1 :
氏名黙秘:
あぼーん
3 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:08
第 2 問
1 不法行為責任と責任能力との関係について説明した上で、
責任能力が必要とされている理由を過失相殺概念の変容と関連付けながら論ぜよ。
2 未成年者の加害行為に対する親権者の不法行為責任を問う法的構成について論ぜよ。
4 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:20
不法行為、やっぱ、出たね。
5 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:36
91 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 16:01
平成13年度 司法試験第二次試験論文式試験問題
[民法]
第 1 問
Aは、Bに対し、自己所有の甲建物を売却して引き渡し、Bは、Cに対し、甲建物を、使用目的は飲食店経営、賃料月額50万円、期間3年、給排水管の取替工事はCの負担で行うとの約定で賃貸して引き渡した。Cが300万円をかけて甲建物の給排水管の取替工事をした直後、Aは、Dに対し、甲建物を売却して所有権移転の登記をした。
この事案において、DがAからBへの甲建物の売却の事実を知らなかったものとして、DがCに対してどのような請求をすることができ、これに対し、Cがどのような反論をすることができるかについて論じた上で、BC間の法律関係についても論ぜよ。
第 2 問
1 不法行為責任と責任能力との関係について説明した上で、責任能力が必要とされている理由を過失概念の変容と関連付けながら論ぜよ。
2 未成年者の加害行為に対する親権者の不法行為責任を問う法的構成について論ぜよ。
92 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 16:07
>>91 第2問は良問だね(w
伊藤塾やLECの受講生にはできなくて、Wや辰巳の受講生にはできる問題だ
ブロック氏ね!基本書バンザイ!
6 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:37
103 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 17:28
いいんちゃう?
104 名前:独習2年生 投稿日:2001/07/21(土) 17:32
>>103 ホントですか?
105 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 17:37
>とすれば
>不法行為責任において過失責任を問うためには
>単に予見する事理弁識能力に止まらず、(→過失相殺との違い)
>責任能力まで必要であるといえる。
なんでそうなるの? 過失の内容と責任能力は別の話なじゃない?
106 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 17:47
民法のバカヤロー
107 名前:独習2年生 投稿日:2001/07/21(土) 17:49
>>105 過失の内容を認識=予見=事理弁識能力のみでよい。
結果回避義務=弁識のみならず責任まで必要。
過失相殺の論点の裏返しで考えたんだけど、
設問の「関連付けながら論ぜよ」っていうのがイヤラシイね。
やっぱり難しい。
あんまりいじめないで。
7 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:38
97 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 16:29
いや、今年はむずいんじゃない??
98 名前:独習2年生 投稿日:2001/07/21(土) 16:31
>>96 先輩に譲りマース。
99 名前:昨年論文落ち評論家 投稿日:2001/07/21(土) 16:33
>>97 難しいというか、割と考えさせる問題が多い。
基本だからと言って侮っては駄目。
伊藤塾のブロック答案を書こうものなら、十分不合格。
100 名前:昨年論文落ち評論家 投稿日:2001/07/21(土) 16:34
今年は当然択一落ち(藁
101 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 17:15
たしかに伊藤塾の人には厳しいかも・・・
ってそんな私も伊藤塾生ですが。
まあがんばってちょ。
8 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:39
102 名前:独習2年生 投稿日:2001/07/21(土) 17:27
>>96 作ってみました。ダメダメ答案構成(鬱氏)。
【H13民法2−@】
不法行為責任
↓
過失なければ責任なし
過失責任主義・自己責任の原則
前提としての責任能力が必要(712・713)である。
↓
なぜなら
不法行為の要件(従来)
@主観的要件=故意・過失(709)責任能力(712・713)
A客観的要件=その他(709・720)
過失=行為者の主観的要件としての非難可能性→当該行為者の予見可能性
↓
しかし
近代社会の発展
危険であるが社会的に有用な行為の増大
過失=主観的要件とする従来の基準では
過失認定される範囲広い→行動の制約=不合理
そこで
過失=主観的基準から一般人基準(客観的基準)に変容
さらに
予見のみでは不合理を解決できない
そこで
予見のみならず回避義務違反とされる
とすれば
不法行為責任において過失責任を問うためには
単に予見する事理弁識能力に止まらず、(→過失相殺との違い)
責任能力まで必要であるといえる。
以上
9 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:39
103 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 17:28
いいんちゃう?
104 名前:独習2年生 投稿日:2001/07/21(土) 17:32
>>103 ホントですか?
105 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 17:37
>とすれば
>不法行為責任において過失責任を問うためには
>単に予見する事理弁識能力に止まらず、(→過失相殺との違い)
>責任能力まで必要であるといえる。
なんでそうなるの? 過失の内容と責任能力は別の話なじゃない?
106 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 17:47
民法のバカヤロー
107 名前:独習2年生 投稿日:2001/07/21(土) 17:49
>>105 過失の内容を認識=予見=事理弁識能力のみでよい。
結果回避義務=弁識のみならず責任まで必要。
過失相殺の論点の裏返しで考えたんだけど、
設問の「関連付けながら論ぜよ」っていうのがイヤラシイね。
やっぱり難しい。
あんまりいじめないで。
122 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 18:32
わたしも刑法かとおもったよ。
たしか、そんなようなことがSシリーズ不法行為に書いてあったから、
刑法と同じだな、って思った記憶を頼りに、過失概念が変容したことに
ともなって、責任能力なけりゃ過失もないことになる、と10行くらい
でまとめておしまい。
未成年者の親権者とか、めちゃ短くなったんだけど・・・。
なんか隠れ論点があるのか?
123 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 18:37
>>122 小問2で2ページ引っ張ったら結構な量になったよ。冗長なだけかも。
124 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 18:40
それにしても、なぜ責任能力なんだ。
確かに、内田本でも過失概念の変容について、結構スペースを割いてるが。
しかし、どういう意図があるんだ?
一問目に関しては、毎度のことで、段階的所有権移転説に立つ学者(内田)が出しそうな問題だ。
125 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 18:41
>>123 まじかよ?
わたし時間ギレってのもあって、未成年者に責任能力ない場合、
ある場合、で、ある場合には監督義務懈怠を不法行為として
よろし。∵立証責任転換しただけだから。∵親権者への追及みとめる
べきだから。
以上。
なんだけど・・・・。
12 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 19:16
小問2で、2ページ引っ張った答案構成どんなの?
