、指揮の部類にもなる。もちろん、指揮
も演奏の一部なのは2条を見ればわかる。
利用者の音源を指示するためのプログラムの伝達。そのプログラムを
公開する方法は公衆送信だが、これを禁じるのは録音の再生の時で
ある。しかしながらMIDIは明らかに録音物ではない。しかも、
そのMIDIプログラムの著作権はMIDI制作者にある。
となると、そのプログラムを作成するための著作物の扱いが問題と
なるが、これは無償演奏という一言で片づけられるだろう。
そしてMIDIプログラムが楽譜だった場合、楽譜の送信について
だが、まず楽譜の複製物ではないし、そもそも楽譜として現実化
することはないのだから、楽譜の翻訳ではないだろう。
つまり、著作権者の権利を侵害していることにはならない。
701 :
無責任な名無しさん:01/12/19 06:24 ID:K47dxhre
つまり、ずっと前から誰かが言っている「公衆送信化であれば演奏
ではない」というのは「録音物の演奏ではない」の間違いで、公衆
送信で演奏することは可能である。条文を根拠にすればね。
まとめ MIDIは演奏である。
理由:MIDIファイルは各家庭のMIDI音源を利用して演奏するた
めの指示プログラムであり、これを手段として他人の著作物
である楽曲を無許諾で無償演奏する事ができる。(38条)
反論:公衆送信化だと演奏にはならない。根拠は2条7項。
また、公衆送信化はネットのために出来た規定である。
再反論:それは録音の再生に関するもので、演奏そのものを公衆
送信化で禁止したものではない。
結論
演奏をどのような手段で行っても、禁止する規定がない以上、公衆
送信化であるという理由で演奏ではないと言う根拠にはならない。
MIDIの公開を違法とするには、MIDIが「演奏ではない」
ことを証明しなければならないが、未だ具体的反論はない。
#つまり、公衆送信だから演奏ではない、というのは間違い。
#今度はそっちが演奏ではない理由を証明する番だよん。
ただ、著作物を利用しているのは明らかだから、いくらか
気持ち程度なら払わないこともないよ、というのがMIDI作家の
言い分である。
>>701 あなたがMIDIを演奏だと思う根拠を
1.条文 (必須)
2.その条文の解釈 (必須)
で示してください。
というか演奏についてまともな定義をしてください。
>>702 MIDIについての記述は条文にはありません。
MIDIが演奏ではないという法的根拠がないのなら、演奏だとも
言えないわけだから「司法判断を待つ」と最初からいっとるだろう。
どうしても演奏ではないというなら、ちゃんと理論で証明すること。
またJASRACは課金するならここをしっかり理論武装してほしい。
公衆送信だと演奏にはならないという嘘を広める前にね。
>>704 別の言い方で言うと
条文からどういった行為が演奏であるのかを示して
『MIDI形式の演奏データを、公共の場で誰もが聞けるようにすること』 が
確かにそれに当てはまることを証明してください。
707 :
無責任な名無しさん:01/12/19 06:38 ID:K47dxhre
繰り返しになるが、演奏だという根拠をまとめておく。
MIDI制作者が制作したプログラムでもって、各家庭にある
楽器を使用して演奏する指示を出すから演奏である。
演奏者と楽器の間が距離および時間を隔たってはならない
という規定はない。また録音の定義にも合致しない。
演奏者がギターの弦へ指示を出す
演奏者がピアノの鍵盤へ指示を出す
演奏者がシンセサイザーへ指示を出す
演奏者がMIDI音源へ指示を出す
伝達の時間的隔たりは違えど、演奏者の指示によって
楽器が音を奏でるのは同じである。
これが演奏足り得ないなら、打ち込みシンセサイザーを
無償コンサートで使用出来なくなり、妥当ではない。
故に、MIDIが演奏ではないという法的根拠は存在しない。
禁止する規定がない以上、きちんと演奏だという根拠が
ある以上、演奏という解釈をするのが妥当である。
708 :
無責任な名無しさん:01/12/19 06:40 ID:K47dxhre
うむうむ、我ながらよくまとまった。
MIDIサイトの人たちに教えてあげてくれ〜
JASRACの人たちは反論してくれ〜
メールで送りつけたほうがいいかな?
>>707 とりあえず公衆送信であることは認めたんですね?
演奏かどうかを別としても。
イエスかノーかで答えてください。
710 :
恋人は名無しさん:01/12/19 06:55 ID:BKeJ7b3E
>MIDIの音声は各音源のwaveテーブルに依存するから、
>有体物ではないMIDIは「物」に固定されてないから録音ではない
>といういいわけをしなくても、MIDIファイルは音声の固定化では
>ないのは明らか。
MIDIデータは既に音声の固定化が行われている。
CDに入っている音楽データと同じ。CDの中の音楽データも各音源に依存する。
MIDIデータと差異はない。従ってMIDIデータは録音物であると言える。
>>707 あと、〜〜だから演奏と言われても困るんですよ。
演奏とは一般的にどういうものであって
それに何々が当てはまるから演奏だ、といってくれないと。
712 :
恋人は名無しさん:01/12/19 07:05 ID:BKeJ7b3E
それと
>>708は
>>561で
耳コピMIDIは二次著作物であるとも言えると認めている。
何を演奏しているのか、はっきりしてもらいたい。
原曲を演奏しているのか、二次著作物を演奏しているのか。
耳コピMIDIは
>>708に言わせれば原曲ではないそうだ。
>>536でMIDI作成者の創作が入り込んだ作品だと言っているから、
耳コピMIDIの演奏は原曲の演奏ではなく、二次著作物の演奏になる。
従って
>>709が一生懸命論理構成した
>>699-707は崩壊。これは原曲の演奏であることが
前提であるから。 ・・・ずいぶん早く崩れ去ったね。
713 :
恋人は名無しさん:01/12/19 07:06 ID:BKeJ7b3E
714 :
無責任な名無しさん:01/12/19 07:10 ID:/8j4n0Jj
715 :
無責任な名無しさん:01/12/19 07:15 ID:K47dxhre
>>710 >CDに入っている音楽データと同じ。CDの中の音楽データも各音源に依存する。
同じじゃない。CDの音楽データはPCMデータなのでスピーカの差はあれ
同じ種の音が出る。それを言い出すとレコードも録音じゃなくなる。
ま、そういうなら有体物ではないから録音ではない、と言えるよん。
>>711 は?
>>709を見てください。
>>712 「そうとも言える」とは言ったがね。
演奏だったら原曲を演奏してるほうがいいのかな?
だったらそうするが。
複製物の演奏には許可がいるのだから複製物ではないとは言った。
うーむ、ナイスなつっこみかもしれない。
MIDIは、MIDI制作者の創作が入っているのは確か。
それは複製物ではないということの説明であって
演奏にはまり関係のないことかもしれないな。
>従って
>>709が一生懸命論理構成した
>>699-707は崩壊。これは原曲の演奏であることが
前提であるから。 ・・・ずいぶん早く崩れ去ったね。
あのさあ、あんたの言うつっこみが事実なら、崩壊するのは
>>699-707じゃなくて二次著作物だという主張のほうだと
思うんだが。しかも俺はそうだと決めつけてはいない。
716 :
無責任な名無しさん:01/12/19 07:17 ID:K47dxhre
まぁ、つっこみ所はあとで直して置くとして、
とりあえず反対したいなら演奏ではない理由を頼むゾナ
717 :
恋人は名無しさん:01/12/19 07:21 ID:BKeJ7b3E
>>715 >同じじゃない。CDの音楽データはPCMデータなのでスピーカの差はあれ
>同じ種の音が出る。
ほう MIDIデータは、違う種の音が出るのかね?
718 :
無責任な名無しさん:01/12/19 07:22 ID:K47dxhre
流れちゃったので朝来た人へまとめ
公衆送信だと演奏ではない、という論に反論
>>698-701 (録音ではないから公衆送信してもいい)
演奏である理由
>>707 (MIDIファイルは楽器へ指示を出す指令)
MIDIファイルの扱いだが、指令だとすればそれ自体が
(二次)著作物ではない。MIDI作家の権利は演奏権ということになるな。
これはCDにもあるので説明する必要はないだろう。
もう一度最初から論文にする必要があるけどめんどくさい。
誰かかわりにやって。
>>717 音源が違うと別の音が出ます。
しかし波形データでもサウンドカードによって音色は変わります。
SoundBlaste系rとYMF系を比べてみるといいです。
それとMIDI音源における音色の違いに何の差があるのか
彼に教えてほしいです。
720 :
無責任な名無しさん:01/12/19 07:26 ID:K47dxhre
>>707 出るよ。
CDからの音は音源によって素人が聞き分けできるレベルの
違いのある音は出ない。PCMデータとして記録されてるから。
MIDIは音源によって全然印象の違う音が出る。
また同じ楽器パートであってもPCMデータとしては
音源により全く別のものである。
CDは音声の録音だが、MIDIは音声の録音ではなくて
演奏指示データだ。分かってると思うが、くだらん反論を
して話を逸らさないでくれたまえ。
721 :
無責任な名無しさん:01/12/19 07:27 ID:K47dxhre
722 :
恋人は名無しさん:01/12/19 07:28 ID:BKeJ7b3E
>>715 >しかも俺はそうだと決めつけてはいない。
ふむ。では何を演奏してるのか明確にしてもらいたい。
何だかわかんないけど、何かを演奏してるんだよ、と言われても困る。
原曲の演奏なのか、二次著作物の演奏なのか。
矛盾のないように、よく考えてきてくれ。
723 :
無責任な名無しさん:01/12/19 07:30 ID:K47dxhre
724 :
恋人は名無しさん:01/12/19 07:31 ID:BKeJ7b3E
原曲の演奏だと言っている人に質問。
歌詞のある曲の場合、原曲の主要な構成要素である「歌」が入ってなくても
原曲の演奏であるといえるのかどうか。
>>718 嘘吐き山田君。
>誰かかわりにやって。
新キャラか土でも登場させるつもり?
