1 :
氏名黙秘 :
2009/05/08(金) 20:37:54 ID:???
2 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 21:36:00 ID:???
何も考えずに、構成要件は違法有責類型だから、原則として構成要件だけを 検討すればいいと考えて、違法性と責任は阻却事由があるときだけ書いていた のですが、井田先生のように構成要件が違法類型だと考えている場合には、 責任については書き方が変わるのでしょうか。 それとも、上の内容には根本的に誤解があるのでしょうか。 どなたか、お願いします。
3 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 22:09:36 ID:???
>>2 厳密にいうと、違法有責類型だって、あくまで違法、有責が推定されるだけだから
構成要件に該当することに加えて、違法性と責任が認められることを認定しないと
いけないでしょう。
同じく、違法類型であっても、責任(責任能力+違法性の意識の可能性)の認定は必要でしょう。
まあ、論文で論点となっていなければひとこと責任も認められると書けばいいだけの話。
4 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 22:27:37 ID:???
>>2 理論構造しかもってなくて理論構造には書いてないので井田説での扱いは知らないけど、
基本的に
>>3 に同意。
というか、責任推定機能があるかどうか自体を論点として事例問題で書くことはあり得ないと思うので
(訴訟法上の推定でもないし・・・)
責任に関する論点があったとしても、「〜なので責任が認められる・認められない」とかけばいいんでは。
あと凄くどうでもいい話だけど、構成要件が違法有責類型だとしても、
例えば責任能力とかが推定されるわけはないと批判して
構成要件に責任推定機能はないという立場もある。
5 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 22:36:39 ID:???
それにしても、井田先生の本を真面目に読み込むと良い勉強になります。
井田先生の考える構成要件・違法性・責任の本質が一貫されていて、
「なるほど〜」と驚かされてばかりです。
ところどころでマイナーな説を採っていたり判例と思いっきりずれていたりで
答案で使うのが不安になりますけど(汗)。
本当にこれが初心者向きなのかなとか思ってしまったりも。
>>3 ありがとうございます。そこが不安だったので安心しました。
>>4 ありがとうございます。
そういう立場もあるんですね。参考になります。
6 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 22:45:58 ID:???
刑法って どうにもこうにもうまい見解はないものかね… 行為無価値的に処罰しないと妥当な見解じゃないし、個人的にも行為者の主観は重要だと思うし感情的にも行為無価値に賛成なんだよね だけど総研井田西田と読んでみて、刑罰が罪刑法定主義を前提とするものであること考えれば、社会通念や倫理などという曖昧な規範で処罰するのは妥当でないし、むしろ結果無価値を徹底すべきだと思うんだー。 みなさんはどうやって基本書選んだ?
7 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 22:48:46 ID:???
万能な理論というものは実は現実の役に立たない理論だと 誰かが言っていたな。
8 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 22:49:00 ID:???
>>5 正当防衛や緊急避難はさすがに初心者向けではないし
別の説に替えた方が良いかもしれないけど(といっても整合性を考えるのは大変かもしれない・・・)、
規範的一般予防論から、因果関係論、過失論、共犯論etcがバシバシッっと体系づけられていくのは
凄く勉強になるよね。
>>6 もう「偶然防衛を処罰するかどうか」以外には結果無価値と行為無価値で相容れない問題は存在しないと思う。
9 :
8 :2009/05/08(金) 22:51:02 ID:???
いや、偶然防衛でも、いずれの立場からも未遂説が有力か・・・。
10 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 22:54:54 ID:???
>>6 俺はローの先生の薦めに従って、井田山口総論・西田各論。
山口は、司法試験に出題される論点が網羅されているから、
一通りチェックしろといわれて購入。
>>8 そう、凄く勉強になるよね。
ところどころ別の説に変えたくなるのも確か。
だけど、整合性がやっぱり怖い・・・。
矛盾とかやらかすと「びっくりするくらいに減点される」そうだし、理解不足
でもいいから井田で統一するのが一番無難な気がしてる。
どうせ超高得点なんて取れないんだしさ。
11 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 22:59:38 ID:???
12 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 23:29:07 ID:???
>>10 答案を書くためだけに、刑法を学んでるのか?
法を学ぶ目的は高得点を取れる答案をかくことである。か?
13 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 23:34:29 ID:???
14 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 23:38:56 ID:???
15 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 23:41:45 ID:???
試験まで一週間を切ってる状況だって分かってるんだろうか、彼はw
16 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 23:47:02 ID:???
>>13 知識を詰め込めば、知識の量で勝負できると考えてるんだろ。あさはか。
17 :
氏名黙秘 :2009/05/08(金) 23:59:34 ID:???
18 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 00:50:10 ID:???
司法試験合格者数一覧 【高等文官司法科】 【旧司法試験】 【新司法試験】 (昭和9〜15年) (昭和24〜平成20年) (平成18〜20年) @ 東京大 683名 @ 東京大 6490名 @ 東京LS 498名 A 中央大 324名 A 中央大 5475名 A 中央LS 480名 B 日本大 162名 B 早稲田 4177名 B 慶応漏 442名 C 京都大 158名 C 京都大 2913名 C 京都LS 322名 D 関西大 74名 D 慶応大 2044名 D 和田LS 257名 E 東北大 72名 E 明治大 1110名 E 明治LS 207名 F 明治大 63名 F 一橋大 1012名 F 一橋LS 183名 G 早稲田 59名 G 大阪大 804名 G 神戸LS 156名 H 東北大 762名 H 同志LS 151名 I 九州大 647名 I 立命LS 148名 J 関西大 601名 J 東北LS 126名 K 名古屋 571名 K 関学LS 118名 L 日本大 526名 L 北大LS 107名 M 同志社 519名 〃 情痴LS 107名 N 立命館 435名 N 大阪LS 91名 O 神戸大 425名 O 名大LS 90名 P 北海道 412名 P 千葉LS 89名 Q 法政大 403名 Q 関西LS 88名 R 阪市大 393名 R 首都LS 84名 S 上智大 337名 S 阪市LS 82名
19 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 00:51:06 ID:???
新司法試験 合格者数・合格率(平成20年度)
【国公立大学】 【私立大学】
合格者 合格率 合格者 合格率
東京 200 54.6% 中央 196 55.7%
京都 100 41.5% 慶応 165 56.5%
一橋 78 61.4% 和田 130 37.7%
神戸 70 54.7% 明治 84 31.8%
東北 59 46.5% 立命 59 28.8%
大阪 49 38.6% 同志 59 28.1%
首都 39 49.4% 関学 51 30.4%
九州 38 36.2% 上智 50 41.7%
千葉 34 49.3% 関西 38 20.3%
阪市 33 40.2% 法政 32 23.7%
北大 33 30.6% 日大 26 17.6%
名大 32 32.7% 立教 21 22.8%
横国 24 36.9% 学習 20 23.0%
広島 19 36.5% 専修 20 22.7%
岡山 11 31.4% 成蹊 17 37.8%
新潟 9 18.0% 愛知 16 45.7%
熊本 7 21.2% 明学 16 21.6%
筑波 5 19.2% 大宮 16 19.8%
島根 4 15.4% 南山 15 30.6%
金沢 4 08.5% 青学 15 24.6%
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h20kekka01-6.pdf
20 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 01:13:30 ID:???
井田は最高の思考鍛練的演習書だからな 先に総研あたりやってると批判に対して納得しやすいからいいかもね
21 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 01:39:39 ID:???
択一足切りの恐怖はすごいな
22 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:00:16 ID:W872yXLq
「客観的処罰条件は、故意の認識対象にはならない」ということはどういうことでしょうか? 意味がわからないので教えて下さい。
23 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 11:07:10 ID:???
>>22 純粋に刑事政策的理由から設けられるものなので
犯罪成立要件である違法性、責任とは無関係であるから
故意の対象とはならない
と解するのが一般です。
ただし
責任主義の観点からは客観的処罰条件について少なくとも過失が必要
と主張する少数説もあります。
24 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 13:00:00 ID:???
井田説の大まかな理解は次の通りでよろしいでしょうか? 犯罪=法益を侵害し又は脅かす行為 (大谷みたいに、犯罪=社会倫理規範違反+法益侵害・危険行為 という立場をとらない) 刑法の本質=行為規範遵守⇒法益保護 違法二元論=行為無価値(本質的要素)+結果無価値(付加的要素) (大谷みたいに、結果無価値を認定して、しかる後に行為無価値で絞る −あくまでも建前ですがーという立場をとらない) 実質的違法性=その行為が正当化されない法益侵害「行為」又は法益危険「行為」
25 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 13:01:32 ID:???
そう
26 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 13:17:25 ID:???
>>15 直前期最終出題予想!
@被害者の行為の介在と因果関係(平成18年2月17日)
−行為の危険性の現実化
A被害者の行為を利用した法益侵害(平成16年1月20日)
−自傷・自殺と意思の瑕疵(錯誤による場合・強制による場合)
B早すぎた構成要件の実現(クロロホルム事件)
C不作為による殺人(シャクティ事件)
B
27 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 13:58:39 ID:???
>>23 通説に反対
客観的処罰条件も行為の違法性に関係があるとすると、認識が必要。
佐伯千ひろ 刑法講義(総論)第3章三 を参照、中山説も同じ?
古い結果責任の残滓って書いてる。
ドイツの刑法改正では、
公務執行妨害罪の成立には、妨害される公務が適法であることが必要であるが、
行為者がそれを違法と認識しても処罰しうるために、
それを(客観的)処罰条件にしようという提案がなされた。
そこから、さらに公務の適法性は公務執行妨害罪の違法性と無関係だと論じる者さえ現れている。
28 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 14:52:38 ID:???
質問です。 故意犯において、結果の認識は必要なのでしょうか? 何を馬鹿なことを言ってるんだと思われるでしょうが、 行為者は行為時に「こういう行為をすればこういう結果が生じるだろう」という認識を持つことは 可能ですが、「現実に生じた結果」を認識することはおよそ不可能ですよね。 行為時にこういう行為をすればこういう結果が生じるだろうという認識は行為無価値に対応する 認識ではないでしょうか?行為無価値論者ならばそのように説明できるでしょうが 結果無価値論者からは現実に生じた結果についての認識が必要であるといわなければ ならないのではないでしょうか?
29 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 15:00:37 ID:???
なんか我ながらアホ丸出しな質問だなぁ・・。w
30 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 15:05:17 ID:???
どんまい
31 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 15:20:58 ID:???
>>28 だから結果無価値論の人は具体的符合説をとることが多いんでないの
>>27 同じく、関西の結果無価値論の立場(瀧川・佐伯・中・中山)から、通説に
反対。
客観的処罰条件といえども、それが犯罪の「成立要件」(実体法上の刑罰請求
権発生のための条件)である限り、違法性または責任に関係しているはず。
云い換えれば、客観的処罰条件が存在して初めて、行為が現実に「可罰的違法
性」を獲得するに至るから、故意の認識対象とすべき。
平野は、客観的処罰条件がまったく違法性に関係がないとはいえないから、
少なくとも過失が必要だとする。山口も同旨。
客観的処罰条件と一身的処罰阻却事由を違法性または責任に還元すべきだと
する包括的研究として、松原芳博『犯罪概念と可罰性』(1997年)がある。
33 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 15:53:52 ID:???
中は結果無価値じゃないだろJK
34 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 16:02:07 ID:???
>>28 現実に生じた結果についての認識?
こんなの人間には不可能、未来の世界へ行って帰ってこなければできない。
あなたの考えの混乱のもとは
行為無価値論者の故意の定義を
結果無価値論に、むりやり当てはめてるからです。
もう一度、結果無価値の教科書で故意の定義を学んでください。
35 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 16:11:56 ID:???
客観的処罰条件 法学論叢 36巻 昭和12年 佐伯 よめ
36 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 16:20:11 ID:???
>>34 だったらお前がその「結果無価値の教科書での故意の定義」を指摘してみろや
>>33 スマン。ケアレスミス。
中=中山論争というのがあったくらいだから、中が行為無価値であることは確かにJK。
因みに、35の佐伯法学論叢論文は『刑法における違法性の理論』(有斐閣、1974年)に
所収されている。
38 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 16:40:50 ID:???
故意すなわち罪を犯す意とは、 自分の行なう行為とそれから生ずる結果ならびに それが法上許されず違法であるということを 認識・理解しているにもかかわらず(事実の認識と違法の認識)、 その行為を思いとどまろうとしない、 規範に対して反抗的もしくは無関心な意思であると 定義できるであろう。 佐伯千ひろ 刑法講義(総論)より
39 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 16:45:29 ID:???
どうや、まいったか、こんなにすばらしい定義 最近のクズ本にはのってないやろ。
40 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 17:06:10 ID:W872yXLq
客観的処罰の件ありがとうございます。
41 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 19:23:43 ID:???
>>38 違法であることの認識はなぜ必要なのですか
法律を知らなかったら故意なしですか?
42 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 21:29:11 ID:???
>>41 @違法であることの認識はなぜ必要なのですか
A法律を知らなかったら故意なしですか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
@ 行為者が責任能力者である限り、それらの点に気がつけば(認識・理解があれば)
おのずからその違法行為に対する反対動機を生じ,やめておこうという気
になることが期待される(適法行為の期待可能性)。ところが、この期待に
反し、認識があるにもかかわらず、違法行為を思いとどまらず逆に現実に
行ったならば、彼はそのことについて、非難され責任を免れないものと
一応推定されるのである。
A 刑法38条3項 法律を知らなかったとしても、そのことによって、
罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、
その刑を減軽することができる。[罪を犯す意思=故意 あり]
行為者は法の明文特に刑罰法規の条文を知っている必要ない。しかし、
少なくとも自分の行為が社会共同生活のうえで許されないものだと
いうことの意識は有しなければならない。そうでなければ
故意が過失に対して特に重い直接的非難の形式とされる理由が
理解できないであろう。けだし故意を過失から区別するものは、
悪いことをそれと知りながら敢えて行う点に存する。
(法は悪いと気づいたら思い止まることを期待する)のであって、
それは、結局、違法の認識の有無ということにほかならないからである。
佐伯千ひろ 刑法講義(総論より)
43 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 21:33:34 ID:???
44 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 21:35:29 ID:???
>>41 基本書よく嫁。違法性の意識の所。
>法律を知らなかったら故意なしですか?
これは違法性の意識を現実に必要とする「厳格故意説」で少数説(大塚・中山)
通説は「違法性の意識の可能性」で足りるとし
@「違法性の意識の可能性」を故意の要素とする「制限故意説」(団藤)と
A「違法性の意識の可能性」を故意と過失に共通する責任要素とする責任説
に分かれる。
@Aともに、38条但書の「法律」を「違法性」と読む。
つまり、「違法性の意識の可能性」があっても、それを意識することが困難
なため、この意識を欠いた場合には、刑を減軽すると読む。
45 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 21:41:18 ID:???
>>28 故意の体系的地位を
責任論から行為論へ移転させてしまった目的行為論の影響をうけた
行為無価値論、故意を違法要素とするかんがえかたで、
結果無価値の行為論や故意を説明しようとしても出来ない。
46 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 21:43:02 ID:???
なんでブーメラン現象は罪刑法定主義違反なのですか
47 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 21:45:46 ID:???
>>43 佐伯千仭の「仭」は普通は変換できないんだよな。
大目に見てやれよ。
昔、宮本英脩の「脩」を鮪(マグロ)と書いた奴がいた。
48 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 21:51:15 ID:???
>>43 おまえのような漢字よめない
ぼけなす君のために、
あえて
ひらがなで
ひろ
とかいてるんだよー。
49 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 21:52:04 ID:???
佐伯先生って、準故意説だっけ? 準故意説って、制限故意説より現実的な解決法だと思うんだけどなんですたれたんだろ。
>>46 罪刑法テ主義違反とまで云う学者はいないと思うが、刑法理論的に問題がある。
ブーメラン現象とは、誤想防衛などの処理において、いったんは殺人罪の構成
要件的故意を認めたうえで、責任故意を否定することにより、再度、過失致死
罪の成否を検討することをいい、団藤=大塚説を採るとき、問題となる。
故意犯の構成要件該当性→故意犯の違法性→責任故意阻却→過失犯の構成要件
該当性→過失犯の違法性→責任過失→過失犯成立、という構造となる。
構成要件的故意があるのに、結局は構成要件的過失を認め、過失犯の構成要件
該当性を肯定する点に問題がある。再度、構成要件該当性を検討しても(ブー
メラン)、やはり故意犯の構成要件該当性が認められ、過失犯の構成要件該当性
は肯定できないはずなのである。
これを避ける方法としては、次の3つが考えられる。
@消極的構成要件要素の理論(井田)
A構成要件該当性(故意犯・過失犯共通)→違法性(故意犯・過失犯共通)
→故意阻却→過失→過失犯成立
(山口)
B違法構成要件該当性→違法阻却→責任構成要件該当性→責任阻却
(中山・西田)
大塚は「構成要件的故意および違法故意の中には、規範的には、構成要件的過失
および違法過失が包摂されている」と弁解するが、別の箇所で「故意と過失は
概念的には、相互に排斥し合うものである。故意が認められるときは、過失は
問題とされない」と明言しており、完全に理論的に破綻している
51 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 21:56:31 ID:???
>>50 でもそんなの関係ねぇ!そんなの関係ねぇ!
52 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:01:31 ID:???
>>44 より
>>42 のほうを覚えておいた方がよいよ。
>>44 は試験の答案で知ってることを書きなぐって、
採点者にええとこどりして点数つけてくれっていうタイプ。
この人のかいてるようなことは引用した佐伯総論をよめば暗記しなくても
自分の頭でわかるようになるよ。
53 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:03:02 ID:???
佐伯千仭 普通に変換できる訳だが・・・ リッツのアフォって、ほんとアフォやねw
54 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:03:45 ID:???
>>52 りっつ君は松尾孝~『滝川事件』(岩波現代文庫)を読むといいよ。
55 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:06:24 ID:???
佐伯千仭とか古すぎだろ
56 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:08:44 ID:???
>大塚は「構成要件的故意および違法故意の中には、規範的には、構成要件的過失 >および違法過失が包摂されている」と弁解するが、別の箇所で「故意と過失は >概念的には、相互に排斥し合うものである。故意が認められるときは、過失は >問題とされない」と明言しており、完全に理論的に破綻している この文章だけだと責任故意・過失で二分させる可能性がなくはない。どうせないんだろうけど。 そんなことはどうでもよくって、 >故意犯の構成要件該当性が認められ、過失犯の構成要件該当性 >は肯定できないはずなのである。 故意犯と過失犯の二律背反をそもそも疑問視する佐伯仁志説を紹介しないのは何故?
57 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:10:32 ID:???
佐伯仁志とか新しすぎだろ
58 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:20:28 ID:???
>>54 読んだよ。何がいいたいの?
>>55 M.E.マイヤーを古すぎというのと同じくらいボケ
59 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:22:36 ID:???
>>58 りっつ君の好きな末川センセがかっこよすぎだから。
60 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:32:51 ID:???
佐伯千ひろのお父さんは、 自分の子を 千じんの谷 に突き落としても、 はいあがってくるようなたくましい人間になってほしいという気持ちで 名づけたそうだ。 現在の混迷する刑法学にカツをいれるには 佐伯に再び登場してもらわなければならないのだ。 谷底からはいあがってこーい。
61 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:35:19 ID:???
まだ変換できないのか・・・ ほんとにアフォだなw
62 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:54:37 ID:???
ウィキペディアに佐伯の主な著作に とびっきりの名著 『刑法各論』有信堂 のち訂正版 がのってないのはどういうことだ。だれが編集してるねん。 おまけに出版社もつぶれて名前かわったし、絶版で入手不可能。 復刊もできない?グーグルさんにお願いするしかない。 1冊もってるけど、50万円ぐらいでうれるかな?
63 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 22:56:17 ID:???
強制執行妨害罪に、国税徴収法の滞納処分が入らないのは、 公務執行妨害罪と同じで自力執行力を有する公務だから 除外されるからなのでしょうか? 文言だけ読むと国税でもやってよさそうなイメージがあるのですが。
64 :
氏名黙秘 :2009/05/09(土) 23:53:15 ID:???
>>63 強制執行妨害罪の保護法益からでしょ
判例は特殊
65 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 00:02:16 ID:???
未遂の教唆ってどう処理するのが無難? 教唆犯が正犯を唆して正犯が実行行為に出たけど着手未遂にとどまる場合。
66 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 00:05:33 ID:???
67 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 00:17:54 ID:???
>>66 2行目は定義じゃなくて実際のケースの一例という意味です。
未遂の教唆自体はおとり捜査のように結果不発生を認識した上で唆して実行させる行為ですよね。
68 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 00:59:39 ID:/n1cXtbp
よくここで話にあがる総研っていうのは何の略なんでしょうか?
69 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 01:04:02 ID:???
裁判所職員総合研修所の略 司法協会から講義案の本を出している
70 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 01:15:01 ID:/n1cXtbp
ありがとうございますm(__)m 初学者に井田の新論点講義シリーズの刑法各論は向いてるでしょうか?
71 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 01:35:16 ID:???
前田ってどうですか?
72 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 01:38:10 ID:???
73 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 01:40:46 ID:???
俺ってどうですか
74 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 01:45:20 ID:???
将来はハゲるかもしれない 30歳までに結婚するとよいでしょう
75 :
71 :2009/05/10(日) 02:33:10 ID:???
前田はしょっちゅう叩かれてる気がするんですけど、具体的にどこに問題があるのかいまいちわからなくて。 判例べったりの結論は少し問題がある気がしますが、全部が全部そうなわけではないですよね。 あとは規範・基準を立てる際に、なぜそのような規範・基準がでてくるのかについて理由付けができないという点でしょうか。
76 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 02:50:03 ID:???
>>75 前田教授が叩かれる理由は理論刑法学を捨てたから。
刑法においては体系的一貫性が重要視される。それは恣意を防ぐため。
ところが、前田教授は現実には刑法学説(学界)は、学派の対立にいそしんでいるだけで
実務に対して何ら影響力を及ぼしていない(役立っていない)と言い出した。
学説と乖離した日本の実務慣行にはそれ相応の理由がある。日本の実務家はドイツ人には劣っていない。
そうして、判例実務の立場を理論化するというコペ転をやり出した。これが実質的犯罪論。
従来の理論刑法学を捨てると言っているわけだから学界からは総スカンをくらうのは当然の理屈。
たしかにドイツの学説を輸入するだけでは困るが、理論のない判例の規範化は単なる実務追随と批判されてもしょうがない。
77 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 03:35:57 ID:???
でも判例との整合性を意識することは結構大事だと思うけどな。 今さら判例が結果無価値に移行する訳ないんだし
78 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 06:00:45 ID:???
ところが、判例の理論化でもない異説ぶり。 結果同旨であっても導き方が違う、またその導き方がいきあたりばったり。
79 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 08:54:22 ID:???
>>76 >理論のない判例の規範化は単なる実務追随
具体例
@結果無価値にもかかわらず、ただ1人具体的符合説を採る。
A定説に反して、判例と符丁を合わせるため、違法性の意識不要認識説を採る。
BAの不都合を隠蔽するために実質的故意論をとる。
80 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 08:55:57 ID:???
@具体的符合説→法定的符合説の誤り
>>76 >判例実務の立場を理論化する
のはやはり実務家によるものが最適。
たとえば、因果関係では、大谷直人・永井敏雄・井上弘道調査官は
早くから「危険の現実化」という思考方法で説明していた。
防衛の意思では、香城敏麿・安廣文夫裁判官が、@防衛の意図とA防衛の認識
の中間に線を引いた。
ところが、前田はこれに反対している。
したがって
>>78 >ところが、判例の理論化でもない異説ぶり。
という指摘は当たっている。
調査官解説を読むのが面倒な人には、多少古いが
『新実例刑法総論』(大塚仁・佐藤文哉編 青林書院)
を勧める。
82 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 10:00:20 ID:???
前田説では、 ある行為が犯罪になるかならないかは 条文解釈ではなく 検察官が起訴するかしないかによってきまるらしい。
83 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 10:20:52 ID:???
前田説は、、その実体はむしろ藤木説に近い政策論に傾いています。(中山評) 解釈論の任務放棄宣言である。(松宮評)
84 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 10:26:16 ID:???
今日は、元ヴェテ氏が本当に院生なのかどうか詐称喚問しなきゃいけないなw
85 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 10:34:55 ID:???
>>84 ヴェテにかまってないで、自分の心配しろよw
86 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 10:44:12 ID:???
初学者だけど、ずっと前田の基本書を読んでて4周ぐらいした でも最近思考がごちゃごちゃしてきて刑法が苦手になってきたかもしれん… なんかすっきりしたいい本教えてください ちなみに刑法総論思考方法ていい?
87 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 10:49:56 ID:???
>>86 前田説は他説とは次元が異なるから、理解するまで時間がかかるよ。
前田説のキモは、可罰的違法性論の研究から研究生活をスタートさせたので、
そこから前田体系がスタートしているということ。
犯罪行為それ自体による法益侵害と、犯罪行為が担っている反対利益を
構成要件段階と、違法性(阻却)段階に区分けするのが最大の特徴。
88 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 11:02:37 ID:???
>>86 前田を読んだだけで思考方法にトライしてもサッパリ分からないと思うよ。
少なくとも前田のほか、大谷・山口をざっと読んだ人が、それこそ「思考方法」
を考える中級者向けの本だから(西田・井田については記述が少ない)
結果無価値でいくなら、読むのに骨が折れるけど山口
行為無価値に転向するなら自信をもって井田を推薦する。
89 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 11:04:47 ID:???
もう少しわかりやすくいうと、 前田教授は、可罰的違法性論といわれてきた問題について 1)絶対軽微型、2)相対軽微型にわける。 1)は犯罪行為による法益侵害の程度が処罰に値しないケース=構成要件該当阻却 2)は犯罪行為それ自体は可罰的な法益侵害を構成しているが 当該犯罪行為が担う反対利益と法益衡量すると処罰に値しなくなるケース=構成要件該当&違法性阻却 この1)、2)の発想を犯罪体系に徹底させたのが前田説。 したがって、たとえば住居侵入罪において、前田説は通説である新住居権説は採用しない(できない)。 なぜか? 新住居権説は住居権者の推定的承諾ある場面は住居侵入罪の構成要件に該当しないとする。 しかし、前田説からは、推定的承諾がある場面は、犯罪行為が担っている反対利益との衡量がなされるべき 場面(つまり、2)の場合)の問題である。 したがって、構成要件レベルでは、当該侵入行為それ自体の平穏侵害の程度を判定する平穏侵害説が妥当 ということになる。
91 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 11:10:35 ID:???
同じく、前田説が名誉毀損における真実性の証明失敗事案で 実質的違法性阻却説を採用するのも、この場面が 当該犯罪行為自体による法益侵害と、当該犯罪行為が担う反対利益が対立する2)の場面だから。
92 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 11:12:31 ID:???
>>86 4周して ゴチャゴチャ→苦手になる
5周して 著者の人間性疑う→不信感醸成
6週して 不合格者の大半がこの本を使ってたことに気づく→三振の恐怖
>>89 >しかし、前田説からは、推定的承諾がある場面は、犯罪行為が担っている反対利益との衡量がなされるべき
>場面(つまり、2)の場合)の問題である。
前田は、推定的承諾を独立した違法性阻却事由と捉えるのではなく
緊急避難に準ずると考えるから、そうなるんだよ。
94 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 11:52:24 ID:???
新住居権説でも現実に承諾がなかった場合はTb該当とできるるよね?
95 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 11:56:13 ID:???
>>93 そこはニワトリが先か卵が先の議論になっちゃうけれども
推定的承諾を実質的違法性阻却の問題と解するのももともとは
可罰的違法性論の2)の類型の場面だからなんだよね。
96 :
86 :2009/05/10(日) 12:05:40 ID:???
前田説の特徴を教えていただいてとてもためになります 俺もここのスレの人らみたいに刑法理論を語れるようになりたいんだが…前田4周したのにわからないのは俺の理解力がないからかもしれん 予備校本てどうなんですかね?
