憲法の勉強法 その16

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1氏名黙秘
2氏名黙秘:2009/08/06(木) 22:17:33 ID:???
司法試験合格者数一覧

【高等文官司法科】     【旧司法試験】         【新司法試験】
   (昭和9〜15年)    (昭和24〜平成20年)       (平成18〜20年)
@ 東京大  683名    @ 東京大  6490名    @ 東京LS  498名
A 中央大  324名    A 中央大  5475名    A 中央LS  480名
B 日本大  162名    B 早稲田  4177名    B 慶応漏  442名
C 京都大  158名    C 京都大  2913名    C 京都LS  322名
D 関西大   74名    D 慶応大  2044名    D 和田LS  257名
E 東北大   72名    E 明治大  1110名    E 明治LS  207名
F 明治大   63名    F 一橋大  1012名    F 一橋LS  183名
G 早稲田   59名    G 大阪大   804名    G 神戸LS  156名
                H 東北大   762名    H 同志LS  151名
                I 九州大   647名    I 立命LS  148名
                J 関西大   601名    J 東北LS  126名
                K 名古屋   571名    K 関学LS  118名
                L 日本大   526名    L 北大LS  107名
                M 同志社   519名    〃 上智LS  107名
                N 立命館   435名    N 大阪LS   91名
                O 神戸大   425名    O 名大LS   90名
                P 北海道   412名    P 千葉LS   89名
                Q 法政大   403名    Q 関西LS   88名
                R 阪市大   393名    R 首都LS   84名
                S 上智大   337名    S 阪市LS   82名
3氏名黙秘:2009/08/06(木) 22:19:06 ID:???
◆最高裁判所裁判官(2008年11月25日〜)

藤田 宙靖  東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉   徳治  京都大卒
今井   功  京都大卒
中川 了滋  金沢大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
涌井 紀夫  京都大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒
宮川 光治  名大院了
桜井 龍子  九州大卒
竹内 行夫  京都大卒
竹崎 博允  東京大卒(長官)
4氏名黙秘:2009/08/06(木) 22:20:00 ID:???
◆法務・検察首脳 (2009年7月14日〜)

検事総長 … 樋渡利秋  東京大卒
次長検事 … 伊藤鉄男  中央大卒
札幌高検検事長 … 小津博司  東京大卒
仙台高検検事長 … 増田暢也  中央大卒
東京高検検事長 … 大林  宏  一橋大卒
名古屋高検検事長…松永栄治 九州大卒
大阪高検検事長 … 中尾  巧  関西大卒
広島高検検事長 … 笠間治雄  中央大卒
高松高検検事長 … 柳  俊夫  一橋大卒
福岡高検検事長 … 有田知徳  中央大卒
法務事務次官 … 大野恒太郎  東京大卒
5氏名黙秘:2009/08/06(木) 22:21:02 ID:???
◆高等裁判所長官(2009年8月6日〜)

札幌高裁長官  田中康郎  中央大法卒
仙台高裁長官  千葉勝美  東京大法卒
東京高裁長官  白木  勇  東京大法卒
名古屋高裁長官 門口正人  東京大法卒
大阪高裁長官  大谷剛彦  東京大法卒
広島高裁長官  相良朋紀  東京大法卒
高松高裁長官  林   醇  京都大法卒
福岡高裁長官  安倍嘉人  東京大法卒
6氏名黙秘:2009/08/06(木) 22:22:02 ID:???
>>1
7氏名黙秘:2009/08/06(木) 22:40:35 ID:???
テンプレあるのかわからなかったので、立てっぱなしにしてしまいましたが、色々貼ってくれた人どうも。
8氏名黙秘:2009/08/07(金) 00:25:06 ID:???
スレ住民は、スレにおける書き込みを通じて討論し、われらとわれらの後輩のために、
学修の成果と、先輩の書き込みのもたらした恵沢を、過去スレとして確保し、
荒らしの行為によって再び混乱が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに自由な言論が存することを宣言し、このスレを継続する。

われらは、いづれの住民も、自分のことのみに専念して他人を無視してはならないのであつて、
書き込みのルールは、普遍的なものであり、このルールに従ふことは、スレの品位を維持し、
他者と有益な議論を行おうとする住民の責務であると信ずる。

スレ住人は、各自の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
9氏名黙秘:2009/08/07(金) 10:57:58 ID:???
司法権の限界として自由裁量がある
この理由がわからん
一応、行政法が行政機関に裁量を認めているような場合行政の裁量を尊重し司法審査が及ばないが
裁量逸脱濫用があった時に司法権が及ぶと理解している
10氏名黙秘:2009/08/07(金) 12:36:29 ID:???
それは司法の側から見るんじゃなくて、
ストレートに立法と行政の側から、なんで立法裁量と行政裁量が認められるかを考えたほうがいいんじゃねーの
11氏名黙秘:2009/08/07(金) 14:28:29 ID:6HwUhPj0
>>9は三権分立から学び直した方がいいと思う
12氏名黙秘:2009/08/07(金) 15:50:59 ID:???
>>10
サンクス
13氏名黙秘:2009/08/07(金) 21:26:43 ID:???
暇だから定義でも書く
国会単独立法の原則とは
国会以外の機関の関与を要せずに国会が立法することができることをいう

国会中心立法の原則とは
国会の立法以外の立法は憲法に特別の定めがある場合を除き許されないことをいう
14氏名黙秘:2009/08/08(土) 04:15:19 ID:???
委任立法は?
15氏名黙秘:2009/08/08(土) 05:20:09 ID:???
立法の意味は?
16氏名黙秘:2009/08/08(土) 05:54:49 ID:???
原則の定義は?
17氏名黙秘:2009/08/08(土) 06:04:29 ID:???
逃亡者続出中↓wwwwwwwwwwwwww

【芸能】80年代女性アイドルで現在は女優の『N』が失踪?酒井容疑者の事件と関連も
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/goki/1218543598/l50


18氏名黙秘:2009/08/08(土) 10:24:25 ID:???
国民主権の内容である
権力性の契機
国の政治を最終的に決定する権力が国民にある
正当性の契機
国の権力を正当付ける最終的な権威が国民にある
19氏名黙秘:2009/08/08(土) 23:20:29 ID:???
措置法について、おまえらの意見が聞きたい

措置法の定義はよくわからんが、一応@日本銀行法Aいわゆるテロ対策特別措置法Bいわゆる成田新法などが措置法に該当することを前提とする

2019:2009/08/08(土) 23:38:20 ID:???
途中で書き込んでしまった・・・

芦部の立法=一般的抽象的法規範説からすれば、措置法の定立=行政となるのではないかと思うのだが、どうも芦部は措置法の定立も立法に含まれると考えているように思う(憲法の焦点3の33ページ以下)
措置法で規定することができる事項は、必要的法律事項ではないが、任意的法律事項である、すなわち、措置法は命令の形式でも規定出来るし、法律の形式でも規定できると考えているようだ

以上の芦部の考えと行政控除説とは矛盾するのではなかろうか
21氏名黙秘:2009/08/09(日) 01:13:32 ID:???
>>13
単独と中心が逆でも構わないとおもう
22氏名黙秘:2009/08/09(日) 02:58:19 ID:+DqieuWx
>>19
まさに、人権と人権の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理による規制の場面だな。
23氏名黙秘:2009/08/09(日) 05:31:58 ID:???
やっぱスレ民は旧司受験生が多いのか?
24氏名黙秘:2009/08/09(日) 06:34:42 ID:???
>>23
ぽいねw

本質理解せずに表面的に暗記しましたー!
ってレスですぐに分かるw
25氏名黙秘:2009/08/09(日) 07:50:33 ID:???
んや、逆。
表面的にはしょってるのはロー生のが多いと思うよ
26氏名黙秘:2009/08/09(日) 10:24:04 ID:???
>>20
控除説と緊張関係に立つのはそこよりも、政治的美称説において所属不明の権限を国会に推定させるってとこじゃね
27氏名黙秘:2009/08/09(日) 10:45:28 ID:???
措置法とか出題する?
28氏名黙秘:2009/08/09(日) 10:49:00 ID:???
>>27
むしろ次回出てもおかしくない
2919:2009/08/09(日) 17:46:38 ID:???
>>26
説明不要かもしれませんが、控除説といっても@佐藤幸治のように控除対象を国家の人民支配作用に限定する限定的控除説とA芦部のように控除対象をすべての国家作用とする無限定的控除説がありますよね
それから、帰属不明権限推定説といっても、Aおそらく佐藤幸治のように推定される権限として「あらゆる権限」を想定するのか、B芦部のように推定される権限として「どの国家機関に帰属するのか不明の法定立的権能」を想定するのかでニュアンスがことなります

おそらく芦部はA説をとるとA無限定的控除説と矛盾するので、B説のように推定される権限を「法定立的権能」に限定したのではないですかね
30氏名黙秘:2009/08/10(月) 22:04:56 ID:???
前スレで、見知らぬ人に1000をとられてしまったのですが、どうすればいいですか?
31氏名黙秘:2009/08/10(月) 22:06:34 ID:???
気合が足りん。腹筋100回。
32氏名黙秘:2009/08/10(月) 23:42:10 ID:???
>>20
別に矛盾しないんじゃ?
3319:2009/08/11(火) 01:44:41 ID:???
>>32
そうか・・・
行政控除説ってのは、立法と司法の概念が明確なことを前提としてるんじゃないか
芦部のように任意的法律事項を認めるのでは、立法の概念も行政の概念も明確ではなくなり、権限分配規定の意味がなくなるんじゃないかな

さらにいえば、芦部は司法の概念も明確じゃないよね
その歴史的な概念構成によれば、客観訴訟の裁定が行政作用なのか司法作用なのか

結局、芦部にとって三権分立って何なんだろう
34氏名黙秘:2009/08/11(火) 02:44:43 ID:???
>>33
賛成。
35氏名黙秘:2009/08/11(火) 04:18:50 ID:???
>>33
芦部を極論すれば三権とも人権のための翼賛体制だから、
あまり考えてないのでは。
3619:2009/08/11(火) 09:00:36 ID:???
>>34>>35
レスありがと

疑問1:>>19に書いた日本銀行法、テロ特措法、成田新法は、芦部のいう措置法なのかどうか
一般性・抽象性といっても程度問題なので問題となろう

疑問2:仮に、措置法に当たるとした場合には、芦部によれば命令の形式で定めることができることになろうが、
それは、不当ではないか(特にテロ特措法)

疑問3:措置法の要件として@平等原則に反しないことA権力分立に反しないことがある
@について、日本銀行法等と「福祉国家」は無関係ではないか
14条の解釈として芦部のように立法者拘束説をとるのであれば@の要件は不要ではないか(ダブるから)
Aについて、立法・行政・司法の各概念が不明確な芦部によれば、権力分立の「核心」などというものは、
そもそも存在しないのではないか

疑問4:仮に、措置法に当たらないとした場合には、芦部のいう措置法とはいったいどの法律を念頭に置いているのか
措置法とは、実際上存在し得ない理論上の空虚な概念に過ぎないのではないか
現実に存在する「〜措置法」というのは、不適切な名称ということにならないか
37氏名黙秘:2009/08/11(火) 10:09:55 ID:???
芦部の場合、権力分立の核心は個人の尊厳を守ることだとおもうけど、
特に統治機構に焦点を当てると、その核心は均衡と抑制じゃないかな
3819:2009/08/11(火) 21:36:02 ID:???
権力分立は人権保障のための手段的原理に過ぎない
議院内閣制の下では、厳格な権力分立は要請されていない

ということですかね・・・
39氏名黙秘:2009/08/12(水) 09:08:29 ID:???
清宮四郎あたりは厳格な権力分立を要求するだろうけど、
今の学界で抑制と均衡よりも厳格な権力分立を重視する人ってどれくらいいるんだ?
40氏名黙秘:2009/08/13(木) 17:26:25 ID:6SEoJJqU
行政には違憲立法審査権はないとされているが、「内閣法制局」という立場や「政府解釈・答弁」はどう解釈されるのだろうか?
41氏名黙秘:2009/08/13(木) 17:40:44 ID:???
究極的に司法判断が及ぶものであれば問題なかろう。
おもうに、違憲立法審査権の定義を正確に考えていない故の疑問ではないか。
42氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:01:23 ID:6SEoJJqU
憲法解釈は政府(内閣法制局)の独壇場であるとの話を聞いたことがあるが、司法の憲法判断における効力が個別にとどまることからか?
43氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:07:18 ID:???
>>42
そりゃ、法律のほとんどが内閣提出法案(つまり内閣法制局のチェック済)なわけだし、
制定された法律のすべてについていちいち裁判所の憲法判断がなされるわけではないからね。
44氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:25:42 ID:6SEoJJqU
司法は行政の追認にとどまるのかという嘆きを聞いたことがあるのですが…
45氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:34:11 ID:???
>>44
根拠の挙げられないない話を主張するな、信用するな。

司法の権能が紛争解決にあることを芦部ででも確認してこい。
46氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:37:20 ID:6SEoJJqU
>>45
裁判官が判決文中で述べていることだよ!
47氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:41:35 ID:???
裁判員制度は憲法違反だな。
限りある人生の大切な時間を
裁判員という名の強制労働
で奪われるのは嫌だ。
48氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:46:57 ID:???
内閣法制局には裁判官も出向してるからな

裁判官の事前チェックを通った法律を違憲にするはずがない
49氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:54:31 ID:???
裁判員制度は、国民の常識を裁判に反映するためなんていってるけど、国家機関によるトレーニングを受けた職業的法律家のみによる法律の解釈・適用を正当化、希釈化するためのものだよね。
50氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:59:54 ID:???
>>46
なら最初から「判例の〜〜というフレーズはどういう意味か」と聞くべし。
法律家になろうとする者であれば、根拠と論理が命だ。

日本国憲法の帰結から生じる問題なので、憲法上の問題は何も無い。
51氏名黙秘:2009/08/13(木) 21:00:07 ID:???
裁判員制度は別に裁判所主導でできたわけじゃない
52氏名黙秘:2009/08/13(木) 21:06:27 ID:???
違憲とした場合、誰が執行するんだ?
53氏名黙秘:2009/08/13(木) 21:18:48 ID:???
3年後に見直すことになっている。
54常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/13(木) 22:21:11 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 内閣法制局や政府は法律の違憲無効を宣言しているわけではないだろ
   \. `⌒ノ  常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |>>40
55氏名黙秘:2009/08/13(木) 22:23:55 ID:???
ぼくのようなよごれたTシャツきてても
裁判員になれますか?
スーツもってないよ。
56氏名黙秘:2009/08/13(木) 22:32:04 ID:???
裁判員になることを拒否できないという論理は
兵役の義務を拒否できないというのとおなじようなもの。
あきらかに憲法違反。
すきな人生歩ませてくれ。
裁判にかかわるのはいやだ。
57氏名黙秘:2009/08/13(木) 22:33:50 ID:???
となりのおっさん。おばはんに量刑されるのかと思うと。
ククク。最悪。
58氏名黙秘:2009/08/13(木) 22:35:48 ID:???
裁判員制度は、裁判への市民参加の第一歩であるはずなのに、

日本の左翼は反対してるというのは日本ならではのねじれ現象だよね。
司法へのアクセス権という国民の権利が増えていることになるはずなのに
左翼連中は、徴兵制度になぞらえて批判してる。
59氏名黙秘:2009/08/13(木) 22:40:13 ID:???
本屋に高橋先生の「立憲主義と日本国憲法」がない。
なんで?
60氏名黙秘:2009/08/13(木) 22:41:34 ID:???
改定じゃな
61氏名黙秘:2009/08/13(木) 22:42:32 ID:???
100歳のジジイが裁判員?いやだねー。
62氏名黙秘:2009/08/13(木) 22:45:26 ID:???
高齢化がすすむと全員80歳以上もありうるね。
63氏名黙秘:2009/08/13(木) 22:52:14 ID:???
意に反する苦役=裁判員になること
64氏名黙秘:2009/08/13(木) 22:55:45 ID:???
>>58
左派は革新勢力とも呼ばれるが
憲法に関しては保守的
65氏名黙秘:2009/08/14(金) 01:25:15 ID:???
安念先生何してるんですか
66氏名黙秘:2009/08/14(金) 05:06:25 ID:???
>>59
紀伊国屋には並んでるし、ブックオフには美品が半額で置いてある。
67氏名黙秘:2009/08/14(金) 08:45:24 ID:???
それ、1回読んだらもう読む気しないもんね
芦部の足下にも及ばないし。
68氏名黙秘:2009/08/14(金) 09:33:00 ID:???
審査権はあっても、統治行為や行政裁量で実効性がないだろ。
69氏名黙秘:2009/08/14(金) 14:28:03 ID:OkocN5/X
自分は、イダリョー本で刑法をマスターし、次は憲法の論証の達人になりたいと思っています。
おすすめの教科書は次のうちどれでしょう。
1−シケタイ
2−四人組
3−アシケン
4−ケンサホ
5−辰巳の石川肇先生こと松宮先生の講義。
70氏名黙秘:2009/08/14(金) 14:37:56 ID:???
>>69
マルチ乙。以下スルーで。
71氏名黙秘:2009/08/14(金) 17:14:28 ID:???
>>69
高橋の「立憲主義と日本国憲法」がベストです。
72氏名黙秘:2009/08/14(金) 17:21:48 ID:???
最近の高橋厨は何がしたいんだ?
芦部の弟子だからって憲法業界の後釜でも狙ってんのか?
東大教授でもないクセにwww
73氏名黙秘:2009/08/14(金) 18:42:18 ID:OkocN5/X
よんでて一番タノシ〜のはやっぱケンサホ?
俺的には、石川肇=松宮センセも必要や思うけどね、、、
74氏名黙秘:2009/08/14(金) 22:12:30 ID:???
おまえら、裁判員強制苦役制度は憲法違反ではないという根拠をしめしてみろ。
75氏名黙秘:2009/08/14(金) 23:09:01 ID:???
まだ死んだやつはいない!
76氏名黙秘:2009/08/14(金) 23:57:23 ID:???
高橋改訂マダー?
77氏名黙秘:2009/08/15(土) 01:49:09 ID:???
まだまだ改訂不要です
78氏名黙秘:2009/08/15(土) 10:51:34 ID:???
ゲームしたい時に裁判員にならされて
一定時間拘束され強制労働させられるのは
憲法違反でしょう。
裁判員になることを拒否できないのは
どこからかんがえても
憲法違反。
79氏名黙秘:2009/08/15(土) 10:54:03 ID:???
自分にあたえられた人生の時間を自由に使えないなんて
生きてる意味がない。
裁判員で貴重な時間をうばわれたくない。
2ちゃんねるに書き込む時間が減るのもたえられない。
80氏名黙秘:2009/08/15(土) 10:54:54 ID:???
>>78
あなたの意見は大正解です。
81氏名黙秘:2009/08/15(土) 11:08:36 ID:???
裁判員強制労働→社会奉仕活動参加強制→国防軍参加強制
みんなおなじ論理でおしすすめられるのだ。
82氏名黙秘:2009/08/15(土) 11:17:39 ID:???
論文対策には
作法か宍戸連載どちらが有用?
83氏名黙秘:2009/08/15(土) 11:54:47 ID:???
>>82
両方使って意味がある。
84氏名黙秘:2009/08/15(土) 12:04:52 ID:???
>>82
どちらもあほ学生むきやね。
85氏名黙秘:2009/08/15(土) 14:59:16 ID:???
裁判員参加は国民の責務と考えると、なんで一般的に課せられる義務が個別的に免除できるのか
が問題になるだろうね。それを許すとなれば、政治社会は崩壊するといえる。
一方、権利と考えれば、やりたくないからやらなくてもいい、といえる気もする。
が、裁判員の参加は強制ではない。くじで選ばれて即裁判員になるわけではない。
欠格事由、不適格事由にあたらないかどうかしっかりチェックされる。
そのいくつものチェックを潜り抜けてやっと裁判員として参加できますよ、という制度の下で、
「これは強制だ!苦役だ!」というのはなんだか違うんじゃないかな。
86氏名黙秘:2009/08/15(土) 15:05:57 ID:???
いくつものチェックを潜り抜けてやっと死刑になりますよ、という制度の下で、
「死刑は強制だ」というのはなんだか違うんじゃないかな。
87氏名黙秘:2009/08/15(土) 15:09:01 ID:???
国防軍参加は、苦役じゃないから
88氏名黙秘:2009/08/15(土) 15:41:52 ID:???
兵役は国民の責務と考えると、なんで一般的に課せられる義務が個別的に免除できるのか
が問題になるだろうね。それを許すとなれば、政治社会は崩壊するといえる。
一方、権利と考えれば、やりたくないからやらなくてもいい、といえる気もする。
が、兵役は強制ではない。招集されて即兵士にされるになるわけではない。
欠格事由、不適格事由にあたらないかどうかしっかりチェックされる。
そのいくつものチェックを潜り抜けてやっと兵士として作戦に参加できますよ、という制度の下で、
「これは強制だ!苦役だ!」というのはなんだか違うんじゃないかな。
89氏名黙秘:2009/08/15(土) 17:06:58 ID:???
PTSDで自殺者がでて、裁判員服務と関連性が証明されれば、廃止されるのじゃ!

正当な裁判を受ける権利は、著しく不当な量刑でない場合は妥当とされ、不服であるならば上訴すればよいだけ。
90氏名黙秘:2009/08/15(土) 20:33:59 ID:???
自分が苦役と思えば他人がどう考えようと苦役なんだ。
91氏名黙秘:2009/08/15(土) 20:35:26 ID:???
国民の義務は憲法にかいてあるものだけ。
かってにふやすな。
92氏名黙秘:2009/08/15(土) 20:37:17 ID:???
香西かおりのCDがよいからといって
他人にむりやりきかすのは
きかされるほうは苦役になることもある。
93氏名黙秘:2009/08/15(土) 20:41:58 ID:???
自分達の生命をまもるために原爆で20万人ころすことが正しいとかんがえてる人には
なにをいってもムダなのとおなじように。
憲法解釈も正論がとおらない時代がきた。
94氏名黙秘:2009/08/15(土) 20:44:09 ID:???
裁判員制度違憲論は、実は、元裁判官が強硬に主張してるんだよね。
アウトサイダーの井上薫氏ならわかるんだけれども、西野喜一とか。
95氏名黙秘:2009/08/15(土) 23:32:47 ID:???
無理が通れば道理が引っ込む
96氏名黙秘:2009/08/15(土) 23:59:50 ID:???
>>91
お前、脳みそ、腐っとるんか?
97氏名黙秘:2009/08/16(日) 00:06:50 ID:???
裁判員になることは意に反する苦役に該当するが、公共の福祉のためやむを得ない制約に過ぎない。
9882:2009/08/16(日) 00:10:25 ID:???
あほ学生なことは自覚してます。。。
基本書読んで問題演習しても良い答案にはほど遠くて。
巨人の肩探しです。
99氏名黙秘:2009/08/16(日) 02:53:05 ID:???
あほならあほなりにいろんな本に手を出して自分で試行錯誤すればいいだろう
図書館いくなりしてさ
100氏名黙秘:2009/08/16(日) 07:29:15 ID:???
100get
101氏名黙秘:2009/08/16(日) 08:51:38 ID:OJFCWfsu
法令違憲と適用違憲の書き分けが出来ない。理解もあまり出来ていない。

適用違憲って結局違法じゃないの?行政法の担当分野じゃないの?


なにかいい本とかうまい方法教えて下さい。
102氏名黙秘:2009/08/16(日) 09:25:47 ID:???
芦部
103氏名黙秘:2009/08/16(日) 09:30:04 ID:???
>>101
戸松 憲法訴訟
104氏名黙秘:2009/08/16(日) 10:21:18 ID:OJFCWfsu
>>103
ありがとうございます。読んでみます!
105氏名黙秘:2009/08/16(日) 10:43:13 ID:???
>>104
俺には礼なしか
106氏名黙秘:2009/08/16(日) 11:18:56 ID:???
>>97
お ま え の 脳 は 死 ん で る。
徴兵制ができてもおなじようなことをいうんだろうな。
そこぬけのどあほ。とはおまえのことだ。
107氏名黙秘:2009/08/16(日) 11:21:01 ID:???
>>106
辻村みよ子は徴兵制は違憲ではないといってるらしいぞ。
108氏名黙秘:2009/08/16(日) 11:22:48 ID:8WVVYREB
>>107
女はバカだからな。
109氏名黙秘:2009/08/16(日) 11:24:23 ID:???
スケベーでバカというのが
女の本姓。
110氏名黙秘:2009/08/16(日) 11:25:34 ID:???
アダルト画像で裸晒してかねもうけしてるバカはほとんど女です。
111氏名黙秘:2009/08/16(日) 11:28:44 ID:???
公共の福祉のせいで
アメリカ軍のB29に家やかれた。
112氏名黙秘:2009/08/16(日) 11:33:13 ID:???
サクマドロップスの空き缶に水いれて飲む。
蛍の墓の場面は何度みても泣いてしまうね。
徴兵制のむこうにあるのはこういうことだという
ことを若者はしっかり
かんがえてくれ。
113氏名黙秘:2009/08/16(日) 11:36:00 ID:???
アメリカではやってる
失業者をふやして
軍隊に自分に意思ではいらせるという手法にきをつけよう。
114氏名黙秘:2009/08/16(日) 11:37:11 ID:???
裸晒してるのは女だけど、それで儲けてるのは男だろ。
115氏名黙秘:2009/08/16(日) 11:40:12 ID:???
>>106
左翼は>>1も空気も読めないのですね、わかります。
116氏名黙秘:2009/08/16(日) 13:15:21 ID:???
>>114
お ま え は あ ほ や。
>>115
いまどき左翼なんて言葉使ってる時代おくれ人間。
117氏名黙秘:2009/08/16(日) 13:25:48 ID:???
麹町中学事件判例の原告が健闘してますなw

【衆院選】石原兄弟がけっぷち!保坂氏の猛追に伸晃氏ピリピリ 選対事務所「ここは激戦区じゃない!」と記者に一発退場宣告…東京8区
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1250346930/
118氏名黙秘:2009/08/16(日) 15:43:38 ID:???
>>112
ホタルは知らないが、戦争に負けたせいではないのか?

また、徴兵制(までいかなくても軍隊)なくしてナチスドイツの進撃は防げたのか?

それに、火事が起こるからといって、火を使用しないわけにはいかないだろ?
119氏名黙秘:2009/08/16(日) 15:56:35 ID:???
これが司法試験板で議論されるレベルなのか。
120112:2009/08/16(日) 16:10:48 ID:???
は?俺は受験生じゃないけど。お前ら法律家を目指すなら戦争のことぐらい知っておけよな
121氏名黙秘:2009/08/16(日) 16:14:50 ID:???
9条改正派の思考回路がよく分かります

自分が前線に駆り出されることについて具体的イメージが湧かず、
抽象的な勝ち負けレベルでしか物事を考えられないのでしょう

戦争を正当化出来ると本気で考えている若者が増えているとしたら
怖いですね…
従来の肯定派はせいぜい必要悪位にしか思っていなかったと
思うのですが。
122氏名黙秘:2009/08/16(日) 16:28:04 ID:???
別に9条改正しなくとも、徴兵制は可能だろ
123氏名黙秘:2009/08/16(日) 16:41:21 ID:???
政治ゴロはスルーでよろ。

ところで「立憲主義と日本国憲法」が書店に見あたらないんだが
改訂の情報あったっけ
124氏名黙秘:2009/08/16(日) 19:08:48 ID:???
司法試験対策の憲法スレで、9条を語るのはまず間違いなく部外者
125氏名黙秘:2009/08/16(日) 22:24:32 ID:???
まあ9条が試験に出ることはないだろうけど。

兵役や徴兵制度の話が出ている間は成り行きに任せといて
9条が出た途端鬼の首取ったように牽制するのも何だかなだな。

ちなみに某ローでは開講一番に9条やったよ。
126氏名黙秘:2009/08/16(日) 23:00:27 ID:???
まぁ法曹を目指す以上、9条の解釈と争っている学説(政府解釈、有名学説、裁判所の取り扱い)くらいは知識として必要だもんな。
一般常識と憲法の最も近い点でもあるから、憲法のとっかかりとしても授業しやすいんだろう。
もしくは天皇を省いただけかもなww
127氏名黙秘:2009/08/16(日) 23:15:54 ID:???
>>107
以前にそのような書き込みを見かけて、気になって立ち読みしたが、
そのような記述は無かった。
128氏名黙秘:2009/08/16(日) 23:38:56 ID:???
>>127
全部の論文を読んだのかYO
129氏名黙秘:2009/08/17(月) 00:44:23 ID:???
>>128
その時は日本評論社の「憲法」と特定していたのでそれを読んだ。
それ以外の論文などでそのような主張しているならしかたない。
130氏名黙秘:2009/08/17(月) 07:13:54 ID:???
おk
131氏名黙秘:2009/08/17(月) 11:50:13 ID:???
公共の福祉による制約は人権相互の矛盾衝突を調整するための公平な制約だぞ
132氏名黙秘:2009/08/17(月) 13:13:11 ID:???
>>131
それ、さすがに古いや
133氏名黙秘:2009/08/17(月) 16:18:59 ID:???
公共の福祉で簡単に制約してはいけない
134氏名黙秘:2009/08/17(月) 16:21:56 ID:???
わしは92歳のじじいだ。
軍隊でいちばんおそろしいのは
敵の砲弾ではない
毎日、毎日、上官にわけもなくなぐられることだ。
135氏名黙秘:2009/08/17(月) 16:54:14 ID:???
>>87
>>118
きみたちのIDは神風特攻隊の候補者リストの上位にのせておいたよ。
136氏名黙秘:2009/08/17(月) 18:24:40 ID:???
>>134
おじいちゃんだめじゃない勝手にインターネットやっちゃ
137氏名黙秘:2009/08/17(月) 19:18:12 ID:???
>>135
嬉しくはないが、必要なら仕方ないかな
まぁ、軍役は掃除当番と同じかな
138氏名黙秘:2009/08/17(月) 19:18:58 ID:???
>>134
真空地帯読んだよ。
139氏名黙秘:2009/08/17(月) 20:08:41 ID:???
>>134
それは現在は特別公務員暴行陵虐罪として処罰されるので安心して兵役について下さい。
140氏名黙秘:2009/08/18(火) 09:35:20 ID:???
人間魚雷っていう特攻部隊にいれてやる。
おまえしぬんだぞ。
これでも苦役じゃないといいはるのか?
141氏名黙秘:2009/08/18(火) 09:38:47 ID:???
回天(かいてん)は、日本海軍の特攻兵器の一つで、
人が乗り組み操縦できるよう、
九三式三型魚雷(通称「酸素魚雷」)を改造した人間魚雷。
炸薬量は1.55トンあり、
一撃で戦艦でも撃沈できるとされた。的(てき)、
〇六(マルロク)との別称もある。
「回天」は、「天を回らし戦局を逆転させる」との意味。
必死必殺の救国兵器として考案された。

142氏名黙秘:2009/08/18(火) 09:41:14 ID:???
>>139
おまえはあほや。
愛の鞭というなでおこなわれるのだぞ。
143氏名黙秘:2009/08/18(火) 10:09:44 ID:???
>>139
おおあほ
軍隊ができたら軍法会議もでき
鉄拳制裁はゆるされるのだ。
144氏名黙秘:2009/08/18(火) 10:18:16 ID:???
だいたい軍隊では中国大陸で半数がマラリアで死んだぞ。
これでも苦役じゃないといいはるのか。
山の中で1週間野宿だぞ。
南方では毎日ジャングル生活だぞ。
145氏名黙秘:2009/08/18(火) 10:20:10 ID:???
戦争で家やかれても火災保険おりないぞ。
146氏名黙秘:2009/08/18(火) 11:10:22 ID:???
おまいら・・・
147氏名黙秘:2009/08/18(火) 11:37:05 ID:???
自由と正義 2009年7月号

高橋和之

「違憲判断の基準、その変遷と現状」

ジュリストの「審査基準論の理論的基礎」を下敷きに、弁護士会主催の講演を活字化したもの
148氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:04:18 ID:???
アメリカ人は肉食人種がおおいから
つきあいもほどほどにしておこう。
149氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:38:11 ID:???
ちょwww
150氏名黙秘:2009/08/18(火) 14:40:15 ID:???
昆虫といえばカブトムシしかしらないおまえらとは話があわんな。
やっぱりカマキリが最高。
とんぼとりもたのしいな。
あみでとることしかしらないおまえらともはなしがあわない。
1メートルぐらいの糸の先に5ミリほどのなまりのおもりをつけて
空中にとばす。そこにギンヤンマがつっこんできて
いとにからまって落下、サイコーやね。
憲法解釈も広い視点でかんがえられないのは
カブトムシが原因だ。
151氏名黙秘:2009/08/18(火) 15:35:59 ID:???
軍役のすべてが,苦役というわけでも,逆に,苦役じゃないというわけでもないというだけの話では?

