1 :
氏名黙秘 :
2010/12/01(水) 02:01:54 ID:h+fWwfMj
2 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 07:26:10 ID:???
790 :氏名黙秘:2010/11/16(火) 23:26:10 ID:???
質問です。
土地又は建物の賃借人が、賃借物の所有者である第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することなどができるだけですか?
それとも賃借人の賃料債務自体が消滅しますか?
791 :氏名黙秘:2010/11/16(火) 23:30:30 ID:???
559が準用する576のこと?
拒絶できるだけ。
賃料債務が消滅するためには、賃貸借契約が終了しなければならないl。
792 :氏名黙秘:2010/11/16(火) 23:35:25 ID:39CLxT+t
>>790 対抗できるかどうかの話?
合ってるかどうかわからないけど、賃借人が登記を備えていれば明け渡しに対しては対抗できるはず
賃料についても第三者に登記がないと請求できないと思う
べつに支払債務がなくなるわけじゃないんじゃないかと
3 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 07:27:58 ID:???
793 :氏名黙秘:2010/11/16(火) 23:56:51 ID:???
>>791 他人物賃貸借で賃借人が所有者から明渡を求められた場合に
賃貸借契約が終了して賃料債務が消滅しますか?
794 :氏名黙秘:2010/11/16(火) 23:58:36 ID:GoeX1KEX
>>790 >それとも賃借人の賃料債務自体が消滅しますか?
真の権利者から目的物の返還請求を受けて、
賃借人が使用収益をすることができなくなった場合、
賃貸人の債務は履行不能となる。
この場合、賃貸人は賃借人に対し損害賠償債務を負担し、他方で
賃借人は賃料債務を負担するというのは意味がないので、
履行不能により、賃料債務も消滅すると解されている。
795 :氏名黙秘:2010/11/17(水) 00:38:13 ID:???
通説と異なるような
4 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 07:34:25 ID:???
832 :氏名黙秘:2010/11/18(木) 23:53:57 ID:???
>>804 最判H9.2.25は、他人物賃貸借による使用収益不能の場合と違って、
賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合には、
賃貸人の承諾ある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の
返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了
すると解するのが相当である、と。
833 :804:2010/11/19(金) 08:04:29 ID:q2d1MCHh
>>832 事案は少し異なるといっているでしょ。
もう、無駄に疲れたから、この質問については終了ね。
5 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 08:40:01 ID:???
売買の目的物に抵当権がついていて、抵当権が実行されて物が競売にかけられた場合、 買主が抵当権がついているのを知って買ったときでも売り主に対し損害賠償請求ができるのは なぜですか?
6 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 08:50:23 ID:???
虚偽表示に関して質問です。 虚偽表示は「真意と異なる意思表示をすること」と一般的に定義されますが、その意味するところは「虚偽の外形を作出することにある」とされます。 すなわち、虚偽であることを通謀している場合には、そこには本来的な意味における意思表示は存在しえず(例えば、売らないが登記は移す、という具合には本来的な売買契約の意思表示は存在しない)、 そこにいう意思表示とは第三者からみた場合の外形であるとするわけです(第三者の目線から見れば、売買契約が成立している、という具合)。 とすると、かかる考えに立脚した場合、当事者の間には本来的な意思表示が存在しない(例えば、売る、買うの意思表示)以上、そもそも契約は不成立であると解することができ、敢えて無効とする必要性はないのではないでしょうか? それとも、あくまでも第三者の視点に立って外形的には契約が成立していると解し、94条1項で無効となると解するのでしょうか?ただ、当事者間での問題をこのように解することは不当とも思いますが… よろしくお願いいたします
7 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 09:44:54 ID:???
契約の成立要件は2当事者間の意思表示の合致。 「売るよ」「買うよ」の意思を伴ってなかったとしても、表示が合致していれば契約は成立する。 通謀虚偽表示は、二人で口裏を合わせて売買がなされたかのような表示を取り繕うことでしょう。 これは表示が合致していて契約が成立、と考えるしかない。 あとは93〜95条の問題として無効かどうかを考えればいい。 不成立とすると、成立しなかった契約が第三者が現れると突然成立するという変なことになる。
8 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 10:24:28 ID:???
なるほど、その理屈はわかるのですが、実際問題として当事者は例えば「この不動産は売らないが、登記だけ移転させる」という様なやりとりをするのが通常だと思うのです その場合にも仮に売買契約が成立すると解するのであれば、当事者間には表示上も全く売買の意思表示がなされていない以上、第三者の目からみて外形上契約の意思表示がなされたと解するほかないのでは、と思うわけです 実際、学説上も94条1項は2項の存在を前提とする、と説明されるわけですし…
9 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 11:39:14 ID:???
>>8 登記が移転してるのなら、登記原因が登記簿に記載されてるはずだろ。
それが虚偽の外観となる。
10 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 11:44:48 ID:???
>>5 代金額が低く抑えられていた場合には、適用されないという説が有力だよ。
根拠は売主の債務を履行引受したとみうるとか、567条の適用を排除する黙示の特約があるとか色々。
あとは自分で調べろ。
11 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 11:47:50 ID:???
994 :氏名黙秘:2010/11/30(火) 21:35:05 ID:??? 賃借物の後発的一部不能の場合で、賃借人に帰責事由がある場合には、賃料債務に影響しないそうですが、 この場合には、どのように決着するのでしょうか? 滅失ということで修繕が出来ないを前提としてみましたが、その場合は次のように整理すればよいでし ょうか? 611条1項は、危険負担の条文ですので、債権者である賃借人に過失がありますので、債権者主義によ り一部滅失部分についての賃料支払義務も消滅しないことから、賃借人の賃料債務には影響がない。 また、賃借人の過失による滅失でありますので、滅失部分の損合賠償義務を賃借人は負う。 また、賃貸人は滅失した部分についてまでの賃料を徴収していることから不当利得があり、返還義務を負 う。 結果として、1.賃借人は滅失部分の損害賠償の義務を負うと同時に、2.従前の賃料支払義務と不当利 得返還請求の相殺により、滅失部分の賃料相当額を控除した賃料支払義務を負っている。 このように考えますと、当事者にとって妥当な結論のように思えますが・・・。 998 :994:2010/12/01(水) 00:56:38 ID:??? 994の論理自体は、賃借人の責任により全部履行不能の場合には、契約が終了するという結論にいた る論理を借用したものです。 賃借人の責任により全部滅失した場合には、債権者主義により、賃借人の賃料支払義務は残る。 そこで、賃借人は賃料を支払うが、賃借物を使用できないために、賃貸人に不当利得返還請求権(賃料相 当額)を有することになる。 しかし、このような回りくどいを行うのは意味がないので、契約を終了させて、後は損害賠償が残るのみ とするということだったと思います。 これを一部滅失の場合にあてはめますと全部滅失の場合と違って契約を続ける意味はありますので、契約 は継続される。債権者主義により賃料債務は従前どおり存続するが、滅失部分の賃料相当額については貸 主の不当利得として返還請求できる。 後は、賃借人の損害賠償義務が残る。 上記について、おかしいところはあるでしょうか?
12 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 11:53:47 ID:???
>>9 94条2項の信頼対象は虚偽の外観ではなく、正確には虚偽の意思表示がなされたことにあり、前者の場合には類推適用の問題になると一般的に言われていますよね(まあ、どっちにしろ変わりませんが)。
とすると、厳密に言えば、「移転」(≠保存)登記がなされていることにより、表示上当事者の意思表示の合致があった、と解するわけですか?
13 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 12:02:30 ID:???
>>10 便乗しての質問ですが、担保責任は、対価的均衡が趣旨であるので、逆に言えば、安く取得した場合でも、
黙示の特約等を含めて、対価的均衡の観点から均衡を失している場合には、その範囲内での信頼利益の損
害賠償が可能ということでしょうか?
14 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 12:43:46 ID:???
>>12 登記原因に売買だとか贈与だとか書いていればそうなる。
15 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 12:46:53 ID:???
>>13 特約があれば特約が優先される。担保責任は特約で排除が可能だからね。
特約がない場合に初めて問題となる。その場合には、安く取得した場合であっても
信頼利益の賠償が可能な場合もあるだろう。
ただ、どう考えても抵当権の負担分を差し引いていると考えられるような値段だったら、
黙示の特約が認定されると思うけどね。
16 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 12:54:29 ID:???
悪意者でも保護されるのが原則形態で、悪意者を排除するのに特約が必要となっているのはなぜなのでしょう? 他の制限物権がくっついている場合と同様、悪意者を保護しないという規定になっている方が自然な気がします。
17 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 13:04:59 ID:???
>>16 抵当権は消えるのが普通。長年残っているのは異常。
用益権は長年残っているのが普通。短期間で消えるのが異常。
この差だろ。そのうち消えるという信頼を保護する必要がある。
もっとも、根抵当とか出てきて、抵当権がすぐに消えるという前提自体かなり微妙になってきていると
思うけどね。
18 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 13:17:27 ID:???
「解する」という単語はどういう場合に使うのですか? 「解する」は、条文を解釈した結果、これこれの要件効果があると 解答者である私が「解する」、という文脈で使う単語であって、 具体的事例を要件に当てはめることを「解する」とは言わない、とも聞きました。 たとえば「ここで『第三者』は登記の不存在を主張する正当な利益を有する者というと解する」は正しいが 「事例の甲は第三者に当たると解する」は誤りだというのです。 これは本当でしょうか? 本当なら、後者の文では何という単語を使うべきでしょうか?
19 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 13:27:08 ID:???
第三者に当たる。 第三者であると認められる。
20 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 15:13:50 ID:???
>>18 誤りじゃないよ。
誤りか誤りでないかというレベルの話ではない。
「当てはめまでをも含めて」(広義の)解釈という考えもあるからね。
そもそも、それが受験界で広まったのは
某答練で、元試験委員が「あてはめにおいてまで一々解すると書かなくてよろしい」
と言ったのが大きな原因だと思う。
21 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 16:36:18 ID:???
>>16 民法の教官が授業中に言ってたことのうろ覚えなんで、間違ってたら申し訳ないんだけど
不動産に抵当権が付着したまま、買主がそれを知りつつ売買するのは普通によくあることで
例えば銀行の住宅ローンがまだ残ってて銀行が抵当権を付けてる家を所有者が売りに出すことがある。
この場合、売主は買主から代金を受け取ったらその金で直ちに銀行にローンを払って抵当権を抹消させるのが普通。
ここで売主が悪い気を起こして、受け取った金を銀行に払わないで握っておき
業を煮やした銀行が抵当権を実行して家を差し押さえて競売して満足したとする。
この場合に買主が売主に売買当時に抵当権の存在を知ってたからといって売主に何も追及できないのは
明らかにおかしい。これが567条が買主の善意悪意を不問にしている理由ということ。
もちろん担保責任は任意規定だから
抵当権が実行されたとしてもノークレームでお願いします、その代わりお安くしときますという特約は可能。
22 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 17:27:06 ID:???
>>15 回答有難うございました。
よく分かりました。
23 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 18:07:00 ID:???
ばかは辞書をひけ。 風流を解する と使われるように 解するとは 解釈の略ではないのだ。
24 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 18:08:44 ID:???
理解にちかい。ですね。
25 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 18:32:49 ID:???
26 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 18:43:31 ID:???
つまり解するは理解するの意味にも解釈するの意味にもなる便利ワード と解してよろしいか?
27 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 19:33:53 ID:???
28 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 19:39:25 ID:???
色紙に初心の初の字もまともに書けないオッサンが日本の首相だから 諸君の国語力のなさをとやかくいうつもりはないが 辞書を引かないやつは三振するぞ。
29 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 19:40:19 ID:???
いぼかんさんですね。
30 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 20:06:17 ID:???
そうはいっても、事実認定で「〜と解する」は違和感を感じるな。
31 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 21:09:42 ID:???
おじんくさいことばづかいはだめよ。
32 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 22:55:49 ID:???
33 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 23:20:14 ID:???
具体的ってさ、まるでおかしいのに 理由もくそもねえや。
34 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 23:23:44 ID:???
おかしくはないでしょ
35 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 23:24:27 ID:???
>>33 私は、32さんではありませんが、具体的に知りたいです。
36 :
21 :2010/12/01(水) 23:30:51 ID:???
>>21 でも書いた通り民法の教官が授業中に言ってたことのうろ覚えなんで
間違ってたら教えて。
37 :
氏名黙秘 :2010/12/01(水) 23:54:32 ID:???
>>憲法66条(国務大臣の任命)一項の内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から任命されなければならない。 とありますがその過半数の国会議員とは、衆議院のみからか 衆参どちらからもか、衆参どちらか一方からでも良いのか 分りません。 どなたかお教え下さい。
38 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 01:01:53 ID:???
詐害行為取消権を行使したとき不動産の返還であれば動産と異なり受領を拒否できないから直接債権者名義に移転登記請求できない という話で、登記が共同申請だから拒否する可能性はあるように思うのですか、この場合は単独申請ができるということですか?
39 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 01:05:40 ID:ciPxKIMt
>>21 >不動産に抵当権が付着したまま、買主がそれを知りつつ売買するのは普通に
よくあること
→あまりない。買手が見つかりにくいし、売却価格が低価格になるので、破産
管財人でさえ抵当権付不動産を売却する場合、抵当権を抹消して売るのが通常。
一般の取引では、売主、買主、抵当権者の三者合意の上で、抵当権者に被担保
債務額を買主が支払い抵当権を消滅させた上で、残金を売主に交付するという
取引形態を取る。
40 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 01:06:37 ID:ciPxKIMt
>>21 >銀行の住宅ローンがまだ残ってて銀行が抵当権を付けてる家を所有者
が売りに出すことがある。
まずない。債務者と抵当権目的物の所有者が異なる場合、抵当権の実行
手続がより複雑にあるので、処分禁止の特約を結んでいるはず。
41 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 01:07:55 ID:ciPxKIMt
>>21 >>この場合に買主が売主に売買当時に抵当権の存在を知ってたから
といって売主に何も追及できないのは 明らかにおかしい。
これが567条が買主の善意悪意を不問にしている理由ということ。
善意・悪意を区別しないのは、売主が被担保債務を弁済して担保責任の
問題が生じないのが通常であるから、悪意の買主の信頼も保護される
べきとされる。
42 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 01:22:29 ID:???
>>38 不動産登記法63条1項ではないでしょうか。
43 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 01:26:41 ID:???
>>38 代位により、債権者が被代位者名義で登記できるからです。つまり債権者と登記義務者との共同申請となります。
44 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 01:39:44 ID:ciPxKIMt
>>38 >詐害行為取消権を行使したとき不動産の返還であれば動産と異なり受領を
拒否できないから直接債権者名義に移転登記請求できない
理由が間違っていると思われる。
その理由は、被保全債権とした特定債権は、取消権行使時には損害賠償請求権に
転換していたのであるから、取消権を行使した後に、それが再び特定債権に
戻ることはありえないとされている。
45 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 08:52:26 ID:???
>>40 ローンが1円でも残ってる家は買い換えできませんかね?
46 :
42 :2010/12/02(木) 08:59:16 ID:???
>>43 なるほど、そういことなのですね。
その場合の不動産登記法上、条文はなにになるのでしょうか?
47 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 09:30:30 ID:???
>>41 解除前の第三者の保護要件に解除原因につき善意である必要がないことと同じような理由でしょうか?
抵当権が付着していても、必ずしも実行されるかは分からないということでしょうか。
48 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 10:03:18 ID:???
>>41 通りがかりの者ですが、その根拠はちょっとどうかと思います。
なぜかというと、民法567条は、あなたのおっしゃるような
現実の取引を念頭に置いて、それが通常であるから、善悪の区別をつけなかったのでしょうか。
悪意の信頼ってなんですか?
49 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 10:48:10 ID:BSE8gDGU
>>47 .48
>抵当権が付着していても、必ずしも実行されるかは分からないということでしょうか。
むしろ、抵当権が実行されないのが常態であるということ。
50 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 11:23:52 ID:pfx6gzts
自分が知っているこのような取引は、建売業者が銀行からの借入金を 被担保債権として、抵当権を設定し、売却代金が払い込まれると、買主に 抵当権抹消ための必要な書類をすべて渡して、買主の費用で、抵当権を 抹消させた取引がある。 このような取引では、会社が銀行に弁済する前に倒産した場合、買主が 危険を負担することになるから、売主の信用が重要になり、通常は、 被担保債権は弁済される。
51 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 11:57:29 ID:EBliCBrT
>>21 にある
「銀行の住宅ローンがまだ残ってて銀行が抵当権を付けてる家を所有者が売りに出すこと」
は山ほどあります。1年間で数万件はあるんじゃないですかね。
売却価格が被担保債権の額を上回るときは、それで被担保債権を弁済すればいいから特に問題はない(売主が変な気を起こさない限り)。
売却価格が被担保債権の額を下回る場合(オーバーローン)、
必ず、抵当権者に対して、「売買代金から支払いますので、抵当権を抹消することに同意してもらえませんか」
と事前に交渉し、OKをもらって処分をする。
抵当権者としては、競売になるより任意で売却してもらう方が費用もかからないし(競売の場合、申立人が手続き費用を予納しなければならない)
売却額も競売により高くなる(代金を回収できる)ので、あまり断らない。
いずれの場合も、通常は、売買契約、代金支払い、被担保債権の弁済、抵当権抹消登記手続き、所有権移転登記手続きを
一気に行ってしまう。
>>39 は「抵当権抹消請求」を指してると思うけど
管財人は、まずは抵当権者に、「任意で売却したいので、抹消に同意して欲しい」と交渉する。
第1抵当権者が拒むことは非常にまれなのだが、第2抵当権者以下が高額なハンコ代を要求してくることがある。
抵当権抹消請求は、この場合に、第2順位の抵当権を抹消請求することを想定して規定されている。
52 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 12:07:39 ID:???
>>51 売主が「変な気」を起こしたときの一種の救済手段として567条があると思っていいでしょうか?
53 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 12:10:33 ID:EBliCBrT
>>52 そ。任意売却は
「代金支払い、被担保債権の弁済、抵当権抹消登記手続き、所有権移転登記手続きを一気に行う」
から成り立つわけ。
通常の当事者の意思はここにあるから、それを任意規定化したということ。
54 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 12:12:26 ID:???
55 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 12:13:22 ID:???
担保責任は、対価的均衡を維持するためのものですので、瑕疵等については、善意であることが基本的に 要求されることと思います。 悪意の場合には、瑕疵を知った上での価格設定とみなされますので、対価的均衡云々はなくなってしまい ます。 ところが、抵当権が設定されている場合には、この瑕疵が現実化することを含めて確定が難しいように思 います。 つまり、前者の場合と比べて、悪意であったらからといってそれを前提の価格設定をしたとは一概には言 えないと思います。 つまり悪意をもって画一的に適用を排除する根拠に乏しいように思います。 言い換えますと、悪意を積極的に排除しているというよりも、悪意を画一的に排除してもよいのかという 消極的な理由のようにも思えます。
56 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 12:15:57 ID:???
民法案内を読んでるひとと読んでない人の思考方法には 歴然とした差があるね。 直感的にこれはおかしいやろと思わないのって 民法の基礎ができてないんじゃないかな。
57 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 12:18:53 ID:???
58 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 12:30:49 ID:???
>>56 興味深いですね。
民法案内(我妻先生?)を読むと培われる「民法の基礎」というのをお聞かせください。
59 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 12:31:02 ID:EBliCBrT
>>55 我妻・債権各論中巻1 287頁[437]
「 飼い主の善意、悪意を区別しないのは、担保権の存在する不動産の売主は、
買主をして債務ないし履行を引き受けさせない限り、自ら被担保債権を弁済する責任を負うのが常であって
悪意の買主もそれをよきするのがむしろ当然だからである。」
つまりは
>>53 ということ。
いやしくも法律家を目指す以上、自分が疑問に思ったことは、まずは基本書の該当箇所を確かめ
自分の頭で考えてみる癖をつけておいた方がいい。
なにより、ここで質問をして、回答を得られたにもかかわらず、なおも自分の考えに固執するのは
愚の骨頂であるばかりか、そもそも法律家に向いていないのではないか、とさえ考えるよ。
60 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 12:35:42 ID:???
61 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 12:38:49 ID:EBliCBrT
>>56 についていうと
「担保責任だから」「対価的均衡の維持だから」で割り切りすぎ。
そして、「悪意の場合には、瑕疵を知った上での価格設定とみなされる」
という大前提が間違っている。
ちなみ、抵当権は登記され、登記がなければ第三者に対抗できない。
登記がある以上、すべからく第三者は抵当権の存在について悪意となる。
(中巻省略登記や虚偽の登記が横行している所有権と、抵当権は異なりますので)。
担保権実行による担保責任において悪意者を排除してしまえば
いったい何のための規定なのか分からないよ。
(善意の者って誰になるの?)
62 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 12:41:11 ID:???
>>59 失礼しました。
画面を開いて、投稿文を編集していましたので、55を投稿した時には、古い画面
でしたので、51以降の書込みを知りませんでした。
63 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 12:45:51 ID:EBliCBrT
担保責任を「一律」に考えることも間違い たとえば、「売買契約における瑕疵担保責任」は法定責任である、というのが実務(通説?)だけど 権利の瑕疵や他人物売買については、契約責任説が通説。 (むしろ、特定物ドグマに支えられた物の瑕疵担保責任だけが特殊なだけ)。 請負についても、当然契約責任説。 債権譲渡における担保責任は「意思推定規定」が通説。 担保権実行についても、「売買契約における通常の売主と買主の意思」が根拠なわけ。 (売主は、買主に対して完全な権利移転義務を負うのであり、そのために 通常は、被担保債権についても弁済により消滅させる責任を負っている。 だから、通常は、売買代金から被担保債権を弁済するのだし、買主もそのつもりである。 民法は、この取引慣習を任意規定に引き上げて規定した。 異なる意思があるときは、特約で排除してかまわない)。
64 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 13:35:29 ID:???
>>61 抵当権の転用であるとか、債権自体は消滅していても抵当権の抹消がされていなかった場合等で、債権と
抵当権で齟齬がある場合を考えますと、登記があれば、すべからず悪意であるというのはどうでしょうか。
例えば、登記簿により抵当権が付着しているのは知っていても、既に弁済済みであり抵当権自体は消滅し
ていると信じてしまった場合ですね。
善意もないとは言えないと思います。
>>63 そこまで、契約責任説が広範に渡って通説化しているとはしりませんでしたが、567条の立法された
時代には、法定責任説が主流であって、それを前提に立法されているということはないでしょうか?
65 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 13:49:43 ID:???
次のような法律関係の場合、どのように処理するのでしょうか? 教えていただければ幸いです。 A市は経営があまりうまくいっていない簡保センターを2億円で購入し、そしてその運営をBに任せるために、Bと賃貸借契約を締結した。家賃は月20万円、5年後には100万円 とする内容で宿泊施設のみならず、福祉施設として活用するように特約も設定した。 その後Bはあまりうまみがない契約だと思い、自動車学校の宿泊施設に利用したいというCに賃借権を譲渡した。A市は修繕義務などの負担があまりに大きいため契約期間終了後 Cとの間に再度の契約はしなかった。にもかかわらず、Cは居座り続け、業を煮やしたA市は該不動産をめんどくさいので不動産屋Dに8000万円で売却した。 DはCに該不動産を明け渡してもらいたいと思っている。 この場合のABCDの法律関係を特約も含めて論ぜよ
66 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 14:46:26 ID:???
行政法の質問です。 収入がないので年金を免除してもらおうと思って 窓口で係りのひとに教えてもらって申請書を出しました。 混んでるので結果は3ヶ月待ちとのことで待ってたところ 2ヶ月半くらい経って書類に一部氏名がぬけてるので 記入して返せと書類が戻ってきました。 こんなことしてたら今年度の免除にまにあわないかも。 それにしても窓口の担当者のミスに文句いえないものかと、、 泣き寝入りでしょうか?
67 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 14:47:58 ID:???
長妻に情報提供しなさい。
68 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 14:52:08 ID:???
69 :
64 :2010/12/02(木) 15:05:19 ID:???
>>53 >売主が「変な気」を起こしたときの一種の救済手段として567条があると思っていいでしょうか?
これについて、53さんは肯定されております。
直感的におかしいと思いますのは、この場合というのは、明らかに債務不履行だと思えるからです。
であれば、567条を持ち出す必要はないと思いますが、必要があるとしますたら567条が無過失責任
という点でありましょうが、上記の場合というのは、変な気=無過失ということがあり得るのでしょうか?
つまり、上記の場合のために567条があるというのは無理があると思います。
70 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 17:46:12 ID:???
71 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 17:53:20 ID:???
>>63 我妻先生の民法講義債権各論は他人物売買も法定責任で書いてますね。
契約責任が通説とまではいえないのでは?
72 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 18:08:15 ID:???
>>69 もっとシンプルに考えていいのでは?
売買契約から生じる売主の義務は所有権移転義務と引渡義務だけである。
だから抵当権の付いたその特定物を移転しさえすれば、売主は責任を免れる。
しかし、買主は金を払ったのに抵当権が実行されて物を取られると一方的に損。
また、売主は受け取った売却代金で被担保債権を弁済して
抵当権を消滅させるのが通常で、買主もそう期待していて、期待を保護すべき。
そこで有償契約における等価的均衡を保つために法が特別に定めた責任が567条。
これでいいのでは?
73 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 19:28:39 ID:???
>>40 土地建物を抵当に入れたまま売買する例は非常に多いと
我妻先生の民法案内に書いてあるよ。
74 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 21:20:24 ID:???
我妻先生は教え子が法曹はもちらん官僚、政治家、財界、 あらゆる分野にいてたから 情報量は段違い。 ローの実務家なんてまるでだめおですよ。
75 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 22:18:24 ID:a2TU+CDT
>>51 .73
君たちが買主であった場合、抵当権付の物件を買うか。
俺なら、抵当権を抹消させた後に買うか、
抵当権付の場合、被担保債権を売買代金から減額して買う。
我妻先生の場合は、後者の場合で、同時に債務引き受けがなされている
場合だろう。
76 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 22:28:14 ID:a2TU+CDT
>>51 君が銀行の立場であったならば、債務者が好き勝手に抵当権の目的物を
処分してもかまわないのか。
自分であったならば、債務者が目的物を処分する場合には抵当権者の
承諾を要すると約定するのだが。
77 :
69=64 :2010/12/02(木) 22:38:06 ID:???
>>72 >売買契約から生じる売主の義務は所有権移転義務と引渡義務だけである。
基本的にそうだと思います。
直感的におかしいと思いますのは、「変な気を起こす」ということです。
つまり、通常の手順に従って抵当権が抹消されるとする合意(黙示を含む)があり、それに見合った売買
代金が支払われているにもかかわらずに、「変な気を起こした」わけですよね。
やはり、合意に違反して債務不履行と考えるのが自然であると思います。
ただし、通常の手順に従って抵当権が抹消されなかったことについて、売主に帰責性がない場合には、債
務不履行責任になりえず、瑕疵担保の問題になりうると思います。等価的均衡と故意過失は無関係だから
です。
また、この合意とされるものが、買主の一方的な希望的観測だった場合(又は詐欺)ですね。これは動機
の錯誤(又は詐欺取消)と言えましょうし、瑕疵担保の問題とも言えると思います。
78 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 23:15:09 ID:???
世間知らずばっかりが答えてるな。 事実は小説より奇なり。 巷では机上では考え付かないような 売買方法が山ほどあるのだ。
79 :
氏名黙秘 :2010/12/02(木) 23:18:58 ID:???
80 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 00:12:51 ID:???
>>79 我妻先生の件は知りませんが、
>>75 さんの仰ることはよくわかります。
例えば、ローンの残っている住宅を買う場合ですね。
買主は、そのローンの返済済の部分に見合う代金を支払い、ローンの残額については買主が引き継ぐか、
買主が一括して返済するというのが合理的なように思います。
>>78 >巷では机上では考え付かないような売買方法が山ほどあるのだ。
そうですよね。
そこで抵当権が付着していることについて、善意・悪意で割り切れない(567条につき善意を要件とし
ていない)という当初の出発点にもどるということでよいのでしょうか?
81 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 00:16:19 ID:???
証拠隠滅して犯人の発見を遅らせたら、証拠隠滅罪と犯人隠避罪の観念的競合ですか?
82 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 00:42:08 ID:???
>>81 どんなケースを言ってるのかわからん。
具体的な事例で質問してくれ。
83 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 00:53:02 ID:???
80=81
84 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 00:58:57 ID:???
>>83 意味分からん。
>>82 ふと思っただけですが・・、理論的にありえないのです?
85 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 02:31:54 ID:kv7KO9rC
>>75 完全に誤解してるけど、抵当権付きの不動産を、抵当権がついたまま買うことは無いよ。
当たり前だよ。そして、あまりに読解力が無くてびっくりしている。
売買の際に、きちんと抵当権を外してもらう。抵当権者には抵当権抹消の同意をしてもらう。
銀行は、任意処分による場合と競売による場合の得られる利益を計算し、同意するかしないかを決める。
そして、
>>80 がいう、ローン残額について買主が引き継ぐなんて、そんなお人好しがどこにいる>
ま、答えが出てるのに納得しないなら、それでいいよ。
試験にでるところじゃないし、そのうち気づくでしょ。
>例えば、ローンの残っている住宅を買う場合ですね。
>買主は、そのローンの返済済の部分に見合う代金を支払い、ローンの残額については買主が引き継ぐか、
>買主が一括して返済するというのが合理的なように思います
そんな売買は、買主がお父ちゃんで、履行の引受が大前提な時ぐらいだ。
通常は、甲不動産(査定価格は1000万、ローン残が2000万)の売買の場合
売主Aと買主Bは、1000万円で売買する。
そして、ローン会社Cに対し、売買代金から諸経費を控除した額を支払うので、抵当権抹消に同意をしてくれ
と交渉する(むろん、売買契約の前に同意は取り付ける)。
ローン会社Cは、売買による返済額が、競売で見込めそうな額を上回るか考え
上回るならば同意をしてしまう(それがCにとって利益になるのだから断る理由はない)。
その結果、不動産は1000万円で売れて、ローンは1000万円程度残る。
この残った奴が「不良債権」という奴だ。
Bは返す当てがあてば、返済をするし、返す当てがなければ自己破産になるだろう。
Cは、むろん全額回収が望ましいが、できないならば可能な限り多くの額の回収をしたうえで
不良債権については、早期の償却を行うことになる。
86 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 02:39:02 ID:kv7KO9rC
他方、査定価格2000万円、ローン残が1000万円の場合はどうか。 この場合、ABは2000万円で売買する。 そして、売主Bは、売買代金2000万円のうち1000万円でCに返済をし Cはその返済を受けて抵当権を抹消する。 その一連の手続きを、通常は、Cが関連する金融機関で一気にやってしまう。 ただ、不動産売買は魑魅魍魎の世界だし、抵当権者が真っ当な者とは限らない。 そんなときに使われるのが担保権実行の担保責任なわけだ。 抵当権の存在について悪意の場合は、担保責任を追及できない、ということは想定していないんだよね。
87 :
80 :2010/12/03(金) 03:02:13 ID:???
>>85 不良債権に限定していませんか。
不良債権化していないローンの残っている住宅を売るってことないのですか?
例えば、親の家を相続して今住んでいる住宅がいらなくなったとか、逆に相続した親のローンの残ってい
るを住宅を売って相続税を払いたいとか、転勤のためとか、手狭になって新しい家に移りたい等々ですね。
こういう場合にもあり得ないのでしょうか?
普通にあるように思うのですが・・・。
88 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 03:20:06 ID:kv7KO9rC
それは、要は「被担保債権をすべて支払うことができる場合」ってことだよね。
ならば
>>86 と同じパターン(86は不良債権ではないからね)。
この場合も買い主が抵当権(というか被担保債権)を引き受けることはほとんど無い。
89 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 03:28:57 ID:kv7KO9rC
親の家を相続して今住んでいる住宅がいらなくなった。 ということで、処分しようとするなら まずは不動産業者に頼んで仲介をしてもらう。 @売買代金でローンを払えるとき→86でございます。 A売買代金ではローンを払えないとき なんとかして住宅ローンを弁済出来る方法を考えましょう。 可能性としては、相続した家に抵当権をつけて、借り換えをするとかでしょう。 ちなみ、どうしても無理な場合は、親の家を売る方が賢いでしょうね。 もし、「じゃあ抵当権付きで買うから」という奇特な方が現れた場合は 非常に幸運です。その場合は、特約をつけることになるでしょうね。
90 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 03:32:08 ID:kv7KO9rC
>相続した親のローンの残っているを住宅を売って相続税を払いたい
これは、大前提として、ローンを払っても残があって、そっから相続税を払うのですよね。
ならば
>>86 です。
91 :
80 :2010/12/03(金) 03:45:04 ID:???
例えば、2000万円の価値のある建物に1000万円のローン残額があったとします。 この場合に、買主は売主に対して1000万円支払い、残りのローンを引き継いで支払うか、一括して 支払うというパターンはありえないのでしょうか? この場合に、買主は非常に奇特な人と言えるのでしょうか?
92 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 03:59:45 ID:???
>>91 そもそも住宅ローンを引き継ぐといっても、ローン会社がOKを出さないと意味が無い。
ローン会社は債務者の変更は認めないよ。
抵当権抹消の手続き面倒になるし。
だから、そういう契約は、不動産取引の慣行では通常しないんだよね。
2000万円で売って、ローンは売主が払う。
その方がトラブルが少ないんだから。
あなたが言っているのは、慣行からすると「特殊の例」だから
「特約で対処する」事案ですね。
担保権実行の担保責任について、特殊な例について特約で対処することは
別に問題ないし、それが解釈に影響を与えるものではないけどさ。
一体、何を議論しているか
>>80 は解ってる?
93 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 04:04:39 ID:o8K7flWk
>>85 詳しく説明してありがとうございます。
でも、あなたの説明したのは、実質的には担保権の実行の
ようなものですね。なぜならば、抵当権者の承諾がないと
できそうでないから。
そうだとすれば、民法の条文が適用される典型例の説明として
適切なものかな?。
94 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 04:06:48 ID:o8K7flWk
↑民法の条文=567条
95 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 04:11:36 ID:???
>>93 もちろん担保権の実行のようなもんだよ。
任意売却において抵当権者の承諾が必要なのは当然でしょう、、、
民法の条文が想定しているのは、我妻先生がきっちり書いているでしょ、、、、
それ以上でもそれ以下でもない。
違うというなら、論文で自説を展開され、点数をつけてもらえば良いだけの話。
あなたが自分の意見に固執することは別にかまわんです。
好きにしてください。
96 :
80 :2010/12/03(金) 04:20:17 ID:???
