■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■

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1氏名黙秘
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■ 刑事訴訟法の勉強法第15部 ■
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1248156497/
基本書まとめwiki
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/pages/23.html
2氏名黙秘:2009/11/29(日) 20:02:59 ID:???
バカヤロウ
3氏名黙秘:2009/11/29(日) 20:14:17 ID:???
WWWA
4氏名黙秘:2009/11/29(日) 20:49:00 ID:???
【はじめに】

刑事訴訟法を学ぶなら

井戸田 刑事訴訟法要説 は必読。
5氏名黙秘:2009/11/30(月) 01:25:46 ID:???
条解刑訴法読んでるけど、法316の8ってほんとひどい法律だよなぁ。
弁護人が欠席戦術をとったら、職権で国選弁護人を付さなければならないって。

弁護人が気に入らなければ、法廷警察権に基づく退去命令を出して、
裁判所の言うことを聞く国選弁護人を選任すればいいわけだ。

ほんと、優雅で感傷的な日本の刑事裁判だなぁ。
6氏名黙秘:2009/11/30(月) 13:51:12 ID:???
>>1 Z!
7氏名黙秘:2009/11/30(月) 16:22:37 ID:???
>>5
今の弁護士過剰の時代にはいい条文だ
8氏名黙秘:2009/11/30(月) 17:10:44 ID:???
司法試験合格者数一覧
【高等文官司法科】     【旧司法試験】         【新司法試験】
   (昭和9〜15年)    (昭和24〜平成21年)       (平成18〜21年)
@ 東京大  683名    @ 東京大  6520名    @ 東京LS  714名
A 中央大  324名    A 中央大  5485名    A 中央LS  642名
B 日本大  162名    B 早稲田  4192名    B 慶應LS  589名
C 京都大  158名    C 京都大  2917名    C 京都LS  467名
D 関西大   74名    D 慶應大  2053名    D 和田LS  381名
E 東北大   72名    E 明治大  1111名    E 明治LS  303名
F 明治大   63名    F 一橋大  1015名    F 一橋LS  266名
G 早稲田   59名    G 大阪大   805名    G 神戸LS  229名
.                H 東北大   765名    H 立命LS  208名
.                I 九州大   650名    I 同志LS  196名
.                J 関西大   601名    J 北大LS  170名
.                K 名古屋   572名    K 東北LS  156名
.                L 日本大   527名    L 関学LS  155名
.                M 同志社   519名    M 上智LS  147名
.                N 立命館   436名    N 大阪LS  143名
.                O 神戸大   426名    O 名大LS  130名
.                P 北海道   418名    P 関西LS  123名
.                Q 法政大   404名    Q 九州LS  120名
.                R 阪市大   393名    R 首都LS  118名
.                S 上智大   338名    S 千葉LS  113名
9氏名黙秘:2009/11/30(月) 17:11:34 ID:???
新司法試験 合格者数・合格率(平成21年度)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【国公立大学】      【私立大学】
    合格者 合格率       合格者 合格率
東京 216  55.53%    中央 162  43.43%
京都 145  50.35%    慶應 147  46.37%
一橋  83  62.88%    和田 124  32.63%
神戸  73  48.99%    明治  96  30.97%
北大  63  40.38%    立命  60  24.69%
大阪  52  33.55%    同志  45  19.15%
九州  46  26.44%    上智  40  27.78%
名大  40  33.33%    関学  37  19.37%
首都  34  39.08%    関西  35  16.91%
東北  30  19.48%    立教  25  22.32%
千葉  24  37.50%    法政  25  18.12%
阪市  24  25.00%    学習  21  24.42%
広島  21  25.00%    愛知  20  48.78%
横国  20  25.32%    日大  20  13.07%
新潟  14  17.28%    南山  18  30.51%
岡山  13  25.00%    専修  17  20.48%
金沢  11  22.45%    甲南  17  18.28%
熊本   5  15.63%    成蹊  14  20.59%
信州   4  15.38%    山学  12  26.09%
静岡   4  11.11%    創価  12  15.79%
琉球   4  10.00%    大宮  12  14.81%
筑波   3  8.82%    .西南  10  14.93%
香川   3  7.14%    .近畿   9  18.00%
鹿児   2  5.71%    .明学   9  11.69%
島根   1  4.35%    .桐蔭   8  12.90%
                 青学   8.  8.99%
10氏名黙秘:2009/11/30(月) 17:12:30 ID:???
平成21年度 新司法試験
既修・新卒合格率(一発合格率) (合格10名以上)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
愛知   10/ 12  83.33%
一橋   53/ 71  74.65%
東京.  130/186.  69.89%       【参考】平成20年度(20名以上)
京都   95/136.  69.85%       一橋   51/ 67  76.1%
中央.  119/180.  66.11%       中央  143/192  74.4%
名大   11/ 17  64.71%       慶應  117/166  70.4%
慶應   98/156.  62.82%       首都   26/ 40  65.0%
北大   33/ 53  62.26%       東京  119/184  64.6%
神戸   46/ 74  62.16%       神戸   35/ 57  61.4%
大阪   21/ 34  61.76%       千葉   22/ 41  53.6%
首都   23/ 40  57.50%       東北   27/ 51  52.9%
千葉   16/ 30  53.33%       京都   69/131.  52.6%
(平均) --------- 48.69%       (平均) --------- 51.32%
九州   16/ 38  42.11%       明治   46/ 91  50.5%
明治   41/ 98  41.84%       上智   25/ 53  47.1%
阪市   13/ 33  39.39%       北大   21/ 47  44.6%
立命   31/ 82  37.80%       立命   37/ 86  43.0%
学習   10/ 34  29.41%       関学   20/ 57  35.0%
上智   13/ 47  27.66%       同志   26/ 81  32.0%
関学   17/ 68  25.00%
同志   21/ 89  23.60%
東北   15/ 65  23.08%
関西   14/ 64  21.88%
11氏名黙秘:2009/11/30(月) 17:13:25 ID:???
>>1
12氏名黙秘:2009/12/01(火) 11:16:45 ID:???
13氏名黙秘:2009/12/01(火) 22:42:19 ID:???
NHKラジオでスガヤさんの話きいた。
朝7時半ごろ突然刑事がきて連れて行かれたら怖いよね。
取調べというより、
やっただろ、やったんだな、やってるだろ、これの繰り返しを延々
何時間もやられたら頭おかしくなるよね。
1000回のやってませんより1回のやりましたをしんじる刑事。
14氏名黙秘:2009/12/03(木) 16:54:23 ID:J8sIsvZB
これって逮捕状あって連れてかれたの??

15氏名黙秘:2009/12/03(木) 17:11:39 ID:???
>>14
とりあえず任意同行だったんじゃね?
16氏名黙秘:2009/12/03(木) 17:16:45 ID:J8sIsvZB
やっぱり絶対ついてっちゃいけないってことだよな。

冤罪って
「まずい、見つかんねぇ、てか捜査めんどい。誰か手頃な奴いないかな。。」
「何、そんな奴が!よしこいつにしよう♪」

て感じで拷問されて犯人に仕立てあげられるって感じで起こるとおれは思ってる
んだけど違う??



17氏名黙秘:2009/12/03(木) 17:21:27 ID:???
職質とかそうだよな。無職だったらとりあえず疑われる。
18氏名黙秘:2009/12/03(木) 17:36:27 ID:???
実況見分で現場付近へ連れて行かれて
どこでやったんだと聞かれ
スガヤさんがここですといったら
ちがうだろもっとむこうだろと
いわれたそうです。
19氏名黙秘:2009/12/03(木) 17:38:19 ID:???
スガヤさん刑務所で同部屋の悪いやつに殴られて肋骨折られたと言ってた。
20氏名黙秘:2009/12/03(木) 17:40:48 ID:???
任意同行を拒めると思うなよ。
つきまとわれて
身動きとれないようにされるらしいぞ。
これはスガヤさんの話ではないけど。
21氏名黙秘:2009/12/03(木) 18:16:48 ID:???
>>19
性犯罪とくに子供やったヤツは刑務所で酷いめに合わされるそうだからね。しかも看守はスルー。
冤罪のみならずそういう被害もあったわけだ。
22氏名黙秘:2009/12/03(木) 18:49:26 ID:???
>>20
元国家公安委員長の白川先生は、渋谷の路上で職質かけられて
1時間以上も4人警官に囲まれ身動きが取れなかったくらいだからなw
23氏名黙秘:2009/12/03(木) 18:57:19 ID:???
タカソウは、 ピーを巻き込んだ上に、捕まってすぐにピーのことをゲロッた。
夫のやることかね?普通無関係ですってかばうとこだろ?
24氏名黙秘:2009/12/03(木) 19:05:11 ID:???
>>23
薬中はメンタル弱いから。肉体労働して逃げてた市橋とは大違い。
25氏名黙秘:2009/12/03(木) 19:08:56 ID:???
高相に対する世間の目は厳しいからな。
整形しないと道もあるけないだろ
26氏名黙秘:2009/12/03(木) 21:18:03 ID:???
無辜の無期刑で、まんま人生潰された菅家さん
再審無罪の法廷へ地裁の公判担当した検事だけ証人に呼ばれる

(現職の刑事部長と検事正は直接面会し深々と頭下げて謝罪したけれど)

しかし、当の嘘の自白させ調書作文した取調官、地裁で無期判決書いた裁判官ならびにこれを維持した高裁・最高裁判事たち
全く反省も見せずおよそ謝罪の言葉の欠片も無い。

こいつら法曹以前に、人間の感情が無いただの機械?
27氏名黙秘:2009/12/03(木) 21:19:37 ID:???
>>22
しかも「元・国家公安委員長だ」と言っても、警官は誰もその肩書きを知らなかったらしーしな
後日、渋谷の警察署長も反省してない旨のアナウンスをしてたらしいし

嫌なら渋谷へは行かない方がいいのかもね
あとは、繁華街を出歩くときは職質対策しとくとか(東大法卒の奴は銀杏の御紋携帯とかな)
28氏名黙秘:2009/12/03(木) 21:21:47 ID:???
警察のマスコット、ピーポ君は裸にガンベルト。
29氏名黙秘:2009/12/03(木) 21:44:26 ID:???
任意同行はメールのない時代の遺物。違法だな。
聴きたい事があるなら
メールかスカイプしろ。
なんでもこたえてやるっちゅうねん。
2ちゃんのこのスレでもいいぜ。
30氏名黙秘:2009/12/03(木) 21:45:31 ID:???
>>29
逮捕状もメールでってか?w
31氏名黙秘:2009/12/03(木) 21:53:16 ID:???
電子債権の時代だよ。
32氏名黙秘:2009/12/03(木) 21:55:03 ID:???
>>26
刑裁においてはPとJはグルなんでつ
33氏名黙秘:2009/12/04(金) 19:02:58 ID:X1TL8ePF
そいえば被疑者が女でそこそこ可愛いと、取調室で刑法176や177が行われるのは
ザラって話を見たんだけど、やっぱホントだよね??

34氏名黙秘:2009/12/04(金) 19:17:08 ID:X1TL8ePF
>26
こういう奴らに与えられる罰をかろうじて考えるとしたら、家畜に生まれ変わって
半分生きたままバラバラに惨殺される...
くらしか考えられないよな。。

俺は世の中で一番悲しいことが○殺だと思うんだが、はした金のために痴漢でっちあげて
人の人生崩壊させてのうのうと生きてる女や、町田事件で嘘の証言した男とか、、、
過去も未来も含めてこういう殺されても足りないようなことやったのに現世では何の処罰もされず
に人生全うする奴らが生まれ変わってきて人間に奉仕してるんだろうと、
最近こう考えるのが1番いいんじゃないかと思ったんだよね。。

何もしてないのに惨殺される者がいる。。でもそれは自分たちが生きてくために
どうしても必要なこと。あまりに悲しすぎる。
つまらない妄想に過ぎないのはわかってるが、最高の悲しみとともに最高に
卑劣な奴らに対する憤りを薄める方法として、人によっては少しは足しにな
るんじゃないかな
35氏名黙秘:2009/12/05(土) 00:01:18 ID:???
>>33
特に薬物犯罪のときはな。女のあそこに隠してるだろうとか言って視るだけでなく
指入れたりして調べるwらしい。
36氏名黙秘:2009/12/05(土) 00:24:09 ID:???
>>35
最近では一応人権に配慮して、そういう行為は女性警官に担当させるらしいとか

でも女性の女性に対するアレはなー
却って遠慮がちな男性の方がマシかも知れず
37氏名黙秘:2009/12/05(土) 01:04:49 ID:???
ニンドーされたら
学生証でも
見せれば
いいって
刑事も驚くぞ(爆)
38氏名黙秘:2009/12/05(土) 01:12:53 ID:???
>>37
俺の知り合いは知人の検事(最高検の!)の名刺を見せたそうだw
39氏名黙秘:2009/12/05(土) 05:17:52 ID:???
まあ
大学名に
よるのかもな
40氏名黙秘:2009/12/05(土) 05:25:05 ID:???
>>38
似たような
ことはやってるわ
41氏名黙秘:2009/12/05(土) 05:59:41 ID:???
デカも
結構荒っぽい。
ガラをさらったりくらいは
やる
42氏名黙秘:2009/12/05(土) 10:39:13 ID:???
サツによるニンドーの
運用実態なんて
勉強してる東大生にしか
わからん
ある意味ではね
43氏名黙秘:2009/12/05(土) 13:30:04 ID:???
>>42
>勉強してる東大生にしか

むしろ、刑訴マニアのベテのほうが詳しいかと。
44氏名黙秘:2009/12/05(土) 16:14:19 ID:4naCMobs
>38
それでどうなったって言ってた??
効き目はあったのか

45氏名黙秘:2009/12/05(土) 17:52:49 ID:???
気にせんでええ
ニンドーは
田舎の
サツの話よ。中央部(首都圏)とは関係ないから
46氏名黙秘:2009/12/05(土) 17:56:58 ID:???
警部「東大法学部生つかまえたぞー」(まま)
47氏名黙秘:2009/12/05(土) 18:05:08 ID:???
俺も
東大法なんかでなく
KO経に
行きたかったよ
資産家ならな
48氏名黙秘:2009/12/05(土) 20:24:41 ID:???
警部も
県内から合格の東大法
2人のうち1人
を挙げて感慨もひとしおだったろう な
49氏名黙秘:2009/12/06(日) 09:53:09 ID:???
強制力を
行使され
覆面パトに連れ込まれ・・・
慰謝料の請求でもする?
法務博士の皆さん(笑)
50氏名黙秘:2009/12/06(日) 10:01:46 ID:???
違法な有形力の
行使は
行政法か
51氏名黙秘:2009/12/06(日) 15:01:20 ID:???
◆最高裁判所裁判官(15名)

藤田 宙靖  東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒 (来年1月1日退官)
今井   功  京都大卒 (今年12月25日退官)
中川 了滋  金沢大卒 (今年12月22日退官)
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
涌井 紀夫  京都大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒
宮川 光治  名大院了
桜井 龍子  九州大卒
竹内 行夫  京都大卒
竹崎 博允  東京大卒
金築 誠志  東京大卒
須藤 正彦  中央大卒 (中川氏の後任に内定)
千葉 勝美  東京大卒 (今井氏の後任に内定)
横田 尤孝  中央大卒 (甲斐中氏の後任に内定)

http://mainichi.jp/select/person/news/20091127k0000e060056000c.html
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html
52氏名黙秘:2009/12/06(日) 20:25:25 ID:vD2PVJqW
○山スネオじゃないけど、せめて検察上がりの奴だけだは
任命すべきじゃないよな。
53氏名黙秘:2009/12/06(日) 22:39:48 ID:???
行政命令による閉鎖病棟入院に際し
拘束帯で病床台に強制個人拘束されている間に
大量失禁した場合の
人格権等の侵害について述べよ。
54氏名黙秘:2009/12/06(日) 23:28:19 ID:???
「どれほど強く、われわれ国民が公正な裁判を「お願い」しても、裁判官に聴き
いれてもらえないとすれば、われわれはいったいどうしたらよいであろうか。
それは、われわれ国民が裁判官に委託しているはずの司法権を、われわれ
国民が事実を判断する裁判官となることによって、われわれ国民の手に取り
もどすこと以外にはありえないであろう。そして、このことが実現されるならば、
われわれ国民は、われわれの税金で雇っているはずの「公僕」である職業裁
判官に対して、公正な裁判をしてほしいという「要請」をする必要は、もはやい
らなくなるであろう。冤罪を防止し、公正な裁判を確保するために、われわれに
必要とされる努力は、陪審裁判の実現に向けるべきであろう。これが、狭山
事件から得た私の教訓である。」
青木英五郎「陪審裁判」あとがきより。
55氏名黙秘:2009/12/06(日) 23:43:51 ID:???
裁判員制度って茶番だよな。裁判員は検察裁判所に洗脳されて言いなりだし
マスゴミも裁判員制度マンセー。
56氏名黙秘:2009/12/07(月) 23:43:33 ID:bwzXDV80
押尾の事件って、再逮捕違反や一事不再理にならないの?
控訴事実の同一性あるだろ?
57氏名黙秘:2009/12/07(月) 23:57:14 ID:???
あるわけにゃーで。
58氏名黙秘:2009/12/07(月) 23:59:03 ID:bwzXDV80
だって同一時刻同一場所における共同所持使用だYO?
59氏名黙秘:2009/12/08(火) 00:25:02 ID:???
所持と譲渡は完全に別罪だろうが
単一性ないだろ
60氏名黙秘:2009/12/08(火) 00:41:40 ID:???
今回のタイーホは知人女性の件の別件タイーホじゃねーの?
61氏名黙秘:2009/12/08(火) 00:47:00 ID:E9/MpFyK
としたら譲渡に包括される所持を切り取って起訴したことは?
62氏名黙秘:2009/12/08(火) 01:03:37 ID:???
>>61
譲渡と所持は一罪ではない(単一性がない)以上,
一罪の一部起訴という問題が生じない
63氏名黙秘:2009/12/08(火) 01:09:11 ID:???
既に確定したのは「使用」の罪。
今回の件は「譲渡」の罪。

…ちがうじゃん…
64氏名黙秘:2009/12/08(火) 01:13:57 ID:???
咲子サイコー
65氏名黙秘:2009/12/08(火) 01:21:28 ID:3UXUxogP
譲渡するためには所持してるじゃん
66氏名黙秘:2009/12/08(火) 01:26:04 ID:???
所持,使用,譲渡は別罪とされていて包括一罪や牽連犯とはされていない

だいたい警察だってアホじゃないんだからそのくらいわかって逮捕状請求してるよ。
67氏名黙秘:2009/12/08(火) 01:57:57 ID:???
覚せい剤事犯って一回一回が別罪だからね。
68氏名黙秘:2009/12/08(火) 01:59:54 ID:???
馬鹿は放置しろ。
69氏名黙秘:2009/12/08(火) 16:13:24 ID:???
お塩先生はなんで麻布署から湾岸署に身柄を移されたの
そもそも共犯者はそれぞれ別々の警察署で取り調べられてるけど何を基準に取調べを行う警察署が決められてるの
70氏名黙秘:2009/12/08(火) 19:04:50 ID:???
>>69
逮捕されると、普通は警察署の留置場に留置される。
したがって、共犯者は別の警察署に留置されるのが普通。
普通は捜査している警察署に留置されるんだけど、
お塩先生は芸能人で注目されているのでマスコミ対策から湾岸署にされたのかもしれない。
71氏名黙秘:2009/12/09(水) 01:03:43 ID:???
弁護士は併合罪で数罪
板倉教授は一罪と言っていると
スポニチに書いてありますが?
72氏名黙秘:2009/12/09(水) 04:37:03 ID:???
それ多愚痴の厨にさらりと書いてある
判例実務は別罪説よ

ただ、それだと剤趨と一痔負債吏に罹りアクロバットな処理になるから
抱渇壱在なども一部と萎えられてる。弊濠材もあったね(珀栓か奏添にあた)

しかし芸能界の薬物汚染は根深いね、薬挫とズブスブだわ
73氏名黙秘:2009/12/09(水) 09:24:05 ID:???
>>72
しかし受験生てのは意味ないお勉強の議論が大好きなのな
>>69のような立ち飲み屋でTV見てるオッサンに聞かれる質問になるといきなり意気消沈してモゴモゴしはじめるくせに

だから受験生は世間で相手にされないんだよ。
74氏名黙秘:2009/12/09(水) 16:13:18 ID:???
逮捕する側にとってもされる側にとっても極めて重大な意味のある議論だと思うが。。
75氏名黙秘:2009/12/09(水) 16:32:24 ID:???
>>74
そうじゃなくて使用罪と譲渡罪じゃまったく違うのは当たり前だろ
それを誰の説はどうだなんていじくりあってるのが受験生遊びだっての

じゃ今回はなんで捜査1課が逮捕したのかなんて考えてみたのか
それ方に興味をもつのが実務家感覚なんだよ
76氏名黙秘:2009/12/09(水) 19:42:26 ID:???
>>75
たしかにな
保護責任者遺棄致死罪の立件を睨んでの譲渡罪の逮捕は本件基準説からは別件逮捕にあたるんじゃないかとかますのが受験生のお決まりの議論

そんなことは一般の人にとってどうでもいい話で本当に聞きたいのはなんで警察はこんな回りくどいことをしているのかということだもんな
77氏名黙秘:2009/12/09(水) 19:59:49 ID:???
一家ってコロシ専?
するっと,瞥建鯛帆絞竜、本居夜座位酉白辺つ干巣手酢屁市か

咲の犬、味覚亭?楢、筧嬢市材弟啼蔑在奈良池婁禰
弟喪、一家二死鱈、瞥県晴晴邪・・・蛙多摩賀来氏支離閣唆逗
78氏名黙秘:2009/12/09(水) 23:05:56 ID:???
このオヤジが国会議員を動かして、1月の通常国会で押尾事件について質問させるというので、
それも民主党と自民党、ふたつの政党からの質問というので期待していたんだが、
さすがにそこまで追い詰められると、警察も動かざるを得ないですね。国会で「お前ら、ナニやってんだ?」
と与野党双方から声を揃えて追求されたら、さすがにヤバイw 押尾がこの時期に再逮捕されるというのには、
そんな理由もあったりするわけです。ところが、
社会部記者は、「『容疑者らの住居に踏み込んだからもぬけの殻だった』と警察は弁解するが、
明らかに捜査関係者から彼らに情報が漏れている」と怒る。テレビ記者は、「逮捕状執行を発表するときは
身柄確保を確実にしておくべきなのに、警視庁はわざわざ逃亡させようとしているとしか思えない」と吐き捨てる。
 捜査情報が漏れていたのではないか? というんだが、まぁ、そんな事もあるかも知れない。
というか、今回は警察と検察が一枚岩ではないわけです。

897 :名無しさん@3周年:2009/12/06(日) 08:58:11 ID:7+YNa+ac
東スポの記事が気になる。 押尾の再逮捕は序章 狙いは「闇組織へのメス」
麻薬取締法違反罪(使用)で有罪判決が確定した押尾学容疑者(31)に対し、
警視庁捜査1課は4日、同法違反(譲渡)の疑いで逮捕状を取った。 8月2日、六本木ヒルズ の
一室で変死した田中香織さん(享年30)に合成麻薬MDMAを渡した容疑。
元マネジャー のE氏、知人でネット販売業のI氏にも逮捕状が出た。当局の狙いは薬物入手ルートの全容解明。
押尾の背後には海外の犯罪集団とつながりのある闇組織の存在が噂され、そこにメスが入れば、芸能界どころか
スポーツ界や政財界にも激震が走ることは間違いない。
押尾再逮捕は単なる序章にすぎない。大きなポイントは一連の流れを作ったのが 捜査1課よりも検察だということだ
「表で動いていたのが捜査1課とすると、裏で徹底的に押尾周辺を調べ上げていたのは検察。
かなり前から『何が何でも押尾を引っ張れ!』と大号令をかけていた。検察は時の首相でも平気でパクる。逆を言えば 押尾のような小物で検察がここまで意気込むことはない。田中さんの変死事件とは別の狙いがあるはずです」 (関係者)
真の狙いとは――。
79氏名黙秘:2009/12/10(木) 00:17:01 ID:???
真の狙いは薬の密売ルートの摘発だろうな。芸能界の薬物汚染は相当深刻そう。
80氏名黙秘:2009/12/10(木) 00:18:08 ID:???
要するに法的な議論でなく事実的政治的社会的意味合いを考察することが重要と言いたいんだね。
しかしここは刑事訴訟法の勉強スレッドだからね。
刑事訴訟法の答案に、
「森元総理の息子を捜査対象から外す必要性から再逮捕再勾留という手段を取らざるを得なかった」
とは書けないでしょ。
81氏名黙秘:2009/12/10(木) 00:54:07 ID:???
>>80
そうじゃないだろ(-.-;)
譲渡と共犯者らの証拠隠滅との関連性をどう裏づけるとか、保護義務の立証から傷害罪の認定の発展とか、そのための法的問題をどう処理するのかとかいろいろあるだろ

それらを検事がどのように料理しようとしていて、それが捜査方法として妥当なのかを議論するのが実務的だということをいってるんだよ

お受験君の感覚てのはまったくずれてるんだな
82氏名黙秘:2009/12/10(木) 00:59:01 ID:???
>>81
傷害罪?
83氏名黙秘:2009/12/10(木) 01:09:16 ID:???
>>82
最高の詰め方として傷害致死罪の可能性も視野に入れて捜査してるってことだよ

それが妥当かどうかは別としてもそこにも法的問題はいろいろあるだろ
84氏名黙秘:2009/12/10(木) 10:26:05 ID:???
>>80
再逮捕再勾留ではないからね。
85氏名黙秘:2009/12/10(木) 13:14:52 ID:???
まぁみんなあんまり厳しいこというなよ
タイトルからすれば勉強法を教えてもらうレベルのスレなんだからさ

初学者が基本的知識をつけるための議論の場くらいに考えておけばいいんじゃない
86氏名黙秘:2009/12/10(木) 18:03:25 ID:???
実務家間隔来たりて法学滅ぶw
87氏名黙秘:2009/12/10(木) 18:58:57 ID:???
けんじ(警察?)って刑訴法学あんま勉強しないね?
結構違法ぎりぎり(アウト)捜査バリバリやってるぅ

まぁ薬物るーと撲滅つー国策捜査だし相手は893芸人
徹底的にやれやと思ふけどね

88氏名黙秘:2009/12/11(金) 02:51:14 ID:???
・・・。
89氏名黙秘:2009/12/11(金) 15:21:54 ID:???
終わっちゃった…のね

使用と譲渡で公訴事実の同一性の議論をはじめてみたり芸能紙でいうところの再逮捕と本気でいってみたり、なかなか楽しませてくれるスレだったのに残念
90氏名黙秘:2009/12/11(金) 19:36:25 ID:UkKZRXKP
あげ
91氏名黙秘:2009/12/12(土) 21:58:20 ID:???
誰も酵素時日の如何逸政とは煎ってないし妻帯帆とも炒ってない
そもそも市在か蔑剤かだけでこういう罫州を書壇することが魏悶な窪氣で

渥美、田宮、田口どれでもいいから嘴から箸までじっくり基本書呼んでみ@実務狗ンw(粗製濫造烈ιぃな)
この走査二転ないし参天ぐらい伊保の唄街ぁ.ょ
92氏名黙秘:2009/12/12(土) 22:19:16 ID:???
日本語で書けよ
93氏名黙秘:2009/12/13(日) 00:39:39 ID:???
被告人勾留って、2か月だけど、
殺人犯とかは裁判中もずっと勾留されているよね。
で、未決拘留日数を差し引いたり。

あれは何条が根拠によって許されているの?
94氏名黙秘:2009/12/13(日) 09:37:31 ID:???
刑法21条とか
95氏名黙秘:2009/12/13(日) 21:25:36 ID:???
>>91
なぜ司法試験受験生がたくさんの勉強をしているにもかかわらず世間では評価はおろか変人扱いされて受け入れられないのか。

それは世間一般人としての通常の会話ができないからだ。
まず相手との会話が成り立つようやり直してこい。
96氏名黙秘:2009/12/13(日) 23:19:15 ID:???
>>95
そりゃ違うぜ。世間一般の多くの人は勉強が嫌いだからだよ。
司法試験受験生のように大学出ただけでは飽き足らずに何年も
試験勉強してるヤツに違和感を感じるだけ。
97氏名黙秘:2009/12/13(日) 23:29:06 ID:???
その意味での違和感もあるよ。

でも、それより大きいのは「年齢の割にコミュニケーションスキルがこなれていない」という印象を
相手が持つケースが非常に多いこと。


普通は新人研修とかで、新卒のときにビジネスマナーをひととおり叩き込まれる筈なんだけどね。
んでもって、ホヤホヤの新人も1年くらい経てば様になってくる。
新卒カードを切らなかった司法浪人だとそうは行かないでしょ。
98氏名黙秘:2009/12/13(日) 23:41:54 ID:???
どちらにせよ>>91は日本語で書かない限り論外だろ
99氏名黙秘:2009/12/13(日) 23:42:31 ID:???
>>97
それも違うな。仕事がら40〜50のリーマン(結構大きい会社)と話す機会が多いのだが
まともにコミュできる人のほうが少ないよ。司法ベテだからコミュ能力無いのではなく
そういう能力に欠けてる人なんだと思う。
100氏名黙秘:2009/12/14(月) 02:10:49 ID:???
>>99
司法ベテのことじゃなくお勉強に関しては熱心だけど人の言うことを聞かずに一方的に話す社会経験のない受験生のことをいってるんだけどね

二言目にはあの本にはこう書いてあるということばかり言ってる奴
101氏名黙秘:2009/12/14(月) 03:06:11 ID:???
>>93
刑訴法60条2項および89条1号4号を参照せよ

刑訴は基本書よりまずは条文を大切にしよう
102氏名黙秘:2009/12/16(水) 17:41:56 ID:rvaXCYec
話変るんだけど..

朝岡雪路の娘誘拐した犯人て、その娘のことを他の子と一緒に
ちゃんと世話してたし、動機も生活苦だったらしいんだけど、
懲役12年半だって!!
残虐なリンチ殺人でも10年切ることがあるの考えると、明ら
かに量刑不当だと思うんだけど...
103氏名黙秘:2009/12/16(水) 23:47:37 ID:???
>>99
↑こういう奴に限ってコミュは双方向だということを忘れてるんだよな。
あいつはコミュ能力ない、こいつはコミュ能力ない、コミュ能力ない奴ばっか
って一丁前に他人の評価はするんだけど、
裏を返せばこいつ自身が誰ともコミュが取れてないってことになる。

他人のせいにすることでしか自分の能力を正当化できない人種っているよね。
104氏名黙秘:2009/12/17(木) 00:45:16 ID:???
ていうかさ、人に平然と「コミュ能力ない」と言い切れる時点で
その話者のコミュニケーション能力が知れるよねえ…
105氏名黙秘:2009/12/17(木) 00:49:58 ID:???
コミュ能力強調するヤツってぶっちゃけ学力には自信が無いって自白してるみたいな
もんだよな。司法試験受けてて恥ずかしくないのかな?
106氏名黙秘:2009/12/17(木) 01:15:31 ID:???
だれか>>102にこたえてやれよw
量刑なんて、結局裁判官次第だしな、最高裁あたりまで行けば均衡が取れるんだろうがさ
まぁ、その事件がどこまでいったのかしらんがw
107氏名黙秘:2009/12/17(木) 01:35:35 ID:???
たしかに他人のコミュ能力に文句言う人って
相手からすれば「こいつはコミュニケーションを取るに値しない人間」と
思われていることがほとんどだったりするw
自分が付き合うに値する人間だったら相手からコミュを取ってくるもんだw
108氏名黙秘:2009/12/17(木) 01:40:23 ID:???
そこまで連投すると、
図星だったことがミエミエになるんだがな
109氏名黙秘:2009/12/17(木) 02:03:52 ID:???
新試だと、口述ないからコミュ能力はあまり関係なさげだけどなw
まぁ、研修所の卒業試験で落ちるかもだがw
110氏名黙秘:2009/12/17(木) 02:34:54 ID:???
>>108
その涙をパワーに変えるんだw
111氏名黙秘:2009/12/17(木) 03:17:24 ID:???
コミュ能力コンプの奴同士が
たどたどしく罵倒し合うスレッドですか?w
112氏名黙秘:2009/12/17(木) 03:21:17 ID:???
コミュ能力とか何とか言う前に、
わけわからんこといってるやつの話も我慢して聞くのがオトナだと言うことだなw
113氏名黙秘:2009/12/17(木) 05:20:22 ID:???
>>111
口述試験なくなって良かったなw
114氏名黙秘:2009/12/17(木) 05:25:36 ID:???
>>112
我慢して聞けてないじゃないw
115氏名黙秘:2009/12/17(木) 06:17:40 ID:???
>>112
そうやって場の空気に溶け込まずにニヒルを気取るのがオトナだと勘違いしてる奴多いけど
周りからは無口で気持ち悪い奴にしか思われてないから気をつけろよ。

あと何かにつけて「大人・子供」の分類したがるのは、大人コンプの中高生の特徴な。
116氏名黙秘:2009/12/17(木) 07:16:30 ID:???
>>114
>>115
おいおい冗談として受け流せよw
117氏名黙秘:2009/12/17(木) 07:25:41 ID:???
法曹志望者のくせに反論できなくなったら「冗談」ですか(嘲笑)
118氏名黙秘:2009/12/17(木) 07:29:04 ID:???
>>117
何を熱くなっているんだw
そんなに反論してほしいのか?w
119氏名黙秘:2009/12/17(木) 07:34:34 ID:???
コミュ能力あるやつはあるし、ないやつはない
ほかの人のコミュ能力がうんたら〜とか言っているようじゃ、たかがしれてる
たったそれだけのこと
新司法試験じゃ口述試験もないし、コミュ能力とかそんなに気にするなよw
普通にコミュ能力あれば、ロー内で困ることもないし、養成所に行っても困ることはないだろw
120氏名黙秘:2009/12/17(木) 10:45:28 ID:???
基本的に法曹ってデスクワークだろう。コミュ能力よりも文書作成やワープロの早打ちできるほうが
能力上だと思うけど。コミュ能力厨は法曹実務を知らないんじゃないか?渉外なんかは英語の契約書を
翻訳したり作ったりするのが主な仕事らしいし。
121氏名黙秘:2009/12/17(木) 11:16:17 ID:???
有斐閣ケースブックの解答例ってどこかに落ちてないかな?
予備校とか出してない?
122氏名黙秘:2009/12/17(木) 11:24:18 ID:???
>>121
民訴はセミナーの禿げの講座で配布してたな。つか上位ローなら修了生からもらったりできる。
123氏名黙秘:2009/12/17(木) 12:09:05 ID:???
>>120
お前Fラン学部1年か?法曹って意味分かってないだろ
ワープロ早打ちなら一般事務のOLのほうが数倍早いわ
文書と簡単に言うがその内容はどこから来るのか考えてみな
んで、「厨」などと他人を罵るなら「〜らしい」なんて言うなよ
恥ずかしい子だよお前はw
124氏名黙秘:2009/12/17(木) 12:11:33 ID:???
>>123
コミュ能力の欠片もない厨房らしいですね。わかります。
125氏名黙秘:2009/12/17(木) 14:07:35 ID:???
文書作成能力とワープロの早打ちは職務のレベルとして天と地の差があるが。
ワープロの早打ちなんかは,仕事してれば自然とできるようになる。

文書作成能力は法曹の力量そのもの。
126氏名黙秘:2009/12/17(木) 15:03:07 ID:???
本日のありがたい格言

法曹実務を知らない糞ベテとバ回廊は
耳の穴をカッポジってよく聞くこと!



