【新司試】 知的財産法−その9 【選択科目】

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1氏名黙秘
教材等は>>2-5くらい

前スレ
【新司試】 知的財産法−その8 【選択科目】
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1243577345/

過去スレ
【新司試】知的財産法Phase-1【選択科目】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1097632671/
【新司試】 知的財産法−その2 【選択科目】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1124076927/
【新司試】 知的財産法−その3 【選択科目】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1140786919/
【新司試】 知的財産法−その4 【選択科目】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1153374200/
【新司試】 知的財産法−その5 【選択科目】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1179323622/
【新司試】 知的財産法−その6 【選択科目】
http://unkar.jp/read/changi.2ch.net/shihou/1209904884
【新司試】 知的財産法−その7 【選択科目】
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1220398863/
2氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:31:36 ID:???
3氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:32:40 ID:???
【出題範囲】

知的財産法においては,特許法と著作権法の2法を中心として出題することとし,実用新案
法,意匠法,商標法,不正競争防止法等については,それ自体の知識や法律上の論点を問うこ
とはしない。

なお,特許法については,「総則」( 目的, 定義,補正関係),「特許及び特許出願」
特許の要件,発明の新規性の喪失の例外,特許を受ける権利,職務発明,特許出願, (
共同出願,先願),「審査」(拒絶の査定,拒絶理由の通知),「出願公開」(出願公
開の効果等),「特許権」(特許権の効力,特許権の効力が及ばない範囲,特許発明の
技術的範囲,他人の特許発明等との関係,共有に係る特許権,専用実施権,通常実施権,
先使用による通常実施権,登録の効果),「権利侵害」,「審判」(拒絶査定不服審判,
特許無効審判,訂正審判,共同審判,訂正の請求関係,職権による審理,審決の効力,
訴訟との関係)及び「訴訟」を中心として出題する。

また,著作権法については,「総則」(目的,定義),「著作者の権利」(「著作物」,「著作者」,
「権利の内容」,「著作者人格権の一身専属性等」,「著作権の譲渡及び消滅」,「権利の行使」)
及び「権利侵害」を中心として出題する。
4氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:33:22 ID:???
特許法基本書】
高林龍『標準特許法〔第2版〕』(有斐閣,2005年)
竹田和彦『特許の知識〔第8版〕』(ダイヤモンド社,2006年)
渋谷達紀『知的財産法講義T 特許法・実用新案法・種苗法(第二版)』(有斐閣,2006年)
吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説〔第13版〕』(有斐閣,1998年)
中山信弘編『注解特許法〔第3版〕(上・下)』(青林書院,2000年)

【著作権法基本書】
(学者系)
半田正夫『著作権法概説第12版』法学書院・2005年
斉藤 博『著作権法第3版』有斐閣・2007年
田村善之『著作権法概説(第二版)』有斐閣・2001年
渋谷達紀『知的財産法II〔第2版〕』有斐閣・2007年
中山信弘『著作権法』有斐閣・2007年

(文科官僚系)
作花文雄『詳解著作権法[第3版]』ぎょうせい・2005年
作花文雄『著作権法・基礎と応用(第2版)』発明協会・2005年
加戸守行『著作権法逐条講義〔五訂新版〕』著作権情報センター・2006年

(弁護士)
三山裕三『著作権法詳説―判例で読む16章〔新版改訂〕』Lexis Nexis,2005年
5氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:34:27 ID:???
【判例】
大渕哲也・茶園成樹等『知的財産法判例集』有斐閣・2005年
中山信弘・相沢英孝・大渕哲也編『特許判例百選 第3版』有斐閣・2004年
斉藤博・半田正夫編『著作権法判例百選』有斐閣・2001年
金井重彦等『知的財産法重要判例』学陽書房・2005年
本橋光一郎・本橋美智子『要約 著作権判例212』学陽書房・2005年

【演習書】
小泉直樹・高林龍 等『ケースブック知的財産法』弘文堂・2006年
盛岡一夫・土肥一史編『演習ノート知的財産法 第二版』法学書院・2006年
寺本振透『ケースメソッド知的財産法』商事法務・2005年
末吉亙編『実務知的財産法講義』民事法研究会・2005年

【知的財産権全般に渡る概説書】
角田政芳,辰巳直彦『知的財産法 第3版』有斐閣アルマ・2006年 (4版が今月中旬に刊行予定)
田村善之『知的財産法 第4版』有斐閣・2006年
紋谷暢男『知的財産権法概論』有斐閣・2006年
6氏名黙秘:2010/05/21(金) 17:38:59 ID:???
>>997
特許、著作権の各基本書と、判例読んで理解すれば十分
ただ、百選だと事実関係良くわからないところがあるので、他のにした方が
7氏名黙秘:2010/05/21(金) 23:45:27 ID:???
で、特許の設問1って、明細書を解釈に使って良いかどうかの話だと思ったんだが
どうだろう。
均等論だと明らかに無理だし、そういう事例じゃない気がする。
8氏名黙秘:2010/05/22(土) 07:41:52 ID:???
やっぱ典型問題だから差がつかないか
9氏名黙秘:2010/05/22(土) 10:49:27 ID:???
>>7
29条の2拡大先願を書いていればおk
70条1項から明細書を解釈に使ったら×
10氏名黙秘:2010/05/22(土) 12:06:49 ID:???
>>9
何故?
11氏名黙秘:2010/05/22(土) 12:24:08 ID:???
>>7
設問1は均等論は普通に成立するよ。
あとは、戊の出願をどう解釈するかだろ

知財は今年は容易化か?
12氏名黙秘:2010/05/22(土) 12:38:31 ID:???
>>1
いや、しないだろ。

@ 対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。
A 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。
B 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。
C 対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。
D 対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと。

「戊により2003年10月6日に行われ,2005年4月6日に出願公開された特許出願の願書に最初に添付した明細書に
記載されていた。」が明らかにDに反してしまう。

明細書の記載が特許請求に含まれるとの立場をとらない限り、明細書に記載して請求に入れなかった=意識的に除外に当たると
いえてしまう。
13氏名黙秘:2010/05/22(土) 19:25:21 ID:???
>>12
「戊」って書いてあるだろ、甲と別人なんだぜ…それ…
14氏名黙秘:2010/05/22(土) 19:28:43 ID:???
>>13
そいつは失礼した。
15氏名黙秘:2010/05/22(土) 19:35:28 ID:???
配点が少ないことを祈れ
16氏名黙秘:2010/05/23(日) 00:46:56 ID:bqlKiaWk
>>13

嘘だと言ってくれ。



・・・・・・たのむ
17氏名黙秘:2010/05/23(日) 01:27:31 ID:???
>>16
50点しか配点のない特許法なんだから、足切りされなければ無問題だろ。
気にするな。
著作権にも死因があると危険だが、いくらなんでも100点満点中25点以下にはならんでしょ。
18氏名黙秘:2010/05/24(月) 10:18:39 ID:???
今年は,難しいというほどではないですよね?
19氏名黙秘:2010/05/24(月) 10:45:05 ID:???
著作の設問2は難問でしょ?
20氏名黙秘:2010/05/24(月) 11:53:02 ID:???
まじで知財全くできなかったんだが、難問じゃなかったのか?
ラスト一月は択一と知財につぎ込んだんだが
21氏名黙秘:2010/05/24(月) 14:42:07 ID:???
特許法は小問2以外は簡単だと思う。
侵害時の置換容易性を考えさせる点は悩んだ。
著作権法は難問だったと思うが自動販売機式にあてはめれば簡単といえば簡単になる。
22氏名黙秘:2010/05/24(月) 21:06:48 ID:???
特許は基本的なことさえ解ってれば大体何とかなる気がする
著作権は、何をどこまで書くかをしっかり考えないと、
よくできる奴ほど時間が足りなくなる気がするなぁ
23氏名黙秘:2010/05/25(火) 23:17:06 ID:???
均等論をちゃんと論証して書けたかどうかとか結構響きそう。
24氏名黙秘:2010/05/26(水) 02:55:31 ID:???
一応要件事実的にというか立証責任みたいな話もかくよね?
25氏名黙秘:2010/05/26(水) 16:15:29 ID:???
26氏名黙秘:2010/05/27(木) 01:44:19 ID:???
>>23
逆だと思うよ
均等論の論証を始まる前までの原則論が大事だと思うよ
27氏名黙秘:2010/05/27(木) 10:46:56 ID:???
規制解除されたので、少し書き込む。

特許法 やっぱみんな出来てる印象がある。均等論の趣旨を丁寧に書いてることは、上位条件として結構大事なのかもしれん。

著作権法 契約の解釈がやっぱメインなのかね。
ただ、設問1で翻案権も譲渡されたと解すると、設問2が若干違和感のある解答になるような。ちょっと奇問
あと、前スレで、設問3で実質的に捉えて貸与権不侵害って論じてた人いるけど、それってフェアユース的な思考にはならないの?
ちょっとそこよう分からん。
28氏名黙秘:2010/05/27(木) 11:18:01 ID:???
2ちゃんブラウザ使ってるか?
グローバルIPアドレス規制ないぞ

特許法の小問2は考えさせられる問題であった。
29氏名黙秘:2010/05/27(木) 11:20:17 ID:???
>>28
使ってない。前壺を使おうとしたらパソコンが訳分かんない事になったので、以降怖くて一切そういうのやってないw

小問2は、人格権不行使特約の合意は第三者Fには関係ないとか、そんなこと主張してく感じなのかね。
30氏名黙秘:2010/05/27(木) 11:23:21 ID:???
>>28
あ、特許法の設問2か。失礼。
31氏名黙秘:2010/05/27(木) 14:34:59 ID:???
61条2項で著作財産権の27条と28条がBに残っていることに気付かなくて、俺は死んだ
32氏名黙秘:2010/05/27(木) 14:40:54 ID:???
>>31
それは痛いが、別に致命傷にはならない。

プログラムの著作物なんだから、契約の解釈上、61条2項があろうと
移転していくと解釈できる
(1つの筋という意味であって、これが正解とまでは言わない)。

そうすると、条文をすっ飛ばしたせいで論点が1つ落ちることにはなるが、
所詮はそこで傷が止まる。
33氏名黙秘:2010/05/27(木) 14:48:02 ID:???
つか、数人、凄くできている人がいるのはスレを見ていてよく分かったんだが、
実際の受験生は700人以上いる訳で、その平均はまた違う気がする。

他の話を聞いてても、条文を見落としてるだとか、均等論をちゃんと書けて
いない人がゴロゴロいるし、現役生は選択科目に手が回ってないのは別に
珍しい話でもない訳で。

そういう上位200人に入るような人は俺らにはこの際どうでもよくて、問題は
合格ラインである47点に入るために350番以内に入れるかどうかの争いだ。

700-800人の知財受験者のうち、ちゃんと書けてるのが300人もいるかと
いうと、たぶんいないと思うんだよな。現役生の優秀組と浪人生でしっかり
勉強できた人くらいだろう。
34氏名黙秘:2010/05/27(木) 15:00:59 ID:???
>>29
著作権法の小問2は、(一部の上位の人は別として)みんな出来の悪いところだと思う。

俺が現場で思いついたのは、AB間で締結された契約は、「Aが開発したプログラム」に
ついての著作権がBに移転するだけだから、そのプログラムをBが翻案した「Bが開発した
プログラム」にまでは及ばないんだと、無理矢理言い張ることだった。

61条の問題で、27条はBに移転してるけど、28条は契約の解釈上もBに移転したとは
言えないっていうのがその根拠。
61条2項の両者を論じ分けるのが出題趣旨なのかなと。
35氏名黙秘:2010/05/27(木) 15:07:46 ID:???
あれはわざわざ子会社にしているがなんか意味あるの?
36氏名黙秘:2010/05/27(木) 15:12:09 ID:???
親会社と同一視できるかどうかって話なんだろうな。
37氏名黙秘:2010/05/27(木) 15:13:19 ID:???
優秀な知財受験生が350人いなければ、俺らにも合格点のチャンスがある!
3831:2010/05/27(木) 15:40:56 ID:???
27条と28条がBに残っていることを気付かなければ小問1も2もほぼ点数がつかないと思うのだが。
小問1で氏名表示権の別段の意思(19条2項)、同一性保持権の効果的に利用し得るようにする
ための必要な改変(20条2項3号)も認められないのだし、結論が変わるのは大きいよ
他の科目でもミスがあるし、死んだと思う。
なんで気付かなかったんだろうなと後悔の毎日さ。
39氏名黙秘:2010/05/27(木) 16:05:14 ID:???
>>38
なんか、話がおかしいな。
40氏名黙秘:2010/05/27(木) 17:33:38 ID:???
>>34
多分それは無理なような。翻案権移転したら、やっぱ二次的著作物にああだこうだ言う権利も当然移転してるんじゃないのかね。
そこは多分一体な気がする。
41氏名黙秘:2010/05/27(木) 18:16:07 ID:???
>>40
凄く理不尽な結果を招くだろ、それ。
42氏名黙秘:2010/05/27(木) 18:44:08 ID:???
>>41
そうなのか?だって、他の権利は全部譲渡してるんだろ。それで、28条は別云々言う方が、何か変だと思うんだけど。
43氏名黙秘:2010/05/27(木) 18:45:08 ID:???
>>42
本件ではともかく、「翻案権移転したら、やっぱ二次的著作物にああだこうだ言う権利も当然移転してる」
という記述はおかしいという話。
44氏名黙秘:2010/05/27(木) 18:46:55 ID:???
>>43
いや、勿論本件を踏まえた話。なお28条に基づいて権利主張をFに出来るんだ、って言ってるからさ。
45氏名黙秘:2010/05/27(木) 18:48:03 ID:???
てか、そこはさすがにスレの流れで分かってくれても良いと思うんだけど。。。。。。
46氏名黙秘:2010/05/27(木) 18:52:01 ID:???
日本語がおかしいってツッコミにそう返すのは、ただの言い訳だと思う。
47氏名黙秘:2010/05/27(木) 18:54:34 ID:???
そうじゃなくて、明らかに分かるでしょうよ。だって、今は小問2の話をしてたんだからさ。
まぁ、要は君が理解できなかったって話に過ぎない訳で、別にこれ以上君を責めるつもりはないけどさ。
48氏名黙秘:2010/05/27(木) 18:56:04 ID:???
はい、これ以上続けても無駄だから、以降一切終了ね。もう>>46はウダウダ言い訳しないように。
49氏名黙秘:2010/05/27(木) 18:56:22 ID:???
煽り始めたか。よほどムカついたんだろうな。

「書き間違えてすみません」の一言で何の傷もなく収まる話なのに、
そういうことを言い始めるから痛さを晒してしまう。
50氏名黙秘:2010/05/27(木) 23:01:37 ID:???
61条2項だけじゃなくて
著作者人格権の譲渡契約が有効かって話もあるんじゃない?
51氏名黙秘:2010/05/27(木) 23:10:15 ID:???
つか特掲否定しないとそのあと書くことなくなっちゃうじゃんw
52氏名黙秘:2010/05/27(木) 23:21:13 ID:???
じゃあ、設問2は何を書くんだ?
53氏名黙秘:2010/05/27(木) 23:22:47 ID:???
結局「知的財産法は選ばない方が良い」でおk?
54氏名黙秘:2010/05/27(木) 23:24:02 ID:???
科目間調整がかかるから、どうせどの科目を選んでも大差ないよ
55氏名黙秘:2010/05/27(木) 23:25:58 ID:???
つまらない争いはともかく、>40の理屈を突き詰めれば、翻案権さえ移転すれば二次的著作物全般に権利行使できない
という結論になるから、解釈として不合理ではない?

それと、なんかプログラムの著作物にたいする61条2項の適用除外について、当然だとしてる人が多いみたいだけど、
少なくとも文言上は範囲に含まれるし、実際知財高裁の裁判霊も、同項の推定が働くという前提のうえで、
@将来改良される可能性があったこと,A改良について主体となるのは譲受人であることが当事者間の認識だったこと
を認定して、譲受人の翻案権が黙示に譲渡されることになっていたから推定は破られた、って判断をしてる

問題文の事情だけだとその辺が全くわからないから、規範を立てたうえでこういう場合には黙示の移転があったと解釈できる、
って書かないと駄目かなと思ったんだが
プログラムの著作物だから契約上当然に移転するとか同項の推定が働かないとか書くと、説得力が低いんでなかろうか

>>38
細かいことだが、翻案と二次的著作物利用権が「残って」いるとすればAでない?
あと、別段の意思表示がないことは本件でどう働くの?
別段の意思表示がないから、著作者名に合意通りBという表示をすればいいという意味なら、同一性保持権について
2項3号に当たらないというならば、前者は非侵害で後者は侵害だから、27条と28条の両権利がBに移転していたって
差止めできるという結論自体は変わらないような気がする
56氏名黙秘:2010/05/27(木) 23:30:54 ID:???
ギャングのパブリシティ権(氏名権?)は認められるか?

ギャングスタ・ラッパーが芸名の元ネタから訴えられる
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100527-00000004-notr-musi

自らを「ギャングのボス」というキャラクターとしてラップ、元刑務所職員でありながら
犯罪ドラマを「演じて」人気を集めてきたリック・ロス(Rick Ross)が、本物の「ギャン
グ」から訴えられた。
そもそもリック・ロスという芸名は、80年代に猛威を振るったロスアンジェルスを拠点
とした犯罪組織のボス、“フリーウェイ”リッキー・ロス("Freeway" Ricky Ross)から
そのまま頂戴したもの。例えば人気ラッパーのナズ(Nas)がコロンビアの麻薬組織
メデジン・カルテルのボス、パブロ・エスコバルの名前をとってNas Escobarとの別
名を名乗るなど、ラッパーは有名な犯罪者のイメージを借りることが多い。ところが
今回、ラッパーのリック・ロスは本物の“フリーウェイ“リック・ロスから名前とイメージ
を無断で借用したとして訴えられた。
「本物」のリッキー・ロスは1996年に終身刑を受けて服役していたが、「イラン・コント
ラ」事件の影響で減刑を受けて昨年出所。彼の伝説はラッパーたちの格好の素材
となっており、ザ・ゲーム(the Game)、ヤング・バック(Young Buck)、モス・デフ(Mos
Def)などが作品の中で言及している。彼は服役中の2006年に、リック・ロスが所属
するDef Jamレーベルに抗議したということだが、これは無視されたという。リッキー・
ロスの訴えが認められれば、リック・ロスはその活動から得た利益の一部を支払う
ことになる模様。
57氏名黙秘:2010/05/28(金) 02:42:33 ID:???
今年の特許法は知識問題だったというのが専らの評判
58氏名黙秘:2010/05/28(金) 23:27:05 ID:???
知識問題というよりは常識問題でしょう
常識をいかに結論に反映させるかというのが一番の問題な気がする
59氏名黙秘:2010/05/29(土) 10:41:06 ID:???
均等論の要件検討でミスったことが判明
やばい
60氏名黙秘:2010/05/30(日) 20:16:40 ID:???
特許の設問1は均等侵害成立するの?
61氏名黙秘:2010/05/30(日) 21:40:57 ID:???
>>60 結論は微妙じゃないでしょうか?
均等の5要件を当てはめて「侵害」としたら合格点(+アルファ)。
でも、29条の2や均等の趣旨から議論して、「侵害不成立」あるいはそれでも「侵害成立」のいずれでも加点、
というところでは?
私は不成立にしましたが。
62氏名黙秘:2010/05/30(日) 21:42:28 ID:???
他の人が先に特許をとってるのに、均等論で重複させて効果を発生させるのは無理では。
63氏名黙秘:2010/05/30(日) 21:48:29 ID:???
正直特許苦手
均等論のどの要件がどの設問で問題になったか結構あやふやで自信なす・・・
誰か解説してくれたらありがたい
64氏名黙秘:2010/05/30(日) 23:29:10 ID:???
>>61
本質的特長か否かって場合分け?本問からは読み取れなかったのだが。いあ、本質的特長なのか?
物の発明とだけ書いていて、発明内容が書いてないから読み取れなかったんだけど。
僕は均等侵害の要件を満たすかどうか不明とした上で、これが立証できなければ当然請求は認められないし、
立証できたとしても、拡大先願にあたるから無効の抗弁が成立しうるから、どちらにしろ甲の請求は認められない
としたのだが・・・どうでしょ(汗
65氏名黙秘:2010/05/31(月) 21:56:44 ID:???
辰巳に解説出てるじゃん
ttp://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/100513_shin_sokuhou/index.html#ronn_sentaku_2010

特許やっちまったあああああああああああああああああああ
66氏名黙秘:2010/05/31(月) 22:15:12 ID:???
>>64 前半は要件を検討して均等ではない、と結論したのならそれでも良いのではないでしょうか?
後半の「立証できたとしても、拡大先願にあたるから無効の抗弁が成立しうる」はまずい気がします。
「拡大先願にはあたらないけど、均等との関係ではどう?」っていう問題だと思います。
67氏名黙秘:2010/05/31(月) 22:25:52 ID:???
>>66
そうなのかぁ
僕はむしろ明細書記載の発明と文言上同一でない場合にも拡大先願にあたるのかがどうかが問題になるとおもてた
拡大先願の趣旨から実質的同一の技術的範囲、すなわち、均等にあたるものも拡大先願にあたるとした上で
構成要件A,B,Cと構成要件a、b´、cが均等の関係にあるのならば、
結局、甲が均等侵害と主張するのは、自己の発明が拡大先願にあたり無効であるとの先行自白が
成立するのと同様になるのではと・・・
68氏名黙秘:2010/06/01(火) 00:30:16 ID:???
>>61
なんで?第5要件?
よくわからん。

>>66均等でないっていう結論が第4要件において
書いてあるなら大丈夫を前提にしてるよね。

>>67
おいおい。何考えています?
69氏名黙秘:2010/06/01(火) 21:04:22 ID:???
辰巳の著作権は知財高裁平18.8.31なんかに全く触れていないわけだが、
そのあたりは要らないって判断なのかな?
確かに、あの問題文からだと場合分ければ結論でない気はするが
70氏名黙秘:2010/06/01(火) 21:16:10 ID:???
>>67
均等論の第4要件ではなくて拡大洗願の範囲のほうを解釈で拡張するのは、
理屈としてはありだろうね。
但し、少なくともそれは抗弁として位置づけられるものになるし、
その場合における要件事実としては、
 請求原因
  Xが特許権を有すること
  相手方によるイ号製品の実施
  特許発明とイ号製品が均等であること
 抗弁1
  準公知
(以下略)
ってなるだろうから、先行自白にはあたりえないと思う

>>68
「5要件」は「均等論の5つの要件」のことで、
「拡大先願にはあたらないけど、均等との関係では?」ってのは
まず最初に形式的に5要件を検討して、次に拡大洗願の趣旨を書いて
第4要件の実質解釈をする、って意味でないかと
71氏名黙秘:2010/06/02(水) 00:10:05 ID:???
ここで議論してるような100番以内に入るような人はおいておいて、
一般の受験生からしたら今年の知財は難しかったよな?
72氏名黙秘:2010/06/02(水) 05:45:04 ID:???
俺的には去年なんかと比べると簡単だった感じはするけどな
書くことは結構はっきりしてたと思うし
73氏名黙秘:2010/06/02(水) 12:16:37 ID:???
特許の設問2が難しくて、正直お手上げだった。

その他は、去年の方が難しかったとの印象。
特に著作権は61条2項の存在と、プログラム著作物の特性を理解していれば
楽に解ける問題だったのでは。
74氏名黙秘:2010/06/02(水) 17:59:19 ID:???
特許は全体的にわかりやすかった
著作権は問題点自体は見つけられたけど、何をどこまで書くべきかで
悩んだから少し時間的に難しかった
75氏名黙秘:2010/06/03(木) 00:07:10 ID:???
今年は、特許については、問題は良問だけど恐らく出題者が想定してた程答えるのは難しくなかったような
著作権は、逆に出題趣旨がすんげぇ分かりにくかった。てか、設問2・3は未だに答えイマイチ不明
76氏名黙秘:2010/06/05(土) 01:09:08 ID:+Bt1fJ7A
特許法 設問1は第4要件。形式的には確かに満たしているが、先願主義との関連から、権利の要保護性があるのか。
設問2 第3要件。形式的には同じく満たしているが、間に均等不成立発明が介入している点。それによって発明容易に至っている。設問1と異なり、これは均等不成立で結論は落ち着くような
設問3 多分特許権の共有。条文通り忠実に検討。ここはそこまで手応えなし
77氏名黙秘:2010/06/05(土) 01:54:36 ID:???
去年の知財の順位も晒せる奴はお願いします。
78氏名黙秘:2010/06/06(日) 02:33:47 ID:???
>>76
設問2は第3要件の話だから、発明容易じゃなくて、置換容易性の話だろ。
ロ号は置換容易性なしで非侵害、ハ号は置換容易性ありで侵害。
いわゆる論点の一つだ。
なお、第3要件は侵害時基準と明示してその趣旨を書いておくといい点が付くだろう。
79氏名黙秘:2010/06/06(日) 02:38:51 ID:???
設問3はまず一機関の話。前段は一機関に該当すれば非侵害、該当しなければ侵害。
そして、共有者間の特約違反の問題。一方のみ実施との特約がある場合に、
他方が実施すると侵害になるのか、契約違反にとどまるのか。
俺は後者だと考えるので、結論は前段と同じになる。
80氏名黙秘:2010/06/06(日) 02:46:04 ID:???
設問1は第4要件を文言上充足するので難しいね。
ただ、新規性・進歩性がない場合には非侵害とするのと同様、
29の2の要件を満たさない場合にも非侵害とすべきと考える。
そうすると、最高裁の規範を活かすなら、第5要件の「特段の事情」が
あるとして、第5要件なしで非侵害とするのが妥当か。
81氏名黙秘:2010/06/06(日) 02:54:51 ID:???
辰巳は設問1で29の2違反の無効の抗弁か。
無効の抗弁が立たなかったら侵害という結論になるが、それでいいのか?
まあ特許の解説読む限り、全体的にかなり適当なことを言っているので、
予備校の解答としてはそんなもんかもしれんな。

連投スマソ

82氏名黙秘:2010/06/06(日) 06:25:28 ID:???
>>78
あぁ、置換容易性ね。失礼。
良い点がつくというか、侵害時の文言は絶対に明記しなきゃだめだろ
83氏名黙秘:2010/06/06(日) 06:31:40 ID:???
>>80
第五要件の特段の事情ってのは、飽くまで特許権者の意思との関連での話だと思うんだが。
そこまで一般化して捉える理解ってのは、あまり聞いたことがないような
84氏名黙秘:2010/06/06(日) 06:42:16 ID:???
まぁ、説としては有り得るのかな。より第五要件を一般条項的に評価すると
しかし、設問2でも第三要件を実質的に検討する事を考えれば、設問1でも第四要件の趣旨から論じて充足否定した方が、自然な気もするが。
尤も、ここはそこまで自説には固執しない。
85氏名黙秘:2010/06/06(日) 06:44:45 ID:???
>>47前後で暴れたアホっぽいな
みんなスルーしようぜ
86氏名黙秘:2010/06/06(日) 06:49:25 ID:???
>>85はどっちに対して言ってるのかと
87氏名黙秘:2010/06/06(日) 06:52:23 ID:???
>>85が一番スルーすべきな件。これで荒らしとか言う神経が凄い
88氏名黙秘:2010/06/06(日) 07:29:06 ID:???
そういや特許って本格的に議論してない気がする。
89氏名黙秘:2010/06/06(日) 09:47:08 ID:???
一機関の話って何なのら?
90氏名黙秘:2010/06/06(日) 09:59:20 ID:???
おまいらは優秀層だよな?
みんながみんな出来てるわけじゃないよな?
91氏名黙秘:2010/06/06(日) 11:57:48 ID:???
>>84
東京高裁の裁判例(平成13年11月28日)は第4要件とも第5要件とも
言ってないので、あえて言わないというのが一番スマートかな
いずれも抗弁と解されているので、どっちにあてはめても効果は同じだと
思うが、第5要件と書くと採点者に誤解されるかもしれん
92氏名黙秘:2010/06/06(日) 22:10:36 ID:???
全く盛り上がらないな
93:2010/06/07(月) 23:20:52 ID:???
すいません
著作権法基本書をどれにすべきか分からないのですが
中山はだめなの?
94氏名黙秘:2010/06/07(月) 23:22:35 ID:???
買ったけど全然使わなかったw
入門がいいよ
95:2010/06/07(月) 23:41:54 ID:???
ユウヒカクの著作権法入門?
それは読んだことないのだけど、一通りの勉強は、一応はすんでいるんです。
それ1冊で新試にも対応できますか?
96氏名黙秘:2010/06/09(水) 08:30:42 ID:???
少し薄いけど対応はできると思う
上位の1〜2%くらいを目指すなら
もっとしっかりした内容のがいいと思う

中山もいいけれど、少し独自色が強いかも
97氏名黙秘:2010/06/12(土) 01:46:39 ID:lU2qhc0q
誰か盛り上げろよ
98氏名黙秘:2010/06/12(土) 03:26:31 ID:???
第3要件と第4要件の違いがわからん。
設問1も2も第3要件を論じてしもた。。おかしいとは思いつつ、
解いてたが。。だめだ。。やばい。。
99氏名黙秘:2010/06/12(土) 10:36:15 ID:???
>>98
大雑把に言ってしまえば、
第3要件は「〜を置き換えること」が「製品等の製造等の時点」に「容易に想到できるか」なので、
  当業者が、特許製品から対象製品への置き換えを行った時点で、置き換えができるか、
第4要件は「出願時」に、「公知技術と同一」または「公知技術から容易に推考できた」「ものでない」か否かなので、
  仮に出願時に出願していれば、特許をとる事ができなかったか否か、
だと考えればいいよ

製造時に容易想到性があった事は、均等論を肯定する方向に働くけれど、
出願時に容易推考性があった事は、特許自体取れないなら均等で保護する必要もないじゃん、という方向になる
説はあるけれど、前者は基本的に請求原因事実で、後者は抗弁に当たる

だから、設問に出たような
1.第3要件を満たさずに均等侵害にならなかったものが実施されたことで、第3要件を満たすようになったという場合に、
  当業者は容易に想到できる(∵現物があるから)と考えるべきかどうか
2.出願時公知でも容易推考性もなかったけれど、拡大先願で特許のとれない状況だった場合に
  第4要件の文言に拡大先願は入っていないとして抗弁を棄却すべきかどうか、
という問題が出てくる
100氏名黙秘:2010/06/12(土) 12:51:23 ID:???
あぁ、考えてみたらあれは先願自体ではないのか。ちょっとこれはまずいのかな。
101氏名黙秘:2010/06/12(土) 18:11:40 ID:???
だよねー、先願があるからあの特許は無効でいいような気がする
102氏名黙秘:2010/06/12(土) 20:46:46 ID:???
確かに、わざわざ均等論で検討する必要があるか疑問だな。どっちにしても侵害不成立だし。
103氏名黙秘:2010/06/12(土) 21:41:04 ID:???
a
104氏名黙秘:2010/06/12(土) 21:47:52 ID:???
構成要件A,B及びCからなる発明がa,b’及びcの構成と実質同一であれば,
無効だが実質同一でない場合もあるだろ

>>81

辰巳は設問1で29の2違反の無効の抗弁か。
無効の抗弁が立たなかったら侵害という結論になるが、それでいいのか?

