1 :
氏名黙秘:
本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
スレ違いの質問・議論等はスルーしましょう。
[ 基本書まとめwiki ]
tp://www27.atwiki.jp/kihonsho/
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 154
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1313662474/
2 :
氏名黙秘:2011/10/20(木) 08:07:16.13 ID:???
違憲審査基準の定立について、
かつては芦部説でざっくり規範をたてて、当てはめで事案を丁寧に使うようにしていたのですが、
事案に即して規範をたてて、事案に当てはめるとなると、規範定立と当てはめの事案の使い方の違いがよくわからなくなってしまいました。
説明をお願いします
3 :
氏名黙秘:2011/10/20(木) 08:31:23.04 ID:???
4 :
氏名黙秘:2011/10/20(木) 10:15:02.25 ID:???
>>2 この問題で考えてみな。
第1 問
A市の市民であるBは,A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。ところが,図書館
長Cは,「閲覧用の雑誌,新聞等の定期刊行物について,少年法第61条に違反すると判
断したとき,図書館長は,閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規
則に基づき,同雑誌の閲覧を認めなかった。これに対し,Bは,その措置が憲法に違反
するとして提訴した。
この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
(出題趣旨)
本問は,市民が,公立図書館において,その所蔵する雑誌を閲覧する権利は,憲法上
保障されているか,保障されるとして,それを憲法上どのように位置付けるか,また,
その市民の権利を制約することが正当化される事情はどのようなものかを問うとともに,
設例の状況において,具体的にどのような方法によって解決が図られるべきかを問うも
のである。
5 :
氏名黙秘:2011/10/20(木) 13:02:09.54 ID:???
適用違憲の必要性がよく理解できません。
例えば、このような言明があります。
>地公法37条1項自体が合憲であり、Xの行為が当該条項の
>「争議行為」に該当するとしても、Xに違法性阻却事由が
>存在するから、懲戒処分は適用上違憲である。
この場合、違法性阻却事由があるから処分は許されない、
あるいは、処分は違法、といえばいいのであって、
わざわざ適用上違憲という必要がないように思えます。
あえて適用上違憲だということには何か実益があるのでしょうか?
それとも、憲法の試験だから、むりやり合憲か違憲かという
土俵に持っていくということでしょうか?
6 :
氏名黙秘:2011/10/20(木) 13:21:06.22 ID:???
「一般の私企業においては、
その提供する製品または役務に対する需給につき、
市場からの圧力を受けざるをえない関係上、争議行為に対しても、
いわゆる市場の抑制力が働くことを必然とする」
の意味が理解できません。
争議行為をやると、それを知った国民がその会社の商品を
買わなくなってしまい、結局争議行為者も困ることになる
ということでしょうか?
7 :
氏名黙秘:2011/10/20(木) 14:58:58.00 ID:???
>>5 適用違憲不用説・処分違憲不用説に立っているから、そんな疑問が出るのだろう。
8 :
氏名黙秘:2011/10/20(木) 16:44:29.29 ID:???
9 :
氏名黙秘:2011/10/20(木) 19:30:00.22 ID:???
>>6 コストアップ→商品価格上昇→商品売れない→利益低下→賃金低下
コストアップ→クビ・リストラ・他の安い労働力雇用
10 :
氏名黙秘:2011/10/20(木) 20:49:54.58 ID:KfEnp8z4
11 :
氏名黙秘:2011/10/20(木) 23:02:39.40 ID:???
>>7 どういうことですか?
必要説からでもなぜ必要なのかという疑問は生じると思うのですが。
12 :
氏名黙秘:2011/10/20(木) 23:18:55.65 ID:???
13 :
氏名黙秘:2011/10/21(金) 00:34:01.82 ID:BCrvwOLa
刑事訴訟法についてお願いします。現場写真録音ビデオは供述証拠か非供述証拠かという論点は、写真の作成過程が供述証拠と同様の過程を経るか(実質的な問題点としては作為介入のおそれをどうするか)を問題としています(ここまでの理解は正しいでしょうか)。
とすればこの問題点は何も現場写真だけではなく再現写真などでも同じく問題となると思うのですがこの理解は間違ってますか?
基本書や演出書などでもあくまで現場写真等の項目においてのみ問題とされています。
どなたかご教授お願いします。
14 :
氏名黙秘:2011/10/21(金) 08:56:54.20 ID:???
>>13 > 基本書や演出書などでもあくまで現場写真等の項目においてのみ問題とされています。
これ、具体的にはどうなの?
再現写真の場合には問題とならないと書いてあるの?
それとも現場写真と再現写真の項目が別にあって、現場写真の場合、あるいは場合のみ問題となるって書いてあるの?
それとも現場写真の項目しかないの?
それはそれとして、再現写真が供述証拠じゃない場合が思いつかない。
15 :
645:2011/10/21(金) 13:05:05.53 ID:zmNHyiZB
>>955 判例百選ということですが、もう少し具体的に出典をお願いいたします。
16 :
氏名黙秘:2011/10/21(金) 17:11:07.63 ID:???
刑法について。
正犯の場合、犯罪の実行の検討・認定の後に
故意の検討・認定をするのがセオリーですよね。
では、教唆犯の場合、(教唆行為認定後、)@教唆の故意とA正犯の実行は
どちらを順に認定すべきでしょうか?
というのも、伊藤塾の問題集が、
教唆内容と異なる客体に実行した、@故意はあるか?
としながら、
改めて、A正犯の実行を認定していて
なんとなく違和感を覚えまして。
教唆行為あり。
A正犯の実行もある。
ところが、客体が異なる。@故意はあるか?
のほうが流れのよさと、客観主観の順序になっていることとで
いいのかなと思うのですがどうでしょうか?
伊藤塾は幇助の場合でも@Aの順序にしており、
なんらかの理由があると思うので、聞いてみました。
御意見いただけるとうれしいです。
17 :
氏名黙秘:2011/10/21(金) 19:44:14.92 ID:???
伊藤塾
さすがですね
18 :
氏名黙秘:2011/10/21(金) 19:44:59.96 ID:???
好きにすればよいと思う。
あと,予備校は過信しては駄目。
19 :
氏名黙秘:2011/10/21(金) 20:41:00.35 ID:???
いや、従犯だからな。
正犯の成立>教唆行為の有無>教唆の故意の有無、だろう。
正犯の客観主観、従犯の客観主観が本来の思考順序のはずで、修習の検察起案もその順序のはず(
教唆は見たことないが)
教唆行為からいきなり書くのは違和感あり。ただ、書きやすい事案もあるだろうけどね。
20 :
氏名黙秘:2011/10/21(金) 23:16:39.52 ID:???
YがXに、
Aを殺すよう教唆した。
XはBをAと誤信し、Bを殺害した。
というような事例です。
まず、Xの罪責について検討し、殺人罪の成立を認定。
次に、Yの罪責について検討。
@教唆行為の認定。
ここから僕と伊藤塾で見解が分かれます。
(教唆犯の成立に、@教唆行為、A正犯が犯罪を実行、B教唆の故意が必要)
伊藤塾B→A
僕A→B
で検討。
>>18 特に制約なく、書きやすいほうでいいんですかね?
>>19 正犯の罪責を書いた後の、共犯の罪責の検討の中での話なんですが、
その場合でも、A→@→Bが無難ですか?
Aが前に行く分にはも僕も抵抗は無いですが、
一応、正犯の罪責は検討した後だという追加情報のもとで、
ご意見お聞かせください!
21 :
氏名黙秘:2011/10/22(土) 16:05:29.38 ID:???
>>20 正犯、共犯、それぞれの罪を答案にするということ?
その場合でも順番は変わらないんじゃない。
22 :
氏名黙秘:2011/10/22(土) 16:08:02.96 ID:???
>>21 あ、厳密にいうと、正犯が成立しなくても一定の要件を満たせば従犯が成立する場合は正犯の罪責を別に答案化してるなら、正犯の成否まで検討しなくても良いはず。
ただ、阻却事由なく正犯が成立する場合にはどうせ構成要件該当性は検討するし正犯成立と書いちゃうかな。
23 :
氏名黙秘:2011/10/23(日) 20:09:33.56 ID:???
>>21 そうです、それぞれ答案にするってことです。
20でXYの罪責をのべよみたいな。
検討しないで、実行行為(犯罪の成立でなく)をさくっと認定するする一文
を最初、真ん中、最後のどこにいれようかなと。
そして、正犯の罪責を別に答案化してる場合には、
教唆行為から入っても多少突拍子ない感は少ないかな
と思いまして。
参考になりました!
24 :
氏名黙秘:2011/10/23(日) 22:36:10.87 ID:???
間接正犯の質問です。
間接正犯の実行着手時期に関して被利用者基準説をとるとします。
このとき、
典型的な間接正犯のつもりで異なる故意犯の利用
や
異なる故意犯利用のつもりで過失犯の利用(ありうるかはわかりません汗)
の場合どう処理しますか?
利用者基準説をとれば、実行行為後の事情なので
因果関係の処理などが考えられるのですが、
被利用者基準説からはどうすべきでしょう?
(つづく)
25 :
氏名黙秘:2011/10/23(日) 22:56:44.77 ID:???
自分なりに考えてみたので、
これはおかしいだろ!とかこれはまあありえるかな、
とかの指摘をしていただけるとありがたいです。
@抽象的事実の錯誤として処理
「典型的な利用行為」(a)と「異なる故意犯の利用行為」(b)は異なる構成要件とみる
間接正犯のつもりで教唆犯の場合と同じ処理
A具体的事実の錯誤として処理
aやbは「利用行為」という同一構成要件内の具体的事実とみる
B端的に客観的に実現したほうを認定
利用行為はそもそも構成要件じゃないから主観客観の食い違いについて触れない
bを認定
C因果関係の相当性または因果関係の錯誤の問題として処理
実行行為と実行の着手とをわけ、利用行為を実行行為とみる
実行行為から結果までの因果の経過一部とみなす。
批判で構わないので、これはおかしいっていうのを指摘お願いします。
利用行為は修正された構成要件だってところと
実行行為と実行着手はわけれるってところが
すごく適当なので(なんかで読んだような汗)。
26 :
氏名黙秘:2011/10/23(日) 23:06:23.26 ID:???
>C因果関係の相当性または因果関係の錯誤の問題として処理
>実行行為と実行の着手とをわけ、利用行為を実行行為とみる
>実行行為から結果までの因果の経過一部とみなす。
は
C因果関係の相当性または因果関係の錯誤の問題として処理
実行行為と実行の着手とをわけ、利用行為を実行行為とみる
被利用者基準説を維持しつつ、aやbを
実行行為から結果までの因果の経過の一部とみなせる
です。
27 :
氏名黙秘:2011/10/25(火) 01:12:12.80 ID:???
>>25 構成要件的故意の対象が客観的構成要件に該当する事実だとすれば、
実行の着手前の事実は故意に含まれないと思うんだが。
28 :
氏名黙秘:2011/10/25(火) 12:18:06.71 ID:???
29 :
氏名黙秘:2011/10/25(火) 15:26:20.17 ID:???
うん。事例を設定した方がいいんじゃない?
30 :
氏名黙秘:2011/10/28(金) 22:51:29.47 ID:???
みなさん、論証を覚えていますか?
私は覚えていません。試験もその場で考えています。
でも予備校の論証をはき出す人よりも悪い点数でした。
試験委員は何を見ているのでしょう。
とりあえず私も予備校で論証を覚えようと考えました。
でもなんか気持ち悪いです。
やっぱりみなさん、論証を覚えているのでしょうか?
31 :
氏名黙秘:2011/10/29(土) 06:52:59.45 ID:???
刑法の答案の作成について質問です。
よく予備校本では構成要件の客観面(実行行為→結果→因果関係)→主観面
で書けとよく言われていると思います。けど、本当にこれでよいのでしょうか。
実行行為を確定するには主観も必要なのではないのでしょうか。
例えば、人の心臓をナイフで刺したという事例でも、多くの場合殺意ありと認定されると思います。
しかし、これが傷害の故意でしかないとされる場面もあるでしょう。
この場合、ナイフで刺すという行為が主観面抜きに殺人の実行行為と決定されることはないと思うのです。
この点、どう考えるとよいでしょうか。ご指導お願いします。
32 :
氏名黙秘:2011/10/29(土) 09:37:27.22 ID:???
>>31 殺人の実行行為とは、「人の死の結果をもたらす現実的危険のある行為」だから、殺意の有無によらずにその様な危険性は判断できる。
多分、殺意がある場合とない場合で行為態様が異なるはずだという観念に引きずられてんじゃないか。
しかし、実行行為性はあくまでも客観的になされた行為をみて決められる。
構成要件には主観がいるかっていうのは体系次第だけどな。
33 :
氏名黙秘:2011/10/29(土) 09:41:44.77 ID:???
>>30 そこでいう「論証」の程度によるな。
旧態依然とした長ったらしい論証には点がつかないけど、最低限たてるべき規範(例えば判例部分)すら立てられてないと、答案の体裁をなしてないからもっと点がつかない。
点がないというのは最低限の判例の規範すらかけてないとか、そういうことじゃないのかな。
判例の規範とかいったレベルの規範は覚える(というか理解していれば吐き出せる)必要があるでしょ。
あなたの答案見てないからわからないけど。なんなら答案構成あげて見たら?
34 :
氏名黙秘:2011/10/31(月) 01:11:14.87 ID:???
学部の期末試験レベルの話なんですが、
刑法各論ってどんな風に論述していけば良いのか、皆目検討が付きません。
事例を示したあと、その罪責を論じよ、というものなんですが
例えば手元にある過去問と解説を見ると
AのXに対する罪責→住居侵入、強姦未遂致傷、窃盗、強盗
AのYに対する罪責→強盗致傷、傷害、公務執行妨害
Bの罪責→証拠隠滅、盗品保管 の疑いがあるとなっています。
これって、例えば
「Aは〜していることから住居侵入罪の可能性がある」と問題を提起して
「住居侵入の住居とは――、侵入とは――意思侵害説云々」と規範を定立して
「これを本件に当てはめると、Aは――」と当てはめを行って
「したがって、Aは住居侵入罪だ」と結論を出す
というようなプロセスを、他の罪責についても全て行うんですか?
未習ですが、刑の任意的免除なんていうのもあって、
たかだか60分でそんな解答を拵えるのはとてもじゃないけど無理なんですが。
検討すべき項目が山のようにあるときに、どういう順序で論述すべきかもよく分からず
一応基本書の内容を覚えていても、上手く表現できないので困っています。
アドバイス頂けないでしょうか。
35 :
氏名黙秘:2011/10/31(月) 01:31:02.08 ID:???
>>34 教授の好みを把握せよ。
好みと違うとダメ。
あくまでも司法試験的な一般論では、問題点、論点なく確実に成立する犯罪の成否は簡潔に書く。
定義から学説の対立から丁寧に起こすとかやらない。まあ司法試験的には学説の対立は重要犯罪でもやらないけど。
その説例は知らんけど、並んでる罪名みるとその中では住侵なんかはその可能性が高い。
成立しない犯罪も場合によっては落とす。重要論点がある場合には書く。
順番は事例次第だけど、時系列順に切り取ってくのが答案的にはやりやすいかもな。
重要犯罪からってのもあり。(重要な論点含む犯罪、重い犯罪)
36 :
氏名黙秘:2011/10/31(月) 15:36:09.25 ID:???
>>34 そういう書き方は、予備校みたいだから嫌われるよ
判例の書き方を真似したらいいよ
判例でも規範たててないやつもある
37 :
氏名黙秘:2011/10/31(月) 20:03:18.90 ID:???
>>35 なるほど、ありがとうございます。手元にある解説を見ると、住居侵入については
「Xの許可を得ずに立ち入った(意思侵害説)。
強姦目的で立ち入ったことは住居の平穏を害する(平穏侵害説)。
いずれの立場からも住居侵入罪は成立する。」
と、結論と思しきものがさらっと書かれているだけで、
論述の仕方っていうのがどうも見えてこないのですが、
罪名によっては、これくらい簡潔に書いてしまっても構わないということですね。
>>36 ありがとうございます。
この書き方って学校で指導されたんですよね。
刑法については全く指導はありませんでしたが。
こっちの方が書きやすくはあるんですが、量的に処理できないと言うか。
規範を立てて書くところと、立てずに書くところを、自分で判断しろってことなんですね。
38 :
氏名黙秘:2011/10/31(月) 20:36:46.33 ID:???
A,B,Cが甲土地を共有している。AはXに持ち分を譲渡した。
このとき,Xは登記が無いとB,Cに持ち分を対抗できないようなのですが(最判昭和46年6月18日),
理論的にどのように説明できるのでしょうか。
個人的には持ち分についてB,Cは無権利者なのだから177条の「第三者」にあたらないようにも思えるのです。
お願いします。
39 :
氏名黙秘:2011/10/31(月) 23:43:52.39 ID:???
BCは自己の共有持分を有するから、無権利者じゃないよ
40 :
氏名黙秘:2011/11/01(火) 00:10:02.74 ID:???
確かに甲に関する権利をB・Cは有していますが,Aの持分については無権利者といえるのではないでしょうか。
41 :
氏名黙秘:2011/11/01(火) 00:49:48.92 ID:???
>>38 177条の「第三者」の判断の際には無権利者かどうかではなく、
登記の欠缺を主張する「正当の利益」の存否を判断すべきだろう。
もちろん権利者は通常「正当の利益」を有することになるが。
たしかにAの持分に対するBCの無権利性を強調すれば、
BCに正当な利益はなく「第三者」にあたらないことになる。
しかし他方、BCが共有持分者である点を看過すべきではない。
共有持分者は他の持分の帰属について利害関係があり、そしてそれは正当なものであると考えられる。
なぜなら、共有物の変更・管理には、他の共有者全員の同意や持分の過半数を要するからである。
判例を根拠づけるのならこんな感じかな。
42 :
氏名黙秘:2011/11/01(火) 00:52:36.31 ID:???
>>41 なるほど。確かにそのように考えれば筋が通りますね。
「第三者」を対抗関係に限定すれば,説明しがたい気もしますが…
ありがとうございます。
43 :
41:2011/11/01(火) 01:22:09.55 ID:???
>>42 たしかに177条の適用の問題はある。
でも、判例は177条の適用を対抗関係に限定するとはしていないよね。
44 :
氏名黙秘:2011/11/01(火) 01:39:00.68 ID:???
>>43 判例理論については納得しています。
ただ,対抗関係に限定する立場はどう説明するかと気になっただけです。
45 :
氏名黙秘:2011/11/01(火) 08:22:08.66 ID:???
>>44 持分については無権利者っていうけど、共有者は共有物を持分に応じて全部使用できるから、持分について無権利ってのは観念的に過ぎるんじゃないかな。
共有物全部について共有者と、他の共有者からの譲受人は権利の取り合いになるから一種の対抗関係になる、でいいんじゃないの。
分割使用だったらその理屈も立つだろうけどね。
46 :
氏名黙秘:2011/11/01(火) 10:28:32.21 ID:???
>>45 そういう風に考えるんですね。ありがとうございます。
47 :
氏名黙秘:2011/11/03(木) 07:12:32.64 ID:???
誤認惹起行為の読みを教えてください。
48 :
氏名黙秘:2011/11/04(金) 00:10:46.48 ID:???
取得時効についての質問です。
「所有の意思」の有無は占有の取得原因から外形的・客観的に判断するとされています。
では、無断かつ悪意で他人の不動産の一部を舗装した場合には、「所有の意思」をもって占有を始めたといえるでしょうか。
自分としては「所有の意思」は否定されるように思うのですが、はっきりとした根拠が思いつきません。
どなたか教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
49 :
氏名黙秘:2011/11/04(金) 08:52:19.03 ID:???
ごにんじゃっきこうい
50 :
氏名黙秘:2011/11/04(金) 10:22:17.98 ID:???
>>48 「無断」とか「悪意」は「所有の意思」とは無関係だよ。
51 :
氏名黙秘:2011/11/04(金) 12:11:36.86 ID:???
>>50 「無断かつ無断」としたのは「所有の意思」が認められる動産の盗人の場合を意識して書きました。
つまり正当な占有原因がない不法占有ということを言いたかったんです。
52 :
氏名黙秘:2011/11/04(金) 12:24:00.01 ID:???
>>48 「舗装」の外形次第かと思います。
共用部と同様の舗装であるとか、鄰接関係からの隣地の無断使用というものであれば、
「他人の土地に対して舗装をした」(他人の土地の無断使用)と評価されるでしょうし、
自身の土地の舗装と、その境目無く舗装した場合であれば、
「その舗装部分までは自身のもの」との意思を表したと見ることもできるかと思います。
53 :
氏名黙秘:2011/11/04(金) 12:48:25.20 ID:???
54 :
氏名黙秘:2011/11/04(金) 12:53:08.28 ID:???
>>52 回答ありがとうございます。
なるほど、自己の土地との区別なく他人の土地を舗装した場合には「所有の意思」は認められやすいということですね。
関連質問というよりこちらが本題なのですが、
自己所有の細い唯一の公道に続く道(相対的袋地)を、自動車が通れるように他人の空き地の一部と区別なく舗装した場合には、
「自己のためにする意思」を認めて通行地役権の取得時効を認めるほうが自然と考えています。
この場合には、「所有の意思」はどのように否定するのでしょうか。
それとも所有権の取得が認められたり、両者が両立したりするのでしょうか。
55 :
氏名黙秘:2011/11/04(金) 17:12:27.33 ID:???
馬鹿かよ。何も理解してないじゃないか。
56 :
氏名黙秘:2011/11/04(金) 23:28:44.43 ID:???
>>24-26です。
スレを見失って遅くなりました。
事例を設定すると
「XがAに白い粉を塩だと嘘をついて渡し、Bに売ってくるように言った。
実はそれは覚せい剤だった。
Aは白い粉を塩ではなく大麻だと思った。
Aは白い粉をBに売った。
なお、覚せい剤を売る、大麻を売ることに対して処罰規定があり、
前者が重い罪とする。」
です。
Xの主観的には、重い罪の典型的間接正犯。
客観的には、軽い罪の故意を持つ者の行為を利用した間接正犯。
となります。
どう処理すべきでしょう。
57 :
氏名黙秘:2011/11/04(金) 23:34:06.47 ID:???
58 :
氏名黙秘:2011/11/05(土) 01:49:56.57 ID:???
>>56 やっぱり
>>25の@〜Cどれでもいけると思うよ
Bはどうして利用行為が構成要件要素でないのか不明だけど
個人的にはCを推すよ
実行行為と実行着手時期を分けて考えるのは
実行行為=結果惹起の具体的危険を有する行為
実行着手時期=その危険が発生したとき
だからというのを理由にするよ
59 :
氏名黙秘:2011/11/05(土) 01:59:26.58 ID:???
Cは被利用者基準説とは違う説だった気がする。
60 :
氏名黙秘:2011/11/05(土) 02:52:45.26 ID:???
間接正犯は正犯ですよね?
にもかかわらず、山口の基本判例や百選74は、なぜ共犯の従属性を問題にしているのでしょうか?
端的に、間接正犯の成否を検討すれば十分ではないのでしょうか?
61 :
氏名黙秘:2011/11/05(土) 07:54:23.08 ID:???
ありがとう
62 :
氏名黙秘:2011/11/05(土) 10:29:59.58 ID:???
>>50 どれでもいけますか、ありがとうございます。
Bについては
利用行為は実行行為でないとの見解にたっても、
利用行為は構成要件要素なんですかね?
そのへんが確信が持てなくて。
僕もCが論理的にすっきりしてるなと感じます。
分けるのってメジャーですか?
誰の見解でしたっけ?
理由づけ参考にします!
>>59 被利用者基準説と「実行行為と実行着手時期を分ける見解」
を組み合わせたのがCのつもりだったんですが、
「実行行為と実行着手時期を分ける見解」は
被利用者基準説、利用者基準説と対立する別の見解なんでしたっけ?
確認せずに書いたのであいまいです汗
63 :
氏名黙秘:2011/11/05(土) 13:19:04.39 ID:???
>>62 実行の着手の「実行」=実行行為と考えるのが素直として実行行為を基準とする
→利用者基準説・被利用者基準説
でも、一長一短。
そこで、実行行為と実行の着手時期を分ける見解が出てきた。
Cはもはや被利用者を基準にしていないでしょ。
説の名前は知らないけど、利用者基準説の長所も取り入れていると思う。
つまり利用者を基準とする場合も含む説のはず。
64 :
氏名黙秘:2011/11/05(土) 23:11:55.10 ID:???
実行行為と実行の着手時期を分けることと、
実行の着手の基準をどこに求めるかということとは、
別の問題ではなくてですか?
65 :
氏名黙秘:2011/11/05(土) 23:48:16.13 ID:???
>>64 もちろん論理的にはその通り。
一般的には、被利用者基準説は常に被利用者の行為が基準となる説であり、
それは実行の着手時期=実行行為との考えを前提としている。
実行行為と実行の着手時期とを分ける見解は個別化説の一種だが、文字通り個別的に判断する立場。
実際、「危険が発生した時」が基準になっているようだしね。
被利用者基準説をそういう意味で用いていないのであればスルーで構わない。
利用者基準説・被利用者基準説・個別化説(この中にも複数の説)という分類が普通だと思っていた。
66 :
氏名黙秘:2011/11/06(日) 08:36:53.96 ID:???
なるへそ
67 :
氏名黙秘:2011/11/06(日) 20:39:18.25 ID:???
>>56 客観的には軽い罪の故意をもつ者の行為を利用した間接正犯としているけれど、これは間接正犯になるかね。
被利用者は大麻との認識を有していた以上、この場合は器物損壊の故意しかない者の行為を利用して殺人の間接正犯を犯す場合等とは違い、間接正犯になるかどうかは怪しいのではないかと俺は思う。
これは、
>>60に書かれているように山口が共犯の問題としていることからも裏付けられていると言えるのではないかな。間違ってたらごめん。
68 :
氏名黙秘:2011/11/06(日) 22:24:22.78 ID:???
>>65 >実行行為と実行の着手時期とを分ける見解は個別化説の一種
これは本当ですか?
それは、間接正犯の場合に限って分けることを意味しますが、
「実行行為と実行の着手時期とを分ける」はもっと射程の広い議論
ではないでしょうか?
勘違いでしたらすみません。
>>67 器物損壊の場合と同視していました。
確信は持てませんが、道具に軽い罪の認識があるという点
で共通するように思えます。
どの点が異なるとお考えですか?
69 :
氏名黙秘:2011/11/06(日) 22:32:36.02 ID:???
保証について教えて下さい。
@保証人になるのか?委託を受けた保証人になるのか?
問題文に委託を受けたとかの文言がなく、主債務者の古くからの知り合いで
その人に〇〇万円の保証を依頼した。とだけある場合、どっちになるのでしょうか
判断基準がわかりません。依頼したという文言がある場合は全て委託を受けた
保証人になるのでしょうか?
A保証期間が5月1日から10月31日までの場合、この期間内に生じた
債務のみ保証人は責任を負い、その前後については関係ないですよね?
70 :
氏名黙秘:2011/11/06(日) 22:48:48.65 ID:???
自分で勝手に勘違いした場合だけでなく、うそつかれて真実を
知らないまま、調べようともせず勘違いしていた場合も
要素の錯誤(95条)は主張できる?
71 :
氏名黙秘:2011/11/06(日) 22:51:38.63 ID:???
>>69 @「依頼した」とあったら,普通は委託を受けた保証人。
A関係ない。
72 :
氏名黙秘:2011/11/06(日) 22:51:52.76 ID:???
73 :
氏名黙秘:2011/11/07(月) 08:50:54.16 ID:???
どうも
74 :
氏名黙秘:2011/11/07(月) 11:22:36.01 ID:???
保証人になるつもりで、契約書の連帯保証人の欄に記名押印した
だけでは連帯保証人にされることはないよね?
75 :
氏名黙秘:2011/11/07(月) 13:02:48.26 ID:???
当方、法律の入門者です。現在入門書を一冊読み終えて何とかと言うところですが、改正について分かっていない自分に気付きました。
現在刑法に取り組んでおり、刑法の改正を年度ごとに追って調べて行きたいのですがいいサイトはないでしょうか。
76 :
氏名黙秘:2011/11/07(月) 23:06:51.59 ID:???
すごい過疎ってますね。
みんな忙しいのでしょうか?
77 :
氏名黙秘:2011/11/08(火) 12:50:02.01 ID:???
>>60 論文の答案としては間接正犯の成否の検討で十分だと思う。
でもまあ判例の解説は論点の解説とは限らないから,あくまで判例の解説として読んだほうがいい。
間接正犯は直接正犯が成立せず,かつ教唆犯では不都合な場合に認められるのが現状。
たとえば,被利用者の故意や責任が阻却される場合だ。
つまり間接正犯は,教唆犯の成否すなわち共犯の要素従属性と関連しうる。
具体的には刑事未成年者の利用の場合において責任が従属するかが問題となりうる。
78 :
氏名黙秘:2011/11/08(火) 13:14:12.57 ID:???
>>68 >それは、間接正犯の場合に限って分けることを意味します
これは違う。どうしてこう考えたのかよく分からない。
>「実行行為と実行の着手時期とを分ける」はもっと射程の広い議論
これはその通り。
「実行」≠実行行為というある種,表面的・形式的な解釈が認められたのは,
間接正犯だけでなく原自行為などもうまく説明するから。
65で書いたように俺の理解は,利用者基準説・被利用者基準説は欠点のある説で,
それの克服のために個別化説が出てきたというもの。
つまり俺の説明の前提は,被利用者基準説=被利用者の行為たる実行行為を基準とする説。
これはもしかしたら少し古い議論なのかもしれないと思ったので,65で確認したんだ。
この前提が違うのであれば,俺の書いたことは君にとって無意味なものだ。混乱させてすまない。
79 :
氏名黙秘:2011/11/09(水) 17:38:32.07 ID:???
萎縮効果うんぬんが精神的自由権で特に言われます。
これは、精神的自由が他に比べて萎縮しやすいからですか?
それとも、萎縮しやすさはかわらないけど、ダメージの大きさが異なるからですか?
80 :
氏名黙秘:2011/11/09(水) 21:42:19.78 ID:???
>>78 個別化説は間接正犯の議論だから、
個別化説の一種である見解も
その射程は間接正犯に限られると思いまして。
やはり射程が異なるのであれば、
利用者基準説、被利用者基準説、「分ける見解」は
並列に並べる事はできないように思います。
私は勝手に、
被利用者基準説=危険が現実化するのは被利用者の行為時だと考える説
だと思っていましたので、そこがダメだったのかも知れません。
分ける見解がなぜでてきたのかを理解するのにとても参考になりますので、
ためになりました。
ロー入試が近いので、それが終わったら、
レスを踏まえて調べてみたいと思います。
81 :
氏名黙秘:2011/11/10(木) 15:47:01.88 ID:???
初歩的な質問ですみません
未成年の所有する動産の売買を親が取消した後の原状回復ですが、すでに相手方が転売していた場合
相手方からは何を返してもらえるんですか?
82 :
氏名黙秘:2011/11/10(木) 21:37:36.72 ID:???
未成年者が売買にあたって成年者であると詐術を使っていなければ
転売先の第三者から直接返してもらうか、買主に返却するよう請求するか。
83 :
氏名黙秘:2011/11/11(金) 11:08:46.31 ID:???
主張共通の原則の論証書いてみ?
84 :
氏名黙秘:2011/11/11(金) 23:18:41.94 ID:???
昨日、ドアを爆破して室内に立ち入り賭博を摘発した
大阪府警の捜査方法は適法ですか?
85 :
氏名黙秘:2011/11/11(金) 23:43:43.37 ID:???
今年改正された民法の部分は、いつから施行されるんでしょうか?
86 :
氏名黙秘:2011/11/12(土) 00:23:57.86 ID:???
適法にデパートなどの建物の内部に入ったあと、ふと思い立ってトイレに入り閉館時間まで隠れて建物内部を管理者に無断で徘徊した場合にどの時点で住居侵入罪が成立するんでしょうか。
87 :
氏名黙秘:2011/11/12(土) 00:24:38.47 ID:???
あげ
88 :
氏名黙秘:2011/11/12(土) 09:00:59.03 ID:???
89 :
氏名黙秘:2011/11/12(土) 09:20:50.98 ID:Fyt2/l58
むなぐらを掴んだだけで、暴行罪になるのでしょうか?
どこからが、暴行罪になるのでしょうか?
90 :
氏名黙秘:2011/11/12(土) 09:38:11.32 ID:???
なるよ。塩撒いたりするだけでなる場合もあるよ。
91 :
氏名黙秘:2011/11/12(土) 09:45:49.80 ID:Fyt2/l58
早い回答ありがとう!。90さん。
92 :
氏名黙秘:2011/11/12(土) 09:52:46.93 ID:???
93 :
氏名黙秘:2011/11/12(土) 14:16:01.05 ID:???
固有必要的訴訟における訴えの取下げ、についての質問です。
通説では、訴えの取下げは(それ自体が)許されないとされるそうですが、
三ヶ月説では、訴えの取下げは許されるが、当事者適格を欠くことになり訴え却下だとされます。
通説と三ヶ月の違いが分りません。
94 :
氏名黙秘:2011/11/12(土) 14:18:55.54 ID:???
86 :氏名黙秘:2011/11/12(土) 00:23:57.86 ID:???
適法にデパートなどの建物の内部に入ったあと、ふと思い立ってトイレに入り閉館時間まで隠れて建物内部を管理者に無断で徘徊した場合にどの時点で住居侵入罪が成立するんでしょうか。
88 :氏名黙秘:2011/11/12(土) 09:00:59.03 ID:???
>>86 不退去罪じゃねーの。
95 :
氏名黙秘:2011/11/12(土) 14:44:07.95 ID:???
d
96 :
氏名黙秘:2011/11/12(土) 15:17:49.31 ID:???
民法398条の3第2項で、抵当不動産に対する競売の申し立て
または滞納処分による差押の後に取得した小切手債権には、
根抵当権を行使できないとあるのはどういう趣旨ですか?
債務者が破産した場合などは、紙くず同然になった小切手を
かき集めて、根抵当権者が得をできてしまうので理解できますが。
97 :
96:2011/11/12(土) 15:50:56.74 ID:???
付け加えると、抵当権者は、物上保証人が滞納処分によって
抵当不動産を差押えられたことを知った場合には、民法398条の3
第2項の(3)によってその後に取得した小切手債権に根抵当権を
行使できないのに、物上保証人が破産したことを知った場合には
その後に取得した小切手債権に根抵当権を行使できないことに
なりますが、これはどういう合理的違いがあるのでしょうか。
98 :
97:2011/11/12(土) 15:52:40.23 ID:???
間違えました。
>物上保証人が破産したことを知った場合には
>その後に取得した小切手債権に根抵当権を行使できないことに
↓
物上保証人が破産したことを知った場合には
その後に取得した小切手債権に根抵当権を行使できることに
99 :
氏名黙秘:2011/11/12(土) 20:44:19.76 ID:???
司法試験は受験資格に制限のない予備試験が正規のルートで
金を積んで受験資格を得るロールートが抜け道なのに
それを逆に書いて報道している報道機関があります。
そのような報道は違法ではありませんか?
100 :
氏名黙秘:2011/11/12(土) 20:54:25.12 ID:???