 「法曹はワープロ早打ちできるほうが能力が上(キリッ」



127氏名黙秘:2009/12/17(木) 15:44:50 ID:???
がっかりなう!
128氏名黙秘:2009/12/17(木) 18:30:44 ID:???
>>122
刑訴は出してないのか。
需要は結構あると思うんだが。
129氏名黙秘:2009/12/17(木) 19:24:38 ID:???
>>122
下位ローでも使ってるところあるよ。
130氏名黙秘:2009/12/18(金) 00:49:54 ID:???
じゃあコミュ能力を鍛えるために新宿でも行って職質拒否の訓練でもして来いよ。
131氏名黙秘:2009/12/18(金) 00:56:31 ID:???
オアシス時代から受験生やってるベテランが暴れてるなw
132氏名黙秘:2009/12/18(金) 17:22:08 ID:???
よく現場の警察官の違法捜査に対し法律の無知を理由にこき落している受験生がいるよね。

たしかに法律知識の欠如は問題だけど、彼らの最大命題はいかに犯罪を検挙するかで、そのために有効な捜査手法を追求することが彼らに与えられた職務なんだということをまずは理解しなければいけないんじゃないかな。

そのことを全く忘れて法律論だけ熱中して一方的な議論をしている受験生は刑訴を真に理解してないだろ。

議論は相手方の立場やそれに基づく考え方を理解しようとしながらやらないと空回りするだけ。

最近ここで議論している受験生も刑訴の学習を通してまずはそれを身につけるべきだと思うよ。
133氏名黙秘:2009/12/18(金) 20:26:21 ID:???
改行して言うほどのことでもないけどな
134氏名黙秘:2009/12/18(金) 20:32:05 ID:???
>>132
>彼らの最大命題はいかに犯罪を検挙するかで、そのために有効な捜査手法を追求することが彼らに与えられた職務

お前も全く理解してないから空回りしまくりだなw

受験生なんだから法律論の議論に熱中したっていいだろ別に。
議論に熱中=刑訴を理解してないと短絡的に結びつける脳みそのほうがヤバイわ。
135氏名黙秘:2009/12/18(金) 22:16:36 ID:???
>>134
だからダメなのよあんたは。
人のいうことがなぜかを考える前に自分の意見しかいわない、おそらく誰にも相手にされなくなるんじゃないかな。
136氏名黙秘:2009/12/18(金) 23:35:44 ID:???
>>132
つまり、>>130の「コミュ能力を鍛えるために新宿でも行って職質拒否の訓練でもして来いよ」
を実践しようとすると、
職質にきた警察官に職質拒否発言するたびに、警察官がやって来て、最終的には取り囲まれるということだな

ええと、つまりだな・・・
137氏名黙秘:2009/12/19(土) 00:14:09 ID:???
>>135
お前、人の言う事が何故かをいちいち考えているから

「あの人、無口で気持ち悪〜い」
「会話しようとしても返事しないのよね、あの人・・怖い・・・」
「あいつは会話のキャッチボールが成立しないから話したくない」
「あの人って自分の意見がないよね」
「しょっちゅうPCにぶつぶつ言ってるよね」

と影で言われてるよ。

だから自分では友達多いと思ってるのに年賀状1枚も来ないんだよ。
138氏名黙秘:2009/12/19(土) 01:26:07 ID:???
>>135
人のいうことがなぜか
>>137
人の言う事が何故か

何言ってるかわからない・・・、ヒャッハーwがっかりなう!
139氏名黙秘:2009/12/19(土) 12:04:51 ID:???
>>137
お前かわいそうな奴だな
俺が年賀状送ってやるから住所教えろ
140氏名黙秘:2009/12/20(日) 17:58:23 ID:r/qNhB6h
どなたか、
刑事訴訟法百選65事件(違法収集証拠の証拠能力)
について、

答案のように

問題提起
規範定立
あてはめ

な感じで作ってくれませんか??
お願いします!!!
141氏名黙秘:2009/12/20(日) 18:15:32 ID:???
課題は自分でやらないと
力がなにも
つかない(ry
142氏名黙秘:2009/12/20(日) 18:16:37 ID:???
>>140
教えてgoo
がいいよ
143氏名黙秘:2009/12/20(日) 19:35:11 ID:???
>>140
そんなメジャー判例メジャー論点くらい自分でやれ
144氏名黙秘:2009/12/20(日) 22:07:48 ID:???
>>140
違法な手段で証拠を集めちゃ悪いのか。

たしかに捜査機関は証拠を集めるのが仕事であって手段なんか二の次であるとも思われる。
しかしながらやっぱり違法な手段で集めちゃだめでしょう。

したがって違法な手段で集めた証拠は排除しちゃいます。

残念でした。
145氏名黙秘:2009/12/21(月) 09:10:09 ID:???
どうも
146氏名黙秘:2009/12/21(月) 09:43:36 ID:???
それでもボクはやっていない
これ見て勘当した。ヘタな実務教材よりいいかも
147氏名黙秘:2009/12/23(水) 13:09:18 ID:???
>>144
違法だがさほど重大な違法ではない。
したがって、証拠能力認める。以上
148氏名黙秘:2009/12/27(日) 05:55:03 ID:???
>>147
せっかく警察が頑張って集めてきたんだもんね。
仕返しが怖くて証拠能力否定なんかできるわけないじゃん。
少なくとも俺はごめんだね。
149氏名黙秘:2009/12/29(火) 02:28:07 ID:???
国家権力なめんなよ?
ただしあんまり暴走した警官の行いは
無かったことにしてやるかもね
でも二,三発小突かれた位じゃ駄目だよん
150氏名黙秘:2009/12/29(火) 04:33:45 ID:???
>>140
原文の「検察官上告趣意第三点について」の
ニ(一)違法に収集された証拠物の証拠能力については,
 (二)これを本件についてみると,
のとこでええやろ 十分短い
151氏名黙秘:2010/01/19(火) 00:03:15 ID:???
ほしゅ!
152氏名黙秘:2010/01/23(土) 13:02:12 ID:???
足利事件の再審、誤認逮捕/無辜の罪
驚いた点
1> 菅谷さんが嘘の自白を強いられ、否認したのを再度自白強要するシーン
宇都宮地検(検事正)「再現テープだけで自白に任意性があることは疑いはなく、
それ以上の証人尋問の必要などおよそない」(※1)と、大過ある取調べに対し何ら反省もなく、謝罪の言なし

「これが自白の任意性に疑いの余地が無い」というならば(⇔そんなことネ申の目からみれば絶対あり得ない)
どんな自白でもさせれば勝ち!ということになる

菅谷さんが、「(誤認逮捕で無辜の罪で)無期懲役とされ、非常に辛い思いをした
(19年という長きに亘り監獄に容れられ人生破壊された無念は耐えがたく)
(多大な迷惑と苦労をかけた)私の(今は亡き)両親、兄弟に謝罪して欲しい」と真摯に語りかけると

2>森川大司元検事(まったく何一つ反省も見せず)心から謝罪の言葉など欠片もなし
それどころか「あなたが犯人であるとの状況を疑う証拠がなかった」とだけ言い放つ(※2)

※1,2これがどれほど人を傷つける言動か!こんな輩が検察官なのか・・・。
本来なら、”森川はもちろん判決に係った宇都宮地裁判事・東京高裁判事・最高裁判事はすべて”心から悔いて謝罪し、切腹モンだと思うが
反省も謝罪もせずのうのうと恩給もらって法曹づらしてられる神経が凄いな〜

”こいつら”は19年間禁錮刑に処すべきだが、それが現行法体系から無理ならば、
「退職金は返上させたうえ、19年間無償で刑事弁護活動に奉仕させる」ぐらいは最低限あっていい、と思うな

まず、「12人の怒れる男」、「それでも私はやっていない」は、検事・判事、裁判員必見の教育映画(書見や池田なんか基本書にしてちゃ駄目)

そして、せっかく国民の司法参加が始まっても、日本の裁判員は制度として陪審員の理想とはあまりに遠過ぎ、
けっきょく検察の描いた筋書きを黙認するだけで、ほとんど何の違いももたらす可能性ないものとなっている

候補者リストから、官尊民卑上位下達がよく通じる、物言わぬ従順なる羊たちのみ厳選するだけなら、
司法官僚独善に国民の権威づけを与えるしか機能せず、こんな制度は無くしたほうがマシ

陪審員8番を、6名の中に必ず1人入れるよう、検察・裁判所つ法務省は鋭意努めるべきだと思う
153氏名黙秘:2010/01/23(土) 15:05:50 ID:???
おまえは本当に市民の威力を発揮している検察審査会の惨状を理解してないな。
ある程度まともな話のできるヤツを裁判員にしないと本当に印象だけで有罪にさ
れてしまうんだぞ。
154氏名黙秘:2010/01/27(水) 18:23:05 ID:???
プライベートな雑談をビデオ記録するのは、違法な証拠収集ではないのか?
155氏名黙秘:2010/01/28(木) 20:36:52 ID:???
<法務省>公訴時効見直し案 殺人は廃止、遡及も適用
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100128-00000085-mai-soci
156氏名黙秘:2010/01/28(木) 20:41:10 ID:???
>>155
>政府はより多くの犯罪被害者の救済につなげたい考え

時効を廃止して犯罪者を死ぬまで怯えながら生きさせれば、そりゃ犯罪被害者の
復讐心は満たされるだろうけど、そんなものを「救済」と呼んで良いのかなぁ。

犯人を苦しめることで憂さ晴らししようとするのなら、それを押しとどめるのが政府の
役割じゃないんだろうか。
157氏名黙秘:2010/01/28(木) 22:00:22 ID:???
いよいよ検察不在の刑事裁判が行われる
158氏名黙秘:2010/01/28(木) 22:03:02 ID:???
区切りがつかないだろうな。
事件発生から50年経っても犯人が19歳ならまだ生きている可能性が高い。
70年経っても同じ。
それだけ経ったら、人は無責任だから、遺族等がそんな昔のことをいつまで言ってるんだとか言い出す。
それは戦犯や戦死者の状況と同じ。

以上は単なる感想です。
159氏名黙秘:2010/01/28(木) 22:17:35 ID:???
160氏名黙秘:2010/01/29(金) 03:53:28 ID:???
あ、ちょっといい?

よく「伝聞証拠か否かは要証事実との関係で決まる」って規範を論証するじゃん。
で、実況見分調書中に現場供述が含まれてる場合の証拠能力を検討する場合なんだけど・・・

現場供述は「そういう発言があったこと」が要証事実なのではなく、
「そういう犯行があったこと」が要証事実と解せるから、供述内容の真実性が問題となり、伝聞だ、となるとするじゃん。
ここまでは良いんだけどさ、実況見分調書自体も伝聞証拠であることは自明だけど、理屈としてはどう論証するのかな?
最初に立てた規範によれば、実況見分調書自体が伝聞証拠なのか否かは、実況見分調書の要証事実次第ってことになるでしょ。
実況見分調書自体の要証事実って何?
“実況見分調書記載の通りの現場供述があったこと”になるのかな?

再伝聞証拠の場合、次元を異にする要証事実が2つ出てくるんだろうか?
161氏名黙秘:2010/01/29(金) 05:31:07 ID:???
にちゃんはきちがいのすくつ
162氏名黙秘:2010/01/29(金) 07:28:41 ID:???
>>160

実況見分調書自体の要証事実は、『実況見分の結果』。
捜査官の見聞きした事実はこのようなものでした、
現場にいた○○さんはこんなことしてるのをみました、
とかそんなこと。
記載の通りの現場供述があったことも、捜査官が聞いた事実である以上、
実況見分の結果に含まれる。
よって、捜査官に対し、『本当にそんなことあったの?』と反対尋問することになる、のが基本。
ただ、要証事実が発言内容に符合する事実に設定された場合は話が代わってくる。


次元を異にする要証事実が2つ出てくる、
まさにその通り。
こっち部分の要証事実とそっちの部分の要証事実を区別して考えることになる。
163氏名黙秘:2010/01/29(金) 11:45:43 ID:???
ok
164氏名黙秘:2010/01/29(金) 13:12:46 ID:???
>>162

ありがとう!

論証する場合、実況見分調書自体の要証事実についても一言触れた方が良いかな?
触れてる合格者答案再現とかあまり見ない気がするので気になってました。
165氏名黙秘:2010/01/29(金) 20:14:16 ID:???
>>157
やっぱ担当する弁護士はやめ検から選ぶのかな
166氏名黙秘:2010/01/29(金) 20:17:41 ID:???
>>165
ヤメ検がこんな金にならない事件やるわけねーだろw
167氏名黙秘:2010/01/29(金) 21:10:25 ID:???
>>162
そもそも実況見分が検証だってことはわかってるのか?


いわゆる現場供述でも,立証趣旨が「見分状況」というようなものであれば,
見分者がそのような供述を五感の作用で感得・録取したという限度では,
実況見分の結果を記載したものとして321条3項で証拠能力と認めてもよい
とする見解もある。
しかし,そのような見解に立つと,捜査官が取調室で作成する被告人の供述録取書も
「取調状況」という立証趣旨にさえすれば実況見分として証拠能力を取得しうることにも
なりかねず,相当ではない。

「現場供述」は,その供述内容の真実性を度外視すると何らの証拠価値も
有しないことになるものであって,このような立証趣旨に裁判所が拘束されるのも
相当ではない。

ということを調査官は述べている。
168氏名黙秘:2010/01/29(金) 22:21:21 ID:???
>>161
おまえ漢字の勉強しろよ。
巣窟=そうくつ
169氏名黙秘:2010/01/29(金) 22:37:06 ID:???
日本の刑事司法の実状。
http://uonome.jp/article/yasuda/814/5
170氏名黙秘:2010/01/30(土) 00:23:39 ID:???
>>170

ごめん、悪いんだけど何が言いたいのかよくわからん。

俺が間違ってるんならそれでいいから、
俺ではなく、
質問者に答えてあげてはいかが。
171氏名黙秘:2010/01/30(土) 01:00:28 ID:???
>>167
書いてることは理解できた。
しかし>>160>>162の疑問と答えも理解できる。

@実況見分調書(320条1項の「書面」)の伝聞性と、A現場供述(320条1項の「他の者の供述」)の伝聞性の2つがあるよね。
Aの点については>>167の言う通り。
問題は@の要証事実。
やっぱり、>>162の言うように「そのような供述・発言を捜査官が聞いたこと」なんじゃないの?
まぁ、>>167が言う「そうすると本来321条1項の要件を満たす必要がある供述録取書も、321条3項で証拠採用できてしまうことになる」という批判もわかる。

う〜ん、どっちも正しい気がするけど・・・どっちも問題ある気がする・・・。
172氏名黙秘:2010/01/30(土) 03:07:48 ID:???
>>171
日本語で言う「検証調書」と、321条3項の定める検証調書(以下、3項書面)との間には
ズレがあることをまず認識することが大事。

とある書面があった場合、その書面の中の「検証」結果が記録された部分だけが3項書面
として扱われる。それ以外のことが記録された部分は3項書面ではなくなる。
つまり、一枚の紙に3項書面と員面調書が併存することすらありうる。
ここを勘違いしている人がまず多い。

ただし、「検証」結果それ自体ではなくても、検証の補足説明として記載された部分は
オマケで3項書面に入れて貰えることになる。これが現場指示。
どうしてその場所を調べたのかという理由については、「事実の有無」とは関係ないから
伝聞として規律する必要がないってこと。
で、事実の有無と関係ないから、要証事実とも関係しようがない。
その意味で「そのような供述・発言を捜査官が聞いたこと」が要証事実になることはありえない。
173氏名黙秘:2010/01/30(土) 03:15:17 ID:???
で、逆に、補足説明のレベルを超えて事実の有無についてまで踏み込んだ内容で
書かれたものについては、例外として見逃して貰えず、原則通り3項書面から外される。
つまり、ただの員面調書になるってこと。

つか、「物、場所又は人について、その存在や状態等を五官の作用により認識する処分」
という検証の定義を素直に読めば、普通は会話の内容の記録なんて入らない。
条文の趣旨解釈をしても、167の言うように入れてはいけないことになる。

明白に現場指示だとか現場供述だと分類できるものについては、要証事実どうこうの
問題にならずに172に書いたように処理される。
問題になってくるのは、どちらとも取れるような場合。そういうときには要証事実を検察官に
示させ、裁判官はその要証事実の範囲だけでその記載を証拠として使うことになる。
現場指示でしかないと検察官が言えば、裁判官はその部分を事実の有無に関する証拠
として使えない代わりに、伝聞法則の適用を免れることもできるって訳。
174氏名黙秘:2010/01/30(土) 12:58:51 ID:???
なるへそ
175氏名黙秘:2010/01/30(土) 13:21:33 ID:???
>>172>>173で言いたいことはわかるよ。
しかし、

>その意味で「そのような供述・発言を捜査官が聞いたこと」が要証事実になることはありえない。

についてがまさに>>160からずっと提起してる疑問点。

余計なことを抜きにするため、現場供述どころか現場指示すらない、まさに「検証結果だけ」が記載された3項書面があるとするでしょ。
>>172>>173では、この3項書面は伝聞法則の適用を免れることができる、って言ってるように聞こえる。
(3項書面全体が、ではなく、「現場指示部分」については伝聞法則の適用を免れる、という意味ならわかるが)
でも、検証結果のみを記載した3項書面だって伝聞証拠だよね?
だって321条3項の要件を満たさない限りは証拠禁止になる「公判供述に代えた書面」なんだから。

で、最初に立てた規範、「要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となる⇒伝聞証拠」を引っくり返すと、
「伝聞証拠⇒なんらかの要証事実との関係で内容の真実性が問題となる」はずじゃないのか?というのが>>160の疑問。
(論理学的には命題の逆だから、そこがそもそも偽なのかもしれないけど)
そうすると、「書面」というのは公判供述と違って反対尋問できない分、「本当に書面に書かれた通りの供述があったのか?」というのが要証事実なんじゃなかろうか、と思ったわけ。
それはそれで、供述書なんて、まさに供述があったことを物証として証明できるじゃないか、という疑問にもぶち当たるけど・・・。
176氏名黙秘:2010/01/30(土) 13:45:31 ID:???
>>175
検証調書,実況見分調書は伝聞証拠だが
321条3項で伝聞例外とされるってことだ。

>>172-173は非伝聞だといっているわけではない。
お前の読み方が間違ってるだけ。
177氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:09:31 ID:???
>>175
>それはそれで、供述書なんて、まさに供述があったことを物証として証明できるじゃないか、という疑問にもぶち当たるけど・・・

内容の真実性を度外視して「供述があったこと」を立証して公判において何の意味を持つのか。
それこそ自己矛盾供述として328条で証拠能力を認められる場合ぐらいしかない。
そもそも328条は非伝聞を注意的に規定したものであるが。

要証事実ってのは何でもいいわけじゃない。
犯人性なり供述の信用性判断なり構成要件該当事実なりの立証に
関連する事実でなければならない。
178氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:22:22 ID:???
>>176
>>175も非伝聞だと読み取ってはいない。
読み方間違ってるのはお前。


>>177
自白調書の場合、要証事実は「自白をしたこと」なのか「犯行を行ったこと」なのか?
2つは同じようで違うんじゃないか?
前者は「そのように述べたに違いない」と推認させるものなのに対し、後者は「供述どおりの実行行為があったに違いない」と推認させる。

警察官に嘘をついて供述録取書をつくらせても、これは証拠偽造罪にならないのが通説判例だよな。
供述録取書とは「そこに書いてある内容が事実である」ことを証明するものなのではなく、「そこに書いた内容を話したことは事実である」と証明するものだからだ。
179氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:27:57 ID:???
>>178
>>175が非伝聞と読んでるわけじゃないかもしれないが
だとすると>>175の意味がわからない。
少なくとも答案で書いたら落ちるレベル。
180氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:28:17 ID:???
>>177
175は「自然的関連性」等々の証拠の基本が分かっていないんだろうね。
上っ面だけ見て論理をこねくり回してるから、本質を見失ってる。
181氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:30:52 ID:???
>>178
「自白をしたこと」とか「そのように述べたに違いない」ってことが
公判でどういう意味を持つわけ?

182氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:31:51 ID:???
>>178
自白があった → 犯行があった
   ではなくて
自白があった → 任意性に疑いはないから嘘は言っていないだろう → 犯行があった
     
という一段階の推論があるってことだな?
183氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:39:37 ID:???
>>182

そう!

>>181

公判で供述すれば裁判官自身が「自白をしたこと」と知覚できるのに対し、供述録取書だと裁判官は「自白をしたこと」と直接知覚できたわけじゃないよね。
321条1項の要件を満たすことで、裁判官が直接知覚したのと同視して良くなるという意味があると思う。

まぁ、>>175の最後に述べたように、供述書の場合は裁判官が直接供述を知覚したことになる、という矛盾も思い浮かぶんだけど・・・
(録取書も署名押印することで自身の供述書と同視できるわけだし)

>>180

俺の誤りの原因が明確に見えているならぜひ教えて!
ほんまに混乱してるんだ。
184氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:42:30 ID:???
>>183
訂正
 × 裁判官自身が「自白をしたこと」 と 知覚できる
 ○ 裁判官自身が「自白をしたこと」 を 知覚できる
185氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:44:07 ID:???
>>180
まさにそれだな。
要証事実をあれこれ設定したって関連性を欠く要証事実では証拠にならない。

>>175はよく考えてはいるが,自分の頭の中だけで考えてる。
薄い本をグルグルしているタイプか,伝聞・証拠法の全体がつかめていないか。
H17.9.27とかH18.11.7の調査官解説とかも読んだほうがいいんじゃないかな。
186氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:45:42 ID:???
>>183
今のように、思いつくことを思いつくままに適当に並べ立てて自己満足してるから
分かるものも分からなくなる。

まず、自分自身で、定義・条文・趣旨から論理を一段ずつ丁寧に追ってみろ。
そういう訓練をしないことには法律家としてなんてやっていけない。

今は論理なんてお構いなしじゃんか。
だから、自分で自分の誤りの原因すら見えないんだよ。

そこで他人に丸投げしてたら、全く成長できないぞ。
実務でも論外だし、司法試験を受けるにしたって、論理を無視するような受験生は
ひどい点が当然のように付くだけだ。

お前が自分でベストを尽くした論証を自力で作るのなら、その努力に敬意を表して
喜んで添削してやるよ。だから、まずは自分のやるべきことをやるんだ。
187氏名黙秘:2010/01/30(土) 15:26:43 ID:???
>>185

自然的関連性に関する指摘は理解してるよ、矛盾してることもわかってる。
確かに「供述があったこと」が立証趣旨になると、平成21年新試出題趣旨のいう「最小限の自然的関連性すらないような場合」にあたって、そんな立証趣旨は要証事実にならないはずだ、という指摘はその通りだと思う。

ただ「@実況見分調書中のA現場供述」の場合、Aの部分の伝聞性はわかるけど、@の部分の伝聞性はどこから出てくるんだ?って話。
要証事実が「現場供述通りの犯行があったこと」だけなら、「Aの過程があるから伝聞証拠だ」とは言えても、「再伝聞証拠だ」とまで言えるのか?という疑問。
1つの要証事実を@とAの2つの伝聞過程に用いて良いのか、って疑問。

ここまでじゃ意味わからんと思うので、申し訳ないけどもう1つ聞いて。
「B被告人Xの『俺は人を殺してるんだぜ』という発言が記載されたC被害者Aの供述書」をXのAに対する脅迫罪の立証に使用する場合。
要証事実は「脅迫文言の存在」だから、Bは非伝聞。
もっとも、この供述書を証拠採用するには321条1項3号にあてはまる必要がある、即ちCについては伝聞過程があるでしょ?

しかし、自主ゼミを指導してくれる新人弁護士が、非伝聞だから321条1項3号の検討も必要ない、って言ったんだ。
その間違いをどう説明したら良いかわからなくなったんだよ。
「書面になってる過程は伝聞だ」って別の学生が言って終わったけど、なんか理由になってないな、と。


188氏名黙秘:2010/01/30(土) 15:43:52 ID:???
>>187
第二段落は無茶苦茶だよな。

証人が現場供述をする過程で伝聞、それを捜査員が記録する時点で再伝聞。
そんなの当たり前の話だろ。

普通の員面調書の作成だって、形式上は再伝聞になることも理解できていないのか。
署名押印がなされて伝聞過程で誤りが混入していないことを供述者自身が認証
するからこそ、遡って再伝聞にならなくなるだけの話で。

>@員面調書中のA供述の場合、Aの部分の伝聞性はわかるけど、@の部分の伝聞性はどこから出てくるんだ?って話。
>要証事実が「現場供述通りの犯行があったこと」だけなら、「Aの過程があるから伝聞証拠だ」とは言えても、「再伝聞証拠だ」とまで言えるのか?という疑問。

なんて言って、署名押印のない員面調書は再伝聞じゃないとか言うつもりか?
189氏名黙秘:2010/01/30(土) 15:45:08 ID:???
>>187
つまりこう言いたいんだな?
1つの要証事実を@とAの2つの伝聞過程に用いて良い、ってことにすると、BとCについても同じ事が言えて新人弁護士と同じ間違いを犯してしまう、と。

ん〜・・・あんま深く考えない方が良いんじゃないの?
結論はとりあえずわかってんだし。
190氏名黙秘:2010/01/30(土) 15:51:32 ID:???
>>188
>証人が現場供述をする過程で伝聞、それを捜査員が記録する時点で再伝聞。
>そんなの当たり前の話だろ。

それは>>187もわかってるから。
問題はその当たり前をどう説明するのか?って話だ。

「伝聞か否かは要証事実との関係で〜」って規範を先に立ててしまうと、再伝聞であることのあてはめをどうしたら良いかわからん、って言ってるんだよ。
現場供述する過程の伝聞性はあてはめられても、書面に起こす過程の伝聞性を書けないって言ってんだよ。
191氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:02:23 ID:???
>>190
何も変わらないだろう。
再伝聞っていうのは、伝聞過程を二回繰り返すだけの話なんだから。
そこで違いが出て来てしまうとか思ってるなら、その時点で伝聞を理解できていないことになる。
192氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:04:51 ID:???
>>189

神!理解してくれてありがとう!

「伝聞か否かは要証事実との関係で〜」って規範は、伝聞ではない事を論証する時だけに使うほうが良いですかね。
原則として320条の文言にあたれば伝聞性の推定が働き、例外的に伝聞性阻却事由みたいな感じで。
伝聞証拠の定義の形式説に従うか・・・
193氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:06:29 ID:???
>>191
お前大丈夫か?
お前の方が落ちそうだぞ?
194氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:08:21 ID:???
>>192
だからさ、要証事実どうこうの話は、伝聞証拠かどうかとは直接関係しないんだよ。

320条に書いてあるだろう。伝聞証拠になるのは、供述だけが対象だと。
で、その供述っていうのは、定義上、事実の存否に関するものでなければならないんだよ。

要証事実どうこうの話が出てくるのは、伝聞性を判断するためのものじゃない。
そのもっと前の段階の、「供述」であるかどうかを判定するためのものなんだよ。
そこを混同するから話がおかしくなる。
195氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:09:00 ID:???
>>192
321条以下の典型的な書面の伝聞性については、俺は一切論証してなかったから、事実上推定してたことになるな。
196氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:11:35 ID:???
>>193
そんな負け惜しみはいらない。

194でも書いたように、要証事実は伝聞性の判断のためのものじゃない。
伝聞が適用される前提となる「供述」かどうかを判断するためのものだ。

だから、いったん要証事実との関係で「供述」に当たるとされてしまえば、
その後はもう要証事実の出番はない。
伝聞の定義・趣旨に従って、伝聞証拠になるかどうかを判定するだけ。
再伝聞だったらそれがもう一度繰り返されるだけ。
197氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:15:14 ID:???
>>194
>要証事実どうこうの話が出てくるのは、伝聞性を判断するためのものじゃない。
>そのもっと前の段階の、「供述」であるかどうかを判定するためのものなんだよ。

うちの検察官はそれに近いことを言ってたよ。
実務家はまず甲号証と乙号証にわけるから、供述か非供述かを判断するために要証事実を検討するって。
ただしその後、供述のうち、伝聞か非伝聞かに分けるときにも当然要証事実を用いるって言ってたけど。

で、研究者は、二度手間になるから供述か伝聞か非伝聞かを要証事実に照らして一発で判断すれば良いって。


少なくとも、伝聞性を判断する際に要証事実を考慮しない、ってのは一笑に付されるんでは。
198氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:16:54 ID:???
つまり、伝聞でなくなるパターンには2つあるんだよ。

そもそも供述に該当しない場合がまず1つ。
この場合は、伝聞法則の適用の前提が欠けるから論外。
脅迫文言とかまさにそうだよな。事実の存否は関係ないから。

もう1つが供述には該当するけど、伝聞の趣旨に反する場合。
つまりは、誤りが混入する可能性がないと認められる場合。
死に際に言われた言葉とかそうだよな。
事実の存否に関することを言ってるけど、いくらなんでも死に際に
嘘はそうそう言わないだろうってことで、非伝聞になる。
199氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:18:16 ID:???
>>196
本当に大丈夫か?

供述と非供述という文言だけで判断する判例があるのは確かだが、伝聞か非伝聞かを区別してる判例もたくさんあるぞ。
そして普通の教科書には「伝聞か否かは要証事実との関係で〜」って書いてるよw
200氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:19:59 ID:???
あのひとすかんくやわ
くさいことっばっかする
201氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:20:30 ID:???
>>198
誰の教科書使ってんの?
202氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:20:56 ID:???
>>197
>供述のうち、伝聞か非伝聞かに分けるときにも当然要証事実を用いるって言ってたけど。

その「当然」の内容を詳しく。
203氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:22:44 ID:???
>>199
質問なんだが、事実の存否に関する「供述」を事実の存否の立証に使う場合で、
伝聞性を判定するために「要証事実」をそれ以上何に使うんだ?

判例がたくさんあると言うなら、その使い所を示してくれ。
204氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:31:18 ID:???
320条に当たるかどうかを判定するという意味で、伝聞かどうかを判定するという場合には
細かく分けると4つのステップがあるんだよ。

@広義の供述に当たるかどうか。
人が喋ったことですらなかったら、そりゃ論外だ。

A狭義の供述、つまり事実の存否に関するものかどうか
320条のいう「供述」はこの狭い意味の供述だから、前提として問題になる
脅迫文言はここで弾かれる

B伝聞過程があるかどうか
伝聞過程がなければ、そりゃ当然非伝聞だ。

C伝聞過程があるとして、その伝聞過程は誤りが混入する恐れのあるものかどうか
死に際の言葉とかがここで弾かれる

このどこからどこまでを「伝聞・非伝聞の判定」と呼ぶのかは好きにすればいいと思うけど、
BとCには要証事実は絡みようがない。
そして、再伝聞の判定は、@とAを前提にして、BとCについて再度判定するものだから
要証事実は絡まない。

つまり、再伝聞とか再々伝聞・・・は、@とA→BとC→BとC→BとC→・・・という
感じで判定が連なっていくことになる。
205氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:49:16 ID:???
>>204
面白いな、誰の説だ?
確かに「供述」という定義は人それぞれで学説も分かれてるはず。
俺の場合、脅迫文言を「供述証拠だが非伝聞」と捉えてるよ。
「供述」というのを、意味を有する文章、という感じで定義してるからな。
Aの判定こそ、伝聞か非伝聞かの判定だと思ってる。
ってゆーか、百選の「しゃざい―いしゃりょう」の川出解説が冒頭でそう述べていたはず。(手元に百選ないが、繰り返し読んでるんで)
つーか、伝聞法則の趣旨を「知覚記憶表現叙述の過程に誤りが入り込む可能性が類型的に高い証拠を除く趣旨」と考えてるから、AもCもこの趣旨に照らして非伝聞としてる。
まさに東京高裁の理屈と一緒だよ。

逆に、Bの意味がわからん、初耳。
206氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:56:03 ID:???
>>205
間に人を介しているかどうかっていう当たり前の話じゃないのか。
自分の今の心情を話すときとか、伝聞過程ないっしょ。
207氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:58:22 ID:???
>>187
実況見分調書が伝聞証拠に当たるのは
捜査官が見聞きしたことを書いた報告文書だからだ。

捜査官が見聞きしたこととは,現場の道路の幅とか建物の位置関係とかだ。
立証趣旨あるいは要証事実は犯行現場の状況とでもなろうか。
208氏名黙秘:2010/01/30(土) 17:24:41 ID:???
>>205
伝聞証拠の定義は例えば「公判廷外の供述を内容とする証拠で、その供述の内容の真実性を
立証しようとするもの」だよな。
一方で、320条が示す伝聞の定義は「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外
における他の者の供述を内容とする供述」だ。

そこで、書かれざる要件として「内容の真実性を立証しようとするもの」というものがあるという立場を採るか、
条文の「供述」という文言の中に「内容の真実性を立証しようとするもの」という意味を含めてしまうかの違いか。

なかなか興味深い。
209氏名黙秘:2010/01/30(土) 17:45:48 ID:???
>>208
結論としては似てくるんだろうが、プロセスが違い過ぎてワロタ。
>>204をじっくり検討させてもらうわ。
俺は多分>>187と同じ考え方をしてるようだな。
210氏名黙秘:2010/01/30(土) 17:55:52 ID:???
204と違う立場の人は、是非その立場を204のように示して欲しい
叩き台としては両説あった方が便利だし
211氏名黙秘:2010/01/31(日) 00:13:40 ID:???
自信満々に自説を振りかざしていた人達があれだけいたのに、204が
書き込まれてからすっかりいなくなってしまったな。

187の一派がやたらと他人を見下して偉そうに自説を振りかざしてたから
どういう論理構造になってるのか興味あったんだけど。
212氏名黙秘:2010/01/31(日) 00:23:32 ID:???
>>204
>死に際の言葉とかがここで弾かれる

死に際の言葉は非伝聞ではない。
伝聞例外だ。
213氏名黙秘:2010/01/31(日) 00:33:52 ID:???
>>212
伝聞例外って、321-328条に当てはまる場合のことを言うんだけど、
具体的に何条のことだと思ってるの?
214氏名黙秘:2010/01/31(日) 00:53:41 ID:???
>>213
被告人以外の者であれば321条1項3号だろ。

田宮374頁では,ウィグモアの分類によると臨終の陳述は伝聞例外とされている。

普通に考えて「Aに殴られた」という供述が死に際だと非伝聞で
同じ内容を死ぬもっと前に供述してたら伝聞例外っておかしいだろ。
215氏名黙秘:2010/01/31(日) 01:24:23 ID:???
定義って、大事だよね
216氏名黙秘:2010/01/31(日) 01:48:05 ID:???
>>214
どうやって321条1項3号の要件を満たすのかが気になるな。

真面目に知らないのかもしれないけど、321条は供述者の署名押印のある書面について
規定したものだよ。
死に際の人間が喋ったことを録取して書面を作って、署名押印させていれば、そりゃ
321条1項3号の要件を満たすだろうけど、214は本気でそんなことを想定してるの?
217氏名黙秘:2010/01/31(日) 02:04:26 ID:???
被害者のいまわの際の発言を聞いた伝聞証人がいた場合、324条2項によって
321条1項3号が準用される。
準用されるのは1項3号だけだから、書面も署名押印もいらない。
218204:2010/01/31(日) 02:12:09 ID:???
204=217だが、確かにそこは間違いだな。
理解が曖昧になっていたようだ。指摘ありがとう。
219氏名黙秘:2010/01/31(日) 02:44:32 ID:???
>>211
偉そうに見下してたのはむしろ>>186達だろ。
つーか自演乙。

俺が今読む限り、>>204みたいな考え方の方が斬新に感じるよ。
つーか、合格者再現答案集見ても、どっちかっつーと>>205の方が通説だわ。
百選の川出解説は検察官もそのまま引用したりするしな。
220氏名黙秘:2010/01/31(日) 02:57:47 ID:???
>>219
186は正論だろ。
204のように、間違ってるにせよ、自分なりに頑張って考えて
体系的に理解しようとするのは絶対に大事だ。

そういうところで手を抜いてるせいで伸びない連中は凄く多いと
思うし、本当にもったいないと思う。
ま、お前が183が正しい勉強をしてるように見えるなら話は別だが。
221氏名黙秘:2010/01/31(日) 03:08:32 ID:???
つか、自分は正しく理解できてる自信があるのなら、
グダグダした批評はいらないから、判例通説を直接示すなり、
204の何を直せば判例通説になるのかを示して欲しい。
そうすりゃ争いもなく丸く収まる。

結局160辺りからの話が全然解決してないじゃん。
222氏名黙秘:2010/01/31(日) 05:52:26 ID:???
正確に文献を引用してくれたらもう少し建設的な議論ができそうだが…
223氏名黙秘:2010/01/31(日) 10:46:27 ID:???

224氏名黙秘:2010/01/31(日) 14:43:15 ID:???
>>196>>204の言ってる

>194でも書いたように、要証事実は伝聞性の判断のためのものじゃない。
>伝聞が適用される前提となる「供述」かどうかを判断するためのものだ。

という点に納得できる人って多いの?

たとえば
暴力団組員XがAに宛てて書いた手紙
「うちの組長Yが『Aが言う事聞かないなら殺せばどうだ。』と言っている。どうしようかなぁ。」

@要証事実が「B殺害計画メモの作成者がXであること」
 → A宛ての手紙の文章の意味を問題とせず、単に筆跡鑑定に使うわけだから、物証(非供述証拠)となる。
A要証事実が「X被告人のAに対する脅迫行為」
 → 手紙の文章の意味が問題となるが、Yが本当にそう言ったかどうかは問題にならないから、非伝聞証拠となる。
B要証事実が「Y被告人のA殺害教唆」
 → 手紙の文章の意味が問題となり、Yが本当にそう言ったか否かが問題となるから、(再)伝聞証拠となる。
C要証事実が「Y被告人のAに対する脅迫共謀共同正犯の故意」
 → 手紙の文章の意味が問題となり、Yが本当にそう言ったか否かor精神状況の供述か否かが問題となり、かつ書面でもあるから、再(々)伝聞証拠となる。

俺の理解はこうだから、>>197の言うことの方が正しいと思ってるけど。
>>204は「非供述証拠」と「非供述的用法」の区別をごっちゃにしてるのでは。
「供述」をどう定義しているのかがわからないので何とも言えないけど。
とりあえず>>204だとCがどうなんのか、わかるようなわからんような・・・
まぁそもそもCはどの説であれややこしくて争いありまくるだろうけど。
225氏名黙秘:2010/01/31(日) 22:17:50 ID:???
>>224
おそらく試験時間内に答案書ききれなくて終わったあとにいかにも書ききったごとくに周りの人をつかまえて続きを語るタイプとみた。
226氏名黙秘:2010/01/31(日) 22:55:43 ID:???
>>225
お前なんか>>224にコンプレックスでもあんの?
227氏名黙秘:2010/02/02(火) 19:29:32 ID:???
>>224
そこは208が指摘しているように、論じ方の問題でしかない。
204は少数説(独自説?)に立ってるのは確かだが、間違っているとは言えない。

ただ、197辺りも伝聞の理解がおかしいのは確かだ。
再伝聞を判定するときに要証事実が2回問題になるとか、ありえない。

>>226
必死だな。
228氏名黙秘:2010/02/02(火) 21:10:27 ID:BmzHeU3G
初心者です。すいませんが、よろしくお願いします。
訴因変更について質問です。

訴因:強盗致傷
心証:@傷害+A窃盗(怪我させてから、窃盗の犯意生じたケース)
のとき、検察官はどうするか、という問題です。

この場合、まず、訴因変更の要否を検討しますよね?
審判対象画定の見地から、訴因変更必要。
そのあと、訴因変更の可否について論じることになりますか?
訴因変更後に2罪になってしまうことから(@Aは併合罪)、
公訴事実の同一性(単一性)を欠き、訴因変更不可となるのでしょうか?
229氏名黙秘:2010/02/02(火) 21:27:30 ID:???
>>228
狭義の同一性と単一性を混同しています

単一性とは,訴訟のある時点で公訴事実が1個であるかの問題,
すなわちどこまで広がるかという幅の問題である
狭義の同一性とは,異なる時点で比べてみて同じ事実といえるかの問題,
すなわちどこまでくい違っていてもよいかというずれの問題である
(田宮202〜203頁)

訴因と心証を比較するのは単一性の問題じゃなくて狭義の同一性
230氏名黙秘:2010/02/02(火) 22:03:36 ID:???
>>229
それでは、本問では、
訴因変更の要否を論じた後で、
訴因変更の可否について、狭義の同一性を検討すればよいのでしょうか?

一罪一訴因の原則との関係がよくわからないのですが・・・
231氏名黙秘:2010/02/02(火) 22:21:33 ID:???
>>230

ざっくりとした考えだけど、当初の訴因と心証が食い違った場合に
紛争の一回的解決と不意打ち防止の点で
一罪一訴因の原則にどこまで幅をもたせることができるかの問題と思ったら
すんなり行かない?

公訴事実の同一性は単一性「または」狭義の同一性が
認められたら同一性ありって話だよね。

その事例では、(事例を見てないからわからないけど)
多分事実に変動はなくて
罪条の変動がある場合の処理だろうから、
そもそも事実記載説からすると訴因変更は不要って話じゃない?
232氏名黙秘:2010/02/02(火) 22:38:54 ID:???
>782:氏名黙秘:2010/01/31(日) 18:44:25 ID:???
>大塚(裕)の思考方法が最強なのは認める。
>問題はこれとどの基本書を組み合わせるかだ。

>783 :氏名黙秘 :2010/01/31(日) 18:49:20 ID:???
>大塚は結果無価値だけど、行為無価値についても解説してくれてるところがいいな。

>784 :氏名黙秘 :2010/01/31(日) 19:22:09 ID:???
>大塚と団藤は行為無価値じゃないの?

>787:氏名黙秘 :2010/01/31(日) 20:01:19 ID:???
>その大塚じゃないよ。
>思考方法の方の大塚。

>788 :氏名黙秘 :2010/01/31(日) 20:03:09 ID:???
>伊藤は数少ない行為無価値一元論の学者だ。
>行為無価値というだけでも稀少なのに。

>789 :氏名黙秘 :2010/01/31(日) 20:08:12 ID:???
> いい大塚、悪い大塚、普通の大塚と3人いるんですね。わかります。

>790 :氏名黙秘 :2010/01/31(日) 20:28:39 ID:???
>大御所の大塚、思考方法の大塚、あと一人は誰?

>793 :氏名黙秘:2010/01/31(日) 21:37:39 ID:???
>>>790
>環境法の大塚
233氏名黙秘:2010/02/02(火) 23:22:51 ID:???
>>228
検察官はどうすべきかを聞かれているなら、
訴因の適法性か有効性のいずれが問題になるかを場合に分けて、
結論として訴因の補正をすればいいんじゃね。

訴因変更の要否とか罪数の変化の論点は、裁判所がどうすべきかの問題だよな。
まぁ、それを踏まえた上で書くんだろうけど。
234氏名黙秘:2010/02/02(火) 23:27:35 ID:???
>>233
訴因変更必要なら訴因の補正じゃすまなくね?
235氏名黙秘:2010/02/02(火) 23:36:00 ID:???
>>234
事実に変化がない場合は、適法性が問題になるだけだから、訴因変更に準じた手続で訴因を補正する。
この場合には、起訴状の訴因を数個の訴因と解釈できて、かつ、特定の要請も満たす場合には補正も不要。

事実に変化がある場合には、そもそも訴因の有効性が問題になる。
だから、訴因を有効にするための補正が必要。
この場合には、訴因の変更を含んだ補正が必要。

という記憶が頭の隅にあるぞ。

後者のような場合を念頭においてるなら、その通りだと思う。
>>231とかは、前者を前提に考えているんじゃないだろうか。
236235:2010/02/02(火) 23:38:18 ID:???
付け足しだが、検察官がどうすべきかを聞かれているわけだらか、
訴因変更の要否を論じても直接的な解答にはなってないと思うよ。

それを受けた上で、検察官ができること・すべきことを書いてくれというのが出題意図じゃないだろうか。
237235.236:2010/02/02(火) 23:40:34 ID:???
>>235
>>231とかは、前者を前提に考えているんじゃないだろうか
って書いたけど、思いっきりその通りのことが書いてあった。
最後まで読んでなかったわ。

>>236
日本語片言になってしまいました。
238氏名黙秘:2010/02/02(火) 23:42:33 ID:???
231です。

前者を念頭にしてました。
事実にも変更がある場合は>>235さんの後者の説明でOKのはずです。
239氏名黙秘:2010/02/03(水) 11:46:21 ID:???

