第4回新司法試験総合スレ part8

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952氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:19:27 ID:???
>>941
ついでに言うと、実務でこんな問題が生じる事は絶対にないらしい。
理由は単純で、「本件に関連する一切の物件」って文言を絶対にいれるから。
そういう意味では、あんま筋の良い問題じゃないなぁとぼやいてた
953氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:21:12 ID:???
>>948
だから、実務ではこんな令状あり得ない。その発言見れば、君が本件を全く理解していない事がよく分かる
954氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:21:42 ID:???
刑法犯人隠避ってまじ?
罪を犯した者って捜査対象者でしょ?

後半部分は甲が丙に貸付け記録作ってるじゃん。
通報により確定的に請求権を行使できなくしてる=財産上の損害を与えたとして背任罪の成否じゃないの?
200万横領認めた場合、同じとこに別途120万の背任認めていいのか、そもそもAに財産的損害あるのか
が問題点だとおもーたよ。
なんかケースブック刑法とかになかったか?
955氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:22:00 ID:???
>>952
そうなんだよな。あえて、そういう変な記載になってるってことは・・・・
956氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:22:27 ID:???
>>949
真犯人なら嫌疑受けてなくてもいいらしいぜ
あと「隠避」って行為の解釈はもっと広いよ
将来の捜査を誤導する行為を意図的にするだけで実行行為となる
あれだけ工作して電話すりゃあ実行行為だよ
957氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:22:56 ID:???
ケイ素、被疑者は甲なわけで、
そうすると乙の事務所内でしかも他人である乙やABのものを差押えるための関連性って少し高度なものでなければならないと思う。
としたんだけど・・・102U222で。
958氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:23:17 ID:???
>>951 違うって、「あえて」犯罪をねつ造して警察に通報してんだよ。現場にかけつけなけ
ればいけないし、捜査だってしないといけない。他の警察官の本来の仕事ができなくな
っちゃうでしょ。判例で「不審船からひとが降りて上陸した」と海上保安庁か何かに通報
して駆け付けたら「嘘だった」場合に偽計業務妨害罪を成立させているでしょ。

嘘をつかないことに期待可能性がないっていうのは、「あえて」事件を捏造して通報している
ってことが大事
959氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:24:45 ID:cQWRTGSu
俺の問題見た時の感想もまさに>>952
まあ、どっちでもちゃんと書けてれば良いと思うよ
960921:2009/05/18(月) 12:24:56 ID:???
>>956
乙のやり方が不味くて、Aに発覚、通報、タイーホが必至だったしな。

で、乙が甲の業横についてもゲロするのも見えてる。
・・・てのが論点だと思ったが。
961957:2009/05/18(月) 12:25:38 ID:???
だめですかね???
962氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:25:53 ID:???
>>944 嘘つけ。条解刑訴にも判例百選にも法学教室の問題にも同じようなことが
書かれている。違う説があるのかも知れないが、関連性を基礎づけるための写真撮影
は許容されているというのが普通の考え方。
963氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:26:58 ID:???
>>960
それでOK
少なくとも間違いではない
でも書けてる人は少数だと思うよ

964氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:27:14 ID:???
>>949 監禁罪は検討しないといけないよね。でも成立しないと処理する
のが正解。監禁罪について被害者の承諾と社会的相当性の問題を持ち出す
ひとは刑法の理解が乏しいことを自白しているようなもの。
965氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:27:56 ID:???
>>959
いや、写真撮影を強制処分と解したならCは絶対に違法らしい。
強制処分でここを適法とするのは矛盾で、まして「必要な処分」を根拠にしたら
法110条意味全く分かってないって推定が働くとのこと
966氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:29:05 ID:???
だれか957に答えてあげて!
967氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:29:33 ID:???
>>962
具体的にどこ?全部教えて
968氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:29:51 ID:???
>>953 実務ではこんな令状はもちろんあり得ないだろうね。でも、だからそれと
本件の問題の解答の筋が変わるということはあり得ない。問題文をきちんと読み直して
みればよい。そして、それから百選、条解けい素などにあたってみればいい。
969氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:30:27 ID:???
監禁罪については同意があるので構成要件に該当しない、よって無罪である。
で十分2点くらいは来るかな。
それ以上書いてもそれ以上点は来ないだろうが
970氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:31:32 ID:???
>>968は昨日も散々自分の誤りを認めなかったクズだからスルー推奨
971氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:32:40 ID:???
>>968
あー、つまりその検察官が間違ってると。一応それなりに偉い人なんだが
972氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:32:57 ID:???
つーか任意処分だろ。強制処分はないわ。
973氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:33:02 ID:???
>>970 ?? ってか間違えていないからw 普通に文献でも裏付けられていること
なのにどうして躍起になって否定するのかわからん。本の記載が間違っている
と思っているの?
974氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:33:07 ID:???
別にC一個くらい間違えてても他で取り返せればいいんだからそんなこだわらなくてもいいのに
よほど他ができなかったのかな?
まあオレは@もできてねーから悲惨だけどorz
975氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:33:41 ID:???
犯人隠避って、何の犯人を隠避してるんだよww
976氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:34:21 ID:???
>>974 こだわらなくてもいいよねえ。どうして判例百選とかに記載してある
当たり前のことを否定したがるのかわからん。自分が間違えたことを認めたく
ないのかな。
977氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:34:36 ID:???
>>965
ああ、強制処分ってしちゃうと令状主義に明らかに反しちゃうもんな。
ていうか、俺の答案まんまだな。
978氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:34:46 ID:???
>>972
捜索差押えと一体化した強制処分とするのは無理?
979氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:34:51 ID:???
>>958
でもさ、問題文をきちんと読めば、犯罪発覚を妨げるのが目的なことは明白。すなわち、犯人淫靡。