>>抵当権抹消の手続き面倒になるし。 具体的にはどういうことなのでしょうか?
97 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 04:27:34 ID:???
ローン会社は債務者の変更は認めません。 だから、債務者は売主のまま、買主が事実上弁済していくことになります。 さて、買主が全額弁済したとしましょう。 それでも債務者は売主です。 売主が抵当権抹消の手続きの当事者として動くことになります。 このとき、売主が買主に全面的に協力してくれるなら別に問題ないですが、、 また、売主から委任状とかをもらわないといけません。 これが面倒なんですよ、、 そんなことするくらいなら、 「2000万円で売買する、売主が代金から一括で弁済する 抵当権抹消登記をする、所有権移転登記をする」という流れを前もって準備しておいて 決済の日に、金融機関の会議室を使わせてもらい、司法書士に頼んでおいて一気にやってしまった方がいいわけです。 ということで、不動産の取引慣行は上記で行われています。 我妻先生も当然これを念頭に置かれています。 取引慣行は事実の問題ですから、あなたがそれを認めないなら、、 別にここで議論してもしょうがないですね。好きにしてください。
98 :
80 :2010/12/03(金) 04:54:50 ID:???
>>97 >ローン会社は債務者の変更は認めないよ。
>抵当権抹消の手続き面倒になるし。
この文章を見ますと、抵当権抹消の手続き面倒になるから、ローン会社は債務
者の変更は認めないととれますが、そうでなくて、ローン会社が債務者の変更
を認めないと、抵当権抹消の手続き面倒になるのですね。
改めてお聞きします。
何故ローン会社は債務者の変更を認めないのですか?
ローン会社としても、ローンは継続して欲しいですし、買主が売主以上に
信用力がある人でれあば、ローン会社にも歓迎する要素があると思いますが。
99 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 05:05:33 ID:wEXCYBfj
21の説明において 「567条が買主の善意悪意を不問にしている理由」および 「説明する例として挙げられたものが適切かどうか」が議論の 出発点であったのに、いつの間にか担保権の実行の話になって しまったら、法科大学院の先生に授業料を返せと叫びたたくなるのは、 私だけでしょうか?。
100 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 05:09:35 ID:???
>>98 そんなもんローン会社に聞けw
買主が売主以上に信用力がある人なら、「借り換え」という手続きをとる。
買主が借り入れ、新たな抵当権を設定し、売主の債務は返済したことにする。
2000万円で売買契約をして、買主が2000万円を借り入れ、
買主が代金を払い、売主が代金からローンを返済し
抵当権抹消登記をして、所有権移転登記をして、買主の借入金について抵当権を設定する。
前もって準備しておいて、決済の日に、金融機関の会議室を使わせてもらい、
司法書士に頼んでおいて一気にやってしまう。
悪いが、話につきあうのはもうムリだよ。
納得できないなら、実務に詳しい人に一度きいて。
法科大学院生なら実務家教員がいるでしょ。
大学生でもなんとか実務家教員を捕まえて、質問しなって。
101 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 05:12:34 ID:???
567条が買主の善意悪意を不問にしている理由は我妻先生が書いている。 説明の例が適当かも、散々話している。 そっから話をずらされてるから、こっちもイライラしているw 正直、論点として考えたとき、基本書をよく読んで理解すればいい分野なんだから なんでそれで終わらないんだろね、、、と思ったりする。 法科大学院の先生からすると、早く次の設問に移らせてくれ、ってことだなw
102 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 07:33:35 ID:???
先々月だったか,消費者契約法の要件事実などを確認するため,
要件事実マニュアル第4巻(過払金・消費者保護・行政・労働)を購入しました。いまだに持っている敬三さんの民法講義1にも消費者契約法の主張立証の構造は載っているのですが,やはり裏を取りたいと思って要件事実マニュアルに当たりました。
あまりに出来が良いので,第1巻,第2巻も買い換えました。
ロースクール在籍時から旧版を数年使っていましたが
(周りの6割くらいは使用していたと思います),
第3版になってさらに使いやすくなっています。
具体的には,
・要件事実部分の背景がグレーになったため,すぐ見つけやすくなった
(これまでは事実摘示例のみがグレーになっていました)。
・旧版は1巻と2巻に契約法が分断されていたが,第3版では契約法は2巻のみに収録された
(旧版も使い込んでくると,賃貸借は第2巻にあると覚えますが,やはりはっきり分かれていると便利です)
・補足説明が増強されている
(LS生にとっても,各請求ごとの要点の確認にかなり有用と思われます)
・参照判例・参照文献が一段と豊富になった
(マニュアルを出発点にいろんな文献,しかも修習生,LS生に親しみのある教科書などにあたることができます)
・ついに索引が付いた!
(検索性,情報へのアクセス性の点が改善されています)
などなど。
今日パラパラめくっていたころ,不法行為の要件事実なども微妙に変わっています。まだ新版をほとんど使いこなしていませんので,
また気がついたことがあったらご報告致します。
旧版を所有している方も今回ばかりは買い換えた方がいいと思います。
http://blog.livedoor.jp/lawprofessional/archives/1372833.html
103 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 09:16:46 ID:???
要するに、
>>21 の説明は間違い。
詳しくは我妻先生を読め。
てこと?
104 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 09:19:45 ID:???
賃借権譲渡と賃借人の地位の移転は同じですか
105 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 09:22:57 ID:???
>>104 同じではありません。
相違についてはお手元の基本書をご参照ください。
106 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 09:55:42 ID:???
納得出来ないというよりも、奇妙なので、図書館に行って読んでみます。
100さんは、もう回答する意思はないということなので、他の詳しい方にお聞きします。
>>91 の例が特殊であるとして、このような通常でない場合には、特約を付けるとのことですが、どのよう
な特約をつけるのでしょうか?
>>91 の場合でしたら、通常の場合と比べて、特に特約をつける必要がないと思います。
といいますか、通常の不動産取引であっても、特約をつけるのが通常だとおもいますが・・・。
107 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 10:16:26 ID:???
108 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 11:17:46 ID:cg7qDng+
>>106 このスレで過去にも、「権利者が処分した場合にも即時取得が成立するか」、「請負人の責めに帰すべき事由でないことで
請負契約が履行不能となった場合に、請負人は報酬請求権を取得するか」
ということが問題となったが、そのとき、我妻先生を引用して説明された
場合、いずれも、質問者はある程度納得されて、議論は終結している。
ここまで、質問者を納得させられないのは、我妻先生の説が正しく
理解されていないか、理解されていても、その表現が適切でないと
思われる。
そこで。御手数ををかけるのですが、85氏の引用部分をスレして
いただければありがたいのですが。
109 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 11:24:53 ID:???
>>108 あんまりしっかり読んでないのだが、これのことかな?
我妻・債権各論中巻1 287頁[437]
「 飼い主の善意、悪意を区別しないのは、担保権の存在する不動産の売主は、
買主をして債務ないし履行を引き受けさせない限り、自ら被担保債権を弁済する
責任を負うのが常であって
悪意の買主もそれをよきするのがむしろ当然だからである。」
つまりは
>>53 ということ。
いやしくも法律家を目指す以上、自分が疑問に思ったことは、まずは基本書の該当箇所を確かめ
自分の頭で考えてみる癖をつけておいた方がいい。
なにより、ここで質問をして、回答を得られたにもかかわらず、なおも自分の考えに固執するのは
愚の骨頂であるばかりか、そもそも法律家に向いていないのではないか、とさえ考えるよ。
53 :氏名黙秘:2010/12/02(木) 12:10:33 ID:EBliCBrT
>>52 そ。任意売却は
「代金支払い、被担保債権の弁済、抵当権抹消登記手続き、所有権移転登記手続きを一気に行う」
から成り立つわけ。
通常の当事者の意思はここにあるから、それを任意規定化したということ。
110 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 12:11:58 ID:???
>>109 一連のスレを誰が書いているのか、同一人なのかも分かりませんので、なんとも言えないのですが、同一
人と思えわれる人の書込みに全体として奇妙さを感じております。
ご紹介の本は近くの図書館になく、現在予約中ですので、近日中にみることが出来ると思います。
我妻先生の解説自体は、一部の抜粋であって、全体の文章はしりませんが、理解できるものです。
111 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 12:26:45 ID:???
「全体として奇妙さ」では何を言ったことにもならないね。 俺は奇妙さは全く感じない。
112 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 12:29:22 ID:???
>>21 の話はどこが間違ってるんだ?我妻先生の記述と矛盾しないと思うのだが
113 :
110 :2010/12/03(金) 12:40:01 ID:???
114 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 13:17:54 ID:???
じゃあ間違ってるな
115 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 14:07:25 ID:???
民法の条文は銀行ローンが 今のように普及してなかった時代にできたものだ。 だったらローンを引き合いに出して それが立法理由だというような教官はおかしいだろ。
116 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 15:32:46 ID:???
>>21 が言及してないからよくわからんが、
立法理由は我妻先生が書いているように、抵当権の存在に悪意の買主も、
売主が弁済して抵当権を消滅させてくれると予期するのが通常だからで、
そのことを現代風に分かりやすく説明すると住宅ローンの例になる、
との趣旨では?
117 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 15:35:30 ID:???
放火罪の条文の公共の危険は不能犯の問題ですか?危険犯の問題ですか? 因果関係の問題ですか?すべては同じものですか?
118 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 15:47:37 ID:???
>>117 その種の抽象的質問については、基本書を確認した方がよいでしょう。
119 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 16:34:58 ID:???
我妻先生の解説と21さんと116さんの回答で十分だと思います
120 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 17:35:28 ID:???
ちぇっ。
121 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 17:45:04 ID:6q9M3qYf
余罪取調べの可否という論点において取調べ受忍義務を否定するが事実上強制的要素があるので事件単位の原則で制約する説(鈴木説)があります。 ここで取調べを受忍すること(取調べ室に滞留すること)は本来任意であるとしても事実上強制的に身体を拘束しているから、身体拘束の基準である事件単位の原則が使える、 というような理解であってますか? またなぜ事件単位の原則が適用されると余罪取調べが禁止されるかは余罪については令状による司法審査を経ていないからですか? 刑事訴訟法勉強して3ヶ月たちますが今だにこの論点が理解できません。 どなたかご教授あるいは参考になる本を教えて下さい。 よろしくお願いします
122 :
117 :2010/12/03(金) 18:09:20 ID:???
>118 基本書を読んでもわからなかったのです
123 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 18:11:27 ID:???
信教の自由の合憲性判定基準は何を使うのですか?
124 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 18:16:05 ID:???
過去の傾向からして、「自分で調べろ」って書き込みを連発する奴が出てくると、 荒れて、大抵クソスレ化する。次スレから、「自分で調べろ」を禁止ルールを設けてくれ。 答える気がないなら、黙ってればいいだけ。
125 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 18:24:14 ID:???
丸山弁護士が仙谷官房長官の自分に対する発言を名誉毀損で訴えるといってますが、 無理筋だと思うのですがいかがでしょうか?
126 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 18:27:18 ID:???
大阪国際空港事件の差し止め請求事件ですが、公法上の問題を司法上の訴えを なしたので請求を棄却したという理解でいいのでしょうか? そうしますと、民事訴訟の訴訟条件に公法の領域でないということも必要でしょうか?
127 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 18:28:25 ID:???
ヒント:免責特権
128 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 18:28:30 ID:???
裁判を受ける権利が侵害された場合、裁判上どのような救済がなされるのでしょうか?
129 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 18:30:58 ID:???
人間にはなぜ個人の尊厳があるのですか?
130 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 18:32:44 ID:???
法律優位の原則とは憲法何条のどのような原則の問題ですか?
131 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 18:34:38 ID:???
合意だけで契約が成立するのはおかしくはないですか? 約束は常にまもらなければいけないですか?
132 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 18:35:56 ID:???
>>129 人間には伊藤塾生になることができる資格が認められているから。
133 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 18:36:30 ID:???
選挙権がない未成年者が法律に拘束されるのはなぜですか ?
134 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 18:38:18 ID:???
>>128 「個別の事案にはお答えできません」
「法と証拠にもとづき適正に処理いたします」
という法務大臣の国会答弁を聞くことができるという救済がなされます。
135 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 18:40:05 ID:???
126修正 大阪国際空港事件の差し止め請求事件ですが、公法上の問題を私法上の訴えを なしたので請求を棄却したという理解でいいのでしょうか? そうしますと、民事訴訟の訴訟条件に公法の領域でないということも必要でしょうか?
136 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 18:46:13 ID:???
>>131 守らなければいけないんだよ。おばあちゃんに、そう教わったろ?
137 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 19:11:18 ID:???
共犯からの離脱の問題は一言で言うと何の問題ですか? 犯罪の成立要件の問題ですか?処罰論の問題ですか? つまり刑事政策の問題ですか?
138 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 19:14:27 ID:???
過失犯の共同正犯はなぜ同時犯と考えたらまずいのですか? 共同実行の意思の要件を充たすときは簡単に言うとどんなときですか? それはいいかえるとどのような要件ですか?
139 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 19:17:39 ID:???
不法行為で敗訴した後、不当利得で請求することは可能ですか?
140 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 19:19:57 ID:???
背任罪で損害の発生の要件を満たさないとき、それは未遂ですか犯罪不成立ですか? それはなぜですか?
141 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 19:25:11 ID:???
なんだこいつw 聞きすぎだろw
142 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 19:39:01 ID:???
143 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 19:49:21 ID:???
たまってるな。
144 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 20:06:26 ID:???
>>138 同時犯が成立するなら共同正犯じゃないだろ。
145 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 20:29:37 ID:???
146 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 20:35:44 ID:???
>>140 任務に背く行為の実行に着手して、損害の結果が発生しなかったんだったら、
普通に背任未遂だろ。
てか未遂罰規定があって、実行の着手があるとすれば不成立はありえんだろ。
ドスで刺したが死ななかったら殺人未遂は不成立かっつうの。
147 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 20:43:20 ID:???
148 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 20:57:56 ID:???
149 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 21:03:10 ID:???
>>140 損害を加える目的をもってなされた背任行為
があれば、その時点で実行の着手あり。
よって未遂になる。
背任行為がどれほどのものかによって
犯罪にならない場合もある。
150 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 21:08:09 ID:???
151 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 21:16:47 ID:???
>>117 質問の意図がよくわからんのだが。
不能犯は未遂犯との区別で問題となる話だから「公共の危険」概念とは関係ないだろ。
建造物以外放火罪は「公共の危険」が要件になっている具体的危険犯だから危険犯の問題なわけだろ。
「公共の危険」は構成要件的結果だから因果関係とは直接関係ないだろ。
何が聞きたいんだ
152 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 21:21:01 ID:???
>>129 憲法学びたいならルソー社会契約論ぐらい嫁よ。
人間は自由なものとして生まれた、
しかもいたるところで鎖につながれている。
153 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 21:22:28 ID:???
>>149 「背任行為がどれほどのものかによって犯罪にならない場合もある。」のくだりは
別に背任罪について特別に明記するほどのことでもないのではないか。
人を殺そうとして藁人形に釘を刺す行為に着手しても殺人未遂罪が成立しないのと同じで
背任罪に限った話ではないのだから。
154 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 21:26:37 ID:???
質問者には明記してやらなきゃわかんないだろ。すべて未遂と思い込む。
155 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 21:28:01 ID:???
だよね。犯罪不成立ですかってきいてるからね。
156 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 21:37:57 ID:???
>>152 あなたに憲法の質問をしたいです。試しているのではありませんから誤解なさらないでください。
ご意見を伺いたいと思いました。
憲法で大きく対立する二つの価値は何ですか?
民主主義と個人主義?
157 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 21:43:59 ID:???
158 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 21:48:34 ID:???
長谷部の弟子ならもっとましな所でましな質問をしているだろう。 なんにせよ司法試験板で質問することではない。
159 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 22:01:11 ID:???
>>157 法律を勉強するには、両極端の思考実験をするのが良い。
最初から中庸な書物をそのまま受け入れようとするから良く分からないのだ
という棟据先生の示唆に影響を受けて、考えてみようと。
>>158 司法試験と大いに関係があると思いますけどね。
原理原則論じゃないですか。あなたは、おそらく抽象概念の遊び、
あるいは、司法試験問題とかけ離れたレベルの話だと思うのでしょうが、
「街の美観を守るために、法律で地区ごとに建物の外壁の色を指定することはできるか」
という問題の解決に、この原理原則論から結びつけることができますか?
あるいは、髪型のケースはどうでしょう。A市では、茶髪は採用しないという条例を定めた
という事例。さらには、どぶろくを自家用に作ることを規制する法律の合憲性の事例。
これらすべてを、民主主義モデルないしは個人主義モデルから解き明かすことはできるでしょうか。
160 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 22:15:06 ID:???
そりゃあ民主主義モデルからでも個人主義モデルからでも 他のいかようなモデルからでも「解き明かす」ことはできるだろう。 だがそれは学者の発想だ。 学者はあらゆる現象を統一的に説明するモデルを作りたがるのだろうが、 それは今ある法を解釈し、事案に当てはめて紛争を解決するという作業じゃない。 俺らがやっているのは法解釈学であって法哲学じゃない。
161 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 22:22:01 ID:???
>>123 憲法に規定があるわけじゃないから、試験委員が納得するなら何使ってもいいよ。
162 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 22:40:23 ID:???
>>156 ご指名にお答えします。
>憲法で大きく対立する二つの価値は何ですか?
陰と陽
163 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 22:49:29 ID:???
民法397条についてなんですが、「抵当不動産について」時効完成したときというのは、 抵当権設定登記を起算点として、そっから10年or20年という意味でしょうか? 再度の取得時効の判例で、抵当権登記を起算点にして主張してるのが多いと思うんですが、 抵当権登記は時効中断事由にはならないので、上記のような考えが前提なのかと思っているのですが…。
164 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 22:49:52 ID:???
>>149 「背任行為の実行の着手がなければ未遂犯が成立しない」
ではなく、
「背任行為の実行の着手があったとしても、
背任行為の性質によっては未遂犯が成立しないことがある」
なのですか?
165 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 23:06:53 ID:???
どちらも ○
166 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 23:08:44 ID:???
「背任行為の実行の着手がなければ未遂犯が成立しない」 これはあたりまえのこと。 そのうえで 「背任行為の実行の着手があったとしても、 背任行為の性質によっては未遂犯が成立しないことがある」
167 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 23:17:45 ID:???
「背任行為」に背任罪の実行行為性がなければ実行の着手を検討するまでもなく犯罪不成立。 実行行為性があり、着手が認められれば未遂犯。 実行の着手が認められるのであれば、 「行為の性質」によって未遂犯が成立したりしなかったりすることはないと思うのだが。 冒険的取引とかは故意か目的犯たる身分の問題でしょ?
168 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 23:18:40 ID:???
169 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 23:30:12 ID:???
具体的には?
170 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 23:41:40 ID:???
「抵当不動産について」時効完成したとき このイメージできてないような、、、
171 :
氏名黙秘 :2010/12/03(金) 23:50:24 ID:???
172 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 01:01:24 ID:???
>>163 時効はふつう占有開始時点からスタートだろ。あほんだら。
173 :
163 :2010/12/04(土) 01:56:37 ID:???
時効開始=占有開始なのは理解してます。 ただ、それだと前にも書いた「抵当権設定登記から時効期間の占有をした」という主張をする理由がわかりません。 平成15.10.31の判例なんかがそうなんですけど、これはどういう意味なんでしょうか。
174 :
初学者 :2010/12/04(土) 01:57:55 ID:???
>127 免責特権があるから丸山の主張は認められないのですか?
175 :
初学者 :2010/12/04(土) 02:00:18 ID:???
>134 それは救済でなくジョークではないですか?
176 :
163 :2010/12/04(土) 02:15:14 ID:???
あ、これは177条で抵当権登記を先にした第三者に対しては未登記の時効取得を主張できないから、 時効取得を主張するために、抵当権登記からの時効期間を主張してる…ってことですか。 自己解決しました(間違ってたら指摘お願いします)。
177 :
初学者 :2010/12/04(土) 02:18:19 ID:???
>137 成立要件は中止犯の問題ではないですか? 共犯からの離脱が認められる根拠条文は何ですか?
178 :
初学者 :2010/12/04(土) 02:19:46 ID:???
修正 >142 成立要件は中止犯の問題ではないですか? 共犯からの離脱が認められる根拠条文は何ですか?
179 :
初学者 :2010/12/04(土) 02:24:29 ID:???
>151 「公共の危険」は構成要件的結果だから因果関係と関係あるのではないですか? 実行の着手があって、公共の危険が発生しない場合は未遂になるのではないですか? 焼損とどういう関係ですか?
180 :
初学者 :2010/12/04(土) 02:26:25 ID:???
>136 闇金融やぼったくりばーとの契約も守らなければいけませんか?
181 :
初学者 :2010/12/04(土) 02:31:27 ID:???
>146 するとほとんどの汚職事件は背任未遂で立件できないですか? また、いわゆる二重抵当と登記の論点の場合、一番抵当の登記をした ものに対して詐欺罪が成立しない理由として損害がないから、といってますが、 詐欺罪の構成要件に損害の発生はありますか?
182 :
初学者 :2010/12/04(土) 02:32:21 ID:???
>148 判例もそういっていますか?
183 :
初学者 :2010/12/04(土) 02:33:33 ID:???
>144 過失の共同正犯を論ずる意味はどこにありますか?
184 :
初学者 :2010/12/04(土) 02:36:00 ID:???
>156 そんなことを論ずる意味はありますか?
>>137 共謀の離脱は一言でいうと、共同実行の意思の問題です。共謀の離脱については
条文はありません。しかし、解釈論上、共同正犯の要件としては、共同実行+共
同実行の意思です。
初学者の方は、質問するのはいいのですが、自分が現在どのような考えを持って いてそのような疑問を持つのかを明らかにしてください。そうしないと、質問に 答えようにもどのような角度から質問に答えればわかってもらえるのかがわかりません。
187 :
初学者 :2010/12/04(土) 03:05:06 ID:???
>185 解釈論上は共犯と中止犯の問題ではないですか? 結果が発生している以上、共同正犯の成立要件でいえばすでに成立しているのではないでしょうか? にもかかわらず処罰されないのだとすると、立法論しかありえない気がします。
188 :
初学者 :2010/12/04(土) 03:08:25 ID:???
>186 レスありがとうございます。自分はまだ学びたてで自分の考えなぞ当然 持ち合わせておりません。ただ将来的には痛切判例を丁寧に身につけたいと 思っています。私も何を質問したらよいかもわからないのです。
189 :
初学者 :2010/12/04(土) 03:13:40 ID:???
憲法はあらゆる思想家の思想をモザイク模様に条文化したものだと思いますが、 その中で無理にひとりを選ぶとしたら誰でしょうか?ロックでしょうか、ルソー でしょうか、サンデルでしょうか?
190 :
初学者 :2010/12/04(土) 03:14:34 ID:???
ロールズでしょうか?
191 :
初学者 :2010/12/04(土) 03:16:07 ID:???
行政行為と行政処分は同じでしょうか?
192 :
初学者 :2010/12/04(土) 04:44:55 ID:???
忘却犯(過失の不作為犯)の共同正犯の成立要件はどうなるのでしょうか?
>>160 法解釈は、法哲学と密接な連動があると考えられませんか。
とりわけ憲法においては、法哲学の色彩が濃いように思います。
表面的な解釈論にとらわれてしまうより、原理からの思考を
重ねる方が、解釈論にとっても有益なのではないでしょうか。
高得点に結びつくという経験をした事はないでしょうか。
>>184 「論ずる」のではなく、両極端に思考を振ることにより、
より憲法の本質を理解することができるのではないかという「思考実験」を
してみませんかという意味です。
>>189 「あらゆる」思想家というのは、課題で誇張された表現ではないでしょうか。
もっと言えば、間違いではないでしょうか。
しかも、「無理に選択せよ」という矛盾を内包する言語を使用していらっしゃいます。
また、その「憲法」は、「その質問の仕方」から見て
立憲的意味での憲法ですよね。それを前提とするにしても、
ロック、ルソーは格別、少なくともロールズやサンデル以前に憲法は存在していたのではないでしょうか。
そもそも、あなたは、それらの思想家の「どういう思想」が憲法に結実したと
お考えなのでしょうか。
194 :
初学者 :2010/12/04(土) 06:58:09 ID:???
>156 私は対立といっていいかわかりませんが、自由主義VS平等主義だと思います。 そしてその背後にはリバタリアンVS功利主義、ルソーVSベンサムがあると思います
195 :
初学者 :2010/12/04(土) 07:05:09 ID:???
>193 憲法の中核である個人の尊厳原理はカント、ロックではないでしょうか? 財産権の私有財産の絶対性と公共性の微妙なバランスの記述もロックの思想に 連なるものではないでしょうか 公共の福祉論はアリストテレス ですか
196 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 08:16:01 ID:???
連投乙
88 :法の下の名無し:2010/12/03(金) 00:14:52 ID:o1dVsgCQ
そっちのが知名度もあっていいらしい。法学検定のが実力測定するなら
ずっと上なんだけど、知名度がね。
宅建や行書が就職に生きるとは思えないけどな。
法律の力の証明なら法学検定2級が一番レベルが高い。
就職に生きるといえば、ビジ法だろうね。1級取れたら結構評価になるんじゃない。
1級だけはかなり難しいから
90 :法の下の名無し:2010/12/03(金) 00:27:00 ID:o1dVsgCQ
ビジは、会社法や民法を主体にした、企業法務の勉強。
当然経営も入ってくるし、企業経済の勉強になる。
だから、就職にプラスになるのは必然。
2級は、法学検定の3級程度のレベル。
1級は論述試験で、公務員試験に近い。1級の合格者は司法試験経験者とかが多いらしい。
もちろん難易度は司法試験よりずっと低いけど、2級よりは明らかに難しい。
それは、択一じゃなくて論述だから。
でも受かればかなり評価は高いと思う。法務志望なら最高だろうね。
44 :法の下の名無し:2010/12/03(金) 00:34:11 ID:o1dVsgCQ
こちらも活用をどうぞ。
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ150
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1291136514/ 司法試験板の質問スレです。
197 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 10:10:36 ID:???
物権の一般的効力について、以下のように整理してみましたが間違いがあるでしょうか? 物権の一般的効力・・直接性・・・・・・・・物権的請求権 ・ ・・排他性・・優先的効力 ・ ・・一物一権主義・・物の一部は駄目(不可分性) ・ ・・物の集合は駄目
198 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 10:15:57 ID:???
すみません、ズレてしまいました。 下行は左にズレています。(右へ修正のほどお願いいたします)
199 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 11:49:43 ID:???
>>186 これはおかしいよ。
上級者は昔初級者だったんだから
思い悩んだ過去の自分をふりかえれば
どうしてこういう質問をするのかが
わかるはずだ。
わからないとすれば
その上級者は暗記型の勉強をしてきたからだろう。
200 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 11:53:20 ID:???
bocchan
201 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 12:19:42 ID:???
>>183 JRの社長みたいなやつを監獄にほうりこむため。
202 :
初学者 :2010/12/04(土) 12:23:28 ID:???
>201 単独の過失犯では立件できませんか?
203 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 12:37:09 ID:???
201くんの言ってるのは たとえばのはなしでしょ。
204 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 12:39:54 ID:???
単独犯としての因果関係が明確でないときに 共同正犯とする意義があるんじゃねーの?
205 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 12:42:43 ID:???
おかあさん、どうしてぼくちゃんとこは貧乏なの? 上級者たる者は こういう質問に適切に答えられるようにならなければだめだ。 それをなぜそういう質問をするの?とかきいいてばかりだと ひねくれた人間に育っていく。
206 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 12:57:10 ID:???
207 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 13:00:34 ID:???
間違ってますか?
208 :
初学者 :2010/12/04(土) 13:08:45 ID:???
>204 そうするとどのような論述になるのですか?
209 :
初学者 :2010/12/04(土) 13:15:32 ID:???
>204 また、過失犯は結果犯ですか?
物権の一般的効力が、直接性により排他性以下を説明できる点で、すっきりしているのですが、いくつか の一般的に言われているものをアセンブルしたものなので、間違っている可能性があります。 尚、この整理の実益の一つとしましては、不動産賃借権に基ずく物権的請求権が、対抗力を得 ることによる排他性による説明だけでは不十分であることが分かるように思います。
訂正があります。 誤 不動産賃借権に基ずく物権的請求権 正 不動産賃借権に基ずく妨害排除請求権等
212 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 14:08:17 ID:???
>>208 俺かよ?
そんなこと、自分で考えろよ。
>>209 過失の挙動反とかもあるんじゃねーの?
んでも、出題される問題は結果犯だるよw
213 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 14:38:51 ID:???
きゃー、ばか炸裂。
なにか致命的な間違いありますか?
215 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 17:09:08 ID:???
>>214 くだらん、じつにくだらん。
排他性がどうのこうの
歯痛の治療でもしたほうが
勉強に集中できるよ。
216 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 18:38:01 ID:???
共犯の処罰根拠論と共犯の本質論はどのような関係ですか? また、それは単独犯ではどのように議論されていますか?
217 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 18:44:57 ID:???
強制処分法定主義に違反することなんてあるんですか?たいていの捜査が押収、検証、鑑定のどれかには当たりそうだから、違反するのは令状主義であって、強制処分法定主義ではないようなきがするんですが。
218 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 19:35:00 ID:???
>>216 本質論が先で処罰根拠論が後。
後段の質問詳しく。??
219 :
初心者 :2010/12/04(土) 19:48:39 ID:???
>218 私は逆のような気がしていましたが、間違っていましたか。 後段は単独犯でも暗黙に同じような議論をしているはずと思ったからです。 犯罪の処罰根拠、犯罪の本質というような。 文言は違うかもしれませんが。
220 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 20:01:29 ID:???
本質論で犯罪共同説か行為共同説どちらをとるかによって 処罰根拠もかわるでしょ。
221 :
初心者 :2010/12/04(土) 20:11:25 ID:???
あと法的性格論とかいう言葉も遣われるときがありますよね。 中止犯のところでしたっけ。結果無価値行為無価値はどのレベルの議論ですか?
222 :
初心者 :2010/12/04(土) 20:14:02 ID:???
また答案に書いていい話、書くべき話が論点によって異なるような気がします。 本質論、処罰根拠論、法的性格論が。
223 :
初心者 :2010/12/04(土) 20:14:45 ID:???
刑法の機能論を書くことはさすがに無いでしょうが
224 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 20:26:18 ID:???
初心者、おまえ予備校本に毒されてるんじゃないか。
225 :
初学者 :2010/12/04(土) 20:38:13 ID:???
地方政治は国政と違い首長も選挙で選ばれていますが、法律による行政の原理は は国政と異なり変容しているのでしょうか?
226 :
初学者 :2010/12/04(土) 20:42:22 ID:???
憲法の平等原則をあらゆる場面で貫くと、社会的に妥当ではない局面 が出てくると思いますが、適用していい場面はどのような場面でしょうか 14条の条文通りですか
227 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 22:34:33 ID:???
>>191 田中二郎の行政法上103,104に詳しく説明されてます。
宇賀にも説明あるが文章へたくそで理解できるが
記憶に残らない。
ここらへんが一流と二流の差ですね。
228 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 22:40:30 ID:???
229 :
氏名黙秘 :2010/12/04(土) 22:46:48 ID:???
>>214 物権の対世効が抜けていますね。
対世効はどこにいれたらよいでしょうか?
それから物権法定主義はこの対世効から導かれるって聞いた記憶があるのですが、どうでしょうか?
サクサクと答えてから「こんなの下らないよ」っていうと格好いいよ。
>>214 追伸です。
物権の追及効は、この対世権から導かれると考えてよいでしょうか?
>>124 追伸です。
一物一権主義の内容も1つ抜けていました。
233 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 02:43:26 ID:2lEzrQTY
民法のある条文の立法趣旨の説明についてなのですが、特約条項を 前提にして、その立法趣旨を説明することは、その例として適切ですか。
234 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 03:10:50 ID:???
>>233 そうなんだよな。上の抵当権付不動産売買の担保責任の話だろ?
特約による処理を前提に、立法趣旨を説明している。
もっと単純に考えて、抵当権の存在を知っていても、
、それが実行されると所有権を失うから保護するのが妥当だ。
それゆえ、悪意でも保護されるとした。でいいと思う。
もともと、民法は、売買代金につき、抵当権の存在を前提として減額した代金ではなく
その不動産の(抵当権が付されていない者とした場合の)時価を想定している
と思う。
そして、抵当権を考慮に入れて代金を低くした場合は、最早、特約のあることになるのではないか。
酔っ払ってるから、何か変なことを書いているのかもしれないが。
235 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 03:29:51 ID:uUvzA1W5
>>234 早々の返答及び期待していた通りの回答ありがとうございます。
民法は基本的には市民対市民を規律する法律であり、基本的には力関係の相違の
ない者同士を規律する法律です。
しかも、民法は、通常の債権の消滅を前提として規定されていると思われます。
だからこそ、抵当権の消滅により順位上昇を後順位抵当権者に認めているものと
思われます。
236 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 10:17:37 ID:???
>>234 そうですよね。
それで十分ですよね。
今回の場合、決めつけるよう回答があったり、質問の意味を取り違えて回答したり、結論と理由が逆立ち
している部分があったりと、とても違和感を感じました。
訂正です。 書込中の>>214、>>124は >>215の間違いでした。
238 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 11:05:45 ID:???
物の一部は駄目(不可分性) ↑ これが良く分からん 不可分性って、こういう使い方をするの? こっちが聞きたい。
239 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 11:45:19 ID:???
bocchan
240 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 12:03:11 ID:???
>>238 一物一権主義には、次の2つの意味がある。
@ 一つの物権の客体になるのは原則として一つの物であって、
複数の物や、一つの物の一部の上に物権が成立するのは例外的であること。
A 一つの物の上に、同一内容の複数の物権が成立することはないこと(=排他性)
上記@を指して「不可分性」という用語法を使う人もいるかもしれないが、
一般的な法律家が、物権関係で「不可分性」という用語を聞いて想起するのは
「担保物権の不可分性」の方なので、個人的にはあまりお勧めしない用語法ではある。
>>238 回答有難うございます。
担保物権の通有性として不可分性が挙げられていることについての解説で、担保物権ということでなくて、
物権では当たり前こととであり、一物一権主義(1つの権利はその物全体に及ぶ)と説明されていたと記
憶しております。
ところで、対世権の場所なのですが、
直接性
・・対世権
・
・・排他性
というところは、どうでしょうか?
残るは、物権の追及効についてなのですが、対世権の効果と考えるの自然のように思いますが、そのよう
な資料を見つけることが出来ずにおります。
242 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 13:24:15 ID:???
