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>>518さん。ありがとうお
>>315 氏ね先生の理解は、三段階審査論の内容の実質的な理解として、正しいと思う。
あなたは、三段階審査論と違憲審査基準論にいう各々の「権利侵害」の概念に
ズレがあることを見逃している。
三段階審査論では「権利侵害=一応の権利侵害」。
刑法でいえば、Tb該当性充足段階。
これに対して、違憲審査基準論では「権利侵害=違憲」ってこと。
Tb及びRw阻却事由を検討した最終的な結論。
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>>425 @あなたは、この質問者のような感じでしょうか。回答番号bRが参考になります。
ttp://soudan1.biglobe.ne.jp/qa4984388.html A私の意見としては、「勉強のきっかけ・参考用としてしか使えない」から
何でもよい、というのが結論です。網羅性等をやたらと気にする人がいますが
意味のあることではありません。およそ本試験で出ないところまでフォローする
必要はありません。
B旧試新試ともに論証集を覚えるのに精を出して合格した受験生って
見たことはないですよ。
ただ、新試では、あまりに論証暗記吐き出しへの批判が強かったために、その反動で、
規範を疎かにする答案が続出したので、規範も問われているのだというメッセージが
発せられるようになったとは言われていますけど。