97 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 12:17:42 ID:???
>>96 心配しなくても初学者が前田説を読んでも前田説の意図を読み取ることはまず不可能だから。
通説の体系をマスターしたうえで読まないと前田説の真意なんて理解できない。
かくいうおいらも、前田説を最初に手に取ったために2年間くらい迷走したよ。
他説と議論してもまったく噛み合わないし。
前田説の真意を理解したのも独力じゃなくて某予備校の講師の解説がきっかけだった。
>>94 >新住居権説でも現実に承諾がなかった場合はTb該当とできるるよね?
質問が簡潔すぎて理解しにくいのだけど「被害者の承諾」と「推定的承諾」
の議論がゴッチャになっているような気がする。
「今晩は」「お入り」事件のこと?
そうであれば、新住居権説の立場からも、住居権者の任意かつ真意に基づく
承諾でないとして、TB該当とすることもできないではないけど
法益関係的錯誤説からは、新住居権説に立っても、同意は有効であるとして
TB不該当とするのが一般的。
そうではなくて、行為者が住居権者の承諾があると思って侵入したところ
現実には住居権者は承諾していなかったという場面を想定しての質問ならば
判断の誤りのリスクは行為者が負うべきだから、ご指摘の通りTB該当。
99 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 13:29:44 ID:???
俺は学部の1年の最初に前田を薦められたのがよくなかった だれか他の理論を気にする先生の本を読んでから前田を読めばよかった
100 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 13:44:43 ID:???
抽象的危険犯がいまいちわからんなぁ。 抽象的危険の発生が必要と解する学説も 抽象的危険の発生が必要とされない犯罪もあることは認めてるみたいだし。 犯罪の成立につき抽象的危険の発生を必要としない立法判断もできるなら 危険を擬制しても何の問題もないような気がするんだけど。
101 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 13:50:23 ID:???
抽象的危険犯 危険っぽいことしちゃだめ。したら殺す
102 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 14:07:28 ID:???
>>100 抽象的危険の発生が必要とされない犯罪って具体的に何?
抽象的危険犯においても、当該個別の事案において、
危険が認められない場合には、犯罪の成立を否定してよいということと混同してる?
103 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 14:08:17 ID:???
104 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 14:14:12 ID:???
名誉毀損は結果犯だよ
105 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 14:17:17 ID:???
106 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 14:17:58 ID:???
107 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 14:22:43 ID:???
準抽象的危険犯という概念を認める見解も 抽象的危険の発生が要求されない犯罪類型を認めてるよね?
108 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 14:43:53 ID:???
山口は、名誉棄損を抽象的危険犯と考えてるの? 文献は見つからないけど、準抽象的危険犯と考えているのではないかな。
109 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 14:46:52 ID:???
110 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 14:56:12 ID:???
「名誉を毀損した者は」
111 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 15:00:09 ID:???
ある意味、ヴェテさんと前田先生って似てません? みんなから憎まれ口を叩かれながらも、それでも注目を浴び続ける存在w
112 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 15:03:57 ID:???
>>100 通説の立場からだと、抽象的危険犯は結果犯だから、抽象的危険の発生は必要なんだから、
形式犯を除いて抽象的危険の発生が要求されない犯罪類型を認めていないでしょ。
通説の抽象的危険犯を山口の枠組みに容れてない?
実質犯が基本であって、形式犯は例外的なわけだから、
形式犯の存在だけを理由に形式犯的立法を肯定できないんじゃないかな。
113 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 15:06:50 ID:???
あ、因みに、山口の枠組みにおける抽象的危険犯は、 抽象的危険の発生が著しく軽微でもよい(不要ではない)犯罪類型を認めていることにはなるんだろうね。 形式犯の概念も微妙に変えているんでしょう。
114 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 15:09:06 ID:???
>>111 ヴェテは時々まともなことを書いてるけど
前田説は全面的に破綻している
115 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 15:15:23 ID:???
名誉毀損を危険犯として処罰するのは罪刑法定主義に違反するって基本書にも書いてあるよ
116 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 15:36:06 ID:???
前田は実務家が参照してる 学説一覧と凡例分析を
117 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 15:52:25 ID:???
前田説が破綻するのはあたりマエダ。 大谷説で三振?ひどい目にオオタニ(ネ?)。 井田説は師匠と同じくらいきらイダ。なぐってやる、(福田)フックダ。 松宮説で合格通知を待つ身や(マツミヤ)。
118 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 16:05:17 ID:???
『語呂あわせでおぼえる刑法条文』 定価750円(+税) こんなの作ったらうれるかなー。 そのまえに こんなスレ つくって ネタあつめしようかな。 193条 一休さん、社員食堂で食べまくり、食券乱用。 199条 とんち坊主絞め殺して 一休キュー!
119 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 16:16:03 ID:???
質問です 甲が普段ほとんど人通りのない夜道を歩いていたら、 変装した友達Aがいたずらでとびかかってきたので 身を守るためにとっさに持っていたカバンを投げつけたら 外れてしまってたまたま通りがかった通行人Bに当たって怪我をさせたとします。 この場合、Bを怪我させてしまったというのは、 具体的事実の錯誤の話になるのは分かるのですが、 それ以前に、相当因果関係の点で、 行為時にBがそんな場所を歩いていたという特殊事情という扱いになるのですか?
>>108 >文献は見つからないけど、準抽象的危険犯と考えているのではないかな。
山口厚『危険犯の研究』(東京大学出版会、1982年)
山口の「準抽象的危険犯」は、ドイツの「抽象的具体的危険犯」にヒント
を得たもの。
ドイツでも、「抽象的危険犯」に対する批判が強かったので、シュレーダーが
一部の「抽象的危険犯」について、「抽象的危険犯」と「具体的危険犯」の
中間的形態を提唱した。
そこでは、法益侵害に「適した」危険な行為客体や行為などが存在したかが
問われ、それが否定される場合には不可罰となる。
このように、法益侵害に対する「適性」を実質的に判断するところから
ロクシンはこの犯罪形態をabstrakte Eignungsdelikteと称する。
山中は「抽象的適性犯」と訳している。
121 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 16:20:54 ID:???
>>119 前スレでもあったと思うけど、方法の錯誤の場合に因果関係の錯誤を問題にする必要はない。
122 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 16:23:39 ID:???
西田総論は危険ギセイとしてるね。
123 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 16:30:44 ID:???
>>121 ありがとうございます。前スレというのがよくわからないのですが
因果関係の錯誤を問題にしたいのではなくて、
相当因果関係の有無の問題になるのではないかという質問です。
よろしくおねがいします。
124 :
119 :2009/05/10(日) 16:36:32 ID:???
>>121 失礼しました。
相当因果関係の問題にはなります。
125 :
121 :2009/05/10(日) 16:38:07 ID:???
126 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 16:40:12 ID:???
>>119 ならない
Bの負傷は甲の行為の危険が現実化したものであるから
客観的相当因果関係説からも問題なし
折衷的〜は採用しないから分からん
127 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 16:47:15 ID:???
>>119 誤想防衛や方法の錯誤は、内在的には因果関係の錯誤を含むが試験では問われない。
それより
@故意の成否(事実の錯誤か法律の錯誤か)
A方法の錯誤の処理(原理的には法定的符合説と具体的符合説では結論が異なるのではないか)
を論じること。
128 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 16:50:26 ID:???
129 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 17:00:00 ID:???
>>124-125 さん
>>126 さん
ありがとうございます。
たとえば折衷説で、第三者がいるのが通常予想できないような場所だったら
特殊事情であるとして判断基底から外れますか?
(その2人しか立ち入りができないセキュリティの堅い場所に第三者が忍び込んでいたとか)
>>127 さん
ありがとうございます。
>>119 にも書いたのですが、因果関係の錯誤の質問ではなくて、
相当因果関係の質問です。よろしくおねがいします
130 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 17:16:24 ID:???
私は前田説なのですが、119の設例に関連して質問があります。 正当防衛の反撃結果が第三者に生じた場合、前田は誤想防衛としますが 誤想防衛を事実の錯誤として故意が阻却されるとしても それ以前にAを狙ったらBに命中したという典型的な方法の錯誤の事例なので 前田のように法定的符合説を採る場合、Bに対する故意が認められるはずだと 思うのですが、間違ってるでしょうか? 具体的符合説をとる場合は、Aに対する未遂、Bに対する過失犯が成立する と考えてよいでしょうか?
131 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 17:40:06 ID:???
>>130 前田の場合
構成要件段階
法定的符合説→Bに対しても故意が認められる
責任段階
主観的に正当防衛なので違法性阻却事由の錯誤。
制限責任説→責任阻却
制限故意説→故意阻却
これでいいかと。前田が責任説か故意説か忘れた。
132 :
121 :2009/05/10(日) 17:41:26 ID:???
>>129 そういう事情があれば因果関係否定も可能。
133 :
131 :2009/05/10(日) 17:52:23 ID:???
>>130 ごめん。責任説と故意説は質問から外れていた。
最後の3行は削除でおねがい
134 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:09:10 ID:???
前田は新判例がでたら、それにあわせて新説だすんじゃないの?
135 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:10:53 ID:???
新判例が出るたびに説を変える必要があるということは 実質的の名の下に理論的説明を放棄してもなお判例を説明できていないということだよね
136 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:17:25 ID:???
>>119 君も困った人だね。
どうしても因果関係を否定したいんだね。
「甲が室内でAに向かって発砲したら弾が大きくずれて、たまたま天上裏に
潜んでいた泥棒Bに命中した」場合、折衷説からは因果関係が否定されると
確か大塚が書いていた。
この場合、甲を有罪にしたいのであれば、客観説か客観的帰属論をとって
因果関係を肯定するしかない。
判例の場合ー危険の現実化ーは非常に微妙。
137 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:20:13 ID:???
>>136 この逆ギレはワロスだな
まだ因果関係の錯誤とかいってるのか
138 :
126 :2009/05/10(日) 18:31:13 ID:???
>>130 難しい質問です。
前田先生も引用される大阪高判平成14年9月4日では
(XはAを防衛するために攻撃者Bに反撃を試みたがAに命中して死亡)
@不正の侵害を行っていないAに対する侵害は正当防衛にあたらない
A緊急行為性を欠く上に非難に向けられていないから緊急避難も成立しない
B主観的には正当防衛と認識して行為している以上故意非難を向けうる主観的事情は存在しないから
誤想防衛の一種として故意責任を肯定することはできない(過失責任は別論)
とします。
しかし130さんが指摘するように(法定的符号説からは)Bに対する故意は認められるべきものです。
以下は個人的見解となりますが
Bに対する故意を認めた上で(上記事案では法定的符号説によることなく認定できると思います)
緊急避難を論じるべきです。
Aの理由付けは正直意味不明で緊急性も非難の意思も認められるはずです。
結論としては過剰避難が成立すると考えます。
139 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:31:39 ID:???
荒らし注意報フェーズ3
140 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:34:16 ID:???
違法性阻却事由の存在を軽信しても故意はないことになりますか??
141 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:35:44 ID:???
>>138 避難意思もないし避難のためでもない
避難の役にも立っていない
どうして緊急避難といえるのか不明
適当なこと書くな
142 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:36:16 ID:???
それが事実にまつわる錯誤なら。軽かろうが故意がないことに変わりはない
143 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:39:29 ID:???
たとえば真摯な承諾がなかったし、普通の人ならないと分かるのに、 心中してくれると思い込んで殺そうとした場合はどうなりますか?
144 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:39:57 ID:???
>>130 前田説の故意の定義は
「一般人が当該事実を認識していれば違法性を喚起し得るだけの事実の認識」
ですが、その内実は
a)構成要件該当事実の認識
b)規範的要素の認識
c)違法性阻却事由不存在の認識
です。
前田説からは、a)(及びb))の故意は認められるけれども、正当防衛状況下で行為しているので
c)の認識が欠けることになりますので、故意は阻却されることになるでしょう。
145 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:47:18 ID:???
>>140 多数説からはそうなる。
>>143 承諾殺人罪というのがあるので、
その事例では違法阻却事由の錯誤というより
殺人罪と承諾殺人罪の抽象的事実の錯誤になってしまう。
146 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:49:46 ID:???
>>140 川端教授の二元的厳格責任説は、その点に配慮していて
厳格責任説をとりながら、
一般人ならば違法性阻却事由の存在を誤信するような場合は端的に違法性阻却を認めるという
学説を主張しています。
147 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:52:05 ID:???
148 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:53:06 ID:???
>>147 つまり、違法性阻却事由の存在を軽信したときは違法性阻却や故意阻却を認めないということ。
149 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:55:04 ID:???
>>148 その帰結は知っている。配慮ってどういう意味なのよってのが。
150 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:56:36 ID:???
制限故意説では、違法性阻却事由を軽信しても 故意阻却を認めざるを得ないという欠点がある その問題点を解決できるということ
151 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 18:58:55 ID:???
>>145 すみません
じゃあもっと普通の例で
急迫不正の侵害がないのに、しかも普通の人ならないと分かるのに
急迫不正の侵害があると軽信して何かした場合はどうなりますか?
152 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 19:02:15 ID:???
>>150 まあ厳格責任説からはそうなんだろうけど、
通説はむしろ故意犯不成立とするのが据わりの良い結論だと思ってるよね・・・。
あと制限故意説に限らず制限責任説、厳格故意説でも同じでしょ。
>>151 通説的には故意犯不成立。過失処罰規定があれば過失犯。
153 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 19:06:23 ID:???
>>152 軽信の場合は避け得ないわけではないからコイは阻却されないだろ
154 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 19:12:20 ID:???
155 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 19:18:14 ID:???
>>152 思ってないだろ。どう考えても病理現象。
156 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 19:18:39 ID:???
>>138 その見解だと
法益がたまたま上回るような場合妥当じゃない気がします。
157 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 19:31:55 ID:???
>>155 中森から引用。たぶん通説的な判断では。
「この対立においては、判例・多数説が妥当と思われる。
構成要件と違法性阻却事由の区別は法技術的なものであり、
行為者の認識の中でそれほど決定的な違いを持つものと考えるべきではない。
また、両者の区別は固定的なものでもない。たとえば被害者の同意は、傷害罪においては違法性阻却事由であるが、
他の犯罪においては構成要件該当事由の関係で問題とされるのである。
したがって、故意犯の成立は否定するのが妥当である。
これに対して、「犯罪事実の認識がありながら、行為者だけが非常に軽率に正当化の事実的前提を誤認した場合を
常に故意阻却とし、とくに過失処罰の規定のない犯罪の場合に無罪の結論を導く」のは不当だとする見解がある。
しかし、軽率な誤信は犯罪事実に関しても生じうるのであり、問題はやはり、構成要件該当事実と
違法性阻却事実の差異如何という基本点にあるのである。」
158 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 19:33:33 ID:???
中森は故意不法を阻却する立場にたっているはずでは? 中山の間違いではないのか?
159 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 19:37:40 ID:???
>>158 このあと故意犯として違法性を主観面から否定できる、という記述につながるわけだが、
>>157 と何か矛盾する?
160 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 19:39:18 ID:???
あ、そう。こりゃ失礼。
161 :
159 :2009/05/10(日) 19:40:59 ID:???
>>158 「軽率な誤信があれば故意があるといわざるを得ない」というテーゼにこだわるなら理解できないかもしれない・・・。
162 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 19:42:27 ID:???
>>161 Aカウフマンは、川端と同じく(というかカウフマンがオリジナルか?)
主観的な誤信だけでは故意不法の阻却は認めないよね。
中森も同じ見解かと思っていた。
163 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 20:18:19 ID:???
妹のまんじゅうだと普通の人なら分かるのに 軽率にも自分のまんじゅうだと思って食べてしまったら 財産犯になりますか?
164 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 20:32:20 ID:???
165 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 20:39:22 ID:???
>>164 では妹のまんじゅうであることは知っていたが
軽率にも妹の同意があると思って食べてしまったら
財産犯になりますか?
166 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 20:40:58 ID:???
なる。 一般人であれば錯誤を回避できたならば行為不法は阻却されないから。
167 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 20:41:11 ID:???
木村光江先生は男?女?
168 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 20:42:04 ID:???
169 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 20:42:19 ID:???
ただし、親族相盗例の問題は残るけどね。
170 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 20:43:51 ID:???
>>168 厳格責任説の前提に立つから
>>163 と
>>166 のケースで差が出ることはさして不思議とはいえない。
規範に直面しているかしていないかの差。
171 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 20:44:33 ID:???
どちらも規範には直面していないのでは
172 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 20:45:45 ID:???
ここで問題が解決するならば 刑法学者が長い時間不毛な議論を続けることはないわけで。
173 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 21:51:40 ID:???
>>172 不毛といえば
N先生やっぱりアデランス?
174 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:04:11 ID:???
Aは、Bを殺そうと決心した。そこで、どのようにして殺害しようかと考えながら 車を運転していたが、殺害の意思が原因となってナーヴァスになり、興奮した ため、自己を惹き起こし、通行人をひき殺してしまった。しかしその通行人は Bであった。 前田説はこの事案で殺人罪の成立を否定できるか?
175 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:08:33 ID:???
肯定できる可能性があると考えること自体センスがない
176 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:11:56 ID:???
・死亡結果は生じている。 ・結果と行為との間に「相当因果関係」がある。 ・行為時に結果の認識がある。 →殺人罪成立。
177 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:17:39 ID:???
・行為時に結果の認識がある。 釣り針がでかすぎてワロタ
178 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:22:04 ID:???
・行為の認識がある。 ・殺意がある。 前田説は法定的符合説だから殺意として十分では?
179 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:26:01 ID:???
・行為の認識がある。 釣り針がさらにでかくなってワロッシング
180 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:28:28 ID:???
w
>>179 へ。理論的に殺人罪の成立を否定してみてごらん。
181 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:31:29 ID:???
むざい のすいてい も しらない とは おどろき
182 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:36:42 ID:???
マジレスすると行為がない
183 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 01:40:11 ID:???
実行行為というブラックボックスに逃げるのはダメ。 だって、意思をもって運転してるじゃん。
184 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 02:44:12 ID:???
故意がないやん
>>181 読みにくいからできれば句読点を使うか、文節で区切って。
185 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 03:42:00 ID:???
186 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 08:27:10 ID:???
ton
>>130 >正当防衛の反撃結果が第三者に生じた場合
大前提は、法定的符合説を採る場合、ご指摘の通り、Bに対する構成要件的
故意は肯定されるということです。その上でいくつかの理論構成があります。
@まず、正当防衛説があります(川端)。正当化された防衛行為は、第三者に
違法な結果が生じたとしても、正当性を失わないとするのです。
しかし、Bは急迫不正の侵害を行ったわけではなく、Bに対して正当防衛が
成立すると解するのは不当です。
A次に、緊急避難説があります(大塚・大谷)。甲はAに反撃しつつ、Bに
傷害を与えることで現在の危難を回避したと構成します。
しかし、Bを犠牲にするしか方法がなかった場合はともかく、たまたまBに
命中したにすぎないのに「やむを得ずにした行為」とは云いにくい点に難点
があります。
Bさらに、ご指摘の誤想防衛説があります(団藤・前田)。主観的には正当
防衛の認識で行為している以上、故意非難は問い得ないとします。
C最後に、具体的符合説の立場から、Bに対する過失犯の成立を認める立場
があります(内藤・曽根・山中)。
私見は、C説を採ります。
188 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 09:22:04 ID:6k0ri5wD
基本書・デバイス読んだことのない俺が来ましたよ 過去問を流し読むを1年続けて 昨日の試験で9点・・・・ 読むべきか、このまま問題を解き続けるべきか・・ 論文対策にはスタンダードでも読むつもりだが 択一落ちてはなあ(撃沈)
189 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 11:04:49 ID:???
190 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 13:17:36 ID:???
まぁもちつけ。
191 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 17:29:53 ID:???
不法原因給付の場合なんですけど、預かったお金を民事上は返さなくても良いのに 横領罪を認める見解だと、結局預かった人はどうすればいいのでしょう。 預かったままでいることは民事上許されるけど、使うことは許されないという中途半端な 状態になりそうなんですけど。
192 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 17:32:35 ID:???
193 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 17:34:44 ID:???
不法原因給付は給付者に所有権がある物とは限らない
194 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 17:36:34 ID:???
195 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 17:55:05 ID:???
男子生徒 「My pen is big.」 女教師 「be動詞が抜けてるでしょ」 わからん。
196 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 18:04:55 ID:???
いよいよ明後日から試験だが、刑法の答案の書き方って何か守るべき ルールがあるのかな。 共犯関係での書く順番だとか、構成要件→違法性阻却→責任阻却の 順で書くのは分かるけど、それ以外は辰巳の優秀答案を参考に書く ことを心がけていれば良いんだろうか。 ぶっちゃけ、刑法が一番怖いぜ・・・。
197 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 18:07:10 ID:???
おい大丈夫か!?試験は明日からだぞ!
198 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 18:07:59 ID:???
構成要件を1つ1つ検討するくらいでいいんじゃね
199 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 18:09:08 ID:???
200 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 18:17:29 ID:???
>>198 それをちゃんとやれば合格点は間違いなく取れるよな。
201 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 18:24:38 ID:???
新司法試験では刑事系で失敗する人が多いってきくが、理由は何なんだ? 1つは、最終日で気が緩むのがあるとは聞いてるが、他にも何か落とし穴があるのか。
202 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 22:21:36 ID:3Poq3NoA
203 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 22:24:37 ID:???
刑法で失敗するパターンって何なんだ? 普通に書いていけば模試でも高得点に自然になるもんだと思うが 知識不足・事案の読み間違い・論理矛盾あたりをやらかすんだろか
204 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 23:23:20 ID:???
模試でも高得点? これが落とし穴 模試の採点者は予備校通説なら高得点つけるから
205 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 00:41:42 ID:???
My pen is long long.
206 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 04:32:25 ID:???
PENISBLACK
207 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 13:25:56 ID:???
山口〜
208 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 14:52:36 ID:???
いよいよ明日から試験だね。 受験生諸君、頑張れ。 もっとも今君がこのスレを見てる時点で 既に三振確実だがw
209 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 16:23:30 ID:???
観てはいけない
210 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 17:24:45 ID:???
公法系で失敗するパターンって何なんだ? 普通に書いていけば模試でも高得点に自然になるもんだと思うが 知識不足・事案の読み間違い・論理矛盾あたりをやらかすんだろか
211 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 18:34:12 ID:???
最後に頼りになるのは木村だなwww
212 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 21:13:52 ID:???
ねーねーコバケンこと小林憲太郎ってどーなの? 百選とかジューハンの解説よんでも、さっぱりわからないんだけどww。
213 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:04:35 ID:???
>>212 神。
この人のおかげで刑法の短答が上がりまくり。
214 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:20:03 ID:???
>>210 きょうのNHKテレビ 勝負脳の鍛え方 みた?
本番は模試とちがうよ。
ミスするんじゃないかとか考えるとダメみたい。
リラックスして集中する。
試験委員は予備校の模範答案集めたファイルをみてる。
模範答案そのまま書けば不合格になるように、問題をひねってるといううわさ。
215 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:36:39 ID:???
>>212 ゼミで[刑法の争点]という本を読んでたとき、
先生(超有名)が「この解説わからないね。、
U田氏も、もうすこしなんとか、、、うーん。
君たちわかる?」
とんでもない解説もあります。難しいことをやさしく書くのが一流の学者。
216 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:39:10 ID:???
コバケンの文章は読めないわけではないぞ。ただ不遜だというだけで。
217 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:42:26 ID:???
シケタイでも読んどけw
218 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:43:32 ID:???
いや、コバケンはかみ砕いて説明するときには、凄まじく分かりやすくなるぞ コバケンが作ったレジュメを貰って使ってるが、メチャわかりやすい 偏差値30台だった俺の刑法の偏差値が50まで上がったんだから、バカでも わかるってことだろ 刑法の短答で偏差値30台がバカじゃないとは誰にも言えまい ・・・自分でいうのは切ないがorz
219 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 22:56:59 ID:???
コバケン 将棋プロ 小林健二
220 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 23:27:33 ID:???
炎のコバケン あのむさ苦しいチャイコフスキーなんかはおれは超苦手だ。
221 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 23:31:40 ID:???
心理的因果性ってなんだろう。 考えれば考えるほどよくわからんくなってくる。
222 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 00:09:42 ID:???
古馬券の文章は(読みにくいとか難解というより) なんか英語やドイツ語を翻訳(しかも意訳ナシシュール写実系)した文章 を髣髴とさせるね。研究生活入って外国分権を数多読み漁った影響が たぶん脳に出てるんだね 不思議にゐ田はさほど感じない。数倍外国文献を読み漁ってるのに… 自然にドイツでの素養を日本を融合させてる
223 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 00:54:43 ID:???
心理的因果性は、 A:「YOUやっちゃいなよ」 B:「アイアイサー」 と理解しているけどオッケ?
224 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 01:15:00 ID:???
コバケンよ。オナニーは百選とか重版ではやるな。 学生には読む義務があるんだから。 オナニーなら自費出版で思う存分やってくれ。
225 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 06:51:25 ID:???
>>222 井田せんせいは大学に入って初めに団藤刑法を読み込んでいたから
226 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 09:28:42 ID:???
>>224 >オナニーなら自費出版で思う存分やってくれ。
オナニーなら『刑法的帰責』で十分やってるよ。
『因果関係と客観的帰属』は読みやすく学界での評価も高かったのだが。
227 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 10:20:52 ID:???
こいつに言わせると、目的的行為論は「犯罪理論」じゃなくて「犯罪的理論」なんだってさ。
228 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 13:24:50 ID:???
仲良くしろよ
229 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 16:55:15 ID:???
なかよくしてね、チュ。はーとまーく【変換】プシュ。
230 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 17:51:21 ID:???
地面に穴をほったら法律で罰せられるとか聞いたことあるんですが? どんな法律ありますか?おしえて。
231 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 18:01:25 ID:???
りっつ君って、なにやってる人かな? 暇そうだけど・・・
232 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 18:06:33 ID:???
趣味の法学マニアじゃないの? たしか90歳こえてるはず。
233 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 18:09:56 ID:???
だから、佐伯千仭とかすきなのか・・・
234 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 18:17:29 ID:???
金閣寺で作務衣きてるジジイや。 リッツの図書館にときどきてる。
235 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 18:21:08 ID:???
大覚寺やろ。
236 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 18:22:49 ID:???
日本直販の作務衣やから、偽坊主や。
237 :
218 :2009/05/13(水) 19:44:24 ID:???
今日の問題、コバケンレジュメから出まくりで楽勝だった。 コバケンの指摘した点がそのまんま出題されてくるから、問題を見た瞬間に ポイントが見えちゃうんだよな。だからスラスラ解けてしまう。 マジ、ありえねぇ。解いていて感動したよ。 これで受かったら実力じゃないな、俺。 去年の論文のメイン論点もカバーされてた訳だし、今年も通用するんじゃ ないかとドキドキしてきたぜ。
238 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 21:27:27 ID:???
239 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 21:55:25 ID:???
240 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 22:10:04 ID:6OjyJQJy
刑法総論で基本書読んだ後の理解を深めたり、アウトプットに役立つ演習書ないですか? 事例から〜みないに高度なものでなくていいので
241 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 23:06:49 ID:???