>>241 それならそれで良いのではないでしょうか。
あと、私としては、あなたの質問に一から十まで付き合うつもりはないので、
下半分の質問については、他の親切な方にされた方が良いかと思います。
243 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 13:59:17 ID:???
初学者のくせになまいきなやつが増えたなー。
244 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 14:14:56 ID:???
245 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 14:45:40 ID:???
い?
246 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 14:47:01 ID:???
う? え? お? な? に? ぬ? ね? の?
247 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 14:47:43 ID:???
ビビビビビビビン
248 :
初学者 :2010/12/05(日) 14:53:48 ID:???
危険犯の既遂、未遂についてついてですが、実行の着手があり危険が発生 したときが既遂で発生しなかったときが未遂でよろしいのでしょうか。 危険が発生しなかったときに犯罪不成立になる場合もあるのではないですか?
249 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 15:47:38 ID:???
>>248 まるっきしおまちがえ。
危険犯とは
から復習しなさい。
250 :
初心者 :2010/12/05(日) 16:10:57 ID:???
>249 抽象的危険犯の放火罪の場合、実行の着手があったにもかかわらず、抽象的な危険すら 生じなかった場合は、犯罪不成立ではないですか?
251 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 16:56:24 ID:???
抽象的危険犯の放火の具体例をあげろ。ぼけ。
252 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 17:22:41 ID:???
>>250 つまり、君の見解では、よその家に放火しようとして燃えた新聞紙を家の壁に近づけたところ、
壁が独立燃焼を開始するより前に家人に見つかって取り押さえられ、新聞紙の火が踏み消された、
という事例では、犯罪不成立でいいんだな?
253 :
初心者 :2010/12/05(日) 17:32:51 ID:???
>252 ? その場合は抽象的危険どころか具体的危険が生じているのではないですか?
254 :
初心者 :2010/12/05(日) 17:36:37 ID:???
>251 たとえば、広いのっぱらの一軒家で物置の所有者が、建物が老朽化したので 火をつけて燃やした場合、放火罪が成立しますか?
255 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 17:38:03 ID:???
256 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 17:41:46 ID:???
初学者くんが最初の質問から その事例を腹に含んでものを言ってることぐらい 上級者はお見通しだよ。
257 :
初心者 :2010/12/05(日) 17:42:32 ID:???
254の事例は他人所有でもいいと思いますけど (この場合は別の犯罪が成立するので犯罪不成立ではないですけど)
258 :
初学者 :2010/12/05(日) 17:45:39 ID:???
すいません間違えて初心者と名前を書いていました 私は初学者です ところで皆さん納得してくれましたね?
259 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 17:51:40 ID:???
抽象的危険どころか具体的危険 この表現はおかしいね。
260 :
初学者 :2010/12/05(日) 18:28:36 ID:???
>259 どこがですか?
261 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 18:33:11 ID:???
条文よめよ。 具体的危険とは 具体的に公共の危険が生じたということだぞ。
262 :
初学者 :2010/12/05(日) 18:38:59 ID:???
>261 それはどのような場合ですか?
263 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 18:43:05 ID:???
>>253 放火罪の公共の危険とは、焼損によって不特定多数人の生命身体財産に生じた危険だよね?
具体的に公共の危険が生じたということは、焼損が生じているのが前提だよね。
とすると、君の見解では
>>252 の事例は現住建造物放火の既遂になるの?
それはおかしいよ。
264 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 18:50:24 ID:???
もう少し言葉を厳格に使った方がいい。 文面を見る限り放火罪の理解がめちゃくちゃになってる。 理解できてないなら的確な質問ができる程度に勉強をし直し、 理解できてるなら相手に伝わるように言葉を正確に使って書き直しな。 といっても、文面を見る限り理解できてないんだがな(どこが?といわれそうだが、指摘できない程度に全体的に理解できてない)。
265 :
初学者 :2010/12/05(日) 19:01:24 ID:???
>263 252の事例は当然未遂罪です。焼損していない以上。
266 :
初学者 :2010/12/05(日) 19:02:12 ID:???
>264 何を言いたいのかよくわかりません
267 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 19:18:01 ID:???
>>265 焼損していないと言ったり、具体的に危険が生じていると言ったり、わけわからんぞ。
大丈夫か?
268 :
初学者 :2010/12/05(日) 19:21:41 ID:???
>267 焼損していなくとも危険が発生するということはなんら矛盾しません
269 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 19:23:33 ID:???
>>234 なぜ用益物権がついていると悪意者は保護されず、
抵当権がついていると悪意者が保護されるのですか?
270 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 19:25:41 ID:???
271 :
初学者 :2010/12/05(日) 19:27:29 ID:???
>270 と思います
272 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 19:29:26 ID:???
野中の物置か家か知らんが 内田各論などの抽象的危険の推定がどうのこうのの くだらん議論にまどわされて かんじんの 危険犯の定義できてない 条文読んでない
273 :
初学者 :2010/12/05(日) 19:32:05 ID:???
>272 内田って先生がいらっしゃるんですか? なんとおっしゃてるのですか?
274 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 19:41:36 ID:???
275 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 19:49:30 ID:???
内田は二人います。 九州のおっさんはあほです。へんなヘアースタイル。 九大の凋落の原因 もうひとりはじみなじいさん(死んだ?)です。 どちらも無視してください。
276 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 19:50:40 ID:???
野中の物置と家では適用条文ちがうよ。
277 :
初学者 :2010/12/05(日) 19:52:55 ID:???
>276 物置は建造物に当たりませんか なら、家でもいいです
278 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 19:54:27 ID:???
>>179 問いの立て方がむちゃくちゃだよ。
「『窃取』は因果関係の問題ですか?」
「因果関係の問題じゃないでしょ」
「『窃取』は構成要件的結果だから因果関係と関係あるのではないですか?
物色行為の着手があって、物の窃取が発生しない場合は未遂になるのではないですか?」
この流れはないわ。
279 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 19:57:44 ID:5DZH/kwp
>>269 お前、ずーと張り付いているよね。キモ。
初学者のくせに、教えてもらってもかみついて。
だから誰も相手にしてもらえないのだよ。
悪意者が保護されるのは、「法律上そうなってるから」が出発点。
潮見佳男(京都大学教授) 契約各論T(信山社)148頁以下
「売買契約時に・・・抵当権が存在していた場合であっても、
被担保債権額を控除して売買代金額が決定された場合には、567条の
担保責任は発生しないものと考えるべきである。この場合には、買主は
売主との関係で、問題の被担保債権を担保する…抵当権の負担を引き受けている
ものと解されるからである。」
「567条においては、・・・悪意の買主も損害賠償を請求できるものとされている。
・・・
抵当権は、その権利の性質上、債務者が債務を弁済すれば行使される
ことはない。そうであるから、買主は、まさにこれらの権利が存在することを知っている
場合(悪意)でも、なお完全な所有権を取得する意思で売買することが多い。
他方、売主としては、このような場合、速やかに債務を弁済し、買主に確実にその権利を
得させなければならない。それなのに、売主が債務を弁済しなかったために
買主は所有権を奪われ、…たのであるから、このような買主が売主に対し
損害賠償の請求をすることができるのは当然である。」
なお、梅謙次郎博士(民法の起草者)も同様の見解を述べているので
同博士の書籍を参照している。
以上について、何か反論、疑問はある?
280 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 19:57:49 ID:???
>>274 用益物権がついていると悪意者は保護されず、
抵当権がついていると悪意者が保護されるという条文になっていますが、
その立法理由は何でしょうか、との趣旨でお聞きしています。
281 :
初学者 :2010/12/05(日) 19:59:09 ID:???
>278 よく読めばわかると思いますが、私は公共の危険は構成要件的結果と思っていません
282 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:00:09 ID:5DZH/kwp
>>280 >>279 に書いてある通り。
その内容は
>>21 に書いてあり、それを敷衍している書き込みと
同じ内容だよ。
>>279 を読んでもわからないなら、お前にはこの試験は無理だよ。
さっさと撤退するか、心を入れ替えて、素直になるか、どっちかにしな。
283 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:01:54 ID:???
初学者、あした図書館へ行って 山口か松宮の各論読め。 野中の家の解説あるわ。 これ以上きくな。
284 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:04:01 ID:5DZH/kwp
>>269 >>281 しつこいお前のために、時間をかけて(5分)書き込んだんだから
わかったなら返事しろよ。
わからないなら、どこがわからないか、明確にしろよ。
「自分はこう考える。京大教授だがしらんが、その意見はおかしい」と考えるなら
その旨述べろよ。
エラそうにして、自分の間違えを明らかにされたとたんに逃げ出すなんて
恥ずかしいマネをするにきまってる、と俺は決めつけるが
念のために言う。
ちゃんと返事しろよ。
285 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:04:46 ID:???
>>234 はおかしいよ。「抵当権の存在を知っていても保護するのが妥当」と述べるのみで、
なぜ妥当なのかの理由を全然説明できてないもの。
我妻先生の本を引用すれば十分。無理に「単純に」考える必要なんてない。
286 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:07:24 ID:5DZH/kwp
287 :
初学者 :2010/12/05(日) 20:07:58 ID:???
>283 あなたのクライアントの疑問にうまく答えられなかったときはあなたはクライアントに そのように言うのですか?
288 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:10:36 ID:5DZH/kwp
>>287 お前はクライアントじゃないからな。
金も払ってない。
完全に何かを勘違いしているな。
なお、どんなに懇切丁寧に疑問に回答しても
そのクライアントが納得しない場合には
「乙の合理的な助言に対し正当な理由なく反対し、
事件処理の円滑が害されるとき」に該当するとして
辞任をさせていただくことにしています。
289 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:11:59 ID:???
>>287 30分5250円払えばきちんとおしえてやんよ。
290 :
初学者 :2010/12/05(日) 20:15:34 ID:???
>288 弁護士の先生が能力的に問題がある場合は不完全履行として損害賠償を請求できますか?
291 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:17:18 ID:???
>>284 抵当権がついていると悪意者が保護されるのに、
用益物権がついていると悪意者が保護されないのはなぜか、
その理由がわかりません。
292 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:17:43 ID:???
おいおいこのスレを私物化するなよ。 法学徒は未来を信じ未来に生きよう。
293 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:18:44 ID:5DZH/kwp
>>290 「弁護士の能力に問題がある」だけではできないな。
むしろ、それを理由に損害賠償はできない。
要件事実の問題だ。
ま、話をそらして
>>284 から逃げたいという気持ちなのはわかるが
ちゃんと答えろよ。
疑問があり、それがまともな疑問ならば回答してやる。
294 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:19:25 ID:???
余罪取調べの可否という論点において取調べ受忍義務を否定するが事実上強制的要素があるので事件単位の原則で制約する説(鈴木説)があります。 ここで取調べを受忍すること(取調べ室に滞留すること)は本来任意であるとしても事実上強制的に身体を拘束しているから、身体拘束の基準である事件単位の原則が使える、 というような理解であってますか? またなぜ事件単位の原則が適用されると余罪取調べが禁止されるかは余罪については令状による司法審査を経ていないからですか? 刑事訴訟法勉強して3ヶ月たちますが今だにこの論点が理解できません。 どなたかご教授あるいは参考になる本を教えて下さい。 よろしくお願いします
295 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:19:59 ID:5DZH/kwp
296 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:19:59 ID:???
>>285 ん? 別に省略しただけだろ?
面倒くさい奴だな。
「無理に」単純に考えてるんじゃないだろ?
上の方で、現実の取引の実態を知っている回答者が
その実態に結び付けて立法趣旨を説明しているから
そんな難しいことじゃないだろってことだろ?
売主は売買代金を受け取っている一方で、買主は所有権を失うのだから、
両者間の公平を考えると、抵当権の存在の善悪の有無は、担保責任を追及することの
妨げになるべきではないとして定められた、とでも言えばいいだろ。
買主は予期していても、そのことは何ら妨げになるものではないと。
297 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:20:03 ID:???
>>271 誰の何ていう本の何ページにどう書いてあるのか、ちゃんと摘示してくれ。思いますじゃダメ。
298 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:22:07 ID:cnYEysvi
ラブレターなどの主観的価値をそなえる物は、詐欺、窃盗などひろく財産犯の 客体になるとかんがえていたのですが、正しいのでしょうか。 窃盗では客体としえないとの話をどこかで利いた気がして。。。 どなたか教えていただければ幸いです。
299 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:24:06 ID:???
>>291 用益物権と抵当権を
同じに取り扱わなければならない理由
が分かりません。
300 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:25:48 ID:???
>>298 考え方は分かれてるが
主観的価値を備える物の客体となると考えていい。
たとえば、どうしようもなくよれよれで、
股の所が完全に黄ばんでいて、ガビガビで
それどころか、オナヌーのし過ぎでクリトリスの部分が薄くなり穴があいた
女子高生のパンティー(5年物)については交換価値はないけど
一部のマニアの主観的価値は100万円を超えるものになる。
・・・例としては不適当か。
301 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:29:37 ID:???
売主は売買代金を受け取っている一方で、買主が受け取った目的物は瑕疵で使い物にならないのだから、 両者間の公平を考えると、瑕疵の存在の善悪の有無は、担保責任を追及することの 妨げになるべきではないとして定められた
302 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:32:00 ID:???
ざっとみたけど、このスレを荒らしていた「担保物権の担保責任」については まともな回答主により、質問主が論破されてようやく終わったね。 あー。本当は、質問主が論破されることはほとんどないんだけどね。 みんなが一生懸命回答しているのに、自分の意見に固執して、回答者を貶める発言を繰り返す ろくでもない質問主だから、しょうがないね。
303 :
初学者 :2010/12/05(日) 20:36:46 ID:???
>297 公共の危険は構成要件のどこの箇所で論じられていますか?
304 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:38:11 ID:???
>>300 それは客観的価値がある場合だろう。常考
305 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:38:43 ID:???
>>299 同じに取り扱わなければならないと主張する気はありません。
ただ、取り扱いを異にするならするでその理由があるはず
ですので、それをご教示願いたいと考えています。
306 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:39:27 ID:???
307 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:40:17 ID:???
>>294 余罪取調べを限定しようとする学説がいろいろあるが
すべて失敗してる。理由や基準が明確でない。
308 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:43:01 ID:???
担保物権については @ それが存在しても、実行されるまでは使用・収益は妨げられない A それが実行されるかは不明確である(弁済されれば実行されない)。 B したがって、担保権が存在していても、それにより損害を被るのかの認識は、契約時には存在しない。 C よって、担保権について悪意であっても、それによる交換価値の減少について悪意とはいえない。 D 担保責任の主観的要件は契約時が基準となる。担保権については、上記の特徴から、他の担保権と異なる扱いをしている。 広中俊雄 債権各論講義を参照にしてね。
309 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:55:17 ID:cnYEysvi
>>300 回答ありがとうございます。
説が分かれてるんですか。
どちらが有力でしょうか。
法学教室にきになる一文があったもので。
自分でももう一度調べてみようとおもいます。
310 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 20:58:17 ID:???
担保物権の担保責任の積極的な意義については 「担保物権が存在していることによる損害賠償、解除権は 担保権が実行されたのちに生じる、ということを定めたところにある」 とする学者もいるからね。
311 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 21:22:52 ID:???
初学者相手にむきになる奴って、傍から見るとなんか滑稽だなw
312 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 21:30:37 ID:???
313 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 21:32:07 ID:???
314 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 21:34:37 ID:???
>>303 基本書を読んだことない人間が「基本書にこう書いてあると思います」と言っちゃいかんわな。
315 :
初学者 :2010/12/05(日) 21:42:45 ID:???
>314 読んだことはあるのですが、基本書を元に話すとわかりにくくなることがあると思いまして。
316 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 21:58:35 ID:???
>>298 小学生以下だ、おまえは。
ラブレター盗られたら
だれだってドロボーとさけぶだろ。
これは古代ギリシア、卑弥呼の時代から常識だろ。
法律学ぶ前にやることありそうだな。
317 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 22:03:31 ID:???
クマしか通らない道で信号待ちするなよ。
318 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 22:05:50 ID:???
予備校では法学入門とかないのか?
319 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 22:09:59 ID:???
石川五右衛門が最初に盗んだのは下駄だった。
320 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 22:13:43 ID:???
労働法の先生かと思った。 石川吉右衛門
321 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 22:16:04 ID:???
窃盗罪に罰金できてから どんなささいなものでも 窃盗になるとかんがえておいたほうがよい。
322 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 22:26:22 ID:???
>>316 確かに普通は泥棒というね。
でもそれは「物を取ったら泥棒だろう」という経験則に照らして考えてるんだよね。
「今までそうであったこと」が正しいとは限らないね。
正しさを確かめるために、理屈で考えないとだめね。
>>242 回答有難うございます。
皆さん、あまり興味がないようですね。
324 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 22:30:53 ID:???
おまえはラブレターもらった経験ない童貞だろ。
325 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 22:32:11 ID:???
おまえというのは322のおっさんね。
326 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 22:33:28 ID:???
恋泥棒ってのはどういうのかな?
327 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 22:41:08 ID:???
奥村チヨ のヒット曲 なかにし礼作詞 YOUTUBEで鑑賞おすすめします。
328 :
氏名黙秘 :2010/12/05(日) 22:43:38 ID:???
他人のラブレター盗むようなやからは ストーカー行為したり余罪があるよ。
329 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 09:08:22 ID:???
現に人がいる乗合バスに火を放とうとしてガソリンを撒いたが点火する前に捕まった場合 バスは建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑のいずれでもなく、公共の危険もまだ発生していないから 建造物等以外放火罪の未遂でよいですか?
330 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 09:19:49 ID:???
>>329 限定列挙と考えているなら、建造物等以外放火罪の客体ではないのだから、同罪は不成立だろ。
何回も言うが、一度しっかり基本書を読んで、用語を正確に使え。
あと、解答する人間は質問する人間を理解しなければ解答できないのだから、当の質問以外についても質問者に質問をすることがある。
お前はそれに対して質問で返すから、当の質問に答えることができない。
特定の見解に立っているならそれを示せばいい。それをしないほうが誤解の元になる。
外から見てて会話が成立していなくて、その原因の大部分はお前にあるぞ。
友達や知人とちゃんと会話できてるか?
別人ならすまん。
331 :
330 :2010/12/06(月) 09:25:30 ID:???
列挙するから条文引用してんのかと思ったが、条文上は「全2条に規定する物以外の物」じゃないか。 普通に客体にあたる。 焼損していないから未遂だろ。
332 :
330 :2010/12/06(月) 09:27:35 ID:???
おっと、未遂処罰規定あったっけ? なけりゃ不成立だな。
333 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 09:37:23 ID:???
>>329 放火じゃなく往来危険だが、
判例は、ガソリンカーが汽車に含まれると拡張解釈している。
放火と往来危険は、公共危険罪という点で共通することに照らすと、
バスも含まれると解釈する余地はあるだろう。
334 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 09:38:19 ID:???
実行の着手があって具体的危険の結果が生じてるなら、因果関係が認められる限り、同罪は成立しているとしていいな。
俺もおかしくなってきたわ。
>>329 (1)お前はどう考えてんの?
(2)その上で何が分からないの?
335 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 09:40:49 ID:???
あ、とりあえず、可能な範囲で回答すると、 「バスは建造物…のいずれでもなく」は条文上限定されていないから、バスでも客体にあたる。 「建造物等以外放火罪の未遂」については、未遂犯処罰規定がなかったと記憶してるが、六法見ろ。
336 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 10:12:00 ID:???
なんか、数年前から、いわゆるハマった質問はなくなったよな。 なんでそんなことに疑問を持つんだろうという質問が多くなった。 概念を自分に都合の良いように理解して、その概念から演繹する。 二重・三重に誤謬を重ねていく。 友人が某予備校の質問回答者をやっていたが、 質問の質が変化してきたと言っていた。 「本を読めよ」「そうじゃないだろ?」「それに答えたところで何になる? 俺だって分からん。」みたいなのが多くなった、と。 「こういう人は受からないなあ」と思いながら お客様だから「○○様のご質問の趣旨は・・・というものだと理解します。」 と、まずは、質問者の質問の意味の確定から始めて、その確定した質問に対して 回答するらしい。
337 :
初学者 :2010/12/06(月) 10:35:54 ID:???
現実の事例は複雑で、教科書丸暗記タイプの人には答えにくい問題が多いのではないでしょうか 法的思考力が試されているというか
338 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 10:40:06 ID:???
>>337 ●暗記じゃなくて、教科書すら読めない(読解できない)
教科書に書いてある活字の意味すら分からない
人が多いって事。
現実の事例は複雑だとはいっても、基本事項の積み重ね・組合せ。
基本がしっかり正確に理解できていてこそ、解きほぐすことができるの。
質問する人は、その基本すらあやふやだったり、誤解していたり
推論が誤っていたりする。だから、共通言語での会話以前の問題になってしまう。
司法試験は、そういう人を振り落とす試験なのよ。
339 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 10:48:06 ID:???
ワシのようなジジイでも 基本書読んで疑問がでたら すぐPCでググルよ。 こんなとこでバカに聞くより早いだろ。 新宿西口バス放火事件が参考になるね。wiki参照
340 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 10:54:34 ID:???
あ、バス 放火 とかで検索したらでてきますね。ありがとう。
341 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 10:58:58 ID:???
ワシが思うに 点火する前につかまったら 殺人未遂だろ。
342 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 11:00:36 ID:???
あ、人がのってなかたか、ははは。
343 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 11:01:31 ID:???
っ いれてね。
344 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 11:01:53 ID:???
しかし、
>>329 の例で犯罪不成立はおかしくないか?
人が乗ってる乗り物に放火してる(少なくとも、その着手がある)ぜ?
乗り合いバスも108条の客体に含まれると拡張して、
108条の未遂を成立させていい例でしょ、これは。
345 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 11:08:21 ID:???
40年前に客観的帰属論のようなことを考えて 質問したら おそらくバカにされたでしょう。 頭の固い上級者は自分の理解があいまいな部分をつつかれる 急に機嫌がわるくなる。
346 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 11:13:24 ID:???
>>344 犯罪不成立なんてだれも言ってないだろ。
殺人未遂、業務妨害ほかいろいろある。
347 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 11:18:21 ID:???
348 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 11:21:09 ID:???
自動車、航空機は110条は通説判例実務
349 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 11:50:21 ID:???
初学者くんは条文読んでないのかなんでもかんでも 未遂罪があるとおもってるのかどっちなんだろう。 基本書読まず、シケタイまるおぼえで 疑問頻発状態なのか?
350 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 12:01:52 ID:???
>>346 業務妨害は信用業務の罪だから、この際置いとくとして、
生命身体の点については、
殺人未遂が成立しない限り、犯罪不成立となるわけでしょ。
それはおかしいでしょう。
それとも、あなたの見解では、現に人がいる物に放火すれば
必ず殺人(未遂含む)が成立するから問題ない、と考えるの?
>>348 航空機への放火は航空危険行為処罰法違反だよ。
351 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 12:37:05 ID:???
352 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 12:47:18 ID:???
三菱重工の外の敷地においてある新品の飛行機は110条だよね。
353 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 12:49:47 ID:???
ガソリンまいてべたべたに汚したら器物損壊にもなるんちゃうのん?
354 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 12:50:41 ID:???
350の後段はいちゃもんつけてるみたい。
355 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 12:53:31 ID:???
現住の放火罪って殺人の危険があるから重罪なんだよね。 殺人未遂を含む条文という考えもできるよ。
356 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 13:00:38 ID:???
>>355 放火罪の条文が殺人未遂罪を含むなんて珍説初めて聞いた。
357 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 13:30:05 ID:???
>>353 なんでもかんでも拡張解釈してたら限がない。
260条 建造物等損壊、同致死傷罪 参照
358 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 13:56:24 ID:???
バスについては検察内部でも意見がわかれてるみたいだ。 ワシのように刑法の条文を全部暗記してると 1条に日本船舶又は航空機という言葉があったのをすぐ思い出す。 だからバスは108条の電車に準ずるものということも可能だが 飛行機はだめということがわかる。
359 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 14:26:49 ID:gcnHl066
労働法の判例集では参考欄に 「労働判例〇号△頁」という記載をよく見るのですが、 この「労働判例」という判例集は正式名称はなんというのですか? どこの出版社から出版されているのですか?
360 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 14:34:48 ID:???
>>358 馬鹿馬鹿しい。
1条2項は、たとえ外国領海・領空でも、日本船舶・航空機内であれば、
日本刑法の適用がある旨を宣言したものだろう。
放火罪の解釈論に何ら関係がない。
361 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 14:54:25 ID:???
ここで航空機の存在を刑法がみとめてるのだから 108条で航空機も保護したければ 当然、、、電車、航空機、、 というように定めるだろ。
362 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 14:56:43 ID:???
あ、それは河上和雄も「刑法の基礎と盲点」で言ってますね。
363 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 15:03:12 ID:???
>>359 産労総合研究所の雑誌 隔週刊 「労働判例」ですね。
PCもってないのか、あほんだら、ググレ。
364 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 15:44:07 ID:???
>>361 話題がずれてない?乗合バスの話をしてるんだよね?
365 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 16:00:51 ID:???
高速バスの運転手も安い給料でこき使われてるようだね。 大阪市バスはもっとひどいよ。 正規職員と非正規職員で同じ運転業務やってるのに 倍以上給料がちがうらしい。 それで大赤字なんだからね。 Fラン同志社出身の市長ではまったくだめね。 「労働判例」でも読んで貧困労働者を助けてやれ。
366 :
初学者 :2010/12/06(月) 17:52:39 ID:???
329はものすごくいい問題ですね。 このような場合公共の危険が生じない場合というのは知りませんでした。 もし、公共の危険が生じないなら、実行の着手があったとしても、不能犯として 放火罪は不成立になると思います。 あとは、殺人未遂、威力業務妨害罪が成立すると思います。
367 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 17:58:59 ID:???
368 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 18:03:18 ID:???
初学者へ しっかりした基本書嫁よ。
369 :
初学者 :2010/12/06(月) 18:05:55 ID:???
>367 不能犯の意味はどういうもので、この事例は何故不能犯にあたらないのですか?
370 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 18:09:55 ID:???
371 :
初学者 :2010/12/06(月) 18:20:32 ID:???
不能犯ではないと否定する人に挙証責任があるのではないですか?
372 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 18:20:47 ID:???
殺人罪は個人の生命に対する罪 毀棄罪は個人の財産に対する罪 放火罪は公共の安全に対する罪であり、それぞれ罪質を異にしますよね。 よって、他人を殺すつもりで、殺害手段として住んでいる家に火を放った場合、 殺人罪と現住建造物放火罪の二罪が成立して観念的競合、となるのですよね。 これに対し、他人の家を損壊するつもりで、損壊手段として家に火を放った場合は、 「毀棄罪の一種である建造物損壊罪は個人の財産に対する罪であり、 放火罪と罪質を異にするものであるから、 建造物損壊罪と現住建造物放火罪の二罪が成立して観念的競合」 とはならず、建造物損壊は放火に吸収されるのですよね。 なぜ罪質を異にするのに、二罪が成立して観念的競合とならないのでしょうか?
373 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 18:26:22 ID:???
>>371 君が責任を果たしてないのに他人に責任を負わせるのは厚かましすぎるよ。
初学者なら、法的三段論法の練習として、
・○○の要件を満たすならば不能犯である
・△△の事例は○○の要件を満たす
・よって△△は不能犯である
という具合に書いてみたらどうだい。
374 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 19:02:26 ID:???
>>372 判例だからとしか言い様が無い。罪数は理屈ではどうにも成らん。
375 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 19:07:27 ID:???
口述体験記より 主査 不能犯って何ですか? 受験生 えーと、わかってるんですよ。 具体例をあげてもらえば不能犯かどうか言えます。 こんなやりとりはみっともないぞ。
376 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 19:17:36 ID:???
現住放火罪は個人法益と公共法益の2面性をもっており、 公共に重きをおいて毀棄罪とは別の地位にあるため。
377 :
359 :2010/12/06(月) 19:18:34 ID:???
>>363 さん
ありがとうございます。
いやはや、労働判例大系というのとはまた別なのか??とか思いまして・・。
面目ない。
378 :
初学者 :2010/12/06(月) 19:30:04 ID:???
>373 構成要件に該当しない行為だから不能犯ではないですか
379 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 19:40:22 ID:???
こりゃだめだ。
私なりに調べた結果をご報告いたします。
1.追及力については、優先的効力として整理しているものがありました。(しかし、優先的効力と物権
的請求権権のいずれにかに含まれるので、独立して観念する必要はないとする人もいると付言されていま
した)
2.対世権のヒエラルキーでの場所ですが、物の直接支配から説明しているものがあり、
>>241 の図でよい
かと思いました。
3.物権法定主義は、その趣旨が、物権の公示を可能にするということにあることから、対世権から説明
するのが自然かと思いました。
このように物権を整理することは、自己満足であるかもしれませんが、例外(債権の物権化、一物一権主
義の例外、物権法定主義の例外としての非典型担保)等を考える時には、役立つのではないかと期待して
おります。
381 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 20:19:41 ID:???
ひまじん↑
>ひまじん たしかにね、「のりしろ」とか、「ブレーキの遊び」だと甘すぎですか。
383 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 20:55:03 ID:???
そんなのつくるより 岩波文庫でもよむほうがいいんじゃない。
いや、24ファイナルシーズンでしょ。
385 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 22:00:23 ID:???
>>376 それだと放火+殺人と放火+建造物損壊の罪数の違いを説明できていない
386 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 22:19:25 ID:???
>>330 >
>>329 > 限定列挙と考えているなら、建造物等以外放火罪の客体ではないのだから、同罪は不成立だろ。
>
> 何回も言うが、一度しっかり基本書を読んで、用語を正確に使え。
> あと、解答する人間は質問する人間を理解しなければ解答できないのだから、当の質問以外についても質問者に質問をすることがある。
> お前はそれに対して質問で返すから、当の質問に答えることができない。
> 特定の見解に立っているならそれを示せばいい。それをしないほうが誤解の元になる。
>
> 外から見てて会話が成立していなくて、その原因の大部分はお前にあるぞ。
> 友達や知人とちゃんと会話できてるか?
>
> 別人ならすまん。
↑
おまえのような馬鹿はそうそういないぞ
恥ずかしすぎだろw
387 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 22:24:51 ID:???
新司法試験って5年で3回の受験制限があるそうですが、 出願して受けなかった場合、1回カウントされてしまう んでしょうか?
388 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 22:52:52 ID:???
>>372 >建造物損壊は放火に吸収されるのですよね。
あなたが自分でいってるように
吸収関係にあるからです。
389 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 23:02:40 ID:???
なぜ罪質を異にする2罪が吸収関係に立つの?
390 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 23:06:31 ID:???
>>387 ワシが前々から法学徒は
法務省のHPをブックマークせよといってるのになー。
新司Q&Aのコーナーより
Q10 出願はしましたが,実際に受験しない場合,
受験回数に含まれますか?
A 出願しただけでは,受験回数に含まれません。
実際に受験(短答式による筆記試験開始時に試験室内に
在室していた場合に受験したものとなります。)
しなければ新司法試験の受験回数制限の対象とはなりません
391 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 23:19:12 ID:???
>>325 なぜそう推論したの?
無知で無学な私めに教えてほしいです。
392 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 23:20:13 ID:???
>>389 一罪、数罪を決定する標準についてはさまざまな学説がある。
きみのように【罪質を異にする】から
どうのこうのというのはどうかな?
393 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 23:31:15 ID:???
>>391 @ラブレターもらったことない。(証拠1)
ラブレターに財物としての価値を認めてない。
盗られた人にたいする思いやりがない。
A童貞(証拠2)
4行すべて ね。 で終わってる。経験則から間違いない。
394 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 23:33:04 ID:???
4行すべて い。 で終わってるw
395 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 23:33:31 ID:???
994 :氏名黙秘:2010/11/30(火) 21:35:05 ID:??? 賃借物の後発的一部不能の場合で、賃借人に帰責事由がある場合には、賃料債務に影響しないそうですが、 この場合には、どのように決着するのでしょうか? 滅失ということで修繕が出来ないを前提としてみましたが、その場合は次のように整理すればよいでし ょうか? 611条1項は、危険負担の条文ですので、債権者である賃借人に過失がありますので、債権者主義によ り一部滅失部分についての賃料支払義務も消滅しないことから、賃借人の賃料債務には影響がない。 また、賃借人の過失による滅失でありますので、滅失部分の損合賠償義務を賃借人は負う。 また、賃貸人は滅失した部分についてまでの賃料を徴収していることから不当利得があり、返還義務を負 う。 結果として、1.賃借人は滅失部分の損害賠償の義務を負うと同時に、2.従前の賃料支払義務と不当利 得返還請求の相殺により、滅失部分の賃料相当額を控除した賃料支払義務を負っている。 このように考えますと、当事者にとって妥当な結論のように思えますが・・・。 998 :994:2010/12/01(水) 00:56:38 ID:??? 994の論理自体は、賃借人の責任により全部履行不能の場合には、契約が終了するという結論にいた る論理を借用したものです。 賃借人の責任により全部滅失した場合には、債権者主義により、賃借人の賃料支払義務は残る。 そこで、賃借人は賃料を支払うが、賃借物を使用できないために、賃貸人に不当利得返還請求権(賃料相 当額)を有することになる。 しかし、このような回りくどいを行うのは意味がないので、契約を終了させて、後は損害賠償が残るのみ とするということだったと思います。 これを一部滅失の場合にあてはめますと全部滅失の場合と違って契約を続ける意味はありますので、契約 は継続される。債権者主義により賃料債務は従前どおり存続するが、滅失部分の賃料相当額については貸 主の不当利得として返還請求できる。 後は、賃借人の損害賠償義務が残る。 上記について、おかしいところはあるでしょうか?
396 :
氏名黙秘 :2010/12/06(月) 23:37:31 ID:???
>>389 罪質が異なるからといって吸収関係でなくなるわけではない。
例えば、殺人と器物損壊は罪質が異なるが、
ナイフで刺して殺すときに服に穴を開けた点につき、器物損壊は殺人に吸収される。
「(吸収関係とは)一個の行為が複数の構成要件に該当する結果を発生させてはいるが、
軽い罪の法益侵害=違法性が軽微であるため、これを包括して
重い罪の一罪で処断する場合である。」西田総論
建造物損壊そのものは放火に比べて違法性が軽いため、
放火罪で評価し尽くされており、建造物損壊で別罪は構成しない。
殺人の違法性は放火に比べて軽微とは言えない。
だから別罪として評価してやらないといけない。
397 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 00:08:50 ID:???