240氏名黙秘:2010/02/04(木) 17:32:16 ID:lan4QZQ+

昨日ベストハウスって番組で脳指紋(P300)て技術見たんだけど、みんな
知ってる??
どんなに嘘ついても脳波で99.9%証明されるって。

この技術で7年も前にアメリカで25年服役後に再審無罪って事例が
あったらしい。

なんで日本で導入されないんだろう。。
この7年の間にどれだけのえん罪が生まれたか。

教科書にも載ってないし。

日本は何をやってんだろうって俺は思ったんだけど、導入の議論すらされない
理由があるんだろうか





241氏名黙秘:2010/02/04(木) 18:38:27 ID:???
>>240
DNA鑑定も鑑定結果は必ず正しいだろ。
ただ、資料の損傷の問題もあるし、資料の存在と犯罪との関連性は別の問題で、社会科学的な考察抜きにはできない。

その技術も同じように、客観的な嘘と供述者の嘘が不一致の場合もあるだろう。
特に長期間経過後のような場合には、供述者の記憶自体が嘘と真実を塗り替えることもあるだろ。

新しい技術を導入した結果、それだけで証明ができ、それで十分だというのは適切ではないだろ。
導入されない理由はわからないが、科学的な検証が十分でないと考えているんじゃないのか。
いずれにせよ、技術は有益だが、技術だけでは全ては解決されないことはあるよ。
242氏名黙秘:2010/02/04(木) 21:26:54 ID:???
>>241
> DNA鑑定も鑑定結果は必ず正しいだろ。

その発想そのものが危険なんだよ。
だから科学的証拠をの証拠能力を法律的関連性の問題と捉える見解もある。
243氏名黙秘:2010/02/04(木) 22:44:17 ID:???
>>242
いや、もちろん仮に科学的に正確性が立証されているとしたらという話だよ。

そのような仮の場合であれば、自然科学的次元において、正確性が立証されている技術を用いて得られた結果は、必ず正しいだろ。
ただそれは、その次元においての正確性であって、訴訟での用いられ方によって自然科学的な正確性の範疇を超える場合もあるだろ。
その場合には、関連性は否定されるだろ。

自然科学的次元での正確性を信頼することと、当該犯罪の証拠能力を認める次元で信頼することとは別次元の話だろ。

新技術を信頼することを抽象的に危険というのは結構だが、有益な技術を取り入れる必要はあるのだから、もっと分析的にみるべきだろ。
その上で、慎重に利用することは必要とは思わないのか。
244氏名黙秘:2010/02/04(木) 22:52:59 ID:???
>>242
よくわからんが、言葉尻をとらないで、全体をちゃんと読んでくれないか。

自然科学的に正しいことが立証されていれば、それは必ず正しいだろ。
証拠能力の問題になるのは、その前提である資料や作業の適切性だとか、そもそも科学的立証ができていない場合だろ。
後者は>>241の立論の前提を欠く場合だし、前者は技術の運用を誤っている場合であり、いずれも>>241の「結果は必ず正しい」に想定されていない場合だよ。
そのような場合は、技術的・論理的・科学的な問題ではなく、運用の問題だろ。

そして、法律的関連性の問題だとする見解は、科学的に立証されているとはいえない技術の場合だろ。
DNAがどういう扱いなのかわからんが、少なくとも、科学的には正確性は立証されているんじゃないのか。
DNA鑑定の正確性が問題になるのは、資料の損傷、DNA複製時の誤り、その他作業の誤り、などの場合であって、科学的な問題ではないだろ。

まぁ、DNA鑑定が科学的に見て立証されていないとしたら、関連性がないということになるんだろうけど、そのような話は現在では聞いたことがないな。
245氏名黙秘:2010/02/04(木) 22:57:00 ID:???
要するに、犯行現場に被疑者のDNAが残存していたとしたら、
科学的に証明できるのは、その場に被疑者のDNAが存在したことだけだよ。

あとは社会科学の問題として、なぜそこに被疑者のDNAが存在したのか、
存在していたら犯人ではないのかということを立証する証拠になるというだけのことだろ。

これを分けて考えていれば、正確性が立証されている技術を用いること自体を抽象的に危険と一刀両断する必要はないだろ。
危険なのは、抽象的に新技術の正確性を疑問にして、有益な証拠収集手段を排除したり、
あるいは、新技術を盲信して、社会科学的な考察をおろそかにしてしまうことだろ。
246氏名黙秘:2010/02/04(木) 22:59:25 ID:???
まぁ、新技術の自然科学的信頼性に慎重であることは結構なことなんだろうけどな。
しかし、そういった視点でいくと、常に証拠能力を排除していくことになりそうだが、そのような姿勢はどうなんだろうと思うけどな。

問題点を分析して、(信頼性が立証されている手段は)利用すべき場合があるだろ。

長々とすまんかった。
247氏名黙秘:2010/02/04(木) 23:02:26 ID:???
横レスだが、訴訟上の証明が「科学的証明」でないということと、
訴訟上の証明が「社会科学の問題」であることは
イコールではない(というか全く別問題)と思うんだが。
248氏名黙秘:2010/02/04(木) 23:05:45 ID:???
最高裁で証拠能力を認められたMCT118法によるDNA鑑定が
じつは正確ではなかったのはどうしてなんだぜ?
249氏名黙秘:2010/02/04(木) 23:10:17 ID:???
>>248
それは、科学的な正確性の評価が誤っていたからだろ。
いままでの話は、科学的に正確性が明らかである場合を想定しているから、評価に誤りがある場合は想定してないよ。
たとえでDNAの話を持ち出したから悪かったのか。

逆に疑問なんだが、法律的関連性の問題とする場合、どうやって証拠能力を判断するんだ。
評価に誤りがある場合でも、当初の研究では正確性は担保されているという結果がでているわけだよな。
250氏名黙秘:2010/02/04(木) 23:15:08 ID:???
>>247
よくわからんが、噛み合ってない気がする。

元々の質問が、仮に科学的に正しい検査方法がある場合に、それを導入しないのはなぜか、って話だったよな。
それに与えた解答が、@科学的に正しいか否かの立証ができてない(これは前提を否定するので立論としては不適切だと思うが)と、
A資料保存や検査過程が複雑で、検査結果に誤りが混入しやすいからだ、ということだった。

訴訟上の証明の問題ではなくて、新技術の証拠能力の問題の話じゃないのか。
251氏名黙秘:2010/02/04(木) 23:15:36 ID:???
>>249
「DNAによって人間の個体識別が可能である」ということと
「鑑定の結果は必ず正しい」ということはイコールではない。
それだけだよ。
252氏名黙秘:2010/02/04(木) 23:18:28 ID:???
そんで、>>242が「鑑定結果は必ず正しい…(という)発想がそもそも危険」といったから、
前提にしてる事案は、科学的に正しい検査であるという指摘をしたんだよな。

正確性の立証が科学的にぐらぐらなら言ってることはわかるが、
科学的に正しいものは、その検査が対象としている範囲で必ず正しいだろ。

仮にDNA検査の正確性が科学的に完全に立証されていたら、
どういう事情で事件現場にDNAが存在しているかはわからんが、
そこに被疑者のDNAが存在していることは間違いないだろ?
253氏名黙秘:2010/02/04(木) 23:19:52 ID:???
>>251
いや、DNA鑑定による結果というのは、資料から個体を識別することだけだろ。
これだけが「鑑定の結果」であり、それ以上はDNA鑑定の範疇じゃないだろ。
254氏名黙秘:2010/02/04(木) 23:21:18 ID:???
>>251
その主張は、科学的な理論上の正確性の問題と、鑑定作業の適切性の問題を混同してる。
255240:2010/02/06(土) 17:31:22 ID:Uv3ieHB8
遅くなってすいません!
ベストハウスを実際に見た方はいないでしょうか。。
まず、脳指紋の詳しい説明です
→人間の脳には1度見たことがあるものは必ず記憶されており、「忘れた」
というのは、単にそれを思い出せないだけだといいます。そして、1度で
も見たりしたものを再び見ると、必ずp300という物質が分泌され、それが
脳波計に現れます。これは、脈拍などと違い、どんな嘘つきのプロでも絶対に
隠せないようです。なので、実際にアメリカで最新無罪になった例をあげると
以下の通りです。
 無罪となった人(テリー)は、当初から主張していたアリバイであったコンサート
の写真や音楽を見聞きさせられたところ、P300の脳波が現れました。他方
実際の殺人現場で犯人しか知らないような写真などを見せられたところ、脳波
に変化はありませんでした。
 しかも、人間の潜在的記憶は消えることがないため、この脳波は基本的に不滅
ということらしいです。実際にテリーがこの技術で救われたのは事件から20年
以上たってからでした!

256240:2010/02/06(土) 17:36:09 ID:Uv3ieHB8
 この技術、資料の保存や隠滅といったこともできないですよね!
実際にアメリカでも最高裁が7年も前に認めている。。
 菅家さんだって救えたと思えませんか??
 この脳波が触覚や行為的なものにも使えるかはわかりませんが、もし
可能なら、最凶最悪の痴漢冤罪も防げる可能性が出てきます。
 みなさんはDNAと比べてこの技術の信用性が劣ると思いますか??

257氏名黙秘:2010/02/06(土) 18:53:20 ID:???
>>256
資料がなければ、脳指紋法なんて使えないんじゃないのか?
258氏名黙秘:2010/02/06(土) 18:57:11 ID:???
>特に長期間経過後のような場合には、供述者の記憶自体が嘘と真実を塗り替えることもあるだろ。
と、>>241も言っているように
人間の記憶って年月とともに都合よく変わってくらしいな

と書いているうちに、証言とかでさえ証拠になるんだから、
気にするほどのことでもないなと思ってみたりw
259氏名黙秘:2010/02/06(土) 23:19:29 ID:???
茂木健一郎みたいなうさんくさいヤツが紹介してる時点で(ry
260氏名黙秘:2010/02/07(日) 17:14:07 ID:d8FgrWCp
>257
現場の写真や犯人しか知らないものを撮った写真さえあれば出来ますよ。
その写真を見せてP300が出るか出ないか、ただそれだけで高い確率で
冤罪を防げるんです。
>258
ある経験をしたという記憶は脳にその痕跡が残り、基本的には消えないようです。
P300はその痕跡がある限り、その経験に関するものを見せられれば、何年経って
いようと必ず検出されるようです。
 これで冤罪を大幅に防ぐことはできると思うのですが。。


261氏名黙秘:2010/02/08(月) 11:50:29 ID:???
1000
262氏名黙秘:2010/02/12(金) 04:10:35 ID:???
DNA鑑定について考察

理論的前提
1 ある一人の人間のDNAは全て同じ
2 別の人間のDNAは異なる
3 皮膚や髪の毛があればその持ち主のDNA型を
調べることができる。

実際の技術的作業
1 事件現場にあった皮膚片などのDNA型を分析
2 被疑者の皮膚とかからDNA型を分析
3 1と2を比較して同一かどうか判定

263氏名黙秘:2010/02/12(金) 04:13:22 ID:???
論点の考察

1 理論的前提1、2については、
全ての人間について調べたわけではないので、
100%正しいかというとそうは言えない。
あくまで高度な蓋然性を有しているということ。
 たまにひっくり返るときもある。
ニュートン力学の前提がひっくり返って相対性理論ができた。
2 技術的作業については、
技術者の技量、資料の状態などが完璧ではないので、
全く同一の資料でも100%同一のDNAパターンは出ない。
したがって、99%同一なので同じとするか、
97%ではダメとするかとかは鑑定する者の評価判断になる。
そこで甲DNAと乙DNAの同一性について、
検察側鑑定人:同一、弁護側鑑定人:相違する、
という鑑定結果になったりする。

264氏名黙秘:2010/02/12(金) 04:16:10 ID:???
結論
したがって、DNA鑑定の結果とは、科学的にいっても、
100%これで確定、正しいというものではなく、
現在の科学的知見からいえば高度な蓋然性を有する方式に基づく、
鑑定人の真摯な作業による真摯な科学的意見である、と思われる。
265氏名黙秘:2010/02/12(金) 05:37:07 ID:???
>>262-264
>全ての人間について調べたわけではないので、100%正しいかというとそうは言えない。
原理的な正当性が問題なのであって、理由がおかしいだろ。
全ての人間のDNA配列を調査して同一の配列が1つもなかったとしても、それは経験的な正当性はあったも、原理的な正当性は担保されないだろ。

全ての人間について調査したとしても、その調査結果が必ず正しいと言えるためには、
同一の資料をもちいた場合、必ず同一の結果がでることも説明されることが前提になるよな。
だから、結局問題なのは、鑑定結果の資料と資料の一致率の問題ではなくて、DNA鑑定自体の正当性なんだろ。
要するに、同じ資料を鑑定したら、何回やっても必ず同じ結果がでなければならない。
これは、数をこなせばいいという話にはならなくて、原理的な正当性を要求されるんだろ。
さもなければ、10兆回やっても10兆1回目に違う結果がでるかもしれないという、小学生の論法になるからな。
266氏名黙秘:2010/02/12(金) 18:57:35 ID:MELDho+c
上口の基本書どう?いまイケマエと三省堂安富持ってるんだが、それで十分かな?
267氏名黙秘:2010/02/12(金) 19:29:43 ID:???
俺は田口と池前持ってたけど上口買って感動した。
ていうか、池前の酷さに気づいた。
安富は知らんけど、池前だけだったらヤバかった。
268氏名黙秘:2010/02/12(金) 19:55:49 ID:???
ok
269氏名黙秘:2010/02/12(金) 21:30:18 ID:???
安冨もいいとはおもうが、量が多いね。
おれは上口だけどこれはいいよ。
論理がすっきり、判例もきっちり、基礎の説明もきっちり。
証拠のところも石井先生の本ときっちりリンクしている。いうこと無しだ。
270氏名黙秘:2010/02/12(金) 23:09:57 ID:???
>>266
安富の大きい本?あれはいいよね。シケタイの実務版という感じ。
新司レベルならあれ一冊に集約して良いと思う。
271氏名黙秘:2010/02/12(金) 23:24:30 ID:???
>>267
上口なんかどこがいいんだ?いいって言うヤツが多い(特に新司落ち)わりに
具体的に何がいいか書いてるヤツはいないんだよな。安富は学説を優しく解説
してるから未収にはいいと思うけど(三省堂のほう)
272氏名黙秘:2010/02/12(金) 23:28:37 ID:???
なんかポパーのカラスの話みたいな議論がされてますな。

安富持ってるけど1刷だからか結構誤植が多い印象。
でもフォントとか気を遣ってると思うし,
メリハリつけて読んでけば分量もあまり気にならないのでは。
273氏名黙秘:2010/02/13(土) 00:10:04 ID:???
>>271
上口は去年の5月に出たばっかなのに新司落ち云々とか…
具体的に良い点を書くには読み込む必要もあるし少し時間いるけど
形式的なとこをいえば定義・趣旨をしっかり書いていること、論点・情報量が充実していること
これだけでまず十分評価に値する。
注意点は、判例の分析及び自説が一部筆者独自なところがある。読めば分かるだろうけど。
274氏名黙秘:2010/02/13(土) 00:11:34 ID:???
上口はこれからでしょう。最近出たので、新試落ちの人が今までの本に見切りをつけてのりかえたケースが多いのでは?
俺は安冨、上口、イケマエ、田口、田宮、福井、平野まで全て持ってるが(演習のため)、
上口が一番使いやすい。構成が内民や大谷刑法みたいなのでこちらに親しんでいる人にはなじみやすいのではないかな。
細かい知識を調べるときは安冨を使っている。犯罪捜査規範を基本書の中で最も引用しているというマニアックなところもいいねw

でも、じつは百選と調査官解説だけで充分だと思う。
275氏名黙秘:2010/02/13(土) 00:14:23 ID:???
>>271>>269をよく読め!
276氏名黙秘:2010/02/13(土) 00:15:50 ID:???
>>273
結局は予備校本を学者名義で書きましたってところだろう?
277氏名黙秘:2010/02/13(土) 00:33:00 ID:???
伝聞証拠のところが一番わかりやすいのはどれ?

ちょっと前に話題になってたけど
伝聞・非伝聞の区別って学者によって微妙に説明が異なるから困る。
278氏名黙秘:2010/02/13(土) 10:56:35 ID:???
刑訴に膨大な時間かけるわけにいかないし、判例であっさりいくには池前で十分じゃん。
279氏名黙秘:2010/02/13(土) 14:18:28 ID:???
池前じゃ捜査の判例の内在的理解ができない
普通は酒巻も読んでるから大丈夫だけどね
上口は必要性緊急性相当性要件を並列にせずに比較考慮だと書いてるだけでも良心的
280氏名黙秘:2010/02/13(土) 23:20:41 ID:???
>池前じゃ捜査の判例の内在的理解

SPですが意味がよく分からない。
救済判例か否かの区別ってことでしょうか?
個人的には池前と疑問解消で旧試験でも大丈夫でしたよ(現在は5年の修習免除を狙い中)
281氏名黙秘:2010/02/13(土) 23:22:48 ID:???
疑問解消って何のことだろう?
282氏名黙秘:2010/02/13(土) 23:36:46 ID:???
疑問解消刑事訴訟法という本だろう。
個人的には独特な見解もあり他人にはお薦めしていない。

5年の修習免除ってなんだ?
283氏名黙秘:2010/02/14(日) 11:54:18 ID:???
1000
284氏名黙秘:2010/02/14(日) 14:00:17 ID:???
>>282
合格後に国会議員とか裁判所事務官とかやると
修習なしで弁護士登録できるって奴じゃないの
弁護士法5条1号とか
285氏名黙秘:2010/02/14(日) 22:31:36 ID:???
>>284
そうなのか。
かなりイレギュラーなルートだな。
286氏名黙秘:2010/02/14(日) 22:32:16 ID:???
>>284
書き忘れた。ありがとう。
287氏名黙秘:2010/02/14(日) 22:42:28 ID:???
裁判所書記官や検察事務官にたまにいるね。>特例待ち

池田前田は読みやすいけど判例で書くとかと組み合わせないとなぁ
288氏名黙秘:2010/02/14(日) 22:48:50 ID:???
ただ特例も前みたいに弁護士が儲からなくなったから、5年経っても弁護士にならず
に簡裁判事に転身するひとも多いらしいね。
裁判所の司法行政の側面もあり管理職だから、誰でもなれる訳ではないらしいけど。
(面接試験で跳ねられる)
289氏名黙秘:2010/02/15(月) 11:21:56 ID:???
1000
290氏名黙秘:2010/02/15(月) 23:04:58 ID:???
時効延長(廃止)の遡及適用について、法曹として疑問を持たなかったのだろうか?

中山研一ブログ−少数意見の尊重
http://knakayam.exblog.jp/13743112/

>いずれも多数決ですが、時効の廃止と延長については11:3である
>のに対して、遡及適用については10:4という評決の微妙な差に注目
>しなければなりません(2月8日読売)。
>実は、法務省の要綱案に終始反対したのは、弁護士会推薦の委員の
>3名だけで、それ以外の裁判所、検察庁、警察庁関係者および専門の
>刑事法学者委員は、時効の廃止と延長には全員が賛成し、遡及適用
>については、1人だけ(おそらく学者委員)が反対票を投じたものと思わ
>れます。

291氏名黙秘:2010/02/15(月) 23:29:42 ID:???
新試対策で、狙われそうな判例ってどうやって選別してる?
百選+重判で危ない奴をチェックしておこうと思うんだけど、
チェックが面倒臭すぎる。

予備校の講座とかなら「これとこれだけはよんでおけよー!」
みたいなことやってくれるのかしら。
292氏名黙秘:2010/02/16(火) 11:19:04 ID:???
全部潰せよ
293氏名黙秘:2010/02/16(火) 15:29:02 ID:???
↓のスレに自分を誹謗中傷する者全てに対し
名誉毀損で訴訟を行うと公言している基地外詐欺師がいます。
被告人が何十人何百人になってもやるのでしょうか??
やれなかったらスレ住民の前で公開切腹でもしてくれるのでしょうか?
IDが増えまくると面白いので是非↓のキーワードを書き込んで
その反応を楽しんで見て下さい。

【基地外が特に反応するキーワード】

・詐欺師
・火病
・嘘八百
・過疎ブロガー
・やるやる詐欺
・訴訟マダー?

[嘘八百]破産や民事再生してもクレカが作れる理由2
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/debt/1255860694/
294氏名黙秘:2010/02/16(火) 15:33:32 ID:???
刑事訴訟法を学ぶなら

井戸田 刑事訴訟法要説 は必読。
295氏名黙秘:2010/02/16(火) 15:35:53 ID:???
「どれほど強く、われわれ国民が公正な裁判を「お願い」しても、裁判官に聴き
いれてもらえないとすれば、われわれはいったいどうしたらよいであろうか。
それは、われわれ国民が裁判官に委託しているはずの司法権を、われわれ
国民が事実を判断する裁判官となることによって、われわれ国民の手に取り
もどすこと以外にはありえないであろう。そして、このことが実現されるならば、
われわれ国民は、われわれの税金で雇っているはずの「公僕」である職業裁
判官に対して、公正な裁判をしてほしいという「要請」をする必要は、もはやい
らなくなるであろう。冤罪を防止し、公正な裁判を確保するために、われわれに
必要とされる努力は、陪審裁判の実現に向けるべきであろう。これが、狭山
事件から得た私の教訓である。」
青木英五郎「陪審裁判」あとがきより。
296氏名黙秘:2010/02/16(火) 15:56:26 ID:???
「公訴時効」の制度は、限られた捜査資源を適正かつ公正に配分するために認められてきたもので、
被告人の利益や被害者・遺族の「感情論」とは別に議論されるべきはずのものです。
時効を撤廃してしまえば、捜査機関は重大事件の捜査をいつまでも続けなければならないという
不可能を強いられることになり、事件を区別すれば不公平が生じることは避けられません。
また時効の撤廃が必ずしも被害者の利益になるとも限らないのです。

http://knakayam.exblog.jp/13743112/
297氏名黙秘:2010/02/16(火) 18:23:32 ID:???
したらば掲示板の管理者で、かなり皆さんに迷惑をかけている人をご報告します。
 「ある趣味@JBBS掲示板」管理人 ◆5u2YhSgQ★  です。
この掲示板は、女性の尿失禁すなわちお漏らしに興奮する性癖の掲示板なのですが、
管理人の◆5u2YhSgQ★氏は人間性に問題があり、管轄するライブドアがよく権限を与えたと疑問に思います。
彼の人間像しては、悪臭ただよう大きなゴミ袋(投稿書き込み)をもっているとしかおもえません。
1.管理人を中傷したわけではないのにIPを公開してしまう。
2.特定の個人の中傷スレを作り非難中傷する。
3.気に入らない人のアク禁IPも書いてしまう。
4.自作自演で自分を褒め称え他人を馬鹿にする書き込みが目立つ。
5.投稿小説の多くがコピーが多く著作者と争いごとが多い。
6.中傷されている人の削除願いを無視する。(管理人が中傷カキコしているから)
7.子供のような管理人で、管理とは責任もあるということが理解できていない。
8.ネットで 5u2YhSgQ  ある趣味@JBBS掲示板  大日本愛国政義塾 で検索してみてください。いかに被害にあった方々が多いかを。
9.ここが問題の http://jbbs.shitaraba.com/sports/2469/ です。

ついに待望の「したらば掲示板」「ある趣味@JBBS掲示板」のしょんべんフェチ管理人
◆5u2YhSgQ★のスレッドが、有志によって立ち上がりました。誠におめでとうございます。
奴に対する恨みつらみ、またコピペなど良識あるマニアの方々から書き込みがございます。

       「ここに◆5u2YhSgQ★に対する不満を書いてください。」

http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/tubo/1253603749/1-100
298氏名黙秘:2010/02/16(火) 20:39:11 ID:???
別冊判例タイムズ26号
『警察基本判例・実務200』
長沼範良・櫻井正史・金山 薫・岡田雄一・辻 裕教・北村 滋 編
定価5,250円(税込)2月下旬発売予定!!
299氏名黙秘:2010/02/17(水) 00:09:31 ID:fyKUEe7a
教えて下さい
有る人が傷害罪で起訴されています。その時点で2件強盗をしていた事がわかり
逮捕された場合、裁判はそれぞれの罪についてされるのですか?
それとも、全部あわせて同時に行われるのですか?
傷害罪で起訴されてるー実際は暴行で人一人殺しているが
緊縛強盗1件、強盗1件 未だ起訴されてない
が、現在の状態です。
予想で結構ですが、刑は何年ぐらいと考えられますか?
もし、可能ならどなたか教えて下さい
300氏名黙秘:2010/02/17(水) 01:42:03 ID:???
>>298
いろんな意味で凄いメンバー。
301氏名黙秘:2010/02/17(水) 04:08:55 ID:???
>>299
必ずしも傷害罪と余罪を同時に審理しなければならないわけではない。
検察官は有罪にできる見込みがある状況になれば起訴すると思われるから、現時点で起訴されていないなら強盗事件については捜査中なんじゃないかな。
詳しい状況が分からないので刑期については何ともいえないけど、強盗2件についていずれも有罪になった場合、情状が良くない限り懲役5年は下回らないと思われる。
302氏名黙秘:2010/02/17(水) 17:44:45 ID:???
>>301

多分、傷害と強盗は併合罪だろ。
じゃあ、基本的に同時審理とか関係なくね?
303氏名黙秘:2010/02/17(水) 20:49:15 ID:fyKUEe7a
>>301さん有難う御座います

302さんでは傷害裁判開始前に、強盗罪でも起訴され、傷害と強盗を一緒に
裁判するという事ですか?
304氏名黙秘:2010/02/18(木) 14:36:57 ID:???
>>303

傷害の裁判が確定する前に、強盗で起訴されたなら、そうなるだろうね。
305氏名黙秘:2010/02/19(金) 22:44:41 ID:unntkOAd
有る事件であまりに起訴が不適当、やった事に対して軽すぎる罪状なんですが
そして場所=管轄?によって差が有りすぎるように思うんですが
一体検察は何を最大の根拠にして訴因?を決めているんですか?
スレチなら無視してください
あまりに、検察官の独断のように思う、または外部からの圧力でどうにでもなる
感じがして、恐さを感じます。が全権を握っているようですが
306氏名黙秘:2010/02/19(金) 23:32:12 ID:???
>>305
何を根拠にって証拠だろ
307氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:02:14 ID:???
>>305

反省の程度やら賠償金を払ったかとか年齢とか初犯かどうかとか色々と考慮して
求刑は決められる。

できるだけ差が出ないようにはしてるみたいだけどね。
308氏名黙秘:2010/02/20(土) 07:10:22 ID:???
>>305
最大の根拠は何かといわれれば行為と結果の程度かな。
100円の物盗むのと100万円のもの盗むのじゃ後者の方が起訴される確率は圧倒的に高いからね。
309氏名黙秘:2010/02/20(土) 21:08:30 ID:srfkWJaW
検察に起訴の罪状が軽すぎるので変更するよう告発したら
告発人の住所、名前は容疑者?被疑者?に伝わるんでしょうか
伝わるとしたらどのようにしてですか
310氏名黙秘:2010/02/21(日) 09:35:02 ID:???
◆最高裁判事(着任順)
藤田 宙靖  東京大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒
宮川 光治  名大院了
桜井 龍子  九州大卒
竹内 行夫  京都大卒
竹崎 博允  東京大卒
金築 誠志  東京大卒
須藤 正彦  中央大卒
千葉 勝美  東京大卒
横田 尤孝  中央大卒 new
白木  勇  東京大卒 new
311氏名黙秘:2010/02/21(日) 09:35:51 ID:???
◆高裁長官
札幌高裁長官  田中 康郎  中央大卒
仙台高裁長官  房村 精一  東京大卒 new
東京高裁長官  安倍 嘉人  東京大卒
名古屋高裁長官 門口 正人  東京大卒
大阪高裁長官  大谷 剛彦  東京大卒 new
広島高裁長官  寺田 逸郎  東京大卒 new (2月24日〜)
高松高裁長官  富越 和厚  東京大卒 new (3月8日〜)
福岡高裁長官  大野市太郎 東京大卒 new
312氏名黙秘:2010/02/21(日) 09:36:53 ID:???
◆法務・検察首脳
検事総長 … 樋渡利秋  東京大卒
次長検事 … 伊藤鉄男  中央大卒
札幌高検検事長 … 小津博司  東京大卒
仙台高検検事長 … 増田暢也  中央大卒
東京高検検事長 … 大林  宏  一橋大卒
名古屋高検検事長…松永栄治 九州大卒
大阪高検検事長 … 中尾  巧  関西大卒
広島高検検事長 … 笠間治雄  中央大卒
高松高検検事長 … 柳  俊夫  一橋大卒
福岡高検検事長 … 有田知徳  中央大卒
法務事務次官 … 大野恒太郎  東京大卒

法務・検察首脳に続き、高裁長官からも京大OBが完全消滅する。昨年末、最高裁判事でも京大OBは半減している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100216-00000023-mai-soci
313氏名黙秘:2010/02/21(日) 12:49:42 ID:???
>>309
そんな告発はできない。

ここは司法板だからお前の具体的な法律相談は板違い。
これ以上書き込むな。
314氏名黙秘:2010/02/21(日) 14:07:35 ID:T0SJbKjp
>>309

 告発とは呼ばないが、地検にいけば担当検事が会ってくれる
 秘密も守ってくれる
315氏名黙秘:2010/02/21(日) 15:42:00 ID:???
316氏名黙秘:2010/02/21(日) 15:43:38 ID:???
<法務省>公訴時効見直し案 殺人は廃止、遡及も適用
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100128-00000085-mai-soci
317氏名黙秘:2010/02/21(日) 15:47:22 ID:???
殺人など凶悪重大事件の公訴時効見直しを検討する法制審議会の刑事法部会は4日、
殺人罪で時効を廃止するなどとした要綱骨子案について議論したが、結論を持ち越した。
 廃止や延長に反対姿勢の委員からは、個別の事件ごとに検察官が判断して時効進行を中断させる制度も
対案として提案された。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100205k0000m040045000c.html
318氏名黙秘:2010/02/21(日) 15:55:21 ID:???
法務省は17日の政策会議で、殺人など凶悪重大事件の公訴時効を見直す
刑事訴訟法改正案の概要を提示した。法制審議会刑事法部会が決定した要綱骨子案と同様に
殺人罪で廃止するなどの内容で、改正法の施行は公布の日からとした。
319氏名黙秘:2010/02/21(日) 16:00:12 ID:???
刑事訴訟法改正案6月16日が会期末の今国会で成立すれば、
八王子市スーパー強盗殺人事件(95年7月30日)の時効も廃止される。
320氏名黙秘:2010/02/21(日) 16:03:01 ID:???
刑事訴訟法改正案は成立から約1週間後に公布される。
321氏名黙秘:2010/02/21(日) 16:05:29 ID:???
民主党は昨年、「悪質な重大事件に限り中断を認める」との案を提示しており、
出席した与党議員の一部から反対意見も出た。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20100218ddm012040108000c.html
322氏名黙秘:2010/02/21(日) 22:56:16 ID:???
地獄の閻魔様は大昔から時効なんて認めてないぞ。
323氏名黙秘:2010/02/21(日) 23:17:41 ID:???
>>322

ソースは?
324氏名黙秘:2010/02/22(月) 07:51:17 ID:???
>>322
あれは死んでから精算するんだから時効もクソもあるかい
325氏名黙秘:2010/02/22(月) 12:00:33 ID:???
おまいら面白いねw
326氏名黙秘:2010/03/03(水) 22:58:54 ID:???
327氏名黙秘:2010/03/04(木) 21:30:40 ID:???
亀井先生のはどこの出版社なんだか。
328氏名黙秘:2010/03/04(木) 22:21:26 ID:???
>>327
ロースクール演習シリーズだとすると、法学書院かな。
329氏名黙秘:2010/03/04(木) 22:22:38 ID:???
福井厚先生の刑事訴訟法 (有斐閣双書プリマ)ってどうです?
330氏名黙秘:2010/03/04(木) 23:46:20 ID:OrjEC+9T
331氏名黙秘:2010/03/04(木) 23:56:56 ID:???
ここんとこ法務官僚と癒着したり、司法官僚と癒着してる、いかにも私こそ理論と実務をわきまえてますって顔して
売名的(中身はほとんどない)活動してる刑訴法学者が多くないか。
332氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:33:51 ID:???
>>331
ふうん
333氏名黙秘:2010/03/06(土) 12:35:14 ID:???
>>331
中身ある活動してる奴なんていないから。バーカ。
334氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:22:39 ID:ZJlQxgf7
>>331
前田先生のこと?
335氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:36:01 ID:???
>>329
好き
336氏名黙秘:2010/03/06(土) 21:10:51 ID:???
松尾だろ。
癒着どころか法務省顧問だもんな。
337氏名黙秘:2010/03/06(土) 22:11:06 ID:???
>>324
容疑者死亡でも書類送検されるぞ。
338氏名黙秘:2010/03/07(日) 17:49:06 ID:???
予備校本で一罪の一部起訴は狙い目だと書いてあるけど、実際のところ試験に出るんだろうか。
判例は公訴権濫用論に消極的だし、あっさり否定して話が終わってしまう気が。
339氏名黙秘:2010/03/08(月) 12:55:23 ID:???
一罪の一部起訴を許容した上で生ずる問題点なら出そうだな。
340氏名黙秘:2010/03/08(月) 15:02:59 ID:???
A罪で起訴したら時効完成の免訴事由があったので、公訴事実の同一性ある
B罪に訴因変更しようとする場合。
訴因変更により補正をする場合ですが、ある予備校本では
この場合の可否に否定説しかのってません。
いわく
1.検察官への非難を明らかにするべき
2.一時不再理効で審理を遮断される被告人の利益
3.検察官は公訴取消をすればよいから無問題
だそうです。

1について、審理は流動的なのに、なぜ非難されるの?
2について、被告人の利益が理由なら、あらゆる訴因変更は否定されない?
3について、公訴取消で再起訴するなら、被告人の利益もへったくれもなくない?

ついでに、中間訴因を介在させて公訴事実の同一性のない
A罪からC罪への訴因変更はダメっていう例の論点、
公訴取消の後に再起訴ををしたら、全部解決じゃない?
341氏名黙秘:2010/03/09(火) 00:39:49 ID:???
試験対策講座は全体的に誰の基本書を書き写してるの?
342氏名黙秘:2010/03/09(火) 08:23:37 ID:???
>>340
そういう議論を聞いたことがないにもかかわらず恐縮です。

そこで質問・疑問を交えて考えてみるに、
検察官たる者が時効完成という一見明白な免訴事由があることに
気づかないで起訴することがあるのでしょうか。
まあ、検察官といえども人間、あるのでしょう。
でも流石に裁判所は免訴事由があるかどうかは起訴状をみるだけでわかるだろうから、
その時点で審理に入らず免訴するのでしょう。
そうなると、訴因変更する余裕などないのではと思うのです。起訴状記載の訴因
だけをみて「このままだと免訴ですが、公訴事実の同一性のある犯罪事実はほかに
ありませんか?」と親切に釈明するのでしょうか?

仮に、裁判所が審理を進めてから免訴事由に気づいた場合、それは訴因の補正を
伴なうものではなく、単純な訴因の変更の可否なのではと思ったのですが、
もしかして、免訴とか控訴棄却されるべき訴因からの訴因変更というのは一般に
認められていないのでしょうか?
無罪となるべき訴因からでさえ訴因変更が許されているのに、免訴からの訴因
変更が許されないのは何か疑問に思いました。

よくわからずにすみません。
343氏名黙秘:2010/03/09(火) 09:05:31 ID:???
>>342
自己レスですが、公訴時効の完成に争いがある場合は、明白な免訴事由とはいえませんね…。
そうなると、公訴時効が完成しているかどうかを審理する必要があると思うから、
「A罪で起訴したら時効完成の免訴事由があったので、公訴事実の同一性あるB罪に訴因変更しようとする場合」
というのがなんとなく想定できました。
でも、この場合、検察官に非難されるべき点はないと思うんですがね。

そして、>>340の「2.一時不再理効で審理を遮断される被告人の利益」も免訴に一事不再理効があることが
前提になってるから、そうなると、公訴事実の同一性のあるB罪にも一事不再理効が及ぶはずであり、ますます
免訴となるべき訴因からの訴因変更を認めるべきだと思うのですが。
それに「3.検察官は公訴取消をすればよいから無問題」ともいうけれど、公訴取消後の再起訴ってそんな簡単
かよ、って思うんすけどね。

予備校本に載ってるくらいの論点なんやろうから有名な論点かもしれんが、なんだか。
344氏名黙秘:2010/03/09(火) 10:21:04 ID:???
私は長谷川京子にそっくりといわれた、女刑事でしたが
質問はありませんか?

