1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 13:20:49 ID:???
3 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 14:15:09 ID:tydLCPJv
憲法に関する質問です
98II「定立した条約」と「確立された国際条規」と憲法との関係です。
98I 憲法の最高法規性により,憲法>法律その他ということは明らかですが,
98I列挙事由「条約」が書かれていないことが問題となるのは典型論点だと思います。ここで,
疑問1 学説では,条約と憲法との関係いわゆる「憲法優位説」が有力説であると思いますが,この説に立つ場合,
98Iにされていない条約について違憲審査が出来る根拠は何なのでしょうか?
(仮に我が国では条約は一般受容方式をとり,条約は法律化されるから,とすれば説明は簡単ですが,
我が国では編入方式をとっているので…)
疑問2 98II「確立した国際条規」とはつまり国際慣習法・全法秩序の一般原則・jus cogensをさす,という認識で
正しいでしょうか?国際慣習法・jus cogensはあらゆる主権国家を拘束し,全法秩序の一般原則は国際裁判における
裁判規範になるので,確立した国際条規>憲法となることする趣旨は,つまりこうした主権国家・日本の国際協調主義を
確認した趣旨である,という説明でよろしいでしょうか。「遵守することを必要とする」という努力規定っぽい書き方から
そう推認したのですが・・・
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関する
その他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
長々とすいません。初学者で憲法が専門ではないので・・・ 御指導御願い致します
なお,芦辺と渋谷の当該箇所を参照しました。
4 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 17:59:47 ID:???
1乙です
5 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 08:01:38 ID:???
「借用書」と題した文書に、
「金100万円を以下の約定で借り受けました。」(約定省略)と記載してある場合、
この借用書は、処分証書ですか?報告証書ですか?
6 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 09:23:14 ID:???
新スレおつ
7 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 11:18:31 ID:???
答案の書き方について質問です。
刑法では一般論として「複数人いたら実行犯から書け」と言われます。
しかし、故意ある幇助的道具による間接正犯を認めた場合は
実行行為を行っている者が幇助犯ということになるのですが、
この場合は正犯である背後者から書くのか、
実行者である幇助犯から書くのか、どちらなんでしょうか?
8 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 11:28:24 ID:???
>>7 今年の受験生、乙
俺は乙から書いたけど。
どっちからでも入れ子になるから、どっちでもいいと思う。
9 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 11:57:45 ID:???
>>8 確かに相互に依存しあうから、どっちが先でもいいのかもしれませんね。
私は甲からですが、「乙から書くべきだったか…?」と悩みながら書きました。
10 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:45:03 ID:???
>>3 疑問1について
憲法優位かどうかは98条の問題で、違憲審査が可能かどうかは81条の問題だから、
分けて検討する。
条約が憲法に優位すると解した場合、
厳格な手続によることなく、条約によって憲法改正が可能となってしまい、
国民主権(前文1段、1条後段)および硬性憲法(96条)の建前に反する。
よって、憲法が条約に優位すると解すべき。
そして、条約は81条に列挙されていないものの、そのまま国内法としての効力をも有するため、
国内法的効力については81条の「法律」に準ずるものとして違憲審査の対象となる。
…ってカンジで。
疑問2はごめん、知らないw
11 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 17:29:44 ID:???
インフル理由に集会禁止できますか?
12 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:01:27 ID:???
13 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 20:28:01 ID:???
>>5をお願いします。
14 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 20:43:17 ID:???
宿題は自分でやろうね。
書研読めば載ってるよ。
15 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:16:04 ID:???
>>14
抽象的な理屈のところではなく、あてはめを知りたかったのですが、
自分で考えてたらわかりました。
ありがとうございました。
16 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:38:17 ID:???
報告証書だろ。
17 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:41:18 ID:???
処分証書
18 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:43:59 ID:iYn2VdVG
凄く馬鹿な質問で申し訳ないのですが、他人の手足をナワでふんじばって
さるぐつわを噛ませるのは、反抗抑圧にたる暴行なのでしょうか。
反抗抑圧というと、殺したり脅したりボコボコにしたりと、もっと派手にやっている
印象があるんですけど。
19 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:49:54 ID:???
>>18 反抗抑圧に足る暴行に当たる。
縄で縛って強盗になった判例もあるよ。(論点は別のとこにあったけど)
20 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:54:07 ID:iYn2VdVG
>>19 ありがとうございます。
ずっとモヤモヤしていたので、非常に助かりました。
21 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:54:29 ID:???
生存権の法的性格について抽象的権利説をとると、立法不作為を理由とする国家賠償請求訴訟は否定されることになるのでしょうか?
22 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:01:59 ID:iYn2VdVG
>>21 なるよ。
抽象的権利説ってのは、具体的な立法と結びつくことで
具体的権利に化けますよって説だから、具体的立法が
あることが大前提。
つまり、立法不作為ではいけない。
ただし、「凄まじく」生存権が脅かされているときには、また
例外的に具体的権利性をもつと書いてあった気もする。
23 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:06:08 ID:???
>>22 ありがとうございます
そうすると、具体的権利説では肯定されるのでしょうか?
24 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:10:08 ID:???
>>23 うそを信じちゃダメだよ。
「具体的立法が あることが大前提。 」
これが嘘ね。作るかどうかは立法裁量だっつうの。
25 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:11:27 ID:???
>>18 >>19 おーい、おっさん、
猿ぐつわして、手足を縄で縛ってお金とったら強盗になるにきまってるやないか。
どうやって反抗するねん。
スーパーの入り口で主婦100人に聞け。
こんな常識のないやつが将来弁護士になるの?
26 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:13:24 ID:iYn2VdVG
>>25 怯えてor意識がなくて、反抗する意思が抑圧される場合だけなのか、
物理的に抵抗できなくすればOKなのかが気になりました。
出来が悪くてすみません。
27 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:13:26 ID:???
>>19はまともなことを言ってると思うけどな。
>>25は思い込み激しいな。それとも凡ミス君かな。
28 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:18:05 ID:???
瑕疵担保責任の債務不履行説は、
瑕疵担保責任は、特殊な債務不履行であるとするもので、
その「特殊」とは、過失と故意という要件が不要であり、かつ除斥期間があるとするものですか?
29 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:19:56 ID:???
あと不特定物への適用もありとする。
30 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:22:18 ID:???
瑕疵担保責任はもう、学部やローのテストでも出題されないだろう。
31 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:24:55 ID:???
32 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:27:17 ID:???
>>29 ありがとうございますが、債務不履行って不特定物への適用はないんですか?
・・・あれ混乱してきました
とにかく過失・故意が不要ということは確かなのでしょうか?
>>30 基本論点みたいで覚えておこうかなと・・・崎は長いので
33 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:32:22 ID:???
条文が変るのが確定しているようなのはもう無駄じゃないか?
34 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 01:07:48 ID:???
破棄差し戻しを受けた場合、後の高裁の判決が確定するのでしょうか?
あと破棄は棄却のちがいがわかりません。最高裁が高裁の判断に誤りがあると判断した場合,
最高裁判所が判決を行うのが破棄自判で、高裁に戻すのが破棄差し戻しであってますよね?
棄却とはどういうものでしょうか?
おねがいします。
35 :
34:2009/05/20(水) 01:11:47 ID:???
最初の質問がわかりにくいかもしれないので訂正します。
最高裁が上告をうけて高裁の判決を破棄差し戻しとした場合、最高裁の判決が確定判決となるのではなく、
差し戻しされたあとに判決をだした高裁の判決が確定判決となるのでしょうか?
36 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 01:12:01 ID:???
>>34 棄却・・・・そんな主張は認めん
破棄・・・・原審の法律構成か事実がまちがってた
差し戻し・・・・・もう一回もとの裁判所に戻す
自判・・・・ここで判決出しちゃう
37 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 02:11:18 ID:???
>>36 よくわかりません
そんな主張はみとめんってことは破棄自判や差し戻しとどうちがうのです?
主張がみとめられないから自判や差し戻しをしてると思うんですけど、ちがうんでしょうか?
38 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 02:18:45 ID:???
>>37 最高裁は棄却しないよ。するのは上告棄却
最高裁は上告がないと判決 or 決定しないというのは
分かってるよね。
上告に対するリアクションだと思えばいい。
上告棄却=上告には理由がない or 上告に理由はあるけど破棄しなければ正義に反するほどでもない(法令違反 刑事訴訟)
破棄差し戻し=原則 法律判断を示してそれを前提に事実審理をやり直させる。
破棄自判=例外 わざわざ差し戻さなくても事実が固まっているからそのまま最高裁で判断する。
破棄移送=管轄違いを見逃して最高裁まで来たら第1審 or 控訴審の管轄裁判所に移送する。
39 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 02:21:35 ID:???
>>37 どっちも確定判決になるんだよ。
1審→2審→上告審→差戻し2審→差戻し後上告審という形で
繋がっていく。
螺旋階段を上がっている感じかな。ぐるぐる回っているように見えて、
実は少しずつ上に上がっていくから同じ場所に戻る訳じゃない。
40 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 02:21:42 ID:???
>>35 確定するには何が必要かを考えればいい。
判決言い渡し後2週間 or 14日経過してその間に上訴がなされなければ確定する。
差し戻し後再度上告されれば確定しない。
41 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 02:28:57 ID:???
>>39-40 ありがとうございます。
では再度上告する場合、実質五審制とかになるんですね。
>>38 理解できました
ありがとうございます
42 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 08:32:28 ID:???
ありがとう
43 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 13:05:19 ID:???
>>41 参考までに。
「八海事件」について調べてみるといいよ。
強盗殺人の冤罪事件なんだけど、
1審(山口地裁)死刑→2審(広島高裁)死刑→3審(最高裁)破棄差し戻し
→差し戻し控訴審(広島高裁)無罪→差し戻し上告審(最高裁)破棄差し戻し
→第2次差し戻し控訴審(広島高裁)死刑→差し戻し上告審(最高裁)破棄自判無罪
全部で7回裁判やって死刑が3回。
最高裁もスタンスが無茶苦茶。
昭和26年に事件が発生して昭和43年に判決が確定するまで被告人は大変な目にあってる。
光市の母子殺人事件でも、高裁の死刑判決に対して弁護側が上告してるんじゃなかったっけ?
検察も被告人も上訴しないか、最高裁で上告棄却or破棄自判しない限り、
実は裁判って終わらないんだよね…。
44 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 20:05:04 ID:???
人事訴訟事件は公開停止の督促ができると習いました。
しかし人事訴訟事件は非訟事件手続きが準用されて、そもそも非公開ではないのでしょうか?
非公開なのに公開停止の督促ができるとはよくわかりません。
そもそも前提からして間違っていますでしょうか>$
おねがいします。
45 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 20:08:16 ID:???
>>44 人事訴訟はあくまで訴訟だから公開主義が妥当する。
公開停止の制度も設けられているけれども、公開停止の要件は厳しいので
たとえば著名人の離婚事件だからというような理由では公開停止は認められない
46 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 20:15:39 ID:???
>>45 ありがとうございます。
家事調停と混同していたようです。
47 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 21:36:57 ID:???
>>43 わざわざありがとうございます。
大変参考になりました
48 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 16:15:43 ID:???
>>43 強盗殺人被告事件
昭和四一年(あ)第一〇八号
同四三年一〇月二五日第二小法廷判決
(無罪確定)
…右のように、本件は三回目の上告審であり、既に事件発生の日から一七年有余を経過し、
公判回数も、判決宣告期日を含め、一審一二回、一次控訴審八回、一次上告審三回、二次控訴審七六回、
二次上告審四回、三次控訴審四二回、合計一四五回にのぼり、取り調べた証人数は延一九三名に達し、
本記録九六冊、参考記録三一冊、合計一二七冊に及ぶのである。本件が何故にこのように難件となり、
一七年有余を経過する現在もなお未確定の状態にあるのか、そのよつて来る所以は
一にかかつて本件犯行直後における初期捜査が不備疎漏であつたことに存するのである。
このことは記録が如実にこれを物語つているのであつて、この欠陥は、二次控訴審の段階において
いかに検察官が豊富な捜査人員を投入し、綿密周到な補充捜査を繰りひろげても、なおこれを補い得なかつたことは
後述のとおりである。
なお、本件においては、被告人、弁護人の上告趣意(上告趣意書提出期限後に提出された補充書を除く)は、
活字にして九九〇字詰一九三一頁合計約一九〇万字にのぼるものである。その内容は多岐にわたり、
憲法違反、判例違反を主張する点もあるが、主としては、微に入り細を穿つて事実認定の当否を争うものである。
けだし、本件における最大の争点は事実誤認の有無に存するのであり、一次上告審もこの点に疑を懐いて破棄し差し戻し、
これを受けた二次控訴審判決に対し検察官が敢えて上告をしたのもこの点に不服があつたからであり、
さらに二次上告審も、まさにこの点をとらえて破棄し差し戻したのである。かような経過をかえりみるときは、
当審としても刑訴法四一一条に準拠し、当事者の主張に謙虚に耳を傾けるところがなければならない。
以下に上告趣意について具体的に検討するが、論旨中事実誤認及びこれに関連する訴訟法違反(経験則違反、
採証法則違反等)の主張については、後記第三の職権調査のところにおいて示す判断が、
おのずから右主張にこたえたこととなるであろう。
…
すさまじいね・・・初めて知った
49 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 20:09:00 ID:eYKAZQAe
先行者が財物奪取の意思なくして行った暴行脅迫によって引き起こされた犯行抑圧状態を利用して後行者が財物を奪取した場合、窃盗罪の共同正犯が成立するとあったのですが、窃盗行為へ向けての共同実行の意思はないように思うのですが、何故成立するのでしょうか?
50 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 20:23:15 ID:???
>>49 俺も成立しないと思うけどね。それは何に書いてあったの?
51 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 20:42:16 ID:eYKAZQAe
>50
シケタイの総論です。
52 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 20:59:48 ID:???
>>51 うーむ、シケタイは読んだことないから何ともいえないけど、
普通に考えてどっか読み間違ってるんじゃないかな。
あるいは原文を引用してくれれば何か指摘できるかもしれない。
53 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 21:19:17 ID:eYKAZQAe
>>52 原文を引用します。
承継的共同正犯が成立するか
<強盗罪について>
強盗罪では、財物奪取とその手段たる暴行・脅迫が一体となっている。
この場合には、後行者は先行者の財物奪取の意思に基づいて行われた暴行脅迫によって
引き起こされた被害者の反抗抑圧状態を利用しているのであるから、後行者ついても強盗罪
の成立を認めるべきとするのが通説である。
ここでは単に反抗抑圧状態を利用すればいいのではなく、あくまでも先行者の
財物奪取の意思に基づいて行われた暴行脅迫による反抗抑圧状態を利用しなければならない。
先行者が財物奪取の意思なくして行った結果を利用してもそれは窃盗の共同正犯にとどまる。
54 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 21:48:51 ID:???
>>53 そこでは強盗罪の承継的共同正犯との対比という文脈なので、
財物奪取の意思連絡は当然にある前提になってるんじゃないかな。
つまり、
先行者……ひとりで暴行・脅迫した後に、後行者と協力して財物奪取した
後行者……暴行・脅迫の後にやってきて、財物奪取にだけ協力した
二人に財物奪取の協力はあるので、窃盗罪の共同正犯という。
55 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 02:29:59 ID:4TOMlfOX
>54
納得しました。どうもありがとう
56 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 04:09:05 ID:???
__,,..、、- - - .、、...,,___
,,、‐''"~ ̄  ̄``''‐、、
/ \
/ ヽ
/ ヽ
/ / ~~` '' ‐- 、、 ,,__ __ ,,..、、 -‐ '' "~~\ ヽ
| / __  ̄ __ ヽ |
.| { ´ ‐- ....__ __... -‐ ` } .|
.| 〉,,・^'' - .,, ~ i ~ __,,.- ^`・、.〈 |
./ ̄| /,/~ヽ、 `'' ‐--‐ ,.| 、‐-‐'' "~ _ノ~\,ヽ | ̄ヽ
| (` | / ヽ,,_____`‐-、_、..,,___ノ八ヽ___,,.._-‐_'"´___,, ノ ヽ .|'´) |
| }.| ./' \二二・二../ ヽ / ヽ、二・二二/ 'ヽ | { |
.| //| .| / | |. \ | |ヽヽ|
.| .| | .| / | |. \ | | | .|
|ヽ.| | / .| |. ヽ .| .|./ .|
| .| | / | | ヽ | | / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ .| | / .| | ヽ | | / | 用件を
.ヽ.| | / '二〈___〉二` ヽ | |./ <
| | `-;-′ | | | 聞こうか…
iヽ|. ,,... -‐"`‐"`'‐- 、、 |/i \_________
| ヽ /...---‐‐‐‐‐----.ヽ / .|
| ヽ. ,, -‐ ''"~ ~"'' ‐- 、 / |
.| ヽ ! ./ .|
,,| ヽ. | ./ |、
|\. ヽ / /.|
.|. \. ヽ、____ ___/ / .|
' `  ̄ ̄ ´ '
57 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 03:42:35 ID:???
密輸出用の拳銃を有しながらも輸出する意思のない乙から譲渡先を探してくれと依頼を受けた甲は、丙を乙に紹介してやり密輸出の便宜を図ったという場合、の甲が間接従犯になるとあったのですが、丙が従犯にあたるのでしょうか?よく構造が分かりません・・・
58 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 04:00:12 ID:???
>>57 それって、大判大14・2・20の事案かな
59 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 07:38:01 ID:???
60 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 01:52:59 ID:???
去年、新司法試験に合格した人が検察に決まったと聞きました。
おおよそ何月ぐらいに検察官採用試験を受けて、いつごろに採用が決まるものなんでしょうか?
61 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 17:00:52 ID:???
単純遺棄致死と保護責任者遺棄致死は人の死という違法は同じなのにどうして違法身分なのですか
62 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 17:04:16 ID:???
>>61 とりあえず自分でいろいろ確認してみろ。
・「人の死」=「違法」なのか?
・何が「違法身分」なのか?(主語は明確に)
・保護責任者という地位は本当に違法身分なのか?
63 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 17:16:35 ID:???
・人の死という結果無価値が生じているから違法です
・保護責任者という地井が違法身分です
・西田先生の各論に書いてあります
64 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 17:17:47 ID:???
手形法で質問です。
(大審院)判例は、「○年11月31日」というような暦にない月日の表示について、
振出日の場合は、その手形を無効とし、
満期日の場合は、(その月の末日を表すものとして)有効としているようですが、
なぜ振出日と満期日で扱いを異にしているのでしょうか?
65 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 17:23:30 ID:???
66 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 17:24:15 ID:???
67 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 17:24:54 ID:???
>>64 判例を読めば書いてあるだろ。質問する前に調べろ
68 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 17:34:51 ID:???
>>61 保護責任者による遺棄は,要扶助者は保護責任者に依存しており,
他者による扶助が排除されているため,単純遺棄より生命に対する危険性が高い。
69 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 17:58:39 ID:???
また、おまえか
説教仮面
70 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 18:11:48 ID:???
西田説は間違ってる。
71 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 19:48:57 ID:???
72 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 20:09:58 ID:???
>>61 西田の各論に書いてある説明で納得できないということだよね?
どういう点で納得できないの?
73 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 20:14:52 ID:???
>>67 判例に、満期日と振出日で扱いを異にする理由は書いてなくないか?
74 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 20:34:57 ID:???
75 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 20:46:28 ID:???
「判例を読めば書いてある」というのは何だったんだ?w
あと、条文そのままではなく、何らかの解釈が必要な場合に、
条文読んだらいいかと言われると、そうでもないような気がするのだが。
76 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 20:54:33 ID:???
77 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 20:57:10 ID:???
嘘回答だったのか。
ひどいことするやつがいるな。
78 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 21:06:29 ID:???
スレチだったらすみません
おれ、初学者でもないのにずっと一匹狼で恥ずかしながら「小解 怠」の読み方がわかりません
誰かボスケテ
79 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 21:12:02 ID:???
けたい
80 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 21:13:46 ID:???
ありがとうございました!
81 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 21:17:48 ID:???
>>80 一般的には「げたい」だけど、「かいたい」と読まないと古い考えの人たちにバカにされるよ。
82 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 21:22:20 ID:???
>>64 11月31日を振出日とした手形は「その手形は要件を欠き、無効」(大判昭和6・5・22)
昭和40年2月29日を満期日とする記載は、「同年が平年であることに鑑みると、同年2月末日を記載したものと解すべき」(最判昭和44・3・4)
以上の二つの判例について説明としては、
@昭和6年5月22日の大審院判決が昭和44年の最高裁判決でひっくり返された
A振出日の場合は暦にない日を記載したら手形は無効で、満期日の場合は合理的意思解釈により有効となる
B11月31日はどの年でも存在しないから手形は無効になるが、2月29日は年によっては存在しうるから手形は無効とはならない
の3つの可能性がある。
@については、通常の判例六法では両方の判例が掲載されていることからすると、
学者はそう考えていない(大審院判決も生きていると考えている)ので、ない。
Bについては、昭和40年について2月29日が暦上存在しないことについては変わりなく、
「あると思った日が暦上存在しない」という点については11月31日と昭和40年2月29日とで変わりはないのだから、
両者で扱いを異にする合理的理由は存しない。
(ちなみに、11月30日を満期日とする手形を有効とする大審院判決もある)
ここでAについて考えると、手形の記載のみから判断して、
「11月31日振出日」という記載をもって、11月の末日に振り出した、とみることはおおよそ不可能
(振り出したのは現実の日であって、31日=末日と読む余地がないため)であり、
その記載を有効なものと解釈する余地ないため、その手形は無効なものと解さざるを得ないが、
「11月31日満期」という記載からは、「31日」は「末日」とみることが可能
(手形法36条3項が「月の終わりをもって満期を定めたるときはその月の・・・末日をいう」旨定めているのは、
このことを前提としているとも考えられる)なので、
満期日と振出日で扱いを異にすることにも理由がある。
ちなみに、学説では2月29日は許せるけど11月31日は満期でも許せない、というのもあるが、
判例がその立場をとっているのかは明確ではないとされているし、Bの批判も挙げられている。
なお、条文とか判例を読めばわかるというものでもないと思うので、条文・判例を読め、というのはちょっと回答としていかがかと思う。
83 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 21:25:39 ID:???
>>81 ずっと何の疑問もなく「けたい」と読んでたよ。
「かいたい」なんてどーせ煽りだろwと思ってたが、
正しくは「かいたい」なんだね。勉強になりました。
サンクス。
デジタル大辞泉の解説
かい‐たい【×懈怠】
1 法律用語。
@ある義務を怠ること。民法上、過失と同義とされる。
A一定の訴訟行為をなすべき期日にそれを怠り、また期間内に一定の訴訟行為をしないで過ごすこと。
2 「けたい(懈怠)」に同じ。
け‐たい【×懈怠】
1 《近世ごろまでは「けだい」》なまけること。おこたること。怠惰。「―の心が生じる」
2 仏語。善行を修めるのに積極的でない心の状態。精進(しょうじん)に対していう。
84 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 21:28:18 ID:???
85 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 21:29:58 ID:???
「懈怠」を「かいたい」と読むのを聞いたことは、大学の講義や予備校の講義、その他もろもろの機会を含め、今まで一度もない。
ある人いる?
86 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 21:38:14 ID:???
「けたい」だろ。任務懈怠を「にんむかいたい」と読む奴とは友達になれそうにない。
87 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 21:52:59 ID:???
気をつけて聞いてないとわからないのと、けたいって読んでる人も相当数いるからじゃね?
88 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 22:33:18 ID:???
「けたい」を「かいたい」っていわれたら、さすがに気づくと思うが。
ちなみに「約定」を「やくてい」ってゼミで読んでる奴がいて、
即、教授に訂正されてた。
89 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 00:23:38 ID:???
まじで、にんむかいたい、なの?
結構、衝撃なんだが。。。
90 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 07:13:10 ID:???
にんぷかいたい
91 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 08:07:06 ID:???
_, ._
( ゚ Д゚)
( つ旦O
と_)_)
_, ._
( ゚ Д゚) ガシャ
( つ O. __
と_)_) (__()、;.o:。
゚*・:.。
92 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 09:44:41 ID:???
遺言をいごん、ゆいごんと読むようなもの。
どっちでもよい。
そのうち多数派が少数派をくちくする。
日本語とはそのようなもの。
大辞林はよい。広辞苑はだめ。
93 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 17:38:48 ID:???
遺言を「ゆいごん」と法律家が言ったらいかんでしょ。
94 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 19:20:04 ID:???
カネゴン
95 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 20:17:36 ID:???
日本文学のゼミでいごんってつい言ってしまったら、教授に即刻ゆいごんねって訂正されたw
96 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 20:23:21 ID:???
「どうせ返してくんないんだろうな・・・・」
と心の中で思ってる場合に金貸すのは何契約ですか?
要件事実的に解説してください。
賃貸借契約?
贈与契約?
心裡留保?
97 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 20:37:52 ID:???
>>96 まず、契約の成立と有効性を分けて考える癖をつけましょう。
そうすればすぐに、消費貸借契約が成立していて、心裡留保により無効となりうる状態だとわかるはずです。
(贈与の意思表示が全くとも、内心的効果意思の段階で合致があれば贈与は成立しうるかも知れません。
しかし、理論上はそうするべき事柄であっても、常識から外れていることは誰の目にも明らかでしょう。)
98 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 20:41:08 ID:???
>消費貸借が成立していて、心裡留保により無効となりうる状態
99 :
96:2009/05/25(月) 20:58:19 ID:???
さっき弟に2万貸したんだけどヤツには今まで何度も貸してて
今まで返ってきたことない。
その時、これって何契約なんやろとふと思ったんす。
親族間の特例はからむんすかねw
100 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 21:00:25 ID:???
そいえば賃貸借ちゃうわ消費貸借や。
はずかしい。。。
101 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 21:09:32 ID:???
>>93 いごん などと言ってたら 素人にはつうじませんよ。
弁護士廃業しなくちゃならなくなる。
102 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 21:14:29 ID:???
>>97 ソショウブツは
消費貸借契約に基づく返還請求ですか?
心裡留保悪意無効に基づく不当利得返還請求ですか?
抗弁としては何が考えられますか?
103 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 21:30:08 ID:???
質問です。
精神障害者のような責任能力がないものが殺人の故意をもって自己を酒により心神喪失状態に陥らせ、結果を発生させた場合どうなるのでしょうか?
この場合、原因において自由な行為とはいえないような気もするんですが…
104 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 21:37:42 ID:???
>>103 原因において自由な行為の理論が適用されるのは、
原因行為時に責任能力があることが前提です。
105 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 21:44:08 ID:???
ありがとうございます
となると、責任能力が常時ない人には原因において自由な行為の理論は適用されないということですか…
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 責任能力が常時ない人は原因において自由じゃないだろ
\. `⌒ノ 常識的に考えて………
バン/ Y \
☆ イ . | |
107 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 01:06:31 ID:???
受領遅滞後の目的物滅失の場合、債務者は抗弁で免責事由を主張しますよね?
そこでは、弁済の提供により不履行の責任を免れる(492条)と主張するんですか?
それとも過失が無いと主張する中で、受領遅滞により注意義務が軽減されたことを前提に論じるんですか?
108 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 01:16:17 ID:VULOatre
492条でした
109 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 02:34:50 ID:???
ありがとう
110 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 07:54:14 ID:ya5o2vaS
真面目な質問です。
一昨日の夜、スロ打ってて帰りにパチンコ店内で
酔っぱらいの親父(推定50歳、酔っぱらいは後で判明)にぶつかって
素通りしたけど絡まれました。
店内でいきなり胸ぐら掴まれたので押したら相手が倒れました。
そこでまた向こうがキレてきたんですが、店内だと恥ずかしいんで
外出るように誘導し外出たら、相手がいきなり「俺は組のものだ
今から事務所行くぞ」と言われ掴まれたので、
振り払おうとしたら勢い余って左手を殴ってしまい
その時リングしてたので左手に負傷させてしまいました。
111 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 07:58:31 ID:???