726 :
恋人は名無しさん:01/12/19 07:32 ID:BKeJ7b3E
>>723 だよね。で、違法じゃないほうはどっちだい?
考えるのに時間かかりそう?
727 :
無責任な名無しさん:01/12/19 07:33 ID:dhm5G0q3
>>K47dxhreさん
演奏の公衆送信可能化はどう思われますか?
728 :
無責任な名無しさん:01/12/19 07:34 ID:K47dxhre
>>724 作曲の権利にはもともと歌なんて入ってないよ。
CDの音の固定じゃないんだから、要素としては
音楽だけでしょ、となると問題になるのは作曲者の著作権。
歌詞入りのWRD付きなら作詞者の権利。
歌、つまり歌唱者(演奏者)の権利はMIDIには関わってこない。
だって演奏の翻訳や再現じゃないもん。
楽曲の演奏だもん。
729 :
恋人は名無しさん:01/12/19 07:37 ID:BKeJ7b3E
>>728 作曲ではなく、演奏してるんだろ?
作曲なら二次著作物の演奏ということでいいのかい?
730 :
恋人は名無しさん:01/12/19 07:38 ID:BKeJ7b3E
729は取消し。
731 :
恋人は名無しさん:01/12/19 07:41 ID:BKeJ7b3E
詩は無断で載せちゃいけないけど、
原曲の演奏だけならOKって主張してるわけか。
732 :
無責任な名無しさん:01/12/19 07:43 ID:/8j4n0Jj
733 :
無責任な名無しさん:01/12/19 07:45 ID:K47dxhre
>>726 あえて書かないとだめかい?
原曲を聴いてそれを再現しているのだから原曲の演奏だろう。
別に自分が翻訳したものの演奏である必要はない。
>>731 もちろん、演奏に歌はつきものである。
734 :
無責任な名無しさん:01/12/19 07:46 ID:/8j4n0Jj
735 :
恋人は名無しさん:01/12/19 07:48 ID:BKeJ7b3E
耳コピMIDIが演奏だと言ってる人は
原曲の演奏なのか二次著作物の演奏なのか、明確にしておいてください。
K47dxhre曰く違法でないほうを。
736 :
恋人は名無しさん:01/12/19 07:48 ID:BKeJ7b3E
737 :
恋人は名無しさん:01/12/19 07:50 ID:BKeJ7b3E
>>733 >もちろん、演奏に歌はつきものである。
つきものではあるけれども、歌詞を勝手に載せることは許されない、だろ?
738 :
無責任な名無しさん:01/12/19 07:53 ID:K47dxhre
>>737 うん、引用、演奏などの無許可OKの範疇を越えたら駄目だよ。
MIDI演奏に付随するWRDファイルの歌詞は、MIDIが演奏なら
当然歌ということになる。
MIDIファイルへのリンクの横に書いたり、TXTにするのは駄目よ。
739 :
無責任な名無しさん:01/12/19 07:57 ID:K47dxhre
ところで、俺「嘘吐き山田君」てコテハンにしていい?(w
740 :
727:01/12/19 07:57 ID:dhm5G0q3
あ、無視されてもうた。気付かれなかったらしい。
>K47dxhreさん、もう一回質問します。
演奏の公衆送信は権利侵害に当たるか、否か。
例えば、友達同士でバンド組んで、無料コンサートで演奏した
日本人アーチストの曲を録音してMP3化し、ネット配信する場合、
JASRAC(あるいは当該楽曲の作曲者)に許諾を得る必要があるか。
741 :
無責任な名無しさん:01/12/19 08:04 ID:K47dxhre
>>748 その事例だと、公衆送信だから録音による演奏はNG。許諾必須。
録音でなければOK。許諾不要。
上のまとめをよく読みやがれ
742 :
無責任な名無しさん:01/12/19 08:13 ID:dhm5G0q3
それじゃあ、耳コピMIDIで作ったデータを自宅のマシンに演奏させ、
それをあえてMP3にしてネット配信する場合は?
当該楽曲に対する許諾は必要なのでしょうか?
743 :
無責任な名無しさん:01/12/19 08:21 ID:K47dxhre
MIDIのmp3化が録音(物への固定)だったら駄目
違ったらOK。
CDのmp3化は複製に類するものだから駄目だと思うが。
なんか誘導尋問でもしようとしてんの?
744 :
無責任な名無しさん:01/12/19 11:15 ID:WmQsUejj
第2条7項を全文引用しておく。
各自よく読むこと。とくに後半部分。
2条7項
この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、
又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)
及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
745 :
恋人は名無しさん:01/12/19 23:40 ID:9hxvl5Sr
耳コピMIDIのHP上での公開が、例え「演奏」であっても違法である理由。
746 :
恋人は名無しさん:01/12/19 23:44 ID:9hxvl5Sr
耳コピMIDIのUPは違法であるかどうか。
この点、耳コピMIDIは原曲の演奏指示データであり、
この演奏指示データによって各家庭の音源に演奏を指示することにより
著作権法上の「演奏」を行っているものであるから、
非営利目的でUPする場合は38条の適用を受け、無許可で公開することが
できるという説もある。
しかしこのような考えが本当に妥当なのであろうか。
38条で非営利目的の演奏が無許可で為し得ると規定している趣旨を考える。
思うに38条で非営利目的の演奏が無許可で為し得ると規定したのは、
著作権法1条でも述べられているように、著作権者の権利の保護を計りつつも
文化的所産の公正な利用を為し得るためである。
すなわち著作権者の権利と、文化的所産の公正な利用による利益を比較考量し、
社会的に相当な範囲において、著作権者以外の者による著作物の利用を認めた
ものであると考える。
747 :
恋人は名無しさん:01/12/19 23:46 ID:e9tapPOq
とするならば、38条による無許可演奏も、過度に広範なものであってはならない。
何故なら38条は著作権者の権利を制限した例外規定であるからである。
そして著作権法において送信可能化や自動公衆送信についての規定を設けたのは、
所謂インターネット上での著作物の公開は、誰でもいつでも利用できるものであるとして
著作権侵害が過度に大きくなりうるという考えから、インターネット上での著作物の権利
を特に規定したものであると考える。
この点著作権法2条7項において「著作物の上演、演奏または口述を電機電信設備を用いて
伝達すること」には公衆送信に該当するものを含まない、とした規定も、上記と同じ
趣旨に基くものであると考える。
748 :
恋人は名無しさん:01/12/19 23:49 ID:PsFP/g4f
さて、ここで耳コピMIDIのUPの事例を考える。
耳コピMIDIを演奏指示プログラムであると考えたとしても、インターネット上で行われれば、
通常考えられ得る、観客を直接相手に演奏する方法と比べて、著作権者の演奏権が過度に
害されるのは明らかである。何故ならインターネットは場所・時間を問わずアクセスでき、
無制限にDLすることができるからである。
これを、著作権法で自動公衆送信及び送信可能化について特に定めた趣旨と比べて考えると、
耳コピMIDIのUPは、例え演奏であるとしても、自動公衆送信及び送信可能化と同程度に
著作権者の演奏権を侵害しているといえる。
したがって耳コピMIDIのUPが演奏だとしても、38条の定める「演奏」には当たらず、
著作権者に無断で演奏することは違法であると結論付けざるを得ない。
749 :
恋人は名無しさん:01/12/19 23:52 ID:PsFP/g4f
以上
750 :
無責任な名無しさん:01/12/20 00:17 ID:71QU7eus
どうでもいいが山田君の言うところの公衆送信でもある演奏に
MIDIのアップが該当するには2条7項
>>744より
インターネットでの情報伝達が電気通信設備を用いた伝達ではないと
証明しなければならないんでないの?
それを証明してくれるまでは公衆送信が演奏でもあるなんて考える必要は無し。
それと山田君は演奏ではないと規定されていないものは
全部演奏だといってるように聞こえるんだけど。
>>699の
>これによると、自分が演奏したCDの配布は演奏である。
とか。もしかして法律の解釈においてはそれが普通なの?
司法の判断を仰ぐ前に自分の考える演奏の定義くらいはっきりさせてほしいんですが。
752 :
恋人は名無しさん:01/12/20 00:30 ID:1sxsKVry
>>750 山田が来る前につっこんでおくが、
>インターネットでの情報伝達が電気通信設備を用いた伝達ではないと
>証明しなければならないんでないの?
証明しなくていい。
この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には・・・
著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達することを含むものとする。
電気通信設備を用いて伝達することも演奏に含むとしている。
ただ、この場合の演奏が耳コピMIDIのUPに当たるかどうかは別問題だが。
思うにこの条文は、複数会場での同時ライブなどといった、中継画像などのことを
対象としているんじゃないかな。これは演奏と言っていいだろうね。
753 :
恋人は名無しさん:01/12/20 00:36 ID:1sxsKVry
ただし、公衆送信に当たるものは演奏とは呼ばないよー!
というふうに言ってる条文だと思うよ。
著作権法2条7項の後段?のところについて。
754 :
無責任な名無しさん :01/12/20 00:36 ID:O7JuF6Tx
>>746 耳コピMIDIは原曲の演奏指示データであり
耳コピは原曲じゃないよ。
原曲に似せてるだけ。
755 :
恋人は名無しさん:01/12/20 00:52 ID:1sxsKVry
>>754 山田君に合わせただけ。
山田君に都合のいい定義によっても、耳コピMIDIのUPは違法であるということを主張したの。
756 :
無責任な名無しさん:01/12/20 02:34 ID:0biesrhr
つーかね、作曲者が著作権法上で保護される著作物は、
「曲」であって、「音」ではないのでは?
