586 :
無責任な名無しさん:
フリーソフトを他のサイトで無断で再配布された場合、
損害賠償は請求できますか?
元から価格がないものなのですが、制作費とかを見積もって相手からいくらかもらえないでしょうか。
587 :
nanashi:02/03/15 22:03 ID:DFmy700d
>>584 なるほど。そういう規約をつくればいいんですね。
もし、Aさんが年賀状や暑中見舞いなどのCGを描き、投稿したとしますよね?
その後Aさんが他の人、他のサイトにもそのCGをあげた場合はどうなりますか?
588 :
無責任な名無しさん:02/03/15 22:13 ID:kMn+eUr/
>>586 再配布の差し止めはできても
金銭的な損害は0と判断される可能性高し。
>>574 刑事の場合、(事)情を知らない(というか、知る由もない)限り
はセーフだけど、民事の場合は利用料などが請求されるかも。
いわゆる、不特定多数が利用できる画像投稿掲示板が抱える問題
やね。
>>579 「○○に掲載してください」と画像を渡された場合は、特に契約
書などを交わさなくても、○○への掲載に必要な権利の許諾はあっ
たとみなすのが通例。諸雑誌への投稿みたく。この場合は権利の移
動はなし。
サイトや掲示板なら、複製権と公衆送信権の許諾のみでしょう。
単純な縮小拡大なら同一性保持権はからんできませし。
>>580 「経営論やプログラミング等のステップ」というのが一般人には
理解できず。「事を行うときの合理的(または必然的)手順」を差
すのならばコレ自体は著作物にはなり得ませんです。
でも、それを説明する個々の文章などは著作物なわけで、その文
章などをコピーして、セミナーなどで配って終わり…なら侵害行為。
けれども、セミナーなどでの講義の内容を補う場合での必要最小限
の利用などは引用として無断利用可能です。
なお、セミナーとかでは第35条(学校その他の教育機関における
複製)の適用はないのであしからず。
>>586 損害賠償とは、発生した損害を賠償させるとこです(w。損害が発生
していないと賠償させることはできません。日本の民事ではペナル
ティという概念はないからね。でも、知的所有権に関しては、似た
概念である3倍賠償制度を採用しようか否かで議論があったはず。
閑話休題。逆に、なぜそのフリーソフトが再配布禁止にしている
かの理由を考えれば、作者がどういう損害の発生を懸念していたか
が分かるでしょう。
たとえば、まだ開発途中でバージョンアップが頻繁であり、古い
バージョンのものは確実にバグが存在するもの。
この場合、被害者はユーザーであって、作者はその被害を最小限
に留める為に再配布禁止にしているわけで、再配布によって増えた
対応の手間を損害に換算することは可能ではないかと思われます。
また、ユーザーからの損害賠償請求を再配布者との問題とする確
認裁判とすることも可能ではないかと。
592 :
無責任な名無しさん:02/03/15 23:59 ID:8Y781S4L
完成してから公開してください。よろしく。
593 :
無責任な名無しさん:02/03/16 00:53 ID:KB+ztk6H
>>584 良い感じ。
「第三者の著作権を侵害しないようにお願いします」もあると尚良いね。
「著作権は管理者に帰属します」っていうのはかなり非常識な規約の形態で、
この前までこれを規約に含んでいたgeocitiesには、かなりのクレームが来た。
著作権の「譲渡」と「許諾」は違って、AさんがBさんに「許諾」しても
著作権はなおAさんのもの(BさんはAさんの絵の著作権を全く譲られない
ことに注意)なので、
>>587 の話は問題にはなりません。
(それともAさんの絵を独占したい?)
