952 :
氏名黙秘:2010/11/27(土) 02:29:15 ID:???
>>951 しかし、前主の無権利が要件でないとすると、
文言の「善意であり、かつ、過失がないときは、」は
何についての善意無過失を指していることになりますか?
953 :
氏名黙秘:2010/11/27(土) 02:43:07 ID:???
>>950 公信の原則によれば、外観を信じた者は外観どおりの権利を取得できるわけですが、
土地の抵当権は登記で公示されている以上、
土地の付加一体物は抵当権が及んでいるという外観をまとっていることになりはしませんか。
だとすると、「192条で抵当権の負担のない動産を得る。根拠は公信の原則である」という立論は、
少々苦しくはありませんか。
954 :
氏名黙秘:2010/11/27(土) 03:13:33 ID:???
>>951 要件事実で丸覚えした知識を嬉しそうに言う馬鹿とはお前のことだなw
955 :
氏名黙秘:2010/11/27(土) 06:35:44 ID:???
>>951 権利者から即時取得するはずないだろ。
請求原因上不要なだけだ。
956 :
947:2010/11/27(土) 09:42:56 ID:TSlie2Yv
>>950 判例・通説の立場では、不動産取引には、基本的には公信の原則は働かないはずだが。
この原則は重要な原則であるから、基本書で確認しておいたほうがいいよ。
957 :
947:2010/11/27(土) 09:56:44 ID:TSlie2Yv
>>950 956の記述は、撤回します。
少し誤解しました。
958 :
950:2010/11/27(土) 10:33:36 ID:???
次の4つの場合を考えてみました。
1.権利者であって、行為能力等についても問題はない。
2.権利者であるが、行為能力等に問題がある
3.無権利者であるが、行為能力等について問題がない。
4.無権利者であるが、行為能力等について問題がある。
この場合に、相手方が本人を権利者であり行為能力者であると信じて取引した場合を考えますと、
1の場合は、外観を信じて取引した者が権利を取得できるわけですから問題ないと思います。
2.3.4の場合には、外観を信じて取引した者が、権利を取得出来ない事態が考えられます。
しかし、2の場合には、制限行為能力制度等で、決着すべきということになります。
4.はよく分かりませんが(どなたか教えてください)、3.の場合が192条の適用場面と言え、
ます。
そこで、無権利者であるという要件をいれたと思われます。
すくなくとも、権利者であるとしますと、1.の場合には192条を持ち出さなくても外観どお
りの権利を取得できますし、2.の場合には制限行為能力者制度等によって解決すべき問題だから
です。(192条を適用すると制限行為能力者制度等が没却されてしまう)
959 :
950:2010/11/27(土) 11:00:09 ID:???
>>953 即時取得基準説というのは、分離物が搬出されても、抵当権の効力は分離物に及んでいるが、第三者が
即時取得すれば、抵当権の効力は消滅するとする説であったと思います。
つまり、前提として分離物が搬出されている状態であり、動産の占有という外観を保護する立場だと思
います。
抵当権の付着について、善意・無過失が必要だと思います。
960 :
氏名黙秘:2010/11/27(土) 12:09:20 ID:???
不動産登記法の改正によって、中間省略登記は事実上不可能となったということを聞きますが、登記原因
証明情報が必須になったために、司法書士が登記原因証明情報について偽りのある登記の申請を受けてく
れることは考えにくいことかと恩います。
しかし、ABC間での合意で、AC間での移転登記であるかのような登記原因証明情報を作成した場合に
は、司法書士は知るよしもなく、これによって登記が行われた場合には、従前の中間省略登記の論理が援
用されて、一応有効という考え方もありえるのでしょうか?
もし、そうであれば、改正後であっても、中間省略登記に係る論点がまだ生き残っているということも
出来ると思うのですが、全く実益のない論点になってしまったわけでもないのでしょうか?
961 :
氏名黙秘:2010/11/27(土) 12:56:43 ID:???
契約責任説を自説としている方に質問です
特定物の性状について錯誤があった場合、これを動機の錯誤としていますか?
962 :
氏名黙秘:2010/11/27(土) 14:40:47 ID:???
>>961 これは民法95条の解釈問題なので、
契約責任説云々とは直結しませんよ
963 :
氏名黙秘:2010/11/27(土) 19:13:49 ID:???
