7 :
氏名黙秘:
97 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 16:29
いや、今年はむずいんじゃない??
98 名前:独習2年生 投稿日:2001/07/21(土) 16:31
>>96 先輩に譲りマース。
99 名前:昨年論文落ち評論家 投稿日:2001/07/21(土) 16:33
>>97 難しいというか、割と考えさせる問題が多い。
基本だからと言って侮っては駄目。
伊藤塾のブロック答案を書こうものなら、十分不合格。
100 名前:昨年論文落ち評論家 投稿日:2001/07/21(土) 16:34
今年は当然択一落ち(藁
101 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 17:15
たしかに伊藤塾の人には厳しいかも・・・
ってそんな私も伊藤塾生ですが。
まあがんばってちょ。
8 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:39
102 名前:独習2年生 投稿日:2001/07/21(土) 17:27
>>96 作ってみました。ダメダメ答案構成(鬱氏)。
【H13民法2−@】
不法行為責任
↓
過失なければ責任なし
過失責任主義・自己責任の原則
前提としての責任能力が必要(712・713)である。
↓
なぜなら
不法行為の要件(従来)
@主観的要件=故意・過失(709)責任能力(712・713)
A客観的要件=その他(709・720)
過失=行為者の主観的要件としての非難可能性→当該行為者の予見可能性
↓
しかし
近代社会の発展
危険であるが社会的に有用な行為の増大
過失=主観的要件とする従来の基準では
過失認定される範囲広い→行動の制約=不合理
そこで
過失=主観的基準から一般人基準(客観的基準)に変容
さらに
予見のみでは不合理を解決できない
そこで
予見のみならず回避義務違反とされる
とすれば
不法行為責任において過失責任を問うためには
単に予見する事理弁識能力に止まらず、(→過失相殺との違い)
責任能力まで必要であるといえる。
以上
9 :
氏名黙秘:2001/07/21(土) 18:39
103 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 17:28
いいんちゃう?
104 名前:独習2年生 投稿日:2001/07/21(土) 17:32
>>103 ホントですか?
105 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 17:37
>とすれば
>不法行為責任において過失責任を問うためには
>単に予見する事理弁識能力に止まらず、(→過失相殺との違い)
>責任能力まで必要であるといえる。
なんでそうなるの? 過失の内容と責任能力は別の話なじゃない?
106 名前:氏名黙秘 投稿日:2001/07/21(土) 17:47
民法のバカヤロー
107 名前:独習2年生 投稿日:2001/07/21(土) 17:49
>>105 過失の内容を認識=予見=事理弁識能力のみでよい。
結果回避義務=弁識のみならず責任まで必要。
過失相殺の論点の裏返しで考えたんだけど、
設問の「関連付けながら論ぜよ」っていうのがイヤラシイね。
やっぱり難しい。
あんまりいじめないで。