B97 W62 H89 

身長は172cmです。
345氏名黙秘:2010/03/09(火) 12:38:04 ID:???
既判力と一事不再理効、結局だれの学説によれば無難なの?
346氏名黙秘:2010/03/09(火) 13:06:02 ID:???
免訴が明らになった時点で、裁判官はすぐに免訴判決を出すのか?
それじゃ、一事不再理効で、何の罪も問えなくなっちゃうじゃん。
裁判所がそんなリスクを犯すとは思えないけどな。さりげなく、訴因変更を促すと思われ。
347氏名黙秘:2010/03/09(火) 23:05:56 ID:???
>>344
ナプキン派ですか?タンポン派ですか?
348344:2010/03/10(水) 08:54:27 ID:???
>347
気分によって使い分けています。
349氏名黙秘:2010/03/10(水) 19:46:32 ID:???
ご回答ありがとうございます。
以上
350氏名黙秘:2010/03/11(木) 00:49:16 ID:???
>>341
おそらく田宮&田口をベースに色々
351氏名黙秘:2010/03/12(金) 00:05:18 ID:0qifn3Hb
ある裁判で起訴され刑確定後、別の罪でまた起訴された時は
別々に何年、こちらは何年というふうに刑が確定し
合わせた年月が懲役になるんですか、
罪はかぶってません、よろしくおねがいします

352氏名黙秘:2010/03/12(金) 01:07:14 ID:???
>>351
よろしくってなんだオイ

刑法45条あたりをよく勉強しろ
353氏名黙秘:2010/03/12(金) 02:01:42 ID:???
>>351
おそらく知りたいのは、併合罪にあたる場合であると思うのだが、この場合は以下のようになる。

併合罪のうちの2個以上の罪について有期懲役・有期禁錮に処するときは、
その最も重い罪の刑について定めた刑の長期(刑期の上限)にその2分の1を加えたものを長期とする(同法47条本文)。
例えば、強盗罪(同法236条、法定刑は5年以上20年以下の懲役)と恐喝罪(同法249条、法定刑は1月以上10年以下の懲役)
が併合罪となるときは、重い強盗罪の刑の長期に1.5倍の加重をして、5年以上30年以下の懲役が処断刑となる。

by
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%B5%E5%90%88%E7%BD%AA

詳しいこと知りたかったら刑法45条以下や上記アドレス参照。
354氏名黙秘:2010/03/12(金) 23:35:12 ID:0qifn3Hb
>>353
ありがとうございました

もう一つ出きれば教えて下さい
起訴されてから初公判までの期間の長さは
何によって決まるのですか
ご存知の方がいたら御願いします

刑法45条もう一度よく読みます
355氏名黙秘:2010/03/12(金) 23:43:04 ID:???
>>354
刑事訴訟法272条2項参照
356氏名黙秘:2010/03/12(金) 23:56:16 ID:0qifn3Hb
>>355
ありがとうございました
全部よーく読んでみます
357氏名黙秘:2010/03/13(土) 18:03:24 ID:rNcdhTXe
この前菅谷さんの本(全体黒のやつ)に朝ヤクザ警察が来たところから載ってたけど、
DNAといい紳士の問題にもできそうだな。。この事件みんなに忘れさせないため
にも、出来れば紳士で出題して欲しいな。。警察の言動とか細かく問題文に暴露して
やって。
358氏名黙秘:2010/03/13(土) 18:12:12 ID:Jc4MhMG7
新司に出なくたって忘れない
359氏名黙秘:2010/03/13(土) 21:31:55 ID:lGlY5iRx
すいません うっとおしかったらスルーでいいですが
刑事訴訟法271条によると、公訴から2カ月以内に
起訴状の謄本が送達されないと其の公訴の効力を失う
とかいてありますが
実際の公訴の日にちが決定するのはそれぞれ違うんですが
それは証拠調べ、取り調べの期間が事件により異なるからと思うのですが
起訴〜公判の日にちが以上に短い場合はどんな理由が考えられるのですか
実務っぽくてすいません
裁判所に聞いた方がいいですね
360氏名黙秘:2010/03/13(土) 22:08:24 ID:hCj7YQQc
>358

 忘れないと言うより、実際にどれだけひどい行為が捜査段階から行われたかを
詳細に紳士の受験者にだけでも認識せらたらいいのかなってのが正確かな。。1度
出ればその後の受験者も大勢見ていくことになるだろうし。。

>359
 証拠調べ、取調べがスムーズにいったときじゃない??自首とか認めてるとか
361氏名黙秘:2010/03/13(土) 22:08:53 ID:???
Jの移動が予定されている場合に「まきで行こう!」みたいな?
362氏名黙秘:2010/03/13(土) 22:13:55 ID:hCj7YQQc
>358

 忘れないと言うより、実際にどれだけひどい行為が捜査段階から行われたかを
詳細に紳士の受験者にだけでも認識せらたらいいのかなってのが正確かな。。1度
出ればその後の受験者も大勢見ていくことになるだろうし。。

>359
 証拠調べ、取調べがスムーズにいったときじゃない??自首とか認めてるとか
363氏名黙秘:2010/03/13(土) 23:15:49 ID:lGlY5iRx
>>360
ありがとうございます
検察が外部圧力により起訴罪状を軽くする事はあるのでしょうか
検察はソー言う事は無いと言いましたが・・・
司法試験の勉強をしていると、いろんな事件を見て
なんか、公正さというか正義などどこら辺にあるんだろうと
最近失望する事が多く・・・
お勉強の邪魔失礼しました
検察官になって内部を見たいと思いますが、あまりに巨大で怖い
すごい不正が渦巻いてそう、権力闘争が
364氏名黙秘:2010/03/13(土) 23:16:33 ID:???
>>363
莫大な事件の中でごく一部が非常にクローズアップされているだけっしょ。
365氏名黙秘:2010/03/14(日) 00:13:55 ID:???
そうそう。
普通の話をしても誰も関心を持ってくれないと考えてるから、マスコミさんは。
ただでさえ毎日決まった量のネタを仕入れないといけなくて、「今日は平和だからニュースはなし」はダメ。
したら、ヒマネタも要るし、たまには飛ばしも要るし。
(なお、字が大きくなると彼らの仕事量が減ります)

嘘を嘘と見抜ける能力がないと(ry
366氏名黙秘:2010/03/14(日) 00:31:21 ID:8Pkk679X
その莫大な事件が検察官の独断と主観で決まるのかと思うと・・・・
367氏名黙秘:2010/03/14(日) 00:33:17 ID:???
検察官一体の原則の下に決済を受けてることも忘れないようにな
こんな豆、択一にも出ないか?
368氏名黙秘:2010/03/14(日) 00:43:39 ID:8Pkk679X
そんなことは知ってますがそれがどこまで
ただの原則だからね
択一ってただのテスト・・・現実は
ここはテストの話のスレでしたね失礼
369氏名黙秘:2010/03/14(日) 03:13:17 ID:???
訴因変更の可否で、非両立性が法律上のものじゃないとダメらしいけど、実際事実上との区別がわかんね。
370氏名黙秘:2010/03/14(日) 09:08:17 ID:???
>>369
規範的な合目的的考慮をするというか、
事実上の非両立よりは緩いこともある、という程度
371氏名黙秘:2010/03/14(日) 11:16:27 ID:???
>>366

検察官一体の原則があるから、個人の主観ではどうにもならないよ。

ただ、検察の組織絡みの不正な起訴というのは過去にあったけどね。
裏金を告発した元検察官を軽微な犯罪で逮捕・勾留し起訴まで持ってったし。
結局は、検察も官僚組織だから、不正を行うも行わないも上次第なんだよ。
372氏名黙秘:2010/03/14(日) 18:02:40 ID:mdAlY4gI
上口裕の基本書使ってる人見たことないけど、あの本ってどうなの?
なんかまとめwikiには「迷宮入りの◎◎をわかりやすく」みたいなこ
とかいてあるけど。
373氏名黙秘:2010/03/15(月) 18:16:09 ID:???
公務執行妨害罪で起訴されたが、法条競合の関係にある業務妨害罪の心証を得た場合、
業務妨害罪に訴因変更or縮小認定はできますか?
374氏名黙秘:2010/03/15(月) 19:17:32 ID:8tYKf4ka
伝聞法則だけ理解していれば合格できるって
本当ですか?
375氏名黙秘:2010/03/15(月) 19:27:57 ID:???
まあな
376氏名黙秘:2010/03/15(月) 22:05:53 ID:???
でんぷん の80%はアミロペクチンやから



加水分解で、、、。
377氏名黙秘:2010/03/16(火) 09:00:30 ID:???
上口、平良木てどう?
378氏名黙秘:2010/03/16(火) 11:52:26 ID:???
>>377
平良木は条文べったり。たいくつ。
379氏名黙秘:2010/03/16(火) 13:38:34 ID:???
なるほど
380氏名黙秘:2010/03/16(火) 13:40:41 ID:???
上口は商法の加味と同じたぐいでしょ。
381氏名黙秘:2010/03/18(木) 23:10:15 ID:1cg5fbBq
今気づいたんだが、平成15年2月14日の逮捕採尿覚せい剤嘘つきの判例、
毒樹の果実性を令状云々で認めちゃったやつ、菅谷さんの上告を棄却した検察
あがりの極悪裁判長の法廷だったんだな!!
これ別の法廷や時期なら変わってたかもしれないんだろうか..
382氏名黙秘:2010/03/18(木) 23:17:29 ID:???
判例とはそういうものです。
田中耕太郎が最高裁判事だったときの
労働裁判をみればわかる。
ゆえに、判例は信用するな。
383氏名黙秘:2010/03/18(木) 23:51:50 ID:???
確かにそうだ、裁判官、および裁判の場所、たとえば大阪と東京では
同じ犯罪に対しての裁判官の意識がちがうとしかいいようないほど
刑がちがう
検察が起訴して無罪になる確率ってどのくらいだろう
384氏名黙秘:2010/03/19(金) 07:13:17 ID:???
ok
385氏名黙秘:2010/03/19(金) 10:40:19 ID:rZd9jweO

もう1つ前から思ってたのが、誤振込みされた預金を引き出したら詐欺になるって
判例。結局どれくらいの刑になったか見つからなかったんだけど、実質的な可罰性や
期待可能性から考えると、少なくとも占有離脱物横領の範囲内で科刑すべきだと思う
んだがどうだろう。こういう議論てされてないのかな??
この犯罪は確かに欺網という行為はあるけど、銀行側にはそんなに大きな損害はない。
そしてそもそも排他的な自分の預金、すなわち自分の家の中に迷い込んできた
財物を領得しちゃうようなものなのに、10倍も法定刑が違いうるというのは
どうかと思うんだが。


386氏名黙秘:2010/03/19(金) 10:56:34 ID:rZd9jweO

失礼、予備校の解説だけど、被侵害利益として安全な振込み送金制度の維持とか、
紛争防止とか実質的利益って書いてあった。この事実的利益があるから科刑も詐欺
罪のレベルになってもあながち不当とまでは言えないってことなのかなm(__)m??
387氏名黙秘:2010/03/19(金) 15:03:22 ID:???
銀行側には>>386のように十分な損失があるでしょう
388氏名黙秘:2010/03/19(金) 22:41:41 ID:???
>>385
一審は懲役1年執行猶予3年
389氏名黙秘:2010/03/20(土) 22:59:19 ID:n8iZdOP8
>388
 そうなんだ!ありがとう!

 やっぱ銀行への侵害があるにしても、期待可能性考えるとね、、
390氏名黙秘:2010/03/21(日) 14:47:33 ID:???
あの判決だした裁判官の口座に
誤振込みしてやろうかな。
1週間以上口座に残ってたら犯罪だぜ。
391氏名黙秘:2010/03/23(火) 14:31:11 ID:???
すいません
教えて下さい
起訴され1回めの公判期日が決まっていたのですが
取り消されました
それはどういう場合でしょうか 地裁は理由は教えてくれませんでした
勉強の為傍聴に行ったらそうなってました
392氏名黙秘:2010/03/23(火) 16:03:44 ID:???
>>391
めんどくさくなったんじゃね?
393氏名黙秘:2010/03/23(火) 16:48:00 ID:???
>>391

そういう実務的な話は、ここよりも法律相談板の方が的確な答えが返ってくるよ。
ここは、受験生用の板だから、実務的なことを知ってる人は少ないよ。
394氏名黙秘:2010/03/23(火) 17:46:39 ID:???
すみません。
平成20年新司についてどなたかご教授ください。

立証趣旨のうち、「平成20年1月14日に甲方で本件覚せい剤を発見して甲と会話した状況」
との部分との関係では、Wの供述の真実性だけが問題になるから単純な伝聞であると解説されて
います(http://study.web5.jp/081124a.php)。「本件覚せい剤を発見して」という部分の立証は
甲がWに対して「その白い粉は覚せい剤だよ」という趣旨の供述の真実性が前提となっているように
思えるので、この立証趣旨との関係でも再伝聞が問題になるように思えるのですが。
私の理解はどの点で間違っているのか教えていただけないでしょうか。。

すみません。質問できる相手がいないものでして。よろしくお願いします。
395氏名黙秘:2010/03/23(火) 22:30:10 ID:???
http://www1.axfc.net/uploader/Sc/so/95648
この人はどのように、訴えられますか?
396氏名黙秘:2010/03/24(水) 12:13:52 ID:???
>>395

それはどんなファイルなの?
397氏名黙秘:2010/03/25(木) 03:53:42 ID:???
共同被告人のAとBがいるとするじゃん。

んで、そのままだと黙秘権を使われちゃうから、弁論を分離して、Aの公判でBを証人として呼んで
黙秘権を封じて自己負罪拒否特権しか使えないようにして証言させる。んで、その調書をBの公判で
証拠として使う。

逆にBの公判でもAを証人として呼んで黙秘権を封じて証言させて、その調書をAの公判で証拠として
使う。

そうすりゃ、黙秘権を封じられて検察はウハウハのような気がするんだが、どう?

穴があるような気もするが、判例を成立するとこれが可能なように感じるんだが。
398氏名黙秘:2010/03/25(木) 03:54:56 ID:???
最後の行、整理が成立になってた。すまん。
399氏名黙秘:2010/03/25(木) 04:12:08 ID:2VpD3Fnm
何人も、
自己が
刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言
を拒むことができる。
400氏名黙秘:2010/03/25(木) 10:11:38 ID:???
400
401氏名黙秘:2010/03/25(木) 13:01:38 ID:???
>>397

その通り。
402氏名黙秘:2010/03/25(木) 15:18:26 ID:???
旧試の1行問題をノートの左側に1ページ1個で全て書け。
似た問題は同じページに書く。
まず、手持ちの本をみながら右側に要点だけ超かんたんに答案作成せよ。
答えあわせなどしなくてよい。
かきっぱなしでOK.
次に田口をよめ。これで先ほどの答案のまちがいを訂正。
百選は判旨だけをノートの左側にすべて手書きで写せ。
全て終ったら
解説を読んで、要点、キーワードを右に書く。
これが拙者のやり方。
403氏名黙秘:2010/03/25(木) 15:21:30 ID:???
本をみながらだったら答案をまちがえようがないような
404氏名黙秘:2010/03/25(木) 17:12:09 ID:???
田口はあまりオススメできない。ところどころ、独特な用語の使い方をしているから。
405氏名黙秘:2010/03/25(木) 17:13:30 ID:???
田口の訴因変更の可否の基準は、実務と乖離しすぎてて、受験生に大混乱をもたらしているな。
406氏名黙秘:2010/03/25(木) 17:54:35 ID:???
まったくだ
407氏名黙秘:2010/03/25(木) 18:01:01 ID:???
田口使ってる奴ってまだいるんだねー
408氏名黙秘:2010/03/25(木) 21:14:48 ID:???
>>402
あ、ごめん、ごめん。
田口じゅないんだ。
田田田田とか口口口口で伏字にするつもりだったんだ〜〜〜〜〜。
それが  田口   になっちゃった。
誤解されないように●●に訂正ね。
409氏名黙秘:2010/03/25(木) 21:27:22 ID:???
>>408
2文字でいいんだな?
410氏名黙秘:2010/03/25(木) 21:29:29 ID:???
>>409
あ、失敬、イニシャルで2もじ
●.●に訂正します。
411氏名黙秘:2010/03/25(木) 21:30:54 ID:???
田口も上口も関係なしと考えていいんだな?
412氏名黙秘:2010/03/25(木) 21:33:38 ID:???
>>411
関係者にご迷惑がかかりますので、
コメントは差し控えます。
413氏名黙秘:2010/03/25(木) 21:36:46 ID:???
>>404
独特な用語? おはこんばんちは とか んちゃ とか?
414氏名黙秘:2010/03/25(木) 22:22:32 ID:???
在宅被告や証人がでてこないときの
拘引状ってだれが携帯していって、
もしイヤヤっていうたら
だれが強制的に裁判所まで引っ張っていくの?
415氏名黙秘:2010/03/25(木) 22:24:02 ID:???
勾引状に訂正します。
416氏名黙秘:2010/03/25(木) 22:27:56 ID:???
憲兵です
417氏名黙秘:2010/03/25(木) 22:29:58 ID:???
>>414
刑訴法をよく嫁。
418氏名黙秘:2010/03/25(木) 22:56:38 ID:???
>>417
何条ですか?
419氏名黙秘:2010/03/26(金) 07:35:14 ID:V3/2a9w0
人的証拠には証拠能力は認められない、としたらやはり0点ですか?
本人の自白には、補強証拠があっても、その自白自体には何の証拠能力もない、としたらやはり0点ですか?
鑑定受託者の鑑定結果には証拠能力はない(主張に過ぎない)、としたらやはり0点ですか?
420氏名黙秘:2010/03/26(金) 09:45:45 ID:???
>>419
−100点
421氏名黙秘:2010/03/26(金) 13:56:24 ID:???
>>419
立法論?
422氏名黙秘:2010/03/26(金) 21:52:26 ID:V3/2a9w0
>>420
まあそうですよね。
足利事件を見て思ったのですがね。

馬鹿は馬鹿なりに論証カードを覚えこむようにします。
バカを言ってすみませんでした。
423氏名黙秘:2010/03/26(金) 22:04:48 ID:???
>>422
きみの意見は面白いよ。
バイエルン刑事訴訟法を勉強すればよい。
現在の刑事実務の問題点がどこにあるか解るでしょう。
佐伯千仭博士の論文に原典の翻訳解説がある。
424氏名黙秘:2010/03/26(金) 22:20:56 ID:???
>>423
ごめん。バイエルンじゃなかった。もっと古いやつ。
425氏名黙秘:2010/03/27(土) 08:50:06 ID:???
自白法則に関する任意性説にたった場合、不任意自白から得られた派生的証拠に関して
毒樹の果実論を適用するのは間違いですか?やっぱ、受験通説違法排除説によるべきかな。
426氏名黙秘:2010/03/27(土) 09:18:16 ID:???
違法収集証拠排除法則が適用されるかどうかの場面だろ
427氏名黙秘:2010/03/27(土) 09:32:07 ID:???
>>426
いや、任意性説にたって自白の任意性が否定されて証拠能力が認められないとした場合に、
その自白から得られた証拠の証拠能力如何の話ですが。
毒樹の果実論って、違法収集証拠からの派生証拠の証拠能力如何ですよね。
確かに、違法排除説では不任意自白は違法収集証拠といいえますが、任意性説では不任意自白は違法収集証拠ですかね。
任意性説では違うと思うんです。そしたら毒樹の果実論の論点が出てこない。
最近は、任意性説が通説的(酒巻、大澤等)かなと思ってたんですが受験的にはやっぱ受験通説違法排除説にたつべきかな。
ということです。論証も長いし…。
428氏名黙秘:2010/03/27(土) 09:36:11 ID:???
>>427
>>426を百回読んだら
429426:2010/03/27(土) 09:59:18 ID:???
>>427
お前頭おかしいのか?
お前がぐだぐだ言ってることは誰でもわかってるだろ。

>「任意性説にたった場合」、不任意自白から得られた派生的証拠に関して毒樹の果実論を適用するのは間違いですか?
間違い。違法収集排除法則が適用される場面だ。
派生的証拠が違法収集証拠にあたるかは自白採取過程の手続的な違法性の問題だろ。
430426:2010/03/27(土) 10:05:18 ID:???
言葉足らずだったから補足する。

「お前頭おかしいのか?」ってのは、
第1に、「任意性説にたった場合」とお前自身が限定して聞いていて、
それに対する解答は当然それを前提とするものであるのに、
勝手に違法排除説の話をしだして「〜ですかね」と挑発的な態度をとること、
第2に、「任意性説」を前提に解答を求めており、解答もそれを前提にしていることは明らかであり、
解答として違法収集証拠排除法則の適否の場面だといわれているのに、
「毒樹の果実の論点が出ない」などと意味不明なことをいっていることを示すために書いた。
431氏名黙秘:2010/03/27(土) 10:43:01 ID:???
>>430
挑発するつもりはなかったのですが、すみませんでした。
ありがとうございました。

432氏名黙秘:2010/03/27(土) 10:46:03 ID:???
足利事件再審公判でDNA鑑定の証拠能力否定は、
自然的関連性説で理解していいんでしょうか?


433氏名黙秘:2010/03/27(土) 13:59:26 ID:???
>>432
だめだめ、自然的、、、、なんて用語使うな。

平野も松尾も田宮もつかってないだろ。
434氏名黙秘:2010/03/27(土) 15:00:12 ID:???
自然的関連性という言葉を使ってる教科書で勉強したもんで、・・・

でも使っただけでダメということはないですよね。
435氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:36:49 ID:???
亀井源太郎・ロースクール演習という本を買ったぞ
436氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:42:26 ID:???
>>435
くれ
437氏名黙秘:2010/03/27(土) 18:04:39 ID:???
>>434
だめだめ、ひざかっくんくらうよ。
438氏名黙秘:2010/03/27(土) 18:07:30 ID:???
>>435
はしがきのさわりだけ、公開してくれよんしんちゃん。
439氏名黙秘:2010/03/27(土) 19:03:39 ID:???
ある事件で度々質問したものです
ご迷惑かけました
答えて下さったかたありがとうございました
検察はその後も捜査続けていたようで
訴因変更請求したようです
検察官もまともな人がいるとおもいました
みなさんも法律家になったら事件にかかわった人の力に
なるよう頑張って下さい
スレ違い失礼しました
440氏名黙秘:2010/03/27(土) 20:02:34 ID:???
>>438
本書は2007から2009にかけて受験新報に掲載された誌上答練ADVANCEコース
の問題・解説に若干の修正を加えて整理し直しまとめたものである・・・てな感じ
441氏名黙秘:2010/03/28(日) 13:12:19 ID:???
>>435
どう?
442氏名黙秘:2010/03/28(日) 14:25:04 ID:???
435ではないが、俺も買った。
443氏名黙秘:2010/03/28(日) 16:16:59 ID:???
任意捜査の限界やら職質に伴う有形力行使の限界やらで、理由付けとして使う
警察比例の原則ってあるやん?
皆、根拠条文何にしている?基本書とか読むと憲法13条だったりするんだけど、
何で憲法31条じゃいかんのかね?
444氏名黙秘:2010/03/28(日) 17:48:09 ID:???
>>441
コンパクトにまとまっててなかなかいいよ
445氏名黙秘:2010/03/29(月) 00:50:48 ID:???
446氏名黙秘:2010/03/29(月) 01:21:29 ID:???
>>444
ありがとう。買ってみる。
447氏名黙秘:2010/03/29(月) 09:58:57 ID:???
>>435
辰己も長くやってるし、受験指導は上手いよね。
448氏名黙秘:2010/04/01(木) 17:25:14 ID:???
いい問題集ありますか?
ロー志望の新2年です。
449氏名黙秘:2010/04/01(木) 20:00:45 ID:???
とりあえず、旧試の問題はつぶしておけ。これができないと、はっきりいってお話にならない。
450氏名黙秘:2010/04/02(金) 05:36:33 ID:???
>>448
最近、亀井源太郎「ロースクール演習刑事訴訟法」がでたぞ。
やってみたら。
451氏名黙秘:2010/04/02(金) 11:34:15 ID:???
ありがとうございます。
452氏名黙秘:2010/04/05(月) 16:35:06 ID:???
違法性の承継について、判例は同一目的、直接利用という規範や、
密接関連性という規範を用いていますよね。

これらの規範と教科書に載っている毒樹の果実の規範は内容が異なります。

ということは、違法性の承継と毒樹の果実は全く別問題なのでしょうか?
453氏名黙秘:2010/04/07(水) 15:26:57 ID:???
捜査機関の行う写真撮影の適法性なんかが問題になる事例では

@強制捜査か任意捜査か
A任意捜査だとして妥当なものか

という二段階の枠組みで考察するのが定石のようですが、
@とAの規範て異なるのでしょうか?

いずれにおいても被侵害利益や意思の制圧を問題にすることになり、
結局のところ二度手間のような気がしてくるのですが。
454氏名黙秘:2010/04/07(水) 15:37:32 ID:???
>>453
じゃあ、具体的に、その両方の判例の規範を挙げてみ。
455氏名黙秘:2010/04/07(水) 15:46:01 ID:???
>>453

意思制圧は強制処分だけだろ。

任意処分は必要性、緊急性、相当性だ。

判例は両者をまとめて論じていたり、強制処分にあたらないことを当然の前提として
論じていたりするので、混乱しないように注意すべし。
456氏名黙秘:2010/04/13(火) 15:39:28 ID:???
<公訴時効見直し>参院法務委で改正案可決 連休明け成立へ

 参院法務委員会は13日、殺人など凶悪重大事件の公訴時効を見直す刑事訴訟法改正案を可決した。参院先議のため
14日の本会議で可決後、衆院に送られ、早ければ大型連休明けにも成立する。

 見直し対象は、人を死亡させた犯罪。殺人など法定上限が死刑の罪は廃止。傷害致死や危険運転致死、自動車運転過失致死など、
その他の罪は現行期間の倍に延長する。過去に発生した事件も、改正法施行までに時効が完成していなければ適用される。

 公訴時効は05年の改正で、殺人罪について15年から25年に延長するなどの見直しが行われており、制度改正は5年ぶり。
一部の罪の公訴時効が廃止されるのは、治罪法制定(1880年)以来初めて。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100413-00000041-mai-soci
457氏名黙秘:2010/04/13(火) 15:45:25 ID:???
殺人罪の時効廃止法案、参院委で可決 4月中にも施行

 殺人罪の「公訴時効」の廃止など、凶悪・重大事件の時効を見直す刑事訴訟法などの改正案をめぐり、参院法務委員会で13日、
しめくくりの質疑が行われ、賛成多数で原案通り可決された。法案は参院で先に審議されており、本会議での採決を経て衆院に送られる。
成立後すぐに施行されるため、早ければ今月中にも法改正が実現する可能性がある。

 時効の見直しについては、未解決事件の被害者遺族らの強い要望を受け、昨年10月に千葉景子法相が法制審議会に諮問。
殺人など法定刑に死刑がある罪の時効廃止▽危険運転致死や傷害致死など、人を死亡させた罪の一部の時効を現行の2倍に延長する
――などとする答申を元にした法案が提出され、今月1日に審議入りしていた。

 法案では、改正法が施行された時点で時効になっていない事件にも、適用されることになっている。この点について「適法だった行為を
さかのぼって罰しない」と定めた憲法39条に違反するという意見が出ており、議論の対象となりそうだ。

http://www.asahi.com/national/update/0413/TKY201004130268.html
458氏名黙秘:2010/04/13(火) 15:47:19 ID:???
殺人罪の時効廃止を委員会が可決 客観証拠重要と法相

 参院法務委員会は13日午後、殺人罪の公訴時効廃止を柱とする刑事訴訟法と刑法の改正案を与党と自民、公明両党の賛成で
可決した。法案は14日の参院本会議で可決され、衆院に送付される見通し。

 千葉景子法相は質疑で、公訴時効廃止で冤罪の危険が高まるとの懸念に対し「客観的証拠の裏付けに重きを置くことが
大変重要だ」と強調し、理解を求めた。

 改正案は、最高刑が死刑の罪は時効を廃止し、懲役・禁固の罪は一部を除き期間を2倍に延長する。改正法施行時点で
時効が未成立の事件も、時効廃止や期間延長の対象とする。

 東京都八王子市のスーパーで1995年に起きた女子高生ら3人射殺事件は時効が7月末に迫っているが、国会審議が
順調に進めば時効がなくなる見込みだ。

 2005年1月の改正刑訴法施行で時効期間は延長されたが、遺族ら被害者側が「逃げ得を許すべきでない」と再改正を求めていた。

http://www.47news.jp/CN/201004/CN2010041301000515.html

459氏名黙秘:2010/04/13(火) 15:48:25 ID:???
意思制圧っていうけれど、写真撮影って意思制圧されることってあるの?
絶対任意処分になる?
仮に部屋の中を写真撮影したところで意思が制圧されるわけではないよね?
そうすると、通信傍受も強制処分ではないということになる?
判例は、「もし」そのような処分がなされていたとすれば、という仮定的事情を
加味して判断してるってことでしょうか?

被侵害者が処分を認識していれば意思制圧基準?
被侵害者が処分を認識していなければ重要な権利基準?
重判21年度(勝手に荷送品を検証したやつ)を読んでて気になりました。
誰か頭の悪い僕にも分かるように説明してください;;
460氏名黙秘:2010/04/13(火) 17:52:50 ID:???
>>459
基本書にしっかり書いてあるから、まずはそこを読め
盗聴とか本人に知られずにやるんだから意思制圧にはならないだろうとか、
その手の話題は定番でちゃんとある
461氏名黙秘:2010/04/13(火) 17:55:55 ID:???
上の方で「○○関連性」は使うなって書いてあるけど、ダメなの?
462氏名黙秘:2010/04/13(火) 23:00:06 ID:???
>>460
田口4版にはちゃんとないんだが・・・
463氏名黙秘:2010/04/14(水) 00:28:27 ID:???
法務省所管法人、元最高裁判事に破格条件で融資
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100413-00000072-yom-soci

香川保一氏は、登記の大御所で、テイハンから多数の著書があります。

登記小六法でおなじみの桂林書院は、香川神様のファミリー企業
桂林書院は、登記小六法だけを出版していて、法務局は多数購入している。

464氏名黙秘:2010/04/14(水) 00:37:05 ID:???
物理的な実力によると否とを問わず,個人の権利や法益を侵害するものはすべて(E)捜査であるという学説が現れた。
この学説によると,街頭で公然と行動している人を写真に撮る捜査は,対象者に「みだりに容ぼうを撮影されない自由」
が認められるので,(F)捜査に該当することになろう。

この学説が物理的な実力の行使あるいは人に義務を負わせるという判断基準から脱却しようとした点は正鵠を射ているが,
刑事訴訟法の(G)捜査に関する要件や手続はかなり厳格であるので,およそ何らかの権利や利益が侵害されれば
すべて(H)捜査であるというのは妥当ではなく,やはり,そのような厳格な要件や手続によって保護する必要がある
ほど重要な権利や利益の制約を伴う場合に初めて(I)捜査であると考えるべきであろう。

こう考えれば,街頭で公然と行動している人を写真に撮る捜査と,住居内の普通では外から見えないような場所にいる
人物を高性能の望遠レンズや赤外線フィルムを用いて密かに写真に撮る捜査が,同じ写真撮影でありながら制約される
権利や利益の重要性に違いがあるとして,前者を(J)捜査,後者を(K)捜査とする結論を導くことが可能となり,
この結論は常識にも合致する。

そして,このように解したとしても,(L)捜査は,制約される権利や利益の重要性と当該捜査の必要性・緊急性を比較衡量し,
相当と認められる限度でのみ許容されるのであるから,権利や利益の保護に欠けるわけではないのである。
465氏名黙秘:2010/04/14(水) 01:04:31 ID:???
>>464
EFGHIK=強制
JL=任意

学説は学説でいいとして・・・
重要な権利が何か不明確
でも、結局判例も意思制圧だけってわけじゃなさそうだし
何が強制処分かがよく分からんね。

もし傍受されていると知っていれば、電話で会話などできない
もし荷物を検査されると知っていれば、宅配を頼むこともできない
という意味で意思制圧なのかなぁ?
466氏名黙秘:2010/04/14(水) 01:15:18 ID:fTGfcZVj
意思の制圧って、明示された意思のみを指すと考えるの?
盗聴とか、意思を明示する機会すら与えられないんだよ?
467氏名黙秘:2010/04/14(水) 01:18:02 ID:???
>>465
ここは判例そのまま使えばいいところじゃないから
百選1解説を読んで何とかするべし
468氏名黙秘:2010/04/14(水) 01:38:32 ID:???
「個人の意思を制圧し」というのは、「推定的意思に反する」「相手方の意思いかんを問わず」の意味なので、
通信傍受のように相手方に気づかれずにやっても「個人の意思を制圧し」にあたる、とロー(笑)で習ったが。
469氏名黙秘:2010/04/14(水) 01:40:09 ID:???
>>466
「意思を明示する機会」を与えなければ制圧になるというのは、怖ろしい結論を導くとは思わないか?
470氏名黙秘:2010/04/14(水) 01:44:22 ID:???
>>466
明示する機会云々というのなら、公道での写真撮影も同じはずでは?
公道で写真撮られても、へっちゃらってわけではないけど、意思を制圧するとは
いえないと判例は考えているんじゃないかな?あるいは、プライバシーの軽減を理由に
重要な権利とはいえない?
そうすると、明示の機会がない場合(被処分者が処分を認識していない場合)は、
処分を認識したならば、意思が制圧されるかという観点か
あるいは、重要な権利か否かという観点かが背後にあるんじゃないかな?
少なくとも判例を統一的に理解するのは難しいような気がする。
試験的にはさらっと書くかもだけど、突き詰めると判例を統一的に理解するのは
難しくないですか?

>>467
判例の統一的な理解という意味では、465しか思いつかないんだけどなぁ。
百選1の解説もなんか学説をふにょふにょ書いて中途半端だし。465の理解が間違ってるのかなぁ;;
厳格な手続きが要求されるのが強制処分っていうのもトートロジーだし

まぁ、何とかします・・・はぁ、1ヶ月前でこれではダメぽ
471氏名黙秘:2010/04/14(水) 01:51:42 ID:???
法務省所管法人、元最高裁判事に破格条件で融資
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100413-00000072-yom-soci

> センターは1986年3月設立。08年度の収入1億7600万円のうち、公証人や司法書士ら個人会員約180人からの会費収入は
約750万円ほどで、「月刊民事法情報」(年間購読料1万5536円)と「月刊登記インターネット」(同9450円)や、住宅地図に
公図番号を記した「ブルーマップ」の売り上げが収入の大半を占めている。

> これらの出版物は地方法務局や裁判所など国の機関でも購入しており、法務省によると、07年度の国と同センターとの
契約額は1800万円だった。


 元最高裁判事・香川保一氏は、民法・登記法の大御所で、法務省おかかえの出版社テイハンから、
多数の著書があります。
 登記小六法でおなじみの桂林書院は、香川神様のファミリー企業の桂林書院は、登記小六法だけを出版していて、
法務局は多数購入している。




472氏名黙秘:2010/04/14(水) 01:53:19 ID:???
意思に反する+α=意思制圧
         ^^↓^^
        このαが何か
473氏名黙秘:2010/04/14(水) 12:47:03 ID:???
意思の制圧と意思に反することの違いを認識できてないから、470は勉強不足なんだよなぁ
474氏名黙秘:2010/04/15(木) 14:28:15 ID:???
意思の制圧とかいう時の「意思」に「推定的意思」まで含めると
基準としての明確性はどうしても弱くなるよね。
それならいっそ「重要な権利・利益の侵害・制約」だけでよさそう。
もちろんこれだって何が「重要」かという点は不明確だけど。

刑訴はこの辺すっきりしないからなあ。
475氏名黙秘:2010/04/15(木) 20:31:52 ID:???
>>474
それは確か三井先生の見解じゃなかったか。
学説の多くはその見解に与してるだろ。
ただし、判例の解釈としては無理があるね。
三井説が判例解釈としてのものなら、我田引水というかなんというか。
476氏名黙秘:2010/04/16(金) 17:42:27 ID:???
自動車の一斉検問について、判例は警察法2条説をとります。
この警察法2条説を前提に、
「自動車の一斉検問としてある自動車を停止させようとしたところ、 その自動車が停止に応じず逃げ去った。
 警察官はこの逃げ去った自動車を後ろからパトカーで追っていき、赤灯を回して停止させた。」
こんなケースでは、赤灯を回した以降の部分は、警察法に基づく停止は可能でしょうか?
それとも職務質問の要件が満たされるだろうとして、警職法2条に基づき適法とすべきでしょうか?
477氏名黙秘:2010/04/19(月) 00:54:48 ID:???
判例が警察法2条説を採ってると言えるか疑問との見解も学者の間にだいぶ広がってきてるらしいけどね。
478氏名黙秘:2010/04/19(月) 01:09:30 ID:???
行政法を勉強すれば検問そのものを「組織法である警察法2条」で
説明することの困難さがわかると思うけどな
それに続く処分も同じこと

ちなみに試験用六法には警察法は収録されてない
479氏名黙秘:2010/04/23(金) 15:05:27 ID:???
伝聞と非伝聞の区別がいまいちわかりません

「あの人は好かんわ」の判例では
「被告人が被害者にいやらしいことをしたこと」が要証事実→伝聞
「被害者が被告人を嫌っていたこと」が要証事実→精神状態の供述ゆえ非伝聞

「白鳥はもう殺していいやつだな」の判例では
「白鳥が殺されてもかまわないやつかどうか」が要証事実→あり得ない
「被告人が白鳥巡査に対し殺意を抱いていたこと」が要証事実→精神状態の供述ゆえ非伝聞

この図式で合っているのでしょうか?
480氏名黙秘:2010/05/02(日) 03:05:48 ID:QXWPMH6W
250条の新条文コピペして
481氏名黙秘:2010/05/05(水) 10:45:29 ID:???
482氏名黙秘:2010/05/06(木) 12:39:35 ID:???
>>470

意思制圧+重要な権利侵害でええやん。これで全て説明できる。
公道での写真撮影は、権利保護の必要性が低いから重要な権利侵害の要件が
欠ける。

>>476

職質でいけるだろ。

>>479

それでいい。
483氏名黙秘:2010/05/09(日) 16:50:39 ID:???
どなたか
刑法の勉強法■30
のスレをを立ててください。
お願いします。
484氏名黙秘:2010/05/09(日) 16:51:09 ID:???
マルチは止めろ
485氏名黙秘:2010/05/22(土) 20:57:21 ID:M0kItXa5
総研の講義案と、検察講義案が、6月にも改訂されるという案内があった。
両方はいらないか。
でも、どっちがいいんだ、実際?
486氏名黙秘:2010/05/22(土) 20:59:45 ID:???
>>485
総研講義案は捜査が薄い
検察講義案は公判が薄い
487氏名黙秘:2010/05/22(土) 21:40:43 ID:M0kItXa5
>>486
そうなのか・・・

総研講義案は、元(?)検事が書いた「捜査法演習」でカバーすると良いと聞いたのは
このためか。。
488氏名黙秘:2010/05/22(土) 21:52:35 ID:???
>>487
平良木の捜査法じゃね?
489氏名黙秘:2010/05/22(土) 22:57:41 ID:???
講義案2つとも読む必要なし。時間のムダ。
並才学生は咲子のほう良い。
平良木は全くおすすめできない。
490氏名黙秘:2010/05/22(土) 23:11:45 ID:???
刑訴に関しては、学者は信用するな。実務家も信用するな。

頼れるのはおのれの判例集(判例教材刑事訴訟法)だけだ。
491氏名黙秘:2010/05/23(日) 00:01:26 ID:???
判例コピペ答案じゃダメだ
492氏名黙秘:2010/05/23(日) 12:00:38 ID:???
 同分科会において,まともな発言をしたのは,土本 武司元検事だけであった。土本氏は,要旨,以下のとおりの質問をした。

「何で死刑・無期等の重大事件から,裁判員裁判を導入するのか,理解できない。練習みたいにしてまず軽い公訴事実について制度導入をしたらどうか」

 これに対し,白鳥は

「このような制度設計をしたのは私ではなく井上正仁理事長(東大教授)ですから,理事長に質問してください」

と回答した。「白鳥はもう殺しても良い奴だ」と思った。

 井上理事長は,同分科会に出席し最前列に座っていたのだが,回答はなかった。

493氏名黙秘:2010/05/23(日) 12:12:49 ID:???
判例で書く刑訴・・・
494氏名黙秘:2010/05/23(日) 23:20:06 ID:???
http://www.amazon.co.jp/dp/4587040401/

最近はこれが売れてるらしいぞ。
495氏名黙秘:2010/05/24(月) 01:05:15 ID:???
誰やねんそれ?
496氏名黙秘:2010/05/24(月) 10:59:33 ID:???
書名にロースクールってつければ
現代的な感じがするね。
497氏名黙秘:2010/05/25(火) 15:20:53 ID:AzFPmhwo
要はC-BOOK(かシケタイ)で、判例よりの説をとればいけるでしょう。
498氏名黙秘:2010/05/26(水) 07:05:15 ID:???
伝聞法則の根拠を反対尋問権の保障とするのが一般的な見解ですが、
この立場は、伝聞法則の根拠を直接主義に求めることまで否定するのでしょうか。
「直接主義でなく反対尋問権」という記述は、不正確ですか?
499氏名黙秘:2010/05/26(水) 07:59:26 ID:???
>>498
田宮〔新版〕364〜365頁
500氏名黙秘:2010/05/26(水) 10:44:55 ID:???
田宮なんて持ってないです。
手持ちの全書籍はいろいろ調べたけど不明確でした。
501氏名黙秘:2010/05/26(水) 11:58:14 ID:???
ある供述証拠が伝聞か非伝聞かは要証事実との関係で決まるとよく言われます
例えば甲が乙に「Aを殺してやろうぜ」と囁いていたをWが聞いていたとして
その要証事実として考えられるのは

@甲がその場にいたこと
A甲がAに対して殺意を抱いていたこと
B甲と乙との間で共謀があったこと

こんな感じでいいんでしょうか?
いまは思いつくままリストアップしてみたんですが、
あり得る要証事実をくまなくリストアップするコツみたいなものはあるのでしょうか?
502氏名黙秘:2010/05/26(水) 12:14:27 ID:???
一体何のために・・・
503氏名黙秘:2010/05/26(水) 12:41:22 ID:???
>>501
刑事裁判は何のためにやるのか考えてみ。

公訴事実(訴因)を立証するためでしょ。
そのために証拠調べ手続があり、証拠申請があり、立証の趣旨がある。
504氏名黙秘:2010/05/26(水) 13:12:43 ID:???
「誤判防止」って、人権保障ですか?それとも真実発見ですか?
505氏名黙秘:2010/05/26(水) 13:19:14 ID:???
両方に決まってるじゃん
506氏名黙秘:2010/05/26(水) 15:21:58 ID:???
>>498
直接主義は職権主義的な説(旧通説)で反対尋問権説は当事者主義的(現通説?)
最近は両方という説もある。別に一方を否定する必要はない。書きやすい説で書けばいい。
507氏名黙秘:2010/05/26(水) 17:16:51 ID:???
伝聞法則の「趣旨」は、誤判防止?反対尋問権の保障?
伝聞法則の「目的」は、誤判防止?反対尋問権の保障?
伝聞法則の「機能」は、誤判防止?反対尋問権の保障?
なんか、根本的なところが、記述がまちまちな気がします。
508氏名黙秘:2010/05/26(水) 17:24:37 ID:???
予備校本しか読んでないからそうなる
平野を読みなさい
509氏名黙秘:2010/05/26(水) 17:33:10 ID:???
平野なんて入手できないでしょう。
A答案再現集の表現がまちまち。
ちなみにその本では、どういう意義付けがなされていますか?
510氏名黙秘:2010/05/26(水) 19:04:21 ID:???
>>506
そうだよな
直接主義に言及しなくても答案は書ける
511氏名黙秘:2010/05/26(水) 22:46:49 ID:???
直接主義に一言も触れないで、一般的な定義である
「裁判官の面前で」反対尋問を経ない供述証拠、とか書いていいの?
512氏名黙秘:2010/05/26(水) 23:44:07 ID:???
>>511
「裁判官の面前で」なんて書いたことないけど。それでも旧司論文でAは取れたよ。
513氏名黙秘:2010/05/26(水) 23:47:58 ID:???
証拠って「事実」を調べるんだろ「思い」を告白されても困るだけじゃん。
514氏名黙秘:2010/05/27(木) 01:36:03 ID:???
>>511
お前の定義だと主尋問終了後反対尋問前に
証人が死んだら,主尋問は伝聞証拠なのか?
515氏名黙秘:2010/05/27(木) 06:19:03 ID:???
それそれ、そこが問題なんだよ。
「裁判官の面前で」という直接主義っぽい要素に続けて
「反対尋問を経ない供述証拠」だから、
面前「かつ」反対尋問、ということで、(←ここは推論)
その例だと、主尋問しか経ていないので伝聞証拠となります。

