憲法の勉強法27

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1氏名黙秘
2氏名黙秘:2014/07/16(水) 01:28:48.17 ID:???
復活きた
3氏名黙秘:2014/07/16(水) 02:12:59.89 ID:???
4氏名黙秘:2014/07/16(水) 10:14:47.47 ID:???
test
5氏名黙秘:2014/07/16(水) 16:16:07.39 ID:???
復活か
6氏名黙秘:2014/07/17(木) 14:15:49.81 ID:???
復活おめ
宍戸の応用と展開の2版出たけど、買ったやついる?
7氏名黙秘:2014/07/17(木) 14:58:42.55 ID:???
〔1〕 憲法20条3項が「宗教教育その他いかなる宗教的活動」も政府に対して禁止しているところから見て,
そこでいう「宗教的活動」とは,第1に,「宗教教育」を典型とする宣教・伝道であり,第2に,これ以外の,
宗教団体がその本来の活動として行う礼拝その他の宗教上の儀礼であると思われる。
〔2〕 憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは,宗教活動を本来の目的とする組織もしくは団体,
と解するのが自然である。ただし,禁止されているのは,宗教団体の宗教的活動に対する便益の供与であり,
したがって,宗教団体の世俗的活動に対して便益を供与しても,それが同条後段に違反しない限り,禁止されるもの
ではないと解される。そう解さなければ,平等原則(あるいは「完全分離説」)に反するからである。
そうだとすれば,同条の規範内容は,実際には,20条3項のそれに吸収されるものと思われる。
〔3〕 憲法20条1項後段にいう「特権」とは何を指すのか。例えば,宗教団体に対する税制上の優遇措置は,
「特権」に当たるか。結論からいえば,宗教に対して,単に宗教であるというだけの理由で政府から供与される便益は,
すべて「特権」に当たると解するほかはなかろう。「特権」をこのように解すると,上の3つの条項は,結局,宗教を
政府の決定の基準,理由あるいは動機としてはならないという,先に述べた平等原則(あるいは「完全分離説」)に
よって統一的に説明できる。「宗教的活動」も「宗教上の組織若しくは団体」に対する公金の支出等も,いずれも,
宗教に対する,宗教であることを基準,理由,動機とする便益の供与だからである。
しかし,そうすると,宗教団体に対する税制上の優遇措置の合憲性については,説明に窮する。
8氏名黙秘:2014/07/17(木) 18:02:00.74 ID:???
>>7
通説的見解と違う独自説だからもっと論証をきちんとしないと。
9氏名黙秘:2014/07/17(木) 23:59:27.86 ID:???
>>8
安念先生が書いたんだが?
10氏名黙秘:2014/07/18(金) 00:02:13.10 ID:???
>>8
言い忘れたが、レス有難う。上記は(安念淳司・講座憲法学3巻P212)。

(続き)この点,政府が宗教の社会的価値に着目して優遇措置を与えることは憲法に違反しない,という説明がある。
これは,直接には,優遇措置の動機を説明するにすぎないが,そこでいう「社会的価値」が,精神の平安,秩序の維持,
道徳心の涵養といった世俗的な価値という意味であるならば,合憲性の根拠を,平等原則(あるいは「完全分離説」)の
枠内で一応説明していることになろう。

ただこの説明では,世俗的価値に着目する限り,政府が自ら「宗教的活動」をなすこと,すなわち,宗教教育や礼拝を
主催し,あるいはそれをなさしめるための目的をもって便益を宗教団体に供与することもまた合憲になるのではないか,
という疑問が生ずる。

これに対処するには,憲法は,政府が「宗教的活動」を行うことが,政府と宗教との明白に過剰な関わりあいをもたらす
ことになるので,定型的に,あるいは実定的に禁止した,という説明がなされることになると思われる。
11氏名黙秘:2014/07/18(金) 00:03:21.83 ID:???
潤司が間違ってたorz
12氏名黙秘:2014/07/18(金) 00:04:23.80 ID:???
安念だか珍念だか知らんが、判例の立場に触れなきゃいい点はつかないぞ。
13氏名黙秘:2014/07/18(金) 17:28:25.15 ID:???
うむ
14氏名黙秘:2014/07/18(金) 22:30:34.54 ID:???
安念も判例に触れろと言っていたな
15氏名黙秘:2014/07/19(土) 04:46:26.61 ID:???
どうでもいいけど違憲審査ってなんで許されるの?
議会が制定した法律なのにさ、選挙で選ばれた裁判官が覆すのってありなの?
16氏名黙秘:2014/07/19(土) 04:53:08.15 ID:V2+Zzeg+
裁判官政治は許されるの?
1715:2014/07/19(土) 04:54:16.04 ID:???
選挙で選ばれてない、民主主義を担保してない裁判官

の間違えだ。
18氏名黙秘:2014/07/19(土) 05:02:59.98 ID:UwbIdsUm
その疑問はアメリカ判例で既に解決済み。
わが憲法だと条文で解決済みだが、自然法思想からは安倍首相も好きな法の支配から。
19氏名黙秘:2014/07/19(土) 05:06:48.29 ID:UwbIdsUm
ようするに明治憲法だと当然無理。
「議会が制定した法律」っていうのも明治憲法ではありえない。天皇が制定するから。
20氏名黙秘:2014/07/19(土) 05:09:10.65 ID:UwbIdsUm
単純多数決によれば少数者を弾圧することは出来るのか?
っていうのが近代憲法の出発点。

議会=多数者支配だから。
21氏名黙秘:2014/07/19(土) 05:12:58.49 ID:UwbIdsUm
佐藤幸治だと、法原理機関である裁判所が〜って説明になる。
22氏名黙秘:2014/07/19(土) 09:53:18.03 ID:???
石川健二の佐藤幸治への皮肉が面白い。
司法権の定義に対する論評の文脈においてであり、必ずしも
ロースクール制度などの論題ではないけど。

「パンドラの箱を空けた以上は、
長く曲がりくねった道のりが待ち受けることになる。
行政改革から司法改革まで、日本社会の常識に挑戦し続ける
ことになった佐藤教授の姿勢は、その意味で首尾一貫している。
・・・(略)・・・
近時の佐藤・司法権論の同一性は、『法の支配』というナラティヴに
より、専ら支えられているようである。」(法学教室327p52)
23氏名黙秘:2014/07/19(土) 16:16:53.89 ID:???
24氏名黙秘:2014/07/19(土) 17:55:38.63 ID:UwbIdsUm
>>23
安念潤司はおいておいても、そのブログの人は我が国の憲法が
実体法と手続法の両方を備えているということを完全に失念している。
松井茂記に至っては純粋に手続法だと解釈している。

それからドイツ語とか自然科学がとかは無関係なので混同すべきではない。
25氏名黙秘:2014/07/20(日) 12:46:26.71 ID:???
中本裕之(なかもと ひろゆき) 
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1379278977/

【長文】新62期(大阪)中本裕之【奈良県在住】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1390096402/

【長文】新62期 中本裕之 (ナカモト ヒロユキ) 3【奈良県】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1404991790/

中本裕之処刑スレ2【在日の長文基地害】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1390065829/

中本裕之処刑スレ3【自作自演下手糞な糞在日】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1403538762/

【キチガイ】中本裕之45歳【キチガイ】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1403385597/
26氏名黙秘:2014/07/20(日) 13:52:59.13 ID:???
例えば、民族学校卒には国立大学の受験資格を与えないという問題で、
「目的達成のためには受験資格を認めた上で一定水準に達しない生徒
のみを排除すれば足りるから実質的関連性を欠き違憲と解することも
可能である。しかし、あくまで大学入試は高校で一定水準の教育を
受けていることを前提に実施されるものであり、大学入試のみで
大学教育に耐えうる水準の学力を有しているかを測ることは困難である
から、一定水準の教育を受けているものにのみ受験資格を肯定する措置は
実質的関連性を欠くとはいえないから合憲と考える。」みたいに書くのだ。
27氏名黙秘:2014/07/20(日) 14:13:21.06 ID:hVCOr/Zr
>>26
>民族学校卒には国立大学の受験資格を与えないという問題

