1 :
氏名黙秘 :
2009/09/14(月) 11:02:16 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2009/09/14(月) 11:03:02 ID:???
引き続き語って下さい
3 :
氏名黙秘 :2009/09/14(月) 11:05:36 ID:???
4 :
氏名黙秘 :2009/09/14(月) 16:03:00 ID:???
乙
5 :
尊師 :2009/09/14(月) 23:52:19 ID:???
iiiiiiiiiiii/ \iiヽ おい、そこのお前 幸福か? iiiiiiiiiiiiiii《 ━━━'/ ヽ━━━ ヽミヽ いい加減合格なんて寝言はやめろ。 ...iiiiiiiiii彡/ __,.:: :: __ ヽiiiii| ..iiiiiiiiiiiii》| ::: |iiiii| 尊師スレを荒らそうと考える者は人間のゴミである。 iiiiiiiiiiiiiiii|, |iii| ..iiiiiiiiiiiiiiiiii, ( ● ● ) .|iiii| 尊師スレを糞スレと思う者も人間のゴミである。 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 》━━━━《 |iiiii| iiiiiiiiiiiiiii《《《ヽ 》 / ̄ ̄\ 《 |iiiiiiii| 尊師スレは神スレの中の神スレである。 iiiiiiiii《《《《《《《《 《《 \ ̄ ̄/ 》》 |iiiiiiiiiii| iiiiiiiiiiii《《《《《《《《《《《 》》  ̄ ̄ 《《 》》》》》iiiii| 俺 は 神 だ iiiiiiiiii《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《》》》》》》》》》》》》》》iii| 尊師に帰依しろ iiiiiiiiiiiiiii巛巛巛巛巛巛巛巛巛》》》》》》》》》》》》》》IIII お前達を救済してやる 修行しろ ハードに修行しろ
6 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 00:45:07 ID:???
簡単だった今年の問題だけを見ればロースクール倒産法はオーバースペックだけど 多くの人がやってるから受験生としては結局やるしかない 今度出る演習ノートがどんな感じになるか
7 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 01:12:30 ID:???
同意 ロースクール倒産法むずい
8 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 03:11:35 ID:???
司法試験合格者数一覧 【高等文官司法科】 【旧司法試験】 【新司法試験】 (昭和9〜15年) (昭和24〜平成20年) (平成18〜21年) @ 東京大 683名 @ 東京大 6490名 @ 東京LS 714名 A 中央大 324名 A 中央大 5475名 A 中央LS 642名 B 日本大 162名 B 早稲田 4177名 B 慶応漏 589名 C 京都大 158名 C 京都大 2913名 C 京都LS 467名 D 関西大 74名 D 慶応大 2044名 D 和田LS 381名 E 東北大 72名 E 明治大 1110名 E 明治LS 303名 F 明治大 63名 F 一橋大 1012名 F 一橋LS 266名 G 早稲田 59名 G 大阪大 804名 G 神戸LS 229名 . H 東北大 762名 H 立命LS 208名 . I 九州大 647名 I 同志LS 196名 . J 関西大 601名 J 北大LS 170名 . K 名古屋 571名 K 東北LS 156名 . L 日本大 526名 L 関学LS 155名 . M 同志社 519名 M 上智LS 147名 . N 立命館 435名 N 大阪LS 143名 . O 神戸大 425名 O 名大LS 130名 . P 北海道 412名 P 関西LS 123名 . Q 法政大 403名 Q 九州LS 120名 . R 阪市大 393名 R 首都LS 118名 . S 上智大 337名 S 千葉LS 113名
9 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 03:12:23 ID:???
■平成21年度 新司法試験 合格者数・合格率 【国公立大学】 【私立大学】 合格者 合格率 合格者 合格率 東京 216 55.53% 中央 162 43.43% 京都 145 50.35% 慶應 147 46.37% 一橋 83 62.88% 和田 124 32.63% 神戸 73 48.99% 明治 96 30.97% 北大 63 40.38% 立命 60 24.69% 大阪 52 33.55% 同志 45 19.15% 九州 46 26.44% 上智 40 27.78% 名大 40 33.33% 関学 37 19.37% 首都 34 39.08% 関西 35 16.91% 東北 30 19.48% 立教 25 22.32% 千葉 24 37.50% 法政 25 18.12% 阪市 24 25.00% 学習 21 24.42% 広島 21 25.00% 愛知 20 48.78% 横国 20 25.32% 日大 20 13.07% 新潟 14 17.28% 南山 18 30.51% 岡山 13 25.00% 専修 17 20.48% 金沢 11 22.45% 甲南 17 18.28% 熊本 5 15.63% 成蹊 14 20.59% 信州 4 15.38% 山学 12 26.09% 静岡 4 11.11% 創価 12 15.79% 琉球 4 10.00% 大宮 12 14.81% 筑波 3 8.82% .西南 10 14.93% 香川 3 7.14% .近畿 9 18.00% 鹿児 2 5.71% .明学 9 11.69% 島根 1 4.35% .桐蔭 8 12.90% 青学 8. 8.99%
10 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 03:14:38 ID:???
平成21年度 新司法試験 【既修・新卒合格率(一発合格率)】 (合格10名以上) 愛知 10/ 12 83.33% 一橋 53/ 71 74.65% 東京. 130/186. 69.89% 【参考】平成20年度(20名以上) 京都 95/136. 69.85% 一橋 51/ 67 76.1% 中央. 119/180. 66.11% 中央 143/192 74.4% 名大 11/ 17 64.71% 慶應 117/166 70.4% 慶應 98/156. 62.82% 首都 26/ 40 65.0% 北大 33/ 53 62.26% 東京 119/184 64.6% 神戸 46/ 74 62.16% 神戸 35/ 57 61.4% 大阪 21/ 34 61.76% 千葉 22/ 41 53.6% 首都 23/ 40 57.50% 東北 27/ 51 52.9% 千葉 16/ 30 53.33% 京都 69/131. 52.6% (平均) --------- 48.69% (平均) --------- 51.32% 九州 16/ 38 42.11% 明治 46/ 91 50.5% 明治 41/ 98 41.84% 上智 25/ 53 47.1% 阪市 13/ 33 39.39% 北大 21/ 47 44.6% 立命 31/ 82 37.80% 立命 37/ 86 43.0% 学習 10/ 34 29.41% 関学 20/ 57 35.0% 上智 13/ 47 27.66% 同志 26/ 81 32.0% 関学 17/ 68 25.00% 同志 21/ 89 23.60% 東北 15/ 65 23.08% 関西 14/ 64 21.88%
11 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 03:45:52 ID:???
前スレいきなり1000いってる。最後しか読めなかった
12 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 03:46:48 ID:???
平成21年度新司法試験 選択科目別人員・割合 ・出願者 … 倒産法 2,339人 (24.0%) ・合格者 … 倒産法 596人 (29.2%)
13 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 04:18:39 ID:???
14 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 05:20:10 ID:???
「ロースクール倒産法」専用の質問・解答掲示板を作って ここにいる人たちでわからないところを議論しあうというのはいかがですか?
15 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 05:24:14 ID:???
荒れるだろうし、専用スレは不要じゃないかな。 個別にここでやればいいんじゃない。
16 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 10:04:00 ID:???
ここで質問回答というのは大賛成です 合格者、倒産法成績上位者の方は是非ご参加お願いしますm(_ _)m
17 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 10:52:05 ID:???
結局新試験に一番役立つテキストは??
18 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 10:57:56 ID:???
前スレ949だけどロースクール倒産法はゼミで全部のQの解答、解説を作ってまとめました。 分担作業で作ってきてゼミで練り直すみたいな。 労力の軽減という意味ではよかったけど、出来が悪いのを持ってくるや奴がいると結局時間がかかったりするので 結局は自分で論文で使えるような知識に変換してまとめておくのが最終的にはいいかと。 そのノートあるから質問にはある程度答えられると思います。 倒産関係の事務所に入ると思うからまた勉強しなきゃだし、質問があれば是非。
19 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 11:01:58 ID:???
20 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 11:03:42 ID:???
>>18 では1問目からここに解答を貼り付けていってください、なんちゃって
21 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 11:12:18 ID:???
そういうレスは止めろよ
22 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 13:47:00 ID:???
まんまうpは簡単だけど勉強にならないと思いますよ。冗談抜きで。まぁわかってるでしょうが。 ゼミでもお客さんみたいな仲間いてレジュメもらうだけに参加みたいな人いたけど最後まで全然だったですし。 是非自分で考えてから疑問点が出てきたらでお願いします。 偉そうだったら申し訳ありませんが、俺もこのスレで質問して解答してもらった過去があるから。 是非住人には倒産得意になって合格してもらいたいんで。。
23 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 13:57:04 ID:???
おれは倒産法選択者が少なくて, 一人で全部やったなー。 伊藤があればほとんどの解答は作れると思うよ。
24 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 16:53:02 ID:???
>>22 そうそう。せめて、参考文献に挙がっているような本くらいは自分で調べないとね。
まじめなヒト3、4人でゼミを組んでつぶすのが一番効率的。
そういうメンバーが集まってもわからない問題はとりあえず保留で。
そうですね。 @やる気がある人3,4人で集める A担当Q等を持ち合わせて合わせてみる。できれば論文形式でまとめとくとよいかも Bメンバー各自で検討する(せいぜい2時間を目安に) C時間内にわからない疑問はスレに挙げる。もしくは先生に聞く 大事なのはメンバー人選になるね。他人の担当部分もしっかり予習してくるような人じゃないとね。
26 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 20:59:19 ID:???
ロースクール倒産法の初版使ってるんですが 第2版と内容的には変わってるのでしょうか
27 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 22:02:30 ID:???
>>26 著者一覧に入ってる先生から「初版は急いでつくったから問題が甘いから作り直さないと」って話聞いてますw
相殺だったかな。UNIT10かなんかは全面的に変わって滝がするけど。
28 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 22:08:46 ID:???
2版でも誤植があるよね。 結構意味不明な設問とか。
29 :
氏名黙秘 :2009/09/15(火) 23:58:17 ID:???
プレップ、山本和彦入門、伊藤眞と買ったんだけどどこまでやれば受かるの?
30 :
氏名黙秘 :2009/09/16(水) 00:07:38 ID:???
和彦入門をまず読んで(特に条文を引きながら), あとはLS倒産法を伊藤を読みながら解く。
31 :
氏名黙秘 :2009/09/16(水) 01:32:25 ID:???
LS倒産法のために伊藤初版をアップデートしないぞ!
32 :
氏名黙秘 :2009/09/16(水) 08:18:18 ID:???
33 :
氏名黙秘 :2009/09/16(水) 08:21:56 ID:???
基本書は図書館でちょこっと調べただけだなぁ コンメと概説の否認と財団・共益債権あたりをざっと読んだ覚えはある コンメは散らばってる財団・共益の条文をまとめてたので便利だったような
34 :
氏名黙秘 :2009/09/17(木) 10:56:46 ID:???
伊藤眞6300円高えよー 破産させる気か。
35 :
氏名黙秘 :2009/09/17(木) 11:15:53 ID:???
>>34 そのネタは1500人の受験生中1000人以上吐いただろうなw
36 :
氏名黙秘 :2009/09/17(木) 13:43:04 ID:???
>34,35 笑ってしまった。 確かに、2版への買い換えは、気が重いよ。
37 :
氏名黙秘 :2009/09/17(木) 18:02:40 ID:???
内容的な間違いは直ってないくせに 第2版だの第3版だのと版数だけ増やして売り上げを伸ばそうとする手法は Wセ○ナーと同じ手法だな
38 :
氏名黙秘 :2009/09/17(木) 18:05:21 ID:???
39 :
氏名黙秘 :2009/09/17(木) 18:09:31 ID:???
この程度の内容訂正や加筆程度なら PDFファイルで無料配付してもいいレベルだろ どんだけ〜
40 :
氏名黙秘 :2009/09/17(木) 18:11:21 ID:???
ドンだけで済ますわけが無いわな
41 :
氏名黙秘 :2009/09/17(木) 20:58:49 ID:???
受験生から搾り取るのが狙いだから毎年改訂が基本 決して受験生のための改訂ではない
42 :
氏名黙秘 :2009/09/17(木) 22:00:34 ID:???
弁護士なっても奨学金など負債あり月収6万なら普通に倒産
43 :
氏名黙秘 :2009/09/18(金) 13:25:44 ID:???
前スレでこれを書き込んだものです >> 945 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/09/11(金) 04:02:47 ID:??? 12月に倒産法に決めたけど(それまではローの単位を二コマとっただけ)受かったよ その気になりゃ、2週間でザッと回してあとは問題演習だけで良いと思うんだけどな 百選ロースクール倒産法未使用だった。 まぁ何点なのか判明してからまたレスしたい。 << 上から25%くらいでした。 点の割には意外と順位が良いんだな、って印象。 それくらいなら年末からでも十分獲れますよ、というサンプルということで。
44 :
氏名黙秘 :2009/09/18(金) 18:12:05 ID:???
45 :
氏名黙秘 :2009/09/18(金) 18:54:41 ID:???
>>44 各大学の期末問題と予備校答練
特に予備校答練は予想的中させようさせようとしてるのか
薄くて広いアホみたいな問題(一行問題系)出してきたりするから
インプットも相当兼ねられたと思う
あとやっぱ条文読み込みかな。 知らない条文はないくらい読む。
46 :
氏名黙秘 :2009/09/18(金) 22:30:54 ID:???
>>45 > あとやっぱ条文読み込みかな。 知らない条文はないくらい読む。
やっぱり条文ですよね
判例集って不要ですか?
47 :
氏名黙秘 :2009/09/19(土) 00:13:50 ID:???
百選読みたかったけど時間がなかった。 でも、問題でフィーチャーされた判例は調べてたから どっちみち何かしらの判例はいるんじゃないか、と。
48 :
氏名黙秘 :2009/09/19(土) 14:15:19 ID:???
>>47 レスどうも
判例集は不要だが、重要な判例自体はきちんと見る必要はあるということですね
49 :
氏名黙秘 :2009/09/19(土) 14:16:59 ID:???
アイフルみたいに私的整理ふえてるじゃん。注目。
50 :
949 :2009/09/19(土) 20:56:25 ID:???
前スレ949で論文構成さらしたものですが倒産20番台でした。 あまり間違ってなかったのかなと思いつつやっぱりうれしい。
51 :
氏名黙秘 :2009/09/19(土) 21:29:47 ID:???
ほとんど同じだったけど,300番台だったな。 やっぱり何を書いたかというよりも, どう書いたかで差が出るな。 20点も差がつくと決定的だな。
52 :
氏名黙秘 :2009/09/19(土) 22:09:15 ID:???
20番台は凄いな やっぱあてはめとかで差がつくんだろう
53 :
949 :2009/09/19(土) 22:12:48 ID:???
要件について拾ってほしそうな事案を書きうつしてちょこっと評価するだけでだいぶ変わりましたよ。 去年は700番台/1200人だったので頑張ったかいがありました。 今年の問題だったら旅館にとって庭園の整備は重要だ〜!とかそんな感じですかね。 @事案書き写し Aちょこっと評価 Bびしっとあてはめ これだけです。 たしかに〜しかしみたいな論文っぽいのは最後の慰謝料んとこだけでしたね。
54 :
氏名黙秘 :2009/09/19(土) 23:09:05 ID:???
方法論は誰でも耳にしたことなんだろうけど、どう実践したかが大事だね。
55 :
949 :2009/09/20(日) 00:58:15 ID:???
確かに方法論的なことはどの本とかでも書いてるし耳にしたことあると思います。 自分の場合は「なるほどこういうことか」と思い出したのが落ちてから年末くらいだったので 意識しはじめてから2ヶ月くらいはかかったと思います。 結局自分で経験を積み上げるしかないかと思いますね。 1度なら体験、体験を積み重ねて経験になったらもう絶対大丈夫だと思います。
56 :
氏名黙秘 :2009/09/21(月) 16:54:56 ID:???
>>53 おお,貴重な情報ありがとうございます。
甘え過ぎかも知れませんが,答案構成についてもう少し詳細にお願いできますか?
よろしくお願いします。
57 :
949 :2009/09/21(月) 22:41:00 ID:???
>>56 構成自体を前スレ949で書いた以上晒すとほぼまんまうpになりますねw
>>53 より詳しくというと
@事案書き写し というのは本当に問題文からまんま写す。下手にまとめると評価とまざるため
Aちょこっと評価 というのは、趣旨わかってるなぁみたいな匂いをさせつつ事案を評価するってことですが、
答案の枚数も限られてるのでちょこっとしかできないんですよね。
今年の問題で言えば営業譲渡の許可について考えてみると
「まとめて譲渡しないと価値が落ちる」っていう評価とかですかね。
ここの言い回しとかはロースクール倒産法の事案とかを検討しつつ
使えそうな評価の言い方、優秀者の言い回しを盗みまくりました。
Bびしっとあてはめ 定義にきっちりあてはまる。条文にきっちりあてはまってるでしょ?みたいな感じです。
まぁ倒産法は本番で「あれ?4枚って絶対入らないな・・字を小さく書こう」と思ったくらいなので
書くことは多かったと思います。結局「君破産法にこういう条文、制度あるの知ってる?」ってことが出題趣旨だと思っていたので、
あまり個々の論点に深く入る必要もなければ書く必要も最小限度にとどめたほうがいいとおもいます。
あと文章はすっきりすっきり。ただ淡々と書くと読みやすいと思います。
下手に「知ってるぜ!盛り上がって書こう!」とかはおそらく良くないかと。そういうことって大抵他の受験生も知ってるので。
58 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 08:53:17 ID:???
>>57 非常に参考になりますm(_ _)m
特に「問題文からまんま写す」というのは目から鱗です
> 結局「君破産法にこういう条文、制度あるの知ってる?」ってことが出題趣旨
これってほぼ毎年じゃないかと思いますが、やっぱり条文は全部知ってる必要があるんですね
59 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 09:17:46 ID:???
倒産法はリアルで60点代だったよ。 なんつーか、楽勝過ぎ。 負担は大きいけど、覚えること自体は少ないし、 ある程度やれば、あとは楽勝。
60 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 09:26:09 ID:???
自慢だけされても 何か有益なアドバイスお願いします
61 :
949 :2009/09/22(火) 09:47:23 ID:???
>>58 全部知ってるっていうか「なんかなかったっけ?」くらいの記憶でいいと思いますよ。
現場で条文とにらめっこさえすればいいのですから。
まぁ「なにこれ・・・こんなの定めた条文ないじゃん・・」ってわかれば最高な感じです。
「こんなのあったっけ?え〜っと・・・ペラペラ」が最悪ですね。ないものを探す時間はさすがに現場にないのでw
62 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 12:02:05 ID:???
>>60 普通にやれば大丈夫だよ。
条文、百選、基本書。
ロー倒産は、余裕があればやったら良いけど、やらんでも良い。
答案は、条文挙げて、趣旨書いて、要件に丁寧に当てはめる。
これだけで60オーバーだよ。
63 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 15:19:07 ID:???
>>62 > ロー倒産は、余裕があればやったら良いけど、やらんでも良い。
> 答案は、条文挙げて、趣旨書いて、要件に丁寧に当てはめる。
> これだけで60オーバーだよ。
これを信じてあと7ヶ月頑張ります
>>61 > まぁ「なにこれ・・・こんなの定めた条文ないじゃん・・」ってわかれば最高な感じです。
> 「こんなのあったっけ?え〜っと・・・ペラペラ」が最悪ですね。ないものを探す時間はさすがに現場にないのでw
簡単なようで意外に難しいですね
問題演習で経験を積む必要がありそうです
問題演習は何を使われましたか?
64 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 15:22:03 ID:???
>>63 横レスすまんがダブルスペースドは読みにくいし、本番でやったら無効答案だよ。
65 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 16:51:39 ID:???
じゃあ毎年無効答案だらけだな。
66 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 17:25:38 ID:???
>>62 「趣旨書いて・・・」ってのは、条文を直接適用するような場合でも
その条文の趣旨を書くということですか??
67 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 18:40:11 ID:???
>>66 別の日とだけどれす。
その通り。条文を適用する際に、その条文(制度)の趣旨を説明する。これをやらないと点のびないんじゃないかな?
これをやって、俺も倒産60点代だった。
68 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 18:59:16 ID:???
倒産自信あったんだけど300番台だったなぁ。 条文の趣旨とか結論に影響しないところは 必要最低限度しか書いてないから それが響いたのかな?
69 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 19:49:32 ID:???
これは興味深い。 たしかに、直接適用で終わりみたいな小問の集合体だったからね。今年の倒産は。 やはり、直接適用でも趣旨を書いた方がいいのかな。上位者の意見を聞きたい。
70 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 20:05:33 ID:???
直接適用だからこそ趣旨を書く必要がある。 解釈して規範を定立する場合には、その条文の趣旨が出てきたりするけど、直接的だと、そんなん出てこないからね。
71 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 21:17:59 ID:???
うちのローの教授は、 趣旨は、解釈論が出たときにだけ書け、 むやみやたらと書くものではないと言っていた。 趣旨の使い方がわかっていないと嘆いていた。
72 :
68 :2009/09/22(火) 21:22:46 ID:???
おれもそう思う。 何が評価されるかは問題(採点票?)作成者次第だし 50点は超えてるし,まぁ良いかな。 条文の趣旨とか書いて減点されることはないから 書いたほうが良いのかもね。
73 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 21:39:30 ID:???
いや、それが趣旨をただ書いた人は、 趣旨の使い方がわかっていないと、 期末試験では、減点されたんだよ。 で、講評で、趣旨は解釈論が出たときだけ書けと。 規範内容が明確でないときに、規範内容を明確にするために、 趣旨を論じて規範内容を導き出すのだと。
74 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 21:50:45 ID:???
その先生のおっしゃることはもっとも。けど試験委員なの? 趣旨に点が振られているのが事実なら、受験生としては書かざるを得ない。
75 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 22:20:27 ID:???
>62だけど、趣旨をどこまで書いたら良いかは分からなかったな。 分析する余裕もないし。 取り敢えず、心配だから書きまくったw 新試では、書き過ぎただけで減点はないからな。 時間はある程度余裕があるから、書いとけば良いんじゃね?
76 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 22:42:02 ID:???
時間の余裕はあっても答案用紙の余裕がないw
77 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 22:43:49 ID:???
たしかに 条文をそのままあてはめればいいだけの論点で制度趣旨なんか論じたら そりゃ、採点者の心証はよくないわな。論証吐き出しに見えるし。
78 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 22:57:15 ID:???
79 :
氏名黙秘 :2009/09/22(火) 23:59:19 ID:???
>>77 条文当てはめるだけの論点でも、趣旨は書くべきだろ。
というか、ここは意見が分かれてるところだ。
しかし、書いたら心証が悪くなって点が下がるとかは有り得ない。
書いても害はないが、書かなきゃ害がある可能性があるなら、
取り敢えず書いておけば良い。
実際、書きまくっても60点以上取れたしな。
80 :
949 :2009/09/23(水) 02:13:16 ID:???
趣旨はほぼ書いてないですね。 あてはめで匂わす感じです 趣旨書くスペースないですわ。 上にあるみたいに問題になるときだけですかね。 直接適用でいけるときはいらないと思います。 無駄にハードル飛ぶ感じかと。
81 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 03:50:33 ID:???
レポートじゃあるまいし、論じる必要性のないところで趣旨書いてどうすんだ
82 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 04:12:17 ID:???
問題解決に必要な範囲で書くということであれば 条文に当てはめればそれで終了の所に、趣旨を書いても意味ないどころか 「そんなこと聞いてない(怒)」って話になるよな 書いて減点されているかどうかは分からないが、書いてプラスになるはずがないと思う
83 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 08:52:27 ID:???
この問題はもう少しサンプルが出てこないと決着しない。 趣旨書いて高得点だった(あるいは、書かないで高得点だった)という 人の書き込みが増えれば見えてくるよね。
84 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 09:20:55 ID:???
昨年度:趣旨書けば点数あるな!おk!→700番 orz 今年:趣旨なんて書く暇ねぇよ!条文ーあてはめだけで精一杯だ!→70点 b 体験談として聞いてくれれば幸い。
85 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 09:40:03 ID:???
>>84 初登場の方ですか?
昨年と今年でどのように書き方を変えたのか、教えて下さい
86 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 09:55:15 ID:???
趣旨を書いていなかったら、70点80点ととれていたのに、 不必要なところまで趣旨を書きまくって、 蛇足になったために、 法解釈の考え方が出来ていないと採点官に思われ、 減点されて60点になったことも否定できないよ。
87 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 10:17:29 ID:???
単なる条文操作のところで趣旨なんか展開しても点がつくわけねーじゃん 何言ってんだ
88 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 12:55:08 ID:???
@条文通りで結論出るならそれでok、むしろ破産法は法改正のおかげでほとんどこれで行ける。 (ただ、個人的には“新”破産法で改正された部分については一言改正のコアを入れてた) A百選レベルの判例で結論が出るならそれでok (明らかなメイン論点については判例の結論、理由付け、反論、判例からの再反論まで) B判例の射程が微妙なときに、判例との異同を考える間接事実として趣旨・解釈 (調査官解説での判例の射程に関する説明を参考に) 趣旨とかを延々と書いても事案の結論は出ないから原則的に無益的記載事項だと思ってた。 無益的記載事項が多いと、的を外してるという推定が働くので結果的には有害的記載事項ではないか? ただ、破産法・民事再生法は改正されたばかりでローでの講義も旧法の問題点・その違いについてかなり重点的に やってたから、改正のポイントについては一行以内にまとめて書くことにはしてた。(ローではそれなりに評価されてた模様) 以上、民訴系の教授がやたら充実しているローでの感想より。
89 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 13:32:46 ID:???
出題者が書いてほしそうな問題なら書けばいーし 別に聞いてなさそうなら書かないようにしてたな。 まぁ空気よめって話 常に書くとか書かないとかは論外。 あと趣旨書いて60点ってやついたけど今年の問題で趣旨に点はないわ
90 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 20:07:41 ID:sbIvmgRc
ちょっと趣旨から外れるけれど、法律答案の作成方法そのものについて書かれた良書 あったら教えてくださいませんか?今は、@条文、A趣旨、B解釈問題について問題点、 C判例の結論およびその理由、をそれぞれ色分けして読んでいますが、基本書で得た 知識をどうやって答案に生かせば良いのかよくわからないのです。 基本書は「概説」、LSは授業でほぼすべての問題を扱い、並行して解答を作成しました。
91 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 20:34:56 ID:+fDv2KZ+
倒産法なんて条文使いこなせれば十分実務家としてやっていけるよ。 しかし、司法試験の倒産法って結構難しいね。
92 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 20:36:19 ID:???
月末に出る予定の演習書に期待。 参考答案もあるらしいし。
93 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 20:38:20 ID:+fDv2KZ+
>90 条文への当てはめが基本。民法系は要件事実で考えること
94 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 20:41:35 ID:???
制度趣旨書くメリットは、それが自説の理由づけに使えるときだけだと思うんだが・・・
95 :
氏名黙秘 :2009/09/23(水) 23:52:42 ID:???
まぁ趣旨なんて書いてる暇がある奴は基本的にほかに書くことがなかったことと思われ。 無害的記載事項あるいは有害的記載事項にしかならんだろ。
96 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 09:58:26 ID:???
条文コメンタールみたいなのほしいが ないのか?
97 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 10:00:22 ID:???
>>96 破産法・・大コメ破産法(青林書院)
民再法・・条解民再法(弘文堂)、新注釈民再法(きんざい)
ただしどれも高いけどな。
とくに大コメは法改正直後に出たのでその後の大事な解釈論を触れてなかったりする。
98 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 10:37:55 ID:???
日本評論社の基本法コンメンタール破産法って改訂されないんだな あれは手頃な分量と価格なのに
99 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 13:44:45 ID:???
一橋出版、「新破産法の解説」は?? 再生法もあるが?
100 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 14:37:56 ID:???
あれで事足りるなら世話ないだろw
101 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 14:38:39 ID:???
みんな基本書読んだの?
102 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 14:51:47 ID:???
民法から見る破産法 これ読めば破産法はばっちり
103 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 15:41:50 ID:???
ほんまかいな?
104 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 16:27:17 ID:???
まぁ読んでたけど勉強の背景にはなるが直結しないわな 執行とか頭にあるだけでだいぶ違うし
105 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 16:47:20 ID:???
執行法保全法は勉強しとくと非常に有益 差押さえ?仮差押さえ? 保全処分?仮保全? とか知ってるだけでだいぶ理解が違うよね
106 :
氏名黙秘 :2009/09/25(金) 17:03:13 ID:???
否認権と佐賀行こういとり消し権はローマ法のパウルス訴権に沿革が… 留置権はローマ法では人的抗弁の一種と考えられていたと…
107 :
氏名黙秘 :2009/09/26(土) 19:30:00 ID:???
小林秀之の文章ってなんか読みにくくない? 相性悪いのかな・・・
108 :
氏名黙秘 :2009/09/26(土) 22:57:11 ID:???
えんしゅう書 いつ出るの?
109 :
氏名黙秘 :2009/09/26(土) 23:08:26 ID:???
>>107 私は、読みやすい。伊藤教授のほうが読みにくい。
どう?
110 :
氏名黙秘 :2009/09/26(土) 23:39:23 ID:???
破産法民事再生法一通り勉強したけど、選択は労働法にしました
111 :
氏名黙秘 :2009/09/26(土) 23:45:22 ID:rq0C3f1/
演習ノート出てたよ
112 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 00:22:38 ID:???