で、本には面前かつ反対尋問とは書いておらず結論のみだったので、
伝聞証拠の根拠って何だろう?という>>498の質問が出てきた次第です。
「反対尋問」は経たが「面前」でない、ってことはあり得ないよね?
516氏名黙秘:2010/05/27(木) 07:42:37 ID:???
>>515
伝聞証拠=「反対尋問を経ない供述証拠」という定義を取るからダメなんだよ。
そうすると何でもかんでも反対尋問の有無「だけ」で伝聞を考えようとすることになる。
517氏名黙秘:2010/05/27(木) 09:12:34 ID:???
それは形式説をとるべきということ?
518氏名黙秘:2010/05/27(木) 09:22:18 ID:???
そうやって混乱するから定義は条文文言から説き起こすべし
もしも君が条文を見ていれば、「反対尋問を経ない供述証拠」という定義には至らない
519氏名黙秘:2010/05/27(木) 10:44:33 ID:???
裁判のニュースでNHK,朝日新聞などに
よくでてる甲南の渡辺のおっさんは
えらいの?
520氏名黙秘:2010/05/27(木) 10:54:50 ID:???
>>518
過去何年分もののA答案を調べたけど、「反対尋問を経ない供述証拠」という定義を取らない答案は皆無だった。
形式説で書きそうな人が一人くらいいてもよさそうだったのだが。
521氏名黙秘:2010/05/27(木) 12:08:07 ID:???
文言にもかかわらず、憲法37条2項が反対尋問権を保障している趣旨から、伝聞証拠とは反対尋問を経ない供述証拠と解釈すべきだ、というのが通説なんだよ。
まあ実務は文言に忠実に直接主義的な解釈をしてるけどね。
文言通りに解釈すべきだ、という結論を採るにしても答案上通説に対する配慮がないと、通説を知らないと解釈されかねない。
522氏名黙秘:2010/05/27(木) 13:44:46 ID:???
それは結局、「裁判官の面前で」反対尋問を経ない供述証拠、とすることとの関係はどうなるの?
523氏名黙秘:2010/05/27(木) 17:34:06 ID:???
実質説が通説って本当か?
予備校通説じゃないの?
524氏名黙秘:2010/05/27(木) 17:53:25 ID:???
某塾の書籍には、「従来の通説」として、
「裁判官の面前において反対尋問を経ない供述証拠」とあった。
ただし、有力説として紹介されている反対説にはほとんど触れていない。
あくまで反対尋問権が根拠になると力説。

じゃあ、「裁判官の面前において」はどこから出てきたの?と思うんですが。
単に「証拠調で(内心の過程を経る)供述証拠が裁判官の面前に到達した」という程度の意味でいいのかな?
525氏名黙秘:2010/05/27(木) 18:04:35 ID:???
伝聞証拠が排除される理由は反対尋問を受けてないからだけじゃないだろ。
反対尋問を受けていないというのは主要な理由ではあるが。
526氏名黙秘:2010/05/27(木) 19:35:36 ID:???
とすると、何?
反対尋問説からは論理的に反対尋問では?
527氏名黙秘:2010/05/27(木) 21:51:12 ID:???
528氏名黙秘:2010/05/28(金) 00:12:17 ID:???
「公判期日外の供述は,
@宣誓に基づいていないため,
A裁判所による供述態度の観察も行われないうえに,
Bそれによって不利益を受ける当事者の反対尋問を経ていないために,
公判期日での供述に比べて,類型的に誤りが入り込むおそれが高い」

川出敏裕「伝聞証拠の意義」刑事訴訟法判例百選<第8版>180頁


「『公判期日における供述』の場合には,通常は宣誓(及び偽証罪についての警告)がなされ,
相手方からの反対尋問を受け,裁判所による供述態度の観察がなされるから,
供述の信用性についての吟味・確認する手段が用意されているが,
書面で代用したのではそれらの手段による供述の真偽が確認できないからである」

長沼範良「伝聞証拠の意義」演習刑事訴訟法185頁
529氏名黙秘:2010/05/28(金) 01:25:19 ID:???
おお、なるほど。

この立場からは、理論的には、
@「宣誓に基づいた」かつ
A「裁判所による供述態度の観察も行われた」かつ
B「それによって不利益を受ける当事者の反対尋問を経た」供述証拠
が許容されるはずですが、

「主尋問があれば、裁判所による供述態度の観察が行われたので、反対尋問はなくてもOK」
という例の結論にするには、
「(@または)AまたはBの供述証拠である」となりますよね?
そんな定義なわけはないと思うのですが、これら文献では、
伝聞証拠はどういった方向で定義がなされているのでしょうか。

あと、そもそも「供述証拠である」と認定する際の、皆さんの供述証拠の定義を教えてください。
530氏名黙秘:2010/05/28(金) 01:58:45 ID:???
質問スレで明確な回答がなかったので、こちらでお尋ねします。

検証調書の中で、たとえば目撃者が衝突地点を指示している場合、
「現場供述と異なり、現場指示であるので、伝聞証拠とはならない」
というのが普通だと思うのですが、
被告人が衝突地点を争って、どこで衝突したかが要証事実の場合、
目撃者が語った衝突地点がここであるという内容の真実性が問題にはならないのですか?
531氏名黙秘:2010/05/28(金) 02:03:56 ID:???
>>530
発想が逆。

真実性を問題にしたら、伝聞証拠になる。
真実性を問題にしなければ、伝聞証拠にならなくなる。

同じ記載でも、その用途で伝聞になるかどうかが分かれるだけ。
532氏名黙秘:2010/05/28(金) 02:26:47 ID:???
おっしゃるとおりだと思うのですが、
それでは例えば、旧試験の平成18年第2問で、
実況見分書の記載Aが、目撃者が衝突地点を指示したものでした。
で、自分は答案構成で、
「現場指示なので伝聞証拠とならない」場合と「要証事実として真実性が問題になるため伝聞証拠」の場合を分けたのですが、
手持ちの過去問のほか、多数のA答案や、同年の複数の解説講義など、調べましたが、
いずれも単に「現場指示」とするのみでした。
全員違うのに自分の考えであっているのか、ちょっと疑問なのですが。
533氏名黙秘:2010/05/28(金) 02:28:21 ID:???
>>532
問題を見ないことには答えられないし、問題を探しに行くのは面倒だ。
すまん。
534氏名黙秘:2010/05/28(金) 02:35:03 ID:???
「実況見分調書には、
 @(客観的な位置関係)、
 AAが指示した自動車と被害者の衝突地点、
 B(目撃者の供述)
 が記載されていた。裁判所は、この調書を証拠とすることができるか。」
535氏名黙秘:2010/05/28(金) 09:22:18 ID:???
>>530
「『現場指示』というのは,見分すべき対象を特定するための立会人の指示
説明である。交通事故を例に挙げると,被疑者が事故現場のガードレールの
破損箇所を指して, I自車が最初に接触したところです。」と説明し,捜査官
がこれに基づいて,同箇所を見分し写真撮影するというような場合の説明で
ある。
これは,見分の動機・手段となるべきものであり,このような説明が実況
見分調書に記載されていて込,その内容の真実性を別にして,見分の趣旨
(事件との関連性)を示す限度で証拠価値を認めることが可能である。そのた
め現場指示」に関しては,捜査官がこのような説明を聞くことも実況見
分の一部であるとみなしこれを録取した部分は,刑訴法321条3項で証拠
能力を認めることができると解するのが多数説である。」

芹澤政治・最高裁判所判例解説

そのほか
田中康郎「実況見分調書の証拠能力」新実例刑事訴訟法31頁参照

>>529
>>528には伝聞証拠の定義は書いていない。
ていうか演習刑事訴訟法とか百選は必読文献だろ。
読んでなければ単に勉強不足で質問するまでもない。
536氏名黙秘:2010/05/28(金) 17:58:06 ID:???
>>535
>>530は、さらにそうでない場合の可能性を聞いているのでは?
>>529は、供述証拠の定義を聞いているのでは?
537氏名黙秘:2010/05/28(金) 19:27:54 ID:???
>>536
>>535の内容からすれば,
立会人が指示した地点がそこだという限度で証拠採用できる。
衝突地点が真実であるという認定には使えない。
538氏名黙秘:2010/05/28(金) 19:44:41 ID:???
実況見分の動機・手段と捉えるのは、321条3項で証拠能力を認めたいからであり、
321条1項3号の話として、
「衝突したのは(被告人の言うあそこではなく)ここです」と供述した、
と考える余地はないのでしょうか?
539氏名黙秘:2010/05/28(金) 20:41:15 ID:???
3号の要件を満たせばあり得るんだろうね
3号を満たさないことが多いからあまり考えないけど
540氏名黙秘:2010/06/01(火) 12:31:31 ID:???
警察庁、万引調書を簡素化 届け出増加狙う

 万引の事件処理にかかる時間を短縮して、被害者の届け出を促すため、警察庁は捜査で作成する書類について、
あらかじめ印刷された文面の割合を増やし、言葉を選択式にするなど簡素な様式に変更する方針を固め、31日の
全国本部長会議で指示した。既に最高検察庁と協議しており、秋から全国で実施の見通しだ。

 調書簡素化の試みは、昨年11月から警視庁で導入。それまで平均で約4時間かかっていた被害者調書の作成時間が、
1時間台へと大幅に短縮され、届け出数も増加している。万引捜査で警察が作成する捜査書類には、被害届や目撃者、
容疑者の供述調書のほか、被害品の任意提出書などがあり、被害届の作成にはどうしても長い時間がかかる。

 このため被害にあった店側が捜査に協力することを嫌う傾向もある。特に金額が軽微で被害品の買い取りで
弁済が済んでいる場合には、被害を届け出ないことが多いという。

 刑法犯の認知件数が7年連続で減少する中、万引は増加を続けている。過去3年の推移をみると、平成19年、
14万1915件▽20年、14万5429件▽21年、14万9892件−。特に、刑法犯認知件数に占める割合は、
7・4%(19年)から8・8%(21年)と急激に増加。22年は1月〜4月末までで10%を超えている。検挙人員の
年代別の割合では、20歳未満が28%、65歳以上の高齢者も26%と、「国民の各層に幅広く蔓延(まんえん)している」
(生活安全局幹部)。

 警察庁では万引について、犯人を刑事的に措置せずに放置すれば、いずれはもっと大きな罪を犯すようになる
「ゲートウェー犯罪」と位置づけており、同庁幹部は「本人の立ち直りの契機とするためにも、すべての万引事件を
確実に検挙することが必要」としている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100601-00000034-san-soci
541氏名黙秘:2010/06/01(火) 12:42:24 ID:???
>>540
届出増えても警官が真面目に処理しなきゃ無意味なんだけど。どうせ未処理の届出をダンボールに詰めて間違って捨ててしまいました
なんていうヲチが関の山w
542氏名黙秘:2010/06/01(火) 21:17:40 ID:???
なんなんだこの記事w

日本人被告が無罪主張「私はラインハルト」
http://news.livedoor.com/article/detail/4802609/

東京都内で昨年5月、女性を刺してけがを負わせたとして、殺人未遂罪に問われた無職、
金子正幸被告(40)の裁判員裁判の論告求刑公判が1日、東京地裁(若園敦雄裁判長)
で開かれた。金子被告は「自分はミサキライトラインハルトです」などと述べて無罪を主張、
検察側は「被告が犯人であることは明らか」として、懲役10年を求刑した。判決は2日に
言い渡される。
公判前整理手続きでは事実関係に争いはなかったが、金子被告は前日の初公判で突然、
無罪を主張。検察側は1日の公判で被告の責任能力を認めた精神鑑定書を証拠申請した。
しかし、これに同意した主任弁護人に、再鑑定を求める別の弁護人が「だめだよ!解任す
るよ」と詰め寄るなど、弁護方針が対立し、女性裁判員が驚いた表情を浮かべる場面もあ
った。
また、被害者の女性が出廷、「犯人が(法廷で)懺悔(ざんげ)する姿を期待していたが、強
い憤りを感じる」と意見陳述した。
543氏名黙秘:2010/06/02(水) 12:21:30 ID:???
>>542
被告人がデスノートファンである疑いがあるな。
544氏名黙秘:2010/06/02(水) 13:37:41 ID:???
俺は銀英伝ファンかと思ったが、ジェネレーション・ギャップ?
545氏名黙秘:2010/06/12(土) 15:03:24 ID:???
546氏名黙秘:2010/06/16(水) 22:47:24 ID:???
少年事件の供述調書、個人宅に誤送信…佐賀県警

 佐賀県警は16日、伊万里署が容疑者の氏名などを記入した供述調書を県内の個人宅に
誤ってファクス送信したと発表した。

 県警によると、誤送信したのは、バイクのナンバープレートを盗んだとして、同署が10日に窃盗容疑で
逮捕した少年(17)の供述調書11枚(A4判)。少年の氏名や生年月日、住所、供述内容などのほか、
被害者の氏名と住所も記入されていた。

 同署刑事課の巡査長(31)が、16日午前11時45分頃、佐賀地検唐津支部にファクスで送信しようとした際、
普段使っていた機器が不調だったため、別の機器を使用し、番号を押し間違えたという。

 同日正午頃、送信を受けた女性が県警本部に連絡して発覚。同署員が約2時間後に回収し、
少年と被害者らに謝罪した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100616-00001089-yom-soci
547氏名黙秘:2010/06/16(水) 22:48:45 ID:???
少年の供述調書を誤送信=個人宅に11枚―佐賀県警

 佐賀県警刑事企画課は16日、伊万里署の男性巡査長(31)が、窃盗事件で逮捕した少年の
供述調書を誤って個人宅にファクス送信したと発表した。
 県警によると、誤って送信されたのは供述調書計11枚。容疑者の少年の住所や氏名、被害者の
氏名などの個人情報が載っていたという。
 巡査長は16日午前11時45分ごろ、佐賀地検支部あてに調書を送信。2通計16枚を送ろうとしたが、
相手の番号を間違えて、うち11枚を県内の個人宅に送った。
 住民が県警本部に問い合わせ、伊万里署員が午後2時ごろに回収したという。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100616-00000187-jij-soci


548氏名黙秘:2010/06/19(土) 16:04:45 ID:???
起訴状一部通訳し忘れ、罪状認否やり直しへ

 福岡地裁で開かれたフィリピン人の刑事裁判で、罪状認否の際、通訳人が二つの事件の起訴状のうち
1件分しか訳していないのに、裁判官らが気付かないまま審理を進めるミスがあったことがわかった。

 被告は2件とも起訴事実を認めたと見なされたまま結審した。地裁は25日に審理を再開し、罪状認否をやり直す。

 問題の裁判は、11日に行われたフィリピン人ダンサーの男(43)の初公判。被告は、日本に不法に入国した
などとされる入管難民法違反事件と、性別を偽って婚姻届を提出したとされる公正証書原本不実記載・同行使
事件で起訴された。

 刑事訴訟法の定めでは、被告に日本語が通じない場合、起訴状の内容などを通訳した上で審理を進めなければ
ならない。地裁によると、地裁が依頼したタガログ語の通訳人が初公判で、2通の起訴状のうち1通の翻訳文を
忘れてきた。杉本正則裁判官の指示で、通訳人は日本語の起訴状を見ながら訳したが、公正証書原本不実記載
・同行使事件の書面を読み忘れたという。

 杉本裁判官も気付かないまま、被告に「二つとも間違いないか」と質問し、被告は「間違いない」と認めた。
裁判は即日結審し、判決期日は25日に決まった。

 公判後に報道機関からの指摘で発覚。ミスを確認した地裁は弁護人らと協議し、再び罪状認否を行ってから
判決を言い渡すことにした。弁護人は「私もタガログ語は分からないので気付かなかった。反省している」と話している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100619-00000040-yom-soci
549氏名黙秘:2010/06/26(土) 18:13:18 ID:???
刑訴の判例は百選を使ってるのと古くないですか?
咲子の判例講義のがいいでしょうか?
550氏名黙秘:2010/06/26(土) 18:21:23 ID:???
>>549
刑訴の百選は解説が比較的いい
メジャー学者と実務家の解説は読め
551氏名黙秘:2010/06/26(土) 20:34:50 ID:???
百選古いんだよね・・・
552氏名黙秘:2010/06/26(土) 20:44:09 ID:???
新しい判例は自分で補充しろ
553氏名黙秘:2010/06/26(土) 23:34:41 ID:???
判例なら、咲子だろ
554氏名黙秘:2010/06/30(水) 21:13:36 ID:yjXdKg3I
> 川井村田代の小川で08年7月、宮城県の少女(当時17歳)の遺体が見つかった事件で、
> 殺人容疑で指名手配中の田野畑村出身の小原勝幸容疑者(30)の父親が30日、
> 県警本部長と警察庁長官、県、国に対し、指名手配の中止と損害賠償約760万円の
> 支払いなどを求める訴訟を盛岡地裁に起こす。
>
>  訴状によると、小原容疑者には目撃情報などからアリバイがあるにもかかわらず、
> 県警はポスターやホームページで「少女を殺害した犯人」と断定し、警察庁も県警の報告を
> 基に捜査特別報奨金の対象に指定した。こうした対応は無罪推定の原則に反し、
> 小原容疑者と家族の名誉権を侵害し、家族は精神的苦痛を受けたと主張している。【山中章子】
>
> 川井の女性殺害:容疑者の父親、指名手配中止求めきょう提訴 /岩手 - 毎日jp(毎日新聞)
> http://mainichi.jp/area/iwate/news/20100630ddlk03040027000c.html

凄く興味深い訴えだな・・・
555氏名黙秘:2010/07/04(日) 00:23:35 ID:???
「おい、小池」というポスターが街中に貼られているのを見るたび激しい憤りを覚える。
ことさら無罪推定を無視した暴挙と言わざるをえない。
私は逆に「おい、警察」と言いたい。
556氏名黙秘:2010/07/04(日) 00:49:54 ID:???
誰も止めないから言ってこいよw
557氏名黙秘:2010/07/08(木) 07:06:58 ID:???
「おい!警察!」
「はい、なんでしょうか?」
「え?」
「え?」
「えっと、だからさぁ」
「はい?」
「…ごくろうさまです」
「はぁ、はい」
558氏名黙秘:2010/07/15(木) 20:13:33 ID:???
小沢の件だけど検察審査会の「起訴相当」と「不起訴不相当」の違いがよく分からん。
誰か教えて。
559氏名黙秘:2010/07/15(木) 20:51:08 ID:???
起訴相当 11人中8人以上が起訴が妥当とした場合
不起訴不当 11人中6人以上が起訴が妥当とした場合
不起訴相当 11人中5人以下が起訴が妥当とした場合
560氏名黙秘:2010/07/16(金) 00:45:47 ID:???
ある事件で、他に一切証拠がない状態で、事件がおきた時間に、犯行現場近くで被告人を見た、という証言だけで被告人を有罪にできるか
また、30人の証人が、被告人の犯行を目撃したと証言している場合はどうか、って問題がだされたんだけど
これは両方有罪にはできないって結論でいいの? 初歩的な質問ですまん
561氏名黙秘:2010/07/16(金) 00:51:00 ID:???
>>560
どういう理由でそういう結論に至ったの?
562氏名黙秘:2010/07/16(金) 00:52:44 ID:???
>>560
場合分けが必要。

前者は、事件がおきた時間に犯行現場近くにいただけだと、そもそも犯行に関わったかどうか
分からない。
他に誰もいなかった=犯行現場にいた被告人だけが犯行可能だったとかいうなら別だけど。
被告人に強い動機があるならまた難しいところだけど、たぶんそれだけだと立証不十分だろう。

後者は、原則的には可能。
ただ、証人に嘘を付くような動機があるかどうかとか信用性をチェックして、クリアしないと駄目。
563氏名黙秘:2010/07/16(金) 01:10:42 ID:???
>>561>>562
両方、合理的な疑いを超える証明ができてないから駄目だと思ったんだけど
ちなみに前者は犯行現場の方角から犯行に使われた凶器を持った被告人が歩いているのを目撃したって証言で、(その凶器は発見されていない)
後者の30人は何のかかわりもない30人じゃなくて、その気になれば口裏を合わせることもできる30人で、被告人も口裏をあわせて虚偽の証言をしている可能性も否定できないって反論してる状況
564558:2010/07/16(金) 19:45:50 ID:???
>>559
サンクス。
565氏名黙秘:2010/07/16(金) 23:21:24 ID:???
先日、早稲田出身の弁護士が女性の尻を触って現行犯逮捕されました。
そこで、ふと疑問に思ったのですが、
弁護士本人が逮捕された場合、逮捕勾留手続は影響を受けるの?
具体的には、
・本人が専門家ゆえ、黙秘権の告知は不要になるか?
・自己防御が可能ゆえ、接見交通権は認めなくてもいいか?
・調書の証拠能力、証明力は通常の場合と異なるか?
566氏名黙秘:2010/07/17(土) 07:20:07 ID:???
弁護士であっても気が動転しているだろう(場合もある)から,別個扱いする
理由にならない
567氏名黙秘:2010/07/17(土) 11:23:33 ID:???
>>565
>自己防御が可能
法律論に関しては自分で防御できるかもしれないけど、
証拠収集とかに関しては自分の力じゃできないでしょ(身柄拘束されてるから)
568氏名黙秘:2010/07/17(土) 12:17:26 ID:???
なるほど。

調書の証明力については、
調書の意味をよく理解している弁護士が
押印した以上、証明力は通常の場合よりも高くなるのではないか
と思いました。
569氏名黙秘:2010/07/17(土) 13:17:45 ID:???
証明力の意味をもっとよく考えろ
570氏名黙秘:2010/07/17(土) 13:43:36 ID:???
>>559
要件は分かった。
効果の違いは?
571氏名黙秘:2010/07/17(土) 14:03:01 ID:???
>>570
2回目までは効果は0だよ。
あくまでも市民の意見。
で3回目の起訴相当は強制起訴だっけ?
572氏名黙秘:2010/07/17(土) 16:26:31 ID:???
>>570
不起訴相当→終了
不起訴不当→検察官が再度不起訴→終了
起訴相当→検察官が再度不起訴→2度目の検察審査会→起訴議決(8人以上)→弁護士による起訴強制
573氏名黙秘:2010/07/17(土) 18:47:03 ID:???
>>572
ありがとう。
574氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:08:34 ID:???
事例演習刑事訴訟法(古江)発売
575氏名黙秘:2010/07/19(月) 00:05:38 ID:???
司法教会の珪素講義案、アルマ、田口珪素と百選読んだ。
この後、なにやればいい?問題演習でやるべきものあれば教えて!
576氏名黙秘:2010/07/19(月) 01:30:38 ID:???
<強盗致傷>共犯起訴で延長 時効目前に容疑の男を逮捕

 高知地検は16日、強盗致傷容疑で逮捕した高知市西塚ノ原、無職、山本節男容疑者(46)を同罪で起訴した。
8月29日の時効まで約40日という目前での逮捕、起訴となった。

 起訴状によると、山本被告は00年4月30日午後10時20分ごろ、知人の男(62)=懲役4年の実刑判決を受け
服役中=と共謀し、高知市知寄町2のパチンコ店駐車場で、景品交換所の女性従業員(当時59歳)を襲撃。
頭などに10日間のけがを負わせ、現金4万円を奪ったとされる。

 山本被告は03年にいったん逮捕されたが、地検が証拠不十分として処分保留で釈放。08年8月に知人が
逮捕され、その供述から再び山本被告の容疑が固まり、地検が行方を捜査。15日に四万十市内で逮捕した。

 強盗致傷罪の時効は10年。本来なら今年4月に時効を迎えていたが、刑事訴訟法上、共犯が起訴されると、
刑の確定まで時効の進行が止まる。このため、山本被告の時効期限が約4カ月延びていた。

 山本被告は「仲間が捕まったときから、覚悟はしていた」という。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100718-00000007-maiall-soci
577氏名黙秘:2010/07/20(火) 12:04:59 ID:???
<窃盗罪>検察、異例の無罪求刑へ 「証拠映像は別人」受け

 防犯カメラに映っているなどとして窃盗罪に問われ、公判でカメラの男と被告は別人とする鑑定結果が
証拠採用された金沢市の無職の男性被告(62)に対する論告求刑公判が20日午後、金沢地裁
(入子光臣裁判官)である。鑑定は検察側が行ったもので、金沢地検は異例の無罪求刑をする見通し。

 地検は、被告が09年8月15日、石川県白山市のコンビニエンスストアの現金自動受払機(ATM)で
他人のキャッシュカードを使い5回にわたり計100万円を盗んだとし、09年11月17日に起訴した。

 検察側は有罪立証の重要証拠として、現金を引き出す防犯カメラの映像の男が被告と同一人物だと
主張。被告自身も検察官の取り調べで「(映像の男は)自分だ」と供述するなどそっくりだったという。
しかし被告は容疑については「コンビニには行ったこともない」と、逮捕段階から一貫して否認していた。

 地裁は10年4月、地検の請求で被告の拘置を取り消し「別人」とする愛知県警科学捜査研究所の
鑑定結果を5月の第5回公判で採用していた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100720-00000028-mai-soci
578氏名黙秘:2010/07/20(火) 13:07:44 ID:???
>>575
ロースクール演習
579氏名黙秘:2010/07/20(火) 16:06:24 ID:???
日評から出る新コンメンタールが気になる。
580氏名黙秘:2010/07/20(火) 20:12:46 ID:???
>>579
TKCで見られるインターネット・コンメンタールの書籍版。
学者が書いてるから信用性も?
金があるなら条解を買うべし。
581氏名黙秘:2010/07/21(水) 00:06:39 ID:???
日評はうさんくさい
582氏名黙秘:2010/07/21(水) 00:41:47 ID:???
修習生以降は条解見ることになるんだから
今から買っといて慣れといたほうがいいと思うよ
ロー生なら3年時の実務系の授業でも使うことになるし
中途半端に日評の買っても数年でゴミになるんだから無駄遣い
583氏名黙秘:2010/07/21(水) 03:24:27 ID:???
アドバイスどうも。とりあえず買ってみるか。
584氏名黙秘:2010/07/21(水) 07:58:19 ID:???
【旧司論文・第1問】
甲及び乙は,繁華街の路上において,警察官から職務質問を受け,所
持品検査に応じた。その結果,両名の着衣からそれぞれ覚せい剤が発見
されたため,警察官が両名に対し,覚せい剤所持の現行犯人として逮捕
する旨を告げたところ,甲は,警察官の制止を振り切って,たまたまド
アが開いていた近くの不動産業者Xの事務所に逃げ込んだ。そこで,警
察官は,これを追って同事務所に立ち入り,机の下に隠れていた甲を逮
捕したが,甲は,同事務所に逃げ込んだ際手に持っていた携帯電話機を
所持しておらず,机の周辺にも携帯電話機は見当たらなかった。そのた
め,警察官は,Xの抗議にもかかわらず,甲が隠れていた机の引出しを
開けて中を捜索した。一方,乙は,所持品検査を受けた路上で逮捕され
たが,大声でわめき暴れるなどしたことから,周囲に野次馬が集まって
きた。そこで,警察官は,乙を警察車両に乗せて1キロメートルほど離
れた警察署に連行し,到着直後に同警察署内で乙の身体を捜索した。
以上の警察官の行為は適法か。
585氏名黙秘:2010/07/21(水) 07:59:16 ID:???
【旧司論文・第2問】
警察官は,Aを被害者とする殺人被疑事件につき,捜索差押許可状を
得て,被疑者甲の居宅を捜索したところ,「@Aにレンタカーを借りさ
せる,AAに睡眠薬を飲ませる,BAを絞め殺す,C車で死体を運び,
X橋の下に穴を掘って埋める,D明日,決行」と記載された甲の手書き
のメモを発見したので,これを差し押さえた。その後の捜査の結果,X
橋の下の土中からAの絞殺死体が発見され,その死体から睡眠薬の成分
が検出された。また,行方不明になる直前にAがレンタカーを借りたこ
とも判明した。
甲が殺人罪及び死体遺棄罪で起訴された場合,上記メモを証拠として
用いることができるか。
586氏名黙秘:2010/07/21(水) 12:36:59 ID:???
検察庁の外部のものですが、新旧問わず司法試験のほうが副検事の試験より易しいですね。
少なくとも論点が何かわかるからね。
587氏名黙秘:2010/07/21(水) 12:54:09 ID:???
そんな当たり前のことを言われても…
588氏名黙秘:2010/07/22(木) 16:19:34 ID:???
新コンメンタール、立ち読みしてみたけどなんか微妙だった。ので買うのやめた
589氏名黙秘:2010/07/22(木) 21:12:31 ID:???
条解があるのに、左翼学者のコンメンタールなんていらない
590氏名黙秘:2010/07/23(金) 20:48:15 ID:???
>>588
たしかに、なんか情報が薄っぺらいよね。
インターネットと連動してるから、これからのアップデートで記述を充実
させていく気なのかもしれない。

あの程度の情報なら、もっと小型サイズにして持ち運び学習用と割り切った
ほうが良かったと思う。
591氏名黙秘:2010/07/23(金) 23:46:28 ID:???
確かになぁ
592氏名黙秘:2010/07/24(土) 18:55:24 ID:???
ストップウオッチ裁判長に弁護士会が抗議

 鳥取地裁で13〜16日に行われた殺人未遂事件の裁判員裁判で、大崎良信裁判長が弁論中の弁護人に
ストップウオッチを法壇から示し続けた問題で、県弁護士会(松本啓介会長)は23日、「侮辱行為で、
弁護活動への妨害」として、地裁と大崎裁判長に文書で抗議した。

 大崎裁判長は、15日に20分間予定されていた最終弁論で、15分経過した頃からストップウオッチを
弁護人にかざし、腕時計をのぞき込むなどした。

 声明で、松本会長は「人の話に真摯(しんし)に耳を傾ける態度ではない」と指摘。「刑事裁判の公正を
疑わせる重大な問題で、裁判長には猛省を求める」としている。

 取材に対し、地裁の矢延正平所長は「コメントしない」としている。

(2010年7月24日13時46分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100724-OYT1T00238.htm?from=main6
593氏名黙秘:2010/07/25(日) 20:14:15 ID:???
合理的な疑いを超える証明について、判例にいろいろな動向があるのですが
結局最高裁判例は状況証拠と直接証拠で、要求水準を変化させているのでしょうか?
594氏名黙秘:2010/07/25(日) 20:27:15 ID:???
>>593
そんな判例あるならソース出して。
595氏名黙秘:2010/07/25(日) 20:39:20 ID:???
>>594
昭和48年12月13日判決では、状況証拠の場合は直接証拠より高い水準の証明が求められるとしてますが
平成19年10月16日判決では、同じ程度でいいとしています
596氏名黙秘:2010/07/25(日) 20:56:00 ID:???
「したがつて、右にいう「高度の蓋然性」とは、反対事実の存在の可能性を
許さないほどの確実性を志向したうえでの「犯罪の証明は十分」であると
いう確信的な判断に基づくものでなければならない」
「この理は、本件の場合のように、もつぱら情況証拠による間接事実から
推論して、犯罪事実を認定する場合においては、より一層強調されなけ
ればならない。」

この部分かな?
これだけではより高い水準の証明が求められるとは解釈できないでしょう。
597氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:04:04 ID:???
>>596
しかし結果無罪になってますし、平成19年の判決と比べると高い水準を求めているともとれませんか?
598氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:07:39 ID:???
>>597
そう解釈するのは難しいだろう。
そもそも文言的にそのように解することは困難だし、

現実的にも、この判決は、最高裁「判例集」ではなくて、最高裁「裁判集」収録。
つまり、最高裁的には、この判決には、先例性があるとは考えていないということ。
裁判集に収録されたのは、事実認定の事例として価値があるからでしょう。
599氏名黙秘:2010/07/25(日) 21:23:14 ID:???
つけ加えると、

かりにS49判例が先例性あるとすると、H19判決は大法廷に回付しないといけない。
でも小法廷限りで判決を出しているということは、S49判例に先例性を認めていない
ということになる。
600氏名黙秘:2010/07/25(日) 22:03:34 ID:???
刑集登載じゃないってのはちょっと形式的にすぎるような気もするが。
でもいずれにせよ、「より一層強調されなければならない」っていう判示から、
より高い水準の証明を求めているというのは、ちょっと無理があるような。

事案によって証明の水準を上下させているのではなくて、
証明の水準は常に一定なんだけれども、
もっぱら情況証拠から犯罪事実を認定する場合は、
その水準に到達したかどうかの判断を特に慎重にやらんといかん、
っていうのが昭和48年判決の趣旨とするところなのではなかろうか。
601氏名黙秘:2010/07/26(月) 22:15:54 ID:???
>>597
判タのコメント
「ややミスリーディングな説示を含む昭和48年判例の下では,これを正解しな
い当事者から,同判例に依拠して,「判例によれば,情況証拠に基づく立証では,
直接証拠に基づく立証より高度な証明が必要とされている。」などと,裁判員に向けた
アピールがなされる事態なども考えられないではなかった。本決定が示された
ことにより,そのような懸念は払しょくされたのではないかと思われる。」
602氏名黙秘:2010/07/26(月) 22:17:37 ID:???
>>601
最高裁調査官のコメントなんて、究極の後出しジャンケンだからあんまり気にしないほうがいい。
603氏名黙秘:2010/07/26(月) 23:05:37 ID:???
>>602
後出しだろうがなんだろうが平成19年の判決は

「直接証拠によって事実認定をすべき場合と,
情況証拠によって事実認定をすべき場合とで,
何ら異なるところはない」

と明確に判示してるんだから同じなんだよ。
604氏名黙秘:2010/07/28(水) 23:55:58 ID:???
     _______                     __
    // ̄~`i ゝ                    `l |
    / /        ,______   ,_____    ________  | |  ____ TM
   | |     ___ // ̄ヽヽ // ̄ヽヽ (( ̄))   | | // ̄_>>
   \ヽ、   |l | |    | | | |    | |  ``( (.  .| | | | ~~
      `、二===-'  ` ===' '  ` ===' '  // ̄ヽヽ |__ゝ ヽ二=''
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605氏名黙秘:2010/08/05(木) 23:05:31 ID:???
「逮捕手続き違法」殺人容疑男性の拘置取り消し

 奈良市歌姫町、アルバイト店員米沢良子さん(66)が7月20日に自宅で刺殺された事件で、
米沢さんの長女(42)の交際相手で殺人容疑で逮捕された無職の男性(40)について、
奈良地裁(宮本初美裁判長)は「逮捕の手続きが違法だった」として拘置を取り消した。
 男性の弁護士が「逮捕前から不当な拘束を受けていた」として準抗告を申し立てていた。男性は4日夜、釈放された。
 奈良地検などによると、奈良県警は7月20日の事件直後から連日、米沢さん方にいた男性から事情を聴取。
しかし、逮捕する同月27日までの間、ホテルに宿泊する男性の部屋の前に捜査員を配置していた。
 これについて、宮本裁判長は「男性の意に反して拘束し、実質的に逮捕と同じ状態。不当に強制的な取り調べをした」と判断した。
 男性は長女と共謀し、7月20日正午〜午後4時頃、米沢さんの胸などを刃物で刺し、失血死させた疑いが持たれている。
長女も連日、聴取を受けており、長女の弁護士が5日、地裁に同様の準抗告を申し立てた。
 同地検の徳久正・次席検事は「男性は事件現場にいた重要参考人。連日の任意聴取は当然で、地裁の判断には不満が残るが、いったん釈放して慎重に捜査を続ける」と話した。

(2010年8月5日21時48分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100805-OYT1T00934.htm?from=main2
606氏名黙秘:2010/08/27(金) 21:50:09 ID:???
おとり捜査協力したのに逮捕…損賠33万円
(2010年8月27日14時27分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100827-OYT1T00653.htm

どこの答練かとおもえば。
607氏名黙秘:2010/08/31(火) 18:14:13 ID:???
608氏名黙秘:2010/08/31(火) 23:58:25 ID:???
上口の方が良さそう
609氏名黙秘:2010/09/03(金) 15:52:56 ID:???
>>607
どういいのか書いといてくれ
610氏名黙秘:2010/09/05(日) 06:51:06 ID:???
北朝鮮・医薬品輸出:朝鮮総連での押収、警視庁の違法認定−−東京地裁判決- 毎日jp(毎日新聞)
ttp://mainichi.jp/select/jiken/news/20100831ddm012040046000c.html
薬事法違反教唆事件で捜索を受けた在日本朝鮮人総連合会渋谷世田谷支部などが警視庁による令状請求や執行などは違法だとして、東京都などに計1250万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、都に計60万円の支払いを命じた。
沢野芳夫裁判長は差し押さえの一部について「容疑との関連性の有無を確認しておらず、違法だ」と指摘した。
判決によると、警視庁は06年5月、世田谷区在住の在日朝鮮人=起訴猶予処分=が必須アミノ酸純結晶注射液などを輸出しようとしたとして捜査を開始。同11〜12月、同支部などを捜索した。
沢野裁判長は「量的に極めて多いわけでもなく、妨害の恐れもなかった」と指摘、捜査員が内容を調べずにフロッピーディスクやCD−Rなどを押収した点を違法と判断した。
警視庁は「判決内容を検討して今後の対応を決めます」とコメントした。【和田武士】
611氏名黙秘:2010/09/05(日) 08:37:54 ID:???
612氏名黙秘:2010/09/05(日) 09:53:54 ID:???
>>597
それについては、今月の法学教室で原田國男が「両場合で立証水準を異にするものではない」と明言している。
ただ、状況証拠に拠る立証においては、より精緻な推認過程が経られなければならないのは確か。でも、それは立証水準を高めている訳ではない。
613氏名黙秘:2010/09/06(月) 03:32:15 ID:???
>>612
原田が勘違いしてるだけじゃないの?
614氏名黙秘:2010/09/09(木) 02:37:14 ID:???
615氏名黙秘:2010/09/09(木) 03:13:51 ID:???
>>609
レビューに書いてる
616氏名黙秘:2010/09/09(木) 07:51:26 ID:???
アクセスするだけで色々あるらしいな
617氏名黙秘:2010/09/09(木) 11:04:34 ID:???
>>614
ロ−スク−ル演習刑事訴訟法
亀井源太郎 / 法学書院

これこんなに売れてるんだ。
618氏名黙秘:2010/09/09(木) 15:52:50 ID:???
アルマ・・・
619氏名黙秘:2010/09/10(金) 00:03:07 ID:???
どうした
620氏名黙秘:2010/09/11(土) 03:19:55 ID:???
ども
621氏名黙秘:2010/09/11(土) 12:18:37 ID:???
検察は「シロにする捜査」も必要 郵便不正
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/438795/

622氏名黙秘:2010/09/19(日) 12:06:56 ID:???
刑法の勉強法 31
が見当たらないのだが。
誰か教えて
623氏名黙秘:2010/09/19(日) 13:34:56 ID:???
>>622
刑法の勉強法30の>>996
「次スレたてとくわ]と言い残しているがどうもまだ立っていないみたいだな。
誰か奇特な方、次スレ立ててください。
アドレス表示も宜しく。
624氏名黙秘:2010/09/21(火) 17:20:21 ID:???
「最悪の事態」危機感にじませる検察幹部ら

 「最悪の事態」「組織の危機だ」。捜査を指揮する大阪地検特捜部の主任検事が、押収した証拠物を改ざん
したとの報に検察幹部らは一様に表情をこわばらせ、危機感をにじませた。

 大阪高検の柳俊夫・検事長は、大阪市福島区の合同庁舎で21日午前11時から会見。「最高検が今後、
刑事罰も視野に徹底的に捜査して厳正に対処すると聞いている。大阪高検としても全面的に協力したい」
と厳しい表情で話した。

 大阪市内にある小林敬・大阪地検検事正の自宅にはこの日朝、報道陣が殺到。小林検事正は約10分間
取材に応じたが、核心部分については「調査を始めたばかりで答えられません」などと繰り返し、迎えの車に
乗り込んだ。

 最高検幹部は「事実とすれば、我々の組織にとって最悪の事態」と顔をこわばらせた。前田恒彦検事(43)が
以前在籍した東京地検幹部は、「特捜部の危機だ。証明すべきことを証明できなくするなんて、
検事としてあってはならない行為。捜査にかかわった全員が辞表を出すぐらいじゃないと、
検察は持たないのではないか」と危惧(きぐ)した。

(2010年9月21日16時43分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100921-OYT1T00774.htm
625氏名黙秘:2010/09/21(火) 20:50:06 ID:???
>>624
記事を見てもどういう事件の話なのかわからないだろ
誰だこの記事書いたアホ記者は。
626氏名黙秘:2010/09/21(火) 21:14:58 ID:???
>>625
アホはお前だ。
627氏名黙秘:2010/09/21(火) 23:33:59 ID:???
夕刊1面に本文→関連記事は社会面に
という新聞の構成知らないの?
628氏名黙秘:2010/09/21(火) 23:41:48 ID:???
しかしその事件、一人の暴走ということで済ます気まんまんすぎてワロタ
説明責任はどうしたんだ?笑
629氏名黙秘:2010/09/22(水) 03:08:01 ID:???
>>627
インターネッツに載せるときはわかるようにするのが
読者に対する礼儀というものだろう。
630氏名黙秘:2010/09/22(水) 05:46:54 ID:???
>>624
検察関係者のコメントだけだな。
これを素地に「調査報道」を各社が行うわけか。
631氏名黙秘:2010/09/22(水) 05:48:49 ID:???
>>929
載せてやっている。くれてやっているという発想なんだろう。

