1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 15:10:25 ID:???
3 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 15:11:13 ID:???
知的財産法においては,特許法と著作権法の2法を中心として出題することとし,実用新案
法,意匠法,商標法,不正競争防止法等については,それ自体の知識や法律上の論点を問うこ
とはしない。
なお,特許法については,「総則」( 目的, 定義,補正関係),「特許及び特許出願」
特許の要件,発明の新規性の喪失の例外,特許を受ける権利,職務発明,特許出願, (
共同出願,先願),「審査」(拒絶の査定,拒絶理由の通知),「出願公開」(出願公
開の効果等),「特許権」(特許権の効力,特許権の効力が及ばない範囲,特許発明の
技術的範囲,他人の特許発明等との関係,共有に係る特許権,専用実施権,通常実施権,
先使用による通常実施権,登録の効果),「権利侵害」,「審判」(拒絶査定不服審判,
特許無効審判,訂正審判,共同審判,訂正の請求関係,職権による審理,審決の効力,
訴訟との関係)及び「訴訟」を中心として出題する。
また,著作権法については,「総則」(目的,定義),「著作者の権利」(「著作物」,「著作者」,
「権利の内容」,「著作者人格権の一身専属性等」,「著作権の譲渡及び消滅」,「権利の行使」)
及び「権利侵害」を中心として出題する。
4 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 15:12:39 ID:???
【特許法基本書】
高林龍『標準特許法〔第2版〕』(有斐閣,2005年)
竹田和彦『特許の知識〔第8版〕』(ダイヤモンド社,2006年)
渋谷達紀『知的財産法講義T 特許法・実用新案法・種苗法(第二版)』(有斐閣,2006年)
吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説〔第13版〕』(有斐閣,1998年)
中山信弘編『注解特許法〔第3版〕(上・下)』(青林書院,2000年)
【著作権法基本書】
(学者系)
半田正夫『著作権法概説第12版』法学書院・2005年
斉藤 博『著作権法第3版』有斐閣・2007年
田村善之『著作権法概説(第二版)』有斐閣・2001年
渋谷達紀『知的財産法II〔第2版〕』有斐閣・2007年
中山信弘『著作権法』有斐閣・2007年
(文科官僚系)
作花文雄『詳解著作権法[第3版]』ぎょうせい・2005年
作花文雄『著作権法・基礎と応用(第2版)』発明協会・2005年
加戸守行『著作権法逐条講義〔五訂新版〕』著作権情報センター・2006年
(弁護士)
三山裕三『著作権法詳説―判例で読む16章〔新版改訂〕』Lexis Nexis,2005年
5 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 15:13:59 ID:???
【判例】
大渕哲也・茶園成樹等『知的財産法判例集』有斐閣・2005年
中山信弘・相沢英孝・大渕哲也編『特許判例百選 第3版』有斐閣・2004年
斉藤博・半田正夫編『著作権法判例百選』有斐閣・2001年
金井重彦等『知的財産法重要判例』学陽書房・2005年
本橋光一郎・本橋美智子『要約 著作権判例212』学陽書房・2005年
【演習書】
小泉直樹・高林龍 等『ケースブック知的財産法』弘文堂・2006年
盛岡一夫・土肥一史編『演習ノート知的財産法 第二版』法学書院・2006年
寺本振透『ケースメソッド知的財産法』商事法務・2005年
末吉亙編『実務知的財産法講義』民事法研究会・2005年
【知的財産権全般に渡る概説書】
角田政芳,辰巳直彦『知的財産法 第3版』有斐閣アルマ・2006年 (4版が今月中旬に刊行予定)
田村善之『知的財産法 第4版』有斐閣・2006年
紋谷暢男『知的財産権法概論』有斐閣・2006年
6 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 15:23:53 ID:???
7 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 15:41:34 ID:???
選択の中では最凶
8 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 15:46:22 ID:???
三振への最短距離
9 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 16:30:37 ID:???
テンプレが古いな
10 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 17:37:28 ID:???
【ABI】俺達は忘れない!21年度知財 【KYOUKAN】
某年某月の出来事であった。
豊饒の海と歌われし有明は血の海と化す。
「試験終了!」
被験者たちの阿鼻叫喚は響きわたり
敗残兵たちが死を悟り念仏を唱え始めた
「とうきょうと、っきょ、きょきゃきょく・・・フヒヒ」
中には正気を保つ者もいた
しかし陽が沈む頃には
誰もが彷徨える妖気と化した
なんなんだ知的財産法
なんなんだ憲法
もはや「血滴罪惨崩」だろう。
もやや「ケン!…ポォーッ!!!」(北斗の拳風最期)だろ!?
つづく
11 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 17:38:08 ID:???
つづき
人生とは不条理である。
誰よりも勉学に勤しんだと自負する我々被験者の大半が
三振して社会の最低辺に落ち着くことになる。
ただそれはオウンリスクといえばオウンリスクである。
だがしかし!
今年の知財はどうだ!?
明らかに不公平ではないか!?
オウンリスク以前にそもそもおかしいやろ!?
むじゅかししゅぎてじぇんじぇんわっかりましぇ〜ん!!
ぼくちゃんアホデスバカデス〜アルキメDEATH〜!!
知財を選ぶことがもはや原罪なのか!?
我々被験者に黙って死ねというのか?
その回答が明らかになるまであと4か月。
雁首そろえて待とうではないか。
試験委員の回答とやらを。
以下のレスは我々被験者の死に様を描いた克明な記録である。
心して読むがよい知財選択希望者よ。
ていうか、やめとけ。
12 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 17:49:46 ID:???
〜試験前〜
454 :氏名黙秘:2009/05/10(日) 09:58:32 ID:???
知財の受験勉強を今日から始めて、5時間で一回ししたぜ。
すげー疲れた・・・
あと2-3回もやれば、十分戦えるな
〜試験後〜
455 :氏名黙秘:2009/05/14(木) 13:05:28 ID:m87X3NZW
書くことが地味に多いよ…
特許死んだ。
456 :454:2009/05/14(木) 19:37:38 ID:???
すみません、戦えませんでしたorz ←ドンマイ!
457 :氏名黙秘:2009/05/14(木) 20:14:03 ID:???
特許しんだ
著作しんだ
憲法しんだ
やっとられんわ
458 :氏名黙秘:2009/05/14(木) 20:32:09 ID:???
特許は難しすぎだろう。
俺は弁理士で、元になったと思われる判例は読んでいたが、
理屈は難しくてよくわからなかった。
当然、今日の試験でも、理屈はテキトーにしか書けてない。
きちんと書けた奴なんて、1割もいないだろう。
だからみんな、心配せずに、民事系と刑事系をがんばれ。 ←がんばれませんでした!
13 :
答案構成案:2009/05/29(金) 17:52:12 ID:???
<その1>
459 :氏名黙秘:2009/05/14(木) 20:38:50 ID:???
著作
11
譲渡権 特約OKで侵害あり
公表権 侵害あり
過失あり損賠できる
2
翻案 侵害あり
譲渡権(28→26の2)なぜか113の2類推で侵害なし
展示権(28→25)侵害あり
同一性保持 侵害あり
公表 侵害あり
過失なし損賠できない
21
複製権(28→21)
譲渡権(28→26の2)
(公表権落とした)
2
@10秒写りこんだだけだから複製にあたらない
A複製に当たるとしても28条につき中山説とったうえで、
甲の創作的寄与及んでないから28経由の権利行使できない
B46の適用あり
C最後の方10秒写りこんだだけでDVD販売差止めはできない
3
Aについて キャンディキャンディが妥当
Bについて 46条4号適用ある
翻案権侵害されてる場合には46条適用すると原著作者保護に欠けるから適用しないのが妥当(理由づけ曖昧)
質問には応じない
ご自由にどうぞ
14 :
答案構成案:2009/05/29(金) 17:53:29 ID:???
<その2>
著作
11
譲渡権 特約OKで侵害あり
公表権 侵害あり
過失あり損賠できる
2
翻案 侵害あり
譲渡権(28→26の2)なぜか113の2類推で侵害なし
展示権(28→25)侵害あり
同一性保持 侵害あり
公表 侵害あり
過失なし損賠できない
15 :
答案構成案:2009/05/29(金) 17:54:28 ID:???
<その3>
著作権
1(1) 乙
公表権 ○
譲渡権 ×(消尽)
1(2) 丙
公表権 ○
同一性保持権 ○
翻案権 ○
展示権 ×(45条)
2 戊
甲の主張 26条2項
戊の反論 46条柱書
甲の再反論 46条4号
16 :
答案構成案:2009/05/29(金) 17:56:13 ID:???
<特許その1>
設問1
発明は発明者に原始的に帰属(29条柱書)。しかし、35条。α試薬の発明は職務発明。
2.A社は、勤務規則に基づき、特許を受ける権利の甲の持分をAに承継させるよう請求できる。Bも同様に乙に請求可。
甲乙が特許権の設定登録を受けてしまった場合、特許権の移転を請求することもできない。特許権は、甲・乙に与えられたもので、特許を受ける権利とは別の権利になってしまっているから。損害賠償請求(民709条)は可。
3.特許権の各共有者は単独で差止請求をすることができるのが原則(保存行為。民264条、252条ただし書き)。また、損害賠償も自分の持分が侵害された部分については、請求可。
しかし、Bは、本件特許権について通常実施権を有する(35条1項)。したがって、甲はBに差止請求も損害賠償請求もできない。
[設問2]
1.甲、乙は願書の発明者の記載を、発明者である自分たちに変えるよう請求できる(35条1項2号)。甲が単独で出願していた場合、乙は同様に請求可。
2.特許権の設定登録を受ける前
A,Bは、甲乙から特許を受ける権利の承継を受けた上自分で出願することはできるが、丙に対して、特許出願人の名義を自社に移転させるよう請求することはできない。根拠が無いから。
出願が甲単独でなされた場合、A,Bはそれぞれ特許出願人の名義をABに変更するよう請求できる(根拠書かず。自信なし)
3.特許権の設定登録を受けてしまった場合。
(1)A,Bは、丙に対して不法行為による損害賠償請求可。(でも損害は無い?)甲が出願した場合と同様と考える。
(2)ABは、丙に特許権を得たからと言って、その移転を要求することまで認めることはできない。このように解しても、A,Bは無償の通常実施権を持っており不都合は一定程度軽減されている。甲が出願した場合も同様。
(3)A,Bは、特許の無効審判を請求することができる(123条1項6号)。これは直接丙に対する行為ではないが、審決取り消し訴訟では丙が相手になる。
またこれを梃子に特許権譲渡等の交渉することはできる。甲が出願した場合は、123条1項2号に基づいて無効審判請求することになる。
17 :
答案構成案:2009/05/29(金) 17:58:51 ID:???
<特許その2>
[設問1]
T.1について
1.設定登録前の場合
(1)特許を受ける権利を有する旨の確認訴訟
甲、乙にはα試薬を発明した段階で特許を受ける権利が発生する(29条1項柱書)が、当該発明はいわゆる職務発明であるため、
発生と同時に当該特許を受ける権利は、A社、B社に帰属する(35条2項反対解釈)。
したがって、A社、B社はそれぞれ甲、乙に対して自らが特許を受ける権利を有する旨の確認訴訟を提起できる。
確認判決を得た後は、A社、B社は自己に特許を受ける権利を承継させるため、特許庁長官に届け出を行う必要がある(34条4項)。
届出が効力発生要件だからである。
(2)債務不履行による損害賠償請求
2.設定登録後の場合
甲、乙が有する特許権は、A社、B社が有していた特許を受ける権利と連続性を有し、それが変形したものであると評価することができるため、
移転登録請求を行なうことができるのではないかと問題となる。
この点、A社、B社がα試薬について特許出願を行なっていた場合であって、かつ、当該出願が甲、乙の特許出願を理由に39条1項により拒絶
されていた場合には、移転登録請求は認められるべきであると解する。
18 :
答案構成案:2009/05/29(金) 17:59:55 ID:???
<特許その2のつづき>
もし認められないと解すると、甲、乙は発明者がした出願であり、A社、B社は無効審判も請求できず(123条1項各号)、
不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求(709条、415条)によって金銭賠償がなされるに過ぎない。
甲、乙の行為がなければ、特許発明を業として独占的に実施できた(68条)A社、B社の救済措置としては余りに不十分だからである。
そこで、最も簡明かつ直接的な救済措置である登録移転請求を認めるのが妥当である。
一方、A社、B社が特許出願を行なっていなかった場合には移転登録請求は認められないと解する。
特許権を取得する意思を明らかにしていないA社、B社を保護することは権利の上に眠る者を保護することとなり、
特許出願を行なっていない者に特許権を付与する特許制度の枠組みを超えてしまい、行きすぎだからである。
U.2について
B社のα試薬の製造販売行為は甲及び乙の特許権の実施行為に当たり(2条3項1号)、当該特許権の侵害となる(68条)可能性がある。
しかしながら、B社は35条1項1号に規定する使用者にあたり、通常実施権が認められる(35条1項)。
したがって、B社の行為は当該特許権を侵害しているとはいえず、損害賠償請求権(民法709条)、差止請求権(100条)
を行使することは出来ない。
19 :
答案構成案:2009/05/29(金) 18:00:52 ID:???
<特許その3>
だと職務発明は当然成立していて、その先をもっと詳しく述べろって感じだろう
設問1と2に要求される記載量からしても職務発明の詳しい認定はやや題意ミスになると思う
差がつくのは
・出願人名義変更届
・登録移転請求
・発明者掲載権
・共同出願の取り扱い
・特許権の共有の取り扱い
・特許を受ける権利を譲渡した後に発明者がした出願と冒認出願との違い
・共同出願違反の場合と冒認出願の場合の法律上の違い
かな
設問1−2は平易すぎて大して差がつかないだろう
条文の当てはめを適当にした奴が減点されるぐらい
設問2の方が書きやすいね。
丙は冒認のため、39条の適用はなく、A社とB社が丙の出願公開前に出願すれば、両者は権利化を図れる。
したがって、丙の場合は当然登録移転請求は認める必要は無い。
そう考えると、やはり、設問1では、登録移転請求は認められる方向での記載が求められていると思われる。
では、どのように認められると説明するべきか問題だ。
20 :
答案構成案:2009/05/29(金) 18:01:33 ID:???
<特許その3のつづき>
設問2は甲、乙、A,Bの4者を出している以上、すべて分けて書いた。
ここで、どこでわけるのかっていうと、発明者としての立場と出願人としての立場
あと、特許を受ける権利はあくまで「乙」ではなく「甲」の特許を受ける権利が冒認されたという点で述べた。
具体的には、
甲→丙:願書の発明者名を変更する補正をしろという請求。冒認出願違反を理由とした情報提供と無効審判。
A→丙:出願人名義変更をしろという請求。冒険認出願違反を理由とした情報提供と無効審判。
乙→丙:願書に自分の名前を追加する補正をしろという請求。共同出願違反を理由とした情報提供と無効審判。
B→丙:出願人の名義を追加しろという請求。共同出願違反を理由とした情報提供と無効審判。
発明者に無効審判の請求人適格があるかという点は、職務発明としての発明の対価を会社から受けることが出来る立場である以上、
実益があるとして、利害関係があり、請求人適格があるとした。
ここまで細かく分ける必要があるのか悩んだが、細かく設定した以上、細かく分けて書けといわれていると判断し、書いた。
なお、移転登録請求は当然認められない。冒認出願であり、39条の適用がなく、後から出願すれば救済されたのだからと簡単に述べた。
826 :821:2009/05/24(日) 00:36:29 ID:???
設問2を書く上で悩んだのが
>甲であった場合と対比して論ぜよ
の点
これで甲であった場合を詳しく書くとすごく地雷を踏みそうな気がしたので、あっさり済ました。
つまり、甲の場合は、
・冒認出願ではないため、無効審判は請求できない
・先願の地位も残る
・共同出願違反は成立するのでそれを理由とする無効審判は請求できる
この3点だけを述べてあっさり済ました。
21 :
答案構成案:2009/05/29(金) 18:02:41 ID:???
<特許その3冒頭追加>
丁寧に職務発明に該当するか当てはめしていれば多少は点はつくかもしれないが、
あの題意だと職務発明は当然成立していて、その先をもっと詳しく述べろって感じだろう
設問1と2に要求される記載量からしても職務発明の詳しい認定はやや題意ミスになると思う
22 :
答案構成案:2009/05/29(金) 18:05:49 ID:???
<その4>
設問1
(小問1)
@職務発明を軽く認定。予約承継でABに特許を受ける権利あり(35条2項反対解釈)
A<登録前>
→甲乙が素直に応じる場合…名義書き換え
→応じない場合…受ける権利の確認判決+庁に提出して書き換え
B<登録後>
ABは発明者ゆえ特許は無効ではない(123条1項6号)
→債務不履行損倍+譲渡請求(73条にオマケで触れた)
(小問2)
@侵害の定義、差し止め、損倍の可能性
A@にB社あてはめ。35条1項ど忘れしたため侵害成立
B@の甲単独行使の可否検討(73条より共同必須か?)
→差し止めは保存行為ゆえ単独オーケー
→損倍も自己の持ち分に応じて単独オーケー
23 :
答案構成案:2009/05/29(金) 18:08:28 ID:???
<その4の続き>
設問2
@丙の出願は冒認(49条7項拒絶理由)
A・丙出願公開前(64条)
→取り下げ請求。公開前なら新規性喪失しないし洗顔地位もないので再出願ウマー
・出願公開後登録前
→新規性なく取り下げは無駄ゆえ設問1同様特許庁に確認判決提出
・丙登録後
→権利一応有効扱い
→ここで裁判所に名義変更請求はできない。
∵私権変動ではなくまさに発明者認定という技術専門事項なので庁尊重
B甲単独出願のとき
・(登録前は紙数ないので華麗にスルー)
・甲は特許受ける権利有さぬし共同出願違反は無効事由だけど、発明者の出願ではあるからまあ悪くはない(パニック受験生通説)。
・一応適法にされた出願が登録されたところ
ABに特許移転請求認めても当初の出願と連続性あるので、丙の場合とは違う。
またABによる損倍では特許受ける権利以上の利益はないし再出願しようにも公知になっており保護の必要性から請求認めるべし。
(なおこの方は即死覚悟とのこと。9月に点数晒していただけるそうです。wktk)
24 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:03:32 ID:???
998 名前:氏名黙秘 :2009/05/29(金) 18:29:39 ID:???
2ナゲット!
999 名前:氏名黙秘 :2009/05/29(金) 20:24:55 ID:???
999なら、今年の平均点19点
1000 名前:氏名黙秘 :2009/05/29(金) 20:42:33 ID:???
1000なら、特許法の設問2の出題趣旨は、発明者の情報プライバシー権
25 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:28:39 ID:???
特許法の論点
設問1
特許を受ける権利の確認の訴えの可否と届出
特許権設定登録の移転登録請求の可否〜不当利得返還請求構成で判例の2or3要件の検討
法定通常実施権の抗弁
特許無効の抗弁〜無効事由の検討「発明者でない者」の解釈
発明者掲載権
加点事由 33条3項、取下げ譲渡交渉、情報提供、職務発明の認定、先願の地位
設問2
共同出願違反
無効審判請求の「利害関係人」の解釈
特許を受ける権利の確認の訴えの可否と届出
特許権設定登録の移転登録請求の可否〜不当利得返還請求構成で判例の2or3要件の検討
甲単独と丙単独で場合わけをする上で、その違いがどこにあるのか明確にする点
発明者掲載権
加点事由 特許権共有条項、取下げ譲渡交渉、先願の地位、
こう考えると、論点も多いわけではない。
基本書をしっかり読んだ者勝ちという感じ。
しかし、この問題は事例問題ではない。実務っぽい新司法試験には合っていない問題である。
26 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:52:14 ID:???
共同出願だったのは、あまり深く影響しないのかな?
27 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 22:11:52 ID:???
だとすれば俺は多少救われる
まあ余裕で平均以下だけど
28 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:04:52 ID:???
構成を見る気にもなれない不思議
29 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:15:24 ID:???
特許法を書き終えるだけで2時間以上かかり、
著作権法は1時間弱で検討したわけだが、
著作権法を採点するに当たり、その辺は考慮してもらえるのか?
30 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:54:44 ID:???
そういう配慮できる能力あったらあんなむちゃくちゃな問題だしません
31 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:58:51 ID:???
問題文に配点記載がなかったが
おそらく特許法:著作権法の配点は2:1だと思われる
32 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:10:59 ID:???
まさかまさかの1:5とかw
まともな人間なら1:1
と考えるが知財委員は
まともじゃないかもしれないな
33 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 01:29:42 ID:???
大借金を背負いもう後には引けない人生
今回にすべてを賭けた
特許のドツボにはまり、著作は涙を流しながら答案を書いた
著作は残り1時間しかなく問題文を読みながら答案を書いた
以降、試験後の今でも毎晩膝裏に汗びっしょりでうなされ続けている
俺は人間に値する人生を生きているのか、今でも分からない
34 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 03:32:00 ID:???
おれは二日目の帰りに不合格を確信
もっとも、三日目の普通の問題をみてでちょっと生き返ったが
いまでは
うーむ
35 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 09:44:19 ID:???
俺は特許見た瞬間「あ、これ無理だ」って思って著作権から書いたけどな。
著作権4枚フル書いた。
一応特許の設問1は論点分かったけど。設問2はまさに涙目orz
36 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 11:33:32 ID:???
俺は著作権2頁だよorz
時間切れの途中答案、答案用紙を破りたかった
37 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 11:34:41 ID:???
前スレ
>>987 発明者名誉権は確かにマニアックだが、無効審判の利害関係人はやってないのはまずい
去年の採点意見で無効審判の条文すら理解できていないことが指摘されていたんだから、
そこは当然チェックしておくべき
あと、利害関係人の部分は法律改正された部分なのでそれなりに注目度も高い
>あるいは特許法第123条第2項ただし書の「特許が前項第2号に該当すること(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)」
との文言を誤読して丁についての利害関係の有無を論じている答案等が数多く見られた。
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h20kekka01-9.pdf
38 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 11:53:23 ID:???
>>23 >A・丙出願公開前(64条)
>→取り下げ請求。公開前なら新規性喪失しないし洗顔地位もないので再出願ウマー
公開前に気付いたなら真の権利者が出願したらいいだけじゃ?
丙の出願は情報提供して冒認で拒絶
真の権利者の出願には冒認出願を先願として39条は適用されない
39 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 12:15:36 ID:???
結局条文操作を聞いてたってことかい?
しくったなぁ
40 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 12:38:30 ID:???
>>37 そもそも無効審判使うことがおもいつかなんだ
無効審判でてくりゃ利害関係人については書く。
>>38 晒した人は自分も出願してたら間に合わないって発想なのかもしれん
わからんけど
41 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 13:26:52 ID:???
冒認で公開された場合は意に反する公知による新規性喪失の例外は使える
42 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 14:09:11 ID:???
俺先生に解説聞きに行ったけど無効審判云々は一言も言ってなかった気がするんだが。
考える請求自体は設問1と変わらないって
43 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 14:13:31 ID:???
登録しようがしまいが公開されたら
無効審判+新規制喪失ってなんか時すでに遅しな感があるんだが、教えてエロい人
44 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 14:16:46 ID:???
>>42 選択なのに憲法並みに答えが定まらないんだもんなあ。
まいっちゃうよ…
今までの勉強が無駄になるけど、
リスクを抑えるため環境法にしたほうがいいのかなぁ…
45 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 14:19:25 ID:???
著作権もなんか刑法にも似た独特の難しさを感じる…
46 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 14:46:33 ID:???
著作権はどの権利が問題になるかちゃんと押さえられないと、ガチで即死。
ある意味ミスが許されない科目
47 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 14:49:55 ID:???
確かにワンミス=即死だよね今回。芋づる式問題だし。
みんななんで知財選んだ?
俺は知財に未来を感じたから。
わあ、なんかすげえワクワクがまってるよ!!
って。
…って…orz
48 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 15:03:59 ID:???
>>44 環境法にはそれなりの苦しみがある、と、通りすがりの環境法選択者が言ってみる
49 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 15:07:24 ID:???
>>47 俺は芸術事が好きだから。
そしたら特許も一緒についてきて、やりたくもない理系の勉強させられた。
なんていうか、不正競争防止法とかも知財で一括りするのって、なんかおかしい気がする
あまりにも性質がバラバラ
50 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 20:26:45 ID:???
点数は科目ごとの偏差値でつくんだから、みんなそんなに悲観するな。
俺は弁理士で、生ごみ事件を弁理士仲間の勉強会で検討していた。昨年は知財の上位5%に入っていた。
でも今年の特許は書けてない。(著作権も書けたわけじゃないが)
書けた奴は突き抜けた点数をとるかもしれない。普通に駄目だった奴は平均的な点をもらうだけだろう。
職務発明と法定通常実施権に言及していて、一応問いに形式的には答えて、他に致命的な積極ミスをしていなければ、特許が原因であしきりされることは無いと信じる。
著作権だって、出題者が重要と思う支分権を1つ以上条文と共に挙げて議論しておけば、最低限度の点はもらえると信じる。
俺がどう思おうと意味ないと思うかもしれないが、一応、昨年は上位答案を書いた奴が言ってることだから、9月までは信じておくのが吉。
とりあえず、9月までは主要科目を勉強しておこう。選択科目を変えるかどうかは、運悪く落ちてたら考えればよいだろ?
51 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 20:37:47 ID:???
去年上位で落ちたやつ沢山いるな
それが知財
まあ俺もなんだけど
確かに選択科目ってめっちゃレベル低いからね
みんなそんなにできてないのは事実
もっとも、そんなんでも、もちろん悪い点取るやつもいるんだけどね
52 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 16:05:55 ID:???
53 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 20:30:07 ID:???
>>50 生ゴミに触れていないとさすがに平均に届くわけないだろ・・・
生ゴミはロー対象とした演習書で出ていない方がレアだぞ
54 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 20:52:52 ID:???
55 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 20:54:33 ID:???
生ゴミはわかるんだけどなんか事案が微妙にちがうのがどうしたもんか…orz
56 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 20:57:35 ID:???
妥当な結論重視しすぎて論理破綻しそうだったら、素直に文言解釈して書けばいいっていうじゃないか
俺は、生ゴミのような事情も認められないため、移転は認められないって書いたよ
57 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 21:04:10 ID:???
場合わけをきっちりやって、生ゴミを書いて、後はすべて文言解釈で押し通せばOK
それで上の下には入れるだろう
・移転が認められる
・発明者がした出願を冒認
とか判例や条文と反する解釈をしなければならない結論書こうとすると、死亡する危険性大
下手すると判例も条文も何もわかってないと誤解される答案になる
58 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 21:07:39 ID:???
>>50 ぶっちゃけ、弁理士でも生ゴミなんて大してわかってないだろw
仕事ではまず使わず、有志が判例研究とかでうだうだ言っているレベルの趣味の世界w
59 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 21:28:25 ID:???
公法系にも影響があったの?
60 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 21:39:34 ID:???
やべぇ。
足切り素点25%だったのか。
61 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 21:50:04 ID:???
>>58 弁理士が趣味の世界で判例検討して平均すら取れなかったら、一般選択弱者の俺なんか死ぬしかないので困る
62 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 23:43:12 ID:???
LとWは弁理士試験のノウハウをいかして知財法の講座とか答練とか作れよ。
それとも司法試験に合格してない人に教えを請うのはおまえら、いや?
63 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 23:54:34 ID:???
選択ごときで予備校いくのかよ
今年の問題は対応できなさそうだしな
64 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 23:59:48 ID:???
演習書がいまいちっていうかこないだ立ち読みしたやつに権利濫用の抗弁が載ってたし。
65 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 00:23:59 ID:???
ああ…なんか権利乱用も書けたのかな…
66 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 01:25:40 ID:???
104条の3かキルビー抗弁(判決)はどちらか書けばOK
両者のカバー範囲も細かい問題ではあるが
67 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 07:38:31 ID:???
>>64 ?
なにがいかんの?
104条の3を使えってこと?
68 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 08:27:41 ID:???
つうかどこで権利濫用書くのかわからん
69 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 19:36:25 ID:???
知的財産法を選択して三振→借金だけが残る!→痴的財産法
70 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 21:12:54 ID:???
71 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 21:45:43 ID:???
もう弁理士試験の教材買って詰め込むぐらいしか対策が思いつかない。
72 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 22:04:54 ID:???
著作権の方だけでも地味に書いていれば足切りはないだろう・・・
73 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 23:38:16 ID:???
なんとなく、この科目って負担が大きそう。
労働法とどっちが大変なんでしょ。
74 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 00:05:40 ID:???
>>73 知財は最終合格率が一番歩留まり悪いからやめた方がいいよ。
問題も年々狂ってきてるし。
知財なんかもう斜陽産業。
75 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 00:31:34 ID:???
去年も特許法は独占的通常実施権か否か問題文から不明で、バッシングされた。
また、著作権の問題も「承諾」の文言につき論点解析本で基本的ミスを指摘されている。
そして、今年は共同開発契約で33条3項の同意規約の有無が問題文から不明
しかも、実務をまったく意識していない一行問題ちっくな問題。しかもしかも場合わけ多すぎ。
試験委員の問題策定あたっての熟慮が足りていない。これはかなり問題では?
76 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 01:22:10 ID:???
旧司法試験の選択にも無い科目だから出題のノウハウ自体が貧しい。
77 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 12:44:28 ID:???
とち狂って拒絶理由通知を受けた時の措置とか出しちゃえよ。
78 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 13:16:32 ID:???
知財弁護士っていうだけでかっこいいし、三振しても弁理士受けたらつぶしが利くし
知財取るのは利口。
79 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 17:22:19 ID:???
特許明細書が書けないのに弁理士になっても
80 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 18:14:00 ID:???
試験問題が実務から離れている件は、
試験委員に実務家を入れないとどうにもならんね。
ローの実務教育がぜんぜん試験で役に立たないのはむなしすぎる。
81 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 18:16:26 ID:???