違憲の疑いが出てくるな。現在、外国にある外国学校には認めているわけだから。
カリキュラムさえ(あらかじめ明示された)基準を満たすのであればすべての学校に
認めなめれば(試験問題としては)重大な問題が生じる。
28氏名黙秘:2014/07/20(日) 14:17:28.35 ID:hVCOr/Zr
だから試験問題としてはそのあたりの事情が詳細に書いてある。
旧司法試験のようなに場合分けまで考える必要は通常ない。
29氏名黙秘:2014/07/20(日) 14:47:26.37 ID:???
ふむ。では、
「Aは、幼い頃から甲宗教を信仰していたが、現在B県立高校の生徒である。B県立高校では
「宗教的な所属をこれ見よがしに示す標章を校内で身に付けてはならない」という校則が定めら
れていたが、Aは同校則を承知でB高校に入学した。
Aは、確固たる信仰に基づき校内にいる間中スカーフを着用した。B高校はAに対し再三着用を
止めるように求めたがAが聞き入れないのでついにAに授業を受けさせないという措置をとった。
憲法上の問題如何?」
30氏名黙秘:2014/07/20(日) 16:12:09.50 ID:hVCOr/Zr
事実認定が問題だよね。


学校の管理権(裁量権の範囲の問題でもある)は当然認められるから
それを前提に限界を論じる。

「スカーフ」の扱いが第一ポイント。少し前まで携帯電話ですら持ち込み不可の学校が
多かった気がするが、現在ではスマートフォンまでも持ち込み可能になっている。
これを踏まえた認定が必要。直接の関係はないけど、日曜授業参観事件参照。

「授業を受けさせない」が第二ポイント。エホバの高校剣道授業拒否事件参照。


試験的には第二ポイントまで踏み込むために第一ポイントは学校側に軍配を上げる
必要がありそうだ。

政教分離を徹底させるフランスで、イスラムの(女性の顔を隠す)スカーフが問題に
なった事例を参考にしているのだろう。結論としては禁止OKだったはず。
31氏名黙秘:2014/07/21(月) 10:58:00.62 ID:???
裁量権の範囲の逸脱か否か、という形で論じるのは自分にはまだ難しいなあ。本当は、そういう書き方をしたいのだけど。
現時点での構成を示します。疑問に思われる点を突っ込んでください。


1 憲法上の権利として保障があるか
スカーフ着用はAの信仰心の現れである。憲法20条1項で保障されている。

2 制約の認定
校則による制約、校則に基づく授業を受けさせないという処分 
により信教の自由が制約されている

3 制約の正当化はできるか
(1)制約の可否
・公立高校であり宗教的中立性を維持しなければならない(政教分離の諸規定より)
・校則を承知で入学(同意あり)

(2)制約の程度、
信教の自由は精神的自由においても中核的なものとして尊重するべし
→必要不可欠の基準

目的 宗教的中立性で必要不可欠
手段 必要最小限度

  校則そのものは、目的手段ともにクリアー
  処分は違憲 
  「授業を受けさせない措置」よりも制約の程度の低い措置があるので手段が違憲
   @「これ見よがし」でない態様でスカーフを所持せよ
     →当人にとってスカーフの着用が信仰と本質的に結びついているのであれば、
      着用そのものを止めさせることはできない。
   Aしかし、スカーフの上に何かを羽織るとか、上着の下に埋没させるような着方を指導する
    OK
32氏名黙秘:2014/07/21(月) 13:49:35.47 ID:???
高橋和之説で注意すべき点

@司法権の観念
高橋先生のいう「形式的意味の司法」とは,通説の用語法からすれば「実質的意味の司法」である。

A議院内閣制
国民内閣制を採用する

B法令上判断と適用上判断
芦部先生のいう法令違憲と適用違憲とは異なる。
33氏名黙秘:2014/07/21(月) 15:19:44.89 ID:UGBTBAOJ
>>31
学校側の事情の指摘が弱い。

>・公立高校であり宗教的中立性を維持しなければならない(政教分離の諸規定より)


規範定立について

「これ見よがしに示す」について不明確性がある。趣旨としては積極的宗教活動(つまり積極的布教活動)
の禁止であると限定解釈しないと禁止範囲が不明確になる。例えば腕時計と同じ場所に数珠を付けてい
たとして、問題になるかといえば、常識的に考えて問題になり得ない(設問は高校生であるので、義務教育
課程よりも自主性は高い)。文面上無効の法理を避けるための合憲限定解釈。


事実認定について

「スカーフ」を身に付けている者も身に付けていない者も同じ取り扱いをすればいいのでは
という疑問が出てくる。携帯電話所持のように他者に対しても単に受忍限度内の行為に過ぎ
ないとも考えられる(授業中に使用すれば迷惑行為になるので受忍限度を超える)。
事実認定でもっと粘るべき。


代替手段の可否について

一般の代替手段に加えて、教育機関特有の「教育的配慮」にも触れるべき(認める認めないとは別に)。


ざっと以上の点が気になる。
34氏名黙秘:2014/07/23(水) 11:59:29.14 ID:???
潮見(全)220頁に
「特定の債権」を被保全債権としては詐害行為取消権を行使できないけど
「特定物債権」を被保全債権として詐害行為取消権を行使できる
みたいなこと書いてあるんんだけど
これってどう違うの?
35氏名黙秘:2014/07/23(水) 13:13:19.51 ID:???
特定物債権は特定物にかかっていく債権のこと
まさか入門ってタイトルに入ってるから入門できると思って使ってないよな
36氏名黙秘:2014/07/23(水) 17:58:24.19 ID:JtiZMlxa
憲法の勉強と関係があるなら答えるけど
その前にそれを疎明して。
37氏名黙秘:2014/07/23(水) 18:02:21.14 ID:???
憲法と関係ないってのもよくわからんね
憲法と関係ないなら取引法では契約の自由を制約し放題かね
38氏名黙秘:2014/07/23(水) 18:05:15.24 ID:JtiZMlxa
何でもかんでも根本原理で書くと阿呆かと思われるし実際阿呆だけど。
憲法訴訟でもするの?
39氏名黙秘:2014/07/23(水) 18:06:17.17 ID:JtiZMlxa
正確に言えば憲法じゃなく憲法の勉強ね。
最高法規と関係ない法令があるはずがない。
40氏名黙秘:2014/07/23(水) 18:09:57.73 ID:JtiZMlxa
蛇足だけど。


>憲法の勉強と関係があるなら

という問いかけに対して

>憲法と関係ないってのもよくわからんね

と答えたら、一発不可だから。質問の意味がわかっていない回答は即死。
41氏名黙秘:2014/07/23(水) 18:28:12.46 ID:???
おお、人がいた。
「取材の自由」について質問。
「取材の自由」は、長い間、
報道の自由に不可欠ゆえ取材の自由も憲法上保障されるとするのが学説で、
尊重に値するレベルにとどめるのが判例
と大雑把に理解し頭に入れてきていた。
まあ、それで、ほとんど事足りた。

しかし、判例の理解をもう少し精密にやっておいた方がいい
と思うようになった。
ここで、疑問におもったのが
「情報摂取の自由」という概念。この「情報摂取の自由」というのは取材の自由をも含めた概念
と理解してよいのかな。

つまり、情報摂取の自由・・・取材の自由、閲読の自由(メモを採る自由はさらに格下げされている)などを含んだ概念
ということで。
42氏名黙秘:2014/07/23(水) 18:52:50.96 ID:???
一発不可って司法試験に受かってないうちの教授を思い出すわ
劣等感が強いから学生相手に威張っちゃう
43氏名黙秘:2014/07/23(水) 18:55:17.38 ID:???
司法試験に受かってたり
大企業経験や官僚経験があってアメリカの司法試験に受かってたりする教授ってのは
やっぱり心の余裕があるんだよね
44氏名黙秘:2014/07/23(水) 19:05:26.24 ID:???
>>43
平成18〜20年度の合格者もヤバい
糞みたいな簡単な試験受かっただけでドヤ顔で法律語っちゃってる
45氏名黙秘:2014/07/23(水) 19:56:52.89 ID:???
>>44
お前はその試験にすら不合格だったわけでw
46氏名黙秘:2014/07/23(水) 20:15:56.06 ID:???
ズボッシー
47氏名黙秘:2014/07/23(水) 20:34:33.26 ID:JtiZMlxa
>>41
報道の自由、(報道機関の)知る権利、取材の自由

