1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 12:07:05.83 ID:???
H24年死因一覧(6.27版)
死因=配点の高いと思われるメイン論点であり、かつ、約9割程度の受験生が書けること
憲法:政教分離以外を大展開、助成を3つに分けない、墓埋法・金額・墓地に対する村民の感情・菩薩・寺の公共的意義落とし
行政:処分性の判例との比較スルー、裁量落とし・6条落とし、特別の犠牲落とし
民法:所有の意思落とし、契約書無視、注意義務・予見可能性スルー
商法:差止・利益相反落とし、345条と343条を両方落とす
民訴:間接証拠落とし、不意打ち機能(趣旨)落とし、参加的効力の客観的範囲落とし、41条3項落とし
刑法:偽造・業務上横領・背任落とし、横領後の横領落とし、65条落とし、乙のあてはめをほとんど書かずに途中答案
刑訴:関連性(蓋然性)落とし、逮捕の現場落とし、13年判例落とし
3 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 13:42:16.46 ID:???
a
4 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 13:43:21.64 ID:???
関連性(蓋然性)落としと、刑法を見直してください
5 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 14:20:48.52 ID:???
6 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 15:03:47.04 ID:???
7 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 15:45:24.00 ID:???
前スレの物証君がまた暴れてるぞwwwwwwwwww
999からwwwww
8 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 15:48:30.90 ID:???
物証かかってこいよ!
9 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 15:57:31.35 ID:???
物証だから形式的証拠力は不要であるなり(キリッ
Bという印影のある契約書自体から、Cが作成したという事実が推認させるのである(キリッ
これがすなわち物証として利用するととなり
10 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:00:06.15 ID:???
前スレ999だけど呼んだ?
11 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:00:54.92 ID:???
裁判官「おお、この契約書にはBといういんえいがあるねー。そうすると、契約書にはなんにも書かれていないCがこれをおしたことになるねー。これは代理権授与にたいする間接事実だね〜。形式的証拠力もいらないね〜。物証だもんねー」
首だろw
12 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:02:03.26 ID:???
13 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:04:32.15 ID:???
14 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:05:06.49 ID:???
物証wwwwwwwwwwwwwwww
文書の内容にあることを証明しようとしてるんだよ?
なんで物証になるんだwwwwwwwwwwwww
ぶぶぶぶっばばばっばばっばあっばw
15 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:06:23.23 ID:???
裁判官「物証だからね、形式的証拠力なんていらないの。真正に作成されたか?誰が作成したってどうでもいいの。誰が作成したかなんて意味ないの。この文書は物証だからね。そんな証明いらないの。あなた少数派?」
クビだろww
16 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:06:45.61 ID:???
>>14 ほー
代理権授権したか否かの立証なのにあの内容から何を証明するの?
17 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:06:55.85 ID:???
物証=裁判で、検証物・文書など、物の存在・形態・状況が証拠資料とされるもの
>>14が正しいな
18 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:07:23.59 ID:???
19 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:08:50.84 ID:???
20 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:09:33.46 ID:???
21 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:10:13.28 ID:???
>>19 2chは一人の人がたくさん書き込むことができるから、予備校や再現ブログを基準に多数派少数派を判断すべきでは?
22 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:10:30.72 ID:???
スレまたいでやってんのかよ、お前ら・・・
もっとやれ
23 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:11:07.18 ID:???
24 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:12:31.20 ID:???
25 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:14:17.65 ID:???
進むわけないだろ
物証君は相手の主張にたいして議論する気全くない
前スレ664の説明にも一言もふれなかったからな
自分の主張を繰り返すのみ
無駄無駄
26 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:15:28.11 ID:???
民訴設問1(1)って、配点割合も低いし、
誘導に従って二段の推定の知識を精確に書かせる問題だろう
前スレ
787 :氏名黙秘:2012/06/25(月) 15:25:42.90 ID:???
当初の請求原因2 X・B保証契約締結を立証する場合(契約書作成者がB)
契約書の持つ意味:X・Bの意思の合致を基礎づける証拠
Bの印影の持つ意味:二段の推定(印影→意思→228条4項)から成立の真正を導く
第2の請求原因3 B→C代理権授与を立証する場合(契約書作成者がC)
契約書の持つ意味:BがCに代理権を授与したことを基礎づけるものではない
Bの印影の持つ意味:Cが捺したことを前提とする(署名代理)から、二段の推定が使えない。意味なし。
これで十分守れてるよ
論点:第2の請求原因では、文書の真正は問題になるか
否定説:物証だからならない
肯定説:書証だからなる
これであってるな??
28 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:16:08.91 ID:???
>>25 すすめてあげよう
前スレ面倒くさくて読んでないんだけど質問をざっとまとめてくれ
29 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:17:08.27 ID:???
おい、物証だと言ってる奴は、
なんで本件では書証ではなく物証となるのか論証しろよ!!!!!
30 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:17:40.64 ID:???
>>27 ちがうぞ
物証なのは理由じゃなくて結論
否定説の根拠は代理権授権の有無の証明に保証契約書の内容は無関係だからだ
31 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:18:12.17 ID:???
32 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:19:09.03 ID:???
33 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:20:12.00 ID:???
むしろBの印影がなかったら物証にすらならない
Bの印影があるから、Cがあの文書を作成したならCがBの印章をもっていたことになり、問題文で弁護士が言うような推認ができる
34 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:20:47.49 ID:???
代理権授権の有無の証明に保証契約書の内容は無関係→ゆえに物証
ってこと?
なんで物証になるの?そこ答えてよ。
35 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:21:01.36 ID:???
>>32 なんでだよ
じゃああの文書の内容のどこから代理権授権が立証できるんだ?
36 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:21:19.45 ID:???
751 :氏名黙秘:2012/06/25(月) 01:15:09.10 ID:???
>>747 Bの場合、形式的証拠力は必要ないよ
形式的証拠力の定義は、文書の記載内容が作成者の思想の表現であると認められることである。
文書の成立の真正(形式的証拠力)の意義は、文書が実質的証拠力(文書の記載内容が、裁判官の心証形成の資料となり、立証命題である事実の存否について裁判官の判断に作用して影響を与え得る力)を有するためには、
当該文書が特定の作成者の意思に基づいて作成されたものであること」が確定されなければ、意味内容を議論する実益を欠くという点にある。
(民事訴訟における事実認定74〜75ページ参照)
そのため、形式的証拠力は実質的証拠力を前提とした要件であることがわかる。
そうすると、印影の存在によってBのCへの印鑑交付を推認する場合、文書の記載内容は問題とならないので、形式的証拠力は問題とならないことになる
753 :氏名黙秘:2012/06/25(月) 01:24:21.88 ID:???
>>751の補足
証人尋問など一般的な証拠調べの場合と同様に、信用性はもちろん問題となるけど、それは形式的証拠力とは異なる
この場合、本件契約書は検証物としての意義を有するにすぎず、「文書」(228条1項)ではないことになる
前に物証書いたけど、物証とは文書と検証物から成る概念なので、正確には検証物でした
訂正します
これでいいじゃん
37 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:23:39.29 ID:???
>>34 >>33読め。
内容は無関係→書証としての価値はない
「Bの印影のある文書」として証拠価値がなる→物証としての価値がある
38 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:25:22.02 ID:???
物証とかなにいってるかわからん
文書は成立の真正を証明しなければならないのに、228条1項にも書かれてるのに
物自体からはBの印影しかないからBが作成したんじゃないのくらいしか推認できないのに
Cがこの文書を作成したのかという成立の真正を立証して始めて代理権授与の事実に対して意味を持つのに
これはとりもなおさず成立の真正を証明することなのに
どうしてそうなった
39 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:26:39.63 ID:???
いっとくけど
「内容と関係がないから物証になる」「物証だから二段の推定関係ない」っていってるわけじゃなくて
「内容と関係ないから書証としての価値はない→二段の推定必要ない」
「文書の外観が間接証拠となる」=(答案には書いてないけど)物証としての価値がある
ってことだぞ否定説?がいってるのは
40 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:28:02.58 ID:???
>>33 >Bの印影があるから、Cがあの文書を作成し>たならCがBの印章をもっていたことになり
>Cがあの文書を作成したなら
>Cがあの文書を作成したなら
>Cがあの文書を作成したなら
>Cがあの文書を作成したなら
wwwwwwwwww
だからそれが成立の真正だってwwwwwww
なんで不要になるんだよ
自白してんじゃねーかw
41 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:28:22.43 ID:???
あーこんがらがってきたw
42 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:29:24.29 ID:???
>>38 実質的証拠力が問題になるなら228の問題になるだろうよ
文書を物証として使うのに228は問題にならない
Bが作った文書でないならなんでBの印影があるのか、がBの事実に関する証拠としての価値
43 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:29:35.77 ID:???
44 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:30:24.00 ID:???
とりあえず
>>40に答えろよw
もうこれで終わりだろ
45 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:31:25.04 ID:???