13 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 19:20
14 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 19:21
証文1で2ページ半、
証文2は証文1につなげつつ1ページ
15 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 21:09
小問2も「関連付け」をやってみた。小問1と2が全く無関係とは思えなかったので。
16 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 22:53
内田にもろに書いてるだろ(藁
内田くらい読めよ。
責任能力が論理的に要求されるものか
政策的に要求されるものか。
昔は前者今は後者になった。
それだけ
2はそれと普通にリンクさせて書けば良いだけ
前者なら714条は親権者の本来的な不法行為責任規定してもので
709条排除する。
後者なら単に代位責任として立証責任を緩和しただけのもの。
709条両立する
17 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 22:57
>>16 代位責任と立証責任の転換ってのは両立しねぇぞ。
18 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 23:03
19 :
17:2001/07/21(土) 23:05
>>18 監督責任なら自己責任なので、立証責任の転換と両立する。
16は何か勘違いをしてるんだと思うが・・・
20 :
18:2001/07/21(土) 23:13
>>19 すまん、
>>18は16に対するレスだった。
もし代位責任と監督責任を勘違いしてるとしたらちょっと痛いな。
それ以外はかなりよく書けてるのに。
21 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 23:29
>>16 内田読んだんだろ
読んだ所くらい理解しろよ。(藁
23 :
ちんぴょ:2001/07/21(土) 23:41
小問2って小問1ができないであろうことを見越した救済問題だと思ったんですけど甘いでしょうか?勝手にそう思いこんだ私は全然リンクさせなかったんですけど・・・
24 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 23:50
小問リンクはしげをが毎度のように逝ってるからなぁ。
25 :
19@合格者です:2001/07/21(土) 23:56
あえてかくとすればこんな感じでしょうか
私なら本番ではリンクは無視するかも知れません
下手に書いて沈むのが怖いからです。
714条は責任能力ない場合に
一方の未成年を政策的に保護したため
被害者保護が不当に図られなくなる
のを防止するために政策的に立証責任を
転換したものとかんがえる
この点論理的要件だとすると
被害者保護を特にバランス取る必要ないにも
(本来的に過失が考えられない以上責任能力ないものを
特に保護する趣旨ではなかった)
関わらず714条があえて規定されたって事となるから
709条排除する趣旨と考える。
26 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 00:08
明受けるヤツははやくねろよ。
27 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 02:16
今年の短答の第38問を思い出した。ここと「評」の論争を読んでいて、少しは役に立ったかも知れない。
28 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 18:51
それにしても、どうしてこんな問題が出たんだろうなあ?
どうも解せない。
29 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:03
責任能力規定改正の準備?
それは刑法?
30 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:05
受験生の実力を真檄に問うているとは思えない。
31 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:07
浦川センセの就任記念問題では?
32 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:30
28の言うように、私も少し解せませんね。
最近の民法の出題傾向は、
内田先生の問題意識が強く反映されているといわれます。
確かに、今回も内田本でのスペースの割き様からすれば、
今回もそれに該当するものとも言えるでしょう。
しかし、内田先生の問題意識として、問われてきた問題は、
段階的所有権移転説とそれをめぐる問題です。
今回の一問目からもそれは窺えます。特にDを悪意とせず、
善意にしたあたりからも。
という流れからすると、今回の、責任能力と過失概念の変容についての問題は
どういう意図から出題されたのでしょうね?
単に基本的事項を訊きたかった?
それとも、自分の本をもっと売りたい?
まさかそんなことではないよね?
33 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:32
博打に近い問題が多ければ、それだけ正規分布に近づく。
平安のおかげで若年者有利。
34 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 19:58
11年の2問目(錯誤と詐欺)のときも、
受験生の中に内田本を丸写ししたというのがいたけど、
今回もそんな奴がいたんだろうね。
35 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:00
丸写しできるほどの暗記力は、ある意味すごいと思う。
36 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:06
>34
全部で何ページあるんだ?・・・
37 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:07
>35
暗記力があっても、法律家として使えるかは別だけどね。
38 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 20:09
>>34 あれも不公平な問題だよな〜
俺、確かに現役の東大生から、内田が授業であそこを強調して立って
聞いたよ。
俺はあれで、Gくらって、それ以外はAだった・・・・
39 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 21:01
>38
強調していたということ自体大問題だよ。
40 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 21:06
東大の授業は今年も的中続出?
41 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 21:54
>40
そうだとすれば、東大教授たちは一掃しなければダメだ。
奥羽大の奴とやってることは変わらないじゃないか。
42 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 21:59
東大教授逝ってよし
いや、東大自体逝ってよし
43 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 22:24
1問目もなかなか難しかったと思うんですが、2問目の全体のできはどんなもんなんでしょうか?
私はまったく題意にこたえられませんでしたが・・・(既にやられてるからあおんないでね)
44 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 22:41
できた奴とできなかった奴の差が激しいと思う。
45 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 22:43
答案派はきついだろう。
46 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 22:45
でも、去年のマコトの糖錬で同じ問題が出題されてるぞ・
47 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 22:53
48 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 22:55
運送契約での高価品の論点なら、問研の商行為にあるよ。
そこで書くこととほぼパラレルなので、できる人はできると思う。
49 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 23:43
50 :
氏名黙秘:2001/07/22(日) 23:48
1、(1)、関係 効果と要件の関係
(2)、理由 過失が主観的な予見可能性から客観的な回避義務に変容→主観的な非難を受けるためには責任能力が必要
2、714条→未成年者に責任能力がない場合に親権者が監督義務者として賠償責任を負う。
では、未成年者は責任能力以外の要件、特に「過失」を備えなければならないか?
たしかに、責任能力なし。過失も無し。→はめ込み説
しかし、過失が客観的なものに変容
そこで、責任能力のない未成年者にも「過失」を観念できる
従って、「過失」を備えなければならない
以上
51 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:39
何だこの問題は?
内輪の学部試験かと思ったぞ。
52 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:50
試験問題それぞれにスレッドが立っていますが
これらのスレだけはコテハンでお願いできないでしょうか?
そして、合格発表後それぞれの合格状況を報告してくださいませんか。
より深く合格答案を探求するためには
そのほうが有益だと思うのですが? どうでしょう?
53 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 01:51
ナイスアイデア
54 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:15
コテハンってなに?
55 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 02:15
固定ハンドルネームです
56 :
54:2001/07/23(月) 02:26
>>55 ご親切にありがとうございます。
しっかし、早いレスですねー。
57 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 11:13
ここだけ下がっていたので、age
難しすぎて寄りつかない?
58 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 11:34
難しいとかそういうレベルでないよ。
自分の浅学は否めんが、一学者の書いた本を読んだ人間、ないし一大学の人間が圧倒的に有利になるような出題をすること自体、委員会の良識を疑うよ。
実務家委員は何をしてるんだ?
・・・ってのは、所詮できなかった負け犬の遠吠えなんだろうなあ。
はあ、今まで反感もってて避けてたけど、大勢と現実には逆らえん。
これからはポリシー捨てて、内田民法も読むようにするか。
はあ、情けない・・・
これじゃ学者の機嫌伺いの教条主義者じゃん。
59 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 13:28
「過失概念の変容」というのを見て、「結果予見義務→結果回避義務(→不安感)」とか「法益侵害の危険を伴うが社会的に有用な行為」とかは思い出したけど、民法でも同じような議論があったとはなぁ。内田民法は読んでないので知らなかった。でもリンクさせて考えておくべきだったのかな、と反省。
「光清撃つぞ」と「豊太郎」の違いは被害者救済という政策的なものだみたいな、アサッテのことを書いてしまった。
60 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 17:17
>>58 俺は東大卒じゃないけど、東大卒が増える事は司法試験の権威があがること
につながるので、みんなの利益になると思うぞ。
>>59 自分は過失の概念が森永ヒ素ミルク事件で民事・刑事で変った事を知っていたので
刑法と同じ事を書いたらあたってた。
まぁ、刑事で業務上過失致死罪を認めることは、民事で被害者に対して損害賠償を
命じる事とパラレルになるからね。
ちなみに、自分の知り合いは全員刑法の過失の議論とパラレルなことを書いている
ぞ。
61 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 17:26
>60
東大卒が増えたところで何になるんだよ。
東大の連中は自分達が日本を動かしてきたなんて思い上がっているけど、
今のどうしようもない日本を作ったのが奴らじゃねえか。
62 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 17:30
個人的には、法曹になる人には、
過失概念の変容くらいは一般教養的に知っていて欲しい。
63 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 17:38
>>62 「過失概念の変容」くらいは知ってて当然でしょう。
これに異論はない。
でもそれを責任能力との関係についてズバリ論述している基本書は俺の知る限り
「内田民法」と、あとエーとなんだっけ、あともう1つ、内田の執筆した他書のみ。
しかも「内田民法」には、今回の出題形式”そのまま”の項目が立って説明してある。
余りにも露骨すぎるよ。
ひどいよ。
ないちゃうよ。
64 :
62:2001/07/23(月) 18:20
確かに、昔口述民法受けたときに、
「内田先生の本にはどう書いてあったっけ?」
といわれた。
内田先生の本になんと書いてあるかは知りませんが、四宮先生の基本書にはこう書いてありました、
と答えたら、それですんだ(^-^;
(民法110条の「正当ノ理由」の意義と、基本権限の関係についての話)
65 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 18:23
他のスレにも書いたが田山先生の不法行為法の本にも同じようなことが書いてある。
短くまとまっている(というかあまりページを割いていない)ので、かえって助かった。
内田先生だけの問題意識ではないのでは。
66 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 18:42
s、双書、杉良平・編、中井美雄、平井宜雄1985
いろんな本に書いてあるよ。
もちろん、学者本の切り貼りたる予備校本(シケタイ)にも。
67 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 19:26
過失と責任は対概念でしょ。
速読講座では概念説明まではしないのか、どうなのか。
68 :
氏名黙秘:2001/07/23(月) 23:18
まあ出来なかった自分の浅学はやはり否めんな・・・
来年頑張るッス。
69 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 00:44
「過失概念の変容」ってのを、具体的な過失から抽象的な過失へと変化してまいりまして〜
てなことを書いたんですが、いけなかったかしら?
