民事訴訟法の勉強法5

このエントリーをはてなブックマークに追加
1氏名黙秘
民訴の教科書、教材、ならびに質問などございましたらどうぞ。
試験科目、民事訴訟法について語るスレッドです。

前スレ
民事訴訟法の勉強法
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1293594920/
2氏名黙秘:2013/04/14(日) 19:38:23.60 ID:???
YはXに対して金100万円の貸金返還請求権を有する1と主張した。そこで、Xは、そめ内85万円はすでに弁済していると主張し、Yに対して、同貸金債務のうち、15万円を超える部分は存在しなしとの確認を求める訴えを提起した。
Q-I 裁判所は、Xによる本件債務に対する弁済は90万円であるという心証に
至った場合、残債務は、X自認部分を下回る10万円であるという判決をすることができるか。
o-2 裁判所は、本件貸金債務の総額は実は120万円であり、Xによる弁済は存在しないという心証に至った場合、残債務は、X自認部分を含め、120万円である、という判決をすることができるか。
o-3 X自認部分を含めて残債務は100万円である、との判決が確定した後、
YがXに対して、120万円の支払を求める訴えを提起した場合、後訴裁判所は、どのような判断をすべきか。
3氏名黙秘:2013/04/15(月) 00:24:54.69 ID:???
>>1
乙です
4氏名黙秘:2013/04/15(月) 00:30:10.93 ID:???
1、処分権主義
2、弁論主義
3、既判力
5氏名黙秘:2013/04/15(月) 00:32:21.02 ID:???
6氏名黙秘:2013/04/17(水) 07:45:50.34 ID:DPVJhrjS
nhk大河 三井物産ばっか庶民は怒り狂ってるぞ  民法の低予算みてみた?
 20% の支持が倍増する不可思議
日本では、例えばIT産業でも、現場社員が専門技術を究め創造性を高めたタイプは冷や飯を食わされ、
ひたすら営業や管理職ポジション向けの人間が昇進していく構造になっている。
この国では大学在学の23歳の年齢を過ぎると、音楽など趣味的な技能を究める人間はただの異端者として疎外され、
35歳になるとさまざまな職業資格を取得していても、企業も役所も書類落ちで面接にすら呼んではくれない。
他方で、他の人も遊んでいるという理由で、在学中ほとんど勉強していない大学生を半世紀にもわたって放置してきた。
このようなことでは、在学中は一生懸命勉強して卒業後も専門性を究めた者が評価される外国の大卒・大学院卒に、
人材として敵うわけがない。

やれ 核戦争 下痢入院 成蹊しょうがっこうあべ アメリカ留学はおれもしたぞ よわ
改憲派教授「憲法96条改正は絶対ダメ。6回改正してきた米国でさえ基準は日本より厳しい」
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1365506693/1-100
7氏名黙秘:2013/04/19(金) 13:45:44.24 ID:4hhf+xhn
上田徹一郎先生、御逝去。ご冥福をお祈り申し上げます。

合掌
8氏名黙秘:2013/04/19(金) 13:49:36.48 ID:???
>>7
久しぶりに司法板来て民訴スレが上がってるからなんだと思ってみたら・・・。
「またまた不謹慎ネタを・・・」と思ったらマジだった・・・。

合掌
9氏名黙秘:2013/04/20(土) 13:00:17.46 ID:???
兼子→新堂幸司→上田徹一郎→司法協会・伊藤眞・リークエ→和田吉弘かな
10氏名黙秘:2013/04/20(土) 16:07:25.00 ID:???
川嶋と小島を読み比べしてくれる猛者はいないのか
11氏名黙秘:2013/04/20(土) 23:44:49.96 ID:???
>>9
オイラ司法協会の手前で留まってるわ

徹っちゃんとむらい合戦や、上徹で逝くわ
12氏名黙秘:2013/04/21(日) 11:55:36.28 ID:???
そして上徹潰しな問題が出ると。
13氏名黙秘:2013/04/21(日) 15:14:49.64 ID:???
司法試験対策という観点からは,
はじめに中野・入門か林屋を読んで概略を掴み,
それから先は和田(よりアカデミックに行きたいならLQ)をずっと愛読するというのが,
適切な基本書選びじゃないかなと思う。

兼子→三ヶ月→新堂……と読まなければ駄目だ的な話はよく聞くが,
そこまでしなくても民訴は理解できるし,第一そんな時間的余裕はない。

ただし百選については解説まで読まなきゃだめ。これはマスト。

他方,重点講義は読まなくても合格できるけど,
余力があれば随時つまみ食いすればそれだけ得意になれると思う。
というかこれはローの予習で読まされるような気もするが。

何が言いたいかというと,上田の入り込む余地はないということだ。
14氏名黙秘:2013/04/21(日) 16:25:31.90 ID:???
いきなりなんだ?
ていうか、どこに上田が入り込む余地があると書いてあるレスがあるんだ?
理解力が絶望的にないな、こいつ
15氏名黙秘:2013/04/21(日) 20:23:04.33 ID:???
基本書に限ってはハードカバーが一流の証し/ソフトカバーはたいてい二流か予備校本
16氏名黙秘:2013/04/21(日) 23:53:46.04 ID:???
リークエや和田も売れて版を重ねることができれば,
ハードカバーになって一流に昇格するさ
まあ3版ぐらいからかな
17氏名黙秘:2013/04/22(月) 19:32:01.37 ID:???
カバーのよしあしだけじゃ決まらない
ソフトカバーでも一流もいれば⇒塩野、宇賀など
ハードカバーでも三流もいる→○田とか
18氏名黙秘:2013/04/23(火) 16:18:43.74 ID:???
前訴裁判所が先に確定した後訴判決の存在を見過ごした場合、
それと矛盾する判決を出した場合確定した場合
どのようにして、既判力の矛盾が解消されるか?
19氏名黙秘:2013/04/26(金) 13:55:54.49 ID:GqoUOcnQ
たしかに民訴の百選解説は質が高い。試験で学説の理解が重要視されてるってのもあるが。

民訴に関しては旧試みたく典型論点つぶしが功を奏すと思う
20氏名黙秘:2013/05/06(月) 21:44:49.50 ID:???
百選なんて直前に読んでられない
薄めでざぁーと見渡せる本一冊見返すのが精一杯
21氏名黙秘:2013/05/24(金) 23:17:54.77 ID:7pV7aoE4
民訴スレもっと盛り上がれ
22氏名黙秘:2013/05/24(金) 23:36:22.19 ID:???
小林ってどう?指定教科書なんだけど。
23氏名黙秘:2013/05/25(土) 07:53:21.43 ID:???
重点講義は半分ぐらい註釈だし、試験におよそ出なさそうなとこ飛ばして読めば、そんなに時間かけずに回せるよ
重点講義メインで、補充的に百選・新堂読むのが効率的
百選もやっぱり玉石混淆だよ
24氏名黙秘:2013/05/27(月) 08:37:40.97 ID:???
重点講義の注釈からよく出題されるってことで人気があるわけで・・・・
注釈をすっ飛ばして読むのなら他の本でも変わらないのでは?
25氏名黙秘:2013/05/27(月) 12:25:12.12 ID:???
いくら重点講義や百選読んでも答案は書けないわけで
26氏名黙秘:2013/05/28(火) 20:41:19.85 ID:LOvWFqaQ
規範的要件について勉強してるのですが、
主要事実説のところでよく出てくる「主要事実は直接証拠によって立証できるものでなければならない」という意味がわかりません
一体、なぜ直接証拠によって立証できるものでなければならないのでしょうか?
27氏名黙秘:2013/05/28(火) 20:47:59.84 ID:???
「過失」や「正当事由」を直接立証することはできない。
なぜならこれらを認定するためには、評価が必要だから。
過失を基礎づける事実→前方不注意は直接立証することが可能。
28氏名黙秘:2013/05/28(火) 21:24:25.81 ID:???
質問に答えてなかったね。
主要事実は弁論主義の対象となる事実だから、通常は、直接立証することが可能。
だから、規範的要件を主要事実と解すると直接立証できないじゃないかという批判がある。
29氏名黙秘:2013/05/28(火) 21:25:51.06 ID:LOvWFqaQ
ありがとうございます
事実なのに直接立証できないのはおかしいと、そういうことなんですね
30氏名黙秘:2013/05/31(金) 12:51:28.11 ID:???
旧訴訟物理論で訴訟物を「権利または法律関係」として捉える場合(その中でも書記官本や研修所の立場をとった場合)について教えて欲しいのですが
所有権と所有権に基づく請求権とが別の訴訟物として扱われる理由がいまいちピンときません
どちらも実体法上の権利は所有権であって、確認を求めるか物権的請求権を行使するかは請求の違いに過ぎないように感じてしまいます
どうすればすっきり頭に入りそうですか?
31氏名黙秘:2013/05/31(金) 14:55:44.80 ID:???
>>30
訴訟物が異なると主文が異なってくる。
既判力は主文中の判断についてしか生じないので差が出てくる。
訴訟物が違う理由は、要件事実を勉強するしかないなぁ。

