1 :
氏名黙秘:
なぜか見あたらなかったので建て増した。
なんで無いのだろう??
ローカルルールは
>>2
2 :
氏名黙秘:2008/12/31(水) 05:29:14 ID:???
金沢大ロースレで関係者が語る低合格率の言い訳が笑えるぞ
ちなみに金沢大ローの2008年短答合格率は日大以下
---------------------------------------------------------------------------
546 :氏名黙秘:2008/07/27(日) 18:00:27 ID:???
(前略)
合格率が低迷している原因としては、統一カリキュラムがなく、司法試験の到達点を認識できる大学と推知するほかない大学が存在することがあげられるでしょう。
つまり、各大学が考えるカリキュラム(法曹として必要と考える到達点)と、司法試験委員会が考えるカリキュラム(司法試験に必要な到達点)が異なることが原因の一です。
地方等の大学の学生は、このような二重のカリキュラムの隙間で学習をしているのです。
関東を中心とする有力な大学は、司法試験委員会を組織する(または潜在的にできる)教員が存在し、
試験が要求するカリキュラムを認識することができ、自大学のカリキュラムに取り入れ反映させることができます。
このような批判は、随分以前からあり、最近になって、医学部のような全国統一カリキュラムの策定作業が進められています。
したがって、今後、統一カリキュラムが策定された後に合格率が全国平均から劣るということになれば、言い訳はできないでしょう。
-------------------------------------------------------------------
統一カリキュラムがないから合格率が低いんだってw
それって「マニュアルがないと何もできない」と言っているようなもんだぞwww
そんな弁解をしているようでは永遠に見込みがないね
3 :
氏名黙秘:2008/12/31(水) 06:24:15 ID:???
会社法238条1項3号(新株予約券の発行)における
「払込金額」とは、発行価格+権利行使価格の合計と考えていいでしょうか?
4 :
氏名黙秘:2008/12/31(水) 11:36:11 ID:???
民訴の既判力の質問です。(旧試平成16年の民訴第2問・小問3)
(1) 原告が、甲債権を訴求
(2) 被告が、乙債権による相殺の抗弁
(3) 原告が、乙債権は丙債権により訴外で相殺済みという再抗弁
という事案で、丙債権の存否に既判力は生じるのでしょうか?
基本書は夕斐閣大学双書(中野ほか)を使っていますが、
これに関する記載を見つけられませんでした…。
5 :
氏名黙秘:2008/12/31(水) 12:14:27 ID:???
>>4 説によるが、最判H10.4.30(百選3版91事件)になぞらえて
(判例の事案は再抗弁も訴訟上の相殺)
訴外相殺済の主張自体失当とするなら、丙債権の存否に既判力は生じない。
6 :
5:2008/12/31(水) 12:18:22 ID:???
7 :
氏名黙秘:2008/12/31(水) 13:00:00 ID:FxrewY7w
>>4 既判力が丙に生じるのか?となると
確かに明確にきちんと書いてある本は見あたらないね。
だから、自分で考えるべきだし、自分で考えて良い。
問題提起としては、「114条2項の
「相殺のために主張した請求」という中に丙債権が入るのか?
ということだよね。
そして、文言において相殺のために主張した「請求」とある。
これは、訴訟の場において、被告が原告に請求権の存在を主張する
ことを念頭においており(それを訴訟物とすれば反訴)
したがって、訴訟において相殺の主張がなされたこと意味している。
乙債権は、甲債権と相殺するために主張されているのだから、これに該当する。
ポイントは、乙債権が存在することを前提に、これから相殺しようとしていること。
他方、丙債権により乙債権が相殺済みというのは
「相殺の主張」ではなく、過去の時点における、
相殺適状と相殺の意思表示の事実の主張であり
「丙債権の主張」とは言えないと思うのだよね。
すると、既判力という観点からは、丙債権の不存在には既判力は生じない。
自分としては、平成16年の問題は、訴訟における相殺と訴訟外における相殺の扱いの違いについての
理解の程度を見たかった、と解釈している。
8 :
4:2008/12/31(水) 14:07:20 ID:???
>>5-6 ありがとうございます。
確かにその判例との関係も問題になりますね。
リンク先も参考になりました。
>>7 なるほど、そういう考え方も成り立つように思いますね。
私自身は、相殺の抗弁に既判力が生じる理由が
@自働債権の二重行使を許さない
A自働債権の存否には手続保障が及ぶ
ということなのでその趣旨から考えると、
訴外反対相殺にも既判力を及ぼすべきかな…と考えてました。
いずれにせよ、自分で考えて筋を通した回答をするしかないんですね。
ありがとうございました。
9 :
氏名黙秘:2008/12/31(水) 14:24:57 ID:FxrewY7w
>>8 そういう考え方もあり得ますね。
訴訟において、
>>4の事例の場合
乙債権の存在について、原告は認めることになりますから
(そうでないと、乙丙間の相殺適状にならずに、丙相殺の主張自体が失当になる)
争点は、請求原因そ再抗弁事実の存在になります。
「仮定の上に仮定」というわけではないですし、
相殺により丙債権存在の利益を得ている(反対債権の消滅)のに
再度同様の利益をもたらすというのでは、不都合となる
(被告にしてみると、乙丙が相殺で消滅したという証拠を保持しておく必要が出てくる)。
114条2項の文言をどう解釈するかはわかりませんが、この場合
無限に訴訟外相殺が生じることになりますが、致し方ないとなりますね。
10 :
氏名黙秘:2008/12/31(水) 16:24:35 ID:???
>>4 既判力は生じない。
まず、訴訟上の再抗弁で丙債権との相殺を
主張することは、不適法(最判10年4月30日)。
逆に、裁判外なら適法。しかし、その相殺の効果として
乙債権の不存在という判断の理由中の判断に過ぎないから、
丙債権の存否は、既判力を有しないことになる。
もし、裁判上でこのような再抗弁を認めるとしても、
既判力まで認めるのは、「114条2項の規定は唯一の例外であり、
同条項の適用範囲を無制限に拡大すること」になり
「相当でない」と、上記最高裁判例は述べている。
平成16年の問題は、なぜ、裁判外で認められるのに
裁判上では特別な扱いが必要か(結論は、裁判上の再抗弁は
認められないし、裁判外の相殺には既判力は及ばないと
しないと大減点)その理由付けを考えなさいというもの。
11 :
氏名黙秘:2008/12/31(水) 16:37:33 ID:???
東大法は成績認定が厳しくて留年も多いと聞いたのですが、
そういう人でも下位ローしかも未習に行く場合があるみたいですが、
ロー受験生のレベルってそんなに高いんでしょうか?
他学部から受けようかと思っているのですが・・・
12 :
氏名黙秘:2008/12/31(水) 22:43:21 ID:???
>>11 スレ違い。
あえて答えると、法律のレベルはそんなに高くない。
ただ、君の場合文章力に問題があるかもしれないね。
13 :
氏名黙秘:2009/01/01(木) 16:46:15 ID:jwen6xNc
29歳の大卒ニートですが勉強の成績は良かったです。
法学部卒でもなく新卒でもないのですが司法試験に受かりさえすれば
普通に修習に進めますか?
14 :
氏名黙秘:2009/01/01(木) 18:35:00 ID:???
15 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 06:59:10 ID:cPsyPGrP
百選は全科目目を通しておいた方がいいですか?
16 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 11:22:10 ID:???
目を通すだけじゃダメだよ。
判例はできる限り、その結論を押さえておくことが必要。
その数は、一科目当たり千を超える(条文一つあたり平均数個ある)。
百選は、その中でも結論を押さえるだけでは不十分なものを集めている。
必ず、判例の理論も押さえておかねければならない。
だから一科目あたり原則100に限定してある。
17 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 11:35:13 ID:???
伊藤塾のオリジナル問題集ってどうでしょうか?
使ってる人あまり見掛けないし評価もきかないので
使ってて不安です
18 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 13:30:17 ID:???
昔、憲法使ったことあったけど普通だった
ただ、オリジナル問題集に手を出す前に過去問を潰した方がいいかと。
そっちの方が安いし、たぶん質もいい。
19 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 17:26:45 ID:???
20 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 19:50:38 ID:???
とかいって明らかにどーでもいい判例もあるよね百選
21 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 01:45:06 ID:???
名刺代わりだ!!
甲は,仕向銀行たるA銀行に対し、送金先届出の過誤という手違いにより、
被仕向銀行であるB銀行の丙名義の普通預金口座に200万円を振り込む
ように依頼したところ、A銀行が200万円をB銀行の丙名義の普通預金
口座に振込送金した。某日、丙は、B銀行で記帳をしたところ、残高が350万円
になっていたことから誤振込みのあったことを知り、黙ったまま、B銀行窓口で、
300万円の払い戻しを受けて自宅に持ち帰った。
その後、甲は、丙の居所を探し出し、再三再四にわたり、200万円の返済を
求めたが、一向に丙がこれを返済しないので、暴力団組員乙に振込金の取り立て
を依頼した。乙は、丙に電話をかけて、「俺はY組の組員だ。甲から振り込まれた
金に遅延利息を付けて計300万円をC名義の口座に返せ。さもないと家族がどうなる
か分からないぞ。」と凄んだ。丙は、恐ろしくなり、即日手元にあった300万円を
C名義の口座に振り込んだ。乙は、丁に指示してC名義の口座から300万円を
引き出させた。なお、丁は、継続的にC名義の口座に振り込まれてくる金を引き出す
役割を負っていて、乙が誰かを脅したり、騙したりしてC名義の口座に振り込ませて
いるであろうことはうすうす知っていたが、詳しいことは知らなかった。また、
C名義の口座は、CがY組に対する借金の代わりに通帳と印鑑とキャッシュカードを
自発的に差し出したものである。丁から300万円を受け取った乙は甲宅に行き、
受け取った300万円から200万円を「取立ててきてやった。」
と言って甲へ渡し、残金の100万円を自分のものにした。
甲、乙、丙、丁の罪責如何(特別法除外)
22 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 01:52:04 ID:???
23 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 01:55:26 ID:???
24 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 15:18:16 ID:???
憲法の問題ですが、
憲法36条の論点として、
死刑は残虐な刑罰に当たるのかと
あたらないとしても、絞首刑は残虐な方法ではないのか
という二つの論点があると思います。
よく答練などで、電気椅子による方法と薬物による方法とが
比較されていますが、絞首刑が一番残虐な方法として違憲に
するのは、やはりダメでしょうか?
電気椅子なら違憲、薬物と絞首刑は合憲というのも、
米国の例を見ると、説得力に欠けるようなきがするのですが。
25 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 15:25:49 ID:???
答練でそんな問題がよく出るのか…。
26 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 18:05:41 ID:???
答練で、そんな憲法の問題が出るわけないだろうがw
27 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 19:02:12 ID:???
勉強のしすぎでおかしな夢でも見たんだろう。
28 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 19:51:56 ID:???
>>24 米国では、修正第八条で「異常」であるが「残酷」ではない
との判例が確立しています。
29 :
すみません、質問お願いします。:2009/01/03(土) 19:55:05 ID:yIoIsqKD
憲法なんですが、参議院の定数不均衡のところで、選挙区制の場合、参議院が半数改選制であることが、大幅な人口比例原則
の後退を認める根拠となる、とされていますが、この意味が良くわかりません。
誰か、具体例を挙げて説明して頂けませんか。
cf.百選U・163。
30 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 20:03:43 ID:???
株式会社や合同会社の設立の際に不動産を現物出資して
登記移転は会社成立後でよいという同意(34、578条)がある場合に、
当該不動産を会社成立後に第三者に二重譲渡して登記も移転してしまったとき
当該出資者の地位はどうなりますか?
31 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 20:11:10 ID:???
民訴の自白の定義で出てくる「自己に不利益」の意義については、
敗訴可能性説が通説なのでしょうか?
今まで証明責任の所在で判断する説が通説かと思ってたのですが。
32 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 20:17:02 ID:???
>>28 もともと、1689年権利章典の「違法で残酷な刑」が原文だったんだから、
残酷で異常な刑罰とは、議会の権限に裁判所の介入を許さない趣旨と
考えるべきでは
33 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 20:21:29 ID:???
芦部では、絞首刑は残虐だが異常ではにとしているよ
たぶん、ゲリー委員会の受け売りだろうがw
34 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 21:22:04 ID:???
今、「HERO」見てるんですが、裁判所での検察と弁護人の座席について、
東京では、裁判長から見て検察は右側に座っていましたっけ?
35 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 21:53:44 ID:???
>>29 半数改選で選挙区制をとると、一選挙区に偶数人必要になる。
すると人口の少ない選挙区でも最低2人必要だったりして、調整が難しい。
36 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 22:21:54 ID:???
すいません。憲法の質問です。国家法人説についてです。
国家法人説について、
「国家自体を人格化し、法人たる国家を実在する存在として捉える点に
おいて問題点を残した」と、この説を批判する記述があったのですが、
いまいちこの批判の核心がピンと来ません。
なぜ、国家を実在するものととらえたらいけないのでしょうか???
参照:渋谷憲法P10
>>35 いつもその論法に疑問をもっていたんだけれど。
たとえば米国の上院は任期6年で2年毎に3分の1改選だけれど、1選挙区(=1州)あたり2人が定数になっているし。
つまり各選挙区につき3回に1回は代表を選出しない。
1選挙区が半数改選ごとに代表選出をしなければならないという論理はないのでは。
38 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 22:52:16 ID:???
>>36 「国家の実在」じゃなくて「法人としての国家」の実在がマズイ、というニュアンス。
一個の人格というかカタマリと認めてしまうとそれ以上の分解・分析の放棄になるから。
39 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 22:59:23 ID:???
>>38 なるほどです。「法人としての国家」の実在がマズイのですね。
でもなぜ、一個の人格というかカタマリと認めてしまうとそれ以上の
分解・分析の放棄になるのでしょうか???
会社法でも、機関の分析をしますよね。それなら法人たる国家も機関の
分析は可能なのでは???
40 :
35:2009/01/03(土) 23:03:59 ID:???
>>37 俺はただ「一般にこう言われている」という回答をしただけなんだ…。
41 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 23:37:43 ID:???
>>39 会社法の分析でも法人実在説から直ちに説明できるものは何もないと思う。
最悪、法律レベルの問題なら「法律に書いてあるから」で決着できるが、
憲法・国家学のレベルだと、更に上位の根拠が必要になってくる。
そこでの分析に単なる擬人化は無力。
実際にドイツでは、主権は君主にあるか国民にあるか、という問いに
国家は実在するので国家自体が主権をもつ、
と答えるための棚上げ論として重宝されていた。
42 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 23:50:14 ID:???
>>41 憲法の場合、国家法人説から、§41の「国権の最高機関」の意味に関する
統括機関説など、国家法人説からいろいろ分析がなされていますが?