少なくとも,極端な例出して全体もアレというのは,典型的な「相手を黒く塗ってから黒という論法」だね。

まぁ,俺は中国や朝鮮の下で苦役を強制されるのは嫌だから

苦役概念自体は,奴隷的拘束に至らない範囲では,目的論的に柔軟に解釈できる
152氏名黙秘:2009/08/18(火) 15:40:46 ID:???
「広義の強制」って便利な言葉だね。
153氏名黙秘:2009/08/18(火) 17:00:05 ID:???
>>151
お ま え は そ こ ぬ け の あ ほ や。
154氏名黙秘:2009/08/18(火) 17:04:06 ID:???
>>151
ほんまにあほなやついてるんだね。
徴兵されたら
おまえのすきなSEXはおあずけだぜ。
従軍慰安婦やとうのか?
155氏名黙秘:2009/08/18(火) 17:13:32 ID:???
>>154
中国朝鮮支配下よりもいいよ
156氏名黙秘:2009/08/18(火) 17:36:38 ID:???
日本は中国の一州になればよい。
毎日、中華料理たべられる。
157氏名黙秘:2009/08/18(火) 17:40:47 ID:???
警報。
軍国少年が増殖中。
158氏名黙秘:2009/08/18(火) 18:44:26 ID:???
うーん,もう少しマシなこと聞きたかったんだがな.

表現の自由抑圧的だった古いタイプの平和運動と変わらん.

少なくとも平和を語るならば,第2次大戦前の英仏のパシフィズムの問題とか,克服する必要があるだろ

と言っても,通じんかw
159氏名黙秘:2009/08/18(火) 20:45:13 ID:???
人民解放軍か・・・
160氏名黙秘:2009/08/18(火) 22:59:33 ID:???
>>147
>ジュリストの「審査基準論の理論的基礎」を下敷きに、弁護士会主催の講演を活字化したもの
ジュリストのやつと比較してみたかぎり、これは単に講演内容を活字化しただけだな
ジュリストの方が、講演を下敷きに詳細な検討を加えてる
161氏名黙秘:2009/08/18(火) 23:12:13 ID:???
>>160
どっちが下敷き?
162氏名黙秘:2009/08/18(火) 23:20:10 ID:???
弁護士会講演では講演の性格上説明しきれなかったところをジュリストで補足したってこと
163氏名黙秘:2009/08/18(火) 23:22:13 ID:???
人民解放軍ならわざわざ徴兵されなくても喜んで志願するよ
164氏名黙秘:2009/08/19(水) 00:03:59 ID:???
>>163
占領されるまで軍事力行使否定?
占領されたら肯定?
わざわざ不利になって、犠牲大きくなってから逆らうの?
小さな犠牲のうちに対策とったほうが、いいんじゃないの?
占領されちゃったら、おとなしくしたほうが、貴い人命が失われないんじゃないの?

徴兵制までは賛成しないけど、軍備・自衛戦争okということならば、わかる
でも、軍備・自衛戦争不可で、占領されたらパルチザンって、竹槍で国民に戦うことを強要しようとしたバカ軍部と同じじゃねぇ?
自分に酔っているとしか見えない

自業自得の民族に、国際世論も嘲笑するだけだろうよ
165氏名黙秘:2009/08/19(水) 00:10:58 ID:???
164はちょっと勘違いしてるんじゃないかな。

Wikiで「人民解放軍」検索してみな。
166氏名黙秘:2009/08/19(水) 00:30:05 ID:???
外国では軍事関係を憲法レベルではどう規定してるんだろう
167氏名黙秘:2009/08/19(水) 00:32:19 ID:???
保守派の主張って何か変だ。
集団的自衛権を認めたとして何故日米安保にこだわるんだろう。
核の傘に入る相手国にロシアや中国を選ぶのはいやだが、
日米安保を発展的に解消してNATO加盟を主張してもいいのに。
168氏名黙秘:2009/08/19(水) 00:44:03 ID:???
韓国はなぜ反日か? [ハングル]
真剣スレの住人が天界でまったりゲームの話をするスレ248 [ハード・業界]
電通の「韓国ブーム捏造」の奥に潜む本当の怖さ 46 [ハングル]
☆☆ブエナビスタPart11☆☆ [競馬]
【天使降臨】鎗田晟裕part3【青波次郎】 [U-15タレント]
169氏名黙秘:2009/08/19(水) 00:51:38 ID:???
>>167
頭大丈夫?
170氏名黙秘:2009/08/19(水) 01:30:57 ID:???
>>167
日本国憲法の解釈としては、
自衛隊の保有も日米安保も違憲だと思うが、
スレ違いの政策としてはの話。
171氏名黙秘:2009/08/19(水) 10:07:04 ID:???
ここのスレ
あほばっかりで
日本の将来がしんぱいだ。
172氏名黙秘:2009/08/19(水) 10:55:03 ID:???
そうなんだ
173氏名黙秘:2009/08/19(水) 11:18:00 ID:???
>>171
気にすんな。
日本は今月末に終わるから。
174氏名黙秘:2009/08/19(水) 11:31:10 ID:???
え?
終るのは、せめて発表が出てからにしてくれ
175氏名黙秘:2009/08/19(水) 11:35:06 ID:???
選挙のことでしょ
176氏名黙秘:2009/08/19(水) 14:12:13 ID:???
期日前投票しても
毎回投票箱を事務所のすみっこにおきわすれて
開票しわすれる事故おきますね。
今回もぜったいあるよ。
選挙管理してる公務員は死刑が妥当だとおもいます。
くちがすっぱくなるほど注意しても
毎回毎回ぜったいにおこる。
意図的としかおもえない。
やっぱり死刑だね。
177氏名黙秘:2009/08/19(水) 14:44:21 ID:???

開票作業は一般の地方公務員が駆り出されるケースも多い。 

クビにしたら行政サービスの著しい低下を招くことになる。 

てか、地方公務員法の条文をよく読め! 

こういう奴が行政法が苦手なんだろうな。ガンバレよ。
178氏名黙秘:2009/08/19(水) 15:47:03 ID:???
行政サービスの低下の主張はともかくとして、>>176 の批判として地方公務員法挙げるってのは?

死刑が規定されていないという程度の意味か?

だったらオマエは、人生のセンスを欠いてそうだな
179氏名黙秘:2009/08/19(水) 20:37:55 ID:???
死刑が規定されてない程度な訳ないじゃんw

公職選挙法を含め根拠法になりうるものの条文をよく読めってことだろーが。 

くだらない反論すんな。 

そしてコピペにつられるな。
180氏名黙秘:2009/08/20(木) 02:55:59 ID:???
>>179
ごまかし
181氏名黙秘:2009/08/20(木) 08:39:25 ID:???
NATOって
日本列島は北大西洋にないよな
こんなバカ始めて見た
182氏名黙秘:2009/08/20(木) 08:44:35 ID:???
>>170
芦田修正って知らないのか? 自分の願望で9条解釈するなよ

つか法曹になるとこんな基地外左翼と同列視されるんだよなあ
まじありえねえ
183氏名黙秘:2009/08/20(木) 13:15:36 ID:???
憲法判例百選なんかかうなよ。
そんなおかねあるなら
香西かおり プレミアムベスト 2000円 かえ。
184氏名黙秘:2009/08/20(木) 13:16:58 ID:???
尾花沢すいか かうてもある。
185氏名黙秘:2009/08/20(木) 14:21:54 ID:???
>>182
芦田修正に際しても、全体として違憲という解釈は前提とされていただろ。
文言の修正以上の意味はないというのが当時の解釈だったと聞いているが。
186氏名黙秘:2009/08/20(木) 19:34:24 ID:???
たしか、法学教室か法学セミナーの別冊で憲法の判例集(百選ににたような感じのもの)があったとおもうのですが、どっちでしたっけ??
187氏名黙秘:2009/08/20(木) 21:31:22 ID:???
>>186
たぶんこれのことじゃないかな?

法セミLAWCLASS
憲法判例に聞く  ロースクール・憲法講義
井上 典之 著
http://www.nippyo.co.jp/book/3285.html
188氏名黙秘:2009/08/20(木) 23:14:34 ID:???
旧試験の過去問って何で勉強すればよいでしょう?学者の書いた解説とかはないですか?
ライブ本・予備校本以外は無いのでしょうか?
189氏名黙秘:2009/08/20(木) 23:47:15 ID:???
>>181
周辺事態法にいう周辺みたいなものですね。
190氏名黙秘:2009/08/21(金) 00:10:40 ID:???
>>187
いや、多分『法学教室増刊 憲法の基本判例 第二版』だと思う
ちなみに百選はジュリスト増刊
191氏名黙秘:2009/08/21(金) 07:17:02 ID:???
>>185
ではなぜGHQは国務大臣の文民条項を入れることを要求したのさ
192氏名黙秘:2009/08/21(金) 09:51:35 ID:???
早い目に忠告しておくが
秋がちかづいてまいりますと
毎年のことながら
NHKでスズムシ寺のニュースがながれます。
仏教では殺生を禁じてるらしい、
スズムシをかごにとじこめて
とんでもない悪僧どもだ。
こんなニュースはいらん。
スズムシ→すずしい音
という固定観念のなせるわざだ。
憲法解釈も時代の軽薄な風潮にながされてはいけない。
193氏名黙秘:2009/08/21(金) 09:56:31 ID:???
>>192
同感。
かぶとむしのニュースもいらん。
帰省時のこどものコメントもいらん。
おじいちゃんとあそぶ
とかくだらん。
わしはまごがきたら
きびしくしつけて、いつもなかしてる。
憲法解釈もまごはかわいいとかいう固定観念にだまされてはだめだ。
194家出猫:2009/08/21(金) 09:57:15 ID:dTP6zqvC
今月の選挙で民主が勝った場合,創価学会に解散命令を出した場合
信者の信仰の自由を侵害することになるのかね?
195氏名黙秘:2009/08/21(金) 10:02:29 ID:???
>>194
銀河系宇宙でトップレベルのドアホはひっこめ。
196家出猫:2009/08/21(金) 10:10:32 ID:dTP6zqvC
>>195ほうほう司法書士の俺様ににえらく挑発的だな
低能のくせに

しょうもないあおりはやめて真面目に論説してみ
197氏名黙秘:2009/08/21(金) 10:20:00 ID:???
>>196
ハウス!!
198家出猫:2009/08/21(金) 10:30:59 ID:dTP6zqvC
昔,ニュー速プラスでこの問題で結構盛り上がってたけど

一部分社会の法理等だけでもすごくややこしい問題になって
ホントに大変なことになる。政権交代なんてことになったら
ほんと司法試験なんてなんの役にも立たなくなる
199氏名黙秘:2009/08/21(金) 10:49:23 ID:???
東京タワーのバカヤロー  香西かおり 女やさかい より
200氏名黙秘:2009/08/21(金) 11:11:59 ID:???
花巻東のピッチャー
大口あけてほえるな
下品すぎる
ばかまるだし
高校野球はいらん、
高校将棋の実況中継しろ。
こんなけいはくげひんな社会では
とんでもない憲法解釈がでてくるのもうなづける。
201氏名黙秘:2009/08/21(金) 14:16:13 ID:???
は?
202氏名黙秘:2009/08/21(金) 14:20:30 ID:???
だいたいやね。昨年の紅白。
なんで香西ゆかりさんが出なかったんだ。
NHKはくさってる。
ニュースの字幕でも
お金といってるのに金とかいたり
お客さんといってるのに客とかく
ふざけんな。
203氏名黙秘:2009/08/21(金) 14:22:07 ID:???
国民審査は全員×でよいな。
みんなたのむぞ。
204氏名黙秘:2009/08/21(金) 14:24:57 ID:???
ソフトバンク株
2000円きったらひつこくかってるのは
だれだ
スイス?バークレー?
まもなくふきあげるぞ。
205氏名黙秘:2009/08/21(金) 14:30:56 ID:???
和田アキコがでる紅白
理不尽をとおりこしてる
九条をむしする自民党みたいなもんだ。
206氏名黙秘:2009/08/21(金) 14:33:44 ID:???
結局、香西かおりさんみたいな
うたが上手で美人であたまがよいひとが冷遇される国というのは
どこかがくるってる。
憲法学者でも冷遇されてるひといてるだろ?
207氏名黙秘:2009/08/21(金) 14:35:27 ID:???
YOU TUBE はぐれそう 香西かおり
をきみはみたか?
208氏名黙秘:2009/08/21(金) 14:42:24 ID:???
憲法判例読むときはだれかの歌きくとよいよ。
だれ?
209氏名黙秘:2009/08/21(金) 20:04:06 ID:???
ありがとうございます(ペコリ)。
『法学教室増刊 憲法の基本判例 第二版』でした。
さっそく、買ってみました。
210氏名黙秘:2009/08/22(土) 05:41:58 ID:EIYoJyZt
>>194
その気持ちはよくわかる
211氏名黙秘:2009/08/22(土) 06:47:08 ID:???
>>194
国民は例外なく宗教を信仰する自由を有し、最大限尊重されるべきである。
しかし信仰の自由は無制限ではなく、公序良俗・他者の権利自由を保護するために必要な制約を受ける。
当該宗教法人の一連の行為は公共の福祉を害し、宗教団体の目的を著しくて逸脱しているのは明らかである。
当解散命令により保護される権利と侵害される権利を比較衡量した場合、
前者が優先することは一般人の社会通念上明白である。
また信者は法人格を有しない宗教団体を存続又新たに結成できるのであり、
信者に及ぼす影響を考慮しても必要やむを得ない行為であるといえ、
解散命令は信者の宗教行為を一切禁止・制限する法的効果は伴わない。
よって解散命令は憲法20条に違背しないといえる。
212氏名黙秘:2009/08/22(土) 13:14:57 ID:???
大阪府のN=85歳 C=78歳
おまえらええかげんにしろ。ぼけ。
衆議院選挙 年齢制限しなくちゃだめだ。
老害だ。
憲法上ゆるされるだろう。
70こえてら引退しろ。
213氏名黙秘:2009/08/22(土) 13:37:50 ID:???
>>212
同感。
この問題をマスコミがとりあげないこともおかしい。
憲法学者も発言してないな。
どいつもこいつもあほばっかり。
214氏名黙秘:2009/08/22(土) 13:39:31 ID:???
>>213
憲法学者も年齢のことはいいたくないんだろ。
おまえが引退しろといわれたくないから。
215氏名黙秘:2009/08/22(土) 18:23:07 ID:hvpTfKSR
信仰の自由は内面的精神活動の自由であるから絶対的な保障。
216氏名黙秘:2009/08/22(土) 21:57:26 ID:???
私人間で人権が対立してる場合のすべてに
まず私人間効力を論じておく必要があるんですかね?(答案の中で)
217氏名黙秘:2009/08/22(土) 21:58:35 ID:???
無いよ。気になるなら,2,3行で指摘しておけばok。
218氏名黙秘:2009/08/22(土) 22:32:29 ID:???
>>216
当然必要。適用法条が変わる。
219氏名黙秘:2009/08/23(日) 07:22:55 ID:???
だな
220氏名黙秘:2009/08/23(日) 10:22:44 ID:???
85歳で選挙にでる強欲ジジイをなんとかしてやってくれ。
221氏名黙秘:2009/08/23(日) 13:09:55 ID:???
誰だよ
222氏名黙秘:2009/08/23(日) 13:31:01 ID:???
>>216
私人間でも当然適用ありとされているものについては必要ない
(15条4項、奴隷的拘束禁止、労働基本権)

加えて、表現の自由vsプライバシーのような場面でもふつう必要ないね
223氏名黙秘:2009/08/23(日) 13:57:21 ID:???
> 表現の自由vsプライバシーのような場面でもふつう必要ない

これはまずい
224氏名黙秘:2009/08/23(日) 16:48:44 ID:???
>>220
24才の青年がじぶんが立候補できないのに
85歳のジジイがでられるのは
法の下の平等にいはんするといって
なんらかの訴訟をおこすことができるだろうか?
225氏名黙秘:2009/08/23(日) 17:23:32 ID:???
>>224
何訴訟だろ
あと、たとえ訴えを提起できたとしても立法裁量はむちゃくちゃ広いと思うよ
226氏名黙秘:2009/08/23(日) 17:26:49 ID:???
>>224
14条持ち出して訴訟は可能だろうが
立法府の裁量の範囲内で片付けられるんじゃね?
227氏名黙秘:2009/08/23(日) 17:34:26 ID:???
被選挙権の年齢制限に立法裁量っていうのは
感覚的に納得できないな
228氏名黙秘:2009/08/23(日) 17:39:45 ID:???
選ばない自由があるからな
229氏名黙秘:2009/08/23(日) 17:44:07 ID:???
つ平成16年の過去問
230氏名黙秘:2009/08/23(日) 17:55:10 ID:???
>>228 は、年齢制限が違憲に傾く理由として、選ばない自由を挙げてるんだよね?
231氏名黙秘:2009/08/23(日) 18:01:36 ID:???
>>230
もちろんです
232氏名黙秘:2009/08/23(日) 18:01:43 ID:???
平成16年憲法第2問ってかなり野心的な問題だよね

出題当時は皆どう書いたんだろう
233氏名黙秘:2009/08/23(日) 18:27:02 ID:???
平成16年度司法試験第二次試験論文式試験問題
第 2 問
公職選挙法第10条は,被選挙権を有する者を,衆議院議員については年齢満25年以上の者,
参議院議員については年齢満30年以上の者と定めている。この規定の憲法上の問題点を論ぜよ。
また,同条を改正して,衆議院議員及び参議院議員のいずれも年齢満35年以上の者とした場合は,
憲法上どのような問題が生じるか,論ぜよ。


234氏名黙秘:2009/08/23(日) 19:20:05 ID:???
ことわる!
235氏名黙秘:2009/08/23(日) 20:42:20 ID:???
ジジイが司法試験の三振制度をきめたんだよ。
ジジイしね。
早急に70歳以上は選挙にでられないような立法をきたいする。
236氏名黙秘:2009/08/23(日) 21:14:18 ID:???
70歳以上の学問の自由を剥奪しよう。
237氏名黙秘:2009/08/23(日) 21:52:09 ID:???
90歳以上は国外追放しろ。
238氏名黙秘:2009/08/23(日) 21:53:17 ID:???
にほんのさいていちんぎんはせかいじゅうでもさいていやね。
239氏名黙秘:2009/08/23(日) 21:54:13 ID:???
あそうのいうにほんをまもるというにほんとはなんですか?
240氏名黙秘:2009/08/23(日) 21:55:08 ID:???
にほんとはキャノンと麻生セメント。
241氏名黙秘:2009/08/23(日) 21:56:51 ID:???
自衛のためとかいうが、自衛とはなにをまもるのですか?
きゃのんですか?
242氏名黙秘:2009/08/23(日) 21:58:42 ID:???
低所得者をまもれてないくにが
戦争になったらだれをまもるの?
243氏名黙秘:2009/08/23(日) 21:59:55 ID:???
きゃのん
244氏名黙秘:2009/08/23(日) 22:02:56 ID:???
大阪府が日本から独立するといったら
憲法上もんだいがありますか?
245氏名黙秘:2009/08/23(日) 22:05:07 ID:???
集団的自衛権の集団の定義をせよ。
246氏名黙秘:2009/08/24(月) 09:15:56 ID:???
二人以上
247氏名黙秘:2009/08/24(月) 13:22:54 ID:???
俺は多重人格だから集団扱い
248氏名黙秘:2009/08/26(水) 23:28:09 ID:ITBeJJhP
判例で「事前抑制」について定義を明記しているものはありますか?

249氏名黙秘:2009/08/26(水) 23:32:04 ID:???
北方ジャーナル事件は?
250氏名黙秘:2009/08/27(木) 02:59:29 ID:???
検閲に対置される事前抑制という定義がある、というより「事前の抑制」がいかなる場合に許されるか、を軸に判例を見るべし
251氏名黙秘:2009/08/27(木) 14:37:12 ID:???
事前抑制の趣旨なら
思想の自由市場と事後規制に比べて抑止的効果が高いから

定義つーか規範なら
重大かつ回復困難な損害を及ぼすおそれがある場合に限り例外的に事前抑制が許される(北方ジャーナル)
252氏名黙秘:2009/08/27(木) 15:33:05 ID:4L/jBbHT
皆さん回答ありがとうございます。検閲と事前抑制に関してモヤモヤしています。

伊藤塾判例シリーズには北方ジャーナルの箇所に事前抑制とは公権力が表現行為に先立ち何らかの方法でこれを抑止すること、および、実質的にこれと同視できるような影響を表現行為に及ぼす規制方法 とあります。
でも「」で括られてなかったので、判例に明記されていないのか?と疑問に思った次第でした。

事前抑制と検閲は主体による違い(検閲ー行政権、事前抑制ー公権力)なのでしょうか?

また、事前抑制は公権力が主体であるから、行政権による事前抑制もあり得るわけですよね?

判例ではまだこのような事例はない?というか、行政権が主体なら検閲であるかどうかが検討されて、事前抑制であるか検討されない?

もし行政権による事前抑制がありうるなら、裁判所による事前抑制の例外を認めた北方ジャーナル事件みたいに、例外を認める余地はあるか…

自分でも質問がグチャグチャしてうまく表現できませんでした。駄文ですみません。
253氏名黙秘:2009/08/27(木) 15:57:37 ID:???
>>252
検閲は公権力(行政)による一般的審査に基づく事前規制で
事前抑制は私人間紛争での私法上の権利の存否を審理して発せられるもの
じゃダメ?
254氏名黙秘:2009/08/27(木) 16:11:16 ID:???
>>253
事前抑制はそれに限られるのか?
255氏名黙秘:2009/08/27(木) 22:04:25 ID:???
検閲と事前抑制は比較できるものではないぞ
なぜなら、事前抑制の理論の一部として検閲があるから
ベン図でいったら外側の丸が事前抑制で内側の丸が検閲
256氏名黙秘:2009/08/27(木) 22:46:53 ID:???
芦部憲法を味わいうるまで読み込んだ奴はいるか?
257氏名黙秘:2009/08/27(木) 23:48:49 ID:4L/jBbHT
回答ありがとうございます。検閲∋事前抑制ということで理解します。
258氏名黙秘:2009/08/28(金) 02:05:03 ID:???
最高裁が、「事前抑制そのもの」と「事前抑制的な側面をもつもの」とを区別している点について、誰か解説しなさい。
259氏名黙秘:2009/08/28(金) 02:24:11 ID:???
>>258
宿題は自分でやれ
260氏名黙秘:2009/08/28(金) 08:09:20 ID:???
★8月30日、最高裁判所裁判官の国民審査が実施されます

藤田 宙靖  東京大卒 審査済み 不信任率 6.59%
甲斐中 辰夫 中央大卒    〃  不信任率 6.66%
今井   功  京都大卒    〃  不信任率 7.64%
中川 了滋  金沢大卒    〃  不信任率 7.75%
堀籠 幸男  東京大卒    〃  不信任率 8.01%
古田 佑紀  東京大卒    〃  不信任率 8.20%
-----------------------------------------
那須 弘平  東京大卒 今回の審査対象
涌井 紀夫  京都大卒      〃
田原 睦夫  京都大卒      〃
近藤 崇晴  東京大卒      〃
宮川 光治  名大院了      〃
桜井 龍子  九州大卒      〃
竹内 行夫  京都大卒      〃
竹崎 博允  東京大卒      〃
金築 誠志  東京大卒      〃
261氏名黙秘:2009/08/28(金) 10:22:05 ID:???
皆さんがよく言ってる憲法判例集ってやつの正式名称か出版社を教えて下さい
262氏名黙秘:2009/08/28(金) 14:23:01 ID:???


時事ネタ
最高裁判所裁判官国民審査について説明せよ

263氏名黙秘:2009/08/28(金) 14:29:37 ID:???
>>262
宿題は自分でやれ
264氏名黙秘:2009/08/28(金) 15:25:16 ID:???
教授ミスで歯学部8人留年、どう弁償…鹿児島大
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090828-00000084-yom-soci

この事例の下知る権利について論ぜよ
265氏名黙秘:2009/08/28(金) 21:40:29 ID:???
>>261
有斐閣。新書サイズの本だよ。入門者向け。

もう少し本格的なのが欲しければ、同じく有斐閣の「憲法判例」という青い本がいい。
266氏名黙秘:2009/08/28(金) 22:45:21 ID:???
判例百選と重判でOK
267氏名黙秘:2009/08/28(金) 23:45:45 ID:???
>>252
>>でも「」で括られてなかったので、判例に明記されていないのか?と疑問に思った次第でした。
ジャーナルに明記されています。長いので引用はしませんが、
まとめると、自由市場に出る前に抑止し、到達を遅らせる点が重視されていると思います。つまり判例は
一般的な事後の規制に対置する事前規制の中でも、自由市場への別ルートが確保されていないジャーナル事件の
事案で、特に事前抑制というフレーズを使ったと思います。
ポルノ事件、岐阜県条例判決で事前抑制のフレーズが出てこないのは、自由市場への別ルートが無いとは
いえないから、そこまでキツイ事前規制ではないと判断したのでしょう。判例はしょっちゅう制約の態様が緩いから
緩やかな規制でよいとの論法を使いますが(猿払事件参照)、それとも整合すると思います。
268氏名黙秘:2009/08/28(金) 23:54:23 ID:???
>>252
>>事前抑制と検閲は主体による違い(検閲ー行政権、事前抑制ー公権力)なのでしょうか?
主体による違いではありません。

>>また、事前抑制は公権力が主体であるから、行政権による事前抑制もあり得るわけですよね?
当然ありえます。

>>判例ではまだこのような事例はない?というか、行政権が主体なら検閲であるかどうかが検討されて、事前抑制であるか検討されない?
あります。ポルノ事件・岐阜県条例判決がまさにそれです。
行政権が主体である以上、検閲かどうかが検討されます。
そして、行政権が主体であっても事前抑制の検討をしても構いません。ただ、先に書いたとおり判例は
裁判所の仮処分ほどの強い規制ではない、つまり他のルートで市場に出す事ができると考えたので
事前抑制というジャーナルのフレーズを使わなかっただけだと思います。これが>>258のいう事前抑制的な側面を持つもの
分類されていると思います。

>>253
だめです。
269氏名黙秘:2009/08/29(土) 00:04:17 ID:???
事後の規制と対置される一般的な事前規制(経済的自由権も含めて)は、事後規制に比して厳しく審査されます。
その中でも、特に自由市場に出てこない事前規制をジャーナル事件のいう事前抑制と捉えます。
その中の、ある特定の要件を備えたものを検閲と見ていると思います。
岐阜県条例や、ポルノ事件でも他のルートが実質的にあるとはいえないと説明すれば、それを
事前抑制であると認定しても間違いではありません(補足意見で、伊藤判事が触れています)。むしろ通説の流れに沿うと(知る権利を重視する場合は特に)
事前抑制だと認定する方が普通だと思います。この判例と通説の制約の捉え方の違いが、検閲・事前抑制の分野を勉強
する際混乱に陥りやすい原因だと思います。
270氏名黙秘:2009/08/29(土) 00:16:39 ID:???
ポルノ事件・岐阜県条例を事前抑制としても、そこでジャーナルの規範を立てるのはやめたほうがいいと思います。
ジャーナル事件は、事前抑制の中でもさらに表現内容が立候補者の情報という高度に保護されるべき表現内容であるからこそ
原則禁止・例外の2要件を立てました。
事前抑制の時点では、厳格に審査すると判示しているのとどまります。原文で確認してください。
したがって、ジャーナルの特殊規範の射程はポルノ事件・岐阜県条例には及ばないと考えるのが妥当だと思います。
普通に、明白かつ現在の危険やLRAを使って書くほうがいいと思います。

>>252
>>もし行政権による事前抑制がありうるなら、裁判所による事前抑制の例外を認めた北方ジャーナル事件みたいに、例外を認める余地はあるか…
ありえます。例外を認める余地は当然あります。
271氏名黙秘:2009/08/29(土) 00:19:13 ID:k6qFsXMm
>>267>>269わかりやすい回答ありがとうございます。挙げてもらった判例を判例集などでチェックしてみます。
272氏名黙秘:2009/08/29(土) 00:29:36 ID:???
一般的に事後の規制に比べて事前の規制は厳しく審査される。特に、その中でも思想の自由市場に
搭乗する事を妨げるような(この認定こそが論じるところ)事前の規制はより厳しく審査される。
したがって、明白かつ・・・
と書くほうが無難でしょう。事前抑制という別個のカテゴリーを作るのではなくて、
別のルートが確保されない規制態様は、さらに審査密度を上げる事情となるってことが書けてればいいと思います。
ジャーナル事件は非常に特殊な事例なので、触れなくてよいでしょう。触れるならば、上記のように
射程まで書く必要があると思います。

ポルノ事件・岐阜県条例事件で事前抑制のフレーズが出てこない理由は、上記した以外にも考えられます。
ただ、前者については理解不能であるとか、後者については事前抑制ではあるが、青少年保護のためジャーナル事件
ほどの審査密度にあげなかったのであるとか、統一的な見解は未だ無い状態です。
273氏名黙秘:2009/08/29(土) 01:26:27 ID:???
違憲審査基準論について質問です。

宍戸先生の法教連載(憲法解釈論の応用と展開)640号(08年4月)58ページ
の記述ですが、
「今回の制限は職業・財産を規制することを目的とするものではないから、
民主制における本質的自由の制限にあたるとして、それを正当化する事由が存するかについて、
立法目的の正当性と目的達成手段の必要性・合理性を、立法事実に照らして
実質的に検討すべき」
とありますが、なんでこのような規範になるのでしょうか。

いわゆる3分説(厳格・厳格な合理性・合理性)じゃだめなんですか?
274氏名黙秘:2009/08/29(土) 02:27:07 ID:???
>>273
その「今回の制限」がなんなのかよく分からんけど、
立法目的の正当性、手段の必要性・合理性を審査するという手法は
ごく一般的な審査方法では?
立法事実に照らして、というのは類型的比較衡量のことを言ってい
るかな、と。
275氏名黙秘:2009/08/29(土) 02:46:11 ID:???
>>273
比例原則という観点から見ているからです。
いわゆるドイツ系の学者は、
立法目的の正当性と目的達成手段の必要性・合理性 を、それぞれ厳格に審査することが
3文節のいう厳格審査に相当すると考えているようです。
結局比例原則は、目的手段審査(3文節)と重なるので、どちらでもいいです。
第5回を見れば、そのことが書いてあります。
276氏名黙秘:2009/08/29(土) 05:23:10 ID:???
国籍法違憲判決によって最高裁は14条1項列挙事由を、例示ではなく特別な意味をもつものだと決着させたと理解していいのでしょうか。
277氏名黙秘:2009/08/29(土) 06:04:14 ID:???
ケンサホはムズイな。
ありゃ、IQ130用だ。
もっと簡単なのだせや!コヤゴー!
278273:2009/08/29(土) 09:02:52 ID:???
>>274さん>>275さん

ありがとうございました。

 *なお、「今回の制限」とは、
   A町の財政破綻のため、A町からB町への居住希望者増加。
   急激な住民増に伴う治安の悪化や公共サービスの低下を恐れる
   B町の市民の要望に応えて、A町からの転入届を受理しない旨の条例制定。
  という問題でした。

もう少し質問させて頂きますが、
いわゆる3分説には共通した(学者の意識として一致している)
基準があるのですか?その辺りがよくわかりません。

具体的に言うと、色々教科書を見てみましたが、
渋谷先生の教科書が一番「わかりやすく」書いてあったと思います。

@目的 A手段 B目的と手段の関連性 について
(1)厳格    @やむにやまれぬ利益 A必要最小限の制約 B必要不可欠
(2)厳格な合理性@重要な利益 Aより制限的でない他に〜(LRA)B実質的関連性
(3)合理性   @正当な利益 A著しく不合理でないことが明白 B合理的関連性

279273:2009/08/29(土) 09:20:04 ID:???
あと、ドイツ系の学者のいう比例原則という観点から基準を立てた場合、
A)合理性 B)必要性 を前提に、C)利益の比較衡量
で判断すると言っています。
ここにいうA)は規制手段が立法目的に適合的であること、
B)は立法目的の実現に必要最小限度の手段が選択されていること
とのことです。

