1 :
氏名黙秘 :
2012/03/19(月) 14:47:31.08 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2012/03/19(月) 14:55:55.94 ID:???
3 :
氏名黙秘 :2012/03/19(月) 15:00:25.62 ID:???
内心は不可侵だけど、行為が伴うと制約可能性が生じる点がわからないのかなぁ〜 そもそも内心の自由とは何かの立論から必要だろうに…
4 :
氏名黙秘 :2012/03/19(月) 16:30:40.16 ID:???
表現の自由の新たな構築
5 :
氏名黙秘 :2012/03/23(金) 22:18:42.98 ID:???
というわけでこちらに移動。
6 :
氏名黙秘 :2012/03/23(金) 22:22:52.97 ID:???
国籍age
7 :
氏名黙秘 :2012/03/23(金) 22:30:48.70 ID:???
a
8 :
氏名黙秘 :2012/03/23(金) 23:06:51.22 ID:XNQRiCaN
おい弁護士裁判官検察は逮捕されやすくなるので絶対やめとけ後悔するぞ
9 :
氏名黙秘 :2012/03/23(金) 23:37:06.68 ID:???
断言するのは恐いが、日本国籍を取得する自由は憲法上認められないといっていいんじゃないかな。 いったん取得した国籍を剥奪されない自由は検討の余地がありそう。 それすらなしで、14条による保護のみってのも十分ありうるかな。 断言はできないけどね。
10 :
氏名黙秘 :2012/03/23(金) 23:40:17.15 ID:???
アピール弱っ。
11 :
氏名黙秘 :2012/03/23(金) 23:51:15.70 ID:???
>>9 だよな。
日本国民にだけ日本国籍が認められるなんて差別だよ。
世界人類みな日本国籍が認められるべきだし、
例えばアルパカにも日本国籍が認められなければ埠頭な差別である。
12 :
氏名黙秘 :2012/03/23(金) 23:56:43.23 ID:???
13 :
氏名黙秘 :2012/03/24(土) 00:08:18.06 ID:???
日本国民だけに日本国籍があたえられているのでない。 日本国籍を与えられた者が日本国民なのだ。 キリッ
14 :
氏名黙秘 :2012/03/24(土) 00:12:02.35 ID:???
いちおつ
15 :
氏名黙秘 :2012/03/24(土) 01:00:18.17 ID:???
生判読んでないのにイミフとか、批判とか()
16 :
氏名黙秘 :2012/03/24(土) 01:14:47.97 ID:???
判決について述べたレスなんていっこもないけど?笑
17 :
氏名黙秘 :2012/03/24(土) 11:08:08.14 ID:51Ggw/kA
あなたは憲法百選派、憲法判例派?
18 :
氏名黙秘 :2012/03/24(土) 11:12:23.28 ID:qJe1xoJn
早く定番書決めようぜ。 四人組に一票
19 :
氏名黙秘 :2012/03/24(土) 11:16:53.40 ID:???
高橋ケースブック憲法 意外と判例を端折ってるのな。 全部引用してくれよ。
20 :
氏名黙秘 :2012/03/24(土) 11:20:28.69 ID:???
財産権の保障について 29条1項は、個人の財産権と私有財産制の保障という2つの内容を規定したものである という解釈の理由について分る? 2項を重視するんだってね。所有権は義務を伴うという思想に同調的な立場から 2項を重視し、1項は自然権としての財産権を定めたものではなく、法律が保証した財産権と 私有財産制を保障したものだと。 29条の位置づけは、22条に続いて置かれているのではなく、 むしろ社会権のあとに置かれていることとの(価値的)整合性を考えても 2項を重視して読むべきだというんだってね。
21 :
氏名黙秘 :2012/03/24(土) 12:02:52.06 ID:nBh41YtN
法学部や法科大学院にいくやつバカだろ 裁判官検察弁護士になると逮捕されやすくなり刑務所に入る人生が待っているだけじゃん バカだろ
22 :
氏名黙秘 :2012/03/24(土) 12:45:41.82 ID:???
>>21 このコピペってあちこちに貼ってあるけど、意図がわからん
23 :
氏名黙秘 :2012/03/24(土) 13:59:28.22 ID:???
基本書なんていらないでしょ。学説はゴミだよ
24 :
氏名黙秘 :2012/03/25(日) 09:40:56.06 ID:???
判例のみでよい
25 :
氏名黙秘 :2012/03/25(日) 18:56:24.05 ID:???
木村先生って結婚してんの?
26 :
氏名黙秘 :2012/03/25(日) 23:34:59.75 ID:???
合格者で何度も講義してるのがいるが、 適用違憲の理解がドイツ風にすぎるだろ。
27 :
氏名黙秘 :2012/03/26(月) 01:09:47.24 ID:???
はああああああ
28 :
氏名黙秘 :2012/03/26(月) 01:35:34.69 ID:???
ドイツ風の適用違憲の理解って?
29 :
氏名黙秘 :2012/03/26(月) 07:53:36.00 ID:???
市川と永田の論文を読んでみたら分る。
30 :
氏名黙秘 :2012/03/26(月) 21:13:21.89 ID:???
予備校の憲法ほど危険なものはないよな
31 :
氏名黙秘 :2012/03/26(月) 23:22:00.29 ID:???
憲法の答案ってどこで差がつきますか?
32 :
氏名黙秘 :2012/03/28(水) 02:10:14.18 ID:bDZKaouc
とお(7)たとえば憲法学一つとっても、現行憲法がGHQの英語の憲法案を翻訳したというのが本質だとわかっているのに、条文の細かい解釈学を延々とやって、それが学問だと思っている。 裸の王様だよね。根性ないよね。そんなもん、本当に学問じゃないよね。文脈に安住し、裸の知性を鍛えない。 茂木さんのこの意見に対してどう思われますか? 僕は法律勉強していてある場面では「条文の文言にはこう書いてあるからそれに反することを認めていいのか問題となる」 と言う一方で別の場面では「条文にこう書いてあるのが根拠だ」みたいに議論されているのが理解できないです。
33 :
氏名黙秘 :2012/03/28(水) 02:34:19.68 ID:???
憲法で文言解釈を延々やってるなんて門外漢の戯れ言に過ぎないな
34 :
氏名黙秘 :2012/03/28(水) 03:30:23.71 ID:???
事案に即した判例を想起して、判例を引用しつつ説得的に論じる。論パは有害
35 :
氏名黙秘 :2012/03/28(水) 07:13:39.33 ID:???
むしろ憲法なんて文言はあまり気にしてないような
36 :
氏名黙秘 :2012/03/28(水) 08:24:39.13 ID:+8smrva7
その通りだな。 法学なんて実に役に立たない学問。
37 :
氏名黙秘 :2012/03/28(水) 12:13:57.80 ID:???
>>29 補足
市川がアメリカ型なのは明白だろ。
どうして市川をドイツ型に分類する人を想定するかね?
市川と永田を対比で読んでね、ということ。
ね、T君。
38 :
氏名黙秘 :2012/03/28(水) 12:16:21.39 ID:???
あと適用違憲第一類型は、下級審にしか見られないから 見本がないのは、確かに困るね。憲法訴訟では適用違憲の 主張をやりまくりだけど。
39 :
氏名黙秘 :2012/03/29(木) 21:23:25.33 ID:???
まだ第一類型とか言ってる馬鹿がいるのね
40 :
氏名黙秘 :2012/03/30(金) 00:00:43.26 ID:???
最低なやつ
41 :
氏名黙秘 :2012/04/01(日) 02:02:24.90 ID:???
咳するなボケ
42 :
氏名黙秘 :2012/04/01(日) 13:19:19.26 ID:???
どなたか奇特な方、刑法の勉強法■39 をスレ立てしてください。
43 :
氏名黙秘 :2012/04/01(日) 13:23:39.87 ID:???
どなたか奇特な方、刑法の勉強法■39 をスレ立てしてください。
44 :
氏名黙秘 :2012/04/01(日) 20:34:32.47 ID:???
急所、わかりやすくていい本だと思うけど独自の用語法設定すんのやめてほしい 処分違憲とか一部違憲とか、メジャーな本との使い方が違ってて混乱する
45 :
氏名黙秘 :2012/04/05(木) 19:40:09.45 ID:???
憲法訴訟の現状分析ってどうなの
46 :
氏名黙秘 :2012/04/07(土) 00:36:56.58 ID:???
>>44 同意
小山と宍戸で築いたと思った理解が崩壊する。
憲法学説は用語法統一してくれ。あれが受験生の混乱、憲法離れの一つの要因だろ
47 :
氏名黙秘 :2012/04/08(日) 00:52:00.92 ID:???
いまさら23年出題趣旨について >X社の提供する情報は,政治に有効に >参加するために必要な情報ではないし,政府情報等の公開が問題となっているわけでもない。 >ユーザーは不特定多数の第三者であるので,特定の第三者に関する判例を根拠にX社 >がユーザーの「知る自由」を理由に違憲主張できるとするのは,不適切であり,不十分 この部分は(政治に有効に参加するために必要な情報ではないし,政府情報等の公開が問題 となっているわけでもない)有害図書について青少年と大人(不特定多数の第三者)の知る権利 が制約されているかを検討した岐阜県青少年保護条例事件や重版21年版の福島の事件と矛盾しないですかね。 さらに下段について20年の本試験問題で、サイトを見る人の知る権利が問題となることを出題趣旨が述べていますが、 「サイトを見る人」は特定の第三者と言えるんですかね。 言えるなら、何故23年の「地図情報を見る人」は不特定多数の第三者なんですかね。 分水嶺があいまいだと思います。 >X社はユーザーの「知る権利」侵害を理由として違憲主張できるとする >のは,不適切であり,不十分でもある。 結論自体は理解できます。 しかし、上記結論は第三者が不特定多数であるとか第三者か政治に有効に参加するために必要な情報が問題となっていないからというよりも 第三者には制約がかかっておらずそもそも第三者に権利制約がないからと言う理由で十分だと思うんですが。 岐阜県等の判例や20年の問題は情報の受領に制約(自動販売機での購入が制限、フィルタリングソフト搭載)がかかっているので第三者の 権利制約はあると言えるのに対して23年の問題はX社の情報発信が制約されているだけで情報の受領に制約はかかっておらず第三者に 権利制約がないと言える点が23年の問題で知る権利の主張をすることが不適切であり、不十分である理由だと思うんです。
48 :
氏名黙秘 :2012/04/08(日) 01:01:28.51 ID:???
すみません一部事故解決しました。 >ユーザーは不特定多数の第三者であるので,特定の第三者に関する判例を根拠にX社 >がユーザーの「知る自由」を理由に違憲主張できるとするのは,不適切であり,不十分 この部分は不特定多数の第三者の権利主張に第三者所有物没収事件のような 特定の第三者に関する判例を根拠にするのは、不適切であり,不十分と言っているだけで 不特定多数の第三者であるから知る権利を否定すべきとは言ってないようですね。
49 :
氏名黙秘 :2012/04/08(日) 01:07:30.76 ID:???
50 :
氏名黙秘 :2012/04/08(日) 02:40:22.20 ID:???
憲法学会誌に宍戸の本は分かりにくいと評されていた。いつか書き直して分かりやすく書き直して欲しいとさ
51 :
氏名黙秘 :2012/04/08(日) 06:57:49.20 ID:???
肝心なところをボカしてるもんな
52 :
氏名黙秘 :2012/04/09(月) 05:31:30.89 ID:???
「憲法学会誌」ってなんだろう
53 :
氏名黙秘 :2012/04/11(水) 23:16:25.85 ID:UJtBIQVn
受験生には木村草太人気なのか。ふむ
54 :
氏名黙秘 :2012/04/11(水) 23:42:39.72 ID:???
実感の主要学説は、芦部。適用違憲第一分類は、必ず触れなければならない。 批判を踏まえてだ!
55 :
氏名黙秘 :2012/04/14(土) 11:22:59.43 ID:???
着席うざい
56 :
氏名黙秘 :2012/04/14(土) 18:52:09.29 ID:fK2ZGWr0
適用違憲の芦部第一類型の法令合憲限定解釈不可能パターンって結局法令違憲っていうじゃん。 あれって司法事実拾って法令違憲にしてると思われるんだけど違うのかな? 誰かわかる人教えてください!
57 :
氏名黙秘 :2012/04/14(土) 18:54:45.75 ID:???
☆ ゚ 。 t、 。 ''ー‐--、__Å\ ゚ ``ヽf\__ ゚ f\ ̄`゙'''ー--、_ ° f\ 。 `゙ー-、 f\ 。 ゚ f\ (~) ;;,, γ´⌒`ヽ ;;;,, ° {i:i:i:i:i:i:i:i:} あっ、100円落とした・・・ ;;;,, 。 (・ω・` ) ;;; と∵/⌒t) ';;;,, ゚ (/ 丿 。 ;;;,, 彡 ∠__./; シャッ !! ;;; ;゚, //彡 。 ';;;;;,_, 。 _イ⌒ヾ 〃 。 ,; ° ;;;;;;;;;/ ヽ ~ ~
58 :
氏名黙秘 :2012/04/14(土) 20:42:55.61 ID:???
憲法訴訟の現状分析買ったが、安念はもはやリトル阿部泰隆だな。あんなん書くなら最初から執筆断れよ
59 :
氏名黙秘 :2012/04/14(土) 20:56:53.18 ID:???
>>58 研究論文として、何が・何故問題であってそれはどのように・何故解決されねばならないか、を結論含めてキチンと提示してるのだから、
別に問題あるまい?
60 :
氏名黙秘 :2012/04/14(土) 21:35:13.44 ID:???
61 :
氏名黙秘 :2012/04/14(土) 22:35:48.96 ID:???
>>60 一読者として、そういうのが読み取れなかった、と主張したいのかな
62 :
氏名黙秘 :2012/04/14(土) 23:37:16.76 ID:???
読解力ない?
63 :
氏名黙秘 :2012/04/14(土) 23:46:47.82 ID:???
64 :
氏名黙秘 :2012/04/15(日) 00:28:52.50 ID:???
確かに安念は頭湧いてるな。そして信者の多いことw
65 :
氏名黙秘 :2012/04/15(日) 00:30:12.19 ID:???
憲法村での生存確率を高めたかったらそこでの常識を疑っちゃいけないんだろうな
66 :
氏名黙秘 :2012/04/15(日) 01:09:49.42 ID:???
安念はテレビで原発村擁護してたから失望したわ 経産省にお呼ばれしてたのね
67 :
氏名黙秘 :2012/04/15(日) 01:38:56.89 ID:???
5月の論究ジュリストでも安念執筆部分あるんだね ここんとこどうした安念先生
68 :
氏名黙秘 :2012/04/15(日) 02:45:04.66 ID:???
どぉしたぁんねん?
69 :
氏名黙秘 :2012/04/15(日) 09:09:05.27 ID:???
放射脳w
70 :
氏名黙秘 :2012/04/16(月) 22:22:39.56 ID:???
>>56 市川論文読め。
立命館の紀要に知りたいことが書いてある。web上にある。
71 :
氏名黙秘 :2012/04/17(火) 00:11:30.66 ID:???
県から営業廃止命令を受けた加賀市内のソープランドが、処分の取り消しを求めた裁判は、16日、初めての口頭弁論が開かれ、
双方が全面的に争う構えを見せた。
訴えを起こしているのは片山津温泉の「重役室」で、去年9月、県公安委員会から風営法に基づく営業廃止の処分を受けた。
裁判で、店側は「県内全域でソープランドを禁止する県の条例は、
憲法の『職業選択の自由』を侵害し、風営法にも違反する」と処分の取り消しを求めた。
一方、県側は「公共の福祉による営業の自由の制限であり、憲法違反に当たらない」と訴えの棄却を求めた。
また、店側は「店の近くに建設される総湯のための恣意的な処分」と批判したが、
県側は「総湯の建設と処分は関係がない」と主張している。
ソース [ 4/16 19:08 テレビ金沢]
http://news24.jp/nnn/news8714275.html
72 :
氏名黙秘 :2012/04/17(火) 00:32:33.37 ID:???
「裁判官の恣意的になりかねない比較考量を縛ろう」というのが芦部の審査基準論の発想なわけさ。比較考量自体は否定しないが、その方向性を最初から明らかにしておこう、というのさ。 つまり、公益を真正面から考慮要素にしておくとまず勝てねー だからアメリカ参考にして権利の性質をその第一次考慮要素として審査基準決めようという流れさ。 本当に裁判官が恣意的な解釈をするのか?公益を考慮すると本当にまず勝てないのか?という疑問があるにしても、 この理論をバッキバキに潰すような理屈は学説でてこなかったため、権利の性質に重点を置いて審査基準を決めるという「審査基準論」という形が流布したのさ。 たしかに、方向性がわかりやすく、基準が決まりやすい。だが、思考の硬直化や対抗利益を軽視しがちということが言われる。 有名な香城理論は、学説の集中砲火を浴びつつも、その理論構成はかなり明快。 ただ、これも最高裁自身に否定される結果に終わる 一方最高裁はというと、上にも出てるように一言で言えば「総合考慮で決する」。 そこでは3段階にわけて云々とかいうのではなく、かなりフランクな枠組みだから「審査基準」というより「審査密度」とかいったほうがニュアンスは近い。 そしてそのこのいわばスライディングスケールともいえる枠組みに比較的適合的なのが、比例原則というわけ 比例原則を取り入れようと主張する学者が増えつつあるのもそれなりに理由はあるわけだ。 N判例は、(重要な)公共の利益を実現するための必要かつ合理的な規制措置 と言えるかどうかを検討すべきだとしたうえで、その必要性・合理性は @規制の目的の内容、性質、A制約される人権の内容、性質、B制限の程度 を比較考量して決すべきだと言う。 あるいは、憲法上の人権といえども必要かつ合理的な規制に服するとした うえで、その必要性・合理性は、規制目的の正当性、目的と手段の関連性、 得られる利益と失われる利益の均衡性(要するにアドホックバランシング) の観点から決せられると。
73 :
氏名黙秘 :2012/04/17(火) 05:54:24.14 ID:???
どうした? また人格非難合戦をやるのか?
74 :
氏名黙秘 :2012/04/17(火) 06:00:29.64 ID:???
A「○○と考えるのはおかしい」 B「なんで? それ通説的見解(あるいは論理的な矛盾はない)だけど」 A「自分で考えろクズ」 B「いや学説の主流の考えを、調べもせずに『なんで?』と聞いてるんじゃなくて、 お前自身(A)がどう考えてるのか聞いてんだよアホ」 A「上からの『答え』を待ってるだけの馬鹿に教える気は無いな」 こんな不毛なやり取りが続いたあとじゃあ、議論する気も失せるよ
75 :
氏名黙秘 :2012/04/19(木) 00:40:07.28 ID:???
ヴェテも新参も出てけ
76 :
氏名黙秘 :2012/04/20(金) 02:02:03.93 ID:???
>>415 の言ってるのは
・直接・間接の区別は、信教の自由の制約を目的とするか否かで区別する。
・傷害致死罪は、信教の自由の制約を目的とする法律じゃない。だから20条を制約するかという観点からは間接的。
・なので、傷害致死罪という法律につき信教の自由違反かという問題の立て方をするべきではない。
・また、傷害致死罪の合憲性には問題はないだろうから、本件への適用のみを取り上げて合憲性(適用違憲)を問題とすればいい。
ということだろう。
(追記)
1つの事象につき、(角度を変えれば)2つの人権を主張できるとする。
A人権については法令違憲・適用違憲(←これが普通の場合)
しかし、本問ではB人権も問題となる余地が大いにある。
その場合
B人権について法令違憲のレベルではとくに問題がなく
適用違憲のみに絞って問題にすればよい
ということはあると思うぞ。
77 :
氏名黙秘 :2012/04/20(金) 20:55:33.08 ID:???
お前らのような 上っ面しか勉強していない奴は 超基本的概念すら理解しているかどうか怪しいww 「国会」と「国会議員」と「機関」の関係について説明してみろ!
78 :
氏名黙秘 :2012/04/21(土) 04:29:55.95 ID:???
地方ローで憲法教員が 某先輩が受かったのは俺のおかげ俺の勉強会のおかげ みたいな自慢してたけど この前その在学中から優秀だった某先輩弁護士と話したら あの教員の話は本気で聞かない方がいい法律分かってないって言ってて笑った 多分持ち上げられて調子乗ってたんだろうな 本音と建前もわからないとは…
79 :
氏名黙秘 :2012/04/28(土) 06:43:14.35 ID:???
80 :
氏名黙秘 :2012/04/29(日) 19:27:48.83 ID:???
なかなよくできてるね。 「自衛軍」とかいうふざけた名前を変えたのもよい。 一元的内在的制約説の論者は発狂するかもしれんがw
81 :
氏名黙秘 :2012/04/30(月) 03:47:16.28 ID:???
権利性質説は犠牲になったのだ
82 :
氏名黙秘 :2012/04/30(月) 12:44:10.10 ID:???
天皇が元首なのに、何で首相に軍の指揮権があるのか素朴にわからないんですが
83 :
氏名黙秘 :2012/04/30(月) 13:17:59.01 ID:???
ドイツの大統領は国家元首賭して国を代表するけど政治的には中立とされ、もちろん国軍の指揮権などは一切ない
84 :
氏名黙秘 :2012/04/30(月) 19:29:59.48 ID:???
ドイツでは連邦軍の指揮権は平時は国防大臣にあって、戦時になると首相に移る。 スウェーデンでも軍の指揮権は元首たる国王にはない。
85 :
氏名黙秘 :2012/04/30(月) 19:34:18.41 ID:???
公益を真正面から認めざるを得なくなるという点では自民案はいいかもしれんな。 学説においても公益についてのより精緻な分析が望まれる。
86 :
氏名黙秘 :2012/04/30(月) 21:46:16.66 ID:???
自民の中の人はよっぽど個人主義て概念が嫌いみたいだな この憲法批判したら非国民扱いされるのかな? 何気に憲法擁護義務課されてるし
87 :
氏名黙秘 :2012/05/01(火) 14:44:25.20 ID:???
>>86 現行憲法批判したら日教組の教師に非国民のごとくしかられたなw
88 :
氏名黙秘 :2012/05/05(土) 00:54:32.34 ID:???
個人尊重から個を取って人の尊重に変えてるのを筆頭に 自民にとって都合の悪い記述はきっちり潰してるから 何が都合が悪いのかよくわかってるという点ではよくできてるよね笑
89 :
氏名黙秘 :2012/05/05(土) 01:32:31.10 ID:???
BSフジで福島瑞穂「憲法とは努力目標です!」 視聴者からもつっこまれて必死に弁解w
90 :
氏名黙秘 :2012/05/05(土) 11:34:22.86 ID:???
個人だろうが、人だろうが、最高裁様からしたら関係ないと思うよ 従来の解釈はかえないわ
91 :
氏名黙秘 :2012/05/06(日) 19:45:36.16 ID:???
92 :
氏名黙秘 :2012/05/06(日) 20:34:30.37 ID:???
なぜか2chのニュース系の板では東大法学部を首席で卒業したことになってる 福島瑞穂さん
93 :
氏名黙秘 :2012/05/07(月) 06:46:48.44 ID:???
以下の見解を論評せよ。 「『春画』という文字の配置自体を小中学生および高校生にみせることは何の問題もないが 歌麿の描いた春画そのものを見るのはダメである。 もっというと、日本語しかわからない人間が 英語・フランス語・スペイン語その他の言語で書かれたポルノ小説(装丁や挿絵なし、テキストのみ)を 見たところで性的興奮を刺激することなんてあるはずがない。 読み取れないテキスト情報はただのアルファベット記号の羅列でしかない。 『漫画やアニメだけ規制されて小説が規制されないのは差別!』は理屈にすらなってない。 」
94 :
氏名黙秘 :2012/05/07(月) 07:06:50.56 ID:???
>>79 自民党の人たちは本当は明治憲法に復元したいんだよ
95 :
氏名黙秘 :2012/05/07(月) 08:24:52.26 ID:???
平成23 原告 Z機能中止命令は、表現内容規制である。 したがって厳格な審査基準で判断する。 全ての画像が規制されるからひつようさいしゅうげんでない よって意見 こんなんでも六十超えます
96 :
氏名黙秘 :2012/05/07(月) 22:56:50.32 ID:???
97 :
氏名黙秘 :2012/05/07(月) 23:40:22.81 ID:???
個人の尊厳と人間の尊厳は違う 人間の尊厳に立脚したパターナリズムや自己決定の権利が存する 公益すなわち公共の福祉によって制限が正当化されるのだ
98 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 01:15:15.98 ID:???
「個人の尊厳」と「人間の尊厳」はどう違うんだ?
>>97 が書いてる内容からは、
個人の尊厳については、公益や公共の福祉による制限は正当化できないが、
人間の尊厳については、…………………………………は正当化できる
と読めるが…?
何か意味があるのか?
99 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 02:56:15.34 ID:???
ナチスを産めるのが個人の尊厳 ナチスと闘うのが人間の尊厳
100 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 02:58:38.85 ID:???
試験終わったら樋口陽一でググれカス 一生もののテイマやねん
101 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 03:02:01.05 ID:???
青柳は公共の福祉は人権制限の根拠なはなっても決して正当化事由にならんと憲法の争点に書いている てか論文には内在制約もひとこと以上は不要で、痔安による
102 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 03:02:27.94 ID:???
憲法学者はなんで左翼が多いんだろう 右翼左翼中庸が同数いてもいいのに
103 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 07:51:30.73 ID:???
>>99-100 そんなもの
樋口の用語の使い方にとどまるんじゃないか
と言いたいんだw
きちんと説明できないタームなら、振りまわすなカス
104 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 09:59:04.09 ID:???
一個の独立した人間か、公共体に拘束されそれを志向する人格としての人間か
105 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 10:10:18.14 ID:???
一個の独立した人間 公共体に拘束されそれを志向する人格としての人間 これ、どう違うんだ? 自己流の意味を込めて、両者は違うんだよ、と陶酔してるだけだろ? 普遍的な使用法なのか? お約束なのか? 違うだろ? 自分はこういう意味で使いたい、というだけじゃないのか。 個人の尊厳と人間の尊厳と人格の尊厳は違う と言ってみたところで、どういう場面で、どのように生きてくる概念なのか 区別しなければならないほどの有用性はあるのか その辺りを明確にしてもらいたいw 学者なら、それくらい言ってみろ!!
106 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 13:16:55.01 ID:???
>>101 その個所は佐藤幸治でも同じ。要するに、人権制約の根拠(広義)には、
1 単なる公共の福祉(一般的根拠)
2 当該事案・文脈に応じた具体的な制約理由(具体的根拠)
の2種類があり、2に関しては、
(1)制約される人権の性質から導出される制約理由の種類
(2)制約される人権の重要性に見合う(釣り合う)程度の制約利益の重要性
を検討する必要がある。さらには、憲法特有の事情として、
【制約される人権の性質内容と制約利益の性質内容を判例を参照して可能な限り具体的に検討すること】
が求められているわけだな。
その上での規制手段の調整は、
関連性実効性の有無程度、両利益の棲み分けや優劣、制約の程度と受忍の限度、代替手段の有無有効性
実体的正当化と手続的正当化、その他もろもろの考慮が必要になる。
107 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 18:55:48.94 ID:???
質問。原告の主張のところであてはめまで書く必要ないきがしてきたんだけど、どうなの?
108 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 20:40:19.06 ID:???
原告の主張では、審査基準の定立、その当てはめという論じ方は妥当ではない。 それは、私見の個所で書いたほうがいい。 つか、困った人の不利益を回復するための代弁者として言うべきことを考える。 それでいい。 107は、疑問の持ち方の背後に人権パターンがあると感じたので、一言書いた。
109 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 20:41:12.99 ID:???
現コックの主張で違憲審査基準を書く必要はない
110 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 21:25:03.18 ID:???
いまだに108.109のような人がいるとは
111 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 21:55:56.32 ID:???
審査基準書かなくていい説はなんでそんな根強いんだ? まあそいつが納得してるなら止めはしないけど
112 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 21:56:44.43 ID:???
現コックの主張で違憲審査基準を書いてはならない
113 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 22:48:39.51 ID:???
114 :
氏名黙秘 :2012/05/08(火) 22:56:18.79 ID:???
一振り組に根強い支持ということか
115 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 01:06:56.94 ID:???
「実感」な
116 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 08:00:58.58 ID:???
>審査基準書かなくていい説 書いてはいけないとは誰も言ってない。採点実感とも無関係の誤読。 書く場合の書き方、書かない場合の書き方、それぞれがあるというだけ。 審査基準のあてはめというのは、大抵の場合、裁判官の立場で論じられる。 が、むしろ、 こういう事実があり、こういう理由でこうのように評価をすべきだから、 内容規制だ、よって厳格基準、 いや、それは、こんな理由で別の評価をすべきだから、内容中立規制だ、 よって緩やかな基準、 とやったりしたほうがいい。審査基準の根拠自体のあてはめとでもいおうか。 審査基準を定立しないのなら、比較衡量だから、人権が重要、規制目的は重要でない こういう文脈なら規制目的を実現すべきだが、本問はそいう文脈ではないとか、 を論じる。論じることは審査基準型の答案と同じことだね。
117 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 08:02:41.14 ID:???
審査基準なしの答案構成のメインは立法事実の不存在だろうな。 法令審査をする場合だが。
118 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 10:05:54.70 ID:???
原告は審査基準をかかなくてもいい と 審査基準でなくとも比較考量でいけばいい というときとで 審査基準の意味合いが異なることに気づいた方がいい。 比較考量でもかまわない(もちろん問題にもよるだろうが)のは、原告にかぎったことではない。裁判所だって別に比較考量でいい
119 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 10:07:54.56 ID:???