43 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 02:54:50 ID:???
44 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 04:18:09 ID:???
出資契約の債務不履行によりその地位を失う。
45 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 08:10:14 ID:???
なるほど
46 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 08:52:27 ID:???
>>42 それ、本当に「国家法人説から」の「分析」なのか?
47 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 09:03:07 ID:???
国家法人説とかは、昔のドイツ概念法学の名残に過ぎず、
現在では、法律解釈の上では無用の考え方だから、
あまり、考えない方がいいよ。(混乱するだけ、試験には関係ない)
こういう初心者を惑わす(概念法学の)概念として、
民法の物権をめぐる独自性の概念や、有価証券の本質論、
刑法の共犯の本質等々、たくさん残っているけど、
いずれも法律論というより哲学論であって、無用の議論。
教科書にとりあげられているのは、法律史的な参考に過ぎない
ということを自覚しておかないと混乱しちゃうよ。
48 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 09:16:13 ID:???
混乱はしないな
49 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 10:33:19 ID:???
>>47 そういう姿勢は良くないな。
試験に関係ないからといって、過去の思想を無視してはならない。
法というものは、過去の事実や思想に影響を受けつつ発展していくもの
だから、現在の通説を理解するのに、過去の学説を知ることも重要だよ。
過去の学説を知ることによって、現在の学説をよく理解できるのだ。
その意味で、
>>47はまだまだだな。
50 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 10:39:25 ID:???
>>49 そういう一般論はごもっともだが、
国家法人説は現在の説の理解にほとんど役立たないし
まして司法試験板で言われてもねぇ、という感じ。
51 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 10:46:17 ID:???
>>46 君は勉強不足。憲法の体系書をしっかり読み込んでみな。
渋谷憲法には記載あり。
>>47 混乱はしていないよ。国家法人説の位置づけはわかってるよ。
君は「無用」「考えなくてイイ」とかしか言わず、国家法人説
そのものの議論はしていない。実は、君もあまり理解してない
から、明確にコメントできないのでは?
俺的に、いろいろ考えてみた結果、
国家法人説の様に、国家を人格化し、法人として実在するものと考える。
→法人たる国家としての意思を考える必要がある。
→それが「国権」という考え方。(この説は国権と統治権を区別する。)
→このように国家の意思力というものを考えると、国家の意思の分裂をうまく
説明できない。(国会の制定した法律を裁判所が違憲とする場合、国家意思の
分裂ということが生じるが、同一人格の国家の意思が分裂するのはおかしい。)
→また、国家法人説からは、「論理的」に、§41の「国権の最高機関」を
国会が他の機関に優越するという統括機関説をとることになってしまうが、
裁判所も司法の分野では最高機関であるし、行政も同様であり、国会に劣後する
わけではなく、この説はとれない。
→以上より、そもそもの国家法人説という考え方が様々な解釈の不都合を生み出す。
国家法人説の、「人格化」「法人として実在」させることが好ましくない。
こういうことで納得するしかないのかなと思いました。
もっと勉強が進めば、他の理由がみつかるかもしれません。
52 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 10:51:12 ID:???
>>50 国家法人説は現在の説の理解に役立ちますが?
通常の憲法の体系書には、国家法人説の理解からすると・・・・という
感じで記載がなされ、その考えを否定した上で、現在の説が説明されている。
君は、体系書・基本書を読んでるの?
予備校本しかやってないでしょ?「試験試験」としか言わないし。
でもね、新司法試験はこういう深い理解からの回答を求めているよ。
君は、上級者のフリしてココでコメントしていうようだけど、君もまだまだ
初心者だね。
53 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 10:52:21 ID:???
どうやら、上級者ぶってる馬鹿がいるようだね
>>50
54 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 10:52:31 ID:???
久しぶりだな、この上げ連発の人。
55 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 10:53:18 ID:???
仲良くやれよ。
56 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 10:58:24 ID:???
>>52 それ「特別権力関係説では〜」程度の前フリだと思うんだけど、
その程度の知識でいいってなら同意。
その役立つ程度はいかほどか知りませんが。
57 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 11:05:29 ID:???
>>56 知識というか、論理じゃない?
こういう前提をとると、「論理」的に、こういう結論を導くことになる
ということを「理解」をすることが重要なのであって、これを知識として
暗記しても何の意味もないと思うよ。
それは、学説を並列的に暗記するのと何らかわらないよ。
学説の背後には、大きな考え方の枠組みがあることを理解するのが大事なんだよ。
58 :
47:2009/01/04(日) 11:09:03 ID:???
47だけど、もちろん個別論ではいろいろあるけど、
こういうどいつ概念法学が受験生に一番良くない影響を
与えているのは、演繹的思考が、法律的思考と誤解しちゃうこと。
>>52みたいな「新司法試験はこういう深い理解からの回答」を
しようと努力すると、合格から遠ざかっちゃう。
旧試でも、こういう無駄な努力して長年合格できなかった人は多い。
(典型的には、憲法の答案で大々的に規範定立論を展開し
その後あっさり、あてはめたり・・・、憲法じゃなくとも
わざわざ少数説を力説するあまり時間切れでダメポになったり)。
ましてや、新司法試験で深い解釈論なんて展開した日には、
無駄な努力末に、悲惨な結果が待っている。
ドイツ概念法学の影響と言うのは、分かりにくいかもしれないけれど、
所詮、法律は哲学でなく妥当な結論を得るための法技術であること
を気をつけていないと、必ず、受験生は遠回りしちゃうよ。
59 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 11:09:43 ID:???
§41の学説にしても、
・統括機関説
・政治的美称説
というように並列的に暗記するのは意味がない。
統括機関説の背後には、国家のとらえかたにつき、国家法人説という考え方
をとっているから、このような考え方がうまれるんだ
ということを理解することこそ大事。
「知識」を追い求めているわけじゃないんだよな〜
60 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 11:10:20 ID:???
>>57 論理と知識の区別基準が違うんじゃない?
俺的には、教科書レベルの論点は、
理解というよりは話の筋道を「知っている」という感覚。
61 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 11:13:17 ID:???
>>58 こいつ、新司法試験のヒアリング読んでないな?
62 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 11:15:41 ID:???
>>60 まあ、そうかもね。
『話の筋道』を「知っている」のであれば単なる結論の暗記
ではないから、論理を理解するということと結局同義だね。
63 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 11:19:34 ID:???
>>58 当該科目を理解するのに、他説の考え方を理解することと、
試験で他説を長々と論述することは別の次元だが???
誰も、新司法試験で、少数説を力説すべしなんと言っていない。
通説を理解するには、他説の考え方も理解する必要があるということ。
そうでないと、なぜ異なる考え方が複数出てくるのかの議論の分岐点すら
見失う。
64 :
47:2009/01/04(日) 11:20:15 ID:???
もう少し、分かりやすく具体例で示すと、
例えば、憲法の答案で、法律論の中心は
いわゆる規範定立部分といわれる審査基準の定立部分だと
誤解している人が多い。だから、ここを一生懸命書く人が多い。
もちろん、この部分も大切な法律部分だけど、現実には
厳格な基準か緩やな基準か、あっさりでいい。
本当に重要な法律論は、その合理性をさせる立法事実の解釈。
合理的な差別かどうか・・・これこそが一番重要な法律解釈なんだよ。
規範的な部分の法解釈がちゃんとできるかで、合否が分かれているのが
現実で、審査基準で合否が決まることほとんどない。
これを、「アテハメは厚く」と表現するのは、ちょっと誤解している
表現だと思う。
蛇足だが、最後に緩やかな基準→合憲 厳格な基準→違憲で閉めること。
間違っても、緩やかな基準でさえ違憲、厳格な基準ですら合憲としないこと。
65 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 11:23:09 ID:???
例えば、Aの答案を書くのに、その答案に記載する内容だけを理解・記憶して
いればよいというものではないでしょ?
Aの答案を書くには、答案には現れないその他の理解・記憶も必要であり、
その周辺部分の理解・記憶があってこそ、出題の意図を見抜き、筋が通った
論理的に破綻のない答案が書けるんだよ。
余裕のある答案というのかな。
66 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 11:23:41 ID:???
67 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 11:25:47 ID:???
よく言われることではあるけどね。
68 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 11:34:33 ID:???
君こそ、基本書を読めとよく人に言えるな。
>国家法人説の様に、国家を人格化し、法人として実在するものと考える。
→法人たる国家としての意思を考える必要がある。
→それが「国権」という考え方。(この説は国権と統治権を区別する。)
→このように国家の意思力というものを考えると、国家の意思の分裂をうまく
説明できない。(国会の制定した法律を裁判所が違憲とする場合、国家意思の
分裂ということが生じるが、同一人格の国家の意思が分裂するのはおかしい。)
@君の上記指摘は、渋谷p12を言い直したものだが、
渋谷p10は「法人たる国家を実在する存在としてとらえる点において問題を残した」
と表現した後で「国家意思の統一性というのちに見るような厄介な問題をもまた抱え込む」
と書いてあるんだぜ。つまり、君は後者の「国家意思の統一性」という点について
言ったにすぎない。渋谷は「をもまた抱え込む」「をも」って言ってるんだぜ。
69 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 11:35:58 ID:???
→また、国家法人説からは、「論理的」に、§41の「国権の最高機関」を
国会が他の機関に優越するという統括機関説をとることになってしまうが、
裁判所も司法の分野では最高機関であるし、行政も同様であり、国会に劣後する
わけではなく、この説はとれない。
A 国家法人説から「論理的に」というが、
その論理は次のようなものだろう。
国家法人説→国家意思の統一性→国家機関は国権の発動(国家の意思力)をなす→
統括機関が必要→国権の最高機関の存在→統括機関説
しかし、これは、国家法人説から「論理的に」というのじゃなくて
「論理をつないで」解釈をしているだけであって
論理的な結論とはいえないのではないか
「統括機関が必要」というファクターを一枚かませて
統括機関説への方向性を規定しているにすぎない
70 :
47:2009/01/04(日) 11:45:17 ID:???
>>65 少なくとも、紳士では、法律を使いこなすことが重要
それも出来ない奴が、立法論や解釈論に気をとられちゃうと
何年勉強しても、試験には受からない。
たった、3年5年の期間では、何十年も法律に付き合ってる
学者先生の議論につきあっているヒマはない。
もちろん、深い理解があればそれにこしたことはないけど、
多様な解釈論に長時間使っても、深い理解から法律を
使いこなすことには繋がらない・・・というのがオレの経験。
それよりも、割り切って、条文+判例に絞ってきっちりと記憶し
それを自由使えるまでひたすら反復する・・・それだけで5年は
終わってしまう。
旧試3年新試験2年の経験者の反省としてきてくれれば結構。
71 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 11:50:57 ID:???
そうすか。
72 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 11:59:21 ID:???
俺はよく分からないが
@国家法人説をとれば、43条の「最高機関」の意味は論理必然的に統括機関と解することになる。
A国家法人説に立つ学説は、43条の「最高機関」の意味を統括機関と解している。
@は、正しいのか間違っているのか判断できない。
だから、そこに引っかかりを覚える。
しかし、Aは正しい。
だから、俺ならAとして理解し、記憶しておくね。
73 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 12:02:55 ID:???
国家法人説は、
@国家の意思を国権、
A国家意思としての最高独立性を主権、
B国家意思の内容を統治権
として区別していた。
そもそも国家法人説は、
通説が使用する主権概念(国内における最高権力)につき
国家意思を構成する最高の原動力となる機関の意思と捉えていた
国家法人説は、統治権とは別に、その背後にある権利主体(法人たる)国家の意思を
不可分なものと捉え、それを国権という概念で説明したんだろうが
74 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 13:11:52 ID:???
なるほどね
75 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 13:55:16 ID:qgqmWabE
弾劾証拠について質問です
乙が「甲がAと発言した」
と検察官に伝え、それを録取書面(B)に記録した場合
B書面を弾劾証拠として使う場合
乙と甲の間の伝聞性は非伝聞として解消されるが乙と検察官の伝聞性はなお残るので二号書面の要件を満たす必要がある
という選択肢は〇でしょうか?
76 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 14:29:48 ID:???
どんな証拠を弾劾するかで違うだろう。
例えば、乙の乙が検察官に供述したことはないという証言
に対する弾劾証拠として使うなら×だろう。
また、乙の甲がBと発言した旨の証言に対する弾劾証拠なら
○だろう。
77 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 14:41:37 ID:???
>>73 国家の意思ってなんだ?
憲法のどの条文に国家の意思に関連する内容が含まれているの?
それは、法律用語か?政治学の用語では?
78 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 15:26:20 ID:???
>>75 二号書面の要件(供述不能等)を満たす必要はないだろ。
検察官の伝聞性を解消するには、乙の署名押印があれば足りる。
よって×。
79 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 15:43:05 ID:???
そんなアホな
321条1項をもう一度、ちゃんと読め
80 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 15:45:00 ID:???
>>78は、検察官が聞いたことと、それを文章にしたこと
両方で伝聞になっていることを理解していないと思われ
81 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 16:16:14 ID:???
>>77 政治学用語か法律学用語かは知らないけど
芦部・演習憲法p10〜
「主権が一般に、@国家権力の最高独立性、A国家権力
そのもの(統治権)、B国内における最高権力(国の政治の
あり方を最終的に決定する力ないし権威)という三つの異
なる意味に用いられることは教科書類で説かれていると
おりである。重要なのはその沿革、すなわち・・・・・
・・・・@が本来の意味であること、ところが、・・・・
三つの主権概念は君主の権力という形で統一的に理解され
たこと、しかし、君主制の立憲主義化や共和制への移行が
進むにつれ、国家概念も変革し主権の意味が三つに分解し
たことである。
これに加えて、19世紀後半から20世紀にかけてドイツ
で支配的になった国家法人説が、一般に法人(権利の主体)で
ある国家の意思を国権、国家意思の属性としての最高独立性
を主権、国家意思の内容(立法、行政、司法)を統治権と呼ん
で区別し、主権の概念を本来の意味に限定し、君主主権か国
民主権かという場合に用いられる右Bの意味の主権を『国家
意思を構成する最高の原動力となる機関の意思』と考え、日
本の学説に大きな影響を及ぼしたことに注目し、それを特に
美濃部達吉博士の学説を中心に勉強しておくとよい。」
82 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 16:21:36 ID:???
83 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 16:38:08 ID:???
>>80 検察官の知覚・記憶過程と表現・叙述過程を分ける見解か
斬新だな
84 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 16:49:39 ID:???
>>83 本気で書いてるのかな
荒らしなら、止めろ
85 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 16:52:51 ID:???
知覚・記憶過程と表現・叙述過程ってw
86 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 17:08:20 ID:???