騒音の苦情を申し立てるために他人の部屋に侵入したとして、住居侵入罪に
問われた神戸市内の男性会社員(54)の控訴審判決が13日、大阪高裁であった。
湯川哲嗣裁判長は「被告が立ち入ったのは、社会通念上、相当な行為」と述べ、
罰金5万円(求刑・罰金10万円)とした1審判決を破棄、無罪を言い渡した。
会社員は2007年2月、同市中央区のマンションに住む母親から「上の階の
物音がうるさい」と相談され、苦情を言おうと上階の部屋を訪ね、正当な理由なく
玄関に侵入した、として在宅起訴された。
昨年10月の1審判決は「訪問前、住民側に連絡し、玄関に入る際も住民側の
了解を得るべきだった」などと指摘。これに対し、湯川裁判長は、部屋が
施錠されていなかったうえ、会社員がインターホンを押して「すいません」と
声をかけるなどしていたことから、立ち入り行為は許されるとした。
読売新聞 2009年5月13日21時13分
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090513-OYT1T00897.htm
242 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 23:23:11 ID:6OjyJQJy
刑法総論で基本書読んだ後の理解を深めたり、アウトプットに役立つ演習書ないですか? 事例から〜みたいに高度なものでなくていいので
243 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 23:57:16 ID:???
244 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 00:00:29 ID:???
>>243 団塚全盛時の演習本でそ
流石に古くね?
245 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 00:01:23 ID:???
246 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 00:02:56 ID:???
まあ川端は体系的には大谷や大塚に比べたら井田に近いから 井田つかいはいいかもな
247 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 00:03:28 ID:???
>>242 図書館で昭和時代の演習書をよむ。今ほど事例複雑でない。
248 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 00:04:20 ID:???
>>247 単純事例がいいなら商事法務のロープラクティスでいいじゃん
249 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 00:10:30 ID:???
> 246 箱勉強の海底∂@ゐ
250 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 00:18:21 ID:???
>>248 昭和時代のほうがおもしろい、
カメジの解説とか、、、
251 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 00:35:29 ID:???
>>250 知らぬが仏
亀は口述で新派(≒亀)批判しようものなら
『何を言うか、貴様は!』と怒髪天を突いた
論文試験でも「新派・主観主義など昭和憲法のもとで、あるまじき」と貶す答案は
大原典したとの逸話がある
252 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 00:51:56 ID:???
新派の牧野も面白い人だったそう 灯台生が牧野を知らず軽い応対すると 『天下の牧野を知らんのか!』と怒声を浴びせたw 講義に熱中し足下を踏み外し壇上から転げ落ち寝転がっても マイクを離さずそのまま喋り続けたw
253 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 11:40:43 ID:???
>>252 牧野の時代、マイク講義なかったのでは?
254 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 16:30:02 ID:???
>>246 >まあ川端は体系的には大谷や大塚に比べたら井田に近いから
どういう勉強したらこんなアフォな結論に達するんだ?
川端≒大塚・大谷はJKだろうが
これに比べたら井田は洗練された行為無価値値。これもJKだろうが。
オマエさんには司法試験は向いてないこと断言できる。
司法試験は断念して就職でも考えろ、ボケ!
255 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 16:35:38 ID:???
初学者ですが、司法試験の本番中に牧野や木村亀の逸話を さも得意げに書き込む251さんや252さんは 一体どんな人たちなんでしょう? 旧試組の(思いっきり)ベテさんでしょうか?
256 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 16:37:17 ID:???
257 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 16:45:48 ID:???
>>255 ぼくの想像では、
団塊の世代で学生運動ばっかりして、ろくに勉強もせず大学を卒業して、
現在無職で超暇人たち。昔をなつかしんでるだけ。法律知識は限りなく
ゼロに近い、とおもっておけば間違いない。
それと思われるレス100余りの使用言語を分析した結論。
258 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 16:52:11 ID:???
259 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 18:01:12 ID:???
260 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 19:35:22 ID:???
>256 (女子)校生のK。
261 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 19:40:16 ID:???
>>254 井田と川端は故意・過失は構成要件(違法)要素オンリーと解する点で同じだが?
262 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 19:54:29 ID:???
>>261 逆にいうと同じなのはその点くらいで、あとは全く違う。
263 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 21:03:18 ID:???
264 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 21:17:32 ID:???
河村建夫官房長官は14日の記者会見で、 健康問題を理由に辞任した鴻池祥肇前官房副長官が、 国会議員用のJR無料パスを使って女性と熱海に旅行に出かけたとする 週刊誌の記事について「おおむね事実だ」と認めたことを明らかにした。 無料パスを使った往復運賃はJRに全額弁償する方針だ。 (日経) 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ↑詐欺罪になりますか?おしえて。
265 :
氏名黙秘 :2009/05/14(木) 23:27:21 ID:???
前田説が学説的に微妙なのはこのすれ見てて何となくわかりましたが、試験で前田説をとることによって受ける不利益を教えてください。
266 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 06:20:05 ID:???
>>254 川端は行為規範による一般予防論
構成要件も違法行為類型
社会倫理規範を否定する
大塚や大谷より体系的にはよっぽど井田のが近い
ねえあほなの?
>>254 《気になったので一言》
川端≒大塚・大谷としていることからあなたは大塚=大谷と考えてるのだろうが、まず大塚と大谷を併置することがナンセンス。
例えば、大塚は故意を三要素からなると考えるが、大谷は全く違う。また大谷は結果無価値論から改説したことによる影響が随所に見られる。一元論から改説して二元論をとった大塚とは体系的にかなり異なる。
次に川端≒大塚というのも相当ナンセンスである。この点もまた底の浅さが垣間見える。
川端は行為規範論による一般予防を基礎に犯罪論を構成するから、上にもあるが、
どちらかと言えば規範論的一般予防論を据える井田に近い。[確かに最近の論点(特に共犯論)では従来の議論が中心であることは否めないが]
二元論という点では川端も大塚も共通であるが、体系的に見たら川端≒大塚というのはお二人の書を読んだことがない、
あるいは予備校テキストによる学説の羅列のみで判断してるとしか思えません
268 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 08:40:36 ID:???
井田先生が、不能犯で、一般通常人が認識したであろう事情を土台に、 更に行為者が特に知っていた特殊事情が事実であるときのみ考慮すると 仰っていますが、なぜ事実であるときのみ考慮されるのでしょうか。
269 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 08:46:14 ID:???
>>268 事実じゃないと意思決定を非難できないからじゃね
270 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 08:53:13 ID:???
>>267 私は、川端を基本書としており、大塚・大谷も参考書として買ったのですが
川端本は、独自色があるのは二元的厳格責任説と行為共同説くらいで
あとは大塚説(一部大谷説)のそっくり引用(というか丸写し)が多いことに
最近気づいたので、254の言うことにも一理あると思うのですが、いかがですか。
271 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 09:16:57 ID:???
>>268 死体殺人を未遂犯とするのは余りにも不合理と考えたからじゃないの。
272 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 09:40:38 ID:???
>>267 朝の6時半からスレに目を通すということは暇なの?
だったら前スレのヴェテ氏の質問に答えてくださいまし。
相当日数たってるよ。
このスレの住人はマスターとヴェテの対決を楽しみにしてるんだから。
掛け率は9対1でマスター断然有利。
俺は大穴狙いでヴェテに賭けるけどねw
273 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 09:41:11 ID:???
>>269 ,271
ありがとうございます。
あと、井田先生は責任故意を認めていませんが、その場合、誤想防衛の故意阻却については
構成要件の中で検討することになるのでしょうか。
構成要件該当性を書き終わった後に、違法性阻却の項で正当防衛を否定→誤想防衛を
肯定と書くと、体系矛盾になるのかが気になります。
274 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 09:42:44 ID:???
>>272 来る度に過去ログを全部読んで答える義務を課そうと思うお前が怖い。
コピペして質問し直すならまだしも。
275 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 10:14:19 ID:???
>>273 消極的構成要件要素として、当然構成要件で検討する。
例えば殺人だと、行為規範=「正当な理由なしで人を殺してはならない」となり、
誤想防衛、つまり正当防衛意思で人を殺した場合は、規範に違反しようとしてないから
規範違反性が否定され、構成要件的故意が否定される。
276 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 10:36:50 ID:???
ヴェテよりもマスターが優秀なことは確定的に明らか マスターよりもヴェテが暇なことも確定的に明らか
277 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 10:48:02 ID:???
マスターって修士という意味? もし修士だったら、何で朝もはよから2ちゃん見てるんだよw ヴェテのこと笑えないだろ。
278 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 10:58:26 ID:???
>>274 >来る度に過去ログを全部読んで答える義務を課そうと思うお前が怖い。
ヴェテ氏がたまに質問に答えないと「逃げた」といわれるが
マスター氏は不思議とそうはいわれない。
これはフェアじゃないと思われ。
マスター氏は確か「ヴェテ氏からの質問もあったことだし、ゆっくり考えたい
と思います」と書いてたぞ。
いつまで「ゆっくり」してるんだよ。
回答拒否は回答不能とみなされるよ。
279 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 11:01:32 ID:???
いいなー マスターとヴェテ 人気があって・・・
280 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 11:05:09 ID:???
281 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 11:06:39 ID:???
>>276 たまにしかスレに来ないマスターよりも、よくスレに顔を出して
中級者の質問に懇切丁寧に答えてくれるヴェテの方が役に立つ
ことも確定的に明らか
(だけど最近ヴェテ見かけないな)
282 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 11:13:30 ID:???
何だかんだいって結局みんなヴェテのことが好きなんだな。 憎まれっ子世にはばかかる?
283 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 11:23:19 ID:???
>>281 私も自称中級者(学部4年)なので完全に同意します。
>>280 ヴェテさんをバカと呼ぶのは貴方が合格してからにしてください(怒)。
284 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 11:31:54 ID:???
>>267 俺はマスター氏の意見に賛成だな。川端は伝統的行為無価値とは考え方がかなり異なるとおもう。
行為規範による刑法を構成する上で、その行為規範による一般予防を実質化するために国民にわかりやすい刑法規範をかかげてるし
285 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 11:34:49 ID:???
>>283 ヴェテはこういうキモいファンのせいで評判落としてる気がするw
286 :
270 :2009/05/15(金) 11:38:39 ID:???
287 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 11:39:47 ID:???
>>277 修士だよ。あんまり来ないから、今は知らないけど去年聞いた時は助手やってるって言ってた。
確か受験指導も内外でしてたと思う。
288 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 11:46:06 ID:???
>>286 確かに各論点で言えば通説や大塚説と被ることも多いと思う。
それは従来の議論中心ってこともあるが。
ただ体系的な面でみたら結構違うと思う。
構成要件論はだいぶ違うと思うな
289 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 11:48:51 ID:???
>>287 >確か受験指導も内外でしてたと思う。
>>267 >予備校テキストによる学説の羅列のみで判断してるとしか思えません
矛盾しないかw
290 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 11:56:45 ID:???
>>289 大物すぎるて比較対象にならんが、棟居や田辺も予備校で教えてたくらいだからなw
291 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 12:07:53 ID:???
過失の共同正犯の成立根拠を誰か教えてくれないか。 過失を共同でやってるときって、実際問題、両方とも過失犯が普通に成立するから、 共同正犯扱いにするだけってなら分かる。 でも、単独で過失犯にならない者を一部実行全部責任で共同正犯にできる理由が まったくわからんぜ。
292 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 12:12:13 ID:???
共同で負う注意義務に共同して違反するから、って言われても 納得できんよなあ
293 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 12:22:55 ID:???
>>291 共同の注意義務が課せられている時に共同実行の意思を擬制する と考えればいいよ
共同の注意義務は各人がその義務を守るだけじゃ足りない、共同者もその注意義務に違反しないように努めなきゃいけないから
ここに共同関係=共同の意思があるって考える
その結果注意義務に違反して結果が生じたときには共同実行の意思も事実も肯定できるから
過失犯の共同正犯を認める 無理やり感は否めないけどね
受験対策上は否定説でいいんじゃね?
294 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 12:48:36 ID:???
共犯関係って面倒だよな。 俺なんて、不作為の共同正犯は正しくは不作為の 共謀共同正犯じゃないかと思ってるんだが、何で 本には共同正犯ってなってるのかと無駄に悩んでるぜ。
295 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 12:54:08 ID:???
>>294 不作為犯の理解が足りてないようですね。
296 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 13:22:38 ID:???
297 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 19:22:26 ID:???
>>293 ありがとうございます。
しかも、受験対策まで・・・。助かります。
298 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 00:08:47 ID:???
正当防衛で、積極的加害意思が緊急性を否定するのは何でだっけ? 初心者質問スレを見てたら自信がなくなってきたorz
299 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 00:11:54 ID:???
>>298 もともとは防衛の意思の問題だったんだけれども
判例が防衛の意思の内容を希薄化していったたため
防衛の意思の要件では積極的加害意思ある場合を切れなくなった。
んで急迫性を否定する解釈に移行した。
300 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 00:16:44 ID:???
前○特有の思い込み≒判例読みまちがい≒自説引き込み=ミスリードな奇術
301 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 00:35:30 ID:???
>>299 ありがとう。
ただ、そこじゃなくて、急迫性っていう時間を問題にしているかのような文言と、
積極的加害意思という主観がどう関連するかってことが気になった。
302 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 14:06:29 ID:???
>>293 >受験対策上は否定説でいいんじゃね?
否定説は団藤・前田くらいだから、理由付けがよほどしっかりしてないと
難しいぞ。
団藤は、過失犯は無意識に基づくことを本質とするから、相互了解としての
共同意思はあり得ないとする。
前田は、過失犯の共同正犯が問題となる事案は、共同行為者各自に過失が認定
できる場合であるから、単独の過失犯に解消できるとする。
否定説の理由付けはこれ以上膨らませようがない。
最高裁の唯一の肯定判例であるメタノール事件は、「販売」という故意行為を
も含む事案であったので、先例としては不適切とでも書くと、加点事由になる
かも。
303 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 14:55:46 ID:???
>>298 >正当防衛で、積極的加害意思が緊急性を否定するのは何でだっけ?
事案の特殊性(内ゲバ)による(昭和52年7月21日)
中核派が集会を開いていたところ、革マル派の襲撃を受け、いったんは追い
払ったが、どうせまた攻めてくるだろうと鉄パイプを準備し、バリケードを
築いたりした。
案の定、革マル派は攻めてきたので、中核派は革マルを滅多打ちにした。
中核派に防衛の意思があることは明白であるが、裁判所は、どうしても中核派
に正当防衛を認めたくなかった(内ゲバを正当化することになるから)
そこで「積極的加害意思で臨んだときは急迫性が否定される」という妙な理屈
を考え出した。
学説では批判が強い。
304 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 15:50:31 ID:???
魔女裁判ってドラマ、裁判の仕組みがよく分かります。勉強になります
305 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 22:35:36 ID:???
>>303 それは一面的な見方だなぁ。
この事案までに既に防衛の意思の内容が希薄化していたわけで。
306 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 23:44:20 ID:???
詐欺罪の保護法益って、「財産の所持」が従来の通説・判例の理解ですか? 所持説→交付が損害説 所持説→借金の取立て原則違法説 という感じの流れでよろしいのでしょうか
307 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 00:31:40 ID:???
空手一段のXは、ちんぴらYに突如木刀で襲い掛かられたので、後ろに逃げることも可能だったがYに回し蹴りを喰らわせて攻撃を回避した。 蹴られて吹っ飛んだYの頭が通行人Zの頭にあたり、Yは全治1ヶ月の重傷を負い、Zは死亡した。 この場合のXの罪責は? Yに対する傷害は正当防衛で無罪になるのは間違いないと思うんだけど、Zに対して緊急避難を成立させることはできるんでしょうか? XがZの存在を認識していた場合と、全く気付いていなかった場合で変わったりするかな?
308 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 00:59:46 ID:???
265 :氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:27:21 ID:??? 前田説が学説的に微妙なのはこのすれ見てて何となくわかりましたが、試験で前田説をとることによって受ける不利益を教えてください。 漏れも前田説だからこれ気になる。
309 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 01:49:02 ID:???
刑法における前田説は旧試時代の遺物。 学会でも法曹界でも相手にされず、受験界だけで異常なまでに受け入れられ、広められた。 前田説=予備校説・受験界結果無価値(ノウハウは蓄積されている)、予備校答案の「推定」が働く。 判例通説、行為無価値的でもない、「前田語」「予備校語」が散りばめられた答案を 100通単位で読まされたら・・・気持ち悪いだろ。
310 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 02:01:16 ID:???
>>307 Yに対しても過剰防衛だろ。有段者の回し蹴りって凄い威力なんだぜ。
だけど、質問の趣旨から、敢えて正当防衛として論じておく。
すると、Yが怪我をしてれば傷害になり、Zについては因果関係を否定できる
特別な事情がない限り傷害致死になる。
ただし、Zに対しては、緊急避難になる可能性が出てくるが、逃げられた以上
補充性がなく、不成立。ただし、誤想防衛の一種として、故意は阻却される。
更に過失すらないような特殊事情があれば、無過失行為として無罪にも
なるけどまあ無理だろう。
311 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 08:12:39 ID:???
>>310 >すると、Yが怪我をしてれば傷害になり、Zについては因果関係を否定できる
特別な事情がない限り傷害致死になる。
Yが傷害致死?
胎児傷害みたいな理屈か??
そもそもZとの因果関係が切れるんなら、違法性を論じるまでもないだろ。
初学者無理すんな。
312 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 10:52:47 ID:???
>>307 >後ろに逃げることも可能だったが
正当防衛には回避義務・退避義務はないので正当防衛の成否には影響しない。
しかし、問題は
>空手一段のXは、ちんぴらYに突如木刀で襲い掛かられたので
>Yに回し蹴りを喰らわせて攻撃を回避した。
防衛行為の相当性(防衛手段の必要最小限度性)で問題を生じる。
空手一段X>チンピラYの木刀
誤想過剰防衛の例ではあるが、英国騎士道事件(空手三段)を参考にすると
Xには正当防衛ではなく、「過剰防衛」が成立すると思われる。
>蹴られて吹っ飛んだYの頭が通行人Zの頭にあたり、Yは全治1ヶ月の重傷を負い、Zは死亡した。
>Zに対して緊急避難を成立させることはできるんでしょうか?
Zは第三者であるから、「やむを得ずにした行為」といえるか、すなわち
緊急避難の成否が問題になるが、法益の均衡を大きく害しており
チンピラに木刀で殴られる危険<Zの死亡
「過剰避難」が成立すると思われる。
緊急避難とすると、ZはYに反撃できない(正当防衛ができない)ことになり不当である。
>XがZの存在を認識していた場合と、全く気付いていなかった場合で変わったりするかな?
認識していた場合は故意の過剰防衛、全く気付いていなかった場合は過失の
過剰防衛が成立する。
いずれにしても、36条2項が適用され、刑の減免可。
313 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 11:19:51 ID:???
>緊急避難とすると、ZはYに反撃できない(正当防衛ができない)ことになり不当である。 それは通説? 俺の使用教科書だと、反撃可能な緊急避難と甘受せねばならない(せいぜい事後賠償を求められる)緊急避難があるんだけど。 法益が同価値な場合は反撃可能ってのが通説だったっけ? Xが突き飛ばしてYが吹っ飛び、Zに全治1週間の傷害を負わせたにとどまる場合だったら結論変わってくるのか。 Yに対しては当然正当防衛。 問題はZだが、これだと緊急避難成立? やっぱり後ろに逃げられたらOUT?
314 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 11:27:02 ID:???
>正当防衛には回避義務・退避義務はない 説によるけど、多数はそうね。理由付けもあった方が良いと思うけど。 >チンピラに木刀で殴られる危険<Zの死亡 考慮する法益はXの生命対Zの生命では? チンピラに木刀で殴られても無傷でいられる保証があるの? >緊急避難とすると、ZはYに反撃できない(正当防衛ができない)ことになり不当である。 これも説によるから何らの理由付けもなしに不当とか言っても説得力がない。 >認識していた場合は故意の過剰防衛、全く気付いていなかった場合は過失の >過剰防衛が成立する。 >いずれにしても、36条2項が適用され、刑の減免可。 この論述は最悪。 少なくとも最初に、故意犯を論じているのか過失犯を論じているのかを明らかにしなきゃいけない。
315 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 11:27:31 ID:???
>>312 >正当防衛には回避義務・退避義務はないので正当防衛の成否には影響しない。
西田は、違法阻却の一般原理として「回避義務の原則」をあげてるけど。
316 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 11:39:36 ID:???
>>313 緊急避難は違法性阻却事由=「正」だから、これに対して正当防衛はできず
補充性と法益均衡の範囲内で緊急避難でしか対抗できない(通説)
「俺の使用教科書」とは山口だと思うけど
著しい法益不均衡の場合は「事後的な民事上の委ねられるべきだ」という
主張は、解釈論の放棄だと思う。、
317 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 11:43:13 ID:???
>著しい法益不均衡の場合は「事後的な民事上の委ねられるべきだ」という >主張は、解釈論の放棄だと思う。 最近全く同じレスをどっかで見た気がするけど 意味不明。
318 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 11:43:31 ID:???
>>314 他人のレスにケチ付けるのは得意なようだな。
是非、君の考えを「理由付け」を示して披露してくれよ。
319 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 11:51:11 ID:???
>>318 通説的な結論だし、理由付けくらい自分の教科書に書いてあるでしょ。
320 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 11:59:21 ID:???
>>319 教科書に書いてあるよう理由付けなら、わざわざレスに書くまでもないだろ。
だから省略したんだと思うよ。
行数の問題もあるし。
321 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 12:08:45 ID:???
どなたか川端先生の「二元的厳格責任説」について説明して頂けないでしょうか。 大谷先生の「厳格責任説」は理解できるのですが、川端先生は何と何をもって 「二元的」と仰るのでしょうか? また、大谷先生と比較した場合の具体的帰結の差異についてもお願いします。
322 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 12:18:08 ID:???
教科書ぐらい読めよ
323 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 12:22:44 ID:???
例えば誤想防衛の場合 普通の厳格責任説→違法性の意識の可能性で処理 →回避可能な誤想なら故意犯成立、回避不能なら責任阻却で不成立、となる。 二元的厳格責任説は、責任段階で処理する前に、 回避不能な誤想だったらそもそも行為規範違反はないはずという発想から、 →回避可能な誤想なら違法性も責任も阻却されず故意犯成立、 回避不能なら違法性阻却で不成立、とする。 そうすると、通常の厳格責任説と違うのは、回避不能な誤想の場合は適法行為として これに対する正当防衛ができなくなることとか。
324 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 12:22:56 ID:???
>>322 自分が理解できていない場合の常套的レスパターン=基本書嫁
325 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 12:22:57 ID:???
>>321 ベースは厳格責任説。
つまり、構成要件該当性の認識があれば故意あり。違法性の意識の可能性が責任要素。
ただし、正当化事情の錯誤において、一般人ならば錯誤を回避し得ない場合は
違法性阻却を認める(この場合、過失不法の残存も認めない。)。
回避可能であった場合は、責任減少の余地を認めるのみ。
通常の厳格責任説との差は、誤想防衛において責任阻却ではなく違法性阻却の余地を認めるところにある。
326 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 12:27:26 ID:???
質問をスルーされないためには 教科書嫁とレス ↓ それに反発して解答する ↓ ウマー おまえら、ほんとにアフォだな
327 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 12:30:17 ID:???
328 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 12:33:17 ID:???
329 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 12:38:04 ID:???
やっぱ、煽りって効果あるな・・・
330 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 12:39:48 ID:???
↑?
331 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 12:41:53 ID:???
あれ、こういうの煽りって言うんじゃなかったか
332 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 12:55:05 ID:???
>>315 >西田は、違法阻却の一般原理として「回避義務の原則」をあげてるけど
西田は、違法性阻却の第1原理として「優越的利益保護の原則」をあげて
おり、「回避義務の原則」は第1原理の修正原理として位置づけているに
すぎない。そてによれば
@利益衝突状況に至る前に、合理的な行動により衝突状況を回避できる場合
A行為者が、不必要に利益衝突状況を作出した場合
に正当化が否定される。
333 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 12:59:26 ID:???
>>331 だからどのレスが煽りなんだ?
おれは2ちゃんは素人なので
どのレスを「煽り」というのか
具体的に番号で示してくださいデス。
334 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 13:12:36 ID:???
今頃、受験生は刑事法科目に取り組んでるんだぞ。 (俺も含めて)来年受験するんだから もっとまともな議論しようぜ。
335 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 13:15:43 ID:???
336 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 13:20:44 ID:???
因果関係の錯誤はそもそも錯誤の問題なのか?
337 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 13:48:17 ID:???
>>336 因果関係の錯誤の問題は、因果の経過が相当因果関係の範囲内にあるかどうか
という問題であり、独立に論じる余地はない、という立場が現在有力
(大谷・西田・前田・山口)
特に折衷説の場合、行為者の予見の範囲を超えた場合は、相当因果関係そのも
のが否定されるはず。
大塚も、ウェーバーの概括的故意にしか触れていない。
338 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 13:49:59 ID:???
>>307 まずは、構成要件該当性(主に、故意・過失・法的因果関係etc.)を論じるべきでは??
339 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 13:50:34 ID:???
>>337 主観的帰責という意味では因果関係の認識は必要。
ただし、故意は行為時に存在する(した)ものであって
それが「事後的に」突飛な因果経過をたどったことにより
事後的に阻却されるものなのかどうかを問うている。
340 :
337 :2009/05/17(日) 14:06:52 ID:???
>>339 因果関係の認識が不要であるとはいっていない。
>「事後的に」突飛な因果経過をたどった
ときは、相当因果関係そのものが否定され、
客観面と行為者の主観面(因果関係の認識)の照らし合わせは不要となるはず。
それゆえ、因果関係の錯誤論は無用。
341 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 14:17:54 ID:???
342 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 15:33:23 ID:???
さっきブックオフをのぞいてきたら、川端の各論が2200円だった。悩んだけど、買わなかった。
343 :
前田有価値 :2009/05/17(日) 17:09:53 ID:???
>>341 私は、ずっと以前から、因果関係の認識は故意の成立には不要であると唱えて
きました。
多数説のように、因果関係の重要部分の認識が必要だとすると、その認識と大
きくズレた因果関係を辿った場合には、重大な錯誤となり、故意が否定されて
未遂にもならなくなり不当だからです。
大谷先生は、以前は認識必要説だったのですが、私の主張に賛同され、因果関
係の認識は不要であると改説されました。
山口先生は、因果関係の認識は故意の要件であるとされますが、「因果関係の
錯誤は故意を阻却しない」とされるのですから、実益のある議論とは思われま
せん。
344 :
337 :2009/05/17(日) 17:18:39 ID:???
>>341 そのとおり。
前田・大谷は因果関係の認識自体を不要とするから、当然因果関係の錯誤論は
無用となる。
山口・西田は通説にしたがって因果関係は故意の認識対象とするが、因果関係
の錯誤論では前田・大谷と同じ立場をとる。
345 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 17:31:25 ID:???
346 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 17:33:23 ID:???
前田は今や無価値に決まってるだろうがww
347 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 17:36:26 ID:???
>>346 それにしては俺の通っている予備校が前田説準拠なのはどうしたわけだ?
348 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 17:39:04 ID:???
>>347 予備校講師がアフォで山口を理解できないからだろw
349 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 17:42:05 ID:???
じゃあ、おまえさんは山口を完全に理解してるのか?
350 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 17:44:43 ID:???
山口はどのあたりが有益なの?
351 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 17:45:09 ID:???
漏れは西田説。山口みたいな乱れた日本語は漏れの理解の域を超える。
352 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 18:15:28 ID:MJj7Ozmg
>>348 山口総論が出たばかりのころの遡及禁止とか実行行為不要説とか
予備校何いってんだと思ったよな
言葉につられるなってww
どう読めばそんな解釈になるんだとww
山口自ら第二版の最初に苦言書いてたけど
353 :
前田有価値 :2009/05/17(日) 19:01:45 ID:???
>>350 >山口はどのあたりが有益なの?
