初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 132

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952氏名黙秘:2009/05/17(日) 10:48:11 ID:???
刑訴法240条には弁護士に限るという規定が「ない」ことをもって
「他の法律に別段の定めがある」とみるのか?
「他の法律に別段の定めがある場合」というのは、
弁護士以外でも××は「できる」、という定めがある場合のことをいうだろう。常識的に。

基本的に、無理筋の解釈を排除する理由というのはかなりムツカシイのだが。
953氏名黙秘:2009/05/17(日) 12:43:23 ID:???
>>952
> 刑訴法240条には弁護士に限るという規定が「ない」ことをもって
> 「他の法律に別段の定めがある」とみるのか?

じゃなくて

他の規定にあるような「弁護士に限る」という制限規定を伴わない
無条件の許可規定たる刑訴法240条が「ある」ことをもって

ということだす。結論的には「弁護士以外は告訴の代理は出来ない」
なんでしょうけどその理由って理屈としてはどうなるのかなと
954氏名黙秘:2009/05/17(日) 14:24:56 ID:???
>>953
言ってることは同じだろ。

ちなみに、「弁護士以外は告訴の代理は出来ない」という肢は×だぞ。
条解でも「代理人の資格には制限はないから、告訴についての訴訟能力を有する者であればよい。」としている。
上でも繰り返し言っているのは、
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で・・・法律事件に関して・・・代理・・・をすることを業とすることができない。」
という条文に引っかかることがあるということ。
つまり、そういう法律事項の取扱いを、報酬を得る目的で、業として、しなければ弁護士法72条違反の問題は生じない。

それを踏まえて言えば、民訴法や刑訴法で弁護士に限る旨の規定は、
1回こっきりでも、報酬を得る目的がなくても、原則として弁護士しかダメ、という規定であり、
これと比較して、弁護士に限る旨の定めがないから、
弁護士以外の者でも可能とする「別段の定め」であると読むのは、まったくもって筋が悪いといわざるを得ない。
955氏名黙秘:2009/05/17(日) 14:26:31 ID:???
インフルにかかった高校生の父親が
K大学の事務員

の親戚の友達が勤めてる会社の同僚の同級生の友達
って本当かな?
956氏名黙秘:2009/05/17(日) 14:30:20 ID:???
ギョウセイショシメンは結局のところ告訴状をかけるんですか?
957氏名黙秘:2009/05/17(日) 14:54:47 ID:???
>>955
それがどう「学習上生じた疑義」に該当するのか100字以内で説明せよ。
958氏名黙秘:2009/05/17(日) 16:19:57 ID:???
近しい友人に、
「おっ、いいモン持ってんじゃん。これ俺に売ってくれよ。」
と言って、組み立て済みのプラモ(時価2000円くらい。限定モノで入手困難)を欲しいなあと申し向けて、
その友人が、
「いいよ。もう飽きたし。」
といった場合、その時点で売買契約は成立しますか?
それとも、あくまで代金額の合意がなければ売買契約は成立しませんか?

例えば、「いいよ。〜」の後、その友人が、
「1万円でいい?」と言って、
「私」(買受希望者)が、「たけーよ。せめて5000円だろ。」と言って難色を示し、
「じゃあ売らない。」と友人が言った場合、
売買契約が成立していれば、友人の行為は債務不履行に当たると思うのですが、
いかがでしょう?
959氏名黙秘:2009/05/17(日) 16:52:07 ID:???
>>958
代金額または代金額決定方法の合意が必要
 →ただし「時価」との合意もOK(裁判例あり)
 →挙げられた事実関係からは代金額を「時価」とする黙示の合意は認められない

「1万円でいい?」 →売買の申込み
「5000円で」 →変更を加えた承諾(民法528条) →申込みの拒絶+新たな申込み
「売らない」 →申込みの拒絶 →売買契約不成立
960氏名黙秘:2009/05/17(日) 17:01:09 ID:???
>>958
おーい、おまえはあほか。
小学生以下、常識なさすぎ。
法律勉強するのは10年はやい。
昆虫採集でもしてこい。