それっぽく言えば、
「その楽曲を構成するために必要な音の配列方法」
とでも言うのかな。
録音データもMIDIデータも、曲を記録するための
1フォーマットであるわけだから、
MIDIが演奏だとしても、これを公衆送信したらアウトだよ。
これだけだと文句言われそうだからちゃんと説明しとくよ。
以下、「作曲者」の著作権についてのみの言及。
・演奏は無償ならば「曲」を無許可で利用できる。(38条)
・ここでいう演奏には演奏の録音も含む。(2条7項)
・録音とは、「音」を物に固定することである。(2条1項12号)
つまり、演奏を録音した物の「音」の中の「曲」部分について、
その演奏が無償ならば無許可で利用できる。
・ただし、その録音した「音」を公衆送信する場合は、
「曲」部分について許可が必要(2条7項括弧書き)
あなたはMIDIデータが「録音」ではないため2条7項括弧書き内の
「公衆送信又は上映に該当するものを除く」という一文が適用されない
ということを根拠に、MIDIデータのWEB公開に著作権法上の許可は
要らないと主張している。
確かにMIDIが音を記録したものとは言えないであろう。
しかし、作曲者に関してのみ言えば、この場合無許可で
公衆送信してはならない著作物は、「録音」された「音」の中の
「曲」部分である。
ここで言う「録音」とは、「音」の固定化をもってして
「曲」を記録する方法の1つであり、
「曲」の演奏指示データであるMIDIデータについては、
やはり「録音」と同じように「曲」を記録する方法であるため、
2条7項括弧書きを類推適用して「曲」の無許可公衆送信を防ぐことが
同条項の立法趣旨からかんがみて適当であると言える。
したがって、MIDIデータを作曲者の許諾を得ずに公衆送信化することは
著作権法に違反する。
以上。長い。すまん。
757 :
無責任な名無しさん :01/12/20 03:35 ID:O7JuF6Tx
>>748 >何故ならインターネットは場所・時間を問わずアクセスでき、
>無制限にDLすることができるからである。
サーバーのデータ転送可能容量には制限があります。
758 :
無責任な名無しさん:01/12/20 04:44 ID:h89NbPyx
>>746-749 なかなかいい論文だね。このスレで初めてまともな形式の反論を見た。
ややおかしな認識もあるが、文章として成り立っているので可をあげよう。
まぁ君が言うに、「ネットで無制限に広がるMIDIは著作権者の権利を
多からずとも侵害していると言えるから、演奏の範囲を拡大解釈する
必要性を認めない」ということだよね。
俺はそれに対して、法的に認められた演奏であれば払う必要もなく、
それは著作権者の権利を侵害しているとは言えない、と言う。
確かに人の著作物が元になっている物が無制限に広がっていくのは
否めないが、MIDIがあることで経済的に打撃があるとはとうてい
思えず、これに課金する必要性を感じない。
これで両論そろったわけだね。ここからやっと意見の交換が
始まるといった所だ。
実際に裁判にでもなれば、争点は「あまりに高いので、その値段
のままであれば徹底抗戦、大幅な値下げをするか、バナーなどを
張ってその収益を丸々JASRACに納めるなどで支払うことを
認めるなら和解する」といった所だろう。
論文形式のレスは次から行う。
759 :
無責任な名無しさん:01/12/20 04:44 ID:h89NbPyx
自作MIDIを無償演奏として許可すべき理由
反論者は「著作権法1条でも述べられているように、著作権者の権利
の保護を計りつつも文化的所産の公正な利用を為し得るためである。」
「権利を守るため、無制限に拡大解釈してよいものとは言えない」と
述べている。
MIDIは演奏であり、録音の再生ではないから公衆送信が可能である、
という主張について仮に認めた場合、権利者の損害があるかどうか、
あるのならその解釈を認めない方が社会秩序として正当である、という
のが彼の主張である。
この観点でいくのであれば、MIDIが著作権者の権利を侵害している
とは言い難い。
今問題になっているのは、課金をすることであるから、「下手なMIDI
は翻訳権、同一性保持権などの侵害になる」という批判は除外して考え、
経済的なものだけを考慮するものとする。
760 :
無責任な名無しさん:01/12/20 04:44 ID:h89NbPyx
思うに、無償でMIDIファイルを公開することによって、著作権者が
経済的被害を受ける可能性は皆無である。著作権者(作曲者)が利益を
得る方法は、CDを売る、楽譜集を売ることなどが考えられる。CDに
は演奏や歌などが加えられ、それがまた別の著作物であるから、音楽だ
けであるMIDIがその複製物的、代用物としての側面は存在しないと
言える。またMIDIファイルは楽譜的要素を持っているが、それだけ
で楽譜としては機能しないから、楽譜の複製物的、代用物としての要素
も持ち合わせていない。つまり、MIDIが出回ることでCDが売れな
くなることは、論理的に考えにくい。
故に、MIDIの存在が、作曲者の収入に影響を与える事はないと言える。
次に、利点についてだが、まず、一つの文化として、インストゥルメン
タル(楽器のみの音楽)として利用価値があること、CDなどを持って
いない人への宣伝となること、曲を覚えることでカラオケの練習になる
こと(カラオケでその曲を歌えば著作権料は支払われる)などから、著
作権者にとって「宣伝」となり得る。つまり少なからずMIDIによる
利益は見込まれるのである。
761 :
無責任な名無しさん:01/12/20 04:44 ID:h89NbPyx
次に、MIDIに課金することで儲かるのは著作権者なのだろうか。も
ともと日本音楽著作権協会はその運営が不透明であり、多くの問題を抱
えている。高額な課金が正当に著作権者に分配されているとは言い難い
側面があり、今回の課金も、演奏という解釈も可能であるのに、それが
法的に出来ないかのような嘘を広めている所からも、著作権者のための
規制ではなく、この独占企業が儲けるための規制であるというのは、あ
まり飛躍とは言えない。
以上の理由によって、自作MIDIの公開は、たとえ時、場所を問わず
無制限にダウンロードされるとしても、著作権者に不利益をもたらすと
はいい難く、法律に定められている無償演奏を適用させるにふさわしい。
しかし、実際に裁判になった場合、微額を支払うことで和解する用意は
MIDI作家の方にはあるようだ。それは、法的には認められていると
はいえ、他人の著作物を利用していることに変わりはないので、敬意と
して支払うものと理解する。
現実問題として、そのあたりに落ち着くと思われる。
以上
762 :
無責任な名無しさん:01/12/20 04:45 ID:h89NbPyx
>>750 何をいっとるんですか。その2条7項は「ここでいう演奏とは
録音の再生や電気通信を含む。ただし録音の再生は公衆送信を除く」
と書いてあるんだよ。
つまり電気通信で演奏しても良いという規定。よく読もうよぅ。
>>751 もちろん、演奏ではないと定められているもので、演奏だと説明
出来る物は演奏と判断しても構わないと思う。
これは、法律で禁止されてなければ何をやっても罰せられない、
また他人の権利を侵害しなければ賠償責任もないという、ごく
当たり前の法的思考だが、何か?
>>752-754 おや、まともなつっこみもあるようだな。
その通り。
>>755 なにいってんの。俺そんなこと言ってないし。
原曲の指示っつうのは、作曲者が作ったMIDIのことだろ。
耳コピは、原曲を見て、演奏者の個性の入った演奏の指示。
>>756 中盤まではとても良い理解。
後半がちょっと違う。
「録音」というのは曲の演奏の部分に関してのもので、曲の
部分に関しては、「無償演奏なら利用OK」となっているのだから
公衆送信だろうがなんだろうが、録音の再生でなければ権利の侵害
ではない。
763 :
無責任な名無しさん:01/12/20 07:23 ID:WqrporSD
764 :
無責任な名無しさん:01/12/20 13:33 ID:T/Q8As+m
>・ここでいう演奏には演奏の録音も含む。(2条7項)
含みません。
演奏に含まれるのは「録音または録画されたものを再生すること」です。
録音または録画そのものではありません。
765 :
恋人は名無しさん:01/12/20 16:06 ID:M4yJ/vpP
766 :
無責任な名無しさん:01/12/20 17:47 ID:ZYz6++Aq
じゃあ放送だって主張すれば?
ホームページは個人の無料放送局だって。
767 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/20 17:54 ID:yGiw+yUo
放送の定義とから行くと少し違うような。
無料演奏公衆送信局とか。
768 :
無責任な名無しさん:01/12/20 17:55 ID:ZYz6++Aq
放送なら自動公衆送信が適用されない。
送信可能化についても問われないよ。
第2条(9)の4 自動公衆送信
公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの
(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
第23条
著作者は、その著作物について、公衆送信
(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う。)権利を専有する。
769 :
無責任な名無しさん:01/12/20 17:57 ID:pLJ1AwYz
>>766 放送とは認められん。これに関しては判例もある。
770 :
無責任な名無しさん:01/12/20 17:58 ID:ZYz6++Aq
さらに、放送内の演目は自動公衆送信ではないから
演奏の解釈が成り立つかもね。
わかんないけどね。
771 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/20 18:00 ID:yGiw+yUo
同一の内容を同時に受信させるようなシステムを作って著作物を公開すれば送信可能化の侵害にはならないのか。
772 :
無責任な名無しさん:01/12/20 18:05 ID:XoGu75dz
送信だと演奏足り得ないと言っていた人はどこいったの?
773 :
恋人は名無しさん:01/12/20 18:16 ID:wJueNew9
>>772 何?