というのはそういう意味
105:2010/06/13(日) 16:31:46 ID:???
>>94.96
ありがとう
106氏名黙秘:2010/06/13(日) 20:52:02 ID:???
>>104
でもまぁ、本件ではどちらでも結論同じになるのかなぁと。
しかし、そう考えると、設問1と2とで、あまり出題趣旨の一貫性に欠ける気は確かにする。
107氏名黙秘:2010/06/14(月) 12:59:05 ID:???
そういや著作権法の設問3って、結局答えは何だったの?
108氏名黙秘:2010/06/15(火) 00:14:45 ID:???
答えは、出題の趣旨が出るのを待て
109氏名黙秘:2010/06/15(火) 00:30:21 ID:???
外形的にみれば貸与権の問題
→貸与権は消尽しない(∵二重利得がないから)
を最低限書いた上で、余裕があれば

α製品が通常、貸与等が行われるような性質の商品の場合には黙示の許諾
みたいな話書くとか、
α製品のレンタル料に著作物が与えている影響と、プログラムの著作物
 としての利用の程度を勘案→両者が小さい場合には差止めできないと解すべき
見たいな話とか、
とにかく「問題意識もってますよ〜」ってことをアピールすればいいのではないかと思うが
110氏名黙秘:2010/06/15(火) 00:43:21 ID:???
>外形的にみれば貸与権の問題
>→貸与権は消尽しない(∵二重利得がないから)


まぁここまでしか書いてないよねw
111氏名黙秘:2010/06/15(火) 20:39:06 ID:???
まあ、地裁の裁判例まで押さえろってのは酷だよね
基本的な部分が書けてればいいのでないかと
112氏名黙秘:2010/06/19(土) 16:45:48 ID:???
消尽は、論点主義過ぎる気がするんだが、本当に出題趣旨に入ってるんだろうか。

二重取りになるから消尽の論点が出てくるのであって、二重取りになる事情がそもそも
ない場合は問題提起できないと思うんだけど。
113氏名黙秘:2010/06/19(土) 22:50:04 ID:???
あの事案で貸与権侵害だから当然差止めできるって言ってしまうのも引っかかるけどね

家電のレンタル、レンタカーやレンタサイクル、検査器具の貸し出し、っていう風な
制御のためのプログラムが含まれている物のレンタルは、全て著作権者に差止めされる
って結論になってしまうわけだから、現実的には妥当ではないし、
そう考える人が多いからこそ>109が書いてるような議論が出てきてるわけだし
114氏名黙秘:2010/06/19(土) 23:10:08 ID:???
本当にそうなのか?

営利目的で公衆に対してやるという縛りがかかっている訳だし、一般論的には
貸与権を認めて良いはずだ。

実際、ソフトウェアがインストールされているパソコンのレンタル商売は貸与権侵害に
なるしな。(そうしなかったら脱法行為し放題だし)
115氏名黙秘:2010/06/20(日) 00:53:48 ID:???
>>114
文言的形式ににみて貸与権の範囲に入る事は間違いないよ
ただ、実質的にどうなのかって話

アプリケーションがインストールされたパソコンの貸与の例でいうと、
アプリケーションの著作権者が差止めするって場合と、
冷却用ファンの制御プログラムを設計した著作権者が差止めするって場合とで、
全く同じって考えていいか、っていうことが一点

あと、確かに38条4項で、公表された著作物については非営利料金なしで貸与は
許されてるけど、通常は「プログラムの著作物」自体は公表されていないので
(「上演、演奏、上映、公衆送信、口述、若しくは展示の方法で公衆に提示された場合」
  に該当しないため(4条1項))
非営利で料金をとらない場合であろうと、公衆に対して使用の権限を取得
させれば、全部貸与権侵害に当たってしまうので、
というのが一点

他にも理由付けはあったかもしれんが、とりあえずこんなところかな
116氏名黙秘:2010/06/20(日) 01:03:07 ID:???
>>115
制御プログラムなんて所詮はオマケだろって差別意識が根底にあるんじゃないのか、それ。

というか、俺自身、そういう理屈に感情的に納得できるところもあって、その理由を探っていくと
そういう差別意識が原因だったよ。

だから、権利を否定したくて、消尽させようって発想が出て来てしまう。

冷却用の制御ファン1つにしても、契約でケリを付ければ良い問題なのに、無理矢理権利を
奪う必要が本当にあるのかというと疑問だ。
117氏名黙秘:2010/06/20(日) 01:03:38 ID:???
三振したら弁理士受けようぜ。
118氏名黙秘:2010/06/20(日) 01:04:59 ID:???
均等論の要件間違えて検討しちゃった・・・
特許0点かなマジでorz
119氏名黙秘:2010/06/20(日) 11:05:42 ID:???
均等論は特許に力入れている企業だったら技術者に対しても教育しているぐらいの超基本事項

でも、実務で使うことはレアwwww
120氏名黙秘:2010/06/20(日) 13:18:02 ID:???
>>116
差別意識というよりは、本来それらは特許法や不競法のような産業法で保護されるべき物だって考え方かな

勿論、指令の組み合わせに創作性が認められるからってことや、世界的に著作物法で保護をはじめていたという
世界的な潮流なんかを踏まえて、プログラム権法制定ではなくて、著作権法改正によって保護することになった
という経緯はわかっているつもりだが、プログラムの中でも、そういうものまで手厚く保護することが、
本当に「文化の発展に寄与すること」になるのか、「文化的所産の公正な利用に留意」していることになるか、
と思うんだよ

実際WIPOでも、7条2項で「コンピュータ・プログラム自体が貸与の本質的な対象でない場合」には、貸与権の
対象とならないと明示されているし、
契約でケリをつけるっていっても、実際に問題が生じるのは流通の末端にいる貸与者であって、
著作権者と依頼者の契約内容に口を挟むことなんかできないし

確かに、形式的には著作物を譲渡する際に、貸与についての対価を受け取ってはいえないとは言えるが、
例えば、TOY○TAやその下請け会社が、自動車の制御プラグラムに著作物性があると主張して、レンタカー
業者に自動車レンタルの差止めを求めたり、
T○SHIBAやH○TACHIないしその下請けが、冷蔵庫の制御プログラムに著作物性があるとして、レンタル業者
に差止めを求めたりすることが、
対価を受け取っていないから当然認められるべき権利であると言い切っていいかということは正直疑問がある
121氏名黙秘:2010/06/20(日) 15:13:39 ID:???
>>120
その理屈だと、貸与権の本質的制約として論じるべきであって、消尽なんてピンボケな
理屈を持って来るべきではないのでは。
122氏名黙秘:2010/06/20(日) 15:24:39 ID:???
実際問題、自動車の制御プログラムって、それがなければ自動車が動作しないくらいに
自動車にとって重要不可欠なものだから、本質的対象に入るんじゃないのか。

本質的と決めつけていたり、やっぱり偏見があるような。
123氏名黙秘:2010/06/20(日) 15:31:24 ID:???
本質的じゃないと決めつけたり、の誤りか
124氏名黙秘:2010/06/20(日) 15:37:08 ID:???
>>121
少なくとも日本の著作権法の文言上は、貸与権は制限されていないからね

本来的にどの部分で論じるのが一番座りが良いかということと、主張をする、或いはされた場合に
それが成立するかどうかを検討するのは全く別のことでない?
本質的制限であれ、消尽であれ、黙示の承諾であれ、或いは信義則であっても、使えそうな
理屈は基本的に全て使うのが、実務上はあるべき姿勢だと思う

明文で権利制限がない場合に権利行使を妨げる術としては、消尽論ってのは基本の一つだから、
消尽でいけるかどうかって事は検討すべき事項の一つではないかな
勿論検討しても、現在の消尽論の理由付けだと勝ち目は薄いから主張すべきでない、とはなるけれど、
それはあくまで検討後の結論ではないかと
125氏名黙秘:2010/06/20(日) 15:41:44 ID:???
制御プログラムって何?

時計とかガソリン残量の表示を制御するだけのものと、
電気自動車の電力管理やエンジン動作を制御するものとを、
同じレベルで検討すべきではないと思うんだが。
126氏名黙秘:2010/06/20(日) 15:56:05 ID:???
ぶっちゃけ、どの説をとっても消尽が認められないような場合に消尽の正否を検討するのは
どうかと思う。意味ないじゃん。
127氏名黙秘:2010/06/20(日) 16:02:59 ID:???
感覚的なものばかり強調せずに、マイクロソフトのExcel等のような貸与権が認められるものと、
そうでないものとは、法律論的にどこで区別されるのかってのをハッキリさせて欲しい。
ちゃんと規範を立てて論じてるなら、その規範を示して欲しい。

組み込み系ソフトウェアとかOSとかExcelのようにインストールして使うソフトウェアとかある中で、
どこで線引きして、貸与権が奪われるかどうかが決まるのかってさ。

著作物性がそもそも認められないようなプログラムはもちろん論外だけど、著作物性が認められる
プログラムは、どういう要件によって貸与権がなくなるの?
128氏名黙秘:2010/06/20(日) 18:17:31 ID:???
事案によって違う、としか答えようがないけれど、
抽象的な範囲でならいくつか挙げられるかな

例えば、
1.プログラムの著作物を「物」と切り離された「もの」として観念できるか
 (端的にいえばソフトコードかハードコードか)
2.貸与に際してプログラムの著作物が与えている影響と、それによって著作権者が被る不利益の程度
 (まさに>125みたいな視点での検討)
3.プログラムの組み込まれている「物」の流通性と流通の現状
 (貸与をすることがプログラムを組む時点から通常予想できていたかどうか)

1だと、貸与権(もっといえばプログラムの著作物性)の本質論に、
2だと権利濫用や信義則に、3だと黙示の承諾的な説明に、それぞれ近づくんだろうね

具体的なケースがないと抽象的な規範の妥当性は検証できないから、これ以上には明確化しがたいし、
そもそも議論が煮詰まっている分野でもないから、これ以上の明確化もできないけれど
129氏名黙秘:2010/07/01(木) 10:27:30 ID:???
特許法
(法律学講座双書)

中山 信弘=著
A5判 上製 520ページ
予価:4410円(税込)
近刊 2010年8月20日発売
ISBN978-4-335-30448-4 C1332

名著『工業所有権法(上)』を10年ぶりに全面改訂!

 「特許権は社会一般の利益との調和の下に制度設計がなされなければならない」として、権利者と社会のバランスを重視する視点から激動の時代の特許法を論じた、第一人者による体系書の決定版。
 実務上重要であり、また各種試験にも資するよう、手続に関する叙述も充実させ、書名も新たに『特許法』とした、待望久しい基本書です。
130氏名黙秘:2010/07/01(木) 13:01:48 ID:???
要は、下を出すのを諦めたってことかw
131氏名黙秘:2010/07/09(金) 12:55:53 ID:T1JOBTkI
【裁判】医学書の表紙は著作権侵害 明治創業の南江堂が勝訴[10/07/08]
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1278632114/

1 :やるっきゃ騎士φ ★:2010/07/09(金) 08:35:14 ID:???
1879(明治12)年創業の医学系出版社「南江堂」(東京)が、
刊行物の表紙デザイン無断使用で著作権を侵害されたとして、
「ブレーン出版」(同)に表紙を変えなければ印刷や販売を差し止めるよう
求めた訴訟の判決で、東京地裁(阿部正幸裁判長)は8日、請求を認めた。

刊行物は南江堂が「入門漢方医学」(2002年)、
ブレーン出版が「入門歯科東洋医学」(08年)。
南江堂は約760万円の損害賠償も請求し、50万円の支払いを命じた。

南江堂側の表紙は、3カ所に大きな正方形を配し、周辺に計6本の縦棒や
横棒を組み合わせるなどしたデザイン。
ブレーン出版側に対し、正方形を円に変えたにすぎないと主張していた。

判決は、ブレーン出版側が南江堂側のデザインを参考にした点を
争わなかったことから「図形の配置などの同一性を維持し、具体的な形状を
変更するなどしたデザインは、南江堂側の表紙の本質的な特徴を感じ取れる
著作権法上の『翻案物』に当たる」と指摘。
無断での印刷、出版は著作権侵害だとした。

ソースは
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2010070801001187.htm
南江堂のサイトから、
南江堂発行「入門漢方医学」
http://www.nankodo.co.jp/wasyo/html/nyumonkanpou.jpg
ブレーン出版発行「入門歯科東洋医学」
http://www.nankodo.co.jp/wasyo/html/nyumonnshika.jpg
132氏名黙秘:2010/07/17(土) 14:07:31 ID:???
貸与権侵害で実質的に考慮するのって、著作権法の理解としては問題あるんじゃないのか。
例のフェアユース云々の思考が混じってくるというか。
133氏名黙秘:2010/07/17(土) 18:20:05 ID:???
権利である以上一定の範囲での制約は
当然に受けるわけだし、程度問題じゃね?
134氏名黙秘:2010/07/17(土) 20:30:47 ID:???
だから、その程度問題云々の議論にならないのが、著作権法なんじゃないかというのが俺の認識なんだけど。
極めて形式的に考察していくというか。勿論、権利制限の条文があれば、その解釈論として制約していくことは出来るけど。
135氏名黙秘:2010/07/17(土) 21:58:40 ID:???
確かに、知財法の中でも、特許なんかの産業財産権
と比較してみると著作権法はそういった議論は低調だけれど、
それが全く無いわけではないし、裁判例としてもあるのでは?

権利濫用の抗弁に限っても、
キューピー事件(×2)とかFX取引プログラムの事件とか

上で出てる黙示の許諾やなんかも、別におかしな話ではないと思うなぁ
まあ、新試に出た事例でそれらが言えるかってのはまた別だと思うけど
136氏名黙秘:2010/07/18(日) 05:31:56 ID:???
まぁ、確かに権利濫用論とフェアユースの議論とは、主体の点で別物ではあるけれども。
でも、それってよく考えると、そんな明快に線引きできる代物ではないと思うんだよね。貸与行為だって、借り手からみれば利用行為な訳で。
そう考えると、権利濫用論も、何かフェアユース抗弁の抜け道のような側面が否定できないような気がするの。

あと、黙示の許諾云々については、別に僕は否定せんよ。それは、全く別のお話。
137氏名黙秘:2010/07/18(日) 10:07:03 ID:???
権利濫用とフェアユースが明確に区別できないのはそのとおりだと思うね

まあ、フェアユース抗弁の抜け道が権利濫用の抗弁になるというよりは、
権利濫用とまではいえないような場合であっても、利用が公正だと
認められる場合には権利行使できないようにした方が世の中のためだよね、
という発想で、フェアユースの抗弁が出てくるんだとは思うけれど

だから、現行法の解釈上フェアユースの抗弁は認めがたいっていうことと、
権利濫用自体の性質上あまり軽々に用いるべきでないということを考えても
他の法分野と比べて狭く解するべきであるとは必ずしもいえないんでないかなと

あと、黙示の許諾は勿論契約解釈の問題ではあるけれど、それを判断する際にも
社会における一般的取引態様とか、それまでの取引経過、対価額、契約時に
想定されていた利用方法っていうような事項を元に判断するわけだから、
どうしても実質的な考慮は入ってくるんでないかと思って書いたんだ
フェアユースとごっちゃになっているように読めたならすまなかった
138氏名黙秘:2010/07/18(日) 22:11:00 ID:???
そこまで考えているのなら、特に何も。
著作権のジャンルに応じて権利の範囲が変動することは、恐らく異論ないことだと思うし。
ただ、私にはやはりそこは裏表の関係があるように思える。権利濫用論で、一切フェアユースの話と無関係ってのは、どうも馴染まない。

あと、黙示の許諾についての記述だが、
そういうのは飽くまで意思解釈の話である以上、それをもって権利論として実質的考慮をしているという結論にはならないんじゃないのかなぁと。
黙示である以上、そういった客観的事情を考慮せざるを得ないのは必然であって、それを否定するってことは到底あり得ないような。

まぁ、もうこの辺で。あんま深く突っ込んでも試験と離れるだけだし。
君の主張はだいたい分かったよ。ありがとね〜

139氏名黙秘:2010/07/19(月) 19:55:39 ID:???
こっちこそ勉強になりました
ありがとね
140氏名黙秘:2010/07/20(火) 16:28:10 ID:???
立法論をなんとかして解釈論にねじこむために権利濫用とか信義則を使っている印象
141氏名黙秘:2010/07/20(火) 21:31:16 ID:???
これもう書店に並んでる?
マジで待望の一冊だわ
142氏名黙秘:2010/07/21(水) 22:17:59 ID:???
>>140
それは真理だろう。
フェアユースはアドホックな法解釈を導くから、ただでさえ権利概念が曖昧な知的財産に用いるべきではない、的なことを言うが、
それでいて肝心の限定列挙について何ら精密な立法を行っていない件。
どっちつかずだから、司法府にそのしわ寄せがいっている。
これ完全に学者の怠慢。知財学会の風通しの悪さはガチ。
143氏名黙秘:2010/07/22(木) 02:58:09 ID:???
馬鹿が開き直ったな
144氏名黙秘:2010/07/22(木) 17:25:53 ID:???
この指摘は結構重要だと思う。何で著作権法はもっと大々的に改正しないんだろう。
145氏名黙秘:2010/08/14(土) 00:13:41 ID:???
ん〜な、ど〜でもいい事言ってっからダメなんだよ。
146氏名黙秘:2010/08/14(土) 00:48:09 ID:???
知財なんて全部眉唾だよ
147氏名黙秘:2010/08/14(土) 09:15:22 ID:???
>>146の発言は、全て眉唾

三振法務博士予備軍→三振確定→>>146発狂
148氏名黙秘:2010/08/14(土) 09:24:35 ID:???
朝から元気だねぇww
149氏名黙秘:2010/08/14(土) 12:41:45 ID:???
知的財産法は簡単。
この科目が難しいとか、どんなFランなんだよw
150氏名黙秘:2010/08/15(日) 09:22:46 ID:???
根拠が示されておらず、論理的な説明ができていないため、上記の答案は不合格とする
151氏名黙秘:2010/08/15(日) 18:19:37 ID:???
はいはい。
知的財産法は難しい、オレはその難しい知的財産法を勉強しているって思い込みたいだけだろう?
だから、知的財産法は簡単だって。別に全く難しくねーし。
152氏名黙秘:2010/08/15(日) 18:25:00 ID:???
ところで知的財産って何ですか?



まで読んだ
153氏名黙秘:2010/08/15(日) 18:38:15 ID:???
>>151
簡単な151さんにお聞きしたいのですが、
121条の審判請求時に限定的減縮を目的とした補正をし、前置審査で拒絶理由が打たれる場合
ってどういう場合か教えてくれませんか?
そもそも拒絶理由があるってことは、独立特許要件違反で補正却下の対象になると思うんですが、
進歩性違反で拒絶理由が打たれることがあるらしいです。
どういう法律構成しているのかわからないので、バカなおいらに簡単に教えてください。
154氏名黙秘:2010/08/15(日) 21:00:16 ID:ye+Ll9fD
前田敦子と大島優子と僕とで3Pしたいんですが
155氏名黙秘:2010/08/15(日) 21:18:17 ID:???
それくらい自分で調べろよ。
何、必死になってんだよ?
ダセェな。
156氏名黙秘:2010/08/15(日) 21:58:50 ID:???
みっともないww
157氏名黙秘:2010/08/15(日) 23:27:09 ID:???
ダセェな、おい。
158氏名黙秘:2010/08/16(月) 13:47:05 ID:???
>153
俺は151じゃないけど、誤解があるようなので・・・

>拒絶理由があるってことは、独立特許要件違反で補正却下の対象になると思うんですが、

そうとは限らないアルよ。
前置審査の時には、審判請求時にされた補正部分以外も再度チェックするのが建前なので、
審判請求時の限定的減縮補正部分が独立特許要件を満たさない場合には審判段階で補正
却下になるけど、補正によりその部分が独立特許要件を満たした場合に、それとは異なる
部分(原出願から補正されてない部分)で審査官が進歩性違反を新たに発見した時には、
進歩性違反の拒理通が来るニダ。(163条2項参照)
159氏名黙秘:2010/08/16(月) 14:54:13 ID:???
新司法試験合格には、全く不要な知識だな。
160158:2010/08/16(月) 16:08:23 ID:???
>159
全く同意。
こんなの弁理士試験でもまず出ない。
もっと言えば、俺の経験上実務でも153が言う事例なんてかなりレア。
誰に知恵を付けられたか知らんが、153はこんな細かいことに気を取られ過ぎない方がいい。
161氏名黙秘:2010/08/21(土) 01:10:26 ID:???
知財の点数不安だなぁ。特に著作権
162氏名黙秘:2010/08/21(土) 12:12:09 ID:zFIIO5nk
違うの選択すればいいのに
163氏名黙秘:2010/08/21(土) 22:20:50 ID:???
試験に出ないから不要と言うのが今のクオリティ
そりゃ職ないわw
164氏名黙秘:2010/08/21(土) 22:24:15 ID:???
>>160
審判請求時に限定的減縮を行って前置で拒絶理由来る場合って、そう珍しくもないと思うが
このレベルがレアなんていったら、新司法試験ででる均等論や間接侵害で権利行使したり、警告受ける場合なんてどうなるんだよww
165氏名黙秘:2010/08/21(土) 22:32:25 ID:zFIIO5nk
159とか163をよく読めばいいんじゃね
166氏名黙秘:2010/08/21(土) 22:36:43 ID:???
反論の機会が適切に与えられていたかは審取扱う弁護士が提案してくれるよ
167氏名黙秘:2010/08/21(土) 22:40:27 ID:???
試験勉強してるのにもかかわらず、重要性が低い箇所やって、どうすんの?
細かい論点やってる奴に鍵って、典型論点すら書けない。
168氏名黙秘:2010/08/21(土) 23:03:42 ID:???
>>163
因果関係のないものを、さも因果関係のあるかのように言うオマエのオツムを先ずは変えるべきだな。
169氏名黙秘:2010/08/21(土) 23:21:17 ID:???
>>167
あれ?知財って実務やっている人が選択するものだと思っていたよ
170氏名黙秘:2010/08/21(土) 23:22:17 ID:???
重要性が低いか否かは多々として、過去試験に出たとか勉強したくない箇所であって受験生の希望的観測である場合が極めて高い
171氏名黙秘:2010/08/21(土) 23:23:54 ID:???
>>167
手続保障がされたか否かは実務でもよくつかう重要な考え方だよ

予備校でやっていないこと、君が知らないことを重要というのは愚か
172氏名黙秘:2010/08/21(土) 23:29:45 ID:???
著作権って儲かるんですか?
173氏名黙秘:2010/08/21(土) 23:51:37 ID:???
>>169
ホント、バカだな。
頭、悪すぎるだろ。
1000人も受験生がいるのだろ。
174氏名黙秘:2010/08/22(日) 00:13:18 ID:???
バカにして発言しているんだろw
175氏名黙秘:2010/08/22(日) 00:23:19 ID:???
>>164
158,160は単に限定的減縮で前置で拒絶理由が来るという話ではない。
限定的減縮そのものには拒絶理由が無くて、審査官が以前の審査で
見逃した進歩性の拒絶理由を、前置審査で新たに指摘してくるケースの
ことを言ってるだぞ(153への回答として)。
それが珍しくないって言ってるのか?
176氏名黙秘:2010/08/22(日) 00:26:05 ID:???
前置の段階で特許庁と面接したら形式的な記載不備の拒絶理由通知よく打ってくるが
177氏名黙秘:2010/08/22(日) 00:30:34 ID:???
特許庁にノルマがあるのか、それとも面子の問題なのか知らんが、
面談で補正後の発明で特許性ある旨主張して、審査官もそれを認めた場合でも、
多くの場合は、形式的な補正をさせたがって、こういう風に補正したら特許査定するって連絡が来る
で、出願人側がそれに同意するっていうなら、記載不備の拒絶理由通知をよく通知する

全然珍しくない

むしろ、面接する案件の過半数はこのパターン
178氏名黙秘:2010/08/22(日) 00:47:30 ID:2h/RPP9l
法文の解釈とは全然違う話
179氏名黙秘:2010/08/22(日) 00:53:47 ID:???
>>177
36条ならともかく、進歩性違反でか?
180氏名黙秘:2010/08/22(日) 01:01:24 ID:???
>>179
そうだけど?
むしろ、単純な記載不備なら電話連絡で十分
文章じゃ理解してくれそうもない審査官相手に製品もっていって、引例とは全然違うものだと
実際に物使って説明した場合でも、大概そのままOKってことはなくて、
「こういう点を明確になるように補正したら特許査定しますけど」って後で電話連絡来る
それに同意したら記載不備の拒絶理由を打ってくる。
審判でもそのパターンが多い。

>>178
解釈が分かれる論点しか価値がないなんてとんでもないこと考えてないよな?
181氏名黙秘:2010/08/22(日) 01:13:55 ID:???
>>180
その話だと、結局29条2項の拒絶理由は来ないんだろ。
今言ってるのは、29条2項での新たな拒絶理由が実際に来るケースだぞ。

それとも、本当に前置審査段階で拒絶査定の理由とは違う29条2項の拒絶理由が一旦来て
その上で面談とかして36条の拒絶理由が改めて来るって言ってる?
それなら認識改めるけど。
182氏名黙秘:2010/08/22(日) 02:22:33 ID:2h/RPP9l
資格試験とは全然関係ない話を強引にしてるね
183氏名黙秘:2010/08/22(日) 07:42:18 ID:???
重箱の隅を何とやらって感じだな
184氏名黙秘:2010/08/22(日) 08:05:55 ID:???
知財専門の弁護士なら普通に知っている内容
これを重箱とかいうならセンスがない
185氏名黙秘:2010/08/22(日) 08:54:24 ID:2h/RPP9l
資格試験の話をしていると思うんだが 実務での実際のことと答案で書く内容はこの場合違うんだよ
186氏名黙秘:2010/08/22(日) 23:46:26 ID:???
実務の話でてくることが気になるようならこの科目選択しない方がいいよ
何だかんだで不利だから。
187氏名黙秘:2010/08/24(火) 01:41:55 ID:XUh+7O2O
実務家(弁理士や知財部)の望むような細かい話は出ないが、
実務をやっていることで出題趣旨が手に取るように分かる。
そういう意味では実務家が断然有利なのが知財選択。
188氏名黙秘:2010/08/28(土) 19:34:51 ID:???
法学書院の合格体験記に載ってる、高林藍子という合格者は
父と祖父が元裁判官とあるが高林龍の娘だろうか
189氏名黙秘:2010/08/30(月) 23:17:39 ID:???
法セ解説、特許設問1で無効の抗弁は間違いだと、田村がはっきり言ってたな。
つーか、あの感じだと、田村恐らくこのスレチェックしてるなw
190氏名黙秘:2010/08/30(月) 23:18:42 ID:???
それより、著作権の設問2って、なんで著作者人格権の主張一切しないの?
あの解説見る感じ、俺著作権死んでる可能性が少なくないんだが、、、、、
191氏名黙秘:2010/08/30(月) 23:20:22 ID:???
357 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:25:27 ID:uHCMnQwI
加藤雅信、潮見佳男、道垣内弘人、
この三人に専業で起草委員になってもらったほうが綺麗な法典になったかもしれない。

358 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:29:55 ID:???
梅の時代と違うだろ
実務家も委員に必要だろ

359 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:32:20 ID:???
どう考えても3人の意見がまとまらないし、
しおみんなんかが起草すると誰も読めないものになる

360 :氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:34:37 ID:???
石田穣先生が一番。スイス法ドイツ法フランス法に詳しいし。

361 :氏名黙秘:2010/08/30(月) 23:13:52 ID:???
9月初旬の法制審債権法部会では贈与・売買などを審議する
192氏名黙秘:2010/09/01(水) 11:44:21 ID:???
著作権法の設問2って、Fに対する関係でも氏名表示権って問題になると思うんだけど。教えてえらい人!!!!
193氏名黙秘:2010/09/01(水) 16:33:27 ID:???
>>192
Fは単にBから買った機械を利用してるだけなので、
「公衆への提供若しくは提示」なし
なので氏名表示権侵害は成立しない
194氏名黙秘:2010/09/01(水) 20:08:41 ID:???
あー、「もしFが公衆に提供した場合には」の一言を、4か月前の俺が付け加えていればいいが
195氏名黙秘:2010/09/02(木) 00:40:22 ID:???
>>194
100%そんなことは付け加えてないから安心しろ。
そこに気付いてたら、そもそもFとの関係で氏名表示権なんて書こうと思わない筈。

というか、氏名表示権の条文に丁寧に当てはめていたら、193の言うように侵害は
成立しないのは明白だろ。
それなのに、氏名表示権侵害を書いたってことは、答案の書き方自体が雑だって
ことでしょ。心配するなら、そっちで大量減点されてる危険性の方を心配した方が・・・。
196氏名黙秘:2010/09/02(木) 11:19:55 ID:???
よくロー生にいうのは「君らの心配するようなレベルでの勝負にはなっていない」

思ってるよりはるかに低次元の戦いだから・・・。
197氏名黙秘:2010/09/04(土) 23:47:23 ID:???
まさにLow Level
198氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:11:15 ID:???
199氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:14:00 ID:???
お、書き込める。

>>103
いや、著作者人格権の不行使特約の合意の相対効を検討したかったんだよね。
飽くまで債権的効力にすぎないから、第三者のFには対抗できるんだってことを。

多分「公衆に提供した場合には」の仮定文言は使用していると思う。そういう法文の要件はまず俺落とさないから、多分
200氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:15:40 ID:???
>>199
そうだといいな。まあ、無理だろうけど。
201氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:29:35 ID:???
大丈夫だと思うよ、君と違ってww
202氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:36:22 ID:???
悔しくて煽ってるんだろうけど、そういうことをすること自体が余裕の無さの裏返し。
194から一転して強気になっちゃってるけど、痛々しいだけだぜ。
203氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:38:06 ID:???
>>202
痛々しいとかwwwwwwwwwwwwwwwww煽ってるとかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
くやしいのうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwくやしいのうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
204氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:40:25 ID:???
単純に>>202が論点落とししてるだけだろ。
不行使特約の相対効は普通に論点。あそこは場合分けして然るべき、Fの他者表示はあの事例であり得ないとでも?
205氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:40:50 ID:???
ちょっと追加。

そもそもの設定がよーわからんな。
自分は合格ラインスレスレの出来の悪い奴だって設定で話してるの?
それとも、余裕で合格ラインを余裕で超える実力の持ち主だって設定で話してるの?