>>93 それは何を見て書き込んだの?
そもそも、固有必要的共同訴訟でも訴えの取下げは可能だよ。
ただ、合一確定の要請から単独ではできないというだけ。
三ヶ月説については知らないけど、書き込んでる内容が正しければ、そのまま訴訟が続行される通説と却下になる三ヶ月説では全然違うじゃん
101 :
氏名黙秘:2011/11/13(日) 10:01:20.46 ID:???
d
102 :
氏名黙秘:2011/11/13(日) 14:04:24.35 ID:???
不法行為で出てくる「相当因果関係」の「相当」って「かなり」
という意味の相当ですか?
つまり、因果関係があってもかなり濃い因果関係でなければ
不法行為による賠償は認められないということなのでしょうか?
103 :
氏名黙秘:2011/11/13(日) 15:48:27.66 ID:???
>>102 刑法でいう相当因果関係における相当と同じ。
帰責させるのが相当かどうかという意味。
104 :
氏名黙秘:2011/11/13(日) 17:22:50.57 ID:???
>>103 ということは「かなりの」という因果関係の深さを述べたものではなく、
「適切な」という意味の相当なのでしょうか?
105 :
氏名黙秘:2011/11/13(日) 20:21:32.58 ID:???
以下に引用する消防法29条1項による
消防吏員・消防団員の活動(破壊消防とよばれることがある)は
行政法学上のある行為形式に属するものと解されている。
その行為形式は、どのような名称で呼ばれ、
どのような内容のものと説明されているか。40字程度で記述しなさい。
第29条 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は
人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし
又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し
処分し又はその使用を制限することができる。
どなたか教えていただけませんか?
106 :
氏名黙秘:2011/11/13(日) 20:49:27.78 ID:???
>>104 そのあたりのニュアンスは分かりかねるが
「かなりの」という意味でないことは法律家の共通理解
107 :
氏名黙秘:2011/11/13(日) 22:39:27.54 ID:???
新保先生の120選に、審査請求前置主義が採用されている場合と採用されていない場合
に場合分けをしたうえで、審査請求前置主義が採用されていない場合の中で
裁決主義が採用されているケースと採用されていないケースの場合分けがされていましたが、
審査請求前置主義を採用せずに裁決主義を採用するということはありうるのでしょうか?
108 :
氏名黙秘:2011/11/14(月) 07:52:39.02 ID:???
ありがと
109 :
氏名黙秘:2011/11/16(水) 19:08:10.73 ID:???
(・∀・)
110 :
氏名黙秘:2011/11/17(木) 13:10:52.78 ID:???
シケタイやC-BOOKSの辺りで積み上げたら偏差値で言えばいくつぐらいになりますか?
(・∀・)
111 :
氏名黙秘:2011/11/18(金) 00:46:07.67 ID:???
>>105 義務が前提となっていないので即時強制だろうね。
まぁ課題は自分でやりましょう。
112 :
氏名黙秘:2011/11/18(金) 03:00:58.67 ID:???
113 :
氏名黙秘:2011/11/18(金) 16:35:03.88 ID:/LpWkc5H
他人物売買の追認について質問があります。
A所有の物をBがCに売り、これをAが追認したとします。
このとき、民法116条が類推適用されると思うのですが、
その帰結として正しいのは以下の@とAのどちらでしょうか。
それともどちらも間違いでしょうか。
@BC間の債権債務関係がAC間へと移転し、AはCに直接代金を請求できる。
ABC間の債権債務関係はそのままで、AはCに直接代金を請求できない。
BがCから代金を受け取った場合、AはBに不当利得返還請求できる。
114 :
氏名黙秘:2011/11/18(金) 18:14:58.94 ID:???
法律の違憲審査に関して、立法裁量と審査基準とは、イコールの関係に
あるとは言えないというのが通説だとは思うが、では、この2つの関係を
どのように考えたらいいのだろうか?
通説に従って憲法の答案を書く場合には、立法裁量に触れることはないが、
判例はときどき触れている。
どう考えたらいいのだろうか?
115 :
氏名黙秘:2011/11/18(金) 19:42:32.87 ID:???
厳格な合理性の基準とLRAについて教えてください
自分は以下のように理解しています
両者ともに重要目的のために他の緩やかな規制手段がない場合という審査を行う
厳格〜は経済的自由権の消極目的に用いる
LRAは精神的自由権に用いる
説によっては、厳格〜は「目的が正当」でとする説もあるが、
司法試験では目的が重要でとされていることから、重要でを採用することが無難である
厳格は経済的自由権に用いる性質上、合憲推定が働く
LRAは違憲推定が働く
以下が疑問です。
説によっては厳格〜もLRAも同じ基準であるとするが、異なるのではないか
憲法の急所によれば、厳格〜は違憲推定が働くとあるが、合憲推定ではないのか
116 :
氏名黙秘:2011/11/20(日) 21:30:23.10 ID:???
処分と処分の執行と手続きの続行の見分け方を教えてください。
117 :
氏名黙秘:2011/11/20(日) 23:17:44.26 ID:???
質問が続いてるので答えてもらえるかどうかわかりませんが、質問します。
受領遅滞の効果として「同時履行の抗弁権を奪う」というのと
「履行の提供をしても、後日請求する時には同時履行の抗弁権によって履行が拒まれる」
というのは、一見すると矛盾してるのではないか?と思いました。
矛盾なく考えるとすれば、受領遅滞が同時履行の抗弁権を奪うのは、
弁済の提供をしたその一瞬だけということになります。
ただそうすると受領遅滞に同時履行の抗弁権を奪う効果を認めた
意味はどこにあるのでしょうか。
いったいどういう場面で受領遅滞の効果としての同時履行の抗弁権を奪うことの意味が出てくるのか教えてください。
118 :
氏名黙秘:2011/11/20(日) 23:31:34.92 ID:???
土地の売買契約で売主買主ともに履行期にあり、
売主が登記をしに行こうと言ったのに拒まれた。
なので拒まれたその場で契約解除をした、という場合、
受領遅滞により相手の同時履行の抗弁権を防ぐことができますか?
119 :
氏名黙秘:2011/11/21(月) 07:06:24.62 ID:O6B6c3Vc
19年の公法系第2問で、収用の継続と送還について
予備校答案例でも、処分の執行と手続きの続行に見解が分かれています。
どちらが正しいでしょうか?
自分の意見は収用の継続に関してはすでに収用されているので手続きの続行、
送還に関してはこれからなので処分の執行になると思うのですが
いかがでしょうか。
120 :
氏名黙秘:2011/11/21(月) 08:24:48.36 ID:???
定期借家契約について質問なのですが、
定期借家契約に保証人がついていることを前提に、
賃貸人が借地借家法38条4項の通知を怠ったことにより、
期間満了による定期借家契約の終了を賃借人に対抗できない期間について、
その保証人は、賃料債務の保証義務を負うのでしょうか?
また、その期間満了後(対抗できるようになった後)の、
建物明渡義務や賃料相当損害金の支払義務についても、
保証人は、保証義務を負うのでしょうか?
通知を怠ったのは賃貸人なので、
その責任を保証人に転嫁するようなことはできないような気もするのですが、
建物明渡義務の保証はもともと保証人が負っていたものなので、
それを免れるのも不当な気がしてまして、
判例とかありそうな気もするんですけど見たらなかったので、
どうかご教授いただけると幸いです。
121 :
氏名黙秘:2011/11/21(月) 15:07:18.25 ID:???
ありがと
122 :
氏名黙秘:2011/11/21(月) 16:51:20.26 ID:???
>>115 中上級者といえるかどうかは分からない
前半部分は何を言ってるのかよく分からなかった
疑問@について
「厳格な合理性の基準」とは、
他の「より制限的でない基準」では立法目的が達成できない場合
合理的な制限であれば違憲ではないとする基準
LRAとは
他に「より制限的でない基準」が存在した場合に
原則として違憲だとする基準
文言上は違うと言えば違うが実質的には大差ない
両者は包含のような関係にあると見ることも可能かもしれない
疑問Aについて
合憲推定か違憲推定かは
採用する基準ではなくて制限される自由を基準に判断される
・違憲推定が働く だから○○な基準で判断すべき
・合憲推定が働く だから○○な基準で判断すべき
という思考過程を辿ることになるんだと思う
そして経済的自由に対する規制は行政庁の判断が尊重され
裁判所はあまり踏み込まない(もしくは踏み込めない)
だから合憲推定が働くという理解だったはず
いずれにしろ、LRAを正面から裁判所が認めるということは
裁判所による立法を許容するということにも繋がるので
個人的にはLRAの主張は明らかでないとしたくないかな
123 :
氏名黙秘:2011/11/21(月) 17:03:40.24 ID:???
実際には
これは○○的自由を制限している
↓
○○的自由はこれこれこういうものだ
↓
だからこのような制限は原則として許される(もしくは許されない)
↓
しかし常にそうだとするとこれこれこういう困ったことが起きる
↓
そこで目的と制限手段を見比べて○○な基準で違憲性を判断しましょう
という流れなんじゃないかな
124 :
氏名黙秘:2011/11/21(月) 17:11:07.85 ID:???
129 :氏名黙秘:2011/11/19(土) 11:45:36.62 ID:???
1 厳格な合理性の基準は、@LRAの基準と同義、Aその手段でなければ目的達成不能
という2つの意味がある。これは基準の内容・定義の問題。
2 合憲性の推定・違憲性の推定は、基準の内容・定義とは別の問題であり、
制約される人権の性質に従って区別される。
3 LRAの基準は経済的自由規制立法の手段審査基準としても使用される。
厳格な合理性の基準は精神的自由規制立法の審査基準としても使用される。
芦部・現代的展開、浦部・教室参照。
4 目的審査基準である正当性・重要性・不可欠性は、基準の厳格度に対応
するが、その判断方法は曖昧である。青柳・慶應論文参照。受験上では
手段審査基準の厳格度に合わせて使用して良いが、重要性・不可欠性は
憲法価値・立法事実を丁寧に論じたほうが吉。
5 最後に。厳格な合理性の基準は、合憲性の推定、違憲性の推定いずれとも
結びつくといえるが、通常は合理性の基準では違憲の結論を説得力を
もって論じ難い場合に使用されるので、厳格な審査、厳格な基準、違憲性
の推定と合わせて論じることが多い。
125 :
氏名黙秘:2011/11/22(火) 01:23:55.21 ID:???
>>123 これは○○的自由を制限している
↓
○○的自由はこれこれこういうものだ
↓
順序が逆なんじゃね?
126 :
氏名黙秘:2011/11/22(火) 02:12:04.53 ID:???
>>113 @は間違い、というか、116条の類推適用とは整合性がとれない
Aの後段はおかしい。
不当利得返還請求できる場合もあればできない場合もある
真の所有者の「追認」というのは理論的には物権行為の追完のこと。
116条の類推というのは、あくまで所有権の移転という物権関係を説明するロジックであって債権関係については別途考慮が必要。
127 :
113:2011/11/22(火) 14:32:09.22 ID:???
>>126 よく分かりました。
ありがとうございます!
128 :
氏名黙秘:2011/11/22(火) 20:05:24.70 ID:Y9Htc3MZ
質問
債権法の物の瑕疵についてです
物の瑕疵における瑕疵担保責任と債務不履行を分けるラインとして、
契約前からある瑕疵(原始的瑕疵)なら瑕疵担保責任
契約後にできた瑕疵(後発的瑕疵)なら債務不履行
特定物なら瑕疵担保責任
不特定物なら債務不履行
ではここからが本題です
1、契約前に、不特定物に瑕疵(原始的瑕疵)があったらどう処理されますか?
2、契約後に、特定物に瑕疵(後発的瑕疵)があったらどう処理されますか?
129 :
氏名黙秘:2011/11/22(火) 20:17:32.00 ID:???
すみません
2、契約後に、特定物に瑕疵(後発的瑕疵)があったらどう処理されますか?
の「あったら」を「できたら」に訂正します
130 :
氏名黙秘:2011/11/22(火) 21:01:51.06 ID:???
何度もすみません
1の方は自己解決したので2の方だけお願いします
131 :
氏名黙秘:2011/11/22(火) 22:24:39.19 ID:???
やまけーくらい読めよ。
132 :
氏名黙秘:2011/11/23(水) 00:52:59.11 ID:???
>>126 116条類推はダメって判例がつい最近でたね。
売買委託のケースだけど。
133 :
氏名黙秘:2011/11/23(水) 02:08:37.49 ID:???
134 :
氏名黙秘:2011/11/23(水) 19:28:00.19 ID:???
コピーをコピーとして用いることが偽造たり得るかという点について
否定説には
@コピーはそもそも文書偽造罪の客体である「文書」に当たらない
Aコピーの文書性は一応肯定するが「公務員の作成すべき文書」に当たらない
上記2つの(レベルの異なる)根拠がある、という理解は正しいですか?
また、肯定説に立つ場合には@A両方を論駁しなければならないのでしょうか?
135 :
氏名黙秘:2011/11/23(水) 20:08:58.05 ID:???
>>134 自分の頭で考えろよ
正しいか否かを自分で判断できないのなら法曹資格などないよ。
これは初学者だって同じだよ。
136 :
氏名黙秘:2011/11/23(水) 20:16:20.43 ID:???
憲法の明確性の原則の論点に関してなんだけど、
ゴミステーションの指定を市長権限にしている場合、
構成要件の具体的指定と言う場面で明確性の問題は生じないのかね
委任はまあOK、市長がちゃんと決めるならOKとしても、
現実問題、どうやってゴミステの指定をするかの基準が
何らかの形で明らかにならなければ
明確性の原則に反するんじゃないかと思うのですが
どうなんでしょう。
137 :
氏名黙秘:2011/11/24(木) 00:32:59.31 ID:697k7ttl
伊藤真とか加藤晋介とかの入門シリーズや学者の先生が書かれた入門書がありますが、これらを読み終えて基本書を読むのが一般的だと思いますが、基本書をメインに使うようになったら入門書は不要でしょうか?それとも、一応は手元に残しておいたほうがいいでしょうか?
138 :
氏名黙秘:2011/11/24(木) 09:08:48.24 ID:???
債務者主義2項は結果的に債権者主義になっているのかな?
139 :
氏名黙秘:2011/11/24(木) 16:26:57.62 ID:zA4u/luI
140 :
氏名黙秘:2011/11/24(木) 19:29:03.25 ID:???
>>137 勉強進んだ後の知識の整理になるから一応とっとくといいよ。入門書としてはS式がおすすめ。全体像だけじゃなくて必須の知識も身につくから。
141 :
氏名黙秘:2011/11/25(金) 11:33:35.59 ID:???
台風で賃貸物の一部が滅失したが
台風を知らずに、
債務不履行で損害賠償請求したが、
訴訟で、台風が原因と判明した場合
賃借人の請求は棄却されますか?
債務者主義では、賃貸人は反対債権(既に受け取った賃料)を失うので不当利得となりますが、
訴訟物が違うので予備的併合しないかぎり棄却されるかな?と。
なお、611条は面倒なので考慮しないで回答願います。
142 :
氏名黙秘:2011/11/25(金) 16:32:37.04 ID:QtRRJFpm
解除後の損害賠償請求権も、同時履行の抗弁権や
留置権の目的に含まれるのでしょうか?
143 :
氏名黙秘:2011/11/25(金) 17:12:34.41 ID:QtRRJFpm
解除で買主に損害があった場合に、代金以外に損害分も払ってもらわないうちは
品物を返さないと言えるんでしょうか?
144 :
氏名黙秘:2011/11/25(金) 22:03:05.82 ID:???
>>142-143 明文の規定はないけど、
通説的な見解は、不当利得の類型論に基づき、給付利得の巻き戻しだから
同時履行の抗弁が適用されるとする。おそらく損害賠償にも及ぶというのが
通説的見解だろう。
145 :
氏名黙秘:2011/11/25(金) 22:07:50.85 ID:???
ちなみに、「債権法改正の基本方針」では解除の効果について
規定することを提言しているので、チェックしてみるといい。
債権法改正の基本方針【3.1.1.82】参照。
146 :
氏名黙秘:2011/11/25(金) 22:09:20.02 ID:???
あ、失敬。533条がありましたねw
147 :
氏名黙秘:2011/11/25(金) 22:12:58.15 ID:???
何度もスマン。546条だった。
148 :
氏名黙秘:2011/11/25(金) 22:24:21.55 ID:???
>>145 今後書き込むまえに、自分の頭のネジが外れていないか、チェックしてみるといい。
【家庭の医学】参照
149 :
氏名黙秘:2011/11/25(金) 22:28:23.05 ID:???
民訴で間接事実は弁論主義の対象外ですが、相手方が認めた場合
裁判所拘束力が生じないだけでなく、不要証効も生じないのでしょうか?
150 :
氏名黙秘:2011/11/25(金) 22:50:24.22 ID:???
もともと間接事実は証明を要せず裁判所がみとめることができるんじゃね
151 :
氏名黙秘:2011/11/26(土) 00:17:20.25 ID:???
152 :
氏名黙秘:2011/11/26(土) 10:46:10.11 ID:???
153 :
氏名黙秘:2011/11/27(日) 00:44:15.53 ID:???
154 :
たまぷ:2011/11/27(日) 07:47:32.69 ID:???
>>149 不要証効を認めてよいのが実務である。
理論的には、間接事実は弁論主義の対象外事実であり、裁判所拘束力は生じない
したがって、当事者が認めていても、それと異なる事実を裁判所が認定することは許される。
ただし、実際の紛争当事者達が争っていない間接事実なのだから、弁論の全趣旨からそのような事実があったものと認めてよいと考えられてる。
故に事実上の不要証効は生じると考えてよい。
155 :
氏名黙秘:2011/11/27(日) 19:06:35.74 ID:???
>>134 質問が法的体裁を整えていないように思われる
偽造たり得るかというのは、公文書偽造罪(155条1項)に該当するか否かって話でいいのかね
一口に偽造罪ったっていくつかあるわけで
さらに言うと、コピーをコピーとして用いるってもいろんな態様があるんだよね
とりあえず155条1項を見て、構成要件を考えてみるといい
コピーだろうと何だろうと、155条1項が成立するためには要件がいくつかあるのが分かるだろう
@とAの内容はその要件のうちの一部に過ぎない
>>134がどういう場面を想定しているのか今一つ不明だが
155条1項が成立するためには全ての構成要件に該当する必要があるよ
155条1項の成立を問題にする場合、
コピーの文書性を肯定するのであれば
もちろんAの公務員の作成すべき文書か否かは検討する必要があるだろう
156 :
氏名黙秘:2011/11/27(日) 19:14:34.45 ID:???
問題
以下の事例を読んで、正しいものを選べ。
Inokiは、土地甲をAに譲渡し、登記を移転しないままBに譲渡しBは登記を備えた。
1. Aは、甲の所有権をBに対抗できる。
2. Bは、甲の所有権をAに対抗できない。
3. アントチノイノキ
157 :
氏名黙秘:2011/11/27(日) 19:58:47.78 ID:???
法人が本人契約って出来るんですか?
158 :
氏名黙秘:2011/11/27(日) 20:19:39.66 ID:???
>>154 ありがとう。
間接事実は弁論主義の対象外と単純に覚えていただけでは
問題に対応できないところでした。
159 :
氏名黙秘:2011/11/27(日) 23:01:46.86 ID:???
行政手続法が改正されて受理という概念がなくなりました。
現在、司法試験の願書を記入している最中です。
その願書には、不備願書は受理せずに返却するとありますが
法律用語の使用方法としておかしいのではないでしょうか?
160 :
氏名黙秘:2011/11/28(月) 10:54:28.98 ID:???
うちの祖母(75歳)が車の売買契約を締結しました
資産に乏しいのに高額な車を購入したのと、あと数年しか乗れないのに
新車を購入したので、こちらから契約解除したいのですが
契約解除する方法思いつく限り教えて下さい。
ちなみに手付金は今度払う約束でまだ支払っておりません。
向こうに債務不履行などはありません。
よろしくお願いします。
161 :
氏名黙秘:2011/11/28(月) 17:09:49.74 ID:???
>>159 馬鹿か、おまえは。
白紙の受験願書も受理されるのかよ。
裏書と手形行為独立の原則の論点を復習してみな。
振出に形式的瑕疵がある場合はどうなのかを。
162 :
氏名黙秘:2011/11/28(月) 17:31:03.62 ID:???
共同正犯の要件が共謀等で
共謀の要件の一つが正犯意思なので
正犯意思認定はわかる。
共謀を事実から直接あてはめることはないので、共謀認定とはなんぞ?
例の5要件もよくわからん
163 :
氏名黙秘:2011/11/28(月) 17:47:20.32 ID:???
164 :
氏名黙秘:2011/11/28(月) 17:56:43.74 ID:???
>>162 共謀共同正犯について、
判例タイムズ1355、1356号をコピーすべし。
「裁判員裁判における法律概念に関する諸問題」という連載で、
裁判員裁判において共謀共同正犯をどう説明すべきかという観点から、
1355号では研究者の見解を要約、
1356号では実務家の見解を要約してる。とても役に立つ。
165 :
氏名黙秘:2011/11/28(月) 18:00:08.74 ID:???
166 :
氏名黙秘:2011/11/28(月) 18:06:48.56 ID:???
民法566条には買主が悪意の場合が規定されていませんが、
たとえば、地上権を消すという約束で土地を買ったのに結局
地上権者をどかすことが出来なかった場合に、買主が悪意だ
というだけで解除もできないことになると、バランスを欠いては
いないのでしょうか?
167 :
氏名黙秘:2011/11/28(月) 18:08:20.93 ID:???
>>166 >地上権を消すという約束で土地を買ったのに結局
>地上権者をどかすことが出来なかった場合
この場合は解除可能だよ。
地上権を消して引き渡すという約束なのだから。
168 :
氏名黙秘:2011/11/28(月) 18:19:42.75 ID:???
なんというか、ごく限られた場面だけを中途半端に見て
分からんという馬鹿が沸いてるな。司法試験には受かるまい。
169 :
氏名黙秘:2011/11/28(月) 18:23:51.42 ID:???
170 :
166:2011/11/28(月) 19:02:25.64 ID:???
>>167 それは、債務不履行で、ということですよね?
そうなると、一部他人物売買も債務不履行と
言えてしまうことになり、悪意の買主でも
解除可能になってしまいませんか?
171 :
氏名黙秘:2011/11/28(月) 19:19:30.81 ID:???
スジの悪い質問だな
172 :
氏名黙秘:2011/11/28(月) 19:22:00.87 ID:???
173 :
氏名黙秘:2011/11/28(月) 19:54:15.35 ID:???
有斐閣の宣伝工作?
司法書士試験のテキスト・参考書・問題集 Part.75
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/lic/1322014252/146- 146:名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 16:44:23.60
判例六法でお勧めのやつ教えてください
有斐閣がいいのかな?
147:名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 16:48:29.28
>>146 判例六法って有斐閣のものしか存在しないからなw
148:名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 16:53:16.12
>>146 判例付き六法って意味なら・・・
判例六法+登記六法が使いやすいと思う。
模範六法や模範小六法にすれば一冊でカバーしてるけど
模範六法は自分でばらさないと厚すぎるし小六法は非常に使いにくい。
プロフェッショナルや大藤六法(?)に付いては分からないです。
149:名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 17:39:09.53
>>146 模範にしとけ
175 :
氏名黙秘:2011/11/28(月) 23:58:03.49 ID:???
>>61 馬鹿かお前は。
公法と私法の区別もできないのか
176 :
166:2011/11/29(火) 09:12:16.66 ID:???
>>172 売った物の一部が第三者の所有だった場合のことですよね。
それについて買主が悪意だということは、その第三者所有の
部分については売主がその第三者から所有権を買取り、買主に
引き渡す合意があることにならないのでしょうか?
そうなると、一部他人物売買においては結局悪意の買主も
(債務不履行を主張して)解除できることになり、563条2項が
解除権を善意者に限った意味が失われるのではないでしょうか。
177 :
氏名黙秘:2011/11/29(火) 09:28:52.81 ID:???
>>176 そうだからこそ、
>>170の疑問は、疑問の持ち方がおかしい。
地上権を消すということを「特に」約束した
→約束違反→債務不履行
一部他人物売買
→これが全部だと「特に」約束したわけではない
→善意の場合に限って責任追及可能
178 :
166:2011/11/29(火) 09:43:03.39 ID:???
>>177 そうか、両者が悪意であることと特に約束したこととは
別なんですね。それに、売主の担保責任の条項が
売主善意を前提としていることも見落としていたようです。
ありがとうございました。
179 :
氏名黙秘:2011/11/29(火) 12:53:28.54 ID:???
たまに弁護士や司法書士が補助者に面談業務とかをやらせたのがバレて
新聞に載ったりしますが、補助者は資格がないのに弁護士や司法書士の
仕事をやらされていることにもなります。
補助者としては本来はそんな面談業務をやる必要はないのに
弁護士、司法書士の指示によってやらされてるわけで、
補助者としても、これは業務指揮権の濫用だとして弁護士、司法書士に対して
責任を問うことはできるのでしょうか?
181 :
氏名黙秘:2011/11/29(火) 16:13:48.45 ID:???
不動産の賃料債権が将来にわたって譲渡されて対抗要件を備えた後で
何も知らずに当該不動産を買った買主は、タダ貸ししなきゃならないんですか?
182 :
氏名黙秘:2011/11/29(火) 17:57:04.31 ID:???
>>181 不動産賃借権が対抗力を備えていれば、通説に従えばそうなるのが筋だろう。
その賃料分は不動産の売主に損害賠償請求するか、あるいは契約解除ということになるだろう(566条2項)。
実質的に考えても、対抗力ある賃借権の負担ある不動産の買主は、誰が借主で家賃はいくらか等々を調査することは簡単だし(売主に聞けばいい)、そんな簡単な調査すら怠る買主のために、賃借人や賃料債権の買主が不測の損害をこうむるというのは不当だろう。
とくに、将来の賃貸不動産転売のリスクを勘案した上で賃料債権の買取価格を決定しなければならないとすれば、まともな価格にならない。
183 :
氏名黙秘:2011/11/29(火) 23:47:51.81 ID:eg+u59nN
生きているうちに全範囲が終わりそうにない。
撤退します。
184 :
氏名黙秘:2011/11/30(水) 07:25:43.17 ID:???
>>182 聞いたって売主は嘘つくんじゃないでしょうか?
それに、大家になりたくてアパートを買うときに、
賃料債権が将来に渡って売却されてるかどうか
までいちいち全戸に聞くでしょうか。
また債権の買主も、将来債権といういまだ発生してない
債権を買うのだから、リスクを負担すべきじゃないでしょうか。
185 :
氏名黙秘:2011/11/30(水) 08:29:39.70 ID:???
売主が嘘ついてたら詐欺だろw
詐欺取消しして詐欺したやつから金を返してもらい、あわせて刑事制裁をもって市場から退出していただくべき
売買に関与してない借主が賃料の二重払いのリスクを負うのは不当。
また、将来債権にリスクがあると言ったって、そりゃ不履行のリスクだとか、価値が劣化するリスク(インフレ等で賃料が相対的に安くなってしまうようなリスク)は仕方がない。
としても、自分がコントロール出来ない不動産の転売によって債権の帰属が根こそぎ奪われるリスクまで買主に負わせるのはアンバランスだよ。
そんなリスクを負ってまで将来の賃料債権を買う奴はいなくなる。
そうすると、マンション建てるのに将来の賃料債権を譲渡担保に供するみたいな金融の手段が使えなくなる。
こういうのは社会経済的な損失ですよ。
186 :
氏名黙秘:2011/11/30(水) 09:56:51.91 ID:???
>>185 ありがとうございます。
将来の賃料債権を譲渡担保っていうのが
ちょっとややこしくてイメージしづらいです。
賃料債権で代物弁済すれば簡単じゃないでしょうか。
どちらにしても、譲渡担保って公示があやふやで頼りない
制度ですよね。譲渡担保権者は第三者による即時取得にも
対抗できないですし。
将来債権みたいな不確かなものをやりとりするよりも、抵当権を使ったほうが
トータルで安心な気がするんですが、賃料の将来債権の譲渡担保という使い方は
そんなに実務的に必要性があるんでしょうか。
187 :
氏名黙秘:2011/11/30(水) 12:44:39.25 ID:???
平成23年短答刑事系第3問 肢2は
解答では
乙に対する「詐欺罪246条が成立するもの」とされていますが
これは248条準詐欺に該当し「詐欺罪が成立しない」になるのではないでしょうか?
188 :
氏名黙秘:2011/11/30(水) 22:12:18.30 ID:???
行政不服審査法や行政事件訴訟法には教示義務が定められていますが
不服申し立てができる処分に当たるか否か微妙に場合に教示義務は生じますか?
189 :
氏名黙秘:2011/11/30(水) 22:22:03.78 ID:???
刑法で教えてください
強盗罪が故意を持って殺人をした場合、
判例通説は強盗殺人一罪というのは納得できるのですが
強盗罪と殺人罪が成立するという説はなぜ観念的競合とするのですか?
併合罪になるような気がするのですが。
190 :
氏名黙秘:2011/12/01(木) 02:54:39.93 ID:???
>>186 不動産は処分しづらい。抵当権の実行には手間暇余計なコストが掛かる。
将来債権とはいえ、いい場所にあるマンションの賃料債権だとか、病院の診療報酬債権なんかは定期的に確実な現金収入が見込める分、担保価値が高い場合がある。
>>187 未成年者等に対する場合であっても、欺罔行為を用いて、錯誤に基づく交付行為により財物を取得した場合には詐欺罪が成立する(大判T4・6・15)
準詐欺は詐欺罪の補充類型ということ。
>>188 最終的に教示義務の有無を判断するのは裁判所。
第一次的に教示するか否かを決めるのは行政。
なにをもってどのレベルで「微妙」と言ってるのか。
>>189 「一個の行為」(刑法54条1項前段)の解釈の違いでしょう。
191 :
氏名黙秘:2011/12/01(木) 13:20:51.03 ID:???
>>189 強盗罪は「反抗抑圧状態にして財物を奪取すること」
反抗抑圧状態にするとは、相手方の反抗を抑圧する自身の行為を意味する
強盗罪は、反抗抑圧行為と財物奪取行為が組み合わさった結合犯
強盗殺人を否定する場合
反抗抑圧行為(殺人行為)と財物奪取行為は一個(一連)の行為と評価することになる
だから殺人と強盗は観念競になると考えるのは至極自然だと思う
むしろ両者を併合罪とするのは、個人的に少し違和感があるな
あんまり詳しくないんで想像でしかないが、
観念競にしてしまうと刑の不均衡が生じると考えたからなのかね
まぁ俺の私見なんてどうでもいいかw
192 :
氏名黙秘:2011/12/01(木) 16:51:27.50 ID:???
請負契約を途中で解除したときに、すでに完成した部分だけでも
注文主に利益があるような場合は、完成した部分については
解除できないという判例がありますよね。
損害賠償が取れるので全部解除でも問題ないように思うんですが
なぜ残りの部分しか解除できないんですか?
193 :
氏名黙秘:2011/12/01(木) 20:41:05.36 ID:???
知り合いのものがいたので、あいさつのつもりで後ろからぽんと肩をたたいたところ、
なぜかその人は脱臼してしまいました。暴行の定義を物理的有形力の行使、判例は因果関係に
ついて条件説をとっているとすると、この場合傷害罪が成立しますか?
194 :
たまぷ:2011/12/01(木) 22:20:12.60 ID:???
>>189 強盗殺人を238条に含めにない見解によって立つ場合
厳密に考えると、手段たる暴行が殺人の実行行為となる場合には、観念的競合
機会における暴行が殺人の実行行為となる場合、強盗の実行行為と殺人の実行行為が分かれるので併合罪という考え方も成り立ちえなくもない。
>>190の説明を補足するならば、この後者の場合でも「強盗の機会における暴行」も「強盗の手段たる暴行」も一連の機会に行われた一連の行為と捉えて
一個の行為と捉えるならば観念的競合となる。ただ一個の行為と捉えるかどうかは非常に難しい問題だし明確な答えがあるわけでもない、かなり実質的判断が入り込むものだからね。
まぁ、有力説に立った場合、実質的に考えれば、殺意を持って手段たる暴行を加えた場合には観念的競合なのに、最初は殺意が無かったのに後から殺意をもった場合には併合罪とするとバランスを欠くので
機会たる暴行が殺人に該当する場合にも観念的競合扱うべきで、そういう実質的考慮から手段たる暴行と機会における殺人実行行為を一連の行為と捉えるべき、という考え方が多数を占めそうではある。
>>192 合理性でしょう。
全部解除の場合、契約前の状態に戻すことになり、既履行部分も元に戻す必要がある。
すなわち既に建設された部分についても除却をすることになる。
それは不経済だから、もう既に出来てるもので有益なものであれば、それを利用したほうがいいんじゃないかという考え方に基づくものであって
注文者の利益に配慮して解除を一部に制限したわけではない。
建物完成後の担保責任に基づく解除権の制限(635条但書)と似た配慮から、注文者の解除権を制限する法理と考えると分かりやすいと思われる。
>>193 なる。
195 :
氏名黙秘:2011/12/01(木) 23:08:57.95 ID:???
196 :
氏名黙秘:2011/12/02(金) 04:39:48.74 ID:+g7DG1Gy
自分の店舗兼住宅に体は小さいが、普通の常識を持ち合わせていないような
ものがはいりわめきたててました。出て行ってくれと言っても出ないので、
正当防衛だと思い、建物から突き出しました。そして、この場合盗犯等の防止
に関する法律により、相手がけがをした場合でも犯罪不成立でしょうか?
相手が死亡した場合はどうでしょうか?
197 :
氏名黙秘:2011/12/02(金) 05:41:30.59 ID:???
路上にいたホームレスが酔っ払って寝ていたので、いたずら心で
注射して血を1リットル抜き取りました。何罪が成立しますか?
3リットル抜き取ったらどうなりますか?死んだ場合は何罪が成立しますか?
198 :
氏名黙秘:2011/12/02(金) 13:53:06.58 ID:???
ありがとう
199 :
氏名黙秘:2011/12/02(金) 17:10:42.73 ID:???
他スレでも聞いたのですが、よく分からなかったので、
ここでも意見を聞かせてください。
*移転登記のない地盤上に植栽された立木所有権を地盤の第三取得者に主張するためには、明認方法を要するか。
BはAから地盤を譲り受け、その地盤に立木を植栽していたが、後に同じくAから地盤と立木の双方を含むも
のとして譲受移転登記を経由したCに対して、明認方法なしに植栽した立木所有権を主張できるか。
→判例)明認方法なしには立木所有権を主張できない。(昭35.3.1)
r.立木はBが権原に基づいて植栽したものであり、242条但書を類推すれば立木の地盤所有権への附合
は否定され、立木所有権は地盤所有権とは独立してBの所有物となりそうであるが、他方、242条但
書の権原に基づく附合の制限も物権変動であり、対抗要件たる明認方法が必要である。
この判例の考えに従うなら
「未登記地上権者が植栽した立木所有権を地盤の第三取得者に
主張するためには、対抗要件たる明認方法があれば良い。」
ということになるのでしょうか?
200 :
氏名黙秘:2011/12/02(金) 19:37:29.38 ID:???