有益?何ということを!山口先生の学説はロー生にとって無益どころか有害ですらあります。
私より後輩の助手でありながら、東大を一歩も出ることなく教授のポストを
射止め・・・それはいいとして
実務に定着した違法・有責類型としての構成要件を無視して「殺人罪も傷害
致死罪も過失致死罪も構成要件としては同じである」と言ってみたり、逆に
実務に影響されて客観的相当因果関係説を棄て「危険の現実化としての因果
関係」に改説したり・・・
改説といえば、結果無価値・行為無価値を問わず、わが国の刑法学の共有財産
であった「実行行為」概念について、『問題探究』以来「実行行為概念否定説」
を採られてきたのに、総論2版で苦しい言い訳をして容認説に改められました。
これもやはり実務を無視できないとのお考えからでしょう。
その他、山口先生のお考えには、原因において自由な行為の構成や遡及禁止論
などロー生には理解し難い部分がみられます。
私は、研究を始めた頃から、実務と乖離した刑法理論など有害無益であるとの
信念の下、教科書や論文を書いてきました。
また、国民の規範意識に訴えることのできない刑法理論は、学界では評価され
ることはあっても、国民の役には立たないと考えます。
いよいよ裁判員制度がスタートします。実務と乖離しない、なおかつ国民の
規範意識に訴える実質的な刑法解釈が求められています。
山口先生の学説と私の学説と、どちらがそれに当たるのか、いうまでもないでしょう。
若干自己宣伝が過ぎましたが、これが350さんの質問に対する答えです。
354 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 19:18:27 ID:???
学部4年生です。 受験直後でお疲れとは思いますが、どんな問題が出たんですか。 総論だけでも教えてください。
355 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 20:01:32 ID:???
>実務に定着した違法・有責類型としての構成要件を無視して「殺人罪も傷害 >致死罪も過失致死罪も構成要件としては同じである」と言ってみたり、 これは結果無価値の立場に立つなら、理論刑法として必然でしょ 結果無価値なのにTbもRが違うというなら、もはや結果無価値では理論矛盾も同然というべき わが国の学会のみならず、ドイツでも同じ認識と思うが・・・ なんぼドイツ語読めないとしても、理論を捨てガラパゴスで意味不明な鵺な異説を撒き散らす のも程々にしたほうが良さげ。司法試験で本来ならこんな説で書く答案は0点喰らっても文句胃炎
356 :
350 :2009/05/17(日) 20:45:28 ID:???
>>353 ありがとうございます。よく分かりました!
357 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 20:55:00 ID:???
358 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 20:57:09 ID:???
>>354 決定論を前提として自由意志論を主張することが可能か否かを述べよ。
359 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:08:14 ID:uHEsuz16
今日の試験で疑問があるんだけど、A社の経理担当が、A社の預金口座から 自分の支配するダミー会社に振込んだ場合、横領の成立の余地ってあるの? 判例で預金に占有を認めてるのって、あくまで自分が預かっているお金を、そのまま 横領するときと、口座に入れてから横領するときとで、罪が変わるのはおかしいって 議論であって、最初から他人の口座を管理しているだけだと別論だと思うんだけど。
360 :
前田有価値 :2009/05/17(日) 21:14:47 ID:???
>>355 >これは結果無価値の立場に立つなら、理論刑法として必然でしょ
平野先生の弟子に限って言えば、平野先生の「犯罪類型」説を受けついだのは
山口先生だけで、町野先生、西田先生、佐伯先生、それに私は、違法・有責
類型説を採るわけだが。
人に反論するときは、よく調べてからにしましょうね。
361 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:18:09 ID:???
362 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:27:05 ID:???
>>359 余地があるどころかどう考えても業横だろ。
363 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:27:25 ID:uHEsuz16
>>361 もちろん。
だってさ、横領のときに預金に所有権を認めるのって、自分が預金債権を持っていることが
前提でしょ。預金債権を土台にして、債権の及ぶ金銭への占有を認めましょうって理屈だよね。
でも、今回みたいに、自分は預金債権を持ってなくて、他人の事務処理の下っ端として事実上
口座内のお金を動かしてるだけのときに、自分の占有だとか言えるんだろうか。
というか、会社の口座って、経理担当の占有だって認定されるのが当たり前なの?
364 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:31:50 ID:???
>>363 口座の入出金権限が与えられていれば事実上の支配があるだろう。
365 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:35:20 ID:???
>>364 事実上の支配はあくまで銀行だけど?
だって、お金自体は銀行のATMの中にある訳じゃん。
それを、預金債権を土台に法律上の占有を擬制していこうってのが、
横領における占有じゃないのか。
甲が、A社の金を預かって自分名義の口座に入れたのなら、そりゃ甲の
占有扱いになるのが判例だとは思うけど。
366 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:35:55 ID:???
>>363 あのさー,その理屈で考えたら社長が会社の金を横領する場合はどうなるんだ?
現ナマ持ち逃げでもしない限り背任罪になるのか?
367 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:42:42 ID:???
銀行員の横領ってだいたいこの手のやり口だと思うけど 銀行実務で、銀行員の個人名で銀行のお金を預金させることなんてまずあり得ないぞ。
368 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:43:14 ID:???
>>366 会社法960条で特別背任になるのが普通だと思うけど、違うの?
ちゃんと10年以下の懲役になるし、法定刑は不合理じゃないよね
369 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:46:23 ID:???
>>363 オレは君の言い分に一票投じる
だけど、出切れば場合沸けしたいところだにゃ
経理担当というだけ(スマソ問題文布置)ぢゃ
どっちとも決めつけ下腿起臥酢
370 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:47:53 ID:???
なんか揉めてるな 横領なら横領でいいと思うんだが、お前らは条文の「物」って文言を ちゃんと解釈でクリアしたのか? 一般的には、横領罪の「物」は、「利益」は含まないんだぜ 預金の残高が増えたからって当然のように「物」扱いしたら爆死するぞ
371 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:50:57 ID:???
372 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 21:54:14 ID:???
373 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:03:05 ID:???
>>372 悪い,物のところは見落としてた。
物がないから背任罪でOKだと思う。
だた,横領を否定して背任を認定するのにしても,
占有がないから背任っていうのと物がないから背任っていうのじゃ大違いだぞ。
構成要件のどの部分を否定するのかが重要なんだから,
違うところを落としても結果オーライにはならない。
374 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:08:49 ID:???
>>372 すると、田氏桂さん嬉飼養鷺と灰人の壱所為吸剤はいかが?
375 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:15:02 ID:???
>>374 読めんw
なお、電子計算機使用詐欺は、西田に載ってる理屈で排除した。
面倒だったから。
ちなみに理屈は、単純横領と電子計算機使用詐欺罪の法定刑が、
預金か現金かで倍の差があるおかしさを指摘して、電子計算機
使用詐欺は横領事例は捕捉しないんだって感じ。
で、物か振り込みかの違いでしかない本件背任にもその理屈が
妥当するとして、背任だけを成立させた。
376 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:15:50 ID:???
> 368 刑法(慶事系)で特別灰人は顧慮しなくていいと重ふが 特別灰人は経理担当は胴蚊名?厄淫・賜杯人なら夢喪大だが・・・まぁ特別委任飼養煮に阿汰留か。
377 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:16:39 ID:???
たしかに大塚各論には、預金の例ってのがあがってないな。
378 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:18:57 ID:???
>>376 それはもちろん分かってる。
言いたいのは、本試験では特別法が排除されるから背任で書くだけで、
現実では業務上横領に対応する特別背任があるから法定刑に不当な
差がでるわけじゃないってこと。
379 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:24:32 ID:???
>ちなみに理屈は、単純横領と電子計算機使用詐欺罪の法定刑が、 預金か現金かで倍の差があるおかしさを指摘して、電子計算機 使用詐欺は横領事例は捕捉しないんだって感じ。 これは、少なくとも奔圏に嗅ぎる楢ゃゃ無理筋と重ふ なぜなら、A社で経理担当していれば、”業務”上は問題なくクリアできる よって、奉呈啓の5vs10の問題は障子絵名井 ちなみに、火急紳(たしか百銭?凡霊碌砲?かどっかで御太)でこのような辞令で 田氏鷺三留太茂乃虫義
380 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:26:53 ID:???
>>379 そういう嫌がらせをしてくる以上、もう相手はしない
381 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:26:59 ID:???
むりやり誤変換しなくていいから。読みにくいだけだし。
382 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:28:21 ID:???
なんか変な奴が湧いてるなw
383 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:32:50 ID:???
刑法の答案を作り直そうとしてるんだが、全然うまく書けないorz 医者が毒薬を看護婦に患者へ注射させようとしたら、看護婦が気付いたけど やっちゃった場合って、教科書の間接正犯で良いんだっけ 全然見つからないぜ
384 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:35:51 ID:???
この婆愛 田氏鷺を水戸芽瑠華、銅貨は 圭氏し絵ない なぜなら、”業務”上横領に庶子得ず、鹿も特別灰人も顧慮出来ない以上 田氏が名井と、それこそ奉呈茎に庵薔薇ン酢が障子て仕舞ふ
385 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:49:54 ID:???
二氏舵宣誓の言い鯛琴も、、(一犯呂nnなら)和歌裸名井では名井が、、 こと奔件痔庵に鍵るならば 砂男に痛切(≒犯霊)に舌街、田氏鷺を水戸芽 灰人と壱所為吸鵬と刷るのが、堕頭では名井駄労か 鳥亜絵図これ具雷で
386 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 23:06:01 ID:???
@口座振替は「(罪)物」でなく「吏益」であり’業務’上横領に也得ない ことに築いたのは、加点◎ A”単純”横領と田氏鷺の捧呈系の差 →だから、軽〜い灰人のみ。>ハーイ終り ここは堂考えてもゃゃ不味い。。。 マイナス (経理担当でも会社鵬960Fに中り売るから実際上不都合はない。としっかりふぁろーでもあれば格別。。) やはり石角、田氏に触れたなら、むしろ捧呈茎の寒天からも水戸るべきだった。。。 ただ、@の「物」に築かず、横領にしちまった香具師より、ずーっとマシ Aで一応無理筋でも触れただけ、何も書かず灰人だけにした香具師より、いくぶんマシ ということで、紳士ならこれでも合格なん駄ローね
387 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 23:09:05 ID:???
刑法の答案を作り直してるんだが、3時間かけてるのに1頁も書けていないぜ。 いかに自分がわかってないのかがよく分かる。
388 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 23:13:27 ID:???
それは本当に分かっていないのだから、答案作るよりさっさと教科書読みなおすべきw 三時間もあれば1〜2章ぐらい読めるでしょ
389 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 23:14:01 ID:???
あとで聞きたいんだが・・・・ @業務上横領のみ(経理担当というだけで疑いも無く) A田氏鷺にはまったくふれず B @より灰人はなし これでもし轟格できるんなら、紳士ってめっさあほ試験ゃ
390 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 23:33:40 ID:???
>>389 ageで書き込んで欲しい
すまないがよろしく頼む
391 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 23:33:51 ID:???
>>383 @医者が毒薬を看護婦に患者へ注射させようとしたら、
A看護婦が気付いたけど やっちゃった場合って、
教科書の間接正犯で良いんだっけ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
まず@を間接正犯とする説と教唆犯とする説(佐伯千355)があるやろ。
つぎにAを因果関係の問題とみる(松宮 314)
ぼくなら@Aをわけてかんがえるけど。あと共犯と故意の問題とか、、
392 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 23:41:21 ID:???
仁志田宣誓のお説に、勝手にfollow 「現金(物)」と「預金」で捧呈刑に倍も差がある ような解釈は×。 よって、”単純”横領の「振替」に限っては田氏鷺に処するのは避けるべき というなら、奔圏はA社の経理担当であり”業務”上横領をなし得る身分がある "その者がなした「現金」と「口座振替」で、捧呈刑に倍も差があるような解釈はしてはならない” よって、田氏鷺は(特別灰人を顧慮できないなら)”是非とも” 水戸芽なければ、↑仁志田先生のお考えに悖るアルヨ(痛切・火急汎霊に導師) まぁ、ここまでお柿になっておられないけど・・・ね。 でも、たぶんこう書いても宣誓は怒らないと思ふ
393 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 23:42:04 ID:???
394 :
218 :2009/05/17(日) 23:53:19 ID:???
コバケンレジュメに、電子計算機使用詐欺と横領と背任、銀行預金の扱い、 民法上の所有権と刑法上の所有権の扱いが狙い目だと書いてあったから 読んでたんだが、マジで出題されやがった。 ど真ん中というより、誤振り込みの文脈で説明されてたんだが、十分に役に 立ってくれたよ。 でも、見た瞬間に論点が分かったせいで長々と規範を立ててたら時間を浪費して 失敗したぜ・・・。やっぱり実力って出るんだな。 他にも不動産侵奪とか、コバケン曰く狙いめの論点がまだ並んでるから、来年も 当たると信じて今後は事例刑法とコバケンレジュメで頑張るぜ。
395 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 23:54:13 ID:???
396 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 00:11:49 ID:???
>>395 面倒だからいちいち記載はしないけど、横領で書いたよ。
用途を指定されて預かったキャッシュカードを使って、許されないのに
自分の口座に振込んだ場合は横領にしろ、判例もそうだって感じで
書いてあって、ついでに電子計算機使用詐欺は否定しろってあったから
否定した。
で、「物」については、行為者が自分の口座に振込んだことでその預金を
占有していることを指摘して、法律上の占有→法律上の占有って形で
論理的には金銭を領得してるといえるんだって感じで説明が。
でも、今読み直したら、そこに「試験にはいらないが」とか書いてあるな。
駄目じゃんw
397 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 00:13:16 ID:???
398 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 00:19:50 ID:???
>>396 事案がだいぶ違わないか,,それ
少なくとも電子計算機の成否はぜんぜん違うことになる
レジュメ暗記してると、怖いね
399 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 00:20:40 ID:???
そうか、振り込みによって、甲も金銭に対する法律上の占有を取得してるのか。 だから金銭っていう物を領得したといえて、横領になるのか。 今まで被害者側の口座の金銭の占有しか考えてなかったが、振込先でも 占有は成立するんだな。 でも、言われれば納得できるが、みんなこんなの分かってて答案を書いてるのか?
400 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 00:25:05 ID:???
401 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 00:45:31 ID:???
>>399 銀行預金の段階では銀行側に占有があることは疑いない。さらに引き出す前に預金者も占有が認められるか
正確には争いがあるみたい。松宮など否定説。西田山口は委託物に限り限定肯定説。広く認める説も有力。
>>400 電子計算機使用詐欺が成立しないのはなぜ?業務上横領が成立するから補充類型である本罪は成立せず?
まぁそれなら分かるが、背任だけなら成立させないとまずいと思うけどね
402 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 00:52:06 ID:???
>>401 >
>>399 >銀行預金の段階では銀行側に占有があることは疑いない。さらに引き出す前に預金者も占有が認められるか
>正確には争いがあるみたい。松宮など否定説。西田山口は委託物に限り限定肯定説。広く認める説も有力。
この議論が載ってる基本書ってあるのかな?
403 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 00:54:26 ID:???
そもそもA社の”経理担当”というだけで、本当にA社預金の「占有者たる地位」を 本当に認めてよいのか?(普通の会社を想定すると、経理の担当に自社の現預金丸投げなんて考えにくい) ここがまず問題ではあるんだけどね。取締役や支配人とは書いてない だとすると、背任にしかない得ないことも十分考えられる その場合、電子計算機使用詐欺を問疑しないと妥当な刑が得られない
404 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 01:09:49 ID:???
まぁ穿った見方だけど、、、 もしも当局がコバケンレジュメに目を通していたとしたら、 それコピペしたらトップ合格するような問題はさすがに本試験に出せない と思うね。 むしろ、何にも考えずコピペしたらあぼ〜んするような、問題に変えると思う
405 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 01:16:01 ID:???
>>404 誤解があるようだが、あくまでわかりやすい解説レジュメだよ
論パの類じゃない
刑法の基本というか本質というか、出来の悪い人間が
わかっていないけど凄く大事なところが色々フォローされてる
だから、結果的に出題者の問題意識と噛み合うんだろう
論パについては、自分で作れ、作ったら捨てていい、自分で
作れる頃にはもう理解できてるからいいんだ、って感じでコメント
されてるな
というか、いい加減俺がうざいだろうから、もうレジュメの話は
やめる
すまんかった
406 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 01:48:30 ID:???
>>405 いや、正直羨ましいよ
でも本買って自分で読むしか術がない人もいるってことさ
なので、あんまり行き届いた便利なレジュメ配布するっていうのもな
ちなみに論パってなんじゃ。。ロンパールームとクルクルパーぐらいしかワシは知らんw
407 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 03:45:00 ID:???
窃盗罪じゃないの?
408 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 03:59:25 ID:???
409 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 07:49:01 ID:???
どうしたんだ。
410 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 09:29:42 ID:???
どうもしない
411 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 09:59:56 ID:???
コバケンレジュメはどこで入手できますか?
412 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 10:38:59 ID:???
7:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 11:34:37 ID:??? [sage]
>>6 元ヴェテ院生参上 ◆C6/eKTi/NMの胡散臭さ
刑法の勉強法■17の魚拓
http://s04.megalodon.jp/2009-0201-1623-35/changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1232106338/ 詳しくは125〜145、474〜495、612、624以下〜、705など
・殺人を原則的に正当化する言説を哲学板の人殺しスレに垂れ流して喜ぶ「サイコパス」等と呼ばれる
人物が、「構成要件該当性が満たされた場合に違法性が推定(原則肯定)されるが、構成要件該当
事実に違法(不正)という評価が及んだことにはならない」という、日本語レベルで意味不明な考えを
粘着的に繰り返していた。その話が、山口厚の「刑法入門」の記述を引き合いに上記スレに持ち込まれ、
最終的に「サイコパス」の日本語能力の問題として決着した。ところが、元ヴェテ参上は、沈静化した
展開の中で、いきなり暇つぶしと称して膨大な数の基本書に対し1行ずつ欠点を書くレスを投稿、
よりによって「山口 そもそも日本語(国語力)に問題がある」と書いた。元ヴェテ参上は明らかに
展開を知っていたため、この時点で胡散臭い価値観の持ち主であることが伺われた。
・その後、2007年の論文試験中に2ちゃんに書き込みしてた件が浮上。合格者だと自称しているが、
虚言ではないか、もし虚言なら「サイコパス」=「元ヴェテ参上」の可能性もかなり高いと疑われる。
その件につき、本人ではなく、なぜか名無しばかりが弁護する面白展開に。他、いかにも珍妙な
文体の「擁護派」が大活躍、オイラとおいらの素敵な使い分けが見られるなど、輪をかけて胡散臭い
展開となった。
こっちの方がよいと思われ
413 :
前田有価値 :2009/05/18(月) 10:42:28 ID:???
>>391 >@医者が毒薬を看護婦に患者へ注射させようとしたら、
>A看護婦が気付いたけど やっちゃった場合って、
>教科書の間接正犯で良いんだっけ
>まず@を間接正犯とする説と教唆犯とする説(佐伯千355)があるやろ。
>つぎにAを因果関係の問題とみる(松宮 314)
>ぼくなら@Aをわけてかんがえるけど。あと共犯と故意の問題とか、
因果関係の錯誤というより、間接正犯と教唆犯の錯誤の問題として理解した方
がいいですね。
殺人を実行したのは看護婦でり、医者は看護婦を道具のように支配している
わけではないので間接正犯説は採り得ないと思われます。
間接正犯の故意は、他人を道具として利用して特定の犯罪を実現する意思であ
り、一方、教唆犯の故意も他人を利用して犯罪を実現する意思です。
両者は「他人を利用する意思」で共通しており、間接正犯の意思は教唆の意思
を含んでいると考えられます。
したがって、間接正犯の故意で教唆の事実を惹起すれば、法定的符合が認めら
れますので軽い教唆犯が成立することになります。
結論としては、医者か教唆犯、看護婦は殺人罪の正犯です。
大塚博士や大谷教授、川端教授も私と同じ結論をとります。
なお、教唆犯説として佐伯千仭博士の名前があがっていますが、佐伯博士は
もともと間接正犯否定説ですから、ここで問題にする必要はないと思われます
因みに、医者を看護婦とともに競合的に(間接)正犯とするのは、私の知る限
り団藤博士のみです。
n
>
414 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 10:46:04 ID:???
415 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 11:21:53 ID:???
もちつけ。
416 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 11:52:52 ID:???
コパケンて誰やねん?!
417 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 12:40:58 ID:???
小林憲太郎 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 移動: ナビゲーション, 検索 小林 憲太郎(こばやし けんたろう、1974年 - )は、日本の法学者。専攻は刑法。立教大学准教授。 来歴 [編集] 1996年司法試験第二次試験合格。1997年東京大学法学部卒業。1999年東京大学大学院修士課程修了。指導教官は西田典之。1999年より千葉大学法経学部法学科助手、助教授。2006年現在、立教大学法学部准教授(法科大学院兼担)。 因果関係論が専門で、以前所属していた千葉大学の因果関係論の大家である林陽一に刺激を受けた。 主著 [編集] 『因果関係と客観的帰属』(2003年、弘文堂)。合法則的条件関係一段階説を唱えた。 書評「照沼亮介著『体系的共犯論と刑事不法論』(2005年、弘文堂)」刑事法ジャーナル3号128頁(2006年) 『アクチュアル刑法総論』(2005年、弘文堂)。共著、若手刑法学者らによる。 『刑法的帰責―フィナリスムス・客観的帰属論・結果無価値論』(2007年、弘文堂) (今井猛嘉、島田聡一郎、橋爪隆との共著)『刑法各論 LEGAL QUEST』(2007年、有斐閣) (同上)『刑法総論 LEGAL QUEST』(2009年、有斐閣) (島田聡一郎との共著)『事例から刑法を考える』(2009年、有斐閣)
418 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 13:14:04 ID:???
d
419 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 13:19:08 ID:???
若手学者の最高峰の一人だな 憲法:宍戸 刑法:小林 商法:田中亘 こいつらは別格
420 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 13:25:00 ID:???
聞いたことね。 つか憲法と刑法の学者なんて実務的に無価値だろ。 商法なら野村で決まり。 政府御用達気味のところはあるが、切れ味最高。
421 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 13:42:48 ID:???
>>420 憲法は学者に意見書依頼することがよくある
刑法は知らんがそれもありそうだな
422 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 14:25:33 ID:???
憲法は研究者が先行してるからな。
423 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 14:32:42 ID:???
>>413 >>まず@を間接正犯とする説と教唆犯とする説(佐伯千355)があるやろ。
>>つぎにAを因果関係の問題とみる(松宮 314)
>>ぼくなら@Aをわけてかんがえるけど。あと共犯と故意の問題とか、
>因果関係の錯誤というより、間接正犯と教唆犯の錯誤の問題として理解した方
がいいですね。
これだから前田は無価値なんだよ。
Aは遡及禁止論の問題を言ってんだよ。
看護師は殺人に気付いたら止めるのが普通だろうが、横領に気付いた部下が止めないのが異常かどうか微妙だよな。
問題文に「上司の言いつけだからとりあえず従うことにして銀行に向かった」という事情があったし、甲に遡及して良さそうだ。
乙から検討して片面的幇助にしたんで、甲を教唆にするわけにもいかず、かと言って間接正犯も無理なんで、単独正犯にしてみた。
時間なかったんで。
ロッキード事件の政治家が間接正犯とか教唆とか論点にせず当然に単独正犯にしていることを思い出して、「取引行為については利益の帰属主体が正犯だ」って言い切ってみたけど、ありかな?
424 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 16:45:29 ID:???
奥深いよね。
425 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 17:45:20 ID:???
ほどほどにしたほうがいい。
426 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 17:58:08 ID:???
427 :
前田有価値 :2009/05/18(月) 19:47:35 ID:???
刑事法科目第1問について、議論が錯綜しているようですが、長文の問題では どの事実を拾い、どの事実を棄てるかが、勝負の分かれ目になります。 まず、甲の罪責ですが、横領罪か背任罪かで悩みを見せるといいでしょう。 甲がA社の預金口座から(乙を通して)自己の銀行口座に振り込ませた行為は いかに甲がAから信用されていたとはいえ、遊興費に充てる目的であり、明ら かな権限逸脱であり、横領罪を権限逸脱、背任罪を権限濫用と解する私見から は、業務上横領罪が成立します。 なお、甲が自ら金庫を開けてAのカードと通帳を取り出したことが、窃盗罪に あたるのではないか、が問題となりますが、占有に上下関係がある場合、占有 は上位者(A)にあると解するのが通説ですので、窃盗罪も成立します。 次に、乙の罪責ですが、ATMで120万円を引き出した行為が、窃盗罪か横 領罪か、が問題となります。占有はAにあると考えられますので、窃盗罪が成 立します。80万円をB社に振り込んだ行為は甲の横領罪の幇助犯となります。 最後に、共犯関係ですが、乙は甲の真意を見抜いた上で実行行為を行っており 毒入り注射の看護婦知情のケースのように、共犯関係の錯誤として、甲を教唆 犯、乙を正犯と構成することが考えられますが、甲は単に乙の上司であったに すぎず、甲を間接正犯とすることには無理があるので、上述のように甲は横領 罪の正犯、乙は横領罪の幇助犯となります。
428 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 19:59:07 ID:???
辰巳より早い回答速報だなw
429 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 20:19:09 ID:???
問題文どこかにある? なんか事例が全然違う感じがするw
430 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 20:48:12 ID:???
431 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 01:39:24 ID:???
なるほど、これはまず問題なく業務上横領が成立しうるね (すると、[特別]背任は勿論、電子計算機使用詐欺も否定してよい) ただ、通帳とカード持ち出したことが窃盗罪を構成するか疑問を留保 乙につき120万円は窃盗罪、80万円は業務上横領罪の共犯 間接正犯の意思で教唆の結果を発生させた場合に似るが 問題は乙に故意はあるが身分がない点どうすべきか(業務上は認めうるが占有が欠けそう)、 本来なら共同正犯にしたいところだが意思の連絡を欠く点やや無理があり 甲教唆、乙幇助だと、正犯なき共犯を認めることになる。 故意ある道具という考え↑もあるがこれも少数説であり支持者は多くない点注意を要する(大谷ぐらいしか居ないんじゃない?)。 いずれにしても、しっかり自説を述べる必要があるところ 思い切って、乙に甲の補助者たる”身分”を肯定してしまうという手もある。 (そのほうが、答案としてすっきりする) 甲の故意は200万円の業務上横領の間接正犯だが、結果は80万円のみその教唆・120万円は窃盗 これを錯誤としてどう処理するか。ここも問題となり得よう 120万円を窓口で返済に充てた点詐欺罪を構成しないかさらに要検討(横領後の〃と同じで共罰的行為とするか、 あるいは別罪とすべきか。窓口で騙している点どう評価するか)。これを60分で書くのはなかなか大変だね
432 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 02:24:03 ID:???
心理的因果性とはなんぞや? 心理的因果をはたして合法則的条件関係説で説明できるか?
433 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 02:34:52 ID:???
>>427 前田は共犯認めないのか。
しかし、甲が単独正犯とはどういう構成だ?
検討スレにもそんなの無いぞ
434 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 02:39:44 ID:g1fIV/5T
旧試の刑法の択一を 手っ取り早く 9割ぐらい取れる勉強方法教えてくれ 参考書とか
435 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 03:20:06 ID:???
永山の優等生シリーズ でも絶版かな。本屋で最近見ないもんな。馬場の辰巳で、在庫セールとかしてるかもよ?
436 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 03:23:10 ID:???
>>435 通販で再販してる
あるいは、国会図書館にいけば全部読み放題
437 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 03:55:10 ID:???
手っ取り早く解くには正確な学説知識しかない。 なんで論点になって、どの点で学説が別れてるのかを大きく捉えて、あと方向性。 この説ならこの方向というのを掴んでおく。 択一刑法が取れないという人は問題形式以前に、この基本が出来てないのだよ。 この基本が出来ててパズルみたいな形式だけが苦手というなら適性の過去問でもやればいい。 旧試のパズルなんて適性に比べれば屁でもないよ。
438 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 08:18:59 ID:???
ていうかさ 斉藤刑法のあの事例はなんだよwww
439 :
前田有価値 :2009/05/19(火) 10:54:07 ID:???