つまり、原告'は'審査基準をかかなくてもよい、なんてことはありえない
120 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 10:59:55.51 ID:???
独自説は控えてくれ
121 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 12:17:43.23 ID:???
まああれだな、原告の代理人の目標(役割)をどうとらえるかだな。 憲法上の自由への制約の存在を主張するのが目標なのか、 違憲状態の存在を主張するのが目標なのか。 前者と考えれば、広い意味での審査基準すら不要だわな。 憲法訴訟における目標が後者なのは明らかだけど、考え方は人それぞれだから好きにしたらいい
122 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 13:02:22.48 ID:???
うわぁ…
123 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 16:03:03.28 ID:???
124 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 18:16:32.01 ID:???
原告の主張では違憲審査基準は書かない
125 :
氏名黙秘 :2012/05/09(水) 21:51:57.11 ID:???
ロースクールの憲法って実務家が教えた方がいいような気がしてきたわ
126 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 02:33:56.73 ID:???
>>118 誤解を招きかねない表現をしているから横から補足するけど、
調べればすぐ分かるけど、少なくとも研究者の間では、「審査基準」という術語は相当意味が限定されているよ。
憲法適合性の判断手法すべてを審査基準という言葉で表現する学者は管見にして知らないね。
だから、「審査基準の意味合いが異なることに気づいたほうがいい」ってのは、
「研究者以外では、言葉をいい加減に使う人がいるから気をつけたほうがいい」
と注意を促す意味をもたせているのならともかく、そうでなく、単純に、
「審査基準は時と場合により意味が変わるし、それが普通だ」と主張しているのなら、
研究者はもちろん憲法をちゃんと勉強している人には、そもそも「こいつなにいってるんだ?」としかうけとられかねないので注意した方が良いよ。
127 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 02:35:06.67 ID:???
そうそう、つまり 原告の主張で違憲審査基準は書かない
128 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 02:36:13.54 ID:???
もう憲法は司法試験に要らんわ
129 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 02:52:26.03 ID:???
130 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 02:53:35.26 ID:???
131 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 07:49:29.18 ID:???
132 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 07:59:11.94 ID:???
133 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 10:46:11.27 ID:???
うわぁ…
134 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 12:27:25.08 ID:???
>>130 こいつ、まともに反論もできないのかw
頭が悪いな〜w
135 :
氏名黙秘 :2012/05/10(木) 23:07:08.17 ID:???
反論もクソもないやん笑
136 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 07:47:11.92 ID:???
憲法の勉強をしてるのであって、なんで司法試験が前提になってんだよ。
137 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 08:23:08.86 ID:???
>>136 ヒント1:この板の名前
ヒント2:いやなら法学板にいけ
138 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 09:02:18.54 ID:???
いまどきヒントってw
139 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 11:06:32.49 ID:???
140 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 11:53:50.78 ID:???
審査基準書かない人は利益考量でいくってこと? それともこの自由は絶対無制約です!っていって正当化事由の有無を全く検討しないってこと? 前者ならあり。 後者は通説判例を踏まえた主張にはならんからイマイチだけど論理的にはあり。 これ以外なら、今年は受け控えたほうがいい
141 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 12:18:06.70 ID:???
いかなる人権であっても絶対無制約ではありえない、というのは 書いてもいいが、書くなら私見であって、原告の主張では書かない。 法令審査では、主として、立法事実に合理性がないことを主張するだけ。 主戦場は、適用審査だと(一応)考えておいたほうが、事実を拾いやすい。 同じ事実関係に対して原告と被告(又は私見)で評価を異にする論述となるが、 それぞれの評価を支えるのは、単なる見方の相違ではなく憲法理論である ことに注意すればいい。 抽象的な規範定立をした後に、当てはめと称して、憲法理論とは無関係の 評価(これは社会ではこういう意味があるとか)を書いても無意味だし、 審査基準なるものに当てはまると言っても、これまた無意味(若干極論だが)。
142 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 12:23:12.22 ID:???
詳しくは、井上典之「憲法判例に聞く」を読むと得るところがあるかもよ。 これは学生の違憲審査基準至上主義に異議申し立ての書であり、そのあたりを 判例の読み方を通じて伝えようとしている。
143 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 12:25:44.39 ID:???
>当てはめと称して憲法理論とは無関係の評価を書いても無意味 それはそうだろう。 が、 「原告の主張のところでは、当てはめと称して憲法理論とは受け無関係の評価を書く必要がある」 などと述べている人はいないのだから、その批判(?)は無意味
144 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 12:36:28.96 ID:???
「原告の主張のところでは、当てはめと称して憲法理論とは受け無関係の評価を書く必要がある」 という架空の見解を批判している人はいないし、俺もやっていない。 現実の答案を見ると「当てはめと称して憲法理論とは無関係の評価を書く」人がいるから その類の人を念頭に、こうした当てはめは無意味だよと言ったまで。 一種の気づきを与えることが趣旨だな。 「必要がある」なんて、どこから捻りだした妄想なんだろうね?
145 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 12:38:11.67 ID:???
ところで、
>>119 は何なんだろうね?
不思議な人だ。
146 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 12:42:06.69 ID:???
上のほうで採点実感の話があるが、修正版も含め、違憲審査基準を書きなさい と積極的には言っていなかった。書いてはいけないという意味ではない、という 若干苦しいものであった。 憲法ガールにも、そのあたりのことがそれとなく書かれていたが、それでは なぜ、出題者がそう考えるのかまでは、言及がほとんどなかった。それが残念。
147 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 13:26:45.88 ID:???
原告のところで、なんらかの判断枠組みを書く必要がある。 それは違憲審査基準である必要はない。 もちろん、違憲審査基準であってもよい。 という趣旨だろ
148 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 13:53:09.51 ID:???
薬のネット販売事件でも、22条違反を主張して審査基準を原告側が 主張していたが、地裁は全く相手にしてない。実務家教員ならば、 同地裁と同じような考え方を学生に教えるだろう。学者とは異なる 考え方をね。 裁判所が求めているのは、どんな判断枠組みが妥当かという意見 ではない。裁判所が、過去において行った、また現在の事件において 行おうとしている、事実の認定と評価であることは明らか。 事実を言わなかった場合、認定されないことが結構ある。事実を 言っても評価しなかった場合、相手方の評価がそのまま通る ことが結構ある。弁護士としては、とにかく事実を拾って それがいかに、こちらの側に有利なのかを評価しまくる。 そうして初めて土俵に上がれるという感じ。裁判所が公平に 取り扱うべく釈明してくれるなんて、期待しないほうがいい。 試験でも同じじゃないかな。
149 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 14:19:53.12 ID:???
原告側がなすべきことは、 自己に有利な判断枠組みを採用してもらう努力と、 自己に有利な事実の認定・評価をしてもらう努力との、 双方であって、どちらか一方ではない。 試験において原告側も判断枠組みを書く必要があるのだという主張は、事実を拾い評価することを疎かにしてよいとの主張を含むものではない。
150 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 14:22:44.32 ID:???
原告の主張で違憲審査基準は書かない
151 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 15:32:38.69 ID:???
原告の主張で審査基準は書かない
152 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 15:34:25.77 ID:???
原告の主張で基準は書かない
153 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 15:46:51.08 ID:???
何を遊んでやがるw
154 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 15:48:25.05 ID:???
原告の主張は書かない
155 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 15:51:33.37 ID:???
原告の主張の所で、こういう事実があってこういう評価が出来るから審査基準は厳格にすべき。 で、あてはめは書かなくていいのか?
156 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 16:15:58.68 ID:???
審査基準が厳格って、どういう意味か分ってる?
157 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 17:14:42.13 ID:???
もう直前期だね! 原告で頑張って、違法審査基準を書かないとね!^^
158 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 17:16:23.72 ID:???
159 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 18:40:23.62 ID:???
>>158 勉強不足のアホだってことだよ、いわせんな恥ずかしい。
160 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 20:59:32.08 ID:???
水掛け論に注意な
161 :
氏名黙秘 :2012/05/11(金) 21:11:18.72 ID:???
水掛け論に注意な(ドヤッ
162 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 16:13:03.39 ID:???
今年の採点実感がたのしみだなぁ 「原告側の主張において、なんらの憲法適合性判断枠組みをも示さない答案が多く見られた。 原告側は、本件処分が憲法に適合しないものであることを主張するのであり、そのためには憲法適合性判断枠組みの提示が当然の前提となるはずである。 論理的思考を備えた者にとっては当然のことではあるが、これを理解していないとみられる答案が数多く存在することには驚きである。」
163 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 16:17:49.99 ID:???
採点実感じゃなくて、安念先生が言ってる(論究ジュリストにて)ように、 答案公開というのをやればよいのに そうすれば採点者側が想定するものがヨリよくわかるし、誰も損しないと思うんだがなあ 受験生のそれが無理なら、試験委員に実演して欲しいものだ
164 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 16:19:05.35 ID:???
>>163 それやると、予備校が優秀答案を利用して論証ブロックを作るからダメなんだよ。
165 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 16:37:37.93 ID:???
>>164 あの問題でブロックが作れるか?
三通出せば三通とも違う答えだろ。
それは有効な反論じゃないな。
166 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 16:52:38.16 ID:???
作れるかどうかは知らないが、 司法試験委員会が模範答案を公開しないのは そういう理由があるからだと聞いたことがある。
167 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 17:13:53.94 ID:???
>>166 本音は突っ込まれるのが嫌だからだけどな。
168 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 17:25:45.05 ID:???
以前、伊藤眞が法学教室に倒産法の自作の答案例を掲載したことがあったが、 大した答案ではなかった。
169 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 17:27:17.52 ID:???
法学セミナーの掲載答案の出来は、憲法に関しては、 宍戸>東北准教授>松本 かな?
170 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 19:04:25.80 ID:???
実務家登用試験なんだから論証ブロックで十分だろうに なんで学者は背伸びしたがるんだろ
171 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 19:10:41.33 ID:???
>>170 自分への権威づけが欲しいから
学説がクソだって思われたくないから
172 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 22:54:53.39 ID:???
憲法の判例集を探していますが、何が一番いいですか? 悪名高い百選抜きで。
173 :
氏名黙秘 :2012/05/12(土) 23:06:34.46 ID:???
判例プラクティス
174 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 08:57:48.86 ID:???
>>173 判例プラクティスを推しているけど
判プラのいいところは?
175 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 14:02:12.21 ID:???
155 :氏名黙秘:2012/05/11(金) 15:51:33.37 ID:??? 原告の主張の所で、こういう事実があってこういう評価が出来るから審査基準は厳格にすべき。 156 :氏名黙秘:2012/05/11(金) 16:15:58.68 ID:??? 審査基準が厳格って、どういう意味か分ってる?
176 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 14:04:43.71 ID:???
原告のとこで審査基準書かないのは危険だろ
177 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 15:38:19.15 ID:???
規範を書かずに結論出すようなもんだろ。
178 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 16:56:46.40 ID:???
情報戦まじ恐いわ
179 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 17:16:48.19 ID:???
だからさ、原告の弁護士のはずなのに、なぜか裁判官のような発想で 答案を書くから駄目なんだって。 侵害された人権はこれです。こんなに重要なんです。 国側は、こういう理由で制約してますが、そんな理由で制約すべきではありません。 仮に、制約の余地があるとしても、関連性・必要性・相当性の観点から、 その制約は認められません。 まず、関連性がありません。あったとしても希薄です。 次に、必要性がありません。必要最小限度でもありません。 他の手段を採用したほうが、目的を達成できるのではありませんか? (余計なお世話でしょうが) 最後に、相当性がありません。諸般の事情を考慮すると、相当な手段とは 言えませんよね。 だから法令(一部)意見だと主張します。なお、本件処分に関しては 法令解釈の誤りが見られますので、違法と言わざるをえません。
180 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 17:22:03.21 ID:???
>>179 いや〜、言っちゃってくれますね。
その人権選択はおかしいでしょ。人権設定の誤りを指摘します。
制約理由は十分肯定すべきです。
制約手段の関連性・必要性・相当性、すべて肯定できます。
結局合憲なんですよ。
法令解釈に誤りはもとよりありませんから、処分も適法ですよ。
(注)問題提起程度にとどめる。
なぜ争点足りうるのかにつき、事実の指摘があったほうがよい。
181 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 17:32:16.25 ID:???
>>179-180 双方、熱い主張がなされていますが、冷静な第三者たる当裁判所としましては、
まず、人権選択に関しては、こう考えます。
次に、制約の可否に関しましては、根拠があると思料いたします。
問題の規制手段が人権制約の程度として妥当かどうかですが、
人権の性質を踏まえて、審査基準をこのように考えます。
それは、本問の文脈を考慮して、また、過去の判例の事案を考慮すると、
原則を修正すべき事案だからです。
本問に当てはめますと、
制約をしなければこういう害悪が発生し、その強度な因果性あること肯定すべきでしょう。
また、他の手段もありうるでしょうが、当裁判所としては判断しにくいですね。
最後に、類型事例@では人権利益が優先されますが、
類型事例Aでは公益が優先され、本問では、Aに相当します。
原告の主張は事案を異にしますね、残念ですが。
よって、法令は合憲だと判定します。処分にも違憲の点は見当たりません。
182 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 18:12:10.90 ID:???
憲法学者のポリシーを貫く様にはホレボレするね
183 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 18:32:08.24 ID:???
まあ憲法はいろいろ書き方があるっつー事だな
184 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 18:32:44.23 ID:???
========================= 596 氏名黙秘 ??? 2012/05/13 13:32:08.68 -------------------- 上位ローの一部のみが握ってる論文の書き方に関する極秘情報を仕入れる。 ↓ 予備校のトウレンでひたすら練習する ↓ 知る者のみウマーな状態になってるな。株式とかFXみたい
185 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 18:36:31.57 ID:???
唯一無二の論文の書き方があるんだと信じて 予備校のあらゆる合格者講義を聴きまくり 法務博士ならぬ予備校博士みたいになって散って行った奴ならいるけどな。
186 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 18:39:28.13 ID:???
そらいるだろ。合格して言った奴もいるけどな。
187 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 18:46:22.56 ID:???
合格者講義ってどうなん?眉唾感たっぷりなんだけど
188 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 18:46:49.29 ID:???
裁判官の発想って具体的になんだ? 人権制約の可否の判断基準として 関連性・必要性・相当性の観点を書くのは裁判官の発想じゃないけど 審査基準を書くのは裁判官の発想になるのか?
189 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 18:47:59.32 ID:???
旧誌の合格者講義は信頼感があったが 新誌はおそロシアすぎる。
190 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 19:51:10.68 ID:???
>>188 猿払と指紋押捺をよく読んでごらん。
関連性、均衡性、相当性、必要性、出てるよ。
191 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 19:58:33.28 ID:???
>>189 そんなあなたに。
司法試験憲法学の回答論 青柳 幸一
出版社: 司法協会
発売日: 2012/8/15
ページ数: 350 ページ
ISBN-10: 47973542890X
ISBN-13: 978-479542136
192 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 20:01:48.35 ID:???
>>188 公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、
それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容する
ところであるといわなければならない。国公法一〇二条一項及び規則による公務員
に対する政治的行為の禁止が右の合理的で必やむをえない限度にとどまるものか
否かを判断するにあたつては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との
関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより
失われる利益との均衡の三点から検討することが必要である。
しかしながら、右の自由も、国家権力の行使に対して無制限に保護されるもの
ではなく、公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受けることは、
憲法一三条に定められているところである。
その立法目的には十分な合理性があり、かつ、必要性も肯定できるものである。
方法としても、一般的に許容される限度を超えない相当なものであったと認められる。
193 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 20:03:37.82 ID:???
>>191 なにこれ本当?
完全に司法試験を利用した商売じゃん
194 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 20:30:43.48 ID:???
>>188 >審査基準を書くのは裁判官の発想になるのか?
審査基準は裁判官の判断を統制するために考案されたものである。
現実の判断方法とは別の学説が理想化した裁判官用の判断方法に
照らせば、原告の主張はこうなる、といっても、あっそう!
とか、ご苦労さん!と言われてお終い。
195 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 20:56:38.01 ID:???
「裁判官が・・・立法府や行政府にえらく気兼ねしてきたのは, 生粋の「日本のサラリーマン」だからである。 ・・・裁判所のごとき弱小官庁は・・・「お上に楯突くアカの連中は, 修習中にしっかり選別して任官させません,再任しません,在任中は, 菅原道真のように島流しにして都には戻しません」, これが人事政策の基本になるのは,理の当然であった。・・・ この間,憲法学者は,頼まれもせぬのに,「内閣は最高裁の提出する名簿を尊重せよ」 の大合唱で裁判官の純粋サラリーマン化に一役買ってきたのであるから, 脳天気としか挨拶のしようがない。・・・ 日頃,「自民党に逆らう判決の1つも書けないで男と言えるか」と裁判官をけしかけてきた憲法学者のあなたも, ロースクール開設騒動の折りには,「シンポジウム」などと称して, 「お役人様,私どももお見捨てなく」とばかり恥も外聞もなく米つきバッタのようにひれ伏したのを, よもやお忘れではあるまい。 教室では仔細らしく学問の自由や大学の自治を講釈しているそこの先生,あなたのことですよ!」
196 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 21:02:57.35 ID:???
197 :
氏名黙秘 :2012/05/13(日) 21:55:18.65 ID:???
憲法判例に対する理論面からの学問的挑戦は敗北に終わった。 法理論も、カネとポストという政治には、勝てないのである。 学問の無力を証明したのが、ほかならぬ憲法学であった。
198 :
氏名黙秘 :2012/05/14(月) 08:52:55.94 ID:???
>>196 いや、安念先生としては、これは通常運行
199 :
氏名黙秘 :2012/05/14(月) 08:53:44.43 ID:???
近時の安念先生といえば、いわゆる憲法判断回避の準則に対する検討は楽しかったなぁ その通りとしか思えなくて
200 :
氏名黙秘 :2012/05/14(月) 11:59:18.04 ID:???
学者同士の思想の争いはどうでもいいから、 さっさとロースクール制度失敗の責任の追及をしろ。 戦犯がたくさんいるだろ。
201 :
氏名黙秘 :2012/05/14(月) 12:00:52.62 ID:???
>>200 最近、国会(委員会かな?)に佐藤幸治他何人か召喚して問答したばかりじゃない
202 :
氏名黙秘 :2012/05/14(月) 20:55:11.14 ID:???
でも、結局、潰れないんでしょ?
203 :
氏名黙秘 :2012/05/14(月) 21:55:19.46 ID:???
これだけ金をかけて 人事まで手をつけてるのに 簡単に潰せるか。
204 :
氏名黙秘 :2012/05/14(月) 22:24:48.21 ID:???
大金突っ込んでやめられなくなったギャンブラーみたい
205 :
氏名黙秘 :2012/05/14(月) 22:25:07.39 ID:???
高速増殖炉かw
206 :
氏名黙秘 :2012/05/14(月) 23:08:16.55 ID:???
旧誌時代→論点丸覚えで応用力がない 今→論点すら覚えていない
207 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 01:31:54.36 ID:???
>>206 禿同
新司法試験は3年+3回と時間限られてるからかな?
208 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 03:16:07.23 ID:???
>>199 安念の議論は面白いよな。明白性の原則から違憲にしてみたり(笑)
209 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 09:01:28.95 ID:???
たける君、適用違憲裁量説は安念説の一部でもあったわけだ。 それが最も「日本の」判例を説明できるというわけさ。 ドイツ流の説明をそんなにガチガチに援用しなくてもいいんだよ。
210 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 12:55:44.24 ID:???
>>206 そもそも」論点」という概念が間違ってるんだろ
判例にも学者の教科書にもそんな文字は出てこない
211 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 13:22:36.74 ID:???
しかし、「裁判官ったってサラリーマンなわけだし(意訳)」という安念先生の分析(?)は、 法(律)学の俎上に載せるとどう把握されるんだろうか 法社会学?
212 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 13:28:17.63 ID:???
解釈の対象と結果だけを解釈学がテーマとするが、 解釈の主体は解釈学のテーマとはしない。 憲法上の比較衡量がドイツでは正面から肯定されるのに対し、 日本では正面からの肯定は忌避される。過去にもこのスレで 指摘されてきたことだ。 裁判官に対する信頼が高まらないと、比較衡量を本質とする 三段階審査論の広がりはないだろう、とね。
213 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 13:33:24.37 ID:???
それなのに、司法試験受験生が憲法学者の「思い」を無視して、 いかなる人権も絶対無制約ではありえず公共の福祉により制約される。 公共の福祉は一元的内在制約説に立つと言う一方で、公共の福祉の内容を 公益だ公共の利益だとする矛盾に気がつかない。 審査基準の選択理由が大事だというが、その理由は事案・事実の性質から 導かれるんだと試験委員から言われると、循環論法をやってしまう。 循環論法であることは長谷部教授も指摘しているのに、青柳はこのことに だんまりを決め込んでいる。長谷部曰く「規制態様の強度から審査基準の 厳格度を導くのは論理が転倒している…」
214 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 14:21:18.22 ID:l5bUM8F4
>長谷部曰く「規制態様の強度から審査基準の 厳格度を導くのは論理が転倒している…」 出典はどこ?
215 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 14:33:05.48 ID:???
論及ジュリストの長谷部による木村急所の書評 この個所は木村ブログでも取り上げている。
216 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 14:37:39.56 ID:???
Unknown (トム) 長谷部先生が示された、「規制態様に応じて基準の厳格さが変化するという考え方」は 「論理が逆転している」という指摘については、どう考えるべきか悩むのですが、 木村先生のご意見何か頂けませんでしょうか? >みなさま (kimkimlr) >トムさま 拙著の記述をも参考にしつつ 疑問に思ったことは自分なりに考えてください という趣旨のご指摘と理解すべきと思います。
217 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 14:41:48.93 ID:l5bUM8F4
おお、わざわざありがとう
218 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 14:55:55.68 ID:l5bUM8F4
219 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 14:58:23.52 ID:???
また人格非難合戦がはじまるのかな?
220 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 15:01:22.11 ID:???
一元的内在制約説にたちつつ 外在制約説の考え方が頭から抜け切れないから混乱してるだけだろ。
221 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 18:41:59.67 ID:???
目的審査はさんでいるから逆転してない 試験とはもはや関係ない話し
222 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 19:04:56.00 ID:???
223 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 20:06:33.36 ID:???
比例原則の系として、 強い侵害をなすには強い根拠が必要というのじゃだめなの?
224 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 20:08:58.15 ID:???
まあ、原告側に有利な事情と、規制側に有利な事情(原告側に不利な事情)を 色分けして、それらを、法令違憲と適用違憲、法令違憲中の文面・目的・手段の 2×3のマトリックスに埋めていくだけ。 原告の行為を最も特色づける文脈における事実の対立(争点)に力点を置いて 評価すればいい。審査基準は2行でよろしい。ただし、判例の判断枠組みやら 審査基準がある場合は、それとの関係に触れる。これで規範は一丁上がり。 あとは行政法で稼ぐ。まあ、悪くても100点は超えるでしょ。それ以上は 運次第。120点超えたら、神様に感謝しよう。 この程度を心得ておけば、いいんじゃない?
225 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 20:13:12.72 ID:???
>>223 だからさ、それは比較衡量における判断方法なんだよ。
三段階審査論者がよく使う論法だよ。小山本にも書いてあるし、
実質三段階審査論者の木村も同じ考えかな。SSDもそうだよ。
講義で聞いたことがある。
ところが長谷部はバリバリの審査基準論者だからね。
比較衡量と審査基準論がドッキングできるはずがないと考えている。
論究ジュリストにもちょこっとこのことに触れていた。
長谷部からすれば規制態様→審査基準という論法は奇異に映るはず。
それだけのこと。
226 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 20:18:23.95 ID:???
終わってみれば、新試なんて、現実の法律問題からすれば 牧歌的というか、ぬるいことやってたんだなって思うはずだよ。 カネがらみの実務は、単なる法理論では済まないきつさがある。 俺も受験指導やろうかなw
227 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 20:49:24.07 ID:???
>>223 >強い侵害をなすには強い根拠
強力な規制態様→強い規制根拠=重要乃至は必要不可欠な規制目的→厳格な審査基準
という発想だけどね、この流れがおかしいと考えるのが長谷部。
いいんでないの?と考えるのが比較衡量肯定論者。
強い規制=大幅な受忍を強いるのであれば、それに見合うだけの
強力な人権制約理由が存在しなければならない。本問でそれがあるか?
…なんて比較衡量の形で論じたほうが書きやすいでしょ。
228 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 21:47:02.55 ID:???
229 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 21:53:03.95 ID:???
宍戸常寿の名字から SSDといえば宍戸のこと
230 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 22:04:44.84 ID:???
字数も発音数も増えるのにわざわざそう表記する必要性がわからない・・・
231 :
氏名黙秘 :2012/05/15(火) 23:57:26.74 ID:???
CCD
232 :
氏名黙秘 :2012/05/16(水) 00:34:50.73 ID:???
ASB
233 :
氏名黙秘 :2012/05/16(水) 12:40:12.62 ID:???
遊ぶ?
234 :
氏名黙秘 :2012/05/16(水) 16:09:53.81 ID:???
比較衡量の訓練をした俺は勝ち組w
235 :
氏名黙秘 :2012/05/16(水) 19:04:39.47 ID:???
憲法どんな問題出たの? ー受け控え組より
236 :
氏名黙秘 :2012/05/16(水) 19:29:08.21 ID:???
>>235 もう新スレ立ってるよ。
【小沢無罪】H24新司法試験【明るい未来】
237 :
氏名黙秘 :2012/05/16(水) 19:43:17.92 ID:???
>>181 あなた自身の見解であって、裁判所の判断なんて問われてないから注意な
238 :
氏名黙秘 :2012/05/16(水) 20:18:52.05 ID:???
自分が裁判官のつもりで論じてるんだよ。このタコ>237
239 :
氏名黙秘 :2012/05/17(木) 01:09:58.35 ID:???
238は、人を罵倒しないと話すことすらままならない例の人か
240 :
氏名黙秘 :2012/05/17(木) 07:33:04.90 ID:???
このタコ>239
241 :
氏名黙秘 :2012/05/17(木) 12:32:29.66 ID:???
所詮は合格者講義なんて、この程度のものか、という感じ。 こんなことになるなら、直前は民法の復習をやっとけば、よかった。
242 :
氏名黙秘 :2012/05/17(木) 16:44:11.12 ID:???
そらそうだろ。新試合格者の講義を聴くくらいなら自分で勉強した方が数倍マシ。
243 :
氏名黙秘 :2012/05/18(金) 08:49:43.64 ID:???
合格者程度の講義なんて、気休めにすぎんよ。 あ、この程度でも、受かるのかって思うだけ。
244 :
氏名黙秘 :2012/05/18(金) 09:31:43.27 ID:???
728 :氏名黙秘:2012/05/16(水) 16:17:31.01 ID:??? 目的効果基準の厳格な適用と緩やかな適用 しかして、私は厳格な適用。処分違憲オンリーw 二次規範の定立合戦で私見になだれ込むパターン。 評価しまくりで腕が痛い。
245 :
氏名黙秘 :2012/05/18(金) 10:55:17.91 ID:???
辰巳、レモンテストかよw Cブックかシケタイでしか勉強してない ロー生が書いたコメントだよ。 ベテというより、予備校本をまんま信じてる やつが書いているな。辰巳のベテじゃない。 伊藤塾のベテなら、書きそうだがw 信者体質の連中ばかりだからなw
246 :
氏名黙秘 :2012/05/18(金) 10:56:55.83 ID:???
目的効果基準とその修正、あるいは、目的効果基準の適用方法の争い、 下位基準・下位規範のあてはめの争い、のほうが、レモンテストよりマシ。
247 :
氏名黙秘 :2012/05/18(金) 11:11:38.99 ID:???
安念先生は、同じ規範であっても、違う結論になるようにあてはめるのが 法曹として必要な芸当だとおっしゃる。 たしかに、そのとおり。 規範は対立する利益の調整の結果だから、そのどちらの利益を 重視するかで、当てはめ・結論が異なるということだ。 事実の評価も、それに合わせて行う。それだけのこと。 規範の定立も規範の適用も、実は価値判断としては 類似しているということだよね。
248 :
氏名黙秘 :2012/05/18(金) 12:30:52.07 ID:???
答案でやると、なれぬうちは事実の水掛け論。
249 :
氏名黙秘 :2012/05/18(金) 12:45:13.78 ID:???
まあ、そうだな。 寺院、墓地が当該地域社会において、どのような社会的意味を持つのかを、 考えることが、本問では決定的に重要かな。
250 :
氏名黙秘 :2012/05/18(金) 14:37:13.69 ID:???
芦部演習憲法新版p31以降[設問6] 憲法と同じく墓地埋葬法13条の「正当の理由」の解釈論として 私人間効力を論じている。問題状況は、憲法本試験と同じ。 原告側弁護士としては、住民訴訟と不法行為訴訟の2つを提起 することが考えられる。
251 :
氏名黙秘 :2012/05/18(金) 19:32:55.07 ID:???
論究ジュリスト安念わろた
252 :
氏名黙秘 :2012/05/18(金) 20:02:06.65 ID:???
253 :
氏名黙秘 :2012/05/18(金) 20:30:22.57 ID:???
>>252 これまでの憲法訴訟論の果たした意義は少ない、裁判官はサラリーマンで人事握られてるから違憲判決なんてそうそうかけない、憲法学(法律学)は伝統芸能で趣味みたいなもん
正確ではないと思うけどだいたいこんな感じの内容を面白おかしく書いてる、笑えるから一読してみると良いと思う
…いつか憲法学者に刺されそうだな安念さん…
254 :
氏名黙秘 :2012/05/18(金) 20:36:40.71 ID:???