961氏名黙秘:2009/05/17(日) 17:04:40 ID:???
>>959
おーい、おまえは中学生以下。
小学生以下のやつにそんな説明してもだめ。
朝顔の観察日記でもつくってこい。
962氏名黙秘:2009/05/17(日) 17:07:48 ID:???
新手の煽りか?
963氏名黙秘:2009/05/17(日) 17:52:16 ID:???
>>954
> ちなみに、「弁護士以外は告訴の代理は出来ない」という肢は×だぞ。

あ!なるほど
964氏名黙秘:2009/05/17(日) 17:58:09 ID:???
代理の要件事実は、
@A・X間の法律行為
AA、@の際、Yのためにするとの顕名
BY→A 先立つ代理権授与
ですが、
株式会社Yの代表者Aの行為が当該株式会社に帰属するための要件事実は(あえて摘示するとすると)何になるのでしょうか?

@A・X間の法律行為
BAは、@の当時、Y社の代表取締役
というのはたぶん必要だと思うのですが、
それプラス何が必要かが微妙にわかりません。
顕名は、商法504条あたりが適用されて不要になる気はするのですが、
それをいうために
AY社は、@の当時、株式会社(∴@が本人のために商行為であることは推定される)
ということをいえばいいと思うのですが、
それだけで代表取締役の行為が株式会社に帰属するかといわれると、自信がありません。

どちら様か、ご教授くださいませ。
965氏名黙秘:2009/05/17(日) 18:05:53 ID:???
>>956
行政書士会のホームページのトップ参照
やってるぞ。
やったもんがち
あやしい資格(公務員で定年退職したらもらえる人もいてるんやろ?)
966氏名黙秘:2009/05/17(日) 18:10:01 ID:???
刑事訴訟法にこんな条文あるのに
無知な素人からお金をぼったくるわるいやつら

2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
967氏名黙秘:2009/05/17(日) 18:15:29 ID:???
だいたい無知な貧乏人が告訴できないなんてことはありえない。
お金をはらわなくても告訴できる。ゆえに行政書士はひっこんでろ。

こういうことをまず考えて

法律問題を解くのだ。
968氏名黙秘:2009/05/17(日) 18:22:52 ID:???
君は、りっつ君だねwww
969氏名黙秘:2009/05/17(日) 18:38:11 ID:???
高卒天才ギョウセイショシメン
970氏名黙秘:2009/05/17(日) 18:57:00 ID:???
意思無能力者のした法律行為等が無効であることを示す条文はあるのでしょうか?
971氏名黙秘:2009/05/17(日) 20:00:18 ID:???
>>964
@ A・X間の法律行為
A @がYにとって商行為(商法504条:→顕名不要)
  →Yは,@の当時,株式会社(商法503条または会社法5条:→商行為)
B Aは,@の当時,Yの代表取締役(会社法349条4項:代表権の発生原因事実)

問題は
C @の際,AがYのためにする意思(代理意思)
を必要とするかだけど
「Y代表取締役AによるYにとっての法律行為」(ただし顕名はない)という点から代理意思を推認できるだろうか

最判昭和51年2月26日金法784号33頁ではYのために商行為とされるらしいけど(ごめん今原文にあたれない)
「Yのために」というのは上記Cを要求する趣旨なのかな

……解決になってないな。詳しい人頼みます。

972氏名黙秘:2009/05/17(日) 21:25:37 ID:???
>>970
我妻榮 新訂民法総則(民法講義T)[52]参照。

この本買え!             ↑ ここは必読 

973氏名黙秘:2009/05/17(日) 21:30:47 ID:???
>>970
我妻榮 民法案内U [53]も参照
近代法の大原則 なぜそうなのかの説明もある。
974氏名黙秘:2009/05/17(日) 21:36:37 ID:???
>>970
スイス、ドイツにはあるらしいね。
日本民法にはないけど、不法行為では712 713 
リッツでならったよ。
975氏名黙秘:2009/05/17(日) 21:38:46 ID:???
972〜974はりっつ君
976氏名黙秘:2009/05/17(日) 21:54:21 ID:???
>>972-975
ありがとうございます。

