憲法の勉強法 その15

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1氏名黙秘
2氏名黙秘:2009/05/03(日) 15:05:39 ID:???
>15:03:53

さりげなく、時刻もすごいぞ。乙!
3氏名黙秘:2009/05/03(日) 15:11:01 ID:???
スレ住民は、スレにおける書き込みを通じて討論し、われらとわれらの後輩のために、
学修の成果と、先輩の書き込みのもたらした恵沢を、過去スレとして確保し、
荒らしの行為によって再び混乱が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに自由な言論が存することを宣言し、このスレを継続する。

われらは、いづれの住民も、自分のことのみに専念して他人を無視してはならないのであつて、
書き込みのルールは、普遍的なものであり、このルールに従ふことは、スレの品位を維持し、
他者と有益な議論を行おうとする住民の責務であると信ずる。

スレ住人は、各自の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
4氏名黙秘:2009/05/03(日) 15:13:13 ID:???
スネオと肢別本でおk
5氏名黙秘:2009/05/03(日) 16:39:16 ID:???
棟居の憲法解釈演習のReviewよろ
6氏名黙秘:2009/05/03(日) 17:46:07 ID:???
国会図書館のHPにこうゆうのあるんだけど、よんだひといるかな
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/document2004.html
7氏名黙秘:2009/05/03(日) 18:48:54 ID:???
>>1
乙カレー
8氏名黙秘:2009/05/03(日) 19:17:44 ID:???
>>1


乙です。


9氏名黙秘:2009/05/03(日) 23:02:44 ID:???
世襲制制限って違憲なの??
同じ選挙区から禁止するだけなら許されても良いと思うんだけど。
おせーて賢い人。
10氏名黙秘:2009/05/03(日) 23:08:16 ID:???
生まれによる差別だお^^
11氏名黙秘:2009/05/03(日) 23:13:18 ID:???
合理的な区別とはいえない?

選挙区が2〜3箇所しかないならわかるけどいっぱいあるんですよ?
12氏名黙秘:2009/05/03(日) 23:17:49 ID:???
>>11
そもそも立法目的が必要不可欠といえる?
13氏名黙秘:2009/05/03(日) 23:20:59 ID:???
選挙に関する事項は立法裁量と捉えれば
立法目的が不可欠じゃなくても良いんじゃない??

14氏名黙秘:2009/05/03(日) 23:35:07 ID:???
被選挙権の侵害といえるかだな。
他の場所でも立候補できるとすると、あれだな
15氏名黙秘:2009/05/03(日) 23:37:37 ID:???
>>13
それは伊藤正己の少数説でしょ。
16氏名黙秘:2009/05/03(日) 23:46:05 ID:???
>>15
そうなのかどーかはしらないが、各党が勝手に憲法違反だと決め付けて
法律制定に消極的になって内規に留めようとしているのが気に食わなくて。
17氏名黙秘:2009/05/04(月) 00:08:08 ID:???
>>15
別に少数説ではない。ドイツ的には通説だし。
18氏名黙秘:2009/05/04(月) 00:15:36 ID:???
>>12

おいおい
AAなんだから目的のレベルも下がるだろう?
19氏名黙秘:2009/05/04(月) 00:17:01 ID:???
>>17
作法では、けっこうプッシュしてたな
20氏名黙秘:2009/05/04(月) 00:18:03 ID:???
>>17
ここは日本だ!
21氏名黙秘:2009/05/04(月) 00:59:13 ID:???
議員定数不均衡訴訟とかは、選挙を制度として捉えてるんじゃないか。
22氏名黙秘:2009/05/04(月) 02:31:37 ID:???
小選挙区制違憲判断
23氏名黙秘:2009/05/04(月) 02:34:30 ID:???
選挙に関する事項は法律で定めると書いてあるんだから
立法裁量事項であることは確定的に明らか。
24氏名黙秘:2009/05/04(月) 02:49:02 ID:2lssSdy1
・・あぁ、今日もいっぱい勉強したーーー
25氏名黙秘:2009/05/04(月) 10:58:16 ID:???
よかったな。
26氏名黙秘:2009/05/04(月) 19:53:24 ID:???
そもそも選挙で選ばれる者が、選び方を定めるというのは、お手盛りの危険は高い。
立法事項だからといって裁量が大きいと考えるのはよくない。国籍法判決をみるとよくわかる
27氏名黙秘:2009/05/04(月) 19:57:05 ID:???
つうか被選挙権に対する制限なんだから民主主義の根幹にかかわる問題だろう。
戸別訪問などの選挙方法についての「自主規則」とはレベルが異なると思うけれども。
28氏名黙秘:2009/05/04(月) 20:06:36 ID:???
確かどこの選挙区からも出馬できないわけではないので、制限について丁寧に論じる必要がある
29氏名黙秘:2009/05/04(月) 20:38:05 ID:???
お手盛りをした者は当該選挙で落選させればいいわけだが
30氏名黙秘:2009/05/04(月) 23:40:15 ID:???
お手盛りのせいで、選挙権の価値の反映が歪められてしまう。
31氏名黙秘:2009/05/05(火) 10:13:59 ID:???
そうですな
32氏名黙秘:2009/05/05(火) 17:36:13 ID:???
違憲判決の効力が個別的効力だという通説に従うなら、
合憲限定解釈とかしなくても法令違憲だと言って当該当事者を救っても構わないことになりませんか?
なんでかというと法令違憲だといっても個別的効力しかないから当該当事者以外に影響を及ぼさないからです。
33氏名黙秘:2009/05/05(火) 18:08:07 ID:???
>>32
つ尊属殺重罰規定
34氏名黙秘:2009/05/05(火) 18:09:47 ID:???
>>32
統治の基本構造のことも忘れないでください
35氏名黙秘:2009/05/05(火) 18:12:38 ID:???
>>33
うん。尊属殺重罰規定を違憲だといっても、当該被告人に対する関係での効力しかないわけでしょ。個別的効力なんだから。
そして他人との関係では違憲ではないのだから改廃義務が生じようもないでしょ。
36氏名黙秘:2009/05/05(火) 19:42:33 ID:???
改廃しないと、平等原則との関係で問題ではないかな。
37氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:13:28 ID:???
後訴でも同じ法令違憲の理由で後訴当事者を救えばいいんでない?
38氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:19:38 ID:???
憲法尊重擁護義務があるから、検察は起訴できなくなるのでは。
39氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:41:14 ID:???
個別的効力なんだから当該事件以外に関しては違憲判決は存在しない。
だから別事件について検察を拘束しない。
40氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:15:52 ID:???
日本の最高裁調査官の役割。

「ちなみに、私はある反対意見の中で、ドイツの超過議席制度のことを引用したいと
思いました。当時は2002年から実施される選挙区割りの修正法がドイツ連邦議会を
通過成立して、それから間もないころでした。しかし、ある調査官から、
「そのような法律が成立したということについて、日本語による研究報告がまだわが
国で出版されていないので、裁判官の個別意見であっても、そういう引用は許され
ない」
と言われました。そこで私は、人を介してドイツ連邦議会事務局から、この法律と議事
録(正式の文書であるというサインがありました)を入手し、調査官に提出しました。調
査官は、自分はドイツ語が読めないのでファイルしておくと言っていました。
なお、後になってわかったことですが、調査官が日本語文献がないと言っていた時点
で、既に日本の学者による論文が発表されていました。日本の学者による研究発表が
ないと、わが国の最高裁判所では外国の例は引用できないというのも、私にとっては
新鮮な驚きでしたし、今日に至るまでよく理解できないことです。」
(福田博『世襲政治家がなぜ生れるのか?』(日経BP社)66頁)
41氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:25:41 ID:???
>>39
尊属殺重罰規定違憲判決の出た当日に、最高検は以後当該規定でなく刑法199条を適用するよう通達を出し、警察庁も同様の取扱いをする旨の決定をしました
このような法令違憲判決の強度の事実的拘束力を度外視した立論はいかがなものか
42氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:26:50 ID:???
うん。だから個別的効力説は貫徹されていないじゃないかといいたいわけ。
43氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:32:42 ID:???
>>42
あなたは>>32ではないのですか?

44氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:16:27 ID:???
抽象的違憲審査制って、判決効は一般的にならざるを得ないと思うんだよね。
そうすると、消極的立法なるから、法律で抽象的違憲審査制を認めることは、41条に反すると思うんだけど、違うかな?
45氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:20:35 ID:???
違憲無効な法律の外形をなくす行為について国民代表の議論に委ねるべき必要性は全くない
46氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:29:53 ID:???
機関訴訟や民衆訴訟についてはどう考えてる?
そもそも法律の一部違憲判決は、常に41との関係がつきまとう。
47氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:32:35 ID:???
個別的効力説が妥当だと考えるので、41条には反しないと考えるんだけど
48氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:42:29 ID:???
個別的効力説をとったとしても、一般に一部違憲判決の場合、消極的立法の問題がでてくる。国籍法判決など
49氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:47:26 ID:???
>>48
最高裁どうした!?といいたくなるほど救済が熱くてびびったなぁあれは
50氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:50:44 ID:???
>>48
それは、立法不作為の合憲性が問題となっているから、消極的立法の問題がでてくるけど、
個別的効力説では、一般的には、41条の問題とはならないんじゃないかな
51氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:52:25 ID:???
個別的抗力説なのになぜ法令全体の意見を避けるとか他の二権が義務づけられるとかの話になるんですか
52氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:53:09 ID:???
藤田先生のあとの学者枠は誰になると思う?
俺は、和之がいいと思う。優秀答案として勉強できるw
53氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:53:58 ID:???
渥美東洋先生だと思う。刑事訴訟法の分野で動きが大きいから。
54氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:56:26 ID:???
それなら、前田先生だろ
55氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:57:00 ID:???
最高裁判決の理由に「実務では」とは書けないだろさすがに。
56氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:58:38 ID:???
どちらかの論文で出題だな。

「感染者に近づけばメールが届く 携帯電話で秋にも実験」
http://www.asahi.com/business/update/0502/TKY200905020184.html

これまでも移動履歴の記録が問題となっていたところ。
57氏名黙秘:2009/05/06(水) 01:03:06 ID:???
学者枠は一回経済学者か社会心理学者でも入れたらどうだ。浜田宏一なんて司法試験受かってるし。
58氏名黙秘:2009/05/06(水) 01:54:29 ID:???
学者枠で採用されてないのって民事訴訟法、刑事訴訟法、憲法学者くらいか?
ガチの憲法学者入れると荒れるの目に見えているから英米法の傍らに憲法やってる伊藤正己を据えたのは英断だったと思う。
59氏名黙秘:2009/05/06(水) 01:55:33 ID:???
藤田が最高裁入りした理由って、同時に候補に挙がった対抗馬があがるくらいなら俺がやる、って流れだと聞いたが本当?
60氏名黙秘:2009/05/06(水) 02:17:33 ID:???
阪本昌成きぼんぬ
61氏名黙秘:2009/05/06(水) 02:33:16 ID:???
いや、無理だろ・・・1945年生まれなんだぜ・・・
62氏名黙秘:2009/05/06(水) 02:41:07 ID:???
宍戸先生に今後30年にわたって最高裁に君臨していただくというのはどうだろうか
63氏名黙秘:2009/05/06(水) 02:41:31 ID:???
藤田が70歳になる時点で阪本64歳
年齢だけは適格w
64氏名黙秘:2009/05/06(水) 03:08:17 ID:???
>>62
ジョージはむねすえに
「憲法裁判所つくって、キミがそこの首席調査官になれ」
といわれたそうだ。

和之先生の最高裁判事はいいねー。
65氏名黙秘:2009/05/06(水) 11:05:28 ID:???
だな
66氏名黙秘:2009/05/06(水) 13:12:22 ID:???
藤田和之か・・・
いまどうしてるのかな
67氏名黙秘:2009/05/06(水) 13:13:48 ID:???
アシベイズム最後の継承者?
68氏名黙秘:2009/05/06(水) 16:01:12 ID:???
日本人でヒョードルと互角にやりあえたのは、和之くらいだよね。
高橋先生が判事になり、新堂説を広めてほしいな。新訴訟物理論では
69氏名黙秘:2009/05/06(水) 17:28:06 ID:???
和之は弁護士やってんだなw
70氏名黙秘:2009/05/06(水) 17:40:53 ID:???
教授経由だと修習いらないの?
71氏名黙秘:2009/05/06(水) 17:55:55 ID:???
>>70
いらないんじゃないかな、たぶん
まあ、和之は確か現役合格だから許す

一度和之の本気エルボー受けてみたいなー
死ぬかな・・・
72氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:26:39 ID:???
四点ポジションからの後頭部への膝げりはやばあ
てか、司法試験受かってるとは知らなかった。
73氏名黙秘:2009/05/06(水) 21:40:50 ID:???
彼等からしてみたら司法試験の難易度=中央大法学部合格レベル。
一夜漬けでも余裕で受かる。
人間が皆同じ次元で生きてると思ってたら大間違い。
74氏名黙秘:2009/05/06(水) 21:51:55 ID:???
>>73
ねえねえ、受かってないのに何でそんなに偉そうなの?
75氏名黙秘:2009/05/09(土) 14:42:25 ID:???
美濃部→宮沢→芦部→高橋→宍戸
76氏名黙秘:2009/05/09(土) 17:00:54 ID:???
<砂川事件>最高裁など、米大使との会談を「不開示」に

 米軍立川基地にデモ隊が侵入した「砂川事件」の最高裁判決(1959年)を前に、当時の駐日米大使と最高裁長官らが密談していたことが
米国の公文書で判明した問題で、日本側の関連情報の開示を求めた元被告の土屋源太郎さん(74)=静岡市葵区=らに対し、最高裁、
外務省、内閣府の3機関がいずれも「不開示」を通知していたことが分かった。土屋さんは不服申し立てをする方針。

 情報開示請求をしたのは土屋さんと「砂川事件の情報公開を請求する会」(塚本春雄代表)。今年3月、裁判を巡る日米関係者の秘密協議に
関する記録を開示するよう求めた。しかし、3機関とも今月7日までに「記録がない」として不開示を通知した。

 砂川事件を巡っては、東京地裁が59年3月30日に、基地の存在を違憲とし土屋さんらを無罪とする判決(伊達判決)を出している。08年4月に
米国立公文書館で見つかった外交文書には、この判決の翌日に、当時のダグラス・マッカーサー2世駐日米大使が高裁への控訴を飛ばす
跳躍上告を藤山愛一郎外相に勧めたことや、田中耕太郎最高裁長官が大使とひそかに協議し、上告審の時期について見通しを語っていたこと
などが記されていた。

 土屋さんは「日本に文書がないというのはおかしい。国は重要な判決をつぶしたことを国民に明らかにする責任がある」と話している。【野口由紀】

 【ことば】▽砂川事件▽ 1957年7月8日、東京都砂川町(現立川市)にあった米軍立川基地の拡張に反対するデモ隊の一部が基地に立ち入り、
23人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反容疑で逮捕された事件。7人が起訴され、1審・東京地裁は安保条約による米軍駐留は
憲法9条に違反するとして全員を無罪としたが、最高裁大法廷は59年12月に1審を破棄、差し戻しを命じた。7人は罰金2000円の有罪が確定。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090509-00000045-mai-soci
77@ルコールオニオン:2009/05/09(土) 21:04:01 ID:tG2NADH5
「『天皇は国家の最高機関である』その通りではないか。『天皇機関説』
で良いではないか。」
(『天皇機関説』に関してご自分の意見をお述べになって。)
「自分は『立憲君主』であって『専制君主』ではない。憲法の規定もそうだ。」
(田中清玄氏と会見された際、『何故開戦の詔勅を出されたのですか?』との質問に答えられて) 


以上は、先帝陛下が、大日本帝国憲法下に於ける、ご自分のお立場を明確に
お述べになった御言葉であります。
先帝陛下は、「主権者」の意味や、それが事にあたってどう行動されたら良いかを
きちんと把握しておられたように思います。

その、深いお考えには、頭の下がる思いが致します。
さて、振り返って「平和憲法」とやらの下で、「主権者」である我々は、
ここまで自分の立場をわきまえて行動している人が、どのくらいいるでしょうね。
78氏名黙秘:2009/05/10(日) 00:53:09 ID:???
>>77
砂川事件の密談を開示させようということか。
ならば、大御心を実現すべし!
79氏名黙秘:2009/05/10(日) 03:43:02 ID:???
>>77

ああ、昭和天皇こそ天皇機関説の最も熱狂的な支持者だった、というのは本当だったんだな。
そのお言葉からは、飾り物でない「実質のある」天皇制を実現する御意志が感じられる。
80氏名黙秘:2009/05/10(日) 06:01:18 ID:???
大石、最近こつこつ著書ふやしてるな
こんどは判例憲法だってさ
81氏名黙秘:2009/05/10(日) 18:32:09 ID:???
大石の判例憲法、なかなかいいよ。判例が大好きになれそう。
82氏名黙秘:2009/05/10(日) 18:55:35 ID:???
>>81
芦部とどっちがよい?
83氏名黙秘:2009/05/10(日) 19:08:20 ID:???
芦部芦部って何年前の本だよ
84氏名黙秘:2009/05/10(日) 19:21:24 ID:???
>>82
芦部って、一回読むと飽きてしまうけど、大石の判例憲法は何回読んでも飽きない。
85氏名黙秘:2009/05/10(日) 19:23:48 ID:???
>>84
ありがと
なんか、買いたくなったよ
商売ジョーズダナw
86氏名黙秘:2009/05/10(日) 20:21:05 ID:???
社員乙
87氏名黙秘:2009/05/10(日) 20:48:09 ID:???
>>85
まだでたばっかだぞ
何回もよめるわけないだろ
そして芦部は基本書
大石の新刊は判例集
比べるものではない
88氏名黙秘:2009/05/10(日) 20:49:58 ID:???
最高裁は芦部説を参考に判決を書いている
つまり下記の食物連鎖が成立している

アメリカの判例

芦部

日本の判例

大石の判例集
89氏名黙秘:2009/05/10(日) 20:51:39 ID:???
いや、大石の新刊は、ただの判例集ではないよ。
十分なレベルの基礎知識が組み込まれているから、基本書に近い。
90氏名黙秘:2009/05/10(日) 20:56:50 ID:???
>>89
なんか文章引用してみて
91氏名黙秘:2009/05/10(日) 22:30:15 ID:???
判例集はすぐ古くなるからなー。
いまもってるのでがまんしよー。
92氏名黙秘:2009/05/10(日) 22:57:46 ID:???
戸松と初宿の判例集って結構好きだな
93氏名黙秘:2009/05/10(日) 23:06:23 ID:KtUiT5IW
>>92
解説ないじゃん
94氏名黙秘:2009/05/10(日) 23:11:37 ID:???
>>93
そのぶん判旨がナガイじゃん
95氏名黙秘:2009/05/10(日) 23:31:42 ID:???
判旨についてる表題がよいな
とりあえず有斐閣から憲法のケースブックがでることを望
96氏名黙秘:2009/05/10(日) 23:32:17 ID:???
たけしみれば
97氏名黙秘:2009/05/10(日) 23:34:26 ID:???
>>95
すでに出てるけど
98氏名黙秘:2009/05/11(月) 03:48:43 ID:???
>>93
そのくせ判例がわざわざ
「目的の正当性について検討するに」
とか、これから〜について語るからね〜
って言ってくれてるところを省略してるんだよな。
おかげで読んでて論旨不明瞭になったりする。
大した分量でもないところを何故省略するのか。
99氏名黙秘:2009/05/11(月) 17:56:18 ID:???
問い:ロシアの憲法とアメリカの憲法の違いは何か?
答え:どちらの憲法も言論の自由を保障しているが、アメリカの憲法は発言した後の自由も保障されてる

問い:では日本の憲法はどうか
100氏名黙秘:2009/05/11(月) 18:08:14 ID:???
>>97
まああれ大半は判例のコピーなのに糞高いけど、資料の部分を読めばかなりいろいろ力付くよね。
101氏名黙秘:2009/05/13(水) 22:44:58 ID:???
違憲審査基準が覚えきれないんだけど助けて!
102氏名黙秘:2009/05/13(水) 22:46:45 ID:???
>>101
まずは、芦部「憲法判例を読む」を読んで「芦部説」の骨格を理解すること。

そうして、戸松「憲法判例」を読んで判例の立場を理解すべし。

そして、自説は判例の立場を利用すべし。
103氏名黙秘:2009/05/13(水) 22:48:19 ID:???
明日試験なんだけど!
104氏名黙秘:2009/05/14(木) 16:19:33 ID:???
<カルト対策>「学生守れ」と全国の45大学が情報交換

 カルト集団の勧誘から学生を守ろうと、各地の大学が積極策に乗り出している。かつては「信教の自由」からカルト問題に
及び腰だったが、新入生らがカルトに取り込まれる事例が後を絶たないため。今春からは、全国の45大学で学生相談を
担当する教職員らが、カルト対策情報を交換するメーリングリストも始めた。

 大阪大では06年、3団体に学生78人が関与していることが分かり、新入生を対象にした専用の必修講義を新設。今月9日の
講義では、同好会、セミナー、アンケートなどを装って接触し、参加後は自由な友人付き合いなどを禁じる集団への注意を呼びかけた。

 岡山大では今春の入試で、受験生に入学後の履修方法を教えるとの勧誘ビラを配る怪しい団体が現れた。このため、
正規サークルには腕章1000枚を配り、新入生が見分けやすくした。千葉大ではカルト問題相談の専用窓口を設けるなど、
カルトへの対応を組織化。カルトにかかわる学生は保護者に通知したり、カルト系サークルの承認取り消しに乗り出す大学もある。

 メーリングリストはカルト問題に詳しい滝本太郎弁護士(横浜弁護士会)や恵泉女学園大(東京都多摩市)の川島堅二教授、
大和谷(やまとだに)厚・大阪大大学院教授らが呼びかけた。日本脱カルト協会、全国霊感商法対策弁護士連絡会とも連携し、
脱会者から得た情報や、学生への対応の仕方などの情報を共有している。

 大和谷教授は「カルト問題を放置すれば、社会に迷惑をかける。大学には最新の具体的な情報を提供し、学生自身が判断
できるようにする責任がある」と話している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090514-00000059-mai-soci
105氏名黙秘:2009/05/15(金) 04:48:59 ID:???
生存権を国務請求権に含める見解ってあるんですか?
106氏名黙秘:2009/05/15(金) 16:10:00 ID:???
請願権として把握しようZE
107氏名黙秘:2009/05/15(金) 18:43:57 ID:???
辻村みよちゃんの基本書ってどーなの?
108氏名黙秘:2009/05/15(金) 21:33:01 ID:???
俺、熟女はちょっとな・・・
109氏名黙秘:2009/05/15(金) 21:54:04 ID:???
>>107
徴兵制支持者の老女のこと?
110氏名黙秘:2009/05/15(金) 21:57:01 ID:???
>>107
はっきり意って、なんの役にもたたない。時間のむだ。

111氏名黙秘:2009/05/15(金) 22:07:16 ID:???
>>105
京大系(一概には言えないが便宜上)は基本権を三分類にする
自由権・国務請求権・参政権

そしていわゆる社会権は国務請求権に含まれる
112氏名黙秘:2009/05/15(金) 22:08:06 ID:???
>>107
住民投票のところは詳しいので、読む価値ありかな
113氏名黙秘:2009/05/16(土) 09:02:56 ID:???
棟居の演習本、役に立ちますか?
114氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:09:26 ID:???
そんなの読んでる時間あれば
憲法判例よめ。
きみもすぐきがつけば40歳だぞ。
115氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:15:59 ID:???
判例を使えるようになるために演習するんだよ。
判例集読むだけじゃどうにもならないよ。
116氏名黙秘:2009/05/16(土) 16:18:00 ID:???
@プロセス演習憲法、A作法、B宍戸の連載にしとけw
117氏名黙秘:2009/05/16(土) 17:29:32 ID:???
>>113
いい本だよ
しかし改訂されて売れてるから、手に入りづらい。
Amazonもセブンも二週間以上になってるね。

それと上にあるが、棟居演習やったら宍戸の連載読むといいよ、体裁似てて繋げやすいからさ
118氏名黙秘:2009/05/16(土) 21:21:05 ID:???
演習 エンシュウ っていってるけど
ひとり 忘れてませんかってんだ。
江戸っ子だってねー。
119氏名黙秘:2009/05/17(日) 02:32:43 ID:???
>>117
ジュンク堂のネット販売なら、すぐに入手できるよ
120氏名黙秘:2009/05/17(日) 05:52:22 ID:???
奥平傘寿・・・石川先生は何がどうしちゃったんだ
121氏名黙秘:2009/05/17(日) 11:20:52 ID:???
判例の立場を徹底的にマスターさせていただきたいと思いやすが
どの本を読めばいいでしょう??
時の判例でも読むんでしょうか。
122氏名黙秘:2009/05/17(日) 11:23:24 ID:???
>>121
戸松の憲法訴訟。
123氏名黙秘:2009/05/17(日) 11:36:00 ID:???
元KOモンですが、KOのコバセツこと小林節って学者としての能力は高かったんでしょうか。
本人はかなり自慢していましたが。
授業はなかなかの人気ぶり。
124氏名黙秘:2009/05/17(日) 12:11:45 ID:???
有斐閣からでてる高橋他の共著本があるじゃない
いわゆる「四人組」って奴
何年か前の法教の対談を読んだら、健治が「四人組」ってことば使ってたので、びっくりした
それも、対談の相手であり、執筆者のひとりの勝利に対して
「四人組」ってことばは、あんまりいいイメージがないんだけど、健治もすごいな・・・
125氏名黙秘:2009/05/17(日) 12:39:15 ID:???
>>123
政治学の方の人じゃなかった?
ここで聞いてもあまり有益な回答は得られないんじゃないかと。
126氏名黙秘:2009/05/17(日) 15:44:22 ID:???
>>121
作法
127氏名黙秘:2009/05/17(日) 16:02:46 ID:uB+5fdO3
健ちゃんはスジやセンスがいいのか、単に頭でっかちの秀才なのか、たまにわからなくなる
ただ、法学教室の憲法の解釈では対談ですら会話の成立が危うかった覚えがある
128氏名黙秘:2009/05/17(日) 23:37:26 ID:???
アシケンとか四人組とかって退屈だよね。
事例研究憲法はちょっと面白いけど。

事例探求は新試のために呼んだ方がいいですか?
129氏名黙秘:2009/05/18(月) 02:26:00 ID:???
和之先生が本気で通説判例を説明する本書いたらすごそう。
分かりやすい鋭い文章書きそうだし。
絶対ありえないけど。
130氏名黙秘:2009/05/18(月) 04:02:03 ID:???
今年の論文憲法が漏洩だって言われてるんだけど嘘だよね?
131氏名黙秘:2009/05/18(月) 07:48:06 ID:???
w
132氏名黙秘:2009/05/18(月) 09:28:12 ID:???
>>130
kwsk
133氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:10:22 ID:???
漏洩と的中の差ってなんなの?
受験生の立場からみて。
結構どーでもいいことじゃね?
134氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:20:11 ID:???
初耳だが。
135氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:47:07 ID:???
憲法における人間の尊厳
青柳幸一 著
A5判上製本 366頁
ISBN 978-4-86031-059-2
定価 8400円(本体8000円+税)
発刊 2009年3月



--------------------------------------------------------------------------------
内容
 第2次世界大戦後,各国憲法・国際法の人権の理念的基礎としての役割を果たしてきた「人間の尊厳」,「個人の尊重」,「生命権」をめぐる論稿をまとめた論文集。
基礎理論の追究とともに,生殖補助,クローンなどの先端技術が人間観,人間の生命に対して投げかける新しくも,根源的な問題へとアプローチする。

--------------------------------------------------------------------------------
136氏名黙秘:2009/05/18(月) 14:43:28 ID:???
>>121
憲法を判例の立場で、というのなら、

1 判例を読む。
2 判例の理論の解説を読む。
3 判例を内在的に批判する学説を読む。

この3段階が必要だろう。1は言うに及ばず。2は、調査官解説はもとより、
香城敏麿「憲法解釈の法理」は必読文献。法学教室の判例解説は、百選よりも
判例の内在的理解に適しているといえる。

なお、人権問題の判例の処理パターンは、ほぼ決まっている。だが、それを
解説する文献が乏しいし、あっても断片的なので注意が必要。

ちなみに、このまえ実施された憲法の問題は地裁判例を読んでいれば問題なし。
137氏名黙秘:2009/05/18(月) 21:00:22 ID:???
>>135
本が出てたくらいじゃ漏洩とはいわないだろ。
ヴェテ達の時代じゃよったあったこと。
138氏名黙秘:2009/05/18(月) 21:09:46 ID:???
むしろ良い漏洩じゃねーか
139氏名黙秘:2009/05/18(月) 21:33:21 ID:???
良い漏洩ってなんだよwwww
140氏名黙秘:2009/05/18(月) 23:05:09 ID:???
>>137
本が出てるから言ってるんじゃねえって。
公法系の試験日の早朝に遺伝子に注意って書き込みがあったんだって。どうみても
知っているとしか考えられないだろ。
141氏名黙秘:2009/05/18(月) 23:07:21 ID:???
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1240749422/136
136 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2009/05/14(木) 08:33:34 ID:???
公法は遺伝子系に注意。




これな。
142氏名黙秘:2009/05/18(月) 23:13:28 ID:???
>>140
バカだな。
当たったのだけが注目されてるだけで、今年の民法は担保がヤバいとか
出題予想は色々出てる。
143氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:35:16 ID:???
>>142
民法で担保が出るとか誰でも言えるけど、憲法で遺伝子系ってふつう言えねえじゃんw
144氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:11:35 ID:???
>>143
試験委員が出した出版物で扱われてたんだから、
そういうのを調べてる奴は当然予想するんじゃね

旧試じゃ結構当たり前に調べてたもんらしいしな
145氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:29:49 ID:???
漏洩って言うのは植村レベル以上を言うんだよ!