113 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 02:21:01 ID:SV+aBHxG
>>112 ごめん、平積みされてるのを確認しただけで読めてないんだ
今度本屋に行くときにちゃんと見ます
114 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 07:18:18 ID:???
倒産法、20番以内の者ですが、質問があればどうぞ。
115 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 14:17:22 ID:???
>>114 内容的な質問ですがお願いします。
第2問の最初の設問の
「本件財産分与について否認が可能かどうかという点を踏まえて検討しなさい」
この指示に対してはどのような解答をすべきでしょうか。
116 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 14:21:53 ID:???
117 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 18:30:03 ID:???
>>114 基本書は何?予備校本は?
事例の勉強方法は?
模試の活用程度、お勧めの予備校問題はどこ?
条文素読みどの程度やった?
判例百選はやった?
118 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 19:05:51 ID:???
119 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 19:30:41 ID:FpPqhp+o
右曲がりですか?それとも左曲がりですか?はたまた女子ですか??
120 :
114 :2009/09/27(日) 22:20:25 ID:???
遅ればせながらお答えできる範囲でしたいと思います。
>>115 どう解答したらいいかは出題趣旨をみなければなんともいえませんが、
とりあえず自分が書いたことを。
その指示については、本体である設問がきいていること自体との関係で、
一瞬悩みましたが、めんどくさいので、影響・対応(本体)と否認の可否が
あたかも二つの設問であるかのように書いたようです。
すなわち、
1.影響
45条1項で中断。管財人は受継できる(同2項前段)。
相手が受継申立てしてきた場合(同後段)でも、管財人が一から破産債権者の
ため否認権を行使する機会を奪うべきではないから、管財人は受継拒絶できる
というべき。したがって、従前の訴訟状態がよくないと思えば、管財人は、受
継せず、新たに否認の訴え等(173条1項)を行うことが可能。
2.否認の可否
では、本件において否認が可能か、160条1項1号否認を検討
同号の要件該当(A無資力、唯一のマンション。相手方Bは当然Aの資力状態
は知っているはず)。しかし、一般的有害性を欠くのではないか。
財産分与と詐害行為取消の判例を指摘。詳しく検討し、妥当と評価。否認の場合
できるか否かでも同じ。
事情を拾ってあてはめ→否認不可。
結論→結局上記のように、否認の訴え等提起しても否認できない。
みたいな感じだったかなあ。財産分与と詐害行為取消の判例理論はきちんと知って
(理解して)いたのでちゃんと書けている、あてはめはちゃんと事情を拾っている。
くらいかなあ、評価できるのは。
121 :
114 :2009/09/27(日) 22:34:45 ID:???
>>117 基本書は何?予備校本は?
事例の勉強方法は?
模試の活用程度、お勧めの予備校問題はどこ?
条文素読みどの程度やった?
判例百選はやった?
基本書は倒産法概説。眞を辞書代わりに。予備校本は未使用。
事例はローの授業で出されたもののみ。
模試は辰巳の直前全国模試を1回受けただけ。よってお勧めナシ。
条文の素読は全科目通じてやってない。
百選はかなり重視。倒産法は過去の判例モデル問題、すべて百選から出ている
し、実際、問題に使えるような判例がたくさんないんだろうから、百選の判例で
十分なんだろうと思っていた。また、ケースブックもない。そこで、全部読んだ
うえに、特に過去出てないやつで狙われそうなものをしっかり勉強した。
名誉毀損による慰謝料請求権の一身専属性の喪失と倒産手続との関係についてで
ある百選21も狙われると思って、しっかり調査官解説まで読んでいた。
まあ、だからヤマがあたったと言われてしまえばそうかもしれない。かなり
沢山のヤマだったが。
122 :
114 :2009/09/27(日) 22:36:54 ID:???
123 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 22:54:48 ID:???
どう対応すべきかって聞かれてるのに「否認の可否」で答えてくるっていうのもKYだな。
124 :
氏名黙秘 :2009/09/27(日) 22:57:14 ID:???
>>120 ありがとうございます。
「踏まえて検討しなさい」だと二つの問題点の関係を(も)
聞かれてるように思ったのですが
独立に処理すればOKだったのですね。
125 :
114 :2009/09/28(月) 07:32:31 ID:???
>>124 OKというか、関係をきちんと書けている人が極少数なのだろう。
俺は、否認不可の場合に管財人がじゃあどうするか、ということまでは
何も思いつかなかったから、上記のとおり最後に1、2行で一応、設問
は読んでますよ、ってことをアピールするため、受継対応可能だけれども
本件では否認が難しいというまとめを書いた。
本来なら否認不可という結論を踏まえて、さらに対応を書くべきだと思う。
否認可にすれば対応は楽だけど、その分、可にする理論は難しいね。
126 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 15:50:39 ID:???
10番以内だけどなんか質問ない?
127 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 16:28:22 ID:???
128 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 16:42:29 ID:???
>126 1 他の科目の成績もよかったら教えて下さい。 2 上位の成績に対する自分なりの分析を教えて下さい。
129 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 19:53:13 ID:???
法曹会から、破産法の演習書が出るみたい。
130 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 19:59:56 ID:???
>>126 @基本書は何?予備校本は?
A事例の勉強方法は?
B模試の活用程度、お勧めの予備校問題はどこ?
C条文素読みどの程度やった?
D判例百選はやった?
E座右の銘は?
F予想どおりの出来だったのか予想以上の出来だったのか
お手数ですが、よろしくお願いします。
131 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 22:12:07 ID:???
>>129 はこれのことね。
例題解説 新破産法
著者:法曹会・編
発行:法曹会
発刊:2009-09-29
価格:¥1,949(税込) 本体価格:¥1,857
132 :
氏名黙秘 :2009/09/28(月) 22:19:01 ID:???
安くていいな。もしや文庫本サイズじゃないだろうな?
133 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 00:13:53 ID:???
民法から見る破産法 みんな読んでる?
134 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 00:23:50 ID:???
そんなのあるの?今年の試験に役立ったかもね。
135 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 00:27:03 ID:???
136 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 08:19:30 ID:CVPSsGK9
age
137 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 08:33:19 ID:???
>>133 ローはいる前に読んだよ。破産法の特徴と民法の関係を抑えるにはいいと思う。
138 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 09:03:21 ID:???
100位以内の俺が答えますよ。 @基本書 伊藤 予備校本 なし A事例の勉強方法 ローの期末、辰巳の講座のレジュメ(講座自体ははとってない) B模試の活用程度、お勧めの予備校問題はどこ? 最後に辰巳模試を受けただけ。 基本的に、予備校問題はクソ。 C条文素読みどの程度やった? 何回か。 D判例百選はやった? やった。 E座右の銘は? ない F予想どおりの出来だったのか予想以上の出来だったのか 手応えと点数は一致してた。
139 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 09:40:32 ID:???
140 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 10:52:12 ID:???
>>94 >>95 倒産法は制度趣旨から書くことが重要だと思いますよ。
自分は制度趣旨(条文の趣旨)をかなり書きました。
(すべての小問で書いたといっても過言ではないくらい)
その結果、今年の本試験では倒産法は60点を超えました。
人それぞれの答案スタイルはあると思いますが、
自分は趣旨からひたすら書きおこすタイプでしたので(これが一番ラクだったので)、
趣旨を書いて点数をもらう方法もあるということで、一応・・・。
141 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 14:26:21 ID:???
>>138 沈まない答案の書き方には興味があるので、答案作成上の注意点があれば教えて下さい
142 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 15:46:54 ID:???
>>140 趣旨を書くべきでないところを書かない勇気をもって書かなければ、70点を超えていたと思いますよ。
趣旨の使い方がわかっていないということで最後の裁量点がもらえなかったのは、とても残念に思います。
143 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 15:57:11 ID:???
んなこたーない
144 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 16:11:45 ID:???
>>142 140ですが、もちろん、書く必要のないところまで全て書いたわけではありませんよ。
条文だけ羅列してあてはめを書くより、趣旨を書いて、
本問の事情はこうだから(だけど)その趣旨からするとこう、
という書き方をしていっただけです。
勉強方法も、論点にこだわるより、条文(制度)趣旨を中心に勉強していきました。
裁量点はわかりませんが、十分な点数を頂いたので、自分では納得しています。
趣旨を書いてマイナス評価になることはないと思っています。
(もっとも、間違った趣旨をかけば積極ミスと評価されると思いますが。)
145 :
949 :2009/09/29(火) 20:30:31 ID:???
趣旨書いても点数はあると思いますね。改正点はとくに。 まぁそれで2点くらいだとすると同じ分量を事案の評価に使えれば4点くらいになるんじゃないでしょうかね。 趣旨ー定義ーあてはめを 定義ー趣旨を踏まえたあてはめにして分量を少なく少なくしないと私の場合字が1行22文字程度なので入りませんでした。
146 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 21:39:24 ID:???
>>141 趣旨を場合によっては書かないべきかについて、争いがあるが、
俺はひたすら書いた。
あとは、とにかく、要件に丁寧に当てはめた。
これで60は軽く超える。
147 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 21:43:49 ID:???
条文の趣旨を書くことにはこだわらなかったな そのまんま当てはめればよいものに条文の趣旨書いても浮くだけだし 当事者の困った状況とそれに相応しい制度という感じで制度趣旨っぽいのは書いたが
148 :
氏名黙秘 :2009/09/29(火) 21:57:10 ID:???
70点越えた人 60点超えた人 50点超えた人 50点以下の人 の構成見比べるといいかもね。
149 :
氏名黙秘 :2009/09/30(水) 20:08:29 ID:???
例題解説 新破産法 法曹会編 書籍コード 310069 判型 新書判 頁数 358頁 税込定価 1,950円 送料 310円 「法曹」第663号から第679号まで「ほうそう講座 破産法」として連載したもの に,若干の補筆を加えたものである。 この例題解説は,従前の「例題解説 破産法」の内容を踏まえつつ,現行破 産法や破産規則によって新設又は改正された事項や,実務の運用について も解説を加え,その内容をより充実させることを目指した。 破産法の要点について,できるだけ平易に解説することを心がけたので,基 礎知識の習得や執務の参考にしていただければ幸いである。
150 :
氏名黙秘 :2009/10/02(金) 10:21:19 ID:???
良スレだったのに、誰もいなくなった
151 :
氏名黙秘 :2009/10/02(金) 10:24:34 ID:???
倒産法演習ノート買ったよ。 面白そう。
152 :
氏名黙秘 :2009/10/02(金) 12:44:55 ID:???
↑で質問した者ですが 〔第2問〕 本問は,具体的な事例を通じて,離婚をめぐって生ずる各種の法律関係と破産手続との関係 等についての理解を問うものである。 設問1(1)については,詐害行為取消訴訟が破産手続開始とともに中断すること,破産管 財人においてこれを受継することができること及び破産管財人が受継した場合には同訴訟が否 認訴訟に変更されることを前提とした上で,本件における財産分与の否認の可否を踏まえて, 破産管財人の受継の要否等を論じる必要がある。そして,財産分与の否認の可否については, 否認類型を意識しつつ,マンションの購入代金の提供者等本件における具体的な事情を踏まえ て論じることが求められる。 私がひっかかってた点に対する答えは 「破産管財人が受継した場合には同訴訟が否認訴訟に変更される」 でした。これは知りませんでした・・。
153 :
氏名黙秘 :2009/10/02(金) 12:50:20 ID:???
154 :
氏名黙秘 :2009/10/02(金) 13:32:37 ID:???
>>153 そうですね。やっぱ伊藤は読むべきだったな。
「
詐害行為取消訴訟は、債務者の責任財産を回復する目的をもつものであるが、
いったん破産手続が開始された以上、責任財産の回復は、
破産財団の増殖に置き換えられ、その目的は、破産管財人による否認権行使によって実現されるのが適当であるという判断にもとづく。
」
155 :
氏名黙秘 :2009/10/02(金) 14:14:49 ID:???
156 :
その1 :2009/10/02(金) 18:01:43 ID:???
質問です。よろしくお願いいたします。 賃貸人Aが破産、賃借人Bは破産手続開始前に賃料をAに前払い、 管財人Cは、賃貸借契約の履行を選択(53条)、 Cは、賃料が得られないので、賃料の前払いに対する偏頗行為否認(162条)を検討する 以上、伊藤眞第2版P280、281
157 :
その2 :2009/10/02(金) 18:03:24 ID:???
@否認の対象となる行為の主体には争いがあるが(伊藤P392)、 本件で、否認の対象となる賃料支払の主体は破産者ではない。 A偏頗行為否認が典型的に認められるのは、 破産者が特定の債権者に弁済したときである。 本件では、そのような典型例とは異なる。 むしろBからAに支払いがなされAの財産は増えている。 このように考えると、偏頗行為否認が認められることなどないような気がします。 どのような理由で賃料前払いの偏頗行為否認が認められるのでしょうか?
158 :
氏名黙秘 :2009/10/02(金) 20:09:17 ID:???
だね。ありえんと思う。
159 :
156 :2009/10/03(土) 18:09:34 ID:???
160 :
氏名黙秘 :2009/10/03(土) 18:30:57 ID:???
賃料前払いについては改正前との対応で勉強するといいかも。 改正点だし。
161 :
氏名黙秘 :2009/10/04(日) 00:44:27 ID:???
いつ改正あったの? かなり前やろ?
162 :
氏名黙秘 :2009/10/04(日) 00:50:55 ID:???
現行倒産法は平成16年だっけ?
163 :
氏名黙秘 :2009/10/04(日) 00:58:22 ID:???
改正というか新法
164 :
氏名黙秘 :2009/10/04(日) 01:05:08 ID:???
>>156 その記述は本当か?
初版にはそんなのないんだけど
165 :
氏名黙秘 :2009/10/04(日) 01:07:30 ID:???
あるよ。
166 :
氏名黙秘 :2009/10/04(日) 01:08:16 ID:???
第2版にはある。
167 :
氏名黙秘 :2009/10/04(日) 01:20:00 ID:???
168 :
氏名黙秘 :2009/10/04(日) 01:36:20 ID:???
>>167 賃料債権を譲渡した場合は、詐害行為否認(160条1項、161条)
賃料の前払いは、偏頗行為否認(162条)
と書いてある
169 :
氏名黙秘 :2009/10/04(日) 01:48:39 ID:???
初版だと、P271かな? 第2版と同じように書いてあると思う。
170 :
氏名黙秘 :2009/10/04(日) 02:13:05 ID:???
>>157 否認のところの主体についての記述で、
「破産者に代わって第三者が債権者に弁済をなしたときにも破産者の行為が見られない。
これらの場合にも、債権者や第三者の行為の結果が破産債権者に有害であるとすれば、否認を考える必要があるが、
否認の要件を定める法文は、破産者の行為を否認の対象としているので、議論の対立が生まれる。」」
とある。
また、同じところに、
「たとえ第三者の行為であっても、その効果において破産者の行為と同視されるものが認められれば、
それについて否認の成立を認めてよい。法文からみても、破産者の行為をまったく不要とするのは解釈論として行き過ぎであるが、
第三者の行為が債務消滅などの効果の点で破産者の行為と同視されるものであれば、否認の対象となる。」
とある。
BからAに支払がなされAの財産は増えているとはいっても、賃料債権は失われているわけで、
「第三者の行為の結果が破産債権者に有害である」とも考えうる。
そうはいっても、要件に当てはめていくと、通常の賃料前払いでは否認が認められることはまずないでしょうね。
171 :
氏名黙秘 :2009/10/04(日) 20:36:58 ID:uvDAbXO9
>>170 そういう問題じゃないことに気づいたらまたレスしてください
172 :
氏名黙秘 :2009/10/04(日) 21:26:42 ID:???
?
173 :
氏名黙秘 :2009/10/04(日) 21:40:12 ID:???
>>171 170さんの答えは的確だと思うが??
伊藤眞は否認の対象となる行為の主体を破産者に限定していない。
破産者の行為と同旨しうる場合は否認の成立を認める。
よって157さんの@の問題点はクリアしうる。
賃料債権が失われていることに注目することで詐害性も認めうる。
よって157さんのAの問題点もクリアしうる。
ってことを言っているんでしょ?
174 :
氏名黙秘 :2009/10/05(月) 00:27:52 ID:???
時間が無い人、時間を割きたく無い人は ケースブックとか予備校の答練問題集めたりとか、 とにかく学校のレジュメか何かでざっと知識回してから 問題こなしまくって条文操作の練習しまくったほうが良いと思う 基本書通読とか百選回すとかはそれ以降じゃないかなぁと。
175 :
氏名黙秘 :2009/10/05(月) 06:13:10 ID:???
倒産法演習ノートは入門書って感じで使えないな もっとハイレベルなの出ないのかよー
176 :
氏名黙秘 :2009/10/05(月) 06:47:40 ID:???
こなしまくるほどの問題がないのが現状だね。 なぜ倒産法ってこんなに演習書が少ないんだろ。
177 :
氏名黙秘 :2009/10/05(月) 09:24:58 ID:???
倒産法演習ノート, 事例問題短い 長文の演習書ないの?
178 :
氏名黙秘 :2009/10/05(月) 10:22:07 ID:???
>>176 過去問、ロースクール倒産法、各種期末試験、予備校問題
十分だろ
179 :
氏名黙秘 :2009/10/08(木) 04:02:17 ID:???
>>156 >>管財人Cは、賃貸借契約の履行を選択(53条)、
>>Cは、賃料が得られないので、賃料の前払いに対する偏頗行為否認(162条)を検討する
ところで,この状況って正しいの?正しいというか合理的な行動なんだろうか?
56条1項で53条1項2項は適用除外されるから,
(賃借人から解除しない限り)破産管財人は破産財団所属の目的物について,
(賃料の前払いはされたけど)賃料を得られないまま,
賃借人のために管理行為を続けないければならないから,
賃料の前払いを偏頗行為として否認できないかが問題となるのではないんだろうか?
管財人が履行を選択した(賃料債権を行使する,し続ける)にもかかわらず,
賃料の支払を否認するっていう状況が分からない。
180 :
氏名黙秘 :2009/10/08(木) 07:47:41 ID:???
昔の伊藤眞の破産法の該当箇所らしきところを見てると、
>>156 のような記述はないなあ。
「賃貸借契約が存続する場合に、賃借人の有する請求権は、財団債権とされる。
履行が選択された場合と同様に扱う趣旨である。」
として、むしろ借地借家を前提にしているかのように読める。
もちろん、56条1項が賃貸人破産において常に適用されるわけではないから、
>>156 が間違ってるとまではいえないと思うんだけども。
181 :
179 :2009/10/08(木) 10:07:11 ID:???
>>180 >>もちろん、56条1項が賃貸人破産において常に適用されるわけではないから、
そこは僕も考えました。
56条が適用されないので,53条1項により破産管財人は賃貸借契約の履行を選択した上で,
否認権を行使する,このことに法律上は特に制限がないと思います。
ただ,だったらなぜ解除選択をしないのか?
解除選択よりも履行選択して否認権行使のほうがデメリットがあるのかな,と。
なんて言えばいいのか,履行選択して否認って,賃料をもらいなおす,みたいな感じでしょうか?
一方で,56条1項が適用されて53条1項2項が適用除外になり,
破産管財人が解除選択できないとしたら否認権で対応する必要があると思います。
例えば,破産手続き開始決定前に賃借人と賃貸人が何かの事情で結託して,
56条1項が適用される状態を作出させて,破産管財人が解除選択を行使できない場合です。
(僕はそういうケースを想定していました。)
仮にそういうケースならば,否認権行使の要件解釈をして,
否認権行使を認める必要性も実益も高いかな,と。
なんか,思いっきり間違えていたらごめんなさい。
182 :
氏名黙秘 :2009/10/08(木) 13:19:14 ID:???
破産手続き開始後に、破産管財人が新たに従業員を雇用するには、破産法上、何か手続は必要でしょうか? 当該従業員を雇う目的は、未完成の工芸品を完成させるためです。
183 :
氏名黙秘 :2009/10/08(木) 13:22:18 ID:???
>>182 賃金の額によっては、裁判所の許可を得なければならない可能性があり得る。
184 :
氏名黙秘 :2009/10/08(木) 13:27:09 ID:???
あとは、営業(事業)の許可も一応問題になるかな。
185 :
氏名黙秘 :2009/10/08(木) 13:34:17 ID:???
それから、工芸品を売却するときも許可が必要になる場合がある。
186 :
氏名黙秘 :2009/10/08(木) 13:49:57 ID:???
>>182 未完成の工芸品を完成させるために雇用契約を締結するにあたっては、破産法上、特別な手続は必要ありません。
もっとも、労働法(労基法、労契法等)の規定には服さなければなりませんが。
187 :
氏名黙秘 :2009/10/08(木) 21:48:05 ID:???
合格者に聞きたい
188 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 06:59:45 ID:???
合格者で倒産法40点の人と、 不合格者で倒産法60点の人なら、 どっちの話の方が参考になるかな。
189 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 23:16:15 ID:???
倒産法演習ノートって解答例ついてる?
190 :
氏名黙秘 :2009/10/09(金) 23:18:29 ID:???
ついてる
191 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 16:07:58 ID:???
法曹会の例題解説新破産法いいな。 説例形式だけど教科書的な内容なので電車の中でさっと読むのに向いてる。
192 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 23:15:54 ID:???
>>191 おいおい、おまえ倒産法初心者だろw
例題解説は実務色強すぎで新司向きじゃないのは一目瞭然。
193 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 23:19:54 ID:???
分量は経済法の10倍多いわ、 演習本はまともなのがないわで、 なにかとストレスのたまる科目だよなw
194 :
氏名黙秘 :2009/10/10(土) 23:42:39 ID:???
ポイントを絞れば分量少なくても55点獲れるぞ
195 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 00:20:04 ID:???
分量が多い方が、やってない周りと差がつくし、 条文そのままで掘り下げることもあまり要求されないから、 結構やりやすいと思うけどな。
196 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 00:42:11 ID:???
>>191 教科書的てw内容理解できてるのかな?
実務家用だと思うよ。
197 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 00:50:32 ID:oNr6lHgF
法曹会の例題解説シリーズと設題解説シリーズには外れがない。
198 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 01:01:04 ID:???
>>197 そりゃ、書籍としてはそうだよね。
>>196 は、新司法試験対策として適切なのか?っていう
議論をしているのだと思うよ。
199 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 09:54:54 ID:???
200 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 10:11:56 ID:???
倒産法選択者の合格率の高さは異常。 そりゃ択一すら間に合わないような奴が選ぶとは思えないからな。
201 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 10:32:58 ID:???
202 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 10:35:44 ID:???
勉強ができる人が集まるからね。 その分、倒産でへた打つと、下位に沈むよ。
203 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 10:39:05 ID:???
にしても今年の85点はどんな答案書いたんだw
204 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 11:30:02 ID:bzKC8Ns+
Wセミナーから出ている「選択科目速習完成『倒産法』」ってう 講座受講した方いますか? ローの倒産法の授業が単位少ないし、 あまりに講義内容が分かりずらくて酷いので、予備校の講義受講 しようとおもうのですが、いろいろ調べたらWセミナーのこの 講座しか倒産法を一から教えてくれる講座がないもので。 この講座をもし過去に受講した方がいれば評釈をお願いします。 または、予備校の倒産法講座を受講する必要があるかどうかなどの アドバイスも良かったら教えてください。
205 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 12:08:34 ID:7UrEM4b3
>204 伝聞ですがセミナーの倒産法講座、評判よいみたいです。 MDとか試聴させてもらったらどうでしょう?
206 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 12:11:03 ID:???
>>191 電車の中でさらっと読むのがいいよな。
ほうそう講座の執筆者は総研の教官。だから、主に書記官研修生向けに書かれてる。
207 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 12:18:53 ID:???
>>204 ウチも授業が?なので、
そのセミナーの倒産法の講義を聴いてる。
新保自身が書いたテキスト(コレが指定されている)に線引いてばかりの
ような感のある授業。
お勧めではない。
ただ、テキスト読んでるより、人の話を聞いた方が頭に入るから
という程度の期待で利用するなら有りかも。
定価で購入するほどの価値はない講義だと思う。
とか書くとヤフオクに出す奴がいるかもw
俺は書き込みあり、かつカセットだから出さないけどww
まだ、聞き終わってない段階での感想で申し訳ない。
208 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 12:33:51 ID:???
>>204 受講したことあります。
担当の新保先生が倒産実務に携わっている方なのでわかりやすかったですよ。
特に、倒産法の学習の初期にアウトラインを掴むのには最適だと思います。
条文を見ながら二回程聞くと、その後の基本書・演習書の学習がスムーズに進みます。
初期段階での躓きを避けたいなら聞く価値ありです。
209 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 12:34:08 ID:???
>>204 私は一番初期に出たやつを聞きましたけど、結構よかったですよ。
何度も繰り返し聞けば、倒産法の体系は頭に入るんじゃないでしょうか。
ただ、きっちりやろうと思ったら、
やっぱり条文を潰したり基本書を読んだり演習を解いたりするのが必要になってくるでしょうね。
一番最初のとっかかりとしてはわかりやすいと思います。
210 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 13:15:51 ID:???
>>182 某ローの演習の課題だろwww
俺はわかってるぞw
211 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 14:26:49 ID:???
>>206 電車の中でさらっと読んで、全く頭に残らないタイプだろなwおまえ
例題解説を試験対策として読むバカw
212 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 16:28:50 ID:???
213 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 16:53:26 ID:???
なんでそんなに荒んでるの?
214 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 16:58:45 ID:???
>>213 例題解説を試験対策として用いる愚かさを憂えんでいるだけさw
他の受験生が真似すると大変だから。
215 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 17:03:37 ID:???
新保が絶賛されててワロタ。 色んな人がおるもんや(´・ω・`)
216 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 17:11:06 ID:???
>いろいろ調べたらWセミナーのこの >講座しか倒産法を一から教えてくれる講座がないもので。 セミナー社員乙、 伊藤塾でも一から教えてくれるよw
217 :
氏名黙秘 :2009/10/11(日) 19:05:45 ID:???
塾社員乙
218 :
氏名黙秘 :2009/10/12(月) 22:47:30 ID:???
で、例題解説(青い本)ってどうなの?
219 :
氏名黙秘 :2009/10/12(月) 22:54:26 ID:???
>>218 実務家だけど、実務をふまえて平易に破産法を解説しているよ。
新司の傾向と相容れないのかどうかはわからないけれども。
220 :
氏名黙秘 :2009/10/14(水) 13:09:42 ID:???
459 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2009/10/12(月) 21:46:47 ID:??? ♪知財を選ぶベテは 心清きベテ〜 アキバのヲタのような 僕の友ベテ 倒産選ぶベテは 心強きベテ〜 未修につらく当たるような 僕の友ベテ 国私を選ぶベテは 心深きベテ〜 楽勝科目と嘯くような 僕の友ベテ 労働選ぶベテは 心広きベテ〜 自習室にこもるような 僕の友ベテ
221 :
氏名黙秘 :2009/10/14(水) 21:13:48 ID:???
ワオ!
222 :
氏名黙秘 :2009/10/14(水) 21:25:06 ID:???
概説(通読用) イトマコ(辞書) 大コンメ(辞書) ロー倒 演ノート これで新司はクリアできるべ?
223 :
氏名黙秘 :2009/10/15(木) 03:26:25 ID:???
>>222 百選は要りませんか?判例六法でOKとか?
イトマコ(基本書)
ロー倒(演習)
百選(判例)
…なんですよね、僕は。
インデックスとか演ノートに興味ひかれるんですけど。
今買っても棚の飾りになっちゃう。
224 :
氏名黙秘 :2009/10/15(木) 03:46:54 ID:???
ローのレジュメと各校期末、答練問題、本試験過去問、条文 気になったらコンメの該当箇所を読む これだけで上位2割に入れたよ
225 :
氏名黙秘 :2009/10/15(木) 03:48:24 ID:???
選択法はレベル低いからね
226 :
氏名黙秘 :2009/10/15(木) 03:53:13 ID:???
よっぽど時間持て余してるなら良いけど 基本書通読するくらいならレジュメを何度も回して問題解いたほうが良いと思う。。
227 :
氏名黙秘 :2009/10/15(木) 22:33:14 ID:???
倒産法は実力者が多い
228 :
氏名黙秘 :2009/10/17(土) 16:15:56 ID:???
破産手続開始の申立に時効中断の効力があり、申立が取り下げられた場合には 時効の中断効が「催告」に転換するというのは分かるんですが、申立そのものには「催告」 の効力はあるんでしたっけ?
229 :
氏名黙秘 :2009/10/17(土) 19:23:55 ID:???
破産手続開始の申立そのものは 「裁判上の請求」(民法149条)にあたる 判例六法 民法149条6」
230 :
228 :2009/10/17(土) 19:46:03 ID:???
すみません、記述が漏れていました。 正しくは、 『申し立てそのものには、民法412条3項にいう「履行の請求」としての催告の効力は あるんでしたっけ?』 です。 つまり、債権者が破産手続開始の申し立てをした時点で、債務者に履行遅滞の責任が生ずるか否か、ということです。
231 :
氏名黙秘 :2009/10/17(土) 19:51:20 ID:???
あるわけないじゃん。支払えという請求じゃないんだから。
232 :
氏名黙秘 :2009/10/17(土) 19:58:40 ID:???
つうか、付遅滞してないのにどうやって破産申立てするんだよ。
233 :
氏名黙秘 :2009/10/17(土) 20:00:21 ID:???
あ、できるな。スマソ。
234 :
228 :2009/10/17(土) 20:00:34 ID:???