ちょっとずつ読めてきた。
つまり、
要証事実の関係で、文書の内容と関係ない証拠=物証
要証事実との関係で、文書の内容と関係ある証拠=書証
本件文書は、代理権授与の存在という要証事実との関係では、
契約書という文書の内容とは無関係のものである。
ゆえに物証。
そのため、本件では形式的証拠力は不要。
こうか??
46 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:32:11.53 ID:???
終了か?
47 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:32:46.31 ID:???
>>40 いやいいんだよ?別にCでなくても
あれを作ったやつが印影をもってたことに証拠としての価値があるってことだよ
だから二段の推定が使われる前提がない
48 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:33:39.97 ID:???
印影のある紙切れがあれば、
代理権授与の間接証拠として使えると思ってるんだろ…
49 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:34:10.39 ID:???
>>45 署名代理とはいえ、Cの代理で契約したんだから、
その契約書が、代理権の授与とと無関係な証拠とはいえないと思うんだけどな。
50 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:34:11.17 ID:???
>>44 答えたろーが
とりあえず形式的証拠力や文書の成立の真正が問題なんじゃない
>>45 そうそう
51 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:34:31.29 ID:???
俺は成立の真正の意義から228条4項の意義の解釈がスッキリするな
物証とか云々は意味わからんしきいたことないわ
とりわけ民訴ではね
聞いたことある知識を応用してって意味なら成立の真正の意義からだな
52 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:35:14.45 ID:???
53 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:35:16.96 ID:???
>>50 そうそう、じゃねえよ!!
最初からそう言えよ!!!!!!!!
54 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:37:14.65 ID:???
>>53 ゆっとるわ!!
>>48 弁護士Lが「CがBの印章をもっていたことを考えると」っていってるけど、ここは明らかに228とは無関係の問題だよな?
55 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:37:31.98 ID:???
>>38 文書の成立の真正は主要事実でなく補助事実であるのに、228条1項が証明を要求しているかを考えればわかる
そもそも、文書は証拠方法として重要であるが、偽造が容易であるという欠点がある
そのため、228条1項は文書の提出者に文書の成立の真正を証明させ、もって信用性を担保させた
そして、文書の記載内容によって主要事実を直接証明しない場合、すなわち文書の実質的証拠力が問題とならない場合、当該文書を「文書」として取り扱い信用性を担保する必要がない
この場合、当該文書は228条1項の証明の対象とならないため、形式的証拠力は不要となる
したがって、二段の推定の問題も生じない
56 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:37:56.73 ID:???
>>52 本件文書は、Cを代理してなされた契約書。
要証事実は、Cに代理権を与えた否かということ。
まるっきり無関係とはいえないのでは?
そう考えると、成立の真正から書いたほうが得策かと。
57 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:38:01.93 ID:???
>>47 全く意味がわからない
Cが作成したことを立証しなければあの文書は代理権授与の事実に対して意味を持たない
Cが作成したことを立証するということは成立の真正を立証することとと同義だぞ?
なにをよくわからん反論してんだ?
作成者が誰でもいい?
じゃあZさんがあれを作成したことを証明したとしても、Cへの代理権授与の事実に意味を持つと考えてるの?
やばいよあんた
58 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:39:57.55 ID:???
もうだめだ。早く出題趣旨がみたいお‥
59 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:40:12.30 ID:???
物証は人証と対立する概念で、具体的内容は文書と検証物であるから、物証という言葉使いは間違ってるよ
60 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:41:58.60 ID:???
61 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:44:09.52 ID:???
俺も57に賛成
62 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:44:38.17 ID:???
>>54 >ここは明らかに228とは無関係の問題だよな?
言ってる意味が分からない
それより「印影がある紙切れ(物証)」で何が立証できるのか知りたいんだけど
63 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:45:38.57 ID:???
>>56 Aの事実ならそうだろ。本件はあえてBの事実にしてるじゃん。
「代理した契約書の体をなしてる文書が存在すること」が大事ならやはり書証ではない
>>57 いやもちろんCが作成したものだと原告も主張するわけだけど
あれがCの意思に基づいて作られたかどうかはどうでもいいだろ。
証拠価値としてはBの印影があったこととBの作成したものでないだけでも証拠としての価値はあるんじゃん
まあ今問題なのはそこじゃなくて、Cによる作成の真正と228は問題でないってことだ
疲れた
64 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:45:42.34 ID:???
>>62 そいつによると、Cに代理権を与えたという事実に対する間接証拠なんだと。
65 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:46:40.01 ID:???
勝負ついたか?
もっとやれ
66 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:46:46.75 ID:???
>>57 間接事実の証明(広義の証明)にあたって、一般に信用性の証明(狭義の証明…高度の蓋然性)は不要でしょ
67 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:47:27.01 ID:???
68 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:47:42.13 ID:???
>>62 「印影がある紙切れ」でもBがCに印章を預けたことが証明できるならおk
69 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:48:44.18 ID:???
70 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:50:50.75 ID:???
71 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:51:24.56 ID:???
∧_∧
( ´・ω・) みなさんそろそろ休憩しましょう。お茶が入りましたよ。
( つ旦O
と_)_) 旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦
72 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:51:25.67 ID:???
>>70 いや別に俺は周りがどうとか多数がどうとかはどうでもいい
聞かれたから答えただけ
73 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:52:20.90 ID:???
今北産業
74 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:53:00.96 ID:???
>>68 そうそう。正確にはBの印影がある紙切れだな。
Bは自分の印影であることを認めているから。
75 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:53:08.60 ID:???
物証になるなんて議論、基本書で見たことないんだけど。
どっかに載ってる??
76 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:53:43.21 ID:???
誰が作成したかがどうでもいいだと…
BがCに代理権を与えたという事実だぞ
Cが作成したかはどうでもいい?
もうダメだろこいつ
77 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:54:00.33 ID:???
※物証君の主張
45 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2012/06/27(水) 16:31:25.04 ID:???
ちょっとずつ読めてきた。
つまり、
要証事実の関係で、文書の内容と関係ない証拠=物証
要証事実との関係で、文書の内容と関係ある証拠=書証
本件文書は、代理権授与の存在という要証事実との関係では、
契約書という文書の内容とは無関係のものである。
ゆえに物証。
そのため、本件では形式的証拠力は不要。
こうか??
78 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:56:35.13 ID:???
>>64 それはないw
Cが作成したことを立証しなければむりw
Cはどこにも文書の中にいないんだからw
79 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:57:00.83 ID:???
>>75 いや正直俺も物証っていう使い方があってるかは全然自信ない
そこは謝っとく
話の流れから、
実質的証拠力が問題にならない=書証ではない
実質的証拠力を問題とする以外の証明方法=物証
だと思ってノリで使ってた
それが混乱させてたなら申し訳ない
要は実質的証拠力の問題にならないから形式的証拠力の議論も不要といいたかった
80 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:58:25.62 ID:???
なんだよ実質的証拠力が問題とならないって
81 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:59:06.28 ID:???
あさってくんでした
ちゃんちゃん
82 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:59:15.30 ID:???
83 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 16:59:21.25 ID:???
誰かフローチャートでわかりやすく教えてくれ
84 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:00:51.54 ID:???
>>76 これにこたえろよ
なんもいえないのもう?
85 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:01:11.52 ID:???
86 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:02:26.53 ID:???
終わり?
87 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:03:10.10 ID:???
>>84 いや何も言ってないじゃんそれ
俺がいったまんまじゃん
>>85 それは断る。忙しいので
88 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:03:28.70 ID:???
いいたいことは何となく分かるが、
出題者の趣旨には沿っていないな。
89 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:04:26.49 ID:???
>>87 >俺がいったまんまじゃん
ちゃんと言え。反論になってないわボケ。
90 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:04:47.17 ID:???
物証という言い方は誤りだが検証物という考えは十分ありうるだろ
91 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:04:51.37 ID:???
刑訴に引っ張られすぎたんだな
内容の真実性をようしょう事実としてない場合には形式的証拠力はいらないなんてあさってすぎる
3の事実でも少なくとも契約書の内容には着目してるし、このような内容の文書をC作成したことを立証しなければなんにもいみないわけだ
単純に書証として方の適用、解釈すればいいだけ
92 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:06:42.43 ID:???
前スレで、伝聞の考えを応用した!とドヤ顔で言ってたのいたな‥
おまえか!!
93 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:06:58.66 ID:???
>>89 はい?
だから
@Bの印影が預けられてたことで証拠としての価値がある。Cが書いた(作成の真正ではない)のであればなおよしではあろうけど
ACによる「文書の作成の真正」は問題とならない
これを76はそのまんま書いてくれたんだよね?
94 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:07:30.50 ID:???
Bという印影があるだけで、あの契約書がBからCへ代理権を授与したことに意味を持っちゃうと考えてしまう奴とよく議論できるなおまいらw
Cが作成したしたかなんか関係なくって…
95 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:07:44.23 ID:???
>>75 高橋補訂第2版P122に参考となる記述を見つけた
「ただし、例外的に文書を特定人の意思、判断、報告、感想等の表現としてではなく、その種の文書の存在自体を証拠とする場合は、該当する文書であれば足り、成立の真正は問題としない。」
96 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:07:44.77 ID:???