三つに分けるのがたぶん通説だと思う。判例もはっきりと言ってないが同じ。
新しい概念で括るのはまだ時期尚早だと思う。

メモの自由は報道機関に限ってない。レペタ事件でもレペタ弁護士は報道機関ではなかった。
通説的見解では報道機関の自由では括っていない。

下級審だと色々な概念が判決文に出てくるみたいだけど、やっぱり時期尚早だと思う。
48氏名黙秘:2014/07/23(水) 20:59:55.97 ID:???
中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 四訂版

(大学には一浪で入学し、大学卒業後に勉強を開始したものとする)

2ちゃんねる模型板での最初の書き込みから、昭和48年(1973年)生まれと推測

実家: 奈良県内の村落部に立地し、山林等の不動産を所有する資産家の分家と思われる
家族: 実家で親と一緒に生活、母親は英語教師、妹がいる 

19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県内の中高一貫校と思われる)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学? 本人は京大卒を自称)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校(関西地方のロースクール←New! 既習・未習不明、本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(奈良県庁)面接落ちで不合格
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月or7月号に掲載
38歳 平成23年(2011年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
39歳 平成24年(2012年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
40歳 平成25年(2013年)上記会員名簿に氏名掲載なし
41歳 平成26年(2014年)弁護士登録は抹消中
49氏名黙秘:2014/07/24(木) 04:20:49.17 ID:???
>>41
>つまり、情報摂取の自由・・・取材の自由、閲読の自由(メモを採る自由はさらに格下げされている)などを含んだ概念

「情報摂取の自由」の概念にそこまで含むのは無理があるような気がする。

@知る権利、報道の自由、取材の自由       
A報道の自由、取材の自由、知る権利、閲読の自由 
B知る権利、報道の自由、取材の自由


@表現の自由の内容  【通説的説明・芦部】
1報道の自由…「国民の『知る権利』に奉仕する」博多駅(テレビフィルム提出命令)事件
1-(二)取材の自由…報道の自由に、取材の自由および取材源秘匿の自由が含まれるか。意見が分かれており、判例の立場も明確でない。
 「報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」博多駅事件
  学説では、取材の自由も報道の自由の一環として憲法21条によって保障される、という見解が有力である。
傍聴人のメモを取る行為…「『情報摂取の自由』を『表現の自由の派生原理』として位置づけ、その『補助』としてなされる『メモを取る自由』
は憲法21の精神に照らして尊重されるべき」法廷メモ採取事件
公開法廷でメモを取ることは、知る権利を行使することで、表現の自由に属する、という見解が学説では有力。
50氏名黙秘:2014/07/24(木) 04:21:34.49 ID:???
A表現の自由 【佐藤幸治の説明】
1「報道の自由」も「表現の自由」に含まれることは今日では当然視されている。(博多駅フィルム事件)
「表現の自由」は「情報収集の自由・権利」を包摂するものと解される。
(「報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する」)。
2「表現の自由」の保障の性格と内容
(3)情報受領権…「よど号」新聞記事抹消事件判決は、新聞紙・図書などの「閲読の自由」が憲法19条・21条の「派生原理」として当然に
導き出されるとするに至る。
 「『閲読の自由』が憲法上保障されるべきことは、…憲法19条の規定や、…憲法21条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として
当然に導かれるところであり、また、…憲法13条の規定の趣旨にも沿うゆえんである」
(4)情報収集権…@消極的情報収集権(一般に「取材の自由」と呼ばれる)、Aを積極的情報収集権と呼ぶことにする。
消極的情報収集権(取材の自由)は、通説・判例によってほぼ承認されているといってよい。
因みに、この開示請求権も「知る権利」と呼ばれることがある。
6情報収集作用に関する制約
(1)消極的情報収集権をめぐる問題(イ)法廷における取材活動制限
 レペタ訴訟の理論構成である。(略)しかし、他方、「さまざまな意見、知識、『情報』に接し、これを『摂取』する」「自由」は、憲法
21条1項の趣旨・目的からの「派生原理」として当然に導かれ、『筆記行為の自由』もその補助としてなされる限り「憲法21条1項の規定の精
神に照らして尊重されるべきである」
51氏名黙秘:2014/07/24(木) 04:22:40.35 ID:???
B表現の自由 【高橋和之の説明】
(1)国民の「知る権利」と情報公開法
B)表現の自由の保障の範囲と程度
1表現の自由の範囲 二段階で問題を考える場合、範囲の判断においては範囲を広くとり、とりあえず表現の自由の射程内に入れておいて、
次の段階で、そこで問題となっている表現の価値の性質・程度を厳密に衡量するという発想になるのが通常である。
(3)時間的拡大 表現のプロセスは、資料収集の準備行為に始まり、表現内容を加工・編集して外部に表明し、受け手に受領されるという
一連の過程である。
「報道の自由」が表現の自由の保障を受けることについては、今日では異論が無いが、「取材の自由」については学説が対立しており、
判例も「報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する」(博多駅事件)と述べ、曖昧な態度を取っている。
しかし、「尊重する」というのであるから、一応表現の自由の射程内にあると理解してよいであろう。
(4)表現受領補助行為への拡大 メモ採取は「憲法21条1項の規定によって直接保障されている表現の自由そのものとは異なる」から厳格な
審査は必要ないが、その自由を認めることは「憲法21条1項の規定の精神に合致するものということができる」と述べている。(レペタ事件)
取材の自由に関する最高裁の判示と同旨と捉えることができる。
C)類型論のアプローチ
(2)検閲の禁止 よど号ハイジャック記事抹消事件では、憲法にいう検閲は、いわば一般市民法秩序における概念であり、刑事収容所という
ような特殊な制度の内部においては妥当しないという見解も有力である。
52氏名黙秘:2014/07/25(金) 05:38:05.66 ID:???
法というのは、制限というよりそれを守る人や
本人以外を守るものではないでしょうか。

交通ルールについて言うと、
規制という形ですが、
事故が起きて被害者が出ない様にするためとか、加害者になった時、法を守っていたら、
その人を完全ではないにしても救うものではないと思うのですが

詳しいかた教えてください。
53追伸:2014/07/25(金) 06:24:38.89 ID:???
政権が国民の表現行為を助成していた場合。
たとえば優れた一定の映画監督に助成金を支給していたというケースで、
反日本的な映画を作ったという理由で助成を取消した(講学上の撤回)をしたという場合、
憲法21条1項違反を理由に提訴する時はできますか?
できるとすればどのような訴えを提起してどのような主張をしたらいいですか?
取消訴訟で憲法21条1項違反を主張できますか?
助成を受ける権利というのはどちらかと言うと
憲法25条の領域だと思うんです。
表現の自由って自由権なので、
助成してくれってふうに請求する権利は保護範囲じゃないと思うんですよ。
だとすれば審査が緩くなりそうですから、
なんとか憲法21条1項に結びつけられないかっていう課題なんです。

詳しいかた教えてください。
54氏名黙秘:2014/07/25(金) 18:13:08.20 ID:Zr+9zhmR
>>52
法学入門だね。所有権って誰を守ってるの?所有権を持っていない他人?
所有権放棄をどう考えるの?