出直してこい
146氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:45:50 ID:???
そりゃ試験委員対策ってのは旧試でも予備校でやってたけどさ、
当日の朝にズバリ正解を予言できる奴なんてどっかで情報知ってたしか考えられねえだろ。
147氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:48:45 ID:???
>>146
当たったものしか見ないから、そういう発想になるんだよ。
外れたものなんて、そもそもお前の視界に入ってないだけ。
148氏名黙秘:2009/05/19(火) 07:49:10 ID:???
試験委員が出版している本くらいチェックするだろ。どう考えても。あほか。その調子で三振するぞ。
149氏名黙秘:2009/05/19(火) 08:19:49 ID:???
憲法スレに戻そうぜ
150氏名黙秘:2009/05/20(水) 14:32:37 ID:???
事例研究憲法は結構よんでてタモロイな。
アシケンと四人組は歯ごたえがないけど。
これから、論点研究とかもよんでよんでよみまくるわ。
151氏名黙秘:2009/05/20(水) 14:52:26 ID:???
新司って、アシケンで行く人おおいの?
それとも、判例の立場??
それともこんな時代だけに、佐藤コウジ?
152氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:21:09 ID:???
香城ちゃんの本かっちゃったぜー。12600円は高いねー。
でも、どんな本かwktkのスパイラルが止まらん。
153氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:26:27 ID:???
>>152
いいなー
麿
154氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:45:09 ID:???
ねーねー佐藤コウジさんと芦辺さんってどっちが学者として凄いの?
155氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:39:26 ID:???
>>152
ほとんどが最判解説からの転用なのにw
156氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:45:33 ID:???
刑法と行政刑法
香城 敏麿 著
2005/07 \12,600 信山社
刑事訴訟法の構造
香城 敏麿 著
2005/06 \12,600 信山社
憲法解釈の法理
香城 敏麿 著
2004/12 \12,600 信山社

高杉なんですけど・・・
157氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:53:00 ID:???
基本書アドバイスしてくださいお願いします

2006年以降のもので、
浦部みたいな左翼でなく(右であればあるほどのぞましい)
ページ数は少なくとも芦部以上

これらをみたすおすすめの基本書あれば教えてください
158氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:55:25 ID:???
>>157
大石
159氏名黙秘:2009/05/20(水) 20:03:45 ID:???
>>157
        _,.._,.=-_-、
      ,r;r '´     `ヽ
    ,r:i'          ヽ
   /::::;!           ヽ
   ;!:::::::'! .,     _   _,.......i:、
  ;i:::::::::::::l.  ,;r''_:::::'' ::r_;ニ;.:l:::i
  r'::::::::::::r   "'"`=';' '  i:::`;::::l:;!
 /::::::::::r:ミ ;::::.   ´'´ r  )´ '::l!
 !::::::::::::、_,.::::::    /.:::::::::ヾ、.::l
  ヾ:::;、::::!::::::. ..::' ';':::::::::::::::::ヽl!
   `  ヾi ::::::ミ:、-':::::;:r―::、:::ij;!
     ,.r!i  ミ::_;::::''::::::::::::::;r/::`::::-.、
  ,...-:::::::::/ `r、__,-―--‐'´ /::::::::::::::::::::::..、
:::::::::::::::i'' ー-'r--r.、´ヽ   /::::::::::::::::::::::::::::::::`::、

       ネーヨ [Naryo.W]
      (1915〜1985 ポーランド)
160氏名黙秘:2009/05/20(水) 20:08:54 ID:???
松井
渋谷
161氏名黙秘:2009/05/20(水) 20:29:07 ID:???
大石、松井、渋谷
ですね。ありがとうございました。
松井はなんだか印象良くないので、大石、渋谷を候補にします。
162氏名黙秘:2009/05/20(水) 21:07:06 ID:???
>>161
渋谷秀樹教授の師匠は、あの左翼バリバリの小林直樹。
自衛隊の違憲合法論を唱えた御仁。

憲法自体が左翼思想の産物なので、基本的に「右」は存在しない。
あるとすれば、政治思想の上で「右」の憲法学者を探すしかない。

古くは、田上穣治一橋大学名誉教授。彼は、法務省の法務総合研究所の
憲法学のテキストとなる本を執筆していた。だが、今では難しすぎる。
民主主義原理により基礎づけられた公共の福祉により人権を制約できる、
という理屈は、彼の弟子にしかわかるまい。

体系書はないが、小林節教授、百地章教授あたりかな。いずれにしろ、
司法試験では使えない。

結局、香城敏磨(故人)ということになる。
163氏名黙秘:2009/05/20(水) 21:17:26 ID:???
右翼的立場の憲法のテキストがない場合にどうすればいいか?

保守思想家としての西部邁氏は、憲法の勉強を小林直樹の憲法講義(上下)
と、そこで指摘された論文でやったそうだ。彼自身の理屈は、こうした
左翼思想を自身の保守主義的な思考で塗り替えていったとのこと。

浦部法穂教授の憲法学教室の理屈を、保守思想ないし右翼思想で書き換える
という手だってあるのではないだろうか?ポイントは、人権の看板を維持
したまま、その中身を換骨奪胎するわけだ。
164氏名黙秘:2009/05/20(水) 21:19:36 ID:???
つうか、政府見解がいいなら
佐藤功のテキストを判例でアップデートすればいいだけの話だろ。
165氏名黙秘:2009/05/20(水) 21:30:45 ID:???
松井もプロセスうんぬんは抜きにすれば、思想・良心の自由とか政教分離とか
天皇など「右がいいです」という人にはぜんぜん勧められない。

163とは逆に、左巻きにとっては大石に浦部をはめ込むというやり方もあるw
大石の統治は多少むかつくが左右問わず魅力的。
166氏名黙秘:2009/05/20(水) 21:35:11 ID:???
政府見解としての「国家機密の保持」の利益を、どのようにして
憲法上の価値であることを論証すればよいか?

誰か分かる?
167氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:03:28 ID:???
>>166
57条1項2項は?
168氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:03:33 ID:???
>>167
それは国会の会議の非公開に関する条項だよね。裁判の非公開だと82条がある。
国家機密という場合、西山記者事件もそうだけど、行政府の保有する情報に
関わることだから、行政の公開・非公開を憲法上位置付けられればいいと思う。

とすると、57条から行政の非公開を含めた国家機密の保持を導くためには、
勿論解釈のようなことをしなければならないのだろうか?
169氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:13:47 ID:???
国家秘密の保持の利益は憲法上の価値なのか? そもそも情報公開請求権だって、立法がなければ具体的権利にならない。
単に立法裁量で具体的権利にしなかった部分なんじゃないの?
170氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:15:22 ID:???
>>169
国家秘密の保持の利益は、人権に対する制約原理としてしかはたらかないぞ。
国が権利を有するっておかしいだろ。
171氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:16:29 ID:???
行政を円滑に実施する目的のためには、その手段として国家機密を保持しなければならない場合がある。
そして、行政を円滑に実施することは憲法上要請されていると考える。
よって、国家機密を保持する利益も憲法上の価値があると考える。
172氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:18:07 ID:???
>>171
条文が出てこないけど?
173氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:19:28 ID:???
俺も人権の制約原理にしかならないかとも思ったけど、そうだとしたらやはり憲法上の価値がないといけないのかなあ?
174氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:23:34 ID:???
>>172
13条後段
175氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:26:04 ID:???
強弁すれば行政制度が憲法秩序上想定されていることから
国家秘密の利益は肯定できるともいえなくない


内在的制約説はそもそも学説だからね。
かつて判例は、抽象的な「公共の福祉」論で人権を切り捨てていた。
したがって、その傾向に対するアンチテーゼとして
公益は究極的には個々の人権に還元されなければならないとする内在的制約説が唱えられた。
ところが、今や判例は単純な利益衡量論から緻密な違憲審査基準論に移行した。
したがって、内在的制約説はある意味役目を終えた。
176氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:33:27 ID:???
>>174
おいおいw
それは被制約利益たる人権を基礎づけるものじゃないか。

それとも、政府は個人の人格的利益を実現するためには、
国家機密を保持する責務がある、とでも言うのかな?
なんだか変だよね。
177氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:38:16 ID:???
>>176
条文良く嫁
178氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:40:33 ID:???
>>177
もしかして、「公共の福祉」を根拠にするつもりか?
それじゃあ、>>175の時代に逆戻りじゃないか。
13条はあくまで人権の根拠規定。人権制約根拠規定と解すべきじゃない。
統治機構の条文を根拠にしたほうが良スジ。
179氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:48:54 ID:???
>>178
国民の権利を十分に保障するためには、行政が円滑に実施される必要がある。

公共の福祉を広く解するのが最近のトレンド(高橋や内野)
13条後段、57条1項2項、82条2項をあげればよい
180氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:26:14 ID:???
>>165
>大石の統治は多少むかつく
どこが?
181氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:30:57 ID:???
だからさ、それは公共の福祉の内容だぞ!という言い方がまかり通るのは
いかがなものか。外在的制約と何ら変わらんよ。

人権条項や統治条項に還元することによって、憲法価値による人権制約だ
という論証がなされる。そうしてはじめて、内在的制約と言える。

芦部の憲法学Uに、制約利益は憲法価値でなければならない、という趣旨
の記述があったし、香城敏麿の本にも、同じことが書かれてあったよ。
そして、それは公共の福祉に位置づけるのではなく、それ以外の条項に
位置づける努力が必要だろう。
182氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:47:21 ID:???
外在制約とか内在制約とかにこだわるほうが時代遅れ
内在的制約説そのものはスローガン的意味しかないというのが
今の憲法学の共通認識

大事なのは違憲審査が緻密に行われること
183氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:54:46 ID:???
>>181
君の考えはわかったよ
>>166の質問に答えてあげたら
他人の解答を批判するのは簡単だけどね。。。
184氏名黙秘:2009/05/21(木) 02:48:44 ID:???
実務家にとっては,憲法なんてどうでもいい
アシベ読んで,判例読んだら
他の法律勉強する
185氏名黙秘:2009/05/21(木) 07:42:39 ID:???
>>180
集団的自衛権肯定したいのなら、はっきりと論証しろ。きたねえぞウヨ。
人権も含めてそういうところがかなりある。       ↑
                      おれの感情だから怒らないで
186氏名黙秘:2009/05/21(木) 09:01:07 ID:???
>>185
それって、大石の基本書はだめってことじゃん
187氏名黙秘:2009/05/21(木) 11:23:39 ID:???
いやいや個別記述には異論があっても、
憲法の精緻な構造化を果たした稀有な基本書として
尊敬してますよ、マジ。
188氏名黙秘:2009/05/21(木) 15:54:13 ID:Ht/kQC3a
裁判員候補者に対して,思想や宗教の内容を質問し,その内容によって裁判員登用可否を決することについて,
憲法上の問題点を挙げて論じよ
189氏名黙秘:2009/05/21(木) 16:50:10 ID:???
>>157
大石がいいぞ
ちょうど、大石の判例集もでたことだし
190氏名黙秘:2009/05/21(木) 17:02:01 ID:???
まるで、教室設例(工場のほうが問題)
本当に「いす」がなかった,キヤノン電子のオフィス
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/OPINION/20090518/330168/
これを読んで憲法上の論点について述べよ
191氏名黙秘:2009/05/21(木) 17:09:38 ID:???

            __, --──−、_
           /::_, -‐─ ‐-、_::::`‐-、
.           /::/        `‐i:::::::ヽ
           |:./           ',ミ::::::}
           }:l             lミ::::::l'
         _!,'_ ,..-- ..、   __ !::::::::|
        lヽ! `i ィェッ、.i'゙"i';;;ィェッ;,`i===,、
         ',.l  ゙、゙゙゙゙゙,ノ  ヽ_"゙゙ ゙/ r;;;;;;/
          i|    ̄,'  ::::ヽ `''" .,{;;;;;;/
           ',.    ゙`-"゛''   ,};;;;;;'
          !   ,_、,___,  /;;;/"
         _,` 、       /;;r'
   _,, -─ '';;;;;;;;;| 、ヽ,,____,,-‐';;;;;;;;;;;\_
   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|  \    _//;;;;;;;;;;;;;;;`ヽ、
   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|   r‐ィt- '" /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;|  /,彡彡}  ,!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

      ツレマスカ [Vladimir Tzlemazka]
        (1915-1997 ロシア)
192氏名黙秘:2009/05/21(木) 20:21:55 ID:???
きたねえそウヨw
193氏名黙秘:2009/05/22(金) 00:22:10 ID:???
>183さん、俺は>181じゃないけど、人権は憲法的価値によってしか制約されないと考えるよ。
この点でなにが制約原理になるかが問題だけど、結局政府の情報は国民の負担する税金で、国民全体の利益のために収集されるから、国民全体の利益が制約原理になるのではないかな?
具体には政府機構を統治の仕組みとして憲法が予定していることや、代表民主制の構造なんじゃないかな。
なんだか猿払みたいでいやだけどね・・・
194氏名黙秘:2009/05/22(金) 00:34:04 ID:???
作法と宍戸は読んだのですが、
それらに比較的合った演習教材ってありますか?

宍戸が法教安念演習引いてたけど統治ばっかり・・・
195氏名黙秘:2009/05/22(金) 01:18:25 ID:???
>>194
作法と宍戸が読めているなら、司法試験の合格レベルを超えた学力が身についていると思う
他の科目を勉強したほうがいいんじゃまいか
196氏名黙秘:2009/05/22(金) 03:11:23 ID:???
>>193
対抗利益を遡り続ければ、あるいは風が吹けば桶屋が儲かる並みの理屈をもって、
いつかは国民の利益にいきつくだろうから、その論理の運びはちょっと粗い
潔く長谷部みたいに「人権」と「憲法上の権利」を分けるか、
あるいは多数の憲法学者のいうように強引にでも手身近に「人権」に結びつけるか、
どっちかにならざるを得ないと思う。
浦部みたいな理想ばかり述べたかと思ったら分の悪いところではいきなり現実的な論拠を持ってくる奴は知らん。
197氏名黙秘:2009/05/22(金) 03:52:09 ID:???
>>196
      (   (
      ( (   (. )
       . -‐ ) ‐- .
     .´,.::::;;:... . . _  `.
     i ヾ<:;_   _,.ン |
     l      ̄...:;:彡|
      }  . . ...::::;:;;;;;彡{
     i   . . ...:::;;;;;彡|∧_∧
     }   . .....:::;::;:;;;;彡{´・ω・`) お茶どぞー
      !,    . .:.::;:;;;彡   と:.......
      ト ,  . ..,:;:;:=:彳: ―u'::::::::::::::::::::::::::..
      ヽ、.. ....::::;;;ジ.::::::::::::::::::::::

198氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:23:36 ID:???
194は法教石川他の超ムズ連載を軽〜く乗り越えていけばいい。
199194:2009/05/22(金) 13:39:58 ID:???
作法と宍戸は読みはさましたが、読みこなせてるとは言えないと思います

>>198
あれはわけわかりませんw
200氏名黙秘:2009/05/22(金) 16:37:16 ID:???
くだらないことかもしれないけど、質問させてください。

予備校本をたたき台にして、四人組を読み込みました。
情報量的には十二分にあると思いますが、ひとつ心配なのが
芦部の憲法に全く触れていないことです。
予備校本などは基本的に芦部説を採ってるし、問題ないかなとも思うのですが
色々な所で「芦部を読んでないなんて、あり得ない」という声も聞きます。
たったそれだけのことなのですが、やはり買ったほうがいいのでしょうか?
どうせなら、芦部を読む暇があれば演習をしたり、長谷部憲法に触れたいのですが・・・
ご意見お願いします。
201氏名黙秘:2009/05/22(金) 17:34:14 ID:???
>>200
四人組を読み込んであるなら、芦部を休日に一気に読んでみればいいよ
一日あれば読めると思うよ
長谷部は読むのに時間が必要と思うけど、哲学や経済学などの教養がある人は、すぐ読めるかも
刑務所出所者の再犯防止に向け、法務省は、出所者にGPS(全地球測位システム)発信装置を装着させる
可否を検討する方針を固めた。中でも、子供への性犯罪の再犯が治安を脅かすとの考えから、
性犯罪者への導入を検討する。

GPSは、人工衛星から発射される電波を観測点で受信し、位置を測定するシステム。機能を搭載した携帯電話もある。
対象は、刑務所からの仮出所者や執行猶予による保護観察対象者を想定。同様の位置情報確認制度は、
欧米のほか韓国でも導入しており、こういった先発国での導入の経緯や対象者、運用状況などを2年程度かけて研究する。

導入すれば、行方が分からなくなりがちな保護観察対象者の動向が把握しやすくなるほか、
子供の安全に対する地域の不安感をなくすとの見方がある。その一方で、人権上の理由から反対論も浮上している。

奈良県の小1女児誘拐殺害事件(04年11月)では、過去に女児を狙った性犯罪で2度の有罪判決を受け、
服役後の男が事件を起こした。事件後の05年6月、法務省は13歳未満に対する性犯罪受刑者の出所予定日や
出所後の居住地といった情報の警察への提供を始めている。【石川淳一】

5月22日19時55分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090522-00000092-mai-soci
203氏名黙秘:2009/05/22(金) 21:27:52 ID:???
ハセキョーってそんなにいいの?
どんなところがいいの?
204氏名黙秘:2009/05/22(金) 21:55:55 ID:???
>>194
レシピ。名前はアレだがレベルは高い。
205氏名黙秘:2009/05/23(土) 01:27:32 ID:???
>>204
★いくつ頂けますか?
206氏名黙秘:2009/05/23(土) 01:58:21 ID:PBl2aQhK
渋谷はどうですか?
207氏名黙秘:2009/05/23(土) 02:24:30 ID:???
>>206
分厚い分、いろんなことがたくさん書いてある。
一年かけて読むならアリじゃないかな。

網羅的に勉強できるから、本番で不意打ちされることはまずなくなるよ。

だけど、今まではアルマを書いていた人だし、初めての基本書っぽいから、
まだ内容が磨かれていない面もある。
二冊目で手を出すならアリだと思うし、俺もそうしてる。
208氏名黙秘:2009/05/23(土) 02:28:13 ID:???
憲法の1冊目は芦辺以外に無いんだから、それ以外の本は必然的に2冊目になるだろう。
209氏名黙秘:2009/05/23(土) 02:34:15 ID:???
芦辺先生の憲法学ってどうなの?
210氏名黙秘:2009/05/23(土) 02:35:41 ID:???
>>209
芦部先生のいってることを書いて間違いだといわれることはありえない点で有用。
シンプルだけど、結構わかりやすいしね。(しかも奥深い)
211氏名黙秘:2009/05/23(土) 02:43:58 ID:???
>>209
通読は大変かも
まあ参考書ニダ
212氏名黙秘:2009/05/23(土) 02:53:01 ID:???
>>210>>211
参考にします。
213氏名黙秘:2009/05/23(土) 03:49:01 ID:???
判例で真っ向から芦部説を否定されても有力説で有り続ける芦部説って一体
214氏名黙秘:2009/05/23(土) 04:12:32 ID:???
4人組って何のことかと思ったら
高橋他の4人の共著の憲法TUのこと?
2ちゃんは次から次へと新しい隠語が生まれつづけて
しばらく見てないと時代についていけない。
215氏名黙秘:2009/05/23(土) 07:31:01 ID:???
渋谷は外から解釈ドグマを持ち込む長谷部と松井を名指しで批判している。
そういった点入りやすいが、>>207 氏指摘のように散漫な面があるほか、
歴史部分をアルマに委ねるなど厚さの割に完結性を欠く。ただ試験的な
知識は十分で個人的には触発される見解が多い。

216氏名黙秘:2009/05/23(土) 09:29:14 ID:???
高橋教授の無効力論や国民内閣制に対しても辛らつだね
217氏名黙秘:2009/05/23(土) 14:23:34 ID:???
>>214
そりゃ、不勉強なだけだよ。
ずーっと前から「4人組」とか「4人本」っていわれてるよ。
218氏名黙秘:2009/05/23(土) 15:45:49 ID:???
渋谷はわりと戦闘的だな。
219氏名黙秘:2009/05/23(土) 16:22:35 ID:???
学者ですら言ってるんだしな
220氏名黙秘:2009/05/23(土) 21:11:27 ID:???
2ちゃんだけで通じる隠語かと思ったら石川が四人組って発言しちゃったからな・・・
まあ石川が2ちゃんねらである可能性もあるけど
221氏名黙秘:2009/05/23(土) 21:25:34 ID:???
>>220
2ちゃんねるやってなくても、リアルで通じるでしょ
222氏名黙秘:2009/05/23(土) 21:28:55 ID:???
普通にうちの教授が教科書指定するときに使ってたな >四人組
223氏名黙秘:2009/05/23(土) 21:46:23 ID:???
今月号の法学教室にて、長谷部が京大の毛利を基地外呼ばわりしててクソワラタwww
長谷部井上論争、長谷部松井論争に続く第三弾来るかな??
224氏名黙秘:2009/05/23(土) 21:53:42 ID:???
渋谷は法セミ増刊の巻頭言で
試験委員を痛烈に批判してたな
あれ以来渋谷ファンだ
225氏名黙秘:2009/05/23(土) 21:57:57 ID:???
>>223
>H:そこも含めてトンチンカンなんだよね。い
> ずれにしても、こういう手合いとは関わり合
> いになりたくないもんだ。

コーヒー吹いたw
226氏名黙秘:2009/05/23(土) 21:58:44 ID:???
長谷部先生、喧嘩大好きみたいね。
227氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:00:49 ID:???
>>225
むかし、高橋和之に対しても話のわからない相手呼ばわりしてたような。
「助教授」の口を借りて。
228氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:03:49 ID:???
石川先生と長谷部先生の論争を見てみたい。
229氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:05:03 ID:???
>>227
本音はパペットで言うんだよなw
230氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:06:16 ID:???
>>228
観てみたい、、、けど宇宙語話しそうで怖いw
231氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:09:08 ID:???
長谷部は石川には勝てないって自認してそう
232氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:10:21 ID:???
>>229
今回は長谷部恭男として直々に馬鹿呼ばわりしてるよw
233氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:10:24 ID:???
石川ってハーレクイーン作家として大成しそうだよね。様式美の人だから。
234氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:12:30 ID:???
>>227
D:なかなか難しいですね。相手の全体像をとらえた上で、内的視点から理解していかないといけないわけですから。
B:そう。なかなかできることじゃないわね。そもそも、内在的理解にあたいする相手かどうかを見定めなきゃいけないわけだし。
235氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:13:57 ID:???
長谷部の武闘派っぷりは結構有名
236氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:15:18 ID:???
>>232
まじかw
明日読んでみるわ。
長谷部。。。
237氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:17:37 ID:???
それよりB助教授の画像うpしろ
238氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:19:07 ID:???
内容見た感じ、確かに長谷部の言ってる事は至極正当なんだけど、
この人は昔から論争において相手の見解を異常に歪曲して解釈する悪癖があるから、
本当に毛利がそういう発言をしたのかは定かではない。

本号のテーマじゃないけど、正に毛利の原テクストに直に当たってみないと何とも言えない
239氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:51:36 ID:???
戸松の憲法訴訟よみはじめたけど、なんか読みにくい文章だな。
240氏名黙秘:2009/05/23(土) 23:31:53 ID:???
石川の判例分析>>>>>戸松の判例分析
241氏名黙秘:2009/05/23(土) 23:44:49 ID:???
石川ってどこのだれですか?
242氏名黙秘:2009/05/23(土) 23:47:21 ID:???
奥平傘寿で意味不明な論文を書いた人です。
243氏名黙秘:2009/05/24(日) 00:15:23 ID:???
>>241
石川吉右衛門先生のことだろ。
菅野の師匠だ。
244氏名黙秘:2009/05/24(日) 00:20:50 ID:???
>>242
あー、あれ見たのか。俺も売り切れる前に早く買わないと
245氏名黙秘:2009/05/24(日) 00:21:31 ID:???
>>244
タイトル見て「??」
内容見て「%$#””#$%&?」
246氏名黙秘:2009/05/24(日) 00:25:43 ID:???
最近はかなり意識的に分かりやすくしてるらしいよ
247氏名黙秘:2009/05/24(日) 00:27:38 ID:???
でも、「権力とグラフィクス」ってタイトルだぜw
248氏名黙秘:2009/05/24(日) 01:27:53 ID:???
中身はともかくとして、文章自体は年々わかりやすくなってると思うよ、うん……。
249氏名黙秘:2009/05/24(日) 01:28:54 ID:???
健治の文章の品格>>>>>江二の文章の品格
250氏名黙秘:2009/05/24(日) 01:33:16 ID:???
大石の憲法Uってどう?
251氏名黙秘:2009/05/24(日) 01:41:04 ID:???
初宿ってどんな本?
252氏名黙秘:2009/05/24(日) 01:44:05 ID:???
若いころ江二が健治のテーマにケチつけたことがあったらしいねww
253氏名黙秘:2009/05/24(日) 01:48:56 ID:???
石川先生は東大出身でなければとっくに干されてたと思う
それはともかく、早いところ精神的自由について大々的な殴り込みをかけて欲しい
254氏名黙秘:2009/05/24(日) 01:52:57 ID:???
>>238
確かに、長谷部先生は、ベイズ統計とかゲーム理論とかでも変な理解をしてた。
255氏名黙秘:2009/05/24(日) 01:59:23 ID:???
>>254
囚人のジレンマもちょっとおかしかった。TFTプログラムを紹介しないってどういうことよ。
256氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:08:42 ID:???
B准教授はスィーツ
257氏名黙秘:2009/05/24(日) 12:09:22 ID:???
憲法の基本書についての質問なんですけど
今年大学に入学して阪本先生の憲法T学校で買わされたのですが、憲法の基本書としては芦辺先生の出版されたものがスタンダートと聞いて少し不安です
阪本先生の本は「あれはあれで面白い、読む価値はある」や「役に立たない憲法書」等と評判自体は賛否両論激しい様ですが最初に買った本ということで必ず通読はしたいです
一応両冊とも今年中に通読をとは考えてはいるのですがとりあえず
・今すぐにでも芦辺憲法を買って一気に通読する価値はあるか?
・もし読むのに順序をつけるとしたら芦辺憲法→阪本先生の憲法Tor阪本先生の憲法T→芦辺憲法のどちらが読み進め安いか?
をご教授いただけないでしょうか
258氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:12:38 ID:???
有斐閣アルマの現代政治理論という評判の高い政治哲学の本を読んで、
現代リベラリズムの位相をざっと押さえて、リバタリアニズムの思想に
とりあえずの共鳴を覚えるか否かをまず探ってください。
芦部流自由と阪本流自由は相容れないものがあるので、どちらか一つを
(受験的にはもちろん前者だが大学1年生ならば気にする必要はない)
まずは徹底的にマスターするほうがいいと思います。
芦部から入るのならば、阪本説は参考程度で済みますが、逆の場合は
いずれ芦部説にも本格的入っていかざるをえないという違いはあります。
日本国憲法は社会国家的理念を通過している法にもかかわらず、いわゆる
「古典的リベラリズム」を持ち込んでの阪本流再解釈を初学者に教授する
先生って何?という感じはしますけど。本人だったりして…
259氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:21:50 ID:???
現代政治理論って、Wキムリッカのやつか?確かにあれは分かりやすかった
260氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:25:20 ID:???
表現の自由には情報伝達の自由が含まれると基本書には書いてあるけど、
弁護士が私人のプライバシーを漏らしたときも、情報伝達の自由を一応は
主張できるもん?

弁護士の情報伝達の自由vs相手のプライバシーの戦いって感じになりそうだけど。
261氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:28:07 ID:???
>>259
キムリッカは次のステップで必読の基本書。
川崎杉田編のアルマのこと。
262氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:31:13 ID:???
まぁ、興味のない人には必読ではないんだろうけどなw
試験終わったし、久しぶりに政治哲学の本でも買ってみようかな
263氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:37:33 ID:???
最近の憲法学で政治哲学無視でやってる大物は大石ぐらいかな。
三段階なんちゃらのドイツ学派が席巻しつつあって、
また様相が変わってきたけど。
もうついて行けんわ、素人には。
264氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:40:01 ID:???
私人間効力論は無効力説がかなり主張されてるしな。なんていうか、ドイツvsフランスの様相を呈してきてる
265氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:43:05 ID:???
>>257
芦部憲法は、最初に一気に通読する本ではないよ
266氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:44:15 ID:???
刑法前田みたいに日本人よ誇りを取り戻せ、いつまで経ってもドイツ、
フランス、アメリカじゃ情けないよ、と声上げる学者はいないものか。
もっとも前田嫌いなんだけどさw
267氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:46:31 ID:???
まず日本国憲法を作り直さないと、学者もそういう意識への傾倒はしにくいんじゃないのかな。
まずは国民意識の啓蒙じゃないけど
268氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:49:16 ID:???
学部なら芦部憲法学生用教科書一冊で、十分過ぎる程事足りる
269氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:52:48 ID:???
3段階審査みたいな芦部からもぶっとんだ学説をどこのローでも必死に追ってる
なんて状況はないよね。上の大学1年生君の数年後には芦部なんか古いとか
言われてたりして。
270氏名黙秘:2009/05/24(日) 14:55:14 ID:???
>>269
別に3段階審査は、判例理論を説明しようとしてるし、ぶっとんでないよ
ドイツのを日本的にアレンジしている
271氏名黙秘:2009/05/24(日) 15:30:20 ID:???
なるへそ
272氏名黙秘:2009/05/24(日) 16:10:10 ID:???
ok
273氏名黙秘:2009/05/24(日) 16:21:35 ID:???
>3段階審査は、判例理論を説明しようとしてる

判例は、基本的に、
@人権保障
A規制目的
B必要かつ合理的な制約OK
Cよって合憲
という流れだが、三段階審査だと判例の流れのうちAがフィットしない。
これは違憲審査基準でも同じこと。さて、石川たちはどう出るか。無視を
決め込むのか?
274氏名黙秘:2009/05/24(日) 16:27:04 ID:???
三段階審査は違憲審査基準論を平面化したものだと石川先生も書い
てるよ。

芦部先生らの違憲審査基準論は、権利の性質、制約の目的・態様の
総合判断の理論で、三段階審査はそれを平面化したものだと。
275氏名黙秘:2009/05/24(日) 16:29:39 ID:???
>>274
>芦部先生らの違憲審査基準論は、権利の性質、制約の目的・態様の総合判断の理論で、

経済的自由ならそうだろうけど、精神的自由は制約の目的・態様を
考慮してないよね。特に、制約の目的を。なぜだろう?
276氏名黙秘:2009/05/24(日) 17:09:09 ID:???
精神的自由でも目的は審査されるよ。
たとえば表現の自由なら、検閲の「事前に審査し発表を禁止する目的」、表現内容に着目した規制なら「必要不可欠な目的」、表現内容中立規制なら「重要な目的」。
277氏名黙秘:2009/05/24(日) 17:29:10 ID:???
内容中立規制と時・所・態様の規制って同じじゃないんだな
最近知ったけど。。。
278氏名黙秘:2009/05/24(日) 18:06:04 ID:???
>>277
学者による
一緒と考える者や原理的には違うが現状、一緒というもの
全くちがうというもの

まあ一緒や内容中立規制の説明と考える人が多いのも確か
279氏名黙秘:2009/05/24(日) 18:22:39 ID:???
>>278
そうなんだ
俺も最初は、同じだと思ってたんだけど、争点の佐々木弘通の論説をよんだら違ってたんでね。。。
内容規制と内容中立規制、全面的規制と時・所・態様の規制の区別は異なる観点からの区別だから、両者を掛け合わせると全部で4通りの規制がある
これが、彼の整理なんだけど、俺はかなり説得されたので、この考えに従うわ

レスありがとう
280氏名黙秘:2009/05/24(日) 19:34:50 ID:???
289さん


4通りの区別になるのは分かります。
でも区別したら、どうなるのですか。
よければ教えて下さい。
281氏名黙秘:2009/05/24(日) 19:50:44 ID:EzGPY8HV
276

そういうことじゃなくて
審査基準を導く前提として規制目的を
考慮するかってこと。
精神的自由に対する規制の審査基準を
規制目的を踏まえて定立することは
ないでしょ、芦部はさ。
282氏名黙秘:2009/05/24(日) 21:34:27 ID:???
>>280
俺279だけど・・・
審査密度が異なると考えるよ
内容規制であっても、限定的規制であれば、緩やか
内容中立的規制であっても、全面的規制であれば、厳格

あんま、信用しないでね
283氏名黙秘:2009/05/24(日) 22:14:07 ID:???
>>258さん
丁寧な回答ありがとうございます
やはり憲法を理解しようと思うのなら芦辺先生から入るほうが良いようですね
有斐閣アルマの現代政治理論を図書館あたりで一度読んでみて、共感を覚えるようなら阪本先生の憲法Tで共感を覚えなければ芦辺先生の憲法から入ることにしてみます
>先生って何?という感じはしますけど。本人だったりして…
そうならいいんですけど・・・orz三流地方私大の一学生です;;

>>265
やはりじっくり時間をかけて深く考えながら読み進めなければなりませんか・・・・
しっかり心に留めておきます


出かけていたせいでお礼を言うのが遅れてしまいました。ごめんなさい
参考になりました、ありがとうございます
284氏名黙秘:2009/05/24(日) 22:15:45 ID:???
>>283
地方大学でも今の時代は2chがあれば、情報はフォローできる。
あとはあなたのやる気の問題。
上位ロー目指してがんばってください。
285氏名黙秘:2009/05/24(日) 23:39:24 ID:???
>276さん、規制目的に応じて審査基準が変わっているとも考えられない? 
つまり、表現内容の危険性による弊害を回避する目的の場合は明白かつ現在の危険の基準、表現行為の弊害を回避する目的の場合はLRAの基準。
286氏名黙秘:2009/05/25(月) 07:50:15 ID:???
まちがえた。>281さんへ。
287氏名黙秘:2009/05/25(月) 16:01:02 ID:???
薬事法判決の再来クル━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!