著作権法2条7項後段にはそのように書いてあるけど。
774 :
無責任な名無しさん:01/12/20 22:00 ID:KE19Q0tQ
なんだか、JASRAC のやり方って、
速度取り締まりのそれに似ている。
少なくとも、SMF ごときで取り締まられる側にとってはね。
「一般ドライバーよりも悪質な珍走をとりしまれ」
と、同じように反論されてしかるべき。
順序としては、知的所有権の啓蒙、
その上で特に悪質なものから法で…。
775 :
無責任な名無しさん:01/12/20 22:12 ID:pLJ1AwYz
776 :
無責任な名無しさん:01/12/21 00:27 ID:NmUg0Hm1
極端なケースでは、
知的所有権に対する認識って、
この程度のもんなの。
自作 SMF の件で注意が入った場合、
自分だけじゃないだろ?とか、
MP3などの音声データに比べればかわいいもんだろ?とか、
もっと、確信犯的に(JASRAC的には)あくどくやってるのがいるだろ?
そういった不満を持った時点で、規制される側から見れば同じようなもん。
あえて、かみつくような言い方をすれば、
WWWの最初のW共通のルールってのを提唱し、
実行してもらいたいもんだな。Jに拘らず。
777 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/21 00:33 ID:ly0M/17k
人様の著作権を預かってるんだから、違法行為を野放しにせずに
権利者の為にきっちりお金を徴収するのも一つのあり方だとは思うけど。
778 :
無責任な名無しさん:01/12/21 00:49 ID:cgCd6z0P
>>773 書いてないよ。
録音の再生による演奏なら、公衆送信ではいけないとは書いてあるけど。
ちなみに、演奏の定義にはしっかりと「電気通信で行うことを含む」とある。
なんか、既に終わった話を蒸し返して、否定されたことをリセットして
話を戻そうとしてる人がいるね。
>>774 ちなみに、スピード違反は規則に違反しているけど
MIDIの公開はそうではないよ。
>>776 違法じゃないって。
MP3公開は複製物の公衆送信だろうけど。
>>777 だから違法じゃないって。
779 :
無責任な名無しさん:01/12/21 00:50 ID:n5A+QUDZ
フェア・ユースについて詳しい人いる?
出番だよ!
780 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/21 00:59 ID:ly0M/17k
あ、JASRAC側は違法と判断してるらしいって事ですね。
違法かどうかは裁判してみなきゃわからない事ですし。
演奏は電気通信も含まれるけど、その電気通信が公衆送信に該当する場合は演奏にはならないんじゃないべか。
781 :
無責任な名無しさん:01/12/21 01:17 ID:cgCd6z0P
またリセット君がいる(笑
結構前から、必死に「公衆送信だと演奏にはならない」と
主張していた人がいたけど
1 演奏は電気通信で行える。
2 演奏は録音したものの再生でもっても行える。
3 しかし、録音された物を公衆送信で再生することでは演奏にはならない。
これ、著作権法で明文化されてます。
目を逸らさないでください。
つまり
1 ネットで演奏しても無償なら許諾がいらない
2 自分の演奏ならCDやテープに録音してそれを再生しても無償なら許諾いらない
3 ネットで録音演奏の公衆送信再生をしたら無償でも許諾がいる
ということ。
そして、MIDIは録音ではない。なぜなら、録音の定義は「音声を固定化
したもの」だから、演奏言語であるMIDIは音声を固定化していない。
また、データは「物に固定化」ではないとも言える。これはHDD自体を
固定物とする、わいせつ物の例によって無効可するかもしれないが
ともかくMIDIは録音ではないので公衆送信しても良いのである。
ここまで来ると、JASRACが一方的に課金を迫り、拒否すると違法だと
いう法的根拠が全くない。そのへん、JASRACはどのように考えて
いるのだろうか。とりあえずJASRAC擁護派へ根拠を聞いてみたいものだ。
782 :
無責任な名無しさん:01/12/21 01:23 ID:NmUg0Hm1
自分が一般的な感覚の持ち主かどうかは分からないが、
知的所有権に対して、
・コンピュータのソフトウェアのコピー→×
・音声情報をそのまんまコピー→×
・ビデオのダビング→×
・書籍のコピー→×
多分、この辺りの感覚は誰もが当然だと思う。
でも、SMFについてはJASRAC側とSMF作成者との間に、
温度差があると思う。
著作権のことにつて、私は無知に近いことは自覚している。
でも、法で大事なのは、その法が出来た目的なのでは無いだろうか。
>>780 2条7項
この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、
著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は
録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて
伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
自分もこうだと解釈してたんですが何か違うらしいです。
私にはよくわかりませんが。
784 :
無責任な名無しさん:01/12/21 01:25 ID:cgCd6z0P
JASRAC側は、「演奏ではない」ことを証明する必要があり、
それには、MIDIが音声の固定化、つまり録音物であることか、
著作物の複製であることを証明しなければならない。
俺は、どうにもそれらを肯定する根拠を見つけられない。
録音だというのは事実として違うから、MIDIファイルが著作物の
複製物だという事を証明する必要がある。
これも難しいと思う。だって、「何の」複製なのか。データという
形式であれ、「CD」「楽譜」どっちの複製なのか。複製なら同じ
形式をしていなければならないが、歌が入っていないからCD
ではありえない。となると楽譜の複製だと言える部分が残る。
しかし、MIDIファイルの音楽言語の音符を既存の形式の楽譜
に直したとしても、必ずしも原曲と同じ楽譜はできあがらない。
これも事実。
つまり、なんの変哲もない、楽譜の丸写しMIDIだったら、これは
複製物と言えなくもない。JASRACが付け入るとしたらここか。
耳コピMIDIだとOKだと言う根拠はここにある。
また、二次著作物としてあつかった場合も争いがある。
それにしても、上のどちらかが主張できたとしても、演奏では
ないと証明するものではない。なにしろ演奏に当てはまらない
要素が存在しないのだから、確実に演奏ではないとは言えない。
つまり、払わねば違法、という主張は明らかに間違いである。
これでは裁判になっても、相当にMIDI作家有利の判決が出ると
思われる。
785 :
無責任な名無しさん:01/12/21 01:34 ID:NmUg0Hm1
>> 782 の続き
例えば、歌謡曲だったら、
音楽CDやコンサートのチケットの売り上げに代表される、
経済的な権利、
これを守るのが著作権だろうと私は考えている。
CDは当然、コンサートにも足を運ぶという人もいれば、
CDと関連グッズで十分という人もいる。
運良くMP3が手に入ればそれで十分と考える人もいるだろう。
しかし、この歌手が好きだけどSMFで十分という人っているのかな?
ヴォーカルのないカラオケのCDって需要そこまであるのだろうか?
ヴォーカルのない曲に対しては、聞き手はもっとシビアだろう。
あえて、SMFで十分という人は、更に少なくなると思う。
MP3などのネット上での現状と比較したときに、
SMFの作成者の中に不公平感を持つ人が出るのは
自然なことだと思う。
reset 君でした?
786 :
無責任な名無しさん:01/12/21 01:51 ID:ipKsb/Ir
「演奏の公衆配信」でなく、「公衆配信を介しての演奏」は
確かに明文化されていないね。
でも逆にいえば公衆配信を介した演奏はOKと法文上で明確に
言っているわけでもないのだから、
そういう意味では法文をどう解釈するかの問題となりますな。
ただ、「録音でも公衆配信は演奏にならない」と
あえて後から付け足した目的はやはり
>>747のとおりであろうから、
>>756の解釈が自然だと思うな。曲の権利を守りたいわけだし。
ま、裁判してみないとわからないけど。
>>781さんは2条7項で「公衆配信を除く」ってあえて付け足した
のはなぜだと思いますか?
あと、音楽関係の権利を保護する必要があるのはCDの売上低下を
防ぐためだけではないと思うよ。
ある音楽を利用したビジネスチャンスはその音楽の創作者にあるべきであって、
他人が勝手に利用しちゃいけないってことだと思うな。
誰かが自分の曲をMIDI化して売り出そうと思っても、
他人が勝手にタダで配ってたら売れないじゃん。
ま、JASRACがそこまで一元管理する必要あんの?
そこはでしゃばるなよ、とは思うけど。
787 :
無責任な名無しさん:01/12/21 01:51 ID:cgCd6z0P
いや、きみはリセット君じゃないね。
MIDIで十分だと言う人は、そもそもCDなんか買わない人だろう。
楽譜がほしいけどMIDIで済ませる人はいるかもしれない。
でも、楽譜の需要ってほとんどないような気もする。
最後の3行の意味がわからない。もういっかい説明して。
788 :
無責任な名無しさん:01/12/21 01:54 ID:cgCd6z0P
>>783 うん?ちょっと待って、よく読んで見るから。
789 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/21 01:55 ID:ly0M/17k
あれ?送信可能化=電気通信じゃないの?
790 :
783:01/12/21 01:56 ID:VxTrXez5
>>787 すいません。783の解釈のどかがまずいかを教えてください。
自分なりに考えたのですが本当にわからないんです。
791 :
無責任な名無しさん:01/12/21 02:07 ID:cgCd6z0P
七の二 公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として 無線通信又は
有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一 の部分の
設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その
構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の
占有 に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの
著作物の 送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
これどういう意味よ(w
括弧を取ると
「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信または
有線電気通信の送信を行うことを言う。」
で、「除く」のは何かというと
「その一の部分の装置の場所が他の部分の装置の場所と同一
の構内にあるものによる送信」「構内が二以上の者の所有に
属する場合には、同一の者の占有にある区域内にあるものの
送信」らを「除く」わけか。つまり構内の中継は公衆送信じゃないと。
で、その「除く」のを「除く」ときとは、「プログラムの著作物の送信」
を行うこと、ということか?それとも、プログラムの送信も公衆送信
ではないということか?括弧が多すぎないかこの法律。
何々を除く、というのは後から継ぎ足してほしいなぁ。
792 :
783:01/12/21 02:34 ID:VxTrXez5
2条7項
この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、
又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)
及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
>>791 ?