前者なら偉そうに煽ったって痛々しいだけだし、後者ならそもそも必死にならなくたって
どうせ受かってるんだから堂々と間違いを認めりゃいいじゃんと思う。
206氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:41:29 ID:???
>>205
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww顔真っ赤乙wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
207氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:42:20 ID:???
あらら。ますます必死になり始めちゃった。
自分は正しいんだ!自分が論点主義で飛びついたところは出題趣旨なんだ!とゴネてるよ。
208氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:42:37 ID:???
>>205
くやしいのうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww論点落としくやしいのうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
209氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:43:30 ID:???
>>207
ほぉ、じゃあ問題にならないの?あの事例で絶対に問題にならないと君は言いきるのね????
210氏名黙秘:2010/09/05(日) 07:44:43 ID:???
>>207
必死すぎwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwくやしいのうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
211氏名黙秘:2010/09/05(日) 08:13:42 ID:???
なんだ、>>207もういなくなったのか。
いや、正直悪気はなかった。申し訳ない
212氏名黙秘:2010/09/08(水) 21:30:12 ID:???
みんな受かってますように
213氏名黙秘:2010/09/09(木) 01:15:19 ID:FEQ1ted0
著作権がメインか 弁理士とは違う
214氏名黙秘:2010/09/09(木) 23:45:13 ID:???
法学系は訴訟か著作権メインで働くつもりでしょ?
特許の権利化は技術系出身者でないと厳しいし
意匠も商標も、弁護士は勉強していないでしょ
215氏名黙秘:2010/09/10(金) 00:22:16 ID:zpE1Pv6T
著作権なんて金にならんぞ
依拠して侵害しているかの立証は困難だし
216氏名黙秘:2010/09/10(金) 03:04:58 ID:???
で、キレて暴れた194は受かってたの?
217氏名黙秘:2010/09/10(金) 08:41:44 ID:???
あ、無事受かりました。どうも
218氏名黙秘:2010/09/11(土) 15:55:11 ID:6GRNMQU1
実演家の権利って範囲外ですか?

219氏名黙秘:2010/09/12(日) 00:04:43 ID:???
220氏名黙秘:2010/09/12(日) 02:21:34 ID:???
久しぶり。
とりあえず合格しますた。
木曜16時過ぎから、異様に忙しいわ。
みんな、頑張ってな。
221氏名黙秘:2010/09/12(日) 09:09:36 ID:???
>>217
落ちたっぽい言い方だな。
222氏名黙秘:2010/09/12(日) 10:09:51 ID:???
受かったよwwwww妄想乙wwwwwwwwwww
223氏名黙秘:2010/09/12(日) 14:50:18 ID:???
血罪ボロボロでも受かるから安心しろ
選択では合否はなかなか決まらん
224氏名黙秘:2010/09/14(火) 08:33:46 ID:???
中山特許法、どうなの?
225氏名黙秘:2010/09/23(木) 19:21:34 ID:???
あーあ、知財の分の差で落ちたわ。
31点ってなんだよ...模試では知財上位だったのにな。
226氏名黙秘:2010/09/23(木) 19:59:47 ID:???
>>225
29条の2と消尽落としたけど余裕で50点越えたぞ。
何やらかしたんだ?
227氏名黙秘:2010/10/01(金) 18:59:24 ID:HnjSQR/t
Wセミナーの『選択科目速習完成知的財産法』 だけでいい点とった奴しってる。
228氏名黙秘:2010/10/17(日) 13:22:18 ID:???
「記者クラブにリークを繰り返している
樋渡検事総長と佐久間特捜部長は
堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」

「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。
『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」
229氏名黙秘:2010/12/15(水) 19:10:19 ID:???
すげー過疎ってんな
著作権法入門ってどう?
これ1冊で新試いけるかな?
中山は一応もってるんだけどね
230氏名黙秘:2010/12/15(水) 19:38:02 ID:???
司法試験だけなら大丈夫
将来知財やるつもりなら全然足りない
231氏名黙秘:2010/12/15(水) 20:50:08 ID:???
知財選択で今修習生の身だが、正直知財事件なんか全く扱わないぞ
232氏名黙秘:2010/12/15(水) 20:54:27 ID:???

知的財産立国で知的財産権関係の訴訟が増えるはず・・・

そんな風に考えていた時期がおれにもありました
233氏名黙秘:2010/12/15(水) 21:03:55 ID:???
>>231
どこ修習?なんで知財えらんだの?ローは首都圏?
自分は田舎在住・合格できたとして修習も田舎になりそうなんだが
知財面白そうだしつまんない科目より勉強はかどると思ったから

就職で知財選択とか微妙なのかなあ
まあ来年受験だからいまさら変えられないけど
234氏名黙秘:2010/12/15(水) 21:44:53 ID:???
特許なんてマイナーでつまらないよ





235氏名黙秘:2010/12/15(水) 22:09:49 ID:???
知財26点で今年受かった
あぶなし
236氏名黙秘:2010/12/16(木) 08:45:45 ID:???
>>233
渉外に行かない限りは、知財を実務で使うことはまずない。
渉外に行ったとしても、それを仕事としてまともに扱えるのはごく一部の優秀層。あとは雑用
街弁になるなら、労働か倒産。特に倒産は必須。

でもまぁ、俺は知財を選択したことを全く後悔していないが。知財の良さは、理論だけなら純粋に面白い。華がある
237氏名黙秘:2010/12/16(木) 09:01:54 ID:???
法科大学院で学んだ人が将来全員、
知的財産権訴訟に携わるはずだという
学者の脳内妄想で法科大学院制度はできています
238氏名黙秘:2010/12/16(木) 15:27:14 ID:???
それは知らなかったよ
239氏名黙秘:2010/12/16(木) 18:07:25 ID:???
エリート集団
超厳格法科大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor)
       修習廃止すべし
 ↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (Undergraduate school) 途中学歴  学士(Bachelor)

 ↑(入試は高校3年範囲レベル)
高等学校 (High school) 途中学歴
 ↑(入試は中校3年範囲レベル)
中学校 (Junior High school) 義務教育
240氏名黙秘:2010/12/26(日) 23:18:23 ID:???
どうでもいいが、法科大学院卒業者は
専門職博士(Juris Doctor)だぞ
修士でも博士でもない、全然別物
241氏名黙秘:2011/01/02(日) 16:28:08 ID:???
ちょっとすいません
著作権の権利の活用(著作権法入門p216−、百選で言うと69とか)は新試の範囲なの?
242氏名黙秘:2011/01/05(水) 21:18:04 ID:???
企業勤務だけど、知財は訴訟の前で交渉で片付く
弁護士に頼まず、対応することが多い

今までまともにかかわって来たことがない企業や外資が絡むと訴訟になる場合もあるが、
知財の揉め事は大概同業他社でどっちも特許もってけん制し合っているので、訴訟なんて負荷がかかることは避ける
訴訟したら次他社の特許踏んだときにやり返される
243氏名黙秘:2011/01/06(木) 03:20:52 ID:???
判決出る前に和解に持ち込むのが優秀な弁護士
244氏名黙秘:2011/01/06(木) 23:32:02 ID:???
>>242
業界によるんじゃない?
確かに、知財選択したからって就職に活かせはしないけど、
知財訴訟自体は少なくないし。
ちなみに、選択修習で知財専門部に行きたければ
知財選択は必要条件です。
245氏名黙秘:2011/01/08(土) 10:20:03 ID:???
>>244
年400件ってパイ分け合うほど多いの?そこらへんはようわからんけど。
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/zinsokuka_kentoukai/25/pdf/siryo2-2.pdf

審取は審判やっている弁理士がやるし(うちは社内弁理士)、知財民事訴訟も大企業だと外注せずに社内でやっている場合もある。
弁護士だからと某知財の有名事務所に任せたら技術間違って理解していて、ひどい目になった経験あるから、うちは内製化の傾向がある。
社内の人間だったら、日ごろから発明の話聞いているから十分知っているけど、法律事務所なんてそう依頼しないから、発明のポイントとは関係ない
基本的なところから説明しなきゃならんし、時間も限られているため説明しても理解してくれない場合が多々ある
246氏名黙秘:2011/01/08(土) 13:39:55 ID:???
>>245
知財部・法務部の人間って日常的に発明の話を聞いて理解してるものなの?

どこの弁護士に頼むかは重要だよね。大手だからいいてもんじゃないし。
パイはこれから奪い合いになるだろうね。ただ、知財弁護士ってそんなに数が多いわけじゃないから、選り好みしなければ仕事はあるんじゃないか。民間就職だってありだろうし。
247氏名黙秘:2011/01/08(土) 18:59:25 ID:???
昔から延々やってる中傷合戦。
弁理士:弁護士は技術がわかってない
弁護士:弁理士は法律がわかってない
どちらも一理あるだろうけど、訴訟になったら弁護士は必須。
訴訟は技術の正確な理解だけでは勝てない。
判断する裁判官と同じ思考回路持ってる弁護士の訴訟技術は不可欠。
248氏名黙秘:2011/01/08(土) 20:42:34 ID:???
俺は弁理士だけど、たとえ自分が権利化に携わった
案件でも必ずしも技術的に熟知してるとは限らない
(得意分野の案件ばかり担当できるわけではない)ので、
そういう場合には、理系出身の又は理系の感覚を持ってる
弁護士だけでやっても、効率性や結果は大差ないだろうと
思っている。
249氏名黙秘:2011/01/09(日) 11:59:58 ID:???
経験上、学部が理系であることまでは必要なく、
理系の話を理解できる基礎学力があれば弁護士でも対応できると思う。
実際、担当の技術者さんは実に熱心に説明してくれるから、
法律家サイドにもそれを理解しようとする気持ちと基礎的能力さえあれば
上手くいくことが結構多い。
250氏名黙秘:2011/01/09(日) 14:16:53 ID:???
「理系」って言っても、機械系や化学系、情報系、建築系
っていう風に幅が広いし、その中でも更にいろんな分野があるから、
理系出身者であっても、それで有利になる分野は>248が言ってるとおり
極一握りの分野だけ

自分が勉強してた分野なら若干意思疎通がしやすくなる
(用語や概念の理解にかける時間が低減できるor不要になる)
って程度のメリットはあるけどね
251氏名黙秘:2011/01/09(日) 23:08:18 ID:???
>>246
技術者レベルではないものの、まともな知財なら担当製品の内容はある程度は理解しているよ。
例えば、「ここの冷媒の状態とか引例とは違う気がするんですが、冷媒が違うことで昇圧量が違う等の効果を見出せませんか?」
とか直接文章には書いてなくても、図面からある程度推測して、特許性がありそうなところを提案するぐらいの知識はある。
技術を理解して、従来技術とはここが違う!ここがすばらしい!と文章にして特許にするのが仕事だし、
毎日技術者の発明聞いて、特許文献何件も読んでいるわけだから。

ただ、全案件は理解していない。扱う案件があまりに多いので、将来実施しないノルマ特許みたいなのは事務所に横流ししている。
重要案件は当然理解するように時間をかけているし、原稿チェックもかなり入り込んでやっている。

ちなみに、事務所の弁理士と弁護士では、期待できる製品知識はほとんど大差はない。
扱う案件が知財部員と比べてかなり少ないし、社外の人間なので技術者と接する機会が少なく、技術知識はそう多くない。
ただ、一部には技術者が考えた発明を膨らませて、7の発明を10ぐらいに広げてくれるスーパー弁理士みたいな人もいる。
そういう人は大概元技術者。こういう人になると、技術者も知財部員も心から先生と呼ぶ。単なる有資格者に対しては先生なぞつけん。
リーマンショックの後に出願が半減したけど、技術詳しい弁理士は仕事は減るどころかますます仕事増えた(リピータ−が増え続けたから)。
使えないと言われていた弁理士は完全にきられた。

契約書と違って定型文がないので、実力差が非常に出やすい業界。
252氏名黙秘:2011/01/09(日) 23:12:00 ID:???
弁理士や知財部員に技術知識が求められるのは、仕事を頼む技術者の立場になって考えれば当たり前の現象。
例えば、冷凍サイクルの発明を出したときに、図面と簡単な提案書をひとつ渡せば、モリエル線図を書いて、
技術者が言葉足らずだったところを丁寧に書いてくれる弁理士もいる。
こういう人の明細書は後で補正もできて役立つ。
こういう弁理士は大人気。依頼しても3ヶ月待ちという状況。
その一方で、技術理解できていないから、発明者の文言をコピーしたり、用語の不統一もそのまま不統一のままに書く酷い弁理士もいる。
こういう人はモリエル線図もかけないから、図面を膨らませるなんてこともできない。
他の弁理士だったら技術理解して詳しく説明してくれたこともやってくれない。
それどころか、よくわからないから、技術者にここどうなっているか、こういう図面も作ってくれと技術者の負担を増やさせる。
こういうのは技術者から「使えないから次ははずしてくれ!」とクレームよこしてくる。
といっても、優秀な弁理士は貴重なリソースなので、そう依頼できない。
どうでもいい弁理士には特許性がないようなどうでもいい案件だけをまわしている。

弁護士はともかく弁理士で技術知らないとか言っているのは相当酷い事務所か何でも屋みたいな事務所だと思う。
まともなクライアントがついていれば、扱う案件は大体同じ分野になる。
弁理士の場合、クライアントは一見さんじゃなく、常に付き合う場合が多いからね。

社外の人間と社内の人間では製品の技術知識が大きく異なるのは当たり前なんだけどね。
特許なんぞ機密情報だから、社外の人間が知っているわけがない。これは能力とかの問題ではない。
そういう意味で内製化が進んでいる。
253氏名黙秘:2011/01/09(日) 23:25:24 ID:???
もちろん、理解しているといってもそれは技術者に聞いた範囲なので、それから外れたところは当然わからない。
ただ、社内の人間の場合、自社製品に関しては、年に100〜200件の自社の発明を扱うから、関連する発明を扱っている場合も多く、
その聞いた範囲というのは相当広いし、深い。

社内弁護士が増えたらますます内製化が進むだろう。
254氏名黙秘:2011/01/10(月) 22:16:57 ID:???
>>253
社内弁護士は訴訟に使えないというか、
訴訟したことない奴が多いって現実を知らんのか?
255氏名黙秘:2011/01/10(月) 22:44:02 ID:???
>>254
これまでは、言ってるとおり社内弁護士が訟務なんてほとんどしてこなかった

しかし、少しずつだが、社内弁護士を訴訟に参加させるようにしはじめたところや
あるいは、顧問弁護士や弁理士の事務所に出向させて実務を学ばせてるところが増えてきてる
このままその傾向が続けば、特に重要な部分以外は内製化するところが出てくるかもわからんよ

まあ、いずれにしても10年や20年は先の話になるだろうが
256氏名黙秘:2011/01/13(木) 10:11:45 ID:???
標準著作権法って良書?
257氏名黙秘:2011/01/13(木) 16:17:12 ID:???
BがAの作った人形Xの写真をとることになった。
Aが、自ら操作して人形Xのポーズを決めた。
それを、Bが、写真構図、露光などを決めて、シャッターを切った。
こうしてできた写真Yは、AとBの共同著作物になるのか?それともXを原著作物とする
二次的著作物になるのか?

裁判例では、被写体の創作性も、写真の創作性において判断に入れたものがあり、その立場では
共同著作物になるが、
写真の著作物性は、純粋に被写体を撮影ないし現像する場面での創作性のみで決するという立場では、
二次的著作物となる

という理解でいいかな?
258氏名黙秘:2011/01/13(木) 17:13:15 ID:???
S:博士教授  科学者 研究者(東大東工大京大)SS:ノーベル賞
69 医師:開発 技師
68新司法試験(早慶明中上智)
67新国家公務員総合職(旧1種)(東大一橋京大)
66:公認会計士(東大一橋早慶) 65:アクチュアリー
64:歯科医(歯学部)
63:獣医師
62電験1種技術士 
62薬剤師(薬学部) 
61:米国公認会計士
60: 電験2種1級建築士(一位日大2位理科大)
58司法書士(高卒多い) 税理士(高卒多い)     
57: 環境計量士  国家2種審査官弁理士 
54:2級建築士 気象予報士
259氏名黙秘:2011/01/15(土) 01:26:01 ID:???
>>257
>被写体の創作性も、写真の創作性において判断に入れ
ることと、被写体の創作者による写真に対する寄与と、
写真の撮影者自身の寄与を分離できるかできないかは
別の次元の問題ではないだろうか
260氏名黙秘:2011/01/16(日) 13:49:26 ID:???
>>259
あ、すいません、そこは分離できないという前提でした。
分離できないとすればそういう理解でいいでしょうか?
むしろ聞きたいのは、被写体の創作性を写真の創作性において判断に入れないなら、
257の事例では、YはXの二次的著作物になるということでいいのか、というところです。
261氏名黙秘:2011/01/16(日) 14:29:33 ID:???
>>260
「純粋に被写体を撮影ないし現像する場面での創作性のみで決する」という立場に立った上で
「人形のポーズを変える」ことを、純粋に「被写体の創作性」として評価するのであれば
そんなに外れてはいないと思う(その場合寄与は絶対的に分離されるけれど)
被写体が何であるか、どのようにしてそこにあるかは関係ないわけだから、たまたま写真に
他の著作物が写りこんでいるというに過ぎなくなるから
ただし、普通に写真をとった場合だと翻案ではなくて複製になるはず

対して、「人形のポーズを変える」ことを「写真構図」の一環だと捉えれば、「純粋に〜」の
立場に立ったとしても、寄与が分離できないと考える限り共同著作物になる

あと、被写体の創作性も相まって写真の創作性が認められ、かつその寄与は分離できないと
いう立場に立てば、共同著作物になるというのは書いておられる通りだと思う
262氏名黙秘:2011/01/16(日) 15:34:34 ID:???
>>261
なるほど。
>対して、「人形のポーズを変える」ことを「写真構図」の一環だと捉え〜
たしか、著作権法入門にそのようなことが書いてありましたね。

ありがとうございました。m(__)m
263氏名黙秘:2011/01/22(土) 12:51:04 ID:???
エリート集団
超厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor)
    修習廃止すべし
 ↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (Undergraduate school) 途中学歴  学士(Bachelor)

 ↑(入試は高校3年範囲レベル)
高等学校 (High school) 途中学歴
 ↑(入試は中校3年範囲レベル)
中学校 (Junior High school) 義務教育
264氏名黙秘:2011/01/24(月) 15:46:08 ID:???
>>257の事案で、丙が、写真Yを創作性あるカレンダーに掲載して販売した場合、
丙の行為は Bの写真Yの複製権侵害となりますよね。
翻案権侵害となるには、その著作物に創作性ある部分を付加することが要件なので。

しかし、そうすると、257のような事案では、写真Yは人形Xの二次的著作物となるといわれますが、
この場合も、Bの写真撮影に創作性があるだけで、Bは人形X自体にはなんの創作性も付与していないと思うのですが…
265氏名黙秘:2011/01/24(月) 21:35:27 ID:???
>>264
もしBが人形X自体に創作性を付与していたとしても、その場合には「人形X」がABの共同著作物
(あるいは、実際には考えがたいけれど、理論的には寄与が分離できれば結合的著作物)になる
だけであって、写真Yが二次的著作物となるかどうかとは直接関係がない

あと、人形Xが写真Yに写っている場合、可能性としては
1.写真Yは単なる人形Xの複製物にすぎず、新たな創作性は認められない場合
 →写真Yは著作物ではなく、人形Xの複製物にすぎない
2.写真Yには創作性が認められるが、それはあくまで人形Xに依拠しているものに過ぎないと
 認められる場合
 →写真Yは人形Xの二次的著作物である
3.写真Yには著作物性が認められ、かつその創作性は人形Xには依拠していないと
 認められる場合であって、かつ写真中から人形Xの創作性も直接感得できる場合
 →写真Yはオリジナルの著作物であると同時に人形Xの複製物でもある
4.写真Yには著作物性が認められ、かつその創作性は人形Xには依拠していないと
 認められる場合であって、かつ写真中から人形Xの創作性も直接感得できない場合
 →写真Yはオリジナルの著作物であり、人形Xは(法的には)なんら関係がない
の4パターンが少なくとも考えられるので、>257だけではなんとも

ただ、文面を見る限りでは写真Yに著作物性が認められることを前提にしているようだし、
1のケース(例えば正面から光を当てる等して、写真を撮ったにすぎない場合)は考慮しなくて
いいだろうけれど
266氏名黙秘:2011/01/24(月) 22:48:45 ID:???
写真Yが人形Xの二次的著作物という場合、人形Xは翻案(この場合変形?)されているということになるんですよね。
丙が写真Yを複製した場合、人形Xの著作者Aが、28条を通じて、写真Yの複製権侵害を主張できるのはわかるのですが、
この場合、丙は人形Xも複製したことになるのでしょうか?
もし写真Yが人形Xの二次的著作物ではなく
267氏名黙秘:2011/01/24(月) 23:09:23 ID:???
最後の一行は消し忘れました。
268氏名黙秘:2011/01/25(火) 00:16:22 ID:???
>>266
基本的には複製になる
ただし、「写真」の複製とは認められるけど、「人形」については
もはや創作性が感得できない、って場合も考えられるので
(ex:写真を縮小して印刷したせいで、人形は良く見えないけど
 全体としてはその写真を複製したとわかる)
あくまでケースバイケース
269267:2011/01/25(火) 00:24:53 ID:???
正確に言うと、「複製」したことになるのは、あくまで写真の中に人形Xが
「複製」されていると認められる場合に限られるので、
写真Yが二次的著作物と認められる場合であれば、写真Y自体の創作性が
人形Xに依拠し、かつそれにBが創作性を附加したと認められる場合であって、
かつYの写真に写されているある一部だけを見れば、人形Xの複製だと
認定できる場合だけになる

まあ、端的に言えば全体としては二次的著作物だけど、一部を取り出したら
複製物だと評価できる場合でないとダメだって事
270氏名黙秘:2011/01/25(火) 10:06:30 ID:???
なるほど。ではその場合はAは人形Xの複製権侵害もあわせて丙に主張できるんですね。
ありがとうございました。

最後にもうひとつだけ・・・
丙が、写真Yの、人形Xにはかからない背景の上下左右を1cmほどカットした場合、
Aが同一性保持権の侵害を主張できるか、という論点で、問題集の解説などは、どれも
キャンディキャンディ事件を引用して解説しています。
でも、あれは28条が問題になる事案ですよね。
キャンディキャンディ事件は、28条に限った話ではなく、総論的に二次的著作物の中の、
原著作者の創作性が現れていない部分についても原著作者は権利主張できるか、という論点だと
考えれば一応説明はつくのですが・・・。
しかし、そういう論点が出てくるのは、28条のような規定があるからで、
そうでない著作者人格権の場合、自分の創作性が現れていない部分について権利主張できないのは
あたりまえだと思うのですが。
271氏名黙秘:2011/01/26(水) 01:04:20 ID:???
おそらくは「周囲1cmほどカットした中央部分の写真Y'を作成する行為」について
問題としていらっしゃると思うので、その前提で回答してみます。

確かに、20条だけは18,19条や28条と違って権利が及ぶ旨の規定がないので、
文言上二次的著作物に権利が及ぶとは書いていない以上、権利行使できないというのは
素直な解釈のような気もします。
ですが、同一性保持権の趣旨は
意に沿わない改変をされた場合に受ける精神的苦痛から、著作者を救済することにある
という事を考えると、二次的著作物の一部について、それ自体が原著作物から翻案された物と
して評価できるような場合には、同一性保持権を行使できるといってよいのではないかと思います。
もしそのように考えなければ、
X→翻案→Y'
という工程を辿った場合にはXが同一性保持権を行使できるのに対し、
X→翻案→Y→(創作性と関係ない部分を)切除→Y'
という工程をたどった場合にはXが同一性保持権を行使できないという事になってしまうので。

逆に「中央部分を切除し、周囲1cmほどだけの枠の残った写真Y"を作成する行為」については
もはや原著作物が全く現れておらず、権利行使できると考える必要自体がなくなるので、
及ばないといっても良いのではないでしょうか。

正直考えたことがなかった点ですので、ただの私見に過ぎませんが、何かの参考にでもなれば幸いです。
272氏名黙秘:2011/01/27(木) 00:32:55 ID:???
横レスだけど
>>270
>>ではその場合はAは人形Xの複製権侵害もあわせて丙に主張できるんですね。
その考え方は普通(通説)の見解とは違う。
28条によると二次的著作物の利用については、二次的著作物の支分権しか主張できない。
詳しくは自分の持ってる教科書の二次的著作物の項を参照してください。

>>原著作者の創作性が現れていない部分についても原著作者は権利主張できるか、という論点だと
このことについて説明するために指摘すると
まず、上のほうで、人形と写真の創作性の寄与が分離できない場合は共同著作物になると答えている人がいるが、
これが間違いで、この場合には、人形の著作者と、写真の著作者との共同性(著作者間の主観的意思連絡)がないので共同著作にはならず、
写真は人形の二次的著作物になというのが通説の考え方です。
この辺は、お手持ちの基本書の共同著作の項を参照してください。

それで、>>270の設問の場合、キャンディ・キャンディ事件が引用されている理由は
この事件で、漫画が原稿の二次的著作物と認定されているが、
原著作者の創作性が現れていない部分についても原著作者は権利主張できると考えた原審の理由付けは
二次的著作物は原著作物に依拠しているのだから、二次的著作物の創作性について、
原著作者と二次的著作者の創作性を分離できないと考えたからです。
詳しくは、百選の56事件の解説を参照してください。
そう考えるならば、二次的著作物には原著作物の創作性が「常に」現れているわけだから
二次的著作物についても、原著作者は著作者人格権を主張できる訳です。

そこで、創作性を分離できないと考えた原審と、その判断を是認した最高裁の判断について考えると、
>>270の設問の場合、写真と人形の創作性を分離できるのは明らかですから、おかしいのかですが、
最高裁の先例ですから、問題集が引用するのは当然のことでもあるわけです。

あなたの考え方は間違ってないと思われますが、
原著作者と二次的著作者の創作性が分離できないする主張があり、その考えを是認する最高裁判例があることを知っておいてください。
ということを、その問題集の作者は言いたかったんだと思います。
273氏名黙秘:2011/02/08(火) 01:04:48 ID:???
29条1項1号の公然知られたとは、知得者が一人であってもこれにあたるんですよね。
でも、「公然」とは普通不特定の者または特定多数の者のことを言うのではないでしょうか?
なぜ一人だけで公然知られた、といえるのでしょうか?

2号の場合は一人だけでは足りないんですよね?
274氏名黙秘:2011/02/08(火) 01:19:03 ID:???
著作権法の「公衆」と混同してる
「公然」とは「公開的に」程度の意味でしかない
知られた人数が問題ではない
守秘義務があるかどうかで決まる

1号も2号も同じ

ttp://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/cikujyoukaisetu/tokkyo_2.pdf
275氏名黙秘:2011/02/08(火) 11:44:49 ID:???
エリート集団
超厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor)
    修習廃止すべし
 ↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (Undergraduate school) 途中学歴  学士(Bachelor)

 ↑(入試は高校3年範囲レベル)
高等学校 (High school) 途中学歴
276氏名黙秘:2011/02/08(火) 12:27:51 ID:???
>>274
ありがとうございました!!
277氏名黙秘:2011/02/08(火) 13:53:29 ID:???
知財といえば筑波ロー
278氏名黙秘:2011/02/09(水) 00:45:26 ID:???
素人なのだけど、実況動画って創作性が認められることってあるの?
たとえば誰も見向きもしない平凡なゲームの実況をしてすごくおもしろくしたとすると、その実況した人は著作者になるわけですか?
アホな質問とは思うけど、どなたか・・・
279氏名黙秘:2011/02/09(水) 01:58:01 ID:???
>>278
法律相談は該当の板へどうぞ
ここは司法試験スレです
280氏名黙秘:2011/02/16(水) 00:42:18 ID:???
>>278
一応答えておくと、創作性が認められて動画作成者が著作者になることは
面白いかどうかはあんまり関係なしに、普通に考えられる。
281氏名黙秘:2011/03/08(火) 00:42:13.94 ID:???
甲から、甲が描いた絵画Aを譲り受けた乙が、これを丙に譲渡しました。
この行為自体は、著作権法26条の2の譲渡権侵害にあたるんでしょうか?(消尽は別として)
条文には、「公衆に提供」と書いてあるので、この場合はそもそも譲渡権侵害にあたらないですよね?
282氏名黙秘:2011/03/08(火) 13:03:03.56 ID:???
譲渡権って条約上の要求から入れただけで
実務的には意味のない規定だって教わった。
283氏名黙秘:2011/03/08(火) 21:17:10.77 ID:???
>>281
実際に絵画を譲渡した対象が公衆であるか判断するA説と
譲渡の提供行為の対象が公衆かで判断するB説がある。

基本書ではあまり触れてないけど、実務でたまに問題になるらしい。

公衆とは、不特定少数も含む。
特定かは、人的結合関係の強さで判断。

A説からは実際に絵画の譲渡を受けた丙が公衆に当たるか考える。
通常の取引では、丙は公衆ではないだろうが、
インターネットオークションの取引などでは、丙との人的結合関係が薄いから不特定少数者として公衆に該当する場合がある。
この場合、譲渡権侵害になる。

B説からは、譲渡の提供をした相手が公衆か考えるから、
実際に譲渡されたのが丙だけでも、乙が取引を持ちかけた相手が他に多数いれば公衆への提供がある。
だから、問題からは譲渡権侵害になるかは不明。
284氏名黙秘:2011/03/09(水) 00:39:04.06 ID:???
消尽を考えないって前提つきならば、
>通常の取引では、丙は公衆ではない
って部分以外は、>283が言ってるとおり。

例えば絵の場合であれば画商や出版社、っていうように、
不特定者や特定多数を相手に譲渡する商売は現実に多々あるので
(かつ一般的には>283のA説をとるので)問題の素地は多くある。

現実になかなか問題にならないのは、113の2や26の2Uのような
規定がある程度有効に働いているから。
285氏名黙秘:2011/03/14(月) 18:04:15.94 ID:???
会計大学院、法科大学院等の専門職大学院。
欧米ではビジネススクール(MBA)がエリートコース。

286氏名黙秘:2011/03/24(木) 03:12:07.53 ID:???
おしいな
もうひとつ
287氏名黙秘:2011/04/10(日) 12:48:54.60 ID:???