主観的な過失から客観的な過失というキーワードは知ってなければ書けないですよねえ
70 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 02:31
責任能力がないと不法行為責任を負わないのは非難可能性がないから
過失の本質→従来は予見義務
しかし非難できないような行為までも過失責任が問われる可能性あり
そこで過失の本質→予見義務を前提とした結果回避義務に変容
なすべき行為をしなかったのだから非難可能性あり
つまり過失概念の変容の原因は非難可能性の対象がかわったから
過失の成立には非難可能性を必要とする点では責任能力が必要とされている理由と同じ
ってやっちゃいました。もうだめか・・・・・
71 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 02:39
>>70 ご愁傷さま。。。
でも、みんなもできてないみたいだから他が大丈夫なら
まだ可能性があるんじゃない?
平安ならばさらに可能性あると思う。
72 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 11:13
俺は、行為者の責任追及よりも損害をどうやって補うかの観点から過失概念も変容してきているとか書いた。(鬱
題意にはまったく答えられてはいない。
73 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 21:05
不法行為責任の趣旨(公平な損害填補)を連発しただけ
沈没かな?
722の過失は関係ないの?
74 :
氏名黙秘:2001/07/24(火) 21:07
>>73 おれもそうだ。
でもおれはそれをうまくからめることができたようにも思う。
75 :
汚い・・・内田:2001/07/25(水) 23:36
94 名前:在日朝鮮人@2chの星 投稿日:2001/07/25(水) 21:33
えーと、お久しぶりです。
2chで色々励ましてもらった在日のものです。
えー、論文終わって、ちょっと彼女と旅行に行ってきました。
僭越ながら、多分、今年多分合格しているんじゃないかと思います。
民法2問目も去年内田の授業出てたときに、先生がここは最新の問題
意識とか言ってて、学部試験のノートにも記載があったし。
商法も場屋営業たぷーり書いてきました・・・(落合先生、ありがとう!)
刑法一問目だけが気がかり。
というのは、殺人罪の原因において自由な行為の前に、傷害致死罪により
完全な責任を問えないかって論点書いているんです。
でも、よく考えると、殺人罪で39U適用するのと、傷害致死罪に
ランク落ちさせて完全な責任を認めるのでは、後者の方が法感情に
反するのではないかと。
だから、余事記載ではないかと。
その他はとにかく良くできたと自負しています。
各予備校の模擬試験受けまくったので、直前3週間前は1日6通を
6日連続で受けてました(笑)。
その努力が多分、今年実ったなあと思っています。
合格していると確信しているので、これから次ぎの目標をどうするか
さっそくスタートを切りたいと思います。
とりあえず、ゴルフと英検と公認会計士の勉強をはじめようと思います。
それで、合格発表の数週間前から口述の講座を共同購入しようか
と考えています。
それでは皆さん、よい夏休みを!!!
76 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 23:55
基本書読んで勉強してる人ってどうような勉強方法なんすか?
ノートかなんか作ってまとめるの?
まとめたものが予備校本だよね。
ただ読み流すだけ?暗記しないの?
本試験の問題は内田のどこそこに書いてあったってすごい暗記力だよね。
数ある基本書すべて読むの?
数ある基本書の記載事項の寄せ集めが予備校本だよね。
一体、どう使うんでしょう?
基本書に転向しようと考えてるがよくわからん。
77 :
氏名黙秘:2001/07/25(水) 23:58
>>76 そもそも通読という作業をやめれ。
基本書もピンポイントでアタック。
勉強がある程度進んでいる状態だから、自分が知っているところは
読まない。知らない問題意識のところだけ読む。
知らないところは、論証形式でまとめておく。
以上。
78 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 14:14
民法第2問についてはカキコが少ないですね。
みんなできているのかなあ。
79 :
横領派:2001/07/26(木) 15:07
みんなできてるわけじゃなく、みんな議論のしようがないんでしょう。
80 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:13
内田を読めばなにを書けばよかったのかは明らかだからねー。
いってみれば単なる知識問題であるわけで、議論の余地なく
書けたか書けなかったのか明らかだし。。。。。
81 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:36
内田は汚い!
82 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:40
>>80 まぁ、議論の余地はないは、みんな刑法の議論を流用しているだけ
とあっては、スレは盛り上がらない。
>>81 今ごろ、灯台性には「授業に出るように」なんて言ってると
思うぜ。
83 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 15:50
鬱です。
私も損害をどう補うかが問題とか連発して、キーワードが出せなかった。
84 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 16:00
>>82 私は、予見可能性中心の主観的過失→結果回避義務中心の客観的過失への変容を書いた上で、
責任能力は、非難可能性の前提として必要であることを指摘したのですが、どうしても内田
的な、「結果回避義務中心の客観的過失では責任能力は政策的要求」との主張に納得できなか
ったので、客観的過失でも、予見可能性判断はなお不可避の「前提」であることを示して、
責任能力を政策的要求に貶めてはならないと論じました。
損害賠償においても、一定の抑止効を追求すべきとの判断も一応付け加えた上で、かかる抑止効
追求のためには、行為者には責任能力が必要であると論じたのですが・・・・・・・。
だめだったでしょうか?
85 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 16:12
予見可能性も客観的なんですよね。
86 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 16:16
内田=基本書商人
車買ったのか? マンション買ったのか??
87 :
氏名黙秘:2001/07/26(木) 16:17
88 :
初学者です:2001/07/28(土) 23:01
初学者です。教えてください。
わたしは刑法において過失の本質が予見義務→結果回避義務と変容したのは行為者の
過失責任を限定するのが目的であると理解していました。
しかし内田民法によると,過失の本質が予見義務とすると結果的に不法行為責任を否
定することになる,そこで過失の本質は結果回避義務へと変容した旨記載されていま
す。
そうすると民法において過失概念が変容したのは行為者の責任を加重するためであり
刑法における過失概念の変容とは全く逆の方向の議論であると考えていいのでしょう
か。
89 :
氏名黙秘:2001/07/29(日) 07:53
う〜む
90 :
氏名黙秘:2001/07/29(日) 09:40
刑法の議論でも,結果回避義務を強調すると,不安感説なんかになって,処罰範囲が拡大する,という議論をしていると思いますが?