82 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 18:45:15 ID:???
>>78 就活で「知財やりたいんです!」って言うと軽く嫌がられるぞ。
この業界は一部のエキスパートが市場独占してるから、それ以外のおこぼれは労力の割に儲けが少ない。
一言で言って割に合わない
平凡な頭脳しか持ち合わせてないなら、倒産が一番金になる。
83 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 18:48:01 ID:???
それでも俺が知財選択したのは、純粋に著作権法が好きだったから。
結局最後は「アイラブ知財」の精神ですよ!!!
84 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 18:53:33 ID:???
マゾで
音楽やってた
人にはオヌヌメ
85 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 19:30:33 ID:???
今回の知財ショックによって選択変更しようかと思っている未収1振り目です。
他の選択は学校の講義とってなかったから、何がいいのかもわかんね。
ゼロから(独学で)始めるとしたらどれがお勧めなんでしょ。
もしくは自分が知財以外で行くとしたら何を選択しますか?
巷では、環境法が良いと聞くけど。
ちなみに科目別の能力は、民訴>刑法>民>会社>行政>憲法>刑訴。
86 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 19:40:37 ID:???
87 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 19:42:58 ID:???
将来を考えたら倒産か国際私法だな。国際私法はマジでよく使うらしい
88 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 20:00:13 ID:???
5.13
矢口貝オ
ショック
マジ泣ける
89 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 21:07:39 ID:???
90 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 22:52:07 ID:???
おおげさだなー
91 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 22:53:37 ID:???
92 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 22:57:16 ID:???
正直あれで素点40行かないってのはさすがに問題ある。
93 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 22:59:31 ID:???
二つあわせりゃ…
自信ないっす
94 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 23:25:54 ID:???
矢口 白勺 貝才 立 ミ去
..ノ生
95 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 00:38:45 ID:???
特許は書くことが多すぎて、時間配分は難しかったが、
難易度は普通だと思う。
冒認はどこのローでも重要箇所としてしっかり授業でやってるはず。
96 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 00:47:04 ID:???
牛土 言牛 ミ去
|寸
97 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 00:49:16 ID:???
日 ニ
目 =刀
..口心
98 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 00:50:54 ID:???
千 西 竹
里 女 固 戸斤
99 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 12:26:17 ID:???
刑事の失敗分を
知財で挽回できたと思っていたけどどうやら無理みたいだよ
ママン
ごめんよ
100 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 16:15:22 ID:???
俺、北大ローなんだが、田村の授業で知財をやり込んだのに、今年の知財で爆死した。
あんだけ授業で、冒認やるなら、今年の問題みたいなことにも触れて欲しかった。。
101 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 17:11:15 ID:???
田村先生って異端児なんでしょ?
田村先生ならああいう問題やってるかと思ったけど違うんだね
102 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 17:20:44 ID:???
これじゃ、ただの異端児だよ。
異端児なら異端児なりに試験問題を当てて欲しかったが、もう仕方ないと諦めてる。
今年の問題を出来た人は、ホント凄いと思う。
103 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 19:09:34 ID:???
今年の問題が超異端児だった…orz
104 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 20:03:06 ID:???
田 ..山 旧
走召 共 立而 八ノ
105 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 20:09:11 ID:???
冒認っぽいよーな
でもちがうよーな
ナイーブなボクたちの
揺れる心を紡ぎ出す
ちょっと不思議で
ちょっとキケンな
二重奏
ヒビけボクらの
アビキョーカン
106 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 20:17:23 ID:???
アビキョーカン!!
にしとく
107 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 20:28:29 ID:???
108 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 20:48:48 ID:???
みんな冷静になれ。
仮に100点満点で、素点は全員が10点を中心に0〜20点だった場合、
平均点を取った人は、修正後の点数で、50点をもらえる。
問題自体がどんなに難しくても、採点がどんなに厳しくても、結果にはあまりきかないはずのものだ。
短答であしきりされちゃった人は嘆け。それ以外の人は、来年に備えつつ楽観的に9月を待て。
109 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 21:20:32 ID:???
素点平均10点がなかなかどうして説得力ありますね。
弁理士試験の添削バイトなんかをやっているのでよくわかりますが、
これ級の問題だしたらほぼ全員まともには書けませんね。
関連条文拾っておしまい。
特許法に限れば弁理士試験受験生は判例と法解釈に滅法弱く、司法受験生は手続き、条文解釈に弱いわけですが、
その両方を補いあったはずの私は
サパーリでした。
110 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 21:25:10 ID:???
あれ
法解釈と条文解釈って同義…かな?
ここでいう「法解釈」は民法など含めたトータルの法運用能力だと思ってください。
おなじく「条文解釈」の方は特許法の語義の正確な理解のことです。
弁理士受験生は択一をちまちま解くので条文を異常なまでに分解暗記していますw
111 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 22:27:48 ID:???
知財最強層の弁理士の人がサパーリなら、誰も書けてないよな
112 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 03:53:15 ID:???
ム 十
升 王里 ⊥
113 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 04:30:49 ID:???
矢口 貝オ 旦 弓ム ロ
取 .. 虫..ノ曽
114 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 09:25:52 ID:???
壊れたくもなるわな
115 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 11:46:01 ID:???
〜昨年度採点雑感の引用〜
事実関係を丁寧に分析し,場合分けすべき事項をきちんと場合分けした上で法律を当
てはめ,論理一貫した論述をしている答案に高い評価を与えた。他方で,事案を離れ,
強引に自分の知っている論点,書きたい論点に引き寄せて論述している部分,単に問題
文に記載されている事実関係を答案にそのまま書き写したにすぎない部分など,解答に
無関係・無益な記載については,全く加点対象にしなかった。(引用終わり)
というわけで、容赦はなさそうだorz
116 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 12:33:34 ID:???
..十
土四
..衣
117 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 16:05:52 ID:???
知財って結局文系じゃやっても仕方なさそうだし独禁法にした方がいいみたいだな。
118 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 18:14:59 ID:???
俺経済法も履修したんだが、そっちの友達も今年の経済法はよくわからない問題だったとこぼしてたよ
119 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 18:44:39 ID:???
糸吉 口 文 ノ
...句 ...糸
120 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 21:51:03 ID:???
これは無理だろう
叉婁五離羅沈犯示威
(さるごりらちんぱんじい)
121 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 00:01:31 ID:???
受験生の質が下がったと嘆かれるが、
試験委員の質も下がっていないか?
教え子とラブホテルに行くやつがいるなんてありえんだろ!
122 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 16:01:50 ID:???
結局設問2の登録後については、
消極的だが甲や丙が特許独占するよりはマシゆえ無効審判請求することにして、123条2項を聞いてるだけかな?
他に甲丙を対比させる事項がないし。
丙に対する請求ってことで、無効審判が思いつかなかったぜorz
無効審判は特許庁に対する請求だし問題の聞き方がなんだかミスリーディングじゃまいか
orz
設問1は生ゴミ、設問2はブラジャーか?
設問1でブラジャーか?
わかんねえyo。
ヒアリングで我田引水が目立つようなこて指摘しているけど、問題文がひねすぎなんだYO
123 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 16:12:47 ID:???
揚げときます
124 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 16:32:28 ID:???
無効審判はダウトでFAが出てる。
その話すると、無効審判絶対必要って言い張る奴出てくるからスルーで
125 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 17:30:04 ID:???
123条2項の簡単なあてはめが出題主旨かな、と思ってる。
ただ内心それはダウトだとも思っている。
理由
@甲や丙に対する請求を書け、という質問に対して「特許庁に無効審判請求する」というのはズレている。無効審判のうち当事者系審判であっても、請求相手は特許庁だ(131条1項)
A@も「広い意味で甲丙に対する請求といえる」というなら、悪問としかいえない。
Bさらに、仮に無効審判だとしても、登録前における甲丙の対比事項が何なんだ?となる。
俺が気付いていないだけかもしれないが、何を対比させるのかがわからない。
問題文の句読点、改行、接続詞をみる限り、「登録後だけ甲丙を対比せよ」とは到底読めない。
対比できないなら対比しなくていいんだよ、行間を読めよ、ということか?
だとしたら、糞問であると俺は声を大にして叫びたい。
C無効審判請求を梃子にして丙甲に取り下げ請求する、という案もあった。これは日本語的な問題はクリアーできる。
しかし、それをいったら無効審判は全て相手方当事者に対する請求に置き換えられてしまう。
来年以降そこをどうすればいいのか。
また、このやり方が実務上の定石だとしても、
我々に実務上の定石を知る機会は殆ど無い以上糞問としか言いようがない。
しかも結局は和解交渉みたいなものではないか。
「何が請求できるか?」
「脅してから仲直りする」ってw
実務との架橋っていうけどどんだけ実務よw
D以前このスレでロー教授が無効審判について触れていなかった、という伝聞w
Eこのままでは前途多難な俺が死ぬw
126 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 18:05:43 ID:???
補記
Bは要するにただの愚痴です。無効審判じゃなくても登録前はどういう対比すればいいか分からなかったからw
127 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 19:49:31 ID:???
ネ甫 言己
128 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 19:53:56 ID:???
出たな
チミは一体誰なんだ!?
129 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 00:46:00 ID:???
だからブラジャーでもナマゴミでもないんだって。
3要素を使って否定が筋だよ。
それから発明者掲載権なんていらんよ。だれだこんなこといってるやつは。
130 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 00:53:02 ID:???
いやいや、否定とかのレベルではない。
そもそも冒認ではないのだから。
それにブラも生ゴミも特許登録後な事後処理であり、登録前については何も言ってない。
登録前の場合、出願人名義変更の届出が筋。これを被告が拒否ったら、自分が発明者又は特許をウケる権利を有することの確認訴訟を定期する。
これが認容されると、出願人名義が変更できる。
以上が皆、出来てないとこ。
131 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 01:01:17 ID:???
前スレ見てからもの言えと。届出云々は散々既出じゃ
132 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 01:30:22 ID:???
130の言ってることが、実は一番実務的だぞ。
133 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 02:26:59 ID:???
いやいや登録前なら取り下げるよう威圧的に交渉すればいいんだよ
あとは情報提供制度を利用してその特許出願をつぶしつつ、
したたかにおのれは別個新たな出願をかげてやっとく
確認の訴えって、おまえはわけのわからん他人の書いたクレームに納得できるのかよwwwwwwwwwwwww
134 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 02:50:46 ID:???
135 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 02:50:52 ID:???
おい、雑魚。
東京地判昭60・10・30の評釈を隈なく読んでみ。
大渕ゼミで、この地判の射程をやりこんでたので、俺は楽勝だったぜ!
まぁ、大渕ゼミも10人位しかいないから、大勢に影響はないがな。
136 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 02:54:33 ID:???
今度は、冒認か。。
確かに、本門では冒認も問題となる。
だが、発明者が出願する限り特許を受ける権利を移転した後でも冒認とはならない。その点で、130は正しい。
137 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 02:59:41 ID:???
138 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 03:01:59 ID:???
>>137 それは、失礼な発言をしてしまった。すまん。確かに、異論の存在は聞いたことがある。
ただ、うちらは、条文の反対解釈一発で済ませるよう指導されていた。
139 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 03:30:02 ID:???
140 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 03:43:53 ID:???
いやいや
結局よくわからん
141 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 03:45:24 ID:???
>>135 大渕って試験委員様だったっけ?
…キター(・∀・)つ
142 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 03:47:31 ID:???
祭りにしてみる価値はあるかもしれない
143 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 04:01:25 ID:???
試験後 自己採点せず(恐怖で) うだうだと数年ぶりの2ちゃんに浸る毎日
正解発表後もチキンのまま。
今日も優雅に昼寝。昼寝したから眠れないので見に来たならば…。
祭りの予感…。
144 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 07:33:30 ID:???
祭りの予感!!
東大漏!?
145 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 11:13:10 ID:???
知財じゃないので分からないんだが、
>>135 の裁判例は、どこでもやりこむような重要裁判例なの?
146 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 11:48:55 ID:???
147 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 12:25:55 ID:???
東大?
148 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 12:37:05 ID:???
大渕先生を知らんのか?
149 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 12:42:14 ID:???
知財じゃないしシラナイ
150 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 12:46:50 ID:???
百選には載ってるが、後回しの判例ではあるな。
151 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 12:49:00 ID:???
これだけ阿鼻叫喚なのを考えるとウラヤマシス
152 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 13:35:28 ID:???
試験委員全員でいっしょに問題を作るわけではない
ある委員が一人(大渕先生といううわさ)でまず問題を作っている
でも彼の本命の審決取消がでてない
論点の結論はどちらでもよいらしい(大渕先生に聞いたわけではないよ)
153 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 13:44:43 ID:???
審決取消
でないだろ。永遠に。
154 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 13:48:14 ID:???
公法でも漏洩疑惑あったじゃん。俺が公法スレで書いても相手にされなかったけど。
155 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 13:56:25 ID:???
授業やゼミで扱った論点・判例が試験に出た=漏洩、って言う奴どんだけバカなんだよ。
156 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:09:48 ID:???
いやいや、問題の矮小化はいくない。
157 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:10:20 ID:???
さっそく火消しに必死なやつが現れたか。
これは本当にやばいのかも。
158 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:16:26 ID:???
さっそく漏洩煽りに必死なやつが現れたか。
これは本当に(そいつのテストの出来が)やばいのかも。
って、おれもその判例は知らなかったからテストはわけわかめだったけど。
ただまあ、慶応の事件に触発されて漏洩煽りが雨後の筍状態だから、
本当に漏洩があったのに埋もれてしまっている事件もあるんだろうな。
159 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:17:34 ID:???
みんなネタがなくて暇だからな。
恰好のえさが見つかったとばかりにw
160 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:20:18 ID:???
ゼミが50回くらいあるなら、あの判例も取り扱うかもね。
161 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:21:28 ID:???
判例知らんかったて…百銭搭載判例なんだろ?
162 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:23:22 ID:???
受験生の選択科目のレベルの低さがうかがえるというこった。
163 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:25:56 ID:???
東大漏
164 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:27:46 ID:???
確かにな。
あの判例、各種問題集でもよく言及されてるレベルのものだから、
必修科目だったら読み込みをする人が少なくないレベルなんだろうけど、
選択科目となるとこの有様とは。
165 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:31:13 ID:???
これでそろそろ、五大ローは五大漏にコンプリートしたかな?w
166 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:32:37 ID:???
>>164 いや、その判例知らないってレベルはさすがにやばいでしょJK
167 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:38:28 ID:???
で、結局冒認はどうなんだよ?だれか教えろ
168 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:38:55 ID:???
冒認です。中山、高林等参照
169 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:39:38 ID:???
>>168 自分バカだから、事案に則して分かりやすく教えてください
170 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:41:43 ID:???
171 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:42:48 ID:???
>>170 百選に載っている以上、言い訳はきかないと思うぜ
まあ、俺も百選を買うべきだと今更ながらに思った駄目人間だがw
172 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:43:21 ID:???
173 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:44:17 ID:???
解説を読み込まないと意味がなさそうだな。この判例。
174 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:50:45 ID:???
20年前の下級審をわざわざ重点的にやっといて、しかもそれが大御所の大渕な訳で。
授業当時問題内容を知らなかったなんて言い訳通じると思ってるお前が不思議
175 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:51:33 ID:???
大渕らの判例集にはおまけ的に要旨が8行くらいで紹介してある程度。
優先順位つけるとしたら、この判例はスルーだな。
それで今回みんな死にかけているw
176 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:52:33 ID:???
まっつりだまっつりだ
漏えいかどうかはどうせ立証できないんだ。
祭りを楽しみたい。
177 :
169:2009/06/06(土) 14:52:40 ID:???
わかったわかった。漏洩だしあの判例を知ってるお前らは頭いいですね。
だからおれの質問に答えろ
178 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:53:11 ID:???
>>174 陰謀論が好きな奴だな
つか、何度も行われるゼミで、この判例も扱われたってだけだろうに。
179 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:53:13 ID:???
てことは、やっぱり…
180 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:53:53 ID:???
正直これはクロだな。
うち五大ローだが、授業で取り扱いもしなかったマイナー判例。
何より大渕は問題普通に知ってた可能性が高い
181 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:55:15 ID:???
>>176 盛り上げる事が重要ではある。真実は知りたい
182 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:56:18 ID:???
やっぱ試験委員は授業すべきでないよ。
何教えたって漏えいっぽくなる。
ていうか騒ぎが大きくなる前に、誰か東大ローの大渕ゼミのやつに
それとなく探りいれとけよ。
もう緘口令敷かれているかもしれないがw
183 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:57:13 ID:???
おれ東大だけど、大渕のゼミって夏学期じゃなかったっけ?
去年の新試を実施・採点しているときに、既に今年の問題を作っていたということか?
184 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:58:40 ID:???
今日明日は、知財選択者による検証、東大ロー?(大渕がどこのもんかよく知らんが)生
による事実の収集かな。
来週位には、各種通報先・電凸先テンプレヨロ。
185 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:00:23 ID:???
そしてこの騒ぎも3日もしないうちに興味が失われ、
暇になり、
次のネタ探しに躍起になるのであった。
186 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:00:51 ID:???
ゼミ→問題作成
問題作成→ゼミ
どっちも端から見ればおなじだわなw
これが行政法だったらどうでもいいんだけど、
今年の知財の問題だと、さすがに血が騒ぐぜよ
暇つぶしwww
187 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:01:01 ID:???
>>183 その感じで事実を具体的にしてこう。
調査して疑惑が晴れるのなら何ら問題はない訳で
ちょっとこれはさすがに問題視すべきだよ
188 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:01:22 ID:???
と、暇人が申しております。
189 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:01:39 ID:???
190 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:02:52 ID:???
>>185 こうやって必死になる奴が出てくるとなると、いよいよマジなのかもしれん。
他にも今回は漏洩疑惑あったが、こんな奴出てこなかった
191 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:03:42 ID:???
そもそも試験委員がゼミとかやっていいの?
そこでマイナー判例取り上げて、そこが出題…
192 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:04:23 ID:???
>>184 これどこに通報すれば良いの?まぁ、疑いだけで実際何もなければそれで問題ない訳だし
193 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:05:35 ID:???
135 :氏名黙秘:2009/06/06(土) 02:50:52 ID:???
おい、雑魚。
東京地判昭60・10・30の評釈を隈なく読んでみ。
大渕ゼミで、この地判の射程をやりこんでたので、俺は楽勝だったぜ!
まぁ、大渕ゼミも10人位しかいないから、大勢に影響はないがな。
なんか特定できそう。
194 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:05:56 ID:???
知財選択者頑張れー
書きこみ見るとほんとに壮絶な問題だったと推察できる。
全員悪ければ、上の方にあるように素点段階でも
当然調整されるんだろうが、
数人でもちゃんと書くやつがでれば、素点で調整されず
原始的不能?(ごめん、あんま仕組み分かってないのに書きました)。
195 :
185:2009/06/06(土) 15:06:14 ID:???
>>190 ごめん、おれは別に火消しすることに何ら興味はないっす。
ただ暇なだけ。
祭りになれば暇つぶしになるから、頑張ってくだされ。
196 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:07:44 ID:???
>>194 正直あの特許の漏洩は、ガチで偏差値換算20〜25点は浮くくらいインパクトある。
他の選択者にとってもかなり影響あると思うよ
197 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:09:24 ID:???
総合スレ、平均シミュに飛び火するのはいつか。
選択科目なので他科目の人は関心は乏しいかもしれない。
しかし、東大ローについて嫉み混じりの噂がいろいろ飛び交う中、
本件はなかなかセンセーショナルな祭り材料になりうる。
他例・試験委員I作成の会社法類似問題が学部で出された??
198 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:10:08 ID:???
>>196 マジか。
見物してる場合ではないのか。
199 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:11:26 ID:???
【ABI】俺達は忘れない!21年度知財 【KYOUKAN】
某年某月の出来事であった。
豊饒の海と歌われし有明は血の海と化す。
「試験終了!」
被験者たちの阿鼻叫喚は響きわたり
敗残兵たちが死を悟り念仏を唱え始めた
「とうきょうと、っきょ、きょきゃきょく・・・フヒヒ」
中には正気を保つ者もいた
しかし陽が沈む頃には
誰もが彷徨える妖気と化した
なんなんだ知的財産法
なんなんだ憲法
もはや「血滴罪惨崩」だろう。
もやや「ケン!…ポォーッ!!!」(北斗の拳風最期)だろ!?
200 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:11:52 ID:???
点数調整なんてされるかよ。
行政法のときだって、点数調整なんてされてないだろう。
なぜなら、漏洩の調査した後に調整するためには、また採点しなおしになるから、
あの試験委員の連中がそんな手間をかけるとは思えない。
201 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:12:51 ID:???
>>197 いや、これは他選択者にも十分関係あるよ。
漏洩によって、選択で70取った奴がいるかもしれない訳で。
あの難問を過不足なく書ければ、もしかしたらトータルでもっと行きかねない
202 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:13:22 ID:???
つづき
人生とは不条理である。
誰よりも勉学に勤しんだと自負する我々被験者の大半が
三振して社会の最低辺に落ち着くことになる。
ただそれはオウンリスクといえばオウンリスクである。
だがしかし!
今年の知財はどうだ!?
明らかに不公平ではないか!?
オウンリスク以前にそもそもおかしいやろ!?
むじゅかししゅぎてじぇんじぇんわっかりましぇ〜ん!!
ぼくちゃんアホデスバカデス〜アルキメDEATH〜!!
知財を選ぶことがもはや原罪なのか!?
我々被験者に黙って死ねというのか?
その回答が明らかになるまであと4か月。
雁首そろえて待とうではないか。
試験委員の回答とやらを。
以下のレスは我々被験者の死に様を描いた克明な記録である。
心して読むがよい知財選択希望者よ。
ていうか、やめとけ。
203 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:14:47 ID:???
在学生に語り継ぎたい私の受験実況
試験開始。
特許、判例を思い出すがどう使うのかわからない。問題を読み進めるに従い混乱が増す。設問が分かれている意味が分からない。今年から論文重視だから捨てるわけにもいかない。果てしないプレッシャー。頭が麻痺してくる。脂汗がダラダラ流れる。
冷静になろうと、ひとまず著作権の答案構成にうつる。
しかし、著作権は著作権で問題が多くてややこしい。ただでさえ時間がなくて焦っているというのに…。
著作権はなんとか構成をまとめる。演習不足で雲をつかむような感触しかないが、ほかに思いつかないし仕方ない。
再び特許に戻ってなんとか自分なりの糸口を強引に見つけて書き始めたのが一時間半くらいたってから。
書いては止まり、書いては止まり、気がつけば残り一時間。場合分けが収集つかない。頭がまとまらない。何かいてるかわからなくなってる。
残り50分。
うわー時間がない!
もう知らん!捨てる!
著作権だ、著作権でなんとかしよう。
急げば間に合う、と思って著作権書きはじめたら…死ぬほど書きずれえ。一気呵成に書けない。
時間もないから条文いちいち拾う暇がない。
うわああああ。
脂汗ダラダラ。
問題後半はほとんど読めない字で箇条書き。
箇条書きでもせめて一点を!という儚い願いを込める。
「以上」も書けずに、実質途中答案でおわりました
204 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:15:46 ID:???
東大に関しては主要科目についても漏洩疑惑あるぞ。
総合スレで一回話が出たがすぐに立ち消えになった。
205 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:15:54 ID:???
206 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:17:34 ID:???
俺は同志社だが、うちでもその判例や冒認やりまくったぞ。
友達の甲南ローも同じだったらしい。
調べれば分かると思うが、あの判例は知財の中じゃ、それなりに有名。
207 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:17:56 ID:???
みんなが極端に沈めば、幻の90点台とか現れるんでねぇの?
偏差値的に考えると。偏差値換算と偏差値は違うらしいが。
208 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:18:34 ID:???
>>204 おまえ154だろ。
なんかさっきから少数人が書き込みしまくってる感じだな?
まあ、おまいらもっとがんばれ。
209 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:20:15 ID:???
なんかもりあがってんな。
てか、普通この判例やるって。
この判例やらないローって。。
210 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:21:13 ID:???
>>206 生ゴミ・ブラジャーに比べれば明らかにマイナーかと
211 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:23:23 ID:???
あの判例が有名か、マイナーか、意見が両極端に分かれています。
ここはひとつ、各教科書における取扱いを調べてみるのが良いのでは。
メジャー判例
BBS事件、生理活性、均等、ブラジャー+生ゴミ、青色発光ダイオード、
メリヤス、大径角形、写るんです、リパーゼ、一眼レフ、キルビー、
ウォーキングビーム、
ブラジャー+生ゴミのときに関連判例として扱うかどうか、ってとこだな。
212 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:23:24 ID:???
てかそういった事も全部込みで、さっさと調査委員会に委譲した方が手っ取り早いと思うんだけど。
213 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:23:48 ID:???
>>208 すまんが違うぞ…つか東大漏生は情報提供してくれ。
214 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:23:56 ID:???
生ゴミとブラは、有名というか、知財判例10傑LEVEL。
今回の判例は、一年目の注射機判例と同程度の重要性。大渕判例集や百選での扱いも同等。
215 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:24:58 ID:???
知財判例集では紹介僅か8行かw
216 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:25:43 ID:???
他選択の見物人より。
その判例を普通やってるなら、なぜ阿鼻叫喚に?
その判例をやりこんでも、楽勝ではないってことかな。
とすれば、漏洩でもなんでもなくなるね。つまらん。
217 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:25:44 ID:???
135 :氏名黙秘:2009/06/06(土) 02:50:52 ID:???
おい、雑魚。
東京地判昭60・10・30の評釈を隈なく読んでみ。
大渕ゼミで、この地判の射程をやりこんでたので、俺は楽勝だったぜ!
まぁ、大渕ゼミも10人位しかいないから、大勢に影響はないがな。
「大渕ゼミで、この地判の射程をやりこんでたので、」
判例を取り上げることはあっても、まさに本問の問題意識をストレートに試験委員がゼミで話していいの?
218 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:27:16 ID:???
>>216 うち五大ローだが、少なくとも授業では深くやってない。触れただけ
219 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:27:58 ID:???
おれ東大生だけど聞きたいことある?
でも何言っても有利解釈されそうだけど。
例:大渕先生は、昨年夏の授業では扱わなかった。(これは本当です)
漏洩否定方向の解釈:昨年夏の時点では問題を知らなかった・問題とすることを想定していなかった。
漏洩肯定方向の解釈:ゼミ生だけを優遇する意図があった。
220 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:28:27 ID:???
>>216 知財は、百選が二個あるから、中々 全てに手が回らない。
221 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:29:14 ID:???
判旨だけだと、「あっそ」で終わるレベルの判例。
222 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:29:56 ID:???
出でよ、輝かしき五大ロー生(知財)ども!
東大ロー、知財選択 で ゼミ非選択者 の活躍が必要。
223 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:30:55 ID:???
てか他の重要判例あるから、授業ではふつー扱わないんだよね。
なんでゼミの1コマ使ってまでわざわざこの判例を重点的に潰したんだろう?って疑問がやっぱ生じる
224 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:32:33 ID:???
225 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:33:26 ID:???
226 :
219:2009/06/06(土) 15:33:29 ID:???
>>224 質問の意味分からん。
ちなみにおれはゼミ生じゃないよ。
227 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:33:44 ID:???
俺、和田ローだが、大渕ゼミの友達からレジュメ貰ってたぞ。
それ見る限り、例の判例をメインにしたというか、生ゴミやブラの関連判例との位置づけだったぞ。例の判例に関する評釈だけでなく生ゴミとかの評釈もたくさん紹介されてた。
皆、被害妄想強すぎ。
228 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:34:06 ID:???
そもそもこの判例が試験に有利に働くかの検証をしていないなw
229 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:34:47 ID:???
だから、皆ひまをもてあましてるんだって。
そんな土曜の午後の昼下がり。
230 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:35:39 ID:???
鬱ぎみで他にやること無いんだよ。
231 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:35:45 ID:???
>>227 お、有力証拠キタコレ。悪いけどそのレジュメアップしてくんない?
232 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:36:52 ID:???
なんかマジで一人が騒いでんじゃないのかこれ?
ひまだよなあ。ほんと。
233 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:37:53 ID:???
それは無理
234 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:38:24 ID:???
多分つぎに書き込まれることは、暇だ暇だと、やっきになって火消しの奴がいるな、今回は本当にヤバイのかも、というかきこみだ。
断言する。
235 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:39:34 ID:???
そんな暴いてやるなよ。
誰しも一回や二回煽り消しをしたことくらいあるでしょう。
236 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:39:37 ID:???
今ここにいるのは5人くらいか。
237 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:41:46 ID:???
238 :
234:2009/06/06(土) 15:42:34 ID:???
239 :
227:2009/06/06(土) 15:43:49 ID:???
>>231 俺、機械オンチだから分からん。どうやったらいいの?
ノートとプリンターならある。
240 :
235:2009/06/06(土) 15:44:14 ID:???
241 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:44:46 ID:???
スキャナーが必要かと
242 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:45:48 ID:???
携帯できっちりピント合わせて撮影←イメピタにアップとか。
243 :
235:2009/06/06(土) 15:46:16 ID:???
むりぽ。
244 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:47:04 ID:???
ネ申登場の予感。
245 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:47:12 ID:???
>>243 名前が227になってないよ。自演するならちゃんと抜け目なくやらないと。
246 :
235:2009/06/06(土) 15:47:13 ID:???
イメピタが分からん。。
>>243,246 おい!お前!
突然漏れが書き込みしててびっくり。
本格的な祭りの悪寒。
248 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:50:43 ID:???
ゼミ生に配ったレジュメの、
数多くの評釈の中の一つだった、
ということと、
大渕がゼミでその関連判例の射程について熱く語った、
ということは関係あるか?