@所有権に基づく土地明渡し請求
・訴訟物:所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
・主文:被告は、原告に対し、甲土地を明け渡せ

A所有権確認訴訟
・訴訟物:甲土地の所有権
・主文:原告が、甲土地につき、所有権を有することを確認する
32氏名黙秘:2013/05/31(金) 15:00:41.98 ID:???
問研を見たら、
@は人に対する請求、Aは物に対する支配権だから違うと書いてあるね。
よくわからん説明だがwそういうものだと思うしかないね。
33氏名黙秘:2013/05/31(金) 15:51:45.67 ID:???
ありがとうございます
これだけはなんとか覚えます!
34氏名黙秘:2013/06/04(火) 17:52:13.22 ID:u1EN4qyk
占有訴権に対して、@本権を主張して争うことはできない、が
A反訴としてなら可能である。

この2点について意味がよくわからないので教えてください。
35氏名黙秘:2013/06/04(火) 18:56:25.46 ID:???
>>34
占有回収の訴えで説明してみよう。
占有回収の訴えの請求の趣旨は、
被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地を明け渡せ
占有回収の訴えの請求原因は、
@被告が当該物の原告の占有を侵奪したこと
A被告が当該物を占有していること

上記訴訟に関して、
被告が、所有権を有するとの抗弁をすることは許されないとされている。→法202条2項。これがあなたのいう@。

これに対して、
被告が、所有権に基づく返還請求を反訴として提起することは許されるとするのが判例。これがA。
36氏名黙秘:2013/06/04(火) 20:25:44.31 ID:???
何の説明にもなっていない。ただ要件事実を述べ、位置づけただけ。
37氏名黙秘:2013/06/04(火) 20:30:48.06 ID:???
それを知りたいんじゃないのか?
38氏名黙秘:2013/06/05(水) 21:51:38.06 ID:9wWu/Wi7
三ヶ月論文を読みなさい。
39小麦子 ◆iTKstEv9/c :2013/06/08(土) 02:02:06.73 ID:???
>>34
一、占有の訴えが認められるかについて本権のあるなしは関係ないので、本権の主張をしても反論にならず、争うことになりません。

二、でも、本権に基づく別の訴えを起こすことは問題ないので、反訴して一緒に審理してもらうことならできます。
40氏名黙秘:2013/06/08(土) 16:45:38.43 ID:/UwHAGFE
受験回数制限っていわゆるパターナリスティックな制約だけど、
そもそも判断能力のある成年者に対して認められるのですか?
未成年者に対してすら、必要最小限でないといけないのに、
ある職業への参入そのものの制限だから、職業の自由の根幹を侵害していると思うのですが。
私は、三振しても合格しても、訴訟を起こそうと思っている。
41氏名黙秘:2013/06/09(日) 17:21:07.99 ID:???
訴状記載の住所について疑問を持ちました。
さしあたって送達だけは受け取れる原告もしくは被告の住所を訴状に記載した場合、不都合は生じないのでしょうか?
例えば、訴訟ごとに住所を変えられてしまうと、二重起訴、既判力等の判断に支障があるように思えてしまいます。
また、強制執行の場面でも、債務名義の債権者・債務者の同一性判断に支障が生じうるように思えます。
しかし、どの教科書等で取り上げられていないようなので、私が疑問に思うような支障は生じないのだろうとも推測出来ます。
実際には、どのように解決されているのでしょうか?
42氏名黙秘:2013/06/09(日) 18:51:05.61 ID:???
>>41
まず当事者の確定について。
通説は表示説だけど、当事者欄だけ(形式的表示説)じゃなくて
訴状の全趣旨から当事者が誰かを確定する実質的表示説をとるのが通説だよね。
この立場からは、住所欄が違っていても、ある程度対応できる。
(実務は常に表示説をとっているわけではないけれどもね)

さらに、二重起訴なんかの場合は相手方は同一だよね。
相手方から二重起訴だという主張がなされるでしょう。
43氏名黙秘:2013/06/15(土) 22:41:49.81 ID:YJeP5b3n
民訴の基本書は、民事手続法入門の最初の150ページで充分。
44氏名黙秘:2013/06/16(日) 15:34:08.40 ID:???
あとは短答でこまめに手続きをおさえ、和田通読で基礎理論を旧新過去問でたてよこななめうら真正面から書けるようにする予備論文(実務含も
45氏名黙秘:2013/06/22(土) 22:57:44.19 ID:cYz5+RNv!
ワロタ゛みたいな半端モンの基本書イラネ

基本書=大学双書、辞書=重点、早回しグルグル=アルマ、
あと百選
これだけあれば、買い替えor買増しなぞ一切不要
46氏名黙秘:2013/06/25(火) 17:56:58.54 ID:???
藤田の解析って買い換えた人いる?
あれどのぐらい変わってるの?
47氏名黙秘:2013/07/11(木) NY:AN:NY.AN ID:???
Yは、古くからXY双方と知り合いであり、
かつ甲土地の事情を良く知るZがYの占有権限が正当であることにつき
意見を述べた書面を証拠として提出した。
かかるYの陳述書を証拠として採用し調べることにどのような問題があるか?
48氏名黙秘:2013/07/11(木) NY:AN:NY.AN ID:???
XはA土地を所有しているが、隣接地(B土地)を所有するYとのあいだで
両土地の境界について争いが耐えなかったので、
A土地の範囲を明確に特定したうえでその所有権確認の訴えを
Yに対して提起した(本件前訴)。
訴訟では、XY間でXの主張する境界より若干Yに有利となる内容
で両土地の所有権の境界を定める旨の訴訟上の和解が成立し
、訴訟は終了した。
 ところがその後、いったん納得したはずのXは、
和解内容では不満が残るとして、Yを相手にAB両土地の境界確定
の訴えを提起した(本件後訴)。
  本件後訴は、前訴における訴訟上の和解の拘束力に
反することにならないか
49氏名黙秘:2013/07/11(木) NY:AN:NY.AN ID:???
課題を2ちゃんねるで聞いてはいけません。
優しい人が教えてくれるかもしれないけれど、それではあなたのためになりません。
まず、教科書を開いて自分で考えてみましょう。
それでもわからなかったら、友達と議論してみましょう。
そういうプロセスが大切なのです。わかってもらえるかな?
50氏名黙秘:2013/07/12(金) NY:AN:NY.AN ID:???
【復活】基本書アンケートスレ【定番】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1373559852/
51氏名黙秘:2013/07/13(土) NY:AN:NY.AN ID:???
>>48は、既判力に抵触しない上、信義則違反に成らない旨を書いとけばいいんじゃないかな
初めの訴訟物が所有権で、後訴が形式的形成訴訟だ
前訴と異なり、後訴は行政上の区画を定めるもので、矛盾関係にも無ければ蒸し返しにも成らない・・・・とでも書くかな

>>47は、よくわからない
刑訴の伝聞証拠と比較して証拠能力の程度問題だと書けばいいのだろうか?
それとも、Xが反対尋問させろと言ってきた場合を想定して書けばいいんだろうか?
まさかの難問で、法的評価を内容とする証拠をどう扱うべきかという問題なんだろうか?
52氏名黙秘:2013/07/14(日) NY:AN:NY.AN ID:???
もしいうなら証拠能力じゃなくて証拠力証明力じゃない?
証人尋問をせず陳述書を証拠方法として採用することに反対尋問の機会とかの
問題があるんじゃない?
初学者だからよくわからないけど
5351:2013/07/14(日) NY:AN:NY.AN ID:???
すまん、まさに指摘の通り間違ったw
54氏名黙秘:2013/07/15(月) NY:AN:NY.AN ID:SQ1qlgqd
リークエって良いですか?
55氏名黙秘:2013/07/15(月) NY:AN:NY.AN ID:???
>>54
リークエはゴミ
和田か講義案がお薦め
56氏名黙秘:2013/07/20(土) NY:AN:NY.AN ID:???
和田先生の基礎からわかる民事訴訟法が、最近アマゾンで「一時的に在庫切れ; 入荷時期は未定です。」の表示になっています
これって新版がでる前兆なのでしょうか?
57氏名黙秘:2013/07/21(日) NY:AN:NY.AN ID:308WqFCM!
大学双書全面改訂3版が出る
リークエが出た