ビル・ゲイツによろしく。
595 :
無責任な名無しさん:02/03/16 01:11 ID:QT2R4S44
>>593 出版界にある「二重投稿禁止」は、人気作家の他誌掲載によって、
両方の雑誌の売上減少(売上の二分化)→赤字転落を防止するため
に設けられた慣例。
それがなぜか素人さんにも適用されちゃう業界の七不思議。
596 :
無責任な名無しさん:02/03/16 01:37 ID:KB+ztk6H
>>586 おれも前々から気になっていた問題だ。
とりあえず、$0はいくら3倍になっても$0だから、3倍賠償の議論は無関係。
勝手に作者が請け負った手間は損害とは言えないから、著作権侵害者に
その作業見積金額を賠償として課することもおかしな話。そもそもユーザーが
フリーソフト作者に損害賠償なんて請求できないので(勝手に作者が
保証してれば別だが)、そこで補填なんてことも普通はできない。
じゃあ個別の損害額ってどうやって出すのか? フリーソフトウェア財団
みたいに個別に許諾することがあるとかな〜り楽しいことになるだろうが、
作者は「通常」利益を受けていることはない。かと言って自己申告で
「無断で再配布したい奴は1000マン払え」が通用してはまずいだろう。
じゃあ、これをどうやって理論的に整合させるか? これは結局「相当対価」の
概念を持ち出すしかないと思う。月極駐車場の罰金表記と同じように扱えば良い。
それでも相当対価には幅があるだろうが、非常識な金額にはなるまいし、
精神的慰謝料が加われば、多少のぶれは誤差になるだろう。
結論:事実認定しなきゃならない裁判官、ご愁傷様。
597 :
無責任な名無しさん:02/03/16 04:41 ID:QT2R4S44
>>596 日本の民事の賠償額にはペナルティ(罰金)という概念がない。だ
から契約違反だからといって、それだけを理由に賠償請求すること
はできない…ということを書いたはずなんだか。ちなみに
|月極駐車場の罰金表記と同じように扱えば良い。
は上記の理由で無効なのね。
で、蛇足として、知的財産権に限っては、ペナルティの概念であ
る三倍賠償制度が検討されているんすよ、不思議な話。…と書いた
つもりだったのだが書き方が悪かったか。閑話休題って書いたのに。
|そもそもユーザーがフリーソフト作者に損害賠償なんて請求でき
|ないので
初耳。論拠を求む。免責事項に関してはもともと無効というのが
通説だったし、改正消費者保護法では明文化も。
598 :
無責任な名無しさん:02/03/16 13:45 ID:KB+ztk6H
>>597 いや3倍賠償の話は、前段も後段も言ってることは正しいんだけどさ。
ちなみに月極の話は、そもそも契約関係が無いんじゃない?
閑話休題。
>フリーソフト作者に損害賠償なんて
のところは、ちょっと記述が足りなかった。(僕が勝手に)作者=個人だと
判断していたので、消費者保護法やPL法云々の観点は無かったです。
で、まずフリーソフトの利用によって生じた損害なんて、故意過失による
損害賠償なら格別、契約による特別な動作保証なんて(通常は)ない。
そうしたら(ようやく)免責事項の話になるんだけど、損害補填しません
っていう「契約」が無効だとしても、それだけで直ちに損害補填の義務が
フリーソフト作者にあるという判断はできない。
# 免責事項にあるかないか、ってのはあまり関係ないと思う。
むしろフリーソフトであるという事実は、一般人であれば無保証であることを
容易に想到できるはず。
正直そこまで深く意識して書いたわけじゃないので、ここは事後検討。
おかしかったら突っ込んどいてください。
599 :
rara:02/03/17 17:35 ID:itCVvivx
>>590 御回答ありがとうございます。確認ですが、
「一般人には理解」できない場合、違反。「合理的手順」であるなら、違反でない。という意味でしょうか?
>「経営論やプログラミング等のステップ」というの
>が一般人には理解できず。「事を行うときの合理的
>(または必然的)手順」を差すのならばコレ自体は
>著作物にはなり得ませんです。
580の
「経営論やプログラミング等の方法論では、様々なステップが提案されています」
というのが一般人には理解できず。
方法論の著作物っていう言葉がいかに非常識な発言であるかを
理解してから出直してきなさい。
うぜーから何でも軽々しく著作物だなんて勘違いすんな。
悪口言われただけで名誉毀損だ、って言うのと同じくらいアフォに見えるぜ。
601 :
無責任な名無しさん:02/03/19 02:44 ID:wXfIL9A7
>>598 無料であれば責任を回避できる、とは無条件には思えん性分なの
よ。この話題を中心にすると、ますます著作権からかけ離れるんで、
興味あるヤシはスレの誘導を頼んます。
んで、請求なんだけど、著作財産権として請求権は存在している
だが、肝心の請求額の算出が現状では伴っていないというのでok?