安念は元々そういう人だよ ちょっと皮肉っぽく言うのがお好きなようで。 今までの論説でもそう でも言ってることは比喩表現の適否はどうであれ、的を射ていて人気がある
255 :
氏名黙秘 :2012/05/18(金) 21:30:28.12 ID:???
的を射るというか、 みんな分かっていて知っているけど (大人の都合上)いわないことをいっているという感じではなかろうか
256 :
氏名黙秘 :2012/05/18(金) 21:33:28.76 ID:???
百選にのっているクラスの憲法の判例で、 お互いの主義主張の自己満足的駆け引き以外の判例を見たことがない。 当事者の満足度はともかく、社会に役立っているとは到底思えない。 その分析をしている学者も、それに力を貸しているだけで(ry
257 :
氏名黙秘 :2012/05/19(土) 00:31:32.64 ID:???
政教分離だとしたら宍戸筋木村筋もたくさんありそうだが どう評価されるんだろう
258 :
氏名黙秘 :2012/05/19(土) 00:35:06.31 ID:???
何だ。墓地の話か。 昔、某予備校で出題したなぁ。 改宗離壇した元信者が 基の寺院墓地に埋葬してくれってやつだろ?
259 :
氏名黙秘 :2012/05/19(土) 05:07:59.36 ID:???
ニコ生で法学部生がドヤ顔で 未成年者とかの人権は原則制限されます 14条が理由です。 とか言っててワロタwww
260 :
氏名黙秘 :2012/05/19(土) 10:24:22.82 ID:???
辰巳の憲法コメント書いた人 @数年前のローOBの辰巳スタッフ A原告は厳格な基準、被告は緩やかな基準、私見は中間基準・総合判断という枠組みを信じている人 B弁護士講師のチェックが入ってない(あそこは講師がレジュメを作成しない) C内心では判例に対する批判精神が旺盛(それが理想の弁護士像だと信じている) D水掛け論の当てはめをやってしまっている といったところか。 ま、受験なんだから、そんなもんだったかなという印象。 平成4年当時の再現答案に比べれば、まだいいほうだと思ったけどね。
261 :
氏名黙秘 :2012/05/19(土) 12:04:39.58 ID:???
>>252 裁判官の人事権のことなら樋口陽一も書いているな。
262 :
氏名黙秘 :2012/05/19(土) 21:57:44.25 ID:???
芦部以降の最新理論(ベースライン論)を論文作成に使える感じで 手っ取り早くまとまっているような本ってないですかね。
263 :
氏名黙秘 :2012/05/19(土) 22:27:12.85 ID:???
それ以前にベースライン論が不要
264 :
氏名黙秘 :2012/05/19(土) 23:54:53.00 ID:???
265 :
氏名黙秘 :2012/05/20(日) 00:58:47.77 ID:???
>>264 貴君のいうベースライン論は長谷部教授のもの?
266 :
氏名黙秘 :2012/05/20(日) 08:33:01.73 ID:???
ちょっと聞きたいんだけど、ピアノ伴奏の平成19年判決って 「ピアノ伴奏の拒否については、歴史観や世界観ではなく、社会生活上の信念であるので、思想良心の自由の中には含まれない」 という理解が一般的なの?それとも一部の学者が言ってるだけ?
267 :
氏名黙秘 :2012/05/20(日) 14:06:46.72 ID:???
>>266 ピアノ伴奏をしたからといって、その人が日の丸君が代大好きな国粋主義者って見られることは、普通ないから、19条で保護しなくてもおkと言った。
多数は、判例をだいたいこんな感じに理解してる。
268 :
氏名黙秘 :2012/05/21(月) 20:11:18.44 ID:???
最高裁の立場に反するようなレモンテストを碌な理由なく主張する答案は40点以下だお
269 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 07:43:32.62 ID:???
レモンテストを勉強していてそれを書いたら減点とか勉強していないやつが有利じゃん それってなんちゅう試験?
270 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 08:23:51.31 ID:???
政教分離だろ。
271 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 08:24:42.96 ID:???
レモンテストは書いてどうするの?カラチブト違憲判決読み直せ。
272 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 08:46:52.21 ID:???
>>269 知ってることを書けばいいってわけじゃない。
勉強したことをなんでも書けば点がもらえるなんてそれなんちゅう試験?
273 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 08:49:37.16 ID:???
そういう意味じゃねえよ、ばかか。 あの問題でレモンテストを書いたらアウトだけど、 政教分離を出すなら、せめてレモンテストを書かせる問題にしろってことだよ 勉強した意味ないじゃん
274 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 09:08:17.17 ID:???
>あの問題でレモンテストを書いたらアウトだけど、 別にアウトじゃねーよ。おまえこそ、馬鹿だろ。 日本流の目的効果基準 レーモンテスト エンドースメントテスト 厳格な目的手段審査の基準 それ書いたからといって、即アウトのわけないではないか。 目的効果基準を書かずに、厳格な目的手段審査の基準を書いてもよい。
275 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 09:17:09.75 ID:???
調査官解説で津地鎮祭を見れば、何となくわかるだろうし、自分でも 何となくわかるだろうが、目的効果基準の理論的根拠は、ない、か 不明確。せいぜい当時までに入手されたアメリカの判例を参照しただけ。 要するに根拠はない。 274の厳格な目的効果基準というのは、愛媛玉ぐし判決のなかの 高橋=尾崎意見で示されたものだな。原則例外が明確で、客観的で 厳格分離に適合的で、かなり審査基準としては申し分ない。 採点実感で伊藤補足意見が取り上げられたことがあるが、 それと同じくらいとまでは言わないが、検討するに値する基準だと 思いましたね。 原告は目的効果基準の厳格適用、被告は緩やかな適用で反論する、 しかして私見では、目的効果基準は曖昧なので、高橋=尾崎基準を 採用すると。本問に関しては、当てはめのかみ合わせがどの基準でも やりやすいのが幸いだったな。
276 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 09:21:04.00 ID:???
空知太判決の基準と津地鎮祭の基準との関係は、 全農林の基準と猿払の基準との関係に似ている。 ともに、後者で基準が定立されており、前者はその基準の さらなる具体化ないしは下位基準に相当するという位置づけ。 これが分り易いのではないか? こうした理解は辰巳のカトシン発言から示唆を得たもの。
277 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 09:24:48.70 ID:???
採点実感等では、目的手段審査に対する理論的反省に対する意識の欠如が 受験生に見て取れること、単なる当てはめに終始していたこと、などが 取り上げられると予想する。その意味では、従来の問題に比べ、解答に 際しても、採点に際しても、拡がりがないだろうから、面白味には欠ける。
278 :
氏名黙秘 :2012/05/22(火) 11:01:11.14 ID:???
×目的手段審査
○目的効果基準
>>277 ということね
279 :
氏名黙秘 :2012/05/23(水) 08:10:53.37 ID:???
愛媛玉串料違憲訴訟の少数意見なんて誰も勉強してないよ・・・・・
280 :
氏名黙秘 :2012/05/23(水) 10:39:50.07 ID:???
>>250 今回の試験では、「B村によるA寺への助成は憲法に違反するのではないかと思い、...相談に来た」とあるので、
不法行為訴訟は考えられないと思うよ。
281 :
氏名黙秘 :2012/05/23(水) 10:48:29.18 ID:???
空知太がどーのこーのとか、だからレモンテストはどーのこーのとか言っている人が多いみたいだけど、 今回の寺への助成は一回的なものだから、ふつーに行為の目的と効果を論ずることができる事案だから、 あえて空知太の線に乗っかる必要はなくて、従来の目的効果基準でもそのまま解答できる問題では?
282 :
氏名黙秘 :2012/05/23(水) 13:04:40.51 ID:???
助成行為の一回性と複数性で基準が変わるのかい?
283 :
氏名黙秘 :2012/05/23(水) 13:14:23.89 ID:???
空知は、継続的行為だったから目的効果基準を用いなかった、という議論はあるね
284 :
氏名黙秘 :2012/05/23(水) 13:17:45.19 ID:???
その根拠が不明だよね。あなたも分らないでしょ。 どうして津の目的効果基準が一回的処分、空の基準が継続的処分に それぞれ適用されるのか、その理論的理由を。
285 :
氏名黙秘 :2012/05/23(水) 13:49:43.28 ID:???
理屈をこねれば一応説明はつくんじゃない? 少なくとも藤田裁判官の見解よりは説得力があると思う。 まあ、おれはそういう議論というか見解があると言っただけで、その見解が絶対的に正しいとまでは言ってないよ
286 :
氏名黙秘 :2012/05/23(水) 18:17:32.80 ID:???
青写真判決を変更した20年判例も少数意見を読んでる奴がいるし (いま司法試験スレで暴れてる)玉ぐしや空知も少数意見を読んでる奴がいるとはね。 辰巳の条文判例本にはそんなの書いてないよ。
287 :
氏名黙秘 :2012/05/23(水) 19:05:05.84 ID:???
>>284 同様の理屈で、なぜ「目的」と「効果」に着目するのかについても疑問をもったりしないのかな?
288 :
氏名黙秘 :2012/05/23(水) 21:21:51.54 ID:???
空知太は不作為だったから目的調べにくいとかいろいろ説はある
289 :
氏名黙秘 :2012/05/23(水) 23:34:18.29 ID:???
空知太は法廷意見だけ読んでも???で意味ないだろ。 まあ補足意見読んでもよくわからんのだけどね
290 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 09:47:15.41 ID:???
京大の初宿先生の基本書2010年版て評判どうなん?
291 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 16:16:55.32 ID:???
>>290 人の評価を聞かないと、自分で本の価値を評価できないんだったら、たぶん、どれ使っても一緒だと思うよ。
292 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 17:38:13.17 ID:???
単にこの本はどうなのという評価を聞いただけで、 いちいち偉そうに上から目線で語るやつって何なの?
293 :
氏名黙秘 :2012/05/24(木) 22:59:28.53 ID:???
>>292 きっと上の人からの親切なアドバイスなんだよ。
294 :
氏名黙秘 :2012/05/25(金) 09:45:03.65 ID:???
有斐閣の憲法判例を見ながら短答問題を解いても 今年に限っては判断に迷うものが多かったな。
295 :
氏名黙秘 :2012/05/26(土) 09:47:13.73 ID:???
違憲の判断は結局は合理性の有無。 憲法の条文自体が抽象的過ぎて裁判官も判断出来ない。 LRAの基準なんて机上に空論
296 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 04:23:44.01 ID:???
『法律時報』の高橋和之「人権規定の「私人間適用」と「第三者効力」」の論文が面白かった
297 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 13:18:04.20 ID:???
佐藤幸治「憲法」ってどうなんですか?
298 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 18:22:28.30 ID:???
表紙は黒い。文字が金色だ。 中は立憲主義へのアフェクションからはじまる(まえがき) 総論→統治→人権の順で最後に憲法訴訟や条約などの議論がくる。 学説の分類が(過剰に)豊富 自説は必ずしも明確でない箇所もあるが、分析的で合う人には合う。つまり読み手を選ぶ。 初心が手を染めると、詳細すぎて最後までたどり着かない可能性が高い。辞書としての使用法ならば吉。 日本国憲法論や放送大学教材と併せて読むのがよいかも。ただし佐藤説がすきならば。
299 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 18:23:19.71 ID:???
300 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 18:43:28.36 ID:???
俺は優しいから、マジレスすると、 2chのメール欄には空欄(sageと書くとベスト)でいいんだよ。 バカ正直に本当のメアドを書くと笑われるし、業者からのスパムメールが増えるよ?
301 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 18:56:38.22 ID:???
佐藤憲法は古いやつ持ってるけど短答対策用の辞書として重宝したよ 芦辺よりは理屈がしっかりしてて俺は読み易かった
302 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 19:07:38.12 ID:???
>総論→統治→人権の順で最後に憲法訴訟や条約などの議論がくる。 違う。青林書院版なら、 総論、国民主権と政治制度、司法権と憲法訴訟、基本的人権の保障、平和主義 の順序だ。 弘文堂版なら、 総論(平和主義を含む)、基本的人権、統治機構(国会・内閣・裁判所の順序)
303 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 19:19:23.48 ID:???
昔から佐藤幸治青林版の統治→人権という体系を採用した理由があれこれ 言われてきた。曰く、アメリカ憲法に倣ったとか、有斐閣の法律学全集の 清宮統治→宮沢人権の順序に倣ったとか、国民主権(民主主義)重視の体系 なのが佐藤幸治憲法なのだとか、憲法前文の基本原理登場の順序に従ったとか。 しかし、日本国憲法論(成文堂)により、これらの理由はその土台を失った。
304 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 19:30:35.95 ID:???
305 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 20:17:13.74 ID:???
>>304 京大は第一部が統治で第二部が人権だからじゃないの?
306 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 23:08:02.78 ID:???
憲法は統治の仕組みについて定めたものだから、 その順番がむしろ自然と思います。 京大系の先生方の本はみなそうではなかったかと。 むしろ日本国憲法論(成文堂)でなぜ逆になったのか知りたいですね。
307 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 23:10:56.73 ID:???
日本国憲法読んだことないんじゃね。
308 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 23:47:58.76 ID:???
確かに大石も1巻が統治だな
309 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 23:48:56.15 ID:???
そうなのか 単純にワイマール憲法に倣ったのかと
310 :
氏名黙秘 :2012/05/28(月) 23:52:22.56 ID:???
「立憲主義」を知らない人が憲法案作っちゃうこんな世の中で。 礒崎陽輔・自民党参院議員 isozaki_yousuke 2:47pm via web 時々、憲法改正草案に対して、「立憲主義」を理解していないという意味不明の批判を頂きます。 この言葉は、Wikipediaにも載っていますが、学生時代の憲法講義では聴いたことがありません。 昔からある学説なのでしょうか。 isozaki_yousuke 2:50pm via web 確かに、「憲法は、国家権力の抑制を定め、国民の人権を守るものだ。」とよく言われます。立憲主義とは、 このことでしょうか。それは否定しませんが、それは憲法の重要な側面を規定した言い方であり、 憲法を問われれば、「国家の基本法」というのが正解でしょう。 isozaki_yousuke 3:51pm via Twipple for Android 「立憲主義」、Wickpediaでは、樋口陽一先生の著書が引用されています。私は、芦部信喜先生に憲法を 習いましたが、そんな言葉は聞いたことがありません。いつからの学説でしょうか? isozaki_yousuke 9:19pm via web ありがとうございました。ただし、芦部先生の教科書は、1993年発刊です。私が講義を受けたのは、 1970年代の最後です。「立憲主義」という言葉をお使いでしたかねえ。 RT @moonriver1231 芦部信喜著 「憲法」の目次、第一部:総論、第一章:憲法と立憲主義 isozaki_yousuke 9:32pm via web 我々が憲法の教科書に使ったのは、有斐閣の法律学全集で、清宮四郎先生と宮澤俊義先生のもの。 ありませんね。佐藤功先生の「日本国憲法概説」を見ていますが、「立憲主義」は、ないようです。 法制局に聞くと、京都大学の佐藤幸治先生が広めたのではないかと。それならば、80年代後半以降でしょう。
311 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 00:14:30.90 ID:???
佐藤幸治先生って旧司のある時期にもてはやされた基本書だね 法曹同人ってところから、基本書と同じくらいの解説書が出てたらしいよ はっきり言って、日本語訳って感じ 素人は手を出すなって先輩に言われました いいのかなぁ、、、今更こんなのに手を出して・・・
312 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 00:17:40.35 ID:???
その昔、芦部憲法は国T法律職が使って、佐藤幸治の憲法は外交官試験受験者が好んで使う基本書だった。
313 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 00:19:38.54 ID:???
外交官試験受験生に人気があったのは、佐藤幸治ではなく佐藤功の方でしょ
314 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 00:20:34.84 ID:???
何々、最近佐藤幸治が見直されてるのか?
俺様の出番がきたのか!!
>>311 法曹同人の、あれな。
あれの大きい本の方、書いてた奴が俺の隣の席にいたな。
今、弁護士やってる。一時期、辰巳で講師してたな。
佐藤幸治は、一旦身に付いたら、忘れ難いし
使いこなし易いと思うぞ。
315 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 00:26:32.26 ID:???
佐藤先生は「法原理なんたら」とかいうのがよく分からなかったので、いまだに読んでない。
316 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 00:31:35.50 ID:???
要するに、政治臭いかそうでもないかという感覚用語。
317 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 00:46:31.98 ID:???
国会は法原理解明機関ということらしい 政治は関係ないっす 314の方がおっしゃるように堅固な理論が構築されてます 身につくと忘れないし、使えるらしい 芦部先生のように最後は「歴史が証明してま〜す」なんて言わない
318 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 00:51:06.02 ID:???
>>315 法原理主義 = マグロ ってことです。
319 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 00:59:58.58 ID:???
法原理を解明するのはむしろ裁判所のような気が… 抽象的に法を作って、 それを具体化して適用するわけだから。
320 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 01:00:16.97 ID:???
321 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 01:01:21.84 ID:???
322 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 01:05:02.80 ID:???
>>318 そのとおりです
失礼しました
裁判所が法源理解明機関ですぅぅ
323 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 01:24:14.54 ID:???
裁判だって政治の一種だ。
324 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 03:09:11.45 ID:???
>>323 アメリカはそうだろうけど、日本もそうでなければならない理由は無い
325 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 03:24:14.79 ID:???
>>310 >isozaki_yousuke 9:32pm via web
>我々が憲法の教科書に使ったのは、有斐閣の法律学全集で、清宮四郎先生と宮澤俊義先生のもの。
>ありませんね。佐藤功先生の「日本国憲法概説」を見ていますが、「立憲主義」は、ないようです。
たしかに清宮『憲法1(第3版)』(有斐閣、1979)の索引には「立憲主義」の項目は無いな。
しかし、本文では7頁以降(項目で言うと「第一篇第一章三 近代的意味の憲法」)には普通に「立憲主義」の説明があるなぁ。
ちなみに清宮『全訂憲法要論』(法文社、1961)には索引の時点で「立憲主義」の項目はある。
また、佐藤功『日本国憲法概説第5版』(学陽書房、1996)にも6頁(第1章第1節二 憲法の諸概念 2 近代的意味における憲法)において「立憲主義的意味における憲法の概念」の説明がある。
この人は本文を読んでいないのだろう。
326 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 08:20:52.05 ID:???
>>306 それは、佐藤幸治に政治的野心が芽生えてきたからだよ。東大は伝統的に
官僚国家に奉仕する憲法理論を提供してきたのに対し、京大は官僚に反発
する傾向が大きかった。佐藤幸治は官僚に取り込まれたということだよ。
人権保障という目的のために統治という手段を用意するのは、裏返すと、
特定の政治的意図のために官僚機構を利用することを正当化する。それが
人権保障に資するからだという理屈で。京大学派は、それを知っているから
そうした論理には乗らない。立憲主義の目的につき、東大学派は人権保障だ
と答え、京大学派は統治権の制限だと答える。基本書の体系にもそれが
現れている。ちなみに宮沢=芦部の体系は、戦後民主主義の政治思想を
そのまま憲法用語で言い換えたようなものになっている。佐藤幸治も毒された
のではないだろうか?辻本清美が社民党から民主党に鞍替えしたキッカケが
国土交通副大臣を経験して官僚をつかって政策を実現することの快感を
覚えたことにあるからね。佐藤も司法制度改革を機縁として宗旨替えをしたと
判定する。
327 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 08:34:56.98 ID:???
立憲主義とは、政治が憲法に従って行われるという原則をいうから 政治と憲法の関係を言い表したものだ。ただ、その憲法の内容を どう考えるのかは、政治とは切り離して観念することができる。 憲法の内容が人権保障と権力分立である近代的意味のものであれば 立憲主義は近代立憲主義となる。 これが教科書的説明だろ。長谷部が立憲主義を言う場合は、こうした 形式的説明ではなく、比較不能・調整不能な価値の優劣に決着をつける という実質的意味を込めている。 刑訴で弾劾主義を形式的に理解するのが通説だが、渥美東洋がこれを 実質的に理解して通説と異なる理論を展開したのと似ている。立憲主義を もって特定の政治的主張を批判するのは長谷部の実質的理解であり、 清宮・佐藤功のそれは形式的理解である。
328 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 09:03:06.83 ID:???
329 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 09:08:09.87 ID:???
>>324 区役所の窓口が転居届を受理するのと裁判官が判決言い渡すのでは、どちらが「政治」に近いかっていったら、判決宣告の方でしょ。
社会的影響力の大きな事件の裁判は、内閣提出の細かい技術的な法律を国会議員が全会一致で可決することよりも「政治」に近いかもしれない。
行政と立法は政治で司法は政治じゃないっていうのは、ちょっと杓子定規すぎて実態に合ってない。
日本もそう「であるべき」というのではなく、日本もそう「である」という話。
330 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 09:15:02.26 ID:???
憲法学における政治の定義ってものすごく曖昧なままで場面によって内容が変わってるように感じるね
331 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 09:15:46.16 ID:???
>>328 おまえには関係ない話だから気にしなくていいよ
上のほうにある国会議員向けの話だから
332 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 09:16:44.27 ID:???
「政治」を「利害対立の権力的調整」と定義したら、裁判はまさに政治になるね。
333 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 09:24:04.55 ID:???
>>332 裁判と政治を区別できないものを政治の定義とすること自体がおかしい
334 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 09:25:30.61 ID:???
政治とは何かを定義することは非常に難しい。 むしろ司法、裁判を定義することが容易であるから、 司法、裁判を定義して、それ以外のものを政治とするほうがよい。 行政概念における控除説と同じだな。
335 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 09:26:56.81 ID:???
それは「裁判は政治じゃないモン!政治から裁判は除かなきゃだモン!」っていう拘泥から遡って定義しろってことかい。
336 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 09:29:15.99 ID:???
>>329 >行政と立法は政治で司法は政治じゃないっていうのは、ちょっと杓子定規すぎて実態に合ってない。
>日本もそう「であるべき」というのではなく、日本もそう「である」という話。
それで、そこからどう続るのかな
したがって、佐藤幸治説のように裁判所を法原理部門と捉えることはおかしいのであって、
司法権における法創造機能、政策形成機能を正面から認めるべきだ、といいたいのかな?
337 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 09:41:12.29 ID:???
326の文章を読む限り、そこにある佐藤幸治における改説(改宗?)の理由についての想像は、妄想の域を出ていないな… 自身の発言なり論文における文章なり、なにかしらの証拠が無いとなあ あと、東大京大の各憲法学を戯画化しすぎている この手の戯画化は、京大は条文にどこまでもこだわるが、東大はそうでもない、 というような例の乱暴な整理とやっていることは同断だな 要するに、真面目に読むに値しない
338 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 09:46:09.57 ID:???
高橋のように政治の領域と法の領域両方があるとかなんとか言えばいいんじゃないの 根本的な問題は解決しないけど
339 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 09:56:33.20 ID:???
>>329 認識論としてはそうだとしても、規範論としてどうあるべきかを語らないと意味は無いな
340 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:00:21.25 ID:???
学界政治、官界と学界の現実の関係、学者の忠誠・宗旨替え・派閥変更のシグナル表示法 を知らないと、分らない人が出てくる。というか、外部には分らないようにするわけだ。 首相が勝事務次官と一心同体でいくことをシグナルで示すことなどは、政治家と官僚の間では 自民党時代から行われてきたしきたりなんだけど、知らないとホントかね?なんて ボケたことをいう。学者も官僚と交わると、時として同じことが起こる。 知らないほうが身のためかもね。337みたいに。
341 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:00:31.25 ID:???
>>339 認識論を無視して規範論を語るのはもっと意味がないな。
「人間は空を飛ぶべき」なんて言い出しても意味がないのと同じ。
342 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:04:40.06 ID:???
政治を法律学的に定義することは難しいというかほぼ不可能だから 立憲主義ということを伝統的な意味と文脈から離れて言いだす始末。
343 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:12:19.88 ID:???
>>341 だから、その認識に従ったお前の規範論は何か示せ、ということだろ。
344 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:13:14.94 ID:???
>>340 神秘教やってんじゃないんだからそんな中身の無いこと言うのやめなよ……
345 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:19:44.40 ID:???
>>344 知らないっていうのは、かわいそうだな。
青林書院で、東大系の学者の表現に対してミスリーディングであると
批判していた個所は、成文堂版になると、ひっそりと削除されている。
「このことは、何を意味するのであろうか?」(佐藤幸治の表現)
346 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:23:23.99 ID:???
なんだなんだ もうちょっと検証可能なこと書いてくれないかな。 「私および私以外の知っている人なら知っていることだ」みたいに言われても、 典拠もなければあぁそうとしかいえんぞ。
347 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:28:00.78 ID:???
ニュー速ではそうやって生きてきたのだろうw
348 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:47:01.34 ID:???
芦部で分らないのは、立憲主義と法の支配を同義であるかのように 書いてある個所だな。まったくもって不明確。
349 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 10:54:54.64 ID:???
350 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:02:47.13 ID:???
>>349 なにが、だから、なんだ?
日本語、大丈夫か?
351 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:04:51.85 ID:???
芦部のわいせつ表現の個所の問題性については長谷部が指摘してあるから、 いまさら言っても面白くもなんともない。
352 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:07:57.66 ID:???
>>348 そういうところは試験に出ないので、モヤモヤしつつもスルーしてますw
353 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:08:35.65 ID:???
それにしても、宮沢門下から小島和司が現れたのが不思議である。 昭和30年の公衆浴場判決の立法事実を検討した評釈は圧巻。
354 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:20:20.35 ID:???
大学で生き残ろうと思ったら指導教官の見解を批判するのはよしたほうがいいな。 自分の信念ではなく指導教官の顔色を窺って論文を書くのだから、どういう論文が お目当てとする人に評価してもらえるかを、本能的に知っているのが一流の学者。 指導教官が異なれば、同じ大学の教授の見解でも批判することは、ままあることだ。 大抵の場合、指導教官と仲が悪いか、学説上対立しているというオチがあるから、 なんだかな〜とは感じるよね。
355 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:22:06.68 ID:???
司法試験に出るのは憲法訴訟の事案処理なので、ケルゼンが正しいのかどうかとか 理念的なところはもういいやって感じです。
356 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:25:07.93 ID:???
>>350 冷静に考えると、
わざわざ348で「立憲主義と法の支配を同義であるかのように書いてある個所」とあるのだから、
それは何の本(論文)のどこのことを指しているのか書けよ、って話だろう。
357 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:26:03.82 ID:???
ああ、そういやここ法学板じゃなくて司法試験板だったな…。
358 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:27:30.14 ID:???
芦部憲法の最初の個所じゃね? 読んでみなよ>356
359 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:30:30.23 ID:???
>>326 学問的な流れとしては、砂糖は現役引退として、弟子の松井や土井が今後どういう方向に進むのかということかな。
360 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:33:11.88 ID:???
寡作な人ならともかく、芦部は多作だから、まぁ、どこのことか言って欲しいというのはあるな。 もちろん、真面目に議論したいのであれば典拠を示すのは当然求められる作法だけども。 話を戻すと、例えば、論文集にも法の支配や立憲主義のことを触れている箇所はあるわけだし、 それらを踏まえて言ってるのか、あるいはただ単に岩波の『憲法』のみを指してそういってるだけなのか、 レスした本人はともかく、それを読む人はわかるわけないのだから。
361 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:33:44.00 ID:???
362 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:33:55.63 ID:???
松井の体系書も統治→人権だったな。
363 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:36:05.48 ID:???
憲法学と憲法を比較すると、
>>351 みたいに後者の書き方が前者と同じというわけではない箇所、ってのはあるしねえ
364 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:36:32.97 ID:???
>>360 岩波の該当箇所をすぐに想起したよ、オイラはね。
オイラは、そこを無視していたがw
365 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:37:55.41 ID:???
失礼 363は、「351みたいに」じゃなくて「351が指摘するみたいに」に訂正
366 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:38:13.07 ID:???
というか松井は日本に戻ってくるのかね
367 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:38:22.02 ID:???
>>360 つか、もし芦部本を読んでいるなら、同じか違うかなんかを自分で意見を書けばいいじゃんか?
368 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:39:36.96 ID:???
369 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:40:17.32 ID:???
370 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:40:46.38 ID:???
松井は、長谷部と昔は仲が良かったのに、ある論争で松井が負けてから 交流がなくなったよね。
371 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:43:52.26 ID:???
どうして長谷部教授はあんなにも挑発的なことを連発して論文を書くのだろうか? 性格なのだろうか? もっと生産的なことを書けよ、と言いたくもなるわな。
372 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 11:52:45.43 ID:???
つれないね。
373 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 12:18:14.86 ID:???
土井は長谷部と仲が良さそうだな ま京大は東大に浸食されて独自色はなくなるだろうが、 京大は審査基準論、東大は三段階審査論という色分けができそうだな。
374 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 12:19:00.81 ID:???
長谷部が引退したらの話ね。
375 :
氏名黙秘 :2012/05/29(火) 17:03:16.33 ID:???
>>371 法学教室での毛利先生に対する批判なんて人格攻撃だしね
論文なんかでも、『…(命題A)…』という題で、書き始めが『…(命題A)…ではない』とか、あるし(公法研究)。
一体何と戦ってるのか。
376 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 02:05:14.26 ID:???
377 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 07:45:33.29 ID:???
まあ佐藤「日本国憲法論」が芦部寄りの表現になったというのは、その通りだろうな。
378 :
氏名黙秘 :2012/05/30(水) 07:52:30.05 ID:???