結局百選に載っていたのか、ということと同次元の問題に
すり替えられていないか?
249 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:51:33 ID:???
名前がわけわからなくなってるw
今年の問題のようだw
自演だと思わせたい輩がいる模様。
251 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:53:20 ID:???
もうさー、祭りを一人で起こそうとした壮大な自作自演じゃないかと思えてきた。
252 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:54:03 ID:???
なにななんだかわけわかんね
253 :
234:2009/06/06(土) 15:54:55 ID:???
こんどこそ断言する。
話を混乱させて火消ししようとする奴がいる。今回は本当にヤバイのかもな、
という書き込みがなされる。
254 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 16:07:15 ID:???
今回は本当にヤバイのかもな
255 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 16:13:02 ID:???
急に書き込みがなくなった
本当に、数人があおりまくっていたのか
256 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 16:21:03 ID:???
例の慶漏事件の、あんな露骨な問題漏洩ですら当局は動かなかったのだから
なにを騒いでもどうせ無駄。
無駄なことならやらない。←これ、重要な実務家感覚
257 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 16:22:12 ID:???
>>185の「三日」というのは、「三十分」のまちがいだったな。
258 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 16:25:35 ID:???
知財選択者少ないからなぁ。
259 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 16:37:06 ID:???
祭り終焉か・・・
しかし2ちゃんもほんと人が少なくなったな〜
260 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 16:39:33 ID:???
慶漏事件も早漏事件も一橋神戸北大上智事件も全部問題にされてない。
今回も無駄無駄。
試験委員が問題を作るいじょうこの問題は永遠に出続ける。
261 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 16:45:24 ID:???
間違えた。
試験委員が授業をする以上だ。
262 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 01:39:17 ID:???
知財で稼ぐ予定だったけど、失敗だわ
刑事最終日の帰り道で、「まんまでましたね」とか小声でいってたやつがいたけど、あれはなんだったのだろう…。
辰巳の模試のことかな…。
とにかく試験委員のいるローの在学生が有利だよ。
263 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 02:19:46 ID:???
牛
人 貝文
264 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 06:56:00 ID:???
はぁ 知罪ショック以来うなされてばかりだよ
265 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 10:05:24 ID:???
266 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 10:30:08 ID:???
でも、辰巳のヤツは詳しく述べてないな…
267 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 12:33:44 ID:???
的中って…06年とかいつまで的中の射程圏なんだよw
やや難化か
去年はそもそもどうだったのかな。
意外とみんなできてるのかな…不安
268 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 12:43:10 ID:q8pYq5sR
大渕ゼミは学生が判例選んで、報告するスタイルなので、それを漏洩というのは少し無理があると思われ。先生もたまにちゃちゃいれる程度にしか発言しないし。
>135はただ単にその回の報告者なんだろ。運が良かったんだね
特定されそうだけどなw
269 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 12:44:33 ID:???
嘘っぽいな(笑)
270 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 13:13:46 ID:???
なんにせよ
あれを事前に準備したやつはうらやましいよ
はねることが予想されるからな
271 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 13:23:54 ID:???
ていうか
七人くらいがムズカシーって大騒ぎしてるだけじゃないよな…
ああマジ不安だ
272 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 13:56:37 ID:???
百選27事件、東京地裁の60年判決は
今年の問題の丙に特許を受ける権利があるかの事案で
本問では、発明の評価を求められたに過ぎない丙に
特許を受ける権利がないことは明らかだから
知ってたとしても点差なんかつかないだろ?
273 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 13:59:41 ID:???
そこで評釈をよみこんだかがポイントらすぃ
漏れも判旨そのものはどーってことないと思っている。
ただ、頭が執行停止中ゆえ評釈は読んでない
274 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 14:32:18 ID:???
まあ、判例評釈で書かれてて基本書にない論点がメインでないだろうし
本問では明らかにメインは冒認とその関連論点で
職務発明、共同発明が絡んでくる問題だろ
他に小さい論点があったとしても書く時間なんてないだろうから
そんなに神経質にならなくていいと思うよ
275 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 16:54:40 ID:???
半リ イ列 言平 米尺
276 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 18:33:38 ID:???
高林と渋谷には載ってる議論。
277 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 18:35:04 ID:???
というか、中山にも少し載ってる。
一番詳しいのは、渋谷。
278 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 18:36:22 ID:???
早稲田か。
俺も議論自体は知ってたけど
当日はグダグダになった。
279 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 19:51:51 ID:5skhpcJx
ネット法作ろうとしてる奴らは正気なのか
280 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 20:09:02 ID:???
そりゃどんなやつが発明者にあたるか書いてない基本書なんてないだろw
丙が発明者じゃないことが冒認の前提だが
発明の評価を求められたに過ぎない丙については
議論の前提を書いているだろ
>>275-278は一体何を書いたんだ?
281 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 22:17:49 ID:???
我こそは
という人は
構成晒して
ちょんまげ
282 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 23:35:59 ID:???
まだ新司法試験の検討をしてるの?
283 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 01:23:31 ID:???
丙とか相手方にどういう請求できるかを聞いているのに、丙は発明者でなく先願の地位もないから、普通に出願して特許とれるなど、特許庁に対する行為を書いていいの?
284 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 01:54:30 ID:???
四時記載だとおもうにゃ
285 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 02:18:01 ID:???
無効審判請求など特許庁に対する行為は全て余事記載だと思う
286 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 09:33:54 ID:???
四枚でキチキチなことを考えると余事記載=拾いこぼしにつながりまつね。
ヒアリングみると余事記載は容赦なく0配点だし。
憲法みたいになんか書きゃ裁量点やるよ、っていう方針に転換してくれないかな…
287 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 09:48:33 ID:???
288 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 09:52:32 ID:???
いや、KYな委員たちはまたしても血の粛清を(ry
289 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 09:55:38 ID:???
大渕先生がどのような方かわからないけど、俺の知ってる有名教授は死ぬほどプライド高くて、
下手な解答するとバカにされたと感じるのか容赦なかった。
その教授の姿勢がヒアリングと被るので、もしや試験委員、お前もか!?ってかんじでガクブル
290 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 09:56:05 ID:???
特許は、某任にあたるかどうか?
291 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 09:57:53 ID:???
>>289 自分のつくった問題が理解されないことに憤りをおぼえるってこと?
そんな・・・
292 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 10:07:27 ID:???
>>291 それもあるし、わたくしが生活の糧にしている特許法様をナメた態度で受験するとは許さんぞ、敬意を払え!!
っていうどんだけ直参旗本気質なんだよって感じだった
旗本気質っていうのはちょっと刀にぶつかっただけで斬り殺すような、
名誉とプライドの塊のこと。
俺の造語
293 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 10:11:07 ID:???
>>292 憲法とか、選択とか、ちょっとないがしろにされてる科目でそういうの顕著かもなぁ
294 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 10:37:43 ID:???
小泉時代は地材立国とか標榜して教授たちも我が世の春だったかもね。
それが今や元の位置に(ry
295 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 12:01:58 ID:???
単に、ろくに勉強もせずに、試験受けたことに対する怒りだろ
296 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 12:06:39 ID:???
まあ、このスレでも凄く低レベルな言い争いをしてたりするからな
ちゃんと勉強してる他の住民には分かってることなのに、まともに勉強してない
バカが自分が正しいんだとゴネ続けたり
297 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 13:57:31 ID:???
知財は難しいと言われるが、裏を返せばそれだけ他人に差をつけるチャンス。
今回の倒産なんかは60どころか55取るのも結構大変。
君達、知財を選択するとはお目が高いですね!(BY大渕)
298 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 13:59:21 ID:???
プチ祭以来急にどうってことなかったという揺り戻しが来たな
299 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 14:18:16 ID:???
知財は確かに大切で強力だけどそれだけじゃないだろ。
銭とか資産とかもっといろんなもんを含めて考えろ。
300 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 15:12:59 ID:???
何の話だW
301 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:14:51 ID:???
知財だけで足きり2割とか出たら、ほんとお前らどーするよ?
302 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:16:38 ID:???
知財の委員に一揆を起こします。
303 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:20:03 ID:???
足きりって素点で計算するんだよな。正直マジで2割じゃきかないと思うんだが
304 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:23:23 ID:???
見苦しいから委員に八つ当たりするのはやめろよw
305 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:23:45 ID:???
一揆しかないべ
おらたち今までおとなすくしとったが
もうがまんならね
306 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:24:29 ID:???
まて!一揆だなんてはやまるな!
死ぬのは私だけでいい
307 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:25:56 ID:???
>>306 おめぇには婚約者がいるでねぇか
彼女を悲しませちゃなんね
おらと305だけで十分だ
308 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:26:24 ID:???
名主様ァ!?
309 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:30:31 ID:???
イ可 σ⊃ 言舌 ナこ”
310 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:33:59 ID:???
みんなラリってるのが試験難しかった何よりの証拠だろ
311 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:54:28 ID:???
選択科目で換算75オーバーを狙えるのは知財だけ!!!!
これで君も一気に超上位合格者の仲間入りだ!!!!!
312 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:54:58 ID:???
一揆参加者だがそれだけでは味気ないので、
僕が書いた特許答案を示そう。
ちなみに正確に何書いたか覚えてなので骨格と結論のみ。
設問1
まず職務発明の話、特許を受ける権利が共有になること、譲渡の同意の話
を法律関係の前提として書く。
んで会社は設定前は出願人名義の書換手続請求できると書く。
条文上は発明者は冒認にならないかに見えるが、
受ける権利を譲渡した者が出願できるのは不当として
拒絶理由にあたると書く。
設定後はとりあえず無効審判できるけど、
公開や公報でてるから新規性が喪失してるから、
特許権消滅させても会社に利益がない。だから権利者の名義書換手続請求できると書く。
ここで受ける権利と特許権が違うものだから、一見無理っぽいが
同一性が認められればOKとして結論OK。
(発明者が出願した場合には、会社が出願した場合と審査経過が
実質的には同じになると書く。
会社出願でも特許庁の応答に発明者は関与するよね?たぶん。)
後段は何かいたかおぼえてねぇ。
設問2
設問前段との違いは、全く関係ないやつが出願してるから、
同一性が認められないと書く。
さすがに受ける権利は出願過程で別物になってるでしょうと。
もうしらね\(^o^)/。
313 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:58:11 ID:???
設問1後段は通常実施権と共有者の同意の話で間違いないかと。
法35Tvs73Vの問題
314 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:59:39 ID:???
辰巳の解説ってズルイよね
一番知りたいところがボカされている
315 :
312:2009/06/08(月) 21:01:35 ID:???
設問1後段思い出した。
発明者出願は冒認にしたから、104条の3で拒絶できると書いた。
あと「発明者人格権」(発明者名誉権なんてしらね)に基づいて請求できる
と書いた。
316 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 21:03:09 ID:???
乙です。
俺も似たようなことかいた。
同じような構成、このスレの最初の方にもあったと思う。
晒してある構成がことごとく地雷踏んでいそうだ。
317 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 21:05:50 ID:???
辰巳も実はわかってないよな
318 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 21:08:08 ID:???
というか予備校とか弁護士何年もやってる人が検討してるんだよね?
そんな人が明確に答えられないような問題を出すなよ
と思うのは僕だけか。
319 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 21:10:21 ID:???
>>311 ただし足切りと背中合わせの諸刃の剣w
午後への影響も大。
320 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 21:13:34 ID:???
>>318 今の時期は学生バイトもまだ集まってないしなぁ…
でも他のマイナー選択も解析しているのであればやはり新試経験者かな?
321 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 21:23:40 ID:???
辰巳の新司合格者の講師に、知財上位の人いたよな?
322 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 23:18:56 ID:???
辰巳いわく特許は
「難易度の高い問題といえるでしょう」
か。
323 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 23:23:02 ID:???
辰巳の講評ページを「難」でページ検索かけたら
他には国際公法が「やや難易度高い」という記載が二つあるだけだ。
特許だけだぜ。難易度高いとか言って逃げてるの。
324 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 23:25:03 ID:???
予備校が分からないってそれどーなの?
325 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 23:27:06 ID:???
文献漁ってあれだからな。
地頭系には笑いが止まらんな。今年の知財。
326 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 10:15:35 ID:???
>>325 いや、地頭でどうにかできる問題じゃない
ことしは、地頭のいー奴も悪い奴も、しっかり勉強した奴も、勉強してない奴も、みんな泣いた
327 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 12:43:11 ID:???
土也 豆頁
328 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 01:43:02 ID:???
知財を仕事にしたいだなんていう幻想、もう完全にどっか吹っ飛んじゃったな〜
329 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 02:59:17 ID:???
某学校で教鞭をとる実務家です(仮)。特許法のリクエストが多いので自分なりの答案構成を掲載します。
設問1
小問1
(1)特許を受ける権利を有することの確認の訴えの検討
原始取得の認定、35条2項の認定及び解釈を中心に会社に特許を受ける権利が承継されたか否か認定が求められている
問題文に33条3項の同意の契約の有無について言及がないため(共同開発とあるので当然にこのような契約もあるとするのが通常と思われる)、
会社に承継されたか否かの結論はどちらでもよい
(2)無効請求が認容されても実効性がないことを指摘した上で設定登録移転登録請求の検討
法的根拠を示した上で、出願の連続性、争点の認定、補充性、の3要件を事案に即して具体的に検討することが求められている
小問2
(1)特許無効の抗弁(104条の3)
「発明者でない者」の解釈
本件事案を具体的に検討した上で悩みがみせられていること、かつ、結論の妥当性があることが求められている
(2)小問1で特許を受ける権利が会社に承継されないと結論した場合は法定通常実施権(35条1項)の抗弁
小問1で特許を受ける権利が会社に承継されると結論した場合は会社に法定通常実施権は認められないので(35条1項参照)、
このような抗弁ができると記載した場合は論理矛盾となる。
設問2
省略
出題趣旨が発表されるまでにもう一度、条文、判例、基本書にあたって自分で考えることが必要です。
今年はたまたま難易度が高かったですが、それを理由に他の選択科目に変更するのではなく、
これをきっかけに知財の本当の深さ、おもしろさ、を感じ、来年に繋ぐことが大切です。
今後の諸君の健闘を祈る!
330 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 03:08:00 ID:???
死んだ
orz
アシキリ…
331 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 03:11:28 ID:???
くノ 木目
ムフ 心
332 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 03:16:50 ID:???
夜中の投稿に皆驚きを隠せない。
自分は312で晒したんだけど、
329の流れが正しいとしたら、
微妙にかすってるんじゃないかと期待。
そして期待を裏切って打ち砕かれそう。
333 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 04:03:51 ID:???
ていうか、小問1の乙はB社で出願したい云々の事情を、
乙が持分移転に同意してた事実として認定したのは俺だけか?
だからこそ、小問2で敢えてB社のみ訊いてると思うんだが(甲の権利はA社に移転してる)
しかし、権利濫用抗弁は落としたな。確かにそりゃ言うわ、ふつー
334 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 04:41:11 ID:???
>>333補足
つまり逆に、乙の権利については甲が同意してないから移転してないのかなと。
あれは通常実施権許諾が出題趣旨だと思っちゃったんだよね
335 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 06:02:03 ID:???
>>329 質問なんですが、特許権移転請求についてブラジャーみたいな限定をかけずに広く肯定する立場って、
実務感覚としては結論妥当だと言えますかね?
百選の君嶋解説鵜呑みにして無制限肯定の立場で書いちゃったんですけど
336 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 09:06:41 ID:???
>某学校
が、料理士専門学校であることを祈るw
337 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 09:15:53 ID:???
338 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 15:38:00 ID:???
非
心
339 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 15:52:48 ID:???
この漢字君じつは試験関係者とかじゃないよな…
340 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 16:24:56 ID:???
皆、安心しろ!
うちのローの知財教授に329の書き込みを見せたところ、笑ってた。
教授曰く、このLEVELの答案構成は、うちのローな、良かせいぜい下の方の優しか付けないとさ。
ちなみに、俺のローは早慶一東のどれかで、質問した教授は弁理士試験委員経験者。
341 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 16:24:58 ID:???
>>333 俺はあの事情何に使うのか全く意味不明だったお(^ω^ )
342 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 16:26:38 ID:???
>>340 マジか。俺かなり構成一緒なんだが。
ちなみにその教授は正解は何だって言ってたの?
343 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 16:27:22 ID:???
ネタとは思うが教授同士で
検討スレみたいな煽りあいしてんのか
344 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 16:33:04 ID:???
>>340は元試験委員教官に向かって、
「先生、僕2チャンネラーです!!」と宣言したと言う事で良いんだろうか
345 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 16:38:44 ID:???
チザイにはちゃねら〜多いからな。
教授も
346 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 16:39:28 ID:???
T林か?
347 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 16:54:51 ID:???
348 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 18:01:50 ID:???
良とか優が付くなら超余裕で合格水準なんじゃね
349 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 18:19:36 ID:???
いわれてみればソーダ罠
優の上なんかもともとつけないとか。
単に上から目線に立ちたいだけとか
350 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 19:49:30 ID:???
>>340 ここのを見せる機会あったら、
ついでにその先生から模範解答聞いてきてくれよ。
351 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 19:52:32 ID:???
しかも、実務家の先生も設問2を避けてる・・・
352 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 20:08:02 ID:???
試験という観点からすると、出題ミスだと思うな。
足きりばっかで差がつかないもん。
353 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 20:20:28 ID:???
>>352 どう考えても、あの問題にした真意がわからない
蓄積から受験生の出来も把握しつつあるはずなのにな
354 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 20:41:12 ID:???
素点で知財全体で25点ないと終了なんだっけ?
特許10点、著作権15点くらいはないとジエンドか。
355 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 20:45:26 ID:???
まっさかさまに
落ちて
356 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 20:46:17 ID:???
予想しようぜ。
足きり
◎300人
○450人
△150人
×30人
357 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 20:55:53 ID:???
>>354 まあ、選択25点ではどのみち助からない
358 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 20:58:57 ID:???
知財選択受験者1123人。
内択一で約1/3戦死。予測生存者約750人。
この内、何人が惨殺されるのか!?ちなみに去年は足切り10人。
359 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 21:02:48 ID:???
360 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 21:05:32 ID:???
もっといくんでねーの?
361 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 21:06:48 ID:???
>>360 さがに、一定の科目選択しただけで死亡率ダントツ高いとかは控えるだろう
選択者が減りかねないしな・・・
362 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 21:15:42 ID:???
ところがぎっちょん(ry
363 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 22:51:37 ID:???
特許法参考答案
設問1
>>329 設問2
「平成15年改正法における無効審判等の運用指針」
第1部第2章「無効審判における当事者手続」29頁の(2)
364 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 23:25:33 ID:???
無効だと俺マジ特許5点くらいだわ
こわくてみれねーよ
だれか見てきてくれ
365 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 00:02:46 ID:???
> 小問1で特許を受ける権利が会社に承継されると結論した場合は会社に法定通常実施権は認められないので(35条1項参照)
これ、本当? 本当に本当?
知らなかった。思いっきり書いちゃったよ。
366 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 00:13:37 ID:???
367 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 00:16:16 ID:???
甲だけ移転すると解した奴はいないのか!?
368 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 00:37:06 ID:???
だれか特許庁のページで363みてきてくれよぉ
369 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 00:40:01 ID:???
特許を受ける権利は移転しているが、冒認で特許権はとれないから(ブラジャーで)、法定通常実施権で救済しちゃえ!
みたいな軽いノリで書いてきたわ
ひい〜
370 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 00:40:55 ID:???
>>366 そもそも法廷通常実施権を忘れていた俺ラッキー
371 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 00:48:05 ID:???
>>369 でも解釈論としてはありそうな気はしなくはない。
もう無効にする訳にはいかないから、有効として通常実施権だけでも取得しよう的な。
ただ、そもそも甲の同意ないのにB社に権利移転させてる事がむしろ問題な気がする。
同意契約の存在を仮定したなら話は別だけど
372 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 00:50:23 ID:???
もしくは法35Vが法33Vに優先するという立場を採用した場合ね。
それなら移転OK
373 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 00:52:32 ID:???
権利濫用抗弁落としたのが致命傷になってなきゃ良いがorz
しかしなんで気付かなかったんだろ。一番最初に思い付かなきゃ駄目だわ
374 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 00:55:28 ID:???
えっとつまり
会社に法定通常実施権認めない場合でも、発明者が会社に権利行使するのは権利乱用だからだめよ
って話?
思いつくのか普通?
375 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 00:59:10 ID:???
>>374 小問1で甲の権利が既にA社に移転してると解してればね。
個人的には、先に検討するのは権利濫用抗弁だと思うけど(よりB社の得られる利益が大きい)
376 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 01:03:42 ID:???
権利乱用か…よほどのことがないかぎり使わないものという先入観に邪魔された
377 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 01:08:24 ID:???
>>370 あほ、書かないのが一番悪い
>>365 そこ論理矛盾するのか…?知財はB答案確保と思ってたから痛い
378 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 01:10:05 ID:???
それより設問2なんだが、
これ甲に対する移転請求って、乙は半分しか請求出来ないって結論で良いの?
ここ本当に凄まじく悩んだんだが
379 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 01:11:31 ID:???
あ、
>>378はA社の方がむしろ問題だわ。で、どーなの?
380 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 01:25:15 ID:???
最初の方に採点される人災難だな。
しばらく採点して出来の悪さを悟った頃にはもう遅い
381 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 01:27:17 ID:???
これはあれか。
もう知財関係の弁護士はいりませんというメッセージと
受け取っていいんだろうか。
382 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 01:28:12 ID:???
著作権の仕事やりたかったなぁ〜
383 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 01:46:15 ID:???
384 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 02:13:25 ID:???
ちざいも市場が飽和して弁理士過剰なんだろ。
ましてやこの不況で真っ先にちざい関係の支出カット。
ユアサハラとかみると所属していた弁理士がそのまま弁護士になってるノリだし。
もうちざい弁護士なんかイラネってことなんだろうよ
385 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 11:03:01 ID:???
386 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 17:28:36 ID:???
もう知財と憲法と刑法のうち2つはハネないと受からん。
あとは祈るのみ。
387 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:01:54 ID:???
他の科目で点拾えないとはどーゆーことかと
388 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:34:01 ID:???
もう新試ボーナスも終わりか…。
389 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 23:19:19 ID:???
実質的には甲はB社の従業員と強引に認定して
法定通常実施権を認めるのはだめですか?
390 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 02:27:04 ID:???
強引な認定とやらの構成(流れ)を簡単に頼む
コメントしづらい
391 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 09:42:55 ID:???
選択なのになんでこんな高度な法解釈をやらせるんだ…。
392 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 11:26:10 ID:???
>>390設問1の小問2
法定通常実施権は35条1項で「職務発明で従業者が特許を受けた」ときに発生
よって、B社の従業者である乙がB社に権利行使するなら当然にB社に法定通常実施権が認められるけど、
問題文では甲がB社に権利行使している。甲はA社の従業者であって、B社の従業者ではない。
よって、B社に法定通常実施権が発生しない。
こう考えるのが普通だと思うんだが。もちろん答案にはこんなことは当たり前として書かないほうがいいが。
だがしかし、甲と乙は共同開発しているので、甲はA社の従業者とともにB社の従業者である
と強引に事実認定する。
そうすると、B社に法定通常実施権の抗弁が発生する。
だめ?
393 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 16:53:48 ID:???
一応考えているということで裁量点ぐらい暮れてもよさそうだが、
ヒアリング見る限り、ここの試験委員は鬼だからくれないかもしれない。
ただし今年は甘めに採点しないと大変なことになるから
ちょっとは点くれるんじゃないか?
希望的観測ですが。
法解釈上どうかは、わからない。
図書館で逐条解説とかみて調べてみてはどうか。
394 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 00:59:24 ID:???
リーク祭りにするなら証拠が必要だ。
常識だろ。
395 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 02:26:09 ID:???
>>365とか
>>392にからんで、
>>329の小問2の構成に疑問。
>>329のおかげでずいぶん頭は整理されたけど。
特許無効の抗弁はいいとして、法定通常実施権については、
特許を受ける権利自体が、甲及び乙に特許権の設定登録された時点で消滅しているので
特許を受ける権利の有無は問題にならないんじゃまいか(ブラジャー事件での前訴もそう。百選の事案の概要参照)
結局、使用者Bは、従業員乙が職務発明αについて特許を受けたことで法定通常実施権を有していて(35条1項)、
他の共同発明者甲からの請求であることについては、
共同発明者の一人が自己の従業者であり、かつその発明が職務発明に該当するならば、
特許権の持分権者についての73条2項との均衡から、
使用者はその発明について当然に全面的に通常実施権を有すると解すべき(中山85頁)
なので、甲からの差止め、損害賠償請求は認められないことに。
396 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 02:37:55 ID:???
>>395 だからそこが争いがある。
法35T優先って言ってるのは中山だけで、多数説は法73V優先説だったりする
397 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 08:28:39 ID:???
>>395>>396 従業員にあたるかは給与支払関係を基準に判断するのが判例
甲がB社の従業員とするのは無理でしょ
398 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 12:08:19 ID:???
あ、そうじゃなくて法35Tの効果で共有者の許諾が強制されるって考えるの。
てかこれは基本書見れば書いてあるかと
399 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 12:11:19 ID:???
>>125 >@甲や丙に対する請求を書け、という質問に対して「特許庁に無効審判請求する」というのはズレている。無効審判のうち当事者系審判であっても、請求相手は特許庁だ(131条1項)
被請求人は特許権者だ、バカ
お前は裁判所に損害賠償請求を請求するっていうのか?
このレベルだと他のところでもかなり程度の低い条文解釈の誤りしているな
400 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 12:16:20 ID:???
401 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 12:21:32 ID:???
131条1項は請求書を特許庁に提出するって書いているだけあって、被請求人を特許庁としているわけではない。
訂正審判の査定系と無効審判の当事者系の両方を含む規定だから、あえて、特許権者を被請求人としないとしているだけ
838 名前: 氏名黙秘 [0] 投稿日: 2009/05/24(日) 09:47:39 ID:???
下の条文らへんを読めば試験中にも無効審判の被請求人は特許権者側と気付けると思うよ
(審判請求書の補正)第131条の2
前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、
被請求人が当該補正に同意したこと。
(共同審判)第132条
2項 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。
(答弁書の提出等)第134条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
402 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 12:29:35 ID:???
>>318 知財を専門にやっている弁護士が辰巳でバイトするわけがない
403 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 12:38:45 ID:???
404 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 12:41:47 ID:???
>132条
>特許権者に対し審判を請求する
形式的には特許庁に請求するように見えるけど、やっぱり、特許権者に対する請求で正しいみたいだねorz
405 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 12:42:45 ID:???
わかりづれえなあw
406 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 12:49:18 ID:???
請求すると書かなかったとしても、無効審判を請求する実益がないことをきっちり書いておけばいいと思うよ
俺は請求する実益がない方向で記載した
一切触れないのはまずいだろう
無効審判を思いつかなかった人間と一緒くたにされてしまう
407 :
399:2009/06/13(土) 12:56:15 ID:???
>>125 スマン、口が悪すぎた
自信満々な@だけみてつい噛み付いたが、ぢつは自虐的なレスだったんだな
408 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 12:57:24 ID:???
大学教授は行政庁の手続を見下しているから、特許庁の天下り教授じゃないと、手続関係は余りわかっていない罠・・・
409 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 13:10:46 ID:???
なんのために行訴法勉強したんだよ。
410 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 13:19:25 ID:???
411 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 14:50:16 ID:???
妥当な結論を導こうとすると論理破綻し、法解釈が出来ない奴というのがばれるので、淡々と機械的に当てはめればOK
それだけで合格点つくでしょ
412 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 15:58:52 ID:???
そのヒアリングは既出だが今年も厳格にやられると俺はどんだけーな点になるな。
あとは相対評価だ。
おれは完璧なんて目指してないから、平均あれば助かる。
頼む!知財委員よ
(;д;)人
413 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 16:00:58 ID:???
そういや、相対評価のまえに足切りという絶対評価があるんだったな
orz
うおおおおぉ
414 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 18:44:17 ID:???
設2で104条の3って、何が権利濫用の事由なの?
あと、法定通常実施権は発生するよ。特許権が他者に設定されている以上は。
つまり混同の問題が生じないということですよ。
だから、先の実務家の答案構成はおかしいと思う。
415 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 21:46:14 ID:???
高3の秋。両親と妹が親戚のとこに行って夜まで帰ってこないので、家には俺ひとりきり。
そこで俺は最高にゴージャスなオナニーをしようと思いついた。
居間のテレビでお気に入りのAVを再生。洗濯機から妹のパンティを取り出し、
全裸になって頭からそれをかぶり、立ったまま息子を激しくシゴいた。
誰もいない家で、しかも真昼間にやるその行為はとても刺激的だった。
俺はだんだん興奮してきて、
「ワーオ、最高!イエース!グレート!」と叫びながらエアギターを弾くように
部屋中を動き回ってオナニーをした。
テーブルに飛び乗り、鏡に自分の姿を映し、「ジョジョ」を髣髴とさせる
奇妙なポーズでチンポをこすってみた。
すさまじい快感で汗とヨダレが流れるのも気にならなかった。
「ヨッシャーいくぞー!! ボラボラボラボラボラボラボラボラ ボラーレヴィーア!!」
俺はゴミ箱の中に直接ザーメンをぶちまけようと後ろを振り返る。
そこには両親と妹が呆然と立ち尽くしていた。怒りとも悲しみともつかない
不思議な表情を浮かべながら…。
「な、なんなんだよ!お前ら!!」
俺は叫んだ。今思えば「なんなんだ」と叫びたかったのは父のほうだったに違いない。
あの瞬間、俺は世界一不幸な男だった。それは断言できる。
その後の数週間いや数ヶ月も辛かった。家族から向けられる蔑みの視線…。
しかしそんな俺も今こうして生きている。
もしなにかに悩んでて「死にたい」って思ってる人がいたらどうか考えなおしてほしい。
人間というのは、君が考えているよりはるかに強い生き物だから。
人間はどんなことでも乗り越えていけるのだから。
416 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 21:55:54 ID:???