ここらのパクリのコピペ本を作るしか能なし和田は
そらりおうあ改訂版出さざるを得んわな
まあ和田本なんか買う気せんが

和田はLive本の(臼歯残りと紳士)改訂だけやっとけばok
58氏名黙秘:2013/07/22(月) NY:AN:NY.AN ID:???
学者としては無能実績ゼロ
書けるのは他の学者の著作からパクリだけ

でも、適量で読みやすければ、まとめのパクリ本上等なのだよ
59氏名黙秘:2013/07/22(月) NY:AN:NY.AN ID:???
新民事訴訟法講義 第3版でるのかあ
国際私法選択者としては、管轄が詳しくなって欲しいところだが・・・・
目次を見る限り期待はできないな
60氏名黙秘:2013/07/28(日) NY:AN:NY.AN ID:???
民事訴訟法って信義則持ち出すの早すぎる気がする
61氏名黙秘:2013/08/03(土) NY:AN:NY.AN ID:???
基本書=受験勉強で各自が基本とする(≠すべき)本。常に主観的に決まる。
概説書=ある法分野の(ほぼ)全体を解説している本。
教科書=概説書の中でも、学生向けに、教育又は学者効果を第一に考えて書かれたもの。
体系書=概説書の中でも、研究者が自らの成果を体系的にまとめて世に問うことを第一に考えて書いたもの。

以上の分類に従えば、和田は教科書に、大学双書は概説書に、小島は体系書に該当する。
62氏名黙秘:2013/08/04(日) NY:AN:NY.AN ID:???
質問です。
一、X→Y所有権に基づく引渡請求
二、認容確定
三、Y→X所有権に基づく引渡請求

これは既判力の作用にいう矛盾関係にあるの?不完全物件変動説からすれば普通に両立しそうな気がしたんだけどどうですか?
63氏名黙秘:2013/08/04(日) NY:AN:NY.AN ID:???
>>62
所有権や所有権に基づく請求権に注目しすぎてるだけで、占有権の方を忘れてるのではないでしょうか。
引渡請求をするにあたって、前訴:Y占有、後訴:X占有は実体法上両立しないでしょう。
一方、所有権の方のみに注目すると、不完全物権変動説をとらなかったとしても、矛盾しないように思います。ただ自信はありません。
64氏名黙秘:2013/08/05(月) NY:AN:NY.AN ID:???
>>62
それは何ら作用する関係にないよ
前訴で所有権確認をしていない以上、後訴が引渡しじゃなくて所有権確認だったとしても作用しない
6562:2013/08/05(月) NY:AN:NY.AN ID:???
ということは私の理解で正しいということでしょうか?
何が正しいのか混乱中です。
66氏名黙秘:2013/08/05(月) NY:AN:NY.AN ID:???
ちなみにこれ、何に書いてあったの?
6762:2013/08/05(月) NY:AN:NY.AN ID:???
思いついたものです。
思いついたはいいが、自己解決できずって感じです。
68氏名黙秘:2013/08/05(月) NY:AN:NY.AN ID:???
不完全物権変動説であろうがなかろうが矛盾関係になく
既判力は作用しないんじゃないかな
69氏名黙秘:2013/08/05(月) NY:AN:NY.AN ID:???
前訴主文が「YはXに引き渡せ」と、後訴の請求が「XはYに引き渡せ」になるんだよね
そうすると、所有権については判断してないからいいとしても、占有の所在については両立しないような気がする
占有がギリギリ主文に包含されてるとみるか?理由中の判断だと見るべきなのか?そのあたりの問題になるんじゃないかな
70氏名黙秘:2013/08/05(月) NY:AN:NY.AN ID:???
>>62
実務的な既判力というのは訴訟物の存否についてのみ発生するとされるから

既判力が矛盾抵触する、というのは典型的にはXのYに対する明渡請求が一方ではあるとして認容され、他方ではないとして棄却される場合。

挙げた例では訴訟物が違うから既判力には矛盾関係はない。
要件事実まで考えてるから矛盾関係が出るんだよ。
71氏名黙秘:2013/08/05(月) NY:AN:NY.AN ID:???
>>70
それは訴訟物が同一の場合だろう
72氏名黙秘:2013/08/05(月) NY:AN:NY.AN ID:???
なあ新堂って、脱退の性質について請求の放棄ニンダク認めてる?それとも訴訟追行の放棄にすぎんのか?
具体的な効果の両者の違いが分からん。
73氏名黙秘:2013/08/05(月) NY:AN:NY.AN ID:???
>>71
訴訟物が違うと既判力の遮断効が働かないから、拡張だの争点効だの反射効だの言われてるんだろ。
後は前提権利の所有権等を確認請求か中間確認の訴えをしておくしかない。
74氏名黙秘:2013/08/06(火) NY:AN:NY.AN ID:???
AはBに売掛代金100万円の支払いを請求したが、履行期が未到来であると
判断され、Aの請求棄却の判決が確定した(前訴)。

Aはその弁済期が到来した後、再度同債権を請求した(後訴)。
Bは、抗弁として、履行期前の弁済を主張した。
裁判所は、売買契約に基づく100万円の売掛債権の成立、履行期の到来、
Bの履行期前の弁済の事実を認定した。

既判力の点から、裁判所は後訴を審理できるか。
審理できるとすると、裁判所はBの弁済の主張を認める判決をすることができるか。
75氏名黙秘:2013/08/06(火) NY:AN:NY.AN ID:???
62は案外難問。
理由は独当の二重譲渡事例の否定説の根拠とパラレルに考えたら、既判力も62がいうように不完全物権変動についてまで考慮せざるえなくなるから。
76氏名黙秘:2013/08/06(火) NY:AN:NY.AN ID:???
>>73
既判力の矛盾関係って何?
77氏名黙秘:2013/08/06(火) NY:AN:NY.AN ID:???
どなたか>>74にお答えください、お願いします
78氏名黙秘:2013/08/06(火) NY:AN:NY.AN ID:???
77
既判力の点からは、弁済の認定出来るに決まってるだろ。
ゼンソの既判力は同請求権は不存在という点に及ぶ。
後訴の弁済の主張は同請求権が不存在であるということを基礎付けるんだから、ゼンソ既判力と何も矛盾してない。
79氏名黙秘:2013/08/06(火) NY:AN:NY.AN ID:???
>>78
弁済は前楚で主張できたものだから後訴で遮断されるのかなあと
8078:2013/08/07(水) NY:AN:NY.AN ID:???
ゼンソで主張できて、「かつ」、主文と矛盾する主張が駄目ってこと。
お前がいうてるんは前者のみだ。しかし、78でいったとおり後者は満たしてない。だから主張可能。
オーケー?
81氏名黙秘:2013/08/07(水) NY:AN:NY.AN ID:???
ああ、わかりました
前訴では請求が棄却されてますもんね


もう一点ですが、>>74において、Aは前訴で請求棄却判決が出ているのに後訴を
提起していますが、その点は既判力の点から問題ないのでしょうか
8278:2013/08/07(水) NY:AN:NY.AN ID:???
既判力は矛盾する「主張」を許さん制度、80でいったとおりAの主張はゼンソ判決の主文と矛盾していない。
だから、主張は可能。