法学入門の一ページ目から勉強しなおした方がいいよ。大学一年生でも理解できない内容じゃないから。


>>53
今の試験科目分けだと行政法分野でしょ。
行政事件訴訟法で処分の違法を主張することになる。

国賠法でいくなら憲法21条2項(検閲の絶対的禁止)。憲法25条は関係ない。映画監督って普通はプロだから
22条1項も問題になる。
55氏名黙秘:2014/07/26(土) 16:31:41.53 ID:2Ybt2t99
>>53
昔は
・表現の自由→自由権
・生存権→社会権
というように自由権と社会権を截然と区別した上で両者をあたかも同一権利内で両立しないもののように
捉える人もいた
けど「自由権的側面」「社会権的側面」というふうに理解していわゆる社会権
にも自由権的側面(妨害排除請求権)があるのだと論証がなされるようになって
学界でもそのように権利・自由のあり方を複合的に考える理解が肯定されていて
人権条項について「○○の自由は自由権!」とのみ考えるのは放棄されいる
だから上記のような
>表現の自由って自由権なので
というような画一的な理解のみをするのであればそれは「私はバカです」と
告白しているのに等しいから、もっと知識を身につけたほうが良いですよ
56氏名黙秘:2014/07/26(土) 18:38:09.14 ID:etOVEkmy
すぐ上に「知る権利」が挙がっているのが読めないのだろうか・・・
57氏名黙秘:2014/07/26(土) 19:23:13.97 ID:2Ybt2t99
>>56
それは
>助成を受ける権利というのはどちらかと言うと
>憲法25条の領域だと思うんです。
なんて言ってる53に言えよ
そのつもりだったらすまんが
58氏名黙秘:2014/07/26(土) 21:01:23.26 ID:???
早稲田の博士修士は信用できなくなってしまったな
59氏名黙秘:2014/07/27(日) 00:01:29.26 ID:???
兼子一である。憲法21条の集会や表現の自由の保障は,いわゆる自由権的自然的人権を認めるもので,国家権力の干渉によって侵害されることに対する保障に止まり,
国家に対して特別の利益や便宜の供与を要求する根拠となるものではない。
60氏名黙秘:2014/07/27(日) 01:09:33.29 ID:???
以上、兼子一さんでした。
続きまして我妻栄さんお願いいたします。
61氏名黙秘:2014/07/29(火) 17:20:07.49 ID:???
His speech was okay, but it could have been better.
62氏名黙秘:2014/07/31(木) 08:43:48.46 ID:???
百選執筆経験のない学者は議論に参加しないように
63氏名黙秘:2014/08/01(金) 13:12:09.25 ID:???
我妻も百選執筆経験はありません
64氏名黙秘:2014/08/02(土) 15:39:52.16 ID:???
死人に口なし
65氏名黙秘:2014/08/02(土) 20:54:19.90 ID:???
我妻先生と同列だと思ってるとか自意識過剰すぎだろ
66氏名黙秘:2014/08/03(日) 01:25:16.52 ID:???
( ´,_ゝ`)プッ
67氏名黙秘:2014/08/03(日) 05:20:47.49 ID:???
>>65
そういう話じゃないだろ
68氏名黙秘:2014/08/03(日) 12:37:29.09 ID:???
日経の経済教室に石川の論稿載ってたけどよっぽど安部が嫌いなのね
69氏名黙秘:2014/08/04(月) 20:40:16.98 ID:???
A市では、電車の車両全体を覆うパチンコの過激なラッピング広告は
青少年に悪影響を与えるとして、市営地下鉄を含む全車両の過激な
ラッピング広告を禁止する条例を制定した。
A市の条例を違憲だと主張するパチンコ業者の主張を想定しつつ、
A市の条例を正当化する主張を考えなさい。
70氏名黙秘:2014/08/04(月) 20:41:28.76 ID:???
パチンカスなんて死んでいいから合憲
71氏名黙秘:2014/08/04(月) 21:00:03.36 ID:???
A県条例によると、青少年の健全な成長を阻害する図書を「不健全図書」と定義し、定義に続けて「自殺を
直接的かつ明示的に誘引する情報、著しく性欲を興奮させる情報及び著しく残虐な内容の情報の記載された図書」
を例示している。そして、有害性に関する判断は民間団体の第三者機関に委ねられている。A県は、B社発行の
週刊誌の編集長を呼び、グラビアや記事の表現について「A県の青少年健全育成条例に反する
写真や記事が載っているので、何とかして欲しい」という趣旨の申し入れを行い、申し入れ後も紙面の「過激度」に
変化がない場合は、条例で規定している「不健全図書」に指定する可能性を示唆した。
しかし,B社は,申し入れ後も方針を転換せずに紙面に変化を見せなかったところ,A県条例の規定する不健全図書
と指定された。「不健全図書」に指定されると、コンビニ業界団体の規定により原則としてコンビニでは販売できなく
なるが,B社発行の週刊誌の売上の約半分はコンビニでの販売によって支えられていたので,B社の売上が激減した。
B社は,A県及びコンビニ業界団体を相手に損害賠償請求訴訟を提起した。
この訴訟において,Bがなすであろう憲法上の主張とそれに対する反論をあげて論ぜよ。
72氏名黙秘:2014/08/04(月) 21:13:32.06 ID:???
公務員関係の存在とその自律性(憲法秩序の構成要素論)とは何か
説明せよ。
73氏名黙秘:2014/08/05(火) 09:32:50.07 ID:???
>>71
の参照。
【S53@】
ある県では、自動販売機による有害図書類の販売を規制するため、次の案による条例の制定を検討している。
この条例案に含まれる憲法上の諸論点につき説明せよ。
「第○条  自動販売機には、青少年に対し性的感情を著しく刺激し又は残虐性をはなはだしく助長し、
青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めて知事が指定した文書、図画又はフィルムを収納し
又は陳列してはならない。
2  知事は、前項の規定に違反する業者に対し、必要な指示又は勧告をすることができ、これに従わないときは、
撤去その他の必要な措置を命ずることができる。この命令に違反した業者は、3万円以下の罰金に処せられる。」
74氏名黙秘:2014/08/05(火) 11:12:49.65 ID:???
課題は自分でやれ
75氏名黙秘:2014/08/05(火) 11:17:38.63 ID:???
課題じゃねーよ。俺が作問したオリジナルだヴォケw
あまりにも低レベルだと、そういう発想しか出てこないんだろうなw

このスレではハイレベルのやり取りを期待したのだが?
76氏名黙秘:2014/08/05(火) 11:25:34.23 ID:???
はい開示
77氏名黙秘:2014/08/05(火) 21:47:15.76 ID:???
ぼくのかんがえたもんだい
78氏名黙秘:2014/08/05(火) 22:11:37.02 ID:???
【国際】グレンデール慰安婦少女像、撤去の訴え棄却…米連邦地裁[08/05]
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1407237602/
79氏名黙秘:2014/08/06(水) 00:41:09.54 ID:???
急所、宍戸、作法、ガール、事例研究、或いはその他で一冊潰すとしたらどれが良い?
ググっても決められずにいる。
80氏名黙秘:2014/08/06(水) 03:05:51.49 ID:???
判例から考える憲法良かったよ。
憲法の問題が怖くなくなった。
81氏名黙秘:2014/08/06(水) 09:35:51.72 ID:???
>>79
このブログに書いてあることは、結構参考になる。
こういうものを読むときには、当該本の短所(につき書かれていること)に
注意を払って読んだ方がいい。

全部読んだわけではないし、俺が所有しているのは、
宍戸、急所、作法、事例研究のみで、ガールはもってないけど、
この人の言ってることは大体同じような印象をもっている。
ま、宍戸は演習本ではないということは言える。
たぶんこのブログ主は東大ロー生だと思う。

http://asapbooks.doorblog.jp/
82氏名黙秘:2014/08/06(水) 10:31:57.18 ID:???
ちょっと見て止めた
http://www.ustream.tv/recorded/39796116
83氏名黙秘:2014/08/06(水) 22:56:42.41 ID:???
>>79
その中で1冊だけというのならば、事例研究。
ホントは宍戸、事例研究、作法はセット。

なお、ガールを進める人も多いけどね。
私はガールを知らないから。
84氏名黙秘:2014/08/06(水) 23:21:25.57 ID:???
ガルスカ本ってこれだろ?
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/13/13871l.jpg
85氏名黙秘:2014/08/07(木) 07:59:03.30 ID:???
芦部憲法は,今読むと一切の無駄がなく,名文でありとてもすばらしいと思う。
受験時代は情報量が少なくて使えない本と思っていた(全くもって愚か者であった。)。  

野中俊彦,中村睦男,高見勝利,高橋和之「憲法T・U」(いわゆる有斐閣憲法)は
情報量としては申し分ない。しかし,私には共著本特有の平板な文章でしかも量が多い
ため飽きてしまい,つまらない本に感じた。