>>431 >ただ、通帳とカード持ち出したことが窃盗罪を構成するか疑問を留保
たしかに、Aの通帳・届出印とカードを保管した金庫の鍵を甲が保管していた
点を重視すると、占有は甲にあることになり、通帳・カードの持ち出しについ
ては、別罪を構成せず、横領罪の一部として評価されることになりますね。
>問題は乙に故意はあるが身分がない点どうすべきか(業務上は認めうるが占有が欠けそう)
まず「占有」ですが、甲からAのカード・通帳を受け取った時点で、Aの口座
に対する占有が、甲から乙に移転しと考えることもできます(但し、私見では
427で述べたとおり、占有はあくまでも預金者Aにあると考えます=判例・通説)。
次に「業務上」ですが、乙は、営業担当であり、経理事務は担当していないの
で、否定されます(後述)
>思い切って、乙に甲の補助者たる”身分”を肯定してしまうという手もある。
たしかに、乙には「業務上」という身分が欠けますが、非身分者(乙)も身分
者(甲)と共同して業務上横領罪をを実現することは可能です。乙には「占有
者」という身分がないので、65条2項により、乙には単純横領罪が成立する
と考えることができます(拙著・総論471頁)
>甲の故意は200万円の業務上横領の間接正犯だが、結果は80万円のみその教唆・120万円は窃盗
この点は、私の考え方と若干異なります。Aの口座から現金を引き出した(実
行行為を行った)のはたしかに乙ですが、、規範的に考えると横領行為を行っ
たのはあくまでも甲であり、甲を「実行」正犯と評価することができます。乙
は、80万円については「単なる故意ある道具」として幇助犯となります。
(拙著・総論433頁。判例としては昭和25年7月6日)
以上により、甲には200万円について業務上横領罪の正犯、乙には80万円
については単純横領罪の幇助犯、120万円については窃盗罪が成立します。
440 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 11:01:30 ID:???
>>432 〜438
お前ら本当に受験生か?
前田が模範答案さらしてるのに、
永山がどうたら、斉藤がどうたら
少しは危機感をもって議論に参加しろよ。
441 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 11:21:58 ID:???
>>440 そいつらは合格可能性のない下位ローのおバカさんたち。
いうだけ無駄だよ。
442 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 11:32:42 ID:???
辰巳は甲は業務上横領罪の教唆犯、乙は単純横領罪としているな。 これでは論述を膨らませることができず(せいぜい65条2項と共犯の錯誤) 1ページで終わってしまうw
443 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 11:38:16 ID:???
Wセミナーは、窃盗罪、業務上横領罪、背任罪(?)で迷ってるよ。
444 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 12:01:24 ID:???
横領罪を書くのが精一杯で、時間切れで偽計業務妨害罪や監禁罪を書くことが できなかった。 大減点かな?
445 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 13:47:27 ID:???
446 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 13:49:24 ID:???
元ヴェテは いないんかいな。
447 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 14:24:28 ID:???
幇助者が正犯を助けるつもりで正犯意思で実行した場合、 幇助なのでしょうか、正犯なのでしょうか
448 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 14:26:50 ID:???
>>442 なんか刑事系スレでそれは死因だといわれてるんだが
ありなのか?
因果的共犯論からあり得ないとまで断言してたやついて(ry
449 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 14:30:43 ID:???
>>448 辰巳は乙に法律上の占有認めてるからだよ。
450 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 14:35:19 ID:???
カードと通帳と印鑑を預かっている奴に、不法領得の意思はないから、 窃盗も横領も成立しないと思うんだが。 だって、振込んだらすぐに戻すつもりで、実際にそうしてる訳で、 権利者排除意思を認定できない。 預金された現金が減らされるという点で、不法領得の意思があるというなら、 現金自体を横領で捉えていることと重複してしまう。
451 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 15:13:25 ID:???
>>440 お前らの議論を見る限り、お前らの方が危機感もてよと思ってしまう
的外れもいいとこ
どこの下位ローだよwww
お前ら不合格確定だな
452 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 15:14:39 ID:???
>>437 そのとおりです。
でもどうやって、そこまで行き着けるの?
453 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 15:21:33 ID:???
過去問やってみれば択一で問われる論点は決まってることに気付くはず。 そこの論点を、基本書とか自分のテキストでつぶして整理しておけば足りる。
454 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 19:00:22 ID:???
前田の模範答案見たら何だか不安になってきた とんでもない方向違いの答案書いた希ガス 不合格確実だあ〜
455 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 19:04:02 ID:???
>>453 オマエ偉そうな講釈たれてるが
答案再現してみろよ。
そしたらオマエの実力わかるw
456 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 19:42:05 ID:???
業務上横領はやや特殊なんだったねー 「業務」は加減的ないし責任(ないし個別違法)身分、 「占有」は構成的ないし違法(ないし連帯違法)身分 しかし、非占有者と非業務者が身分者に加担した場合のバランスから 一部団藤説に先祖帰りするんだったね --- ※なお、前田存在無価値さんが「故意ある道具」をじつに簡単に認める点は、疑義あり! なぜなら、まずもともとこの概念を肯定するのはごく少数説であるうえ>その点は措くとしても 判例で肯定した事案は「ワンマン社長が下っ端社員に強引に命じて、まさに言いなりにして、ただ闇物資を運搬させた」だけ ここではいかに社員に故意があれど下っ端社員はまさに社長に「歯向えず命じられたままに動かざるを得ない軽微な運搬係」で ワンマン社長こそ唯一(間接)正犯とするに値し、他方、下っ端社員は「その道具」と評価し幇助犯にとどめなければ可哀相な立場にあった しかし、本問では乙自身そうとうなワルであり、200万円のうち120万円も(半分以上!)自己の利益のため窃取している点 とてもぢゃないが「単なる故意ある道具」など簡単に評価できない。 もしも↑の判例の如く、互いに意思の連絡があったとしたら甲ともども間違いなく共同『正犯』に処せられたであろう。 よって、そもそも「単なる故意ある道具」なる概念を肯定すること自体気に入らないが、 仮にこの概念を肯定するとしても、本問において乙がそれに該たるというのは、わたしが採点者なら「?」をつける。
457 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 19:49:12 ID:???
前駄説なんかで書く答案は、やっぱり無無価値!いい点はあげられない!
458 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 19:56:28 ID:???
漢検の件、これが背任ならファミリー企業に業務ながしてる公益法人は全部違法だよね。 検察はパンドラの箱をあけちゃったな。
459 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 20:42:59 ID:???
>>427 乙の120万円については窃盗罪?
横領罪じゃなくて?
460 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 20:47:22 ID:???
>>456 >判例で肯定した事案は「ワンマン社長が下っ端社員に強引に命じて、まさに言いなりにして、ただ闇物資を運搬させた」だけ
>ここではいかに社員に故意があれど下っ端社員はまさに社長に「歯向えず命じられたままに動かざるを得ない軽微な運搬係」で
>ワンマン社長こそ唯一(間接)正犯とするに値し、他方、下っ端社員は「その道具」と評価し幇助犯にとどめなければ可哀相な立場にあった
>しかし、本問では乙自身そうとうなワルであり、200万円のうち120万円も(半分以上!)自己の利益のため窃取している点
>とてもぢゃないが「単なる故意ある道具」など簡単に評価できない。
単なる(処罰)感情論じゃないかw
461 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 21:11:02 ID:???
ヴェテ氏元気かな? 心理的因果性にも合法則的条件関係説は妥当するのでしょうか? 井田先生は、「心理学的な法則」があればよいとするようですが。
462 :
氏名黙秘 :2009/05/19(火) 21:49:58 ID:???
ヴェテ氏は毎年新旧司法試験の問題が公になる頃に、なぜか数ヶ月間姿を消し、 問題検討の話題が風化するとスレに戻るというお方だw
463 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 02:54:59 ID:sXQlejmw
予備校で教えてるんじゃないの?
464 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 03:05:03 ID:???
オマエ行間を読めよ 読み込みが足りないぞ 予備校の解答が出揃うのを待ってるってことだろ
465 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 08:50:55 ID:???
試験も終わったし行為無価値の基本書を読んでみたいんだけどおすすめあったら教えて
466 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 08:55:06 ID:???
>>465 井田良『講義刑法学・総論』(有斐閣)
か
伊東研祐『刑法総論』(新世社)
467 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 09:12:04 ID:???
予備校の答案の作成をやってるんじゃね
>>461 >心理的因果性にも合法則的条件関係説は妥当するのでしょうか?
平野が「知らなかったら因果関係がないというのは、目をつぶれば世界はなく
なるというのに似ている」と言明して以来、知っているか知らないかで因果関
係の存否が決まるのはおかしいという命題が、説得性をもつかのように引証さ
れることが多い。
しかし心理的因果関係は、知っているか知らないかが事象の生起の原因になり
うることを示しており、主観的なものは因果関係の判断から排除すべきだとい
うのは、不合理な迷信である、と考えます。
>前田有価値さんへ
基本的な枠組みには賛成します。
しかし、乙が着服した120万円について窃盗罪を認める点には疑義があります。
確かに、銀行預金については(法律上の)占有は預金者(A)にあるとするの
が、判例・通説ですが、本問の場合、乙は甲からAのカードと通帳を受け取っ
ており、事実上の支配は乙にあると考えられます。
よって、私は、120万円についても乙に横領罪が成立すると考えます。
469 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 10:08:09 ID:???
そういうことじゃなくて 物理的因果性ならば物理法則などで因果性はある程度合理的に決定されるけれども 心理的因果性に、そのような法則は存在するといえるのか?ということなんだけれども。。
470 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 10:40:17 ID:???
乙を窃盗にするのはセンスがないよね正直
>>469 オイラには回答不能(笑)
林幹人か吉岡一男に聞いてチョウダイ。
で、貴方はどう考えるの?
>前田有価値さんへ追記
甲を間接正犯あるいは教唆犯、乙を幇助犯とした受験生が多いかと思われます
が、前田有価値さんが、規範的観点から、甲を「実行」正犯、乙を「単なる故
意ある道具」として幇助犯としたのは、高く評価でき、加点事由になると思わ
れます。
ドイツでは「実行行為を行う従犯」と呼ばれています。
もっとも、実務家の考査委員がこの概念を知らないと、死因になる恐れがあり
ますが(笑)
472 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 11:07:14 ID:kgIcdHE3
因果関係にしろ何にしろ客観的な立場に立つ学者っている?
乙を幇助犯とした⇒乙を正犯とした
474 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 11:12:19 ID:???
>>472 おまえさあ、自分の質問の意味が分かって書き込んでるのか?
475 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 11:22:25 ID:???
432=461=469 自分で答えを持ってるんだけども 先にベテに答えさせて 見事に反駁してやろう という魂胆が見え見え
476 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 11:30:52 ID:???
432=461=469=472
477 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 19:04:01 ID:???
>>471 へぇ〜
「実行行為を行う従犯」ね初見だわ、さすがベェテちゃん
ちまた「故意ある(幇助)道具」と、また別概念だなそれ
そんなものが認めうるなら、たしかに有価値氏の答案もありだ
ただ、わが国の判例や学説でそんな概念を認めものはおろか
紹介したのもあんま知らんね
でも、本問では乙は200万円のうち、120万円をポッポして自己の利益に費やしてる
それでも「実行行為を行う”従犯”」なんてホンマのホンマ言えるんカネ。むしろ、こいつの犯情のほうがずぅーーーーとずぅーーーと悪いくらいだがな
ATMから引き出した120万円につき、判例(たぶん通説も?)窃盗にするね
確かにカードと通帳を持ってる乙はこれについても横領ともみうるが、
判例(ないし一部学説)は”窃盗・詐欺に問えない場合”になんとか(業務上)横領で捉えようとの政策判断があるね
とくにこの場合、乙に業務性を認め得ないなら、まんまと120万円くすねといて途端に刑が軽くなるからね
振込みにつき占有を認めるなら、なんで引き出しのときだけAの占有(侵害)を認めるのよ
という点は確かに引っ掛かりは感じるけど、判例(・通説?)の考えもここはいい気もする。
さて、オイラしばらくお暇します
478 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 20:04:18 ID:???
ふと思ったが・・・ ピストル強盗に襲われ狂言劇について 甲が乙をトランクに閉じ込めたのは、監禁罪と被害者の承諾として触れるべきなんかね?
479 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 20:10:35 ID:???
しまった。。。途中で送った 保険金詐欺やヤクザ指詰めのごとく、警官を騙すなど社会的相当性から怪しからんとか? こんなチマチマしたことまで本件で監禁罪を問うなんてまじであるんカナ? むしろ気づいても書かないほうがイイような気もするけど、どうなんだろ?書かないと減点?
480 :
氏名黙秘 :2009/05/21(木) 09:16:07 ID:???
477のレスに続くレスがまったくないことを見るとこのスレの住人のレベル が分かるな。 まったく問題が理解できない住人と、あの本がいい、いやこの本がいいという オタクばっかり。 全然参考になりゃしない。 もうこのスレ見るのやーめた。
481 :
氏名黙秘 :2009/05/21(木) 09:18:31 ID:???
>>479 監禁罪は被害者の同意があるから成立しない
と軽く触れるだけでOK
482 :
氏名黙秘 :2009/05/21(木) 09:39:04 ID:???
甲と乙の狂言について、Wセミナーは偽計業務妨害罪を問題としているが 辰巳は犯人隠避罪(?)を問題にしている。 何で犯人隠避罪が成立するんだよw 辰巳も落ちたもんだ
483 :
氏名黙秘 :2009/05/21(木) 11:55:29 ID:???
>>481 保険金詐欺と同種の悪質さがあるから、監禁を否定するには判例の射程が及ばないことを
指摘しないと点を損しそう
【間接正犯否定説の立場から】 1 乙がB社の口座に振り込んだ80万円について 乙は、甲からAのカードと通帳を受け取り、暗礁番号も聞いたうえで、甲が 代表者であるB社の口座に80万円を振り込んでいる。 銀行預金の占有については、法律的には預金者(A)にあるとするのが、通説 ・判例であるが、本問では上述の通り、乙はカードを所持し、暗証番号も甲か ら聞いているので、事実上の支配は乙にあり、乙に横領罪が成立する。 ただし、B社の口座に振り込んだのは甲の指示によるものであり、乙は甲の部 であったことから、横領罪の幇助犯が成立するに過ぎないと考えられる。 規範的に考えると、遊興費にあてるためB社への振込みという本件横領を計画 し、自己の犯罪として行ったのは甲であり、甲に業務上横領罪の正犯が成立する。 2 乙が着服した120万円について 1の通りAの口座の占有は乙にあるので、乙に横領罪が成立する。なお120 万円については、1と異なり、借金の返済資金にあてるため、乙自身が自己の 犯罪とし行っており、乙は横領罪の正犯である。 これに対して、甲は業務上横領罪の教唆犯である。甲の意図と異なり、120 万円についてはB社の口座に振り込まれていないが、横領罪の教唆犯という同 一構成要件内の錯誤であり、故意を阻却しない。
485 :
氏名黙秘 :2009/05/21(木) 14:48:08 ID:???
>>480 ,.. -::::‐:-..、_
,.r::::;r''"-‐ "'-、::-、
/:::;r' ヾ::ヽ、
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::::::::l !:/:`ヽ ノ:ヽ::::::::::
オーマ・エガイー・ウナ [Ohma Una]
(1834〜1912 カナダ)
486 :
氏名黙秘 :2009/05/21(木) 19:06:16 ID:???
試験まで時間があるあいだに、各論を要件ごとにみっちりやりたいと思っていますが、 定評のあるお勧めの本って何でしょう?一応山口、西田両先生の本を迷っています。
487 :
氏名黙秘 :2009/05/21(木) 20:02:34 ID:???
488 :
氏名黙秘 :2009/05/21(木) 20:05:15 ID:???
489 :
氏名黙秘 :2009/05/21(木) 21:28:36 ID:???
490 :
氏名黙秘 :2009/05/21(木) 22:59:13 ID:???
誰も元ヴェテのマジレス(484)に反論できないのかw マスター氏あたりどうよ? マスター氏も受験指導してるのなら答案晒してみてよ。
491 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 00:49:38 ID:???
最近勉強を始めようと、友達に前田氏の刑法総論講義勧められたけど全然わからん いろんなスレ見てみたけど前田氏の評価あんまり良くないし、買い換えようかと思うんだが何がいいかな?
492 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 01:22:34 ID:???
シケタイにしとけw
493 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 01:25:06 ID:???
>>490 ねえねえ、受かってないのに何でそんなに偉そうなの?
494 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 01:26:24 ID:???
>>493 人前でこそこそしてる人ほど、匿名だと上から目線で
語ろうとするもんだよ
反動って奴だ
495 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 03:32:11 ID:???
あげ
496 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 04:04:57 ID:hlLJ2BGJ
元ベテは、なんで百二十万について甲に教唆を認めるんだ?乙に犯意をしょうぜしめるような教唆行為が客観的に認定できるのか? どの発言行為が教唆行為だというのか?教唆行為と乙の実行行為との間に相当な因果性はあるのか? むしろ、教唆されたというより自分の借金などから犯罪計画を自らひらめいたんじゃないの?
497 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 11:14:51 ID:???
>>491 ハイブリットはわかりやすい教科書って感じでおすすめ
そのあと前田か山口
498 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 12:21:14 ID:???
>>496 俺もよく理解できていないのだが、
>乙に犯意をしょうぜしめるような教唆行為が客観的に認定できるのか?
「B社の口座に200万円を振り込んでくれ」というのが甲の教唆行為。
内80万円については、実際に振り込まれており、因果性あり。
ただし、ベテは甲を教唆、乙を正犯とするのではなく、規範的な観点から
自己の犯罪として行ったのは甲であり、甲を正犯、乙を幇助とする。
>教唆行為と乙の実行行為との間に相当な因果性はあるのか?
乙が甲の予定外に120万円を着服した点は、因果性の点で問題あるも
「横領罪の教唆犯という同 一構成要件内の錯誤」として故意を阻却せず
甲に教唆犯が成立する、というのがベテの考えだと思う。
乙の可罰性は乙を横領罪の正犯とすることで、充分満たされているのでは。
499 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 12:25:59 ID:???
>>497 レスありがとう
そのハイブリットってのは俺みたいな初心者には必須の内容なのかな?
アホな質問で申し訳ない
500 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 12:28:25 ID:???
某予備校の講師に元ベテの答案構成みせたら、 絶句して、しばらく考え込んでから 「間接正犯否定説など、実務家登用試験では通用しません」 と吐き捨てたw
501 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 12:57:44 ID:???
>>491 >最近勉強を始めようと、友達に前田氏の刑法総論講義勧められたけど全然わからん
前田を読むときは最初の120頁は飛ばすこと(122頁の不作為犯から読む)
最初の120頁には前田のエッセンスが詰まってるから「全然わからん 」の
も当たり前。
122頁以後を2〜3回まわしてから最初の120頁を読むと前田の体系が
よく理解できる。
なお、前田は脚注に重要なことが書いてあるから要注意。
>いろんなスレ見てみたけど前田氏の評価あんまり良くないし
逆にいうと、みんな一度は前田を読んでるということ。読んだ上でないと批判
などできない。
ハイブリットというのは知らないが、前田だけで合格した奴もいるし、せっかく
前田を買ったのであれば、前田を熟読することを勧める。
それでも、前田に不安を覚えるのであれば、山口か井田に乗り換えるしかない
が、この両者は読むのに骨が折れる。
これに比べると前田は文章平易。もちろん文章が平易だからといって内容が薄
っぺらというわけではない。
502 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 13:14:30 ID:???
>>486 >試験まで時間があるあいだに
旧試組?
>一応山口、西田両先生の本を迷っています。
自信をもってスッキリした西田を勧める。
山口は理由付けがややこしく長すぎて使えない。
結果無価値なら前田という選択肢もあるよ。
図表入り多色刷りでインプットしやすいw
行為無価値なら今のところ大谷しかない。
井田・各論が待望される。
503 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 13:36:00 ID:???
>>501 レスありがとう
俺基本理解しなきゃと思って序章〜3章の2〜88頁ばっか読んでたわw
4章も途中まで読んだけど(113頁まで)不作為犯のところはまだ読んでないから最初120頁飛ばして122頁から熟読してみる
ホントありがとう
504 :
前田有価値 :2009/05/22(金) 15:02:55 ID:???
>>491 >いろんなスレ見てみたけど前田氏の評価あんまり良くないし
私に対する批判は次のようにまとめることができると思います。
@実質的犯罪論をとること
A@と関連して実質的故意論をとること
B国民の規範意識を重視すること
C総じて「実務・判例追随」であること
@戦後の日本刑法学は、戦前の反省の上にたって、「処罰範囲を限定する解釈が望ましい」という価値判断に立脚し、刑罰
法規を形式的に解釈することにより恣意的運用を防止するという視点を重視してきました(形式的犯罪論)しかし、刑事シ
ステムに対する要請は、処罰すべき行為は速やかに処罰し、犯罪を防止することにより、国民の利益を守る点にもあること
はいうまでもありません。刑事司法実務は、刑法の本格的改正のない中で、実質的解釈を行うことによって、両者のバラン
スを図ってきたのです。私が「解釈の実質的許容範囲は、実質的正当性(処罰の必要性)に比例し、法文の通常の語義から
の距離に反比例する」(総論78・79頁)と述べたのは、このような意味です。
A昭和54年3月27日の「麻薬ではない覚せい剤だと思っていても、故意に麻薬を輸入した罪が成立する」
という結論は学説の支持を受け、「故意とは構成要件の認識である」という形式的説明(形式体故意論)は
根本的な見直しを必要とされました。麻薬輸入罪と覚せい剤輸入罪は、構成要件が異なるどころか法律が異な
っていたのです。形式的故意論はもはや崩壊したといっても過言ではありません。
B一般人に肯定されるような道義的非難が伴うから処罰を一般人が納得するのです。こうした「実質的責任概
念」を基礎とした国民の「規範意識」にかなうものでなければ、刑罰制度は有効に機能しないと思われます。
Cわが国の刑法理論は、圧倒的なドイツ刑法学の影響下にあったわけですが、戦後60余年の判例の蓄積を踏
まえた新しい理論の展開が必要であると思われます。もはやドイツの文献を翻訳し輸入するだけでは評価され
ない時代なのです。
こうした意味で肯定するにしろ批判するにしろ蓄積されたわが国の判例の研究は欠かせないものと思われます。
505 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 15:06:01 ID:???
>>504 お前は前田体系を全く理解していないな。
前田は処女作である可罰的違法性論の研究から自身の体系をつくりあげた。
実質的犯罪論もその波及効果でしかない。
506 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 15:22:07 ID:???
>>505 おまえこそ全く理解してない
実質的犯罪論と実質的違法性論を取り違えている
504の@の部分については、前田5頁、40頁嫁
507 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 15:29:05 ID:???
>>506 前田が可罰的違法性論を論ずるにあたって、採用した研究手法が判例分析。
そこから実務への信頼と、裁判官の思考過程をどうやって統制するかという
発想がでてきた。実質的犯罪論もその中の一こまにすぎないんだよ。
508 :
前田有価値 :2009/05/22(金) 15:48:27 ID:???
>>507 フォロー有難うございます。
何も付け加えることはありません。
なお、504の@は大谷教授の批判を念頭に置いたものです。
509 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 16:28:30 ID:???
最近登場した前田有価値さんって何者なの? ちょっと鬱陶しいけど気になりますねww
510 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 16:30:56 ID:???
前田本人だったりしてw
511 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 16:40:21 ID:???
噂で聞いた話では 前田は法学部長を解かれて 教養学部長に格下げ(?)されたらしいな。 また、中医協委員だったんだが国会の同意が得られず 再任が拒否され、いたって意気消沈してるとのこと。
512 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 16:53:46 ID:???
最近、論文書いてないだろ。 それでも、あれだけ批判の多い教科書が 売れてるのだから不思議だ。
513 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 16:58:42 ID:???
>>504 >もはやドイツの文献を翻訳し輸入するだけでは評価されない時代なのです。
自分がドイツ語読めないだけだろw
514 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 17:11:26 ID:???
>>512 >>512 学界やロー生からは批判が多いが
やはり初学者には分かりやすい
ということだろ。
二流、三流の教授は山口や井田を理解できないから
前田を指定教科書にするんじゃねぇ。
515 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 17:20:55 ID:???
>>513 前田は『可罰的違法性論の研究』の社会的相当性の箇所で
ヴェルツェルを引用しているから、少なくともヴェルツェルは読んだはず。
516 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 17:36:20 ID:???
前田はすべてにおいて実務追随・判例賛成というわけではないよ。 防衛の意思では、香城判事・安廣判事の見解を紹介した上で詳細に批判してるし マジックホン事件では、前田の立場からは当然だが、谷口裁判官の反対意見を紹介している。 ヴェテ氏のように学者をめざすなら別だが、われわれは実務家をめざすわけだから 安易な前田批判は慎むべきだと思うが。
517 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 17:44:00 ID:???
前田は可罰的違法性論を主張したのではなく、これを実質的構成要件解釈と 実質的違法阻却に解体したと言った方が正確だな。
518 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 17:46:28 ID:???
何で前田ってかいせつばっかするのかな しかも、巧妙に
519 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 17:52:52 ID:???
>>516 >ヴェテ氏のように学者をめざすなら別だが、われわれは実務家をめざすわけだから
>安易な前田批判は慎むべきだと思うが。
うーん、なるほど。
520 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 17:58:29 ID:???
521 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 18:05:46 ID:???
客観的帰属論については「山中教授の批判を受け止め、3版の見解を改める」 と明記してるけど、他に改説したところってある?
522 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 19:33:27 ID:???
前田の話はもういいよ。 もっと試験に役に立つ話をしようよ。
523 :
氏名黙秘 :2009/05/22(金) 23:57:57 ID:???
前田有価値のなりきりっぷりがいいなww
524 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 00:20:24 ID:???
前田がまた金儲けにはしってる件 裁判員制度のおかげじゃ、ウマー
525 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 02:54:28 ID:???
いままで結果無価値だったけど井田先生の理論構造を読んで行為無価値に変えたいと思った。
526 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 10:50:34 ID:???
特に裁判官や検察官になる可能性があるならそれがよいと思うよ。 判例の考え方と違う考え方が自分の思考の基礎になってしまうと、あとで苦労するってきいたりする。 井田先生が理論と実務との橋の架け渡しに一番成功していると思う。
527 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 10:59:32 ID:???
528 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 11:20:39 ID:???
井田説が21世紀前半の通説になると思う
529 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 12:13:06 ID:???
530 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 12:36:13 ID:???
先輩の検察官に聞いた話だけど 机の上に前田の「条解刑法」を常備している実務家が多いらしい。
531 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 12:47:58 ID:???
条解刑法<第二版> 前田 雅英=編集代表/ 松本 時夫・池田 修・渡邉 一弘・大谷 直人・河村 博=編 A5判 上製 858ページ 定価:9450円(税込) 2007年12月刊 ISBN978-4-335-35409-0 C3032 -------------------------------------------------------------------------------- 解説 5年ぶりの全面改訂版、ついに刊行! 5年前の初版刊行より、コンパクトな刑法逐条解説書として、姉妹書『条解刑訴』と共に 実務家、研究者の座右の書の地位を確立してきた『条解刑法』の全面改訂第2版がついに 完成です。 今回の改訂では、初版刊行以降、平成19年の自動車運転過失致死傷罪までの改正法を 綿密にフォローし、逐条解説、判例の整理を施し、実務、研究の要求に応えるべく、 全面改訂を施しました。 執筆陣は、初版同様、実務の第一線で活躍する判・検事、及び研究者で、それを元に 前田雅英先生を中心とする編集委員が討論を重ねて練り上げた末、出来上がったものです。 実務、研究に資すると共に、最近では、法科大学院の参考本としてのニーズも高い、 待望の第2版です。
532 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 12:55:39 ID:???
>>530 今の中堅の実務家が受験生だった頃は、行為無価値=大谷、結果無価値=前田
が受験通説だったから、実務家たちは前田に郷愁を覚えるのだろう。
533 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 13:00:14 ID:???