>>231 演習問題なんですが、どう論述すれば良いのか、わかりません。
設問は、
破産手続開始の申立に、付遅滞としての催告(民412条3項)の効力が認められるか否かについて論じなさい。
です。
伊藤先生の基本書を見ても、そのあたりについての記述が無いもので・・・
235 :
氏名黙秘 :2009/10/17(土) 20:11:22 ID:???
>>234 それ、民法プロパーの問題じゃね?
普通に裁判所に対する行為だから付遅滞効はないでいいんじゃないの?
実務上は、期限の利益喪失条項で処理しているね。
破産手続開始原因の発生をもって当然に(あるいは請求により)期限の利益を喪失する的な条項がある。
236 :
氏名黙秘 :2009/10/17(土) 20:16:01 ID:???
訴え提起も裁判所に対する行為だけど訴状送達に催告としての効力が認められている。
237 :
氏名黙秘 :2009/10/17(土) 20:20:09 ID:???
>>235 一般的な期限の利益喪失事由って、破産手続開始原因の発生だっけ?
原因の発生って時期が不明確だし、あんまり使われてないんじゃないかな。
たぶん、破産手続開始決定を受けたとき、っていうのが一般的な気がする。
238 :
氏名黙秘 :2009/10/17(土) 20:23:24 ID:???
239 :
氏名黙秘 :2009/10/17(土) 22:37:52 ID:+Bp/Mn0u
>>230 >つまり、債権者が破産手続開始の申し立てをした時点で、債務者に履行遅滞の責任が生ずるか否か、ということです。
まず、裁判上の請求は、民法412条3項の「履行の請求」にあたるが、
これは、訴え提起そのものの効果として付遅滞効が生じるということではなく
債務の履行を促す債権者の意思が訴状の送達によって債務者に到達することによるもの。
(この点で、債権者の権利行使性が認められれば足りる時効中断事由としての請求と異なる)。
債権者が破産手続開始申立をしてもそれが債務者に送達・公告されるわけではないから、412条3項「履行の請求」にはあたらない。
240 :
氏名黙秘 :2009/10/18(日) 09:57:39 ID:???
ふと思ったんだけど、 逆に期限の定めのない債権なら弁済期(≒付遅滞日?)はいつになるんだろう? 期限付債権の場合は、破産手続開始時に弁済期到来とみなされるが、 期限の定めのない債権についてはその定めはない。
241 :
氏名黙秘 :2009/10/18(日) 12:10:47 ID:8Up9WMGs
>>240 期限の定めない債務については、民法137条1号の原則通り
242 :
氏名黙秘 :2009/10/18(日) 12:22:06 ID:???
期限の定めがない場合は「期限の利益」はないのでは。 いつでも請求されたら履行しないといけないんだから。 ちなみに、「1号の債務者の破産手続開始の決定は、破産法103条3項・148条3項により 弁済期が到来したものとみなされるので、現在では適用の余地がない。」 (基本法コンメンタール民法総則137条関連)
243 :
氏名黙秘 :2009/10/18(日) 12:29:19 ID:8Up9WMGs
なるほど。そういうことね。
244 :
氏名黙秘 :2009/10/18(日) 17:20:24 ID:???
それで結局どうなるのだ?
245 :
氏名黙秘 :2009/10/21(水) 08:12:16 ID:???
概説、百選、演ノーで大丈夫だろ
246 :
氏名黙秘 :2009/10/23(金) 10:18:58 ID:8O0fnru6
再生法については、ロースクール倒産法の類題 条文の抽出がメインですが
247 :
氏名黙秘 :2009/10/30(金) 22:17:47 ID:???
質問です。民事再生法252条5項は、なぜ249条1項前段しか対象としていないのでしょうか。 この条文を素直に解釈すると、250条の職権によるケンレン破産の場合には、 252条5項は適用されず、労働者の給与債権の保護が低下する場合があると思うのですが、 それでは均衡を失するように思えるのですが・・・。 249項1項前段に限定する合理性ってあるのでしょうか?
248 :
氏名黙秘 :2009/11/07(土) 00:27:28 ID:???
演習ノートの第6問、問1の@に 「(リース会社の)C社は 民事再生法49条1項に基づき (再生債務者との)契約を解除したと主張した」 とあるけど、(設問内容はこの主張に対する反論。) 49条1項に基づく解除は「再生債務者等」だから そもそもC社は49条1項を主張できないよね?
249 :
氏名黙秘 :2009/11/08(日) 13:45:49 ID:???
250 :
氏名黙秘 :2009/11/08(日) 15:18:15 ID:???
もっとミスない?
251 :
氏名黙秘 :2009/11/08(日) 17:07:35 ID:???
ミスってほどじゃないが、問題文が舌足らずなところはあるな。 同じく、6問の小問2も「申し立てる構えである」と書いている以上、まだ申し立ては なされていないと考えられる。そうすると、担保権実行の中止命令は書かなくても よいと考えることもできる。 まあ、問題文の事情を読めば、あきらかに担保権実行の中止命令で使う事情が書いてあるので 普通は書くとは思うんだけどね。もう少し丁寧に書いてほしかった。
252 :
氏名黙秘 :2009/11/08(日) 17:13:28 ID:???
ああいう演習系は試験問題と違うのだから問題設定にあまり突っ込まない方がいいと思う。 丁寧に書いてほしいというのは同意だが、問題文にいちゃもんつけても生産的ではない。 俺は、問題になりそうなところを手広く拾う練習問題と割り切ることにしてる。 実際にきちんと論じることを取捨選択できるのは過去問のみ。
253 :
氏名黙秘 :2009/11/08(日) 19:10:36 ID:???
演習ノートって紳士向き? 概説があわなかったんで買ってないんだよね
254 :
氏名黙秘 :2009/11/11(水) 20:02:51 ID:???
>>253 前書きでは、確か試験なんか程度が低いみたいなこと書いてたよ。
学者系演習書の枕詞みたいなもんだから気にしなくてもいいと思う。
255 :
氏名黙秘 :2009/11/15(日) 11:15:47 ID:???
登記請求権って財産上の請求権ではないから破産債権ではないですよね? 所有権に基づく妨害排除請求権としての登記手続請求権も、売買契約に基づく(履行請求権としての)登記手続請求権もどうように考えていいのですか?
256 :
氏名黙秘 :2009/11/15(日) 12:45:06 ID:???
登記請求権が財産上の請求権ではないというのはどういう了見だ? 身分上の請求権なのか? 組織法上の請求権なのか??
257 :
氏名黙秘 :2009/11/15(日) 17:46:13 ID:???
>>255 難しい質問だな。所有権に基づく登記請求権は、取戻権として扱われる。
したがって、破産債権ではない。条文上の文言でいうのであれば、「請求権」にあたらないことになる。
しかし、債権的な登記請求権は取戻権と考えるのは難しいような気がする。
そうなると、破産債権と解して、金銭化ということになるのかね?
258 :
氏名黙秘 :2009/11/15(日) 18:15:47 ID:???
うーん、登記手続をしろというのは意思表示をしろということであって 財産を取戻すのではないから、取戻権ではないでしょう。 物権的請求権は破産債権にならないというだけだと思う。 上の例は物権的登記請求権と物権変動的登記請求権だね。 債権的登記請求権については、たしかに人的請求権だから破産債権となりうる。 ただ、賃貸借なんかの契約に付随するのが通常だから 実際上は、本体的契約関係の処理にかかってくるのではないかと思う。
259 :
氏名黙秘 :2009/11/15(日) 18:21:42 ID:???
でも、所有権に基づく登記請求権は、物権的妨害排除請求権だよね。 実体法上の性質から考えると、取戻権にならない?
260 :
氏名黙秘 :2009/11/15(日) 19:18:47 ID:???
「妨害排除」ならますます「取戻」権にならないでしょう。 破産者の木が隣人の土地に倒れていた場合、 隣人の有する妨害排除請求権は「木を除去しろ」ということであって 取戻権にはならないよね。 けっきょく隣人は単純に手続外で木を除去しろということができるわけだね。
261 :
氏名黙秘 :2009/11/15(日) 19:51:16 ID:???
騒音の差止めも取戻権と解される(概説P161)以上、取戻しという字面は 根拠にならないのでは?概説にも、「占有が問題となる場面・・・に限定されない」と 書いてあるし。
262 :
氏名黙秘 :2009/11/15(日) 19:52:20 ID:???
なんかおかしい方向に行ってないか?
取戻権かどうかは、対象物が「破産者に属しない財産」(62条)かどうかで決まるわけだろ。
売買の買主からの請求でも、所有権に基づいて移転を請求するのであれば、
「破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利」となって取戻権ということになるでしょ。
妨害排除かどうかというのは直接関係ない。
>>260 手続外で除去しろと請求できるというが、
その請求権が破産債権に属するならば、手続外で請求しうる根拠が必要でしょ。
木が破産手続開始前に倒れてきていたのなら、
「破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」のように思えるが、
破産債権に該当しないというのか、破産債権に該当するけど手続外で請求しうる特別の根拠があるというのか、
どっち?
263 :
氏名黙秘 :2009/11/15(日) 20:11:26 ID:???
>>261 なるほど。
まあ、一般の取戻権は実体上の権利が破産手続によって影響を受けないという消極的意味しかなく、
手続外とされるのと実質的には同じことなんだけどね。
個人的には、規定の文言を重視して「手続外」と説明したほうがよいとは思います。
>>262 むしろ君が流れよく読んでからレスして。
264 :
氏名黙秘 :2009/11/15(日) 22:51:48 ID:???
?
265 :
氏名黙秘 :2009/11/27(金) 20:43:54 ID:???
質問です。 160条1項2号には「方法」が義務に属さないことは規定されていませんが、2項2号では「方法」も挙げられています。 この規定の違いの理由について、概説(初版)P266によると、「行為の時期については回収不能リスクの変更をもたらすものではないため」と 記載してあります。これはどういった意味なのでしょうか?
266 :
氏名黙秘 :2009/11/29(日) 13:35:17 ID:???
◆最高裁判所裁判官(15名) 藤田 宙靖 東京大卒 甲斐中 辰夫 中央大卒 (来年1月1日退官) 今井 功 京都大卒 (今年12月25日退官) 中川 了滋 金沢大卒 (今年12月22日退官) 堀籠 幸男 東京大卒 古田 佑紀 東京大卒 那須 弘平 東京大卒 涌井 紀夫 京都大卒 田原 睦夫 京都大卒 近藤 崇晴 東京大卒 宮川 光治 名大院了 桜井 龍子 九州大卒 竹内 行夫 京都大卒 竹崎 博允 東京大卒 金築 誠志 東京大卒 須藤 正彦 中央大卒 (中川氏の後任に内定) 千葉 勝美 東京大卒 (今井氏の後任に内定) 横田 尤孝 中央大卒 (甲斐中氏の後任に内定)
267 :
氏名黙秘 :2009/12/07(月) 20:07:55 ID:???
倒産法初学者です 倒産法選択者の方は六法何を使ってますか? ポケ六だと会社更正法が一部削除されてて…
268 :
氏名黙秘 :2009/12/07(月) 21:59:17 ID:UMhcvESG
願書明日までだけど、みんなきちんと出した? 先週出したけど、受験票が届く4月まで何の音沙汰もないみたいだから、 きちんと受理されてるのか少し気になる。
269 :
氏名黙秘 :2009/12/07(月) 22:57:30 ID:???
倒産は102だぞ、間違えるな
270 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 00:18:39 ID:???
>269 こんな場所で嘘書き込んでも、別に誰も信じないだろうけどね。 もし1人でも馬鹿が信じて間違えてくれれば儲けものだと思った? そんなやつはどうせ、すべるよ。 選択科目コードを間違えるようなやつが受かるはずないだろw
271 :
氏名黙秘 :2009/12/08(火) 00:26:17 ID:???
272 :
氏名黙秘 :2009/12/23(水) 21:02:25 ID:???
こういう原始的な応酬って司法板ならではだな。
273 :
氏名黙秘 :2009/12/24(木) 01:25:37 ID:???
合格者が書き込んでいたときは良スレだったのに、何でお前らクズはスレ潰ししかできなんだろうか? リアルで死んでくれ
274 :
氏名黙秘 :2009/12/25(金) 23:39:08 ID:???
民事再生法のお勧め本は??
275 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 00:04:26 ID:???
伊藤眞
276 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 00:07:44 ID:???
マジレスすると、実務家用の本でアウトライン掴み、条文読み込み、あとはローの講義を受けてりゃ充分。 但し、上位ロー限定な。
277 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 02:13:22 ID:???
278 :
氏名黙秘 :2009/12/26(土) 02:41:04 ID:???
下位ロー生?
279 :
氏名黙秘 :2010/01/02(土) 23:40:11 ID:fn7fep0b
質問よろ LS倒産P228 1行目 転用型1では、転買主Cは、 未だ登記を得ていないので、単なる破産債権をもってるだけ〜 ←なんでこうなるのでしょうか? 5人組概説読んでも載ってません。 上記の帰結として、 登記を経由してれば 「その他一般の優先権がある破産債権」(98条1項)になるってことですよね? ここでの「一般の優先権」は、ざっくりと177条のことでいいの?
280 :
氏名黙秘 :2010/01/03(日) 21:36:00 ID:???
破産管財人の第三者性により、転買主(破産者からの買主)は 手続開始前の登記なければ、原則として所有権取得を破産管財人に対抗できない =破産手続き上、所有権取得はないものとして扱われる(=×取戻権) =転買主が有するのは、破産手続き開始前の売買契約によって取得した、 損害賠償請求権に転化しえ、かつ価格評価も可能なもの(→∴損賠に転化前でもOK) として破産債権となる、引渡・移転登記請求権のみ ってことでは?
281 :
氏名黙秘 :2010/01/08(金) 14:21:03 ID:GYLl3Tys
演習ノート21問の回答例はあんまりよくないな 十分合格答案なんだろうけど
282 :
[我妻榮] :2010/01/10(日) 23:24:09 ID:???
演習ノート おれは、おきのまさみ氏の解説・答案は読みにくいと思った。 一文が長すぎるところもあり。。。 でも、偉いから誰も言わないのかな?
283 :
氏名黙秘 :2010/01/11(月) 04:42:26 ID:???
284 :
氏名黙秘 :2010/01/11(月) 05:01:26 ID:???
アホ? 回答されてんジャン あれであってるよ
286 :
氏名黙秘 :2010/01/17(日) 12:59:36 ID:???
◆最高裁判事(着任順)
藤田 宙靖 東京大卒
堀籠 幸男 東京大卒
古田 佑紀 東京大卒
那須 弘平 東京大卒
田原 睦夫 京都大卒
近藤 崇晴 東京大卒
宮川 光治 名大院了
桜井 龍子 九州大卒
竹内 行夫 京都大卒
竹崎 博允 東京大卒
金築 誠志 東京大卒
須藤 正彦 中央大卒
千葉 勝美 東京大卒
横田 尤孝 中央大卒
白木 勇 東京大卒 new
◆高裁長官
札幌高裁長官 田中 康郎 中央大卒
仙台高裁長官 房村 精一 東京大卒
東京高裁長官 安倍 嘉人 東京大卒 new
名古屋高裁長官 門口 正人 東京大卒
大阪高裁長官 大谷 剛彦 東京大卒
広島高裁長官 相良 朋紀 東京大卒
高松高裁長官 林 醇 京都大卒
福岡高裁長官 大野市太郎 東京大卒 new
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100115-00000056-mai-peo
287 :
氏名黙秘 :2010/01/17(日) 23:49:39 ID:???
今年受験予定の者です。 今は、辰巳の百選解説の講義を聞いていますが、よいですね。 なかなか役に立ちそうです。 あと、合格者の方にお聞きしたいのですが、条文の趣旨はどうやってまとめました?? コンメンタールとかをまとめたのでしょうか??
288 :
氏名黙秘 :2010/01/18(月) 14:05:15 ID:???
工作員乙
289 :
氏名黙秘 :2010/01/29(金) 12:18:45 ID:???
演習ノート21解いたけど 細かいばかりで実にくだらん科目だな H16改正で新法になったというのに まだ条文では不明確なことだらけ。 学者が嬉々としてくだらん議論してばかり。 同じ改正をするのならもっと要件効果を明確にできなかったのか やたらと時間ばかりかかるし、 こんな負担の多い科目を選択したら合格できるはずの人間も 合格できなくなるわ
290 :
氏名黙秘 :2010/01/29(金) 12:26:41 ID:???
倒産を選択した人間の人生のほうが先に倒産します
291 :
氏名黙秘 :2010/01/29(金) 13:16:27 ID:???
◆法務・検察首脳 検事総長 … 樋渡利秋 東京大卒 次長検事 … 伊藤鉄男 中央大卒 札幌高検検事長 … 小津博司 東京大卒 仙台高検検事長 … 増田暢也 中央大卒 東京高検検事長 … 大林 宏 一橋大卒 名古屋高検検事長…松永栄治 九州大卒 大阪高検検事長 … 中尾 巧 関西大卒 広島高検検事長 … 笠間治雄 中央大卒 高松高検検事長 … 柳 俊夫 一橋大卒 福岡高検検事長 … 有田知徳 中央大卒 法務事務次官 … 大野恒太郎 東京大卒
292 :
氏名黙秘 :2010/01/29(金) 13:18:19 ID:???
新司法試験・平成22年新司法試験考査委員 神戸大学 6人 東京大学 5人 大阪大学 4人 京都大学 3人 中央大学 3人 一橋大学 2人 早稲田大学 2人 上智大学 2人 北海道大学 1人 東北大学 1人 筑波大学 1人 広島大学 1人 学習院大学 1人 明治大学 1人 立教大学 1人 法政大学 1人 成城大学 1人 同志社大学 1人
293 :
氏名黙秘 :2010/01/29(金) 13:30:45 ID:???
伊藤概説
294 :
氏名黙秘 :2010/01/29(金) 13:32:21 ID:???
山本倒産法概説
295 :
氏名黙秘 :2010/01/29(金) 13:34:41 ID:???
宗田
296 :
氏名黙秘 :2010/01/30(土) 00:54:29 ID:???
倒産法の受験会場どこになったー?
297 :
氏名黙秘 :2010/01/30(土) 10:09:01 ID:Gj+zGsaa
298 :
氏名黙秘 :2010/01/30(土) 21:28:38 ID:???
299 :
氏名黙秘 :2010/01/31(日) 23:18:18 ID:???
東京はー?
300 :
氏名黙秘 :2010/02/03(水) 18:19:34 ID:M/HRA3G6
これからロー入学するものです。 倒産法はCbookとかシケタイで予習したほうがいいでしょうか? それともいきなり基本書でいけましたか??
301 :
氏名黙秘 :2010/02/03(水) 20:11:33 ID:???
302 :
氏名黙秘 :2010/02/03(水) 20:36:13 ID:RWU2P6Pz
条解破産法(弘文堂)
303 :
氏名黙秘 :2010/02/03(水) 20:59:38 ID:???
304 :
氏名黙秘 :2010/02/03(水) 21:36:55 ID:???
>>300 山本「倒産処理法入門」がいいだろう。
ただし、ゆくゆくは伊藤眞を読むことになるから、それを考えると、
プレップ破産法をひと回しして、いきなり伊藤眞に行くのもいいかも。
305 :
300 :2010/02/04(木) 12:14:23 ID:lan4QZQ+
みなさんありがとうございます! あのあと自分も調べたのですが、学者の書いた入門書としては 山本「倒産処理入門」が有名のようですね。 他に入門書として、田頭章一という人が書いた入門書があるみたいですが、 内容は山本と比較してどうなんでしょうか?? >304 私が行くローは山本、笠井他「倒産法概説」を使うようなんですが、伊藤眞 のレベルまで必要なんですか!? いろいろ聞いてしまってすいませんがm(__)m
306 :
氏名黙秘 :2010/02/04(木) 21:50:22 ID:???
シケタイでるらしいが
307 :
??? :2010/02/05(金) 18:47:19 ID:8T+jCbMg
辰巳からでている、過去問ぜんぶ検討倒産法の講座がとてもよかったです。 点数をとるために勉強するぽいんとが初めてわかりました。 あわわ
308 :
氏名黙秘 :2010/02/05(金) 19:09:44 ID:???
倒産法概説は、もうすぐ新版が出るの?
309 :
氏名黙秘 :2010/02/06(土) 21:36:29 ID:???
辰巳からえんしゅう本倒産法でるみたいよ
310 :
氏名黙秘 :2010/02/06(土) 22:43:19 ID:???
辰己本校でしか買えません
311 :
氏名黙秘 :2010/02/08(月) 19:19:17 ID:???
えんしゅう本講座を取るかどうか迷ってたんだが、 本が単体で出るなら、本と、重点講義講座にしようかと思ってる。
312 :
氏名黙秘 :2010/02/09(火) 16:34:13 ID:???
迷うくらいなら両方ともやれ
313 :
氏名黙秘 :2010/02/11(木) 22:44:14 ID:KDyYhMHY
百選65の破産54条の事件、なんでこんな訴え起こしたんだ?? ひどい扱いが確認されたりでもしない限り、財産貸すだけなら 賃料入って来る分いいことだと思うのだが。
314 :
氏名黙秘 :2010/02/11(木) 22:54:46 ID:???
315 :
氏名黙秘 :2010/02/11(木) 22:55:28 ID:???
>>305 授業で分かんないところ調べたりするときに、伊藤眞は必須だから、最終的には
買うことになると思うよ。もっとも、あの本を全部読むことまでは試験のためには不要です。
ただ、伊藤眞の破産法は、読んでわかると思うけど、概説などの本に比べて、
かなり文章がわかりやすい。
個人的には、民訴の本よりも文章がわかりやすいように思う。
だから、あの本の厚さにビビんなくても大丈夫よ。
316 :
氏名黙秘 :2010/02/11(木) 22:57:28 ID:???
横レスだが、伊藤眞の文章がわかりやすいって、おまい伊藤民訴法読んだことないだろw
317 :
氏名黙秘 :2010/02/11(木) 23:00:30 ID:???
伊藤民訴は部分的に読んだだけ。メインには使ってないです。 わかりやすいと思ったのは、倒産法・民事再生法の方の基本書です。 こっちはかなり読み込んでます。
318 :
氏名黙秘 :2010/02/12(金) 13:29:55 ID:???
↑チミ市ヶ谷別館臭がするな
319 :
305 :2010/02/12(金) 13:51:59 ID:l14Y3fqD
やっぱ伊藤眞は不動なんですね! しかもこの本破産と民事再生に絞られてますよね! 5人本は文が難しいとかあまり良い話聞きませんし>< ローの講義は破産法中心で、5人本が指定されてるんですけど、シカト して伊藤眞1冊にしても内容的に大丈夫でしょうか??
320 :
氏名黙秘 :2010/02/12(金) 15:47:55 ID:???
大丈夫。 何を使ったかよりも,どれくらいやったかの方が,はるかに大事だし。 倒産法は,伊藤眞(特に注が大事)と, 百選,ロースクール倒産法をしっかりやれば,大丈夫。
321 :
氏名黙秘 :2010/02/12(金) 20:02:12 ID:l14Y3fqD
授業で概説が指定されてるのが試験との関係で気になるんですが、本も無駄に 増やしたくはないんですよね。。 内容としては、伊藤さんの方に概説の内容がほぼ入ってると考えていいでしょう か。 勉強は破産法中心に民事再生も少しやる感じでいいでしょうか?民事再生も そこそこ出るでしょうか。。
322 :
氏名黙秘 :2010/02/12(金) 20:26:33 ID:???
>>321 指定教科書の重要度なんて定期試験との関係も含め、ロー内で情報集めた方が
はるかに有益でしょ。
ココで聞いてもしょうがない。
民再の分量については、年による。
旅館の再生が出た年(何年か忘れた)は、結構民再からガッツリ出た感じ。
323 :
氏名黙秘 :2010/02/13(土) 02:42:12 ID:???
適当に破産法選択して、気づいたら倒産弁護士になった者だが 実務では、学問的なところでは、伊東眞とコンメンタール、 実務的なものでは、東京地裁民事20部(破産・再生部)が出している、 3分冊のものをよく使うし、それでほぼ十分な感じ。 新司法試験のこれまでの傾向から考えると、相殺、双務契約、否認辺りは 判例学説条文の趣旨等を押さえる必要があると思うけど、他は手続き的な 流れを知っておけば、そこまではまらないんじゃないかという印象。 条文の趣旨から判例等を理解する癖は付けたほうが良いように思う。
324 :
氏名黙秘 :2010/02/13(土) 12:00:24 ID:???
>>323 倒産弁護士って具体的にどういう事件を手がけてるの?
325 :
氏名黙秘 :2010/02/13(土) 12:05:30 ID:???
もっぱら大型倒産事件の管財人だよ まぁ、おれは管財人代理だけど
326 :
氏名黙秘 :2010/02/13(土) 17:44:43 ID:7bgRP+9b
>323 すごいいろいろな情報ありがとうございます><! 内容的にも伊藤⊇概説でダイジョブですよね? >322 民事再生も手は抜けないってことですね?
327 :
氏名黙秘 :2010/02/13(土) 19:20:02 ID:???
>>326 心配なら、松下民再法入門でもひと回しすればいい。
破産と実体的ルールはほぼ共通しているから、手続の流れを押さえておけばよろし。
倒産法は、制度をきちんと理解しているかが勝負だから、基本書にこだわるよりは、
毎回条文にきちんとあたって確認する癖をつけておくべし。
328 :
氏名黙秘 :2010/02/13(土) 19:29:54 ID:???
民事再生も、否認等は基本的に破産とそこまで変わらないから、 押さえるべきは破産との手続きの違う部分。 そのあたりを、清算型と再建型の手続きの目的の違いを意識しながら なぜそのような規定ぶりになっているのかを考えながら勉強する 日常的にそういう勉強の癖をつけておくと、個人的には 未知の問題に当たっても、何かしら筋道の通ったロジックが 出てくると思う。
329 :
氏名黙秘 :2010/02/13(土) 20:13:56 ID:???
>>326 >>323 だけど、自分もローのときに概説が指定だったから概説買ったけど、
1回通読しただけで、あとは伊藤に書いてないときに、何か書いてないかな
ってめくるくらいかな。
ただ、やっぱり内容的に一番詳しいのはコンメンタールだと思う。
もちろん、体系書ではないから、司法試験の勉強に使うのはお勧めしないけど。
自分は、倒産法はアウトラインをCブックでつかんで、後は予備校の
問題等を解きながら、気になったときに伊藤ないしコンメンタール引いてた感じ。
ただ、なんでもいいから、手続きのチャートみたいなのをまとめた本は
読んだほうがいいよ。
ちなみに、実際の管財実務は、学問とは程遠い力仕事です。
330 :
326 :2010/02/15(月) 11:39:23 ID:AnaH8Q4y
遅くなりましたが、本当にいろいろなこと教えていただきありがとうございます><! 民事再生についても大変参考になりました! 僕も今ちょうどCBookを読んでいるところです。 シラバスよく見たら授業でレジュメも配るようなので、やはり概説の購入は慎重に 考えたいと思いますm(__)m
331 :
氏名黙秘 :2010/02/15(月) 18:59:01 ID:???
倒産法に関しては、CBooKはわかりにくい。
332 :
氏名黙秘 :2010/02/17(水) 00:50:59 ID:???
授業のレジュメは役に立たないので止めたほうがいいです。 要点を絞りすぎているので、紳士に必要な、論理的思考能力が育ちません。 まぁ、教授にもよりますが。
333 :
氏名黙秘 :2010/02/17(水) 17:38:35 ID:nztZwEZU
今CBook読んでますが、相殺、否認のとこは確かに難しいですね.. 僕もローの授業はそんなに期待も信用もしてません
334 :
氏名黙秘 :2010/02/18(木) 00:07:50 ID:???
東京受験なんだけど、 倒産法選択の場合、受験会場ってどこ?
335 :
氏名黙秘 :2010/02/18(木) 04:02:35 ID:???
63 :氏名黙秘[age]:2008/04/22(火) 13:10:31 ID:??? 倒産 租税 経済 血剤の前半 =========以上五反田 血剤の後半 労働の前半 =========以上有明 労働の後半 環境 国高 酷使 =========以上池袋
336 :
氏名黙秘 :2010/02/18(木) 05:02:17 ID:???
337 :
氏名黙秘 :2010/02/27(土) 19:46:35 ID:???
おっ、ドイツ語かっこいいねー(^−^)
338 :
氏名黙秘 :2010/02/28(日) 01:19:39 ID:???
つまらん
339 :
氏名黙秘 :2010/02/28(日) 13:30:23 ID:iS9eAKdC
全然進んでないな(;ω;)
340 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 18:46:10 ID:5VWRI3gI
なんで急に止まったの(;ω;)??
341 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 19:33:19 ID:???
有益な質問者がいないから 学習上の疑問をドンドン書いてね
342 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 20:51:56 ID:???
21問は非常に有益な視点を提供してくれるが、ちと難しいよな。 紳士とのギャップがある。
343 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 21:22:56 ID:???
民事再生法上、留置権はどのように扱われるのですか?
344 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 22:00:05 ID:???
別徐権。 ただし、特別の先取特権とみなされるわけではないから、優先弁済権はない。 したがって、執行法に基づく担保権実行はできない。 と、私は理解してます。間違ってたらすまそ。
345 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 22:05:06 ID:???
↑ 商事留置権な。 民事留置権はそのまま存続。
346 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 22:12:11 ID:???
留置権に基づく競売したらええやん
347 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 22:17:41 ID:???
よくないやん
348 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 22:22:47 ID:???
>>346 民事留置権・商事留置権についてどちらもそれであってる(執行法195)
問題は再生債務者の手段。
まずは担保権実行手続の中止命令でどちらもとめられる。その後の処理が徹底的に異なる。
前者については別除権にはならないから、担保権消滅許可じゃなくて
受戻ししたり話し合いしたりするしかない(裁判所要許可)
349 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 22:23:11 ID:???