>>60 検察官採用試験なんて、ないよ。
修習所で、検察になりたい人は教官室で
面接を受けさせられて、起案の出来や人間性で
決まります。
修習始まって、すぐに説明会がありますが、
説明会後の(検察官との)飲み会から採用試験が始まって
1年後くらいに、採用が決まります。
これは裁判官の任官も同じ過程。
採用基準は、頻繁な転勤に耐えられるか、
起案の成績が悪くないか(良い必要はないみたい)
年齢(若いほど有利は、間違いない)
人間性、そして、解釈論など振り回す法律オタでないこと・・・
受験時代に、あまりに法律論や学説などを勉強し過ぎると、
合格には遠ざかるや、就職に差し障るや、いいことないよ(本当の話)
112 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 08:01:25 ID:???
>合格には遠ざかるや、就職に差し障るや、
あなたの日本語、変
113 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 08:05:16 ID:ya5o2vaS
続き
その後、そのパチンコ店は自宅の近くで、ほんとに組員でヤクザに絡まれたら嫌なので
とりあえず交番に連れていきました。
連れていく間に誰かと電話してて「助けにこいって」言ってました。
交番で組員でないとわかって安心したのですが、
相手が負傷していたために警察署まで任意同行させられました。
俺は正当防衛を主張したのですが、警察は相互暴行だと言ってきました。
それでも一応将来のこともあるからお互い謝って和解で事件にならずに済みましたが
俺の主張は間違ってるのでしょうか?警察の主張は一貫して急迫不正がないと言いました。
判例に初老相手に正当防衛を否定した例や
体格俺は背176で若干筋肉質、相手160ちょっとなので
体格にも差があるので、やはりその辺では厳しいかとは思いますが…
114 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 08:18:45 ID:???
>店内でいきなり胸ぐら掴まれたので
急迫不正の侵害でしょ、これ
警察が間違ってる。
115 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 08:49:10 ID:ya5o2vaS
>>114ありがとうございます。
俺もそう思いましたが、急迫不正がないの一点張りで
相互暴行?だと言ってました…しかも俺が不利だと。
もうわけわからなくなりました。何が正しくて何が間違ってるのか。
しかもヤクザじゃないから、事務所に連れて行く脅迫にはならないみたいな態度でした。
普通見た目だけじゃヤクザかどうか完全に判断できないし
もし相手がヤクザじゃないと思っても、それが勘違いで
あとから何かされたら困るので、最悪な場合を想定して行動しますよね。
116 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 09:36:22 ID:VULOatre
どなたか107お願いします
117 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 12:01:23 ID:???
甲と乙がAを切りつけることを共謀し、甲は殺人の故意、乙は傷害の故意で実行に出た結果Aを死亡させた。この場合、乙には傷害致死の共同正犯が成立しますが、甲は単に殺人罪が成立するだけでしょうか?それとも傷害致死の共同正犯と殺人両方成立でしょうか?
118 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 12:19:32 ID:???
シャクティパットは後者。
119 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 12:21:18 ID:???
120 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 13:08:37 ID:???
民法の質問です。
AさんがBさんに甲土地を売却した。ところがAさんは所有権移転登記をする前にCさんに抵当権を設定し、その旨の登記を備えた。その後、Bさんは所有権移転登記を受けた。
このばあい、BさんはCさんに登記の無効を主張できます?
所有権移転登記を受ける前は177条で無理だと思うのですが、二重譲渡のことを考えると頭が混乱してしまって…。
因みにこれはいま自分で考えた事案ですが、元ネタは旧試験刑法平成16年第二問(横領後の横領の問題)ですw
121 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 13:22:01 ID:???
前後を問わずダメだろ。
それで対抗できるんなら、おれそこらの土地探して
登記備えて抵当権全部吹き飛ばしてやるわ。
122 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 14:49:23 ID:???
なるほど
123 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 15:00:16 ID:???
124 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 22:50:08 ID:???
家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人は、本人が戻った場合にどの条文によって選任の取り消しをされるのでしょうか?
25条なのでしょうか?
125 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 00:37:06 ID:EuPGDDj5
民法の問題で、建物の賃借人の内縁の妻は、賃借人が死んだ場合、
その息子が相続した賃借権を援用できて、自分は賃料を払わなくていいという事案がありますが、
この場合、相続した息子が賃貸契約を終わらせてしまったら、内縁の妻は出て行かないといけないんですよね?
126 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 06:45:31 ID:???
>>124 法律上の根拠はない。
あくまで「不在者」の財産管理である以上、本人が管理できるようになったら取り消せるのが当然だからね。
なお、規則ではちゃんと規定がある。家事審判規則37条。
>>125 「自分は賃料を払わなくていいという事案」と書いてある?
普通は、内縁の妻は、相続人の賃借権を援用して、第三者弁済という形で賃料を支払う。
相続人が、自分が住まないのに賃料を払ってくれる、なんてことはそうそうないからね。
127 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 10:25:37 ID:???
>>125 相続人が賃貸借契約を終了させれば、内縁の妻は出ていかざるを得ない。
128 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 10:41:42 ID:???
129 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 13:52:24 ID:???
文書偽造罪で名義を冒用された人が告訴をすることはできますか?
130 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 17:05:17 ID:5U0fazGB
初歩的な問題ですみません。刑法で問題になる当たり行為ってどういう行為のことですか?
131 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 17:09:12 ID:???
スリが(狙った人のポケットに財布が
入っていないか)当たりをつける。
132 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 17:28:01 ID:???
そうなんだ
133 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 17:32:42 ID:???
当たりをつけるって?
134 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 17:36:46 ID:???
135 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 19:20:18 ID:???
>>130 スリが被害者の財布が服の内ポケットの中に入っているかどうか確かめるために服の上からさわる行為
136 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 10:30:38 ID:???
137 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 12:00:29 ID:???
違法と不法ってどう違うんですか。刑法です。
138 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 12:53:42 ID:dPVJJVyp
民法の物権変動についての質問です。あまりに基本的なことなので恥ずかしいんですが……。
@AがBに不動産売却(登記も移転)
ABの詐欺を理由に、Aが売買契約を取消し
BBがCに当該不動産を転売(登記もCへ)
このようないわゆる『取消と登記』の問題について、判例は復帰的物権変動説をとって、Aは登記がなければCに当該不動産の所有権を主張できない、としますよね。
この場合、『取消しによって、Bは無権利者であったことになる→無権利者からの承継人は177条の第三者に当たらない(判例)→Aは登記なくしてCに所有権を対抗できる(Cの保護は94条2項類推適用によってはかる)』という理屈にはならないのでしょうか?
考えれば考えるほどわけわかんなくなっちゃって……。よろしくお願いします
139 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 13:04:32 ID:???
>>138 BからAへ復帰すると考えるのだから、
「Bは無権利者であったことになる」と考えていない。
Bは一度権利者になり、そのBの権利がAに復帰したと考えている。
140 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 13:14:17 ID:???
>>137 どういう文脈かによる。普通は同じ意味で使う。
141 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 13:17:26 ID:dPVJJVyp
>>139 レスありがとうございます。
判例は、いったんBにうつった所有権がAに戻っていると考えるのだから、Bが初めから無権利者であったという考えと相入れないことは良くわかります。
知りたいのは、判例の思考方法とは別に、『』内の理屈も成り立ち得るのか?ということです。
物権変動についての基本的な認識が間違っているんじゃないか……と自分で不安に思いまして。
142 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 13:24:34 ID:???
『』内の説もあるよ。
143 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 13:31:16 ID:???
144 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 13:33:33 ID:???
初学者だと混乱すると思うけど、とにかく判例の立場をまず理解すること。
判例は理論的には筋は通っていないけど、判例の立場は実務として確立しているので。
145 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 13:33:37 ID:dPVJJVyp
146 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 13:36:45 ID:dPVJJVyp
147 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 15:08:36 ID:???
dクス
148 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 16:37:09 ID:???
>>137 >>140 言葉の使い方の問題ともいえるし、言葉の意味の問題ともいえる。
まず大辞林で調べてね。広辞苑はクズだからダメ。
_________________________________
刑法220条 不法に人を逮捕し、、、、、
この条文が 違法に人を逮捕し、、、、ではおかしいよね。
_________________________________
違法であるか適法であるかは、社会観念によって決すべき場合が多く、
必ずしも明白でないから、法律はとくに「不法に」という文句を用いて、
注意を促しているのだある。(佐伯博士 刑法各論)
__________________________________
不法 合法 不法占拠
違法 適法 違法駐車
149 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 16:46:51 ID:???
「違法に人を逮捕し」でもおかしくないと思う。
150 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 17:18:14 ID:???
>>137 違法性とは、評価規範に違反することをいい、この違法性の根拠となっている事実(法益侵害・危険が発生したという事実)そのものを不法という。
すなわち、違法性とは評価概念であり、不法とは事実概念である。
不法と違法性の区別は、実際上意味に乏しいが、錯誤論では、重要な意味がある。
すなわち、故意の成立には不法内容の認識が必要であるが(38条1項)、違法性の認識は不要である(38条3項)。
151 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 17:32:49 ID:???
不法の内容は誰が決めるのですか?
152 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 17:37:40 ID:???
立法者です
153 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 17:42:45 ID:???
立法したらそれは違法になるのでは
154 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 17:51:19 ID:???
・・・・・
155 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 19:42:19 ID:JKS67L7M
156 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 20:27:45 ID:???
157 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 20:45:08 ID:???
種類株主総会でも、特殊決議という言葉は使われるのでしょうか?
158 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 22:50:04 ID:???
民法193条について質問です。
判例によると、盗品または遺失物の場合には、2年間は所有権が原権利者に
留保されます。それゆえ、回復請求権は、占有を回復する権利であるということに
なります。とすると、これは占有訴権の特則ということになるのでしょうか?
あと、択一六法に質権の場合には、占有を失ったら対抗力がなくなるので、193条の
回復請求はできないと書いてありました。しかし、判例の立場に立つのであれば、
回復請求権は、あくまでも占有訴権のようなものなので、質権の場合でも回復請求権は
できるという理解でよろしいのでしょうか?
159 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 22:58:21 ID:???
>>158 判例の立場によると,2年間は即時取得の効果が発生しないことになります。
したがって,回復請求権は占有訴権ではなくて,所有権に基づく返還請求権です。
160 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 23:09:12 ID:???
>>158 動産質権の場合には,質権者は質物の占有を失うと,質権を第三者に対抗できない(352条)。
占有を回復するには,占有回収の訴えによらなければならない(353条)。
したがって,動産質権の場合には回復請求権によることはできないし,
占有回収の訴えによるときでも,善意の取得者に対しては回復請求できない(200条)。
161 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 23:15:41 ID:???
>>160 ユウヒカク双書 第4版 112ページには、質権者が占有を失った場合にも回復請求
できると書いてあるぞ。
162 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 23:17:11 ID:???
>>159 それだと賃借人や受寄者が回復請求できるとされていることが説明できない。
163 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 23:20:27 ID:???
>>161 193条の回復請求はできないでしょ?
その回復請求の根拠条文は200条じゃない?
164 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 23:24:44 ID:???
>>162 だから通説は判例と違う立場なんじゃない
165 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 23:43:24 ID:???
>>162 判例の立場は論理的に説明できないよ。大審院判例なんで質が低いのさ。
結局、賃借人や受寄者は回復請求できる(これは判例はないのかも)。
質権者は回復請求できない(大審院明治40年2月4日)。
166 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 23:50:22 ID:???
167 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 01:02:45 ID:???
刑法についてどなたか教えてください。
医者Aが患者を憎んでいて看護師Bにビタミン注射と称し注射を打ってくるよう命じたところ、
実は毒入り注射で看護師Bがこれを見破り
以前から患者を憎んでいたのでそれを奇貨として注射をしたという場合、
これは同時犯でしょうか?
168 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 01:11:40 ID:???
A=殺人の間接正犯
B=殺人の単独正犯とAの殺人に対する片面的幇助。両者は観念的競合。
169 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 01:18:01 ID:???
>>168 死の二重評価は問題にならないのでしょうか?
170 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 01:22:31 ID:???
ならない・
171 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 07:47:53 ID:???
わかりました
172 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 08:10:28 ID:???
>>168 ご回答いただきありがとうございました。
173 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 09:52:54 ID:???
dクス
174 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 12:54:13 ID:???
あり得ない話ですが、
AがCを崖から突き落としたところ、
落ちる前に事情を知らないBが故意にCを突き刺して殺した場合、
Aは因果関係の断絶から殺人未遂しか成立しないのでしょうか?
175 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 13:50:37 ID:???
落ちてる人を刺し殺すってどういう状況だw
でもまあ因果関係は切れるだろうな。未遂だよ。
176 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 17:30:58 ID:???
民法の質問です。
仮装債権の譲受人は94条2項の「第三者」に当たるのに、
通常の債権の譲受人は解除の第三者に当たらないのは何故なんでしょうか。
どちらも
「当該法律関係を前提にして新たに独立の利害関係を有する者」
と解されているはずなのに、なぜ結論が違うんでしょう?
177 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 17:58:31 ID:???
>>169 死の二重評価の問題になるよ。間接正犯の方を未遂にするのが通常じゃないか。
178 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 18:31:44 ID:???
質問です。賃料に対して、抵当権に基づく物上代位ができるかという問題があります。
肯定する理由付けとして、「賃料は交換価値のなし崩し的実現」といわれますが、
表現を変えて「法定果実は交換価値のなし崩し的実現」と表現しても間違えでは
ないのでしょうか?それとも、何か誤解を招きかねない表現なのでしょうか?
転貸賃料の問題の時には、法定果実という表現を使いたいので、お伺いしました。
179 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 18:38:12 ID:???
180 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 19:01:56 ID:???
>>174 Bとの意思の連絡が無く、かつAが予見しまたはしうべきときでなければな。
181 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 19:02:42 ID:???
174は因果関係の錯誤の問題ではないの?
182 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 19:09:50 ID:???
>>181 錯誤論に行くってことは、因果関係はあるってこと?
183 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 19:13:14 ID:???
>>180 後段は主観的相当因果関係説を採用するってこと?
184 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 19:37:23 ID:???
表現について質問です。「抵当権に基づく物上代位権の行使」と「物上代位に基づく抵当権の行使」、
いずれの表現が正しいのでしょうか?
185 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 19:49:31 ID:???
>>177 共犯の錯誤でAを教唆犯にするのが普通じゃない?
通説かどうかは知らんが
186 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 19:55:56 ID:???
187 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 22:42:02 ID:???
結局174の答えは?判例とかないの?
気になる…
188 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 22:44:57 ID:???
>>187 因果関係の問題あるいは因果関係の錯誤の問題。
あるいは
因果関係の問題
189 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 22:55:11 ID:???
崖から落ちてきた奴を偶然刺し殺すなんて判例あるわけねーだろw
190 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:00:26 ID:egypQYw/
公訴事実の同一性・・・非両立基準について
(最高裁昭和63年10月25日)
検察官が「昭和60年10月26日午後5時30分頃、栃木県・・・の被告人方において、右Aをして
自己の左腕部に覚醒剤約0.04グラムを含有する水溶液・・・を注射させ」との訴因で起訴した後に
「昭和60年10月26日午後6時30分ごろ、茨城県・・・所在スナックM店内にて
覚醒剤0.04グラムを・・・自己の左腕部に注射し」と訴因変更したのを認めた事件ですが、自宅とスナック
の間は1.8kmなので1時間かからずに移動できます。そうすると両立し得るのではないでしょうか?
覚せい剤は1回使用するごとに一罪なので5時30分と6時30分のニ罪。
それとも被告人が今般取得した覚せい剤は0.04グラムしかないはずであるから当該覚せい剤は
1回使えば終わりという意味なのでしょうか?
191 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:02:57 ID:???
検察官は1回使用を起訴する意思で起訴している。
したがって、スナックでの使用罪が成立すれば自宅での
使用罪は成立しない。逆もまたしかり。
よって、非両立関係にあるといえる。
192 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:12:03 ID:???
>>190 百選の解説が全てなのでまずはそれを読んで。
簡単に言うと、訴因の表示だけからだと両立しうるが、
尿から検出された1回分に対応する起訴ということで、非両立性に傾く。
なお百選植村解説は、最高裁は
>>191の言うように検察官の意思を直接はかったのではなく
審理経過から伺われる起訴内容を重視したのだ、と解釈しているように思える。
193 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:13:22 ID:???
>>190 その事案では起訴後の被告の自白に伴って訴因が変更されていることにも注意
つまり,証拠から認定される使用回数は1回のみで
2回の使用は認定できない事案
194 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:15:05 ID:egypQYw/
>>191,192
ありがとうございます。百選の解説をよく読みます。
195 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 02:41:02 ID:???
>>194 手元にあるんなら、旧試平成14年第2問も参考になるから見とくといいと思うよ。
覚せい剤自己使用罪は使用行為ごとに1個の犯罪が成立して
通常は非両立関係にない。
で、自己使用罪2つで併合罪になる。
けど、検察官が起訴するのは「最終の1回の自己使用行為」についてであって、
2つの覚せい剤使用行為がともに「最終の1回の自己使用行為」ということはありえないから、
「最終の1回の自己使用行為」としてみる限り、
新旧両訴因が非両立関係に立つ。
…っていう覚せい剤の訴因変更の修正方法を知ってないと
上手いこと答案書けないんだよね、この問題。
196 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 08:08:22 ID:???
>>176 94条2項の「第三者」と545条1項ただし書の「第三者」って定義が違うでしょ。
その定義にそれぞれあてはめたら、その異なる結論が出ることになる。
197 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 08:55:26 ID:???
なるほど
198 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 09:52:44 ID:???
199 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:04:47 ID:???
200 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:09:42 ID:???
201 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:14:57 ID:???
>>176 通常の債権の譲受人も94条2項の第三者にあたる余地はあるよな?
そうすると結論が違うとはいえないと思うが。
202 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:15:42 ID:???
あ、勿論類推だけど。
203 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:21:40 ID:???
94条2項の「第三者」・・・(虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者であって、そのうち)
虚偽表示によって生じた法律効果について、別の法律原因によって新たに利害関係にたつに至った者
545条1項ただしの「第三者」・・・解除された契約から生じた法律効果を基礎として、解除までに新たな権利を取得した者
94条2項は、利害関係を有するに至ればよいが、
545条1項ただしは、新たな権利を取得しなければならない。
債権譲渡は、債権の同一性を維持しつつ債権が移転するものであるから、
「新たな権利を取得した」とはいえない。
>>200 定義とかを比べると、単に表現の違いだけでなく実質的にも違うところがあることがある。
そこを「違い」と意識できないのは、危険です。
危険という認識があなたになくても、客観的に危険です。
204 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:23:39 ID:???
去年の旧司の問題でも、94Uをアレンジして書いてるっぽいのがあったような。
205 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:52:07 ID:???
>>203 なぜ両者の定義に違いがでるかについては
債権譲渡の場合には債務者の異議なき承諾によって善意無過失の譲受人に対して解除事由を対抗できないから
譲受人を545条1項但書の「第三者」として保護する必要はない
ということでいいのかな?
206 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:58:56 ID:???
>>205 >>203の文脈では、定義が与えられた上で、その定義に当てはまるか否かを検討しているように読めるけど。
定義を決める段階で、債権譲渡云々するわけではないと思うけど。
207 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 11:26:19 ID:???
>>206 203の説明に異議があるわけではないよ
その上で同じ「第三者」という文言の解釈について異なった文句を採用する理由があるわけで
従前の契約関係から生じた債権の承継については468条1項が規律しているから
541条1項但書の問題でないとの判断が背後にあるのではないかと
要は大判明治42年5月14日民録15巻490頁の判旨をどう理解するかなんだけど
手持ちの本で評釈が見つからないので聞いてみた
208 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 11:40:31 ID:???
>176については、
「利害関係」と「権利」の違い(>203)というよりは、
「新たな」(利害関係・権利)といえるかどうかという点がポイントなんじゃないかな。
>176の定義でも、「新たに独立の利害関係」といえるかどうかの違いとして
説明することはできると思うよ。
209 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 11:53:48 ID:???
>>207 異議がないのはわかってるけど、債権譲渡に引き付けすぎなんじゃない。
当面の問題は債権譲渡かもしれないけど、それだけで第三者の定義の論拠にするのはどうかと。
債権譲渡以外の場合でも妥当する定義なんだからね。
545条1項但書の第三者に当たるとすると、「第三者の権利を害」する解除権の行使はできないんでしょ?
そうすると、第三者が存在すると解除権自体が行使できないよね。
他方、94条2項の場合は「第三者に対抗すること」ができないだけだよね。
つまり、この場合は意思表示自体は妨げられないよね。
当初の質問のように、545条1項但書と94条2項の比較として考えるならば、
545条1項但書の場合は、解除権の行使自体が妨げられるわけだから、
対抗できないだけの場合である94条2項の第三者よりも、
厳しい基準であってもうなずけないものではないのではないですかね。
私は比較して考えたことはないけど、権利行使自体を阻止する以上、
利益ではなく権利がなければいけないと思いますけども、どうでしょうか。
210 :
207:2009/05/30(土) 12:28:49 ID:???
>>209 第三者が存在しても解除権行使はできますよ
権利保護要件説では権利保護要件を具備した第三者との関係では解除の効果が認められず
対抗要件説では対抗要件を具備した第三者が優先される結果としてこれをを害する権利行使は許されない
ことになります。
利害関係と権利との差については解除の第三者では対抗要件を要求していることから
必然的に権利となることが理由なのではないかと思います。
むしろ207の考え方によると
虚偽表示の場合には債権譲受人は94条2項の「第三者」にあたるから
そもそも468条の問題とならない(468条2項の対抗事由とならない)
とされていることとの整合性が気になります。
545条(契約総則)<468条(債権総則)<94条(法律行為総則)
という優先関係の問題なのかとも思ったり。
211 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 12:36:05 ID:???
>>210 ごめん。修正。
対抗要件説では対抗要件を具備した第三者が優先される結果としてこれをを害する権利行使は許されない
ことになります。
↓
対抗要件説では解除の効果を(抽象的にでも)認めた上で
対抗要件を具備した第三者が優先される結果としてこれをを害する権利行使は許されない
ことになります。
212 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 13:26:05 ID:???
郵便物の仕分けアルバイトの時給が770円。
西川の時給は 77000円。
これは憲法違反ですか?
213 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 13:34:11 ID:???
Nはケーキと紅茶で1400円。来客(不動産会社のM)とゴルフの話をしながら
無線飲食してるよな。日経新聞ただで読んで、パソコンで何かみてるよね。
まあ雇用契約と委任契約のちがいがあるというものの
ちがいすぎるよな。
憲法学者でこういうのを問題にしてる人いますか?
214 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 13:36:04 ID:???
西川ってふとんやの社長?
215 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 13:37:45 ID:???
ケーキと紅茶で1540円やろ。時給2時間分。
216 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 13:45:42 ID:???
>>213 鵜飼信成 憲法 岩波全書 にかいてあったような気がする。
217 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 13:55:43 ID:???
生まれながらにして平等だというのは建前で、ヒセイキコヨウメンレボリューションしか打開策はない。
218 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 14:42:17 ID:???
>>208 虚偽表示の場合は「新たに独立の利害関係」を有しているといえるけど、
解除の場合は「新たに独立の利害関係」を有していない、
ということか?
ちょっと苦しくないか?
>>205 あくまで条文の文言にこだわるという姿勢からすると、
解除の方は、「第三者の権利を害することはできない」とされており、
「第三者」が「権利」を取得していなければならないことは、文言上当然のことと思われる。
219 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 14:57:32 ID:???
220 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 16:13:07 ID:???
全国で16万人以上いるとされる郵便事業会社(日本郵便)の非正規労働者の間で、
今年4月以降、一方的に時給を下げられるケースが相次いでいる。
郵便配達などを主に担う非正規社員は契約更新前の人事評価で時給が決定。
組合側は、会社側が人件費を削減するため、この評価を厳しくしたとみている。
100円以上も時給が下がった労働者もおり、「あまりに一方的すぎる」
と怒りを募らせる。【日野行介】
非正規労働者も加入する日本郵政グループ労働組合(JP労組)近畿地方本部には
今年2月以降、「4月から時給を一方的に下げられる」という苦情が集まり始めた。
非正規の「期間雇用社員」は6カ月契約。
契約更新前に「スキル認定」と呼ばれる人事評価を受けて時給が決まるが、
この際に時給が下がっているという。
同社は09年3月期決算で業績が低迷。関係者によると、
今年2月には人件費削減を求める趣旨の文書が本社から各支店に送られたという。
組合側は「賃金引き下げを目的に、意図的にスキル認定の評価基準を厳しくしている」と、
会社側に撤回を要求。会社側は「スキル認定の基準は変わっていない」と主張し、
議論は平行線をたどっている。
神戸市内の支店で約4年間働く40代男性は4月から時給が110円下がり、
手取り20万円ほどの月収が十数万円にまで減った。
「今までに評価が下がったことはなく、技術が落ちたわけでもない。
これでは生活できない」と不信感を募らせる。
221 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 16:15:47 ID:???
222 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 17:57:15 ID:/Xk5+VZU
民法の混同の部分について質問です。
辰巳の肢別本(20年度版)の第558問です。
『B所有の土地にAが抵当権を有し、Cがその後地上権の設定を受けた場合、Aがその土地の所有権を取得した場合、Aの抵当権は消滅しない』
について、答えは○になっています。
その理由について、解説は『Aの抵当権が消滅するとAの不利益の下でCが不当な利益を受けることになるから』
としています。
わからないのですが、この事案でAの抵当権を消滅させてしまうと、なぜAに『不利益』となるのでしょうか?Aは所有権を取得する以上、抵当権を生かせておく必要性はないように思うのですが……。
223 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 18:07:57 ID:???
>>222 「抵当権者」Aは、抵当権を実行すると、地上権のない土地所有権を前提に競売できる。
抵当権を消滅させてしまうと、「地上権のない土地所有権」(の価値)をAが取得することはなくなるから、
Aに不利益になる。
他方、Cは、本来であれば抵当権者Aに対抗できず、抵当権を実行されればすごすごと明け渡さなければならなかったはずなのに、
混同で抵当権が消滅するとなると、地上権を「所有権者」Aに対して対抗できることになり、
不当な利益を受けることになる。
224 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 18:11:23 ID:/Xk5+VZU
>>223 めっちゃ良くわかりました。
ありがとうございます!
225 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 18:11:42 ID:???
>>222 2番抵当権がついてる場合でその土地が競売された場合とかかんがえてるのかな。
我妻講義 物権法 【242】参照
226 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 18:14:49 ID:???
民法の物上代位と債権譲渡の優劣について質問です。手持ちの論証では、債権譲渡は払渡〜にあたるか?理由1、二重払いの危険防止という304条1項但書の趣旨が妥当しない。
理由2、抵当権登記により公示されてる。
よってあたらないと書いてあります。しかし、理由2は物上代位を第三者に対抗出来るか、という論点の話であるので理由付として不適当ではないでしょうか?
227 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 20:05:22 ID:???
>>226 あなたは、
Q1:債権譲渡は払渡〜にあたるか?
と
Q2:物上代位を第三者に対抗出来るか?
をどういう関係でとらえているの?
併存?
228 :
226:2009/05/30(土) 20:57:49 ID:???
>>227 間違っているかもしれませんが、私は以下のように理解しています。
まず、債権譲渡は「払渡し」にあたるかという話は第三債務者に対して物上代位
を主張できるのかという話だと思います。他方、抵当権登記の話は第三者に物上代位
を対抗できるかという話だと考えます。
そうすると、両者は別次元の話なので、並存する論点であると考えます。
229 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 21:23:07 ID:???
>>228 出所不明の手持ちの論証うんぬん言われるとコメントに困るけど、
普通は登記による公示という理由付けが前面に出て、
だから債権譲渡は「払渡し又は引渡し」に当たらないと解釈する。
抵当権による物上代位と債権譲渡の優劣が問題になっているときに、
二重払いの危険防止を持ち出すことにどういう意味があるのかは分からん。
230 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 22:08:04 ID:???
>>210 × そもそも468条の問題とならない(468条2項の対抗事由とならない)
○ 善意の譲受人との関係では468条の問題とならない(468条2項の対抗事由とならない)
231 :
226:2009/05/30(土) 22:40:04 ID:???
>>229 多分、私の説明のしかたが悪いのだと思います。すいません。
アルマ担保物件P85によると、第三債務者保護説にたった場合、
第三者対抗要件は登記、第三債務者対抗要件は差押えとされています。
そして、差押えは「払渡し又は引渡し」前にする必要があります。なぜなら、
払渡し〜後に物上代位を認めてしまうと、第三債務者が二重払いの危険を負うからです。
この二重払いの危険防止という趣旨から考えると、債権譲渡されても、第三債務者は
いまだ弁済をしていないのだから二重払いの危険はない→債権譲渡は「払渡し〜」
にはあたらないという説明がなされているように思います。
とすると、債権譲渡が「払渡し〜」にあたるかという論点は、第三債務者に対抗することが
できるかという話なので、登記云々の話は関係ないのではないでしょうか。
232 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 23:21:25 ID:???