そして、上記のとおり「主張」を許さん制度であって、後「訴の提起」を許さん制度ではない。
だから、Aが再度訴えることは何ら既判力に反しない。

オーケー?
83氏名黙秘:2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:???
聞きっぱなし乙w
84氏名黙秘:2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:???
和田最高
85氏名黙秘:2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:???
読んだ感じでは和田より藤田解析のほうが分かりやすかった。
86氏名黙秘:2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:???
藤田が分かりにくい本だとは言わないが、網羅性で劣るのは間違いないからな。
87氏名黙秘:2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:???
和田欲しいけど、買ってすぐ2版が出たら嫌だな
早く2版を出してほしいわ
88氏名黙秘:2013/08/11(日) NY:AN:NY.AN ID:???
民訴は図書館で菊井=村松を借りて読むといいぞ。
89氏名黙秘:2013/08/11(日) NY:AN:NY.AN ID:???
民訴は択一やらずに来年受けるわ。
再来年から商法民訴刑訴行政の択一なくなるのに、来年だけのために勉強するんは非効率やし。
その代わり上三法でそれぞれ9割とる。下科目択一は論文知識だけで頑張る。
論文選択もほとんど勉強せずに特攻するわ。再来年から無駄になるしな。
90氏名黙秘:2013/08/11(日) NY:AN:NY.AN ID:???
菊井=村松(黄色い新しい方ね)は実務家向けだから
解説がわかりやすい。
多数当事者や既判力のところをコピーするといい。
91氏名黙秘:2013/08/23(金) NY:AN:NY.AN ID:???
>>89
しつこいぞ、お前。
92氏名黙秘:2013/08/23(金) NY:AN:NY.AN ID:???
93氏名黙秘:2013/08/27(火) NY:AN:NY.AN ID:4u8x9f/m
78の回答はひどいな。
94氏名黙秘:2013/08/28(水) NY:AN:NY.AN ID:???
78は回答としては正解でしょ
95氏名黙秘:2013/08/28(水) NY:AN:NY.AN ID:???
巻き添え規制に耐えられず
クレカで●を買った人はパスワードを変更して下さいとのこと
ttps://2chv.tora3.net/change/change.php

そうでないと、あらゆる個人情報ダダ漏れ状態です、とのお話
96氏名黙秘:2013/08/28(水) NY:AN:NY.AN ID:DRFjXDPR
川嶋概説ってどうなの?
検討中なんだけど
97氏名黙秘:2013/08/30(金) NY:AN:NY.AN ID:???
概論選ぶくらいならなぜ和田にしないのか疑問。
体系書の方を読みたいならまだ分かるが。
98氏名黙秘:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:???
和田は合わない奴は結構居ると思うぞ

オレも合わない
和田は自分で考え抜いて書いたものじゃなく
予備校本みたいな他人の寄席集め
文章力もないし、
デバイスやCBOOKと同じ、詰まらん
99氏名黙秘:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:???
>>98
ちなみに誰の本使ってる?
100氏名黙秘:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:???
>>98
確かにな。和田は百選の引用ばっかだし。
ただ、偏りないし、まとめ用としては使える。
字もデカイから意外と早く回せるのは利点と思うが。


百選87で克己が、本件では先決関係にないから、そもそも115条一項三号は問題にならん的なこと最後に書いてるけど。
これって115条各号の場合、ほとんどのケースが先決にも矛盾にもないよな。
教科書の典型例さえも。
だから俺は115各号の場合って、もともと先決や矛盾が不要なんじゃないの?って思った。
実力者の意見求む。
101氏名黙秘:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:???
もう重点講義って要らなくなったのかな?
和田の本を持ってないんだけど、和田の今までの新司法試験問題ヒット率ってどんなもん?
102氏名黙秘:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:???
最近の問題はどんな本読んでも解ける気がしない
103氏名黙秘:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:???
和田の本は純粋に基礎を解らせようと受験生向けに作ってる本だよ
ヒットなんてすることはないだろう
104氏名黙秘:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:???
そもそも答えが書いてあるかっていう視点で選んでるとベテ化する
105氏名黙秘:2013/09/01(日) 01:46:57.22 ID:Mx96hQe6
ぶっちゃけ初学者にはシケタイでも良いような。。

途中から高橋参考にしつつ演習にすればOK
106氏名黙秘:2013/09/01(日) 02:40:30.25 ID:???
俺は基本書はシーから和田で、演習をケースブックとロー民訴
おかげで今年は民訴法は余裕だった。
去年のリベンジできた。
民訴法はね、、、
107氏名黙秘:2013/09/01(日) 03:11:24.75 ID:???
>>101
ヒットうんぬんを言うなら重点講義以外ありえない
和田も藤田も演習中心で重点講義を参考に勉強する段階までに
読む梯子みたいなもの
108氏名黙秘:2013/09/01(日) 03:29:14.42 ID:???
俺は論点本として民事訴訟法の争点を使ってて、今更変える気はないんだけどさ
司法試験の問題って、重点講義だけヒットして、同じような趣旨の民事訴訟法の争点はかすった程度ってのが多い気がするのね
あんだけテーマがあって当たらないってのは妙で、わざと避けて出してるんじゃないかと思う
109氏名黙秘:2013/09/01(日) 04:20:08.30 ID:???
重点講義自体が他の本に書いてないようなことを
詰めて論じてある本だからってのもある

民訴だけは学者議論をフォローして
理論をしっかり詰めておかないと足を引っ張るだろうね
今の時代は
110氏名黙秘:2013/09/01(日) 14:33:21.09 ID:???
重点は初犯の格安中古しか持ってない
111氏名黙秘:2013/09/02(月) 01:21:51.64 ID:???
重点講義がネタ本なのは明々白々なのに
読まない理由がわからない

実質が過去問集であり国定予想問題集じゃん
俺は百選と重点講義、ケースブックしか使わなかった
112氏名黙秘:2013/09/02(月) 02:40:02.40 ID:???
重点読んでる時間はない。
百選、和田、ケスブク、ロー民訴でオケ。
113氏名黙秘:2013/09/02(月) 04:44:12.66 ID:???
畑先生はピロシ弟子の中でも師匠の忠実なコピーに徹することで
地位を得た人だ

そういう人が試験委員になってれば読むべきものは当然
114氏名黙秘:2013/09/03(火) 03:02:46.81 ID:0uMqdogw
民訴に関しては高橋を読んでるかどうかで雲泥の差が出ると思う。

判例だけ押さえてれば良い科目ではないので、理論的に深い理解は必須
115氏名黙秘:2013/09/03(火) 03:07:39.40 ID:???
最初過去問検討したときは
冷や汗が出たもんだけど重点講義通読した後は
ああ あの問題意識ね ということでかなり書きやすかった

民商法でヒットなんてそうそうできないが
民訴はネタ本が明確なんだから是非読んでおくべきだよな

合格するだけなら不要というのもわかるけど
116氏名黙秘:2013/09/13(金) 07:41:32.01 ID:3ay/daZg
既判力について質問があります。

よく前訴の既判力が後訴に作用するのは、訴訟物が@同一A矛盾B先決関係のとき
という説明を見ます。
しかし、後訴の訴訟物が何であろうと、後訴で当事者が前訴判決と矛盾した主張をすれば
それは既判力で妨げられるべきだし、妨げられていいと思うのですが。

それとも、@〜Bは既判力が作用する典型的なパターンを分類しただけで、
@〜Bに限られるわけではないということなんでしょうか?

よろしくお願いします。
117氏名黙秘:2013/09/13(金) 11:38:07.11 ID:XtFchFpW
2014年度以降の司法試験制度の改正点・辰巳法律研究所まとめ

http://www.tatsumi.co.jp/shin/pdf/130902_housouyouseikankeikakuryou_kaisetsu.pdf
118氏名黙秘:2013/09/13(金) 17:27:39.56 ID:l9StqDsJ
>>116
既判力が訴訟物に限定される理由を思い出せ。
そんな何でもかんでも効果及ぼすと訴訟追行の弾力性を損なうだろう。
119氏名黙秘:2013/09/13(金) 17:30:39.90 ID:???
今年受かったけど
和田じゃ足りなかったね
重点も一応通読してたけど直前期には見なかった
しかし本番では重点にしか書いてないようなことを書いた
最後まで重点と心中すべきだったわ
120氏名黙秘:2013/09/13(金) 21:17:43.41 ID:???
今回の問題って、判例百選潰しだよな
アペンディックスにある判例なんて覚えていても無意味だ!むしろ問題文に引用してやったぜ!と言わんばかりの内容だ
121氏名黙秘:2013/09/14(土) 08:25:14.83 ID:???
やったぜ。
122氏名黙秘:2013/09/14(土) 20:20:48.08 ID:???
いいぇい!
123氏名黙秘:2013/09/20(金) 10:02:42.13 ID:byjDuYfB
>>118
既判力の客観的範囲が訴訟物にだけ及ぶのはわかります。
その既判力が後訴で作用するかどうかを考える際に
何で後訴の訴訟物を気にしないといけないのか、という疑問です。
端的に前訴判決と後訴での主張が食い違っていないかどうか
を考えれば十分だと思うんですが。
124氏名黙秘:2013/09/20(金) 11:10:10.56 ID:CMx6yZWs
みんな重点講義も通読してるんだ。偉いな。
民訴はとにかく定義と類似制度の異同を頭に叩き込めばどうにかなると思うんだが。
125氏名黙秘:2013/09/20(金) 13:28:11.98 ID:???
>>124
それはロー入試レベル
司法試験のレベルはもっと高い