87 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 17:14:44 ID:???
(〜^◇^)y-~~<ぬははは
88 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 17:25:04 ID:???
>>86 何を頼んでいるのだ?
すくなくとも、
>>78の滅茶苦茶な書き込みが原因だろう
89 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 17:28:36 ID:???
どっちも非難するばかりでどこがおかしいかを指摘しないから進展しないんだね
90 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 17:52:14 ID:???
確かに
>検察官の伝聞性を解消するには、乙の署名押印があれば足りる。
では、供述者の署名押印のある検面調書自体すべて、
伝聞証拠にならないように読める。
91 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:02:29 ID:???
>>90 供述者の署名押印のある検面調書の場合、
供述を聴取した者(検察官)がその内容を書面で法廷に報告するという意味での伝聞性は解消されるが、
供述者が直接法廷において供述し反対尋問に晒されることがないという意味では伝聞証拠のままである。
92 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:09:08 ID:b4JlEqc0
会社法について質問です。
株主の権利として、会社法105条2項は、
剰余金の配当を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは
効力を有しないとありますが
会社法108条1項1号の種類株式として
1の種類の株式の種類株主について、剰余金の配当を受ける権利を与えない旨の定款の定めを設けることは
できるのでしょうか?
また、105条2項、第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定めは、その効力を有しないとあります。
と言うことは、剰余金の配当と残余財産の分配のどちらか一方のみなら完全に与えないことが可能だと解されていますよね?
千問の道標に立案担当者の見解が分かれていると思うんですが?
詳しい方教えてください。
93 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:09:10 ID:???
前々から思ってたけどageているやつ頭悪いだろ
94 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:10:45 ID:???
煽り禁止
95 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:13:04 ID:???
96 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:13:46 ID:???
前々からageているやつと今回ageているやつは別人だと思われる。
97 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:14:00 ID:???
>>90 供述調書と供述録取書との違いはお分かりか?
98 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:18:10 ID:???
99 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:18:28 ID:???
100 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:24:29 ID:???
>>80>>88 みたいな何も分かってない初学者がしたり顔で書き込むから混乱する。
馬鹿は他人の心配する時間あったら、勉強しろよ。
101 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:28:33 ID:???
>>91 それヘンだろ
じゃあ、供述者の署名捺印がある供述調書は伝聞じゃないの?
102 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:30:13 ID:???
署名捺印があろうがなかろうが、反対尋問できないことに変わりはない
103 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:30:43 ID:???
104 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:32:09 ID:???
105 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:32:19 ID:???
>>101 だから供述録取書は本来二重の伝聞過程を経た再伝聞なんだよカス!
署名押印で録取の過程の伝聞性が払拭されて単なる伝聞になるんだタコ!
馬鹿じゃねーの?
106 :
100:2009/01/04(日) 18:33:55 ID:???
>>103 俺は修習生だクズ。
確かに馬鹿だが、お前よりはましだ。
107 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:35:38 ID:???
>>105 だからー「署名押印で録取の過程の伝聞性が払拭されて」なら
単なる供述書でも伝聞性が払拭されるだろ
その論理だと!!!!
108 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:35:46 ID:???
おれはしゅうせいだ か・・
109 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:35:47 ID:???
近々、起業しようかと思います。
自営業の場合、どのような税金を納めなければいけないですか?
月々、毎年、どんな種目か?
また、どちらに相談に行けばよいのか
教えてください。
110 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:37:20 ID:???
俺は修習生だ ×
俺はアンドロメダの帝王だ ○
111 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:37:44 ID:???
伝聞って、反対尋問ができないことだよね
署名捺印が反対尋問に代わるとはとうてい思えない
112 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:39:15 ID:???
>>111 教科書読めば?
馬鹿ばっかりだなここ。
113 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:42:31 ID:???
114 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:44:22 ID:???
115 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:45:41 ID:???
横レスだが(俺は議論に参加していない)、
エラく実力のない修習生だな。
権威やステータスの傘を借りて
発言するのではなく、
あくまで、相手の論理的矛盾や内容の理解の不十分さを
話を広げてもいいから、内容や論理、客観的ソース
(判例や文献を指摘すること)で説得するようにしろよ タコ
116 :
92:2009/01/04(日) 18:47:52 ID:???
>>106 修習生ならわかるはず。
教えてくださいm(_ _)m
117 :
106:2009/01/04(日) 18:51:22 ID:???
>>78 が正しい。
以上。
疑問があれば、教科書きちんと嫁。基本中の基本だろ。
118 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:52:22 ID:???
修習生を名乗るからには相応の働きをしてくれよ。
119 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:54:11 ID:???
>>75を整理すると、最大
甲@→乙A→検察官B→書面
3回(論理的には)伝聞が考えられ
反対尋問の必要性は、甲、乙、検察官の
3人にある。ここまでは、おk?
それで、署名捺印で払拭される伝聞がBとして
328条で払拭される伝聞が@とすれば、まだ伝聞だが・・・
この整理を前提に反論お願いします。
120 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:54:28 ID:???
>>118 なんでそんな義理があるんだよカス(笑)
明日から修習なんで、お前みたいな無職みたく暇じゃないんだよ。
121 :
92:2009/01/04(日) 18:55:06 ID:b4JlEqc0
122 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:57:26 ID:???
123 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 18:58:19 ID:???
>>120 わざわざそんな書き込みする余裕があるなら、
哀れな後輩受験生のために、説明して下さい。
124 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 19:00:40 ID:???
>>119 それは甲の「俺はAと言っていない」という発言を弾劾しようとした場合の構成だろ。
甲の供述を乙供述で弾劾することはできない。
125 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 19:02:23 ID:???
>>124 できないなら、やっぱり伝聞という結論でおk?
126 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 19:02:35 ID:???
紳士短答の商法(総則商行為)をとくのに必要最低限の教材を教えてください。
127 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 19:13:21 ID:???
>>120 が本当に研修生なら、新司法試験で合格者のレベルが低下している
という命題の裏づけになりそうだな(笑
たぶん、本当は万年択一落ちのベテ君だんだろうが(爆笑
128 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 19:15:42 ID:???
129 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 19:30:33 ID:???
どう違うのか説明しないと
違う、とか、お前はバカだとか
基本書読めとか、
そんな説明だけでホントに修習生なのか?
130 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 19:50:54 ID:???
131 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 19:57:43 ID:???
研修生ってヘンか?
司法研修所というのが正式名称と思うが・・・
どうでもいいけど、誰か、
>>78を正確な解説をしてくれ
お願いします
132 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 20:01:48 ID:???
133 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 20:05:34 ID:???
修習生は明日に備えて就寝したか。。
134 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 20:19:53 ID:???
条文解釈の基準についてお尋ねします。
法律は国民代表機関である国会がつくるという建前があります。
だとすれば、法律案は官僚がつくったにせよ、国会が立法当初意図した法律内容を逸脱して、解釈するのは許されないとも思えますが、すくなくとも立法者意思は条文解釈上一考慮要素でしかありません。
しかし条文の「趣旨」は文言を解釈する重要な指針とされます。この「趣旨」とは立法者意思あるいは国会の意思とは同じなのでしょうか?
また、立法者?立法機関の意思を尊重するとしても、言葉の意味は時代とともに変遷します。したがって条文の立法時の意味と、適用時の意味にずれが生じることもあるはずです。この場合、立法当初の意味が正確に読み取れず、規範の予見可能性の点で問題が生じると思います。
法律は、解釈態度として、また文言の上で、@適用当時の社会環境?言葉の意味。A立法当時の意図?社会環境点?言葉の意味とのバランスをどう考えるべきでしょうか?
長文すみません。
135 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 20:27:41 ID:zyg63Zo8
136 :
134:2009/01/04(日) 20:35:18 ID:???
>>135 掲載雑誌やおおまかな掲載年月はわかりますか?
自分は文学研究を専攻してから、法律学の勉強を始めたこともあって、法律学が条文(テキスト)解釈について、どのような考えをもっているのか
すごく気になります。
文学研究は、テキストを分析する理論が発達している学問領域なんですw
137 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 20:35:59 ID:???
>>134 頼むからそういうメタ理論は法学版でやってくれ
138 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 20:38:50 ID:???
>>136 石田穣『法解釈学の方法』(青林書院新社)を読むといい。通説的考え方ではないけど。
139 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 20:41:10 ID:???
それを一切考えないので法律解釈ができるの?
所与の解釈(判例)しか使わないから、不要ということ?
おれも起案したとき同じようなこと時々考えるよ。
140 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 20:48:58 ID:???
>>136 おまいの好きそうな本があるよ。
増田豊『語用論的意味理論と法解釈方法論』(勁草書房)
141 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 20:51:44 ID:???
司法機関が立法してはいけない、
しかし条文がカバーしきれない細かな規範は、補充しなくては裁判できない、
そのギリギリのところが解釈だろう。
その立法でなく補充だからOKを正当化するのが立法者意思じゃないの?
だから、裁判官以外の法曹が、勝手に法律解釈するのはどうかと思う。
学者は、司法の観点からだけでなく立法の目からも自由な政策論や立法論
を論じられるが、弁護士や検事はもちろん、裁判官も自由な解釈論の
制限を受けるが、その制限の要素の一つが、立法者意思なんだと思う。
142 :
75:2009/01/04(日) 20:53:07 ID:qgqmWabE
質問への回答ありがとうございます
問題文の重要な点を抜かしていたことをお詫びいたします
75で述べた弾劾とは甲の公判供述を弾劾するという意味です
その場合甲の発言の存否のみが問題となるので甲乙間の伝聞性は解消されますが、乙の録取書面であることの伝聞性は解消されない…よって321条1項2号の要件が必要となる
という選択肢です
143 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 20:57:58 ID:???
>>75はこうだろ
1、甲の「俺は乙にAと言っていない」と供述を弾劾する場合
>>119のとおり
2、乙の「甲は俺に対してAと言っていない」という供述を弾劾する場合
328条で採用
144 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 21:00:21 ID:???
みんな乙の伝聞性がない事例と誤解して議論が進んでいた気がするな。
145 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 21:46:29 ID:zyg63Zo8
>>134 基礎法学の話なのでほんとうは板違いだけど、
たぶん法哲学の概説書とか読んで、そこで紹介されてる
文献をたどってけばいいと思う。
たとえば青井秀夫「法理学概論」に法解釈方法論とか詳しかった気がする。
あと、憲法学でテキスト解釈と絡めてるのが九大の南野森で、
あらましは法学教室330号のやつとか読めばわかると思ったけど、
たぶん文学系の本格派から見ると苦笑レベルかなと。
南野森はサイトで著作の紹介してるのでそれを辿ってもいいかも。
あと、増田豊は刑法学で規範の効力性とか研究してるけど、
テキスト解釈からはちょっと外れる気がする。
まあたぶん
>>140は読んだこともなく、自分の知ってる中で
一番難しそうなタイトル選んだだけなんだろうけど。
146 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 21:46:45 ID:???
147 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 21:48:28 ID:???
148 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 21:50:16 ID:???
>>145 ありがとうございます。
基礎法学という分野ですか。法学は実学ですから、問題解決に直接関係しない議論はあとまわしになるのは仕方ないのでしょうね。
149 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 21:57:06 ID:???
>>145 お前の紹介したのって立法者意思説とか解説してんのかよ?
150 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 22:04:48 ID:???
>>134の文章の稚拙さから察するに文学部でも落ちこぼれちゃったんだろうな。
151 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 22:37:57 ID:???
行政行為の定義って一つ?
152 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 22:49:17 ID:???
塩野
「行政の活動のうち、具体的場合に直接法効果をもってなす行政の権力行為」
芝池
「行政機関が、公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える法行為」
153 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 22:52:13 ID:???
ちなみに阿部の定義は
「行政の@外部にいる国民・住民等私人(外国人、法人を含む)のA権利義務をB法律に基づき
C個別具体的にD合憲・合法を前提に、一方的に形成しまたはその範囲を確定するE法律行為」
154 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 23:04:54 ID:???
>>142 乙と検察官の間の伝聞性は
「署名・押印」でカバーされている。
従って、問題となるのは
刑事訴訟法321条1項本文のうち
「被告人以外の者の供述を録取した書面で『供述者の署名若しくは押印のある者』」
の部分。
なお、平成18年11月7日判決では
録書については刑事訴訟法が定める要件を満たす者に限るとされ
署名押印を欠く文書について、328条が許容する文書に当たらないとされた。
だから
>>75の肢については、×(2号ではない)。
155 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 23:18:53 ID:???
条解刑事訴訟法の321条の解説では
供述者の署名は、第2の伝聞過程(供述を録取した者がその内容を法廷に書面で報告する)
について、供述者が録取内容の正確性を証人したことを意味し、それが供述録取書に対する
反対尋問に代替しうる程度の信用性の担保となるのである。
とある。
なお、328条の解説において
321条などの規定に定める形式的な要件を欠くためこれを適用できないときは
本条(328条)の証拠としても許容できないのが原則である。その意味で、署名
押印を書くため321条以下で証拠能力を取得しえない供述書には本条の適用がない
というのが一般的である。
という記述がある。
基本・基礎事項だが、「伝聞証拠における321条本文の重要性」を意識していない学生が多いのは
少々残念。
156 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 23:24:14 ID:???
157 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 00:05:47 ID:???
158 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 00:28:10 ID:???
>>154 は、間違い。
そもそも、「乙と検察官の間の伝聞性は
「署名・押印」でカバーされている。」
ことはない。
伝聞は、反対尋問のないことが問題であるため、
署名・押印で伝聞性がカバーされることはない。
現に、署名押印のある供述書も伝聞だし、
154の引用する判例の「署名押印のない供述録取所」を、
伝聞性のカバーがないゆえに再伝聞として321条1項3号を
2回適用すれば証拠能力を認められることもない。
あくまでも「反対尋問に代替しうる程度の信用性の担保」に
過ぎず、再伝聞が単純伝聞におきかえられるわけではない。
159 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 00:36:39 ID:???
人権保障に定評ある「科学警察研究所」という組織と活動について詳しく解説した文献はないでしょうか?
アメリカCBSの人気ドラマ「科学捜査班(CSI)」みたいな科警研のドラマ作って欲しい。。。
科学技術を駆使した拷問具とか作ってるブラック組織じゃなかろうか。
160 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 01:30:27 ID:???
>>158 >>155に対しては同反論するの?
伝聞は反対尋問を経ていないことが問題になるが、
君が認めるように、「反対尋問に代替しうる程度の信用性の担保」があればよい。
そして、条解刑事訴訟法(執筆者は裁判官)は、署名・押印こそが典型的な
「反対尋問に代替しうる程度の信用性の担保」であるとしているのだが。
161 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 01:46:27 ID:???