民法の受領遅滞と危険負担につき、質問をお願いします
債権者が受領遅滞後、再度債権者に目的物を届ける最中に目的物が不可抗力で滅失した場合の処理について。
受領遅滞について債権者に帰責事由ある場合は、@536条2項による危険の移転になるのでしょうか?Aそれとも、一度受領するチャンスがあった以上、支配の移転はあったとして534条1項により危険が移転するのでしょうか?
@の場合、受領遅滞が不可抗力で、債権者に帰責事由ない場合はどうするのでしょうか?
536条2項の「債権者の帰責事由」がないと思われますが・・・
よろしくお願いします
233 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 23:48:12 ID:???
>>232 特定物なら支配とか面倒くさいこと言わずに534条1項をそのまま適用すればおk。
あるいは、「受領遅滞の効果として危険が移転する」でいいんじゃないの。
234 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 08:08:54 ID:???
なるほどね
235 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 08:37:25 ID:???
>>231 最判平成10年1月30日については、最判平成17年2月22日とセットで理解しなければなりません。
後者の方では、304条1項ただし書に、第三者の利益保護の趣旨も含めています。
そして、前者において、抵当権の効力が物上代位の目的債権についても及ぶことは抵当権設定登記により公示されている、
というのは、301条ただし書に、第三者の利益保護の趣旨を含めていない、ということの理由付けともとれます。
ま、少なくとも、平成10年最判は、
>>227のQ1とQ2を別で捉えていないということですね。
(これは、判決全文を見ればわかります。)
両者を総合して捉えているのに、「理由2はQ2の論点なのに、Q1の論点の理由付けに持ってくるのはおかしくないですか」
というのは、通らないということです。
236 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 12:48:34 ID:???
>231
判例理論は、民304条1項但書に
ア 特定性維持
イ 第三債務者保護
ウ 競合債権者との利益調整(第三者の利益保護)
といういずれの機能も認めていると思うよ。
理論的には、民304条1項但書の守備範囲は上記ア・イの問題に限定して、
上記ウは公示と追及効の問題として、民304条1項但書と切り離して整理した方が
すっきりしたと思うけれども、
>235氏も指摘のとおり、判例は、上記ウの点も含めて民304条1項但書の解釈問題と
する方向性のようだから、答案上はそう書いておく方が無難と思われ。
237 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 16:03:43 ID:???
控訴された結果がどうなったかを調べることのできる検索システムってありますか?
上告の場合は最高裁HPで引っかかるものがあるのですが、控訴までカバーしてるものは見当たりません。
ご存知の方がおられましたら、教えてください。
238 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 16:06:57 ID:???
>>270 全部じゃないだろうけど、LEX/DBに載ってない?
239 :
226:2009/05/31(日) 17:05:33 ID:???
>>235-236 判例を見たところ、確かに、両者をまとめて理由付けに
していました。理論的にはすっきりしませんが、割り切って、判例の見解で
書いてみようと思います。ご丁寧にありがとうございました。
240 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 21:06:00 ID:???
>>238 残念ながらLEXは登録していませんので、利用できなさそうです。
加入を検討してみます。
ありがとうございました。
241 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 23:16:26 ID:???
>>233 遅くなりましたが、どうもありがとうございます!
242 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 08:01:59 ID:???
dくす
243 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 09:09:03 ID:/SKTC37e
詐欺取消しと即時取得について質問です。
@AがBに動産甲を譲渡
ABが甲をCに転売
BAが、Bによる詐欺を理由に、@の売買契約を取消し
この場合、それぞれ要件を満たしていれば、Cは、96条3項、192条のいずれによっても保護されるのでしょうか?
また、もしAとBの順序が逆であれば、AとCは対抗関係となって、先に甲の引き渡しを得たほうが勝つということになるんでしょうか?またこの場合でも、Cは即時取得を主張できるんでしょうか?
よろしくお願いします
244 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 10:49:47 ID:???
>>243 いずれも可能とされている。
立証責任を考えると192条にもメリットはある…のかな。
順序が逆の場合、不動産における判例法理をそのまま適用すれば
AとCは対抗関係になって引渡しの先後で優劣が決定する。
即時取得も可能だとは思うけど、あえて主張するメリットはなさそう。
245 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 12:14:55 ID:???
即時取得は取引の安全のために特別に設けられたもので、
凄く強い効力を持たされているから、もうこれは別格なんだって
考えておくと良いかも。
詐欺取消しの第三者とか、そういう第三者保護規定とは
別枠で、とにかく要件さえ満たせば勝ててしまう。
だから、詐欺取消しとの関係性とか考えず、別々に検討
しちゃえばいいと思うよ。
時効取得と契約の問題が別枠になるような感じかな。
246 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 12:23:40 ID:???
そういう制度の根本にかかわる大事なところを
あいまいで感覚的に把握するのは百害あって一利なしだと思うが。
247 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 12:23:49 ID:???
>>244 即時取得は原始取得だ
ケースによってはメリットはある
248 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 13:12:33 ID:???
どういうケースだろう。
原始取得とはいっても当然に前提となっている負担は消えないと解されてるし、
結論が変わるようなケースというのが具体的に思いつかないけど。
249 :
243:2009/06/01(月) 13:25:05 ID:/SKTC37e
250 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 13:35:04 ID:???
251 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 14:35:11 ID:???
ちょwwww
252 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 15:00:40 ID:???
詐欺取り消しによって、「取り消され得る」という瑕疵って治癒されるんですか?
詐欺取り消し前に第三者が動産引渡しを受けた場合、そもそも即時取得の問題になるんですか?
一応相手方は権利者だと思うんです。即時取得って、相手方が権利者じゃない場合の話ですよね?
253 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 15:16:12 ID:???
>>252 即時取得を相手が権利者じゃない場合に限定する意味、あるのか?
254 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 15:28:50 ID:???
255 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 15:31:28 ID:???
詐欺罪が成立する可能性はあるね。
256 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 15:34:52 ID:???
鹿児島市うらやましすぎ。
3万は大きいよな。
257 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 15:38:24 ID:???
穴だらけの補助金制度っぽいんだけど
地方の補助金なんてこんなもん?
こんな簡単な手続きで一人3万もあげて良いの?
市内の自転車屋ウハウハやん。
もっと細かく条文書いとかないとやばくねえの?
258 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 15:44:08 ID:???
要件1:電動アシスト自転車を購入した日及び補助金交付申請をした日に鹿児島市内に住所を有し居住している事
要件2:大型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許を有する事
要件3:TSマークが貼付されている電動アシスト自転車(道路交通法施行規則第1条の3に規定する自転車)を平成21年4月1日以降に、市内の店舗で購入する事
これだけで3万?
259 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 15:45:20 ID:???
『省エネレポート』は?
260 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 15:47:36 ID:???
『省エネレポート』は補助金交付の後だからなwww
『省エネレポート』を提出していないこと
が
不当利得返還請求か
契約解除による原状回復請求の
市側の抗弁?要件?だな。
261 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 16:06:28 ID:???
>>260 訴訟物は
解除に基づく原状回復請求としての補助金相当額返還請求権
Kg
あ 鹿児島市が補助金を交付し、被告が一定期間後省エネレポートを提出することを内容とする契約の締結
い 契約に基づき、補助金を交付した
う 省エネレポートを作成するよう催告した
え 相当期間が経過した
お 原告は解除の意思表示をし、被告に到達した
これで補助金返せって言える。
省エネレポートを提出してないことは、請求原因だろう。
262 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:10:25 ID:???
Aさんが旧知の友人Bさんから100万円貸して欲しいと頼まれました。
Aさんは、親から「人に金を貸したら返ってこないものと思え。」と言われて育ったので、
Bさんに対しても、「この100万円はお前にやる。返さなくていい。」と言ったのですが、
Bさんは、Aさんに対して将来にわたって負い目を感じるのは嫌だと思い、
「このお金は1年後に必ず返す。絶対に返す。」と言ったところ、
Aさんは、「金のごたごたで友情関係が崩れるのは嫌だから、返さなくていい。」
と繰り返し述べ、他方Bさんは、「借りたものは返すのが俺の主義なので、絶対に返す。」
と繰り返し述べた。
別れ際も、Aさんは「返さなくていい。」と言い、Bさんは「絶対返す。」と言っていた。
ここで成立するのは、贈与契約ですか?消費貸借契約ですか。
それとも、意思表示の合致がないので、契約不成立ですか(100万円の授受はどう見てもあるのですが)。
263 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:17:45 ID:???
>>262 意思表示の合致がないから契約不成立です。
授受があるとしても。
264 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:25:09 ID:???
>>263にセンスがないのは明らか
合理的合意解釈をするべき
265 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:40:55 ID:???
で、合理的に解釈するとどうなるの?
266 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:49:05 ID:???
契約不成立という結論はありえないだろ。
答案にそう書いたら即G落ちするレベル
267 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 20:42:17 ID:???
贈与だろ
268 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 21:22:38 ID:???
消費貸借だが自然債務状態になっている
269 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 23:09:46 ID:???
270 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 23:18:37 ID:???
山本敬三に似たような事例あったよね。
結論は忘れたけど。
271 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 23:24:10 ID:???
つうか民法総則の初歩の初歩だろ。
契約不成立だよ。
でも返還義務も無いから受け取るのも拒否するのも自由ってとこでバランス取れば良い。
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 契約不成立なのに返還義務がないというのは矛盾だろ
\. `⌒ノ 不当利得的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . | |
273 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 23:59:00 ID:???
返還請求権を放棄したと構成すればいいんじゃないか?
274 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 00:30:47 ID:???
それは実質贈与
275 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 02:20:35 ID:Y7YikQIX
申込みと承諾の合致がないので、契約不成立。
よって、債権債務は発生しない。
Aは、債務の不存在を知りながら弁済。
705条より、Bに返還義務はない。
276 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 02:25:27 ID:???
>>253 即時取得の制度趣旨からしたら、無権利者からの譲受人を保護するためと考えてもいいんじゃない。
旧試の択一的には、前主が無権利者であることは、即時取得の要件と考えてよかったんだけど。
要件事実的には、前主が無権利者であることはどうなのかよくわからないんだよね。
30講だと、設問によって要件事実にしているものとしていないものがあってさ。
マニュアルはみてないけど。
277 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 02:32:25 ID:???
278 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 02:34:14 ID:???
>>248 原始取得だからは、前主の下における負担は当然に消滅すると思っていたけど、
「当然に負担は消えないと解されている」ってどういうこと?
279 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 06:23:49 ID:vFHE9xMm
検閲禁止は文面審査のアプローチに入るのですか?文面審査のアプローチは法律の文面が審査対象ですが、検閲はその主体が行政権なので。。
280 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 06:25:44 ID:???
>252
即時取得は、無権利者からの譲受の場合に限定するのが一般的な理解だけど、
取消前の第三者については、取消後の第三者の場合との均衡から、
即時取得制度の適用を肯定するのが比較的有力な見解と思われ。
>278
>248は、用益物権等の制限があることを前提に占有継続していた場合のことを
想定しているんじゃないか?
281 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 09:19:34 ID:???
282 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 11:27:45 ID:Y7YikQIX
>>281 契約は不成立ですが、
Aとしては、贈与契約の「弁済としての給付」ではないでしょうか?
283 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 11:40:14 ID:???
要物契約だけど。
284 :
262:2009/06/02(火) 11:51:51 ID:???
自称中上級者もたいしたことねえなw
答え出せないいんじゃんww
そんなことなのに2ちゃんなんかに書き込んでるからいつまでたっても受からないんだよwww
285 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 12:14:45 ID:???
286 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 12:17:52 ID:???
AがBに建物を賃借期間中にBがAに承諾なくCに貸借していたところ
Cが建物を修繕中であった場合、
修繕費はAとBのどちらに請求すべきでしょうか?
287 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 12:30:05 ID:???
>>283 消費貸借契約は要物契約ですが、贈与契約は諾成契約ですよね?
そもそも、非債弁済では債務の不存在が要件となるので、
要物契約・諾成契約の区別は問題にならないと思いますが、
いかがでしょう?
288 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 13:29:47 ID:???
>>284 自称中上級者のロー生しかいませんから。
289 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 13:31:38 ID:???
ここは司法試験受験生の板だからな。
法律議論は法学板とか司法・裁判板のほうが遙にレベル高い。
あっちは実務家やら学者も顔出してるから。
290 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 13:34:59 ID:???
ま、いまや司法試験は就職できなかったバカ学生のモラトリアムでしかないからな。
そら行政書士以下や言われるわ
291 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 17:18:19 ID:???
ギョウセイショシメン以下ってことはねえよ。
292 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 18:07:44 ID:???
293 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 18:21:02 ID:???
胎児性致死傷で、不同意堕胎罪が成立するって主張してるのは誰だったっけ?
度忘れしてもうた。。。
294 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 21:10:35 ID:???
法学板から来たんだが
なんでこの板、民法スレが家族法しかないんだ?w
295 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 23:21:17 ID:???
事例で考える刑法の1問目の答案構成を教えてください。
章末の考えのように構成するのに違和感を感じています。
判例の占有概念から窃盗の故意を認めるのはわかるんですが、なぜそこから不能犯の論点にいくんでしょうか?客観的に見て窃盗の実行行為性なく、離脱物横領の実行行為・結果があるのだから、不能犯論じずにそのまま抽象的錯誤論に入る、では駄目なのでしょうか。
私の実行行為の理解に問題があるのかもしれませんが、どこが問題かよくわかりません。ご教授お願いします。
296 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 23:57:17 ID:???
>>295 > 客観的に見て窃盗の実行行為性なく、
という部分が問題だと思う。
具体的危険説をとると未遂犯が成立しそうな事案なんだけど。
297 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 00:06:38 ID:???
窃盗未遂が成立するならば、占有離脱物横領とは観念的競合になると解されるので、より重い窃盗未遂を検討するのではないかな
298 :
>>232:2009/06/03(水) 00:08:50 ID:9wiMVd36
>> 債権者が受領遅滞後、再度債権者に目的物を届ける最中に目的物が不可抗力で滅失した場合の処理について。
受領遅滞について債権者に帰責事由ある場合は、@536条2項による危険の移転になるのでしょうか?Aそれとも、一度受領するチャンスがあった以上、支配の移転はあったとして534条1項により危険が移転するのでしょうか?
@の場合、受領遅滞が不可抗力で、債権者に帰責事由ない場合はどうするのでしょうか?
536条2項の「債権者の帰責事由」がないと思われますが・・・
どういう問題かによって書きわけれるようにした方がよいと思います。
特定物の場合で、単純に債務者の主張を考えるのであれば、
危険負担について、目的物の実質的支配が移転した
時に534条1項の債権者主義が適用されるという立場をとらずに、契約時に
所有権は飼い主に移転するという理由から、契約時に危険は債権者に
移ってその後、両当事者の不可抗力で目的物が消滅した場合には534条1
項を適用し、目的物の引渡し債務は消滅するが、代金債権は残るとする
のがオーソドックですね。
受領遅滞はその場合、債務者の注意義務の軽減という意味しか持たない
ことになります。従って、受領遅滞があった場合は、目的物が損傷したことに
ついて債務者の重過失がない限り危険負担について債権者主義534条1項が適用
されるということになります。
また、解除や損害賠償を請求するわけではないのであれば、
法定責任説の立場をとり、債権者の過失がなくとも受領遅滞の効果を導けます。
たぶん232さんが悩んでいる原因は、危険負担の債権者主義534条1項が適用を
受ける場合を目的物が債権者の支配領域に移った時とする債権者主義を修正
する考え方をとっているからだと思いますが、仮に債権者主義を修正する立場に立つと
今度は、弁済の提供(受領遅滞)があったことで危険が移転すると考えればいいかと思います。
その時は、536条2項ではなく、413条の効果として危険が移転すると書けばよいと
思います
299 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 00:21:10 ID:???
297です
観念的競合
↓
包括一罪
に訂正
300 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 00:23:50 ID:???
>>299 被害者が違うんだから観念的競合でいいんじゃないか?
301 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 00:26:46 ID:???
>>252 >>253 実体法レベルで考えるなら、即時取得は無権利者から取得したことが
要件になる。この場合は取り消しの遡及効で、無権利者からの取得と
構成も可能。
ただ要件事実において、原告の請求原因に相手方が無権利者である主張を
記載する必要はないから実際の裁判ではいらないね。
302 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 00:32:02 ID:???
>>300 すまん、おもいっきり勘違いしていた。訂正を撤回させてくれw
303 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 00:44:03 ID:???
>>264 について
>>266>>268 センスがないのはお前。
この問題だけ見せられたら契約は不成立と考えるべき。
実際こんな問題出ないが、設問の仕方によって
Aは、消費貸借契約の成立を主張、
Bは贈与を主張という形で答案構成する。
旧司のベテの発想してる奴は受からないと思うよ。
304 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 01:43:39 ID:???
>>303 質問は契約が成立するか?成立するとしたら消費貸借か贈与いずれが成立するか?
って話だから,答案構成を聞いてるんじゃないと思うんだけど。
305 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 02:18:03 ID:???
確かに下三行は蛇足だけど、「契約不成立」と答えてるのでは
306 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 08:44:09 ID:???
>>262は契約不成立でしょう。
択一の過去問にも似たようなものがあったと思う。
307 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 09:20:36 ID:???
>>303 新司的に考えれば「Bが贈与を主張する」とかありえないとすぐわかるけど。
旧試ベテ乙といわざるをえない
308 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 09:41:14 ID:???
>>907 Bの贈与の主張はありうるんじゃないの?
A消費貸借の主張→B積極的否認で贈与の主張
100万手元にあって契約不成立にすると不当利得返還請求されるし。
309 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 16:34:41 ID:???
310 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 23:13:36 ID:???
不作為による詐欺と、挙動による詐欺の区別基準は何ですか?
311 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 23:24:38 ID:???
これといった欺罔行為があるかないかじゃないの?
312 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 23:36:11 ID:???
教科書嫁粕
313 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:23:38 ID:???
違法と不法はどうちがうの
314 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 15:22:47 ID:I8M5ie52
難しい問題ですね。
どちらの概念も様々な意味で使われます。
具体例として、
・行為が違法であることは、不法行為による損害賠償請求権発生の一つの要件に過ぎない(民法709条)。
・「不法」(刑法220条)=違法。
また、刑法の違法性概念についての争いを見れば分かるように、学者によっても異なりますね。
315 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 15:38:59 ID:???
なるほど
316 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 16:11:33 ID:???
>>313 違法と不法は漢字が違う。
当然意味もちがう。
全く違う部分もあるが重なり合う部分もある。
317 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 16:12:52 ID:???
難しいことは分からないけど、
違法なら不法だけど、不法でも違法とは限らないでしょ。
318 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 16:35:32 ID:???
非法と不法はどう違うの?
319 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 16:37:34 ID:???
>>318 よくないおこないをみて
叫ぶことばのちがいだ
ヒー と フー
320 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 17:00:36 ID:???
不覚にもワロタw
321 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 17:29:10 ID:???
322 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 17:31:37 ID:???
泣きなさい、笑いなさい
323 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 18:43:31 ID:???
そして牙を剥け!
324 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 22:55:06 ID:???
無法者とアウトローの違いは?
325 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 01:02:27 ID:Rj0uNrkI
何らかの罪で刑務所に収監され脱獄した場合
「逃走の罪」に問われると思うのですがもし収監事由が否定され冤罪が証明された場合
「逃走の罪」は成立するのでしょうか。教えて下さい。
326 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 01:07:14 ID:???
327 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 01:16:19 ID:???
>>325 するわけねーじゃん
冤罪だったら塑及的に無効になるから
そもそも逃走の罪の成立要件を満たさず罪にはなんねーよ。
仮に態様如何(手段の違法性の程度)でその違法性が認定されたとしても
「不当な拘束を免れんとする行為」つまり逃走の罪の場合は正当化される。
ただ、その際看守に押さえつけられたため殴って逃走したとかなら
公務執行妨害や傷害は当然に成立する。
328 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 01:26:17 ID:???
329 :
327:2009/06/05(金) 01:54:14 ID:???
大学1年で、まだ民法総則しかやってない俺の自説だ、スマンww
330 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 02:03:41 ID:???
「制限種類債権なら目的物の良否は普通問題とならない」のはどうして?
331 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 04:06:43 ID:???
>>330 制限種類債権→制限された範囲内の物を給付すれば足りる
→範囲内の物が全て下等品でもその中の物を給付すればおk
332 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 07:45:28 ID:???
なるほど
333 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 10:25:01 ID:???
裁判員制度に関する質問です。
裁判員制度が作られる事の発端は、経済界が司法改革を言ったのがキッカケと言われ、経済界は国民のためではなく、自分たちの規制緩和のためにですが、コレには政府の審議会を立ち上げなくてはなりません。
むろん、税金を経済界の為だけに使うのは大問題なので、国民側にも理解してもらうために、裁判員システムをついでに付属させ、裁判が迅速化するのは国民のためとだけ述べ、コレらに対しての理解を求めた
元、裁判官が書いた著者の見解ですが、コレが事実ならあの制度はオマケ扱いにも見えますが、本当のところはどうなんでしょうか?
334 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 10:55:10 ID:???
>>325 こういう問題をかんがえるとき大事なのは
一般庶民の感覚だ。
冤罪でくるしめておいて、それがはれてもまたくるしめるのが正義か?
無罪にする理論も有罪にする理論もかんがえられるが、選ぶのは君だ。
335 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 11:56:00 ID:???
一般庶民の感覚か・・・
336 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 12:50:09 ID:???
一般庶民の感覚
恵美子=アマゾネス
337 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 14:17:15 ID:???
逆に裁判官をファミレスで雇い、一般庶民の感覚を養う方策も考えられる。
日当は、830円かな…
338 :
330:2009/06/05(金) 14:57:14 ID:???
>>331 種類債権なら「中等の品質」が要求されるのに、制限種類債権なら下等品でもよいという実質的な理由は何ですか
339 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 14:59:57 ID:???
当事者がその下等品である一定の範囲の物を契約の対象としたから。
340 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 15:01:25 ID:???
341 :
330:2009/06/05(金) 15:29:56 ID:???
わかりました
342 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 17:39:26 ID:???
>>330 ちょっと危なさを感じるな。
種類債権だからこうだとか、制限種類債権だからこうだとか、そういう分かれ方を
するもんじゃないんだよ。
種類債権の場合は、種類物について品質を定めずに契約を結んでいる場合に
条文が補って「中等の品質」を定めたものとみなすのは分かるだろ?
んで、強行法規じゃないんだから、品質を両当事者がちゃんと定めていたら、
もちろんそちらが優先することになるのも分かるでしょ。
制限種類債権の場合もこれと同じで、そもそも契約の両当事者が「ここにある
これらの中からこれだけの分を対象にします」と、その対象物の品質でOKだと
ちゃんと両当事者が品質を定めている訳だよ。
だから、条文が補う必要がなくて、「中等の品質」が要求されないというだけの話。
両者は別の物じゃないんだよ。
343 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 21:10:11 ID:???
憲法の授業で処分の違憲性を判断する場合は比較衡量を使うと先生が
言ってたのですが、理由がよくわかりません。誰か教えてください。
344 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 22:04:03 ID:???
>>343 処分については、違法の問題はありえても、違憲の問題は発生しないのではないでしょうか?
345 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 22:05:42 ID:???
適用違憲などない!
346 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 22:45:11 ID:???
適用違憲はないといわれればそれまでって感じがしますが・・。
ただ、たとえば、法令自体は適法でも裁量に基づく処分が営業の自由を侵害するといった場合って
ありませんか?
あと、捜査のための差し押さえが報道の自由を侵害するかの判例は
処分の話だと思ったんですが、違憲の問題は発生してなかったでしょうか?
347 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 22:46:45 ID:???
皮肉で言ってるんだよw
348 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 23:01:53 ID:???
不当利得法を勉強するならどの基本書がいいかお勧めがあったら教えてください。
ある程度詳しいものがよいです。
349 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 23:07:03 ID:???
判例のいう法意に照らしてと類推適用は同義とあつかっていいんですか?
350 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 23:12:51 ID:???
>>348 あんまりガチでやるのはお薦めしない。
新民法体系とかは詳しくて面白いけど司法試験向きではない。
351 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 23:13:15 ID:???
行政法(国家賠償)です
判例には、違法性と過失の判断を合一的にやるものと
そうでないもの(違法だが過失がない)がありますが、
どのように区別しているのかさっぱりわかりません。
違法性の判断を職務行為を基準とする注意義務違反と考えるならば、
改めて過失の判断をする必要性がわかりません。さらに言えば、
違法性が認められるのに過失が否定されるということが起こること自体
理解できません。
判例はどのように考えているのでしょうか?
352 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 23:16:53 ID:???
>>350 司法試験向きかどうかというより、不当利得法の論文を書く必要性が
でてきてしまってまず、基本書を購入しようと思っているのですが・・・・
353 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 23:33:15 ID:???
>>351 判例は原則として通説どおりだけど、若干職務行為基準説を広く使う。
違法性の判断を注意義務違反と考える場合は、過失の判断なんかしない。
というか、注意義務違反とは別に過失の検討してる判例あるの?
354 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 23:36:01 ID:???
>>349 いちおう区別はしてるらしい、と考えられてる。
試験レベルでは同じと考えても差し支えないと思うけど。
355 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 23:36:55 ID:???
>>352 不当利得プロパーの体系書なら、藤原正則『不当利得法』(信山社・法律学の森シリーズ)しかない。
論文を書くなら、加藤雅信説は外せないので、新民法大系も読むべし。
356 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 23:43:17 ID:???
>>353 最判H16.1.15(百選U222)です。
(今気づいたのですが)厳密に「国賠法上違法」とは言っていませんが…。
>>354 現時点で判例の考え方がはっきりしているわけではないということでしょうか。
もう少し判例を読んでみます。
357 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 23:56:07 ID:???
>>356 その判例は、普通に違法性と過失の判断してるだけだと思うけど…。
358 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 00:55:44 ID:???
菅家さんの足利事件(刑訴百選73)についてなんだけど、
「被告人が集積所に捨てたゴミ袋の中から、
精液の付着したティッシュペーパーを発見して採集した。」
って書いてあるんだけど、
これって違法収集証拠にはならないの?
被告人がゴミとして捨てた以上、たとえDNAであっても任意捜査として許容されるって考えていいの?
ゴミとして捨てたとしても、
令状もない、同意もない、そんな状況で精液を勝手に持っていってDNA鑑定するってのが
任意捜査として許容されるとも思えないんだけど。
不安でゴミが捨てられません><
359 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 00:59:45 ID:???
>>358 うしろめたいことがあるんですね。わかります。
360 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 01:02:24 ID:???
361 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 02:36:29 ID:???
@私人が私人に対して703条に基づく不当利得返還請求をするのに憲法29条をもちだす
A私人が私人に対して(プライバシー侵害を理由に)709条・710条に基づく損害賠償請求をするのに憲法13条をもちだす
@がおかしいのは明白ですが、それなら同じ理由でAもおかしいのでは?
間接効果説的に考えて
362 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 05:42:17 ID:1PYgTsKJ
>>361 おかしくないと思います。
民法703条の要件は明確である(「利益」・「損失」とは経済的なものを言うということに、ほぼ争いはない)、
他方、民法709条の要件は明確でない(何を「権利」と考えるかについては、大きく争われている)、
以上の違いから、解決方法が違ってくると考えます。
363 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 07:57:49 ID:cTWBjOko
民訴の用語の質問です。
「訴訟資料」「裁判資料」はどう違うのですか?
基本書をいくつかあたってみましたが、定義もないようで、違いが分かりません。
同じに考えて良いのでしょうか。たとえば「訴訟資料を引き継ぐか」と「裁判資料を引き継ぐか」は同じ問いですか?
364 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 08:15:06 ID:???