判例を読んで各々の概念がどういう形で問題になるのか理解しないといけない
126氏名黙秘:2013/09/20(金) 16:55:53.96 ID:???
辰巳あたりに、重点講義ミニみたいなのを出してほしいな
127氏名黙秘:2013/09/20(金) 18:50:14.89 ID:???
昔ならできたが、今は困難。
著作権の意識が強くなったから。
128氏名黙秘:2013/09/21(土) 13:55:26.44 ID:???
著作権のこといったら、シケタイとかもアウトじゃネーノ
C-Bookとかもアウトでしょ
129氏名黙秘:2013/09/21(土) 15:38:45.50 ID:???
>>128
それはそう。だけど、パクリながらも、独自の構成で一応のテキストの形態をとっているものと、
論文集をエッセンスで出すのとでは、受け取る側の印象も作成する側の抵抗感も全く違う。

おれは予備校本を執筆していたが、論文集のエッセンスみたいなものを
出したいとは思うよ。だけど、その昔、それに似た本を出した予備校本執筆者が訴えられたらしい。
しかるに、シケタイやCブックが訴えられたとは聞いたことはない。
目に見えないラインがあるんだよ。

そんな単純なもんじゃない。世間知らずのお坊ちゃんへ。
130氏名黙秘:2013/09/21(土) 19:14:47.53 ID:???
下らねえ書き込みしてねえで世間様の役に立つことしてろよ予備校の犬
131氏名黙秘:2013/09/22(日) 17:20:49.22 ID:???
こんな感じで簡単にまとめていくだけでもダメなのかどうせみんな重点講義の結論をまる覚えしてるわけでもないだろうし、問題点とどんな説があるかだけまとめてくれればそこそこ役に立つんじゃないかな

問題点→判例、反対説

こんな感じでまとめてほしいところだが・・・・
132氏名黙秘:2013/09/22(日) 19:15:26.26 ID:???
重点講義の類似必要的共同訴訟の説明が納得いかん
133氏名黙秘:2013/09/22(日) 19:16:57.78 ID:???
>>129
百選の論証集だせや
受験新報は民訴だけしか出してない
134氏名黙秘:2013/09/22(日) 20:01:34.29 ID:???
いいじゃん、他も受験新報のを使えば
商法とか民法とかは足りないけど、10個ぐらい自分で足せばなんとかなるだろうし
刑法はちょっと特殊な説をとってるところがあって、3つぐらい修正する必要があるだろうけど
135氏名黙秘:2013/09/22(日) 20:11:12.67 ID:???
情弱の俺だけど、受験新報の論証集って何よ?
136氏名黙秘:2013/09/22(日) 23:26:24.50 ID:???
受験新報っていう雑誌に、たまに特集で論証集が載ってる
137氏名黙秘:2013/10/13(日) 06:27:19.53 ID:???
持ち運べる判例評釈本で、百選よりわかりやすいものがほしいんだけど・・・・
判例講義 民事訴訟法ぐらいしか無いのかな?
138氏名黙秘:2013/10/16(水) 21:34:19.19 ID:???
いろいろ買える人はいいねえ
139氏名黙秘:2013/10/18(金) 00:05:39.77 ID:???
大学双書の3犯って本屋に無かった
ホムぺ見たら、いつの間にか来年にのびてた

その頃また買い替えて読む暇もないしもういいっか
140氏名黙秘:2013/10/19(土) 14:54:41.15 ID:???
>>138
金ないんだけど、百選の解説が難しすぎたり体質に合わないのがあるからさ・・・・
なんかいいのないかな
141氏名黙秘:2013/10/19(土) 21:50:27.10 ID:???
>>137
自炊してiPadで読めばおk
142氏名黙秘:2013/10/19(土) 21:51:52.54 ID:???
重そうなものなら、いい評釈ってあるの?
143氏名黙秘:2013/10/20(日) 01:53:49.63 ID:???
本来の学習は、判例評釈を読むのが筋だろう
しかし、最近の司法試験の傾向は、簡単に言っちゃえば高橋説を書けって問題だからな
択一が解ける程度に判例を見たら、後は重点講義をひたすら読むのが正しい
144氏名黙秘:2013/10/20(日) 16:59:46.66 ID:???
高すぎて買えないわ重点上下
145氏名黙秘:2013/10/21(月) 21:43:42.97 ID:???
初犯から変えた部分だけPDFにして出してくれ
146氏名黙秘:2013/10/21(月) 23:59:00.86 ID:???
俺も余裕あるわけじゃないけど重点講義は買うわ
こんな試験じゃ、しゃーないもん
マジでムカつくわ
147氏名黙秘:2013/10/22(火) 04:25:46.52 ID:???
通説と判例とで見解が分かれてるところなんていくらでもあるのに、なんで特定の本に載ってる論点だけ出すわけ?
148氏名黙秘:2013/10/22(火) 19:23:48.16 ID:???
成仏のためです
149氏名黙秘:2013/10/25(金) 02:19:46.24 ID:???
>>126
重点ミニなら新堂。新堂のが難しいから行間読まないといけないけど
150氏名黙秘:2013/10/29(火) 07:02:36.80 ID:???
法学教室の新連載について
151氏名黙秘:2013/10/30(水) 12:14:37.84 ID:???
なんですか?
152氏名黙秘:2013/10/31(木) 00:07:31.50 ID:???
元気だよな。もう他の追随を許さない気だろ。
153氏名黙秘:2013/11/10(日) 19:01:17.84 ID:???
ヒロシまた連載始めたの?
広辞苑みたいな本になるな重点
154氏名黙秘:2013/11/20(水) 17:37:25.57 ID:???
諫早湾の開門を命じた確定判決と開門を禁じた仮処分決定の関係
をどなたか解説してください。
ニュースを検索すれば、記事はたくさん出てくると思います。
155氏名黙秘:2013/11/23(土) 09:36:40.45 ID:???
>>154
何がわからんのよ。
156氏名黙秘:2013/11/23(土) 11:56:37.89 ID:???
ヒント:基準時。
157氏名黙秘:2013/11/23(土) 19:26:18.35 ID:???
アルマ→重点講義ってどう?
158氏名黙秘:2013/11/23(土) 19:33:19.10 ID:???
いいと思う
159氏名黙秘:2013/11/23(土) 21:10:03.14 ID:???
重点講義の前座なら和田よりはアルマかな?
160氏名黙秘:2013/11/23(土) 21:11:32.83 ID:???
これよさそうじゃない?
たぶん民訴法のハンディコンメンタール。
http://www.shinzansha.co.jp/131121hougakuminjisoshouhou-contents.html
161氏名黙秘:2013/12/18(水) 23:26:54.13 ID:???
弁護士がAVデビュー(八代眞紀子)
「司法試験に受かりました。でも法律よりレイプされるのが好き。」
http://www.dmm.co.jp/mono/dvd/-/detail/=/cid=1svdvd373/
http://www.dmm.co.jp/mono/dvd/-/detail/=/cid=1svdvd387/
162氏名黙秘:2013/12/31(火) 15:21:55.63 ID:DQ//KRyf
レス少ないね
163 【大吉】 【745円】 :2014/01/01(水) 23:16:24.94 ID:???
ここで聞いていいのか分からないけど、民事執行・保全法の本、何使ってる?
あっさり目がいいんだけど、アルマか生熊か迷ってる。
164氏名黙秘:2014/01/02(木) 12:55:53.52 ID:???
あっさりが良いなら和田を読めば良いのでは?
165氏名黙秘:2014/01/02(木) 13:56:33.57 ID:???
和田もあったな。
担保物権の理解に資するのがいいんで、生熊かなあとは思ってるけど、使ってる人見ないんで。
166氏名黙秘:2014/01/02(木) 14:21:10.16 ID:???
生熊は薄くないと思うよ。

薄さと担保物権のどちらを最優先するかだよね。
167氏名黙秘:2014/01/02(木) 14:25:05.42 ID:???
ありがとう。
考えて、なるべく早く決める。
168氏名黙秘:2014/01/03(金) 00:34:31.48 ID:???
民訴の基本書は伊藤眞がいいと思うんだよなぁ。
伊藤先生が、重点講義的な著書をものせば人気は回復すると思うんだけど。
169氏名黙秘:2014/01/03(金) 04:48:01.63 ID:???
という感想文
170氏名黙秘:2014/01/04(土) 21:25:23.77 ID:9BUc8Kna
裁判の流れを最初から最後まで実体験として 
用語の説明や要件なども多少含まれて
語られている本ってないでしょうか?