 いわゆる3分説は、渋谷先生のように立てた基準を設定して、
 まずどこに本件制約があてはまるかを振り分けたうち、
 その中で@ないしBを検討する
のに対して、
 ドイツ系の比例原則では、個別具体的にそれぞれA〜Cを順次検討していく
ということだと思います。

その際、ドイツ系の比例原則では、
結局「気分次第」の基準(というか検討)になってしまいそうで恐いのですが、
それは判例の集積というか、判例の射程を考えながら自分で考えろ、
ということなのでしょうか。
280氏名黙秘:2009/08/29(土) 10:44:31 ID:k6qFsXMm
皆さんはどの教科書を使っていますか?
また、私は教科書を読むだけでは覚えられないのでノートに重要部分を書き写すのですが、皆さんはどのような勉強法をとっているのでしょうか?
281氏名黙秘:2009/08/29(土) 10:59:21 ID:???
期日前投票がしめきられたあとは
その投票箱は事務所のすみっこの
誰も気づかないとこにおくように指示されてます。
アルバイトだからだまってしたがいますが、
ぜったいにこれは投票箱隠しですね。

282氏名黙秘:2009/08/29(土) 11:00:41 ID:???
民主党政権で憲法改悪の始まりだな。
自民党の解釈改憲よりすっきりするわ。
283274:2009/08/29(土) 11:01:44 ID:???
ドイツの比例原則を理解したいのか、最高裁の判断枠組みを理解したいのか、
どちらに重点があるのか分かりませんが、、、
小山剛・「憲法上の権利の作法」と、酒類販売免許制訴訟の調査官解説(若し
くは成田新法の調査官解説)を読まれることをお勧めします。
284氏名黙秘:2009/08/29(土) 13:05:57 ID:???
>>279
> いわゆる3分説は、渋谷先生のように立てた基準を設定して、
> まずどこに本件制約があてはまるかを振り分けたうち、

イマイチよく分からない書きぶりだな
「立てた基準を設定する」という日本語が意味不明


三分説ってのは制限される憲法上の権利・原則が何かによって
3つのうちどの審査基準によるべきかを決定するんだろ
285氏名黙秘:2009/08/29(土) 13:30:16 ID:???
目的と手段の関係を問う比例原則、目的と手段の関係も問うてきた最高裁の目的手段審査
両者を上手くどう接合させるかが今後の憲法学界の見所だと思うんだけど、
両者の憲法判断の戦略を考えると、これ接合するの無理よね。どこかでごまかさないと
286氏名黙秘:2009/08/29(土) 13:35:27 ID:???
>>273が芦部説の論パしか勉強していないことは理解できた。
287氏名黙秘:2009/08/29(土) 13:59:05 ID:???
80歳こえて選挙にでるやつ
90歳こえて選挙にいくやつ
どちらも権利の濫用
制限しても憲法違反にはならない。
288氏名黙秘:2009/08/29(土) 14:00:57 ID:???
投票用紙わたしまちがいたのしみだな。
100パーセントの確率でどこかの町でおきる。
289氏名黙秘:2009/08/29(土) 14:02:12 ID:???
むかしアルバイトしてたとき
あのおっさんには
わざと投票用紙まちがえてわたせといわれた。
290氏名黙秘:2009/08/29(土) 14:03:12 ID:???
むかし不在者投票の投票箱かくしておけといわれた。
291氏名黙秘:2009/08/29(土) 14:04:33 ID:???
むかし社会党の票の半分は自民党としてかぞえろといわれた。
292氏名黙秘:2009/08/29(土) 14:06:44 ID:???
>>289
>>290
>>291
すべて真実だといってる人がいたと言うことを聴いたひとのしりあいからきいたといってるほとをしってる。
293氏名黙秘:2009/08/29(土) 14:07:52 ID:???
投票箱かくしはこんかいもあるぞ。
294氏名黙秘:2009/08/29(土) 17:41:41 ID:???
1票の格差:来月30日に最高裁判決 07年参院選

選挙区間の「1票の格差」が最大4.86倍だった07年7月の参院選を巡り、
東京と神奈川の弁護士が両都県選管を相手に選挙無効を求めた訴訟の上告審で、
最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は28日、判決期日を9月30日に指定した。
原告側は「不平等状態は違憲で是正すべきだ」と主張、
選管側は「判例上4.86倍は合憲」と反論している。

毎日新聞 2009年8月28日

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090829k0000m040060000c.html
295氏名黙秘:2009/08/29(土) 18:50:40 ID:???
>>276
例示列挙か限定列挙かを聞きたいらしいが
よく読んでみろ
「日本国籍は重要な法的地位であるとしつつ
非嫡出子が準正子になるかどうかは子にとっては自らの意思や努力によっては変えることができない性質の行為である」
と書いてあるだろ判決に
これが後段列挙事由に該当するか考えてみろ
296氏名黙秘:2009/08/29(土) 20:28:53 ID:???
>>295
いや近時の有力説・特別意味説(審査基準を一段階上げる)を取ったのか否かです。
重判解説は「本判決は、ほぼそれ(特別意味説)に沿うかたち」と書いているのです。
297氏名黙秘:2009/08/29(土) 20:40:34 ID:???
例示説の中に特別意味説があるわけなんだけど、最高裁は例示説をとってる。これは揺るがない。
「後段列挙事由に該当するから」という意味で、当該事案の審査密度を変えているわけではなく、
単純に、個別の事案の諸々の要素を考慮して審査密度を決定しているだけ。
だから、後段列挙事由に該当しているもので、慎重な判断を要するような事案だったら、
そりゃ結論としては厳格な審査をしているという意味では「特別意味説」と一致するだろうさ。
でもそれだけだよ。
プロセスが違う以上それを「特別意味説」に依ったとかいうのは判例の捏造に近いね。
298氏名黙秘:2009/08/29(土) 20:42:51 ID:???
特別意味説取る人って、あえて条文に書かれているから強い意味があるはずだ、
という感じで、各々理由付けは異なれど、厳格な審査に付すべきだと主張するよね。
それは別にいいんだけど、ただ、他の条文でもそういう、文言を重視した解釈をやってるのかな、と常々思う。

299氏名黙秘:2009/08/29(土) 20:56:49 ID:???
なるほど。
定型的に審査基準を打ち立てることはやはり危険なんですかね。
事例判断をする中での一目安としてとりあえず受け止めて他の学者の分析も研究してみます。
300氏名黙秘:2009/08/29(土) 21:05:32 ID:???
>>299
危険というか、ただのバカ。
例えていうと「実験におけるいわゆる摩擦ゼロの理想空間」の概念を捨てきれずにいるアホ
301氏名黙秘:2009/08/29(土) 21:10:05 ID:???
>>299
危険というレベルではない。判例の誤読捏造のレベル。最もやってはならないことをやっている
302氏名黙秘:2009/08/29(土) 21:18:12 ID:???
判例自体からは読み取れないに関わらず解説で言及されていたので質問しました。

若干分かりにくい解説ですねー。
303氏名黙秘:2009/08/29(土) 21:30:33 ID:???
学者の解説だしな。調査官解説には劣る。
もちろん、調査官解説=最高裁の意思というわけではないけれど。
304氏名黙秘:2009/08/29(土) 21:34:28 ID:???
最高裁は審査基準論自体を受け入れていない。
学者が勝手に無理矢理審査基準論のメガネで判例を読んで思い込んでいるにすぎない。
305氏名黙秘:2009/08/29(土) 21:36:20 ID:???
制約される権利の性質から審査基準の厳格度をとりあえず決めよう!
って考えじゃなくて、制約される権利の性質、内容、制約する目的、態様などを総合考慮して、その都度決定してるからな
どちらかというとあれはスライディングスケールだ
306氏名黙秘:2009/08/29(土) 21:46:14 ID:???
最近は学者も硬直化した審査基準ルールを打ち立てることに批判してますしね。(法教連載とか)
しかし予備校参考答案はもとより学者の演習書解説も審査基準論に準拠してるので個別具体的なルールを立てる答案を目にする機会があまりないのです。
理解せずに書いても結局ただの比較衡量論になっちゃいますし。
辰巳のH19年上位合格者再現答案も10番以内の人は従来の審査基準を打ち立てる一方、20番以内の人は基準が全くありません。
結局審査基準ルール以前の問題だというようにも読み取れます。
307氏名黙秘:2009/08/29(土) 22:03:54 ID:???
判例読めばいいじゃん
全文を読めば理解しやすいよ
308273:2009/08/29(土) 22:05:02 ID:???
>>274さん
どもです。読んでみます。

>>>>279さん
> いわゆる3分説は、渋谷先生のように立てた基準を設定して、
→(渋谷先生が立てたような)基準を設定して
という意味です。失礼しました。
あとはあなたの言うとおりです。

結局、話をまとめると、
>>305さんや>>306さんも同じように考えていると思いますが、
ドイツ系の比例原則では、
個別具体的に合理性・必要性・利益衡量を順次検討していく場合、
結局「その場の気分次第」の検討)に陥ってしまう気がしなくもないのですが、
その点は判例の射程を考えながら自分で考えろ、
ということが、まさに試験で問われていることなのでしょうか。
309氏名黙秘:2009/08/29(土) 22:05:38 ID:???
>>306
芦部四人本の劣化コピー以下の予備校本から何かを学ぼうとする態度が間違っていると気づいたらどうだ
310氏名黙秘:2009/08/29(土) 22:09:52 ID:???
>個別具体的に合理性・必要性・利益衡量を順次検討していく場合、
>結局「その場の気分次第」の検討)に陥ってしまう気がしなくもないのですが、
>その点は判例の射程を考えながら自分で考えろ、
>ということが、まさに試験で問われていることなのでしょうか。
個別的考量論に陥ってしまわないようにするには、
従来の学説で説かれたそれぞれの権利の性質を参考にするってのと、
あとはまさしく判例が何をいってるのかを正確に把握することが大切じゃないかな
その際、○○の権利→すげー大事→○○の基準を使う、という思考方法はいい加減やめなね
311氏名黙秘:2009/08/29(土) 22:16:36 ID:???
>>309
いえ、学びとるのは判例や学者の理論というのはもう十分に理解しています。
ただ具体的な「答案の書き方」はやはり予備校本(再現答案)に頼らざるを得ないんではないのかな、と思っている次第です。

予備校本がクソなのは重々承知ですが、棟居演習ですら審査基準を打ち立てていますからね。(まあ元予備校講師だから明確な基準を示すのは当然かもしれませんが。)
いくら判例を読んでも、答案は書けるようになる気がしないのです。
加えて審査基準を使わない判例ベースの答案というのはあまり目にしたことが無いので。
312氏名黙秘:2009/08/29(土) 22:38:50 ID:???
>ただ具体的な「答案の書き方」はやはり予備校本(再現答案)に頼らざるを得ないんではないのかな、と思っている次第です。
それを「参考」にして、比例原則を使った自己流のテンプレをつくればいいだけの話だといってるんだよ
313氏名黙秘:2009/08/29(土) 22:40:57 ID:???
一応誤解が無いように言っておくと、棟居先生のような55年組で芦部の影響が及んで無い人って皆無に近いから、
そりゃ比例原則ベースの本が少ないのも当たり前だろう
期待するなら若手だね。
314氏名黙秘:2009/08/29(土) 22:44:02 ID:???
>加えて審査基準を使わない判例ベースの答案というのはあまり目にしたことが無いので。
自分で作ればいいんじゃ
315氏名黙秘:2009/08/29(土) 23:20:22 ID:???
>>all
それって新司に役立つの?
316氏名黙秘:2009/08/29(土) 23:56:39 ID:???
ここは切り札をだすところかな。
317氏名黙秘:2009/08/30(日) 00:19:09 ID:???
予備校の採点マニュアルが審査基準論の論証パターンに点を振っているのが全ての元凶
318氏名黙秘:2009/08/30(日) 00:30:26 ID:???
でも、予備校の答練や模試を使わずに新司に合格できるツワモノはごくわずか。
319氏名黙秘:2009/08/30(日) 00:41:05 ID:???
みんなが論パで書くから論パを書けば遅れをとらないというだけ。
裁量点が大幅に増えた新試験ではこの方法は通用しない。
320氏名黙秘:2009/08/30(日) 00:49:47 ID:???
さの裁量点の中身って何?
321氏名黙秘:2009/08/30(日) 01:04:58 ID:???
作法を読めば、予備校参考答案はいらないと思えてくるよ。
最初の方に論じる例が書いてあるし。
322氏名黙秘:2009/08/30(日) 01:22:27 ID:???
最近は憲法も刑法もドイツだな。
323氏名黙秘:2009/08/30(日) 01:35:47 ID:???
最高裁は学会から数十年遅れで波が来る。
単純馬鹿理論でスパッと違憲判決出す波が来るよ。ていうかもう来かけてる。
324氏名黙秘:2009/08/30(日) 01:54:10 ID:???
>>323
泉徳治あたり?
325氏名黙秘:2009/08/30(日) 02:14:17 ID:???
13歳の世界一周に中止命令 オランダ、単独航海は危険
2009.8.29 23:47

ヨットによる史上最年少の単独世界一周を目指しているオランダの13歳の少女に対し、同国ユトレヒトの裁判所は28日、航海が危険だとして計画の一時中止を命令、今後2カ月間にわたり少女の精神面に与える影響を調査するよう決定した。
少女はあくまでも世界一周を果たしたい考えだ。
欧州メディアによると、世界一周を目指しているのはラウラ・デッカーさん。両親がヨットで航海中に生まれ、生後4年間も海上で暮らした筋金入りのヨット少女。6歳でヨットの操縦をマスターしたという。
ラウラさんは、全長8メートルのヨットで2年間の世界一周に9月1日から出航しようとしていたが、オランダの児童保護当局が、13歳の単独航海は危険すぎることや、2年間も学校を休学するのは好ましくないなどとして中止を要求していた。
ラウラさんの両親も娘の単独航海を支持しているが、裁判所は、航海実現には児童保護当局の同意が必要と決定した。
判決後、ラウラさんは「航海はうまくできる。恐れていない」と述べ、世界一周の準備を進める決意を表明。
各地に寄港することから、実際に海上で3週間以上一人きりになることはなく、学校の勉強も続けることを今後、当局に説明したいと話した。(共同)

ttp://sankei.jp.msn.com/world/europe/090829/erp0908292348006-n1.htm
326氏名黙秘:2009/08/30(日) 02:16:38 ID:???
>>352について、少女を弁護せよ。
327氏名黙秘:2009/08/30(日) 02:42:08 ID:???
学校の勉強を続けるというのは、明白な嘘だろう
328氏名黙秘:2009/08/30(日) 02:42:15 ID:???
かわいいはせいぎ
329氏名黙秘:2009/08/30(日) 02:45:49 ID:???
俺も答案の書き方がわからない。
こういう手順でいいのかな?
見当違いだと怖いので、どなたか訂正して下さると本当に助かります!

【審査基準論の場合】
1:本件事実の権利性の評価
2:本件事実の制限性の評価
3:1の権利を2の制限することは憲法上許されるか=4以降へのブリッジ=公共の福祉とは4以降
4:1の権利の一般的性質(営業の自由の人格的価値、社会的相互関連性等)
5:2の制限の一般的性質(許可制の強力性、消極目的等)
6:4と5の相関関係から規範定立(目的重要手段LRA)=ほぼ固定的な基準の決定
7:以降事実のあてはめで個別の事情を盛り込む(目的及び手段の目的関連性をクリアすれば合憲)

【判例の比較衡量を基準とする場合】
1:同上
2:同上
3:同上
4:公共の福祉で許される制限とは、「規制の目的、内容、権利の性質、内容、制限の態様を総合衡量」
5:総合衡量の内部基準として定形句=必要かつ合理的を要求(その具体化として合理性でよいとしたり手段のLRA等を要求する場合がある)
6:総合衡量の中で、1の権利の一般的性質や2の制限の一般的性質その他の事情を全て盛り込みOK

書いてて全然違う気がしてきた…
330氏名黙秘:2009/08/30(日) 02:47:28 ID:???
予備校マシーンだな
331氏名黙秘:2009/08/30(日) 02:57:22 ID:???
そういうマニュアル思考が忌避されていると知るべき
332氏名黙秘:2009/08/30(日) 03:06:46 ID:???
そうなんですか…
以前成績劇悪な俺に友達が教えてくれて何とか学部試験で救済されて以来、信じてきたんですが…
1〜3の事実評価を先に行う点とかは特に問題はないですか?
後半部分に関しては、以前は、審査基準6の部分で個別の事情を盛り込んで審査基準を結構変動させる、もしくは比較衡量の場合も5の部分でなるべく目的手段の比例性を重視して、比例原則を厳格に解する等の文言を入れてたんですが。
どちらがいいのでしょう。
333名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 06:27:31 ID:???
結局、紳士は地頭が必要で、
根性論の暗記野郎はバイバイってことだよ
334329:2009/08/30(日) 06:44:12 ID:???
そうなんですか…

じゃあ俺みたいなのじゃ無理ですね 司法撤退します

335名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 07:06:06 ID:???
>>334
賢明な判断です。
336名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 08:49:05 ID:???
主張反論型の問題の場合は、端的に「Aの具体的行為は〜条で保障される。何故なら権利の性質」って書いても問題ないですよね。
論ぜよ型もしくは上告趣意書型の場合も同じように書いてもいいんでしょうか?権利の性質を論ずる前にAの具体的行為を評価してしまうと、結論先取りになってしまうと思うんですが。
それとも、この手のフォーマットにはそれほどこだわる必要はないのでしょうか?
337名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 09:00:38 ID:???
★そうだ最高裁判所裁判官の国民審査に行こう★

藤田 宙靖  東京大卒 審査済み 不信任率 6.59%
甲斐中 辰夫 中央大卒    〃  不信任率 6.66%
今井   功  京都大卒    〃  不信任率 7.64%
中川 了滋  金沢大卒    〃  不信任率 7.75%
堀籠 幸男  東京大卒    〃  不信任率 8.01%
古田 佑紀  東京大卒    〃  不信任率 8.20%
--------------------------------------------
那須 弘平  東京大卒 今回の審査対象
涌井 紀夫  京都大卒      〃
田原 睦夫  京都大卒      〃
近藤 崇晴  東京大卒      〃
宮川 光治  名大院了      〃
桜井 龍子  九州大卒      〃
竹内 行夫  京都大卒      〃
竹崎 博允  東京大卒      〃
金築 誠志  東京大卒      〃

投票方法 … 投票用紙の罷免すべきと思う裁判官の氏名の上に×印を書き入れる。
投票時間は夜8時まで。
338名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 12:30:52 ID:???
結局、地頭って何?
鍛えられるものなの?
339名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 13:02:41 ID:???
>>333みたいなことをよく言っていた友達が、二振した挙げ句今年は受験回避。
自慢の地頭はどうしたのかな〜
340名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 13:12:11 ID:???
90歳以上は選挙権剥奪だな。
ウチノジジイは投票所へいったのはいいが
国民審査の投票用紙もってかえってきたよ。
きょうのNHKのどじまんで94歳のババアが
♪だいてください、ねえあなたー
とうたってたよ。
どうなってんだ。
341名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 14:06:57 ID:???
>>339
地頭を自慢するなぞ、地頭かなり悪いだろ
342273:2009/08/30(日) 14:24:47 ID:???
>>310
ですよね。どもです。

あと蛇足ながら、
渋谷先生(先生の3分説については>>278)の教科書では、
3つの基準をまず設定した後、
当該権利の性質から○○の基準を使う、
という思考方法で書かれているので、
答案ではこれに準じた形で書いていこうかなあと思います。

ロー行くとこんなん授業ばっかりなんでしょうかね。
楽しそうですね。頑張ります!
343名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 14:45:50 ID:???
>>329
マニュアルなんていい方が悪いだけで、決まった手順で審査しないと、司法なんて成り立たない
それでいいんだよ
344名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 15:41:29 ID:???
>>343
ありがとうございます。
ただ自分で書いてからふと思ったんですが、これだと1と2の事実を条文に該当すると評価することは、結論先取りで許されないと言われる危険ありませんか?
薬事法判決とかは権利と制限の抽象的性質だけから比例原則とその中でのLRAを導き出しているので、>>329とは全然違う手法なんです。
345名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 15:46:39 ID:???
○○ということが起こった→とりあえずこれって憲法何条にひっかかりそうかな
→△条にひっかかるんじゃね
これを「結論先取り」と言うのなら、およそ事案分析は不可能になる
346名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 15:50:44 ID:???
>>344
何がいいたいのかよくわかんないけど、安易に「最高裁がLRAの基準を使ってる」みたいなこと言うのはやめたほうがいいよ
結論が似てるあるいは同じだからって、最高裁の文言や理屈を無視して、
学説の言う基準にひきつけて考えるのは我田引水としかいいようがない
347名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 16:00:46 ID:???
すいません、>>345の趣旨で質問しました。
最高裁がLRAを使ってる、って意味ではないです。
最近つとに判例思考のテンプレだと言われる薬事法判決を参考にしてみると、抽象一般論だけでいわゆる保護領域と制限の説明を終えて規範定立に入ってるように思うんですが、
自分が答案を書くときに抽象一般論だけでそこまで突き進んだ方がいいのか、逆に判決文でなく答案だからこそ、>>345のような事案に応じた問題提起をした方がいいのか疑問に思いました。
問題提起するにしても(あくまで形式上のことですが)「本件処分は自由の侵害である」と言い切っていいのか「本件処分は自由の侵害に当たる可能性があり検討を要する」みたいにワンクッション置いた方がいいのか。
つまらない話かもしれませんが、今まで散々試験でさぼってきたため、どう書くと良く評価してもらえるのか(というか傷がつかないのか)不安になったんです。
348名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 16:06:10 ID:???
どっちでもいいだろう。
そんなとこよりも,もっと大事な点が他にあると思うが。
349名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 16:20:28 ID:???
すげーどうでもいいこと悩んでるとだけは言っておこう。
350名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 17:04:19 ID:???
そうなんですか…
当初、権利や制限の一般論から論じてたんですが「これは基準論の規範のとこで語るべきことでここで語るとわけわからん」って言われたもので。
あまり気にしなくていいんですね。
有難う御座いました。
351名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 18:04:03 ID:???
地頭を主張する奴は大抵自信過剰で自滅する
352名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 18:15:57 ID:???
>>298
特別意味説なんて芦部憲法に書いてあるか?
353名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 19:39:09 ID:???
最高裁判所裁判官の国民審査だけど、全員○つけてきたよ
みんな、なんだかんだいって、がんばってるからな
354氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:00:17 ID:???
>>352
憲法学3の23頁を見るといい
355氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:09:47 ID:???
自民党的憲法解釈の時代は本日で終了。
356氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:13:11 ID:???
一体どうなっちゃんだろう…
357氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:19:29 ID:???

憲法改正先送り決定
358氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:23:05 ID:???
鳩山一族はまともな法律学者が先祖にいてたんだから
きたいできるでしょう。
359氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:27:02 ID:???
小選挙区落選状況@現時点

(自民)
・中川酒
・武部
・額賀
・山拓
・与謝野
・石原(宏)
・塩谷
・尾身
・海部
・野田
・ゆかり
・さつき

微妙な候補  森、小池、福田、菅、中川秀

(公明)
・太田
・北側
・冬柴
360氏名黙秘:2009/08/30(日) 22:15:28 ID:???
>>358
友愛憲法ですか?
バカなの?
死ぬの?
361氏名黙秘:2009/08/31(月) 02:46:32 ID:???
芦部憲法に少数説ってありますか?あるとしたら、どの論点ですか?
362氏名黙秘:2009/08/31(月) 04:15:38 ID:???
政権交代が頻繁に起これば政府解釈・運用より学説多数説の方にウエイトが移るな。
363氏名黙秘:2009/08/31(月) 11:14:43 ID:???
公明党壊滅。
364氏名黙秘:2009/08/31(月) 16:28:53 ID:???
新しい日本の始まりだ。
後世の歴史家は
自由民主党から民主党へ
自由 という文字 が消えた ことを 重く見るだろう。
365氏名黙秘:2009/08/31(月) 18:20:24 ID:???
民主党が分裂して自由党ができないかなー
366氏名黙秘:2009/08/31(月) 21:43:24 ID:???
特別国会が召集されるまでの大臣以外の当選者の地位って?

逮捕出来る?
367氏名黙秘:2009/08/31(月) 21:50:58 ID:???
一票の格差論はどうなるんだろうか?
368氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:04:35 ID:???
>>366
おまえはあほや。50条よめ。
369氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:09:01 ID:???
>>367
かこの議論やね、日本だけや。
そんな細かいことをごちゃごちゃいってるのは。
自民党倒した今となっては
そんな訴訟おこすやついなくなる。
370氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:10:34 ID:???
>>369
そんなことはない。
毎回選挙のたびに弁護士の有志が手弁当で訴訟を起こしている。
判例集見ればわかることだが。
371氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:15:26 ID:???
>>370
だからいってるだろ。
自民党を倒す目的で訴訟おこしてたんだから。
なくなるんだ。
372氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:16:54 ID:???
>>371
なくならないよ。
373氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:17:11 ID:???
>>370
いままで訴訟起こしてるからといって、
これからも起こすとはかぎらないだろ。ぼけ。
374氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:18:52 ID:???
民主党支持者が訴訟おこしてたんだったら、
今回おこすひつようないだろ。
375氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:19:00 ID:???
376氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:19:33 ID:???
>>366
・衆院選の終了を受け、東京地検特捜部による政治資金に関する捜査が動き始める。

 当面の焦点は、鳩山由紀夫・民主党代表の「故人献金」問題や、準大手ゼネコン「西松建設」から
 二階俊博・経済産業相の政党支部への偽装献金問題だ。

 鳩山代表側の調査によると、同代表の資金管理団体「友愛政経懇話会」は2005〜08年の
 政治資金収支報告書に、死亡した人や実際に寄付をしていない人を「寄付者」と偽って記載した。
 虚偽記入をしたのは会計担当の公設第1秘書(解任)で、虚偽記入は4年間で193件、総額
 約2177万円に上り、同代表側は収支報告書を訂正している。

 この問題では、「鳩山由紀夫を告発する会」と称する団体が7月、この元秘書や鳩山代表らを
 政治資金規正法違反(虚偽記入)容疑で刑事告発。特捜部は今後、同懇話会に会計帳簿の
 提出を求めたり、「寄付者」とされた人から事情を聞いたりしていくとみられる。

 また、西松建設が06〜07年、社員らの個人献金を装い、二階経産相が代表を務める政党支部に
 計600万円を献金したとされる問題でも、同支部の会計責任者らが同法違反(虚偽記入など)
 容疑で告発されており、特捜部は今後、起訴するかどうかを最終判断する。

 一方、西松建設からの違法献金事件で、同法違反で起訴された小沢一郎・前民主党代表の
 公設第1秘書・大久保隆規被告(48)については、東京地裁で7月下旬、公判前整理手続きの
 ための三者協議が始まった。
 しかし、争点整理に時間がかかっており、初公判は早くて11月とみられている。
 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090831-OYT1T00246.htm
377氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:20:23 ID:???
時代は都市生活者重視から地方にあわれみを、、、の時代になったんだ。
378氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:21:11 ID:???
>>374
そう単純な問題ではない。
一票の格差は都市対田舎の格差問題。
訴訟を起こしてるのは都市の弁護士だから民主政権になったから
とりやめるとかそういう類の問題ではない。
そういう志の低い人間が原告になっているわけではない。
379氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:25:16 ID:???
>>378
おまえその弁護士しってるんか?
380氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:25:44 ID:???
一部知っている。
381氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:27:46 ID:???
>>380
アンチ自民やろ。
382氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:28:40 ID:???
都市生活者やろ。
383氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:30:49 ID:???
いままで訴訟にかてなかったのは
その弁護士の弁論がまずかったからじゃないの?
384氏名黙秘:2009/09/01(火) 05:30:36 ID:???
>>383
勝ってるものもあるだろ
385氏名黙秘:2009/09/01(火) 08:42:10 ID:???
憲法は判例百選だけで足りるか?
有斐閣の憲法判例必要か?
386氏名黙秘:2009/09/01(火) 10:40:09 ID:???
いらん
387氏名黙秘:2009/09/01(火) 11:58:51 ID:???
択一用になら有用。
掲載数はあんま百選と変わらんから論文には不要。
388氏名黙秘:2009/09/01(火) 15:47:30 ID:???
憲法判例は国労広島とか大事なのが抜けてたり、薬事法判例の職業の自由に関する一般論のような重要部分が抜けてたりする。
389氏名黙秘:2009/09/01(火) 17:51:43 ID:???
「裁判員裁判は違憲」裁判官審理を申し立て

http://www.news24.jp/articles/2009/09/01/07142942.html#
390氏名黙秘:2009/09/01(火) 17:59:38 ID:???
>>386-388
ok thank you
391氏名黙秘:2009/09/01(火) 18:09:30 ID:???
審査基準なんてちゃんと事例に沿った説明が出来れば判例から乖離してる多数説でも問題ないよ。

ソースはH20紳士ぶんせき本10番以内の答案
392氏名黙秘:2009/09/01(火) 21:01:22 ID:ve/aVMbt
試験委員が言わないかぎりたいした説得力はないな
393氏名黙秘:2009/09/01(火) 22:04:51 ID:???
考査委員より

審査基準について

ア 審査基準の内容を正確に理解することが,必要不可欠である。中間審査基準におけ
 る目的審査で「正当な目的」とするのは誤りである。中間審査基準では,「重要な目
 的」であることが求められる。合理性の基準で求められる「正当な目的」の意味・内
 容を正確に理解してほしい。

イ 本問は,表現の自由の制約に関する一般的な審査基準を修正する必要があるのかど
 うかを問うものである。一般的審査基準を明らかにすることなくアプリオリに修正が
 必要であるとしていきなり修正基準を記述したり,修正の必要性に触れずに一般的審
 査基準を既に修正基準の内容で記述しているものが相当数見られた。しかし,本件の
 事案分析を踏まえてもなお,厳格審査の基準であるのか,それとも審査基準が緩和さ
 れるのか等について,論ずる必要がある。

ウ 審査基準論を展開するが,なぜその審査基準を採用するのか,また,本件の事案に
 適用した場合にどうなるのか,について丁寧に論ずる必要がある。

エ 「厳格な審査が求められる」と一般的な言い回しをしながら,直ちに「厳格審査の
 基準」あるいは「中間審査の基準」と書くことには,問題がある。合理性の基準より
 も審査の厳格度が高められるものには,「厳格審査の基準」と「中間審査の基準」と
 があるので,なぜ,どちらの基準を選択するのかについて,説明が必要である。

オ 審査基準が定められたとしても,それで答えが決まるわけではない。必要不可欠の
 (重要な,あるいは正当な)目的といえるのか,厳密に定められた手段といえるか,
 目的と手段の実質的(あるいは合理的)関連性の有無,規制手段の相当性,規制手段
 の実効性等はどうなのかについて,事案の内容に即して個別的・具体的に検討するこ
 とが必要である。
394氏名黙秘:2009/09/01(火) 22:30:07 ID:???
青柳だろ?ヒアリングとかで発言してるのは。

慶應の法律学の論文で、憲法学は審査基準における目的の正当性や重要性
がどうやって判断されるのかを明確に論じることがほとんどなかったと
書いているよ。それを受験生に求めるのか???
395氏名黙秘:2009/09/01(火) 22:33:10 ID:???
>>393
>事案分析を踏まえてもなお,厳格審査の基準であるのか,それとも
>審査基準が緩和されるのか等について,論ずる必要がある。

一般的審査基準を「事案分析を踏まえて」修正するんだってさ。
何だろうね、その事案分析ってさ。
396氏名黙秘:2009/09/01(火) 22:36:50 ID:???
こういう馬鹿が試験委員だなんて信じられん

自分と異なる考えを「誤り」と断じるなんざ、宗教の世界だな
397氏名黙秘:2009/09/01(火) 22:40:02 ID:???
判例は、(重要な)公共の利益を実現するための必要かつ合理的な規制措置
と言えるかどうかを検討すべきだとしたうえで、その必要性・合理性は
@規制の目的の内容、性質、A制約される人権の内容、性質、B制限の程度
を比較考量して決すべきだと言うね。

あるいは、憲法上の人権といえども必要かつ合理的な規制に服するとした
うえで、その必要性・合理性は、規制目的の正当性、目的と手段の関連性、
得られる利益と失われる利益の均衡性(要するにアドホックバランシング)
の観点から決せられると。

青柳発言によると、こうした判例の規範にいちいち理由づけしろということ
かいな?
398氏名黙秘:2009/09/01(火) 22:45:03 ID:aAg+AjHU
学説もオッケーよ
→試験委員が言わないと説得力ない
ホレ詳細コピペ
→試験委員馬鹿すぎる


そんな事ばっかり言ってるからベテなんだよカス
399氏名黙秘:2009/09/01(火) 22:45:53 ID:???
いつも思うのだが、学説と判例とでは、審査基準の定立方法が違うようだ。

学説は、被制約利益たる人権の性質から審査基準を定立する。
しかも当該事案における人権の類型的な事実関係から修正すると。

判例は、人権の性質はもとより、制約利益の重要性(性質)をも
考慮して審査基準を定立することがある。必ずしもすべてでは
ないが。合理的関連性の基準を表現の自由の審査基準とするには、
どのように論証すればいいのか。芦部を読んでも分らんだろ。
400399:2009/09/01(火) 22:52:54 ID:???
人権と公益が対立していて、公益実現のために人権が制約されているとする。

学説のように人権が重要だから厳格な審査基準だというのなら、逆に、
公益が重要だから合理性の基準でというのもありだろうね。
人権の重要性と公益の重要性の「相関関係」で決めてよろしいと。

人権の性質だけから審査基準を立てる場合には、表現の自由における
二重の基準の理論を援用することはできるが、判例のように、公益の
重要性をもふまえて、二元的に、相関関係で、審査基準を立てる場合
には、二重の基準の理論は「適用されない」と考えるべきではないか?