いつまで前田について語ってるの! 来年に備えて(w)、誰か具体的事例を挙げてみんなで検討しましょうよ。 それがこのスレ本来の趣旨でしょうに。
534 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 13:24:50 ID:???
井田説による行為無価値論と結果無価値論の帰結 行為無価値論 結果無価値論 一般予防論 応報刑論 故意は違法要素 故意は責任要素 新過失論 旧過失論 目的的行為論 因果的行為論 (違法性の意識の)責任説 故意説 (実行の着手の)形式的客観説 実質的客観説 (間接正犯の)利用者標準説 被利用者標準説 犯罪共同説 行為共同説
535 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 13:44:11 ID:???
自分としては共犯の処罰根拠で純粋惹起説をとりたいのですが、解釈論上 何か不都合がありますか。
536 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 14:00:56 ID:???
松宮は純粋惹起説だっけ混合惹起説だっけ。
537 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 14:45:16 ID:???
538 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 15:53:47 ID:???
>>535 山口は純粋惹起説によると正犯なき共犯を認めることになって不都合だと書いてるけど。
539 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 16:07:19 ID:???
>>538 山口は何故「正犯なき共犯」を否定しなければならないのか
原理的な説明はしていない。
540 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 19:51:34 ID:???
佐伯、制裁論が出てたね。 あいかわらず平野よいしょ。
541 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 20:26:15 ID:???
最近思うんだが、行為無価値よりも結果無価値の方が簡単かな
542 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 23:18:07 ID:???
山口先生の講義で、たとえば、神のおつげを聞いて、神の御心のために、殺人を犯したとして、 それが幇助犯になってしまうとしたら、おかしいとおっしゃっていたように 記憶している。 正犯意思を要件として求めるのは不当との考え方。 判例とはあいいれないけれど。
543 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 23:19:55 ID:???
正犯意思はあるんじゃね。 動機が神の御心のためなだけで。
544 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 23:23:41 ID:???
545 :
氏名黙秘 :2009/05/24(日) 18:16:29 ID:???
実務は行為無価値でうごいてると考えてしまっていいんですよね?
546 :
氏名黙秘 :2009/05/25(月) 17:43:16 ID:???
yes
547 :
氏名黙秘 :2009/05/25(月) 18:14:31 ID:???
しかし東大閥をはじめ権威ある教授はすべて結果無価値です 近い将来実務も結果無価値に基づくようになるのではないでしょうか? それを見越して今から結果無価値で勉強したほうが良かったりしませんか?
548 :
氏名黙秘 :2009/05/25(月) 20:12:03 ID:???
>>547 ドイツでは行為無価値が通説です。立法として行為無価値が前提とされているようです。
ということは、要するに行為無価値に立つことが許されないわけではないのです。
日本の結果無価値論者はドイツ刑法がドイツ基本法違反であるとまでは言わないでしょう。
行為無価値と結果無価値は見方の違いでしょう。
行為無価値に立つと致命的な欠陥が生じるという見解を論証しようとしている人(たとえばコバケン)はいますが、
それが成功しているとは思われません。
549 :
氏名黙秘 :2009/05/26(火) 16:21:33 ID:???
過失犯の結果回避可能性と因果関係はどう違うのですか?新過失論でお願いします。
550 :
松本サリン事件の冤罪騒動は真犯人追及のかく乱が目的 :2009/05/26(火) 16:55:34 ID:VcsT/ytr
551 :
松本サリン事件のサリン噴霧車は再現検証されたのか :2009/05/26(火) 16:59:13 ID:VcsT/ytr
長野県松本市サリン事件では非常に不可解な点がもう一点存在する。 それは松本市裁判官官舎付近から大気中に向け放出された
とするサリン噴霧車について再現実験がされたのだろうか。 これは再現実験することがそれ程大掛かりなことではないから、
再現車両についてはマスコミに公開されている筈だが、その写真や資料がどこにも無いのである。
松本サリン事件の検察側冒頭陳述 →
http://postx.at.infoseek.co.jp/aum/boutinmatu.html#二 ・四
このページでは被告の供述にもとづく “ サリン噴霧車 “ の概要が示されている。
これはこのサリン噴霧車が裁判官官舎近くから、サリンを大型送風機で噴射したとする証言の検証であり、検証によって
サリン噴霧車からの、毒ガス成分濃度を維持して大気中広範囲な噴霧能力が可能が否かが推測できる。
但しその場合でも、ブレハブ小屋で作られたとされる毒ガスが、その時点で毒ガス効力を得ていたことが前提になります。
このサリン噴霧車は既に再現検証されていると思い大手検索サイトで調べたが、出てきた資料 ( 画像 ) はイラスト程度だった。
検索入力語を “ サリン噴霧車 “ として、さらに “ サリン製造場所 “ でも検索してみてください。
また長野県松本市のサリン事件ではこの他、次の指摘もされている。
「松本サリン事件」:犯行開始時刻よりずっと前から中毒症状自覚者が多数いた! [麻原国選弁護人渡辺脩氏著作より]
→
http://www.asyura.com/0403/nihon12/msg/272.html
552 :
氏名黙秘 :2009/05/26(火) 17:53:22 ID:???
>>549 因果関係 →結果を行為に帰責することができるか(不作為:十中八九)
結果回避可能性 →結果回避義務の前提(あればよい)
553 :
氏名黙秘 :2009/05/26(火) 19:59:16 ID:???
新試択一で出題された危険の現実化説がよく分かりません。 詳しいテキスト・論文ご教示よろしくおながいしまつ。
554 :
氏名黙秘 :2009/05/26(火) 20:06:13 ID:???
山口総論
555 :
氏名黙秘 :2009/05/26(火) 20:07:20 ID:???
>>553 山口の刑法入門(岩波新書)を読めばいい。
556 :
氏名黙秘 :2009/05/26(火) 20:44:40 ID:???
557 :
氏名黙秘 :2009/05/26(火) 20:55:03 ID:???
ヴェテ氏へ。 なぜ結果無価値論者は行為無価値が憲法違反であるといわないんでしょうか?
558 :
氏名黙秘 :2009/05/26(火) 21:13:34 ID:???
行為無価値が違憲だという前提が間違ってるんじゃない。 前スレにも行為無価値が違憲といってるやつがいたが・・・。
559 :
氏名黙秘 :2009/05/26(火) 21:15:03 ID:???
レヴィジオン刑法B お待たせ 印刷できてます。 でも6月発売みたい。中山先生は5冊もらったらしい。
560 :
氏名黙秘 :2009/05/26(火) 21:15:59 ID:???
>>558 かりに違憲じゃないとすれば、行為無価値を前提とした立法がなされているなら、
刑法学者はそれに従うべきじゃないかと思うんですがね。
結果無価値論者は行為無価値はモラルを処罰するからよろしくないというけれども
それは違憲だといわないのはなぜなんでしょうか?
561 :
氏名黙秘 :2009/05/26(火) 21:46:43 ID:???
違憲の主張の根拠規定は何ですか?
562 :
氏名黙秘 :2009/05/26(火) 22:33:49 ID:???
563 :
氏名黙秘 :2009/05/27(水) 02:23:08 ID:???
>>534 一般的には
一般予防又は特別予防
応報刑論又は目的刑論で、それぞれ前者同士、後者同士で融和性があるよね?
頭いい人、井田先生のこの分類の解説を頼む
564 :
氏名黙秘 :2009/05/27(水) 08:26:40 ID:???
565 :
氏名黙秘 :2009/05/27(水) 09:54:27 ID:???
井田講義の文章って読みにくい なんだ、あのブチブチした文章は・・・
566 :
氏名黙秘 :2009/05/27(水) 10:19:56 ID:???
山口の行為無価値論批判も井田の結果無価値論批判も 読んでてどちらも言いがかりのように思えた。
567 :
氏名黙秘 :2009/05/27(水) 11:57:36 ID:???
■新司法試験合格率 (平成20年度) 61% 一橋 57% 慶応 56% 中央 55% 東京 55% 神戸 ----------------50% 49% 首都 49% 千葉 47% 東北 46% 愛知 42% 上智 42% 京都 40% 阪市 -----------------40% 39% 大阪 38% 成蹊 38% 早稲田 37% 横国 37% 広島 36% 九州 33% 名大 32% 明治 31% 岡山 31% 北大 31% 南山 30% 関学 -----------------30% 29% 立命館 28% 同志社
568 :
氏名黙秘 :2009/05/27(水) 23:00:38 ID:VWlSdPlV
刑法の演習は何やればいいんですか? 民法は得意なんですが刑法だけは知識が定着しない。 ゼミで普通に議論できるレベルになりたい
569 :
氏名黙秘 :2009/05/27(水) 23:02:28 ID:???
伊藤真の論証パターン
570 :
氏名黙秘 :2009/05/27(水) 23:37:35 ID:???
>>563 あの一般予防論と特別予防論の上位概念が目的刑論なんだけど
571 :
氏名黙秘 :2009/05/27(水) 23:51:09 ID:???
目的刑 一般予防目的 特別予防目的 応報目的
572 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 01:13:52 ID:???
刑法総論で井田を択一の情報集約テキストにしたいのですが、やばいですかね?
573 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 01:17:26 ID:???
択一に限定する理由がよくわからん
574 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 01:21:32 ID:???
575 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 01:26:32 ID:???
結果無価値論は応報を重視すると思いますが危険犯はどうやって説明をつけるのでしょうか。
576 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 01:30:18 ID:???
577 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 01:31:13 ID:???
578 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 01:32:26 ID:???
全科目択一六法だ
579 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 10:24:11 ID:???
新司法試験に受かることだけを考えるならば結局はシケタイが一番だよ
580 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 15:46:12 ID:???
581 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 15:55:21 ID:???
危険犯は実害を出していないから応報を観念できないという意味では
582 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 17:54:58 ID:???
583 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 18:04:18 ID:???
たしかに危険犯には結果無価値が存在しないよな。
584 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 18:08:17 ID:???
585 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 18:17:37 ID:???
未遂犯も結果無価値が存在しない
586 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 18:21:44 ID:???
587 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 22:29:46 ID:???
法益侵害の危険自体を法益侵害と捉えるってことだろ。 そうなってくると、結果無価値も行為無価値も大差なくなってくるな。
588 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 22:44:07 ID:???
要するに結果無価値論は空論ということ?
589 :
氏名黙秘 :2009/05/28(木) 23:10:21 ID:???
少なくとも危険犯の説明には窮するのが結果無価値論。
590 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 00:14:49 ID:???
行為無価値の勝利ってことで桶
591 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 00:22:16 ID:???
行為無価値論は違憲なのが問題だよな
592 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 11:11:22 ID:???
主観主義刑法にまっしぐらに突き進むのをふせぐための 客観主義、結果無価値なのだ。 行為無価値は遠からずナチス刑法に回帰する。
593 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 11:13:54 ID:???
行為無価値は未遂→共謀と内心の探求に向かう。
594 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 11:14:46 ID:???
>>591 結果無価値論者は行為無価値は違憲と主張しているのか?
「行為無価値はモラルを処罰している。」と言う論者はいるけれども、
「行為無価値は憲法違反だ」と言う論者を見たことないけどなぁ。
595 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 11:15:51 ID:???
論理に弱い学者は行為無価値を好む。
596 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 11:26:03 ID:???
>>595 ドイツの研究者は論理に弱いのか?
ドイツは行為無価値の立場が立法者によって採用されてるんだが。
597 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 11:32:49 ID:???
>>594 モラル維持を目的とした処罰は当然に違憲だろ
598 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 11:35:33 ID:???
599 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 11:35:46 ID:???
>>597 違憲だと断言した刑法学者はみたことないなぁ。
行為無価値を考慮することが違法なら、ドイツ刑法はドイツ基本法に違反するというべきだろうけど
そのように主張している日本の刑法学者もみたことないなぁ。
600 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 11:47:15 ID:???
あ
601 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 12:30:02 ID:???
602 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 13:56:28 ID:???
603 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 14:04:47 ID:???
604 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 19:54:44 ID:???
>>595 嗜好の問題はわからんが
行為無価値の方が理論的には困難だろ
605 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 19:59:49 ID:???
ヴェテさんへ質問。 ・解釈論として行為無価値を採用することは憲法に違反するんでしょうか? ・法制度として行為無価値的解釈をせざるを得ない立法政策をとった場合憲法に違反するんでしょうか?
606 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 20:07:17 ID:???
憲法のどの規定になぜ反すると考えるのかを、先に説明した方がいいんじゃない。 池沼だと思われて相手にされないよ。
607 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 20:17:12 ID:???
あえて言えば憲法31条かな。 結果無価値論者は行為無価値論を批判してるよね? なぜ行為無価値論ではいけないのか?それは違憲だからなのか? ドイツ刑法は行為無価値論を前提としなければならない法制を採用している(らしい)。 それならば日本の結果無価値論者はそれは違憲だと主張するのか? が知りたいのです。
608 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 20:19:39 ID:???
変なのが湧いてるなw
609 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 20:30:32 ID:???
>>608 マジ質問だよ。
たとえば日本で行為無価値的解釈を前提とする刑法に改正されたとして、
結果無価値論者はそれは憲法上許されないと解するのか、それとも法制化
されたならばそれもアリでやむを得ないと解するのか?という疑問。
610 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 20:33:36 ID:???
ちょい外で飯食いながら考えておくけど、31条に反するってぴんとこないぞ。
611 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 20:38:17 ID:???
>>609 行為無価値がどういう点で31条に反するのか説明してくれ
612 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 20:39:12 ID:???
>>610 たとえばコバケンは行為無価値論者(フィナリスムス)に対して
行為無価値論は過失犯としては処罰されない事案について
たまたま故意があったばかりに処罰されることになるから不当だと言ってる。
これを善解すると責任主義違反?ということになるのかな?
613 :
氏名黙秘 :2009/05/29(金) 23:37:48 ID:???
飯からかえってきますた。 どういうことを考えているのか、やっぱりわからないんだけど、 どういう論理をたどって違憲だと思うのか書いてくれないか?
614 :
氏名黙秘 :2009/05/30(土) 00:15:19 ID:???
西田刑法総論使ってますが基本書の知識を定着させるには何をやればいいですか?
615 :
氏名黙秘 :2009/05/30(土) 02:14:39 ID:???
西田典之の判例刑法総論ってあるけど、百選とどっちが良いかな?
616 :
氏名黙秘 :2009/05/30(土) 02:33:03 ID:???
617 :
氏名黙秘 :2009/05/30(土) 04:28:11 ID:???
>>616 ん?お前誰?
質問が教科書に書いてあるような主張なら、その言葉は質問者に言えばいいし、
お前が知ってんなら答えてやれよ。
618 :
氏名黙秘 :2009/05/30(土) 09:58:45 ID:???
>>614 中山 口述刑法総論 各論 の【自習問題】一行問題
を考えてノートに書く作業を
こつこつやれば、おどろくほど知識が定着する。
本をだらだらと読むのは楽だから、ついいろんな本に手をだしてしまうが、
ノートに自分の考えた事をかくのはしんどい。
楽なことばかりしてては力はつかない。
619 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 17:52:44 ID:???
消極的構成要件を使う場合、答案では 「正当防衛が成立するので構成要件に該当しない」と書くことになる どう考えても異常
620 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 17:57:36 ID:???
>>619 そう書きたきゃ書いてもいいけど
違法性が阻却されるって書いてもいい
621 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 18:16:48 ID:???
故意が認められないから構成要件に該当しない。
622 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 18:19:40 ID:???
ヴェテさんに質問 最近出たロクシンの刑法総論立ち読みしたら、ドイツでは制限責任説が通説だと書いてあったんですが、 ドイツでは構成要件的故意という概念は一般ではないのでしょうか? するとしたらどうやって制限責任説を採用してるんでしょうか?
623 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 18:23:57 ID:???
制限責任説ってなんだ?
>>622 ちょっと気になったので。
ドイツの通説は構成要件違法類型型の行為無価値論であります。そしておっしゃる通り、制限責任説を通説としています。
おそらく貴兄は日本では制限責任説は結果無価値論者が採用することが多く、
厳格・制限故意説は行為無価値論者が採用することが多いので、勘違いしているのではないかと思うのですが
制限責任説をとる論者は前提的に構成要件的故意を否定するという関係にはなりません
日本でいえば、井田博士は行為無価値論者ですが、制限責任説です
625 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:00:16 ID:???
>>624 ありがとうございます。
だとすると、どのようにブーメラン減少を回避するのでしょうか?
ロクシンの分類では、制限責任説と、消極的構成要件要素の理論を別の説と区分けしていたのですが。
>>625 消極的構成要件要素の理論と制限責任説は全く別物ですよ
また簡単に言うなら、消極的構成要件要素の理論をとるならブーメランは回避できます。
なぜなら構成要件的故意を認定しても構成要件はまだ充足されていないからです
最後に、非常に失礼な言い方をするのですが、貴兄の質問の内容を見るかぎり、まだ基本的な理論に関して勉強が足りないのではないかと思いましたので、
ロクシンを読む前にまずは基本書できっちり勉強したほうがいいですよ
すいません。こんな偉そうなこといって。
627 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:19:20 ID:???
>>626 失礼ですが、そのくらい理解しております。
構成要件的故意を認めながら、制限責任説を採用する見解は
日本の行為無価値論者にはいない(と思われる)わけですが
それなのに、行為無価値の立法がなされているドイツで通説たり
得ているのはなぜなのか?その理論的構成はどうなっているか
を伺いたいのですが。
628 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:22:26 ID:???
>構成要件的故意を認めながら、制限責任説を採用する見解は >日本の行為無価値論者にはいない(と思われる)わけですが 間違い。
629 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:24:43 ID:???
>>628 ありがとうございます。
どういう構成をとっているんでしょうか?
630 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:29:33 ID:???
>>629 ブーメラン回避方法の構成を聞いてるの?
法効果指示説をとるってたぬき先生のブログに書いてあったよ
631 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:30:21 ID:???
>>627 >>628 氏が言ってる通り、井田博士です
ドイツにおいては通説或は有力説である消極的構成要件要素の理論で回避します
また別の見解もありますが、私はその点は詳しくないのですが、確か松宮教授が論文で批判的に紹介しているのを読んだことがあります
どの論文か忘れてたしまったので申し訳ないのですが
>>631 は私です。
あと上にもある通り松宮先生のブログにもかいてあるそうですので、参照してみてください
633 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:33:06 ID:???
>>630 >>631 井田先生は消極的構成要件要素の理論でしょ。
マスター氏は、消極的構成要件要素の理論と制限責任説を区別している。
それに
法効果指示説は要するに故意不法を阻却して過失の限度で罪を負うという処理だと思うけれども、
ロクシンの本ではその見解は制限責任説とは区別して記載されていたよ。
634 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:34:50 ID:???
>>627 おまえ視野せますぎ
なぜないと決めつけんだ?
余計な事してないでもっと日本の刑法勉強しろ
かなり勉強量たりないとみえるよ。基本的な概念理解してないみたいだし
635 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:35:21 ID:???
636 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:36:37 ID:???
>>633 ちょっと何を言ってるのかがわからないんだが・・・
制限責任説を採るかどうかと、消極的構成要件要素の理論の採否、法効果指示説の当否は
それぞれ独立になし得るんだけど、それはわかってる?
637 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:37:54 ID:???
>>636 それは理解していますが
ロクシンの本は、制限責任説を別の見解として項目立てているんですよ。
>>635 参照。
したがって、消極的構成要件要素の理論以外の処理方法があるのか疑問に思ったのです。
638 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:40:21 ID:???
>>637 あとは故意犯の構成要件と過失犯の構成要件とが択一関係であることに疑問を呈する立場とかがある
>>636 だから消極的〜と制限責任説は全くの別物だよ
井田博士でいうなら
消極的構成要件要素の理論及び制限責任説を採用している
ドイツも、有力説である消極的〜採用及び通説である制限責任説の採用
私にはあなだ混乱しているようにしかみえないのですが。。。
640 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:42:04 ID:???
>>638 佐伯仁志先生の見解でしたっけか。
どうやら、ドイツには秘密の隠し技が隠されているというわけでもないようですね。w
641 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:43:16 ID:???
642 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:45:11 ID:???
馬鹿が調子にのって邦訳された外書なんか読むから混乱するんだよ もっと勉強してからよめ
643 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:46:09 ID:???
>>639 ???
>>633 が消極的構成要件要素の理論と制限責任説の「区別」というとき、
結果無価値vs行為無価値のような「対置」という意味で書いているように読めるんだが。
644 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:46:33 ID:???
>>636 おまえどこをどうみたらマスター氏が理解してないように読めるんだよw
身の程をしれよ
645 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:46:46 ID:???
>>639 少なくとも、消極的構成要件要素の理論は「有力説」なわけですよね?
そして、制限責任説は「通説」なわけですよね。
ということは、消極的〜を採用せずに制限責任説を採用する方法があるのではないかと考え
それは何なのかが知りたかったのです。
646 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:49:24 ID:???
>>643 まずは消極的構成要件論が何か、制限責任説が何かを勉強してから質問しろ
まったく意味、概念、作用が違うものを対置させること自体間違ってる
647 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:49:39 ID:???
648 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:50:37 ID:???
649 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:50:46 ID:???
>>646 それはそうなんだけど、かのロクシン大先生は
制限責任説と消極的構成要件要素の理論を同列に並べているようにみえるんだけど。
H 正当化における錯誤の問題………………………………34[52]
第1節 不法故意………………………………………34[52]
1 学説の状況(34)[52]
a)消極的構成要件要素の理論(35)[54]
b)制限責任説(35)[55]
c)法律効果指示責任説(36)[57]
d)法律効果独立責任説(37)[59]
e)厳格責任説(38)[61]
f)判 例(38)[62]
2 本書の立場(40)[64]
a)制限責任説(40)[64]
b)厳格責任説(41)[65]
c)消極的構成要件要素の理論(44)[72]
d)法律効果指示責任説(44)[73]
e)法律効果独立責任説(47)[78]
650 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:51:40 ID:???
>>645 私はまだまだ説得的に説明する力がたりないようです。出直します。
それに関しては松宮先生のブログをみるのが手っ取り早いですよ。または論文。
では失礼します
652 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:53:30 ID:???
653 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:54:21 ID:???
>>650 中や弾頭みてみなさい
もともと日本では消極的構成要件論と呼ばれているの
654 :
644 :2009/05/31(日) 20:56:13 ID:???
>>647 ごめんなさい。
半年ROMりますm(__)m
655 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:56:44 ID:???
656 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:57:08 ID:???
感想はともかく議論する時はID出してくれ。 誰がどのレスか分からん。
657 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:57:58 ID:???
>>652 本文も座り読みしたんだけど、いまいちよくわからなかったんだよね。
ロクシン自身は、制限責任説が妥当だと言ってたんだけど、
法効果指示説は批判してて、消極的構成要件要素の理論についても批判的な記述があった。
でも、前にロクシンは消極的構成要件要素の理論をとってると聞いたことがあったような。
それで、消極〜を採用せずに、制限責任説を主張することが可能なのかを質問したかったんだ。
(行為無価値&構成要件的故意を認めることを前提に)
658 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 20:59:19 ID:???
消極的構成要件要素の理論と制限責任説をどうしても併置させたいやつがいるみたいだけど マスター氏や他の人も言ってるが一方をとったら他方はとれずの排他的関係にたつわけじゃないってのをまずは理解してくれ
659 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 21:01:14 ID:96NU0xTm
まあロクシンが間違ってる可能性ってのは、 一応可能性として考えといた方が良いよ。 どんな大家でも間違うときは間違う。 ただ具体的にどこが間違ってるか指摘できない以上は、 自分の理解不足と考えておいた方が良い。
660 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 21:02:53 ID:???
661 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 21:04:52 ID:???
ごめんなさい必死でした。
628=630=636=638=643=647=648=650=652=656でした。
>>657 目次だけみると、違法性阻却事由の誤信に関しての種々の立場・解決法といった感じで
理論的に対置するというつもりで並べてる訳じゃなさそうにみえる。
あと、ブーメラン現象なんか興味なしかもしれん。
ブーメラン現象を批判する人(一部の結果無価値論者とか)は鬼の首を取ったように騒ぐけど、
具体的事例で結論が分かれるわけじゃなし、スルーする先生も多いからね・・・。
662 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 21:05:28 ID:96NU0xTm
>>660 あるよ。凄い大家の論文でも1本に一箇所くらいはミスある。
663 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 21:05:56 ID:???
>>658 予備校本に消極的構成要件論をとるか制限責任説をとる必要があると選択的に書いてあったから。
664 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 21:06:59 ID:???
井田先生は行為無価値論の中でも異端なのですか?
665 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 21:09:23 ID:???
>>663 (少なくとも)いずれかをとる必要がある、ってことでしょ。上にも出てきたように、ホントはそれだけじゃないけど。
>>664 刑法学者って何かしらは異端だよ・・・。
666 :
657 :2009/05/31(日) 21:11:15 ID:???
ただ単に、ロクシンは消極的構成要件要素の理論なのかもしれない。 おいらが、消極的〜の解説のところを読み違えたのかもしれない。
667 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 21:14:48 ID:???
668 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 21:22:51 ID:???
669 :
氏名黙秘 :2009/05/31(日) 23:01:08 ID:???
ロクシンよんでサンシンしたニクシン。イミシン?
670 :
氏名黙秘 :2009/06/01(月) 13:56:12 ID:???
671 :
氏名黙秘 :2009/06/01(月) 21:19:18 ID:???
672 :
氏名黙秘 :2009/06/01(月) 21:30:26 ID:???
673 :
氏名黙秘 :2009/06/01(月) 21:34:54 ID:???
今、刑法学会でロクシンが日本に来てるんだね。知らなかったよw
674 :
氏名黙秘 :2009/06/02(火) 01:04:03 ID:???
675 :
氏名黙秘 :2009/06/02(火) 11:00:07 ID:???
やっぱそうかな。
676 :
氏名黙秘 :2009/06/02(火) 11:56:59 ID:???
レヴィジオン刑法3は 松宮 刑法総論講義 の 副読本 ですね。
677 :
氏名黙秘 :2009/06/02(火) 12:10:37 ID:???
たぬきw
678 :
氏名黙秘 :2009/06/02(火) 13:30:34 ID:4q1J08JA
不作為犯のとこで作為の可能性がないとR阻却?S阻却?
679 :
氏名黙秘 :2009/06/02(火) 13:39:30 ID:???
680 :
氏名黙秘 :2009/06/02(火) 18:08:40 ID:???
刑法学会でドイツの先生講演。
681 :
氏名黙秘 :2009/06/02(火) 18:19:44 ID:???
斎藤信治先生の刑法各論第3版を持っている方、いますか? コピーした一部を無くしてしまって、困ってます。 33〜34ページにはどんなことが書いてあるかだけでもいいので、教えてください! お願いします!
682 :
氏名黙秘 :2009/06/02(火) 20:01:30 ID:dZv22DnS
みなさんは基本書は何をお使いですか?
683 :
氏名黙秘 :2009/06/02(火) 20:09:09 ID:???
684 :
氏名黙秘 :2009/06/02(火) 20:35:11 ID:4q1J08JA
>>679 親が溺れてる子を助けたいが泳げない場合
685 :
氏名黙秘 :2009/06/02(火) 20:36:18 ID:???
>>684 二分説なら構成要件該当かもしれんが、実質説なら構成要件不該当だろう。
686 :
氏名黙秘 :2009/06/02(火) 22:45:14 ID:???
>>681 堕胎の意義
余話として、@胎児の障害児化は「堕胎」にならないかA胎児の障害児化が過失で引き起こされた場合はどうか
687 :
氏名黙秘 :2009/06/02(火) 23:57:18 ID:???
うちのローの実務家教員は 総論で他説批判しないと怒るんですけど 他説の批判って論文で必要なんですか? 書いている暇なさそうに思えるんですけど。
688 :
氏名黙秘 :2009/06/03(水) 07:43:11 ID:???