確かに
>>329は異質すぎる。時間かけすぎて小難しく考えすぎ。
>小問1で特許を受ける権利が会社に承継されると結論した場合は会社に法定通常実施権は認められない
が意味不明すぎる。
文言上、法定通常実施権は当然発生するし、混同の問題でもない。
どういう解釈したんだ
417 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 21:56:41 ID:???
>>414 104条の3と権利濫用の抗弁はまた別物だよ
418 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 22:11:58 ID:???
お前ら教科書見ような
419 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 23:34:45 ID:???
>>416 文言上は法定通常実施権発生しなよ
何度もいうがB社の従業員は乙だからね、つまり甲じゃない。
420 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 00:34:27 ID:???
104条の3と権利濫用はほぼ同じ。
421 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 02:05:25 ID:???
権兵衛
422 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 14:58:59 ID:???
おれ浪人なんだが、
「現役」のみんなの周りの人たちは手応えどんな感じかな。
2ちゃん反応以外も知りたい。と2ちゃんで聞く俺バカだけど
423 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 14:59:59 ID:???
一応あげておこう…
424 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 18:42:07 ID:???
みんな完璧に書けたって。
あれは細かいミスも許されないって言ってた
425 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 18:50:10 ID:???
>>424 そっか…。
ありがとう。
俺は30超えのほぼ職歴なしだから、未来はない
友人もいなければ
頭脳も金もない
幸いといってはなんだが身よりもない
俺みたいなやつがローにたまたま入ってしまったのが運の尽きか
オヤジの一周忌まではと頑張っはみたが
もうダメだ
このままフリーターを続けても無意味だし
じゃあみんな俺の分までいい弁護士になってください。
426 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 20:07:07 ID:???
427 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 21:35:24 ID:???
〔設問1〕
甲は,α試薬の発明について一緒に特許出願をしようと乙に持ちかけたところ,乙は,乙の特
許を受ける権利はB社に帰属するので,特許出願はB社で行いたいと述べた。しかし,甲が甲及
び乙の名義で特許出願をすることに固執した結果,甲と乙が共同でα試薬の発明について特許出
願をした。
1.A社及びB社は,甲又は乙に対し,どのような請求をすることができるか。また,甲及び乙
が前記特許出願について特許権の設定登録を受けた場合はどうか。
2.甲及び乙が前記特許出願について特許権の設定登録を受けた後,B社がα試薬の製造販売を
開始した場合,甲は,B社に対し,α試薬の製造販売の差止め及び損害賠償を請求することが
できるか。
428 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 21:37:09 ID:???
>>419 >B社の従業員は乙だからね、つまり甲じゃない
乙と甲が共有する特許権について、B社は通常実施権を有するんじゃないのか?
意図がよくわからないんだが
429 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 21:38:21 ID:???
〔第1問〕(配点:50)
A社とB社は,新型インフルエンザの感染の有無を検査する試薬を共同開発することとし,A社
の従業員甲とB社の従業員乙が,共同研究を行い,α試薬を発明した。A社の勤務規則には,従業
員が発明をするに至った行為がその職務に属するときは,当該発明についての特許を受ける権利は
A社が承継する旨の定めがあった。また,B社の勤務規則にも,これと同様の定めがあった。
以上の事実関係を前提に,以下の各設問に答えよ。ただし,各設問に記載した追加的な事実関係
は別個の独立したものである。
〔設問1〕
甲は,α試薬の発明について一緒に特許出願をしようと乙に持ちかけたところ,乙は,乙の特
許を受ける権利はB社に帰属するので,特許出願はB社で行いたいと述べた。しかし,甲が甲及
び乙の名義で特許出願をすることに固執した結果,甲と乙が共同でα試薬の発明について特許出
願をした。
1.A社及びB社は,甲又は乙に対し,どのような請求をすることができるか。また,甲及び乙
が前記特許出願について特許権の設定登録を受けた場合はどうか。
2.甲及び乙が前記特許出願について特許権の設定登録を受けた後,B社がα試薬の製造販売を
開始した場合,甲は,B社に対し,α試薬の製造販売の差止め及び損害賠償を請求することが
できるか。
〔設問2〕
甲は,α試薬について,共同研究に関与していなかったA社の同僚の丙に評価を求めたところ,
丙は,無断で,α試薬の発明を自己の単独発明として特許出願をした。
甲,乙,A社又はB社は,丙に対し,どのような請求をすることができるか。また,丙が前記
特許出願について特許権の設定登録を受けた場合はどうか。
α試薬の発明を自己の単独発明として特許出願をしたのが,丙ではなく,甲であった場合と対
比して論ぜよ。
430 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 22:02:46 ID:???
>>428 そこが論点なのであって、当然にそうなるものじゃないってことでは。
常識的な結論をどうやって条文を根拠に論証するかが問われてるんだから、
当たり前で済ませちゃいけない訳で。
431 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 23:26:02 ID:???
意図不明のコピペがあるが秋生に勘づかれたかもしや。
432 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 02:20:10 ID:???
法定通常実施権を主張できる典型は当該従業者の「乙」が権利行使したときの話。
出題者はそこを意図的に「甲」にしている。
抗弁として主張しうるのは、この法定通常実施権と特許無効の抗弁の2つくらいかと。
どちらを書くにしても、自分なりに悩みを見せた上で、筋の通った論理で展開すべき。
全体を通してやってはいけないことは、単に条文にあてはめて肯定否定の結論をだすだけで、自分の思考をまったく示さないこと。
結論の妥当性を考えると、A社B社ではなく甲乙を正当な特許権者とするのはよろしくない。
法定通常実施権は権利行使する者が正当な権利者と認めることになってしまうが、
特許無効の抗弁は権利行使する者は正当な権利者でないとするものなので、
主張としては主意的抗弁が特許無効の抗弁となり、予備的抗弁として法定通常実施権の抗弁となる。
しかし、B社側としては、法定通常実施権の抗弁を主張するのは、相手の特許権が正当であることを認めることになるので
やはり主張としてはかなり妥当性というか実務的センスを欠く。というかマズイ。
よって、実際のところ、法定通常実施権の抗弁は検討する実益に乏しい。
433 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 02:23:17 ID:???
>>432 そうやって自分の答えを正当化しようと必死になるのは良くないと思う
そういう奴に限って妥当性とか実務的センスなんて言葉を持ち出すんだよな
他に説得材料がないからさ
434 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 06:04:18 ID:???
435 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 06:07:51 ID:???
妥当な結論とらやを重視しすぎて、条文無視した答案など、ただの感想文に過ぎない
必要性と許容性の観点から述べられていない答案は心証悪すぎ
条文無視して妥当な結論導きたいなら裁判員にでもなってれば?
436 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 06:16:12 ID:???
あとキルビーの権利濫用の抗弁と104条の3では射程範囲が違うので、
104条の3とキルビーの文言をごっちゃにしている奴は理解されていないとみなされる
キルビー事件では、無効理由が「明らか」である場合に権利行使できないとしたものであって、
特許庁も明らかに無効と判断するであろう特許権については権利の濫用とみなしていた。
104条の3はもっと射程範囲が広い。
104条の3が出てからは権利行使ができない事例が増えた。
437 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 06:24:12 ID:???
>結論の妥当性を考えると、A社B社ではなく甲乙を正当な特許権者とするのはよろしくない。
>予備的抗弁として法定通常実施権の抗弁となる。
>B社側としては、法定通常実施権の抗弁を主張するのは、相手の特許権が正当であることを認めることになる
見事な論理矛盾
自分は色々考えてますよとPRして、自分の意見がなくなり論理破綻する最悪なパターン
438 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 09:16:24 ID:???
条文にあてはめるだけだと今年の問題は設問1,2ともに超あっさり答案にならんか?
試験委員はもう一歩踏み込んだとこを要求していると思うよ。
>>436 104条の3と権利濫用(民1条2項)を両方書くべきだったってことね。
439 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 09:36:31 ID:???
上の人たち、みんなレベル低すぎ
論文が条文のあてはめだけで終わるはずがないwwwwwwwww
35条実施権については、73条3項との関係を論述することが必須。
104条の3については、冒認との相違について論述することが必須。
受験生が誰もが読む中山や知財演習ノートにも載ってくらいだから
これを知らないのはそもそも勉強不足としかいいようがない。
また来年がんばってください。
知財演習ノートをやっていれば、今年の問題を難しく感じることはない。
440 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 09:44:15 ID:???
このスレも低レベルな煽りばかりだな。
441 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 10:08:49 ID:???
ここは書き込んでいるの五人くらいしかいないよな。
うち1人は俺の知り合い。
442 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 15:59:24 ID:???
>>435-436 条文を大切にとか言いながら権利濫用の抗弁と104条の3を別個のものとして考えるのか。
立法の経緯見たら104条の3が権利濫用の抗弁の明文化であることは明らかだろ。
いちいち「俺違いわかるよ、すごいだろ」と答案で2つ並べたりするのは完全に学者もどきのオナニーだな。
>>438 無効理由が「明らか」であろうとなかろうと104条の3は使えるんだから、事例解決のためにはこれだけ挙げてりゃいいよ。
いちいち2つ書くのは無益。
443 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 22:26:51 ID:???
批判を恐れて自分の言葉で発言しないで著者名の権威を借りているところがが小心者だなww
444 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 22:28:22 ID:???
>35条実施権については、73条3項との関係を論述することが必須。
法定通常実施権で73条3項wwwwwwwwww
馬鹿すぎるwwwwwwwwwwwwwww
445 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 22:29:43 ID:???
何時から法定通常実施権が許諾による通常実施権になったんでちゅか?w
446 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 22:34:05 ID:???
>>438 そもそも権利の濫用は他に適切な条文がないときに使う最後の手段であって、
104条の3がなかった時代の法理をつかう感覚がおかしい
447 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 00:52:33 ID:???
知り合いの俺からいわすと匿名掲示板になってないのに…
448 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 01:14:45 ID:???
日寺 イ弋 Oつ シ去 王里
449 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 23:11:56 ID:???
レベル低い・・・法定通常実施権って抗弁権の性格であること知らない奴も多そうだな
450 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 23:45:15 ID:???
煽って潰すだけのバカは弁護士になっても仕事こないらしいな。
451 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 23:47:13 ID:???
>>450 そういう反発をするバカも嫌われるもんだがな
大人らしくスルーしとけ
452 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 23:57:01 ID:???
453 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 00:07:06 ID:???
>>452 それなら、尚更スルーしろ
「煽って潰すだけのバカは弁護士になっても仕事こないらしいな」なんて
醜い感情を吐き出しておいて、「煽り抜きで議論してほしいだけだぜ。」
なんて正当化すんな
454 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 00:21:28 ID:???
スルー
455 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 01:15:21 ID:???
_
人 ノレ --
456 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 02:13:12 ID:???
457 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 02:15:09 ID:???
>>456 俺は450がまともな人だと思ったから相手をしただけだよ
まともじゃないんだったら、そりゃ俺も同罪だが
458 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 11:17:37 ID:???
基本書スレが無いので、こちらで質問。
知財の初学者ですが、紋谷暢男『知的財産権法概論』って
入門書としてどうでしょうか?
特許は高林
著作権は中山
商標は渋谷
で行こうと思ってます。
459 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 22:30:34 ID:???
いいよ
460 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 22:59:37 ID:???
>>459 ありがとうございます。
今度買ってみます。
461 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 21:25:52 ID:???
http://fates.exblog.jp/11791513/ 重判6冊、スキャンを終え、科目ごとにごく簡単に製本化もしました。
知らなかった判例が少なからずあって、今になってヒヤヒヤしてます。
明日は6冊を返却しがてら新実例刑訴3冊セットを借りてきます。
余裕があればこれもスキャンしたいとこですが・・・
著作権法違反では?
462 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 21:29:25 ID:???
>>444 それは学説上論点になってるので馬鹿にする事はないかと。
久しぶりにスレあがってると思ったら凄まじく荒れててワラタw
463 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 21:49:51 ID:???
超少数説やん
あの問題の題意からすると的外れもいいところ
464 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 21:53:48 ID:???
いや、演習ノートに書いてあるから見ると良いかも。
もっとも補足問題なので解説は授業で聞くしかないが。
そこはかなり争いがあるところかと
465 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 22:01:05 ID:???
73条1項が問題になるなら分けるけど、あの問題で73条3項を絡ませる論点あったっけ?
初耳だけど教えて
466 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 22:04:02 ID:???
演習ノートみたいなマイナー学者が勢ぞろいした本にたまたま載っていたことを語ってもw
基本書読んでいないから重要度に応じた記載ができないんだよ
467 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 22:04:38 ID:???
いや、だから73Vの許諾がなくても35Tを理由な通常実施権を会社に認める事が出来るかという。
通説は73V優先で不可。中山は35T優先で通常実施権強制認定
468 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 22:05:38 ID:???
演習ノートP17に問題だけ載ってるよ
469 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 22:08:30 ID:???
>>466 まぁ、そう考えるのなら別にそれで良いんじゃないかな。
470 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 22:08:54 ID:???
>>467 73条3項はそもそも「許諾」なのだから、法定通常実施権が含まれるわけ無いでしょ
法定通常実施権に対して73条3項が認められるなら、共有の特許権に対しては先使用権も発生しなくなるという恐ろしく不合理な結果になる
そして、あの条文の規定ぶりでどうやって73条3項の適用を問題提起するの?
論点だけしっているけど、論理が成立しない答案になりそうだけど
どの道、上で偉そうに語る論点じゃないね
471 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 22:13:31 ID:???
いや、そもそも共有者の許諾を得る趣旨が不当な権者が無断で現れるのを防ぐ点にある訳で。
だとしたら、通常実施権でも原則は許諾必要としている以上、なお35Tを優先させるには解釈論をする必要があるのではないかと。
472 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 22:16:02 ID:???
>>470 つまり、確かに35Tは当然に実施権が会社に設定されるのだが、
73Vが保護しようとした共有者の利益が害される危険は同様なのではないかと。
そこで拡張解釈して「許諾」に含めるべきではないかが議論になってるみたいよん
473 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 22:26:38 ID:???
ごめん、僕しばらく離れるお(^ω^ )
またいつか気が向いたら訪れるお(^ω^ )
これから鬼と初デートだお(^ω^ )
474 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 23:15:01 ID:???
>>470-471 その理由付けだけだと先使用権にも73条3項が適用できてしまう。
しかし、先使用権は抗弁権なので、他の共有者の同意なくしても、実施できるのは明白
先使用権の場合と区別できるような論理を組み立てないと、でかい地雷を踏むことになるよ
35条1項優先なら他の法定通常実施権とのバランスも良いし、条文に沿った解釈となる
475 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 23:39:29 ID:???
法79は権利発生前の善意の使用を要件としてるから、より実施者の保護を厚くする必要があるんじゃないかな。
ここは要はバランス論の問題。現に実施権レベルでは許諾不要という中山説もある訳で。
476 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 23:41:45 ID:???
ちなみに先使用権が抗弁だからという理由付けはどうかと。
じゃあ法35Tによる法定通常実施権は抗弁じゃないの?
477 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 23:47:11 ID:???
つまり、職務発明の場合は使用者は事前に共同発明であることを認識している可能性が高い以上、
事前に共有者の合意を取る等リスク回避行為を期待出来る地位にある。
これに対して、先使用の場合にはそもそも出願されている事すら知らない以上、
事前の対応を期待する事は難しい。
だから、仮に同意されなければ先使用者は不意打ちをくらう事になる。
やはりバランス論の問題かな。趣旨から論じるしかない
478 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 23:55:53 ID:???
>>476 抗弁権だよ
だから特許権者の承諾が必要なんておかしいって話だ
>>477みたくきちんと書いているならいいが、到底書けているとは思えない
さらに、移転登録の話を差し置いてそんなに記載量を割く論点でもあるまい
479 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 00:02:42 ID:???
文言上は法定通常実施権は73条3項に含まれない。
拡大解釈するというならば、35条1項の趣旨を使って、必要性と許容性の観点から十分に論じないと自爆する
学説や論点知ってますっていいつつ、その論理が破綻しているのは真っ先に嫌われるよ
480 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 00:03:19 ID:???
ヒ
走取 日
481 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 00:03:32 ID:???
しかし全く触れないのはさすがに、、、まぁ、理解してくれれば僕はそれで。
482 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 00:05:34 ID:???
>>479 だから趣旨から論じる必要ありますよと言ってる訳で。
うーん、一応他も含めてそれなりに書けると思うんだが。構成の問題だろうか
483 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 00:18:42 ID:???
そりゃ、書こうと思えばかけるだろうけどさ、上で裁判例すらないマイナー論点を必須とかいっている奴はセンスないとしか言いようが無い。
予約承継の他の発明者の同意、出願人名義変更届、移転登録(生ゴミ・ブラジャー)、発明者掲載権、冒認と共同出願違反、無効審判、各設問の鬼のような場合わけ、
これらを書かなきゃならん時に、わざわざ73条3項を文言解釈せずに、拡大解釈するセンスがわからん
そして、73条3項の拡大解釈が通説という感覚は更にわからん
35条1項に対して73条3項が適用されるなら、単独出願の後に、特許を受ける権利の一部譲渡して使用者に法定通常実施権が発生させないようにするとかいう脱法的な行為ができるだろう
484 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 00:36:26 ID:???
でもまぁ、演習ノートを通じて授業でやったからなぁ。それに他の事ももちろん書いてる訳で
センス云々の話は議論しても埒があかないから、君がそう思うなら僕は別に
485 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 00:38:53 ID:???
あ、ちなみに無効審判請求はダウトかと。認容されても実益がないから
これは教授に聞いてきたから多分間違いないかと。
まぁ、多分このレスに対してスゴい勢いで反論してくるのが予想されるので、僕はもう寝ます(笑)
486 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 00:52:16 ID:???
設問2は無効審判じゃなくて情報提供だよな
丙の無断出願を知った場合には情報提供ならば実益がある。
487 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 01:05:27 ID:???
>>483-485 繋がらない接続語と人を小馬鹿にして自分のプライドを保とうとする態度が
>>435-436にそっくりだな。同一人物か?
ま、路傍の石はどうでもいいや。勝手に寝てろ。
488 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 01:17:34 ID:???
489 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 01:40:16 ID:???
おいおい、情報提供は相手に対する請求じゃなくて特許庁に対する請求だろw
無効審判と混同しなさんな
無効審判の請求適格の検討なくして、設問2の点数なし
490 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 01:54:22 ID:???
一人で吠えてるなw
491 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 03:34:22 ID:???
法律の問題で法的請求を優先しない意味が全く理解できない。
あえてたとえ話をさせてもらうが、民法の問題で損害賠償よりも有効な事実行為(和解とか)があったとして、
「損害賠償しても意味がないので和解の申出をしてアレコレしてもらうのが一番です」
とか書いて、損害賠償に一切触れないつもりなのか?
492 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 08:43:16 ID:???
薄くて判例通説で書いてあるオススメの著作権の教科書ありませぬか??
493 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 09:41:01 ID:???
>>492 ハイローヤーの知財特集版がいいよ
あと1期の人は斉藤つかってた
494 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 13:54:57 ID:???
>>491 >民法の問題で損害賠償よりも有効な事実行為(和解とか)
和解は法律行為(契約)だよ。
495 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 23:14:50 ID:???
>>491 その通り
無効審判が実益ないなら実益ないって書いてきちんと理解していることをPRするべき
検討したというプロセスを示せるかが大事で全く書かないのは意味がない
496 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 02:27:12 ID:???
だから●使えばログが全部分かると何回言えば、、、、
497 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 13:41:46 ID:???
498 :
氏名黙秘:2009/06/27(土) 23:45:01 ID:qP3+y+Ha
演習ノートってそんなメジャーなのか?
499 :
氏名黙秘:2009/06/28(日) 02:50:43 ID:???
シ寅 羽
..白
500 :
氏名黙秘:2009/06/28(日) 11:33:17 ID:???
漢字君は意味がわからないがなぜか憎めないな
501 :
氏名黙秘:2009/06/28(日) 14:18:56 ID:???
小曽
502 :
氏名黙秘:2009/06/29(月) 05:51:40 ID:???
で、西村あさひの知財概説ってどうよ?
503 :
氏名黙秘:2009/06/29(月) 13:32:51 ID:???
..、,
木既 言兄
504 :
氏名黙秘:2009/06/30(火) 10:09:22 ID:???
おk
505 :
氏名黙秘:2009/06/30(火) 10:12:19 ID:???
漢字君じゃまだよ、マジで
迷惑だから去れ!
506 :
氏名黙秘:2009/06/30(火) 11:36:00 ID:???
或
え米 心
507 :
氏名黙秘:2009/07/01(水) 00:02:26 ID:???
カオナシがはりついているな
おまえのいいたいことはなんだ?
508 :
氏名黙秘:2009/07/01(水) 00:05:55 ID:???
里犬 ノ
” “ 木必
509 :
氏名黙秘:2009/07/03(金) 10:22:38 ID:???
漢字君は択一スレにいた日本語不自由なメンヘラタイプではなさそうだなw
シュールだw
510 :
氏名黙秘:2009/07/03(金) 10:23:38 ID:???
511 :
氏名黙秘:2009/07/03(金) 11:02:27 ID:???
其
土 土他 タト
512 :
氏名黙秘:2009/07/03(金) 21:05:44 ID:???
土他ってなんだよ。
土也だろWWW
513 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 00:59:09 ID:???
言呉
514 :
氏名黙秘:2009/07/12(日) 03:14:05 ID:???
和んだ(´ω`)
515 :
氏名黙秘:2009/07/12(日) 14:09:40 ID:???
ノ
木口
516 :
氏名黙秘:2009/07/12(日) 18:03:55 ID:???
再現答案読んで思うのは、やはり基本がダメな人は厳しい点をつけざるをえない。
試験委員も同じ思考になると思う。
517 :
氏名黙秘:2009/07/13(月) 10:49:46 ID:???
辰巳の?
持ってないんだけど
暇だったらkwsk
518 :
氏名黙秘:2009/07/14(火) 23:52:35 ID:???
ちざいじむしょべすとてんをあげよ!
519 :
氏名黙秘:2009/07/16(木) 18:33:28 ID:???
特許と著作権で全然違うぞ。
520 :
氏名黙秘:2009/07/17(金) 00:10:01 ID:???
とっきょのちざいじむしょべすとふぁいぶをあげよ!
ちょさくけんのちざいじむしょべすとふぁいぶをあげよ!
521 :
氏名黙秘:2009/07/17(金) 00:24:27 ID:???
自分で探せ!
アホンダラw
522 :
氏名黙秘:2009/07/18(土) 00:29:54 ID:???
とっきょもちょさくもやっぱり四大♪べすとふぉーです♪
523 :
氏名黙秘:2009/07/29(水) 21:43:00 ID:???
知財選択者の方に質問です。
入門書として一冊買おうと思うんですけど、
「民法でみる知的財産法」って本を
読んだ方いたら感想を教えてください。
また、お薦めの入門書があればお願いします。
選択科目とする予定はなく、
一通り概要を知っておきたいなあという感じです。
アルマは、読んでみましたが挫折しました…。
524 :
氏名黙秘:2009/07/29(水) 21:43:52 ID:???
525 :
氏名黙秘:2009/07/29(水) 23:01:25 ID:???
>>524 中山先生の書かれた新書があったんですね。
読んでみます。
ありがとうございます。
526 :
氏名黙秘:2009/08/02(日) 21:27:17 ID:???
たむたむ編著の論点解析を買って初めて開いたが、あまりに使えなくてビックリしたw
もうちょっと読者を意識した内容にしろよw
527 :
氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:58:31 ID:???
知財の演習書って、どれが一番使いやすい?
528 :
氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:36:49 ID:???
やや解説部分がうざかったりもするが、弘文堂の演習ノート。
529 :
氏名黙秘:2009/08/04(火) 10:23:35 ID:???
>>523 そんな本があるんだ。
なかなかおもしろそうだな・・・
530 :
氏名黙秘:2009/08/07(金) 09:34:52 ID:???
無体所有権法
531 :
氏名黙秘:2009/08/12(水) 01:19:53 ID:???
>>526 まずは基礎をやってから読むべきではw?
532 :
氏名黙秘:2009/08/12(水) 02:46:17 ID:???
どうせ、使えないっていうのはそのまま丸写しして答案にかけないという低次元なレベルのこと言っているんだろうなwww
533 :
氏名黙秘:2009/08/13(木) 07:30:35 ID:???
534 :
氏名黙秘:2009/08/15(土) 10:25:08 ID:???
>>531-532 たとえば、消尽についてのインクカートリッジ上告審判決の理解なんて普通に少数説だったりするけどなw
とりあえず基礎的な論文を押さえて読むと、たまに「え?」て感じのとこあるけど気付かないならいんじゃね?
535 :
氏名黙秘:2009/08/15(土) 10:57:04 ID:???
少数説だから使えないって頭悪すぎるぞw
536 :
氏名黙秘:2009/08/15(土) 10:59:48 ID:???
>>534 すいません、気付けなかった私に具体的にテキストのどこの部分か教えてくれますか?
537 :
氏名黙秘:2009/08/15(土) 11:02:05 ID:???
弁理士受験生上がりとかは通説で論文書くことしか知らないから田村は嫌うよね
538 :
氏名黙秘:2009/08/15(土) 11:07:03 ID:???
使えるか否かは論理的に説明できているか否かというところが肝だと思うんですが、
>>534さんは具体的にどこがおかしいと思われましたか??
未熟な自分に教えてください
539 :
氏名黙秘:2009/08/15(土) 11:29:52 ID:???
>>538 今年の試験問題みればわかるけど、学者の論文まで踏み込むのは試験対策上は間違ったベクトルになるよ
今年の受験生は、無効審判の被請求人は特許庁であって特許権者ではないとか平気でいうレベルで、かなりレベルは低い。
受験生は条文の解釈すらまともにできていないので、判例と条文の制度趣旨を身につけて、そこから妥当な結論を導いて答案書けば十分。
細かい論文を知ることは優越感を得られやすいが、実際の試験対策上はほとんど無意味。
それよりも条文の理解をしっかりして、積極ミスをしない方が肝心。
論文試験で自分の言葉で説明するとなると、最高裁の表現を再現できるレベルまで持っていくことすら難しい。
そんなところまで手を出す時間は通常ないし、実際の知財法の問題をみればわかるが、判例より一歩先の学説まで書く時間もない。
540 :
氏名黙秘:2009/08/15(土) 19:07:51 ID:???
田村説はそもそも採れないの多いしな
541 :
氏名黙秘:2009/08/16(日) 04:29:21 ID:???
>>539 解説に判例痛切書いてあるんだから、べつに模範解答丸写し
しなくてもいいだろって人にはモーマンタイでは。
演習本は論点を拾えるかどうかのトレーニングにつきる。
542 :
sage:2009/08/28(金) 00:40:30 ID:tplUAXTz
543 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 08:44:10 ID:???
★8月30日は、最高裁判所裁判官の国民審査の日(期日前投票は29日まで)
藤田 宙靖 東京大卒 審査済み 不信任率 6.59%
甲斐中 辰夫 中央大卒 〃 不信任率 6.66%
今井 功 京都大卒 〃 不信任率 7.64%
中川 了滋 金沢大卒 〃 不信任率 7.75%
堀籠 幸男 東京大卒 〃 不信任率 8.01%
古田 佑紀 東京大卒 〃 不信任率 8.20%
--------------------------------------------
那須 弘平 東京大卒 今回の審査対象
涌井 紀夫 京都大卒 〃
田原 睦夫 京都大卒 〃
近藤 崇晴 東京大卒 〃
宮川 光治 名大院了 〃
桜井 龍子 九州大卒 〃
竹内 行夫 京都大卒 〃
竹崎 博允 東京大卒 〃
金築 誠志 東京大卒 〃
544 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 12:12:34 ID:ucBQaz0y
>534
>540
あの本はたとえていうと、「ゴルフのクラブで野球やったらこんな感じ
ですよ。 W」って粋な大人の遊び。業界の人は読んで爆笑してるよ。
そもそも前提であるル−ル理解が他の人とぜんぜん違うってこと
知らない受験生は、「野球ってクラブで打つのか、、」とか思っちゃう
よね。まだリトルリ−グなのにね 爆笑
罪な本ですよ。受かったら楽しむ本では。
しゃれがわかるようになったらね。
545 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 12:15:53 ID:ucBQaz0y
>502
誰もあえて言わないから念のためこれも言っとく。
寄せ集めのクズ本だよ。じゃあね。
546 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 19:45:21 ID:???
547 :
氏名黙秘:2009/09/01(火) 16:04:35 ID:YNqJrXLs
その意味では、今年の法セミの解説 爆 とくに二問目 信頼度が ry
我田◎水という言葉を彷彿とさせる也
548 :
氏名黙秘:2009/09/01(火) 20:20:10 ID:???
>>547 去年の法セミの解説も…。法セミは参考程度に留めるべきと判断した。
549 :
氏名黙秘:2009/09/02(水) 00:52:23 ID:???
去年は出題ミスだろ
550 :
氏名黙秘:2009/09/07(月) 00:59:30 ID:Vlvmn7mK
知財選択しようとしている既修1年の者です。
演習本、演習ノートは良いですか?
というか他に良さそうなものが見当たらないのですが・・・
551 :
氏名黙秘:2009/09/07(月) 04:37:27 ID:???
まず、知財を選択するのを止めましょう。
本当にキツい。趣味にとどめる事をお勧めします。
552 :
氏名黙秘:2009/09/07(月) 18:17:07 ID:RTLnGkYJ
自分は、著作権法が苦手なので、教えてください。
今年の新試験の著作権法分野の問題なのですが、
設問2において、キャンディキャンディ事件における判例と中山説の対立
について書くべきでしょうか?