91 :
氏名黙秘:2001/07/29(日) 09:50
あの・・・過失内容の変容ってね、結果予見義務から結果回避義務だって話の流れですが、それって正確には間違ってますよ.正確には,主観的過失から客観的過失の話なんでしょう.
92 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 15:02
民法と刑法で話の流れが違うのは受験生の迷惑だあげ
93 :
氏名黙秘:2001/08/02(木) 15:05
94 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 16:43
主観的過失から客観的過失!
現場で、具体的過失から抽象的過失って書いたけどダメかな〜
勝手に用語をつくっちゃったかな。
95 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 17:01
勝手に用語を作ってもきちんと定義されていれば。。。。。。それでもダメかな。
96 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 17:28
主観的過失から客観的過失!
このキーワードが出てこなかった。(涙;;;;
97 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 17:57
>91
「結果予見義務から結果回避義務だって話の流れですが、
それって正確には間違ってますよ」とのことですが、Sシリーズ
によれば、このように考える見解もあるみたいだよ。
98 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 17:58
>>97 その様な考えも十分成り立ちます。
間違いではないですよ。
99 :
氏名黙秘:2001/08/03(金) 18:32
>>91 過失が問題となる事件って、民事で不法行為・債務不履行が争われて、
刑事で業務上過失致死傷が争われているって理解してんのかな?
だから、刑法と民法で学説の流れが同じなのはむしろ当然なんだよ。
100 :
初学者です:2001/08/04(土) 06:34
なるほど。
101 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 16:40
>99
本問を書く際には、99と同じように考えたのだが、今は間違っているような気がする。
民法=過失を主観的事情を中心にとらえると、責任を追求しにくい。
主観的事情を立証するのは困難だから。そこで、被害者保護の見地から、
客観的に一定程度の注意義務をつくさなければ、過失責任ありというふうに過失
の概念が客観化。→過失責任拡大の方向性
これに対して、刑法の旧過失論から新過失論への流れは、「危険だけれども社会的に
有用なもの(高速度交通機関等)の登場を配慮し、過失の内容を客観化することで、
過失責任を限定する方向にある。変?。間違いであればよいが。
102 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 16:49
>>101 マコツも君と同じこといってたぞ。
ただ、99と同じに書いても間違いにはならないって。
安心しろ。
103 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 16:53
この問題を真のシケタイで乗り切ったという人が
散見されますが、民法の第二版でしょうか。
教えてください。
104 :
氏名黙秘:2001/08/06(月) 16:56
>>103
緑色の部分です。
105 :
101:2001/08/06(月) 17:13
>102
ありがとうございます。
106 :
初学者です:2001/08/06(月) 21:16
そうすると刑法を流用しても過失の前提として責任能力は不要。
すなわち責任能力なき者の行為についても過失は観念しうる。
したがって不法行為責任の成立に責任能力を必要とされるのは立法政策にすぎない。
あれ,内田とおんなじ?
107 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 02:30
>>101 それは学者の判例に対する理解が違うだけ。
流れは同じ。なんせ内田が言っているんだから。
108 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 02:43
マコツ先生「内田先生の本で勉強してた人も、なんか書いてあったなーという感じです。」
はひろ先生「(内田本を)読んでいた人であれば、容易に解答できたはず」
嘘ついてるのは、どっちの人ですか?
109 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 04:48
110 :
>108,109:2001/08/07(火) 06:11
111 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 06:12
63 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/23(月) 17:38
>>62 「過失概念の変容」くらいは知ってて当然でしょう。
これに異論はない。
でもそれを責任能力との関係についてズバリ論述している基本書は俺の知る限り
「内田民法」と、あとエーとなんだっけ、あともう1つ、内田の執筆した他書のみ。
しかも「内田民法」には、今回の出題形式”そのまま”の項目が立って説明してある。
余りにも露骨すぎるよ。
ひどいよ。
ないちゃうよ。
112 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 10:24
同意
113 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 10:44
羽広さんは内田の読み込み講座をやるから。
114 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 10:53
知ってたら完璧に書けて、知らなければ何も書けないといった問題を
なぜ出すんだろう?
それも、内田の授業では時間をかけて強調してやってたそうだし。
そら、東大の若手が受かるよ。
こんなの対処のしようがないよ。
115 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 11:19
うちの大学の債権各論の講義でも、出てきた話だけどね。
ただ、教科書に指定されたのは内田貴「民法V」(笑)。
「民法V」は「民法U」の間違いね。スマソ
117 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 11:30
>114
そんなの自分の本を売るためにきまってるじゃん。
試験委員になると何度も改訂する(ワラ
教科書バイヤー
118 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 12:42
>>115 キミも京大? 実は京大でも内田使ってる人いるんだよね。
しなみに、潮見先生は不当利得類型論メチャクチャ時間を割いてたから、本試験
でも出るかと期待してたよ。
でも、蓋をあけると学部試験でしか出なかった(笑
119 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 12:57
内田は基本書商人
内田は基本書商人
120 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 13:06
>>111 僕は、潮見佳男・不法行為法を読んでいたのでかけました。
前田達明にもかいてあったと思いますが。
できなかった人は、不法行為の基本書を読んだことあるんですか?
内田すら読んでなかったのでは勉強不足でしょう。
121 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 13:07
122 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 13:11
>>118 不当利得の類型論、二回しかやらなかったやん。
給付利得については平成12年にでてたから今年はでないでしょう。
京大で去年の潮見先生の授業に出てた人は、今年の民法二問は
できたでしょうねえ。
でもそんなに出席率高くなかったような気もするけど。
予備校なんかよりもはるかにいい講義なのに。
123 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 13:20
94 名前:在日朝鮮人@2chの星 投稿日:2001/07/25(水) 21:33
えーと、お久しぶりです。
2chで色々励ましてもらった在日のものです。
えー、論文終わって、ちょっと彼女と旅行に行ってきました。
僭越ながら、多分、今年多分合格しているんじゃないかと思います。
民法2問目も去年内田の授業出てたときに、先生がここは最新の問題
意識とか言ってて、学部試験のノートにも記載があったし。
商法も場屋営業たぷーり書いてきました・・・(落合先生、ありがとう!)
刑法一問目だけが気がかり。
というのは、殺人罪の原因において自由な行為の前に、傷害致死罪により
完全な責任を問えないかって論点書いているんです。
でも、よく考えると、殺人罪で39U適用するのと、傷害致死罪に
ランク落ちさせて完全な責任を認めるのでは、後者の方が法感情に
反するのではないかと。
だから、余事記載ではないかと。
その他はとにかく良くできたと自負しています。
各予備校の模擬試験受けまくったので、直前3週間前は1日6通を
6日連続で受けてました(笑)。
その努力が多分、今年実ったなあと思っています。
合格していると確信しているので、これから次ぎの目標をどうするか
さっそくスタートを切りたいと思います。
とりあえず、ゴルフと英検と公認会計士の勉強をはじめようと思います。
それで、合格発表の数週間前から口述の講座を共同購入しようか
と考えています。
それでは皆さん、よい夏休みを!!!
124 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 13:25
内田先生の本は読んでませんでしたが、
内田先生の授業でやったので完璧にかけました。
小問2にもリンクできました。
普通に内田先生の授業に出てる人はみんなできたんじゃないですか?