97 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:08:00.05 ID:???
>>68 >「印影がある紙切れ」でもBがCに印章を預けたことが証明できるならおk
なんで紙切れにBの印影があったら、
BがCに印章を預けたことが証明できるんだ…
98 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:09:10.68 ID:???
なんで76は俺の言ったまんまになるのかがマジでわからん
99 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:09:46.70 ID:???
>>97 「証明できるなら」って書いてあろうが…
本件契約書は主たる請求原因が通らなかったらBが書いたものではないよね?!
じゃあ誰が書いたものって考えることができるかな?!
100 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:09:59.90 ID:???
>>93 預けられていたとか、それをどうやって証明すんのよw
文書自体からは無理だぞw
それは他の証拠がひつようですね
Cが書いたらなおよしw
Cが着くんないと意味ないんだよw
しかもなんだよ成立の真正ではないって付け加えて
なんで成立の真正ではないんだよw
101 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:11:25.92 ID:???
もうリアル崖っぷちwwww
102 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:11:26.47 ID:???
ト、 ______)
「::::\┐ _,,. --──- 、..,,_ `ヽ. で 泣 も
r-‐'へ::::::::!_'´ __,,,,......,,,,,__ `ヽ、 ', す い う
>:、:;::::::>''"´ `"'' 、 ':, i. よ て や
└─ァ''" / `':., ',. !! る め
,:' / / ,' / ,' i. ', ':, i ',! i. |. 子 て
/ ,' .,'`メ、!,_,/ ./! 、i__,,!イ .|. i ,ゝ | |. も .下
,' i ,!/,.-ァー;' / !/ァ;ー'-r'、 ! /__」 | | い さ
i ! ハ!イ i `ハ i `'ハ Y/ i/ ; | |. る い
└'^iー! ,iヘ ':,_ン ':,__ン ノ!' | i. i ,' ん ! !
,:' .!.7,.,., ' .,.,., ,'! .! | |∠,_ ________
o ゜/ ,:'. ト、 r‐,-‐ ''"´`ヽ. / ; | ! ! `Y´ ̄
,' .// i. `i:.、.,!/ ,.イ,:' ,' | ,'i .|
レヘ_/ヽ. !ァ''"´ `ヾi、ー=''"/ヨ___,/、___!へr┘
/ ヾ!二へ/:::::ト,.-'‐'^ヽ,
,' ',l>く}:::7 rノ ,. '"´ ̄`ヽ. っ
K_ _,r-イYン/ムi:::::/ ,ノ´ / ', っ
/Y>ベ´ '';:::::io:/ ,イ / !
,.:':::::ヽ、ン':, ヽ/ ,イ /゙,ー、,' 、 ,.-‐、,'
/:::/:::::::::::::::::ヽ. ' ,.;'ヾ/、/_/ノ ヽ. ヽ,/,.-‐'/
,く:::::::/::::::::::::::::::::::::`ヽ、___,.,.イi `'ー'^''‐'/ ヽ.,/ (___)
'´::ヽ`'::、::::::::::::::::::::::::::::::::/!::::::::::! ,' ,.:'"´
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::::::;'::::::!::::::::::';:::::::::::\:::::::::::::::::!:::::::':, ヽ、 ノ ノi
103 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:11:58.29 ID:???
>>97 XがCから本件契約書の交付を受けその契約書にはBの押印があったという事実によって、BがCに印鑑を交付した事実を推認できる
104 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:14:13.38 ID:???
>>94 Bという印影があるだけで
「だけで」ではないでしょ。間接事実の1つに過ぎない。
だからこそ処分証書で一発で立証できる@との違いが出るわけで。
105 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:15:13.74 ID:???
>>100 おまえはまーじで読み取ってくんないんだな
いーかーCじゃなかったら、「Bが誰かに印章を預けてその者が作った」という証拠になる
Cだったら証拠としての価値はぐんとあがるね
「成立の真正」ではないって付け足したのは、まさか勘違いするやつがいないか心配だからだよ
「Cが書いたことが重要」=「Cによる成立の真正が重要」なんて読む人がいそうだからね
>>103 あ。それ
106 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:17:47.67 ID:???
>>105 議論が分かりにくくなるから、コテ付けてくれ。
名前の欄に、なんかいれてくれ。
107 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:18:39.51 ID:???
経験則
108 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:18:49.31 ID:???
もういいだろ
飽きてきた
物証君は頑張れよw
成立の真正から始めた方がいいぞ勉強はw
109 :
105:2012/06/27(水) 17:19:22.78 ID:???
>>106 そうはいってももうすぐいなくなるのであと10数分なんですが
110 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:20:43.81 ID:???
勝手にたの事実付け加えてるからな
111 :
105:2012/06/27(水) 17:21:33.33 ID:???
112 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:23:17.71 ID:???
113 :
105:2012/06/27(水) 17:24:13.48 ID:???
114 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:25:07.90 ID:???
今更参戦するけど
俺も形式的証拠力どーでもいいって書いたわ
文書の記載内容は作成者=Cの意思表示であって、代理権授与はBの意思表示だから
文書の成立の真正を証明しても実質的証拠力がどうせ無いと
115 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:25:17.20 ID:???
第1回口頭弁論でBはCにアパートの管理を任せており、印鑑を交付したことを主張している
そして、XがCから受け取った連帯保証契約書にはBの押印があった
そうすると、本件契約書にBの押印があることは、BのCに対する連帯保証契約締結の代理権授与を推認する間接事実となる
116 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:25:17.75 ID:???
BにCが印章を預けて、CがBの印章を用いて署名代理したことは、
第2の請求原因(Bの反論に対応した代理構成)の前提となっている
(問題2ページ最後から3ページにかけてのL発言参照)
その上で、設問(第2の請求原因3)は、
「『B→Cの先立つ代理権授与』は、C作成の契約書と、その契約書中のB印影から立証できるの?」
「その場合に契約書と印影はどういう意味を持つの?」
「二段の推定は関係あるの?」
ということを尋ねているだけ
で、印影があれば先立つ代理権授与があるだろうって、
それはさすがに遠すぎるでしょ
「何らかの基本代理権」でもなければ、「代理権授与表示」でもないんだから
あくまで、「この契約についての代理権の授与」
これがたかが印影から推認されたらたまったものではない
117 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:26:18.66 ID:???
118 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:26:35.73 ID:???
>>103 BがCに印鑑を交付した事実はもう問題文に出てるよ
そうじゃなくて代理権授与を推認する間接事実の1つでしょ
119 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:28:36.94 ID:???
>>116 推認と証明を勘違いしていない?
本件契約書によって代理権授与を推認できるものの、高度の蓋然性に至るほどの心証を形成できず、代理権授与は証明されなかった
そのため、請求原因3が追加された
120 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:29:05.07 ID:???
>>116 >これがたかが印影から推認されたらたまったものではない
たかが印影から文書の成立真正を推認しちゃうのが二段の推定
大した違いはないよ
121 :
105:2012/06/27(水) 17:29:42.27 ID:???
>>116 答えるべきはこれで最後でいいですかね
誰も印影があればすなわち授与があること確定!とはいってない
本件にある数々の事情から「推認」できるなら間接証拠としての価値がある
「Bの印章をCに預けていたとすれば授与を推認できる」ことは弁護士Lもいっている
じゃあ「印影があること」が「Cが印章を預けられていたこと」を推認させる一事情(←ここ大事)になるならそれは間接証拠としての価値を有する
122 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:31:34.10 ID:???
>>116 間接事実には推認力の強いものと弱いものがあり、本件契約書の推認力は弱いだろう
しかし、弱い間接事実も主要事実を推認するものであることにかわりなく、推認力の強弱は関係ない
123 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:31:53.31 ID:???
聞いてるのは数々の事実ではないけどなw
124 :
105:2012/06/27(水) 17:32:52.68 ID:???
>>123 おまえは都合のいいとこしかよまないんだな
ばいばい
125 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:32:56.18 ID:???
弱いというかCが作成したものでないことが証明されたらなんの価値もないけどなw
126 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:33:54.35 ID:???
>>125 その場合、請求原因1が認容されるけど、本件はそういう事案ではない
127 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:33:54.56 ID:???
128 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:34:35.52 ID:???
なんで請求原因1に飛ぶんだよww
こいつ本当にやばいぞw
129 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:34:35.60 ID:???
逆に形式的証拠力が必要!って言ってる人が
どういう風に代理権授与の事実を推認したのか気になる
「できない、おわり」なら分かるけど
130 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:36:59.84 ID:???
>>121 >「Bの印章をCに預けていたとすれば授与を推認できる」ことは弁護士Lもいっている
え?
どこで言ってるの?
131 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:42:32.39 ID:???
さっきから自演すんなよ
名前いれたり外したり
見苦しい
物証君は
132 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:44:03.22 ID:???
>>131 物証君の名誉のために書くけど
本スレに参戦するって書いたじゃない
まあそれもふくめて自演だと思うのは君の自由だけどね
被害妄想で敵作るのもいい趣味だと思うよ、2chでは
133 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 17:47:24.32 ID:???
