憲法の勉強法 その18

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310氏名黙秘
>>267
実戦用。タタいてくれ。時間と紙面はそんなにないということを念頭に置いている。
仮に、論証するとしたら、ということで。
●憲法21条2項が禁止する「検閲」の意義が問題となる。
21条1項は表現の自由の保障の内容として事前抑制の原則的禁止を要請しているものと解されるが、
2項に検閲禁止条項が置かれているのは、事前抑制の主体が行政権の場合には手続的保障や事後的救済
の点で表現の自由の保障にとって不十分であることを考慮して、特に行政権による事前抑制を禁止する
趣旨であると解される。とりわけ網羅的一般的な方法による事前抑制は情報の流通の完全な遮断を帰結
するため、憲法はこれを絶対的に禁止したものと解される。そこで、税関検査事件最高裁判決に倣って、
「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止
を目的として対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当
と認めるものの発表を禁止することをいうものと解する。