改正薬事法の省令めぐり提訴へ
ttp://japan.cnet.com/sp/drag/story/0,3800097284,20393651,00.htm
288氏名黙秘:2009/05/25(月) 22:22:12 ID:???
クル━━━━━━ww
なんかかわいい(pq^∪^o)
289氏名黙秘:2009/05/25(月) 23:47:28 ID:???
憲法のスタン100の出来はどうですか?
えんしゅう本、基本100、スタンで迷っています。
290氏名黙秘:2009/05/25(月) 23:49:32 ID:???
宍戸と安念にしとけw
291氏名黙秘:2009/05/25(月) 23:59:45 ID:???
渋谷秀樹『憲法』の書評(戸松秀典)
http://www.yuhikaku.co.jp/review/detail/8
292氏名黙秘:2009/05/26(火) 02:28:41 ID:???
医薬品ネット販売規制は営業権を侵害 - ケンコーコムなど2社が国を提訴
http://journal.mycom.co.jp/news/2009/05/25/067/

医薬品・健康食品のECサイト「ケンコーコム」を運営するケンコーコムは25日、一般用医薬品のネット販売を規制する
厚生労働省の省令について、国を相手取り、医薬品ネット販売の権利確認と省令の無効確認・取消を求め、東京地裁に提訴した。

厚労省提示の経過措置案にネット事業者は反対

省令は「憲法第22条の営業の自由に違反」

判決までは1年以上かかる見通し


293氏名黙秘:2009/05/26(火) 09:54:28 ID:???
四人組って、四人もよってたかってアシケン倒せないの。
情けないったらありゃしねー。ww
高橋も情けないね。
294氏名黙秘:2009/05/26(火) 11:40:33 ID:???
>>285
その理解は間違っているよ。

精神的自由であれば、
二重の基準→厳格な基準→内容規制→明白かつ現在の危険のテスト
二重の基準→厳格な基準→内容中立規制→LRAの基準
となり、規制目的は出てこない。内容規制か内容中立規制かは、
規制の対象に関わる区別だから。
295氏名黙秘:2009/05/26(火) 13:54:32 ID:???
明白かつ現在だって必要不可欠な目的のため、LRAだって重要な目的のためというように、審査基準に目的審査は入っているよ。
296氏名黙秘:2009/05/26(火) 13:59:15 ID:???
そして>281の疑問はそのことじゃなくて、規制目的を審査基準定立において考慮するかということ。
これは考慮しているとしかいいようがない。
立法目的=立法の必要性=立法事実の審査はかならず必要だから。
297氏名黙秘:2009/05/26(火) 14:17:36 ID:???
>>259-296
おいおい、>>281はそういう意味じゃないよ。
審査基準の内容として、目的審査と手段審査が行われることは当たり前。
そうじゃなくて、明白かつ現在の危険の基準をなぜ選択するのかという
段階で、表現行為の性質だけではなく、規制目的=立法理由=対立利益
を考慮するのかどうかってことなんだよ。

学説では、
表現の自由の重要性→厳格な基準
経済的自由の性質→緩やかな基準→消極目的規制→厳格な合理性の基準(ただし合憲性の推定あり)

判例では、
表現の自由の重要性と規制目的の重要性の相関関係→審査基準の定立

となっているでしょ。

だから、審査基準の定立に際して、規制目的を
学説は考慮しない、判例は考慮している、
というのが結論だよ。
298氏名黙秘:2009/05/26(火) 14:20:46 ID:???
判例が対立する利益=規制目的の重要性を考慮しているというと、
目的審査の段階でも、規制目的の正当性や重要性を検討するわけだから、
二重に検討しているのではないかと思われるが、少し違う。

まず、対立利益の特定を行った後に、その性質を検討して審査基準を
定立する。そして、目的審査の段階で、そういう性質をもつ規制目的が
正当であるのか(重要だといえるのか)という評価を行う。

だから、評価の対象を特定する作業と、対象の評価を行う作業とで
区別されている。
299氏名黙秘:2009/05/26(火) 14:26:55 ID:???
そもそも判例の枠組みは、

1 人権の特定・性質、しかしながら、規制目的の特定・性質
  したがって、必要かつ合理的な規制は認められる。

2 ここで合憲とする判例がある。屋外広告物判決など。

  さらに、必要かつ合理的な規制かどうかを比較考量によって、さらに検討する判例がある。
 比較考量の指標ないし二次規範として、
@規制目的の内容性質、人権の内容性質、規制の態様
かまたは、
A目的、関連性、利益の均衡
のどちらかを選択している。
@がよど号、Aが猿払事件。いずれも合憲。

違憲とする際には、二次規範の判断過程が若干変容している。違憲判決参照。
すべてがこうではないが、これがフォーマットになって省略もあるというわけ。
300氏名黙秘:2009/05/26(火) 17:07:46 ID:???
そして従来の憲法学説は、こういう判例の枠組みをあまり理解していなかったのではないか
にもかかわらず判例と別の判断枠組みの構築として違憲審査基準の定立に勤しんでいるからこそ、
判例にそっぽを向かれ続けてきたのではないか
というのが高橋和之の指摘の一部。

嘘みたいだろ・・・この指摘が出たの、最近なんだぜ・・・
301氏名黙秘:2009/05/26(火) 17:48:26 ID:???
判例は、公共の福祉に基づく必要かつ合理的な規制が認められるとか、
基本的人権も、これに優越する(重要な)公共の利益により制約されるとか、
そういう言い回しをしている。

加えて、↑にもあるように、比較考量による判断を加算するのにならず、
立法裁量の逸脱の有無の判断をも加算している。いうなれば、判断基準の
足し算をしているわけだ。民法でいう特段の事情などを加算する要領だな。

重要なのは、こうした判例の判断枠組みは、アメリカから輸入した違憲
審査基準やら、ドイツから輸入した三段階審査やらとは、やはり異なる
ものだ、それらとは異なる独自の判断方法なのだ、と考えるべきだろう。

石川健治が、薬事法判決の人格という言葉に着目して理論を構築しようと
しているが、もし三段階審査にとらわれているのであるならば、結局は
芦部のように判例に受け入れられない独自の見解にすぎないだろう。
302氏名黙秘:2009/05/26(火) 17:53:00 ID:???
司法試験においては、判断枠組みの優劣では合否は決まらない。
ただ、基礎知識としての正確さは要求される。ヒアリング等にあるように。

大事なのは、制約される人権の性質や制約理由である公益の性質の分析と、
規制の態様や程度の妥当性の分析を行うことだよ。
303氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:00:32 ID:???
>>302 そのような言説はよく聞くけど、具体的にどのようにするのかという点で
多くの受験生が戸惑っているのだと思うよ。どうやってやるの?
304氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:03:40 ID:???
判例が「必要かつ合理的な規制+比較考量」
という枠組みで行こうとしていると指摘したのは、安念淳司教授。
ところが、そういう理解は疑問だと反対したのが、対談相手の芦部信喜教授。
出典は、ジュリスト「違憲審査の現在」
305氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:06:40 ID:???
作法にしとけw
306氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:11:25 ID:???
>>303
まず、判断枠組みについては、判例を批判する学説はとりあえず無視。
そして、判例の判断基準のみを横断的に調べていく。というか、最初は
書き出していって、それを分類整理するだけだろう。が、それでよい。

最高裁判例解説は、この点では参考程度にしか役に立たず、学説との偏差を
理解することは困難だろう。俺はできなかった。例えば、利益考量の二次規範
は、どうしてそうなるのか、その根拠など、全くわからない。理論的前提を
考えてもだめだろう。

それよりも、判例が先例として引用する判例のどの部分を引用しているのか
に着目するのがきわめて有益だと思う。そこは、そのまま真似できるし、
判断枠組みの抜き出し作業にも役に立つ。
307氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:15:43 ID:???
>>306 憲法の判例を読んで言っても共通する枠組みなんていうものが
見つかるだろうか。ちゃんと判例を読んでいるつもりだが、事例ごとに都合のいい
判例を引用して判断をしているようにしか見えない。学説の整理の仕方のほうが
体系的に整理されていると思う。

目的審査
関連性審査
手段審査
の三つの枠組みをどう使いこなすかって言うだけのような気がする。
308氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:15:53 ID:???
議論のレベルがぐーっとあがりましたね。
しかし異論があります。学説が規制目的を規制態様から推認しないで、純粋に規制態様だけを考慮しているといえますか?
学説は規制態様だけでなく、その裏に隠された規制目的も問題にしていませんか?
隠された規制目的に応じて審査基準が変わるのであれば、それは審査基準の選択にあたって立法目的を考慮していることになりますよ。
309氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:20:15 ID:???
>>303
次に、対立利益や規制態様の分析は、これはもう判例のやり方を真似する
のが第一歩だと思う。余裕があれば、判例評釈のうち、判例の方法を分析
しているものを拝借するべきかと。

詳しくは書けないが、対立利益の分析は、複合的に行うことが大事だろう。
そして、複合的利益を構成する個々の利益相互の関係を明示できればベスト。
目的手段の関係とか、並列関係とか、主従関係とか、その他いろいろ。
規制目的でもこれを行うべき。なお、答案では、常にそうしなければならない
というものではないので、注意されたい。

規制態様の分析は、マトリックスの中に当該規制を位置づけたうえで、
妥当性を評価することだよ。位置づけそのものが判例に現われることは
あまりないから、ここは判例評釈の出番となるし、最高裁判例解説も
部分的に有益。去年の2番答案の人のやり方が参考になるかも。
310氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:22:22 ID:???
>>309 独自の理論を展開しているようで、何を言っているのか理解できない。
311氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:29:05 ID:???
>>307
判例の枠組みを理解するキーワードは「規範の足し算」です。
学説のように固定的な枠組みを設定しているとは言い難いのは確かです。
が、大まかな枠組みは、十分に見て取れます。>>299参照。

なお、比較考量における二次規範は少しずつ異なりますが、その差異は
無視してかまわないでしょう。当てはめとの関係を調べることが先決かと。

目的審査、関連性審査、手段審査という枠組みは、学説ならではのもので
あって、判例自身が、そうした枠組みを明示してはいないでしょう?
これらの目的、関連性、手段などは、二次規範ですよ。ですから、
あなたのいうように「事案ごとに」「都合よく」変化させています。
ここは、お好きなものをどうぞ、ということです。
312氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:32:12 ID:???
>>310
では、有名判例でかまわないので、対立利益や規制態様を分析している
箇所を参照してもらえないだろうか。それからでも遅くはないと思うけど。
313氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:33:57 ID:???
>> 312 例えば、対立利益や規制態様の分析が明確に出ている判例って何でしょうか。
参照してみたいと思うので。

314氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:36:19 ID:???
審査基準の枠組みに乗せるまえに、いかなる人権が制約されているのかという
人権をどうやって選択するのかの枠組みがよくわからない。憲法上の権利の作法
にちょっと選択の基準らしきものが記載されているけど、あれは実際の裁判において
使い物になるものかどうかもわからない。みなさんは、人権をどのように選択しています
か。多くの憲法ができる人というのは、感覚的に行っているみたいですが・・・・
感覚的なものを法則化して示してくれる学者の人はいないのでしょうかねえ
315氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:36:43 ID:???
>>308
隠された規制目的という議論は、もしかして、宍戸教授からのものでしょうか?
だとしたら、使いこなすのは困難だし、使う必要も見当たらない、という
べきかと思いますが。

ですから、目的は考慮していないという結論を維持したいと思います。
316氏名黙秘:2009/05/26(火) 18:41:32 ID:???
>>313
ヒアリングで、伊藤正巳判事(元東大教授)の名前があがったので、とりあえず、
大分県屋外広告物判決の伊藤補足意見を参照してみてください。たしか、3点
ほど分析をしています。分析というのはどういうことかの一例でしょう。

ある程度分かると、判例の多数意見の行う分析が見えてくるかと。
317氏名黙秘:2009/05/26(火) 19:07:00 ID:???
憲法の勉強というと審査基準ばかりに目が行くと思うのですが、他の部分で
気をつけた方がいいという点があったらご教授ください。
318氏名黙秘:2009/05/26(火) 19:21:51 ID:DMD7F0ij
>>317
・法的安定性
・具体的事案の適切妥当な解決
学説は往々にして法的安定性ばかりを重視して判例を批判する
が、裁判所は上記の2点を考えている。
誤解を恐れずにいえば、まず結論ありきで、それと今までの判例と整合する理論を構築しているだけに過ぎない、と評する事もできる。
どんな事案かによって解決方法も変わりうるということを念頭に置いた上で学説を検討するのが宜しい
319氏名黙秘:2009/05/26(火) 22:07:23 ID:???
>>314
被制約利益について、どのように憲法上の法律構成を行うべきか、ということ
ですが、これは、人権条項の実体的な解釈論と、判例の事案との、パターン
マッチングを整理して感覚を養うしかないでしょう。

人権選択の枠組みという発想は、聞いたことがありません。
320氏名黙秘:2009/05/26(火) 22:10:23 ID:???
>>310
おそらく、新司法試験の過去問分析をまだやっていないと思われます。
早くやることをお勧めします。
321氏名黙秘:2009/05/26(火) 22:30:57 ID:TiEYd4K9
というか三段階審査の場合、どの場合にもそのような手順を踏むことを
念頭におくという理念形を提唱しているのであって、判例がそうなってる
と主張してるのではない(判例の大半は手抜きであるのは周知のとおり)
また芦部説との対比で言えば、芦部説の多彩な審査基準に代えて、
そのような理念形における「審査密度」という概念で審査の濃密さに
着目してるのであって、
三段解説と芦部説が根本的に対立するものではない(ただし個別の具体的な審査での異同はあろう)

言ってみれば判例を理想形という尺度から批判的に理解するのに、ちょっと違った2つのアプローチがあって
しかもその2つは数学的に変換可能だと理解してるが。
322氏名黙秘:2009/05/26(火) 22:40:09 ID:???
そうした判例に対するいわば外在的な批判・検討は、
従来の学説が等しく行ってきたことでしょう。

その結果、その理想形(ウェーバーですか?)と判例
との距離の測定ないし変奏の方法が、未だ不明確と
いうのは、これは一体どうしたことか?

学説のオナニーにすぎないだろうね。
323氏名黙秘:2009/05/26(火) 22:42:40 ID:???
司法試験的には、芦部ベースでも三段階審査論でも、論じること自体はかわらんよな。
324氏名黙秘:2009/05/26(火) 22:47:12 ID:???
方法は様々だが、芦部の硬直適用への問題意識が出ていれば、合格点なんじゃね。
325氏名黙秘:2009/05/26(火) 23:16:54 ID:???
理想形の導出について、
・判例から内在的にその理論構造を構築する研究
・比較法的に外国の理論を輸入し日本に接合する研究
大きくこの二者があると思われる。このどちらか片方しか取りえないわけではなく、
どちらも重要視していわば複眼的に理論を分析構築する必要がある。
しかし、学者は上記2タイプの研究(アプローチか?)の内、後者に重点を置きすぎているからおかしなことになっている。
判例に言及するつもりがないのならご自由に自分の好きな理論を構築すればいいが、
判例に言及する以上、判例の立場から判例を研究する必要があるというのに、と基本書による判例批判を読んでていつも思う
326氏名黙秘:2009/05/26(火) 23:22:01 ID:???
まあ、ロースクールができたために、憲法学者も判例を
あらためて実務家サイドからの見方でもって意識する
ようになったわけだから、よかったとも言える。

学者は判例を批判するのが商売だが、判例の立場を理論的に
正当化することも、学者はやっていいのではないだろうかね。

調査官解説は、やや場当たり的のような気がする。
327氏名黙秘:2009/05/27(水) 00:09:50 ID:???
新 正幸 「憲法訴訟論」 (法律学の森)てどう?
枠組み論とかは、参考になると思う。
328氏名黙秘:2009/05/27(水) 00:20:15 ID:???
>>327
戸松よりもいいの?
329氏名黙秘:2009/05/27(水) 00:54:32 ID:???
ちゃんと読んだわけじゃないけど、芦部憲法判例の焼きまわしじゃない?
330329:2009/05/27(水) 00:55:13 ID:???
まわしちゃったよ。焼き増しです。
331氏名黙秘:2009/05/27(水) 00:57:48 ID:???
>>328
戸松は、ある意味いらない本という感じがする、
だって判例と通説の基準の集積だから、判例集と普通の基本書読めば足りる。
また、他の本のような思考の枠組みがそこらじゅうで小出しにされてる本よりも、
新教授の本は整理されていて読みやすい。
332氏名黙秘:2009/05/27(水) 01:01:43 ID:???
>>331
へーそうなんだ。ありがと。
333氏名黙秘:2009/05/27(水) 01:42:17 ID:???
>315
ありがとうございます。ご趣旨理解しましたが、そうお考えであれば、経済的自由でも目的は審査基準の選択に影響しないということになります。
なぜなら、経済的自由の規制で二つの基準を使い分けるのは、本来、積極的規制か、消極的規制かの態様の区別によるのであって、目的は態様の一部にすぎないからです。
したがい、精神的自由が直接的規制と間接的規制という区別で審査基準が変わるにすぎないというのであれば、経済的自由でも同じことです。
334氏名黙秘:2009/05/27(水) 13:55:58 ID:rh3Un10/
戸松秀典「憲法訴訟」はあれで何かが解るという本ぢゃない。
基本書や判例集を読み込んだ後で、学者の雑談のように読むのがいい
いわば裏話を体系立てて収録したような本です
でも役には立つよ
335氏名黙秘:2009/05/27(水) 13:59:17 ID:???
>>334
そうだね、>>331では言い過ぎた。
判例の裏道を通って要求を通すとかを考えるのによさそうだ。
336氏名黙秘:2009/05/27(水) 15:33:52 ID:???
だな
337氏名黙秘:2009/05/27(水) 15:41:26 ID:???
だよ
338氏名黙秘:2009/05/27(水) 18:37:07 ID:???
違憲審査基準の目的二分論について質問があります
「立法目的と手段との間に、単なる合理的関連性にとどまらない事実上の実質的な関連性を要する」
って物言いをよく見かけますけど、この「関連性」の意味がわからないし、いつも説明がなされてない
この両者の違いは一体何なのか、実質的関連性とは具体的にどういう意味なのか教えていただけませんか?
339氏名黙秘:2009/05/27(水) 19:34:08 ID:???
憲法は判例以外だと、小物の唱える新進学説って採りづらいなあ
芦部三部作にトナミか高橋、四人組で補充っていうのが手固い希ガス

長谷部、渋谷、大石、松井その他いろいろ出てるけど、読み物として◎でも
試験的にはどうなんかね?
340氏名黙秘:2009/05/27(水) 22:31:56 ID:???
新正幸の憲法訴訟論、立ち読みしてきた

なじみのないタームと図式のオンパレードで読みにくそうだった
ドイツ流の三段階審査をとるみたい
芦部とはかなり距離がありそう

とても読みこなすのは無理と判断して買わなかった

341氏名黙秘:2009/05/27(水) 22:40:09 ID:???
小山の作法がどこにも売ってないぜ・・・
中身を確認してから購入したかったんだが、ネット通販しかなさそうだわ・・・
都会の書店じゃ普通においてあるんですかね・・・
342氏名黙秘:2009/05/27(水) 22:40:29 ID:???
あの分量であの値段という、信山社にしては破格の本だと言うのに・・・
343氏名黙秘:2009/05/27(水) 22:42:47 ID:???
憲法訴訟論以外の部分も独自すぎるだろう。
ローの教員みたいだけど、教科書指定されてたらちょっときついかもな。
344氏名黙秘:2009/05/27(水) 22:43:27 ID:???
>>341
丸沼に売ってたよ
東京のJR水道橋駅から3分ぐらいのとこだけど
345氏名黙秘:2009/05/27(水) 22:45:32 ID:???
>>344
ありがとうございます!
明日探してみます!
・・・新幹線でいかないとOTL
アマゾンデビューすることにしました
346氏名黙秘:2009/05/28(木) 00:12:08 ID:???
豊凶の長谷部性格悪すぎ

「こういう手合いとは関わりたくない」
毛利のセリフだろw
347氏名黙秘:2009/05/28(木) 01:22:08 ID:???
憲法学者は性格が破綻している人が目に付く。
348氏名黙秘:2009/05/28(木) 01:24:02 ID:???
・・・健治
349氏名黙秘:2009/05/28(木) 02:12:46 ID:???
健治はあの文体どうにかならんのか
法教の巻頭言ですら読む気にならない
350氏名黙秘:2009/05/28(木) 02:16:42 ID:???
「石川なまり」としてゆるしてやれよ。
351氏名黙秘:2009/05/28(木) 07:29:48 ID:???
有名な長谷部憲法批判ですが・・・
http://takashiito.cocolog-nifty.com/takashiitoh/2007/06/post_6df2.html

皆さんはどう評価されますか?
自分は、これを読んで大学教員という職について考えさせられた。
352氏名黙秘:2009/05/28(木) 08:14:42 ID:???
他の領域とはいえ学部の学生以下の理解ですね。
評価に値しないのではないですかね。
初見ですし内容・公表場所からしても、「有名」な批判とはとても思われません。
353氏名黙秘:2009/05/28(木) 08:18:19 ID:???
三流学者は腐るほどいると聞いてはいたが。
それにしてもひでぇな。
日本語の読解から勉強が必要だろ。
354氏名黙秘:2009/05/28(木) 11:43:30 ID:???
>>351
「木村亀二先生」でブログ検索してみ。そこの大学がどういう大学かわかるから。
355氏名黙秘:2009/05/28(木) 13:18:23 ID:???
それ有名というか「悪名」高い批判だよ。
長谷部恭男でググルと1P目に出てくる。

意気揚々と浅薄な揚げ足ばかり取って批評家気取りで
肝心の中身は食い違いばかりでスカスカ。
こんなので准教授だから、情けないったらない。
人格を疑う。そういう意味で有名。
356氏名黙秘:2009/05/28(木) 13:34:25 ID:???
長谷部憲法が欠陥だらけということはよくわかった
357氏名黙秘:2009/05/28(木) 14:48:19 ID:???
>>351
このblogはひどい批判だが、
自由権の自由をどう設定するかをはっきりさせてない教科書が多いから、
誤解が生じるんだろうとだけ弁護しておく。
358氏名黙秘:2009/05/28(木) 16:23:30 ID:???
>>351
伊藤準教授は、人権の名に値する利益だけを人権として位置づけるべきだとする
一段階理論を想定している。

長谷部教授は、一応、あらゆる自由が人権として保障されるが、他の人権や
公共の利益などにより制約を受けるという二段階理論(通説)を想定している。

伊藤準教授が長谷部教授を批判する際に、長谷部教授が司法試験考査委員だから
とか、多くのリスペクトを集めているとか、そんなくだらんことは言うべきでは
ない。未開の土人だけが言ってよいことだ。

伊藤準教授が長谷部教授の樋口文献の引用の仕方を批判しているが、これは
かなり正鵠を得ている。長谷部由紀子教授も、そこまでは夫に協力しなかった
のだろう。

なお、一段階理論が大多数の憲法学者の採用するところではないことは明らか
であろうが、伊藤準教授は、自身の立場を位置づけていないところには、問題
がある。
359氏名黙秘:2009/05/28(木) 16:31:34 ID:???
>>338
関連性とは、制約利益と非制約利益の因果関係の距離のことを指しています。

合理的関連性があれば足りるという場合は、遠い因果関係があれば、それで
足りる、つまり合憲という意味です。

実質的関連性を要するという場合は、近い因果関係がなければ、関連性が
あるとは言えない、つまり、違憲という意味です。

なお、昨年の国籍法違憲判決では、合理的関連性すら存在しないと判示して
いますが、当該規制は、許容される遠い因果関係よりも、さらに遠い因果関係
のものを規制しているから、合理的関連性もなく、従って違憲だ、ということ
です。
360氏名黙秘:2009/05/28(木) 16:38:32 ID:???
>>358
お疲れ様です、伊藤准教授。
わざわざ「准」の字を違えるなど、手の込んだ手法には感服致しました。
361氏名黙秘:2009/05/28(木) 16:39:13 ID:???
関連性について一言。

判例は、制約利益が重大であれば、遠い因果関係にある被制約利益までが
制約でき、他方で、非制約利益が重大であれば、近い因果関係にある制約
利益しか認められない、という立場ですから、この点でも、関連性の程度
(審査基準の程度)は、人権と公益の重大性の相関関係によって決める、
ということになります(二元論)。

これに対して、学説は、非制約利益の重大性の程度により、関連性の程度を
決するという立場なのは周知のとおりです(一元論)。
362氏名黙秘:2009/05/28(木) 16:41:14 ID:???
>>360
書き込むことは疲れないが、おたくの妄想に付き合うことには疲れる。
363氏名黙秘:2009/05/28(木) 17:58:41 ID:???
>>359
因果関係に遠いとか近いとかって誰の説ですか?
364氏名黙秘:2009/05/28(木) 18:00:19 ID:???
>>363
棟居快行。
365氏名黙秘:2009/05/28(木) 20:07:59 ID:???
手段として間接的、みたいな話を酒税法判決でしてるよね。
百選に載ってない重版のほうのやつで。
宍戸の連載にもあったけど。

むねすえのその話はこれに似た話かな。
366氏名黙秘:2009/05/28(木) 20:14:51 ID:???
「厳格な合理性の審査」は,目的との関係において
「実質的関連性(substantial relationship in fact)」があることを要求する。
手段自体はより制限的ではない代替的手段がないか具体的・実質的に審査される。

「合理性の審査」は,目的との関係において
「合理的関連性(rational relationship)」があること,そして手段自体に著しく不合理であることが
明確でないことを要求するにとどまる。ここでは,目的・手段の間に観念的な関連性が
あれば足りるとされる。

「合理的関連性」と「実質的関連性」は,アメリカ合衆国の判例に用いられる文言を
直訳したものなので非常にわかりにくいが,ここでは目的と手段の因果関係が
問われていると考えればよい。

以上はアルマ2のP164(渋谷執筆)
367氏名黙秘:2009/05/28(木) 20:20:20 ID:???
みんな結構いろんなの読んでるんだな
368氏名黙秘:2009/05/28(木) 20:39:52 ID:???
>>366
厳格な合理性の審査と、合理性の審査を、いかなる場合に行うのか、
その区別はどうするのかについて、渋谷は、何と言ってる?
369氏名黙秘:2009/05/28(木) 21:04:19 ID:???
>>368
「これらの基準が具体的にどのような憲法上の権利制約にそれぞれ適用されるか」
については

「@『厳格な審査』が適用される権利は人間の人格的生存の基本に関わること,
 また他の人権の基礎を構成するものであること」
「A『厳格な合理性の審査』が適用される権利は,人間の人格的生存の基本には
 関わらない」
「B『合理性の審査』はが適用される権利は,上記にあげたもの以外の権利になる」

とされている。アルマ1のP313
(「」内は引用部分)
370氏名黙秘:2009/05/28(木) 21:28:43 ID:???
おまえら憲法好きだな〜
371氏名黙秘:2009/05/28(木) 22:10:38 ID:???
wktk街道突っ走れるような本ない?
戸松のは結構wktkだね。
372氏名黙秘:2009/05/29(金) 01:49:45 ID:???
>>371
自由と特権の距離
373氏名黙秘:2009/05/29(金) 09:31:13 ID:???
女「ねぇ・・・セ・・・しょ・・」

男「なんだい?もっとハッキリ言ってごらん?」



女「せっ・・・制度的保障///」
374氏名黙秘:2009/05/29(金) 15:24:20 ID:???
【超速報】陵辱系エロゲ販売禁止に
http://qiufen.bbspink.com/test/read.cgi/hgame/1243509612/l50

憲法問題だぞおまえら
375氏名黙秘:2009/05/29(金) 16:39:16 ID:???
>>371
高橋の「国民内閣制の理念と運用」には感動せずにはいられないよ
376氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:48:09 ID:???
統治の話題がほとんどでないのは何故ですか
377氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:53:11 ID:???
車所有で生活保護停止は違法…身体障害者夫婦の主張認める

 自家用車の所有を理由に生活保護を停止したことは、憲法などに違反するとして、北九州市門司区の身体障害者の夫婦が
同市を相手取り、処分取り消しや慰謝料など約252万円の支払いを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。

 増田隆久裁判長は「自動車以外の手段で通院などを行うことは極めて困難で、所有を認めなかった処分は違法」として夫婦の
主張を認め、市に処分取り消しと慰謝料60万円の支払いを命じた。

 訴えていたのは、峰川義勝さん(68)と妻・久子さん(77)。

 訴状などによると、同市内で青果の露天商を営んでいた峰川さん夫婦は、ともに体調を崩して商売が続けられなくなり、2000年
11月から生活保護を受けるようになった。

 夫婦は仕事用に軽乗用車を所有していたが、管轄する門司福祉事務所は「所有は認められない」として、車を手放すよう口頭や
文書で指示。夫婦が応じなかったため、04年8月に保護停止処分を決め、約7か月間、生活保護費を支給しなかった。市はその後、
生活困窮を理由に支給を再開した。

 夫婦側は「体が不自由で、通院や買い物などに自動車が不可欠。市の処分は憲法や生活保護法の解釈を誤っている」と主張していた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090529-00000978-yom-soci
378氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:53:28 ID:???
>>376
何言ってるんだ、お前待ちだぞ
379氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:40:21 ID:???
蟻さんの論文もwktkするよね
380氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:48:15 ID:???
蟻さんは、蜜の誘惑に負けて、地獄へ落ちました
381氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:52:56 ID:???
奥平傘寿立ち読みしたけど、まだ肩書無しだったね
382氏名黙秘:2009/05/30(土) 02:16:45 ID:???
蟻さんの論文読むと、惜しい人を亡くしたなと思うね。
383氏名黙秘:2009/05/30(土) 02:46:19 ID:???
なんで
固有の意味の憲法=実質的意味の憲法なんていう
理屈になるの?
戦前ドイツではすでに固有の意味の憲法のほかに
対概念として立憲的意味の憲法を想起してたんでしょ?
なら最初から
実質的意味=固有+立憲
じゃないの?
384氏名黙秘:2009/05/30(土) 03:21:36 ID:???
「元東京大学教授」ですらないのはどういう意図だろう
ほとぼりが冷めた頃に復帰するのか、それともマジで敷居をまたがせてもらえないのか
385氏名黙秘:2009/05/30(土) 05:54:31 ID:???
Wikipedia「現在は無職だが、学術雑誌などで活躍中!」
386氏名黙秘:2009/05/30(土) 12:37:09 ID:???
休職中
387氏名黙秘:2009/05/30(土) 14:12:15 ID:???
日比野先生あたりがいなくなったら復帰するのかな?
388氏名黙秘:2009/05/30(土) 14:17:27 ID:???
日比野勤って、業績が法教の巻頭言しかない人でしょ?
389氏名黙秘:2009/05/30(土) 15:13:38 ID:???
「なら」で、論理の飛躍あるかな
もちろんそう考えてもいけど、そう考えなくてはならないわけでもない

390氏名黙秘:2009/05/30(土) 15:48:00 ID:???
>>383
そこら辺の議論はどうしても曖昧なとこだよね。
はっきり学説の線引きができるわけでもないし、明快な定義づけができているわけでもない。
まあ私が不勉強なだけだろうけど…
391氏名黙秘:2009/05/30(土) 17:01:35 ID:???
実=固説というのは、実概念不要説に近いというのはいいよね。