例えば、売買契約に基づく代金支払い請求訴訟を提起したとして
最初何をしたとか、独立当事者参加をどの段階でしたらどういう結果
だったか、弁論準備手続きを何回やってどういう効果があったとか
171氏名黙秘:2014/01/04(土) 21:27:19.86 ID:???
>>170
民事第一審手続の解説(法曹会)。
172氏名黙秘:2014/01/04(土) 21:28:51.36 ID:???
そんなの読んでどうなるんだよw

自分で訴えの提起やってみろよw
173氏名黙秘:2014/01/04(土) 21:31:01.14 ID:9BUc8Kna
またどういう点が争いの対象になって、それを証明するために
何を提出したとか、相手がどういう対応にでたとか、

なんというか、一つのある訴訟を最初から最後までどんな感じで
行われたか知ることができればいいなと思います。

訴えの取り下げとか、弁論の併合とか、補助参加とか
個別に学んでもどこでどういうタイミングで使うのか、いまいち
わかりにくいから、一つの訴訟を例にとって説明している本を
探しています。
よろしくお願いします。
174氏名黙秘:2014/01/04(土) 21:47:09.15 ID:???
平凡吉訴訟日記
175氏名黙秘:2014/01/05(日) 15:17:49.33 ID:5mfUtzuC
173です。
情報ありがとう、早速買ってきたよ。

小説で読む民事訴訟法と三平弁護士奮闘記ってやつだけど
裁判の流れがつかめて、用語の説明も加えられてました。
176氏名黙秘:2014/01/12(日) 01:36:16.88 ID:???
百選の113が全く分からん
既判力が生じるのは内側(一部請求額)のみであり、相殺についても内側と対抗した額のみが既判力を生じる。

これしか分からん
177氏名黙秘:2014/02/06(木) 02:27:23.61 ID:???
そこが分かれば十分だ。
178氏名黙秘:2014/02/07(金) 00:34:24.89 ID:???
横からすまんが、争点効、反射効ってなんなんだ?

意味が分からないってことじゃなくて、何の動機でこんなことをいちいち言うのか。

初めて効いたときに、争点効は信義則で処理すればよいのになんなのって思った

反射効も既判力を拡張したいんだな
条文を拡大解釈すればいいじゃんって思った

聞いたときにすぐに。

だから今でも、分からん。なんでこんなことを議論してるのか。もしかして、過去の議論なのか?
179氏名黙秘:2014/02/07(金) 00:39:30.13 ID:???
信義則って曖昧だろ?
180氏名黙秘:2014/02/07(金) 12:22:43.53 ID:???
>>179
信義則は曖昧でも、答案書くときには、何が問題なのかは明確じゃないかと思う
181氏名黙秘:2014/02/07(金) 15:51:45.17 ID:???
学生の視点と学者の視点はそりゃ異なる
馬鹿と鋏とマジックワードは使いよう
182氏名黙秘:2014/02/15(土) 10:40:13.95 ID:???
何が問題なのかは明確でも、信義則自体は不明確。
183氏名黙秘:2014/02/18(火) 17:44:19.29 ID:???
初学者です
詳しいかたよろしくお願い致します。

弁論主義の理解に関して
証拠資料と訴訟資料の峻別
というのは頻出ですが、

ちなみに、

立証という概念とこれらの関係がよくわかっておりません

証拠資料にさえ上がっていれば、

立証というものは、
主張とは異なって、
認められるものなんでしょうか??
184氏名黙秘:2014/02/18(火) 17:56:59.87 ID:???
訴訟資料・・訴状、答弁書、準備書面など。

訴訟資料で請求・主張した事実を証拠資料で立証する。

立証とは、裁判所の心証が形成されるということ。
185氏名黙秘:2014/02/18(火) 18:00:17.45 ID:???
立証は、訴訟資料に上がっていなくても、なんでもOKといったイメージでしょうか??
186氏名黙秘:2014/02/18(火) 18:02:48.66 ID:???
>>185
実際の訴訟記録を読むと、訴訟資料と証拠資料の違いがよくわかるよ。
法曹会から出版されている『民事訴訟第一審手続の解説』を読んでみるといい。
187氏名黙秘:2014/02/18(火) 18:12:39.56 ID:???
>>178
信義則って言うだけだと、あまりに平凡すぎて学者として出世できない。
奇抜なことを論文として書かないと。
188氏名黙秘:2014/02/18(火) 18:15:04.65 ID:???
>>186

ここまでは、雰囲気としては概ねあってましたでしょうか。

ありがとうございます。
大学の図書館で読んでみようと思います。
189氏名黙秘:2014/02/19(水) 01:40:36.64 ID:???
>>187

178だけど、なるほどね。
ありがと
190氏名黙秘:2014/02/19(水) 02:31:57.38 ID:???
>>183
立証とは、争いのある主要事実を証拠によって認定することを言う
だから、主要事実に争いのあることが立証の前提で、立証は否認することで初めて問題となる

そのため、民事において自白した場合、立証は問題とならない
これが刑事と民事の違い

必ず請求→主張→立証という論理的順序になることを忘れずに

ただ、主要事実は要件事実と同義だから、この問題は要件事実を勉強しないと理解できないと思う
191氏名黙秘:2014/02/21(金) 15:53:29.33 ID:???
和田吉弘vs小林秀之
どちらの基本書がわかりやすいですか?
192氏名黙秘:2014/02/21(金) 19:08:36.65 ID:???
人による
193氏名黙秘:2014/02/23(日) 01:52:55.46 ID:???
民訴は最初に買うものは和田と百選、最終的には重点やロープラに移行して行くのがベストだと思う
194氏名黙秘:2014/02/25(火) 09:28:51.77 ID:???
ロープラの民訴って手に取ったことないんだけど、どんな感じなの?
基礎演習と同じようなもんかと思って、最後に出た基礎演習の方を買っちまったが結構違うもん?
195氏名黙秘:2014/02/25(火) 20:23:06.14 ID:???
初学者です。
質問の意図が不明瞭でしたら申し訳ございません

訴訟上の和解に、
無効・取消原因がある場合の処理の論点(限定的既判力説)はよく見かけますが、
無権代理があった場合に、表見代理の適用はあるんでしょうか??

法人の代表者について、最判S45・12・15(否定説)がありますが、
これって、訴訟の終了場面の事例では無いんですよね。
意思表示の瑕疵に関する民法規定の適用の可否について、
訴訟手続きの終了場面では、後に訴訟行為の積み重ねがないから、類推適用を認める、
というはなしがあったと思いますが、
そういうはなしとは、関係ないもんなんでしょうか??
196氏名黙秘:2014/02/25(火) 20:53:31.63 ID:???
訴訟上の合意について、
小島武司『民事訴訟法』423頁は、
「なお、表見法理や既判力の有無(訴訟上の和解や請求の放棄・認諾)などの問題に
ついても、実質的な観点から個別に検討がなされるべきであろう。」
とされている。

したがって、表見法理の適用があるか否かは問題となり得るだろう。
ただ、実際問題として、どういう場面を想定しているのか
・表見支配人の訴訟追行?・表見弁護士による訴訟上の合意?
を考えると、表見法理を正面から認めていくのは抵抗があるような気もする。
197氏名黙秘:2014/02/25(火) 22:37:47.45 ID:???
ロープラは百選まんまだから別にやらなくてもいい
解説も問題に則した解説じゃないしな
臼歯過去問やるほうが百倍有益
198氏名黙秘:2014/02/25(火) 23:14:47.51 ID:???
>>197
旧司過去問は何で解いた?
199氏名黙秘:2014/02/26(水) 22:25:20.77 ID:???
旧試過去問はそこそこいいけど、それだけじゃ全然足りない
200氏名黙秘:2014/03/04(火) 19:07:10.24 ID:???
それ以外は何やってる??
201氏名黙秘:2014/03/04(火) 20:31:04.40 ID:???
実力がある人は安定して点を取れるのかもしれないけどさ
思いつくかどうかで明暗が分かれる科目は怖すぎるよな・・・・
202氏名黙秘:2014/03/05(水) 11:46:54.52 ID:???
独立当事者参加がいまいちわかんないんだけど・・・・
訴え提起の段階から共同訴訟でやるとしたら通常共同訴訟になるようなものでも、あとから人が加わったら類似必要的共同訴訟に似た制限が加わるわけ??
初めから類似必要的共同訴訟にする手http://kohada.2ch.net/shihou/段があればいいのにと思っちゃうんだけど・・・・どうなんだろ?