エリート集団
超厳格会計司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)・博士(Doctor)
    税金修習廃止すべし

 ↑(入試は大学4年範囲レベル)
大学 (Undergraduate school) 途中学歴  学士(Bachelor)

 ↑(入試は高校3年範囲レベル)
高等学校 (High school) 途中学歴

 ↑(入試は中校3年範囲レベル)
中学校卒業 (Junior High school) 義務教育






288氏名黙秘:2011/05/11(水) 22:20:25.19 ID:???
今年は簡単
289氏名黙秘:2011/05/12(木) 02:07:09.61 ID:???
くわしく
290氏名黙秘:2011/05/16(月) 16:21:10.04 ID:???
著作隣接権
291氏名黙秘:2011/05/18(水) 00:21:06.51 ID:???
特許
1.不可∵実施権者の販売により消尽

2.(一般には地域的制限違反は侵害と考えられているから消尽しないのだが)
AF間の契約不履行に過ぎず、消尽しているとの主張

3.
(1)不可∵BBSの示す要件を満たさない
(2)可∵BBSの示す要件を満たす(Eによる抹消が抗弁に回らないとの説)

4.
Cについて
1項、2項可∵専用実施権についての規定を類推適用(2項につき裁判例あり)
3項不可∵専用実施権と異なり、(一般に)再実施許諾不可なので、類推適用なし
Aについて
1項、2項不可∵特許発明に係る製品や代替品の実施していない
3項不可∵Cに対して独占的通常実施権を許諾しており、他に実施許諾できないから、
実施料相当額の損害が発生していない
292氏名黙秘:2011/05/18(水) 18:20:10.92 ID:???
>>291受験した人ですか?
特許
>2.(一般には地域的制限違反は侵害と考えられているから消尽しないのだが)
AF間の契約不履行に過ぎず、消尽しているとの主張
→なぜかそのあとしかしながら〜で、単なる債務不履行ではなく特許権侵害として消尽否定

4.
Cについて
1項、2項可∵専用実施権についての規定を類推適用(2項につき裁判例あり)
3項不可∵専用実施権と異なり、(一般に)再実施許諾不可なので、類推適用なし
Aについて
1項、2項不可∵特許発明に係る製品や代替品の実施していない
3項不可∵Cに対して独占的通常実施権を許諾しており、他に実施許諾できないから、
実施料相当額の損害が発生していない
→時間足りずにグダグダ
問題点には気づいていただけに悔しい・・・

あと著作で、Bがαの著作者(16条)にあたるって決めうっちゃったのはやっぱまずいよね・・・?

知財は得意で、全国模試でもかなり上位だった。
でも初受験で緊張して全く書けなかった 論点には気づけてたのに…

ここ見てる現役生は初日はとにかく緊張することを覚えておいた方がいいよ
293氏名黙秘:2011/05/18(水) 20:49:46.91 ID:???
著作権設問1のBにどーやっても権利が残らなかったんだが…
マジ馬鹿なんかな俺
294氏名黙秘:2011/05/18(水) 20:54:19.91 ID:???
どーやったの?
295氏名黙秘:2011/05/18(水) 21:04:07.42 ID:???
>>293

俺は、αをプログラムの著作物と見て、BはAの従業員ではないから
職務著作(15条2項)成立せず。→作成者Bが著作者
→Bが著作者人格権、著作権を有する。

って書いたんだけど。
間違ってるかな?
296氏名黙秘:2011/05/18(水) 21:12:47.82 ID:???
フリーとはいえあの問題文だと職務否定厳しくない?

著作者人格権しか残らなくてB何もできなくなったw
297氏名黙秘:2011/05/18(水) 21:16:00.75 ID:???
Bは何もできないで終了だよ
298氏名黙秘:2011/05/18(水) 21:21:43.03 ID:???
えっ?!
深読みで終了?

あの問題の聞き方でBむりぽ…はねーだろとテンパりまくったんだが
299295:2011/05/18(水) 21:30:18.10 ID:???
>>296

CもBも両方職務著作肯定だと、つまらない問題だなーと思って、
Bの寄与分は職務著作否定したんだよ。Bはフリーだしね。

でも、深読みしすぎたかも…。
300氏名黙秘:2011/05/18(水) 22:04:27.31 ID:???
あの設問ならAB両方行けると思うだろ普通ww
301氏名黙秘:2011/05/18(水) 22:07:57.59 ID:???
>>295
BとCの共同著作だけど、Cは従業員で職務著作だから、結局AとBの共同著作
んで、ゲームは映画著作だから著作権は製作者のAへ
でことで、Aは単独著作権を有し、人格権はAとBにあるとした
302氏名黙秘:2011/05/18(水) 22:18:23.83 ID:???
Bに人格権残しても設問1関係なくね?
303295:2011/05/18(水) 22:59:29.96 ID:???
>>301
おれは、映画の著作物については、301と同じ構成だよ。

αは、プログラムの著作物の側面と映画の著作物の側面
があるから、両方の側面で分けて権利帰属を検討した。

田村論点解析(第1版)320頁にそんなことが書いてあるよ。
304氏名黙秘:2011/05/18(水) 23:13:54.45 ID:???
本能の赴くままにBも職務著作にした
305氏名黙秘:2011/05/18(水) 23:18:26.96 ID:???
>>302
関係ねぇw
306氏名黙秘:2011/05/18(水) 23:34:04.52 ID:???
あれやっぱAだけでBできないでいいの?
なんて設問だよ。。
無駄に時間食った
307氏名黙秘:2011/05/19(木) 00:24:17.25 ID:???
プログラム著作についての著作権はBは持ってるでしょ?
308氏名黙秘:2011/05/19(木) 02:56:10.33 ID:???
>>295
あ、俺と同じ構成だ。
労務提供の対価に関する事情がなかったからな。
AとBのプログラムの共同著作物。


>>301
ゲーム=映画著作じゃないぞ。
ときメモみたいに静止画の場合は動画じゃないから、この問題で成立するのはプログラムの著作物のみ。
その上で、プログラムの著作物に著作者人格権を法人に対して全面的に認めてもいいか?
って点が出題の趣旨(設問2)だと、知財の先生は言ってた。

映画の著作物を成立させるための事情はなかっただろ。
同一性保持権侵害の成否のための事情はたくさんあったが。
309氏名黙秘:2011/05/19(木) 07:07:09.18 ID:???
今年は難しかったよな?
310氏名黙秘:2011/05/19(木) 07:52:28.80 ID:???
なんつーかムズかったと思いたいが単純に論文一発目でカラ回った感はある
311氏名黙秘:2011/05/19(木) 09:19:52.95 ID:???
>>309
いやいや、今年はラッキー問題だろw
基本判例や予想論点でみんなやってるテーマだし。
後はその応用力だから、暗記だけの奴はきつそうだが。
312氏名黙秘:2011/05/19(木) 09:36:42.21 ID:???
普通に簡単だったお
313295:2011/05/19(木) 09:47:15.33 ID:???
>>308
ときメモって映画の著作物じゃないのか。
やばい…。
参加約束の事情が問題文に書いてあったから、29条1項を
検討する問題かと思ってた。
314氏名黙秘:2011/05/19(木) 09:58:21.26 ID:???
>>313
いや大丈夫だ。
原審は>>301みたいな構成だったから(ただ最高裁は映画の著作物とはいってない)。
しかし、あの問題で映画の著作物で構成すると、題意から離れたことを書く量が増えそうではあるな。
315氏名黙秘:2011/05/19(木) 10:05:29.87 ID:???
ときメモ二審は、「映画の著作物」と「プログラムの著作物」が相関連した「ゲーム映像」の著作物であると判示している。
ただ、かなり特殊な概念をでっち上げた感じ。これに映画の著作物の規定が準用(類推適用)されるかは明かじゃない。
316氏名黙秘:2011/05/19(木) 10:20:27.73 ID:???
侵害行為の主体性も問題になるから著作権法は書くこと多すぎと思った。
317氏名黙秘:2011/05/19(木) 10:33:36.36 ID:???
中古ソフトで映画の著作物認めた判例の事案も、シミュレーションゲームは含まれてなかったね。
318氏名黙秘:2011/05/19(木) 10:43:51.88 ID:???
ときメモは視覚的に楽しむものじゃないかね?
319氏名黙秘:2011/05/19(木) 10:48:35.29 ID:???
>>318
意味違うだろw
定義確認しろw
320氏名黙秘:2011/05/19(木) 11:37:48.27 ID:???
>>317
事案をちゃんと把握してないと
ゲームソフト=映画の著作物
って認定しちゃう人多いと思う。
こういうのって日々の判例の読み方とかの差だと思うけど。
321氏名黙秘:2011/05/19(木) 11:39:35.65 ID:???
プログラム一択でいくとそのあとのDVDからの流れどう処理したん??
322氏名黙秘:2011/05/19(木) 11:55:48.33 ID:???
>>321
あれはわざわざ問題文に「使用した」って書いてただろ。
しかも、わざわざ問題文には海賊版を作った奴ではなく、
そいつから譲渡された奴の侵害の成否を問題とする事案だったから、
知情の有無で場合分け。
プログラムだけみなし侵害の特則があるでしょ?
323氏名黙秘:2011/05/19(木) 12:02:48.26 ID:???
>>322
113Uのこと?
324氏名黙秘:2011/05/19(木) 12:05:42.15 ID:???
>>322
いや、触れるのはいいけど、どっちにしても「業務上」じゃないから侵害にならんぞ。
325295:2011/05/19(木) 12:05:53.72 ID:???
>>322

プログラムのみなし特則って、113条2項のこと?

F及びBは、個人的にαをプレイしてるだけだから、「業務上」
の要件充たさないんじゃない?
326氏名黙秘:2011/05/19(木) 12:09:39.17 ID:???
>>322
ドヤ顔してるけど上の人の言うとおり「業務上」の要件満たさないでしょうよ…
327氏名黙秘:2011/05/19(木) 12:10:14.18 ID:???
>>322
残念だったな。
328氏名黙秘:2011/05/19(木) 12:10:52.33 ID:???
で、でっかい釣り針が目の前に
騙されんぞっ
329氏名黙秘:2011/05/19(木) 12:12:04.32 ID:???
どっちにしても私的使用で権利制限にあたりそうだな。設問1は
330氏名黙秘:2011/05/19(木) 12:12:50.56 ID:???
>>323-327
完全につられた形になったわけだが
331氏名黙秘:2011/05/19(木) 12:14:13.45 ID:???
FとGだっけ?
あれは私的複製だけど…って結論が分かれるとこがポイントでいいんだよな?
332氏名黙秘:2011/05/19(木) 12:22:57.63 ID:???
設問2は同一性保持権侵害と法人の人格権の関係
それを惹起させるメモリーカードの譲渡行為の侵害主体性
これは触れたい論点。
333氏名黙秘:2011/05/19(木) 12:48:25.05 ID:???
急に過疎った
334氏名黙秘:2011/05/19(木) 20:56:35.22 ID:???
あげ
335氏名黙秘:2011/05/21(土) 08:31:04.07 ID:???
辰巳の解答が酷い件

設問2は独占的通常実施権者が許諾されていない地域で特許製品を製造販売しており,設問1と異なり,当該行為は特許権侵害になりそうです。
しかしながら,Aは実施料収入を既に徴収しており,そのことからAに二重の利得を与えるべきではなく,Gとしては反論として国内消尽を主張していくことになります。
もっとも,ここでは国内消尽の問題についてはプリンタ用インクタンク事件(最判平19・11・8)とは事案が異なるので,判例等の引用は慎重に行なうべきでした。
336氏名黙秘:2011/05/21(土) 13:12:15.67 ID:???
インクタンク事件とは全く事案が異なるような・・・思いつきもしないよ
337氏名黙秘:2011/05/21(土) 14:08:17.79 ID:???
BBS
338氏名黙秘:2011/05/21(土) 14:14:47.11 ID:???
>>337
それは設問3じゃね?
339氏名黙秘:2011/05/21(土) 14:23:06.53 ID:???
うん。
340氏名黙秘:2011/05/23(月) 21:20:43.33 ID:???
今回の特許の問題文には、修理再生産などの事情はないので、
単なる消尽の問題(地域範囲が問題)だけ書けばよく、
キャノンインクタンク事件は関係ないと思うが、どう?
それから、著作権では、消尽は問題にならんでしょ。
341氏名黙秘:2011/05/23(月) 22:13:08.79 ID:???
辰巳の2011問題早わかり講義講義聴け

無料ストだぞ

http://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/110518_2011shin_mondaihayawakari/index.html
342335:2011/05/23(月) 23:10:16.76 ID:???
辰巳の酷いところは以下のところなんだが

しかしながら,Aは実施料収入を既に徴収しており,そのことからAに二重の利得を与えるべきではなく,
343氏名黙秘:2011/05/23(月) 23:30:15.12 ID:???
>>342
それおかしい?
設問2で何を書いたの?
344氏名黙秘:2011/05/24(火) 00:06:43.65 ID:???
設問2は円滑な流通・取引安全から客観的事実により消尽は認められて、あとは契約責任の追及でやってちょ

って書いてきた
ヤバス
345氏名黙秘:2011/05/24(火) 00:15:55.15 ID:???
全くやばくないやん。一つの構成だと思う
346 忍法帖【Lv=2,xxxPT】 :2011/05/31(火) 18:26:44.54 ID:???
去年出た中山特許法ってどうですか?
標準特許法から乗り換えるべき?
347氏名黙秘:2011/05/31(火) 19:00:13.39 ID:???
>>342
消尽に限界を認める理由がわかってない
348氏名黙秘:2011/05/31(火) 19:13:51.45 ID:???

エリート集団 会計大学院 大審院 会計検査院 司法大学院
超厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)博士(Doctor)
    税金修習廃止すべし

 ↑(入試は大学7年間範囲レベル)

大学Undergraduate school 途中学歴 学士(Bachelor)
 予備試験
 ↑(高校3年間範囲レベル
高等学校High school

 予備試験
 ↑(中校3年間
中学校Junior High school



349氏名黙秘:2011/05/31(火) 22:04:24.54 ID:???
著作権なんだがBさんは何かできるの?
あの設問釣り?w
350氏名黙秘:2011/06/01(水) 02:53:19.03 ID:???
簡単だったな。うちのローではグループ組んで勉強してたけど、
1人失敗した奴以外はほとんどパーフェクトだった。
351氏名黙秘:2011/06/01(水) 07:24:21.59 ID:???
>>350
>>349の解説よろ!
352氏名黙秘:2011/06/02(木) 16:23:34.62 ID:???
著作者人格権で何か出来なかったっけ。
353 忍法帖【Lv=4,xxxP】 :2011/06/03(金) 21:48:41.43 ID:???
test
354氏名黙秘:2011/06/03(金) 23:34:02.13 ID:dMTeBNK4
全然盛り上がらんなここはw
355氏名黙秘:2011/06/03(金) 23:36:49.91 ID:???
今問題見てみたが、RGBの射程内かどうかが判定できないような記載になってないかね?
簡単に検討してみた結果↓

 実質的に見て法人等の指揮監督下において労務を提供し法人等が支払う金銭が労務提供の対価と
 いえるかどうかを業務態様、指揮監督の有無、対価の額及び支払い方法等に関する事情を総合考慮
 →Aの施設内で、Aの従業員と共同作業=業務態様は雇用関係に近しい
  指揮監督の有無=Aのプロジェクトだが、指揮監督関係は不明
  対価=全く不明
 →職務著作の成否判定不能
 仮に成立するなら、著作者はA→ムリ
 仮に成立しない場合
  恋愛シュミレーションゲーム→
   少なくともプログラムの著作物ではある+映画の著作物でもある可能性
   ↑ソースコード部分          ↑実際に表示されるゲーム画面部分
   プログラムの著作物の部分
    職務著作は成立しない以上著作者はB→Aに契約で著作権を譲渡していなければ複製権あり
    →複製権侵害を主張(ただしFは31条の2号の場合、Gは同3号の場合)
   映画の著作物の部分
    Aはプロジェクトを立ち上げている→少なくとも映画製作者は認定可能
     →29条1項より著作権はAに帰属→ムリ

∴職務著作が成立しない場合、F及びGの主観によっては
 プログラムの著作物としてBは複製権侵害を主張可能な場合がある
356氏名黙秘:2011/06/04(土) 06:34:01.68 ID:???
そこはめちゃ悩んだんだよなぁ…

設問で「Bは何ができるか?」って聞かれてるのに「著作者じゃないから何もできない(キリッ」って書くのは怖いというかそんな無駄な聞き方してくるだろうかと。
でも「従事していた」って書かれると職務著作認めてほしそうでもある。

かといって「フリー」のゲームクリエーターとかを重視すれば職務著作否定でも行けそう…

場合分けろと?w
357氏名黙秘:2011/06/04(土) 09:15:29.82 ID:???
だろうな。後、ときめもが映画かも不明だったわ。
358氏名黙秘:2011/06/04(土) 20:42:50.54 ID:???
場合分け要求するかな本試験で…
その辺明確にしそうだけど。
359氏名黙秘:2011/06/05(日) 00:19:57.67 ID:???
過去問で場合分けを要求した年、なかった??平成20だったかな?
360氏名黙秘:2011/06/09(木) 21:08:27.02 ID:???
私も職務著作認めて、Bの請求はできないにした。

職務著作の場合、人格権も会社に原始的に帰属するから、設問1では人格権は考えないでよいと思う。
361氏名黙秘:2011/06/13(月) 21:55:05.20 ID:???
これから知的所有権を独学しようと思う予備受験の者なんだけど、
どこから勉強したらいいのかな?

とりあえず、伊藤塾の「知的財産法」と金井の「民法で見る知的財産法」
の2冊を買ってきました。今後、何を読めばいいのか、どうか指南を。
362 忍法帖【Lv=1,xxxP】 :2011/06/13(月) 22:22:34.37 ID:???
高林の標準特許法
島並他の著作権法入門

でいいのでは?
高林の標準著作権法は時期的に手を出せなかったから読んでないけどどうなんだろ?
あとは演習用に田村のオレンジ色のやつか。
363 忍法帖【Lv=11,xxxPT】 :2011/06/14(火) 00:47:29.44 ID:???
高林に手を出せなかったて・・・
じゃあ特許はなんで勉強したの?
てかあんたは新司法試験受験したの?
364氏名黙秘:2011/06/14(火) 01:00:09.51 ID:???
読まなかったのは著作の方でしょ?

高林著作は、難しかった気がする。著作権は入門がいいね。
特許は、高林をメインに、
中山を辞書に、て感じ?
365氏名黙秘:2011/06/14(火) 03:16:04.77 ID:???
法教の連載もよいのでは。大渕先生のところ以外…
366 忍法帖【Lv=1,xxxP】 :2011/06/14(火) 07:11:11.99 ID:???
>>363
文章はちゃんと読まないとダメだよw
367氏名黙秘:2011/06/14(火) 08:10:17.26 ID:???
基本書の他には演習書や判例集などでお薦めは何でしょうか?
368291:2011/06/18(土) 01:37:32.16 ID:???
辰巳に特許の解答例ほとんどパクられた気がする
369氏名黙秘:2011/06/19(日) 11:42:25.55 ID:???
辰巳は、最初にアップした解答に自信がなかったので、学者の先生に聞いて手直ししてるはず。ただし、全てを学者の先生に聞いた通りにしてないっぽい。
370氏名黙秘:2011/06/22(水) 09:04:11.67 ID:???
>>368
勉強法の指南をお願いしたい。
371氏名黙秘:2011/06/25(土) 21:01:04.67 ID:???
>島並他の著作権法入門

最初の一歩としては現在ベストだと思うね。
後は問題演習と判例の読み込みを軸にしてあれこれ読む勉強がいいと思う。
予備校講義もないからどうかと思うが、
講義を聞いてみたいなら、弁理士試験の講義を受けてみてもいいが、
初心者段階で聞き終えておくべきだろうな。
知的財産権の資格試験もあるから、余裕があれば受けてもいいかも。
372氏名黙秘:2011/06/25(土) 21:06:31.97 ID:???
なお、特許法と著作権法の論点に関する論法は民法・民訴から一歩も
抜け出していないので、論じ方そのものに悩むことは少ない。
むしろデジタルコンテンツなどの意味に苦しむ俺のような者には
論理よりも技術的意味の把握に苦しむかも。その意味では
判例の研究が重要。百選に加えインデックスがお薦め。
要件事実に関する実務家の文献も必須。
373氏名黙秘:2011/06/26(日) 02:55:11.39 ID:???
>要件事実に関する実務家の文献も必須。

お勧めがあればお願いします。法曹会の奴なら一冊持ってますが(名前忘れた)
374氏名黙秘:2011/06/27(月) 14:13:30.82 ID:???
高部眞紀子『実務詳説特許関係訴訟』きんざい
飯村敏明・設樂隆一編著『リーガル・プログレッシブ知的財産関係訴訟』青林書院
岡村久道『著作権法』商事法務
375氏名黙秘:2011/06/27(月) 23:47:28.03 ID:???

正しくは、「高」ではないし、「隆」ではない
これ豆知識な
376 忍法帖【Lv=19,xxxPT】 :2011/06/28(火) 01:35:20.68 ID:OW8v9jZ2
去年知財選択して合格した者だが、今振り返るとなんで著作権と特許が範囲なんだろうな。
あまりにも性格が違うと思うし、何より特許なんて全く汎用性がないだろ。

個人的には、著作権と商標とかの方がよっぽど将来役に立つ気がする
377氏名黙秘:2011/06/28(火) 20:19:39.34 ID:???
必須なのがが不正競争防止法と特許法で
あとは意匠や商標があれば十分
地方に行くんなら特許は不要

ってあたりか
著作権はイラネ
378氏名黙秘:2011/06/28(火) 21:20:14.39 ID:???
>>377
ベンテャーの顧問やってみ,著作権が必要になることもあるから。
379氏名黙秘:2011/06/29(水) 00:59:19.31 ID:???
特許法が試験科目なのは産業界の要請
加えては特許法は知財法分野で昔からメジャーだから。本屋に行くとわかるだろ
380氏名黙秘:2011/06/29(水) 01:02:48.61 ID:???
後、試験対策に要件事実は不要。少なくとも重要性は低い。
ソースは過去問。一度も出題はない

試験の傾向は、判例がないか射程外で、基本書でも結論を濁しているような問題が出るから独学はきつい
もちろん予備校でも対応できない。これは今年の解答速報がむちゃくちゃだったことからも明らか。予備校の執筆者が重要判例の射程すら理解してない。
381氏名黙秘:2011/06/29(水) 01:07:26.00 ID:???
>>361
ここで訳の分からないアドバイスを受けて、惑わされるぐらいなら受験者の多く情報の多いほかの選択科目をお勧めする
試験の傾向からして独学や予備校では対策を立てにくいから。
382氏名黙秘:2011/06/29(水) 01:09:31.50 ID:???
ただ、去年の貸与権とか、今年の国際消尽で第三者が表示を消した場合とかは、問題の難易度が高すぎて、試験委員の意図するところでは差がつかない。
これらは実務上も重要な論点だが、学者ですら議論の最中の厳しい出題で、受験生はほとんど解けないから。

よって、独学や予備校の講義だけは完答はできないだろうが、知財法が原因で不合格になるような差をつけられることはないとも言える。
だから、知財法に強い思い入れがあるなら止めはしない
しかし、ぶっちゃけると、試験委員がいるロースクールの学生よりも不利になる
383氏名黙秘:2011/06/29(水) 02:17:43.59 ID:???

去年は貸与権の論点スコンとぬかした答案のっけてたな>辰巳

そういう答案を自慢げにブログにさらしてた知財弁護士もいたくらいで
司法試験・知的財産法の完答はそれくらいむずかしい。
384氏名黙秘:2011/06/29(水) 02:21:37.24 ID:???
ガラパゴスなめんな
385氏名黙秘:2011/06/29(水) 23:53:11.14 ID:???
ところで、みなさんは知財に関する資格試験を受けたりしないんですか?
386氏名黙秘:2011/06/30(木) 01:12:48.81 ID:???
受けるどころか、おれは弁理士だよ。
387氏名黙秘:2011/06/30(木) 11:36:20.98 ID:???
>>386
今年の特許の問題を解説していただけないすか?
388氏名黙秘:2011/06/30(木) 13:18:40.22 ID:???

エリート集団 会計大学院 大審院 会計検査院 司法大学院
厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)博士(Doctor)
       税金修習廃止すべし

 ↑(入試は大学7年生レベル)

大学Undergraduate school 途中学歴 学士(Bachelor)
 予備試験 ww
↑(高校3年間範囲レベル
高等学校High school

 予備試験ww
 ↑(中校3年間
中学校Junior High school
389氏名黙秘:2011/07/05(火) 15:20:26.52 ID:???
知財は、大学受験でいうと、地理とか政経に近いかもな。
定番の基本書を読めば何とかなるとは言いにくいし、
自分で情報を収集することも必要だし。

予備校講義では、辰巳の西口やその年の合格者だけだな。
最新論点の勉強は、やっぱり判例だよ。それに尽きる。
390氏名黙秘:2011/07/05(火) 15:26:11.42 ID:???
あとは、論文を見たほうがいい。法律時報の年末の論文一覧で
当たれば、何を見ればいいかも分かる。

正直言って、上位ローでもそこまでやる人はほとんどいない。
昔の司法試験の法選の刑事政策で高得点を取る勉強法のような
ことをやったほうがいい。

国際私法も同じやり方をするんだけどな。
391氏名黙秘:2011/07/05(火) 15:31:39.49 ID:???
今年の新試の知財の難易度はどうだったのでしょうか?
もう議論済みかもしれませんが、ご意見をお願いします。
392氏名黙秘:2011/07/05(火) 15:42:34.29 ID:???
>>391
難しい論点というよりは典型論点ではなかったという意味で難易度は高かった。
大半の人はできてないと思う。60点超える人はいないような気もするが…
いても10人もいないと思う。偏差値換算してくれないと倒産法や労働法に比べ
不利ではないかと。
393氏名黙秘:2011/07/05(火) 17:08:28.76 ID:???
>>392
レスありがとうございます。
394氏名黙秘:2011/07/06(水) 00:23:18.02 ID:???
皆さん、著作権法は、何を使って勉強されていましたか?
395氏名黙秘:2011/07/06(水) 00:34:46.60 ID:???
偏差値換算って当然にされるものじゃないの?
396氏名黙秘:2011/07/17(日) 23:00:31.07 ID:???
特別法は必ず偏差値換算するね
今年は特許はやや難で著作権は並ってところかな
397氏名黙秘:2011/07/29(金) 16:45:46.17 ID:???
>>394
島並他「著作権法入門」
中山「著作権」
判例百選、インデックス、ケースブック。

あとローの先生が指示した論文のコピー。全部で10センチくらいある。
398氏名黙秘:2011/07/29(金) 21:55:15.27 ID:???
知的財産法はロースクールでの講義がすべてだよ。新しい問題意識は
講義を聞かないと無理。自分で論文を漁る時間はないよ。
399氏名黙秘:2011/07/29(金) 23:28:03.69 ID:???
知的財産管理技能士一級って実務経験が受験資格として必要な上、弁護士や弁理士でも簡単にはうからないみたいだね
400氏名黙秘:2011/07/30(土) 00:42:42.84 ID:???
予備試験組が選択するのは、よしたほうがよさそうだな。
401氏名黙秘:2011/07/30(土) 17:14:38.62 ID:???
>>399
過去問見たら、そんなに難しくなかったけど?
402氏名黙秘:2011/08/01(月) 14:00:52.64 ID:???
予備試験のベテは、倒産だろW
403氏名黙秘:2011/08/01(月) 14:52:03.78 ID:???
予備試験組だけど、知的財産法を選択するよ。いま著作権法を
勉強してるけど、意外と大したことはない。2科目というが
この程度の2科目なら、どうということはない。

倒産法のほうが手間暇がかかると思うね。
404氏名黙秘:2011/08/01(月) 15:33:47.88 ID:???
>>403
はいはい、頑張ってね。
そう思うのなら、いちいち書き込まなくていいからw
自分は頭がいいです、と言いたいわけねw
405氏名黙秘:2011/08/07(日) 03:46:13.18 ID:???
知財の適性は、特許判例百選の事実の概要部分を一応理解して読み進められるかで分かるよ
著作権法も公衆送信や間接侵害とかは、ネットワークに関する知識というかイメージがないと理解できないから

百選ぐらいは近くの本屋にあるだろうから自分で確認しろよ
基本書だけを読んで科学とか関係ないと思っていたら、後で判例を理解できずに問題を解けないかも知れない

暗記量だけなら、たぶん租税倒産労働よりは少ない
知財選択に向かないのは、難解な科学知識を理解しようとして、知財法の理解が深まらないタイプ
一方で科学知識をまったく理解できないタイプの人も、判例の争点が分からずに知財法の理解ができない
406氏名黙秘:2011/08/08(月) 11:09:13.49 ID:???
おれ、クラウド著作権法違反の判例を読んだけど、正直言って
イメージが沸かん。抽象論の部分なら何とか分かるが…
407氏名黙秘:2011/08/09(火) 16:49:23.67 ID:???