だからといって佐藤「日本国憲法論」が分り易いとか初心者にやさしいということはない。 「現代国家と司法権」で佐藤幸治独特の言い回しを解説しているのかと思いきや これが全然やってない。「憲法」「日本国憲法」で分らないタームは「論文集」でも 分らない。「憲法訴訟と司法権」を読んでも同じ。発想法は分るけどね。 独特のタームの意味はドゥオーキンの本を読んだほうが意味が分かったりする。 全くもって不親切。
379 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 00:10:24.70 ID:???
体系書だからということなのだろ
380 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 10:07:40.10 ID:???
ケルゼンとかカールシュミットとかコンドルセとか読んだことないわ
381 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 13:45:38.17 ID:???
なぜ日本国憲法論で人権が先になったのか、某先生に聞いてみた。 先生は、あれはねと笑いながら答えてくれた。 本当ですか?という理由だった。 ここに書かれているような深読みの理由とは全く違った。 訓詁学は怖い。
382 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 13:55:23.83 ID:???
近大の講義スケジュールに合わせただけ くせということ
383 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 13:55:25.89 ID:???
いえよ、はよ
384 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 14:02:52.02 ID:???
385 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 14:24:17.00 ID:???
言葉に現れてないことは、矛盾がない限り、都合のいいように 読み説いてかまわない。特に執筆動機に関することは。 例えば、純粋に芦部憲法学の母屋を乗っ取って中身をことごとく 芦部説以外の見解にしようとするための野心的試みだとか。 大抵は内容的には同じことだが、概念整理や言葉の言い換えをした だけだったりするが。
386 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 14:40:28.41 ID:???
特定されるから書けない… でも全然気にしない方がいいから。
387 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 17:06:06.41 ID:???
憲法総論 統治機構〜政治部門 統治機構〜司法部門 統治機構総合 人権総論 表現の自由 人権総合
388 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 19:14:53.54 ID:???
比較憲法勉強したいんだけどいい本ある?
389 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 20:43:36.77 ID:???
樋口陽一 →世良晃志郎の西欧中世史の方法論をもって比較憲法を論じる。フランス憲法史を典型として位置づけて それとの偏差により各国憲法を位置づける。個人の解法こそがフランス革命の成果であり、日本が学ぶ べき理想とすべきであるというイデオロギーに貫かれている。優れた文章力とモデルの多様により 読むに値する基本文献である。知的にも学問的にも得るものは大きい。隠れ共産主義者との噂あり。 辻村みよ子 →比較憲法のテキストはいたって穏当な内容となっているが、極左フェミニズム・ジェンダーを信奉して いることが窺われるコメントも垣間見える。樋口と異なり、いくつかのテーマごとに比較を試みる 方式を採用。芦部が辻村のフランス革命史の研究の水準の高さを絶賛したのは有名な話。 塩津徹 →学内向けの比較憲法のテキストを出している。これといった特色はないが、比較憲法学が対象とする国を 満遍なく取り上げている。樋口や辻村のレベルには至らないが、色のついてない一応の知識を吸収するには 手頃とも言えようか。
390 :
氏名黙秘 :2012/05/31(木) 21:19:43.82 ID:???
>>389 ありがとう
参考になる
とりあえず入手しやすそうな辻村本から読んでみる
そこでもっと興味が出たら樋口本にも手を出すよ
391 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 13:34:28.09 ID:???
憲法の司法試験委員が何考えてるのかわからん
392 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 13:41:21.57 ID:???
ヒアリングやら試験後の講評やらを読めばいいのでは
393 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 23:41:39.88 ID:???
もう芦部が基本の時代は終わりだな。
394 :
氏名黙秘 :2012/06/01(金) 23:44:26.33 ID:???
いわゆる教科書として良い本はたくさんあるからね
395 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 00:11:16.82 ID:???
どれ? 順位をつけると?
396 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 00:39:13.66 ID:???
相変わらずだな、青柳が試験委員である間は、芦部と判例、それ以外に無し。 これだよ、これ。むろん、これ「だけ」を読めば良いというわけじゃない。 あれこれよんで、いつも、この2つに立ち返る。出題意図がそれを前提と しているからな。 まあ俺にはもう関係ないから、勝手にやってくれという感じだけどなw
397 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 05:56:04.72 ID:???
そうですか
398 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 08:57:18.06 ID:???
それなら仕方ないですね
399 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 09:05:39.98 ID:???
勝手にやれというなげやりな態度の奴の言うことなんか信じてられるか
400 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 09:47:45.28 ID:???
396さんがいうのなら仕方ないな。
401 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 09:51:45.53 ID:???
こりゃ仕方ない
402 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 11:16:35.26 ID:???
正直、アホすぎて日本語すらなに言っているのか全然分からないのだが、 396がいうのならまあ仕方ないな、よく分からんが。
403 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 13:01:39.63 ID:???
芦部の次はどの基本書がくるの? 長谷部?
404 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 13:05:08.55 ID:???
司法試験がある以上長谷部の教科書が主流に来ることはない
405 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 13:37:46.46 ID:???
なぜ?
406 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 14:55:47.44 ID:???
407 :
氏名黙秘 :2012/06/02(土) 15:48:35.38 ID:???
408 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 01:49:23.68 ID:???
409 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 16:51:28.51 ID:???
宍戸は本書いてないだろ
410 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 22:01:27.71 ID:???
それらの本はな、それぞれの本に挙がっている判例の全文を 丹念に読んでから読むべきなんだよ。特に小山と宍戸な。 小山なんて薬事法と猿払と泉佐野を少数意見も含めて暗記するほど 読みなおす。それをやらない理解できないとは言わないが、 効用はあまり大きくないだろうな。 で、三段階審査論を取らずに芦部の審査基準論で行くのなら、 小山の知見を使えないかな?とかを考えるだけ。
411 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 22:11:10.16 ID:???
めんどくせ
412 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 23:17:12.14 ID:???
なるほどね。去年小山木村で行ってた住民はどうなったんだろ
413 :
氏名黙秘 :2012/06/03(日) 23:53:17.37 ID:???
今年の問題を見ての感想だが、 小山本を読まずに(無駄とはいわないが)芦部を読んで、 津地鎮祭、愛媛玉ぐし、空知太の3つの判例を少数意見を含めて 丹念に読んで、これらを参考にして書けばとびぬけた答案になったと思うね。 政教分離の問題は大半の人は大したことが書けないからね。 ま、今年のテーマをあえて挙げるなら、 審査基準とか比例原則をいったん忘れて、芦部と判例という原点回帰をしようよ ということかな。
414 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 00:00:54.40 ID:???
芦部って絶対に最初に読む本じゃないよね。 あれは最後に読むべき本。
415 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 00:48:34.63 ID:???
でも芦部ダメなら四人組ぐらいしか王道ないよ 去年もあれだけ差をつけようとした受験生いたのに 比較考量だし、芦部判例オンリーでいいんじゃないか その学説少数説からの通説の回帰の効用がわからん
416 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 01:11:14.61 ID:???
4人組→芦部でいいんじゃないの。 4人組をきちんとこなすくらい知識・理解がないと芦部は読めないでしょ? 4人組は厚みはあるけど丁寧に書かれてるから 司法試験受けるレベルの人なら根性さえあれば 誰でも読みこなせるのが利点と思う。
417 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 01:58:29.66 ID:???
芦判例なら差がつかないから三段階や保護領域使ってると思うんだが 比較衡量とか目的効果求める時点で受験生全然わかってないと採点者感じてるんか
418 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 03:21:39.93 ID:???
いわゆる人権パターンってあるよね。あれの構造がダメなんじゃなくて、 試験委員の言いたいことは、旧試の頃から同じで、 たんに、事案から離れて、抽象レベルで論理を展開して終わり(しかも、大雑把な論理)がいけない ってことであって、、事案に即していれば、いいわけだろ? 問題が旧試に比べてより具体的になった分、さらにその問題文の事案を活かすべき事が多くなった ということ、そして、裁判官の立場だけではなく、当事者の立場からの主張を考えるってことだけだろ? 要は、人権保障→制約の可否・限度=審査基準ってことで人権パターンと変わりはない。 ただ、その審査基準の使い方(当該場面で使うのかどうか、その基準は適切なのか否か)を 判例をベースにしていくってことだろ。 難しく考え過ぎなんじゃないの?
419 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 06:34:21.91 ID:???
●判例を覚えよう それほど複雑なものはないので、条文と関連して必ず判例を覚えるようにしましょう。 問われる判例は限られています。
420 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 09:46:24.94 ID:???
>>419 限られているってどれ?
何個ぐらい?
判例集はどれがいちばんいいの?
421 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 18:28:29.85 ID:???
>>416 4人組は芦部が全盛期だったころの憲法を端的にまとめたものだから、それ以降の議論がやまないこの時代には必須。
それ以降の勉強は真っ直ぐできてさえいれば、三段階やろうが審査基準だろうが、評価に違いはない
422 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 20:25:45.00 ID:???
ん?
423 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 20:40:36.90 ID:???
判例全文を読めというが… 読んでも意味が分らない、意味がぼんやり分っても答案への活かし方が分らない、 活かし方が分っても時間を食い過ぎて他の科目に支障を出す、、、、とかね。 基礎知識の記憶と理解、それと基本的な事例の解決法・答案の書き方が分らないと 判例全文を読んだとしても、猫に小判状態だったり。 難しいわな。
424 :
氏名黙秘 :2012/06/04(月) 20:56:56.98 ID:???
で、結局何を読めばおkなわけ?
425 :
氏名黙秘 :2012/06/05(火) 00:08:07.33 ID:???
そら4人組よ
426 :
氏名黙秘 :2012/06/05(火) 00:28:25.63 ID:???
>>423 憲法は沼みたいだよね
昔は長谷部や佐藤が小山や宍戸だったとしたら
今も昔も答案は芦部で十分なのかも
てか試験委員からしたら、判例芦部さえもまるでわかってないんだろうな
427 :
氏名黙秘 :2012/06/05(火) 09:37:58.56 ID:???
>>418 なんというか、人権パターンとして批判されていたのは
どういう理由でかが、分ってないような感じだな。
428 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 01:07:26.26 ID:???
>>427 あれ。ちょっと誤解を招いたかな? 要するに、憲法で求められている答案ってのは、
事案に即してあなたは人権の限界を語りなさいってことでしょ?
その際に、既存の理論や判例をベースに(つまりその射程や距離を図りつつ)書く。
(ここは、もっと説明しなきゃならないかもですが、相応の実力(旧司憲法論文A複数回&答練優秀賞常連)
の人なら分ると思うので)
人権パターンはいわば空中戦である点が頂けないのであって、
人権保障→制約の可否・程度という思考順序は同じでしょ
というつもりだったんですが。違うんですか?
試験委員の言ってることは、まさに「うん。やっぱりそうだ」と
思える事ばかりですが。
429 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 07:57:37.39 ID:???
>>348 立憲主義とは、「法の支配」という思想の別称だ、と私は理解しております。
(阪本昌成「『近代』立憲主義を読み直す」p141)
こう考えればすっきりするのに、フランス人権宣言か何かに引きずられている論者は、
両者は別物であり、「法の支配」は英米の特殊な観念であるかのように書いてしまうのでは?
阪本先生のように考えるなら、「法の支配」の観念の欠落したフランス革命憲法なぞは、
立憲主義でもなんでもない、ということになるかもしれませんがねw
430 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 08:45:54.55 ID:???
@自然法〜A憲法〜B政治・統治〜C国民の権利・自由 形式的法治主義はBとCの関係 実質的法治主義はAとBの関係、BとCの関係 法の支配はAとBの関係 歴史的には@とBの関係(憲法のないイギリスなど) 法の支配に民主主義を加味すると、AとBの関係、BとCの関係 (法に自由の契機と民主の契機を込める芦部の立場) 立憲主義はAとBの関係 近代憲法を前提とすると近代立憲主義となるがやはりAとBの関係 立憲主義に民主主義を加味すると立憲民主主義となり、AとBの関係、BとCの関係 立憲主義は自由主義の契機を基本とするから、立憲民主主義は自由民主主義ともいう。 いずれにしても立憲主義は関係概念であって、政治をなんらかの法により拘束する という考え方を広義の立憲主義(佐藤幸治)とするのであれば、いつの時代にも どこの国にも立憲主義はあったともいえる(古代立憲主義、中世立憲主義、近代立憲主義)。 ただし、現行憲法の解釈にとっては意味はない。
431 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 13:55:35.25 ID:???
>>430 参考文献は何かありますか?
あるいは、あなたの独自の見解ですか?
432 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 16:59:18.84 ID:???
誰の見解だろうが、そんなことどうでもいいんじゃね?自分で判断できるだろ。
433 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 17:13:12.92 ID:???
バカほど権威をクソみたいにありがたる 考えることが出来ないんだな
434 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 17:32:29.72 ID:???
435 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 17:40:01.69 ID:???
>>434 >いつまでも受からないオチコボレ
それ、自分のことじゃないの?w
他人に自分の姿を投影する心理だねw
436 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 18:47:58.48 ID:???
端から見ていると、どっちかというと431の方があたま悪そう
437 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 18:49:51.95 ID:???
>>434 落ちこぼれたからって泣くなよ
バカでもいいことあるさ
438 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 19:02:43.07 ID:???
>>432 そんなことありませんよ。
有名な学説、専門家の共通了解なら、大勢の人がそれにのっとって会話できますが、
出所不明な怪しげな説、個人的見解、独自説はなかなか理解されにくい。
ましてや素人はそれを「専門家の一般的見解」と誤解してしまうかもしれません。
>>430 は・・・自分のノートを公開してみたって感じでしょうか?
「法の支配」と自然法、「法の支配」と民主主義はあまり関係なさそうですがね。
(阪本先生なら「立憲民主主義」とか「自由民主主義」という言葉に噛み付くかもしれません)
>>430 さんのオリジナルなのか、どなたか別の人の整理なのか私には判断しかねますが、
出所があるなら公開すべきでしょうね。この板にも初心者の方がいらっしゃるでしょうから。
439 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 20:14:07.61 ID:???
法の支配と民主主義は芦部に書いてあるだろ。438は、まず足元を見ろや。 法の支配は…という点で民主主義と結合するものと考えられた(14ページあたり)
440 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 20:17:01.65 ID:???
阪本と芦部は、よって立つ基盤が違う。 阪本はハイエクなんか見てるだろ。芦部がハイエクなどの新自由主義の ような思想で学説を基礎づけたことはない。阪本はハイエクにならって 主権などというものはどこにもないなんて言ってないか? 自由主義とか民主主義といった大きな概念の定義(あればだが)とか コアイメージが違うような気がするけどな。
441 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 20:18:26.14 ID:???
法の支配と自然法なら、芦部の憲法学Tにあったような気がする。 手元にないから、今は確認できないが。
442 :
氏名黙秘 :2012/06/06(水) 21:39:17.06 ID:???
443 :
氏名黙秘 :2012/06/07(木) 07:37:58.94 ID:???
>>439 確かに書いてありますが、「民主主義と結合」するものと「考えられた」が
よくわかんないですね。
民主主義は法の支配とは歴史的にも理論的にも全然別個の概念と思います。
むしろ民主主義は法の支配を脅かし、破壊する危険を内包しているわけで、
どこをどういじると「結合」するのか不思議に思います。
せいぜい「両者は危ういバランスの上に両立する」くらいのものでは。
それと「考えられた」というからには歴史的事実としてその当時の書物を
引用するか参照を求めるべきでしょうね。
そういえば「法の支配」の内容自体、ダイシーの説明とは違うもののようですが、
これもソースが書いてありませんね。外国の学者のコピペかな。
「考えられている」というからには自分のオリジナルではなさそうですが。
444 :
氏名黙秘 :2012/06/07(木) 07:39:37.04 ID:???
>>440 よって立つ基盤がちがう、その通りですね。
でも阪本先生の思想的基盤ははっきりしていますが、芦部のそれははっきりしませんね。
共産主義ですかw
ただ、このあたりは憲法史、法思想史とも関係ありますからね。
歴史的な事実と自分勝手な定義をまぜこぜに書かれるのも困りますね。
松井『日本国憲法 第2版』p23はダイシーの説の紹介にとどめ、
長谷部『憲法 第2版』p21は逆に歴史的文脈を離れてL.フラーの説の紹介。
(「法が法であるための要件」に過ぎない気もしますが・・・概念自体が不要なのではw)
正反対ですが、芦部よりずっと読みやすいです、どちらも。
445 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 17:38:32.92 ID:???
憲法は、芦部、四人組、宍戸を使っているのですが 急所や作法はまだ読んでません これって読むべきですか? 受験生で読んでる人がたくさんいる以上、読んどくに越したことはないかな?
446 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 17:46:57.43 ID:???
悪いことはいわん、判例をしっかり読め。話は、それからだ。
447 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 17:50:20.06 ID:???
判例は百選は潰しましたが 他によい判例教材はありますか?
448 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 17:53:51.56 ID:???
百選やりましたと、有名なA教授に話したら、 言下に、それじゃ足らん!と言われましたよw
449 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 17:55:01.95 ID:???
そこでほかに何をやればいいか聞かなかったんですか?
450 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 17:57:00.38 ID:???
重要判例の全文を読みなさいって言われましたよ。 暗記するほど読みなさいって。少数意見も原審も。 数は100も要らないが、重要な判例を厳密にかつ 正確に読めと。
451 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 17:59:04.64 ID:???
K大ローのK教授は、上にもあるが、50年、7年の判例を 100回読めば、法令違憲の書き方、適用違憲(限定解釈)の 書き方が分るよ、と言っているそうだが。
452 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 18:10:36.14 ID:???
453 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 18:59:29.49 ID:???
本当に重要な判例は50個もないだろ
454 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 19:00:46.29 ID:???
んでもそういう教材ないよな。 有斐閣の青い憲法判例の判例数に頁数を2倍にすればいいけど。 刑訴の判例教材くらいのボリュームがあればいい。
455 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 19:29:30.64 ID:Y6xlMpPs
50年→薬事法 7年→泉佐野市 ?
456 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 19:58:11.32 ID:4GiRRUex
なるほど、LRA、法令違憲適用違憲、比較衡量か
457 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 20:21:15.11 ID:???
pdfファイルで裁判所ウェブサイトからダウンロードできるから、 既存の判例集で満足がいかなくても別に困りはしないな
458 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 21:25:19.72 ID:uP9IdSx+
戸松の憲法判例ってどう?
459 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 22:32:03.58 ID:???
大事なところが省かれそこを狙われて出題よくない
460 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 22:49:51.01 ID:???
じゃあ憲法判例の教材のオススメはなんですかね?
461 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 22:52:07.70 ID:???
ベストはないよ。直接判例に当たることだね。
462 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 22:58:56.55 ID:???
結局これか
463 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 22:59:15.36 ID:???
ベストじゃなくていいから、ベターはなんですか?
464 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 23:03:14.59 ID:???
憲法判例に関しては、下手に削ったりせずに、全文を載せてほしいよな。 解説は学者は原則イラネ。調査官解説オンリー。調査官解説の無いものについて だけ解説させる。しかも判例論理を正当化するミッションを与えると。 輸入品のような独自の解説する学者は即退場。これ最高w
465 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 23:04:56.94 ID:???
>>463 市販のものならどれでもいいよ。俺の中では、判プラ>百選
466 :
氏名黙秘 :2012/06/08(金) 23:16:45.48 ID:???
あんがと
467 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 00:44:24.82 ID:???
野坂だかの青色のがいいと聞く。プラクティスはコンパクトすぎ
468 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 00:48:24.25 ID:???
だからどれでもいいんだよ。 裁判所のHPからDLして読み込むことを忘れなければ。
469 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 01:09:39.23 ID:???
>>445 どうなんだろね
去年テスト前はさんざん木村や宍戸論議あったが
新試自体は出題趣旨や雑感あんな感じだし
判例芦部をおさえてほしいように見える
違う視点はあった方がいんだろうが
憲法は事後の雑感でわけわかんなくなりつつある
470 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 01:54:11.33 ID:???
ブルー卿がいるうちは急所は外される可能性あるしなw まぁお金や時間に余裕あるなら読んどいた方がいいのは確かだが
471 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 03:42:03.76 ID:???
戸松の判例集が良いと思う 急所の威力を発揮させる前に脚切りというまさかの展開。
472 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 03:58:05.13 ID:???
473 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 10:20:51.25 ID:???
なんか、こいつ、人に聞いてばっかりじゃね? 少しは、自分でも、考えろや。
474 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 13:31:00.28 ID:???
薬事法判決の最初の五行とか
475 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 16:01:22.10 ID:???
476 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 16:09:25.42 ID:???
判例を読むのはすごい勉強になるんだけど 芦部・4人組に代表される基本書を精読した後に読むとより理解が深まるし どこを読めばいいか、どこの語句が重要かの判断をすぐに出来るようになる。
477 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 16:11:34.37 ID:???
1審から全文読むのが必須の判例もあるけど 最判の調査官解説を忘れずに読んだ方が良い。
478 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 18:12:03.19 ID:???
それをやってる時間的余裕が無いからコンパクトにまとまった判例集があるといいねというのが受験生の希望なんだよ
479 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 18:18:10.41 ID:???
せやな
480 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 18:50:02.10 ID:???
>>478 だから、それが無い物ねだりなんだって、まだ分らんかな。
481 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 19:04:45.66 ID:???
刑訴は三井判例教材があるんだから、憲法だってやればできるはず。
482 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 20:21:40.03 ID:cKD6lH1F
工藤北斗の3倍速インプット講座は?
483 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 20:49:07.43 ID:???
何が無い物ねだりなんだよ笑 意味不明笑
484 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 21:24:59.75 ID:???
>>483 いま出版されているもので、478の要求に見合ったものはない。
これからも出版されない。だから無い物ねだり。馬鹿かね?キミは。
485 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 21:28:39.93 ID:???
>意味不明笑 理解力がないというのは、気の毒だのおw
486 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 21:37:33.13 ID:???
4人組やる時間がないと言ってる人が2chにいるけど 本気で読もうとすれば長期休業中にでも時間作れば初学者でも2週間あれば読めるでしょ。 他の教科もそうだが基本を固めないで先に行こうとするから いくら勉強しても身につかず、時間が足りない!と慌ててしまう事になる。
487 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 21:39:47.48 ID:???
四人組はとりあえずよんどけ
488 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 21:39:57.43 ID:???
いや、おかしいだろ、このブログは笑。 予備試験の択一試験は、ほとんど司法試験の択一試験と同じ問題。 すなわち、去年予備試験に合格者したなら、司法試験の択一くらい合格できないとおかしい。 ↑ おまえなあ、結果見てから言うなよ。そんなこと、誰でも言えるわ。
489 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 21:45:17.66 ID:???
ほう。 こういうものがあればいい、というのはすべて無い物ねだりになるというわけか。 笑
490 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 21:58:34.72 ID:???
>>489 希望の中身を抜かして「すべて」と言いだすのか。馬鹿丸出し笑
491 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 22:08:48.74 ID:???
んじゃ理想の判例集の要素をあげていこう。 ・ページ数:800頁。判例教材刑訴法と同じ紙質。 ・収録判例数:300件。うち重要判例数80件。 ・できる限り、コンパクトな事案の概要を付す。 ・重要判例については、できる限り全文掲載+原審の判断も付す。 ・基本解説なし。重要判例については調査官解説のエッセンスを付す。
492 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 22:11:55.33 ID:???
478はコンパクトと言ってるが。。。 800ページでコンパクトか???
493 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 22:14:02.67 ID:???
つか、理想の判例集は自分でTKCとかからDLして作成したほうがいいよな。 作成時間はそんなにかからんし。むしろ憲法判断の枠組みとか学説と判例の 違いとか着眼点とか、そっちの理解のほうが重要だろうな。これに時間がかかる。
494 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 22:24:11.33 ID:???
既存の判例集で完璧なものはない でも一定水準以上のものはたくさんある これに自分が学習していく過程で足りないと感じた部分や 未掲載だが重要な判例などを加えていけばおk ここで聞いてる人は、そのベースとなる判例集でベターなものが知りたいのだろう? なら判プラ、戸松憲法判例あたりでおk
495 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 22:29:42.54 ID:???
いや、判決全文、原審や少数意見を勉強したのと同じ程度の効果を 見込めるテキストはないかと聞いているのだと思う。 確かに494の方法こそが多数派だと思うが、それだと他にもあれこれ 読まないといけない。その労力を省けるものはないか?というのが 当初の質問の意図ではなかったかと。
496 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 22:32:42.80 ID:???
497 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 22:33:44.85 ID:???
現状ではそんな判例集ないんじゃなかろうか・・・ ケースブックが比較的近い気がするが 結局重要判例は調査官解説に当たらないといけんし まぁ大型書店に行って判例集を片っ端から見るしかないな
498 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 22:35:30.47 ID:???
だからみんなで理想の判例集を考えてみよう。
どこかの出版社が見てるかもしれないから。
>>491 をたたき台に改変していこう。
499 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 22:41:34.56 ID:???
ローの教授に頼め
500 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 22:57:30.86 ID:???
全文・意見・原審(一審も)・調査官解説のポイント これだけを盛り込むと、たとえ80件にしても、 総字数からして、高橋らのケースブック憲法以上の分厚さになる。 フォントが同じなら。 うちのローでそういうのが送られてきたが、 段ボール箱で郵送されて、さあ読んでこいと言われたが たまらん量だった。つかロー入学したてのやつに そんなもんまともに理解しながら読めるわけなかろうに と思ったw
501 :
氏名黙秘 :2012/06/09(土) 23:53:09.86 ID:???
出る部分、出ない部分とか試験前にどうしようとか考えると ぴったりな教材はいまのとこないね 既習なら四人組よんで百選を潰した状態で入学すれば あとは+αだから授業でやった判例をDLして、調査官解説をDLして コツコツと自分でまとめてファイリングして整理していけば 試験前には余裕で試験に臨めるはずなんだけどな。 受験1年切ってから「判例の教材なにか良いのありませんか!」とか言われても そういう人に有効な教材って現在のとこはないよね。
502 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 00:08:31.79 ID:???
つまり未習泣かせとw
503 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 00:13:18.71 ID:???
>>502 未収は1年時に4人組と百選潰せばそれでいいんだよ。
それくらいの時間は余裕であるでしょ。
予備校のインプットの授業を受けるにしても
4人組と百選を潰す程度の時間はあるよ。
504 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 01:01:55.44 ID:???
未習の苦労の半分は憲法・民法でできてます
505 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 09:56:40.22 ID:???
まあ、解説の有益性は、 調査官解説>>判例プラクティス>百選・重判 過去問を調べて、試験で問われそうな個所をチェックすることを 普段からやっておくしか対策はないと思うよ。1年以上は地道に。 やらないとね。 百選の解説は無駄とも言うが、たま〜にいいことも書いてあるし、 あの解説を隅々まで読んだとしても、試験までには十分間に合う。 結局、労を惜しまず、正功法の勉強をやることだよ。
506 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 09:59:55.89 ID:???
まずは百選をつぶす これはやらなきゃいかん 百選はとりあえずは公式の判例集の位置づけである以上 これから出題されても文句いえないから でも百選だけでは十分じゃないから、判プラとか戸松の判例集などで 補完していく必要があるってこと 憲法は判例が重要である以上 他の科目のように百選だけでどうにかするのは厳しい
507 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 10:00:58.96 ID:???
4人組がいいと言ってる人がいるが、どうなんだろうな。 あれは、芦部と佐藤幸治の劣化コピーと思うが。三段階審査論も 上手く消化できてないから、様子見のような説明になってしまってる。 判例に対するコメントも、百選よりいいとは必ずしも言えない。 というか、判例の引用も解説も全く不十分なのが4人組だよ。 芦部の判例コメントよりも出来が悪いのだからな。
508 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 10:05:58.45 ID:???
百選に関してだけど、刑訴の百選を読むと、学者よりも実務家の解説の ほうが分り易いうえに、試験的にも有益なことが書いてある。憲法でも 同じことだと思うが、なぜか実務家の解説がほとんどない。あるのは 学者の個人的・趣味的な解説のオンパレード。しかも同じ判例でも 過去の百選解説者と比べると劣化していることが多い。新しい知見を 披露しようとして失敗してる人が多いのが現実なんだよな。 百選を読み、余裕があるなら、調査官解説、さらに余裕があるなら、 過去の重判・百選の解説を比べ読みしてみる。ここまでくれば斜め読み で十分。1件5分だな。 もっとも判例全文を読むことを忘れてはいかんが。
509 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 10:16:50.67 ID:???
>>507 四人組の良さは
あの二分冊で憲法の全範囲を必要十分にさらえる点
特に統治に関しては短答対策としてはあれ以外に最適の基本書はない
人権・判例に関しては他の教材で補完するのは当然に予定されている
510 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 11:19:51.72 ID:???
>>508 憲法の実務家ってなんだ?誰を意味する?
想像してみたことあるか?
実務家が書いても偏ることには違いはない。
511 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 11:32:29.96 ID:???
学者が書くよりマシ。 憲法の評釈をすべきなのは、裁判官に決まっている。 裁判官の憲法判断のノウハウを開示してもらう。それが一番。
512 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 11:34:56.83 ID:???
憲法は結局のところ調査官解説に当たるのが一番ってことだな
513 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 11:42:28.61 ID:???
>>512 そうだよ。憲法判断の枠組みが利益衡量だってハッキリ書いてある。
ただし、芦部に書いてある比較衡量の基準とは若干違う。審査基準の
位置づけというか、どうやって比較衡量に審査基準を組み込んでいるのか
も学者が言っていることとは違う。予備校の人権パターンとも違う。
学説のいいとこ取りをしてできあがった日本独自の憲法判断方法が
判例にはある。それを知ることが先ではないか。
514 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 11:52:24.21 ID:???