201 :
氏名黙秘:2011/12/02(金) 20:48:07.27 ID:???
>>197 いやらしい質問だなw
純粋に法律の問題とは言えないような部分もあるね
故意については特に問題にもならないように思える
○注射行為について
注射行為は、相手の皮膚に針で穴を開ける行為であり傷害行為
○血液を抜くことはどういう意味を持つかで結論が異なる
@血液は財物であるから、他人の血液を勝手に抜くのは窃取である
→注射行為と血液を抜く行為は異なる法益に向けられた行為で、別の行為である
→→傷害(注射)と、窃盗(血を抜く)と死んだら過失致死の併合罪
A血液は財物ではなく、血液を抜く行為は生理機能を害する行為(or殺人行為)である
→注射行為と血液を抜く行為は一連の行為と考えることになる
○Aは「何リットル抜くと何罪の行為にあたる」と考えるかで結論が変わる
・1リットルについて
a)一般的に、1リットル程度じゃ死なないだろう→傷害行為→傷害
b)一般的に、1リットルも抜いたら死ぬだろう→殺人行為→殺人未遂
・3リットルについて
c)一般的に、3リットル抜いた程度じゃ死なない→傷害行為→死んだら傷害致死
d)一般的に、3リットル抜いたら死ぬ→殺人行為→死んだら殺人、死ななきゃ未遂
個人的には1リットルは傷害行為、3リットルは殺人行為といいたいかな
献血でも400ミリリットル抜かれることがあるから、それとのバランスでね
ただ、この基準は明らかな正解があるとは思えない
こんなところではなかろうか
202 :
氏名黙秘:2011/12/02(金) 21:01:38.09 ID:???
なんかもう‥
203 :
氏名黙秘:2011/12/03(土) 00:23:43.79 ID:???
204 :
氏名黙秘:2011/12/03(土) 01:04:59.00 ID:???
どこが?
205 :
氏名黙秘:2011/12/03(土) 01:27:22.25 ID:???
206 :
氏名黙秘:2011/12/03(土) 01:46:32.90 ID:???
207 :
氏名黙秘:2011/12/03(土) 08:15:58.25 ID:???
>201
ご回答ありがとうございます。注射行為は生理的機能を害する行為にあたりますか。
すると看護婦さんなんかの注射行為は傷害罪の構成要件に該当しているのですね。
むしろ生理的機能を促進するためにやっている行為とは考えらえないですか。
また、いたくない針というか超極細の針を使っても同じ結論になりますか。
血液が財物とすると、精液も財物になりますか?子種がほしい女性が、男を酔わせて
相手の意思に反して性交して、精液を膣内に取り込んだ場合は窃盗罪が成立しますか?
射精しなかった場合は未遂ですか
208 :
氏名黙秘:2011/12/03(土) 08:53:14.25 ID:eGEuDTc8
幼少時に、「なまはげ」がトラウマになった場合、
成熟後に子供は親を告訴することができますか?
209 :
207:2011/12/03(土) 09:44:15.34 ID:???
また血液を抜く行為が3CCの場合はどうでしょうか
210 :
氏名黙秘:2011/12/03(土) 11:29:29.14 ID:???
民法246条について教えてください
2項では、加工後の製品の価格から他人の材料の価格を引いたものが
他人の材料の価格を「1円でも」超えた場合に、加工者がその製品の
所有権を取得しますよね。
しかし1項では、加工後の製品の価格から他人の材料の価格を引いたものが
他人の材料の価格を「著しく」超えなければ、加工者はその製品の所有権を
取得できないとなっています。
なぜ違いがあるんでしょうか?
それとも、実は1項の「工作によって生じた価格」とは付加価値のことでは
なくて加工後の製品の価格を指しているんですか?
211 :
氏名黙秘:2011/12/03(土) 15:29:23.09 ID:???
加工物の所有権は材料の所有者に帰属するのが原則なので(246T本文),
加工者がまったく材料を提供していない場合(246T但書)と,
一部提供した場合(246U)とで区別したということではないかと。
加工物の所有権の帰属に関しては,材料を一部でも提供しているかどうかが重要ということなんでしょう。
212 :
氏名黙秘:2011/12/03(土) 15:42:47.73 ID:???
>>210 1項は元々所有者のみ材料提供してるから原則として化工賃のみで処理すべきだからだと思う。
材料価値5、加工によって生まれた価値10、製品価値15だとすると比較対象は5と10。二項の文言参照。
213 :
氏名黙秘:2011/12/03(土) 18:53:29.54 ID:???
・・・血を抜くのが窃盗ってすごいな。
214 :
氏名黙秘:2011/12/03(土) 18:54:23.51 ID:???
あまり指摘と荒らしそうな感じなのでやめるけど。
215 :
207:2011/12/03(土) 20:51:05.65 ID:???
精子バンクの精子はやはり財物なのだろうか
216 :
氏名黙秘:2011/12/03(土) 20:53:16.69 ID:???
生体から奪った場合は、財産権ではなく人格権(身体)侵害になる。
精子であっても財産権侵害の対象となり得る。
217 :
氏名黙秘:2011/12/04(日) 02:09:31.96 ID:???
女性同士の内縁でも内縁関係理論の適用がありますか?
218 :
氏名黙秘:2011/12/04(日) 08:14:06.72 ID:???
危険犯の問題は不能犯の問題ですか?
219 :
氏名黙秘:2011/12/04(日) 10:32:17.31 ID:???
220 :
氏名黙秘:2011/12/04(日) 18:17:48.33 ID:???
保証債務の付従性の根拠を超上位者が447条と書いていましたが
448条ではないでしょうか。
それとも447条も根拠になりますか?
221 :
氏名黙秘:2011/12/04(日) 18:39:44.97 ID:???
付従性といってもいろいろある
成立時(主債務なければ保証債務なし)…条文なし
内容(主債務よりも保障債務は重くならない)…448条
消滅時(主債務が消えれば保証債務も消える)…450条が例外を定める
が普通の考え方だと思う
447はようわからん
222 :
氏名黙秘:2011/12/04(日) 19:51:48.50 ID:???
>>220 >付従性の根拠
根拠と言われれば、人的担保の一種であるから、ということになる。
あとは221の言うように場面場面で適用条文が異なるけど、それは付従性の内容の話。
223 :
氏名黙秘:2011/12/04(日) 21:39:21.64 ID:???
>>221-222 レスありがとう。
1回目の試験で、内容の付従性に関して、一桁合格者が447条で書いていました。
本試験のプレッシャー故のミスかもしれませんが。
224 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 08:23:55.83 ID:???
ありがとう
225 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 09:44:47.82 ID:???
適用違憲について教えてください
ある法令が合憲限定解釈が不可能な場合〜ってのは、
その事件に限らず、端的に法令違憲じゃないんですか?
合憲的に適用できない法令なんてもんが適用においてのみ違憲なんて言う
理屈がいまいちわかりません。
226 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 10:05:32.36 ID:???
合憲限定解釈が不可能な場合→合憲的に適用される余地がない というわけじゃない
合憲限定解釈が不可能な場合という意味は、
ただ、合憲部分と違憲部分を法令の文言解釈では区別することができないということ。
227 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 10:07:34.65 ID:???
>>225 それであってるよ
だから最高裁も一部違憲なんて手法は否定してる
228 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 10:12:01.87 ID:???
訂正
最高裁も適用違憲は一部違憲に等しいとして、そんな手法は否定してる
229 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 10:41:31.88 ID:???
便乗。こんなイメージなんだけど違うかな。
「服を脱いだ人は全員逮捕」って法律があるとする
そして家で風呂に入ろうとした人が逮捕された
@合憲限定解釈をすれば、「外で服を脱いだ人」と解釈して、
この法律は合憲かつこの人は無罪
Aしかし「人全員」って文言が「外で服を脱いだ人」なんて解釈にまで
広げていいのか、解釈の限界じゃないか
ただ実際外で服を脱いだ人に対して適用するならこの法律でも問題ないんじゃないか
だったら法律は無傷、だけどこの人に適用する限りでは適用違憲として無罪
Bいやいや、こんな不明確な法律はそもそも違憲だ
法令違憲
230 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 11:04:44.89 ID:???
>>226 >>229 すごい理解できました。ありがとうございます。
>>227-228 一部違憲は端的に法令違憲とした方が主張として強いので、
試験対策上はそっちのほうがいいみたいですね。
ありがとうございます。
231 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 12:27:18.98 ID:???
最高裁は適用違憲の手法を否定してはいない。沖縄駐留軍判決で適用違憲を
検討している(結論は合憲だが)。
猿払事件で、適用違憲は一部違憲に等しいとは言ったが、法令が合憲であり
一部違憲の疑いすら存在しないのに、適用違憲だと言うのは一部違憲に等しい
という趣旨で言ったのである。つまり手法としての適用違憲を否定したのではない。
232 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 12:32:14.97 ID:???
ちなみに、猿払第一審判決は適用違憲だとしたが、最高裁は違憲部分など
存在しないことを前提としている。芦部は合憲限定解釈が不可能だと言うが、
最高裁はそもそも合憲限定解釈が必要だとは考えていない。
猿払事件で登場する法令を見て、安易に合憲限定解釈が不可能だとか、
一部違憲とすべきだとか思うようなら、最高裁判決を誤解すると思うが。
233 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 12:42:24.91 ID:???
そういう考え方もあるってのと、判例が明示的に言ったことには重みの差があるよ
判例は神、学説はゴミってことだよ
234 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 13:08:13.34 ID:???
適用違憲を「明示的に」否定しているなどと、
判例のどこをどう読んだら、そんな馬鹿な理解に
いたるのかね?
235 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 13:10:00.67 ID:???
猿払事件では適用違憲とすべきではない、というのと、
そもそも適用違憲の手法そのものを認めるべきではない、
というのは、天と地ほどの差があるだろうが。この馬鹿。
236 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 13:19:30.29 ID:???
近時の最高裁は部分違憲=一部違憲の手法を採用して判断している
のは誰もが知ってるよな。その一部違憲に等しいものとして適用違憲を
位置づけるなら、適用違憲の手法自体は否定してないんじゃないのかね?
237 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 13:20:40.72 ID:???
連投必死だなゴミ野郎w
238 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 13:22:42.15 ID:???
ゴミ野郎としか言えない馬鹿かw
猿払事件で最高裁が適用違憲を否定したという解釈があるのは知っている。
だが理屈に合わない。事案との関係を無視したものだ。
判例は神、学説はゴミなんて安念のサルまねなんてするなよ。
239 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 13:25:01.00 ID:???
はいはいよかったでちゅねゴミ野郎w
240 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 14:41:26.85 ID:???
勝負あった感じだな
241 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 14:49:34.81 ID:???
242 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 15:25:01.90 ID:???
上げてる時点でスルー認定しないとね。
243 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 17:17:05.84 ID:???
適用違憲とか、部分違憲とか、一部違憲とか 分りませんです。
適用違憲は事実に即して判断するもので、それは法令違憲なのだとか
言われると、もう何が何だかわかりません。
ニュアンスは感覚でわかりますが・・
244 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 17:30:27.54 ID:???
>>238 そこで、質問ですが、最近の動きが分りません。
上の書き込みは全て納得がいくのですが、
市川・山本達彦あたりを読んだら、混乱してしまいました。
急所にも、山本と似たような考えが出てきますし、
どのように整理したらよいでしょうか。
245 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 17:43:39.41 ID:???
懲役刑は累刑加重入れても最長で30年って聞いたんだけど、なんで50年の判決が出るの?
併合罪だとOKてこと?
246 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 17:46:18.52 ID:???
山本達彦???
247 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 17:52:54.23 ID:???
>>244 何が分らないのかを明確にしてくれ。
法令違憲(全部違憲・一部違憲・部分違憲)は法令の全部または一部が違憲だ
ということだ。適用違憲はその事実に適用することが違憲だということだ。
言い換えると、法令の文言が違憲だというのが法令違憲、法令の適用範囲を
逸脱してその事実に適用しているから違憲だというのが適用違憲だ。
さらに言い換えると、法令を支える立法事実に合理性がないからその法令は
違憲だというのが法令違憲であり、法令が適用される判決事実・司法事実に
着目して法令の適用が違憲だというのが適用違憲だ。
248 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 17:58:47.63 ID:???
法令の「解釈」と「適用」により紛争を解決するのが司法作用だとされる。
このうち、解釈がにっちもさっちもいかないだろ、どう解釈しても違憲に
決まってるだろ、と言いたい場合に法令違憲とする。これに対して、法令が
適用される事実というは、だいたい決まっているでしょ。法令がその適用を
予定している事実というのかな。その予定された事実を超えて予定されて
いない事実に法令を適用したら、そらあんたアカンやろ、という場合に
適用違憲にするわけだ。
ただ適用違憲は論じにくいよね。ドイツにシンパシーのある学者は適用違憲
概念を縮小・廃止したがる。アメリカにシンパシーのある学者は適用違憲に
肯定的だわな。市川なんてアメリカかぶれの学者が適用違憲原則論を唱える
ありさまだ。ドイツかぶれは適用違憲否定・処分違憲肯定なんて言ってるよw
249 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 18:30:20.13 ID:???
>>247 その書込みは、納得がいくシンプルな理屈で、よく分ります。
しかし、最近こういうのを読みました。それで、こんがらがってるわけです。
以下、引用(途中適宜省略)。
「『適用審査』は、近年、『法令の合憲性を当該訴訟当事者に対する適用関係においてのみ個別的に判断しようとするもの」
と説明されるようになってきている。適用審査は、裁判所が『当該事件に適用されている姿での法令の合憲性を、当該事件の具体的事実を前提として
判断しようとするもの』であり、あくまで『法令審査』の一類型であるというのである。」
・・・つまり、「適用」審査や口述する「適用」違憲が照準しているのは、法令、あるいは法令を定立した立法府なのであって、行政機関等による法令の
『適用行為』ではないのである。法令自体はシロで、専ら行政機関等の適用行為や処分を審査する方式は、『処分審査』として類型化される傾向にある」
こういう動きは、概念をそのように再整理する立場もあるということで、
「ああ、そういう主張もあるな」程度で頭の隅に置いておけばよいでしょうか。
250 :
249:2011/12/05(月) 18:33:01.90 ID:???
文献を書くのを忘れました。法セミ661号p67.
山本達彦・「適用か、法令か」という悩み(前篇)
251 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 18:44:26.51 ID:???
すみません。上は87頁でした。
「『適用か、法令か』という表題の問題設定は、厳密には成り立ち得ないことになる。
適用審査は法令審査であるし、適用違憲もまた法令違憲ということになるからである」(88頁)
252 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 19:18:59.57 ID:???
なるほど。
山本達彦の言っていることは、法令違憲・適用違憲の定義を変更しよう!
というだけの話だ。芦部らの定義とは別の定義を設定して憲法論を展開
しようではないか、ということだね。
ポイントは従来の適用違憲を法令違憲と処分違憲のどちらかに解消して
適用違憲概念を否定しようとしているわけだ。処分違憲は従来の適用違憲
に含まれているからいいとして、それ以外の適用違憲を法令違憲にする、と。
上のほうにもあるが、適用違憲=法令部分違憲=法令一部違憲という
テーゼを推し進めて、概念整理しただけだね。法令の予定していない事実
に適用される余地があるように見える場合に、その事実に適用することが
違憲だ、ということに代えて、そうした適用を許すかのような法令自体を
違憲としたほうがいいじゃん、という学者特有の単純化思考の現れだな。
253 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 19:48:13.33 ID:???
新過失論だと、結果予見可能性、結果予見義務違反、結果回避可能性、結果回避義務違反
の順に書きますが、結果予見義務違反はなぜ必要なのでしょうか。
結果を予見しても自動車事故やホテルの火災で過失犯に問うことは
可能だと思いますがいかがでしょうか?
254 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 19:49:05.16 ID:???
なんで憲法ってこんなにスッキリしないの?
簡単な論理ですませられるのを
わざわざ難しくしている気がするんだけど
勝負は、人権の特殊事情・立法事実・司法事実を使ったあてはめ部分でしょ。
文面審査
↓
内容審査(保護範囲→制約→違憲審査基準定立→目的手段審査)
↓
適用違憲
受験的におさえとく枠組みはこんなんでよくね?
法令違憲と適用違憲の関係なんてゴチャゴチャ論ずる実益がよくわからん。
法令じたいは違憲にできないねぇ。じゃあ、具体的な適用のもとではやりすぎで違憲じゃねぇの
って感じでいいでしょ。
255 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 20:04:11.74 ID:???
宇賀の行政法概説には不服申し立て期間について、主観的不服申し立て期間のみ
教示すれば足り、客観的不服申し立て期間に関しては教示義務がないと書かれています。
しかし、それだと客観的不服申し立て期間が先に経過する場合、本人が知らないうちに
不服申し立て期間が経過してしまい、不測の損害が生じることがあるのではないでしょうか。
256 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 20:14:15.38 ID:???
>内容審査(保護範囲→制約→違憲審査基準定立→目的手段審査)
257 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 22:56:25.16 ID:???
憲法で自演レス連発してる人がいるけど、危険なので反応しないように。
258 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 23:09:44.38 ID:???
>>255 >客観的不服申し立て期間が先に経過する場合
職権による教示義務があることを前提にしているので、こういう場合はない。
請求に基づく教示の場合にはありうるので、客観的期間の教示も必要(宇賀2 p80-81)
259 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 23:20:04.11 ID:???
>>258 レスありがとう。
職権による教示と請求に基づく教示で異なることに気づきませんでした。
p79下から5行目で改行していないから誤読してしまいました。
まだまだ行政法は力不足です。
260 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 23:25:37.31 ID:???
俺も今月いっぱいで宇賀1、2を仕上げようと読み込んでるところ。
疑問質問歓迎。
261 :
氏名黙秘:2011/12/05(月) 23:30:26.46 ID:???
えっ
262 :
氏名黙秘:2011/12/06(火) 00:00:13.92 ID:???
俺も、ようやく勉強を始めたが,質問歓迎するよ。勉強を一緒にしていきましょう。
263 :
氏名黙秘:2011/12/06(火) 00:16:02.72 ID:???
行訴法の原告適格の規範定立とあてはめがよくわかりません。
判例の言い回しだと、どうもボヤーとしてしまい、論理関係をうまくかけません。
たとえば
@どのような権利利益が問題となっているのか
Aその利益を処分の根拠法令や関連法令は個別的に保護しているのか
B処分によってその利益が侵害されまたは侵害される虞があったのか
というふうに順を追って検討するというスタイルで大丈夫でしょうか
264 :
氏名黙秘:2011/12/06(火) 03:59:18.42 ID:???
山本「龍」彦じゃなくて達彦なのか
誰だろう
265 :
氏名黙秘:2011/12/06(火) 05:54:46.97 ID:???
以下の判決の意味がよくわかりません
一つの裁判には一つの判決で最高30年だと思っていたのですが
静岡県東部で01〜10年に9人の女性を乱暴したとして強姦(ごうかん)
傷害罪などに問われた同県長泉町下長窪、無職、小沢貴司被告(35)の裁
判員裁判で、静岡地裁沼津支部は5日、01〜08年の5件について懲役2
4年(求刑・懲役30年)、09〜10年の4件について同26年(同)と、
合計で同50年の判決を言い渡した。
266 :
氏名黙秘:2011/12/06(火) 08:14:31.76 ID:???
主権論について、尾高宮沢論争と樋口杉原論争を踏まえた上で、現代において国民主権論を論じると、どのように論理展開すべきなのかよくわかりません。
芦部説のように(黒田覚にその着想を得つつ)正当性的契機と権力的契機をうまいこと融合させながら説くべきなのでしょうか?
でも、その場合は結局、憲法改正以外に権力的契機が殆ど凍結(ないし樋口説のように人権論に回収)されることになり、国民主権論を語る積極的意義がわかりません。
まるで大山鳴動して鼠一匹、という具合に感じられます。
あるいはそれとも、小嶋松井高見等々が説くように、国民主権論を振りかざして法解釈上の何らかの具体的帰結を導くことを忌避すべきでなのでしょうか?
この場合は、芦部説と違って積極的にそもそも論じないスタンスなので国民主権論を持ち出す積極的意義が見出されなくても問題は無いと思うのですが、
ただ、この場合だと、従来国民主権原理で語ってきた事柄を民主制(ないし民主主義)原理に任せるような形になるわけですが、しかし、民主制原理についてその内実がよくわかりません。
また、この立場に立って国民主権原理、民主制原理をそれぞれ権力の保持・権力の行使というように位置づけるなら、
美濃部達吉によって放擲された国体・政体との二つの標識によって理解する議論に先祖がえりすることになるのかもよくわかりません。
よろしくお願いします。
267 :
氏名黙秘:2011/12/06(火) 09:10:53.94 ID:???
268 :
氏名黙秘:2011/12/06(火) 09:13:02.30 ID:???
>>266 その質問に答えられる人がいるのかなあ?
269 :
氏名黙秘:2011/12/06(火) 10:20:02.76 ID:???
>>266 教科書的説明とは若干異なるが、以下はどうかな。
1 政治論〜尾高・宮沢論争
宮沢はGHQの日本=属国化政策を肯定したが(8月革命論参照)、尾高はこれに反対し
GHQの権力を超えるノモスの主権論を展開してGHQに対抗しうる理論を展開しようとした。
つまりこの論争にはその背後にGHQに対するスタンスの違いがあった。
2 解釈論@〜樋口・杉原論争
ともに左翼陣営なのだが、主権論を現実政治に対する理論的根拠としようとした杉原、
世良晃志郎を師と仰ぎ、主権概念の現実的無力化を説いた樋口という違いがあり、
こうしたスタンスの違いを政治論ではなく解釈論として展開したのである。
杉原はプープル主権論であり賛同者は奥平など。
樋口はナシオン主権論であり賛同者は伊藤正己最高裁判事、小嶋和司、高見勝利などだったかな。
問題点としては、
プープル主権論は日本国憲法の解釈論としては無理があるということに尽きることに加え、
現実政治への影響力はもちえなかったという点を挙げることができる。
ナシオン主権論は解釈論としてはこちらのほうが筋が通っているといえるが、
主権論争で俎上に上がった現実的な課題を、政治の世界に丸投げする結果となることを正面から
認めることになる。民主制原理の内実は政治学の問題だから憲法では答えは出ませんよ、と言う
だろうね、この立場の人たちは。
3 解釈論A〜芦部・佐藤幸治など
フランス主権論にいう半代表理論は折衷理論だが、芦部も佐藤もこれに近い(同じではない)。
要するに、国民主権にいう主権には2つの意味があり、文脈に応じて使い分けようということ。
芦部の権力的契機は、憲法改正権への具体化の他に、民意を統治に反映しやすい選挙制度の要請
をも意味する。昔、芦部は、小選挙区制よりも中選挙区制のほうがよいと朝日新聞で発言していた。
佐藤幸治も民意を反映させやすい制度を用意すべきことを憲法が要請していると論じる。
つまり、芦部も佐藤もプープル主権・権力的契機を「制度論」として論じようとしているわけね。
270 :
氏名黙秘:2011/12/06(火) 10:29:59.53 ID:???
>>269 面白いな。
こういう話ができる人が少なくなったよなあ。
あなたは研究者?
271 :
氏名黙秘:2011/12/06(火) 11:20:53.63 ID:???
>>269 ご教示ありがとうございます。
>民主制原理の内実は政治学の問題だから憲法では答えは出ませんよ、と言うだろうね、この立場の人たちは。
という点について、たしかに、例えば小嶋先生はご著書で民主主義ないし民主制原理についてまるで言及されていない、というのが想起され、「そういうものかな」とも感じたのですが、
ただ、それはつまるところ、民主制ないし民主主義と言うものに法的意味を見出さない、という理解でよろしいのでしょうか
その場合、国民主権原理を振りかざすことも否定し、かつ民主制ないし民主主義から法解釈を否定しながら、なぜ制度論ないし手続論として民意の反映が法解釈上導かれるのか、ということについて疑問が残ります
もしそうでなく、民主制ないし民主主義について法的意味を見出すのだ、というのであれば、この場合はやはり、制限規範たる憲法が制限対象とする政治において議論される民主制ないし民主主義の概念を輸入するのではなく、
憲法学上固有の概念として定義を与えるベきように考えられます。しかし、上に述べましたように、じゃあそれって何?ということになり、この意味でもやはり疑問が残ります。
最後に、繰り返しで申しわけないのですが、もし後者の立場をとり、民主制ないし民主主義から制度・手続について何らかの法解釈、すなわち、権力行使の態様についての具体的帰結を導くのであれば、
このときの国民主権(=権力の所在)・民主制ないし民主主義(=権力の行使)の理解の仕方は、戦前の穂積・上杉の国体(=権力の所在)・政体(=権力の行使)による例の議論とどのような径庭があるのか、という疑問が残ります。
あるいは最後の疑問について、国体・政体の区分は、ニ標識に区分することのひとつのパターンに過ぎず、国民主権・民主ないし民主主義とは似て非なる区分方法、
という整理も可能かもしれません。しかしその場合は、やはり国民主権・民主制ないし民主主義のニ標識区分の意義について正面から答える必要が残されますが。
よろしくお願いします。
272 :
氏名黙秘:2011/12/06(火) 15:22:19.34 ID:???
刑法の遺棄についてなんだけど、よその家の老人を遺棄するために車に乗せたら、その時点で保護責任者になりますか?
引き受け行為はありそうだけど、そうすると単純遺棄がほとんど成立しなくならない?
273 :
氏名黙秘:2011/12/06(火) 16:47:19.72 ID:???
内田貴の民法1〜4って基本でみんな持ってるんですか?
274 :
氏名黙秘:2011/12/07(水) 00:56:45.60 ID:???
旧監獄法施行規則で幼年者との接見を原則禁止している規定を無効とする
最高裁の判決は処分権主義に反しませんか?
原審で国賠請求が認められたので国は上告しましたが、法令無効判決が
出るくらいなら国賠請求認められた方がいいと国は考えると思います。
他方、原告は法令違憲判決なんかどうでもいいから国賠請求認めて
金をくれと思っていると思います。
ところが、最高裁は法令違憲判決を出しながら国賠請求を棄却しており
原告と被告両者にとって不意打ちだし、意思にも反します。
この場合、本来は上告を取り下げるように釈明するべきでは
ないでしょうか?
275 :
氏名黙秘:2011/12/07(水) 08:53:15.63 ID:???
>>271 >民主制・民主主義の法的意味
何も具体的かつ一義的な解釈上の帰結を導けない概念であっても「法的意味を見出さない」
というわけではないでしょうよ。「理念」としての意味がありませんか?
民主主義という「理念」を「具体化」するための「制度」として選挙制度・請願制度・
情報公開制度を位置づけることだってできるでしょう。この場合民主主義の「内実」を
究明しても生産的な議論はできないという棚上げ論になってますけどね。選挙制度でいえば
多数代表・少数代表・比例代表いずれも民主主義「理念」の「具体化」ということです。
どれが最も憲法解釈論として妥当なのかは民主主義の内実を探求しても答えはでないから、
あとは政治学者が哲学的議論をやればいいんじゃない?というのが樋口らの考え方でしょう。
その意味では、必要条件・許容性を示しているだけかも。
276 :
氏名黙秘:2011/12/07(水) 08:53:55.48 ID:???
こうしたことが、
>なぜ制度論ないし手続論として民意の反映が法解釈上導かれるのか、
の説明になっていればいいですが。憲法学も政治学・社会学の成果を解釈論に使いたいけど
使えないことが多いので、民意の反映などの表面的な言葉だけを借用して議論してるだけです。
それほど茫漠とした概念を憲法では使っているわけであり、ここが他の科目と若干異なると
思いますね。
>憲法学上固有の概念として定義を与える
ことをしたくてもできてません。例えば内野教授が民主主義を実体的〜、手続的〜などと
分類してますが、単なる概念整理にとどまり、具体的な結論に結び付いてはいません。
あと、国民主権と民主主義との関係ですが、民主主義を国民主権の上位概念としたり、
あなたのように下位概念(「所在ー行使」関係)としたりと、各人の与える定義により
様々であって百人百様でしょう。民主主義原理の1つの内容として国民主権を位置づける
人もいますしね。
国体・政体論争は立憲君主=天皇の位置づけを巡る争いであり、選挙制度と民主主義との
関係を考える場合には天皇のことなど全く関係ないふりをしてますから、「先祖返り」と
いうようなことはないと思いますよ。論じる場面が違いますから。天皇の位置づけなども
(元首かどうかなど)各人の与える定義により決まるわけであって、最近は誰も論じません。
277 :
氏名黙秘:2011/12/07(水) 08:55:34.24 ID:???
正当性の契機
「契機」なのですが、なぜに契機という言葉を使うのでしょう?
正当性のきっかけ?が国民にある・・
言葉として変です
278 :
氏名黙秘:2011/12/07(水) 09:14:46.37 ID:???
そういう人は、向いてないんだろうねぇ
中学生の国語としてしか理解できない
「言葉として変」だというが、あなたの言葉の理解が「それぽっち」であって、
その他に意味内容が込められているかどうかを探ろうとしない
そのあたりの探りで構築された「共同世界」が法律家というギルド社会の
仲間になれるかどうかだと思うのだが
279 :
氏名黙秘:2011/12/07(水) 09:19:58.86 ID:???
>>277 法律用語とまでは言わないが、学者が「特有の意味」を込めている
場合がある。文脈を見れば、契機=きっかけという意味で使っている
わけではないことに気がつかないといけないよね。
分かりにくいなら、契機を原理・要請・側面・部分で置き換えてもよい。
この契機というのは、もともとヘーゲルの翻訳語であってね、構成要素
構成原理という意味だよ。国民主権を構成する要素・原理には、正当性
と権力性の2つがあり、これらが合わさって国民主権概念が出来上がって
いますよ、と言ってるだけだよ。
280 :
氏名黙秘:2011/12/07(水) 17:13:12.05 ID:???
ふーん
281 :
277:2011/12/07(水) 17:47:47.73 ID:???
282 :
氏名黙秘:2011/12/07(水) 18:11:06.68 ID:CroVyWX0
今日、ニュースで連続強姦事件の被告人に、懲役50年という判決が出たという話が出てたんですが、これ、一体何なんでしょうか?
有期懲役の最高限度は、再犯加重、併合罪による加重をしても、最高で懲役30年だったと思うのですか・・・?
283 :
氏名黙秘:2011/12/07(水) 18:12:30.50 ID:???
>>282 併合罪は2つあるだろ。確定裁判を経た併合罪で調べてみそ。
284 :
氏名黙秘:2011/12/07(水) 18:12:34.68 ID:???
285 :
氏名黙秘:2011/12/07(水) 18:42:22.91 ID:CroVyWX0
>283
刑法第45条後段のことですか?
「ある罪について禁こ以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。」
確定判決を間に挟んでいたら、単純に刑期を合計するだけで良い・・・と。
286 :
氏名黙秘:2011/12/07(水) 18:43:43.04 ID:???
>>285 この事案は個々の強姦事件の間に別件で確定裁判を受けてる事案なんだよ。
新聞記事をよく調べてみてごらん。
287 :
氏名黙秘:2011/12/07(水) 18:46:41.15 ID:CroVyWX0
分かりました。
ありがとうございます。
288 :
氏名黙秘:2011/12/08(木) 00:19:37.50 ID:???
>宝くじを転売した人には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるというのだ
と週刊誌には書かれていますが、刑法187条は宝くじを全く許可を受けていない場合を
想定しており、一度有効に許可を得て販売した宝くじの転売までは、禁止しても効果がないので
想定しておらず、犯罪にはならないのではないでしょうか?
289 :
氏名黙秘:2011/12/08(木) 07:35:18.90 ID:???
290 :
氏名黙秘:2011/12/08(木) 08:29:57.32 ID:???
291 :
氏名黙秘:2011/12/08(木) 09:04:18.38 ID:???
さんくす
292 :
氏名黙秘:2011/12/08(木) 14:35:37.82 ID:???
参考になるな。
293 :
氏名黙秘:2011/12/08(木) 21:39:32.63 ID:???
>>288 当せん金付証票法18条1項1号
これを十年以下の懲役又は、百万円以下の罰金に処する。・・・当せん金付証票を転売した者
294 :
氏名黙秘:2011/12/09(金) 01:44:28.48 ID:???
>>293 宝くじ付き定期預金ってどうなんだろ??
295 :
氏名黙秘:2011/12/09(金) 15:36:54.36 ID:???
控訴審の反訴は同意が要件なのに控訴審の訴えの追加的併合は同意が要件にならないのですか?
審級の利益を保護する必要性は同じな気がするのですが
296 :
氏名黙秘:2011/12/09(金) 22:26:36.67 ID:???
知り合いが生活保護を受給開始したので国民年金の法定免除になると思い
免除事由該当届を提出したところ、生活保護受給開始時点では被保険者ではない
との理由で返戻され、前月分の保険料は納付義務があると書かれていました。
@様式は届出ですが、実質は申請に当たるので、行政手続法5条の審査基準の設定・公表を
日本年金機構はする義務があるのではないでしょうか。
A行政事件訴訟法3条2項の処分性が認められて、取消訴訟を提起することは
可能でしょうか。
297 :
氏名黙秘:2011/12/09(金) 22:34:42.01 ID:???
訴えの変更は請求の基礎の同一性がある場合に認められるのに対して,
反訴は本訴請求と関連性のある場合(請求の基礎の同一性に相当)に加え,
本訴の防御方法と関連性のある場合にも認められるため,
審級の利益を保護する必要性が大きいから。
そういう理由なので,控訴審での反訴には常に原告の同意が必要というわけではなく,
同意を要しない場合もある(最判S38.2.21)。
298 :
氏名黙秘:2011/12/09(金) 23:28:28.62 ID:???
判例は行政法分野で理由の差替えは簡単に認めるのに、理由の追完は
なかなか認めませんが不均衡ではないでしょうか。
299 :
氏名黙秘:2011/12/10(土) 00:45:45.35 ID:???
>>297 横レスだが、その判例はそういう理解でいいのか?
つまり、同意を要しない場合もあるということではなくて、
その判例のような場合は「同意があった」と解釈するんだ。
河野・民訴はその理解だったと思う。
だから、解釈論として、「同意」には・・の場合も含まれる
という形になる。
300 :
氏名黙秘:2011/12/10(土) 00:57:07.33 ID:???
>>299 指摘ありがとう。そう理解する方が適切なのかもね。
一応,判旨の該当部分の言い回しを書いておきます。
「このような本件における反訴提起については、控訴人(上告人)をして
一審を失う不利益を与えるものとは解されず、従つて、
右反訴提起については同人の同意を要しないものと解するのが相当である。」
301 :
氏名黙秘:2011/12/10(土) 09:08:12.60 ID:???
保証債務の消滅時効の起算点っていつなんでしょうか。
催告の抗弁権と検索や抗弁権を保証人が失った時ですか?
302 :
氏名黙秘:2011/12/10(土) 09:23:42.82 ID:???
もう一つ
主債務者に通知さえすれば債権譲渡を保証人に対抗できる
ということですが、その後に主債務者が行方不明になったときは
保証人は譲受人が真の債権者かどうかをどうやって確認すればいいんでしょうか?
303 :
氏名黙秘:2011/12/10(土) 12:45:10.45 ID:???