予備校のバイトしてるからわかるが暗記量が素材倒産労働より少ないなんて
ことはない。そんなことを言っているのはもぐり。
408氏名黙秘:2011/08/09(火) 20:05:28.65 ID:???
んー、知財は労働よりは暗記事項少ないなぁ
倒産とはいい勝負
なんにせよ税法よりはましだが
409氏名黙秘:2011/08/11(木) 01:22:03.46 ID:???
予備組、せいぜい頑張ってな。
410氏名黙秘:2011/08/14(日) 23:04:11.77 ID:???
弁理士の私は、選択科目の勉強はしなくて良いから、相当有利。
411氏名黙秘:2011/08/15(月) 02:06:32.55 ID:???
著作は下手に基本書読むより条文の素読をすべき。
で、条文読んでよくわからないところは、加戸の逐条解説で理解しとく。
あとは百選。
これでオワリ。
412氏名黙秘:2011/08/15(月) 16:25:41.50 ID:???
カトの注釈は高すぎる。
413氏名黙秘:2011/08/15(月) 19:03:04.03 ID:???
>>412
もちろん、大学の図書館で借りるのです。
良書なんで、買ってもいいと思うけどね。
実務に出てからも十二分に使えるし。
414氏名黙秘:2011/08/19(金) 23:29:16.63 ID:???
初学者は普通にまずは基本書を条文引きながら読んで百選つぶせよ。
教えたがりの訳の分からないやつの言うこと真に受けずに

何か特別な勉強方法を試すのは、基本書通読してから、過去問を検討して、
自分にあった方法を判断できるようになってからにしろよ
415氏名黙秘:2011/08/20(土) 00:09:16.15 ID:???
学校の校則って著作物?
416氏名黙秘:2011/08/20(土) 11:38:44.12 ID:???
およそ実用目的しかないから創作性が欠ける
417氏名黙秘:2011/08/22(月) 00:02:05.85 ID:/pks84sY
今回の特許法の法改正って、新司にあまり影響ないよね?
弁理士試験に関係しそうな手続条文はかなり改正されたみたいだけど、
自分なりにチェックした限りでは、冒認出願の論点が解消されたのと
条項番号がずれるくらいだったと思うんだけど・・・間違ってる?
418氏名黙秘:2011/08/27(土) 04:27:25.02 ID:???
共同発明の単独出願とライセンス契約の対抗はいつかは出ると思う
条文になってるからメインでの出題はなさそうだけど
419氏名黙秘:2011/08/27(土) 05:06:05.84 ID:???
(特許権の移転の特例)
第七十四条
特許が第百二十三条第一項第六号に規定する要件に該当するときは、
当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、
その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

第百二十三条第一項第六号
その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき

特許庁の改正の概要を見ると共同発明者の保護しか書いてないけど、
条文を読む限り冒認の論点自体が消滅したっぽいな。
冒認を出題しても条文そのままだから出さないかな

まだ学者の解釈がどうなるか分からないからなんともいえないが
420氏名黙秘:2011/08/28(日) 18:40:14.43 ID:???
今年の知財法は難しかったよね、ねっ!
421氏名黙秘:2011/08/28(日) 18:42:44.70 ID:???
>392
>396
422氏名黙秘:2011/08/28(日) 18:46:06.03 ID:???
>>421
ありがとう

発表が近づいてきて、自分の答案構成見たらできてないと思って・・・
423氏名黙秘:2011/08/30(火) 12:02:43.65 ID:???
>>420
難しかったと思うよ。
簡単だった、とか言ってる奴も多いけど、そういう連中は大体出来てない。
というか、本試験が簡単なわけがない。
424氏名黙秘:2011/09/05(月) 15:12:57.21 ID:???
他の科目(労働法など)は盛り上がっているのに、知財法は全然ですね。
みなさんできなかったのかな?

新司法試験スレでも知財法の話は全然出ないし。
なんか不安です。
425氏名黙秘:2011/09/05(月) 16:26:54.21 ID:???
>>424
確かに盛り上がりませんね。
議論にならないくらい、筋が見え見えの問題というわけでもなかった気がしますが。
426氏名黙秘:2011/09/13(火) 07:58:58.31 ID:???
あげ
427氏名黙秘:2011/09/13(火) 09:07:18.17 ID:???
>>411
著作権法の条文は素読しても意味わかんないし死ぬ
あれは日本語ではなく呪文
428氏名黙秘:2011/09/13(火) 23:11:10.07 ID:???
素読して意味が分からないなら、お前の頭がお粗末なんだろ。
勿論、一読では分からない条文はあるが、その場合は、基本書や
コンメンタールを調べて条文が
云わんとしていることをキッチリと理解しとけ。
億劫がった勉強は力にならないぞ。
429氏名黙秘:2011/09/13(火) 23:24:58.50 ID:???
著作権法の条文の理解度は定義規定の意味をしっかり理解しているか
どうかで測れる。特に、公衆送信のところとか。
430氏名黙秘:2011/09/14(水) 00:18:15.63 ID:???
条文の作り方が日本語としておかしいからな
日本語の文法ではなく独自の法律文法で書かれている
431氏名黙秘:2011/09/18(日) 00:32:11.26 ID:???
漠然とした部分での興味は持ってるけど、理系出身でもなく、まして弁理士資格
なんかない者には、やっぱり敷居が高いような気がするな。
432氏名黙秘:2011/09/23(金) 15:24:09.69 ID:???
なんか、思ったより成績悪かった。
みんな結構出来てたんだな。
433氏名黙秘:2011/09/25(日) 19:48:45.59 ID:???
オマイら、環境法取らなくて、よかったな

原子力賠償審の2委員、電力系研究機関から報酬
東京電力福島第一原発事故による損害賠償の指針を定める政府の
原子力損害賠償紛争審査会の委員2人が、電力会社とつながりのある
研究機関「日本エネルギー法研究所」(東京)から報酬を得ていたことがわかった。
同審査会は4月11日に設置。文部科学省によると、委員9人のうち
学習院大の野村豊弘教授と、早稲田大の大塚直教授がエネ法研から月20万円の報酬を得ていた。
野村教授は4月にエネ法研の理事・所長に就任。
大塚教授は研究部長だったが、6月末に辞め、4月以降の報酬を返納したという。
文科省によると、エネ法研は、各電力会社が出資している財団法人「電力中央研究所」(東京)から研究委託を受け、部課長には東電社員が派遣されている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110924-OYT1T00172.htm
434氏名黙秘:2011/09/25(日) 22:32:44.14 ID:CtUewezm
学生にひとこと
法律問題について自分で考え、不明な点があればどしどし意見を述べ、質問して下さい。学問に対する真摯な態度を望みますし、私自身もそれを忘れないようにしたいと考えています。

大塚直がこう述べてます。
435氏名黙秘:2011/09/26(月) 19:48:24.38 ID:???
https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/50/

「解雇」をめぐる個別紛争をどう解決するか

高谷 知佐子さん
弁護士(森・濱田松本法律事務所)
436氏名黙秘:2011/09/27(火) 02:50:14.05 ID:???
スレ違いうぜーーー
437氏名黙秘:2011/09/29(木) 22:01:25.87 ID:???
>>433
その記事を知財スレに貼るのは嫌味?
438氏名黙秘:2011/10/06(木) 15:58:17.06 ID:???
知財は、楽勝科目
439氏名黙秘:2011/10/07(金) 00:49:02.28 ID:???
知財は、来年も楽勝
440氏名黙秘:2011/10/12(水) 00:00:55.63 ID:???
知財はお得
441氏名黙秘:2011/10/21(金) 00:44:13.93 ID:???
知財は、楽勝だよな
442氏名黙秘:2011/10/21(金) 08:35:52.88 ID:???
岡マ3巻があれば
443氏名黙秘:2011/10/21(金) 14:51:46.09 ID:???
要件マニュアルのことねw
444氏名黙秘:2011/10/23(日) 02:35:25.82 ID:???
人的に、要件事実は過去に一度も出題がないから不要と思う。
それに、知財の出題者が問題を見る限り明らかに学者だということが、要件事実の出題がないことを裏付けると思う。
今年の著作権法の問題とか、事例問題として不適切と思えるような場合分けが起こる問題だったし。

というか、法律要件分類説だと対応できない箇所がどれくらいあるの?
445氏名黙秘:2011/10/27(木) 00:50:52.84 ID:???

大渕先生は学者といっても元裁判官ですが何か?
446氏名黙秘:2011/10/28(金) 17:58:37.05 ID:???
試験委員でも出題者ではないのでは?
447氏名黙秘:2011/11/01(火) 09:07:22.64 ID:???
たまに思うんだけど、予備校のテキストって基本的に学者本の転載だよね。
あれって著作権違反になんないのかな。引用でおkなのかな。
448氏名黙秘:2011/11/01(火) 11:51:49.29 ID:???
>>447
著作権法32条1項(引用)の類推適用でOKじゃない?
449氏名黙秘:2011/11/01(火) 14:12:56.30 ID:???
学者本もry
450氏名黙秘:2011/11/01(火) 21:47:37.16 ID:???
類推じゃなくて直接適用だとは思うが。

あと、おそらく「学説」自体はアイデアに過ぎなくて、
それをどう表現するかが著作物性の問題になるだろうから、
その考え方を表現すると誰でも似たような表現になるという
著作物性自体が微妙なもの結構ある気はする。
451氏名黙秘:2011/11/01(火) 21:58:21.88 ID:???
半田先生もそんなことおっしゃってたね。
452氏名黙秘:2011/11/01(火) 23:22:40.27 ID:???
>>448
引用だとすると、明瞭な区別と、主従関係の要件を充たさない気がする。
>>450
俺も著作物性を否定するのが本筋だと思うな。
日本の城の基礎知識事件(東京地判H6・4・25)が学問的思想自体の著作物性を
否定してる。
453氏名黙秘:2011/11/03(木) 00:47:23.30 ID:???
著作物性は否定出来ないでしょ。
一応、許諾を得ていると考えるのが筋。
454氏名黙秘:2011/11/03(木) 03:42:02.35 ID:???
そのココロは?
455氏名黙秘:2011/11/03(木) 08:42:52.29 ID:???
>>399
易しい分、8割以上取らないといけないのが…ね。
7割くらいまではなんとかなるが。
456氏名黙秘:2011/11/03(木) 11:23:58.06 ID:???
>>453
思想そのものと表現方法の区別できてる?
457448:2011/11/03(木) 23:14:08.97 ID:???
>>450
学説をそのまま引用しているわけじゃなくて、要約
して引用しているから、32条1項、43条2号が適用される場合かも。
血液型と性格の社会史事件判決(東京地判平成10.10.30)
は、要約引用の場合に、32条1項、43条2号の適用を認めてる。

>>452
城の定義については、誰が表現しても同様な表現になるから、
創作性(著作物性)が否定されるのは分かる。
だけど、普通学説には表現に作成者の個性が現れてる
(表現に選択の幅がある)から、創作性が認められるんじゃないかな。

>>456
思想そのもの(アイデア)と表現方法を区別するという考え方が
あるけど、個人的には思想と表現方法を区別するのは不可能だと
思う。
当落予想表事件(東京高判昭和62.2.19)も、表現方法自体
はありふれた当落予想表について、著作物性を認めている。
458氏名黙秘:2011/11/04(金) 03:21:53.25 ID:???
個人的にどう思おうが勝手だが
少なくとも司法試験で思想と表現が区別できないから
思想を著作権法で保護するなんて書いたら即死だろうな
459氏名黙秘:2011/11/04(金) 03:44:14.32 ID:???
著作権法は文化の発展とかを目的にしているので、
著作権法のせいで、法律の習得が困難になることを、著作権法は予定していないだろう。
資格試験の受験生のために、学問の到達状況を示すための本の発表が、
論文や基本書の著作権者によって封じられるのは、
明らかに不当だろうと思う。

たとえば、最高裁の引用の基準である、明瞭区別性、主従関係を緩やかに解することになるのかな。
それか、最近の下級審の判例のように、明瞭区別・主従関係は、写真の著作物の特有な要件であって、
文書の引用の場合は、条文にしたがって、公正な慣行と、目的上正当化な場合に許容され、
予備校本はこれに該当して許容されるとするかだろうな。
460氏名黙秘:2011/11/04(金) 04:07:39.87 ID:???
司法書士か行政書士かの参考書で、ダットサンの記述ぱくった事件あったよな
裁判にはなってなかったと思うけど
461氏名黙秘:2011/11/04(金) 04:32:57.12 ID:???
お前らは東京リーガルマインド事件を知らんのか。
462氏名黙秘:2011/11/04(金) 10:49:14.34 ID:???
今は許諾を得て複製権•翻案権•著作権人格権の処理をしているはず。
2007年知財高裁。
463氏名黙秘:2011/11/05(土) 00:56:37.63 ID:???
>>461
LECは不正コピーなり、中小企業診断士のパクリなり、あるいは不当表示なりで
思い当たる節が多すぎるので、知らんのかといわれても。
話の流れ的に中小企業診断士のヤツだとは思うが、あれはテキスト全コピしてて
争点が、元々LECのために書き下ろしたか+損害額の算定基準がどうかっていう事件だから
まったく不適切な気がするが。
464氏名黙秘:2011/11/05(土) 08:26:00.23 ID:???
>>460
っていうか、オリジナルの記述なんてありえんだろ。
だいたいはどっかの学者の本の記述のパクリなんじゃないの。
465448:2011/11/05(土) 20:30:45.68 ID:???
>>458

>少なくとも司法試験で思想と表現が区別できないから
>思想を著作権法で保護するなんて書いたら即死だろうな

俺もそう思うし、答案ではそうは書かないよ。
答案では、多分「当該表現物に作成者の個性が現れてる」
という理由で、著作物性を肯定する。
新司法試験では、著作物性を肯定しないと後が続かないしね。
アイデア表現二分論のことは、何も書かないと思う。
466氏名黙秘:2011/11/17(木) 01:41:39.37 ID:???
>>459
多分、裁判所は予備校本をそんな高尚なもんとは認めなさそうな気がするけどね。確か、新司法試験が出来たのは予備校教育の弊害がうんたらかんたら、って裁判例が無かったっけ
467氏名黙秘:2011/11/19(土) 14:49:08.55 ID:???
学説はともかく、過去問集とかは司法試験委員会がその気になれば差し止めれそう。
468氏名黙秘:2011/11/20(日) 02:49:38.48 ID:???
>>467
いや、無理だな
469氏名黙秘:2011/11/21(月) 09:40:42.36 ID:0XcjAmJJ
知的財産・受験生ブロガーの一覧

士業名鑑
http://www.samrai-index.com/04benrishi/benrishi_blogJ.htm

弁理士試験ストリート
http://benrishi-street.com/
470氏名黙秘:2011/11/21(月) 10:02:44.17 ID:???
行書受験生からもバカにされてるぞ!!

409 :名無し検定1級さん:2011/11/20(日) 18:38:19.68
ローて言うときはどこのローかいってほしいな

どこのローかによって横綱とただの近所のデブぐらいの差があるんだから
471氏名黙秘:2011/11/21(月) 14:31:39.98 ID:???
qwqq
472氏名黙秘:2011/11/23(水) 03:05:02.15 ID:7b3edSJs
>>469

弁理士試験ストリートの管理人、口述試験2度も落ちてるのかよ。
そりゃ彼女にも愛想つかされるわ
473氏名黙秘:2011/11/23(水) 13:55:05.92 ID:???
>>469-472
スレ違い
474氏名黙秘:2011/11/29(火) 15:29:44.09 ID:???
エリート集団 会計大学院 大審院 会計検査院 司法大学院

王道厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)博士(Doctor)
LL.M. J.D MBA  回数制限廃止

 ↑(入試は大学7年生レベル)
大学Undergraduate school 途中学歴 学士(Bachelor)

 ↑(高校3年間範囲レベル
高等学校High school 予備試験(例外)



 ↑(中校3年間
中学校Junior High school 予備試験(例外)


475氏名黙秘:2011/11/29(火) 19:27:47.82 ID:???
23年改正特許法 4月に施行するみたい
出題範囲決定かぁ
476氏名黙秘:2011/11/29(火) 21:32:51.58 ID:???
>>475
対応した基本書がないのが痛いよね
477氏名黙秘:2011/11/29(火) 22:35:20.44 ID:???
>>476
wiki見たら、12月に高林が改正反映して改定するみたい
478氏名黙秘:2011/11/30(水) 00:18:08.63 ID:???
>>477
うお!どこのwiki?
479氏名黙秘:2011/11/30(水) 00:37:33.69 ID:???
>>478
基本書のやつ。公式にも出てるよ。
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641144293
480氏名黙秘:2011/11/30(水) 00:54:31.02 ID:???
>>479
ありがとう愛してる。

勉強しやすくなってありがたい。選択者みんな買うだろうね。
481氏名黙秘:2011/11/30(水) 05:50:34.11 ID:???
裁判官にしては手際がいいなw
482氏名黙秘:2011/11/30(水) 11:41:30.95 ID:???
もう裁判官というより学者
483氏名黙秘:2011/11/30(水) 14:06:35.73 ID:???
改正の委員長も大渕さんがやち
484氏名黙秘:2011/11/30(水) 14:07:05.87 ID:???
改正の委員長も大渕さんがやってんなら出しかねないね
485氏名黙秘:2011/11/30(水) 18:31:18.92 ID:???
裁判官は死ぬまで裁判官気質だよ。
486氏名黙秘:2011/12/14(水) 22:14:37.06 ID:???
高林特許法4版出た。今日から読む。
487氏名黙秘:2011/12/14(水) 23:13:47.85 ID:???
中山著作権法もそろそろ第二版出していただきたい
488氏名黙秘:2011/12/17(土) 01:37:34.76 ID:???
忘れ去られる特許法百選
489氏名黙秘:2011/12/18(日) 21:16:42.37 ID:???
それくらい知的財産権の変更が激しいんだよ
490氏名黙秘:2011/12/19(月) 11:29:59.18 ID:???
特許著作権判例インデックス、コンパクトでいいな

田村の特許判例ガイドはどうだろ。使ってる人いる?
491氏名黙秘:2011/12/19(月) 22:31:26.36 ID:???
492氏名黙秘:2011/12/20(火) 18:18:03.27 ID:???
Winny事件無罪判決確定
493氏名黙秘:2011/12/21(水) 00:19:10.67 ID:???
当然だが良かったな。
京都府警にはこれから赤っ恥をさらして頂きたい
494氏名黙秘:2011/12/21(水) 01:34:20.13 ID:???
>歴代の検事総長が住んできた東京都港区元麻布の宿舎について、法務省は使用を取りやめ、財務省に返却すると決めた。約684平方メートルの広大な敷地に立つ一戸建ては、「非効率な上に、国民の理解が得られない」と判断した。

>法務省によると、この宿舎は1972年に建築され、延べ床面積は168平方メートル。家賃は13万2060円だった。笠間治雄検事総長は9日付で退去し、都内の自宅から出勤している。

>今月1日に財務省が「今後5年間で廃止する」とした全国の公務員宿舎リストにも含まれていた。法務省は「この廃止議論の前から返却を検討していた」という。今後の利用方法は、財務省が検討する。

当然だろ。
このスレでPが書き込んでいたボロ官舎とは全然話が違うな。


>法務省では今夏、東京都目黒区の東京高検検事長や東京地検検事正の宿舎も返却を決めた。その一方で、渋谷区に検察幹部用の集合住宅の建設を計画しているが、いまは停止状態。同省幹部には「業務の緊急性や安全確保を考えると、必要なのだが……」という声もある。

なんで渋谷区に住まないといけないの?
公用車なんて廃止して、電車で通勤しろよ。
495氏名黙秘:2011/12/21(水) 03:31:00.23 ID:???
スレ違い乙
496氏名黙秘:2011/12/25(日) 00:39:48.78 ID:???
>>493
Kが知財事件を扱うなど10000年早い。
497氏名黙秘:2012/01/02(月) 03:35:00.23 ID:???
今みんな演習本ぐるぐるしてるところかな
498氏名黙秘:2012/01/16(月) 09:52:07.72 ID:???
選択科目と地頭の良さ

A 倒産法 知的財産法
B 労働法 租税法 経済法
C 国際公法
D 環境法
E 国際私法
499氏名黙秘:2012/01/17(火) 02:22:51.77 ID:???
ないわー
500氏名黙秘:2012/02/09(木) 02:39:52.04 ID:???
えんしゅう本見てみた。
これはひどい
501氏名黙秘:2012/02/20(月) 22:23:41.08 ID:???
高部 実務詳説特許関係訴訟・著作権訴訟届いた
きんきらきんの帯にフイタ
502氏名黙秘:2012/03/10(土) 11:48:02.05 ID:???
間に合わない!
いまから何をやればいいでつか?
503氏名黙秘:2012/03/10(土) 20:27:59.86 ID:???
>>502
俺もそう思って、
昨日今日とひたすら素朴に条文と基本書読み直してたら少し安心できた。
504氏名黙秘:2012/03/19(月) 20:07:11.66 ID:???
>>502
来年度の願書作成
505氏名黙秘:2012/03/20(火) 06:38:03.53 ID:ElIlWo9I
皆さん方の今年の出題予想は?

予備校とかだと、
特許→先使用、特許無効の抗弁
著作→美術、建築の著作物
を予想してるみたいだけど。

特許は23年改正がどこまで絡んでくるかは一つの焦点。
個人的には均等論と間接侵害両方出して、両者をちゃんと区別した上で、
要件に具体的にあてはめられますかって問題が怪しいと思う。
均等論はH22に出ててまだ出ないと思わせて出してくるのではと予想。
あとはやっぱりそろそろ審決取消訴訟。職務発明も前提論点としてはあり?

著作権は普通に二次的著作物、みなし侵害あたりの基本的理解、条文操作が問われそうな気がする。



506氏名黙秘:2012/03/20(火) 08:20:49.44 ID:???
総まとめに要件事実マニュアル立ち読みしただけで知財の頭が綺麗に整理された

507氏名黙秘:2012/03/20(火) 09:13:11.06 ID:???
知財って百選2冊もあるし
教科書も2冊あるし
ヘビーでござる
508氏名黙秘:2012/03/20(火) 09:17:05.49 ID:???
>>506
全体像を掴むのにも
509氏名黙秘:2012/03/20(火) 09:54:17.27 ID:???
均等論と関節侵害って間違えたりするか??
510氏名黙秘:2012/03/20(火) 10:19:07.57 ID:???
特許百選4月に発売
511氏名黙秘:2012/03/20(火) 10:52:31.10 ID:???
>>505
改正された部分は出題されないよ
法務省が声明出してるよ
512氏名黙秘:2012/03/20(火) 10:58:39.35 ID:???
>>507
同感
実質2科目だよね
513氏名黙秘:2012/03/20(火) 11:13:41.31 ID:???
新たに掲載した判例が40件以上はスゴい
514氏名黙秘:2012/03/20(火) 11:43:52.20 ID:???
もともと特許の百選は古かったしな
515氏名黙秘:2012/03/20(火) 17:56:45.43 ID:???
うわあ、特許百選4版今ここで知った。
うっとうしいが読もう。
516氏名黙秘:2012/03/20(火) 18:07:23.93 ID:???
果たして今から新しい百選に着手するのが得策か否か
517氏名黙秘:2012/03/20(火) 19:10:10.69 ID:???
正直3版読んでないからな。
知財判例集しか読んでない。
518氏名黙秘:2012/03/20(火) 20:13:49.26 ID:???
俺もw
519氏名黙秘:2012/03/20(火) 20:51:19.28 ID:???
知財はみんなそんなにやってない。
直前の詰め込みがものを言う科目。
520氏名黙秘:2012/03/20(火) 22:49:49.75 ID:???
それは選択科目全般にいえることだろ
521氏名黙秘:2012/03/22(木) 17:41:19.88 ID:???
http://blog.goo.ne.jp/teramachi-t/e/0a102db28436c122f76ee08732764762
魚沼は放射能だらけ 重汚染地帯

サトウの切り餅も、原告のほうも、実は既に初めから終わっていたのでした

なんていうの、1945の8月6日ヒロシマの路上で殴り合いをしていた2人ってかんじ。
522氏名黙秘:2012/03/25(日) 11:43:51.54 ID:???
辰巳法律研究所「知財攻略法。要件事実的思考を体得する。要件事実マニュアルが最強の参考書になる!あとは、重要判例の検討を。」
523氏名黙秘:2012/03/25(日) 12:30:25.14 ID:???
524氏名黙秘:2012/03/25(日) 13:03:36.84 ID:???
525氏名黙秘:2012/03/25(日) 13:06:02.90 ID:???
>>522>>523
間違えたw

こいつの言うことは当てにならん。
刑訴法で大外ししているからな。
526氏名黙秘:2012/03/25(日) 13:49:42.71 ID:???
知財をコンパクトにまとめた本か
527氏名黙秘:2012/03/25(日) 18:08:11.98 ID:???
>>522
いつもの残念な人のコメント紹介するなよ
528氏名黙秘:2012/03/25(日) 19:23:51.35 ID:???
西口ってツイッターやってたのか
529氏名黙秘:2012/03/25(日) 21:47:27.22 ID:???
西口がすすめるようじゃマニュアルももうダメだな・・
新版買うのやめよw
530氏名黙秘:2012/03/25(日) 21:55:30.34 ID:???
マニュアルは訴状等の起案時に抜けがないかチェックするための本だろ。
あれ読んで勉強するっていうのはどうかしてる
531氏名黙秘:2012/03/25(日) 22:48:15.29 ID:???
ヴェテがボソボソ言っております
532氏名黙秘:2012/03/27(火) 22:15:11.59 ID:???

知的財産・受験生ブロガーの一覧

士業名鑑
http://www.samrai-index.com/04benrishi/benrishi_blogJ.htm

弁理士試験:知的財産管理技能検定ストリート
http://benrishi-street.com/
533氏名黙秘:2012/04/02(月) 05:03:37.63 ID:dPDtPtN9
特許法百選、今年受ける人は買う?
534氏名黙秘:2012/04/02(月) 19:03:56.83 ID:???
大関:司法試験 公認会計士
超えられない壁
関脇:司法書士(弁護士のオマケ) 税理士(弁護士、会計士のオマケ)、弁理士(弁護士のオマケ)、
小結:不動産鑑定士、調査士、診断士(士業の一部オマケ)
幕下:行政書士(弁護士、会計士、弁理士、税理士のオマケ)、社労士(弁護士のオマケ)
535氏名黙秘:2012/04/05(木) 23:30:38.95 ID:???
百選買ったで
536氏名黙秘:2012/04/07(土) 22:05:20.65 ID:???
論点解析と演習ノートどっちがいいんだろ
両方やってんだけど、試験までに終わらなそう
537氏名黙秘:2012/04/08(日) 08:42:04.83 ID:???
要件マニュアル3巻
本屋で1時間立ち読みして
結局買ってしまった・・。
最後に記憶の漏れをチェックするのにちょうどよかったんで
538氏名黙秘:2012/04/09(月) 10:14:21.08 ID:???
>>536

論点解析が一番優先
539氏名黙秘:2012/04/12(木) 08:59:58.66 ID:???
ロジスティクスって全然話題になってないね。
入手困難?
540氏名黙秘:2012/04/16(月) 19:06:04.36 ID:???
>>539
今日裁判所地下の至誠堂でチラ見した
ほんとに論証ブロック載ってた
著作権法も出るのかな
541氏名黙秘:2012/04/17(火) 21:17:59.54 ID:???
>>536
論点解析優先だけど、がんばって演習ノートも読んだ方が
良いと思う。
542氏名黙秘:2012/04/21(土) 19:49:08.30 ID:???
今日の著作権法学会楽しかった。懇親会で田村先生ともお話できたし
543氏名黙秘:2012/04/22(日) 02:08:09.23 ID:???
>>542
俺も入りたい
無名の新人弁護士でも楽しめるの?
544氏名黙秘:2012/04/22(日) 17:35:23.96 ID:???
>>543
学会員は無料。
非学会員は学生500円、一般2000円
で、懇親会が一律3000円。

学会自体は研究報告とシンポジウムだから(もちろん質問しようと思えばできるが)主に聴講。入退場は自由。

懇親会は学会のあと立食形式で先生方が自由に談笑されるかんじ。他の学会は知らないけど著作権法学会はわりと若手多いよ。
学者だけじゃなく弁護士、裁判官(飯村判事と話せたのは感動した)、学生、企業法務系、MIAUのメンバーとかほんと多彩。
だから別に無名とかそうゆうのは気にならない。
ただ知り合いがいないと懇親会楽しめるかは不明。別に名札つけてないから誰が誰だかわからん(著者近影も当てにならない)。俺は指導教授に着いてったから紹介してもらえたけど、、、
あ、でも先にTwitterとかで仲良くなっておいて会場で会ってる人はいた。
545氏名黙秘:2012/04/25(水) 01:11:06.14 ID:???
>>544
なるほど
極めて参考になったサンクス
546氏名黙秘:2012/05/11(金) 11:16:42.90 ID:???
著作権法論点データベースってどうかね?
本屋も図書館も見当たらんくて立ち読みできん
547氏名黙秘:2012/05/11(金) 14:50:39.02 ID:???
>>546
田村先生の?
俺は好きだけどところどころ
「え、ここで著作物性なんの論証もなく認めちゃうの」
みたいなのがある
548氏名黙秘:2012/05/11(金) 22:02:41.07 ID:???
>>547
ごめんこれ
http://www.bk1.jp/product/03507511
ちょっと遠出してみてこようかな

田村先生のって論点解析?
549氏名黙秘:2012/05/12(土) 00:56:05.91 ID:???
ロジスティクスをやってみて話題に出ない理由がわかったよ
他言したくない本だったな
550氏名黙秘:2012/05/12(土) 14:33:54.13 ID:Ho1gY+h6
>>549
早く著作権もきてくれ!
551氏名黙秘:2012/05/12(土) 14:44:27.91 ID:???
工業所有権逐条解説がいいよ。
552氏名黙秘:2012/05/12(土) 22:56:02.89 ID:???
>>551
全然司法試験向きじゃないだろ。
553氏名黙秘:2012/05/13(日) 00:46:59.41 ID:???
だからロジスティクスの話がでなかったのか
554氏名黙秘:2012/05/14(月) 18:07:57.10 ID:???
>>552
「司法試験向き」かどうかを判断する基準を教えてください
555氏名黙秘:2012/05/14(月) 19:25:16.91 ID:???
>>554
全体を総合的に観察して比較衡量
556552:2012/05/14(月) 20:37:59.21 ID:???
>>551
司法試験向けの本は、薄い本で、判例が比較的多く
説明されている本だと思います。

工業所有権逐条解説は、辞書みたいに分厚い本ですが、
判例はのっていないので、司法試験対策には
向きません。

工業所有権逐条解説
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
557氏名黙秘:2012/05/16(水) 19:50:41.29 ID:???
知財どうでしたー?
558氏名黙秘:2012/05/17(木) 00:56:37.50 ID:???
田村ロジスティクスは論証が長すぎて使えないよな。論文じゃないんだからもっと簡潔に書かないと時間もスペースも足りない。
559氏名黙秘:2012/05/17(木) 20:11:26.85 ID:???
司法試験は何が出たすか?
560氏名黙秘:2012/05/18(金) 00:43:09.97 ID:???
>>559
商標法と意匠法から出たわ
これは想定外だった
561氏名黙秘:2012/05/18(金) 12:16:56.25 ID:???
おー、実用新案もやっとけばいいのかな?
562氏名黙秘:2012/05/21(月) 23:31:47.51 ID:mTX/wDsc
商標意匠とかねーよw
出題はこちらhttp://www.moj.go.jp/content/000098338.pdf

さて受験者はいるかな
著作権の小問4で61条2項落としたんだけどこれってやばいだろうか?
あと二次的著作物の原作者権って翻案権の所在にかかわらず,
文言上当然に原著作者に帰属すると思ってたんだけど,
中山著作権法によると原著作物の著作権者が原作者権を得るらしいね
61条2項の趣旨上,原著作者権も移転するのは当然か
となると,
Aの主張
 翻案権譲渡の合意なし
  →映画での楽曲使用は侵害
  →当然DVDの頒布は侵害→差止
対するHの反論
 翻案権譲渡は黙示の合意
  →映画の原著作権はDに帰属
  →頒布権を有するのはDから,Aによる差止不可
Aの再反論
 契約内容から原著作者権がDに及ぶ範囲もX国内に限られる
 →日本でのDVD頒布権はAにある
 →Dの頒布権行使に基づく消尽は113条5項類推で認められない
H再々反論
 映画DVDはレコードそのものと市場が競合しないから類推は認められない