固と立は必ずしも同一平面上の対概念じゃないのに、その上に実質的意味の憲法という上位概念を持ってくる意味あるの?
契約・単独行為等の上に法律行為を乗っけることと似ているが、こちらはまだ契約と単独行為などが同一平面上の対概念と言えるから、(内容が稀薄との批判はあるが)無意味ではない。

それ以上に固と立の上位概念は、(採用したければすればいいけど)概念として有用じゃない。

実質的意味の憲法という概念をどうしてもどっかで使いたいのであれば、実=固の意味で使う方がいいんじゃないの、それも無意味というならば、使わなくても痛くも痒くもない、というのが実=固説の実質。
392氏名黙秘:2009/05/30(土) 19:55:53 ID:???
実質的意味という用語は「機能概念」にすぎず、核心を伴っていない。
むしろ実質的は形式的の対概念としてしか存在意義がない。
それの下位分類として固・立を持ってくるロジックが分からないのです。
無意味なのに、どういう趣旨で多くの教科書の冒頭に書かれているのか。
393氏名黙秘:2009/05/30(土) 19:57:00 ID:???
日比野=学生向けの法教連載すら満足に書けないヘッポコ学者。巻頭言がお似合い。
394氏名黙秘:2009/05/30(土) 20:18:20 ID:???
経歴は立派な人なのに・・・国会議員とかの一般人の憲法知識ってこの程度なのかな。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a171178.htm

平成二十一年三月二日提出 質問第一七八号
内閣総理大臣に関する質問主意書
提出者  山井和則

参議院議員は内閣総理大臣になることができるのか。
質問する。

衆議院議員山井和則君提出内閣総理大臣に関する質問に対する答弁書
日本国憲法は、第六十七条第一項前段において「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」と規定している。
395氏名黙秘:2009/05/30(土) 23:18:42 ID:???
日比野先生は学部の授業1部も2部も国法学も全部受け持つ超人なんだ。
未来の東大憲法はひとえに日比野先生の教育にかかってんだ。
授業時間毎回大幅延長して熱く語ってるんだ。
挫折したわけわけめの連載だって将来あっと言わせる大業績の序章なんだよ。
396氏名黙秘:2009/05/30(土) 23:23:36 ID:???
>>395
「私が一九六四年にハーバード・ロースクールの教授に就任したとき、とても有名なのに
ほとんど何も著さない教授が何人かいました。というのも彼らの才能に対する評判は至る
所であまりにも高かったため、それを上げることは不可能で、下げることしかできなかった
からです。私が思うに、彼らは、広く著作を発表して批判されることをおそれていたので
しょう。そういうわけで、彼らは、何年も磨き続けた「完璧な珠玉」だけをたまに発表しました。
その他の著作は、評論やその他の批評を排除するため、「準備中の原稿」とか「作業中の
著作」として回ってきました。彼らは、完璧でない著作を出すことによって、「完璧な」評判
が傷つくことを、ひどくおそれていたのです。」
(アラン・ダーショウィッツ著小倉京子訳『ロイヤーメンタリング』(日本評論社)112頁)
397氏名黙秘:2009/05/30(土) 23:28:58 ID:???
>>394
憲法だけの話じゃねえし
398氏名黙秘:2009/05/31(日) 00:15:25 ID:???
>>394
弁護士とか、法学部で司法試験受験してたとか、法律マニアじゃないと普通は知らない
他学部卒だと法律やらないし、法学部卒でも入学時に買った六法が新品同様のまま卒業が普通だ
399氏名黙秘:2009/05/31(日) 00:23:10 ID:???
法的には規定なし。
これまでの慣例からすると衆議院から指名されることが多いけど,
過去には参議院から指名されたこともあるんだっけ?
400氏名黙秘:2009/05/31(日) 00:27:15 ID:???
もちろんあるわけない。
舛添要一に対する牽制だよ。
401氏名黙秘:2009/05/31(日) 00:33:14 ID:???
緊急法制のひとつとして理解すればいいんじゃね。
緊急集会開催する必要があるときに、内閣総理大臣が欠けたときとか。
402氏名黙秘:2009/05/31(日) 00:46:29 ID:???
イギリスでは今世紀初頭以来、内閣総理大臣は庶民院議員でなければならないとの習律が成立しているといわれる。
(ヒュームは、就任のとき貴族院議員であったがすぐ次の補欠選挙で庶民院に移った。)
日本国憲法では明文上参議院議員もまた内閣総理大臣の資格を満たしているが、
第一院たる衆議院が国民の意思をよりよく代表するところから見て、
議院内閣制の基礎は衆議院にあり、したがって内閣総理大臣は衆議院議員であることが本則であり、
これまでの運用も常にそうであったから、それは習律にまで高まったといえよう。



というわけで、参議院議員が総理大臣になることは出来ません。
403氏名黙秘:2009/05/31(日) 00:48:51 ID:???
>>402っていう回答を期待して質問をしたんだろ。

政治家としてまっとうな質問だ。
404氏名黙秘:2009/05/31(日) 04:48:13 ID:???
小林直樹といい日比野といい長谷部といい、戦後東大の憲法って打率低いんですね。
宮沢は変節漢だし、高橋は凡人だし。
そりゃ、とーほぐから樋口連れてくるわけだ。明らかレフトだけど。
芦部と芦部超えを期する石川だけか。
405氏名黙秘:2009/05/31(日) 09:50:59 ID:???
>>404
長谷部タンがいるぞ!
406氏名黙秘:2009/05/31(日) 10:54:23 ID:???
蟻ちゃん最近ますます元気なんだけど。
日評の全面バックアップはどちらにとっても将来吉と出るとおれはみたw
407氏名黙秘:2009/05/31(日) 13:14:39 ID:???
日比野の講義は主体性がない
他人の見解を知識として紹介
お気に入りの本なのか、国会辞典によると〜ってのもやたら多かったな
408氏名黙秘:2009/05/31(日) 17:34:10 ID:???
日比野が主体性を発揮してたのは法教の巻頭言だけ。
409氏名黙秘:2009/05/31(日) 20:20:49 ID:???
百選の編纂者3名が
これからの憲法学会をリードするのは間違いない
410氏名黙秘:2009/06/01(月) 08:21:26 ID:???
たばこのパッケージに警告文を表示する義務が消極的表現の自由を害しないか、について考えてるんですが、参考になる論文があれば教えてください(消極的表現の自由についての一般的な論文でもかまいません)。
安念の演習と作法の該当箇所は読みました。

411氏名黙秘:2009/06/01(月) 08:57:57 ID:???
>>410
ドイツの判例を青柳が解説書いてるよ
412氏名黙秘:2009/06/01(月) 09:20:17 ID:???
>>411
ありがとう。三巻の奴ですね。読んでみます。
413氏名黙秘:2009/06/01(月) 13:33:30 ID:???
なんでここの方々は色々基本書を渉猟してるのに
司法試験板にいらっしゃるんですか?
芦部と予備校本だけで合格した人も沢山いるのに。
合格者でしたら申し訳ありません・・・
414氏名黙秘:2009/06/01(月) 15:44:23 ID:???
まだ受験前のロー生だから
415氏名黙秘:2009/06/01(月) 16:18:01 ID:???
芦部は駄目だな、わかってない
行政法との整合性が良くない
416氏名黙秘:2009/06/01(月) 17:21:48 ID:???
重複立候補ってなんで参議院ではできないの?
417410:2009/06/01(月) 20:15:44 ID:???
ロー生なら公知の事実かと思いますが、たばこのパッケージに警告文を表示する義務について書きますので、誤りがあれば指摘してください。

@思想良心の自由の問題とする考え:内心説を前提とすれば可能であろうが(渋谷秀樹)、信条説を前提とすれば無理があろう。
A消極的表現の自由の問題とする考え:消極的表現の自由の保護範囲内とするためには、ア本人はそれを言いたくないことで足りる、と解すれば、この問題とすることになろう(おそらく松本和彦)。
これに対して、保護範囲内とするためには、前記アに加えて、イその表現内容が本人の発したメッセージであると受け取られること、が必要と解すれば、この問題とすることは困難であろう(小山剛、おそらく青柳幸一)。
なぜなら、警告文の表示は事業者自身の意見ではなく国によって課せられた条件であると広く認識される場合が多いと解されるからである。
B経済的自由の問題とする考え:@Aとは両立可能と思われる。
418氏名黙秘:2009/06/01(月) 20:16:49 ID:???
>>414
ありがとうございます。
ここの方は比較的マイナーな基本書まで読まれてらっしゃるようなので
少なくとも私など、知識面では全く足元にも及ばないと思われ
司法試験とはこうも厳しいのかと非常に焦りを感じておりました。
419氏名黙秘:2009/06/01(月) 20:37:14 ID:???
>>418
みんな自分の読んだ本のことを書いているだけだよ
大勢あつまればマイナー本読者も一人や二人はいる
420氏名黙秘:2009/06/02(火) 01:07:01 ID:???
>417さん、法令違憲と処分違憲に分けて書かないとだめだよ。
421417:2009/06/02(火) 08:28:32 ID:???
>>420
すいません、どういうことでしょうか?
422氏名黙秘:2009/06/02(火) 19:02:57 ID:???
>>418
うちのローでも基本書や豊胸などの雑誌を沢山読んでる人いるけど
試験合格の観点からはほぼ無用。
あれは単なる趣味・自己満足。
423氏名黙秘:2009/06/02(火) 19:18:21 ID:???
特に憲法では趣味の傾向が強いのでは?
憲法に限っていえば、読んでいる本人も自覚していると思うぞ。
424氏名黙秘:2009/06/02(火) 21:44:18 ID:???
例えば、学者のみんなが根本原理について同じ理解を示してるわけじゃない
なのに基本書や論文ではその辺の記述は死ぬほどあっさりしていて、むしろ詳述してるもののほうが少ない
とすると、自然自然にその学者がその点についてどういう理解をしているのかしるために、
色々読んで輪郭を作る作業がおのずから必要になる
また、当然のように学者によって争点の説明のしかたがビミョーに異なっており、それもまた十人十色に近く、
当該説の位置づけの観点からしても、多数の著作に当たる必要も少なくない
したがって、沢山の著作に当たらざるを得ない。なるべくしてなっているのである。少なくとも俺はそう理解してる。
だから、十把一絡げに自己満足とか切って捨てるように言われてもその、・・・なんだ・・・困る
425氏名黙秘:2009/06/02(火) 22:25:05 ID:???
憲法趣味派を否定はしない
俺自身そうだし(ありがちだろうけど長谷部・石川ファン)

だけど憲法に割いた時間は勉強時間に数えないように
426氏名黙秘:2009/06/02(火) 22:51:40 ID:???
長谷部のやっていることやろうとしていることはある程度評価できるとは思うんだけど、
たまにぶっ飛んだ結論を当たり前のように主張するから困る。
あと、憲法外の知見を輸入してくる際、その分野では確立している語法述語を勝手に変換するのはやめたほうがいい
427氏名黙秘:2009/06/02(火) 23:35:00 ID:???
>420法令が違憲無効という話と、法令に基づく処分が違憲違だとという話は別だから書き分けてください。
428417:2009/06/02(火) 23:40:05 ID:???
>>427
すいません。やっぱり、わからないです。それって、過去問の解答方法についていってるんですか?
429氏名黙秘:2009/06/03(水) 08:00:52 ID:???
19条の謝罪広告事件の事案って
被告は結局ウソのラジオ報道をして名誉毀損になったの?
上告理由が「真実を市民に公表する義務がある」とのことだけど
もし原告の汚職が真実なら全く違う結論になるはずなのに。
手持ちの判例集読んでも謝罪広告が違憲か否かにだけ焦点が当たってて
具体的事案の真偽に全く触れてないから、メチャメチャ気になる。
430氏名黙秘:2009/06/03(水) 08:27:34 ID:???
>428
それが分からないのでは過去問を解いても意味がありませんよ。基本的なことだから、まず教科書読んでみたら?
431氏名黙秘:2009/06/03(水) 10:47:36 ID:???
>>429
名誉毀損になりました(不法行為は成立)。
かなり昔の判例なので、現在ではあたりまえと考えられる真実性の抗弁や相当性の抗弁が認められていたのかは、よくわかりません。
さすがに、真実性の抗弁は認められていたと思いますが、そうすると、汚職の真実性の証明ができなかった、ということだと思います。
432氏名黙秘:2009/06/03(水) 12:39:02 ID:???
>>430
横やりですまんが、>>417は過去問の話なんて全くしてないでしょ
>>417は、どういう権利侵害があるかの話しかしてないのに、法令違憲とか適用違憲とかは関係ない
まあ>>417が合ってるかは知らないが。
433氏名黙秘:2009/06/03(水) 12:51:34 ID:???
俺は論証一人で全部作る上級者だからね。
芦辺説書いてポンなんてやりかたは絶対にしない。
論証で勝負。
434氏名黙秘:2009/06/03(水) 13:00:53 ID:???
>>432
激しく同意。
>>430は得意がって余事記載をするタイプ
435氏名黙秘:2009/06/03(水) 15:27:49 ID:???
へえ、あの記載をみて法令違憲と適用違憲の問題じゃないと思うなら、だめなんじゃない?
レベルが違う問題をならべてるんだから。
436氏名黙秘:2009/06/03(水) 18:28:47 ID:???
>>433
どうせ色んな予備校本の論点カードをいいとこどりしたり
大体そんなとこだろ?
笑わせるな
437氏名黙秘:2009/06/03(水) 18:48:57 ID:???
そういやふと疑問に思ったが、ローって統治はどれくらい勉強するんだろう?
438氏名黙秘:2009/06/03(水) 19:00:57 ID:???
うちのローは統治しっかりやるぞ
試験的にはだめだよな
439氏名黙秘:2009/06/03(水) 19:46:36 ID:???
立法の専門家=国会議員レベルの難問


問:参議院議員が内閣総理大臣になることは可能か。
440氏名黙秘:2009/06/03(水) 19:50:33 ID:???
>>437
法律上の争訟
だけみっちりやる
441氏名黙秘:2009/06/04(木) 03:47:10 ID:???
おまいらそんなことより
凌辱ゲー全規制対策本部 27
http://qiufen.bbspink.com/test/read.cgi/hgame/1244048858/l50

憲法問題だぞ 私人間だけど
442氏名黙秘:2009/06/04(木) 07:34:50 ID:???
>>441
少し捻ったら紳士の問題にできそうだな。
443氏名黙秘:2009/06/04(木) 19:24:07 ID:???
試験で「陵辱」とか「18禁」とか「アダルトゲーム」とかいう単語を目にする日が来るのだろうか・・・
444氏名黙秘:2009/06/04(木) 19:36:25 ID:???
思うに「陵辱」との要件が漠然不明確である。
よって本法律は違憲無効である。
445氏名黙秘:2009/06/04(木) 19:53:01 ID:???
エロゲ規制はたしかに問題に出来そう。
446氏名黙秘:2009/06/04(木) 21:12:22 ID:???
公共の福祉。はい終了。

そんなことよりもっと統治について語ろうぜ
統治、マイナーなようでハマると意外に面白いぞ
447氏名黙秘:2009/06/04(木) 22:19:20 ID:???
>>446
理論的には、「最高機関」について政治的美称説はアホみたいな説だが、
現実の国会議員の腐りっぷりを見ると、政治的美称説を採りたくなる不思議
448氏名黙秘:2009/06/04(木) 22:25:43 ID:???
>>446
仕切るなハゲ
で、個人的にどこら辺が面白いのかkwsk
449氏名黙秘:2009/06/04(木) 22:35:10 ID:Px2qJ6RS
旭川学力テスト訴訟で校舎に侵入してきたやつってどんだけ教育大好きなの?だれか詳しく教えて
450氏名黙秘:2009/06/04(木) 22:49:37 ID:???
>>435
kwsk
451氏名黙秘:2009/06/04(木) 23:08:26 ID:8bvrJqu9
スレ違いで申し訳ないのですが
民法の勉強法のスレはないのでしょうか?
一応一通り検索はかけてみたのですが
刑法・憲法があって民法だけないてのも…
もし無いのであれば民法の勉強法教えてください
452氏名黙秘:2009/06/04(木) 23:11:12 ID:???
>>451
自分でスレを立てればいい
453氏名黙秘:2009/06/04(木) 23:13:26 ID:???
統治か
財政と地方自治の存在をよく忘れる
454氏名黙秘:2009/06/04(木) 23:15:56 ID:???
>>443
性的表現の自由
ハードコアポルノとソフトポルノの類型論。
455氏名黙秘:2009/06/04(木) 23:23:35 ID:???
>>447
むしろ政治的皮肉ジャマイカ?
456氏名黙秘:2009/06/05(金) 00:27:22 ID:???
芦部も高橋も長谷部も浦部もどいつもこいつも
人権ばかりで統治はオマケ扱い。ひどすぎる

長谷部の黄表紙なんて
全体の1/4弱の記述量しかない・・・
統治でオススメな基本書あれば教えてください。
高橋の、ケルゼン段階説に立脚した統治の捉え方は斬新で面白かった。
457氏名黙秘:2009/06/05(金) 00:37:40 ID:???
大石・憲法講義
458氏名黙秘:2009/06/05(金) 00:44:41 ID:???
>>456
高見勝利『芦部憲法学を読む』
459氏名黙秘:2009/06/05(金) 00:46:24 ID:???
>>456
黄表紙なら恋川春町がデファクト・スタンダード
460氏名黙秘:2009/06/05(金) 00:52:16 ID:???
>>456
統治こそ、なにげに松井『日本国憲法』が秀逸。
461氏名黙秘:2009/06/05(金) 01:03:28 ID:???
国会大好き松井先生か
462氏名黙秘:2009/06/06(土) 10:22:41 ID:???
統治の短答は条文丸暗記でおk?
463氏名黙秘:2009/06/06(土) 10:25:21 ID:???
「おk?」の意味によるけど、統治は条文覚える必要はあるよ
464氏名黙秘:2009/06/06(土) 10:49:21 ID:???
465氏名黙秘:2009/06/06(土) 13:51:40 ID:???
>>459
いや井原西鶴だ
466氏名黙秘:2009/06/06(土) 13:56:26 ID:???
佐藤幸治読まないで統治語る奴ってバカなの?
467氏名黙秘:2009/06/06(土) 14:14:50 ID:???
左巻きも降参した大石統治w
468氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:30:40 ID:???
芦部でいいよ
469氏名黙秘:2009/06/06(土) 15:33:12 ID:???
>>459
歌麿だろ
470氏名黙秘:2009/06/06(土) 18:27:24 ID:???
自衛隊合祀判例キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!

【山口】自衛官だった夫が殉職、護国神社に合祀された。キリスト教徒なので合祀取り下げを…遺族らが抗議集会★3
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1244249956/
471氏名黙秘:2009/06/06(土) 19:53:48 ID:???
>>470
ってかまだやってんのかその人w
472氏名黙秘:2009/06/06(土) 20:16:14 ID:???
>>456
樋口陽一「憲法1」青林書院、杉原泰雄「憲法1」「憲法2」有斐閣、
あとは阪本昌成の分厚いほう。

>>460
で挙げられたいた松井茂記『日本国憲法』有斐閣は、
プロセスの性質上統治に丸投げ(いいすぎ)の都合上当然に統治が詳しくなる
473氏名黙秘:2009/06/07(日) 00:42:59 ID:???
>>470
お金の流れを知りたいな
474氏名黙秘:2009/06/07(日) 16:52:25 ID:???
自衛隊合祀をお金とか言ってるのは、本当に憲法ちゃんと勉強してんのかと言いたい。
475氏名黙秘:2009/06/07(日) 16:52:36 ID:???
以前、対立利益を考慮して審査基準を決めるのが判例だと
あったけど、どう書けばいいのかな。
476氏名黙秘:2009/06/07(日) 17:16:47 ID:???
>>475
過去問の上位答案参考になるよ
書き方は説明になじまないと思うし、
参考答案で体得した方が早いよ
477氏名黙秘:2009/06/07(日) 20:30:35 ID:???
>>474
自衛隊合祀のほうじゃなくて、抗議してるばあさんのほうの金の流れだ
478氏名黙秘:2009/06/07(日) 20:43:42 ID:???
原告が訴訟提起するのに損賠しか方法がないんだから仕方ないだろ。
政教分離やステイトアクションが使えないんだから。
憲法訴訟をそうやって茶化すような奴は、バッジ以前に何か大切なものが欠けてるぞ。
479氏名黙秘:2009/06/08(月) 01:04:14 ID:???
そういう方向の話ではなく、この婆さんにスポンサーとか援助してる人とかいるんだろうなー
というお話だと思うよ
480氏名黙秘:2009/06/08(月) 01:24:46 ID:???
そここまで長期戦だと、弁護士の手弁当だけじゃ追いつかないかもしれないけど
>>473は原告のバックがキナ臭いってたぶん言いたいんでしょ?(邪推だったら失礼)
でも1審から読んだら、むしろ自衛隊のやり方がえげつないから、
原告女性が宗教的人格権とか主張したくなるのもわかると思うよ
481氏名黙秘:2009/06/08(月) 01:41:33 ID:???
最高裁の論理でいくとアレフが殉職自衛官合祀すんのもおkってことになんのか?
482氏名黙秘:2009/06/08(月) 01:58:46 ID:???
他人の宗教的行為には“強制じゃない限り寛容にならなきゃいけない”から、たぶんアレフが合祀してもたぶんOK
で、殉職自衛官の事例でも、事前に原告は合祀を断ることを念押ししてるのに自衛隊(と実質同一の私的団体)は合祀してるのに強制じゃない、って結論にしてるから、この強制の射程はかなり狭い(というか、実質存在しない?)んじゃないかな
この論理だと、特定の宗教団体が有名人の名前を勝手に冒用しても、それが宗教的行為に当たるとされるなら、利用された側は文句言えないんじゃないかね
483氏名黙秘:2009/06/08(月) 11:23:24 ID:???
芦部最高
484氏名黙秘:2009/06/08(月) 11:52:36 ID:???
>>481
所詮は合祀する側で自己完結している自己満足でしかないし、
死んだ人を悼むのは誰がやろうと自由な訳で。

死者が実はその宗教の信者だったとか捏造を始めたらまた別だろうけど。
485氏名黙秘:2009/06/08(月) 13:51:34 ID:???
もうっ!
みんな難しい話ばかり、やめてっ!><
486氏名黙秘:2009/06/08(月) 14:00:21 ID:???
創価の話になると司法権の限界だと言って逃げるのが最高裁。
487氏名黙秘:2009/06/08(月) 14:02:56 ID:???
それは勉強足りないだろ
488氏名黙秘:2009/06/08(月) 14:40:57 ID:???
>>484
そういうことになるよね
まぁ自衛官合祀の場合は、“勝手に悼んでる”のが、本当に国でなく私的団体と言いきれるのか、最判の事実認定部分が、非常に怪しいのも論点になるけど

良くも悪くも憲法や刑事は創価のおかげで(せいで)判例形成が進んだのも事実
結局既存の存在は何も変わってないけど
489氏名黙秘:2009/06/09(火) 01:31:36 ID:???
>>488
民法は、銀行のおかげで判例形成が進んでるな。担物とか。
金融の円滑化(笑)

490氏名黙秘:2009/06/09(火) 08:37:21 ID:???
デンマーク 国民投票で決定 王位継承は長子優先

 【ロンドン=共同】デンマークで男子優先の王位継承を変更し、男女平等の長子優先とする王位継承法改正の是非を問う
七日実施の国民投票は、八日までの開票で賛成が圧倒的多数となり、改正法案が承認された。

 集計作業を行ったデンマーク統計局によると、賛成は約百八十五万票で投票総数の77・5%を占めた。これは全有権者の約45%。

 王位継承法という重要法の改正のため、憲法改正に準じる手続きが取られた今回の国民投票で「投票総数の過半数かつ
全有権者の40%以上の賛成が必要」との要件を満たした。

 デンマークでは一九五三年、国王に男子がいなかったため、男子優先ながらも女子にも王位継承権を認め、現女王マルグレーテ二世
の継承が実現した。今回の改正法案成立で同国の王位継承順位に当面、変更はないという。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/news/CK2009060902000079.html
491氏名黙秘:2009/06/09(火) 13:09:38 ID:???
わが皇室典範も同様にすればよい
492氏名黙秘:2009/06/09(火) 15:59:14 ID:???
その国固有の王室概念からの論理およびその帰結を、
我が国固有の皇室概念のもとで展開される理論の中でパラレルに語ろうとするのは危険だね
女性天皇と女系天皇の違いすらわかっていない人も多いし
493氏名黙秘:2009/06/09(火) 17:20:24 ID:???
細かい突っ込みだが、理論をパラレルに考えて議論することには意義があるんじゃないか?
帰結のみを持ってくることを以て、パラレルに解するとするのは誤りだけど。
494氏名黙秘:2009/06/09(火) 21:22:14 ID:???
>>493
その理論が当該国の固有の事情に左右されて生起したものであることもままあるから、一概にそうはいえないんじゃない?
495氏名黙秘:2009/06/10(水) 00:23:40 ID:???
>>488は最高裁が事実認定をすると考えている点で誤っているとおもうよ。
1.正しい 2.誤り 3.どちらともいえない
496氏名黙秘:2009/06/10(水) 00:28:21 ID:???
俺のパラレルの捉え方が違うのかもしれないけど、固有の派生原因に起因する理論そのものよりもその理論のおおまかな枠組みを捉えてそれを比較法的に考慮すると当該法体系化ではどうなるか、っていう趣旨をさして、理論をパラレルに考える、とした。
合同関係じゃなく相似関係というか、類推適用みたいな感じ?

ってかパラレルって普通に日本語化してるけど、日本語としては法学独自の用語法だよね。
初めローでクラスメートが言ったのを聞いた時、スキー?SF?って思ったわ。
497氏名黙秘:2009/06/10(水) 00:31:40 ID:???
>>495
それをやってしまってるのが、合祀判決で、その点が問題視されてる、と記憶するよ
法律判断を超えて確か高裁と違う事実認定をしてるのに、差し戻さないでしれっと何事もなかったかのように自判してる
498氏名黙秘:2009/06/10(水) 01:58:23 ID:???
別に違法じゃないだろ
条文嫁
499氏名黙秘:2009/06/10(水) 02:00:47 ID:???
民事とかでもよくやってるけどな>高裁と違う事実認定
合祀訴訟も民事だけど
500氏名黙秘:2009/06/10(水) 02:09:02 ID:???
>>496
君にこっそり教えてあげよう。
フツーに使われる。

論理の説明(証明にはならんだろうけど、比喩と同様に)あるいはレトリックとして使用されること多し。

その意味じゃ法解釈学で多く登場するとは言えるが、社会科学一般(の会話)でもよく使われる。
501氏名黙秘:2009/06/10(水) 02:17:25 ID:???
あ、それで、所詮レトリック用語だから、あんまりガチガチに考える必要なし→パラレル

(論理上)相似のイメージでok
類推もその中に入れていいが、もっと意表を突くところで使うと、鮮やか。
502氏名黙秘:2009/06/10(水) 02:29:07 ID:???
ちょっと質問なんですが

八月革命説の論理の流れとして、ポツダム「条約」受諾後
@法的革命による主権者の変更→平穏秩序の維持のため明治憲法改正手続
A改正要求による主権者の変更→法的革命として後付け正当化

本音はAで、建前としては@だと思いますが、「法的革命」というのは改正とどう違うんでしょうか?