304 :
氏名黙秘:2011/12/10(土) 13:10:38.55 ID:???
訴訟行為の撤回について、次のような論述はおかしいのではないでしょうか。
「与効的訴訟行為は、それにより相手方に対する関係で一定の効果を直接生じるから、
相手方の信頼を保護する必要がある。従って、再審事由に該当する場合以外は、当事者は原則としてこれを撤回できない。
ただし、訴えの取下げについては、その効果が生じていない場合、すなわち、被告の同意を要する場合でかつ訴えの取下げの
同意前なら撤回できる。」
上の論述にいう定義を前提とすれば、
訴えの取下げは、「効果が生じていない場合」というのを認めるのですから
訴えの取下げは、そもそも与効的訴訟行為ではないってことにならないでしょうか。
つまり、自分で述べた定義を崩すような論述であり、おかしいのではないでしょうか。
305 :
氏名黙秘:2011/12/10(土) 13:30:31.06 ID:???
訴訟法上の効果が生じるために裁判所を介す必要はないけど、
被告の同意は必要という場合のことを言っているんだから、
特におかしくないと思うけど。
306 :
氏名黙秘:2011/12/10(土) 13:35:19.53 ID:???
307 :
氏名黙秘:2011/12/11(日) 20:12:27.36 ID:???
>>302 具体的な訴訟を想定しろ。
保証人にのみ請求する。
債務者対抗要件の抗弁を保証人が主張したとする。
その場合、譲受人は、譲り渡し人の主債務者への通知に関する証明書、確定日付入りで行っているはずだから
それを証拠として出す。終わり。
308 :
氏名黙秘:2011/12/12(月) 00:02:21.92 ID:???
彼女のアナルにチンコ突っ込みましたがこれからどうすればいいんですか?
309 :
氏名黙秘:2011/12/12(月) 03:00:39.95 ID:???
民事訴訟法で、主張責任と証明責任の違い及びそれを論じることの意義がよくわかりません
310 :
氏名黙秘:2011/12/12(月) 10:34:52.28 ID:???
>>309 証明責任の振り分けは、弁論主義のみならず職権探知主義を採用する裁判制度のもとでも必要となる。
AがBに貸した金を返せと裁判所に訴えた。
金を貸したのか貸さなかったのか。あるいは返したのか返さなかったのか。紛争解決に必要な事実が真偽不明な場合がある。
真偽が明らかになるまで結論は出せないとすれば、紛争が解決しない。
よって、真偽不明の場合にはいずれか一方が負けるというルールが決まっていなければならない。
貸したかどうかがそもそも不明な場合はAの不利として扱われる。貸したことは真実だが返したかどうかが不明な場合にはBの不利として扱われる。
主張責任は、証明責任の所在を前提として、弁論主義を採った場合にのみ問題となる。
弁論主義のもとでは、裁判が始まったら裁判所が勝手に事実関係を調査し証拠を集めて判決を出してはくれない。
対立する当事者、AとBのいずれかが裁判所に対して主張しなければその事実の存否について裁判所は判断してくれない。
Aが「Bに100万貸した」と主張しないと、証拠に基づく判断すら行われない。したがって真偽不明のままとなる。
そうすると、証明責任を負う当事者Aは不利益を受ける。
弁論主義のもとでは、証明責任を負うが故に、主張責任を負うというのが原則となる。
職権探知主義のもとでは、当事者が事実主張をせずとも裁判所が自ら事実及び証拠を調査するので、そもそも主張責任は問題とならない。
すなわち、主張責任と立証責任の定義は似通っているが、前提となる訴訟制度の構造における位置づけが異なっている。
教科書の書き方が悪いと思うのだが、「主張責任と立証責任」のように並列して並べるようなものではないということ。
脚注あたりに「誤解混同しやすい概念だから気をつけるべし」くらいに書いておくべきだろう。
頭の体操や試験問題として、弁論主義と職権探知主義という訴訟構造の基礎概念を理解してるかを問うために「両者の違いを説明せよ」と問うものだろうと思う
311 :
氏名黙秘:2011/12/12(月) 14:29:28.86 ID:???
>>310 大変よくわかりました、ありがとうございます。
なぜこのようなことを質問したのかと言うと、行政事件訴訟法を解説した教科書、基本書を読むと、
民事訴訟法のこれらの概念をそっくりそのまま輸入している嫌いがあって、
にもかかわらず、両者の区別を厳密にしていないものが散見され、混乱したためです。
そこで重ねて質問なのですが、この主張責任と証明責任の違いは、行政事件訴訟法下でもそのままあてはまるのでしょうか?
312 :
氏名黙秘:2011/12/12(月) 22:18:26.39 ID:???
Aが、ある品物を買ったけど、これはBに名義貸しを頼まれただけだとして、Bに売買代金を請求する場合、訴訟物は何になるのでしょうか?
ここで、Aは代金をすでに支払ったものとします。
名義貸しって何契約ですか?
313 :
氏名黙秘:2011/12/12(月) 23:20:49.81 ID:???
委託じゃねぇの
314 :
氏名黙秘:2011/12/13(火) 00:27:48.42 ID:???
>>311 だったら、なぜ最初から「その趣旨の質問」をしないんだ?
315 :
氏名黙秘:2011/12/13(火) 02:31:18.02 ID:ankfOxGS
316 :
氏名黙秘:2011/12/13(火) 08:36:08.73 ID:???
マルチ
317 :
氏名黙秘:2011/12/13(火) 10:36:30.16 ID:lM9wYb6l
択一六法と条文判例本、その他、条文をコンパクトにまとめてる本では
どれが一番いいのでしょうか?
318 :
氏名黙秘:2011/12/13(火) 15:27:54.73 ID:???
>>314 他意はありません おそらく単刀直入に聞きたかっただけでしょう
319 :
氏名黙秘:2011/12/13(火) 20:12:43.52 ID:???
刑法の危険の現実化について教えてください
因果関係で危険の現実化を採用する場合、
まず相当因果関係の折衷説で判断し、介在事情が異常な場合は危険の現実化といえるか
という構成で書いてもいいんですか?
それともいきなり危険の現実化で因果関係を認定していいんですか?
320 :
氏名黙秘:2011/12/13(火) 20:15:12.78 ID:???
>>319 おまいが「危険の現実化説」をどうとらえてるか次第。
危険の現実化を客観的帰属論の現れだと考えるなら危険の現実化を前面に押し出すべし。
危険の現実化は相当因果関係の相当性の内容だと考えるならそう説明して折衷説の
枠組みで論じればいい。
321 :
氏名黙秘:2011/12/13(火) 20:20:06.54 ID:???
>>320 なるほど。
井田先生の本だと、相当因果関係の相当性の内容なんだろうなあ
と読めるんですが、具体的に答案にどう表現するのかがいまいちわかりませんでした
一方で答案例なんかだといきなり危険の現実化になってて、混乱しましたが
すっきりしました。ありがとうございます。
322 :
氏名黙秘:2011/12/14(水) 11:49:47.27 ID:???
会社の代表権を欠く代表者への訴え提起が後に判明した場合
えんしゅう本には追認がない限り原則無効で不適法却下とか書いてありますが
判例によれば不適法却下する前に代表権を職権で調べて、
代表権の欠缺が明らかになったら訴状の補正を命じるのが原則じゃないですかね。
不適法却下した控訴審が破棄されてるのに、なんで原則と論じているのでしょうか。
323 :
氏名黙秘:2011/12/14(水) 12:00:39.14 ID:???
>>322 不適法な訴えは却下。例外として補正に応じた場合はOKとしてるのかな。
実際は不適法な訴えは補正を命じるのが原則。補正に応じない場合は却下なんだけど。
324 :
氏名黙秘:2011/12/14(水) 13:42:43.37 ID:???
純粋に学術的な質問でないのが申しわけないんですが、例えば刑事訴訟法のだと、基本所や判例集で実務家の解説や意見等がよくみられますが、
民事訴訟法だとそれがあまりないのはなぜなのでしょうか?
325 :
氏名黙秘:2011/12/15(木) 00:02:29.19 ID:???
>>313 すみません・・・委託は典型契約のうちどれにあたるのでしょうか
無名契約ですか?
326 :
氏名黙秘:2011/12/16(金) 03:33:01.30 ID:???
現代において公法私法二元論を説く、実践的意義について教えてください
もはや省みる必要の無い過去の遺物なのでしょうか
327 :
氏名黙秘:2011/12/16(金) 08:51:26.59 ID:???
当事者訴訟と民事訴訟の区別
328 :
氏名黙秘:2011/12/16(金) 21:28:08.92 ID:UGSURsKb
売主甲が第一買主乙と第二買主丙に不動産を二重譲渡し、乙も丙も代金全額の
(或いは半額でもいいのですが)支払いを済ませたとします。
そして、丙が先に登記を備え、その時点で確定的に所有権を取得したとします。
このとき、債権侵害の条件を備えていれば不法行為が成立して、乙は丙に対して
損害賠償請求ができますよね?
乙は甲に対して債務不履行責任を追及することもできると思うのですが、
この場合に丙に対する賠償請求を許しても構わないのでしょうか?
もしこれを許す時、甲は代金支払いを二重に受け、丙は代金支払いと損害賠償を
強いられますが、これをうまく調整することはできますか?
債権侵害をした丙の自業自得なのでしょうか。
329 :
氏名黙秘:2011/12/16(金) 22:29:30.40 ID:???
債権侵害の条件を備えていればの話なんでしょ。
別に不都合はないと思うけど。
330 :
氏名黙秘:2011/12/16(金) 23:57:24.83 ID:UGSURsKb
>>329 背信的悪意みたいなもんだから、ということですか?
刑法的には横領罪でもおかしくない甲のところに利益をおいとくのが
すっきりしなかったんですが、あまり考えない方がいいのかもしれませんね。
331 :
氏名黙秘:2011/12/17(土) 04:55:54.80 ID:???
332 :
氏名黙秘:2011/12/17(土) 11:24:31.25 ID:???
333 :
氏名黙秘:2011/12/17(土) 13:54:29.58 ID:???
>>322 その問題読んでみたけど、
@今までやってきた訴訟行為が不適法で無効になることと
A訴訟自体を却下することを混同してるね
今までの訴訟行為が無効で無に帰したとしても、
補正を命じて1からやり直しでいけるから、却下が原則ではない
却下にならないためにはどうするかを論じるのではなくて
訴訟行為が無に帰しないためにはどうするか(表見法理)を論じて、
表見法理が否定された結果今度はどうしたら却下までされるのかを論じるべき
そもそも「却下すべきである」「ただ、直ちに却下すべきでない」「補正を命じるべきである」
って書いてておかしいと思わなかったのかな。
334 :
氏名黙秘:2011/12/17(土) 16:31:41.49 ID:???
思考の順序がおかしい気がするよ。
335 :
氏名黙秘:2011/12/17(土) 16:54:33.27 ID:???
民法784条但書の、認知の遡及効によって害される
第三者の権利って具体的にはどんなものなんですか?
336 :
氏名黙秘:2011/12/17(土) 17:11:09.49 ID:???
>>335 父ちゃんが死んで遺産分割協議が済んだ
1年後に父ちゃんの隠し子が現れた
父ちゃんの隠し子が認知の訴えで勝った場合とか
その場合は910条で解決されるけど
337 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 00:27:51.51 ID:???
朝日訴訟で原告は裁決取消の訴えを提起しましたが、
原処分取消の訴えを提起しないと勝訴しても
意味がないのではないでしょうか?
338 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 05:16:33.38 ID:???
第一小法廷で差戻し判決があれば、理由中の判断も含めて高裁を
拘束しますが、再度上告がされて第二小法廷に回された場合
第一小法廷判決は第二小法廷を拘束しますか?
339 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 08:39:07.00 ID:???
>>338 拘束する。
第一小法廷の判断部分を破棄するには大法廷に回付することが必要。
340 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 11:04:22.54 ID:???
シケタイを読むと、行訴法の処分性のところで、個別法で不服申し立てが
規定されていれば処分性が肯定されやすい旨、書かれています。
しかし、行政不服申し立ての処分性と行訴法の処分性はほぼ同義であり
処分性が認められるから行政不服申し立てができることからすると、
不服申し立てが可能だから処分性が認められやすいとのシケタイの記述は
論理が逆ではないでしょうか?
341 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 11:37:03.19 ID:???
行政不服審査法は一般法で個別法ではない
342 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 12:26:12.31 ID:???
>>341 ???
例えば、生活保護法には不服申し立てが規定されているが
市長の決定に処分性が認められるから不服申し立てが可能なのであって、
不服申し立てが規定されているから処分性が認められるのではない。
343 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 12:27:33.41 ID:???
344 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 12:50:52.22 ID:???
処分性って要するに個別法がこれを処分性とするよって解釈できるならば認められるのだから,
不服申立てができるってことは,処分性あるよって個別法がアピールしているって趣旨だと
解釈できるってことだろう。
345 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 13:16:32.77 ID:???
>>344 >個別法がこれを処分性とするよって解釈できるならば・・・不服申立てができる
これがそもそもの問題の出発点。
処分性が認められることが不服申立てができる前提なのに、不服申立てが規定されているから
処分性が認められるというのはトートロジーである。
例えば、生活保護法の生活扶助を受給していれば国民年金保険料が法定免除されるが、
免除してもらうためには、生活保護を受給しているという届出を提出しなければならない。
この届出が要件を満たさないとして返戻された場合、個別法に不服申立てが規定されているが
その不服申立ての要件である処分性は認められるか?
処分性が認められれば不服申立てが可能であるが、そもそも処分性が認められるかが
問題である。
なぜなら、法定免除は法の規定により当然発生するものであり、届出は観念の
通知に過ぎないのだから。
個人的には、処分性の要件を緩和する近時の判例の傾向からすると処分性は肯定できると思う。
346 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 14:32:20.23 ID:???
347 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 17:25:35.80 ID:???
60条1項各号が勾留の必要性だという説ってあるんですか?
348 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 17:34:50.40 ID:???
>>345 基本的に何を言っているのかよくわからないが、結局、判例のいう処分性の定式にあてはまっていない
という批判でしょうか?
そういう批判ならば、その批判は正当だと思います。しかし、近時の判例は、個別法の解釈によって
処分性か否かを判断していると指摘されているため、行政不服申立てを認めるか否かは、処分性を
肯定するひとつのメルクマールになるというシケタイの記述も間違いではないと思われます。
349 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 17:43:00.93 ID:???
処分性が認められるから不服申立てができるのか、
不服申立てができるから処分性が認められるのか、
一体どちらなのかという問題。
具体的に問題になる例として
>>345のようなケースがある。
350 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 19:23:39.50 ID:???
「原発御用学者の言うことが将来嘘と判明したら
殺してやりたい」と思っている人がいたとします。
御用学者に「お前の言うことが嘘だったら殺す」ということは
脅迫になるでしょうか?
351 :
氏名黙秘:2011/12/18(日) 19:27:34.91 ID:???
はい。
352 :
氏名黙秘:2011/12/19(月) 10:03:13.08 ID:???
憲法でフルスケールで書く時で
たとえば部分社会とか、外国人の人権保障が問題になる場合
弁護側からこれは部分社会っぽいけどそうじゃないとか
外国人には及ばなそうだけど及ぶとか先手を打つ必要があるんですか?
353 :
氏名黙秘:2011/12/19(月) 23:21:47.52 ID:???
今年の本試験で、法科大学院は法律上の利益を有する者に当たると
ほぼ全員が書いたと思いますが、法律の文言・趣旨等からは法科大学院は
保護されないものの、規則まで含めれば保護されていると思いました。
しかし、法が保護していない対象を委任を受けた規則で保護することは
委任の範囲を超えて違法になるのではないでしょうか?
354 :
氏名黙秘:2011/12/20(火) 15:24:44.01 ID:kXxI0Y7C
刑法の過失(新過失論)について教えてください
甲さんが自動車を何ら違法行為をせずに運転していたところ
対向車が突然はみ出してきて回避不能の結果正面衝突し
対向車の運転手が死んだ
この場合、甲さんは自動車運転をしている以上予見可能性は肯定できると思うのですが、
結果回避義務は課されるのですか?
結果回避義務自体が課されないのか、結果回避義務は課されるが義務違反がないと考えるのか
突然の飛び出しで結果回避可能性がないと考えるのか、その基準がわかりません
どなたかよろしくお願いいたします。
355 :
氏名黙秘:2011/12/20(火) 16:02:08.50 ID:???
ちなみに自分の考え方です
予見可能性がある以上結果回避義務も課せられるのが原則
結果回避義務違反は結果回避可能性があることが前提
よって本件では結果回避可能性のみを論じればいい
356 :
氏名黙秘:2011/12/20(火) 16:04:58.93 ID:???
>何ら違法行為をせずに運転していたところ
この部分が結論を先取りしてる。
新過失論からは過失は違法性レベルの問題。
違法行為をせずに運転していたということは過失が存在しない
(結果回避義務は存在しない)ということだ。
357 :
氏名黙秘:2011/12/20(火) 16:11:47.59 ID:???
>>356 すいません、違法行為をせずにというのは
スピード違反とか、わき見運転をしていたわけではないということです
358 :
氏名黙秘:2011/12/20(火) 16:12:57.02 ID:???
>>356 お前はアホか!
過去の行為に違法性がない=直前まで違法性はない
ってことだろう。
当該行為に過失があるか否か=違法性の有無の 問題ではない
359 :
氏名黙秘:2011/12/20(火) 16:45:12.88 ID:???
こんちには 民訴と行訴との関係で質問があります。
民訴151条「釈明処分」と行訴24条「職権証拠調べ」の使い方なのですが、151条があれば、24条は必要ないんじゃないかと思うのですが、
行訴の場合は。24条が優先されるのでしょうか?
職権探知とは違うのですか?
360 :
氏名黙秘:2011/12/20(火) 17:28:08.60 ID:???
アホな疑問すぐる
読み直せ
361 :
氏名黙秘:2011/12/20(火) 19:17:33.88 ID:vXa047t6
ロー制度が始まって、ここの質問レベルもあがったよね
362 :
氏名黙秘:2011/12/20(火) 19:20:52.50 ID:???
質問のレベルというよりアホな質問が増えたなw
363 :
氏名黙秘:2011/12/20(火) 20:19:54.08 ID:???
364 :
氏名黙秘:2011/12/20(火) 22:39:06.34 ID:???
365 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 01:25:09.65 ID:???
無効確認訴訟も当事者訴訟も補充性がありますが
どちらが優先されますか?
366 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 08:17:57.04 ID:???
w
367 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 11:36:04.01 ID:???
>>359 24条は弁論に現れない事項について職権をもって探知することが可能であるが、
151条のほうは、弁論に"現れた事項"について職権をもって調査をすることが出来る規定。
368 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 11:53:50.60 ID:???
職権探知主義は弁論主義と対になる
つまり弁論主義の第一テーゼから第三テーゼまでが否定
職権証拠調べは弁論主義の第三テーゼのみ否定
369 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 13:37:26.68 ID:???
おk
370 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 14:04:54.64 ID:???
>>354 百選総論の7事件嫁
まさに疑問に対する回答(というか明確な回答がないこと)が書いてあるよ
371 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 14:15:03.71 ID:???
たとえば憲法の違憲審査基準や刑法の過失の認定なんかは
枠にはまった基準はないって考えた方がいいよ
確かに法的安定性の要請は重要だけど、基準を決めること自体が難しいし
仮に基準を固定化したら事件において具体的妥当性を欠くことがある
だからあえて幅を持たせていると考えた方がいい
民法でも「信義則とはこうだ!」って基準なんか作れないし、
たとえ作ったとしても特殊な事例が出た時に対処できなくなる
だから基準なんか作らない
判例を読んで実は行き当たりばったりじゃないんだなと思えるようになったら中級者
372 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 16:56:14.61 ID:???
資本準備金と利益準備金って、どう違うんでしょうか?イメージだけで結構ですのでお願いします。
373 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 19:19:23.88 ID:???
いや、ロースクールできるまでは、予備校本しか読んでない低レベルの質問がほとんどだったけど
今はちゃんと基本書に基づいたレベルの高い質問が増えたよ
374 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 20:18:12.75 ID:???
例えばどの質問ですか?
375 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 20:33:23.76 ID:???
人に聞かなきゃレベルがわからないような奴はわかってない
376 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 20:44:57.31 ID:???
指摘できないんですね。残念です。
377 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 21:37:10.69 ID:???
わからないんですね。残念です。
378 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 22:34:36.65 ID:???
民法112条で要件がかつて存在していた代理権が〜の部分なんですが、代理権を消滅させると遡及効が働いて
かつて代理権が存在していたことはなくなるんじゃないですか?
だからかつて代理権が存在していたなんてことはありえないことになる
でも要件はかつて存在していた代理権となっているので代理権は消滅しても代理権は遡及効を受けない場合はどういう場合がありますか?
低レベルな質問ですみません
379 :
氏名黙秘:2011/12/21(水) 22:51:03.95 ID:???
>>378 >代理権を消滅させると遡及効が働いて
ここが違うよ。
380 :
氏名黙秘:2011/12/22(木) 08:34:30.53 ID:???
例えば112条で甲が乙に土地売却の代理権を与えていたが代理権が消滅した場合で
これって授権行為か内部契約を取り消した場合だと思いますが、遡及効が働いてはじめから代理権がなかったと扱われるんじゃないでしょうか?
でも自分の参考書にはこれが112条の事例だと紹介されてるので不思議に思いました
381 :
氏名黙秘:2011/12/22(木) 11:22:35.84 ID:???
>>380 授権行為or内部契約の取消→遡及効→代理権なし
この思考プロセスを考えなおして。
382 :
氏名黙秘:2011/12/22(木) 13:41:00.03 ID:???
>>378 代理権が消滅する場合,その原因は取消しとは限らない。
代理人の任期満了や契約解除もありうる。
そして,遡及的無効でないときは,代理権は有効に存在していたことになる。
継続的取引を想定すれば,すべてを遡及的無効とすることの不都合性がわかる。
383 :
氏名黙秘:2011/12/22(木) 22:10:32.54 ID:???
第2回の刑法の問題で多くの人は恐喝罪と詐欺未遂罪を成立させていましたが
無理があるのではないでしょうか。
恐喝に関しては、交通事故の被害者が自分の家族が交通事故に遭った時のことを
考えてみろと言って説得するのは当然のことです。
金額が損害額を多少上回っても、精神的損害も考慮して被害者が多めに請求
することはよくあることです。
これで恐喝罪を成立させると、権利行使と恐喝の論点を暗記しただけで理解していないと
思われるのではないでしょうか。
もっと成立が困難なのは詐欺未遂罪です。
損害額を多少多めに請求して誤魔化したからといって、それで錯誤に陥った相手方に
処分行為が動機づけられるものではなく、処分行為に向けられた欺もう行為が
そもそも存在しないといえます。
多くの合格者がトラップに引っ掛かったので致命傷にならなかったということでしょうか?
384 :
氏名黙秘:2011/12/22(木) 23:12:03.38 ID:???
心情刑法とはなんですか?
理論より結論の具体性を重視するもののことでしょうか?
385 :
氏名黙秘:2011/12/22(木) 23:12:55.03 ID:???
>>384 主観(悪しき意思)を理由に処罰すること。
386 :
氏名黙秘:2011/12/23(金) 00:01:22.75 ID:???
ありがとうございます。
387 :
氏名黙秘:2011/12/23(金) 02:10:56.02 ID:???
憲法改正について質問です
憲法改正の際、「第1章天皇」に手を加えることは、天皇制の根本的消去や一部変更は可能なのでしょうか?
憲法改正権無限界説に立った場合でも、「無限界」である以上、可能なのでしょうか?
また、限界説に立ったとして、その場合、論者の理論次第で立場がわかれるのでしょうか?
388 :
氏名黙秘:2011/12/23(金) 23:19:22.60 ID:???
契約解除しなくても債務不履行に基づく損害賠償請求できるんでしょうか?
契約が存続するのに損害賠償できるってなんか違和感感じます
389 :
氏名黙秘:2011/12/23(金) 23:32:50.68 ID:???
390 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 13:37:27.74 ID:???
解除せず損害賠償請求するなんて考えられないと思うが、解除は損害賠償請求の要件ではないな
391 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 13:51:27.67 ID:???
要件ではないな…って…
要件どころか、
解除すると損害賠償請求できないのでは?
という疑義があるから、545条3項があるわけだが。
392 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 14:43:20.44 ID:???
それは当然の規定とする見解もありんすが
393 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 14:46:38.71 ID:???
いずれにしろ解除しないで損害賠償なんていくらでもやってるよ。
当たり前じゃん。
394 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 14:48:11.27 ID:???
>>370 レスありがとうございます。
目から鱗とはこのことです。
さらに質問なんですが
えんしゅう本の事例11の過失の問題は百選7事件を基にしたとあるんですが、
黄色信号に時速40キロで進入した判例と
制限速度内で直進してただけの問題は全く事案が異なる気がします。
前者は結果回避義務違反は認めたが回避可能性を考慮する必要があるとしたのに対して
後者は信頼の原則で結果回避義務を否定していい事案だと思います。
過失の要素が結果回避義務にあるとしながら、後者は結果回避義務について
あてはめを行わず、いきなり結果回避可能性を論じています。
これは正しい考え方と言えるのでしょうか。
395 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 16:11:38.20 ID:???
>>394 制限速度超過だけで結果回避義務違反を認めるのは間違い。
制限速度はあくまで過失の根拠になり得るにすぎないのだから。
取締規定違反していても、なお信頼の原則の適用たり得るとするのが判例通説。
396 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 16:20:15.58 ID:???
>>395 制限速度違反という内容の質問はしていません
原付判例の趣旨は理解しています。
397 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 16:30:25.53 ID:???
読解力なさすぎですよね。
それなのに得意そうに。
398 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 16:31:32.36 ID:???
>>394 スマソ。えんしゅう本とやらを持っていないので。
あなたの指摘は正しいと思うよ。
ただ、結果の回避義務の根拠は、取締規定違反だけじゃないので、
速度超過がないから、即結果回避義務違反はないと即断はできない
けれどもね。
問題の事例に過失を基礎づける事実がないかチェックしてみて。
399 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 16:50:31.64 ID:???
400 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 20:52:52.38 ID:???
401 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 21:31:16.96 ID:???
なぜ他人物売買が認められているのに
他人物抵当権が認められないのでしょうか?
402 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 21:34:55.94 ID:???
403 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 23:00:05.40 ID:???
>>394 結果回避可能性があることが結果回避義務の前提だろ。
なにいってるのかよくわからん。
回避不能なものを回避する義務があるっておかしい。
法は不可能は強いないはずだからな。
404 :
403:2011/12/24(土) 23:04:53.75 ID:???
>>403 補足
結果回避可能性を要求しない見解ならべつだけどな。
要求する見解なら
予見可能性>予見義務違反>回避可能性>回避義務違反の思考過程をたどるはず。
405 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 23:06:46.66 ID:???
>>402 履行の問題がないとはどういう意味ですか?
所有権移転仮登記を持っている人が抵当権設定できる
ようにしてもおかしくないと思うのですが。。
406 :
氏名黙秘:2011/12/24(土) 23:49:30.25 ID:???
>>403 レスどうもです。
井田P220によれば百選7事件について
「このケースでは時速30ないし40キロメートルで交差点に入ることは
それ自体として結果回避義務違反の行為なのであり、・・・・ただ減速義務を
果たしたとしても結果を回避できたとは断定できないとされた・・結果回避可能性の存在が疑問とされたのである」
とあります。
井田先生は過失成立の4要件に結果回避可能性もあげており、
要求しない見解でもないと思われます。
自分としては結果回避義務違反があっても回避可能性がないということは
ありえるのだと解釈したのですが、間違っているとすればどの点でしょうか。
407 :
氏名黙秘:2011/12/25(日) 01:11:15.49 ID:???
井田先生は
過失行為は予見可能性を前提とする結果回避義務違反としたうえで、
結果回避可能性は因果関係とイコールとして考えているように
読めたけど。
408 :
氏名黙秘:2011/12/25(日) 10:03:33.13 ID:???
>>403 法は不可能を強いないという理由で義務が否定されるということは
不真正不作為犯の場合、作為可能性がなければ
作為義務の存在すら否定してしまうということですか?
井田先生の見解だと、
過失犯における結果回避可能性は、
「結果回避義務を履行してもなお結果回避ができたかどうか」
という意味でつかわれており
条件関係をを考える場合の
「作為しなくても結果は発生した」とは混同するなと注意喚起しています
そうすると結果回避義務を履行した場合を想定せざるを得ないと思うのですが
409 :
氏名黙秘:2011/12/27(火) 11:09:35.10 ID:???
最判平成7年4月25日について質問です。
この事件では、XがY社との間で、「(Xは)退職に際して、Y社株式を1株50円で取締役会の指定する者に譲渡する」との合意をしていました。
判決では、この合意の有効性が認められ、「取締役会が譲受人としてAを指定し、同人が買い受けの意思を明らかにしたことにより、XはY社の株式を喪失した」とされています。
個人的には、XがAに株式を譲渡しなくても、XがY社に対して債務不履行責任を負うだけのような気がするのですが、なぜXは株式を喪失することになるのでしょうか?
上記の合意の時点で、Xは「退職を停止条件とした、取締役会の指定する者に対する株式譲渡の申し込み」をしたことになるんでしょうか?
410 :
氏名黙秘:2011/12/27(火) 13:25:30.04 ID:???
債務不履行ってどういうこと?
自益権共益権が残存したら会社にとっては意味がないでしょ
411 :
409:2011/12/27(火) 15:34:26.08 ID:???
>>410 債務不履行というのは、XがYとの合意により「Xの退職時に、取締役会の指定する者に対し、株式譲渡につき申し込みをしなければならない」という債務を負っていたところ、Xはこの申し込みをしなかったので債務不履行になる、という趣旨で書きました。
おっしゃるとおり、自益権共益権が残存した場合、会社にとってはあまり意味がないと思います。
409の書き方が悪かったかもしれませんが、判例の結論の妥当性自体には異論がなくて、どういう考え方をとると判例のように自益権共益権を残存させない結論が導けるのか、というのが知りたい点です。
412 :
氏名黙秘:2011/12/27(火) 17:05:42.74 ID:???
ああそういうことか
退職による当然の喪失条項が持株規約に定められたんじゃない
そもそもこの判例の問題点の一つが、
譲渡承認請求もしてないのに譲渡が強制されちゃうってものだから
少なくとも「Xが申し込まなければならない」っていう
Xの意思に係らしめた内容ではないでしょ
413 :
氏名黙秘:2011/12/27(火) 21:45:15.44 ID:???
潮見イエローに、解除の性質で直接効果説をとって復帰的物権変動論をとるのは論理矛盾と指摘していますが、
判例は解除後の第三者は復帰的物権変動論から登記が必要としていますが、判例は論理的には矛盾しているのでしょうか?
414 :
409:2011/12/27(火) 22:16:02.08 ID:???
415 :
氏名黙秘:2011/12/28(水) 16:11:33.03 ID:???
司法試験受験生は、ドラマ「ビギナー」を見るべき?
416 :
氏名黙秘:2011/12/28(水) 16:12:14.05 ID:???
417 :
氏名黙秘:2011/12/29(木) 21:13:27.22 ID:???
「ビギナー」ってAKBのこと?
418 :
氏名黙秘:2011/12/29(木) 23:16:37.10 ID:???
別訴提起中の債権を本訴で相殺の抗弁として提出することは
重複起訴禁止の趣旨から許されません。
それでは、裁判外で相殺して、それを本訴の抗弁として
提出することは許されますか?
419 :
氏名黙秘:2011/12/29(木) 23:22:44.56 ID:???
不法行為による損害賠償請求権に基ずく、留置権は認められますか?
420 :
氏名黙秘:2011/12/29(木) 23:27:38.71 ID:???
「基ずく」というような日本語を書く人には教えられない
421 :
氏名黙秘:2011/12/29(木) 23:29:42.41 ID:???
422 :
氏名黙秘:2011/12/29(木) 23:30:59.00 ID:???
423 :
氏名黙秘:2011/12/29(木) 23:31:52.01 ID:???
基づくだよなw
424 :
氏名黙秘:2011/12/29(木) 23:33:19.31 ID:???
車が突っ込んできて、、、
払うまで車を留置。
>422
425 :
氏名黙秘:2011/12/29(木) 23:39:56.28 ID:???
一般先取特権って一回でも滞納したら実行可能?
426 :
氏名黙秘:2011/12/29(木) 23:43:37.70 ID:???
427 :
氏名黙秘:2011/12/29(木) 23:57:06.55 ID:???
>>426 出られないようにする。
留置権の要件は占有だから、占有権でなてもいいでしょ。
所有の意思がなくても。
428 :
氏名黙秘:2011/12/30(金) 07:33:32.49 ID:???
14歳未満の者に殺された人は不法行為による損害賠償請求できますか?
429 :
氏名黙秘:2011/12/30(金) 07:38:02.52 ID:???
罪人の名誉も保護されると書いてありますが、
刑の執行が終わった人でなく、脱獄した人にもありますか?
430 :
氏名黙秘:2011/12/30(金) 13:32:05.26 ID:???
久しぶりに来てみたけど質問のレベルが上がってるね
やっぱり予備校教育の弊害は大きかったみたいだな
431 :
氏名黙秘:2011/12/30(金) 14:24:03.73 ID:???
なんでそんなに予備校が憎かったんですか?
432 :
氏名黙秘:2011/12/30(金) 15:00:22.06 ID:???
会社法423条の任務懈怠と過失の関係を教えてください
433 :
氏名黙秘:2011/12/31(土) 11:53:41.75 ID:???
434 :
氏名黙秘:2012/01/01(日) 01:57:04.15 ID:???
>>417 違うよ。ちゃんとしたドラマ
ミムラやオダギリとかが出てる
435 :
氏名黙秘:2012/01/01(日) 19:19:14.11 ID:GEf7ynje
一定要件(構成員の人数が何名以上など)を満たす政党にだけ
政党助成金をだすのって、憲法上の問題点としては
平等原則違反くらいしか思いつかないのですが、他に何かありますか?
公金を団体に支出するっていう点において、89条は関係なさそうですが
なにかの条文にひっかりそうな、そうでないような・
436 :
氏名黙秘:2012/01/01(日) 22:35:36.12 ID:???
>>408 結果回避義務という用語の使い方が違うんじゃないかな。
結果回避に向けた行動をとる義務っていう意味じゃないのその文脈だと。
回避義務を回避する義務だとすると
回避できないのに回避する義務があるっていうのはどうかと思うけどね。
回避不能なのに回避義務を履行するってそれ自体不明。
最初から履行不能だから、履行できるわけはないと思うけど。
ただ、井田先生としては、回避可能性は事後判断だから、
その行為当時においては、結果予見義務があれば、回避に向けた行動を取ることができるとして考えているのかもね。
ただ、回避行動一切取らなくても回避可能性なければ無過失だよね。
井田先生も、「結果回避義務を履行してもなお結果回避ができたかどうか」としていて、回避行動をとったことを回避義務の判断の前提にはしていないと思うけど。
作為可能性がないのに作為義務が発生するの?
どういう場合を想定しているの?