よくない理由わかってるか?
350 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 22:24:38 ID:???
>>342 同館だな。やたら時間を食うところがある。
前にだれか書いていたが沖野先生の部分の文章読解に
とくに時間を食う。
この手の書籍がまだ少ないから貴重ではあるが。
351 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 22:25:50 ID:???
348補足 ちなみに競売をとめる条文は26条1項2号だから注意ね。
352 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 22:28:17 ID:???
>>348 なぜ、民事留置は別徐権でないのに中止命令で止まるのですか?
353 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 22:30:44 ID:???
>>352 >>351 をみて。
手続開始後は当然失効だからそれも注意(39条)。
つまり民事留置権については通常の強制執行と同視してるってこと。
354 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 22:37:25 ID:???
では、結局民事留置権に基づく競売(
>>346 )はできず、留置しつづけることになるんですね。
355 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 22:40:31 ID:???
>>354 まあそういうことだね。
留置権者にしてもコンナモンイラネ!だったら早く管財人に引きとってほしいし
高く買い取ってほしかったらギリギリまでハンコ代のつりあげねらう。
でも実際問題あまりに欲かきすぎて、結局管財人に放棄された例も知ってる。
そのへんの微妙なかけひきがみどころ(答案にはかけないけど)。
356 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 22:47:52 ID:???
なるほど。 大変勉強になりました。ありがとうございます。
357 :
氏名黙秘 :2010/03/05(金) 23:31:58 ID:???
民事留置権は別除権ではないから担保権消滅請求ができない。
でも効力を失う規定も無いから、留置権者は留置しておくのが得策。
商事留置権は別除権だから競売(民執195条)できるけど、
相殺禁止規定により事実上の優先弁済をすることができない。
だから留置権者は留置しておくのが得策。
もっとも、別除権ゆえに担保権消滅請求の対象となる。
かな?
まあ、事業の再生に必要なら受け戻すし、実際は
>>355 のような処理
になるのでしょうかね(答案にはかけないけど)。
358 :
氏名黙秘 :2010/03/06(土) 13:22:17 ID:???
別除権は実務ではほとんど問題にならないけどね その理由が分かる受験生がいたら立派だと思う
359 :
氏名黙秘 :2010/03/06(土) 13:51:24 ID:???
>>358 破産法の担保権消滅請求制度も伝家の宝刀的なもので話し合いによる解決を促進するための
制度らしいから、実務的には、ほとんど話し合いで解決するため「問題にならない」という
ことですか?
あるいは破産に関しては早々と担保権を実行してくれた方が清算に資するから、どうぞ御自由に
という意味で「問題にならない」ということですか?
でも別除権の地位にあるからこそ、話し合いが必要となるわけで「問題にならない」
ということの意味がわかりません。特に民事再生なら次々担保権実行されたら何か嫌な感じも
します……実務的にはわかりませんが。
別除権の地位にあるかないかで雲泥の差があるように思われ、「問題にならない」とはどのような
意味でしょうか?
360 :
氏名黙秘 :2010/03/06(土) 15:23:25 ID:???
倒産弁護士にヤクザみたいな奴が多いからだろ。
361 :
氏名黙秘 :2010/03/06(土) 15:49:57 ID:???
否認権って事実行為についても行使できるんですか? 例えば、付加一体物にするとか(民法370条但書参照)、流動動産譲渡担保で把握されているもの中に動産を搬入する行為とか。 後者について当然のように演習ノートで否認できることが前提に書かれているので疑問に思いました。
362 :
氏名黙秘 :2010/03/06(土) 16:26:20 ID:???
>>361 >流動動産譲渡担保で把握されているもの中に動産を搬入する行為とか。
事実行為が否認権の対象となるのかはさておき(ごめんなさい),
少なくとも,上記行為については事実行為というより,担保権設定行為とみるのが
演習ノートの立場じゃなかっただろうか。もう1回見てみる(ごめんなさい)。
363 :
氏名黙秘 :2010/03/06(土) 16:43:08 ID:???
事実行為で財団を毀損するということが、実際上観念できるのか? 債権者を害するつもりで不法行為をして債務を負ったとか、自己所有物を壊したとか? こんなん否認のしようがないわな。 ↑の演習ノートのは事実行為でなく担保権設定行為と捉えればいいと思う。
364 :
指名黙秘 :2010/03/06(土) 16:47:47 ID:???
>>359 別除権者の地位という意味では意味があるのはその通り。
ただ、まず任意売却で終わるから、担保権実行があまりない
という意味では意味がないということ
365 :
氏名黙秘 :2010/03/06(土) 17:22:07 ID:???
>>364 任意売却するためには担保権を消滅させておく必要があるから、別除権者は被担保
債権が破産債権であるにもかかわらず、優先弁済を受けられる範囲では確実に弁済
を受けられるわけですから、担保権実行があまりない(これは実務家大先生でなく
とも受験生でも周知の事実なんじゃないか)としても、やはり別除権は「問題になる」
のではないですか。
そうだとしたら、「実務では」の名のもとに別除権は問題にならないと語るのはあまり
にも無責任ではないですか。2ちゃんだからですか。
何か言ってることおかしいっすか?
366 :
氏名黙秘 :2010/03/06(土) 17:27:12 ID:???
任意売却のためには担保権を消滅させる必要はありません。 受験生ならみんな知っている常識です。
367 :
氏名黙秘 :2010/03/06(土) 18:00:08 ID:???
>>366 もちろん承知です。ただ私は抵当権付き不動産を高く買おうとは思いません。
368 :
氏名黙秘 :2010/03/06(土) 18:18:34 ID:???
また実務家気取りか
369 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 00:41:56 ID:???
>>365 よくわかんないですが、任意売却でもオーバーローン物件なら別除権者は
全額弁済受けられるわけじゃないですよ。
強制競売だと価格が下がるから、管財人が任意売却して強制競売より、
高額で不動産を売却し、差額分を別除権者に多少色をつけて増額して
弁済して、残りは財団に入れてもらう。
そういう意味では別除権が強制競売という方法で実行されることは
ほとんどないから、実務上はそこまで意味がないということ。
当然任意売却で抵当権は消してもらいます。
370 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 02:06:25 ID:???
>>362 >>363 搬入行為を1つの担保権設定行為と捉えると集合物論とそぐわない気がするのですがどうでしょうか?
371 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 02:15:07 ID:???
なんか抽象的に考えるね 否認が問題になるような搬入だったら新たな担保設定と同視できるってことなんじゃねーの
372 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 13:24:44 ID:???
21問の365ページ解答例Bの11行目 「78条2項12号の文言からいっても許されない」 の意味がわかりません。「文言からいっても」とはどういう意味でしょうか?
373 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 14:33:08 ID:???
もうちょい詳細かつ具体的に疑問を書いて下さい。
374 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 14:49:26 ID:???
>>372 演習ノートによれば、あれは権利の放棄ではなく債務の放棄にあたるといっている。
破産法78条2項12号は「権利の放棄」と規定している。
債務の放棄は「権利の放棄」といえるか。
一般的な法理からいっても「文言からいっても」あたらない。
国語的な疑問ですか?
375 :
372 :2010/03/07(日) 15:00:16 ID:???
376 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 15:06:58 ID:???
スゲー良スレになってるw 皆様その調子でお願いしますm(_ _)m
377 :
374 :2010/03/07(日) 15:13:36 ID:???
>>375 すみません、自分が書いた374の日本語自体がちょっとおかしいにもかかわらずありがとうございます。
権利の放棄ではなく債務の放棄だ、っていうのは重要だと思ってたんです。
でも、法人の破産において財団からの放棄が許されなかった財産ってどうなるんですかね?
378 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 15:19:57 ID:???
概説はいつ発売?
379 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 16:19:03 ID:???
>>377 放棄の許されない財産なんて、実際にはないだろ。
破産は早く終わらせないと、色々と費用がかかるからな。
問題は、放棄した後だ。例えば、北海道の原野の所有権を持っている法人がいたとする。
土地の所有権は放棄できないし、買い手もつかない。だから、永遠に清算は終わらないことになる。
380 :
374 :2010/03/07(日) 16:44:43 ID:???
>>379 清算が終わらないこと、という意味について詳しくお願いいただけないでしょうか。
それは当該土地について清算が終わらないということ?
それとも破産手続という清算手続が終わらないということ?
あまり両方とも想定し難いのですが。
そもそも、法人は破産によって法人格が消滅(解散)するわけだから、
破産手続が終了すれば、一体誰の所有物になるのでしょうか?
また、問題は、放棄した後だとおっしゃりますが、それはいわゆる絶対的放棄
を指すのではなく相対的放棄を念頭に置いていると思います。なぜなら、絶対的
に放棄した後に問題が残るのでしょうか。そうは思いません。
そうなると果たしてそのような放棄、すなわち清算が終わらないような事態を招
くような管理処分権の放棄が(法人の自由財産の可否はさておき)破産管財人の
職務から許されるのでしょうか。
……すみません。次々と疑問が起こってきました…。
ここまで書いて、もしかして法人についてまさかの同時破産廃止かと思ったけど、
そうなるとまた無価値・有害物とかの処理についてどうするんだとの疑問が。
整理します。
381 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 17:19:53 ID:???
21問問題集366ページ関連問題1Bの 離婚に伴う慰謝料請求権についても、 百選4版21事件と同様に考えてよいのでしょうか? また義務者が破産した場合(同問題集関連問題2B)の処理はどうなるのでしょうか?
382 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 17:30:43 ID:???
「倒産法を楽しむ21問」問題集を実際、 楽しんでやってるひとっています? 苦痛以外のなにものでもないのですが・・・
383 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 17:32:03 ID:???
380ですが、ある程度自己解決しました。 監督行政官庁や第三者に費用負担してもらわなければならない場合もあるようです。 しかして、放棄の許されない財産は存在し、永遠に終わらない清算は存在しないとの結論に至る。 失礼いたしました。
384 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 18:16:27 ID:???
>>382 楽しくはないよね。基本的に設問ありきで作られているから、設例固有の事情が必ずしも解答で生きない。
385 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 19:54:26 ID:???
>>380 ようわからんけど、破産手続終了=法人の解散なのか?
手続終了後も清算法人として残る場合もあるんでねーの?
386 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 20:33:20 ID:i0llMsU6
破産手続が終わっても,財産があれば清算法人として残るよ。
387 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 20:38:52 ID:???
>>385 重ね重ねすみません。ご指摘ありがとうございます。
教科書(概説362頁)で確認したところ、ようわかりませんが、
残余財産がある場合は、清算人が選任されるまでは、法人格が存続するとみなされるらしいっす。
会社法では破産手続開始決定で解散するが(471条5号)、破産手続終了後も法人格の存続
が擬制されるとは思わなんだでした。
破産法35条は「破産手続が終了するまで」と書いているんですけどね。実際の必要上からですかね。
383の結論は撤回ですね。
2ちゃんだから責任はないんですけどね。
388 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 20:43:52 ID:???
じゃあ、破産が終わっても、清算が終わらない場合はあるということだな。 売れない土地を持っていれば、清算は一生終わらないってことだ。
389 :
氏名黙秘 :2010/03/07(日) 21:09:07 ID:???
>>388 その点については、清算は一生終わらないではなく、終わらせるべきだでお願いします。
北海道の原野については何の害もないので所有権の放棄が許される(絶対的放棄)→国庫に帰属する
みたいな感じで国や公共団体に寄贈してもかまわないんじゃないでしょうか。
それは破産管財人の腕の見せ所ということで。がんばれ破産管財人ということで。
受験生ゆえに実務はようわかりませんけどね。
私が想定していた有害物(産業廃棄物)などは監督官庁とかの援助があるらしいですし。
いえ、別に一生終わらなくてもいいんですけどね。
いやー今日は破産法勉強したなあ(逃)
390 :
氏名黙秘 :2010/03/08(月) 01:00:02 ID:???
諸先輩方にご指導頂きたく存じます。 4月からロースク−ルに通学しますが、選択科目を倒産法にするか租税法にするか悩んでいます。 大学1年時に簿記1級を取得し、会計に関しては多少の知識があり、倒産法に関しては全く見識がありません。 倒産法はかなり分量の多い科目なのでしょうか?
391 :
氏名黙秘 :2010/03/08(月) 01:11:42 ID:???
>>390 他科目はやったことがないので、本当のところは
分かりませんが、他科目よりも分量は多いといわれています。
科目特性としては、16年に改正がなされたため、条文を理解できれば、それで
かたがつくことも多いという点が挙げられるか。
イメージとしては、新会社法のようなイメージをもってます。
労働は判例、倒産は条文なんて言ってるやつもいます。
まあ、もっと有益なカキコがあるでしょうw
392 :
氏名黙秘 :2010/03/08(月) 01:13:32 ID:???
悩み無用です
393 :
氏名黙秘 :2010/03/08(月) 01:17:24 ID:???
簿記1級って大学1年でとれるようなもんなの?
394 :
氏名黙秘 :2010/03/08(月) 23:32:12 ID:???
てすと
395 :
氏名黙秘 :2010/03/08(月) 23:38:48 ID:???
>>390 です。
みなさん、ありがとうございます。
とにかく、4月から倒産法を勉強してみます。
ちなみに、簿記1級は大学1年でも普通に取得できますよ。高校生で合格する人もいます。
当時、私は、TACに通学して勉強しましたが。
396 :
sage :2010/03/09(火) 18:13:21 ID:???
賃借人破産で53条1項により履行を選択した場合、 賃料債権は過去の未納分があれば それも含めて財団債権(破148条1項7号)となる という記述が伊藤眞初版p269にあるのですが、 過去の未納分は破産債権になるのではないのでしょうか? 伊藤先生の見解という意味で書かれているのか、 私の解釈が誤っているのか分からないので、教えてください。
397 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 14:34:04 ID:???
>>396 あなたの解釈があっているという理解でいい。
一般的な見解としては賃貸借契約について双方未履行になるのは
その時「以降」の部分について。
つまり過去の使用分の賃料債権のうち未払いのものは
「片方」未履行であって破産債権になる。(53条の適用はない)
これは履行を選択した時も同じ。
もっとも賃貸借契約を最初から最後まで不可分の取引と考えて全てについて
財団債権とすべきとの見解もなくはないがとてもマイナー。
請負契約における注文者破産の履行選択時の未払い部分の財団債権性について
の類推肯定説よりもさらに少数説になる。
398 :
396 :2010/03/11(木) 20:44:10 ID:???
>>397 的確な回答をありがとうございます。
伊藤先生の本には理由もなく当然のように財団債権となるとか書かれていたので、
頭が混乱していたところです。
ものすごく納得しました。感謝です。
399 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 01:19:30 ID:DKY4TjMD
マルチ乙 姫野ブログより >民事訴訟法と民事保全法。 >改正されるようです。 >議案名「民事訴訟法及び民 事保全法の一部を改正する法律案」の審議経過情報 >今年受かっておかないと、 >民法、会社法(商業登記法も?)、民事訴訟法、民事保全法の改正が待っています。
400 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 02:30:24 ID:kSj7o3DM
21問の98ページの問題@で、C社は民事再生法49条1項・・・に基づき契約を解除したと主張して・・・とあり、 解答例には、上記主張について、リース契約は双方未履行双務契約でないからC社は49条1項を理由に解除することはできない、 とあるのですが、違和感ありません? リース契約の性質の解釈以前に、 C社は「再生債務者等」ではないのだから49条1項により解除したというのは主張自体失当な感じがします。
401 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 20:11:54 ID:???
その通り。何度もこのスレで指摘されている。
402 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 13:36:47 ID:KtMS5HRx
ありがとうございます
403 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 14:06:39 ID:???
まず、明再と破産の条文はリンクしてることに気づくこと。 で、債権の種類を瞬時に見分ける。 それから、相殺するか、否認するか、認めるかにわける。 そうそう、別除の扱いも忘れずに。 メジャーな条文は趣旨もキッチリ覚える。 あとは、問題といたら判例を調べて特殊な事情を洗い出す。 ↑判例ではどういっているか。これで大体の人とは差をつけられる。 これの繰り返し。 オレは回廊から受かって後輩にこうアドバイスしてるが恐らく理解していないし やってないと思う。民法できれば簡単だよね 民法できない香具師は、これは辞めとけ
404 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 18:25:18 ID:???
民法できなかったらそもそも受からない
405 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 01:00:42 ID:???
簿記1級は高校生でとれるらしい。うちの親父がそうだったから。大学で取るのは公認会計士みたいだよ。
406 :
氏名黙秘 :2010/03/17(水) 01:20:13 ID:YJ+0SYpC
なんか、ヘンなのが沸いてきてるな
407 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 00:15:05 ID:???
今度三年で、これから倒産法に変えようか悩んでいます。 所詮選択だから、一年でやれると思うけど、どのくらい時間取られますか? 民法と並行してやれば相乗効果がありそうですよね。
408 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 15:37:57 ID:???
要するに民法できないのは倒産やるのは無謀ということだな。
409 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 21:49:17 ID:???
にもかかわらず受験生が多過ぎる件について。
410 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 08:39:15 ID:???
分量が多いしむつかしいし、わかりにくいし、やめといたほうがいいよ 本番直前におれみたいに部屋で「イーッ!!」て叫び声あげることになるよ
411 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 09:14:43 ID:???
412 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 10:58:10 ID:???
選択科目は論点に走らないで条文把握しとけば平均点くらい取れる予感
413 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 19:47:48 ID:???
お金の計算が好きな人には向いてると思うよ
414 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 21:46:02 ID:???
労働法(判例規範暗記科目)よりは暗記量は少ない
415 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 14:07:36 ID:RUeWlSGY
破産161条1項1号には 不動産の〜その他〜 とありますが、「不動産」の処分だけに限定されるんですか?(という見解もありましか?) 1億円のゴッホの絵ならどうなんでしょうか? 161の趣旨である、「対価行為だから限定」を強調すると、それでもいいと思うのですが 手元にある本(こうぶんどう概説)では、スルーされてます どなた様かお願いします
416 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 14:35:22 ID:???
>>415 条文どおりだよ。趣旨から考えろ。
不動産を逸失しやすい金銭に換えるから適正価格による売却でも否認の対象になるんだろ。
動産の場合も元々、逸失しやすい以上、問題にする必要はない。
判例も従来からそういった立場だった。さらに、学説は不動産ですら否認の対象にすることに
制限を設けようとしていた。
これら判例や学説の立場を反映させたのが今の条文だ。この流れを理解していれば、動産が対象になるはずがない
ということはわかるはず。
417 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 15:09:46 ID:???
>>416 条文どおり、趣旨から考えるのはその通りだとしても
>動産が対象になるはずがない
>ということはわかるはず
いや、これはいいすぎだろ。ゴッホの絵はなり得るだろう。
418 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 18:23:48 ID:???
>>415 趣旨から考えられる典型例として「不動産の金銭への換価」が条文上例示されているのだから、
その趣旨に合致する限りでは動産も換価前財産に含まれるのではないか?
条文を見る限りは、換価前財産から動産を排除しているようにはみえないのだが、
果たして具体的にどのような場合があるのか?
ということでしょうか。
コンメには、換価前財産について「金銭と実質的価値が異ならない一般の動産や有価証券は含まれない。
ただ、工場に設置された大型の工作機械や自動車などの処分は、例外的に含まれる余地があるだろう…。」
との記述がありました。
419 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 22:39:15 ID:???
動産の性質や具体的状況による。ただそれだけのこと。
420 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 14:28:30 ID:???
大事なのは動産の価値じゃなくて、隠匿しやすい動産かどうかだろ。 そう考えると、ゴッホは微妙だな。隠匿しにくい動産のような気もする。
421 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 15:59:34 ID:???
↑ アホなことゆうてる
422 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 16:48:40 ID:???
↑ なんでだよ。
423 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 13:43:29 ID:xsgPxwNr
選択時間がなくてやばすぎる..orz 別除、取戻し、相殺、否認より後って出るのかな(´・ω・`)
424 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 13:57:18 ID:???
そのへんだけ完璧にしとけばそれ以外出ても現場で条文さがせばOK
425 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 14:14:03 ID:???
条文と百選を見て置けばなんとかなる。 論点的なところより手続的問題も重要だからな。 そこは気をつけてね。
426 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 14:33:15 ID:???
427 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 18:09:23 ID:xsgPxwNr
>424、425 ありがとう! 手続的問題っていうのは素早い条文操作ってことかな?
428 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 18:26:13 ID:???
その条文がめちゃ量が多いし しかも意味不明なものが多すぎるやん 結局分厚いコンメンタールみないとあかんし 条文だけ読んですーっと頭に入る科目じゃないよこれは
倒産法 (伊藤真試験対策講座 15) 伊藤 真=監修/伊藤塾=著 B5判 並製 416ページ 予価:3045円(税込) 近刊 2010年4月下旬刊行予定 ISBN978-4-335-30483-5 C1332
430 :
氏名黙秘 :2010/04/02(金) 09:11:11 ID:???
決定版(笑)
431 :
sage :2010/04/03(土) 15:19:10 ID:Gtg06Ebp
演習ノート21問の第3問@の解答例(56頁冒頭)について質問します。 (事案) 破産者Aの従業員Iが、破産手続き開始決定1ヶ月前に退職し、その時点で未払いの給料債権3ヶ月分150万円と退職金1000万円の支払いを求めて提訴 解答例は,「IがAに対して提起した1150万円の支払いを求める訴えの訴訟物のうち、300万円(3ヶ月分の給料債権と退職金債権のうち手続開始前3ヶ月分の給料債権に相当する額)は財団債権となり(破149条1項・2項)〜」とあります。 疑問1 149条は手続開始前3ヶ月「分」ではなく、3ヶ月「間」を対象としているので、本問で給料債権のうち財団債権となるのは2ヶ月分100万円に限られないか? 疑問2 退職金のうち財団債権となるのは、本問の場合「手続開始前3ヶ月間〜」ではなく「退職前3ヶ月間〜」とするのが正確ではないか? 今まで誰も書いていないと言うことは、自分の勘違いかなという気もしますので、ご教示頂ければ幸いです。
432 :
氏名黙秘 :2010/04/05(月) 18:35:52 ID:???
>>431 おれもそう思う
あんたは偉い。
今年合格します。
433 :
氏名黙秘 :2010/04/05(月) 19:37:40 ID:???
第3問@の解答例は 「財団債権を訴訟物とする部分は、中断するが(破44条1項)、破産管財人(X)または相手方(I)は受継申立てができると解すべきである(同2項)。」 のところもおかしいと思う。 相手方(I)が受継申立てできるのは44条2項後段で明らかだから。 したがって 「財団債権を訴訟物とする部分は、中断するが(破44条1項)、相手方(I)は受継申立てができる(2項後段)し、また、破産管財人(X)もできると解すべきである。」 が正しい。
434 :
氏名黙秘 :2010/04/05(月) 19:47:25 ID:???
間違いだらけの問題集だな・・・
435 :
氏名黙秘 :2010/04/05(月) 21:04:08 ID:???
>>433 その部分の解答例を擁護する立場から解釈してみます。
元々、2項で対象とする訴訟手続については、管財人も相手方も受継(およびその申立)ができる(ここは解釈ではなく、条文の直接適用)。
ただ、44条2項の「破産債権に関しないもの」とは、「破産財団に属する財産に関する訴訟手続」を指しており、一見「財団債権に関する訴訟手続」は対象外とも思える。
しかし、同条項の趣旨からすれば、財団債権もその対象とすべきである。
よって、X・Iは受継申立ができると「解すべき」。
以上のように考えましたが、いかがでしょう?
436 :
氏名黙秘 :2010/04/06(火) 16:43:28 ID:aGSILqvu
名だたる学者が書いて何故こうなる
437 :
坂上二郎 :2010/04/06(火) 18:47:05 ID:???
なんでこ〜なるのっ!!
438 :
氏名黙秘 :2010/04/08(木) 18:38:11 ID:???
しかし、21問で扱ってる論点は紳士で必ず出るとか、出ないとか。
439 :
氏名黙秘 :2010/04/08(木) 21:50:09 ID:xq+I1ejN
で?
440 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 13:16:17 ID:???
下記事案の法的問題点を指摘せよ。
英会話学校のジオスが破産申請 負債75億円
http://www.asahi.com/national/update/0421/TKY201004210222.html 経営不振に陥っていた英会話学校ジオス(本社・東京)の一部経営陣は21日、東京地裁に破産手続き
開始の申し立てをし、保全管理命令を受けたと発表した。負債総額は約75億円の見通し。英会話事業
の一部を、英会話大手NOVAの事業を引き継いだことがあるジー・コミュニケーション(本社・名古屋市)
に譲渡する。
ジオスによると、同社グループは、国内に約300校、海外の15の国・地域で47校を展開していた。しか
し、景気低迷やNOVAの経営破綻(はたん)にともなう業界への信頼低下などで、受講者が減少。
2009年1月には金融機関などから借入金の元本の返済猶予を受けて経営再建を目指していたが、今
年2月、豪州法人の各校が閉鎖に追い込まれたこともあって、自力再建を断念した。
今後、99校を閉鎖する予定。残るジオス英会話とジオス子供英会話計236校は、ジー・コミュニケーショ
ンに事業譲渡後も引き続き授業を受けられるようにする計画。生徒約3万6800人のうち約2万9千人が
そのまま授業を受けられる見込みだが、閉鎖校の生徒も近隣の校舎などで授業を受けられるよう努力す
るという。
ただし、21、22両日は全校臨時休校とし、継承校では23日からレッスンを再開する予定。
441 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 22:42:25 ID:WZbWdAQC
ジオスは破産申請していない。 ジオスの経営陣の一部が準自己破産の申立てをしている。
442 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 01:00:01 ID:???
そこまで書いたなら、正確に取締役って書けよw
443 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 08:00:03 ID:???
いま2年で、倒産法を選択しようかと思ってます。 辰巳法律研究所の演習本・倒産法を使ってる人いますか?
444 :
氏名黙秘 :2010/04/30(金) 23:21:13 ID:???
倒産法概説の改訂版はどんな感じですか?
445 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 00:15:57 ID:???
演習ノートはどうですか?
446 :
氏名黙秘 :2010/05/02(日) 02:06:33 ID:???
>>444 >>445 新判例を取り込んだくらいじゃないかな(立ち読み程度)。
平成18年以来の海底だからそれなりに増量してる。
買おうかまよったけど
演習ノートの文章が極めて分かりにくく、時間を削がれた苦い経験から、
同じ執筆者が含まれる概説も敬遠しました。
447 :
氏名黙秘 :2010/05/03(月) 01:45:49 ID:???
>>446 > 演習ノートの文章が極めて分かりにくく、時間を削がれた苦い経験から、
それは
>>350 ですかね?それなら同意。
ただ、そのマイナスを考慮しても、演習ノートを潰してから過去問を見てみたら、結構易しく感じて自信がつきますね。
演習ノートが過去問に関連する内容の問題を取り入れたせいというだけかもしれませんが。。
448 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 10:33:07 ID:n+HEu0pW
Cブック→紳士過去問→演習ノートで行こうかと思ったんだけど、演習ノート ってあんまりよくないのかな??
449 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:37:13 ID:???
Cブックは、ひと通りの制度・個別論点を理解してから整理するのに役立ちますが 理解を得るには適さないと思いますよ。
450 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 20:42:08 ID:???
誰か今日の本試験の感想くれ
451 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 21:25:15 ID:???
結局、民事再生法の2問目は何を聞いてたんだ?
452 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 21:30:57 ID:???
二問目は、 リースの判例の射程 85条5項 相殺の合理的期待 くらいしか書けんかった。 一問目が割と負担で時間無くなったよ。
453 :
氏名黙秘 :2010/05/15(土) 22:22:44 ID:???
>>451 百選判例との違いかけってのは分かるけど
どう違いを出すかだよね
とりあえず民再が破産二比べて相殺の行使の制限に動くって
方向でお茶濁しといた
454 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 00:00:04 ID:???
21年度重判にも載ってる東京高裁H21年9月9日判決ネタだと思う。 商事留置権と民事再生の論点 事前に読んであったけど、俺は間違えてしまった
455 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 02:31:14 ID:???
そうそう、何気にあの商事留置権の判例って、被告が相殺の主張してるんだよね〜 気づかんかった。
456 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 03:58:11 ID:???
あの商事留置はたしか辰巳が的中 知ってな絶対現場ではきづかん 再生では商事留置は先取り特権とみなされない→優先弁済効内⇔破産
457 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 04:15:33 ID:???
訂正 あの商事留置はたしか辰巳が的中 知ってな絶対現場ではきづかん 再生では商事留置は先取り特権とみなされない→優先弁済効無い⇔破産
458 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 09:07:16 ID:???
確かに、民再と破産で違いがあらわれるのってその点だけだもんね。
459 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 09:21:32 ID:DWDYnsdA
破産と再生の違いは、破産だと乙手形の取立金1000万円が条件付債権で67条2項後段と71条1項1号の判例(百選57事件)の話になるけど、再生だと67条2項後段に相当する規定がないから相殺できん、って話で書いてしまった。商事留置とは気づかんかった。
460 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 09:47:37 ID:???
商事留置権なの? おれも相殺聞いてるのだから百選57だと思ったけど? 貸付債権は再生債権(破産債権) 取立金返還債務が 甲手形については申立後に負担した債務 乙手形については決定後に負担した債務→相殺禁止 →でも「前に生じた原因」によるとして相殺できないか? だと思ったが…
461 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 09:50:36 ID:???