記者クラブを主催する官庁より酷い。
632氏名黙秘:2010/09/22(水) 11:31:58 ID:???
しかも、この検事の取調べは強引と庁内でも
有名とかいってまた検察のリークを垂れ流してるのが
笑える。
633氏名黙秘:2010/09/29(水) 21:07:10 ID:???
勉強家達教えてくれ。
一人の犯人が、ある地裁で強盗の公判中(先)、ある地裁で傷害致死で公判中
の場合別々に裁判して刑はどうなるの?
判決は傷害致死が先にでるが公判開始は強盗が先です、犯罪発生は強盗がさきです。
また、執行猶予が付く事はあるんですか
どうぞよろしくおねがいします
634氏名黙秘:2010/09/29(水) 22:47:28 ID:???
>>633
とりあえずお前何をやったんだ?
635氏名黙秘:2010/09/29(水) 23:36:44 ID:???
もちろん、強盗&傷害致死事件です
636氏名黙秘:2010/09/30(木) 19:55:05 ID:???
勉強家達教えてくれ。
裁判員裁判で、最近検察の求刑より重い判決がでることがあるが、
あれはどうやってるの?
裁判官、裁判員最低1人ずつはいて、過半数が求刑より1年重い刑にすることに
賛成!ってなったらその刑が言い渡されるんですか?
自分はなにもやってません
637氏名黙秘:2010/09/30(木) 20:00:20 ID:???
勉強家達教えてくればっかりですまんが
殺人と傷害致死、罪状がこの2つのどちらかになる場合、その分かれ道はなにか知ってますか
殺意ですか、もしそうなら計画がない場合にはどうやって殺意の有無を判断するんですか
638氏名黙秘:2010/09/30(木) 21:10:15 ID:???
>>636-637
実際の事件については板違いだから出てけ。
せっかくだから>>636については裁判員法67条
>>637については「殺意 認定」でググれとだけ教えてやるけど。
639氏名黙秘:2010/10/01(金) 02:17:34 ID:???
>>637
「その実行行為の危険性の程度」が分かれ道ですよ。

人が死んで当たり前という危険な行為をやれば、殺意は認定されます。
640氏名黙秘:2010/10/01(金) 08:06:41 ID:???
子供を気を失うまで殴っても傷害致死、殺意が認定されないのってなんで
相手が大人で同じ状況なら殴り殺した=殺人が認定されそうだけど
殺人の構成要件って故意にその行為をしたことですよね
641氏名黙秘:2010/10/01(金) 08:44:22 ID:???
>639
ありがとうございました
642氏名黙秘:2010/10/02(土) 06:56:32 ID:???
>>640
故意にした行為が、人を殺す危険性のある行為でなければなりません。
プロボクサーならともかく、一般人が素手で人を殴っても、通常、死ぬことはほとんどないので、
殺意は認定されないでしょう。
643氏名黙秘:2010/10/02(土) 09:41:57 ID:???
>>642
学部生でもそんな形式的な認定しないだろ
644氏名黙秘:2010/10/02(土) 10:51:30 ID:???
>642
ありがとうございました
645氏名黙秘:2010/10/08(金) 01:26:21 ID:???
>>643
ベテ参上というベテランはそういう方だった。
何年一科目何冊も基本書を読み勉強しても受からない。
結果無価値万歳だったが。

新旧の司法試験は実務家登用試験なので。
646氏名黙秘:2010/10/08(金) 10:17:47 ID:???
>>645
同意
647氏名黙秘:2010/10/13(水) 20:45:17 ID:???
有斐閣のケースブックを講義で使ってたんだけど結局中途半端に終わった。
解説がないから自習しようがない。
なんか代わりになるようないい演習書ないかな?
648氏名黙秘:2010/10/13(水) 21:33:50 ID:???
>>647
ロースクール演習刑事訴訟法
649氏名黙秘:2010/10/13(水) 22:01:08 ID:???
>>648
サンクス。Amazonで見てみたけど解説詳しいみたいだね。
650氏名黙秘:2010/10/17(日) 12:07:39 ID:???
「記者クラブにリークを繰り返している
樋渡検事総長と佐久間特捜部長は
堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」

「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。
『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」
651氏名黙秘:2010/10/25(月) 16:47:03 ID:???
すみません
伝聞証拠の問題演習ができるいい教材(素材)ってないですか?
とくに、立証趣旨や要証事実の違いとかいまいち分かりません。
両者の定義だけでなく、事例に即して考えられるようになりたいです。
652氏名黙秘:2010/10/25(月) 23:45:04 ID:???
あg
653氏名黙秘:2010/10/26(火) 00:50:58 ID:???
立証趣旨と要証事実を説明したものはない
654氏名黙秘:2010/10/26(火) 01:03:06 ID:???
証拠調べの請求は,証拠と証明すべき事実との関係,すなわち立証趣旨
を具体的に明示してしなければならない(刑事訴訟規則189条T)。立証趣旨の明示が要求
されるのは,裁判所が証拠の採否を決定するに当たって参考にするためと,
相手方の防禦の準備に資するためである。証人等の尋問において,尋問の
範囲を画し,逸脱した尋問を制限する基準とする意味もある。

明示の対象は,「証拠と証明すべき事実との関係」であり,しかもこれを
「具体的に」明らかにしなければならない。したがって,全証拠を一括して,
単に漠然と「公訴事実を立証するため」とするのは,明示としては不十分
であり,個々の証拠ごとに,例えば,犯行目撃状況,被害状況,飲酒の状
況という程度の表示をすることが必要である。明示の方法として,冒蔑陳
述で述べた事実を引用することは差し支えなく,複雑な事件にあっては胃
鏡陳述との関連を示すことが望ましいこともあろう。
655氏名黙秘:2010/10/26(火) 10:32:54 ID:???
最高検、メモ廃棄を「指示」 大阪特捜は「従って廃棄」

 厚生労働省元局長、村木厚子さん(54)の無罪が確定した郵便不正事件で大阪地検特捜部の検察官6人が取り調べ
メモを廃棄していた問題で、最高検が、検察官の判断でメモを速やかに廃棄するよう各高検・地検に通知していたことが25日、
検察関係者への取材で分かった。通知は表向き「適正な保管」を求めていたが、補足説明として添付された内部資料は
「原則廃棄」と読み取れる内容になっていた。

 最高検通知は、平成19年12月の最高裁決定がメモを証拠開示の対象になると判断したことを受けて出されたとされるが、
大阪地検の関係者は産経新聞の取材に「補足説明を読めば廃棄を指示しているのは明らかで、特捜部はこれに従った」と証言。
最高検はメモ廃棄の経緯も対象に含めて郵便不正事件の検証を行っており、こうした通知を出しながら検証することの
是非が論議を呼ぶ可能性もある。

 検察関係者によると、問題の内部資料は20年7月と10月に当時の最高検刑事部長が出した通知に添付された補足説明。
「不要となったメモは速やかにシュレッダーによって裁断するなど、適切な方法で廃棄することが求められている」と書かれてある。

 その上で「必要性の乏しいメモを安易に保管しておくことで、無用に開示をめぐる問題が生じかねない」と指摘。供述調書の
内容が公判で争われることが予想される場合以外は「プライバシー保護の観点から、安易に保管を継続せず廃棄すべきだ」
と明記している。

 最高検通知は表向き、捜査担当の主任検察官が起訴時にメモのつづりを作成し、公判担当に引き継ぐことなどを求めている。
村木さんの公判でメモの廃棄が批判された今年3月には、大阪地検特捜部内で、通知と補足説明を証拠請求などの形で
裁判官に見せ、廃棄の正当性を説明することも検討されたという。

 25日会見した池上政幸・最高検刑事部長は「批判は真摯(しんし)に受け止める。検証の中で十分検討し、第三者の意見も
承る」と述べた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101026-00000500-san-soci
656氏名黙秘:2010/10/26(火) 10:34:18 ID:???
 ■元判事の木谷明・法政大学法科大学院教授の話 「検察官に役立つメモ以外は廃棄するよう事実上指示しており、
きわめて不適切な通知。表向きと異なる説明資料を添付した点も狡猾(こうかつ)なやり方といえる」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101026-00000500-san-soci


657氏名黙秘:2010/10/26(火) 12:26:05 ID:???
こんなのは十分予想だきたけどな。有罪率99%って、統計学的に見ても異常な数字だもん。
冤罪が大量にあるにきまっとる。
658氏名黙秘:2010/10/26(火) 12:56:49 ID:???
>>657
統計学的に説明よろ
659氏名黙秘:2010/10/26(火) 16:08:11 ID:urCqyGNu
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101026-00000055-jij-soci


文化功労者はほかに漫画の水木しげる(88)、歌舞伎の市川猿之助(70)、幹細胞生物学の山中伸弥(48)、
指揮の大野和士(50)、X線天文学の田中靖郎(79)、環境リスク管理学の中西準子(72)、日本近世文学の
中野三敏(74)、詩の中村稔(83)、光化学の藤嶋昭(68)、書の古谷蒼韻(86)、写真の細江英公(77)、
刑事法学の松尾浩也(82)、生化学の松尾壽之(82)の各氏。鈴木、根岸両氏は功労者にも選ばれた。


松尾浩也って文化に対して何か貢献したっけ?
660氏名黙秘:2010/10/26(火) 16:11:12 ID:???
>>659
基本書をだしてよいか松尾浩也先生に聞く慣習をつくりあげた。
661氏名黙秘:2010/10/26(火) 17:08:23 ID:Wo24SLtZ
冤罪が多いんじゃなくてむしろお目こぼし不起訴が大杉だと思う
662氏名黙秘:2010/10/26(火) 19:42:57 ID:???
お前らが散々、松尾先生に聞くネタ繰り返してきたせいで
今日の一報は何か笑ってしまった
663氏名黙秘:2010/10/26(火) 23:31:25 ID:???
>>659
この人正仁と五分の御用学者じゃん。
政府のイエスマンになれば表彰されるんだよ。
664氏名黙秘:2010/10/26(火) 23:35:41 ID:???
外国に比べると、21世紀の日本の警察・検察はまともな方だと思います。

外国で逮捕された人の話を聞いたら、日本の警察よりもとても酷かったようです。
日本大使館員が面接に来てくれた時、「天使に見えた」そうです。

ちなみにその人は、日本で逮捕歴があり、外国で逮捕された人です。

根はいい人なんだけどw

665氏名黙秘:2010/10/27(水) 06:34:01 ID:???
>>663
当たり前
666氏名黙秘:2010/10/27(水) 07:50:58 ID:???
もとべて
667氏名黙秘:2010/10/27(水) 11:20:54 ID:???
前田雅英ほどの御用学者はいないが、前田が表彰されるとは思えんけどな。
受験生からも学者からも嫌われてる適当な説となえてるから。
668氏名黙秘:2010/10/27(水) 22:58:41 ID:???
>>661

お目こぼしっていうけど、どうでもいい犯罪だったり、女、子供、年寄りが大半だろ。
一番肝心な重大犯罪の有罪率が99%だろ。
669氏名黙秘:2010/10/27(水) 23:14:03 ID:???
>>668
有罪率の概念を理解してないね。
670氏名黙秘:2010/10/31(日) 07:21:13 ID:???
>>663
前田雅英先生はそんなに表彰されないね
671氏名黙秘:2010/10/31(日) 07:58:02 ID:???
>>664
その「外国」って具体的には何処だ?
アメリカやイギリス・フランスだと言うならば驚くが、
南米や豪州や東アジア・東南アジアなんかだったらば、何も驚く話じゃないわな。
672氏名黙秘:2010/10/31(日) 21:33:00 ID:???
>>671
ウガンダじゃないですかね?
673氏名黙秘:2010/11/01(月) 01:50:38 ID:???
シエラレオネだろ。
674氏名黙秘:2010/11/01(月) 06:19:43 ID:???
ジンバブエだろ上皇
675氏名黙秘:2010/11/01(月) 15:40:55 ID:???
検察官の身分保障で
中山研一が 刑法学ブログでとんでもない誤解してた。
コメント欄に指摘あり。
たぶん条文の位置関係を見逃したんじゃないかな。
676氏名黙秘:2010/11/01(月) 15:43:20 ID:???
ぼけたかな、ついに。
もともと刑訴勉強してないからね。
677氏名黙秘:2010/11/01(月) 15:46:12 ID:???
懲戒免職の場合は検察官適格審査会は関係なしってことですね。
678氏名黙秘:2010/11/01(月) 15:47:07 ID:???
それって正しいの?
679氏名黙秘:2010/11/01(月) 22:53:53 ID:???
法務省がやってることに
ケチつけるな。
680氏名黙秘:2010/11/04(木) 11:46:32 ID:???
殺人 弁護士刺され死亡 容疑の男逮捕 秋田

 4日午前4時5分ごろ、秋田市泉北3の弁護士、津谷裕貴さん(55)の妻(53)から「主人を殺すという男が来ている」
と110番があった。駆け付けた捜査員が津谷さん宅寝室で、はさみを手に津谷さんともみ合っていた男を取り押さえ、
殺人未遂容疑で現行犯逮捕。津谷さんは腹を刺されており搬送先の病院で死亡、殺人容疑に切り替えて調べる。

 県警秋田中央署によると、男は同市泉中央2、無職、菅原勝男容疑者(66)。剪定(せんてい)ばさみのねじを外した
片側(刃渡り約20センチ)を持ち「殺そうと思って刃物を持って行ったが、もみ合ううちに刺さった」と供述している。
津谷さんとは「借金の関係で約20年前から付き合いがあった」と話し、玄関脇のガラスを石で割り侵入したと説明しているという。

 津谷さん方は、県庁の北約2キロの住宅街に建つ一戸建て平屋。菅原容疑者が「脅すために津谷さん方の物置に
カセットボンベを仕掛けた」と話したため、爆発物処理班が出動したが、避難騒ぎなどはなかった。

 津谷さんは83年に弁護士登録。訪問販売規制など消費者問題に熱心に取り組み、09年6月から日弁連の消費者
問題対策委員長を務めていた。秋田弁護士会によると、菅原容疑者が7〜8年前に離婚した際、妻側の代理人が津谷さんだった。

 弁護士が襲われる事件は今年6月、横浜市でも発生。離婚調停を巡るトラブルで、妻の代理人だった前野義広弁護士
(当時42歳)を事務所で刺殺したとして、平川隆則被告(41)が殺人容疑で逮捕・起訴されている。

 ◇日弁連が非難声明

 秋田市の弁護士刺殺事件を受け、日本弁護士連合会の宇都宮健児会長は「受任していた離婚事件の相手方が、
逆恨みから殺害に及んだ業務妨害行為である疑いが強く、断じて許されない」との声明を発表した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101104-00000000-maip-soci
681氏名黙秘:2010/11/04(木) 18:49:43 ID:???
>>680
こいつは誰が弁護するんだw
682氏名黙秘:2010/11/04(木) 20:13:12 ID:???
逮捕の男、拳銃所持か=離婚調停に不満も―弁護士殺害・秋田県警

 秋田市の弁護士津谷裕貴さん(55)が自宅で男に刺殺された事件で、逮捕された無職菅原勝男容疑者(66)が
拳銃のようなものを持って津谷さん宅に侵入したことが4日、秋田県警捜査1課などの調べで分かった。県警は
本物かどうか鑑定を進めている。
 菅原容疑者は調べに対し、津谷さんが妻側の代理人を務めていた離婚調停について不満を口にしているほか、
津谷さんに相談していた借金に関しても「解決されず恨んでいた」との趣旨の供述をしているという。県警は一連の
トラブルと事件の関連を調べている。
 県警によると、菅原容疑者は「玄関脇の窓を石で割って侵入した」と供述。津谷さんの妻(53)の110番で警察官2人が
到着した際、津谷さんは菅原容疑者から拳銃のようなものを取り上げ、もみ合っていたという。発砲はなかった。
 警察官はいったん2人を引き離したが、菅原容疑者は分解して1本にした刃渡り約20センチの枝切りばさみを持ち出し、
警察官に突進。警察官が避けると、今度は津谷さんに向かい、もつれ合って倒れた。津谷さんはこのとき刺されたとみられる。
 県警は「警察官が到着してから2分間の出来事で、非常に難しい現場だった。(警察の)手落ちという意識はない」としている。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101104-00000110-jij-soci

683氏名黙秘:2010/11/05(金) 00:51:41 ID:???
>警察官に突進。警察官が避けると、今度は津谷さんに向かい、もつれ合って倒れた。
落ち度おおありだろ!!
684氏名黙秘:2010/11/05(金) 04:33:56 ID:???
> 警察官に突進。警察官が避けると

この辺りが創作っぽいな。

最初から弁護士狙いで警察官が妨害せずに逃げた、ってのが実情っぽい。

自分の狙った相手の身柄を確保している警察官を狙って突進する理由はないでしょ。
685氏名黙秘:2010/11/05(金) 05:13:05 ID:???
686氏名黙秘:2010/11/09(火) 15:47:35 ID:???
不適正取り調べ 大阪府警認める 代理人弁護士に書面

 大阪府警東署の刑事2人が任意で取り調べていた男性に暴言を吐き、特別公務員暴行陵虐などの罪で
大阪地検特捜部に告訴された問題で、取り調べの適正化に関する国家公安委員会規則に抵触していたことを
府警が認める書面を、代理人弁護士に交付していたことが9日、分かった。書面は2日付で、代理人弁護士が
明らかにした。

 代理人弁護士は今年9月、刑事2人が身体への接触や不安を覚えさせる言動をしたと苦情を申し入れていた。
代理人弁護士は9日、府警に対し詳細な説明を求めるとともに、大阪弁護士会の取り調べの可視化
(全過程の録音・録画)導入要望書を提出した。 .

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101109-00000127-san-soci
687氏名黙秘:2010/11/10(水) 23:38:30 ID:???
688氏名黙秘:2010/11/11(木) 10:58:21 ID:???
<取調室>全面禁煙 来春までに全都道府県で実施

 警察署の取調室で全面禁煙化が急速に進み、来春までに全都道府県で完全達成される見通しになった。警察庁によると、
公共施設では全面禁煙が進んでいるが、容疑者と向き合う取調室は遅れていた。禁煙は、狭い部屋での受動喫煙を
防ぐだけでなく、容疑者への便宜供与を防ぐ狙いもあり、テレビドラマなどでおなじみの「1本吸わせて」という光景は
過去のものになろうとしている。【中里顕】

 警察庁は昨年7月、取調室の禁煙化を検討するよう全国の警察に要請。10月現在、38府県警と警視庁、皇宮警察が
禁煙を実現した。残る北海道、千葉、栃木、和歌山、福岡、熊本、長崎、宮崎の計8道県警でも来春までに禁煙にする。
禁煙は、03年に健康増進法が施行されたのを受けて公共スペースで進んでいた。しかし、捜査関係者によると容疑者の
喫煙率が高く、取調室は遅れていた。

 「県警対組織暴力」(75年、東映)など主に任侠(にんきょう)映画のモデルとされ、取調室の場面が登場した広島県警は、
8月1日から禁煙に。拘置中の容疑者には、朝の運動時間に自分で買ったたばこを指定場所で吸わせるようにした。

 導入前は、ベテラン捜査員らから「たばこは容疑者とのコミュニケーションツール」「現場を知らない人の考え」と禁煙に
抵抗する声が聞かれた。しかし3カ月が経過して大きな不満はなくなり、むしろ、たばこの大幅値上げなどを受けて禁煙に
踏み切る捜査員もおり、禁煙効果は取調室以外にも波及しているという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101111-00000006-mai-soci



689氏名黙秘:2010/11/11(木) 15:57:16 ID:???
>>688
灰皿を投げたり煙を吹きかけたりできなくなるな
690氏名黙秘:2010/11/11(木) 22:50:51 ID:???
>>689
そらまあいいことだ
691氏名黙秘:2010/11/12(金) 04:19:13 ID:???
灰皿は禁止されてないぞ
692氏名黙秘:2010/11/13(土) 08:47:54 ID:bEJWWYj2
なあ、尖閣のビデオ見たんだけど、なぜ、令状なしで船に対して捜索できるの?
693氏名黙秘:2010/11/13(土) 13:04:30 ID:???
現行犯だからだろ。
694sage:2010/11/13(土) 13:05:33 ID:k53rMjpI
220条じゃないの?
695氏名黙秘:2010/11/13(土) 13:07:11 ID:k53rMjpI
sage入れる場所間違えました。ごめんなさい。
696氏名黙秘:2010/11/14(日) 00:20:54 ID:???
>>692
外国人には人身の自由が保障されないからですね
697氏名黙秘:2010/11/14(日) 07:15:54 ID:???
sengoku38
698氏名黙秘:2010/11/17(水) 07:42:33 ID:CJ4DJWV/
>>693
「船に書かれているシナ語からシナ人が不法入国していることが明らかに認められている」として、
準現行犯逮捕した

でOK?
699氏名黙秘:2010/11/17(水) 12:59:07 ID:???
一審で判決文朗読後に自ら控訴をすすめる裁判長。
これって、アリですか?
700氏名黙秘:2010/11/17(水) 17:10:29 ID:???
控訴審の裁判官の日当は国民の血税だぞ。
701氏名黙秘:2010/11/18(木) 01:23:35 ID:???
裁判官の日当
702氏名黙秘:2010/11/18(木) 18:51:47 ID:???
さっき銀座で信号無視をした男を逮捕した映像がテレビで流れてた。
30分説得しても車から出てこないので、警察官が窓を割って、無理やりドアを開けてた。
あれって違法な有形力行使にならんの?

しかも、ポケットに手を突っ込んで所持品検査もしてたけど。
703氏名黙秘:2010/11/18(木) 20:24:02 ID:???
>>702
やらせ映像です。警察官すべて役者です。パトカー本物ではない。
704氏名黙秘:2010/11/19(金) 11:23:26 ID:9VKfCUvO

最近和歌山カレー事件の判決読んだんですが、類似事実を被告人の悪性格を示す
証拠として用いるのって問題ないんでしょうか??
705氏名黙秘:2010/11/19(金) 15:15:47 ID:???
>>704
「悪性格と類似事実」法律時報39巻37号
佐伯千仭博士の先駆的論文がある。
706氏名黙秘:2010/11/19(金) 17:19:17 ID:???
ムネオはまだ収監されてないんだっけ?
707氏名黙秘:2010/11/20(土) 11:24:26 ID:4Wwn3IM+
>>705
ありがとうございます
708氏名黙秘:2010/11/20(土) 12:09:27 ID:???
>>704
井戸田をよめ。
ところでカレールーはハウス、S&B,グリコ?
どれだったんだろう。
709氏名黙秘:2010/11/20(土) 12:12:35 ID:???
>>708
マスコミもルーについて追求してなかった。
以外にも工場で毒物が混入されてたりしてて、、、
ワシが弁護士ならそういうこともいうかもね。
710氏名黙秘:2010/11/20(土) 22:04:14 ID:???
おいw
711氏名黙秘:2010/11/24(水) 15:15:28 ID:/2XTiNm6
刑事訴訟法で一番難しい論点って何だと思いますか?
私は余罪取調べだと思います。わかったようで全然わかっていません。
なにかいい文献があったら教えて下さい
712氏名黙秘:2010/11/24(水) 18:36:43 ID:???
訴因じゃね?
訴因の特定や変更。
713氏名黙秘:2010/11/24(水) 20:54:14 ID:???
>>711
つ川出論文
714氏名黙秘:2010/11/24(水) 21:32:17 ID:/2XTiNm6
あー確かに訴因変更関係もめんどくさいですよね
715氏名黙秘:2010/11/24(水) 22:18:19 ID:???
公訴事実の同一性の有無の判断は各説あるがどれもいまいちよくわからない。
判例の基準はいわゆる「職人芸」なのではないのかと思ってしまう。
716氏名黙秘:2010/11/24(水) 22:46:48 ID:???
取調受忍義務は?
実務と通説どっちに従えばいいんだっていう・・・
対立してるのが色々な論点の根幹になる部分だから余計にやっかい
717氏名黙秘:2010/11/24(水) 23:36:35 ID:???
ダントツで公訴事実の同一性だろう
特に単一性と狭義の同一性の関係について完璧に論じられる者は少ないのでは。狭義の同一性についても、非両立性を基準とするのが学者多数説だが、何を持って非両立とするのか、審判対象論とも絡んで難しい

次いで、別件逮捕勾留・余罪取調。あるいは、伝聞法則
718氏名黙秘:2010/11/25(木) 00:01:23 ID:Qp7xU7zN
確かにいま挙がったのは難しいですよね。
基本書読んでもイマイチわかりません
まぁ自分の脳みその問題もありますがorz…
719氏名黙秘:2010/11/25(木) 00:07:20 ID:???
>>717
難しく考えすぎだ
単一性は罪数問題に帰着する

狭義の同一性は
基本的事実の同一性+非両立基準で十分
720氏名黙秘:2010/11/25(木) 00:23:40 ID:???
>>716
あんまり関係ないんだけどさ。

とある刑事弁護で著名な弁護士が言っていた。
取調べ受忍義務を否定するということは、
取調べが適正に行われていないということを前提としているのであって、
根本的な問題は取調べ受忍義務を否定するだけで解決するものではない、と。

そういう考え方もあるんだなーと思った。
721氏名黙秘:2010/11/25(木) 00:37:23 ID:???
>>717
刑罰関心説でおk
722氏名黙秘:2010/11/25(木) 00:55:09 ID:???
>>711
証拠の新規性だろ
723氏名黙秘:2010/11/25(木) 01:04:41 ID:???
なんぞそれ
724氏名黙秘:2010/11/25(木) 08:25:42 ID:???
>>718
公訴事実の単一性と同一性については大澤裕「公訴事実の単一性と同一性(上)」「同(下)」(法学教室No.270、272)が詳しい。勉強が進んだら一読をお薦めします

>>719
まあ、それで十分ではあるが、個人的には単一性=罪数論、同一性=基本的事実関係、という考え方を特に理解もせずに盲信するのが気持ち悪くてさ

>>721
俺も、いわゆる刑罰関心説とは少し違うけど、似たように刑罰権から考える説(大澤、酒巻)を自説としてる。一番納得がいく
725氏名黙秘:2010/11/25(木) 08:38:54 ID:???
間違えた
〇大澤裕「公訴事実の同一性と単一性」
726氏名黙秘:2010/11/25(木) 15:52:02 ID:???
覚醒剤で起訴された弁護士、別の覚醒剤公判を担当 「最高裁まで続ける」

 覚せい剤取締法違反(所持)の罪で起訴された大阪弁護士会所属の弁護士、久万知良被告(70)が保釈後、
神戸地裁で公判前整理手続き中の別の覚醒(かくせい)剤事件の裁判員裁判で弁護人を務めていることが25日、
地裁への取材で分かった。

 法的には問題ないが、弁護士が刑事裁判を受けながら、別の刑事事件の弁護を担当するのは異例。同日に
同地裁で行われた手続きに出席した久万被告は「私は被告に信頼されている。最高裁まで裁判を続け、
仕事を続ける」と話した。

 久万被告は10月16日、覚醒剤を所持していたとして大阪府警に現行犯逮捕され、起訴後の11月9日に保釈された。
初公判は大阪地裁で12月14日に指定されている。

 神戸地裁によると、久万被告は、麻薬特例法違反などの罪に問われた元指定暴力団山口組系幹部の私選弁護人を
逮捕前から務めている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101125-00000574-san-soci
727氏名黙秘:2010/11/25(木) 15:54:16 ID:???
覚せい剤被告の弁護士、別の覚せい剤事件を弁護

 覚せい剤取締法違反(所持)で起訴され、保釈された弁護士・久万(くま)知良被告(70)(大阪弁護士会)が、
覚せい剤を多数回譲渡したとして麻薬特例法違反などに問われて、神戸地裁の裁判員裁判で審理予定の
元指定暴力団山口組系組長(63)の弁護人を務めていることがわかった。

 久万被告は25日、元組長の公判前整理手続きにも出席。覚せい剤事件で起訴された弁護士が、薬物事件の
被告を弁護する異例の事態になっている。

 弁護士法は、禁固刑以上の有罪判決が確定すれば、弁護士資格を失うと規定。久万被告は初公判の前で、
弁護に問題はないという。

 久万被告は10月16日、大阪市内で覚せい剤約4グラムを所持したとして大阪府警に現行犯逮捕され、
11月5日に起訴、同9日に保釈された。逮捕前から元組長の私選弁護人という。

 久万被告の初公判は12月14日に大阪地裁で開かれる予定で、起訴事実を認める方針。元組長の公判中に
弁護士資格を失えば、元組長の審理がやり直しになる可能性もある。

 久万被告は「自分の裁判は量刑不当で最高裁まで争い、元組長の裁判員裁判の間は判決が確定しない
ようにする」と、弁護活動を続ける考えを示した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101125-00000569-yom-soci
728氏名黙秘:2010/11/25(木) 20:18:54 ID:???
>>724
訴因ならこれがまとまってる。
「訴因の機能と性格について」松本時夫・曹時60巻6号1653頁

理解もせずに盲信するのが気持ち悪いのは分かる。
しかし,誤解を恐れずに言えば同じ事件か違う事件かってことの
説明の仕方の差だから学説にはまりすぎてもよくない。
729氏名黙秘:2010/11/25(木) 21:14:35 ID:???
>>728
おお、明日大学図書館で見てみるわ。ありがとう

確かに、訴因変更は学説にはまったら大分危険な範囲だしね。今の自説で説明ができるように一点集中するよ。
730氏名黙秘:2010/11/25(木) 22:58:41 ID:???
>>729
松本時夫はローでも教えているようだが,はじめに
「法科大学院の学生らにおいても,各種文献を読んだり,
資料を検討したりするとかえって混乱するという様子がみてとれる」
と書いている。

色々読んでよく分からなくなった人にちょうどいいかもしれない。
731氏名黙秘:2010/11/26(金) 00:40:01 ID:???
松本時夫先生は、お年だけど元気でハキハキ授業してるよ。

それはいいとして、

別件逮捕は本件基準説で書く?
別件基準説で書く?

実務はほぼ別件基準説だと思うんだが
新司法試験だと実務家登用試験だからやっぱ別件基準説?

旧試のように本件基準説で頑張りますっていう人いる?
732氏名黙秘:2010/11/26(金) 11:46:57 ID:???
アルマ
733氏名黙秘:2010/11/26(金) 11:49:25 ID:???
ト〜キオ〜
トキオは空を飛ぶ〜
734氏名黙秘:2010/11/26(金) 19:52:03 ID:GdvliWqI
2条3項に、日本航空機内で犯した罪について規定があるけど、全日空機内で犯した罪はどうなるの?
735氏名黙秘:2010/11/26(金) 20:01:16 ID:???
>>731
被疑者の直接的な人権保障から考えても別件基準説でよいと思われる。
736氏名黙秘:2010/11/26(金) 20:16:49 ID:???
>>734
1条2項だボケ
737氏名黙秘:2010/11/26(金) 20:19:07 ID:???
★拷問と処刑の歴史〜中世〜 1/3
http://www.nicovideo.jp/watch/sm6484499
★拷問と処刑の歴史〜中世〜 2/3
http://www.nicovideo.jp/watch/sm6485005
★拷問と処刑の歴史〜中世〜 3/3
http://www.nicovideo.jp/watch/sm6485268

【コメント】
とても面白かったです。
738氏名黙秘:2010/11/26(金) 22:56:34 ID:un5n4AKE
要証事実の捉え方がよくわからん。
たとえば、被告人を恐喝で起訴したけど、公判で被告人が脅迫の事実を否認したので、被告人を証人尋問したとする。
この場合、要証事実って主尋問の内容(被告人に何をされたました?、とか、そのときどう感じましたか?とか)によってその都度違うのか?それとも、脅迫の事実を否認したために証人尋問してるわけだから、常に要証事実は被告人の脅迫行為の存在になるのか・・・
739氏名黙秘:2010/11/26(金) 22:58:37 ID:???
>被告人に何をされたました?

こんな主尋問はぜったいにしない
740氏名黙秘:2010/11/26(金) 23:12:56 ID:???
大学院忘年会をやりたいと後輩にせがまれて設定するが留学生のズレた金銭感覚は困ったもんだ。溝ノ口辺りだったら安いのがあるな。

http://twitter.com/nonnoel/statuses/8159405031821313
741氏名黙秘:2010/11/26(金) 23:28:58 ID:un5n4AKE
>>739
ここでは主尋問の具体的内容を問題としているわけではないってことを読み取れないんだね。
742氏名黙秘:2010/11/26(金) 23:42:01 ID:???
>>738
要証事実≒立証趣旨(検察官or弁護人の考える要証事実)
「被告人に何て言われましたか?」→脅迫文言を引き出す意図
「そのときどう感じましたか」→畏怖を引き出す意図
つまり、立証趣旨は尋問者の意思による

一方、裁判所は事実認定にあたって、立証趣旨に拘束されない
たとえば、検察官が脅迫文言を立証趣旨に尋問したところ
「『お前いい度胸しとるやんけ。いてこましたろか』と言われました」
と被害者が答えた場合、裁判所は、脅迫文言ではなく
犯人性の間接事実(犯人が大阪人であること)を認定することが可能
743氏名黙秘:2010/11/26(金) 23:44:43 ID:???
立証趣旨は、証拠等関係カードに書かれたものをいうんだが。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format/doc-11.html
744氏名黙秘:2010/11/27(土) 00:10:25 ID:???
>>742
>裁判所は事実認定にあたって、立証趣旨に拘束されない
この部分も誤解を招く。
当事者主義なんだから、基本的には立証趣旨に拘束される。
裁判所が要衝事実を設定するのは例外的な場合だ。
基本的理解が足りていない可能性があるから、平成17年の判例を読み直せ。

新司過去問でも同旨の注意がされている。
過去問検討が足りていない可能性もあるから、過去問もやりなおせ。
745氏名黙秘:2010/11/27(土) 01:15:20 ID:???
>>744
刑事訴訟規則逐条説明56頁


立証趣旨に拘束力があるかについては見解が分かれているが,拘束力はないとするものが多数説である。
しかし,不意打ち防止等の観点から拘束力を認めるとするものも有力である。

もっとも,この点に関する議論のいかんにかかわらず,立証趣旨が異なることによって証拠能力に差異が生ずる場合
(例えば,証拠の証明力を争うために提出された法328条の証拠を犯罪事実の認定に用いる場合,
訴訟条件の立証として提出された伝聞証拠を犯罪事実の認定に用いる場合)や,
特に立証趣旨を限定して同意がなされている場合(例えば,甲罪に関する証拠としてのみ
同意するとか,情状に関する証拠としてのみ同意するなどの意見が述べられた場合)
には立証趣旨の範囲を超えて認定することはできないであろう
746氏名黙秘:2010/11/27(土) 01:36:10 ID:???
>>745
平成17年最判解345頁
「証拠能力の観点からは当事者が設定した立証趣旨を前提にする…という意味で、
裁判所が(心証の取り方も含めて)これに拘束されるのが一般である」。
しかし、「その供述内容の真実性を度外視すると何らの証拠価値も有しないことになるものであって、
…立証趣旨に拘束されるとおよそ無意味な証拠に証拠能力を付与することになりかねないような場合にまで
裁判所が当事者の設定した立証趣旨に拘束されると解するのは相当でない」。

同346頁
「当事者が設定した立証趣旨をそのまま前提にするとおよそ証拠としては無意味になるような例外的場合に、
実質的な要衝事実を考慮する必要がある」。


「多数説」というはその時の学説の分布にすぎず、その当時の分布の理解の正確性が問題になる。
また、仮に正確であっても、現在でもそうなのかも問題になる。
そもそも、裁判所が立証趣旨に拘束されない理由は何と書かれているのか。

説得的な説明がないのであれば、少なくとも、調査官(裁判官)は手続上最判解のように理解しているのだから、そのように理解すればいいだろ。
新司法試験公式資料をみても、積極的な要証事実の設定には消極的なのは明らかで、敢えてそれに反するのはどうだろう。
747氏名黙秘:2010/11/27(土) 01:44:48 ID:???
>>745
最判解を信用しきっていたので学説にまで手を伸ばしていなかったが、
>>746で書いたとおり、できれば、「裁判所は立証趣旨に拘束されない」ということの根拠を論じている個所を書いて欲しい。

逐条説明は教授の研究室所蔵で、明日確認できないかもしれないというこちらの都合によるものなので、書かなくてもいいです。
不意打ち防止といっても、その根拠は結局のところ当事者主義だと思うが、当事者主義をうたいながら裁判所が立証趣旨に拘束されないというのは違和感がある。
さらに、立証責任はPにあるにもかかわらず裁判所が立証趣旨に拘束されないとすると、Pの証拠構造を崩すことになるのであるから、謙抑的に考えるべきではないだろうか。
以上のように、原則的に裁判所が立証趣旨に拘束されるべきとする根拠は考えついても、原則的に拘束されないとする理由は全く思いつかないのだが。
748氏名黙秘:2010/11/27(土) 01:48:48 ID:???
>>746
最判解にも「証拠能力の観点からは」って書いてあるだろ。

証拠能力の有無が争いになるような証拠は立証趣旨に拘束力があるが
原則は立証趣旨に拘束力はないということだよ。


749氏名黙秘:2010/11/27(土) 01:51:18 ID:???
>>747
立証趣旨に拘束されない根拠は
逐条説明には書いていない。

逐条説明が強調するのは
「立証趣旨が異なることによって証拠能力に差異が生ずる場合」であり,
平成17年9月27日はまさに
「立証趣旨が異なることによって証拠能力に差異が生ずる場合」の事案だ。
750氏名黙秘:2010/11/27(土) 01:55:54 ID:???
>>748
なるほど。
ということは、
原則:拘束されない
例外(証拠能力が問題になる場合):拘束される
例外の例外(立証趣旨が無意味な場合):拘束されない
ということになるのか。
原則の根拠としては、自由心証主義ということになるんだな。
ありがとう、勉強になった。
751氏名黙秘:2010/11/27(土) 01:56:35 ID:???
>>749
わざわざ読んでくれてありがとう。
勉強になった。ありがとう。
752氏名黙秘:2010/11/27(土) 01:58:11 ID:???
そして、>>744は俺の不勉強でした。
ごめんなさい。
753氏名黙秘:2010/11/27(土) 02:03:51 ID:???
>>745と全く同じ記述が,平成13年度版刑事第一審公判手続の概要にも載っている。
最新版の刑事第一審公判手続の概要にも載ってるかは各自で確認してくれ。

同意書証とか証拠物まで立証趣旨に拘束されると
自由心証主義が大幅に制限されるんじゃないかね。
754氏名黙秘:2010/11/27(土) 02:06:42 ID:???
一服しながら考えた。
問題提起の部分で証拠能力の問題であることを前提にしているから、
司法試験との関係では原則として拘束されると書いていいね。

証拠力と証拠能力は別次元だから、証拠能力を前提とする限りそう書くべきと思った(証拠力の部分は余事記載になる)。
一応、議論を展開させてしまった責任として、司法試験板における結論としてはそうなると思うと書いておきます。
全体の構造としては、>>750ということで。
それでは、ありがとうございました。
755氏名黙秘:2010/11/27(土) 02:08:40 ID:???
>>753
参考文献の指摘ありがとう。
手元にあるので確認してみる。

うん、俺も証拠力(>>750の原則部分)に関しては自由心証主義ということになると思う。
ありがとう。
756氏名黙秘:2010/11/27(土) 02:12:20 ID:???
>>753
最新場の第一審公判手続きの概要にも同旨(というかそのまま)の記載がありました。
お世話をおかけして申し訳ない。

ありがとう。おやすみなさい。
757氏名黙秘:2010/11/27(土) 02:14:36 ID:???
刑訴判例の最判解を読むのは非常に勉強になるが
谷間に落ち込んでしまうこともあるってことだな。

でも学者の本だけ何回も通読するよりは
重要判例の最判解を使って勉強したほうがいいことは間違いない。
758氏名黙秘:2010/11/27(土) 02:17:39 ID:???
2ちゃんで有意義な勉強ができたな
759氏名黙秘:2010/11/27(土) 02:18:03 ID:???
>>757
いやぁ、「証拠能力の観点からは」と明示してあるし、
判例解説であるから説明も事案を前提に書いてある。
そういうところを見落とさないように気をつけているつもりだったのに、
見落としてしまったのは俺の学力の低さ(自覚しているから気をつけていたのだが…)の象徴だと思う。

重要事例の最判解自体はとても有意義で読むべきだと思います。
俺みたいな読み方をしないように気をつけましょう。
760氏名黙秘:2010/11/27(土) 15:50:17 ID:???
立証趣旨は証人毎に決まるのかと思ってたけど、そうではなく尋問事項毎に決まるんだね。基本書だと伝聞法則・伝聞例外については詳しく書かれててもそういった点についてはあまり書かれていないように思うから、とても勉強になった。ありがとう。
761氏名黙秘:2010/11/27(土) 19:06:30 ID:???
>>760
刑事訴訟規則第189条1項
証拠調の請求は,証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して,
これをしなければならない。

証拠調べの請求は,証拠と証明すべき事実との関係,すなわち立証趣旨を
具体的に明示してしなければならない(本条1項)。
立証趣旨の明示が要求されるのは,裁判所が証拠の採否を決定するに当たって
参考にするためと,相手方の防禦の準備に資するためである。
証人等の尋問においで,尋問の範囲を画し,逸脱した尋問を制限する基準とする意味もある。

以上は刑事訴訟規則逐条説明56頁
同旨として刑事第一審公判手続きの概要(平成19年版)50頁


通常は証拠調べ請求書や証拠等関係カードに立証趣旨を明示するので
証拠調請求段階で尋問事項ごとに立証趣旨を書くことはない。
762氏名黙秘:2010/11/28(日) 11:08:26 ID:???
なるほど
763氏名黙秘:2010/11/28(日) 15:51:05 ID:mASYH53b
ここで最近の司法板のラベルを表す書き込み




























sex
764氏名黙秘:2010/11/28(日) 15:54:01 ID:???
刑事訴訟法の論証パターンみたいなのってある?
765氏名黙秘:2010/11/28(日) 16:21:13 ID:???
>>764
シケタイの後ろの方のページ見ればいいだろ
766氏名黙秘:2010/11/29(月) 04:54:38 ID:cb6z1dS4
刑事訴訟法の基本書オススメってありますか?