125 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 13:54
126 :
氏名黙秘:2001/08/07(火) 15:12
あげ
>>118 講義でも内田本でも、責任能力の話はやったけど、賃貸人の地位の移転は、ほとんど扱って
なかったですな(笑)。
>>122 >給付利得については平成12年にでてたから今年はでないでしょう。
平成12年の一問目が給付利得…ということは、ニセ絵画の売買は瑕疵担保責任(570条)
ではなく錯誤(95条)で処理するということで、よろしいんですかね。
解除による原状回復義務(545条1項)は、たしか、給付利得とは一応違ったような。
関係ないのでsage
128 :
氏名黙秘:2001/08/11(土) 19:32
民法第2問について本郷憲正氏に評論を加えてほしい。
129 :
氏名黙秘:2001/08/11(土) 20:15
130 :
氏名黙秘:2001/08/15(水) 23:00
まこつ本あげ
131 :
氏名黙秘:2001/08/22(水) 14:09
age
132 :
氏名黙秘:01/08/26 20:49 ID:5E3slNkk
133 :
氏名黙秘:01/08/26 21:46 ID:rjH3b9vI
何でもいいから書き込んでよん。
134 :
氏名黙秘:01/09/04 00:30 ID:gahPHD2E
age
内田とかではなく、どの教科書にも載っている。
何故読んでなかったのか?
内田先生の本は読んでませんでしたが、
内田先生の授業でやったので完璧にかけました。
小問2にもリンクできました。
普通に内田先生の授業に出てる人はみんなできたんじゃないですか?
平成13年度論文試験合格者数
東京大学 273
京都大学 142
早稲田大学 116
慶応大学 107
中央大学 85
内田効果で東大合格者激増!
すごいな内田。極悪だ。
age
内田効果
こ、ここはなんて議論が少ないんだ。
この問題って、
ほんと7000人弱中どれくらいの人が出来てるんだろ??
自分落としてるんすよね・・・
過失概念の変容はちゃんと書いたけど、責任能力とのリンクなんてめちゃくちゃ。
もう適当かいちゃってるよ。
相対評価だから、めちゃ気になる・・・。
はげそうだ。
agetyanyo
>>143 過失概念の変容がちゃんと書けているなら、
あまり心配する必要ないんじゃないの。
とりあえず第一関門は突破してると思うよ。
受験生の再現答案100通くらい読んだ上での感想です。
>>145 そういってもらえると、少しは気も楽になるよ。
ありがとう
政策とかけた人は結構いるらしい。
過失概念の変容かかなかったらGでしょうか。
結局東大生のための試験か・・・・
>>148 過失責任主義の話とか、各条文の過失の内容とかを書いてる人も結構いる。
過失概念の変容を書いてないからって即Gってことはないでしょう。
/⌒ヽ⌒ヽ
Y
八 ヽ
( __//. ヽ,, ,)
丶1 八. !/
ζ, 八. j
i 丿 、 j
| 八 |
| ! i 、 |
| i し " i '|
|ノ ( i i|
( '~ヽ ! ‖
│ i ‖
まこつベッタリのやつは、
今年の直前答練ででた、
特殊不法行為のこととかかいたっていってたよ。
しかも複数人。
全く人間わからなくなると、なんでもこじつけちゃうんだね。
Gって2200人しかいないんだよ。
そう簡単に取れるものではない。
俺もそう思う。
Gはなかなか取れるもんではないぞ。
A判定は案外取りやすい。
去年オールGだったが何か?
俺の知り合い
一昨年EFAGGG 総合G から
昨年最終合格。
ちなみに平安なし。
わからんもんだね。
AとGは紙一重っていうしね。
逆にBABDCA 総合Bくらいだと永遠ベテになるおそれ。
俺の総合成績AABADA(論文5年連続不合格)
今年はCの予感♪
>158
俺の知り合いの成績にめちゃくちゃ似てる。
ってか、全く同じなんだけど・・・
まさか○○さんじゃないっすよね・・・汗
総合A以上なのはまあ間違いないと思うんだが、俺の場合、枠がないので
合格できるかどうかが不安なんだよな〜
800番と1400番の間には、そうとう溝があるぜ。
少なくとも600人もの不幸な人間がそこに横たわっているんだから。
>>160 俺も同様。総合Aはまず確信している。
でも平安ないとやっぱ不安だよなあー
果たして民法2問目が相対的にどのくらいつくのか・・・
今年落ちたらショックでしばらく立ち直れないかも。
ここんとこ不安で勉強もてにつかんし。
精神力弱い自分がつくづく嫌になる。
やばい、図星らしい
てきとーにありそうな苗字を言ったらあたるか?
綾小路
内田読んでもいまいちよく分からんなあ。
刑法の議論と似ているようで微妙に違うような。
「過失」を予見義務・結果回避義務と捉えると、どうして責任能力が政策的要請に
なるのな。
刑法で、責任能力が政策的要請だとする説なんてないよね。
>>166 一般人基準だから、
行為者自信に責任能力がなくてもよいようにおもわれる。
でも、政策的に必要とするんだYO!
>>167 レスありがとう。
>一般人基準だから、
刑法の前田も一般人基準でしょ。
でも、責任能力を政策的要請とはしないよね。
一般人基準か行為者基準かは関係あるのかなあ?
内田説は通説にすぎない。
従来の考えの人もいるみたいよ。
従来の通説は、「過失」を客観的な行為義務違反としつつ、
責任能力を過失の論理的に前提と解しているみたいね。
別にこの立場に立ってもいいんじゃないの?
全体的に出来は悪いみたいだし。
刑法はその人の責任を追及するんでしょ。
民法は発生した損害をどう補うかの話し。
とすると、子供なのに1億円の借金を背負うのは酷なので、政策的に・・・
>>171 「とすると」でつながりません。
24点。
基本法コンメンタール見たら、
内田説の政策説が通説だと書いてよ。
もっとも、書いている潮見先生が政策説なんだけどね。
でも、170さんの言うとおり、
「過失」を客観的な注意義務違反行為としながらも、
責任能力を過失の前提とする説がそれまでは通説だったとも書いてあった。
我妻先生なんかはこの責任能力を過失の前提とする説をとるみたい。
僕は、結果的に我妻説みたいに書いたつもりだよ。
俺も我妻説だ(w
結局、政策説だって、
「責任無能力者が酷だから」っていうんだよね。
で、なんでそんな価値判断が出てくるかっていえば、
責任無能力を不法行為成立の要件としないと、
そもそも民法の大原則たる私的自治に反するからじゃないのかな。
だから、政策説の政策の根っこには、
前提説がその理論的根拠とする私的自治があるとおもうんだけど。
だから、両方の説は根源においてはあんまり違わないような
気がするのは僕だけかな?
ちなみに173です。
>>167 前田説じゃなくて、
行為無価値すなわち新過失論の理解を前提にするとよいと思う。
新過失論の構成要件的過失は、一般人を基準にした結果回避義務違反でしょう。
age
age
173・175にレス頂戴ね。
あと、民訴第2問vol.2の5・7・10にも
お願いね。
179です。
すいません。民訴第1問でした。
>>175 政策説の本音は、法改正によって、責任能力を不法行為の要件からはずすことにあると思うよ。
まこつがいってたね。
183 :
175です。:01/10/07 01:13
>>181さん
なるほど。
では、現在の内田先生、潮見先生の政策説は、
責任能力必要とする考え方から、
不要とする考え方への過渡期的な説だと
考えていいんでしょうか?