>>160 検面調書には、検察官の署名捺印もあるんだよ。
もし、「署名・押印こそが典型的な
「反対尋問に代替しうる程度の信用性の担保」である
なら、供述者の署名捺印と検察官の署名捺印で反対尋問に
すべて代替されて、他の伝聞例外の要件は必要なくなるはずだろ?
162 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 01:47:22 ID:???
>>4 訴訟外の相殺を、訴求債権に対する抗弁として提出した場合、
たとえば、「AがBに対して、訴求してきたときに、Bの訴訟外で
相殺したとの主張」について、
@弁済の抗弁と同様に扱うとする通説と
A既判力を認めてよいとする有力説(松本)
の対立がある。
通説によれば、丙債権につき既判力は生じない、ということになる。
163 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 01:48:27 ID:???
つまり、あくまでも信用性の「担保」であって、
反対尋問にそのまま「代替」してるわけではない。
164 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 01:56:14 ID:???
だから何なんだよ。
単なる言葉遊びか?
165 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 02:09:29 ID:???
>>75>>142についてだが、
甲の公判供述を弾劾するのであれば、
乙の供述内容の真正(本当に「甲がAと発言した」のかどうか)が問題になるから、
「乙と甲の間の伝聞性は非伝聞として解消される」ことはないだろ。
よって×。
というか、この選択肢は本試験レベルの肢ではないな。
TKCか?
166 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 02:36:45 ID:???
>>161 貴方が何を疑問に感じているのかすら解りませんが、、、
PSに署名捺印があるのは当然ですよね。Aの署名・捺印も同様。
署名・捺印により伝聞性が除去されるのは
「録取者が書面により、供述を公判廷に提出する」部分だけであり
「供述者が録取者に供述したこと」に関する伝聞性は除去されませんよ。
これは、供述者の署名・押印があっても同様です。
「供述者も録取者も、どちらも肯定確認(署名・押印)している。」ことで
検察官から裁判所への伝聞性が除去される、というのが法の建前。
そうすると、供述者から裁判所に対する伝聞性が問題になるが、それは各号で処理される。
供述者の署名捺印と検察官の署名捺印で反対尋問に
すべて代替されて、他の伝聞例外の要件は必要なくなるはず
なんてことはない(というか、そんな結論には達しない)。
ただし、個人的には、「署名・押印で伝聞性除去」は捜査機関には好都合だけど
被告人の人権侵害は甚だしいと思う。どれほどの被告人が
「もう、めんどくさい。全然違うストーリーだけど、署名しちゃおう」
と投げやりになって、署名・押印していることか。
167 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 02:45:58 ID:???
「伝聞性」という言葉の使い方あってます?
168 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 03:03:35 ID:???
―→ A ―→ ―→ B ―→
知覚 記憶 表現 知覚 記憶 表現
└――――――┘
伝聞性?
169 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 03:27:53 ID:???
>>158と
>>161は間違い
供述者の署名押印によって信用性が担保されることはあるよ。供述者が、録取者に対して、
供述録取書通りの供述をしたという部分については。誰も、供述者の信用性について担保される
なんて言っていないし。
例えば、甲が、検察官に対して、「俺はAした」といってそれを調書にした場合、
@甲の「俺はAした」の内容の真実性とA甲が検察官に対して「俺はAした」と
言ったことの真実性が問題となる。
甲の署名押印がある場合、@の真実性は担保されていないが
Aの真実性は担保されてるだろ。
170 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 07:01:38 ID:???
修習生さんは、
相手はアホだろう、という先入観を捨てることと、
自分の考えが正しい、と思い過ぎないことと、
自分の言いたいことを、「アホ」にもわかりやすく伝える技術を磨くことと、
相手を不快にさせない言い方を学ぶこと
を試みた方がいいと思います。
このスレでのことだけではなく、ね。
171 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 07:07:24 ID:???
署名・捺印で信用性が担保されないとは言ってないだろ。
署名・捺印で、反対尋問に代わることはなく、
それで伝聞性が払拭されることはないと言っているだけ。
供述録取書の署名・捺印は、文書を伝聞でなくする要件ではなく、
(検面調書で言えば、二重伝聞を単純伝聞にするものでなく)
特信性と同様の、伝聞例外のための要件の一つといっているだけ。
172 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 07:24:48 ID:???
>>166 貴方の言う「被告人の人権侵害は甚だしい」のは、
被告の反対尋問権が侵害されているわけですよね。
そして、伝聞の定義が、反対尋問を経ない供述証拠であれば、
正に、伝聞が署名・捺印が払拭されていないことですよね。
貴方は、「録取者が書面により、供述を公判廷に提出する」部分では
伝聞性が払拭されていると言いますが、録取者の提出が供述者の署名・捺印
で反対尋問を経たことにならないのは当たり前でないでしょうか?
単に、信用性を担保して伝聞の例外を認める理由に過ぎないのではないでしょうか?
173 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 07:32:26 ID:???
>>166 どちらでもいいじゃない、結論は変わらないと思われるかもしれませんが、
もし、供述者の署名・捺印のない供述録取を考えてください。
もし、供述者の署名・捺印が「供述を公判廷に提出する」部分では
伝聞性が払拭され」る効果があるのであれば、供述者の署名・捺印の
ない供述録取書も、再伝聞として321条1項3号の要件を二回使って
証拠とできることになってしみます。(しかし、判例はこれを否定しています)
174 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 10:15:06 ID:???
A→B(検察官)→C(書面)
これが検面調書の記録過程だよね。
で、本来なら、Aの発言を聞いたBが、さらにCに記録するという点で
再伝聞なんです。本来ならBに対しても反対尋問が必要なんです。
ところが、Aの署名押印があることで、少なくともA供述をBが正確に録取したことは担保される。
そうすると、B→Cの部分の記録の正確性に疑義は生じないので、わざわざそこを伝聞と扱う必要はない。
すなわち、A→Cという供述書と同列視が可能となる。
そこで321条1項は、供述書と、署名押印のある供述録取書を同列に扱っているわけですね。
これは、まさに「署名押印」が「再伝聞」を「伝聞」たらしめているわけです。
まぁこれが学説の通説的理解じゃないでしょうか。
大コンメンタールにもそう記述してあります。
そうすると
>>173のいうように、再伝聞ルートがあるじゃないか、でも判例は否定しているじゃないか。という疑問が生じます。
これは実は以前もこのスレで大議論が展開され、結局結論が出なかった部分です。
判例は供述録取書という形式の場合は、供述書と厳格に区別しており、署名押印が無い場合に3号の代用を許していないに過ぎず
論理的には再伝聞による3号2回連続使用により証拠として認めることが可能なのではないか、というのが
一応のスレの結論だったかなぁと記憶しております。
ちなみに、この点につきゼミの刑訴の教授に聞いてみたところ、だいたい私が上記で述べたようなことと同趣旨の解説をしていました。
参考までに。
175 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 10:46:11 ID:???
176 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 10:57:05 ID:???
そこに司法試験があったから。
177 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 12:29:02 ID:???
甲は乙に対して1000万円の債務を負っていた。
丙は乙に対して甲の当該債務を保証していた。
乙が甲に対して訴え提起。
甲と乙が訴訟上の和解をし、調書に記載された。
600万円を甲が乙に支払う、という内容。
その後、乙が丙に対して1000万円の支払いを求めて訴えを提起した。
丙は、何が言えるか。
この問題について考えてみたのですが
いわゆる反射効の理論は、主債務者が敗訴した場合について議論されている
と思うのですが、そこで主張されている、それぞれの学説の根拠にさかのぼると
@依存関係にあるというのなら、上記和解ケースでも、保証債務は400万でると
丙は主張し得てよさそうだし
A既判力の拡張だというのならば、(既判力肯定説を採用したうえで)上記和解ケースでも
保証債務は400万であると丙は主張できてよさそうだと思うのです。
他方、甲乙間訴訟は、乙丙間訴訟に全く影響しない通常共同訴訟として考えることも
できると思います。が、取りあえず、上記の@Aのように考えてみました。
上記のような問題、一体、どのように考えたらよいのでしょうか。
178 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 13:44:38 ID:???
行政法で質問させてください。
行政が活動するとき、必ず相手方・利害関係人から口頭で意見を聴取しなければならないでしょうか?
要するに、その行政活動の権力性の有無によって違ってくるわけで、
そこを論じればいいのでしょうか?
179 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 15:28:23 ID:???
>>177 とりあえず反射効の理論をお手持ちの基本書で確認し給へ
180 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 15:29:06 ID:???
>>177 いいんじゃないでしょうか。
@の構成、実体上の依存関係は民448条という感じで。
181 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 15:46:29 ID:???
反射効って、主債務についての請求「棄却」判決を保証人が援用することを認める理論でしょ。
主債務者敗訴の場合に判決効を拡張する見解はないよ。
既判力の主観的範囲を無視しすぎでしょ。
182 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 19:50:40 ID:???
183 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 19:51:52 ID:???
>>177 反射効以前に、甲と乙が訴訟上の和解をし、
600万円を甲が乙に支払う、という内容だったら、
丙の保証も、その附従性により、600万円の保証債務
になるよな
なんで、反射効の問題になるのか不思議
184 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 19:54:00 ID:???
>>178 不利益処分については行政手続法に規定があるから見てご覧。
185 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 20:15:12 ID:???
>>179>>180 ありがとうございます
>>181 あちゃー。これは大変な間違いでした。一発アウトですね。
>>183 個別訴訟が原則だから、と思ったのですが。
附従性をいうのなら、主債務者が勝った場合、
附従性により保証債務もなくなるってことにはならないんじゃないでしょうか。
しかし、その場合、反射効を認めるか否かなんて話があります。
これは、単純に実体法で決着をつけていないってことだと思うのです。
それで、訴訴訟上の和解の場合にも、あくまで個別的に考えれば、
債権者は債務者に当初の保証債務の額で請求していける。
債権者が勝訴してしまえば、あとは、実体法の理論にしたがって
(附従性により縮減したとして)求償で調整を図るしかない。
そう考えたのですが、間違ってますか?
186 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 20:29:41 ID:???
>>185 主債務者が勝った場合、
附従性により保証債務もなくなるってことに
なるよ
それを、保証人がわざわ訴訟で主張立証する必要がない
(既判力で原告の訴えが却下される)という訴訟法上
の効果が反射効
訴訴訟上の和解の場合に、もちろん既判力は生じるが
実体法上の債務も400万円になり、保証債務も
400万円の限度での保証債務になるんじゃないの
そこで、原告が1000万円の債権を争ってきたときに
実体法上400万円しか債務がないことを、訴訟で争う必要
がないのが反射効
187 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 20:56:41 ID:???
>>178 それって不利益処分の論点かな?
違うと思うけど。
188 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 23:37:47 ID:???
>>186 「この反射効は、既判力と違って、職権調査事項ではなく当事者の援用を必要
とし、・・・」である(高橋・重点講義P657)
とありますよ。
189 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 23:42:34 ID:???
民訴で当事者の一方は続行期日に欠席した場合も欠席者の擬制自白ってあるんですか?
私は続行期日だと陳述擬制されないけど欠席者が提出した準備書面と出席者の主張を照らし合わせて争ってるかどうか判断して擬制自白は生じうると考えるのですが。
190 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 00:02:53 ID:???
>>189 欠席者の擬制自白は条文上認められてるよ。(159条3項)
それとも何かもっと別のことを聞いてるの?
191 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 00:42:00 ID:???
すいません。学習上の質問というわけではないんですが、
新司法試験のヒアリングというのは平成20年のはまだないんでしょうか?
法務省のページを見てみても見つけられなくて……。
192 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 01:24:50 ID:VNo9iQmK
判例などで、よく右〜、という表現をよく見るのですが、この(右)は(上記)といったくらいの意味で使われているのでしょうか?
193 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 01:35:26 ID:???
>>191 確かにヒアリングはないね。趣旨じゃダメなの。趣旨で包括したとか?
>>192 そうです。
194 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 01:43:13 ID:???
>>193 ありがとうございます。
ローの先生に「問題だけじゃなく出題の趣旨・ヒアリングも見ておきなさい」
と言われたのでプリントアウトしてたんですが、
平成20年のヒアリングが見つからなかったので質問しました。
他の年の分のヒアリング読んでるとけっこう面白かったので、
去年からヒアリングをやめたのであれば残念です。
195 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 01:52:22 ID:???
196 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 01:58:05 ID:???
>>174 それマジ?
ある事実←A←B(検察官)←書面
っていうのが検面調書の流れなんじゃないの?
Aの署名押印で払拭されるのは、検察官がAの供述をそのまま書面に書き写してるかどうかという「A←B←書面」の伝聞性でしょ。
普通はBと書面は一体として見ると思うけど。
「ある事実」の真実性については、Aが本当に体験したかどうかということが問題になるから、Aに対して反対尋問をする必要がある。
だから検面調書は伝聞証拠として証拠能力が認められないんじゃないの??
最後に…
>>174が同趣旨のこと言ってたなら謝るわ。
197 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 04:02:10 ID:???
198 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 04:37:59 ID:???
>>196 >Aの署名押印で払拭されるのは、検察官がAの供述をそのまま書面に書き写してるかどうかという「A←B←書面」の伝聞性でしょ。
普通はBと書面は一体として見ると思うけど。
それは、無理があるという方が普通じゃね。
そのまま写す写真ですら、供述証拠説も根強い。
まあ、写真の非供述説は受け入れられても、勝手に作文しちゃう検察官に
「Aの供述をそのまま」と期待するのは、ちょっとやり過ぎ。
現に、作成者の検察官の署名捺印も必要なのは、その表れでしょう。
検証調書も作成者への反対尋問が必要な伝聞証拠ですよ。
B(検察官)にも、反対尋問が必要が普通でしょう。
199 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 04:44:00 ID:???
どうでもいいかもしれないけど、
お前ら伝聞証拠の定義は反対尋問の必要性で決めてるの?
200 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 04:51:48 ID:???
伝聞の趣旨は、憲法37条2項
伝聞の定義は、反対尋問によるテストを経ない供述証拠
201 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 05:33:15 ID:???
>>155の引用の直後に
「もっとも、署名押印を欠くときそれだけで直ちに本条の適用を否定すべきものではない。」
とあるのはスルーで良いの?
202 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 05:42:43 ID:???
203 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 06:48:17 ID:???
予備校脳は、やたら知覚・記憶・叙述・・・だろう
204 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 07:41:54 ID:???
それは予備校以外でもある
>>200のはこう答えたら口述なんかでは必ず突っ込まれるというポイントなんだよ
205 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 08:07:02 ID:???
どう、突っ込まれるのだろう?
突っ込んでみてくれ
206 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 08:09:50 ID:vM9IaVGu
>>204 知覚記憶云々は、受験界だけだろう
判例で、わざわざ知覚記憶云々という言い回しは見たことがないぞ
実務では、もっぱら反対尋問の観点から問題になっているよな
207 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 08:20:29 ID:???