刑事訴訟法についてお願いします。 問題集で「強制の処分」(197条1項ただし書)にあたれば令状が必要である、 と記載されていました。 本来197条1項ただし書は強制処分法定主義の条文だからこの場合は 法律の定めが必要であるとした方が正しいのではないですか? 強制処分に当たることから令状主義が導かれることがよくわかりません。 自分で考えたのは、令状主義の根拠条文である憲法33条、35に挙げられている 処分は「強制の処分」の解釈にかかわらず問題なく強制処分といえるから 令状主義の適用を受ける、という理解であっていますか? 初学者なのでいろいろこんがらがっています。 どなたかご教授おねがいします。
398 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 00:34:04 ID:???
>>393 ???
ごめん、何言ってるか分からない。
399 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 01:01:48 ID:jFp00Uay
>>316 そんな安直で短絡的な発想しかできないようでは先は明るくないね。
主観的価値を窃盗罪の保護の対象にいれるかどうかって、
最近の法学教室の特集で触れられていた気がするよ。
質問者は図書館にいってみよう☆
400 :
初学者 :2010/12/07(火) 03:47:09 ID:???
因果関係の断絶とは未遂ですか不可罰ですか?
401 :
初学者 :2010/12/07(火) 03:49:02 ID:???
因果関係の断絶と因果関係の中断はどのように違いますか? 因果関係の断絶の判定基準はどうするのですか?
402 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 04:14:45 ID:???
因果関係の断絶とは同一の結果に向けられた先行条件が奏効する前に後行条件が実現すること 例えば、毒薬の効果が生じる前に鉄砲で打たれるなど 因果関係の中断とは、条件関係が認められることを前提に故意行為や自然現象が介在した場合の条件説による不都合を回避するために因果関係を否定すること 両者はそもそも条件関係が認められるか否かで異なる 両者はともに未遂 基本書を読みましょう
403 :
初学者 :2010/12/07(火) 06:07:31 ID:???
>402 因果関係の中断の問題で故意行為が介在した場合は条件関係はないのではないですか?
404 :
初学者 :2010/12/07(火) 06:13:06 ID:???
甲がAに致死量の毒を飲ませ、乙がAが死ぬ目前に鉄砲を撃って殺した場合、 甲も乙も殺人罪ではないですか?
405 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 08:57:26 ID:???
406 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 09:09:22 ID:???
∧,,∧ 初学者は回答をきちんと読めハゲ (´・ω・) ,∧_∧ ⊂( ⊆ ̄つ☆))Д`) \ /⊂ ⊂~ノ と丿⊂ と_ノ
407 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 09:23:27 ID:???
>>403 基本書の記述に反対の意見をもつのは勝手だけど、
それをこのスレに言っても何の意味もないよ。
文句は勉強してから論文誌に投稿しよう。
故意行為が介在すると条件関係がなくなるって言うけどさ
君の見解では、
「甲はAを銃で撃ったがAの負傷は病院に行けば救命できる程度だった。
ところが、甲と意思の連絡のない乙がいたずら目的で道路に丸太をばらまいていたため、
救急車が道路を通れず遠回りをせざるをえなくなり、治療が遅れてAは死んだ」
この場合、甲の射撃行為とAの死との間に
条件関係はあるの?ないの?
408 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 09:31:04 ID:???
bocchan
409 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 10:05:07 ID:???
109条、110条にいう「公共の危険」とは 建造物等に延焼する可能性をいうとする判例と 建造物等に延焼する可能性に限らず、不特定多数人の生命身体財産を侵害する危険を広く指すとする判例とがありますが 後者では広きに失しませんか?
410 :
初学者 :2010/12/07(火) 11:19:49 ID:???
>407前問 条件公式を使えば、条件関係はないですよね >407後問 条件関係はなく因果関係断絶の問題
411 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 11:35:02 ID:???
∧,,∧ 前段と後段を分ける意味があるのか初学者くん (´・ω・) ,∧_∧ ⊂( ⊆ ̄つ☆))Д`) \ /⊂ ⊂~ノ
412 :
初学者 :2010/12/07(火) 11:43:33 ID:???
事例問題は因果関係の断絶の定義からすれば該当し、条件関係はないということになる。 他方、条件公式から考えれば条件関係はあるということになり、後は因果関係の相当性の 問題になる。どのように考えたらよいのだろうか。
413 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 12:07:25 ID:???
>>412 めんどくさい奴だな。ちゃんと読めよ。
因果関係の断絶とは、行為者の先行行為が奏功する前に、無関係の後行行為が介入し、
それによって結果が発生することである。
例えば、甲がAに毒薬を飲ませたが毒がまったく体に回らないうちに、
無関係の乙がAを射殺する場合である。
この場合、甲が毒を飲ませる行為を取り除いても、
乙の射撃行為によるAの死という結果が取り除かれないから、
甲の行為とAの死との間に条件関係がない。
>>407 の事例はこれと異なり、甲の射撃行為を取り除くと、Aの死の結果が取り除かれる。
すなわち、甲の行為とAの死との間に条件関係がある。
>>407 の事例は因果関係の断絶の事例ではない。
因果関係の中断とは、条件関係が認められることを前提に
故意行為や自然現象が介在した場合の条件説による不都合を回避するために
因果関係を否定することである。
>>407 の事例は、甲の射撃行為がなければAの死はなかったという条件関係はあるが、
条件説を貫くと、乙の故意行為までをも甲に帰責する点で不都合が生じる。
条件説では、このような場合の修正として、因果関係の中断という概念を用いることで
因果関係が否定される、との立場をとる。
>>407 の事例は、因果関係の中断の事例である。
414 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 12:23:51 ID:???
たとえば、可燃ゴミに火をつけて「公共の危険」を生じさせると110条の罪ですよね。 しかし、「公共の危険」とは結局なんなのでしょうか? コンクリで囲まれたゴミ置き場にゴミが置いてあって、万一ゴミが燃えても延焼の可能性がない場合、 このゴミに火をつけると「公共の危険」は生じますか?
415 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 12:52:25 ID:???
初学者はバカだけどさ >413の説明も相当ひどくね?
416 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 12:57:11 ID:???
初学者の反論がなければ一応は説明成功と考えていいだろう
417 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 12:58:23 ID:???
∧,,∧
>>413 の説明の素晴らしさが分からん奴は黙ってろ
(´・ω・) ,∧_∧
⊂( ⊆ ̄つ☆))Д`)
\ /⊂ ⊂~ノ
418 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 13:04:02 ID:???
>>414 基本書に書いてある。おまえどんな本読んでるの?
419 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 13:20:43 ID:???
>>416 初学者の反論の有無がめるくまーるなのかw
420 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 13:31:07 ID:???
最近の初学者は 予備校本で雑多な学説おぼえて、 テクニカルタームふりまわして わけのわからん質問しやがって しばくぞ。
421 :
初学者 :2010/12/07(火) 14:51:48 ID:???
因果関係の断絶というのは相当因果関係説の枠外の問題ですか?
422 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 15:03:04 ID:???
こういっちゃなんだが
>>421 ほかこれと同一の書き込みについては
もはや荒らし認定していいんじゃね?
423 :
初学者 :2010/12/07(火) 15:15:00 ID:???
因果関係の断絶のケースはなぜ未遂罪になるのですか? 不能犯で不可罰となりませんか?
424 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 15:19:28 ID:???
実行行為の時期において、結果発生の具体的危険があれば 実行行為の着手が認められる。 この場合は、不能犯ではなく、未遂となる。
425 :
初学者 :2010/12/07(火) 15:28:22 ID:???
>424 ありがとうございます よくわかりました
426 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 15:29:06 ID:???
>>423 こいつ昨日にひきつづき
不能犯の意味誤解してる。
不能犯とは、、、、と
言ってみろ。
427 :
初学者 :2010/12/07(火) 16:04:39 ID:???
甲乙が独立して丙の飲み物に致死量の毒を入れて、丙がそれを飲んで死んだ場合は、 通説によれば、甲は殺人未遂も既遂もありえますよね?乙も殺人未遂も既遂もありえますよね? 相当性の問題として。
428 :
初学者 :2010/12/07(火) 16:06:38 ID:???
上記の事例で、致死の原因が甲の毒か乙の毒かわからない場合はどうなりますか?
429 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 16:26:40 ID:???
お前はどう考えるのか、言ってみろ。
430 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 16:32:29 ID:???
>>427 その事例の問題は条件関係の有無だよ。相当因果関係は関係ないよ。
多分、因果関係と条件関係と相当因果関係が頭の中でごっちゃになってるよね。
悪いことは言わないから、ここに投稿するのは基本書を読んでからにしなさい。
>>428 甲の行為も乙の行為も丙の死に因果関係がない、よって甲乙ともに未遂だよ。
因果関係があるんだかないんだかわからないのに既遂を帰責したらおかしいでしょ。
繰り返すよ。基本書を読んでから来なさい。読むまで投稿はお休み。
質問も自分の意見も、まず基本書を読んで最低限のリテラシーをつけてから書きなさい。
431 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 16:33:30 ID:???
432 :
初学者 :2010/12/07(火) 17:06:23 ID:???
相当因果関係とは 条件関係が認められて、そのうち相当性があるものだけが既遂になるという考えではないですか?
433 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 17:13:12 ID:???
>>432 だから、それはあってる。
思考順序として
@条件関係があるか否か
A条件関係があるとして、じゃあ、因果関係は認められるか否か
Bその判断をいかにするかにつき、条件関係があれば因果関係があるとする説(大昔の判例の立場であると、大塚概説に書いてある説)など
色々ある。
>>430 がいうのは、そういうこと。
君は、「相当性の問題として」と書いているから、
そもそも@の段階の問題であることを理解すべきだ、と指摘されている。
434 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 17:15:13 ID:ZGcoVd7K
>>432 相当因果関係とは、
「因果関係」について、条件関係だけでは足りず、相当性が必要である
という考え方。
だからちょっと違う。
435 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 17:32:07 ID:ZGcoVd7K
>>427 「甲と乙が、それぞれ致死量の毒を入れ、どちらが効いたかわからない場合を択一的競合という。
この場合は条件関係が問題となる。
甲の行為を除いても、丙の死の結果は変化しないことから、条件関係がないという見解がある。
他方、
@甲乙が致死量に満たない毒を入れ、そのため致死量に達し丙が死亡した事案では条件関係が認められる。
ならば、@よりも処罰の必要性が高いと思われる択一的競合において、条件関係がないとするのは適当ではない。
よって、条件公式を修正して、択一的競合では甲乙の行為を一体として
甲乙の行為を除けば丙の死亡の結果は変化する(◎◎なければ、▲▲なし)ので
条件関係が認められるのだ、
という見解がある。
このように見解がわかれている。」
>>427 は、この条件公式が論点となるのであり、それ以外のところで論じるのは、ずれまくり。
ずれまくりと言っていいんじゃないでしょうか。
436 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 17:39:37 ID:???
修繕義務違反による営業利益相当の損害についての最高裁判決平成21年1月29日は相当因果関係に関する判例と理解すればよいでしょうか?
437 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 17:43:22 ID:ZGcoVd7K
>>436 もしかして最判平21.1.19(民事)を指している?
438 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 17:47:14 ID:???
そうです、最判平21.1.19(民事)です。
439 :
初学者 :2010/12/07(火) 17:49:22 ID:???
甲がAを殺すつもりで致死量の毒を盛り飲ませ、致死に至る前に乙が暴行の意図で Aを殴って怪我をさせた場合で、甲と乙は相互に相手の存在を知らない場合は 因果関係の断絶の定義からすれば、因果関係の断絶の場合にあたり、条件関係は無いことになりますか?
440 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 17:54:01 ID:ZGcoVd7K
>>439 おいおい、で、Aは死んだのか?死んでないのか?
乙についていうと、
乙の暴行行為がなければ、Aの怪我はない
よって、条件関係はある。
何か疑問があるの?
441 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 17:57:51 ID:ZGcoVd7K
>>437 その判例の読み方は難しいね。
相当因果関係の議論とは別の
「信義則」の議論であるとか
「損害軽減義務」の議論であるとか
位置づけはいろいろ考えられる。
442 :
初学者 :2010/12/07(火) 18:03:52 ID:???
>440 最後はAは死にました
443 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:03:56 ID:???
相当因果関係論の枠内において「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって損害賠償の範囲を制限したのでしょうか?
444 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:06:16 ID:???
>>418 西田先生の各論に、現判例は「公共の危険」の意義につき無限定説をとっている、
すなわち不特定または多数人の生命・身体・財産に対する危険をいうとしているが、
無限定説は不当だから限定説をとるべき、
つまり「公共の危険」とは108・109条列挙物件への延焼の危険をいうとすべき、と書いてありました。
コンクリで囲まれたゴミ置き場にゴミが置いてあって、万一ゴミが燃えても延焼の可能性がない場合、
このゴミに火をつけると、
・限定説をとると
→延焼の危険がないので「公共の危険」なし→110条1項不成立、261条が成立するにすぎない
・無限定説をとると
→燃えたゴミから有害ガスが出るなど、延焼以外の危険が生じたら「公共の危険」あり→110条1項成立
という風に分かれる、でよいですか?
445 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:09:22 ID:ZGcoVd7K
>>443 その読み方ははっきりしない。
なぜならば、最高裁判所は、相当因果関係説を採用しているのかすら不明だから。
民法の分野では、
「ドイツ法の分野の議論をそのまんま持ち込んでも意味はない。
416条は、ドイツ法ではなく、英国が起源。
416条は、損害を「通常損害」と「特別損害」に分けて
後者に予見可能性を要求したという意味であり
それをむりやり相当因果関係の問題に持ち込む必要はない。」
という議論も有力。
判例も、どの立場をとってるのかは不明。
当該判例も、「通常損害」の議論に限定されてるしね。
446 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:10:20 ID:ZGcoVd7K
>>442 じゃあ、甲についても条件関係は認められるんじゃないかな。
447 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:11:48 ID:???
『要件事実問題集』第2版が刊行されました。
ほぼ研修所の出題形式に則っていますし,研修所独特の用語を新たに
解説で用いるなど,「修習生必携」(民裁対策)の性格をより強めた
ことは言うまでもないですが,新63期の方々はもう読まれないと思わ
れますので,新64期,旧65期の修習生,ハイレベルな新司法試験受験者
向けですね。ゼミで使用しても,自習で使用しても,費用対効果は高い
本ですので,じっくり取り組んで下さい。
修習始まってしまうと時間がないので,できれば新司受験後・
修習開始前にやるといいですね。土日のヒマな時に修習生数人集めて
勉強会をやってもいいと思いますが,そんなタフな修習生が周りに
どれだけいたかと問われると…。
また,設問形式に関しては,訴訟物,主張整理,釈明事項を書かせるなど
予備試験対策としても役に立つと思います。
http://blog.livedoor.jp/lawprofessional/archives/1372833.html
448 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:13:17 ID:???
それでは「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって「通常損害」の範囲を制限したと考えればよろしいでしょうか?
449 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:13:38 ID:???
>>439 それのどこが因果関係の断絶なんだよ。
先行行為が奏効する前に後行行為が結果を実現する場合が因果関係の断絶だっつうの。
お前の例に即すと、甲の盛った毒が効きはじめる前に乙がAを死なせた場合に、
因果関係が断絶する(甲の行為がなくてもAが死ぬ)んだろ。
いいかげんにしろよ。頼むから基本書読めって。
450 :
初学者 :2010/12/07(火) 18:14:34 ID:???
>446 相当因果関係説(折衷説)だと甲と乙は何罪になりますか?
451 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:17:43 ID:???
>>450 お前の事例の帰結は相当因果関係説に関係ないよ。基本書で確認しろよ。
452 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:17:58 ID:???
>>448 そうだね。その限度。
まあ、ああいう事案については、位置づけとかにこだわらない方がいいでしょ。
位置づけは学者に任せるとして。
>>450 相当因果関係説でも、特に、相当性が問題となる事情がないけど、、
何が疑問なんだ?
453 :
初学者 :2010/12/07(火) 18:20:18 ID:???
>452 乙は殴っただけで死ぬとは思わなかったのではないでしょうか?
454 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:24:05 ID:???
>>453 おいおい。
いきなり「Aは乙が殴ったために死亡した」に変わったんだな。
びっくりしたわw
>>439 を百回読み直しても出てこない事情だからなあ。
もしかしたら、「殴られたAは、毒が回っていることもあり、
身体が弱っていて、打ち所が悪く、死亡した」
という事情を、君は脳内で妄想してたのか?
455 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:27:11 ID:???
あと、「乙は殴っただけで死亡するとは思わなかった」という主観 言い換えると、「犯罪結果の認識・認容、ないし、それに対する予見可能性」と 因果関係論をごっちゃにしているんだね。 こういう馬鹿が混乱しないように、構成要件該当性の検討は客観→主観 となっているんだね。
456 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:30:54 ID:???
bocchan は複数
457 :
初学者 :2010/12/07(火) 18:38:45 ID:???
>455 で、甲、乙は何罪が成立するのですか?
458 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:40:58 ID:???
>>407 の例では、甲は殺人未遂でいいとして、
乙の罪責はどうなりますか?
陸路を閉塞した結果人が死んでいるから往来妨害致死ですか?
銃で撃たれた人が乗った救急車が道路を通ることは、一般人に認識予見しえず
行為者が特に認識予見していたわけでもないから相当因果関係がないとして往来妨害でいいですか?
459 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:43:59 ID:???
予備校本の弊害を指摘する声もあるが、 このへんの思考の手順はどんな予備校本にも書いてある。 この初学者くんが不勉強なだけだろう。
460 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:49:45 ID:???
>>457 どんな罪、といわれてもなあ。
事情がたりないのだから。
>>439 に至っては、構成要件該当事実が欠けてたわけだし。
一応、適宜補充すれば
甲については殺人罪、乙については傷害致死罪
461 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:50:03 ID:???
最近このスレに入り浸ってる ★初学者★の思考パターンの研究 登山の装備ができてない。 きょうは吹雪くよと言っても聞かない。 地図もってない。 食料持ちすぎ。 ザイルの結び方知らない。 体力過信しすぎ。 ひとに道をたずねてばっかりするくせに、 どこからきたのと聞かれても無視する。 つづく
462 :
初学者 :2010/12/07(火) 18:52:04 ID:???
>460 これは因果関係の錯誤の問題になりますか?
463 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:54:15 ID:???
>>462 それはなりますけど、
問題というほど問題じゃないと思いますよ。
464 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:54:17 ID:???
>>458 往来妨害致死でいい
てか救急車が道路通ることぐらい一般人が予見できるだろw
465 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:55:24 ID:???
すぐ下山して「はじめての登山」でも嫁。 頂上へいくまでに滑落するぞ。
466 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 18:57:00 ID:???
★ 自分が上っている山がトムラウシ山であるにも関わらず 羊蹄山だと思い込んでいる。 他人が、きちんと説明しても聞く耳を持たない。
467 :
初学者 :2010/12/07(火) 18:58:46 ID:???
>463 これは刑法207条は問題になりませんか?
468 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 19:02:52 ID:???
笑え
469 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 19:15:05 ID:???
470 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 19:17:08 ID:???
バカ揃い
471 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 19:18:47 ID:???
>>444 公共の危険についてはそれでいいけど
ゴミは無主物だから自己の物を燃やした罪が成立するよ。
472 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 19:26:00 ID:???
ゴミは無臭じゃないですね。ゴミンナサイ。
473 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 19:27:21 ID:???
初学者が何も言わないところを見ると正しい説明のようだな
474 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 19:29:44 ID:???
ゴミは捨てた瞬間自治体に所有権移転するから 無主物じゃないよ ゴミ泥棒は捕まるぞ
475 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 22:17:25 ID:???
初学者みたいに 人の言うこときかないやつが 法曹になったら日本もおわりだな。
476 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 22:18:35 ID:???
もうすでに終わりかけてるよ。
477 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 23:14:25 ID:???
厳格な合理性の基準の手段審査について質問です 目的手段間の実質的関連性の中身が不明確で答案を書くときにいつも悩みます 戸松先生の憲法訴訟によれば、判例の蓄積を待つほかないとありましたが、 @手段が規制目的実現に役立つか、A手段が過度の人権侵害にならないかの 総合判断をしてもよいのでしょうか 特に、Aの要素を組み入れてよいのか疑問です
478 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 23:23:21 ID:???
>ゴミは捨てた瞬間自治体に所有権移転するから これホント?
479 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 23:25:30 ID:8IJWiLNr
民訴について、初歩的なことかとはおもいますが、質問させてください。 参加承継、引き受け承継とで、それが有効になされた場合、それぞれの効果が 必要的共同訴訟、同時審判申し出共同訴訟と同様に扱われることについてです。 ここで、必要的共同訴訟、同時審判申し出共同訴訟とを区別することでどのような 違いが生まれるのでしょうか。 参考書はシケタイを使っているのですが、その点があまり明らかではなくて・・・ どなたか回答いただければ助かります。
480 :
氏名黙秘 :2010/12/07(火) 23:53:42 ID:KqF/oa14
481 :
初学者 :2010/12/08(水) 00:31:45 ID:???
共同正犯についてお聞きします。 共同正犯の成立要件として、共同実行の事実、共同実行の意思が必要だと思います。 甲と乙が強盗しようとして意思が通じていた場合、甲が暴行をし、乙が強取した場合、 共同実行の事実はありますか?
482 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 00:49:22 ID:w5EFIFec
あるでしょ
483 :
初学者 :2010/12/08(水) 00:51:42 ID:???
>482 why?
484 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 00:52:31 ID:???
>>481 自分で事案を作っておきながら,
共同事実の実行の事実はありますか?
って,どういうことだよ。
自分はどういうつもりで事案を作ったんだよw
485 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 01:39:39 ID:???
初学者はそもそもここで質問する以前に基本書、もしくは薄い入門書を読んだ方がいいと思います
486 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 05:43:38 ID:???
>>481 そりゃあります。
強盗罪の実行行為は、人の意思を抑圧して財物の支配権を移転するものです。
>>481 については、甲が意思の抑圧、乙が財物の支配権の移転を分担していて
共同して実行をした事実の典型例です。
仮にその事案が共同正犯でない、とするなら、一体どの事例が共同正犯になるのか?
と疑問が沸くくらい、典型例です。
487 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 05:55:11 ID:???
>>485 ここの「初学者」と名乗る奴くらいの知識量のに方が、
先輩から生きた教えを学べるところに、このスレの意義がある。
だから150(で正しいのかな?)も続いている。
自分も、初学者の時代に、ここでの回答を良く見ていた。
あの頃は、質問する側も、される側も、きちんと礼儀とルールをわきまえていたと思う。
「初学者」は、このスレでわき出てきた奴だけど
特徴は
>>461 にあり、特に
★きょうは吹雪くよと言っても聞かない。
★地図もってない。
★体力過信しすぎ。
★どこからきたのと聞かれても無視する。
だから嫌われてる。
質問している立場でありながら、常に傲岸不遜で、自分の疑問が正当であると主張しているからね。
他の初学者の方々は、彼を反面教師にして欲しい。
初学者にとって
☆登山の装備ができてない。
☆ザイルの結び方知らない。
は恥でもなんでもない。だから初学者なんだから。
大事なのは
登山の装備を聞いて、ザイルの結び方他を聞いて
現時点で一人で登るに適した山を聞いて
ちょっと難しい山を先輩と登って、その技術を身につけ
良い登山家になること。
488 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 06:37:36 ID:???
>>479 >区別することでどのような
違いが生まれるのでしょうか。
それぞれ、必要的共同訴訟、同時審判申し出共同訴訟と扱われる
すると、
必要的共同訴訟、同時審判申し出共同訴訟の規律の項目を
勉強しなおせばよい。
たとえば、
必要的共同訴訟→共同訴訟人の行為は他の共同訴訟人にどのような影響があるか、とか
同時審判申し出共同訴訟→あくまで通常共同訴訟であることを前提に・・・・
489 :
初学者 :2010/12/08(水) 08:08:43 ID:???
>486 強盗罪は暴行と強取の結合犯ではないですか?
490 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 08:52:50 ID:???
基本書を読めと散々いわれているのになぜ読まないのか? 謎だ
491 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 08:55:14 ID:???
>>489 強取には、暴行もふくまれてんじゃないの
492 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 09:01:35 ID:???
>>480 道路に障害物を置いた結果、救急車の搬送が遅れて患者が死んだ。
これは往来妨害致死といわざるをえないでしょ。
493 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 09:16:21 ID:???
甲男と乙女が事前に計画して、2人でA女の家に侵入し、 甲男がA女を取り押さえて姦淫している隙に、乙女がタンスを物色して金品を盗んだ、 という場合を考えています。(甲男は盗みには興味がないとします。) この場合、行為共同説をとるか犯罪共同説をとるかによらず、 甲乙両方に住居侵入と強盗強姦の共同正犯が成立し両罪は牽連犯、 という結論になると思いますが、正しいでしょうか?
494 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 09:20:08 ID:???
>>493 事情が足りない。
甲と乙は、
「甲がAを取り押さえて姦淫している隙に、
乙がタンスを物色して金品を盗むことを計画する。
乙は当然姦淫には興味がないし、甲はお金に興味がない。
ただし、甲乙ともに、相手方やることを認識、容認し、それを利用するつもりである。」
ということだよね。
罪責は、住居侵入、強盗強姦で良い。
495 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 09:32:25 ID:???
>>494 事情はご賢察の通りです。
ありがとうございます。
496 :
初学者 :2010/12/08(水) 10:06:08 ID:???
甲男と乙女がA子を強姦しようと意思を通じ、乙女のみが暴行し、甲男のみが 姦淫行為をした場合、共同実行の事実が存在しないので、乙女が暴行罪、甲男 は、姦淫行為自体は犯罪で無いので無罪という結論でよいですか?
497 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 11:03:11 ID:???
>>496 ダメ
共同実行の事実があるので、姦淫行為についても共同正犯が成立する。
498 :
初学者 :2010/12/08(水) 11:06:28 ID:???
>497 この場合の実行行為は暴行行為のみではないのですか?
499 :
初学者 :2010/12/08(水) 11:07:58 ID:???
>497 この場合の実行行為は暴行行為のみではないのですか?
500 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 11:09:32 ID:???
>>498 乙が暴行し、甲が姦淫した場合
「甲は姦淫行為は犯罪じゃないから無罪」って、、
最初のころの初学者でもここまでひどくなかったから、別人だね。
501 :
初学者 :2010/12/08(水) 11:19:57 ID:???
なお496の事例は乙女が暴行しているときは甲男は別室に、甲男が姦淫行為を しているときは、乙女は別室にいるものとします。
502 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 11:28:24 ID:???
民法116条は119条の特則なのでしょうか?
503 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 11:33:17 ID:???
>>501 関係ない。共同実行の意思(共謀)がある以上、
強姦の共同正犯
>>502 いえ、違います。
無権代理は効果不帰属の状態です。
一般的な無効とは区別して考えられています。
504 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 11:56:37 ID:???
>>503 なるほどそういうことなのですね。
他人物売買における所有者の追認や、債権譲渡禁止特約の追認についても、
116条が類推されますが、同様の利益状況と考えられるのでしょうか?
505 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 11:58:59 ID:???
弁済済みの抵当権付債権が、抵当権登記が残っていることを奇貨として、債権譲渡され 、債務者が異議なく承諾してしまった場合に、抵当権はどうなるかという論点がありま す。 私のテキストでは468条の類推により肯定しております。 しかし抵当権については、94条2項の類推と言う構成のほが自然に思えますが・・・。
506 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 11:59:15 ID:???
>>504 そちらは「類推」というように
具体的妥当性の確保ゆえの「類推適用」に過ぎない。
そして、使いたいのは「ただし書き」だからね。
利益状況というか、「近い条文を利用しました」ということ。
507 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 12:15:06 ID:???
>>505 回答有難うございました。
よく分かりました。
508 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 12:18:03 ID:???
>初学者 共同正犯の効果は、一部実行全部責任の原則が適用されて、 一人の行為者が自ら実行しなかった行為の結果についても責任を負うことだろ。 この効果が認められる、つまり共同正犯が成立するために、 共同実行の事実が要件として挙げられるわけだろ。 共同実行の事実が「全ての行為者が構成要件該当行為の全てを各自実行すること」だとしたら 上で述べた共同正犯の効果=一部実行全部責任の原則が何なんだかわからんだろ。アホか。 共同実行の事実は「複数人で実行行為を分担すること」だ。分担だ。これが原則形態だ。 その上で、共謀共同正犯だとかの不都合が生じたら適宜修正する。 なんで基本書を読まないの? 基本書を読んでから来るって約束だよね?
509 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 12:18:39 ID:???
↑ 誤り 505 正 506
510 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 12:24:09 ID:???
>>493 「甲がAを取り押さえている隙に、乙がタンスを物色して金品を盗んで、
後で山分けすることを計画した。
ただし、甲は現場で、Aを取り押さえている間に欲情して姦淫したところ、
Aは姦淫によって負傷した。
乙には甲が姦淫に及ぶとの認識認容はなく、Aを負傷させる認識認容もなかった。」
こうすると行為共同説か犯罪共同説かの問題になる。
かたい行為共同説とかたい犯罪共同説は不当だから無視すると、
やわらかい行為共同説
・共犯とは、行為を2人以上の者が共同で行い、各自が自己の犯罪を実現すること。
・異なる罪名についても共同正犯(数人数罪)となる。
・ただし、処罰範囲を画するため、
「構成要件に該当する行為」の一部を共同した場合にのみ、共同正犯が成立するとする。
→暴行・強取を共同しているので共同正犯を成立させうる。
【帰結】甲に強盗強姦罪の共同正犯、乙に強盗致傷罪の共同正犯。
(致傷の点は強盗強姦罪が予定しているので、甲の罪責は強盗強姦罪の単純一罪)
やわらかい部分的犯罪共同説
・共犯とは、特定の「犯罪」を複数人が共同して実行すること。
・異なる罪名については共同正犯は成立しない(数人一罪)。
・ただし、処罰範囲が不当に狭まるのを防ぐため、異なる犯罪を共同して行った場合にも、
その犯罪間の構成要件が同質的で重なり合えば、重なり合う限度で共犯が成立するとする。
→強盗強姦罪と強盗罪の構成要件は強盗罪の限度で重なり合う。
【帰結】甲に強盗強姦罪、乙に強盗致傷罪が成立し、重なり合う強盗致傷罪の限度で共同正犯。
511 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 12:37:53 ID:???
>>510 今でも「やわらかい」「かたい」って言葉使ってるの?
前田世代の受験生だけかな、と思ってたが。
512 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 12:51:21 ID:???
強盗強姦罪と強盗致傷罪の重なりあう限度って強盗罪じゃないの?
513 :
初学者 :2010/12/08(水) 13:04:26 ID:???
>508 そのお話はたんに共同正犯処罰の必要性を述べているだけで、許容性については 述べていないのではないですか?そのお考えですと、共犯者の処罰範囲に歯止めが かからず、軽微な度合いでしか犯罪に加担している場合でも、全責任を負わされ、 責任原則に反しませんか? また、その見解によると承継的共同正犯という論点は出なくなりませんか?
514 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 13:10:03 ID:???
辻褄が合わなくなると 前提条件を変える 民主党みたいな初学者
515 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 13:12:58 ID:???
>>513 共同正犯の処罰の限定のために、
「共同実行の意思」と「共同実行の事実」を要求しているでしょ。
516 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 13:20:25 ID:???
必要性と許容性 どういう意味で使用しているのか、分からん奴が多いな。 何について、どういう意味で必要性なのか 何について、どういう意味で許容性なのか。 必要性ってのは、具体的妥当性(処罰)を実現する必要性? 許容性ってのは、条文が(解釈を介して)当該行為や事実を許容しているか?
517 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 13:22:07 ID:???
結合犯じゃないですか? といいながら じつは結合犯の定義があいまい。 またそれが何のためにあるのかわかってない。 このように言ってやっても 基本書に立ち返り調べることもなく 何のためにあるのですか? とあつかましく開き直る。
518 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 13:22:39 ID:???
というか、実務家は「必要性と許容性」で解決することはないからねえ。 あの解釈手法はちょっとやわらかすぎるw
519 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 13:23:34 ID:???
個人的には、彼は統合失調症なのかな?と思ってる。
520 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 13:26:22 ID:???
>>513 お前まさか強姦において暴行脅迫のみを担当するのは
軽微な度合いの荷担とか言い出すんじゃなかろうな。
521 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 13:32:13 ID:???
初学者と話が合わないのは かもめ=うみねこ 黒鳥=カラス 甲虫=かぶとむし と思い込んでる人と対話してるようなものだから。 救いようがない。
522 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 13:35:56 ID:???
元素と原子の区別もつかないのが ニュートリノがどうのこうの いってるのと同じ。
523 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 13:54:56 ID:???
初学者と話が合わないのは むささび≠モマ と思い込んでる人と対話してるようなものだから。 救いようがない。
524 :
初学者 :2010/12/08(水) 14:12:23 ID:???
>515 496のケースでは共同実行の事実はありますか?
525 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 14:27:30 ID:???
>>524 ええ、明確にあります。
処罰範囲としても妥当です。
>>496 について、甲が無罪であるという
実務家、学者はいないでしょう。
だから、
>>524 が言い出せば、言いだしっぺですよ。
526 :
初学者 :2010/12/08(水) 14:36:09 ID:???
>525 共同実行の実行とは実行行為のことですよね。 強姦罪の実行行為とは何ですか?
527 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 14:40:49 ID:???
>初学者 お前おかしいよ。 俺はお前の思い込みを否定してるだけ。必要性だの許容性だのそんな話は一切していない。 お前が「共同実行の事実」の意味を履き違えて「強姦罪で暴行と姦淫を分担したら 共同実行の事実がない」だとかそんなふざけた発言をしてるから、 「共同実行の事実」について懇切に説明して差し上げただけだっつうの。 「共同実行の意思」「共同実行の事実」の2要件で処罰範囲に絞りをかけるなんて 当たり前の話だろうが。そのときに行為者間で何を分担することによって「共同実行の事実」が あったと認めるのか、例えば謀議だけに参加したら共同実行の事実ありといえるのか、 そういうのが問題になるんだろうが。 お前の話はそれ以前の問題だよ。 ありとあらゆる学説が「それは共同実行の事実があるよね」と認める例を挙げて この例では共同実行の事実がありますかないですか?とか聞かれたらイラつくだろうが。 「ある。基本書読め」で終了だろ。アホか。 承継的共同正犯に至っては、もう何も言う気にならん。まるっきり全然別個の話だろ。 俺もお前もそんな話は一言もしていない。いい加減にしろよ。 お前ホントどうしようもないよ。頼むから基本書読んでくれよ。
528 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 14:43:42 ID:???