民事でも原始的不能契約は無効でしょう。
あと、条件関係の話は無関係だね。
437 :
氏名黙秘:2012/01/02(月) 00:09:45.12 ID:???
>>434 どうやったら見れるの?
>>435 89条は当然問題になる。
なぜ政党だけ助成金を受けることができるのか、公の支配に属している
といえるのか。それを判断するために、前提として政党の憲法上の
位置づけを論じる。
438 :
氏名黙秘:2012/01/03(火) 07:38:09.57 ID:???
署名の場合は2段の推定の問題にならないそうですが
それはなぜですか?
439 :
氏名黙秘:2012/01/03(火) 14:19:40.13 ID:???
>>438 問題にすること自体は可能だろうけど全く意味が無いんじゃないか。
440 :
氏名黙秘:2012/01/03(火) 15:39:23.15 ID:???
遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分に影響せず、
被相続人の自由に処分できる額が増えるだけっていうのがよくわからない。
父(A)、配偶者(B)、子1(C)、子2(D)としてAが死んでDに全額相続させる場合、
BとCが遺留分請求できるんだよね?
で、Cが遺留分放棄したとしたら、Bの取り分は変わらずにDの取り分が
Cに取らる予定だった分だけ増えるってこと?
放棄したら直系尊属には請求権は移転しないの?
441 :
氏名黙秘:2012/01/03(火) 16:23:05.31 ID:???
条文にあったような気がする
442 :
氏名黙秘:2012/01/03(火) 16:45:07.92 ID:???
>>440 Dが法定相続人だから不自然に感じるだけで、たとえば相続権のない愛人だったとしたら、Aの財産処分の自由の尊重ってことじゃん
443 :
氏名黙秘:2012/01/03(火) 22:08:44.36 ID:???
労災保険給付に関する決定に対する不服申立は労働者災害補償保険審査官に対する審査請求なのに
労働者災害補償保険法38条1項で審査官の判断が「裁決」ではなく「決定」とされてるのはなぜでしょう?
444 :
氏名黙秘:2012/01/03(火) 22:53:03.08 ID:???
>>443 労働保険審査会が裁決を行うので決定としている。
審査請求だから裁決ということはない。
445 :
氏名黙秘:2012/01/03(火) 22:57:33.45 ID:???
有給休暇が1カ月分ある労働者を解雇する場合、30日前に解雇予告しても
有給を取得されてしまうので、即日解雇して解雇予告手当を支払った方が
使用者側にとっていいという認識であっていますか?
446 :
氏名黙秘:2012/01/03(火) 23:26:55.90 ID:???
>>432 議論が錯綜していてよくわからん。
法令違反のときには、
任務懈怠…法令違反
過失…期待可能性不存在
というふうに二元説
経営判断の誤りのときには、
任務懈怠・過失…経営判断の合理性欠如
というふうに一元説
みたいに類型ごとに使い分けるといいと思う。
もうちょいちゃんと知りたければ、まずは蛇の目ミシン事件の調査官解説を読むといい。
ちなみに国賠も似たような感じ。最高裁判例もいろいろ分かれている。
447 :
氏名黙秘:2012/01/03(火) 23:35:38.72 ID:???
>>436 すいませんがあなたのレスはまったく意味がわかりません
井田先生の本は読んでらっしゃるんですよね?
あなたがどの先生の立場から議論をしているのか明らかにしてもらえると助かります
448 :
氏名黙秘:2012/01/03(火) 23:43:44.03 ID:???
>>444 よく分かりません。
労働保険審査会ではなく、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の「決定」の話です。
労働者災害補償保険審査官に対する審査請求に対するの労働者災害補償保険審査官の判断は38条1項で「決定」と記されているのに対して、
労働保険審査会に対する再審査請求に対する労働保険審査会の判断は38条3項で「裁決」と記されている、
この差異の理由についてお伺いしたいです。
449 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 01:50:31.17 ID:???
>>448 本当に司法の受験生か?
>>444の説明で分からないなんて信じ難い。
個別法を調べてみろ。
裁決は通常1度しか行われない。
したがって、
>労働保険審査会が裁決を行うので決定としている。
450 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 02:53:10.60 ID:AhfqGkT/
審査請求に対しては裁決、再審査請求に対しても裁決
ただし再審査請求が認められている場合は、
審査請求に対する判断を決定と呼ぶ慣行があるということでしょうか?
こちらは分らんと応えてるのですから
ヒントだけちょんちょんとだして後は考えてね、じゃなくて
いやしくも回答者として手を上げた以上は
相手が分るようきちんと言葉を尽くす義務があると思うのです。
自己顕示欲を発揮するための場ではないと思うので。
451 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 03:02:58.61 ID:???
>>450 板違い。
この板は司法試験を目指すものが勉強する板。
1から10まで教えてもらえると思う甘い考えでは
勉強にならないし、合格も覚束ない。
君は司法試験受験生ではないようだが、
1から10まで教えて欲しいなら、法律相談版や法学版で
聞けばよろしい。
452 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 03:12:56.15 ID:???
>>447 別人だが、横レス。しかも、全部のやり取りをきちんと分析したわけではない。
それに、井田の本は持っていない。以上を告知しておいて、ただ、思ったことを書く。
>>406の「井田P220によれば百選7事件」についての当該部分は
「(私こと井田は)このケースでは時速30ないし40キロメートルで交差点に入ることは
それ自体として結果回避義務違反の行為なのであ(ると考えるが)、・・・・
(裁判所による判断では)ただ減速義務を果たしたとしても結果を回避できたとは断定できないとされた・・
(つまり、裁判では)結果回避可能性の存在が疑問とされたのである」
という「読み方」は、できないのか?
何も分らんが、上の
>>406を読む限り、俺は( )を補って読むけどなあ。
だから、回答者の「仰る通り」なんだよ。
453 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 03:31:08.48 ID:???
>>450 私は司法試験受験者です。
すでに昨年末受験資格も得ております。
どうも肝心なところをぼかされてる当たりご自身でもあまり整理がついていらっしゃらないようにお見受けいたしますがどうでしょう?
実務書にいくつか当たってみますと労働者災害補償保険審査官の「裁決」との記載を複数見かけ、
法文上「決定」とされるのはそれほど自明のことではないように思われるのですが。
たいした手間ではないでしょうから万人に分かりやすく解説頂けましたらありがたいです。
454 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 03:32:29.44 ID:???
455 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 04:46:20.12 ID:???
だんだん質問の内容が変わっている。
>>443では、審査請求なのになぜ決定なのか
>>448では、審査官が決定で審査会が裁決と差異があるのはなぜか
>>453では、法文上決定とされているのに基本書で裁決と書かれているのはなぜか
ころころ質問が変わっているのに回答をぼかしていると言われてもなあ…
もし、君が本当に司法試験受験生なら最後の質問は自明だと思う。
法律によって用語の意味が違うことは多々あること。
労災法に決定と書かれている以上、決定である。
しかし、行訴法3条などで、決定も含めて裁決という用語の使用方法もあるので
基本書で裁決と書かれていても間違いというわけではない。
行訴法3条を知らないなんて本当に司法試験受験生か?もしかして予備合格者か?
456 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 06:12:43.80 ID:???
>>455 お前はアホか
>労災法に決定と書かれている以上、決定である。
これは断言できるのか?
分野は違うが、民訴で「命令」と書かれていても
その性質は「決定」であることもあるぞw
457 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 07:44:11.57 ID:???
>>455 質問は審査官がなぜ決定か、って一本で変わってないように見えるが。
それに対する解答が、決定と書いてるから決定だ、というのではちょっとお粗末。
458 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 17:35:29.86 ID:???
>>449 >裁決は通常一度しか行われない
労災保険法では審査請求と再審査請求が行われるんでしょ?
459 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 18:15:58.12 ID:???
なんか回答者が根本的なところを誤解してるっぽいんですよね。
審査官に対しては審査請求を、審査会に対しては再審査請求をするんですよ。
なぜ審査請求に対する判断が「決定」と書かれているのか、
審査請求に対する判断は「裁決」なのではないか、
という質問に対して、
審査会が「裁決」するからだ。審査請求は通常一度しか行われないだろう、
というのは解答にならない。
審査会の「裁決」は再審査請求に対してのものなのだから。
460 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 18:47:26.77 ID:???
>>456-459 人間のクズの集まりだな。
もしかして自演か?
>>456 お前馬鹿か。
質問者は法的性質を聞いていないし、
労災法は決定で争いは全くない。
>>457 質問は明らかに変わっている。
>>458 意味不明。
審査請求、再審査請求の意味がまるでわかっていない。
>>459 お前が司法試験受験生でないことがはっきりした。
お前の低レベルの質問に何度も丁寧に答えてあげたのに
人間として恥ずかしくないのか。
司法試験受験生でもないくせに受験生とうそを書いて恥ずかしいとは
思わないのか。
はっきり書く。
お前のような無責任で、うそを平気で書き、人の好意を無にする
クズ人間が世の中を駄目にする。
461 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 18:51:55.65 ID:???
ロー制度の弊害だな。
質問者のレベルがあまりにも低くなった上に、
教えてもらおうという姿勢が全くなくなった。
462 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 18:55:17.11 ID:???
>>457 お前もうそつきだな。
>それに対する解答が、決定と書いてるから決定だ、というのではちょっとお粗末
そんなことは一言も書いていない。
字が読めないなら小学校からやり直せ。
同じことを再度書くつもりはない。
質問者の質問には明確に答えている。
お前が馬鹿だから気づいていないだけだ。
463 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 18:58:36.89 ID:???
>>458 もしかして審査請求に対しては裁決しかないと考えているのか。
だとしたらあまりにもレベルが低すぎる。
審査請求に対して決定と規定されている個別法は多い。
464 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 19:12:37.41 ID:???
行政計画と行政立法の違いはなんですか。明確に区別できる要素はなんですか。
465 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 19:16:28.54 ID:???
>>463 お、きた。
ですからなぜ本来不服審査法上の裁決の性質を持つものをなぜ個別法で「決定」と記しているのか、
再審査請求に対しては裁決と記しているのに。
そこには何か実質的な理由があるのではないか(例えば独任制とか、第三者性の薄さとか)、
というのが当初からの唯一の疑問ですよ。
読み返してもらえれば分かるでしょうけど質問は何も変わってません。
466 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 21:13:04.22 ID:???
ていうかここ初学者が質問するスレなんで
467 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 21:48:23.25 ID:???
「地上権を抵当権の目的とした地上権者は、その権利を
放棄しても、これをもって抵当権者に対抗できない」398条
これは主語が地上権者になってますが、地上権設定者も
対抗出来ない、で合ってますでしょうか?そうしないと
抵当権は実質的に地上権の放棄で消えてしまうことになる
と思うのですが。
468 :
氏名黙秘:2012/01/04(水) 23:27:32.26 ID:???
>>467 質問の意味がよくわからないけど、地上権設定者の意味分かってる?
地上権設定者は地上権について処分権限はないよ
469 :
氏名黙秘:2012/01/05(木) 06:18:11.52 ID:???
>>468 ありがとうございます
分かりづらくてすみません。設定者は地権者のことですよね。
規定ぶりが「地上権の放棄は・・対抗出来ない」なら理解できるんですが、
「地上権者は・・対抗出来ない」と規定してあるので、それだと設定者なら
地上権の消滅を抵当権者に対抗出来てしまわないか?という疑問です。
470 :
氏名黙秘:2012/01/05(木) 09:35:49.60 ID:???
>>469 「地上権を抵当権の目的とした地上権者は、その権利を
放棄しても、これをもって抵当権者に対抗できない」398条
権利を放棄しても=(権利=地上権)を放棄しても
というのだから、地上権者だろ?
471 :
氏名黙秘:2012/01/05(木) 10:31:41.15 ID:???
だれか
>>464に応えて頂くと幸いです
突き詰めて考えると行政計画と行政立法に違いがないように思えます
472 :
氏名黙秘:2012/01/05(木) 11:48:18.51 ID:???
>>471 行政計画の例と行政立法の例をそれぞれ具体的に5つ挙げて、両者を比較してみればわかるよ
473 :
氏名黙秘:2012/01/05(木) 12:36:38.68 ID:???
>>472 ありがとうございます。納得できました。
あと、憲法41条の立法を一般的・抽象的法規範と考えると、裁量基準・行政指導要綱は法規命令
に含まれるように思うのですが(公務員に対して懲罰を担保として行為を強制するから、法規に該当する)
474 :
氏名黙秘:2012/01/05(木) 13:26:27.34 ID:???
>>473 裁量基準・行政指導要綱と法規命令をそれぞれ具体的に5つ挙げて、両者を比較してみればわかるよ
475 :
氏名黙秘:2012/01/05(木) 19:28:38.51 ID:???
>>474 いまいちわからんです。
裁量基準・行政指導要綱も「一般的・抽象的法規範」ではないのですか。違うとすればどの点が「を一般的・抽象的法規範」
とは違うのですか。
あと、委任命令の「具体的委任」とはどういう意味ですか。具体的事項であればわざわざ命令に委任する必要はないような
委任する事項は必ず抽象的な事項のような
476 :
氏名黙秘:2012/01/05(木) 22:55:32.97 ID:???
広島市暴走族の反対意見なのですが、
その文言からは一般人はどのような集団が含まれるか不明うんぬんとありますが、
そもそも条例が暴走族追放条例であって一般人がどのような判断が含まれるか読み取れない
ということがあるのでしょうか。例えば特異なコスプレ集団は対象ではないことはすぐにわかりますが・・・
477 :
氏名黙秘:2012/01/05(木) 23:02:39.75 ID:???
また「暴走族」追放条例の文言により萎縮してしまうというのはつまるところ暴走族であるはずです。
なのでここでいう一般人は暴走族社会における平均人ということになりませんでしょうか?
そして彼らの多くは萎縮などしないでしょう。国家権力なんのそのという感じです。
という具合に考えるのはまずいですか?
誤りを指摘していただければ幸いです・・・
478 :
氏名黙秘:2012/01/05(木) 23:31:55.61 ID:???
>条例が暴走族追放条例であって一般人がどのような判断が含まれるか読み取れないということがあるのでしょうか
>一般人は暴走族社会における平均人ということになりませんでしょうか?
ここが誤りです。
久しぶりです。何か質問があればどうぞ。
480 :
氏名黙秘:2012/01/06(金) 14:28:27.93 ID:???
今年ロー受ける予定ですが、友達がひとりもいず、情報がありません。
どういうふうにローに応募するかもわからないのでいちから教えて下さい。
受験予定ローは神戸大、京都大、慶応大、中央大です。 大学は同志社法です。
481 :
氏名黙秘:2012/01/06(金) 14:50:46.41 ID:???
まだですか? お願いします。
482 :
氏名黙秘:2012/01/06(金) 15:00:40.93 ID:???
ま〜だだよ
483 :
氏名黙秘:2012/01/06(金) 15:44:14.44 ID:???
しばし待たれよ
484 :
氏名黙秘:2012/01/06(金) 23:18:35.23 ID:???
甲は3日前にA宝石店へ侵入し宝石を盗み出した。
味をしめた甲は再び他の宝石店へ侵入し盗みを働こうと思い、警備状況などを確かめるために客を装いB宝石店に下見に行ったところ、A宝石店への侵入窃盗容疑で逮捕された。
甲は、」Bに入店した時点では下見をするだけで何も盗む意図を持っておらず、状況がかなわなければそもそも犯行をあきらめるつもりでいた。
この場合、甲につきB宝石店への建造物侵入罪が成立するでしょうか。
また、「外国籍お断り」と看板に書かれた酒場に日本人を装って韓国籍の人間が立ち入った場合にも建造物侵入罪が成立するでしょうか。
485 :
氏名黙秘:2012/01/06(金) 23:20:28.40 ID:???
486 :
氏名黙秘:2012/01/06(金) 23:23:01.30 ID:???
>>485 判例通説である住居権説の立場からどのように理由づければ良いですか?
487 :
氏名黙秘:2012/01/07(土) 03:38:05.78 ID:???
>>484 下見だけのための入店でも成立するでしょ
酒場への立ち入りは意見が分かれてもいいんじゃないか
488 :
氏名黙秘:2012/01/07(土) 20:32:00.27 ID:kf4UOA75
専門家の方のご意見を伺いたく来板しました。
ある宗教団体から脱会する方法として、教団のhpにあるメールフォームから出した退会届は有効でしょうか?
名前、住所、性別、当会の会員かどうか、電話番号、ご意見「件名」、「内容」を書く欄があります。
メールが駄目な場合、ハガキ、ミニレター、封書は如何でしょうか。
よろしくお願いします。
489 :
氏名黙秘:2012/01/07(土) 20:46:44.94 ID:???
内容証明郵便っていうのがあるのでそれで脱会しますってその団体に送ればいいですよ
490 :
氏名黙秘:2012/01/07(土) 20:53:57.52 ID:???
有難うございました。
それで出してみます。
491 :
氏名黙秘:2012/01/07(土) 22:26:33.02 ID:Qoz/GKZ3
>>489 結局のところメールは有効なのですか?有効でないのですか?
492 :
氏名黙秘:2012/01/07(土) 23:02:23.75 ID:???
法学入門にオススメの本があったら教えて欲しいです。
493 :
氏名黙秘:2012/01/08(日) 14:30:50.04 ID:???
494 :
氏名黙秘:2012/01/08(日) 16:32:40.43 ID:???
>>491 メールは有効ですが、
立証の局面からすれば、内容証明郵便が確実ということ。
495 :
氏名黙秘:2012/01/09(月) 23:20:45.80 ID:???
A所有の不動産をBが無権限でCに売った(他人物売買)。
その後、Bが当該不動産をAから買い受けた。
登記はAからCに直接移っている。
上記事情のもと、AのCに対するC名義の登記抹消登記請求に対し、Cが所有権喪失の抗弁を主張する場合、BC間の売買の事実については主張する必要はないですよね?
496 :
氏名黙秘:2012/01/10(火) 20:11:18.29 ID:???
アルバイトで貯めたお金で、同意なくバイクを買った19歳の子
の親は取り消しできますか?
497 :
氏名黙秘:2012/01/10(火) 20:54:55.00 ID:???
嫁って養子に出来たっけ
養子にしたものを嫁には出来ないが。たとえ離縁しても
498 :
氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:10:29.58 ID:eBIQ9fjx
かつての旧司受験者は合格にマジキチくらいの勉強を強いられるって
イメージが漠然としてあるんですが、
今の新司受験するロー生の方も色んな意味で大変そう、下記の意味で。
1 修習時の給付から貸与へ
2 お金の面(ローへの持参金・当座の生活費)
3 時間的拘束(ローなら2〜3年、飛び級みたいに卒業水準クリアしたら
1年で卒業も可能とか導入したら報われるのに)
4 予備試験の難しさ
ロー卒の人でも手を抜いたら余裕で落ちるというか、最終合格者って
どう見ても上位ロー卒だろって思う点。
5 もはやローって新司の受験パスになってるイメージが・・・・
6 アメリカって学部で法学部が無いから、ロースクールあるんですよね、
日本は法学部があるからローって要らないんじゃ・・・
ロー生の方は受験、修習生の方は就職頑張って下さい。
499 :
氏名黙秘:2012/01/12(木) 17:21:53.57 ID:???
暇人やな
500 :
氏名黙秘:2012/01/13(金) 11:11:35.96 ID:???
法定地上権について
@土地建物所有者別の段階で建物に1番抵当権設定
A建物所有者が土地を取得
B建物に2番抵当権設定
TAの段階で抵当権実行された場合、土地利用権が混同の例外で残り
抵当権の効力が利用権に及び法定地上権は不成立なのに対して、
UBの段階で抵当権実行の場合は抵当権者建物取得者に有利だから法定地上権が成立
と考えるのはなぜですか?
Tと同じ趣旨の考えはUでも妥当すると思えるのですが
501 :
氏名黙秘:2012/01/13(金) 14:24:41.02 ID:XvakQiDA
憲法について質問
新司の問題とかで条文の明確性が問題になることはなんとなくわかるのですが
具体的にどの文言が不明確なのか指摘することができません
その結果的外れな構成になってしまいます
なにかコツはあるのでしょうか?
502 :
氏名黙秘:2012/01/13(金) 15:47:23.38 ID:???
その辺は常識と日本語の能力とセンスの問題だな
憲法はセンス無いと思ったらあきらめて他の科目で稼ぐようにした方がいいよ
まあ憲法苦手な人は試験にうかっても結局苦労すると思うけど
503 :
氏名黙秘:2012/01/13(金) 16:27:37.60 ID:???
@租税、表現の自由を制約する規定、刑罰
いずれかについて、
A抽象的な定めをしている場合に
明確制が問題とある
504 :
氏名黙秘:2012/01/13(金) 19:06:04.15 ID:???
18の時、俺もバイトで貯めた金で単車を買ったが、
俺の親は取り消さなかったな。
>>496
505 :
氏名黙秘:2012/01/13(金) 23:39:16.23 ID:???
>>500 Tの場合に法定地上権が成立するとすれば,競落人の保護が強化され抵当権の価値が増加するが,
他方,土地所有者の敷地に対する権利の価値はそれだけ減少し,
しかも土地所有者はそれに見合うだけの反対給付を得られるわけではない。
Uの場合は,2番抵当権については法定地上権の要件を満たすところ,
法定地上権が成立すれば一番抵当権者の保護に資するし,
他方,設定者は,自ら2番抵当権を設定したのだから,法定地上権の成立による不利益を甘受すべきである。
というように考えられています。
要するに,法定地上権が成立すれば抵当権者の利益になるので,これも認めてよいかという点について,
「自ら法定地上権の成立要件を満たす行為をした人は法定地上権成立による不利益を甘受すべきだし,
そうでない人はそのような不利益を甘受すべきでない」
ということです。
506 :
氏名黙秘:2012/01/14(土) 10:32:58.41 ID:???
法的センスを身に付けるにはどうしたらいいですか?
507 :
氏名黙秘:2012/01/14(土) 10:47:19.49 ID:???
憲法29条が保障する財産権について、財産ではなく財産「権」を保障するということですが、
例えば表現の自由と違い、法制度抜きに財産「権」を私人が主張することはで着ないと思うのですけれど、
とすると、法制度で何らかの権利が創出されると、それが全て29条で保障される、ということになるのでしょうか?
それとも、例えば自然権みたいになんだかよくわからないけど実定法を超したところに、
何らかの規範としての財産権と言うものが観念されており、それに適合するか否かで、
法制度上創出された権利も、29条に保障されるか否かが振り分けられたりするのでしょうか
508 :
氏名黙秘:2012/01/14(土) 13:13:33.75 ID:???
>>505 なるほど。
2番抵当権設定が設定者の利益になっていると考えるわけですね
その代償が法定地上権であると。
ものすごくよくわかりました。ありがとうございます。
509 :
氏名黙秘:2012/01/14(土) 23:39:12.27 ID:???
510 :
氏名黙秘:2012/01/15(日) 10:48:22.62 ID:???
>>509 後者の、なんていうべきなのかよくわからないけど、いわば規範的財産権とでもよべばいいものは、
どのように定まっているんですか?
511 :
氏名黙秘:2012/01/15(日) 12:14:37.39 ID:???
>>510 歴史の積み重ねが形成し裁判官によって発見される
512 :
氏名黙秘:2012/01/15(日) 14:23:24.26 ID:???
513 :
氏名黙秘:2012/01/15(日) 14:23:41.99 ID:???
514 :
氏名黙秘:2012/01/15(日) 19:36:12.10 ID:???
515 :
氏名黙秘:2012/01/15(日) 20:13:58.32 ID:???
516 :
氏名黙秘:2012/01/16(月) 09:48:31.15 ID:???
>>515 そういう質問をしないで自分でどうしたらいいか考える癖をつけることじゃないかな
517 :
氏名黙秘:2012/01/16(月) 13:20:22.02 ID:???
刑訴についての質問です。
池田・前田374頁に、
「補強法則は、自白の証明力の制限」
とありますが、
なぜ自白の証拠能力の制限ではないのでしょうか?
518 :
氏名黙秘:2012/01/16(月) 13:25:09.03 ID:???
自白の証拠能力が問題になるのは任意性についてだから
519 :
氏名黙秘:2012/01/16(月) 13:32:02.44 ID:???
回答ありがとうございます。
でも腑におちません。
私の質問は、なぜ自白の証拠能力で補強法則を問題にしないのか?と言い換えられます。
520 :
氏名黙秘:2012/01/16(月) 13:41:25.98 ID:???
補強法則とはなにかをもう一度しっかり読んでみろ
521 :
氏名黙秘:2012/01/17(火) 16:54:26.84 ID:???
訴訟係属後に係争物を譲り受けた場合に譲り受け人がは参加承継のみで独立当事者参加が出来なくなるのはなぜですか?
実質論はともかく要件上は問題なく出来るように思うのですが…。
522 :
氏名黙秘:2012/01/17(火) 20:47:43.33 ID:???
523 :
氏名黙秘:2012/01/18(水) 07:50:31.99 ID:???
勉強熱心な回答者のいるスレを教えてください。
524 :
氏名黙秘:2012/01/18(水) 09:26:07.08 ID:???
基礎概念を自分勝手に誤読誤解した上で質問してるから、「なぜなら○○だからである」という論理的な回答ができないんだよ。
条文上明らかである、定義上自明である、くらいしか言いようがない。
それとも条文や定義をわざわざコピペして欲しいの?
525 :
氏名黙秘:2012/01/18(水) 11:23:39.70 ID:???
読み込んだ上での勘違いならもう少し適切な回答もできるのにね
526 :
氏名黙秘:2012/01/18(水) 13:14:09.35 ID:???
>>522 49条からは係属後の譲受けは参加承継が出来るとだけで、独当参加を許さないとまでは読めないように思ったので
ただ重点講義がその辺を解説してたのでそれで納得することにしました
ありがとうございました
527 :
氏名黙秘:2012/01/19(木) 00:45:06.21 ID:???
では、質問を変えます
法的センスって何ですか?
528 :
氏名黙秘:2012/01/19(木) 01:02:37.87 ID:???
あなたはなんだと思いますか?
529 :
氏名黙秘:2012/01/19(木) 01:35:59.30 ID:???
>>527 501で言われてから根にもってるのかw
530 :
氏名黙秘:2012/01/19(木) 02:44:18.79 ID:???
学部1年生です。
憲法の天皇制について学んでいるのですが、
天皇主権と対比して国民主権という言葉を考えるとき、
「国民」のなかには天皇も含まれるのでしょうか?
択一問題集のタクティクスアドバンスを解いていて
含まれる、が正解の問題と、含まれない、が正解の問題があって
よくわかりませんでした。よろしければお答えください。
531 :
氏名黙秘:2012/01/19(木) 09:57:32.19 ID:???
>>527 多義的に使われてる言葉だけど、
生の事実から法律問題を見出だす能力とか
妥当な結論を考えてそれを導く適切な法的構成を考える能力とか
そんな感じじゃないの
上手く言語化できない能力をよく分からないまま法的センスって呼ぶ人もいて、516とか528からはそんな気配がする
532 :
氏名黙秘:2012/01/19(木) 10:30:37.49 ID:???
時効中断手続きをとったけれども半年以内に法的手続きをとらなかった、
しかし、その数年後、時効完成直前になって再度請求書を送るなど、
時効中断手続きをとって、その半年以内に訴えを提起したという場合
時効の中断は認められますか?
533 :
氏名黙秘:2012/01/19(木) 11:48:29.75 ID:???
>>530 含まれないという学説は少数派。
通説(宮沢・芦辺)は含まれるとする立場。
判例も直接判断したものはないが、含まれると言明した高裁判決を維持しており、国民に含まれるという立場だと思われる。
択一の正解としては含まれるを選ぶべき。
534 :
氏名黙秘:2012/01/19(木) 15:55:20.27 ID:???
会社法423条3項の読み方としては、任務懈怠は推定されるが
故意過失は推定されない、ということで良いのでしょうか?
535 :
氏名黙秘:2012/01/19(木) 19:42:30.70 ID:???
>>532 できます。
それのどこに疑問があるのかと。
536 :
氏名黙秘:2012/01/19(木) 19:46:25.02 ID:???
訂正
認められます。
537 :
氏名黙秘:2012/01/19(木) 20:11:43.82 ID:???
>>535-536 ありがとうございます。
案外教科書にも載ってないもので(当たり前すぎてバカバカしいからと思いますが・・)、
妙にひっかかって悩んでしまいました。
538 :
氏名黙秘:2012/01/19(木) 21:23:11.41 ID:???
学部1回です
民法総則で、本人が無権代理人の地位を相続する場合の論点についての質問です
相手方は本人に対して無権代理人の責任を追及し本来の履行を請求できますが、
特定物債権の引渡しを請求した場合、本人は引渡しを拒めるとシケタイに載っていました
本来の引渡しを拒める理由は相続という偶然の事情がなければ、相手方は本人にせいぜい
損害賠償請求しかできなかったのであり、相続という偶然の事情によって本人が不当に不利に
扱われるべきではないということでした
そこで質問なのですが、なぜ相続がなければ相手方は損害賠償請求しかできなのでしょうか?
なぜ本来の履行である特定物の引渡しを請求できないのでしょうか?
民法に詳しい方教えてくださいお願いします
539 :
氏名黙秘:2012/01/19(木) 23:14:48.84 ID:???
相続という偶然の事情のない場合の損害賠償は、本人に対して、ではなくて無権代理人に対して、じゃないの?
無権代理なんだから、相手方は本人に何も請求できないのが原則。
540 :
氏名黙秘:2012/01/20(金) 00:33:23.49 ID:???
>>537 ちなみに,ご存知かもしれませんが補足しますと,
延長された6カ月の間に請求を繰り返しても再度の延長はないことと混同されないよう,ご注意ください。
つまり,時効完成を遅らせることができるのは,最大でも6カ月が限度であるということです。
541 :
氏名黙秘:2012/01/20(金) 00:55:48.58 ID:???
>>538 本人が嫌だと言っていれば、無権代理人がその特定物の引渡しを履行することは不可能だからです。
542 :
氏名黙秘:2012/01/20(金) 07:02:10.31 ID:???
>>540 多分それと混同していました
ありがとうございます
543 :
氏名黙秘:2012/01/20(金) 08:39:01.21 ID:???
>>533 そうなのですか。挙げてくださった先生の基本書を読んで
確認してみます。どうもありがとうございます。
544 :
氏名黙秘:2012/01/20(金) 08:55:56.07 ID:???
545 :
氏名黙秘:2012/01/20(金) 20:41:38.19 ID:???
>>541 なるほど理解できました
ありがとうございます
546 :
氏名黙秘:2012/01/21(土) 14:29:47.42 ID:???
侵害利得の場合には、果実を損失者に返還しなくてよいという根拠はなんですか
なぜそのような主張が出てきたんですか
547 :
氏名黙秘:2012/01/22(日) 02:06:24.82 ID:???
刑事訴訟法197条5項は
「みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる」
とありますが、求めることができるのは捜査機関側のみでしょうか?
また、公務所は2項の照会に応じる義務がありますか?
548 :
氏名黙秘:2012/01/22(日) 13:36:38.96 ID:???
549 :
氏名黙秘:2012/01/22(日) 21:48:12.69 ID:???
債務不存在確認訴訟において証明責任は被告にありますが
なぜでしょうか。
実体法との関係からという理由では説得力がなく、
自ら訴訟を提起した原告に証明責任を課すべきではないでしょうか?
550 :
氏名黙秘:2012/01/22(日) 22:12:08.04 ID:???
不存在を立証することはできないでしょう 御嬢さん
551 :
氏名黙秘:2012/01/22(日) 22:45:40.09 ID:???
はあ?
552 :
氏名黙秘:2012/01/22(日) 22:46:41.83 ID:???
質問です。
憲法法規と憲法規範ってどう違うのでしょうか?
553 :
氏名黙秘:2012/01/22(日) 22:48:41.15 ID:???
私人が検事に物を渡したら賄賂になりますが
検事が証人に物を渡したら罪になりますか?
554 :
氏名黙秘:2012/01/22(日) 23:20:09.92 ID:???
>>549 > 実体法との関係からという理由では説得力がなく、
なんで説得力がないと思うの?
まず明らかにしてみ。
555 :
氏名黙秘:2012/01/23(月) 06:23:03.64 ID:???
556 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 07:30:27.59 ID:???
>債務不存在確認訴訟において証明責任は被告にありますが
ここは微妙じゃない?
俺は、
金銭債権については、債権者は債権の発生原因と履行期の到来だけ言って、
債務者が弁済を主張立証する。原則に忠実に。
他方で、適切な医療行為などの行為債務については、債権者が債務者の履行義務違反を主張立証する
とおさえている。
557 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 11:35:10.39 ID:???
> 債権の発生原因と履行期の到来だけ言って、
債務者が弁済を主張立証する
それを指して、証明責任は被告にあるという。本来の債権の履行請求の主張立証構造
もそうだよ。
558 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 15:51:46.70 ID:IjOUTJVu
砂末ってなんて読むのですか?調べてもわからないんですが…
559 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 16:04:33.87 ID:???
そんなことは瑣末なことよ
560 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 16:22:13.05 ID:???
561 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 17:35:37.73 ID:???
>>552 同じだろうがw
初学者や素人はそういうところに拘るよなあ
562 :
氏名黙秘:2012/01/24(火) 17:58:10.86 ID:nzmluF+i
平均で1日何時間くらい勉強してますか?
563 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 11:03:39.09 ID:???
沖縄に住んでいる人が北海道旅行に行った際に、
すすきの辺りで不法行為にあったとします
沖縄の人は入院、加療が必要になり、更に障害が残ってしまった
という場合であっても、
不法行為の管轄は「不法行為があった地」ということは
このような場合でも沖縄の人は
北海道の裁判所に訴えなければならないということでしょうか?
あまりに理不尽な気がしますが、救済の方法などはありますか?
564 :
氏名黙秘:2012/01/25(水) 12:19:42.48 ID:???
>>563 義務履行地ということで沖縄で提訴すればよいです。
565 :
氏名黙秘:2012/01/26(木) 00:56:25.66 ID:???
>>563 民訴を順番に読んでみ。
いくつかあるなかから選べる。
566 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 20:13:02.73 ID:???
今年の新司法試験の問題を解いていて分からなかったんですけど、
会社法の分配可能額ってどうやって算出するんですか?
誰か教えてください。お願いします。
567 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 20:16:37.35 ID:???
568 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 20:28:21.57 ID:???
あの問題は、分配可能額がいくらか分からなくても、
解けるんだよな。
569 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 20:29:36.66 ID:???
462条3項。
これが全て。
分配可能額にこだわるのはノータリンだ。
570 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 20:32:18.63 ID:???
571 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 20:55:02.95 ID:xJU3J9EC
旧司法試験ですが、論証が覚えられませんでした。
問題をみて、妥当な答えを考え、それになるようにクリアしていく
論点はわかるのですが、論証がかけないから法律論にならず
点数も低いままです。後から論証みながらだとだいたい書けます。
論証ってみんなどうやって覚えていましたか?
またこんな状態の私ってやっぱり初級?それとも中級?
572 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 21:14:51.92 ID:xJU3J9EC
2ちゃんねるでやりとりされている話はわからないことだらけ
なのですが、択一合格者以上ならだいたい分かるのでしょうか?