>>687 問題文と時間と論点による。
機械的に他説批判を必ず行ってるようじゃマニュアル思考って批判されてもしょうがない。
689 :
681 :2009/06/03(水) 08:22:06 ID:???
>>686 レスありがとうございます!!
それらの結論も書いてませんでしたか?不同意堕胎罪のことが書いてあった気がするんですが。
あと、35ページには胎児性致死傷のことが書いてあるので、
斎藤先生は
>>686 の余話と胎児性致死傷を分けて書いてるんでしょうか?
本当に困っているので教えてください、お願いします!
690 :
氏名黙秘 :2009/06/03(水) 17:24:16 ID:???
予備校本を一通り読み終わったので基本書に乗り換えようと思ってるんですけど、佐久間らの共著、リーガルクエスト、アクチュアル農地のどれがお薦めですか?
691 :
氏名黙秘 :2009/06/03(水) 19:51:42 ID:???
692 :
氏名黙秘 :2009/06/04(木) 02:25:54 ID:fWmIfJOC
>>690 アクチュアルは基本書読んだあとによむほうがいい
693 :
氏名黙秘 :2009/06/04(木) 10:48:21 ID:???
おk
694 :
氏名黙秘 :2009/06/04(木) 16:41:42 ID:???
アクチュアルは 中ぐらいの灰汁(あく)をふくんでる。
695 :
氏名黙秘 :2009/06/04(木) 21:48:26 ID:???
その著書は背丈に達するといわれた そうです。牧野英一 すごーい。
696 :
氏名黙秘 :2009/06/04(木) 22:23:05 ID:???
おれの答案も縦に並べれば背丈に達するぞ
697 :
氏名黙秘 :2009/06/04(木) 23:06:09 ID:???
スレ違いで申し訳ないのですが 民法の勉強法のスレはないのでしょうか? 一応一通り検索はかけてみたのですが 刑法・憲法があって民法だけないてのも… もし無いのであれば民法の勉強法教えてください
698 :
氏名黙秘 :2009/06/05(金) 07:30:11 ID:???
699 :
氏名黙秘 :2009/06/05(金) 16:07:13 ID:???
レヴィジオンが感動的に良すぎる・・。 こういう本が欲しかったんだよ。
700 :
氏名黙秘 :2009/06/05(金) 22:03:10 ID:???
イダリョーのアホ!早く各論だせよww お前はぐっさんより天才なんだろアホ。ww 早く出せよ。ww
701 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 00:10:09 ID:cWNl9bT6
岩間康夫先生は素晴らしい
702 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 00:23:58 ID:???
>>697 まあ、この「刑法の勉強スレ」も
コテハンのオナニースレと化しているから
存在しないも同然だけどな
703 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 08:47:00 ID:???
レヴィジオンは 3 2 1 の順番で読むのが良い。 刑法学史にのこる本だね。
704 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 11:22:19 ID:???
そんなにいいかね
705 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 11:23:32 ID:???
>>704 司法試験の役には全く立たないけれど
議論のレベルは最先端。
706 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 15:27:39 ID:???
なるほどw
707 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 15:48:06 ID:???
司法試験に役に立つよ。
708 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 20:26:30 ID:???
純粋に相当因果関係説だけで、行為後の被害者、第三者または行為者の過失行為または故意行為が介在した場合の説明に一番窮するのってどれでしょうか?
709 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 20:59:15 ID:???
すべて
710 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 21:34:16 ID:???
7:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 11:34:37 ID:??? [sage]
>>6 元ヴェテ院生参上 ◆C6/eKTi/NMの胡散臭さ
刑法の勉強法■17の魚拓
http://s04.megalodon.jp/2009-0201-1623-35/changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1232106338/ 詳しくは125〜145、474〜495、612、624以下〜、705など
・殺人を原則的に正当化する言説を哲学板の人殺しスレに垂れ流して喜ぶ「サイコパス」等と呼ばれる
人物が、「構成要件該当性が満たされた場合に違法性が推定(原則肯定)されるが、構成要件該当
事実に違法(不正)という評価が及んだことにはならない」という、日本語レベルで意味不明な考えを
粘着的に繰り返していた。その話が、山口厚の「刑法入門」の記述を引き合いに上記スレに持ち込まれ、
最終的に「サイコパス」の日本語能力の問題として決着した。ところが、元ヴェテ参上は、沈静化した
展開の中で、いきなり暇つぶしと称して膨大な数の基本書に対し1行ずつ欠点を書くレスを投稿、
よりによって「山口 そもそも日本語(国語力)に問題がある」と書いた。元ヴェテ参上は明らかに
展開を知っていたため、この時点で胡散臭い価値観の持ち主であることが伺われた。
・その後、2007年の論文試験中に2ちゃんに書き込みしてた件が浮上。合格者だと自称しているが、
虚言ではないか、もし虚言なら「サイコパス」=「元ヴェテ参上」の可能性もかなり高いと疑われる。
その件につき、本人ではなく、なぜか名無しばかりが弁護する面白展開に。他、いかにも珍妙な
文体の「擁護派」が大活躍、オイラとおいらの素敵な使い分けが見られるなど、輪をかけて胡散臭い
展開となった。
こっちの方がよいと思われ
711 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 22:42:12 ID:???
レヴィジオンは企画としていいよねぇ。 ああいう対談形式にすることで、論文に書けないようなくだけた解説がきけるのがいい。 中森門下版のレヴィジオンとかも見てみたいなぁ。
712 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 22:45:31 ID:???
行為無価値・目的的行為論の平場が制圧したのに 井田のような奴を輩出できない凶大では無理
713 :
氏名黙秘 :2009/06/06(土) 22:52:02 ID:???
最判平成9年6月16日が最初の殴打と後の追い落とし行為を一体として扱っているのはどうして?
714 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 01:37:31 ID:???
715 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 09:41:36 ID:???
レイシオデジデンダイ オビタディクダム
716 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 11:09:59 ID:???
>>714 いきなりバットで襲われた
もみ合いになって奪ったバットで殴り返した(最初の殴打)
バットを取戻して追ってきた敵が階段の所で勢い余って上半身をフェンスの外に乗り出す
後ろから追い落とす(追い落とし行為)敵は重傷(傷害)
717 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 14:52:44 ID:???
敵からの急迫不正の侵害が続いてて、それに対する防衛行為として 2つの行為を行なったからじゃね?過剰防衛(量的過剰)に当たるかどうかの 評価としては一連の行為を全体的に評価していく必要があるからでしょ
718 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 18:37:51 ID:???
正当防衛とか過剰防衛の趣旨から考えればいいんじゃないの? 何のために正当防衛過剰防衛が認められているのかを考えれば、一体と扱わないと 意義が損なわれることが分かるでしょ。
719 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 18:39:14 ID:???
逆に分けた判例も確かあったよね。その区別はどうつけるの?
720 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 18:42:11 ID:???
>>719 質問するなら、「確か」で誤魔化さず、分けた判例の事案をまず挙げようぜ。
721 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 18:44:12 ID:???
今年の重判に乗ってるやつだろ。
722 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 18:45:18 ID:???
じゃあ、その重判の事案を整理して書き込めばいいんじゃね?
723 :
719 :2009/06/07(日) 18:55:18 ID:???
>>722 2通りの判例が存在することをどう説明するか。
という質問を答えるために,判例の事案の要約が必要でしょうか?
年月日は
>>721 が言うように,最決平成20年6月25日のものです。
724 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 19:01:15 ID:???
>>723 そんな薄っぺらな話でいいのなら、718でかいたように、制度の趣旨から考えて
一体と扱うべき場面とそうでない場面が切り分けられると言うだけだろ。
ちゃんと正当防衛辺りを勉強してるなら、何故分かれるのかくらい分かるだろ?
ここで基本書みたいに丁寧に説明して下さいとか言い始めたら、引くが。
725 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 19:05:54 ID:???
理由が制度趣旨じゃ何も答えていないのと同じだと思うのですが。 論理が飛躍していると思いませんか? しかも反証可能性が無いように思えます。
726 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 19:13:09 ID:???
>>725 いや、お前が正当防衛についてちゃんと勉強していると思うから、それを思い返せば
分かるだろって返しただけだよ。
つまり、ちゃんと勉強してないから説明して欲しいって話なの?
やたらと偉そうな態度をとってるけど。
727 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 19:16:45 ID:???
分からないのは正当防衛ではなくて
>>718 の書き込み内容ですよ。
もっと言えば
>>718 が不正確で不十分だということが質問の意図です。
728 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 19:23:34 ID:???
>>727 口喧嘩しに刑法勉強しにきてるわけじゃないでしょう。
結局、判例二つの違いは理解出来たんですか?
729 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 19:26:45 ID:???
>>728 自分なり理解ははじめから持っていますよ。
参考として
>>718 の説明を詳しく聞いてみたいですが。
730 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 19:28:47 ID:???
なんだかよくわかんないけど 最近の豊凶演習で行為の個数をどうするかって話が書いてあったから それ読めば?
731 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 19:30:01 ID:???
では貴方が自分の理解を書きこんだら、718が修正してくれるんじゃないですか? 質問する側なら、そのぐらいの負担をしたらいいんじゃないでしょうか。
732 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 19:46:28 ID:???
>>731 いや別に自分の理解が正しいかどうかが問題ではなくて,
>>725 ,727に書いたとおり,
>>718 がおかしいと言ってるわけですよ。
類似の事案があったとして,それをどちらに振り分けるかという問題を考えた場合に,
区別の基準を「趣旨」というあいまいなものに設定するのはおかしいと。
趣旨なんて論者によって差異があるし,そもそも自明のものじゃない。
もう一つか二つ中間項があって初めてきちんと
>>713 の質問に対して説明できるんじゃないかと。
極端な話,「趣旨」という一種のマジックワードを持ち出すのは説明方法として間違ってる。
そういうことを言っているわけです。
733 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 19:55:55 ID:???
何か答えらしきものが欲しかったら、それを貰えるように話をしないと、傍観されるだけ。
734 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 19:56:49 ID:???
制度趣旨を踏まえて判断基準を立てるってのはごく普通の法解釈だと思ってたが
735 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 19:58:09 ID:???
結局あなたが口げんかしたいだけなんじゃないですか。
>>726 に対して趣旨だけでは分かんないからお願いします、説明してくださいと
貴方が言えば済んだんじゃないでしょうか。
>>718 の説明の不誠実さを糾弾する必要もなく、上から目線ながらも説明され、
当初の目的は果たせたんじゃないですか?
736 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 20:41:34 ID:???
>>720 分けた判例も確かあったよねと言われてあれが思い浮かばないようでは(苦笑
737 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 21:20:12 ID:???
事案は質問者が挙げてくれた方がありがたい 質問者の横着を回答者にフォローさせるのもおかしいしね
738 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 21:25:02 ID:???
百選や直近の重判レベルの判例だったら知ってるのが当然。 わざわざ事案を引用することもないかと。
739 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 21:32:55 ID:???
>>738 同意。
回答者の勉強不足を質問者にフォローさせるのもおかしいしね
740 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 21:38:45 ID:???
741 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 21:39:59 ID:???
初学者は解答しないから別にいいだろ。
742 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 21:55:45 ID:???
そもそもここは勉強法スレであって質問スレじゃないだろ。
743 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 23:15:36 ID:???
他の何法の勉強法スレと同様に、勉強スレとして使われていたんだけど。 憲法の勉強スレだと誤解を受けそうだけどな。W
744 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 23:30:35 ID:???
745 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 23:45:57 ID:???
746 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 23:49:27 ID:???
717だけど、2つの行為に分けたのは、急迫不正の侵害に対する防衛行為として 一つは認められる行為、もう一つは認められない行為という評価を受けたということ でしょう。つまり急迫不正の侵害がまだあるのか、消滅したのかという点が量的過剰 との区別をするポイントだと思われます。
747 :
氏名黙秘 :2009/06/07(日) 23:56:15 ID:???
748 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 00:06:01 ID:???
>>746 さんの分析は正しいと思う。
そのうえで、その扱いには疑問がある。
(1)第1行為と第2行為とで急迫不正の侵害が続いていると第1行為も第2行為と合わせて過剰防衛になるのに
(2)第2行為の時に侵害が終わっていると第1行為が正当防衛で第2行為が単なる犯罪となる。
なぜ(1)のときに正当防衛と過剰防衛とならないのか。
(1)はそれ自体は正当防衛のはずの第1行為も一体として犯罪とされ不当であると思う。
749 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 00:31:27 ID:???
過剰防衛なのだから(1)なら場合によっては刑を免除されることもあるのに、 (2)ならそれはないんだから、(1)のほうが防衛者にとって有利でいいんじゃないの?
750 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 00:38:28 ID:???
>>748 個人的には第1の行為は正当防衛、第2の行為は過剰防衛と考える方がすっきりして
いるからその疑問には同感です。ただ判例の考え方としては時間的場所的に近接して
おり、同一の機会に生じている急迫不正の侵害は、いくつかの侵害があるとしても
評価としては1つと見れるからそれに対する防衛行為についての評価も正当なものか
過剰なのかというどちらか1つの評価で考えるべきだという発想があるのではないでしょうか。
751 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 10:49:21 ID:???
もんきり中山
752 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 11:07:59 ID:???
クール松宮
753 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 11:08:55 ID:???
小心浅田
754 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 11:09:52 ID:???
その場かぎり前田
755 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 11:10:49 ID:???
地裁判例大好き西田
756 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 11:11:37 ID:???
ひとり悩む山口
757 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 11:12:58 ID:???
老害大谷
758 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 11:14:36 ID:???
どどいつ井田
759 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 11:15:55 ID:???
やなぎ川端
760 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 11:17:00 ID:???
改定ぎらい平野
761 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 11:26:17 ID:???
762 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 11:43:05 ID:???
全体的に一個の行為として把握可能な場合は、 理論的には分けられても実際には分けないよね。 理論的には、数分間行われた正当防衛の中の 数秒間の行為だけ過剰防衛というのもありえるけど、 そういうことはそもそも考えないでしょ。
763 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 11:46:46 ID:???
その数秒間が過剰防衛であることに着目して全部を過剰防衛にするのが公権力
764 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 15:53:56 ID:hklrO1MA
177条強姦はなぜ13歳以上と13歳未満でいちいち分けてるのですか?
765 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 16:01:25 ID:???
同意できるかできないか
766 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 16:01:46 ID:???
後見的保護だろ常識的に考えて
767 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 17:43:23 ID:???
入るか入らないか
768 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 19:59:00 ID:lqboo8qn
判例と学説との折合いができなくて刑法が嫌いになってきた・・・ 未収にとっては刑法が鬼門
769 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 21:30:13 ID:hklrO1MA
770 :
神の審判だと自惚れる裁判官どもの再審拒否 :2009/06/08(月) 21:38:54 ID:4gfeQKCF
771 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 22:08:31 ID:???
井田vs松宮で新エキサイティング刑法やってください、豊凶さま。 レヴィジオン最新作のたぬき先生のかき回しぷりからいって、最高に 白熱すると思います。できればたまに山口先生も顔をだしてくれたら… 前のやつはノットエキサイティングでしたので。。。
772 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 22:13:46 ID:u4gTy9Kw
愛大ローの 岩間教授は素晴らしい。
773 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 22:39:31 ID:???
山口、井田でやる方がエキサイトしそう。個人的には前田、大谷のノットエキサイティング は気分転換に気楽に読めて好きだったが…
774 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 22:41:32 ID:???
レヴィジオン読むと 客観的帰属論って、因果関係論だけにとどまらない体系みたいだけど その辺を解説した本ってないかなぁ?
775 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 22:44:06 ID:???
危険の実現化って極論すると理論を放棄して 政策的判断を行っていきましょうってことだよな?
776 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 22:50:10 ID:???
>>775 第一類型については、一応の説明がなされていると思います。
個人的には、第二類型についての考察が不足していると思う。
「蓋然性」が要求される法的根拠は明示されていないように思われるし、それが原因で危険の現実過程に飛躍があるようにも思われる。
かといって、(少なくとも明示的には)間接正犯的な構成を採るわけでもないし。
司法試験的には、第二類型をペーパーで論証するのは難しいよね。
777 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 22:50:51 ID:???
778 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 23:04:19 ID:???
779 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 23:18:11 ID:???
780 :
氏名黙秘 :2009/06/08(月) 23:59:14 ID:???
ドイツって行為無価値論一元論者だらけで、ロクシンは結果無価値も評価に含める必要は あるとしても、基本的には行為無価値で考えて、行為に帰属させる限りでは結果無価値を 考えましょうって見解ですよね。 日本の結果無価値は未遂犯のときに実行行為による危険の創出を行為の結果として捉える山口説に 基本的に賛成しているという理解をしているんですけど、ロクシンのように実行行為の属性として 危険(←行為無価値)が生まれ、それが結果に実現しますっていうのならば話はわかる。 しかし、結果として生まれた許されない危険がさらに結果として実現するって云うのはどう説明するのでしょうか。 危険という風船が作られて、因果の流れの結果割れる感じ?
781 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 00:00:47 ID:???
782 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 00:01:50 ID:???
ようするに客観的帰属論って本当に結果無価値に相性いいんですかってことです。
783 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 01:25:49 ID:???
たしか、エキサイティング刑法で前田先生が客観的帰属論は行為無価値と 親和的だと評価してた気がする…
784 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 01:26:44 ID:???
ただ、ロクシンは目的的行為論には批判的らしいんだよね。
785 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 07:26:07 ID:???
>ロクシンは結果無価値も評価に含める必要は >あるとしても、基本的には行為無価値で考えて、行為に帰属させる限りでは結果無価値を >考えましょうって見解ですよね。 それは普通、二元論って呼ばれてるけどね。 それはさておき、やっぱり客観的帰属論は行為無価値的な発想のものだし、 結果無価値論からは、行為と結果の関係を何かしら絞るものがあった方が良い、という 外在的な理由しか出てこないじゃないの。
786 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 10:10:30 ID:???
ありがとうございます。 違法二元論は、行為無価値を基礎にしつつ結果無価値を考える方も含むのですね。 専ら日本の行為無価値は結果無価値を基礎にするのを標榜するのでちょっと戸惑っていました。 では何故日本の行為無価値論者はほぼ相当因果関係説を維持し、 一方で結果無価値論者が客観的帰属論に対して好意的なのでしょうか?(これは事実認識として間違っているかもしれません) 山中先生はどのようにしてドイツの客観的帰属論を結果無価値流に 換骨奪胎、和魂洋才したのでしょうか。
787 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 20:15:15 ID:???
結果無価値論は行為者の主観や一般人の認識可能性を基準とするのに反対するから そういう要素を用いない客観的帰属論に親和的であった
788 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 20:31:21 ID:???
結果無価値は法益侵害結果を重視し、 この「結果」には危険も含めうるので客観的帰属論と親和性をもつことになる。
789 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 20:39:35 ID:???
つうか なんでドイツ刑法を平易に解説した概説書がないのかね? 平野門下の結果無価値論者がドイツの通説が行為無価値だということを 隠蔽するための陰謀じゃないかと疑ってみる。
790 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 20:42:58 ID:???
>>789 平易に解説しなくても理解できる奴しか興味示さないからだろ
みんな試験突破しか考えてないんだよ
791 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 20:48:48 ID:???
>>790 それにしてもまともな概説書すら出てないのは異常。
たとえば憲法なら松井のアメリカ憲法入門とかあるし。
有斐閣のドイツ法概説書では犯罪論はほとんど語られてないし。
792 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 20:50:57 ID:???
>>789 例えば日本刑法を平易にした解説書が無理なように、
意見が割れすぎる分野の包括的な基本書を書くのは難しい。
793 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 21:03:34 ID:???
>>792 ドイツにも刑法の概説書があるでしょう。
それを和訳すればいいんだよ。
ドイツ刑法の和訳本は、だいぶ前に出たイエシェック・ヴァイゲントの抄訳、現在進行中のロクシン刑法しかない。
794 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 21:03:53 ID:???
>>789 刑法の研究家なら原書で読むのが当たり前だから
795 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 21:09:51 ID:???
>>793 具体的に誰のを?
誰のを訳してもその人の説寄りになるだろ。
796 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 21:12:26 ID:???
アメリカ法で翻訳が出易いのは実は学者が訳してないからだよ。 あれは外注で、学者は最後の訳文チェックしかしてない。 翻訳会社が何十人がかりで訳するからすぐできる。 それに判例法だから学説の相違とかそういうのもまずないし。 ドイツ法でこれをやったら何年もかかるが、 その間に改訂や判例追加とかされたらアホらしいでしょ。
797 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 23:22:25 ID:???
理屈っぽいドイツ法は時代遅れかつ日本に合ってる訳でもない。 しかも学者すら余り興味がない。 よって需要なし。
798 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 23:29:16 ID:???
根っこはナチスだしね
799 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 23:34:37 ID:???
そのわりには 定期的にドイツの最新学説を輸入してきて路線変更させられてるよな。 ドイツマンセーの松宮一派あたりの共同作業でぜひ出して欲しい。
800 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 23:42:26 ID:???
>ドイツの最新学説を輸入 関西の刑法学者はそうでもしないと東大系に対抗できないから
801 :
氏名黙秘 :2009/06/09(火) 23:53:58 ID:???
>>800 樋口先生の最新のモノグラフィでもドイツ法やその他の外国法を参考にしてるよ。
802 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 02:35:39 ID:???
>>793 昨日生協でロクシンの教科書を山中が和訳した本が出てたよ。
1万3千円くらいしてたけど。
803 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 02:44:08 ID:???
各刑法学者の特徴を挙げていこうじゃないか
804 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 04:12:49 ID:???
総研を何周もさせたんで井田に行こうと思うんですが、特に注意すべき差は何でしょうか?
805 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 10:53:43 ID:???
806 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 17:18:18 ID:???
ドイツ刑法の条文だけなら法務省関係の翻訳あるよ。 プロイセンとかバイエルンとか大昔の刑法なら滝川、佐伯博士が「法学論叢」 に論文かいてるし、佐伯博士は晩年大昔のドイツ刑事訴訟法を訳して「立命館法学」にのせてる。 中山は「ソヴェト刑法」という本だしたけど、ちっとも売れなかった。 ドイツ刑法の概説書だしても出版社がもうからないからねー。
807 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 17:38:25 ID:???
そのうち松宮が「立命館法学」に 「現代ドイツ刑法概説」 を書くでしょう。 第1章 ドイツ刑法の歩み(1925〜2010) 第2章 ドイツ戦後刑法学者列伝 第3章 ドイツ刑法の構造と解釈 第4章 ドイツ刑法判例百選
808 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 17:53:07 ID:???
それより先に松宮は朝日新聞に 「一億人の刑法入門」を連載する。。。とおもう?? つい最近の銃刀法違反事件の 要領のよいクールなコメントが 朝日の上層部に高い評価をうけたらしい。
809 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 19:17:51 ID:???
立命と朝日、アカつながりか
810 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 22:14:34 ID:???
たぬきをディベートで打ち負かせる学者はいない、とおもふ。
811 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 22:15:57 ID:???
「でもドイツでは〜」 「だけどドイツでは〜」 「ヤコブスは〜」
812 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 22:21:40 ID:???
それで煙を巻くことを含めての話ダスけど、頭もやっぱグンバツだとおもいまふ。
813 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 23:02:14 ID:???
質問お願いします。 間接正犯において、被利用者が客体の錯誤をした場合、利用者の主観としては 客体の錯誤と方法の錯誤どっちになるんでしょうか? 甲がAを殺そうとBに対して毒入りの物を渡すよう指示したら、 Bが誤って乙宅に届けてしまい、それを食べた乙が死亡した。 といった場合には、具体的法定符号説からは、客体の錯誤か方法の錯誤かで故意が認められる か否かが決まると思うのですが。。。 この問題について書いてある文献等あったら教えてください。。。 一応山口総論、西田総論、思考方法には記載がなかったように思います。見落としてたらごめんなさい。
814 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 23:13:51 ID:???
>>813 共犯の場合と間接正犯の場合とで区別する理由はないと思うけど。。。
逆に質問するけど、何故パラレルに考えないのかな?
815 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 23:28:51 ID:???
>>813 その場合に悩む点が、方法の錯誤と客体の錯誤の区別がつかないという批判につながる
816 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 23:28:58 ID:???
>>814 レスどうもです。
例えば上記事例が幇助の事例でしたら「正犯によってAと特定された者」についての故意
を認め、結果として正犯の客体の錯誤も共犯についても客体の錯誤だと解しますよね?
凄く直観的で申し訳ないのですが、間接正犯が正犯足りうるのは「被利用者を道具のように支配利用」したから
である。(不正確な表現ですがお許しください)
とすると、Aに届けようとBに指示を出したら間違って乙に届いてしまったということで、甲からすればピストルをAに向かって撃ったら乙に当たった場合と同視できるのでは。。
と考えたのですが。。どうでしょうか。。
817 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 23:32:12 ID:???
区別がつかないことは、具体的符合説の批判とはなり得ない このことは、故意と過失が判然とし難い場合があるからといって 故意と過失を区別することを否定する人はいないのと同じことである。
818 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 23:34:59 ID:???
>>816 は改行が凄く読みにくいですね。申し訳ありません。
>>815 レスありがとうございます。では、ある意味どちらと解しても間違いとはならないということですかね。。
言われてみれば共犯とパラレルに考える方が自然なような気もしてきました。。
素直に「被利用者Bによって乙と特定された者」への故意を認める方向で行こうかと思います。
819 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 23:39:32 ID:???
>>818 ちなみに、この場合の錯誤はある意味因果関係の錯誤でもあるので
因果関係の錯誤についてどう解するかという問題とも言えるのではないかな。
820 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 23:45:12 ID:???
>>816 共犯と錯誤の論点における西田説を間接正犯の場合にも及ぼせば、君の考えと同じになると思うけど、君は西田を読んでないの?
821 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 23:54:43 ID:???
>>817 区別がつかないのに扱いが180度異なるのは社会倫理規範に照らして考えれば不当
822 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 23:56:25 ID:???
>>821 方法の錯誤と客体の錯誤を両方処罰する立場からその批判はないだろwJKw
823 :
氏名黙秘 :2009/06/10(水) 23:58:30 ID:???
>>817 とはいうものの個別の事案を見ると意外と悩むことが多いので、困りますよね。。
>>819 私の理解ですと、厳密には、いわゆる客体の錯誤、方法の錯誤も因果関係について錯誤はある。
認識した客体と発生した客体に錯誤はないが、ただ因果関係についてのみ錯誤がある場合が、
「因果関係の錯誤」と普段呼ばれている問題だと思ってます。
本事例でも、錯誤が問題となる時点で既に現実の因果経過について因果関係を肯定しているのですから、
いずれにせよ因果関係の錯誤固有の問題は出てこない。。と思ってるんですが間違ってますか?
>>820 西田先生の教科書は今手元にないので確認できませんが。。明日読んでみます。
正直西田先生の本はちゃんと読み込んでません。。お恥ずかしい話ですが。。
ご指摘ありがとうございます!!
824 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 00:00:29 ID:???
>>817 区別がつかないのでは通常一般人に対する行為規範たりえないんだが
825 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 00:01:29 ID:???
>>823 通常の場合はそうだけれども
間接正犯ケースにおいては、「道具」の行動は因果経過そのものじゃない?
826 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 00:02:05 ID:???
827 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 00:02:17 ID:???
>>824 正確にいうと、「区別が難しいことは」ね。
828 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 00:02:57 ID:???
タニシ人気だな
829 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 00:03:51 ID:???
すみません 危険犯と未遂犯の処罰は応報刑論からはどうやって正当化したらよいのでしょうか
830 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 00:05:00 ID:???
亀二にしとけって、あれほどいったのに・・・
831 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 00:15:19 ID:???