本家の宮沢を見たらAのような流れでの説明でしたが、
それだと「ほんまは新憲法だけど八月革命説で連続性を担保したんですよね」と
真っ正面言ってるようなもので、建前としての革命説の意味がないような気がするのですが…

改正限界説を主張するのに
「法的革命」とはどういう意味に解せばいいのでしょうか?
外国にもあるような一般的な現象なんですか?
503氏名黙秘:2009/06/10(水) 02:37:57 ID:???
いやだから、端から明治憲法の視点からの正当化は目指してないわけで
504氏名黙秘:2009/06/10(水) 06:41:25 ID:???
>497>499さん、最高裁は事実認定はしませんよ。あれは事実認定ではないのですよ。
505氏名黙秘:2009/06/10(水) 06:47:42 ID:???
事例研究憲法の5問だけど
生活保護法の施行令の一部を削除するのは、立法不作為にならない?
在宅投票事件で、在宅投票制度が悪用されたので廃止されたことが立法不作為になったことを考えると。
国籍法3条事件も、非準正子について立法不作為でも争えないかな?
506氏名黙秘:2009/06/10(水) 09:14:58 ID:???
最近痴漢事件で無罪になったやつがあったなぁ(遠い目)
507氏名黙秘:2009/06/10(水) 09:49:12 ID:???
以下の文章を読み、憲法上の問題点を論ぜよ。

有害サイト、検閲ソフトで対策強化=体制批判押さえ込みも狙いか−中国 (時事通信)

 【北京9日時事】中国工業・情報化省は9日までに、インターネット上の有害サイトへのアクセスを遮断するため、
7月以降に国内で販売されるパソコン(PC)を対象に、専用の検閲ソフトウエアを組み込むよう、国内外のPCメー
カーに指示した。ただ、日系メーカーにはまだ、正式な通知は来ていないもようだ。

 同省の通達などによると、導入を指示されたのは、中国のシステム会社が青少年の健全な育成を目的に開発した
検閲ソフト「グリーン・ダム」。中国政府の検閲システムと連動して最新の有害サイト情報を取り込み、アクセスを遮
断する仕組みで、「不健全な言葉や画像・映像」の閲覧を効率的に制限できるという。

 通達は同ソフトの搭載指示について「青少年の健全な成長を保護するのが狙い」としている。一方で、当局は市民
の不満が体制批判に結び付かないよう、特にネット世論を重視し、情報統制を強めている。中国では今後、PCの爆
発的な普及が見込まれることから、体制批判の広がりを効率的に押さえ込む新たな手段として打ち出した可能性がある。 

508氏名黙秘:2009/06/10(水) 11:06:33 ID:???
>>504
かみあってないw
509氏名黙秘:2009/06/10(水) 11:36:57 ID:Xb+6xA0k
8月革命に触れるな
510氏名黙秘:2009/06/10(水) 12:00:13 ID:???
>>503
明治憲法との連続性を保つために正当化しないといけないだろ
でないと現行憲法の存立基盤すら説明できない
憲法改正無限界説を取るなら話は別だが
>>502
8月革命はグレーゾーン
ただ教科書の記述を憶えていればよい
あの部分は憲法でいうアキレスの踵
511氏名黙秘:2009/06/10(水) 12:15:19 ID:???
今度は本物の革命を起こせばいいんじゃないの?
512氏名黙秘:2009/06/10(水) 12:53:10 ID:???
憲法存立の基礎は、政治権力の行使者が、(部分的違反はあっても、また、たとえ嫌々ながらでも)現に日本国憲法に基づいて行使していることによって支えられる。

憲法は、その本質において慣習法。
現在の日本と呼ばれる地域において、おおむねこれでいこうという雰囲気があるから、日本の憲法として「日本国憲法」が機能しているに過ぎない。

つまり、「日本国憲法」によろうね、という憲法慣習(というよりは慣習憲法か?)が、事実としてあるに過ぎない。

別に過去の憲法により正当化される必要はない。
その意味では、法的連続性ないしはその外観の問題は、憲法慣習or慣習憲法大幅変更の際に、その変更をみんなに受け入れてもらいやすくするための政治的説得力の問題に過ぎない。

513氏名黙秘:2009/06/10(水) 15:25:57 ID:???
>>508
何が噛み合ってないの? 最高裁が事実認定するわけないじゃないか。
514氏名黙秘:2009/06/10(水) 17:52:34 ID:???
実質的に事実認定をしなおしてしまっているところに問題があるわけだがw
515氏名黙秘:2009/06/10(水) 18:09:15 ID:???
だからさ、実質的にも何も事実認定はしてないから。笑
516氏名黙秘:2009/06/10(水) 21:48:33 ID:???
反改憲で数千人デモ=アロヨ政権継続狙うと批判−比

 【マニラ10日時事】来年に任期(6年)切れとなり、大統領選には再び出馬できないフィリピンのアロヨ大統領が権力の座に
とどまろうとしているとして、憲法改正に反対する野党勢力が10日、マニラ市内で数千人規模のデモを行った。
 デモでは「アロヨによる改憲をやめさせよう」というプラカードを持った人々がマニラのビジネス街を行進した。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090610-00000217-jij-int
517氏名黙秘:2009/06/11(木) 03:32:01 ID:???
>>512
だから「本質において」なんて留保をつけないといけないでしょ。
タテマエとホンネは、逆転させるからこそ存在意義がある。
憲法が慣習的であり、国民に権力的契機がほんらい無かったことについては暗黙のうちに争いはない。
しかし正面から認めてしまうと憲法改正の限界を認めてしまうことになる。
その意味で、あくまで国民が制憲権を行使したというタテマエが必要。
実質的意味を語るにも、タテマエあっての実質だよ。

そもそも話はポツダム宣言を「休戦条約」と解したときに既に現れていた。
だからハーグ陸戦法規がどうたらみたいな「こじつけ」を色々な先生が試みられている。
もっとも大半が、「もう八月革命説でいいや」という感じに丸投げしているが。
しかし国民投票法が日弁連の意見を無視して発せられる以上、憲法の改正限界に関する問題
もっといえば法源にかかわる問題は、再燃してもおかしくないと思う。
518氏名黙秘:2009/06/11(木) 22:19:47 ID:???
憲法審査会:与党、規程可決で野党分断狙う

 衆院は11日の本会議で、衆院憲法審査会の委員数など運営手続きを定める審査会規程の与党案を、自民、
公明両党などの賛成多数で可決・制定した。野党各党は反対した。ただ、与党は今国会で審査会委員を選任しない
方針で、野党が過半数を占める参院では、規程制定の動きはない。国会で審査会が動きだすのは、次期衆院選後に
ずれ込む見通しだ。

 憲法審査会は、07年5月の国民投票法成立を受けて衆参に設置された常設機関。憲法改正の発議前に、
改憲原案を審査し、各院本会議に提出する。審査会規程は、与党の国民投票法の強行採決に野党側が反発し、
制定が先送りされてきた。来年5月の同法施行まで改憲案の提出・審査はできず、与党が制定を急ぐメリットは少ない。
与党側の強い姿勢には衆院選を控え民主党との対立軸を明確にするほか、護憲の共産、社民両党と民主党との
野党共闘のもろさをあぶり出す狙いがある。

 11日に制定された規程は(1)審査会の委員数は50人(2)国会開会中・閉会中を問わず活動できる(3)議事は
出席委員の過半数で決める−−などと定めた。

【木下訓明】

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090612k0000m010084000c.html
519氏名黙秘:2009/06/12(金) 01:53:20 ID:???
俺、統治勉強するときは、自分で国家システムを作り上げていく感じで
平たくいえば頭の中でシムシティーを遊ぶ感覚でやってる。
「行政権が肥大しすぎちゃったな〜行政審査でリミットかけるか〜。」
みたいな感じで、憲法の欠缺に問題意識持つようにしてる。
でも恥ずかしくて周りには言えない。

同じような人いない?
520氏名黙秘:2009/06/12(金) 01:56:00 ID:???
>>519
それで良いんだと思うよ。

俺は他の科目でも、俺が立法者だったらこういう立法をするだろう、
俺が裁判所だったらこういう判例を作るだろうって、自分が社会を
円滑に回すにはどうするかを考えて、それとの対比で勉強してるし。

こういうことを普段から考えていると論文でも短答でも役立つしな。
521氏名黙秘:2009/06/12(金) 02:10:17 ID:???
>>519
会社法ではやってる。
正確に知識が入らないことがあるのが玉に傷だけど。
復習がかかせないのだ。
522氏名黙秘:2009/06/12(金) 16:15:54 ID:???
刑法の理解のために頭の中で犯罪犯しまくりです
523氏名黙秘:2009/06/12(金) 20:35:48 ID:???
>>519
私も、わいせつに関する罪の部分は、特に念入りにケースメソッドを設定している。
あらゆる場面を想定し尽くし、死角をなくさねばならぬ。
参考図書や電磁的記録も存分に、丹念にチェックしてるよ。

学者はそれを怠るくせに
よくもわいせつ罪に関する理論構成を講釈できるものだと呆れる。
私の頭の中には、どの学者よりも膨大な事案がインプットされている。
524氏名黙秘:2009/06/12(金) 21:16:19 ID:???
>>519
行政法やら裁判法、内閣法、公職選挙法など具体的法律ならそれでOK
憲法でそれやるならただのバカ
525氏名黙秘:2009/06/13(土) 11:42:48 ID:KlRM5nd+
芦部先生の本でみた覚えはあるのですが探してもその箇所が見つからないので教えて下さい。現行憲法では内閣が議会に対し連帯責任を負いますが(←議会が内閣に対して責任を負うんでしたっけ?)
明治憲法ではどの機関がどの機関に対して責任を負うんでしたっけ?
526氏名黙秘:2009/06/13(土) 11:47:36 ID:???
芦部先生の本にも索引というものがあるぞ。
明治憲法では、天皇に対し責任を負う。
527氏名黙秘:2009/06/13(土) 11:51:55 ID:???
第4版の312ページ(二)内閣の責任のところに記載がある。
明治憲法では国務大臣が天皇に対して責任を負う。
528氏名黙秘:2009/06/13(土) 14:26:26 ID:???
明治憲法では、議会および国務大臣が
天皇に対して個別に責任を負う。
529氏名黙秘:2009/06/13(土) 14:31:09 ID:???
>>525
明治憲法下では、内閣総理大臣と各国務大臣が個別に責任を負う。
また大臣・議会および枢密院はそれぞれ天皇に対してのみ
責任を負う。
530氏名黙秘:2009/06/13(土) 14:32:13 ID:???
>>525
国務大臣が天皇に対し責任を負う
531氏名黙秘:2009/06/13(土) 14:33:03 ID:???
単純に考えれば、主権者に対して責任を負うんだよ。
532氏名黙秘:2009/06/13(土) 14:50:30 ID:???
>>525
つまり主権者である天皇に対して責任を負う。
>>525
内閣が負うのではなく、
国務大臣が天皇に対して責任を負う。
533氏名黙秘:2009/06/13(土) 20:33:24 ID:KlRM5nd+
みなさんありがとうございます。解決しました!
534氏名黙秘:2009/06/13(土) 20:37:27 ID:???
おめでとう!
535氏名黙秘:2009/06/13(土) 21:27:07 ID:???
長谷部さんの憲法は、裁判員法について言及していますか?
536氏名黙秘:2009/06/14(日) 00:18:10 ID:???
百選でお勧めの解説ありますか?
537氏名黙秘:2009/06/14(日) 05:08:54 ID:???
>>533
それぞれの国務大臣が
天皇に対してのみ責任を負う。
538氏名黙秘:2009/06/14(日) 11:46:13 ID:muw+o6Ad
天皇の国事行為と内閣と助言と承認について質問があります。

衆議院の解散という国事行為に実質的決定権がなく(69条にそれを求めるのは無理がある)、内閣の助言と承認に実質的決定権を求める7条説…

そもそも国事行為をするにあたって実質的決定権がなければならないなんてどこに書いてあるんですか?

6条7条にある国事行為は内閣の助言と承認があればそれで足りるのではないのですか?
539常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/06/14(日) 12:01:53 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 国事行為をする場合、
   \. `⌒ノ   それをするという実質的決定を誰かがしているはずだろ
バン/ Y \   憲法以前の問題だろ的に考えて……
☆ イ . |   |
540氏名黙秘:2009/06/14(日) 14:45:13 ID:muw+o6Ad

ありがとうございます。割り切るしかないんですね
541氏名黙秘:2009/06/14(日) 15:44:46 ID:???
>>540
割り切るじゃなくて論理
542氏名黙秘:2009/06/14(日) 15:52:49 ID:???
@だれかが国事行為をしようと思う
A天皇が動き始める
B助言・承認
C国事行為が行われる
 
@は本来は誰の仕事?っていう話
「実質的決定権がなければならない」のではなくて,
社会的実態として、決定主体が必ずどこかに存在するんだよ。
543氏名黙秘:2009/06/14(日) 16:07:06 ID:???
天皇が解散の実質的な決定権をもつことが許されるかどうか聞いてるんじゃないの?
544氏名黙秘:2009/06/14(日) 18:38:17 ID:???
常識博士が正しい。
質問者の理解は,根っこから腐ってそうだ。
545氏名黙秘:2009/06/14(日) 19:59:57 ID:muw+o6Ad
質問者です。私の理解は腐ってると思います。
憲法わかんね
刑法やります
546常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/06/15(月) 02:14:17 ID:???
>>543
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) そうだったとしたら質問者に申し訳なかっただろ
   \. `⌒ノ   常識的に考えて………
バン/ Y \   >>542の1を天皇が行ってはならないことは
☆ イ . |   |  教科書の国事行為の所などに書いてあるだろう……
547氏名黙秘:2009/06/15(月) 10:33:29 ID:BgdBTzhx
>>546 衆議院の解散は政治的性質を有するってことですか?
548氏名黙秘:2009/06/15(月) 10:46:52 ID:???
>>547
すまんが、釣りかどうかだけ確認させてくれ
549氏名黙秘:2009/06/15(月) 11:20:28 ID:BgdBTzhx
え、違うんですか?
550氏名黙秘:2009/06/15(月) 11:57:13 ID:???
常識博士を釣るとはテクニシャンだな
551氏名黙秘:2009/06/15(月) 12:06:39 ID:???
>>547
解散が政治性の高い行為であることは、我々の共通理解です。
苫米地事件判例(最大判昭和35.6.8)を読んでください(最高裁のHPで読めると思います)。
イメージがわかなかったら、郵政解散を思い出してください(郵政解散がわからなければ、ぐぐって下さい)。
552氏名黙秘:2009/06/15(月) 12:40:54 ID:tK5HhLf/
 >>542の1を天皇が行ってはならないことは
 教科書の国事行為の所などに書いてあるだろう……
 
この答えは衆議院の解散が高度な政治性を有するからであってますよね?

それに対して>>548がつりがなんちゃらいってるんだけど。

間違ってるの?

553氏名黙秘:2009/06/15(月) 12:52:46 ID:???
憲法制定の背景に明治憲法の天皇の地位や権能に対する反省あり

天皇の非政治化する解釈論をすべき

解散は政治性の高い行為

天皇に解散の実質的決定権なし

ウマー
554氏名黙秘:2009/06/15(月) 12:54:28 ID:???
「天皇の」を「天皇を」に訂正しておくれ
555氏名黙秘:2009/06/15(月) 14:30:26 ID:???
突き詰めて疑問に思うのも大事だけど、現実の実体験と照らし合わせて考えればもっとシンプルに理解できることも多いと思うけどね。
「法律脳」っていうのかな、裁判官なんかでもこういう発想の人もいるんだろうな。
556名無し:2009/06/15(月) 15:14:14 ID:???
歴史的にみて、天皇の権能を制限することを考えるのは大事だが、憲法の構造からも言えるんじゃないか。

そもそも、日本国憲法は国民主権であり、国民から国会は選ばれてるわけで、その国会を構成する衆議院の解散は重要なわけだ。
その重要なことを、天皇がほいほい勝手に決定できるはずが無い(憲法上その力を与えられているようには思えない)わけで。
557氏名黙秘:2009/06/15(月) 18:40:00 ID:0HYSMgLr
児ポ法は違憲だ!!
558氏名黙秘:2009/06/15(月) 23:48:04 ID:???
アメリカ連邦最高裁でネットのポルノ規制は違憲、って判決が最近出たけど、
アメリカ大好き憲法学者は当然これを援用してくれるんだよね
と期待してる
559氏名黙秘:2009/06/15(月) 23:55:39 ID:???
単純所持はセーフだろうけど営利目的はだめだろ
560氏名黙秘:2009/06/16(火) 00:40:19 ID:???
そうか、だったら地下にもぐってばれないようにやればいいんだ!!
561氏名黙秘:2009/06/16(火) 08:07:27 ID:???
地下 is here.
562氏名黙秘:2009/06/16(火) 12:24:21 ID:???


  憲












  ポゥ♪

563氏名黙秘:2009/06/17(水) 00:21:19 ID:???
>>562
不覚にもちょっと笑っちまったw
564氏名黙秘:2009/06/17(水) 00:45:48 ID:???

思うに
憲男=のりお である。
また
法子=のりこ である。
したがって
憲法=ノリノリ

 以 上
565氏名黙秘:2009/06/17(水) 01:28:05 ID:???
憲は法である的なことは佐藤憲法の一番はじめに書いてある
566氏名黙秘:2009/06/17(水) 05:17:50 ID:???
ほう
567氏名黙秘:2009/06/18(木) 00:16:41 ID:???
みんな憲法どうやって勉強してるんだい? 
俺は重要判例と芦辺憲法を読み込んでるだけなんだが・・・
568氏名黙秘:2009/06/18(木) 01:11:56 ID:???
学説フィルターを通して判例を読まないようにする
判例をありのまま理解する

ちなみに、これに気をつけて判例を読んで、そのあと基本書などで学説による判例の位置づけを見てみると、
判例の捏造に近いことが学者の手によって行われていることがわかる
569氏名黙秘:2009/06/18(木) 04:08:33 ID:???
>>567
予備校本でメリハリつけてから基本書を読んで
1日の最後に必ずアウトプットしてる。
自分はやっぱ答案書かなきゃ理解に深みが出ない
570氏名黙秘:2009/06/18(木) 06:50:14 ID:???
ありがとうございます。たしかに学説の判例の位置付けには首をかしげるものがありますね。
ところで予備校本は必要なんでしょうか?
571氏名黙秘:2009/06/18(木) 14:39:37 ID:???
判例に対峙する学者の仕事って
・自分が考える“理想の法体系”を提唱し、法学を進化、深化させる。その中で裁判所の判断に影響を与える
・種々雑多な既存の判例を整理して体系化し、分析する
の二つでしょ。
特に後者なんて、「私流に判例のエッセンスを抜き出したら、こういう流れで裁判所は考えてるはずです」って話だから、新しい判例が出て整合性が取れなくなってしまうのも結果的に仕方ない。
(裁判所の動向を読むと言う意味で)筋が悪かっただけ。
中には言葉尻捉えてこじ付けじみた論理もあるだろうけど、そういうのが跋扈するのはどの業界も一緒だろうし、学説は「なるほど、そういう理解の仕方もあるのか」って程度でいいんじゃないかな。学習の道標にはなるし。
まぁ一部抜粋よりも判例原文読んだ方が、理解し易い面があるのは当然でしょ。
572氏名黙秘:2009/06/18(木) 21:17:10 ID:???
一元的内在制約説にいう
制約原理としての「公共の福祉」って
自由主義的〜と社会主義的〜にパッチリ分かれるもんなの?
573氏名黙秘:2009/06/18(木) 21:21:32 ID:???
>>533
明治憲法は内閣制度を想定していない。
国会、枢密院および各国務大臣は
天皇に対して責任を負う。
574氏名黙秘:2009/06/19(金) 03:05:50 ID:???
>>572
それを言うなら自由国家的と社会国家的
575氏名黙秘:2009/06/19(金) 09:10:22 ID:???
>>572
分かれる、いや、分かれさせて見せる!!
というスタンスなのが宮沢
いやそんなの無理だろJK…。つーかなんでも「内在的制約」っていっちゃったら制約の範囲がアホみたいに広がるだけじゃないか…
と考えて、外在的制約なるものもしっかりと認めて、しかし過去の説の二の舞にならないように注意する、
いわば内在外在二元的制約説と一元的内在制約説を足して2で割ったような状態が今の憲法学界のスタンダード

だが、もうこの手の議論はいわゆる「終わった」議論であって、今は公共の福祉論だけでは具体的事件において何の解決の助けにもならないことから、
個別具体的な権利、自由に対する違憲審査基準の定立に燃えている、というのが現状

な、ん、だ、け、ど、
その個別具体的な違憲審査基準論を導くために芦部含むメインストリームは、その根底に二重の基準論を潜ませており、
それをもはやビルトインされたものとして扱っているのが周到というか厄介な点
576氏名黙秘:2009/06/19(金) 09:26:31 ID:???
そこら辺がすっと理解できないんだけどさ。

「公共の福祉」等の抽象規範だけでは、恣意的な判断されるかもしれない、という話で二重の基準論が登場

でもそんな基準の設定だけでアプリオリに結論でちゃうような解決は形式的に過ぎるし、判例も採用してない

じゃあ個別具体的な違憲審査基準だ!(実質が二重の基準かどうかはさておき)

結局この事案に応じた個別具体的な違憲審査基準って、昔批判されたアドホックな比較考量論(こうりょうって変換できないのな…)とどう違ってくるの?
よって立つのが「公共の福祉」を基盤とするか「自由、権利の擁護」を基盤とするかの根本的な差があるのはわかるけど、実質的な審査の作業というか判断過程として。
577氏名黙秘:2009/06/19(金) 18:14:58 ID:???
>>576
比較衡量は一元内在説の基準をじゃあどうするの?って
考えた時の論理必然的な帰結だけど
個別具体的に場当たりで衡量したら法的安定性を著しく失する。
だから違憲審査基準にもアバウトでいいからある程度の画一性はなきゃいけない。
ってことで芦部が漠然としすぎてる一元内在説における審査基準の収斂を試みた
という流れだと思う。
578氏名黙秘:2009/06/19(金) 18:39:11 ID:???
うーん、ここの違憲審査の話題にはついていけない。
芦部と四人組しかしらないんで、そんな高度で具体的な審査基準を論じれない。
そういった、最新の議論も踏まえた審査基準論を体系的・実践的に学びたい。
何かそういうのに詳しい書籍とかってないのかな。
579氏名黙秘:2009/06/19(金) 19:08:23 ID:???
>>578
あったらこっちが知りたいわ
580氏名黙秘:2009/06/19(金) 19:14:21 ID:???
ジュリストに違憲審査制に関する高橋の論文があったな。
これは目からうろこだった。
581氏名黙秘:2009/06/19(金) 19:45:01 ID:???
麿批判のやつかな。
おれも読んだが、よくわからなかった。
和之を読む前に麿を読んどけば、よかったんだけど。。。
582氏名黙秘:2009/06/20(土) 02:31:49 ID:???
アレを読んでも、結局麿というか判例が何を考えているのかは分かっても
違憲審査基準自体の悩みは解決しないような気がする
583氏名黙秘:2009/06/20(土) 03:28:20 ID:???
参考までに、そのジュリストはいつ頃のやつですか?おおよそでいいので。
584氏名黙秘:2009/06/20(土) 14:05:51 ID:???
「違憲審査基準の理論的基礎(上)・(下)」ジュリストNo.1363(2008/9/15)・1364(2008/10/1)
585氏名黙秘:2009/06/21(日) 02:27:09 ID:???
安念演習、人権はいいな。統治はよくわからんけど。

もうちょっと前には小山が演習やってるけど、1頁なんだね。
さすがに問題解説1頁じゃな…。
586氏名黙秘:2009/06/21(日) 11:21:15 ID:???
>>584
ありがとう
587氏名黙秘:2009/06/21(日) 12:09:58 ID:???
違憲審査基準のことなら
芦部『憲法判例を読む』が一番明快
588氏名黙秘:2009/06/21(日) 14:25:06 ID:UUrKEGko
ただし、そこでわかるのは「芦部フィルターを通したらどうみえるのか」であって、
判例が実際にどんな思考方法で審査密度の高低を定めているのかは必ずしも明らかにはならない
589氏名黙秘:2009/06/21(日) 15:41:32 ID:???
そこで浦部ですよ。
590氏名黙秘:2009/06/21(日) 16:27:22 ID:???
作法にしとけw
591氏名黙秘:2009/06/21(日) 21:27:02 ID:???
>>589
浦部のとおりにやれば日本は崩壊するぞw
592氏名黙秘:2009/06/23(火) 02:02:42 ID:???
まぁ必ずしも現行体制が守るべきものかと言うと…。
593氏名黙秘:2009/06/23(火) 05:21:29 ID:???
ぼくのかんがえたしんけんぽうだよ!
http://hakaiya.web.infoseek.co.jp/html/2009/20090621_1.html
594氏名黙秘:2009/06/23(火) 05:44:37 ID:???
こいつ本当に東大法出たのかよ……
595氏名黙秘:2009/06/23(火) 13:49:35 ID:???
>>593
いじめ禁止条項がないのはどうしてだろう
596氏名黙秘:2009/06/23(火) 13:57:46 ID:???
新・日本国憲法
幸福実現党創立者
大川隆法試案

前文
われら日本国国民は、神仏の心を心とし、日本と地球すべての平和と発展・繁栄を目指し、神の子、仏の子としての本質を人間の尊厳の根拠と定め、ここに新・日本国憲法を制定する。
第一条
国民は、和を以もって尊しとなし、争うことなきを旨むねとせよ。また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。
第二条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
第三条
行政は、国民投票による大統領制により執行される。大統領の選出法及び任期は、法律によってこれを定める。
第四条
大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。
第五条
国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。また、国内の治安は警察がこれにあたる。
第六条
大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。国会の定員及び任期、構成は、法律に委ねられる。
第七条
大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。
第八条
裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。
597氏名黙秘:2009/06/23(火) 13:58:34 ID:???
第九条
公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。公務員は、国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。
第十条
国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。
第十一条
国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。
第十二条
マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。
第十三条
地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。
第十四条
天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。
第十五条
本憲法により、旧憲法を廃止する。本憲法は大統領の同意のもと、国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。
第十六条
本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。
598氏名黙秘:2009/06/23(火) 14:20:22 ID:???

・・・以上の主旨の新憲法案が設定されたとする。
この新憲法の現行憲法上の問題点につき論ぜよ。

平成22年度
旧司法試験 憲法第2問
599氏名黙秘:2009/06/23(火) 14:25:55 ID:???
多論点型か
600氏名黙秘:2009/06/23(火) 14:43:35 ID:???
大統領令を制限する条項がないんだな。天皇大権よりすごい権限だな。王制に逆戻りだw
601氏名黙秘:2009/06/23(火) 17:42:43 ID:???
>>599
論点抽出だけで1時間使ってしまうなw
602氏名黙秘:2009/06/23(火) 20:44:57 ID:???
面白過ぎるよなww
603氏名黙秘:2009/06/23(火) 20:54:06 ID:???
17条憲法じゃなくて、それより1条少ない16条にしたのは
聖徳太子に対するライバル心なんだろうな。
604氏名黙秘:2009/06/23(火) 22:07:44 ID:???
>第十条
>国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。

法律で定めさえすれば憲法上の人権制約も可能なのか
明治憲法下の「法律の留保」の再来だね
605氏名黙秘:2009/06/23(火) 22:11:11 ID:???
あまり法律を深く勉強したことのないど素人が作ったという感じの草案だな
606氏名黙秘:2009/06/23(火) 22:55:22 ID:???
法律の留保条項にしろ、独立命令条項にしろ
知っててわざと確信犯的にやってるよこれ
まさに『戦後民主主義』をあえて否定しようとしている
この幸福の科学っていうのは、安部を筆頭に自民保守層の元票田だからね
安部らに失望して自ら出馬することになったようだしな
607氏名黙秘:2009/06/23(火) 22:58:14 ID:???
>>606
戦後民主主義つーか、近代立憲主義を否定してるだろ。
608氏名黙秘:2009/06/23(火) 23:00:59 ID:???
この新憲法案では、憲法訴訟ってどう判断するんだよw
609氏名黙秘:2009/06/23(火) 23:02:00 ID:???
>>605
大川は東大法学部卒だが、彼の学部時代って教授はどんな人がいたのだろう。
610氏名黙秘:2009/06/23(火) 23:18:04 ID:???
>>596-597
こんな憲法なら、旧社会主義諸国の憲法の方がまともな国としてあつかってもらえそうだ。

>>606
社会権条項も排除されてるしな。
611氏名黙秘:2009/06/23(火) 23:32:11 ID:???
もともと大川一家は生長の家を熱心にやってた人たち。
で、生長の家の谷口雅春先生という創始者は
日本国憲法無効・明治憲法復元運動をやっていたお方。
したがって当然、彼らの作る草案も明治憲法に近い草案になっている
612氏名黙秘:2009/06/23(火) 23:35:51 ID:???
>>611
どこが明治憲法に近いんだよ。
大統領の権限が完全フリーだぞ。明治憲法の天皇の地位なんかよりはるかに広い。
絶対王制の時代の前憲法時代の法制だ。
613氏名黙秘:2009/06/23(火) 23:45:21 ID:???
>第一条
>国民は、和を以もって尊しとなし、争うことなきを旨むねとせよ。
>また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。


大統領が「世界平和実現のため」と称して他国を侵略し始めたら
国民は抵抗権を行使することはできないのだろうか?

614氏名黙秘:2009/06/23(火) 23:48:23 ID:???
>>612
>大統領の権限が完全フリーだぞ。

スーパーフリーの憲法バージョンですね
615氏名黙秘:2009/06/24(水) 00:27:09 ID:???
>>611
どこから、現行憲法よりも天皇の権能が無い憲法が出てくるのだ。
罪刑法定主義もないわけだから、
大川憲法の大統領令では、天皇流罪も簡単だろうな。
616氏名黙秘:2009/06/24(水) 06:37:44 ID:???

>旨むねとせよ。


憲法典に誤植www
617氏名黙秘:2009/06/24(水) 11:28:47 ID:???
大川隆法(中川隆)は、東大法学部(一浪)卒で、篠原一ゼミ。
なお、東大4年次には、何と【司法試験の択一に合格している!】
618氏名黙秘:2009/06/24(水) 11:35:14 ID:???
>>596-597
この憲法は、実質的に、イギリスのような国会主権が基本原理となる。
従って、アメリカやドイツのように、憲法の特定の条項に違反するか
どうかを憲法訴訟によって争うのではなく、当該法律の妥当性を慣習法
に従って判定する、あるいは、慣習法を発見することによって判定する
ことになろう。

憲法のどの条項に違反するのかを明示していないから憲法判断不可と
いうことを許さないのであれば、忙しい訴訟になるだろう。
619氏名黙秘:2009/06/24(水) 23:53:06 ID:???
現役市議会議員が幸福実現党に合流・・日本マジで終ってるな・・。
http://www2.bbweb-arena.com/makobuna/index.html
620氏名黙秘:2009/06/24(水) 23:55:46 ID:???
幸福の科学と引くわ
621氏名黙秘:2009/06/24(水) 23:56:49 ID:???
幸福の科学とか引くわ
622氏名黙秘:2009/06/25(木) 00:00:22 ID:???
>>614
完全をスーパーと訳すのか?
623氏名黙秘:2009/06/25(木) 14:42:54 ID:???
臓器移植法改正をめぐる動向が注目を集める中、「『臓器移植法』改悪に反対する市民ネットワーク」は
6月24日、参院議員会館で勉強会を開いた。勉強会では、脳神経外科専門医の近藤孝医師が脳死判定
の在り方などについて講演。18日に衆院を通過したA案反対派の議員や市民らも、A案の問題点や
国会審議の在り方について意見を述べた。この中で、弁護士でもある社民党党首の福島瑞穂参院議員は、
A案では「法律用語ではない『家族』や『遺族』などの文言が使われている」と指摘、「A案には、あまりに
欠陥がある」と批判した。

近藤医師は脳死判定基準の「竹内基準」について、脳死を判定する上で「十分ではない」と指摘。また
竹内基準では、「脳死状態は絶対に慢性化することはない」と断言しているが、脳死状態の人が5年以上も
生きる「長期脳死」などの事例があるとして、「これが誤りであることは長期脳死の症例が示している」
と強調した。

国会審議の在り方を批判する意見も出た。C案提出者の阿部知子衆院議員(社民)は、「4案も出ていた
のに、審議時間が短かった」と指摘。さらに18日の本会議中、「必ず、A案に投票してください」「仮にA案が
否決された場合、その後の投票では棄権せず、反対票を必ず投じてください」などと記した「メモ」を、
A案提出者が回していたと明かし、「本会議場でこのようなメモが回されるのを見たことがない。
国会という場をはき違えているのではないか」と述べた。川条志嘉衆院議員(自民)も、「A案(賛成派)の
論理展開は強引だった」と批判。市民ネットワーク事務局の川見公子さんも、「(臓器移植法改正に関する)
審議をすべて傍聴したが、本当にひどかった。なぜ脳死が人の死なのか、納得のいく説明がなかった」
と述べた。>>以下に続き

http://www.cabrain.net/news/article/newsId/22743.html
624氏名黙秘:2009/06/25(木) 14:43:46 ID:???
また、生命倫理の教育や研究に携わる大学教員の集まりである「生命倫理会議」の愼蒼健・東京理科大
大学院科学教育研究科准教授は、多くの政党が党議拘束を掛けなかったことに疑問を呈した。
愼准教授は、臓器移植の問題は個人の死生観にかかわることで、党議拘束を外すべき問題だとすること
で、「あたかも政治問題ではないかのようにしている」と指摘。しかし実際に法律が成立すれば、
「われわれはそれに拘束されることになる」と述べ、党議拘束を掛けずに採決に臨んだ政党の対応を
批判した。

A案賛成派が臓器移植に関するWHO(世界保健機関)の「指針」の内容を歪曲しているとの意見も出た。
阿部議員は、WHO指針で求めているのは渡航移植の禁止ではなく、正確には、臓器移植のために人を
誘拐したり、臓器を売買したりする動きを規制することだと指摘。川条議員や愼准教授も、
A案賛成派による WHOの指針の取り上げ方を批判した。

A案の「欠陥」を指摘する意見も出た。福島議員は、本人に拒否の意思がない場合、家族の同意で
臓器提供ができるとするA案では、「家族」や「遺族」などの文言が入っているが、これは「法律
用語ではない」と指摘。こうした文言では、具体的に誰を家族とするのか、家族間で意見が割れた
場合にどうするのかなどが明確でなく、「ものすごくトラブルの起きる法案だ」と述べた。
また、本人の意思確認の必要性を指摘する意見も相次いだ。

子どもの脳死判定基準などについて検討する「臨時子ども脳死・臓器移植調査会」の設置などを
盛り込んだ独自案の提出者の一人である川田龍平参院議員(無所属)は、独自案を「E案」とした
上で、「多くの議員に賛同してもらえるよう頑張っていきたい」と述べた。

http://www.cabrain.net/news/article/newsId/22743.html
625氏名黙秘:2009/06/25(木) 14:44:29 ID:???
瑞穂凄え
626氏名黙秘:2009/06/25(木) 14:45:57 ID:???
初めて福島瑞穂の言うことに納得した。
腐っても東大法学部卒やな。
627氏名黙秘:2009/06/25(木) 15:58:43 ID:OQGFQaTq
ハハッ!思わず笑っちゃった(笑)
これからもS式が席巻するさ