長谷部憲法は,ある東大の修習仲間によると,受験には使えないとのことであったが,
私は論理がきちんと書いてありいい本だと思っている。
8679:2014/08/07(木) 21:00:31.22 ID:???
宍戸を読んでみます。ありがとうございました。
87氏名黙秘:2014/08/08(金) 03:35:17.18 ID:???
俺なら作法か駒村だなあ
宍戸は高度
88氏名黙秘:2014/08/08(金) 06:22:29.08 ID:???
あえて宍戸にするくらいだから、
相当自信があるか、捻くれ者なのだろうと思う。
行き過ぎたネットリテラシーの犠牲かもしれない。

あるいは、統治機構の部分までカヴァーしているという点が魅力的
だったのかもしれない。
他の本は、統治はカヴァーしていない。

いずれにせよ1冊だけではよく分らないかもしれない。
経験知がモノを言うこともたしかだから。
89名無しさん@実況は実況板で:2014/08/08(金) 10:19:41.34 ID:???
9079:2014/08/08(金) 11:09:28.08 ID:???
>>88
捻くれ者です。頭は、良くはないです。
91氏名黙秘:2014/08/08(金) 11:30:25.99 ID:???
そうか。頭悪いのか。まあ、頑張れ。
92氏名黙秘:2014/08/08(金) 12:00:47.86 ID:???
 ∧||∧  
(  ⌒ ヽ 
 ∪  ノ 漏れ氏んだ
  ∪∪

うわぁわぁわああああん!(>△<)
93氏名黙秘:2014/08/08(金) 17:50:15.95 ID:???
憲法で、価値の低い表現ってのがあるだろ?
名誉毀損とか性表現とか。
あれは、名誉毀損に当たる表現は「表現」の範疇に入らないって理解でいいんだよね?

思考としては、名誉毀損にあたる表現もいったんは表現の範疇に入れて、
その上で、いわゆる定義づけ衡量をし、名誉毀損という一定の類型を作り、
あらかじめ「表現」に当たらないとしておく。
94氏名黙秘:2014/08/08(金) 18:53:23.86 ID:???
>>93
保護範囲に入らないなら、特定少数に名誉毀損行為することも規制していいってことになるね
95氏名黙秘:2014/08/08(金) 19:35:18.48 ID:???
>>94
いや、そうはならない。今、ちょうどその問題を考えていたところ。
あなたの言うのは、特定少数集団に対する差別的表現のことだろ?
>>93のような理論が成り立つとしても、あなたの言うようには直ちにはならないんだよ。
96氏名黙秘:2014/08/08(金) 21:14:47.32 ID:???
>>95
おまえ>>93
なら論理矛盾もいいとこ
>>93では
憲法で、価値の低い表現ってのがあるだろ?
名誉毀損とか性表現とか。
あれは、名誉毀損に当たる表現は「表現」の範疇に入らないって理解でいいんだよね?

と言っている
「表現」の範疇に入らないのならそもそも21条の保護範囲に入らない
そうなると>>94は正しいことを指摘したとなる

保護範囲に入るが、権利制限として合憲とされるという論理に改めなさい
97氏名黙秘:2014/08/08(金) 21:18:29.50 ID:???
>>95
それから、>>94は名誉毀損の話をしてるのになぜ「差別的表現」というのか意味不明
>>93は名誉毀損も「表現」に入らないという。これは普通に考えて保護範囲外という意味でしょ
憲法の保護範囲外の行為についてはそもそも憲法問題にすらならないのは小山読めば自明
98氏名黙秘:2014/08/08(金) 22:04:45.71 ID:???
自己矛盾を肯定したくないただのバカだろ?
相手にするだけ後出しじゃんけんのパターンな予感しかしない。
99氏名黙秘:2014/08/08(金) 23:16:19.77 ID:???
なぜ、そう罵倒するのかな?
全然論理矛盾じゃないよ。
むしろ、あなたが、全く理解していないことが分った。

名誉毀損的表現は、>>93に言うとおりで、21条の表現には入らない。
ただし、そういう結論に達するには過程があって、そのことについては宍戸
の定義付け衡量のところに書いてある。

ここまでが第一段階(>93に述べたこと)
100氏名黙秘:2014/08/08(金) 23:18:36.02 ID:???
そして、次に、>>94の話に入っていく。
ただ、ここであなたは「特定少数に名誉毀損行為することも規制して
いいってことになる」 と言っている。

この主張を、私は「特定少数集団に対する差別的表現の規制は可能である」と
いう意味だろうと理解した。ここで私に誤解があるかもしれない。

しかし、よく考えてくれ。
もし、あなたが上の「特定少数集団に対する差別的表現の規制は可能である」

という意味以外において、

「特定少数に名誉毀損行為することも規制していいってことになるね 」と言ったのならば
「特定少数に対する」という文言は無意味な繰り返しということになる。

名誉毀損は、特定個人であろうと、特定少数だろうと、成立するのであって、
「特定少数に対する」という形容詞を冠する意味がないからだ。

そして、あなたの言うとおり、表現の範疇に入らないのであるから
特定個人だろうが特定少数者だろうが、名誉毀損は規制は可能だ。
あなたは、ここまでしか理解できていない。

あなたのいう論理と、上記に私が示した論理に
違いはないだろう?
101氏名黙秘:2014/08/08(金) 23:19:14.05 ID:???
ここまでは、あなたのレスに対する私の理解を書いた。

つまり、あなたの「特定少数に名誉毀損行為することも規制していいってことになるね」というレスが
無意味なものにならないようにするには
、私の側で、意味を補完しつつ「特定少数者の集団に対する」差別的表現の話のことだろう
と受け取るしかない。

さて、本論はここから始まる。

風呂に入るので、後で。
102氏名黙秘:2014/08/08(金) 23:19:19.28 ID:udem8V8B
「ヘイトスピーチをやめろ」というヘイトスピーチ
103氏名黙秘:2014/08/08(金) 23:52:55.91 ID:???
中本裕之の実名が晒されたのは必然。
こいつは司法試験板で「長文」と呼ばれる有名な荒らし。

「長文」は2008年の第3回新司法試験に合格し、司法修習生となる(新62期)。
新62期生たちが修習内容や就職活動について議論するスレで、
「長文」は一人だけ流れを全く無視してスレを荒らし続けた。

「長文」の修習地が大阪であることがわかり、同地に該当する奇行種がいたことから特定。
酒席では3時間一言も発しないとか、誰とも交流することなく毎日直帰するとか、
突然アニメや声優など脈絡の無いことを話し始めるとか。

いくら注意しても荒らしを止めないのに業を煮やした一人が実名を晒し、現在に至る。


詳しくは「新62期 司法修習生 起案36枚目」で検索
104氏名黙秘:2014/08/09(土) 00:18:46.12 ID:???
頭悪い奴が、ただ名誉毀損に対する指摘を差別的表現にすり替えしてるだけで反論に必死なんだというのはわかった

>>93が指摘したのって、刑法230条1項の話でしょ
ここでは名誉毀損の表現行為を全面規制しているわけではなく、「公然と事実を摘示」した場合に限定している
そして、通説は名誉毀損的表現も一応21条1項の保障の範囲としているのはどの基本書にも書かれている
にもかかわらず、名誉毀損的表現がそもそも保護範囲にすら入らないと考える少数説に立つと、どうなるのか?
それはすなわち、そもそも憲法上の保護する範囲に入らない=憲法上の保護にないことを意味する
その論理的帰結は、名誉毀損的表現である以上、憲法問題にならないとなる
>>93を前提とするなら>>94の指摘はその通りになる

しかも、>>93の理解がそもそも誤っている
なぜなら、定義づけ衡量によって判断されることは、名誉毀損的表現にも定義づけ衡量によって
21条1項の保護範囲に入るものと入らないものを峻別するものであって、
およそ名誉毀損的表現すべてが表現の自由の保護範囲に入らないなんてことを意味しない
それは、思想の自由市場や対抗言論の原則から考えても当然の話。
というか、表現の自由において保障される「表現」の保護範囲についての理解が足りない

そのことを理解しているのかどうかはわからんが、少なくとも>>93みたいなことを論文で書けば
基礎的な理解が足りないと誤解されるぞ
105氏名黙秘:2014/08/09(土) 00:23:36.73 ID:???
>>104
その指摘は、正当なものですね。
あなたに質問しますが
「結果として名誉毀損となる行為」は、憲法上の保護を受けるのですか、受けないのですか?
つまり、「表現」に当たるのですか、当たらないのですか?