たしかに商事留置権の話にしないと 民事再生と破産の違いはでてこないね…
462 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 12:09:34 ID:???
俺は商事留置権気づいて書いたけど、正直あの問題で商事留置権が聞かれているか は終始疑問だった。
463 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 12:13:23 ID:???
464 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 12:27:23 ID:???
今年はちゃんと勉強していれば報われる問題でしたか?
465 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 13:09:59 ID:???
>>463 横レスだけど、リースではないでしょう。
リースの判例が倒産を条件とする条項の有効性についてのものであり、
今回の倒産解除条項との関係はどうかということかと。
466 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 13:33:24 ID:???
>>463 475の言うとおりの趣旨です。
再生債務者が事業を継続する機会を一方的に奪う条項ということで
リース判例と同様に無効になる可能性の検討。
467 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 14:41:25 ID:???
民再1条の趣旨だけだと根拠が弱いから、50条にも言及して解除条項を無効としたわ。 完全に現場思考だけどな。
468 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 14:45:10 ID:???
おれも50条ふれた
469 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 15:23:02 ID:???
俺は 1.まず解除条項の有効性 44条1項が履行解除の選択権を与えているのは 債務者に有利な選択をさせることによって再建を容易にする趣旨 →かかる趣旨を没却する解除条項は44条1項に反し無効 2.とすると解除は効力を生じておらず、債務者は履行選択して供給を請求しうる しかし手続開始前の未払いによる不安の抗弁を対抗されないか →50条の継続的供給契約に該当するので50条1項により供給請求可 とした。 しかし継続的売買契約が50条の契約にあたるのかよくわからん。
470 :
氏名黙秘 :2010/05/17(月) 17:14:14 ID:5IqRmX0/
>>464 倒産法に関してはちゃんと勉強すれば報われる問題だったと思うよ
判例をヒントにして、それとは異なる法律関係や制度になったらどうなるか、ということを普段から勉強しておけばよい気がする
471 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 11:20:25 ID:???
つか、あれって商事留置聞いてるか? 相殺についての違いなんじゃないのか?
472 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 11:26:48 ID:???
はずかしながら、おれも 商事留置権がそもそもよくわかってない(汗 手形返せ→商事留置します→相殺?
473 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 13:05:22 ID:???
手形取立金返還債務は、民再手続開始後に成立。 これを相殺しようとすれば相殺禁止(93条1項1号)に該当。 そこで銀行側は、手形金は、商事留置権が成立した手形を取り立てたもので、 商事留置権は別除権だから、手形取立金を優先的に貸金債権に充当(相殺)してよいと主張する。 けど、破産と違って、民再では商事留置権は特別の先取特権扱いされないので、優先弁済効まで 認められず、結局、相殺も不可、ってことなんじゃない?
474 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 13:33:49 ID:???
>>473 なるほどー。
上にある「前に生じた原因に基づいて負担した債務」として
相殺禁止の例外(93条2項2号だっけ)とする構成はNGなのかな
まさか両方書けってことはないだろうが。分量的に。
475 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 13:55:48 ID:???
それで相殺権に関する民事再生法の規律と破産法の規律の違いに答えたことになるのか?
476 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 14:05:03 ID:???
>>475 規律は異ならない、という解答も
必ずしも排斥されないんじゃないかなあ
「その構成のどこがおかしい」と指摘してくれなきゃ
477 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 14:27:22 ID:???
相殺権を行使できるか、と弁済充当できるかどうかは違う話だと思う。 473が、充当(相殺)ってしてるけど、充当と相殺を同視しているのがひっかかる。 重判で商事留置権の話になったのは、 @相殺できるかどうか(→手続開始後の債務負担の場合できない) ↓ Aそれなら弁済充当できないか ↓ B商事留置権の議論はあるけど、先取特権化しないから無理。 っていう流れな気がするんだよね。今回聞かれているのは@の部分だと思う。 @についての破産との違いは、破産法では、破産手続開始後の条件成就による債務負担でも相殺を認める見解があること(伊藤) 条文としては、破産者の債務が将来の請求権付であっても相殺権を行使できることを破産法は明示している点に違いがあって、伊藤の解釈はそこからでてきてた気がする。
478 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 14:34:13 ID:???
商事留置権とか全然関係ないでしょ 明らかに破産手続開始決定前と決定後で相殺できるか異なるかを聞いてる 決定後の場合は破67条2項後段に該当する規定が再92条にないため、 破産では良くても再生ではダメなのでは?という議論があり肯定説否定説ともある。
479 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 14:39:21 ID:???
破67条2項後段はちがうんじゃないか 手形を取り立てて初めて負担するのが取立金返還債務だろ 期限付、条件付債務じゃないでしょ
480 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 14:55:16 ID:???
債務自体は取立委任契約で発生している気がする。 裏はとってないけど、「取り立てたら、取り立てたお金返す」ってところまで 委任の内容じゃないかな。
481 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 14:56:33 ID:???
いや「取立て」を条件に発生するから条件付債務。 確かに返還債務は取立で発生するが取立委任契約に基づくわけだから。 例えば譲渡担保の精算金債務とかも停止条件付債務っていわれてるけど(これはいろんな教科書参照)、 通知とかしてからはじめて負担するから停止条件じゃない、という議論はないでしょ?
482 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 15:03:16 ID:???
手形取立金引渡債務の負担は百選58かな
483 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 15:08:13 ID:???
百選58は取立金返還債務を「前に生じた原因」で処理してるみたいだが
484 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 15:22:48 ID:???
どうせ類推適用なんだから、そこまで厳密に考えんでもいいんちゃう?
485 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 15:24:30 ID:???
類推?
486 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 15:25:47 ID:???
破産手続開始前の場合は当然2項の「前の原因」で処理する。条文がある以上。 今回の甲手形に基づく返還債務との相殺はここの問題。 取引約定だけでは足りないが個別具体的な取立委任を受けていればOK。 手続開始後は条文上例外がないから、相殺禁止の趣旨からして1項1号の適用を排除できないかを考える。 乙手形はこっちの問題。ここは破産との紀律との違いから議論あり。
487 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 15:33:49 ID:???
乙手形ミスった…! そーだ、開始後は禁止の例外ないんだった…忘れてた 痛いなあ
488 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 15:34:48 ID:???
>>486 俺もそんな感じ。
商事留置権が本命だったら、試験委員様は鬼だぜよ。
489 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 15:44:17 ID:???
@商事留置権派 A条件付債務派 B「前に生じた原因」派 見事に分かれたね 正解は?
490 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 15:56:34 ID:???
C相殺権の濫用
491 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 15:59:57 ID:???
再生法の葉梨ばっかだな。 破産法の方はどうよ?
492 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 16:06:36 ID:???
設問1小問(1) 代物弁済って、162条1項2号でいけるの? だめだって切って、160条2項にしたんだけど・・・。
493 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 16:19:31 ID:???
494 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 16:42:42 ID:???
そっか、ちょっと安心した。 でも小門(2)間違えたっぽい。160条1項1号で処理しちゃった。 3項っぽいね。
495 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 16:53:12 ID:???
決定後の場合は破67条2項後段に該当する規定が再92条にないため、 破産では良くても再生ではダメなのでは?という議論があり肯定説否定説ともある。 ↑これ書いた上で、一応商事留置書いとけばOK
496 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 17:19:37 ID:???
>>462 162条1項2号で処理しちゃったんだけど…
どの要件が該当しない?
497 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 17:39:46 ID:???
>>496 162条2項2号との対比で、
「方法」が「破産者の義務に属さない」にすぎないって書いた。正直自信はない。
498 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 17:41:54 ID:???
>>497 弁済期到来してないから、時期が義務に属しないにしたけど
俺、問題文読み間違えたか?
499 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 17:45:30 ID:???
>>498 今問題文見直したけど、それでいいと思う。間違えた。
500 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 17:50:50 ID:???
501 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 18:11:47 ID:???
>>500 部分点がくると信じることにする。他の要件は検討したし・・・。
502 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 19:48:39 ID:???
時期が来る来ない以前に、抵当権者への弁済だから、破産債権者間の公平に反しないんじゃないの? あと、小問(2)で無償行為否認ってのがよく分からんのだが。
503 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 19:50:15 ID:???
問1(1)で偏頗否認、詐害行為否認の要件を検討したうえで、 さらの錯誤無効を主張して不当利得返還請求権も検討してしまった。 こんな奴いる?
504 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 19:54:54 ID:???
さらの→さらに
505 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 23:37:56 ID:???
第2問 ヤバス(´・ω・`) 設問1(1) 重判のリースの判例とは射程が違うだろうと思って、1条からしか解釈 してないお。 (2)・・・85条?? 120条1項?? 設問2 再生法の相殺と破産の相殺の規律っていまいちあいまいだったから とりあえず現在化の話とか書いて、あとは条文どおり処理してしまった。 乙の方をどうするんだろうとか考えていたけど、結局悩み見せられず。
506 :
氏名黙秘 :2010/05/18(火) 23:51:32 ID:???
問題1 第1 設問1 1 (1) (1) 160条2項→「過大」か。たしかに債務総額3000万だが、100万円との関係では150万円の代物弁済は過大。 (2) 162条1項2号→代物弁済は方法における非義務行為。支払停止のあてはめ、30日以内のあてはめ。 2 (2) (1) B登録未具備→対抗関係でKが勝つ→703条で150万円不当利得返還請求 (2) 100万円の債務は設問1と異なり復活しない(169)のでK焼け太り→Bも不当利得主張して100万円で相殺 第2 1 1500万円不足予定→108条1項で予定不足額疎明して届出(不足額責任主義) 届け出前に抵当権実行できたなら、残額につき破産債権者として届出(108条1項但書、111条) 2 中間配当:着手証明+予定不足額疎明→K寄託。除籍機関までに不足額確定すれば配当、しなければ他の破産債権者に配当。 最期配当:除籍機関までに着手証明+不足額証明→配当 3 もっとも本件物件は賃料はいる優良物件→抵当権抹消して譲渡したいはず→K:抵当権消滅請求 (1) B:抵当権実行申し立て (2) B:対抗的買受け申し出
507 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 00:03:10 ID:???
>>506 そこまで書けるとは、、すごいですね。
否認権はやっぱふたつ検討するべきでしたね・・・
上位5%くらいに入るのでは?
ちなみに純粋に質問なのですが、区分所有という事情はどのように影響するんでしょうか。
本番では、皆さん条文探していたようですが。
(僕も探しましたが、区分所有をどのように使うのかわかりませんでした)
あと、不動産収益執行は書くべきでしょうか。
508 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 00:03:12 ID:???
問題2 第1 設問1 1 Bの主張する債権は1000万円で「小額」(85条5項)とは到底言い難い。そこでBの要求を無視して契約を継続できるような主張が問題。 2 Aの主張 49条で履行の主張 3 Bの反論 (1) 解除特約 (2) 1000万円支払わなければ契約存続拒む 4 Aの再反論(←ほんとにこう書いた) (1) 本件再生にBは不可欠→特約は無効 (2) 50条により未払い分があっても契約存続拒めない 5 Bの再〃反論(←ほんとにこうr) (1) 契約自由原則に反する (2) 50条は義務を拒めないだけで、契約の存続とは無関係の規定 6 まとめ A50条についてはBの主張が妥当。 @解除特約についてはAの主張が妥当。Bは共益債権者として十分保護される。 第2 設問2 1 甲手形債務との相殺 (1) 担保的機能への期待→相殺できるのが原則 (2) 再生申立後に取得した債務なので、相殺禁止に触れる (3) もっとも、「前に生じた原因」として例外的に相殺できる。 2 乙手形債務との相殺 開始決定後なので、1号により例外なく相殺禁止。 3 破産との対比 (1) 甲については同じ規律が妥当するので相殺OK (2) 乙については取立委任契約時点で手形金返還債務はその発生が高度の蓋然性あり→停止条件付き債務と考えうる そうすると、期限の利益の放棄を認める破産法の規定あり→相殺OK、1号の規定は排除 (3) このように条件の利益の放棄を認めるか否かで規律が違うのは、再生はキャッシュフローを重視してなるべく相殺みとめたくないから
509 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 00:08:12 ID:???
>>507 私は区分所有は全く触れませんでした。
また、不動産収益執行にもまったく触れませんでした。
友達は賃料債権30万円に対して物上代位をかけるということがポイントといってましたので、
おそらくそうだと思います。
510 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 00:09:11 ID:???
問題2はほとんど同じ構成だなぁ。 でも、問題1はちょっと違うなぁ。160条2項は同じだが。 代物弁済を2号の非義務にするって、一般的ではないよね?
511 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 00:10:56 ID:???
>>509 ありがとうございます!
いや〜僕は第2問はやばいです。
85条のところは、85条と並列的に、無理やり120条1項にも当てはめたりしました。
512 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 00:19:28 ID:???
>>510 松下先生の講義で、代物弁済は方法における非義務行為と教えられました。
160条2項のみで、162条1項2号を考えないと、
「20日後、A社は、とうとう資金繰りがつかずに、手形の不渡りを出した」
という記述が使えません。
「手形の不渡り」→支払停止(162条3項)→支払不能推認→支払停止20日前に代物弁済→162条1項2号該当
というように、ぴたりとはまりますし、169条で100万円の債務が復活するので、
169条の適用を問題にしなくてもKがお金を入手できそうな設問2との比較にも使えると思いました。
513 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 00:23:43 ID:???
今回の問題で非義務行為とするなら、弁済期前にやったって点だろうね 問題2は、俺もほぼ同じ構成だ
514 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 00:39:16 ID:???
>>513 おそらくそうなんでしょうね。間違えました。
問題2は、50条を書いた時点で(足切りかもしれない)と思いました。
50条は本来、電気・ガス・水道の供給が問題になる規定だからです。
あと、条件の利益放棄云々の話は書いている途中で思いついたので、正直運がよかったです。
515 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 00:41:43 ID:???
問題1の2(別所権者の権利行使)はみなさんどこまで書いたんですか?
516 :
513 :2010/05/19(水) 00:54:42 ID:???
>>514 伊藤眞の本でも、継続的な原材料等の供給契約みたいなのも、50条に含むって書いてるよ
>>515 俺は、賃料への物上代位まで書いた
賃借人が営業を続けてる、という問題文がそっちへ誘導してるように見えたので
517 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 01:01:38 ID:???
別除権=普通に抵当権を行使できる(民事執行法180条以下) Cの存在失念して賃料への物上代位はすっかり忘れてた あまり残りページもなかったし しかし、みんなよくできてるなあ
518 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 01:02:38 ID:???
>>516 なるほど、そうですか。
ありがとうございます。
519 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 01:05:07 ID:???
おれ破産コンメンタール潰してたが、後者が正解のはず。 代物弁済は、信用リスクの変更にはつながらないという評価から、 あの場面では、非義務行為扱いしなかったはず。 (2) 162条1項2号→代物弁済は方法における非義務行為。支払停止のあてはめ、30日以内のあてはめ。 今回の問題で非義務行為とするなら、弁済期前にやったって点だろうね
520 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 01:05:14 ID:???
解除特約の無効に加えて 解除権濫用を書いてみたおれは少数派かな
521 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 01:24:28 ID:???
>>516 僕も物上代位書きました。
よくわかんないのですが、仮に別除権を行使すると、Cは追い出されるんですかね
抵当権設定後の賃借権でしたよね。
まあ、解答には影響しないんですけど
522 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 01:39:23 ID:???
倒産法って選択科目の中では覚える量おおいですか?
523 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 02:32:11 ID:???
比較したことないからわからん
524 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 03:03:04 ID:???
>>502 「抵当権者だから」は間違い
抵当権者でも、担保の現在価値によって変わってくるから
525 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 11:55:32 ID:???
>(1) B登録未具備→対抗関係でKが勝つ→703条で150万円不当利得返還請求 これ多分対抗関係じゃないと思う 代物弁済は要物契約性から,対抗要件の移転があって はじめて権利移転の効力を生じる(択一知識) 本件ではトラックの登録を備えていないBについて, そもそも代物弁済による所有権移転は効力を生じていない トラックは当然に破産財団所属の財産と言うことになり(破34条1項) Kは所有権に基づく返還請求ないし不当利得返還請求ができることになる 結論はあまり違わないけど、どうだろう?
526 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 12:22:29 ID:???
あ
527 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 12:28:28 ID:???
いや、代物弁済において 所有権移転自体は対抗要件具備しなくても生じるだろう。 対抗要件まで具備しないと生じないのは、債務消滅。 説にもよるだろうけど。
528 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 12:30:08 ID:???
第1問の設問1の(2)は、 登録Aに残ったまま→代物弁済の効力で、所有権は移転しているが、債務消滅の効力なし →Aの債務は消滅していないのに、トラックの所有権のみBに移転 →無償行為否認 って流れで書いたよ。 完全な現場でのでっちあげだけど(笑)
529 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 12:39:39 ID:???
所有権取得を管財人に対抗できないわけだから、 506が書いてるように、不当利得返還請求でいいと思う。 しかし、債務消滅の効果は生じてないから、 「(2) 100万円の債務は設問1と異なり復活しない(169)のでK焼け太り→Bも不当利得主張して100万円で相殺」 の部分は、不要じゃないだろうか。
530 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 12:41:40 ID:???
>>528 所有権移転しているなら、管財人とBは対抗関係に立ち、対抗要件具備していない
Bは所有権移転を対抗できない
→否認の必要なしとするのが素直じゃないか?
おまいの構成だと、管財人の第三者性を否定するか、代物弁済について何か特殊な
考え方を採ることが前提になるような気がするが
531 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 12:45:40 ID:???
おれも否認の必要はない、にしたな
532 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 13:50:16 ID:???
>>528 なるほどね〜。管財人の側から所有権の移転を認めたうえで、否認することは
できそうだから、その考えもいけなくもない気がするね。かなり型破りな感じはするけど。
533 :
528 :2010/05/19(水) 14:48:00 ID:???
>>530 管財人の主張としては、
所有権の移転認めない→否認ではなく、150万円の不当利得返還請求
所有権の移転認める→無償否認で150万円の返還請求
で結論自体はあんま変わらないから、どっちの構成もとれるような気もするけどね。
あくまで「対抗」だから、第三者性肯定しても、所有権の移転認めてもOKだし。
もちろん、530の構成は俺も間違ってないと思うよ!!
534 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 15:26:17 ID:???
問1(1)で代物弁済の錯誤無効も主張したのって自分だけ?
535 :
氏名黙秘 :2010/05/19(水) 23:06:51 ID:???
暗記の量は?
536 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 04:13:10 ID:???
>>528 詐害行為と偏頗行為を峻別する新法の趣旨からすると厳しいな(無償否認も詐害行為否認の一種)。
要件も違ってくるし(無償否認だとかなり緩やかになる)。
あと、そもそも無償行為かどうかは行為・契約の性質から決まるのであって、
たまたま登録が移転されたかどうかによって左右されるものでもないと思う。
537 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 10:51:30 ID:???
暗記の量は?
538 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 12:15:31 ID:fo7p/g+i
民祖とケイ素の百選の最新版が9月と2月に出るらしいお\(・V・)/ 倒産の5版はいつ出るんだお(;ω;)
539 :
氏名黙秘 :2010/05/21(金) 21:16:40 ID:???
やっぱ典型問題だから差がつかないか
540 :
氏名黙秘 :2010/05/22(土) 00:09:39 ID:???
まあ、構成レベルでは、そんなに差は付かないだろうね けど、書き方次第で大きく点数は違ってくる
541 :
氏名黙秘 :2010/05/22(土) 01:45:55 ID:???
暗記の量は?
542 :
氏名黙秘 :2010/05/22(土) 02:07:14 ID:???
暗記の量なら国際私法
543 :
氏名黙秘 :2010/05/22(土) 22:20:53 ID:???
無償行為否認だと・・・
544 :
氏名黙秘 :2010/05/23(日) 19:02:55 ID:???
無償行為否認だと…
545 :
氏名黙秘 :2010/05/25(火) 00:54:43 ID:irT39W44
ちょっと質問させてもらいたいんだけど、請負人破産の場合、 注文者って、民法641条を用いて解除することはできますか? 法律上特に制限がなく、かつ、損害賠償で損害が填補されれば、 破産管財人の解除・履行の選択権は害されないから、可能だとは 思うんだけど、手近な基本書類には記載がなくて、困ってます。 どなたかご教示お願いします。
546 :
545 :2010/05/25(火) 00:55:34 ID:???
上げてしまって申し訳ないです。。
547 :
氏名黙秘 :2010/05/25(火) 01:01:53 ID:???
無償行為避妊だと…
548 :
氏名黙秘 :2010/05/25(火) 11:01:13 ID:???
ねえ 選択科目の配点って? 100点? 論文の中での割合は?
549 :
氏名黙秘 :2010/05/25(火) 14:44:12 ID:???
550 :
氏名黙秘 :2010/05/25(火) 16:12:41 ID:???
抵当権の実行として、担保不動産競売または担保不動産収益執行もしくは物上代位ができるって 書いたけど倒産法の答えとして果たして正しかったのか、今ではそう思っています・・・。
551 :
sage :2010/05/25(火) 20:26:05 ID:???
文部副大臣 鈴木寛 この人は3000人論者 千葉景子はあの顔でわたしのおまんこ如何といってるらしいから 枝野弁護士を年内に法務大臣に出来る人、やってけろ
552 :
氏名黙秘 :2010/05/26(水) 11:42:10 ID:???
抵当権の物上代位って、差押の話しなくていいの? 破産手続開始前に抵当権者による差し押さえがないから、 一応論点になると思ったんだけど。
553 :
氏名黙秘 :2010/05/26(水) 13:10:51 ID:???
物上代位を書くなら、当然その話も書く必要ある 民法304条との絡みで
554 :
氏名黙秘 :2010/05/26(水) 17:33:54 ID:???
物上代位だと304の話か。
担保競売と収益執行しか書かなかったから気付かなかった。。
けど、あの問題はどちらかといえばそういう執行法的な話を聞きたかったわけではなく、
>>506 みたいな不足額責任主義や配当方法といった破産法の話を聞きたかったのではないかという気がする。
もちろん、物上代位と304の話は破産法に関係する話だから点はくると思うが。
手続について説明しろといわれても、執行法的な話と破産法的な話があるんだから、
イマイチ誘導不足というか、不親切な設問だなと思う。
555 :
506 :2010/05/27(木) 09:58:05 ID:???
>>554 自分は上記のスレの流れを見て、「終わった」と思ってます(それは行きすぎか)。
しかし、おそらく収益執行の話とからめて、破産管財人の第三者性を聞いていたんでしょうね。
頭のよい人はそれを当然書いてくるのかと思うと、悔しい。
556 :
氏名黙秘 :2010/05/27(木) 11:01:37 ID:???
手続について説明しろ,という問いでそんなにいろいろ書くべきなんか? 不足額責任主義、配当方法、競売、収益執行,物上代位 ぐらいで十分じゃねえの?
557 :
氏名黙秘 :2010/05/27(木) 11:30:27 ID:???
>>556 たぶん、物上代位→第三者性→登記が先→肯定
ここまでいければOKかと。
ちなみに競売はともかく、収益執行については民事執行法の範囲ということもあって、
触れませんでしたが、触れた方がよかったですな。
558 :
氏名黙秘 :2010/05/27(木) 13:30:32 ID:???
物上代位のところは、最判昭和59年2月2日判決の話を書いておけば十分かと
559 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 18:50:59 ID:???
届出債権について異議が出されて、当該届出債権を有する破産債権者が破産債権査定決定の申立てを期間内にしなかった場合、 異議を出された届出債権はどうなりますか?
560 :
氏名黙秘 :2010/05/29(土) 23:52:25 ID:???
>>559 破産債権査定手続きの継続を証明(破198条1項)できない以上、
配当に参加できないということになります。
配当に参加できず、
通常ならばそのまま債権の全額につき免責されてしまいます。
561 :
氏名黙秘 :2010/05/30(日) 03:51:34 ID:???
>>560 ありがとうございます。査定決定あたりの条文からは効果がわかりにくかったもので・・・。
562 :
氏名黙秘 :2010/05/31(月) 15:08:12 ID:???
辰巳で倒産法の解説UPされてるよ。 このスレでも議論されてた 第1問設問1(2)については、無償行為否認の問題 第2問設問2については、商事留置権ではなく、停止条件付債務の相殺の問題 としているね。
563 :
氏名黙秘 :2010/05/31(月) 15:17:18 ID:???
>第1問設問1(2)については、無償行為否認の問題 これマジ?
564 :
氏名黙秘 :2010/05/31(月) 16:00:31 ID:???
>停止条件付債務の相殺 これもマジ?
565 :
氏名黙秘 :2010/05/31(月) 16:21:00 ID:???
合格きたー
566 :
氏名黙秘 :2010/06/01(火) 20:36:52 ID:???
破産手続き開始後に破産者から不動産を購入したとして、相手方はその購入(=不動産の所有権)を破産管財人に主張できないのはわかるのですが、 既に支払ってしまった代金債権はどうなるのでしょうか?
567 :
氏名黙秘 :2010/06/01(火) 22:53:04 ID:???
返してもらえるから心配するな
568 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 01:44:30 ID:???
倒産法Cbookまだー?
569 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 08:47:16 ID:???
シケタイどお?
570 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 11:34:26 ID:???
>>563 536 :氏名黙秘:2010/05/21(金) 04:13:10 ID:???
>>528 詐害行為と偏頗行為を峻別する新法の趣旨からすると厳しいな(無償否認も詐害行為否認の一種)。
要件も違ってくるし(無償否認だとかなり緩やかになる)。
あと、そもそも無償行為かどうかは行為・契約の性質から決まるのであって、
たまたま登録が移転されたかどうかによって左右されるものでもないと思う。
571 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 11:38:17 ID:???
無償行為否認は無い!絶対にだ!
572 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 11:57:44 ID:???
無償行為否認ていうことは本問の代物弁済みたいなやつは贈与の取り扱いになるんやろうけど、 贈与による所有権取得を破産管財人に対抗することができへんちゃうん? 破産管財人が返してゆうたら返してくれるんちゃうん? なあ辰巳ェ…。
573 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 12:01:14 ID:???
ああ、贈与やったら無償行為否認もありかもわからんな。 辰巳ェ…。
574 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 12:25:47 ID:???
>>572 独りでかつ自己レスだが、前段で代物弁済契約と性質決定しておきながら後段で贈与契約と性質が変更
されるというのもおかしな話だな。当事者の意思としても贈与するという意思はないはずだ。
そして、
>>528 のいうように代物弁済契約を「無償行為」と性質決定するのは何か違うような気がする。
575 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 12:27:50 ID:???
576 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 12:53:17 ID:???
所有権移転は生じている 債務消滅は生じていない 所有権移転を管財人に対抗できない これらをどのように考えるか。 ただ、無償行為否認だと(1)との比較という問題文にいまいち応えにくい 気がするのだが
577 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 14:48:13 ID:???
偏頗否認と無償行為否認の両方を書いといてよかった
578 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 15:15:48 ID:???
新司って予備校模試と違って、想定されている答え書いてないから0点ってことはないよ。 無償行為で構成しても、第三者性で構成しても、思考プロセスがきちんと示せていれば点が入る。 576に書いてある3要素を組み合わせて、考えた答案書いていれば点が入ると思うよ。
579 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 15:20:06 ID:???
>>572 トラック返還請求しても、もうどっか行ってしまって返ってこないていうのが
本件の問題点でしょ。
典型的な第三者性の問題とは違うよ。
580 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 17:08:30 ID:???
>>578 予備校模試ほど極端ではないとしてもそうと言い切れるのか?
複数の委員が採点するんだから事前にある程度採点基準を作っておかないといけないし。
581 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 18:08:11 ID:???
>>580 そりゃなんでもかんでも書けばいいってもんじゃないだろ
でも、点数あげてもいい別解とか、微妙だが別の考えってのも当初から想定されてないわけがない
それこそ一流の複数の委員だからそんなのお見通しだろ
とはいってもそれでも想定外はあるらしい。
でもエレガントな別解があれば採点作業中に合議して採点基準を改定していくらしいぞ
科目で高得点だった浪人生が作成・添削してる模試とは違う
582 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 21:01:32 ID:???
物上代位と第三者性を書かなかった俺は死亡、と…
583 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 21:23:46 ID:???
民再の方だけど、倒産解除特約の効力否定しても、すでに(履行遅滞)解除権は発生してるよね?
584 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 21:58:56 ID:QqbjoAHl
>>582 イ`
>>583 @債務不履行解除→50条でダメ
A特約解除→判例の射程外で特約有効、ただし弁済せよとの条件が偏頗行為否認の趣旨に反するため信義則上解除不可
としましたがどうでしょうか?
585 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 22:24:26 ID:???
荒れると思って書かなかったけど、この前試験委員ではない実務家教員と 飲んだけど、設問1の(2)は、第三者性構成でも、無償行為否認構成でも どちらでもありうるっていってたよ。 本件のような場合、通常は第三者性構成をとるんだけど、第三者構成の 場合所有権に基づいて返還請求する必要があるけど、本件では現物返還 が不可能だから、取り返せない。そこで、不当利得でいくにしても、所有権 が存続している以上損失が認められるか争いになる。不法行為を争うのも めんどくさい。 だから否認の構成をとれれば、代価請求は条文上認められるし、手続きも簡易 だからそっちの方が管財人としてはとりたい。 代物弁済の要件効果としても、無償行為と解釈することも十分可能といっていた。 まっ試験委員ではないのであてになりませんが。
586 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 22:37:58 ID:???
ところで辰巳の解説書いた人は誰なんですかね? また新司法試験合格者サマですか?
587 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 22:40:21 ID:???