〜S式シリーズ〜
・東大法学部に完全勝利!『東京大学受験作法』
・司法試験てどう勉強するの?『機械的合格法』
・わかりやすいと評判『生講義入門シリーズ』
・典型問題を網羅するオリジナル問題集『論基礎シリーズ』
 (※600を超える論証つき)
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・挫折しても未来はある!『司法書士7ヶ月合格法』
628氏名黙秘:2009/06/25(木) 17:40:57 ID:???
知子は医師、瑞穂は法律家。
我が出身校のOB達のそれを実感できて少し安心した。
ちなみに自分にとっては瑞穂ではなく知子が直接の先輩になるのだが。
629氏名黙秘:2009/06/26(金) 00:10:23 ID:Q1zeD2Hf
うざいよおまえ
630氏名黙秘:2009/06/26(金) 01:53:08 ID:???
花瓶なのもウザイかな。
631氏名黙秘:2009/06/26(金) 02:34:31 ID:???
A案は中山太郎が主提案者って時点で…。
福島は頼りないけど、阿部知子は国会中継その他日頃からしっかりした質疑応答をしてるよ。
632氏名黙秘:2009/06/26(金) 02:36:02 ID:???
今回の福島の言ってることはもっともでなんでこんな案が通っちまったの?
633氏名黙秘:2009/06/26(金) 02:47:25 ID:???
(国外での移植が批判されたとかで)幼少者の臓器移植の国内実施が急務になったという事情と、
(移植可能にする意義は大方が認めるにもかかわらず)今回を逃したら改正の機運が削がれる、という打算(選挙前なのも影響してるかも)で、8時間しか審議しなかったまま通した
要は、「死生観」にも直結する問題だっていう点について多くの先生方の理解不足だと思う。
634氏名黙秘:2009/06/26(金) 02:49:52 ID:???
衆議院法制局の人間が関わってればこんな文言になってないと思うんだが・・・

条文誰が作ったの?
635氏名黙秘:2009/06/26(金) 02:54:06 ID:???
「家族」「遺族」の方が個別具体的に該当性を判断できていいだろ
636氏名黙秘:2009/06/26(金) 02:56:40 ID:???
なんてったってあの太郎ちゃんだからなぁ

詳しいことはわからないんだけど、法制局って普通どの程度コミットするもんなの?
議員立法自体が少ない上に、今回みたいに党派を越えて複数案が同時に提出されるなんてこと、日本では異例だろうし
637氏名黙秘:2009/06/26(金) 02:57:22 ID:???
638氏名黙秘:2009/06/26(金) 03:04:57 ID:???
さんきゅ。
局全体でも100人弱しかいなくて、4案同時提出だとただでさえ人手も足りないだろうし、その上審議も拙速に過ぎるくらいだから、手が回らなかったってことかね
もしくは敢えてノータッチにさせたか
639氏名黙秘:2009/06/26(金) 14:18:53 ID:Q1zeD2Hf
そうでもない
640氏名黙秘:2009/06/26(金) 17:31:17 ID:???
特定の政党の支持を知事が決めるのは憲法上問題があるでしょうか。
公選法違反とか他の法律はどうですか?
641氏名黙秘:2009/06/26(金) 18:18:23 ID:???
>>640
逆になんでそう思うのかが知りたい。
642氏名黙秘:2009/06/26(金) 18:19:28 ID:???
>>641
橋下が嫌いだからです。
643氏名黙秘:2009/06/26(金) 18:50:01 ID:???
>>640
おれもそれ疑問に思った。
ちなみに「知事」じゃなくて「知事会」じゃなかったっけ?
公的な存在である知事が集まって知事会を作り
その知事会が特定の政党を支持したら、
政治的影響力が大きすぎて
選挙の公正を害するんじゃないのかな?
緻密な思考はできていないけど、なんとなくそんなことを思った。
644氏名黙秘:2009/06/26(金) 18:53:16 ID:???
知事も公務員だよね?
公務員である知事が「特定の政党を支持する」
というような決意表明をして政治活動してもいいの?
645氏名黙秘:2009/06/26(金) 19:05:11 ID:???
橋本知事は弁護士なのに
素人の人間ですら
「こんなこと公務員がやったらダメなんじゃないのかな」て
思うようなことでも平気で言ったりやったりしてしまうことがちょくちょくあるね
弁護士としてそこらへんの感覚はどうなんだろ?
646氏名黙秘:2009/06/26(金) 19:15:44 ID:???
特定の政党の推薦を受けて選ばれることと表裏
647氏名黙秘:2009/06/26(金) 19:19:12 ID:???
>>645
橋下徹は弁護士の資格を持っている素人。
この人の発想は「どうすれば世間受けが良いか」と「どうすれば妻子を養っていけるか」この2つが全て。
648氏名黙秘:2009/06/26(金) 20:00:50 ID:???
橋下はいかんせん行動も中身も軽過ぎる。
テレビで懲戒呼びかけるとか、弁護士の職責なんて一切理解してないだろ。

選挙民は、特定の自治体の長として知事を選任したに過ぎないのに、知事が個人でなく公人として国政レベルの特定の政党を明確に支持するってのは委任の範囲を超えるよな。
中田みたいに個別の政策についての是非を言うのは自治体の長としても認められるだろうけど、政党支持は行きすぎじゃないか。
厳密な意味での合憲性じゃなく、憲法価値的な判断として。
649氏名黙秘:2009/06/26(金) 20:05:01 ID:???
自治体の首長は公務員であるけれども政治家だ。
国家公務員法の政治活動の禁止の適用はないだろう。
政治家が特定の政党を支持しちゃいけないという法はない。

橋下徹は食えない奴だが。
650氏名黙秘:2009/06/26(金) 20:56:02 ID:???
勤務時間中にそんな話し合いするのは税金泥棒だ。
交通費とか自腹なわけないよな。
651氏名黙秘:2009/06/26(金) 20:58:56 ID:???
知事会が大川隆法の新党支持してもええんか。ぼけかすあほんだら。
652氏名黙秘:2009/06/26(金) 21:00:22 ID:???
ナチス時代にドイツ各地の村長がやったことと同じだ。
653氏名黙秘:2009/06/26(金) 21:02:09 ID:???
シケタイにはヒントになるようなことかいてないのか?
芦部はどうだ?
654氏名黙秘:2009/06/26(金) 21:05:55 ID:???
東大の学長はええのん?
655氏名黙秘:2009/06/26(金) 21:08:41 ID:???
大阪府職員は橋下にさからえないから、みんな新興宗教政党に投票することになる。
656氏名黙秘:2009/06/26(金) 21:09:25 ID:???
首長は地方公務員法上特別公務員。したがって、政治活動の禁止は適用されない。

もちろん、首長が支持政党を公言したら、その後の議会との関係は悪化するだろうけど
それは首長自身の政治責任。
657氏名黙秘:2009/06/26(金) 21:10:15 ID:???
ほんで橋下は自民党支持するの?
知事会は多数決か、そんなばかな。
658氏名黙秘:2009/06/26(金) 21:12:46 ID:???
それで休みの日にその知事会ひらくんかい。
勤務時間中には政治活動は特別公務員であろうと、なかろうと
大阪府民がゆるさないよ。
659氏名黙秘:2009/06/26(金) 21:15:57 ID:???
最高裁判所判事15人が特定政党支持することきめていいの?
660氏名黙秘:2009/06/26(金) 21:16:54 ID:???
そもそも
政党に所属している人間が首長になってはいけないという法律は存在しない。
したがって、首長が支持政党を公言しても文句は言えないだろう
有権者は、それを支持しないなら選挙でその首長に対する不満を表明すればいいわけだし。
661氏名黙秘:2009/06/26(金) 21:17:44 ID:???
その話のねまわしで大阪府庁の電話使うなよ。
662氏名黙秘:2009/06/26(金) 21:23:06 ID:???
他の知事とのれんらくに大阪府庁の
電話もFAXもパソコンも私用でつかうなよ。
部下もな。
663氏名黙秘:2009/06/26(金) 21:24:15 ID:???
知事になるまえに公言しとけ、ぼけ。
664氏名黙秘:2009/06/26(金) 21:26:00 ID:???
橋下がクソな件については完全同意だが

憲法論は、感情抜きにやらないと、法律家のはしくれならね。
665氏名黙秘:2009/06/26(金) 22:06:41 ID:???
でもこういう不用意な発言って、本人は持ち前のキャラクターのおかげでリスクも少ないけど、府民とかが割を食うことになりかねないよな。
ホント、良くも(?)悪くも法律家らしくない奴だ。
666氏名黙秘:2009/06/26(金) 22:07:56 ID:???
>>665
だから橋下徹は、弁護士資格を持っている、ただの人だから。
彼は法律家ではない。
667氏名黙秘:2009/06/26(金) 22:10:54 ID:???
世間様(というか政治にあまり興味のない大半の人たち)は、彼のことを腐っても法律家、と見てるから余計性質が悪い。
668氏名黙秘:2009/06/26(金) 22:11:58 ID:???
知事会を私物化するな。

中学校のクラス委員気分が抜けきってないなー。
昔、クラス専用のサッカーボールを買おうとかいって、多数決できめて、
お金あつめはじめて、担任の先生にしかられた。
たしか橋下とかいう名前のやついたぞ。

特定候補を知事個人が支持するのとは根本的にちがう。
ルールがなければ何をやってもよいという恐竜時代の思考方法。
予備校本だけで合格した弁護士か。
669氏名黙秘:2009/06/26(金) 22:15:18 ID:???
橋下徹は、裁判所に提出する準備書面で判例を模範六法から引用するド素人。ただの法律屋です。
670氏名黙秘:2009/06/26(金) 22:26:55 ID:???
それでこういうのが憲法の問題ででたらどうするの?
明解な解説されてる本ないかなー、
来月出る市川の本はどうでしょう。
671氏名黙秘:2009/06/26(金) 23:34:17 ID:???
内閣総理大臣が特定の政党を支持することも違憲ですよね。
672氏名黙秘:2009/06/27(土) 00:04:52 ID:???
>>671
よい いけん だね。
673氏名黙秘:2009/06/27(土) 07:26:00 ID:???
どうも
674氏名黙秘:2009/06/27(土) 11:37:03 ID:???
どこの政党を支持するとかいう議論も今年かぎり、
自民党崩壊で大政翼賛会結成だー。
675氏名黙秘:2009/06/27(土) 14:54:12 ID:???
だからどうかしたのか
676氏名黙秘:2009/06/27(土) 16:23:38 ID:???
>>675
675のレスを逆からよめ そこに答えが隠されている。
ただし、ひらがな2文字を挿入すること。
わかったひとには素敵なプレゼントあるよ。
677氏名黙秘:2009/06/27(土) 22:03:12 ID:umpxe5el
十七条の憲法から明治憲法へ移行したときに革命でもあったんですか?
678氏名黙秘:2009/06/27(土) 22:23:17 ID:???
>>677
芦部先生がいうには大化の改新が革命らしいよ
藤原氏が政権を取ったらそんなものはなくなるのです
679氏名黙秘:2009/06/27(土) 22:52:25 ID:???
10年前に海賊と自衛隊について
書いた憲法学者はいましたか?
たぶんいないでしょう。
あほばっかりやから。
10年先の社会の変化を予想して憲法の教科書かけ。
680氏名黙秘:2009/06/28(日) 01:06:51 ID:???
日本がなくなっているかもしれない
681氏名黙秘:2009/06/28(日) 04:26:21 ID:???
>>677
1867年の大政奉還に起因する明治維新が、まさに革命だったのですよ。
682氏名黙秘:2009/06/28(日) 09:27:30 ID:???
なんか急速にスレが劣化したなw
683氏名黙秘:2009/06/28(日) 10:32:10 ID:???
底割れ状態ですね、V字回復は期待できないでしょう。
684氏名黙秘:2009/06/28(日) 15:31:18 ID:kIcjpbs/
十七条の憲法の裁判規範性についてはかつて憲法学で議論されたことがないような問題が生じている


つまり裁判所がなかったのである
685氏名黙秘:2009/06/28(日) 15:41:05 ID:???
いや、裁判は奉行所で頻繁に実施されていたのだから、何も問題ない
686氏名黙秘:2009/06/28(日) 16:22:28 ID:kIcjpbs/
十七条の憲法は聖徳太子がつくったとされるが欽定憲法の形式で交付されたのでしょうか
687氏名黙秘:2009/06/28(日) 17:01:50 ID:???
>>686
大阪の四天王寺で聖徳太子画像のまがいものというかイラストのようなものみたことありますが、
けっこ陰険な顔したおっさんですよ。
この寺は太子さまが建てましたとか言ってたが、
自分のために寺たてるやつなんて
よっぽど強欲な人間だ。
それで何がいいたいのかわからなくなりました。
四天王寺から歩いて3分のとこに売ってる
釣鐘まんじゅうとせんべいをおみやげにどうぞ。
あと亀の池のカメもよろしく。
688氏名黙秘:2009/06/28(日) 17:04:10 ID:???
このスレ終った。
689氏名黙秘:2009/06/28(日) 20:42:47 ID:???
おわった おわた おわだ おわだまさこ
690氏名黙秘:2009/06/28(日) 21:32:04 ID:???
十七条憲法は現在も廃止されていないという説もあるらしい・・・

http://www.hr-party.jp/inauguration/pdf/qa_const_jp.pdf
691氏名黙秘:2009/06/28(日) 21:42:44 ID:???
国民の自由の領域を広げるためにまず憲法をリストラするのか……。
常識にとらわれない斬新な発想だ
692氏名黙秘:2009/06/29(月) 00:11:00 ID:pPtdH5Da
なんでどの六法にも十七条の憲法が載ってないんだよ
693氏名黙秘:2009/06/29(月) 04:22:35 ID:???

なぜ、このスレは真面目な学習上の議論などは無視されるのに
十七条憲法のようなくだらない話になると
途端にレスがつくのでしょう・・・

ここは勉強について議論するスレではないのですか?
694氏名黙秘:2009/06/29(月) 06:47:15 ID:???
>>693
まあ、そういわずに、何か話題を投下してみればー
質問があるんなら、できるだけ答えるよん
勉強方法については全く自信ないけど・・・
おやすみw
695氏名黙秘:2009/06/29(月) 09:59:10 ID:???
聖徳太子・・・
696聖徳太子:2009/06/29(月) 11:22:43 ID:???
>>695
何や、用か?
697聖徳太子:2009/06/29(月) 11:23:55 ID:???
>>695
悩みか?気軽に連絡せえや
698氏名黙秘:2009/06/29(月) 16:59:29 ID:???
アソウと聖徳太子はどっちがアホですか?
699学生:2009/06/29(月) 18:08:16 ID:???
高校3年男子です。
期末テストで日本国憲法前文全てと
日本国憲法第26条くらいまでを暗記しなければならないんですがどうやればいいんでしょうか?
今自分で読み上げたものを録音したのを聞いたりしてますが
効果的な方法ありますか?
700氏名黙秘:2009/06/29(月) 18:22:40 ID:pPtdH5Da
高校生は学生じゃない
701氏名黙秘:2009/06/29(月) 18:32:59 ID:???
>>699
紙に書いて、それを食べるのがベストだよ
702学生:2009/06/29(月) 19:09:19 ID:???
食べても覚えれないです
703氏名黙秘:2009/06/29(月) 19:11:37 ID:???
写経しろ。朝晩2回やれば1週間くらいで頭に入るだろ。
704氏名黙秘:2009/06/29(月) 20:23:13 ID:???
前文の第一項第一文の構文は、政憲議会において「源氏物語の法律版」と評されたほど複雑なため、暗記は困難です。

日本国民は、(主語)
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、(行為の態様)
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と(動機1)
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢(動機2)
を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにする(動機3)
ことを決意し、
ここに
主権が国民に存することを宣言し、(述語1)
この憲法を確定する。(述語2)
705氏名黙秘:2009/06/29(月) 20:57:00 ID:???
>>699
条文の暗記 ならぼくちゃんに お ま か せ 。
凡人は1条からおぼえるだろうが、名人は26条から逆に暗記する。
そのわけはクラスの仲間は1条からいくから20条ぐらいからあたふやになる。
それで26条おぼえてるきみだけが先生にほめられる。
名人の極意
@ゴロアワセ
26条は 二浪 とおぼえる。これだけで、26条が学校教育に関係あるとわかるだろう。
25条は 二合の米 とおぼえる。1日それだけで生活する。
24条は にんし ん とおぼえる。婚姻とわかるやろ。
まあこんな具合ですわ。無料サンプル講義はここまで。 リッツくんより
706氏名黙秘:2009/06/29(月) 20:58:43 ID:???
あたふたをあやふやにていせい
707氏名黙秘:2009/06/29(月) 21:00:36 ID:???
中央の法律学科は憲法の条文を聞く問題が出てたな。
708氏名黙秘:2009/06/29(月) 21:05:04 ID:???
リッツ君って、すごいんだなー
709氏名黙秘:2009/06/29(月) 21:09:45 ID:???
名人の極意
Aキーワードシャッフル法
B漢文倒置法
C映像ドラマチック法(有名なYさんの暗記述を改良)
D読経法
などぼくが開発したハイテクです。
710氏名黙秘:2009/06/29(月) 21:16:12 ID:???
>>708
わーい、ほめられたの はじめてや。
さっきかんがえて、でまかせかいただけやのに。へへ。
711氏名黙秘:2009/06/29(月) 23:32:30 ID:???
児ポの改正案は、憲法的にどうよ?
712氏名黙秘:2009/06/29(月) 23:38:01 ID:???
>>711
保護法益は何よ
713氏名黙秘:2009/06/29(月) 23:57:06 ID:???
>>699
その課題を日教組に告発すればいい。
714氏名黙秘:2009/06/29(月) 23:59:14 ID:???
いやいや日教組は護憲派やろ。
715氏名黙秘:2009/06/30(火) 00:14:39 ID:???
>>714
9条だけね
716氏名黙秘:2009/06/30(火) 14:29:14 ID:???
>>713
26条までってのが怪しすぎるなw
717氏名黙秘:2009/06/30(火) 16:29:15 ID:???
あやしい、たしかに、あやしい。
ホルモー。
718氏名黙秘:2009/07/01(水) 00:15:47 ID:???
ttp://file.mootoko.blog.shinobi.jp/viploader2d554781.jpg
こういうのもアウトですか?
719氏名黙秘:2009/07/01(水) 05:53:26 ID:???
>>699
伊藤真の憲法条文朗読を聴けば、すぐに覚えられるよ。
https://e-shop.itojuku.co.jp/cate.html?i=480&ps=1004fe77633fb2c388dd7807279f28b4
720氏名黙秘:2009/07/01(水) 19:55:19 ID:???
小林節はほんとうに憲法学者なのだろうか?

小林節先生 まことにありがとうございました。
http://aebajikido.blog54.fc2.com/blog-entry-37.html
721氏名黙秘:2009/07/01(水) 20:02:15 ID:???
>>720
恣意的な引用と媒概念の不一致でしょう。blog主の幸福は意味が違う。
722氏名黙秘:2009/07/01(水) 20:06:05 ID:???
つうか、欠陥だらけの憲法試案を主張しているんだから叱責すべきだろう。
723氏名黙秘:2009/07/01(水) 21:04:03 ID:???
>>718
アウアウ
724氏名黙秘:2009/07/01(水) 21:12:57 ID:???
725氏名黙秘:2009/07/01(水) 21:50:27 ID:???
聖徳太子
726氏名黙秘:2009/07/01(水) 21:57:46 ID:???
>>722
激しく同意
727氏名黙秘:2009/07/01(水) 22:03:52 ID:Xf2m1/Zq
小林節なんて渡辺昇一と同じレベルのキチガイだろ
728氏名黙秘:2009/07/01(水) 22:17:47 ID:???
だけど、憲法学者なら、あの憲法試案を徹底的に批判しないではいられないはず。
729氏名黙秘:2009/07/01(水) 22:18:37 ID:???
あまりにも低レベルすぎて、批判する価値すらないと考えたのだろう
730氏名黙秘:2009/07/01(水) 22:20:55 ID:???
語尾の(苦笑)が巧妙に隠されてるんだろ
731氏名黙秘:2009/07/02(木) 16:42:55 ID:???
麻生は学習院で憲法履修してないといってる人がいますが、本当ですか?
732氏名黙秘:2009/07/02(木) 16:56:06 ID:???
>>711
違憲だと思うんだけどねー。しかしこういうエロ規制について「違憲!」と叫ぶ学者や法律家ってあんまり見たことないや
733氏名黙秘:2009/07/02(木) 17:43:07 ID:YhZHaGsO
泣ける話ではないかもしれませんが… 私がホテル勤めをしていた頃の話。

ある披露宴、新郎が海自の方でした。同僚上司達は制服で出席。
披露宴も御披楽喜に近づき、新郎のおじいさんの挨拶がありました。
一通りの祝いの言葉の後に、

自分が海軍にいた事。孫が艦に乗っている事を誇りに思う事。
自分達の世代の不甲斐なさのせいで今の海上勤務の方達には苦労を
掛けていると思う事。
たとたどしくですが話されました。
同僚達は知らなかったらしく酔っ払っていたのが、段々背筋が伸びていき
神妙に聞き入っていました。挨拶が終わり高砂の席の一人が「何に乗っておられたのだ」
と尋ねると、新郎は小声で「大和です」
それを聞いた海自組一同すっ転ぶような勢いで立ち上がり直立不動で敬礼を送りました。
おじいさんも見事な答礼を返されました。

私はその後は仕事になりませんでした。
ウェイトレスの女の子達は不思議そうな顔をしておりましたが。
734氏名黙秘:2009/07/02(木) 20:25:15 ID:pXS9HwZJ
ついに政府による、憲法21条違反が始まるなw
次は憲法9条か?
防衛省が、陸軍省・海軍省・空軍省になるのも時間の問題。
最終的には、特高やら治安維持法やらも復活するのか?
735氏名黙秘:2009/07/02(木) 20:54:03 ID:???
>>733
>それを聞いた海自組一同すっ転ぶような勢いで立ち上がり直立不動で敬礼を送りました。

これはなぜ?
意味がわかりません・・
736氏名黙秘:2009/07/02(木) 22:09:00 ID:fo91GURv
>>733
キチガイの話
737氏名黙秘:2009/07/02(木) 22:16:47 ID:???
>>735
大和は沈没してるでしょ。
つーことは、そのおじいさんはゆうれいなわけ。
738氏名黙秘:2009/07/02(木) 23:57:47 ID:???
国事行為代行中の解散の可否は論点になりうるか?
739氏名黙秘:2009/07/03(金) 00:33:08 ID:???
>>737
270人前後生存している
戦死者はその10倍
740氏名黙秘:2009/07/03(金) 01:05:54 ID:???
衆議院の解散は、国事行為臨時代行に委任されているか?
短答式論点で出したら 採点どうすんだろ?
741氏名黙秘:2009/07/03(金) 03:29:05 ID:BonOqXHj
最近勉強辛い
742氏名黙秘:2009/07/03(金) 04:16:12 ID:???
ケンサホってムズイな。
無駄にムズイ。
アシケンにしとくわ。
743氏名黙秘:2009/07/03(金) 09:28:21 ID:???
>>742
チンカスでも食ってろ
744氏名黙秘:2009/07/03(金) 17:37:54 ID:dV+X9avh
.
745氏名黙秘:2009/07/03(金) 17:42:24 ID:???
法律上の争訟で、
1 具体的紛争
2 最終的解決
の要件がありますが、それぞれの要件を導く根拠を短文でいいので教えて下さい。
どの本にも当然のこととしか書いてないです。
746氏名黙秘:2009/07/03(金) 17:44:40 ID:???
具体的紛争というのは、司法権の沿革から事件性が要求されるといえばいいだろう。

最終的解決というのも具体的紛争を最終的に解決するのが司法権の本質だろうし。
747氏名黙秘:2009/07/03(金) 18:07:01 ID:???
後者は、司法権の本質を論じるのに、司法権の本質を根拠にしてないでしょうか。
748氏名黙秘:2009/07/03(金) 18:11:05 ID:???
司法権の本質から法律上の争訟の概念がきまってくるんだからしょうがないと思うけど。
749氏名黙秘:2009/07/03(金) 21:28:04 ID:F9JtPEZ9
>>745
歴史的経緯。
逆に、歴史的経緯しかないので批判されていろいろ論争されている。
750氏名黙秘:2009/07/03(金) 21:38:22 ID:???
大石、あやしい賞もらってるなー。しね。
751氏名黙秘:2009/07/03(金) 21:48:34 ID:???
委員会の議事録見てると、社民党の保坂って面白いね。
さすが、麹町中学判例の原告だけあります。
752氏名黙秘:2009/07/04(土) 01:24:22 ID:???
それは常識だろ。
最近知って自慢したくなったのか?え?
753氏名黙秘:2009/07/04(土) 02:50:46 ID:???
   /:∵∵:∴∵∵\
  /::.∵::       .:\
  |∵::   ⌒    ⌒  |
 ヘ::  -=・=-  -=・=- |
 |, .-、く    .| |.     >  
 i r'|::::| /  (、_, )  .:/  
 \__:::::|::|:::ト‐=‐ァ'::::|   それはない
   \:::::::::` `二´::/
     \:::::::::::::::/
754氏名黙秘:2009/07/05(日) 10:23:46 ID:???
きょうの日曜討論で自民党のおっさんが
アソウが集団的自衛権行使できるといえば
あしたからでも行動にうつせると発言してましたよ。
755氏名黙秘:2009/07/05(日) 12:06:46 ID:???
それが日曜の朝から必死でいくつものスレにコピペすることかよ。
756氏名黙秘:2009/07/05(日) 13:39:25 ID:???
そうだ月曜の朝からにしろ
757氏名黙秘:2009/07/05(日) 13:56:32 ID:???
渋谷の憲法買った。カバーをはずしたら、本体の色がなんか変。
上手く表現できないけど、気持ち悪いブルーって感じ。
渋谷は趣味が悪い。
758氏名黙秘:2009/07/05(日) 14:44:43 ID:UsC9JOuh
>>745
原則として社会問題は立法を通じて解決されるのを予定しているからでは。一般的・抽象的。 
それと法律から生じた問題は、権力分立から別の機関に問題を解決させるのがいいからとか。個別的・具体的。
759氏名黙秘:2009/07/05(日) 14:57:08 ID:???
>>757
それで半分ぐらい読んだらむかつくぞ。
760氏名黙秘:2009/07/05(日) 19:59:06 ID:3wAmhuHo
ロー受けるために芦部先生の本読んでみたけど何言ってるのかさっぱりわからん
761氏名黙秘:2009/07/05(日) 21:15:32 ID:???
>>それでどうしたいの、投げ出すの、わかるようにしたいの?
762氏名黙秘:2009/07/06(月) 07:54:01 ID:???
>委員会の議事録見てると、社民党の保坂って面白いね。
>さすが、麹町中学判例の原告だけあります。

保坂か…友達の父上だ。麹町中学事件を見た時笑いが止まらなかった。
763氏名黙秘:2009/07/06(月) 07:57:29 ID:???
当選の責任を果たそうとしているな。
764氏名黙秘:2009/07/06(月) 11:06:01 ID:???
そうかもしれない
765氏名黙秘:2009/07/06(月) 12:05:45 ID:???
国政には、口うるさくいってくれる万年野党気質の議員も必要だからな。
766氏名黙秘:2009/07/06(月) 15:40:25 ID:crbo4rPF
>野郎気質

に見えたw
767氏名黙秘:2009/07/07(火) 11:17:13 ID:???
渋谷は文章が下手だな
俺の中ではナンバー1だ
おめでとう
768氏名黙秘:2009/07/07(火) 12:09:57 ID:???
内閣の法律案提出権を否定する松井憲法、すげー
769氏名黙秘:2009/07/07(火) 12:13:33 ID:???
>>767
1位 渋谷
2位 芦部 以上。

だろ?
770氏名黙秘:2009/07/07(火) 12:23:59 ID:???
>>769
いや、2位は宍戸だよ
若いから、しょうがないと思うけど・・・
771氏名黙秘:2009/07/07(火) 15:59:26 ID:???
刑法、民法、商法学者になるのはむつかしいが
憲法学者はだれでもなれる。
772氏名黙秘:2009/07/07(火) 16:44:49 ID:???
>>771
憲法学者になりたかったのに、なれなかった方ですね。
わかります。
773氏名黙秘:2009/07/07(火) 18:39:38 ID:???
「自由の基礎法」って結局どういう意味なんでしょうか?
芦部憲法を読んでもピンとこなくて…
イコール根本規範とも
イコール人権とも違いますよね?

自然法を実定化をしたものが根本規範、それを支えるものが人権体系。
「自由の基礎法」が立憲的意味の憲法の目的そのものだとすると
やっぱり、イコール人権ということになるんでしょうか?

自由の基礎法が、制限規範や実質的最高法規性の根拠となる重要な概念なのに
なんだかモヤモヤしたまま最後まできてしまいました。
どなたかご教授お願いしますm(__)m
774氏名黙秘:2009/07/07(火) 19:29:32 ID:CFAUBo8M
「ご教示」な
775氏名黙秘:2009/07/07(火) 19:56:09 ID:???
>>774
教授でも教示でもかまわない事も知らないとはw
776氏名黙秘:2009/07/07(火) 20:06:46 ID:aD3NF9Ij
>>773
芦部憲法によれば、「自由の基礎法」は「自由主義の所産」。

文脈から判断して、自由主義に特化した基礎法と言えるでしょう。
「人権」は自由権に限定されず、「基礎法」は実定法(清宮の言う「根本規範」)より上位概念(抽象概念)なので
ここではケルゼンの言う「根本規範」(の一つ)と言えるのではないでしょうか。

厳密に言えば、自然法(自然権)よりももっと抽象的かつ根本的概念と言えるでしょう。


これ以上踏み込むと法哲学の領域になると思います。
777氏名黙秘:2009/07/07(火) 20:22:31 ID:???
ヤター祝777
778氏名黙秘:2009/07/07(火) 21:52:58 ID:???
特に定義付けもせずに使われる勝手芦部語に付き合うだけ無駄
779氏名黙秘:2009/07/07(火) 22:43:14 ID:???
>>775
意味的にはどちらでもよいのだろうし、こだわる必要はないようにも思うが、
慣用句的に使われるのは教示であることは確かだ。

まぁ、どうでもいいけど。
780氏名黙秘:2009/07/08(水) 00:40:53 ID:???
芦辺と高橋と四人組っつー同じ思想の本しか読んだ事なかったから
片手間に渋谷の新書「憲法への招待」を読んだらハマった。
あまり聞かないけど、基本書買って渋谷説に傾倒するのは答案政策上危険?
781氏名黙秘:2009/07/08(水) 00:42:30 ID:???
答案政策上なら、基本書を新しく積むより、判例を読んだ方がいいと思いますが。
782氏名黙秘:2009/07/08(水) 00:52:06 ID:???
>>780
新試憲法はいろいろな見解を書かせるから別の立場の本を読むことは極めて有益
うちの教授がいってた
783氏名黙秘:2009/07/08(水) 12:34:09 ID:bepbTvyM
通説を知ってるのは前提として、ちゃんと論理的に書けるなら
危険な説なんてほとんどないだろ

784氏名黙秘:2009/07/08(水) 13:15:27 ID:???
こんなん来ました
事例で学ぶ 憲法
著者:右崎正博/加藤一彦/石川多加子/小林直樹
発行:法学書院
発刊:2009-07-08
ISBN:978-4-587-03645-4
価格:¥2,520(税込) 本体価格:¥2,400
785氏名黙秘:2009/07/08(水) 14:34:35 ID:???
質問です
憲法改正についての本を読みたいのですが、どれを読めばいいのかわからないので
いくつか教えてくれませんか?