端的にお答えください。
106氏名黙秘:2014/08/09(土) 00:26:35.36 ID:???
北方ジャーナル事件最高裁判決は、
「言論、出版等の表現行為により名誉侵害を来す場合には、人格権としての個人の名誉の保護(憲法13条)と
表現の白白の保障(同21条)とが衝突し、その調整を要することとなるので、いかなる場合に
侵害行為としてその規制が許されるかについて憲法上慎重な考慮が必要である」としており、
そもそも名誉毀損的表現が保護範囲外ならば、このような調整の必要はない。
それは名誉毀損的表現も保護範囲の範囲内にあることを前提に初めて憲法上の自由の衝突から
その調整が必要ということになる

名誉毀損的表現が保護範囲外になるのは、定義づけ衡量によって限定されたもののみ
そのことを看過している
107氏名黙秘:2014/08/09(土) 00:27:07.77 ID:???
>>104
小山にも
「保護領域の確定の段階で保障の対象から除外されるか否か」で分かれ、
除外される説と除外されない説があると書いてありますね。

しかし、後者の説も、保護領域の確定の段階では除外しなくても
正当化できない場合には、

最終的には「表現」に入らないとするのではないのですか?
108氏名黙秘:2014/08/09(土) 00:28:56.00 ID:???
>>106
ですから、調整の結果、名誉毀損となったら
その名誉毀損行為は「表現」として保障されないんでしょ?
109氏名黙秘:2014/08/09(土) 00:29:44.65 ID:???
>>106
しかも、判例は定義付衡量ではありませんよ。
110氏名黙秘:2014/08/09(土) 00:36:57.64 ID:???
>>104
>およそ名誉毀損的表現すべてが表現の自由の保護範囲に入らないなんてことを意味しない
そりゃ、そうです。

名誉毀損にあたる表現=最終結果として名誉棄損であるとされた表現
のことを言ってるのであって

名誉毀損にあたるか否かがまだ分らない表現のことを言ってるのではない。
111氏名黙秘:2014/08/09(土) 00:37:59.98 ID:???
>>105
質問自体失当
そこで指摘する名誉毀損となる行為をすべての名誉毀損的表現を意味するなら、
保護範囲に入るものと入らないものがあるのだから

>>107
そもそも保護領域外なら正当化以前に憲法問題にならない

>>109
勉強不足
高橋和之「違憲審査方法に関する学説・判例の動向」を読むことを勧める
注の21参照
112氏名黙秘:2014/08/09(土) 00:40:14.39 ID:???
>>110
だから、名誉毀損に当たるとは刑法230条1項の話なのか?
そこの線引きをそもそも>>93はしていない
あなたは自分の頭のみで
名誉毀損にあたる表現=最終結果として名誉棄損であるとされた表現
と言っているが、それでは相手に伝わらないということを認識すべき
113氏名黙秘:2014/08/09(土) 00:41:54.88 ID:???
ちなみに判例もすべての名誉毀損的表現を刑法230条1項で処罰対象としているわけではなく
限定したうえで表現の自由の保障の範囲外のもののみを規制対象としている
114氏名黙秘:2014/08/09(土) 00:47:54.34 ID:???
横からだが、なんか言い争ってるけど、両者別に違うこと言ってるわけではないよね?
たぶん、名誉毀損の表現も一応21条の保護範囲にはいるが、刑法上で規制されているのはその保護範囲外のものに限定されるという理解でしょ?
115氏名黙秘:2014/08/09(土) 10:33:11.58 ID:???
>>111
自分の理解の程度が絶対であり、それに抵触することは論理矛盾だというのは愚か。
116氏名黙秘:2014/08/09(土) 11:01:50.37 ID:???
中本裕之の実名が晒されたのは必然。
こいつは司法試験板で「長文」と呼ばれる有名な荒らし。

「長文」は2008年の第3回新司法試験に合格し、司法修習生となる(新62期)。
新62期生たちが修習内容や就職活動について議論するスレで、
「長文」は一人だけ流れを全く無視してスレを荒らし続けた。

「長文」の修習地が大阪であることがわかり、同地に該当する奇行種がいたことから特定。
酒席では3時間一言も発しないとか、誰とも交流することなく毎日直帰するとか、
突然アニメや声優など脈絡の無いことを話し始めるとか。

いくら注意しても荒らしを止めないのに業を煮やした一人が実名を晒し、現在に至る。


詳しくは「新62期 司法修習生 起案36枚目」で検索
117氏名黙秘:2014/08/09(土) 12:31:39.71 ID:???
一元論
→保護範囲に入るかどうかを正当化を含めて検討する
 保護範囲に入らないから規制は合憲とされることもある

二元論
→保護範囲に入るが公益等による規制が正当化されるかを検討する
 結果として内在的に制約され規制は合憲とされることもある

芦部は論点ごとに使い分けている。それだけのこと。
118氏名黙秘:2014/08/09(土) 12:33:34.23 ID:???
樋口先生のいう、権利の一段階画定、二段階画定ってやつ?
119氏名黙秘:2014/08/09(土) 12:52:46.10 ID:???
>>177は議論の仕方についての話。
樋口理論と同じところもあれば違うところもあるんじゃね?
120氏名黙秘:2014/08/09(土) 13:07:20.93 ID:???
「何をしてもよい自由」をまず想定し、それに対する制約という形で権利の限界を論ずる見地
(いわば二段階画定)と、何をする自由なのかはそれぞれの歴史社会のあり方に対応する
輪廓を持っているはずだ、と考える見地(いわば一段階画定)とがありうる。
121氏名黙秘:2014/08/09(土) 13:08:38.18 ID:???
定義付け考量のテストは一元論あるいは一段階画定とほぼ重なる
122氏名黙秘:2014/08/09(土) 13:14:51.27 ID:???
>>121
高橋憲法にも似たようなことが書いてあったわ。

高橋憲法、ボリュームを今の倍くらいにしたらいいのになぁ。
123氏名黙秘:2014/08/10(日) 16:04:29.06 ID:???
判例による猥褻・淫行の定義は、定義付け考量ではないの?
124氏名黙秘:2014/08/12(火) 22:43:37.33 ID:???
ブルー卿の本出るぞ!

憲法学のアポリア
青柳幸一 著
(尚学社)
A5判上製本 550頁
ISBN 978-4-86031-112-4
定価 本体10500円+税
発刊 2014年8月

前著『憲法における人間の尊厳』以降に公表された,憲法学の“難問〈アポリア〉”に取り組んだ論攷を
収録。第1部では、グローバル化,科学技術の発展に伴う環境問題や社会の変化に対応する国家や
憲法学のあり方を問い,第2部では裁判所の判断枠組に纏わる問題,そして個別領域での最高裁判決
における憲法問題を論ずる。
125氏名黙秘:2014/08/13(水) 00:58:36.02 ID:???
高いな
しかし、パラパラと読んでみたい。
ジレンマ
図書館に出かけるのもおっくうだ。
126氏名黙秘:2014/08/17(日) 06:28:05.04 ID:???
私人がインターネットの個人サイトで流すために,機材を持ち込んで委員会の会議の様子を撮影することは,
憲法上保護されているか。
127氏名黙秘:2014/08/19(火) 23:11:29.33 ID:???
されていない
何故なら、日本国憲法のどの条文にも
「私人がインターネットの個人サイトで流すために,機材を持ち込んで委員会の会議の様子を撮影する権利は、これを保障する。」
とは書いてないからだ。
128氏名黙秘:2014/08/21(木) 21:36:45.68 ID:???
小学生みたいな理由
知る権利やプライバシーも憲法は直接保障するとは書いてないし
129氏名黙秘:2014/08/21(木) 23:29:33.95 ID:???
まあでも憲法なんてそんなもんでしょ
理屈をこねたら演繹的に結論が出てくると考えるほうがおかしい
130氏名黙秘:2014/08/22(金) 12:32:34.28 ID:???
131氏名黙秘:2014/08/22(金) 12:37:25.70 ID:???
自分の政治的見解(民主的基盤なし)を、後付けで理屈をつけてるだけだからな。

少しは民商あたりの精緻な議論に学んだほうがいい
実務法曹はおろか、官僚や学者すら、憲法学者の学説は軽視している。

これが民商・訴訟法あたりだと専門家として遇されているのにね
132氏名黙秘:2014/08/22(金) 14:23:41.27 ID:???
そもそも条文の数で
133氏名黙秘:2014/08/22(金) 22:10:51.80 ID:???
頭の良し悪しも決まる
134氏名黙秘:2014/08/23(土) 01:52:29.27 ID:???
この件でいち新聞社が国家間の大きな軋轢を作り出したのは問題じゃね?