犯人淫靡の結果として、業務妨害も生じるが、犯人淫靡に当然に予定されてることでメインじゃないだろ。
別に警察の業務を邪魔したくて、トランクうんぬんしたわけじゃねーし
980氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:35:33 ID:???
>>973
やっぱりお前かwwwwww
今日は捜査法演習って言わないの?ねぇ言わないの??
981氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:35:40 ID:???
だから京都府学連なんだよ!
982氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:35:45 ID:???
>>975
つ120万をATMから窃取した窃盗犯人
983氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:36:01 ID:???
さあ盛り上がってまいりました
984氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:36:48 ID:???
>>983
荒らしに盛り上げさせるな馬鹿
985氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:38:31 ID:???
4は違法にするか、適法な任意処分が昨日の論点だった。
986855:2009/05/18(月) 12:38:47 ID:???
つまり、オラの構成は死因が目白押しなわけか…
パチスロでもいってこよ

987氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:39:20 ID:???
犯人隠避の故意なんてあるか?
988氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:39:47 ID:cQWRTGSu
うーん、俺の理解としては筋が変わり得るなあ。
だって、令状の明示してる処分の範囲を明らかに(二重に?)逸脱しちまうもん。
989氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:42:31 ID:???
>>987
乙の窃盗罪での逮捕を免れさせるために工作して強盗被害者に見せかけるために警察に電話することを認識してて
故意がないのか?
思いっきり「隠避」という言葉のものだと思うが
990氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:43:25 ID:???
「A証拠物の関連性や証拠価値を評価するうえで、その物の発見時の状態や位置関係等
が重要な意味を持つので、その点を記録するため、押収物の発見状況やその状態を撮影
するもの(したがって、差押目的物以外の物も撮影される場合がある)」
「Aは、その目的に必要な範囲を超えない限り、検証許可状によらずに当の捜索差押えに
随伴するものとして許される(名古屋地決昭54・3・30、大津地決昭60・7・30、東京地決
平成元・3・1)」
「Aの類型の写真撮影が捜索・差押えの内容ということはできないが、証拠物が発見された
状況は状況等は証拠物の証拠価値に大きく左右することであるから、これを保全しておく必要性
が高いものといえる」「Aの類型の場合も写真撮影のために検証許可状の請求をすれば、例外なく
発布を受けることができるものと解されるのであるから、あえてその手間をかける必要がないであ
ろう」(捜査法演習(理論と実務の架橋のための15講)P293〜294 立花書房)
991氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:43:28 ID:???
どうでもいいが
隠避とかいてくれ

淫靡はきもい
992氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:44:08 ID:???
はあ、つくづくバカだ・・
ケイソ死んだ。必要な処分に証拠価値の保全が入ることを忘れてた・・
泣きたい
993氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:44:31 ID:???
>>984
荒らしと同じレベルで盛り上がるやつも共犯だろうが馬鹿
994氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:45:27 ID:???
専用スレある刑事系公法系は移動ね
995氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:47:52 ID:???
>>990
全然関係ないやん。
996氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:48:02 ID:???
刑法一から勉強しろよ、お前らw
構成要件一つずつ検討してみろ
997氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:49:23 ID:cQWRTGSu
>>990
なるほど。確かに此なら今回の場合も写真撮影可能か。しかし検証許可状が出るはずだからOKというのも、乱暴な話ではあるなあ。
998氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:49:42 ID:???
[Q] 別件捜索・差押えとはなにか。その適法性はどうか。

◇ 令状による捜索・差押えと写真撮影

他人の住居内における写真撮影は「検証」(=五官の作用によって場所や物など対象の存在、内容、状態、性質などを観察・認識すること)にあたると解される
捜査機関が検証を行うには原則として令状が必要(法218I)
しかし、差し押さえるべき物の証拠価値の維持・保全のために、その物が発見された場所・状態においてその物を写真撮影することは、
・捜査の実効性の視点から、証拠価値保全のために証拠物を発見場所や存在状況とともに写真撮影する必要性は小さくない
・被処分者にとっては、プライヴァシー侵害は捜索・差押えの実施に不可避的に伴う以上、その範囲内である限り受忍限度内にあるといえる
ことより、捜査の必要性が大きく、プライヴァシー侵害の程度が軽微であれば、対象物の写真撮影に際して対象物以外の物が被写体として入っていたとしても必ずしも違法にはならない
(ただし、居室の隅々まで撮影する行為は、その必要性は乏しく許されない)
根拠としては、
・「捜索差押に当然附随する処分として許容される」と解する説(名古屋地決昭和54年3月30日判タ389号157頁ほか)
・法222I→111Iにいう「必要な処分」にあてはめて考える説
がある

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~fukao/lecons/02-1-PP/resume08.html
999氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:50:09 ID:???
まんこ
1000氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:50:34 ID:???
今度こそ1000
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