>>583 AB間の約定は、毎月末日締め、翌月末日払いで
問題になってる債権は、22年3月末締め分だから、まだ履行遅滞は生じてないのでは?
588 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 22:43:31 ID:???
荒れるほど人いないけどね 改めて倒産法は難しいと思った すごくテクニカルな分野だ… また来年になったら選択変えようかな
589 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 22:46:32 ID:???
590 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 22:55:04 ID:???
変えるなら労働法かな
591 :
氏名黙秘 :2010/06/02(水) 23:03:56 ID:???
最終的に行き着くべきは国際私法だろ
592 :
氏名黙秘 :2010/06/03(木) 00:07:55 ID:???
おいおい国際公法を忘れちゃ困る
593 :
氏名黙秘 :2010/06/03(木) 00:12:55 ID:???
環境法なめんな というか、本試験で他の科目の問題文が気になって パラパラ見てしまったw
594 :
氏名黙秘 :2010/06/03(木) 01:39:33 ID:???
環境法は体系といえるものがないから一番勉強しにくい。
595 :
氏名黙秘 :2010/06/03(木) 01:50:52 ID:???
実務的には、やはり倒産法が一番有用なのかな
596 :
氏名黙秘 :2010/06/03(木) 04:54:12 ID:???
597 :
氏名黙秘 :2010/06/03(木) 17:11:32 ID:???
税法ってめちゃくちゃ読みにくいよね あれはまさに修行だ
598 :
氏名黙秘 :2010/06/03(木) 23:18:20 ID:???
税法とかの条文読めたら実務で使える奴だな。
599 :
氏名黙秘 :2010/06/03(木) 23:24:37 ID:???
金商法より読みにくい?
600 :
氏名黙秘 :2010/06/04(金) 02:06:24 ID:???
通達とかがゴロゴロでてくるよ 改正も頻繁だし 試験ではそこまで問われてないけど
601 :
氏名黙秘 :2010/06/04(金) 22:13:10 ID:???
これいきなり始めるなら、教科書は何? @山和の入門←とっつきやすそうだがたぶんこれだけじゃ足りない? A山和ほか概説←@よりとっつき難いが、分量ほどほどで基本書として堪える? B伊藤の電話帳←内容・権威ともNo1だが、何せあの分厚さをいきなりだと迷子になる? 金欠なので、全部買うのは無理。すると、AかBか
602 :
氏名黙秘 :2010/06/04(金) 22:23:07 ID:???
入門はプレップ倒産法+松下民事再生法入門。 基本書は山本他概説、辞書として伊藤真。 演習書はロースクール倒産法、山本他演習。 あと百選は基本中の基本。
603 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 15:50:05 ID:???
その半分の予算しか捻出できない場合 入門はなしで何とかなる? 基本書はどっちか1つ 演習書もどっちか1つ 百選はまあ買うしかない? はぁ〜キツイいろいろと
604 :
氏名黙秘 :2010/06/05(土) 17:22:20 ID:???
個人的には新書に毛が生えた程度の入門書は勉強の面では無駄だったな 選択科目を何にしようか迷ってるとかなら、どんな内容なのか当たりをつけるって意味ではいいのかもしれんが 基本書については俺は概説が好きだが、分かりにくいという人もいた
605 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 19:20:20 ID:???
論点講義は?
606 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 21:18:50 ID:???
伊藤って千ページあるけど、いわゆる辞書じゃなく基本書としての使用に向く? 通読したり、直前にざぁーと見直したりはさすがにきついか
607 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 22:41:29 ID:???
科目数を考えれば時間的に無理>伊藤
608 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 22:50:49 ID:???
そう思っていたんだけど、結果的に全部読まないといけないんだよね。伊藤
609 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 23:30:10 ID:???
概説+21問+百選で過去問に解けぬ問題はないぞ。
610 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 23:35:51 ID:???
倒産法の本試験の問題は、基本書や演習問題に載ってることがストレートに出てくるから やった分、点を取れる。択一はないけど、時間費やす価値あると思う。 民法や民訴で高得点狙うより、はるかに効率良い。
611 :
氏名黙秘 :2010/06/06(日) 23:59:12 ID:???
>>610 じゃぁ上の方でモメてる連中はなんなの?
612 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 00:33:17 ID:???
単なる勉強不足。 今年の問題はゼミ仲間と指導教員で検討したが、ほぼ全員書いた内容は同じで簡単だったとのこと。 ちなみに使用教材は概説と百選、ゼミでやった問題は演習ノート。
613 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 01:19:54 ID:???
>>612 何を書いたのか、せめて構成だけでもさらしてくれるとありがたい。
614 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 01:23:52 ID:???
演習ノートは購入したけどやってるヒマなかったなあ LS倒産法を見るので精いっぱい また来年になったらやるけどさ
615 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 01:39:34 ID:???
ちょっと前まで@LSを伊藤見ながら潰すのが 倒産法制覇の常道だったみたいだけど A概説+同じメンツの演ノーが出て、こっちのほうが分量少、答案ありで お手軽ということでシフトし出した、という理解でおK? で、610によれば、ちゃんとやってれば@もAもいっしょ、という主張 に対し、613、614は今年はAが有利じゃね?という意味?
616 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 01:44:12 ID:???
あっと、B演ノー+伊藤という野師はいないんか? この組合せで問題ないなら、1つの選択肢だよね? 概説は書店で読んだ感じでは若干分りにくい感じがした
617 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 01:56:46 ID:???
破産法は大コンメンタール通読が合格への近道だと思う。
618 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 02:29:08 ID:???
たしかにコンメじつはめちゃよみやすい しかし昨年から再生の負担もふえたしな
619 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 11:19:07 ID:???
612 :氏名黙秘:2010/06/07(月) 00:33:17 ID:??? 単なる勉強不足。 今年の問題はゼミ仲間と指導教員で検討したが、ほぼ全員書いた内容は同じで簡単だったとのこと。 ちなみに使用教材は概説と百選、ゼミでやった問題は演習ノート。 なにこの上から目線www
620 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 11:21:45 ID:???
書いた内容については絶対晒さないのが特徴
621 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 11:24:51 ID:???
設問1の(2)は、どう考えても現場で考えて答え出す問題なのに、 自分の答えが絶対解だと思ってる612は痛すぎ。
622 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 11:27:05 ID:???
>621 単なる勉強不足。
623 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 11:31:47 ID:???
>>621 おまいは本当に勉強したのか?
大コンメ、伊藤眞、概説、百選、演習ノートを読めば答えは一つに絞られるはず
624 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 12:18:36 ID:???
>623 その答えってなんですか?
625 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 12:20:17 ID:???
答えについては絶対晒さないのが特徴
626 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 13:08:21 ID:???
設問1の(2)てどんな問題だっけ?
627 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 13:18:22 ID:???
設問1(2)が現場思考? まあ勉強不足のやつにとっては全て現場思考だからな。
628 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 13:38:52 ID:???
>>627 現場思考以外で出した答えってなんですか?
629 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 13:55:37 ID:???
630 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 18:32:35 ID:???
623、627は頭悪過ぎw不合格確定w
631 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 18:33:32 ID:???
632 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 18:40:31 ID:???
なぜなら、ただの煽りだから
633 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 20:25:08 ID:???
でも今年は簡単だったよな
634 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 20:26:46 ID:???
635 :
氏名黙秘 :2010/06/07(月) 20:44:47 ID:???
結局答えは不明なんだな
636 :
氏名黙秘 :2010/06/08(火) 11:23:07 ID:???
設問1(2)は百選にはないしLS倒産法にものってなかったと思う 演習ノートにはのってるらしいから勉強した人に期待
637 :
氏名黙秘 :2010/06/08(火) 14:10:10 ID:???
>>636 こういうのって、なんか「結局、自分らの本買え」って
一部試験委員が国家試験通じて強制してるみたいなもんだね
事前にそういう情報なり雰囲気が試験委員の態度から知れて、
首尾よく準備した人が圧勝っていうのもなんだね
新刊本にしか載ってないとか、ここの大学ローで強調された・期末で出たとか、
そういう問題で、しかも他の著名な基本書・演習書にはまったく触れられてない
問題を試験委員が出すのは何だかなあ
638 :
氏名黙秘 :2010/06/08(火) 14:17:40 ID:???
演習ノートに載ってるか?
639 :
氏名黙秘 :2010/06/08(火) 19:30:07 ID:???
演習ノートにも載ってないよ。
640 :
氏名黙秘 :2010/06/08(火) 21:00:14 ID:???
どの本にも載ってない問題を出すのも大変だろう それで必要以上に細かいものになるとダメ試験 当たり前すぎて問題にはならなさそうな論点、 でもしっかり実力がわかるような問題を織り交ぜるのがベストなんだろうけどね。
641 :
氏名黙秘 :2010/06/11(金) 02:57:19 ID:???
今、来年の新司にために、倒産法のノートを作っているんだけど、 たとえば破産法25条の「特別の事情」とか民事再生法42条の「事業の再生のために必要であると認める場合」 とかって、規範立てる? 今年の辰巳の直前模試では、こういう場合に規範を立てたんだけど、解答例には文言摘示だけして、 そのまま当てはめたりしているし、 21年の再現答案を見ても、この点ばらばらなんよね。 規範を立てれば、嫌でも2行は答案用紙使うし、悩んでいる。
642 :
氏名黙秘 :2010/06/11(金) 22:14:33 ID:???
あ
643 :
氏名黙秘 :2010/06/12(土) 10:22:57 ID:???
今年は 簡単だったのか??
644 :
氏名黙秘 :2010/06/12(土) 10:27:36 ID:???
645 :
氏名黙秘 :2010/06/12(土) 13:32:57 ID:???
倒産法を勉強するのなら、実務的な勉強をしておいた方がいい。
646 :
氏名黙秘 :2010/06/12(土) 20:15:17 ID:???
>>644 単なる勉強不足。
今年の問題はゼミ仲間と指導教員で検討したが、ほぼ全員書いた内容は同じで簡単だったとのこと。
ちなみに使用教材は概説と百選、ゼミでやった問題は演習ノート。
647 :
氏名黙秘 :2010/06/12(土) 21:01:00 ID:???
何で今年は「簡単だったのか??」に対するレスとして「勉強不足」という答えになるの?
648 :
氏名黙秘 :2010/06/12(土) 21:21:08 ID:???
自分にとっては簡単だったけど、同じ受験生の中に難しいと考えた奴がいる と思いたいからこそのレスなんだろうな
649 :
氏名黙秘 :2010/06/13(日) 09:39:00 ID:???
たとえば破産法25条の「特別の事情」とか民事再生法42条の「事業の再生のために必要であると認める場合」 とかって、規範立てる? 今年の辰巳の直前模試では、こういう場合に規範を立てたんだけど、解答例には文言摘示だけして、 そのまま当てはめたりしているし、 21年の再現答案を見ても、この点ばらばらなんよね。 規範を立てれば、嫌でも2行は答案用紙使うし、悩んでいる。
650 :
612 :2010/06/13(日) 12:43:00 ID:???
>>647 単なる勉強不足。
今年の問題はゼミ仲間と指導教員で検討したが、ほぼ全員書いた内容は同じで簡単だったとのこと。
ちなみに使用教材は概説と百選、ゼミでやった問題は演習ノート。
651 :
氏名黙秘 :2010/06/13(日) 13:42:58 ID:???
面白いとでも思ってるのかな
652 :
612 :2010/06/13(日) 13:54:31 ID:???
>>650 俺が本物だぞ
ふざけんなヽ(`Д´)ノ
653 :
氏名黙秘 :2010/06/13(日) 16:18:12 ID:???
612が優秀なのはわかったから、もう黙っててくれ。
654 :
氏名黙秘 :2010/06/13(日) 19:51:14 ID:???
>>650 >今年の問題はゼミ仲間と指導教員で検討したが、ほぼ全員書いた内容は同じで簡単だったとのこと
だった「とのこと」
655 :
612 :2010/06/13(日) 21:50:53 ID:???
悪かったよ。本当は検討なんかしてない。 もう勘弁してくれ。
656 :
612 :2010/06/13(日) 22:14:41 ID:???
簡単に謝るとは612の風上にも置けねえ
657 :
氏名黙秘 :2010/06/14(月) 00:02:50 ID:???
もうゆるしてやろうぜ
658 :
氏名黙秘 :2010/06/14(月) 21:08:36 ID:???
>>649 そういうところを悩む必要はないよ。規範立てても、規範立てなくても点数は
同じ。ある程度勉強が進めば「あてはめ」を見れば、規範をきちんと理解している
かどうかがよくわかる。試験委員は、形式的な規範を立てるところに点数を多く振る
のではなく、規範の意味するところをきちんと理解しているかを「あてはめ」から
逆算してみている。規範の実質的理解が重要。
659 :
氏名黙秘 :2010/06/19(土) 12:07:47 ID:D/q7Cr2m
Cbookって判例索引ないけどなんなの
660 :
氏名黙秘 :2010/06/19(土) 12:10:22 ID:???
>>659 そういうもんかなあ。
七法については、規範定立→当てはめとしての事実摘示と評価をすることが
もとめられているのに、選択科目だけ規範を立てないというのはどうかなっと。
無論、文言から明らかな場合は不要だろうけど。
倒産法は抽象的な要件が多いからなあ
試験委員も
661 :
氏名黙秘 :2010/06/25(金) 06:39:00 ID:???
662 :
氏名黙秘 :2010/06/28(月) 01:56:10 ID:???
倒産法をとりたいのですが、どれくらい経済や経営の知識が必要ですか?
663 :
氏名黙秘 :2010/06/28(月) 01:58:45 ID:???
664 :
氏名黙秘 :2010/06/28(月) 02:46:16 ID:???
>>662 倒産選択者は過去に会社を立ち上げ上場を果たしたが近年の不況のあおりで倒産してしまったという人がほとんどです。
したがって、最低でも会社を上場までもっていくだけの経営的経済的知識がないと大きく幅を開けられることになります。
665 :
氏名黙秘 :2010/06/28(月) 04:32:35 ID:???
>>664 あと、サラ金から借りまくってFXやって
大失敗して自己破産してしまったやつな
666 :
氏名黙秘 :2010/07/09(金) 17:13:57 ID:USLdq/fO
百選3版はあるんですが、4版買わないで判例インデックスにしてもダイジョブ でしょうか?? 演習本は21問と辰巳の演習本どっちがいいでしょうか、両方必要でしょうか?? ご意見いただけると助かります><
667 :
氏名黙秘 :2010/07/09(金) 21:42:06 ID:???
>>666 判例インデックスも不要。
えんしゅう本に決まってる。
668 :
氏名黙秘 :2010/07/09(金) 21:46:26 ID:???
えんしゅう本も不要
669 :
氏名黙秘 :2010/07/10(土) 01:16:16 ID:???
>>662 そんなものいらねえw
>>666 ロー倒産と21問でもやれば十分(ただし、ロー倒産は解答もらえるの前提)
インデックスで大丈夫だと思うよ。
>>650 あたりの本使うのがオーソドックスな気がする。
加えるなら再生は松下とかね。
670 :
氏名黙秘 :2010/07/10(土) 01:17:46 ID:???
普通にえんしゅう本でいける。 他のやるのは時間の無駄。 どうせ実務では使えないし。
敷金返還訴訟を勉強するなら、選択科目は倒産法がいいのかな?
あのさ、百選58事件で、乙債権の請求が認容されてるけどさ、 これを停止条件付債権とするんなら、百選57事件の話が及んで 相殺可能になって請求棄却なんじゃないの? んで、百選57事件も解説も、58事件についてまったく触れていないということは 停止条件付債権じゃないんじゃない? よくわかんない。
673 :
氏名黙秘 :2010/07/10(土) 23:11:44 ID:???
管財事件結構やりますが、試験勉強で役立ったのは双務契約と相殺と否認だけです。 あとは手続きの流れと使用する書面を覚えておけば破産事件は回せます。 実務でその程度しかやってなくても、司法試験の問題は余裕で解けますよ。 一度知り合いの弁護士に頼みこんで、破産者から同意もらって個人の自己破産 一回見ておくと勉強になると思います。
>>671 話が逆だ。敷金関係の知識は倒産法の前提知識。
それに、敷金返還訴訟を勉強するってのがよくわからない。
>>673 若手には簡単なのしか回ってこないからね。
676 :
666 :2010/07/15(木) 20:16:38 ID:GQiAGRA8
ありがとうございました! 大方決めることができました♪
677 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 11:03:50 ID:???
LS倒産法のレクチャー用レジュメ(いわゆる先生にだけ配布する”教科書ガイド”)って ロー生以外で入手する方法って、無いんかな? 予備の時代になったら、LS教材を独学でやる必要が出てきそうだが レクチャーレジュメ(≒教科書ガイド)配布したら、ロー教官の化けの皮剥がれて 他にできることが無く失業するんで、望み薄か?
678 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 11:06:56 ID:???
教科書ガイドを読むためのガイドが必要になります。 ティーチャーズマニュアルって専門家じゃないと あっさりすぎて意味不明とか高度すぎてついていけないことも多いよ。 ただ一行、「〜〜について学ばせる」とかこれじゃ無理でしょ。
679 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 12:14:29 ID:???
>>677 ティーチングマニュアルってLS倒産法には無いよ。
680 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 13:21:56 ID:???
>>678-679 そうか。なら、あすなろとかビュールタウスのような
廉価の講義やってくれる一流の教授・准教授って出て来ないかな
LS教材に限らず実務科目とかも何やってどう答えるんがベストか
(つまりは、どういう回答を望んでるんか>設問だけみるなら実に様々な答え方[答案のかたち]が想起できる、これから1つの決まったかたちを決めるのは無理)
そのうちどれをチョイスすべきかなんか今イチよう分からんところがある
まぁ倒産法に関しては、LSなんかに手を出さなくてもひと通りマスターできる科目だが
681 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 13:31:56 ID:???
682 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 13:35:05 ID:???
予備試験になると、それを突破できる人材かどうかにかかわらず 旧試時代にもごちゃごちゃいたどうも変な人たちが元気を取り戻す。 受かるわけ無いのにね。こんな試験作ったら旧試時代と同じ。 というかもっと質が悪くなるのは、予備試験で落ちまくるから、 「お金がローにいけないので司法試験に受からない、制度が悪い」と のたまいながら10年20年浪人する人々が出てくること。
683 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 17:21:12 ID:???
>>681 民訴と倒産の教科書とそのLS教材をやれば実務基礎(民事)に通じるんじゃないの?(予備、新ともに通じる)と、地方で独学する人の何割かそう思ってると思うよ。地元の書店で見かけるのはそれしかないし
684 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 20:29:32 ID:???
おいらは基本書や判例などよんで考える それぐらいしか実際やること思いつかんしやれん で、あと一般教養は高校教科書つか大学受験向け書籍などその他でやって で、たぶんそのまま本番突入。というかそれぐらいしかやること無い 信頼に値する正式情報はHPの告知と全国紙(担当部署・責任者署名入に限る)だけで(それ以外はまったく信用しない、見ない) 三流週刊誌や邪道とされる予備校筋などは論外(見ないし行く気も(そもそも金が)無い) 誰がどういう立場から書いたかまるで不明なネット掲示板なんてしょせん風説、 よくて参考程度にとどめるか、あるいは落書きと思って右から左に流す そのときその情報を見ない人は数多いし、そもそもネットにアクセスしない(できない)人もいまだ数多くいるそこに公式なものなどあり得ない。 だから、いまのところ信頼にたる公式なものとしておおまかな日程と、あくまでサンプル設問が出たそれだけ(それも知らん人もかなりいると思う) 公式に出たものを見てじぶんで考えてやれることだけやるしかない もしも何かもっと具体的に要求するものがあるというなら、(全国紙つ新聞ではさすがにむりだから) NHK教育放送(深夜なら空きがあるだろ?無理?)かラジオ第二かNHKFMか(深夜なら使わせてもらえるんじゃない?無理?)、 せいぜいネット無料講義か(有料だと聞けない人も多いから)、あるいは どこでも実物みて買え独学できる内容の本を一般書店に分かるよう告知して置いて欲しい(廉価で) 何なのか不明な内容(ごく一部の受験生や学生だけにこっそり教官や教授などが漏らして?知ってる?)の国家試験なんか 地方で独学でやろうとすれば、(書名だけの取寄せは2-3週間かかるうえ返品不可、まるで想定外でも買取強制だしドブに捨てる金などどこにもない) (実物を手にとって吟味して買える)基本書や判例みる以外、いまのところ他は不明だ すれちゴメンm(_)m ではきえます
685 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 21:50:00 ID:???
ロースクール倒産法は、新試の予想問題集じゃないよ。 そんな考えだと予備試験組の独習者は道を間違えると思う。 いっそのこと使用しないのも1つの方法だし、実際に使ってない 法科大学院もあるのだし、別に気にすることはないと思う。 そういう人は種々の演習書と判例評釈(百選・重判・その他)で 勉強すればいい。ロースクール倒産法を使いこなせない人が 現実には多すぎるからね。 時間がたぶんないと思うから予備試験組はロー倒産法は使わない。
686 :
氏名黙秘 :2010/07/16(金) 22:05:53 ID:???
民訴と倒産法は、判例の事案を問題に見立てて答案構成する勉強法が もっとも試験向きだと思う。それに民訴なら高橋重点講義とか必読書 を併用すれば、少なくとも足を引っ張ることにはならない。 法科大学院生恐れるに足らずだよ>予備試験受験生
687 :
氏名黙秘 :2010/07/17(土) 21:31:46 ID:???
スレ違いだけど、ロー民訴は独習でもOKだよ。
688 :
氏名黙秘 :2010/07/18(日) 00:35:14 ID:???
>>法科大学院生恐れるに足らずだよ>予備試験受験生 正確には、法科大学院生恐れるに足らずだよ>予備試験合格者 予備試験で一番儲かるのは受験予備校。 本来であれば大学院に通って課題や定期試験に追われまくる生活を2年か3年は送らないといけないのに、それを一発の試験でクリアするというのだから、誰がどう考えても非常に厳しいぞ。 少なくとも1500人時代の旧試にすら合格できなかったベテは、どう足掻いても予備試験突破は無理。
689 :
氏名黙秘 :2010/08/16(月) 18:16:08 ID:???
予備校講座でいいのある?
690 :
氏名黙秘 :2010/08/24(火) 01:30:09 ID:???
私は2年生です。労働と倒産で迷っています。 倒産選択者の先輩からアドバイスいただきたいです。 労働のメリット ・倒産より簡単。内容がイメージしやすく勉強しやすい。 ・倒産より教材が充実している。 ・倒産より足切りが少ない。 倒産のメリット ・将来どんな事務所に就職しても使う。 ・民事系科目と試験範囲が被るため、労力節約や理解向上といった相乗効果が期待できる。 ・労働より暗記量は少ない。 それぞれの特徴はこんな感じでしょうか。 最初は倒産のメリットのほうが大きいと思い、倒産にしようと考えていました。 でも、今は労働に傾いています。 理由は倒産法が難しすぎるからです。 入門書の中でも評判のよい倒産処理法入門やプレップ破産法を眺めてみたのですが、1ページ読むのも苦痛でした。 正直、ローの講義を聞いても入門書通読すら無理かもと思いました。 一方、労働法は分厚い菅野でもすらすら読めました。 労働法は日常的な言葉や概念が多く、イメージをつかみやすいからだと思います。 理解出来ないような難しい議論は少なそうで、勉強しやすそうだなと感じました。 最初は誰でもこんなものなのでしょうか? 読解力のない人には倒産法は向かないのでしょうか? 倒産を選んだ理由など、いろいろ教えて頂きたいです。
691 :
氏名黙秘 :2010/08/24(火) 12:32:21 ID:Fjhm6fuY
Cbook、演習本、21問で(徹底的に繰り返すのはもちろん)紳士80点いけるかな?? 70ならどうだろ!
692 :
氏名黙秘 :2010/08/24(火) 12:43:36 ID:???
>>690 労働法で受けた方がいい気がする
科目との相性は重要
ただ、ローで倒産法はきちんと単位を取っておくこと
あとあと苦労する
693 :
氏名黙秘 :2010/08/24(火) 16:56:03 ID:???
通りすがりの者です。
倒産法のスレタイトルから、すっかり新司法試験受験者(ロー生の方)のみの
掲示板だと思っていましたが、予備試験組の方の書き込みもあるようなので
興味を持ちました。
>>684 賢明な姿勢だと思います。ただ、鵜呑みにするのではないということを心がけながら
ネットを見ることは、まあ、時には有益な情報が得られるので、その限りで・・・
>>690 >>692 さんのおっしゃるように、労働法の方があなたには向いていると思います。
私は、いわゆる旧試ベテとよばれる者で、選択科目があった時代の受験生です。
「実務につくと役立つから」とか「法律のるつぼと呼ばれ他科目の理解が深まる」
とか言われていたので、私は破産法(今の倒産法・範囲は違うが)を選択して後悔しました。
私には、もっと他の科目の方が相性が良かったのです。
もし、倒産法の知識が必要なら、実務についてから勉強すればよいことです。
試験に受かるための科目(そのためには興味を持ち易い科目、『時間を費やしても苦にならない科目)と
いう視点の方が重要だと思います。友人は、国際私法の選択でしたが、弁護士になってから倒産法を勉強したのか
今管財人をやっています。あくまでも、興味の持てる科目、理解が早い科目を選択した方がいいと思います。
694 :
氏名黙秘 :2010/09/05(日) 00:35:44 ID:???
概説って初版から2版に買い換える必要あるかな?
695 :
氏名黙秘 :2010/09/24(金) 15:51:20 ID:???
あるよ
696 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 13:48:48 ID:???
演習ノート21問って必須ですか?
697 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 13:54:06 ID:???
必須だと言えばやるのかお前?
698 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 19:00:39 ID:???
699 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 19:11:38 ID:???
>>696 上位5%以内だったがしてない
理由は新試をこえたレベルをめざしてるとかはじめに書いてたから。
倒産はレベルひくいから基礎さえできてたら勝手に上位答案になる。
700 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 21:05:24 ID:???
701 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 21:31:19 ID:???
小学生かよ
702 :
氏名黙秘 :2010/09/25(土) 23:33:30 ID:???
703 :
氏名黙秘 :2010/09/26(日) 00:32:40 ID:???
>>696 予備校の模試では去年から演習ノートから出してるよね。
704 :
氏名黙秘 :2010/09/26(日) 01:20:43 ID:???
この科目は 分量も(言われているほどには)ぜんぜん多くないし 高得点も簡単に取れるしお勧めです。
705 :
氏名黙秘 :2010/09/26(日) 01:41:06 ID:???
環境法とか国際公法で高得点とろうと思ったら 超たいへんだけど 倒産法なら高得点もとりやすいのが魅力でしょうね 確実に合格を狙うなら、倒産法以外考えられません
706 :
氏名黙秘 :2010/09/26(日) 23:47:18 ID:???
倒産法の受験者はレベルが高い
707 :
氏名黙秘 :2010/10/08(金) 12:50:46 ID:???
おい、倒産法で足切りくらった俺様がきてやったぜ! 何か聞きたいことある?
708 :
氏名黙秘 :2010/10/08(金) 14:38:37 ID:???
どういう勉強法したら足切られるんですか?
709 :
氏名黙秘 :2010/10/09(土) 13:11:21 ID:???
>>708 俺様の場合、倒産法に関する勉強は全くしないという方法をとっていたぜ。
710 :
氏名黙秘 :2010/10/09(土) 20:48:44 ID:???
>>709 707さんですか?
そりゃ切られるわwww
711 :
氏名黙秘 :2010/10/11(月) 16:57:59 ID:EjbdAFaE
そういうの方法とは言えないよなー。
712 :
氏名黙秘 :2010/10/11(月) 17:26:56 ID:???
713 :
氏名黙秘 :2010/10/12(火) 00:37:35 ID:???
良スレっぽいので合格者の方に聞きたいんですけど、選択科目とその他の 基本科目とで、どういう勉強の仕方しました? 基本書脇においてひたすら演習書や過去問ぐるぐる解く感じですか? スタ論とか定期的に受けてました?
714 :
707 :2010/10/12(火) 15:21:51 ID:???
てきとーに頑張ってたらローでもA貰ったし、
全国模試でも悲観するほど悪くなかったので放置してたら足切り。
ちなみにWセミの本読んで、えんしゅう本読んで、条文読んだ。
各1回づつ(笑)
つまり、ちゃんと勉強しろってことだよな!?
ちなみに俺は
>>709 ではない!
715 :
氏名黙秘 :2010/10/12(火) 20:47:05 ID:???
そんなんでよく本番受ける気になったな。
716 :
氏名黙秘 :2010/10/17(日) 11:21:17 ID:???
「記者クラブにリークを繰り返している 樋渡検事総長と佐久間特捜部長は 堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」 「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。 『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」
717 :
氏名黙秘 :2010/10/18(月) 22:54:40 ID:???
概説第二版になってどこが変わりましたか? 買い替えの必要ありますかね?
718 :
氏名黙秘 :2010/10/21(木) 06:02:34 ID:???
判例インデックスの改訂周期早いな、今こそ買うチャンス!
719 :
氏名黙秘 :2010/10/21(木) 20:25:56 ID:???
>>717 必要あり
どこが変わったかココで報告せよ
720 :
氏名黙秘 :2010/10/22(金) 00:29:53 ID:???
721 :
氏名黙秘 :2010/10/23(土) 21:18:44 ID:???
手形法の勉強してない人にはキツイ科目だ
722 :
氏名黙秘 :2010/10/23(土) 23:15:20 ID:???