政府はきっちり言論を統制しないと平和が破壊される元凶になるよ
ジャーナリズムが決して国民の権利や平和を守らないことが示された
表現の自由が暴走しないように、法律を改正して取り締まるべき
135氏名黙秘:2014/08/26(火) 17:02:52.97 ID:???
【話題】 公安関係者 「外国人妻を持つ自衛隊員は数百人に上る。情報保全の観点からは問題だと言わざるを得ない」
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1409039070/
136氏名黙秘:2014/09/20(土) 01:23:56.83 ID:???
「キリスト教の暦を強制、西暦表記の卒業証は違憲」 滋賀で父子が提訴
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140919/trl14091915480002-n1.htm

滋賀県立大(彦根市)を卒業した女性と父親が
「西暦表記の卒業証書はキリスト教の暦を強制するもので、
信教の自由を保障した憲法に違反する」として、大学などを相手取り、
元号で再交付するよう求める訴訟を19日、東京地裁に起こした。

訴状によると親子は仏教と神道を信仰。3月に卒業した際、
発行日と生年月日を西暦で書いた卒業証書を渡され、
父親が元号表記で再交付するよう大学に頼んだが、断られた。

滋賀県立大は「訴状が届いておらずコメントできない」としている。
137氏名黙秘:2014/10/07(火) 02:00:53.49 ID:faOMKUFh
【中国】バイクで転んだ老人を助けた若者、逆に慰謝料を請求される=中国ネット「やっぱり人助けは損!」[10/06]
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1412599719/
138氏名黙秘:2014/10/09(木) 12:21:49.67 ID:psIBeTlL
朴槿恵大統領の“怒り”が検察決定に影響か 産経前ソウル支局長起訴[10/09]
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1412819439/

朴政権、大統領批判に過剰反応…民事訴訟も乱発[10/09]
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1412814927/

「言論の自由を支持」〜産経前支局長起訴で懸念(米国務省)[10/09]
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1412814465/
139氏名黙秘:2014/10/15(水) 09:38:07.77 ID:+1AVKO18
判例百選で重要度の低い事件の執筆を担当するのは恥って聞いたが
執筆依頼すらこない教授がいることも忘れてはならない
140氏名黙秘:2014/10/15(水) 12:06:55.46 ID:qoiUwUV0
専門分野だけど重要度は低めというのはどうなんだろう
141氏名黙秘:2014/10/16(木) 22:59:47.11 ID:tn1/kEPD
>>139
重要度って司法試験を基準にしてだろ?
憲法学者からすれば百選レベルはすべて最重要
それにしても木村草太でしゃばりすぎ
142氏名黙秘:2014/10/16(木) 23:01:32.99 ID:I7DSr8+v
すべて最重要とか憲法学者辞めた方がいい
143氏名黙秘:2014/10/17(金) 00:41:38.49 ID:CnUiXoN7
【産経前支局長問題】韓国報道官「質問の自由にも限界がある。不愉快だ」 日本記者の質問に不快感[10/16]
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1413469916/
144氏名黙秘:2014/10/17(金) 08:45:55.18 ID:YB8Bn06N
百選執筆してない奴なんているの?
145氏名黙秘:2014/10/19(日) 12:51:54.00 ID:ScNJHfPG
>>142
憲法にも専門分野があるんだから
その学者にとって最重要であっても、違う学者にとっては最重要とはいえない
ぐらいあんだろ
お前司法試験辞めた方がいい
146氏名黙秘:2014/10/19(日) 12:55:35.88 ID:DVVP+X+3
>>145
百選のはしがきには
「重要度の設定」の責任は編者(執筆依頼者)にあると書いてあるw
学者なのに客観的重要度もわからないとか話にならないねえ
147氏名黙秘:2014/10/19(日) 14:16:05.74 ID:n/eT62LB
たった100条しかないのに、専門分野以外は百選解説も書けないとか無能すぎるだろ。
そんなことだから、民法、民訴、会社法の専門家から侮られるんだよ
148氏名黙秘:2014/10/19(日) 16:15:06.95 ID:M7/grV85
だれも書けないなんて言っていないよな
なんだろうこいつ
149氏名黙秘:2014/10/19(日) 16:20:22.76 ID:gH6BrRP+
学部の教員は百選解説執筆してるのに
ローの教員は経験なしとかな
あるある
150氏名黙秘:2014/10/22(水) 23:15:58.27 ID:oqB3qEYe
2014/12/10発売予定
法の概念 第3版
ちくま学芸文庫  
ISBN:978-4-480-09648-7
定価:本体 1,500円+税
判型:文庫
Cコード:C0132
エイチ.エル.エー.ハート  長谷部 恭男
(筑摩書房)

法とは何か。ルールの秩序という観念でこの難問に立ち向かい、法哲学の
新たな地平を拓いた名著。批判に答える「後記」を含め、平明な新訳で送る。
151氏名黙秘:2014/10/23(木) 22:46:41.72 ID:M87TBGdR
【産経前支局長在宅起訴】米民間団体「ジャーナリスト保護委員会」幹部・ボブ・ディエツ氏 「表現を自己規制してしまう懸念」[10/23]
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1414062179/
152氏名黙秘:2014/10/31(金) 22:08:39.40 ID:Ir/fegzJ
憲法苦手だわ。

木村先生の急所を読んでも、演習問題はよくわからん。解答例も憲法理論の部分が多い感じがする。

憲法得意な人が急所読んだらどんな感じ。
153氏名黙秘:2014/10/31(金) 23:10:25.58 ID:YW6iqoHc
憲法は変な学者本読むくらいなら、最高裁判例とその原審読んだほうが良いかもね。
訴訟法上の位置づけを離れた議論しても意味ないし。
154氏名黙秘:2014/10/31(金) 23:18:11.03 ID:Iwn7tiWm
適用違憲、間接的制約、私人間適用あたりが難しい
155氏名黙秘:2014/11/03(月) 02:35:57.92 ID:wMZTm9Ia
せやな
156氏名黙秘:2014/11/03(月) 12:02:38.06 ID:DuxubtKi
いまいち、憲法の勉強って、うまく進まないなぁ。
157氏名黙秘:2014/11/03(月) 12:03:46.86 ID:DuxubtKi
司法、違憲審査権、あと、精神的自由の中の審査基準、このへんをマスターしてしまえば
とりあえず、峠は越えたことになるんだよね・・なかなか難しいな・・
158氏名黙秘:2014/11/03(月) 14:38:13.31 ID:2PxlKNJC
抽象的に考えてるから難しく見えるだけで、具体的事案を判例で押さえてけば簡単なはなしばっかりだけどな。
159氏名黙秘:2014/11/07(金) 05:33:30.42 ID:LDAk4UP8
>>153
これにつきる
160氏名黙秘:2014/11/07(金) 08:34:14.20 ID:GDQjl3hb
問題は、原審や一審判決の分量だ。
普通の訴訟と比べて、憲法絡みのは頁すうが多いことが多い。
判例集一巻まるごとという時もある。

しかも、行政法が俎上にのぼってたりすると、その行政法規をまるごと(百数十条あったりする)読んで規制の枠組みを見ないと判旨が良く分からんいかんということだ。

本来、こういう膨大な作業をやってまとめるのが憲法学者の仕事の筈だが、面倒くさいのか、能力的に無理なのかしらんが、こういう分析・まとめ作業をやらずに逃げて、
意味不明な抽象論や訴訟法実体法を離れた「憲法訴訟」とかを妄想して終わってるのが現実。