いま自分で考えてるのは、ルポ改憲潮流か、愛敬浩二の改憲問題です。

よろしくです。
786氏名黙秘:2009/07/08(水) 15:26:52 ID:???
岩間昭道「憲法破棄の概念」尚学社 とかもあるよ。
787氏名黙秘:2009/07/08(水) 15:35:12 ID:???
答えてくれてありがたいのですが、できれば2000円以下のもので^^;

ぼくがあげた本読んだ人あれば、どちらがおすすめかも教えてほしいです。
788氏名黙秘:2009/07/08(水) 15:49:22 ID:???
気になったものは全部読むべし、大学や公共図書館を利用すべき。
ところで、憲法改正のなにに興味があるの?
政治的動向?理論的観点?
789氏名黙秘:2009/07/08(水) 16:09:26 ID:???
>>788
>気になったものは全部読むべし

たしかに僕もそのとおりだとおもいますが、とりあえず夏休みまでに1冊よみたいので・・。

興味があるのは抽象的ですが、「改憲の是非」です。
政治的動向というよりは、改憲であれ護憲であれそれぞれの論理(政治的動向に影響されたりはするだろうけど)
です。
790氏名黙秘:2009/07/08(水) 16:17:02 ID:???
>>789
ならば、近代憲法の論理を調べてからのほうがいいのでは?
例えば、樋口陽一の国法学や比較憲法とか。
791氏名黙秘:2009/07/08(水) 20:47:04 ID:???
早く100条以下を削って、1こくっつけてピッタリ100条にしようぜ
792氏名黙秘:2009/07/08(水) 21:42:56 ID:???
法律書で2000円以下とかありえないから
793氏名黙秘:2009/07/09(木) 00:18:00 ID:???
現時点で最低限の論点を体系的に網羅してる使える基本書って渋谷しかないなんて・・・

90年代の黄金時代を過ごしたかった
794氏名黙秘:2009/07/09(木) 02:58:28 ID:???
>>793
もうちょいマシな宣伝できないの?
795氏名黙秘:2009/07/09(木) 08:58:54 ID:???
すまんこ
796氏名黙秘:2009/07/09(木) 09:42:40 ID:???
シブヤ系はチャラいな
797氏名黙秘:2009/07/09(木) 10:06:41 ID:???
すいません、裁判所の法律案提出権について詳しく書いてある本があったら、教えてください。
ファンダメンタル憲法は読みました。
798氏名黙秘:2009/07/09(木) 20:31:29 ID:???
>>794
じゃあ、現役で使える基本書あげろ、カス
799氏名黙秘:2009/07/09(木) 23:41:36 ID:???
>>798
「憲法問題再構築」結城信
800氏名黙秘:2009/07/09(木) 23:57:07 ID:???
>>797
砂糖工事
801氏名黙秘:2009/07/10(金) 00:21:40 ID:???
【ネット】 "2ちゃんねるなども摘発対象に" URL書くだけで逮捕、「ttp:」などでもアウト…児童ポルノ法★6
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1247149869/l50
802氏名黙秘:2009/07/10(金) 02:44:12 ID:???
4人組でいいじゃない。
803氏名黙秘:2009/07/10(金) 02:55:43 ID:???
そろそろ横書きにしてくれ。
なんとなく。
804氏名黙秘:2009/07/11(土) 10:06:06 ID:???
最近でた
大石眞『判例憲法』買ったひといる?
判例に照応させて憲法がまなべるという趣旨で、
かなりの良書だとおもうんだけど。
芦部、野中他、長谷部の3強市場に一気に食いこむ可能性あり
805氏名黙秘:2009/07/11(土) 10:20:59 ID:FUgqomRz
>>804
自分は馬鹿ですよといってるだけだから、ちょっと黙ってたほうがいいよ
806氏名黙秘:2009/07/11(土) 10:42:25 ID:???
大石は右バカですよね。
807氏名黙秘:2009/07/11(土) 12:20:24 ID:???
大石先生は愛する自公連立が消えてなくなりそうで今忙しいんだ。
自民も公明も最高という知識人は日本で先生しかいないんだぞ。
808氏名黙秘:2009/07/11(土) 14:48:18 ID:???
>>804
あれは入門書だから、基本書になり得ない。
809氏名黙秘:2009/07/12(日) 04:32:57 ID:???
それは貴重な人材だな。
何事もカウンターテーゼがないと、一辺倒でイケイケゴーゴーになって良くない。
810氏名黙秘:2009/07/12(日) 04:34:26 ID:???
あ、イケイケドンドンか…
一昨日ゴーゴーカレーで原20分目くらいになって魘されたせいで、ついゴーゴー口走ってしまった。
811氏名黙秘:2009/07/12(日) 09:46:01 ID:???
弁証法に倣うなら、カウンターテーゼではなくアンチテーゼでは
812氏名黙秘:2009/07/12(日) 12:36:02 ID:???
そういえばそうだ。
ってかテーゼって言葉自体が使い方のニュアンスが若干違ってた。
正しくはカウンターオピニオンか。
スレ違いスマン。


ゴーゴー!
813氏名黙秘:2009/07/12(日) 18:31:19 ID:???
憲法の基本書でオススメは何ですか?
ちなみに民法は佐久間、刑法は井田を使ってます
814氏名黙秘:2009/07/12(日) 18:32:53 ID:???
渋谷
815氏名黙秘:2009/07/12(日) 18:45:44 ID:???
四人組
816氏名黙秘:2009/07/12(日) 21:17:33 ID:???
>>813
ない
817氏名黙秘:2009/07/12(日) 21:31:52 ID:???
芦部憲法学読んでる人いる?
どこにも売ってないんだが
818氏名黙秘:2009/07/12(日) 22:11:16 ID:xeUmiN8C
>>816
ないってどういうこと?
819氏名黙秘:2009/07/12(日) 22:32:48 ID:???
>>817
学生生協で申し込めば取り寄せてもらえる
生協っていうものがないなら学校の本売ってるところで聞いてみ
大抵の大学は数パーセント割引で買えるからお勧め

>>818
お勧めできるほどのものはないってことが言いたいんだと思う
無難なところなら今のところは芦辺だけど先どうなるかは分からないしねぇ
まぁ一生その人たちに知識で敵う事はないんだろうが
820氏名黙秘:2009/07/12(日) 22:55:29 ID:???
>>818
ない、おすすめの基本書は今はない。
ただし
夏が過ぎ、冬が過ぎ、桜の花芽が膨らむ頃、
太陽が沈む方向より
ひまわり色の服をきた正しき人が基本書もたらすだろう。
821氏名黙秘:2009/07/12(日) 22:58:29 ID:???
あのー、秋がぬけてますよ。
822氏名黙秘:2009/07/12(日) 23:18:22 ID:???
>>784
これ、いいですか?

事例で学ぶ憲法 (単行本)
右崎 正博
823氏名黙秘:2009/07/12(日) 23:25:18 ID:???
>>820
市川?
824氏名黙秘:2009/07/13(月) 03:05:20 ID:IhTAFqn0
俺が基本書出すわ
825氏名黙秘:2009/07/13(月) 03:12:24 ID:???
市川の憲法の争点の論稿はよかった。
826氏名黙秘:2009/07/13(月) 05:03:20 ID:???
憲法の争点って司法試験向けじゃなくない?
むしろ学術寄りで授業用な気がする
827氏名黙秘:2009/07/13(月) 16:32:44 ID:???
アソウのおっさんは解散権は内閣総理大臣の専権事項だから、、、
と大口たたいてましたが、
衆議院議員の99パーセントの人がやーめたといって
辞表だしたら
解散状態になるぞ。
828氏名黙秘:2009/07/13(月) 18:02:22 ID:VqsYutan
すみませんが、この問題の答えを誰か教えていただけないでしょうか?

A国会の地位に関する以下の記述のうち、通説に照らして最も妥当なものをひとつ選びなさい

1・国会議員は、国民を代表する地位にあるから、選挙民は、選挙民の意向に反する行動をとった国会議員を罷免することができる

2・国会は、国権の最高機関であるから、国政の全般について監督権を有し、行政権・司法権の活動の当否を調査・批判することができる

3・国会は、唯一の立法機関であるから、行政権による立法は禁止されるが、法律の具体的・個別的な委任がある場合には立法できる

4・国民主権原理の元では、国民が国政の最終的定権者なのであるから、国会が制定した法律の成否を最終的に国民投票によって決定する制度を設けることも許される

B命令に関する以下のうち、正しいものをひとつ選びなさい

1・独立命令とは、行政機関が任意に発するものであるが、憲法上、事後に国会の承認を得ることを要する。

2・緊急勅令とは、緊急時に天皇によって発せられる命令で、憲法上、内閣の助言と承認が得られた場合、特別にこれを認めている

3・執行命令とは、法律を執行するためのものであるが、直接憲法を定める命令をいい、憲法は明文規定をもたないが、これを許容している
829氏名黙秘:2009/07/13(月) 18:06:41 ID:VqsYutan
すみませんが、この問題の答えを誰かおしえていただけないでしょうか

A内閣の責任に関連する以下の記述のうち、通説の立場に照らして正しいものをひとつ選びなさい

1・内閣は行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負うが、天皇の国事行為に対する助言と承認については天皇に対して責任を負う

2・内閣は行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負うが、内閣の裁量が尊重されるので、行政権の行使の違法性についてのみ責任を負う

3・内閣の連帯責任のほかに、各国務大臣が所管事項につき単独責任を負うことがあるが、ある大臣について衆議院で不信任決議がなされたとしても、その大臣が辞職しなければならないわけではない。

4・内閣が総辞職をないしうるのは、衆議院によって不信任決議が可決されたときのみであって、それ以外の場合に内閣が任意に総辞職をすることは許されていない



B内閣総理大臣の、行政各部を指揮監督する権限に関する以下の記述のうち、判例・通説に照らして誤っているものを選びなさい

1・内閣総理大臣が行政各部を指揮監督する権限は、内閣を代表して行使されなければならず、内閣総理大臣の個人的意思に基づいて行使されなければならない

2・内閣の明示の意思に反する場合であっても、内閣総理大臣は、流動的で多様な行政需要に対応するため行政各部に対して指導・助言を与える権限を有する

3・内閣総理大臣が行政各部を指揮監督する方針を閣議にかける際には、方針を個別的・具体的に、決定しなければならないわけではなく、一般的に定めることも許される

4・人事院、公正取引委員会、独立性の認められる行政委員会については、内閣総理大臣の指揮監督権は及ばない。

830氏名黙秘:2009/07/13(月) 21:41:43 ID:VqsYutan
すみませんが、この問題の答えを誰か教えていただけないでしょうか

A予算の法的性格については、予算は法律とは異なった国法の一形式であるとする予算法規範(法形式)説と、法律それ自体であるとする予算法律説とが対立している。以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい

1・予算法規範(法形式)説は、予算の法的拘束力は財政関係の諸法律によって生じ、予算それ自体には法的拘束力がないことを根拠にしている

2・予算法律説は、予算の効力は1年に限られているが、法律にも期間が限定された限時法があることをあげて反論している。

3・予算法規範(法形式)説によれば、予算と法律の不一致を生じる可能性があり、これを別途解決する必要に迫られる

4・予算法律説によれば、国会が予算の増額修正を行いうるかという問題は生じる余地がない

B予算に関する記述のうち、ただしいものをひとつ選びなさい

1・予算の作成・提出権は憲法上内閣に属するが、財政民主主義の観点に照らせば、憲法を改正しなくとも国会も予算を作成できる

2・予算は毎年会計年度ごとに作成されなければならないが、国は長期計画事業を行うことも要請されており、数年度にわたる継続費を認めることは憲法上許される

3・皇室経費は予算に計上するものとされているが、公金として宮内庁で経理される官廷費のみが予算に計上されていれば、憲法に反するものではない。

4・予算に計上される予備費の支出について、内角が責任をもって支出することを条件に国会の事後承諾を承認しないとしても憲法には反しない。
831氏名黙秘:2009/07/13(月) 21:43:18 ID:???
宿題は自分でしましょう。
832氏名黙秘:2009/07/13(月) 22:05:53 ID:???
芦部の憲法学は人権分野で至高の教科書だ。
そもそも一冊本の『憲法』のほうは、憲法学を読むための入門書にすぎない。
なぜあんなに神扱いされるのか分からない。

ただ違憲審査基準が弱いのが玉にキス。
833氏名黙秘:2009/07/13(月) 22:07:34 ID:???
『憲法』はスタートであり終着点だから。
あれを読まないことには始まらないし,
振り返って読んでみると,記述の深さに驚かされる。
そういう本。
834氏名黙秘:2009/07/14(火) 00:26:18 ID:???
>>832
そんなあなたに「憲法判例を読む」
835氏名黙秘:2009/07/14(火) 14:28:26 ID:37swS9pO
 
【ベーツ先生ご照覧あれ】 ベーツ憲法研究所 【関西学院らしい研究】
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/368/1247547650/
836氏名黙秘:2009/07/14(火) 18:15:17 ID:???
>>833
加藤周一は、『読書術』の中で「読んでない本を、
読んでないとは言わない(読んだことにしちゃう)」という
スノビズムが文化の大半を支えている、と書いている。
それを分らない者は努力ばっかりするから間違う。
「独り学びて友無くんば、即ち孤陋にして寡聞なり」(礼記)。

蛇足だが、この程度の「読書量と知識量」に
感心してみせるなんていうのは、
文化の維持にも再生産にも貢献しないばかりか、
人間として最低限必要なスノビズムを欠いている。

人は,時として思想・信条・良心によって,
その命を投げ出したり職を賭したりするのだ
聖トマス・モア「わが命つきるとも」でも読め。
837833:2009/07/14(火) 18:18:39 ID:???
そういうのは間に合ってます。
838氏名黙秘:2009/07/14(火) 21:37:17 ID:???
ワロタw

そういや『憲法学TUV』まだ読んでないわ…
なんせ前世紀から改訂されてないからプラスになるか怪しいし

これって『憲法』の身体の自由までを丸々包摂するもんなの?
大学受験でいう詳説世界史と詳説世界史研究みたいな関係なのかね
(↑もう無いかも知れんけど)
839氏名黙秘:2009/07/14(火) 22:29:13 ID:???
>>838
お前の書き込みにワロタw
840氏名黙秘:2009/07/14(火) 23:01:41 ID:???
清宮いいよ。名著じゃね。
841氏名黙秘:2009/07/15(水) 01:08:00 ID:???
833には何かの才能がある
842氏名黙秘:2009/07/15(水) 05:23:04 ID:???
◆法務・検察幹部 (2009年7月14日〜)

検事総長 … 樋渡利秋  東京大卒
次長検事 … 伊藤鉄男  中央大卒
札幌高検検事長 … 小津博司  東京大卒(新)
仙台高検検事長 … 増田暢也  中央大卒
東京高検検事長 … 大林  宏  一橋大卒
名古屋高検検事長…松永栄治 九州大卒
大阪高検検事長 … 中尾  巧  関西大卒
広島高検検事長 … 笠間治雄  中央大卒
高松高検検事長 … 柳  俊夫  一橋大卒
福岡高検検事長 … 有田知徳  中央大卒
法務事務次官 … 大野恒太郎  東京大卒(新)

※渡辺一弘・札幌高検検事長(京都大卒)の退職に伴う人事異動
843氏名黙秘:2009/07/15(水) 07:36:41 ID:???
sex
844氏名黙秘:2009/07/15(水) 17:34:51 ID:???
ローカルルールをどうするかでもめている
とある板の自治スレを見ていて、
徳島市公安条例事件もようするにこんなことかと思った。
845氏名黙秘:2009/07/15(水) 22:24:01 ID:???
>>838
「憲法学」読みこなせるのなら「憲法」は要らないよ。
「憲法」は所詮ダイジェスト版に過ぎない。
あれ1冊で芦部を理解できるやつなんているわけがない。
846氏名黙秘:2009/07/17(金) 03:05:26 ID:CgXSwhxq
泉佐野市の判例のせいで芦部先生は肉体的に弱ったらしい
847氏名黙秘:2009/07/17(金) 09:33:18 ID:???
「芦部の筋肉憲法」


「心の中は治外法権!今日もマニアなオカズで飯がうまい!」
848氏名黙秘:2009/07/17(金) 20:03:45 ID:???
結局、深く學ぶには大石眞か渋谷ってことですか?
849氏名黙秘:2009/07/17(金) 20:19:33 ID:???
いや松井か長谷部
850氏名黙秘:2009/07/18(土) 04:19:31 ID:???
みよ子c
851氏名黙秘:2009/07/18(土) 12:08:42 ID:vsI8PEed
何を持って深く学ぶといってるのか知らんが、原理・機能、科学・解釈、人権・統治etc.
をしっかりと容赦なく学びたいのであれば、だれそれの本、という具合に限定するのは不適当で、
学者によって自由、権利、人権、国家、それぞれの見方、捉え方、原理が違うということを自覚したうえで、
それこそ数多の知見に触れる必要があるし、しなければならない。もちろん外国法に対する造詣も深めなければならない。
そんなことを一人の学者の本でまかなうのは土台ムリな話。

もしそうでなく、司法試験に受かる為であったり学部試験の為であったりするのなら、話は別だけど。
852氏名黙秘:2009/07/18(土) 12:34:32 ID:???
法律学は所詮は文科系のバカ学問。
しょぼい
853氏名黙秘:2009/07/18(土) 14:56:51 ID:???
法は力なり!
854氏名黙秘:2009/07/18(土) 16:04:22 ID:???
>>852
じゃあなんでおまえこの板にいるの?
855氏名黙秘:2009/07/18(土) 18:51:36 ID:???
マテリアルか弘文堂ケースブックを、
ロー教材ではなく独習前提で買った人いる?
それか旧司用の教材として読んでる方おる?
856氏名黙秘:2009/07/18(土) 21:24:19 ID:???
◆高等裁判所長官(2009年8月6日〜)

札幌高裁長官  田中康郎  中央大法卒
仙台高裁長官  千葉勝美  東京大法卒
東京高裁長官  白木  勇  東京大法卒
名古屋高裁長官 門口正人  東京大法卒
大阪高裁長官  大谷剛彦  東京大法卒
広島高裁長官  相良朋紀  東京大法卒
高松高裁長官  林   醇  京都大法卒
福岡高裁長官  安倍嘉人  東京大法卒

名古屋高裁長官に門口氏が就任へ
最高裁は17日の閣議決定を受け、名古屋高裁長官に門口正人・東京家裁所長をを充てる人事を決めた。
857氏名黙秘:2009/07/18(土) 23:19:07 ID:???
アホみたいなこと書いてスイマセン。。文学部の者です。。
頭痛と二日酔いのWパンチ+明後日レポート締め切りなのでご解答願います。。

事件報道が国民に対する公共の福祉であると仮定します。

憲法第13条には「すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」

とありますが、報道された事件の被告人は、その尊重には値しないということで良いのですか?
つまり、被告人の名誉なども、公共の福祉のためなら度外視ってことなのでしょうか?
858氏名黙秘:2009/07/18(土) 23:34:56 ID:???
表現の自由との比較衡量なんじゃない。その国民とやらが公人か否かでも違うけど
859氏名黙秘:2009/07/18(土) 23:52:05 ID:???
>>857
尊重されない場合は、いかなる理由によっても侵害してよいことになる。
尊重されているので、それなりの理由がなければ侵害してはならないとされる。
860氏名黙秘:2009/07/19(日) 00:19:47 ID:???
なるほど。。ご回答ありがとうございます。
う〜ん。。わかったようなわかってないような・・・w

被告人が私人だった場合ですね。言葉足らずでスイマセン。。

「曖昧さが残る」という結論なら、いろいろな視点から問題点を探っても大丈夫なんですかね?

>>859さんのおっしゃる
尊重される⇒それなりの理由があれば侵害して良い というのは、
>>858さんのおっしゃる、表現の自由との比較と通ずるところがあるということでしょうか?

それなりの理由という定義もよくわからないのですが。。

一般的には、公共の利益のためなら度外視なんですかね?
861氏名黙秘:2009/07/19(日) 00:40:27 ID:???
教科書すら読んでない人間に位置から説明するスレではない。
862氏名黙秘:2009/07/19(日) 01:19:12 ID:???
>>860
人権を尊重されない人間なんていない。すべて国民は個人として尊重される。って
自分でも書いてるじゃないか。被告人だろうと尊重される。ってかそもそも被告人の
段階では推定無罪。マスコミのど派手な報道はプライバシーの侵害だって主張は
よくでる話。

あと君は「公共の福祉」をマジックワードか何かと勘違いしてる。この辺をすべて理解して
明後日までにレポートを出すのは不可能なので適当に書いて出すしかない。
863氏名黙秘:2009/07/19(日) 01:55:46 ID:???
>>857
宿題の場合は全部書いてくれないと答えられないよ。ほんとは宿題の手伝いはしたくないけど。

>事件報道が国民に対する公共の福祉であると仮定します。

「公共の福祉」がいったい何なのかを論証することが絶対条件。次に人権規定だけど、私人間効は如何?
いずれも通説だと仮定すれば、間接適用説に立って、内在的制約に服し、精神的自由権同士の比較衡量となるが
その際も、単なる比較衡量をはかれば常に報道の自由が優先することになりかねないので詳細な比較衡量が必要となる。
具体的には複数の要件を立てて検討するということ。公人、公人に準ずる私人、私人で要件を分けて・・・というのも問題に
よっては必要。最後に裁判所の判決と21条論(検閲等)の検討も必要だがそこまでは書かないのか?

といったところ。宿題は適当な答えで追い返すのが通例だけど、まあ、可哀相なので。
864氏名黙秘:2009/07/19(日) 02:14:58 ID:???
あ・・・スイマセン、ついウトウトしてました。。w
う〜ん。。
おっしゃることが抽象論でよく分からないので
我が儘ですがもう少し具体的に説明をお願いできますか?

明後日までに終わらない・・・
865氏名黙秘:2009/07/19(日) 02:16:06 ID:???
>>864
釣り乙。
以下スルーで>ALL
866氏名黙秘:2009/07/19(日) 02:23:07 ID:???
草を生やすようなやつはスルーでいいんだよ
867氏名黙秘:2009/07/19(日) 02:25:19 ID:???
猿払基準つかってる人いる?
868氏名黙秘:2009/07/19(日) 02:36:33 ID:???
>>855
ケースブック憲法は独習に向いてない
内容が無い&設問がイミフだし解答も無い

ケース&マテリアルは読んだことないから知らん
俺の周りは結構使ってるが
869氏名黙秘:2009/07/19(日) 02:38:13 ID:???
>>867
あれは専ら択一知識として押さえてる
実際使う場はあまり無い
870氏名黙秘:2009/07/19(日) 02:42:35 ID:???
>>860
まず、元来、憲法は対国家的権利であったことから、私人間に適用されるかを論じる(教科書の「私人間効力」の部分を参照する)。
課題がわからないから何ともいえないけれど、出題者の意図は次の問題にあると思われるので、必要がなければあまり詳しく書く必要はないとも思われる。


次に、人権が衝突する場合の処理が問題になる。

人権には、@憲法上保障されている権利、A憲法上保証されているとはいえないが、尊重されるもの、B@Aのいずれでもないもの、がある。
その課題で問題になっている人権(らしきもの)が、@〜Bのどれにあたるかによって考え方がかわる。

@の場合には、(1)その人権が憲法上保障されていると考える根拠(どの条文か)示す。
(2)その上で、他の人権と衝突する場合には、公共の福祉(その内実については争いがあるから、教科書の該当箇所を参照)によって両人権が調整されることを指摘する(一元的内在的制約説)。
(3)両人権の性質を考慮して、どのように調整すべきかを論じる(判例も参照する)。
(4)その設問の具体的事情を拾って、(3)で示した調整の仕方に乗せて、当該事情のもとでどのように調整されるかを示す。
871氏名黙秘:2009/07/19(日) 02:43:17 ID:???
文学部のレポートと思われるので、以上を誤解なく示せればよいと思われる。
注意しなければならないのは、第1に、「次に」以下で示した問題を検討する際に、(2)〜(3)までの段階では、人権の客観的な性質・性格を論じ、課題に示された具体的な事情は(レポート上)考慮しないこと。
(4)の段階に至って、(3)で示した調整の基準に具体的事情を乗せて結論を出す、というスタイルをとること。
その理由は、憲法も法律である以上、客観的なルールがあることを前提にして、
ある事件が起きた時に、その事件の事情が客観的なルールにしたがって判断されたか、という思考過程をたどらなければならないから。
そのことは、たとえば、数学においては、客観的な公式の存在を前提にして、当該問題の具体的状況(数字等)を代入して結論を論じることと似ている。
上記(2)〜(3)の部分は公式を論じる部分であり、(4)は公式に具体的事情を代入する部分である。

注意することの第2は、(1)を論じる前提として、(0)具体的事情を指摘して、そのことが、誰のどのような人権を、誰のどのような人権と衝突しているかを論じること。


最後に、ABの場合の処理は、@の場合とは異なるが、今回の課題は@の場合のように思われるので割愛する。

レポートを書く上である程度の勉強が必要と思われるので、できる範囲で頑張ってください(とはいえ文学部のレポートであればある程度かけていれば通るのではないでしょうか)。
872氏名黙秘:2009/07/19(日) 02:44:41 ID:???
>>870-871
もうちょっとわかりやすくお願いできないですかね。
こちらは素人なんで。
あ〜ねむい
873氏名黙秘:2009/07/19(日) 02:49:05 ID:???
これ以上わかりやすくすることは不可能です。
こちらは利害関係にもありませんので。
それでは寝ます。
874氏名黙秘:2009/07/19(日) 03:00:13 ID:???
>>870-871さん
釣りでも何でもありませんし、>>872は別人です!
もう少し噛み砕いて説明して頂きたいんですが・・・

それと、こんなことを言うと誤解を招きそうですが
「文学部だから」みたいな、法学部至上主義的な考えはやめてもらえますか?
文学部でもそれなりにちゃんとした論文を提出しないといけないんで。。
875氏名黙秘:2009/07/19(日) 03:41:02 ID:???
まず、「文学部でのレポート」であることを指摘したのは、@公開講座での単位認定は緩やかであることが通例であること指摘したに留まります。
また、Aある領域(たとえば文学)で他の領域(たとえば法学)の中心問題を扱う場合には、当該他の領域(法学)のアプローチとは異なる当該ある領域(文学)の観点からのアプローチがとられる場合があります。
その場合には、当該他の領域(法学)を専攻する者のアドバイスは、当該ある領域(文学)を専攻する者へのアドバイスとしては必ずしも適切ではない場合もあり得ます。
このような考慮から、法学的観点からの論証は必ずしも文学を専攻する者のレポートとして要求されるすべてをカバーしうるものではないと考えたものであり、「法学部至上主義」的なる考えに基づくものではありません。
また、「ちゃんとした」「論文」とのことですが、現在の理解度では「論文」は当然として、(少なくとも法学の領域からみた)「ちゃんとした」レポートの作成も困難ではないかと思われます。
これも「法学部至上主義」的なる考えに基づくものではなく、客観的に見て、「ちゃんとした」「論文」を作成したいという意気込みと現実の理解度の乖離が著しいためです。
たとえば、海外文学に関するレポートを書こうとしている法学部生が、全く英文法を知らないのでは、原典を読めず著者の正確な表現を補足することができない以上、まともなレポートを作成することはできないでしょう。
876氏名黙秘:2009/07/19(日) 03:42:42 ID:???
次に、「噛み砕いて説明」してほしいとのことですが、>>873にも示した通り、現在与えられている情報では、基本的にはこれ以上は困難です。
理解できないようであれば、第1パラグラフに書いたように、それを理解するための能力すら欠けている状態であるように思われます。
>>870-871に示したような順序(@→A(0)→(1)→(2)→(3)→(4))で論述し、それぞれの段階で問題になる点について教科書等で確認して記述するほかありません。

「文学部だから」という風に受け取られたのであれば、そう思われないような質問・対応をすべきでしょう。
返答が理解できないのであれば、理解できるレベルにないか、あるいは疑問を解決する手段としてその質問が適切でないか、もしくは解答が誤っているかのいずれかでしょう。
とるべき対応としては、理解できるレベルに自らを上げるか、質問自体を変えるか、解答を無視するかということになるでしょう。
877氏名黙秘:2009/07/19(日) 03:47:11 ID:???
分割して書き込みをしたため、>>876の2行目「第1パラグラフ」を「>>875」に訂正します。

なお、何らかの対応をしない限り(あるいはしても効果がなければ)、私からこれ以上の情報を吸い上げることは非常に困難だと思います。
長文を連続して書き込みしていますので、迷惑にもなりえますから、あなたの役に立てる状況ができるまで、今後はこの件に関して登場は控えることにします。
時間は限られていますが、教科書等や講義ノートを駆使して、要求されているレポートの作成に成功されることを祈っております。
878氏名黙秘:2009/07/19(日) 03:47:22 ID:???
スイマセンが、私が最後に書いたのは>>860までです。
回答してくださった方々、釣りに惑わされないでくださいね。
文末の句読点を真似していらっしゃるようですが>>860以降の私に扮する方々は釣りです。

授業名が特徴的すぎて、教授にバレる恐れがあるので正式名称は伏せますが、報道と倫理の授業です。
憲法の授業ではないし憲法には全く詳しくないので、正直、860以降の会話にはついていけなくて。。
(もちろん、云わんとしてることはわかりました!)
でも、批判されているようで、荒れるの空気にしてはいけないとダンマリしておりました。。

でも皆さんが親切丁寧にお導きしてくださったお陰で先ほどレポートが終わりました(*;ω;*)
ありがとうございます!本当に助かりました。
特に、>>863さん、>>870-871さんありがとうございます!
文系にも分かりやすく教えていただき、様々な視点で書けたと思うので、落とすことはないと思います。。w

あ、最後にこれから登場するであろう釣りの方々のための注意事項ですが、
私はこれより一切、ここには書き込みませんので回答してくださった方々は無視してください。。
釣りの方々は深夜まで付き合ってくれて、さぞ落胆されそうですが。。w
もちろん、「あ、言い忘れましたが〜」なんて言って戻ってきたりもしません。。w

それでは、回答者の方々、本当にありがとうございました!(*´・ω・`*)ノシ
879氏名黙秘:2009/07/19(日) 03:54:03 ID:???
見事につられてしまったようですね(笑)
そのような講義であるとすると、私の書き込みは余り役には立たなかったと思われますが
なにはともあれ、無事に作成されたようで、お疲れさまでした。
また、講義名を書かせる状況にしてしまったようで、すみませんでした。
それでは、失礼します(当然、お返事は不要です)。

880氏名黙秘:2009/07/19(日) 06:10:36 ID:???
>>870-871
みたいな、(文章の)構成方法ってどうやって学べばいいんだろう?
これ読んどけみたいな参考書ってある?
881氏名黙秘:2009/07/19(日) 08:59:42 ID:???

渋谷を今まで馬鹿にしてたが、意外と良い本だった・・・
なんというか、渋谷ごときがこんな本を書けるなんて
という意味でショックだわ・・・
どうせ文章力の無さを量でカバーしてるだけだろうと思いきや
大概の論点が載ってるジャマイカ

渋谷に書けるものぐらい完全にマスターしなきゃ恥ずかしいし、
本格的な学者の先生方の仰る本質なんて到底理解できないだろう
ハードル上げてくれたな>渋谷憲法
882氏名黙秘:2009/07/19(日) 09:18:54 ID:???
korehahidoi
883氏名黙秘:2009/07/19(日) 15:46:41 ID:???

全力で釣られちゃった!
884氏名黙秘:2009/07/19(日) 17:18:23 ID:???
今日から旧司論文だな
憲法は明日か。

平和主義がヤマだな
885氏名黙秘:2009/07/19(日) 17:30:49 ID:???
私人間効について混乱してきているので、質問させてください。
主論点として私法の領域で表現の自由とプライバシーや名誉が対立する場合(石に泳ぐ魚や北方ジャーナル等)、本来的に私人間効の問題は発生しているのでしょうか?