裁判資料=訴訟資料+証拠資料
裁判資料は裁判(≒判決)をするための資料。
そのうち主張にかかるものが訴訟資料,証拠に関するものが証拠資料。
弁論主義自体は裁判資料に関する原則。
そのうち第1テーゼによって訴訟資料と証拠資料との峻別が図られる。
伊藤民訴の弁論主義のところの説明からはそう読める。
なお,藤田広美著『講義民事訴訟』によれば
(狭義の)訴訟資料と証拠資料をあわせたものを,
広義の訴訟資料として説明してる。
裁判資料って言い出したのは上田だったっけな?
上田に説明があったと思うが,手元に無いしはっきりとは分からない。
重点講義には裁判資料って語は出てこないみたいだし,
使わない人もいるのかもしれない。
問いに答えるとすれば,文脈次第というしかないが,
この場合には同じとして扱って差し支えないんじゃなかろうか。
365 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 08:59:10 ID:???
366 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 09:01:54 ID:cTWBjOko
>>364 ていねいなご回答ありがとうございます><
裁判資料と言わない基本書もあるのですね。
今日本屋に行って上田先生の本を見てみます!
367 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 10:15:42 ID:???
スガヤさんどうしてうたがわれたの?
368 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 11:36:32 ID:???
スガキヤ
369 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 12:04:47 ID:???
>>358 最近の、最決平成20年4月15日(防犯カメラのやつ)で、ごみ捨てた以上占有は放棄したんだから、持っていくのは適法、って明言してる。
足利事件でも、(捜査当時の)嫌疑の高さ等からすれば、必要性・緊急性・相当性が認められて適法な任意捜査になるんだろう。
370 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 12:57:27 ID:???
なるほどね
371 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:22:37 ID:???
ごみの判例はすでに最高裁あるよ。
平成21年…とにかく重版だ。
372 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:31:28 ID:???
わかりました
373 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:35:21 ID:???
やはりみんな関心高いね。
374 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:46:05 ID:???
それでスガヤさんが疑われたわけは?
375 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:59:40 ID:???
なんでそれを司法試験板で聞く?
376 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 16:03:32 ID:???
>>374 「足利事件」でググると出てくるよ。
後は自分でね。
377 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 16:06:00 ID:???
わかりました。
378 :
361:2009/06/06(土) 16:08:40 ID:???
>>362 ではAを少し変えて、プライバシー侵害でなく名誉権侵害を理由とする請求にしたらどうでしょう
この場合、710条が明文で「名誉」と規定しているので、憲法13条をもちだす必要はなくなるのでしょうか
しかし名誉(権)とプライバシーは重複する場合が多い(「石に泳ぐ魚」事件など)と思えるのですが
379 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 16:32:15 ID:???
憲法を持ち出す必要はなくなるな。
というか実際、明文にあるという理由で名誉権侵害の方が認められやすいし。
380 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 16:43:43 ID:???
おkおk
381 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 17:20:41 ID:???
382 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 17:23:27 ID:???
古田か
383 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 18:18:14 ID:???
きみたち、変な目で子供をみるなよ。
384 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 21:28:56 ID:???
>>369、371
ありがとー。
判例確認したら、領置にしてるみたいね。
これからはトイレに流します><
385 :
330:2009/06/07(日) 02:01:05 ID:???
>>342 遅レスで恐縮ですが、まだ少し腑に落ちないところがあります
・制限種類債権は種類債権の一種
・いずれの場合も目的物の品質については当事者の定めが優先する
・制限種類債権の場合は当事者が「制限された範囲内の種類物の品質でよい」と定めている
・種類債権の場合は品質について当事者の定めがないことがあり得るから401条1項が補充する
ここまで理解しました
しかし、当事者が「制限された範囲内の種類物の品質でよい」と定めていることは
「目的物の良否については(種類債権の場合と異なり)当事者の定めが常にある」
ということを意味するにとどまるのではないかと。
一般論として「目的物の良否が問題とならない」というのは言い過ぎではないかと。
386 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 02:29:06 ID:???
普通問題とならない。
387 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 02:55:50 ID:???
>>385 具体的に考えないからそうやって分からなくなるんじゃないの?
制限種類債権の場合、対象物は半分特定されてるんだよ。
例えば倉庫の中にある物が指定された場合、全部を指定すれば特定物債権になるし、
一部を指定すれば制限種類債権になる訳だろ。それくらい、密接な関係がある訳だ。
だから、品質については、特定物の扱いに近くなる。
倉庫の例の場合は、倉庫の中にある物を引き渡しさえすれば良くて、その品質は基本的には
別途問題になることはない。その意味で、目的物の良否は問題とならないといえる。
388 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 04:17:01 ID:???
>>385 一般論として、というのは、例外なく、と同義でしょうか?
原則として「目的物の良否が問題とならない」、でいいと思います。
当事者の合理的意思解釈によっては、目的物の良否が問題となりうる、と。
389 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 04:40:55 ID:???
>>385 腐っても鯛という言葉があります。
深い言葉です・・人間の深遠を抉り取るが如しです。
まず、我が国の歴史を紐解いて見られてはどうでしょうか?
そうすれば、自ずから意現ることありざらんけりやでしょう。
390 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 10:07:53 ID:???
わかりました。
391 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 10:39:04 ID:AP3xNuHw
392 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 11:18:25 ID:???
393 :
385:2009/06/07(日) 17:09:14 ID:???
若干訂正します。
×一般論として「目的物の良否が問題とならない」というのは……
○一般論として(=原則として)「目的物の良否が問題とならないのが普通」というのは……
品質については、ケースバイケースじゃないかと思ったわけです。
判例の言い回しだと「品質に無頓着なのが当たり前」といってるみたいで。
たしかに日本語感覚の問題だという気がしてきました。
そもそもの疑問の発端は、タール事件の解決に当たっては
・目的物が履行不能となり得る性質のものか
・当事者間で品質についてどのような合意があったか
という別個の点が問題になりますよね(あと「特定があったか否か」も)。
ところが「種類債権か制限種類債権か」という切り口だと
この2つの区別があやふやになってしまうのでは、と感じたのです。
394 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 20:23:17 ID:???
>>393 横レスで申しわけないけど、具体的事例でものをきちんと考えている
ようには思えないよ。具体的にどのような事例でその問題意識が問題になると
考えているの?何を問題としているのかさっぱりわからない。無駄な問題意識を
次から次へと拡大して言って迷路に入るだけだよ。観念的に問題をとらえると。
タール事件の解決にあたってはと書いてあるけど、「目的物が履行不能となりうる性質
のものか」というのは、まさに「種類債権か制限種類債権か」の区別に対応する。
395 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 20:25:06 ID:???
制限種類債権の場合も、あえて品質の悪い物だけをみつくろって弁済するのは
許されないと思うけど。これは通常、当事者の意思に反するからね。
396 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 20:28:50 ID:???
>>374 警察には面子があるから、重大事件は何が何でも解決したがるのよ。
で、行き詰ると適当に犯人を仕立て上げる。冤罪の対象になるのは、社会的地位の
低い人。普通はタクシー運転手やトラック運転手が多い。
足利の人も運転手だし、富山の強姦冤罪事件もタクシー運転手。
結局、被疑者の人権も問題だけど、真犯人が大手を振って歩けるようになるというのも
大きな問題なんだよな。例え、捕まらなくても警察に追われているという恐怖心を味あわせる
だけでも十分な刑罰になるから。
397 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 20:40:35 ID:???
>>394の書き込みから理解不足がにじみ出ているな
ちなみに合格者です
398 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 20:50:53 ID:???
制限種類債権なんて単なる詭弁だと思っていたほうがわかりやすいんじゃないの?
種類債権と制限種類債権の区別なんて付くわけが無いんだし、「目的物が履行不能となりうる性質のものか」はなんの目安にもならん。
399 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 21:34:24 ID:???
>>397 代わりに説明してやるなら歓迎だが、そうやって見下すだけなら失せろ。
400 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 21:37:26 ID:???
>>397 頭悪いな 深い理解とやらを見せてみろよw
401 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 23:31:48 ID:7/cKc1Dp
まだ受かってないのにこんな質問もどうかと思うが、紳士合格後にバックパッカーになって世界を旅しようと思ってるんだがその場合修習前か後のどっちがいいかな?
期間は2年ぐらい
402 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 23:39:51 ID:???
>>401 そりゃ、前だろう。
そうじゃなきゃいつ就職活動等をはじめるんだ?
403 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 00:19:32 ID:6m8SDx4I
登記実務においては中間省略登記は認められていないものと解されているようですが、実際には行われていないのですか?
404 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 01:14:16 ID:???
細かいことは忘れたけど、なんか条件付き法律行為とかを駆使して
中間省略登記と実質的に同じことやってるらしいよ。
405 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 12:54:34 ID:???
船橋市立図書館の蔵書廃棄事件で最高裁は原告の国会賠償請求を認めましたが
人格的利益の侵害を理由としているということは13条の問題として扱ったのですか?
百選の判旨を読んでも根拠条文には言及していません。
仮にそうだとしても「著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益」
というのは21条そのものではないかと思います。
なぜ13条が必要なのでしょうか。
406 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 12:57:31 ID:???
>>405 最判解説は参照条文として
国賠法1条1項、図書館法2条、3条、憲法13条、19条、21条1項をあげてる。
407 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 13:14:55 ID:???
ちょっと舌足らずでした
×13条の問題として
○21条だけでなく13条の問題として
408 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 13:47:33 ID:???
AがBに絵画を売ったときに、Bに引き渡す前にCに現実に引き渡したとき
CはBからの請求に対して即時取得って主張できますか?
409 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 13:50:36 ID:???
Cが取引行為によって引き渡されたのであれば,
即時取得を主張するまでもなく,所有権を取得する。
要件事実的にも即時取得ではなく,
対抗要件具備による所有権喪失と判断されるんじゃなかろうか。
410 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 14:07:19 ID:???
>>403 中間省略登記は、不動産登記法上は認められていませんが、
実務上「第三者のためにする契約」や判決を利用して認められているようです。
411 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 14:28:19 ID:???
>>408 即時取得を主張するためには、無権利者・無権限者からの取得であること、が要件である。
Aが権利者であった場合、二重譲渡は一応認められていて、Bへの引渡し前のAはいまだ無権利者となっていない。
したがった、Aから絵画を取得したCは即時取得を主張できない。
すなわち、CはBからの請求に対して即時取得を主張できません。
Aがそもそも無権利者であれば、主張できます。
412 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 15:00:57 ID:???
道垣内先生の担保物権(第3版)p312からの質問です。
譲渡担保権の設定者Aが動産を占有していたが、第三者Cに目的物を引き渡したとき、
(1) Cが譲渡担保権の存在につき善意無過失ならば、負担のない所有権を取得できる。
(2) Cが悪意または有過失のときは、Aの有する設定者留保権は取得する。
ここまでは理解できるのですが、
いずれにせよ、Aの目的物保管義務の違反であるから、被担保債権の支払期限が到来し、
その結果、譲渡担保権者Bは担保の実行ができ、Cに返還を求めることになる。
この部分がよくわかりません。Cは負担のない所有権を持っている以上、Bは返還を
求められないと思うのですが、どう理解すればよいでしょうか?
413 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 15:01:07 ID:???
>>411 よくこのスレでも,即時取得の要件として
「無権利者・無権限者からの取得」があげられるけど、
それについて言及した出典は何かあるの?
414 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 15:21:22 ID:???
415 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 15:22:42 ID:???
>>411 不完全物権変動説的に考えているようだけど、それは正しいの?
AB間の売買契約締結後、Bへの引渡前だと、Aの占有は所有権ではなく、占有改定に基づく占有ではないですか?
そうすると、無権利者Aから譲り受けたCは、その他の要件を満たす限り、即時取得することになるのでは。
>>413 30講では、要件事実としているものとしていないものがありましたよ。
416 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 15:37:27 ID:???
417 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 15:53:50 ID:???
>>416 気になって30講をパラパラみてみたのですが、別の本だったかもしれません。
確認してみます。
418 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 15:57:44 ID:???
石田穣説によれば二重譲渡はそもそも不可能。
石田説の俺に隙はなかった。
419 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 20:24:31 ID:???
>>413 厳密に要件事実だけど、権利者からの取得の場合は
承継取得するから、敢えて主張させる必要はないから
要件事実として記載しないのが普通だろ。
調べてみろ。
420 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 21:04:12 ID:???
>>419 調べたいから、この話についての文献がないか聞いているんじゃないの?w
421 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 21:09:36 ID:???
>>419 >厳密に要件事実だけど、
このソースだせって言われてるんじゃないの?
ちなみに佐久間と類型別には挙げられていなかった。
422 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 21:31:31 ID:???
というか要件事実ではないだろ。
423 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 21:53:05 ID:???
転質がなされた場合、
原質権設定者は、
どんなに資金が豊富にあって
いつでも原質権の被担保債権の返済が可能であっても、
質物が転質権者によって質権を実行されるリスクがあるの?
この場合の原質権設定者が質物を取り返すために取り得る手段は?
424 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 22:04:53 ID:???
>>423 自分で転質権者に弁済して相殺すればいいんじゃないの?
425 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 22:31:17 ID:???
>>420 俺の記憶が確かなら30講の最初の方に書いてある
426 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 23:16:18 ID:???
>>409>>411 ありがとうございます。
対抗要件具備による所有権喪失の抗弁ができる場合には、即時取得による所有権喪失の抗弁は主張できないのでしょうか。
また、実際即時取得が問題になる場合はCがBから引渡しを求められたときと思うのですが、
この場合即時取得を主張する側がAが無権利者であることを主張するのではなくて、
否定する側がAが無権利者でないと誤信していたことにつき過失がなかったことが要件事実となると思うのです。
要件事実マニュアル第2版即時取得部分を見ました。
そうしますと、
Aが、実際無権利者でないことをBが主張する利益はあるのでしょうか?
427 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 23:51:28 ID:???
428 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 00:26:16 ID:???
新司法試験プレテストの解答は法務省のページかどこかで見られないのでしょうか?
いつまでたっても初学者から抜け出せない者からの質問です。
「停止条件」「解除条件」・・・
私としては語感的に、いまだ腑に落ちないまま、一種の外国語のように頭に入れ、いちおう使い分けてはいます。
でもやっぱり気持ち悪くて仕方ないので、このバカをどうか納得させていただけないでしょうか?
☆ Aが成就すれば、法律行為の効力(権利)が発生する (Aが成就すること=停止条件)
ex.合格したら車をあげる
☆ Bが成就すれば、法律行為の効力(権利)が消滅する (Bが成就すること=解除条件)
ex.落第したら奨学金をやめる
「停止」とは「動いているものをとめる、とまる」イメージですよねえ?
「解除」とは「止められているものを動かせる、縛られている状態から解放される」イメージですよねえ?
となると・・・なぜ「Aが成就する」という条件のことを「停止」といい、「Bが成就する」という条件のことを「解除」というのですか?
何を指して「停止」といい、何を指して「解除」と言ってるのか・・・
“語感的に”どうも理解できないので、小学生にもわかるような説明の仕方で教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。
_ξ
/ノ \
| (●)(●) 条件成就まで効力の発生が「停止」する。
| (_人_)) 発生していた効力が条件成就により「解除」される。
\. `⌒ノ 効力発生の停止と効力存続の解除と考えたらいいだろ
バン/ Y \ 覚え方的に考えて……
☆ イ . | |
431 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 00:35:20 ID:???
>>430 常識博士
>>409についてもお願いできますか。
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
>>408は
| (_人_)) AからBへの売買が他人物売買の可能性があるし
\. `⌒ノ Cに引渡した理由も全く明らかではないから
バン/ Y \ このままでは誰も確答できないだろ
☆ イ . | | 常識的に考えて………
433 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 01:07:04 ID:???
贈与や売買による場合にも、即時取得の主張ができるかってことを聞いてるんじゃないのかしら?
俺にはわからないけど。
434 :
411:2009/06/09(火) 04:07:28 ID:???
>>413 我妻栄先生、内田貴先生の著書にあったと思いますが、
いま手元に本がないのでまた後日確認させてください。
ネットで調べて見たら、こんなのがありました。
http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/post_1229.html 私もこのブログの方と同様に理解しておりますが、
>>408 >即時取得を主張するためには、無権利者・無権限者からの取得であること、が要件である。
これはちょっと言い過ぎでしたm(__)m
>>415 無責任な話ですが、不完全物権変動説の正誤は、私には判断つきません。
引き続き批判がありましたら、よろしくお願いします。
>>426 >Aが、実際無権利者でないことをBが主張する利益はあるのでしょうか?
Bが付合の制限を主張するとき、利益があると考えます。
(即時取得によりCが所有権を原始取得すると、付合の制限をBは対抗できなくなる。
本件では、絵画なので、付合はまずないと思いますが。)
435 :
434訂正:2009/06/09(火) 04:10:09 ID:???
×
>>408 >即時取得を主張するためには、無権利者・無権限者からの取得であること、が要件である。
○
>>411 >即時取得を主張するためには、無権利者・無権限者からの取得であること、が要件である。
436 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 09:50:55 ID:???
>>430 それはおかしい。意味が通じてない。
実は429の疑問が正解だよw
語感としては確かに、停止と解除が逆であってしかるべき!
437 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 10:21:38 ID:???
>>432 常識博士
Aは自己所有の絵画を売ったの前提でした><
Cに引き渡した理由は即時取得の可否と関わるのでしょうか?
引渡原因という意味なら売買に基づく引渡しの前提です。
もう一度お願いできますでしょうか。
>>434 附合の制限ですか、思いつきませんでした。
可否はわかりませんが、
附合の制限を基礎づける事実は主要事実なので、厳密には違いますが間接反証に近くなるのでしょうか。
本来は相手方が善意取得者の悪意有過失を立証しなければ敗訴するのですが、善意の推認を妨げる働きを
指定る点で似ているのかなと思いました。
ご紹介されたブログと問題意識は同じだなと思いました。
438 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 11:19:06 ID:???
>>426 まず,対抗要件具備による所有権喪失の抗弁が成立しているんだから,
Bはこれに対する再抗弁として先に対抗要件を具備したことを言わなければ,
この時点で敗訴する。
その上で,同時に即時取得が主張から明らになっているから,
Bが先に対抗要件を具備していたとしても,即時取得に対する再抗弁が必要になる。
こういう風になるんじゃないかと。
要するに,抗弁が二つ同時に成立していて,即時取得の抗弁は
対抗要件でCが負けた場合に初めて判断されると。
(こう考えると,前主の無権利が実体法上の要件であるが,要件事実ではない
ということの説明が付く。)
AC間の売買当時Aが権利者であることは,
AC間の売買の有効性を基礎付けるわけでBにとって不利益陳述だろう。
そんなことしたら矛盾した主張と思われて普通は釈明されると思う。
Cが対抗要件の抗弁は主張せず,即時取得の抗弁のみを主張する旨を明らかにするという
不可解な訴訟活動を行った場合には,BにとってAが権利者であることを
主張する利益がでてくるのかな?よくわからん。
439 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 11:31:02 ID:???
附合の制限って何?あまり聞かない単語なんだけど。
440 :
黒い翼:2009/06/09(火) 13:14:28 ID:???
441 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 16:52:44 ID:???
>>429 確かに、少なくとも「停止条件」の方の「停止」という命名は
あなたの言うようにおかしい。
停止条件ではなくて、むしろ「効力発生条件」と名づけるのが正しい。
日本語的には意味が逆転してしまっていて厳しいけど(>_<)
あきらめてそのまま覚えるしかない。』
という回答が正しいw
解除条件の方の「解除」は
日常でよく使われる「禁止や制限などの処置をやめて自由な行動を許す」
というイメージよりも、契約の「解除」(拘束力から解放)をイメージするといい。
解除条件=解除されて法律行為の効力が消滅する。
むしろこちらを「停止条件」と言い換えてもいいくらい。
442 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 17:29:20 ID:???
わけのわからん独自説を初学者に教えるのは良くない。
443 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 18:03:31 ID:???
そうだ
444 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 19:16:43 ID:???
>>429 発生すべき効力を「停止」するか
一度発生した効力を「解除」するか
ジョジョでたとえると
停止条件…ザ・ワールド
解除条件…キラークイーン・バイツァダスト
>>437 _ξ 引渡の原因が「取引行為によって」でないと
/ノ \ 即時取得は成立しないだろ192条的に考えて……
| (●)(●)
| (_人_)) 二重譲渡が可能であるという立場に立った上で
\. `⌒ノ Aに所有権があってCに売り渡したのであれば
バン/ Y \ Cは即時取得を言わなくても売買による取得と対抗要件具備で勝てるだろ
☆ イ . | | 対抗問題的に考えて……
446 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 22:41:15 ID:???
教科書には「選定当事者の制度は任意的訴訟担当の一例」
といった表現が出てきますが
選定当事者は共同の利益を有する者の中から選ばれるのに対し
(任意的)訴訟担当は訴訟物につき利害を有しない者に当事者適格が認められる場合をいうのだから
利益・利害があるかないかという点で
両者は別物ではないでしょうか
447 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 22:48:39 ID:???
>>446 「共同の利益を有する」と「訴訟物につき利害を有しない」は別に矛盾しないが。
448 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 22:53:58 ID:???
前者における選定者各人の訴訟物は異なるでしょ。
449 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 23:37:52 ID:???
>>444 >発生すべき効力を「停止」するか
???
何度言ってもわからんヤツらだなあ〜(笑
450 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 23:48:25 ID:???
>>446 「利害を有しない者に」は、「利害を有しない者であっても」の意味だろ。
馬鹿かお前は。氏ねよ。
451 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 00:00:38 ID:???
452 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 01:42:07 ID:???
教えてください
神社や寺・学校などの土地・建物は
差押えできるのでしょうか?
453 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 01:58:16 ID:???
停止条件はともかく解除条件という言葉は確かにちょっと違和感あるな。
「契約の解除」とは言うけど「効力の解除」とはふつう言わないからね。
解除条件成就の効果と解除権行使の効果が似てるのは確かだけど。
454 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 02:02:17 ID:???
ドイツ語の翻訳に文句を付けてもしょうがないだろJK
455 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 03:02:44 ID:???
456 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 03:38:43 ID:bvbrYzK7
単なるあたり行為とはどういう行為ですか?
457 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 03:39:40 ID:???
ポッケに財布があるかないかを、ポッケに触れて確かめる行為。
その行為で盗む故意がない。
458 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 03:41:23 ID:???
はじめから財布があっても手を引っ込め、再アタックする意図でするアタリ
459 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 04:08:00 ID:???
あたり行為は窃盗の予備だよね
460 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 09:20:32 ID:???
なるへそ
461 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 21:11:30 ID:???
あたりは過去のテクニックです。
現在は駅中コンビニで財布をだすのをたしかめて、狙いをつける。
と思う。
462 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 23:32:25 ID:???
刑法の旧司法試験の過去問解説をしてくれている学者本とかないかな?
ライブ刑法とか除いて。
463 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 23:55:55 ID:???
ライブ刑法の何が不満なんだ
旧司法試験の過去問の解説だし
学者本だし
おまいの希望を完全に満たしているわけだが
464 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 09:39:16 ID:???
停止条件・解除条件 は外国語なので、こだわらずに割り切れ。
たとえば「停止条件」とは、正確に言えば
「逆に停止の状態をハズす。停止していたものを動かす。停止じゃなくならせる」条件。
確かに意味が逆だけど仕方ない。
465 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 09:43:49 ID:???
わかりました。
466 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 11:39:48 ID:???
Aは苗木を大量に購入し自宅の庭で大きくし庭先で販売しています。
商人か、店舗を設けた場合はどうか?
という問題で、
1答え
2問題点
3問題に関する規定内容
4設題 場合
5結論
という答え方をしないといけないのですが、分かりません。
よろしくお願いします。
467 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 11:42:53 ID:???
468 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 11:45:21 ID:???
>>467 「自宅の庭先で販売している場合」
商人ではない。
「店舗を設けた場合」
商人である。
と思うのですが、3問題に関する規定内容の答え方がよく分かりません。
お願いします・・・
469 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 12:17:53 ID:???
というか、それだけでは何を聞いてる問題なのか自体よく分からない。
問題自体をもっと詳しく書いてほしい。
470 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 12:25:21 ID:???
Aは苗木を大量に購入し自宅の庭で大きくし庭先で販売しています。
Aは商人か?また店舗を設けた場合Aは商人か?
という問題だと思います。
471 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 12:39:57 ID:???
そんだけかいw
それなら1は商人かどうかを答えればいいんだろうけど、
2以下は何を答えればいいのかよく分からない。
ちなみに、苗木の売買って投機売買じゃないのかな。
一般に原始取得した農作物の販売は投機売買に当たらないけど、
苗木を買ってきて育てて高く売るんだから投機のようにも思うが。
店舗があれば擬制商人になるというのはそれでいいと思う。
472 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 12:52:24 ID:???
ローの課題の丸投げ禁止
473 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 12:54:41 ID:???
学部じゃないのか・・・。
474 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 12:56:26 ID:???
>>471 ありがとうございます。
投機売買になるのですか・・・
では両方とも商人になりますね。
この答えを2000字以上で書かないといけなくて困っているのですが、
そんなに長い文章を書く必要ないですよねw
500字くらいで提出します。
ありがとうございました。
475 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:27:54 ID:???
ただの類推適用と「趣旨の類推適用」の違いが今ひとつわかりません
夫婦の一方と取引した第三者は
当該行為を日常家事の範囲内と信ずるにつき正当の理由があれば
110条の趣旨を類推適用して保護される
と判例は言っていますが
これを単に「110条の類推適用」といったら間違いになりますか
476 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:43:14 ID:???
>>475 条文そのものを類推適用するより、条文の趣旨を類推適用した方が、
範囲が広くなる。
「条文」を抽象化させて「条文の趣旨」にすることで、条文の類推適用では
無理なくらいに離れているものでも、及ばせられる。
特定の条文の類推解釈の限界を超えた場合に、民法全体の趣旨を土台に
ある種、条文の創設をするかのような解釈をしてしまう訳。
判例の件については、判例は基本的に無駄なことは言わないから、判例が
わざわざ付けている以上、判例の解釈としては付けないと間違いになる。
でも、所詮は解釈論の話だから、自分は「110条の類推適用」が可能なんだ
という説に立てば、判例と違う立場にはなるけど、間違いじゃなくなる。
477 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:57:02 ID:???
>条文そのものを類推適用するより、条文の趣旨を類推適用した方が、
>範囲が広くなる。
大嘘書くな氏ねwwwww
478 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 19:04:51 ID:???
>>475 山本先生の宣伝部隊ではないけど、以下の文献を読んだらいいと思う。
百選の解説がわかりやすいし、持っているだろうから、まず読んでみてはどうでしょうか。
なお、110条が直接適用できない理由と、761条の趣旨とは110条の趣旨(踰越度の斟酌を否定する前提)が対立するという問題点を示すことが重要であって、
類推適用か趣旨の類推適用かという表現方法自体が重要ではないと思います。
山本敬三『民法講義T 総則 [第2版]』(2005、有斐閣)365〜366頁、383頁以下
山本敬三「判批」民法判例百選T〔第5版 新法対応補正版〕70〜71頁
479 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 19:06:54 ID:???
本文の最後の行ですが、日本語がやや不自由な感があるので、以下のように訂正します。
重要ではないと思います → 重要なのではないと思います
なお、趣旨を類推で覚えれるなら、覚えればよいとは思いますが。
480 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 19:37:47 ID:???
「職務質問」には行政警察活動と司法警察活動のものがありますが、
司法警察活動の場合の根拠条文は、警職法ではなくなるのですか?
そうすると、司法警察活動としての職務質問に付随する行為として、
所持品検査をした場合、根拠条文は何条でしょうか?
判例は米子銀行事件で警職法としていますが、すでに特定の犯人を
張っていた司法警察活動の段階に突入していると思いますが、この
場合でも警職法に根拠を求めているということでしょうか。
481 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 20:23:32 ID:???
>>480 米子強盗事件が司法警察活動の段階というのは何に書いてあったの?
手持ちの本を調べた限りでは、判例どおり行政警察活動とする人や、
行政警察活動と司法警察活動の競合事例だとする人はいるけど、
純粋な司法警察活動の段階に入っているという人は見あたらなかった。
482 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 20:46:10 ID:???
「事件発生、犯人逃走中との無線」
「警官を指揮して緊急配備、検問開始」
「職質の黙秘に、疑いを深めた」
これで所持品検査時にはすでに司法警察活動の段階にありとの認定はだめっすか?