>>509 なるほど。
ただ、そういう趣旨で4人組を推奨しているのだとしたら、
多くの人は、芦部岩波で十分だと思うのではないだろうか。
芦部で不足するところを補ったほうが、試験準備としては
楽チンではないだろうか。個人的にはそう思った。もっと
積極的な4人組の効用があれば、追加コメントを求めたい。
515 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 12:09:49.78 ID:???
四人組なんてどんなに遅いやつでも1冊1週間、2冊で2週間あれば十分で読めるんだから つべこべ言わずにさっさと読め
516 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 12:34:46.34 ID:???
>>514 そもそも芦部じゃ全然足らない
むしろ芦部の補完に四人組って人が多いわけで
517 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 22:20:10.65 ID:???
>>516 芦部で足らないっていう発想じゃどうかな?
芦部に書いてあることから推論を重ねるような勉強をすることが基本だと思うけどね。
どうやって推論を重ねたらいいのかは判例を参考にすると。
そのうえでの4人組であり、その他の参考書だと思うが。
統治の知識が芦部で不足しているというかもしれないが、
そんなものは予備校のまとめ程度で十分。それ以外のところが大事だよ。
518 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 22:23:14.59 ID:???
ただ4人組が多いとか全然思ってない。芦部と主要な判例を 頭に叩き込んでいたら、特にTの人権部分がスカスカだって ことが分るからね。Uは統治関連の条文を丹念に読んだ後なら なんじゃこりゃ?と思う程度の整理しか書いてないことが 分かる。根本的な説明は芦部>4人組だからね。4人組が 大変だとか不要とかはぜんぜん感じない。
519 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 22:27:15.62 ID:???
よくわからんけど、読みたくなければ読まなければいいんじゃね? いいと思う人は読めばいい
520 :
氏名黙秘 :2012/06/10(日) 23:49:09.37 ID:???
もう読んでるよ。
521 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 00:00:19.73 ID:???
もうちょっと自分の中で整理できてから書き込めば、いいレスになるなかもね
522 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 00:13:33.27 ID:???
理解力がないのぉ〜
523 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 00:23:30.65 ID:???
おそらく、対象としてる人間のレベルが違うとこで話してると思う。 既に勉強してある程度出来る人から見れば芦部がベストだけど いきなり芦部を読ませて、芦部と判例を比べて自分で考えるってのは 初学者や憲法が苦手な人には難易度が高すぎると思うよ。 憲法が苦手な人やこれから勉強する人は 4人組を読みこなすくらいしないと、芦部はまともに読めないじゃないかなあ
524 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 00:42:20.11 ID:???
そもそもローの授業やゼミでも力バラバラっしょ
525 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 02:56:12.87 ID:???
90年代憲法学者の3大罪 外国人参政権の肯定 小選挙区制の推進 政教分離での宗教の政治介入への沈黙
526 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 05:48:26.91 ID:???
芦部の根本規範の記述は独自の説、そこだけは明記。
527 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 16:04:09.33 ID:???
法の支配と民主主義が結びつけられたの歴史 英米でフランス人が突然王位についたりして 既存領主の権益保護のため法の支配 王権しんじゅに対抗してブルジョア階級の権益保護の法の支配 さらに共産主義に対抗してプロレタリアに選挙権 イギリスの選挙改革 1832 1867 1884 1918 1928
528 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 16:12:25.16 ID:???
浦部は憲法を知らない裁判官のコラム面白いお
529 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 17:06:58.18 ID:fUygNYtq
夫婦別姓を法制化することは、憲法24条違反?
530 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 22:34:59.30 ID:???
そのこころは?
531 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 23:17:32.15 ID:???
>>529 それは家族制度の分解だから、個人主義の徹底という現行憲法の
理念には忠実だと思う
532 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 23:21:19.14 ID:???
宍戸本って読み物としてはいいけど実益あんの? 百選しっかり読み込むほうがよくない?
533 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 23:26:52.52 ID:???
宍戸本は読んどくに越したことはない
534 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 23:35:31.28 ID:???
いいですか、どこの世界でも、分り易い文章が書けないのは 教育者としては、頭が悪いってことですからね。
535 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 23:38:25.81 ID:???
選択的夫婦別氏制が家族制度分解とか言ってる奴は頭湧いてるんじゃないかな?
536 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 23:40:45.37 ID:???
ヒント:バカに関わるとバカになる
537 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 23:41:15.79 ID:???
宍戸は学会評価は、学会誌や書評によると、けつろんが不明との評価 芦部部分の批判解説のみ把握して捨ててよい 判例以外は芦部(判例を読むとリブレ三冊)のみ あしべで択一解けないし論文も書けない ただ出発点に意味がある あと小山作法は不要 最近出版されたジュリスト別冊と憲法訴訟を 過去問に理解必要な 範囲で拾いよみでよい あとは書いて実践あるのみ 条文の導入なんかきっちり書けるように
538 :
氏名黙秘 :2012/06/11(月) 23:52:54.95 ID:???
個人主義の徹底は家族制度の否定だね。 個人だけを制度上認めるのなら、家族制度は要らない。
539 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 00:41:10.52 ID:???
宍戸さんはひぐらしのなく頃に読もうかなw
540 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 01:56:09.19 ID:???
まあ宍戸本もこういうのはダメなんだな、という気付きのキッカケくらいにはなる
541 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 02:11:04.89 ID:???
とにかく判例読めって教授に言われたな 調査官解説とかも大事だろうけど 判決文をどれだけ読み込んでいるか 事件名や事実の概要を聞いただけで、判決文を頭の中で完璧に再現できるレベルに 宍戸だ、作法だ、急所だは、その後
542 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 02:15:43.37 ID:???
どんな本でもたいていは力つくもんだけど 憲法は違う気がするな。木村宍戸小山は一番売れてるみたいだが 本当に理解し受験に受かったのかはてどうやら
543 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 02:26:13.94 ID:???
判例は無定限無定量に読むべきだけど、 判例をいくら読んでも答案書けるようにはならないということは知っておくべきだな。
544 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 03:09:13.90 ID:???
急所や作法は知らんけど 宍戸はある程度憲法理解が進んだ後に読むならオススメ 憲法の理解が微妙な時に読むと、なんだこれって感じかもしれんが
545 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 09:14:12.21 ID:???
>>537 「最近出版されたジュリスト別冊」と「憲法訴訟」
ってどれのこと?
546 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 13:07:04.85 ID:???
憲法判例を読み直す的なやつじゃない? 長谷部先生のイントロと安念先生の漫談調の学会・ロースクール批判だけちらっと読んだわ 長谷部先生の議論は怜悧で読み応えがあるし共感する所も多いけど、試験対策という意味ではまったく使えないというのがね
547 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 13:13:03.84 ID:???
548 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 17:30:11.04 ID:???
論究ジュリスト 現代憲法訴訟論あやふや
549 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 17:34:04.79 ID:???
550 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 17:50:27.93 ID:???
551 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 17:53:31.75 ID:???
判例を読ませる早稲田がふるわないのはなんで?
552 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 18:19:33.92 ID:???
判例の知識の活かし方を教えず、判例を批判の対象として見る ようなことをやっているよ>551
553 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 18:28:46.10 ID:???
>>551 今年の受験者は内部振り分けで既修を決めてた世代じゃないかな
だから既修者が少ない
既修者として選抜したほうがレベルの高い受験生を取れるからな
554 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 20:00:56.30 ID:???
野坂の憲法基本判例を読み直すは 今後必読だから今からチェックしとくといい
555 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 22:44:28.02 ID:???
チェックしたけど時間の無駄だった
556 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 22:47:41.55 ID:???
無駄に感じたってことは勉強不足か極めてるかのどっちかだな
557 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 22:52:58.13 ID:???
今年の公法で判定がでるお 誰も覚えてないと思うけど
558 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 23:15:15.19 ID:???
憲法基本判例を読み直す はどういう点が良いの? あんまり評判聞かないが
559 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 23:35:44.45 ID:???
予備校型答案と判例って、とんでもない差があるんだよな。 本当にこれでいいのかな・・・・
560 :
氏名黙秘 :2012/06/12(火) 23:59:53.48 ID:???
判例みたいな悪文を答案に書いてたら、一生かかっても受からないよ。
561 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 00:10:37.10 ID:???
予備校型答案って学者に酷評されてるけど 書いたからと言ってとんでもない点が付くわけじゃないしな 内容的に一定の事項が書かれてればそれなりの点は付く あくまで跳ねないということ
562 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 00:17:55.25 ID:???
別に跳ねなくても受かるし、 跳ねたからといって受かるわけでもないし。
563 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 00:34:46.43 ID:???
俺も予備校型答案を書くつもりだけど・・・・ これだと、(狭義の)適用違憲の審査方法において不自由さが残る。
564 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 01:14:39.62 ID:???
憲法の勉強法は、四人本読んでひたすら調査官解説読んどけばOK?
565 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 01:22:47.62 ID:???
紳士論文となるとさすがに人権については薄いかも あと短答のために判例集を別個やった方がいい
566 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 04:07:28.58 ID:???
判例が悪文に見えるのは、都合よく捉えようとするからだろう。 学者の捻じ曲げた解説がなければ、そんなに悪文ではない。
567 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 07:48:47.67 ID:???
予備校型の人権パターンのどこがいけないのか、どうも分ってないようだな。
568 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 07:52:12.78 ID:???
>>418 >>428 のような事案との関係というよりも、もっと具体的な問題点を意識すべきだな。
人権パターンにおける法令審査・適用審査の論じ方は事案との関係を踏まえる
というだけじゃ全く解決にならない。
569 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 10:06:43.87 ID:???
合格者の憲法講義、カネ返せ!!
570 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 17:17:45.16 ID:???
571 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 21:59:40.57 ID:???
宍戸サイコー
572 :
氏名黙秘 :2012/06/13(水) 23:08:54.42 ID:???
シシー・ドがサイコーとは思わんな
573 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 19:50:06.29 ID:???
隠れたおすすめの演習書ってある?
574 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 21:39:47.83 ID:???
ない
575 :
氏名黙秘 :2012/06/14(木) 22:49:48.71 ID:???
>>573 去年「憲法のレシピ」ってやつを立ち読みしたけど、良さげだったよ。
576 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 00:26:53.63 ID:???
577 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 05:18:04.57 ID:???
隠れたものやるより、スタンダードの演習書をしっかりマスターしろ
578 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 08:13:59.71 ID:???
579 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 08:15:42.91 ID:???
清宮・佐藤(功)『憲法演習』がスタンダードかな
580 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 08:23:38.80 ID:???
>>579 俺、それが3分冊になった改訂版を使ったが、それを読んだほうが、
予備校論証よりも、受けがいいような気がする。
議論が新しいか古いかというよりも、憲法を論じる作法が身につく。
小山の論証の作法とかじゃなくて、そもそも憲法は何を論じるものか、
が分るってことかな。理論とか枠組みの新奇さ(どの学説か)なんかは
実はどうでもいいんだよな。
581 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 12:07:50.66 ID:???
普通の店に売ってねえーAmazonでもプレミアついているやつしか売ってねえー 入手が容易なやつでお願いします ><
582 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 12:18:52.30 ID:???
図書館行け
583 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 13:09:57.00 ID:???
絶版の本なんか受験生に勧めてんじゃねーよ
584 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 14:38:35.41 ID:???
有益な本であることは確かだけどな。 当たり前だが人権パターンで論じてないし。 事例問題だし。当てはめはさすがに無いけどなw
585 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 16:01:34.06 ID:???
有益だが実際的ではない 宍戸読んでおけ
586 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 16:53:21.54 ID:???
実際的でもあるよ。 今の試験委員はその演習書で勉強してきた世代だよ? それからしたら人権パターンなんて、 なんでこんな妙チクリン見たいな論じ方するのかね?って思うはずだよ。
587 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 17:19:11.47 ID:???
入手の容易性の問題
588 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 17:21:54.02 ID:???
頼むから容易に手に入るやつを紹介してくれよ〜
589 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 17:30:26.02 ID:???
シケタイでも読んでろよ。
590 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 17:47:38.80 ID:???
シケタイとかwww シケタイ進めるとか自分がクソですといっているようなもんだなw おまえは引っ込んでろ
591 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 17:59:42.48 ID:???
演習書っていうが、要するに、どういう頭の働かせ方をして 知識を使いこなせばいいのかを、知りたいってことだろ? プロセス演習じゃないか? 人権パターンは、特定の判例をデフォルメして汎用性を持たせようとしただけの 出来そこないだが、原告と被告の訴状・答弁書のエッセンスを要約したことから どこに着眼したらいいのかを知ることが大事だと思うね。 例えば人権は公共の福祉によって制約されるということを原告が言うべきでないとか が何となくわかってくる。実際の訴状では書いてくるマヌケな弁護士もいるんだけど、 全く不要。じゃ、何を論じるのか。それはプロセス演習を見てくれ。 被告は人権と対立する利益を主張するのか?目的手段審査の目的で論じるという人も いるが、それは人権パターンに囚われた考えなんだよな。 ま、プロセス演習と真っ当な憲法論を展開した訴状・答弁書を見ることが一番だと 言っておく。
592 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 18:21:23.24 ID:???
でも、お高いんでしょう?
593 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 20:07:15.90 ID:???
そういえばプロセス憲法があったか…
594 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 22:44:46.95 ID:???
プロセス演習はちょっと使ったけど 範囲的にも微妙だし、そこまで利用価値は見いだせなかったな まぁ悪い演習書ではないけどね
595 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 22:56:59.01 ID:???
万人にお薦めの憲法演習書はないんだよなあ。 どれをとって、どれをすてるか、で悩むことになる。 判例を地裁から最高裁まで、全文を読めれば一番いいのだけど、 そこまでやる時間がないだろ。 各人が何を演習書に求めるかを決めることだよな。 ただ漫然と演習が必要だと考えてるだけじゃあなあ。
596 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 22:59:58.57 ID:???
演習書は予備校本だけど伊藤塾の試験対策問題集がかなり出来がいいと思う
597 :
氏名黙秘 :2012/06/15(金) 23:00:55.09 ID:???
だからこそ各自が使った演習書のいいとこ、わるいとこを書いてあげればいいんだよな
598 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 00:21:05.83 ID:???
憲法がよく分からない原因は、審査基準の定立とあてはめではないと いわれて、それじゃ何をどうすればいいのかがわからないっていうのも あるだろうが、これは憲法論、つまり憲法における法律構成をどうすれば いいのかが分らないってことかと思う。 棟居の憲法フィールドノート見てみるといいんじゃね? そこには事件ごとに原告の主張の要点、国側の主張の要点が対比されている。 審査基準の当てはめとか、人権パターンなどは出てこない。 いかなる事実関係がいかなる憲法規範に違反するのかとかを論じてるよ。 審査基準は憲法規範じゃないからね。ところが木村なんかが 審査基準は違憲主張の要件だというから、話がややこしくなる。 この場合の要件は、憲法規範の「一種の」下位基準とか価値衡量基準とか 何と言っていいかよくわからんが、審査基準=民法等の要件に相当 なんて考えないほうがいいかと思うけどね。 話は実物を見てからだな。
599 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 15:10:43.45 ID:???
判決を読ませまくっても結果が出てない和田さん。 ローで指定されて読んだというアリバイだけは残る。執筆者でもない下位ロー教授も実はわかってないと思う。
600 :
氏名黙秘 :2012/06/16(土) 15:12:41.48 ID:???
そもそも生物的特性で、 池沼とかどうしょもないのも男が多いし、逆に優秀なのも男が多い。 つまり男の方が女より標準偏差が大きい。 だから上をみれば男が多いのは当然。 女性の社会進出が進めば、男女半々となるといわれたが、 東大入試にしろ、難関試験にしろ(ゲタ措置がなければ)結局25%未満ぐらいしか上がらなかった。 これ以上は社会的教育的差別が原因などではないのである。 男女共同参画(予算10兆円)のアファーマティアクションゲタ政策は その論拠とする根本に大嘘がある。 (能力分布模式図) ■■■■■■■ 男 _ □□□□□ 女
601 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 04:11:57.54 ID:???
>>594 範囲的に微妙?
どういうこと?
教えて
602 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 06:12:07.78 ID:???
603 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 10:53:33.53 ID:???
棟居の憲法フィールドノートは 左巻き全開過ぎてワロエナイ
604 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 13:24:40.20 ID:???
>>549 を書いた人は、プロセス演習憲法に一体何を期待していたのだろうか。
論点潰しの本でないのは確かだよ。あと学者が理論的にあれこれ書いてあるが
そんなの不要だからね。特に石川の論考なんてさ。
憲法上の主張って、何を言えばいいのかを知ることが一番大事なのであってね。
そうでしょ。これが憲法上の主張ですよということを、もっともダイレクトに
体得できるのは、地裁・高裁・最高裁の判例と訴状・答弁書のすべてを見ること
だけど、それに代替できるものは何か?といえば、プロセス演習憲法のほかには
ないのではないですか?
あるのなら、こっちが教えてもらいたいものだ。高橋らのケースブック憲法だと
最高裁判例をどう読むかが主題の参考書だから、イマイチなんだよな。
605 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 20:39:13.94 ID:???
606 :
氏名黙秘 :2012/06/17(日) 21:52:43.31 ID:???
607 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 06:27:06.74 ID:???
>>568 解り易く書いて欲しい。何を言ってるのか分らない。
だから、受からないんだよ、あなたは。
608 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 10:33:34.46 ID:???
何がわからないと言っているのがわからない。 具体的に不明な部分を指摘しないとね。 だからアスペっていわれるんだよ、あんたは。
609 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 14:41:37.29 ID:???
まーた人格非難合戦か・・・
610 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 14:45:43.20 ID:???
2ちゃん名物、議論に負けそうになるとチョン認定がここでも見れるかなw
611 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 14:48:38.72 ID:???
人権パターンの汎用性高すぎワロタアアア!
612 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 21:26:15.44 ID:???
>>608 @>事案との関係というよりも、
そもそも「事案との関係」という表現を、どういう意味に「あなたが」解しているのか
そこを明確にしてくれ。そこにおいて既に齟齬があるかもしれない。
A>もっと具体的な問題点を意識すべき
「もっと」というのは比較の概念だが、「何を」「何と比べて」「もっと」
と言っているのか、対象を明確にしてくれ。
B>人権パターンにおける法令審査・適用審査の論じ方は事案との関係を踏まえる
>というだけじゃ全く解決にならない。
そもそも「人権パターンにおける法令審査・適用審査の論じ方は事案との関係を踏まえる」
などとは、言っていないのだが?
何処をどう読んだら、そのようなアホな曲解になるのか。
上の私の主張から「具体的な演繹過程」を「解り易く」「ステップを外さずに」
書いてくれ。
なお、逃げるのなら逃げてもいいぞ。
613 :
氏名黙秘 :2012/06/19(火) 21:40:16.20 ID:???
誰が何を書いたのか訳が分らなくなっているのだな
614 :
氏名黙秘 :2012/06/20(水) 01:16:42.43 ID:???
>>549 読んでみたよ。小気味よい調子で面白かった。
「学力の問題」には激しくワロタ。
あぼーん
616 :
氏名黙秘 :2012/06/21(木) 20:43:59.15 ID:???
何度も書くように官僚は情報を一手に握ってしまっているから、 政治家や御用学者を自在に扱える。なぜ学者が御用学者になってしまうかは、 昨日高橋洋一氏が書いたとおりですが、御用学者は官僚によって養成された インチキ学者たちなのだ。もう一度掲載しますが御用学者は、「御用学者を 官僚が仕立てることも簡単だ。(1)審議会、勉強会委員にする(先生のご意見 が聞きたいとおだてる)、(2)資料、メモだし(研究サポート)、(3)顎足海外 出張(ファーストグレードアップ、現地アテンドなど)、(4)弟子の就職斡旋 (公的機関紹介)、(5)研究費や委託調査費の優先配分だ。洗脳されたマスコミ、 御用学者、官僚の強固なトライアングルが生まれて、そこから大半の情報 が発信される。」ように審議会や海外出張や留学や研究費や就職などで取り 込まれてしまう。
617 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 07:32:34.60 ID:???
ローの課題の波もひと段落し、これから受験勉強始めるんですが、新司の勉強に旧司の過去問やるのって有意義でしょうか? よろしくお願いします。
618 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 16:35:45.48 ID:???
近年の出題(試験委員が聞きたいこと)の傾向把握のため、平成年度だけやっておけばおkです 少なくとも出題形式は全然違うので、答案の書き方(参考答案の形式)は参考になりません 新司の憲法は他の科目に比して、特に「論文の書き方」が重要となる科目ですので 新司の出題形式および答案の作成方法をいち早く身に付けることが賢明です その際には新司の過去問検討はもちろん、演習書も数をこなした方がいいでしょう
619 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 16:50:26.25 ID:???
それじゃ、旧試憲法の論文問題は答案を書けないってか? どんな答案を書けってーの?
620 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 16:53:41.18 ID:???
適性試験で、逆裏対偶とかアホみたいなのやらすなと思ったけど・・・・ できねえ奴って世の中にいるんだな。
621 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 17:06:48.49 ID:???
たくさんいるよ。 AならばB これと同値なのは BでないならばAでない 待遇ってか? 法解釈がそんな論理式通りじゃないことは分らんかな?
622 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 17:11:53.87 ID:???
A市の市民であるBは、A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。 ところが、図書館長Cは、「閲覧用の雑誌、新聞等の定期刊行物に ついて、少年法第61条に違反すると判断したとき、図書館長は、 閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に 基づき、同雑誌の閲覧を認めなかった。これに対し、Bは、その措 置が憲法に違反するとして提訴した。 この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。 【これを以下のように改変して答案を書いてみたりする】 A市の市民であるBは、A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。 ところが、図書館長Cは、「閲覧用の雑誌、新聞等の定期刊行物に ついて、少年法第61条に違反すると判断したとき、図書館長は、 閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に 基づき、同雑誌の閲覧を認めなかった。 (1)Bの弁護士は、いかなる違憲の主張をするか。 (2)A市側の反論を想定しつつ、あなたの見解を論ぜよ。
623 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 17:14:28.36 ID:???
624 :
馬鹿は中央 :2012/06/22(金) 20:00:26.73 ID:???
元慰安婦写真展、会場使用認める 東京地裁、ニコンに 6月22日(金) 16時39分 今月26日から東京・新宿で開催予定だった元朝鮮人従軍慰安婦に関する写真展をめぐり、会場を運営するニコンが「中止する」と決めた問題で、東京地裁(伊丹恭裁判長)は22日、この写真展のために会場を使用させるようニコンに命じる仮処分決定を出した。
625 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 21:41:25.00 ID:seX/pHUF
憲法問題だな。 しかし表現の自由の問題なのか?(私人間だし) 表現の自由の問題だとすれば、慰安婦写真展は政治的表現だから厳格審査? だがむしろ消極的表現の自由の問題ではないか?(ニコン側の拒否できる自由) 契約破棄は本来、損害賠償で済むはず。 写真展は別の場所で開催すればいい話なのにニコンに契約履行を強制する必要があるのか? 29条、財産権の話もあるのかな(仮処分命令をもって「財産権の侵害」と言えるか?)
626 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 21:48:33.04 ID:seX/pHUF
いや、仮処分命令の主体は裁判所だから財産権侵害とは言えないか…
627 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 21:57:10.57 ID:seX/pHUF
ニコンは写真展の場所を提供するだけだから、消極的「表現」の問題ではないということになるかな。 とすると、消極的表現の自由の話も出て来ず、やはり21条の問題にはならないんじゃないか。
628 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 22:02:45.19 ID:seX/pHUF
類似事例あるかな? 泉佐野市民会館も東京都青年の家も公的施設だしなあ…。 今回のニコン事件は私人間効力の問題という意味では、憲法問題かなあ。 でも私人間って言っても…14条か??? 私人間で表現の自由ってのもおかしいような気がするし。
629 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 22:05:26.60 ID:???
630 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 22:08:04.43 ID:seX/pHUF
やはり財産権の問題とすべきかな? 契約の拘束力(?)によってニコンの財産権が制約されている…。 なんか無茶苦茶になってきた。 契約破棄の自由、って憲法じゃなくて民法の問題か。
631 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 22:17:22.27 ID:seX/pHUF
あ〜プリンスホテルか! プリンスホテルって…憲法的にはどんな話だったかな。 集会の自由VS営業の自由? これって「VS」になってるのかな。 実務は間接適用説だからたしかに私人間でも適用あるけど。 集会の自由(表現の自由)VS営業の自由、ならそりゃ前者が勝つよなあ。
632 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 22:30:21.17 ID:seX/pHUF
ちなみに司法による命令が憲法上権利侵害になるかは北方ジャーナルや週刊文春田中真紀子長女名誉毀損事件で問題となったらしい。
633 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 22:40:21.94 ID:seX/pHUF
やはりプリンスホテルや今回のニコン事件は憲法問題ではない気がする。 私人間効力といえば三菱樹脂だが、思想調査してるし雇用という重大な場面だし憲法問題ぽいけど、今回のようなただの取引的な契約の場面では人権論はなじまないだろう。 三菱樹脂判決からすれば、そもそも、プリンスホテルや今回の事件で仮処分命令が認められたことが不思議だ。
634 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 23:36:49.13 ID:???
>>622 は知る権利の自由権的側面が問題になっている
だから審査基準論で判断できる
制約根拠は少年のプライバシー権ないし名誉権
目的は重要か、より制限的でない他に選びうる手段がないかを審査
目的は重要だが、手段は必要性相当性に欠け規則は違憲
処分も違憲
635 :
氏名黙秘 :2012/06/22(金) 23:40:19.94 ID:seX/pHUF
三菱樹脂からすれば、基本的人権や平等に対する侵害の態様程度が社会的に許容しうる限度を越えるかどうか、が判断基準。 ま、結局事案に応じて利益衡量か。 やっぱ憲法問題なのかなあ〜。
636 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 00:04:26.46 ID:???
>>634 元ネタの判例は請求権的側面オンリーで処理した13年東京地裁判例。
判例セレクト解説では、自由と請求の双方の検討を要求。
出題趣旨は自由・請求いずれにも言及せず。
637 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 00:09:25.59 ID:iLWfKlTu
プリンスホテルは宿泊の事案。 ホテルは原則として宿泊拒否できないんじゃない? タクシーが乗車拒否できないのと同じような感じで。 それに対して、ニコンは展覧会。 これは、ニコンの裁量が大きいんじゃないかな。 展覧会の場所を貸すサービスは、多数の客を相手にするわけじゃないから。 また、ニコンが展覧内容を見てどの写真家を選ぶかの裁量があるだろう。 したがって、平等や人権侵害の問題にはなりにくいと考える。 ただし、それはあくまでプリンスホテル事件と比較しての話だが。
638 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 00:28:44.46 ID:???
仮処分命令は民事保全法23条2項の要件を充たしていれば認められるので、 憲法上の権利が問題となるか否かは直接的には関係しない (著しい損害の有無の判断においては考慮されるだろうが)。 そもそも、ある事件を憲法問題としてとらえるかどうかは視点の違いであって、 客観的にその事件が憲法問題か否かが決まるわけでもない。 プリンスホテルにせよニコンにせよ、民事的に考えても、 契約の成立が認められて解除権が発生していなければ、 裁判所は契約に基づく債務の履行を命じるに決まっている。 利益衡量で債務の履行をしなくていいなんてことがあるわけがない。
639 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 00:34:15.06 ID:???
ニコン側の弁護士は契約関係を解消するだけの特段の事情があるとして 争ったのではないのかな?それが政治的意図なのだろうけど、これだと ニコンの不利益は抽象的すぎて負けるのは必然のような気がする。 もしニコンを勝たせるのなら、別の理由にしたほうが良かったと考える。
640 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 00:46:24.16 ID:iLWfKlTu
なるほど。 解除事由なんかないから、仮処分は当然だ。 ただ、ニコンにも営業の自由はあるし、不買運動されたらかなわないし、特だんの事情を認めてあげるべきだよね。 プリンスホテル事件と違って、ニコンはカメラメーカーだから、写真展開催したら不買運動の標的にされる蓋然性高いし。 もはや憲法論じゃないかもしれないが。
641 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 01:05:21.42 ID:???
解除の理由がないなら、そもそも契約が無効だと争うしかない。 動機の錯誤あたりかな。 大家がアパートを課したら暴力団だったので、追い出したい。 賃貸借契約の無効・取消・解除を考えるべきだが、難しいね。 これと同じかな?
642 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 01:14:33.29 ID:iLWfKlTu
要素の錯誤はないわな。 右翼の反応についての錯誤はあったんだろうが。 だから、契約破棄の自由の問題だな。 契約破棄の自由などないというのが多数説かもだが、法的には損害賠償以上のサンクションはないわけだから、契約破棄の自由が「ある」といおうが「ない」といおうが実質的には変わらないな。 裁判所の命令を無視すれば社会的な批判は浴びるが。 (右翼には賞賛される…)
643 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 03:14:47.26 ID:3/1XDBX6
仮処分の是非とかその辺に限れば憲法問題という色は薄くなるが、そもそも ニコンが拒否したことが憲法上違法となるか、という問題の立て方は可能だし、 そうすればもちろん憲法問題ということができる。 あるいは、本件事案と異なり、仮にニコンが当該韓国人写真家に対してのみ 会場使用契約の締結を拒否していたとすれば、かかるニコンの行為につき 憲法上の問題はあるか、という仮定の設例とか。
644 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 11:47:36.43 ID:VofBhzyP
まあ大体何かの判例が参照されてるわけだから その判旨と補足・反対意見と地裁高裁が思い浮かべば そんなに変な答案にはならないってことでいいんじゃないか それ以上に作法みたいな理論を要求されても消化不良でグダグダに
645 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 14:43:26.18 ID:4F4aapr8
>>1 なんだ、基本法/憲法論じゃなくて日本国憲法論かよ。
おまえらはほんとに法哲学知らなさすぎ。
646 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 15:08:12.98 ID:3/1XDBX6
>そもそもニコンが拒否したことが憲法上違法となるか、という問題の立て方は可能
なんか俺おかしなこと言ってるな。
ニコンは契約した以上、会場使用を拒否できないんだった。
やっぱ憲法問題として論じるのは難しいな。
>>638 さんが真理。
647 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 19:01:19.70 ID:???