例 短答平成18年57問
A→Y

X→Z
土地について、元A所有、AY売買Y登記、AX相続XZ売買
XYで妨害排除請求、そこにZが参加する場合は独立当事者参加可能
訴え提起から被告を2人にすると通常共同訴訟

バランスが悪いように思えるんだけど、初めから類似必要的共同訴訟の規律を適用させる手段がなぜないの?
203氏名黙秘:2014/03/05(水) 21:58:18.34 ID:???
三面関係になるから合一確定の必要性が生じるんじゃないの?
204氏名黙秘:2014/03/08(土) 11:36:38.21 ID:???
藤田ってロー学者教授の評判悪いよね。
なんでだろ?読みやすいし、答案化もしやすそうなんだが。
205氏名黙秘:2014/03/08(土) 18:07:11.69 ID:???
俺は藤田の解析講義で勉強してんだけど、これ一体どこで評判が悪いの?
206氏名黙秘:2014/03/10(月) 09:40:37.38 ID:???
問題が重点から出るから
207氏名黙秘:2014/03/10(月) 11:28:50.33 ID:???
それは藤田派の俺も恐怖に感じるね
208氏名黙秘:2014/03/10(月) 17:21:27.01 ID:???
藤田は試験に向いていない
なぜなら実務を前提に学説に対抗しているから
いいか悪いかは別として問題は学説から出すから
実務上何ら問題とならなくてもそう書いたらダメ
学説を書かないとダメ
その意味で藤田は向いていない
素直に重点にしておけ
209氏名黙秘:2014/03/10(月) 21:52:10.16 ID:???
刑訴では実務が完全に勝ってるのに
民訴ではなんでこんな歪なかたちになっちゃったんだろうね
210氏名黙秘:2014/03/10(月) 21:55:07.28 ID:???
仮説だけど、
刑訴は人命が関わってるから、究極的な議論に行き着きがちなのに対して、
民訴は処分権主義等のため、しばしば和解で解決するから、講壇事例が現実化する可能性が
低いことがあげられると思う。
211氏名黙秘:2014/03/10(月) 22:03:35.95 ID:???
要するに、
刑訴では実務と学説が一致する傾向にあるのに対して、
民訴では実務と学説が乖離する傾向がある

ということね。
212氏名黙秘:2014/03/11(火) 00:03:20.91 ID:???
違うよ
そんな高尚な話じゃなくて
単にドンの権力が強いかどうかだろ
213氏名黙秘:2014/03/12(水) 22:20:52.58 ID:???
重点講義に載っていて、新民事訴訟講義や民事訴訟の争点に載ってない論点をやれ
そんな論点ほとんどねえから簡単だ
214氏名黙秘:2014/03/20(木) 13:47:08.66 ID:???
四人組とかもそうだが、脚注を後ろのページにつけるのは行ったり来たりが無駄だからやめてほしい。
脚注を当該ページの下につけないことに何かデメリットでもあるのだろうか?
215氏名黙秘:2014/03/29(土) 16:28:13.58 ID:???
縦書きだと後ろに付けるパターンになるのはしょうがないだろう。
216氏名黙秘:2014/04/02(水) 19:28:51.62 ID:???
原告の100万円の貸金返還請求に対して、裁判所が200万円認容することは
処分権主義に違反しますが、これは弁論主義にも違反するのですか?
217氏名黙秘:2014/04/02(水) 20:24:43.20 ID:???
>>216
ケースバイケース。
請求としては200万円の請求を立てていない場合でも、
主張としては200万円の債権の存在がでている場合はあり得る。
218氏名黙秘:2014/04/19(土) 00:24:20.66 ID:???
民訴やるときは机に、三カ月、新堂、伊藤眞、並べて、やるんだ。法律は歴史なんだから。
by森圭司
219氏名黙秘:2014/04/19(土) 01:02:15.45 ID:???
いまなら高橋と誰か追加されんのかな?
220氏名黙秘:2014/04/20(日) 13:41:55.66 ID:???
森さんは兼子一も読んでいたよ!
221氏名黙秘:2014/04/20(日) 17:29:55.79 ID:???
ロー生は兼子や三日月まで読む必要ないだろ
222氏名黙秘:2014/04/21(月) 23:05:13.23 ID:???
三ヶ月章法務大臣
223氏名黙秘:2014/05/04(日) 17:53:04.10 ID:???
>>216
処分権主義も弁論主義も狭義できちんとおさえといた方がいいよ。
刑訴もそうだけど、
弁論主義に処分権主義を含めてあいまいに理解したり、
刑訴なら捜査も公判も弾劾って、あいまいに理解した状態だと
本試験で思わぬ大減点を喰らうようなことを書いてしまいかねない。
224氏名黙秘:2014/05/05(月) 14:09:50.88 ID:???
したがいまして、先ほど遠藤先生が言われたように、現在の大学だって人材がいるのだから教えられる
ではないかというのは、まったく間違っていると思っています。
これは、自分の首を絞めることになるのですが、私の世代の教師は、21世紀のあるべき法科大学院の教師としては不適格である、
こう考えております。
ただ、過渡的には首を切られずに済むだろうという、そういう卑しい根性は持っておりますが、原理的には、いまの大学の法学部の教師では
だめだと考えておりますので、遠藤先生の意見とはまったく違います。

(次世代法曹教育の調査・研究のフォーラム第4回 高橋宏志 委員(座長)の発言 フォーラム次世代法曹養成教育(商事法務研究会 平成12年発行)258ページ所蔵
225氏名黙秘:2014/05/24(土) 14:19:05.39 ID:???
中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 改訂版

(大学には一浪で入学、大学卒業後に勉強を開始し、ロースクール既習に入学したものとする)

昭和48年(1973年)生まれと推測

家庭:分家  母親(英語教師)、妹、(父親については言及なし)

19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県の中高一貫校? 共学)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学?)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校
32歳 平成17年(2005年)ロースクール既習入学(本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(県庁)不合格(面接落ち)
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月or7月号?に掲載
38歳 平成23年(2011年)N法律事務所(大阪市北区)を退職?
41歳 平成26年(2014年)現在 弁護士登録は抹消中
226氏名黙秘:2014/06/11(水) 21:18:55.96 ID:???
遠藤ってどこの豌豆?????
ガンバの遠藤くらいしか知らん

あっもうすぐワ-ルドカップだお
227氏名黙秘:2014/07/16(水) 02:04:41.98 ID:???
重点講義か、解析民訴か…
228氏名黙秘:2014/07/17(木) 14:22:05.14 ID:???
>>227
新堂おすすめ
229氏名黙秘:2014/07/19(土) 07:48:14.43 ID:???
重くて持ち運びに不便
230氏名黙秘:2014/08/22(金) 01:39:33.09 ID:ZFoaeLwQ
重い本を持ち歩くには
てさげバックや肩掛けバックよりも
リュックにいれて背負うのがお薦め。
231氏名黙秘:2014/08/22(金) 01:41:18.91 ID:???
キモオタっぽいから無理
232氏名黙秘:2014/08/23(土) 05:54:38.17 ID:???
もったいない、リュックだと三倍は重いものを運べるのに。
233氏名黙秘:2014/08/25(月) 10:59:30.37 ID:???
赤いリュック?
234氏名黙秘:2014/08/25(月) 11:55:44.22 ID:???
赤いリュックなら9倍だな
235氏名黙秘:2014/08/29(金) 10:22:11.16 ID:???
>>10>>96(時期遅れだが)
どっちも使えん
例えば「証明責任」のとこ
(笠井を基準にして比べる)
川嶋なっちゃいない
小島の方は丁寧で詳しいが読んでお得なとこゼロ
236氏名黙秘:2014/09/15(月) 02:32:58.43 ID:???
大学双書がなかなか改訂版が出ないな
やっぱ学会あげての大人数の共著なので
ひとりでも筆が遅いとダメなのな
237氏名黙秘:2014/09/15(月) 12:21:30.01 ID:???
戦犯は誰だ
238氏名黙秘:2014/10/01(水) 00:31:55.06 ID:???
まあ大学双書が民訴の基本書のすべての基準だからな