>>477 @Aどっちも組み入れてかまわないでしょう。
憲法は違憲審査基準について何も書いていないのだからどうやってもいいです。
一応、例を挙げると、薬局の距離制限について、
T合理的根拠の基準:目的が正当で、手段が目的との合理的関連性を有しておればよい。
U厳格な合理性の基準:目的が重要で、手段が目的との実質的関連性を有することを要する。
Tでいくと、薬局過少地域での医薬品安定供給という目的は正当。
薬局の距離制限という手段は、目的との合理的関連性がある。よって合憲。
Uでいくと、薬局過少地域での医薬品安定供給という目的は重要。
しかし、他の手段でもその目的は達成できるから、
あえて薬局の開業規制という営業の自由の強力な制約措置をとることは、
目的との実質的関連性がない。よって違憲。
で、消極目的だから厳格な合理性の基準をとりましょうと、まあ、なりますよね。
実質的関連性はLRAよりはぬるいですから、
@規制目的実現に役立つなら、他のより制限的でない手段を探す必要はないでしょう。
また、薬局の判文はA手段が過度の営業の自由の制約になること
も考慮しているように見えます。
529 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 14:52:12 ID:???
>>526 強姦罪の実行行為は「暴行等を用いて姦淫すること」だよね。
どの基本書を読んでも同じことが書いてある。
何か疑問があるの?
530 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 14:53:45 ID:???
>>496 は明確に「乙が暴行し」と書いてある。
これを利用して(事前に謀議あり)、甲が姦淫したのだから
実行行為の分担があるよね。
531 :
初学者 :2010/12/08(水) 15:02:52 ID:???
>529 強姦罪は男性のみ犯しうる身分犯ですから、女性の場合には実行行為を観念 できないのではないですか?
532 :
初学者 :2010/12/08(水) 15:04:31 ID:???
>530 犯罪共同説(大塚説のつもり)をとっており、共謀共同正犯説は採っていません
533 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 15:05:18 ID:???
ばかは 基本書で実行行為という用語がでてくる箇所をすべて読め。
534 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 15:07:56 ID:???
数学の公式みたいなものがあると思ってるばか。
535 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 15:09:59 ID:???
救いようのないばか。
536 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 15:12:21 ID:???
罪刑法定主義から学習しなおしてくれ。たのむわ。 いや、日本刑法史からだ。
537 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 15:38:36 ID:???
もし、初学者が予備校本でも何でも読んでるなら 当然強姦罪(共犯)の最決も目にしてるはずだろ。 こいついったいどこで刑法の雑多な知識仕入れてきたんだ? 一般的に正犯と従犯はどこで区別しますかという 問いにもこたえられないだろ。
538 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 15:40:32 ID:???
実行を分担すると言う言葉もしらない。
539 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 15:42:53 ID:???
もしかして性交のやりかたしらなかったりして。
540 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 15:46:52 ID:???
>>531 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、
身分のない者であっても、共犯とする。(65条1項)
身分のない者も、身分のある者の行為を利用することによつて、
強姦罪の保護法益を侵害することができるから、身分のない者が、
身分のある者と共謀して、その犯罪行為に加功すれば、同法65条1項により、
強姦罪の共同正犯が成立すると解すべきである。(最決昭40・3・30)
基本書も読んでなければ、条文も判例も読んでないのか?
今までどんな法学関係の文章を読んだことがあるのか逆に気になるな。
>>532 なんでそれが
>>530 への反論なんだ?
甲乙は実行共同正犯だ。共謀共同正犯の話など誰もしていない。
ここまで話が通じないと暗澹たる気分になるな。
541 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 15:47:21 ID:???
どの説を採ろうと 共謀共犯説を支持しようがしまいが おまえのばかさかげんを世間に公表するだけの結果に終わる。
542 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 15:48:36 ID:???
責任の能力ないやつをいじめるのはこれくらいにしておこう。
543 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 15:59:54 ID:???
弁済済みの抵当権付債権が、抵当権登記が残っていることを奇貨として、債権譲渡され 、債務者が異議なく承諾してしまった場合に、抵当権はどうなるかという論点がありま す。 私のテキストでは468条の類推により肯定しております。 しかし抵当権については、94条2項の類推と言う構成のほが自然に思えますが・・・。
544 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 16:01:15 ID:???
口述試験の委員の体験談に こんなことが書いてありました。。 まるで話がかみ合わない。なんでこんなバカがここまできたのかと。 初学者くんもまぐれで合格一歩手前までいけるかもね。 巨人の一歩手前ね。
545 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 16:01:55 ID:???
546 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 16:04:07 ID:???
547 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 16:51:52 ID:???
548 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 17:23:33 ID:???
bocchan
549 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 17:47:41 ID:???
>>474 ゴミを持ち去ると多くの自治体で捕まるが、
それは自治体が廃棄物と資源を適正に収集するために
それを妨害する行為を禁圧してるんであって、
ゴミの所有権が自治体に移転してる訳ではない。
ゴミに火をかけるのは無主物への放火。
550 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 18:14:13 ID:???
初学者から反論がないところをみると一応は説明成功とみてよさそうだな
551 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 18:21:12 ID:???
552 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 19:09:23 ID:???
確かに
553 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 19:32:13 ID:???
自己物を他人物だと誤信して放火した場合、異なる構成要件にまたがる事実の錯誤であり、 構成要件の重なりあう軽い罪の自己物への放火罪が成立しますよね。 では、駐車場にある自己所有の車を他人の車と誤信して放火した場合、 それがさらに別の他人の車に延焼したら、罪責はどうなりますか? あくまで自己物への放火罪と、それを基本犯とする延焼罪が成立するにとどまりますか? それとも、およそ他人の車に放火しようとしておよそ他人の車が燃えたから 法定的符合説で他人物への放火が成立しますか?
554 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 19:46:48 ID:???
弁済済みの抵当権付債権が、抵当権登記が残っていることを奇貨として、債権譲渡され 、債務者が異議なく承諾してしまった場合に、抵当権はどうなるかという論点がありま す。 私のテキストでは468条の類推により肯定しております。 しかし抵当権については、94条2項の類推という構成のほうが自然に思えますが・・・。 回答をいただけないところ見ますと、この問題は案に相違して非常に難しい ものを含んでいるのでしょうか?
555 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 19:47:11 ID:???
おまえの頭燃えてるぞ。
556 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 19:56:35 ID:???
>>532 まだ質問するつもりなら、
次回からは、自分はどう考えていて、どこが分からないのか具体的に聞け。
問題を出題するのと質問は違う。
557 :
556 :2010/12/08(水) 19:58:22 ID:???
お前は共謀共同正犯を否定するという前提だったみたいだが、普通は否定するやつはいない(実務家でも学者でも学生でも)。 そういうレアな立場であることを自覚して、適切な解答を得られるように、適切かつ的確な質問をしろ。
558 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 20:07:57 ID:???
有名な裁判官は瀬木と岡口でいいですか?
559 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 20:29:13 ID:???
>>554 譲渡人、譲受人の立場にたって、裁判で争った場面を描いて
考え直して。
560 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 20:38:16 ID:???
>>558 有名といえば
京大の滝川ゼミで中山研一先生
といっしょにお勉強した
伊達判事でしょ。
561 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 20:48:50 ID:???
>>557 一般的に共謀共同正犯について言ってるのか?
普通はってどういう意味だ。いいすぎだろ。
562 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 20:54:46 ID:???
有名な裁判官は瀬木と岡口と伊達でいいですか? 宿題で書かないといけないので
563 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 20:55:57 ID:???
お手紙だした平賀健太も有名。 再任拒否されたミヤモトも有名。
564 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 20:57:25 ID:???
田中耕太郎も。ふくしまのシゲさんも。
565 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 21:00:11 ID:???
大岡越前とか遠山の金さんとか、ほか外国人ならいっぱいいてるけど。
566 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 21:02:03 ID:???
コジマのジジイも有名。
567 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 21:03:59 ID:???
社保庁長官から最高裁入りして 巨万の富を得たおばはんも。
568 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 21:16:16 ID:???
すいません。すごい簡単なことだと思うんですが、ちょっと調べても確実に答えが分からなかったので質問させて下さい。 1、書証が処分証書である場合、成立の真正が証明されれば、内容の真正も推定されるって覚えてたんですが、 それって条文にあったと思ってたのですが、見あたりませんでした。 判例でそう認められているということなのでしょうか? 2、訴訟担当についてなんですが、どのような訴訟が認められるかということについて法律に定めがある法定訴訟担当とは別に、 そもそも訴訟担当について書かれた条文ってありましたか?
569 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 21:18:38 ID:???
↑いいお子やね。
570 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 21:38:46 ID:???
571 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 21:44:02 ID:???
2,115条
572 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 21:57:02 ID:???
>>571 ありがとうございました。そうでした。こういうところしっかり押さえておかなきゃだめですね。。。。
>>570 二段の推定のところで、処分証書の場合にはさらにコンボがつくんだというのを覚えていたんですが。。。
573 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 22:00:29 ID:???
すみません。合理性の基準と合理的関連性の基準とは違うということを聞きました。 調べてみたら、前者は経済的自由の合憲性判定基準であり、後者は猿払事件で使われている基準であるということが分りました。ここから、前者は経済的自由、後者は表現の自由に使われる基準であると理解してよいでしょうか?
574 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 22:16:04 ID:???
ありがとうございました 瀬木と岡口と伊達と平賀と大岡にします 5人くらいでいいって先生が言ってた
575 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 22:32:59 ID:???
すみません 要件事実マニュアルには実務では 規範的要件の評価根拠事実を間接事実とすると書いてい ますが本当ですか
576 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 22:47:45 ID:???
>>572 えー、そんなんでええのん?当たってた。
ワシ民訴にがてで適当にかいた。へへ。
577 :
554 :2010/12/08(水) 23:00:07 ID:???
578 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 23:17:16 ID:???
>>576 教科書の項目に、訴訟担当(○条)って書いてなかったので、どうして認められるのだったかなあとふと疑問に思ったのです。
あなたが書いて下さった条文を根拠に、こういう制度が認められているはず的なことになっているようでした。
前に、ここはよく分からなかったから注意として、自分でまとめてたのに覚えていませんでした。。。
条文を基本にってことを再認識させられた次第です。
579 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 23:29:22 ID:???
580 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 23:51:39 ID:LeAGm000
すみません、新しい人権について教えていただきたいのです。 たとえば環境権を人権として認めた最高裁判例はいまのところない、ということですが、もし12月9日に最高裁が人権と認める判決をだしたとします。その場合、8日までは人権ではなかったんだけど9日からは人権になる、ということでしょうか。 人権というのは、人間誰しもが生まれながらにして当然にもっている権利だと説明されます。となりますと、ある日を境に人権でなかったものが人権になるというのはおかしくはないでしょうか。 8日までは環境権を人は生まれながらにもってなかったんだけど、9日からは生まれながらに有することになる。これはどういうことなのでしょう。ご教示いただけるとありがたいです。 長文失礼いたしました。
581 :
氏名黙秘 :2010/12/08(水) 23:58:38 ID:???
生まれながらにもっている人権を判例が認めたってことなんじゃないの
582 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 00:37:23 ID:???
生まれながらの人権ってのは一つの思想だから 人権宣言や独立宣言前にはもともと何もなかった 今も何もないかもしれない
583 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 00:39:50 ID:???
国家あっての人権
584 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 01:12:36 ID:???
>>580 人権とは「創出」するものではなく、「発見」していくものなのだ。
585 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 04:15:10 ID:ynuIPEkP
みなさま、お答えいただきありがとうございます。 つまり、こういうイメージでしょうか。 いままで気付いてなかっただろうけど、実は人は生まれながらに環境権って人権をもってたんだよ。
586 :
573 :2010/12/09(木) 04:45:07 ID:???
誰も答えてくれないのですか
587 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 09:02:15 ID:???
588 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 09:12:05 ID:???
>>553 延焼罪となる。
むろん、延焼について故意あれば(他人所有の)建造物等以外放火罪となる。
589 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 09:19:06 ID:???
>>554 債権の譲受人は、それこそ「債権」を取得しようとしたのであって、抵当権そのものを取得しようとしたのではないのです。抵当権は付従性・随伴性が問題になっている
この場合は無留保承諾の公信力によって、抵当権付「債権」への信頼が保護されることになると構成するのが素直だと思います
590 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 11:39:51 ID:???
>>554 AがBから金を借り、A所有地にBのため抵当権を設定した。
Aは金を返したが、まだ抵当権抹消登記手続をしていない。
Bは登記があるのを奇貨としてCに債権譲渡した。こういう事例でいいよね?
468条1項前段は、Aが債権譲渡の無留保承諾をすると、
Aは「もう金なら返したよ」という事由をCに対抗できないと規定しており、
その結果、Cは抗弁の付着してない綺麗な債権をゲットするのであるから、
AはCに金払え、となるわけでしょ。
468条1項前段を直接適用しても、抵当権が復活するとかしないとか、
そんな話題は出てこないじゃない。
Cさんは「俺は抵当権付債権を買ったぞ、債務者Aから無留保承諾ももらって
こりゃ確実だ」と信頼してるよね。
Cさんを保護する、つまり抵当権があるとして扱うのが取引安全の要請だよね。
で、判例は、468条1項前段の趣旨は、譲受人は無留保承諾を信頼するのであるから、
無留保承諾に公信力を与えて譲受人を保護し、もって取引安全を図ることだよ、
としてる(公信力説)。
だから、無留保承諾によって、抵当権がAC間において復活するのは、
468条1項前段の類推だといえるでしょ。
94条2項類推が出てくる理屈は、実体と異なる外観を放置した→94条2項類推、
ということだよね。
登記には公信力がないから、外観を信頼した第三者を94条2項類推で保護するには
本人の帰責性と第三者の善意無過失が要るよね。
それだと無留保承諾に公信力を認める468条1項前段よりも
Cの保護が薄れるから、468条1項前段類推でいくのがいいんじゃないの。
591 :
554 :2010/12/09(木) 12:36:28 ID:???
回答有難うございます。 なるほど、外見法理では本人の帰責性が求められるのに対して、公信力の場合には、本 人の帰責性は基本的に問題とならない点で有利なのかもしれませんね。 (94条2項類推を主張する人は、全くいないのでしょうか?) もう一点、関連して質問なのですが、抵当権について不従性が言われますのは、債権が 消滅すると抵当権も消滅する場合と思れますが、債権が復活する場合に抵当権が復活す る場合にも言うのでしょうか?
592 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 13:18:42 ID:???
復活に関してというか、成立に関して付従性はいわれるけどね。
593 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 13:49:22 ID:???
>>591 >94条2項類推を主張する人は、全くいないのでしょうか?
知らない。いたら教えて。
>もう一点、関連して質問なのですが、抵当権について不従性が言われますのは、債権が
>消滅すると抵当権も消滅する場合と思れますが、債権が復活する場合に抵当権が復活す
>る場合にも言うのでしょうか?
「復活」は比喩表現だよ。債権がいったん消滅したあとに、
「復活によって同じ内容の新しい債権が改めて成立し、
付従性によって当該新しい債権を被担保債権とする抵当権が同時に成立する」、
となるわけじゃない。
抵当権の付いた債権がある。
468条1項前段の効果により、AC間の関係で、Aは弁済済みとの主張が禁じられ、
その結果、AC間の関係では当該債権はいまだ存続している。
被担保債権が存続しているから、当然、抵当権も存続している。
それだけのこと。「付従性によって復活」するわけじゃないよ。
>>592 念のため、成立における付従性は
「債権が成立していなければ、抵当権もまた成立しない」
であって、債権が成立すれば抵当権が成立するわけじゃない。当たり前だけどね。
無留保承諾によって抵当権が存続したまま債権が移転する(「復活」する)のは、
それこそが468条1項前段類推の効果だからであって、
成立における付従性で説明する必要がないと思うけどね。
あえて言えば、被担保債権がCに移転したから随伴性によって抵当権もCに移転した、
となるんじゃないの。
594 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 14:38:14 ID:???
>>573 合理的関連性の基準というのは
自民党政権によって最高裁に送り込まれたやつらの
詭弁論理基準にすぎない。
595 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 15:58:53 ID:???
>>560 ほんとここはワシを除いてバカが多いな。
伊達は明治生まれのひと
中山は昭和2年生まれ、立命館の民法の乾と同級
滝川ゼミの同級生は
福島重雄です。
596 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 16:15:48 ID:???
http://prt.iza.ne.jp/images/news/20100118/261991_c450.jpg これから毎年何十年も最低でも2000人は増えるんだよ?
昔はずっと500人以下だったのに。増え始めてまだたったの数年だよ?
500人時代 すごく頭良くて、たくさん稼いでらっしゃるんでしょ!先生
現在 合格者増えて大変らしいですね、弁護士さんも
10年後 弁護士が裁判しましょうって頻繁に家に来るのよ〜
20年後 なんか最近弁護士バッチつけたホームレスよく見るな〜
30年後 弁護士集団自殺
合格者数を最低800人ぐらいにまで抑えないといずれはこうなる。
新しい日弁連会長が2000人wにするよう求めてるだろうが、これすらも却下されるだろう。
弁護士の将来性は恐ろしく暗い。地獄と言っていい。これだけは間違いない。
これからどんどん弁護士の総数が昔の4〜5倍に近づいていく
最近の就職難などまだまだ序章に過ぎない、本当の地獄はこれからだww
さらに来年からは予備試験も始まる。今までは法科卒のみに限定されていたが、
誰でも受けられるようになり、窓口は何倍にもなった。
難易度も何倍にもなる。(就職状況は何も変わらないのに)
597 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 18:07:09 ID:???
次のような事案を考えています。 甲は500万円の機械を乙から代金後払いで買うことにしました。 乙の用意した売買契約書にごちゃごちゃ書いてあったので、 甲は仕事が忙しいからあまり読まずにハンを押したのですが、実は 「第○条 乙が、本件契約によって生ずる代金債権を第三者に 譲渡するときは、甲は、あらかじめ、異議をとどめないで承諾します。」 との文言がフリガナぐらい小さい活字で契約書に書いてありました。 甲さんはこの文言があることを認識していません。 この売買契約に基づき、乙は甲に機械を引き渡し、その日のうちに、 善意の第三者の丙に代金債権を譲渡し、乙は行方をくらましました。 ところが機械は隠れた瑕疵があってポンコツで使い物にならず、 仕事に支障が出ているので、甲は代金を払わず機械を返したいと思っています。 しかし、乙方に瑕疵担保責任に基づく解除の意思表示を内容証明で送っても、 宛先不明で戻ってくる始末です。 甲が機械の処理に困っていると、まもなく契約書上の弁済期が来て、 甲と全く面識のない丙が「うちは債権譲渡の譲受人だよ。 あんた異議をとどめない承諾をしたよね。ついては金払え」と言ってきました。 この事案において、甲はどうやったら丙に金を取られないですみますか? 債権譲渡についての特約が法律行為の要素の錯誤に当たるとは考えにくいし、 乙に詐欺されたといっても丙は善意だから対抗できないので、 もはや「乙の契約の取り方が信義則違反なので契約がそもそも無効」だとか その程度しか思いつかないのですが……。
>>593 回答有難うございます。
とても、よくわかりました。
後半についてなのですが、「異議なく承諾」の効果である公信力の及ぶ範囲の
問題と考えて、公信力が債権に及ぶならば、債権に付従する関係にある抵当権
にも及ぶと考えればよいのですね。
599 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 19:28:03 ID:???
建物の賃借人が必要費を支出した場合は608条でなく 196条?の占有者による必要費の償還請求でもいいんですか? また、造作買取を請求したい場合も196条?、608条?、借借33の いずれによることも可能なように思うんですが、 これらはどのような違いがあるのでしょうか?
600 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 20:12:42 ID:???
特別法ではないですか。
601 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 21:25:59 ID:???
>>597 ワシ、丁度さっきシオプラ読んでたら、こんなんあったけど、、
譲渡前の承諾の有効性の問題
譲渡債権と譲受人が特定している場合には、権利行使要件として有効である。
(最判、昭28、5,29)
602 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 21:34:06 ID:???
>>597 丙の勝ち。
甲さんはおとなしく金を払いましょう。今度からは契約書をちゃんと読みましょう。
603 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 22:06:13 ID:???
604 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 22:13:15 ID:???
設例の契約書に 「第○条 乙が、本件契約によって生ずる代金債権を丙に 譲渡するときは、甲は、あらかじめ、異議をとどめないで承諾します。」 と書いてあったら逃げ道は無いね。
605 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 22:18:39 ID:???
ヤクザのAが指づめをしようと思い、 自分では根性がなくてできないので仲間のBに頼んで ドスで指を切ってもらいました。 この場合の被害者Aの承諾は社会的相当性がなく無効であるから、 Bに傷害罪が成立、Aに傷害罪の教唆犯が成立、ということでいいですよね? 西田総論に不可罰にすべきと書いてあったんですが…。
606 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 23:20:11 ID:???
>>605 西田が不可罰と言ってるのなら
そういう学説もあるということだ。
不可罰の理由をしっかり読んで
おまえの支持する学説と対比せよ。
607 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 23:28:20 ID:???
606の続き >ということでいいですよね? これは何だ! しばくぞ。 法解釈とは何かわかっとんのか、ぼけ。
608 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 23:38:30 ID:???
Bが刑務所行きになるかどうかの瀬戸際なんだぜ。 Bには妻も子どももいてるんだよ。 簡単にこれでいいですよねとか言えないだろ。
609 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 23:44:54 ID:???
まあまあ、お怒りもごもっとも。 いかにも 論証ブロックカードだからね。
610 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 23:45:37 ID:J8oZEI3k
内容のあることを書いてから小言を言えよ。 限りある計算機資源を無駄使いすんな。
611 :
氏名黙秘 :2010/12/09(木) 23:45:42 ID:???
こういうのが三振するのね。
612 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 00:11:07 ID:???
「債権法改正の基本方針」3.1.1.67(損害賠償の範囲)によれば、 「契約に基づき発生した債権において、債権者は、契約締結時に両当事者が 債務不履行の結果として予見し、または予見すべきであった損害の賠償を、 債務者に対して請求することができる。」とのみ定め、「通常損害」という概念はなくなる。
613 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 00:11:55 ID:???
436 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:39:37 ID:???
修繕義務違反による営業利益相当の損害についての最高裁判決平成21年1月19日は相当因果関係に関する判例と理解すればよいでしょうか?
441 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:57:51 ID:ZGcoVd7K
>>436 その判例の読み方は難しいね。
相当因果関係の議論とは別の「信義則」の議論であるとか
「損害軽減義務」の議論であるとか位置づけはいろいろ考えられる。
443 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:03:56 ID:???
相当因果関係論の枠内において「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって損害賠償の範囲を制限したのでしょうか?
445 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:09:22 ID:ZGcoVd7K
>>443 その読み方ははっきりしない。
なぜならば、最高裁判所は、相当因果関係説を採用しているのかすら不明だから。
民法の分野では、
「ドイツ法の分野の議論をそのまんま持ち込んでも意味はない。416条は、ドイツ法ではなく、英国が起源。
416条は、損害を「通常損害」と「特別損害」に分けて後者に予見可能性を要求したという意味であり
それをむりやり相当因果関係の問題に持ち込む必要はない。」
という議論も有力。判例も、どの立場をとってるのかは不明。
当該判例も、「通常損害」の議論に限定されてるしね。
448 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:13:17 ID:???
それでは「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって「通常損害」の範囲を制限したと考えればよろしいでしょうか?
452 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:17:58 ID:???
>>448 そうだね。その限度。
まあ、ああいう事案については、位置づけとかにこだわらない方がいいでしょ。
位置づけは学者に任せるとして。
614 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 00:13:17 ID:???
14 名前:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/09(木) 23:44:28 ID:RNrEYoeA 債務不履行の賠償範囲に関してはジュリスト1392号97ページなどでも 「説明原理として『引受け』という概念がキーワードになっている」 とされているね。 検討委員会試案の【3.1.1.67】の「予見」という文言も、その基礎には リスク配分=引受けという概念が用いられるのではないかとされている。 債権法改正に関してはジュリスト2010年1月1・15日合併号の 「民法の現在」を読んだほうが分かりやすいね。 15 名前:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/09(木) 23:45:51 ID:RNrEYoeA 25ページにももっと詳しく載っていた。
615 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 00:36:30 ID:???
616 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 00:57:45 ID:???
既に死んでいる人を寝ているものと勘違いして発砲した場合、どのような罪に なるのでしょうか?
617 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 01:10:51 ID:???
618 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 01:35:32 ID:???
619 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 06:23:02 ID:???
状況によっては殺人未遂
620 :
616 :2010/12/10(金) 07:40:56 ID:???
アメリカの刑事ものドラマでは、罪に問われないような印象をもちましたが、制度も違 いますものね。 最初は、殺人未遂かと思いましたが、死んでいる人間に発砲しても殺人にならないので あれば、殺人未遂はもっと無理かなと思い直しました。 死体損壊は次に考えてましたが、死体損壊も予定しているのは、死体と知って損壊して いることだと思いますので・・・。 結局、法が予定していない事態がおきているということで不可罰でしょうか。 行為自体は殺人と同程度に許されないものですが、刑法は類推適用が出来ないと聞いて おりますので、やはり難しいのでしょうか。
621 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 07:48:12 ID:???
104 名前:法の下の名無し :2010/12/06(月) 23:12:55 ID:7bB7VTlJ
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、というのである。
前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10 (koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
105 名前:法の下の名無し :2010/12/09(木) 19:23:39 ID:UK9XOC6t
また、キチガイみたいな法学者現れないかな。
106 名前:法の下の名無し :2010/12/10(金) 02:11:17 ID:cn4azSny
昔、「実定法と法哲学の対話」とかいう題名の書物があったが、
ある学者は、「いかに話がかみ合わないかがわかったのは大変な収穫だ」
みたいなことをコメントしていた。
ダメだこりゃ
622 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 08:25:33 ID:???
解除の原状回復義務は不当利得の特則と聞いております。 本来であれば、契約が遡及的に無効となるために、不当利得返還請求となるところ、原 状回復義務まで認めたということみたいです。 つまり、善意悪意に関係なく、現存利益の返還では足りないということだと思います。 ただ、解除される場合というのは善意ということがあるのでしょうか? 瑕疵担保責任により解除される場合はあり得ると思います。 債務不履行責任の場合はどうでしょうか? ちなみに、詐欺取消しの場合には悪意になるみたいです。
623 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 09:04:40 ID:???
初学者最近こないね。面白かったのに
624 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 09:38:51 ID:???
にゃんにゃん
625 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 10:15:22 ID:???
626 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 10:17:07 ID:???
>>622 解除は債務不履行責任だよね。後発的不能についてもカバーしている。
契約時には、きちんと履行できると思っていたが、
契約後の事情により履行できなくなった場合は
「解除原因について善意」になるでしょ?
たとえば、車を購入したところ、代金支払いの日の前に
勤務していた会社が突然倒産し、そのためにお金のやりくりがつかなくなり
代金の支払いができなくなった、という事案の場合、解除原因については善意になるでしょ。
627 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 10:26:24 ID:???
>>605 おまえ、自傷が罪にならないのに
他人にやってもらったら教唆犯になると考えるのだな。
どんな理論的説明をするのだ、教えてくれ。
628 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 10:29:31 ID:???
「糖質のブログ」 投稿者:糖質 2010年4月 日本語法令の英文化 法務省が法令の英文化を進めていたのだが、その集大成がこのホームページである。 このページに関しては興味深い話がある。法文にタグを付けることによって、 各法令の内部構造を明らかにするXMLという形式や、法令データベースがこれらの情報をどのように分類し、 蓄積しているかを明らかにしているDTDというのがある。この「DTD」はデータベース設計のノウハウであるので、 商業ベースのデータベースでは普通、公開される事はないのだ。上記のウェブがDTDを含めて XML形式のファイルを一般公開したことはまさに英断であるとされる。 ここにも「国家レベルの情報」の凄さを感じる。 なお、上記の発言をしたところ、インターネット上で以下の指摘があった。「・・・・」 上記の批判をしたのはオカルト板の「グレン氏」なのだが、 私が参考にしたのはジュリストという信頼にたる情報源だったのだ。 しかし、ジュリストへの批判はもちろん歓迎すべきことであるし、真偽のほどは言論市場で確認するしかないだろう。 何かご存知の方がおられたらコメントをいただきたいです。よろしくお願いします。
629 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 10:57:48 ID:???
>>627 横だが、
他人を犯罪に陥れることはダメ、という見解はあるよ。
共犯の処罰根拠における「責任共犯論」はその典型。
たとえば、堀内捷三・刑法総論(初版)258頁にも言及がある。
共犯の処罰根拠について、「正犯の不法を惹起した点にある」と考える立場も可罰と考えている。
共犯は、あくまで正犯との関係で処理される、Aが教唆犯として処罰されるかは
BとAの関係で判断される。Bが可罰なら、Aも可罰。
という立場ね。
他方、西田教授のように、「共犯は、正犯を通じ、自己に違法な結果を惹起したところに処罰根拠がある」
と考えると不可罰になる。
630 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 11:10:03 ID:???
>>605 については
「共犯の処罰根拠論」の議論
大きく分ければ3つの立場にわかれる。
ア「共犯には処罰根拠はない」という立場(仮借説)
イ「共犯は正犯の犯罪根拠を理由に処罰される」という立場
ウ「共犯は、共犯自身の処罰根拠を理由に処罰される」という立場
このうち、アとイは、「正犯と共犯は、犯罪として質的にことなる」という立場。
比較的古い学説がこれに該当している。共犯の考え方としては
「本来であれば不可罰の事象について、共犯は可罰としたのだ」という立場。
だから、「共犯者の立場から見れば法益侵害がない場合であっても、可罰となる」と考えることになる。
他方ウの学説は、共犯と正犯は、質的には同じであり、量的にことなる(比喩的表現)と考える。
共犯については「共犯は、可罰的な事象について、正犯より軽く処罰する規定である」と考える。
だから「共犯者の立場から見て、処罰根拠事由がなければならない」と考えるのが原則。
631 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 11:37:14 ID:???
おまえにきいてんじゃねえよ。
632 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 11:40:19 ID:???
>>602 妥当な結論か?
>>605 西田先生は「公序良俗に反する同意だから無効」とする判例に反対の立場で、
(生命侵害の危険がない限り)同意は有効であって傷害罪は不成立としている。
「Aの承諾は社会的相当性がなく無効」とする立場とは前提が違う。
>>616 >法が予定していない事態がおきている
これはないわ。明確に
>>617 または
>>619 だよ。
具体的危険説ベースでいくと、
発射行為当時に、一般人であれば認識しえた事情と行為者が特に認識していた事情を基礎に、
一般人が「寝ている人が撃たれて死ぬ、危ない」と感じる場合なら殺人未遂。
一般人が「あれは死体だから人死には出ない」と感じる場合なら不能犯。
基本書の不能犯のところを熟読するように。
>>618 故意がないだろうが。殺人の故意は死体損壊の故意を包含するとかいう珍説なら
どっかの紀要にでも書いてろ。ここに書くんじゃねえよ。
>>625 ただし特別法違反の点については除く。っていちいち書けってか?ふざけんな。
>>627 まあ西田先生は、自分の刑事事件の証拠を隠滅しても罪にならないから
他人に頼んで隠滅してもらっても教唆犯にならない、との見解だからな。
社会的相当性を違法性阻却の要件に加える立場なら
違法性の実質は社会倫理規範に違反する法益侵害である、とかそんな前提のはず。
とすると、傷害結果という法益侵害事実が現に存在して、
かつ、同意に社会的相当性がない=傷害行為に社会倫理規範違反がある以上、
可罰性あり、という行き方も一つの立場と思うけどな。
633 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 11:47:01 ID:???
>>632 ねえ。刑法スレは、なんで過疎ったのかな。
俺が小難しい学説はいらねーって書いたからかな。
ベテさんとか、あなたのような実力者が書いて
盛り上げてほしいんだけどね。
俺は、以前刑法スレに正当防衛絡みの問題を貼った人。
634 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 11:58:25 ID:???
今日の刑法スレに書かれてるように 同意だけで条文を解釈するってのはどうなのかな。 素人がよめば人を傷害ってのは 他人をだろ。 一般人は裁判員になって 上のような説明きいたら 腰抜かすぜ、
635 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 11:58:54 ID:???
636 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 12:10:08 ID:???
こいつが実力者なら、俺だって実力者だぜwww
637 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 12:25:36 ID:???
人だと思って撃った。 弾丸は命中したが、実は人だと思っていたのは人形だった。 殺人罪については不能犯で不成立、 器物損壊罪については故意がないので不成立、 過失の器物損壊罪は刑法に規定がない、 よって罪責を負わない、となりますか?
638 :
初学者 :2010/12/10(金) 12:27:56 ID:???
>>635 >>636 実力者の方にお聞きします。
保証人に対して、債権者が保証債務履行請求訴訟を提起しました。
この訴訟に主たる債務者は補助参加できるとするのが実務での扱いでもあると思います。
しかし、参加の利益に関する判例の基準によれば、判決の結果を論理的な前提にすると思います。
ここで疑問です。この保証債務履行請求訴訟についての判決を論理的に前提にしているとは
思えませんが・・・どのように考えるのでしょう。
639 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 12:32:40 ID:???
bocchan
640 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 12:42:38 ID:???
632 ノクソべてへ >ただし特別法違反の点については除く。っていちいち書けってか?ふざけんな。 さすが旧司ベテ、いまや実務重視ね。 現場警察官は銃刀法で逮捕しますよ。
641 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 12:58:40 ID:???
>>638 保証債務の存在は主債務者に対する求償請求の論理的前提になってる。
642 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 13:04:51 ID:???
>>640 >今や実務では
論点が変わってるじゃないか(笑)
問題文をよく読もうねって添削されるだろ?
>>641 判例の規範にあてはめてみ?
話にならんだろ?
そのレスはw
643 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 13:05:45 ID:???
>>638 おまえは司法試験以前に日本語勉強しろw
俺が実力者というのは修辞的表現
俺が実力者であると積極的に主張してる訳ではない
分かれよこれぐらいwww
644 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 13:11:03 ID:???
新試の法文に銃刀法なんて登載されてないじゃん
645 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 13:25:58 ID:???
真の実力者とは
>>605 の質問にすばやく反応した
>>606 だね。
質問者の思考過程、学習方法の欠陥をズバリ見抜き
さりげなく、ののしったり、バカよばわりして
質問者自ら苦闘し、正解が得られるように指導してる。
質問がだされてから必死になって基本書をめくり
書いてあることそのまま書き込む偽実力者もいる。
まあ、とにかく質問者に答えを丸暗記させないようにすることが大事だ。
646 :
622 :2010/12/10(金) 13:31:15 ID:???