483 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 20:48:02 ID:dfWv3nOU
どっちでもいいじゃん
484 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 20:50:01 ID:???
司法警察活動だったら警職法に根拠を求めることはできんだろ。
少数説(独自説?)を採るのはいいとして、論理は一貫させないと。
485 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 20:58:14 ID:???
486 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 21:37:22 ID:dfWv3nOU
487 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 00:32:10 ID:???
所持品検査(197条1項本文)
ですか?
488 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 01:12:33 ID:???
よくつながりがわからないので教えてください。
憲法の博多駅事件において
放送会社は提出命令を報道の自由を侵害するとして提出を拒否したとありますが
なぜ提出すると報道の自由が侵害されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
489 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 01:16:16 ID:???
>>488 被取材者が報道を嫌がるようになるから間接的に侵害できる
490 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 01:35:47 ID:???
>>488 フィルムがないと放送できない
未放映フィルムも提出命令の対象とされていたことに注意汁
491 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 01:50:01 ID:???
刑事被告人の精神鑑定は通常どこでおこなわれるのですか?
先日裁判の傍聴へ行ったら弁護側が「検察側がおこなった精神鑑定は刑事施設関係でおこなわれたから・・」
みたいなことを言っていたのですが、なにぶんうろ覚えではっきりしません。
詳しい方いたら教えてください。その後弁護側は独自に精神鑑定する旨を裁判官に伝えていました。
よろしくです
492 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 02:04:03 ID:???
>>491 ケースバイケース。
鑑定留置して病院その他の相当な場所で行う場合もあるだろう。(刑訴法167条)
検察が実施したのはおそらく簡易鑑定。留置場(ないし拘置所)に医師が赴いて行ったのかもしれない。
493 :
333:2009/06/12(金) 21:06:23 ID:jPivpqBx
494 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 21:08:35 ID:???
495 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 21:08:55 ID:???
司法試験委員の息子は受験できますか?
496 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 21:10:57 ID:???
>>495 できる。けど、刑法の大塚の息子が受験するときに大塚が一度試験委員を辞したというエピソードがあるように、
公平のための紳士協定はあるっぽい。
497 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 21:12:43 ID:???
>>495 硬ければ大丈夫、ふにゃふにゃならだめ。
498 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 21:15:14 ID:???
娘の場合は?
499 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 22:29:42 ID:???
売買契約に関する潮見黄色本の質問です。
潮見先生によると、担保責任の解除においては催告が不要となっています。
これはなぜでしょうか。
担保責任が発生する以上重大な債務不履行があったととらえるからなのでしょうか。
500 :
499:2009/06/12(金) 22:32:36 ID:???
すみません。"瑕疵"担保責任です。
501 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 22:36:47 ID:???
>>499 そもそも、何で解除の前に催告させるのかを考えようぜ。
瑕疵担保の場合、催告する意味があるのか?
502 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 22:41:40 ID:???
>>501 担保責任について法定責任説にたつと、
特定物に関して、原始的不能を前提とすることになる。
とすれば、催告を要求する趣旨である履行への翻意を促すこともありえない。
そこで、瑕疵担保責任については、催告を要求する根拠に欠けるということ
でしょうか。
503 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 22:46:12 ID:???
わかってるじゃん。
504 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 22:47:40 ID:???
でもそれは、法定責任説を前提とするものです…。
505 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 22:48:55 ID:ixDParNS
甲がAから窃取したカメラをBに自分の所有だと偽りBをして甲の所有であると
誤信させて売却代金を得た場合は、Bに対する関係で詐欺罪が成立しますか、
それとも窃盗の不可罰的事後行為となりますか?
506 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 22:49:13 ID:???
>>504 債務不履行説に立ったら、翻意を促す意味が出てくるの?
507 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 22:52:04 ID:???
深×摘示ご厚意」の根拠は、窃盗罪で違法ないし有責性の評価が
しつくされていることを根拠とするものです。
しかし、あなたの事例において、前者の保護法益は、Aの財産権であり、
後者の行為の保護法益は、Bの財産権であり、
後者が前者により評価しつくされているという関係にはありません。
そこで、詐欺罪が成立します。
なお、学説によって細かな説明の違いはありますが、
簡単に説明した場合の処理を述べたまでです。
508 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 22:53:58 ID:???
>>506
債務不履行責任説にたつということは、
歌詞のないものを給付することを債務の内容として
とらえるはずです。
また、完全履行請求県の行使をも認めます。
とすれば、完全履行請求をなしえない程度の瑕疵がある場合は、
格別、そうでない限り、催告の意味はあるかと思います。
509 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 22:57:46 ID:ixDParNS
510 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 23:04:10 ID:???
>>508 具体的に考えてみると良い。
特定物であるゴッホのひまわりの売買契約を締結しました。
絵に瑕疵がありました。
誰にも修復できないひどいものでした。
債務不履行責任説を採りました。
完全履行請求権を行使できる?
511 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 23:13:06 ID:???
債務不履行説は不特定物でも瑕疵担保責任の問題にするわけだが
512 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 23:20:55 ID:???
不特定物の場合は判例があるだろ
513 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 23:24:21 ID:???
>>510
あなたのセツレイが、僕なりに「格別」とした点です。
それでは、中古のパソコンはどうでしょうか。
>>511
511さんの内容は、債務不履行責任説の立場からは、
512さんのように回答できると思います。
514 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 23:36:37 ID:???
>>513 じゃあ、お前が中古のパソコンを1台持っていて、それと他人に譲渡したら、
実は瑕疵があったと。
完全履行請求されたら、お前はどうするんだ?
お前が代わりのパソコンを調達したり、基盤をいじって修理せにゃならんのか?
515 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 23:44:07 ID:???
完全履行請求の解釈次第になるかと思います。
売買契約の内容として、完全なるものの給付(直ちに使用可能なものをひきわたす)
を内容とするのであれば、そう解さざるを得ないと思います。
僕自身についていえば、修理業者に依頼することになるかと思います。
全く使いものにならないPCを3万円で売ったのであれば、
そのような「行為」にでることはやむを得ないと思います。
終局的には、立法的判断となるかと思いますが、
現行法の法解釈として、債務不履行責任説に立つのであれば、
不当とは思いません。現行法は、業者のみを対象としていますが、
売主の責任を完全なるものの給付と考えるのが、
債務不履行責任説ですから。
酷な場合があることは否定しませんが、
それは、信義則ないし、
立法による解決(過失の要求)などの話に展開するかと思います。
516 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 23:47:10 ID:???
あなたの言っていることは、債務不履行責任説を批判しているのみで、
債務不履行責任説を採用することを前提とした議論にはなっていないかと思います。
517 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 23:55:03 ID:???
虚偽の支払督促を申し立てて支払督促正本を受け取り廃棄した事案につき
不法領得の意思が欠けるとして詐偽罪の成立を否定した最判H16.11.30、
あれはなんで訴訟詐偽による詐偽未遂を論じてないんだろ?
虚偽の支払命令申請につき詐偽未遂の成立を認めた大判T5.5.2 からは当然に詐偽未遂が肯定されそうだけど。
検察が詐偽未遂で起訴してたら有罪認められたんだろうか?
518 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 23:59:53 ID:???
>>517 詐欺の要件を思い出してみ。
そもそも処分権限のない人間に虚偽の申立てをしてるだけだろ。
要件を満たさない。
519 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 00:05:54 ID:???
>>515 570は566-1を準用する
つまり、解除が認められるのは「契約をした目的を達することができないとき」
担保責任について債務不履行責任説に立っても、この要件を満たす場合には
論理的に完全履行請求は問題とならないのでは?(完全履行で買主が満足できるなら要件を満たさない)
520 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 00:07:05 ID:???
んなこたーない
521 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 00:08:28 ID:???
あ、519は直接には
>>499へのレスのつもりです
522 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 00:09:55 ID:???
523 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 00:17:14 ID:???
>>518 「虚偽の証書に基づき支払命令を申請したるときといへども申請の形式が適法なる以上は
裁判所は法律の規定に依り其申請の原因たる債権を現存するものと推定し支払命令を発すべきものなれば
右の如き支払命令の申請をなすは裁判所に対する欺罔手段の着手に他ならず。」
上の判例は変更されたの?
524 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 00:29:24 ID:???
>>523 支払命令と支払督促を一緒にするのか?
督促が何なのかわかってるんだよな
525 :
499:2009/06/13(土) 00:38:24 ID:???
なんとなくわかったような気がします。
皆様、ありがとうございました。
526 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 01:13:59 ID:???
>>524 旧法の支払命令と支払督促ってそんな実質的に違うもんなの?
異議申立てがない限り確定判決と同様債務名義となるという点じゃ変わらないように思うんだけど。
527 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 01:16:50 ID:???
主体がそもそも違うんじゃね?
528 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 01:25:19 ID:???
主体が違うことが詐偽罪の成否に具体的にどのように影響するの?
529 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 01:29:43 ID:???
内閣総理大臣の地位に関する質問です
67条1項の要件が在職要件でもあるという通説を前提にして
当選無効により議員資格を失った…その時点で首相の地位も喪失する
解散により議員の地位を失った…その時点では首相の地位は喪失しない
このような違いが生じる理由について
手元の教科書(辻村『憲法』)では
「(解散の場合は)他の議員と同様の一般的理由によるものであるから」
とあるのに対し、予備校本では
「総選挙後初の国会召集まで総辞職の時期が延ばされている(70条)から」
とあります
どちらが正しいのでしょうか
530 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 01:42:17 ID:???
>>529 どちらも同じようなことじゃないだろうか。
憲法上総選挙後初の国会召集まで総辞職の時期が延ばされているということは、
憲法は、解散という他の議員と同様の一般的理由により議員の地位を失う場合には
総理大臣の資格を失わないということを当然の前提として認めている、という。
531 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 04:28:10 ID:???
アフォーダンスとアホでやんすの違いを教えてください。
532 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 05:06:27 ID:???
アフォーダンスは試験中、鉛筆で頭を掻くこと。
アフォーでやんすは鉛筆を転がして答えを書くこと。
さすが俺(笑)
533 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 09:33:49 ID:???
>>529 辻村のババアの本なんて読む価値あるの?
徴兵制合憲論者のばばあ。
534 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 10:23:00 ID:???
君がみよちゃんを馬鹿にするなら、
キテレツサイ様が黙っちゃいねぇ。
535 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 10:23:24 ID:???
もちつけw
536 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 10:26:12 ID:???
537 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 12:26:36 ID:FD9RoV1p
すみません 民訴法です。
二重起訴&相殺の論点における、
いわゆる別訴先行型について、以下のような記述がありました。
「本訴、別訴が併合されているときは、
矛盾判断しないし、審理重複しないし」
として判例を批判してますが、批判の肯否はさておき、
この場合の、「本訴、別訴が併合されているとき」
って具体的にどういう手続を取ったんですか?
当たり前すぎるのか、教科書では見当たりません
538 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 12:56:00 ID:???
誰の本でどこに書いてあるんだよ。
弁論の併合は152条。
539 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 13:53:55 ID:???
刑法典以外にいろいろな刑罰が科される法律がありますが、
刑法各論の教科書できっちり特別法に目配りしてる本はありますか?
たとえば西田の各論なんかは全然だめですね。
540 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 13:57:44 ID:???
ありがとう。
541 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 13:57:50 ID:???
>>539 西田以前に、特別法を全部カバーする本を要求してしまうお前がどうかと思ったり。
いったい、どれほどの量があると思ってるんだよ。
初学者スレで質問するような初学者は、特別法になんて手を出さない方が賢明だぜ。
受験生ですら、ただの刑法もまともに解けないんだぜ。
余計なことをやってる暇はないと思うが。
合格するまで自粛した方がいいと思う。
542 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 13:58:33 ID:???
おkおk
543 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 14:10:28 ID:???
>>539 特別法を各論の教科書で学ぼうとしている時点で全然だめですね
544 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 14:16:48 ID:???
ぶっちゃけ、ただの刑法各論ですら、ロー生活を全部使ってもカバーしきれなかったからなぁ
545 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 14:29:19 ID:???
刑法の質問です。
殺人未遂の教唆の故意で正犯が殺人既遂をやった場合に、抽象的事実の錯誤は問題となりますか?
これは異なる構成要件間の錯誤なんですか?
546 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 14:33:03 ID:???
547 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 14:40:05 ID:???
548 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 14:50:59 ID:???
その場合、抽象的事実の錯誤になるだろ。
殺人未遂と殺人既遂はあくまで構成要件が違う。
というか、自分自身で殺人未遂の故意でやったら既遂結果が生じた場合と
パラレルなんだから、単純に考えて良いと思うよ。
549 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 14:57:45 ID:???
550 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 15:03:01 ID:???
dd
551 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 15:07:56 ID:???
あ、それと抽象的事実の錯誤の場合で、法定的符号説を論じるべきなのは、
重い罪の故意で軽い罪を実現したときだけですよね?
552 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 15:12:18 ID:???
ありがとうございました。
553 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 15:47:26 ID:???
>>541 でもねー、水道管をこわしたり、線路に石をおいたりする行為にまったくふれずに
済ます態度が気に食わない。水道法参照とか鉄道(営業法)?参照ぐらい書けよな。ニシダ。
554 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 15:54:14 ID:???
>>544 軽犯罪法を無視して刑法の構成要件をろんじることはできないだろう。
水道法の罰則も重要。
佐伯博士の刑法各論とか西原の各論などはていねいにフォローされてる。
555 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 15:56:04 ID:???
迷惑防止条例の存在しらないロー生がいたら困りますね。
556 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 15:56:34 ID:???
まあ、頑張れ
557 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 16:01:39 ID:???
中山研一は特別法についての不勉強をみずから認めてる。
刑法の可罰行為の下限を知るという意味で
基本書にはある程度の特別法に注意をうながすことは大事だ。
ハイジャックにかんする特別法を無視したらダメでしょう。
558 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 16:05:51 ID:???
結局、司法試験というのは刑法入門程度のレベルってこと?
軽犯罪法しらなくても合格できる?
559 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 16:06:52 ID:???
560 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 16:07:40 ID:???
そういうこと。
シケタイだけで合格して、
ばかな弁護士になれ。
561 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 16:23:27 ID:???
でも、勉強すればする度、要領がいい奴はシケタイでも十分受かる気がしてくる。
562 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 17:57:54 ID:???
AはBに対してCの傷害を教唆した
BはCの反撃に腹を立てて殺意をもってCを殺した
この場合、なぜAは傷害致死罪の教唆になるのですか?
563 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 18:22:47 ID:???
教えてください。
ひとつの行為で公文書作成と私文書作成にあたる場合、
両者は牽連犯となるのでしょうか?
564 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 18:53:13 ID:???
一つの行為だから牽連犯ではないだろう
観念的競合ならありえる
565 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 18:53:52 ID:???
>>562 傷害致死と殺人が実質的に重なり合っているから。
>>563 普通に考えるなら観念的競合だろう。
566 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 18:55:25 ID:???
ひとつの行為で二つの犯罪を犯したら観念的競合だけど,
ひとつの行為で公文書と私文書を作成するってどういう場合だろ?
567 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 18:58:41 ID:???
想像するに、二枚の紙の間にカーボン紙が挟まってて、
上の紙に記入すれば下の紙にも記入されるとか。
568 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:25:24 ID:???
すいません。
ひとつの行為にあたるかどうか…。
例えば甲がサラ金の申込用紙を他人名義Aで書いて、
それと同時にAの免許証に自己の写真を張り付けて提出した場合です。
私文書偽造と公文書偽造ですよね。行使罪は別として。
569 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 20:07:54 ID:???
平成18年度試験を最後に撤退して会社員をやってるものです。
2年程度、アルバイトをしながら勉強し、当時は41点(14,14,13)で択一落ちでした。
来年度、最後の旧試験にもう一度挑戦することに決め、勉強を始めたところです。
しかしほとんど知識が抜け落ちており、効率のよい方法を模索しています。
秋からは論文・択一ともに演習をメインにと考えていますが、
まずは全体を思い出す作業をしたいと思っております。
基礎講座を受けなおす時間的余裕はありません。
平日に机に向かえる時間は長くても2時間、繁忙期(1か月のうち2週間程度)は1時間も無理だと思います。
休日はめいっぱい勉強するつもりですが、2か月で一通りの知識をつけなおすのによいアイデアはありますでしょうか。
期間をあけて再挑戦した方など、似たような経験をお持ちの方がおりましたらアドヴァイスを頂けたらと思います。
一度、撤退したくらいですので、合格の厳しさはわかっています。
それでももう一度、これから1年半頑張ってみようと決めたところです。
最近の試験情報もいま収集しているところですが、ずいぶん変わっていますね。
商法はもう一度、最初からやりなおしのような気がしています。
再挑戦ですので、初学者スレに書かせていただきました。よろしくおねがします。
570 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 20:10:48 ID:???
>>569 択一六法で総復習すればいいんじゃないか。
俺としては、基本書で基本をしっかり復習して、基本だけでも完璧に近く
するのが一番良いとは思うけど。
571 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 20:21:12 ID:???
572 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 20:28:22 ID:???
サラ金の申込用紙に他人の名前を書いただけで私文書偽造になるのでしょうか?
573 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 20:48:34 ID:???
なる。ただし処罰には行使のの目的も必要
574 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 20:58:59 ID:???
>>569 質問に対する答えにはなっていませんが
今から演習に取りかかって、抜け落ちてる部分や法改正・新判例を基本書・参考答案・判例集等で確認。これを来年7月まで繰り返すのがいいと思います
全体を思い出す作業をしてる時間はあなたにはないかと
575 :
569:2009/06/13(土) 23:04:24 ID:???
570さん、574さん、ありがとうございます。
現在勉強されているかたからの意見はありがたいです。
撤退したときにテキスト・判例集類も一切処分してしまっているので、
基本書や判例集をそろえることからですね、まず。
確かに時間との勝負になるので、演習しながら復習も確認も新知識もいれていくのがよいかもしれません。
その方向性で勉強できるような書籍類を揃えていこうと思います。(夏のボーナスはこれで飛ばす覚悟です)
ご意見ありがとうございました。
576 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 00:50:00 ID:???
前のめりになって倒れた場合というのは、具体的にどういう感じですか。
577 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 03:34:29 ID:???
株主平等の原則って
@株主という地位に基づく法律関係
においては
Aその株式の種類、数に応じた取り扱いをしなければならない
↓
同じ種類の株を持っている人にはその数に比例した扱いをしなければならないという原則
だと理解しているんですが、株主総会の席順の問題で、参考答案などを見ると「そもそも株式数に応じた取り扱いではないから〜株主平等原則の問題ではない」
とかかれいます。
しかし、真ん中に座れる人も一番前に座れる人も同じ種類の株式を持っている以上は
それに比例した扱い(多く持っている人ほど前に座れるなど)をしなければならないのではないですか?
つまり上記Aで切るのではなく、そもそも、席順の問題は法律関係の話ではなく、事実関係の問題として
@で切るというのは間違いなのでしょうか?
578 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 03:50:47 ID:???
間違いじゃないよ。むしろそちらの方が正しい。
579 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 07:55:55 ID:???
ありがとうございます
580 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 08:38:05 ID:???
内田貴先生の「民法V」の賃貸借の部分がわかりにくくてこまっています。
どうすればわかりやすくなるんでしょうか?
581 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 10:05:47 ID:???
>>580 書いてる本人がわかってない事を読んでるおまえがわかるわけがない。
賃貸借をまず3つにわけて考える。
@民法の条文
A判例
B借地借家法
初学者は@をおろそかにしがちである。
条文をノートに書いてAを書き加えBで修正されてるところなどを追加
自分の力でまとめてみよう。
まんぜんと本をよんでるのは楽だけど
ぜったいに身につかない。
582 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 10:12:46 ID:???
>>580 内田の頭のなかが整理されてないから、
書いたものも整理されてないと言うことだ。
583 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 10:15:42 ID:???
>>580 賃貸借について分かりやすく説明している本を読めば良い。潮見の基本講義債権各論Tとか。
584 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 10:16:36 ID:???
>>581 自分なりにまとめても全然うまくまとまらず、ますます混乱してもよい。
そこであらためて潮見黄色本を読めばすっきりする。
585 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 10:29:08 ID:???
@3時間考えて詰将棋の正解をみつけるのと
A答えを先に見て手順を暗記するのとの違い。
やってて楽しい方を選べばそれなりに力がつく。
586 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 10:30:46 ID:???
継続は力なり。
587 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 11:31:15 ID:???
とても参考になりました。ありがとうございました。
588 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 14:48:06 ID:???
井田は脳死推進派ですか?
一月ほど前、朝日新聞の臓器移植の特集紙面に
きつね顔さらしてました。
589 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 16:08:49 ID:???
590 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 20:31:00 ID:???
刑法の占有についての質問です。
自分の土地上の未登記のプレハブ小屋を施錠して、その鍵を知人に預けた場合、
小屋の中にある物の占有は誰に帰属するのでしょうか。
また、もし地主に占有があるとした場合、鍵を持っている知人が私物をプレハブ小屋の
中に置いた場合には、占有関係はどうなるのでしょうか。
591 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 20:34:29 ID:???
>>590で1つ条件を付け忘れました。
知人には、ただ鍵を預けただけではなく、「必要なら中の物を使ってもいいけど
使い終わったら戻しておいてね」と、中の物の使用許可を出していることも
付け加えさせて下さい。
592 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 20:55:37 ID:???
>>590-591 具体的な罪を離れて一般的な刑法上の占有概念なんてないよ。
そこでどういう犯罪が問題になるのかをちゃんと示してくれ。
例えば、
(1) 知人が中の物を処分した場合、窃盗か横領か
(2) 第三者が中の物を盗んだ場合、窃盗の被害者は本人か知人か
というような問題設定はあり得るけど、
犯罪がないのに刑法上の占有概念だけ教えれと言われても困る。
593 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 21:12:06 ID:???
きょう逮捕された厚生労働省のオバハンはどこの大学卒業ですか?
594 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 21:15:18 ID:???
確か高知大。
595 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 21:22:55 ID:???
>>592 窃盗か横領かの区別を想定していました。
すみません。
596 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 21:37:45 ID:???
具体的な問題に当たったほうが、民法は力つく。
抽象論だけ学んでてもしゃーない。
597 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 22:03:04 ID:???
>>595 本人が小屋とその中の物の管理を知人に委託し、鍵を預けたのであれば、
その知人には窃盗罪ではなく横領罪が成立すると思うよ。
598 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 23:20:52 ID:???
599 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 23:25:25 ID:???
契約法は山敬が一番。
分厚いけど内容が整理されてるから読みやすい。
600 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 00:07:34 ID:???
>>597 管理を委託するのではなく、「必要なときに持って行く権限」を授与しただけだと
どうなるのかが分からないんです・・・。
その際、権限に基づいて持ち出してから犯行を行えば横領になるんでしょうけど、
最初から盗むつもりで小屋から持ち出したときも「持ち出す権限」自体はあると
いうことで横領になるのでしょうか。
601 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 02:30:31 ID:???
>>600 鍵を渡すことが小屋の中の物の引渡しといえるなら横領、
そうでないなら窃盗としかいいようがない。
思うんだけど、その質問って具体的状況をちゃんと想定してないだろ。
「鍵は知人に渡すけど本人が管理してる」とか「持ち出す権限」とか…。
602 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 03:00:13 ID:???
>>601 「旅行に行くけど、俺の家の中のPS3とか漫画が必要になったら持ち出して使っていいよ、
そのために鍵を預けとく」みたいな感じじゃね
その場合、管理を任せてるとはいえないし、持ち出す権限は確かに授与してる
603 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 03:11:50 ID:???
>>602 なるほど。俺の想像力が足りなかった。スマソ
ちなみにその場合にPS3や漫画を売りさばくつもりで持ち出したら……窃盗かな。
604 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 10:21:41 ID:???
理解した
605 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 12:27:52 ID:???
606 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 13:19:53 ID:???
厚生労働省のオバハンは死刑ですか?
607 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 14:41:25 ID:???
そうです。極刑以外ありえません。
公文書偽造罪の最高刑は死刑です。
608 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 16:35:43 ID:???
あのおばさん
公文書より興奮書
のほうが好きそう。
609 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 10:56:39 ID:???
はなのあなでわかるね。
610 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 11:57:21 ID:???
あなのあな
611 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 16:19:02 ID:???
憲法統治がやたら得意な人がおられますが、
答案の書き方の基本を教えてください。
612 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 17:04:09 ID:???
>>611 @ルソーの社会契約論でのべられてるようなことを書く。
A三権分立の視点をわすれるな。
B行政法で学んだことを書く。
C条文をちりばめる。
D政治論をさける。
613 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 18:17:24 ID:???
すまぬ、もうちょっとわかりやすくというか、
@BDを具体的にというか、そんな感じで教えてください。
614 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 21:13:28 ID:???
>>613 ルソーの目の前で驚いて声をだしてはいけない。 ワッ ルソー 悪そう
ごめんごめん@〜Dまで適当におもいつきでかいただけ。
615 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 21:46:03 ID:???
民法について質問です。
表見法理の適用要件として外観を信頼したものの善意無過失が要求されています。
一方で、94条2項類推適用では、要件として第三者の善意のみで足りるとしています。
94条2項が表見法理の現れであることを考えると、なぜ94条2項では要件が緩和されているのか理解できません。
どなたかご教授ください。お願いします。
616 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 21:52:45 ID:???
>>615 気にするな。
そういうもんだと覚えておけ。
617 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 22:01:47 ID:???
618 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 22:06:29 ID:???
質問です。
論文の答案集を見ていると、問題提起で「〜の適否が問題となる」と書いてある
ものと「〜の可否が問題となる」と書いてあるものがあります。
適否と可否ってどう違うんですか?
619 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 22:11:06 ID:???
別に法律用語じゃないよ。
そのまんま、適してるか否かと可能か否か。
620 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 22:11:15 ID:???
表権法理ってのは,本来,相手方(または第三者)の信頼を前提に,
虚偽の外観とその作出に対する真の権利者(本人)の帰責性(過失よりも軽くて足りる)を
要件として,信頼どおりの保護を与える考え方。
これは究極的には,動的安全と静的安全の利益考量の問題だから
本人の外観作出への帰責性が大きい場合(まさに通謀虚偽表示がこれに該当)には
相手方を保護するためには,無過失は不要であって善意のみで足りる。
と説明することができる。
以上を一言で言えば,「本人の帰責性が大きいから」。
少し話が反れるけど,
判例は94条2項の類推適用の場面では,あくまで本人の帰責性を類推の基礎としてる。
これは表権法理の考え方とは少し違うように思える。
表権法理だったら相手方の信頼保護という観点から話が進むはず。
自分の理解がおかしいのかもしれないけど,
判例は必ずしも94条を表権法理の表れとして位置づけているわけではないように思う。
621 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 22:12:13 ID:???
法律の勉強
法学
法曹
弁護士
関連のblogでおすすめはありませんか?
622 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 22:16:55 ID:???
>>621 葉玉ブログ 2ヶ月くらい止まってるけど。
623 :
622:2009/06/16(火) 22:17:59 ID:???
とおもったら今日更新されてた。
624 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 22:19:24 ID:???
>>623 それしかブックマークに無いので、他のものを、と思っていたのです
625 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 22:21:30 ID:???
ボ2ネタさえ見とけば十分。
そこを中心にそのうちブックマークが増える。
626 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 22:55:10 ID:???
>620
とりあえず、表"見"法理な。
627 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 22:58:43 ID:???
厚生労働省の女、罠にはまったな。
628 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 23:01:56 ID:???
悪いことしないと出世できないの?
629 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 23:03:00 ID:???
>>626 指摘アリガト。まったく気がつかなかったw
630 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 23:09:48 ID:???
>>628 悪いことしないと出世できない人間が悪いことするんだよ。
631 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 23:12:14 ID:???
法律学をしっかり学んで、正義感を養い、りっぱな大人になってね。
632 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 23:14:21 ID:???
正義は法律の中じゃなくて法律の外にあるんだぜ。
633 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 23:15:52 ID:???
アウト・ロー?
634 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 23:42:49 ID:???
法の目的は平和である。
635 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 23:43:34 ID:???
それに達する手段は闘争である。
636 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 23:50:16 ID:RVnLNg7t
あと、気をつけなければいけないのは
今年あたりから
学生支援機構が奨学金支給の条件として
「信用情報機関登録への同意書」を求めるようになったこと。
ロー修了後、一度でも返済を怠れば信用情報機関に登録されて
、弁護士になっても残りの人生、家のローンすら組めなくなる。
これは大変なことだと思っている。
637 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 00:50:59 ID:3+pXc7oZ
憲法の論文試験対策は、
120選をまわせばokですか?