それとも合格者クラスのレベルの話なのでしょうか?
いつか、この話がわかるようになり、質問とかに答えられる
レベルになりたいです。
573 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 21:53:56.67 ID:???
民法190条は不法行為及び不当利得の特則となると基本書に書いてありますが、具体的にどのような点が特則なんでしょうか?
574 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 23:06:44.29 ID:???
>>571 かけざん99が覚えられません、と言われてるようなものなので、
基礎知識は覚えてください、としか言えない
もし論証内の論理的連関がわからないのであれば、「なぜこうつながるのだろう」
とか「なぜここが問題と把握されるのだろう」と、問題意識を持って基本書
なり論文を読んでみると、知識の定着ははかどると思います。
その上で、自分の力でその覚えた知識を使いこなす訓練である答練をしたほうが、
長い目で見れば効率が良いと思います。
基本的知識が無い状態で基本的知識のみならず、論証の流れ自体も暗記しようとしても、
少しひねられると答えることが出来なくなる、というような弊害が待っていますので、
そういう勉強法をしようとしてるのなら、考え直したほうが良いと思います。
乱暴に言うと、あなたは経験が足りませんので、もっといろんな基本書や論文、
演習書等を読んで、経験をつけることが先決のように思います。
575 :
氏名黙秘:2012/01/27(金) 23:13:21.87 ID:???
>>571 あなたのような人は論証集とか予備校本よりも基本書を読んだほうが良い。
それも覚えようとするんじゃなくて丁寧に思考過程を追う。
自然と法的に問題を構成できるようになると思う。
その段階にくれば論証も覚えやすくなるし、変なものがることもわかるようになる。
576 :
氏名黙秘:2012/01/28(土) 15:02:58.50 ID:???
>>573 不当利得の趣旨を物権的請求権に及ぼしているところ
577 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 15:21:30.90 ID:???
他の板でも質問したのですが明確な回答がなかったのでこちらで
高校生が本屋で万引きしたのを主人が見つけて謝罪を要求。少年はこれに対しとぼけたので主人は、防犯カメラの映像もあるし警察に突き出してやる、と激怒。
少年は謝罪したものの主人は怒りが収まらず警察に行かないことの条件として、店の手伝いなどの肉体労働を無償で三時間少年にさせた。主人の刑責を論ぜよ。
これって強要罪ですか?
それとも恐喝利得罪とか強盗利得罪ですか?
よろしくお願いします。
578 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 15:36:54.39 ID:???
579 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 15:41:13.33 ID:???
580 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 15:44:10.96 ID:???
581 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 15:44:42.85 ID:???
582 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 15:46:19.38 ID:???
583 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 15:52:06.68 ID:???
584 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 15:58:27.83 ID:???
585 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 19:41:09.24 ID:???
もう死ぬほど女子高生とセックスしたくなりました。
出会い系で知り合った女子高生とセックスすると、自己の死を避けるための行為として違法性阻却されますか?
586 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 19:46:17.37 ID:???
はいはい
阻却阻却
587 :
氏名黙秘:2012/01/29(日) 21:40:19.07 ID:???
588 :
氏名黙秘:2012/01/31(火) 21:13:42.90 ID:???
>>564さん
>>565さん
遅くなりましたがありがとうございます
1号が適用されて原告住所で基本的にOK
それに加えて9号で不法行為地でもOKってことなんですね
589 :
氏名黙秘:2012/01/31(火) 21:22:20.50 ID:???
初学者未満だな
590 :
氏名黙秘:2012/01/31(火) 21:31:01.38 ID:???
>>586さん
遅くなりましたが、ありがとうございます。
安心して女子高生とセックスできます。
本当にありがとうございました。
591 :
氏名黙秘:2012/02/01(水) 00:28:51.87 ID:???
今年からフジTVのF1は地上波での放映が中止され、フジ関連の衛星放送
のみでの放映になりましたが、これは独占禁止法に違反しませんか?
592 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 00:17:07.56 ID:GC/z5Die
行政法の質問です。
行政権限の委任には法律の根拠が必要とされています。
しかし、法律で受任行政庁に委任されているのであれば、
そもそも委任ではなく、受任行政庁固有の権限と
言えるのではないでしょうか?
593 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 00:34:12.71 ID:???
>>592 委任の規定の代表例とされる国公法55条2項を見ればわかるけど、受任行政庁というのは法律上特定明示されない。
法律であらかじめ決まってたらそりゃ委任とは言いがたいよね
594 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 09:23:18.38 ID:???
ok
595 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 17:54:19.91 ID:???
流れと関係なくすみません
Googleリーダーの使い方を、ようやく覚えまして^^;、
司法試験フォルダに、試験の参考になりそうな優秀な方のブログを放り込もうと思っておりますが、
皆さん適当にオススメブログ挙げていただけないでしょうかm(_ _)m
(自薦でもけっこうです。)
596 :
氏名黙秘:2012/02/03(金) 21:41:29.10 ID:???
>>593 レスありがとう。
受任行政庁が法律上特定明示されていなければ確かに委任ですね。
ただ、国民年金法109条の4のように明示されている例もあるので
法律で権限が認められているのに、なぜ委任なのかと疑問に思ったわけです。
597 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 22:07:32.70 ID:???
先月、金券のようなカードを盗まれ警察に被害届け出しました
私は犯人らしき人物(カードを抜き取る素振りをした)を目撃しました
犯人らしき人物の特徴を伝え、その後警官二人と店まで行き
警官が防犯カメラをチェックしました(私は防犯カメラを見せてもらえませんでした)
被害届を受理してもらい、今日犯人らしき人物を見つけ
すぐに交番に行き、犯人らしき人物を交番まで任意同行させその後署まで行きました
店がカメラのデータを消去していたらしく、さらに警察署にもなく証拠がないから犯人特定できないと言われました
何故、防犯カメラをチェックした警官が証拠を保全しとかなかった
のが疑問ですし、遺憾に思います。
このような捜査に何か違法性はありませんでしょうか?
598 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 22:38:06.96 ID:???
あげ
599 :
氏名黙秘:2012/02/04(土) 22:43:21.14 ID:???
さげ
600 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 11:34:08.34 ID:???
>>597 弁護士に相談すれば?
それしか適切な回答ないわ。
601 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 14:04:27.07 ID:???
資格板で質問して結論でなかったので教えてもらいたいんですが
会社法126条2項って発信主義なんでしょうか到達主義なんでしょうか
602 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 16:40:52.23 ID:???
到達主義を前提とした規定。
603 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 17:38:02.13 ID:???
>>602 到達主義を前提として到達時期を擬制している規定と考えていいでしょうか
604 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 21:30:18.87 ID:???
>>597です。
>>600さん回答ありがとうございます
ちなみに、今日の朝警察から電話来て、プリントアウトした画像があったが
画質が悪く完全には特定できないと言われ、検察に送致しても起訴
は不可能と言ってました。
その画像に私が犯人を目撃してるとこが写ってるので、
その画像+私の目撃証言+被害者の自供が取れれば、証拠不十分になりませんよね?
いずれにしろ告訴し検察に送致させるつもりですが。
605 :
氏名黙秘:2012/02/05(日) 22:48:04.37 ID:???
経済法を選択している方々、
>>591 をお願いします。
606 :
氏名黙秘:2012/02/08(水) 01:07:55.27 ID:???
手形の無因証券性と、貨物引換証の要因証券性はどの条文から導くのでしょうか?
おねがいします。
607 :
氏名黙秘:2012/02/08(水) 08:54:50.68 ID:???
608 :
氏名黙秘:2012/02/08(水) 09:48:27.17 ID:???
>>607 ドッドッ土井たか子!(社会党広報CM)
609 :
氏名黙秘:2012/02/08(水) 23:19:06.34 ID:???
破産法の質問です。
Xが債権者、Aが主たる債務者で、Yは、この主たる債務を連帯保証し、かつ不動産を主たる債務の担保として譲渡担保に供したとします。
この場合、連帯保証については破産法160条1項1号にあたるとして、物上保証はどうなるのでしょうか?
160条1項かっこ書きの担保の供与とは、自己の債務者に対する担保の供与のことですか?そう考えて、物上保証も160条1項1号に該当すると考えてよいのでしょうか。
610 :
氏名黙秘:2012/02/08(水) 23:35:31.00 ID:???
611 :
氏名黙秘:2012/02/08(水) 23:40:52.99 ID:???
あまり試験に直結した質問ではないと思うのですが
気になるので、答えていただけるとうれしいです。
@民法:解除の帰責性不要説と危険負担の関係
解除と危険負担の関係は困難ということが叫ばれています。
これは、債務不履行解除に帰責性不要説をとるならば、
債権者としては当然解除を選択するので、
危険負担の債権者主義というのは意味をなさなくなる
という理解で正しいでしょうか。
A民訴:裁判上の相殺の抗弁の既判力
自動債権が存在しなかった部分と、存在した部分の両方に
不存在という既判力が生ずるようですが、
双方とも根拠条文は114条2項でよいのでしょうか。
612 :
氏名黙秘:2012/02/09(木) 00:50:38.70 ID:???
>@民法:解除の帰責性不要説と危険負担の関係
について。
解除の帰責性不要説を採用して、危険負担制度を解除制度に一元化して
解消しようとする立法論があることはそのとおり。
ただ、それと「危険負担の債権者主義」は別問題。
現行法の債権者主義については批判があるため縮小解釈をするのが多数説。
立法論としては、債権者主義を廃止する立場が有力と思われる。
613 :
氏名黙秘:2012/02/09(木) 00:59:44.34 ID:???
補足すると、
解除と危険負担の場面は旧通説では異なると解されているからね。
だから解除で帰責性不要説を採用しても、危険負担で債権者主義を
維持することは両立可能。
614 :
氏名黙秘:2012/02/09(木) 18:45:22.25 ID:???
経済的自由権の審査方法について、
思うところを書いてみろ!
@経済的自由権の
A審査方法について、
B思うところ
という問い方に「何も見出さなかった」のか?
なぜ経済的自由権をえぐり出して問うているのか
なぜ審査「基準」ではなく審査「方法」なのかー
なぜ「論ぜよ」ではなく、「思うところ」というアバウトでまるで自由論評を求めるような問い方なのか
を考えもしなかったのか?
615 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 00:32:05.72 ID:???
憲法についてです
かなりの初心者ですが、宜しくお願いします
違憲審査基準という概念が全く理解できません
判例も教科書も、何の説明もなく「立法目的が〜、手段が〜」
といって違憲かどうかを判断していますが
初学者の自分には
この突然現れた基準が何なのか理解できません
なぜ立法目的と手段を見たら違憲かどうか判断できるのか、
必要不可欠だったり関連性があるから何だというのか、
重要な人権だから厳しく審査しようね、というのは分かります
でもなぜ厳しく審査しようと決めた瞬間
厳格なナントカの基準みたいな、
最初から名前も内容も決まってる概念がパックで出てくるんでしょうか
616 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 01:26:35.61 ID:???
617 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 01:44:20.67 ID:???
>@民法:解除の帰責性不要説と危険負担の関係
>解除と危険負担の関係は困難ということが叫ばれています。
>これは、債務不履行解除に帰責性不要説をとるならば、
>債権者としては当然解除を選択するので、
>危険負担の債権者主義というのは意味をなさなくなる
>という理解で正しいでしょうか。
解除について帰責性不要説をとると、危険負担制度との整合性が問われることになる。
それはそのとおり。
ただし、帰責性不要説をとっても(これは解釈論ではなく立法論)、なお、反対債権が
残存するという解釈を立法論として採用することは可能だと思うので、帰責性不要説を
採用すれば債権者主義が意味をなさなくなるというのは直結しないんじゃないかな?
難しすぎてよくわからんw
618 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 01:54:21.97 ID:???
あ、なんかおかしいな。
>>617も撤回。すまん消えるわw
619 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 13:06:35.07 ID:???
初歩的な質問ですいません。
憲法の経済的自由権の違憲審査基準の話で…
目的二分論をとったり(二分論の是非についてはおいておいて)
また、二分論で区別せず、規制態様などを総合考慮して決する立場があります。
具体的に、二分論、規制態様などから、
目的手段審査の基準として
厳格な合理性の基準とか、合理性の基準、明白の原則とかでてくると思うんですけが
ここでは、目的と手段に何をかけばよいのでしょうか?
違憲審査基準を出すために、規制態様や目的二分論を書いてしまったら、目的と手段の内容も書いてしまっていて、目的手段の内容がかぶる気がするのですが…
620 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 16:14:40.31 ID:???
会社法は地道な条文操作が必要だからめんどくさいけど、絶対自分で超入門系の本でいいから一周した方がいい。
その際は条文ちゃんとひいてな。
条文使えるかどうかだけの法といっても過言じゃないから、めんどいけど気合いれれば2週間で司法試験合格レベルまでいける法律(と伊藤塾で言ってたし、俺も思う)。
621 :
質問:2012/02/10(金) 20:26:05.74 ID:???
Aのもつコインパーキングに半年車が止まっている。駐車料金を貰おうor撤去してもらおうと
ナンバーから所有者Bを割り出すと「その車Cに売った。Cがそこにおいたんだろ。
金貰ってなくて登録は移してない」とのこと。ABCの法律関係を論ぜよ
知人から相談されました
622 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 20:29:19.81 ID:???
JSのKJがいます
この前キスをしました
犯罪になりますか?
623 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 20:56:59.24 ID:???
624 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:56:43.62 ID:???
>>619 かぶっていいんだよ。
違憲審査基準の意義は、
あまりにも個別的な利益考量はいかがなものかということで、
多少は類型化して法的安定をはかりましょうってこと。
違憲審査基準を立てる段階では、目的手段にかんがみてザックリ判断し、
目的手段審査の段階では、目的手段をより詳細に判断しましょう
ってスタンスでいいと思う。
もちろん、違憲審査基準を決めるもっとも重要なファクターは、人権の重要性だけどね。
625 :
氏名黙秘:2012/02/10(金) 21:57:41.28 ID:???
>>620 知識的にはそのとおりだと思う。
司法試験の問題を解くというためには、事案分析能力とか論理を組み立てる力もかなり必要だけどね。
626 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 00:06:15.50 ID:???
>>624 どうも、ありがとうございます!
審査基準だすまでは、具体的事案に則して、人権の重要性を強調してみます
627 :
bocchan:2012/02/11(土) 12:30:23.25 ID:VPmDPIR5
何か質問があればどうぞ、。
628 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 13:22:51.41 ID:???
629 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 13:23:50.13 ID:???
>>627 ほんとに2週間で会社法って覚えられるんですか?
630 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 14:50:13.40 ID:???
631 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 15:20:07.48 ID:???
>>630 芦部先生は御用学者だったとか、CIAとかGHQの息がかかっていたとか
いうのは本当なのかも聞いてみたいです
職業は弁護士ですよ
二週間、会社法だけをやっていればいいのであれば司法試験レベルには、到達する
と思いますよ。ただ、効率的に勉強しなければなりません。独学では難しいと
思いますけどね。
634 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 18:43:56.38 ID:???
>>632 経済的自由権の審査方法について、
思うところを書いてみろ!
経済的自由権の審査方法については、二重の基準論を受け入れるかどうか
がまず論点でしょうね。受け入れるとして二重の基準論を実体的価値論(精神的
自由の方が経済的自由よりも価値がある)から説明するか、プロセス論(民主的
プロセスにおける是正可能性)から説明するかですね。
それによって個別的事案において審査基準を修正するときの説明の仕方が変わって
くることになりますね。あとは、目的・手段図式あるいは必要性・相当性図式で説
明すればいいのではないでしょうか。
目的論あるいは必要性論は、保護法益論ですし、手段論・相当性論は、過剰規制の
抑制論です。
636 :
氏名黙秘:2012/02/11(土) 23:51:35.82 ID:???
>>635 >個別的事案において審査基準を修正するときの説明の仕方が変わって
くる
たとえば?
価値論と過程論で根拠づけるかによって、「修正」の場合の説明の仕方がかわってくる
。そりゃそうだろう。大元の根拠づけが違うんだから。じゃあ、修正っていうのは、一体
どういう場合なんだ?
>636
個別的事案でということです。現在、個別的事案として具体例が思い浮かばない
ですが、あなたが理解しているように根拠論がことなれば修正場面が変わってくる
ことはあたりまえなことでしょう。根拠論があてはまらないケースが出てくるわけ
ですからね。価値論的な発想からすると、「価値が高い表現」と「価値が低い表現」
という区分けが出てきてしまう。しかし、相対主義者は、価値が高いかどうかをそも
そも権力側が前提として決めるのがおかしいという議論になるのでしょうね。
@保護法益論
A規制のタイミング論(抽象的な危険−具体的な危険−明白な差し迫った危険)
B規制手段論
C人権侵害態様論
D適正手続論
等、一つ一つ整理して勉強すれば憲法なんて楽勝でしょう。
639 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 03:21:22.34 ID:???
刑法の質問です
不真正身分犯において、身分の無い者とある者が共同正犯の関係にたつとき、適用条文は、65条だけですか?60条もですか?
身分無いものには65条で、身分ある人には60条ですか?(違うと思いますけど…)
あと、抽象的錯誤の問題で、例えば、窃盗の故意で実際は占有離脱物横領しちゃった場合…
罪責はどちらを見当すればいいんですか?
重なりあう範囲で故意を認めて占有離脱物横領が成立するにしても、
仮に、窃盗罪から検討していたら、
実際の客体は窃盗罪の客体たる「他人の(占有する)財物」で無い以上、窃盗の実行行為は無く、そこで終了してしまう気がするのですが…(客観は占有離脱物横領なので、客体は誰かの占有下にない)
自分の理解不足でうまく伝えられていない気がしますが、もしよろしければ、ご教授よろしくお願い致します。
640 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 06:50:07.18 ID:???
>>637 表現の自由はいいから、経済的自由について聞いてるんだが?w
>>638みたいな抽象的な目次で誤魔化さないでくれ
641 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 09:11:39.59 ID:???
>>639 「違う」と思うくらい思考できてるんだったらw
>>640 経済的自由の何についての質問なのでしょうか。抽象的な質問過ぎて何を聞いて
いるのかわかりませんが・・・。人に対して質問する際の態度だとは思えないです
けどね。
643 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 11:12:01.80 ID:???
すみませんが、よろしくお願いします。
審査基準と比較衡量の関係について教えて下さい。
m(__)m
>643
審査基準論というのは、比較考量論を定式化しただけ。「利益A」と「利益B」を
天秤にかけると場当たり的な判断になってしまうから、基準を設けて安定した判断
ができるようにしたというだけ。
誰か質問があればどうぞ。
646 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 18:05:57.41 ID:???
土地所有者が、地上建物を譲受けたにもかかわらず、
所有権移転登記を経由しないまま
土地に抵当権を設定した場合に、
法定地上権が成立するか、という問題でについて質問です。
この問題に関して最判S48.9.18は、
「土地につき抵当権を取得しようとする者は、
現実に土地をみて地上建物の存在を了知し
これを前提として評価するのが通例であり、
競落人は抵当権者と同視すべきものであるから、
建物につき登記がされているか、
所有者が取得登記を経由しているか否かにかかわらず、
法定地上権の成立を認めるのが法の趣旨に合致する」
としています。
ここで、なぜ「競落人は抵当権者と同視すべき」
いえるのでしょうか?
抵当権者は抵当権設定時に現実に土地を見にいけるとしても、
競落人としては、競売時に登記簿をみて、
「(約定の利用権はともかく)法定地上権は成立しない」
との期待をいだくのではないでしょうか?
647 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 20:43:33.53 ID:???
知識不足、理解不足、表現力不足の俺が
今年合格する方法を教えてください。
648 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 20:46:11.21 ID:???
知識充足、理解万全、表現力過多になりましょう。
649 :
氏名黙秘:2012/02/12(日) 21:59:10.68 ID:???
過多じゃダメだろw
文学的になっちゃう
650 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 13:04:00.11 ID:y//wybax
抵当権者を欺いて抵当権設定登記の抹消手続をさせた場合は2項詐欺にあたりますか?
651 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 13:15:56.61 ID:???
違法駐輪自転車を勝手に近くの有料駐輪場に入れてあげました。
駐輪代金は自転車の所有者に負担させることはできますか?
652 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 17:15:25.83 ID:???
要件事実の質問です。
二重譲渡の事案で、問題文では明らかにもう対抗要件具備しちゃってる場合、
明渡し請求→対抗要件→対抗要件具備
事実整理段階では対抗要件具備まで書かないといけないのですか?それとも、実益なしとして対抗要件の抗弁すら書かなくていいのですか??
653 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 18:38:52.75 ID:???
>>652 再抗弁が全部◯か顕だったら抗弁自体の実益なし
654 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 21:01:04.58 ID:???
俺ならば
対抗要件の抗弁も考えられるけど
対抗要件具備による所有権喪失の抗弁のほうが適切
だって書くな
別になにが正解ってことはないんじゃね。
655 :
氏名黙秘:2012/02/14(火) 21:02:52.92 ID:???
656 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 19:07:26.70 ID:LQFiqqbD
請求権と債権のように、形成権と対応する語は何でしょうか。
講学上、私権の作用は、支配権、請求権、形成権に分類されるといいます。
また、経済的価値を有する権利である財産権は物権、債権等に分類されるといいます。
ところで、再売買の予約をした場合、
片方の当事者は「所有権移転請求権」という形成権を手に入れます。
これを仮登記した後、別人に売却することを「所有権移転請求権の移転」と呼ぶと思います。
つまりこの形成権は財産権として処分されたわけですが、
本来私権の作用としての形成権を財産権として分類すると、なんと呼ぶべきでしょうか。
支配権は物権、請求権は債権、では形成権は?ということです。
「所有権移転請求権の移転」というのは、物権変動でも債権譲渡でもないと思いましたので。
657 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 19:09:45.98 ID:???
それ、何の意味があるの?
658 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 19:12:19.33 ID:LQFiqqbD
「形成権は債権だ」と言っていた実務家がいて、変だなあと。
一方の意思表示で権利変動しないのに債権だなんて。
659 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 22:05:10.11 ID:???
形成権は、まさに一方の意思表示で法律効果を発生させる権利なんだが・・・。
権利を物権と債権のいずれかに分類するならば、債権に分類されるよ。
660 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 22:08:37.49 ID:???
少なくとも形成権は債権ではない。
債権とは、他人に何かを請求する権利だからな。
661 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 22:24:39.40 ID:???
分類しなきゃいい
662 :
氏名黙秘:2012/02/15(水) 23:26:00.16 ID:???
権利意思説からは説明しづらいけれど、権利利益説によれば形成権は債権と理解してなんの問題もない。
663 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 06:04:13.42 ID:???
てすと
664 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 06:14:21.31 ID:???
供述書や供述録取書が伝聞例外の要件を満たした場合に、再伝聞が含まれる場合
324条を類推適用して、再伝聞に署名・押印がいらないと考えるのが通説です。
供述書が公判廷で話したことになると考えるからです。
そうであるのならば、321条3項で実況見分調書の証拠能力が認められる場合、
いわゆる現場供述に署名・押印を必要とするのはおかしいのではないでしょうか?
321条3項で証拠能力が認められる場合、実況見分調書の中身がすべて公判廷で話したこととなり、
そのなかの現場供述は再伝聞と同じように考えることはできませんか?
17年の判例を見ると、現場供述に署名押印を要求しているようなのですが・・・
よろしくお願いします。
665 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 09:06:51.83 ID:???
>>664 ・321条3項で証拠能力が認められるのは実況見分調書作成者の伝聞
・現場供述は実況見分に立ち会った者(not 作成者)の伝聞
666 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 10:19:03.48 ID:???
刑法の正当防衛について教えてください
誤想防衛の場合、
構成要件的故意を認め
違法性阻却を認めず、
責任故意を阻却するとする説があります。
この説に立った場合、正当防衛の判断では
構成要件的故意を認め
違法性阻却を認める
ということになると思うのですが、仮に責任故意まで判断する場合には
責任故意も阻却するという理解でいいのでしょうか。
そして正当防衛行為の結果、第三者に危害が生じた場合
法定的符合説で構成要件的故意を認め
違法性阻却を認めず
責任故意を阻却するという判断は整合性がありますか
667 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 16:09:10.86 ID:???
書かれている論理だけ追うと筋が通ってるように思えるが、責任故意が阻却される根拠は具体的になにに求めるの?
668 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 22:51:28.00 ID:???
刑法の部分的犯罪共同説の質問です。
例えば、Xが窃盗の故意、Yが強盗の故意の場合、部分的犯罪共同説を採れば
Xは窃盗罪の共同正犯、Yは窃盗の共同正犯及び強盗の共同正犯が成立するとします。
この場合、Yの罪数処理はどうすればいいのでしょうか?
669 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 22:56:17.19 ID:???
設定が既におかしいと思うの。
670 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 22:58:36.41 ID:eouwX9fu
>>669 設定はCbookに書いてあることを参考にしたのですが・・・。
どのようにおかしいんですか?
671 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 22:58:57.28 ID:???
窃盗と強盗の併合罪jk
672 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 23:02:26.90 ID:eouwX9fu
>>671 ありがとうございます。
持っている予備校本にも基本書にも書いてなかったので助かりました。
673 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 23:02:56.06 ID:???
えっ
674 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 23:05:24.96 ID:???
675 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 23:08:04.50 ID:???
窃盗の共同正犯と強盗の共同正犯の観念的競合です。
行為がダブってるのに併合罪は無いですよ。
676 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 23:15:03.08 ID:???
それも違うよ。
677 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 23:22:39.62 ID:eouwX9fu
レスありがとうございます。
よく読み返したら具体例が間違えていたので、再度書き直します。
例えば、Xが窃盗の故意、Yが強盗の故意の場合、部分的犯罪共同説を採れば
Xは窃盗罪の共同正犯、Yは窃盗の共同正犯及び強盗の単独正犯が成立するとします。
この場合、Yの罪数処理はどうすればいいのでしょうか?
>>671さん、
>>675さん、
>>676さんの答えが違うので、
どれが正解なのでしょうか・・・><
678 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 23:30:35.40 ID:???
実務における罰条適用では「60条(ただし,窃盗の範囲で),236条1項に該当する」と記載するんだってさ
679 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 23:34:49.76 ID:???
強盗罪の単独犯が成立し、(そのうち実質的に重なりあう)窃盗の範囲でXとの共同正犯が成立するという理解なんだろうか。
イメージ的にはわかるけど理論的にどうなの
680 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 23:38:28.23 ID:???
ローの女の子がいつも僕のことを見つめます。
僕に気があるのでしょうか。
それとも単に勉強を教えて欲しいと思っている
だけでしょうか。
681 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 23:39:51.14 ID:???
道端にウンコが落ちてたらとりあえず見るだろ
682 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 23:47:32.52 ID:???
Xは窃盗罪の共同正犯が成立
Yは強盗罪が成立して窃盗罪の限度で共同正犯となる(窃盗罪の共同正犯が成立するのではない)
が正解じゃないの。17年判例によれば。
683 :
氏名黙秘:2012/02/16(木) 23:53:29.18 ID:???
あ、でも17年判例がいわゆる部分的犯罪共同説といえるとは限らないから、質問の答えにはなってないか。
ごめんなさい。
684 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 01:55:12.44 ID:???
結局、誰も答えられないのか
685 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 02:23:05.80 ID:???
部分的犯罪共同説の処理としては,
窃盗罪の共同正犯と強盗罪の単独犯が成立して,観念的競合でしょ。
686 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 07:45:05.10 ID:???
>>677 まず、部分的犯罪共同説に立つからといって、Yに窃盗罪の共同正犯が成立するとは限らない。
強盗と窃盗の関係は包摂関係で、法条競合とするのが普通だから。この場合に穏当なのは
>>682の処理。
Yに窃盗罪の共同正犯が成立することが前提なら、包括一罪として処理することになりそう。
この場合は、窃盗罪が強盗罪に吸収されるとか説明することになる。
同一の占有奪取を二重に評価することになるから、強盗罪と窃盗罪を観念的競合とするのは疑問。
687 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 10:55:02.88 ID:???
包括一罪ならなんで「窃盗の限度で共同正犯」などとわざわざ書くの?
688 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 11:42:00.71 ID:???
窃盗罪の共同正犯は成立するでしょ。片面的共同正犯を肯定するなら別だけど。
689 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 13:31:27.49 ID:???
>>687 Yの窃盗がYの強盗に包括(吸収?)されることと、
Yには強盗の単独正犯が成立するものの、窃盗の範囲でXY間の共同正犯が成立することを混同していないかい?
690 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 13:49:42.08 ID:???
よくわからなくなってきた
もういい
691 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 14:16:35.03 ID:???
窃盗と強盗の二罪を成立させると二重処罰になる。包括とか吸収とかいっても、同じこと。
法条競合で強盗罪の単独犯一罪が正解
692 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 14:30:58.21 ID:???
>>691 吸収関係による包括一罪は二重処罰になるという意味?
693 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 16:22:39.04 ID:???
時効の放棄と時効の承認はどうちがうのですか?
694 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 18:00:15.87 ID:???
時効の放棄と、時効援用権の喪失の違い の間違いじゃね
695 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 18:38:37.66 ID:???
696 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 22:23:14.16 ID:???
Xがその所有する土地をAに譲渡して、しかし移転登記をしないまま1年後にXが死亡。
Yがこれを相続して相続登記をした。そして、X→Aの譲渡から30年経ったときに
Yがこの土地を自己のものとしてBに譲渡、登記を移転した。
この場合、AとしてはYに対して709条で損倍請求できますよね?
要件に欠けるものは無いと思うのですが。
697 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 22:25:15.40 ID:???
過失あるの?
698 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 22:30:50.91 ID:???
YがX→A譲渡を最初から知っていた、という前提でお願いします。
699 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 22:35:21.96 ID:???
ちなみに刑事では横領、と。
ですよね?
700 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 22:42:49.49 ID:???
701 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 23:03:59.53 ID:???
>>700 ありがとうございます
一応確認したかったので
702 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 23:17:35.48 ID:???
>>696 取得時効の成否と、二重譲渡と不法行為の関係について確認することを勧める。
703 :
氏名黙秘:2012/02/17(金) 23:21:51.10 ID:???
うわあ・・
704 :
664:2012/02/18(土) 00:56:07.46 ID:???
質問に解答いただきありがとうございました。
321条3項で証拠能力が認められるのは実況見分調書作成者の伝聞
現場供述は実況見分に立ち会った者(not 作成者)の伝聞
実務は通常こうなっているんですね。知りませんでした。
例外的に同一人物であるような場合には、324条を例外的に適用する主張を
検察官側の主張として考えてみます。弁護側からは考えにくいので・・・
705 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 23:12:48.10 ID:???
売買契約に基づく所有権確認訴訟で原告が勝訴した場合、後訴において
被告が売買契約の有効無効を争うことはできますか?
706 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 23:20:58.96 ID:???
後訴の請求如何に拠る
707 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 23:24:48.44 ID:???
売買契約に基づく所有権確認訴訟ってなに?
後訴で争えるかどうかは
>>706のいうとおり後訴の事情によるとしか言いようがない。
708 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 00:53:43.98 ID:???
709 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 01:07:57.46 ID:???
直接話して探りを入れてみるしかないです
710 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 02:09:03.70 ID:???
個別具体的に事情を知る必要がありますね
711 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 15:12:55.26 ID:???
民法545条1項について質問です。
解除の効果について直接効果説をとった上で、
同項の「第三者」として保護されるには、権利保護要件として
登記または引き渡しが必要、という考えをとった場合、
ここでいう引き渡しには対抗力があることが必要でしょうか?
たとえば、Aが動産をBに売り、BがCにこれを賃貸して引き渡し、
その後、Aが売買契約を解除した、という場合、
CはAに賃借権を主張できますか?
712 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 16:05:05.48 ID:???
>同項の「第三者」として保護されるには、権利保護要件として
>登記または引き渡しが必要、という考えをとった場合、
>ここでいう引き渡しには対抗力があることが必要でしょうか?
これはどういうことを問題にしているのですか?
質問の意味がよくわからないです。
713 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 16:11:27.55 ID:???
その事例の場合現実の引渡しありと言えるんじゃないの。
動産の場合には占有改定は普通するから対抗要件がないことで第三者に該当しないという
事例は想定しにくい気がする
714 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 17:28:13.54 ID:???
>>711 権利保護要件を必要と考える場合には、対抗要件は問題にならない。
715 :
711:2012/02/19(日) 17:34:52.31 ID:???
>>712 >>713 わかりにくくてすみません。
動産の賃貸借において借主が現実の引き渡し等を受けても
対抗力は生じないと思うのですが、そのような引き渡しであっても
権利保護要件である引き渡したりうるのか、という疑問です。
716 :
711:2012/02/19(日) 17:36:22.76 ID:???
>>714 リロードしてなくて気づきませんでした。
ありがとうございます!
717 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 17:39:31.72 ID:???
対抗力を要すると考えると直接効果説に立つ限り第三者に該当することは不可能になるでしょ
対抗要件を具備していれば対抗力は要らないでしょ
718 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 19:34:40.31 ID:???
物権と債権の違いが分かっていない人がいるな。
719 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 01:27:03.41 ID:???
この問題が分かりません。
甲及び乙の罪責を論じよ。
伯父と(以下、甲)伯母(以下、丙)夫婦は、庭の一隅に犬小屋を
置き、周囲に檻をめぐらしてシェパードを飼っている。
ある日の午前中のことだ。作家である伯父は、書斎でキーボードに向かい、仕事をしていた。
書斎の窓から、ふと庭を見ると、愛犬が庭を走り回っているではないか。
(ああ、朝の散歩から帰ったとき、檻のラッチを架け忘れたんだな)。
ところが伯父は庭に出ると、愛犬はウサギをくわえて走り回っている。
ここは商店街や駅にも近く、野生のウサギなどいるはずもない住宅地だ。
(はて?)と伯父が訝しんでいると、伯母が駆け寄ってきて言った。
『お隣のお嬢ちゃまが、ウサギを可愛がっているのよ。ああ、どうしましょう』
見ればウサギは既に死んでいる。
伯父は仰天し、隣家に謝罪に行くことを考えて気が重くなったが、ある打開策が脳裏に浮かんだ。
『待てよ・・、お隣のKさん宅は共稼ぎで、一人っ子のお譲ちゃんも、小学校から帰るには、まだ時間があるぞ』
伯父はクルマに飛び乗り、いつも愛犬のエサを買っているペットショップへ急いだ。
その前に、愛犬を叱り付けてウサギを取り上げ、裏庭に埋めることも忘れなかった。
1時間後、帰宅した伯父は、隣家であるK氏の庭に侵入し、ウサギ小屋の中へ、買い求めてきたウサギを放した。
そのウサギは、愛犬が食い殺したウサギに良く似ていたのは言うまでもない。
これで安心、と伯父は昼食を済ませ、やがて午後になった。
隣家でK氏の奥さんが帰宅する気配がして、一瞬静かになったが、次の瞬間、
『キャーーーー!!!』、という悲鳴が聞こえた。
伯父は、(さてはバレたか・・)、と思ったが、それにしては様子がおかしい。
伯父は隣家に行き、K夫人に
『どうかしましたか?』、と何食わぬ顔で尋ねた。
K夫人はウサギ小屋を指差して、
『昨日、ピョンちゃんが死んじゃったので、娘と一緒にお墓を作ってあげたんですが、
さっき家に帰ったら、ピョンちゃんが生き返って、ウサギ小屋に戻っていて・・・。
なんだかもう気味が悪くて・・・怖くて・・・』
720 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 11:18:47.45 ID:???