>>132 wwwwwwww
これまでもwwwww
134 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 18:05:21.29 ID:???
祭りは終わりですか?
135 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 18:25:31.17 ID:???
終わりか
瞬間的に終わったな
136 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 18:57:03.85 ID:???
とりあえずな、みんなが書いてることと違うことを書くってことは
それだけで死因になる可能性が非常に高い
まあ、そういうことだ
137 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 19:05:30.97 ID:???
H24年死因一覧(6.27版)
死因=配点の高いと思われるメイン論点であり、かつ、約9割程度の受験生が書けること
憲法:政教分離以外を大展開、助成を3つに分けない、墓埋法・金額・墓地に対する村民の感情・菩薩・寺の公共的意義落とし
行政:処分性の判例との比較スルー、裁量落とし・6条落とし、特別の犠牲落とし
民法:所有の意思落とし、契約書無視、注意義務・予見可能性スルー
商法:差止・利益相反落とし、345条と343条を両方落とす
民訴:物証構成←NEW、不意打ち機能(趣旨)落とし、参加的効力の客観的範囲落とし、41条3項落とし
刑法:偽造・業務上横領・背任落とし、横領後の横領落とし、65条落とし、乙のあてはめをほとんど書かずに途中答案
刑訴:関連性(蓋然性)落とし、逮捕の現場落とし、13年判例落とし
138 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 19:09:56.58 ID:???
物証・・・逝ったか
139 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 19:24:43.83 ID:???
ほぼひとりの自演ってことがまるわかりだな
140 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 19:48:23.00 ID:???
すまん、行政の6条落としって何かね?
どこの問題でどうのように論じるんだ?
141 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 20:46:58.73 ID:???
面白い議論してるね。物証君物証君ってあおってるやつたぶん9月に恥かくぞw
142 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 20:47:50.77 ID:???
まず定義の確認ね。
形式的証拠力=文書の成立の真正=文書が特定人の意思に基づいて作成されたもの=文書の記載内容が作成者の意思の表現であると認められること
実質的証拠力=文書の記載内容の真正
※形式的証拠力は実質的証拠力を議論するための前提。
主要事実=権利の発生変更消滅という法律効果の判断に直接必要な事実
間接事実=主要事実の存否を推認する事実
直接証拠=主要事実を直接に証明するための証拠
間接証拠=間接事実や補助事実を証明するための証拠
143 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 20:48:08.11 ID:???
ぼろぼろ落としているところとか
勘違いしていたところがあるわ
怖い
144 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 20:48:54.01 ID:???
んで、本問では
主要事実=請求原因3=BがCに代理権を授与したという事実
間接事実=Bは日頃からアパートの管理全般をCに任せており、BはCにBの印章を預けているという事実
間接証拠=Cが作成したBの印章による印影が顕出されている連帯保証契約書
ここで、「Cが作成した」Bの印章による印影が顕出されている連帯保証契約書っていうのは、CがBの印章をBから預かっていたという事実を証明しようとしていて、
成立の真正性(文書の記載内容が作成者の意思の表現であると認められること)は問題となっていない。
つまり、請求原因3の立証においては連帯保証契約書の記載内容は問題となっておらず、
この連帯保証契約書は、極端な話、Bの印章による印影が顕出されているCのビックリマンシールとそれほど機能は変わらない。(Cの所持するビックリマンシールにBの印章の印影があれば、CはBの印章を預かっていたという事実を推認可能。少し苦しいかw)
ってことで、これを物証っていうかはわからないけど、請求原因3では形式的証拠力は問題とならないと思う。
145 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 20:50:21.24 ID:sZ+HiBf0
連投すいません。定義以外は裏をとっていないので間違ってたらごめんなさい。
自演じゃないよ。
146 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 20:50:25.65 ID:???
147 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 20:52:32.08 ID:???
★裁判所新受事件数:2000年→2009年比
・少年:60.7%
・家事:142.5% ← 増えてるのは家事事件のみ
・刑事:74.1%
・民事行政:78.9%
★法律相談件数(2003→2009)
・無料相談:133.6%
・有料相談:51.5% ← 有料の法律相談なんか行きません。
★組織内弁護士を雇う予定はあるか?
・企業:97%が消極的
・地方自治体:94.5%ない
潜在的需要なんて嘘だおwwwwwwwwwwwwwwww(´・ω・`)
148 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 21:17:32.57 ID:???
もう物証君にも飽きたな
自演酷いし
149 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 21:20:11.59 ID:???
物証が帰ってくるとなんか物証君を支持するようなカキコふえるなw
出かけてた間はそれは静かだったのにw
150 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 21:24:14.55 ID:???
>>148、149
物証君物証君って必死にあおってた人たち?
やっぱり請求原因3でも形式的証拠力が必要と考えてるの?
144はどう思うの?
151 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 21:25:59.43 ID:???
>>142 それ定義足りてないぞw
「挙証者の主張する」特定人の意思に基づいて文書が作成されたことな
最も大事なところなのに
152 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 21:27:31.49 ID:???
8時46分に物証君が帰宅されました
なのでこれから怪しいカキコが増えると思いますので皆様ご注意を
153 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 21:30:49.95 ID:???
本スレにも出張して自演してるな
154 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 21:31:21.78 ID:???
155 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 21:33:32.26 ID:???
間違ってるがなにか?
もう散々やったしわかんねーなら諦めてねろよw
156 :
144:2012/06/27(水) 21:35:26.41 ID:???
>>155 フルボッコにされると思って期待したけど、レスなくてさびしい。
本当に自演じゃないのに。
157 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 21:36:33.60 ID:???
排他的だと考えてるから荒れるんじゃないかな
@文書の成立の真正を経由して推認できるか
これはまず本人と代理人と二重の推定の問題があるほか
文書の成立が真正だとしても、その内容は「Cの意思表示」でしかなく
代理権授与という「Bの意思表示」を推認する実質的証拠力は無い
だからこれは否定ってことになるはず
A文書の成立の真正を経由せず推認できるか
これは
>>144の通り
やや苦しい話だし、証明力はたいしたことは無いのは事実だろうけど
他に推認する方法が見当たらないから書くしかない気がする
@の段階の話をしてるのかAの段階の話をしてるのかわかってないから荒れるのでは
158 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 21:42:25.97 ID:???
第一書証を物証として用いてる場合には形式的証拠力が必要とならないっていう指摘については、わかりやすい例が基本書にも乗ってないし引用もこいつはしていない
なにいったってむりだよ
それをひっぱってくるまでは
159 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 21:43:51.78 ID:???
刑訴の伝聞とは違うんだからさ
内容の真実性を立証主題としてないからっつってこれは物証ですとかいわれてもなんのことかね
160 :
157:2012/06/27(水) 21:55:11.45 ID:???
そういうのは俺の言う@のところを意識してるわけでしょ
Aはぶっちゃけて言えばオマケだよ
常識から考えた推論にすぎない
(他人の印影がある紙持ってたら、印鑑預かるとともに代理権授与されてる可能性も上がるんじゃね程度の)
書いても書かなくてもたいして変わらんと思うし
だからあえて間違ってるだのなんだのわめくところでも無いと思うよ
161 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 21:56:29.46 ID:???
>>157 なるほど。
>@文書の成立の真正を経由して推認できるか
これはまず本人と代理人と二重の推定の問題があるほか
文書の成立が真正だとしても、その内容は「Cの意思表示」でしかなく
そうそう。でも、そうするとやっぱり、請求原因3では文書の成立の真正は
使えないってことだよね。
>>158、159
定義は基本書からひっぱって来たお
形式的証拠力=文書の記載内容が作成者の意思の表現であると認められること
民事訴訟における事実認定P74
でさ、請求原因3(B→C代理権授与)を立証するのに、
記載内容(=XB連帯保証契約締結の事実)の真実性(=実質的証拠力)は無関係だよね。
そうすると、実質的証拠力を議論する前提である形式的証拠力も不要ってことにならない?
162 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 22:01:21.79 ID:???
>>161 なんで記載内容の真実性を要証事実としてない場合には実質的証拠力が問題とならず、かつ形式的証拠力が問題とならないのか全く意味不明
どこにそんなことかいてあんだよ
それににたようなことは伝聞でしか聞いたことない
反対尋問が必要ないから伝聞法則は適用されないってね
どこにかいてあんだそれ
163 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 22:07:31.76 ID:???
>>162 定義から自分で考えたんだよ
実質的証拠力=文書の記載内容の真正性
だから記載内容の真実性を要証事実としていない場合は、実質的証拠力は問題とならない。
そして、実質的証拠力を議論する前提として形式的証拠力が必要とされる(講義案P204、民事訴訟における事実認定P74)
よって実質的証拠力が問題とならないならば、その前提として求められる形式的証拠力も問題とならない(必要ない)。
164 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 22:16:11.53 ID:???
文書を物証として用いるって言うから余計な勘違いされるんであって
印影を物証として用いるって言えば済む話な気がする
165 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 22:20:58.28 ID:???