これは想像なのだが、二重の基準の理論は、制約される人権の性質
のみに着目して、それだけから審査基準を立てようとする試みだろう。
だとすると、判例は芦部のような二重の基準の理論を採用するはずがない。
401氏名黙秘:2009/09/01(火) 22:54:23 ID:???
>>393の言ってることは利に適い正しい
402399:2009/09/01(火) 22:54:30 ID:???
新司法試験で、検察側の主張を憲法論で書く場合には、芦部の本を
使えないのではないか?
403氏名黙秘:2009/09/01(火) 23:05:17 ID:???
>>389
裁判員違憲は何条で主張するのかよ
どうせ合憲だろw
404氏名黙秘:2009/09/01(火) 23:07:05 ID:???
32条だろJK
少なくとも反対意見は出そうだがなー
405氏名黙秘:2009/09/01(火) 23:07:25 ID:???
憲法32条だろう。

日本国憲法は陪審法を前提にして制定されているだろうけれども
陪審法は裁判官による裁判を選択することもできたはず。
裁判員法はそれを認めていない。問題とし得るだろう。
406氏名黙秘:2009/09/01(火) 23:09:27 ID:???
ヤギって芦部の弟子だから、アメリカ流の審査基準論なのかな?
文面審査と適用審査の考えは、師匠に逆らってるみたいだけど。
407氏名黙秘:2009/09/01(火) 23:12:06 ID:???
アルマにも>>393みたいな基準はのってるけどね
408氏名黙秘:2009/09/01(火) 23:14:14 ID:???
裁判員が仮に32条で違憲の疑いがあっても
国民主権と憲法改正権が国民にあることと国民の司法参加という立法事実から
合憲だろ
いわゆる国民投票の弊害はここでは通用しない
なぜなら、立法事実が強いから
409氏名黙秘:2009/09/01(火) 23:27:14 ID:???
>>408
初学者?
410氏名黙秘:2009/09/01(火) 23:27:47 ID:???
■最高裁判所裁判官、全員信任 国民審査の結果

               不信任率
藤田 宙靖  東京大卒  6.59%  前回までに審査
甲斐中 辰夫 中央大卒  6.66%    〃
今井   功  京都大卒  7.64%    〃
中川 了滋  金沢大卒  7.75%    〃
堀籠 幸男  東京大卒  8.01%    〃
古田 佑紀  東京大卒  8.20%    〃
那須 弘平  東京大卒  7.45%  今回審査
涌井 紀夫  京都大卒  7.73%    〃
田原 睦夫  京都大卒  6.52%    〃
近藤 崇晴  東京大卒  6.13%    〃
宮川 光治  名大院了  6.00%    〃
桜井 龍子  九州大卒  6.96%    〃
竹内 行夫  京都大卒  6.72%    〃
竹崎 博允  東京大卒  6.25%    〃
金築 誠志  東京大卒  6.44%    〃
411氏名黙秘:2009/09/01(火) 23:31:05 ID:???
─────────────‐
━━━mm━━━━━━━━━
 ||| lll | |    人  ガラッ
     | |   (__)   ||| ________
  |||  | | (____)   /
     \\( ・∀・ ) < おやじ!冷やしうんこ下痢だくで!
      \     \ \
||| ガラッ  )    ト、ヽ   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   |||   /     ( | | |||
━━━━━━━━━mm━━━
─────────────‐
412氏名黙秘:2009/09/01(火) 23:31:59 ID:???
>>402
その通り。芦部は権力を縛ることにのみ重点があるから。
413氏名黙秘:2009/09/02(水) 00:34:28 ID:???
>>399
憲法って、国家権力のあり方を決めると同時に、国民の対国家人権カタログだって知ってた?
414氏名黙秘:2009/09/02(水) 00:41:40 ID:???
>>412
芦部って、サヨなんですか?
415氏名黙秘:2009/09/02(水) 00:45:20 ID:???
古いイデオロギーの型に引きずられて誰は右翼誰は左翼なんて色眼鏡で見てたら、いつまでも憲法の法的解釈できんだろ。
416氏名黙秘:2009/09/02(水) 01:02:54 ID:???
>>400
>これは想像なのだが、二重の基準の理論は、制約される人権の性質
>のみに着目して、それだけから審査基準を立てようとする試みだろう。

ご明察!
「放っておくと裁判官の恣意に任されかねない比較考量を、なんとか予見可能にして裁判官の思考を縛ろう」
というのが芦部の審査基準論の発想。比較考量自体は否定しないが、その方向性を最初から明らかにしておこう、というわけ
で、何に着目するかと言うと、皆さんご存知の
公益を真正面から考慮要素にしておくとまず勝てねー→アメリカ参考にして権利の性質をその第一次考慮要素んして審査基準決めよう
という流れ。本当に裁判官が恣意的な解釈をするのか?公益を考慮すると本当にまず勝てないのか?という疑問を抜きにしても、
この理論をバッキバキに潰すような理屈は学説でてこなかったため、権利の性質に重点を置いて審査基準を決めるという「審査基準論」という形が流布してるのが現状
利点は、方向性が無茶苦茶わかりやすく、基準が決まりやすい。だがどうしようもない欠点として、思考の硬直化や対抗利益を軽視しがちということが上げられる。

もちろん対案はあった。それが有名な香城(こうじょう)理論。学説の集中砲火を浴びつつも、その理論構成はかなり明快。
ただ、これも最高裁自身に否定される結果に終わる
一方最高裁はというと、上にも出てるように一言で言えば「総合考慮で決する」。
そこでは3段階にわけて云々とかいうのではなく、かなりフランクな枠組みだから「審査基準」というより「審査密度」とかいったほうがニュアンスは近い。

そしてそのこのいわばスライディングスケールともいえる枠組みに比較的適合的なのが、比例原則というわけ
比例原則を取り入れようと主張する学者が増えつつあるのもそれなりに理由はあるわけだ。
417氏名黙秘:2009/09/02(水) 01:05:04 ID:???
郵政民営化見直し法案が提出されたね
あれかな、また公営化するのかな
418416:2009/09/02(水) 01:12:02 ID:???
追記
審査基準論の欠点だけど、具体的事案の状況も軽視しがち、というのもあるね
419氏名黙秘:2009/09/02(水) 07:41:37 ID:???
感謝してます
420氏名黙秘:2009/09/02(水) 10:26:28 ID:???
>>414
憲法学者はほとんどサヨだろ
ソ連とか中共からお金もらっていたんだよ
421氏名黙秘:2009/09/02(水) 10:47:05 ID:???
>>413
あんたの言いたいことがわからん
422氏名黙秘:2009/09/02(水) 11:25:19 ID:???
>>414
ク を 省略することに どんな意味があるんだ? ぼけ。
423氏名黙秘:2009/09/02(水) 13:32:23 ID:???
権力を縛るのが憲法の第一義的存在価値ということよ
424氏名黙秘:2009/09/02(水) 13:50:44 ID:???
カビが生えまくり
425氏名黙秘:2009/09/02(水) 14:27:45 ID:fTCbxre2
大学図書館で面白い論文集ないかと探してたら、
「環境問題と憲法」という戦後間もなくと思しき論文集があった。

5〜60年前の学者が既に関心を持っていた事が興味深い。

てか最近の論文は石川筆頭に実用性がないのが多いよね。
内容は確かに面白いけど。
426氏名黙秘:2009/09/02(水) 14:38:15 ID:???
>>425
おまえはあほや。
環境問題は明治時代から法学者の関心が高いテーマだ。
427氏名黙秘:2009/09/02(水) 14:38:18 ID:???
石川って修辞学研究者の?
428氏名黙秘:2009/09/02(水) 15:04:38 ID:fTCbxre2
>>426
いや、俺も書いてしまったと思った。
とりあえず後日読もうと思って中に目を通していなかったが、
考えてみたら旧字体で文章書かれてた。
あれ大日本帝国憲法時代の論文集なんだな。
ますますもって素晴らしい。
429氏名黙秘:2009/09/02(水) 20:54:56 ID:???
ケンサホってなんであんなにむつかしーの???www
しょせんケーオーの癖して調子こいてんの???
430氏名黙秘:2009/09/02(水) 20:55:17 ID:???
人権を公共の福祉により制約することができるかどうかは、公共の福祉の定義論争を経ても
明確にすることができなかった。そこで、制約の可否・程度を比較考量によって行う考え方
が昭和40年代以降登場した。

だが、比較考量の基準では、@比較の基準が不明確であり、A政治の動向を反映して国民の
人権保障の実効性が上がらない(裁判官が恣意的に国側を勝たせる)、という問題点が指摘
された。

伊藤正巳・憲法(弘文堂)は、比較の基準とは合憲性判定基準(審査基準)のことだと言う。
そして、他の憲法学者と同様に、審査基準を制約される人権の性質「のみ」から導いている。

しかし、判例は必ずしもそういう考え方ではないようだ。
431氏名黙秘:2009/09/02(水) 20:57:10 ID:???
成田新法事件最高裁判決では、集会の自由に対する制限の合憲性について、

(1)現代民主主義社会においては、集会は、国民が様々な意見や情報等に接することにより
  自己の思想や人格を形成、発展させ、また、相互に意見や情報等を伝達、交流する場として
  必要であり、さらに、対外的に意見を表明するための有効な手段であるから、憲法二一条
  一項の保障する集会の自由は、民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に
  尊重されなければならないものである。
(2)しかしながら、集会の自由といえどもあらゆる場合に無制限に保障されなければならない
  ものではなく、公共の福祉による必要かつ合理的な制限を受けることがあるのはいうまでも
  ない。そして、このような自由に対する制限が必要かつ合理的なものとして是認されるか
  どうかは、制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる
  具体的制限の態様及び程度等を較量して決めるのが相当である(よど号事件最高裁判決参照)。

となっている。判旨の流れは、

  集会の自由の性質
     ↓
  公共の福祉による必要かつ合理的な制限…@
     ↓
  比較考量の基準(判断の指標の提示)…A

となっているが、判例における審査基準は、@だろうか、または、Aだろうか。
あるいは、@が第一次的審査基準で、Aが第二次的審査基準だろうか。
432氏名黙秘:2009/09/02(水) 21:41:31 ID:???
新司法試験の公法系の上位答案で、判例べったりのものがないのは、
なぜだろう?
433氏名黙秘:2009/09/02(水) 21:45:01 ID:???
判例がすべての人権について審査基準を明らかにしているわけではないから
学説みたいにきれいに論証できないからだろう。
434氏名黙秘:2009/09/02(水) 22:03:12 ID:???
民主党が政権をとったし、憲法も要件効果が分かりやすいものに改正したらどうかね?
435氏名黙秘:2009/09/02(水) 22:59:00 ID:???
判例基準に汎用性が無いからだろ。
初見だと使いこなせない

436氏名黙秘:2009/09/02(水) 23:03:21 ID:???
>>431
いやその判例が言ってるのって
集会結社の自由は大事→でも必要かつ合理的制約は免れない→そしてどんなものが必要かつ合理的なものかはいろんなことを考慮に入れて考えるしか無い
という判断枠組みを示したであって、そういうわけだから具体的事案をみていきましょーねーってだけだろ
そういうものを

>判例における審査基準は、@だろうか、または、Aだろうか。
>あるいは、@が第一次的審査基準で、Aが第二次的審査基準だろうか。

といった風に、その枠組みを改竄しようとするのはいくらなんでもひどくない?
437氏名黙秘:2009/09/03(木) 00:21:53 ID:???
おまえらのオリジナルの審査基準を披露しろ。
438氏名黙秘:2009/09/03(木) 01:00:58 ID:???
>>437
人権マンセーなら浦部説でOKw
439氏名黙秘:2009/09/03(木) 01:08:19 ID:???
>>437
俺がイイと思ったら合憲
ダメだと思ったら違憲
440氏名黙秘:2009/09/03(木) 01:14:48 ID:???
>>437
比較衡量。
441氏名黙秘:2009/09/03(木) 04:06:47 ID:???
全ての人権を等価値にして後は国民の多数決で毎回決定。
442氏名黙秘:2009/09/03(木) 04:19:12 ID:???
>>437
比例原則
厚い防御権をも突き破る、欧州産の強い矛です
443氏名黙秘:2009/09/03(木) 04:21:35 ID:???
>>441
田代砲があれば多数決を簡単に得られまつ
444氏名黙秘:2009/09/03(木) 16:47:15 ID:???
子供手当てをみこんで
ベビー用品値上げか
こんなあくどいことするなよ。
西松屋は西松建設と関係あるの?
445氏名黙秘:2009/09/03(木) 16:49:36 ID:???
むかし英会話学校をもうけさせた雇用保険からお金だしたケースのようなもの。
446氏名黙秘:2009/09/03(木) 16:51:41 ID:???
あしべ憲法に不適切表現あり
岩波が出版停止にするってうわさはほんとうですか?
447氏名黙秘:2009/09/03(木) 16:52:58 ID:???
滝川事件かよ
448氏名黙秘:2009/09/03(木) 16:54:45 ID:???
>>448
おおうそや。
449氏名黙秘:2009/09/03(木) 16:57:24 ID:???
>>446
ありえない。ただし高橋が民主党にこびて
改訂作業してるうわさはある。
450氏名黙秘:2009/09/03(木) 17:00:03 ID:???
社民党の福島のおばはんも入閣で
村山のように転向するんじゃないのかな。
451氏名黙秘:2009/09/03(木) 17:02:33 ID:???
>>450
テレビでニコニコ顔してたよ。
ミズ ふくしま。
452氏名黙秘:2009/09/03(木) 18:20:59 ID:???
福島入閣とか悪い冗談すぎる
453氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:22:55 ID:???
マエハラは軍備増強しようとしてるぞ。
454氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:25:32 ID:???
社民党は来年の参議院選挙で民主党が過半数とったら
みすてられるぞ。
ふくしまはすてられる女だ。
455氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:26:59 ID:???
憲法改正は5年以内にあるとおもってたほうがいいぞ。
456氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:35:40 ID:???
わーい、憲法の本みんなゴミになるよー。
457氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:37:30 ID:???
>>455
無理に決まってるだろ。
憲法改正なんて言い出したら民主党は確実に割れるし、自民党だってたぶんそうだ。
そもそも、憲法改正手続を満たすほど万人に受入れられる改正条項なんて
日本が北朝鮮からミサイル攻撃を受けたりしない限りありえん。
458氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:42:58 ID:???
>>457
あまいな、若造。
なにがおこるかわからないのがこのよのなかだ。
オウム。神戸の地震。9,11.サブプライム恐慌。
459氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:47:48 ID:???
そうだ
壬申の乱、源平の戦い、応仁の乱、関が原の戦い、黒船、日清、日露戦争、
あげればきりがない。
一寸先はやみだ、
たった60年ひどまえには日本に原爆が2発もおちたんだぞ。
460氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:50:18 ID:???
明治、大正、昭和とどれだけ政党の分裂があったとおもってんだ。
自民、民主がひっついてもおどろくことはない。
461氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:53:05 ID:???
そうだ株価も来週から歴史的3番底突入だぞ。
462氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:54:01 ID:???
憲法改正するなら、
その前にそれを争点にして総選挙するだろう。
安倍晋三みたいなバカは例外として。

そうすれば、社民や共産とは異なる現実的な改憲不用派が結集するはずだ。
どうせごった煮の憲法改正案になるから、それぞれの反対派は結集しやすいはず。
463氏名黙秘:2009/09/03(木) 22:00:01 ID:???
5年後にここであおうぜ、なきべそかくなよ。ぼうず。
464氏名黙秘:2009/09/03(木) 22:00:34 ID:???
>>436
なぜ判例は、必要かつ合理的な制約という言いかたをするのだろうか?
どうして、必要最小限度の制約とか、単に制約という表現を採用しないのか?

必要性と合理性というタームに何か意味が込められているのか?
学説が言う審査基準とは同じなのか、違うのか?
必要かつ合理的な制約と言えるかどうか、が審査基準でないとしたら、
これは一体何なのだろうか?
465氏名黙秘:2009/09/03(木) 22:00:47 ID:???
今回の大勝の原因である小選挙区制といえば、鳩マンダーと言う言葉もあったな。
じっちゃんの名にかけて自主憲法というのもありうるかも。
466氏名黙秘:2009/09/03(木) 22:05:52 ID:???
二重の基準の理論は、学説のように、人権の性質のみから審査基準を
定立する場合に使うべきものだが、制約利益(公益)をも踏まえて
審査基準を定立するのであれば、二重の基準の理論は使わないほうがよい。
いや、使うべきではない。

国側に立てば、二重の基準の理論など、一面的な独自の見解に過ぎない
ということになるし、裁判所の立場に立てば、権利の性質と公益の重要性
の双方を睨んで、審査基準を定立すればいいことになる。

これを指摘しない学者、学説は不誠実ではないのか?
芦部も同罪だろう。
467氏名黙秘:2009/09/03(木) 22:16:36 ID:???
あしべはでしがおおいから多数説になっただけ。
それだけのはなし。
468氏名黙秘:2009/09/03(木) 22:20:03 ID:???
でも検閲や事前抑制と経済的自由を比べれば検閲etc(に該当しないか)の方が厳しく審査
されるべきとは言えるのでは?
469氏名黙秘:2009/09/03(木) 23:17:22 ID:???
>>468
検閲は「事前」規制です。経済的自由に対する規制は「事後」規制のもの
が議論されています。事後規制よりも事前規制のほうが規制の程度が厳しい
のは当たり前ではないでしょうか。比較の対象がずれていると思います。

薬事法事件判決では、精神的自由よりも経済的自由のほうが公権力による
規制の要請が強いという趣旨のくだりがあるが、学説で説かれる純粋な
二重の基準の理論そのものではない。
470氏名黙秘:2009/09/03(木) 23:20:31 ID:???
表現の自由に対する政策目的・積極目的の規制は認められるか?
学説の大半は、これを認めない。その根拠はいまいち不明。

18年の辰巳の再現で、公法系最上位の人は、政策的な理由に
よる規制がありうるという主張を書いていた。
471氏名黙秘:2009/09/03(木) 23:24:02 ID:???
保護性が高いから慎重に審査する
というだけの話なのにネ
472氏名黙秘:2009/09/03(木) 23:41:43 ID:???
二重の基準が直接の違憲審査基準とはならないということならわかりますが。

経済・社会政策については立法府の裁量をある程度認めて良いとしても、
精神的自由に対する規制については…という意味で違憲審査する上でのスタンス
のようなものと理解していました。採用してはいけないとまで言われるように
なった理由はよくわかりません。

ちなみに私の理解不足かもしれませんが、免許制などは事前規制になりませんか?
そもそも経済的自由の場合あまり事前/事後で区別していない気もしますが。

表現の自由に対する政策的規制に該当しそうなのが最近の児童ポルノ規制でしょうか。
私自身は表現の自由の問題ではないと理解していましたが。
473氏名黙秘:2009/09/03(木) 23:59:52 ID:???
>>472
一度誰のでもいいから基本書読めよ
474氏名黙秘:2009/09/04(金) 00:03:03 ID:???
ドイツの段階理論ってのでは、経済規制を事前と事後を分けてその中でも更に事前規制を主観的条件か客観的条件かに分けて考えるらしい。
で、石川が言うには、日本の判例も完全ではないにしろこの考えに依拠している面がある、と。
実際、薬事法を読めば、許可制が事前規制だから審査密度を一段上げて目的と手段の関連性を問うことになり、目的が警察目的だから更にもう一段あげて、手段のLRAまで必要とする。

表現の自由に対する規制って、基本的には未成年に対するパターナリズムしか認めづらいんじゃないかなぁ。
475氏名黙秘:2009/09/04(金) 00:05:51 ID:???
>>468
>>472
日本語が少し変ではないかい
476氏名黙秘:2009/09/04(金) 07:12:33 ID:???
芦部でも二重の基準論は批判されてはいるけどね。
取るべきでないとまでは言われていないが。
477氏名黙秘:2009/09/04(金) 07:47:50 ID:???
だよね
478氏名黙秘:2009/09/04(金) 07:55:12 ID:???
で、結局二重の基準論は誰が採用するなと言っているの?その理由は?
479氏名黙秘:2009/09/04(金) 10:32:14 ID:???
>>478
井上達夫(法哲学)は有名。長谷部恭男(憲法)と論争した。
ケースブック憲法の最初でも取り上げられている。講義では長谷部先生が
井上批判を結構やった。

あと棟居快行(憲法)も辰巳のLIVE本で、受験生は二重の基準を信仰の
対象としているという趣旨の説明をしている。監修答案では二重の基準
に触れたものはなかったと記憶する。また憲法解釈演習でも二重の基準
を重視する記述はなかったように思う。
480氏名黙秘:2009/09/04(金) 10:36:07 ID:???
>>478
地裁における訟務検事の書く答弁書なんかを見たら、二重の基準なんて
独自の見解にすぎず採用すべきではない、と書いていることが多い。
あえて理由を付するなら、自己の利益保護のみを主張して、他の利益
とバランスを図ろうとしない独自の見解であるから採用すべきではない
ということになろうか。
481氏名黙秘:2009/09/04(金) 10:39:42 ID:???
憲法の勉強やってると幅のあるマニュアル化した答案になってる
みんなはどう?
482氏名黙秘:2009/09/04(金) 10:46:53 ID:???
判例では薬事法と泉佐野会館の最判が二重の基準的な考え方に言及しているが、
正面から採用している判例がないということはわかる

でも精神的自由を経済的自由よりも強く保護すべきという理論のどこが

>自己の利益保護のみを主張して、他の利益とバランスを図ろうとしない独自の見解

になるんだ??
483氏名黙秘:2009/09/04(金) 10:49:48 ID:???
>>479
ありがとう。ケースブック憲法を読んでみる。
484氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:02:02 ID:???
>>482
その精神的自由の優越性は、対立利益を考慮した結果のものではないだろ。
自己の主張する権利利益の性質によって決められているだけだよ。
二重の基準論は、審査基準を選択する段階において、対立利益を考慮していないからね。
485氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:13:36 ID:???
>>484
論理思考が弱い人だねw
486氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:21:54 ID:???
>>485
棟居にそんなことがいえるとはなぁ
487氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:22:59 ID:???
>>485
どの辺りが弱いの?
小山も同様の問題意識のはずだけど。
指摘できないなら二度と来ないでね。
488氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:27:04 ID:???
二重の基準理論は精神的自由と経済的自由を比べているだけ。
だからそれが具体的な自由権制限の違憲審査基準になることはない。
これは芦部による批判

よって、そもそも対立利益の考慮なんて二重の基準理論の是非には関係ない
(対立利益を考慮していないからというのは理論を否定する根拠にはならない)。
ちなみに芦部は二重の基準に足りない視点という流れで比較衡量を解説している。
489氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:30:52 ID:???
>>488
同じ見解のようだけど、なぜ俺とお前が対立している形になっているのか理解に苦しむんだけど。
490氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:33:47 ID:???
そもそも>>485とは別人か?
491氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:34:54 ID:???
利益衡量というより役割分担だろw
492氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:36:32 ID:???
488からは「二重の基準理論を採用してはいけない」という理屈は導けないと思うが?
493氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:37:33 ID:???

議員定数不均衡の事例で定数配分規定が全体として違憲となる理由は?
494氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:37:33 ID:???
芦部は比較衡量の前提に二重の基準理論があるという立場だとおもう
495氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:39:20 ID:???
>>494
アホ
比較衡量が前提なら審査基準で目的、手段を考慮せずいきなり対立利益の考慮をするだろ
496氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:42:28 ID:???
>>495
??
先に二重の基準があり、続いて比較衡量、という意味
497氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:43:21 ID:???
>>493
議員定数を定めた後に非人工的要素を考慮しながら選挙区に定数を配分するという一連の流れだから
498氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:45:23 ID:???
役割分担と考えだすと、先の>>482の「自己の〜」の批判がでてくるだろ。

比較考量の要素を持ち出さないとなると、二重の基準論から被侵害利益の「類型別に」基準を導出することになるだろ。
二重の基準論はあくまで被侵害利益の性質を段階的に考えるだけで、対立利益を考慮しておらず、かつ、そこから「類型的に」基準が導出されるわけだからな。

二重の基準論は指導理念としては重要だが、そこから1対1に審査基準を導出するのは片手落ちなんだよ。
小山的にいえば中2階として比較考量が必要なんだよ。
要するに、入口は二重の基準論で入っても、出口に至るまでに、抽象的な比較考量はすべきということだろ。

>>492
よく読み返して欲しいが、二重の基準論を採用してはいけないとはいってないけどね。
アンカーの書き込みに対応して、対立利益を考慮しない点を指摘しただけだよ。
499氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:46:34 ID:???
補足だけど、二重の基準論から類型的に審査基準を導出するのは、芦部というより予備校ですね。
500氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:46:36 ID:???
ダブルスタンダートに批判もあろうが他に代替できるような基準がないから未だ通説的審査基準
501氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:49:48 ID:???
訴訟の現場では、原告の利益(人権)と被告の利益(公益)が衝突してる。
そのときに、原告が一方的な利益優先とその根拠としての二重の基準を
主張しても、被告としては、俺の利益にも配慮する主張をしなよ、と言う
だろう。二重の基準の理論は、原告の利益を勝たせる理屈にすぎない。
そんなものを訴訟の場に持ち出されても、はいそうですか、と認めるわけ
がないよ、被告がね。

二重の基準の理論そのものを理論的に成り立たないとか言ってるのは、
井上達夫教授だろう。採用すべきでないというのは、学説として採用
すべきでない、というのではなく、訴訟の場で裁判所が採用すべきで
ない、ということだよ。
502氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:51:15 ID:???
>>500
俺が二重の基準論を批判しているような流れになっているから、立場を明らかにしておくけど、二重の基準論自体に批判をする先生は殆んどいないだろ。
学生の答案に表れるのが、二重の基準論→審査基準確定という単純な図式(予備校の図式)であることから、これに批判があるだけだよ。
「自己の〜」という批判もこれに対する批判なんだろ。
503氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:55:49 ID:???
二重の基準論の意味が、2通りでてきてしまっているな。

>>501の方のは、原典の意味ではなく、(その後の審査基準までを含む)予備校的な意味の方だな。
それは、>>488に説明されている通り、二重の基準論自体に対する批判にはならないよ。
504氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:57:49 ID:???
「精神的自由というのはとっても大切だよ〜だから精神的自由権を規制・制限するような
立法や適用は経済的自由の場合よりも慎重に審理すべきだよ」というのが二重の基準理論。

公益と個人の自由の対立とはそもそも何の関係もないと思うけど。

公益って例えば景観の利益のこと?
505氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:59:12 ID:???
あ、予備校の二重の基準は知らないので勘弁して
506氏名黙秘:2009/09/04(金) 12:00:13 ID:???
選挙権という国民であれば誰でも享有し得るという性質上の形式的平等から
投票価値の平等が要求され1対1の原則が妥当であるが
可及的に多様な国民意思が政治に反映されるべきであるから
非人口的要素をも考慮すべきであり1対1を厳格に貫くことはできない
したがって1対1という投票価値の平等も一定限度の較差は不可避であり
投票価値が選挙区間で2倍以上の較差を生じたとき(1対2)に違憲となる。
507氏名黙秘:2009/09/04(金) 12:03:15 ID:???
>>503
二重の基準は、訴訟の場では使い物にならない理屈だというのが裁判実務
に携わる国側の共通の理解ではないだろうか。学説として、理論として
駄目だとまで言ってるのは見たことがない。

憲法訴訟では、原告の利益と被告の利益の比較考量をどれだけ具体的・
多面的に行うのかが問われているし、試験でも同じことだろう。

審査基準を定立して憲法論を展開するとしても、こうした比較考量の
筋が答案から読み取れるものでなければ評価は低い。

二重の基準とは、比較考量に際して原告に下駄をはかせるものだから
被告は採用しにくいだろうね。現に採用していない。

あと二重の基準の予備校的利用とはいうが、まあ、その点の批判には
同意しているよ。
508氏名黙秘:2009/09/04(金) 12:04:21 ID:???
>>505
予備校っていうか、二重の基準論→精神的自由権→厳格審査基準、というような機械的な流れのことな。
予備校でそういう教え方をしているのか知らないけど、そういう批判を雑誌で読んだから、便宜上予備校と表現した。

普通に勉強してたらそうはならないから、何者かの指導があったとしか思えないからな。
大学ではそういったことはまずやらないだろうからな。
509氏名黙秘:2009/09/04(金) 12:06:06 ID:???
>>504
>公益と個人の自由の対立とはそもそも何の関係もないと思うけど。

だからこそ、訟務検事は、二重の基準論を取るべきではないという理屈。
答弁書なんかを見るとよくわかるよ。てか、おたくが検事になって国側
の代理人として、原告が二重の基準を主張して例えば政治行動の自由の
優越性→規制の違憲性を主張するのを目にしたら、どういう主張をする
のでしょうね。
510氏名黙秘:2009/09/04(金) 12:09:08 ID:???
>>508
芦部の本をそのまま論証化すると、そのような予備校的な二重の基準の論証
になってしまう。

この20年もの間、東大をはじめみんな芦部の本をよく読んできたわけだ。
それを予備校答案だと批判するが、これだけ多くの人が文字通りに読んだ
結果を批判してもしょうがないと思うのだが。芦部の書き方が悪いとしか
思えん。
511氏名黙秘:2009/09/04(金) 12:13:25 ID:???
>>504
公益=公共の利益=公共の福祉の内容

例えば、
良好な景観の維持
公正な選挙の実施
善良な社会的風俗の維持
皇室制度の維持尊重
行政の円滑な運用と機密の保持
外国人の公正な管理
公務の中立性と国民の信頼
など、
必ずしも人権に還元できない利益。
一元的内在制約説の定義参照。
512氏名黙秘:2009/09/04(金) 12:14:27 ID:???
>>509
やっぱり二重の基準理論に対する理解が根本的に違う気がするよ。

>>482=>>488をもう一度読んでくれ。
513氏名黙秘:2009/09/04(金) 12:15:24 ID:???
>>510
判例は読まずに論証化することが問題じゃないかな。
二重の基準論に従っていると評価した判例も、対立利益への考慮はしているわけだから、
二重の基準論を採用しても対立利益への考慮は必要だろう。

現に、いわゆる予備校的な二重の基準論の論証のあとには、小山のいう中2階の論証を挿入する学生は多数いただろう。
旧司の短い問題でも、抽象的なレベルでの対立利益には言及すべきであって、
これを重視しないのが憂われる予備校的な機械的処理なんだよ。
514氏名黙秘:2009/09/04(金) 12:22:18 ID:???
>>512
精神的自由 対 公益
経済的自由 対 公益

という対立軸を想定すると、二重の基準は、民主制の過程論や裁判所の能力論
を根拠として、精神的自由と経済的自由の一種の比較をしているように見える。

そして、理論として権利の性質のみの立論であることには変わりない。ここまで
は誰も否定しない。よって、
>よって、そもそも対立利益の考慮なんて二重の基準理論の是非には関係ない
>(対立利益を考慮していないからというのは理論を否定する根拠にはならない)。
というのは、まったく同意見である。

しかしながら、そういう二重の基準は、対立利益の調整の結果としての解釈論
ではないから、憲法訴訟においては使用に耐えられない、ということが言いたい。
現に裁判所はもとより被告たる国側も二重の基準を出発点とする立論はしない。