>>959 そうすると、即時取得基準説をとる場合、設例のCがAからα動産を買ったのが
α動産搬出前か搬出後かで場合分けが必要となり、
その限りで
>>943の構成は不完全、ということになりますかね?
964 :
氏名黙秘:2010/11/27(土) 21:40:51 ID:???
>>958 4.はそんなに難しい話ではないのでは?
A所有の動産を未成年者Bが自己所有だと偽って善意無過失のCに売り渡した。
AがCに所有権に基づく返還請求をしたとしても、Cは即時取得を主張して拒めるが、
Bが未成年取消しをして売買が遡及的に無効になれば、Cはそもそも即時取得をしなかったことになるわけだから、
Aからの返還請求を拒む根拠がなくなる。
これだけの話だと思うが。
965 :
959:2010/11/27(土) 23:08:54 ID:???
>>963 即時取得基準説について、私の誤解があったかもしれません。
売買時点で分離物が搬出している状態を前提しているように書きましたが、そ
うとは限らないですよね。
売買時点で、土地上にあったとしても、通常の使用収益の範囲内での伐採であ
ると信じる理由があれば、善意・無過失が成立するように思います。
ただ、即時取得した段階では、現実の引渡しが必要ですので、土地から搬出さ
れているのでしょうね。
966 :
958:2010/11/27(土) 23:22:02 ID:???
>>964 なるほど、そうしますと、制限行為能力制度が優先されるということで、即時
取得の守備範囲でないということでしょうか。
つまり、192条の要件をみたすだけで無条件に権利を取得出来ないわけです
ものね。
967 :
氏名黙秘:2010/11/28(日) 04:56:12 ID:???
>>962 そうなんですか
特定物の性状の錯誤が動機の錯誤とされているのは、特定物ドグマを前提としている、というのをどこかで読んだ気がするのですが…
968 :
氏名黙秘:2010/11/28(日) 09:29:42 ID:???
契約責任説は特定物の性状についても給付義務を肯定している、というのをどこかで読んだ気がするのですが…
969 :
氏名黙秘:2010/11/28(日) 11:22:35 ID:???
>>967 特定物ドグマによれば,モノが客体として特定されれば,
そのモノがどういう性状であるかは,
錯誤の原則形態であるところの要素の錯誤の対象にならない,と言いやすい。
いわば,客体特定性が主で性状特定性が従ということがアプリオリに定まっている。
この考え方を止めると,意思表示において性状特定性が重要である場合がありうるから,
性状が要素の錯誤の対象となることもあるし,動機の錯誤でしかない場合もある。
要素の錯誤か動機の錯誤かの判断と
契約責任説において客体の性状が給付の重要な内容に含まれるかの判断は
ほぼ重なると思われる。
970 :
氏名黙秘:2010/11/28(日) 11:26:29 ID:???
bocchan
971 :
氏名黙秘:2010/11/28(日) 12:15:09 ID:???
どなたか
>>942を…。
定義づけ衡量は、原則わいせつ表現も保障するが例外わいせつ文書は保障しない、という発想なのかという質問です。
しかしこれでは芦部の記述に反するのではないかという疑問が。
972 :
氏名黙秘:2010/11/28(日) 13:18:44 ID:???
973 :
氏名黙秘:2010/11/28(日) 14:03:34 ID:???
>>969 なるほど!非常にわかりやすい説明ありがとうございます!
何か質問があればどうぞ。
975 :
氏名黙秘:2010/11/28(日) 19:11:06 ID:???
976 :
氏名黙秘:2010/11/28(日) 20:00:42 ID:???
>>974 A所有の動産を未成年者Bが自己所有だと偽って善意無過失のCに売り渡した場合、
AがCに所有権に基づく返還請求をしたとしても、Cは即時取得を主張して拒めるが、
Bが未成年取消しをして売買が遡及的に無効になれば、Cはそもそも即時取得をしなかったことになるわけだから、
Aからの返還請求を拒めない。
ここまでは問題ないと思います。
では、AはCから動産を取り戻したいのだがBが未成年取消しをしてくれないという場合、
Aは債権者代位権でBの取消権を行使することはできますか?
できる場合、その被保全債権は何になりますか?