>そして、実質的証拠力を議論する前提とし>て形式的証拠力が必要とされる(講義案P>204、民事訴訟における事実認定P74)
これは証拠が事実に対してどの程度役立つか、という議論に入る前に形式的証拠力が認められなければならず、形式的証拠力が認められないのであれば実質的証拠力の議論はできないことを言ってるけど
内容の真実性とかそんなんじゃないだろそもそも実質的証拠力って
なにを勝手に解釈してんの?
166 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 22:23:50.82 ID:???
>>164 印影を物証って
Bだからな印影は
なんも意味ないよ
167 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 22:25:25.85 ID:???
>>166 いやべつに結論はどーでもいいんだが・・
てかBだからなってなんだよw
この文脈だとCだった方が意味ねえよ
168 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 22:28:35.80 ID:???
>>165 横からだけど用語法は置いといてさ
(とりあえず手元の基本書だと「文書の思想内容が係争事実の認定に役立ち得ること」となっているが)
本問で実質的証拠力があると思うの?
文書の記載内容たる思想は、Cの契約締結の意思表示とケンメイ
要証事実はBの代理権授与
ないよね?なら形式的証拠力とかどーでもよくね?ってそれだけの問題
169 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 22:30:12.81 ID:???
>>165 民事訴訟における事実認定P74を引用するよ
文書の記載内容が実質的に裁判官の心証形成の資料となって
立証命題たる事実の存否についての裁判官の判断に作用し、
影響を与えうる力(文書の記載内容の真実性の問題と言ってもよい。)
を「実質的証拠力」というが、文章がこのような力を持つためには、
まずはその文書の作成者が確定され、文書の記載内容がその作成者
の思想の表現であることが認められなければならない。
>>168 そうそうそれだけのこと。
170 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 22:37:25.94 ID:???
みんな飽きたらしいよ
171 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 22:43:11.84 ID:???
>>170 ごめんごめん。
特に筋のずれた議論していないのに、
物証君とかってアホみたいに理不尽に煽られてたので
つい社会正義に燃えてしまって顔を真っ赤にして書き込んでしまった。
(また自演って言われるんだろうな。)
もう落ちます。
172 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 23:18:51.00 ID:???
予備校はどういう説明してるの?
173 :
氏名黙秘:2012/06/27(水) 23:50:06.00 ID:???
予備校は総じて逃げてる
2段の推定についてはBの事実に関して記載なしw
174 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 00:00:00.02 ID:???
>173
予備校って少なくとも出題された問題くらい徹底的に検討してそうだけど
予備校ですらそれなのかあ。
175 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 00:32:03.05 ID:???
>>172 二段の推定の適用はない、という風にとどめている。
物証になるとかいう話は一切聴いたことがない。
176 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 00:56:10.24 ID:???
戻ってきた。
全然レスがないw
夕方盛り上がってたから遊べると思ったのにw
>>155 >>162 >>165 レスないけど俺の論破ってことでいいかな(^^)
物証君やったよー、形式的証拠力固執派倒したよー(^^)
178 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 02:03:46.60 ID:???
179 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 02:51:02.93 ID:???
132 :氏名黙秘:2012/06/24(日) 08:13:35.55 ID:???
>>114 あまりに今までの修習生の基礎知識が欠けていたので、正確な基礎知識とその応用を
問うことにしたのではないかとうちのロー教授は言っていた。
あてはめをして事実を拾うだけで合格するなら法律なんかいらないわけで、
そういう法律を知らない人間を大量生産した反省だってさ。
180 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 05:41:20.56 ID:???
>>177 乙
助かった
結局前スレから同じ話の繰り返しだった…トホホだよ
181 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 05:56:29.56 ID:???
Bの場合、契約書が文書でなく検証物としての意義を有することについて裏がとれたよ
高橋下巻補訂2版132ページ注146
「西村…は、書証として提出された文書の形式的証拠力が否定された場合には、
そういう文書の存在自体が一つの証拠方法となりうる、と論ずる。
前後の文脈から、書証の提出は作成者の意思、判断、報告、感想等(思想)の
提出とともに文書の存在の検証を含んでいるので、形式的証拠力を否定された
偽造文書も検証として証拠資料となるという趣旨だと思われる。
…略…この論法によれば、挙証者が主張する作成者と裁判所が認定する作成者が
異なる場合に形式的証拠力が認められるかという問題を回避し、書証ではなく検証
だとして、当該文書から証拠資料を得ることができる。」
182 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 06:30:37.65 ID:???
183 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 09:15:02.76 ID:???
物証君大勝利!!!!
184 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 09:24:10.63 ID:???
物証君なんて呼び方は失礼
物証なんて聞いたことないよ君がメインキャラとなるべき
185 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 09:39:47.05 ID:???
別に肯定も否定もしないんだけどさ、今回の場合って形式的証拠力
否定されてんの?
186 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 09:40:26.06 ID:???
非物証君は必死だったなあ。
どうせ下位ローの三振候補者だからほっといてあげて。
187 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 09:47:16.34 ID:???
勝利宣言?
188 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 18:17:01.88 ID:???
とたんに静かになったな
189 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 18:36:49.62 ID:???
物証君連呼君がお亡くなりになったからな
190 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 18:41:57.16 ID:???
俺は間接証拠としての意味があるとしたから
物証君が勝つのはありがたい
191 :
177:2012/06/28(木) 19:40:50.93 ID:???
今帰宅して、物証君連呼君の反論を楽しみに
ワクテカしてスレ開いたら、物証君派ばっかりでワロタw
おまえらロムってるだけで、あんなやつのさばらせてんじゃねーよw
192 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 21:13:30.42 ID:???
>191
で、反論はないの?
193 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 21:39:07.09 ID:???
物証君じゃなくて、検証物さんだろ
194 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 21:41:23.92 ID:???
物証君連呼君は逃亡したのか?
じゃあ物証君と177の勝ち。
195 :
氏名黙秘:2012/06/28(木) 23:09:55.57 ID:???
http://ameblo.jp/hustler1214/ まず、他の方との一番大きな違いは答案構成にあります。
私の答案構成時間は答練だとだいたい10〜20分です。本番で15〜30分。
私は、構成用紙はほとんどの科目でほぼ真っ白のままです。
問題用紙にマークや書き込みをすることで、それを答案構成にします。
旧司法試験の問題ではそれは不可能なのですが、
新司法試験の問題は、問題文の事実から論点が見えやすく、
あてはめに使うべき事実も全て問題文上に書かれているので、それが可能です。
憲法を例に少し説明します。
憲法では基本的に4色のマークを使います。1色+メモでもかまいません。
まず、違憲の方法の事実をピンク、合憲の方向の事実を水色、評価次第でどちらにも使える事実を
紫、等にして、問題文にマークしていきます。
あるいは、一色のマーカーで使う事実にマークし、違憲の事実には「−」とメモり、合憲の事実には「+」とメモり、どちらにもつかえる事実には「△」と書き込んでおくなどします。
多くの人は、これらの事実を構成用紙に書き写したりしますが、その時間がもったいないので私はやりません。構成用紙への書き写しの時間をショートカットするだけで10分以上は時間が稼げると思います。
ちなみに、答案の細かいナンバリング(?やアなど)は構成段階で考えるよりも、
答案を書き終えた後に、後づけで書いたほうが悩まずに住みます。
これは工藤北斗講師もそうだったらしいです。
刑法は構成用紙を少し使いますが、
行為を時系列に沿って行為図を作って同時に論点名を書きこんで終了です。
民事系は当事者関係図のみを構成用紙に書きます。
とは時系列図を書く代わりに、問題文の日時の部分をすべてピンクでマークしておくことで、
いつ何があったかを問題文ですぐ確認できるようにしておきます。
刑訴は、構成用紙を全く使いません。時系列に沿ってストーリーが進むので、
日時をピンクでマークし、違法の事実と適法の事実を色を分けてマークしておきます。
全科目共通することとしては、問題文のある論点に該当する部分の横に論点名だけメモります。
196 :
氏名黙秘:2012/06/29(金) 20:16:05.17 ID:kf9Vgpob
197 :
氏名黙秘:2012/06/29(金) 22:21:40.19 ID:???
死因にも即死と重体、重症、軽傷くらいの違いが混じってる気がするな。
人権構成は即死だろうけど。
198 :
氏名黙秘:2012/06/29(金) 23:22:48.03 ID:???
「卒業写真」ってかいちゃった・・・
199 :
氏名黙秘:2012/06/29(金) 23:38:48.95 ID:???
ひとごーみーになーがさ
200 :
氏名黙秘:2012/06/29(金) 23:41:47.92 ID:???
政教分離一本あてはめ勝負
なぜ今になってこのようなシンプルすぎる問題を出してきたのか
疑いに疑いまくってあてはめゴリ押しできなかった
憲法の勉強不足だったのだろうか
憲法は鬼畜すぎる
201 :
氏名黙秘:2012/06/30(土) 03:12:45.85 ID:???
202 :
氏名黙秘:2012/06/30(土) 12:05:53.58 ID:???