通常の民事裁判で原告の主張は、対立利益の調整の結果としての解釈論を展開
している。もっとも原告に有利な解釈論ではあるが。憲法訴訟だって訴訟で
あることにかわりはないのだから、対立利益の調整ではない理屈=二重の基準
を持ち出しても、相手にしないでしょ。
515氏名黙秘:2009/09/04(金) 12:25:50 ID:???
>>488
>ちなみに芦部は二重の基準に足りない視点という流れで比較衡量を解説している。

芦部をよく読んでみると、
比較考量→その基準としての下駄をはかせる審査基準論→審査基準で下駄をはかせる
必要のない場面(プライバシーと表現の自由)では審査基準なき利益考量
という流れではないかと、まあ、大して違いはないが。
516氏名黙秘:2009/09/04(金) 12:30:46 ID:???
>>512
自意識過剰な感が否めないけど、「やっぱり」といわれると誤解されてそうだな。
>>509は俺じゃないし、俺とお前は多分一致してる。

ただ、>>509=>>514のような考え方は、それはそれでいいんじゃないか。
当事者の主張整理において差異は生じないだろうし(二重の基準論自体の主張は無意味だろう)、行きつくところは対立利益との考量でしかないからね。

二重の基準論を明示すれば、考量の際に必ず原告に有利に働くが、そうでなくても、考量の際に被侵害利益が十分に考慮されれば同様の結論には至ることはあるだろう。
ただ、実体法の観点からは、二重の基準論を採用することを明らかにすることによって、被侵害利益の性質を明らかにすることは重要だと思う。
そういう意味で、少なくとも現在は、>>509とは考えは違うな。
517氏名黙秘:2009/09/04(金) 12:50:10 ID:???
二重の基準もおかしいんだが、
そもそも目的効果基準の枠組みに拘る事が問題の気がする。

目的効果基準だと権利を漠然と想定・対立させて基準を定立してからあてはめになるから、
あてはめ段階での細かい利益調整が基準に反映出来ない。

猿払事件がその最たる例。
518氏名黙秘:2009/09/04(金) 12:51:29 ID:???
519氏名黙秘:2009/09/04(金) 13:26:09 ID:???
>>518
他にも書いたけど、とりあえず上段はあってる。

司法試験的には、二重の基準論の採否はともかくとして、対立利益の考量は必須なことは間違いない。
時間的な問題もあろうし、考量の中で被侵害利益を考慮することもできるから、二重の基準論が必須なわけではない。
採点基準が分からないから何ともいえないけど、両者の考量とあてはめができていれば合格点なのではないだろうか。

憲法論的には、是非とも二重の基準論を採用したいが、裁判所は考量の中で被侵害利益の考慮をしているため、
被侵害利益の性質の重要性の判断に程度差があるのではないでしょうかね。
520氏名黙秘:2009/09/04(金) 14:20:45 ID:4vV82Ek4
誰かこの議論の一連をまとめて
521氏名黙秘:2009/09/04(金) 14:28:51 ID:???
二重の基準は悪か。
522氏名黙秘:2009/09/04(金) 14:40:07 ID:???
盛り上がってるな
523氏名黙秘:2009/09/04(金) 14:40:55 ID:???
二重の基準理論は精神的自由を経済的自由に優越して保護すべきことを言っている
だけであって、ある精神的自由(例えば表現の自由)を認めることに対立する利益
(例えば個人の名誉)との優劣を言っているのではない。

だから対立利益の衡量がないことは二重の基準を否定する根拠にならない。
そこを誤解している人がギャアギャア騒いでいるだけ。
524氏名黙秘:2009/09/04(金) 15:18:04 ID:???
二重の基準批判は井上達夫の言葉に尽きると思うけどな。

基準としてあまりに画一的だし、雑過ぎる。
何よりそんな明確に精神的自由と経済的自由は分離出来るものではない。
525氏名黙秘:2009/09/04(金) 15:33:40 ID:???
初学ですが、レス読んでるだけですごく勉強になります。
がんばって早く議論に加われるように頑張りたいと思います><
526氏名黙秘:2009/09/04(金) 15:49:16 ID:???
そもそも二重の基準論って、@硬直に過ぎると批判される二重の基準論の導出過程と、A「精神は経済より大切」っていう指導原理の区別はできないの?
Aの指導原理そのものには異論がないと思うんだけど。

・@前者の、いわゆる判例と学説が対立すると言われてる部分では、学生の答案は、何でこの基準を使うか事案の吟味を欠いたまま、パターン化されたものをそのまま結論化する(予備校的と言われるところ)のが批判される。
・A後者も、精神と経済の区分について井上批判があるけど、それは中身を何にするかの話であって、原理そのものは特に答案上も実務上も問題ないと思う。

その上で、@について
(1)判例が学説から批判されるのは、明確な基準を立てずに総合衡量の中で「精神は重要です」って言ってもその重要性が結局うやむやにされてしまい、恣意的運用の恐れがあって予測可能性がない点。
(2)それに対して学説は、規範をたてて、その規範に受かれば合憲が推定されるのでOKとする。
規範を何にするかは、色々な事情がありうるので、数種類しかない基本パターンA類を修正したパターンB類をあらかじめ豊富に用意しておく(判例が明示して予測可能性をもたせるべし)、と。
(3)論外なのは予備校型答案で、その規範の定立段階で、御決まりの事情しか考慮せずに何でも基本パターンAの中から選んで書こうするから、
事案の特殊性を考慮しない画一的論証って言われてしまう(学説的に言えば、もっと事案ごとにきめ細かな予測可能性規範をたてるべし)、と。

違う?
527氏名黙秘:2009/09/04(金) 15:56:43 ID:???
べつに自分も二重の基準諸手あげて万歳ではないんだけど。

>>526
Aの意味から批判するなら、経済的自由規制立法が精神的自由規制立法よりも
厳格な違憲審査の対象となるべき場合又は少なくとも等価である場合を挙げる
べきだと思う。或はある立法が精神的自由と経済的自由を同時に規制する例を
挙げるとか。
528氏名黙秘:2009/09/04(金) 16:10:30 ID:???
二重基準の構造批評は無意味
529526:2009/09/04(金) 16:32:14 ID:???
なるほど。俺も二重の基準でも比較衡量でも、ちゃんと比例原則に則ってればいいとは思うんだが、なるべく基準たてて裁判所を拘束することで恣意性をなくしたいという芦部の着眼点は正しいと考えてる。

それはさておき、
1.「精神の重要性を前提とした目的二分論が成立しない場合があるから精神の重要性を説く指導原理そのものが間違ってる」という批判に対しては、
規制目的というのはあくまで諸般の考慮要素の一部(判例上は比較衡量内部で考慮する事情の一要素、学説上も規範定立に際して考慮される事情の一要素)に過ぎない。
つまり、一見Aの指導原理に関係する問題のようだけど実際はあくまで@の問題(比例原則の遵守)である
2.「重複規制立法があるから、自由の区分は無意味である」という(とまで言うか別としてそういうベクトルの)批判に対しては、同時規制立法についても上述と同じく、目的と手段の関連性という比例原則の順守の問題である。
問題の規制の本質がどこにあるのか、また当事者にとって真に問題となっているのは精神なのか経済なのか、そこの見極めも規範定立にかかわってくる事情の一つ。
なので、結局こっちもAの問題でなく@の問題である。

っていうのはダメ?
学説だけでなく判例も「精神は経済より慎重に判断する」っていうA指導原理性については明文で肯定してるし、
井上説のような「そもそも精神とは、経済とは、何ぞや」っていう批判以外はAへの批判はないと思ってるんだが。
530526:2009/09/04(金) 16:34:35 ID:???
あ、一応念のため>>527宛ね。
この板、IDが出ないから、誰がどの方向から誰に対して話してるんだかわからなくて、余計話こんがらがるよなぁ。
531氏名黙秘:2009/09/04(金) 17:04:02 ID:???
@精神的自由と経済的自由の価値序列を認めた上で、精〜の価値>経〜の価値でありまた精〜は侵害されると回復困難であるから、精〜についての制限については経〜についての制限よりも、慎重に審査しましょうね
A精神的自由と経済的自由の価値序列を認めるわけではなく単純に、精〜は侵害されると回復困難であるので精〜についての制限は慎重にしましょうね
B精神的自由と経済的自由の価値序列を認めるわけではなく、経〜については、裁判所の審査能力に限界があるから、経〜につていの制限は精〜に対する制限よりも立法裁量を広く認めましょうね

キャロリーヌ判決第4脚注で述べられたのはBに過ぎず、ここでは司法vs行政・立法府という対立の中で司法が折れたという意味がある。
その失墜した権威を回復するために米連邦最高裁の歩んできた道のりがAであり、そのAとBを足したものが、由緒正しい「二重の基準論」といえる。
そこでは、審査の度合いの強さとしての精〜>経〜はあくまで裁判規範に過ぎない。
しかし、いわゆる俗流の二重の基準論は、どうも@に近い。
その意味では、井上達夫の批判は@に対しての批判といえるので、正鵠を射ているとは必ずしも言いがたい。
価値序列を認めなくても慎重な審査を要するとの結論を導くことは可能である。これは学者も主張するところである。
したがって、長谷部井上論争がかみあった議論となっていなかったのも無理は無い。
なぜなら両者とも二重の基準論の理解が異なるのだから。
532氏名黙秘:2009/09/04(金) 17:33:32 ID:???
佐藤幸治による二重の基準の理解
→根拠は、自己実現と自己統治の価値を有すること
 精神的自由と経済的自由の間に価値序列を認める
 ひところの予備校論証

芦部信喜による二重の基準
→根拠は、投票箱と民主政の過程論、裁判所の能力論
 精神的自由と経済的自由の価値序列を認めない
533氏名黙秘:2009/09/04(金) 17:42:53 ID:???
>>532
なるほど、そうすると、佐藤的な理解の妥当性はともかくも、判例は芦部が言うところの二重の基準は取り入れていると考えて間違いないんだね。
例えば薬事法。

ってか、そもそもの二重の基準論が、価値序列を付けることは意図しないものだったんなら、佐藤幸がミスリードしたってこと?
534氏名黙秘:2009/09/04(金) 17:49:24 ID:???
二重の基準論がアメリカの判例理論から来ていることは知っているけれど。
アメリカの判例理論でも日本に輸入されているものもあればされてないものもあるんだから
アメリカでの定義を指摘されて日本がおかしいと言われても困るわけで…

芦部の定義によれば
「人権のカタログのなかで、精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の権利であるから、
それは経済的自由に比べて優越的地位を占めるとし、したがって人権を規制する法律の違憲審査に
あたって、経済的自由の規制立法に関して適用される「合理性」の基準は、精神的自由の規制立法
については妥当せず、より厳格な基準によって審査されなければならないとする理論」

「経済的自由も…重要な人権であるが、それに関する不当な立法は、民主政の過程が
正常に機能しているかぎり、議会でこれを是正することが可能」
「民主政の過程を支える精神的自由は「こわれ易く傷つき易い」権利であり、それが
不当に制限されている場合には、…民主政の過程そのものが傷つけられているために、
裁判所が積極的に介入して民主政の過程の正常な運営を回復することが必要」

というように、明示的に精神的自由の優越を定義している。
日本輸入版を俗流と主張している学説があるんならそれ以上は踏み込まないけれど。

佐藤幸治説は知らないけれど、自己実現と自己統治の価値は精神的自由そのものに
対して認められるものであって経済的自由に対する優越の根拠というわけではない
のでは?
535氏名黙秘:2009/09/04(金) 17:54:45 ID:???
>>533
判例は芦部が言うところの二重の基準は取り入れていると考えて間違いないんだね。
536氏名黙秘:2009/09/04(金) 17:57:10 ID:???
価値序列を認めないといったところで、相対的な価値序列は否定できないのだから詭弁でしょう。
序列自体がそもそも相対的なものなのだから。
537氏名黙秘:2009/09/04(金) 17:58:28 ID:???
芦部先生の発想も、精神的自由権に下駄をはかせるということにすぎないのではないですかね。
結果的には価値序列は生じますよ。

その辺は、坂本先生や新先生によって批判されていますね。
538氏名黙秘:2009/09/04(金) 18:00:09 ID:???
>>534
なるほど、ということは
・連邦最高裁は、審査能力の限界という礼譲的理由と民主政の過程論という機能的理由を、二重の基準の根拠とする。
・芦部も、民主政の過程論を根拠に二重の基準を提唱し(審査能力については?)、その中で二重の基準を精神の経済に対する優越、と表現している。
・佐藤は、自己実現自己統治を述べるが、これは精神の性質であって二重の基準の根拠としてではない。

ってことですね。
手元に二人の基本書ないんで、自分で確認せずにオウム返しですみませんが。
539氏名黙秘:2009/09/04(金) 20:58:21 ID:???
>>533
>>535
判例が採用したと「評価」される二重の基準についてだが、薬事法事件判決だと、

  もつとも、職業は、前述のように、本質的に社会的な、しかも主として経済的な活動であつて、
 その性質上、社会的相互関連性が大きいものであるから、職業の自由は、それ以外の憲法の保障
 する自由、殊にいわゆる精神的自由に比較して、公権力による規制の要請がつよく、憲法二二条
 一項が「公共の福祉に反しない限り」という留保のもとに職業選択の自由を認めたのも、特にこの
 点を強調する趣旨に出たものと考えられる。

また、泉佐野市事件判決だと、

  そして、このような較量をするに当たっては、集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的
 自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければ
 ならない(薬事法事件最高裁大法廷判決参照)。

となっている。確かに、二重の基準論的表現があるも、これらが芦部説を採用したとまでは評価する
ことは、強引にすぎると思われる。なぜなら、民主政の過程や裁判所の能力を根拠としているわけ
ではないからである。薬事法事件判決では、職業の自由の人格的価値が強調されている(石川説)
ことに着目すべきだろう。
540氏名黙秘:2009/09/04(金) 21:04:17 ID:???
二重の基準と価値序列との関係についてだが、
芦部は、精神的自由と経済的自由との間に価値の優劣を想定するのは
妥当ではないと明言している。しかし、民主政の過程との関係では、
結果として価値の序列が生じるかには言及せず、審査基準の厳格度は
異なると言う。

これは、芦部が人権の価値序列の問題と、審査基準の厳格度の問題とは
別次元の事柄であると考えていることを示している。

他方で、佐藤幸治は、価値の高い人権の違憲審査は厳格に、価値の低い
人権の違憲審査は緩やかに、というわけだから、価値序列と審査基準
の程度とはパラレルの関係にあるということになろう。
541氏名黙秘:2009/09/04(金) 21:06:57 ID:???
二重の基準の理論の根拠に関しては、
1 実体的根拠→実体的二重の基準論
2 手続的・帰納的根拠→手続的・帰納的二重の基準論
という流れがある。

佐藤は1、その弟子の松井は2。
芦部は、2だが、松井は芦部の立場よりも徹底させた手続的基準論の
立場であるといえる。
542氏名黙秘:2009/09/04(金) 21:10:43 ID:???
>>536-537
価値序列という場合の「価値」を、人権に内在する「絶対的価値」
ないし「人権それ自体の価値」という意味で、芦部は使用している。

だから芦部は価値序列と審査基準の程度とは無関係だという。

厳格な基準を適用するのなら価値序列としては優越する、という
言い方は、他の憲法原理との関係で、相対的には、価値序列が
生じるということになる。

価値序列という言葉で意味するところがかみ合わない面もある。
543氏名黙秘:2009/09/04(金) 21:13:37 ID:???
>>523
この一連の流れの中で、そのような「誤解」を抱いている人はいないよ。
544氏名黙秘:2009/09/04(金) 21:21:35 ID:???
>>513
>いわゆる予備校的な二重の基準論の論証のあとには、小山のいう中2階の論証を挿入する
>旧司の短い問題でも、抽象的なレベルでの対立利益には言及すべき

二重の基準の理論を使う答案にする場合、その論じかたとして、

表現の自由
  ↓
二重の基準の内容と根拠…民主政の過程と裁判所の能力
  ↓
原則としての厳格な基準
  ↓
内容中立規制
  ↓
中間審査基準への修正
  ↓
あてはめ

という流れであったと思う。この修正の段階で対立利益に言及するのが小山の言う中2階の論証?
とすると、対立利益による審査基準の修正ということが必要だというわけ?
もしそうなら、審査基準は人権の性質だけではなく、対立する規制目的=制約理由をも根拠とする
ことになるけど、これは人権の性質のみで立論する二重の基準論の発想とは相いれないと思うが
545氏名黙秘:2009/09/04(金) 21:26:03 ID:???
>>542
芦部は、"概念上人権そのものの価値に精神>経済という価値序列(絶対的価値の差異)はないけれど、審査基準のレベルにおいては民主制過程論を根拠として精神>経済という序列(審査密度の厳格性)はある”と言ってるって理解でよろしい?
546氏名黙秘:2009/09/04(金) 21:31:21 ID:???
>>544
判例のように公益目的の審査から出発する合理性と言う名の利益考量論とは違って、
人権から第一次的な審査基準を導き出して、あくまでその一次規範からの修正であって、かつ最終規範も定立してるから、
裁判所の判断を縛って恣意的運用を排す、という本質は守れてるからいいんじゃないのかな?
547氏名黙秘:2009/09/04(金) 21:33:40 ID:???
>>545
芦部は、審査密度が厳格であるかどうかについて、価値序列がある
という言い方はしてない。つまり、相対的な意味で価値序列という
言葉を使っていないわけね。だから、その分を訂正すると、

芦部は、"概念上人権そのものの価値に精神>経済という価値序列(絶対的価値の差異)は
ないけれど、審査基準のレベルにおいては民主制過程論を根拠として精神>経済という
審査密度の厳格性の違いはある”と言ってる

相対的意味での価値序列という言い方をしないのは、学者根性というものかな。



548氏名黙秘:2009/09/04(金) 21:35:59 ID:???
>>546
苦しい説明だね。
549氏名黙秘:2009/09/04(金) 21:39:13 ID:???
>>546
二重の基準の内容と根拠
 ↓
表現の自由には合理性の基準は適用しない
=厳格な基準か中間審査基準のどちらかを適用する
 ↓
ここで対立利益を考慮することも許される
 ↓
中間審査基準の採用
 ↓
あてはめ

といことですかね?
550氏名黙秘:2009/09/04(金) 21:41:39 ID:???
原告が、二重の基準論をベースに主張してきたら、
被告は、これに反論するんでしょ?

だとしたら、二重の基準論を批判するのですか?
答案で?

どんな批判でしょうかね?
551氏名黙秘:2009/09/04(金) 21:44:46 ID:???
法律論じゃなくて事実で争うことを考えたほうが良い。
552氏名黙秘:2009/09/04(金) 21:51:59 ID:???
法の解釈適用が、広い意味での比較考量なしには不可能であることに争いはない。
で、この比較考量は憲法訴訟においても、原告側の利益と被告側の利益の対立
という形で行われる。

しかし、この比較考量においては
@人権と公益が比較の対象として、天秤に乗せることが妥当か、
A比較をいかなる基準で行うのかが明確でないのではないか、
という批判がある。

Aについて、比較の基準として論じられているのが合憲性判定基準だと
するならば、どうして、人権の性質だけから論じられるのか。
対立する公益の性質からも論じないと、基準の作り方として疑問がある
と言わざるを得ない。

だとすれば、芦部の説く純粋な二重の基準の理論を採用するべきでは
ないのではないだろうか。

ということですが。どうでしょ。
553氏名黙秘:2009/09/04(金) 21:57:39 ID:???
8月米失業率は9.7%と1983年6月以来の高水準となった
554546:2009/09/04(金) 22:27:34 ID:???
個人的には、概ねそういうことかと思ってます。
ただ、"中間審査基準”とか"対立利益"ってのが、積極目的だから即LRAみたいなのではなく、いわゆる予備校的アプリオリな存在ではなく、事情に応じたものを拾い上げていくということかな。
それを本来は判例が幾つにも類型化して細かく基準を立てれば、密度の濃い審査かつ予測可能性もある、と。
つまり表現の自由の事前抑制は「やむにやまれぬ必要最小限」が第一次の暫定規範、次に事前規制ならこれ、客観規制ならこれ、その組み合わせならこれ、という風に考えて第二次規範を立てる。
樹形図を広げていくイメージ。以上、あくまで私見です。
555氏名黙秘:2009/09/04(金) 22:34:01 ID:???
>>552
広い意味での比較衡量なしに解釈はない、というのは勿論として、
規範定立にあたって人権から出発する、という学説が主流なのは、はやり憲法が人権カタログだからではないか?
本来人権とは侵害されてはならないもの、という人権保障の絶対的前提命題があり、それでも実際上侵害を許容せざるをえない場合があるのであれば、これこれこういう条件下においてのみ、初めて許される、と。
そうであるから、仕方なく許さざるをえない基準を立てるにあたっては、思考の出発点は人権の性質のみでしかありえない、と。
556氏名黙秘:2009/09/04(金) 22:34:51 ID:???
なんかモリモリしとるから、遡って読んじまったぜ
557氏名黙秘:2009/09/04(金) 22:53:29 ID:???
そういや、さっき戸波さんが、ネット選挙解禁に向けて、って内容のNHKのVTRでコメントしてた。
ほんのちょっとのVだったので、とりたてて憲法学者でなくても言える内容だった。
というか、TV局側が憲法論はしょってその部分しか使わなかったんだろうが、法解釈語ったとこ流さないなら、法学者じゃなく最初から政治社会学者に聞きに行けばいいのに、と思った。
558氏名黙秘:2009/09/04(金) 22:55:22 ID:???
A:1+4=5
B:8-3=5 (左辺はAと同じでなければ別になんでもいい。ただAと確実に同じではない)

A「Bによって5が導かれる、したがってBは、Aの考えに理解を示しているといえる」

最高裁が二重の基準論に対してどういう態度を示しているか?について、
学者による泉佐野と薬事法の判決の評価は上と同様のことをしている
559氏名黙秘:2009/09/04(金) 22:59:53 ID:???
答案で二重の基準に該当する事例なのにそれ以外の基準で勝負するほど勇気ねーよ
勝負するならあてはめ、事実で勝負するよ
基準はあくまで形式論、実質は問題に対する結論
基準で事実評価が異なることもあるかもしれないがある程度の範囲内の事実評価は可能
560氏名黙秘:2009/09/04(金) 23:05:44 ID:???
前提1、AならばB
前提2、Aである(Aが存在する)
結論、したがってAはBである
これは妥当な演繹。この両前提からはAはBである以外の結論はでてこない
しかし、

前提1、AならばB
前提2、Bである(Bが存在する)
結論、したがってBはAである
一見演繹の形をしているが、これは全く妥当な演繹ではない。
電車を使えば目的地につける。誰かが電車を使う。その人は目的地につける。
しかし、それはそれとして別の誰かが目的地にいるからといって、その別の誰かは電車を使ったとは限らない。
車かもしれないしバイクかもしれないし徒歩かもしれない。

判例の評価に際して、意外と2例目の誤った演繹を犯している学者が多くて困る。学説にひきつけて考えるのは悪いことじゃないけど、
我田引水もほどほどにしてほしい。
561氏名黙秘:2009/09/04(金) 23:07:42 ID:???


そんなに思うなら二重の基準に比肩するような基準考案してみろ

562氏名黙秘:2009/09/04(金) 23:08:59 ID:???
>>559
君は二重の基準論について正しい理解をしているとはいえないね。
「二重の基準論」は、例えていえば、「どんな生物も命は大切だね!」といってるようなもので、
で?といわれればそれまでの話。問題はその先で、じゃあなんで牛や豚や鳥の屠殺はおkなのか?
という問にその「基準」は何も答えを提供するものではない。
にもかかわらず「あてはめ勝負」というのはバカの一つ覚えというべきだろう。
563氏名黙秘:2009/09/04(金) 23:11:53 ID:???
でも電車で行ったかもしれないじゃん。
学者の方を一方的に持つわけではないけど、可能性のある解釈を自分なりに展開して説得力持たせるのが解釈学の学者の仕事。
判例自身が、電車なのかバスなのか車なのかバイクなのか飛行機なのかジェットスキーなのかどこでもドアなのか明示しないんだから、我田引水しなきゃ稲が育たず食いっぱぐれる。
あ、判例自身は移動空間すっ飛ばしてるどこでもドア、という可能性が一番高いか。
564氏名黙秘:2009/09/04(金) 23:11:57 ID:???
>>561
ヤクザにショバ代払わないと酷い目にあうぞ理論だぞそれ
ヤクザが治安を守ってくれるんだ!それを排除するなら誰か他に守ってくれるやつもってこい!

いやいや元をただせばそのヤクザがですね・・・
565氏名黙秘:2009/09/04(金) 23:14:38 ID:???
>>563
>でも電車で行ったかもしれないじゃん。
理屈や判断過程を明示して無い場合はそういう主張も成り立つね。でも自分で言ってるようにそれは「かもしれない」であって、それ以上の意味は持ち得ない。
それ以上の意味を持たせようと思ったら、担当裁判官の心を読むとかいった超能力を身につける必要がある

そして理屈が書かれているときは、それを無視して学者が独自の理論展開をするなら、
それはまさに>>558の指摘があてはまる
566氏名黙秘:2009/09/04(金) 23:21:36 ID:???
合格後は別として試験では二重基準論でいいんじゃね?
567氏名黙秘:2009/09/04(金) 23:23:09 ID:???
>>565
解釈の基準もなく、総合衡量という名のもとに裁判官の心を読まなきゃいけないような判例の態度が批判されてるんじゃないの?
>>558のAとBがそれぞれ何に対応するのかわからないんだが、薬事法も、それを引用する泉佐野も、どちらも"精神的自由に対する制約は、精神的自由の制約よりも厳格に審査される必要がある”って言ってる。
学者はそれを二重の基準(的な発想)を採用したものだ、と言ってる。
細かい学説の動向はわからないんだが、結局それ以上でも以下でもないのでは?
568氏名黙秘:2009/09/04(金) 23:25:09 ID:???
ああ、誤記すまん。
引用符内二個目の自由は勿論経済的自由ね。
569氏名黙秘:2009/09/04(金) 23:27:19 ID:???
>>567
>薬事法も、それを引用する泉佐野も、どちらも"精神的自由に対する制約は、精神的自由の制約よりも厳格に審査される必要がある”って言ってる。

その結論が出るまでの理由が違うって話じゃねーの。判例の理由付けが学説の理由付けと違うあるいは同じとは言いがたい以上、
学説側で「これは○○の考えを取り入れたものだ!だって結論一緒だし!」というのはいくらなんでもアホだろう
570氏名黙秘:2009/09/04(金) 23:47:35 ID:???
それって(というかここ一連の話って)、上の方でも上がってた@「精神>経済」というテーゼ自体の話と、A「基準論」という規範定立の部分がごっちゃな話になってんじゃないの?

テーゼ自体については、
・薬事法では”職業の自由は社会的相互関連性が高いから公権力による規制の要請が精神的自由に比べて高い”って言ってる。
・泉佐野では(薬事法の正確な引用該当箇所はわからんが)薬事法を引用した部分で特に理由の付記なく”集会の自由は精神的自由だから、経済的自由以上に厳格な審査に服する”としてる。
つまり判例は、薬事法でいう職業の自由の社会的相互関連性に限った話でなく、「精神>経済」というテーゼ自体は特に理由なく受け入れている。
但し、基準論としては、
このテーゼを学説が主張するように規範定立にいかしているかというとそんなことはなく、結局総合的利益考量論に終始してしまっている。
判例が批判されるのは、ことこの点に関して。

つまり、学説が「判例は二重の基準(的発想)をとりいれた」って言ってるのは「精神>経済のテーゼを認めた」っていう意味であって、
(たぶん)どの学者も「判例はアドホックな利益考量論から脱して二重の基準論を採用した」、とまでは言ってないと思うんだが。
まとめると、@二重の基準的発想との是非(判例は留保なく認めている)と、A審査基準論でいくか利益考量論でいくかの対立(判例は勿論後者)
を混同して議論するから、「学者が悪い、いや、判例が言葉足らずだ、いやそもそも何で人権の対立利益考えないで規範立てるのよ」って話になっちゃう。


…のではないか、と私は思う。
571氏名黙秘:2009/09/04(金) 23:55:09 ID:???
その場合あれだね、評価する側の学者が二重の基準論に対してどのような意味を込めているか、によるね。
二重の基準論に理解を示したといっても、>>570のように、ある1点のみに理解をしめした、ということを含意しているのかもしれないし、
また別に、所謂二重の基準論で説かれるところの趣旨内容をあまねくとは言わないがそれに理解を示した、という意味合いでいってるのか
後者の意味で二重の基準論に理解を示したというのであれば、そんなことをいうやつはただのバカだろう
そして前者の意味でいうのなら、それは十分な説明が無ければ、用語の使い方が不適切とも取られかねない

こればっかりは、当該学者の基本書なり論文なりに触れてその人がどういう考えの持ち主かわからなければなんともいえない。
572氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:07:54 ID:???
人権の価値序列を否定する考えってどうなのかな
どんな権利自由よりも生命に対する権利が重要だと思うんだけど

573氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:11:29 ID:???
>>572
りんごとみかんどっちが果物としての価値が高いか
そりゃやっぱりそれらを実らせる木の価値が一番高いに決まってるだろ

と同じくらい意味が無い問いだな
574氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:15:19 ID:???
・・・もしかして、「命は地球より重い」っていうけど、地球があって俺達生きているわけだから、地球のほうが一番価値あるんじゃね!?
575氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:16:06 ID:???
今日は一杯(スレを)読んで書き込みもした。
ソースが好きか醤油が好きか、お母さんに事前に教えといてあげた方が優しいよ、という例え話もしようとした。
一時間近く推敲して、その例文はやっぱ書き込むのやめて消した。
なんにせよ、とっても勉強した気がした。

気づいたらスレに張り付いたまま日付が変わってる気もするが、何も間違ってないよな??
576氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:20:37 ID:???
あれ本当だ日付変わってる・・・
あれ・・・?

ちなみに
>ソースが好きか醤油が好きか、お母さんに事前に教えといてあげた方が優しいよ、という例え話
ってどういう意味?
577氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:41:58 ID:???
え…

日頃ソースより醤油が食卓における優越的な地位を気付いているコングレス家において、
「長男和外君の気分次第で今日はソースか醤油かコロコロ変えられたらみよ子お母さん大変だよ、事前にこの料理の時だけはソースって決めといてくれないと。」
「えーやだよ、そんなのあの日あの時あの場所でしかわからないんだから、事前になんかいえるわけないじゃん。」
「別に私だって一切事情に応じて対応しないわよ我が家は醤油一択!、なんてことは言ってないわよ。ただできるだけ事細かに条件だてて考えておいてくれた方が、私も日頃のお買いものとか食卓の用意でも楽になるからお願いしてるだけなの。
そうね…例えば普段、我が家ではカツは醤油をつけるでしょ。でも、ビールと一緒に飲むときはソースにする、とか、でも運動した後のビールの時は醤油だよ、とか。そういうことなのよ。ある程度の規則性というか基準がないと、みよ子困っちゃうわ。」
「だってそんなこと言ったって、その日になってみなきゃ分かんないんだもん!」
「全く、和外クンは困ったこね…」

的な話を延々と書いてたけど、精神と経済が直接対立するみたいな前提でミスリードしそうなこと、話が余りに矮小化されること、文章がキモイこと、そして何よりカツにはソース一択しか許さないし、他にソースと醤油で使い分けるものも思いつかなかったこと。
以上の理由で、書きませんでしたが、今書いちゃった…
578氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:52:13 ID:???
ただ今帰宅したけど、こんなにスレが伸びてるとは思わなかった。
審査基準論は試験でも肝だから、関心が高いんですね。

>>566
一連の流れから伺えるように、試験では比較考量をすることは必須だと思われます。
指導理念として二重の基準論を採用するかどうかは、個々人の判断によるとことです。
再現答案では、ダイレクトに比較考量するものが多いようですよ。
審査基準までセットで流れるような二重の基準論の使い方は、かなりのマイナス評価になると思われるので気をつけた方がよいと思いますよ。

>>551
最終的には、そうでしょうね。
ただ、ヒアリングにも出ているように、それだけでは足りず、抽象的な権利のレベルでの記述も求められているようですよ。
少なくとも、そのレベルで指導理念としての二重の基準論を頭にいれておくのは有益でしょう。
もっとも、抽象的なレベルの記述を意識していれば、(二重の基準論を明示するかどうかは別として)自然と出てくるものだとは思いますけれども。

>>572
価値序列を否定するというよりは、肯定できないというのが表現としては正確なような気がしますね。
精神的自由と経済的自由というような理念型であれば別ですが、二重の基準論が妥当する範囲の人権のすべてについて、
価値序列が一意に決定されているという立論はおよそ不可能でしょうし、いまのところそのような説明はなされていないでしょう。
そもそもお二人とも基本的な立場が異なりますが、この辺りは、確か阪本先生か新先生が書かれていたように記憶しています。
579氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:57:59 ID:???
余談だけど、精神的自由だからなんでも大事に扱うってんじゃないよね。
少なくとも学問の自由はほぼ全ての学者にハブられる傾向にあるのが笑えばいいのか悲しめばいいのか微妙なところ。
580氏名黙秘:2009/09/05(土) 01:36:20 ID:???
>>578
>審査基準までセットで流れるような二重の基準論の使い方

具体的には?
意味がよくわかりません。
581氏名黙秘:2009/09/05(土) 01:52:48 ID:???
>>578
↓こういうのはダメなんですか?