基本書には必ずあるよね>>知覚・記憶・表現
>伝聞の趣旨は、憲法37条2項
322条(被告人の供述)についても憲法37条2項になるのかな?
>伝聞の定義は、反対尋問によるテストを経ない供述証拠
根拠条文は?
――320条1項
320条1項に反対尋問云々って書いてる?
208 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 08:30:32 ID:???
>伝聞の趣旨は、憲法37条2項
322条(被告人の供述)についても憲法37条2項になるのかな?
→もちろん、被告人自身への反対尋問は無意味という意見もあるが、
それが、供述(録取)書になれば、単に直接主義に反するというより
反対尋問と同じ意味でのテストが必要。
>伝聞の定義は、反対尋問によるテストを経ない供述証拠
根拠条文は?
→明文はないが、判例も憲法の定める被告人の証人尋問権に由来
していることは、一貫して認めている。
209 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 08:35:18 ID:???
>それが、供述(録取)書になれば、単に直接主義に反するというより
>反対尋問と同じ意味でのテストが必要。
だからその理由を聞いてるの
伝聞法則は反対尋問を必要とするものだというんでしょ
その趣旨として反対尋問と同じ意味でのテストが必要っていうのでは理由にはなってないでしょ
(ちょっとイラっとした感じで)
>明文はないが、判例も憲法の定める被告人の証人尋問権に由来
>していることは、一貫して認めている。
その判例を挙げてみて
検索かけてもいいよ
210 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 08:39:30 ID:???
というか、
伝聞法則=裁判官の面前での反対尋問を経ない供述証拠(=伝聞証拠)の証拠能力を原則として認めない建前(320条1項)
だから、320条1項を経由しないってことは有り得ないだろ。
211 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 08:43:16 ID:???
>>209 理由は、誰かに書くことを強制されたかもしれないでしょ?
それを任意性要件とするかは別として、文書になれば
本当に真実を書いたのか、やっぱりテストが必要でしょう。
判例は、最判24.5.18など、初期の判例で多数
その後は、当たり前なので改めて言及していないようだが。
212 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 08:48:10 ID:???
だいたい、知覚・記憶・表現の理由付けは、
証拠重視・公判主義のアメリカでの理由付けであり、
自白偏重・文書主義の日本では、そんな軟な理由付け
以上に、反対尋問によるテストが重視されるべき
というのが主流だろう。
現実にも、検察官の強引な作文みたいな検面調書の濫用による
冤罪の発生が社会問題になっているんだから。
213 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 08:53:12 ID:???
214 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 08:57:00 ID:???
任意性も含めて、文書はすべて反対尋問でテストすることが必要ということ
215 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 09:04:39 ID:???
少なくとも基本書に載ってる説しか相手にされないんじゃ・・・
216 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 09:09:33 ID:???
反対尋問等でテストする必要があるのはなぜか?
というのが、「伝聞法則の趣旨」なのでは?
憲法37条2項を持ち出したら、じゃあ検察官の反対尋問(被告人供述)の場合は?
ってなるから、
単に真実発見のため、っていうのが最近の流れだと思うけど。
被告人の反対審問権に資する点は否定しないけど、それがそもそもの趣旨ではない、という。
217 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 09:09:39 ID:???
>>200の定義は、もともと平野先生の言い出した定義だろ?
しかし、
>>207みたいなことは、団藤先生でも言わないような
突っ込みだな
218 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 09:22:36 ID:???
>>209 じゃあ、択一で
「伝聞証拠の排斥は、憲法37条2項に由来する」
って出たら、×にするのか?
択一万年落ちも納得されちゃうぞ
219 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 09:23:32 ID:???
両方旧すぎる
220 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 09:25:40 ID:???
>>218 択一でそういうのは出ない。
上のような問題意識があるからね。
予備校の模試は知らないけど。
221 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 09:34:16 ID:???
でる可能性はあると思うよ。
ここで、わざわざ「由来」という言葉を使ったのは、
判例の言い回しそのままだから。
勿論、判例も直接「根拠」とはしたくなかったのは事実だが
しかし、憲法上の要請(ただ、直接でなく間接と表現したかった
と思う)であることは否定できなかったから。
222 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 10:04:40 ID:???
>>220 お前、馬鹿だろw
勘違い思い上がりもいい加減にしろ
223 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 10:36:18 ID:???
224 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 14:26:05 ID:???
質問なんですが、司法修習所での試験や成績が任官や弁護士としての就職活動に影響するのは
わかるんですけど、ロースクールでの成績というのはその後の進路に影響してくるものなのですか?
225 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 14:40:06 ID:???
民事訴訟法の多数当事者訴訟の所に出てくる、主観的予備的併合とか主観的追加的併合の「主観的」の意味について質問します。
何の意味で「主観的」という言葉が使われているのかわかりません。
既判力の及ぶ範囲という意味で使われているんでしょうか?
訴訟物の関連の有無を訴える人の関係で決めているからでしょうか?
回答よろしくお願いします。
226 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 14:45:31 ID:???
>>224 影響してきますね。
ええ、影響しますとも・
227 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 16:03:55 ID:2lGSTNVd
行政法で、自分の利益になる行政活動を求める場合に取りうる方法は申請以外に何かありますか?
228 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 16:14:02 ID:???
229 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 16:21:38 ID:???
230 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 16:40:22 ID:???
将来法曹を志す者としては
マーチ以上の大学、ロースクールに入らないことには難しいですか?
あと、ドラマHEROみたいに中卒が検察官になるなんて有り得る話ですか?
教えてください。
231 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 16:49:44 ID:???
>>224 ロースクールでの成績なんてのは、一応だろ
良いにこしたことはない程度と思え
済んだことを今さら思い悩んでも仕方がないぞ
俺は、そんなことを気にする君の性格の方に
法曹としての適格があるのか危ういものを感じるぞ
>>226 法律の勉強で厄介なのは、厳密に押さえておかなければならない概念や
規範、ある程度中核をなす部分を法律家同士で共有できて話が通じれば足りる概念
など、様々なものがある。
「主観的予備的併合」は「客観的予備的併合」に対置して使用されている
主観的というのは「主体的」と置き換えてもいいし、もっといえば、
「当事者の」と読み替えてもイイ
対して客観的は「客体的」とか「訴訟物の」と読み替えてもイイ
>>230 マーチ以上というか中央法以上と思え
あの話はドラマ
組織にはいるのなら、やはりその組織に所属している人の多い
出身大学・ローを出る方がよい。
232 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 18:30:04 ID:???
おしゃれな男女が、素敵な恋愛を楽しみつつ、
最高の教授陣から小手先でない本当の法律論を学び、
みるみる実力がつくローがるとお聞きしましたが、
どこのロースクールなのでしょうか?
学部1年生女子ですが、どなたか教えていただければ
幸いです。
233 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 18:36:24 ID:???
234 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 18:51:54 ID:???
そうですか。
私は、東京の女子大ですので、関西はちょっと。
ありがとうございました。
235 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 18:57:37 ID:???
236 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 20:24:54 ID:???
チン子まん子なローは、やっぱり同志社かなぁ
237 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 21:19:38 ID:???
自分の入試答案を学校に忍び込んで自分で書き直した場合
私文書偽造罪って成立しませんか?
交通反則切符や旅券の証明書の判例と違って認めてもいいような気がします。
判例の事案は他人が書き直したので自署性を理由にしていますが
入試答案の場合は本人自身も書き直すことが文書の性質上許されないので
私文書偽造罪の成立を認めてもいいと思うのですがどうでしょうか?
238 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 21:24:47 ID:???
>>237 名義を偽ってないから無理。
交通反則切符の場合は同意が無効というだけで少なくとも名義を偽ってるだろ。
本件ではどうみても虚偽私文書作成以外の何ものでもない。
239 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 21:27:20 ID:???
>>237 他人の場合は同意を無効とすれば人格の同一性を否定できるけど、
本人じゃ人格の同一性は肯定せざるを得ないように思うけどな。
240 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 21:27:49 ID:???
あ、かぶった。スマソ
241 :
氏名黙秘:2009/01/06(火) 22:42:44 ID:???
レスサンクス。
やっぱり他人の場合と違って厳しいかなあ。
しかし、観念説からいけば、本来は同意を無効とはできないはずで
それと同じ理屈のように思えるんだけどなあ。
保護法益から考えれば、試験時間中の本人の解答という事が決定的に重要で
試験時間中の本人と試験時間外の本人とでは人格に齟齬があると
考えることもできないだろうか。
242 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 01:08:55 ID:???
>>241 素晴らしい考えですね。
確かに、受験者が多重人格である可能性は全くもって否定しがたいあり方でしょう。
すなわち、受験時の人格と、書き換えを行った際の人格、
ひいてはそれが発覚し、捜査機関の追及を受けているときの人格すら、
異なる可能性はいかんともしがたいものがあります。
もっとも、その場合、人格の同一性を否定して私文書偽造の余地を考慮するとしても、
その者が私文書偽造を行った人格とどうしていえましょうや。
逮捕・広隆寺の人格すら、別人格足りえましょうや。
ましてや起訴時をや。
そう思います。
243 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 04:16:37 ID:???
ということは、他人の答案の解答部分を書き直しても私文書偽造罪は成立しないのかな?
244 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 04:54:44 ID:???
>>243 それはむしろ器物損壊でしょうね。
人様のものをですね、台無しにするからですね。
245 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 05:17:42 ID:???
保護法益が違うし、観念競でおk
246 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 09:00:01 ID:???
民事執行法36条1項のところで、
「強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、・・・強制執行の続行を命じ、」
とあるのですが、
強制執行の停止を命じつつ強制執行の続行を命じるってどういう場面ですか?
矛盾してませんか?
247 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 10:53:09 ID:???
他人の車のエンジンを勝手にかけたら、消費された
ガソリンについての器物損壊罪が成立するのでしょうか。
248 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 10:59:22 ID:???
>>246 日本語の問題じゃね
「これとともに」というのは同時性を意味するんじゃなくて、
単にAもできる・(別の場合には)Bもできると言っているだけ
249 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 11:49:25 ID:???
>>248 俺は
Aという強制執行(たとえば動産に対する強制執行)と
Bという強制執行(たとえば債権や不動産に対する強制執行)が
あって
Aについては続行を、Bについては停止
みたいなことを考えていた
250 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 11:58:37 ID:???
>>246 強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、・・・強制執行の続行を命じ、」
…の部分がポイント。
横着せずに条文読めばすぐわかる。
251 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 11:58:41 ID:???
252 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 12:08:09 ID:???
「これとともに」だから、同時性は前提だろうが
253 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 12:46:41 ID:???
請負契約の瑕疵担保について質問があります。
担保責任に関しては諸説あるようですが、通説と目される理解(判例の基本的な説明
をすることができる)とは、債務不履行特則節であり、かつ、完成基準説
ということでいいのでしょうか。
そして、この見解に立つことの理由づけなんですが、
注文者の保護ではなくて、請負人の不当な不利益の回避ということでいいのでしょうか。
254 :
253:2009/01/07(水) 13:20:40 ID:???
すいません、追記となりますが、上記見解を採用した場合において、
無過失責任とするまでの論理展開が分かりません。ご教示お願いします。
255 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 14:12:28 ID:???
「これとともに」
256 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 14:59:02 ID:???
チンコマンコとともに
257 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 17:09:41 ID:???
>>246 後の決定が優先するというだけで、別に矛盾はないのでは。
つまり、いったん債務者の申立で停止の決定をしても、
その後に、債権者に担保を立てさせて続行の決定をすることができるという
意味だと読むのが素直ではないかと。
258 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 18:11:48 ID:???
刑法について質問ありがます。因果関係のところです。
折衷的相当因果関係説は、判断基底として一般人が認識しえた事実を基礎
とすると思いますが、ここでいう一般人とは、どのような範囲のものをさすので
しょうか。
A市内に住む住人であれば、誰もが知るY血友病の事実、
最近引っ越してきたXが、Yを転倒させ、その結果、死亡させた場合、因果関係を肯定できるのでしょうか。
259 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 18:14:09 ID:???
できないと思われる。
A市内の住む住人に向けられた法規ではないから
260 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 19:16:47 ID:???
じゃあ、被害者がB級芸能人で、小さい記事ながら
血友病であることは、昔、地方版で小さく報じられた場合は?
261 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 19:37:02 ID:???
自分で考えろ
262 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 19:47:34 ID:???
血友病だと、転倒させただけで死亡するものなのか?
もし、血友病だと知ってそれを利用する意図で、転倒させても
ちょっと転倒させただけでは、殺人としての実行行為性に欠けるのでは?
263 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 19:54:56 ID:???
例えば、高血圧のダンナを憎んでいた妻甲が、
早く死ねばいいと思いつつ、意図的に
通常よりちょっとだけ塩分の多い食事を10年にわたり
高血圧症の夫Aに与え続けた結果、夫Aは脳梗塞により死亡した。
こんな場合も、甲を殺人罪で有罪とできるのか?
264 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 20:04:52 ID:???
間違いなく有罪だね。そんな冷酷でずるい妻を許してはいけない
265 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 20:15:38 ID:???
その理屈だとマクドナルドやラーメン二郎が殺人の概括的故意犯となるが
266 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 21:04:35 ID:???
意思のみでは不処罰。
以上
267 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 21:09:08 ID:???
意思のみじゃないだろ。
食事制限のある患者に、それに反した食事を与える
(糖尿病の人間に、大量の糖分を与えるとか)は、
十分に殺人の実行行為と認定できるだろう。
ちょうど、血友病の患者を出血させるのと同じだろう。
268 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 21:21:15 ID:???
269 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 21:49:18 ID:???
最近、必殺仕事人ぶって、一瞬で切り裂かれてしまう側の輩がいるな。
270 :
氏名黙秘:2009/01/07(水) 21:51:33 ID:???
だよな。2ちゃんなら笑われるだけだが
演習の授業中とかにやるのは勘弁して欲しい。
少しは空気読めと。
271 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 00:03:25 ID:???
272 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 00:10:01 ID:???
すごく基本的なことかもしれないけど、
主債務の弁済期前に保証人が弁済した場合、
弁済期前でも求償できるのかな?
273 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 00:13:12 ID:???
お前らは、まったく論理が甘いし、甘えた論理を使用する。
たとえば、
>>265だ
「その理屈だと」=「その理屈によると」ということだが
>>264の「どういう理屈」なんだ
>>264のどこを理屈と捉え、それをどういう理屈として把握したのか
そこを言え
274 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 00:13:20 ID:???
委託された保証人なのかどうか
275 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 00:15:30 ID:???
276 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 00:15:47 ID:???