>>196 出題趣旨捉えてるの
憲法ガールとこのブログぐらいだね
予備校解説も分かってないし
合格レベルはあてはめ勝負
採点実感でまた試験委員激怒だなw
203 :
氏名黙秘:2012/06/30(土) 15:56:28.77 ID:???
>>202 今見たけど、この2人は凄すぎ。
他の科目の検討もしてもらいたい。
204 :
氏名黙秘:2012/06/30(土) 20:00:35.33 ID:???
え、皆こんなもんだろ?
205 :
氏名黙秘:2012/06/30(土) 20:14:32.12 ID:???
受験新報
64 :氏名黙秘:2012/06/29(金) 23:29:51.14 ID:???
民訴設問1
・連帯保証契約書が持つ意味
保証契約締結を立証する場合は、処分証書
代理権授与を立証する場合は、処分証書でない
・印章顕出の意味
保証契約締結を立証する場合は、2段の推定+実質的証拠力肯定(処分証書ゆえ)で直接証明されたことになる
代理権授与を肯定する場合は、2段の推定働くも実質的証拠力は直ちに認められないので別途証明が必要
※署名代理の点について触れてない
206 :
氏名黙秘:2012/06/30(土) 20:16:01.66 ID:???
183 :氏名黙秘:2012/06/30(土) 00:25:21.12 ID:???
会社法について
利益供与は触れられず
経営判断原則では正当化できない貸し付け、善管注意義務違反
重要な事実の開示ない利益相反
Hの代表権濫用の違法
196 :氏名黙秘:2012/06/30(土) 00:30:32.62 ID:???
>>185 経営判断原則で正当化される余地はないとか、経営判断は適用されないとか書き方だから
ストレートに善管注意義務でいいと思う
むしろ書かん方が安全っぽい
202 :氏名黙秘:2012/06/30(土) 00:34:03.15 ID:???
P1人会社のための過大な貸し付けは代表権濫用
「少なくとも代表権濫用を無権代理の一種と構成する立場からは、
無権代理人の責任の法的性質を不法行為責任の特則と見る伝統的理解と平仄を合わせつつ、
代表権濫用の違法評価を導くことは容易である」
とのこと
207 :
氏名黙秘:2012/07/01(日) 14:17:59.38 ID:???
208 :
氏名黙秘:2012/07/02(月) 14:32:30.50 ID:???
209 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 16:57:09.35 ID:LjSJIH8a
>>2 こんな確度の低い一覧を出すからこのスレが伸びなくなったんだなw
前ので良かったよ
1 :氏名黙秘:2012/06/17(日) 13:48:05.61 ID:???
死因=「合格者ならまずしない」&「配点の高い部分での」ミス
ここまでの予備校&2ちゃんねるでの意見を勝手に総合すると
憲法: 人権構成
行政: 裁量論を落とす
民法: 寄託契約書の解釈を一切せず
商法: 利益相反を落とす
民訴: 参加的効力の主観的&客観的範囲を論じない
刑法: 会社に対する業務上横領を背任構成
刑訴: 訴因変更を無視
210 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 17:25:41.15 ID:???
このスレが伸びなくなったのは間違った解答を理由付けもなく延々と書き続ける人がいたからだろ
正しい意見でなく暇人の意見が通ることになりかけてたからな
211 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 17:26:54.70 ID:???
こらこら、裁量抜きの俺がまずいだろ
具体的事実の違法論適法論は併せて5つ書いたから見逃してくれ
212 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 19:01:58.99 ID:???
裁量論って要は要件の当てはめの中で、その事実を考慮、重視していいかって話だろ?
だったら結局は法文解釈に帰着すると思うんだが。
殊更に裁量論だの言う必要はない気がする。
213 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 20:27:00.46 ID:???
214 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 20:49:51.68 ID:???
裁量論書かなかった人は法文解釈で書いたんだね
215 :
氏名黙秘:2012/07/08(日) 23:37:06.59 ID:???
裁量論と法文解釈は対立しないだろ
216 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 07:41:20.98 ID:???
裁量がない場合が解釈だから対立するんじゃ
217 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 11:08:59.83 ID:???
え、何言ってるんだ?
218 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 11:45:45.82 ID:???
219 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 21:25:05.27 ID:6kgUB/fk
220 :
氏名黙秘:2012/07/09(月) 22:02:19.64 ID:???
解釈
↓
裁量あるか、ないか
221 :
氏名黙秘:2012/07/10(火) 01:31:35.89 ID:???
受験新報によれば都計法6条・13条・21条の解釈&裁量が正面から問われているとのこと。
222 :
氏名黙秘:2012/07/10(火) 04:10:23.78 ID:???
あの本試験の4日間はもう辛過ぎる。何とか受からせてくれや
223 :
氏名黙秘:2012/07/10(火) 10:03:35.17 ID:???
解釈から裁量の有無(広狭)を導く
224 :
氏名黙秘:2012/07/10(火) 11:05:32.19 ID:???
21嬢は忘れちった
225 :
氏名黙秘:2012/07/10(火) 14:53:19.97 ID:???
事情は全部拾えてないけど、趣旨→文言解釈→裁量の広狭はできてるな。
226 :
氏名黙秘:2012/07/10(火) 19:16:42.72 ID:???
227 :
氏名黙秘:2012/07/10(火) 19:30:38.27 ID:???
裁量の広狭ってか、当該事由が考慮事由かどうかだけでよかった気がする。
228 :
氏名黙秘:2012/07/10(火) 19:40:19.90 ID:???
ローの先輩合格者に聞くと、こんなんで良く受かった、って言ってる人たちが多い気がする。実際のところどうなんだろう?
229 :
氏名黙秘:2012/07/10(火) 21:43:40.34 ID:???
そういう感覚はあてにならんよ。
230 :
氏名黙秘:2012/07/10(火) 22:19:15.58 ID:???
231 :
氏名黙秘:2012/07/10(火) 23:07:43.67 ID:???
基本的に都市計画って行政の裁量広いんだよね、狭いとやってられないし
でも、計画変更の条文は「〜しなければならない」っていう文言だったはずだから、解釈で裁量論を展開しないといけないはず
>>227がそういう意味で言ってるならいげど、単なる考慮事由の問題だとしてるならちょっとマズイ気がする
受験新報もそんな感じの解説だった気がするし
232 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 09:49:31.91 ID:???
いや、普通に要件裁量の方を検討すりゃいいだけじゃね?
あの法律で効果裁量肯定するのはかなり辛そう
233 :
氏名黙秘:2012/07/11(水) 23:12:04.40 ID:hPwTAKjg
生で見てたけどスタジアムのサポーターもないね
大ブーイングものなのにニイッポーニイッポーずっと言ってさっさっと帰ってったで
こりゃ日本強くならんわなぁと感じた
234 :
氏名黙秘:2012/07/24(火) 14:42:22.26 ID:???
235 :
氏名黙秘:2012/08/07(火) 20:07:29.89 ID:???
死因とは。
憲法:人権構成
行政:裁量落とし
民法:所有の意思、契約書解釈せず、予見可能性、特別事情落とし
会社:利益相反落し
民事訴訟法:独立の原則落とし、参加的効力の主観的客観的範囲落とし
刑法:最初の横領を背任構成、乙教唆
刑訴法:訴因変更、択一的認定落とし、蓋然性落とし、逮捕の現場落とし
236 :
氏名黙秘:2012/08/07(火) 20:33:02.28 ID:???
民事訴訟法は、41条3項落しも死因じゃないの?
237 :
氏名黙秘:2012/08/11(土) 20:27:34.16 ID:???
文書偽造落とし
238 :
氏名黙秘:2012/08/12(日) 14:59:42.98 ID:???
文書偽造は成立しないだろうが
一応論じて欲しそうな感じだな
239 :
氏名黙秘:2012/08/12(日) 15:20:00.74 ID:???
ツワモノ現る
240 :
氏名黙秘:2012/08/30(木) 19:31:23.06 ID:Sl/cnTDD
226が晒してるアンケートって数字が小さいほどブラック化ってことでオケ??
241 :
氏名黙秘:2012/08/31(金) 08:33:30.17 ID:???
>>235 憲法の人権構成は原告のところでちょろっと触れるのはありっちゃありなんじゃない?俺は全く触れなかったけど。つかさすがにあの問題で政教分離が人権だって突っ走ったヤツはいないだろうに
242 :
氏名黙秘:2012/08/31(金) 11:22:47.54 ID:???
憲法、実質3頁
民法、最初の問題ぐだぐだ
会社、利益相反は否定したが全館注意義務の差止め書けず目的の範囲外構成、監査役の意見陳述の条文見つからなくて迷走
刑法、背任落とし
刑訴、ロッカーについて乙の管理権認定し逮捕の現場性あり
243 :
氏名黙秘:2012/08/31(金) 11:31:24.92 ID:???
俺はもっとミスしてるがな
244 :
氏名黙秘:2012/09/01(土) 15:13:09.04 ID:???