2条7項の解釈について教えてほしかったんですが。
どうみても791は君へのレスではないようだが。
とりあえず反論があるなら文章でもってきっちり行うこと。
さらなるまとめはそのうち行うかもしれない。
しっかし読み返してみると分かりづらい法律だね著作権法って。
どっちの意味にも取れるような記述が多すぎる。
括弧が多いし。そもそも括弧の中に括弧を作るのは反則だと思うが。
なんで「除く」のは、条文の最後に「ただし、○○は除く」って書かない
んだろうなぁ。
794 :
783:01/12/21 07:08 ID:VxTrXez5
>>793 いや、788でよく読んでみるっていってたのでてっきり。
795 :
783:01/12/21 07:33 ID:VxTrXez5
では、反論というほどのものではないですが
2条7項を私は
「上演」「演奏」「口述」には
@著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は 録画されたものを
再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて
伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
を含むものとする
と読んでいました。
そうすると、電気通信設備を用いて伝達する場合
公衆送信にそれが該当するなら演奏ではないことになると思われます。
しかし実際には他の読み方が正しいそうなので
それを教えてほしいのです。
796 :
無責任な名無しさん:01/12/21 07:47 ID:KIP0ieQE
797 :
恋人は名無しさん:01/12/21 16:42 ID:45uJw+au
>>759-761 1著作権法の目的は経済的目的のみではないことに注意。
2「代理権授与者と代理人の権利義務関係」と「代理人と第三者の権利義務関係」
は法的には別問題であることに注意。
複製は著作権法2条1項15号により「著作物を有形的に再製すること」とありますが、
これは一定の再生装置を使えば再現できるようにすることも含まれ、
媒体が変化することは問題にならないとするのが通説。
(そうじゃなければMP3だって複製じゃなくなる)
彫刻物を絵に模写すること、楽曲を楽譜に落とすことも著作権法上は複製。
そうすると、MIDIデータも「一定の再生装置を使えば著作物を再現できる」
と判断されてしまえば、著作物の複製に当たると判断されるわけで、
しかもその可能性は非常に高いでしょう。
(その点争ったとしても、裁判官の前で実演されれば終わり。
逆に「いや、それは違う」と反証するのはえらく難しいと思う)
再生形態に関してはMIDIデータに非常に似ている(というか原理的には同じ)
通信カラオケを扱った裁判はいくつか行われていますが、
「データが複製に当たるか否か」はそもそも争点にすらならず、
当然の前提として扱われています。
なお、私もSMF作者ですが、
>>782 >でも、SMFについてはJASRAC側とSMF作成者との間に、
>温度差があると思う。
私は特に温度差はないと思っています。
(無断でやっちゃいかんよなぁ、ってのは同感だから)
ただ、私も「無償でも利用料取るなんて」とか「利用料が高すぎる」とは思っており、
(ついでに言えばJASRACのWebサイト作成者は
インターネットに関する知識があまりにもトホホ、とも思う)
その意味でJASRACには批判的、はっきり言えば嫌いですが。
799 :
恋人は名無しさん:01/12/21 16:50 ID:45uJw+au
>>784 そちらが38条の適用を主張する限りは、MIDIが演奏にあたるという
証明をしなくてはならないけどね。
ところでMIDIは音声の固定化すなわち録音物であるかどうかについて。
私は音声が固定化されたものであると考えていいと思う。
この点、ゲームは「物に固定されたものか」という論点についての下級審判決がある。
「物に固定」の問題ってのは、
プレイヤーの操作に依存する画面変化を「固定されていない」とするか、
変化は著作者の意図した範囲にすぎないとして「固定されている」ととるか。の問題。
800 :
恋人は名無しさん:01/12/21 16:53 ID:45uJw+au
この問題について
東京地裁判決→否定
東京高裁判決→肯定
大阪地裁判決→肯定
大阪高裁判決→肯定
流れは肯定のほうに傾いている。
で、MIDIについて考えると
MIDIはCDのように音源が違えば、同じように聞こえないから録音物ではない、
という人もいるようだが、下級審判例の流れに沿えば、
変化は作成者の意図した範囲にすぎないから、録音物と考えていいだろうね。
801 :
恋人は名無しさん:01/12/21 16:57 ID:45uJw+au
受信者の操作に依存するものまで「固定されている」となるのだから、
受信者の操作ではなく、再生ソフト(のようなもの)に変化が依存する
MIDIは、なおさら「固定されている」と考えてよいだろう。
802 :
恋人は名無しさん:01/12/21 17:16 ID:45uJw+au
>>781 >そして、MIDIは録音ではない。なぜなら、録音の定義は「音声を固定化
>したもの」だから、演奏言語であるMIDIは音声を固定化していない。
>また、データは「物に固定化」ではないとも言える。これはHDD自体を
>固定物とする、わいせつ物の例によって無効可するかもしれないが
>ともかくMIDIは録音ではないので公衆送信しても良いのである。
これに対する反論は
>>799-801の通り。
音声言語であっても「固定化されている」と考えてよい。
データが固定化されているものと認められるかどうかについては
肯定する判例があるならそうなのだろう。
>>802 演奏の録音、という観点なら録音物だという解釈も可能だろう。
804 :
無責任な名無しさん:01/12/21 21:47 ID:jG/J6NjX
また有体物に、というのであれば記憶装置がその有体物ということになろう。
806 :
無責任な名無しさん:01/12/22 06:53 ID:2rvgwx/k
807 :
無責任な名無しさん:01/12/22 12:56 ID:OnSq/Ww3
808 :
無責任な名無しさん:01/12/22 23:32 ID:SVjcJNXg
>>803 演奏の録音物かよ。
それをネット上で不特定多数に頒布するのはまずいんじゃないの?
809 :
無責任な名無しさん:01/12/22 23:34 ID:7N6ARnFc
山田はここからは完全に撤退したようだね。
やっとまともに話が出来るぞ!
810 :
無責任な名無しさん:01/12/22 23:57 ID:rRc7gQs9
全然話をしてないようですが。
話題が無いですからね。
812 :
無責任な名無しさん:01/12/23 01:31 ID:uWwbnT3Y
335 :無責任な名無しさん :01/12/22 10:39 ID:rRc7gQs9
>>810 の人、朝の10時過ぎからID変わってないよ?
引きこもり?
山田(仮)さん以外の人でもいいので著作権法2条7項の解釈について教えてほしい…
>>810 競馬板でも、よく伸びるスレには必ず一人の粘着なヴァカが居るよ。
ここでも、同じことが起こってるんだろうね
815 :
無責任な名無しさん:01/12/24 10:16 ID:0sljC1wG
JASRAC批判派はもういない?
なんでもいいから。
816 :
無責任な名無しさん:01/12/24 15:15 ID:js9U26HY
関係ないけどメールで送るのはいいんだよね。
自動送信と手動送信の線引きって何なの?
817 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/24 15:19 ID:IqqHa5Cc
自動送信は、クライアント側の求めに応じてDLさせるような奴だと思うべ。
818 :
親切な人:01/12/24 15:22 ID:UV0ryGuZ
819 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/24 15:24 ID:IqqHa5Cc
単にメールで送るだけなら送信可能化にはならないけど、特定多数の人に送ったら公衆送信だし
私的使用の範囲内でやるのが好ましいと思うけどどうだべか?
820 :
無責任な名無しさん:01/12/24 16:05 ID:Vzu6kv8A
>>819 私的利用の範囲ないってことでいいんじゃないかな。
CD友達に貸すとかさ。そんなノリでw
821 :
無責任な名無しさん:01/12/24 16:10 ID:js9U26HY
リクエストに対して一対一で送信するメールはどうなの?
たとえば、HPに曲目だけ載せてメールでリクエストを受け付けて、
リクエストが30人たまった曲だけ、週末にその30人にだけ送信するとか。
822 :
無責任な名無しさん:01/12/24 16:11 ID:drYicjBW
>>820 かの会社はそれも駄目だって言ってます。
823 :
( ● ´ ー ` ● ;) はスバラシイ:01/12/24 16:19 ID:IqqHa5Cc
>821
メールに自動返信するシステムだと微妙、手動だと送信可能化にはならないべ。
ただそれだと公衆送信権を侵害してる気もするけど…
特定かつ多数の者を含むものとは具体的にどんなものなんだべか?
824 :
無責任な名無しさん:01/12/24 16:36 ID:Vzu6kv8A
>>822 ダメなの?
法律違反ではあっても、違法性ないと思うけど。金額が少なすぎるから。
そんなんじゃダメかなw
そういえば絵画や写真も著作物になるんだよね・・・
どういう管理がなされてるんだろう。
JASRACみたいのがあるのかなぁ。
825 :
無責任な名無しさん:01/12/24 16:45 ID:QCmLJgw8
>>824 写真は日本写真家協会ってのがあって、使いたい場合は連絡すると
権利者を教えてくれて、後は個別折衝
JASRACみたいにエゲツじゃないよ
826 :
無責任な名無しさん:01/12/24 17:29 ID:js9U26HY
>>823 もちろん返答メールは手動の場合で。
条文は、メール送信をすべて公衆送信と判断しても
構わないような書き方なので、非常に気になるような。
通常のメール送信と公衆送信の間の線引きってあるのかな?
手動と自動の区別もどう判断するのか...
無人運転でなければ手動?
827 :
無責任な名無しさん:01/12/24 17:31 ID:drYicjBW
>>823 メールかhttpかで変わってくるなら公衆送信という概念自体が意味をなさないのでは?