>>626 あっ、解除される側と解除する側で、別に考えなくてはいけませんでしたね。
解除される側を前提にして考えてみました。
問題にしていますのは、解除原因について善意ではなくて、不当利得について善意かと
いうことです。
つまり、それが不当利得であると知って利得するのと、不当利得とは知らずに利得して
しまった場合ですね。
最初は債務不履行するつもりはなくても債務不履行となり催告され、それでも履行しな
ければ、解除されると分かるはずです。そして解除されて不当利得となれば、不当利得
については悪意となり、704条ということにならないでしょうか?
ちなみに、詐欺取消の場合は、初めから遡及的に無効となることは知りえたので、既に
給付を受けた物については、悪意の不当利得となり、704条になるのでは、ないかと
思います。
647 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 13:52:55 ID:???
648 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 15:26:27 ID:???
法が解除の原状回復義務には善意も悪意も関係ないとしているのに、 なんでわざわざ我々が善意と悪意を区別しなければならんのだ? わけわからん。
649 :
622 :2010/12/10(金) 16:07:11 ID:???
>>648 解除について、原状回復義務まで求めているのは、不当利得の特則(善意悪意に関係な
く、利得の全てを返還する義務がある)ということですので、原則論の不当利得で考え
た場合には、どのようになるなるのかということが今回の疑問です。
取消の場合には原状回復の規定はなく、不当利得で処理するわけですが、この場合には
悪意とされている聞いております。
そこで、解除の場合と対比しました。
解除の場合に、取消と違って、現状回復義務までを負わせたのは、契約のなかった状態
に戻すということを貫徹するとか、不当利得で場合に分けて善意悪意を区別した処理を
すると煩雑になるとかいう別の理由があるように思うからです。
650 :
622 :2010/12/10(金) 16:41:01 ID:???
追伸: 上記で悪意とされるのは詐欺取消の場合と記憶しております。
651 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 17:44:38 ID:???
次のような事案を考えています。 甲は乙に対し100万円の売掛債権αを有し、乙は甲に対し100万円の貸金債権βを有しています。 α債権の弁済期が来ましたが、甲は近いうちにβ債権と相殺しようと思ったので、 特に何もしませんでした。 その後乙は、丙にβ債権を譲渡し、甲に通知しました。 β債権の弁済期が到来し、丙が甲に取立てに行くと、甲はα債権で相殺を主張し支払を拒んでいます。 上の場合、468条2項があるので文句なく甲は支払を拒めますが、丙の保護はどうなるのでしょう? もちろん、甲の相殺の期待は保護されるべきですが、 「β債権が将来相殺されうるか」は外から見て全くわからないことですし、 債権の売主は債務者の資力を担保しないのが原則である以上、丙が乙に担保責任も追及できないので、 これでは誰も安心して債権を買えないと思います。 それとも、債権譲渡とは元々、一銭も回収できないリスクを買主が覚悟した取引である、 というのが普通なのでしょうか?
652 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 18:19:39 ID:???
>>628 なぜブログ名がイメージの悪い「糖質」?
653 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 19:31:10 ID:???
>>651 yes。
だから、債権譲渡ってのは、物を買うのと同じ扱いでは売買されないのだよ。
仮に、目的物が動産(自動車等を除く)だったとして
[同じ担保的機能を有するということで、譲渡担保を想定する]
善意・無過失の第三者は192条で保護されるよね。
債権では、そのような手当はされていない。
債権譲渡の場合、多くは、集合物譲渡担保として扱うか
債権譲渡につき、丙の承認をもらう形で処理をする
(このとき異議をとどめない承認をした場合は、相殺の抗弁は切断される)。
654 :
氏名黙秘 :2010/12/10(金) 23:03:26 ID:???
譲渡担保は占有改定で設定するのに192が適用されるわけないじゃん。
655 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 07:52:20 ID:???
債権譲渡というのはね、所詮そういうものなんですよ、とか 偉い先生が言ってた気がする。
656 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 08:51:59 ID:???
譲渡担保は実務の便宜のための知恵なのに・・・ 学者はあてにならん
657 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 09:54:27 ID:???
あてにならんのは 譲渡担保の話をしてるのか 債権譲渡の話をしてるのか 混乱してるお前だ。
658 :
622 :2010/12/11(土) 10:34:11 ID:???
関連しての質問です。 不当利得の善意悪意なのですが、初め善意であっても、後で悪意になれば、その時点を 前後にして、703条と704条を適用するのでしょうか?
659 :
622 :2010/12/11(土) 10:42:38 ID:???
もう一点、関連しての質問です。 また、遡及的に無効になる場合は、遡及される前は不当利得ではなかったわけですので、 全て善意ということになってしまいますが、この場合の善意・悪意は、遡及される原因 (解除原因・取消原因)につき善意・悪意で判定されるべきでしょうか?
660 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 13:23:49 ID:???
>>653 なぜ譲渡担保の目的物の即時取得が比較例として出されるのか、よくわからないのですが…
利益状況がパラレルではない気がするのですが…
AはBに金を貸した。Aの貸金債権をα債権とする。
Bは自己所有甲動産にAのため譲渡担保を設定した。
AはBにキャッシュがなくなってα債権が回収できなくても、譲渡担保があるから安心だと思っている。
ここでBはCに甲動産を売却して引き渡した。
Aは担保がなくなると困るので、甲動産所有権に基づく返還請求をしたい。AとCは何をなしうるか。
AはBに金を貸した。Aの貸金債権をα債権とする。
別途、BはAに代金は掛として物を売っており、BはAにたいしてβ債権を持っている。
AはBにキャッシュがなくなってα債権が回収できなくても、
β債権を受働債権として相殺すればいいから安心だと思っている。
ここでBはCにβ債権を債権譲渡した。
AとCは何をなしうるか。
661 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 13:48:22 ID:???
19 名前:法の下の名無し :2010/12/11(土) 08:59:51 ID:VWDNtLAI 2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了 そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定 民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。 20 名前:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 10:34:49 ID:LPq2nawJ 今の民法も帝国大学の三人の学者が作っているね。 民法改正は当時に比べるとかなりオープンな手続きを踏んでいると思う。
662 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 15:49:04 ID:???
191条は、不法行為と不当利得の特則ということが言われますが、占有について悪意 の場合には709条が適用され、善意の場合には703条が適用されるという意味と考 えてよいでしょうか?
663 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 16:21:34 ID:???
善意かつ自主占有の占有者は、故意過失で物を損傷しても現存利益の限度で賠償すれば足りる。 という意味。
664 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 16:44:12 ID:???
>>632 死体損壊って珍説なの?人の肉体に傷つける認識があれば、死体損壊罪の違法性を意識し得るだけの事実の認識があるといっていいように思うんだけど。
665 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 16:59:09 ID:???
>>664 基本書くらいは読んで欲しいけど
殺人罪の保護法益と死体損壊罪の保護法益は全く別であるから
構成要件の重なり合いは認められないよ。
君の見解は、構成要件の枠を外した、裸の「何らかの違法性」の認識があれば良いという見解で
一部の学者が採用しているけど、少数説に過ぎないからねえ。
666 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 18:28:37 ID:???
>>663 そうでした。故意・過失が抜けていました。
損失(損害)があるだけでは足りずに、占有者に利得があり、それを現存利益の範囲で、
返還するということであれば、703条と考えてよいのかもしれませんが、故意・過失
が求められるますので703条の特則と言えるのであり、709条の視点から考えます
と、占有者に利得が求められることから、709条の特則と言えるでしょうか?
667 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 19:30:53 ID:???
>>666 709条は故意過失で他人に損害を与えたら賠償しろという規定。
191条は善意の自主占有者、つまり自分に本権があると信じて所有の意思で物を占有した人に限り、
当該物を故意過失で壊したことによる損害賠償額を現存利益の限度に縮減するという規定。
709条の特則と考えていいんじゃない?
668 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 20:13:25 ID:???
>>665 でも判例は実質的故意概念採用してるんだろ?学説上少数説でも。
669 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 21:13:12 ID:???
判例の立場は抽象的符合説とは明らかに違うだろ… 殺人の故意と死体遺棄の故意が重なるとした判例なんてあるか?
670 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 21:14:20 ID:???
>>667 仰るとおりと思います。
悪意の場合には、当然に709条でいいわけですが、善意占有の場合には、自分のもの
と思っていますので、自己の物であれば破損滅却することは自由ですので、このような
場合にも不法行為責任を問うことには問題があるかもしれません。
しかし、破損滅却することによって利得(保険金)を生じている場合に、利得を取得す
ることを認める理由はないと思います。
つまり、不法行為責任は免除されるが、不当利得についてまでは免除されないというこ
とではないでしょうか?
そこで、不法行為責任の特則であると同時に、不当利得の特則という面があるように
思います。
内田先生のご本にも、「不当利息法の特則」についての言及があるみたいですね。
671 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 21:18:50 ID:???
誤り 「不当利息法の特則」 正 「不当利得法の特則」
672 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 21:29:00 ID:???
673 :
氏名黙秘 :2010/12/11(土) 21:42:52 ID:???
674 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 01:09:00 ID:???
>>673 基本書読んで欲しいが、「その罪の違法性を意識し得るだけの事実の認識」をいう。学説は故意を構成要件の認識と定義するが、その結果違法性の意識に関していわゆる二重の故意判断をしてるわけ。それを判例は一回でやってる。
それから、抽象的事実の錯誤でいう構成要件の重なりは客観面の話であって、主観面は別に考慮する必要がある。つまり、殺人の故意に死体損壊の故意が当該事実関係のもとであったといえるかを検討しなければならない。それが664だ。
確かに保護法益の違いから客観的構成要件の重なりを否定するのが普通だろうが、行為自体は重なってるし、重なりを認めることも不可能じゃないと思ったわけ。
675 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 08:24:03 ID:???
bocchan
676 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 10:47:58 ID:???
民法では、金銭は完全代替性があるために、他の動産と異なった扱いがされるとのことですが、具体的にはどのようなものがあるの でしょうか?
677 :
初学者 :2010/12/12(日) 12:07:26 ID:???
実行の着手とは行為時を基準として判断するのですか、事後判断ですか? 放火罪の公共の危険は行為時判断ですか、事後判断ですか?
678 :
初学者 :2010/12/12(日) 12:09:32 ID:???
不能犯は行為時を基準として判断するのですか、事後判断ですか?
679 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 12:59:26 ID:???
>>674 そうだよね。
とすると、これくらい典型的な抽象的事実の錯誤事例で
前田流の実質的故意がなんで出てくる必要があるのか、よくわからん。
実質的故意を使うと、規範障害を喚起すべき事実の認識があれば、
構成要件該当事実の認識と違法性の意識可能性が一気にありとされるってのが
基本的な考え方だろ。
適用場面が違うじゃん。
行為者は殺人の規範に直面してるのは確かだけど
死体損壊の規範にはそもそも直面してるといえないだろ。
「たとえ標的が死体であったとしてもそれを損壊するぞ」
なんていう認識認容を有して銃を撃つ奴がいるか?
規範は構成要件で与えられる以上、
抽象的事実の錯誤事例では構成要件の重なりあいをこそ論じるべきだろ。
で、保護法益が重ならない罪種は重なりあいを否定するのが普通なんだから
保護法益が重ならなくても行為が似てれば重なりあいを認める、って見解であれば
そりゃ珍説以外の何ものでもないぜってこと。
680 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 13:42:01 ID:???
>>676 AがBからダイヤを盗み、Cに売却した。
ダイヤは動産だからBはCに対し所有権に基づく返還請求ができる。
Cは即時取得の成立が認められれば勝てる。
AがBから金銭を盗み、その金銭でCからダイヤを買った。
BはCに対し「金銭の所有権」に基づく返還請求はできない。
681 :
初学者 :2010/12/12(日) 17:27:50 ID:???
明白かつ現在の危険の法理は合憲限定解釈と同じですか? また合憲限定解釈はもっぱら刑罰論で問題になるのですか? これらは前田の処罰に値する法益侵害行為の選別の問題と同じですか?
682 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 18:37:15 ID:???
683 :
初学者 :2010/12/12(日) 20:32:51 ID:???
>682 なんかおかしいこと書きましたか?
684 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 20:50:38 ID:???
おまえは、刑罰論とか専門用語使ってるが 自分勝手な意味を与えてるんじゃないのか?
685 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 20:54:41 ID:???
アシベよめ。ばか。ばか。ばか。
686 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 20:56:13 ID:???
前田なんか読んでると モテないよ。
687 :
初学者 :2010/12/12(日) 20:59:12 ID:???
憲法の範疇化テストの問題もにたような問題意識ですか?
688 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 21:02:54 ID:???
おまえはもっと自分の言葉で質問しろ。 裁判員に伝わらないぞ。
689 :
初学者 :2010/12/12(日) 21:04:27 ID:???
>685 芦部先生は、無難で足をすくわれないような書き方しかしていないので、 本質が捉えにくいいのです。芦部先生を読んで、憲法が理解できる人というのが 信じられません。
690 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 21:05:38 ID:???
当然、試験の採点者にも伝わらない。
691 :
初学者 :2010/12/12(日) 21:10:39 ID:???
芦部先生は何故利益こうりょう論や二重の基準論を公共の福祉論で論ずるのですか? 判例は大体立法裁量論で論じていますよね?
692 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 21:12:54 ID:???
たこ焼き=たこの丸焼き じゃないんだよ。
693 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 21:15:03 ID:???
なんとか論すきなやつ。しね。
694 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 21:58:51 ID:???
>>680 回答有難うございます。
なるほど、占有即所有ということで、物権的返還請求はできないのですね。
また、金銭も動産ですが即時取得の規定は排除(善意無過失は必要ない)されるのです
ね。
では178条はどうでしょうか?
占有即取得というときの占有は、現実の引渡しよる占有でも、簡易の引渡しでも、占有
改定、指図による占有移転でもよいのでしょうか?
695 :
氏名黙秘 :2010/12/12(日) 22:02:34 ID:???
小町wで意外と難しい問題に出会ったので、諸兄のご賢察を開陳賜りたく。
今更返すといわれても・・・
ttp://komachi.yomiuri.co.jp/t/2010/1211/370356.htm 使用貸借は認定でき、相手も処分したがっているのを前提として。
貸主所有者には、使用収益受忍義務と担保責任しかないと思うのですが
・所有者にはブツの返還受領義務まであるのか(消極的義務の内?)
・「所有権の放棄」がどのような意味があるのか。
・借主が自宅の所有権が侵害されているとして、妨害排除請求をすることができるか。
など・・相手としたら、どのような法的手段に出ることが考えられるかな?
まぁ相手のアホさに腹立つんだけれど。
696 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 00:02:15 ID:???
即時取得で、占有改定でもよいかという論点がありますが、簡易の引渡しや、 指図による占有移転の場合はどうなるのでしょうか?
697 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 01:08:56 ID:???
たとえばAが「Bは『俺はドラえもんだ』と言っていた」という供述をしたとき、 Bの精神異常を証明するためなら、精神状態の供述であり、非伝聞になるんですよね。 その理由が、Bは精神状態を述べているに過ぎず、知覚・記憶の過程を経ないから、といいますよね。 しかし、伝聞証拠で問題にすべきは供述者であるAの知覚・記憶・表現・叙述ではないのですか? Aは、Bが『俺はドラえもんだ』と言ったのを知覚・記憶・表現・叙述しているのではないですか。 この場合非伝聞なのは、Bが本当にドラえもんだったかではなく、Bがそのような発言をしたこと自体が問題になっている からではないのですか?
698 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 01:28:36 ID:???
>>697 Aが「Bは『俺はドラえもんだ』と言っていた」という供述を“公判廷で”したときは非伝聞だ。
Aが間違いなくそう聞いたのか・記憶違いではないのか・噛んだりせずちゃんと言えたのか、公判廷でならAに確認できるからな。
ちなみに、精神異常を証明するためなら非伝聞になるのはその通りだが、「精神状態の供述」だからではない。
その発言自体が精神異常を証明する間接事実になるからだ。
699 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 01:30:14 ID:???
>>696 受験生をバカにするような質問はいい加減にしろよ。
物権法の基本書に載ってんだろ。
700 :
697 :2010/12/13(月) 01:36:45 ID:???
説明が悪くてすみません。 よく「あの人はすかんわいやらしいことばかりする」の判例が基本書に載っていますが そこでも、精神状態の供述と考えるなら、知覚・記憶の過程を経ていないので〜と書かれています。 しかし、「あの人はすかんわ」といった被害者自身の知覚・記憶を問題にしてもしょうがないのではないでしょうか? 伝聞証拠の証拠能力が原則として否定されるのは、それが知覚記憶表現叙述の過程を経てそれぞれに誤りが生じやすいからだというなら この場合も、「被害者が『あの人はすかんわ』と言っていた」と言う供述者は、知覚記憶表現叙述の過程を経ているのではないですか?
701 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 02:10:33 ID:???
>>700 697と説明変わってないよ。
>「被害者が『あの人はすかんわ』と言っていた」と言う供述者は、知覚記憶表現叙述の過程を経ているのではないですか?
経てるよ。
だからあの判例に出てきた供述者(被害者の恋人)は、実際に法廷で証言して反対尋問を受けてただろ。
仮に反対尋問を受けず、「被害者は『あの人はすかんわ』と言っていました〜」という被害者の恋人の書いた供述書が提出されていたとしたら、被害者の悪感情を証明するためであっても321条1項3号の要件を満たさないと証拠能力は認められん伝聞証拠だよ。
702 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 04:25:26 ID:???
>>699 回答有難うございます。
基本書で確認しました。
703 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 05:07:33 ID:???
金銭が交換価値の手段として用いられる場合には、動産に適用される規定の多 く(178条、192条等)は適用されないということですが、176条の適 用もないと考えるべきでしょうか? 占有のあるところに所有があるということであれば、他主占有である占有代理 人であっても占有代理人の所有になってしまうのかもしれませんね。 その意味では意思は関係なく、176条も適用されないと考えるべきでしょう か?
704 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 05:13:41 ID:???
いわゆる調査官解説って、正確にはなんてタイトルの本ですか?
705 :
初学者 :2010/12/13(月) 08:50:31 ID:???
ストリップショーで公然わいせつ罪の実行の着手時期はいつでしょうか? ヘアーが見えたときでしょうか?性器露出まで必要でしょうか? 既遂時期はいつでしょうか? 証拠はどのように保全されるのでしょうか?写真撮影でしょうか? 捜査官はまさに犯罪が行われようとするそのときに、犯罪を阻止する義務が あるのではないでしょうか? もしそれをしないとしたら、捜査官はわいせつ罪の不作為の従犯ということになりませんか?
706 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 08:51:44 ID:???
胎児が例外的に生まれたとみなされる場合について、 解除条件説と停止条件説の争いがあります。 この場合の実質的な考慮は胎児の間に法定代理人が相手方と交渉できるか否か ということだと思いますが、 この法定代理人(だと思われる人物)について ヤマケイでは「保護者」だと表現されています。 なぜ、法定代理人と言わずに、保護者だというのでしょう。
707 :
初学者 :2010/12/13(月) 08:55:44 ID:???
これはおとり捜査とは言わないですか?
708 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 09:35:57 ID:???
>>670 なんか誤解してないか?
俺は191条の効果は不法行為責任を免除することなんて言ってないぞ。
191条は、占有者に帰責事由(=故意過失)のある滅失・破損による損害を
回復者に賠償しろという規定で、
善意の自主占有者に限り、その賠償額が現存利益の限度に縮減されるんだろ。
善意の自主占有者の賠償額はゼロとする、という規定じゃないんだから、
不法行為責任は免除されてないでしょ。
保険金の設例は何がいいたいのかよくわからん。
占有者が物を滅失したことによって物が保険金に化けたのなら
現存利益が満額あるだろ。じゃあその金で満額を賠償しろよ、って話になるだろ。
内田先生が言ってるのは、191条は703条・704条の趣旨を物権法の領域に及ぼして規定したものだ、
ってことだろ。その意味では703条・704条の特則ともいえるし、
賠償額が一定の要件で縮減される点を見れば709条の特則ともいえるんじゃねえの。
709 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 09:38:37 ID:rcGh6dHq
ローで留年してのこり1科目か2科目になっても、みんなと同じ授業料払わされノ?
710 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 09:42:28 ID:???
>>672 はじめ善意でも、悪意になった以後は賠償額縮減の効果は得られない。
判例もそう言ってる。
善意か悪意かは「法律上の原因がない」ことを知らないか知ってるか。
711 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 09:58:03 ID:???
>>706 >この場合の実質的な考慮は胎児の間に法定代理人が相手方と交渉できるか否か
ということだと思いますが、
ここがおおきな誤解。説のちがいは、交渉できるかどうかではなく、
そもそも権利能力のない胎児に法定代理人が存在できるかどうかの論争。
712 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 10:03:15 ID:???
★初学者★おまえ朝の5時半から何考えてんだ。 1日中2ちゃんに粘着して おまえ受験生じゃないだろ。 頭弱い法学部中退のニートか?
713 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 10:12:19 ID:???
>>711 その法定代理人の存在を認めるか否かは、
胎児を代理して交渉したり(遺産分割に参加すること)じゃないのですか?
それはともかく、保護者というのは、法定代理人という文言じゃ
停止条件説の場合に無理があるからですか?
714 :
初学者 :2010/12/13(月) 10:22:53 ID:???
部分社会論と憲法の私人間効力の問題はどのように違いますか? 女性が土俵に女を上がらせないのはけしからんとして、男女差別を理由として 相撲協会を訴えた場合、私人間効力の問題ですか?部分社会論の問題ですか?
715 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 10:42:08 ID:???
また規制かよ
716 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 10:46:18 ID:???
717 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 10:48:48 ID:???
>>713 >それはともかく って 放置しちゃだめ。
718 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 10:58:39 ID:???
>>714 おまえは高校時代、国語の成績悪かっただろ。
ほうれん草と野菜は同じですか?
ほうれん草とビタミンCはおなじですか?
こんな質問ばっかりやないか。
719 :
703 :2010/12/13(月) 11:07:09 ID:???
あっ、176条については、不特定物の場合には、特定するまでは所有権が移転しない んでしたっけ? であれば、金銭は最後まで、特定しないということで、意思のみによっては、所有権は 移転しないことになりますね。
720 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 11:20:58 ID:???
>>719 どうして、こんなとんでもない バカ ばっかり繁殖するの?
721 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 11:24:14 ID:???
仮免首相の国の法曹界はお先真っ暗。
722 :
初学者 :2010/12/13(月) 11:39:42 ID:???
>718 裁判員はそんな説明で納得しますか?
>>720 早く教えてよ。
人が悪いな。
金銭については、一度考えてみなくてはならないと思っておりました。
575条を、買主は契約成立と同時に物の所有権を取得して、売主は金
銭の所有権も移転していることを前提にして、その趣旨を理解しようと
しておりました。
物の所有権については、果実を問題にしていることから、特定物という
ことで、移転しているということで、よいのかも知れませんが、金銭に
ついては違ったのですね。
説明文が、なにかもってまわった言い方をしているように感じた記憶が
ありますが、そのような事情があったのですね。
誤り 所有権も移転 正 所有権も取得
725 :
670 :2010/12/13(月) 11:55:49 ID:???
>>708 1.
>俺は191条の効果は不法行為責任を免除することなんて言ってないぞ。
善意占有者の不法行為は実質的に3.の理由により、不当利得に置き換わっていると思
われます。
2.
>保険金の設例は何がいいたいのかよくわからん。
滅失・破損による現存利益の具体的な場面が、保険金しか思いつかなかったのですが、
他に、どのようなものがあるでしょうか?
3.
>賠償額が一定の要件で縮減される点を見れば709条の特則ともいえるんじゃねえの。
不法行為と不当利得の大きな違いは、損失のみでなくて、利得が認められることだと思
います。
つまり、上記の場合の縮減とは、不法行為が不当利得に変質しているわけですね。
726 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 11:58:05 ID:???
ワシは長年このスレみてきたが しばらく無視しようと思う。 日本語が通じない若者が多すぎ。 さようなら。
727 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 12:07:44 ID:???
>>726 では、私の質問に回答をお願いします。
ヤマケイでは、保護者という文言を使用しています。
このスレの上のやり取りに見られるように、
通常、胎児の「法定代理人」という文言が使われるものと思います。
すなわち、
胎児が生まれたものとみなされる例外的場合について、
その場合の法的構成を停止条件と解するにせよ、解除条件と解するにせよ
法定代理人の存在を考慮するか否かを目して議論されているのだと思います。
ところが、ヤマケイでは「保護者」という文言を使っています。
私は、解除条件説の場合には、法定代理人が存在するということになるのに対して
停止条件説の場合には、胎児は権利能力がなく(ただ生きて生まれた時に遡及するだけなので)
、法定代理人という文言は適切ではないと考えて、この停止条件説の場合をも包摂するべく
保護者という言葉を使用したのだと考えています。
いかがでしょうか?
728 :
初学者 :2010/12/13(月) 12:57:52 ID:???
財産罪における本権説、所持説、法的財産説、経済的財産説、個別財産説、 全体財産説はどのような関係にあり、一番根本の出発点はどこでしょうか?
729 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 13:16:50 ID:???
>>728 おまえはなんとか説とかすきだな。
感心するわ。
いったいどこでおぼえたんや。
言ってみなさい。
730 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 13:19:56 ID:???
初学者は質問にはいっさい答えない。 コンババですよ。 しかと、しかと、、
731 :
初学者 :2010/12/13(月) 14:19:47 ID:???
>729 当然教科書です
732 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 14:36:40 ID:???
こいつ、試験でいきなり ○○説により詐欺罪の要件をみたし云々 合理性の基準により云々 などと書くやからです。
733 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 15:08:38 ID:???
>>695 〔設問〕 Aは、3〜4年前にBからモニターを期間の定めなく、使用・収益の目的を定め
ず、将来の返還を合意して、無償で借り受けたが、今になって返還したいと考えている。
Bは、本問モニターは古くて使い物にならないので、引揚げの手間を省き、Aに処分してほ
しいと考えている。AB間の法律関係について論ぜよ。
AB間に使用貸借契約593が成立している。
Aとしては、1.物をどけろ2.金を払えということが考えられる。
1.物をどけろについて
(1)民法は期間の定めのない使用貸借につき、借主からの解約申入れの規定を何ら置いていない。
よって、借主からの返還を貸主が受領する義務があるとは直ちにはいえない。
しかし、貸主が返還を請求しない限り、借主は善管注意義務を負いつづけるから、
貸主の意思いかんによって借主が無期限に契約に拘束されるのは不当。
そこで、617T類推し、借主からの解約申入れを認めるべき。
(2)解約によって使用貸借が終了した後は、AはB所有物によって占有侵奪以外の方法で
自宅の使用を侵害されているので、Aの自宅所有権に基づく妨害排除請求として撤去請求。
ここで、Bとしては@本問モニターを占有していないA本問モニターの所有権を放棄した
との主張が考えられる。
@について、直接占有者はAだが使用貸借契約に基づいてBもまた間接占有者である。
Aについて、所有権の放棄は単独行為と解する。しかし、他人の権利を一方的に妨害する法律行為は
公序良俗違反90で無効と解する。よって所有権の放棄をBはAに対抗できない。
(3)したがってAは使用貸借を解約した上でBに本問モニターの撤去を請求できる。
2.金を払えについて
Aが自費で本問モニターを処分した場合、Bに費用償還請求できるか。
(1)Bは本問モニターを処分したいと考えているところ、Aに処分の義務はない。
Aは義務なく他人のために事務の管理を始めたから事務管理697が成立する。
よって、AはBに対し702T費用償還請求できる。
そして、この事務管理はBの意思に反しないので、償還額は現存利益の限度に制限されない。
(2)なお、595Tにより、借主は「通常の必要費」を負担するが
必要費とは目的物の維持保存の費用をいい、撤去費用は必要費に含まれないというべき。以上
734 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 15:15:20 ID:???
これでよくね? 返してほしくない、しかも処分も費用向こう持ちでやってほしいという意図なら Bは最初から返還合意をしなければいい、つまり贈与すればいいんだし。 Bも今から「贈与します」といって向こうが承諾してくれるといいね。 それと試験には関係ないが、小町の質問だけ見てAがアホだと決め付けるのはおかしい。 数年経過しているとはいえ、もともと他人様から借りたモニタを自分の判断で 無断で処分できるわけがない。俺がAでも「借りてたあれ返します」ぐらい言うぜ。 「処分してもらって結構です」といわれたら部品鳥できるしめっけもん。
735 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 15:19:38 ID:???
>>725 なんか話が通じてない気がしてならないんだが…。
不法行為と不当利得の違いは、確かに受益者に利得があることだよ。
AがBの札束を燃やした場合であれば、709損害賠償だけで行くし、
AがBから金を盗んだ場合であれば、709損害賠償と704返還請求の二本立てで行く。
でも後者の場合を指して「Aの不法行為は不当利得に置き換わっている」だとか
「Aに利得があるから不法行為が不当利得に変質している」なんて言い出す奴いないだろ。
滅失・破損による現存利益というのは、破損したその物を持っていることだよ。
破損した物と修理代を併せて返せば、悪意または他主占有者の賠償額だよ。
破損したその物を返せば、現存利益の限度での賠償だよ。
破損したことで保険金を得ていたら、破損したその物と保険金とを併せて返すのが
現存利益の限度での賠償だよ。
簡単だろ?
>>735 確認しておきたいと思うのですが、191条というのは、占有回復者と占有者との利害
調整の規定であると思います。
つまり、破損したそのものは物権的返還請求権で取返し、破損によって現存する利益を
191条により取返すと考えるのが自然であると思います。
従って、この場合の現存利益というのは、「破損したそのもの」ということではないよ
うに思いますが・・・。
737 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 16:38:24 ID:???
>>704 『最高裁判所判例解説民事篇』
『最高裁判所判例解説刑事篇』
『法曹時報』
だ。ググレカス
738 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 16:41:09 ID:???
>>736 なんかひっかかるな。
「損傷によって『現存利益』という名の新しい利益が発生し、善意の自主占有者は、
その『現存利益』なるものを返還する義務を負うのである」という考え方をしてないか?
それはおかしいよ。
法文は
「滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。」
と言ってるだろ? これを省略して現存利益と言っているわけよ。
現存利益とは賠償額ないし返還額の限度を区切る概念だよ。
壊れた物しか手元になければ、壊れた物を所持してることが「現に利益を受けている限度」だし
壊れた物と保険金が手元にあれば、壊れた物と保険金を所持してることが「現に利益を受けている限度」だよ。
ちょっと確認のために、次の設例を考えてほしいんだけど
使用借主Aが借用物である50万円の甲動産を遺失した。
Bが甲動産をネコババし、善意無過失の第三者Cにこれを売り渡し、行方をくらました。
(競売でも公の市場でもなく、Bは同種物を販売する商人ではない。)
後日Cは自分の帰責事由で甲動産を損傷した。もし修理すると30万円かかるが、
Cは甲動産に保険をつけていたので保険会社から30万円を受け取った。
その後Bは行方不明のままだが、遺失時から2年経過する前に、AはCを発見した。
あなたの見解だと、設例のAはCに何が言えるの?
>>738 1.Cが保険会社からの保険金で修理していれば、Aは「修理された動産」の
みの物権的返還請求になり、
2.動産が破損した状態のままであれば、Aは「破損したままの動産」の物権
的返還請求と保険金の返還請求ではないでしょうか。
1.の場合は不法行為は、治癒されて物権的返還請求権でよいと思います。
740 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 17:50:39 ID:???
>>739 あなたは簡単に物権的請求権っていうけどさ、
使用借主は所有権者じゃないぜ?
>>738 追伸です:
もし、Cが保険をかけていなければ、Aは「破損したままの動産」の物権的請求権しか
出来ないということになると思います。
742 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 17:52:11 ID:???
>>733 で気になったこと
所有権の放棄は法律行為なのか ということ
>>740 そうでしたね。
そうしますと占有回収の訴えですか。
ところで、物権的請求権は、所有権のみならずに、抵当権についても言えるわ けですが、占有権に基ずく物権的請求権とは言わないのでしょうか?
>>740 わざわざ、所有権者でなくて、使用借主としましたのは、Cの現存利得はいいとしまし
て使用借主に損失はないということを言いたいのでしょうか?
しかし、使用借主は所有者に対して、その物の返還義務があり、損害賠償の対象となり
ますので損失があるといえると思います。
この両者の利得と損失には、因果関係があると思われますし、法律上の原因もないと思
います。
746 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 18:15:20 ID:???
>>743 >>744 占有訴権は物権的請求権だよ。
だが占有回収の訴えは「占有を奪われたとき」。
遺失物は占有回収では取り返せない。
747 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 18:21:01 ID:???
>>745 不当利得は問題なく成立してるよ。で、191条は不当利得の特則なんでしょ?
俺が使用借主を出したのは、あなたが「物権的請求権を使えばいい」と言うから
じゃあ物権的請求権を使えない場合の191条の処理はどうすんのってこと。
748 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 18:36:42 ID:???
>>742 もちろん明文はないんだけど、法律行為(相手方のない単独行為)と解して
いいんじゃない?
永小作権や抵当権の放棄を前提にした規定がわが民法にはあるわけで、
物権の放棄自体は民法が予定してると考えて構わんでしょ。
法律効果は権利義務の得喪変更をいい、
法律効果を生ずる要件が法律要件で、
法律要件の一種であって法律効果を享受する意思を主な要件とするのが法律行為
(さらにその一種が単独行為)でしょ。
じゃあ「所有権の放棄」を所有権の喪失を法律効果とする法律行為だと解していいんじゃない?
749 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 18:56:32 ID:???
マンションの一部に放火したら有毒ガスが発生して何人か入院した という事案だと(重)過失ではなく、未必の故意なり概括的故意で傷害罪認めていいですか?
750 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 18:59:01 ID:???
751 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 19:03:38 ID:???
>>749 放火は人が死ぬ蓋然性が高いので殺人の未必の故意を認めていいよ
死に至らなかったら殺人未遂だよ
752 :
初学者 :2010/12/13(月) 19:20:23 ID:???
司法権には実体的な権利を確定するだけでなく、それを前提として救済することも 含まれるとするなら、議員定数不均衡問題では事情判決という判決手法で逃げずに、 具体的な定数の割り振り等の救済策を裁判所は提示する義務があるのでは ないでしょうか?