主債務の弁済期前でも委託うんぬんの話?
277 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 00:19:22 ID:???
委託された保証人です。
保証人が弁済期前にさっさと弁済してしまった場合の話です。
278 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 00:42:20 ID:???
>>272 我妻民法コンメンタール443条解説には、
同条1項前段の事由として、同時履行の抗弁権の存在が考えられるとある。
そうすると、質問の場合において、少なくとも保証人が事前通知(民法463条1項、443条1項)
を怠った場合には、主債務者は求償を拒絶できることになる。
以上は委託の有無にかかわらずあてはまる。
なお、そもそも、保証制度の趣旨からすれば、保証債務の弁済期が
主債務の弁済期より早いというケースは通常ないように思われる。
あるいは民法448条に反するようにも思われます。
が、この点については裏付けはありません。
279 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 01:13:22 ID:???
>>275 その「理屈」と呼べる対象となるレスは、直近の話題と密接に関連している。
>>265がマクドナルドやラーメン二郎の例を挙げて概括的故意犯となる、としていることから、
「死に至る成分を微量に食品に加えている」ということを本旨とするテーマ
として取り上げているレスが、
>>265の返答先のレスであることが分かる。
>>265の前レスをみると、それに該当するレスは
>>264と
>>263しかない。
ところで、
>>263は、@質問であること、A
>>265と
>>264のレス時間に約11分の時間差
があることからすると、
>>265を
>>264へのレスであると捉えるのが極めて自然であること
(仮に、
>>263へのレスだとしたら、間抜けなレスである)
以上より、
>>265は
>>264へのレスである、理解した。
形式的に問いに答えておく
>>265の一文全体の内容と、「その」だ
280 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 01:20:21 ID:???
281 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 01:34:05 ID:???
>>280 一般論として、
「その理屈によると」という表現を適切に使えってこと。
相手方の解釈による補充を必要とするような使い方を避けろってこと。
前スレでも、状況や条件が同じでない場面で、「その理屈によると」という奴がいた。
だから、「その理屈によると」というよりも、その理屈の中身を示せってこと。
その方が実力もつく。
282 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 01:38:02 ID:???
「その理屈によると」の意味が理解できなかっただけじゃね
自分の無能を他人のせいにするな
283 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 01:42:02 ID:???
>>282 違うな。
本人が「その理屈」が当てはまらないのに、当てはめているから、
理屈の内容を抽出し、自省すれば、当てはまらないことに気付くだろう
、という水際で気付かせる趣旨だ。
284 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 04:27:09 ID:???
>>246 亀だけど、
>>257が一番近いかな。
債務者からの申立てによって(←これがポイント)
(債務者に)担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命ずるんだけど、
強制執行を止めてしまうとあまりにも債権者の利益を害するような場合には、
強制執行を停止する決定をしつつも、債権者が担保を立てることを条件に強制執行の続行を命ずることがある。
あくまで債務者からの申立てに対応するものなので、強制執行の続行だけを命ずることなどありえない。
ちなみに、実際に続行命令が出されることは「極めて少ない」らしいよ。
285 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 05:59:10 ID:???
仮執行免脱宣言の逆versionということだな
286 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 08:21:35 ID:???
請負の担保責任について質問をしたものです。
確かに山本先生は、担保責任についてまとめを作成しています。しかし、
山本先生の記載では、債務不履行特則・完成基準説について、いかなる意味で督促を
設けたのか明示する文献はないとされています。
また、要件事実についても岡口と異なるところです。そこで、どのような論旨を組み立ててれば、
一応の答案とできるかを教えてもらいたかったのです。
287 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 08:37:59 ID:???
>>286 おぬし、注を見るところがズレとるぞえ。
288 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 08:58:48 ID:???
277です。
レスくださった方ありがとうございます。
趣旨がうまく伝わらなかったかもしれませんが、
たとえば被担保債権は分割弁済の約定であったのに、
それを知らない保証人が一括で弁済してしまったような場合、
主債務者は保証人に対して期限の利益を主張できるのでしょうか?
289 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 09:30:48 ID:???
>>288 主債務者は、債権者に対抗しえた事由をもって求償請求してきた保証人に対抗することができるが、
保証人が弁済前に事前通知をしていた場合には、かかる事由をもって保証人に対抗することはできない。
よって、その場合は、主債務者は保証人に対して期限の利益を主張できない。
なお、代位債権(原債権)について請求してきた場合には、
期限の利益を主張することができる。
290 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 09:38:58 ID:???
>>286 1 請負人の担保責任の法的性質と瑕疵修補に代わる損賠請求権の発生時期を分けろ
2 「いかなる意味で特則を設けたのか明示する」文献はない
ということは、立法者意思は、知るべくもないということだな
3 とすれば、「いかなる意味で設けた」を探るんじゃなくて、「いかなる意味を付与するか」
を探ることでよいわけだな
君の本来の質問の趣旨は「いかなる意味で設けたかを知りたい」じゃなくて
「通説の理由づけ」を「答案でどのように書けばよいのか」ということだよな。
4 ところで、確認しておくが、通説は「債務不履行特則説」と称されてはいても
570−572条の特則であるとともに不完全履行の特則である、と解するんだよな。
291 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 09:46:03 ID:???
なるほど!
292 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 12:05:00 ID:???
>>290 >立法者意思は、知るべくもないということだな とすれば・・・
初心者によくある誤解だな
立法者意思って、条文を作った起草者みたいなイメージだけど、
それは誤解
もともと、司法に解釈が許されるのは、立法で明文化できなかった
隙間を埋める規範の明確化が必要だから
その規範の明確化は、あくまでも立法権を侵すような立法ではなく、
司法権の範囲内での司法判断でなければならない
そうだとすると、その司法判断たら条文解釈における立法者意思とは、
必ずしも条文制定当時の起草者の意思ではなく、現在の立法府の意志
も含めて考えてよい(というか考えなくてはならない)
そうすると、「いかなる意味で設けた」とは条文制定当時の儲けた意味
に止まる必要はなく、現在の立法府の意思も含めて「設けた」かで良い
そうでないと、司法が勝手に「いかなる意味を付与するか」決めることになり
法解釈の限界を超える、立法権の侵害になりかねない
293 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 12:12:07 ID:???
294 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 12:15:01 ID:???
通説というか常識
295 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 12:24:44 ID:???
勉強になった ノシ
296 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 12:25:16 ID:???
>>292 初心者は君だろ。
1 立法者意思をしるべくもない
=条文制定当時の立法した意味+現在の立法府の意思
と読んでも、十分に意味がとおるだろうが
2 >そうでないと、司法が勝手に「いかなる意味を付与するか」決めることになり
法解釈の限界を超える、立法権の侵害になりかねない
読解力のない奴だなw
「いかなる意味を付与するか」をどういう意味で使っているか
読解(国語の問題なんだが)していれば、そういうレスにはなりようはずがない
んだが
3 憲法や法学基礎で学んだ知識をここぞとばかり嬉しそうに書かなくていいよ。
それより、
>>286の質問に答えてやればどうなんだ?
297 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 12:32:00 ID:???
298 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 12:32:10 ID:???
国語力がないとか、読解力がないとか
受験生でそーゆーこと言っているとべテ(三振候補)だよ
もっとも、本人は「本番の採点する先生は読解力があるから
自分の答案はちゃんと理解してくれるはずだ」という、
はかない希望を持ちながら、べテになって(三振)していくんだが
299 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 12:33:52 ID:???
300 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 12:34:09 ID:???
301 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 12:35:17 ID:???
>>298 早く答えてやれよ
>>286に
内容で書けないのなら黙ってろ 無能
三振? 誰に向かって言ってるのかなあ
302 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 12:40:15 ID:???
>>289 ありがとうございます。
勉強になりました。
303 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 13:06:50 ID:???
304 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 13:09:00 ID:???
>>292 法律意思説と立法者意思説を区別できていないんじゃない?
305 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 17:23:43 ID:???
>>300 その説に立ってる学者の名前2,3人あげてみてよ
できればソース付で
306 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 18:16:19 ID:???
『早すぎた構成要件の実現』について質問です。
Xが、Aを偽装自殺に見せかけ殺害しようと、クロロホルムをかがせました。
そして、Xは、実際に自殺偽装行為をおこなったわけですが、実際に市の結果が生じたのは、
クロロホルムをかがせた行為であった。
実行行為の部分は、有名な判例もあることですし大丈夫です。
それでは、因果関係の錯誤についてはどうでしょうか。
構成要件的に符合する限り」とか「基本部分」とかいいますが、
前者の見解を採用する場合、どのように認定しますか。
あるいは後者の見解を採用する場合、基本部分すら一致しなくないですか。
自然的観察によると、別個独立の行為があるとされる場合、いがいとあてはめ
しにくくないですか。
307 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 18:56:52 ID:???
>>306 質問のポイントを絞るのは良いのだが、
別個独立の行為だとしたら、そもそも何罪が成立するの?
因果関係の錯誤という前に、
第一行為と第二行為を別個の行為だとすると
第一行為の時点では殺人の故意はないわけだろ?
308 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 20:15:03 ID:???
立法者意思説は、立法当時の立法者意思だけじゃなくて現在の立法者意思にも拘束される
というのはほんとに通説的見解なの?
だとしたら、わかりやすく解説した文献ないかな?
309 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 20:24:14 ID:???
310 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 20:49:29 ID:???
>>306 基本部分の説が実務で積極的にとられてるわけではないし、
説の趣旨が結果を帰責させない可能性を広めに認めるものだから、
好きなように(肯定・否定どっちでも)認定すれば。
>>307 そこをクリアする説明はいくらでもあるわけだから
質問自体に答えたほうがいいのでは?
311 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 23:24:11 ID:???
>>310 >>307だが、そこをクリアーする説明はいくらでもある?
じゃあ、聞かせてもらいたいね。
>>307で指摘した事項と、統一的に理解しなければ
このテーマは理解できていないと思うよ。
質問者のように、別個の行為だと考えるとしたら、
第一行為の時点では殺意がなかったことになる
そうすると第一行為は傷害罪ないし傷害致死罪とするのかな?
第二行為は不能犯?
しかし、そのように解すると
「殺人罪」の因果関係の錯誤なんて問題は出てこなくなるんだが。
私は少なくとも質問者と相対峙してレスしている。
君は、人のレスに何かを言う前に、直接回答したらどうですか?
312 :
310:2009/01/08(木) 23:31:22 ID:???
無職ベテはずっと突っかかってろよw
俺のレスをよく読め。話はそれから。
313 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 23:41:02 ID:???
何も説明せず、煽って逃げる。
テンプレどおりのクズだな
314 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 23:55:17 ID:???
>>307 横レスですが、第一行為というのはクロロホルムをかがせる行為ですよね、
この行為の時点で、殺人の故意は一応あるといえるのではないのでしょうか?
ただ、因果関係の錯誤が、一応認められる故意の成否に影響を与えないか、
というのが問題となるだけだと思います。
もともとクロロホルムをかがせる時点で故意がないと言い切ってしまうと、
おっしゃるように傷害致死罪にしかならないと思います。
仮に第1・第2行為と分けて考えないとしても、
この事例では、クロロホルムで死んでいる以上、
やはりクロロホルムをかがせる行為が殺人の実行行為なのかが問題になりますね。
すると、この時点で殺人の故意がないというのであれば、
殺人罪は成立することはありえないですね。
という理解でいいですか?
315 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 02:39:03 ID:???
>>314 レスありがとうございます。おっしゃる通りだと考えます。
@ただ、第1行為の時点では,殺人の故意は認められないとする有力説も
あることはあるのです。(例えば,町野,山口)。自己の行為のもつ危険内容
を完全に理解していない行為者には,具体的な綿果回避行為の契機を認める
ことはできず,既遂犯として十分な責任非難が可能であるためには,行為者
が既遂結果発生に至った危険を認識していることが必要だからです。
Aとはいっても、おっしゃるとおり、この問題は、
実行の着手をどこに求めるか、そして、その時点で殺人の故意
が存在するか否かがポイントです。本件の場合、
クロロホルム吸引の時点(第1行為の時点)で殺人の故意が
否定されれば,殺人既遂罪が成立することはありえません(*)から、
第1行為の時点で殺人罪の故意が認められるか否かがポイントと
なります。
*第1行為と第2行為を一連の行為と考えない場合に、
第2行為について不能犯につき採用する学説によっては
殺人未遂罪はありうる。
316 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 04:21:14 ID:???
不真正不作為犯について質問です。
父親Xが、自分の子供Aが誤って川の中に転落したのを見て見ぬふりをしてい
たためAが溺死した。なおAが川に転落するのを目撃していたのは
Xだけではなく、他にも通行人数名が目撃していた。
という事例で、Xに作為義務が発生していたのかの検討において
「親子関係」の要素を考慮することは結果無価値一元論の考え方と矛盾しますか。
317 :
306:2009/01/09(金) 08:49:46 ID:???
早すぎた構成要件に関して質問をしたものです。
返信が遅れて申し訳ございません。
私が別個の行為であるというのは、自然的観察において、との意味です。
そして、刑法上の実行行為としては、一この場合を想定していました。
1個の実行行為と評価する基準は最高裁判示のとおりと考えています。
また、故意に関してですが、確かに、クロロホルムをかがせる行為の危険性に関する
故意の内容の理解次第では、殺意ありとすることができると思います。
しかし、認容説にたち、かつ、今回の事案では、単にクロロホルムをかがすとの
医師を有しているわけではなく、これと反対(とまでいえないですか?)の意思、
あくまで手段のために行っているのですから、認容の意思を認めることは、特段の
事情なき限り無理だと思います。
318 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 10:13:53 ID:???
>>316 別に矛盾しないと思うけど、どう矛盾すると思うの?
319 :
刑法:2009/01/09(金) 10:28:21 ID:???
行使の目的なく偽造された通貨は偽造通貨行使罪の客体になる。○か×か。
解説は○になってますが、同罪は目的犯だから×じゃないでしょうか?
320 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 10:49:54 ID:???
>>317 >認容説にたち、かつ、今回の事案では、単にクロロホルムをかがすとの
医師を有しているわけではなく、これと反対(とまでいえないですか?)の意思、
あくまで手段のために行っているのですから、認容の意思を認めることは、特段の
事情なき限り無理だと思います。
そんなことはないでしょ。
「偽装心中に見せかける」という意図があったとしても
故意の内容としては「クロロホルムをかがせて失神させ、その後・・・・して殺害する」
という認識があればよいわけでしょ。
もっといえば(誤解のある表現かもしれないけど)、
偽装心中に見せかけるという認識と
クロロホルムをかがせて失神させ、その後…して殺害する認識とが
併存していても、故意は認められるでしょう。
よくある「物盗りの犯行に見せかけるために、被害者の身体から時計をはずして川に捨てた」
というケースとは違いますよ。そこでは不法領得の意思が問題になっているのですからね。
321 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 10:56:59 ID:???