立ち読みした感じでは安富にしようと思ったのですが
767氏名黙秘:2010/11/29(月) 05:47:47 ID:???
司法試験に合格し研修にもいった渥美東洋が一番よい。
基本書も最新版
768氏名黙秘:2010/11/29(月) 07:37:05 ID:???
最初の基本書としては安富でもいいと思います。もしくはアルマ。間違っても最初に渥美を読まないように
769氏名黙秘:2010/11/29(月) 08:09:11 ID:???
渥美東洋って田宮が出る前に流行った基本書だろ
770氏名黙秘:2010/11/29(月) 13:07:41 ID:???
概要は必読ということがわかった。
771氏名黙秘:2010/11/29(月) 15:54:33 ID:zQfKZ+OP
772氏名黙秘:2010/11/30(火) 13:47:49 ID:???
こりゃどうも
773氏名黙秘:2010/12/01(水) 03:24:26 ID:???
酒巻連載は必読でしょ
774氏名黙秘:2010/12/01(水) 22:14:48 ID:mn1gjXae
余罪取調べの可否という論点において取調べ受忍義務を否定するが事実上強制的要素があるので事件単位の原則で制約する説があります。

ここで取調べを受忍すること(取調べ室に滞留すること)は本来任意であるとしても事実上強制的に身体を拘束しているから、身体拘束の基準である事件単位の原則が使える、 というような理解であってますか?


またなぜ事件単位の原則が適用されると余罪取調べが禁止されるかは余罪については令状による司法審査を経ていないからですか?


刑事訴訟法勉強して3ヶ月たちますが今だにこの論点が理解できません。
どなたかご教授あるいは参考になる本を教えて下さい。
よろしくお願いします
775氏名黙秘:2010/12/01(水) 22:39:58 ID:L91HUqvn
事件単位の原則が適用されると余罪取調べが禁止されるっていうのはちょっと違うのではないかな。
取調受忍義務肯定説によれば、取調受忍義務は197条1項の反対解釈により、逮捕とかの身柄拘束処分の効果として導かれるものだから、逮捕について事件単位の原則が妥当する以上それとパラレルに取調受任義務についても事件単位の原則が及ぶと解すべき。
任意の取調は身柄拘束の有無に関わらずできるわけだからそれが余罪についてであろうと適法だけど、身柄拘束の及んでいない余罪について取調受忍義務を課して取調べれば違法。
ってことだと思うんだが・・・
776氏名黙秘:2010/12/01(水) 22:43:22 ID:???
ケイソは学説が入り乱れているから
端的に学者の個人名を挙げてもらって
その学者の学説について
質問してもらったほうが答えやすい

「余罪取調べの可否という論点において取調べ受忍義務を否定するが事実上強制的要素があるので
事件単位の原則で制約する説があります。」といわれても答えようがない
777氏名黙秘:2010/12/01(水) 22:44:58 ID:???
>>774
聞きたいのは鈴木説のことなのか?
778氏名黙秘:2010/12/01(水) 22:52:21 ID:???
>>774
ここで取調べを受忍することは本来任意であるとしても
取調べ室に滞留することにより事実上強制的に身体を拘束しているから、
身体拘束の基準である事件単位の原則が使える。

鈴木を引っ張り出してきたけど、こう読むのが自然だろう。
779氏名黙秘:2010/12/02(木) 00:10:05 ID:???
渥美に書いてるよ
780氏名黙秘:2010/12/02(木) 00:39:18 ID:???
令状主義潜脱説にしろ。
781氏名黙秘:2010/12/02(木) 00:51:25 ID:9VuXF2nB
>>774です。回答ありがとうございます
おっしゃる通り鈴木説について質問でした。
やっぱり令状主義潜脱説の方が書きやすいのでそっちにします。
渥美先生が詳しく書いてあるのですか?

782氏名黙秘:2010/12/02(木) 01:02:56 ID:???
渥美はやめとけ

令状基本問題に別件逮捕と余罪取調の問題があったかもしれない
783氏名黙秘:2010/12/02(木) 01:12:13 ID:???
『いわゆる別件逮捕・勾留の適否』(令状基本問題[上]の211頁以下[小林充])
784氏名黙秘:2010/12/02(木) 07:55:36 ID:???
取調べにも事件単位の原則が及ぶと解する見解は、逮捕勾留が取調べを目的とするものであることを暗に前提としている
785氏名黙秘:2010/12/02(木) 18:19:23 ID:???
天神暴行死の裁判員裁判、ずさん判決と高裁指摘

裁判員裁判
 福岡市中央区天神で暴行された男性が死亡した事件で、殺人罪に問われた被告2人に傷害致死罪を適用して
懲役10年(求刑・懲役17年)を言い渡した1審・福岡地裁の裁判員裁判について、2審・福岡高裁の裁判長が
「判決に法令違反があり、破棄は免れない」と言及したことが分かった。裁判長は、傷害の程度や部位といった
犯罪事実が判決に示されていない上に、事実認定にも疑問がある、とずさんさを指摘。控訴審がどのような判断を
下すのかが注目される。

 11月30日に福岡高裁で開かれた無職楠原崇寛被告(24)(福岡市中央区天神3)の控訴審初公判で、
陶山博生裁判長が「1審判決は傷害致死罪を適用しながら、死につながった傷害の部位や程度が示されていない」
と発言。判決に不可欠な理由が示されていない法令違反があると指摘した。「事実認定にも疑問点があり、
死に至る客観的事実を確認する必要がある」として、司法解剖を担当した医師の証人尋問を行うことなどを決めた。
刑事訴訟法では、事実認定に変更や誤認があったり、法令違反があったりした場合、判決を破棄すると規定。
裁判員裁判について法令違反が指摘されるのは異例だ。

 この事件を巡っては、検察側が、楠原被告と知人の男(23)が昨年5月8日、マンションの室内で、吉永幸司さん
(当時27歳)の背中や腹などを執拗(しつよう)に殴ったりけったりしたと主張。「激しい暴行を繰り返しており、
死亡の危険性は認識できた」として殺人罪で起訴した。

 しかし、今年8月の福岡地裁の裁判員裁判では、「被害者が瀕死(ひんし)状態だと被告が気付かなかった
可能性を否定できず、殺意は認定できない」と判断。殺人罪ではなく、傷害致死罪を適用した。

 検察側は控訴せず、楠原被告と知人の男が控訴。知人の男は10月に控訴を取り下げたため、法令違反を
指摘された1審が確定。控訴審の結果次第では、同じ事件で犯罪事実などに食い違いが生じる可能性もある。

(20http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20101202-OYS1T00208.htm
786氏名黙秘:2010/12/02(木) 22:48:02 ID:XQIjxbuL
別件逮捕については酒巻か演習刑訴が一番わかりやすいよ
787氏名黙秘:2010/12/04(土) 10:46:40 ID:???
ありがとう
788氏名黙秘:2010/12/17(金) 14:51:24 ID:???
『判例で書く刑事訴訟法』という本が法学書院から出てるのを
本屋で見かけたんだけど以前から同じタイトルの本があったような
789氏名黙秘:2010/12/17(金) 15:06:26 ID:???
確かに、Wセミナーの本であったようだ。
著者も同じだから、どの程度改訂されているかは楽しみだな。

今月のはいろーやの菊地先生の言葉は身に染みたな、
他はどうでもいい記事だったから、
この菊地先生の記事のためだけに買うべきか迷った。
790氏名黙秘:2010/12/17(金) 22:09:08 ID:???
>>786
川出が一番だろ、ハゲ。
791氏名黙秘:2010/12/18(土) 03:14:32 ID:???
>>788
あれ全然判例で書けない本だったなw
792氏名黙秘:2010/12/18(土) 11:00:56 ID:???
>>788
法学書院ならロースクール演習の方が、判例で書ける。
793氏名黙秘:2010/12/18(土) 12:22:42 ID:???
時効切れたと思っていた…18年前の殺人未遂容疑で韓国人の男を逮捕/横浜

 18年前に元交際相手の女性をナイフで刺したとして、山手署は16日、殺人未遂の疑いで、韓国籍で住所不明、
自称飲食店経営の容疑者(48)を逮捕した。同容疑者は事件後、韓国へ逃亡。同日夕に再入国しようとしたところ
身柄を確保された。「時効が成立したと思っていた」と供述しているという。

 逮捕容疑は、1992年12月23日、横浜市中区本郷町1丁目のマンションの1室で、この部屋に住む元交際相手の
韓国人女性=当時(25)=をナイフで数回刺し、腹部や胸部に約2週間の軽傷を負わせた、としている。

 同署によると、同容疑者は今月16日夕方に韓国を出国。羽田空港に到着した際、国際指名手配中であることが発覚した。
事件当時の殺人未遂罪の時効は15年だが、刑事訴訟法は犯人が国外に逃亡した場合、時効は停止すると定めている。

 同容疑者は「女の所には行ったが、刺したことは覚えていない」と容疑を否認。再来日した理由については、
「日本にいる親戚に会いに来た」と供述し、捕まった際にはお土産用のキムチを大量に持っていたという。

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1012170038/
794氏名黙秘:2010/12/18(土) 12:51:17 ID:???
18年前の殺人未遂容疑で逮捕…国外で時効停止

. 18年前に交際相手を刺したとして、神奈川県警山手署は16日、韓国籍の自称飲食店経営、
金栄男容疑者(48)を殺人未遂容疑で逮捕した。

 発表によると、金容疑者は1992年12月23日未明、横浜市中区の元交際相手の女性(当時25歳)宅で、
女性の胸や頭などを数回、果物ナイフで刺した疑い。女性は全治2週間の軽傷を負った。金容疑者は
「女性の家には行ったが、刺した覚えはない」などと供述し、容疑を否認しているという。

 金容疑者は犯行直後に出国し、県警が同容疑で国際指名手配していた。

 事件から約18年が経過した16日夕、金容疑者は日本に住む親戚に会うため、航空機で韓国から
羽田空港に到着。入国手続きの際、入国管理局の職員が、国際指名手配されていることに気付いた。
金容疑者は、「もう捕まらないと思った」などと話しているという。

 当時、殺人未遂の公訴時効は15年だったが、金容疑者は国外にいたため、時効の進行が停止していた。

(2010年12月18日10時13分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101217-OYT1T01188.htm
795氏名黙秘:2010/12/24(金) 00:23:11 ID:MqnB/9Sw
検察講義案と捜査法演習、どちらがいいの?
実務ベースで論文のための知識・考え方を身に付ける、というときに。
796氏名黙秘:2010/12/24(金) 00:46:50 ID:???
検察講義案は悪くはないけれども,基本書にはなり得ないほんだよ。
使えるといわれる捜査の部分でもアルマよりもあっさりとした記載。
実務についての記載が時折あって,その部分が使えるといわれているのかもしれない。

総研の刑訴講義案とともに過大評価されている本だと思う。
副検事の試験を受けるとかって人なら必須だろうけど。

797氏名黙秘:2010/12/24(金) 08:07:44 ID:???
講義案って結論だけしか書いてない本だと思った方がいいよな
798氏名黙秘:2010/12/24(金) 10:28:01 ID:???
刑訴講義案はだめだ
捜査が適当すぎる
判例コピペするだけとか・・・・

司法試験は毎年のように捜査のウェイトが7〜8割だし
799氏名黙秘:2010/12/24(金) 20:27:34 ID:???
>>798
判例コピペすれば受かるけどね
800氏名黙秘:2010/12/25(土) 01:28:45 ID:???
>>798
そこで、ロースクール演習ですよ。
801氏名黙秘:2010/12/25(土) 02:31:23 ID:???
ダメといってる人のオススメ教えれ。
802氏名黙秘:2010/12/25(土) 10:17:36 ID:???
>>801

 シ ケ タ イ
803氏名黙秘:2010/12/25(土) 20:18:21 ID:???
判例教材とアルマをメインで酒巻連載とか「対話で学ぶ」とかで補完したら最強だと信じ
ているんだが、どうだ?
804氏名黙秘:2010/12/25(土) 23:18:00 ID:???
結構マジレスだが、最近まわりまわってシケタイ、百選、何かしらの演習だけで新司刑訴はいける気がしてきた。
刑訴なんて事案しっかり拾ってれば点数になるようだし、学説上の対立軸に関する深い知識は時間効率的に無駄な感じがしてきている。
805氏名黙秘:2010/12/26(日) 00:26:26 ID:???
試験時間が倍あれば、酒巻の出題意図にも答えられようが
今の試験時間であれだけの多論点だと、>>803のような東大系の理解を長々披露する場面がない。
問題提起やあてはめの部分で、出題意図は分かってますよと匂わせられる程度。

ただし最初から>>804だけ読んでいても、出題意図が分からず焦るし
あてはめで理解が浅いのがバレる。仕上げに804に戻るのはもちろんあり。
806氏名黙秘:2010/12/26(日) 13:29:10 ID:???
>>804
回り回ってそこへ行くのはいいんじゃね?
刑訴の百選は解説もいいのが多いしね

あとは新実例刑訴で最近の新司に出たもの意外の
出そうなところをやっておくといいかも
807氏名黙秘:2010/12/27(月) 13:00:49 ID:1Hn0iVdE
違法収集証拠排除法則って供述証拠の場合も問題となりますか?

自白法則との関連性がよくわかりません
808氏名黙秘:2010/12/27(月) 17:17:26 ID:???
上口2版を買ってくる。早稲田に出版社があってよかった。
809氏名黙秘:2010/12/28(火) 00:40:49 ID:G5y2qejT
自白法則で、虚偽排除説をとった場合に問題になることがあります。
810氏名黙秘:2010/12/28(火) 00:42:07 ID:???
自白が真実に合致していれば証拠能力が認められることになるから、
違法取調べを抑止できない。
811氏名黙秘:2010/12/28(火) 11:13:22 ID:???
>>809回答ありがとうございます。
自白法則における虚偽排除説だと内容の真実性だけが問題となるので
その供述証拠収集過程の適法性を別途検討する必要があるとの理解であってますか?

また違法排除説の場合は自白法則段階で違法収集証拠排除法則を検討するので
別途証拠禁止に当たらないという要件を検討する必要がない、との理解であっていますか?

812氏名黙秘:2010/12/28(火) 19:52:40 ID:???
>>811
概ねご理解のとおりです。

自白法則とは、刑訴法319条に定められた法則を指すという理解を前提にすると…

同条は文言上「任意」性を要件としていることから、不任意自白を排除するのが自白法則
の内実であるというのが、伝統的な理解でした(任意性説)。
そして、なぜ「任意」自白のみに証拠能力が認められるか、と言う疑問に対して用意された
論理が、虚偽排除説と人権(黙秘権)擁護説です。

したがって、類型的に虚偽性が高い自白や、類型的に黙秘権侵害となりうるような自白が
本法則によって排除されるということになります。

しかし、類型的に虚偽性が高いとも、類型的に黙秘権侵害となりえるとも言えないような自白
であるが、やはり証拠能力を否定したほうがいいのではないか、という問題意識と、虚偽性
の高低、黙秘権侵害の蓋然性といった概念の曖昧さを克服しようという問題意識から、
刑訴法319条(自白法則)とは、実は不任意自白だけではなく、違法に獲得された自白を全て
排除する趣旨であり、不任意自白はその類型・例示列挙に過ぎないのではないか、という
見解が台頭してきます。これがご存知のとおり違法排除説です。

しかし、違法排除説はあくまでも不「任意」自白を排除しようとする本条の文言からだいぶ
距離があること、克服しようとした先の問題意識を必ずしも有効に克服出来ていないこと
などから、任意性説から批判を受けます。

その後、ただの学説に過ぎなかった違法収集証拠排除法則が、昭和53年に、証拠「物」に
関して適用されたことから、自白法則は任意性説的理解としてとどめておきつつ、違法収集
証拠排除法則を、別途、自白についても検討すれば良いのではないか、と言う見解が多数
を占めるようになってきます。そして現在に至るわけです。
813氏名黙秘:2010/12/28(火) 19:54:37 ID:???
5段落、2行目を以下のとおり訂正いたします。

「であるが、やはり証拠能力を否定した方がいいものもあるのではないか、という問題意識と、虚偽性」

なお、私は809さんではありませんので、あしからず。
814氏名黙秘:2010/12/28(火) 21:28:34 ID:???
ありがとうございます。
結論として任意性説の場合も排除法則は(問題上必要ならば)別途検討する、というような理解で
だいじょうぶですか?
815812:2010/12/28(火) 21:32:40 ID:???
>>814
はい。おっしゃる通りです。
816氏名黙秘:2010/12/30(木) 00:35:20 ID:???
裁判長、取り調べ巡査部長を「不誠実だ」と批判

 10月に大阪地裁であった強制わいせつ致傷事件の裁判員裁判で、男性被告(47)(控訴)が捜査段階で容疑を
認めたことを自ら書いたとされる「自供書」について、判決が「警察官の示唆があったとみるのが自然」と指摘していた
ことがわかった。

 自供書は捜査員が作る供述調書より信用性が高いとされ、裁判所が作成過程に疑問を示すのは異例。

 告発状などによると、被告は女性にわいせつな行為をしてけがをさせたとして昨年10月15日、大阪府警東成署に
逮捕され、翌日、「服をはぎ取って全裸にした」などとする自供書が作られた。

 しかし、公判で被告は無罪を主張し、弁護側は自供書について「巡査部長が話した内容をそのまま書いた作文」
と指摘。取り調べた同署の巡査部長は「被告が記憶に基づいて書いた」と反論した。

 細井正弘裁判長は判決で「自供書の表現は逮捕状に似ている」と誘導の可能性を指摘。否定した巡査部長を
「不誠実だ」と批判した。ただ、取り調べの際に作成された自白調書の信用性は認め、求刑通り懲役4年の実刑とした。 .

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101229-00000562-yom-soci
817氏名黙秘:2010/12/30(木) 21:11:25 ID:???
法学教室のような雑誌で、伝聞法則について分かりやすく説明したものないかなあ。
基本書じゃなくて。論文系の。
818氏名黙秘:2010/12/30(木) 23:11:01 ID:???
酒巻連載を知った上での質問か?
819氏名黙秘:2010/12/31(金) 00:57:31 ID:???
もちろん。連載の最後の三回を読んだ上で。
820氏名黙秘:2010/12/31(金) 11:06:58 ID:???
◆最高裁判所裁判官(就任順)

古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
田原 睦夫  京都大卒
宮川 光治  名大院了
桜井 龍子  九州大卒
竹内 行夫  京都大卒
竹崎 博允  東京大卒
金築 誠志  東京大卒
須藤 正彦  中央大卒
千葉 勝美  東京大卒
横田 尤孝  中央大卒
白木   勇  東京大卒
岡部.喜代子  慶大院了
大谷 剛彦  東京大卒
寺田 逸郎  東京大卒(12月27日〜)
821氏名黙秘:2010/12/31(金) 11:07:44 ID:???
◆高等裁判所長官

札幌高裁長官  田中康郎  中央大卒
仙台高裁長官  一宮.なほみ 中央大卒(1月11日〜)
東京高裁長官  安倍嘉人  東京大卒
名古屋高裁長官 房村精一  東京大卒(1月11日〜)
大阪高裁長官  大野市太郎 東京大卒
広島高裁長官  中山隆夫  東京大卒(12月27日〜)
高松高裁長官  富越和厚  東京大卒
福岡高裁長官  池田  修  東京大卒
822氏名黙秘:2010/12/31(金) 11:08:29 ID:???
◆検察首脳(12月27日〜)

検事総長 … 笠間治雄  中央大卒
次長検事 … 小津博司  東京大卒
札幌高検検事長 … 北田幹直  京都大卒
仙台高検検事長 … 岩村修二  中央大卒
東京高検検事長 … 小貫芳信  中大院了
名古屋高検検事長…藤田昇三  東京大卒
大阪高検検事長 … 柳  俊夫  一橋大卒
広島高検検事長 … 梶木  壽  東京大卒
高松高検検事長 … 勝丸充啓  東京大卒
福岡高検検事長 … 麻生光洋  東京大卒
823氏名黙秘:2010/12/31(金) 11:41:05 ID:???
>>817
酒巻連載を3回読んで得られないもので、何を求めているんだ?
もっと高度学術的な論文か?
824氏名黙秘:2010/12/31(金) 17:30:06 ID:???
>>823
もう少し伝聞を深く勉強したいなと思って。なんといっても伝聞は重要ですし。
何が何でも「もっと高度な最先端の学術的な論文が読みたい」というわけでもないですけど、
酒巻先生とは違った観点からの説明も一度読んでみたいなと思っています。

もし、何かいいものをご存じであれば教えていただきたいなと思っています。
825氏名黙秘:2010/12/31(金) 23:39:13 ID:???
>>824
石井一正『刑事実務証拠法』(判例タイムズ社)
826氏名黙秘:2011/01/01(土) 23:37:11 ID:???
>>825
おお、石井先生ですか。
石井先生の本は「刑事事実認定入門」しかもっていないので、ちょっと読んでみたいと思います。
(ちょっと高いですけど)
ありがとうございます。
827氏名黙秘:2011/01/02(日) 02:29:32 ID:???
>>819
もちろんってw
質問の仕方が悪かったのに何で偉そうなのよ
828氏名黙秘:2011/01/02(日) 09:25:34 ID:???
上口第2版って、第1版を持っていたら買い替える必要あるかな?

追加の情報ってどのくらいあるか、えらい方教えてください。
829氏名黙秘:2011/01/03(月) 09:10:58 ID:???
なんで「もちろん」って言葉使っただけで偉そうだなんて言われにゃならんのだ。
830819:2011/01/03(月) 11:52:42 ID:???
まあ、まあ、誤解を招くような表現をしてしまった俺が悪かったということで、どうかおさめてください。
831氏名黙秘:2011/01/03(月) 23:50:50 ID:???
もちろんそうよ
832氏名黙秘:2011/01/04(火) 13:59:58 ID:???
>>824
実務証拠法は伝聞法則の学問的な解説というわけではなくて
種々の証拠方法について実務的観点で網羅的に説明されてる。
イメージが湧きやすいといえば湧きやすいしそれはそれで勉強になるが
思考の訓練としてはあまり意味ないかも。
メモとか精神状態とか,各論ごとに分かりやすい論文はあるので
それも読んだほうがいい。
833氏名黙秘:2011/01/04(火) 16:09:26 ID:???
>>832
なるほど、勉強になります。

>メモとか精神状態とか,各論ごとに分かりやすい論文はあるので
いわれたとおり、伝聞一般についての論文だけでなく、
各論の論文についても範囲を広げて探してみようと思いますが、
その中でもおすすめのものってありますか。
834氏名黙秘:2011/01/05(水) 13:14:42 ID:???
>>833
とりあえず黙って基本書読めよ。
それで十分だから。
835氏名黙秘:2011/01/05(水) 13:22:22 ID:???
まったくだ、著者が誰でもいいというわけではないが、
基本書を読んで一人の学者の見方を理解して、
それをてこに範囲をひろげてみるのがいいよ。
836氏名黙秘:2011/01/08(土) 03:09:15 ID:???
基本書で十分なんだとしたら、この世の論文は淘汰されるんじゃない。
837氏名黙秘:2011/01/08(土) 20:05:53 ID:JrDSGzRq
沖縄の暴走族の話なんだけど、

よっしゃ、顔とったっていってたビデオの内容をテレビにうつしてたじゃん。

あれって、刑事訴訟法47条にひっかからないの?
838氏名黙秘:2011/01/09(日) 07:26:05 ID:???
SEX
839氏名黙秘:2011/01/13(木) 11:17:56 ID:???
菅家さんに刑事補償=拘束17年半、8000万円―宇都宮地裁

 栃木県足利市で1990年に4歳の女児が殺害された足利事件で、再審無罪が確定した菅家利和さん(64)が
請求した刑事補償約8000万円について、宇都宮地裁(佐藤正信裁判長)は13日、全額を認める決定書を交付した。
他に刑事裁判の費用として約1200万円を認めた。
 刑事補償法によると、刑事裁判や再審で無罪が確定した場合、逮捕後の拘置日数や服役期間に応じ、
1日1000円〜1万2500円の範囲で国に補償を請求できる。
 菅家さんは昨年9月、逮捕から釈放までの17年半、計6395日間を対象に上限の7993万7500円を請求。
刑事裁判の費用も請求していた。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110113-00000059-jij-soci
840氏名黙秘:2011/01/14(金) 21:07:57 ID:???
法学教室・特集「つまずきのもと 刑事訴訟法」
1 職務質問・所持品検査と捜査◆小木曽 綾
2 写真・ビデオ撮影◆池田公博
3 訴因の特定◆加藤克佳
4 訴因の変更◆古江ョ隆
5 証拠の関連性◆笹倉宏紀
6 伝聞法則の趣旨と伝聞証拠の意義◆小島 淳
7 検察官面前調書の証拠能力◆廣瀬健二
8 一事不再理の効力◆堀江慎司

今月号は比較的まともじゃない?
執筆者がまともだからね

841氏名黙秘:2011/01/16(日) 01:11:10 ID:???
伝聞と非伝聞の区別を練習するための問題集をやりたんだけど、いいやつ知らない?
出来れば新司みたいに色々な書面が載っていて練習できるやつがあればいいんだが
842氏名黙秘:2011/01/16(日) 01:28:10 ID:???
それぞれの典型例覚えてればそんなにやる意味ないだろw
843氏名黙秘:2011/01/16(日) 01:30:38 ID:???
いや典型例は分かるんだけど、新司みたいな文書をぱっと見て伝聞法則の適用の有無を判断できないんだよ
844氏名黙秘:2011/01/16(日) 10:15:55 ID:???
>>841
そんなものはない。
845氏名黙秘:2011/01/16(日) 10:22:14 ID:???
>>843
それは駄目だろ
伝聞に限った話じゃなくて自分の持ってる典型例と同じか違うかで判断しなきゃいけない
846氏名黙秘:2011/01/16(日) 13:15:58 ID:???
>>845
だからその判断の訓練をしたいんだろうよ
847氏名黙秘:2011/01/16(日) 13:42:41 ID:???
いろんな問題集の伝聞非伝聞の部分だけやればいいじゃん
848氏名黙秘:2011/01/16(日) 16:15:02 ID:???
>>846
本試験ってそういう訓練できないような問題が出るんだよ。
いきなり考えて解けるかどうかを問う試験。
849氏名黙秘:2011/01/16(日) 17:00:44 ID:???
ちょっと言っている意味がわからない
いきなり考えて解けるために訓練するんだろうよ
訓練できない問題作るわけないだろう
そんな問題あったらどんだけ考えたって解けないわ
パターンを覚えるのだけが訓練だと思ってないか
850氏名黙秘:2011/01/16(日) 23:21:17 ID:???
>>849
天性の頭の良さがあればその場の閃きで解ける。
それを試すのが本試験である。
851氏名黙秘:2011/01/17(月) 01:06:38 ID:???
まじかwwww
そりゃやられた
852氏名黙秘:2011/01/17(月) 04:05:37 ID:???
>>851
マジレスすると、学者の答練とか受けるとたま〜にいい訓練になる問題が出るよ。
でも7割くらいは糞問だから覚悟してね。
853氏名黙秘:2011/01/17(月) 19:03:41 ID:???
>>849
だから典型覚えてればそれっぽいなって気づくの
で同じか違うかの判断はそこでするの
知識として持ってる典型じゃないものに引きつけたら逆に失敗する
気をつけて
854氏名黙秘:2011/01/17(月) 19:07:11 ID:???
あきらめろって
855氏名黙秘:2011/01/17(月) 23:44:52 ID:???
伝聞が分からないなら酒巻氏の授業を受ければいいじゃない
856氏名黙秘:2011/01/23(日) 23:32:50 ID:???
何で録音テープって現場録音だと非供述証拠なのに、供述録音だと供述証拠になるの?
857氏名黙秘:2011/01/23(日) 23:47:12 ID:???
>>856
後者は記憶・知覚・表現の過程を経て証拠となるから、その内容の真実性を立証しようとする限り供述証拠になる。
前者は記憶・知覚を欠くから、表現の正確性が担保される限り、供述内容の真実性を立証しようとする場合でも非供述証拠として扱う。

実質的には、前者は記憶・知覚を欠くとしても表現の過程は残るから、供述証拠にあたるとして、内容の真実性を立証しようとする場合に伝聞法則に服させるという考え方もありうるが、
記憶・知覚を欠くことに着目して伝聞例外の重い要件を要しないかわりに、残った表現の過程の正確性を要件とした上で証拠能力を認めようという価値判断がある。
858氏名黙秘:2011/01/24(月) 01:26:30 ID:???
はぁ?
859氏名黙秘:2011/01/24(月) 14:10:45 ID:32LPt+vP
からの〜wwwww?
860氏名黙秘:2011/01/24(月) 14:28:57 ID:???
そもそも録音テープは供述証拠に該当するの?
録音テープは叙述すらないんじゃね
861氏名黙秘:2011/01/24(月) 14:49:32 ID:???
大丈夫か?
供述内容の真実性が問題になれば,伝聞証拠になる。
供述調書に書く代わりに,テープに録音したっていうこと。
862氏名黙秘:2011/01/24(月) 15:59:26 ID:???
基本から考えればわかるでしょ

供述書面の書面が単に録音テープにかわっただけなんだから、原則として伝聞
863氏名黙秘:2011/01/24(月) 19:29:09 ID:???
発砲警官2人、殺人罪も審理へ=逃走車両の死亡事件−付審判、裁判員裁判に・奈良


 奈良県大和郡山市で2003年9月、県警の警察官が窃盗事件の逃走車両に発砲し助手席の男性が死亡した
事件で、特別公務員暴行陵虐致死などの罪で付審判決定を受けた警察官2人について、奈良地裁(橋本一裁判長)
が殺人罪も訴因に加え、審理する決定をしていたことが24日、関係者への取材で分かった。
 同致死罪の付審判事件で、警察官が殺人罪で審理されるのは初めてとみられる。決定は20日付。
いずれも裁判員裁判で審理される。
 2人は、奈良県警の巡査部長東芳弘被告(34)=当時巡査長=と警部補の萩原基文被告(34)=同巡査部長=。
 地裁は昨年4月、東被告を特別公務員暴行陵虐致死罪、萩原被告を同致傷罪で、それぞれ起訴に相当する
付審判決定をした。
 関係者によると、公判で検察官役を務める指定弁護士が同年11月、両被告には殺意があり、共謀していたとして、
付審判決定に殺人罪を加えるよう訴因変更を申し立てていた。
 訴因変更を認めた地裁決定は、両被告の訴因に殺人罪を追加したほか、萩原被告については同致傷罪を致死罪に
変更した。このため、同被告の事件も裁判員裁判の対象となった。(2011/01/24-19:16)

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011012400410
864氏名黙秘:2011/01/25(火) 04:39:55 ID:???
上口第二版ってどうなの?
865氏名黙秘:2011/01/26(水) 20:17:39 ID:nP6OCemz
ポリグラフ検査結果回答書に証拠能力を認めるときにBの証拠禁止に当たらないこと について質問です

ポリグラフは供述証拠であるかり、(被疑者の同意がない場合)黙秘権の侵害であるから違法である。
ということから直ちにBを満たさないとするのではなく、そこから排除法則を満たして初めてBを満たさないとする流れであっていますか?
866氏名黙秘:2011/01/26(水) 21:39:39 ID:???
はいはいおk
867氏名黙秘:2011/01/27(木) 00:12:33 ID:???
刑事訴訟法の論証でオススメってありますか?
868氏名黙秘:2011/01/27(木) 12:08:48 ID:???
しけたい巻末
869氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:09:46 ID:te1UXnHU
伝聞証拠について質問お願いします

予備校本の問題集で、日記は伝聞証拠である。と記載してありました。しかし問題文からは、その日記は被告人が犯罪実行前に記した犯行計画についての日記とされておりました。

この場合は(知覚記憶叙述のプロセスがないから)精神状態の記述と同様に扱って伝聞証拠としない方が適切だと思うのですがどうでしょうか?
870氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:12:42 ID:???
「日記は伝聞証拠である。」この一文は飛躍がありすぎる。

「〜」という日記がある。立証趣旨は「・・・」。したがって、伝聞証拠である。となるべきもの。
871氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:32:09 ID:???
869です。回答ありがとうございます。
この場合の立証趣旨はどうとらえればよしいのですか?
被告人が日記どおりの犯行を行ったことですか?
初学者なんで稚拙な質問申し訳ございません・
872氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:35:17 ID:???
>>871
問題文に検察官がどういう立証趣旨で証拠申請したか書いてあるだろう。
873氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:36:30 ID:???
(追記)
もしかして一行問題的な出題かな?

立証趣旨が明記されていない場合は、場合分けしないといけないよ。
874氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:46:55 ID:te1UXnHU
問題文を見ましたがかいてありません、とりあえず有罪と認定できるか?でした。

この場合わけするとしたらどのようなことが考えられますか
875氏名黙秘:2011/01/27(木) 23:17:59 ID:???
>>874
立証趣旨で分けろと書いてある。
百選の犯行計画メモの判例の解説にも一部記載があったと思うが読んだか?
876氏名黙秘:2011/01/27(木) 23:20:41 ID:???
回答ありがとうございます。
とりあえず百選と基本書あたって出直してきます
今回はほんとにありがとうございました
877氏名黙秘:2011/01/27(木) 23:49:28 ID:???
立証趣旨というよりも、要証事実の問題だと思うが

例え検察官の立証趣旨によれば非伝聞であっても、要証事実との関係で伝聞とされることもある
878氏名黙秘:2011/01/28(金) 01:07:20 ID:???
>>877
言ってることは間違っていないが、それはかなり例外的な場面だ。
質問との関係では指摘する必要がないだろ。
答案でいえば余時記載だよ。
879氏名黙秘:2011/01/28(金) 01:29:22 ID:???
そうか?

むしろ、問題文に立証趣旨ないし要証事実についての記載がないのならば

伝聞法則についての論証

要証事実との関係で相対的に

各要証事実ごとに場合わけで論じる

とした方が答案として読みやすいし、正確だと思うが
880氏名黙秘:2011/01/28(金) 01:34:07 ID:???
立証趣旨じゃなくて要証事実との関係で考えるだろ、jk
881氏名黙秘:2011/01/28(金) 05:47:34 ID:???
>>879
そうだな。
882氏名黙秘:2011/01/28(金) 08:37:59 ID:???
話はズレるが立証趣旨が何のために記載されるのか、ってのがよくわかってない人が案外多いように思うんですよね。

それもあってか書証の取調べの場面で立証趣旨はこれこれですとかやってしまう人が時たまいる(見かけるのはもっぱら弁号証ですが)。
まあ後者はそもそも証拠調べって何をするのってのがわかってないということなんでしょうが。
883氏名黙秘:2011/01/28(金) 09:17:24 ID:???
それで?
884氏名黙秘:2011/01/28(金) 09:20:29 ID:???
>>882
は?証拠等関係カードを作成する弁護人はバカだと言いたいのか?
885氏名黙秘:2011/01/28(金) 09:41:38 ID:???
>>884
そういう意味で申し上げたのではない
886氏名黙秘:2011/01/28(金) 09:45:19 ID:???
>>885
司法試験板なんだから「理由付否認」してよ。
887氏名黙秘:2011/01/28(金) 22:35:04 ID:???
>>886
法と証拠に基づいて厳正に対処すべきものと考えております。
888氏名黙秘:2011/01/28(金) 23:20:07 ID:???
いままでのスレみたけど伝聞証拠において要証事実と立証趣旨をどう使い分ければいいの?
889氏名黙秘:2011/01/28(金) 23:56:24 ID:???
>>888
平成17年判決(痴漢のやつ)の調査官解説を読むと、少し理解できると思うぞ。
俺はそれでもよく分からんが。
890氏名黙秘:2011/01/29(土) 01:05:06 ID:???
刑事訴訟規則第189条1項
証拠調の請求は,証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して,
これをしなければならない。

証拠調べの請求は,証拠と証明すべき事実との関係,すなわち立証趣旨を
具体的に明示してしなければならない(本条1項)。
立証趣旨の明示が要求されるのは,裁判所が証拠の採否を決定するに当たって
参考にするためと,相手方の防御の準備に資するためである。
証人等の尋問においで,尋問の範囲を画し,逸脱した尋問を制限する基準とする意味もある。

以上は刑事訴訟規則逐条説明56頁
同旨として刑事第一審公判手続きの概要(平成19年版)50頁
891882:2011/01/29(土) 01:56:37 ID:???
>>884
いやいや、カードの中身がちゃんとしてればカード利用して請求されることに何の問題もないですよ。

そういうことではなくて、証拠の内容を告げてくださいと言われて立証趣旨は〜とやってしまう人がいるってことです。
立証趣旨が証拠の採否判断のために記載するものってことを頭に入れとくと刑訴の理解も進むのではというお節介です。
892氏名黙秘:2011/01/29(土) 03:02:50 ID:???
常識を偉そうに言われてもな。
893氏名黙秘:2011/01/29(土) 08:24:24 ID:???
もちつけ
894氏名黙秘:2011/01/29(土) 10:54:39 ID:???
>>888
そんなもの法と証拠に基づいて適切に対処すれば大丈夫だろ
895氏名黙秘:2011/01/29(土) 10:56:14 ID:???
>>891
それは単に「証拠の内容を告げてください」というのが
要旨の告知のことだとわかっていないからだろう。

裁判官は検察官に対しては要旨の告知をしてくださいという割には
弁護人に対しては証拠の内容を告げてくださいということがよくある。
896氏名黙秘:2011/01/29(土) 12:56:34 ID:???
とりあえず答案上は879でおk?
897氏名黙秘:2011/01/29(土) 15:22:35 ID:???
893でおk
898氏名黙秘:2011/01/29(土) 17:56:36 ID:???
立証趣旨と要証事実はかぶることが多いから、どちらの言葉を使ってもよい場面がおおい。

教科書をローに忘れて、厳密な説明できないけどお許しを。

証拠
被告人はすかんわ。いやらしいことばかりする。という強姦被害者の証言

立証趣旨
@被害者は、被告人に対して嫌悪の感情を持っていたこと
A被告人は、被害者に対して性的関心を持っていたこと

要証事実
@被害者の被告人に対する嫌悪の感情の存在
A被告人の被害者に対する強姦の動機の存在

@の場合、和姦である(同意がある)ことが争われている場面の検察の立証で、
Aの場合、犯人性(被告人が犯人であること)が争われている場面の検察の立証。


899氏名黙秘:2011/01/29(土) 19:47:19 ID:???
立証趣旨に裁判所が拘束されるかは、このスレの過去参照
900872,873:2011/01/29(土) 20:21:43 ID:???
みなさんのいうとおり、
「立証趣旨」ではなく「要証事実」で場合分けするのが正しいですね。
裁判所は立証趣旨に拘束されない場合があるわけですし。
901氏名黙秘:2011/01/29(土) 22:28:22 ID:???
898です。

898で書いたように、同じ証拠であっても、要証事実が異なればそれに伴い立証趣旨も異なります。
したがって、立証趣旨で場合分けすることと、要証事実で場合分けすることの意味はほとんど同じです。
立証趣旨に拘束力がないことと、要証事実で場合分けするということは論理的に繋がらないと思います。

そもそも、なぜ立証趣旨・要証事実が問題になるかというと、検察官が伝聞法則の抜け道として、非伝聞となるような立証趣旨を立てるのです。
新試21年の検察官の立証趣旨がそれです。
かかる伝聞法則を潜脱するような意図を持った検察官の証拠調べ請求(法298条1項)に対して、
弁護人は証拠意見(規則190条2項)として、伝聞性を主張することが求められます。

立証趣旨と要証事実どちらで場合分けをするという話ですが、どちらでもよいと思います。
ただ、要証事実は抽象的な概念で、証拠調べ段階で裁判にあらわれるわけではありません。
一方、立証趣旨は証拠等関係カードとして当事者および裁判所に明示されます。
ですから、どちらかといえば、「立証趣旨で場合分けする」方がしっくりくる気がします。

実際、新試で場合分けするような問題はでないと思いますがw
902氏名黙秘:2011/01/30(日) 03:15:06 ID:???
貴君の言うように、立証趣旨と要証事実が異なるのが検察官の潜脱的意図の下になされる例外的なものだとしても、
伝聞性が要証事実との関係で相対的に決せられるという確立した命題がある以上、立証趣旨≒要証事実では反駁として弱いと思いますが
903氏名黙秘:2011/01/30(日) 03:49:14 ID:???
立証趣旨をひとつの手掛かりとして要証事実が確定されるのだから、
いいかえれば、要証事実が主で立証趣旨が従なわけだから、
現実問題としては立証趣旨と要証事実が重なることが多いのだとしても、
立証趣旨ではなく要証事実で場合分けする方が筋が通っていると思うの。
904氏名黙秘:2011/01/30(日) 07:51:08 ID:???
だよなー
905氏名黙秘:2011/01/30(日) 17:13:31 ID:???
>立証趣旨と要証事実が異なる
決して立証趣旨と要証事実が異なるわけではないです。
検察官の設定する立証趣旨・要証事実と、実質的な立証趣旨・要証事実が異なる、という趣旨でかきました。

そもそも、立証趣旨とは、証拠と要証事実との関係です。
誤解を恐れずに書きますが、証拠がスタート・要証事実がゴール・立証趣旨はルートと例えてもいいかもしれません。
スタート(証拠)が同じであっても、ルート(立証趣旨)が異なればゴール(要証事実)も異なり、
ゴール(要証事実)が異なればルート(立証趣旨)も異なるという意味です。

>立証趣旨をひとつの手掛かりとして要証事実が確定される
要証事実は冒頭陳述・論告で現れますが、証拠調べ段階で確定的にあらわれるものではないです。
証拠調べ段階において、要証事実は裁判所と当事者の頭の中で共有される抽象的・観念的な概念です。
また、要証事実は立証趣旨から容易に導けることがほとんどです。
ですから、「立証趣旨をひとつの手掛かりとして要証事実が確定される」という表現はかなり違和感があります。

>要証事実が主で立証趣旨が従
初めて聞きましたが、裏のある記述ですか?