これの改訂が出ない限り、何も変わらないということ
239氏名黙秘:2014/12/10(水) 20:23:00.89 ID:0qz5OeDy
大学双書3版がホムぺから消滅

仕方ないからアルマ(2版中古800円)ゲッツ
これと2版補訂でやるお
240氏名黙秘:2014/12/30(火) 22:57:50.14 ID:/6sjt0Tp
訴訟法はやっぱりコンメンタールつぶしが一番利くね。
241氏名黙秘:2015/01/04(日) 16:31:57.25 ID:VhZbz5rP
菊井・村松の旧版を潰すといい感じ。
242氏名黙秘:2015/01/05(月) 17:53:58.99 ID:gfi2xuki
旧版はないわ
大昔すぎて、今の議論についてこれてないし
243氏名黙秘:2015/01/05(月) 19:00:25.73 ID:XPAejEWP
新版は量が多すぎる。
旧版+基本書で十分対応できる。
244氏名黙秘:2015/01/05(月) 20:17:32.19 ID:gfi2xuki
それなら、基本書に重点講義のほうが
試験対策になるぞw
245氏名黙秘:2015/01/20(火) 20:12:08.42 ID:tpj82z9W
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2015/01/20(火) 20:00:09.34 ID:QJgJXgfa
改訂情報 「有斐閣 大学テキスト目録 法律・政治篇 2015」p.48,56,65より

「民事訴訟法 第2版」 LEGAL QUEST 720頁 2015.3 3,900円

改訂ばっかり
246氏名黙秘:2015/02/06(金) 19:07:27.70 ID:PCN70aPw
民事訴訟法 第2版 LEGAL QUEST
三木 浩一 (慶應義塾大学教授),笠井 正俊 (京都大学教授),垣内 秀介 (東京大学教授),菱田 雄郷 (東京大学教授)/著
(有斐閣)
2015年03月中旬予定
A5判並製カバー付 , 730ページ
予定価 4,212円(本体 3,900円)
ISBN 978-4-641-17925-7

民事訴訟法の基礎を確実に身につけられるよう,重要な項目・判例の位置付け等
について丁寧な解説を心がけた,スタンダード・テキスト。
「TERM」「すこし詳しく」といった別枠の解説など,レイアウトにも一工夫。
解説をより充実させ,新判例を追加しただけで早々に第2版。

頻ゞ改訂しすぎだろwww
247氏名黙秘:2015/02/07(土) 12:16:19.90 ID:eLjUR9SB
和歌山で児童を殺害した犯人が捕まったが、なんか日頃のキチガイぶりが民事訴訟法学の井上治典立教大学法学部教授(九州大学法学部名誉教授)殺害した息子の日常とダブって映る
248氏名黙秘:2015/02/08(日) 03:10:57.08 ID:YvZ4lo5g
よく分かんないのだが、改訂って頻繁にやってくれた方がよくないか?
不要なら買わなきゃいいだけだし、初めて学ぶやつとか違う本で勉強してたやつにとってはありがたいだけ。
むしろ神田会社法みたいなのが理想。
249氏名黙秘:2015/02/13(金) 18:37:12.60 ID:FMDzEyri
民事訴訟法 第2版 LEGAL QUEST
垣内秀介 (東大教授),菱田雄郷 (東大教授),三木浩一 (慶應大教授),笠井正俊 (京大教授)/著
(有斐閣)
2015年03月中旬予定
A5判並製カバー付 , 730ページ
予定価 4,212円(本体 3,900円)
ISBN 978-4-641-17925-7

民事訴訟法の基礎を確実に身につけられるよう,重要な項目・判例の位置付け等
について丁寧な解説を心がけた,スタンダード・テキスト。
「TERM」「すこし詳しく」といった別枠の解説など,レイアウトにも一工夫。
解説をより充実させ,新判例を追加した

Qなぜすぐ第2版出るの???

A初版学部ローで講義に使ううち学生らから受けた質問や読者各位から
寄せられた質問を著者らが持ち寄って検討し、初版にありがちな不適切、
あるいは曖昧な記述全編で見直して適切で分かり易い記述に改め、
併せてこの間の法令や新判例を追加しここに第2版とするものである

なるほど、初版って著者の立場からのみ書かれ、学生や読者の反応ないから
やっぱ何かと手落ちがあるものなのね、そうやって版重ねる本ってどれも練り上げられ
いいい本になっていくしね、初めからそういう本ならもっといいけど

であと3週間で学生や読者から見た曖昧さや不適切な記述が
全編で直ってる(らしい)第2版出るゾウ☆(^ε^)-☆Chu!!
250氏名黙秘:2015/02/14(土) 09:49:17.21 ID:qSlJo1wL
リークエ会社法の2版改訂時のドタバタ

人気上昇やけど、改訂するで、増刷無いから待っててや!
 ↓
9月出版や!初版回収せな
 ↓
秋には本気出す
 ↓
年内には
 ↓
年明け早々
 ↓
刊行は3月
251氏名黙秘:2015/02/17(火) 21:27:38.86 ID:G4KxRw6j
そろそろ発売日付決まらないかね
252氏名黙秘:2015/02/20(金) 22:33:58.45 ID:Pt0+U6Lv
228条4項で言う押印と印影の違いって具体的になに?
推定規定じゃなくてそのものの違いがわからん。
253氏名黙秘:2015/02/20(金) 22:39:30.49 ID:CMI3bG7p
>>252
押印=判子を押すこと。
印影=判子を押した跡のこと。

それぞれ、署名と筆跡に対応している。
254氏名黙秘:2015/02/20(金) 23:20:22.20 ID:solUVhEt
>>252
ちょっと君、不発やな。
私は別に君のことを誹謗中傷したわけじゃない。
いい加減にしろとは?
それをはあなたのほうでは。
あまりに主旨の解らない現代詩風のレスを繰り返すもんだから
みんな「放って置こう」となっているんだよね。
私も放置してもいいんだが、そうしないのも自由だしな。
255氏名黙秘:2015/02/20(金) 23:30:41.07 ID:Pt0+U6Lv
>>253
ああそういう意味か。
サンクス。
256氏名黙秘:2015/02/25(水) 21:06:52.73 ID:dsWjkC0O
民事訴訟法 第2版LEGAL QUEST
垣内秀介 (東京大学授),菱田雄郷 (東京大教授),三木浩一 (慶應義塾大教授),笠井正俊 (京都大教授)/著
2015年03月13日発売
A5判並製カバー付, 730ページ
定価 4,212円(本体 3,900円)
ISBN 978-4-641-17925-7
ttp://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641179257
257氏名黙秘:2015/02/25(水) 22:02:28.61 ID:OsITM455
三井・酒巻の入門刑事手続法の民訴版みたいな本はありませんか?
258氏名黙秘:2015/02/26(木) 02:27:01.18 ID:u5+99TtK
中野入門しかない
259氏名黙秘:2015/03/08(日) 22:16:34.81 ID:aGym8poU
つ草犬講義
260氏名黙秘
通常共同訴訟は証拠共通じゃないよな
皆証拠共通って言ってるけど間違いだよ
何故なら通常共同訴訟人独立の原則があるから
間違いない

ちゃんとソースもあるよ
辰巳の答練で通常共同訴訟は証拠共通って書いたら×されたもん
その後、基本書読んで確認したら通常共同訴訟が証拠共通が適用されるのは争い無いって書いてあったけど、古い考え方だね
今は通常共同訴訟には証拠共通はないってのがトレンディな考えだよ