この手の訴訟では、私人間効の主張はされていませんが、これは
1)単に瑣末な論点に過ぎず(私人間への憲法適用が(直接や間接、無適用等考えが分かれるものの、実務的には間接適用で認められて当然だから)、触れられていないだけ。
2)個人の尊厳の保護を基調とする憲法価値が端的に表れる人格権の問題なので、問答無用で直接適用がある(奴隷拘束の禁止の直接適用と同様に)
3)そもそも事案の性質上、私人間効の問題は生じない(例えば、プライバシーや名誉はそもそも私法上の問題から派生したので、私人間の争いに生のまま適用できる)
のどれなのでしょうか?(もしくはいずれも理解違いでしょうか)

1)だと、思考経済的には悩まずに済むのですが、権力の概念を拡張したことで国家だけでなく私人に対しても憲法規範を適用する、という私人間効の沿革とは相いれない気がします
2)は、問題となる権利の価値の重大性だけを理由に、対立利益や内在的制約も問わず、常に直接適用してよいことにはならないと思うので、まず無しでしょう。
3)が個人的には妥当なのかな、と思うのですが、結局そうすると、人格権に基づくのでなく、純粋に不法行為上の損賠や差止めの問題と考えると、何故これが憲法問題として大々的にフィーチュアーされるのか、良くわからなくなります。

見当違いの質問になっているかもしれませんが、どなたかよろしくお願いします。
886氏名黙秘:2009/07/19(日) 17:31:15 ID:???
いや天皇だろjk
887氏名黙秘:2009/07/19(日) 18:00:20 ID:???
>>885
回答としては(3)が近いでしょう。
ただし傾向経営理論やstate action理論で問題となるケースと同様
事案の特殊性が顕著に問題になりますので、一元的にくくれるわけではありません。

(1)のように実務的に間接適用は当たり前だから問題にならないのではなく
むしろ沿革以上に憲法の授権規範という本来的な性質が優先されるべきですから、
実務上は間接適用の話を持ち出すのはなるだけ避けたいというのが本音のようです。
(2)の人格権は明文規定に無いところ、当然に直接適用される人権というのは
対国家規範という固有性にかんがみ、できるだけ限定して解すべきです。
(一般に新しい人権と言われるものは直接適用は認められないようです)

888氏名黙秘:2009/07/19(日) 18:48:35 ID:???
>>885
法セミの宍戸連載が参考になります(648号)。
ただし、読んでもスッキリしないと思います。
889氏名黙秘:2009/07/19(日) 20:16:07 ID:???
>>888
ありがとうございます。
宍戸連載、いつか読もうと思っていたので、これを機会に読んでみます。

>>887
ありがとうございます。
丁寧に解説していただき、大変助かりました。
具体例を離れての議論は無意味に帰してしまうかもしれませんが、あと二つばかり追加で質問させて頂いて宜しいでしょうか(宍戸を先に読んで来い、とも思いますが、今日のところはご容赦ください…)。
・例えば石に泳ぐ魚のような事例で、仮に3)が裁判所の判断として真理だったとすると、これはつまるところ高橋教授の憲法無適用説に通ずる、と考えてよいのでしょうか。
つまり、この手の問題は単に学説が発展途上だった(?)為に憲法事案とされていたが、(どの法分野でも憲法価値的判断が基礎にあるのは当然の前提として)本来的には民法学の分野(不法行為や公序良俗)だけで収まりきる話だ、と。
・私人間効を論じる必要があるのは、結局のところ(ほぼ)平等原則が絡みうるような事例だけ、と考えてもよいのか(完全な思い付きですが、傾向企業やステイトアクション等が具体的に問題となるのは、そういう事案だと思うので)

もしお手隙でしたら、どなたかお考えをお聞かせ下さい。
890氏名黙秘:2009/07/20(月) 00:41:53 ID:???
>>889
高橋説に興味があるなら、ジュリスト1372号の論文を読んでみるといいですよ。
宍戸連載よりも、スッキリできると思います。
891氏名黙秘:2009/07/20(月) 00:46:58 ID:???
いわゆる憲法の私人間適用に関しては,無適用以外にはあり得ないということを考えるべきです。
憲法が私人間に適用されるなどということはあり得ないのです。
私人間効という思考の枠組みは放棄されるべきです。
・・・これが,伝統的な間接適用説に対する,最近の批判であり,議論はこの方向性で正しいと思います。

こういった批判の大枠をざっくりとつかみたいなら松井憲法が分かりやすいです。
今年の2月頃のジュリストに私人間効力についての高橋先生の論文が載っていますが,もとが講演だけあってかなり噛み砕いて書かれていて,これを読むと私人間適用の話がすっきり分かると思います。
宍戸先生の連載は,私人間適用の話についてはわかりにくすぎます。
伝統的な間接適用説が揺らいでいるということ,いま議論が活発に行われているということは分かるのですが,結局何?という感じです。
892氏名黙秘:2009/07/20(月) 03:39:54 ID:???
宍戸先生は、講義では三菱樹脂事件は無適用説だろ常考
といっていた。間接適用説に読めなくもないけど、って。

間接適用説のパクリ元のドイツでは
間接適用説が基本権保護義務論に進化したんだから
日本の間接適用説ももう死ぬ寸前。
だけど、基本権保護義務論は大学でもローでもちゃんとおしえられていないから
試験には普通だせないでしょうねって。
でも芦部憲法すら読めない人が試験委員で変な問題出すのが憲法だから
出るおそれは結構ありますよーって。

893氏名黙秘:2009/07/20(月) 09:43:16 ID:???
質問スレでレスしたのですが、こちらで質問するのが適切かと思い投稿します。

(旧司択一H13−1)
天皇は象徴であるので、象徴としての天皇の行為は国事行為であろうとなかろうと
日本国にその行為の効果は帰属することはない

ということですが、では天皇の行為の効果はどこに帰属するのでしょうか。
内閣?国会?国民?
894氏名黙秘:2009/07/20(月) 10:36:09 ID:???
>>893
マルチ氏ね
895氏名黙秘:2009/07/20(月) 10:44:50 ID:???
お前が市ねよ
896氏名黙秘:2009/07/20(月) 11:32:26 ID:???
>>894
>>895
さすがですね。
法律家の資質が感じられるレスです。
あなた方には、早く実務で活躍をして欲しいものです。
897氏名黙秘:2009/07/20(月) 12:37:33 ID:???
>>893
マルチ乙
以下スルーで。
898氏名黙秘:2009/07/20(月) 17:17:10 ID:???
適用違憲を争っている判例で特に勉強になるものをご推薦願えますでしょうか
899887:2009/07/20(月) 19:01:10 ID:???
>>889
すみません、書き込みが途中で切れてました。

戸波先生によれば、マスメディアによる私人のプライバシー侵害、
私的団体の政治活動とその構成員の思想良心自由との衝突の事例のように
私人効を論ずることなく人権問題が議論されている問題領域は確かに存在します。
そこでは私人効の論点が省略されていると見る見方もあるけれども、
思想良心や表現の自由、プライバシー権などの人格権は、私人による侵害に対しても
その除去が認められるのは前提とされているため、私人効の論点そのものが
浮上してくる余地がその原理上ないと見る見方もある。
という主旨のことを仰っていたように思います。

プライバシー権など人格権がらみの私人効の問題では、先日書いたように
純然たる事実行為に基づく場合は間接適用説を用いる場合や
state action理論によって直接適用させる場合が考えられますし、
傾向経営の論点のように「私人の存立基盤」と関わりのあるものについてのみ
限定的に間接適用させなければならない場合もあり、
事案の特殊性が多分に関わってくることになると思います。
わずかでも法律により明示的に授権あるいは命令されている場合は
制約原理として私人効ではなく「公共の福祉」を用いて論じられるので
そもそも私人効は問題にならないと思われます。
(共有林事件も同様の理由で私人効はそもそも問題とされませんでした)
900氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:43:11 ID:???
H21年旧司法試験論文問題・憲法
第1 問
自動車の多重衝突により多数の死傷者が出た交通事故の発生前後の状
況を,たまたまその付近でドラマを収録していたテレビ局のカメラマン
がデジタルビデオカメラで撮影しており,テレビ局がこれを編集の上ニ
ュース番組で放映した後,撮影時の生データが記録されたディスクを保
管していたところ,同事故を自動車運転過失致死傷事件として捜査中の
司法警察員が,令状に基づき同ディスクを差し押さえた。
この事例に含まれる憲法上の問題点について,その交通事故を取材し
ていたテレビ局が,一般人が撮影したデジタルデータの記録されたディ
スクを入手し,それを編集の上ニュース番組で放映したところ,同事故
に関する自動車運転過失致死傷被告事件の係属する裁判所が,テレビ局
に対し,同ディスクの提出命令を発した場合と比較しつつ,論ぜよ。
901氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:44:42 ID:???
第2問
国会議員であるとともに弁護士でもあるAは,派遣労働者の権利利益
を拡充する内容の法律案に関して開催された地方公聴会において,この
法律案の必要性を訴える中で,「この法律案に反対している経営者団体
の幹部Bは,労働者を搾取することしか考えておらず,自分が担当して
いる訴訟においてもBが違法に労働者を働かせていることを立証済みで
ある。」旨の発言をしたほか,この発言を自己が開設したホームページ
に掲載した。Bは,Aの発言やホームページへの掲載により名誉を毀損
されたとして, 国とAを相手取り損害賠償を求めて提訴するとともに,
Aが所属する弁護士会に対してその懲戒の請求をした。
この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
902氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:50:33 ID:???
旧試の憲法って去年から傾向変わったのか?
903氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:20:44 ID:???
うん
904氏名黙秘:2009/07/24(金) 09:17:09 ID:???
統治の演習本でオスススメあります?
学校では統治ほとんどやらないから、自分で演習するしかないんだけど
予備校本ぐらいしか見当たらなくて困ってます

マテリアルの統治とか出たら即買いするのにw
905氏名黙秘:2009/07/26(日) 01:50:49 ID:2F8GaAlN
>>900
論点がわからない… 
906氏名黙秘:2009/07/26(日) 02:51:35 ID:f0G5Z2OD
取材の自由じゃね
907氏名黙秘:2009/07/26(日) 03:01:02 ID:???
取材源隠匿がポイントでは?

テレビ局自身が撮影した映像と、一般人から提供された映像では後者について取材源隠匿の利益がある。


908氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:27:13 ID:???
なるほど
909氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:29:53 ID:???
隠匿してどうする
910氏名黙秘:2009/07/26(日) 13:52:09 ID:???
郵便局長 反攻フル回転 ビラ配り、辻立ち説法 民営化で堂々と選挙運動

ttp://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009072502000062.html

>郵政民営化の見直しを掲げる野党候補を強力に応援する。民営化で法律(&全農林以来の判例)を
>気にせずにもはや堂々と選挙運動ができるようになり、(元来強力だった)集票力はさらにアップした。
>四年前の郵政選挙で大勝し、民営化を実現した自民党に、思いもよらぬ大誤算が重くのしかかる。

まぁいろんなところで、色んな事が起こるモンだ。だから世の中ってのは面白いw

まさかと思うが、、政権交代があると東京中郵や猿払一審の再評価もあったりw まっ判例確立してるから無いか
911氏名黙秘:2009/07/28(火) 00:24:45 ID:TjcZpYq3
>>906>>907
ありがとう。 
この事案の場合はそうでもないけど、 
場合によっては取材を困難にするとか、抽象化して論じるわけですね。 
出題の仕方が巧いなぁ。
912氏名黙秘:2009/07/29(水) 01:29:15 ID:???
下記コメントについて、憲法上の問題点を指摘せよ。

日教組会場使用訴訟 周辺への影響に言及せず 控訴審で論議を
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090728/trl0907282111015-n1.htm
プリンスホテル側の契約解除に端を発した日教組教研への会場使用拒否問題。仮処分決定に
従わなかったプリンス側を裁判所は厳しく批判した。一方で、教研集会開催による周辺への影響
については明確な判断をせず、今後、同様の問題が起きかねない。
今回の問題で、一度契約したプリンス側の契約解除に落ち度があることは明白だった。プリンス
側も「いったん契約した予約を白紙に戻すのは本来、許されない」と認めている。
それでもプリンス側が契約を解除したのはなぜか。
プリンス側は、集会開催日に半径2キロ圏内で北里大や聖心女子学院、頌栄女子学院や品川
女子学院など12の学校の入学試験が行われることを指摘。「7000人超の受験生が騒音や交通
規制に悩まされ、取り返しのつかない事態になりかねない」と主張していた。
右翼団体の街宣活動は開催前の1、2カ月前からあり、当日はさらに多く集まる。プリンス側は、
道路封鎖や交通規制による渋滞、バス路線の変更、救急搬送や病院の制約などの懸念材料も
列挙。企業としての責任を強調した。
しかし、会場使用を認めた昨年1月の仮処分決定は「警視庁などが警備を了解しており、街宣車が
取り囲む事態は想定し難い」とプリンス側の主張を退け、今回の判決も「右翼団体の行動を考慮
したとする主張には根拠がない」とするにとどまった。
教研集会は、学校現場の課題を話し合い教育環境を向上させる重要な場で、当然、憲法で保障
された集会の自由も尊重されなければならない。しかし、周辺に深刻な影響が予想されることが
明らかでも、契約見直しが「集会の自由」を理由に許されないならば、ホテルに限らず多くのサー
ビス業は著しい制約を受けることになる。
今回の判決では、「集会の自由と周辺への影響との兼ね合い」への言及は避けられた。今後の
控訴審では、正面からの論議が期待される。
(安藤慶太、大泉晋之助)
913氏名黙秘:2009/07/29(水) 02:20:43 ID:???
>>912
次スレよろ
914氏名黙秘:2009/07/29(水) 02:30:17 ID:???

表現行為に対する公権力による事前規制は認められるか
事前抑制禁止の趣旨は、表現内容は公の批判にさらされることによって真理に達する、事後抑制の場合と比べて抑止的効果が大きい、
網羅的な規制という性質上事前抑制が一般的、広汎であるところにある。
このような趣旨からすると、公権力による事前抑制は憲法21条の趣旨に照らし、厳格且つ明確な要件を要する。
したがって、厳格且つ明確な要件の下事前抑制は許される。


では、公職選挙の候補者に対する表現行為の場合は事前抑制が許されるか
思うに、公職選挙の候補者に対する表現行為は公共の利害に関する以上、私人の名誉に比べて憲法上特に保護されるべきものであるから
その事前抑制は原則として許されない
ただ、その表現内容が真実ではなく、又は専ら公益を図る目的ではないことが明白であって且つ
被害者が重大にして回復困難な損害を受けるおそれがある時は
事前抑制が許される。(判例同旨)
915氏名黙秘:2009/07/29(水) 14:29:18 ID:???
ホテル王子は漢だな

ホテル及び周辺に対する騒動防止のため
日狂鼠の集会拒否に関する仮処分を無視
916氏名黙秘:2009/07/29(水) 14:45:34 ID:???
これだけ悪質な不法行為を繰り返したわけだから
株主代表訴訟でプリンスホテルの取締役に損害賠償すべきだな。
917氏名黙秘:2009/07/29(水) 14:50:41 ID:???
プリンスホテルは西武グループの子会社じゃね?
918氏名黙秘:2009/07/29(水) 17:37:37 ID:???
>>916
なんか損害あるんかいな。
919>>918:2009/07/29(水) 17:38:31 ID:???
>>916
ごめん。
損害賠償が認められたんか。
920氏名黙秘:2009/07/30(木) 18:17:12 ID:???
これからはホテルの経営なんて怖くてやってられないね。
921氏名黙秘:2009/07/30(木) 18:27:05 ID:???
街宣車が怖いってw
922氏名黙秘:2009/07/30(木) 19:45:28 ID:???
抽選王で2体見た後に、mんbが1体選んで新しい組み合わせ開発しましょう
923氏名黙秘:2009/07/30(木) 20:55:43 ID:???
>>890
読みました。とっても興味深かったです。ありがとうございます。
他にジュリストでオススメがあったら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
924氏名黙秘:2009/07/30(木) 23:49:35 ID:???
>>912
なし

たかだか私法上の契約と不法行為の問題を憲法21条の集会の自由の問題と
勘違いしいるような記者が司法担当である大新聞にも、表現の自由、取材の自由
および出版の自由は認めなければならないと解する。

以上
925氏名黙秘:2009/07/31(金) 00:42:18 ID:???
記事で一言でも私人間効力の問題について述べていれば見方も変わったもんだが、
これはなぁ
926氏名黙秘:2009/07/31(金) 01:32:54 ID:???
>>923
高橋和之の『「被選挙権」は憲法による保障を受けない』(ジュリスト1340号)
なんかどうですかね。
927氏名黙秘:2009/07/31(金) 01:50:30 ID:???
街宣車が近隣に迷惑を及ぼすなら、街宣車を取り締まるのが筋だろう。
928氏名黙秘:2009/07/31(金) 22:08:47 ID:???
>>926
ありがとうございます。
さっそく読みました。これも面白かったです。
被選挙権が憲法上の権利ではないから
多選制限を違憲とすることは憲法上の根拠がない
という発想は全然ありませんでした。

さすが高橋先生ですね。
929氏名黙秘:2009/07/31(金) 22:20:05 ID:???
公務員の労働基本権は憲法上の権利ではないから
制限を違憲とすることは憲法上の根拠がない

なんでも使える理屈だな
930氏名黙秘:2009/08/01(土) 00:33:25 ID:???
憲法が要求している
憲法が許容している
憲法が禁止している
憲法には根拠が無いetc.・・・

全103条しか無い憲法においては、文言がない事項には「解釈」次第でどうとでもいえるんだよなー
931氏名黙秘:2009/08/01(土) 01:34:19 ID:???
文言があっても解釈でどうとでもなる件。
21条。9条。ほかにもいろいろ
932氏名黙秘:2009/08/01(土) 03:51:32 ID:???
市民感覚として、街宣車そのものじゃなくて街宣車の標的が目の敵にされるような国じゃ、どんだけいい憲法があったとしても宝の持ち腐れだわな。
4人組で言うところの、壁にかかったスーツか。
933氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:46:30 ID:???
んでも慰謝料が1人5万5000円はやりすぎじゃない?
在外投票違憲訴訟ですら1人5000円だよ。
934常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/01(土) 22:59:10 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 在外投票権の5000円の方が安すぎるだろ
   \. `⌒ノ   権利の重要性的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
935氏名黙秘:2009/08/02(日) 01:41:20 ID:???
>>933
在外の国賠は、あくまで審理してもらうための手段として提起してるんだから、5000円でも1円でも100万でもその意義は変わらない(泉だか誰だかの意見だと、高ければ高いほど、国民から反省促されることになるから良い、って言ってるけど)。
日教組の慰謝料は、相手の契約不履行でしかも仮処分無視っていうスーパーな事例だし、準備とかなんだとかで個人単位での実損害だってあるんだろうから、安くはあれ高くはないだろ。
同じ金銭賠償でも全然意味ちゃうやん。
ってか国賠なんて憲法訴訟だと金額関係ない話が大半。

常識は加瀬、いつもひそかに応援してます。
936氏名黙秘:2009/08/02(日) 03:25:47 ID:???
常識博士って
ただのベテランだよ?
937氏名黙秘:2009/08/02(日) 04:06:25 ID:BsAM6OEW
日本は私人間には憲法を間接適用していますが、例えば、東大ポポロ事件は憲法23条を参照して判決を下しているなど、これは直接適用では?と思えるような判例があるのですがどのように考えればいいのですか?
938氏名黙秘:2009/08/02(日) 08:00:22 ID:???
博士(常識)

なんかかっちょいい
939氏名黙秘:2009/08/02(日) 13:38:07 ID:???
>>937
国家行為に対しては、直接適用されます
940氏名黙秘:2009/08/02(日) 14:51:28 ID:???
おいおい、そんなレベルで大丈夫か?
941氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:04:43 ID:???
wwwwww
942氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:27:54 ID:???
いちおう確認しておくが、憲法条文の準用・類推・趣旨適用であろうが、(国家機関の行為には)憲法規範が「直接」適用される、でいいはず

誤解があったら、ご指摘よろしく
943氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:36:10 ID:???
まあ、学部試験が控えた1年生じゃない?
944氏名黙秘:2009/08/04(火) 15:42:09 ID:s+TxLWZp
将来効判決について教えて下さい。まず将来効判決とは何なのかいまいち理解できていない状態です。
そして、教科書(芦部によると判決の効力を将来から発生させること、とありますが、こんなことをしても全くのムダではないのでしょうか?
945氏名黙秘:2009/08/04(火) 16:10:50 ID:???
なんで?
946氏名黙秘:2009/08/04(火) 16:54:53 ID:s+TxLWZp
将来効力発生させた結果どのような効果が発生しますか?

何年も経ったあとに効力発生させてどうなるんだ!何の意味があるんだ!と思ったわけです。
947氏名黙秘:2009/08/04(火) 19:38:14 ID:dd8uPN7D
例えば議員定数不均衡訴訟を引き合いに出すと、
違憲即無効とした場合、違憲とされた区割りを定めた公選法の諸規定を改正できないまままた選挙することになる
それでもし選挙されたとしても、問題の法律自体は手を加えられてないわけだからやっぱりまた違憲になる・・・
それを回避するには二つの手がある。事情判決の法理でお咎め無しが一つ。
将来効を使って、例えば数ヵ月後とか半年後とか1年後とか、もしくは何かしらの条件が揃ったら違憲の効果発生させて議員の資格なくすから、
それまでに問題の法律なんとかしとけよ、とするのがもう一つ

今のは具体例だけど、一般的に、将来効にすることによるメリットは法整備以外まだあるかもね
948氏名黙秘:2009/08/04(火) 22:27:37 ID:s+TxLWZp
>>947ありがとうございます!
949氏名黙秘:2009/08/04(火) 23:35:01 ID:???
確かに将来効判決の説明は基本書みただけではわかりにくいよな
将来効判決って事情判決とよく対比されるが
事情判決が違法であるが無効とはしないのに対して
将来効判決は将来の一定時期以降に違法且つ違憲、無効とするもので
要は将来効判決も裁判所の政治部門の尊重から国会の立法措置を促すってことだろ
即違憲無効としないで政治部門の立法措置を待つってこと
すなわち、事情判決も将来効判決も政治部門を尊重するという意味では共通している
950氏名黙秘:2009/08/05(水) 00:03:51 ID:???
どーせ事情判決の法理使ってくれるから大丈夫だってハハハ
と、議員は調子に乗ってるから、9月ごろに出るであろう最大判には将来効使ってくれないかと期待してる
951氏名黙秘:2009/08/05(水) 00:46:34 ID:a3YRLcsz
将来効判決がでると、当時の衆議院が解散したとしていて、新しい衆議院になっていたとしたら、その新しい衆議院はその判決の効力をくらって無効になるのですか?

んで、それにプラスで事情判決の法理で何事もなかったようになる可能性もある?

あと芦辺先生の本だけで十分ですか?皆さん教科書なに使ってますか?
952氏名黙秘:2009/08/05(水) 00:48:08 ID:a3YRLcsz
将来効判決がでたからといって事情判決の法理が適用されないとは限りませんよね?
953氏名黙秘:2009/08/05(水) 01:09:50 ID:???
将来効は、あくまで将来条件成就した時点で違憲になるよ、って脅し文句だけど、
事情法理は、その時点で違憲って判断してるんだから、両立はしないだろ。
954氏名黙秘:2009/08/05(水) 01:53:09 ID:a3YRLcsz
難しい…
955常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/05(水) 02:28:41 ID:???
    _ξ
   /ノ \>>953
  | (●)(●)
  |  (_人_)) 将来効判決は条件成就の時点で意見になるわけではなく
   \. `⌒ノ   違憲であるが無効の効果の発生のみを遅らせる判決だろ
バン/ Y \   常識的に考えて……
☆ イ . |   |
956氏名黙秘:2009/08/05(水) 06:19:25 ID:???
芦部憲法でいえば373ページか。
でも,なんで個別的効力説だと将来効判決が原則的に許されないのか,
そこが疑問なんだよね。
いや,疑問っていうか勉強不足だね。

>>955
「意見」→「違憲」
常識博士が誤字したのを見るのは初めてかもしれない。
他にもあるだろうけど。
いろんなスレで毎度感謝。
957氏名黙秘:2009/08/05(水) 07:59:49 ID:???
どうも
958氏名黙秘:2009/08/05(水) 08:24:45 ID:???
>>955
あれ、俺の理解が間違ってました。
ってことは、逆に将来効判決は常に事情判決が前提となるのかな?
法令や処分は違憲だけど、当該事例においては効力は生じない、という意味で。
長谷部は、「(S51年議員定数不均衡で事情判決がされたが、)これは一種の将来効判決をとったものとみる余地がある」ってもって回った言い方してる。

>>956
付随的審査制の下での個別的効力説だと、違憲なのに当該事例に効果を生じさせない、っていう結論は、司法権の想定外だからじゃない?
959氏名黙秘:2009/08/05(水) 10:39:17 ID:???
判決効が、暗に、直接的には及ばないということを言っているのではないか?

結局のところ、事後評価であり、個別に確定するまでは効力を持たないとは考えられないだろうか…
960氏名黙秘:2009/08/05(水) 10:45:29 ID:???
>>959
判決理由中の主文の基礎となる部分(レシオデシデンダイ)には明確な効力がないしね。
961氏名黙秘:2009/08/05(水) 10:54:28 ID:???
アメリカの違憲判決に限らず判決文のフォーム(様式)が日本のものとは異なり、判決書全体が判決理由という体裁ですので、レシオデwシデンダイを精査する意味があるのだとおもいます。
判決理由中に
962氏名黙秘:2009/08/05(水) 10:59:49 ID:???
>>961
「判決理由中に」なんだ?
963氏名黙秘:2009/08/05(水) 11:49:03 ID:???
秘密
964氏名黙秘:2009/08/05(水) 13:30:28 ID:a3YRLcsz
事情判決の法理とは何なのか、将来効判決とは何なのかを明確にしなければならないな…

事情判決の法理は違憲!と判断されてもまぁ色々な理由から無効!!とはならない
将来効判決は…将来判決の効力が…将来において無効………

ぐはっ
965氏名黙秘:2009/08/05(水) 14:06:13 ID:???
将来効とはいえ、定数問題の場合は行政の不作為によるものであり、不作為に対する作為義務を認めることは技術的(作文的)に可能ではあっても、三権分立(司法権の限界)や行政裁量の問題に集約され、執行力の問題も残る。
行政に作為義務を求めるのであれば、行政が自主的に基準を設けるか、国会において、立法が必要になるのではないでしょうか。
966氏名黙秘:2009/08/05(水) 14:48:24 ID:???
なんで行政なんだよ。別表も含めて立法不作為の問題でしょ。
967氏名黙秘:2009/08/05(水) 16:07:56 ID:???
裁量権が認められているのであれば、行政の問題じゃん。
968氏名黙秘:2009/08/05(水) 16:17:14 ID:a3YRLcsz
立法の不作為じゃないのか?
969氏名黙秘:2009/08/05(水) 16:17:49 ID:???
国の不作為義務といえば、ハンセン病
970氏名黙秘:2009/08/05(水) 16:22:41 ID:a3YRLcsz
表現の自由の価値として自己統治の価値がありますが、言い換えると、国民が言論活動を通じて政治的意思決定に関与するという社会的な価値であるそうです。

ここにいう「政治的意思決定」とはなんでしょうか?何となくは分かるのですが、説明しなさい。と言われたときに何と答えたらよいのでしょうか。
971氏名黙秘:2009/08/05(水) 16:53:25 ID:???
>>969
地裁判決だったけど、厚生大臣の同法改廃の過失違法性についても触れていたよ。
972氏名黙秘:2009/08/05(水) 19:07:32 ID:???
>>967
裁量権は裁量権でも、立法裁量の話だよ??
公選法の別表作成するのは内閣じゃなく国会の仕事でしょ。
973氏名黙秘:2009/08/05(水) 19:26:59 ID:a3YRLcsz
在宅投票制度廃止違憲訴訟も立法不作為
974氏名黙秘:2009/08/05(水) 22:13:16 ID:a3YRLcsz
だれか>>970をお願いします
975氏名黙秘:2009/08/05(水) 22:16:58 ID:???
>>974
究極的には国会の議決になるのかな。
そこに至るまでに、国民の選挙権行使があり、国民の選挙行動があり、国民の政治的発言なんかがあるわけだ。
976氏名黙秘:2009/08/06(木) 00:21:53 ID:kPqQZFDY
>>975民主的政治過程と把握してはダメですかね?
977氏名黙秘:2009/08/06(木) 00:53:54 ID:Xl8xvU8z
ん?
978氏名黙秘:2009/08/06(木) 01:18:36 ID:???
民主的政治過程への参画でも政治的意思決定の表れでも、言わんとするところはたぶん同じなんだろうが、それを具体的に説明するとなると困る、って質問じゃないのか?
979氏名黙秘:2009/08/06(木) 02:18:10 ID:kPqQZFDY
そうです
980氏名黙秘:2009/08/06(木) 06:48:52 ID:qKvg8arP
>>970
自由じゃなかったらどうなるか考えてみるよろし
981氏名黙秘:2009/08/06(木) 16:15:45 ID:???
>>965->>969 >>971->>973
おまいら、行政のスレに池
982氏名黙秘:2009/08/06(木) 19:24:40 ID:???
「法の支配」って、使い方次第では法律無視してやりたい放題できるってことにならない?
最近の鳩ポッポみてて、そんな気がしてきた。
983氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:14:17 ID:???
そんなこと言ったら、使い方次第で民主政の論理だって憲法価値の実現だって自然法概念だって、なんだってやりたい放題にできる。
概念を用いる人間側が正しく用いない限りは、そんな言葉だけでは論理的説得力は生まれない。
何も「法の支配」は水戸黄門の印籠みたいなマジックワードじゃないんだから。
984氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:20:05 ID:???
でも、鳩ぽっぽならやりかねない希ガス。
杞憂?
985氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:22:04 ID:???
鳩ポッポとかネトウヨ用語使わずに、もっと具体的に質問しろよ。
986氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:36:41 ID:???
度々書き込んでる俺が言えた義理じゃないけど、最近急に議論というかレスの質が下がってない?
987氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:38:04 ID:???
答えられないから話を逸らしたの?
988氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:39:19 ID:???
あ、今俺要らぬ一言を言ったわ。まぁこういうのも含めて、良スレにするためには書き込む前に一度自分で推敲した方がいいね(自戒込めて)。
989氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:42:32 ID:???
おまいら、鳩さブレ食っとけ。
990氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:44:37 ID:???
>>988
自戒をメインにしろ。
991氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:50:56 ID:???
>>990
ですね。因みに俺のコメントは>>987でなく>>986ね。

で、残り10切ったし、誰か次スレたてない?
立てたことない俺で良ければやってみるけど。
992氏名黙秘:2009/08/06(木) 21:06:25 ID:???
結局立ててみた。

憲法の勉強法 その16
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1249560285/

このスレは憲法記念日に、新スレは原爆投下の日に。
憲法スレだけあって因縁があるようなないような。
993氏名黙秘:2009/08/07(金) 00:04:42 ID:???
994氏名黙秘:2009/08/07(金) 01:35:29 ID:???
>>986
偏向自説押付自己満足のネットアサヒが混じると質が低下するね
995氏名黙秘:2009/08/07(金) 06:47:34 ID:???
ちょっと何言ってんのかわかんないんすけど
996氏名黙秘:2009/08/07(金) 16:30:29 ID:???
>>983
紙が存在するかと同じように、法の支配が存在するかどうかだ
997氏名黙秘:2009/08/07(金) 16:52:52 ID:???
「法の支配」は存在する(貫徹させなければならない)という前提で
→その意味を恣意的に用いることで国民がミスリードされるのではないか
→いや、そのような恣意的な用法では説得的でないからそれは既に「法の支配」とは呼べない代物ではないか
→つまり具体的事例において「法の支配」とは何を指すのか、その用法の妥当性を考慮せずに「法の支配」という言葉の抽象性だけから、その概念の危険性を指摘することは適当ではない
こういうことでしょ
998氏名黙秘:2009/08/07(金) 19:26:36 ID:???
あしたバイトだけど、行きたくないw
999氏名黙秘:2009/08/07(金) 21:01:26 ID:???
1000だったらここにいるみんな合格。
もし、違ったら…
1000氏名黙秘:2009/08/07(金) 21:04:43 ID:???
俺合格
10011001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。