よかったら教えてください。
過失概念が変容しても責任能力が必要とされる理由は変わらず。
我ながら「なんのこっちゃ」と思うような答案を本番では書いた。
要約するとこんな感じ↓
---------------------
従来、過失は心理状態と捉えられており、責任能力はそのような
心理状態を認めるための論理的前提として要求されていた。
しかし、過失は、心理状態ではなく危険な行為そのものと捉える
べきであるから、責任能力はかかる行為を認定するための論理的
前提として要求されるべき。
--------------------
こんなのでも許されるのでしょうか?>170さん、173さん
λ_λ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( `ー´) < 許されるんじゃネーノ
( O┬O \________
≡ ◎-ヽJ┴◎
>>183-184 おれもこの論点にそれほど詳しいわけではないので、あまりかいかぶられると困りますね。
以下はあくまでも私見です。
>>183 過渡期的な説といえば、そう言えるかも知れませんね。
政策説は、法改正を可能にするためのテクニック、という側面は否定できないように思います。
>>184 どうなんですかね。我妻説とも若干ニュアンスが違うような・・・
でも、もっと爆発している人が多そうなので、致命傷にはなっていないと思います。
>>185さん,186(170)さん
コメントどーもです。
もうどうにでもなれって感じです。
188 :
173です:01/10/08 01:08
>>184さんへ
>従来、過失は心理状態と捉えられており、責任能力はそのような
>心理状態を認めるための論理的前提として要求されていた。
ここについては僕は問題ないと思います。
>しかし、過失は、心理状態ではなく危険な行為そのものと捉える
>べきであるから、責任能力はかかる行為を認定するための論理的
>前提として要求されるべき。
ここについてはもう少しどうして責任能力が過失概念の変遷によって
必要とされるか述べた方がよかったのではないでしょうか。
たとえば、過失が危険な行為そのもの=注意義務違反行為と
されることになったことで、責任無能力者についても
不法行為が成立することになってしまう。
これでは、責任無能力者にとって酷である(政策説より)または、
責任能力を不法行為成立の前提とすることに反する(前提説より)
から、責任能力は不法行為の独立の成立要件とされる。
なんてのは、どうでしょうか?
ほかの人もよかったらレスください。
>>188さん
横レス失礼。
> 責任能力を不法行為成立の前提とすることに反する(前提説より)
> から、責任能力は不法行為の独立の成立要件とされる。
前提説に立つ場合は、なんで前提なのかを論じる必要があるのでは?
「前提だから必要なんだ」というのは、ちょっとトートロジーに思えます。
とか言う俺もなんで前提なのかはよくわかってないです。
誰か教えて下さい。
190 :
188です:01/10/08 01:35
>>189さん
これは確かに悩みました。
過失責任主義からってはじめ思ったんですけど、
そもそも過失概念が聞かれてるのに
過失責任主義なんか使ったらまずいと思いました。
そこで、「私的自治」という原則を使って見ました。
基本法コンメンタールにも前提説の根拠として、
「私的自治」というのがあったと記憶してます。
これ以外に理由は思いつかなかったものですから。
政策って、言ってしまったほうが楽と言えば楽そうですよね。
191 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/08 02:03
前提説って、我妻の説なの?
そうだとすると、前提説は、取引行為と不法行為をパラれるで考えているのでは?
つまり、取引行為だと、「行為能力」は要請されるが、行為能力は実際自分の取引効果を認識していたかとは関係しない。
これと同じように、不法行為に要請される「責任能力」も、具体的予見や結果回避とは関係しない。
このように考えることができれば、私的自治から、行為能力が取引行為の前提であるのと同様、責任能力は不法行為の前提といえるよね。
そうすると、前提説からの正しい表現は、責任能力は、未成年者保護のため、不法行為の歯止めとして必要とされるということになるのでは?
なお、以上は私の推論なのであたっているかは保障できません。
192 :
188です:01/10/08 02:13
がり勉☆さんへ
どうもいつもお世話になってます。
静岡で勉強しているものです。
僕は、現場で、責任能力の必要性を行為能力の必要性を
考えながら書いてみました。
そもそも、自治能力を持たないものに契約上の責任を
負わせることができないのと同様、
不法行為上の責任も負わせることができないのではないかと。
で、内田先生の本では、行為能力については、
そんな感じで書いてあったと思います。
もっとも、内田先生はなぜか責任能力では、
政策説ですが。
ということは、内田先生は、
取引行為と不法行為はパラレルに考えていないって
ことですかね?
ちょっと関係ないけど、静岡に住んでいる人は何処で受験するの?
名古屋?
平城
195 :
188です:01/10/08 02:19
静岡の西部なので名古屋で受験してます。
さすがに当日行くのは危険(列車が止まるとアウト)
なので、
泊りがけで行きます。
>>195 そうなんだ。袋井?浜松?
まさか磐田?
御殿場
御殿場って神奈川の近くよ。東よ。(超超爆笑失ワラ
199 :
188です:01/10/08 02:41
勘違いでした
200は今年最終合格
おまえ、勘違いじゃ済まないだろ。
自分の住んでる所よ。東か西か、それが問題なんでしょ。
名古屋で受けるか、東京で受けるか。
仙台
203 :
がり勉☆ ◆rnat4b/. :01/10/08 02:50
>>192 勉強不足(よく調べていない)ので自信はないが、前提説では、昔も今も過失概念が変遷しようとなかろうと、
責任能力は、過失とは論理的には無関係であるのでは。
その意味で内田の政策説との違いは、以下の点にあるのではないか?
@昔の責任能力のあり方が、過失概念と論理的に結びついているか否か。
A現在の責任能力のあり方を政策説では柔軟に拡張縮小できるが、前提説では、未成年者保護の方向でしか責任能力を考えることはできない。
そうすると、政策説では、小門2で親の不法行為を認める場合に、未成年者の年齢を柔軟に考えて、子供が14以上でも714の適用はできると考えられる。
これに対して、前提説だと、小門2で、親の不法行為を認めるのに、714の拡張適用は困難となるのでは(せいぜい判例のように709で事実認定の緩和が限界)。
以上も推論なので、あたっているかはわからん。
>>203 そうよ。ガリさん。
小問2とのリンクは。
しかし、書けなかったというか、あってるよ。正解。
あってるあってないとか以前に、リンクしようとする努力を答案に示してない答案は
かなり評価が低い事は間違いなし。
俺は当然リンクさせたよ。
適当なリンクをでっち上げたら正解だった。
>>205 リンクして述べよって問題文ではないから、リンクは不要だと思うよ。
そうでないと、内田説を知らないと非常に書きにくい問題になってしまう。
試験委員もそれほど、東大生びいきではないと思うよ。
ただ、小問1と小問2の論理的整合性は重要だろうな。
>試験委員もそれほど、東大生びいきではないと思うよ。
どうかな?
まあ、試験委員に東大出身者が多いのは事実だろう。
>>203 >前提説では、昔も今も過失概念が変遷しようとなかろうと、責任能力は、過失とは論理的には無関係であるのでは。
それは違うぞ。
きちんと調べてから書き込もうね。
>>206 君は答案作成の不文律ということを知らんのだね。
小問がある場合は、リンクをするというのは実力ある奴の間では常識。
あと、制度が複数出てきた場合、制度を比較するのも常識。
例えば、今年の民訴では、補助参加人ー>自白争えない、独立当事者参加ー>自白争える
って書いて終わるのは実力がないやつ。受かるやつってのは、補助参加人と独立当事者参加人の
比較を聞かれてなくても論じる
リンクが必要なのは誰にでも分かる。
ただ、具体的にどうリンクさせればよいかは、通説と政策説の対立を
理解していないと、できない。
下手にリンクさせて自滅するくらいなら、あえてリンクさせないのも
一つの戦略だろう。
>>209 前提説って一体どんな説なの?過失概念と責任をリンクする説のこと?