自分としては、キャンディキャンディの判例と本試験の事案は異なることから、
同判例の射程は及ばないように思うですが、どうでしょうか?
553 :
氏名黙秘:2009/09/07(月) 18:40:53 ID:???
4ヶ月前の話なぞもう忘れたわ
554 :
氏名黙秘:2009/09/08(火) 01:48:14 ID:X/AQiQaZ
選択科目として知財はオススメですか?
555 :
氏名黙秘:2009/09/08(火) 02:14:24 ID:???
>>552 判例はともかく、二次的著作物に対して権利行使出来る範囲については論じるべきでしょう。
556 :
氏名黙秘:2009/09/08(火) 11:38:57 ID:/QSdELks
>555
ともかくって 苦笑 新司法試験は実務家登用試験だし、試験委員も
実務家入ってるから。最判無視してどうすんのかね。もっとも、判例に
従うならとくにことわらなくてもいいのかもね。条文まんまの解釈だし。
判例に逆らうなら頑張って逆らわないと。最判ってそういうものでしょ。
大学の外の一般社会では 笑
557 :
氏名黙秘:2009/09/08(火) 15:25:03 ID:???
「判例と同旨だから」というのは何の論拠にもならない。
司法試験では、判例に賛成だろうが反対だろうが、同じように説得力ある論証をしないとダメ。
558 :
氏名黙秘:2009/09/08(火) 20:35:26 ID:???
>>556 事実関係の違いには気を配ろうね、坊や。
559 :
氏名黙秘:2009/09/08(火) 21:01:55 ID:???
>552が、それを書いた上でどう話を持っていくつもりなのかが気になる。
あの事例だと、結論が変わるわけでもないだろうし。
560 :
氏名黙秘:2009/09/09(水) 13:10:17 ID:7Oc6zHbG
>557 こういうセンセにオレンジ演習で徹底的に知財を習うと知財オタ
の出来上がり。ぼくはそこまで付き合いたくないです。
561 :
氏名黙秘:2009/09/09(水) 13:42:08 ID:???
理屈が理解出来ないって素直に認めれば良いのにwww
562 :
氏名黙秘:2009/09/09(水) 13:45:01 ID:???
なんだこの低次元なスレは
563 :
552:2009/09/09(水) 14:54:24 ID:???
>>559 自分も結論が変わるわけではないと思って、
キャンディキャンディ事件の判例と中山説の対立を書かなかったんだ。
同事件って、原告は著述家で、イラストを書いた人でもなんでもないから、
28条の解釈が問題となったと思う。
けど、試験問題の甲ってイラストを書いた人だよね。
甲の創作性がDVDの映画に現れているのは明らかだから、
ことさら28条の解釈を書く必要はないのかなと思ったんだ。
564 :
氏名黙秘:2009/09/09(水) 17:18:52 ID:???
というか、そもそも創作性を利用する意思があったかが問題になるかと。
565 :
氏名黙秘:2009/09/09(水) 18:54:57 ID:???
昨年の法セミ解説は散々叩かれてたが
今年の解説はおまいらのお眼鏡に適ってるん??
566 :
氏名黙秘:2009/09/09(水) 23:23:25 ID:???
>>563 >甲の創作性がDVDの映画に現れているのは明らか
明らかとまではいえないんじゃね?
背景に10秒映っているだけだと、それを見て甲の絵の「本質的特徴を直接感得」できるかどうかは微妙。
照明器具カタログの事件みたいな主張も成り立ちうるっしょ。
567 :
氏名黙秘:2009/09/11(金) 23:47:02 ID:???
>>565 このスレ、バカばかりなんで。
レベル低いヤツがひたすら強弁するだけのスレに成り下がった。
568 :
氏名黙秘:2009/09/11(金) 23:59:10 ID:7Gtfu4y6
>>565 出題趣旨 様 が公表されないうちは、みな自力では
何もいえないんだよw
569 :
氏名黙秘:2009/09/12(土) 22:12:56 ID:???
終わってる答案を書いたつもりだったが合格した。
何が嬉しいといって、もう二度と知財を勉強する必要がなくなったことが嬉しい。
570 :
氏名黙秘:2009/09/12(土) 23:55:10 ID:???
俺もだ。間違いの中に才能を見いだしてもらえたらしい
571 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 00:05:34 ID:???
また来年知財受験なんて懲り懲り、という気分だったからな。
とんだトラウマ体験だったぜ。
572 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 09:36:45 ID:???
>>570 蓋を開けてみれば、ただのポテンシャル試験と化したなw
それと、知財組みは、初っ端で動揺しなかった奴が勝者
573 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 10:06:56 ID:???
ポテンシャルがある人材を法曹界に入れた方がいいからこの方向性は正しい
574 :
氏名黙秘:2009/09/16(水) 20:17:33 ID:???
575 :
氏名黙秘:2009/09/21(月) 22:13:56 ID:???
甲は正規に購入したCDを私的複製したのち、当該CDを第三者に譲渡した。
甲が私的複製したCDを使用することについて適法か否か関連する条文を上げて述べよ。
576 :
氏名黙秘:2009/09/22(火) 00:12:36 ID:???
元CDを譲渡後も複製物所持していて良いことは、30条に47条の2第2項のような規定がないことから明らか
また、プログラムの著作物以外は113条2項の反対解釈で、違法複製物か否かを問わず使用行為自体は違法とならない
私的複製したCDの方を公衆に譲渡したんなら26条の2より譲渡権侵害、49条1項1号より複製権侵害、でも残ったCDの使用は可
577 :
氏名黙秘:2009/09/26(土) 22:35:38 ID:???
特許法104条の3の主張ができない場合において、いわゆる公知技術除外説
を用いて相手方の権利行使を免れることができる場合について述べよ
578 :
氏名黙秘:2009/09/27(日) 14:36:56 ID:???
いやです。述べたくありません。
579 :
氏名黙秘:2009/09/27(日) 17:48:17 ID:???
104条の3が無理ならそもそも公知技術じゃないだろ。
2項で駄目なケースなら、104条の3によらずに主張したって
信義則辺りを理由にして主張が却下されるだろうし。
580 :
氏名黙秘:2009/09/28(月) 09:56:48 ID:???
講義に出ただけでほぼ無勉だったけど、50点を超えていた。
569も言ってるが、終わってる答案でも50点はあっさり
超えてしまうんだな。
581 :
氏名黙秘:2009/09/30(水) 16:16:46 ID:???
582 :
氏名黙秘:2009/09/30(水) 17:16:15 ID:???
特許は、要するに事案を整理できるかどうかが勝負の分かれ目。
法律論のレベル自体は超低い。
原則どうなるかを書いて、本問の特殊事項を挙げつつ例外を認める余地が
ないかと問題提起して、条文を挙げて趣旨から解釈して、当てはめれば
合格点。
あとは、この流れを乱せば乱すほど、点が下がる。
583 :
氏名黙秘:2009/10/03(土) 00:04:31 ID:???
>>579 クレーム解釈はそんな単純なものじゃないんだよ
584 :
氏名黙秘:2009/10/03(土) 03:52:30 ID:???
そうですクレームの処理は誠意。ただそれだけです。
585 :
氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:47:00 ID:???
項目はもらさず書いたが平均いかず・・・
なんでだ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
586 :
氏名黙秘:2009/10/04(日) 20:37:46 ID:???
>>585 出題の趣旨どおりに検討してれば、普通はかなり
上位になるはずだけど・・・
字が汚いとか?
587 :
氏名黙秘:2009/10/05(月) 18:33:31 ID:???
<ニンテンドーDS 用機器に対する法的措置について>
このたび、株式会社カプコンは、ニンテンドーDS(ニンテンドーDSLite、ニンテンドーDSi を含む)で
起動するゲーム・プログラムを開発・販売している任天堂株式会社及びその他のソフトメーカー53 社
と共に、「R4 Revolution for DS」に代表される機器(いわゆる、「マジコン」と呼ばれる機器)を
販売する業者らに対し、不正競争防止法に基づいて、輸入・販売行為の差止及び損害賠償を求める訴訟
を東京地方裁判所に提訴いたしましたのでお知らせします。
マジコンに関しましては、本年2 月に当社らの主張を全面的に認め、その輸入・販売行為を違法とする
勝訴判決を得ておりますが、その後も市場ではマジコンの輸入・販売等が後を絶ちません。当社らは2月
判決後もマジコンの販売を継続している業者らに対して中止を求める警告書を発送し、或いは過去に
マジコンを販売していた業者らに対して損害賠償の支払いを求める警告書を発送してきましたが、
当社らの警告を無視する、或いは当社らの警告に対して真摯な対応が見られないケースが多く見られる
ため、この度、法的措置を取ることに致しました。
本訴訟を通じて、マジコン等の不正機器の蔓延により、当社及びソフトメーカー各社が極めて大きな被害を
被っており、それによってコンピュータゲーム産業が深刻なダメージを受けていることをユーザーの皆様を
始めとする社会全体の認識として共有して頂き、市場からこのような不正機器を排除するような潮流が
生まれることを期待しています。
※カプコン発表プレスリリースはここまで
裁判所は『R4』の輸入や販売を違法とする判決を出したものの、いっこうに販売がとまらず、秋葉原や大阪の
日本橋などでも普通に売られている。今回は損害賠償を求める訴訟をし、『R4』を販売する業者に対してより
強い姿勢を見せるのが目的と思われる。はたして『R4』を撲滅させることができるのか? 『R4』製造工場の
場所が海外だけにいろいろと手間はかかりそうだが、今回の訴訟によって健全なゲーム業界を目指す第一歩と
なることを期待したい。
http://getnews.jp/archives/32405 http://news.livedoor.com/article/detail/4380077/
588 :
氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:01:20 ID:ZfGYyEDm
みなさんは
知財法を
選択してよかった
とお思いですか?
589 :
氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:31:01 ID:???
あたぼうよっ!
590 :
氏名黙秘:2009/10/06(火) 01:59:50 ID:???
どんなに手を抜いてもラクラク50点を超える科目はそうそうないぜ?
591 :
氏名黙秘:2009/10/10(土) 21:05:41 ID:???
いろいろ調べた結果
良さそうな本はこの2冊かな
重点演習 知的財産法
論点解析 知的財産法
592 :
氏名黙秘:2009/10/13(火) 01:43:05 ID:???
>>582 しかしこのスレの住民には限りなく難問にみえたみたいだがなw
593 :
氏名黙秘:2009/10/14(水) 13:11:24 ID:???
459 名前:氏名黙秘[age] 投稿日:2009/10/12(月) 21:46:47 ID:???
♪知財を選ぶベテは 心清きベテ〜
アキバのヲタのような 僕の友ベテ
倒産選ぶベテは 心強きベテ〜
未修につらく当たるような 僕の友ベテ
国私を選ぶベテは 心深きベテ〜
楽勝科目と嘯くような 僕の友ベテ
労働選ぶベテは 心広きベテ〜
自習室にこもるような 僕の友ベテ
594 :
氏名黙秘:2009/10/14(水) 15:26:25 ID:???
┏━┓ ┏┓┏┓ ┏┓ ┏━┓ ┏━━━━━┓ ┏━┓ ┏━━━━━┓┏━┓ ┏━┓
┏┛ ┗ ┃┃┃┃┏━━┛┃ ┏━┛ ┗━┓┃ ┃┏━┛ ┗━┓┃ ┃┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┗┛┗┛┗┓ ┏┛ ┃ ┃┗━┓ ┏━┛┗━┓ ┏━┛┗━━━┓ ┃┃ ┃ ┃ ┃
┗┓ ┏┓ ┃ ┏━┛ ┗━┓┗━┓ ┏━┛┏━┛ ┗━┓┏━┛ ┗━┓ ┃ ┃┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃┃ ┃ ┗━┓ ┏━┛┏┓┃ ┃┏┓┃ ┃┗━┓ ┏━┛ ┃ ┃┃ ┃ ┃ ┃
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┗━┛┗━┛ ┗━━┛ ┗┛┗━┛┗┛ ┗━━━┛┗━━━┛ ┗━━━┛ ┗━━━┛
┏━┓ ┏━┓ ┏━┓ ┏━┓ ┏━┓┏━┓ ┏━┓┏━┓
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┏━━━┛ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┏━━┛┃ ┏━┛ ┃ ┏━┓┏━┓
┗━━━━━┛ ┗━┛ ┗━┛ ┗━━━┛ ┗━━━┛ ┗━┛┗━┛
595 :
氏名黙秘:2009/10/18(日) 21:45:17 ID:z2nwFpAx
出題趣旨見る限り、
設問2は生ごみについて語ればよいのか???
誰だ、偉そうに無効審判だの何だの言ってたのは。
596 :
氏名黙秘:2009/10/19(月) 12:58:56 ID:???
そいつが生ごみだったんだろ
597 :
氏名黙秘:2009/10/24(土) 00:12:11 ID:???
著作権法プラクティス って演習本出たみたいだけど
買った香具師いる??
どんなもんか知りたいわorz
598 :
氏名黙秘:2009/10/24(土) 20:01:32 ID:???
_ ∧∧
〃 ヽヽ 〜(゚Д゚,,) <東芝の特許だゴルァ!
|.| . | | 〜| し|
ヾ、ノノ 〜 | |
| ̄| し^ J
 ̄
599 :
氏名黙秘:2009/11/02(月) 00:13:04 ID:iItVAkx3
著作権法入門よさそうじゃない?
600 :
氏名黙秘:2009/11/09(月) 01:56:01 ID:???
予備校答練の問題解答解説をコピーして回したら著作権違反になるということが一時言われていましたが、
著作権法的に詰めて考えると、
友人のためにコピーしてあげたら、それは私的利用目的のための複製とは言えず複製権侵害になる、
友人に貸して(使用貸借)友人が私的利用目的のためにコピーしたら複製権侵害にはならない、
(もちろん、公衆に対する提供ではないので貸与権侵害にもならない)
なお、友人のためにコピーしてあげた場合でも、友人の履行補助車としてコピーしたとみうる余地がないではない
ということになるという理解でいいと思いますか?
(注) 別に違法行為を奨励しているわけではなく、純粋に学問的見地からの疑問です。
601 :
氏名黙秘:2009/11/09(月) 12:40:33 ID:???
>>600 予備校答練の問題は司法試験に合格するために利用するのですよね?
だとすると、将来の法曹になるという公的目的のための複製ですから
私的利用には 絶 対 に ならないです。
602 :
氏名黙秘:2009/11/09(月) 19:41:59 ID:???
間違い。
603 :
氏名黙秘:2009/11/09(月) 20:54:18 ID:???
604 :
氏名黙秘:2009/11/09(月) 22:09:44 ID:???
俺は公的目的なんかさらさらなくて金儲けのためだけに司法試験に合格するつもりだから心配ないな。
605 :
氏名黙秘:2009/11/09(月) 23:32:05 ID:???
>>600 >友人のためにコピーしてあげたら、それは私的利用目的のための複製とは言えず複製権侵害になる、
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするとき」
だから、「準ずる」の解釈によっては友人も「家庭内その他これに準ずる」範囲内になって私的使用目的の範疇に入るからセーフにもなりうるけど、
例え僅かにでも自己使用する場合でないと、「その使用する者が複製」したことにならないからダウト(30条1項)。
あと、後述するように友人の数によっては特定多数だから、公衆扱いになって複製権侵害及び譲渡権侵害(26条の2,49条)でダウト。
>友人に貸して(使用貸借)友人が私的利用目的のためにコピーしたら複製権侵害にはならない、
(もちろん、公衆に対する提供ではないので貸与権侵害にもならない)
特定かつ多数は公衆に含まれ(2条5項)るので、例えば20人弱の勉強会の全員に貸与したら貸与権侵害。
じゃあ、何人なら侵害にならないかといえば微妙だけれど。
>なお、友人のためにコピーしてあげた場合でも、友人の履行補助者としてコピーしたとみうる余地がないではない
友人の発意で、コピーする範囲等を友人が指定して、費用も友人持ちで行ったんなら、その余地はあると思う。
606 :
氏名黙秘:2009/11/09(月) 23:42:07 ID:???
確かに、一人二人なら貸与権は侵害しないだろうけど、
20人程度に貸したら、たとえ一人一人順番に貸したとしても貸与権侵害だな。
著作権は具体例に乏しいからなかなかイメージができない。
やっぱり演習本は必要だな。
607 :
氏名黙秘:2009/11/12(木) 15:05:59 ID:???
>>600 友人に貸す際、自分の手元のコピーを破棄しなければ違法。
友人が返す際、友人が手元のコピーを破棄しなければ違法。
608 :
氏名黙秘:2009/11/12(木) 18:16:17 ID:???
>>607 その解釈はどこから導かれるの?
条文条は難しいと思われるんだが。
609 :
氏名黙秘:2009/11/14(土) 13:37:55 ID:???
他人に自己所有の著作物を売って、後で買い戻すのはNG?
610 :
氏名黙秘:2009/11/14(土) 14:00:24 ID:HbMJAKMW
契約自由の原則より何の問題もない
611 :
氏名黙秘:2009/11/15(日) 01:54:43 ID:???
612 :
氏名黙秘:2009/11/15(日) 19:57:50 ID:azjwmSMQ
>>607 その手の勘違いしている人多いけど、それは嘘だよ
条文上読めないし、文化庁の改正法の審議会でもはっきりと否定されている
レンタルCDのコピーは通常行なわれているので実情に合わないってね
613 :
氏名黙秘:2009/11/15(日) 19:59:33 ID:???
結局、人がいい人が多いんだよね。
そして、それに付け込んでる人も多いと。
614 :
氏名黙秘:2009/11/15(日) 20:09:18 ID:???
プログラムの場合は
>>607に近いことが当てはまるという言及をどっかで見たような気がするんだが、思い出せない・・・。
確か、プログラムだと、譲渡するにしても手元のコピーを廃棄しないとダメなんだよな?
615 :
氏名黙秘:2009/11/16(月) 00:13:28 ID:???
松村信夫 著作権法要説
って使えます?
>>614 _ξ
/ノ \
| (●)(●)「所有者」でなければインストールも保存し続けることもできないから
| (_人_)) 借りただけではインストールできず、
\. `⌒ノ 譲渡する者はアンインストールする必要があるだろ
バン/ Y \ 著作権法47条の2的に考えて……
☆ イ . | |
617 :
氏名黙秘:2009/11/16(月) 19:12:23 ID:???
>>616 dクス。
47-2を見落としてたわ。
逆にいうと、47-2のような規定がないプログラム以外の著作物については、
>>607のようなことはいえないってことですな。
618 :
氏名黙秘:2009/11/20(金) 00:06:18 ID:???
619 :
sage:2009/11/23(月) 09:52:52 ID:VnVFFwGa
島並・上野・横山『著作権法入門』(有斐閣)、
薄いけどなかなか中身が濃いな。
本番まで、これと高林・標準特許で行きます。
620 :
氏名黙秘:2009/11/23(月) 11:19:57 ID:???
勉強しててつまずいたので簡単に説明してくれ
WTO加盟国だけどパリ条約非加盟の国がWTO加盟国の特許庁に自国にした先の出願に基づいてパリ条約の優先権を主張して出願できるか?
って問題なんだけど権利同士がぶつかるように思えてうまく答えれないんだ。
621 :
氏名黙秘:2009/11/23(月) 17:07:25 ID:???
>>620 意味がわからん。43条の2のことだと思うけど。何と何がぶつかるの?
WTO加盟国の国民は、パリ条約第4条「の例」により優先権を主張できる。
「の例」というのは、ここでWTO加盟国の国民に認められる優先権は、
パリ条約第4条に直接基づくものではないから。
なぜ、パリ条約第4条に直接基づかなくてもよいかというと、それは
TRIPS協定の内国民待遇遵守のため。
これくらいネタをばらまけばわかるか?
622 :
氏名黙秘:2009/11/24(火) 19:13:58 ID:???
知財法の講義をしている予備校教えてください。
623 :
氏名黙秘:2009/11/29(日) 13:32:14 ID:???
◆最高裁判所裁判官(15名)
藤田 宙靖 東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒 (来年1月1日退官)
今井 功 京都大卒 (今年12月25日退官)
中川 了滋 金沢大卒 (今年12月22日退官)
堀籠 幸男 東京大卒
古田 佑紀 東京大卒
那須 弘平 東京大卒
涌井 紀夫 京都大卒
田原 睦夫 京都大卒
近藤 崇晴 東京大卒
宮川 光治 名大院了
桜井 龍子 九州大卒
竹内 行夫 京都大卒
竹崎 博允 東京大卒
金築 誠志 東京大卒
須藤 正彦 中央大卒 (中川氏の後任に内定)
千葉 勝美 東京大卒 (今井氏の後任に内定)
横田 尤孝 中央大卒 (甲斐中氏の後任に内定)
624 :
氏名黙秘:2009/12/04(金) 18:46:16 ID:osxnnA9v
625 :
氏名黙秘:2009/12/19(土) 13:21:58 ID:???
著作権百選新しいの出てた
626 :
氏名黙秘:2009/12/19(土) 13:47:47 ID:???
早速買った
627 :
氏名黙秘:2009/12/19(土) 19:44:36 ID:???
628 :
氏名黙秘:2009/12/19(土) 21:05:40 ID:hP5lRsKx
>>591 重点演習の著作権部分は評価低いよ。
論点解析はいいのだが、少数説が多い。
629 :
氏名黙秘:2009/12/19(土) 23:19:38 ID:???
>>628 dクス気をつけます
特許法は弁理士が書いてて、著作権法は弁護士が書いてるんだが
やっぱ餅は餅屋ということで
630 :
氏名黙秘:2009/12/19(土) 23:38:16 ID:???
知的財産演習ノートじゃね?
631 :
氏名黙秘:2009/12/20(日) 00:06:32 ID:???
>>630 あれは実務家でない多数の人が書いてるね
632 :
氏名黙秘:2009/12/20(日) 00:11:45 ID:???
演習ノート 知的財産法
ああ、いろいろあってややこしい
こっちかな
いろんな人が書いてたのは
633 :
氏名黙秘:2009/12/20(日) 01:18:11 ID:???
俺が聞いたのもそれです
634 :
氏名黙秘:2009/12/25(金) 20:46:16 ID:???
ロースクール知的財産法は?
635 :
氏名黙秘:2009/12/26(土) 01:41:14 ID:???
知的財産法演習ノートは?
636 :
氏名黙秘:2009/12/26(土) 09:45:13 ID:???
>>632 >演習ノート 知的財産法
執筆者が論点解析とかぶっていて、同じ少数説で書いてたりする。
解説は詳しいし要所を押さえていて、新しい判例などにも触れている点は良いと思う。
637 :
氏名黙秘:2009/12/26(土) 13:15:49 ID:???
あれ?
論点解析って1人で書いてるよね?
638 :
氏名黙秘:2009/12/27(日) 00:58:48 ID:???
結局南極、弁理士試験の過去問が一番の良材だよね。
639 :
氏名黙秘:2009/12/27(日) 03:19:22 ID:???
あけおめ
641 :
氏名黙秘:2010/01/01(金) 15:06:28 ID:???
LECの知財法担当は宮口さんになったか。
弁理士講座やってるんでまあ大丈夫だと思うけど。
逆に司法試験受けて欲しい。
642 :
氏名黙秘:2010/01/01(金) 16:14:57 ID:???
>>641 小さなパンフには載ってたけど、サイトにもLECの主だった講座案内なんかには載ってないよね。不安。
643 :
氏名黙秘:2010/01/01(金) 16:28:32 ID:???
弁理士講座の特許法と著作権法だけをとるってのはできんのかね?
それでも著作が薄そうなので不安だが。
>>642 Webページにも載ってたな。
644 :
氏名黙秘:2010/01/01(金) 16:57:30 ID:???
>>643 >Webページにも載ってたな。
選択科目マスター答練の頁にはないよな。俺には見えないだけか。
645 :
氏名黙秘:2010/01/01(金) 17:11:21 ID:???
646 :
氏名黙秘:2010/01/01(金) 17:39:31 ID:???
そこはみてるさー。
そうじゃなく、選択科目マスター答練の講座紹介頁で未定となっているのがちょっとね。。
新規参入で信用ないんだから、ちゃんとしてほしいわ。
647 :
氏名黙秘:2010/01/01(金) 19:12:21 ID:???
スレチになってすまんが、LECの答練受ける予定の人ほかにいる?
論文パーフェクト答練ってどうなんだろう。
648 :
氏名黙秘:2010/01/08(金) 15:54:30 ID:???
質問です。我が国で、Xが、ある方法の発明についての特許権を有していたとします。
一方、Yが米国でその方法を用いて製品aを製造し、これをわが国に輸出していました。
このとき、Xの特許権はわが国の領域でしか効力が及ばないので、XはYに対して方法の使用の差止め等を求めることはできませんよね。Xは、輸入を差し止めることもできないのでしょうか。
649 :
氏名黙秘:2010/01/08(金) 23:58:18 ID:???
つ2条3項3号
650 :
氏名黙秘:2010/01/10(日) 20:31:40 ID:???
いやXが有しているのは方法の発明という前提なんだが
651 :
氏名黙秘:2010/01/10(日) 20:37:50 ID:???
>>648 できる訳ないだろ。
方法の発明ってのは、方法を実施するのが駄目だって話。
例えば、別の方法で同じ物を作った場合は一切及ばない。
海外で実施した場合、権利が及ばない方法で作ったという意味では
同じだから、その実施にも出来上がった物にも特許権は及ばない。
で、それで何の問題もない。方法の発明ってのは、そもそもにそういう
限定されたものなんだから。
652 :
氏名黙秘:2010/01/10(日) 21:40:08 ID:???
>>651 ネタのつもりか?
>>650 「方法」という場合、物を生産する方法(製造方法)と、それ以外の方法(単純方法)の、両方を含む。
>>648 その方法が「ものを生産する方法」なら、その方法で生産された物の輸入は特許発明の実施にあたる(2条3項3号)。
だから業としての輸入を差し止めることができる。
その方法が、それ以外の方法、たとえば製造方法にあたらない検査方法なら、その方法で検査された物の輸入を差し止めることはできない。
「その方法を用いて製品aを製造し」が何を意味するのか、不明だが、すなおによむと、
「その『物を生産する方法』を用いて製品aを製造し」となるのではないか。
653 :
氏名黙秘:2010/01/10(日) 21:53:13 ID:???
>>643 弁理士講座をの特許部分を受講するのは勧められない。
俺は弁理士だが、弁理士講座は量が膨大すぎる。その上、新司法試験と弁理士試験では
試験で問われることが異なるので無駄が多い。
最近の著作権の講座については知らないが、昔、俺が受けたLECの講座はカスだった。
新司法試験用の講座を受けて(あるいは受けずに)、演習ノート(小泉・駒田)をやっておくのが良いと思う。
654 :
氏名黙秘:2010/01/10(日) 23:06:23 ID:???
>>652 条文の解釈がおかしくないか?
お前の言い分だと、とある特許について、日本とアメリカとで特許権者が違った場合、
アメリカで特許権者が適法に生産した物を日本に輸入しただけで特許権を侵害
したことになるぞ。
そんな趣旨の規定じゃないことくらい、理解できるだろ。
655 :
氏名黙秘:2010/01/10(日) 23:31:54 ID:???
>>654 特許権の独立っていうだろ
それをまさに禁じることが出来るんだよ
国際消尽の話が何故出てくるのかを復習してみ
656 :
氏名黙秘:2010/01/14(木) 11:44:14 ID:???
誰か知財の演習書のレビューをまとめたサイト作って
657 :
氏名黙秘:2010/01/14(木) 15:29:51 ID:???
/ ) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
./ / | 全身でお断りします
/ / \ / ̄ ̄ ̄
/ /  ̄|/ ̄ ̄ ̄ ̄| とにかくお断りします
./ /,,ハ , -つ \
/ / ゚ω゚) ./__ノ  ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄
/ \ / / ⊂_ヽ、
.| へ/ / .\\ ハ,,ハ
| レ' /、二つ \ ( ゚ω゚)
| /. . > ⌒ヽ
/ / / へ \
/ / / / \\
/ / レ ノ ヽ_つ
/ ノ / /
_/ / / /|
ノ / ( ( 、
⊂ -' | |、 \
. | / \ ⌒l
| | ) /
ノ ) し'
(_/
658 :
氏名黙秘:2010/01/14(木) 21:41:48 ID:???
>>656 司法試験の世界って、「他人を都合よく利用する俺、頭良い」的な発想をするバカが多いよなぁ
もうちょっと頭が良いなら、自分が率先して動く振りくらいはしてうまく他人を操るもんだけど
659 :
氏名黙秘:2010/01/14(木) 22:51:23 ID:???
たしかに出版権については原盤権的なものは認められていないもんなぁ。
<出版社>国内21社が電子書籍協会発足へ アマゾンに対抗
1月13日11時41分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100113-00000032-mai-soci 講談社や新潮社、集英社など主な国内の出版社21社が、
一般社団法人「日本電子書籍出版社協会」(仮称)を2月に結成する。
電子書籍市場の拡大、米国の電子書籍大手、アマゾンの読書端末
「キンドル」の日本語版発売が想定される中、
主要出版社が書籍電子化に団結して対応することなどが狙いだ。
電子出版については電子書籍の会社が出版社を通さず、
個別に著者と交渉することもあった。
同協会は、著者や販売サイトとの契約のモデル作りをしたり、
電子書籍の端末メーカーと著者、出版各社などの交渉窓口となる。
デジタル化に伴う作品2次利用に関する法整備も求めていく。
講談社や光文社、文芸春秋などは2000年から「電子文庫出版社会」を
結成し、自らも書籍電子化を進めてきた。
他方、電子書籍端末は、キンドルのほか、ソニーやシャープなども
開発を進めている。調査会社インプレスR&Dによると、電子書籍の
国内市場は、08年度に約464億円。今後、大幅に拡大する可能性が高い。
このため、電子文庫出版社会参加の13社にNHK出版やPHP研究所など
8社を加え、新たに法人を設立することになった。
計21社で、国内の電子書籍市場シェア(コミックを除く)の
9割を占めるという。
講談社広報室の鈴木宣幸部長は「新しい協会を通して、業界の交通整理や
著者の権利擁護をしたい」と話している。
660 :
氏名黙秘:2010/01/15(金) 12:44:56 ID:jYvHj8dm
法学書院 学部ゼミ用
弘文堂 関西弁に拒否反応示す向きもあり。ただし、関西弁の問題から
過去に新試的中? 例あるので注意
論点解析 田村説で新司を問いたらどうなるか知りたいマニア向き?