977 :
氏名黙秘:2010/11/29(月) 01:17:10 ID:???
>>976 その場合には債権者代位権の転用を認めてもよさそうだな。
つまり、所有権に基づく返還請求権を被保全債権として、取消権を代位行使する。
返還請求するためには代位権を認める必要性も認められるし、債務者は自ら不法行為をしている
以上、債務者の財産管理に対する不当な干渉にもならないからだ。
ただ、判例上認められているもの以外に代位権の転用を認めるのは勇気がいる。
978 :
氏名黙秘:2010/11/29(月) 01:43:17 ID:???
便乗しての質問です。
一身専属権の問題や制限行為能力制度の趣旨との絡みはどうでしょうか?
また、193条でいくのが確実でしょうか?
979 :
氏名黙秘:2010/11/29(月) 03:28:49 ID:iWFHjlsf
>>978 >一身専属権の問題や制限行為能力制度の趣旨との絡みはどうでしょうか?
本来、取消権者自身の保護を目的とする権利を債権者代権の客体とすることが
できるかと疑問に思い調べてみたところ、「代位権の目的となりうるか否かは、
請求権か、形成権か、明確な権利か否かの基準によってではなく、債権保全の目的に
適するか否か、つまり、債権の共同担保の保全のために代位行使が必要かつ
やむをえないものであるか否かによって決すべきである」とし、無能力に
よる取消権についても、代位権の目的となる(奥田昌道「債権総論」262頁)
としていることから、問題がないようです。
980 :
氏名黙秘:2010/11/29(月) 09:11:19 ID:???
>>977 物権的請求権ではなく不当利得返還債権を被保全債権にすれば、転用ではなく素直に適用できるのでは?
981 :
氏名黙秘:2010/11/29(月) 09:50:12 ID:???
判例は刑法230の2の解釈論において、35条を用いずに説明しています。
これは、230の2で違法性が阻却されるから、わざわざ35条を持ってくる必要がないということなのでしょうか?
982 :
978:2010/11/29(月) 10:26:16 ID:???
>>979 回答有難うございます。
なるほど、債権者代位権は、本来的に私的自治に反するわけですが、その必要性と許容性によって認めら
れるわけでから、代位債権もその観点から判断されるのですね。
977さんの仰るように、債務者は自ら不法行為を行っている点も許容性のハードルをさげますよね。
193条を考えていて気がついたのですが、
>>958の4.無権利者であるが、行為能力等について問題があ
る場合というのは、192条の適用場面のように思えてきました。
192条は真の権利者と転得者の利益衡量をするわけすが、2.の場合というのは、実は権利者と取得者
の関係になってしまいますので、権利者が制限行為能力制度の保護を優先して受けられるわけです。
しかし、4.の場合というのは、真の権利者は制限行為能力ではないので、転得者との関係で192条の
適用を免れる謂れはないわけですね。
結局、
>>958の3.4が192条の守備範囲となり、無権利者という要件が必要十分であるように思います。
983 :
氏名黙秘:2010/11/29(月) 10:53:11 ID:???
>>980 私は977さんではありませんが、
転用されるのは、金銭債権でない場合ですから、不当利得返還請求が物の返還を求めるのでなくて金銭
賠償でよいのであれば適用でよいように思います。
しかし、代位行使するのが未成年取消だとしますと、転得者に物権的返還請求するための準備で行って
いるので、捩れがあるように思います。
転用に限らずに、制度は、その必要性と許容性によって認められることと思いますので、この捩れが
必要性と許容性を考える際に、分かりにくくしているように思います。
転用であれば、捩れがないぶんだけ分かりやすいように思います。
984 :
977:2010/11/29(月) 13:20:28 ID:???
>>980 それだと、債務者の無資力が要件となるのでハードルが上がるぞ。
そもそも、債務者の所有物を取り返すわけじゃないからな。債務者の取消権を利用して
債権者の物を取り返すケースなので、転用の方がしっくりくる。
債務者が取消権を行使しても、責任財産が積極的に増加するわけじゃないし。
985 :
氏名黙秘:2010/11/30(火) 07:39:45 ID:???
611条は536条1項の特則とされていますが、請求しなければ減額されないのは何故なのでしょうか?