DLサービスとしてソフトウェアじゃなくデータ類だけど、その辺
りを基準にして1DL当たり幾らっていう算出はありだと思われ。
602 :
無責任な名無しさん:02/03/19 02:55 ID:wXfIL9A7
>>599 趣味レベルでプログラムは嗜むんだが、「経営論やプログラミン
グ等の方法論では、様々なステップが提案されています」というの
がそっちの専門家じゃないんで、さっぱりわからんのよ。
# 趣味レベルの数百ステップ程度のプログラムじゃあ、方法論も
#クソもないんでね。
けれども、文章の雰囲気からして「ああいう類のなんだろうな」、
という推測はできるんで、「手法・方法・アイデア等は著作権法の
保護対象にはなりません。けれどもそれを説明した文章などは著作
物になりえます」というお決まりの文句でお茶を濁したつもり。
|「一般人には理解」できない場合、違反。「合理的手順」である
|なら、違反でない。という意味でしょうか?
このあたり、特許や実用新案での考え方っぽい臭いがプンプンす
るし。
603 :
rara:02/03/19 10:27 ID:R4iBFTP2
>>602 補足します。
方法論におけるステップとは、例えば、シックスシグマでは次の
ようなものです。
1)コアプロセスと主要顧客の確定
2)顧客要求の定義
3)現行パフォーマンスの測定
4)改善活動の優先順位、分析、実行
5)シックスシグマ・システムの拡張と統合
(「シックスシグマウエイ」より)
また、前述の書籍では各ステップに対応したサブステップ
やチェックシートを提供しています。
|手法・方法・アイデア等は著作権法の保護対象にはなりません。
ということですから、問題はないように思いました。
ちなみに、プログラミング分野での方法論に関する書籍とは、
例えばエクストリームプログラミング開発手法やRUPなどそれです。
604 :
598:02/03/19 22:53 ID:dkZ8lZ6l
>>601 無料なら無責とは考えないという点では、おれも同感。詳しく聞いても
いいところだけど(プログラム板にありそうだが)、まぁ法律版だからな。
法律的観点から言うなら、著作権法以外の観点での制約でも十分かと思う。
算定基準は、少なくともおれは聞いたこと無いね。つまらん見解だが、
多分、ソフトそのものの価格なんかで責めるより、精神的損害だとか
何とか言って賠償取った方が何倍も高いと思う。
あんま関係ないけど、ライセンスに関する話もちこっと載ってる:
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002435/ 「電子商取引等に関する準則(案)」に関するパブリックコメントの募集
597の言うようなことは、とりあえず書いてある。勉強になった。
605 :
無責任な名無しさん:02/03/20 02:16 ID:dnqK3jb/
ネットラジオについての質問です。
外国のサーバーでの運営を考えています。
その国のサーバーがその国で合法的に運営されてるなら、JASRACに使用許諾を求める必要がありますか?
例えば”live365.com(米)で日本の歌謡曲を配信”はどうなるのでしょう?
運営者がアメリカ人ならOKで日本人なら違法という事になったりするんでしょうか?
606 :
無責任な名無しさん:02/03/20 02:35 ID:G54qJEkD
607 :
無責任な名無しさん:02/03/20 03:33 ID:RRWWxnQd
>>605 ベルヌ条約などに加盟している国は、他の加盟国の著作物も自国
民の著作物とおなじように扱わなければなりません。
アメリカでJASRAC信託曲を利用する場合も、JASRACから利用許諾
を得る必要があります。ただし、直接JASRACと契約しなくても、そ
の国の著作権団体が窓口として運営している場合もありますから、
最寄の著作権団体でご相談下さい。
なお、JASRACは96団体(70ヵ国3地域)と管理契約を締結していま
す。
以上、2chらしからぬ回答でした。ウガー
608 :
無責任な名無しさん:02/03/20 03:35 ID:G8fjO1DC
>>606 CD→MDへの録音=違法
CD→CD-Rへのコピー=違法
PC→PCの音楽ファイルのやりとり=違法
当たり前のことだと思うけど
609 :
無責任な名無しさん:02/03/20 03:47 ID:RRWWxnQd
>>606 |インターネット上での楽曲交換やCD―Rへの複製も『準ずる』
|行為には当たらない
「インターネット上での楽曲交換」と「CD―Rへの複製」を
同一視すんなよ。前者は公衆送信権が絡んでくるから、そもそも
第30条とは関係ないやん。
|自宅でパソコンに大量複製できるとなると際限がなくなる。第30条
|の保護の度合いの解釈は条約の基準よりも強くあるべきだ」
(同一物を)大量複製したら複製権侵害とみなすってのが条文上
にあるんだが。
…というツッコミでよろしいでしょうか。
610 :
無責任な名無しさん:02/03/20 03:51 ID:RRWWxnQd
JASRACのWhat's NEW、「 3/1 4月から適用予定の『有線放送』、
『インタラクティブ配信』の使用料規定について」がデッドリンク
になっているのは嫌がらせか?