精神的自由の規制については経済的自由の規制よりも
厳格な基準によってその違憲性が審査されるべきである。
・精神的自由は個人の人格の形成・発展に特に重要であること、
・精神的自由の規制の適否については裁判所に十分な審査能力が
認められること、がその理由である。
具体的には、@規制が重要な公益のために必要不可欠であること、
A規制目的達成手段が必要最小限のものであること、が必要である。
Aの判断については、規制される人権の性質・種類、
規制の程度・態様等の諸事情が総合的に考慮される
(以下、あてはめ)
582氏名黙秘:2009/09/05(土) 02:13:04 ID:???
>>581
それを旧試18年の問題に使えますか?

 国会は,主に午後6時から同11時までの時間帯における広告放送時間の
拡大が,多様で質の高い放送番組への視聴者のアクセスを阻害する効果を
及ぼしているとの理由から,この時間帯における広告放送を1時間ごとに
5分以内に制限するとともに,この制限に違反して広告放送を行った場合
には当該放送事業者の放送免許を取り消す旨の法律を制定した。この結果,
放送事業者としては,東京キー局の場合,1社平均で数十億円の減収が
見込まれている。この法律に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
583581ではありませんが:2009/09/05(土) 05:36:41 ID:???
>>582
ぬわっまさに精神的自由(表現の自由)と経済的自由を同時に規制する立法例ですね。

業者にとっては減収の方が痛いのではないかと思いますが、直感的にはこれは表現の自由への
規制の方が厳しいように感じます。現実にこのような立法がなされた場合に業者が表現の自由
規制の観点から違憲を主張したがるのかどうかは、自信ありませんが…

私だったら、放送業者の経済的自由を制限する立法であると同時に、放送業者及び広告業者に
対する表現の機会を制限する立法であることを指摘し、目的の正当性及び手段との合理的関連性、
代替手段の有無という観点から主に表現の自由規制が違憲であることを論じると思います。

経済的自由については…多様かつ質の高い放送番組の提供というのは積極目的に該当するので
違憲審査基準としては緩やかになるのでしょうか(業者の弁護をするならもう少し厳しく
違憲主張するとは思いますが)。
584氏名黙秘:2009/09/05(土) 11:12:14 ID:???
自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。
自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。
自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。
自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。
自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。
自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。
自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。
自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。
自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。自衛隊は憲法違反だ。
585氏名黙秘:2009/09/05(土) 11:14:56 ID:???
あんぽはんたーい。
586氏名黙秘:2009/09/05(土) 11:53:30 ID:???
>>585
過去からのタイムトラベラーですか?
587氏名黙秘:2009/09/05(土) 14:51:25 ID:???
ふと条文見たら、天皇が公布する国会議員の選挙は「総選挙」という文言だった。
でも参院選も公布してる…、よね?
行書試験みたいであほらしいけど気になる
588氏名黙秘:2009/09/05(土) 14:53:31 ID:???
>>587補足
こまけえことだが、公布じゃなくて施行の公示だった
589氏名黙秘:2009/09/05(土) 14:57:17 ID:???
>>587
釣りかと疑いたくなるようなコメントですが,何をご希望なのでしょうか?
590氏名黙秘:2009/09/05(土) 15:01:48 ID:???
>>582
ちょっとアレンジすれば使えるのでは?

当該規制は表現の自由を制約する側面を持つ、
表現の自由のような
精神的自由の規制については経済的自由の規制よりも
厳格な基準によってその違憲性が審査されるべきである。
・精神的自由は個人の人格の形成・発展に特に重要であること、
・精神的自由の規制の適否については裁判所に十分な審査能力が
認められること、がその理由である。
具体的には、@規制が重要な公益の実現のために必要であること、
A規制達成手段が必要最小限のものであること、が必要である。
Aの判断については、規制される人権の性質・種類、
規制の程度・態様等の諸事情が総合的に考慮される
(以下、あてはめ)
591氏名黙秘:2009/09/05(土) 15:12:39 ID:???
>>572
あらゆる価値序列を全く否定する訳ではない。
それは牧歌的な法実証主義で、既にドゥオーキンに反駁されてる。

問題はその最低限の揺れ動かない価値序列とは一体何か。
592氏名黙秘:2009/09/05(土) 16:47:34 ID:???
旧試18年の問題をちょっとアレンジした。

 国会は,主に午後6時から同11時までの時間帯における広告放送時間の
拡大が,多様で質の高い放送番組への視聴者のアクセスを阻害する効果を
及ぼしているとの理由から,この時間帯における広告放送を1時間ごとに
5分以内に制限するとともに,この制限に違反して広告放送を行った場合
には当該放送事業者の放送免許を取り消す旨の法律を制定した。この結果,
放送事業者としては,東京キー局の場合,1社平均で数十億円の減収が
見込まれている。
 原告の立場、被告の立場、裁判所の立場で、論ぜよ。
593氏名黙秘:2009/09/05(土) 16:52:48 ID:???
>>592
時代の空気よめ。
経済対策必要なときにそんな問題意味なし。
594氏名黙秘:2009/09/05(土) 18:10:42 ID:???
>>589
こないだの参院選はどうだったのかということ
御名御璽つきの公示だったのか
595氏名黙秘:2009/09/05(土) 18:17:02 ID:???
>>593
理論操作
596氏名黙秘:2009/09/05(土) 18:50:51 ID:???
>>592
(原告の立場)
1 広告放送の自由
   →表現の自由と経済的自由の複合的性格
   →21条1項と22条1項で保障
2 表現の自由の側面
   →投票箱と民主政の過程における重要性
   →厳格な基準で合憲性を判断(国側が挙証)
   →違憲
3 経済的自由の側面
   →消極目的規制と考える
   →厳格な合理性の基準(事業者側が挙証)
   →違憲

(被告の立場)
1 広告放送の自由
   →表現の自由ではない。理由は広告内容はスポンサーが決定すること。
   →経済的自由に尽きる。
2 表現の自由の側面
   →問題にならない。
   →かりに問題になるとしても、表現の自由の重要度は低い。
    他方で、国民の知る権利の確保の必要性は高い。
    よって、合理性の基準で判断すべき。合憲。
3 経済的自由の側面
   →積極目的規制と考える
   →合理性の基準(事業者側が挙証)
   →合憲
597氏名黙秘:2009/09/05(土) 18:52:26 ID:???
>>592
(裁判所の立場)
1 広告放送の自由
   →表現の自由と経済的自由の複合性を肯定。
2 表現の自由の側面
   →たしかに民主政の過程論
    しかし放送制度の特色
    そこで厳格な合理性の基準(事業者側が挙証)
   →あてはめ・合憲
3 経済的自由の側面
   →積極目的規制と考える。理由は放送制度の特色。
   →合理性の基準(事業者側が挙証)
   →合憲
   →なお、損失補償の可能性の検討。
598氏名黙秘:2009/09/05(土) 22:16:52 ID:???
現時の社会状況から来年の新司憲法問題を予想すると。
インフルと豪雨災害あたりかな。
599氏名黙秘:2009/09/05(土) 22:27:40 ID:???
おいおい同志社ロー生みたいな低レヴェルの議論するな。
600氏名黙秘:2009/09/05(土) 23:39:52 ID:???
>>599
どっかのスレでもおなじものがあった。コピペ乙
601氏名黙秘:2009/09/06(日) 02:01:59 ID:???
憲法をあくまでも判例ベース、判例が無ければ通説で解説してくれる手頃な基本書はないですかね?
602氏名黙秘:2009/09/06(日) 02:14:13 ID:???
>>598
松井茂記が法学教室の連載でインフル関係の問題出してたような
603氏名黙秘:2009/09/06(日) 02:23:32 ID:???
>>601
予備校本で好きなの使え
判例通説の基本書なんて自分に学者の価値がないと認めるようなもの

>>598
インフル、災害は民法じゃ・・・
604氏名黙秘:2009/09/06(日) 02:36:11 ID:???
>>603
判例通説をわかりやすく伝えるのも学者の仕事
判例通説ってことで有名になっていることが必然ゆえにありきたりになるけど、4人組が鉄板
605氏名黙秘:2009/09/06(日) 11:35:14 ID:rO0FA2IM
いや原典にあたれよ
606氏名黙秘:2009/09/06(日) 11:41:45 ID:???
判例理論をベースにした憲法学者の本はあるにはあるが…

井口文男の憲法1、2(有信堂高文社)

だが、判例理論の分析が甘いので、判例をそのまま祖述した感じ。
607氏名黙秘:2009/09/06(日) 11:45:05 ID:???
判例の基準は、
必要かつ合理的な規制、その判断のための比較考量
というのが基本だと思うよ。
判例を読むと、このバリエーションにすぎないのではないかと
思えてくる。

いや、おまえの言うことは違うぞ、という反論のある人は
どんどんやってください。俺が撃破してやる。
608氏名黙秘:2009/09/06(日) 13:14:28 ID:???
論文書く練習したいんだけど,過去問以外に
何かいい問題集ありません?
609氏名黙秘:2009/09/06(日) 14:48:56 ID:???
>>608
そういう君たちのために
わしがこのスレで
毎日1問だしてあげよう。

【第1問】 裁判員制度は憲法違反だという根拠を示せ。
      
610氏名黙秘:2009/09/06(日) 15:27:19 ID:???
>>606
司法協会の憲法概説は如何?
611氏名黙秘:2009/09/06(日) 16:09:27 ID:???
>>610
その本書いたおっさん知ってる。
霞ヶ関の官僚みたいないやなやつ。
612氏名黙秘:2009/09/06(日) 16:12:06 ID:???
>>611
うそつき。共著だよ。それ。
613氏名黙秘:2009/09/06(日) 16:13:58 ID:???
事務官の研修用にとりあえず憲法もいるので
てきとうにつくったテキスト。
614氏名黙秘:2009/09/06(日) 17:05:13 ID:???
>司法協会の憲法概説

択一の問題を満足に解くことができない本だね。
615氏名黙秘:2009/09/06(日) 17:36:05 ID:???
>>614
そりゃまたどういう意味で言ってるの?
616氏名黙秘:2009/09/06(日) 18:40:53 ID:???
>>609
お前はいつの時代の受験生なんだ?
何年、勉強してるんだ?
司法試験受験歴30年とか?

しかも、現役の司法試験受験生じゃないだろ?
せいぜい、行書のおっさんだろ。

出題センスで実力が分かるんだぞ。
617氏名黙秘:2009/09/06(日) 19:08:46 ID:???
>>616
>>609>>608をバカにして出題してるようには見えないが…
618617:2009/09/06(日) 19:09:45 ID:???
>>617訂正
>>609>>608をバカにして出題してるようにしか見えないが…
619氏名黙秘:2009/09/06(日) 19:17:25 ID:???
>>609はリッツ君のレスだよ
リッツ君は70オーバーのお爺ちゃんみたい
受験生ではないと思うよ
620氏名黙秘:2009/09/06(日) 21:02:52 ID:???
>>616
なんでわしが行書のおっさやねん。そんなうっとうしい商売できるかー。
たしかに楷書や草書より
行書が上手ですねえと
美人の書道の先生にほめられたが、、、

あかあかと日はつれなくもあきの風

こんな季節になりましたね。
621氏名黙秘:2009/09/06(日) 22:42:28 ID:???
別にバカにしているようには見えなかったけど、政治的にはなかなか
スレスレなテーマではあるよね。

でもローでもその関係の論文配布されたよ。読んどけって。
リッツでも裁判員反対派がハバ利かせているの?
622氏名黙秘:2009/09/06(日) 23:50:09 ID:???
きょうの
中山研一刑法学ブログ に
裁判員制度の見直しの論点がまとめられてる。
民主党政権で加速するようなことがかいてあるよ。

ぼくのいけんとしては
しろうとが裁くことが違憲
むりやり裁判員としてはたらかされることが違憲
裁判員裁判の仕組み自体が違憲
などいろいろかんがえられるよね。
623氏名黙秘:2009/09/07(月) 09:42:24 ID:???
思想良心の自由の
思想良心とは
個人の人格形成に密接に関連するような内面的精神作用であり事物の是非、事の善悪を含まないものをいう
624氏名黙秘:2009/09/07(月) 09:49:04 ID:???
教育は学生の心身の発達に応じて行われるものであり
学問と本質的に不可分一体のものである
625氏名黙秘:2009/09/07(月) 10:11:32 ID:???
様々な事実や考えを知ることによって初めて政治に参加でき
情報の社会生活において重要であるから
知る権利は自由権的側面だけでなく参政権的な社会権的側面も有する。
しかし、無制限な情報公開はかえって個人のプライバシー侵害のおそれがあるから
あらかじめ情報公開法、情報公開条例等の法規範があって
初めて具体的に請求できる。
626氏名黙秘:2009/09/07(月) 10:35:56 ID:???
一般公衆が自由に出入りできる場所においては表現方法として効果的であるから
表現の自由の保障に可能な限り配慮すべきである
627氏名黙秘:2009/09/07(月) 16:23:06 ID:???
憲法上、免責特権と議員が選挙民に拘束されずに自に発言、表決することを予定しているから
43条の全国民の代表の意味は代表機関の行為は国民の行為とみなす法的な意味の代表とすべきではなく
国民は代表機関を通じて意思を実現し代表機関は国民意思を反映するものとみなされるという
政治的な意味の代表と解する
ただし、複雑化し価値観が多元化した現代社会においては
国民の意思をよりよく反映すべきことが要求され
国民の意思と代表機関の意思の一致は事実上も重視されるべきである
したがって、43条の代表とは政治的な意味に加えて
国民の意思を代表機関ができる限り忠実に反映すべきである社会学的代表という意味をも含む
628氏名黙秘:2009/09/07(月) 21:51:52 ID:???
>>609
京産でおなじような一行問題でたらしいで、
関西ロー生スレにかきこみしてるやついてた。
629氏名黙秘:2009/09/07(月) 21:54:30 ID:???
この本、ちらっと本屋で立ち読みしたけど、
改憲論者が監修してるだけあって、いわゆる通説的テキストとは
毛色が違ってたな。

『日本国憲法講義―憲法政治学からの接近』

小林 昭三【監修】 憲法政治学研究会【編】
成文堂 (2009/09/01 出版)
401p / 21cm / A5判
ISBN: 9784792304614
価格: ¥3,150 (税込)
630氏名黙秘:2009/09/08(火) 04:34:43 ID:???
違うってどんな感じで?
631氏名黙秘:2009/09/09(水) 13:11:56 ID:???
http://www.youtube.com/watch?v=j6nxwOV8fcI

公務員には肖像権はないと主張していますが、この場合はどうなんでしょうか
632氏名黙秘:2009/09/09(水) 14:06:04 ID:???
部外者は司法板からお引取りくださいませ。
633氏名黙秘:2009/09/09(水) 17:21:37 ID:???
>>629
糞本だしやがって、しね。
634氏名黙秘:2009/09/09(水) 19:01:15 ID:???
>>625
3行目まで、と4行め以下 とのつながりが分かりづらいです。
635氏名黙秘:2009/09/09(水) 20:51:48 ID:???
>>623
落ち着けw
636氏名黙秘:2009/09/10(木) 07:41:23 ID:???
シュテルンの憲法が出たね
シュテルンがどんな位置づけの人物かよく知らないけど
637氏名黙秘:2009/09/10(木) 14:58:40 ID:???
予算は一会計年度における財政行為の準則
638氏名黙秘:2009/09/11(金) 11:26:48 ID:???
議院内閣制とは
両者が一応分立しているものの国会が内閣に対して
民主的コントロールを及ぼす制度である
大統領制とは
両者が厳格に分離され民選によって選出された両者が対等に抑制均衡の関係にある制度である
639氏名黙秘:2009/09/12(土) 19:48:31 ID:???
ユ〜ブング憲法は使えますか??
640氏名黙秘:2009/09/13(日) 23:43:20 ID:???
リーガルクエスト憲法は誰が執筆するんだろうな
641氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:56:01 ID:???
>>639
古すぎだろ
おすすめしないな
642氏名黙秘:2009/09/14(月) 10:50:34 ID:fz+W+97A
漠然性ゆえに無効、過度の広汎性ゆえに無効など明確性の理論を使って、この法令は無効だ!とした判例はありませんよね?
いつも裁判所が勝手に解釈して、定義付けてしまう。裁判所がこのように勝手に解釈することは罪刑法定主義に反しないのですか?
643氏名黙秘:2009/09/14(月) 11:04:02 ID:???
>>640
宍戸
644氏名黙秘:2009/09/14(月) 12:38:57 ID:IyXihVZl
合憲限定解釈とは、法律の解釈が複数可能であり、その1つによれば違憲となり、他によれば合憲となる場合に、合憲となる解釈をすること。

「公の秩序を乱す場合」などといった不明確な法令の規定の場合、限定的に解釈はせず、不明確であるから違憲であるとする方法と、限定的
に解釈することによって不明確ではないとして合憲であるとする方法とがあって、後者の場合を合憲限定解釈という。
私が疑問に思うのは、
全農林警職法事件において、「合憲限定解釈すること」自体は否定されたということは分かりましたが、国家公務員法の98条5項のどこに違憲の疑いがあるのかということです。

およそ合憲限定解釈するときは、ある法令の規定が違憲の疑いがあって、それを限定的に解釈することによって合憲であるとする方法であるのに国家公務員法の98条5項には、
前例(公の秩序を〜〜)のように不明確であるわけでもないのに、合憲限定解釈することが論点としてあがったことがよくわかりません。

違憲の疑いのない規定を合憲限定解釈しているのでしょうか?よくわかりません。

教えてください
645氏名黙秘:2009/09/14(月) 12:45:24 ID:???
>>644
上告理由を百回読め
646氏名黙秘:2009/09/14(月) 13:16:48 ID:???
お前百回も読まないと理解できなかったの?
647氏名黙秘:2009/09/14(月) 13:18:58 ID:???
>>646
お前の頭の中では、

百回読め=自分は百回読まないと理解できなかったから

となるの?

648氏名黙秘:2009/09/14(月) 13:30:44 ID:???
全農林警職法事件は大法廷で逆転有罪だから
検察の上告理由見ても意味ないだろう。
最高裁判例集で原審を読んでみればいい。
649氏名黙秘:2009/09/14(月) 14:53:34 ID:fz+W+97A
適用違憲と運用違憲の違いがわかりません。教えてください。
650氏名黙秘:2009/09/14(月) 16:22:18 ID:???
適用違憲=適用が違憲
運用違憲=運用が違憲
651氏名黙秘:2009/09/14(月) 18:10:16 ID:???
適用違憲=そんときたまたま違憲処分
運用違憲=いっつもつねづね違憲処分
652氏名黙秘:2009/09/14(月) 20:32:20 ID:fz+W+97A
回答ありがとうございます。
653氏名黙秘:2009/09/14(月) 22:17:01 ID:???
適用違憲≒要件に当てはまらない。
運用違憲≒要件に当てはまるが、手続き(行為)に問題がある。
654氏名黙秘:2009/09/15(火) 00:36:49 ID:???
処分違憲は?
655氏名黙秘:2009/09/15(火) 01:04:58 ID:???
事実認定とその結論としての処分だろ。
事実認定は正しくても処分が誤っていれば処分の問題だし、解釈と結論の全体として適用の問題でもあるだろ。
656氏名黙秘:2009/09/15(火) 03:32:07 ID:???
>>653
要件にあてはまらないならただの違法処分だろ
657氏名黙秘:2009/09/15(火) 06:15:10 ID:???
>>648
控訴審も有罪じゃなかったか?
658氏名黙秘:2009/09/15(火) 08:46:34 ID:???
>>656
違憲・合憲 どっちでもあり得るだろ。
659氏名黙秘:2009/09/15(火) 08:48:16 ID:???
斟酌しろ!ボケ
660氏名黙秘:2009/09/15(火) 18:59:21 ID:???
>>644
公務員の労働基本権の制限についての判例の流れを調べれば答えはでるよ
661氏名黙秘:2009/09/16(水) 02:30:36 ID:???
そういえばメーテルって受かったの?
662氏名黙秘:2009/09/16(水) 07:35:21 ID:???
だれだよそれ
663氏名黙秘:2009/09/16(水) 09:47:11 ID:+qzATx7x
猿払1審旭川地裁において、LRAの基準が使われたそうですが、判例集には「刑事罰を加えることができる旨を法定することは、行為に対する制裁としては相当性を欠き、合理的にして必要最小限の域を超えている」
としか書いてなく、これだけでLRAの基準が使われたと判断してもよろしいのでしょうか?
664氏名黙秘:2009/09/16(水) 10:32:23 ID:???
それくらい判例調べろよ。
665氏名黙秘:2009/09/16(水) 13:21:49 ID:???
>>661
メーテルは知らないけど鉄郎は受かったっぽい。
666氏名黙秘:2009/09/16(水) 19:01:30 ID:LhjKL+Ml
憲法(けんぽう)とは国家の組織や統治の基本原理・原則を定める根本規範(法)をいう。

近代的な立憲主義においては、憲法の本質は基本的人権の保障にあり、国家権力の行使に枠を嵌めて、無秩序で恣意的な権利侵害が行われないようにするためのものであるとされる。
特定の民族や国家で歴史的に形成されてきた宗教規範や道徳規範などの慣習法を憲法規範とみなす英米保守思想の立場もある。
667氏名黙秘:2009/09/17(木) 02:20:16 ID:???
>>663
法と良心に従い、自分で解釈しろ!
668氏名黙秘:2009/09/17(木) 03:47:59 ID:???
民主が政権を取った事で高橋の国民内閣制度説はどうなるのかね。
政府と官僚はイコールな存在だったわけだが
669氏名黙秘:2009/09/17(木) 04:48:20 ID:???
脱官僚ってどういう意味なのかな。いや言いたいことはなんとなくわかるよ?
官僚主導ではなく政府(=内閣)主導でやっていこうという趣旨なんでしょ?
だとしても、閣僚ではなく、国会議員が国会のみならず行政の場にまで口出ししていいことにはならないと思うんだが・・・
670氏名黙秘:2009/09/17(木) 05:47:37 ID:???
>>669
何言ってるの?
671氏名黙秘:2009/09/17(木) 06:01:15 ID:???
馬鹿なんだろ。
672氏名黙秘:2009/09/17(木) 06:25:10 ID:PvnfNggu
三権分立
673氏名黙秘:2009/09/17(木) 10:34:23 ID:???
千葉法相
674氏名黙秘:2009/09/17(木) 12:04:19 ID:???
>>668 も、なにを言いたいのか、さっぱりだな
高橋和を誤読したのか?
675氏名黙秘:2009/09/17(木) 12:16:18 ID:???

脱官僚っていうのも変な表現だよな

もともと官僚は政府内組織なわけで、いわば頭脳と手足の関係であるべきはず
それが自民党の下では立場が逆転していたと
まあ、麻生みたいなアホが頭だと手足はやりたいほうだいだったのが今までの日本だったんだろうけどさ
676氏名黙秘:2009/09/17(木) 12:57:52 ID:???
>>674
誤読も何も同じ五十五年組からの批判なわけで
677氏名黙秘:2009/09/17(木) 13:18:40 ID:???
>>676
初学者乙
678氏名黙秘:2009/09/17(木) 13:42:30 ID:???
砂川市有地神社訴訟 最高裁、12月に弁論

砂川市が神社を管理する地元町内会に市有地を無償で使用させているのは
憲法の政教分離に反するなどとして、市民が菊谷勝利市長に違法確認を求めた
2件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は16日、
原告、被告双方から意見を聴く弁論を12月2日に開くことを決めた。
判決は来春にも言い渡される見通し。政教分離に関し、憲法判断が示される可能性がある。

1件は空知太神社をめぐる訴訟。市は町内会に市有地の無償使用を認めていたが、
一審札幌地裁判決は「市の行為は特定の宗教を援助、助長、促進する宗教活動に当たり
憲法違反」と判断。二審札幌高裁判決も市側の控訴を棄却した。

もう1件は富平神社に関する訴訟。原告は、市が別の町内会に市有地を無償譲渡したのは
宗教への支援行為だと主張したが、一、二審判決とも合憲と判断した。

北海道新聞 (09/17 07:18)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/189287.html
679氏名黙秘:2009/09/17(木) 15:55:53 ID:???
>>677
なんだクソベテか。
680氏名黙秘:2009/09/17(木) 16:25:22 ID:???
>>674
たまには予備校本以外も読めよ
681氏名黙秘:2009/09/17(木) 17:55:30 ID:???
>>676 意味不明
682氏名黙秘:2009/09/17(木) 22:12:41 ID:???
>>675
正確には脱官僚依存らしい。
就任記者会見でも菅だったか誰だったかが、脱官僚ではなく脱官僚依存です、って敢えて区別して言ってる。
683氏名黙秘:2009/09/17(木) 23:49:28 ID:???
ちょいとよくわからないので、質問させて頂きます。

【事例】
・A条例(公営老人ホーム入居に関する条例)制定
 年齢要件等満たす者が申請すれば、原則入居可能。
 もっとも、既に満室の場合は入居不可。
 希望者が多いときは、抽選。
しばらくして、
・B条例(税金滞納者特別措置条例)制定。
 税金を滞納している者については
 公的サービスの申請を拒否することを市長に認める。
 (公営老人ホーム入居は、上記公的サービスに含まれる)。

この事例の憲法上の論点を述べよ、という問題です。
私としては、
生存権侵害、平等違反、(当事者の主張反論という形にすると、居住の自由あたりも)
問題となると思うのですが、このうち、生存権侵害について質問です。

B条例によって、公的サービスを受けるための要件を付加したことは、
生存権侵害になりますか?
これは平等権侵害(不合理な差別)として捉えれば良いと思うのですが。
684氏名黙秘:2009/09/18(金) 02:06:23 ID:???
むしろ平等権ではなく生存権そのものの問題だと思うが。
・平等権→税滞納者に対して公的サービスを一部利用停止することに一定の合理性はあると言える
・生存権→例えば独居者かつ重度の疾患や身体障害があり老人ホームに入居できなければ生活がままならない事情がある等の場合、
       老人ホームの性格と生活困難の認定如何によっては、滞納を理由としてその利用を拒むことは生存権侵害とし得るんではないか
685氏名黙秘:2009/09/18(金) 02:15:02 ID:???
税金を滞納しているということは、収入なり、資産があるということでしょう
なんで、生存権の侵害が問題となるのですか?
686氏名黙秘:2009/09/18(金) 02:39:52 ID:???
税金は前年度の収入に対してかかってくるから、一年で無資力状態に陥ったとか。
もしくは住民税なら年収70万程度でもかかるし。
独身者の介護保険サービスって実際どうなってるんだろう。
在宅って不可能だろ。
687氏名黙秘:2009/09/18(金) 07:21:58 ID:t8cMEAvI
>>684
ども。携帯なので言葉足らずになったらすまそ。

最初はあなたと同じように考えたのですが、
@サービス受給資格の要件とAサービス内容は違うんじゃないかな
と考えてみたもので質問させていただきました。


通説と呼ばれる抽象的権利説を採ると
>生存権→例えば独居者かつ重度の疾患や身体障害があり
>老人ホームに入居できなければ生活がままならない事情があ
ったとしても、そもそもA条例がなければ、「入居させろ」と言えないわけですよね。

そうすると、@サービス受給資格要件を満たさない人間に、
A条例は具体的な形として生存権を与えていないのだから
そもそも生存権侵害として争えないのではないかなあと思いまして。

このように考えると、生存権侵害と言えるのはAの場合だけではと考えました。

具体的には、
生活保護として月30000円もらってる人間が、
この額では文化的で最低限の生活をおくれないと主張する場合や、
複数の生活保護を受けていたが新条例によって併給禁止になった場合など。

このあたりについて書いてある本が見当たりませんで。
ご教授ください。
688氏名黙秘:2009/09/18(金) 19:40:51 ID:???
「ご教示」な
689氏名黙秘:2009/09/18(金) 23:37:52 ID:???
ABが同時に制定されたならともかく、
A制定後しばらくしてBだから、そこは問題になると思うよ。

最初からあげないのと、一旦あげてから取り上げるのは違う。

法律を離れて一般常識で考えても、
人間、既得権益を奪われるとすごく喪失感があり怒るものだ。
690氏名黙秘:2009/09/19(土) 11:49:23 ID:tzlp3ovN
>>689 じゃあ論述する場合は、条例が同時にできた場合とそうでない場合に場合分けして書くの?
691氏名黙秘:2009/09/19(土) 20:56:55 ID:RWaAOVul
>>683>>687(質問者)です。

>>688
どもw

>>689
私の質問時が言葉不足だったかもしれませんねorz

私の拙い理解を前提として恐縮ですが、
本問では、
(T)A条例で既にサービスを受けているが、
   B条例によって資格を取消される人間
(U)B条例制定後にサービスを受けようとしている人間
に分ける必要があるのではないでしょうか。

Tの人間については、生存権で争うことができると思いますが、
Uの人間については、>>687で述べたように、生存権で争うのではなく、
平等権侵害で争うべきかなと思います。

ただ、Tの人間が争うケースでも、
@サービス受給資格の要件を争うか(本問の場合)、
Aサービス内容を争うかではやはり違う形になると思います。

@の場合では、平等原則に引っ掛ける形で、
Aの場合では、宍戸先生連載にあるように、制度後退禁止原則の話になると思います。

>>690
本問ではそういう形になりません(なりえません)が、
万が一そういう問題がでたら(司法試験じゃ出ないと思いますが)、
区別することは大切だと思います。
692氏名黙秘:2009/09/19(土) 21:14:39 ID:???
>>691
そんなのどっちでもいいでしょ。
Uの事例だって本来自然権としてA条例の認めるサービスが
受けられるのは当然だと主張すればいいわけだから。
判例だと生存権も平等権も無理でしょ。
学者が主張する場合はまあ何でもありだからね。
693氏名黙秘:2009/09/19(土) 21:42:36 ID:???
>>692さん
>Uの事例だって本来自然権としてA条例の認めるサービスが
>受けられるのは当然だと主張すればいいわけだから
もう少し具体的に教えていただけますか。
お願い致します。
694氏名黙秘:2009/09/19(土) 23:26:01 ID:???
>>693
【事例】
・A条例(公営老人ホーム入居に関する条例)制定
 年齢要件等満たす者が申請すれば、原則入居可能。
 もっとも、既に満室の場合は入居不可。
 希望者が多いときは、抽選。
しばらくして、
・B条例(税金滞納者特別措置条例)制定。
 税金を滞納している者については
 公的サービスの申請を拒否することを市長に認める。
 (公営老人ホーム入居は、上記公的サービスに含まれる)。

A条例のような条件で入居できるのは生存権の趣旨から当然と
主張するわけ。だからA条例を廃止したり、それ以下の条件にすると
違憲になる。だからB条例のように条件を加重すれば違憲になる。
695氏名黙秘:2009/09/20(日) 08:19:23 ID:???
なるへそ
696氏名黙秘:2009/09/20(日) 08:55:43 ID:???
生存権が自然権なんて書いたら落ちるぞ。
697氏名黙秘:2009/09/20(日) 22:29:37 ID:???
今年の新試験で三段階審査を使った人いる?
試験委員はアメリカ流の審査基準論を前提にしているようなヒアを出しているんで、三段階審査なんかしたら破り捨てられるんじゃないかと思っちゃったんだけど。
698氏名黙秘:2009/09/20(日) 23:25:25 ID:???
試験委員は
日本の裁判所は三段階審査じゃないのだ。おまえらどこの国の憲法を勉強してるの?
と言っていたぞ。
699氏名黙秘:2009/09/21(月) 01:28:15 ID:???
世界のナベヤス
700氏名黙秘:2009/09/21(月) 01:35:35 ID:???
3段階審査っていっても、これはただの思考の手助けになるだけであって、
必ずしもそのように紙上で展開しなければならないわけじゃないしな
本国ドイツでもちゃんとそういう注意はされてるし。
そのへんわかってないやつって結構いるのね
701氏名黙秘:2009/09/21(月) 07:36:01 ID:???
> 3段階審査っていっても、これはただの思考の手助けになるだけであって、
> 必ずしもそのように紙上で展開しなければならないわけじゃないしな

そりゃいいんだが、実際にその思考で解答したかどうかなんだけど。
702氏名黙秘:2009/09/22(火) 22:03:57 ID:kHqssCH6
まさに、人権と人権の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理による規制の場面だな。
703氏名黙秘:2009/09/23(水) 01:10:11 ID:9fcvy7e9
>>697
ヒアリングってもう出てるの?
704氏名黙秘:2009/09/23(水) 10:22:59 ID:???
>>702
>人権と人権の矛盾衝突

制約される人権と、規制目的である人権との矛盾衝突ということだね。
制約される人権については、みんな論じることができる(と思う)。
だが、規制目的である人権というのは、規制目的を人権条項に還元する
ことだね。規制目的を人権条項で基礎づけるということ。
一元的内在制約説を採用する受験生でもこれが答案上ほとんどできない。
705氏名黙秘:2009/09/23(水) 22:40:45 ID:???
まさか、誰か個人の人権に還元しなければならないと思ってるんじゃ無いだろうな・・・
706氏名黙秘:2009/09/23(水) 22:52:49 ID:???
個人または集団の人権ないしその背後にある理念に還元するということだ。
707氏名黙秘:2009/09/23(水) 23:32:46 ID:???
予備校が出してる合格者答案再現集でなぜこれが上位なのか全く理解できない
ってのがあるんですけど・・・
あれはガチなんでしょうか?
あ、もちろん憲法です。
708氏名黙秘:2009/09/23(水) 23:36:02 ID:???
優秀答案集、合格者再現答案集とか出版社が馬鹿な受験者をだますための本だぞ
参考にするやつ、ましてや買うやつなんていないと思っていたがw
709氏名黙秘:2009/09/23(水) 23:38:30 ID:???
買わない奴の方が珍しいと思うのだが。
まあ、試験委員によれば、実際にはあんなにうまく書けてないという意味で参考にならんようだがね。
710氏名黙秘:2009/09/23(水) 23:39:23 ID:???
それは騙して三振させて他資格勧めてさらに毟り取るということですか?
711氏名黙秘:2009/09/23(水) 23:53:07 ID:???
>>707
憲法が好きな人、憲法にこだわりがある人は、
新試憲法では不利だと思う。
712氏名黙秘:2009/09/24(木) 03:00:14 ID:???
>>707
それはあなたの理解力が足りないのですね。
もう少し勉強すればわかりますよ。
713氏名黙秘:2009/09/24(木) 08:06:52 ID:???
そうか・・・
714氏名黙秘:2009/09/24(木) 13:29:55 ID:???
こんな法律、憲法上許されるのか?