失礼ですが、要証事実と立証趣旨という言葉をもう一度確認してください。
要証事実と立証趣旨という言葉使いを間違えることは、この文章の信用性判断において致命的です。

すみませんが、明日から学校の試験のため返信できません。
906氏名黙秘:2011/01/30(日) 21:40:16 ID:1jgPY00U
1 判例は、差押え等の令状に罪名が不要としていますが、その根拠は
  何ですか?
2 ビデオ撮影が、現行犯状況を撮影するのか、個人を識別するための
  撮影なのかで任意処分か否かが、関係あるんですか?というより、
  これって何の論点??
907氏名黙秘:2011/01/30(日) 21:47:41 ID:???
捜索や差押えは,捜査段階に行われることが多く,
また第三者を被処分者としてなされることも少なくないから,
捜査の秘密や被疑者・被告人の名誉を考慮する必要があるからである。
908氏名黙秘:2011/01/30(日) 22:03:52 ID:1jgPY00U
>907
1の答えありがとうございます。丁寧で分かりやすかったです!!
909氏名黙秘:2011/01/31(月) 00:16:00 ID:???
>>906
差押許可状に不要なのは「犯罪事実」の記載で、「罪名」は必要じゃね
910氏名黙秘:2011/01/31(月) 01:02:48 ID:???
少女にわいせつ、男性に逆転無罪=「供述変遷、信用性なし」―福岡高裁


 携帯電話のサイトで知り合った少女にわいせつな行為をしたとして、福岡県青少年健全育成条例違反罪に問われ、
一審で懲役10月の実刑判決を受けた山口県の男性被告(35)に対し、福岡高裁(陶山博生裁判長)は27日、少女の供述について、
「行為の相手を裏付ける証拠は不十分で、信用することはできない」と述べ、逆転無罪(求刑懲役1年)を言い渡した。
 男性は2009年3月、福岡市中央区のホテルで当時16歳だった少女にわいせつな行為をしたとして同年10月、福岡県警に
逮捕された。調べに対し「18歳未満とは知らなかった」などと自白したが、公判では起訴内容を否認してアリバイを主張。
証人尋問で犯行日を「3月19日」から「3月27日か28日ごろ」と変えた少女の証言の信用性が争点だった。
 一審福岡地裁は「日付に関する供述の変遷が、被害についての供述の枢要部分の信用性を揺るがすとは言えない」
として有罪としたが、陶山裁判長は、ホテルの利用記録などを検討した上で、「わいせつ行為の相手が被告であると
信用することはできない」と述べた。
 渡辺徳昭福岡高検次席検事の話 判決文をよく検討し、今後の対応を決定したい。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110127-00000105-jij-soci
911氏名黙秘:2011/01/31(月) 05:30:11 ID:???
>>910
これは記事のタイトルがおかしい。
少女にわいせつなことをした男性がなぜか無罪になったみたいにしか読めないだろ。
頭の悪い記者だな。
912氏名黙秘:2011/01/31(月) 08:31:20 ID:???
ふーむ
913氏名黙秘:2011/01/31(月) 10:30:51 ID:???
わいせつ被害少女の供述「不十分」 男性に逆転無罪判決

. 少女とみだらな行為をしたとして、福岡県青少年健全育成条例違反の罪に問われた男性(35)の控訴審判決公判が27日、
福岡高裁であった。陶山博生裁判長は「被害少女の公判供述は、犯行の相手を裏付ける証拠が不十分」として、懲役10カ月(求刑懲役1年)
とした一審・福岡地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。

 控訴審で高裁は、犯行日について被害少女が公判と異なる内容を語った捜査段階の調書を、少女の証言は必ずしも信用できないことを
示す証拠として採用。男性は一審から無罪を主張し、犯行日の変遷をどう認定するかが焦点だった。

 男性は2009年3月19日、少女と福岡市内のホテルでみだらな行為をしたとして起訴された。だが、一審の公判で少女が
「犯行日は3月19日か27日、28日」と証言。福岡地検は犯行日を「3月下旬ごろ」として起訴内容を変更した。一審判決は、
3月19日の男性のアリバイを認めたが、「3月27日か28日ごろの犯行」と認定し、有罪を言い渡した。

 一方、高裁は少女が犯行日を「3月中旬の学校が休みの平日」と述べた捜査段階の調書について、少女の証言の信用性を下げる証拠
として採用した。検察側は「少女の話は信用できる」と主張したが、弁護側は「少女が検察官に迎合して犯行日を変えた可能性があり、
信用できない」と批判。少女の話のほかに犯行を裏付ける客観的証拠がないと指摘していた。
.
http://www.asahi.com/national/update/0127/SEB201101270015.html
914氏名黙秘:2011/01/31(月) 10:32:37 ID:???
「少女の証言信用できず」淫行事件で逆転無罪

 18歳未満と知りながら少女とみだらな行為をしたとして、福岡県青少年健全育成条例違反に問われた山口県内の男性(35)の
控訴審判決が27日、福岡高裁であった。

 陶山博生裁判長は「一緒にホテルに行った相手や犯行日に関する被害少女の証言は信用できず、裏付ける証拠もない」などとして、
懲役10月(求刑・懲役1年)の実刑とした1審・福岡地裁判決を破棄し、男性に逆転無罪を言い渡した。

 昨年6月の1審判決では、2009年3月27日か28日頃、福岡市内のホテルで、少女(当時16歳)とみだらな行為をしたとされた。

 福岡地検は、捜査段階の少女の話をもとに犯行日を「3月19日」として男性を起訴した。1審で男性は「19日にはアリバイがある」
と無罪を主張。少女は証人尋問で、「犯行日は19日か27日、28日」と証言し、1審判決は犯行日を「27日か28日頃」と認定した。

 陶山裁判長は「少女は男性のアリバイ主張後に証言を変えており、その理由を合理的に説明する事情がない」と指摘。
「19日に男性とホテルに行ったとの証言は信用できないうえ、少女が27日か28日にホテルに行ったことも確認できず、証拠が不十分」
と結論づけた。

 渡辺徳昭・福岡高検次席検事は「判決文をよく検討し、今後の対応を決定したい」とのコメントを出した。

(2011年1月28日 読売新聞)

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20110128-OYS1T00175.htm
915氏名黙秘:2011/01/31(月) 12:48:41 ID:???
>>913
これもおかしいじゃん女が被害受けたのは事実ということになってる。
>>914
これも淫行事件起こしたけど証言を信じてもらえなくて
無罪になっちゃったみたいな書き方じゃん。
これが警察とべったりの記者クラブだなwwww
916氏名黙秘:2011/01/31(月) 13:27:39 ID:???
性犯罪だしねー実質的に有罪推定が及んでる
917氏名黙秘:2011/01/31(月) 17:49:37 ID:???
>>915
じゃあどういう見出しだったらいいと思う?
918氏名黙秘:2011/01/31(月) 21:10:25 ID:???
「見出し」候補

常習の援助交際の少女の記憶はあいまい  少年院送致にならないように被害者ヅラ証言
919氏名黙秘:2011/01/31(月) 22:08:49 ID:???
>>917
普通に「被害者とされた少女の証言信用できず、男性逆転無罪」とかでいいだろ。
920氏名黙秘:2011/02/01(火) 22:29:54 ID:???
http://www.youtube.com/watch?v=hxUQeuWQ2RE

馬鹿揃いの万世橋署だな
921氏名黙秘:2011/02/03(木) 00:10:33 ID:???
裁判員裁判 殺人罪の女性被告に無罪判決 静岡地裁支部


 同居男性を刺殺したとして殺人罪に問われた浜松市の会社員、金原智恵美被告(43)の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部
(北村和裁判長)は2日、無罪(求刑・懲役13年)を言い渡した。判決は「就寝中にナイフで襲われており、精いっぱい抵抗しなければ
被告が被害者となっていた可能性がある」と述べ、裁判員裁判で初めて正当防衛の成立を認めた。

 判決はまず事件時の状況を、被告の供述や遺体の傷の鑑定などから「消灯した暗い部屋で就寝中の被告を、ナイフを手にした
被害者が馬乗りになり襲った。被告は落ちていたナイフを偶然つかんで抵抗し、もみ合いになり刺した」と認定した。

 その上で争点の(1)殺意の有無(2)正当防衛か否か−−に関し、遺体の傷が多数あり「途中から自分がつかんでいるのは
刃物かもしれず、相手が死ぬ危険が高いことも分かっていた」と殺意は認定。だが「命の危険を感じたのは当然で、やみくもにナイフを
振り回すなどしたのは、やむを得ず身を守るため許される範囲」と指摘。弁護側の主張通り、正当防衛で無罪と結論付けた。

 検察側は「身動きができなくなった後も被害者を攻撃した」などと主張したが、判決は「傷の状況と合わない」と退けた。

 裁判員裁判の全面無罪判決は5件目で、殺人事件では鹿児島地裁(10年12月)に次ぎ2件目。裁判員6人中3人(男性1人、女性2人)
が判決後に会見し、30代男性会社員は「検察側の証拠に断定できないものがあった。『疑わしきは被告人の利益に』との考えで判断した」と述べた。

 金原被告は09年12月、浜松市東区のマンションで、内縁関係にあり同居していた人材派遣会社経営の梅木功男さん(当時69歳)を
刺殺したとして起訴されていた。【仲田力行】

 静岡地検浜松支部の大西平泰支部長 裁判員の理解を得るため最大限の努力をしたが認められなかった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110202-00000043-maip-soci

922氏名黙秘:2011/02/03(木) 05:23:38 ID:???
>>921
とりあえず女が有利ということはわかった
923氏名黙秘:2011/02/04(金) 22:53:20 ID:???
裁判で無罪が確定した女性、今になって認める

1 : ◆V3/DONjiko @変態仮面V69φ ★:2011/02/04(金) 03:05:21 0

3年前、宮古島市で車を運転中にバイクに衝突し、高校生を死亡させた罪に問われて
いた女性が、裁判で無罪が確定したあとの警察の再捜査に対し、事故当時、自分が車
を運転していたことを認めていることがわかりました。
警察は無罪判決とは逆の再捜査結果をまとめる方向で最終的な調整を進めています。
この事故は平成20年、宮古島市の国道で6人が乗った車とバイクが衝突し、バイクに
乗っていた当時17歳の男子高校生が死亡したものです。
車を運転していたとして介護士の女性が自動車運転過失致死などの罪に問われました
が、福岡高等裁判所那覇支部は去年8月、「いっしょに乗っていた女性の娘が車を運転
していたという方が事故の状況に合っている」などと指摘し、高校生を死亡させた罪につ
いては女性に無罪を言い渡していました。女性の無罪が確定したことを受けて、警察は
事故当時、誰が車を運転していたのか、女性の娘ら同乗者から事情を聞くなどして再捜
査を進めてきましたが、警察に対して、この女性が「事故当時、車を運転していたのは
自分だ」と話していることがわかりました。

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1296756321/
http://www.nhk.or.jp/lnews/okinawa/5093832521.html


自動車運転過失致死、被告女性に無罪判決
http://miyakoshinpo.com/news.cgi?no=1771&continue=on
924氏名黙秘:2011/02/12(土) 00:39:45 ID:???
死刑囚の精神状態を一斉調査=千葉元法相、退任直前に指示

 千葉景子元法相が退任直前の昨年8月下旬、全国の拘置所に収監中の死刑囚約110人のうち、心神喪失の可能性を否定できない
死刑囚の精神状態を調べるよう指示し、法務省が複数の死刑囚の調査を行っていたことが11日、分かった。死刑囚の精神状態に
関する一斉調査は異例。
 刑事訴訟法は、死刑囚が心神喪失の状態にあるときは、法相の命令で執行を停止すると定めている。元法相は取材に対し、
指示した事実を認めた上で、「刑事訴訟法の規定がある以上、きちんと調べる必要があると考えた」と語った。
 1966年に起きた「袴田事件」で死刑が確定した袴田巌死刑囚を支援する議員連盟が昨年8月24日、「袴田死刑囚は心神喪失状態にある」
として元法相に刑の執行停止を要請。元法相はこの後、「(袴田死刑囚を含めて)心配な状況があれば調べるように」と指示した。
 これを受け、法務省は袴田死刑囚を含む複数の死刑囚を対象に精神鑑定などを実施。袴田死刑囚については「執行停止の
必要性は認められない」との結論に達したという。
 元法相は死刑廃止論者だが、参院選落選後の同年7月に死刑執行を指示し、批判の声が出ていた。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110211-00000065-jij-pol
925氏名黙秘:2011/03/09(水) 10:55:24.74 ID:EF83sCjb
新司レベルで自白法則についてのメジャーな論文ってありますか?
伝聞法則における酒巻連載みたいな。

926氏名黙秘:2011/03/09(水) 16:54:59.06 ID:???
>>925
酒巻連載は論文ではない。
927氏名黙秘:2011/03/09(水) 18:21:01.98 ID:???
なんでそこにかみつくw
928氏名黙秘:2011/03/10(木) 16:57:04.95 ID:???
取調部屋から「出たい」「帰りたい」と言っているのに帰らせない場合って実質逮捕でしょうか。
929氏名黙秘:2011/03/10(木) 17:48:00.21 ID:???
60歳の英判事、法廷から逃走図った被告にタックル
http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-19903320110309

[ロンドン 8日 ロイター] 英ロンドンの刑事法院で、
ウィッグを着用し法衣姿のマークス・ムーア判事(60)が、
法廷から逃走しようとした男性被告(34)に、
ラグビー選手顔負けのタックルを見舞い、被告を取り押さえた。
国内通信社プレス・アソシエーションが8日報じた。

グレゴリー検事によると、被告が逃走しようと走り出したところ、
ムーア判事が、被告の喉元をつかんで阻止。
被告が判事を振り切り、非常口のドアを開こうとした瞬間、
判事がタックルを仕掛け、被告を押し倒した。

その後、拘置所職員が到着するまで、判事は抵抗する被告を
取り押さえ続けた。同被告は2年前にも別のロンドンの裁判所で
逃走を図ったという。

930氏名黙秘:2011/03/24(木) 02:00:51.32 ID:???
テレビタックsるしか知らない
931氏名黙秘:2011/03/24(木) 20:42:06.81 ID:???
入試問題投稿の予備校生、山形家裁への移送決定


. 京都大など4大学の入試問題がインターネット質問掲示板に投稿された事件で、京都家裁は24日、偽計業務妨害の
非行事実で京都地検が「保護観察が相当」との意見書を付けて同日に送致した男子予備校生(19)について、
山形家裁に移送する決定をした。

 予備校生は山形県に実家があり、京都家裁は少年法の規定に基づき、更生に向けて成育環境などを考慮したとみられる。

(2011年3月24日17時55分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110324-OYT1T00836.htm
932氏名黙秘:2011/03/26(土) 18:40:29.26 ID:???
>>931
俺が予備校生の弁護士なら国賠薦めるな。
たかがカンニングで大事にし過ぎ。
933氏名黙秘:2011/03/29(火) 01:37:56.23 ID:???
ケイソの論点で場所に対する捜査差押令状で被疑者以外の第三者の身体(衣服など)
を捜査できるか、という論点があります。
この場合222条1項が準用する102条2項を直接使って「押収すべき物の存在を認める
にたりる状況のある場合」は捜査できる、としてはいけないのですか?
私が使っている田口先生の基本書(縦書き)もそのようにしか書いてなかったのですが。
934氏名黙秘:2011/03/29(火) 07:27:43.17 ID:???
おkおk
935氏名黙秘:2011/03/30(水) 19:20:33.13 ID:???
裁判員事件、初の逆転有罪=「一審証拠評価に誤り」―覚せい剤密輸・東京高裁

 覚せい剤を密輸入したとして、覚せい剤取締法違反などの罪に問われ、裁判員裁判で無罪とされた会社役員
安西喜久夫被告(60)の控訴審判決が30日、東京高裁であり、小倉正三裁判長は「一審判決は証拠の評価を誤り、
事実を誤認した」として、一審千葉地裁判決を破棄し、懲役10年、罰金600万円(一審求刑懲役12年、罰金600万円)の逆転有罪を言い渡した。
 裁判員裁判で初の全面無罪事件で、検察側が控訴していた。一審裁判員裁判事件の逆転有罪判決は初めて。弁護側は即日上告した。
 被告が持ち込んだボストンバッグ内のチョコレート缶に、覚せい剤が入っていることを認識していたかが争点だった。
一審判決は検察側が挙げた六つの状況証拠について、それぞれ「認識を裏付けるとは言えない」と判断したが、
小倉裁判長はいずれも裏付け証拠と認定し、一審の証拠評価は誤りだと指摘した。
 同裁判長は、チョコレート缶を受け取った経緯などについて、被告の供述は不自然に変遷しており、「約束されていた報酬は、
偽造パスポートの持ち込みに対するものだった」という説明は信用できないとした。さらに、持ち込みを依頼された
イラン人の存在を隠していたことや、税関で覚せい剤が発見された際も驚いた様子を見せなかったことなどから、
被告は覚せい剤だと知っていたと結論付けた。
 判決後に会見した弁護人は「裁判員の判断を否定しており、制度の意義そのものが問われかねない」と批判した。
 渡辺恵一東京高検次席検事の話 控訴審で検察側の主張が認められたもので、適正・妥当な判決と考える。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110330-00000098-jij-soci
936氏名黙秘:2011/03/30(水) 20:00:58.79 ID:???
警察学校卒業試験の解答盗む、巡査6人処分

. 沖縄県警察学校が2月に行った卒業試験の一部の問題・模範解答を試験前に教官の机から盗んだなどとして、
県警は30日、いずれも男性巡査の3人(23〜28歳)を3〜1か月の停職、3人(26〜29歳)を6か月間の減給
(10分の1)の懲戒処分とした。

 停職の3人は同日、沖縄区検に窃盗容疑で書類送検され、即日、依願退職した。

 発表によると、初任補修科短期課程(2か月間)の試験。停職の3人は2月11日の午前11時20分頃〜同45分頃の間と、
午後2時半頃〜同3時半頃の間、無施錠だった教官の机の引き出しを開け、九つの試験科目のうち刑法、刑事訴訟法など
5科目の問題と回答を盗んだ疑い。コピーした後に引き出しに戻したという。

 別の3人は同日の午前6時50分頃と午後1時頃、同じ机の引き出しを開け、同5科目の問題と解答を盗み見したという。

 問題と解答のコピーは試験を受けた巡査全員(47人)が事前に回覧。試験は同月17、18の2日間の予定だったが、
初日終了後、学校側が模範解答通りの記述があることを不審に思って調査し、発覚した。県警は、教官の警部についても
管理がずさんだったとして戒告とし、6人以外の巡査41人については所属長注意とした。

 6人を除く41人は問題発覚後、再試験を受けて全員が合格し、3月3日から各所属先で現場実習に入っている。

(2011年3月30日19時00分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110330-OYT1T00802.htm
937氏名黙秘:2011/04/01(金) 23:50:05.01 ID:???
質問させて下さい。
328条の適用場面です。
判例通説の非伝聞説をとった場合、
非伝聞である、とするだけで答案終わってしまいました。
328条を書く必然性はありますか?
328条にまつわる論点にかかわらない場合、書くタイミングをつかめません。
938氏名黙秘:2011/04/02(土) 01:05:06.53 ID:???
>>933
うまく伝わるかわからないが、102条2項は被疑者以外の者の身体に対する適法な令状がある上での(まぁ220条の場合もあるけど・・)捜索の要件を定めるもの。適法なことが前提とされているというか。
本論点は他人に対する令状ないんで微妙に問題点がズレている。もうちょいこの論点を深く勉強してみて

>>937
非伝聞説をとると答案が終わるというイメージがわかない。何故?
総じて質問の趣旨がよくわからないが、とりあえず言えるのは事案の解決上問題になる場合だけ解決に必要な限度で法解釈を展開すれば足りるということ
939氏名黙秘:2011/04/02(土) 01:55:33.71 ID:???
>>937
回答ありがとうございます。
非伝聞はそもそも320条の原則禁止にあたらないので
328条の適用をまたず、証拠にできるのでは?という趣旨です。
940氏名黙秘:2011/04/02(土) 02:42:19.61 ID:???
>>938
場所に対する令状で、被疑者の身体を捜索することはできますか?

>>939
Aの証言の信用性を崩すために、Aの証言と異なるBの証言を証拠とする場合に、
伝聞例外の要件は328条の適用で不要となるかが問題となる。
941氏名黙秘:2011/04/02(土) 09:11:42.83 ID:???
>>940
原則として出来ません。
なぜなら身体は場所とは別個のプライバシーの利益が認められ、その要保護性も高いからです。

ただし、例外として
捜索の最中又は直前に、その場所にあった目的物件を身体に隠匿したと疑われる状況があれば、捜索の目的物を発見、確保するのに必要最小限度の付随処分として許容されます。
なぜなら、このような妨害行為が実際上十分予測されるため、それに対処するのに必要最小限度の強制的措置をとることは、当該捜索に付随する処分として本来的に予定されているといえるからです。

と演習刑事訴訟法(長沼のやつね)に書いてあった


ちなみに、たまたま居合わせた第三者が対象の場合は、「必要な処分」で、そいつの所持をもとの場所、状態に復した上で、捜索を実施するらしい。
第三者は別個に捜索を受けない権利を有しているから、直接令状に基づく「捜索」は出来ないということか
942氏名黙秘:2011/04/02(土) 12:40:53.15 ID:???
>>939
320条を読めよ
原則公判期日における供述に代えて書面を証拠とすることはできないんだから
328条の適用がないと証拠に使えないだろ
943氏名黙秘:2011/04/02(土) 19:02:47.83 ID:???
933です
回答してくださった方ありがとうございます
おっしゃる通りもうちょっと自分でべんきょうしてみます
944938:2011/04/02(土) 19:17:38.25 ID:???
>>939
328条を非伝聞と捉えているわけだから、320条の伝聞証拠原則禁止や321以下の伝聞例外とは関係なく、328条の要件を満たさなければ証拠にできない、ということになるのではないですか。942に同じ。

>>940
941に同じ。一応説明の仕方としては必要な処分としてではなく令状の効力が及ぶという説もある。
945氏名黙秘:2011/04/03(日) 00:05:05.51 ID:???
>>942
限定説では自己矛盾供述を328条の証拠としています。
そしてそれを非伝聞としているので、
そもそも320条の原則の範囲外なのです。
そうすると、328条の意義はないのでは?という趣旨です。

>>944
942さんの文章は、320条の原則禁止→328条適用という流れに読めます。
944さんの文章だと、320条の原則、321条以下の伝聞例外に関係なく
328条プロパーの要件が必要と読めます。違う論理ではないですか?
そして、非伝聞証拠が328条の要件を満たさないと証拠として採用できないという
論理がよくわからないです。
946氏名黙秘:2011/04/03(日) 00:26:10.54 ID:???
328条に特別の意義を認めないことに意義があるってわかんないの?
947944:2011/04/03(日) 08:19:44.40 ID:???
>>945
確かにちゃんと読むと942の論理は自分と違いますね、失礼。
328条の要件を満たさないと証拠として採用できない、というのは条文上の「公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の供述の証明力を争うため」という要件を満たさなければという意味。
そして、この要件(弾劾証拠)というのは自己矛盾供述に限るというのが非伝聞説の帰結だよね。自己矛盾供述なら328条で証拠採用できると。他人の矛盾供述なら、321条の要件を満たさないと証拠採用できない。厳格な証明が要求される時はね。
特別な意義がないというのは非伝聞説ならその通り。非伝聞説なら328条は注意規定。
ちゃんとわかっているのかもしれないが・・・

そもそもあなたの答案で書くことがなくなるという話から始まったのだから、悩みの種になった問題をおおまかにでも示してもらえれば、噛み合った議論ができると思うがどうか?
948氏名黙秘:2011/04/03(日) 16:51:54.14 ID:???
>>937のいう「判例」って比較的最近出たやつだろ?
アレって、「判例は非伝聞説」っていうだけで片付くようなもんじゃないだろ。
よく読むとなんかよく分からないこと言ってるし。
判例に依拠すると書くことなくなるっていう悩みが理解できん。
949氏名黙秘:2011/04/07(木) 10:00:18.30 ID:???
<地検いわき支部>
微罪でない容疑者釈放…女性宅侵入の男
毎日新聞 [4/7 02:31]

東日本大震災後に福島地検いわき支部により釈放された強制わいせつ事件の容疑者が、
女子大生のアパートに侵入して手錠をかけ体を触った容疑で逮捕された男(22)だったことが、捜査関係者への取材で分かった。
検察幹部は当初「釈放したのは微罪」と説明。
4月2日には同様に釈放された窃盗事件の容疑者の女が建造物侵入容疑で再び福島県警に逮捕されており、地検の釈放判断の是非が改めて問われそうだ。
捜査関係者によると釈放されたのは当時私立大4年生の男。
10年12月23日未明、目出し帽に手袋をはめ、いわき市内のアパートに住む女子大生の部屋に侵入。
寝ていた女子大生の下半身を触ったうえ、気付いて起き上がった女子大生に手錠をかけ無理やり胸を触るなどしたとして、
3月8日に強制わいせつ容疑で県警いわき中央署に逮捕された。同署の調べに対し、男は容疑を認めていたという。
しかし15日、福島地検いわき支部は任意捜査に切り替え男を釈放。
少なくとも3月末時点では女子大生側からの告訴は取り下げられておらず、捜査幹部は
「被害者感情を無視した措置。そもそも釈放すべき事案なのか、はなはだ疑問だ」と指摘する。
福島地検は毎日新聞の取材に「特にコメントすることはない」としている。
950氏名黙秘:2011/04/10(日) 22:41:46.59 ID:???
801 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2011/04/10(日) 17:15:54.08 ID:???
簡単なひっかけ問題

自白の任意性を証明するために証拠調べ請求された
実況見分調書の立会人(被告人)の指示説明部分には、
伝聞法則の適用はない。
○か×か
951氏名黙秘:2011/04/10(日) 23:02:18.25 ID:???
弘中先生いまTBSに出演してるよ。
952氏名黙秘:2011/04/10(日) 23:29:22.36 ID:???
弘中淳一郎、高そうな事務所だったよな。
953氏名黙秘:2011/04/11(月) 01:28:33.61 ID:???
>>950
バツ
954氏名黙秘:2011/04/12(火) 02:48:13.49 ID:???
>>950


自白の任意性を証明する場合、被告人の指示説明の内容は問題とならない。
弾劾証拠となる。
ただ弾劾証拠は自白と矛盾するものに限られる。
だから今回は矛盾するか不明。

だけど、指示説明なら実況見聞調書と同視できるから電文法則の適用なし
955氏名黙秘:2011/04/12(火) 21:06:05.92 ID:???
>>954
めちゃめちゃだなおい
956氏名黙秘:2011/04/16(土) 00:12:24.24 ID:???
痴漢容疑の副検事釈放 東京地裁が勾留請求却下

 東京地裁は15日、痴漢をしたとして東京都迷惑防止条例違反容疑で逮捕された東京地検の根岸寿文副検事(57)に
対する東京地検の勾留請求を却下した。地検は決定を不服として準抗告したが棄却され、釈放した。

 根岸副検事は12日夜、JR京浜東北線の車内で、女性会社員の後ろから体を触ったとして現行犯逮捕された。
警視庁滝野川署によると「やっていない」と否認していた。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110415/trl11041522010007-n1.htm
957氏名黙秘:2011/04/20(水) 06:09:45.24 ID:NMq8bbMz
白鳥事件について質問します。                  
                      @ A
M「白鳥はもう殺してもいいやつだな」→N→供述録取書

判例はNの検察官に対する供述調書を伝聞供述ではないとしています。
白取の教科書には、Mの発言自体を要証事実としているからと解説してました。
しかし

M「白鳥はもう殺してもいいやつだな」→供述書(あるいはMの署名のある供述録取書)

この場合であればわかるのですが、再伝聞の形でNが介入している
前者のAの伝聞例外(321TA)は吟味しなくていいんでしょうか。
958氏名黙秘:2011/04/20(水) 07:42:36.28 ID:???
判決文くらいちゃんと読んでから質問しろよ
959氏名黙秘:2011/04/20(水) 10:46:27.56 ID:???
結局白鳥は殺していいやつだったんですか。
そこが気になります。
960氏名黙秘:2011/04/20(水) 14:28:23.83 ID:NMq8bbMz
百選の内容だけで質問してしまいました。すみません。
解決しました。ありがとう。
961氏名黙秘:2011/04/20(水) 23:51:17.53 ID:???
白取の授業のときここすごく気まずい感じになるんだろうな
962氏名黙秘:2011/04/21(木) 07:57:30.82 ID:???
むしろ話のネタになって面白いだろ
963氏名黙秘:2011/04/22(金) 19:48:11.22 ID:???
殺人罪の被告を保釈決定、仙台高裁が取り消し


 東京都中野区で1999年、男性(当時31歳)が殺害された事件で殺人罪に問われ、東日本大震災により裁判員裁判の
審理が中断した当時19歳の男性被告(32)の保釈を仙台地裁が決定した問題で、仙台高裁(飯渕進裁判長)は22日、
地裁の決定を取り消し、保釈請求を却下した。

 震災で公判が無期限延期となったことなどから、被告の弁護士が18日、「拘置が不当に長期に及び、証拠調べが
ほぼ終了しており、証拠隠滅の恐れがない」などと保釈を申請し、地裁が20日に保釈を認めた。

 一方、仙台地検は「証拠隠滅の恐れは残り、逃亡の恐れも高い。拘置が不当に長期に及んでいるとは言えない」
などとして20日に抗告した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110422-00000873-yom-soci
964氏名黙秘:2011/04/25(月) 04:02:22.26 ID:???
法律文化社の判例集使いやすくて、百選よりいいね。
965氏名黙秘:2011/04/25(月) 10:17:05.53 ID:???
酒巻なにさぼってんの?
966氏名黙秘:2011/04/25(月) 11:58:18.04 ID:???
さぼてないお
967氏名黙秘:2011/05/02(月) 15:42:27.67 ID:???
弁護士「恥ずかしい」と反省する刑事訴訟法ミス

兵庫県尼崎市の同じ法律事務所の弁護士3人が、告訴がなければ起訴されない親告罪の強制わいせつ容疑で
逮捕、起訴された男を弁護した際、起訴後も告訴取り消しが可能と刑事訴訟法の規定を勘違いしたまま弁護活動したなどとして、
日本弁護士連合会(日弁連)が、全員を戒告の懲戒処分にしていたことがわかった。

 同県弁護士会が不処分としたが、日弁連が「刑事弁護の基本的知識」と覆した。
弁護士は「恥ずかしい間違い」と反省しているが、処分を不服として、取り消しを求め、東京高裁に提訴する方針。

 弁護士歴20年を超える事務所代表の男性弁護士(49)と、それぞれ6年、3年の経験を持つ同僚の女性弁護士2人。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110502-OYT1T00658.htm?from=main4
968氏名黙秘:2011/05/02(月) 17:27:10.47 ID:???
>弁護士は「恥ずかしい間違い」と反省しているが、処分を不服として、取り消しを求め、東京高裁に提訴する方針。

反省してないw
業務停止ならまだ分かるが
969氏名黙秘:2011/05/02(月) 18:34:30.34 ID:???
弁護士法人ライト法律事務所
970氏名黙秘:2011/05/03(火) 01:10:56.73 ID:???
ビンラディン殺してるけど、これ適正手続に反するよね?
裁判受ける権利は?無罪推定は?
この人無辜の民かもしれないよね?公開法廷で争う権利はないの?
971氏名黙秘:2011/05/03(火) 04:29:52.18 ID:???
誰が、どの法規範を根拠に、どうやって争うのか?
972氏名黙秘:2011/05/03(火) 04:33:42.86 ID:???
USA!
USA!
で無罪。
973氏名黙秘:2011/05/03(火) 08:07:05.70 ID:???
>>971
遺族が国際法で
974氏名黙秘:2011/05/04(水) 07:57:08.51 ID:???
ざっくりしすぎだろ
975氏名黙秘:2011/05/10(火) 13:33:25.84 ID:oTAXnj5H
逮捕に伴う捜索差押えの物的限界で相当性説と緊急処分説での対立は影響なしといわれますが何故ですか
976氏名黙秘:2011/05/10(火) 16:15:07.26 ID:???
告訴がなければ起訴されない親告罪の強制わいせつ容疑で
逮捕、起訴された男を弁護した際

起訴する検察官もどうかしてるぜ
977氏名黙秘:2011/05/10(火) 16:19:45.80 ID:???
>>976
よく嫁。
告訴がないのに起訴したんじゃなくて、
告訴があるけれども、起訴後も告訴取消しは可能と勝手に誤信して
起訴後に示談下という事案だ。
978氏名黙秘:2011/05/10(火) 18:32:06.56 ID:???
>>975
ケースによって、一個の管理処分権の及ぶ範囲がめっちゃ広かったりするからです。
979氏名黙秘:2011/05/10(火) 21:57:55.66 ID:???
>>975
物的限界というと、差押さえできる範囲ということでしょうか?
だとしたら、差押さえができるのは相当説だろうと緊急処分説だろうと
差押さえするには被疑事実との関連性が要求されることに
変わりないからだと思います。

上の人は場所的限界について書いてますが、
場所的限界については、相当説だと逮捕の現場と管理処分権が同一である範囲、
緊急処分説だと、証拠品を破壊できる範囲
すなわち手の届く範囲ということで、
かなり違いが生じるんじゃないでしょうか?
980氏名黙秘:2011/05/11(水) 08:17:50.14 ID:6u10QiO3
わかりました
ありがとうございます
981氏名黙秘:2011/05/11(水) 18:43:03.59 ID:???
アルマ買ってみたけど捜査部分すら池前以下じゃねーか
こんなことなら上口買っておけばよかった
982氏名黙秘:2011/05/11(水) 20:32:49.46 ID:???
比較対象がおかしいだろう
983氏名黙秘:2011/05/11(水) 21:42:36.77 ID:???
次スレ17部立てよろしく
984氏名黙秘:2011/05/12(木) 01:54:59.67 ID:m4IdG6xi
別件逮捕勾留については逮捕の違法性に争いがあるのに対して別件捜索差押えは結論が違法であることに争いがないですがこれらの違いは何だと思いますか?
985氏名黙秘:2011/05/12(木) 07:22:04.33 ID:???
質問の趣旨と合ってないかもしれませんが・・・

別件逮捕勾留も別件捜索差押も違法であることに争いはありません。
しかし、何が別件逮捕にあたるかの
判断枠組みついては争いがあります。
本件基準説、新しい本件基準説、別件基準説と別れています。
一方、別件差押については
(別件捜索については単品では問題にならないので、
別件差押を念頭に置いて書きます。
別件捜索についても違法なのですが、
令状が発布されている以上その令状記載の管理権の範囲では
まとめて捜索できるため、別件捜索単品で
それが本件の捜索だと言うのが困難だからです。)
関連性という判断枠組みですでに固定されています。
従って別件逮捕と異なり、学説の対立が起こりません。
986氏名黙秘:2011/05/12(木) 10:14:41.20 ID:???
法律って難しいですね
987氏名黙秘:2011/05/12(木) 10:23:07.89 ID:???
刑事訴訟法ってなんて読むの
988氏名黙秘:2011/05/12(木) 10:27:50.89 ID:???
>>987 「けいじそしょうほう」だよ
989氏名黙秘:2011/05/12(木) 10:35:35.07 ID:???
刑事訴訟法ってむちゃくちゃあるね。
990氏名黙秘:2011/05/12(木) 10:52:18.76 ID:???
>>989 だよね、あれ全てどうやって覚えるんだあああ
991氏名黙秘:2011/05/12(木) 11:22:48.54 ID:???
刑事法と刑事訴訟法の違いがいまいち分からない
992氏名黙秘:2011/05/12(木) 11:35:30.40 ID:???
刑事訴訟法は手続法で刑法は実体法
993氏名黙秘:2011/05/12(木) 11:56:16.65 ID:???
>>992 そうか、ありがとう
994氏名黙秘:2011/05/12(木) 12:12:58.07 ID:???
刑事訴訟法って時効がどーたらこーたらと厄介だよね
995氏名黙秘:2011/05/12(木) 12:19:18.77 ID:???
>>990 ネットで探せば勉強法載ってるよ。人によって勉強法が違うけど。。
法律の漫画とかもあるし、最初は漫画から入るのがいいかもね
996氏名黙秘:2011/05/12(木) 12:30:02.27 ID:???
一般的には、
刑事法は刑事事件に関連する法律全般を指す概念です。
そして法体系には大きく分けて実体法、
手続法の二つに分けられるのですが、
刑事法の中でもっとも重要な実体法が刑法であり、
もっとも重要な手続法が刑訴法です。

997氏名黙秘:2011/05/12(木) 12:30:08.93 ID:???
自分が知っている限りですが。。。。

カバチタレ
なにわ金融道
弁護士のくず
壁ぎわ税務官
検事犬神
クロサギ

法律漫画といえばこんなもんじゃないですか?
買わなくても漫喫とかにも置いてある
998氏名黙秘:2011/05/12(木) 12:37:32.34 ID:???
クロサギって山ピーがドラマで出ていたやつか?
ミナミの帝王も結構法律の勉強になるぞ。グロい絵もあるからそこは注意すべきだが
999氏名黙秘:2011/05/12(木) 12:42:01.38 ID:???
うん、山ピーが出てたやつ。
ミナミの帝王面白いけどグロイよね。個人的には検事犬神が好きだわ
1000天野泰雄:2011/05/12(木) 12:47:01.87 ID:???
刑事訴訟法をマスターしようと思ったら、別冊ジュリストの
「刑事訴訟法判例百選 」がお薦め。天野泰雄が分かりやすい。
学術的な分析に走りすぎることなく、実務に即している。
10011001
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