教材倒産法っていうローと新試向けの演習書が信山社から出たよ。
723 :
氏名黙秘 :2010/10/24(日) 02:31:51 ID:wwBTALci
>717.719 早く決着をつけて、その内容を説明してくれ。
724 :
氏名黙秘 :2010/10/24(日) 15:41:31 ID:???
725 :
氏名黙秘 :2010/10/31(日) 14:56:05 ID:???
726 :
612 :2010/10/31(日) 15:08:42 ID:???
>>725 トン
しかし、80題で2500円とは安いなあ。
一行問題だらけではあるまいなww
727 :
氏名黙秘 :2010/11/06(土) 18:55:23 ID:???
age
728 :
氏名黙秘 :2010/11/06(土) 18:56:06 ID:???
イエスは次のように言われた: 「法 科 大 学 院 教 授 が 制 限 時 間 内 に 新 司 法 の 合 格 答 案 を 書 く の は 、 ラ ク ダ が 針 の 穴 を 通 る よ り む つ か し い」
729 :
氏名黙秘 :2010/12/27(月) 17:05:37 ID:???
問題の出しっこしようぜ
730 :
氏名黙秘 :2011/01/01(土) 20:08:01 ID:???
倒産手続と商事留置権について論ぜよ
731 :
氏名黙秘 :2011/01/08(土) 00:55:12 ID:???
倒産処理法の新司法試験の出題範囲を教えて下さい。 自分は、破産法と民事再生法のみだと思ったていたのですが、友人が 一応会社更生法も入ると言っていたので・・・。
732 :
氏名黙秘 :2011/01/09(日) 18:43:36 ID:???
会社更生は、百選にもあるし、教科書にも引用されるし、授業でもやるのが普通。 でも、本番で使う六法には会社更生法は掲載されていない。 だから条文を引用しなくちゃいけないような問題は出ないのではないか。 会社更生法が問題になった判例だけど、その射程は破産法や民再法にも 及ぶよね、っていうのが結構あって、その意味で「一応」と言ったんじゃないか
733 :
氏名黙秘 :2011/01/10(月) 00:50:48 ID:???
>>732 丁寧な説明ありがとうございます。かなり参考になりました。
司法試験六法にないというのは知りませんでした。
734 :
氏名黙秘 :2011/01/13(木) 23:10:49 ID:lpEM/dpi
今辰巳の演習本持ってるんだけど、もう1冊買うとしたら80選より演習21問 とかの方がいいのかな> <
735 :
氏名黙秘 :2011/01/16(日) 03:53:54 ID:fQ/2VpW/
どっちがいいかは分からないけど、とりあえず、21問は解説読むの大変だった。。 80選はさくさく進むけど、こんなんでいいんだろうかと不安になる。。 法学教室の今年度連載分の問題はどうだろうか
736 :
氏名黙秘 :2011/01/16(日) 13:43:01 ID:???
帯に短したすきに長し 決定版がないのが残念なところ
737 :
氏名黙秘 :2011/01/19(水) 23:15:52 ID:???
21問を全部自力で解いて,実務家教員に添削・解説してもらった。 その後,新司の過去問解いたら,むちゃくちゃ簡単に感じた。 たぶん21問って,新司対策としてはオーバースペックなんだろうな。 全部解くの,結構大変だった。。。
738 :
氏名黙秘 :2011/01/20(木) 00:01:16 ID:Kk5cMcTM
>>737 オーバースペックだけれども、やって損はない感じ?
それにしても、実務家教員に全問を添削・解説してもらえるなんて、うらやましい・・・
739 :
氏名黙秘 :2011/01/20(木) 01:30:01 ID:GmNhfCS2
740 :
氏名黙秘 :2011/01/20(木) 08:39:18 ID:???
>>738 たしかに,やって損はなかったと思うよ。
条文操作や,主要論点はある程度身についたと思うから。
ただ,参考答案はあんまり役に立たなかったかな。
理由付けがなかったり,そもそも日本語としておかしかったり・・・。
もちろん参考にはなるけど,答案は自分でつくった方がいいと思う。
741 :
氏名黙秘 :2011/01/20(木) 14:01:55 ID:Xolv18Wh
>>740 なるほど。。丁寧にありがとう。
今からまわすのは時間的に厳しいけど、なんとかして一通り答案を書いてみるわ。
参考答案はチラ見程度でいくよ。
742 :
氏名黙秘 :2011/01/20(木) 21:33:08 ID:???
>>741 頑張って。
やたらと解説が複雑な問題があるから,そういうときは概説か伊藤を参照しつつやるといいと思う。
特に,沖野執筆部分がクセありすぎる。
逆に山本和彦執筆部分は,シンプルでとても分かりやすいと感じた。
743 :
氏名黙秘 :2011/01/23(日) 15:32:13 ID:EZ0l7dPw
ロースクール倒産法とどっちにするか迷い中だけど、 やっぱ最近は21問の方が多いのかな??
744 :
氏名黙秘 :2011/01/24(月) 01:38:13 ID:???
今からロースクール倒産法を始めるのは他の科目との兼ね合いからも時間的にきついのでは。 授業でロースクール倒産法を使ってやっていて復習するくらいならいいかもだけど。
745 :
氏名黙秘 :2011/01/24(月) 21:20:49 ID:???
趣旨規範ハンドブックを待て
746 :
氏名黙秘 :2011/01/24(月) 22:26:07 ID:???
予備校本使うのはアホだけ
747 :
氏名黙秘 :2011/01/26(水) 02:58:05 ID:???
演習ノート、沖野部分は、初めて基本書を読んだ時の気分にさせてくれる。。
748 :
氏名黙秘 :2011/01/27(木) 16:47:01 ID:???
えんしゅう本、いいわ。 過去問も押さえられるし重宝してます。
749 :
氏名黙秘 :2011/02/04(金) 17:54:15 ID:bclFmKsl
えんしゅう本、そんなにいいかな?
750 :
氏名黙秘 :2011/02/04(金) 20:07:22 ID:???
えんしゅう本やって固めて、あとはロースクール倒産法か演習ノートかな、俺は。
751 :
氏名黙秘 :2011/02/04(金) 20:23:58 ID:???
えんしゅう本は本試験を受けるに当たっての最低ラインだろうな。
752 :
氏名黙秘 :2011/02/04(金) 22:19:36 ID:???
趣旨規範が定番となるだろう
753 :
氏名黙秘 :2011/02/05(土) 00:31:49 ID:???
そうか?直前期にやること増やすのは普通逆効果だろ。 何もかも中途半端になる
754 :
氏名黙秘 :2011/02/05(土) 00:38:44 ID:1qy4GNbe
趣旨規範本買った人いる?まあまあ使えそう?
755 :
氏名黙秘 :2011/02/07(月) 23:44:18 ID:m9q/n85m
租税法の方が楽と聞いたが?
756 :
氏名黙秘 :2011/02/08(火) 05:27:42 ID:???
>>754 買って読んでみたけど、あんまり使えなそう。ページも倒産法のは多いし。
今まで使い込んだ基本書を回した方が試験までの時間も限られてるしいいかも。
選択科目に裂ける時間はあんまりないしなぁ。
757 :
氏名黙秘 :2011/02/08(火) 12:42:21 ID:???
西口講師は趣旨規範本とえんしゅう本と模試で十分て書いてたよ。
758 :
氏名黙秘 :2011/02/08(火) 14:35:41 ID:???
そりゃあ、予備校側は買ってほしいからそう言うわな。
759 :
氏名黙秘 :2011/02/08(火) 22:33:40 ID:QXBqB3Rw
趣旨規範本、買いました。どんなものかな、と思いまして。値段も安かったですし。 個人的には、一見よさそうだけれども、よくよく読んでみると全然使えない、と感じました。 まあ、予備校本てのは、大体そういうもんかもしれませんが。。
760 :
氏名黙秘 :2011/02/08(火) 23:12:46 ID:???
書いてほしいところの理由が全然書いてなかったりするもんね。 値段については俺は高いと思う。
761 :
氏名黙秘 :2011/02/09(水) 21:56:46 ID:???
先輩方教えてください 今から手を付けるロー2年です 何を使って勉強を始めればいいですか? 伊藤塾の講義を受けるのはやめたほうがいいですか?
762 :
氏名黙秘 :2011/02/10(木) 00:34:22 ID:uKpfp9av
山本先生の「倒産処理法入門」をお読みになるとよいのでは?
763 :
氏名黙秘 :2011/02/10(木) 00:46:06 ID:???
>>761 仕事で債権者集会に出たことがあるけど、すげえぞ。
怒号が飛び交う修羅場だ。
764 :
氏名黙秘 :2011/02/10(木) 01:12:35 ID:???
つまり実体験にまさる教材はないと
765 :
氏名黙秘 :2011/02/10(木) 01:16:20 ID:???
怒号が飛ぶような債権者集会にした時点で腕がない。 優秀な弁護士は債権者をうまく懐柔して同意を取り付ける
766 :
氏名黙秘 :2011/02/10(木) 02:13:55 ID:???
767 :
氏名黙秘 :2011/02/10(木) 02:26:07 ID:???
実務に出ればわかるけど、弁護士は他人と折衝する仕事だよ。債権者集会だって事前に金融機関との打ち合わせをしておくから、普通は怒号が飛ぶ債権者集会にはしない。 その弁護士は仕事の手回しが出来ていないかったのだろう。
768 :
氏名黙秘 :2011/02/10(木) 02:55:41 ID:hLA22uSU
>>765 .767
おまえらは、金の有難さが、わかっていない。
法律の問題について、あれこれ言う前に、汗水たらして
働いてみよ。
769 :
氏名黙秘 :2011/02/10(木) 03:09:29 ID:uKpfp9av
先生方、できれば、別のスレでお願いします・・・
770 :
氏名黙秘 :2011/02/10(木) 13:05:09 ID:???
>>762 ありがとうございます
早速見てきます
このスレを遡った感じだと、予備校の講義や教材から入る人ってあんまりいないんですか?
自分は他の7法は最初予備校で学んだので、これもそうしようかと思ってたのですが、やめたほうがいいんでしょうか?
ちなみに考えていたのはシケタイを使った伊藤塾の30時間完結の講座です
771 :
氏名黙秘 :2011/02/10(木) 13:19:13 ID:IdmJyxQO
以前、伊藤塾の入門講座?を受けたことがあるけど、あまりいいとは思わなかった
772 :
氏名黙秘 :2011/02/10(木) 15:49:15 ID:???
>>767 先物とかマルチ商品販売会社だったんじゃないの?
773 :
氏名黙秘 :2011/02/10(木) 21:41:11 ID:???
30時間って長いな。
774 :
氏名黙秘 :2011/02/19(土) 09:54:15 ID:???
>>770 伊藤塾の講座はやめた方がいいよ。
俺の友達が受講したけど、その人いわく講師の滑舌が悪くて
聞いててストレス溜まるとか言ってたから。講座自体も良くないってさ。
辰巳の倒産法概説を使う基本講座もあるらしいからそっちしたら。
その講座も取ってる友人いたけど、そこまで良さそうな感じではなかったな。
俺は普通に独学したほうがいいと思う。
775 :
氏名黙秘 :2011/02/23(水) 23:34:53.07 ID:???
概説を使った講座はTACだな 講師が「新司は本当に簡単に合格できますから」「倒産法なんてほんと条文みとけば簡単に60点70点とれますから」 こういう感じの発言をよくしてて、ちょっと不快だった
776 :
氏名黙秘 :2011/02/25(金) 03:50:53.83 ID:???
>>770 1・Wセミのはひろの倒産法の講義良かった。
導入に二回聞いた。
2・次にえんしゅう本の講座きいた。
3・そのあと、ロースクール倒産法をやって、
4・それが終わったら、百選を全部つぶした。
5・そして行間を埋めるために、東大のやたら長い授業の音声を写し書いたノートを読んだ。
6・21問は手が出せないかんじ・・・新司まで時間ない(×× )
777 :
氏名黙秘 :2011/02/25(金) 18:47:30.76 ID:???
>>776 >東大のやたら長い授業の音声を写し書いたノート
誰の授業?松下?
778 :
氏名黙秘 :2011/02/25(金) 21:03:59.35 ID:???
776じゃないが、なぜか、松下のノートを持ってるやつは多いな
779 :
氏名黙秘 :2011/02/25(金) 21:15:35.64 ID:???
松下のノートうpよろ
780 :
氏名黙秘 :2011/03/12(土) 16:50:12.32 ID:???
破産法質問です。 破産手続開始決定前から継続する破産債権の給付訴訟において、 調査手続で異議が出された場合には、債権調査査定手続ですか? それともいきなり中断した給付訴訟を受継するんですか
781 :
氏名黙秘 :2011/03/13(日) 16:32:39.50 ID:Lxlv/FKE
眞[第2版]p312見てください。 質問の答えとしては、破産債権査定手続き(125条)でしょうが、 おそらく知りたいのは、査定結果に不服があるときだと思うので。
782 :
氏名黙秘 :2011/03/13(日) 17:51:37.61 ID:???
間違っていたら申し訳ないんですが、、、 破産法127条2項が同法125条2項を準用して、異議等のある破産債権にかかる調査期間の末日(ないし期日)を起算点としていることからすると、 受継すべき訴訟がない場合における査定手続と、受継すべき訴訟がある場合における当該訴訟は、どうやら同列の不服申立てとして扱われている模様 (訴訟が係属していれば訴訟手続を選択し、していなければ査定手続を選択する、という具合)。 そうだとすると、訴訟が係属していれば、査定手続を経ることなく、いきなり受継申立てをすることになる気がします。 中断していた訴訟を受継させて無駄を省くという趣旨からしても、訴訟受継の前に査定手続を要求する意味は乏しい気がしますし。
783 :
氏名黙秘 :2011/03/17(木) 09:40:58.94 ID:DV84hNGX
>>780 782でいいのでは。
例外的に、すでにその債権者と破産者との間にその債権に関する訴訟が
継続していた場合には、破産手続開始により当該訴訟手続は中断している
が(44T)、破産債権者が異議者等を相手方としてその訴訟手続の受継を
申し立てることになる(127)(「破産法概説」348頁)。
辰己のえんしゅう本倒産法159頁も同様に記載。
784 :
氏名黙秘 :2011/03/17(木) 09:48:46.30 ID:DV84hNGX
山本和彦「倒産処理法入門」103頁も、同じ。
785 :
氏名黙秘 :2011/04/04(月) 20:20:11.21 ID:???
倒産法百選の改訂予定はありますか?
786 :
氏名黙秘 :2011/04/04(月) 20:20:58.55 ID:???
すみません、あげます。
787 :
氏名黙秘 :2011/04/07(木) 14:29:42.08 ID:???
東大ロー生作成の門外不出の合格マニュアルがあるらしいですが、本当ですか? 東大ロー生しか入手できない極秘の司法試験対策(使用教材やその使い方などが詳細に名器)プリントらしいっす。。。
788 :
氏名黙秘 :2011/04/08(金) 20:36:57.36 ID:???
test
789 :
氏名黙秘 :2011/04/10(日) 16:00:52.12 ID:???
重判読んだ?
790 :
氏名黙秘 :2011/04/10(日) 19:20:17.66 ID:???
まだ
791 :
氏名黙秘 :2011/04/22(金) 02:00:34.92 ID:???
重判今日から読むぞ。 いいものがあったら、アップするからね。
792 :
氏名黙秘 :2011/04/24(日) 02:41:35.84 ID:???
信販会社X、再生債務者Y、自動車販売会社Aの三間で、Xの立替払金等の 債務を被担保債権として、Yに販売した車を目的物として所有権留保契約が 締結された場合、本件自動車につき、再生手続開始の時点でXを所有者とする 登録がなされていない限り、Aを所有者とする登録がなされていても、Xが、 本件立替金等債権を担保するために本件第三者契約に基づき留保した所有権を 別除権として行使することは許されない(最判H22.6.4)。
793 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 02:03:08.27 ID:???
皆さん倒産法の基本書は何を使用してますか? 僕は、論点講義と松下先生の民事再生法入門にしようと思ってるのですが どうでしょうか?他に論点講義をメインにしてる人はいますか? 巷では概説が最もオーソドックスみたいなのでこれでいいのか不安です。
794 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 22:06:31.85 ID:???
あげ
795 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 22:16:01.83 ID:???
激ムズ
796 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 22:16:50.39 ID:???
えっ。めちゃ楽だったけど
797 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 22:17:23.87 ID:???
二問目はなに書くの?
798 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 22:25:35.38 ID:???
二匁、激難だろ
799 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 22:37:52.84 ID:???
二問目書いた内容さらしてみる。意見よろ 設問1 明渡しの部分は、再生債務者財産に関する訴訟だから中断しない(40T反対解釈)。なぜなら、38T、管財人選任の場合と比較。 未払賃料、開始前までの相当金は再生債権だから中断。承継(107?)。 開始後の相当金は共益債権(117E)。中断しない(40T反対解釈)。なぜなら随時弁済。 設問2 原則書いて、計画変更と認可取消し。前者いける、後者要件満たさずダメ。 ここで時間切れ
800 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 22:43:28.22 ID:???
第1問の設問1が全然わかんなかったorz
>>798 1が40,107、2は39,188,189,194,249あたりを書いた。条文操作しただけ。
801 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 22:50:30.57 ID:???
>>800 解除権発生してるか、行使できるか(個別的権利行使との関係、53との関係で)、第三者性で書いた
第三者性の対抗要件ってどう考えるの?
802 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 22:59:20.16 ID:???
>>801 やべ、解除破産手続開始後じゃん。
わかんねーはずだわorz
803 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 22:59:27.28 ID:???
804 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 23:01:04.12 ID:???
ちなみに催告が有効か、信頼関係破壊してるかってのも微妙に問題になる
805 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 23:05:13.18 ID:???
>>803 3項かなんかに、一部でも弁済受けたら無理ってのがあったはず
806 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 23:08:59.07 ID:???
>>805 おぅ、条文読み間違えてた。
やらかしたわー
807 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 23:32:02.91 ID:COgAkfah
みんな何かいたの?とあげてみる
808 :
氏名黙秘 :2011/05/11(水) 23:55:04.95 ID:lnV9I/DF
第1 1解除後に手続開始決定がなされたと勘違い、最終的には民177条と借10まで飛んでいく 2(1)管財人の担保価値維持義務→53の解除ダメ (2)担保権消滅許可 第2 140条→明渡しはダメ、他は84条適用で中断→査定申立てダメ→107 2手続未終了→39→249で破産手続開始申立→廃止申し立てしろやA→自分で計画取消 俺のバカッ・・・
809 :
氏名黙秘 :2011/05/13(金) 10:31:34.62 ID:???
倒産A 小問1,訴訟に対する影響 ・一般論として再生では破産と異なり債務者がそのまま管理処分権を持つので当事者適格の移転は起こらない。 債務者があいかわらず当事者適格をもつ ・建物明け渡し請求…賃貸借終了に基づくものは債権的請求だが,背後には所有権を控えており,所有権は取戻権扱いなので手続外行使が可能,そのまま訴訟追行 ・開始前賃料…再生債権。訴訟は中止(40条1項)。当事者適格の移転はないが,再生債権は計画内で行使するもの, 調査確定手続によるべく中止される。再生債権として届出,調査確定を経ることになる。なお異議があった場合,異議者等全員を当事者として受継申立。既存の訴訟手続きを活用する趣旨。 ・開始後賃料…共益債権…手続外で随時優先弁済,訴訟は影響を受けない 小問2,Zのとるべき措置 ・計画変更申立 ・やむをえない事由 ・計画取立申立 (・申立適格) ・債務者の計画履行の懈怠 ・牽連破産 ・早期に破産に移行しないと財産状況が悪化し,さらに弁済率が悪化する可能性あり
810 :
氏名黙秘 :2011/05/13(金) 11:48:36.76 ID:???
模範回答乙 設問1は?
811 :
氏名黙秘 :2011/05/13(金) 13:30:03.79 ID:???
解除の前後で一回わけないとあかんぞ
812 :
氏名黙秘 :2011/05/13(金) 13:39:05.39 ID:???
倒産の難易度は昨年並か
813 :
氏名黙秘 :2011/05/13(金) 13:50:51.69 ID:???
いや昨年より格段に易しい
814 :
氏名黙秘 :2011/05/13(金) 14:12:19.94 ID:ehBMxPsT
一問目設問1 解除の用件当てはめ 管財人の第三者性 解除の第三者にはあたらない。管財人は差押債権者にしかならないから。 設問2 解除により建物収去、抵当権消滅、担保価値意地義務違反、損害が財団債権、全館注意義務違反? 履行はダメ、じゃあ放棄だね。ってながれ あと、担保消滅請求のあてはめ、即時公告、買受け、担保実行の三つの対抗手段 こんな感じで書いた
815 :
氏名黙秘 :2011/05/13(金) 14:21:56.61 ID:???
模範回答だな
816 :
氏名黙秘 :2011/05/13(金) 14:48:55.38 ID:???
解除の第三者に差押債権者入らないんだっけ?やべ
817 :
氏名黙秘 :2011/05/13(金) 14:52:59.12 ID:ehBMxPsT
解除によって消滅する契約目的となる物や債権についての差押債権者は保護されるけど、契約によって生じた債権そのものの差押債権者は保護されないんじゃない?
818 :
氏名黙秘 :2011/05/13(金) 14:59:17.34 ID:???
債権の差押債権者は第三者だろ しかし対抗要件が必要か
819 :
氏名黙秘 :2011/05/13(金) 16:47:46.82 ID:???
約定に基づいて解除してるから、債務不履行の法定解除と話が変わるんかなー …とか考えたけど、結局よく分からんかった
820 :
氏名黙秘 :2011/05/13(金) 17:04:45.62 ID:???
前提となる民法の議論がよくわからんからな 判例は直接効果説と言いつつ解除前第三者も対抗問題とする 賃貸借の解除は遡及効のない告知だが 債務不履行解除(541)も可能とする 545条1項第三者として保護の余地? わけわからん
821 :
氏名黙秘 :2011/05/14(土) 18:32:59.34 ID:???
そういや管財人が第三者か否かって解除の可否に関係ないよな。。。 対抗できるか否かでしかない。
822 :
氏名黙秘 :2011/05/14(土) 20:59:05.89 ID:yHlsRkIY
あの問題って、賃借人破産で原則管財人しか解除できないけど、賃貸人が約定解除しました。 だけと、管財人はそんな当事者の約定は第三者のオレには及びませんよーっていって、反対にいやいや管財人は破産者と同じ地位だから及びまっせっていう内容の問題かとおもたorz
823 :
氏名黙秘 :2011/05/14(土) 21:20:58.37 ID:???
同じ地位はないな…
824 :
氏名黙秘 :2011/05/14(土) 21:38:19.36 ID:???
>>822 819だけど俺も結論は似た感じ
管財人…差押債権者類似の地位だから「第三者」
賃貸人…約定解除の場合だから、その理は通用しない。約定に基づく地位を、賃貸人に何の関わりもない事情で覆滅するのは妥当でない
結局、約定に基づく地位については、破産者と管財人は同視できるとして、管財人に対抗できるってした
なんかイトマコの教科書に破産者と同じ地位云々ってあった気がしてさ……
去年に続いてまた「第三者」はねーだろーとも思ったしさ……
825 :
氏名黙秘 :2011/05/14(土) 21:57:17.37 ID:P97noCdf
>>824 自分は、何を差し押さえたことになるのかが分からなかった。
借地権でいいの?
解除前に、借地権を差し押さえたのに、解除により借地権が遡及的に消滅する。そこで、545条の「第三者」に当たるか。差押債権者には、新たに法律上の利害関係に入った者といえる。
→結論:解除権を対抗できない。
約定解除の点については、内容的に条文とさほど変わらない気がしたので、触れず…
効果は一緒じゃないの…
826 :
氏名黙秘 :2011/05/14(土) 22:05:08.03 ID:???
賃貸借解除は将来効じゃないのん
827 :
氏名黙秘 :2011/05/14(土) 22:17:57.71 ID:P97noCdf
>>826 825だが、そうなんだよね。
それで、試験中、もうひとつ考えていたのが、問題文の「第三者的立場」という誘導に従うために、177条の対抗関係なんだけど…
なんだけど、そうすると、建物を差し押さえたと考えた場合、別個の不動産だから、対抗関係にない。土地を差し押さえたと考えた場合、借地権が消滅すれば、差押債権者は負担がなくなるから、不利益がない(第三者として保護の必要がない)。
→第三者に当たらないから、解除権を対抗できない。
でも、これは解除権を対抗できるかという問題に対する答えになっているだろうかだろうかと悩んだ。結局、民法の勉強不足か…
828 :
氏名黙秘 :2011/05/14(土) 22:19:50.10 ID:P97noCdf
↑「それで…」の行、意味分かりにくくて、すまん。「問題文の…従うために、」をカットでw
829 :
氏名黙秘 :2011/05/14(土) 22:34:07.78 ID:P97noCdf
827 →解除権を対抗「できる」に修正で。 もう分からんw
830 :
氏名黙秘 :2011/05/15(日) 00:11:47.08 ID:???
賃借権てそれ自体を差し押さえるとか聞いたことないよな 対抗要件かくから管財人は対抗できないってしちゃったけどなんか変だよなぁ
831 :
氏名黙秘 :2011/05/15(日) 00:41:01.19 ID:???
おれは特約が対抗できるかにした
832 :
氏名黙秘 :2011/05/15(日) 07:38:09.18 ID:???
でも特約って特に通常解除と異なることなくね? 無催告でもないし3ヶ月っていっても信頼関係破壊してなきゃダメだし
833 :
氏名黙秘 :2011/05/15(日) 07:49:48.14 ID:???
特約が問題文についてるのは、解除の用件を満たすからそこは問題ないっていう出題者からのメッセージだと思った。反論は相手の主張に対して行うものだから特約は関係ないんじゃないん?
834 :
氏名黙秘 :2011/05/15(日) 07:54:44.30 ID:???
法定解除権ではなく約定解除権を主張
835 :
氏名黙秘 :2011/05/15(日) 21:08:07.68 ID:???
よく基本書にも賃貸借で破産開始前の不履行に基づく解除はできるとか書いてあるよね
836 :
氏名黙秘 :2011/05/15(日) 22:46:23.81 ID:???
>>830 現役生で問題ちゃんと読んでないけど
建物(破産者所有なのかな?)を差し押さえれば、従たる権利=借地権にも差し押さえの効力は及ぶということに(少なくとも執行法上は)なるはず。
837 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 00:33:36.69 ID:???
解除前第三者にあたるかどうかは、通説(伊藤・山木戸) だとあたるとするんじゃないの? その上で、本件の特殊性は特約があることと、すでに約定の解除の要件を 満たしていて、すでにいつ解除されてもおかしくない状態で、 管財人に引き継がれたからそれをどうあなたは考えますか? という問題だと思った。
838 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 01:22:29.08 ID:???
争点を整理すると、 @「第三者」に差押債権者、破産管財人があたるか(通説は肯定?) A@を肯定した場合、法定解除要件を満たした状態で破産手続開始決定があった場合も同様に考えて良いか BAも肯定した場合、約定解除の本件も法定解除の場合とパラレルに考えて良いか。特に民法545条1項但書が準用されるか。 っていうことかな。
839 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 01:37:47.02 ID:???
第一問の2(1)は、解除によって抵当権の及ぶ借地権消滅=担保価値下落=担保価値維持義務違反になりうるってことでいいのかな? そうすると、敷金返還請求権に対する質権設定のときと同じように、正当な理由も検討するってことになるんかな
840 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 02:27:36.56 ID:???
>>839 正当な理由…そうなるんか。構成出すので精一杯でそこまで手まわらんかった。
う〜ん…「間接的に担保価値を侵害する」という点に類似性を見出すと
検討必要なのかもね。
でも、俺はまったくそこまで気にしてなかったわorn
841 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 02:54:23.39 ID:???
正直第2問の最初の問題が全然わからない
賃貸借終了に基づく明渡請求権は、手続開始前の解除を主たる原因とする債権だから再生債権と俺はしたが、
>>809 のように所有権に基づく明渡請求権みたいするのが筋が良さそうだな・・・
手続開始後の賃料相当損害金も、不法行為債権だから当然には共益債権にもならない気がするが
実質は不当利得だから共益債権とするのがやはりいいのか
842 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 03:06:57.08 ID:???
>>841 明渡はあれじゃね?
たしかに再生債権→しかし背後に所有権→取戻権の一種として、中断なし。
賃料相当損害金は、紛争類型別によると債務不履行と性質決定するのが通説・実務。
そうだとすると、原則開始後債権とも思えるが、民再84Aで再生債権になり、中断。
届出→調査→確定必要。しかし、破産法では劣後的破産債権と扱われてることの
均衡を踏まえて、民再でも応じた劣後的な扱いがいろんな場面でなされる…
と書いた。
843 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 08:25:42.58 ID:???
最判昭43.6.13 最判昭59.5.17/百選71
844 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 08:30:11.56 ID:???
判例だけかいて書いちゃったorz 判例あげたけど開始後は共益債権がいいんじゃないかな
845 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 12:11:36.01 ID:???
>最判昭59.5.17/百選71 そう。第2問の設問1は71事件(破産)を再生に置き換えただけの話なんだよね…
846 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 12:18:35.54 ID:???
開始後分は、119条2号または5号で共益債権
>>838 民545条1項但書類推するとして、本件は、賃貸借契約の解除だから、解除に遡及効はない。
解除の間接効果説と同様に対抗問題と構成できるのかな?試験中、書いててわけがわからなくなった・・・
847 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 12:22:49.72 ID:???
>>845 う…その判例は知ってたけど、手続開始後分について財団債権であること
を逆からいえば言ってることを失念してた…
とすると、開始後分についての論述はミスした…。
848 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 12:27:39.20 ID:???