>>738 >>747 占有が切断されている以上、Aに191の適用は出来ないと思います。
193条ですが、本来なら192条によりCに即時取得されているところ、真の所有者
を保護するために回復が認められたものと思います。
しかし、借主にも回復請求が認められていますので、借主Aに191条を類推適当する
余地があるかもしれません。
結局、193条を前提にして、Aに191条の類推が考えられるでしょうか。
しかし、善意無過失であること、本来ならば即時取得でたはずであったことを考えます
と、Cの保護を厚くしたほうがよいように思います。
上記の設例は、
>>738 さんが、確認のために挙げたものですが、191条の解釈自体と
は関係ないように思いますが、何を確認したかったのでしょうか?
>>738 >現存利益とは賠償額ないし返還額の限度を区切る概念だよ。
>壊れた物しか手元になければ、壊れた物を所持してることが「現に利益を受けている限度」だし
>壊れた物と保険金が手元にあれば、壊れた物と保険金を所持してることが「現に利益を受けている限度」だよ。
このことを否定するつもりはありません。
問題なのは、191条が回復者と占有者との利益調整の条文だいうことです。
つまり、回復された(又は不能)ことを前提にしてその後始末だと思います。
つまり、ものの占有は回復(物は取返した)された(又は不能)けれど、果実や
費用や損害賠償をどうしようかという問題が189条、190条、191条、1
96条ではないですか。
であれば、上記の現存利益の定義から物の部分が除かれることになります。
755 :
695 :2010/12/13(月) 20:58:08 ID:???
>>733 さすがです。回答して戴いてスッキリしました。
「所有権の放棄」について、自己レスですが、
論文・記事等//法学セミナー ベストセレクション650号96−103ページ[2009/2/1]
に記載がありました。
・所有権の放棄は相手方のない意思表示により効力を生じる(単独行為)
・原則自由だが、公序良俗違反、他人の権利を害する場合、濫用となる場合は×
・ちなみにリサイクル品も所有者としての責任は免れない
・遺骨を捨てて90条違反とされた裁判例あり
733氏の回答は完璧だと思われますが、一点だけ、90条より1条3項の方がどうかなと。
ちなみにアホと書いたことについて、相手が処分したくないのがミエミエでずうずうしいと感じたためです。
それと、オイラは相手本人じゃないよ!って意味もあります><
いずれにしてもありがとうございました。
756 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 20:59:34 ID:???
>>753 俺が確認したいと言ったのは、あなたが「現存利益」の賠償義務
(現に利益を受けている限度において賠償をする義務)をどのように理解しているのかだよ。
「“損傷によって発生した現存利益”(例えば保険金)は191条で返還させよ、
他方、損傷した物自体は物権的請求権で返してもらえ」とあなたが言うものだから、
じゃあ物権的請求権が使えないけど191条が適用できる事例ではどう処理すんの、
と確認したかったわけ。
しかし
「191条が適用できない。なぜなら占有が切断されているから」
と返されるとは思わなかった。わかわからんくなってきた。ちょっと頭冷やしてくる。
757 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 21:09:41 ID:???
>>755 どういたしまして。
法セミの記事は知らなかったので、ちょっと読んでみようと思います。
ありがとうございました。
758 :
氏名黙秘 :2010/12/13(月) 23:56:01 ID:???
権利濫用と信義則違反と公序良俗違反はどう使い分けたらいいですか?
759 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 00:37:14 ID:???
>>681 明白かつ現在の危険の法理が合憲限定解釈と同じか否か
こんな問題意識はなかなか出てこねーわ。お前天才だよ。
760 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 00:40:15 ID:???
761 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 02:52:04 ID:???
762 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 08:57:49 ID:???
763 :
初学者 :2010/12/14(火) 09:02:04 ID:???
>760 芦部先生が、公共の福祉論を論ずるとき、司法権の限界論(立法裁量論)として 論じていないのは、裁判所に立法作用を付与したことになりませんか?
764 :
初学者 :2010/12/14(火) 09:04:42 ID:???
>759 合憲限定解釈は適用審査の問題ですか?文面審査の問題ですか?
765 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 10:11:32 ID:???
瑕疵担保と錯誤無効が競合する場合に、一般法と特別法の関係を持ち出して論 じられますが、これは法条競合っと言ってよいのでしょうか?
766 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 10:37:15 ID:???
>>765 法条競合と一般法特別法は別物だよ。
法条競合は、例えば契約責任と不法行為責任は全く別個の責任で適用場面が違う、という話。
一般法特別法は、例えば即時取得と193条みたいに、一般法が想定する様々な場合のうち
特別の一場合について特則が定められてるという話。
錯誤無効と瑕疵担保解除が一般法特別法の関係にあるかどうかは争いあるけどね。
767 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 10:40:51 ID:???
Xが自己の所有する動産を占有していたところ、 Xはこれを遺失し、Zが拾得し、善意無過失のYに転売した。 Yは動産を自己の帰責事由で損傷したが、修理代相当の保険金を得て、 まだ修理はしていない。 →XはYに、動産の回復を求めることができる。(193条) →XはYに、修理代相当額の賠償を求めることができる。(191条) Aの所有する動産を、Xが使用貸借に基づき占有していたところ、 Xはこれを遺失し、Zが拾得し、善意無過失のYに転売した。 Yは動産を自己の帰責事由で損傷したが、修理代相当の保険金を得て、 まだ修理はしていない。 →XはYに、動産の回復を求めることができない。 (193条は真の所有者を保護する趣旨) →XはYに、修理代相当額の賠償を求めることができない。 (191条の「回復者」であるには原所有者でなければならない) これでいいですか?
768 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 11:00:19 ID:???
>>767 私が質問者であり、私見を述べたものにすぎないことを、おことわりします。
193条の回復請求者は、所有者に限られないという判例があるみたいです。
(賃借人や受寄者もできるみたいです。)
従って、「求めることが出来る」ということになると思います。
769 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 11:17:08 ID:???
>>766 法条競合説について、「法律の条文上競合するように見えるが実際は競合しないとする
非競合説である」とする説明があります。
これを、瑕疵担保責任と錯誤無効について当てはめて考えますと、条文上は競合してい
るように見えても、瑕疵担保責任は錯誤無効に包含されて、一般法と特別法の関係にあ
り、競合していないということが言えると思うのです。
これは、債務不履行責任が不法行為責任の契約関係がある場合に限定したものであると
する考えとパラレルのように思えるのです。
770 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 11:31:43 ID:???
>>769 基本的な誤解をしていたようですまない。
法条競合説とは債務不履行は不法行為の特別法であるとの説なんだね。
とすると、錯誤無効と瑕疵担保解除が一般法特別法の関係にあるとすれば、法条競合説の立場からは
錯誤無効と瑕疵担保解除は法条競合の関係にあるといえるだろうね。
771 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 11:35:44 ID:???
>>769-770 >>364 バコッ
∧_∧ ∧_∧
( ・ω・) ∩ 三;;)Д´>・∵;;
(っ _彡 三 つ つ
/ ) 三 /
从 ( / ̄∪ ∪ ∪
772 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 11:55:51 ID:???
>770
回答有難うございます。
論証例には、法条競合という文言が出てきませんので、使っていいのかどうか悩むとこ
です。
>>771 非生産的な書込はしないほうがいいと思うよ。
絵はうまいけどね。
773 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 12:13:51 ID:???
>>768 修理代相当の保険金についてはどうですか?
774 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 12:42:51 ID:???
>>773 191条の趣旨からいけば、使用借主であっても出来るように思います。
使用借主は、貸主に対して返還義務があり、破損部分について損害賠償義務を負います
ので、これを損失と見れば、191条の不当利得という側面が発揮されると思います。
775 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 15:05:08 ID:???
109条2項ただし書は自己所有の非現住建造物に放火した場合 「公共の危険を生じなかったときは、罰しない」としていますが これは公共の危険を生じなければ構成要件に該当せず犯罪不成立ということですか。 それとも犯罪は成立し、処罰阻却事由にすぎないのですか。
776 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 15:30:56 ID:SlorqLJz
男性が女子大への入学を拒否されたという場合、憲法14条が問題になるのはわかるのですが、 26条の教育を受ける権利の侵害を検討するのはおかしいですか? そういう議論を見かけないのですが理由がよくわかりません。
777 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 15:38:43 ID:???
778 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 16:34:33 ID:???
>>776 色々なことに興味をおもちなのですね。
私も思考実験をしてみました。
もし、これが教育権の問題となりますと、次の場合はどうでしょうか?
文学部に入った人が、医学教育を受けられにないのは、教育権の侵害でしょうか?
東大に入れなかった人は、教育権の侵害になるでしょうか?
つまり、教育権は万能ではなくて、必要性、許容性によって制限されると思います。
女子大の問題を考えますと、まず、女子教育という一般教育と分けることが容認される
のか、またこれが容認されたとして、女子教育というのは男性は受けてはいけないのか
という問題になると思います。
これって、入り口は26条であっても、実は男女差別の問題(14条)に行き着くよう
に思います。
779 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 16:56:10 ID:???
時代遅れの議論するなっちゅうねん。 かつての中京女子大学は2010年の名称変更まで女子大のまま多数の男子学生が入学した。 ほかに関西でもある。 お願いすれば入学可能だ。 ただしおまえのようなスケベは面接で落とされる。
780 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 16:57:10 ID:???
ちゅうねんと中年ですね。わかります。
781 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 17:02:02 ID:???
女湯に男が入れないのと同じ理屈。
782 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 17:03:11 ID:???
おんなになればよい。
783 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 17:43:44 ID:???
なんかさ。独特の語句というか、用語の使い方をする人がいて
混乱するんだけど。たとえば、
>>769 とか。
>>766 は、分かるんだけど、その
>>766 は、
>>769 の議論に乗っかってるけど、
良く分からない。
>債務不履行責任が不法行為責任の契約関係がある場合に限定したものであると
する考え
これは何を言おうとしているの?
784 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 17:50:44 ID:???
あと、
>>778 も
教育権の侵害か→教育権も制限される(その制限は必要性と許容性)
等という気持ちの悪い論理展開をしているし
次に、女子教育と一般教育の区別の許容性を言い
結論として、入口は26条でも、出口は14条
等と言っている
全く分からんけど、
こんな議論をしているの?
785 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 18:16:46 ID:???
>>783 >>769 は債務不履行は不法行為の特別法、という川島先生の見解を繰り返したうえで
じゃあ瑕疵担保も錯誤無効の特別法では、と言ってるわけだから、
そんなに異常ではない。
>>778 は俺もよくわからん。
786 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 19:07:37 ID:???
民法について質問なんですが、 なぜ、瑕疵担保責任に基づく損害賠償の場合には、瑕疵と損害との間の因果関係が要件になってないのですか?
787 :
776 :2010/12/14(火) 19:13:22 ID:???
>>778 レスありがとうございます。
しかし、医学部と東大の例に関しては、能力がある人が希望すれば教育を受けられるわけですから
女子大の例と同列には考えにくいように思います。
なお、どなたかと混同されているのかもしれませんが、私の質問は776のみです。
788 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 19:31:14 ID:???
>>762 どの点がおかしいのか、指摘ぐらいして欲しい。
789 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 19:43:11 ID:???
具体的ってさ、まるでおかしいのに 理由もくそもねえや。
790 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 21:39:45 ID:???
>>786 履行利益の賠償ではなく信頼利益の賠償だから。
AはBから「自動車甲を手に入れてきてくれたら1000万で買うよ」と頼まれた。
Aは自動車甲の持ち主Cを方々探して発見し、自動車甲を700万で買い、
取得税やら名義変更手数料やらはAが払った。
ところが後で気がつくと、自動車甲には隠れた瑕疵があった。Bはこんなの買わないと言っている。
もし履行利益の賠償なら、瑕疵がなかったならばBが買うはずであったとか、
転売益は300万になるはずであったとかの事情をAに明らかにさせるべき。
すなわち因果関係を要件にすべき。
ところが、実際には瑕疵担保責任の損害賠償は信頼利益。
すなわち瑕疵があって目的物が役に立たないことにより、
瑕疵がないと信じたために持ち出しとなった諸費用は、当然あるべき損害ということで、
損害の発生・数額がはじき出せれば因果関係は不要とすべき。
こんなもんでどうすか。
791 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 21:53:29 ID:???
792 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 22:11:31 ID:???
>>751 はいいのか?
その伝でいくと放火は成立するが殺人が成立しない場合、てのはありうるのか?
793 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 22:15:44 ID:???
794 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 22:20:03 ID:???
自己弁護乙
795 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 22:42:31 ID:???
>>790 信頼利益にも相当因果関係は理論的にはあると聞いた記憶がありますが・・・。
796 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 22:48:45 ID:???
>>790 は嘘
嘘を嘘と見抜けないと(掲示板を使うのは)難しい
797 :
氏名黙秘 :2010/12/14(火) 23:09:28 ID:???
>>795 相当因果関係(416条)と事実的因果関係は区別しなきゃだめ。
損害とその原因との事実的因果関係が、当然肯定される類のものなら、
いちいち事実的因果関係を主張立証する必要がないというわけ。
その上で、賠償の対象となる損害は416条の範囲に収まってないとだめ。
それが相当因果関係の問題。
ちなみに、瑕疵担保責任の信頼利益の賠償も、相当因果関係すなわち
「通常生ずべき損害」の範囲に入ってないとだめ。
そういう下級審があったと思う。
798 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 00:14:11 ID:???
>>797 回答有難うございます。
信頼利益でも、相当因果関係は問題となるは聞いておりましたが、下級審の判例があっ
たのですね。
799 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 00:17:09 ID:???
超初学者なのでイミフなこといってたらすいません (問) Aは、甲建物と乙建物を所有し、乙建物に居住している。 Aに対して補助開始の審判がされ、Bが補助人に選任され、Bに不動産処分の代理権を付与する審判がされた場合、 Aが乙建物を売却したときは、Bは、売却行為を取り消すことができる。 答えは×で、本を見ても結論は書いてあったのですが、いまいち納得できません。 というのは、Bは代理権があるため民120条1項に基づいて取り消すことができるんじゃないでしょうか。 …☆ 本には、代理権が付与されている場合を含めて非補助人は単独で効果を確定できるという 記載があったのですが、☆の疑問はどういう理屈で解消されるんでしょうか。
800 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 00:43:34 ID:???
最近いい加減な知識で回答する奴多いよね 同一犯か?
801 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 00:47:33 ID:???
>>784 法律の論証は、必要性と許容性によって論じていくものと聞いております。
(法律にかぎらずに、ものごとを論ずるときに必要かと思います)
ある権利や制度を論ずるときにも、必要性と許容性で論じていく必要があると思います。
教育権についても、その必要性と許容性によって、どこまで認められるべきか論じられ
るわけですが、女子大学の問題について考えていくと、実は性差別の問題になってしま
うのではないかということを言ったわけです。
思考実験といいましたのは、憲法についてよく知りませんので、これまでの教育権や性
差別の議論を踏まえたわけではまく、常識的に思い当たることを書いただけです。
それゆえ、これらの議論に詳しい方には、全くナンセンスであって、気持ちが悪いもの
となっていたかもしれません。
この問題は従来の議論からは、どのように処理すべきでしょうか?
802 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 01:01:47 ID:???
単に突っかかるだけのストレス解消野郎も多いな
803 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 01:06:22 ID:???
>>799 120条1項の「代理人」は法定代理人をいい、保佐人と補助人を含まない。
804 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 07:37:47 ID:???
>>801 あなたのレスポンスは、パーツとしての文は至極正しいのですが、それらが集合すると
何を言っているか分らなくなる、ということです。それから、この「教育権の問題」について、どのように考えるかは遠慮させてもらいます。詰め切れていませんので。
>@法律の論証は、必要性と許容性によって論じていくものと聞いております。
(法律にかぎらずに、ものごとを論ずるときに必要かと思います)
→至極当然のことを言っています。正しいと思います。
>Aある権利や制度を論ずるときにも、必要性と許容性で論じていく必要があると思います。
→ここで使用している「権利」や「制度」とは、何を想定していますか。
>B教育権についても、その必要性と許容性によって、どこまで認められるべきか論じられ
るわけですが、女子大学の問題について考えていくと、実は性差別の問題になってしま
う
→このパーツの文は、軽く読み過ごすと、なんとなく分ったような気になりますが、よく読むと、分らなくなります。学生側の教育を受ける権利を問題にしているのか、それとも女子大学という「制度」の必要性と許容性を問題にしているのですか。全体の論旨としては、
女子大という「制度」を認めることの必要性と許容性を考察するにあたっては、憲法14条とのかかわりを回避することはできなくなってしまう(つまるところ、性差別の問題といってよい)ということだと思います。もし、そうだとすると、
>>778 で
>つまり、教育権は万能ではなくて、必要性、許容性によって制限されると思います。
→という文が、「教育を受ける権利は、『女子大という制度』を設けることの必要性・許容性の問題であて、その制度の考察にあたっては憲法14条の問題を同時に考察するので、教育を受ける権利の侵害を取り立てて議論しないのではないでしょうか」
という意味になると思います。
805 :
初学者 :2010/12/15(水) 07:53:05 ID:???
承継的共同正犯(たまたま通りかかった人のケース)の場合、共同実行の 事実は認められますか?またその要件は必要ですか?
806 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 09:27:02 ID:???
>>802 あ?
ここは中上級者が答えるスレだろうが
初学者が気安く答えんな
807 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 09:28:34 ID:???
808 :
世捨て人 :2010/12/15(水) 09:36:54 ID:???
>>805 なんで、そういう疑問をもったの?
散々言われているように、基本書を読んだら?
初学者を名乗りながら、勉強期間は長い人でしょ?
そういう姿勢だと、いくらやっても無駄だと思うよ。
>@承継的共同正犯(たまたま通りかかった人のケース)の場合、共同実行の
事実は認められますか?
そもそも、共同実行の事実を、どうとらえているの?
物理的に(たとえば)暴行を加えたという事実?
共同実行(があったと評価されればよい)事実?
学説は、どういう点で、何を軸に対立しているの?
どういう価値観から? なぜ? どうして?
>Aまたその要件は必要ですか?
そもそも要件について、それがどういう意味をもつか
考えたの? なぜ、この要件が必要だと言われているのか、
(どうしてこれがどういう意味で要件としてふさわしいのか)
要件を充足すると、どういう法律効果が発生するの?
他との関連で、その要件は、どのようにいかされたりするの?
809 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 09:40:22 ID:???
810 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 10:44:38 ID:???
>>804 大学には、建学の精神 や教旨 があり、それに基づいてカリキュラムが組まれると思い
ます。
そして、このようなカリキュラムを前提として、入学希望者を募集し選抜して、入学を
許可することになると思います。
そして、これらのものが適正であれば、教育権を侵害しているとは言えないと思います。
そして、女子大学の問題は、建学の精神、教旨、カリキュラム、選抜基準の中に、性差
別問題が潜んでいるのではないかということです。
まず、一般教育と分けて女子教育を設けることの問題があるように思います。
一般教育と分けて、男子教育を設けている大学はあるのでしょうか?
あったとしても、多くはないのではないでしょうか?
また、女子大学の沿革は、良妻賢母ではないかと想像します。
男に対して、良夫賢父を設けている大学はあるのでしょうか?
また、現在では男も子供は生まなくても、良妻賢母を求められる場合があり、男が良妻
賢母教育を受ける権利もあると思います。
これらの根底には、男はこうあるべき、女はこうあるべきという、前提があり、性差別
問題ではないかということです。
私は、先にも述べましたが、憲法をよく知りませんので、教育権や、性差別の従来の議
論を踏まえて述べているものではなくて、一般的な社会常識のレベルのものです。
811 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 11:04:18 ID:???
教育権という概念を「学校法人の教育の自由」という意味で使っているのか? 「生徒の学習権」という意味で使っているのかどちらなのだろうか? 概念の 使い方が正確ではないので、違和感をすごい感じる。 「男はこうあるべき」「女はこうあるべき」というのは、ジェンダーの問題であるが、 そのような教育をすることが何が悪いのであろうか?学校法人にも教育の自由があるはず であり、自分たちの教育理念に従って教育をする自由があるはず。その学校に自分の自由な 意思で入学している。問題なし
812 :
初学者 :2010/12/15(水) 11:26:06 ID:???
>808 >809 共同実行の事実が認められるのなら、それはただの共同正犯で、 ことさら承継的共同正犯という必要は無いのではないですか?
813 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 11:33:49 ID:???
>>812 @甲→→→→→→→→→→
A………………乙→→→→
それは、→の部分について、共同実行の事実があるじゃないか
と言っている。この部分について、共同実行の事実が認められることについて
争いはないと思う(二人で意思を通じて殴ったのだから)
しかし、承継的共同正犯の問題は、……の部分について、
乙は罪責を負うのか、というのが問題の所在でしょ?
814 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 11:36:32 ID:???
>>810 つーか憲法をよく知らないんなら無責任に質問に答えんなよ
ここは少なくとも自称中上級者が答えるスレだろが
815 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 11:46:27 ID:???
ここではノイズを自分でフィルターする能力が求められる。
816 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 11:47:39 ID:???
よく見ると、
>>813 は誤解を招くな。
乙が参加した以降の→について
共同実行の事実が
ってことだ。
すまん。言葉が足りなかった。ああ、めんどくせ〜
817 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 11:54:26 ID:???
@甲→→→→→→→→→→ A………………B→→→→ *Bの時点で乙が甲と意思を通じてAに対し暴行を加えAの物を奪った。 で、初学者は、Aについて、共同実行の事実がありますか って聞いてんだろ? 違うのか?
818 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 12:14:08 ID:???
819 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 12:48:02 ID:???
@甲→→→→→→→→→→ A………………B乙→→→ 甲はAを夜道で殴って気絶させ、衣服や所持品をすべて奪って逃げるつもりである。 甲がAを殴って気絶させた直後、甲の友人の乙が通りかかり、 甲は「こいつの身ぐるみ剥いでんだ、手伝ってくれよ」と言い、 乙は行き倒れた人から物を盗んでいるんだろうと思って、これに応じた。 甲乙は物を持ち去って逃げた。Aは寒い夜道に一晩放置されたので凍死した。 この場合の甲乙の罪責は、行為共同説では 「甲に強盗致死罪(保護責任者遺棄致死罪は強盗致死罪に吸収される)の共同正犯」 「乙に窃盗罪の共同正犯と保護責任者遺棄致死罪の共同正犯が成立し2罪は併合罪」 となり、犯罪共同説では 「甲に強盗致死罪の単独犯」 「乙に窃盗罪の単独犯と保護責任者遺棄致死罪の単独犯が成立し2罪は併合罪」 「窃盗罪と保護責任者遺棄致死罪との併合罪の限度で共同正犯が成立」 となるのかなと思っていますが、これで正しいでしょうか?
820 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 13:45:51 ID:???
>>811 >>776 の質問が出発点ですので、「教育を受ける権利」です。
>>814 思考実験と書いたとおり、一緒に考えてみましょうということです。
それで、憲法中上級者の貴方は、どのように説明されるのでしょうか?
821 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 14:19:55 ID:???
>>820 アホかお前は
俺がいつ自分が中上級者だと言った?
俺は質問する側の初学者だ
初学者の上に読解力もないのか
だいたい、教育権と教育を受ける権利の違いもわからんやつは迷惑だから無責任に答えんな
822 :
初学者 :2010/12/15(水) 14:32:03 ID:???
481 :初学者:2010/12/08(水) 00:31:45 ID:??? 共同正犯についてお聞きします。 共同正犯の成立要件として、共同実行の事実、共同実行の意思が必要だと思います。 甲と乙が強盗しようとして意思が通じていた場合、甲が暴行をし、乙が強取した場合、 共同実行の事実はありますか? この場合は承継的共同正犯の問題になりますか?ならない理由は何ですか?
823 :
初学者 :2010/12/15(水) 14:37:48 ID:???
違憲審査権の行使は申し立てにより行われますか?職権により行われますか? 当事者が憲法問題を論点としていたにもかかわらず、裁判所が判決で判断を 示さなかったときは、原則としては違法判決になりますか?
824 :
初学者 :2010/12/15(水) 14:40:51 ID:???
違憲審査権の行使は申し立てにより行われますか?職権により行われますか? 当事者が憲法問題を論点としていたにもかかわらず、裁判所が判決で判断を 示さなかったときは、原則としては違法判決になりますか?
825 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 15:24:11 ID:???
826 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 16:37:28 ID:???
団藤大塚大谷系行為無価値を採用していて、因果関係のところだけ客観的相当因果関係説っていうのは可能ですか。
827 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 16:37:36 ID:???
>>821 教育を受ける権利を教育権ということは間違いでないはずですよ。
wikipediaを見てください。
初学者の質問者でしたか失礼をしました。
色々な書込みがされますので、中上級者の方のお叱りかと思いました。
初学者は真摯であるという思込みがありました。
読解力というよりも、社会常識の問題ですね。
828 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 16:55:41 ID:???
>>827 大谷と前田の論争している本…名前は忘れたが
では、哲学が違うから採れない と書いてあった。
大谷が前田の三公式を取ることはできない、と。
829 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 17:00:53 ID:???
>>827 ウィキペディアを典拠とするような者に回答をする資格はない。
こんなことはこのスレでは言うまでもない前提だ。これこそ常識だ。
論文に「云々と解する(ウィキペディア同旨)」と書く受験生はいないし、
口述で「ウィキペディアにそう書いてありました」と言う受験生もいない。
君は自分では真摯なつもりだろうが、ここは一定程度まじめに法学を勉強し、
その結果として試験に受かろうとする人間が質問をする場だ。
初学者の「思考実験」に付き合う場ではない。
830 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 17:01:30 ID:???
>>827 いいぞ。その意気だ。きちんと分析して議論すれば
どんどん実力が伸びるぞ。他人の主観的な評価は
さらりと流す。具体的で客観性のある指摘は、
分析してみる。それでよい。
831 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 17:03:24 ID:???
832 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 17:32:18 ID:???
>>827 自分に社会常識がないとわかっただけでも進歩したじゃないか。
それでようやく普通の初学者だ。
今後は真摯にロムっていればいい。
833 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 18:11:01 ID:???
カンナオトは社会常識ありますか?
834 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 18:11:47 ID:???
>>827 俺は真摯だからこそお前みたいなのに消えて欲しいんだよ
一般的でない用語法で周囲を混乱させるようなやつに社会常識があるわけない
835 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 18:15:13 ID:???
ない。 ハローワーク視察してどうなるっちゅうねん。 そんなひまあったら、自衛隊法の素読せよ。 おまえのせいで おれのかあちゃん、カイワレのパート首になって、 おれは新聞配達しながら夜間高校に通い やっとこさ京大にはいったぜ。
836 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 18:22:42 ID:???
雑多な情報の中から真実はどれかを見極める能力が問われている 偽の肢を見た瞬間切れる判断力を初学者が身に付けるためにも バカなことを書きなぐる投稿者は必要だ
837 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 18:28:34 ID:???
>>829 困った人ですね。
1.教育を受ける権利を教育権ということは間違いではなかったんですよね。
2.で、一定程度まじめに法学を勉強した貴方は、今回の問題をどのようにお考えなの
でしょうか?
自分なりの一定程度の見解を持った上で、質問されているものと推察いたします。
838 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 18:34:18 ID:???
困った人だなw
839 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 18:36:29 ID:???
>>836 お前は9の間違いと1の正しいことが書いてある基本書でも買っとけ
840 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 18:37:36 ID:???
自分で勝手に作り出した問題を 「今回の問題」もないもんだ マッチポンプもいいとこだ 困った人だな
841 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 18:42:55 ID:???
>>839 基本書は有料だが、ここはタダだ。
この差は大きい。
基本書は情報の質が担保されている(べきだ)が、
こんな便所落書きに質の担保を求める奴はいないし、
求めるべきではないし、
求めることは不可能。
無償契約に担保責任は準用されない。
嘘を嘘と、ってことだ
842 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 18:49:10 ID:???
>>840 お前もしつこい野郎だなw
とっとと整理して解決を示してやれ!
843 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 18:50:44 ID:???
844 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 18:53:01 ID:???
>>840 今回の問題とは、
>>776 ですよね。
私は、これについて、私見を述べただけです。
>>776 について貴方なりに一定程度の見解があるわけでしょ。
845 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 18:57:01 ID:???
>>843 アホか。俺は、
>>804 だ。
あまりにもしつこいので、横やりを入れたまでだ。
たしかに、この人の最初のレスポンスは、よく分からなかったが
まあ、それはいいだろう。
そして、「いい加減なことを書くな」という叱責も
まあ、少しくらいは良いだろう。火事と喧嘩は江戸の華を思い出させる。
しかし、そろそろしつこい。
ならば、問題の所在・概念整理・一応の解決を整理して
示せば、それでよいのではないかと思ったのだ。
そこから、さらに発展するもよし。打ち止めになって
次に行くもよし。
846 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 19:54:50 ID:???
>>845 大岡裁き有難うございます。
あっ、また、雰囲気でことばを使ってしまいました。
847 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 20:22:50 ID:???
日本では主権は国家にあります。 対内的な統治権を主権ということは間違いでないはずですよ。 wikipediaを見てください。 対内的な統治権を主権ということは間違いではなかったんですよね。
848 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 21:00:21 ID:???
民法の初歩的なところの疑問です。 AがBに甲動産を売る売買契約を結んだ。 その後10年が経過して、Aの代金債権と Bの動産引渡債権(債権的請求権)がと もに時効により消滅した。 この場合、「所有権は売買契約時に移転 する」という判例の立場に立つと、売買 契約締結と同時にBは甲の所有権を取得し、 よってBは上記の債権的な動産引渡債権の ほかに、所有権に基づく物権的な返還請求 権も有することになる。 そうすると、物権的請求権は消滅時効に かからないため、BはAに対して、代金を 支払わずに甲動産の引渡しを請求できる、 という結論になるのでしょうか。 何か不公平な感じがするのですが、これ が正しいかどうか分かる方ご教示ください。
849 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 21:50:31 ID:???
>>776 に関連しての質問です。
抽象的な話になりますが、次のようには言えないでしょうか?
憲法の人権の構造ですが、総則的な人権としての幸福追求権と平等権を頂点
として、各種人権から構成されていますので、教育権を論じることは、往々にして総
則的な人権である平等権を論じることにならないでしょうか?
私のメモにあります、人権の構造とは次のようなものです。
総則的な人権(幸福追求権、平等権)
│
│─自由権(精神的自由、経済的自由、人身の事由):国の不作為
│─社会権(教育権、生存権、労働基本権等):国の作為
│─参政権:基本的人権を守るための権利
│─受益権:基本的人権を守るための権利
850 :
初学者 :2010/12/15(水) 22:23:26 ID:???
>848 こういう話は大好きです やはり権利濫用しかないのでしょうか?
851 :
初学者 :2010/12/15(水) 22:30:57 ID:???
Aの取得時効は20年ですか?
852 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 22:31:06 ID:???
初学者のあほんだら。おまえが自演してるのは ばればれだ。
853 :
初学者 :2010/12/15(水) 22:32:06 ID:???
>852 あなたは冤罪を作りそうですね
854 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 22:33:30 ID:???
初学者っていまはやりの資格マニア中学生?
855 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 22:35:45 ID:???
ごめんなさい。ここしばらく★初学者★という名で 質問してたのはぼくです。 東京の中2です。
856 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 22:41:17 ID:???
甲が自分の子Aを殴ったところ、動かなくなったけど死ねばいいと思って、病院に運ぶことは容易で、そうしていれば十中八九救命できたのに放置した。 そしたら、甲が負わせたくも膜下出血によりAは死にました。 最初の殴った行為について傷害罪が成立するのは問題ない。 放置した行為についても、不作為による殺人罪が成立するとします。 傷害致死罪が成立するかについて、故意行為(不作為による殺人)が介入したことにより傷害行為と 死の結果に因果関係が否定されるとすると、傷害罪と、不作為による殺人罪の併合罪となりますよね(熊撃ち事件)。 しかし、事案を少し変えて、甲がAを病院に連れて行ったとしても、Aを十中八九救命できたか分からない場合は、 不作為と結果の因果関係が否定され、甲は殺人未遂罪にとどまりますよね。 この場合、上のように故意行為の介入により傷害致死罪を否定すると、Aの死の結果が評価されなくなってしまいますが、 それっていいのでしょうか?
857 :
初学者 :2010/12/15(水) 22:50:24 ID:???
いいしつもんですね
858 :
初学者 :2010/12/15(水) 22:52:51 ID:???
よくあることでしかたないのではないですか
859 :
氏名黙秘 :2010/12/15(水) 23:19:11 ID:???
なんで司法試験板はIDが表示されないのかね。 表示されてれば2割ぐらい悶着も減るだろうに。
860 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 00:43:10 ID:???
>>848 権利の上に眠る者は法の保護に値しない。
物権は債権を破る。
所有権という万人に主張でき物を全面的に支配する最強の物権を持つBに
代金を請求する債権を10年間も握ったまま何らの措置をとらずにいたAが
勝てる道理がないのである。
>>856 熊撃ちと事案を異にするんじゃないか?
熊撃ちでは、第2行為が介在して新たにできた死因によって被害者が死んだ、
だから第1行為と死亡との因果関係がない、と理解されていると思う。
第2行為が死因を新たに作るほどの作為であるときはそれでいいと思うが、
第2行為が不作為のときに同じ論法で当然にいける、とは思いがたい。
1個目の事案では殴った点で傷害罪、放置して殺した点で不作為による殺人罪、
そして両罪が併合罪となると考えるが、
これは傷害と死の結果との因果関係を否定したためではなく、
単に死の結果を二重評価しないために殺人罪にしょい込ませるものと俺は考える。
2個目の事案では殴って作った死因によってAが死んでいる点で傷害致死罪、
放置した点では死の結果と因果関係がないから不作為による殺人未遂罪、
そして両罪が併合罪となると考える。
861 :
848 :2010/12/16(木) 01:12:51 ID:???
>>860 ありがとうございます。
でも、Bも10年間、引渡し請求を怠っている
わけですよね。
権利の上に眠るという意味ではBも同じなのに、
Bのほうが有利になるというのが腑に落ちない
です。。
862 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 01:21:31 ID:???
事案をよく読めばわかるが、熊打ち事件での死因は一発目だよ 二発目は死期を早めただけ ただ、二発目について殺人にするために一発目の因果関係を否定するという考え方がある 二発目が殺人にならないなら一発目は因果関係を肯定していい 死の二重評価を防ぐためにこのような考え方もありうる
863 :
初学者 :2010/12/16(木) 01:24:36 ID:???
刑法が論理だけで完結してはなら無いとするのなら、刑の均衡論とかで 説明するのでしょうか?
864 :
初学者 :2010/12/16(木) 01:36:56 ID:???
双務契約なので受領義務という問題もありますか? 引渡しを催促する義務はありますか?
865 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 02:58:48 ID:???