>>242 憲法 宗教団体にあたるかスルー
行政法 設問2が作文
民法 所有の意思のうちなぜか自主占有事情の話をした
商法 設問3の条文見つけられず
民訴 全体的に3段論法ができなかった
刑法 罪数処理をミスった
刑訴 択一的認定スルー
選択 特になし
おまえならまだいける
245 :
氏名黙秘:2012/09/01(土) 15:21:50.75 ID:???
民法って、結局、「現時点がいつか」は大して問題にならんのかね
問題文に現時点の情報がないが、時効においては重要じゃないの?
例えば、承継を使うか使わないかが左右されるような気がするが
246 :
氏名黙秘:2012/09/02(日) 06:33:37.79 ID:???
>>244 それかなり出来てるレベルだと思うが。
刑法で言えば、罪数処理以外のメイン論点の検討は出来ているし
刑訴の択一的認定なんていう気付きにくい論点以外の基本論点は書けていて
憲法は、ちゃんと支出ごとに分けて事情を拾う、っていう誰でもやる基本は出来ていて、
会社の設問1・2はそれなりに書けた、ってことだろ。
他の死因は落としていない前提なら、お前は受かる可能性が高いな。
まぁ、いい歳こいて合格発表が関係ない立場のくせに2ちゃんやってるヒマな万年受験生もたくさんいるんだし
気長に発表を待とうぜ。
247 :
氏名黙秘:2012/09/02(日) 07:01:02.19 ID:???
>>244 宗教団体にあたるかをスルーしても
団体の特性を示す事情を抽出・評価して政教分離違反の有無を論じていれば、死因まではならんと思うが。
宗教団体にあたるか書けたと思っている奴でも、
どうせいい加減な規範やあてはめで書けたとは言えないレベルだったり
時間不足で大半の事情を整理せずにグチャグチャに論じたりで
一番大切な、原告・被告・私見の争点形成がサッパリだったり
そもそも支出ごとに検討してない論外レベルな奴もいるだろうよ。
答練や模試で憲法ショボイ奴はたいてい主張・反論がかみ合ってなくて
論点を書いた、ってレベルで語っていても、実際には合格答案には程遠いレベルだったりする。
まぁ、受け控えたヘタレな俺に言う資格ないけどなw
248 :
氏名黙秘:2012/09/02(日) 08:52:38.40 ID:???
>>246 244がそうかは分からんが、〇〇は書けたって自己評価は全く当てにならん。
〇〇の論点を書いた、ってのを試験後に話せば、合格者も択一落ちも、意外と大差ない。
ダメな奴ってのは自分が書けてないのに書けたと思いこんでいるもんだからな。
だから、成績が出たら意外なほど低評価で落ち込む。
何年やっても伸びず合推すら超えない奴は、このパターン。
ただ、>2に書いてある「死因」レベルを自覚的に書いてない奴は
全くセンスないし、かなり減点される、ってだけ。
249 :
氏名黙秘:2012/09/02(日) 10:47:04.65 ID:???
250 :
氏名黙秘:2012/09/02(日) 11:15:15.63 ID:???
今受け控えが書き込んでんじゃねーよとは思う
251 :
氏名黙秘:2012/09/02(日) 15:20:55.29 ID:???
>>246 >>247 おまえらは優しいな、ありがと
>>248がいうとおり、挙げた以外の部分が完璧にできたというわけではないんだ
死因と言われてる部分やここはミスしちゃいけないだろって部分を挙げてみたのよ、戒め的に
とにかくありがと、来年頑張ってみるぜ
252 :
氏名黙秘:2012/09/02(日) 15:51:09.38 ID:???
>>244 え?てか普通に出来てる方じゃね?
自虐風自慢はお断りです。
253 :
氏名黙秘:2012/09/02(日) 17:01:40.60 ID:???
>>251 死因ってのは、ここを間違えると直ちに不合格の推定が働く、ってレベルな。
憲法で言えば、支出ごとに分けないとか、刑訴で言えば蓋然性スルー。
そういう誰もがちゃんと書く基本論点をキッチリ正確に書いた上で、
244の論点を落とした、ってのなら普通に合格出来るレベル。
254 :
氏名黙秘:2012/09/02(日) 17:06:25.26 ID:???
244みたいな奴が、実際には直前模試で偏差値50以下の受け控えで
個人的に解いたら書けたような気がする(実際には全く書けてないけど馬鹿だから気付けない)
ってのを、受け控えの劣等感を晴らすために実力者ぶって書きこんでる、ってのも有り得るからな。
255 :
氏名黙秘:2012/09/02(日) 22:47:21.57 ID:???
>>254 ぶっちゃけ、偏差値50切るレベルだと新試では手も足も出ないだろう。
二年目以降でその程度なら、もう何年やっても合格無理だから就活すべき。
けど、就職先もなく、現状を直視せず、現実認識の甘い奴が、ズルズル続けちゃうんだろうなぁ。
客観的な新試や模試の成績を直視せず、自分は出来る、ってファンタジーに浸っているんだろうな。
特に、何年も無職でやってるくせに合推超えず、受け控えた3回目の奴とか。
256 :
氏名黙秘:2012/09/03(月) 04:11:33.26 ID:???
>>251 何回目の受験の人?
まさか受け控えた後で、自分で個人的に書いた答案って意味じゃないよね?
仮に受け控えの場合、無職で何年くらい勉強歴のある人ですか?
いままでの新試の成績や、模試の成績で、受かってもおかしくないだけの成績
(模試なら合推以上、新試なら3000番以内)
に入ったことはありますか?
257 :
氏名黙秘:2012/09/03(月) 04:27:49.08 ID:???
>>244 宗教団体の該当性やら択一的認定やら、俺は書けた、なんて受け控えた馬鹿が言ってたっけ。
お前は直前模試で散々な結果だったんだから、どうせ他がボロボロだし、
択一的認定やらも、どうせ触れただけで全然書けてねーだろ、っての。
しかも、無職で十年以上勉強してて、三回目の受験を受け控え。
死ね。
258 :
氏名黙秘:2012/09/03(月) 04:35:59.54 ID:???
ああ、受け控えで4回目を受けるとか言ってる合推すら取れたことない奴の話な。
知り合いの一発合格者は素性を聞いただけで「その人絶対に受からないと思う」とか断言してたっけ。
259 :
氏名黙秘:2012/09/03(月) 05:57:55.43 ID:???
受け控えは語る資格ないだろ。
実社会でも、受験した後輩の前で「今年の問題の〇〇は簡単だった」とかドヤ顔で語っちゃっているのかよww
260 :
氏名黙秘:2012/09/03(月) 12:19:42.56 ID:???
刑法を背任一本で書いちゃった人と詐欺2つ抜かした人、どっちがやばいかな?
261 :
氏名黙秘:2012/09/03(月) 20:01:13.06 ID:???
>>260 前者だろjk
なぜなら、おれが後者だから
説得的だろぉ?
262 :
氏名黙秘:2012/09/11(火) 11:53:58.92 ID:???
俺の死因
憲法:庫裏への助成を合憲
行政法:判例の射程分からず(結論は処分性否定)
民法:94条2項肯定
会社法:設問3裁量棄却落とし
民訴:特になし
刑法:背任構成、詐欺罪落とし
刑訴:訴因変更書かずに択一的認定で押し切る
(刑訴は択一的認定一本でも間違いじゃないと今でも思ってるから死因じゃない気もするが)
民法、刑法がヤバい。。。
263 :
氏名黙秘:2012/09/11(火) 11:55:49.09 ID:???
>>262 民法の設問1なんか配点低いからほぼ関係ねえよ
264 :
氏名黙秘:2012/09/11(火) 18:01:40.47 ID:???
とりあえず上げとく
来年の参考になる書き込みを
265 :
氏名黙秘:2012/09/11(火) 18:25:24.84 ID:???
ミスったw
266 :
氏名黙秘:2012/09/11(火) 18:34:42.38 ID:???
なぜ落ちたのかわからない
早く成績を見たい
来年受けても受かるのか。。。
267 :
氏名黙秘:2012/09/11(火) 18:41:46.37 ID:???
268 :
氏名黙秘:2012/09/11(火) 18:44:57.31 ID:???
合格者が2100人とかww
ただでさえ就職難なのにww
去年は2割就職できなかったから、今年は3割ぐらいになるかな?
一振でもしたら就職先ないと思ったほうがいいよ、リアルに。
269 :
氏名黙秘:2012/09/11(火) 18:45:01.11 ID:???
重要論点落としまくったのになぜか受かった
全部で10個以上は論点落とした、てか民法って94条の論点あったの?
なぜ受かったのかわからない
270 :
氏名黙秘:2012/09/11(火) 18:46:20.15 ID:???
俺もだよ 意味不明なこと書いた科目もある
しかも短答も4000番くらいだったのに合格
271 :
氏名黙秘:2012/09/11(火) 18:47:02.24 ID:???
もっと意味不明な答案が多かったんだろう
272 :
氏名黙秘:2012/09/11(火) 19:07:20.72 ID:???