で、実務法曹が上記作業を全部やってるわけで、その集大成が、判決原文であり、上告理由書。だから、民集とかでそういう書類の原文を読むのが一番的確。
webでは、一審判決や原審や上告理由書載ってないことも多いからな。
161氏名黙秘:2014/11/07(金) 21:10:27.33 ID:lG21SvXu
そりゃ今までの実務放送は頭いいからでしょ
なにしろ旧司法試験受かってるんだし
162氏名黙秘:2014/11/11(火) 03:43:32.89 ID:Xs4mKp9j
規範定立と当てはめに尽きる
悩むヒマがあったらスタンを1問でも解いたほうがいいよ
163氏名黙秘:2014/11/14(金) 15:57:50.58 ID:iI57h3rj
転職見越して突然ゴミみたいな論文書き始めたクズは
お前のせいでどれだけ将来を失われた人間がいるか考えてみろ
164氏名黙秘:2014/11/14(金) 21:38:54.05 ID:6E76/ewN
20代男性、女子大に入学認めて 「違憲」と提訴へ

http://www.47news.jp/CN/201411/CN2014111401002024.html
165氏名黙秘:2014/11/15(土) 19:41:52.62 ID:2p8H+dlz
女子大受験で男性提訴へ 「性別理由に不受理は違憲」:朝日新聞デジタル

 福岡市の公立大学法人福岡女子大から入学願書を受理されなかった20代の男性(福岡県
在住)が大学側を相手取り、受験生としての地位があることの確認を求めて福岡地裁に提訴す
る。男性は「男性を受験させないのは法の下の平等をうたう憲法14条に反する」と主張。不受
理決定の無効の確認と慰謝料40万円の支払いも求めるという。

 男性側は「運営に広い裁量が認められる私立ならともかく、国公立の教育施設が受験資格
に性別を設けるのは不当」と主張。男性の代理人を務める弁護士によると、国公立の女子大
の違憲性を問う初めての訴訟になる見通しという。

 訴えによると、男性は今月、栄養士の免許の取得に向けたカリキュラムがある福岡女子大の
「食・健康学科」の社会人特別入試に出願したが、不受理とされた。福岡県内の国公立大でこ
うしたカリキュラムがあるのは福岡女子大だけで、男性は「公立に進めないと経済的な理由で
資格取得を断念せざるを得ない」と主張。入学願書の不受理は憲法14条や26条(教育を受
ける権利)、教育基本法にも反しているとしている。
http://www.asahi.com/articles/ASGCF51QYGCFPPZB00N.html
166氏名黙秘:2014/11/23(日) 17:06:23.92 ID:LgBROgRg
新法学ライブラリ 2
「憲法 第6版」
長谷部恭男(早稲田大学教授) 著
予価:3,350円
発行:新世社
発売予定:2014-12 中〜下旬
ISBN 978-4-88384-218-6 / A5判/約496頁

<内容詳細>
定評ある長谷部憲法学テキストの最新版.今回の改訂では,一人別枠方式の合憲性,
政党機関紙配布事件および非嫡出子法定相続分に関する最高裁の判決・決定等,
法令・判例の動きに即した記述を付加した他,幸福追求権,行政権の概念,判例の
遡及効の限定など,説明の補充も随所で行った.
167氏名黙秘:2014/12/03(水) 18:54:55.12 ID:xyVlGr6y
試験範囲に憲法が含まれる試験は

司法試験、司法書士試験、行政書士試験、法学検定

の他に何かありますか?
168氏名黙秘:2014/12/03(水) 21:29:09.84 ID:eg3BFaAG
>>167
公務員試験
169氏名黙秘:2014/12/28(日) 10:38:38.21 ID:tDpjvfn2
スクール東京の憲法百選講座の答案PDFどうよ?
いいと思うけど。
170氏名黙秘:2014/12/28(日) 16:31:39.31 ID:c2OCNMZ3
>>169
またネタで成川かと思いきや、違うんだな
171氏名黙秘:2014/12/28(日) 20:49:24.52 ID:AXKPzzCe
testdwb
172氏名黙秘:2014/12/31(水) 13:14:18.70 ID:0klRngSm
>>169
審査基準の定立方法がイマイチ。
人権は重要、公益も重要、「そこで」厳格な基準だ!
って、そんなに高い評価は受けないと思うね。
173氏名黙秘:2015/01/28(水) 20:25:32.26 ID:RuZIimXx
事例から学ぶ日本国憲法ってどう?
174松平康直:2015/01/31(土) 15:56:01.27 ID:0Qv7gvwa
奥平康弘が死亡しました
次は、樋口陽一、森英樹、浦部紀穂の番じゃ
175228:2015/02/01(日) 14:03:21.88 ID:jI/nLSkk
青柳注文しました。これで予備が通れば、安いもの。ただ、私人間効力の項目が、
芦部先生とは違うのが気になります。
176氏名黙秘:2015/02/01(日) 21:01:52.17 ID:E+AkbUxg
誤植どうだろ。出版社がなあ
177氏名黙秘:2015/02/17(火) 21:28:07.75 ID:cbkCIisY
憲法 第六版NEW
芦部 信喜 高橋 和之補訂
(岩波書店)
税込価格:3,348円
発売日:2015/03/05
ISBN:978-4-00-022799-5
178氏名黙秘:2015/02/18(水) 11:16:57.53 ID:2gFNc/Nx
憲法学読本の巻教授執筆のところがどうも頭に入ってこない
179氏名黙秘:2015/02/18(水) 11:35:53.93 ID:ulrIF9bo
執筆当初、野中俊彦(金沢大学)、中村睦男(北海道大学)、高橋和之(東京大学)、高見勝利(九州大学)と、勤務地が全国にバランスよく分かれておりましたので、温泉に浸かりながら、
あるいは蓼科で美味いものでも突きながら、討論すれば、より良いアイデアが浮かんだでしょうが、野中氏が法政大学に、高見氏が北海道大学に、転勤したので、その夢は果たせなくなってしまった
180氏名黙秘:2015/02/18(水) 19:05:50.89 ID:1RLYe2Xv
再婚禁止期間、初の憲法判断へ=民法規定、女性のみ6カ月−大法廷で審理・最高裁

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015021800598

夫婦別姓訴訟を大法廷回付=初の憲法判断か―最高裁

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015021800617
181氏名黙秘:2015/02/18(水) 19:07:47.33 ID:IxCOGbOw
余裕の合憲だろ
非嫡出とは事情が違いすぎる
182氏名黙秘:2015/02/18(水) 20:31:56.05 ID:d165noo1
いや、嫡出推定の重なり
いまの時代、DNA鑑定でほぼ解決できる
というか、離婚成立の原因に事実婚があれば、再婚禁止してもあまり意味がない
そのとき出来た子供が前婚の夫の嫡出推定受け、婚姻できない実の父が弾かれるだけ
不細工なことになる。愛し合ってる事実婚夫婦にしかも女の場合のみ200日セックル禁止も人道上問題

夫婦別姓のほうは余裕の合憲と思うが
183氏名黙秘:2015/02/18(水) 22:51:58.69 ID:r/N7+ALz
改正案が100日だったからどうするかだな。
184氏名黙秘:2015/02/20(金) 10:28:44.60 ID:PSpO4Tzm
DNAかんてーというだいたい手段があります。とか答案上の屁理屈だろ
185名無しさん@実況は実況板で:2015/02/26(木) 09:55:47.52 ID:1ffP8bQZ
>>172 審査基準の理由って難しいもんね。
186氏名黙秘:2015/02/27(金) 21:37:11.43 ID:56PGC94R
川崎の事件で、少年がネット放送?で容疑者宅で放送してた。
容疑者宅周辺にはテレビ局の取材カメラとかあったのに警察はその少年だけに放送を辞めるよう求めていた。
これって憲法上の問題生じない?
187氏名黙秘:2015/02/27(金) 21:49:52.21 ID:dQ4tL3K1
それは超憲法的妥当性を有する
188氏名黙秘
産経「中学校の授業で立憲主義を強調するのは安倍首相批判であり偏向教育。
    自民の方針に従え」 
http://fox.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1425741132/