第4回新司法試験総合スレ part7

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952氏名黙秘:2009/05/17(日) 23:58:31 ID:???
120については、乙は甲との委託新任を破ると思うのだが。
その結果、乙は甲との関係では横領、甲は120については無罪。
953氏名黙秘:2009/05/17(日) 23:58:32 ID:???
だからお前がどうやってくぐり抜けたのかを言えやw
954氏名黙秘:2009/05/17(日) 23:58:49 ID:???
つーか、出席株主の議決権行使書面回収・破棄するんのって
実務やっているか株やって出たことないとわからんだろう。
955氏名黙秘:2009/05/17(日) 23:58:52 ID:???
750
手形の発行により、信用取引、
ゆえに所有権留保が考えられるから
確認しなかったには過失あり
と書いたが…
956氏名黙秘:2009/05/17(日) 23:59:28 ID:???
>>946
西田の弟子の先生の授業で黙示の共謀の成立の話を聞いた記憶があったから
それでなんとなく共謀の成立を認めてしまったが
今考えると結論はともかく言葉足らずだった気がする
957氏名黙秘:2009/05/17(日) 23:59:32 ID:???
甲は預金相当額につき占有権限があるんだから,おろす行為自体は銀行に対して窃盗罪を構成しない。
電子計算機もしかり。
乙は,占有権限(引き出す権限)がないんだから,その行為自体が銀行に対する犯罪になる。
まずますわけわからん。
958氏名黙秘:2009/05/17(日) 23:59:42 ID:???
横領の既遂時期は、預金だと払戻しを受けた段階みたい(大判明43.7.26)。
西田各論第4版224ページ。
959氏名黙秘:2009/05/17(日) 23:59:58 ID:???
>>947
負荷罰的事御厚意の流れか…?
960氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:00:04 ID:???
>>955
手形払いを知ったのは引渡後じゃね?
961氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:00:11 ID:???
>>956
それだと片面的共同正犯の話になるよ。
おいらはそれを成立させたけど。
962氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:00:24 ID:???
>>945
何使って勉強すればいいんでしょうねえ
963氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:00:41 ID:???
>>955
何言ってるの?
占有開始後の事情なのに過失なの?
964氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:01:05 ID:???
>>958
それっていつの時代?
いまはコンビニで24時間お金おろせるんだぜ。そういう感覚って必要じゃないの?
965氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:01:07 ID:???
>>948
故意ある道具って言葉知ってるか?
966氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:01:13 ID:???
甲 業務上横領の教唆(80万円)
乙 業務上横領正犯(80万円)+窃盗(120万円)
甲の間接正犯否定なぜなら道具性なし(←故意ある
ほう助的道具論も攻撃)
間接正犯の故意で客観的には教唆というやつ。
甲が教唆なのは法感情に背くが量刑で考慮すればいい。
乙について65条の適用関係を論じる。
乙は併合罪ではなく包括一罪。窃盗は銀行が被害者だが
実質的にはAが被害者なので一罪としてよい。
あとは監禁罪が被害者の承諾あるが社会的相当性なし。
虚偽告訴罪不成立。
967氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:01:18 ID:???
>>961
後で甲もしょうがねーなと認めて…というのは強引かな
968氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:01:25 ID:???
この刑法で100点答案なんか目指したらそれこそ刑訴に30分くらいしか時間が残らない
どうやって書くことを絞り込むかのセンスが問われた試験だったような気がする
969氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:01:35 ID:???
最終結果発生、犯罪実現という点に共通認識がある以上
実質的な意思の疎通がある程度で十分
考えだすとキリが無い
970氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:01:58 ID:???
甲は