>>861 それはもう「物権は債権を破る」でご納得いただくしかない。
具体的妥当性が要求されるなら、事情変更の原則で信義則上許されないとか、
そういう最後の手段を出すしかない。
>>862 2審の判文は確かに「第2行為が死期を早めた」ということを言ってるが、
それは第1行為が死因であるって意味じゃないだろう。
第1行為では腹部と鼠径部に弾を当てて数十分で死ぬであろう傷を負わせた。
第2行為では弾を肝臓に当てて即死させた。事案はこうだ。
これは普通、第2行為で新しい死因が設定されたと理解するはずだ。
例えば、便宜上甲乙(意思の連絡なし)に分けるが、まず甲がAの腹を刺して、
Aが死ぬのに時間がかかって苦しんでいるのをかわいそうに思った乙が
Aの心臓を拳銃で撃って即死させた(「死期を早めた」)ら、
これは甲の刺突行為とAの死とに因果関係がないとして甲に殺人未遂、そして乙に殺人既遂だろう。
866 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 09:34:20 ID:???
ありがとう。
867 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 09:34:53 ID:???
熊撃ち事件では先行行為で死因ができて後行行為が死期を早めた→業過傷害と殺人 大阪南港事件では甲の先行行為で死因ができて乙の後行行為が死期を早めた→甲に傷害致死 この違いが生じるのはなぜですか?
868 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 09:36:48 ID:???
>>866 たまに見るんだけど他人の質問回答に勝手にありがとうって言う奴なんなの?うざいんだけど
869 :
849 :2010/12/16(木) 09:38:17 ID:???
追伸です。 幸福追求権と、平等権が総則的な人権といわれますのは、次のような意味らしいです。 1.幸福追求権は、憲法の目的であります「個人の尊重」を権利としてのべたものでり、 各種人権はその内容ということで総則的な人権であり、2.平等権は、幸福追求権を初 めとして、その内容である各種人権について関連しているということで総則的な人権で ある。 2.の平等権は、平たく言えば、各種人権が平等に与えられるということが出来ると思 います。 従って、教育権に限らずに、各種人権について、男女での扱いが問題になる場合には、 平等権の議論にならざるを得ないように思うのです。
870 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 10:15:57 ID:???
コテハン初学者がとんでも愚問して それを氏名黙秘(=初学者)が自演愚回答して ありがとうという。
871 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 13:25:35 ID:???
>>870 中上級者ならくだらん愚痴を垂れている間に質問に回答しろ。
初学者なら黙れ。
872 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 13:26:10 ID:???
代理人と相手方の通謀虚偽表示について教えて下さい。 この場合、93条類推で本人に効果帰属となるという解説がありますが、 93条但し書き類推という説もあります。 効果帰属を求めるなら、93条本文類推でいいと思うのですが、 どうなのでしょうか。
873 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 13:34:21 ID:???
諫早、こんどは閉門訴訟起こしたら どうなるの。 かいもん、へいもん、かいもん。へいもん。 のくりかえし訴訟?
874 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 13:35:51 ID:???
民主党政権では普天間とおなじで なにもできないので そうなります。
875 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 13:45:11 ID:???
>>865 その場合、甲の刺した行為が死亡の結果を発生させるほど危険な行為だったとしたら、
第三者の故意行為が介在したとしても、甲の行為の危険が現実化したとして、甲にも殺人既遂罪が
成立するのではないの?
876 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 14:52:32 ID:???
>>872 93条本文を適用する事例と93条但書を類推する事例とは別。
「代理人と相手方の通謀」事例について、93条本文を適用する説と93条但書を類推する説が対立しているわけではない。
・93本文を適用する事例
A代理人Bは、Aのために金を貸す代理権を授与されている。BはAから預かった金を自分で使いこんだ。
また、Bは、Cと通謀し、Cが仮装の債務を負っているかのように見せかけるため、AC間の消費貸借契約書を作成した。
BはAから「預けた金だけど、どこやったの」と聞かれ、「Cさんに貸しました、契約書もあります」と答えた。
しかし後日AがCのところに取立てに行くと「これは仮装債務なんだから返すわけないだろ」と言っている。
この場合、そもそもBはAをだます権限はない。
そこで、BはAの代理人のように見せかけて、実はCの使者であると考え、
「Cは(本当は借りる気はないけど)Aからお金を借ります」との意思表示を伝える表示機関に過ぎないと考える。
Cの内心的効果意思とCの意思表示が不一致だから、93条の直接適用ができる。
よって、AがCの内心につき善意無過失なら、93条本文を適用してAは有効主張でき、Cから金を取り立てられる。
・93但書を類推する事例
A代理人Bは、Aのために金を借りてくる代理権を授与されている。BはCからA代理人Bとして金を借り、そのまま持ち逃げした。
CはAに金を返せと言っている。
この場合、A代理人Bが、Bの権限の範囲内でBや第三者の利益を図っている(代理権濫用)が、
権限内の行為である以上無権代理にはできない。しかし、Aに効果帰属させると不当。
そこで、Bの「Aがあなたからお金を借ります」との表示とBの「実は自分が持ち逃げしたい」との内心の
不一致をB自身が知っているとして、心裡留保の規定を類推する。
(これは内心的効果意思と意思表示との不一致そのものではないから、93条の直接適用ではない。)
よって、CがBの内心につき悪意or有過失なら、93条但書を類推してAは無効主張でき、Cに金を払う必要はない。
877 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 14:55:13 ID:???
>>875 その議論は、行為時の事情を基礎として、行為の危険性を客観的に判断し、
「その危険」が現実化したかどうかを見るものだと理解しているのだが。
甲の腹部への刺突行為の危険性が貫通銃創に基づく胸部大動脈損傷による失血死に現実化した、という理屈じゃないだろう。
危険の現実化論をそこまで押し進めると、古典的な「因果関係の断絶」の事例、
すなわち甲が致死量の毒を飲ませたら毒が効き始める前に乙が拳銃で撃ち殺す、というような事例でさえ
甲に殺人既遂罪が成立してしまわないか?
878 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 15:10:55 ID:???
>>876 理解していることが伝わる力作だ。
一言。
虚偽表示ケースにおいて、代理人は相手方の意思表示の「伝達機関」
じゃない?
判例は「伝達する機関」にすぎないとしているみたいだぜ。
まあ、表示機関としても、
「相手方が真意にないことを知りながらする意思表示の表示部分」
ということで、問題はないとは思うんだけど。
879 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 15:29:00 ID:???
>>876 前段、自分もそのような理解です。
その根拠って大判昭14.12.6ですよね?
判例からは93条直接適用で問題ないとも思えるのですが、
解説は93条類推(条文判例本)だったり93条但書類推(えんしゅう本その他)
だったり、よくわからなかったです。ありがとうございます。
880 :
世捨て人 :2010/12/16(木) 15:42:48 ID:???
>>879 その虚偽表示の事例(
>>876 の前段)の予備校本なんだが、
たぶん、(事例をまじえての)表現が違うだろ?
>>876 の事例で言えば、
@Aが善意無過失の場合→93条本文類推
AAが知り又はしりうべき場合→但書類推
@とAを両方とも書いてある場合には、@とAを合わせて最後に「93条類推」とか。
もし、そうでなかったら、
予備校本は間違っている可能性がある。ただ、こんな基礎的なところで
間違うとは思えないんだけどなあ。
881 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 15:53:01 ID:???
bocchan
882 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 16:09:08 ID:ideEGH3m
担保責任を契約責任(債務不履行の特則)と解する説で後発的瑕疵にも担保責任を追及できるのはなぜですか。お願いします。
883 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 16:25:54 ID:???
>>880 虚偽表示の事例は93類推じゃなくて93直接適用だぞ
884 :
世捨て人 :2010/12/16(木) 16:28:09 ID:???
885 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 16:31:37 ID:???
>>867 熊撃ちは行為者が一人
大阪南港は行為者が二人
886 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 17:24:46 ID:???
887 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 18:20:38 ID:???
NHKラジオの女性アナが 大阪ミナミコー って連呼してたよ。ばか女。
888 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 20:28:19 ID:???
>>882 原始的瑕疵にしか適用がない法定責任説への反対説として考え出されたから。
889 :
氏名黙秘 :2010/12/16(木) 20:29:50 ID:???
890 :
氏名黙秘 :2010/12/17(金) 00:07:16 ID:???
891 :
氏名黙秘 :2010/12/17(金) 00:23:27 ID:a8s93BOl
892 :
氏名黙秘 :2010/12/17(金) 00:40:27 ID:???
>>710 お礼が遅くなりました。
ありがとうございました。
893 :
氏名黙秘 :2010/12/17(金) 13:11:42 ID:???
もしもし
894 :
氏名黙秘 :2010/12/17(金) 15:18:46 ID:???
自分のいいたいことを書くのではなく、質問の趣旨にそって端的に答えることが 一番重要。知識はあるけど受からないというタイプの人はそれができない人が多い。 ただそれだけなのに。
895 :
氏名黙秘 :2010/12/17(金) 15:35:09 ID:???
次の見解を論評せよ。 「連邦最高裁が労働者保護というニューディール政策を否定したことの 反省から、財産権に対する政策的規制については政治部門の判断を尊重 するという司法消極主義が生まれた。この理論はロックのプロパティ概念 を基礎にしている。だが、日本の場合は、財産権と対立する生存権等の 社会権も保障されているので、裁判所は、財産権の制限の問題について 判断する場合にも、社会権にも目配りする必要がある。その意味で、 違憲審査権の行使は、規制強化の経済政策を必ずしも阻止する方向で 働くわけではない。もし、アメリカの憲法が当時、社会権条項をもって いたとすれば、ニューディール政策は最初から裁判所によって肯定的 に受け止められた可能性がある。そうすれば二重の基準論も司法消極 主義も生まれなかったかもしれない。」
896 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 01:25:54 ID:???
憲法の審査基準の定立について @原則として権利の性質(表現の自由などの一般的側面と当該事案における 個別具体的な権利、例えばわいせつな表現をする権利)に応じて審査基準 を上げ下げして、A個別具体的な権利が見いだせない場合は対立利益(裁量権) をぶつけて上げ下げする というスタイルで答案を書いていますが このような理解であっていますか? どなたかご意見お願いします
897 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 02:14:35 ID:???
車など他人所有の非建造物に放火したとき、放火罪と器物損壊罪の関係はどうなるのでしょうか? 公共の危険が発生していれば放火罪が成立するとしても、保護法益の異なる以上器物損壊罪も成立するのですか?
898 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 03:21:39 ID:???
もう1点お願いします。 ↑のように車への放火を手段として建造物を燃やした場合、 公共の危険が認められて110@が成立するが、それは建造物放火罪の手段(媒介物)としての側面もあるはずです であれば最終的に両罪とも成立して牽連犯ですか? どうも放火行為を二重評価しているようでしっくりこないのですが・・・
899 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 07:45:06 ID:???
器物損壊罪は放火罪に吸収される。
900 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 13:29:54 ID:???
901 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 13:31:14 ID:???
902 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 13:32:13 ID:???
>>898 建造物放火罪に吸収されるだろうが
どこの基本書使ってんだ?基本書読めよ
903 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 13:34:45 ID:???
>>896 抽象的にはそれでいいんだろうが、事例を見てみないとわからんね。
簡単な設例と構成をちょっと書いてみて。
904 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 13:38:39 ID:???
>>876 は一見もっともらしいが実はおかしい。
前段の例でAC間の消費貸借の有効をAが主張できるとしてるが
消費貸借は要物契約。Cは金銭を受け取ってない。
当初から消費貸借は成立してない。
成立してない消費貸借をAが有効を主張とかありえない
905 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 13:48:45 ID:???
906 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 15:05:41 ID:???
要件事実マニュアルを開くたびに パンツもっこり姿の短髪ガチムチ野郎が思い浮かばれるのは なぜだろう
907 :
氏名黙秘 :2010/12/18(土) 17:26:30 ID:???
>>899 ,901,902
放火罪と器物損壊の関係は分かりました
ですが建造物放火と非建造物放火の場合、後者の違法性が軽微であるとまでいえないし、
同一の建造物に対する器物損壊・放火の処理と、客体が異なる場合で同列に扱ってもいいのでしょうか?
908 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 00:35:11 ID:???
>>903 回答ありがとうございます。
事例とかはなく単にこれでいいのかなと思いしつもんしました。
909 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 08:17:10 ID:???
憲法は基本法と一般法との性格を持っていると思れるのですが、民法に対して は基本法であり、行政法に対しては一般法ということが出来るでしょうか? 行政法に対して一般法ということを言いましたのは、行政法が憲法各論であると と言われることがあると聞いたからです。
910 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 09:39:23 ID:???
憲法は公法体系に属し、民法の一般法ではありません(憲法99条)
911 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 09:43:14 ID:???
所有権の移転とともに、賃貸人の地位が移転するか、移転した場合に敷金関係や解除権、 延滞賃料債権を移転するかという問題がありますが、本来的、原則的には別個に扱うべ きものなのでしょうか? そして、例外的に一緒に移転する場合とは、賃借権が対抗力を持っている場合で、当事 者間の地位の移転の合理的意思が認められる場合や、賃貸人の地位と敷金とが密接不可 分の関係にあるとか、例外的に一緒に移転させることが必要であるという理由があると いうことでしょうか?
912 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 09:45:50 ID:???
所有権の移転とともに、賃貸人の地位が移転するか、移転した場合に敷金関係や解除権、 延滞賃料債権を移転するかという問題がありますが、本来的、原則的には別個に扱うべ きものなのでしょうか? そして、例外的に一緒に移転する場合とは、賃借権が対抗力を持っている場合で、当事 者間の地位の移転の合理的意思が認められる場合や、賃貸人の地位と敷金とが密接不可 分の関係にあるとか、例外的に一緒に移転させることが必要であるという理由があると いうことでしょうか?
913 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 09:56:54 ID:???
>>910 一般法?
憲法は、対国家規範であると思いますが、私人間効力として民法90条を通して、作用
していると思れます。
914 :
910 :2010/12/19(日) 12:32:09 ID:???
>913 あなたは直接適用説を採るのですか?
915 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 13:30:41 ID:???
>>914 回答有難うございます。
間接か直接は重要でしょうか?
憲法の原則は、人権、民主、平和ですが、人権規定は憲法の目的である「個人の尊重」
を権利として具体化したものであり、民主、平和はその人権を守るための手段であると
聞いておりますので、憲法の中心は人権にあると考えられます。
そして、人権の価値は全法秩序(公法、私法)の基本原則であると言われることを考え
ますと、私法である民法に作用していることは明らかであると思います。
間接という立場をとりますのは、憲法の歴史的沿革が対国家規範であること、また、憲
法が、私人間に直接適用するということになりますと、権利義務を調整することになり
ますので、基本的に権利(例外、納税等の義務)を規定したものである憲法にそぐわな
いということではないかと思います。
私の疑問の中心は、行政法が憲法の各論であると言われることの意味です。
単純には、それであれば、憲法が一般法であり、行政法が特別法ということになります。
しかし、憲法がその特徴として、基本法であると、言われますが、一般法ということは
言われないように思います(本当?)。
ここまできて、なんなのですが、基本法と一般法の違いはなにかということでしょうか。
916 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 13:56:55 ID:???
917 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 14:07:49 ID:gG9InJ6T
審査基準の定立において規制態様(許可、免許)も考慮して定立して大丈夫ですか? それとも目的手段審査に置ける手段の相当性の判断で検討した方がよろしいですか?
918 :
915 :2010/12/19(日) 14:13:30 ID:???
各論の対概念として総則としてしまったので、一般法、特別法という流れなっ てしまいましたが、対概念を総論ととるのであれば、基本法、個別法の関係と 言えるでしょうか?
919 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 14:21:51 ID:???
>915 あなたの考えは通説的理解ですか・ 憲法と民法はまったく基本とする原理が異なり、異質なものではないでしょうか。
920 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 14:49:12 ID:???
初学者というか、初学者以前の聞きかじりの門外漢は 質問も回答も一切書き込まないでほしい。 ここは司法試験板だということを再確認しろ。
921 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 14:53:09 ID:???
>>907 だから、基本書の放火罪の箇所を読めよ。
現住建造物放火罪の故意で、放火の手段として建造物以外の物に火をつけた場合、
現住建造物放火罪のみが成立し
建造物以外放火罪の点は現住建造物放火罪に吸収されて別罪を構成しない、
という旨が書いてあるだろうが。
誰の基本書使ってんだ?
922 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 15:27:21 ID:???
>>911 原則は、所有権移転と同時に賃貸借契約は終了する。売買は賃貸を破る。
賃貸人たる地位の移転もくそもない。地位は消滅する。
新オーナーは店子に出て行けと言えて、
旧オーナーは店子に(かつてあった賃貸借契約から生じた支分権として)滞納家賃払えと言える。
ところが賃借権が対抗力をもっていると、店子はオーナーが交代しようが何しようが
目的不動産を借り続けることができる。
新オーナーがせっかく金を出して目的不動産を買ったのに、
旧オーナーが店子に「お前が賃貸借契約を結んだ相手は俺なんだから、
これからも新オーナーじゃなくて俺に家賃を払え」と言えたとしたら明らかに不当。
そこで新旧オーナー間の合理的意思としては、売買が行われれば当然に賃貸人たる地位が移転する。
未払賃料債権も移転する。
敷金も(未払賃料を差し引いた限度で)移転する。
別個に移転させるほうが例外的なんじゃないか?
923 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 17:04:07 ID:???
>>912 対抗力がある場合において、「地位の移転の合理的意思」なんていう表現は判例の論理と異なるから、
使わないほうが無難だよ。
判例の論理については、平成11年3月25日の最高裁判決なんか読んでみて(百選にも載ってるくらいだから重要判例みたい)。
ちなみに、ヤマケイは合意承継と法定承継という表現を使って整理している。
924 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 17:26:53 ID:???
>920 あなたは誰なんですか? 合格者なんですか? 実務家なんですか?どこの大学を出てるんですか?
925 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 18:28:39 ID:???
926 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 18:42:25 ID:???
>>922 未払の賃料債権、すなわちすでに具体的に発生した金銭債権は別途債権譲渡が必要でしょ
927 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 18:47:35 ID:???
自分がこのスレの主人のようなつもりのやつがいるな 世間では使い物にならないだろう
928 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 19:24:39 ID:???
意思能力のない未成年者や、意思能力のない成年被後見人の日常生活に関する法律行為は無効になりますよね? そうだとしたら、3歳児が駄菓子買ってきてもあとから代理人が無効主張できるってことですか? 意思能力がない≒成年後見受けるって思ってるんですけど、そうだとしたら9条の規定って意味ないんじゃないですか? おねがいします。
929 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:16:24 ID:???
愚にもつかん談義でスレを私物化する奴のほうが 世間では使い物にならないだろう
930 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:20:09 ID:???
>>928 我妻 民法案内 行為能力の章を読みなさい。
ここで説明しても混乱するだけです。
931 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:21:56 ID:???
930のいうとおり、我妻以上にきみが納得する答えはえられない。
932 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:22:15 ID:???
>>930 残念ながら内田と佐久間しか持ってません。
933 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:26:22 ID:???
>>928 おこづかいで駄菓子を買うのは、5条3項の
「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産」の処分ですので取り消せませんよ。
934 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:31:42 ID:???
>>933 いや、それは意思能力のある未成年者の話でしょう。
そもそも取り消しじゃなく無効主張のことを聞いているのですが。
935 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:34:08 ID:???
933はよけいなことをいうな。 この問題は民法と裁判にかかわる最重要問題だから いいかげんな理解ですますとだめなんだ。 民法案内に完璧な答えがかいてあるのだから。 明日図書館へ行って調べろ。旧版でもOK.
936 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:37:22 ID:???
何々を読めとか無責任なやつもたまにはいるが、 今回は民法案内必読。あす図書館に行かなければ三振するぞ。
937 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:38:47 ID:???
自分で説明できるのなら説明してやればいいじゃんか おまえはほんとにりかいしているの? ポーズはうんざりだよ
938 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:39:30 ID:???
むしろ民法改正前の旧版のほうがいいかも。
939 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:40:39 ID:???
ここに民法案内の6ページ分をかけというのか?
940 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:44:32 ID:???
必要な知識はワンフレーズだろ わかるやつはわかる
941 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:47:01 ID:???
すきなようにしろ。ばいばい。
942 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:50:29 ID:???
リッツ爺 uzaiyo
943 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 20:53:28 ID:???
944 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 21:38:55 ID:???
>>934 そうですよ。
つまりあなたの言う「3歳児が駄菓子を買ってくる」事例では
当該3歳児に意思能力があるのですから
意思能力の不存在で無効との主張が登場しようがありません。
もちろん、意思能力がない3歳児の契約は当然無効です。
945 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 21:41:25 ID:???
法律を好きになるにはどうしたらいいですか
946 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 21:44:25 ID:???
法律を擬人化して萌えキャラだと思いましょう
947 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 21:55:54 ID:???
948 :
915 :2010/12/19(日) 22:03:24 ID:???
>>919 民法の根本原理は私的自治であり、こえは憲法の自由権といえますし、憲法での人権制
約の唯一の原理は「公共の福祉」ですが、これが民法1条や、90条に反映されている
ということが出来ないでしょうか?
949 :
911 :2010/12/19(日) 22:17:10 ID:???
>>922 >原則は、所有権移転と同時に賃貸借契約は終了する。売買は賃貸を破る。賃貸人たる
地位の移転もくそもない。地位は消滅する。
この場合、本当に、賃貸借契約は終了するのでしょうか?
新オーナーに対抗できない(売買は賃貸を破る)の確かだと思います。
しかし、旧所有者は、他人物賃貸借の貸主になると思います。
他人物賃貸借は契約としては有効ですので、契約が当然に終了するわけではないと思い
ます。
つまり、旧所有者の賃貸人の地位は、他人物賃貸借の賃貸人の地位に変化すると思いま
す。(消滅しないと思います)
しかし、新所有者が賃借人の使用収益を認めませんので、貸主の債務は履行不能になり、
損害賠償と解除の対象になるのはないでしょうか?
950 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 22:25:55 ID:???
>>948 ヨコだけど。
民法の争点p8−9の山本敬三の論考を読んでみるとよいよ。
憲法と民法の関係を整理しているから。
彼の整理によれば、従来の議論として、異質論(
>>919 の考え?)、融合論(
>>948 の考え?)、
そして、最近の議論として、並立論(星野)、重層論(山本敬三)がある。
951 :
911 :2010/12/19(日) 22:52:55 ID:???
>>922 追伸:
対抗力がある場合の原則的扱いは、次のようなことではなかったでしょうか。
賃借物の所有権が移転する。
しかし、賃借人は対抗力があるので、賃借を続けると同時に、旧所有者に賃料を支払う
ことになる。
しかし、旧所有者は、所有権がないので、賃料は不当利得になり、新所有者に返還する
ことになる。
けれども、これを、延々と繰り返すのは迂遠であるということになります。
また、これは当事者の意図するところではないということから、新所有者に賃貸人の
地位が移転するということだったと思います。
このことからも、本来は別個に扱うものであるところ、別にすると不都合が生じるなど
の理由により、一緒に移転させるのではないでしょいうか?
952 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 22:59:42 ID:???
953 :
948 :2010/12/19(日) 23:00:24 ID:???
>>950 早速、図書館に行って調べてみます。
有難うございます。
954 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 23:06:50 ID:???
>>920 一般法と基本法との違いを200字で論ぜよ。
また、憲法を一般法ということの適否を200字で論ぜよ。
955 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 23:10:49 ID:???
>953 憲法が私人間の取り決めも最終的に決めているとするならば、それは共産主義国家に なる。憲法は国民の規範の名宛人ではない。憲法尊重擁護義務には、規範の名宛人として 国民は含まれていない。だから、国民の義務も例外的に規定されているだけだ。
956 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 23:17:10 ID:???
ここにきてなんとなくベテというものの実態を知ったような気がする 研究室では牢名主みたいなもんなんだろうな。あたまがかたくて融通が利かないというのも なんとなくわかった。最初の勉強の取っ掛かりがまずかったのだろう。 まあ回りにきちんとした先生や学友がいなかったのが悪かったのだろうが
957 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 23:32:02 ID:???
憲法が民法に求めているのは、自由権を認めると同時に、自由権は他人の自由権を犠牲 にする自由は認めていない(公共の福祉)という至極当たりまえのことだと思います。 これは、民法の正義・公平に適うものと思います。
958 :
氏名黙秘 :2010/12/19(日) 23:54:36 ID:???
憲法は人権抑圧の有力な武器になる 憲法の解釈権者が公共の福祉を決める 憲法が私人間のルールを決めうるとするなら恐ろしいことになる 価値の相対性を認めない全体主義国家ということになる
959 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 00:05:03 ID:???
>>952 7〜10歳くらいの理解力ってかいてますね。
取引の内容によってかわるけど。
で、3歳に意思能力があるという根拠は?佐久間先生もないって言ってたよ?(授業とってます)
960 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 00:07:43 ID:???
まあそもそも >「法定代理人が目的を定めて処分を許した財産」の処分ですので『取り消せませんよ。』 こんなこと言ってるアホにレスすべきじゃなかったかwww
961 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 01:04:19 ID:???
>>958 可能性は分かりますが、具体例として、どこの国の憲法が挙げられるでしょうか?
962 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 04:38:22 ID:4FI8dOwr
>>958 憲法は、国保秩序の中にあって最終的な授権規範としての性格を持つ。
>憲法は人権抑圧の有力な武器になる
憲法は、国民の不可侵の自然権を保障するものである。
>憲法の解釈権者が公共の福祉を決める
それを判断するのは裁判所である。
> 憲法が私人間のルールを決めうるとするなら恐ろしいことになる 。
私的自治の原則や契約自由の原則自身も、一つの憲法上の原則ないし
権利として保障されているものである。
>価値の相対性を認めない全体主義国家ということになる。
憲法は国民の憲法尊重義務を認めながらも、99条にあえて
規定しなかったのは、憲法が自由主義・相対主義の対場を
とった現れである。
よって、958の主張には理由がない。
法定単純承認について、相続放棄後に相続不動産を売却した場合、 921条3号の「消費」にあたり単純相続したものとみなされることはないのでしょうか? 放棄後に仮差押えされた事案と異なる結論にはなりませんか?
964 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 09:30:56 ID:???
>>958 憲法の歴史から見ても、近代立憲主義から、現代立憲主義に到る過程で、形式的法治主
義(国民が定めた法律であればなんでもOK)から、実質的法治主義(国民が定めた法
律であっても、憲法に反しては駄目)に移行してきたわけですし、形式的法治主義の方
が一見すると国民の人権を十全に認めているということが出来るかもしれませんが、不
可侵の人権であっても必要性(個人の尊重)と許容性(公共の福祉)による一定の節度
が求められるのは当然であると思います。
965 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 10:53:32 ID:???
546条により、解除による原状回復には同時履行が準用されますが、取消しによる原 状回復は条文になく、不当利得によってなされると思いますが、この場合にも同時履行 が準用されるのでしょうか?
966 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 12:13:44 ID:???
>>920 一般法と基本法との違いを私見でよいので論ぜよ。
また、憲法を一般法ということの適否を私見でよいので論ぜよ。
967 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 12:31:23 ID:???
>962 憲法が私法にも授権しているとするならば、民法なども制限規範性を有するということになり、 契約自由の原則に反する。受験しているのはあくまで国法に関する法規だけ。
968 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 13:18:15 ID:???
>>967 憲法29条2項と民法175条との関係はどのように考えたらよいでしょうか?
969 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 13:33:54 ID:???
民法で「反射的効果」ということが、しばしば言われます。 自分でも、時々使いたい衝動にかられますが、この言葉を使うには、どのような 状況が必要でしょうか?
970 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 14:58:59 ID:???
先ほど図書館で意思能力について 「民法案内」読んできました。 きのうの疑問解決しました。 このスレのばかな回答無視してよかったです。 ありがとう。 ちなみに即Amazonで!TU注文しました。
971 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 16:49:35 ID:???
>>969 あと10年もすれば、
おまえもハゲてくるから、
反射という言葉を敬遠するようになるぞ。
972 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 18:19:41 ID:???
973 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 20:01:35 ID:???
>968 憲法の趣旨を尊重することはなんら悪いことではない。
974 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 21:08:23 ID:???
憲法の機能を国による国民の人権侵害を阻止するという点に主眼を置くのであれば、国
の不作為を規定した自由権のみでよいことになり、作為を規定した社会権は余計なお節
介にならないでしょうか、また平等についても形式的平等を保障すればいいのであって、
実質的平等は余計なお節介というよりも、強者への人権侵害ということにならないでし
ょうか?
また、
>>964 に述べましたように、形式的法治主義のほうが国民の総意(立法)を尊重し
ているのであって、実質的法治主義は国民の総意(立法)を侵害していることになりは
しないでしょうか?
つまり、憲法の対国家規範を強調しすぎることは、現代立憲主義から近代立憲主義へ逆
行することにはならないでしょうか?
975 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 21:12:28 ID:???
憲法が法規範であり、事実の追認で無いなら、当然近代立憲主義によって立つべき。
976 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 21:15:07 ID:???
1、訴状の文言で「・・これは不法行為又は債務不履行である」という文言が 一般的らしいですが、例えば「これは不法行為である」とだけ主張して 原審で負けて、控訴審でも負けた・・ときに 旧訴訟物理論からは全く同内容の事件を今度は 「これは債務不履行である」としてまた新たに訴訟提起しても 構わないということでしょうか? 2、とすれば控訴審で予備的請求として追加して負けたら それ以上その予備的請求は控訴できませんが、 予備的請求じゃなくて、新たに単独の請求として提起するのであれば 控訴できるということなのでしょうか?
977 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 21:19:25 ID:???
>976 口頭弁論で議論が尽くされているときはだめでないの? 債務不履行の要件までも結果的に議論して、主張が認められなかったようなときは。
978 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 22:42:27 ID:???
>>971 家は、白髪系ですのでご心配無用です。
で、どのような状況が必要でしょうか?
979 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 22:46:15 ID:???
>>975 >憲法が法規範であり、事実の追認で無いなら、
どいう意味なのでしょうか?
980 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 22:53:21 ID:???
>978 反射的効果の反対語は?
981 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 23:05:15 ID:???
初学者、おまえは反社会的なんだよ。
982 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 23:17:45 ID:???
>981 よくわかりましたね
983 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 23:18:08 ID:xWrj7ZMs
>>967 「直接適用説が私的自治の原則をおびやかすという点については、そもそも
人権共有の主体となりえない国家と国民の関係とは異なり、相対立する両当
事者それぞれが人権享有主体である私人間においては、直接適用といっても、
一方当事者の人権を一方的に保障するために憲法が適用されることはありえ
ないのであり、また、私的自治の原則や契約自由の原則自身も、一の憲法
上の原則ないし権利として保障されているものであるから、直接適用説と
いってもそれらの原則が軽視されるというわけのものではない」。
中村睦男「憲法30講義」51頁
984 :
氏名黙秘 :2010/12/20(月) 23:29:32 ID:???
>983 抽象的な憲法の文言は解釈者によりいろいろな意味を持ちうる。 ワイマル憲法も現代の実情に即したもっとも洗練された憲法 と思われていたが、それは文言上の上でのだけでのことだった。 憲法はただの文字の羅列ではない。それを解釈し、それの価値を 実現をする人がいて、憲法は意味をなす。 ヒトラーのような人が憲法を解釈運用執行した場合にはこの世の地獄を もたらす。一番大事なことはヒトラーのような人間が現れても、この世の 地獄をまねかないような解釈論を確立することだ。直接的適用説はなんと言い訳を しようが、その危険を回避できない。
985 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 01:10:40 ID:???
>>984 ワイマル憲法というのは、現代的立憲主義、近代的立憲主義のいずれなのですか?
ヒットラーは演説がたくみで、選挙や議会運営もたくみだったそうですが、
首相と大統領を兼任したり、全権委任法なる法律を可決したわけですが、これが出
来たのは、形式的法治主義(近代的立憲主義)だったからではないかと想像されま
すが・・・。
この全権委任法の内容は、「議会から立法権を政府に移譲し、ナチ政府の制定した
法律は国会・第二院(ライヒスラート)や大統領権限を除けば憲法に背反しても有
効とする法律案」であるそうです。
986 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 01:26:59 ID:???
987 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 01:32:27 ID:jnqpypCC
不法原因給付と横領の論点で給付と寄託を区別している参考書とかありますが、民法708条の『給付』は動産においては引き渡しです。 とすると給付だろうが寄託だろうが引き渡していることには変わらないので両者を『他人の物』の解釈で区別する必要あるのでしょうか? (両者とも単に他人の物といえるかで処理すべきではないのですか?)
988 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 01:34:16 ID:s/9Eao9p
>>984 引用箇所は、中村先生が直接適用説と間接的適用説を区別する意味に関して
疑問を持っていると主張していることの理由のひとつです。
私としては、「私的自治の原則や契約自由の原則自身も、一の憲法上の
原則ないし権利として保障されている」立場があることを明らかにしたかった
だけです。
989 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 07:42:58 ID:???
>985 形式的法治主義=近代立憲主義なのですか?
990 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 07:45:11 ID:???
>988 私的自治の原則を直接保障しているという記述は誰の本の何条にどのような記述がされていますか?
991 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 10:25:00 ID:???
>>989 私の資料には、近代立憲主義は形式的法治主義とされています。
そして、戦前のドイツは形式的法治主義(議会は万能)であり、戦後違憲審査制が導入
されて、実質的法治主義となったみたいですね。
つまり、憲法の対国家規範ということを貫きますと、国民の総意(議会)は万能という
ことになります。
どんなに、おかしな法律でも議会で可決されてしまえばそれでよいことになります。
992 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 11:09:24 ID:???
993 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 11:43:04 ID:???
994 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 12:05:17 ID:???
誰か次スレ立ててください〜
995 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 14:30:22 ID:???
>949 1 甲がAに不動産を譲渡し、その後Bにさらに不動産を譲渡した場合は 他人物売買ですか? 2甲がAに本を賃貸し、さらにその後Bにその本を賃貸借したときは 他人物賃貸借ですか?
996 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 15:54:42 ID:???
とんでもないばかがいる。 日本語能力ゼロ。
997 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 15:55:40 ID:???
初学者ね。しねばいいのに。
998 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 16:01:34 ID:???
同感。
999 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 16:02:53 ID:???
今回のまとめ。 コテハン 初学者 の質問はすべて無視でOK
1000 :
氏名黙秘 :2010/12/21(火) 16:03:37 ID:???
初学者のばかばかばかばかばか。
1001 :
1001 :
Over 1000 Thread このスレッドは1000を超えました。 もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。