638 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 07:23:43 ID:???
ok
639 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 07:39:34 ID:???
>>620 表見法理云々ってのは学者が勝手に言い出したことであってさ。
民法94条2項の条文には無過失が要件になってないんだから類推適用でも無過失は不要。
それだけの話さ。
640 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 10:02:04 ID:???
なるほどねー
641 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 12:08:58 ID:???
>>615 本人の帰責性とのバランスで説明する。
こんな悪い子としてるやつと較べたら第三者の保護要件としては善意無過失まで要求するのはおかしいんじゃね?
じゃ、善意でおkにしよう
みたいな。
642 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 14:30:24 ID:???
バランスか・・・
643 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 15:43:02 ID:???
>>615 > 一方で、94条2項類推適用では、要件として第三者の善意のみで足りるとしています。
類推適用事例では無過失を要求するのが判例・通説
ちゃんと基本書を読み直せ
644 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 15:46:21 ID:nkNnGHHW
民訴について質問です。
受遺者が遺言執行者と遺言の有効性等を争った場合、
その判決の効力は当然に相続人に及びますか?
115条1項2号のいう「他人」とは、被相続人、受遺者、相続人全てを指すのですか?
よろしくお願いします。
645 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 16:00:35 ID:???
>>643 > 類推適用事例では無過失を要求するのが判例・通説
あちゃー
これでは択一も落ちますね
646 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 16:03:48 ID:???
>>639 なんでその条文には無過失が書いてないの?って話だろ。
647 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 17:31:18 ID:???
しゅゆこと
648 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 17:36:32 ID:???
>>645 > あちゃー
> これでは択一も落ちますね
おいおい
今年も択一落ちたろ?
見込みないから明日職安逝け
649 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 17:46:27 ID:???
4月1日うまれの人は損だなー。
学年で一番年下だからね。
毎月入学にすればよいのに。
650 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 18:03:40 ID:???
厚子しぶといなー、いつまでしらばっくれてるんや。
裁判なしで死刑やね。
651 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 18:37:51 ID:???
652 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 19:12:00 ID:???
「94条2項類推適用」では無過失はいりませんよ〜
94条2項類推+110条類推の場合に過失がプラスされるんでしょ
653 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 19:15:37 ID:???
いわゆる意思外形非対応型ってやつだな。
意思外形対応型の場合には自己作出・他人作出問わず
無過失は要求されない。
654 :
氏名黙秘:2009/06/17(水) 19:18:55 ID:???
>>653 そうだね。まあ、判例は、意思外形対応型において94条2項類推適用する場合に
無過失は不要としているわけだよね。そして意思外形非対応型においては94条2項
+110条の類推適用をして無過失を要求している。
学説は、意思外形対応型において94条2項類推適用する際に無過失が必要であるという
ことになるので、意思外形非対応型において110条の類推をプラスする必要はないということ
になるわけだよね。
655 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 00:01:36 ID:???
憲法の違憲審査基準の厳格な基準や緩やかな基準の「基準」がいまいちわかりません。
つまりは、あてはめのときに厳格っぽく、緩やかっぽくすることなのですか?
656 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 00:37:43 ID:???
>>655 「っぽく」というのがどういう意味か分からんけど、たぶん違う。
657 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 01:15:31 ID:???
>>643 これははずかしい。法学検定4級に落ちるレベル
658 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 01:17:16 ID:???
わざと嘘を教えようとしたんだろ。
そういう人には触らない方がいいよ。
659 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 01:42:26 ID:???
わざとではないな。本気で間違ったんだろう
660 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 02:13:59 ID:???
溺れている自分の18歳の子供を泳げる親が助けないで去ったら何罪になるかおしえてください
661 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 02:26:01 ID:???
>>660 その18歳の子供が、普通の人で、自業自得でおぼれてるなら、無罪。
662 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 02:41:06 ID:???
債権者総論で、「特定債権」「特定物債権」という概念がありますが、
「特定物債権なので特定債権である」という記述は正しいですか?
債権者取消なんかで、土地の引渡請求権は「特定物債権」「特定債権」のいずれとする認定が正しいでしょうか。
663 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 07:17:30 ID:???
ありがとうございました
664 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 09:20:50 ID:???
質問
択一過去問がでH11−20の過去10年分をメインに押さえてる
過去問集ってありますか?H1−20でもいいのですが。
探してますがH17までとか中途半端で終わってるのが多いもので。
665 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 09:38:00 ID:???
666 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 10:31:17 ID:???
スタン刑法7版の109問(旧試H13-2)についてです。
会社の機密情報を自己のフロッピーにコピーして競業他社に渡した事案で「フロッピーは会社の所有物」としてるんですが何故でしょうか?
自己のフロッピーやコピー用紙に情報を入れたら窃盗や横領は成立しないのではないでしょうか?
667 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 16:38:51 ID:???
>>655 違憲判決が出やすいか否か。
厳格審査基準 → 違憲判決が出やすい。
緩やかな審査基準 → 違憲判決が出難い。
逆に言うと、違憲判決を出したいなら、厳格審査基準を使う。
求めている答えと違う?
668 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 18:15:06 ID:???
法科大学院はお金持ちの家庭の子ばっかりだと聞いたのですが、
本当ですか?
669 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 18:31:52 ID:???
奨学金もらって来てるやつも少なからずいる。俺もそうだ。
金がかかるのは昔から一緒。
670 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 18:42:14 ID:???
就業規則の無効は相対的無効ですか?第三者は主張できますか?
671 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 18:49:34 ID:???
判例は相対的無効っていうね。
第三者が主張するというのは、当事者が有効だと言ってるのにってこと?
就業規則の法的性質から考えてもそれは無理だと思うよ。
672 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 19:03:57 ID:???
就業規則の無効について話していたら、友人からキハン力と混同してると言われたのですが、就業規則の無効は相対的だから当事者間のみに効力があり、ほかのひととの間では有効ですよね
673 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 20:23:40 ID:???
当事者間というのは何の当事者のこと?
訴訟当事者と考えてるなら、既判力と混同してるように思うね。
相対的無効というのは、一定の不利益を被る人との間では無効だが、
特に不利益のない人との間では有効のままという考え方。
あくまで就業規則の合理性(=有効性)が相対的という実体法の話だよ。
674 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 02:12:34 ID:???
契約当事者間に発生する権利義務というのは債権債務とは違うのですか。
例えば、報告義務(645条)とか受取物の引渡義務(646条)を受任者が怠った場合
「債務」不履行と評価されることはありうるのでしょうか。
675 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 03:01:36 ID:???
もちろんありうるさ。
676 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 08:08:04 ID:???
なるほど。
677 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 10:33:29 ID:???
民法196条2項の「価格の増加」というのは、いわゆる客観的な資産価値をさすのでしょうか。
自分の土地を賃貸していて、必要も無いのに舗装をされた場合にも、有益費を請求されたら返還しなければならないのですか?
それとも、実質的利益なしとして請求を拒否できるのですか?教えてください。
678 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 10:39:54 ID:???
>>677 まず、常識でかんがえろ。
土地かしたら金貰うのが基本やろ。
なんで貸した側が損セナあかんねん。
679 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 10:46:15 ID:???
いぇす
680 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 11:07:15 ID:???
その土地期限がきたらかえしてもらうんだろ。
そこで畑を作るつもりしてるとかいったら、
逆に損害賠償請求できるぞ。
681 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 11:08:48 ID:???
舗装はおまえにとって有益なだけやろ、ぼけかすあほといえばよい。
法律しらなくてもわかるやろ、
おまえはじょうしじなさすぎ。
682 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 11:10:11 ID:???
常識ですね。
683 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 11:10:54 ID:???
法的思考能力ゼロな奴が常識とか言うんだw
684 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 11:11:38 ID:???
まず結論かんがえて、自分のしゅちょうを正当化する条文、判例、学説をさがせ。
685 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 11:14:02 ID:???
>>683 常識ゼロな奴が法的思考能力とかいうんだ。
法的思考能力ってなんだ。言うてみてみろ。
686 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 11:16:04 ID:???
>>683 おまえは学説、判例をおぼえるのが法的思考能力とおもってるやろ、
687 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 11:18:17 ID:???
法的思考能力とは健全な常識をみつける能力のことだ。
683はあほです。
688 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 11:25:28 ID:???
いいぞ、もっとやれ。
689 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 11:44:55 ID:???
【名前】 ユック
【本名】 吉川ゆうき
【性別】 男性
【年齢】 26歳
【血液型】 O型
【身分】 会社員
【生息地】 東京都
【趣味】 ギター 音楽鑑賞
【アドレス】
[email protected] 【Skype】youkeees
【Skype】brainfreeeze
【生息時間】 夕方〜深夜
【一言・自己アピール】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(´・ω・`)
690 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 11:46:46 ID:???
私は社団法人の職員で、総務関係の事務を担当しています。
以前、遺贈によってある土地(畑)を当法人が取得いたしました。
その後、遺贈者の唯一の相続人の方から、遺留分減殺
請求があり、話し合いを持ちましてその土地についてその方に
お戻しするということで話し合いがまとまりました。
以下、事実関係です
所有者 A 地目 畑
1 平成15年11月1日 遺贈により 所有権移転仮登記
(順位番号2番)でB(当法人と合併して消滅)が権利者
2 平成19年 1月1日 合併により 2番仮登記所有権
移転仮登記(順位番号3番)で当法人が権利者
3 平成15年11月1日相続を原因として所有権移転登記
(順位番号4番)でDが所有者 登記は平成19年9月5日
その後、平成19年10月1日にDが遺留分減殺請求をして
当法人も承諾した。
この1番2番の仮登記を抹消することになったのですが、
方法として、当法人とD間で2番3番仮登記の抹消を一括で
共同申請できるでしょうか?
登記原因は「遺留分減殺」で可でしょうか?
いろいろ文献を調べたのですが、いまひとつはっきりしません。
ご指導をお願いいたします。
691 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 11:47:40 ID:???
宿題は自分でやろうね
692 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 11:50:58 ID:???
ここの削除人になってからというものIPアドレス丸見えで毎日楽しくて仕方がない
693 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 12:07:41 ID:???
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090619-00000018-mai-soci <排水槽遺体>同僚の40代男を逮捕へ 滋賀県警
6月19日10時16分配信 毎日新聞
滋賀県米原市の雑排水槽で同県長浜市今川町、会社員、小川典子さん(28)の遺体が見つかった事
件で、県警米原署捜査本部は、小川さんと交際していた米原市内の40代の会社員の男が事件に関与し
た疑いが強まったとして、19日朝、男を同署に任意同行して事情聴取を始めるとともに、自宅を家宅
捜索した。容疑が固まり次第、逮捕する。
関係者によると、男は小川さんと同じガラスメーカー工場で働いており、妻子がいるが、小川さんと
交際していたという。小川さんの交友関係の捜査などから、男の存在が浮上した。
捜査本部によると、小川さんは11日午後8時ごろ、後頭部を鈍器のようなもので強打されて陥没骨
折するなどし、瀕死(ひんし)の状態で排水槽に投げ入れられ、窒息死したとみられる。10日午後8
時10分過ぎ、請負会社営業所を携帯電話を操作しながら出る様子が目撃されているが、その後、連絡
がとれなくなり、12日朝、十数キロ離れた排水槽で発見された。
男の自宅近くの住民らによると、男は妻と小学生の子供2人の4人暮らし。物静かで温厚な印象だと
いう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
難関の新司法を突破して晴れてエリート弁護士になると
こんな凶悪犯罪者を弁護できる光栄に浴するのですよ
みなさんも頑張りましょうね
694 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 13:19:43 ID:sqWlLQjD
新司の論文問題ってどう取り組めばいいの?
事案を読むだけでも相当時間がかかるのだけれど。
民事系の四時間の試験では始まってからどのくらいで書き始めるのがいいの?
695 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 13:46:09 ID:???
>>694 問題文をざっとながめキーワードをさがす。最後の2行を熟読。
目をつぶってローの授業と先生の顔を思い浮かべる。
先祖に手をあわせ、気合をいれる。
これでだいじょうぶ。
696 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 13:48:12 ID:???
つぎに背筋をのばして周りの人の答案をながめる。
697 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 13:50:30 ID:???
その次が重要。最近見た、パンチラを瞬時に思い起こす。
698 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 13:56:37 ID:???
窓ガラスをみるのもよい。
反射して他人の答案がうつってることもある。
699 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 14:01:17 ID:???
親権者と子の利害関係が相反する場合の処理について教えてください。
親権者と子の利害関係が相反する場合には、親権者の代理権乱用の弊害を
防止し、この利益を保護する見地から、特別代理人の選任が必要かと思います。
そして、親権者が相続放棄をする場合においては、相反関係が生じないため、
遺産分割協議において、特別代理人の選任が不要といわれています。
では、未成年者が相続放棄をする場合においては特別代理人の選任は必要でしょうか。
遺産分割協議に際しては、相反関係がないと言えるかと思います。
しかし、その前提となる相続放棄のシンジュツについて、特別代理人を
選任する必要はあるのでしょうか。
700 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 14:44:24 ID:???
添削をよろしくお願いします
A株式会社の取締役会決議は必要か。
@A会社の取締役Eが、F株式会社の発行済株式総数の70%を保有している場合において、
A会社が、F会社のG銀行に対する1000万円の借入金債務について、
G銀行との間で保証債務を締結するとき。
Aホテルを経営するA会社の取締役Hが、ホテルの経営と不動産事業とを行うI株式会社の
代表取締役に就任して、その不動産部門の取引のみを担当する場合。
@
・362条4項2号の「多額の借財」に当たるか
→A会社の資本金や経常利益等が明らかでないため不明
・EはF株式会社の発行済株式総数の70%を保有しており、実質的に経営権を掌握している
∴利益相反取引(直接取引)に当たり取締役会決議が必要
A
・HがI会社の代表取締役に就任することは、I会社の名義及び計算で取引をすることになるから
「第三者のために」取引をする場合に当たる
・356条1項の趣旨は、取締役が、その立場上知り得た会社の機密を利用して、
会社の営業の機会を奪う等により、会社に損害を及ぼすことを防止すること
→「株式会社の事業の部類に属する取引」とは、市場において競合し、会社と取締役との間に
利益の衝突をきたす可能性のある取引をいうと解する
∴競業取引に当たり取締役決議が必要
701 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 16:14:04 ID:???
702 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 16:15:55 ID:???
>>700 あかぺん先生より
ただで添削か、ふざけんな。
703 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 16:16:06 ID:???
>>699 最後の段落の状況がよく分からないんだけど、
未成年者を代理して親権者が相続放棄することが利益相反に当たるかという質問?
そういう質問なら、親権者も共同相続人であれば利益相反に当たる。
704 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 16:53:35 ID:???
脅迫罪についての質問です
シケタイでは222条は制限列挙だと書いてあって、対立説についても言及されていないのでこれで理由も覚えていたんですが
刑法各論の講義で例示列挙である、と言われ、対立説についても言及されませんでした
222条について例示列挙だとする場合はどうやって理由付けすればいいのでしょうか
教授の説に反した回答を書くと点引かれてしまうという専らの噂なので…
また、例示列挙を取っている本などありましたら教えていただきたいです
705 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 17:42:22 ID:???
山口各論にも罪刑法定主義から限定列挙とは書いてあるけど(P73)、
例示列挙とする見解やその論者は紹介されてないなあ。
教授が例示列挙説を採っているなら、その教授の書いた本を読んでみては?
706 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 17:45:36 ID:???
>>704 例示とか制限とかを問題にすること自体おかしい。
罪刑法定主義の意味わかってない人のいうことだ。
707 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 17:53:57 ID:???
おまえの教授アホやろ。名前いってみー。
708 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 17:54:55 ID:???
大谷?前田?木村?
709 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 19:21:12 ID:???
>>704 とりあえず条解刑法や大コンメンタール刑法を調べろ
710 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 19:39:28 ID:???
711 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 21:12:35 ID:???
条解刑法や大コンメンタール刑法は
でかいだけで
やくたたず
712 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 21:54:45 ID:e8jiEGhT
スレ違いだったらごめんなさい。
新司では手形小切手を「捨てて」いる受験生が結構いますよね?
択一はともかく、論文で手形小切手が出ないという根拠って
何かあるんですか?ローでは必修でもなかったし・・・
すごく気になってるのでお願いします。
713 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 21:58:17 ID:???
>>712 ・社会需要の縮小
・判例学説の進捗なし
714 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 22:12:19 ID:???
>>712 ありがとうございます。
やっぱりそういうことなんですか。
旧司であんなに出ていたので、まるごと捨てるのは
ちょっと心配で。勉強配分考えてみます。
715 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 22:35:54 ID:???
>>643 >>類推適用事例では無過失を要求するのが判例・通説
>>ちゃんと基本書を読み直せ
(゚Д゚)
716 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 23:41:57 ID:UKzpnhdf
民法の契約解除ですが、
動産の場合、
解除前の第三者は545条1項但書き適用で保護(要件は引き渡し)、
解除後の第三者は(契約解除で直接効果説に立つと遡って無権利者からの譲受人となるから)即時取得で保護、
で合ってますか?
717 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 23:47:24 ID:???
解除後について、
不動産の場合に177条を使うなら、
動産の場合は178条を使うのが筋では?
718 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 00:16:18 ID:BfHp9Lkv
取消後の第三者と、契約解除後の第三者とは、(遡って無効となる点は同じでも、)処理は異なるということですか?
719 :
716:2009/06/20(土) 00:17:46 ID:BfHp9Lkv
720 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 00:36:33 ID:???
同じだから178なんだろ。
721 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 10:28:43 ID:???
くだらん予備校論点かくな、きくな。ぼけかすあほんだら。
722 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 10:43:52 ID:???
あのさ、布団の中の恋敵をピストルで撃ち殺したつもりが、実際には飼っている犬だった場合、
布団に穴を開けるつもりはあったんだから、やっぱり器物損壊罪は成立しない?
723 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 11:02:28 ID:???
成立する。
724 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 14:03:41 ID:???
あのー布団でねるのは犬ではなく猫にしてくれます、、、
もっともバター犬ってむかしはやったけど、、、
725 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 17:54:03 ID:???
弁護士になったら
ドバイの
一泊350万円のスイートルームにとまれますか?
726 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 17:59:54 ID:???
男ひとりではことわられるよ。
弁護士になるまえに嫁もらえ。
727 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 18:19:57 ID:???
すこし聞きたいんですが。
たとえば、どっかの大学に入ったときに公務員になれば最大30万給付されるってのを売りにしてる大学があるとする。
その給付を目的にしてその大学に入り公務員を目指していたが、4年生になったときにその30万給付って項目が消されたとする。
もし公務員になったやつはどうすればいいんでしょう?給付を受けられないっていうならこれは詐欺に当たりますよね。
そいつが卒業するとき、またはそれを掲げて募集をして入学してたやつが卒業するまでは継続してるって感じでいいのでしょうか??
728 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 18:27:28 ID:???
何がききたいのかわからん
729 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 18:31:01 ID:???
大学はいる前に、公務員になったら30万給付って書いてて、
実際なった時点ではその項目が消されていると給付を受けられないのか
それとも公には消しているがそれを売りにして募集かけた以上その年代が卒業するまではその公約は効力を維持しているのかです。
前者に当たるなら、それは詐欺同様だと思うんですがどうなんでしょう?
730 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 18:40:31 ID:???
>>729 文章に主語がなさすぎて意味がよく分からんが……。
在学生が公務員試験に合格すると、大学が30万円くれるの?
んで、それを売りにしていた大学が途中で方針変更した場合に、
給付を当てにして入学した学生は何が言えるかってこと?
731 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 18:41:23 ID:???
>>730 すいません、そのとおりです。
わかりにくくてすいません・・・
732 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 18:56:47 ID:???
民法501条Bの第三取得者とはどのような者を指すのですか?
733 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 18:59:31 ID:???
734 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 19:01:55 ID:???
>>733 ありがとうございます。
財政事情は学費免除者を増やしたりしてるのでないと思います。
こちらで聞くことではなかったみたいですね、ありがとうございました。
735 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 19:04:13 ID:???
736 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 19:19:03 ID:???
>>735 条文が何を言っているのかすらさっぱり理解できないので、民法501条Bのいう第三取得者の定義を知りたいんです。
民法501条Bがどのような場合に使われるのかの例もできれば知りたいと思います。
737 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 19:43:38 ID:???
>>736 正確な定義を知ってるわけじゃないけど、
文字どおり「目的物を取得した第三者」でいいんじゃないかな。
状況としては、複数人が担保目的物を取得してそのうちの一人が弁済した場合に、
弁済した第三取得者は他の第三取得者に対して債権者に代位する…ということかと。
まあ、条文をそのまま読んでるだけなんだけど。
738 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 19:44:15 ID:???
利益相反取引について質問させて頂きます。
A株式会社の代表取締役Bが、会社名義で同じくA社代取のC個人に対して約束手形を振り出した。
ところがBは当該振り出しにつき取締役会の承認を得ていなかった。
この場合、AC間で直接取引になるのは分かるのですが、
Bが承認を得てないという事情がどう絡んでくるのかが分かりません。
Bについても利益相反取引が成立するのでしょうか…。
739 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 19:59:46 ID:???
>>738 承認なき直接取引は無効というのが判例。
740 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 20:27:20 ID:???
>>739 ありがとうございます。
>>738について、意図が分かりにくい質問をしてしまって申し訳ないです。
疑問なのは、
1.AC間の利益相反ならば、承認の有無はCが得たかどうかを基準にして判断しなければならないのではないか
2.そうすると、この事案でBが承認を得ていないという事実は何に使うのか
という点にあります。
よろしければお願いいたします。
741 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 20:41:57 ID:???
ああ、なるほど。
特定の取引について承認をしさえすればいいのであって、
承認がBに対するものかCに対するものかなんて区別はない…と思う。
742 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 21:10:11 ID:???
民法112条の「善意」の意味は
我妻説は代理権の存続を信じたことであり、
通説は取引当時に代理権が消滅している事実を知らなかったことと解されていますが、
この差によって、法律効果の違いって生じるのですか?
同じことの裏表だと感じるんですが。
743 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 21:43:44 ID:???
>>740 間接取引ついて承認を求めるべき取締役は
会社を代表してその取引をする取締役であって
必ずしも実質的に利益相反する取締役ではないよ。
>>738はBもCも代表権を有するみたいだからややこしいけど、
間接取引については業務を執行する取締役について承認を得なきゃだめ。
>>738は執行してるのはBだからBについて承認が必要。
これで
>>740も分かるでしょ。
744 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 21:48:11 ID:???
745 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 22:10:30 ID:???
746 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 23:00:39 ID:???
>>743 そもそも問題はACの直接取引だし、
条文を見る限りでは356条1項柱書の主語となる「取締役」は、
利益が相反するその取締役を指すように読めるんだけど。
747 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 23:36:07 ID:???
>>746 ごめん、誤読してたw
>>743の下半分無視してw
ただ、間接取引については>743で合ってるよ
めんどいから自分で調べて
シケタイとかVIRTUALとかにも載ってたと思うから
酔っ払ってるんで寝ますノシ
748 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 23:44:27 ID:???
なるほど。
間接取引については俺もそれで合ってると思うよ。
749 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 00:41:57 ID:???
民法と刑法に関する問題です。
賃借人が賃借物を第三者に売却した場合、賃借人には横領罪が成立します。
第三者が共謀した場合は、その第三者も共同正犯が成立すると思います。
このような犯罪行為なのに、なぜ民事上は他人物売買として契約は有効なのですか?
750 :
738:2009/06/21(日) 00:43:48 ID:???
皆さんありがとうございます。
>>738の事例は予備校の答練で出されたのですが、普通に「Cは承認を得ていない」とか
「当該取引についての承認はない」ならば、手形と利益相反の典型問題だと分かるのですが、
なぜか「Bが承認を得ていない」とあったので、それならBの間接取引を認定しなきゃならなくなるのに、
問題文からはそんな方向性の事情はないし…と思って混乱してしまったので質問させて頂きました。
商事法務と中央経済社のコンメではどちらも間接取引につき
>>743さんと同じ内容でした。
解説みたら、それにはまったく触れずに承認なき直接取引を認めていたので、多分出題ミスなのでしょうか。
でもまさかそんなに高度でもないことでこんな凡ミスはしないだろうと思いたいのですが…。
751 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 00:57:38 ID:???
>>749 そもそも有効になるの?
犯罪行為なんだから公序良俗違反で無効になるような気もするけど。
>>750 予備校答練には結構あやしい問題が出るよ。
誤字もあるし。
752 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 09:23:05 ID:???
ちなみに塾の商法は全然おかしいことを普通で出してくるよ。
他のところは知らん。
753 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 10:21:05 ID:b9RQ3DbJ
即時取得が動産だけに認められる理由ってなんですか?引き渡しの公示手段が十分とはいえないから買い手を保護するという理由なら、登記を信じた買い手は更に保護に値すると思うのですが
754 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 10:28:35 ID:???
>>753 おまえのようなバカが法学を学ぶ理由はなんですか?
755 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 10:45:10 ID:???
仲良くしろよ。
756 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 10:49:30 ID:???
>>718 取消の遡及効について、
解除前は「遡って無効」といい、
解除後は「法的擬制」という。
その意味で、処理は異なります。
>>749 民法と刑法の目的が違うからです。
ちなみに、民法上も物権的には無効ですね。
>>753 公示制度が充分とは言えない → 即時取得が必要
公示制度が充分と言える → 即時取得が必要ではない
ではないでしょうか?
(この2つの命題は対偶関係にあるわけではないので、一概には言えないと思いますが)
757 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 12:45:18 ID:???
>>753 _ξ
/ノ \
| (●)(●) 一般に動産の方が取引が頻繁に行われるだろ
| (_人_)) 一般に不動産の方が価値が高いだろ(13条1項3号)
\. `⌒ノ 公示制度がないなら占有を信頼するしかないだろ
バン/ Y \ 常識的に考えて………
☆ イ . | |
759 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 14:20:16 ID:???
>>753 たしか、ドイツでは登記に公信力を認めています。
ドイツでは、日本と違って登記官に実質的審査権があるらしいです。
したがって、不実の登記もまずないことから、
公信力を認めても静的安全を害することが少ないのでしょう。
760 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 14:26:46 ID:???
ドイツは物権変動についての形式主義だからな。
761 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 17:25:34 ID:???
地上権について質問させてください。
地上権は、工作物ないし竹林を所有するために認められる物件ですが、
その利用関係は、具体的なものであることが必要となり、
観念的な存在にすぎない共有持分について、地上権設定契約をすることは
できないそうです。
しかしながら、共有関係ある土地については、各共有者は、持分に基づいて、
当該不動産の全部を利用する権限を有するのであり、第三者にその持分に基づいた
土地の利用券を付与することも許されるはずです。
そうだとすれば、共有持分といえども、利用という意味においては、具体的な
ものであるといえ、地上権の設定もゆるされるべきとはいえないでしょうか。
誤解やご指摘を頂けると嬉しいです。
762 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 18:53:38 ID:???
隠す理由がないのなら、まず何にそう書いてあるのか教えてくれ。
763 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 20:13:58 ID:???
簡単にいえば、他の共有者の使用収益権を害するからだろうね。
あとは、地上権の場合、土地全体について支配権だから、所有権全体を目的としなくてはならず、
共有持分のような観念的な権利を目的とすることはできないんだろう。
764 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 20:30:00 ID:???
民法で
代理人は行為能力者であることを要しない(102条)
無権代理人が他人の代理人として契約した者が行為能力を有しなかったときは責任を負わない(117条2項)
代理行為を行為能力なしで認めるのに、行為能力を有しないときは責任を負わないってなんか矛盾してないですか?
765 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 20:33:37 ID:???
>>764 上は有権代理、下は無権代理であって、問題となる場面が違う
さらにいうと上の場合は本人に効果が帰属するわけだから、制限行為能力者たる代理人自身の保護は問題とならない
766 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 20:36:16 ID:???
なるほど、別々に考えるんですね
ありがとうございます。
767 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 20:39:46 ID:???
>>763 共有者自体が共有物の全部について使用収益が可能であるのに,
どうして地上権者が使用した場合に他の共有権者の使用収益権を害する
ことになるの?