亀井氏「モラトリアム法案、できるだけ早く」
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/090924/fnc0909241256013-n1.htm

亀井静香金融担相は24日、中小企業向け融資や個人向け住宅ローンの返済を3年間、
猶予する「モラトリアム法案」について「できるだけ早く法案を作り、臨時国会に提出する」
と、改めて成立に向け意欲を示した。
法案を作るに当たっては大塚耕平副大臣を中心に各政党や金融界、中小企業などから
も意見を聴取し、内容を反映させていきたいとしている。同法案については金融界が「経
営を圧迫しかねない」などと反発しており、亀井担当相のもとには、すでに一部の金融機
関から再考を求める趣旨の文書が届いているという。同日午前、開かれた副大臣、政務
官との3役会議の後で記者団に対して語った。
715氏名黙秘:2009/09/24(木) 13:33:29 ID:???
   亀井大臣が中小企業の支払猶予法案作成指示
                         (24日正午 NHKニュース)
亀井、郵政金融大臣が金融機関からの借金の返済を三年間猶予、
支払い利子も凍結、その間の支払い利子は銀行負担とする法案を
秋の臨時国会に提出するよう、副大臣と政務官に指示したと報じた。
716氏名黙秘:2009/09/24(木) 14:40:16 ID:???
>>714
日本はなんでもありだよ。
軍隊もつくっちゃった。
717氏名黙秘:2009/09/24(木) 14:43:58 ID:???
青年諸君、きみたちの考えは近視眼的だ。
たった70年前には若者は外国で戦争してたんだよ。
やわな憲法論はあっというまにふっとばされるぞ。
718氏名黙秘:2009/09/24(木) 14:57:43 ID:???
亀井のおっさん、おまえのせいで株下がったやないか。
719氏名黙秘:2009/09/24(木) 15:02:18 ID:???
資本主義経済の根幹を揺るがす立法は29条違反
720氏名黙秘:2009/09/24(木) 15:38:08 ID:???
渋谷憲法使ってる人います?

あれ、アルマ呼んでることが前提なの?
初学者向けという気がしないんだけど・・・
721氏名黙秘:2009/09/24(木) 15:43:56 ID:???
>>720
渋谷はあほや。すきかってなこと書きやがって。
アルマより劣る。
722氏名黙秘:2009/09/24(木) 17:16:44 ID:???
芦部と判例集で無問題。
723氏名黙秘:2009/09/24(木) 19:48:34 ID:???
渋谷憲法は体系が独特だけど、内容は通説ベースでオードソックスだし
論理的に叙述してて味わい深い良書だよ
724氏名黙秘:2009/09/25(金) 05:08:53 ID:???
巣鴨憲法の方が味わい深いはず
725氏名黙秘:2009/09/25(金) 05:22:12 ID:???
司法試験に味わいは不要です。
726氏名黙秘:2009/09/25(金) 09:26:51 ID:???
>>720
効果薄
727氏名黙秘:2009/09/25(金) 09:32:20 ID:???
>>726
いや、先生のおかげで
封建2憲法、満点取れましたです。
先生、有難うございました(笑)
728氏名黙秘:2009/09/25(金) 09:46:25 ID:AeJKHgN3
天皇の人権制約は14条の門地による差別になるが、これは許されるであろう(伊藤P200)

なぜ?

729氏名黙秘:2009/09/25(金) 10:47:20 ID:???
象徴としての地位(1条)に基づく合理的差別だから
730氏名黙秘:2009/09/25(金) 12:14:59 ID:???
信山の甲斐先生なんかが
いいんじゃない?
731氏名黙秘:2009/09/25(金) 12:51:00 ID:???
そう甲斐そう甲斐




やれそう甲斐!!

732氏名黙秘:2009/09/26(土) 00:45:35 ID:???
>>726
渋谷は独自説が多いが
ベースは芦部だから普通に良書だろ。
長谷部みたいなトンデモ本より全然いい。

伊藤>渋谷>四人組>芦部>高橋>長谷部>浦部
733氏名黙秘:2009/09/26(土) 01:28:14 ID:???
棟居はいかがっすか。
734氏名黙秘:2009/09/26(土) 02:12:39 ID:???
>>733
少数説が好きならどうぞ
735氏名黙秘:2009/09/26(土) 02:51:32 ID:???
棟居演習やってると基本書も読みたくなる。
736氏名黙秘:2009/09/26(土) 08:48:48 ID:???
文系しねよ【part2】
http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/tech/1240851827/

>195 2009/09/23(水) 01:55:36
>デフォルトの名無しさん(age)
>
>芦辺憲法なんて内容的にはセンター試験の数1にも満たない内容だぜ
>芦辺憲法なんか青チャート1冊にも満たない内容の無さ
>それを芦辺説とか言っちゃうあたりが最高にはずかしいぜwww
>しかも芦辺説っていうのも芦辺って奴が考えた説じゃなくて
>外国のからパクッてきたものだと聞くぜwwwwwww
>それを芦辺説なんて言われたらもしおれが芦辺だったらはずかしくて外歩けねえよwww
737氏名黙秘:2009/09/26(土) 09:16:55 ID:???
>>736
理系の人は法学向かないよな。
利益衡量とか意味不明らしい。
738氏名黙秘:2009/09/26(土) 17:37:58 ID:???
棟居は法律の留保について完全留保説を採るあほだからな・・・
739氏名黙秘:2009/09/26(土) 18:30:28 ID:???
芦部って、結構判例に反対してるよね
芦部使ってる人はどっちの説とってんの?
740氏名黙秘:2009/09/26(土) 19:24:01 ID:???
違う部分は判例かな
でも原告の主張や判例がない部分は芦部
741氏名黙秘:2009/09/27(日) 00:18:04 ID:DQti28To
何だかんだで四人組最強
742氏名黙秘:2009/09/27(日) 00:55:02 ID:???
浦部はもっと評価されていい
743氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:01:09 ID:???
高橋和之の弟子達が書いた「憲法の現代的論点」、かなり良さそう。
744氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:13:47 ID:???
>>742
浦部は自書における統治機構の議論がクズレベルなのをなんとかしてくれないかな
特に内閣。芦部より短いってどういうことだ
745氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:19:13 ID:???
紳士にもこの1冊?
甲斐先生
746氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:46:48 ID:???
>>740
結局、判例がある部分は、原告側(刑事は検察官側)につくということか?
747氏名黙秘:2009/09/27(日) 06:25:47 ID:???
>>744
浦部は糞左翼だから統治なんてなきゃいいのにって思ってるからだろ
748氏名黙秘:2009/09/27(日) 09:07:56 ID:???
そうなのかよw
749氏名黙秘:2009/09/27(日) 09:18:29 ID:???
>>747
立憲主義を標榜するからには権力分立くらいしっかり論じてくれてもいいのに・・・
750氏名黙秘:2009/09/27(日) 15:06:28 ID:DQti28To
四人組最強。弱点が見つからない
751氏名黙秘:2009/09/27(日) 16:50:08 ID:???
浦部は、人権真理教とでも言うべき反権力的人権論を展開する。

答案構成としては、

1 規制の目的と態様の分析
2 人権の内容と性質の分析
3 違憲審査基準の定立と適用
(1)目的審査=規制目的と規制対象人権との関連性の有無と程度の検討
        強度の関連性→明白かつ現在の危険性
        中間の関連性→厳格な合理性
        弱度の関連性→単純な合理性
(2)手段審査=規制手段の必要最小限度性の検討
        強度の最小限度性→LRAの基準
        弱度の最小限度性→明白性の原則
4 結論
752氏名黙秘:2009/09/27(日) 17:28:10 ID:???
憲法学会って、なんで左翼が牛耳ってるの?
迷惑なんだけど
753氏名黙秘:2009/09/27(日) 17:49:23 ID:???
>>752
ばーか、憲法自体が左翼思想でつくられてんじゃん。
754氏名黙秘:2009/09/27(日) 20:11:59 ID:???
>>750
弱点ない代わりに、これといった武器もない
それが弱点。

渋谷にしとけ。
怪しい記述はあるが、血の通った、高い視座から憲法を概観できる。
755氏名黙秘:2009/09/27(日) 20:14:02 ID:???
作法でよくね
756氏名黙秘:2009/09/27(日) 20:23:14 ID:???
藤井俊夫『憲法と人権I』『憲法と人権II』『憲法と政治制度』(成文堂)ってどうなん?
なにげに全3冊で憲法全分野をフォローしてるんだけど。
757氏名黙秘:2009/09/27(日) 20:30:28 ID:???
あえて無名の新人の本を使用する必要はないでしょう
758氏名黙秘:2009/09/27(日) 21:22:06 ID:???
>>756
藤井俊夫は早稲田の学閥の中では、アメリカ憲法学をかなり正確に
輸入していると思う。藤井説の特徴は、立法裁量の広狭と審査基準
の厳格度とをドッキングさせている点にある。つまり、立法裁量が
広く認められる場合に緩やかな審査基準を、狭くしか認められない
場合に厳格な審査基準を定立・適用する。

新司法試験に関しては、原告は立法裁量が狭い→厳格な基準の適用、
被告は立法裁量が広い→緩やかな基準の適用、という主張が可能だ
から、藤井説は汎用性があると言える。藤井のいる千葉大ローの
新司法試験合格率は比較的いいのではないか?公法系の出来がいい
のではないかと推測する。
759氏名黙秘:2009/09/27(日) 22:12:56 ID:DQti28To
渋谷憲法1冊で新司十分戦える?
760氏名黙秘:2009/09/27(日) 22:15:19 ID:???
むしろ渋谷憲法1冊で十分すぎるだろ
761氏名黙秘:2009/09/27(日) 22:26:48 ID:???
渋谷憲法は凄い充実度だね
びびった
762氏名黙秘:2009/09/27(日) 22:33:49 ID:???
ぶっちゃけ、
完択+シケタイで十分。
763氏名黙秘:2009/09/27(日) 23:25:34 ID:???
伊藤のほうが厚いのに、芦部のほうが情報が多く感じる
764氏名黙秘:2009/09/27(日) 23:44:07 ID:???
憲法辞典が最強だと思うんだけど。
なんと言っても杉原先生だし。
765氏名黙秘:2009/09/28(月) 00:00:37 ID:???
>>758
渋谷より良さそうだな・・
766氏名黙秘:2009/09/28(月) 00:33:14 ID:???
藤井・・・シラネ
767氏名黙秘:2009/09/28(月) 00:39:19 ID:???
渋谷は、名前が有名なだけ。
768氏名黙秘:2009/09/28(月) 00:49:10 ID:???
大阪一大だろ?
769氏名黙秘:2009/09/28(月) 02:12:12 ID:???
渋谷や原宿を知らない日本人はいないからね
770氏名黙秘:2009/09/28(月) 03:24:50 ID:???
一応言っておくと、「しぶたに」だからな
771氏名黙秘:2009/09/28(月) 04:18:32 ID:???
>>758
藤井って凄い古い学者だよな。
しかも二重の基準論なんか存在しないって立場だろ。
772氏名黙秘:2009/09/28(月) 08:30:14 ID:???
>>7700
本人乙
773氏名黙秘:2009/09/28(月) 11:47:08 ID:???
松井茂記もよく間違えられるよな。読みは「しげき」ではなく「しげのり」。
それとは別に、よく誤記される学者だと、伊藤正己の右に出るものは無いかな?
「巳」だったり「已」だったり、よく間違えられるよね・・・。
774氏名黙秘:2009/09/28(月) 14:55:58 ID:xiWOdCXy
渋谷はどこがダメなの?
775氏名黙秘:2009/09/28(月) 15:22:48 ID:???
判例軽視
776氏名黙秘:2009/09/28(月) 16:03:22 ID:???
>>774
ちゃらちゃらした本出してる。
人格者でない。
777氏名黙秘:2009/09/28(月) 17:14:33 ID:/4sjf1zF
憲法のレシピってどうですか?
778氏名黙秘:2009/09/28(月) 19:41:41 ID:???
おいしいよ
779氏名黙秘:2009/09/28(月) 19:47:22 ID:xiWOdCXy
憲法的秩序って何?
780氏名黙秘:2009/09/28(月) 19:50:13 ID:???
>>775
判例重視の憲法学者の基本書は?
781氏名黙秘:2009/09/28(月) 20:54:51 ID:???
芦部
782氏名黙秘:2009/09/28(月) 21:08:11 ID:???
一番配慮したのが芦部先生だろうな。
783氏名黙秘:2009/09/28(月) 21:09:19 ID:???
作法だろjk
784氏名黙秘:2009/09/28(月) 21:30:59 ID:???
作法は基本書ではなくマニュアル本。しかも、メダパニの魔法がかかっている。
785氏名黙秘:2009/09/28(月) 22:49:32 ID:???
芦部の判例要約の上手さは、達人レベル
786氏名黙秘:2009/09/28(月) 22:51:27 ID:???
だが判決を反対解釈してまるでそれが判旨のように書く悪癖もある
787氏名黙秘:2009/09/29(火) 00:08:04 ID:JmKhYEvN
何だかんだで四人組に落ち着いた。
四人組は説の対立が明確に書かれており、レイアウトも大変見やすい。
しかし、わかりにくい表現も多々…まぁこれは憲法全般の教科書に言えることだが。
読みやすさで言えば伊藤正巳?正己?が一番であった。しかし、説の対立が分かりにくかったり、記述が浅かったりした。
渋谷は体系訳わかめ
芦部は薄すぎ、字でかすぎ訳わかめ
あと知らん
788氏名黙秘:2009/09/29(火) 13:07:54 ID:???
>>772
落ち着け
789氏名黙秘:2009/09/29(火) 13:22:52 ID:mlptW6vB
「全体の奉仕者」から何で公務員の人権が制約される根拠が導き出されるのかわからん。
790氏名黙秘:2009/09/29(火) 15:35:50 ID:???
天皇(主権者)のために死ねと同じ理屈。
791氏名黙秘:2009/09/29(火) 15:50:07 ID:???
>>789
原則:人権制約は人権相互の矛盾衝突を調整する原理(一元的内在的制約説)

ところが
実際には個々人の人権を越える公益による人権制約があり得るのではないか?
すなわち
憲法自体が公益による人権制約を肯定しているといえるのではないか?
たとえば
公務員制度は憲法秩序が認めている。
ということは、公務員制度の本質「全体の奉仕者」ゆえに人権制約が認められるのではないか?
(類似例)
在監関係。憲法は在監関係を予定している。・・以下略。
792氏名黙秘:2009/09/29(火) 16:04:01 ID:???
>>791
それは別の説だよ。>>789の説とは違うので別の説を持ってきても批判していることにしかならない。
793氏名黙秘:2009/09/29(火) 20:13:10 ID:???
>>791は初学者か?
794氏名黙秘:2009/09/29(火) 20:42:07 ID:???
普通は公共の福祉による制約を認めるよな。
795氏名黙秘:2009/09/29(火) 21:14:36 ID:???
>>791
ワロタ
796氏名黙秘:2009/09/29(火) 21:59:40 ID:???
伊藤正己はすごく分かりやすい
が、さすがに古い
797氏名黙秘:2009/09/29(火) 22:14:59 ID:???
 政党のビラを配布するために東京都葛飾区のマンションに立ち入ったことで
住居侵入罪に問われた住職荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審で、最高裁
第二小法廷(今井功裁判長)は判決を10月19日に言い渡すことを決めた。結論を
見直す際に必要な弁論を開いていないため、一審の無罪判決を破棄して罰金5万円を
言い渡した二審・東京高裁判決を支持し、被告側の上告を棄却する公算が大きい。

asahi.com 2009年9月29日17時17分
http://www.asahi.com/national/update/0929/TKY200909290241.html
798氏名黙秘:2009/09/29(火) 22:24:24 ID:???
伊藤はわかりやすいけど、芦部、佐藤、渋谷に比べて、「もっと奥まですすんでよ!」ってところが多い
寸止めでイかせてくれない感じ
799氏名黙秘:2009/09/29(火) 22:35:30 ID:???
>>789
公務員の人権を制約することによって庶民の人権が守られるのですね
800氏名黙秘:2009/09/29(火) 23:16:16 ID:JmKhYEvN
>>799具体的に庶民の権利とは例えばどのようなもの?
801氏名黙秘:2009/09/29(火) 23:46:32 ID:???
火事になったら消防車が来てくれる権利
泥棒が入ったら警察官が来てくれる権利
市役所に行ったら窓口で対応してくれる権利
その他
802氏名黙秘:2009/09/30(水) 00:11:27 ID:???
庶民の王者と握手できる権利
803氏名黙秘:2009/09/30(水) 00:15:49 ID:???
創価ローで弁護士になるともれなくもらえる権利だな。
804氏名黙秘:2009/09/30(水) 01:13:13 ID:???
>>798
ああ、すごく分かる
805氏名黙秘:2009/09/30(水) 10:51:21 ID:???
とんくす
806氏名黙秘:2009/09/30(水) 13:07:25 ID:???
つまりシブヤ系が最強ってワケ
807氏名黙秘:2009/09/30(水) 15:41:37 ID:???
憲法は難しいね。
出題趣旨で「規則違憲」なんて言葉が出てきたよ。
808氏名黙秘:2009/09/30(水) 16:07:29 ID:???
参院選「1票の格差」、最高裁が「合憲」と判断

議員1人当たりの有権者数の格差(1票の格差)が最大4・86倍だった2007年7月の
参院選挙区選の定数配分は違憲だとして、東京、神奈川の2選挙区に住む有権者11人が、
各都県の選挙管理委員会に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の上告審判決が30日、
最高裁大法廷であった。

大法廷は定数配分を合憲と判断、請求を棄却した1審・東京高裁判決を支持し、
原告の上告を棄却した。裁判長の竹崎博允長官は法廷で、「投票価値に大きな不平等
のある状態で、国会で速やかに適切な検討をすることが望まれる」と述べた。

参院選定数訴訟の大法廷判決は今回で8回目。最高裁はこれまで、3年ごとの半数改選や
都道府県単位の選挙区といった「参院の特殊性」を考慮し、最大格差が6・59倍だった
1992年選挙を「違憲状態」とした以外は、5・85倍までを合憲としてきた。

しかし、近年、最高裁の判断は、1票の格差を厳しく見るようになってきており、
今回の判断が注目されていた。

08年3月の1審・東京高裁判決は、「不平等は憂慮すべき状態だが、見過ごせないほどではない」
と述べて、請求を棄却していた。

2009年9月30日15時29分 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090930-OYT1T00718.htm
809氏名黙秘:2009/09/30(水) 16:18:10 ID:???
>>806
そうなんだw
810氏名黙秘:2009/09/30(水) 16:33:57 ID:???
ワンピースのバレ師が集英社から、アドレスを教えてもいないのに突然メールが来て警告を受ける
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1254288934/
811氏名黙秘:2009/09/30(水) 18:49:31 ID:f4XS35Rb
14条後段列挙事由に関する差別立法に対する違憲審査基準で、人種、門地は厳格審査基準で、他の列挙事由については厳格な合理性の基準なのはなぜ?
どういう根拠?
812氏名黙秘:2009/09/30(水) 18:53:51 ID:???
>>801
民間でもやってる仕事だね。
813氏名黙秘:2009/09/30(水) 18:57:04 ID:???
>>811
その説に立つ人が論証しているでしょう。そこをよく読みましょう。
814氏名黙秘:2009/09/30(水) 20:13:39 ID:???
>>811
実質的な平等を志向する立場からは、性別・社会的身分については、積極的な是正措置が必要な場合もあるからじゃないか。
厳格審査基準になると、是正措置立法が平等原則に反することになってしまうからな。
815氏名黙秘:2009/09/30(水) 20:47:45 ID:???
人種に対する積極的な是正措置が必要な場合はないのか?
816氏名黙秘:2009/09/30(水) 20:52:48 ID:f4XS35Rb
この板にもヴェテみたいな人がいたらな―
817氏名黙秘:2009/09/30(水) 21:05:31 ID:???
余計にヴェテるだけでしょ
818氏名黙秘:2009/09/30(水) 21:36:44 ID:???
>>815
性別と社会的身分は日本の国内事情から是正措置の要請が高いから厳格度が下げるという主張じゃね。
819氏名黙秘:2009/09/30(水) 21:51:25 ID:???
>>818
それは審査基準論レベルではなく立法事実レベルの問題じゃないの?
820氏名黙秘:2009/09/30(水) 22:11:48 ID:???
>>819
といいますと?
821氏名黙秘:2009/09/30(水) 22:18:06 ID:f4XS35Rb
つ―か、みんなダメダメだなwww

俺もだが。

はぁ〜ダメだ、受かる気がしない
822氏名黙秘:2009/09/30(水) 22:49:46 ID:???
>811
厳格審査にするには限定的事由でなければならない。
判例の社会的身分の範囲は無限定だから、厳格審査にできない。

また、母性保護のために行う性的差別は男性にとっても必要だから、審査基準の厳格度は下がる。
823氏名黙秘:2009/09/30(水) 22:52:45 ID:???
今日の参議院議員定数違憲訴訟はなかなかおもしろいぞ。
付せられた少数意見はどれも興味深い。
この分野は試験には出ないだろうけれども、一読すべき。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38014&hanreiKbn=01
824氏名黙秘:2009/09/30(水) 22:59:21 ID:???
>>822
だから人種差別の是正は必要ないのか?最も深刻だろう?(日本国憲法は合衆国憲法が沿革)
さらに「母性保護のために行う性的差別」以外の性差別はどこに行った?
825氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:07:03 ID:???
>824
母性保護のための差別を合憲にするために基準を厳格な合理性に下げても、不合理な性差別は露骨だから、引っ掛けられるという価値判断。
人種は5事由だから厳格審査でいいんじゃない?
日本で問題にされるのは人種差別じゃなくて民族差別だけどね。
人種は母法アメリカの問題だから、民族に広げて解釈できるかどうかが問題。
826氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:15:04 ID:???
>>825
そういういい加減な基準じゃ、すぐにボロが出る気がする。いちいち基準の段階で細かい分類をしないと即アウト。
民族差別(アイヌなど)は前段で処理するからここでの議論ではない。
827氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:21:25 ID:???
考査委員の説にそんな文句つけられてもなー(笑
ま、勝手にそうしたら?
828氏名黙秘:2009/10/01(木) 00:19:12 ID:???
ロー入試を乗り切るために使用する基本書として、ユウヒカク出版の渋谷・赤坂共著
ってどうですか?薄すぎ?
829氏名黙秘:2009/10/01(木) 00:23:19 ID:i4e2oVia
>>828 いいんじゃね?それで。
830氏名黙秘:2009/10/01(木) 00:51:32 ID:???
>>828
ロー入試なら十分です
高橋さんのが良いですよ
ロー指定の基本書に指定されてるから買ったけど
使いにくいので、マーカーで線引いたし、ゴミ箱行きになりました
831氏名黙秘:2009/10/01(木) 04:42:18 ID:???
>>827
勝手に自説を考査委員の説にするなw
832氏名黙秘:2009/10/01(木) 06:57:51 ID:???
考査委員が講義でしてた解説なんだけど(笑)
考査委員のありがたいお言葉をお前にくれてやろう。
「日本で人種差別なんか社会問題化してるか? していない。米国とは事情が違う。ここに気付かないようでは駄目。人種差別は厳格審査のままでよい。」

性差別の審査の厳格度を下げるのは芦辺説もだから、よく勉強したら?
833氏名黙秘:2009/10/01(木) 07:58:02 ID:???
わかりました
834氏名黙秘:2009/10/01(木) 10:05:40 ID:???
昨日本屋をまわって
青い憲法判例集を買おうと思ったら
なかったんだよね
新しいのでるのかな
835氏名黙秘:2009/10/01(木) 10:15:41 ID:???
    ___
   /__∩\
  // rrr| .|\\
 |< (<◎>| >|
  \\ >―く//
  /\ ̄ ̄ ̄/\
 |   ̄ ̄ ̄  |
836氏名黙秘:2009/10/01(木) 12:44:24 ID:???
>>832
勝手に誤解してるだけだろw
次から真面目に講義聴けよ。
837氏名黙秘:2009/10/01(木) 12:48:48 ID:???
>>830さん
「高橋さん」というのは「立憲主義と日本国憲法」(高橋和之)を指すという
解釈でよろしいでしょうか?
それとも「憲法」(芦部 高橋)を指していますか?
838氏名黙秘:2009/10/01(木) 16:04:02 ID:???
>>837
「立憲主義と日本国憲法]です
839氏名黙秘:2009/10/01(木) 16:34:53 ID:???
>836
はいはい(笑
日本で国籍差別でも民族差別でもなく、人種差別が問題なんですね。
あんたはその筋で書けばいいよ。
多分落ちるから(笑
840氏名黙秘:2009/10/01(木) 17:45:04 ID:WaVGtL0h

憲法学の現代的論点 第2版ってどう?
841氏名黙秘:2009/10/01(木) 17:50:55 ID:???
>>838
ありがとうございます。さっそく本屋にいって見てみます。
842氏名黙秘:2009/10/01(木) 17:54:14 ID:???
>>840
だめだろ。
題名はふざけてる。
843氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:18:46 ID:???
>>842

おまえには理解できないわな
844氏名黙秘:2009/10/02(金) 07:25:15 ID:???
芦部
845氏名黙秘:2009/10/02(金) 10:07:44 ID:???
長谷部
846氏名黙秘:2009/10/02(金) 11:17:50 ID:???
浦部
847氏名黙秘:2009/10/02(金) 11:26:00 ID:???
ジェットストリームアタックをかけるぞ
848氏名黙秘:2009/10/02(金) 13:23:00 ID:???
>>839
もう合格しましたすいません
849氏名黙秘:2009/10/02(金) 13:28:31 ID:y14qa6Rz

司法板お約束のやりとりだね
850氏名黙秘:2009/10/02(金) 13:38:28 ID:???
ばれたかw
851氏名黙秘:2009/10/02(金) 17:00:45 ID:???
イギリスの最高裁ってこれまで存在しなかったのか。意外だわ
852氏名黙秘:2009/10/02(金) 18:39:18 ID:???
>>851
それは択一知識問題の常識だが。
853氏名黙秘:2009/10/03(土) 00:16:25 ID:???
伊藤正己が、一番しっくりくる。
854氏名黙秘:2009/10/03(土) 03:49:07 ID:???
>>849
それしか返せないって哀れだねw
855氏名黙秘:2009/10/03(土) 03:49:41 ID:???
なんだかなぁって思う判決には大抵伊藤先生の補足意見か反対意見があって笑う
856氏名黙秘:2009/10/03(土) 09:34:03 ID:???
正巳必死すぎw
857sage:2009/10/03(土) 09:38:37 ID:SBYCj8pE
ノンフィクション小説『逆転』事件を元にした問題と、『石に泳ぐ魚』事件を元に
した問題があるとして、論ずべき内容として両者でどう違うのか、または違わない
のか。誰かわかる人いる?
初学者なんでよくわからないんです。
858氏名黙秘:2009/10/03(土) 10:09:16 ID:???
伊藤正己(1919年9月21日 - )って先生、まだ生きていたんだな。驚いた。
859氏名黙秘:2009/10/03(土) 10:15:11 ID:???
>>857
逆転・・前科とプライバシー
石に泳ぐ魚・・モデル小説とプライバシー
860氏名黙秘:2009/10/03(土) 10:22:08 ID:???
水に泳ぐ魚でしょ
861氏名黙秘:2009/10/03(土) 12:01:22 ID:???
非嫡出子の相続格差は合憲 最高裁決定、民法改正論議に影響も
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091003/trl0910031103013-n1.htm

非嫡出子(法律上の結婚をしていない夫婦間に生まれた子供)の法定相続分を嫡出子の半分とする
民法の規定が法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかどうかが争われた遺産分割審判をめ
ぐる特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、平成7年の大法廷決定の判断を踏襲、
「民法の規定は憲法に反しない」として、沖縄県の非嫡出子側の特別抗告を棄却する決定をした。
決定は9月30日付。
同小法廷の裁判官4人のうち、今井功裁判官は「子が自らの意思や努力でいかんともしがたい事柄
を理由に、相続分で差別することに合理性はない」などとして、民法の規定を「違憲」とする反対意見
をつけた。
また、合憲と判断した竹内行夫裁判官も補足意見で「社会情勢の変化などから、相続分に差を設け
ていることを正当化する根拠は失われつつあり、現時点では、違憲の疑いが極めて強い。立法府が
規定を改正することが強く望まれている」と指摘した。
最高裁は7年の大法廷決定で15人の裁判官のうち、10人の多数意見で合憲と判断。これ以降、小
法廷でも合憲判断を下してきた。ただ、小法廷内で裁判官の判断も分かれ、小差での合憲判断が続
いている。
千葉景子法相は、非嫡出子と嫡出子の相続分に差を設けた規定の撤廃など、民法改正に前向きな
考えを表明しており、今回の決定は民法改正論議にも影響する可能性がある。
862氏名黙秘:2009/10/03(土) 15:37:17 ID:???
こりゃどうも
863氏名黙秘:2009/10/03(土) 17:58:32 ID:CiGSGbOW
急進派ざまぁ
864氏名黙秘:2009/10/03(土) 18:51:30 ID:???
合憲と判断した竹内行夫裁判官の補足意見

「社会情勢の変化などから、

 相続分に差を設けていることを正当化する根拠は失われつつあり、

 現時点では、違憲の疑いが極めて強い。

 立法府が規定を改正することが強く望まれている」
865氏名黙秘:2009/10/03(土) 19:13:34 ID:???
少子化対策的にはどっちがいいのかな
結婚せずにバンバン子供作るようになるのか
結婚という鎖があるからこそ子供作ろうと思うのか
866氏名黙秘:2009/10/03(土) 21:48:47 ID:???
結婚せずにバンバン子供作るようになれば、
母子家庭が増大するだけ。
そして、母子家庭のほとんどは貧困生活に落ち込んでしまうことになる。