>>824 法律的には合法なことでも違法だと言い張る会社ですから。
828 :
無責任な名無しさん:01/12/24 17:34 ID:yU5WUutn
829 :
無責任な名無しさん:01/12/24 17:36 ID:js9U26HY
>>827 じゃあ、JASRACは何を根拠にメールOKにしているのですか?
なんとなく世論に叩かれることが怖くてOK...?
830 :
無責任な名無しさん:01/12/25 02:21 ID:1y38ZKVq
>>829 知りませんよ、かの会社の人にきいてみて下さい。
831 :
無責任な名無しさん:01/12/25 03:13 ID:8UZsO1Cz
>>830 とりあえずMIDIは演奏じゃないってことでいいんでしょうか。
あと2条7項の解釈についても教えてください。
832 :
無責任な名無しさん:01/12/25 03:20 ID:ZCUc0VEe
>>831 いいかげん、彼と意志疎通をはかるのはあきらめた方がいいかも・・・。
833 :
無責任な名無しさん:01/12/25 04:12 ID:1y38ZKVq
>>831 もちろん、MIDIは演奏ですけど、何か?
二条7項をそのまま解釈すれば。
834 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/25 13:01 ID:njM+d5BJ
新しい犯罪を決めるのは被告になる予定の人ではないから
気をつけるこった。かもしれないべ。
yes sir!
836 :
無責任な名無しさん:01/12/25 16:13 ID:4Sp09LvU
>>834 あんたも偉そうだね。
ひとつ聞きたいのだがJASRACを制限する法律は何もないのかね?
著作権使用料の金額を自由に設定できる権利があるならば、
「\1000,000/年」でも「娘をさし出せ」でも合法?である故に文句は言えないのか?
837 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/25 21:10 ID:njM+d5BJ
えへへ、1y38ZKVqさんの真似をしてみただけだべ…( ● ´ ー ` ● ;)
838 :
無責任な名無しさん:01/12/25 23:09 ID:q8gK6KbI
839 :
無責任な名無しさん:01/12/25 23:11 ID:IZmTGujr
ところでさ、本当にJASRACの非営利HPに対する課金って高いの?
他の場合の利用料と比べて。
俺、音楽演奏会の著作権申請したことあるけど、
演奏会の場合の使用料はそんなに高くなかったよ。
700人くらい入るホールで、10曲くらい使用して、15000円くらいだったかな。
けっこう妥当な金額だと思うけど。
高いのは非営利HPだけ?どの程度の金額なの?
840 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/25 23:15 ID:njM+d5BJ
年間1000円くらいだったような。
一人で何曲も置いてる人がいるから高いと言えば高いし
妥当といえば妥当な金額かな?
841 :
無責任な名無しさん:01/12/26 00:06 ID:XUg99gLm
840の金額が本当なら、そんなに高くないと思う。
ネット上で使うのならこれぐらい払わなきゃいけないだろうな。非営利でも。
本来作曲者だけが持つ権利を使わせてもらってるわけだから、
使う側がお金を取るかどうかは問題じゃない。
842 :
無責任な名無しさん :01/12/26 01:27 ID:JqYzcN+e
>>840 本当に一人何曲置いても年間1000円なのか?
それでどうやって著作権者に分配するんだ?
>>842 10曲一万円で一曲千円じゃなかったか?
844 :
無責任な名無しさん:01/12/26 04:51 ID:Ctxye0pS
845 :
無責任な名無しさん:01/12/26 09:12 ID:XX6bS43W
>>836 一応、認可がいるべ。
電話料金とかといっしょで勝手に決めるわけにはいかないべ。
>>839 この件に限ればべらぼーに高い。
>700人くらい入るホールで、10曲くらい使用して、15000円くらいだったかな。
非営利なら無料のはずですが?
入場料を取るとか、演奏者に報酬が支払われたらだめですが。
846 :
無責任な名無しさん:01/12/26 21:31 ID:XUg99gLm
700人も入るホールでやったら普通チケット制にするだろ
自腹分も多いだろうけどな。
ホール借りるお金からすれば15000円なんてそう高くはない。
おまけみたいなもんだ。それより申請するのがめんどくさい。
あと、一回限りのコンサートとダウンロードされ放題の送信可能化を同じように考えちゃいかんね。
それなのに1曲月額150円なんてかなりお手軽なお値段ではないか。
みんな法外っていうから、どんなぼったくりやってんだと思ってたよ。
847 :
無責任な名無しさん:01/12/27 00:56 ID:0kLVotKE
>>846 最低価格(基本料)が高い。
そしてその金はどこへいくのかも不明瞭。
あ、基本料とかそういうやり方するんだ。
それは確かに嫌な感じだねぇ。
849 :
無責任な名無しさん:01/12/27 02:00 ID:Z0LgjCbC
多分、徴収コストに見合わないからだろうけど
だったら10曲以下は無料にしとこうとかいう気にはならないらしい。
1曲なら年1200円なんじゃ・・・
以前10曲以下でも10000円とは聞いてたけど。
851 :
無責任な名無しさん:01/12/27 06:14 ID:LoZPkHky
>>850 JASRAC工作員ウザ。
「著作者にいくらか払うべき」→「この料金が安い」に飛躍した時点で却下。
852 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/27 06:16 ID:KU/PcnrS
850は非営利MIDIサイトのケースでは最低料金が無いと言いたいだけなのでは?
853 :
無責任な名無しさん:01/12/27 06:40 ID:eBWnfvYI
電話口で歌ったら
公衆送信→演奏ではない→課金!!
って可能性はありますか?
854 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/27 06:43 ID:KU/PcnrS
特定かつ多数の人を含まないと公衆とは言わないらしいです。
855 :
無責任な名無しさん:01/12/27 07:12 ID:eBWnfvYI
>>854 繰り返し違う人に電話して歌ったらどうなりますか?
856 :
無責任な名無しさん :01/12/27 13:39 ID:MbrNo7pY
>>854 自宅の留守電に歌を録音しておいたらどうなりますか?
電話かけてきた人がみんな聞く。
857 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/27 13:52 ID:7i8kxdx+
難しい判断は裁判官に聞いてくださいだべ( ● ´ ー ` ● ;)
なっちは特定かつ多数の人を含む、が具体的にどんなものなのかわからないし。
858 :
無責任な名無しさん:01/12/28 07:36 ID:jJ1hMdHf
結局、JASRACが課金請求を出すのは当然のことなのかな。
文化庁の認可を受けたのだからJASRACを責めるのは筋違いだし。
承諾の答申を出したのは中立公正な著作権審議会であるわけで。
JASRACは何も悪くないよ。
859 :
無責任な名無しさん:01/12/28 07:57 ID:tPNQsHiA
↑お上が認めたから正当、というのは必ずしも当てはまらないよ。
しかし不当でもなさそうだが。
"電話で歌うと捕まる"とか
"著作権審議会がJASRACとグル"だとか
役立つ情報満載のスレなのです
>>861 本気で信じてる人もいそうなのがなんとも…(^_^;)
863 :
無責任な名無しさん:01/12/29 07:50 ID:oc72esjF
>857
不特定多数=公衆、に加えて特定多数の公衆も含むってことでしょ。
だから電話=公衆送信。
二人以上の相手に電話で歌うときには、事前に許諾をとらないと違法。
864 :
無責任な名無しさん:01/12/29 09:40 ID:1GgWWZ6J
>>861 お上の役人の天下り先というのはグルのうちにはなりませんか?
865 :
無責任な名無しさん:01/12/29 09:41 ID:1GgWWZ6J
>>863 ネタ?
「同時に」が入るよ。電話は1対1だから特定少数。
>>865 同時に、が入るのは放送。公衆送信の条文には無い。
公衆送信 公衆によって直接受信されることを目的として
無線通信又は有線電気通信の送信にあるものによる送信を
行うことをいう。
電話が送信なのは明白だから、留守電(自動公衆送信装置)に歌を
入れたら、自動公衆送信+送信可能化というのは疑いないだろう。
個人間通話での歌唱は、相手が特定でも不特定でも、多数ならば公衆として、
何をもって多数とするかだが。
電話なんてどうでもいいよ。
MIDIは演奏でないということで終了ですね。
869 :
恋人は名無しさん:01/12/29 17:18 ID:xDqPkULo
jasracの課金は正当な額なのか。
個人で数曲使う程度なら妥当な額だけど、
個人で数百曲数千曲使うとなれば高すぎる額になるってことだよね。
jasracの課金、おかしくないじゃん。
870 :
無責任な名無しさん:01/12/29 19:47 ID:1GgWWZ6J
送信ってのは機械のデータを送ることではないの?
>>869 どっちも高い。
ちょっとしか使わないのに数万
たくさん使うと際限ない
871 :
無責任な名無しさん:01/12/29 19:57 ID:vWcnD5ek
872 :
無責任な名無しさん:01/12/30 10:26 ID:Pt/xASGL
>>870 データーでも音声でも同じに決まってるだろ。
>>1から読み直せよ。
てゆうか、電話で課金するなんてJASRAC許せん!とか書きそうな厨房に一言。
金をとられることは絶対に無い。認可申請を出していないから安心すれ。
まあ同じ違法行為なのにJASRACの都合で扱いが違うのは不公平と感じる向きも
いるだろうが、そのあたりの裁量権はJASRAC側にあるので当然のこと。
むしろJASRACがいろいろな面で細かく自重していることを評価すべき。
お金を払えば誰でも一定の権利が使用できるのもJASRACのおかげだよ。
しかし騒いでるのは結局コピ厨だけだったんだな。
>>873 禿同。
遊び半分で文句を言っているとしか思えない。
875 :
無責任な名無しさん:01/12/31 09:07 ID:2/40SGH4
ふむふむ。著作権審議会の人選は文化庁?
876 :
勉強不足な名無し:01/12/31 20:34 ID:g6le/c18
公衆送信とは違うけど・・
こんなケースってJASRACサン、どうするの?