ということが既に
>>761の3段落目に書いてある。
768 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 20:57:07 ID:???
詐害行為による受益者って
詐害行為取消権の被保全債権の消滅時効の援用できましたっけ?
ど忘れしちゃって・・・。宜しければどなたかご教授願えませんか?
769 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 20:57:28 ID:???
>>756 公示制度が十分ならドイツみたいに登記に公信力が認められる。
逆
770 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 20:59:27 ID:???
771 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 21:15:07 ID:???
>>767 共有持分権の相互間の問題と、所有権と地上権の問題は別と考えるんだろう。
持分権は、その性質上、他の持分権と持ちつ持たれつつの関係にあるが、
地上権は、こういった関係は予定されていない、ということだ。
772 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 21:21:03 ID:???
>>761 >しかしながら、共有関係ある土地については、各共有者は、持分に基づいて、
当該不動産の全部を利用する権限を有するのであり、第三者にその持分に基づいた
土地の利用券を付与することも許されるはずです。
当該不動産とは、土地のことを指しているのでしょうか?
『土地=不動産』ではないので、『当該土地』としたほうが良いと思います。
具体的に考えると、共同購入した土地を一定の期間貸す(地上権を設定する)、ということでしょうか?
共同購入した仲間を害さなければ、認めても良いと思います。
773 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 22:25:25 ID:???
「工作物又は竹木を所有するため」に使用するというのに、
共同購入した仲間を害さないって無理なんでは。
共有物に変更を加えることになるような気がします。
774 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 06:00:26 ID:tp6xlIl3
相手方が錯誤、詐欺、強迫を主張できる場合に192条は適用できるか、という論点で想定されている場面がよく分かりません。
無権利者AがAの無権利につき善意無過失のBによる詐欺により取引をしたという場面でよいのでしょうか?
775 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 06:13:03 ID:???
うん
776 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 08:31:18 ID:???
ち
777 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 09:53:09 ID:???
偽計脅迫により自由意思を完全に奪って身体活動の自由が拘束されれば逮捕罪が成立するとあったのですが、この場合監禁罪にも該当するように思うのですが、両者の区別の方法を教えてください
778 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 11:57:58 ID:???
>>777 成立するとあったのですが??
どこにあったの?
779 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 12:31:21 ID:???
>>777 自由の拘束の態様によるだろ常識的に考えて
780 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 12:48:07 ID:???
確かにシケタイに書いてあるな。
態様はけっこう曖昧だろ
781 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 14:43:27 ID:???
司法の民主化とはどういう意味でしょうか?
特別裁判所は司法の民主化の観点から認められないとあったのですが・・・
782 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 15:15:14 ID:???
783 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 15:20:13 ID:???
引用の時点で間違ってるか、出典が信用性に乏しいか、どちらかが多いよな。
784 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 15:28:24 ID:???
誤読に基づく質問が多すぎるからな
785 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 15:42:21 ID:???
「私が新しい債権者です」
「いいけどそれ請負の報酬債権だよ」
これだけで異議をとどめたことになりますか
786 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 15:48:22 ID:???
なるよ。
787 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 15:49:38 ID:???
おれなら異議をとどめたと認定する
788 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 16:01:36 ID:???
シケタイは富士山の5合目までバスであげてもらうようなもの。
のったバスは用なし。
ひととおり読んだら捨ててしまえ。
789 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 17:09:53 ID:???
>>781 特別裁判所とは、特定の個人または事件について裁判するために、
通常の裁判所の系列から独立して設けられる裁判機関のことをいいますよね。
通常の裁判所については、そのトップである最高裁判所裁判官に国民審査(79条)が及ぶけど、
特別裁判所については、国民審査が及ばないから許されないという意味でしょう。
790 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 17:37:25 ID:???
791 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 21:09:56 ID:???
あのー、カズイスティックってどういう意味ですか?
792 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 21:15:35 ID:???
>>791 納豆にキムチを混ぜてコネコネする感じかな
793 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 21:27:06 ID:9mevYvYq
緊急避難の一例として「カルネアデスの板」がよく話題に出されると思います。
海に放り出されたAとBが一枚の板にしがみついたけども、一人しか助かりそうにないのでAがBを蹴落として助かるという話。
ここからが質問したいところです。
AがBを蹴落とそうとしてBに手をかけたところ、Bが殺されてはたまらないからAに手をかけてBはAを殺してしまった。
Bは無罪なのか有罪なのか?
選択肢は三つあると思います。
1:緊急避難により無罪 2:正当防衛により無罪 3;殺人罪
あなたはどれにどうして該当すると考えますか? という問題が最近大学で出題されました。
みなさんはどのように考えますか? よければ意見をお願いします。
ちょいと法律を専門としている人の意見が聞きたくて。
794 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 21:31:07 ID:???
2
795 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 21:33:22 ID:???
>>793 >>1
本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
よそでやれ。
796 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 21:38:42 ID:???
797 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 21:39:34 ID:???
緊急避難の法的性質を違法性阻却と考える見解からすれば、1
殺人罪の構成要件に該当
違法性阻却されないか
正当防衛の成否
→Bの行為は緊急避難行為→違法性阻却され、「不正な侵害」にあたらず、正当防衛は成立要件満たさない。
緊急避難の成否
→Bの行為は「現在の危難」に該当する→これに対する反撃行為は緊急避難行為に該当。
798 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 21:40:37 ID:???
799 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 21:40:46 ID:???
>>795 ハ,,ハ ハ,,ハ
( ゚ω゚ )゚ω゚ ) お断りします
/ \ \ お断りします
((⊂ ) ノ\つノ\つ))
(_⌒ヽ ⌒ヽ
ヽ ヘ } ヘ }
ε≡Ξ ノノ `Jノ `J
800 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 22:41:56 ID:???
お断りしますじゃねえよ。
801 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 22:44:28 ID:???
違法捜査で得られた証拠の証拠能力を肯定する判例がありますが(百戦65)、
違法な証拠能力を肯定することは、裁判所自身が違法を許可していている点で疑問ですし、
結局捜査自体は適法捜査と同様の扱いになり、違法捜査に対する被告人の救済は何もなく、
裁判の意味がないと思うんですが、どうなんでしょうか。
802 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 22:44:48 ID:???
>>793 マルチ乙。以下スルーで。
ちなみに1〜3に正解はない
803 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 22:47:21 ID:???
804 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 22:48:03 ID:???
>>801 何を言おうとしてるかよくわからんので、もうちょっと分かりやすく頼む。
805 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 22:56:28 ID:???
>>804
何がいいたいかはわかると思う。でも、用語法を間違いすぎている。
というか雑な性格が表れているな。
806 :
氏名黙秘:2009/06/22(月) 23:21:55 ID:???
807 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 00:20:48 ID:???
>>793> 選択肢は三つあると思います。
> 1:緊急避難により無罪 2:正当防衛により無罪 3;殺人罪
>
> あなたはどれにどうして該当すると考えますか? という問題が最近大学で出題されました。
Aの行為が緊急避難なのは理解してる?
法学部生なら、緊急避難の法的性質についての学説対立を参考にして自分で考えましょう
http://www.quanda.org/07/StGBAT2007-14.ppt 結論としては、
1 違法性阻却説からは、Bの行為は緊急避難
2 責任阻却説からは、Bの行為は正当防衛
となる
理由付けは自分で考えてね
808 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 00:21:50 ID:???
すでにみんなレスをつけてるのに
改めてレスをつける必要がどれだけあると考えているのか。
809 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 00:23:06 ID:???
百選の35事例のP75に左側の真ん中あたりに書いてある事例を読んでみるとこの問題
の出題趣旨がわかると思う。この事例は、
「覚せい剤がケース内から押収された場合において、当該ケース内に被疑者が直近に
病院に通院したことを示す領収書が存在すれば、当該ケースは自分のものではなくて
そこに覚せい剤が存在していることは知らなかったという弁解を封じることができる
有力な証拠となるであろう」という記載がある。これを証拠化する必要があるとしている
のが、百銭の解説者の検察官の考え方である。この立場を取ると写真撮影をすることは許容
されるということになる。
しかし、判例の立場からすると、証拠物自体(差押対象物件自体)を対象とすることが適法
性の要件となっているというように読めるから、本問でもダメだということになる。
判例の立場でもよいし、百選解説の検察カンの考え方の立場でもよい。ただ、判例の立場に立って
ダメだというのであれば、証拠価値の保全のためにどうやって証拠化すればいいのかというフォロー
が必要であろうね。
810 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 00:35:51 ID:yBMsoI0F
シケタイを本当に理解したら受かるでしょ
811 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 00:42:29 ID:???
>>810 シケタイだけでは今年の新司法試験の問題を解くことはできないよ。
812 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 00:47:07 ID:???
>>793に関連して質問があります。
緊急避難の法的性質について違法性阻却説をとったとしても、
対物防衛に正当防衛が成立するとの考えを応用すると、
>>793の事案でもBに正当防衛が成立すると考えられないでしょうか?
Aにとっては犯罪成立要件としての違法性を欠き適法としても、
Bにとっては侵害行為は違法と考えるですが、このような考えは誤りですか?
813 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 00:47:39 ID:???
>>801 > 違法な証拠能力を肯定することは、裁判所自身が違法を許可していている点で疑問ですし、
それは違う
違法の大小を問題にしているのは判旨からも明らか
なお、自白と違って、物証については任意性は問題とならない
したがって、違法な捜査で発見された物証であっても、証拠の価値は変わらない
違法捜査によって物証の証拠能力を否定するためには、手続の違法性を問題にするしかない
判旨をよく読めばその辺に配慮していることが判るはず
814 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 00:53:14 ID:???
>>812 論理が途中で飛んでいるから何をいわんとしているのかわからないけど
対物防衛について正当防衛を認めるという考え方は、犯罪成立要件としての「違法」概念
と正当防衛の成立要件としての「不正の侵害」の「不正」を別個の概念と捉えるという
考え方ということだよね。
緊急避難の場合においても、相手方の行為は「違法」ではないが「不正」ではあるとした場合には
これに対して正当防衛を成立させるということは可能かもしれないよね。ただ、その場合における
「不正」概念をどのように理解するのかを明確に示す必要があるよね。「不正とはなんぞや??」が
きちんと示されないと場当たり的な解決方法になってしまうからね。
815 :
812:2009/06/23(火) 01:20:50 ID:???
>>814 分かりにくい文章を書いたにも関わらず、
丁寧な回答、ありがとうございますm(__)m
>「不正」概念をどのように理解するのかを明確に示す必要があるよね。
肝に銘じておきます。
816 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 07:15:12 ID:yBMsoI0F
>>811 シケタイ理解できてたら合格だろ。
ほとんどの奴は基本論点さえあやしいんだから
817 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 07:17:47 ID:???
>>801 お前が個人的に疑問に思ってるってことを答案に書いたら落ちるよ
818 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 07:47:05 ID:???
819 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 11:12:41 ID:???
よこお のおばさん退職金いくらもらったの?
かずちゃんです。
820 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 11:29:20 ID:???
ほとちゃんです。
821 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 12:07:40 ID:???
>>816 俺も昔はそう思っていたが、合格者とゼミをしていると
基本論点については結構理解している合格者が多くなっている感じ。
もちろん、基本論点さえあやしいが、
ボロが出ず受かってしまう人もいるけど。
あと、シケタイだけを読んでも受からないが
シケタイを書けるくらいに理解していたら確かに受かる。
822 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 12:51:08 ID:???
相談です。先日適性D65でした。理系出身の30歳。
法律は、伊藤真の入門シリーズをとりあえず通したました
民法、会社法、憲法はシケタイやC-bookを一通りよみました。
こんな私ですが、今から既修を目指すのは時間的に可能ですか?
3〜4ヶ月で既修の法律問題が解けるようになるでしょうか・・・
どんなテキストで勉強すべきですか?
ちなみに、予備校には通えません。
地方国立のローを目指してます。
823 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 13:19:54 ID:???
>>822 テキストで勉強するといより、問題をたくさん解く必要がある。たくさん
の論文問題を自分の言葉でまとめていくといいと思う。予備校解答などを参考にして
もいい。その方が早道だと思う。テキストを漫然と読んでも頭に入らないよ。
824 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 13:35:28 ID:???
>>822 薄い簡単な演習書または問題集を全科目解く。
答案化する時間がなければ構成とキーワードを書くのでもよい。
825 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 13:46:11 ID:???
>>823>>824 レスありがとうございます。
今からでもまだ既修として間に合うと理解してもいいのでしょうか?
両者とも、問題集を・・とのことでしたが、具体的にテキストなど
教えてくれたらありがたいです。
よく聞く、えんしゅう本とか、スタンダード100とかそういったのでしょうか?
826 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 13:52:12 ID:???
>>825 書く時間がなければ演習書の解説を読むだけでもいい。
とにかく教科書とは逆の事例解決の側からの訓練が必要。
演習書は俺は学者の書いたものをすすめる。法教ライブラリとか。
827 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 13:56:33 ID:???
>>826
まずはもっとべたに旧試過去問だろ。豊胸は、著者の興味とかに偏るし、
現代の課題という発展形がおおい。まずは、ド典型、従来型の考えの獲得だろ。
YOUは、旧試を3回受けているだろ?その知識なら、豊胸もよいのだが…。
828 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 14:01:32 ID:???
>>826逆の事例解決の側からの訓練ですか・・・参考になります、ありがとう。
豊胸ライブラリですね、見てみます。本屋にあるかなあ
おっと法教だ。ほうきょうって読むのではないのかな・・変換でなかったw
829 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 14:43:37 ID:???
ロー入試対策で旧試過去問とかありえない
830 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 14:48:03 ID:???
相被告人と共同被告人はどう違うの?
831 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 14:56:16 ID:???
832 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 15:32:19 ID:???
会社の事業譲渡に関しての質問です。
例えば、
P社はホテル業と、百貨店業を営んでいる。
ホテル業が債務超過になったため、ホテル業を行わない方針を決定した。
そのため、多くの土地・建物が不要になった。
そのような中で、Q社がP社ホテル業の土地・建物・債務を買い取ることを申し出た。
このような場合、PQ間の取引は、事業譲渡にあたる可能性があると思うのですが、
これは事業の全部の譲渡(ホテル業全部)に当たるのでしょうか。
それとも、事業の重要な一部の譲渡(P社事業の重要な一部の事業)とするのでしょうか。
833 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 15:34:10 ID:???
>>822 > 相談です。先日適性D65でした。理系出身の30歳。
> こんな私ですが、今から既修を目指すのは時間的に可能ですか?
適性65しか取れないということは、あんまり頭が良くない証拠です
おとなしく3年未修コースに行き、みっちり勉強して下さい
> 3〜4ヶ月で既修の法律問題が解けるようになるでしょうか・・・
理系の人は暗記型が多いので、答案をひたすら暗記して吐き出す、というタイプが多いです
ロー入試では通用する場合もありますが、新試験は合格できませんのでご注意下さい
> ちなみに、予備校には通えません。
> 地方国立のローを目指してます。
30歳にもなって貯金が数百万ないというのは、あなたが3流の人間という証拠です
ロー卒業後試験に受からずプータローになるのが明白ですから、ロー進学は自殺行為です
おとなしく今のお仕事を続けられるべきです
834 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 15:46:56 ID:???
犬をからかったところ、犬が襲ってきたので
それを避けるべく石を投げたら、第三者たる通行人に当たって
怪我をさせてしまった
というような問題と模範解答ってどこかwebに落ちていませんか?
自招危難と第三者被害の論点だと思うんですけど、
上手く書けません。
自招行為とそれに対する緊急避難行為が社会的相当性の範囲内なら
緊急避難が成り立つというような話だと思うのですが。
835 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 16:03:29 ID:???
>>825 まだしけたい読んだばかりの初学者なら
スタンダートやえんしゅう本はちょっと難しいかも。
伊藤塾のオリジナル問題集というのがわかりやすいと思う。
会社法は法改正に対応していなかったと思うので
法学書院から出ている「ロースクール演習会社法」を勧める。
もし、旧司法試験の過去問を解くとしたら
Wセミナーから出ていたパラダイムシリーズ
法学書院の対話で学ぶシリーズが良いと思う。解説が初学者向けで丁寧。
辰巳から出ているLIVEシリーズも良いけどやや難しくなる。
でも、この辺りは好みもあるのでえんしゅう本でもいいよ。
836 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 16:05:45 ID:???
>>834 違法性の本質論を社会的相当性から導くのはいいにしても、
緊急避難の場合は、要件論を検討していく中で、
社会的相当性の有無を判断することになる。
時説として展開する要件を社会的相当性の具体的意味と考える思考。
だからまずは、大人しく緊急避難の要件の検討。
余裕があるなら、犬が襲い掛かってきた点について違法の意味を論じたい。
緊急避難の適用ないし準用があると認められる場合において犯罪の不成立を
認めていいのかを次に検討する。ここで違法性の本質論に立ち返る。
自称避難の論証をする。
837 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 16:12:52 ID:???
問に答えてないので18点
838 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 16:14:47 ID:???
>>835 なるほど〜ありがとうございます
あなたのレスから察するに、旧司法試験の過去問は
できたらやっていた方がよい、というくらいの位置づけでしょうか?
既修志望の人たちがどんな勉強法をしてるのか
どのスレみればいいかわからなかったので、参考になります
839 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 16:25:09 ID:???
>>838 ロー入試対策用の問題集も予備校から出ている。主要ロースクールの入試問題をもとにしたもの。レベル的には最適と思われるので検討されたい。
840 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 16:25:57 ID:???
>>838 そうですね。平成の旧司過去問自体は良問揃いですが
法改正に対応した良い解説のものがなく
初学者にはやりにくいところがあると思います。
一応私の挙げたのは法改正未対応の良解説の本です。
実は私自身は学部上がりだったので
社会人出身の既修者がどういう勉強をしているのか
はちょっとわかりづらいところがあります。
社会人他学部出身の方はほぼ未修に入っていましたし。
ただ、上位ローの既修に行った人でも
旧司過去問は解かなかった人もいますし(勉強は良くしていました)、
解くのはローに入ってからでも良いと思います。
841 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 16:41:44 ID:???
>>839 本当ですか!ありがとうございます。早速検討してみます。
>>840 なるほど〜そうなんですね、旧司過去門はハードルが高そうですね。
試験が10月であまり時間がないので、出来ることは限られてくるので
聞けてありがたい情報でした。上位ロー既修でも解かなかった人もいるのですね
丁寧なレスありがとうございます
842 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 16:58:28 ID:???
>>841 あと、東大ロー既修の友人も解いていませんでした。
ただこちらは学部上がりなので参考になりにくいかと。
ちなみに上位ローに行ったその友人は
いつも朝早くから図書館がしまるまで熱心に勉強をしていました。
頑張ってください。
843 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 17:08:08 ID:???
>>842 その 頑張ってください。 というのきらいや。
かえってやる気なくなる。
844 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 18:27:28 ID:???
>>832 1事業1商号の原則から、ホテルの経営部門全部の譲渡は、事業の一部の譲渡だよ。
ホテル事業の譲渡が467条1項2号の「重要な一部の譲渡」に該当するかは、その事案からは判断できないよ。
判断基準は、江頭憲治郎『株式会社法[第2版]』(有斐閣、2008)860頁・註3に詳しく書いてあるから、参照してみてください。
845 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 19:33:47 ID:???
>>844 誠に申し訳ないのですが、
>>1事業1商号の原則から、
>>ホテルの経営部門全部の譲渡は、事業の一部の譲渡だよ。
とのことですが、前段が後段の理由づけになる理由を教えてもらえません。
846 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 19:45:26 ID:???
相談です。
今まで憲民刑商はテキストを読むだけで、アウトプットはタクティクスアドバンス
くらいしかやってません。論文はまだ一度も書いたことがありません。
この前の適性がJ194D57でした。明治ローあたりをねらってるんですが、
今から論文対策やって9月の試験に間に合うものでしょうか?
Wセミナーの120選で答案練習して、間違ったら参考答案を写経して
書き方を覚えようと計画してます。やり方として適当ではないでしょうか?
847 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 19:51:44 ID:???
今からやるんだったら最初から答えを写経しろ
848 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 19:54:23 ID:???
刑訴法の酒巻説についての質問です。訴因の特定において
酒巻先生は、第一次的に審判対象の特定を要求しており、
防御権の保障は、審判対象の特定が果たされることにより反射的利益として保証されているに過ぎないと解きます。
この説にたった場合、概括的記載においては、審判対象の特定の見地から、他の事件と識別可能かどうかの観点から見るだけでいいんですか?
防御上の利益は、訴因特定レベルではあえて別に取り出して考慮しなくてよいのでしょうか。
酒巻論文の覚せい剤の概括的記載において、最終1回行為説などを批判しつつ、「いずれの考え方についても、訴因のいまひとつの機能である防御目標の告知という観点からは、
具体的な防御上の支障、不利益は想定されない。この点も、このような訴因の記載を許容する一助となっているとおもわれる」としています。
これは、訴因の概括的記載において、防御上の不利益を考慮しているかのように読めます。
酒巻先生のような識別説で、そのような論法はあり得るのでしょうか?
849 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 20:31:39 ID:???
>>845 会社は個人商人と異なり、1商号しか有しません。
また、会社は全体として1つの事業を営んでいます(1事業1商号の原則)。
そうすると、会社の営んでいる経営部門は複数でも、事業は全部の経営部門の総体ということになります。
質問の事案では、P社はホテル経営と百貨店経営をしていますが、P社の事業は両者を包含した総体ということになります。
そして、P社は事業(ホテル経営・百貨店経営)の一部(ホテル経営部門)のみを譲渡するから、事業の一部の譲渡ということになります。
850 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 20:48:48 ID:???
>>846 120選はゴミ答案が多いので勧めない。
もう買ってしまったのなら仕方ないが
書き方の勉強としては
辰巳から出ている山島先生の本を買うといいと思う
十分に伝わるか不安なので補足します。
国語辞典的な意味での「事業」と、会社法上の「事業」概念を区別されたほうがよいと思います。
前者は「経営」とか「経営部門」と表現するなど、概念の整理をしてみてはいかがでしょうか。
繰り返しになりますが、以下の命題がある以上、会社の「事業」は、会社の経営部門の総体でしかありません。
@会社は1商号しかもちえない。
A会社は1商号のもと、1事業を営んでいる。
そうすると、複数の経営をしていても、概念上、それは1つの事業と考えざるを得ないわけです。
国語辞典的意味の事業と、会社法上の「事業」概念は異なります。
国語辞典的的意味の第三者と、民法177条の「第三者」とが異なるのと同じです。
852 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 20:52:26 ID:???
>>848 たしかに識別説によれば識別機能>>防御機能だけど、
よんどころない事情のない限り日時場所等々をぼやかしてはいけない。
それが白山丸事件を例に299号の前半で書いてあったはず。
854 :
848:2009/06/23(火) 21:12:48 ID:???
>>852 この記載のことでしょうか?
「できる限り行った抽象的・概括的ないし不特定的記載であっても、なお特定が認められ適法であるかどうかは、法の目的である審判対象の識別画定と防御目標の告知機能が害されてないかどうにかに係る。真に検討されるべきは、この点に尽きる」
855 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 21:19:40 ID:???
>>847 今からじゃやっぱ初めから写経ですか…
>>850 120選買ってしまったんですが、辰巳のやつも今度本屋で見てみます。
856 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 21:59:04 ID:???
>>855 まあ、120選でも通る人はいるから。ただ、どの本でもそうだけど
シリーズまとめて購入すると失敗した際大変なのでやめといたほうがいいよ
857 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 22:07:28 ID:???
書物の購入は計画的に。
お金は大切に使おう。
858 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 22:10:15 ID:???
景気底打ち宣言なんて出してるのは日本だけだよ。
選挙対策のアドバルーン。
大谷とか前田とかかってたら、すぐ貧乏になるよ。
859 :
氏名黙秘:2009/06/23(火) 22:35:56 ID:???
>>822 一年後に私大の学費免除を目指せ。
それが無理なようなら今の仕事を大事にしろ。
860 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 00:39:45 ID:???
法律の錯誤と事実の錯誤
責任説によるならともかく、
故意説による場合、いずれも責任故意の要件となるのだから、
この2つを区別する必然性はなくなりませんか。
861 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 00:42:08 ID:???
補足
いずれも=事実の認識も違法性の認識も
862 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 00:43:48 ID:???
結論が同じなら区別の必要はない、という思考についていけない。
863 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 00:46:57 ID:???
864 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 00:56:44 ID:???
>>850 辰巳の山島先生の本って、絶版になってない?
Amazonで見てみたんだが、中古しかなかったよ
865 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 01:09:27 ID:???
>>849 返信遅れて申し訳ございませんでした。丁寧かつ論理的な説明ありがとうございました。
完全に誤解しておりました。複数の事業を営んでいても、それぞれについて
「事業」と評価されるわけではないのですね。
自分の理解では、経済的に見て合併と同一視できることを事業譲渡の形式的
による場合が「全部」、その他の場合は、「一部」と考えておりました
866 :
832:2009/06/24(水) 06:43:46 ID:???
遅レスでごめんなさい。
ありがとうございます。やはり事業は会社だとただ一つなのですね。
勉強していて思ったことで、事業譲渡に関して、2点質問があります。
一点目
判例でも、近時の有力説でも「事業」の意義として
「一定の事業目的のために組織化され有機的一体として機能する財産」
であることを要求しますよね?
ここでいう有機的一体としてって具体的に何を言うのでしょうか?
教科書読んでもよくわからなかったので質問します。
二点目
またまた重要な一部の譲渡についてなんですが、この検討に関しては、
(1) 上でも述べた「事業」の意義で争われる「事業」にあたること
(2) 一部であること、ただし、これは明らかな場合が多いように思われますが…
(3) 重要であること
の3点を満たす必要があるという理解でよろしいでしょうか?
867 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 07:11:01 ID:???
>>866 一点目について
「有機的一体として機能する財産」とは、「一定の営業(事業)目的のため組織化」されているとはいえないけれども、
その事業との関係で経済的に価値のある事実関係(たとえば、具体的には得意先関係など)を意味すると思います。
二点目について
はい、それでよいと思います。
蛇足かもしれませんが、(3)重要性判断は、@量的基準とA質的基準を検討します。
@量的基準の検討にあたっては、〔A〕形式的基準(467条1項2号、譲渡資産の帳簿価額)、〔B〕その他の要素(売上高・利益等)を
A質的基準の検討にあたっては、=企業イメージへの影響等をみることになります。
再掲ですが、重要性の判断については、江頭憲治郎『株式会社法[第2版]』(有斐閣、2008)860頁・註3を参照してみてください。
868 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 08:53:42 ID:???
>866
「有機的一体性 = 部分部分が相互に関連し合って、全体として組織化されていること」
であり、事業譲渡の文脈では、
「有機的一体性 = 特定の営業目的のために組織化されていること」
と考えてよいと思う。
やや比喩的な説明になるが、
事業とは、抽象的に見れば、経費を投入して収益を引き出す一定の仕組みであり
事業譲渡の当事者は、そのようなものとして事業を譲渡し譲受ける。
上記のような視点でみた「事業」が優秀な収益装置であれば、その対価は、
事業を構成する個々の具体的財産の対価の総和より大きくなるが、
その理由は、個々の具体的財産を組み合わせて、一つの収益装置(事業)として
機能させるためには、ノウハウとか仕入先関係・得意先関係といった
事実関係(のれん・営業権)も必要になってくるから。
森本滋編・商法総則講義とか、葉玉・100問とか読むと分かりやすいよ。
>867
「一定の営業(事業)目的のため組織化された財産」=「有機的一体として機能する財産」で
のれん・営業権はその一部という整理の方が、一般的じゃない?
869 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 09:54:43 ID:???
松宮の刑法総論講義の表紙の
Strafrecht AT
ATって何の略ですか?おしえて。
870 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 11:32:50 ID:???
本当にありがとうございました。
871 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 11:50:33 ID:???
AT=aho teacher
872 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 11:55:06 ID:???
>>871 ありがとう、気がつきませんでした。
すっきりしました。
873 :
688:2009/06/24(水) 12:06:49 ID:???
>>687 有機的一体性基準については、そのような理解が正しいです。
お昼休みに訂正しようと考えておりましたが、先に間違いを指摘していただきありがとうございました。
数時間とはいえ、混乱された方がいましたら、申し訳ありませんでした。
874 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 12:10:51 ID:???