判例はこう、通説は、という整理自体が首を傾げたくなる箇所あり
重点演習 玉石混交 答案例がないのがイタい
著作権法プラクティス 本番でここまで書けるか? というほど詳しすぎる
みんないい本ですよwww
661 :
氏名黙秘:2010/01/15(金) 14:14:59 ID:CGsCLog1
『知的財産法』有斐閣アルマ
『知的財産法概説』弘文堂
田村善之『知的財産法』有斐閣
紋谷暢男『知的財産権法概論』有斐閣
「知的財産法の重要論点」
662 :
氏名黙秘:2010/01/15(金) 18:01:04 ID:jYvHj8dm
>661
ウンコ味カレ−か、それともカレ−味のウンコか、と w
663 :
氏名黙秘:2010/01/17(日) 13:07:07 ID:???
◆最高裁判事(着任順)
藤田 宙靖 東京大卒
堀籠 幸男 東京大卒
古田 佑紀 東京大卒
那須 弘平 東京大卒
田原 睦夫 京都大卒
近藤 崇晴 東京大卒
宮川 光治 名大院了
桜井 龍子 九州大卒
竹内 行夫 京都大卒
竹崎 博允 東京大卒
金築 誠志 東京大卒
須藤 正彦 中央大卒
千葉 勝美 東京大卒
横田 尤孝 中央大卒
白木 勇 東京大卒 new
◆高裁長官
札幌高裁長官 田中 康郎 中央大卒
仙台高裁長官 房村 精一 東京大卒
東京高裁長官 安倍 嘉人 東京大卒 new
名古屋高裁長官 門口 正人 東京大卒
大阪高裁長官 大谷 剛彦 東京大卒
広島高裁長官 相良 朋紀 東京大卒
高松高裁長官 林 醇 京都大卒
福岡高裁長官 大野市太郎 東京大卒 new
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100115-00000056-mai-peo
664 :
氏名黙秘:2010/01/21(木) 19:19:38 ID:???
著作権判例百選、Oブチ先生は相変わらず読みにくい文章だが、要するにカラオケ法理に反対なのか。
試験委員が最高裁判例に反対の立場だと、答案どう書いたら良いんだ。
665 :
氏名黙秘:2010/01/22(金) 19:51:40 ID:kOI1nrZO
666 :
氏名黙秘:2010/01/23(土) 05:30:54 ID:???
何で、隣接権が関係あんの?
667 :
氏名黙秘:2010/01/23(土) 11:12:07 ID:???
出版社にはレコード会社の原盤権的な権利が与えられていないから、
デジタル出版されても印税を受け取ることができない。
(編集著作権でも成立すれば別だけれども)
668 :
氏名黙秘:2010/01/23(土) 14:29:36 ID:jV43mcQc
>664
原告の請求としてカラオケ書いて、被告の反論として「○渕の抗弁」
書いとけば OK
669 :
氏名黙秘:2010/01/24(日) 00:33:47 ID:1VfIhhNu
要件事実で解説してる本ってないのかな?
探した限りだと全く見つからんかった
670 :
氏名黙秘:2010/01/24(日) 01:16:40 ID:???
>664
自分の論文への先送り解説にうんざり。つか、解説になってない。
見開き2頁で簡潔に説明できないってのは、間違ってるか、自分でも分かってないか。
671 :
氏名黙秘:2010/01/24(日) 01:24:50 ID:???
>>669 大江忠・要件事実知的財産法
岡口・要件事実マニュアル下
672 :
氏名黙秘:2010/01/24(日) 02:11:01 ID:1VfIhhNu
>>671 ありがとう!
大江先生の知財あるのか!!
さっそく購入します
673 :
氏名黙秘:2010/01/24(日) 05:58:34 ID:???
知財の要件事実は簡単
674 :
氏名黙秘:2010/01/25(月) 12:33:40 ID:GeIVsNts
知財は選択科目随一の難問奇問続出で教授からクレ−ム
続出ってきいた。最初から学者委員が不動なのは知財
だけなんだろ? 居座りすぎで、煮詰まって珍問に
走ってるんじゃないのか。。重要論点の大法廷
出そうにも出題委員が超一人。。以下自粛
法務省様検討してクダサイ
675 :
氏名黙秘:2010/01/25(月) 12:35:19 ID:???
大学の講義を聴いただけで無勉強だった俺が50点を取れたんだから、今年の試験は
美味しい問題だったとしか思わないなぁ
676 :
氏名黙秘:2010/01/26(火) 13:41:51 ID:???
むずかしすぎる→得点調整→他選択科目答案と比べて相対的にダメポ
な答案でも50点
677 :
氏名黙秘:2010/01/26(火) 19:48:10 ID:???
>>676 煽ってるつもりなんだろうが、無勉強で50点取った奴からすれば点さえ取れれば万々歳なんだし
全然こたえないと思うぜ
678 :
氏名黙秘:2010/01/26(火) 22:18:32 ID:???
煽っているつもりではなくオトクだといいたい
679 :
氏名黙秘:2010/01/26(火) 22:46:19 ID:???
そうか
申し訳ない
680 :
氏名黙秘:2010/01/27(水) 20:39:59 ID:???
>>675 そこの大学の講義がすばらしかったっていうこと?
俺のローの知財の講義を聴いただけでは、去年の問題には
全然対応できなかったけど・・・
681 :
氏名黙秘:2010/01/27(水) 23:45:52 ID:???
>>680 俺も訳が分からなかったけど、訳が分からないからって逃げずに、講義で教わった趣旨を軸に
頑張って条文解釈して、自分なりに問に答えを出した。
なけなしの判例・条文の知識を総動員したよ。
まあ、基本的な条文を落としたりとかポカもやらかしたけど、相対的には浮かび上がった模様。
で、680は受けたんだったら、何点ぐらいだったの?
682 :
氏名黙秘:2010/01/28(木) 01:37:38 ID:???
>>681 書きにくいんだけど、30点代後半だった。
無効審判請求など余計なことを検討して、特許法33条4項の同意
のことは全然気付かず、ぼろぼろだった。
683 :
氏名黙秘:2010/01/28(木) 19:28:14 ID:???
>>682 そういう点になるということは、論文の書き方が分かっていなくて、
知財に限らず全体的に似たような点数を取ってしまってそうだ。
1科目くらいは5割付近を取れてたりとかするなら俺の思い違いだけど。
それはさておき、その選択ミスはローの講義どうこうの問題じゃないと思う。
冷静に条文を引いていれば682だってそれくらい気付けたっしょ。
684 :
682:2010/01/28(木) 23:19:40 ID:???
>>683 おっしゃるとおりで、他の論文科目も全体的に悪かったよ。
民事系だけは上位40%位だったけど。
論文の書き方が分からん・・・
685 :
氏名黙秘:2010/01/28(木) 23:42:04 ID:???
論文通過者5000人のうち上位4割だったら、2000番前後ってことか。
民事系で合格ライン近くにまで達してるなら、論文の書き方の基本はできてるんじゃね?
686 :
氏名黙秘:2010/01/30(土) 09:38:58 ID:???
687 :
氏名黙秘:2010/01/30(土) 09:46:14 ID:???
こういうのは日本は勝ち目ないんだよ
688 :
氏名黙秘:2010/01/30(土) 10:09:46 ID:???
689 :
氏名黙秘:2010/01/30(土) 12:47:51 ID:UzqL79gD
>>686 富士通のiPadの商標登録出願前にipodが販売されている
iPadはipodに類似する商標であり、指定商品役務も類似。
USPTOの商標実務はしらんが、日本と本質的には変わらないだろう。
となると、富士通のiPadは先願に当たるipodの登録商標と類似することを理由に拒絶される
アップルは富士通の馬鹿と交渉する必要はまったくない。
富士通の出願が拒絶された後にアップルの出願が登録される。
広報部は馬鹿だな、世界に無能さをPRした
知財部と連絡とらずにコメント発表したか、富士通の知財が能無しか。
690 :
氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:49:10 ID:???
691 :
676:2010/01/30(土) 15:01:16 ID:???
ヒアリングを読んだけど、なるほど、俺は試験委員の意図に結構ちゃんと答えられていたことが
よく分かった。
記述のレベル自体は低いけど、問題の所在自体は見落としていない。
論点落としがほとんど無ければ、それだけで合格点に届くって事かな。
692 :
氏名黙秘:2010/01/31(日) 22:38:57 ID:???
去年の東京の試験会場、知材は有明と浜松町だけだっけ?
池袋もいたっけか?
教えてください。
693 :
氏名黙秘:2010/02/05(金) 22:49:47 ID:???
特許百選はそろそろ新しいのでますか
694 :
氏名黙秘:2010/02/05(金) 22:50:28 ID:???
?
695 :
氏名黙秘:2010/02/08(月) 23:44:56 ID:???
ipodとipadが類似かよw
696 :
氏名黙秘:2010/02/13(土) 14:49:31 ID:???
実務知らんやつがいる
697 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 01:43:10 ID:???
知財選択者やっぱり減ったね
698 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 15:44:08 ID:???
ケ板キモい
699 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 00:05:05 ID:???
えんしゅう本 なかなかいいすね
700 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 00:59:20 ID:???
中山の著作権法を読んだ。高林も読んだ。
工業所有権法は半分くらい読んだ。
島並・横山・上野の著作権も読んだ。
法教の連載も3回読んだ。
百選も両方つぶした。知財判例集もつぶした。
演習系では、田村と知財演習ノートを1回やった。
ハイロイヤーの論点もノートにまとめた。
本番まであとは何やればいいと思う?
701 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 01:02:28 ID:???
演習ノートを関連問題も含めてもっとやりこめ。
702 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 01:02:39 ID:???
やりすぎ
703 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 01:06:33 ID:???
やりすぎではない。
上位陣はそれくらい押さえてるよ。
たとえば、表現物の可分性の議論知ってるかい?
704 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 01:22:39 ID:???
キャンディキャンディか?
705 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 01:25:18 ID:???
キャンディやポパイはこの問題に近い事案だけど、まさに問題となる場面とは少し異なる。
関連問題にその問題意識のものがあるから、みておくべし。
706 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 01:31:16 ID:???
>>703 俺は知財の1位取得者から、どの教材を使ったのかを教えて貰ったことがあるけど、
お前より使った教材はずっと少なかったよ。
それで仮に本当にバランス良く勉強できてるなら、例年の1位をぶっちぎるくらいの
高得点を取れるだろうな。
707 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 09:32:12 ID:???
やりすぎだな
一冊にかける時間が分散して論文で核となる基本的な事項が身につかなくなるだけ
708 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 09:50:52 ID:???
>>703 特許出願Xの特許請求の範囲に「第1冷媒通路の流速と第2冷媒通路の流速が等速になるように分岐する分岐部」となる記載があった。
実施例には、分岐部の具体的構成として分岐部Aが開示されている。
一方、公知文献には第1冷媒通路の流速と第2冷媒通路の流速が等速になるように分岐する分岐部Bが開示されている。
但し、分岐部Aと分岐部Bは同じ発明の効果を奏することができるものであるが、当業者が分岐部Aをみて、分岐部Bを
容易に思いつくとは言いがたいものである。同様に、分岐部Bから分岐部Aを想当することも容易ではない。
問1:出願Xは分岐部Bを理由に新規性がないものとして拒絶された。
出願Xの拒絶審決に対する審決取消訴訟において、
原告は「特許法70条2項に基づき、明細書の記載を参酌すると分岐部とは分岐部Aを意味するものである。
分岐部Bから分岐部Aを容易に想当することはできない。よって、分岐部を
分岐部Bと解釈した拒絶審決は法70条2項の規定を無視した解釈を行っており、違法である。」
原告の主張が認められるか論ぜよ。
問2:出願Xが特許査定となった。
この場合、出願Xの特許権者は、当該特許権に基づき、分岐部Bに対して権利行使できるか論ぜよ。
高林1冊に書いている内容を文字を追うだけでなく、きちんと理解していればわかる内容だから、簡単だよね?
709 :
修正:2010/02/27(土) 09:57:18 ID:???
特許出願Xの特許請求の範囲に「第1冷媒通路の流速と第2冷媒通路の流速が等速になるように分岐する分岐部」となる記載があった。
実施例には、分岐部の具体的構成として分岐部Aが開示されている。
一方、公知文献には第1冷媒通路の流速と第2冷媒通路の流速が等速になるように分岐する分岐部Bが開示されている。
但し、分岐部Aと分岐部Bは同じ発明の効果を奏することができるものであるが、当業者が分岐部Aをみて、分岐部Bを
容易に思いつくとは言いがたいものである。同様に、分岐部Bから分岐部Aを想当することも容易ではない。
問1:出願Xは分岐部Bを理由に新規性がないものとして拒絶された。
出願Xの拒絶審決に対する審決取消訴訟において、
原告は「特許法70条2項に基づき、明細書の記載を参酌すると分岐部とは分岐部Aを意味するものである。
分岐部Bから分岐部Aを容易に想当することはできない。よって、分岐部を
分岐部Bと解釈した拒絶審決は法70条2項の規定を無視した解釈を行っており、違法である。」
原告の主張が認められるか論ぜよ。
但し、上記公知文献は、出願Xの出願前に公知になったものとして論ぜよ。
問2:出願Xが特許査定となった。
この場合、出願Xの特許権者は、当該特許権に基づき、分岐部Bに対して権利行使できるか論ぜよ。
但し、上記公知文献は、出願Xの出願後に公知になったものとして論ぜよ。
高林1冊に書いている内容を文字を追うだけでなく、きちんと理解していればわかる内容だから、簡単だよね?
710 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 12:40:56 ID:???
>>706 参考にすべきは、一位合格者一人の勉強方法よりも、上位陣多数の勉強方法であることは明らか。
自分が秀才だと自負するならともかく。
711 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 16:09:43 ID:???
>>710 一位合格者一人だけがそう言っているだなんて誰が言った?
712 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 16:13:33 ID:???
どうでもいいわ。がんばってくれ。
713 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 18:32:52 ID:???
>>709 問1
審査における発明の要旨の認定は、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである(リパーゼ事件参照)。
従って、出願Xの発明の要旨は、分岐部Bを包含した分岐部と認定されるものである。
よって、「70条2項に基づき、明細書の記載を参酌すると分岐部とは分岐部Aを意味するものである。」との原告の主張は、認められない。
問2
70条2項からすると、出願Xには、明細書における発明の詳細な説明に分岐部Aと記載されていることから、分岐部Bに対して権利行使できないようにも思える。
しかし、出願Xにおける「分岐部A」との記載は、あくまで実施例の一つとしての記載であり、特許請求の範囲に「分岐部」とある以上、これに包含される分岐部Bは、出願Xに係る特許権の技術的範囲に属するものである。
従って、出願Xの特許権者は、当該特許権に基づき、分岐部Bに対して権利行使することができる。
以上、703ではありませんが、講評お願いします。
714 :
709:2010/02/28(日) 13:09:31 ID:???
>>713 問1
OK
問2
機能的クレームの解釈について言及してほしかった。
「第1冷媒通路の流速と第2冷媒通路の流速が等速になるように」
という記載は発明の願望を書いた機能的クレーム(ファンクションクレーム)に該当する。
請求項は発明を実施するための具体的な構成はなんら開示されておらず、
この構成を実現する具体的構成は実施例の分岐部Aとなる。
分岐部Aから分岐部Bを想当することはできない。
そのような第三者が容易に実施できない分岐部Bに権利を及ぼしてよいのかという点について言及してほしかった。
最近の判例では、アイスクリーム充填苺事件参照
715 :
713:2010/02/28(日) 23:37:16 ID:???
なるほど。
機能的クレームの点は考えていませんでした。
復習しておきます。
ありがとうございました。
716 :
氏名黙秘:2010/03/01(月) 01:26:31 ID:n+o7P266
機能的クレームなんて、日本の実務で議論することなんてほとんどないけどな。
717 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 00:07:46 ID:???
そりゃ、権利行使のこと考えない無能事務所やバカ知財部員なんかは全然考えないだろうけどね
そっちの方が仕事楽だし、他の人も機能的クレーム連発しているし、
718 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 01:10:43 ID:???
なんかおままごとみたいな議論してるなw
719 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 22:47:43 ID:???
> 「氏名」とありますが,フルネームが必要ですか?
・・・
720 :
氏名黙秘:2010/03/14(日) 10:36:25 ID:???
いまどき機能的クレームで出願したら36条食らいまくるよ
721 :
あ:2010/04/04(日) 22:21:54 ID:???
すいません、新司の知的財産法、
主たる出題範囲から除外されているものって、どこで見れますか?
法務省のHPを探しているのだが見つからなくて
722 :
氏名黙秘:2010/04/05(月) 06:52:29 ID:???
723 :
あ:2010/04/05(月) 20:27:48 ID:???
ありがとうございます
724 :
氏名黙秘:2010/04/07(水) 01:12:06 ID:???
辰巳の全国模試
著作権法の解説がおかしすぎる気がするんだが・・
冗談で作ったのかな・・・
725 :
氏名黙秘:2010/04/08(木) 16:27:12 ID:R1uWrbsX
海外避難しないと身の危険が・・・
∧_∧ 6-7月の参院選まで、わずか3ヶ月。
(=・ω・) 外国人地方参政権は成立しそうだね。
.c(,_uuノ 原発の村や地方警察は彼らのものになるね。
「原発=核弾頭」だから外国人が握るのって怖い。
定期点検のサボリとか
ウイグルみたく民間人が住んでる所で核実験とか・・・
『参院選大負け+世論が猛反対』
それか衆院の5名程度が離党して民主が野党になれば、
不成立かもしれないが、民主+公明+αが大負けする可能性も低そう。
∧__∧ あと少しで運命が決まるといっても、
(`・ω・´) 「差別」って言われるの嫌だろ?
.ノ^ yヽ、TVや新聞に嫌がらせを恐れずに立ち上がれと言わないだろ?
ヽ,,ノ==l ノ プロレス前田のように元在日で風当たり強いのに、
/ l | 声をあげて反対なんて勇気、個人にはないだろ?
核汚染でどうなっても自分達の責任なんだからあきらめろ〜〜
民主党内の『永住外国人の地方参政権を慎重に考える勉強会』
他党と他議員はググってちょ
726 :
氏名黙秘:2010/04/10(土) 16:59:09 ID:???
>>724 特許の設問1も問題が変だと思う。
問題文では特許権の設定登録がされたと明言されているのに、
出願中の発明の実施品にも消尽論があてはまるのかを書けとか言われても困る。
今回の模試の問題は、ちゃんと検討した上で出題したのか疑問が残るんだよね。
727 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 01:39:51 ID:???
あの問題の事案なら映画の著作物の著作者は甲のみとするのが判例通説では?
参考;宇宙戦艦ヤマト事件や中山著作権法など
辰巳の解説が間違っているのか、私が間違っているのか。
728 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 09:33:58 ID:l1BbWJZS
>>726 オレも解いてて不可解だった。設問の誘導も
>取扱説明書においては、「本製品は特許出願中」と記載されている
って、取説にどういう表示があったかで消尽に影響するのか?
>>727 ヤマト事件はあんまり関係ないんじゃないの?
でも、丙が16条に当たるかについてはたしかに疑問が残るな。
729 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 09:49:28 ID:???
第三者で問題みてないから知らんが、その譲渡は設定登録前になされたって事じゃないの。
普通消尽論は設定登録された特許権に基づく譲渡を対象予定にしているから、登録前の譲渡にも消尽論が及ぶかは一応議論出来るような。
で、出願中明記って事は、未だ設定登録がされていない事について譲受人悪意と(それが影響するとはちょっと思えないが)
730 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 09:52:05 ID:???
あー、もしかして過失の推定が覆らない事情ってことか。法103条。
てかそれくらいしか意味が思い付かん
731 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 10:19:44 ID:???
登録前の消尽なんて議論する余地ないだろ。なにが消尽するんだ? 特許を受ける権利しか存在しないのに。
732 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:20:27 ID:???
問題見てないから何ともいえないが、パテントフライに近い議論をさせたかったんじゃないの?
733 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:20:39 ID:???
設問抜粋すると
[事例]
・大学研究者甲が発明α。
・電機メーカーAと共同出願でα特許を得た。
・Aはα発明を実施した冷蔵庫(A製品)を出願公開の時から製造・販売
・居酒屋チェーンを経営するBはA製品を20台購入
・BはA製品20台を同業他社に売却することを決定
[設問]
AのBに対する差し止めは認められるか?
なお、A設問の取扱説明書には「特許出願中」との記載がある。
734 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:24:55 ID:???
解説冊子を読んだ感じだと、
・特許設定登録前に譲渡があった場合、その譲渡は特許権の行使とは言えない
・事後成立した特許権が、その譲渡に影響を受けて本当にいいの?
みたいな感じだった。
二重利得禁止の要請が働くか論じさせたかったっぽい。
どうなのよこの設問…
735 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:38:51 ID:???
黙示の許諾があったと論じさせたかったんじゃないの?
その事例で、消尽の話はありえないね
736 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:40:56 ID:???
>729と同じく問題見てないからわからんが、
消尽の要件を厳格に適用すれば、同じルートを通って流通した品物でも、
権利者から物の譲渡をうけたのが、設定登録の後だったなら消尽が成立して、
設定登録より前だったなら、登録以降の実施(使用や転売)は権利侵害になる、
となるけどそれでいいの?
というところで消尽の拡大か類推を持ちだせってことでない?
まあ、どっちかといえば消尽論出さなくても、黙示の仮通常実施権の設定で
終ってしまう気がするが。
法改正以前の話なら、権利濫用の話にもってって、取説の記載をもとに、
譲渡の際、未だ設定登録を受けていないことを知って購入したのであれば、
登録以降の実施が侵害になる事を認識しまたは認識しえたのであるから、
譲受人を保護する必要はない、とか何とか使えばいいのでないかと。
737 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:43:01 ID:???
働いたことがない合格者が作ったような設定だな
机上の空論もいいところ
ビジネスが潰れるような権利行使なんて絶対しない
部品メーカーA社があったとして、B社の製品が侵害品製造販売してC社に納入しC社が完成品を販売していたとしても、
A社はC社には権利行使はまずしない
C社とのビジネスが未来永劫獲得できなくなる恐れがある
738 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:43:38 ID:???
739 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:46:57 ID:???
740 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:47:55 ID:???
>>739 部品メーカーでしかないA社は中小企業っぽいけど?
741 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:48:35 ID:???
>>740 時価総額数兆円の部品メーカーとか普通にありますが?w
742 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:49:30 ID:???
日立もトヨタから見ればインバータとかを作る部品メーカー
743 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:53:22 ID:???
消尽はありえん
何時消尽したんだって話になる
特許権成立と同時に消尽するのか?
744 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:49 ID:???
余裕で権利行使可能でしょ
日本はパテントフライが認められていないんだし。
特許権が発生してないんだから、利得も得てない。
で、辰巳はなんて結論にしたの?
745 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:59:17 ID:???
>>733 その設定なら、権利行使したのは甲じゃないのか?
甲の存在が浮いている
746 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:00:05 ID:???
>>741 普通にあるだけじゃ、そうでない例を否定できることにはならない。
wを付ける前に、自分の論理を見直せ。
747 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:01:37 ID:???
>>746 弱小中小企業の部品メーカーが感情で完成品メーカーに権利行使してビジネス潰すするわけないだろw
感情で動いて差止請求した事例を証明しろよw
748 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:04:50 ID:???
>>747 泣き寝入りするに決まっていると決めつける根拠を示せば?
749 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:05:36 ID:???
>>748 言い出したほうが立証責任あるのはわかるよな?w
750 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:06:25 ID:???
逆に言えば、C社がA社が特許権を行使したくらいで未来永劫ビジネスをしなくなるというのも
感情論だよな。
751 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:07:47 ID:???
>>749 そうだな、同感だ。
言い出したのは737だから是非737に立証して貰おう。
「絶対にしない」と断言したんだから、その絶対の根拠を示して貰おうぜ。
752 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:10:20 ID:yPZ3R9bY
権利行使に対して対抗措置を取るのは感情論ではなくビジネスの常套手段だろ、バカかw
誰も得しない権利行使とは意味が違う
753 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:11:06 ID:???
754 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:12:44 ID:???
>>736 仮通常実施権前でも黙示の許諾で対応できると思うけど
755 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:12:46 ID:???
>>752 要するに、お前は馬鹿で大げさに言う癖があるから、「絶対」とか「未来永劫」とか
誇張して話をおかしくする訳だな。
未来永劫にまで徹底的にやるのは感情論そのものだと思うんだが、お前からすると
未来永劫なのとそうでないのとで区別を付けられないと。
756 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:13:02 ID:7vOwPrbU
>>753 別に科学的証明は求められてないだろw
根拠を示せってだけの話で。
757 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:13:39 ID:???
>>753 なるほど、じゃあ749は馬鹿だったということか。
「悪魔の証明になるのに、言いだした方に立証責任があるとか、頭腐ってるんじゃねえのwww」
ということですね、分かります。
758 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:14:51 ID:???
辰巳の問題作成者はオナニー問題ばっかり作って首にしろよ
759 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:16:49 ID:???
>>733ってBBS事件の判例使えばいいだけじゃないの?
辰巳の解説に消尽の話って本当に出ていたの?
勘違いしている気がするんだが・・・
760 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:17:30 ID:???
勉強不足の人はBBS事件を国際消尽の判例とか言い出す
761 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:20:23 ID:???
737=749=753は絵に描いたようなブーメランで面白いw
762 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:23:26 ID:???
>>733の問題を見る限りはそう変な問題には思えないけど。
解説に消尽するといっていたら頓珍漢な解説だけど、本当に消尽の話がでていたの?
黙示の許諾の話じゃないの?
763 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:25:09 ID:???
勉強不足の人ができなかった原因を外に求めたがることは良くあることで、今回もそんな気がする
764 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 12:41:09 ID:7vOwPrbU
あれ?BBS事件って
平行輸入→黙示の許諾
国内譲渡→消尽論
じゃなかったっけ…
勉強不足じゃない人教えて下さい。
765 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 14:42:35 ID:???
>>764 それであってる。
たぶん>759が言ってるのは、並行輸入→黙示の許諾ってなる根拠の、
日本国内の特許権に基づいていない→二重利得の問題ではないので消尽でない
輸入される事は当然に予想される→留保なしで譲渡したら黙示の許諾
って部分が、
譲渡時に特許権がなかった→二重利得でないので消尽でない
登録後に実施する事は当然に予想される→留保なしで譲渡したら黙示の許諾
っていう風に置き換えられるだろ、ってことだと思われ。
766 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 15:43:58 ID:???
俺も正確な問題文を見てなくて
>>733だけから推測するけど・・・
黙示的許諾ってのも不正確でしょ。
だって、特許成立前なんだから、許諾を受けるまでもなく当然にBは販売可能なんだから。
取扱説明書の「特許出願中」って表示も意味はないでしょ。
仮にその表示を「無断譲渡不可」って意味に解釈すると、
それだけで譲渡を禁じる契約が成立したといえるのか、
契約が成立したとして、特許法上は本来は可能なはずのA製品の譲渡を禁じる契約は有効なのかってだけの問題
767 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 15:53:34 ID:???
>取扱説明書の「特許出願中」って表示も意味はないでしょ。
>仮にその表示を「無断譲渡不可」って意味に解釈する
そんなトンデモ解釈はしてないだろ
仮定に仮定を重ねて辰巳を批判するのはひどすぎる
768 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 15:54:36 ID:???
>>766 ん?
特許権成立前にAがBに譲渡したA製品を、特許権成立後にBが他社に販売するって話だろ。
769 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 15:55:19 ID:???
>特許法上は本来は可能なはずのA製品の譲渡
消尽してないんだから本来不可能だろう
770 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 16:07:57 ID:???
単に、特許権成立前のBに対する譲渡から得た利得と、特許権成立後の権利行使によりBから得る利得が二重利得となるのかって問題でしょ。
771 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 16:10:37 ID:???
なるわけない
772 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 16:10:59 ID:???
>>770 だったら、「特許出願中」って記載の意味はどうなるの?
773 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 17:16:50 ID:???
知財も典型論点が大分出尽くした感があるな。
めぼしい論点って余り残ってないよな。冒認も出たし、均等論も出たし・・・。
774 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 17:36:10 ID:???
弁理士から見れば新司の問題は極めて簡単だよ。
775 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 17:57:54 ID:???
弁理士試験と新司は出題傾向が違う。
776 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 18:04:54 ID:???
>>774 まあ、そうだろうなぁ…
外大の奴から見たら東大入試の英語は簡単だってさ。
777 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 18:16:57 ID:???
機能的クレームや用途発明の論点が出て欲しい
778 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 18:19:47 ID:???
リパーゼ事件やメリヤス編機事件がでるとみた
779 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 18:20:43 ID:???
今年はずばり並行輸入だな
780 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 18:38:59 ID:???
実務で一番使う典型論点は進歩性の判断やクレーム解釈なんだが、弁理士試験ですら出ないから、司法試験でも出ないだろうな
逆に出ないからこそ実務を知らない合格者が使えないといわれる
781 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 20:51:42 ID:???
>>780 まあ、それじゃ、法律論の戦いにならないしな。
782 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 21:15:24 ID:???