>>319 条文をよく読んでください。
148条2項前段は
「偽造の貨幣・・・・を行使し・・た者は、前項と同様とする」
となっています。
(他人が作った)偽造通貨を(偽造通貨と認識しながら)行使すれば、
偽造通貨行使罪は成立するのです。
これに対し、偽造通貨交付罪、同輸入罪は「行使の目的」が必要ですね(148条2項後段)。
322 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 11:03:37 ID:???
早すぎた応用論点の学習
323 :
306:2009/01/09(金) 11:07:40 ID:???
御回答ありがとうございます。
その考え方はすごい常識的ですし、故意責任の本質からも矛盾はないと思います。
しかし、実行行為時に故意が必要というのは大原則なのではないでしょうか。
「その後(死亡結果発生後)の故意」をもってきていいとすれば、
甲市内に住むAを殺害するため、運転中、乙市内で交通事故を起こした。
あなたの見解を採用すると、殺人罪が成立することになりませんんか。
いま、問題の所在事態しっくりきていないので、もやもやしています。
324 :
306:2009/01/09(金) 11:12:06 ID:???
>>322
早すぎた応用論点の学習 」とは、ベランダ事件等をふくめた複数の判例を
理解せよとのことですか。何か文献があったら教えていただけませんか。
325 :
319:2009/01/09(金) 11:34:53 ID:???
ありがとうございます
326 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 12:04:37 ID:???
>>323 あなたは、論争したいのですか。何か意図的にトラップを仕掛けて
いるような気がしないでもありません。
そのケースでは、殺人罪の実行行為がないでしょ。
話を元に戻すと、
>実行行為時に故意が必要というのは大原則なのではないでしょうか。
そうです。それが大原則です。
>「その後(死亡結果発生後)の故意」をもってきていいとすれば
その後の故意をもってきているわけではないでしょ。
「実行行為開始時に存在」する「故意の内容」として
「被害者にクロロホルムを吸引させて失神させた上・・・・して
殺害する」という認識があるわけでしょ。
327 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 12:08:06 ID:???
基本から説明すると、
〔1〕故意があるといえるためには,実行行為が危険であること,
自己の実行行為から既遂結果が生じることの認識が必要です。
〔2〕第1行為と第2 行為をまとめて一連の行為が実行行為である
と捉えるわけですから
(あなたは,この点については肯定されておられます)、
〔3〕実行行為の内容は、第1行為と第2行為とを合わせて
「被害者にクロロホルムを吸引させて失神させた上・・・・して殺害する」
というものとなります。
〔4〕そうすると、その実行行為に対応して、主観面たる故意の内容は、
「被害者にクロロホルムを吸引させて失神させた上・・・・して殺害する」
という認識となります。
上述したように、たとえ偽装心中に見せかけるいう意図があった
としても、死の結果を認識しその結果が発生してもかまわないと
認容しているのですから、偽証心中に見せかけるという意図は故意
の存在を認定する障害にはなりません。
328 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 12:11:37 ID:???
〔5〕そして、その認識(故意)が,
一連の行為と捉えた第1行為の開始時,
つまり,実行行為の開始時に存在している
ということになります。
329 :
306:2009/01/09(金) 12:18:38 ID:???
>>326-328 すごくわかりやすかったです。しっくりきました…というか、感動しました。
ありがとうございます。
330 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 12:21:05 ID:4DJpBkfk
>>327 故意の定義はとりあえず認容説にしようよ。危険の認識とその実際の発生の任用は
似て非なるもの。もちろん、裁判において、その2つを峻別する必要は皆無に近いが。
認容説に立つからこそ、質問者の疑問が出てくるんだろ。
331 :
306:2009/01/09(金) 12:38:55 ID:???
>>326 意識が故意論にかたむいていたため、御回答前段を見落としていました。
実行行為性については、最高裁判例があり、最高裁判例の見解を採用するとしても、
精密な論証が必要であり、かつ、そのためには長文にわたる事実の指摘が必要となります。
申し訳ないのですが割愛させてください。今私があげる要件とは、
「犯罪遂行に支障がないという特段の事情」を指すものです。
ところで、つい故意論につき感動を覚えたため、わすれてしまったのですが、
>>306因果関係の錯誤の認定はいかにすればいいのでしょうか。あらためてお願いします。
332 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 14:43:08 ID:???
>>327 意味不明なこと書いて、初心者を惑わすな
「実行行為が危険であること」って。何の危険だ?
法益侵害の危険か?構成要件に該当する危険か?
それとも、犯罪を犯す危険か???
「自己の実行行為から既遂結果が生じることの認識」って、
因果関係に認識っていう意味か?それとも、法益侵害結果発生の認識か?
いずれにしても、この二つの関係はどうなっているのだ?
法律的に無意味な議論で初心者を惑わす荒しは、以後、書き込みを
自粛してもらいたい
333 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 15:22:57 ID:???
特定物売買契約の売主が、契約締結後、盗難に遭い、
それを何らかの形で取得した第三者に対して返還請求をする場合、
訴訟物・請求原因は何なのでしょうか。
単純に考えれば、契約成立と同時に所有権が移転しているから、売主に所有権はなく、
占有訴権しかないのかなーという気がしているんですが、なんかすっきりしません。
334 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 16:29:59 ID:???
>>331 あれ、まだあったのですか?
>>332さんがお怒りのようですから、
>>332さんにお願いしてください。
私は自粛します。
>>332 大塚裕史先生の著作(思考方法ではありませんが)
から取ったものですが。何か?
>「実行行為が危険であること」って。何の危険だ?
実行行為が危険であることってのは法益侵害の現実的危険性が
あるということでしょ。
>構成要件に該当する危険か? それとも、犯罪を犯す危険か???
→これって法的に何か意味がありますか
>「自己の実行行為から既遂結果が生じることの認識」って、
因果関係に認識っていう意味か?それとも、法益侵害結果発生の認識か?
いずれにしても、この二つの関係はどうなっているのだ?
→@自己の実行行為からA既遂結果がB生じること の認識」
@実行行為、A結果、B因果関係
以上まとめて、@ABの認識 って読むんですよ。
読解力、大丈夫ですか?
いずれにしても、もう自粛しますね。他にやるべきことが迫ってますので。
335 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 17:18:58 ID:???
サンクス
336 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 17:26:56 ID:???
>>334 でた、ベテの言い訳!読解力!
ベテがなかなか受からないのは、
司法試験委員の読解力がないせい!
337 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 17:29:41 ID:???
>>336 そういう煽りはよせ。
>>334 とは言っても、まじめにお聞きします。
故意を認めるのに
@実行行為、A結果、B因果関係
すべて必要というのは、狭すぎませんか?
大塚先生もそこまで言っていないと思うのですが。
338 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 17:37:55 ID:???
>>333 >契約成立と同時に所有権が移転しているから、売主に所有権はなく、
所有権に基づく返還請求でしょ。
この場合被告が所有権喪失(売買)の抗弁を立てるのは困難だと思うよ
339 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 17:53:21 ID:???
所有権に基づく返還請求でもいいけど、
被告が所有権喪失の抗弁を立てて認められたら請求棄却だね。
立証はたしかに困難だけど、それはあくまで事実上の問題で、
理屈の上では占有権に基づく目的物返還請求でいいのでは。
質問者が、何に違和感を有しているのかはわからないけど。
340 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 17:58:35 ID:???
>>337 334ではないけど、
故意の定義を「構成要件該当事実の認識・認容」と定義するなら、
実行行為・結果・因果関係の全てが認識(認容)対象になるのが素直だと思うけど。
それを前提に、因果関係の錯誤が論点化されるのではないかな。
「因果関係の認識は不要なのではないか」とか
「因果関係の認識は必要だが、その重要部分についての認識のみで足りるのではないか」
とか。
341 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 18:04:38 ID:???
>>337 本気ですか。客観的構成要件のすべてを認識すべきというのが原則ですよ。
その上で因果関係について詳細まで要求するのは不可能であり、
一定の緩和を認めても、故意責任の本質に反することはないとされています。
>>306 確かに「基本部分」の基準では、自然的行為を異にする場合、認定するのが
難しそうですね。「構成要件的に」でいいのではないですか。そうすれば、
前に誰かが指摘するように、人を殺してはならないとの規範が与えられているのだから。
そして、このように認定すればいいのではないですか…
と書きながら思ったけど、これって実行行為についての錯誤で、因果関係の錯誤
になってないね。あくまで「実際の経過が認識と違っていても」の部分に回答できてない。。
なるほど、だから、因果関係については認識不要説が有力なのか。
だから、大谷は、実際上の不都合を指摘することで逃げて、不要論を採用するのか。
なるほど今まで間違えていた。で、だれか、書いている最中に混乱した。
かつての見解はどう認定したんだ?
342 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 18:15:14 ID:???
>>332 これは読解能力といわれてしゃ〜ないよ。一定の知識を持って文を読めば、
後で詳解してくれるのと同義になる。他の読み方なんてできない。
読解能力でないなら、理解不足だろ。
343 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 18:17:05 ID:???
>>340 普通、実行行為って、その行為が危険な行為
つまり、その行為が結果に結びつく因果関係が
社会通念上予想されるものを言うんじゃないの?
だから、実行行為の認識に加えて、結果や因果関係の認識まで
故意に必要とする意味は、それ(単なる危険)以上の
意味があるということ?
344 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 18:17:08 ID:???
所有権に基づく返還請求権を代位行使するんじゃないの?
345 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 18:21:18 ID:???
>>342 横スレだけど、やっぱりいいかげんな用語を
いいかげんに使用していると、択一には受かっても
論文には受からないよ
346 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 18:24:35 ID:???
>>343 故意の認識対象は、構成要件「該当事実」だよ。
実行行為について言えば、実行行為に「該当する事実」が認識対象であって、
ある行為が「実行行為であるということ」(実行行為性)は認識対象になっていないよ。
347 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 18:36:01 ID:???
>>346 そういうレベルでの話をしていない所へ
「厳密にはこうだ」というのはKYだよ。
あの文は、実行行為=該当する事実という大雑把な
括りで読めば十分だろ。
実行行為性の認識が必要なんて言う人は一人もいないんだから。
348 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 18:39:35 ID:???
>>346 実行行為の認識と実行行為性の認識は
意味が違うぞ。
後者は法曹しか認識し得ないだろうよ。
349 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 18:43:26 ID:???
>>344 所有権に基づく返還請求権を代位行使って、
債権者代位権ってこと?
被担保債権は何にするのかな。
>>341 第1行為と第2行為とを一体のものとして1つの実行行為だと評価するのであれば、
(最高裁判例は、必ずしも1つの実行行為とはいっていないと思うけど。)
実行行為についての錯誤になるね。
いわゆる法定的具体的付合説とかの文脈の問題になって、
山口先生とかの著書でよく説明されている問題になる。
(「右投げ投手Aの右腕を狙って闇討ちしたら、左腕に怪我を負わせてしまった」事例とか。)
構成要件が予定している重要な事実が故意の認識対象であるというのは、
法定的具体的付合説の文脈から出てくる議論で、因果関係の錯誤プロパーのものではないです。
付け足しておくと、因果関係の認識不要論は、あまり有力ではないです。
故意の定義との整合性、及び例外を説得的に説明できる理屈がないという弱点がいまだ克服されていないので。
早すぎた構成要件の実現については、ほんとにいろいろな本に書かれているけど、
個人的には、法学教室301号に掲載されている
佐伯仁志先生の「刑法総論の考え方・楽しみ方」の記述が平易で理解しやすいと思う。
先程から、質問している人は、よかったら、これを読んでみることをお勧めします。
350 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 18:53:06 ID:???
>>347 いっていることがよくわからないけど、
(「そういうレベル」も「あの文」もよくわからないし)
>>346で回答になっていないのだとすると、
>>343の質問の意味が私には理解できないので、
私には
>>343は答えられないということで。
>>348 言いたいことは
>>346のとおりなので、
まぁ、違うと言うのであれば違うと理解しておられればいいので。
とくにそれ以上のコメントはないです。
351 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 19:19:28 ID:???
ごめん、単語間違えた。
>>349の「被担保債権」ではなく「被保全債権」。
352 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 19:37:15 ID:???
代金債権保全で
353 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 19:46:51 ID:???
「構成要件の実現が早すぎて」
354 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 19:52:50 ID:???
代金債権を保全するために、第三者に対する目的物返還請求権を代位行使するの?
質問者の事例で、売主の、返還請求の意図はそうでは。ないと思うんだけど。
まぁ、代金回収目的で使いたいのであれば、買主が無資力だったらできるかな。
でも、少なくとも、無資力要件不要にするのは難しいと思うんだけど。
そうすると、一般論として質問者の事例で「代位行使すべき」は言えなくないかな。
355 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 20:08:32 ID:???
参考にしたのは
S50.03.06 第一小法廷・判決なんだけどね。
共同相続でちょっと違うかもしれないけど、
この転用事例では無資力は要件とされなかった。
356 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 20:20:04 ID:???
>>338 ご回答ありがとうございます。
一部の本には、所有権で請求原因が立つとの立場と見られる解説もありました。
抗弁の立証困難はおっしゃるとおりかもしれません。
>>339 所有権に基づく強い物権的権利を持っていたのに、売買契約を関係ないところで締結していたら、
201条3項の期間制限にかかるというのは、バランス的にどうなのかな、と・・・。
あくまで他人へ引き渡すための確保と考えれば、やむを得ないのでしょうかね。
>>354 一応売主としての義務を履行するための回収ということなので、代金債権保全とも言えるでしょうかね。
そこまで想定した問題ではないことは、おっしゃるとおりです。
無資力要件次第では、
>>344さんの考え方も検討の余地がありそうですね。
ということで、ありがとうございました。
357 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 20:24:17 ID:???
>>355 なるほど、転用ですか。
買主が履行拒絶をしているような事情があれば、それもあり得ますかね。
抽象論でしかお尋ねできませんでしたが、事情次第でいろいろありそうですね。
358 :
316:2009/01/09(金) 20:46:16 ID:???
>>318 結果無価値からすれば、身分関係を作為義務発生の根拠の一つとして挙げる場合、
「親は子の生命に対して排他的支配関係を有しているから」
作為義務発生の根拠となると説明するのであって
「親が子の声明を守るために最善を尽くすべきなのは社会倫理秩序の要請だから」
とは説明しないですよね?
そうなると316の事例では親Xが子Aの生命に対して
排他的支配関係を有していたとはいえないから(他にも通行人目撃していたので
そう考えることとします)、
行為無価値論からは作為義務の発生の有無を判断するときに
「親子関係」を考慮するのは矛盾しないかなと思ったのですが。
359 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 21:10:49 ID:???