小学校の運動会で、「しんごママの○○!ロック」をBGMに、
子供たちがダンスしている・・
最近流行のネットにすぐにアップロードできる「デジカム」で
わが子(わが孫)を撮影して、自慢げにHPで動画を掲載・・・
子供のダンスのバックにはもちろん音楽が流れて・・・
仮にネットにアップしなくても、近所の人を集めて上映会・・・
JASRACさんは、運動会にもGメンを派遣するのかな?
877 :
無責任な名無しさん:02/01/01 01:55 ID:jKQW467Z
法律板にははじめて来ました。
このスレ全部読もうとおもいましたが、最後のほうは気絶してました。
さて、素人の感想言わしてもらいます。
1. 他人の曲(フリーではない)ものを勝手にwebに乗せるのはmp3,wav,MIDIの形態に
かかわらずダメだと思う。
2. mp3やwavとMIDIは抽象度の違う情報を含んでいるのだから、取り扱いは
多少違ってもいいのでは。(料金とかね)
3. そもそも法律が実情に追いついてないのだから、用語に振り回されるのは
益無しだと思う。MIDIが演奏か送信かなんて議論はめちゃめちゃ退屈だった。
4. 法律の解釈について議論するのもいいけど、JASRACや著作権法をこれから
どう変えていくべきかという話をもっとしてほしい。
878 :
無責任な名無しさん:02/01/01 02:41 ID:Neztl519
いや、法律板だからね、法律の解釈について議論しないとね。
あとね、最初にこのスレに書いちゃったのはすこーしまずかったかなぁ。
変な人に噛みつかれてもムキになっちゃダメだよ。冷静に流してね。
>>878 嘘吐き生越君
とか書かれても気にしちゃだめだよ、ってことね。
880 :
恋人は名無しさん:02/01/02 04:22 ID:hSsYuT41
ほらこい。俺はここだ。
881 :
190 ◆4b2.095. :02/01/02 04:23 ID:hSsYuT41
882 :
無責任な名無しさん:02/01/02 04:40 ID:SjzBpjxG
ほんとにいた。
883 :
無責任な名無しさん:02/01/02 04:50 ID:7X/BBEYo
このスレは電波山田だけでも手一杯だってのに
ややこしい話題を持ち込むなよ。
>>880-883
885 :
無責任な名無しさん:02/01/02 10:36 ID:X9T1T1TC
886 :
無責任な名無しさん:02/01/02 10:53 ID:cNTpuqgy
887 :
無責任な名無しさん:02/01/02 13:41 ID:L+qS2KZn
>>885 著作権審議会が認めた根拠を調べてみたら?
それが合理的なら反論しても無駄だろう。
配信業者に有利な金額ではあるが、な。
888 :
無責任な名無しさん:02/01/02 17:09 ID:X9T1T1TC
>>886-887 逆に聞くけど、日本でだけ金を取る根拠は?
被害が多かったとかそういう事実があるのか?
889 :
無責任な名無しさん:02/01/02 17:10 ID:X9T1T1TC
俺は上で金額云々言ってる奴じゃないぜ。
著作権行政ってのが全体的にグレーだと思うね。既出だけどね。
ネット上での配布を防ぐために
市販のCD全てにコピー防止機能を付けることは
何かしらのデメリットがあるんじゃないだろうか。
891 :
無責任な名無しさん :02/01/02 22:17 ID:felpS2mp
>>890 でも、それはJASRACじゃなくてレコード会社のやることだからスレ違い。
新スレ立てるべし。
消費者にいろいろデメリットはある。
既存のCDプレーヤーで再生できないものもあるとか。
私的複製は許可されてるのにそれすらできなくしてどうすんだろ?
CD買ってもmp3プレイヤーに移せなくなる日も来るのかなぁ。
SDカードとかに著作権料が入ったりするのかな?
普通のCD−Rにも?
やってられへんなあ。
もう移せなくなったよ。
mp3にしたらノイズが入るようになった。
895 :
無責任な名無しさん:02/01/03 18:25 ID:AKKg45wl
>やってられへんなあ。
山田君、関西弁でスレッドコントロールですか?藁
897 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:02/01/03 18:33 ID:bKaSP6sw
でもJASRACにだけお金を払うのは癪だし、
加入していない著作権者も、MDとか音楽用CDを製造している
メーカーに補償金を請求すれば良いのにね。
898 :
無責任な名無しさん:02/01/04 09:15 ID:KuUV+3Cg
>>895 ちゃんと金を払ってCDを購入して、法的に認められている私的利用の
範疇としてリッピングし、mp3プレイヤーに写し、屋外で楽しもうとする向きに
してみれば相当不満が出ると思いますが。
確かに、人が買ったCDからコピーし、無断複製を繰り返すようなコピー猿と
言われる人種へもダメージを与えるでしょうが、正当に金を払っている人の
利便性を失う行為は悪法としか言えません。
これはPCソフトのコピープロテクトや、windowsXPのアレについても言えます。
一太郎にプロテクトをかけたら突然売れなくなり、はずしたら急に売れるように
なったということもあります。
違法コピーは忌むべき害虫ですが、その一部の虫を根絶するために人に
対しても有害な農薬を使うのであれば、収穫物自体が有害なものになり
誰も見向きもしなくなるでしょう。
899 :
無責任な名無しさん:02/01/04 12:40 ID:/ybzWcs4
>>898 ソフトのプロテクトは個々の製品の約款で定めているのであって、、
購入、開封、使用した時にあなたがfree willで同意したはずですね。
著作権の問題にすり替えないでください。
誰も見向きをしないなら、あなたも買わないでしょう。
買わないソフトの心配をするのは矛盾ですね。
CDのリッピング対策はレコード会社がやっているのであってJASRACと関係ありません。
余計なことをグチグチ考えてるから無知貧乏なのかも知れないね。
900 :
無責任な名無しさん :02/01/04 16:51 ID:vyw39/Yb
901 :
無責任な名無しさん:02/01/04 17:23 ID:NjXTpy0Y
>>900 別に私企業がどうしようと、関係ないじゃん
いやなら買わなきゃいいんだし
元もと人からわけてもらうことの方が違法の可能性があるわけだし
>>901 せっかくスレ立てたんだからそっちにレスつけて欲しい。
ここはJASRAC専用。
903 :
無責任な名無しさん:02/01/04 21:29 ID:Qu+y2xYQ
JASRAC殺し専用。
904 :
無責任な名無しさん:02/01/04 21:45 ID:KuUV+3Cg
>>899 ソフトのプロテクトは「正当ユーザへの害悪」という部分のみが符合する
単なるたとえ話です。また、私は正当ユーザです。(ソフトもCDも)
また、「見向きもしなくなる」のは「わたしが」ではなくて「大衆が」という
一般論を述べていることにご注意頂きたく存じます。
905 :
無責任な名無しさん:02/01/05 06:32 ID:x1swqJqz
906 :
無責任な名無しさん:02/01/05 16:48 ID:4syYizOw
著作権審議会=業界ゴロの溜まり場
ですね。
割れ厨が必死だ。MXも使えなくなるしな(w
908 :
無責任な名無しさん:02/01/05 22:41 ID:O0Kb9L05
909 :
無責任な名無しさん:02/01/05 22:46 ID:YTcEWXRb
910 :
無責任な名無しさん:02/01/05 22:54 ID:4syYizOw
ウンコにはかなわないや
さすがウンコだ
911 :
無責任な名無しさん:02/01/06 01:39 ID:cr2v14Lb
>>906 取り敢えず紋谷と阿部(浩)は追放して欲しい。
半田もたいがいだと思うが。我田引水にあけくれる業界団体の幹部職共は
言うに及ばず。利用者・消費者の代表を参加させようと言う気が
文化庁に全く欠けていることこそ大問題だろう。
山田君はとうとう単なる荒らしと化したね。
まあこのスレならDL板とかの厨房の同調も得られるし居心地いいんだろうね。
913 :
無責任な名無しさん:02/01/06 02:21 ID:7pjnwLcZ
914 :
無責任な名無しさん:02/01/06 02:37 ID:LUqe7vv4
喫茶店や書店などで音楽流しても使用料を取るって
言い切るあたりがなんか金巻き上げるのに血眼になってる
みたいでイヤ。ヤクザとかわらん気がする。
915 :
無責任な名無しさん :02/01/06 02:47 ID:M1Bt0Rza
MIDIの問題は最近だけど、
喫茶店や書店で音楽流すのは昔からでしょ。
なんで今になって金とるの??
今までJASRAC怠慢だったのか?
916 :
無責任な名無しさん:02/01/06 02:51 ID:btRYNwjP
施行令が改正されたから。
今までは「ま、目をつぶってあげましょう」という立場だったが、
やっぱりちゃんと徴集しましょうということになった。
それだけ。
いままでお金払わなくてよかっただけもうけもんと思うしかないね。
917 :
無責任な名無しさん:02/01/06 07:49 ID:PRjII+cg
>>912 自分で荒らしたのに彼のせいにしてしまうことに成功した模様。
918 :
無責任な名無しさん:02/01/06 08:59 ID:O6lCMjzU
すくなくとも908は彼だと思うぞ。
919 :
無責任な名無しさん:02/01/06 09:08 ID:O6lCMjzU
あ、もちろん彼って山田君のことね。
920 :
無責任な名無しさん:02/01/06 09:59 ID:TjpwXEMM
まあ、脳内で認定するのは今に始まったこっちゃありませんが
何を根拠に言ってるんだろうね。
>>908は山田ではないと思う。
芸風が違う。
もっと、見ているだけで気持ち悪くなるレスをつけてくると思うぞ、山田は。
人間のクズだから。
922 :
無責任な名無しさん:02/01/06 10:45 ID:O6lCMjzU
923 :
無責任な名無しさん:02/01/06 12:47 ID:JLb5ePAJ
↑脳内認定スレじゃんそれ
924 :
無責任な名無しさん:02/01/06 17:53 ID:Lh4Ggplf
>>916 店舗演奏料金はアメリカの63倍。
高い。
926 :
無責任な名無しさん:02/01/06 19:29 ID:kCSTGPpR
>924
高いなら使わなきゃいいだろ、ボケ
あげちまった、スマソ
>>923 ・・・・・・・・・・・よかったね>山田君
このスレにはお仲間がいっぱいいるみたいだぞ。
929 :
無責任な名無しさん:02/01/07 01:01 ID:w+7BHVvf
age
930 :
無責任な名無しさん:02/01/07 01:34 ID:udo/FRqg
なんかさー歌手や作曲家が作った曲で金儲けていて
JASRAC自身はなんか作り出したわけじゃないんしょ?