611 :
無責任な名無しさん:02/03/20 03:58 ID:RRWWxnQd
あれ? MDって「私的録音録画補償金」含まれてなかったっけ?
著作権法施行令の第1条第1項第三号は何を示してるの?
連続カキコすまそ
612 :
無責任な名無しさん:02/03/20 07:57 ID:ia2DqG4I
あのう・・・一つ質問して宜しいでしょうか。
某出版社(仮にS書館としましょう)の懸賞小説公募にこのような
注釈がありました。
『応募作品の出版権、上映などの諸権利が生じた場合
その優先権は主催者が所持する』
で、このような注釈のもとでは入選作品のみならず
送られてきた作品の著作権全てをこの某出版社(S書館)
が押さえていて、
「応募後の作品をどのように使用しようと出版社の自由だ!」
ということになるのでしょうか?
例えば、応募作品を本人の承諾なしにそっくりそのまま漫画の原作
に使用して漫画家のオリジナルだと主張するとか・・・
このような場合も「優先権」の範疇に入るのでしょうか?
613 :
無責任な名無しさん:02/03/20 12:15 ID:0TVBD4/l
>>604 無断利用されたこと自体は著作者人格権の侵害ではないので、
精神的損害は賠償しないとキャンディ裁判で判決が出たと思います。
614 :
613:02/03/20 13:00 ID:0TVBD4/l
>>604 見つけてきました。
やっぱりフリーソフトやフリー素材(画像)の場合は差し止めだけしか
要求できないのでしょうか。
(三)精神的損害(慰謝料)について
本件において侵害された原告の権利は、財産権である著作権(複製権)であり、原告の人格的利益が著し
く侵害されたとまでは認められず、被告らの不法行為により原告に生じた損害については、右の財産的損害
の賠償により回復されることに照らせば、これに加えて慰謝料請求を認める必要があるものとはいえない。
http://www.k-nagi.com/fujihan.html
615 :
( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:02/03/20 14:53 ID:oXnXXhJT
616 :
無責任な名無しさん:02/03/20 14:58 ID:LeRLhayM
>>612 常識的に考えれば、「優先権」とかいてあるので、
「うちのコンテストに応募してきたわけだから、他の会社でやられるのは困ります」
ということであると思われます。
もしいい作品だったら優先的に出版権や上映権を買わせてねってことでしょう。
非常識な出版社なら何でもやってくるでしょうから実際どうなるかはわかりませんが。
617 :
604:02/03/21 00:30 ID:LtH9xQm2
>>613 いいとこ突いたね。でも
> 右の財産的損害の賠償により回復されることに照らせば
ここは注意して読むべきところじゃないかな。
ちなみに著作者人格権という話ではないね。一般的な慰謝料の話でしょう。
もともとフリーソフトとして公開しているのだから、送信可能化権を
あえて保持している(そんなものでもまぁフリーソフトと呼ぶことに
しよう)理由は、コントロールできない配布にしたいという意思が
考慮できる。たとえば例の不具合云々とか。「あいつは不具合の多いソフトを
平気で広める奴だ」とか言われるわけだし。
そういうのを根拠に、精神的損害を計上することは無理ではないと思う。
ただ、こんなこと書いて言うのは何だが、精神的損害は邪道だと思う。
本来はソフトウェアパッケージの相当対価で計算できるのが望ましい。