間接正犯否定

片面的共同正犯否定

教唆肯定

こんなんじゃないの?
971氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:02:32 ID:???
>>962
優秀な人は何使っても受かるような気がするな
結局自分と同レベルで合格した人の体験とかじゃないと参考にならないかも
972氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:02:35 ID:???
>>967
それは意思の共同を事後的に認めて強引に共謀共同正犯にするってこと?
片面的共同正犯がなぜ判例がみとめていないか、
でもこの事例では認めることもできる。そこを聞きたかったのかと思った。
973氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:02:37 ID:???
>>959
違う。本来銀行が保管してるのに払戻権者に占有が認められるのは何故かの話
974氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:02:50 ID:???
>>970
俺はその最後まで行って、乙が正犯は・・・と思って
振り出しに戻ったw
975氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:03:06 ID:???
ていうかやはり刑法難しかったのか?
976氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:03:35 ID:???
>>962 世の中にいろいろな本が事例研究・事案の問題がたくさんあるからそれを
解いて解説を読むだけではなくとことん理解する。疑問が出てきたところを基本書に
戻ってまとめ直すなどの作業を繰り返すことが大事じゃないかな。それしかないような
気がする。
977氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:03:52 ID:???
次スレが立ってリンク貼られるまで、書き込みをやめて!
978氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:03:54 ID:???
>>967
そこは確実にダウト。実行行為後の意思で遡及的に共同正犯認めちゃ絶対ダメ
979氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:04:08 ID:???
>>972
うむ
結論はともかく答案はかなり説明不足になってしまった
980氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:04:41 ID:???
>>949
慰めありがd
とりあえず、みんなが触れるだろう罪については大体検討したと思う
その上で、全部理由をつけて切った
甲に80ではなく200となる理由についても、20行ぐらいかけて書いた
でも、今考えると分けて成立させるべきだったかなと思う
981氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:05:08 ID:???
>>973
占有が認められるというレベルの議論はあまり意味がない。
窃盗罪の保護法益の占有関係の範囲、どういう理由で誰に実質的に保護すべき占有があるかというレベルの話じゃない?
982氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:05:51 ID:???
>>978
たしかにやばそうな気がしたが地雷踏んだか
楽な処理に逃げたのが裏目に出た
983氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:05:51 ID:???
共謀の意思は黙示でも構わんぞ。
984氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:05:53 ID:???
>>964
多分ここ議論が進んでないんだと思う。俺も結局そこの説明諦めた。
とりあえず従来の横領罪の既遂時期の考え方だとおかしな話になってくる
985氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:06:29 ID:???
甲は120万にどう考えても故意が無いと思うのですが…
986氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:06:46 ID:???
>>983
スワット事件が適用できる人的関係か?
987氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:06:47 ID:???
捜査機関が家に強制的に入り込んできて写真パシャパシャやってるのに
プライバシーを侵害しない特段の事情なんかありゃしないだろう。
強制処分の一連の行為を一部だけを取り出してそこだけが「任意処分だ!」
というものまぁ苦しいわな。
988氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:07:10 ID:???
故意っつうか、何罪が成立するのかが分からん。
989氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:07:14 ID:???
択一の模解で自己採点ってみんなする?
990氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:07:16 ID:???
>>981
おっしゃる通り。つまり刑法上保護すべき「占有」が誰にあるか。
その趣旨で言ったつもりなんだが、伝わってなかったらすまん
991氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:07:25 ID:???
992氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:08:12 ID:???
>>67
おれも
993氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:08:15 ID:???
>>987
そうだな
今回は捜索差押の場合の写真撮影を聞いてるのは明らかだと思う
994氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:08:20 ID:???
京都府学連+米子事件構成。
エキセントリックな解答だが誰にもまねできないホームランかも。

捜索差押許可状は
捜索すべき場所
押収すべき物を各別に明示することを要求。

写真撮影は検証許可状を別に請求してからにしろ。

検証許可状なし。
ゆえに強制処分としての写真撮影は不可。

但し、任意処分としての性質あらば許容される余地あり。

任意としても限界あり。

京都府学連。

引出し開ける行為は、被疑事件との関連性の有無わからぬ物の存在あり。

しかし何らかの事件について不審事由あり。

職務質問に伴う所持品検査の可否とその限界如何?

米子事件。
995氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:08:39 ID:???
間接正犯につき指示の時点で実行行為があると考えれば普通に成立するよ
横領は未遂ないから実行行為がなされれば即既遂
そのあと指示されたやつが何しようが関係ない
実際に甲は取ってないのに不当と思うか?
でも200万につき後でいくら填補したって10分後に気が変わって金戻したって一度横領したら横領なんだぜ
一度指示した以上その時点で横領でそのあとの乙の行動は関係ないとも言える


996 ◆vzdce4gNl6 :2009/05/18(月) 00:08:43 ID:???
なせばなるぜ
997氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:08:53 ID:???
>>987
まぁ、そりゃそうなんだが、ただCが強制だと令状記載ないから違法にせざるを得ない
998氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:09:04 ID:???
学習面
薄い基本書と代表的判例を骨までしゃぶる
実践面
新司の再現分析と出題趣旨ヒアリングを分析して、書くべきポイント、守り方を学ぶ


基本をどういうアプローチで聞いてるかを実践面で学び、それを学習面にフィードバックする
これの繰り返し
999氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:09:05 ID:???
>>987

ガサ入れ中に質問するのは強制処分なのかい?
1000氏名黙秘:2009/05/18(月) 00:09:08 ID:???
まぁ、それはたまたま発見された他事件の証拠についてじゃね?
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