>>731 確かに特許権は未だに発生してないけど、消尽論の趣旨からすれば同様の状況は生じているのではないかと。
特許を受ける権利の状態においてもその本質部分における財産的価値は既に具現化したというか
今更反論してもちょっと遅かったかな
783 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 21:16:08 ID:???
ついでだからあげとこう。
784 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 22:35:30 ID:???
>>782 辰巳の解説もそんなかんじだったと思う。
785 :
氏名黙秘:2010/04/11(日) 23:06:08 ID:???
あ、そうなん。いや、消尽肯定が妥当かどうかは知らんけどね。
特許を受ける権利段階での譲渡なら、その金額は通常の譲渡よりも低廉な評価のような気もするし。
(その場合差額分のみを損賠請求出来て、差止等の必要な措置は請求出来ないような。よう分からんけど)
786 :
733:2010/04/12(月) 06:22:06 ID:???
遅くなったけど
>>733について辰巳の解説を。
このスレでは消尽論はおかしいって意見が優勢だったみたいだけど、
辰巳の解説は大阪地判H18.7.20を挙げて、事後成立した特許権の行使は消尽を理由に許されないという構成でよいのではないかとしてました。
譲渡時に特許権が存在しなかったことについては、
・生ごみ処理装置事件を挙げて、特許を受ける権利と特許権が連続的関係にあることからなお二重利得を観念できる
・そもそも二重利得禁止は消尽を導く消極的根拠に過ぎない
という理由を挙げて消尽を認めて良いとしてました。
参考答案にはこのうち上の理由付けだけがされてました。
787 :
氏名黙秘:2010/04/12(月) 08:17:26 ID:???
補償金請求権行使した製品に対して損害賠償請求権を行使できる以上、その論理はおかしいよ
788 :
氏名黙秘:2010/04/12(月) 09:09:20 ID:???
>>787 どこがおかしいのかもう少し言葉足してくれ
789 :
氏名黙秘:2010/04/12(月) 16:26:35 ID:???
なんで著作隣接権って出題されないのが前提って風潮なの?
790 :
氏名黙秘:2010/04/12(月) 19:49:02 ID:???
なんでなんだろうね。実演家の権利とか結構重要なんだけど
791 :
氏名黙秘:2010/04/12(月) 19:57:24 ID:???
そろそろ出てもおかしくないよな。
792 :
氏名黙秘:2010/04/12(月) 20:33:44 ID:???
>>791 そんな下らない事言ってるんじゃなくて、なんで出題範囲から著作隣接権を除外しているのかなぁと
793 :
氏名黙秘:2010/04/12(月) 22:54:17 ID:???
794 :
氏名黙秘:2010/04/13(火) 14:16:21 ID:???
著作権法については,「総則」(目的,定義),「著作者の権利」(「著作物」,「著作者」,
「権利の内容」,「著作者人格権の一身専属性等」,「著作権の譲渡及び消滅」,「権利の行使」)
及び「権利侵害」を中心として出題する。
より、著作隣接権は出題範囲外。
795 :
氏名黙秘:2010/04/13(火) 15:39:17 ID:???
中心として・・・メインでは出ないということだね?
796 :
氏名黙秘:2010/04/13(火) 15:54:10 ID:???
うちのロースクールの試験委員の話によれば
出さないとのこと。
ちなみに、教科書としては井上先生の著作権テキストを推奨してる。
797 :
氏名黙秘:2010/04/14(水) 23:41:05 ID:???
辰巳模試の話に戻るが、実務的には権利化前後で
消尽か否かが変わるって方が違和感ある。
「仮通」とかできるずっと前から出願段階でライセンスするしなあ
(それに「仮通」とか日本だけだし。)。
>>786の辰巳回答って結構まともっぽい。
798 :
氏名黙秘:2010/04/15(木) 17:41:22 ID:???
権利化前後で「権利行使できるか否か」が変わるかどうかではなくて、
その根拠を消尽に求めるか、黙示の許諾に求めるかの話でない?
まさか、法改正以前なら原則侵害と応えるやつはほぼおらんだろうし。
799 :
氏名黙秘:2010/04/17(土) 14:53:53 ID:???
登録できる点以外は仮通常実施権って別に新しいことじゃないけど
法改正前から実務レベルで行われていたことだけど
800 :
sage:2010/04/17(土) 22:04:41 ID:SyvFFcu1
ちょっと質問なんですが・・・
映画の著作物が公衆送信権侵害された場合
その映画の主題歌の作曲家は
その主題歌自体の公衆送信権侵害として?or主題歌の二次的著作物である映画の公衆送信権侵害として?
どちらで権利行使できるんですか?プレの問題なんですが、なんかわからなくなって・・
誰か教えてください。。
801 :
氏名黙秘:2010/04/17(土) 22:09:45 ID:???
前者だろ
802 :
氏名黙秘:2010/04/21(水) 11:49:24 ID:???
>>800 ところで、君は
主題歌の作曲家が二次的著作物の権利を持ってると思ってるの?
803 :
sage:2010/04/21(水) 23:06:53 ID:wA6Wt9Rm
>>802 というか、そもそも映画が主題歌の二次的著作物になるかが問題だと思っています
肯定できれば、映画の主題歌部分については、作曲家は28条で権利もってるのでは?と考えてます
804 :
氏名黙秘:2010/04/22(木) 00:22:14 ID:???
>>803 映画は二次的著作物かどうかではなくって、どんな風に使われてるかが問題
単にそのまま使用されてれば単なる複製なので、直接行使できるというか直接にしか行使できない
アレンジされてたりすれば翻案なので28条経由で権利行使
どっちにしても映画全部に権利を持つわけでなくて、主題歌部分が公衆送信されてなければ無理
ex:動画サイトで映画の一部(主題歌は含まない)が流れていた
→主題歌を作曲したというだけでは、どう転んでも無理
805 :
氏名黙秘:2010/04/22(木) 01:54:03 ID:???
>>804 仮に映画が主題歌の二次的著作物になるとしてさ、
キャンディキャンディの最高裁にしたがえば主題歌部分が公衆送信されてなくても権利行使できるんじゃないの?
さすがにそこまでは無理???
806 :
800:2010/04/22(木) 03:39:27 ID:zaKUwWRv
>>804 まあ、普通に考えれば、そうなりますよね。。
ただ、演習本には何の説明もなく、映画は主題歌の二次的著作物になるって書いてあったんで
これはどういった理屈なのかと思ったわけで・・・
もちろん、主題歌をアレンジすれば、ばっちり翻案なんですが
アレンジしてなくても、映画にのせて流してることが
主題歌に新たな表現付加してるとはいえないんですかね?
つまり、音楽に映像という具体的表現を付加して
新たに別の映画著作物が出来上がるということで、翻案。無理ですかね?
807 :
氏名黙秘:2010/04/22(木) 06:33:17 ID:???
808 :
氏名黙秘:2010/04/22(木) 09:18:13 ID:???
えんしゅう本です
809 :
氏名黙秘:2010/04/22(木) 12:10:31 ID:aI6xQsat
俺の持ってる演習本には、映画にそのままの形で使われてる音楽は「映画の著作物において複製されている著作物」に当たると書いてあるぞ。
810 :
氏名黙秘:2010/04/22(木) 17:52:22 ID:???
映画が主題歌の二次的著作物だとして、
その二次的著作物の権利は作曲家が持ってるわけ??
映画の製作会社が持ってるんじゃないの?
811 :
氏名黙秘:2010/04/22(木) 21:58:43 ID:???
>>810 二次的著作物の著作権自体はそりゃ映画会社が持ってるでしょ
だから28条を経由しないと権利行使ができないんでないの?
812 :
氏名黙秘:2010/04/22(木) 22:12:34 ID:???
>>806 既存の著作物に依拠し,かつ,原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得する
ことができる別の著作物を創作すること、
が翻案なわけだから、直接感得できない部分については無理でしょう。
>>805 キャンディ事件の判決自体が、
「各回ごとの具体的なストーリーを創作し,これを400字詰め原稿用紙
30枚から50枚程度の小説形式の原稿にし,上告人において,漫画化
に当たって使用できないと思われる部分を除き,おおむねその原稿に
依拠して漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作された」
という事実関係があるから、
「本件連載漫画は被上告人作成の原稿を原著作物とする二次的著作物である」
って言って、作品全体の依拠製を認めてその上で権利行使を容認してるので、
全く依拠していない部分にまで権利行使はできないんでないかと。
813 :
氏名黙秘:2010/04/22(木) 22:19:11 ID:???
まさに群盲象をなでる状態だな。
映画が主題歌の二次的著作物だと思ってる人は基本書を読み直すべきだと思うぞ。
814 :
氏名黙秘:2010/04/22(木) 23:44:53 ID:???
>>813 というか、二次的著作物だっていう演習本があったから、なんとかそういう風に構成する道はないのかっていう話だろ。
俺も無理だと思うけど。
815 :
氏名黙秘:2010/04/23(金) 02:22:36 ID:???
映画用に曲をアレンジしてるのかもしれないし、事案がはっきりしてないのに
何も言えない。
816 :
氏名黙秘:2010/04/23(金) 15:50:46 ID:???
>>812 その言い方だと、直接感得できる部分(主題歌が流れてる映像部分)は翻案ってこと?
>>815 今回の事案では、単に複製してるんじゃなくて、
映画の中で複製してるっていう行為が翻案なのかっていうのが問題だろ?
アレンジだけが翻案じゃない、翻案の方法は色々あるんじゃない?ってことじゃないか
817 :
氏名黙秘:2010/04/23(金) 17:12:48 ID:???
スキャン代行サービスの違法性について論ぜよ
818 :
氏名黙秘:2010/04/23(金) 19:44:40 ID:???
>>816 「主題歌が流れてる映像部分」はどっちにしても翻案ではない
流れてる「主題歌」が複製なのか翻案なのかは具体的な事例次第
主題歌と映像は両者を分離して利用できるので、あくまで別の著作物
「歌」が「詩」と「曲」を原作品とする二次的著作物ではないのと同じで
互いに独立してるから翻案関係には立たない
まあ、詩については翻案した映画が観念できる場合もありうるが
曲については、あくまで映画の中に複製物or翻案物が利用されて
いるとしかいえないのではないかと思ふ
819 :
氏名黙秘:2010/04/23(金) 23:07:02 ID:???
>>818 複合著作物ってことだな
歌の歌詞は映画で表現できるから翻案になりうるけど
曲は映画で表現できないもんなぁ
たとえできても、一般人には理解できそうにないし
820 :
氏名黙秘:2010/04/23(金) 23:44:34 ID:???
>>817 スキャン=電子データor紙媒体としての複製
従って例外規定に当たらない限り少なくとも複製権侵害
複製するのは業者であるから、明らかに利益を得る目的で行っているのであり
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」
する目的で複製してるわけではない。
また、利用者側の立場から見ても、「その使用する者が」
複製してるわけではない以上、30条で適法となる余地はない
その他いかなる例外規定でも適法となる余地はない
従って、少なくとも複製権侵害
その他、業者のやり方によっては、同一性保持権侵害や譲渡権侵害も
成立しうる。
結論:著作物をスキャンして金を取る限り、現行法下では適法になる余地なし
821 :
氏名黙秘:2010/04/24(土) 18:56:32 ID:???
主題歌には歌詞がある。
その歌詞をそのまま映画のストーリーにしたっていう問題なのか?
822 :
氏名黙秘:2010/04/25(日) 00:12:48 ID:???
新試の著作権は著作隣接権も試験範囲に入るのでしょうか?
ご存じの方がおられたら、教えてください。
823 :
氏名黙秘:2010/04/25(日) 06:18:32 ID:???
>>822 度々、試験委員なんかから「全くでないと聞いた」って話が出てきてるが、
一応公式には、>794の通り「中心としては」出ないとしか言ってないので
付随的には出されても文句は言えない
まあ多分出ないだろうケド
824 :
氏名黙秘:2010/04/25(日) 10:52:56 ID:???
>>822 ありがとうございます。
全然時間が無いので、スル―します。
825 :
氏名黙秘:2010/04/29(木) 19:19:15 ID:UEXjtbqn
いいテキスト見つけたよ。
知的財産裁判実務研究会編
『知的財産訴訟の実務』
(法曹会)2010年3月刊
著者は、東京・大阪の知財部、知財高裁の裁判官。
『法曹時報』の58巻11号-61巻4号(計17回)に連載された
「知的財産訴訟の実務」の単行本化。
法曹会の本なので一般の書店では手に入りにくいと思うので
法曹時報をコピーするといいと思うよ。
826 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 15:17:58 ID:???
著作権の質問なんですが。去年度の本試験でも聞かれています。
原著作物Aを違法に翻案した二次的著作物B(美術の著作物)があるとして。
Bの所有権者は45条によって、Bを原著作者の承諾なく展示できるのでしょうか?
どの解説書にも書いていなくてよく分かりません。
文言上は出来るようにも思えるけど、、結論の妥当性から考えると展示できない
との結論をとるべきだと思いますが・・。
教えて下さい。
827 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 15:34:29 ID:???
できません。
まず、11条により原著作者の権利が消滅しないことは
おわかりだと思います。
多分、この原著作権には「展示権」がないから
原著作者は二次的著作者に何も言えない。と考えられたのでは
ないでしょうか。
しかし、28条によれば原著作者は二次的著作者が有するものと
同一の種類の権利を専有することになっています。
したがって、原著作者は二次的著作者に対しても
28条によって展示権の権利行使ができます。
逆に、二次的著作者は28条により原著作者の許諾を得なければ
展示を行うことはできません。
828 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 18:28:01 ID:???
回答ありがとうございます。
ただ、まだ充分理解が出来ません。
例えば、
原著作者を甲 原著作物をA 二次的著作者を乙 二次的著作物をBとして。
乙がBの所有権を丙に譲渡したとします。そうすると、丙の行う展示行為は、
45条1項で権利侵害にならなくなりますよね。
甲もBについて、「同一の権利を専有する」(28条)としても、甲のBについての
展示権(25条、28条)も45条1項によって制限されてしまうのでは
ないでしょうか?
この点につき、
「甲のBについての展示権が、45条1項によって制限されない」
との結論を導く根拠条文として11条は適切なのでしょうか?
少し分かりません。
829 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 18:32:24 ID:???
>>828 原著作者の権利と二次的著作者の権利は完全に独立している。
だから、二次的著作者が何をしようと、原著作者の権利は揺るがない。
当たり前だが、勝手に複製された場合に、勝手に複製した奴が何をしようと
原著作者の権利が変動するわけないっしょ。
二次的著作者が所有権譲渡をした場合、二次的著作者の権利には
影響が出るけど、原著作者の権利はあくまで別次元。
830 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 20:03:49 ID:???
>828が正しいと思うよ?
28条経由で権利行使ができるのは、あくまで「当該二次著作物の利用に関する」
「著作者が有する物と同一の」権利なので、著作権者が著作権法上制限を受ける
=著作権の及ばない範囲も同一になる。
>829の「二次的著作者が何をしようと、原著作者の権利は揺るがない」ってのは
二次的著作物の著作権者が利用許諾をしたような場合は正しいけれど、
そもそも制限規定の場合には、二次的著作権者に関係なく制限されるので
場面が違う。
>826で権利行使するとすれば、氏名表示権(場合によっては公表権)ということに
なると思うけれど。
831 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 20:07:24 ID:???
>>830 まあ、そういう立場を取りたいなら良いんじゃないの?
俺は結論が明らかに不合理だと思うけどね。
832 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 21:36:05 ID:???
結論は、
>>829の「勝手に複製した奴が何をしようと原著作者の権利が変動するわけない」で決まりでは?
ただ、
>>829は、二次著作権者が勝手に翻案したことを前提にしているよね。(
>>826の質問がそういう前提になっているから当然なのだが)
仮に、二次著作権者が原著作権者の承諾を得ていた場合(かつ、二次著作物を販売しないなどの制限はついていない場合)
二次著作物の所有者による公の展示に、原著作権者が文句を言えなくても不合理とは言えない気がする。
(というより、文句を言えると不合理な気がする)
この場合でも11条は適用されるはずだから、
>>827の論理では、原著作権者が文句を言えることになる。
すると
>>828が示唆するように、根拠条文として11条は適切では無いのだろう。
(じゃあ、上記結論の根拠はなんだ?といわれると分からないのだが、45条は適法に創作された著作物のみを対象にしている、ということなのではないか?)
こうやって考えてみると、
>>828の洞察力はすごいな。民法とかがものすごくできる人なんだろう。
ところで、著作者人格権は、28条の適用外なのでご注意を >
>>830
833 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 21:54:41 ID:???
>>831 別段それほど不合理でもないだろう。
原作品が何であれ、複製された場合には(一般的な考え方をとれば)展示権行使は出来ないのに、
翻案されたことによって、制限されない場合には28条経由で展示権行使が可能になったんだから、
権利者は複製と比べて有利にこそなってるが、不当に害されてるなんて事は無いと思うが。
まあ、俺が根本的なところを解ってないだけかもわからんので、
もし良ければ不合理な結論の具体例を出してもらえるとありがたい。
834 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 21:57:08 ID:???
>>832 つ18条1項第2文および19条2項第2文
835 :
834:2010/04/30(金) 22:00:42 ID:???
19条1項第2文だったw
836 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 22:09:59 ID:???
837 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 22:13:59 ID:???
「複製された場合には(一般的な考え方をとれば)展示権行使は出来ない」って、誰の珍説?
838 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 22:18:15 ID:???
展示権は原作品により公に展示する権利だから正しいんじゃね?
839 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 22:21:28 ID:???
そうだな。他の権利と間違えていた。
840 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 22:22:39 ID:???
とすると、二次的著作物についても、原著作権者は展示権を行使できないんじゃないの?
明らかに二次的著作物は原著作権者にとっての原著作物じゃないんだし
841 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 22:39:57 ID:???
こういう構造か。
原著作権者が、創作性@を発揮して原著作物を作成。これには、展示権が及ぶ。
続いて、二次的著作権者が、創作性Aを付け足して、二次的著作物を作成する。
この時点で、二次的著作物は、創作性@の複製+創作性Aのオリジナルを包含。
具体例だと、例えば原著作物が銅像で、それを創作性溢れる撮り方をした写真が
二次的著作物。
そして、展示権は、原作品についてしか行使できない権利。つまり、自分の発揮した
創作性を直接体感できるオリジナルにしか行使できない。
とすると、二次的著作物については、創作性@は複製されたものでしかないから、
原著作権者は展示権を抽象的には持ってはいるけど具体的には行使できない。
複製物の場合と同じ。
一方で、二次的著作権者は、その二次的著作物は創作性Aのオリジナルなんだから
「原作品」として展示権を行使できる。
つまり、11条がどうこうではなく、条文の文言の適用の問題ではなかろうか。
842 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 22:58:47 ID:???
権利行使しようとするまでの流れは>841で正しいと思う。
んで、原著作権者が権利行使をする際にも、45条なりの
制限規定の影響を受けると解すべきかどうかって問題が、
>828が尋ねたい事柄ではなかろーか。
843 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 23:12:35 ID:???
>>842 展示権の場合は、原著作権者はそもそも二次的著作物については行使できないから、
原著作権者は45条とは無関係。
そういう制約が無い場合は、原則的には及ぶ。
例外があるかどうかは、その制限規定の趣旨次第。
要は、何が原因で制限されてるかだよ。権利自体に内在的に含まれる制約なら、
一般効があって原著作権者も制約される。
制約の根拠が著作権者の何かしらの行為にある場合は、個別判断される。
844 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 23:18:13 ID:???
>>842俺もそう思う
結局、45条の解釈問題で、美術の著作物に関しては
所有権者が展示できないなら、所有してる意味ないから
美術の著作の所有権は著作権(展示権)に優先するみたいな規定なんじゃないか
そう考えると、原著作者が二次的著作物に権利持ってても
45条で制限されると考えるほうが、著作権法の目的にかなうかなと
845 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 23:23:34 ID:???
そもそも展示権が及ぶという理解だと、↓のような問題が生じる
>複製された場合には(一般的な考え方をとれば)展示権行使は出来ないのに、
>翻案されたことによって、制限されない場合には28条経由で展示権行使が可能になった
何でこの両者で権利に差が生じるのか、合理的に説明するのは難しい
条文の形式的解釈で無理やり持っていくしかなくね?
ということで、俺は841のように展示権がそもそも及ばないという立場を採っている訳だが
複製でも翻案でも展示権は及ばないと統一した方が話の筋は通る
846 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 23:37:25 ID:???
>>845 >841でなくて>843?
>841は28条を通じて「二次的著作物の原作品」に
展示権を行使する事は認めてるんでないかと思うが
847 :
845:2010/04/30(金) 23:41:01 ID:???
>>846 841は、45条を持ち出す以前に、25条の「原作品」の解釈で切るって解釈だよ。
848 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 23:43:16 ID:???
849 :
氏名黙秘:2010/04/30(金) 23:46:32 ID:???
面白い議論だった。思いがけず、良い勉強になった。
850 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 00:03:30 ID:???
ここまでの話を纏めると、大体次のような意見があるということでいいですか?
1.二次的著作物は、原著作物の創作性を複製したものに新たな創作性が附加されているに過ぎないから
原著作権者にとって二次的著作物は「原作品」とはいえない。
従って、25条の範囲外であり、そもそも展示権を行使する事はできない。
2.二次的著作物は新たな著作物である以上、二次的著作物としては「原作品」である。二次的著作権者が
展示権を有する以上、原著作権者も同様に二次的著作物についての展示権を行使する事はできる。
ただし、45条の趣旨目的を考えれば、45条に該当する場合には二次的著作権者と同様権利制限を受ける。
3.原著作権者の権利行使は可能、45条は適法に創作された著作物のみを対象にするので権利制限もされない。
851 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 01:04:13 ID:???
何かレス数が伸びていると思ってきてみたらすごい盛り上がりよう。
う〜ん…45条って美術の著作物に限られるんだよね?
なんか直感なので反論大歓迎なんだけど、展示するような美術の著作物って
もともと翻案されることが予定されていない(いなかった)んじゃないかなあ。
852 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 01:13:00 ID:???
展示するようなタイプの著作物の翻案として一番考えられそうなのは写真かなあ。
でも写真って美術の著作物とは別に定義されているし(美術は10条4号、写真は10条8号)。
写真の著作物には45条って適用されないのかな?
853 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 01:34:48 ID:???
わわ、文章がおかしいので1文め訂正。>852
展示するようなタイプの著作物で翻案がありそうなのは写真かなあ。
考え直してみたけれど、版画等も翻案しようと思えば簡単に出来るかもしれない。
ここで問題になっているのはマンガなのかな?マンガは確かに美術の著作物に該当
しそうだね。「展示」するよりは複製して販売するものだろうけれど、原画などは
よく展示会に出ているし。まあ原画の所有者が作者と別になることは稀かな。
翻案の議論でいつも違和感を覚えるのは、もともと原著作物に便乗した作品だって
ところがあまり問題にされない所だな。本来は原著作者の権利が及ぶように、いわば
原著作者の権利を保護するための規定のはずが、いつの間にか二次著作者の権利が
議論されていたりする。
854 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 02:00:18 ID:???
45条は著作者ではなく所有者の権利の問題であるのだけど、これってもともと
著作者と所有者が別になることが(慣行として)多いことから設けた例外規定と
考えるべきだと思う。
でも二次著作物の展示に対して原著作者に45条が及ばない(二次著作者にのみ
適用がある)と考えるのは無理があるとも思う。
ので、違法な翻案の展示については不法行為で救済すべきと考えるかな私は。
でもやっぱり美術の著作物の翻案っていまいち想像できないなあ。
ある学派とか師匠のもとで似たような作品が作られるとしても、完成品に
オリジナリティ(創作性)が認められるのであればそれは翻案とはならない
のでは。
855 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 02:04:42 ID:???
翻案扱いにならないのは学校や師匠が認めるからかもしれないし、
逆に違法に翻案したりしたら美術界ではつま弾きにされるんでは…
856 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 02:12:33 ID:???
気になったんだけれど、別に美術or写真の著作物を翻案する必要はないでしょ?
文章の著作物を翻案して、二次的著作物として美術の著作物が作られたって、
展示権の行使は出来るわけで。
あと、美術の著作物の翻案で典型的な例を挙げるとすれば、彫刻や建築物を
絵や写真にしたような場合だよね。
創作性があることと、依拠性があることは全く矛盾しないと思うけれど。
857 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 02:44:27 ID:???
>>856 なるほど、そういう場合もあるね。>文章の著作物の翻案
でもどっちにしても翻案と言えるためには原著作物に依拠していることや
直接感得性の要件が必要なんだよね?作品を観賞した人が原作品に依拠
していることがわかる程度に。
彫刻はともかく、建物を絵に描いたり写真に撮るのは翻案ではなく利用に
なるのでは?(46条)
858 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 02:49:56 ID:???
あと、
>展示権の行使は出来る
って誰が言っているの?
859 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 03:39:02 ID:???
>857
中段はそれであってると思う。
後段については、利用の一形態として翻案があるというだけなので、理屈としては
外形的には翻案権侵害に当たる行為だけど制限規定によって許されるという構成。
あと、46条4号に関する議論として、建築物だけど美術の著作物である物はないか、
あるいは、建築の著作物かつ美術の著作物であるものは存在しないか、てのもある。
ここで4号に当たりうるという立場をとれば、建物であっても翻案は成立しうる。
最終的には販売自粛で終わったけれど、大阪万博の時に「太陽の塔」の絵葉書の
作成販売が侵害じゃないかて揉めたこともあるので、調べてみると面白いかも。
>858
28条は「原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で
当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と定めているので、二次的著作権者が展示権を有する以上、文言に従って解釈する限りは
原著作権者も二次的著作物については展示権を行使できるでしょう。
少なくとも、上映権が映画の著作物にしか無かった時代から、脚本化が上映権を行使できる
点には争いが無かったわけだから、原著作物からは生じない権利を、著作権者が翻案によって
行使できる様になること自体は特におかしいというわけではないし、「原作品」について
>841みたいな解釈をとるのが(説の有無はともかく)判例通説だとはとても思えんのだが。
860 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 05:39:26 ID:???
美術の著作物の展示に対する考え方が変では…
>>857 美術の著作物を展示できるのはその著作者だけ。
著作者と所有者が違う場合に例外的に所有者に展示を認めるのが45条。
このことは二次著作物においても変わらないのでは。
原著作者が二次著作物を(二次著作物の著作者の承諾なしに)展示する場合
なんて普通ありえないのではないかと。レプリカを展示するのは展示とは
言わないだろう。
861 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 05:42:44 ID:???
間違えた、
>>859 ところでこの話って
>>810の辺の映画の著作物の話の延長で議論されているの?
美術の著作物には頒布権のようなものは予定されていない、というか上映するタイプの
美術は映画の著作物として扱うのが妥当ではないかと思う。
862 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 08:31:35 ID:???
>>859 同一の「種類」の権利であって、同一の権利じゃない。
だから、841のような解釈が出てくる。
863 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 08:47:54 ID:???
上映権を持ち出してるけど、上映権にはオリジナルでなければ行使できないという制限が存在しない。
だから、上映権がそうだから展示権もそうだと言ってしまうのは条文解釈として違和感があるな
864 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 12:49:19 ID:???
>>860 流れは>826からのものだと思われる。
著作権は排他権としての性質を持つので、原著作者が展示することの有無は関係ないかと。
「二次的著作物の原作品を、二次的著作者や譲受人が展示する場合」に原著作者の許諾が要るか、
無許諾でやった場合に差止や損害賠償ができることになるか、ってのが一番の問題では?
あと、上映するタイプの美術ってのが良くわからないが、美術の著作物に頒布権のようなもの
(譲渡権および貸与権)は存在するし、美術の著作物を録画物上に複製して上映すれば、
録画物が映画の著作物になろうとなるまいと、美術の著作物の上映権侵害になるのでは。
865 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:20:24 ID:???
譲渡権や貸与権が頒布権のようなもの??頒布権って映画館に映画の「複製のようなもの」を
配ることだよね?
上映するタイプの美術ってあるよ。一般にビデオアートとかインスタレーションと呼ばれている。
確かに条文を確認したら上映権は映画の著作物に限られないんだった。頒布権は映画だけだが。
原著作者が展示する権利の話は途中から出てきた話だね。
>>833とか
>>840とか。
で、いつの間にかそっちに話の中心が行っていた模様。
866 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:35:33 ID:???
>>865 ビデオアートって定義上は映画になってしまうんじゃないの?
867 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:42:16 ID:???
>>866 だから映画の著作物として扱うべきと言っているんだけど。
ビデオアートの場合、役者が全く出てこないとか、自分を映すとか、同時中継のように
フィルムに記録しない場合もあると思うけど。フィルムにしないアートの展示は…演奏に
なるのかな。ようわからん =_=;
868 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:45:29 ID:???
>>867 「扱うべき」とかいう話じゃなくて、定義規定上区別されてるんだから、
映画の著作物になったらその裏返しとして美術の著作物には
ならなくなるんじゃないかってこと
869 :
826:2010/05/01(土) 14:46:51 ID:???
最初に質問をさせて頂いた者です。
いろいろなご意見を拝聴できて、非常に有意義でした。
なにより、議論が固まっていない問題であることを確認できて良かったです。
これまでのご意見を参考にさせて貰い、仮に出題されたとしたら、僕は
@無断で翻案した二次的著作者の展示行為には、45条1項は適用されない。
(∵三島由紀夫書簡事件を参考に、「翻案権侵害者が原著作者に無断で
二次的著作物を利用できないのは当然であり、45条1項の適用はない」と考える)
A二次的著作物の所有権を取得した第三者に対しては、原則45条1項が適用されるが、
第三者が「情を知った」後であれば、45条1項の適用はなくなる。
(∵113条1項2号の類推適用)
などと書こうかと思います。
(同一性保持権侵害によって創作された創作物が公衆送信された場合、
同一性保持権侵害を理由にその差止ができるかについての議論を借用)
870 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:48:40 ID:???