>>719このH28年の新司の問題に対する回答まだぁ?
721 :
氏名黙秘:2012/02/20(月) 22:31:20.43 ID:0yo4Di5V
★おことわり…少年法理念尊重、匿名報道を継続
毎日新聞は元少年の匿名報道を継続します。母子の尊い命が奪われた非道極まりない
事件ですが、少年法の理念を尊重し匿名で報道するという原則を変更すべきではないと
判断しました。
少年法は少年の更生を目的とし、死刑確定でその可能性がなくなるとの見方もありますが、
更生とは「反省・信仰などによって心持が根本的に変化すること」(広辞苑)をいい、元少年には
今後も更生に向け事件を悔い、被害者・遺族に心から謝罪する姿勢が求められます。
また今後、再審や恩赦が認められる可能性が全くないとは言い切れません。
94年の連続リンチ殺人事件で死刑が確定した元少年3人の最高裁判決(11年3月)についても
匿名で報道しましたが、今回の判決でも実名報道に切り替えるべき新たな事情はないと
判断しました。(抜粋)
※他の大手全国紙
・朝日新聞…大月(旧姓・福田)孝行被告
・読売新聞…大月孝行被告
・産経新聞…大月孝行被告
・日経新聞…大月(旧姓福田)孝行被告
722 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 09:55:10.09 ID:???
何故に更地は価値が高いのでしょうか?
慣習的なものでしょうか?
723 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 12:36:31.38 ID:???
724 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 12:41:56.80 ID:???
おつ
725 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 21:15:13.76 ID:???
撤去費用とかかからないからだろ
726 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 21:22:09.16 ID:???
敷地権附着してる土地との関係で更地は価値高いって言ってるのじゃなかろうか
727 :
氏名黙秘:2012/02/21(火) 22:47:55.91 ID:???
建物が建つと 通常 底地の価格は更地よりもさがる らしい
でも、とても価値の高い建物が建つと 底地の価格は更地よりも上がる らしい
728 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 13:30:55.82 ID:???
>>722 慣習というか日本人の好みというか。
日本人は自分で家を建てることを好む。会社にしても自社ビル信仰は根強い。
なので更地を好む。上に建っている建物は壊す運命にあるからだ。
良い悪いは別にして、スクラップアンドビルド、それが日本のやり方。
で、それが回答だが、もし法定地上権とかの絡みでの質問だとしたら、
借地借家法等で建物保護が図られている法制度上、更地に建物が建つと
建物の借地権部分が建物の評価をかさ上げし、逆に土地の評価は借地権分
下がると言われている。
更地の価値が高いのは、日本の法制度上強化されている借地権の負担がない
点を評価されているとも言える。
729 :
氏名黙秘:2012/02/22(水) 15:06:00.51 ID:???
ok
730 :
氏名黙秘:2012/02/23(木) 00:52:42.83 ID:???
ていうか外国だと土地と建物は同一不動産なので
そもそも借地権という概念がない。
731 :
氏名黙秘:2012/02/23(木) 18:17:44.14 ID:???
732 :
氏名黙秘:2012/02/23(木) 20:30:45.33 ID:/qFzwM4r
刑法総論の質問です。
AとBが口論していて、
Aがナイフを持って襲ってくるとBが誤信し(本当は煙草を吸うためにポケットに手を入れただけ)、
Bが危険だと思い、殺意を持ってナイフでAを殺した場合、誤想防衛ですか?誤想過剰防衛ですか?
Bが殺意を持っているところに過剰性はあると思うんですが、
Aがナイフで襲ってきて、それに対する防御の手段として相当だと思うので誤想防衛となるのかと疑問になりました。
733 :
氏名黙秘:2012/02/23(木) 21:45:10.54 ID:???
誤想防衛です。
理由も仰るどおりです。
734 :
氏名黙秘:2012/02/23(木) 21:49:49.17 ID:???
補足すると、ナイフ対ナイフだから即、誤想防衛になるというあてはめで
覚えるのは危険。
実際の認定ではもっと詳細な比較衡量が必要だからその点注意してね。
・AとBの体格等
・Bの誤信内容(Aはナイフでどうすると誤信したのか?刺すつもり?振り回して脅すつもり?)
etc
735 :
氏名黙秘:2012/02/23(木) 23:12:56.42 ID:???
会社法463条によると違法配当した場合に、善意株主は取締役からの
求償請求に応じる必要がありません。
そうすると、素直に会社に支払った取締役は自腹を切らざるおえないのに対し、
逃げ回った取締役は善意株主が会社に支払えば支払わずに済むということでしょうか。
736 :
氏名黙秘:2012/02/24(金) 09:25:15.05 ID:???
www
737 :
氏名黙秘:2012/02/24(金) 09:46:07.12 ID:???
>>735質問にお答えしましょう
取締役の夜逃げの典型的ケースですね
いわゆる飛んだってやつです
ホストの世界は売掛を払わずに飛ぶと、ヤクザにボコられますが
取締役はどうなんでしょうね
738 :
氏名黙秘:2012/02/24(金) 11:17:34.77 ID:???
>>735 難しいですね。なので回答できませんw
善意株主が会社に支払ったのなら、2次的な義務者である取締役の支払義務は無い。
なので、指摘のような事態が起きそうです。
なので、結論としては「そうである」でいいと思います。
難しいと思う点。
使用者責任における使用者と被用者の関係なんかと少し似てますが、使用者責任は
不法行為責任で共通するものであるのに対し、善意株主と取締役の支払義務が同様
のものか、異質のものかについてはまだ詳細な議論がされてない気がします。
責任の法的性質からこの結論を導くのでしょうが、さてどう説明するのだろう。
また、求償制限と賠償による代位との関係もよく分からない。
求償権行使は制限されても、賠償による代位が直ちに制限されるわけでもない。
まぁ解釈で賠償による代位債権行使も制限されるべきですが、強化された
会社債権者の権利の代位行使が制限されるという理論構成にいまいち美しさがない。
いずれにしても会社法解釈の理論集積、さらには求償権と賠償代位との理論再構築とかで
きれいに説明して欲しい分野だと思います。
739 :
氏名黙秘:2012/02/24(金) 12:31:09.77 ID:???
740 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 15:14:56.52 ID:???
民法353条の意義について質問です。
質物の占有を奪われたときに、質権に基づく返還請求ができないことは、352条から導かれるように思うのですが、そうだとして、353条にどのような意義があるのでしょう?
それとも、352条からそのような結論は導かれないのでしょうか?
741 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 16:08:53.02 ID:???
>>740 実質的な効果は、詐取や横領の場合に返還請求できないってことでしょう。
詐欺者や横領者は不法行為者だから占有なくとも対抗しうるはずなのにこれを封じたという点が352条に重ねて本条が規定されてる意義。
742 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 16:32:14.48 ID:???
>>741 ありがとうございます。
352条の「第三者」に不法行為者は含まれない、ということでしょうか?
そうすると、353条は、盗難詐取横領等の不法行為のうち詐取横領の場合について触れてないのですから、352条通りに詐取横領の場合は本件に基づく請求が可能ということになるかと思うのですが?
743 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 16:37:27.90 ID:???
詐欺や横領って・・。何を言っているの?
744 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 16:57:56.20 ID:???
>>742 そう解釈することも文理的には可能だろう。
しかし、あえて奪われた場合についてのみ本条を規定したのは、詐取等任意の交付の場合には第三者に対しては一切質権を失うことを前提としているものと解すべき。
これが起草者の考え方
745 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 17:15:54.08 ID:???
>>744 起草者の考えとしては、
「詐取等の場合は、いかなる取り戻し方法も許さない。
意に反して占有を奪われたときは、占有回収の訴えのみ認める。」
というものですよね?
これは、352条(文言通り「第三者」は不法行為者も含むと解する)と200条さえあれば、導かれるのではないでしょうか?
しつこくてすみません。
746 :
氏名黙秘:2012/02/25(土) 20:31:11.35 ID:???
導かれし者たち
747 :
氏名黙秘:2012/02/26(日) 09:18:01.87 ID:???
我妻嫁か・・岡口ツイッタ @okaguchik
748 :
氏名黙秘:2012/02/26(日) 10:10:52.90 ID:???
749 :
氏名黙秘:2012/02/26(日) 11:05:43.52 ID:???
岡口が非修ホモには残念なツイートしてるよ。
750 :
氏名黙秘:2012/02/26(日) 11:41:41.43 ID:???
>>749 「最近,朝立ちって,無いですね・・・」
751 :
氏名黙秘:2012/02/26(日) 13:32:36.52 ID:???
訴状や準備書面に領収書のコピーを添付して
その内容につき陳述した場合
その領収書のコピーは訴訟資料ですか、証拠資料ですか?
752 :
氏名黙秘:2012/02/26(日) 16:43:07.05 ID:???
753 :
氏名黙秘:2012/02/27(月) 17:58:22.02 ID:???
自分がエイズに感染してることを知ってる上で
相手にもうつしてやる意図をもって性交したら傷害罪ですよね?
自分がインフルエンザに感染してることを知ってて屋内イベントとかに参加した場合何罪かに問われる可能性ありますか?
754 :
氏名黙秘:2012/02/27(月) 18:48:11.69 ID:???
えっ
755 :
氏名黙秘:2012/02/27(月) 19:00:32.33 ID:???
>>753 理論的には傷害罪?
性病は感染経路がわかるけど、インフルだと
目に見えないので感染経路の立証困難。
立件不可じゃなかろうか
756 :
氏名黙秘:2012/02/27(月) 23:12:47.54 ID:???
えっ
757 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 07:57:54.90 ID:???
刑法上の自動車って原付にも当てはまるってマジですか?
原付でも危険運転致死傷罪になるんすか?
758 :
氏名黙秘:2012/02/28(火) 11:20:24.72 ID:???
759 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 22:16:46.94 ID:y8JNTLci
すみません、教えてください。
民法の入門書を読んでおりますと、契約の成立要件、有効要件の話が書いてありました。
で、有効要件として、行為能力や瑕疵ある意思表示等の話が書かれております。
読んでいるときはなるほどと思っていたのですが、条文をみたとき、おや?と思いました。
民法5条には、未成年者が法律行為(契約)をするには法定代理人の同意が必要であり、同意を得ていない場合は法律行為(契約)を取り消すことができる、と書いてあります。
成立要件を満たして成立した契約を取り消してなかったことにする、ということなのですよね。
次に民法95条をみますと、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」となっています。
法律行為(契約)が無効ではなく、意思表示が無効となっています。
例えば、100万で売るつもりが1000万と言ってしまった、という場合、この「1000万で売るよ」という意思表示が無効になり、なかったことになるのですよね?
だとすると、「1000万で売るよ」とは言わなかったことになる(申込をしていない)わけですから、契約は成立しない、つまり、錯誤というのは成立要件の話なのではないか、そう思えるのですが。
この点、どう考えればよいのでしょうか。
ご教示ください。
よろしくお願いします。
長文、失礼いたしました。
760 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 22:45:18.63 ID:???
>「1000万で売るよ」とは言わなかったことになる(申込をしていない)わけですから、契約は成立しない
ここが違います。
761 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 23:07:31.16 ID:???
民訴について質問です
一部請求した後に残部を請求できるかという、一部請求の可否についてです
一部請求であることを明示していないと、残部請求が許されないというのは、
民事訴訟法の何の規定に抵触するから許されないのですか?
最初は前訴の既判力に抵触して許されないのかと思いましたが、
理由をみると、一部だと明示していれば相手が心の準備ができるから許され、
明示していなければ、相手はこれで紛争が解決すると期待するからとあります
これって既判力の範囲を議論している雰囲気じゃない気がします
では、残部請求は何によって許されないのでしょうか?
762 :
氏名黙秘:2012/02/29(水) 23:14:09.84 ID:???
763 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 01:35:05.80 ID:???
>>762 なんと、既判力でしたか
原告が請求したものが訴訟物=既判力で
被告の都合で拡大したり縮んだりするもんじゃないと思ってました
助かりました、ありがとうございました!
764 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 01:56:25.34 ID:???
売買契約に基づく土地引渡請求において原告が勝訴した場合
契約の有効性に関しては既判力が生じますが、原告の土地所有に関しては
理由中の判断のため既判力は生じません。
しかし、論理的には
@契約有効→A原告土地所有→B土地引渡請求権の存在
となりますが、@に既判力が認められてAに既判力が認められない
のはなぜでしょうか?
765 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 02:16:47.06 ID:???
短答と論文は1対8の割合で計算されますが、短答の点数を3、5で割った点数に
論文の点数を足すということであっていますか?
766 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 08:04:33.86 ID:???
>>764 普通の考え方だと、
訴訟物である債権的請求権の存在について既判力が生じるんであって、
理由中の判断である契約の有効性については既判力は生じないよ。
@に既判力がみとめられるというのは誰の説?
それと、論理的に…の下りの部分は、事実としてはそうかもしれないけど、
既判力が確定判決の効力だということをわかってんのかいな
と思われちゃうよ。
767 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 08:06:45.50 ID:???
>>763 判例がとるとされる明示的一部請求説は、
原告の処分権と被告の信頼保護の調和を図る考えだと思う。
768 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 08:46:30.21 ID:???
横領罪の既遂時期について質問があります
動産の時には売約時、不動産のときには登記移転時とありますが、
それぞれ単独について理屈はわかるのですが、
整合性がとれていないような気がします。
それとか論文のときには、厳密にはこだわらなくてもいいんでしょうか。
たとえば、会社の機密情報をコピーして持ち出して、他人に渡して、対価を受け取ったときなど。
769 :
氏名黙秘:2012/03/01(木) 10:08:20.22 ID:???
横領?
770 :
氏名黙秘:2012/03/02(金) 18:55:56.42 ID:???
>>766 契約の有効性にも既判力が生じるよ。
だからこそ、後訴で取消権の行使が否定される。
771 :
氏名黙秘:2012/03/02(金) 19:23:49.64 ID:???
4月から未習でローに通うんですが、
同級生になる法学部卒の未習の人って、
実際のところ最低どのくらい勉強してるものなんでしょうか?
772 :
氏名黙秘:2012/03/02(金) 22:31:08.34 ID:???
773 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 00:06:20.42 ID:???
生じゃないよ
に見えた
もう寝る
774 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 07:46:55.30 ID:???
775 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 14:37:05.33 ID:???
賃貸借契約終了に基づく〜明け渡し請求の要件事実で
賃貸借契約成立を主張する理由ってなんですか?
目的物返還債務の基礎となるからとかでいいんでしょうか
776 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 15:43:35.43 ID:IIyPqBtT
>>775 終了を主張するなら、成立も主張しないとだめでしょ
777 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 15:55:05.03 ID:???
>>賃貸借契約の終了に基づく〜だから契約成立してなかったら終了のしようもなし
778 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 15:59:22.89 ID:???
>>764 既判力は判決主文中の判断にのみ生じるんだから、既判力が生じるのは土地所有権が誰にあるかということね。
売買契約が成立しているというのが判決理由中の判断だからこっちには既判力は生じない。
これは一発アウトレベルの致命的なミスになるのでがんばれ。
779 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 16:02:30.48 ID:???
>>774 そんなにレベル高いのか
さすがロースクール
780 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 16:05:41.76 ID:???
>>778 >既判力が生じるのは土地所有権が誰にあるかということね。
それも違うよ。がんばれ。
781 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 16:08:22.44 ID:???
>>732 どいういう状況で、どんな危険性を感じて相手を刺し殺そうとしたのか。
具体的に丁寧に事例に当てはめて過剰といえるかどうか判断するのが大事だね。機械的に評価してるようだと印象悪い。
782 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 16:22:30.35 ID:???
>>780 じゃあ目的物引渡し請求権があるといい直しておこう。
そもそもの問題を売買契約じゃなくて所有権確認訴訟にしろといいたいけど。
783 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 17:08:45.07 ID:???
取消前の第三者について質問です。
A→B→Cと土地が売買されたのちに、Aの意思表示が詐欺を理由に取り消され、
Cが詐欺の事実について悪意のときは、BC間の法律関係はどうなるのでしょうか。
Bが売買契約の債務不履行責任を負うのか、BC間の売買が他人物売買となるのか、
取消前の第三者が保護されない場合の事後処理について教えてください。
784 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 17:29:06.14 ID:???
旧司法試験のおいて、法学研究科後期博士課程修了していても何も優遇はないのでしょうか?
大学で教鞭をとってたら、一定期間で司法試験免除で弁護士登録できるなんてないですよね?
785 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 18:39:06.82 ID:???
>>784 >大学で教鞭をとってたら、一定期間で司法試験免除で弁護士登録できるなんてないですよね?
今はどうか知らんが、これは制度として存在してたような
786 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 18:39:54.79 ID:???
>>783 561条の解除とそれに伴う原状回復、415条の損害賠償責任
787 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 18:48:10.80 ID:???
788 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 18:53:21.66 ID:???
>>786 回答ありがとうございます。
回答の趣旨は、BC間の契約が遡及的に他人物売買となるという理解でよいでしょうか。
789 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 18:58:02.92 ID:???
790 :
氏名黙秘:2012/03/03(土) 19:11:59.41 ID:???
>>776 レスどうもです
明快ですっきりしました。
791 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 08:28:00.98 ID:???
ok
792 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 09:37:50.33 ID:???
>>787 ありがとう
つまり平成15年7月22日の会議で廃止されたという事ですね。
793 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 09:40:29.61 ID:???
弁護士志望ですが、弁護士には英語力は必須ですか?
794 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 09:53:55.25 ID:???
>>793 必須ではないですが、大企業を相手にする時などには必要な場合があります。
英語力もそうですが、中国語も出来る事はプラスです。
795 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 10:06:47.59 ID:???
受験生や合格者のブログ・体験記を読んでいると
「百選では判例が足りない」からケースブックを読む、
といったフレーズが結構出てきます
「判例が足りない」とはどういう意味なんでしょうか
特定の判例を知ってないと答えられない問題が結構出題されるのですか?
それとも単純に短答対策やあてはめの練習という意味なのでしょうか
796 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 13:43:37.96 ID:???
再現答案を読むと、目的必要不可欠、手段必要最小限度というのを見かけますが
手段の必要最小限度というのはあまりにも抽象的で基準になっていない
と思いますがいかがでしょうか?
797 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 14:30:47.94 ID:???
事実の錯誤と法律の錯誤の区別の基準が、一般人を基準に違法性を認識しうる事実を認識しているかどうか
という基準なのはなぜですか?
798 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:15:36.92 ID:???
>>797 なぜって当たり前じゃないの?一般人基準にしないで裁判官基準にするんですか。
犯罪行為をするような一般人に何を要求してるのさ。常識で考えたらわかるだろ。こんなの現場で即興で基準立てるわ。
逆に会社法で取り締まり役の責任を問うなら、通常の取締役に期待される判断力があるならとかにするだろ。
状況を考えて当てはめの基準適切に建てられるようじゃないと勉強分かってない。暗記してるだけだよ。
799 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:18:07.46 ID:???
>>796 言い回しが抽象的過ぎるってのはうなずけるけど、結局具体的に言い換えたって必要最小限て言うだけなんじゃないかな。
800 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:19:33.35 ID:???
>>795 数が足りないってことなんでしょう。実際はじっくり理解したら十分なんですけど。
801 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:19:52.79 ID:???
>>798 舌足らずでしたが、そこではなく、「違法性を認識しうる事実」かどうかを法律の錯誤と事実の錯誤の区別基準にするのがわかりません
802 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:20:30.80 ID:???
>>796 手段―手段の審査において、手段が必要最小限でなければならない、という規範自体の抽象度の高さはその通りだけど、
じゃあどういうものが最小限度といえるか、というのは個別の事案をもとにしなければ導きえず、
また、実際個別の事案において「本件法律の目的を達成するための手段としては、○○であれば足りる」
という規範を次に立て、そのうえで、実際の規制手段がどうであるかを適示し、「本件法律においては○○ではなく、□□という規制手段となっており、これは必要最小限度とは言えない」
という風に結論を導く論証に誤りはない。
したがって、
>>796の疑問に対しては、「抽象的で基準になってない」はその通りだけど、
誰もその時点で規範定立を終えているわけではない(事案に即した必要最小限度についての規範を定立してる)、したがって、手段必要最小限というのは基準足りうる
と返答になる。
803 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:26:53.41 ID:???
>>801 そっちも当然だとおもうよ。事実の錯誤があると、その犯罪の構成要件に該当するような悪いことをしているって認識が無い
だが法律の錯誤なら、例えば殺人だと認識しつつこれはこの国じゃ罪になってないとか思うわけで、人を殺す故意はあるわな。
だから違法性を認識しうる事実かどうかを基準にするのは妥当だと思われ。
804 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:28:50.84 ID:???
>>802 >誰もその時点で規範定立を終えているわけではない(事案に即した必要最小限度についての規範を定立してる)
超上位答案でもその時点で規範定立を終えていることが多い。
>>799 必要最小限度や必要な限度、との基準があまりにも抽象的であるという批判から
2重の基準、2分論が生まれたことを考えれば、2重の基準、2分論で書いた方が
より具体的な基準であり、今の上位答案は昔に戻ってしまっていると感じる。
805 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:32:20.13 ID:???
憲法については違憲審査基準を振り回して強引な当てはめしているのは有害だって試験委員が論評してるのに注意しておくべき。
現場で適切な規範を立てられないとダメだな。暗記吐き出し型は厳禁。
806 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:34:02.42 ID:???
>>804 >超上位答案でもその時点で規範定立を終えていることが多い。
言いたいことがよくわからんが、
「超上位答案でそう書かれてるんだから、手段の必要最低限
という規範の定立は抽象的なもので足りるというの一般的な理解だ」
と言いたいの?
807 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:34:47.96 ID:???
806
「超上位答案でそう書かれてるんだから、手段の必要最低限
という規範の定立は抽象的なもので足りるというのが一般的な理解だ」
失礼。「が」が抜けてた
808 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:36:59.63 ID:???
>>806 802の説明だけで足りてるんじゃね。799は俺だが、それを詳しく言えば802になる。
804はまあ同じこと言いたいんだろうと思っておく。ただ若干違憲審査基準を振り回す人っぽいかなと思い805を書いた。
809 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 15:41:06.44 ID:???
>>804 >必要最小限度や必要な限度、との基準があまりにも抽象的であるという批判から
>2重の基準、2分論が生まれたことを考えれば
ちょっと待ってくれ 2分論というのが経済的自由の制限立法に対する審査方法としての
いわゆる規制目的二分論を言ってるのだとして、二重の基準論と二分論の
出自について、誤解してないか?
810 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 16:49:14.58 ID:???
行政法の裁量逸脱・濫用を判断する際の判断代置と判断過程審査の使い分けについて教えてください
一般論として被侵害利益が重大である場合、
@→審査密度を高く設定すべき→判断過程審査
A→裁量の幅が狭い→判断代置
という両者とも理屈が通っているように思うのですが、
結論は真逆になってしまうのはどこか間違っているのでしょうか?
811 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 16:58:19.60 ID:???
ん〜?被侵害利益の重大さで裁判所の審査方法わけるんだっけ?
行政法では行政裁量の余地がどの程度あるかで審査を分けるんだと思うが。行政に広汎な裁量を認めているといえるかどうかだろ。
812 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 21:25:25.19 ID:???
伊藤塾の答練って合格推定点とかないの?
813 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 21:48:48.64 ID:???
質問です。
AB間で甲土地の仮装譲渡があったとします。その後Bは善意のCに甲土地を売りました、それに気が付いたAは善意のDに甲土地を売ってしまいました。
今甲土地の登記はBにあるとします。CD間の法律関係はどうなりますか?
814 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 21:59:30.44 ID:???
対抗関係
815 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 22:02:20.55 ID:???
わいせつ性や覚せい剤に該当するかどうかの認識(意味の認識)の違いはいわゆるあてはめの錯誤
の問題として法律の錯誤に該当すると思うのですが、学説や判例が一般人を基準として構成要件該当事実
に該当する事実の認識を欠く場合には事実の錯誤であると言っているのはなぜですか。
816 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 23:13:35.06 ID:???
構成要件的故意と責任故意を区別してるから
事実の錯誤は構成要件的故意の阻却
あてはめの錯誤は責任故意の阻却
白い粉が小麦粉だと思ってた場合は素人的な意味の認識でも事実の錯誤があって
構成要件的故意が阻却される
白い粉が依存性のある薬物であると認識している場合は素人的な意味の認識としては
事実の錯誤はないが、自分は成人だから使ってもいいと考えていた場合は
その認識に相当性があれば責任故意が阻却される
817 :
氏名黙秘:2012/03/04(日) 23:47:39.04 ID:???
相当性?
818 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 02:04:29.87 ID:???
警官が被疑者と話をしていて被疑者が席を立った時に
コップの指紋を取る行為は適法ですか?
819 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 19:31:05.48 ID:???
過失犯で、具体的に法益侵害が発生すると予見していなかった客体に法益侵害が発生した場合に、
抽象的にどれか一つでも客体に法益侵害が生じることを予見可能であれば予見可能性があるという見解があります
しかし過失犯の場合には、抽象的に構成要件上の客体に法益侵害が発生すると予見することができても、特定の客体に法益侵害が
発生すると予見できなければ、その者の法益侵害を防止すべき予見義務と結果回避義務を基礎づけられず、従って予見可能性なしとすべきと思えます。
820 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 21:55:06.42 ID:???
>>818 勘で言うと、適法。
任意捜査の一手法になると思うが、コップに残された指紋に
被疑者自身の所有権等の権利が及ぶとは言いにくい。
コップは店の所有物だとすると、店の了承(事後含む)があれば
きわどく適法だと思う。
被疑者のプライバシーの観点からはさらに問題がありうるが、
身柄拘束された被疑者について無令状での指紋採取を認めている
法の建前(218条2項)からすると、手指の外面的紋様にすぎない
指紋について、法はプライバシー性をあまり重視していないと言える。
なお、派生問題として、足利事件で警察が実際にやった被疑者の精液付着
のティッシュペーパーをゴミから採取することの適法性も考えるといいと思う。
これまた所有権的観点からは問題はなさそう、ゴミって所有権放棄してるし。
しかし、プライバシー的観点からは、DNA検査で分かる情報と指紋とでは差がある
ので、こっちは任意捜査としても違法に足突っ込んでるんじゃないかという印象。
以上、裏付け無しの勘による回答。
821 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 22:11:46.45 ID:???
822 :
氏名黙秘:2012/03/05(月) 22:12:49.07 ID:???
>>817 かさねがさねごめんw
酔ってて途中でめんどくなった
違法性の意識のとこまで行くのがめんどくなった
後はよろしくと言わざる得ないw
823 :
氏名黙秘:2012/03/06(火) 00:35:59.21 ID:???
あんたたち
てきとーなことばっか
いってんじゃないわよ
824 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 11:22:17.02 ID:???
民法177条と二重譲渡について教えてください
丙が背信的悪意者で
@甲乙土地売買
A甲丙土地売買
B丙が登記経由
この場合の考え方で、乙が丙に所有権主張する場合
丙は177条の第三者に該当しない=乙は登記なくして丙に対抗できる
と考えるのだと思いますが、
平成8年10月29日の判例だと
「乙は、丙が登記を経由した権利を乙に対抗することができないことの反面として
登記なくして所有権取得を丙に対抗することができる」
とあります。
しかし登記なくして所有権取得を丙に対抗することができることの反面として
丙が乙に対抗できないのではないでしょうか
丙が登記を経由した権利を乙に対抗することができないという論理を
177条の解釈からストレートに導くことはできないと思えるのですが
825 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 11:31:01.98 ID:???
つまり177条解釈→丙は対効力なし
ではなくて
177条解釈→乙は完全な対効力をもつ→丙は対効力なし
というように、乙の対効力判断を介在させないと丙に対効力がないことを
導くことはできないと考えるのです
826 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 11:31:55.90 ID:???
信義則上、丙は対抗できないんじゃないの
827 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 11:42:32.54 ID:???
丙が信義則上乙に対抗できないというよりは
丙は信義則上177条の第三者から排除され
その結果乙は登記なくして丙に対抗できるという論理な気がするんですが
828 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 11:53:21.62 ID:???
兵が第三者から排除される
ってのは、
兵は登記があっても対抗できない人ですよ、
ってことでしょ?
829 :
氏名黙秘:2012/03/07(水) 12:01:05.78 ID:???
>>828 あ、そうか!
すいません勘違いしてましたorz
ありがとうございます
830 :
氏名黙秘:2012/03/08(木) 21:56:05.01 ID:???
不真正不作為犯の成立要件で、作為と不作為の同価値性と、不作為と結果との因果関係はどこが違うんですか?
831 :
氏名黙秘:2012/03/09(金) 22:42:17.06 ID:???
民法192条の過失の内容は調査義務の存在とその懈怠ですが
刑法のように因果関係は必要になりませんか?
832 :
氏名黙秘:2012/03/11(日) 04:40:48.45 ID:???
教唆犯の故意に正犯が構成要件的結果を発生させたことを認識認容することは不要と言う立場に立った場合に、
教唆行為をした者が正犯が実行の着手することを認識したが構成要件的結果が発生することを認識しなかった場合で、かつ、正犯が構成要件的結果を発生させた場合
法定符合説より未遂の教唆犯にとどまると思うのですがあって?いますか
833 :
氏名黙秘:2012/03/11(日) 10:48:53.78 ID:???
834 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 00:09:32.15 ID:???
>>833 ありがとうございます
共同正犯の成立要件の意思連絡は、具体的に何について意思連絡をすることを要しますか
構成要件的結果と共同実行の事実ですか?
835 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 02:18:15.16 ID:???
なぜ司法試験の勉強をしている女の子には
自分勝手で気が強い女の子が多いのでしょうか?
836 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 09:33:35.08 ID:???
e
837 :
氏名黙秘:2012/03/12(月) 12:37:53.96 ID:???
. 〆::⌒::ヽ ZARAのメンズの春物いいですね ギンガムチェックのシャツは,
i::l ■■li 襟がマオカラーでボタン部分の裏地に紫のペイズリー柄を使う
(^l ・ ・l) など,ディテールのこだわりと低価格が購買意欲をそそります
l △ l ┌┐ 他に,真白のウィングチップの靴や,ざっくり編み編みのセー
\◎丿 │ | ターも
/ ̄.^V^ ̄ ̄ ̄ ̄(|ε)
/ □ | □ / ̄ ̄ ̄
| | | |'
\○ | |
/_∧_|
/ /⌒\.\
. /_/ |_|
(_つ (_つ
___/ ̄/ __/ ̄/__ . / ̄ ̄ ̄/ /''7''7 _ノ ̄/ / ̄'/
/___  ̄/ /__ __ /, / / ̄/ / ー'ー' /_ ∠., / ./.
_ノ ,: / ̄ _./ // / 'ー' _/ / /_ __/ /_/
/_ノ,___/ |___ノ.|___,/, /___.ノ /_/ /____./
838 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 15:50:10.20 ID:???
賄賂罪の「職務」について一般的職務権限とは、具体的にはどういう権限ですか?
法令上の権限と思っていたのですが、参考書にはそれとは異なると書いてありました
839 :
氏名黙秘:2012/03/13(火) 18:32:45.24 ID:???
解釈論では無いので恐縮ですが、
ウイルス作成罪はなぜ特別刑法としてではなく、
刑法典に盛り込まれる形になったのでしょうか?
840 :
氏名黙秘:2012/03/14(水) 00:29:34.76 ID:???
君が代を強制的に歌わせるのは思想良心の自由に反しませんか?
841 :
氏名黙秘:2012/03/14(水) 00:38:05.26 ID:???
保護範囲にはいるのかな
842 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 00:27:55.85 ID:???
物権には絶対効・対世効があるのに物権確認訴訟の勝訴判決の既判力には相対効しか無いのはなぜですか
843 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 00:46:26.10 ID:???
その訴訟に関わっていない人はその訴訟で確認された物権の絶対効・対世効を及ぼされる言われわないからです。
844 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 23:14:36.38 ID:???
予備校の自主室で勉強しているといつも僕の隣に来る女の子がいます。
もしかして僕に気があるのでしょうか?
この前はエレベーターで二人っきりの時彼女が先に降りて何かを落としました。
もしかして、わざと落として僕を誘っているのでしょうか?
845 :
氏名黙秘:2012/03/15(木) 23:17:45.40 ID:???
846 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 19:22:42.19 ID:???
採点雑感を見ると
法令違憲と適用違憲の区別が出来ていない、知る権利を理解していない
行訴法9条2項の条文すら上がっていない等の指摘がされています。
去年の1位合格者の再現答案読むとそれらがすべて当てはまります。
これは一体どういうことでしょうか?
847 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 20:24:24.08 ID:???
完全な人間なんていないってことだろ
848 :
氏名黙秘:2012/03/18(日) 20:32:34.49 ID:???
行訴法9条2項を上げる意義はなんでしょうか?
判例の規範とのかみ合わせがよくわからなく、いつも悩んでいました。
根拠法規が個別的に保護していない利益であっても、
処分によって侵害される利益を考慮に入れよっていう部分でしょうか。
849 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 08:52:07.52 ID:???
乙
850 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 08:55:44.76 ID:???
>>846 お前がバカ過ぎるから
分析できないだけだろ
851 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 20:35:33.11 ID:???
>>850 やはりそうか。
一部のローで問題漏えいがあるというのは
本当だったんだ。
852 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 20:38:49.68 ID:???
>>851 上位ローでそれと分からない態様で漏洩しまくり
な事実
853 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 20:48:05.66 ID:???
漏洩というのは漏洩者が事前に問題を知っていないといけない。
この定義からすると漏洩なんてまずあり得ない。
上位ローの講義を受けていれば、本試験において、ああこの問題はここがポイント
なんだなとわかることがある。教授は問題を知っていたのか?と錯覚するようなね。
上位ローならば皆その程度の講義や演習を受けているわけだ。
でも、それは漏洩じゃなくて、ロー教授が出題者と同じ問題意識を抱えているという
ただそれだけの話。
854 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 20:51:17.77 ID:???
>>852 だよな。
日本一公平な試験から、日本一不公平な試験になってしまってる実情。
855 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 20:54:52.64 ID:???
>>853 その定義自体がおかしい。
問題そのものよりも、何をどの程度書くかを漏えいしている。
例えば、憲法の私人間効力や訴訟類型を大展開している人もいたが、
ごく一部のロー生のみ大展開する必要がないことをあらかじめ知っていた。
時間不足になりがちな新試験で、これを漏えいといわず何を漏えいという。
856 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 20:55:56.71 ID:???
>例えば、憲法の私人間効力や訴訟類型を大展開している人もいたが、
>ごく一部のロー生のみ大展開する必要がないことをあらかじめ知っていた。
こんなの常識論だろ。私人間効力を大展開する問題なんて今どき出ねーよw
857 :
氏名黙秘:2012/03/19(月) 21:39:20.14 ID:???
そりゃ私人間効力大展開の時点で落ちて当然w
858 :
氏名黙秘:2012/03/20(火) 03:43:49.71 ID:???