民法講義のほうはあったので読んでみましたが、特段他の教科書の解説を上回っていないような気も・・・・
977氏名黙秘:2009/05/17(日) 21:58:08 ID:???
>>976
いやまあ、我妻は民法の神様だった人だから、他の民法学者は我妻の影響を
受けて本を書いてる訳で、そういう感想をもつのはある意味当然。

弟子その他がかみ砕いたものを見るのか、オリジナルのキレアジ抜群のものを
みるのかの違いって奴かな。
978氏名黙秘:2009/05/17(日) 22:00:33 ID:???
>>976
スーパーの饅頭と老舗の手作り饅頭のちがいや。
むかしから
民法講義がとびっきりの名著である
ということが
解り始めたら試験に合格する
といわれてる。
979氏名黙秘:2009/05/18(月) 01:02:51 ID:???
最高裁は法律審と本にかいてあったのですが、
たとえば控訴審で無罪になったのが上告審で有罪になった場合、これは事実を判断しているんじゃ
ないのでしょうか?
そもそも行為があったかどうかを上告審でまだ争っている場合は最高裁判所も事実審をおこなっている
のでしょうか?

おねがいします。
980氏名黙秘:2009/05/18(月) 01:25:05 ID:???
>>979
最高裁と高裁で事実に対する判断が分かれたときでも、
最高裁は「事実がどうだったか」を独自に判断してるんじゃなくて、
「原審の事実認定に法令違反があったか」だけを判断してる。
981氏名黙秘:2009/05/18(月) 01:32:26 ID:???
>>980
ありがとうございます

恐縮ですけど事実認定に法令違反があったかというのは具体的にどのようなことでしょうか?
そもそも事実がなかったら法にふれないわけで、事実認定に対して法令違反があったかどうか
とはどのようなことですか?

にぶくてすいませんがおねがいします。
982氏名黙秘:2009/05/18(月) 01:34:25 ID:???
>>981
例えば、とある証拠から、経験則上ありえない事実を無理矢理認定したら、違法だろ?
983氏名黙秘:2009/05/18(月) 01:43:59 ID:???
上の人の例は自由心証主義(247条)の違反になるね。

他にも、証拠の採否について法令違反があれば、
その証拠を基礎とした事実認定自体も違法ということになる。
984氏名黙秘:2009/05/18(月) 02:03:27 ID:???
例えばAがCとの間でその子Bの監護を委託したら契約主体はAC?それともBC?
Cはだれに対して善管注意義務を負うの?
985氏名黙秘:2009/05/18(月) 02:06:49 ID:???
>>984
情報がそれだけであれば、契約当事者はAとC。
CはAに対して義務を負う。
986氏名黙秘:2009/05/18(月) 02:08:20 ID:???
984だが、仮に子供が怪我したらCはABどっちに損害賠償しなきゃいけないのか、という趣旨です
987氏名黙秘:2009/05/18(月) 02:11:44 ID:???
>>985
すみません、ありがとうございました
988氏名黙秘:2009/05/18(月) 08:33:48 ID:???
>>982-983
ありがとうございました
989氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:37:25 ID:???
ありがとう。
990氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:52:32 ID:???
次スレ立てた。

初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 133
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1242618677/l50
991氏名黙秘:2009/05/18(月) 13:20:06 ID:???
992氏名黙秘:2009/05/18(月) 17:58:56 ID:???
1000
993氏名黙秘:2009/05/19(火) 08:28:24 ID:???
1000
994氏名黙秘:2009/05/19(火) 08:29:25 ID:???
1000
995氏名黙秘:2009/05/19(火) 08:30:13 ID:???
996氏名黙秘:2009/05/19(火) 08:32:19 ID:???
ume
997氏名黙秘:2009/05/19(火) 08:33:08 ID:???
梅謙二郎
998氏名黙秘:2009/05/19(火) 08:34:28 ID:???
うめちゃん
999氏名黙秘:2009/05/19(火) 08:35:13 ID:???
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