仮に、そうなら、203の書きこみは間違っているね。
そうすると、過失概念の客観化の中、前提説を取る人などいるの?
結局、内田の政策説になるのではないの?
もっとも、政策説といっても、政策の中身で、未成年者保護を重視するものもいれば、被害者保護を重視するものもいるという違いはあるかも。
そうすると、本問題で、内田説だと、判例と矛盾するなどと書いた人は結構やばいんじゃないかな?
調べもせず、人に聞くのは調子がいいが、この時期勉強する気がなえているので、ごめん。
誰か、教えてちょ。
>212
前提説というのは、責任能力が存在することが過失の論理的とする見解でしょ。
かつての通説は、「過失」を客観的な行為義務違反としつつも、責任能力が過失の
論理的前提となると解していたんだそうな。
ただ、最近は、この説明はおかしい、と批判されて、政策説が有力化しているらしい。
なるほど。そうすると、前提説だと、過失の客観かが説明できないというのが正解か。
そうすると、前提説だと、責任は過失の拡大を防ぎ、「未成年者保護」のため、不法行為拡大を防止する歯止めとしての役割を果たすというのが小門1の正解か。
で、前提説にたつと、小門2はどうなるんだ?
714については、責任年齢を柔軟に解する判例の立場に反対(責任の意義を「未成年者保護」から、「被害者保護」に転換するので)。
709については、判例が緩やかに解して親の責任を問う立場に賛成(709でいくということは、責任能力とは無関係なので)
ということになるのかな?
あくまで推測なので、誰か間違いを指摘できる人は教えてちょ。
誤解を避けるため書いておくが、政策説は判例と矛盾することは断じてない。
これは、内田の本を読めばわかる。
政策説が判例と矛盾するなどとぬかしているたわけ者は、何が根拠か言ってみろ。
94 名前:在日朝鮮人@2chの星 投稿日:2001/07/25(水) 21:33
えーと、お久しぶりです。
2chで色々励ましてもらった在日のものです。
えー、論文終わって、ちょっと彼女と旅行に行ってきました。
僭越ながら、多分、今年多分合格しているんじゃないかと思います。
民法2問目も去年内田の授業出てたときに、先生がここは最新の問題
意識とか言ってて、学部試験のノートにも記載があったし。
商法も場屋営業たぷーり書いてきました・・・(落合先生、ありがとう!)
刑法一問目だけが気がかり。
というのは、殺人罪の原因において自由な行為の前に、傷害致死罪により
完全な責任を問えないかって論点書いているんです。
でも、よく考えると、殺人罪で39U適用するのと、傷害致死罪に
ランク落ちさせて完全な責任を認めるのでは、後者の方が法感情に
反するのではないかと。
だから、余事記載ではないかと。
その他はとにかく良くできたと自負しています。
各予備校の模擬試験受けまくったので、直前3週間前は1日6通を
6日連続で受けてました(笑)。
その努力が多分、今年実ったなあと思っています。
合格していると確信しているので、これから次ぎの目標をどうするか
さっそくスタートを切りたいと思います。
とりあえず、ゴルフと英検と公認会計士の勉強をはじめようと思います。
それで、合格発表の数週間前から口述の講座を共同購入しようか
と考えています。
それでは皆さん、よい夏休みを!!!
>>218 なんじゃ、このむかつくスレは。在日を名乗る以上、在日代表として、純粋日本人に馬鹿にされないような発言をしろ。
過失=不注意と考えていた伝統的な見解からは、責任能力は不可欠の要素。
なぜなら、責任能力がなければ過失に対する非難可能性がないので
→伝統的な過失概念からは、責任能力は非難可能性の前提として不可欠なものといえる。
しかし、時代の変化(一定程度の危険な行為であるが社会的に有用な行為の登場)に
より、過失概念の変容に迫られる。
(ある部分では処罰の拡大、またある部分では処罰の縮小をはらむ流れ)
過失=不注意=予見可能性から、過失=結果回避可能性を前提にした結果回避義務へ。
これがどういうことかといえば、過失が主観的なものから客観的に変容した。
すなわち、過失の有無の判断が規範的なものへと変った。
このように、規範的判断というフィルターを通せば責任能力という要素は、
必ずしも必要不可欠ではなく、判断資料のひとつに過ぎなくなる。
なぜなら、規範判断というものは被害者、加害者の様々な要素を加味することができるので。
未成年者の加害行為
伝統的な過失概念なら未成年が責任能力なければ、非難可能性欠くことになる。
もっともこれについては、判例も未成年の責任能力は事理弁別能力で足りるとして
現実的な対応をとる。
しかし、事理弁別能力といってもやはり限界事例があるのは否定できない(判断基準のあいまいさ)
では、どうすべきか?
先の過失の客観化=規範化からすれば、過失責任は結果回避義務を中心に構成できる。
つまり、主観的事情を捨象して客観的に「なすべき義務」を想定してこれに違反したかどうか
とう構成が可能。
これを敷衍すれば、未成年の加害行為についても、未成年の事理弁別能力を問責するよりも、
端的に親の子供に対する監督義務を想定して、これを過失の中心として構成する方がべたー
なぜなら、被害者にとっても子供の年齢にかかわらず一定の救済をうけることができるから。
とうことから、子供の責任能力(事理弁別能力)とは切り離して、親の監護義務を根拠に
一般不法行為(709条)として構成できる(判例もある)
age
もうあげないでーん!!
>>220 この後に及んで書き込む自分もと思うが、
>>220は自信ありげなので書いてしまう。
220は、小門2で法律構成について答えていない。リンクということに目がいきすぎ、本末転倒になっている。
220の答えは本問題に促したものではない。おそらく誰かの言ったことをそのまま書き写している。
それと、220の小門2で未成年者の加害行為の理解は舌足らずだと思う。
彼が、最初にいっていることは、判例は未成年者の責任年齢を柔軟に解する(12から13)ことで、714適用で被害者を図っているということだと思うが、
それが、文章から現れていない。
それと、709の判例はあるにはあるが、過失が結果回避義務化したことと、709の判例は直接は結びつかない。
以上より、709は誰かの言ったことを咀嚼せず、書き写した結果、知識があるのに、いい答案が書けなくなっている
もういいじゃん。
>民法2問目も去年内田の授業出てたときに、先生がここは最新の問題
>意識とか言ってて、学部試験のノートにも記載があったし。
なんじゃこりゃ?!(怒)
内田タイーホ希望あげ
情報漏洩
177の第三者の問題が一行問題で聞かれても内田批判するんか?
内田が独特の考え方しているところを、授業でそう教えるのはむしろ当然だろう。
成績表あげ
責任能力と過失概念の変容について
めっちゃオオウソ書きまくったのに
けっきょく民法Aきたよ。
1問目も大していい出来じゃないのに。
謎だ。
過失概念のところで722条2項の過失のことしか書かなかった合格者を
知っているよ。
去年の離婚意思で大ウソ書いて合格した人がたくさんいたように、今年
は過失概念で何を書こうと大きな減点はなかったってことじゃないかな。
伊藤塾でやった再現講義の答案も2通とも過失概念の変容について書いてない・・・。
今から内田読むか迷う。どうしよう・・・。
内田先生、試験委員を離任されるかもしれない。
1月の正式発表まで待て!