こんな感じになるんだろうか
最初に挙げた勘違い2つのせいでA再反論あたりからしか書けてない
辰巳の解説だと消尽の方がメインディッシュみたいだけど,
おおむね小問3でも語り尽くしている論点だし配点はどうなんだろうね
すごくやらかした気がする
563氏名黙秘:2012/05/21(月) 23:48:09.48 ID:???
やっとあがったな
564氏名黙秘:2012/05/22(火) 00:15:32.10 ID:???
下らなすぎてツッコむ気になれなかったから放置してたんだが、やっとツッコミ入ったか
565氏名黙秘:2012/05/22(火) 00:51:39.27 ID:???
特許たたき台作った

設問1
(1)国内
B製品は本件発明に係る方法の使用に用いる物であるから、
101条5号の他の要件を満たせば、製造・販売の差止め可
∵家庭的実施のため、直接侵害がないが、いわゆる等価説又は
いわゆる独立説を採ると、間接侵害となる
(101条4号に立ち、「のみ」を製パン器事件の解釈によると
いう解答もあり得るか)
(2)外国
B製品は本件発明に係る方法の使用に用いる物であるから、
101条5号の他の要件を満たせば、製造・輸出の差止め可
∵同上&外国で本件発明の実施が行われる点につき、
平成18年改正で「輸出」を追加した趣旨
(同じく4号もあり得るか)
566氏名黙秘:2012/05/22(火) 00:52:10.82 ID:???
設問2
C部品は本件発明に係る方法の使用にのみ用いる物であるから、
101条4号に該当
また、C部品は本件発明に係る方法の使用に用いる物であって、
通知により101条5号にも該当
∴C部品の製造・譲渡・譲渡の申し出の差止め(100条1項)、
C部品の完成品・半製品の廃棄(100条2項)、
損害賠償、不当利得返還、信用回復措置(106条)が可能

設問3
方法の発明について消尽するかが問題となるが、
本設問の場合、家庭用としては消尽したものと認めてよい
∵実施権者Bにより本件発明との関係で101条5号(又は4号)の
関係になるB製品の製造・販売を認めている

他方、Dは事業目的で使用しているので問題となるところ、
仮にBが事業者向けに製造・販売した場合には、実施権の範囲の
内容的制限違反として侵害になること、BBSによれば、
特許権者の市場のコントロールを認めるために、実施権者に
輸入禁止の合意をして製品にその旨の等の表示をすれば、
転得者による真正品の並行輸入が侵害となることを考慮すると、
家庭用目的の合意・表示をしている以上、家庭用目的の
販売による消尽の効力は、事業目的の使用にまで及ばない
と考えるべき
∴差止め可
567氏名黙秘:2012/05/22(火) 01:02:20.74 ID:???
楽曲αのE映画での利用は、翻案じゃなくて複製でしょ。
568氏名黙秘:2012/05/22(火) 01:08:18.43 ID:???
>>566
流通させるわけではないからBへの制限をDに及ぼす必要性に乏しくて,
また家庭用との表示のみではD自身に合意を認めることもできないとしたけど,後は概ね一緒
ついでに設問2は条文を引く時間がなくて微妙な記述になった
569氏名黙秘:2012/05/22(火) 01:24:58.07 ID:???
>>567
映画化→翻案みたいな脊髄反射で書いちまったけど,
問題ではいずれとも読めないこともないし大目に見てくれ
570566:2012/05/22(火) 01:27:15.61 ID:???
>>568
設問3は悩んだ
何か元ネタとなる裁判例があるのかもしれないが、
説得力のある論述ができていれば点がつくと思いたい
571氏名黙秘:2012/05/22(火) 02:35:34.21 ID:???
設問3って
特許権の制限である物権的効力か
当事者間の債権的効果に過ぎないかって話は?
572氏名黙秘:2012/05/22(火) 19:31:21.16 ID:VbFbh2xF
>538
「よく考えたら、特許の間接侵害と著作権の譲渡権・頒布権は、
『知的財産法演習ノート』で自分が担当したテーマだ。今回の
試験で出た譲渡権・頒布権関係の論点は全部上記『演習ノート』
に載っていると思うが、特許の「間接の間接」については触れて
いなかったと思う。今後の改訂でのせるべきか。」

573氏名黙秘:2012/05/22(火) 20:41:36.14 ID:???
>>572
それ誰のコメント?
間接の間接って、今回の設問2のことか?
初見すぎて泣いちゃいそうだったぜ
574氏名黙秘:2012/05/22(火) 20:47:37.38 ID:???
宮脇先生のツイッターのコメントだろう
575氏名黙秘:2012/05/22(火) 20:56:35.02 ID:???
辰巳の解説ホントひどいな
あれ受験生スタッフの本番の構成だったりしてw
576氏名黙秘:2012/05/22(火) 23:28:30.35 ID:jyfRZzcs
>571 特許百選93事件
577氏名黙秘:2012/05/23(水) 00:03:02.58 ID:???
辰巳速報
公開:2012年05月21日/14:27

第1問について
1 設問1について
 本問は間接侵害(法101条4号,5号)の検討が必要になります。
本件では客観的間接侵害の要件を充足することは難しいので,主観的
間接侵害の要件の検討をすることになります。その際,家庭内での使用を
予定した装置であることから間接侵害の法的性質を検討することになります。
また,輸出目的の点については,法101条5号に「輸出」という文言が
存在しない以上,侵害を認定するのは難しいでしょう。
2 設問2について
 本問では警告をしているので,AはCに対し,補償金請求をすることが
できます(法65条)。他方,警告を発している場合,法101条5号の
「その発明の実施に用いられることを知りながら」という要件を充足している
ことになります。したがって,主観的間接侵害を理由に損害賠償請求,
差止請求をすることができることになるでしょう。
3 設問3について
 本問では,AのBに対する通常実施権の許諾があり,Aは,Dに対し
特許権侵害に基づく差止請求をすることができないとも思われます。
しかしながら,AがBに対し許諾したのは家庭内で使用される製品に限る
条件であったので,Dの行為は許諾の範囲を超えています。したがって,
AはDに対し,差止め請求をすることができることになるでしょう。
578565:2012/05/23(水) 00:17:04.31 ID:???
特許たたき台、大分間違ってたので修正したorz

設問1
(1)国内
B製品は本件発明に係る方法の使用に用いる物であるから、
101条5号の他の要件を満たせば、製造・販売の差止め可
∵家庭的実施のため、直接侵害がないが、いわゆる等価説又は
いわゆる独立説を採ると、間接侵害となる
(101条4号に立ち、「のみ」を製パン器事件の解釈によると
いう解答もあり得るか)
(2)外国
B製品は本件発明に係る方法の使用に用いる物であるが、
そもそも101条5号は(4号も)輸出を規定していないため、
差止め不可、外国用の製造も差止め不可
579565:2012/05/23(水) 00:27:15.47 ID:???
設問2
>>566の方が書きやすいと思うが、一太郎大合議に従うなら以下になる
(大合議を叩いて>>566の流れがベストか)

C部品は本件発明に係る方法の使用に用いる物に該当しないから、
101条5号、4号を充足しないので、非侵害
∵間接侵害の過度の拡大解釈を防止すべく、本件発明に係る方法の
使用にのみ用いる物は、それを使用すると方法の使用になるようなもの
(本件ではB製品)と解すべき
580氏名黙秘:2012/05/23(水) 08:37:27.33 ID:???
方法の発明、しかも物の生産の方法じゃない発明の消尽なんか考えたことなかった
本当に消尽論でいいのか迷ったよ
581氏名黙秘:2012/05/23(水) 09:25:51.46 ID:???
去年消尽出たから消尽じゃないんじゃないか・・・って思いながら、
でも、ほかに何も思いつかないから消尽で書いた
582氏名黙秘:2012/05/23(水) 10:47:35.22 ID:???
今年は去年と比べて
特許法→易化
著作権法→難化
だろうか
583氏名黙秘:2012/05/24(木) 17:43:32.41 ID:???
>>577
補償金、、、だと?!
584氏名黙秘:2012/05/26(土) 00:05:41.59 ID:???
特許法も難化だと思われ。
585氏名黙秘:2012/05/26(土) 22:26:19.17 ID:???
知財】「日本に負ける気がしない」--“パクリ天国”から"特許大国"へ変貌した中国からの挑戦状 [05/26]

1 :ライトスタッフ◎φ ★:2012/05/26(土) 15:03:11.75 ID:???
■特許ウォーズ 中国からの挑戦状

今年3月、日本と中国の間の「逆転劇」が世界の注目を集めた。

世界知的所有権機関(WIPO)が2011年の国際特許登録の出願件数を
発表し、企業別で前年首位のパナソニックを抜いて、中国の通信機器大手、
中興通訊(ZTE、中国語読み・ゾンシントンシン)が1位に躍り出たのだ。

中国で特許法が成立したのは、1984年。明治18(1885)年に同法が
施行された日本とはおよそ1世紀の開きががある。それにもかかわらず、
2011年に中国の特許庁が受理した特許出願件数は10年比34%増の
約52万6千件と日本(約34万2千件)、米国(約50万3千件)を
抜き去った。中国は今、有名ブランドなどの模倣品があふれる“パクリ天国”から
“特許大国”へと変貌を遂げつつある。一部略
特許活用に“不慣れ”な日本の姿が浮き彫りになったデータがここにある。

特許庁が昨年12月にまとめた、2010年の知財関連の年間訴訟件数が中国は
5785件に対し、日本は146件。特許に関して日本はもめず、紳士的な国
ともいえるが、言い換えれば十分に活用しきれていない表れでもある。逆に
中国の訴訟攻撃の標的にされる例も多く、一方で中国の模倣品に悩まされている
日本企業も少なくない。(※続く)

●日米中の知財関連訴訟件数
http://www.sankeibiz.jp/images/news/120526/bsg1205260801004-p1.jpg

http://www.sankeibiz.jp/business/news/120526/bsg1205260801004-n1.htm
586氏名黙秘:2012/05/27(日) 11:38:40.73 ID:???
>>583
あの問題で補償金請求できるなんて書いたら、やばいよね。
基本的な理解を疑われる。

受験生と違って検討する時間あるはずなのに・・・
587氏名黙秘:2012/06/02(土) 00:52:44.08 ID:???
一科目目からどん底に叩き落とされた科目だったぽw
特許は正直難しかった気がする&著作権は時間ぎりぎりまで書いてた。。。

特許読んで、1問目、アーん?間接侵害、ハイハイ…で書き過ぎ…
2問目… 何これ、みたことないw 間接の間接? 三問目、方法の特許の消尽? 原則消尽しないよな… ほんとにこの目測であってんのか?????

著作権… 人格権が一問も… 読み違えてる?

次は憲法か、、、、死にたいと激しく現場で思った記憶が。。
588氏名黙秘:2012/06/15(金) 20:46:19.07 ID:???
【政治】 "音楽業界、大喜び" 違法ダウンロード罰則化・リッピング違法化、成立秒読み…議論されないまま2013年元旦施行へ★7
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1339760110/

お前ら的にどうよ?
589氏名黙秘:2012/06/15(金) 23:12:18.98 ID:???
そもそも生物的特性で、
池沼とかどうしょもないのも男が多いし、逆に優秀なのも男が多い。
つまり男の方が女より標準偏差が大きい。
だから上をみれば男が多いのは当然。

女性の社会進出が進めば、男女半々となるといわれたが、
東大入試にしろ、難関試験にしろ(ゲタ措置がなければ)結局25%未満ぐらいしか上がらなかった。
これ以上は社会的教育的差別が原因などではないのである。
男女共同参画(予算10兆円)のアファーマティアクションゲタ政策は
その論拠とする根本に大嘘がある。

(能力分布模式図)
■■■■■■■ 男
_ □□□□□  女
590氏名黙秘:2012/06/15(金) 23:21:40.97 ID:???
>>588
               , r::':::::::::::::..ヽ 、
             /::::::::::::::::.:::::..::::::::ヽ、
                /:::イ::N、..iv、..:..:..:.:.::::::::vr−、
/⌒ヽr−、  _    /i::;;;:/十ヾN-、Ni:::i!:::::/    i
たや i! ::.'´ / ・ヽ  ' Y:::i ⌒ , ⌒`}::N)::i ふ仕 .!
え っ i!     ,, `●,/N:::!.'' r-v, '' ,}rrノ::| え.事 |
ち.た i!  r−、 ーrイ:/ .i!N;;>`ニ イ/ト;;;< る.が |
.ゃね > ヽ :::、==´=}   _,.r'r'| ,./ ` >! .よ  .|
ん  i!ヽr=>   `ヘ>V⌒)|| ,iト、_,/  ノ/、 !!  /
! ./  |'/,フ7   /⌒i:/ト、ト` ヾ三テイ'  .iー'
`ー'   、' ' レi     ノ'::i`ーi  ヽ´ ./.:   |
591氏名黙秘:2012/06/19(火) 00:58:06.05 ID:???
法学部一年です
自由トピックのレポート課題が出たので、知財について少し考えてみたいなと思っていますが
残念ながら授業として取れるのは二年からだけなので、何か入門書を読んでまとめようと思っています
そこで、導入に使える本をご存知なら教えていただきたいです

・・・とここまで書いて気付いたけど、ここって司法試験板ですよね(汗)
板違いな気が拭えないのですが、できるなら推薦または誘導をお願いします
592氏名黙秘:2012/06/19(火) 08:36:34.49 ID:???
>>591
ホントに全体を大まかに知りたいだけなら伊藤塾の実務法律基礎講座「知的財産法」っていう薄い本見てみ
知財の概要を知る程度なら網羅してるし、学部のレポートぐらいなら対応できると思うよ
ただ最近の改正にまだ対応してないからそこは注意
593氏名黙秘:2012/06/19(火) 13:54:28.57 ID:???
知財をやるなら一通り民法をやってからの方がいいと思う
でないと原則例外が分からなくて身にならないんじゃないかな
594氏名黙秘:2012/06/19(火) 20:52:13.34 ID:???
>>592
ありがとう
書店で見てみます!

>>593
そういう背景があるから二年時以降じゃないと取れないのかな
まあ今は雰囲気が分かればいいくらいの気持ちなんで、ちゃんとやるのは来年で
595あぼーん:あぼーん
あぼーん
596氏名黙秘:2012/06/20(水) 22:17:34.16 ID:???
>>587
恐らくそんな感じであたってる
俺も難しい印象を受けたけど、まぁ平均的なんじゃないかな
でも、そんな感じなら50点近くいくのでは?
597587:2012/06/22(金) 01:19:44.36 ID:???
>>596

特許法、決して簡単ではなかったよね…? 現場でビビりながら、「間接の間接」って
刑法でしか聞いたことない議論だけど… 趣旨から論じるしかないと思い、
頑張って書いた記憶があるが、何書いたかは覚えてない。

著作権も、海外で権利譲渡されてるから、知らない論点含んでるのか…?
と思いつつ、ビクビクしながら書いたって感じ。
百一匹ワンちゃん事件とか中古ゲームソフト事件を考えながら。。

50点行けばほんとに御の字です。

周囲が簡単だったと言ってたので、マジで?と思いながらビクビク…
598氏名黙秘:2012/06/22(金) 19:51:21.78 ID:???
>>597
いや、全体的にそんな簡単だとは思わなかったけどね
簡単だったと言ってる奴はあんま信用しなくていいと思うよ、優秀な超上位者が言ってるのを除きw

間接の間接は俺も初めて聞いたというか考えたから当たってるかもわからないし、何号使うのかもわからなかった
しかも間接の間接と書くのが恐くして、「間接侵害を行っているものに材料を提供するものも同様に侵害者になるか」
みたいな感じで書いたわw

方法の発明の消尽も模試受けなかったら知らなかったw(慶應ローの授業でやらなかったし、演習本2冊やってたけど載ってなかったw)

著作権も最後の2問は消尽の話がメインだろうね

今年は例年と比べて、マイナー論点が聞かれて気付くか気付かないかで結構差がつくのでは
599氏名黙秘:2012/06/24(日) 00:07:53.55 ID:???
簡単な問題なんてあるわけねーだろw
600氏名黙秘:2012/08/02(木) 23:01:09.63 ID:???
特許法 第2版 (法律学講座双書) NEW
中山信弘 著
出版社:弘文堂
サイズ:560
ISBN:978-4-335-30455-2
税込価格:4,515円(43pt)
発行年月:2012.9
近日発売:予約可
601氏名黙秘:2012/08/03(金) 12:29:25.68 ID:???
これは欲しい
602氏名黙秘:2012/08/03(金) 21:05:05.37 ID:???
>>597-598
去年、知財で60点台だった現修習生です。
今年の問題を拝見しましたが、かなり難しいですね。

実際に解いてみましたが、再間接侵害については、趣旨からでっちあげ論証⇒適当な規範⇒あてはめ、という流れになり、
方法の発明の消尽については、
田村本に書いてたな−っと思いつつも、思い出せないので、消尽の根拠からでっちあげ⇒あてはめという流れになりましたw。
著作に関しても、基本判例が題材になっているものの、条文を探すのがしんどかったです。
この条文でいいのかも半信半疑のまま書きました。

自宅起案でも四苦八苦したので、現場では最高難度の問題だったと思います。かすっていれば50くらいは採れていると思いますよ。
603氏名黙秘:2012/08/04(土) 13:19:57.70 ID:IHGvXc8J
必須判例である一太郎を「初めて聞いた」という時点ではいもう一年。お疲れ
さまでした。
604氏名黙秘:2012/08/06(月) 16:12:58.96 ID:???
平成23年度司法試験 出願者比合格率トップ20(出願者 合格者 合格率)

1 一橋大学法科大学院 167 82 49.1%
2 京都大学法科大学院 371 172 46.4%
3 東京大学法科大学院 507 210 41.4%
4 神戸大学法科大学院 167 69 41.3%
5 慶應義塾法科大学院 415 164 39.5%
6 千葉大学法科大学院 88 29 33.0%
7 中央大学法科大学院 538 176 32.7%
8 首都大学法科大学院 141 38 27.0%
9 北海道大法科大学院 195 48 24.6%
10 早稲田大法科大学院 566 138 24.4%
11 東北大学法科大学院 223 54 24.2%
12 名古屋大法科大学院 182 43 23.6%
13 岡山大学法科大学院 99 23 23.2%




14 大阪大学法科大学院 212 49 23.1%
15 大阪市立法科大学院 151 30 19.9%
16 金沢大学法科大学院 79 15 19.0%
17 明治大学法科大学院 476 90 18.9%
18 北海学園法科大学院 54 10 18.5%
19 同志社大法科大学院 355 65 18.3%
605氏名黙秘:2012/08/06(月) 23:29:04.75 ID:???
中小企業診断士の問題でいまいち腑に落ちない問題があるんですけど

特許無効審決に対する審決取消訴訟の単独提起を認めた判例があることは知ってるんですけど
これって単独の訴訟が法律上認められたわけではないってことになるんですか?

誰かわかる人がいたら教えてください
606氏名黙秘:2012/08/06(月) 23:37:11.95 ID:JW1MysMU
問題
特許権の共有に関し、法律上最も不適切なものはどれか。

エ 特許権の共有者は、他の共有者とともにでなくとも、
単独で、特許を無効とする審決に対する審決取り消し訴訟を提起することができる

(中小企業診断士、平成24年、第8問)
607氏名黙秘:2012/08/06(月) 23:55:24.98 ID:???
20代ならとにかく看護学校に行くこと。30代でも前半ならまだ間に合う。

700ページも800ページもある分厚い司法試験の問題集を、何年間も部屋にこもり、
机にかじりついて100冊も200冊も解いて、むちゃくちゃに勉強したあげく、
大半の人間が法外な奨学金の借金を背負って人生破滅するローみたいなキチガイ学校に来るよりも
看護学校に行って看護師になることを強くお勧めする。

看護師国家試験は合格率ほぼ100パーセント。
ほとんどの看護学校は学費を奨学金で貸してくれ、資格取得後一定期間病院で働けば全額免除になる仕組み。
そして今の日本では看護師のように日本中どこに行っても高給の仕事があること自体、とてつもなく大きな強み。

今後の日本では高度経済成長などまったく望めず、企業は倒産してつぶれることはあっても、成長することはない。
老人と病人の看護こそが最高の産業である。

【結論】
おまえたちはここに入学するために、この世に生まれてきた:
京都桂看護専門学校 http://www.katsura-nsc.net/

来て見て!看護を体感して!!(2012 学校公開)
http://www.katsura-nsc.net/collegenews/collegenews.html
608氏名黙秘:2012/08/07(火) 06:05:56.26 ID:???
>>605
一般的に単独の訴訟が法律上認められたわけではないです。
無効審決に対する審決取消訴訟の単独提起は認められています。

>>606
609605:2012/08/07(火) 08:15:32.89 ID:???
>>608
すいません。少し言葉が足りませんでした。
特許共有一般の話でなく無効審決取消訴訟が法律上単独で提起できるかという話のつもりでした。

無効審決取消訴訟の単独提起についての規定は特許法にないから一般規定に戻る。
この点で拒絶査定に対する審決取消訴訟が単独で提起できるかの問題と微妙に異なる。
ということが前提としての法律で

無効審決取消訴訟の単独での提起を認めた判例は、法律にないことを積極的に認めたのではなく、
拒絶査定に対するものと異なり共同でしなければならない場合に当たらない

としているにすぎず、この単独提起は判例ではなく民訴法などを根拠に認められたもので
「法律上」単独で提起することが認められている。と考えたのですが、違いますでしょうか?
610氏名黙秘:2012/08/07(火) 08:56:45.34 ID:???
>>609
あってる。
法令名を出すならば民事訴訟法上の単独訴訟が可能ということですね。
611605:2012/08/07(火) 09:36:19.68 ID:???
>>610
ありがとうございます。
法律上認められるか否かは、判例の解釈が存在するかどうかではなく、
法律そのものを根拠に考えるのが当然ですよね。

この問題が没問になってもならなくても結果にかわりはないんですけど
現役法学部生として違和感しかわかなかったもので
612氏名黙秘:2012/08/07(火) 10:07:12.87 ID:ScSmKc08
>>611

固有必要的かそうじゃないかというのは、法律の解釈問題なんだよ
判例があるくらいだから、以前は単独で訴訟が提起できるか否かが論争があったトコロなんだよ
だから判例で解釈が示されたことは重要だよ
613氏名黙秘:2012/08/07(火) 10:11:31.96 ID:???
>>611

現に原審では違う判断が示されてるし、「判例の解釈が存在するかどうかどうかではなく」というのは言い過ぎ。
614605:2012/08/07(火) 10:28:45.70 ID:???
>>612 >>613
すいません。確かにこれは正しくないですね。
判例よりも先に法律を見るべきと言いたかっただけです。
受験生スレで判例の存在を根拠に法律上認められたものとはいえない
みたいなことを言っていた人がいらしたものですから。

判例の重要性は身に染みてわかっています。
615氏名黙秘:2012/08/07(火) 10:50:34.50 ID:???
>>614

中小企業診断士1次試験受験者用スレその36 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1344076908/
の383かな?
616氏名黙秘:2012/08/07(火) 11:17:46.33 ID:???
揚げ足取りが現れ始めたな。
617氏名黙秘:2012/08/08(水) 01:14:50.89 ID:???
>>614
元スレも読んだけど、そんなこといってるひといないと思うけど
強弁すれば(おかしいと思うけど)解釈上認められてるけど、法律上明文では認めてないな、的なこと書いてる人はいたけど。
618氏名黙秘:2012/08/14(火) 15:16:03.71 ID:???
利用発明とはなんなのか詳しい人教えてください。
619氏名黙秘:2012/08/16(木) 05:01:00.38 ID:???
著作権法逐条講義6訂新版はまだかいのう
620氏名黙秘:2012/09/15(土) 01:11:05.80 ID:???
間接の間接書けなかったけど合格できた
621氏名黙秘:2012/09/15(土) 12:21:25.71 ID:???
>>620
おめ!
622氏名黙秘:2012/09/18(火) 09:04:07.97 ID:???
学者って結論を覚えるだけで考えてないとか批判するけど
結論を知ってれば実務家入門としては十分だよな
あれこれ考えた結果実務と違う説に至るとか有害だと思うね
623氏名黙秘:2012/09/18(火) 20:19:56.19 ID:???
訴訟の中で主張するときに「実務だから」ってだけで、裁判所を納得させるのか?
624氏名黙秘:2012/09/18(火) 20:22:38.48 ID:???
むしろ実務と違う立場を採る側が裁判所を納得させなければならないのでは
625氏名黙秘:2012/09/18(火) 20:30:09.83 ID:???
結論だけ覚えるのは構わんが、判決の射程がわかってないと
何も覚えてない奴より役に立たなかったりするから、
その程度は考えられるようになって欲しい
626氏名黙秘:2012/09/19(水) 08:42:44.97 ID:???
やはり判例の射程外と主張する側が裁判所を納得させなければならないのだろう
627氏名黙秘:2012/09/24(月) 10:00:47.51 ID:???
今年は誰かブロガーで知財の再現や成績上げてる人いる?
628氏名黙秘:2012/09/24(月) 23:25:03.44 ID:???
とある弁護士事務所が再現答案をあげてるが
629氏名黙秘:2012/09/25(火) 21:27:21.29 ID:???
あれで何点ぐらいなんだろうな
630氏名黙秘:2012/10/24(水) 07:08:22.26 ID:???
知識ゼロの状態で読む入門書的なものでオススメあったら教えてくださーい
ロー一年生で将来知財選択で受験しようとしてる人にぴったりのものがあれば
学者予備校一般書学術書なんでもありです
631氏名黙秘:2012/10/24(水) 08:44:10.09 ID:???
全くゼロからなら民法で読む知的財産法あたり
632氏名黙秘:2012/11/03(土) 02:47:56.89 ID:???
伊藤塾の実務シリーズ
633氏名黙秘:2012/11/10(土) 23:27:34.47 ID:???
小泉直樹の特許法・著作権法って
どうですか?
634氏名黙秘:2012/11/11(日) 19:30:42.90 ID:r7o1RMWL
age
635氏名黙秘:2012/11/13(火) 18:12:49.68 ID:hC7yfXmV
>633 さっそく読んだゼミの教授いわく「叙述にまったく無駄がなく、
合格率トップ校の講義案だけあってくこれだけ知っていれば必要十分
という知識がコンパクトにつまっている。語り口は一見やわらかだが
既存学説がさりげなくバッサリ斬られており本当に怖い本W」とのこと
636氏名黙秘:2012/11/13(火) 18:31:14.40 ID:???
うさんくせえ
637氏名黙秘:2012/11/13(火) 20:43:06.46 ID:lCk2V9ig
知財は選択科目のくせに教科書二冊というのが泣き所しかも
試験委員が長年居座りもとい不動の存在Wで出題が偏り気味だったと。。
一冊で勉強できればたしかに楽にはなるだろうか。
638氏名黙秘:2012/11/14(水) 01:21:31.99 ID:???
中身スカスカの手抜き教科書だと思うがな
639氏名黙秘:2012/11/14(水) 08:56:55.83 ID:rS+42sOu
無駄な知識と使える知識は違うんだよ。
今までいかに受験生に無縁な学者のウンチクを
たくさん読まされてきたかということではないか。
ちなみに知財で今まで一番使われてきた本の著者の
ロ−の合格率は以下自粛
640氏名黙秘:2012/11/14(水) 11:35:06.02 ID:QTx8wO3W
小泉直樹の岩波新書
641氏名黙秘:2012/11/14(水) 12:23:07.71 ID:mnOLTQXg
630にとって一番参考になるのは次の数字では?
知財関係教科書著者の所属ロ-の2012年司法試験未修者合格率

著作権法入門 学習院 7.7% 55位 立教14% 36位 神戸32.6% 6位
標準特許法・著作権法 早稲田 28.4% 10位
ロジスティクス知財法 北大 25% 12位
特許法・著作権法 慶応 34.1% 4位

ちなみに既習は学部で知財やってたのがいるから参考にならない
642氏名黙秘:2012/11/14(水) 12:55:46.35 ID:???
小室直樹の方がいい
643氏名黙秘:2012/11/14(水) 13:17:11.62 ID:mnOLTQXg
右翼の小室直樹が岩波に書いてると思った時点で 
ゆ と り
644氏名黙秘:2012/11/14(水) 14:38:16.37 ID:???
ス テ マ
645氏名黙秘:2012/11/15(木) 00:12:49.53 ID:???
>>635
この本文章なかなか読みやすい
内容もまあ悪くないかな
ちゃんと具体例書いてるとことか理解しやすい
646氏名黙秘:2012/11/15(木) 20:50:30.85 ID:???
誤植がイラつく
647氏名黙秘:2012/11/18(日) 23:31:51.35 ID:vyHPprER
知財、楽勝
648氏名黙秘:2012/12/05(水) 04:20:47.74 ID:???
>>631
クソだった
649氏名黙秘:2012/12/09(日) 18:48:30.33 ID:???
知的財産管理技能検定
http://www.kentei-info-ip-edu.org/
650氏名黙秘:2012/12/14(金) 15:16:40.52 ID:???
>>649
2級は行政書士よりも簡単だったが
1級はどうなんだ
情報が少ないから変な難しさがありそう
実施回数少ないし
651氏名黙秘:2012/12/14(金) 22:54:14.13 ID:???
1級は弁護士、弁理士でも落ちています。
652氏名黙秘:2013/02/17(日) 11:18:13.32 ID:???
エリート集団 会計大学院 司法大学院 会計検査院 大審院

厳格司法大学院(Graduate school) 最終学歴 修士(Master)博士(Doctor)
LL.M. J.D MBA  回数制限廃止

 ↑(入試は大学7年生レベル)
大学Undergraduate school 途中学歴 学士(Bachelor)

 ↑(高校3年間範囲レベル
高等学校High school 予備試験(例外)
653氏名黙秘:2013/03/09(土) 20:10:17.95 ID:???
あした知的財産管理技能検定受ける人いますかね?
654氏名黙秘:2013/03/10(日) 15:48:04.57 ID:???
受けました!
655氏名黙秘:2013/03/19(火) 01:41:13.04 ID:EaCsIOjn
知的財産法演習ノート<第三版>−知的財産法を楽しむ23問
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/35548.html
656氏名黙秘:2013/03/24(日) 20:54:42.71 ID:???
あげ
657氏名黙秘:2013/03/24(日) 21:02:16.28 ID:???
◆66期司法修習生スレ◆part27
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1363437482


予備校教材でたまに転売禁止の文言付けてるやつあるが、
知財法的には本来消尽してるはずなんだよな?
特約として有効になっちゃうの??
倒産法選択だから、よくわからんのだが
658氏名黙秘:2013/03/25(月) 00:30:34.84 ID:???
sage
659氏名黙秘:2013/03/25(月) 02:02:15.43 ID:???
●ニ宮周平さん