いや。
>>638 の全体は、おおむね正しいが
>そもそも、ある事件を憲法問題としてとらえるかどうかは視点の違いであって、
>客観的にその事件が憲法問題か否かが決まるわけでもない。
は違うだろ。
そもそも、ある事件(A)は客観的な事象として憲法問題であるし、
ある事件(B)は客観的な事象として憲法問題ではない。
視点の違いではない。
しかし、(A)を、訴訟で憲法問題とするか否かは、訴訟実践的観点や
訴訟代理人の力量等から違ってくる。
648 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 20:23:18.77 ID:???
おまいらだったら、どんな理由で仮処分申請を争う? 憲法問題にはしないよな。
649 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 20:58:12.32 ID:???
こんな事案で憲法問題にしても憲法判断回避されて終わり
650 :
氏名黙秘 :2012/06/23(土) 23:42:01.29 ID:u7l508Tu
仮処分命令っていう結論の妥当性が疑問なのよ。 名誉毀損で週刊誌を差し止める必要とかなら仮処分出して当然だけど、 写真展の会場を使用させるみたいな作為義務を履行強制する必要ある? しかも会場使用契約は無償らしいじゃん。 こんなんで仮処分ってみせしめに近いだろ。 契約を反故にして無駄にさせた費用とか余計にかかる費用とかを賠償したら契約から解放してやるべき。
651 :
氏名黙秘 :2012/06/24(日) 02:12:00.58 ID:???
民法やり直せよ
652 :
氏名黙秘 :2012/06/24(日) 13:11:20.11 ID:Aboikb2K
■仰天検索■ →オウム事件の真相 →123便墜落の真相 →マグナBSP →創価警察 →産経統一教会 →携帯電話移動履歴監視 世の中じたい、まるでオカルト。社会の最上層と裏勢力が組んで事件、流行、「社会常識」「世間」を捏造している。
653 :
氏名黙秘 :2012/06/27(水) 23:59:59.79 ID:lXpaOro1
基本書って芦部だけじゃ足りないの? 立憲主義と日本国憲法とかも読んだ方がいいのか?
654 :
氏名黙秘 :2012/06/28(木) 00:37:21.78 ID:???
適当な入門本(加藤とかマコツとかS式)→肢別本→論文基礎力養成
655 :
氏名黙秘 :2012/06/29(金) 07:46:30.44 ID:???
渋谷
656 :
氏名黙秘 :2012/06/29(金) 09:38:58.33 ID:CvrmDALA
条文・判例・芦部・奥平・高橋・長谷部・論文集etc...
657 :
氏名黙秘 :2012/06/29(金) 13:56:50.20 ID:???
宮沢俊義教授不惑記念論集は、一度目を通しておくとよいよ。 新進気鋭の憲法学者の気概が感じられる。
658 :
氏名黙秘 :2012/06/29(金) 16:49:04.42 ID:???
しかし試験には役にはたたないのであつた
659 :
氏名黙秘 :2012/06/29(金) 18:28:14.98 ID:???
世の中の役にも立たないのであつた
660 :
氏名黙秘 :2012/06/29(金) 19:19:33.79 ID:???
青柳憲法の情報はよ
661 :
氏名黙秘 :2012/06/30(土) 10:02:22.59 ID:???
「新進気鋭」って聞くと、ああ読まなくていいんだ って思ってしまう。
662 :
氏名黙秘 :2012/07/03(火) 22:30:15.92 ID:???
★月27万円の生活保護女性が母子加算廃止に不満の訴え
「残念、悔しい…」
「吉牛は特盛じゃないと…」
「子供のおやつにうまい棒だけではかわいそう…」
「弱者は一生差別されるのか」
「たまには発泡酒じゃないビールも…」
「国はふざけすぎとしか思えない」
「掃除はルンバにまかせたい」
「サンバでルンバ」
「これだけじゃ足りない」
「運動会にはビデオカメラがないと子供がイジメに…」
「子供にガリガリ君を食べさせてあげたい」
「人間らしく生きたい」
「回転寿司に最低でも週3回は行きたい」
「この金額では生活は難しい」
「最近のパチンコは出なくなった」
「おかずはいつも1品だけ」
「笑っていいとも打ち切りはつらい…」
http://livedoor.2.blogimg.jp/blv42/imgs/2/9/29c1b851.jpg
663 :
氏名黙秘 :2012/07/07(土) 21:52:27.79 ID:???
20**年*月*日、国会図書館法の改正が検討された。新制度では、番組は国会図書館が一括して 録画・録音し、保存することとされ、保存データの利用は、館内での視聴に限定され、コピーする ことは認められていない。また、新制度において、収集・保存の対象となる放送局は、全国ネット の地上波テレビ局、衛星テレビ局、AM・FMラジオであり、CMも対象となる。 同法改正の目的について、立案に携わった国会議員Aは「放送局の判断で保存されなかったものが、 後になって文化的価値があると評価されるものもあり、これらの散逸を防ぎたい。文化的資産として テレビやラジオの番組を国会図書館が収集し保存する。」と説明している。また、国会議員Bは 「放送済み番組の内容が問題視されたとしても、現状では、その番組を一般の視聴者が確認・検証 できない状況にある。国民の情報アクセスの便宜を図るため番組を保存しておく必要がある」と語っている。 〔設問1〕改正国会図書館法につき、どのような憲法上の問題点があるかについてマスメディア側に 立って主張しなさい。 〔設問2〕その主張に対して予想される国会議員の反論を想定しつつ、あなたの見解を述べなさい。
664 :
氏名黙秘 :2012/07/17(火) 18:55:00.79 ID:???
マコツ・成川が過去のものとなった今、憲法はどの講師をとればいいのだ
665 :
氏名黙秘 :2012/07/22(日) 09:44:15.25 ID:???
ロー教員
666 :
氏名黙秘 :2012/07/22(日) 19:11:38.08 ID:???
667 :
氏名黙秘 :2012/07/23(月) 15:29:22.06 ID:???
学者は言いたい放題だなw 代替手段を示す答案の方が多数だろうに。 消極目的→厳格な合理性基準→違憲、積極目的→合理性基準→合憲 という2つのトラックに乗って、規制目的を断定し、審査基準を設定すれば、 合違憲の結論が保証される・・・このような短絡が見受けられる。 短絡は、これだけにとどまらず、半ば無理やり二分論で切り分けるために、 規制目的の設定そのものを単純化させ、さらに、審査の結果からではなく、 審査密度の設定から合憲・違憲の判定が転がり出てくる答案経済を助長し、 結局、緻密な目的=手段関連の審査を空洞化させてきたのではなかろうか。 とにもかくにも、LRAの基準に争点を落とし込むことに汲々とし、 ありうる代替措置も示さずに、「他にも方法があるはずである」と言い放って、 違憲判断を捻りだす、そんな答案に閉口しながらも、大量生産される短絡に パッサブルな及第点が与えられてきたのではなかったか。
668 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 00:00:41.96 ID:???
>>667 これだれの論文?
今の受験生って目的二分論じゃなくて石川さんの段階理論でみんな書くかんじ?
669 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 01:10:59.17 ID:???
パッサブルな及第点って時点で英語のできない人だろう 馬らか落馬してる
670 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 03:38:13.70 ID:???
671 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 08:39:31.39 ID:???
(#`ω´)=3
672 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 09:08:32.75 ID:0sX9CQnI
673 :
氏名黙秘 :2012/07/24(火) 11:48:52.22 ID:???
>>670 もっとちゃんと嫁。
荷台のあるトラックに乗って・・・だろうが
674 :
氏名黙秘 :2012/07/26(木) 11:48:09.68 ID:???
憲法改正するの?
675 :
氏名黙秘 :2012/07/26(木) 14:23:10.93 ID:???
するよ
676 :
氏名黙秘 :2012/07/26(木) 14:26:18.31 ID:sj30cQ5s
@hazuma
じゃーん! こんなの公開しました! 憲法作りながら番組見よう。RT @ld_blogos ゲンロンさんの協力を頂きまして、話題の憲法草案を元に、みんなで憲法を作るwikiを立ち上げました!この草案は、明日の朝まで生テレビのテーマにも。
http://genron.blogos.com/
677 :
まともな憲法学者はでないのね :2012/07/27(金) 00:21:27.37 ID:HnkWUR3i
「激論!護憲・改憲・新憲法」
放送日時:7月27日(金)25:45〜28:45(予定)
番組進行: 渡辺宜嗣(テレビ朝日アナウンサー)、村上祐子(テレビ朝日アナウンサー)
司会: 田原 総一朗
パネリスト:
辻元清美(衆院憲法審査会委員、民主党・衆議院議員)
西田昌司(党憲法改正推進本部起草委員、自民党・参議院議員)
東浩紀(早稲田大学教授、潟Qンロン代表取締役社長)
荻上チキ(評論家、「シノドスジャーナル」編集長)
金慶珠(東海大学准教授)
小林節(慶応大学教授)
小森陽一(東京大学教授、「九条の会」事務局長)
宋文洲(ソフトブレーン創業者)
西田亮介(立命館大学大学院特別招聘准教授)
八木秀次(高崎経済大学教授)
http://www.tv-asahi.co.jp/asanama/video/1207/program.html
678 :
氏名黙秘 :2012/07/27(金) 01:05:53.31 ID:???
>>676 アホらし、細かい法としての検討抜きで批評するけど。
監察制度を組み入れようとしたことはそれなりに検討に値するかも。
でも古代ローマ共和国の護民官がどうなったか。
ルソーを受け継ぐなら天皇無用だろ、
国民院と住民院が参議院と衆議院を模して作ったのか、
国民院は国籍問わず、住民院は日本国籍必要って名前が逆だろ。
679 :
氏名黙秘 :2012/07/27(金) 01:56:39.29 ID:???
アヅマンか まともに法学勉強してりゃ判事や官僚になれたんだろうけどな… オタク趣味に走りすぎてわけわからん方向いってるよ
680 :
氏名黙秘 :2012/07/27(金) 03:07:48.12 ID:???
>>678 wikiなんだからお前が正しいと思う方向に変更すればいいじゃん
681 :
氏名黙秘 :2012/07/28(土) 22:09:32.00 ID:???
東浩紀大先生はもう偉大すぎて 足跡を私には追いきれません。 動ポモUくらいまででしょうか。
682 :
氏名黙秘 :2012/07/29(日) 17:17:46.07 ID:???
憲法の入門講座でおすすめなのないかな 左翼がかってないやつ
683 :
氏名黙秘 :2012/07/29(日) 17:25:00.41 ID:???
>>677 「審査基準論か?それとも三段階審査論か?」という神学論争もまともではないなw
両者を統合する試みも木に竹を接ぐようなものである。
684 :
氏名黙秘 :2012/07/30(月) 14:25:03.75 ID:???
かつての早稲田セミナー基礎講座の憲法は右寄りだったらしいな。 熊谷って講師はもういないけど。
685 :
氏名黙秘 :2012/07/30(月) 15:46:21.99 ID:???
右というか単に判例主義だっただけでしょ。 御大が現役で通説が左だったから。
686 :
氏名黙秘 :2012/08/02(木) 07:30:54.83 ID:???
20**年*月*日、国会図書館法の改正が検討された。新制度では、番組は国会図書館が一括して 録画・録音し、保存することとされ、保存データの利用は、館内での視聴に限定され、コピーする ことは認められていない。また、新制度において、収集・保存の対象となる放送局は、全国ネットの 地上波テレビ局、衛星テレビ局、AM・FMラジオであり、CMも対象となる。 同法改正の目的について、立案に携わった国会議員Aは「放送局の判断で保存されなかったものが、 後になって文化的価値があると評価されるものもあり、これらの散逸を防ぎたい。文化的資産として テレビやラジオの番組を国会図書館が収集し保存する。」と説明している。また、国会議員Bは「放送 済み番組の内容が問題視されたとしても、現状では、その番組を一般の視聴者が確認・検証できない 状況にある。国民の情報アクセスの便宜を図るため番組を保存しておく必要がある」と語っている。 〔設問1〕改正国会図書館法につき、どのような憲法上の問題点があるかについてマスメディア側に立って主張しなさい。 〔設問2〕その主張に対して予想される国会議員の反論を想定しつつ、あなたの見解を述べなさい。 (資料) ・放送局側は「もともと放送は(録画・録音で)固定されることを前提にしていない。ニュースを扱っていても新聞などとは違う。 また、権利処理が複雑になるし、公権力による事後検閲につながり、免許事業である放送が圧力を受ける恐れがある」と 懸念の声をあげている。 ・第三者機関のBPO(放送倫理・番組向上機構)に提出された番組も、公開は「BPOの権限外」とされ、 視聴者が目にすることはできないという現状もある。 ・**大のC教授(メディア法)は「放送局側の都合が悪い事案を局から提供してもらうのは不可能に近い。 公共の電波を使った番組の記録・保存はいろいろなレベルで考えるべきだ」と話している。 〔参考〕産経新聞 2012.6.24 23:33
687 :
氏名黙秘 :2012/08/02(木) 08:31:43.29 ID:???
688 :
氏名黙秘 :2012/08/02(木) 17:32:20.43 ID:???
規制目的二分論に居場所はあるのか。結論から言えば、 法令の目的と手段の合理的関連性を分析するためのdescriptiveな道具として 存置することが考えられる。しかし、規制目的二分論の背後には 宮沢憲法学の自由国家的原理と社会国家的原理の二分論が憲法条文の「公共の福祉」の意味を めぐる問いかけへの回答として存在する以上、目的二分論から規範的役割を剥奪するのは容易 ではない だろう。
689 :
氏名黙秘 :2012/08/02(木) 17:47:29.90 ID:???
規制目的二分論で書いてもパッサブルであって欲しい、パッサブルなはずだ、パッサブルということにしておこう・・・。 このようにせっかく手に入れた答案戦略なのだから、受験合理性の観点からマニュアルの安定性を求める求めるヴェクトルも なお強力である。 しかし、この答案戦略には致命的な欠陥があり、リコールを掛けて再点検する必要がある。何よりも書きやすいとされる目的二分論だが、 職業の自由の憲法解釈は分岐点に差し掛かっている。薬事法判決はそもそも破綻していたのではないかと言うことである。
690 :
氏名黙秘 :2012/08/02(木) 21:26:21.03 ID:???
駄目だと思うなら代替案を出したまえ
691 :
氏名黙秘 :2012/08/03(金) 00:12:10.58 ID:???
>>689 の文章で
>カナダのKoboチームと時折コミュニケーションを行い、
>グローバルな ベストプラクティスを実践していただくグローバルなオポチュニティです。
を思い出したw
692 :
氏名黙秘 :2012/08/03(金) 15:36:49.70 ID:???
>>684 日本は中道でも右に見えてしまう不思議。
693 :
氏名黙秘 :2012/08/04(土) 00:34:40.86 ID:???
新司の平成23年の問題を今検討していたんだけども 法令違憲のレベルだとXは表現の自由しか主張できないという理解はあってるかな? というのは、法が禁止しているサービスは、別に営業行為としてなされるかどうかを 問わないわけだから、法令違憲のレベルでは営業の自由を主張するのは無理だと思うんだけども。 そして、適用違憲のレベルでは営業の自由を主張することはできるけど、表現の自由を主張すれば足りるから 特に主張する必要はない、という理解をしているんだけど。 賢い人いたら教えてくれ。
694 :
氏名黙秘 :2012/08/04(土) 23:10:10.34 ID:???
平成22年の憲法で再現答案みたら皆適用違憲の主張で審査基準定立してるけどなんで? 適用違憲パートでは審査基準なじまないんじゃないの?
695 :
氏名黙秘 :2012/08/04(土) 23:12:40.55 ID:???
知らん
696 :
氏名黙秘 :2012/08/05(日) 00:40:34.81 ID:???
みんな、大石憲法読もうぜ!
697 :
氏名黙秘 :2012/08/05(日) 07:02:33.37 ID:???
時代は高橋→長谷部→石川 ですよ。
698 :
氏名黙秘 :2012/08/05(日) 09:00:52.65 ID:???
699 :
氏名黙秘 :2012/08/05(日) 22:39:18.92 ID:???
700 :
氏名黙秘 :2012/08/05(日) 23:37:54.92 ID:???
定立しちゃダメな理由は?
701 :
氏名黙秘 :2012/08/06(月) 11:10:06.36 ID:???
>>699 本質から考えて、基準を立てずに判断できると
思ってる方が不思議だと思いませんか?
702 :
氏名黙秘 :2012/08/06(月) 13:22:45.40 ID:???
ハイローヤー10月号
http://blog.livedoor.jp/accstatsumi/ 300号記念特別企画(第2弾)
司法試験論文式試験・憲法における頻出テーマの分析と展開
東京大学大学院法学政治学研究科准教授 宍戸常寿
300号記念特別企画第2弾といたしまして,新進気鋭の憲法学者,宍戸常寿先生に,
司法試験論文式試験・憲法における頻出テーマについて,受験生の聞きたいこと,知
りたいことに答えていただいたインタビュー記事を掲載いたします。
受験生の誰もが抱くあの疑問,この疑問,読者必見の内容です。
703 :
氏名黙秘 :2012/08/06(月) 15:14:42.70 ID:???
またブルー卿の外し技がくるのでは(((゜д゜;)))ガクブル
704 :
氏名黙秘 :2012/08/06(月) 17:03:49.32 ID:???
憲法は学者によって言ってることが全然違うからな それで判例を批判とか勝負にならないだろ
705 :
氏名黙秘 :2012/08/10(金) 13:56:11.67 ID:???
憲法の問題集って何かいいのありますか?
706 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 15:29:36.44 ID:???
どなたか 刑法の勉強法■40 をスレ立てしてください。 お願いします。
707 :
氏名黙秘 :2012/08/11(土) 16:15:48.75 ID:???
708 :
氏名黙秘 :2012/08/12(日) 22:04:53.84 ID:???
戸松秀典先生で統一するのはどうかいな? 伊藤正己(戸松先生執筆部分)『憲法』 戸松秀典『平等原則』 戸松秀典『立法裁量論』 戸松秀典『憲法訴訟』 江橋&戸松『演習憲法』
709 :
氏名黙秘 :2012/08/12(日) 22:31:56.00 ID:???
戸松は5年遅く生まれていれば憲法学会の頂点に君臨できた
710 :
氏名黙秘 :2012/08/12(日) 22:33:19.36 ID:???
戸松憲法訴訟はそろそろ改訂してもいいころだろ。
711 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 15:17:01.96 ID:???
やはり芦部では足りない気がするのだが四人組は2冊と多いし 2冊目はなにがいいのだろう
712 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 21:25:53.89 ID:???
ロー受験生ですが、三段階審査論ってのは、社会権には使えないってまじですか? 他にもつかえないところ、あるいは答案をかくにあたってこの新サロンに問題点ありますか?
713 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 21:47:19.89 ID:mn1RgnPS
714 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 21:58:50.55 ID:???
>>712 憲法上の権利の作法には三段階審査は社会権に使えないって書いてあった気がする。
でも学者によってまちまちだから結局誰も良くわからないって感じじゃないか。
715 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 22:31:15.67 ID:???
じゃあつかってもよろしいのでしょうか? 人権処理パターンよりはマシでしょうか?
716 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 23:05:52.16 ID:???
憲法やってると頭おかしくなりそう 試験科目から外して欲しい もしくは択一だけにしてくれ
717 :
氏名黙秘 :2012/08/14(火) 23:13:31.66 ID:???
>>715 誰が採点するかだろ。
三段審査を社会権に使えると思ってる学者が採点するなら使ってもよい。
使ってはならないと思ってる学者が採点するなら使ってはならない。
718 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 01:12:18.96 ID:???
719 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 06:07:09.53 ID:???
>>718 それなら一つの大学に憲法の教授はたくさんいるから対策の立てようがないね。
慶応なら使うべきではないのかも。
720 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 08:43:00.13 ID:???
では社会権のみ人権処理パターンがいいのでしょうか
721 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 09:08:48.74 ID:???
三段階審査論は、防御権制約の合憲性の判断で使うんだよ。 社会権は防御権ではないよ。 ただし、制度後退の合憲性を問題とするなら三段階審査論の趣旨を使えるってことさ。 そもそも制度準拠型では三段階審査論は使えないということさ。 その意味では審査基準論よりも汎用性が小さい。 審査基準論でいかないとなると立法裁量の逸脱濫用の問題として処理するのも一興かと。 比較衡量でいいんじゃね?
722 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 16:13:25.72 ID:???
そもそも人権処理パターンってどんなのよ?
723 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 17:09:06.52 ID:???
剣道実技拒否事件は、なぜ違憲ではなく違法なのですか? 公立高校だから相手は国ですよね?
724 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 17:18:18.64 ID:???
725 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 19:06:25.57 ID:???
726 :
氏名黙秘 :2012/08/15(水) 23:08:34.44 ID:???
戸松秀典先生で統一 追加 戸松秀典『プレップ憲法訴訟』 伊藤正己(戸松先生執筆部分)『憲法』 戸松秀典『平等原則』 戸松秀典『立法裁量論』 戸松秀典『憲法訴訟』 江橋&戸松『演習憲法
727 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 10:26:08.54 ID:???
>>723 裁量権の逸脱濫用ゆえ違法と言えさえすれば裁判には勝てるので、あえて違憲とまでは言う必要がない。
言いたければ言えばいいが、あえて言う必要がなかったから、言わなかっただけ。
728 :
氏名黙秘 :2012/08/16(木) 19:26:17.17 ID:???
従来、法令の構造的欠陥を問題とする法令違憲に対峙する違憲判断の方法として適用違憲があると考えられてきた。そして、 通説的な見解は、適用違憲には、@法令の合憲限定解釈が不可能な場合に、違憲的適用を含む広い解釈を当該事件に適用する類型、 A法令の合憲限定解釈が可能な場合に、法令の執行者が合憲限定解釈を行わず、広い解釈の下で当該事件に違憲的に適用する類型、 B法令そのものは合憲であるが、その執行者が憲法で保障された権利・自由を侵害するような形で適用する類型の3類型があると 論じられてきた(芦部・憲法第5版376頁)。 ●そして、芦部説においては、 「法令を本件に適用する限りにおいて違憲であると。」と述べることからも わかるように、適用違憲の判断対象は、法令とされていた。● この理解は正しいの?
729 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 00:30:29.91 ID:i8q3c29e
その●……●はどこからの引用だ
730 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 00:33:59.29 ID:???
731 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 08:07:36.32 ID:???
>>728 まるで木村草太の「法命題」対象説みたいだなw
732 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 08:11:22.01 ID:???
法令審査も適用審査も法令と事実の双方を見ていることが原則だよ。 明確性の原則とかは別だけどな。その意味で、立法事実審査を法令審査ではなく 適用審査に組み込むわけだ。 で、すべての事実に違憲的に適用される場合が法令違憲、一部の事実に違憲的に 適用される場合が適用違憲、というわけ。 適用違憲の対象を法令と言ってもいいし、事実と言ってもいいし、法令と事実の 双方だと言ってもいい。ま、それほど意味のある議論ではないな。
733 :
氏名黙秘 :2012/08/17(金) 08:13:36.39 ID:???
>>728 辰巳のレジュメだとすると、辰巳もな、
芦部説においては、「法令を本件に適用する限りにおいて違憲であると。」
と述べることから、適用違憲の判断対象は法令であると解することが可能である。
と書いておけば誤解は産まなかったと思うね。
734 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 22:42:52.30 ID:???
>>732 法令の一部違憲の存在を失念した議論だな。
735 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 23:32:53.21 ID:???
736 :
氏名黙秘 :2012/08/19(日) 23:54:05.86 ID:???
737 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 00:01:46.14 ID:???
一部違憲と適用違憲は質的に同じだろ。 程度問題
738 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 00:04:24.14 ID:???
もちろん、処分違憲とかもごっちゃにして、適用違憲っていっちゃうなら、話は別だが
739 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 00:08:01.39 ID:???
>>737 法令が無効になるか、ならないかは、程度問題というには、ちょいと。。。
740 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 00:13:58.21 ID:???
>>736 そんなもん、知っとるがな。
今日も、青井未帆の論文に目を通してたところだよ。
適用違憲第一類型否定説でも言いたいのかね?
俺は反対だ。判例の説明なんかどうでもええ。
741 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 00:16:17.75 ID:???
>>737 意味上の一部違憲と適用違憲(第一類型)は同じことだと言いたいのかな?
ただ出発点が違うとも指摘されるな(市川正人)。
前者は法令審査が、後者は適用審査が、出発点となる違憲審査の方法だな。
結論は、実質的には同じとも言えるだろうが、
論理的な前提が何かをできるだけ明確にしておくことが大事だろう。
742 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 00:21:31.30 ID:???
青柳、永田、阿部、宍戸、あたりをまずは読んだ上で、 長谷部、青井、高橋、市川、君塚あたりを読めば、 法令審査・適用審査の話は、だいたいわかる。 これだけ読むと、憲法オタクとか言われるけどねw
743 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 00:45:13.17 ID:???
>>741 結論の話をしてるんだよね。
出発点が異なるって理解できないな。審査の方法と結論とをごっちゃにしてるんじゃないの?
744 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 01:02:47.39 ID:???
>>737 いや違うよ。明確に
程度問題っていうけど、違憲の程度が大きいから一部違憲、程度が低いから適用違憲になるとかそういうことではない。
程度が同じでも一部違憲になるケースもあるし、適用違憲になるケースもある。適用違憲と一部違憲は質が違うもの
宍戸とか上記にあがってる論文がわかりやすい
745 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 01:42:21.92 ID:???
結局お前らの立場がどうなのかわからん。 法令違憲と適用違憲と処分違憲の違いを分かりやすく自説でまとめてみやがれ。
746 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 01:48:20.34 ID:???
これでいいのか? 法令レベル 法令違憲(合憲解釈余地なし) 適用違憲(違憲解釈による運用、合憲解釈余地あり) 処分レベル 処分違憲(運用が違憲、根拠法令の違憲合憲を問わず)
747 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 08:05:32.75 ID:???
>>734 理解できないってことは、違憲審査の方法、違憲審査の基準、違憲審査の判断結果
これらを区別できないってことじゃない?
なお高橋和之「憲法判断の方法」は違憲審査の方法をさらに分けるけどね。
詳しくは同書を参照のこと。青井未帆「憲法判断の対象と範囲」成城法学79巻でもいい。
師匠の枠組みに従っているから、概略は分かるかも。
意味上の一部違憲と適用違憲第一類型の理論的差異は知っておいたほうがいいかもよ。
748 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 08:11:23.04 ID:???
>>746 申し訳ないが、まだ分かってないでしょw
文面審査、適用審査
法令違憲、適用違憲
上と下とでは、意味が違うからね。まずは定義を明らかにしような。
学者によって言うことが違うことを前提にして、整理してみたほうがいいかと。
俺は、講座憲法訴訟の青柳論文と高橋論文、それから高橋和之「憲法判断の方法」
を読んでおけば、それ以外の学者の見解は、それとの対比で理解できると思う。
あとは、ドイツ法的説明方法だな。永田論文か宍戸論文がいいかと。
749 :
氏名黙秘 :2012/08/20(月) 21:27:40.12 ID:nCvCnLZz
相変わらず憲法総論や統治についての議論が無いな と思ったが司法試験板だからいいのか そういえばそうか
750 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 01:17:32.41 ID:???
憲法は過渡期に入ってるな。この時代にある程度の終止符を打つのは誰か。
751 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 09:54:39.36 ID:???
>>748 その程度のことを理解するのに、そんなに読む必要はないだろう。
宍戸の応用と展開を読めば全部書いてある。そもそも学者論文を
そこまで読む必要はない。あとは法教の山本あたり(数頁)を読めば
概略を把握できる。
752 :
氏名黙秘 :2012/08/21(火) 14:14:14.31 ID:???
753 :
氏名黙秘 :2012/08/23(木) 02:57:25.74 ID:???
三段階審査で、
早稲田のロー入試はいかに構成スべきでしょうか?
当方来年受験します。
http://www.waseda.jp/law-school/jp/news/pdf/10result/03.pdf Copyright(C) Waseda Law school All Rights Reserved.
2010年度 早稲田大学大学院法務研究科
法学既修者認定試験
憲 法
( 問 題 )
問題 (60 点)
公立A中学校の教師Xは,自己の信仰する宗教のシンボルの紋章を胸につけて登校し,教壇に立って
授業を行っていた。これを知ったA中学校校長Yは,Xが宗教上のシンボルを授業中生徒の目につくと
ころに着用して授業を行うことは,学校内で宗教活動を行うことを意味し,それは宗教的中立性の原則
に反するものであるとして,紋章を外して授業を行うように指示した。しかし,自己の信仰に忠実なX
は,その指示に従わずにいたため,懲戒処分を受けた。
以上の事例に含まれる憲法上の論点について説明し,Xに対して懲戒処分を行ったことの当否につい
て論じなさい。
(以下余白)Copyright(C) Waseda Law school All Rights Reserved.