自分はダメだったよ…文章が稚拙だったかな。おっかなびっくりがよくなかったのかもしれない
273 :
氏名黙秘:2012/09/11(火) 19:35:34.30 ID:???
>>268 そんなことはない。
三振目合格者でも内定もらえているよ。
274 :
氏名黙秘:2012/09/11(火) 23:37:09.21 ID:???
憲法って人権じゃないの?ww
思いっきり政教分離の人権で書いて受かったんだけど、他の科目が良かったのか?ww
てか民法94条ってどうして問題になるの?一切書いてないけど、どうして問題になるのかわからない、誰か教えて
あと文書偽造罪ももちろん肯定、身分犯には触れず、なぜか単純横領にした
択一的認定なんて触れてもいない、刑訴は全然わからなかった、逮捕の現場にはちょっと触れた
裁量棄却も触れてないし
民訴は主観的予備的共同の話ばかり書いたし
善管注意義務の差止めってなにそれ
全然わからないんですけど、でも受かった、まだこわくて解説書も見てない
275 :
氏名黙秘:2012/09/12(水) 00:00:30.43 ID:???
276 :
氏名黙秘:2012/09/12(水) 00:32:33.28 ID:???
めいしゃ、今年も不合格
277 :
氏名黙秘:2012/09/12(水) 16:42:22.76 ID:???
>>2 憲法:3つに分けてない
行政:裁量論展開せず
民法:所有の意思落とし
商法:利益相反落とし
民訴:客観的範囲落とし
刑法:65条ほとんど触れず
さらに、倒産が一番やらかした。
それでも受かったわ。
278 :
氏名黙秘:2012/09/12(水) 20:29:14.46 ID:???
いくらなんでもネタだろ?w
279 :
277:2012/09/12(水) 21:18:51.70 ID:???
いや、本当だよ。
多分他のとこが相対的に良く書けてたんだろう。
なので、この試験にはいわゆる一発アウトな死因ってのはそうはないと思う。
今年だったら憲法の人権構成くらいじゃないかな?
280 :
氏名黙秘:2012/09/12(水) 21:29:09.27 ID:kmStS51P
>>268 内定もらえない2割って、人間性に相当問題あるやつじゃね?w
281 :
氏名黙秘:2012/09/12(水) 22:05:43.93 ID:???
憲法:3つに分けてない。原告・被告・私見の対立は空知太の射程のみ。事実評価レベルで対立をうまく作れなかった。
行政:忘れた。裁量を作文じゃなくてちゃんと書けているか不安。処分性や29条3項はポイントおさえているはず。
民法:設問1(2)分からず。設問3は注意義務違反・特別事情予見可能性をすんなり肯定してしまった。
商法:設問2利益供与のみ。設問3で意見陳述権を明文で否定(!)。もっとも、同意権の要請は論じた。
民訴:ほぼスキ無く書けたと思う。
刑法:罪責はすべて網羅。65条の論点は結論のみ。ときどき構成要件を欠落。
これでなんとか合格
評価どんなもんかね。1000位くらいはいってほしい。
282 :
氏名黙秘:2012/09/12(水) 23:52:03.38 ID:???
自分、死因が多すぎだわ・・・
下位合格を確信した
283 :
氏名黙秘:2012/09/13(木) 00:02:12.79 ID:???
同じく 短答も点悪いし
284 :
氏名黙秘:2012/09/13(木) 00:15:55.78 ID:???
今年の民法で94条とか全く関係ねえよ。予備校に踊らされすぎ
285 :
氏名黙秘:2012/09/13(木) 01:30:30.58 ID:???
俺は死因が1つもなくて受かった!!
死因スレは俺に3か月の安心感を与えてくれたという意味で感謝している。
死因は踏んでないが、他がグダグダだったんでおそらく順位は悪いと思うがねw
286 :
氏名黙秘:2012/09/13(木) 10:52:13.92 ID:X5naXKra
>>277 答案はスタイルは三段論法と事実評価重視したとか!?
マジでどういうスタイルで書いてたか教えてください><
287 :
氏名黙秘:2012/09/13(木) 14:32:03.95 ID:???
>>279 私も今年の試験で死因と言えるのは、憲法の人権構成だけだと思います。
政教分離なので人権構成にするな、という試験委員のメッセージを感じました。
私は空知太はよくわからないので、津地鎮祭の知識だけで書きました。
288 :
氏名黙秘:2012/09/13(木) 15:26:10.97 ID:???
俺は空知太は総合考慮だというのと、継続性のあるものに射程が及ぶ(だろうと評釈されている)ということだけ抑えていたから
下位規範だの、射程の議論など、適当にでっちあげて書いた。
どう評価されていることやら。
289 :
氏名黙秘:2012/09/13(木) 15:50:19.76 ID:???
>281
刑訴は?
290 :
氏名黙秘:2012/09/13(木) 21:35:57.61 ID:???
291 :
氏名黙秘:2012/09/13(木) 22:55:36.63 ID:???
>>286 基本は条文への当てはめだと思う。
まずは問題文を読んで、そこにある事実がどの要件の話をしてるのかを考えて、それを整理していくイメージ。
事実の評価や下位規範の定立は、直接当てはめるのが困難な場合(事実証明文書など)や問題文から明らかに触れてほしい場合(刑訴設問1など)にやった。
また、刑事系については特に結論の妥当性は意識した。
起訴する罪名が違うとか手続違反があるのは、検察官からすればあり得ないと思うから。
なので、有印か無印かや横領か背任かについて結論を違えるなら、かなり厚めに書く必要があるんじゃないかな?
いずれにせよ、問題文の事実が何のために書かれてるか分析するのが一番重要だと思う。
多分、採点者も一般論や規範が立派に書けてるかよりは、事案の検討と法的処理を見たいだろうしね。
292 :
氏名黙秘:2012/09/14(金) 01:20:06.16 ID:???
>>289 >>281に加えて
刑訴: 設問1は、執行後捜索を無駄に長々。受領認定や関連性はたぶんいい加減。ロッカー内差押も無理解なまま記述。設問2は13規範ベース。黒幕追加は抽象的に不利益ないよねっと。共謀立証せずに認定しても被告人の犯情有利だからいいよねっと。
293 :
氏名黙秘:2012/09/17(月) 11:10:19.67 ID:???
a
294 :
氏名黙秘:2012/09/17(月) 12:30:11.96 ID:YiMfKfGv
●上海、北京、日本人を殺せ!街中で暴行!
当局は情報を抑え込み、隠蔽との声
上海、北京、各地で、一般人が暴走して、街中で日本人に
暴力をふるっている。日本人をいつでも殺せると叫んでおり、
日本人が殴る蹴るされるなどけがを負うケースが多発している。
日本人が宿泊しているとのうわさが広がったホテルに
デモ隊が押し入り、「日本人を出せ!殺せ!」などと叫びながらホテル施設
の一部を破壊したり、車をひっくり返して火を付けたりしている。
各地で日系スーパーや企業などが襲撃、略奪、商品に火をつけるなどし、
パナソニックやミツミ電機の工場のほか、トヨタの店舗が襲撃され、
火を放たれるなどしている。
★★★
日本人は、全員一人一人が商品を買う際、生産国を必ずチェックして、
中国生産の商品の徹底拒否を断固するべきだ!
295 :
氏名黙秘:2012/09/17(月) 13:03:45.65 ID:JkRY/08V
296 :
氏名黙秘:2012/09/17(月) 15:46:17.29 ID:???
297 :
氏名黙秘:2012/09/17(月) 20:12:33.33 ID:???
298 :
281:2012/09/18(火) 07:10:48.73 ID:???
>>297 抽象的防御説というのはちょっとわからないんだけど、
平成13年の判例の二番目の規範(被告人の防御をおかす場合とかってやつ)にあてはめたよ。
299 :
氏名黙秘:2012/09/18(火) 08:03:04.75 ID:???
>>284 論じられなくも無いっていうくらいだよな。書いた人はよく気づけたな。
300 :
氏名黙秘:2012/09/18(火) 08:35:49.42 ID:???
>>298 えっ抽象的防御説がどんな説か知らないの?
301 :
氏名黙秘:2012/09/18(火) 08:40:46.39 ID:???
俺は、判例(識別説+争点指摘義務の要素を加味)しか知らないわ・・・
抽象的防御説の名称くらいは聞いたこと歩けど
302 :
氏名黙秘:2012/09/18(火) 22:31:36.34 ID:???
303 :
氏名黙秘:2012/09/19(水) 16:34:19.19 ID:???
趣旨1審判対象確定→識別説
趣旨2防禦の保証→争点指摘義務
これでいちおう判例の規範を説明できる
304 :
氏名黙秘:2012/09/26(水) 17:16:10.65 ID:???
結局、死因なんて、ウソだった。
305 :
氏名黙秘:2012/09/29(土) 12:31:57.55 ID:???
306 :
氏名黙秘:2012/11/08(木) 12:09:20.65 ID:???
保守
307 :
氏名黙秘:2012/11/09(金) 20:17:43.87 ID:fD11EktF
age
308 :
杉村好紀:
司法試験の受験年齢制限廃止されないかなー。