漏れも民法Aだったよ。
なんでなのかわかんなくて貴職わるい。
>>236 採点者が当たりだったんだね。
誰に採点されたかで、明暗を分けた。
>>237 んな、アホな!
と一蹴したいとこだけど、、、
私も事理弁識能力の話を中心にして合格でした。
「内田民法を読んでない」実務家の試験委員もいるからなぁ。
内田民法のとおり書いても、評価されなかった人もかなりいる。
>>240 そんなわけない。
評価されなかったのは、別な所に原因があると思われ。
あー、おまえら帰んな。2問目だけの評価なんてわからんだろうに。
択一落ちは逝ってよしやでー
245 :
情報公開を望む:01/11/01 16:51
採点基準、配点表を公開してくれれば、
疑念を抱かれずにすむものを。。。
しっかしどうしてIP表示しないのかな。どこでも246みたいなのがなくなるのにね。
口述待ちで忙しいんだよ、きっと。
dokyunn
親の監督責任は特殊な責任age
不躾ですが質問です。
<ケース>
昨年の8月に某ADSL会社にサービスの申し込みをし、その際にかかる初期費用
(32,000円、内訳は依頼工事費、加入料)それ以降の月額利用料(基本料金、機
材レンタル費など)の決済をクレジットカードで行うこととし、必要な手続き等を
済ませ、サービス利用となりました。しかしその後しばらくしても料金の請求はな
く、こちらから請求を請求する必要はないと判断したので、まさかとは思いながら
もそのまま利用を続けていました。払っていなかったとはいえ、利用料は多少ふく
れあがり、すべて払うには少し辛い額に。そのまま1年以上が経過。ラッキーなよ
うですが、やはり料金を払ってないのは少し気分が悪いので(もちろん一気に払え
るような額でもないし)、このたび解約の申し込みをしました。そして会社側がつ
いに失態に気づき、初期費用、月額利用料の一部の支払い請求をeメールで通知し
てきました。
この場合の会社側の対応は正当、または良心的といえるのでしょうか。自分とし
ては、1年以上請求されなかった初期費用を全額を払うのは少し納得がいきません
が、ここはその内容で了解するべきでしょうか。
民法>債権の時効に関する事かと思い、こちらでいきなり質問させていただきまし
た。なるべく詳しく書いたつもりですが、語彙不足、乱文お詫びいたします。板違
いでしたらどうかお知らせください。アドバイスをお願いいたします。
>254
170条2号により、請負人の工事に関する債権は3年の消滅時効にかかります。
よって、あと2年ばかり逃げ回るとよろしい。
と、コピペにネタを返してみる。
どうもありがとうございます。
逃げ回るのは非現実的な気がしますが、
まあ、実際そういう方もいるのでしょうか。
幸い何万円かのために逃げ回るほど困ってはいません。
ただ、ちゃんと契約していたにも関わらず、いい加減に扱われつづけ、
最後に果たして会社としては誠意を見せてくれているかどうかが知りたかったんです。
僕は結果的にサービスを享受していたわけであり、その代価を支払ってない。
それは会社のミスではあるけれど、ただで使い放題はちょっぴり気持ち悪いし。
今となっては会社の措置は僕の目から見て妥当なように思えるのですが、
法的にどうなのか、詳しい方の意見が聞きたかったのです。
でももういいっす。
反応してくれた人が一人。
どーもー>255
ちなみにこのADSL会社は東めたです。
四谷局なので比較的会社設立初期の申し込みでした。
>と、コピペにネタを返してみる。
どういう意味ですか?文章は僕が書いたものですよ?
ADSL会社から請求が来るたびに時効が中断するので
時効成立まで逃げ切ることは難しいでしょう。
つーか、アンタ債務不履行やないか!
一歩間違えば不作為による詐欺罪や!
なんで連絡してでも払わんかったんや!
料金逃れようなんてアホなこと考える方が間違っとるわ!
遅延利息請求されんかっただけありがたいと思いや。
あと、こういう質問は法律勉強相談板へ行き!
>256
>>と、コピペにネタを返してみる。
>どういう意味ですか?文章は僕が書いたものですよ?
いや、失礼しました。
このスレとは関係なさすぎる話題だったもので、つい、コピペかなんかのネタだろうと
決め付けてしまって。
>今となっては会社の措置は僕の目から見て妥当なように思えるのですが、
>法的にどうなのか、詳しい方の意見が聞きたかったのです。
しかし、なんで月額利用料の「一部」しか請求されないんでしょうね?
>>254に書かれた
内容だけからしたら、きちんと契約を結んで、工事・器材のレンタル等の会社側の債務
は履行がなされているんだから、料金は全部払わなければならんような気が。
手続きを失敗して証拠がないとか、事情があるんですかね(笑)。
そういうことは、それこそ、ちゃんとした人に聞いてくだされ。司法試験厨房が考えたら、
本来は全部払わなければならないと思われるので。
これって、和解契約の申し込みなのか?そんな契約、択一に出ないよう(笑)。
>257
>ADSL会社から請求が来るたびに時効が中断するので
>時効成立まで逃げ切ることは難しいでしょう。
時効を中断させるには、裁判上の請求(149条)じゃなければならんですけどね(笑)。
>つーか、アンタ債務不履行やないか!
>遅延利息請求されんかっただけありがたいと思いや。
まあ、履行期の定めにもよりますけどね(笑)。
>>255 >このスレとは関係なさすぎる話題だったので
ほんとにすいません。
>しかし、なんで月額利用料の「一部」しか請求されないんでしょうね?
>手続きを失敗して証拠がないとか、事情があるんですかね(笑)。
おそらく会社側の処理が契約準備段階で放置されていたのではないかと思います。
しかしADSLサービスの特色なのか、だれがどの程度利用しているかなんて、
会社は全く把握してないのでは。
会社は僕が果たして本当に利用していたかどうかの確証は持っていないだろうと思われ。
>本来は全部払わなければならないと思われるので。
>これって、和解契約の申し込みなのか?
そうですよね。本来。でも月毎に請求します、という約束もあるはずですよね?
詳しいことはわかりませんが、一体会社にどこまで請求権があるのか。
そして今回のeメールによる請求の通知というのは、
どうなんでしょうか・・?
これで本当にきれいさっぱり、でいいんでしょうか?
>>257 >ADSL会社から請求が来るたびに時効が中断するので
>時効成立まで逃げ切ることは難しいでしょう。
ですから十何万円ぐらいで逃げるほど困ってませんよ。
もちろん大金ですが。
>つーか、アンタ債務不履行やないか!
>一歩間違えば不作為による詐欺罪や!
関西弁は迫力があって・・
そういわれると、なんだか申し訳ないような気になりますが。
僕としても毎月の請求がしっかりなされていれば、
払う準備はあり、その手続きも正当に踏んでいたわけです。
しかし会社のミスでいきなり滞納状態に陥れられたわけですから、
素人はどうしたものかと思ううちにずるずると時間が過ぎてしまったわけです。
毎月定額なわけで、つい注意を怠った僕も悪いのですが。
>あと、こういう質問は法律勉強相談板へ行き!
すいませんでした。こっちの方も素人で。
まだ議論の余地はありそうでしょうか・・?
会社の方はまもなく解約となります。
しかし法的にどうなのか、
そのほか細かい点も気になりますので、
これはまた様子をみてスレッドを立ててみようかと思います。
どちらにしろしばらく接続できないのですが。
どうもありがとうございました。
またよろしくお願いします。