875 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 12:12:53 ID:???
>>レスは
>>868でした・・・
携帯は難しいですね
876 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 12:15:45 ID:???
877 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 13:19:03 ID:???
878 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 13:25:37 ID:???
俺が読んでるよ。
879 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 15:35:14 ID:???
犬をからかったところ、犬が襲ってきたので
それを避けるべく石を投げたら、第三者たる通行人に当たって
怪我をさせてしまった
というような問題と模範解答ってどこかwebに落ちていませんか?
どなたかリンクを貼って下さい。
880 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 15:38:03 ID:???
881 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 15:40:01 ID:???
882 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 16:04:11 ID:???
>>879 添削してあげよう。
それを避け【るべく】 石を投げたら、【第三者たる通行人】 に当たって
【ようとして】 【たまたま通りがかった人】
883 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 17:28:29 ID:JETrCJI4
ネットに携帯番号が晒された場合の晒した相手側の法的処分はどうなるのですか?
884 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 18:02:36 ID:???
>>883 @晒しただけで罪になるか?
行政機関、業者、団体、学校 医師、弁護士、個人?
A晒されて被害がでた場合?
まず@についてどんな法律があるか?自分で調べて報告しろ。
885 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 18:10:54 ID:???
初心者ではないのですが、思い違いをしていたかもしれないので、誤りがあればご指摘ください。
Xが不動産をABに二重譲渡し、登記はB、占有はC、憤慨しているのがAです。
X → A
↓
B → D(占有)
AはDに対して物権的請求権により、Dに引き渡し請求をしました。
登記はAにないとして、この場合、
Aは「Dと対抗関係」になり、Dが177条の第三者にあたることを論証し、
Dが登記のけんけつを主張する正当な利益がないことをあてはめるべきでしょうか。
そうだとすると、登記がDになくても、またBが背信的悪意者であっても、
何の関係もなくなってしまいかねないように思います。
あるいは、
Aは「Cと対抗関係」になり、AC間で177条の論証をした後、
DがCの地位を承継するという記述をするべきでしょうか。
そうだとすると、条文上「第三者」にCが該当するかをあてはめた後、
Dが背信的悪意者である場合にまた「第三者」のあてはめをするのでしょうか。
Dも177条の第三者なら、最初からADで論じればよいはずでは?
886 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 18:14:26 ID:JETrCJI4
>>884 @
これは個人です。
これは人格権の侵害とプライバシー権の侵害になるんですかね?
A
被害は非通知電話が掛かってきたり、他の掲示板に次々転載されてるといった感じです。
887 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 18:15:35 ID:???
>>885 誤りを指摘するぞ、泣くなよ。
1行目の 初心者ではないのですが というのが
大間違い。10年早いよ。
888 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 18:19:42 ID:???
>>886 掲示板コピーして警察に相談。
携帯電話会社に相談。
おすすめ。
悪人は罰せられます。
889 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 18:20:11 ID:???
>>886 基本的な法律の理解ができていないから、ちゃんと基本的なテキストを
読み込んだ方がいいかもしれない。
890 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 18:24:53 ID:???
891 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 18:26:50 ID:???
>>885 図にCがいない
BとDとの関係が不明
以上より回答不能
Q.E.D.証明終了
892 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 18:28:34 ID:???
>>885 とりあえずCはどこにいるんだ。
図が問題文とあってないからいらいらする。
893 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 18:37:52 ID:???
超ごめんなさい。過去問の登場人物を簡略化したつもりが、
二つの過去問が混ざってしまっちゃったよ。訂正して再掲。
X → A
↓
B → C(占有)
AはCに対して物権的請求権により、Cに引き渡し請求をしました。
登記はAにないとして、この場合、
Aは「Cと対抗関係」になり、Cが177条の第三者にあたることを論証し、
Cが登記のけんけつを主張する正当な利益がないことをあてはめるべきでしょうか。
そうだとすると、登記がCになくても、またBが背信的悪意者であっても、
何の関係もなくなってしまいかねないように思います。
あるいは、
Aは「Bと対抗関係」になり、AB間で177条の論証をした後、
CがBの地位を承継するという記述をするべきでしょうか。
そうだとすると、条文上「第三者」にBが該当するかをあてはめた後、
Cが背信的悪意者である場合にまた「第三者」のあてはめをするのでしょうか。
Cも177条の第三者なら、最初からACで論じればよいはずでは?
894 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 18:46:56 ID:???
所有権がそもそもAにあるかと、それを対抗できるかを分けて考えろよ
895 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 18:47:37 ID:???
>>893 Cはどういう根拠で占有してるわけ?
単なる不法占拠者なら177条の第三者には当たらない。
でも,Bから賃借や使用貸借をしてるとか,Bから譲渡を受けたけどまだ登記をしていないとかだったら
177条の第三者にあたる。
問題文が不十分。
896 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 18:57:34 ID:???
Aは真の権利者、XAは売買、XBも売買、BCも売買です。
897 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 19:08:19 ID:???
過去問は抵当権の事案のやつかな
あれは抵当権と所有権だったから面白い問題だったんだがなぁ
898 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 19:08:34 ID:???
Aは真の権利者ってどういう根拠で?
XB間に売買があってBが登記を備えているなら特段の事情がない限りAが真の権利者ってことにはならないだろ。
あと,アルファベットの付け方がおかしい。
原告をX,被告をY,それ以外をA,B,C・・・ってするのが普通。
899 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 19:08:43 ID:???
二重譲渡で177条が適用されるのは、枝分かれの最初だけ?
177条の条文の文言からは、二重譲渡の優劣って出てこなくない?
900 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 19:11:59 ID:???
要件事実的に考えたらいいのではないかと思うが。
901 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 19:52:47 ID:???
>>895 ちょつとまて
使用貸借人が1777条の第三者に当たるというのは聞いたこと無いぞ
賃貸借も場合分け必要だろ
902 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 19:56:13 ID:???
>>901 抗弁を検討する段階で再抗弁を前提にした場合分けを言い出したらぐちゃぐちゃになるぞ。
903 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 19:58:26 ID:???
>>902 そういう意味じゃない
売買は賃貸借を破るの基本もわかってないことを言うな君は。
904 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 20:05:44 ID:???
>>903 賃借権・使用貸借権自体を主張するんじゃなくて
賃借権・使用貸借権があれば登記の欠缺を主張できる第三者にあたるって言ってるんだよ。
他人を批判する前に物権と債権の区別くらいつけろ。
905 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 20:06:16 ID:???
ちょっと気になったんだが、ここで質問をしている人及び、
回答をしている人って法律をどのくらい勉強している人なんだろうか。
質問者は学部生とかが多いのかな
906 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 20:13:49 ID:???
>>904 だから、その認識がおかしいんだと言ってるんだが。
177条の対抗問題にならなきゃそもそも第三者なんて論じないだろ
で、物権と債権で対抗問題になるのが当然という認識なら、
基本がわかってないのまるわかりだ。
907 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 20:21:00 ID:???
>>906 あのさー,177条って物権同士の対抗問題だけの条文じゃないんだよ。
物権的請求権に対して抗弁として
「お前登記してねーんだから俺に物権的請求できねーじゃん」
っていう権利主張ができる条文なの。
でも,不法占拠者みたいな全くの無権利者の場合には権利主張ができないの。
類型別を読み直してこい。
908 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 20:29:18 ID:???
909 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 20:30:23 ID:???
使用貸借は第三者への対抗力ないよ?
910 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 20:33:03 ID:g3vnuECx
>>909 使用貸借を占有権原として第三者に主張できるっていうのと
使用貸借をしていれば対抗要件の欠缺を主張できるっていうのとは
全く意味が違うから。
911 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 20:36:13 ID:???
>>907 全くの無権利者だけ権利主張の抗弁ができないとおもってるのか?
不動産利用権者と第三者の範囲なんて基本だぞ。
とりあえず使用貸借人が主張できるというソースを挙げてみろ
912 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 20:36:23 ID:???
913 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 20:45:18 ID:???
914 :
sage:2009/06/24(水) 21:38:59 ID:lcwEq/wX
915 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 21:44:53 ID:???
916 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 22:19:22 ID:???
>>912 早とちりしてるのは910だ。
おまえではない。而も致命的な勘違いだ。
>>908 なにがおかしいのかな?
917 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 22:22:09 ID:???
質問がグダグダだから錯綜する
918 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 23:06:54 ID:???
ま、910はまず汝自身を知れといいたい。
919 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 03:04:09 ID:???
対抗要件の抗弁についてです。
「原告の現所有」を被告が認めても、対抗要件の抗弁は主張できますよね?
920 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 03:12:23 ID:???
否認しない事と抗弁を主張する事とは矛盾しない
921 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 04:06:03 ID:???
>>920 いや、否認しないのではなく、積極的に認めた場合です。
つまり、原告の現所有につき権利自白が成立した場合です。
抗弁は、請求原因をすべて認めた場合でも請求棄却を導くものですよね。
922 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 06:55:50 ID:???
923 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 07:15:49 ID:???
>>911 攻撃防御方法の構造が全く理解できていないことが丸わかりだなw
924 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 09:58:20 ID:???
東京弁護士会によるLIBRA6月で債権法改正の特集がPDFで見れる
イタズラではないのでさらに中のリンクをクリックしてみてください
http://www.toben.or.jp/news/libra/ 民法(債権法)改正 その1
―民法(債権法)改正検討委員会での議論を中心に―
総論.民法(債権法)改正の動向 米山健也
各論1. 契約責任と債務不履行 中村博
各論2. 債権者代位権 青木耕一
各論3. 債権譲渡 増本善丈
各論4. 債権時効 福崎真也
925 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 10:08:33 ID:???
926 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 10:56:58 ID:???
なるほど。刑事系も良くわかるな
しかし、ならローでの勉強ってなんだったんだろう・・・
理論教育は全くの無駄だったってことだろうけれど
それなら3年後から傾向を変更して欲しかった
927 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 11:18:27 ID:???
仕方ない
928 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 11:22:18 ID:???
諸先輩のお知恵を拝借できませんでしょうか。
刑法175条(わいせつ文書等頒布等罪)の合憲性を論証の形で書こうと思ったのですが、
どういう風に論証を書けば合憲の結論に持っていけるのかわかりません。
刑法175条は違憲か。頒布等をする者の営業の自由(22条1項)を侵害しないか、
文書等の送り手の表現の自由(21条1項)を侵害しないかが問題となる
(1) 営業の自由(22条1項)との関係
営業の自由(22条1項)は絶対無制約ではなく、公共の福祉(13条後段、22条1項)による制約
↓ さらに
権力分立原理に照らし、裁判所は法の改廃を民主政の過程に委ねるべきであり、
もし不当でも民主性の過程で回復可能だから、原則として議会制定法は合憲と推定すべき
↓ ただし
ただし、国民の生命・健康等への危険を防止する目的の消極目的規制の合憲性は、
警察比例の原則により、やや厳格な審査基準で判断すべき
↓ 具体的には
厳格な合理性の基準が妥当(目的の重要性と、目的と手段との間の実質的な合理的関連性を審査)
↓ そこで本問法律では
わいせつ文書等の頒布等を制約する目的は、善良な性的社会秩序の維持と認められる
↓ よって
消極目的規制
↓ とすれば
目的自体は重要
↓ さらに
善良な性的社会秩序とわいせつ文書等の頒布等の禁止とは、合理的関連性がある
↓ したがって
本問法律は営業の自由との関係では合憲
(2) 表現の自由(21条1項)との関係
表現の自由(21条1項)は絶対無制約ではなく、公共の福祉(13条後段)による制約
↓ しかし
表現の自由は自己実現・自己統治の価値が支える精神的自由権
↓ さらに
精神的自由権は民主政を支える権利で不当に制約されるならば民主政の過程で回復困難
↓ そして
精神的自由権については、経済的自由権に比べて政策的・専門的判断は要求されず、
裁判所の判断能力は十分
↓ よって
精神的自由権は経済的自由権よりも厳格な審査基準が妥当
↓ 具体的には
表現の内容規制は
@実質的害悪を引き起こすことが明白であること
A実質的害悪が重大で、時間的に切迫していること
B当該規制手段が害悪を避けるのに必要不可欠であること
(明白かつ現在の基準)のすべてを満たして初めて合憲
↓ そこで本問法律では
そもそも実質的害悪が明白でも切迫してもいないので@Aを満たさない
↓ したがって
本問法律は表現の自由との関係では違憲
となってしまい、表現の内容規制を合憲にする方法がさっぱり思いつきません。
930 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 11:51:17 ID:???
>>923 オマエガナ
早くソース挙げろよカスw
今さら後悔するんじゃないぞ?
おまえは使用貸借人ができるといったんだからな。
931 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 11:54:03 ID:???
>>923 全く理解できてないと言ったからには
具体的に指摘するのはたやすいよな?
しかし、こういう抽象的な煽りしかできない。
やはりカスはカス。半年ROMってろ。
932 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 11:54:39 ID:???
ウルセーー!!!!!!!!!!!静かにしろコラァ!!!!!!!!!
933 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 11:55:32 ID:???
>>928-929 いっぱい問題点はあるけど、そもそも営業の自由なんか書かなくていい。
他に書くべきことはいっぱいある。
・表現の自由でまず問題にすべきは「わいせつ」概念の曖昧さ
・わいせつ規制に表現の自由の優越性は妥当するのか
(わいせつ物と自己統治は直結しないのではないか)
・わいせつ規制はいわゆる内容規制なのか
(典型的な内容規制として想定されてきたのは「見解」の規制ではないか)
・わいせつ物頒布罪の保護法益をどう捉えるか
(これを検討せずに実質的害悪の明白性・重大性は検討できない)
・明白かつ現在の危険の基準を使うとしても、その当てはめはおかしい
ちなみに学説では違憲論も有力だけど、その内容は
>>928-929とは全然違う。
934 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 11:56:06 ID:???
935 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 12:04:26 ID:???
まずAがYに建物をタダで貸して、その後AがXに建物を売ったけど、
Xはまだ登記を打ってない場合:
請求原因
1 建物売買契約当時、A建物所有
2 AX間で建物売買契約
3 Yが建物占有
抗弁
1 AY間で建物使用貸借契約
2 Xが登記を具備するまでXを権利者と認めないとのYの権利主張
再抗弁I
AX間で建物売買契約に基づく登記をXが具備
再抗弁II
Y背信的悪意者
となるんと違うの?
つまりXは登記を具備するか、Yが背信的悪意者であることを証明しないと敗訴になる。
936 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 12:08:45 ID:???
>>933 ご教示ありがとうございます。
愚問ではありますが、販売を禁止する立法であるのに、
営業の自由を問題にしなくていいのはなぜでしょうか?
937 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 12:08:56 ID:???
>>928 そもそも、わいせつ表現に憲法の保障が及ぶかという議論もあるんだけど、
及ぶという立場に立ったと仮定しても、
違憲説→「わいせつ」概念の不明確性
合憲説→表現の自由の価値は認めた上で、公共の福祉による限定的な規制はありうる
に分かれていると自分は理解している。
つまり、一般の表現の自由に対する内容規制の場合よりも、性表現については
合憲性判断の基準が緩やかになると考えてよいのではないか。
938 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 12:09:26 ID:???
>>935 >2 Xが登記を具備するまでXを権利者と認めないとのYの権利主張
これがいえないだろ。
何で単なる債権者がこんなこといえるのよ。
939 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 12:14:39 ID:???
>>937 ご教示ありがとうございます。
> つまり、一般の表現の自由に対する内容規制の場合よりも、性表現については
> 合憲性判断の基準が緩やかになると考えてよいのではないか。
その根拠は、性表現には(かりに自己実現の価値があったとしても)
自己統治の価値がないから、と理解してよいでしょうか?
940 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 12:23:25 ID:???
>>938 Yの占有は権原にもとづいているから、じゃダメか
941 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 12:29:29 ID:???
ド初学者がいきんなやwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
942 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 12:33:35 ID:???
>>936 複数の権利が問題になるときは、最も違憲になりやすいものを検討する。
例えば、「一定の表現をした者に罰金を科す」という法律を論じるときに、
罰金だから財産権の侵害だ…なんて書かないのと同じ。
もちろん実際の裁判では、当事者の主張を見れば分かるとおり
あれもこれもと全部論じてるんだけど、これは念のために主張している。
943 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 12:41:13 ID:???
>>942 なるほど納得できました。ご教示ありがとうございます。
944 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 12:42:04 ID:8zIY9/m8
えーつまりなにか、使用借人Yが普通に家に住んでたら
ある日突然人相の悪いXが登記済証もなにも持たずに現れて
「Aはワシにこの家を売りよったんじゃい!立ち退かんかい!」
とか言い出したらYは出て行かないといけないのか
Yの中の人も大変だな
945 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 12:54:53 ID:???
X 「すいません。Aさんからこの家を買ったんですけど。
この家の権利書も売買契約書もありますし…」
Y 「なんじゃとゴルァ! 登記済証も持たずに何抜かしとんじゃァ!」
X 「はわわっ、すいません…」
946 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 13:03:21 ID:8zIY9/m8
>>945 権利書=登記済証 なんですけど
(電子情報処理組織を導入してる場所だと権利書=登記識別情報通知書)
947 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 13:05:14 ID:???
あ、そうなんだ。ごめん。
948 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 13:13:44 ID:???
結局登記いるの?いらないの?いらないってことで良いよね?
949 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 14:24:07 ID:???
いらない
950 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 15:00:54 ID:???
賃借人が177条の第三者に該当するのは605条があるからじゃないのかな?
そうすると、使用借人は177条の第三者には該当しないことになる。
つまり、使用貸借契約の成立を主張しても、177条の第三者性を基礎づけることにはならないから、
対抗要件の抗弁は主張自体失当となると思う、たぶん。
951 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 15:11:38 ID:???
使用借人が177条の第三者にあたるか。
一般債権者も第三者に含める我妻説からは、第三者にあたることになる。
判例はないようだが、賃借人や特定債権者についての扱いからみて、第三者に含めるのではないかと考えられる。
以上、注解第二巻120頁参照
952 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 15:21:29 ID:???
>>950 そうするとさ、Aから建物を買ったと称する人がたくさん現れて
「俺が買主だ!明け渡せ文句あるか」とYに言ってきたら
Yは誰に家の鍵を渡したらいいの
953 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 15:37:23 ID:???
>>951 そうなのか。ありがと。
>>952 うーん。確かにそうだなぁ。
たださ、それは不法行為者の場合にも言えるんじゃない?損害賠償を誰に払えばいいのか、困ってしまう。
954 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 15:41:26 ID:???
Aは自己所有建物をYに貸して引き渡した。その後。AはXに建物を売却した。
XのYに対する建物明渡請求は認められるか。
1. まずAがYに建物をして、その後AがXに建物を売った場合
(1) Xが登記未了:Xが登記を具備するまでXを権利者と認めないとのYの権利主張(177)→X敗訴
(2) Xが登記了:Xの登記に先立ちAYの建物引渡し(借地借家31)→X敗訴
2. まずAがYに建物を使用貸して、その後AがXに建物を売った場合
(1) Xが登記未了:Xが登記を具備するまでXを権利者と認めないとのYの権利主張(177)→X敗訴
(2) Xが登記了:X勝訴
これでいいんじゃね
955 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 16:26:00 ID:???
この糞暑い日にはもっと初学者らしい、
スッキリした質問しろよ。
例えば
刑法は ケイホウ とよみますか?
ケーホー とよみますか?
出身地を明記の上、ご回答ください。
956 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 16:50:35 ID:???
包茎
957 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 22:12:41 ID:???
モザイク入りのいわゆる表ビデオって、
どう考えてもいたずらに性欲を刺激し云々に該当するような気がするのですが、
堂々と販売されてるってことは、これに該当しないってことですか?
性欲を刺激するけど、「徒に」ではなく、必要な範囲内ってことなんでしょうか?
イマイチどの要件で切れるのかがわかりません。
ご教授ください。
958 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 22:48:19 ID:???
959 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:04:38 ID:???
>>957 裁判官も検察官も警察官もみんな見てるから。
おめこぼし。
運の悪いやつだけが狙い打ちされる。
小沢秘書みたいにね。
960 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:07:53 ID:???
地震だー。
961 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:11:29 ID:???
おめこばしか。 一気に読めよ。
962 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:12:33 ID:???
おめこばしじゃなくおめこぼし。
963 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:19:05 ID:???
これは秀雄くんのビデオをです。
964 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:35:03 ID:???
>>951 そこは我妻が通説じゃない。
単なる紹介以外の何者でもない。
賃借人は当然として、特定債権者も登記請求権者なら当然だろ。二重譲渡を前提に置いてる
一般債権者を含ませる理由など無い。
965 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:36:30 ID:???
>>952 買った人かどうか前主に確かめればおわりだろ。
966 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:38:41 ID:???
つーか
使用貸借人なんて無償契約なんだから
要保護性は低いだろ。
賃借人に準じて準物権化理論を適用する許容性など無い
967 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:39:45 ID:???
地震だー。
968 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:49:06 ID:???
つーか常識として
そこに現に住んで生活基盤をもってる人がいるのに
「無償だから要保護性が低い」で切り捨てちゃう感覚がおかしい
969 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:50:19 ID:???
質問です
会社分割制度で現物出資の手続を踏むことってありますか?
つまり、会社分割の対価が新株であるとき検査役の調査が必要だと思ったのです。
しかし、会社分割の特徴って検査役の調査がいらないことがあげられますよね?
矛盾が生じてしまい混乱してしまいました。
970 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 23:50:40 ID:???
使用貸借人に「登記の欠缺を主張する正当の利益」はあるか
971 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:05:57 ID:???
>>965 前主が死んでて売買があったかどうか誰も確認できない場合どうすんの。
(599条と違って貸主が死んでも使用貸借は終了しないよね)
>>970 あるでしょ。
>>952の場合とか。
972 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:07:13 ID:???
俺
>>951だけど・・・
おまえら、なんで正解を求めようとするかな
法律学は宗教じゃないんだから、いろいろ考えがあって当然だろ
俺は別に自分の考えを押し付けようという気は全くないし、自分と違う考えの人と議論をするつもりもないよ
ただ質問に答えただけ
ここは、初心者の質問に答えるスレなんだから、へんな絡み方してくるんじゃねーよ
カスw
973 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:13:26 ID:???
>>972 法律を勉強するなら自分の正解を提示して主張しなきゃダメだろ
いろんな考え方があるよねーとか言って正解を出さないなんて
裁判官がやったら裁判を受ける権利の侵害だぜ
974 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:17:16 ID:???
>>966 だからさー,177条の権利抗弁は準物権化理論の表れじゃないんだよ。
177条は物権の奪い合いになったときに対抗要件を備えた人が勝つっていうことだけを定めた規定じゃない。
975 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:19:40 ID:???
>>952-953 その場合は,そもそも原告は所有権者じゃないと言って争うので問題ないかと。
対抗要件の欠缺を権利抗弁として主張するというのは,
客観的には原告に物権があるってことを前提とした上で,
対抗要件を備えるまでは物権者と認めないっていう抗弁なんだから。
976 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:21:55 ID:???
ここは質問に答えるスレなんだから、自分の解答を提示したら、それでおしまいなハズでしょう
それを他人の解答にくちゃくちゃレスするなってこと
どの解答が適当かは、質問者が判断すればいいことでしょ
977 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:22:17 ID:???
>>971 私もそう思います。
第二譲受人(
>>893の場合)から適法に不動産利用権の設定を受けているのですから、原告の登記の欠缺を主張して引き渡しを拒絶する正当の利益はあるといえるでしょう。
その不動産利用権を占有権原として主張できるかはまた別問題
978 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:26:36 ID:???
>>975 先生、ではYが「わかった、Aがきさまに家を売ったのは認めよう。
だがきさまの権利書を見るまではワシャ動かんぞ!!」と言い出し、
対してXが「登記だけは絶対しねー!死んでもしねー(登記費用もったいないから!)」と言い出した場合、
Xは勝訴しますか?
979 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:34:34 ID:???
>>971 そう言う場合は相続人
相続人がいなければ留置権のような権利がない限り明け渡すべきだな。
そもそも無償なんだよ?使わせてもらっているだけ。保護して欲しければ賃貸借にすれば良かっただけ。
結論としても妥当。
>>978 自明だ。当然勝つ。
980 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:45:46 ID:???
>>977 もし賃借人だったら、対抗要件の抗弁と占有正権原の抗弁が考えられるよね。
で、使用借人だが、177条の第三者であるならば対抗要件の抗弁は可能。
しかし、民法605条のようか規定がないため、占有正権原の抗弁は成立しない。
981 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:46:10 ID:???
>>979 >>893のBは、自分で直接占有していればAの請求を拒絶できるのに、Cに無償で貸したら占有(Cを介した代理占有)を奪われることになるのですか?
982 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:56:12 ID:???
>>969 ん??会社分割それ自体は、単なる権利義務(財産)の移転だよ。
会社分割をするってことは、誰かから出資を受けることじゃないよ?
983 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:58:33 ID:???
>>981 それは、問題設定が異なるだろ
他人の権利を援用できるかの問題。
984 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:01:12 ID:???
タダで借りるより家賃月1円とかで賃借した方がいいわけだな。
985 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:03:09 ID:???
986 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:07:07 ID:???
>>984 >タダで借りるより家賃月1円とかで賃借した方がいいわけだな。
無償=ただではないjk
987 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:12:09 ID:???
なんか議論が紛糾しているようですが
使用貸借に第三者対抗要件がないということと使用貸借人が177条の「第三者」にあたるかというのは別問題ということで大丈夫ですか?
988 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:14:00 ID:???
うん。別問題。
989 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:14:47 ID:???
AがBに家賃月10万で賃貸し、それとは別個に、AがBに月10万贈与することにすりゃいいんじゃね
990 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:14:54 ID:???
一円で貸したら使用貸借ですね
最高裁昭和35年4月12日判決民集14巻5号817頁
991 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:17:52 ID:???
じゃあ使用貸借人に対抗要件がないことが論理必然的に登記を備えない未登記の所有権者に負るということにはなりませんよね?
992 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:25:28 ID:???
はい
993 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:26:07 ID:???
>>991 考え方次第だけど,そう考えるのが普通だろう。
賃借人だって自分の対抗要件を備えなければ,
対抗要件の抗弁を主張できないとは解されてないはず。
結局
>>980で結論が出てると思う。
994 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:27:16 ID:???
使用貸借についての対抗要件なんてないぞ?
不動産登記法3条を見てみ。
ちなみに賃借権があるのは民法605条を受けてだ。
あと、使用貸借には借地借家法の適用もない。
995 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:31:36 ID:???
だれもそんな話はしてねーよ。
996 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:31:56 ID:???
んじゃ争点は「使用貸借人が第三者にあたるか否か」ですよね
んでその理由付けで使用貸借人には第三者対抗要件が定められていないってのは決定的な理由ではない
さらに判例によれば(賃借権の)対抗要件を備えているか否かに関わらず賃借人も「第三者」に該当するみたいなんで多分使用貸借人も「第三者」に該当する
前所有者との「有効な契約」によって占有しているぐらいですから
あと登記を備えていない所有権者に対しては抗弁として占有権原を言う必要ないですよね
まあ第三者にあたらないのは不法占有者か背信的悪意者ぐらいなんで
んで使用貸借人は「第三者」にあたる
所有権者は登記を備えないと使用貸借人を排除できない
でOK?
997 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:37:51 ID:???
>>996 十分な論証だと思います
反対の立場の人の論証も読みたいですね
998 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:39:34 ID:???
賃借人が第三者に当たるとされてるのは,
特別法の手当てがあるように実質的に物権化してるから。
使用貸借については物権化されていえるとはいえない。
そのため,第三者に当たらない。
とも言える。
賃借権との類似性を強調するか,
差異を強調するかで,第三者にあたるかは変わってきそうだ。
999 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:45:05 ID:???
>>996 占有権原の抗弁として、使用借権を主張できるのは、貸主に対してだけ
貸主以外に主張することは、「主張自体失当」となる
1000 :
氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:46:41 ID:???
物権が債権を破るのは物権が誰に対しても主張できるものだから
んで所有権が第三者につまり誰に対しても主張できるようになるのは対抗要件を備えてから
それまでは原則として誰に対しても主張できない
例外が不法占有者と背信的悪意者
でもこれ信義則が根拠になってる
使用貸借人に信義則に反するという事情は考えにくい
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