986 :
氏名黙秘:2010/11/30(火) 14:35:31 ID:???
bocchan
987 :
氏名黙秘:2010/11/30(火) 15:36:40 ID:???
>>985 大した意味はない。2項の解除も意思表示が必要なので、それとのバランスをとったと
言われている。
988 :
985:2010/11/30(火) 15:42:36 ID:???
611条の請求しなければ減額されないというのは合理性のあるものではないの
でしょうか?
或いは、占有が賃借人にあることから、請求があって初めて賃貸人も滅失を認識
出来るからでしょうか?
滅失があっても請求されないでいて後から遡って、減額請求されるのでは大家も
困るからでしょうか?
989 :
氏名黙秘:2010/11/30(火) 16:15:10 ID:i8bQ2DS4
利得詐欺罪の明確な処分意思必要説に立つ場合どのような理由付けを書くべきですか?
990 :
氏名黙秘:2010/11/30(火) 16:21:50 ID:???
>>989 おまえが学んだその説を唱えてるオッサンの著書にかいてあるやろ。
ボケ、カス。
991 :
氏名黙秘:2010/11/30(火) 16:25:18 ID:???
誰か次スレよろしく
992 :
氏名黙秘:2010/11/30(火) 17:28:16 ID:???
○○説とかいうやつ大嫌い。
993 :
氏名黙秘:2010/11/30(火) 18:37:24 ID:???
985 bocchan
994 :
氏名黙秘:2010/11/30(火) 21:35:05 ID:???
賃借物の後発的一部不能の場合で、賃借人に帰責事由がある場合には、賃料債務に影響しないそうですが、
この場合には、どのように決着するのでしょうか?
滅失ということで修繕が出来ないを前提としてみましたが、その場合は次のように整理すればよいでし
ょうか?
611条1項は、危険負担の条文ですので、債権者である賃借人に過失がありますので、債権者主義によ
り一部滅失部分についての賃料支払義務も消滅しないことから、賃借人の賃料債務には影響がない。
また、賃借人の過失による滅失でありますので、滅失部分の損合賠償義務を賃借人は負う。
また、賃貸人は滅失した部分についてまでの賃料を徴収していることから不当利得があり、返還義務を負
う。
結果として、1.賃借人は滅失部分の損害賠償の義務を負うと同時に、2.従前の賃料支払義務と不当利
得返還請求の相殺により、滅失部分の賃料相当額を控除した賃料支払義務を負っている。
このように考えますと、当事者にとって妥当な結論のように思えますが・・・。
995 :
氏名黙秘:2010/11/30(火) 22:47:42 ID:???
売買の目的物に抵当権がついていて、抵当権が実行されて物が競売にかけられた場合、
買主が抵当権がついているのを知って買ったときでも売り主に対し損害賠償請求ができるのは
なぜですか?
996 :
氏名黙秘:2010/11/30(火) 23:00:15 ID:???
俺も知りたい。普通売買価格は底地価格として低く抑えられているはずなのに。
997 :
氏名黙秘:2010/11/30(火) 23:53:49 ID:???
売主が負う義務を確認してみるんだ
998 :
994:2010/12/01(水) 00:56:38 ID:???
>>994の論理自体は、賃借人の責任により全部履行不能の場合には、契約が終了するという結論にいた
る論理を借用したものです。
賃借人の責任により全部滅失した場合には、債権者主義により、賃借人の賃料支払義務は残る。
そこで、賃借人は賃料を支払うが、賃借物を使用できないために、賃貸人に不当利得返還請求権(賃料相
当額)を有することになる。
しかし、このような回りくどいを行うのは意味がないので、契約を終了させて、後は損害賠償が残るのみ
とするということだったと思います。
これを一部滅失の場合にあてはめますと全部滅失の場合と違って契約を続ける意味はありますので、契約
は継続される。債権者主義により賃料債務は従前どおり存続するが、滅失部分の賃料相当額については貸
主の不当利得として返還請求できる。
後は、賃借人の損害賠償義務が残る。
上記について、おかしいところはあるでしょうか?
999 :
氏名黙秘:2010/12/01(水) 02:03:26 ID:h+fWwfMj
1000 :
氏名黙秘:2010/12/01(水) 02:06:12 ID:h+fWwfMj
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。