貧困人口を大量に生み出すような少子化対策など、ありえない。



867氏名黙秘:2009/10/03(土) 21:54:29 ID:???
冷静に考えて欲しいんだが、
非嫡出子だけなら、相続分に差は生れないんだよ。

差別の問題出てくるは、非嫡出子と嫡出子が両方いる場面。
だから婚姻関係がからんでいる場面なんだよ。

だから結婚せずにバンバン子供を作るとかは全く見当違い。
868氏名黙秘:2009/10/03(土) 22:12:36 ID:???
>>867
本気で言ってるの?
869氏名黙秘:2009/10/03(土) 22:14:15 ID:???
>>867
まずはお前が冷静になれ
870氏名黙秘:2009/10/03(土) 22:30:15 ID:???
>>868
非嫡出子しかいない場合、本人どうやって訴えるんだよ
今までの事例は全部、嫡出子もいて非嫡出子もいる場合だぞ
871氏名黙秘:2009/10/03(土) 22:56:12 ID:???
条文の素読に何使ってますか
872氏名黙秘:2009/10/04(日) 00:27:48 ID:???
>>823
たとえば、北方領土が返還されて少数のロシア人が
択捉国後に留まって日本国籍を付与された場合、
択捉国後には参議院の議席を優先的に割り振るべきだと思う。
1個か2個かは知らんが。

あと、五島、対馬、隠岐、佐渡、伊豆七島、小笠原なども、
特別扱いして選挙区を区切って国会に代表を出させる方がいいのではないか。
それらの離党は、隣接の本土四島と文化的・政治的に断絶があり、
経済構造も相当違う様に思うし。(沖縄県はみんな島だから良かろうが)

もし、選挙権の平等が衆議院で担保されていて、
参議院が衆議院より弱い権限しかもたないならば、
衆議院の選択によって、参議院は通常の選挙制度では声を拾い上げられない
構造的少数者の声を国政に届ける手段として活用しうると思う。

アメリカみたいに、統治領のオブザーバー議員制度
(投票権はないが議事での発言権がある)
を作ってもいいのかもしれんが。
873氏名黙秘:2009/10/04(日) 10:15:09 ID:???
>>872
何アホなこと言ってんだ
874氏名黙秘:2009/10/04(日) 12:53:20 ID:???
>>873
参院の定数格差は、なんらかの合理的な理由があれば、
相当程度の格差であっても許されるのではないかと言う話。
そのような場合、1:5とか数字にこだわるのは意味がなく、
1:10でも1:100でも許される可能性があるというべき。

現状、定数格差が問題になっているのは鳥取や島根県などの普通の田舎県で、
それらを特別扱いするべき合理的理由が説明されたことは無いのだけれども。

東京都在住の人間としては、鳥取県や島根県ではなくて、
対馬や隠岐や伊豆七島を特別扱いするなら、納得できなくも無いと思うが。
(もちろん参院限定)
875氏名黙秘:2009/10/04(日) 13:16:13 ID:???
似たようなこと考えたことあったけど、そもそも国会議員は全国民の代表であって
選出される地方の代表ではないんじゃないの、建前上は。
876氏名黙秘:2009/10/04(日) 15:18:16 ID:???
>>874
参議院の特殊性を強調するにも、参議院が有する十分に強い権能を考えると、大幅な特別扱いが正当化できるとは思えない
877氏名黙秘:2009/10/04(日) 15:18:54 ID:???
党議で「議員立法禁止」とすることの憲法上の問題点を述べよ。
878氏名黙秘:2009/10/04(日) 15:26:12 ID:???
>あと、五島、対馬、隠岐、佐渡、伊豆七島、小笠原なども、
>特別扱いして選挙区を区切って国会に代表を出させる方がいいのではないか。
>それらの離党は、隣接の本土四島と文化的・政治的に断絶があり、
>経済構造も相当違う様に思うし。(沖縄県はみんな島だから良かろうが)

これが1:10とか1:100とかが許される理由になるのか?
地域の特殊性を反映させろ、みたいなことを根拠にするのであれば、
それは主に地方議会でやってくれという話で、国会で何よりも殊更に反映すべき事柄ではないだろ
879氏名黙秘:2009/10/04(日) 17:00:50 ID:???
永住外国人に地方参政権を付与する法案が成立した場合、
これを憲法違反だと主張する人はどのような裁判を起こすことになる?
880氏名黙秘:2009/10/04(日) 18:15:21 ID:???
無理ですね
881氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:21:48 ID:9WdczXC+
外国人の人権享有主体性を過去判例から引っ張ってきたうえで、参政権の性質を述べ、
882氏名黙秘:2009/10/04(日) 20:12:53 ID:???
何言ってんだお前は
883氏名黙秘:2009/10/04(日) 20:48:02 ID:???
公選法の204条(だったっけ、定数不均衡で使うやつ)で
いくしかないんじゃないの
884氏名黙秘:2009/10/04(日) 20:51:15 ID:???
おおそれや
流石やな
885氏名黙秘:2009/10/04(日) 20:53:31 ID:???
でもそれだと、選挙終わってからじゃないと訴えられないじゃん。
選挙する前になんとか訴え出る方法はないのかね?

公法上の当事者訴訴訟(確認訴訟)は、自己の選挙権は認められているわけだから難しそうだが。
在日外国人に自己の選挙権の投票価値を毀損されない地位の確認請求?w
886氏名黙秘:2009/10/04(日) 23:57:24 ID:vTnZ743l
議論の途中ですいませんが..

憲法の本を論点や判例のカバー率や充実度で並べると

C-Book>シケタイ>芦辺>伊藤塾基礎マスター
て気がしたんですが、どうでしょうか??
特にシケタイとC-BookではやっぱC-Bookの方がいいですよね??
887氏名黙秘:2009/10/05(月) 00:01:07 ID:???
>>885
端的に在日外国人の選挙権の不存在確認訴訟は?
他人の選挙権の存否が自己の投票価値に影響するとして,
他人の権利関係に対する確認の利益を主張したほうがいいんでないかな。
888氏名黙秘:2009/10/05(月) 00:34:59 ID:???
>>886
そんな君にはS式がお似合い
889氏名黙秘:2009/10/05(月) 00:41:10 ID:???
>>886
Cは紙が薄い、シケは紙が厚い。
マーカー塗りたいならシケ。その程度の差しか感じられない俺は・・・orz
890氏名黙秘:2009/10/05(月) 01:52:05 ID:???
>>887
それはいくらなんでも客観訴訟すぎやしないか?
抽象的な“永住外国人”の権利の不存在の確認は無理なように思うが。
891氏名黙秘:2009/10/05(月) 08:38:07 ID:???
だよね
892氏名黙秘:2009/10/05(月) 11:04:03 ID:???
>>890
まあそうだろうな。
日本国民Aさんが、近所の在日外国人Bさんの選挙権不存在確認をした、
ってな場合は、確認の利益が無いというべきなのかな。

しかし、選挙区の選挙権有る全日本国民が共同原告となり、
選挙権を付与されていた全在日外国人を共同被告として訴えた場合は、
どうなるだろうか?

いや、そもそも、公職選挙法の各種訴訟関連規定は、
改正行訴法にあってもそういう訴訟を許容しない主旨と考えるべきかなあ。
893氏名黙秘:2009/10/05(月) 14:00:02 ID:???
アメリカだったら宣言判決みたいな訴訟になるんだろうな。
では日本でも端的に、法令自体の違憲違法確認の余地は一切ないのだろうか。
このようなケースではそのほうが直截的で包括的な紛争解決につながるように思えるが。
そのような請求が絶対に不適法とされてるわけではないし。
894氏名黙秘:2009/10/05(月) 16:29:36 ID:???
初学者用に各法律科目の勉強の仕方をまとめたテンプレってありませんかね?
ゼロから初めて旧司法試験の択一問題が解けるようになるのには憲法の場合でどれぐらいの勉強量(時間、期間)が必要でしょうか?
これからの勉強の目安にしたいので何卒ご指南よろしくお願いします。
895氏名黙秘:2009/10/05(月) 17:20:16 ID:???
今日から毎日。枕元に憲法判例を置いて寝る前に1つ読め。
芦部を通学電車のなかで何回も読め。
それを1年続けて過去問を解け。
そのあとは自分で考えろ。
2年たてば満点だ。
896氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:33:57 ID:BehrHQgh
憲法は予備校、教科書など読んでも、理由が抽象的であったり、理由の意味がわからなかったりで、その理由から結論を導けない、納得できないということがしばしばあります。
皆さんはこんなことありませんか?
897氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:43:45 ID:???
>>896
何事件についての話?
判例?学説?違憲審査基準の選択?

もうちょっと具体的にしないと。

「あるある」「だよねー」or「勉強不足」「ですか。」で終了しちまう。
898氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:20:52 ID:???
とりあえず日本語を勉強するといい
わかりにくい言葉が出てくるごとに国語辞典をひく
899氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:23:52 ID:???
>>896
全くありません。
900氏名黙秘:2009/10/06(火) 01:12:07 ID:z+odtKuT
>>896です。>>899さんがうらやましい限りです。
私は憲法全般でそのような疑問を抱くのです。具体列を挙げるならば、芦部憲法127頁法の下の平等のところで、「何が不合理な差別である
901氏名黙秘:2009/10/06(火) 01:15:42 ID:z+odtKuT
のかを区別することは、実際には容易ではない。一般的には、民主主義ないし個人主義の理念に照らして不合理と考えられる理由による差別を禁ずるものであると言うことができるが…」とあります。

個人主義は分かりますが、なぜ民主主義が関わってくるのでしょうか。などです。
902氏名黙秘:2009/10/06(火) 01:22:33 ID:WxsGx8+l
投票価値の平等とかじゃね?
903氏名黙秘:2009/10/06(火) 01:32:08 ID:???
>>901
文章の中から答えを探すんじゃなくて、自分で考えるようにしないとダメだよ。

民主主義によって手に入れた権利は?
その権利の程度が人によって違っていたらどう思う?
904氏名黙秘:2009/10/06(火) 01:39:13 ID:???
アシベは理由がなかったり飛躍があったり独り善がりだったりするから
使えない
905氏名黙秘:2009/10/06(火) 02:01:40 ID:???
学者に至れり尽くせりを求めてどうすんだ
予備校本でも読んどけ
906氏名黙秘:2009/10/06(火) 02:16:47 ID:???
>>901
総論の勉強が足りないからじゃないか。
小中学校であまりよい教育を受けなかったのかもしれないな。
907氏名黙秘:2009/10/06(火) 05:01:39 ID:???
>>896
お前の話が抽象的であることは、分かった
908氏名黙秘:2009/10/06(火) 08:52:17 ID:???
>>901
上からの説明と下からの説明があるな。

上からの説明は、>>906
日本国憲法を貫くデザインポリシーの問題。
そこで>>901に質問だが、日本国憲法の原則・デザインポリシーを
3〜5個の範囲であげてみ。

下からの具体例の説明が>>902-903

芦辺先生がどちらの観点から記述されたのかはわからんが、
いずれにせよ民主主義と個人主義に限る主旨ではなく、
そのほかの要素・・・なんらかの普遍的正義や条約・国際常識なども
からんでくるだろう。
(民主主義と個人主義に引きつけて解釈するだろうが)

14条関連の合憲性判断は、
究極的に法律を越えた正義そのものの判断を要する話なのだから。
909氏名黙秘:2009/10/06(火) 14:27:57 ID:???
>>908
だからそういう説明が理解できないって言ってんだろ
知ったか馬鹿じゃなくてクライアントのニーズを汲み取れ
910氏名黙秘:2009/10/06(火) 16:11:19 ID:???
>>908
上から下からとか比ゆ的に表現しても他人には伝わんないと思うよ。
911氏名黙秘:2009/10/06(火) 16:26:27 ID:???
作法を読んでるが、これ難しいなあ。なんか逆に分かりにくいと感じてしまう。
912氏名黙秘:2009/10/06(火) 16:33:24 ID:???
どのへんが分かりにくいの?
913氏名黙秘:2009/10/06(火) 16:34:32 ID:???
>>908は単に知識をひけらかしたいだけの知ったか自己満足君だろw
914氏名黙秘:2009/10/06(火) 16:37:58 ID:???
>>910
むかし
後ろから前からどうぞ
という歌あったね。
915氏名黙秘:2009/10/06(火) 17:53:41 ID:???
>>914
葉子乙
916氏名黙秘:2009/10/06(火) 21:01:42 ID:???
芦部は1日2ページ読めばよい。3年で6回読める。
917氏名黙秘:2009/10/06(火) 21:06:36 ID:???
憲法上の権利の作法って、どうですか?

紀伊国屋とか三省堂とかのデカイ本屋にもなくて。
アマゾンで買おうか検討中です。
918氏名黙秘:2009/10/06(火) 21:07:57 ID:???
買う気満々だろ?
919氏名黙秘:2009/10/06(火) 21:11:30 ID:???
いや中身が見れないので、迷ってます。
受験生のブログでは大絶賛されてたんですけど、立ち読み出来ないのは痛いです。
920氏名黙秘:2009/10/06(火) 21:13:55 ID:???
作法はちょっと癖がある
芦部系使う人には勧められない

読んだことないけど。
921氏名黙秘:2009/10/06(火) 21:16:22 ID:???
>>917
慶應ローに入学するなら、持ってて損はないと思う。
それ以外は好みだな。
視野を広げるにはいいけど、他大生は特に不要では?
922氏名黙秘:2009/10/06(火) 21:20:34 ID:???
オレ慶應ロー生だけど慶應でも作法は要らないと思う。
むしろ入学前に大沢の判例憲法の方を読んどくべき。
923氏名黙秘:2009/10/06(火) 21:23:09 ID:???
>>917
ココデヤメトケヤメトケイワレルトイウコトハ!!
924氏名黙秘:2009/10/06(火) 21:27:07 ID:???
慶應系だとオススメは判例憲法だな。
余力があれば作法もいいと。こっちは確かに合う合わないがあるけど。
参考書として読むには全然OKだよ。
925氏名黙秘:2009/10/06(火) 21:40:09 ID:???
作法ねぇ〜微妙だよな。

三段階とか、オレにはよう分からんかった。
普通に大石・大沢の判例本でいいんでないかい?
926氏名黙秘:2009/10/06(火) 21:40:44 ID:???
>>919
ブログの大絶賛も2chの大絶賛も変わらんよ。
927氏名黙秘:2009/10/06(火) 22:55:13 ID:???
役に立たねーな
928氏名黙秘:2009/10/07(水) 00:23:44 ID:???
(・∀・)ノィョ-ゥ
929氏名黙秘:2009/10/07(水) 22:09:30 ID:???
・来日中の国連児童基金(ユニセフ)のアン・ベネマン事務局長が6日、都内で記者会見し、
 「G8の中で、日本とロシアだけが子どもポルノの単純所持を禁止していない」として、
 日本政府に対して単純所持を禁止する法律の早急な成立を求めた。

 「子どもポルノは虐待であり子どもの権利の侵害。日本で所持が認められていれば、
 インターネットで他国の人もアクセスできる」と注意喚起した。規制が表現の自由を
 侵すとの意見があることについては、「子どもに危害を与えるものならば、その表現の
 自由は制限されるべきだ」との見解を示した。
 http://www.asahi.com/national/update/1006/TKY200910060295.html
930氏名黙秘:2009/10/08(木) 00:46:10 ID:???
>>919
作法は、読むほうがヴェテになればなるほどつらい。芦部の言葉尻だけを捉えた予備校的な思考しかできない頭だから。
あとがきの言葉を借りれば、人権を縦割りにだけ考えてたものを横割りでみていく発想の大転換が必要。
最初2章まで読んでピンとこないなら、相性悪いって琴田と思う。



2400円くらいで専門書にしては安いから、そこまで買って大損は無い。
ちょい損ぐらいならあるかもな。とりあえず大学の図書館探せば???
931氏名黙秘:2009/10/08(木) 00:49:38 ID:???
日本語やり直せ
932氏名黙秘:2009/10/08(木) 01:51:05 ID:9QZrnAmT
4人組の本でP77(イ)措置法律の評価のところで質問があります。
@なぜ個別具体的措置が社会国家的課題もしくは行政国家現象から要請されるのか。
Aなぜ措置法は、議会・政府の憲法上の関係を破壊することになるのか。
(P78はじめの行)

ご教示?ご教授願います。


933氏名黙秘:2009/10/08(木) 01:57:09 ID:???
行政府の持つ専門的知識と機動性
立法は一般的抽象的法規範、個別具体的な対処は行政の範疇
934氏名黙秘:2009/10/08(木) 02:04:58 ID:???
一般的抽象的法規範性の意味を今一度よく考えてみれば自ずと理解できるはず
935氏名黙秘:2009/10/08(木) 05:29:46 ID:???
>>932

A は極めて「基本的な問題」(=重要)なので注意が必要です。

  憲法は、国家権力を3つに分けて3つの国家機関にそれぞれ与えています。(「立憲主義」、「三権分立」)
  
  すなわち、一般的・抽象的なルールを作る権力、「立法権」を国会に
  国会の作った一般的・抽象的なルールを個別具体的な事件に適用する権力、法の執行を行政に
  個別具体的な紛争が発生した場合、憲法・国会の作ったルールを解釈適用して紛争を解決する権力、「司法権」を裁判所に与えています。

  「措置法」とは、個別・具体的な事件に「だけ」適用されるルールです。
  そこで、「措置法」とは、国会が法の執行をしているのと同じではないか、立法権は国会へ、行政権(ここでは法の執行)は行政へと役割分担した「憲法上の関係(立憲主義、三権分立)」を破壊するのではないかという疑問が生じています。

  >>933,934 のコメント中の「キーワード」を教科書で探すなどしてさらに理解を深めてください。
  
  基本的なところなので、大学の先生も喜んで質問に答えてくれると思います。

  以上

936氏名黙秘:2009/10/08(木) 07:04:23 ID:???
んなこたー分かってるんだよ
937氏名黙秘:2009/10/08(木) 17:13:52 ID:9QZrnAmT
>>932です。
>>933さん、>>934さん>>935さんわかりやすい説明ありがとうございました。

938氏名黙秘:2009/10/08(木) 17:15:55 ID:???
伊勢の夫婦岩、大しめ縄切れる 台風の荒波で
939氏名黙秘:2009/10/08(木) 17:41:07 ID:???
原告・被告双方の主張を検討した上で私見を述べる形式の設問について、
「原告・被告の主張が極端にリベラルまたは保守的すぎると
『しっかり考えていないな』って受け取られるからダメ。」
ていう話を聞いたんですけど、どの程度になると「極端」にあたるかどうかは
どうやって判断したらいいんですか?
センスを身に付けるしかないということだったら、
センスを身に付けるための教材になりそうなものってないですか?
940氏名黙秘:2009/10/08(木) 21:22:21 ID:???
>>939
センスを身に付ける為に

長沼静きもの学院の教材がおすすめ。
941氏名黙秘:2009/10/08(木) 22:48:16 ID:???
>>939
判例に反する見解は全て「極端」
所論は独自の見解であって採用できない、となる

2008年のヒアリングであったと思うけど
事情が共通する有利な判例を引っ張ってきて主張すれば良いと思う
判例に反しなければ学説を引っ張ってきてもいい
942氏名黙秘:2009/10/08(木) 23:11:55 ID:???
判例追従したいけど、部分社会の法理とりたくない
943氏名黙秘:2009/10/08(木) 23:13:04 ID:???
>>939
> 原告・被告双方の主張を検討した上で私見を述べる形式の設問について、

原告被告の主張でまでじっくり考える時間は無いだろ。
とりあえずの形式を整えて、私見でだけちゃんと考えた内容を書けば
十分合格レベルだと思われ。

まあ、学者先生がみたら、「ナンじゃこりゃ。また自販機答案かYO!」とうんざりされて、
ヒアリングで愚痴られるんだろうけどね。

しかしそもそも、あの試験形式で2時間というのは短すぎる。
IQ160くらいの超人か、相当答練やって反射神経を鍛えてないと、
3パターンがっつり考えて書ききるなんて不可能。

配点は100点ずつでいいから、
午前中行政法2時間、午後憲法3時間ないし4時間にすれば、
もっとまともな答案が増えると思うが。
944氏名黙秘:2009/10/08(木) 23:50:22 ID:???
あの問題で「がっつり考えて書く」ってのが間違ってる。
小問2個になってる以上,そこまで要求されないってのを読み取るべきだろ。
ポイントだけ抑えて,書けばそれで十分。
反論を長々と書くやつはそれこそセンスが無い。

無駄なことは書かずに,簡潔に。
今年はそういうことが求められたんだよ。
945943:2009/10/09(金) 00:21:49 ID:???
>>944
> 今年はそういうことが求められたんだよ。

でもねえ、憲法が好きな人は、
がっつりじっくり考えて、心の底から悩みを絞り出すような答案が書きたいんだと思うよ。
特に、問題の事案が面白いものだった場合はね。

なんともはや、嫌な試験だと思いますわ。
946氏名黙秘:2009/10/09(金) 00:37:18 ID:???
憲法好きな人を求めてる試験じゃないっつーの。
学者にでもなれよ
947氏名黙秘:2009/10/09(金) 00:49:42 ID:???
小問は増えたけど、単純化・整理はされていたから、トータルで答案構成にかかる時間はかわらなかったけどな。
試験委員は考察を求めてるけど、そこに達していない者が多いから、その程度の記述で合格できるんだろ。
948氏名黙秘:2009/10/09(金) 08:55:38 ID:???
がっつりじっくり考えて書いたけど、
3桁後半の順位しか取れなかったな。自販機でなければ最低守れるかも

>>942
判例追従したけど部分社会の法理は書かなかったよ
試験後検討スレで書いたけど塩野宏先生の判例理解だと
処分性あり=部分社会の問題はクリアしている、だったので
949氏名黙秘:2009/10/09(金) 13:57:34 ID:???
間違ってなくても、自販機ってだけで点数(特に裁量点)が下がるの?
950氏名黙秘:2009/10/09(金) 15:01:55 ID:???
自動販売機ってどういうことを言うんだろう。違憲審査基準の導出がワンパターンってことかね。
951氏名黙秘:2009/10/10(土) 14:38:32 ID:zTss+5Iv
みんな新司志望者?
952氏名黙秘:2009/10/10(土) 15:12:30 ID:???
>>950
120円入れてボタンを押すと希望の商品が出てくるようなそういう答案
ってことじゃないかな。
953氏名黙秘:2009/10/10(土) 15:14:56 ID:???
>>950
下を覗き込んだり,つり銭出口を漁ると,10円玉が見つかることから
重箱の隅をつつくと意外に良いことが書いてある答案。
954氏名黙秘:2009/10/10(土) 19:41:18 ID:???
>>950
たまに当たりつきなんだけど絶対当たらない答案ってことですよね
955氏名黙秘:2009/10/10(土) 20:06:05 ID:???
新の人ばっかりだと思うんですけど、
旧でも使える演習書ってありますか。
956氏名黙秘:2009/10/10(土) 21:05:52 ID:???
>>955
棟居演習
957氏名黙秘:2009/10/10(土) 22:24:29 ID:???
>>955
法教安念
法セミ宍戸
958氏名黙秘:2009/10/10(土) 23:55:00 ID:???
作法いいな
必要かつ合理的一本槍の俺には嬉しい一冊
959氏名黙秘:2009/10/11(日) 13:04:22 ID:???
自動販売機の話が上で出てるが、俺ももうそういう答案から抜け出したい。
宍戸先生みたいな答案をどうしたら書けるのか、頭の使い方が全然違うな
と素直に思ったんだが、どういう勉強をすればいいんだろうか?
960氏名黙秘:2009/10/11(日) 13:09:31 ID:4Jp+FfoK
だから自販機答案とはなんぞ?
961氏名黙秘:2009/10/11(日) 14:36:59 ID:???
「なぜその審査基準になるか」を理論的にわかりやすく記述してくれてるのは、
今のところ作法のみかな?
962氏名黙秘:2009/10/11(日) 16:51:12 ID:???
>>960
お前、ダルいわ
963氏名黙秘:2009/10/11(日) 18:14:08 ID:???
>>959
何も考えずに好きに書くんだ
964氏名黙秘:2009/10/11(日) 20:45:27 ID:4Jp+FfoK
>>962 よく言われるwww
965氏名黙秘:2009/10/12(月) 12:19:55 ID:???

国家試験なんだから自販機答案で十分でしょ

一流学者がうなるような答案を国家試験で求めるほうが狂ってる

医師国家試験なんて全問アホみたいなマーク式だよ
966氏名黙秘:2009/10/12(月) 13:38:21 ID:???
わしもそう思う
967氏名黙秘:2009/10/12(月) 13:44:17 ID:???
>>959
宍戸みたいな答案だと逆に受からないと思う。
もっと愚直な答案を書いた方がいい。
968氏名黙秘:2009/10/12(月) 14:16:50 ID:???
>>967
そうか?
旧なら知らんが、新ではああいった考えてます系の答案の方が評価は
高いと思うが。
人権、審査基準、あてはめみたいなワンパターン答案はうけないと
思うけどな。
まあ相対評価だからワンパターン答案でも受かることは受かるけどさ。
969氏名黙秘:2009/10/12(月) 14:22:42 ID:???
宍戸答案は出題の趣旨の最初の4行をまさに具現化した答案なんじゃねえか
と思うが、本番書くのは難しいな。
970氏名黙秘:2009/10/12(月) 14:35:30 ID:???
>>968
旧を何だと思ってるんだ?
971氏名黙秘:2009/10/12(月) 14:44:08 ID:???
>>970
別に。もう終わる試験だろ?
972氏名黙秘:2009/10/12(月) 14:51:23 ID:m1j2oZuf
内閣不信任案の可決で、内閣が国会に対し責任を負う、つまり総辞職する場合、国会による責任追求は法的意味を持ってる。

もし10日以内に総辞職、解散しないと刑事罰あるの?
973氏名黙秘:2009/10/12(月) 14:54:31 ID:???
その通りです。
多衆不解散罪(刑法107条)に処されます。
974氏名黙秘:2009/10/12(月) 14:55:19 ID:???
最高にアホだなぁ
975氏名黙秘:2009/10/12(月) 15:15:17 ID:???
宍戸ついでに聞きたいんだが、法セミの過去の答案例を読んでも
違憲審査基準がないんだよな・・・予備校通ってた俺からみると
不自然なんだが、審査基準って書かなくてもいいわけ?
本当にわけわからなくなってきたよ・・・
976氏名黙秘:2009/10/12(月) 15:18:08 ID:???
自宅考査委員(笑)
977氏名黙秘:2009/10/12(月) 15:35:32 ID:???
>>975
書いたほうが無難だと思う。

おれは私見を原告・被告の主張と被らないようにするのでいつも悩む。
978氏名黙秘:2009/10/12(月) 15:48:19 ID:???
>>977
だよね、一応。
法セミ答案例は俺みたいな凡人には書けない。
レスサンクスです。
979氏名黙秘:2009/10/12(月) 15:51:04 ID:???
悪い予備校に毒されない!
まず判例を見てみようぜ!
980氏名黙秘:2009/10/12(月) 15:52:34 ID:???
>>968
ワンパターンも何も実務もそんなもんですよ
いい加減仕事したことないオナニー学者の法的思考力(笑)に騙されるのはやめましょう
981氏名黙秘:2009/10/12(月) 15:52:43 ID:???
>>979
毒されたくはないけど、一流学者答案なんて目指せないから。
982氏名黙秘:2009/10/12(月) 15:56:26 ID:???
>>975
書いたほうがいいに決まってんだろ

考査委員より

審査基準について

ア 審査基準の内容を正確に理解することが,必要不可欠である。中間審査基準におけ
 る目的審査で「正当な目的」とするのは誤りである。中間審査基準では,「重要な目
 的」であることが求められる。合理性の基準で求められる「正当な目的」の意味・内
 容を正確に理解してほしい。

イ 本問は,表現の自由の制約に関する一般的な審査基準を修正する必要があるのかど
 うかを問うものである。一般的審査基準を明らかにすることなくアプリオリに修正が
 必要であるとしていきなり修正基準を記述したり,修正の必要性に触れずに一般的審
 査基準を既に修正基準の内容で記述しているものが相当数見られた。しかし,本件の
 事案分析を踏まえてもなお,厳格審査の基準であるのか,それとも審査基準が緩和さ
 れるのか等について,論ずる必要がある。

ウ 審査基準論を展開するが,なぜその審査基準を採用するのか,また,本件の事案に
 適用した場合にどうなるのか,について丁寧に論ずる必要がある。

エ 「厳格な審査が求められる」と一般的な言い回しをしながら,直ちに「厳格審査の
 基準」あるいは「中間審査の基準」と書くことには,問題がある。合理性の基準より
 も審査の厳格度が高められるものには,「厳格審査の基準」と「中間審査の基準」と
 があるので,なぜ,どちらの基準を選択するのかについて,説明が必要である。

オ 審査基準が定められたとしても,それで答えが決まるわけではない。必要不可欠の
 (重要な,あるいは正当な)目的といえるのか,厳密に定められた手段といえるか,
 目的と手段の実質的(あるいは合理的)関連性の有無,規制手段の相当性,規制手段
 の実効性等はどうなのかについて,事案の内容に即して個別的・具体的に検討するこ
 とが必要である。
983氏名黙秘:2009/10/12(月) 16:00:57 ID:???
学者の試験委員はそうかもしれないが、
実務家の試験委員は、審査基準を書いた受験生の答案には、飽き飽きしているらしい。
判例は、審査基準を立てないことのほうが多い。
984氏名黙秘:2009/10/12(月) 16:15:39 ID:???
>>982
いかにも学者的だな
985氏名黙秘:2009/10/12(月) 18:45:49 ID:???
>>983
飽きる飽きないで評価されても困るんだが
それこそ答案の審査基準をちゃんと立てろよ
986氏名黙秘:2009/10/12(月) 19:01:46 ID:???
>>983
むしろ法セミの答案のように審査基準を立てない答案を平気で書いてる
のは学者先生の方なんじゃ・・・
987氏名黙秘:2009/10/12(月) 20:29:57 ID:???
飽きるってw
988まし:2009/10/12(月) 20:51:55 ID:IZfpwz1a
“魔法的天才”>>“http://c.2ch.net/test/-/war/1225690216/62#b”
(みんな〜!!?^>^)
〜勉強せいや?〜
989氏名黙秘:2009/10/12(月) 21:04:44 ID:???
優良 判例のように審査基準を立てないで、あてはめが丁寧に書かれている答案
良好 学説のように審査基準を正確に書いて、あてはめが丁寧に書かれている答案
可  審査基準を立てて書いて、あてはめが丁寧に書かれている答案
劣  あてはめが不十分な答案
990氏名黙秘:2009/10/12(月) 21:21:24 ID:???
審査基準も書かない馬鹿みたいな答案は
単なる青年の主張ですって元考査委員が言ってたらしいな。
991氏名黙秘:2009/10/12(月) 22:00:11 ID:???
>>989
判例にも基準あるぞ
992氏名黙秘:2009/10/12(月) 22:05:46 ID:???
判例は総合考量に落ち着いてるんだけど、何か1点のみを持って決するという考え方はそりゃ嫌われるだろ
993氏名黙秘:2009/10/12(月) 22:10:52 ID:???
例のイケメンとブサメンのコピペと同じで、
判例が総合考量→きっとなんらかの基準による判断があって明示されてないだけ
お前ら総合考量→審査基準論も知らないとか・・・不勉強すぎワロタ
994氏名黙秘:2009/10/12(月) 22:12:51 ID:???
あたりまえだろ
995氏名黙秘:2009/10/12(月) 23:06:21 ID:???
基準を明示せずに結論出すような行為を助長させないためにも我々はしっかりと明示するよう心がけましょう
996氏名黙秘:2009/10/13(火) 00:21:52 ID:???
だと法セミ答案は目指すべき方向じゃないということでFA?
997氏名黙秘:2009/10/13(火) 07:16:59 ID:???
規範立てずに何にあてはめるんだろう
998氏名黙秘:2009/10/13(火) 07:18:44 ID:???
常識的に憲法にかけている時間が違いすぎるだろJK
999氏名黙秘:2009/10/13(火) 12:51:26 ID:???
>>997
社会常識と人権感覚に決まってるだろバカか。
審査基準とか言ってるタコは社会常識と
人権感覚がないことを自白してるのと同じ自販機人間。
1000氏名黙秘:2009/10/13(火) 12:58:18 ID:???
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