>>846 純粋な対抗問題にはならないんとちゃう?
だって、判例は通常の2重譲渡類似の関係でも、
債権者側の「開始手続時」における具備の有無を問題にしていて、
管財人が対抗要件を備えているか否かを一切、問うてない。
849 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 15:00:10.01 ID:???
手続開始前に、賃料支払遅滞しているから 解除自体は問題ないような気がするんだよなあ 特約とか関係なく
850 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 15:20:47.92 ID:???
特約の存在が、解除される地位にあることをより実質的なものとしているとして 管財人には解除が解除の効果を対抗できる立場にあることは期待しうるほどの利益 が存在していなかった。という風に使えないかなと俺は考えていた。 法的構成は権利保護要件に準じるものを管財人が持ち合わせているかという 中で、それを否定する方向としての事情として使った。 ぶっちゃけ意味わからなかったので、気づいてることだけ示すのに躍起だった。
851 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 15:32:30.95 ID:???
解除を認めてあとは管財人が賃貸人に建物買取請求すればいいだけの話なのかな?
852 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 15:36:05.97 ID:???
どの条文を根拠に買取請求できる?
853 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 16:17:20.58 ID:???
債務不履行んときは無理だよ
854 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 16:25:23.05 ID:C0R6kuih
>>846 @賃貸借の解除の将来効はその通りだけど、賃借権の再生債務者財産帰属性をめぐって、
賃借権を差押えた全再生債権者(の代表たる再生債務者)VS解除をした賃貸人とが対立していることは間違いない。
A対抗問題と構成するのが不当だと考えるにしても、民再44条1項(開始後の権利取得)の趣旨からすれば
再生手続との関係で賃貸人は賃借権の消滅(=賃貸人への土地利用権の回復・完全な土地所有権の回復)
を主張することができないのでは。
855 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 16:30:36.92 ID:???
破産管財人に解除してるよ アフー
856 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 17:37:52.37 ID:???
解除されたら、建物収去して返還しなくちゃいかんから、破産財団にとったらかなりの痛手だな 一方で、既に解除できるほどの債務不履行あったのに、解除できず(対抗できず)に賃貸借を続けなくては いけない、というのも妙な気がする・・・
857 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 22:34:20.75 ID:???
第1問設問1は単に管財人の第三者性について論じてほしかったんだろうけど 民法上の「第三者」にあたるかがよくわからず困ったw
858 :
氏名黙秘 :2011/05/16(月) 22:56:27.76 ID:???
俺も第三者かわからんくてにごしたわ。で対抗要件がなんなのかわからんくてさらににごした。
859 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 00:19:18.66 ID:???
新司終わってみて、 @倒産法百選 Aロースクール倒産法 B倒産法演習ノート21問 で有益だったものの順位をつけるならどんな感じ? それぞれについて使う際のポイントとかでもあれば是非。
860 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 00:52:16.07 ID:???
@だけ
861 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 01:11:18.76 ID:???
設問1は、破産と民放の関係を聞きたいだけだろ。 管財人の第三者性を論じて管財人は差押債権者にすぎないと考える。そして、本件での差押対象は賃借権そのもの。 解除によって消滅する法律関係の権利そのものの差押債権者は第三者にあたらない。管財人も第三者にあたらない。っていう感じ。 解除の第三者に該当する場合や該当しない場合は基本書や予備校本にも書いてる有名な話だから、これを問題文は聞きたかったんだと思う。
862 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 01:32:35.69 ID:???
ないない
863 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 09:34:49.54 ID:???
>>861 の「解除によって消滅する法律関係の権利そのものの差押債権者は第三者にあたらない」
っていう記載、イトマコ255頁注14にあるのと同じなんだよね。明治時代の判例(請負代金債権の差押え後の解除)もあるらしいw
この論理が賃借権にも妥当するとすれば、管財人は545条1項但書の第三者にあたらない。
思ったのは、賃貸借契約について@総債権者の差押え(による支配的地位の取得)=破産手続開始決定、A(将来効のみ有する)解除に基づく賃借権(利用権)の賃貸人への回復
はそれぞれ有効(解除に遡及効がないから@も有効)。そうすると、二重譲渡類似の関係にあたるから、177条の対抗問題になるんじゃないだろうか(545条1項但書の問題にならないとしてもこっちの問題にはなりうる)。
そうすると、結局は@の破産手続開始決定について公告が対抗要件と考えられるから、破産管財人が対抗関係で勝つ。
864 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 11:46:27.46 ID:???
そんな民法上の議論をわざわざ主張反対説で論じさせるか?
865 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 12:17:28.47 ID:Nq9Q7XPh
864に同意。民法上の議論を破産法では聞いていないと思う。
866 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 12:43:23.16 ID:???
単に特約の効力を第三者ともいえる管財人に対応できるかってだけだよ。 最近の学会の流行のテーマだからね。
867 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 12:44:47.67 ID:???
学者か?
868 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 17:06:09.34 ID:???
>B倒産法演習ノート21問 それなりに役に立った
869 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 19:22:16.14 ID:???
>>866 特約の効力っていうけどさ、あれ法定解除(541)でもいいわけでしょ?
なんにも問題にならなくない?
870 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 22:13:22.16 ID:???
倒産実体法の問題は、平時実体法の理解がちゃんとできてるかにかかってるからなー 本件特約は倒産法の強行規定と抵触しないから「倒産解除特約」の問題ではなさそう
871 :
氏名黙秘 :2011/05/17(火) 22:57:58.77 ID:???
それにしてもいまだに出題趣旨すらわからんな。 開始決定前に有効な催告があるっていうのを強調しておいたが、管財人の反論の意味がわからん。 単純に民法的な第三者の意義をききたかったとすれば多くの受験者が失敗してるだろうな。
872 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 00:14:44.90 ID:???
ヒント:今年試験委員に復帰した教授の趣向
873 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 01:11:15.58 ID:???
民法上の第三者がわかっていない受験生が多く 倒産法以前の問題で失望をした ってヒアリングに書かれるなきっと
874 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 04:02:25.57 ID:???
結局第1問の設問1ですべての勝負が決まりそうだな。 そのほかは第2問も含めて基本的な良問という感じで、 水準以上の受験生ならほとんど差がないからね。
875 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 13:11:47.56 ID:???
解除って民法上の大問題なんじゃないの? はっきりいって勉強していて意味不明なんですけど
876 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 14:24:21.04 ID:???
>>875 お前の言いたいことのほうが意味不明だわ
877 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 14:38:51.77 ID:???
878 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 15:19:56.12 ID:???
特約の効力か債権の譲受人が論点だな 後者なら不動産賃借権の取得は物権に近づけて理解すべきと反論することになる。 ただそれって民法だ
879 :
851 :2011/05/18(水) 16:20:53.30 ID:???
>>878 そうなんだよ、民法なんだよそれじゃw
だからおれも迷って、きっと100条との関係とかだろ思って、
催告の有効性(開始前だから100条に反せず有効)とか、解除権の行使の可否とかを、
結構丁寧に書いた。
第三者性も書いたけどね。
もうまじわからんw
880 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 16:54:04.89 ID:???
>>876 545条1項但書の第三者って
具体的にどの範囲の人のことをさすか教えてください
881 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 17:25:47.12 ID:???
民法スレへ
882 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 17:38:09.39 ID:???
国際公法なんて、Sシリーズだけでマスターできるよ。 ほとんどたいした時間かけずに合格レベルにもっていけるので 国際公法で浮いた時間を民事系や刑事系に回せる。このアドバンテージはでかい。
883 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 18:19:23.82 ID:???
884 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 18:21:04.51 ID:???
885 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 18:39:22.22 ID:0T/OFX0V
第1問の設問2(1)は結局どんな感じが正解??
886 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 18:56:17.92 ID:???
887 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 19:47:03.63 ID:???
出題趣旨公表ていつ?
888 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 19:50:13.01 ID:???
11月くらいじゃなかったか。ヒアリングは2月くらい。
889 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 20:04:33.62 ID:???
>>885 設問2(1)って担保価値維持義務のやつだっけか。すでに記憶が曖昧だわ。
質権に関する判例にのるか、判例批判して管財人の独立性を貫くか。
890 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 20:14:44.30 ID:???
その判例は破産申し立てに関する判例だろ?破産管財人の処分にはあてはまらない
891 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 20:18:03.79 ID:???
>>890 いや取立権云々の話じゃなくてね。
保価値維持義務違反で不法行為になる、けど当時は学説とか曖昧だったから故意過失を欠くってやつ。
892 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 20:18:51.50 ID:0T/OFX0V
>>889 判例と同じに考えれば担保価値維持義務違反ありってことかな?
あの事例だと、建物維持しても破産財団にとって有益じゃなかった
みたいな事情があったよね?
893 :
氏名黙秘 :2011/05/18(水) 20:33:06.19 ID:???
そお。そこに触れつつ担保価値維持義務を論じると、 出題意図どんぴしゃというわけだ。 反対利益・反対事情への配慮ということでね。
894 :
889 :2011/05/19(木) 00:57:30.59 ID:???
>>892 判例の立場にたつ場合には、
@破産者の担保価値維持義務をなぜ管財人が承継するのか、
A解除によって担保価値が減損ないし消滅する場合、53条の解除権は制約されるのか
この2つを理論的に説明できるかがキーポイント
895 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 01:09:21.65 ID:???
今回の設問は、解除の「可否」じゃなくて、「当否」ってとこも気になるポイントだよね
896 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 01:19:18.44 ID:???
俺、「当否」って単語見て、 破産財団の維持・形成にとって本件で解除が適切か否かの問題と思いこんでしまい もっぱら、その観点から書いてしまったわ 担保価値維持とか書かずに・・・
897 :
889 :2011/05/19(木) 01:38:58.55 ID:???
>>895 だな。
俺は、判例批判して維持義務承継しないってしたから、解除して破産財団増殖するなら解除すべきって結論づけたよ。
設問1と2とを関連づけるなら、特約の拘束を管財人もうけるのか、担保価値維持義務を承継するのかという観点から、管財人の地位の全体像を聞いてるような気がするなぁ。
898 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 01:47:32.70 ID:???
担保価値維持義務は簡単に承継するって書いちゃった 買い手がみつかんない状況とか、賃料100万は高額とか挙げて、財団の負担重すぎってして、解除に「正当な理由」あるから担保価値維持義務違反なしに結局したけど
899 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 01:57:49.95 ID:???
名無しに戻るわ
>>898 それもいんじゃね?
ただ、担保価値維持義務って担保権者に対して負う義務だから、破産財団にとって有益だから正当ってのは理由になるかね?
担保価値維持義務と破産財団増殖(義務?)とを比較考量して決するとすればあり得るかもしれんけど、考慮要素の設定が大変そうだな。
900 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 07:11:30.93 ID:???
倒産、死んだお
901 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 09:47:55.14 ID:???
>>895 そこスゴイ迷ったわ。
単に担保価値維持義務から解除を不当ってするのか、53の解釈として解除を認めないのか。
結局どっちでもいいかと思って後者にしたけど。
902 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 12:54:57.32 ID:???
>>896 同じく
解除した場合と解除しなかった場合で
どちらが破産財団が増殖するか、という観点から書いたな
903 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 12:58:23.57 ID:???
適否はスルーしないていう行政処分だよね あれ
904 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 14:21:40.60 ID:???
維持義務違反行為は不法行為になって、損害賠償請求権が財団債権になる。 破産財団の増殖の見地から書いても維持義務の有無は論じる必要があるよ。
905 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 16:56:57.52 ID:???
担保価値維持義務違反と管財人としての善管注意義務をごっちゃにしてしもうた 原則解除は担保価値維持義務違反になる しかし、維持すると賃料は財団債権になって破産財団への負担大きい 解除おけ、みたいなね
906 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 16:57:57.07 ID:???
しかしここの過疎り具合をみると大方の受験者はそつなくこなしたんだろうな。
907 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 17:49:30.46 ID:???
今回は異常に簡単だったな。
908 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 19:48:40.04 ID:???
いやムズいよ
909 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 20:30:24.37 ID:???
ここみたら無髄ことに気付いた
910 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 20:32:59.42 ID:???
問題1設問1はムズかったな。いまだに何聞かれてんのかわからん。 他は、書けるやつにとっちゃ差をつけにくいって意味でムズい。
911 :
氏名黙秘 :2011/05/19(木) 20:40:22.47 ID:nMinuxOD
912 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 01:18:35.03 ID:???
第2問の設問2が知りたいんですけど 再生計画変更と 履行懈怠による再生計画取消→牽連破産だけでいいの?
913 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 02:25:34.98 ID:???
このスレで模範解答作ろうぜ 誰かたたき台提供して
914 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 07:50:31.01 ID:???
915 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 13:36:59.74 ID:???
>>912 自分も知りたい。
設問2は,自分も,再生計画変更の申立て,再生計画取消の申立て
破産手続移行申立てしか書いてない。
再生計画取消の申立ての要件(189V)のあてはめが,
よくわからん。結局Zは,(8000−2000)×10分の1=600万円以上の
債権を持っているから申立てOKとしてよいの?
916 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 13:54:05.81 ID:???
伊藤眞と百選とロースクール倒産法をしこしこやっただけじゃ無理だったか。
917 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 14:43:09.39 ID:???
918 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 19:39:26.96 ID:???
設問1@について書いた文献見つけた 破産管財人は545条1項但書の第三者に該当しない。破産者の契約の相手方の解除権を保護するべきだからである。破産管財人は破産者の債務不履行に拘束され、当事者としての地位に立つ
919 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 21:45:33.26 ID:???
要出典
920 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 22:23:29.79 ID:???
>>918 賃貸借契約の解除は将来効だからそれあんま関係なくない?
921 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 23:03:03.20 ID:???
>>918 第三者的立場に立つという管財人の主張は失当ってことか…
代理人的立場ではない総破産債権者を代表する独立の機関としての地位がある
とかいってむりやり545条1項但書第三者に当たるとか書いちゃったわ…
922 :
氏名黙秘 :2011/05/20(金) 23:30:17.32 ID:???
923 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 01:36:08.20 ID:???
伊藤眞本を見てると、物の引渡しを重視して545条1項但書でも 差押債権者(管財人)保護を説いてる気がするのだが、賃借権も目的物の引渡し伴うよね。 単純な債権と同視していいの?
924 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 02:26:29.98 ID:???
リース双方未履行双務契約説とかもそうだが ぶっちゃけ伊藤眞破産法・民事再生法はやめたほうがいいと思う
925 :
氏名黙秘 :2011/05/21(土) 22:38:28.28 ID:???
なんで?
926 :
氏名黙秘 :2011/05/22(日) 22:07:57.37 ID:???
辰巳のサイトで倒産法の試験講評UPされたね ここでの議論以上のことは、出てない感じ 第1問の設問1についても、結局、一般的な説明しかされてない
927 :
氏名黙秘 :2011/05/22(日) 22:12:50.83 ID:???
928 :
氏名黙秘 :2011/05/22(日) 23:09:07.44 ID:???
それじゃ、今年の問題に対応できるにはどんな本で勉強したらいいの?
929 :
氏名黙秘 :2011/05/23(月) 00:08:15.09 ID:???
百選・重判・その他の判例に決まってるだろ。
930 :
氏名黙秘 :2011/05/23(月) 00:18:44.06 ID:???
マジレスすると概説
931 :
氏名黙秘 :2011/05/23(月) 00:36:58.93 ID:???
index倒産もオススメ。
932 :
氏名黙秘 :2011/05/23(月) 00:54:54.81 ID:???
工藤 北斗 講師 新司法試験 3倍速インプット講座 工藤講師書きおろしの論証集も配布! 本講座では7科目全てについて、工藤講師が書きおろした論証集を配布します。 論証の形で論点の重要な要素がまとまっているので、本番直前までも使える論証集です。 時間をかけずにインプットを完結する! 法科大学院で一通り学習を終えたけれども、体系的な理解に不安がある方や、一度全体を見渡して学習をしなおしたい方にお奨めの講座です。 必須科目となる7科目の学習を、90時間というコンパクトなボリュームで一気に完結させます。 上位合格のカリスマ講師『工藤北斗』による超速講義! 2009年に新司法試験を57位と上位合格して以来、その勉強法を日々研鑽しレベルを高めてきた工藤講師だからこそ、この90時間という短い時間でインプットを完結させられます。 本講義では趣旨からきちんと理解すべき点、知っておけばいい点、調べればわかる点といった形で、メリハリをつけて全分野を網羅します。 使用テキストは工藤北斗講師が自ら書き下ろしたテキストです。執筆者自身が講義をすることで、無理なく無駄なく講義を展開することが可能になっています。 本講座受講後には新司法試験における情報検索能力が完全な形で身についていることでしょう。
933 :
氏名黙秘 :2011/05/23(月) 01:23:42.37 ID:???
>>924 あんた、百選をしっかり潰してないだろ。
934 :
氏名黙秘 :2011/05/23(月) 02:07:21.54 ID:???
倒産法のデバイスって出る予定ないの? 新保の専門のはずなんだけど 問題集は出たのに…
935 :
氏名黙秘 :2011/05/23(月) 21:05:50.94 ID:???
お前ら、辰巳の2011問題早わかり講義講義聴け 無料ストだぞ
936 :
氏名黙秘 :2011/05/26(木) 13:26:51.51 ID:???
>>925 全体を平板に解説している感じで
しっかり理解すべき重要ポイントとそうでないところのメリハリがつけにくい
深い理解という意味では演習ノート21のほうが役に立った
個人の感想だけどね
937 :
氏名黙秘 :2011/05/26(木) 23:59:41.24 ID:???
indexと21で十分
938 :
氏名黙秘 :2011/05/27(金) 02:20:31.86 ID:???
伊藤眞の破産、民事再生法も伊藤真のシケタイも使ったが、試験的には伊藤真に軍配。 インデックス+21は同意。 理論と実務は読んだけど今年は不要だったなあ
939 :
氏名黙秘 :2011/05/27(金) 02:45:44.02 ID:???
シケタイ結構いいよな。 担保価値維持義務違反が不法行為になって財団債権になるって書き損ねてすげー悔しいわ。 ハネるか否かの境目の記述な気がしてならない。
940 :
氏名黙秘 :2011/05/27(金) 20:54:28.52 ID:???
思いついたけどメインじゃないとおもて書かなかった マイナー判例の知識で差が付くとかやめてほしい
941 :
氏名黙秘 :2011/05/27(金) 20:56:33.98 ID:???
マイナー判例…
942 :
氏名黙秘 :2011/05/28(土) 00:03:03.93 ID:???
うーん。マイナーかなあ。。インデックス使ってて良かったとはオモタ
943 :
氏名黙秘 :2011/05/28(土) 01:01:07.12 ID:???
あの抵当権者(銀行だっけ?)って何がしたかったのかよくわからん
944 :
氏名黙秘 :2011/05/28(土) 01:23:38.34 ID:???
百選にのってないんだよね担保価値維持の判例。 重判せめて読んでればね
945 :
氏名黙秘 :2011/05/28(土) 13:14:40.70 ID:???
たしかに知不知の差はでかいけど、不法行為になるのではっていう感覚があればなんとかなる問題じゃないかな。 解除の当否だし。
946 :
氏名黙秘 :2011/05/28(土) 19:02:12.34 ID:???
財団債権になるなら解除しても意味ないじゃんって感じ?
947 :
氏名黙秘 :2011/05/28(土) 19:16:20.38 ID:???
>>946 逆に財団債権になって保護されるから解除してもいいってなるんじゃないかな?
解除しなかったら土地賃貸契約の賃料は財団債権になるうえ建物売却代金も別徐権者に持ってかれるから解除したほうが破産財団の増殖に資するって流れじゃない?
948 :
氏名黙秘 :2011/05/28(土) 23:55:28.83 ID:???
土地の賃料から土地の借地権も価値を想定し、借地権の解除を することを、債務不履行となることを想定した人がいる?
949 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 00:21:00.32 ID:???
不履行ってなんの債務?
950 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 00:29:09.14 ID:???
>>947 なるほどね、だから解除の「当否」か・・・
難しいのぅ(´・ω・`)
951 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 00:31:22.83 ID:???
財団債権なんて思い浮かばなかったわ それらしきことは書いたが担保価値維持ってキーワードは書けてない あげくに解除せず放棄すべきとか訳わからんことを書いてしまった 新しい判例まで潰して来年出直してくる
952 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 00:36:03.34 ID:???
キーワードは心証の問題だからいいとして、放棄は痛いな。
953 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 00:44:33.52 ID:???
あれは放棄が正解だよ
954 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 00:46:04.25 ID:???
>>947 にプラスして固定資産税まで含めて検討したやついたら神だなー
つーか管財人が解除したら建物どうなるんかな?
955 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 00:56:12.10 ID:???
賃貸借解除したら、建物を収去して明渡さなければならず 多額の費用かかるから損とか書いたな
956 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 00:56:47.68 ID:???
あれって、財団債権になるってはなしだったのか。 破産者の担保価値維持義務を管財人が承継する。解除は通常なら担保価値維持義務に反するから、解除だめ。 でも、賃借権持ってても財団が減少していくだけだし、破産の場合は破産債権者間の平等も図る必要あるよね。 賃料払い続けるには財団が足りない場合は解除ok。 みたいな感じで書いた。ほぼ、即興で書いたから、もっと勉強しとけばよかった。
957 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 01:03:29.45 ID:???
>>955 賃貸人が買い取る可能性も否定できないけど、通常は収去になるよね。
収去費用とか書いてあればなー
958 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 01:13:36.48 ID:???
>>956 大枠はそんな感じでいいんじゃない?
大事なのは、承継する理由、解除すると義務違反になる理由、例外を認める理由、本問の事情の摘示だと思う。
ただ抵当権者は別除権者だから、破産債権者間の平等ってのは危ういな。
959 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 01:22:46.49 ID:???
設問2(1)解除すべきか ・管財人は破産財団の増殖という観点に立って53条解除の是非を検討すべき ○解除しなかった場合 ・財団債権として賃料債務が残り破産財団にとって負担 ・乙建物と借地権に抵当権が残り,これは別除権扱いなので債権者の共同担保にならない ○解除した場合 ・財団債権扱いの賃料債務消滅 ・売却金1億円をCに弁済することでCが抵当権抹消に応じるなら,Cは別除権者から破産債権者の地位に落ちるので破産財団の増殖になる ・会社自体は破産,解散するので乙建物を失っても問題はない →解除すべき 正直よくわからなかった…
960 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 01:27:51.11 ID:???
設問1も2も難化ってことでよろしいの?
961 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 01:49:35.39 ID:???
>>959 解除が不法行為になるのではという視点を逃してるけど、細かく点を拾ってそうだね。
出題趣旨如何だけど結構いい答案な気がする。
>>960 出題趣旨の捉えにくさを意味するなら難化だろうね。
962 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 02:25:27.96 ID:???
>>959 現場でそれだけ考えられる冷静さがすごいわ
口げんかじゃねーけど後からいいフレーズが湧いてくるのは勘弁してほしいw
963 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 08:05:39.62 ID:/z1nP95y
俺も放棄にした。 流れとしては解除すると建物収去義務、抵当権消滅、担保価値意地義務違反、損害賠償として財団債権、本来破産債権しか有さない者が財団債権を有することになると管財人の全館注意義務違反の可能性あり。解除はだめ 履行もだめ。売却に時間がかかり、迅速な手続きに反する。 破産債権が担保の価値を上回っており、実質的に価値がないため、権利の放棄って流れにした。 ただ、後になって思うと、抵当権が財団債権になっただけだから全館注意義務違反となるかはかなり微妙
964 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 11:28:28.72 ID:???
借地権放棄したら、賃貸人に生じる財団債権を一方的に奪う形になると思うんだけどどうなんだろう。
965 :
氏名黙秘 :2011/05/29(日) 11:43:14.68 ID:???
>>959 問いには答えてるし、高い評価きそう。
俺は解除の可否を論じてしまったorz
966 :
氏名黙秘 :2011/05/30(月) 01:23:59.04 ID:???
平成18年の判例は管財人の担保価値維持義務違反 それによって破産財団が増加した場合不当利得(財団債権)になるって言ってるみたいね 不法行為でもまあいいのかな てっきり担保価値義務違反→管財人が自腹切って賠償するとばかり思ってた 解説には破産財団と管財人の不真正連帯債務になるとかなんとかあるが…
967 :
氏名黙秘 :2011/06/02(木) 00:26:15.81 ID:???
むずかしいね
968 :
氏名黙秘 :2011/06/13(月) 23:21:49.58 ID:???
倒産法は、どうやって勉強されましたか?
969 :
氏名黙秘 :2011/06/13(月) 23:25:13.89 ID:???
上に書いてある
970 :
中山康幸crue :2011/06/17(金) 22:55:02.83 ID:HfxFrYkl
971 :
氏名黙秘 :2011/06/18(土) 00:25:33.64 ID:???
オレは趣旨規範ハンドブック、演習本。
972 :
氏名黙秘 :2011/06/18(土) 03:02:05.18 ID:???
松下教授の講義聞くのがお薦め
973 :
氏名黙秘 :2011/06/18(土) 03:20:41.21 ID:???
まつじゅん推し
974 :
氏名黙秘 :2011/06/18(土) 09:19:44.50 ID:???
975 :
氏名黙秘 :2011/06/21(火) 22:29:21.05 ID:???
毎日さんが倒産法再現さらしてるけど、どう思う?
976 :
氏名黙秘 :2011/06/22(水) 11:43:23.21 ID:???
>>975 第2問は、良いと思う。全体的にあっさりしてて書き足りない部分もあるけど
論ずべきところを大体外さず、内容にも間違えはなさそう
第1問は、良くないね。設問1,2は論点を間違えてると思うし、設問3は内容が微妙。
977 :
氏名黙秘 :2011/06/22(水) 13:11:28.21 ID:???
>>976 毎日さんの答案、何点くらいだと思います?
978 :
氏名黙秘 :2011/06/22(水) 13:20:13.06 ID:???
>>997 おれは45点だと思う。これでも大甘だけどな。
40点も覚悟しておいたほうがいいと思った。
979 :
氏名黙秘 :2011/06/22(水) 13:59:33.46 ID:???
>>978 他に倒産法の再現アップしている人がいないので、比較できないですね
980 :
氏名黙秘 :2011/06/22(水) 17:57:26.24 ID:???
毎日さんのほかの科目の出来を見る限り、、、 倒産法は2問目はみな良く出来ており差がつかず、1問目なかでも設問1と設問2(1)で 勝負が決まりそうだな・・・
981 :
氏名黙秘 :2011/06/22(水) 20:08:32.91 ID:???
982 :
氏名黙秘 :2011/06/22(水) 20:38:36.63 ID:di6s7MTX
>>975 1問目の設問1と設問2(1)の出来がどう評価されるかだね。
設問2(1)は完全に外してる。設問1はよく分からないな。おそらくズレてるんだろうな。
983 :
氏名黙秘 :2011/06/23(木) 00:38:24.68 ID:???
そろそろ次スレの用意してくだせえ
984 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 00:00:12.20 ID:???
?
毎日の第一問よんできたが、かなりやばいなありゃ。 第二問は、中断受継はよく書けてるが計画変更あたりは条文操作だから、書けてると思ってもそんなに差がつかない。 第一問18点/50点 第二問26点/50点 総合で44点くらい
986 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 01:11:54.11 ID:???
毎日さんの第1問設問2(2)ってどうなん? 買い受けのとこなんかいっぱい書いてたけどあんな話だったっけ? いい加減忘れてきちゃってさ
987 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 01:16:05.57 ID:???
あんな感じではあったけど、買い受けの申し出をする実益がない事案だったような。
988 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 01:33:51.08 ID:???
989 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 02:31:36.82 ID:???
倒産法 平成23年
990 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 02:32:13.25 ID:???
誤爆した
991 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 12:29:48.84 ID:???
設問2(2)見直してみた 買受は、売得金の額に20分の1以上を加えた額で買わなきゃいけない(破188B) ここでいう売得金とは186BUの額、つまり1億円(Dの払う額)。 とすれば、Cは1億500万円以上で買受けなきゃいけない。 時価が1億円程度ということなので、買受けの申し出をする実益はない。 こんな感じだと思ったんだが。
992 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 12:40:21.59 ID:???
追記 毎日さんが大展開してる600万円の争いは187Bで使う事実だと思う。 組入額の合意がないから担保権実行の申立てが可能って話。
993 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 12:58:32.77 ID:???
お前らよく内容覚えてるな
994 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 13:03:11.95 ID:???
気になって見直したんよ。 600万円であんなに大展開する事案だったか不安になってな
995 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 13:20:19.97 ID:???
>>985 俺もだいたいそんな感じだと思う。同感。
996 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 14:28:18.02 ID:???
しかし、競売しても、たぶん時価より低くなるだろうし 消滅請求に従ったほうがマシなんじゃないか、とか書いた記憶が
997 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 14:34:10.79 ID:???
>>996 そうなんだよな。
ただ、買受けは間違いなくマイナスになるのに対して、競売はマイナスなると思われるレベル。
実行申立のほうがまだマシになる可能性はある。
998 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 15:07:07.93 ID:???
あれ事情が足りないよね。買い受けは申し出る側の人脈次第だし。 ただ競売も99%損するよね、現実的には。
999 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 16:34:55.32 ID:???
同感。 対抗手段は淡々と条文を挙げていっただけだったな。
1000 :
氏名黙秘 :2011/06/24(金) 16:56:44.31 ID:???
パルーン!!!
1001 :
1001 :
Over 1000 Thread このスレッドは1000を超えました。 もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。