754 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 00:53:19.91 ID:???
>>753 1 自己の信仰する宗教のシンボルの紋章を胸につけて
→信教の自由の保護範囲に入るか
2 上を中止せよとの業務命令は制約に当たるか
3 正当化
公務員関係は憲法上の構成要素
少なくとも勤務時間中の業務のための権利制約
→信教の自由の制約であって、内心に深く関わる
とはいえ厳格審査は妥当しない 中間審査
目的
公立学校における政教分離への配慮 →重要
手段
そもそも政教分離は信教の自由を守るための手段
1人の教師が自己の信仰する宗教のシンボルの紋章
つけたとして、他の宗教に対する圧迫などの危険なし
実質的関連性なし
とかこんな所?
後は相当性を論じるかどうかってところかしら
755 :
氏名黙秘 :2012/08/24(金) 20:05:41.12 ID:???
アンソニー・ルイス『敵対する思想の自由』(慶應義塾大学出版会) 読了。 アメリカの表現の自由条項についての裁判史。 法曹を志す者ならば必読すべき類の書。
756 :
氏名黙秘 :2012/08/25(土) 20:21:02.04 ID:???
憲法訴訟ってそもそも憲法学なのか?
757 :
氏名黙秘 :2012/08/26(日) 00:37:58.91 ID:???
なら憲法学じゃなかったらなにになるの?
758 :
氏名黙秘 :2012/08/26(日) 06:50:26.09 ID:???
民事訴訟法とか刑事訴訟法とか
759 :
氏名黙秘 :2012/08/27(月) 01:20:52.14 ID:???
NHKのテレビ番組「鶴瓶の家族に乾杯」(5月7日放送)で、ある俳優のルーツを、浄土真宗本願寺派の寺院を訪ね、「過去帳」を手がかりにしようとし、閲覧を求め、
寺院が「これが過去帳」といって、明治年間の「門徒明細簿」や「門徒戸数控」を開示するようすが放送された。
この問題で、8月2日午後、広島県福山市内でNHKとの意見交換をおこない、「過去帳」問題をはじめ部落問題への認識を深め、メディアとしての社会的責任をはたすよう求めた。
NHKは、「寺院にいけば「過去帳」が安易に閲覧でき、情報を得ることができる」との認識を視聴者に与えたものとの部落解放同盟の指摘をうけとめ、
「これを機会に認識をあらたに、「過去帳」問題にとどまらず、「放送してはならない」ということではなく、NHK全体で課題を共有化し、共通理解としていけるようにしたい」との姿勢を明らかにした。
(中略)
NHKは、「過去帳」を撮影、放送したことについて、「私どもも、もちろん「過去帳」の存在は知っており、またその中に差別につながる記述がある場合もあって、撮影や編集に当たって注意が必要であることは認識しておりました。
したがって、もし差別につながるような記述があった場合は、当然、使用できないものと考えておりましたが、閲覧させてもらうという行為そのものに問題があるとは、その時は思い至りませんでした。
放送前に、あらためて該当箇所の試写と検討を行ないましたが、映像の中に問題となるような記述が映っていなかったことと、○○さんがご自分の祖父に限定して住職に尋ねていることから放送可能と判断したものでした。
ご指摘のように、「番組を見た視聴者が「過去帳」というものは簡単に見せてくれるものだと思ってしまうかもしれない」という可能性にまでは、注意が及びませんでした」とし、
指摘後の確認で、身元調査などに利用される問題がおきているため、仏教宗派では閲覧を禁じている事実を知ったことなどを報告した。
http://www.bll.gr.jp/news2012/news20120827-4.html
760 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 04:33:24.36 ID:???
age
761 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 05:08:53.34 ID:???
審査基準?て裁判官がいう
762 :
氏名黙秘 :2012/09/04(火) 07:21:34.25 ID:???
763 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 03:27:28.27 ID:???
文面審査、適用審査、法令違憲、適用違憲、処分違憲あたりの概念整理のためにこれは読んどけってのある? 争点と宍戸連載は読んだんだけど
764 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 06:43:59.82 ID:???
辰巳才新刊
765 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 08:16:51.40 ID:???
宍戸の論文にあたるといいんじゃない 応用と展開はやや端折ってるところが多いので
766 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 09:05:02.26 ID:???
八月革命説にまったく納得できません。 教えて下さい。
767 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 17:47:22.62 ID:???
>>766 具体的にどういう点について何故納得いかないのか言ってもらえないとアドバイスしようが無い
八月革命説で宮沢先生の言ってること全てに納得行かないのなら、とりあえず菅野喜八郎先生の本を読めばいいんじゃないかな
768 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 18:08:15.42 ID:???
ネタなんだろうけど、「納得いかない」とかいう人は どういう勉強してんだろうね。 「納得いくかどうかではなく、理解するかどうか」なのに。
769 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 19:33:41.24 ID:???
ネタなんだろうけど、「理解できない」とかいう人は どういう勉強してんだろうね。 「理解できるかどうかではなく、納得するかどうか」なのに。
770 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 22:18:23.87 ID:???
相手がなにいってるか理解することと、それに納得する(自分の中で受け入れる)ことはそれぞれ別の事柄だから、 理解したからといって納得できない、というのはよくあること
771 :
氏名黙秘 :2012/09/06(木) 23:45:00.09 ID:???
>>769 自分の書いた文章の意味考えてみ?w
そこには「理解できないが納得できる」というテーゼがある。
君にとって「憲法の勉強で理解できないが納得できる箇所」を聞かせてくれ。
>>770 いや。試験に受かるためには、納得する必要はないでしょう?
理解することが重要なのであって、納得は不要。
答案には「自分は納得できないが、理解している」論述を書けば
受かるし、それでいい。
八月革命説(これが論文で出題されることはないだろうが)に納得がいかなくても
八月革命説を書いて受かればよいはず。
772 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 01:37:50.82 ID:???
合議で結論が決まったら、理解はしていても 自分の納得しない結論で判決を書く必要があるからな。
773 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 05:27:16.98 ID:???
あいつはそれでいいのかもしれんがね
774 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 06:00:52.59 ID:???
まあ憲法は人権論訴訟論以外ドーデモいいよ
775 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 06:31:29.61 ID:???
>>767 革命が起こったとすれば改正手続を経なくてよいならば
手続を経なくても後からあれは革命だったといえば常に合憲的に改憲できてしまうことになりませんか?
776 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 06:41:15.65 ID:???
>>775 日本国憲法は大日本帝国憲法の改正手続を経ているけどね。
けれども、大日本帝国憲法からすれば許容できない憲法改正(天皇主権から国民主権)
よって革命があったといってるわけ。
777 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 06:44:58.62 ID:???
>>776 なるほど
私の理解がズレていたようでした。
ありがとうございます。
778 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 06:50:05.15 ID:???
779 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 08:30:30.50 ID:???
>>777 納得できてるのか?
>>776 に突っ込み入れろよ。
改正手続を経ているということは分りました。つまり、手続上は改正手続に従ったということですね。
しかし、その実質は革命であったというわけでしょう?
手続→改正
実質→革命
という形式と実質の齟齬があることになりますが、物事を論じる場合、その本体は実質にあるわけですから、
本来手続も改正手続に従う必要はなかったのではないでしょうか。
その意味で納得がいきません。
とでも書いとけ。
780 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 11:00:20.69 ID:???
>>776 不正確じゃないか?
ポツダム宣言の受諾によって革命が起きた→天皇主権は否定され国民主権→かかる国民主権に基づいて現行憲法は新たに制定された→よって改正権の限界を越えたものではない
旧憲法の改正手続をとったのは便宜にすぎない
まあ、ひどい詭弁だとは思うが
781 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 18:54:53.97 ID:???
>>780 つまり「革命」と言ってしまえば何でもOKなんだよな
やっぱり納得いかないわ
782 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 19:33:57.41 ID:???
>>780 >>781 まぁぶっちゃけると、明治憲法から新憲法への転換についての議論における改正・制定の用語の説明能力は、
「明治憲法から新憲法への転換を『憲法改正』の名で説明するのではなく、これは『新憲法制定』と説明されるべきだ」
というくらいの能力しか認められないからな
つまりこの議論からは、用語は正しく使えよ、という規範しか導かれない
だから、「明治憲法の限界を超えた改正なので新憲法は無効」とかいう規範はもちろん導かれない
なおこの議論の現在の位置価を正確に言えば、
「明治憲法と現行憲法の間には断絶があり、制定時には、現行憲法の正統性が疑われ上述のような議論がなされたが、現状はどの勢力からも正統性が疑われておらず、この議論を続ける現在的意義は無い」
ということになる
繰り返すと、この現象について高い説明能力を持ったのが「八月革命説」だったというだけ(法学的に説明するなら「革命」としか説明しようが無いから)
ちなみに、この場合の「革命」という用語の使い方は宮沢がオリジナルではなく、
ハプスブルク帝国の瓦解からオーストリア帝国の誕生の経緯の説明においても見出される
783 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 19:51:38.14 ID:???
>>782 正当性は疑われてるだろ
基本書と新聞読め
784 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 19:56:57.79 ID:???
>>783 一応指摘しておくと、現代における疑われっぷりと制定当時のそれとはもはや比較できない
785 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 19:57:57.58 ID:???
786 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 20:03:57.62 ID:???
>>782 正統性は疑われてるだろ
基本書と新聞読め
787 :
氏名黙秘 :2012/09/07(金) 22:01:15.27 ID:???
>>786 横だが旧憲法の改正手続を踏んだんだから、正統性はあるんじゃないの?
788 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 01:35:37.07 ID:???
ピストル突き付けられて契約書を書いたんだから無効でしよ。
789 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 03:40:40.30 ID:???
押し付けだの無効だの言ってる輩は、現行憲法の内容に不満でもあるのかね。 ただ自分たちで制定したい!ってだけなら何の実益もない
790 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 04:44:10.32 ID:???
結果がよければそれでいいというのでは到底法律を学んでるとはいえない
791 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 05:35:04.83 ID:???
そうですか
792 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 05:36:35.14 ID:???
そうです
793 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 05:40:27.61 ID:???
では次の方どうぞ
794 :
氏名黙秘 :2012/09/08(土) 09:13:28.91 ID:???
外国人参政権は憲法上否定すべきだった。 だから改訂するニーズはある。
795 :
氏名黙秘 :2012/09/09(日) 23:32:18.49 ID:???
教材は何がいいの? 俺が持ってるのは、芦部・作法・急所・宍戸・判例プラクティス・百選T・U。 これらをちゃんと潰せばおk?
796 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 01:54:26.30 ID:???
重判
797 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 14:48:36.89 ID:???
憲法って結局判例潰すしか勉強方法ない。基本書だけ読んでも頭でっかちになって地に足がついた議論ができない。 その点、急所はしっかりしてるけど、行政法的思考からすると?なところもある
798 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 18:54:41.04 ID:???
急所はいいよ 宍戸なんて頭でっかちの典型
799 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 19:41:37.25 ID:???
急所いいな。ブログと一緒に読むとさらによし。 宍戸連載は概念も用語法もつまみ食いだし、読んだところで結局何が言いたいのか不明 木村先生みたいな憲法学者が登場したことは受験生にとって非常に嬉しい。逆に言えば今までの憲法学者がいかに頭でっかちで好き放題概念を弄んで受験生を混乱させていたか。 早く木村先生には基本書を書き上げて欲しい。作法を越えてバカ売れだろうな
800 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 19:46:25.37 ID:???
でも宍戸は書評で作法と急所を批判してたけどな
801 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 20:08:49.93 ID:???
急所は、外しておいた
802 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 20:13:16.10 ID:???
阪本昌成と尾吹善人と手島孝で憲法は万全だ。
803 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 20:18:58.10 ID:???
憲法って学者が言いたい放題いってるだけでだよな もっと統一しないと人権保障なんて遠い未来の話だわ
804 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 20:39:28.21 ID:???
少なくとも憲法判断の方法についての概念統一は絶対必要だな。 人権論云々は個人の価値観次第みたいなところがあるからどうしようもないが
805 :
氏名黙秘 :2012/09/10(月) 23:32:50.82 ID:???
長谷部さんも書評で急所を若干批判してたな でも木村先生の憲法判断の方法の説明のしかたは分かりやすいから統一するなら急所の概念で統一して欲しい 木村先生は司法試験の過去問を解説する本を書くらしいね
806 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 01:38:36.44 ID:???
急所の憲法判断方法は非常にわかりやすいんだけど、あれを実際答案に書くのは勇気いるよな 適用違憲とされていたものを根拠となる法令が一部違憲と書いたら採点委員によっては、何いってんだこいつみたいになりそう
807 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 01:53:21.38 ID:???
てか憲法なんて論文いらなくね?
808 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 02:26:51.97 ID:???
>>805 ブログ・力戦憲法をまとめた本もだしてほしいです
809 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 11:04:14.70 ID:???
ブログ内容を何らかの形で書籍化する場合、たとえばコメント欄に書き込んだ人の同意って必要なんだろうか
810 :
氏名黙秘 :2012/09/11(火) 18:14:50.81 ID:???
木村は独自説を通説って強弁するから信用できない。 しかも、ブログで質問してもはぐらかされるし。
811 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 03:01:27.28 ID:???
憲法の場合、学生向けのよい教科書がないのが問題 基本的事項を理解するのに苦労する科目
812 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 03:19:53.67 ID:???
813 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 14:42:22.93 ID:???
>>811 1冊で何もかもカバーできてる本はないからなんともいえん
自分のレベル・目的にあった本をそれぞれ持っていればそれでいい
814 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 17:29:31.47 ID:???
事例研究憲法って人気なし? ゼミでつぶしてるんだけど
815 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 19:07:07.07 ID:???
予備から最終合格していった20台前半の人たちはどうやって憲法を仕上げて行ったんだろう。
816 :
氏名黙秘 :2012/09/14(金) 23:26:50.37 ID:???
まずはシケタイでいいんじゃないかな?それをたたき台にしていけばいいと思うんだが ところで、安念連載はどうなんだろう
817 :
氏名黙秘 :2012/09/15(土) 00:04:16.00 ID:???
>>811 芦辺でいいよ。あれをきちんと理解すれば簡単に受かる。
818 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 19:43:40.58 ID:???
現憲法は無効として明治憲法ベースで答案書いて受かったらすごいよな。
819 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 20:44:47.10 ID:???
820 :
氏名黙秘 :2012/09/16(日) 22:05:42.45 ID:???
早稲田セミナーで憲法の審査基準の講義をやったらしいのだが出た人いる?
821 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 19:35:32.11 ID:???
百選より判例プラクティスがいいんですかね?
822 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 20:01:37.33 ID:???
大石判例集オススメ
823 :
氏名黙秘 :2012/09/17(月) 20:27:25.57 ID:???
マコツ判例集もいいじゃん
824 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 14:22:21.29 ID:???
初学の学部生なんだけど、憲法の勉強始めるのに最初に選ぶ基本書って芦部と高橋どっちがいいかな? 片方読んだらもう一冊にも手を出そうと思うんだけど… あとシケタイと百選って買うならどのタイミングで買うべき?
825 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 14:23:31.73 ID:???
まずはマコツ入門書を読んだら? 基本書、シケタイや百選は今買わなくていいよ。
826 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 14:44:31.77 ID:???
>825 入門も手にとってみたのですが、高校で政経を履修していたせいか内容が優しすぎて十分ではないと感じたもので…
827 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 14:50:09.73 ID:???
マコツ入門が楽に読めるレベルなら、 芦部をざっと何回か読んでみたら? シケタイは、噛み砕いているけど情報量が多すぎて、モチベーションが下がると思うよ。
828 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 15:27:32.85 ID:???
憲法は入り口は低く、出口は高い 出口にはもはや参考書はなく本番の問題と趣旨しかない
829 :
氏名黙秘 :2012/09/18(火) 22:07:54.99 ID:???
830 :
氏名黙秘 :2012/09/19(水) 11:47:57.00 ID:???
831 :
氏名黙秘 :2012/09/20(木) 08:58:26.85 ID:???
人権弾圧法案が閣議決定だってさ
832 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 17:34:54.79 ID:KgDGciCO
うーん
833 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 17:39:22.52 ID:JKjj2bKD
浦部は極端な立場だけど読むにはわかりやすく面白い。
834 :
氏名黙秘 :2012/09/22(土) 21:19:50.11 ID:???
835 :
氏名黙秘 :2012/09/23(日) 03:03:44.89 ID:???
プロセス憲法でいいよ
836 :
氏名黙秘 :2012/09/23(日) 11:50:15.61 ID:???
権利の作法と急所で
837 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 05:39:22.54 ID:???
作法初版もらったけど2版買う必要ある?
838 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 08:59:19.54 ID:???
プロセス憲法ってどうなの? wikiに某国立大学指定って書いてあるけど
839 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 11:03:15.20 ID:???
840 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 11:06:03.03 ID:???
作法と急所ってどっちがいいんだろう 作法使いを落とすような問題になってる気もする
841 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 13:46:51.45 ID:???
急所や作法ではもう対応できない。新しい本を早く
842 :
氏名黙秘 :2012/09/24(月) 23:14:45.24 ID:???
木村先生の過去問本に期待
843 :
氏名黙秘 :2012/09/25(火) 04:43:42.22 ID:???
普通に芦辺だけで受かるよ
844 :
氏名黙秘 :2012/09/26(水) 16:11:09.44 ID:???
基本的なとこの質問なのですが 比較衡量論ってのは一元的内在制約説を発展させたものなのですか? それとも一元的内在制約説と両立しうるものなのですか?
845 :
氏名黙秘 :2012/09/27(木) 00:34:22.07 ID:qdBsX5RU
>>842 おれも希望してる…が…ブルー卿が(((゜д゜;)))ガクブル
846 :
氏名黙秘 :2012/09/27(木) 01:42:15.21 ID:b/G8OO2d
憲法の勉強法(今年合格した経験からこれがベストだと思う) 1、芦部(シケタイ)+百選で、憲法の基本をおさえる。 2、過去問を検討する中で、作法や急所を参照し、新司の答案の書き方をおさえる。 3、プロセス演習憲法を潰していき、両当事者の主張、裁判所の判断という枠組みの中で、 憲法的なセンスを磨いていく。 4、司法試験に近い問題(答練とか期末とか)で答案を書く練習をする。 下手な問題集には手を出さず、上記4つをやるのが王道だと思う。
847 :
氏名黙秘 :2012/09/27(木) 07:29:39.18 ID:???
憲法は直前には判例択一以外は勉強不要にしておく
848 :
氏名黙秘 :2012/09/27(木) 18:29:08.31 ID:OV+PKyLC
844 比較考量の定義から考えるんだよ
849 :
氏名黙秘 :2012/09/27(木) 18:51:30.71 ID:???
850 :
846 :2012/09/28(金) 15:48:07.40 ID:Qsc2xfZD
事例研究 事例演習教材 ロースクール演習 その他予備校の問題集
851 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 18:17:39.58 ID:???
852 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 19:30:25.10 ID:???
憲法で上位合格するような人は どんな勉強をしているんですか? 最新の論文とかを調査しているんでしょうか
853 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 22:34:06.05 ID:???
憲法上位合格するなら地頭と処理能力磨く必要がある
854 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 22:35:39.51 ID:???
>>852 判例と調査官解説の読み込みだろうね。
でも、それで結果が出るかというと疑問。
憲法は労力に見合った結果が出にくい科目だと思う。
855 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 22:41:26.55 ID:???
司法試験に合格してない憲法学者とゼミをするってのは合格のために必要かな?
856 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 22:49:08.60 ID:???
ぶっちゃけ憲法てのは大学受験における現代文と一緒で 出来る奴は出来るけどダメな奴は時間かけても無駄
857 :
氏名黙秘 :2012/09/28(金) 22:51:09.08 ID:???
国語超得意だったけど今年の公法くそだった。コツがつかめりゃ伸びるんだろうが。
858 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 01:11:10.08 ID:???
木村草太てんてー今ETV出てるお。
859 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 08:14:15.32 ID:???
>>854 上位答案見てみ?全然そんなの関係ないぞw
860 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 17:53:09.07 ID:???
上位の奴らは、調査官解説を踏まえて書いてる。 全部を読んでるかは知らないけど、たまたま詳しくやってた奴が当たったんだろう。 でも、そんなの読んでたら、他の勉強ができなくなってしまう。
861 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 21:10:13.32 ID:???
>>860 いや、単に問題文拾って当てはめてるだけだよ
知識は芦部レベル
862 :
氏名黙秘 :2012/09/29(土) 22:56:58.43 ID:???
実は判例・芦部説から変わってない気がするねずーっと そういえば、新司は年々やさしくなってると先生はよく言っている
863 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 08:16:35.24 ID:???
普通に考えて宍戸とか木村の説で答案書けないからw
864 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 11:45:05.91 ID:???
865 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 17:31:25.42 ID:???
宍戸の教科書は読んだけど、あれってどこらへんが宍戸説なんだ?
866 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 18:36:45.92 ID:???
867 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 18:41:27.11 ID:???
>>866 確かに、審査基準を導くときの考慮事項が違憲審査型でなければ、本家の比例審査でも無い、怪しい説をとってるね・・・・
868 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 18:55:00.00 ID:???
宍戸って教科書書いてないだろ?
869 :
氏名黙秘 :2012/09/30(日) 18:59:57.65 ID:???
ああ、教科書っていうのは誤りかもしれないなあ。 すまないが、憲法解釈論の応用と展開のことだと捉えて欲しい。
870 :
氏名黙秘 :2012/10/01(月) 11:12:56.69 ID:???
宍戸はうまいこと自分の本を宣伝したよなw いかにも自分の本を読まないと受からないみたいな イメージを受験生に植え付けたw
871 :
氏名黙秘 :2012/10/01(月) 11:43:42.87 ID:???
二年前はこのスレも木村、宍戸、小山全盛だったなw でも出題趣旨はスルーしてたっていう
872 :
氏名黙秘 :2012/10/01(月) 23:00:56.84 ID:???
まあ、実際のとこ憲法は基本書いらないな
873 :
氏名黙秘 :2012/10/01(月) 23:02:37.51 ID:???
まあ、実際のとこ憲法は基本書いらないな。 宍戸なんかを読んで点数が伸びるとしたら、その人はもとから憲法センスがある
874 :
氏名黙秘 :2012/10/02(火) 11:19:13.77 ID:???
875 :
氏名黙秘 :2012/10/02(火) 12:28:39.53 ID:???
>>874 共著じゃん
共著でよかったら法律文化社のやつも挙げろよ
876 :
氏名黙秘 :2012/10/03(水) 01:30:08.51 ID:???
もう芦部もいいだろ。
877 :
氏名黙秘 :2012/10/03(水) 18:24:52.05 ID:???
違法ダウンロード刑罰化の規制範囲がよくわからんと騒がれてるな そのうち31条違反で上告するやつが出てきそう
878 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 09:28:23.85 ID:???
31条?
879 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 11:19:40.56 ID:???
明確性の原則
880 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 12:38:36.45 ID:???
検閲の禁止だろ
881 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 12:40:07.90 ID:???
もとい通信の秘密だった
882 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 12:46:02.09 ID:???
どの点が?
883 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 14:16:50.94 ID:???
884 :
氏名黙秘 :2012/10/05(金) 19:08:50.05 ID:???
?
885 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 00:22:48.69 ID:???
886 :
氏名黙秘 :2012/10/06(土) 01:15:50.96 ID:???
887 :
氏名黙秘 :2012/10/07(日) 19:13:12.57 ID:???
ポッドキャストで柳瀬昇って人の慶応での憲法人権の講義があったので聞いてみたけど 判例通説で基礎的な講義。ちょっと暑苦しいけど聴きやすい講義だった。 ローや大学の講義がはずれだった人は聞いてみたら?
888 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 12:21:10.14 ID:???
?
889 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 12:53:53.41 ID:???
悪くないね。 tp://itunes.apple.com/us/itunes-u/xian-fa-ren-quan-2010/id415430215 統治はないのか。
890 :
氏名黙秘 :2012/10/08(月) 17:42:59.23 ID:???
891 :
氏名黙秘 :2012/10/09(火) 21:33:31.21 ID:???
892 :
氏名黙秘 :2012/10/09(火) 22:51:55.37 ID:???
>>889 「ポッドキャスト」って「iTunes」のことなのか?
良く分からんが、Youtubeで見れるようにして欲しい・・・
893 :
氏名黙秘 :2012/10/09(火) 23:50:35.06 ID:???
「ポッドキャスト」と「iTunes」の区別がつかんとは・・・ さすがにひどいとしか・・・ というか、仕組みくらいググレよって話
894 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 00:44:10.55 ID:???
>>844 人権の「内在制約」と「外在制約」の違いを理解できてる人ってたぶん少ないだろうね。
具体的事例を出して分かりやすく説明できないと意味がない。
憲法の苦手な人って抽象的な言葉を理解せずそのまんま覚え込んでる人が多いんじゃなかろうか・・・
895 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 00:47:00.09 ID:???
>>844 つまり何が言いたいのかというとだな・・・
まずは人権の「内在制約」と「外在制約」の違いをハッキリ理解しろ。
そうすれば君みたいな質問はでなくなるはずだ。
896 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 01:21:45.71 ID:???
>>893 違いは分かったが、RSSってのがいまいち分からん
あと、勝手にiTunes起動したんだが・・・
897 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 01:34:14.58 ID:???
898 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 03:09:09.62 ID:???
●ニ宮周平さん ●本名、井上 ●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る ●弱視、色弱。手が不自由 ●知能指数74 ●小学生の頃からイジメられる ●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける ●元解同工作員 ●最終学歴中卒。学歴偽装 ●学生のアイデアを盗んで論文執筆 ●父親は性犯罪者 ●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して結婚?) ●母親は渡鹿野島→福原 ●嫁は福原 ●性犯罪の被害者宅に電話し被害状況をしつこく質問
899 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 04:47:31.55 ID:???
900 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 08:43:54.88 ID:???
901 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 10:14:30.02 ID:???
902 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 12:28:37.98 ID:???
いらん
903 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 14:14:13.25 ID:???
904 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 17:44:02.22 ID:???
905 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 19:07:23.60 ID:???
906 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 19:54:17.18 ID:???
907 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 21:36:50.73 ID:???
慶応大卒だね
908 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 23:08:22.46 ID:???
>>899 俺、法学部の授業って出たことない他学部の人間なんだが
法学の講義ってどれも、こんな感じなの?
スライドを使って、読み上げるだけ?
909 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 23:37:35.16 ID:???
910 :
氏名黙秘 :2012/10/10(水) 23:49:01.03 ID:???
911 :
氏名黙秘 :2012/10/11(木) 11:19:24.36 ID:???
工学部とかよく分からんが、計算式とかグラフとか使う必要がないのなら 別にスライドとかいらんよね。PCも。 教え方って教える内容ごとに違うものなんじゃないの?
912 :
氏名黙秘 :2012/10/11(木) 11:22:20.10 ID:???
むしろ、工学部の授業がどういうものかを先にいうべきではあるまいか
913 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 14:53:19.28 ID:???
百選って改訂されないの?
914 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 16:00:36.81 ID:???
宍戸と小山木村を読み込む
915 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 20:21:21.23 ID:???
916 :
氏名黙秘 :2012/10/14(日) 22:23:47.38 ID:???
芦部・高橋流違憲審査基準論も三段階審査論もさらにいえば判例だって 結局は被制約権利と政府利益の比較衡量を「裸の利益衡量」にならないよう類型的にやってるわけで その点が分かればなんとかなると思う 政教分離なんかになるとまた別の話だけど
でも、勉強すればするほど、審査基準を明確に設定しているように見えて、実は裸の利益衡量をやっていることに気づいてしまう。 政府利益が必要不可欠だとか、重要だとかそんなのは、何一つ明確になっていないじゃないか! しかも、その2つで差が出るとすれば、どんな時なんだ!?どうせ結論がわかれることなんて無いんだろ!!ぶざけんな!!!! 裸の利益衡量を批判するのはいいとしても、審査基準自体がドイツの審査密度設定よりもゆるゆるじゃねえか!バカにするのもいいかげんにしろ! 手段もが目的にちょうどぴったり(出てこない本もある上、予備校本では見ない!?)だの、他に制限的でない手段だの、合理的関連性だの言っても、結局なんの基準にもなってねえだろ! まず、後ろ2つは実際のところ一緒なんだろ? 前2つも、文面だけみれば同じようなもんじゃねえか!!! 合理的関連性が、「関連性がないことが明白でない限り合憲だ」というのであれば、ある程度の基準にはなるだろう。でも、少なくともイコールではない。でも、ほとんど変わらないような気もする。どうなってんだ!!! 実質的関連性と合理的関連性は、若干ながら使い方が違う様だけど・・・・まあ一緒でいいんじゃねえの?あんまし違わないし・・・・
918 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 01:48:10.85 ID:???
>>917 審査基準(審査密度)の強弱の問題はあんまり「合理的関連性」とか「LRA」とかいう抽象的な文言に囚われないほうがいい
それよりは判例を素材に「具体的にどのような権利侵害に対しいかなる政府利益が問題となっているか」を見たほうがいいかも
ただ日本の憲法判例は案外厳しい審査をしておきながら合憲限定解釈で逃げてるからそこには要注意だけど
919 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 02:00:46.42 ID:???