「他人のフンドシで相撲をとる」感が強くてね
あたりめーだJASRACは管理を委託されるだけの団体。
ところでたのんでもないのに勝手に耳コピするのは
「他人のフンドシで相撲をとる」とは言わないのかねえ。
932 :
無責任な名無しさん:02/01/07 15:17 ID:lBNsahy8
>>931 このスレってJASRACの職員がどれくらい来てる?
933 :
無責任な名無しさん:02/01/07 16:31 ID:chz5vVmj
相撲とっても金は取ってないんで
934 :
無責任な名無しさん:02/01/07 20:46 ID:LcRI5eCf
>>931 「他人のフンドシで金をとる」感が強くてね
金取ってなくても相撲とってるのが問題なのにねえ(w
936 :
無責任な名無しさん:02/01/08 00:09 ID:X6Fi1h/7
MIDIデータ作るの大変なのもわかるけどさ、
どうして自分の立場からだけしか考えられないかな。
937 :
無責任な名無しさん:02/01/08 00:21 ID:VMfHrEWt
JASRACが好きな人って結構いるよね?
俺は好きだよ。信頼できるからね。
938 :
無責任な名無しさん:02/01/08 00:33 ID:CA5Cekkp
JASRACって不透明な部分多いし
著作権者としても他の管理団体がほしいところなんだろうね。
まあ、著作権者にとってはそんな管理団体でも
商売の邪魔なだけの耳コピMIDI作者よりはマシだろうけど。
939 :
無責任な名無しさん:02/01/08 10:14 ID:8scAb2qa
>>936-938 JASRAC関係者に質問。
耳コピMIDIがどれだけ商売の邪魔なのか具体的な数字を出せよ。
10曲年1万の根拠は?
あと金払ったらこっちは客のはずだが?
反JASRAC厨って結局相手をJASRAC関係者呼ばわりすることしかできなくなっちゃうんだよね。
哀れだ。
941 :
無責任な名無しさん:02/01/08 12:03 ID:8scAb2qa
こっちの質問にはまるで答える気がないのか。
役立たずのゴキブリ集団。
942 :
無責任な名無しさん:02/01/08 12:03 ID:8scAb2qa
著作権を笠に着ていつまでも勝手ができると思ったら大間違いだ。
943 :
無責任な名無しさん:02/01/08 12:04 ID:8scAb2qa
悪徳法人。
944 :
無責任な名無しさん:02/01/08 12:07 ID:8scAb2qa
尊師=吉田理事長。
945 :
無責任な名無しさん:02/01/08 12:12 ID:Dgf+kP1C
そんなに気になるなら、こんなところにうだうだ書いていないで
JASRACに直接聞けばいいのに…
http://www.jasrac.or.jp/に 問い合わせ先のメールアドレスも電話番号も書いてあるよ。
あるいは著作権管理を委託している人たち(ミュージシャンとか作曲家とか)に
「あんなところに委託するのはやめよう」って働きかけるとか。
946 :
無責任な名無しさん:02/01/08 19:37 ID:+jgATzNC
>>935 相撲取った上に金まで取ってるJASRACは悪ということで。
947 :
( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:02/01/08 20:03 ID:qkg2Nfm0
そんなに儲かるならなっちも( ● ´ ー ` ● )ASRACを作るべ。
みんな著作権の管理はなっちに任せるべ。
>>946 JASRACは人の"代わりに"相撲をとるのが仕事なだけだよ。
949 :
無責任な名無しさん:02/01/08 21:05 ID:+jgATzNC
無理矢理相撲取らせられる人は被害者と。
>>949 誰のこと?JASRACは仕事でやってるだけで無理矢理
著作権管理させられてるわけじゃないとおもうけど。
あ、946のひとと同じIDだからJASRACが被害者だと思うわけはないか。
でも無理矢理相撲をとらされてる人って本当に誰のことですか?
952 :
無責任な名無しさん:02/01/08 21:33 ID:+jgATzNC
やくざの相撲取りがうちにきて
「オイ、わしに相撲とらせんかいワレ」と言われる人。
日本はほとんどこのやくざのシマだから事実上、断れない。
>>952 実情にあってないたとえを使うからそんなシュールな文章になるんですよ。
むしろ相撲の勝負を挑んできてるのはMIDI制作者なのでは?
相撲の勝負を誰が挑んだんです?
955 :
無責任な名無しさん:02/01/09 09:30 ID:u3sjw52p
相撲に例えるなら、JASRACが自分のふんどしを使うことは
ふんどしの持ち主も承知済みなわけです。
>>952 >日本はほとんどこのやくざのシマだから事実上、断れない。
断れます。
コピーをやめるか、作品をWeb等で公表しなければよろし。
そうじゃないのなら、シマから逃れられないのではなく
自分からシマに飛び込んでいるんでしょう。
>>955 事実上、このヤクザに頼らないと作品を発表出来ないわけだよね。
959 :
無責任な名無しさん:02/01/13 00:33 ID:JueM+hs9
結論はJASRACが屑ということで、よろしいですね
どこがどうなってそういう結論になったのか知らんが
新スレにいけよ。
ヒソーリ
962 :
コソーリ:02/02/05 02:49 ID:i3vHRtFX
書けませんよ( ̄ー ̄)ニヤリッ
(´-`).。oO(( ゚д゚)1000ホスィ…でもなんでだろう?)
∧_∧
( ・∀・) ニヤニヤ
( 1000 )
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(__)_)
963キタ━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!!!!!
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│ (つ 丿 |
│ ( ヽノ |
│ レ(_フ |
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│ Now Boinboining. ..... |
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│ しばらくボインボインボイン |
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└────────────────────────―┘
965 :
ヒソーリ:02/02/19 03:27 ID:2WHNF6HS
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|∧ ナッチサンフッカツキボウ・・・
|人ヽ
|`●)
⊂ )
|_|
| U
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
966 :
マッタリ:02/02/22 04:38 ID:+V27/LHJ
|_ ∧
|ー`●) ダレモイナイ…ナッチサンヨブナライマノウチダベ゙
|⊂
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♪
♪ ∧ _ ∧ ナッチ ナッチ
ヽ(●´ー`●)ノ ナッチダベ
( へ) ナッチ ナッチ
く ファイトダベ
♪
♪ ∧ _∧ ナッチ ナッチ
ヽ(●´ー`●)ノ ナッチダベ
(へ ) ナッチ ナッチ
> ケッコウスキダベ
なっちありがとう( ● ´ ー ` ● )
968 :
ヒソーリ:02/02/26 03:51 ID:tOnAgxf4
967キタ━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!!!!!
どかーん
(⌒⌒⌒)
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/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
| ・ U |
| |ι ....|つ
U||  ̄ ̄ ||
もうおこったぞうー
969 :
ジャスラッ糞あぼーん:02/04/25 03:24 ID:7FsbG4fK
MP3はCDの音源そのものだからマズい気はするけど
個人がうPするMIDIなんか放置しておいても業界に
大した問題はなさそうなもんだけどな。
お金が欲しいから因縁付けますだったらまだしも
CD売上がうんぬん言われても関係ないちゃう?
友人がホムペ(自作曲オンリー)にジャスラッ糞の
誤爆を受けたので小一時間ほど問い詰めたらしい。(w
さらに漏れも仕方なく承認取ってやってるけど
払って二ヶ月くらいしてから「未決済です」と
入金を催促するメールがきたから電話してみると
偉そうな態度で話し出すから思わず小一時間ほど
問い詰めてやったよ。(w
970 :
無責任な名無しさん:02/06/05 19:49 ID:MYRRdTX3
ジャスラックって、名前が正義っぽいけどね。
971 :
無責任な名無しさん:02/08/23 11:39 ID:w4TOQvGr
ここの面接いったけど、おじんの感じわるっ!
若手は感じいいな。ここって。
おじん
おじん
ヒソヒソ
>>971 ジャスラックの若手って頭悪いよ。鈍重。
マジな話。性格はどうかしらないが。
>>939 耳コピMIDI、10曲年1万、根拠なし
→ただのキチガイ
975 :
無責任な名無しさん:03/01/04 21:37 ID:PC3OTqlR
年金官僚のマネしているだけだろ?ジャスラックって。
976 :
山崎渉:03/01/06 09:23 ID:6hMQY9hB
(^^)
977 :
山崎渉:03/01/18 03:11 ID:vjpm2iK0
(^^;
978 :
無責任な名無しさん:03/02/11 23:33 ID:BzG1mBzc
979 :
無責任な名無しさん:03/02/23 17:04 ID:QevlSDEy
生半可な知識しかないのに、ただ騒いだり野次ったりしているだけだからですな。
特に法的な側面での誤解には目を覆いたくなります。やたらと批判しているその辺の人。
結局JASRACはダメじゃない。たぶん。
結論から言って、JASRAC職員全員が頃されればいいんだろ。