●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き
●著作権ゴロ
●コネ:前原誠司、福島瑞穂、辻元清美
660氏名黙秘:2013/03/25(月) 11:59:01.85 ID:???
age
661氏名黙秘:2013/05/21(火) 00:25:02.25 ID:???
先使用かな
662氏名黙秘:2013/05/21(火) 00:53:39.94 ID:???
特許
1.先使用権の要件検討、あてはめ
  なお、方法1につき、共同出願要件違反との無効主張はあり得るが、
  Xが共同出願要件違反でないとの証明責任を負うと解されるので、
  抗弁にはならない

2.「発明の範囲」に入らないとの再反論

3.方法1につき、Xへの譲渡が無効(33条3項違反)であり、
  34条1項の適用がないから、Yは特許を受ける権利の譲受けを
  Xに対抗可
  特許法は特許権の一部移転を認めないから(185条参照)、
  方法1に係る部分のみの移転は不可
  Yの特許を受ける権利が方法1に係る部分であろうと、上位概念に
  係る部分であろうと、少なくとも方法2に係る部分はYに権利はなく、
  Xに権利があるので、特許はXYの共有と解される
  →174条、特施規40条の2に基づき、持分に応じて移転請求可
  後段の設問は、「知らないで」に該当と認定し、不可(79条の2)
663氏名黙秘:2013/05/21(火) 01:01:36.18 ID:???
辰巳の解答 公開:2013年05月20日/17:10

1
 設問1について
方法1について,Yが特許を受ける権利を有し,Xの特許権には無効事由
があるとして権利行使制限の抗弁(特許法104条の3・123条1項6号)
を主張します。もっとも,当初乙が特許を受ける権利を有した部分については
二重譲渡となり,対抗要件は出願であるので(34条1項),Xは2分の1の
権利を有し,共同出願違反(123条1項2号・38条)であるようにも
思われます。しかし,特許を受ける権利が共有の場合,他の共有者の同意なく
これを譲渡できず(33条3項),結局,Xによる方法1の特許を受ける権利の
承継は無効です。ただし,冒認部分は発明αの一部ですから,その意味で
共同出願違反(123条1項2号・38条)とすることも考えられます。
また,職務発明による通常実施権(35条1項・99条)及び
先使用による通常実施権(79条)を主張します。
方法2についても,権利行使制限の抗弁を主張します。
664氏名黙秘:2013/05/21(火) 01:02:08.84 ID:???
つづき

2
 設問2について
東京地裁平成19年2月27日判決(百選75事件)参照。
本件特許の特許請求の範囲から方法1を除外する旨の
訂正審判請求(126条)を行った上で,訴訟において
それを主張するとともに,当該訂正が126条の要件を充たすこと,
当該訂正により無効事由が解消すること,Yによる方法2の使用は
訂正後の請求項の技術的範囲に属することを,主張します。

3
 設問3について
前段について,Yは方法1についての権利を持つのみですから,
持分の移転請求(74条1項・施行規則40条の2)ができるか
問題となります。中山333頁でも問題提起がなされているだけであり,
結論はいずれでも良いと思われます。
後段について,Xは,79条の2第1項により通常実施権を有します。
665662:2013/05/21(火) 01:31:22.53 ID:???
ググってみたが、Xが共同出願要件違反でないとの証明責任を負うと
断言できないようだ

いずれも審取だが、証明責任を負う者として、
知財高裁平成25年3月13日は無効審判請求人と判示してるし、
知財高裁平成25年3月28日は「主張立証責任は、形式的には、
特許権者が負担すると解すべきであるとしても」と断言してない

そうすると、辰巳のいう無効主張は38条違反を前提とすれば、正しいかも
(冒認であれば、特許権者が証明責任を負うので、抗弁にならない)
666氏名黙秘:2013/05/23(木) 22:58:15.84 ID:2ndnegBL
冒認でも104条の3第1項なんで,抗弁だろうさ。
667氏名黙秘:2013/05/24(金) 02:35:23.94 ID:???
79条の2に気付けた人全体の何%ぐらいだろう
一昨年にできた新しい条文の理解問うのもどうかと思うわ
668氏名黙秘:2013/05/24(金) 02:55:09.97 ID:???
方法2について権利行使制限の抗弁する前提として、方法1と方法2が発明として同一ということ主張する必要があるのでは?
ここで均等論か?
669氏名黙秘:2013/05/24(金) 11:46:21.31 ID:???
辰巳、方法2も権利行使制限の抗弁って言ってるけど、
方法2については、乙がXに入ってから発明しているから、
違うと思うんだけど。
670氏名黙秘:2013/05/24(金) 12:50:00.94 ID:???
本件特許は方法1と方法2をごちゃ混ぜにしたクレームとして成立してる
その中に無効事由があれば特許全体が無効になるでしょ

設問3の移転請求の範囲だけど、持分移転できる?
方法1部分についての持分とかって観念できるのかな
よく分からなくなって、むりやりYに全部移転&Xに方法2の範囲の専用実施権付与ってしたけど
671氏名黙秘:2013/05/24(金) 14:13:41.00 ID:???
>>670
なるほどね。

設問3については、その場ではYに全部移転させたよ。
そのあと、79条の2にあてはめた。
672氏名黙秘:2013/05/24(金) 19:27:57.96 ID:???
書き込み少なすぎワロタ
本スレでも知財の話が全然出ない
673氏名黙秘:2013/05/24(金) 22:34:18.37 ID:???
このままだと、知財選択者って年々減って行くんでない?
もともとヘビーだし、難しいし、論点外れの危険があるしなどなど・・・
674氏名黙秘:2013/05/24(金) 23:39:13.13 ID:???
まあ相対評価だから関係ないはずなんだけど、精神的にキツいからなぁ

選択者は結構いるはずなのに、司法試験スレで、
「知財いる?」みたいな書き込みあってもまったく反応なし

このスレも異様な過疎だし、なんかみんな今年の試験に触れたくない雰囲気が漂いまくり
675氏名黙秘:2013/05/25(土) 08:16:02.64 ID:???
特許法があほみたいに難しかったからな
知財は出題が年々マニアックになってくなー
676氏名黙秘:2013/05/25(土) 09:59:21.37 ID:???
特許法難しすぎ
著作はボリュームありすぎ
677氏名黙秘:2013/05/25(土) 10:14:08.81 ID:???
特許に時間かかって著作途中答案やらかした
特許は概ね書けたとは思うけど…
678氏名黙秘:2013/05/25(土) 10:42:33.78 ID:???
知財君はアシキリにさえならなければいいよ
679氏名黙秘:2013/05/25(土) 11:33:33.69 ID:???
著作権法のチケットは鑑定書事件の規範使うべきだと思うんだが、辰巳はそうなってないねー
680氏名黙秘:2013/05/25(土) 11:36:38.94 ID:???
特許法→難
著作権法→一つ一つの論点の難易度は普通ぐらいだが量が多いのでやや難
って感じかな
全体的に去年より難化した印象
681氏名黙秘:2013/05/25(土) 14:14:52.07 ID:???
つかマジで例年になく過疎ってんなw
682氏名黙秘:2013/05/25(土) 14:51:23.84 ID:???
誰か構成晒してくれ
683氏名黙秘:2013/05/25(土) 17:00:21.95 ID:???
あまりに過疎だから晒してみる

特許
設問1
(1)先使用権(方法1)
@先使用権は原則独自ルート発明が対象だけど冒認の場合はセーフ
A共同発明者甲の同意がなければ乙Y譲渡無効でXの出願は冒認
(2)無効の抗弁(方法1、方法2)
無効事由は公知(Yによる公然実施)、冒認、(仮に甲の同意あったとしたら)共同出願違反
設問2
訂正の再抗弁
@訂正するなら方法1について明細書から除くことになる→除くクレーム
同一の技術的思想の範囲内に収まる本件は除くクレームとして訂正できる
A訂正審判請求の要否
原則必要だけど、訂正後の技術的範囲が明らかな本件では不要
設問3
(1)特許は分割できないし、本件特許は持分観念できないから、全部Yに移転させてXに方法2に関する専用実施権付与するのが公平
(2)Xは乙から冒認知らされずに実施してたから方法1につき通常実施権あり
684氏名黙秘:2013/05/25(土) 17:15:36.46 ID:???
著作
設問1
キャンディキャンディを適当に
設問2
小冊子、引用を適当に
設問3
時間切れで白紙
685氏名黙秘:2013/05/25(土) 18:49:30.00 ID:???
特許がんばりすぎて、著作権時間なくて適当になったのが如実に解るなw
特許は職務発明による通常実施権、方法2の先使用の抗弁(再反論で否定されるの見え見えだから書かなくていいのかもしれんが)書いてない以外完璧では?
特許法40著作権法15〜20ぐらいいくのではなかろうか
しかし、著作権法の設問3はそんなに難しくないのでもったいないな
686氏名黙秘:2013/05/25(土) 23:14:55.84 ID:???
ほんと人いないな

職務発明は完全に失念した
著作は何故か設問3の応用美術が全く思い付かなくて何書いていいか訳わかめ状態だったよ
本番の緊張感は凄いね
687氏名黙秘:2013/05/25(土) 23:22:43.86 ID:???
>>686は上位ローで成績優秀者?
マジで特許法できすぎでおしっこチビった
改正されたばっかの条文までよく勉強してるね〜
688氏名黙秘:2013/05/25(土) 23:33:42.19 ID:???
>>686
著作権法は分量的に設問1,2は二十点ずつ、設問3は十点ぐらいだから、そんなに気にすることはないよ
設問二の引用はやっぱ鑑定書事件の規範(総合考慮説?)使ったの?
689氏名黙秘:2013/05/25(土) 23:50:39.20 ID:???
>>666
104条の3第1項だからといって必ずしも民事訴訟上の抗弁とはならない
というのは,少なくとも現知財高裁所長の考えだけど。
どの無効理由かによらず抗弁となるなどと言ってる学者でもいるのか?
690氏名黙秘:2013/05/26(日) 01:01:12.14 ID:???
>>687
いや、現役じゃないから割いた時間が多かっただけだと思う
それとロジスティクス知的財産法が役に立った

>>688
配点低いと嬉しいけど完全に0点だからなw
鑑定書のやつだとは思ったけど、時間もなかったし規範もあやふやだったから、
基準は立てずに総合考慮っぽくあてはめて誤魔化したよ
691氏名黙秘:2013/05/26(日) 15:08:00.76 ID:6dLqMuZH
>>689 所長の説は,勉強不足で知らんけど,>>662の裁判例は審取では?その考え方だと,冒認出願であること(又はないこと)の民訴上の位置づけは,どうなるの(少なくとも冒認出願であることがKgで冒認出願でないことが積極否認ということはないはず)?
104条の3第1項という大ブロックレベルでは抗弁でないとおかしいような。。。
個別の無効理由(123条1項各号)について,証明責任を分配する余地(再抗弁?)はあるとして。
692氏名黙秘:2013/05/26(日) 15:10:47.89 ID:6dLqMuZH
>>691 自己レスだが,「(少なくとも冒認出願であることがKgで冒認出願でないことが積極否認ということはないはず)」は,特許権侵害行為差止請求訴訟においてという意味で。
693氏名黙秘:2013/05/26(日) 20:42:36.86 ID:???
構成晒しがあってもこれしか書き込みがないとか、
こりゃいよいよただ事じゃない
694氏名黙秘:2013/05/26(日) 22:31:34.42 ID:???
諸先輩がた智慧をお貸しくださいませ。
知財を選択してないロー生なんですが、
授業の予習をやっておりまして、
中山先生等の基本書を調べても
以下の問題がよくわかりません。
ヒントになるような記述が記載されている本の指摘だけでも助かります。


乙が甲に無断でキャラクターの姿態を修正したりして二次的著作物を創作した際に、
甲の名前は付記されていなかった。

甲の氏名表示権について、
甲に無断で作成された二次的著作物に、甲の氏名が表示されていないから侵害になるというのは、
もともと甲の創作したものではない二次的著作物に、甲の意に反するような氏名表示を強制することなるので、

無断で作成された二次的著作物については、原著作物の著作者の氏名表示権は主張し得ないし、
その方が甲の意向に添った考え方である

という意見を論評せよ
695氏名黙秘:2013/05/26(日) 23:30:31.67 ID:???
>>693
だから、、、知財人気は下がる一方だと予想する。
試験委員危機感ないのか?易しい問題出せよな!
696氏名黙秘:2013/05/27(月) 02:04:42.10 ID:???
そのうち国私に抜かれる
697氏名黙秘:2013/05/27(月) 09:21:54.12 ID:???
俺も構成晒し
特許
設問1
(1)方法1について
先使用権
 文言には反するが、趣旨の公平の見地から先使用権肯定
特許無効の抗弁
 冒認 肯定
 新規性喪失 否定
職務発明
 冒認で対抗関係において負けるので、職務発明の通常実施権不成立
(2)方法2について
先使用権
 発明者思想説 顕著な特徴あるので否定
特許無効の抗弁
 冒認の限りで肯定

設問2
 訂正の抗弁
 訂正審判請求の要否は触れず

設問3
(1) 分割移転は不可
 しかし、利用発明の場合、全体としての持分を観念できる
 参照条文も共有発明の持分移転についてのもの
 寄与分限りの持分移転請求を肯定
(2) 共有者として単独実施可
698氏名黙秘:2013/05/27(月) 09:28:33.03 ID:???
著作権
設問1
 キャンディキャンディをあげた上で否定して、侵害否定
 具体的には、譲渡権(頒布権だったっけ?)侵害否定
 翻案権侵害+みなし侵害否定 

設問2
 小冊子の制限 否定
  それに伴い、一般的な制限規定である引用も否定
 チケットについては、判例を思い出せず、引用肯定

設問3
 応用美術の通り一遍のことを書く。
 +28条についても書いた気がする
 職務著作は触れられず。

 手元に構成用紙も問題もないので、記憶のみを頼りに書いてるけど、大体こんな感じだった
699氏名黙秘:2013/05/27(月) 10:28:27.77 ID:???
>>697
設問1の否定の主張、設問2でしちゃったよ…
設問1は抗弁の当否まで述べなきゃならんから否定についても設問1で述べなきゃならんのね
700氏名黙秘:2013/05/27(月) 10:43:15.22 ID:???
結局書き方よくわからんかった
たしか設問1が主張って書いてあるんだよね
でも当否も書かないと職務発明とかが尻切れとんぼになるし…
どうすればよかったのか
701氏名黙秘:2013/05/27(月) 10:52:21.82 ID:???
設問二が再抗弁ではなく、再反論となっているから設問二で否定主張するのが素直なのかな
設問一は「抗弁を主張できるか」だから、結果的に否定されたとしても抗弁主張するだけならだけるし

問題文分かりにくいわ〜
702氏名黙秘:2013/05/27(月) 11:03:13.27 ID:???
どっちでもいいんじゃね?
書き方はみんな割れてそうだし、内容があってれば
703氏名黙秘:2013/05/27(月) 12:33:08.73 ID:???
俺も晒し

特許
設問1
方法1
 33条or35条2項で特許を受ける権利移転
 無効の抗弁 冒認
 先使用 肯定
 職務通常 冒認と矛盾するのでかかず 予備的ないし再々抗弁に当たるとおもったので、1行だけ書いた 否定
以下、あえて書かなかったもの
新規性 秘密にやってるのに主張するのに違和感を感じた、かつ、露骨すぎなので紙面確保のため書かず
無効 共同出願 33条or35条2項で単独主張と矛盾するのでかかず 今思えば書いてたほうがよかったかも
方法2
 先使用 具現化されたものだけでなく同一まで及ぶ
方法2に関しては無効の抗弁に当たる自由がみられなかったので、主張せず(方法1と2にあえてわけてるので)
設問2
 先使用の条文の要件みたさず 否定
 先使用の同一性否定 選択発明 顕著な効果作用
訂正の抗弁については、技術的範囲が同一ということを前提とすると、先使用の同一性が及ぶことになるので
かかないことにした
また、問題文に訂正についてかいてなかったので、純粋に問題に答えるつもりでかかなかった
設問3
 条文の要件はみたす 移転請求は可能
  しかし、持分観念できない
   &amp;#10132;【自論】 79条の2等をあげて、仲裁的解決妥当
 移転請求可能 しかし、差止めは不可
  移転請求の効果として、特許の持分の帰属は、特許登録の時点に遡及して帰属74条2項辺り・・・だったような
  利用関係にないともいえる 72条あたり?
 差止めできない結論は、上記の自論とも整合するので問題なし
704氏名黙秘:2013/05/27(月) 12:38:39.71 ID:???
著作
@本件小説 言語の著作 著作者A 著作権者A
A本件漫画 @の二次的著作 言語の著作 著作者B 著作権者B 28条でAも
B本件フィギア 美術の著作(実用品だけど、純粋美術同視) Aの二次的著作 職務発明15条(著作者E 著作権者E)28条でBも
設問1
 主 Aの承諾とってない 翻案権、頒布権侵害
 反 Bの承諾とってるし 侵害非成立
 妥 Bのみで認めると原著作権者への侵害・不利益が多大、28条で権利認めた意味が無い 侵害成立が妥当
設問2
本件 パンフレット
 主 複製、譲渡権侵害
 反 小冊子 引用
 妥 小冊子否定 観賞用の市販のホント同様  引用否定 主従にない そして、このような利用を認めるのは
   権利者への不利益多すぎ 侵害成立が妥当
本件 チケット
 主 複製 譲渡権侵害
 反 引用 複製にあたらん
 妥 もともとチケット自体小さいし複製って言えるかどうかも微妙だし、チケット本来の目的から引用も肯定 権利者の不利益も小さい 成立否定が妥当
設問3
 主 翻案権ないし複製権、譲渡権侵害
 反 小さいし結構雑なので、本質的特徴かんとくできない、お菓子に附属の大量生産の小さい模型?だし、同一性もない
 妥 本件フィギアに認められる美術としての素晴らしさ?を監督できないのは肯定されるけど キャラクタという
   武将αだっけ・・・自体は見て取れるので、芸術性とは別の話、その意味で本質的特徴を肯定
   小さい模型で同一性ないとかいうとなんでもありだから、明らかに妥当性欠く 侵害成立

俺も手元に何もなく記憶で書いてるの今感じ
最後は複製か翻案かまよって両方書いた感じ 紙面と時間たりなかった
鑑定の判例あるけど、文言でも総合でも2要件でもどれでもいいと思う
本件アニメの映画の著作の認定忘れてた・・・。
足切りはたぶん大丈夫のはず・・・50点くらいくれないだろうか・・・
一応の水準の答案くらいのできにはできたと思うんだが、はっきり言って自身なし
試験終わって、同じ選択の人に話し聞いたら一番できてなさそうなのが俺だったしな・・・orz
705氏名黙秘:2013/05/27(月) 12:46:26.66 ID:???
>>699-702
過去問から推測すれば、設問1では主張だけ、設問2で、その主張の肯否を検討が素直な流れだね
方法1にかかるものは設問1でかけるなら書いてたほうがいいかもしれんけど
あくまで設問1は抗弁しか聞いてないから設問とは関係ない記載になりそうな気はする
でもやっぱ、法律構成的に無理なものを設問1で拾うのはいいけど、設問2で有利に働く事情を設問1で拾うのはあまりよろしくないような気はするなぁ

やっぱ再反論だから、訂正についても書いてたほうがよかったかなと後悔
706氏名黙秘:2013/05/27(月) 17:10:25.68 ID:???
構成さらしてくれた人たちは少なくとも平均はありそう
なぜなら俺はあまりにテンパって何書いたか覚えていないからだ
707氏名黙秘:2013/05/27(月) 17:33:17.87 ID:q13bEn4N
平均が45くらいだとすると、構成さらした人たちは50点は超えると思うよ。
再現答案見ても、知財は正直レベル高くない。
708氏名黙秘:2013/05/27(月) 22:56:40.95 ID:???
方法2に対して新規性喪失は問題文から無理だな
いまいち特許法わかんねぇや。
これ事案に方法1に関する実施例を消した、とかそういう事情ないのに訂正請求とか主張していいんか?
勝手に事情付け足していいのかね。
特許法がすべての試験の中で一番難しかった気がするな。
問題見た瞬間泣きそうになったわ・・・。
709氏名黙秘:2013/05/27(月) 23:57:53.53 ID:???
訂正書いてる人多い以上、毒にはならんわな
710氏名黙秘:2013/05/28(火) 01:30:02.56 ID:???
試験委員は毒づくだろうけど
711氏名黙秘:2013/05/28(火) 10:53:42.95 ID:???
あげ
712氏名黙秘:2013/05/28(火) 12:53:06.02 ID:???
>>706
俺は、何を書いたかは覚えているが、記憶から消去したいという状態

25点以上ならそれだけでいいです><
713氏名黙秘:2013/05/28(火) 13:05:59.13 ID:???
>>712
構成書いてみればいいのよ
714氏名黙秘:2013/05/28(火) 13:57:47.27 ID:???
>>712
まず書いてみようぜ!
上の書かれてる構成の出来は気にすんなよ!
715氏名黙秘:2013/05/29(水) 23:18:39.12 ID:???
Yは秘密裏にしてるくせに、新規性喪失主張ってなんか変に感じる。
秘密裏にしてるっていう事情は、新規性については拾わなくてもいいよってメッセージに思えてきた。
716氏名黙秘:2013/06/02(日) 02:10:58.56 ID:???
っていうか、辰巳の解説だめすぎてまったく使えない。
こんなの公表するだけだめなんじゃないのかね。
設問3とか、後段については〜〜有します。って答えになってねーよ…。

しかし、主張する訂正審判してることや訂正請求してること等の事情がないのにした上でそれを主張させるってのはどうなんだろうか。
Xの再反論を訂正審判で考えると、仮定ばっかりでなんか事案関係なくなるような。
過去問において事案とは関係ない仮定的な話聞く設問あったっけな。

しかし、難しすぎてほんとに足切りがこわい。
特許まじでわからんわ、安心しちゃだめだけど、構成晒してる人以外が難しすぎって言ってくれるのは嬉しい。
717氏名黙秘:2013/06/02(日) 05:32:33.74 ID:Q6mquokM
特許無効の抗弁に対する訂正の再抗弁なんて常識じゃないかなぁて思うけど。
あと、訂正の再抗弁の要件の一つである「訂正審判請求をしたこと」は、これがそもそも必要か争いがあって、
否定説も当然あるわけで、肯定説に立つと仮定的事情として訂正審判請求の主張をさせなきゃいけないけど、
否定説なら仮定事情は出てこないよね。
訂正の再抗弁の他の要件は、事案と無関係に出されるものではないし。
ちなみに、特許無効の抗弁→訂正の再抗弁の流れは、LECセミファイナルで同じような問い方で訊かれたから、
受けた人はみんなこれ書いてると思う。

と頑張ってみたけど、正解筋はわからない。
おれは、問1で方法2に対する抗弁は先使用も職務発明も無理で特許無効しかあり得ないと結論付けた結果、
問2で書くことが訂正の再抗弁しかなかった。
718氏名黙秘:2013/06/02(日) 06:33:22.96 ID:???
上で構成晒した一人だけど、特許は難しすぎると思った
全体で一番難しかったとさえ思うよ
719氏名黙秘:2013/06/02(日) 11:57:36.91 ID:???
>>717
否定説とかあるのね。ぜんぜん知らんかったわ。
訂正審判請求したことくらいは問題文に書くだろとおもって頭のなかに何も思い浮かばなくなってあぼんした。

先使用も訂正審判もでなかった人多いみたいだけど・・・初日の一番最初にこれは結構きついわ
720氏名黙秘:2013/06/02(日) 12:17:00.76 ID:???
特許法は一見しただけで難問と分かり、著作権法先に書いた
しかし著作権法も頒布権じゃなくて譲渡権と書いたり、チケットは鑑定証事件意識できず主従関係なしとしてあっさり引用否定したり、ミスの連続
特許法時間なくて最後持分移転できるとしか書けず、実質途中答案

知財は完全に終わった 泣
本当、選択科目は労働法とかにしとけばよかった…
721氏名黙秘:2013/06/02(日) 13:06:52.79 ID:???
>>720
主従関係で問題ないとおもうよ
むしろ、主従関係検討しててミスっていう発想がよくわかんない

鑑定書の引用の検討の仕方は、鑑定書だからあの検討の仕方になったわけで。
引用自体の肯定否定は主従関係、明瞭区別性の2要件で間違ってないと思うよ。
まったく別の基準ってわけじゃないんだし…
722氏名黙秘:2013/06/02(日) 13:09:46.05 ID:Q6mquokM
今年の知財の難易度が高かったのはたしかだよね。
論点が細かいだけじゃなくて新しいのもあったから、相当やり込んだ人じゃないとしっかり全部書くのは不可能。
逆に言うと大半がそこまで完璧にはできてないだろうから、できなかった人も落ち込まなくていいと思う。
偏差値調整あるんだし。
723氏名黙秘:2013/06/02(日) 13:34:56.50 ID:???
チケットに創作性認められない以上、主従関係は認められないでしょ
鑑定証事件の総合考慮的判断の検討必須だと思うけど
724氏名黙秘:2013/06/02(日) 14:00:35.63 ID:???
>>723
創作性が認められない以上主従関係が認められないっていうのは、ちょっと違うとおもうけど。
バーンズみたいに著作物性がない以上引用に当たらないっていうならまだしも…

鑑定書の事件では引用する側に著作物性が必要か否かについては要件とせず、文言要件で判断しただけであって別に主従、明瞭でも問題ないとおもうよ。
あと、鑑定書事件が文言判断したのは、鑑定書っていう特別な様式であったからと思われるが…

引用を判断する基準自体はどっちでもいいとおもう。
引用する側について著作物性の肯否については問題とならないって一言付け加える程度でいいと思われる。
725氏名黙秘:2013/06/02(日) 18:08:46.34 ID:???
ここに構成を晒してる奴らのレベルが高すぎてワロタwww
この構成で文章が綺麗だったら60点超えるだろwww
726氏名黙秘:2013/06/02(日) 22:33:46.02 ID:???
挙がってる構成で一番良さげなのはどれ?
727氏名黙秘:2013/06/02(日) 22:42:19.61 ID:???
特許
設問1.2は>>697
設問3は>>703

著作は>>704

って感じかな
728725:2013/06/02(日) 23:06:52.37 ID:???
自分も727さんと同意見。
683さんは著作権の途中答案がもったいなかったけど、
それでも他ができてそうなので高い点数になりそう。
もちろん、文章が綺麗であることは大前提ね。
729氏名黙秘:2013/06/03(月) 16:35:57.32 ID:GNYFOWmY
今年の知財むずすぎ・・
730氏名黙秘:2013/06/03(月) 18:16:34.14 ID:???
他の構成ないのかね
731氏名黙秘:2013/06/03(月) 20:35:21.81 ID:???
うちのロー教授によると、方法1にかかる発明と、方法2にかかる発明と、
発明αは、それぞれ別個の発明で、
発明αの発明者は、(b1だけじゃなく)広くBでOKであることを見いだした
乙だけらしい(発明αは方法1にかかる発明の改良発明という位置づけ)。
だから、本件特許については、権利帰属面では瑕疵はないとのこと。
732氏名黙秘:2013/06/03(月) 20:41:50.60 ID:???
むしろ本件特許の無効理由としては、記載要件が問題になるらしい。
つまり、上位概念Bに含まれる下位概念全て(たとえばb3、b4…)について
Cを生産する方法として有効かどうかが明細書で開示されていないと、
b1とb2を実施例として挙げるだけでは、サポート要件違反になる。
733氏名黙秘:2013/06/03(月) 21:54:41.18 ID:???
なんかいえる気がするけど、出題の趣旨にのってない気もする。
734氏名黙秘:2013/06/03(月) 22:32:15.72 ID:???
その考え方の妥当性は分からない
ただ、その筋で書くと、共同発明者からの譲り受けとかって事情が意味無くなるような…
735氏名黙秘:2013/06/04(火) 11:09:14.82 ID:???
発明の一部に無効事由があれば全体が無効になるのだから、設問二で方法1の再反論も書き得るよな
明確に方法2の再反論書けと書いてあるということは、訂正で方法2に縮減されることが設問二の前提なのかな
訂正の再反論は必要不可欠だと思う
736氏名黙秘:2013/06/04(火) 12:31:31.98 ID:???
たぶん両方にかけるとおもう
設問2は訂正と先使用の反論じゃないのかね。一応両者判例あるし。
設問1で否定してる人たぶん設問2に点数はいらないと思う。

訂正書いたっていう人でも、主張すべき要件とかその他書いてないのが多いんじゃないかな。
方法2に対する再反論っていい方が気に食わないね。
ひとつ気になるのが、過去問でも確かあったとおもうけど
通常実施権の登録について登録を行ったか否か問題文に書いてないのに
登録を行った前提で解答したり、登録を行ってないこと前提で解答したりするのは間違ってるみたいなことかいてたことかな。

そうすると本問では、訂正請求又は訂正審判を行なっている(いない)って場合分けしろってことなんかね。
737氏名黙秘:2013/06/04(火) 12:40:26.43 ID:???
特許の設問2でメインで書くべきなのはけっきょく何なんかな?
「再反論」という聞き方は確かに気になるよな。設問1ではすなおに「抗弁」と
書いてたのに。訂正の抗弁ではないのか、訂正にしても何を訂正するかが
問題だと思うのだが。
738氏名黙秘:2013/06/04(火) 12:57:01.48 ID:???
>>737
よくよく考えたら、再反論で訂正が言えるってことは、74条によってすでに移転してるから無効の抗弁を認めないっていう再反論も言えるんかね?123条1項6号カッコ書き

訂正は物質Bをb2に限定するって感じだとおもうけど、実施例1削除して、訂正審判又はYが無効審判を請求した際には訂正請求を行なっていること的な問題文もう関係ねぇな
739氏名黙秘:2013/06/04(火) 13:08:11.71 ID:???
設問1
成り立たないもの軽く考慮
職務発明、新規性
主張 @先使用A冒認

設問2
@(同一性否定)及びAに対する再反論(訂正及び74条?)