(続き) たとえば猿払事件最判では 「公務員の政治的行為→行政の中立性への信頼毀損・行政の中立性歪曲→議会制民主主義の政治過程への重大な支障」 という論理展開で政治的行為の規制と禁止目的との間の「合理的関連性」を認めている ここから「合理的関連性」というのは規制と政府利益とが抽象的に結びついていればよしとする基準ともいえる
920 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 02:11:08.73 ID:???
(続き) 対して薬事法違憲判決では 「薬局の過当競争→薬局の経営不安定化→良質な医薬品の供給をさまたげる危険」 という規制と政府利益との関連性を「観念上は…否定できない」にしても「確実な根拠に基づく合理的判断とは認めがたい」としている つまり「この規制がなければこの政府利益は守れない!」という確実な根拠がなければならないという 「合理的関連性」よりも厳しい基準を設けている もっともこの判例では「よりゆるやかな云々」というのは薬局設置許可制の合憲性判断のみに見られる文言なので ここでの基準をLRAと言ってよいかというと微妙なとこだけれど(実質的関連性とはいえるかもしれない)
921 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 02:25:57.61 ID:???
(続き) あと在外日本人選挙権制限規定違憲判決では まず選挙権の性質に言及した上で「制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならない」として 具体的には「そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難」な場合に限られるとする つまりここでは重要な権利(=選挙権)の規制にはそれに釣り合うだけの極めて重大な政府利益(=選挙の公正)を確保することが「事実上不能ないし著しく困難」という 極めてハードな関連性が要求されているといえる
922 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 02:30:08.28 ID:???
(続き) 残念ながら自分の力不足でちょっとうまく説明できた気がしませんし これも判例の一つの読み方に過ぎないので実際に元の判例を再読してもらうのが一番なんでしょうが… すみません、昔から憲法が好きで司法試験で公法系がちょっとよかった人間の就活の憂さ晴らしです… お目汚し失礼しました
923 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 02:43:06.05 ID:???
>>918 少しずれてないかな
917のはおそらく
「なんで政府側の『○○』は“重要な利益”で『△△』は“極めて重要な利益”になるんだ、それらはどう区別されてるんだ」
という問題と、
「“審査基準”は論理上融通の利かないハードルのはずだが果たしてその通りに使えているのか?皆割りと融通無碍に使ってないか?」
という問題に帰着する
924 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 02:53:18.78 ID:???
>>923 >「なんで政府側の『○○』は“重要な利益”で『△△』は“極めて重要な利益”になるんだ、それらはどう区別されてるんだ」
まずこれについていえば憲法上明確な根拠のある政府利益は重要性が高いといえるし
あとは国民の生命や健康、人格権に関わる利益の重要性も高いだろうけど
それに対して「公共の福祉」の内容としては認められるけれど憲法に明確な根拠があるとはいえないものや
国民の生命や健康、人格権には直接関係しないものはそれより若干落ちるといえるだろう
>「“審査基準”は論理上融通の利かないハードルのはずだが果たしてその通りに使えているのか?皆割りと融通無碍に使ってないか?」
これは「皆」が誰をさすかによるだろう
受験生や予備校や学者であればそうかもしれない
ただ判例は芦部流の審査基準を明確に用いているわけではないけれどもそれなりに意識しており
融通無碍に見えてそれなりに一貫した使い方をしていると思う
融通無碍に見えるのは都合の良い結論を出すために合憲限定解釈などさまざまな解釈手法を凝らしているからではないかと
925 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 03:19:13.25 ID:???
(追記) 芦部流の審査基準といったけど芦部の元ネタのアメリカ憲法判例といったほうがいいのかもしれない なんにせよ違憲審査基準論もあくまで解釈手法のひとつにすぎないのであって 憲法の人権(特に自由権)の問題はこれに従わないといけないというものではないので 結局は判例の論理展開を自分なりに批判的に検討して吸収するのが一番ではないかと
926 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 03:25:54.27 ID:???
(蛇足) あと「“審査基準”は論理上融通の利かないハードルのはず」という認識はあまり適切ではないかもしれない 違憲審査基準という枠組みにいれればある法令が合憲違憲か機械的に定まるだけではなくて そこには規制法規を憲法と照合し立法事実を検討した上で解釈する必要がある そうなると裁判官の社会通念に基づく価値判断や事実認定の問題が生じてくる これは机上で憲法の問題を考えるにあたっても同じこと
927 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 03:27:12.56 ID:???
>>926 訂正
×「機械的に定まるだけではなくて」
○「機械的に定まるわけではなくて」
928 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 03:54:30.69 ID:???
(大蛇足) 憲法(人権編)の解釈は民法の一般条項の解釈に近いかもしれない 「表現の自由」とか「信義則」といってもそれだけでは具体的事実にあてはめることはできない それにこうした文言が問題になる局面は極めて多岐にわたる 「デモ行進」「公務員の政治的行為」「裁判所によるTV番組テープの提出命令」「名誉権に基づく出版差止め」 同じ表現の自由であるとはいえこれらをすべて同様に扱うことができない その核心的意義と限界を明らかにした上で具体的局面に即した法理を適用するしかない
929 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 04:01:13.11 ID:???
>>924 >まずこれについていえば憲法上明確な根拠のある政府利益は重要性が高いといえるし
>あとは国民の生命や健康、人格権に関わる利益の重要性も高いだろうけど
>それに対して「公共の福祉」の内容としては認められるけれど憲法に明確な根拠があるとはいえないものや
>国民の生命や健康、人格権には直接関係しないものはそれより若干落ちるといえるだろう
そういう大雑把なのを越えたより精緻化されたものが提示されないから917のような苛立ちが起こるのであって、
この回答では疑問の氷解にさして役に立たないな
930 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 04:07:27.07 ID:???
>>926 「違憲審査基準論」の出自を調べればわかることだが、ハードルとして設定される「審査基準」は融通が利かないものだよ
あなたの言わんとすることはよくわからない。
というのも、あなたの指摘する「裁判官の社会通念に基づく価値判断や事実認定の問題が生じてくる」
という問題に対処する意図から考案されたのが「違憲審査基準論」というのがわかってないんじゃないかな
931 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 04:32:27.64 ID:???
>>929 >>930 語弊があったかもしれません
違憲審査基準論が裁判官の裁量を拘束して融通無碍な利益衡量論を排斥するための法理であることは存じているつもりです
ただ裁判官の裁量を全くゼロにしているかといえば決してそうではない
政府利益の重要性の判断は憲法を手掛かりに個別の事案に即して導くほかにないし
違憲審査基準論は法的三段論法の「大前提」の問題であって「小前提」である立法事実の認定を拘束するものではない
要するに違憲審査基準論は万能ではなくそれに拘泥せず判例の事案に即した判断に学ぶのよいのではないかと申し上げたいだけのことです
「必要不可欠じゃないけど、重要な政府利益」ってのがどんなもんか、バシッと示せれば、俺は納得するよ。 示せる奴は居ないんじゃねえか?
933 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 05:20:14.25 ID:???
>>931 >違憲審査基準論は法的三段論法の「大前提」の問題であって「小前提」である立法事実の認定を拘束するものではない
司法事実という観点が抜けてることや「拘束するものではない」とまで言い切れるのか疑問が無いわけではないが、
言いたい趣旨はわかった
そしてどのように理論構成するかという訓練のために判例に学ぶと良いというのもわかった
しかしやはり
>>929 で書いたように、小前提の事実認定をどうすればよいかについてそれではあまり大した役に立たない
934 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 07:00:08.19 ID:???
ドイツの憲法裁判もEUの財政支援の違憲判断なんて,密度もくそもなかったがw
935 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 11:32:23.45 ID:???
>>932 仰るとおりバシッとは示せないでしょう
ただ「議会制民主主義の政治過程」(猿払事件)や「選挙の公正」(在外邦人選挙訴訟)のように憲法の核心をなす価値や
「新空港を利用する乗客等の生命、身体の安全の確保」(成田新法事件)のように
「工作物の放置→事故発生」という国民の生命、健康への危険が差し迫っている場合には「必要不可欠の政府利益」といえるでしょうが
これに対して「不良医薬品の供給から……国民の健康と安全とを守る」(薬事法違憲判決)のように
国民の生命、健康に関わるもののそれらに対する危険が喫緊とまではいえない場合には
それが「必要不可欠ではないが重要な政府利益」に当たるのかもしれません
こういう問題は正解をあせらず個別の事案をじっくり考えるほかにないと思います
>>933 違憲審査基準論は基本的に法令の合憲性判断の問題ですのでここでは「立法事実」だけを挙げました
猿払事件第一審判決では狭義の適用違憲の手法において審査基準論を用いているとも読め
ここでは司法事実が問題になっておりますがその認定の局面で審査基準が問題にならないのは立法事実の認定と同様です
審査基準論は憲法21条や22条といった条文解釈の手法であって「規範レベル」の問題であり
どのような立法事実、司法事実が存在するかという「事実レベル」の問題ではないのです
>>934 ありゃ財政に関する主権の所在の問題であって憲法統治編の問題ですから
936 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 12:27:41.51 ID:???
(追記)
>>933 すみません「事実認定をどうするか」について書き忘れてました
法令による規制目的となる政府利益を「必要不可欠」や「重要」にカテゴライズすることは
憲法と個別法令という2つのレベルの規範が出てくるので一見「大前提への小前提のあてはめ」のようですが
実際はいずれも規範レベルすなわち大前提の問題です
「事実認定」というのは問題文に現れている事実をそのまま拾えばいいのですから
実際の裁判ではともかく問題演習の時点でこれが問題になることはないでしょう
そしてそもそも審査基準論が多種多様な法令の規制目的をわずか数種類に分類すること自体
かなり大雑把な枠組みを用いているといわざるをえませんからそこで悩むのも仕方がないと思います
そこは憲法全体の精神と社会通念(常識)から導くほかにない気がします
937 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 13:02:02.91 ID:???
>>936 法令の憲法適合性の審査についてひとつ確認しておきたいことがある
例えば21条の表現の自由の制約が問題となる事案の場合、
制限される権利の性質を特定して違憲審査基準を定立後は、
あとは(目的手段審査が確立してる場合は)法文上の目的・手段と審査基準とをにらめっこする
というスタイルをとっていると理解していいのかな
つまり、法令の憲法適合性の審査においては審査基準定立後に事実はあまり意味をもたない、ないし見ない(あくまで審査基準定立のために見るのみ)、と?
結構いい説明してると思うけど、最後のここはよくわからない。
>こういう問題は正解をあせらず個別の事案をじっくり考えるほかにないと思います(
>>935 )
これは、当初の問題に掲げた、「審査基準を明確に設定しているように見えて、実は裸の利益衡量をやっている」(
>>917 )の結論に行き着いてしまったのか?
939 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 18:24:17.67 ID:???
>>937 >つまり、法令の憲法適合性の審査においては審査基準定立後に事実はあまり意味をもたない、ないし見ない(あくまで審査基準定立のために見るのみ)、と?
そういうわけではありません
むしろ事実審査(立法事実・司法事実含めて)は審査基準を定立してからの問題です
猿払事件第一審判決を例にとれば「国家公務員の政治活動の制約の程度は、必要最小限度のものでなければならない。」と審査基準を定立した上で
「公務員中国の政策決定に密着した職務を担当する者……については、……一党一派に偏した活動を行うことにより、……行政事務の継続性、安定性およびその能率が害されるに至る虞が強い」
「現業公務員が国の施設を利用し、政治活動をするならばこれがその職務の能率に影響を及ぼさないとはいえない」
「現業公務員といえども勤務時間内に政治活動を行うとするならば職務の能率を害する」
として規制の根拠法規を支える「立法事実」を検討して法令自体は合憲としつつ
「非管理者である現業公務員でその職務内容が機械的労務の提供に止まるものが
勤務時間外に国の施設を利用することなく、かつ職務を利用し、若しくはその公正を害する意図なしで人事院規則一四−七、六項一三号の行為を行う場合、その弊害は著しく小さい」
という「司法事実」に着目して狭義の適用違憲の結論を導いています
仰るとおり事案の検討において第一に司法事実から被制約権利をあぶり出し「これは憲法○条の問題だ」とする作業がありますが
それから審査基準を定立したとして、法文上の目的・手段の文言の時点で基準を充たさないと判断できればその時点で法令違憲
法文上の文言からは一見合憲であってもそれを支える立法事実を欠いていればやはり法令違憲
法令の合憲性を支える立法事実が存在しても司法事実に照らしてそれを合憲的に適用できなければ広義の適用違憲
という審査過程になるのではないかと思います
940 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 19:18:50.82 ID:???
>899 その講義は、ポッドキャストでは経済的自由の講義が抜けてるね。
941 :
氏名黙秘 :2012/10/15(月) 19:20:59.30 ID:???
>>938 個別の事案に着目するからといって「裸の利益衡量」をせざるを得ないというわけではありません
ご承知のとおり「裸の利益衡量」というのは法律の根拠もなく「なんとなくこっちの方が重要」という判断手法ですが
違憲審査基準を意識しつつ個別の事案に着目するというのはさしずめ各利益の「憲法的」価値に着目した比較衡量の手法とでもいうべきでしょうか
たとえば表現の自由が問題になる事案において対立する政府利益の重要性を判断するにあたっては
それが「表現の自由」という憲法上極めて価値の高い利益に釣り合う程度のものでなければなりません
審査審査論において「必要不可欠」と表現されるのもこのような意味合いからでしょう
そうすると例えば猿払事件最判のいう「議会制民主主義の政治過程」というのはまさしく憲法の核心に関わる極めて重大な利益であり
それ自体を見れば確かに「表現の自由」と釣り合うだけのものということができます
いかなる政府利益が目的審査をクリアできるかどうかは決して審査基準そのものや法令の文言だけから導きうるものではなく
憲法全体の精神(法文上規制目的とされる政府利益が民主政や個人の尊厳など憲法の核心的価値にかかわるものか)を照合した上で
個別法令を社会通念に従い合理的に解釈して導くほかにないと思います
(そこでは法文上の目的規定だけをそのまま規制目的とするのではなく、
社会通念に照らして当該規制目的が憲法的価値にも関連するものか、仮に関連するとしてその程度はどれくらいか、を明らかにする必要があります
ここでは空港等の安全確保という目的から乗客等の生命、身体の安全を政府利益として導いた成田事件最判が参考になると思います)
なお、審査基準論と比較衡量論とは芦部第五版103頁にあるとおり互いに排他的なものではなく
審査基準論は「基準の枠内において基準を具体化するために行われる比較衡量(利益衡量)を否定する意味をもつものではない」ことを付言いたします
942 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 04:02:06.65 ID:???
>>939 >仰るとおり事案の検討において第一に司法事実から被制約権利をあぶり出し「これは憲法○条の問題だ」とする作業がありますが
>それから審査基準を定立したとして、法文上の目的・手段の文言の時点で基準を充たさないと判断できればその時点で法令違憲
>法文上の文言からは一見合憲であってもそれを支える立法事実を欠いていればやはり法令違憲
>法令の合憲性を支える立法事実が存在しても司法事実に照らしてそれを合憲的に適用できなければ広義の適用違憲
>という審査過程になるのではないかと思います
丁寧にどうもありがとう。あなたの思考過程が大変よくわかった
けど、(立法・司法)事実認定をどうすべきかのについてのあなたの主張の行き着く先は判例・裁判例実証主義としか思えない
一般論として諸事実認定が裁判官の恣意に流れないように、
つまり、法令の憲法適合性の判断において立法事実をどう認定すべきか、
及び処分の憲法適合性において司法事実をどう認定すべきか、という点について、
憲法学説が何かしらの実効的な研究成果を提出しているとは思えないから、
それをあなたにやれと求めるのは言うまでもなく酷だというのはわかる
が、再三言ってるようにもっと理論的見地に基づいた提言が無い限り、使い物にならない
943 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 09:00:56.31 ID:???
>>942 畏れ入りますが、まさしくご指摘の通りです
私自身どうやって立法事実・司法事実を検討してきたかといえば、
「そういえばこんな判例があったなぁ」と手掛かりになりそうな判例の枠組みを拝借しているだけで、理論も何もあったものではありません
学生時代に憲法の演習を取っていたのでいくらか論文は読んだのですが、
そのなかでも事実認定の問題をクリアに論じたものとしてご紹介できるものは残念ながらちょっと思い当たりません
参考にならないことをこれまで長々と書き立てて申し訳ありませんでした
944 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 09:36:47.01 ID:???
事実認定の問題は学説で「〜すべし」と規範的に論じるのになじます結局は慣れとか感覚とかに帰着する という風になってしまうのだろうかなあ しかしそれだと利益衡量論によって暴露された裁判官の実態に対する対応として、 学説側は何ら実効的対応をしてないことを自白したも同然だが
945 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 09:38:11.37 ID:???
>>942 気を悪くしたのなら謝る
思考過程の明晰な提示それ自体には意義はあったと思う
946 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 10:00:10.27 ID:???
>>944 事実認定が論理則・経験則に基づく自由心証主義の問題であることは憲法訴訟でも同じで
通常の民事・刑事裁判であれば判例の蓄積からそれなりに理論立てて整理することもできるのでしょうが
憲法訴訟は判例素材がごく限られていることもあって理論化は難しいのかもしれません
現実の訴訟で憲法が実質的な争点になることはごく稀である以上事例実務家も関心は薄いでしょう
947 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 10:01:58.53 ID:???
948 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 10:06:42.73 ID:???
>>946 そうかもしれないけど、それは、
例えば空知太違憲判決のように立法事実を見たところでどうにもならない事案について憲法学説は無力
と言ってることに等しいと思う
949 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 10:09:34.59 ID:???
>>948 空知太事件は法令の憲法適合性の問題ではないので立法事実は関係ないでしょう
950 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 10:10:12.64 ID:???
うんだからそういう事例については無力ってことじゃないの、と
951 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 10:30:19.65 ID:???
>>950 要するに学説は憲法適合性の判断枠組みを提供していても、
その枠組みに事実をいかにあてはめればよいかということを論じてはいない
いわば「痒いところに手が届く」議論ができていないということですか
確かにそれはそうかもしれませんね
空知太事件でも法廷意見を「部分的又は抽象的な認定にとどまっている」と批判する4裁判官の意見があったり
一種の信仰告白的な事実認定をしている反対意見もあるくらいですから
最高裁も憲法判断において説得力のある事実認定の手法を確立できていないのでしょう
もしかするとそうした問題意識を持った学者がいずれ出てくるかもしれませんが…
952 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 10:35:00.54 ID:???
>>951 >その枠組みに事実をいかにあてはめればよいかということを論じてはいない
>いわば「痒いところに手が届く」議論ができていないということですか
よく知らないんだけど、何でもいいけど他の分野ではその辺の「痒いところに手が届く」議論ってされてるの?
953 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 10:47:58.41 ID:???
>>952 どの分野でも「諸要素の総合評価」によって認定せざるを得ない要件事実はあるのでしょうが
たとえば不法行為の「過失」「因果関係」の認定などのように膨大な判例の蓄積があるものは
学説・実務ともにかなり精緻な議論がされていると思います(代表的な例として平井宜雄『損害賠償法の理論』)
民事・刑事の事実認定はローの実務科目や司法修習で扱われているように
新人に教えることのできる程度には確立したメソッドがあるといえるでしょう
これもおそらく膨大な事例の蓄積の賜物には違いありません
954 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 10:49:23.91 ID:???
要するに裁判所実証主義…と
955 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 11:24:36.46 ID:???
長いよ? 簡潔にまとめて
審査基準を擁護してるような人でも、最後には審査基準なんてほとんどどうでも良くなっちゃった・・・・ 残念だね。
957 :
氏名黙秘 :2012/10/16(火) 20:24:08.56 ID:???
百選改訂マダー?
958 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 10:52:58.59 ID:???
>>932 規制目的が必要不可欠っていうのは、
規制することによって得られる利益がただ重要だっていうだけにとどまらず、
人権を規制してでも守りにいかなければいけないほど、
その重要な利益が切迫した危機に瀕している場合のことをいうのよ。
つまり、当該重要な利益を守るためには、
(人権)規制を及ぼすことが必要不可欠といえるほどの状況になっている、
っていうのが、規制目的が必要不可欠だ!ってこと。
(要するに、立法事実を精査しない限り、必要不可欠性はあぶり出せない!)
ちなみに、
これは、手段の必要性と混同しちゃダメ。
手段の必要性は、当該重要な利益を守るために、当該手段が必要か?を問うもの。
目的の必要性は、(手段はともかくとして)規制が必要な状況にあるか?を問うもの。
959 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 10:57:14.04 ID:???
実質的関連性って何ですか?
960 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 12:21:13.36 ID:???
>>959 単なる観念上の想定にとどまるものが、合理的関連性
確実な資料根拠に照らしてみてもなお、関連性があるといえるものが、実質的関連性。
961 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 13:53:39.44 ID:???
>>958 >規制することによって得られる利益がただ重要だっていうだけにとどまらず、
>人権を規制してでも守りにいかなければいけないほど、
>その重要な利益が切迫した危機に瀕している場合のことをいうのよ。
>つまり、当該重要な利益を守るためには、
>(人権)規制を及ぼすことが必要不可欠といえるほどの状況になっている、
>っていうのが、規制目的が必要不可欠だ!ってこと。
>(要するに、立法事実を精査しない限り、必要不可欠性はあぶり出せない!)
「どんなもんか、バシッ」と示せて無いのにそんなに誇らしげに言われても困る
962 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 14:05:48.98 ID:???
>>961 急いで答えを求めすぎ
憲法に限らず法律の勉強はバシッと答えが出せるほど単純なものじゃないと思う
いったん立ち止まってゆっくり考えてみたほうがいいんでないの?
963 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 14:31:49.34 ID:???
>>962 いやそういうことじゃなくて
そういう、概念上どのように定義されるかというのは分かりきってる話で、
そうではなく、現実においての典型例・具体例、及びなぜそれが他の場合と截然と分けられるのかという理論がよくわからない、という話だろ
964 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 18:20:00.86 ID:???
965 :
氏名黙秘 :2012/10/17(水) 21:15:42.45 ID:???
宍戸本に出てくる学生Aと学生Bでいうと 学生A「これは表現の自由の内容規制だな。だとすると厳格審査基準で… 法1条の目的規定に○○って書いてあるな。 これって必要不可欠っぽいから目的審査はOKでいいや。」 学生B「厳格審査基準を用いるとして…目的審査の必要不可欠な政府利益ってなんだ?」 って感じか こうして悩んだところで今まで自分が抱いていた違憲審査基準論のイメージが崩れて 五里霧中になったところで芦部憲法学の言わんとしてきたところがもう少し深く把握できる気がする
966 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 00:39:35.14 ID:???
>>963 958で言わんとしていることは、
目的の重要性と目的の必要不可欠性との違いは、
重要性は、実体的利益にだけ着目していればいいのに対して、
必要不可欠性は、その実体的利益が危機に瀕しているといえるだけの
立法事実が存在するかをも審査しなければならないってことでしょ。
バシッと示されているんじゃないの?
言葉を勝手に言い換えて、バシッと決まってると思える人は幸せです。
968 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 11:19:21.51 ID:???
規制が必要かどうかについて立法事実を検証する必要があるのと、 立法事実の検証なく、実体的価値の重要性だけを見ればいいのとは、 全く別物だと思うけど・・・。 言葉の言い換えとは違うと思う。
969 :
氏名黙秘 :2012/10/18(木) 15:39:59.34 ID:???
970 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 18:21:42.16 ID:LRAvHgd3
全部LRAで書けばいい
971 :
氏名黙秘 :2012/10/19(金) 23:42:54.30 ID:???
憲法とか理論なんてあってないようなもんだから(というか何とでもいえてしまう)、最初から作文がうまい人は点がつくし、逆はどんなに頑張っても限度がある。
973 :
氏名黙秘 :2012/10/21(日) 02:44:10.93 ID:???
憲法は利益衡量的な作文が説得的に展開できるかにかかってる
974 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 17:27:14.32 ID:???
LRAはなんにでも使えて、しかもあてはめが簡単だから、 答案としての評価は低いらしいな
975 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 19:21:52.02 ID:???
>>974 そんな話聞いたこと無いけど
それどこ情報?
976 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 21:37:18.76 ID:???
>>975 俺は974じゃないけど、戸波先生はそんな感じのこと言ってたよ
977 :
氏名黙秘 :2012/10/23(火) 23:40:14.53 ID:???
一本で何枚でも切れる万能ナイフ
978 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 01:58:09.55 ID:???
その事例でLRAの基準を使う理由を十分説明できていない 合憲の場合、LRAがないことを説得的に言えていない 違憲の場合、LRAとして持ち出す手段が非現実的 これでは点がつくわけがない
高橋説とかだと、一発でLRAに決まっちゃうからね。
980 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 02:38:56.88 ID:???
LRAは「割と厳しめだけどめちゃくちゃ厳しくはない」という感じだから それを採用すればなんとなく「基本的人権と政府利益の双方の調整」ができてる気になっちゃうから しかも芦部も高橋も「なぜここでLRAなのか」ということを基本書では書いてくれてないから (芦部の憲法学IIでは一応それなりには触れられているけど、なにぶん受験生は憲法マニア以外読まない) 学者や試験委員の忌み嫌う紋切り型の「論証」でLRAを採用して、その結果として点数が付かない人が多いんだろうね 逆に言えば憲法で点数の付かない人にとっては『より点数を落とすことのない他の手段』がないからLRA基準で書くんだろうけど それでうっかり憲法の私人間適用なんかにもLRAを使っちゃってエライ目を見る、なんてことも…
981 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 04:54:17.06 ID:???
どの基準をとっても、 利益衡量の場面でどれほど丁寧に具体的に論じられるかが大事だよね。 事実並べただけで「総合的に利益衡量すれば○○の基準を満たす」とか最低。
982 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 10:47:04.00 ID:???
>>980 なぜLRAなのか、ではなくて、
なぜ基準を厳しくするのか、
なぜ基準を緩やかにするのか、
の説明ができることが大切なんだよ。
最終的な基準がどれか自体は、
さして重要じゃないよ☆
983 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 21:02:15.27 ID:???
公共の福祉に関する学説が同じ内容なのに四人組では内在的制約説、高橋本では外在的制約説、争点では内在・外在二元的制約説として紹介されててハゲそう・・
984 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 21:45:00.09 ID:???
公共の福祉論は泥沼だから踏み込みすぎない方がいい 「基本的人権とはいえでも公共の福祉の制約を受ける。公共の福祉とは云々」なんて答案に書く必要はないんだから
985 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 21:48:02.52 ID:???
×いえでも ○いえども
986 :
氏名黙秘 :2012/10/24(水) 22:48:03.69 ID:???
公共の福祉論は浦部説が妥当だろう
987 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 02:51:05.32 ID:???
基本的人権とはいえ公共の福祉の観点から必要かつ合理的な制限を受ける って前置きしてから具体的な判断基準を書くけど これってダメなの?
988 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 03:36:46.95 ID:???
>>987 駄目じゃない
ただ、基本的人権の制限が「公共の福祉」に基づいていない場合には当然違憲だし、
いかに「公共の福祉」に基いていようとも絶対的に禁止される制限の類型は数えるほどしかないから、
それ以外の問題についてはごく当たり前のことなので書いてもおそらく実益はないだけのこと
それより制限の理由となる「公共の福祉」の内実を詳しく検討するほうが重要
989 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 03:51:08.64 ID:???
蛇足気味ながら混乱を招くといけないので追記すると、 「公共の福祉」の内実を検討するというのは内在的制約説や外在的制約説がどうとかいう本質論じゃなくて 具体的にいかなる政府利益が制限の根拠となっているのかを論じるということね
990 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 03:57:45.01 ID:???
それは青柳一派の説ですね
991 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 04:06:22.61 ID:???
憲法って司法試験の問題形式の割りに主張立証責任的なことの考察全然発達してないよね。 ま・・原告側の主張で権利が制限されていることだけ論じて、被告側で制限の正当化述べるって感じで書くのは怖いけど。
992 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 04:08:29.38 ID:???
そもそも新司法試験になってやっと法令違憲と適用違憲に学会で火がつくってどうなのよ? 学者なら必要なことはちゃんと検討しとけよ さぼって高給むさぼってんじゃねえのか
学者は、日本の憲法論がクソだから、アメリカやドイツの憲法学の研究しかしてない。
994 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 19:48:41.49 ID:???
ある1期生合格者が適用違憲と法令違憲は同じ違憲審査基準を 立てるものだと指導してて驚いた
995 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 19:54:09.37 ID:???
996 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 21:21:41.68 ID:???
>>995 適用違憲では比例原則で処理するのが通常じゃないの?
997 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 21:35:21.09 ID:???
高橋なんかは違憲審査基準は法令違憲を念頭に置いたものだけど適用違憲でも使える的なこと言ってた気がする 違憲審査基準ってものの概念すら人によって違って固定されてない気がするしカオスだけど。 憲法って最近やっと若手がまもとに仕事しだしたって感じで今までの奴らとか何やってたんだよって感じだわ
998 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 22:33:34.85 ID:???
裁判所→国会=法令審査 裁判所→行政=適用審査 同じ基準は理論的におかしい
999 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 23:12:24.00 ID:???
適用違憲は法律に基づく制約に関するもので適用違憲審査によって法令全部が違憲になることもある。 適用違憲では目的手段審査をしても比例原則で書いてもいい 芦部第3類型の場合は処分審査で比例原則 事案が特殊で法令そのものにも疑義がある場合は法令違憲主張→適用違憲主張
1000 :
氏名黙秘 :2012/10/25(木) 23:56:25.21 ID:???
色んな学者の読んだが共通了解がないから人それぞれ。 概念とかも統一されてないし、色々調べても混乱するだけだから自分が信じた形でいくしかない。。
1001 :
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