直近の旧司で私人間効力が正面から問われた以上、大展開したくなるのが人情。
それを大展開しなかったのは、よほどの勉強不足でなければ
漏えい以外考えられない。
859 :
氏名黙秘:2012/03/20(火) 13:08:57.65 ID:???
奪取罪の保護法益について本権説に立っても242条で結局占有が保護法益になるんですか?
860 :
氏名黙秘:2012/03/20(火) 17:24:41.05 ID:???
そもそも私人間効力を論じる問題なんてあったっけ。
861 :
氏名黙秘:2012/03/20(火) 23:52:14.21 ID:???
いまどき私人間効力を大展開ってセンスなさすぎだろ
862 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 01:05:21.60 ID:???
そんなこと言う人は旧試の過去問を解いていない勉強不足の人。
863 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 01:23:59.72 ID:???
きゅうしにしたって真正面から問われた奴なんてなくね?
20年のこと言ってんの?
864 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 02:07:52.87 ID:???
だから新試で私人間効力を論じる問題があったのかと。
865 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 21:37:59.49 ID:???
どなたか、
>>848の、原告適格の判例の規範に9条2項をどのようにのっければよいのか
について回答いただけないでしょうか。
判例は基本的には法律上保護された利益説をとるけれども、
9条2項は若干拡張しているという理解でよいのでしょうか。
866 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 23:01:10.46 ID:???
867 :
氏名黙秘:2012/03/21(水) 23:37:31.16 ID:v4oJT6Yj
平成18年労働法1問目の質問です。
有給休暇を請求した場合の賃金を計算させる問題ですが、有給休暇を取得した場合の賃金は
平均賃金、通常の賃金、標準報酬月額等どれにするか就業規則で定める必要があります。
しかし、問題文の就業規則には何も書かれていません。
これでは有給休暇を取得した日の賃金を計算するのは不可能だと思いますがいかがでしょうか?
868 :
氏名黙秘:2012/03/22(木) 09:00:46.70 ID:???
私人間は直接適用でよかろう
9条2項は、福島に住めば意味がわかる
賃金て感覚なければ計算不能と書けばよい
こんなとこで質問するなバカになるぜ
869 :
氏名黙秘:2012/03/22(木) 18:29:46.02 ID:???
870 :
氏名黙秘:2012/03/22(木) 23:36:12.77 ID:yIoWx5X4
司法試験の受験しなかった場合、貼り付けた収入印紙って
どこかで返金してくれないんでしょうか
871 :
氏名黙秘:2012/03/25(日) 02:31:58.09 ID:???
私人間適用とか法律と条例の関係とかはさらっと2,3行ふれれば十分なのは憲法答案の常識。
872 :
氏名黙秘:2012/03/25(日) 09:11:40.94 ID:7lqaViq0
司法試験の論文の難しさってどこにあるの?
事実関係を問題文から読み取ってどの法律を適用するか考えるところ?
それとも、適用したあとの流れを実際に書くところ?
873 :
氏名黙秘:2012/03/25(日) 09:13:30.91 ID:???
874 :
氏名黙秘:2012/03/25(日) 10:04:27.22 ID:???
岡口さんがオネエ衣装のプロフ画像を掲載している件
875 :
氏名黙秘:2012/03/27(火) 02:40:02.52 ID:???
LECの入門講座終了段階なんだけど、オススメの問題集ある?
下の2つを試したけど、どうもしっくりこない・・・
論文の森→参考答案の形が自分に合ってる。けど入門段階では知らない論点多し。
柴田の論基礎→参考答案がわかりにくい、合わない。
先輩方おしえてください><
876 :
875:2012/03/27(火) 02:55:57.63 ID:???
あ、論文の森は、新・論文の森です。
一応念のため。。。
877 :
氏名黙秘:2012/03/28(水) 14:49:57.22 ID:???
表現の自由の「自己統治の価値」って、@国民に表現を受領させて考えを変えさせること
A政治献金や政党への圧力を通して政策を左右すること、の二つを含む?
@だけだと思っていたけれど、@だけだと政治献金を21条で認められなくなりますよね
878 :
氏名黙秘:2012/03/29(木) 00:35:16.16 ID:???
旧試時代の労働法過去問ってどうやったら調べられるのですか?
何かいい本ありませんか。
879 :
氏名黙秘:2012/03/29(木) 12:50:52.16 ID:???
暗闇の中、甲は寝ている丙の腕を斧で切り落とした。
なお、丙の寝方がうつ伏せか仰向けか解らなかったので左右どちらの腕かは不明である。
その二時間後、甲とは全く他人の乙がやってきて、同じく丙の腕を斧で切りつけた。
この時も左右どちらの腕かは不明だった。
朝起きると、丙には両腕が無かった。
原因が甲か乙の行為によることは明らかだが、どちらの腕がどちらの行為によって切り落としたものかは判明できなかった。
この場合、因果関係が切れて犯罪不成立でいいのでしょうか?
(共犯関係なし+同時障害の特例適用なしなので)
なんか余りに妥当じゃない感じがして気になりますm(_ _)m
880 :
氏名黙秘:2012/03/30(金) 12:34:00.82 ID:???
なぜ因果関係が切れると思ったのか理解できない
881 :
氏名黙秘:2012/03/30(金) 13:01:25.08 ID:???
斧で切りつけたことが証明されてるんなら、少なくとも暴行罪は成立するよね
882 :
氏名黙秘:2012/03/30(金) 13:23:19.05 ID:???
と思ったら、
>甲は寝ている丙の腕を斧で切り落とした。
までわかってるんだね。
腕を切り落としたことが証明されてるんなら、それが右腕が左腕か特定できなくても普通に傷害罪成立するでしょ。
883 :
氏名黙秘:2012/03/30(金) 14:30:07.42 ID:???
しかし因果関係は“その”結果と行為との間に必要なんじゃないのか?
“右腕の切断”という結果と甲の傷害行為との因果関係は不明だし、同じく乙の傷害行為との因果関係も不明。
また、“左腕の切断”という結果と甲の行為、乙の行為との因果関係も不明なんだぜ?
“およそ傷害”という理屈は、主観的構成要件の故意認定の場面で使う錯誤論であって、
客観的構成要件たる結果を“およそ傷害の結果”として因果関係を肯定してしまっていいのかな…
884 :
氏名黙秘:2012/03/30(金) 14:44:06.36 ID:???
実行行為があり、傷害(腕の切断)が生じており、両者に因果関係がある。
客観的構成要件は十分満たされているじゃないか。
885 :
氏名黙秘:2012/03/30(金) 14:58:57.66 ID:???
仮に出来た傷が片腕切断と切り傷でもか?
切り傷と片腕切断の両方の結果を甲と乙が2人ともやったことになるのか?
886 :
氏名黙秘:2012/03/30(金) 15:31:38.10 ID:???
ならない
887 :
氏名黙秘:2012/03/30(金) 15:32:46.64 ID:???
884から885は導かれない
888 :
氏名黙秘:2012/03/30(金) 16:56:16.20 ID:???
実務上の検察官の立証責任と、犯罪ごとに構成要件を検討するという実体法上の帰結を峻別できていないな。
これは暴行罪。
889 :
氏名黙秘:2012/03/30(金) 18:32:59.44 ID:???
そもそも行為と結果の間に因果関係が要求されるのは「起こしてもいない結果について帰責されてはならない」からである。
この事例の場合は、いわゆる択一的競合の場合と異なって、因果関係を認めても「起こしてもいない結果について帰責される」ことにはならない。
すなわち、この事例の場合は、右手と左手の違いは傷害罪の因果関係の有無の判断にとって重要ではない。
もっとも、右手と左手で違法評価が異なる場合(右手は利き手だからより罪が重い等)、利益原則の適用により軽い左手切断の限度で因果関係を認めるべきであろう。
890 :
氏名黙秘:2012/03/31(土) 02:18:05.69 ID:???
自分の口座に誤振込された場合、信義上の告知義務があるので
銀行窓口で黙ってお金をおろすと詐欺罪が成立します。
ということは、ATMでお金をおろす場合、機械に告知は考えられないので
ATMでお金をおろしても犯罪は成立しないということで合っていますか?
891 :
氏名黙秘:2012/03/31(土) 02:53:36.30 ID:???
窃盗罪になる
892 :
氏名黙秘:2012/03/31(土) 02:57:07.18 ID:???
釣り銭詐欺と同じロジックで振込者に対する詐欺利得罪が成立する。
893 :
氏名黙秘:2012/03/31(土) 03:12:28.56 ID:???
無令状の捜索・差押えにおける、220条1項の「必要なとき」って解釈は必要ですか?
なにか規範のようなものがあれば教えて下さい。
894 :
氏名黙秘:2012/03/31(土) 09:28:10.80 ID:???
w
895 :
氏名黙秘:2012/03/31(土) 10:20:13.70 ID:???
サンクス
896 :
氏名黙秘:2012/03/31(土) 11:42:09.92 ID:???
倒産処理法入門[山本和彦]の半落ち(第二版補訂版)持ってるんですが、三版とだいぶ内容違いますか?
骨子に変わりないなら補訂版を読もうと思うのですが。
897 :
氏名黙秘:2012/04/01(日) 13:14:01.00 ID:???
「特別受益の持戻免除については、
この制度自体の理解とかかわって別の考察をする学説がある。
伊藤教授は、日本民法の元になったフランス法との対応から、
相続分を遺留分と自由分に分け、具体的相続分の算出にあたり、
遺贈や贈与を、「持戻免除」の意思表示があったかどうかを基準に、
それがある場合には被相続人の自由分に、
ない場合には相続人の遺留分に充当する計算方法を支持する」
二宮周平『家族法』
上の文は伊藤教授がフランス法の計算方法を支持すると言ってますよね?
二宮は日本語が不自由なので
もしかすると二宮が伊藤説を支持すると言っているのかもしれません。
分かる人はいませんか?
898 :
氏名黙秘:2012/04/01(日) 16:16:09.35 ID:???
二宮なんかやめとけ
欠陥本だ
899 :
氏名黙秘:2012/04/01(日) 19:28:43.53 ID:???
試験直前期に伸びるといいますが、
不安感に押しつぶされそうになって
去年冬あたりよりも頭が回らなくなって問題すらまともに読めなくなっています。
そういう人も多いんでしょうか…
900 :
氏名黙秘:2012/04/01(日) 22:24:59.54 ID:???
L予備校で講師をしていたIがI塾を立ち上げて塾長になった場合
協業避止義務に違反しますか?
901 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 08:48:42.58 ID:8ELTi4x7
司法試験予備試験→司法試験と受けようと思っていますが、今年大学に受かったばかりで、何から始めれば良いかわかりません
勉強すべき事や勉強法が記載されている本はありませんか?
902 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 09:12:03.07 ID:???
903 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 12:51:30.57 ID:5L5//Bz3
>>801 そういうのって、伊藤塾のお得意分野だと思う。
公式ホームページに「大学に合格された方と保護者様へ」みたいなことが書いてあったかと。
本なら、市販されている勉強法の本とか。例えば柴田先生とか井藤先生の本、エール出版の合格体験記。
あと、辰巳の無料でもらえる合格体験記もいいと思う、使った本とか書いてあるし。
伊藤塾の合格体験記は教材の宣伝がほとんどで役にたたない。
904 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 13:40:21.29 ID:???
w
905 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 15:42:30.51 ID:???
行政法について質問させて下さい。
取消訴訟と国賠訴訟は併合が認められていますが、
例えば処分が指定検査機関により行われている場合にも併合は可能なのでしょうか?
取消訴訟の被告は行政庁たる当該指定検査機関、
国賠訴訟の被告は行政主体たる国や公共団体になりますが、
このように被告が異なるのに併合することが出来るのか、併合が認められるとして、どういう訴訟形態(被告の通常共同訴訟?)になるのか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
906 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 17:16:19.66 ID:???
1,200円の代金を少額訴訟で請求したとします
または支払督促で請求したら被告が正式訴訟に持ち込んできた
そして期日直前に被告が原告の銀行口座に一方的に振り込んできて、
答弁書で債務消滅の抗弁をしてきたという場合
原告としては印紙代と切手代が回収できなくて
結局赤字になってしまい、やるだけ無駄という気がします
これは仕方ないのでしょうか?
907 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 17:27:48.23 ID:???
ありがとう
908 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 19:18:31.34 ID:???
ありがとうございますた
909 :
氏名黙秘:2012/04/02(月) 21:49:38.05 ID:???
177条の第三者に転々譲渡の前々主が該当しないのは、後々主が当事者の地位を承継するからですか?
910 :
氏名黙秘:2012/04/03(火) 00:27:27.96 ID:???
バサバサはあはあはあはあはあのこたえ
はぁはぁ
911 :
氏名黙秘:2012/04/03(火) 00:31:35.44 ID:???
やはりガサガサ君としねきちがい君は同一犯人だな
他スレではしねきちがいと書いてあげてる
912 :
氏名黙秘:2012/04/03(火) 00:38:56.13 ID:???
913 :
氏名黙秘:2012/04/03(火) 10:06:38.20 ID:???
w
914 :
氏名黙秘:2012/04/03(火) 10:26:23.98 ID:???
915 :
氏名黙秘:2012/04/03(火) 14:50:45.54 ID:???
ありがとう。
916 :
氏名黙秘:2012/04/04(水) 20:15:24.20 ID:???
gdるお;bんfdxっっcっgっhこp・wq357hf
917 :
氏名黙秘:2012/04/05(木) 22:10:45.88 ID:???
>頭の悪い部下が、仕事中すぐに切れて騒ぎだすことがしばしばです。
>業務妨害も甚だしく、これでは仕事にならないと思い、
>殴っていうことを聞かせました。
>当然、正当防衛として許されますよね?
この事例で正当防衛は成立しますか?
経済的利益と人の身体だと法益の均衡を満たさず相当性に欠けそうですが、
重大な経済的損失を防止するために他に手段はなく、従業員は積極的に
害意を持って違法行為をしている以上、正当防衛の緩やかな相当性は
満たすと思いますがいかがでしょうか?
918 :
氏名黙秘:2012/04/05(木) 22:47:38.02 ID:???
>>917 そんな賢死郎みたいな反社会的な馬鹿なら、殴る前にまず「解雇」するべきだろ?
合理的でないから、違法性は一切阻却されないよ。
919 :
氏名黙秘:2012/04/05(木) 22:48:50.96 ID:???
賢死郎→犬死浪
920 :
氏名黙秘:2012/04/06(金) 00:56:26.61 ID:???
確かに「急迫性」の要件を満たさないな
解雇すればOKなわけだし
921 :
氏名黙秘:2012/04/06(金) 07:08:04.26 ID:???
憲法の職業選択の自由について質問させてください。
薬事法判決なんですが、
@許可制は強力だから、重要な目的・合理的な手段が必要
A消極目的なので、より緩やかな手段では足りないといえる必要がある
と言っていて、これは厳格な合理性の基準を採用したものである、とされていますよね。
以上を前提としたうえで質問が2点
(前提が間違っていたらご指摘いただけるとうれしいです)。
1.規制手段の妥当性について
この判例を許可制には合理的な手段が必要で(@)、さらに消極なのでもっと厳密により緩やかな手段では足りない(A)
という要件が求められるという風に読んでいるのですが、あっていますか?
自分の理解では、許可制であれば厳格な合理性が通常妥当→積極の場合は基準を緩める特殊事情もないからそのまま適用って感じなので、
判例を以上のように読むと違和感があるのですが。
2.目的の重要性について
目的の重要性については消極であるからといってさらに厳格な基準が用いられたりはしないのでしょうか?
積極目的の場合には積極であることを理由に目的の合理性をゆるやかに解している(小売市場判例)ため違和感を感じます。
922 :
氏名黙秘:2012/04/06(金) 18:51:49.97 ID:???
>>918-920 おいおい…
どう考えても急迫性はあるだろ。
それに、解雇権濫用法理により解雇が不可能に近いということも
考えれば、代替手段も存在しないだろ。
923 :
氏名黙秘:2012/04/06(金) 20:17:20.22 ID:???
924 :
氏名黙秘:2012/04/06(金) 20:50:31.16 ID:???
今年は道垣内が主任。
そして、要件事実3年周期説
出題されるのは、もちろん、担保物権(又は物権)の要件事実
925 :
氏名黙秘:2012/04/06(金) 21:02:49.30 ID:???
926 :
氏名黙秘:2012/04/06(金) 21:21:24.80 ID:???
そんな全力で笑いを取りに来ないでも
927 :
氏名黙秘:2012/04/06(金) 23:31:51.02 ID:???
928 :
氏名黙秘:2012/04/06(金) 23:45:22.48 ID:???
労働条件は労使対等で結ぶものなのに、
なぜ就業規則の変更により使用者側が一方的に労働条件を変更できるのでしょうか?
また、労働者側にミスがあれば懲戒されるのに、使用者側に労基法違反の
違法行為があっても労働者が使用者を懲戒できないのはなぜでしょうか?
929 :
氏名黙秘:2012/04/06(金) 23:55:13.85 ID:???
>>928 (理念的に)労使対等で締結するのは「個別の」労働契約ね。
ところが、日本においては労使が個別に労働契約の内容について交渉しているわけではない。
そこで、集団的労働契約を規律する就業規則が主役として正面に出てくるわけだ。
いろいろな説はあるが、有力なのは約款理論の転用だ。
たとえば保険契約など、契約者は約款の内容について知らないまま契約しているのに約款内容が
合理的な内容であればそのまま契約として適用され、約款が変更されれば個別の合意がなくても
変更内容が合理的であればそれが契約として適用される。
これが就業規則に応用されて、不利益内容が合理的なものであれば、労働契約を規律する
ことになるとするのが判例の立場。
930 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 00:26:36.64 ID:???
>>929 貴重な意見はありがたいが、その考え方は約款理論が正しいことを前提にしている点で
問題があると思う。
そもそも、勝手に労働条件を不利益変更されて合理的だと思う労働者はいない。
特に日本の場合、いまだに高額の給与をもらう東電の社長を見ても分かるように
取締役が不祥事やら失敗をやらかして従業員が首きりにあうケースが多く、
合理的な理由による不利益変更と呼べるものなどまずないと言っていい。
労使対等の大原則の例外を認めるのであれば、もっと説得力ある理由が必要だと思う。
931 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 00:36:08.24 ID:???
なんだ、入門者かと思ったら、約款理論を理解できる中級者か。
労働契約は継続的契約だから、集団的労働契約規律法理であるところの就業規則も
その変更を余儀なくされる場合がある。
この場合に、労働者個別の同意が得られれば問題はないが、常に同意を得ることが
できるとは限らない。だから判例法理のような不利益変更法理が必要とされる。
とはいっても、労働者にとり極端に不利益な変更(既得の賃金権の権利喪失等)には
判例はおおむね厳しい態度をとっているといえるだろう。
もし、就業規則による不利益変更を認めないとすると、労働契約を終了させるしかない
=解雇するしかないとなるけれども、それでもいいのかな?
以上の、個別的労働契約規律法理としての労働契約、集団的労働契約規律法理として
の就業規則という見方については、荒木尚志「雇用システムと労働条件変更法理」
(有斐閣)を読むべし。
932 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 00:50:31.15 ID:???
たとえば、
休憩時間を減らす(変更後も法定の最低限以上の内容)という内容の不利益変更はどうだろう?
個別の同意を得られればいいけれども、もし無理ならば就業規則の不利益変更は許されないのか?
だとすると、使用者としては労働者を解雇もしくは労働契約の変更に応じなければ解雇するという
変更解約告知するしか手段はないのでは?それは労働者にとってはたして有利なのか?
933 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 00:59:04.30 ID:???
今の消費税増税の問題と同じで、もっと他にやるべきことがあるのではないか
というのが問題意識。
役員の給与の削減、業務の効率化、退職勧奨等、出来ることは多いと思われる。
実際に仕事をすれば、無駄だと思うようなことがいかに多いかよく分かる。
934 :
氏名黙秘:2012/04/07(土) 20:47:17.42 ID:???
935 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 06:23:21.56 ID:???
936 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 06:46:40.12 ID:???
>>935 仮にです
1000円でも300円でもいいです
937 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 08:06:26.29 ID:???
今年は道垣内が主任。
そして、要件事実3年周期説
出題されるのは、もちろん、担保物権(又は物権)の要件事実
938 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 08:38:56.55 ID:???
>>936 そんな小額で訴訟したら印紙代損することになってもしょうがないよ・・・
939 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 17:50:00.00 ID:???
動機の錯誤である=要素の錯誤ではない、は正しいでしょうか?
表示行為の錯誤の場合、
@その点について錯誤がなければ表意者は意思表示をしていない
A一般人もそのような意思表示をしなかったであろうと評価されるほど意思表示の主要な部分であった
を満たせば「要素」の錯誤があるといえ、表意者に重過失がなければ錯誤に当たりますよね
動機の錯誤の場合は、動機が表示されて意思表示の内容を構成していれば95条の枠組みで判断されうるとして
その後は↑とまったく同じように「要素」に錯誤があるかを検討すると思っていたのですが(つまり動機の錯誤の場合には動機が表明されているかの要件が加わっただけ)
内田民法なんかには、動機の錯誤は原則として要素の錯誤ではないが、動機が表示され意思表示の内容となった場合には法律行為の要素となりうる
と書いてあるので、「要素」要件が表示行為の錯誤と動機の錯誤で異なる(動機の錯誤の場合は上記@Aを検討しない)のかな、と疑問を持ち混乱しています
940 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 18:27:05.85 ID:???
>>939 動機の錯誤だというのは、Aの部分にかかるんだろう。
相手にわかるように表示していれば、それがなければ意思表示していなかったねと認定できるってこと。
941 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 19:27:14.24 ID:zBb3ruaO
判決百選について、大審院の判決の判旨が非常に読みづらいのですが、どうやったら解読できますか?
942 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 19:35:10.56 ID:???
943 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 19:46:51.93 ID:???
>>940 どういうことでしょうか?
動機に錯誤があった→それが外部に表示され意思表示の主要な内容となっていた(A要件)→その点について錯誤がなければ表意者は意思表示をしていない(@要件)
→表意者に重過失なし→錯誤が成立
という理解でいいですか?
944 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 20:03:31.62 ID:???
>>940 ちがうだろ
>>939 動機の錯誤の場合は、
通常は、「法律行為の錯誤」ではないということ。
たとえば、たとえAの価値を誤解していたとしても、
Aを買う意思で、Aを買うという意思表示をしたならば、
意思と表示に不一致はない。
ただ、例外的に、動機が表示されて、かつ、法律行為の内容に高められていたならば、
法律行為の錯誤になる。
たとえば、価値のあるAを買う意思で、客観的には価値のないAを買う表示をしたならば、
意思と表示の不一致があることになる。
ちなみに、
>>939が述べている「要素の錯誤」(@主観的因果関係・A重要性)は、
「法律行為の錯誤」であることを前提として、次に検討すべきこと。
佐久間民法がわかりやすいから、みてみそ。
945 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 20:23:08.59 ID:???
>>944 成る程、かなりすっきりしました
ありがとうございました
946 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 20:35:45.72 ID:???
1カ月60時間以上時間外労働した場合の割増率は50%です。
例えば、平日80時間時間外労働した場合には20時間分が
50%の割増率で計算されます。
しかし、平日60時間時間外労働し、法定休日に20時間時間外労働した場合
には50%の割増率は一切適用されません。
これはあまりに不均衡だと思うのですが、理由が分かる人いますか?
947 :
氏名黙秘:2012/04/08(日) 23:08:44.61 ID:???
紺面タールみたら?
多分何か書いてる
書いてなかったら、当事者の意思の尊重とか社会の円滑な運営とかいえば
948 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 14:42:02.64 ID:???
刑法で教えてください
甲乙がAに対する傷害を共謀して実行に着手
途中で甲が殺意をもって行為に及び、Aは死亡
この場合乙の罪責は、部分的犯罪共同説を採用すると
殺人と傷害致死の重なり合う範囲で傷害致死の共同正犯成立と考えるのですが
さらにこの問題は抽象的事実の錯誤の問題でもあるとするとする見解があります
部分的犯罪共同説自体が抽象的事実の錯誤を包含していて、
抽象的事実の錯誤の出る幕がない気がするのですがどうなのでしょうか
949 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 16:07:20.84 ID:???
>>948 理論的には別個のである。
しかし、考慮事項も結論も同じなのであえて分けて論じる実益はない、と島田先生は述べておられる
950 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 20:57:48.00 ID:???
>>949 なるほど。
よくわかりました。ありがとうござんす。
951 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 23:08:19.52 ID:???
50年前に会社を違法に解雇されました。
従業員の地位確認請求と50年分の賃金支払い請求と両方とも可能ですか?
952 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 23:40:06.66 ID:???
時効
953 :
氏名黙秘:2012/04/09(月) 23:54:43.03 ID:???
形式上は解雇されているから時効にはならないんじゃないかな
954 :
氏名黙秘:2012/04/12(木) 03:28:48.30 ID:???
955 :
氏名黙秘:2012/04/12(木) 21:20:55.99 ID:???
他の板で参議院を解散して民意を問うべきであるとの書き込みを見かけたけど、
参議院が解散されても司法審査の対象にならないでおk?
956 :
氏名黙秘:2012/04/12(木) 21:25:32.21 ID:???
2打席連続三振した友人が、司法試験を受験できる地位の確認請求訴訟の提起を
考えています。実質的当事者訴訟には第三者効はないので、仮に友人が勝訴しても
受験資格を得られるのは友人1人だけでしょうか?
957 :
氏名黙秘:2012/04/13(金) 00:04:29.73 ID:???
958 :
氏名黙秘:2012/04/13(金) 10:41:15.28 ID:???
959 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 00:02:26.78 ID:???
労働法の判例を読むと、職務専念義務に違反した場合、懲戒しても
適法とする判例が多くあります。
しかし、労働契約の対価的均衡という観点からは給与分の仕事さえすれば
職務に専念しなくてもよく、懲戒は違法ではないでしょうか?
960 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 08:17:21.73 ID:???
>>955 解散の無い参議院を違法に解散したらって話だよね?まさか参議院に解散が無いことを知らないわけ無いだろうし。
一件明白に違憲であることが明らかな事例だから司法審査の対象になるかもね〜
961 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 16:08:37.02 ID:???
>>959 労働契約の対価的均衡ってのが意味がよくわからないが、要するに
労働者としては労務提供債務さえ履行すれば、契約上の債務は
履行してるんだから、義務違反なんてないだろ?って意味と捉えた。
確かに、雇用契約における被用者の債務とは何かといえば、労務提供
義務だし、これを履行すれば原則として債務不履行にはならない。
ただ、労働法の適用があるような労働契約についても全く同じで、
それ以上労働者はなんの債務も負わないかといえば、やはり違う。
その一つが職務専念義務とひとまず理解してみてくれ。
つまり、労働契約の労働義務は労働の内容・遂行方法・場所などに
関して使用者の指示に従った労働を遂行する義務も含み、単なる機械的
労働提供義務にとどまらない。そういったある程度の従属関係があるから
こそ法によって労働者を保護すべきなんだという話にもなってくる。
この義務が労働契約の本旨的債務の一つなのか、付随的債務なのか
は措いておくとして、労働者がこの債務を負う以上は、義務違反が客観的
に合理的なものになりうることになるから、懲戒は直ちに違法とは言えない
ということになるよね。
962 :
氏名黙秘:2012/04/14(土) 20:57:13.57 ID:???
>>961 レスありがとう。
問題は職務専念義務の内容で、仕事中は他のことは一切考えてはならず
奴隷のように働かなければならないというのであれば違うと思う。
例えば、胸ポケットに日の丸反対のリボンを付けたからといって業務に支障が
出るわけではなく、何ら職務専念義務に違反しないと思う。
それにより集中力が分散して職務専念義務に違反することになるというのが判例だが
常にそう言えるわけではなく、むしろ、リボンを付けたくらいでは本人にも周りにも
影響が全くないのが通常だと思う。
懲戒するのであれば、あくまで職務専念義務を果たさなかったことを理由とすべきで
リボンを付けたことを理由に懲戒するのは労働者の人格を無視するもので
現行法の理念に合致しないと思う。
また、時給1万円の人も時給1000円の人も全く同じ職務専念義務を課されている
と考えることも対価の額の差を考えれば不合理である。
職務専念義務の厳格度も給与の額に応じて変わってくると考えるのが
契約当事者の合理的意思に合致していると思う。
963 :
氏名黙秘:2012/04/16(月) 23:25:16.63 ID:???
会社法462条によると、分配可能額を超えて配当した取締役は
交付した金銭に相当する額を会社に支払う義務があります。
例えば、100億円の配当をしたが、分配可能額を1円超えた場合でも
取締役は100億円支払う義務があるのでしょうか?
1円支払えば十分だと思うのですが…
964 :
氏名黙秘:2012/04/16(月) 23:37:47.77 ID:???
>>963 「また、支払うべき金額は、分配可能額を超過する部分に相当する額のみではなく、
交付を受けた金銭等の帳簿価額の全額である。この点で、本条1項は、最低限の
会社債権者保護の達成を超える回復を求めているといえる(神田273頁注3)。」
以上『会社法コンメンタール11巻』196頁(黒沼)
965 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 17:42:38.47 ID:???
ああ
966 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 22:19:56.05 ID:???
>>964 レスありがとう。
ただ、実際裁判になると100億円は認められないと思う。
967 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 22:23:22.48 ID:???
民法994条2項ただし書きは、2項本文だけでなく、
1項にもかかっているという理解で合っていますか?
968 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 22:33:09.81 ID:???
>>967 1項にかかるとして、1項にかかる別段の意思表示って何よ?
2項は条件未成就の段階で死んでも効力発生させるってことでしょ。
死ななくても効力発生させるっていうなら、そもそも遺贈じゃなくてただの
贈与じゃね?つまり、2項ただし書きを1項にかかると解する余地はないのでは?
間違ってたらごめん。
969 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 23:24:20.28 ID:???
>>968 2項ただし書きは効力について規定している。
1項にかかるということは、先に受遺者が死んでも効力が生じるということ。
つまり、別段の意思表示があれば先に受遺者が死んでいても
効力が生じ、受遺者の相続人の相続の対象になるということ。
970 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 23:27:50.74 ID:???
質問者に答えてやれよ
971 :
氏名黙秘:2012/04/17(火) 23:36:17.30 ID:???
自演だろ。こんな時期に何やってんだか
972 :
氏名黙秘:2012/04/18(水) 23:38:03.39 ID:???
株主代表訴訟を提起している株主が株式を譲渡した場合、
譲渡人は当事者適格を失いますが、譲受人は訴訟を承継することができますか?
非公開会社では保有期間の要件はないし、公開会社でも保有期間の要件は提訴要件で
訴訟承継は相続人が承継できるのと同様に別に考えられると思いますがいかがでしょうか?
973 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 00:05:37.80 ID:A45c5KCB
民法、不法行為の企業損害についてです
サラリーマンを車で跳ねたら、会社のプロジェクトが停止したため
会社が運転手に損害賠償というアレです。
あれを純粋に間接被害者の問題と考えるならば、
まず直接被害者サラリーマンへ不法行為が成立していることは間違いなく
あとは会社損害との「(相当)因果関係」だけが問題になり、
特別損害だとするなら予見可能性の問題
という流れになりそうな気がします。
しかし、私が持ってる複数の教科書は全て
運転手が会社の営業を保護する義務を負っていたのか
いや、負ってない。よって不成立という議論をしています。
これは一体、何の要件について話をしているのでしょうか?
義務違反というと、私は「過失」の有無を連想しますが
それだと、むしろ企業を直接被害者と考えて、
企業に対する不法行為の成否を論じていることになり、
間接被害の問題じゃなくなってるように思います。
974 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 08:18:06.37 ID:wmySx2BQ
借地権って、土地の一部のみに設定することってできるのでしょうか?
975 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 12:14:36.66 ID:???
「罪責を論ぜよ」という問題に対して、
「○○罪が成立する」という答え方は正しいのでしょうか?
また、罪数処理を行うことは必須なのでしょうか?
976 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 12:59:01.67 ID:???
正しい。必須。
977 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 13:00:52.14 ID:???
>>972 訴訟信託の禁止に触れるような場合を除き原則として可能だろう。
>>973 因果関係の要件の問題。
いわゆる相当因果関係説ではなく、保護範囲説で賠償の範囲を画するという立場からの検討。
>>974 できる。
>>975 正しいし、必須だとおもわれる。
978 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 21:45:21.60 ID:???
>>973 あなたの疑問は正しい。
潮見不法行為(初版)には、
企業損害の問題を、
@規範の保護目的・義務射程もしくは賠償されるべき範囲の問題とすれば足りるという見解
と
A権利を直接に侵害されていない人が不法故意を理由に賠償請求権を取得するという観点
から独立の項目を立てて論じる見解
の二つあるとして、潮見は@でよいとする。
Aは、絶対権侵害を中心に不法行為を規定するドイツの議論を輸入したもの。
979 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 21:47:36.67 ID:???
Aは「間接被害者」ととらえる見解ね。
980 :
氏名黙秘:2012/04/19(木) 22:21:37.83 ID:???
>>977>>978 ありがとうございました。
勉強不足で保護範囲説という学説自体を知らなかったので
挙げてもらった参考書も探しながら勉強してみます。
判例は判例で相当因果関係の問題といいつつ、
通常損害・特別損害の話なんか一言もしませんし・・・民法は難しいですねぇ
981 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 01:02:58.74 ID:???
平成21年の新司民事の採点実感で、「共通錯誤だから錯誤にならないという奇異なもの」と書いてあるのですが、
私の理解からすれば、共通錯誤→錯誤の趣旨は表示者保護→よって錯誤は適用されない→錯誤にならないということで正しいと思えるのですが、
どこがおかしいのでしょうか?
982 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 01:09:12.04 ID:???
>>981 共通錯誤=両当事者が錯誤に陥っている。
→錯誤の趣旨は表示者保護。
→相手方も錯誤に陥っているのだから無効としても相手方にとって不利とならない。
→勿論解釈で無効とすべき。
983 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 01:51:12.23 ID:???
>>982 共通錯誤は無効になってしまうのですか・・・・
とすると、間違った型番による契約は錯誤で無効にして、真意による型番は別に拘束力を認める。という構成でいいのかな・・・
984 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 07:01:52.20 ID:???
横レス。
錯誤は適用されたりされなかったりするものじゃないんだが、それを置いても
錯誤の趣旨は表意者保護
から
よって錯誤は適用されない
につながるのはなぜだ?
985 :
氏名黙秘:2012/04/20(金) 07:59:11.79 ID:???
共通錯誤も錯誤であることは紛れもないのであって、
それを有効と解するか無効と解するかは解釈の分かれようが一応あるが、
錯誤でなくなることはありえない。
だから奇特
986 :
氏名黙秘:
>>984 すいません。より正確に書き直せば、
共通錯誤
→錯誤によって95条が適用され無効になるように思える
→しかし錯誤の趣旨は表示者保護であるが共通錯誤ではその必要性はない
→そうすると95条は適用されないと解される
→よって無効にならない
って感じですかね・・・
錯誤の成否と95条適用の問題をごっちゃにしてたみたいです。
今は
>>983の構成が良いと思ってます。