例えば観客の動きに合わせて色や模様が変化するようなビデオアートだと
どのように変化するかの筋書き(脚本)だけ決まっているという意味で
演劇とか演奏に近くなるのかな。
まあ著作権侵害が問題になることも少ないかもしれない。
871 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:52:05 ID:???
>>865 2条19号見れば解ると思うが、頒布権は別に映画館への譲渡・貸与に限られんよ
アンティークとして映画フィルムを売ったって、消滅してなきゃ頒布権侵害になるし
中古DVDの販売だって、消尽を認めないとすれば頒布権侵害になる
19号後段で、公衆提示目的で公衆でない者に譲渡等する場合を含んでるから、
その意味では譲渡権+頒布権よりも権利範囲は広いけれど
公衆相手への譲渡・貸与なら、消尽関係を除けば範囲は一緒
別の権利になってる理由は、元々譲渡や貸与は映画の著作権以外無制限だったのが、
レンタル業なんかの台頭で制限しないとまずいだろって事になって、他の著作物に
譲渡権や貸与権ができたという立法過程のせい
872 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:56:34 ID:???
>>868 ビデオゲーム(の一部)が、プログラムの著作物兼映画の著作物であるように、ある「物」が
ある面である種の著作物に該当するからといって、他の著作物でなくなる、とは言えないんでない?
873 :
826:2010/05/01(土) 14:58:18 ID:???
あと、>>841さんの意見について、参考までに、田村の論点解析本は
以下のように言っております(P229)
「著作権は他人の利用を禁止する権利に過ぎず、著作者が自ら利用する権利を
保障するものではない。」
したがって、841さんのような説明をせずとも、原著作者甲も、二次的著作者乙も、
二次的著作物Bについての利用を望む場合には、相手方に許諾を求める必要がある。
他方、許諾を得ないで利用する相手方、又は第三者に対しては、それぞれ単独で利用の禁止を
求めることができる。
874 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:59:27 ID:???
>>872 10条の規定の仕方を見てみ
「絵画・版画・彫刻その他の美術の著作物」という言い方をしてる
つまり、美術の著作物と言うのは、絵画・版画・彫刻に準ずるものだってことだ
つか、そうじゃないと、ビデオテープそのものに展示権が発生するとか、変なことになる
875 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 15:00:17 ID:???
>>873 展示権がそもそも及んでなければ、そういう許諾の問題は生じないんだぜ?
876 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 15:52:14 ID:???
>>874 「物」と「もの」を勘違いしてない?
ビデオテープ自体はどんな考え方をとったって、映画の著作物でもなければ美術の著作物でもないよ
著作物という「もの」がビデオテープという「物」に固定されているにすぎない
ビデオテープ自体を展示したって、その中に記録されてる美術の著作物自体を感得できない以上、
それは著作物の展示には当たらない
逆に、「もの」が記録されている「物」を展示する行為をすべからく展示だって言ってしまったなら
最初から電子データで作成された絵画が記録されてる電子記録媒体を展示することだって
美術の著作物の展示になってしまう
877 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 16:08:06 ID:???
>>876 874は基本的にお前と同じ立場だよ
876が言っているような不具合がでるから、872の理解はおかしいといっている
878 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 16:14:09 ID:???
872の言っていることは、ある美術作品が美術の著作物でもあり、かつ映画の著作物
でもある場合があるということでは?
879 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 16:20:36 ID:???
>>878 具体的には?
映像の中身が美術的なら美術の著作物に
なるといってしまうと、876の指摘に引っかかりそう
880 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 16:50:54 ID:???
いや、872ではないので説明しづらいんだけど。
まず、上映するタイプのアートでフィルムが存在しないもの(例えば
その場で観客の影を映写するなど)は、物に固定(2条3項)されていない
から映画の著作物とは言えないが、美術の著作物にはあたるだろう。
では上映するタイプのアートでフィルムが存在するもの(固定あり)は
どうか。上映するものであり物への固定もあるから映画の著作物と言える
ことは間違いない。
>>872はゲームのような固定の仕方であればプログラムの著作物にもあたると
言っている。
ここで、
>>870の例のような、あらかじめプログラミングされた部分があるが
その場の偶然性の要素の影響も受けるようなアートならどうか。プログラム化
されている部分の映像は映画の著作物と言えるが、観客に合わせて変化していく
映像の部分は固定されていないから美術の著作物に過ぎないのではないか。
その場合、そのアート作品を一つのトータルなものとして捉えるのであれば、
映画の著作物でもあり美術の著作物でもあると言えるのでは。
もっとも、観客の動きに合わせて変化する映像部分ともともと固定されている
部分を切り離して考えるなら背反するとも考えられるかもしれない。
881 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 17:01:36 ID:???
結合著作物の話と考えるとスッキリする?
882 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 17:07:34 ID:???
でも結合著作物はもともと独立に著作物と言えるものを言うのでは?
>>870の例だとプログラム化された部分だけでは作品としては完成していないことになると思えるんだけど
883 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 17:15:47 ID:???
そういうことを言い始めると、DVDの映画も、メニューのところでプログラムを使ってちょっとしたお遊びが
収録されているのがたまにある訳だけど、あれがどういう扱いになるのかとか、ドツボにはまりそうだな。
884 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 17:23:23 ID:???
即興音楽は音楽の著作物と言えるのか、とかね。
ただ、全く偶然の要素に左右されるのではなく、例えば役者がある筋書きに従って
その場で動く姿を映写するのであれば、上演と上映(と展示?)が一体となっている
例になるし、映画の著作物でもあり美術の著作物でもあり脚本の著作物でもある例
と言えるかも。
885 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 18:40:24 ID:???
>原著作者を甲 原著作物をA 二次的著作者を乙 二次的著作物をBとして。
>乙がBの所有権を丙に譲渡したとします。そうすると、丙の行う展示行為は、
45条1項で権利侵害にならなくなりますよね。
これは何がいいたいの?
当然のことながら、丙の行う行為は原著作者甲が有する二次的著作物に関する権利(28条)
の侵害になりますよ。
丙が45条に基づいて展示を行うには、甲の同意も必要になります。
根拠条文は28条です。
>甲もBについて、「同一の権利を専有する」(28条)としても、
>甲のBについての展示権(25条、28条)も45条1項によって
>制限されてしまうのではないでしょうか?
もちろん、制限されます。
886 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 18:44:54 ID:???
話が急に逆戻りしたなぁ
887 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 18:46:17 ID:???
内田Vのp.358にズバリそのままの問題が載ってるぞっ!
みんなもっときちんと基本書を読め!!
888 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 18:47:27 ID:???
三山に載ってる
889 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 18:51:54 ID:???
連休明けに、俺が田村先生に聞いてみるよ。
890 :
氏名黙秘:2010/05/01(土) 19:23:06 ID:???
>>885 丙が45条に該当する状況で展示するなら、
甲の同意も乙の同意もいらない(∵45条で権利制限or甲の展示権が及ばない)or
甲の同意さえあればいい(甲には45条が及ばない)
のどちらかであって、
甲の同意「も」必要という状況にだけは絶対にならんと思うが
891 :
氏名黙秘:2010/05/02(日) 17:48:40 ID:???
翻案して作り出した二次的著作物(写真、美術)の原著作物って
なんだと思う?
翻案して作り出した二次的著作物が写真か美術ってことは、
原著作物も写真か美術しかないんじゃないだろうか?
そもそも原著作権の展示権を侵害することになるから
原著作者の承諾は必要だと思われる。
11条により、原著作者の権利が消滅することはないのだから。
892 :
氏名黙秘:2010/05/02(日) 20:31:53 ID:???
>>891 キャンディキャンディ事件って知ってるか?
893 :
氏名黙秘:2010/05/04(火) 20:05:05 ID:???
知ってるぉ
マンガを描いてる奴が、ストーリー担当の奴の許可無く
マンガの展示を行って
ストーリー担当の著作権を侵害したとされた最高裁判例だろ?
894 :
氏名黙秘:2010/05/04(火) 22:18:09 ID:???
あと一週間
結局、知財はほとんど勉強できなかったぜ
つか、めぼしいところは出まくってるし、もう今年は何処が出るかヤマを張るのも難しい
895 :
氏名黙秘:2010/05/07(金) 11:07:16 ID:???
辰巳の知財講座はいいな。
一昨年も去年も
2問ともピタリと当てたからな。
896 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 15:37:43 ID:???
ピタリじゃねぇYO
ズバリだろwww
897 :
氏名黙秘:2010/05/09(日) 00:35:13 ID:???
レッシグの本とか読んでる?
898 :
氏名黙秘:2010/05/11(火) 08:21:59 ID:???
899 :
氏名黙秘:2010/05/12(水) 12:46:05 ID:???
角田だよね?
900 :
氏名黙秘:2010/05/14(金) 15:14:13 ID:???
さー、これから知財をやるぞ!
基本書を開くのは1年ぶりかも
901 :
氏名黙秘:2010/05/14(金) 16:32:09 ID:???
今年は出題箇所がミエミエ過ぎる
902 :
氏名黙秘:2010/05/14(金) 17:42:35 ID:???
903 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 19:58:35 ID:???
簡単だったけど、まさかあんなところからまた出るとは・・・
904 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 20:11:23 ID:hOW1HrQy
簡単でしたか??
特許は均等の置換容易性の判断基準時が問題になるってことでいいんでしょうかね??
905 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 20:22:02 ID:???
ちがうよ
的外れ
906 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 20:23:21 ID:???
ぶっちゃけ、みんなの感想はどう?
俺は、特許は難しかったし、著作権も細かい知識を求められたり事務処理能力が
必要だったりで簡単だったけど面倒だった。
総じて、去年の問題よりは書きやすい印象。
907 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 20:31:31 ID:???
プログラムの著作物だから同一性保持権が制限されるんだよね?
だから、その後も一切同一性保持権を検討しないんだよね?
もし違ったらどうしよう・・・orz
908 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 20:39:13 ID:???
著作権はかなりマニアックだったと思う。特許は面白かった。あれは良問
909 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 20:40:15 ID:???
でも、特許って均等論の規範を忘れた人が爆死確定だよな
怖ろしいことに
910 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 20:43:53 ID:???
>>909 さすがにそんな人はごく一部なんじゃないでしょうか、、、、、
911 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 20:46:34 ID:???
>>910 均等論が以前に出た年の受験生の点数分布をみてみ
多くの人が点数悪いから
912 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 21:16:54 ID:???
著作権って、専ら契約の文言解釈すればだいたいおk?
913 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 21:23:16 ID:???
914 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 21:25:26 ID:???
>>913 いや、だからプログラムだからこそ、法61条2項の推定が排除されるとの解釈がされるよね云々、って話をしてるんだけど。
915 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 21:26:56 ID:???
916 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 21:30:41 ID:???
プログラムの性質論じる必要あるのか、、、、、、これはヤバい、、、、、、、、、、
917 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 21:31:54 ID:???
ということで、プログラムどうこうと61条2項が落とし穴か。
簡単だと思ったんだが、条文レベルでやられるとは・・・。
918 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 21:32:09 ID:???
そんなもん全然考えないで61条2項前提でガシガシ書いてしまった。
なんか論点らしい論点がないとは思ってたけど。
919 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 21:44:43 ID:???
システムK2事件ってやつがモデルかこれ。やっぱ知財は必ず一つは落とし穴があるな。
ところで、設問3は貸与権消尽しないって言えばそれでいいの?
920 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 21:55:07 ID:???
921 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:00:01 ID:???
>>920 DはBから購入してるんだから、「著作権の侵害によって作成された物」ではないんじゃないの?
922 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:01:27 ID:???
翻案権が留保されてると、話が変わるってこと?
923 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:14:40 ID:???
ああいう問題って簡単に書けそうだけど、実際はみんなどれくらい出来てるんだろうな。
俺は917の落とし穴に両方落ちたが、仲間は少ないんだろうか。
相対評価だから、みんな出来てるとどんどん俺の点数が下がるんだっけ。
924 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:15:24 ID:???
>>922 そりゃあ留保されれば、当然改変に対して権利侵害主張できますわな。
925 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:16:24 ID:???
>>923 両方落ちたって、じゃああなたにとってあの問題の出題趣旨は何だったのかと
926 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:16:56 ID:???
>>925 わからなかったから、とにかくわかる範囲で丁寧に書くのが精一杯だった
927 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:20:05 ID:???
去年、大事な条文を1つ落として書いたけど、49点で合格ラインに一応載ったから、
それだけじゃ死なないよ。安心しろ。
928 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:27:34 ID:???
ノーミスだったら1位になる訳だしな。
ある意味、当たり前だ。
つーことで、100人くらい先を譲るから、何とか200番以内に入れてくれ。
929 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:38:45 ID:???
とりあえず、貸与権の消尽を肯定した奴は死亡したんだろう。
930 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:49:06 ID:???
今年1年条文ばっかりやっていたら著作権はものすごく簡単だった。
すべて知っている話だったので、かなり余裕があって、翻案の特掲は
場合分けをして書いた。→バージョンアップに必要な程度なら黙示の合意、
これを超える範囲は合意無し。
貸与権は規範@レンタル料に占める寄与度とA私的翻案の危険の程度を勘案
→本件では@Aともに低いので貸与権侵害無し。
931 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:52:46 ID:???
逆に特許は条文だけじゃ太刀打ちできなかった。
百選を読んでいなきゃきついな。
とりあえず均等5要件書いて、設問1は第4要件、設問2は第3要件を
趣旨から書いて考える姿勢だけだした。設問3は条文を出して、乙と
一体なので、権利侵害無し。後段は権利侵害と決めつけただけ。
932 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 23:02:29 ID:???
>>930-931 合格でしょう。
でもあれで貸与権侵害認めないなんて見解あり得るの?
俺が単に初めて訊いただけかもしれないが、差止請求においてそんな実質的な考慮をすべきなんだろうか。
933 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 23:22:35 ID:???
まあ、そういう超応用をやっているような人は競争相手の枠外だから興味なし
934 :
氏名黙秘:2010/05/15(土) 23:59:12 ID:???
貸与権の問題は、例えば、車をレンタルすると、カーナビのプログラム
について貸与権侵害になるかを想定すると理解しやすい。
935 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 11:24:21 ID:???
残念だけど、このスレにいる人達は
全員不合格確定っぽいね…
ご愁傷様です
936 :
氏名黙秘:2010/05/17(月) 15:55:24 ID:???
設問1、2ともに均等論という同じ論点を聞くわけがない、という判断について
937 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:30:11 ID:???
>>936 俺もそう思ったんだけど、他に思いつかなかったから均等論で書いた。
938 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:10:17 ID:???
ご愁傷様です。
単に解釈上、クレームの範囲に含まれる発明だったということです。
均等論は伝家の宝刀ですから、
余程のことがない限り抜く必要はありません。
939 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:22:53 ID:yi4c5uqa
著作者名をBとすることの有効性は書かないの?
がっつり書いたが
特許はきちんと文言にあたらないことをしっかり
認定するかで差がつく気がする。
940 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 16:57:52 ID:???
ところで戊って何だったんですか?
941 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:25:06 ID:???
設問1,2の比較は、過去にも聞かれた典型パターンだと思ったけど
均等が聞かれるときは、間接侵害もセットでしょ
942 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:31:34 ID:???
>>939 そんなにガッツリ書くことある?
19条の趣旨書いた上で、著作者がその表示を許諾した以上
契約としては有効として終わりだと思うんだが
何か間違ってるんだろうか
943 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:33:34 ID:???
944 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:39:38 ID:???
>>943 特許苦手だから、そう突っ込まれると自信なくすな…
しかし、均等侵害を蹴ったら、間接を検討するだろ?
問題文にも、それらしき事実がちりばめられていると思ったし、
均等侵害と間接侵害の「本質的部分」の比較は
法教にもいろいろ書いてあったし…
あれ?俺間違ったかな?
945 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:44:54 ID:???
>>942 契約の解釈をしないと駄目。
人格権だから譲渡はできないし、譲渡する旨の契約と文言通りに解釈したら
強行法規違反で無効になってしまう。
だから、債権的に捉えるだとか、ひtpひねりが必要。
946 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 18:03:17 ID:???
>>945 59条については同一性保持権もあるから最初にあげてるけれど、
「すべての著作権をBが有し、当該プログラムに著作者名としてBを表示する」契約だから
文言通りに解釈すれば人格権を譲渡する契約とは捉えられないんじゃなかろうか?
947 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 18:21:29 ID:???
>>944 101条2号の不可欠要件との対比?
今回はイ号ないしハ号の製造販売に対する差止めの可否に
限った問題でどんな請求ができるか書けってものでなかったから
不要ではないかと
特許法上どのような請求ができるか、だったら均等品の製造
に用いる物の生産譲渡等に対して101条で請求できるかっていう
話は出てくると思うが
948 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 18:33:42 ID:???
>>947 何度も言うが、俺は特許が苦手なのでこれで終わりにする
恥をさらしているだけかもしれん。
けど、間接侵害だって差止め請求できるよな?
設問2ですべてに均等侵害を認めた人には関係ない話だけどさ。
949 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 18:35:02 ID:???
>>946 じゃあ、文言通りに解釈すると、契約の効果は誰に対して具体的にはどんな権利を与えることになるの?
950 :
947:2010/05/18(火) 18:37:30 ID:???
ようやく意味が分かってきた
自爆したかもしれないな…
もう怖くて問題読み直す勇気はないけどな
951 :
944:2010/05/18(火) 18:39:04 ID:???
952 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 21:57:28 ID:???
>>949 前半部分は「著作権=21条以下の権利」の譲渡に関するもので、
後半部分は文言通り、著作物に対する氏名表示について
「B」という表示を認めたものではないかと
「著作権」を全て譲渡するから人格権も全て譲渡する趣旨の内容だとか
氏名表示を「B」とすることを認めたから他の人格権も譲渡する趣旨だとかは
契約文言だけを解釈すればいえないと思うが
953 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 22:01:18 ID:???
>>952 その「「B」という表示を認めたもの」の具体的内容を聞いたのに、
そんな抽象的な答えを返してどうする。
具体的に、裁判で何を請求できる権利なのかが問題なんじゃ
ないのか。
954 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 22:18:45 ID:???
変名もありなわけだし、Aが「B」と表示する内容にしてもよさそうなもんだけどな
まぁ契約内容からすると、Aが自己の表示として「B」とするわけじゃないという趣旨と思われるから
結局、氏名表示権の不行使特約とみるのが自然なんだろうな
そうじゃないと、わざわざBがそんな内容の契約する意味ないし
955 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 22:44:04 ID:???
>>953 19条は、公表に際し、著作者の実名若しくは変名を著作者名として表示、又は著作者名を表示しないこととする権利
→19条の趣旨は著作物の創作者が誰であるかを示すという著作者の精神的利益を保護するため
→著作者が自己とは異なる人物を創作者として表示することを選択する事は自由
→契約によって著作物に他人の名前を表示すると定めること(=本件契約)は19条の趣旨からいっても問題なし
んで、あとは人格権者が契約にどこまで拘束されるか、という話になって、例えば
一身専属性、不可譲渡性、制限規定にも影響されないといった特徴
→法は著作者人格権を創作者に帰属する特別な権利としてデザイン
+既に表示しているものに従ったとしても、別段の意思表示があったと言えれば侵害(2項)となる
→人格権者が氏名表示の現状について不満を持った場合、契約については債務不履行責任を負うとしても
氏名表示権を行使して差止めを行うことは可能
という風に書けばいいんでなかろうか?
勿論契約に拘束されるという筋も有りとは思うが
言いたかったのは、文言どおり解釈すれば「他人名使用を許諾する契約」に過ぎないので、
「人格権自体を譲渡する契約」として無効だと主張するほうが無理筋でないか、といいたかったんだ
言葉足らずでスマン
956 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 08:07:04 ID:???
そもそもAは氏名表示権自体を争っているわけではないので、19条についてはあまり
厚く書かなくても大丈夫かと思った。同一性保持権の方が重要かと。
でも確かに氏名表示権も譲渡したわけではないとする構成の方がAには有利だね。
957 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 10:41:53 ID:???
ところで地剤の試験会場ってみんな浜松町だった?
958 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 11:52:58 ID:???
出願が速いと有明だよ。
色んなものがゴージャスになってるから、よほど遠くならない限りは
有明の方が圧倒的に環境が良い。
>>956 同一性保持権は条文で一発だから、むしろ重要じゃない気が。
プログラムの著作物だから、アップデートは自由なんじゃないの?
959 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 12:29:49 ID:???
氏名表示権があるかどうかを論じるよりも同一性保持権があるからそちらをもとに
差止請求できることで異論ないでしょ。
960 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 12:42:36 ID:???
>>958 出願開始日から3日くらいで出願したけど浜松町だった。
有明が会場だった奴は初日に出願したのか?
961 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 12:49:26 ID:???
20条2項3号の適用除外はプログラムを自由に改変して良いという意味ではなく、
あるコンピューターでプログラムを利用する為に改変することは同一性保持権を
侵害しないという意味では。実際にはインストール時のコンピューターとの
相性をみて最適化したりすることであって、本質的な改変とは言えないからだと
思う。
Bの改変行為は特定のコンピュータ向けの改変ではなく一般的に改変したのだから
20条には当たらないと思う。
962 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 12:56:18 ID:???
>>961 その解釈も論理的に成り立つから点はくると思う。
ただ、中山先生は「バージョンアップのための改変には同一性保持権は及ばないとされた」として、
本問のような事例で例外にあたると言い切っているのも事実。
963 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:01:44 ID:???
20条2項3号の典型例だろ、どう考えても。
単なるバージョンアップのための改変でも同号によって
同一性保持権は及ばないわけだし(中山400頁)
あれは条文の知識知ってるかだけの問題で、そんなのあつく論じるより
本件契約の内容と氏名表示権の関係をあつく論じて
どうしたら氏名表示権侵害を肯定できるかというところを求めてると思われる
964 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:14:15 ID:???
そもそもAはプログラムが改変されていることを何故知ることが出来たのかを
考えれば、単なるバージョンアップに留まらなかったからなのでは。単なる
バージョンアップに過ぎないなら問題文にもそう明示するでしょう。
20条2項3号は改変行為が著作物の同一性を侵害しないとみなされるから特別に
同一性保持権の適用対象外としているのであって、外から見て明らかに改変
されている場合は及ばないとは言えないと思う。
965 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:14:34 ID:???
俺は、本件契約の有効性を前提にしつつ
ただ、著作者を「B]とするという内容はαのみを対象にしていて、
二次的著作物のβまで対象にしてないとした。
で、19条1項後段で氏名表示権侵害による請求ができる
19条後段が二次的著作物にも及ぶとしてることを考えると、
当事者の合理的意思からして二次的著作物も本件契約の対象としている
って考えるのが普通かなとも思ったが、侵害を認めるために本件契約の対象を限定した。
あとは、そもそも著作者人格権の権利不行使特約とみて、民法90条違反
よって本件契約無効とかいう構成もありかな?
966 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:22:44 ID:???
>>964 >そもそもAはプログラムが改変されていることを何故知ることが出来たのかを
>考えれば、単なるバージョンアップに留まらなかったからなのでは。
その問題の読み方はもはや妄想のたぐいだよな。
問題文がわざわざ「α製品の機能向上のために」とだけ書いてるわけで、
これをバージョンアップと呼ぶかは別にして、20条2項3号の
「より効果的に利用し得るようにするために必要な改変」にあたらないとするのは
通説からするとムリがある。
あえていうなら、通説の射程をしぼる解釈論(「必要な改変」の解釈)を展開して、
本件は「必要な改変」に当たらない。という論をたてることは可能だが、
問題文の記載からいって、そんな論じ方を求めてるとは考えられない。
967 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:25:03 ID:???
>>964 つかさ、発想が「自分は間違ってないんだ、自分が正解なんだ、点を貰えるんだ」って
理屈どうこうよりも自分を正当化する方向へ流れてるだろ。
そういう感情論を議論に持ち込むのは止めとけ。
968 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:33:46 ID:???
ちなみに、プログラムソフトに関していうと
「機能向上≒バージョンアップ」
というの考え方が普通(常識)ですな。
969 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:57:13 ID:???
誰もかいてないが、作用効果不奏効の抗弁
970 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:58:40 ID:???
>>961にもある通り、20条2項3号の「必要な改変」は特定コンピュータの利用の為の
改変と解するのが原則でしょう。
問題はバージョンアップを「必要な改変」と言えるかどうかに尽きる。
971 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 14:06:46 ID:???
去年も、刑法で、明らかな判例通説に強硬にさからってゴネ続けた馬鹿がいたっけな。
972 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 14:29:17 ID:???
片面的共同正犯だっけ
973 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 14:36:33 ID:???
>>972 横領の委託信任関係もそうだし、ああいう手合いは何でもゴネる。
974 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 14:53:16 ID:???
特許法 設問1
29条の2は問題とならないのでしょうか?
975 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 14:59:13 ID:???
>>964 逆だろ。
単なるバージョンアップに過ぎないから問題文に書いてないんでしょ。
976 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 15:00:28 ID:???
20条2項3号後段は問題のプログラムを効果的に利用する為に「必要な改変」だから
プログラムそのものの同一性を損なうような改変はあたらないと考えればいい。
>>974 「戊が行ない」以下がよくわからなかったので困ったよアレ。
977 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 17:31:25 ID:???
>>976 同一性保持権の理解すら疑わせるような説だな。
978 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 00:23:41 ID:???
>>974 均等論の要件を文言どおりにみれば入らないし、29条の2が直接に適用される場面でもないけれど、
そのものズバリの出願してれば29条の2で駄目になるのに均等論になったらら入るってのはおかしいよね、
って感じで使うんだと思ってたが。
979 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 00:25:43 ID:???
>>976 同一性を損なう物でなかったら、そもそも20条1項に当たらないから
2項で除外する理由が全くないと思う
980 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 00:48:40 ID:???
ここで問題にしている同一性はソース言語としてのプログラムではなく、実行結果としてのプログラムの同一性です。
実行結果と言っても処理速度やUIの使い勝手などではなく、何をする目的で何を実行するかという意味。
例えば一太郎事件のメニューヘルプを使うかアイコンを使うかのような違いがボーダーになるのでは。
まあ逆に処理速度が速くなっただけの改変に対しては同一性保持権に基づく差止請求は難しいとも思いますが。
981 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 00:49:19 ID:???
まあ、頑張れ。
982 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:07:47 ID:???
>>978 その話は均等論の要件の中で検討した?
それとも別項目だてして書いた?
983 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:10:41 ID:???
>>980 まずプログラムの著作物について、どの点を捉えて著作物性の判断をしているか調べると良いと思う
984 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:13:24 ID:???
>>982 俺は
問題提起→均等論の5要件記載→形式的な当てはめ→均等論の趣旨
→実質的な検討→要件はこう解釈すべき→解釈後の規範に当てはめ
という風な書き方だけれど、正直どちらでもいいと思う。
985 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 02:12:10 ID:???
>>983 著作物性の有無と同一性侵害の有無は判断が別では?
986 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 12:25:36 ID:???
そうすると、設問1はボリュームたっぷりで、
設問2、3の書くスペースがなくなるという事態になってしまってorz
987 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 12:50:11 ID:???
平成11年の弁理士試験と同じ問題だったね。
988 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 15:57:59 ID:???
989 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 16:20:16 ID:???
問題はむしろαプログラムとβプログラムが全く独立別個のものだった場合では?
問題文にはαを「改変したプログラム」βを組み込んだとしかないし、β製品がα製品の
バージョンアップなのかすら明記されていない。「α製品」「β製品」と製品名からして
違うのだから実質的にバージョンアップでもBとしては別製品扱いにしているかもしれない。
αプログラムのうち改変されなかった部分が「ありふれた表現」に該当する「ありふれた
プログラム」だったりしたら…
990 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 17:40:07 ID:???
>>989 1文と2文のつながりが良くわからんが、「改変した」んだから全く独立しているという可能性はないのでは?
β自身からはαを感得できない→そもそも別の著作物なので全く何もいえない
βからαを直接感得できて、改変されたのは「ありふれた部分」のみ→著作物性のある部分はただの複製なので何もいえない
βからαを直接感得できるが、「ありふれた部分」以外が異なる→翻案権、同一性保持権侵害になりそうだが。。。
って前置きを立てて検討すれば良いかと
991 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 17:44:43 ID:???
何とかして自分の答えが正しいことにしようと頑張ってるだけっしょ
結論ありきで屁理屈をこねくり回してるだけだから、相手にするだけ無駄だよ
992 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 20:05:10 ID:???
>>974 当然29条の2を議論すべきだと思った。
>>978と同じように書いたが、今になって思うと、均等論の規範は
条文の規範じゃないのだから、最初から修正した規範をたてておけばよかった。
「自分で5均等の規範をたてて、それにあてはめたら要件は満たすけど、
やっぱり均等とは言えない」っていうのは、論理的に問題があるよな・・・
993 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 22:32:27 ID:???
994 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:08:16 ID:???
>>989 >製品名からして違うのだから
>別製品扱い
明らかに著作権法の基礎的理解を疑う発言だね。
995 :
氏名黙秘:2010/05/21(金) 00:27:14 ID:???
特許の設問1は70条2項だな。
996 :
氏名黙秘:2010/05/21(金) 08:14:10 ID:???
ume
997 :
氏名黙秘:2010/05/21(金) 10:32:41 ID:???
この科目を選択科目にしようと思っています。
先輩方(将来の先生方)に質問です。
何から始めたらいいでしょうか。
教科書演習など,効率のいい勉強方法を教えてください。よろしくお願いします。
998 :
氏名黙秘:2010/05/21(金) 10:40:56 ID:???
基本書2冊+判例六法で十二分。
999 :
氏名黙秘:2010/05/21(金) 11:53:36 ID:???
ume
1000 :
氏名黙秘:2010/05/21(金) 12:05:21 ID:???
1000なら俺合格
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。