>>825 例えば、甲を殺そうとピストルを撃ったが、乙に当たったという典型的な方法の錯誤の場合であっても、
正確には弾丸がどのような軌道を描いたかについて因果関係の錯誤は一応問題となっている
(「方法の錯誤も一種の因果関係の錯誤である」山口総論 212ページ)
のですが、それについて個別に議論はされていないと思います。
確かに、厳密には問題となっているのですが、、
質問に質問で返すようで申し訳ないのですが、具体的に因果関係の錯誤についての理解がどのように影響するとお考えでしょうか?
お時間内容でしたらスルーしていただいて構いませんので。。。
こちらの不十分な理解でイライラさせてたら申し訳ないです。
>>826 ご丁寧にどうもありがとうございます!現在大学の図書館のは貸し出し中なので、購買で立ち読みしてみます。
832 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 00:18:37 ID:???
>>831 あくまで個人的な考えにすぎないんだけれども
間接正犯における錯誤は、因果関係の錯誤の要素が多くを占めるのではないかなと。
だとすると、因果関係の錯誤について故意阻却の余地を認めない立場からは説明に窮するのではないかなと。
833 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 00:28:33 ID:???
>>832 そうでもない
通常は因果関係の錯誤は方法の錯誤と客体の錯誤を除いたものとして論じられる
834 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 00:43:00 ID:???
>>832 レスありがとうございます。
>>833 さんの言うように、通常の議論として因果関係の錯誤について故意阻却を認めないとしても、それは
前述のように「認識した客体そのものに結果が発生しているが、ただその因果経過"のみ"に錯誤があった場合」
を念頭に置いているので、そこで故意阻却を認めないことと上記事例の議論について矛盾は生じないと思います。
不正確・誤った記述があればご指摘ください。。。
835 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 23:14:45 ID:???
ほぼ初学者です。 横領と背任の区別の論点について質問です。 この論点って、そもそも横領罪の構成要件を明らかにすれば、 「区別」を論ずるまでもないのではないでしょうか。 背任も同時に成立しそうな場合はそもそも法条競合で横領のみ成立しますし 「区別」という論点の立て方に疑問を感じます。
836 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 23:31:09 ID:???
>>835 その疑問はもっともであり、そのような論点を直接に聞かれない限り、
少なくとも司法試験ではそのような論点を立てる必要はないです。
837 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 23:36:19 ID:???
838 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 23:40:01 ID:???
レヴィジオンの過失の議論がサイコーにいい。 まさしく目からウロコだった。
839 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 23:43:26 ID:???
「横領が成立すれば背任と法条競合になる」というのが既に区別しているわけだが
840 :
氏名黙秘 :2009/06/11(木) 23:51:48 ID:???
>>839 区別すること自体ではなく、事案処理にあたって区別を論じる必要性に対する問題意識だと思われますが。
要するに、区別の論点を論じた上で処理すべきなのか、最初から決め打ちで処理してよいのかという疑問だと受け止めると、
司法試験的には特別な事情がない限り、後者のように処理すればよいというのが解答になる。
841 :
氏名黙秘 :2009/06/12(金) 00:41:34 ID:???
当たり前の用に横領だけ検討するのでは出題意図に全く答えてないけど
842 :
氏名黙秘 :2009/06/12(金) 05:35:26 ID:???
843 :
氏名黙秘 :2009/06/12(金) 06:04:48 ID:???
全体のバランスで。 迷ったら少し触れる程度。
844 :
氏名黙秘 :2009/06/12(金) 08:01:40 ID:???
横領が成立するなら背任は検討しないでOK。 横領が成立しない場合に背任を検討する。 司法研修所の検察教官が言っていたんで間違いないかと。
845 :
氏名黙秘 :2009/06/12(金) 09:23:04 ID:???
背任に全く触れないのが怖いなら どちらの構成要件にも該当しそう →まずは横領について検討する という流れでいいんでは?
846 :
氏名黙秘 :2009/06/12(金) 10:30:06 ID:???
横領と背任で保護法益が違うという説もあるからこの論点の解決は不可欠なわけだが
847 :
氏名黙秘 :2009/06/12(金) 20:08:03 ID:???
>>846 でも横領と背任が択一的競合という結論に反対説は無いぜ?
848 :
氏名黙秘 :2009/06/12(金) 21:16:27 ID:???
849 :
835 :2009/06/12(金) 22:05:25 ID:???
皆様、ありがとうございます。 区別はあまり意味がないということですね! じゃあ例えば典型的に問題となる区別事例である不正出資の場合にも 「本件では、金を占有している→横領罪が問題となる。 領得行為を、不法領得の意思の発現行為と見る 不法領得の意思とは、委託の趣旨に反し、権限が無いのに所有者でなければできない処分をする意思 本件では本人名義で貸し付けている→出資権限はある→その権限内での行為と言える よって、横領罪は成立しない。 そこで次に背任罪を検討する」という感じの流れでいいってことですか? 逆に横領罪が成立する場合には、「なお、背任罪も考えられるが、横領罪と法条競合の関係に立つので検討不要!」って切る感じでいいってことですかね。 あと、もしお時間があれば 「権限逸脱=横領、権限濫用=背任」説と、横領における不法領得の意思の中身を「権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思」と捉える説がリンクするのかどうかを教えてください。 後者の捉え方は、まさしく「権限逸脱が横領」と言ってるように見えるので、スッキリするので・・・。 教科書にはそのへんの説明が載ってませんでしたが。
850 :
氏名黙秘 :2009/06/12(金) 22:37:21 ID:???
>>849 前段。おおむねそれで良い。法条競合じゃなくて更にその一場合である「択一関係」と明示した方が良い。
後段。一応、不法領得の中味以前の問題として、横領行為とは何かという論点で
領得行為説(判例)と越権行為説という対立があり、
後者は委託の趣旨に反する権限逸脱行為としているので、横領と背任の区別の論点に対しては
越権行為説が(言葉上は)自然につながる。
けれども、越権行為説は比較的死んでるし、権限濫用説のニュアンスは横領を定義づけるよりは
背任行為を限定するところにあるので、あんまりそこで悩む必要はない。
851 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 13:40:41 ID:???
未修者です。 先生に刑法で行為無価値か結果無価値かを選びなさいと言われました。 教科書を読んでも違いがよくわかりませんでした。 正確じゃなくていいので違いを簡単に教えていただけないでしょうか・・・・・
852 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 15:43:36 ID:???
>>851 教科書の「犯罪論(ないし犯罪論の体系)」と「違法性」の項目を一通り読んでください
853 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 15:45:01 ID:???
付け足しですが、細かい議論になると分からなくなると思うので、薄めの本を読んでくださいね。 山口厚『刑法』(総論と各論にわかれていない方)とか、総研の『刑法総論講義』がよいかと思います。
854 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 17:24:27 ID:???
キシシシ 判例は行為無価値だよ 学説は結果無価値だよ ゼハハッハ
855 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 17:29:19 ID:???
856 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 21:41:04 ID:???
>>851 行為無価値=おまえの授業を聴く態度が悪いといって怒り出す教師
結果無価値=ほおずえをつこうが足をくんで聴こうが期末のテストで
よい成績を取ればそれでよいとする教師。
857 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 21:49:17 ID:???
公文書偽造 免許証のコピーの偽造はならない
858 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 21:49:54 ID:???
女の胸のあたりをみただけでいやーな顔をされる=行為無価値 女の胸のあたりをさわって、ひっぱたかれる=結果無価値
859 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 21:50:37 ID:???
行為無価値=倫理を処罰する見解 結果無価値=偶然に発生した結果を根拠に処罰する悪しき結果刑法
860 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 21:54:11 ID:???
こんな馬鹿な書き込みは久し振りだぜ…
861 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 21:57:00 ID:???
うっかり手がむねにあたってもわざとやっても 違法性の段階では差がないのが結果無価値、 責任の段階で故意か過失かきめる。 行為無価値はいろいろあるがこのような考え方はしない。
862 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 22:00:48 ID:???
ぶっさいくで下品な顔の学者の説が行為無価値 頭がよくて人格者が支持するのが結果無価値
863 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 22:02:45 ID:???
ナチス御用達が行為無価値
864 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 22:03:12 ID:???
訳が悪いよね 無価値
865 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 22:04:32 ID:???
866 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 22:09:00 ID:???
絶滅寸前かとおもわれたのが井田の出現で息をふきかえしたのが行為無価値。 佐伯、平野、中山、浅田、松宮等の鉄壁のディフェンスで結果無価値を死守している。
867 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 22:13:41 ID:???
ぼくはさわってもええよといわれたことがある。 これも結果無価値を信奉してるご利益かな。
868 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 22:21:03 ID:???
レヴィジオン刑法見たら、過失犯がキモだってよくわかるね。 目的的行為論は、過失論で行き詰まる。 客観的帰属論に分がありそう。
869 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 22:21:33 ID:???
佐伯千仭って、なくなってたんだな・・・
870 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 23:16:54 ID:???
佐伯が上下色のちがう服をきてたら、 宮本に帝国大学の助?教授たるものが 労働者のような服装をしてはいけないと言われたそうだ。
871 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 23:18:34 ID:???
宮本の愛の刑法学
872 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 23:19:51 ID:???
滝川著作集 宮本著作集 つぎは 佐伯著作集だね。
873 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 23:22:42 ID:???
わかりました。 日本を救うのは タヌキ刑法学ですね。
874 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 23:23:22 ID:???
イダきつねだろ。
875 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 23:24:38 ID:???
オドリッツ刑法学ですね。
876 :
氏名黙秘 :2009/06/13(土) 23:26:07 ID:???
俺は結果無価値の方向で考えてるけど、結果無価値の理屈を最初に作り上げた奴は凄いよね。
877 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 00:27:25 ID:???
絶滅危惧種 平場→中森→塩見→安田(行為無価値) 牧野→八木→下村→斎藤(新派)
878 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 00:49:30 ID:???
>>877 なんで安田が塩見の弟子になってるんだ。。。
879 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 02:08:48 ID:???
近距離のお使いのためにお金を預かった場合、そのお金をネコババすると 単純横領ではなく占有離脱物横領になるのが通説だそうですが、 その辺の理由が詳しく書かれている文献をご存じないでしょうか。 単純なお使いに、あるいは短時間短距離のお使いになると、委託信任とは いえなくなるそうですが、どこで切り分けるのかがわかりません。
880 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 02:23:20 ID:???
>通説だそうですが それマジで言ったん?ソースあんならすぐ出せ マジなら司法試験板総力を上げて調べるが
881 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 02:29:16 ID:???
882 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 02:31:29 ID:???
「ただの命令」は日本語的に「信任」とは言えないから当てはまらないというのも理由だそうですね。 お使いを指示したことをもって委託信任というのは日本語的におかしいからだそうです。
883 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 02:50:10 ID:???
そのスレで聞けアホ
884 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 02:53:27 ID:???
>>883 バカにするだけで答えてくれないから確認にきたんです・・・
885 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 03:00:21 ID:???
嘘を嘘と見抜けないようでは(略
886 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 08:00:07 ID:???
レヴィジオンではきつねをかなり意識してるけど、 あくまでも「数少ない目的的行為論の末裔」扱いで、たぬきも辛らつだった。 てか、ほんま井田の顔細長くてきつねみたいやw
887 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 16:48:37 ID:???
>885 2chって、たまに881のスレの奴のようなバカが出てくるよな。 客観的に何が正しいかどうかを探求しようって発想をするんじゃなくて、 ゴネて相手を言い負かせば自分が正しくなるんだって発想してる。 でも、それで2chで言い負かせたとしたって、試験で自分の意見が正解に なる訳じゃないのに。
888 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 17:21:30 ID:???
司法試験終了後なんてそんなもんだ 問題文がおかしいだとか自分の説が正しいに決まってるんだとか、 必死に自分が合格してるんだと自己主張するバカが必ず湧く 不合格者の悲鳴だと思って聞き流しておけ
889 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 17:37:58 ID:???
ばかの意見を抹殺してはだめですよ。 2年前みんなが日経平均2万円は時間の問題といってたとき 7000円まで下がると言った人はバカモノといわれた。 でもバカモノの意見が正しかった。
890 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 17:50:41 ID:???
くだらねぇ たまたま当たった一例だけを持ち出してどうすんだよ
891 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 17:51:40 ID:???
>>888 のように
豊かな受験経験に基づいて下らぬ指摘をするバカも併せて湧く
892 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 17:53:10 ID:???
煽り始めたか
893 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 17:57:07 ID:???
それでも地球はまわってる。
894 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 18:03:11 ID:???
>>890 こいつ100例だしても
ぐだぐだいちゃもんつけるやつ。
895 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 18:05:46 ID:???
おまえら刑法学ぶのは10年早い さくらんぼの種とばし競争の練習がおにあい。
896 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 18:08:17 ID:???
自家製シャケ弁つくってきます。
897 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 19:03:45 ID:???
煽りが去ったか
898 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 19:06:07 ID:???
気に入らないことがあるとすぐに癇癪を起こす人が増えたよな
899 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 23:17:43 ID:???
気に入らないことがあるとすぐに癇癪を起こす人が減ったよな。
900 :
氏名黙秘 :2009/06/14(日) 23:23:48 ID:???
井田きつね しね。
901 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 00:02:57 ID:???
きつねとたぬき 本屋行くとまだ前田と大谷なんですけど、 どんだけ2ちゃんは時代を先取りしてるんですかw
902 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 02:09:58 ID:???
ヒント 不良在庫
903 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 09:14:01 ID:???
?
904 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 09:58:45 ID:???
本屋で前田、大谷を買ってレジにならんでるやつらの顔をみろ。 バカ丸出しってかんじでしょ。
905 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 10:08:36 ID:???
たしかに書店員もスーパーのじゃがいもの品出しみたいにぼんぼんならべてるね。
906 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 10:09:34 ID:???
大ー前ーゴーッド
907 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 10:16:12 ID:???
その2つに総研と呉を並べれば「知性の殿堂」が完成します。
908 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 10:21:50 ID:???
わたし大型書店でレジパート10年の主婦です。 5年前に比べて大谷、前田の売り上げは激減です。 はやく在庫処分したい。大谷改訂は迷惑。
909 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 10:43:48 ID:???
残念だったな、わしもう子分には改訂について指示しといた。 毎年改訂が当然の最高の本じゃが、2ちゃんの屑どもが守銭奴って五月蝿いから 2年に一度ってことで話がついてる。 判例2,3個追加で十分、わしの学説は永遠無謬だからいじくるんでねえ。
910 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 14:35:26 ID:???
大谷最高だな
911 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 14:39:20 ID:???
サイコーサイコー ばんざーい やったー おもいっきり三振できるぞ。
912 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 14:52:27 ID:???
行為無価値なら大谷が一番だね
913 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 15:51:15 ID:???
使用行為無価値なら大谷が一番だね。
914 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 15:56:44 ID:???
目的的行為論の次のパラダイムが客観的帰属論なんだということが レヴィジオンを読んでやっと少し理解できてきた。
915 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 16:18:22 ID:???
君は研究者に成田前
916 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 16:25:55 ID:???
まもなく 主観的帰属論 をとなえるやつがでてくるよ。
917 :
氏名黙秘 :2009/06/15(月) 22:49:00 ID:???
大谷はやめとけ
918 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 10:55:41 ID:???
919 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 10:58:50 ID:???
レヴィジオン3 楽天BOOKsで注文しました。 こつこつアンケートでためたポイントでお支払い。 ぼくって節約家でしょ。
920 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 14:01:55 ID:???
従来理論の再検討が賑やかに提起されている中、あれだけ埒外にあってしかも 自信満々な大谷先生は受験生としては頼もしいかぎりだ。
921 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 14:35:05 ID:???
大谷が一番分かりやすくて良い
922 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 16:10:16 ID:???
いや、大谷の危険なところは、従来の議論さえまともに把握せず、空論でっち上げてるところ 体系的矛盾きたしまくり。犯罪共同説さえまともに理解できていない。 あれがわかり易いというのは、刑法がわかってないも同然。
923 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 17:11:10 ID:???
大谷は同志社に似合ってる。 カス。 若い頃から平野、中山、藤木、西原らに無視されてたなー。 学会でもすみっこにすわってて、存在感なかった。 司法試験委員になってから受験生だけに注目されだした。 そんなとこでしょ。
924 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 17:23:51 ID:???
そうそう、こいつが委員になって同志社の合格者急増したね。
925 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 17:25:50 ID:???
今は同志社ローでも大谷使用者は2〜3人だよ。
926 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 17:27:57 ID:???
アホ教授がアホ学生を教え、育ったアホ教授がまたアホ学生を教えるという 「アホのデフレスパイラルシステム」を光速回転させて今日までやってきた ・・・それが同志田あ法学
927 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 17:34:06 ID:???
前田vs大谷時代が受験界ではあっただろ。 真に時代のツートップだと考えてた学者は1人もいなかったのに、 受験界のバブル形成力って凄いね。
928 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 17:37:20 ID:???
なんなんだろうね。その妙な対立は。 なんでそうなったんだろ。 今は多極分立だね。
929 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 17:37:20 ID:???
平成2年だったっけ? 実行の着手時期について論ぜよ、みたいな 一行問題が出て 弾道先生の実行の着手じゃもう駄目よん、 っていうサインを前田が出してから 受験生が前田に走ったw
930 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 17:40:25 ID:???
書店は売れ筋を一押し、二押しするとすれば、今でも2トップじゃないの。 まあ、司法受験書市場はヴァニティ・フェアーのようなもんだ。
931 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 17:58:43 ID:???
厚生労働省のおばはんは死刑ですね。
932 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 18:00:28 ID:???
>>928 年齢的に中堅辺りの対立軸でいえば
山口、井田、松宮あたりかな?
この辺の議論は見ていて面白い。
頻繁に互いの教科書引用し合ってるし。
933 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 18:58:32 ID:???
今のスリートップはまさしくその3人。
934 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 19:00:58 ID:???
なんで前田大谷がツートップになったの?
935 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 19:07:53 ID:???
前田 辰巳のボス近藤が猛烈にプッシュ、その後頻繁に出講するようになった。 大谷 西田が教科書出す以前は講義で推薦して、権威を与えた(与えてしまった)。 つまり予備校と東大の共同正犯。。。
936 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 20:15:12 ID:???
937 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 20:22:36 ID:???
>>936 おまえのそのwつきレスはもう想定済みだから出てくるな、カス。
938 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 20:40:07 ID:???
本人か?w ういてるぞお前www
939 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 20:42:03 ID:???
どちらがういてるかどうかはお前以外の住人が判断してくれるから安心しろ。
940 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 20:44:33 ID:???
941 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 20:46:21 ID:???
wwwをつけるように
942 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 21:15:59 ID:???
松宮はぼくらのことを「学生さん」 てよぶんだねwwwwwwwww
943 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 21:17:39 ID:???
中山は「諸君」だよwwwww
944 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 21:34:44 ID:???
松宮を連呼して喜んでいるオッサンwww ,,-‐----‐、 , -'"` ̄ ̄"`''-,__, --‐‐-.., / 、゙ヽ、 ‐-'´ ヽ‐- / / ヽ ,/´ .., ヽ,,l_)' zェェェァ' ;rfァt ヽ ,ト/ / ヽ / ヽ,r' ,l′ _,,, . __,, ,l゙.-〈__r,'、 ヽ_ _.l ヽ」 ,l .イてソ` l イにj`,/ ゙‐ヽ、_,, /l ,l l| −'´ll ,l rソi" ヽ じ'' f゙l .,//゙l //\ ココおかしいんじゃねえか l`l| l|ヽ v'⌒ヽ .,ノ j/ |l // } l \ l| ,l l_U> r‐--‐ァ ,l |,l // l / '\ l|`l ゝ_,´ ゙ヽ__r′ .,.' ___l ヽ // | ,l '\ l| .lヽ__lL..,,, __ ,, _イ___./ | ∨/ ,} | ヽl | ,| .ヽ \ //ヽ ,| ,l | l ,l ヽ \// l \ / ヽ | \. ヽ/ l ヽ /j \ / ヽ ヽ | l / ゙l\.. / ヽ ヽj | , / ヾ ヽ ヽ ヽ / ,l ヽ、 ヽ l } / ,r′ ヽ ヽ | /′ ,,...'' `'':..、 ___ ___,..-.. |, ,l , :..-‐'"´  ̄ /lr‐‐‐'--、_..... l_,..-'''""'- "
945 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 21:38:14 ID:???
ドイツ刑法の伝道者としては他の追随を許さないだろ。松宮センセは。
946 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 21:43:20 ID:r4cE8mMO
ドイツ刑法学って中山松宮流の結果無価値なの?
947 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 21:45:52 ID:???
936=938=940=942=943=944
948 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 21:46:43 ID:???
>>946 立法上、行為無価値や構成要件的故意の立場をとることが前提とされてるみたいだね。
でも、結果無価値に近い立場の学説も存在するみたい。
949 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 21:52:37 ID:???
松宮じたい、かなり古典的結果無価値から離れてきてる。
950 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 22:57:02 ID:???
>>949 古典的結果無価値?
かってにつくるな。結果無価値に古典もくそもないぞ。
951 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 23:01:51 ID:???
952 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 23:07:29 ID:???
>>942 そもそも、京都では、京大生を「学生さん」、それ以外の同志社や立命館などは「生徒さん」と呼ぶらしいで。
953 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 23:16:41 ID:???
>>950 従来の二項対立を克服して、客観的帰属論を基軸とする規範的な結果反価値論を
志向すると言ってるけど。
954 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 23:50:02 ID:???
はじがきでそんなふうなこと言うてますね。 でも古典的結果無価値という用語ははじめてみた。
955 :
氏名黙秘 :2009/06/16(火) 23:53:06 ID:???
>>952 同志社や立命館ではなく
立命館や同志社でしょ。
956 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 08:31:58 ID:???
そうなんだー
957 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 11:19:39 ID:???
リッツwwwwwwwww
958 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 12:17:52 ID:???
昨日からアホ臭をプンプンさせていたが、 大谷がお似合いなことを見事に証明してくれたねw
959 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 13:50:45 ID:???
日経平均株価が1万円こえてから株をかってるバカ。 それ以上だれがかうねん。 マエダ、大谷だとうかれてよんでも 司法試験ででつくしてることしか書いてないぞ。あとはさがるだけ。 これから上昇する株を買え。
960 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 17:19:31 ID:???
仲良くせーや
961 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 17:19:43 ID:???
松宮wwwwwwwwww
962 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 17:29:28 ID:???
たぬきwwwwwwwwwwwwwwwwwww
963 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 19:46:23 ID:???
どこの板にもマジキチがいるもんだ
964 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 21:32:32 ID:???
事例から刑法を考えるでも松宮は頻繁に引用されてる 松宮井田山口の時代だよ
965 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 21:42:14 ID:???
成文堂は大谷とかでがめつく儲けて、レヴィジオンなど売れないが価値ある本を 積極的に支援する義侠心溢れる出版社です。 だから大谷が売れるということは非常に文化的意義ある現象なのです。
966 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 22:32:42 ID:???
大谷ほどころころ説をかえるおっさんいてないで。 やっぱり三流大学卒はあかんね。
967 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 22:51:17 ID:???
長年風向きを敏感に察知し改説してきたが、もう落ち着いてる。 今やはしがきで改説の多い山口を揶揄する余裕だよ。 もう刑法の勉強から引退したんじゃないかな。。。
968 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 22:55:22 ID:???
成文堂はどこの教授でも出版を引き受けてくれるからな。
969 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 23:00:32 ID:???
俺のイメージ 東大=有斐閣 早稲田=成文堂
970 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 23:07:11 ID:???
>>967 そもそも刑法の勉強デビューもしてないだろ、あの教科書じゃ。
971 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 23:12:32 ID:???
いいんだ、いいんだ、善男善女にいっぱい買ってもらって利益をあげ、 理論刑法学の探究、レヴィジオンのような本を次々に出す。 刑法学にこれほど貢献してる出版社はない。
972 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 23:13:32 ID:dwV/h5zs
↑ 東大は弘文堂や東大出版会も多い。 早稲田は成文堂がすぐ近くにあるから。
973 :
氏名黙秘 :2009/06/17(水) 23:19:36 ID:???
だけど弘文堂の法律学講義シリーズって早稲田の教授なんだよな。 成文堂は早稲田が多いのは当然だが、それこそ「人を選ばず」w
974 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 00:35:43 ID:???
人を選ばずっていうか提携か何かしてんじゃねーの
975 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 08:36:23 ID:???
長距離団藤ミサイル
976 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 10:44:43 ID:???
行為無価値を前提にすると、大谷以外は選びづらいんだよなぁ… 確かに大谷の共犯論は良くないし、全体的に微妙ではあるけど、理論自体はわかりやすい。 総研が流行ったけど、あれもどうなんだろ。共犯薄すぎでは? 井田は理論が難解すぎて、たまに参照するにはともかく、メインで使うにはツラい。要は、俺の頭では使いこなせない 弾道は古い。大塚は…どうなんだろう。チェックしてない
977 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 10:56:32 ID:???
ばかはばかに教えてもらうのが良いよ。 あなた(ばか)→ 大谷 わたし(かしこ)→松宮
978 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 10:58:15 ID:???
>>976 バカにしてるのではなく、それがふつうの受験生像だと思いますよ。
979 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 10:58:40 ID:???
ばかが大谷でそれなりに勉強した気になり 卒業して地方公務員になればよい。
980 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 11:04:02 ID:???
ここ2年、私は大谷,前田で合格したひとをしらない。
981 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 11:08:39 ID:???
松宮のように議論の前提を問い直し、ドイツ学説史を綿密にフォローして 学説のコンテクストを整理していくと、今までの通説はかなり崩壊してしまう。 学界のトップランナーはそうあるべきだが、A説〜D説を脈略なく並列させて、 自分はこれこれの理由でこう解するという民法でいえば川井スタイルの大谷は、 司法試験受験生にとっては使い勝手の良い存在なんだと思う。
982 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 11:47:58 ID:???
983 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 13:42:45 ID:???
総論に関しての使いやすさは、団藤のほうが大塚より上。
984 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 15:59:25 ID:???
予備校の廊下で前田つかってるけど、よく理解できない。 という会話を耳にした。
985 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 16:04:51 ID:???
986 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 17:55:45 ID:???
共犯と身分だけは前田を参照するのが無難だな 臓器移植法、A案が通っちゃったね…
987 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 18:08:06 ID:???
やはり前田が一番無難か
988 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 19:08:31 ID:???
989 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 19:21:40 ID:???
まだ参院がある
990 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 19:23:58 ID:???
参院なんて有って無いようなもの
991 :
氏名黙秘 :2009/06/18(木) 22:43:52 ID:???
これを機に山口各論第二版出してほしい
992 :
氏名黙秘 :2009/06/19(金) 01:10:24 ID:???
サンテレビのハルヒ、今晩も新作だったな。 どさくさまぎれに神戸港とか見せつけてるんじゃねえ。
993 :
氏名黙秘 :2009/06/19(金) 05:29:13 ID:???
大谷刑法という言葉を見ると 大谷刑部吉継を連想する俺は戦国オタ・・・
994 :
氏名黙秘 :2009/06/19(金) 07:18:50 ID:???
1000
995 :
氏名黙秘 :2009/06/19(金) 09:29:46 ID:???
993を読んで一昔前のある外人レスラーを想起したオレは自己批判もんです
996 :
氏名黙秘 :2009/06/19(金) 10:16:56 ID:???
997 :
氏名黙秘 :2009/06/19(金) 13:26:07 ID:???
今回の刑法の勉強法も終わりに近づきました。 そこで成果をまとめます。 刑法の最良基本書 松宮 最悪 前田 大谷
998 :
氏名黙秘 :2009/06/19(金) 13:26:58 ID:???
1文字ずれてますよ。
999 :
氏名黙秘 :2009/06/19(金) 13:37:30 ID:???
最後に言わせてくれ、松宮は未遂犯と中止犯もっと気合入れて書いてちょんまげ。
1000 :
氏名黙秘 :2009/06/19(金) 13:38:25 ID:???
よかったよかった。
1001 :
1001 :
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