新規性に対する除くクレームであればb2が顕著であること使えると思うけど先使用に対する再反論で使う方がしっくり来るね。
上のサポート要件伝々についても書けるなら、実施例を付け加える的な
740氏名黙秘:2013/06/04(火) 13:18:42.56 ID:???
b2が顕著であることは絶対不可欠だろうけど、あと何書くかは不明…
741氏名黙秘:2013/06/04(火) 13:24:43.26 ID:???
b2に絞るのか、b1だけを除くのか
判例の主張する要件あげるんだろうけど、そんなもん覚えてなかったわ。

問題文的に訂正だけってのも変だし先使用だけってのも変だね。
この2つで十分枚数いきそうだから十分なのでは。
742氏名黙秘:2013/06/04(火) 18:26:38.84 ID:???
>>737「再反論」という聞き方は確かに気になるよな。設問1ではすなおに「抗弁」と
書いてたのに。

先使用に関する主張(現に実施していた実施形式に具現化された発明と同一性を有するものではない、という主張)が再抗弁になってないから、再反論っていう言い方したんだと思う
743氏名黙秘:2013/06/04(火) 19:58:09.80 ID:???
ということは、上の教授のお話を考慮しなければ>>739の構成が正解筋ってことかな?
構成晒してる3人は設問2について片方しか書いてないということか。
設問1で先使用の否定してる人はどの程度で否定してるかによるけど、少し点つくくらいかな。
744氏名黙秘:2013/06/04(火) 20:30:40.47 ID:???
>>743
選択科目は設問ごとに点数が振ってあるわけじゃないから、
設問1で書いても問題ないんじゃない?
それよりも中身でしょ。
構成晒してる人も、設問1でちゃんと具体的な検討をしてる限り、設問2で書いた人と差はないと
思う。


あと、日本頑張れ。
745氏名黙秘:2013/06/04(火) 20:44:30.61 ID:???
>>744
>選択科目は設問ごとに点数が振ってあるわけじゃないから、
設問ごとに配点は振ってます。割合が書いてないだけです。
設問1において設問2のこと書くと、引用とかしない限り原則は点数は振られないとおもいます。
設問に答えること、が一番の目的だからです。
これは司法試験以前に論文問題としての常識です。あとは裁量点でどれくらいつくかだと思いますよ。
設問2の出来が全体的に悪いなら割合も低くなると思うので、そっちで調整すると思います。
これは設問形式をとる試験では絶対的ルールだと思います。

自分的には、他で書いたことも考慮してくれるとうれしいのですが、常識的に考えると無理なので諦めてます。
746氏名黙秘:2013/06/04(火) 22:26:49.73 ID:???
104条の3第1項の抗弁に対する再反論で
まず書かなきゃいけないのは、同条2項だよ
747氏名黙秘:2013/06/04(火) 22:51:00.64 ID:zD7RgqLW
>>745
元試験委員の先生は、主張反論型の設問にするときは、どこで書いても内容点はあげられるようにしているって言ってたよ。
問1書きすぎ、問2が短すぎとかいう事情は、バランス悪いとして裁量的にマイナスにはなるっぽいけど。


>>746
ごめん、笑ってしまったww
今までまったく意識したことないけど、たしかに訴訟の場ならその反論あるね。
>>746はそれ書いたんだよね?
採点実感に期待しときます(良い意味で)。
748氏名黙秘:2013/06/04(火) 23:02:11.46 ID:???
>>746
斬新な切り口w
嫌いじゃないですw
749氏名黙秘:2013/06/04(火) 23:04:43.79 ID:???
【新司試】 知的財産法−その9 【選択科目】
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1274430507


諸先輩がた智慧をお貸しくださいませ。
知財を選択してないロー生なんですが、
授業の予習をやっておりまして、
中山先生等の基本書を調べても
以下の問題がよくわかりません。
ヒントになるような記述が記載されている本の指摘だけでも助かります。


乙が甲に無断でキャラクターの姿態を修正したりして二次的著作物を創作した際に、
甲の名前は付記されていなかった。

甲の氏名表示権について、
甲に無断で作成された二次的著作物に、甲の氏名が表示されていないから侵害になるというのは、
もともと甲の創作したものではない二次的著作物に、甲の意に反するような氏名表示を強制することなるので、

無断で作成された二次的著作物については、原著作物の著作者の氏名表示権は主張し得ないし、
その方が甲の意向に添った考え方である

という意見を論評せよ
750氏名黙秘:2013/06/04(火) 23:15:43.69 ID:???
>>749
お前司法試験スレでも添付してただろ。
その時に返信してくれてた奴いたぞ。
とりあえずそれ読んでやれよ。
751氏名黙秘:2013/06/04(火) 23:22:20.33 ID:???
>>747
内容点はあげれる。言い方的に内容点以外の点数も複数あって
そのうちの内容点のみ考慮可能って感じだね。
憲法で設問1に全部書いたらどうなるんだろうか。
752氏名黙秘:2013/06/05(水) 01:11:04.05 ID:???
結局全体構成はどうなってんの
753氏名黙秘:2013/06/05(水) 07:59:26.61 ID:???
特許をたくさん扱う知り合いの弁護士によると、
発明αの本旨はあくまでB一般をAに反応させてCを生産する方法にあり、
発明αは、方法1や方法2にかかる発明の改良発明にあたるらしい。

たとえば、b1はビタミンB1、b2はビタミンB2、BはビタミンB群だと
考えれば分かりやすい。

その上で、>>731 も同趣旨なんだろうが、Aにb1やb2だけではなく
上位概念B一般を反応させてもCが生産されることを見出した発明者は
本問では明らかではない。

もし発明αの発明者も、方法2と同じく乙単独だとすると
(たぶん、出題者の意図はそこにあった)、本問では
冒認や共同出願違反(を理由とした無効の抗弁)の問題は全く生じない。

逆に、それ以外の可能性(新たな丙単独や、乙と丙の共同など)を
全て網羅して回答するのは、書くことが多すぎる。

というわけで、受験生に混乱を招いたという意味で、おそらく出題ミスなのでは、
とのことだった。
754氏名黙秘:2013/06/05(水) 09:13:37.74 ID:???
「物質Bは物質b1と物質b2の両方を含む上位概念」
というのが、b1とb2のみを含む概念としてBがあることを意味するのか
b1,b2,b3(b1,b2以外のもの)を含む概念としてBがあることを意味するのか
いずれを意味するかで理解が変わりそうだね
>>731,>>753は後者として捉えていると思われる
755氏名黙秘:2013/06/05(水) 10:07:07.66 ID:???
b1とb2のみを含む概念ってのはたぶん難しいかと
756氏名黙秘:2013/06/05(水) 10:21:41.73 ID:???
たしかに。
のみを意味するなら、「から成る」とか言えばいいもんな
でも受験生の少なからぬ人は「のみ」を意味するって捉えてるようだから、結果としてどう転ぶかだな
757氏名黙秘:2013/06/05(水) 12:38:33.22 ID:+9MWMqqq
>>731>>753の筋でいくと、今回の問3は移転請求ダメです終わり〜っていうのが回答になるのかね?教えてエロい人。
758氏名黙秘:2013/06/05(水) 14:03:30.62 ID:???
方法1に関してはいけるんでない
759氏名黙秘:2013/06/05(水) 15:42:56.16 ID:???
だとすると
先使用とサポート要件違反を無効の抗弁?
どっちにしろ、先使用はいるのね
760氏名黙秘:2013/06/05(水) 16:00:02.98 ID:+9MWMqqq
>>758
方法1に関してもいけないと思う。
>>731は「本件特許については、権利帰属面では瑕疵はない」ってしてて、
>>753は「本問では冒認や共同出願違反(を理由とした無効の抗弁)の問題は全く生じない。」ってしてる。
そうすると、74条1項の要件を充たす余地はない。
761氏名黙秘:2013/06/05(水) 16:23:14.82 ID:???
だとすると
設問1では、方法1及び方法2にサポート要件違反の無効の抗弁と先使用の抗弁
設問2では、先使用に関しての再反論と実施例追加or実施例は足りてるとの再反論…?
設問3は前段できない、後段できるとしても…以下自論

って感じってことかな?

何人足切でるんだよwww
762氏名黙秘:2013/06/05(水) 16:27:59.05 ID:???
設問の方法1に対する抗弁とか方法2に対する抗弁って対して意味持たなくなるよな
763氏名黙秘:2013/06/05(水) 19:50:44.11 ID:???
冒認はただの引掛けで>>761の構成が筋かもしれんね
解けた奴いないだろうけど。
764氏名黙秘:2013/06/05(水) 22:23:22.30 ID:???
>>761その筋で書けた奴皆無だろ
ということで特許法は全員0点!
765氏名黙秘:2013/06/05(水) 23:22:43.53 ID:???
問題となりうる所

設問1
ルート1
職務発明による通常実施権
無効の抗弁(冒認)
無効の抗弁(新規性)
先使用による通常実施権
ルート2
無効の抗弁(サポート要件違反)

設問2
ルート1の再反論
訂正審判又は訂正請求
無効の抗弁2項
先使用の同一性否定
ルート2の再反論
実施例の追加
実施例は足りてるとの再反論

設問3
74条の要件満たす(ルート1)
74条の要件満たさない(ルート2)

後段はそれぞれ。
766氏名黙秘:2013/06/05(水) 23:25:00.29 ID:???
問題となりうる所(修正)

【設問1】
[ルート1]
職務発明による通常実施権
無効の抗弁(冒認)
無効の抗弁(新規性)
先使用による通常実施権

[ルート2]
無効の抗弁(サポート要件違反)
先使用による通常実施権

【設問2】
[ルート1の再反論]
訂正審判又は訂正請求
無効の抗弁2項
先使用の同一性否定

[ルート2の再反論]
実施例の追加
実施例は足りてるとの再反論
先使用の同一性否定

【設問3】
74条の要件満たす(ルート1)
74条の要件満たさない(ルート2)

後段はそれぞれ。


こんな感じ…?
767氏名黙秘:2013/06/06(木) 14:44:22.34 ID:???
>>750
ありがとうございます、ただ今気づきました
以下の書き込みして頂いた方も、ありがとうございました

平成25司法試験31
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1369662541

>>17


>もともと甲の創作したものではない二次的著作物に、…
>原著作物の著作者の氏名表示権は主張し得ないし、…

キャンディキャンディ事件の高裁判決によれば、「二次的著作物である以上、
それを形成する部分で原著作物の創作性に依拠しないものはありえない」って考えることが
できる。争いはあるが、仮にこの高裁判決に乗るなら、二次的著作物が甲の創作性に依拠
している以上、「もともと甲の創作したものではない」とまで断言できないことになりそう。
甲が原著作物の著作者の氏名表示権を主張できる方向に傾く。

>甲の意に反するような氏名表示を強制することなるので、…
>(主張し得ないとする)方が甲の意向に添った考え方である。

甲の意に反するかどうかは甲に聞いてみないとわからんw
それを当たり前に「甲の意に反する」って言い切られても、ねぇ?
ただ、氏名表示権は著作者人格権であり、人格権である以上、本人すら放棄できない。
よって、氏名を表示していない以上、たとえそれが甲の意に添うとしても、
氏名表示権が侵害されていることに変わりないと思う。

読みにくい文章ですいません。
768氏名黙秘:2013/06/06(木) 15:44:41.87 ID:???
上段は権利の幅の問題で、著作権か著作人格権の問題になってなくね。
28条・50条の規定からも人格権を含むのはおかしいと思うけど。
769氏名黙秘:2013/06/07(金) 16:25:39.70 ID:???
あげ
770氏名黙秘:2013/06/07(金) 18:53:45.37 ID:???
sage
771氏名黙秘:2013/06/07(金) 19:24:08.63 ID:???
構成さらした人とか、9月以降に点数も晒してくれるとうれしいですね
次世代にも役にたちそうです
772氏名黙秘:2013/06/07(金) 19:24:28.61 ID:???
知財、選択するの止めました。おわり
773氏名黙秘:2013/06/07(金) 22:29:01.75 ID:???
w
774氏名黙秘:2013/06/08(土) 10:30:47.74 ID:???
ww
775氏名黙秘:2013/06/10(月) 19:32:02.62 ID:???
サポート要件と先使用っぽいな。
訂正請求だと、実施例が使えない。

方法1に関しては、Xは乙から聞いて知りながら本件特許の一部として出願してるから
74条がそのまま適用されるわけではないが、修正して適用とかになんのかな。
プロの解説者まだー?
776氏名黙秘:2013/06/13(木) 18:08:23.85 ID:???
さげ
777氏名黙秘:2013/06/15(土) 02:45:35.04 ID:???
サポート要件も権利者側に立証責任あるから、抗弁にならないよ
778氏名黙秘:2013/06/15(土) 02:50:50.69 ID:???
>>691
確かに侵害訴訟では冒認も共同出願要件違反も立証責任に言及した
裁判例はないと思う

ただ、地裁で、104条の3第1項の主張を抗弁、
訂正主張を再抗弁と整理したものを、
控訴審で現所長がバサッと削除した判決はある

また、最高裁(ナイフの加工装置事件)も、
104条の3第1項の主張を無効主張、
訂正主張を対抗主張と名付けており
(無効の抗弁、訂正の再抗弁ではなく)、
立証責任の所在を明示していないけど、
そのあたりに配慮してのことと思う

実際、審取と侵害訴訟で立証責任が異なるとすると、実務的に大変でしょう
779778:2013/06/15(土) 02:54:57.75 ID:???
ちなみに冒認でないことが請求原因になるとの某裁判官の見解が
最新のL&Tに載っていた
780氏名黙秘:2013/06/15(土) 03:16:39.95 ID:???
で、結局何を書けばいいの?
781氏名黙秘:2013/06/15(土) 21:17:05.88 ID:SBqdYAJR
選択科目なのに要件事実の理解まで問うとか、そんなひどいこと試験委員はやらないと信じたい。
104の3は特許無効の抗弁とかキルビー抗弁とかの言い方がされるから、普通に無効事由書けばいいのでは
あるまいか?
782氏名黙秘:2013/06/15(土) 21:36:02.68 ID:???
試験委員難易度とか気にしてないよ
783氏名黙秘:2013/06/15(土) 21:45:52.38 ID:SBqdYAJR
たしかにね。彼らが基本だと言えばそれが基本になる。
784氏名黙秘:2013/06/15(土) 21:56:56.97 ID:???
>>781
いや…先使用はいいとして(これも設問1で簡単に否定すべき?)
無効事由書くとしても、サポ要件か冒認かどっちを書くんだろうか、という疑問ではなかったんかいな。
無効事由書けばいいってのは何の解決にもなってない…
785氏名黙秘:2013/06/15(土) 22:32:14.99 ID:SBqdYAJR
そこはいま立証責任云々が議論されてる流れだったから書いただけよ。

サポ要件か冒認かなんて正直出題の趣旨出るまでわからないじゃん。
ここでもおれの周りでも、受験生多数が本番で書いたのは冒認。
予備校も冒認。
ただ、どうやら教授・実務家にはサポ要件だと主張する人がいるようだ。
あとは試験委員の解答待ち。
786氏名黙秘:2013/06/16(日) 02:33:08.95 ID:???
>受験生多数が本番で書いたのは冒認。予備校も冒認。
>教授・実務家にはサポ要件だと主張する人がいるようだ。
これもうサポ要件って答え見えてる気がする、出題趣旨でるまでわからんけどね
787氏名黙秘:2013/06/16(日) 09:10:33.29 ID:???
どこの教授がいってるの?
788氏名黙秘:2013/06/18(火) 01:02:17.84 ID:???
冒認はない。あるとしたら38条違反でしょ。
サポート要件違反もない。サポート要件の判断には技術常識の参酌が必須だが、
問題文には何も記載がない。
789氏名黙秘:2013/06/18(火) 01:23:49.32 ID:???
発明αの帰属だが、方法1の発明の甲乙共同の非公知の知見に基づいて、
乙が完成させたと考えられるから、乙のみならず甲も発明者になると思われ

>>731のロー教授先生と>>753の特許をたくさん扱う弁護士先生に、
御高説を賜りたいわw
790氏名黙秘:2013/06/18(火) 02:19:02.59 ID:???
もうなにがなんだか・・・
791氏名黙秘:2013/06/18(火) 07:19:19.91 ID:???
「うちの先生が言ってる〜」は昔からある逃げ。
792氏名黙秘:2013/06/20(木) 08:21:41.78 ID:???
>>789
どういう考えなのよそれ…。

あと乙の完成させたのは方法2だよ。
発明αは方法1と方法2を含む特許だよ。
物質Bにはb1もb2もその他も含まれるんでしょ。
793789:2013/06/25(火) 01:38:59.51 ID:???
>>791
発明者の認定の普通の考え方だと思うけど
794789:2013/06/25(火) 01:58:23.95 ID:TDqcfvjb
つづきです。

発明者たるには,技術的思想の特徴的部分(従来技術の問題を克服し,
新規性・進歩性を有する部分で,当該発明の作用効果を奏する部分)
に創作的に寄与することが必要ってことは,前提としていいですよね。

http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200908/jpaapatent200908_101-109.pdf

http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201205/jpaapatent201205_004-010.pdf

本問では,まず,甲乙が共同で,物質A(例:塩酸)に物質b1(水酸化ナトリウム)
を反応させて化合物C(水)を生産する方法1を発明した。
つぎに,乙が,物質A(塩酸)に物質b2(水酸化カリウム)を反応させて
化合物C(水)を生産する方法2を発明した。
さらに,(おそらく)乙が,これらを上位概念化して,
物質A(塩酸)に物質B(アルカリ金属水酸化物)を
反応させて化合物C(水)を生産する方法(発明α)を発明した。
発明αが発明された時点で方法1は公知ではなかった。
(例が稚拙なのは勘弁)

上位概念化は,権利範囲を広くしようと発明者が通常考えることだから,
発明αのポイントは,最初に,物質A(例:塩酸)に物質b1(水酸化ナトリウム)
を反応させると化合物C(水)が得られることを見出した点にあると考えて
よいのではないかと思う。
そうすると甲は発明αの共同発明者になることになる。

感覚的にも,甲が発明者でないとするのでは落ち着きが悪いのでは?
795789:2013/06/25(火) 02:01:10.81 ID:???
あげるつもりはなかったorz
796氏名黙秘:2013/06/25(火) 06:24:04.18 ID:???
出願は発明αで行われている。
方法1や2に関して問題文はいろいろ書いてるけど、とりあえずそれは置いといて
発明αのポイントは方法1に認められるから、方法1を共同発明した甲及び乙に発明αが帰属する。

その結果、発明αに関する特許を受ける権利も甲及び乙に帰属する。
そして、乙のみによる出願のため法38条違反が認められる。

設問1は、方法1及び2共に、法38条違反を理由に、104条の3及び先使用による通常実施権を有する旨抗弁を主張する。
設問2は、上記主張に対する再反論(αは乙のみの発明者とか先使用の同一性は失われているとか)
設問3は、方法1に関する部分についてどう考えるか

こういう感じ?まじわけわからん
797氏名黙秘:2013/07/17(水) 22:49:19.83 ID:???
過疎い
798氏名黙秘:2013/07/30(火) 22:13:10.63 ID:???
http://www.tokyo-sports.co.jp/entame/entertainment/161789/3/
どこに金を貰ったのか、板倉某とかいうのが下らない見解を示しているが、
アイドルの売り出し方の方法を真似て参考にしてCDを発売したとして、どこに著作権侵害になる要素があるんだ?
799氏名黙秘:2013/08/14(水) 13:57:36.55 ID:???
著作権法の基本書を10冊くらい見比べてたが、
岡村久道って人の著作権法
すんげー表とかまとまっててわかりやすかったんだが、
Amazonにはまだ書評ないんだな
新しいから??
800氏名黙秘:2013/08/25(日) 22:20:10.84 ID:???
>>799
もともと商事法務から出てて、それが民事法研究会に移行したらしい。
801氏名黙秘:2013/09/06(金) 21:41:41.34 ID:???
801
802氏名黙秘:2013/09/06(金) 21:42:43.98 ID:???
802
803氏名黙秘:2013/09/06(金) 21:43:54.36 ID:???
803
804氏名黙秘:2013/09/06(金) 21:45:12.79 ID:???
804
805氏名黙秘:2013/09/06(金) 21:46:17.74 ID:???
805
806氏名黙秘:2013/09/06(金) 21:47:07.60 ID:???
806
807氏名黙秘:2013/09/06(金) 21:48:08.57 ID:???
807
808氏名黙秘:2013/09/06(金) 21:49:17.15 ID:???
808
809氏名黙秘:2013/09/06(金) 21:50:31.73 ID:???
809
810氏名黙秘:2013/09/06(金) 21:51:22.01 ID:???
810
811氏名黙秘:2013/09/13(金) 20:34:11.71 ID:???
811
812氏名黙秘:2013/09/13(金) 20:35:13.53 ID:???
812
813氏名黙秘:2013/09/13(金) 20:36:17.36 ID:???
813
814氏名黙秘:2013/09/13(金) 20:37:11.67 ID:???
814
815氏名黙秘:2013/09/13(金) 20:38:07.19 ID:???
815
816氏名黙秘:2013/09/13(金) 20:39:09.37 ID:???
816
817氏名黙秘:2013/09/13(金) 20:40:33.57 ID:???
817
818氏名黙秘:2013/09/13(金) 20:41:41.96 ID:???
818
819氏名黙秘:2013/09/13(金) 20:42:40.30 ID:???
819
820氏名黙秘:2013/09/13(金) 20:43:30.85 ID:???
820
821氏名黙秘:2013/09/14(土) 01:10:36.78 ID:???
821
822氏名黙秘:2013/09/14(土) 01:11:13.94 ID:???
822
823氏名黙秘:2013/09/14(土) 01:12:17.78 ID:???
823
824氏名黙秘:2013/09/14(土) 01:12:51.22 ID:???
824
825氏名黙秘:2013/09/14(土) 01:13:41.54 ID:???
825
826氏名黙秘:2013/09/14(土) 01:14:36.79 ID:???
826
827氏名黙秘:2013/09/14(土) 01:15:10.96 ID:???
827
828氏名黙秘:2013/09/14(土) 01:16:25.28 ID:???
828
829氏名黙秘:2013/09/14(土) 01:17:51.19 ID:???
829
830氏名黙秘:2013/09/14(土) 01:18:54.27 ID:???
830
831氏名黙秘:2013/09/14(土) 02:35:09.01 ID:???
831
832氏名黙秘:2013/09/14(土) 02:35:44.79 ID:???
832
833氏名黙秘:2013/09/14(土) 02:36:31.75 ID:???
833
834氏名黙秘:2013/09/14(土) 02:37:20.56 ID:???
834
835氏名黙秘:2013/09/14(土) 02:38:03.01 ID:???
835
836氏名黙秘:2013/09/14(土) 02:38:48.71 ID:???
836
837氏名黙秘:2013/09/14(土) 02:39:22.61 ID:???
837
838氏名黙秘:2013/09/14(土) 02:39:56.27 ID:???
838
839氏名黙秘:2013/09/14(土) 20:12:08.10 ID:???
839
840氏名黙秘:2013/09/14(土) 20:12:30.19 ID:???
保守乙ですw
841氏名黙秘:2013/09/14(土) 20:12:44.37 ID:???
840
842氏名黙秘:2013/09/14(土) 20:13:39.11 ID:???
841
843氏名黙秘:2013/09/14(土) 20:14:24.40 ID:???
842
844氏名黙秘:2013/09/14(土) 20:15:05.60 ID:???
843
845氏名黙秘:2013/09/14(土) 20:16:11.61 ID:???
845
846氏名黙秘:2013/09/14(土) 20:16:59.01 ID:???
846
847氏名黙秘:2013/09/14(土) 20:18:06.36 ID:???
847
848氏名黙秘:2013/09/14(土) 20:19:20.19 ID:???
848
849氏名黙秘:2013/09/14(土) 20:20:04.26 ID:???
849
850氏名黙秘:2013/09/14(土) 23:19:40.95 ID:???
850
851氏名黙秘:2013/09/14(土) 23:20:16.55 ID:???
851
852氏名黙秘:2013/09/14(土) 23:22:07.55 ID:???
852
853氏名黙秘:2013/09/14(土) 23:23:26.86 ID:???
853
854氏名黙秘:2013/09/14(土) 23:24:14.78 ID:???
854
855氏名黙秘:2013/09/14(土) 23:24:52.40 ID:???
854
856氏名黙秘:2013/09/14(土) 23:25:22.19 ID:???
855
857氏名黙秘:2013/09/14(土) 23:26:05.33 ID:???
856
858氏名黙秘:2013/09/14(土) 23:26:57.69 ID:???
857
859氏名黙秘:2013/09/15(日) 01:18:56.81 ID:???
859
860氏名黙秘:2013/09/15(日) 01:19:56.46 ID:???
860
861氏名黙秘:2013/09/15(日) 01:20:38.85 ID:???
861
862氏名黙秘:2013/09/15(日) 01:21:31.75 ID:???
862
863氏名黙秘:2013/09/15(日) 01:22:12.82 ID:???
863
864氏名黙秘:2013/09/15(日) 01:22:56.39 ID:???
864
865氏名黙秘:2013/09/15(日) 01:25:46.20 ID:???
865
866氏名黙秘:2013/09/15(日) 01:26:23.18 ID:???
866
867氏名黙秘:2013/09/15(日) 01:27:15.62 ID:???
867
868氏名黙秘:2013/09/15(日) 17:16:17.38 ID:???
868
869氏名黙秘:2013/09/15(日) 17:17:31.02 ID:???
869
870氏名黙秘:2013/09/15(日) 17:18:28.65 ID:???
870
871氏名黙秘:2013/09/15(日) 17:19:44.52 ID:???
871
872氏名黙秘:2013/09/15(日) 17:20:31.54 ID:???
872
873氏名黙秘:2013/09/15(日) 17:21:53.76 ID:???
873
874氏名黙秘:2013/09/15(日) 20:48:16.29 ID:???
874
875氏名黙秘:2013/09/15(日) 20:49:02.58 ID:???
875
876氏名黙秘:2013/09/15(日) 20:49:51.96 ID:???
876
877氏名黙秘:2013/09/15(日) 20:51:54.78 ID:???
877
878氏名黙秘:2013/09/15(日) 20:52:38.30 ID:???
878
879氏名黙秘:2013/09/15(日) 20:53:36.41 ID:???
879
880氏名黙秘:2013/09/15(日) 20:54:47.13 ID:???
880
881氏名黙秘:2013/09/15(日) 20:55:42.09 ID:???
881
882氏名黙秘:2013/09/15(日) 20:56:40.12 ID:???
882
883氏名黙秘:2013/09/15(日) 20:57:18.73 ID:???
883
884氏名黙秘:2013/09/15(日) 21:36:05.86 ID:???
884
885氏名黙秘:2013/09/15(日) 21:36:54.67 ID:???
885
886氏名黙秘:2013/09/15(日) 21:37:32.19 ID:???
886
887氏名黙秘:2013/09/15(日) 21:38:17.35 ID:???
887
888氏名黙秘:2013/09/15(日) 21:39:06.92 ID:???
888
889氏名黙秘:2013/09/15(日) 21:40:39.33 ID:???
889
890氏名黙秘:2013/09/15(日) 21:41:20.70 ID:???
890
891氏名黙秘:2013/09/15(日) 21:42:49.40 ID:???
891
892氏名黙秘:2013/09/15(日) 21:43:54.77 ID:???
892
893氏名黙秘:2013/09/15(日) 21:44:42.30 ID:???
893
894氏名黙秘:2013/09/15(日) 22:32:39.99 ID:???
894
895氏名黙秘:2013/09/15(日) 22:33:48.62 ID:???
895
896氏名黙秘:2013/09/15(日) 22:34:30.28 ID:???
896
897氏名黙秘:2013/09/15(日) 22:35:08.07 ID:???
897
898氏名黙秘:2013/09/15(日) 22:35:42.54 ID:???
898
899氏名黙秘:2013/09/15(日) 22:36:47.20 ID:???
899
900氏名黙秘:2013/09/15(日) 22:37:29.67 ID:???
900
901氏名黙秘:2013/09/15(日) 22:38:09.61 ID:???
901
902氏名黙秘:2013/09/15(日) 22:38:45.62 ID:???
902
903氏名黙秘:2013/09/16(月) 07:52:14.93 ID:???
必死に埋めてるやつww
904氏名黙秘:2013/09/16(月) 17:08:17.84 ID:???
904
905氏名黙秘:2013/09/16(月) 17:08:49.30 ID:???
905
906氏名黙秘:2013/09/16(月) 17:09:31.42 ID:???
906
907氏名黙秘:2013/09/16(月) 17:10:08.44 ID:???
907
908氏名黙秘:2013/09/16(月) 17:10:50.66 ID:???
908
909氏名黙秘:2013/09/16(月) 17:12:02.73 ID:???
909
910氏名黙秘:2013/09/16(月) 17:12:49.88 ID:???
910
911氏名黙秘:2013/09/16(月) 17:13:35.36 ID:???
911
912氏名黙秘:2013/09/16(月) 17:14:09.53 ID:???
912
913氏名黙秘:2013/09/16(月) 17:15:24.10 ID:???
913
914氏名黙秘:2013/09/16(月) 20:20:36.21 ID:???
915氏名黙秘:2013/09/16(月) 20:21:22.52 ID:???
915
916氏名黙秘:2013/09/16(月) 20:21:52.11 ID:???
916
917氏名黙秘:2013/09/16(月) 20:23:02.89 ID:???
917
918氏名黙秘:2013/09/16(月) 20:23:46.61 ID:???
918
919氏名黙秘:2013/09/16(月) 20:24:34.44 ID:???
919
920氏名黙秘:2013/09/16(月) 20:25:08.76 ID:???
920
921氏名黙秘:2013/09/16(月) 20:26:19.07 ID:???
921
922氏名黙秘:2013/09/16(月) 20:26:53.90 ID:???
922
923氏名黙秘:2013/09/16(月) 22:04:12.64 ID:???
923
924氏名黙秘:2013/09/16(月) 22:05:25.58 ID:???
924
925氏名黙秘:2013/09/16(月) 22:07:00.15 ID:???
925
926氏名黙秘:2013/09/16(月) 22:07:42.79 ID:???
926
927氏名黙秘:2013/09/16(月) 22:10:47.48 ID:???
927
928氏名黙秘:2013/09/16(月) 22:14:22.48 ID:???
928
929氏名黙秘:2013/09/16(月) 22:18:41.45 ID:???
928
930氏名黙秘:2013/09/16(月) 22:20:07.78 ID:???
929
931氏名黙秘:2013/09/16(月) 23:41:50.20 ID:???
931
932氏名黙秘:2013/09/16(月) 23:43:06.00 ID:???
932
933氏名黙秘:2013/09/16(月) 23:44:04.22 ID:???
933
934氏名黙秘:2013/09/16(月) 23:44:39.53 ID:???
934
935氏名黙秘:2013/09/16(月) 23:46:04.71 ID:???
935
936氏名黙秘:2013/09/16(月) 23:47:15.85 ID:???
936
937氏名黙秘:2013/09/16(月) 23:48:42.31 ID:???
937
938氏名黙秘:2013/09/16(月) 23:49:15.86 ID:???
938
939氏名黙秘:2013/09/16(月) 23:50:13.24 ID:???
939
940氏名黙秘:2013/09/17(火) 12:55:41.85 ID:???
940
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