>>358 人の死という結果無価値が発生した場合に
それを害する行為を切り取る要素として親子関係を使うのは別にかまわないだろう
360 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 21:13:50 ID:???
あのさ、提案なんだけど2つのテーマが同時進行してるから
せめてハンドルネームにレス番つけるくらいしてくれ
361 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 21:14:46 ID:???
>>355 無資力要件不要の代位権行使を、
補充的なものではなく、他の請求が可能なケースでも選択的に使えるもの
と理解するのであれば、ありかも。
>>358 支配領域説の主要論者の西田先生は、
親子関係という特別な関係が支配性を基礎付けると説明するから、
この説によれば、具体的場面における他者による救済可能性の有無とは無関係に、
親子関係自体で支配性が肯定されると考えられています。
むしろ、このような「特別な関係性」を根拠に保障人的地位を認めるのが、
支配領域説の特徴だし。
そこが批判される点でもあるんだけど、批判の中心はトートロジーではないかというもので、
結果無価値論と相容れないというものではないね。
362 :
316:2009/01/09(金) 21:38:27 ID:???
>>359>>361 回答ありがとうございます。
私には「具体的場面における他者による救済可能性とは無関係に
親子関係自体で作為義務が生じる」というのが
行為無価値的思考のように思えてしまってまして。。
363 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 21:42:29 ID:???
どうでもいいだろそんなもん。
364 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 22:10:46 ID:???
>>362 親子関係の存在で直ちに保証人的地位を認める立場なんてないので
それは行為無価値的ですらないというか、行為無価値論に失礼ですらある。
逆に、不作為犯の実質論を排して、明文の法令違反を構成要件該当行為と直結させる方が、
素朴な物的違法論に近いような・・・。
365 :
316:2009/01/09(金) 22:47:03 ID:???
>>364 書き方が悪かったですね・・
「具体的場面における他者による救済可能性とは無関係に、
『親子関係自体』を作為義務の発生根拠の一つとして挙げる」ことが
行為無価値論的ではないのかなと・・・この考えも誤っていますか?
(エキサイティング刑法という本で)大谷先生が
「結果無価値論からいえば、身分関係などを問わずに
『容易に救助しうる』者であれば、結果の発生を支配できたということになると
思う」とおっしゃっているのを読んだため、
(違法性の本質論の理解不足と相まって)混乱しているのだと思います。
366 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 23:09:46 ID:???
どーでもいいよ
367 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 23:19:01 ID:???
オナヌー質問禁止
368 :
316:2009/01/09(金) 23:27:43 ID:???
>>367 私のことでしょうか?
そんな意図は全くなかったんですが・・・
369 :
361:2009/01/09(金) 23:29:43 ID:???
>>365 詳しくは、西田先生の著作を読むのがベストだと思う。
質問者の「父親事例」は、かなり有名な事例で、結論も分かれているので、なんとも言い難いけど、
西田先生は、この事例で、保障人的地位を認めているよね。
たしかに支配領域性説は、
「規範的」に作為が要求される関係に基づく支配を保障人的地位の根拠の1つとしていて、
ここにいう「規範的」の意味が何かというのは多分に問題だと思う。
少なくとも、西田先生は、これが行為規範であるとの前提をとっていないし、とれない。
そもそも排他的支配については、その要否とともに、保障人的地位の問題にすべきかについても問題が提起されていて、
まだその性格について学説の共通理解が得られていないから、試験勉強的にはあまり悩まない方がいいかも。
ただ、業務性とか、堕胎関連とか、身分等が違法要素を構成すること自体は、
行為無価値・結果無価値の対立軸とは一応切り離されて説明され、承認されていることだから、
「規範的」な「関係性」を理屈に組み込むことは、行為無価値・結果無価値のいずれかに依ることを必要としない。
370 :
316:2009/01/09(金) 23:41:09 ID:???
>>369 分かりやすい説明ありがとうございます。
西田先生の基本書を読んでみることにします。
長文の回答ありがとうございました。
371 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 23:42:40 ID:???
とりあえず大谷は他説を曲解するので有名だから気をつけろよ
372 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 00:02:41 ID:???
それはそう。
大谷著作は、大谷先生のゼミ生が書いているとの評判が。
それぞれの著作相互の整合性とか、改説の頻繁さとか、他説の理解不足とか考えると、あながち嘘とも言い切れない。
西田各論は、判例もしっかり書いてあって、行為無価値ベースの学説にも配慮してあるから、
行為無価値ベースで勉強するなら、現在なら井田・理論構造+西田・各論がいいと思うけど。
373 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 01:36:48 ID:???
>>369 >そもそも排他的支配については、その要否とともに、保障人的地位の問題にすべきかについても問題が提起されていて
ここはポイントだよな!
不真正不作為犯が出題されるとしたら、ここだよな。
ところが、
>>366>>367は、その重要性に全くと言っていいほど気付かず
瑣末で、学説オタが足を絡みとられている事項だと思い込んでる。
374 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 02:21:43 ID:???
まあ判例評釈とかも大抵名義だけだしね。
375 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 18:36:56 ID:yvpJB9Jk
刑事訴訟法の伝聞例外について質問です
321条2項前段に定める「被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面」とは、
証拠を提出しようとしている当該事件の公判準備若しくは公判期日における供述録取書ということですか?
376 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 18:37:22 ID:???
そのとおり
377 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 18:44:41 ID:???
…という見解もあるが、同乗の趣旨にさかのぼり、高度の信用性の存在を基礎に、
他事件であってもいいとできる。
378 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 18:48:03 ID:???
>>372 確かに学説に配慮するが、判例は指摘にとどまり、整合性を意識しない。
学者だからいいのだが、試験勉強としては不向き。判例の整合性を無視して、
結果無価値論論者と邁進という方向ならよいが。
379 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 20:05:34 ID:???
強盗罪について質問です。CーBOOKには、強盗罪が奪取材であることを理由として、
「強取」の要件として因果関係が必要であるとしますが、これは不適当ですよね。
犯行の抑圧が必要であるとする見解も、因果関係を不要とする見解は
ないのであって、論証するなら、奪取罪→犯行抑圧必要あるいは、
犯行の抑圧不要もっとも因果関係は必要の2見解ですよね?
よろしくお願いします。
380 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 20:06:14 ID:???
>>375 伝聞については、過去このスレでもいろいろ誤解があるんだが、
現在の通説は、法律初心者の知覚・記憶・表現・・みたいなみたいな
素朴な信用性がないから証拠能力否定みたいな安易な必罰主義でなく、
@公開の法廷において(憲法37条1項82条)A宣誓の上偽証罪の制裁の
威嚇の下で(154条)B関係者の反対尋問に服し(憲法37条2項)
C裁判所が供述者の供述態度等を直接観察することによって信用性を
判断できるという、反対尋問ができるかどうかがキーポイント。
381 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 20:40:31 ID:???
>>379 テキストを信用できないなら使わない方がいい
382 :
379:2009/01/10(土) 20:50:45 ID:???
テキストを信用できないというのではなく、テキストを使いながら理解を
深めたいと考えています。予備校本のためアレルギーを出したのかもしれませんが、
上記大谷先生をはじめ、塩見先生等にも、間違いは見受けられます。ただ、
その1つ1つにアレルギを起こしていてはしょうがないと考え、勉強しています。
383 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 20:55:04 ID:???
>>380 何か結論が逆な気がするのだが。あなたのいう「初心者」の表現からくる
誤判危険等を前提として、反対尋問にかわる情況があるかどうかのメルクマール
にあなたのかかげるいくつかを考慮する、という流れでしょ。
その上で裁面については端的に全部満たす。ただ、それだけの話でしょ。
別に、一方当事者の検察官との場合とは異なるというのは一考慮要素。
384 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 20:57:37 ID:???
だって伝聞証拠を反対尋問権の保障という側面かららとらえて、反対尋問権が
保障されたといえるためには、としてあなたの要件を定立すると、
jk的に証拠能力を否定し過ぎる。
385 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 22:08:42 ID:???
>380
根本的に理解がおかしいと思うよ。
「供述証拠には、知覚・記憶・叙述の各過程で誤りが混入する危険性があるので、
信用性が乏しい」――というのは、全ての出発点であって、現在の通説はもちろん、
ここのところを否定する説なんかないよ。
たぶん、>380氏は、伝聞証拠の意義についての形式説・実質説の対立の議論と、
混同しているんだと思われ。
386 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 22:11:32 ID:???
>>380 論争点を誤解してる。旧試経験者によくあるミス
387 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 22:43:29 ID:???
>>380 知覚・記憶の論証でも反対尋問の話はするだろ。
「伝聞法則は、供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の各過程に誤りが介在する危険性が
あるため、反対尋問によってその信用性を担保する必要があるところ、伝聞証拠については
これをなしえないことに基づく」といった感じで
388 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 22:47:17 ID:???
そんなに畳み掛ける必要はあるのか。
389 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 22:47:34 ID:???
380が涙目だな
390 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 22:50:47 ID:???
これがフルボッコというものか・・・
391 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 22:58:08 ID:???
「過去のスレでは誤解があるんだが・・・」とか偉そうなこと
言ってるのに的外れだからこのくらいいいよ
392 :
380:2009/01/10(土) 22:58:10 ID:???
釣りだよw
マジレス乙www
393 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 23:42:38 ID:???
>>379 質問がよくわからないんだけど。
何と何との因果関係の話をしてるの?
394 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 01:15:46 ID:???
395 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 01:58:02 ID:???
396 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 06:09:35 ID:???
上位じゃないと就職難という話を聞きまして、気になっているのですが、
司法試験に最終合格した時の順位というものは発表されるものなのでしょうか?
それとも就職に関わってくるのは修習試験の合格順位のことなのでしょうか?
また、そちらも順位のほうは発表されるのでしょうか?
397 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 07:18:43 ID:???
>>385 しかし、「伝聞法則は、供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の各過程に
誤りが介在する危険性が あるため、反対尋問によってその信用性を
担保する必要がある」から証拠能力が認められないなら、
再現不能の場合に裁面ならなぜ、例外が認められるのか説明つくか?
裁面なら信用性があるなら、再現不能でなくとも認めていいし、
裁面でも誤りが介在するなら、再現不能だと信用性が増すこともない
やっぱり、反対尋問権という要素を考えて、こういう取り扱いの合理性
があると考えるのが普通じゃないかな
>>380みたいな考えかたは、平野、松尾、福井などの基本書では正面から
とりあげている通説と言っていいとするのは、ローでも旧でも一緒だろ
だいたい、320条も含めて、伝聞なんて用語は、条文に入っていない
だから、混乱するのだが、自白法則もそうだけど、判例は
なるべく真実発見できればいいみたいな言い回しをしているので、
受験生もそう誤解しやすいんだろう
(最近の例で言えば、実際の裁判では「無罪推定なんて働かない」としか
思えないような裁判も多いので、受験生(修習生)が気を利かせて?
無罪推定を働かせない答案を書く例も多い、しかしそういうのは誤解だから
やっぱり、二回試験で最近の受験生は無罪推定も理解していないとなってしまう
この手の誤解は多い)
398 :
397:2009/01/11(日) 07:35:04 ID:???
もう少し、補足しとくと、裁判所(お役所)はずるいから
「担保する」とか、なんとなく常識的に分かりやすい
(しかし、常識とは微妙に違う意味で)使うから、
まだ常識のある初学者や受験生は、誤解しちゃう。
反対尋問によって信用性を担保する・・・
補強証拠によって信用性を担保する・・・
もともと、担保されなくとも信用性があればOKなんだけど、
念のため法律で縛っておくにすぎない
と見えてしまうように(でも、裁判所もそうではないことを知っている)
うまく表現しておくんだよね
それに、常識的な受験生は騙されてしまう
399 :
397:2009/01/11(日) 07:57:05 ID:???
長くなるけど、上記の無罪推定だって同じ
現実の裁判をチェックすると、検察のシナリオが
どんなに崩れても、アリバイが成立しても
有罪にされてしまう裁判例に事欠かない。
(研修所の教材にもされているのは、最高裁でひっくり返った例
だが、地裁・高裁段階での強引な事実認定は、正に、無罪推定を
無視していたから。最高裁はひっくり返したから教材にできた。)
しかし、裁判所(一審二審)が無罪推定の原則を否定したわけではない。
無罪推定の原則を否定することなく、自由心証主義の範囲内で、出した
判決に過ぎない。
でも、受験生からみれば、無罪推定はある程度犠牲にしてもいい原則と
誤解してしまう。そして、研修所で教官が「最近の修習生は、無罪推定も
理解していない・・・」と嘆く。
400 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 10:07:41 ID:???
401 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 10:40:03 ID:???
>>397 1.知覚〜叙述で誤りが入りやすいってのは全ての前提で
(それをこういう用語で表現するかはともかく)、
2.そこのチェックのために反対尋問が重要というのが実質説、
反対尋問のみを強調するのではなく宣誓etcも重要というのが形式説。
>>380が叩かれてるのは、1.のレベルの話に2.の理由付けを持ってきて
混同しているように読めるから。
402 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 12:19:20 ID:???
>397
裁判官が調書をとるときは、一般に反対尋問的な質問も行っているということから、
反対尋問等に代わる信用性の情況的保障があると認め、
裁面調書を伝聞例外として認めるのが一般的な理解だと思うよ。
供述不能・相異供述の場合に限定しているのは、必要性の観点、
つまり、必要がないときにまで例外を認める必要性はないということだよ。
そもそも、供述証拠については知覚・記憶・叙述の各過程で誤りが混入する危険性が
大きい――という前提を否定するなら、反対尋問では何をチェックするんだということが
問題になるはずだが……。
403 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 14:08:44 ID:???
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ) < 受験生のくせに2chとかさ
( O ) \___________
│ │ │
(__)_)
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( `・ω・´) 彡< おまえら、受かる気ねーな
(m9 つ \___________
.人 Y 彡
レ'(_)
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┃ ∧_∧ ...┃
┃ ( ´・ω・`). ┃
∧_∧ (m9 つ. ┃
( )人 Y ┃
( O つ '(_). ┃
ノ ,イ━━━━━━━┛
レ-'(_)
404 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 14:39:21 ID:???
失踪宣告取り消しによる財産返還請求についてですが、
例えば、失踪者の財産の返還請求や、生命保険会社の保険金返還請求が考えれます。
このとき、訴訟物は不当利得だと思うのですが、
この要件事実で「法律上の原因なくして」と失踪宣告取消をどう結びつければよいのでしょうか?
405 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 15:02:35 ID:???
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ) < 共謀共同正犯は、背後にいる悪人を…
( O ) \___________
│ │ │
(__)_)
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( `・ω・´) 彡< おまいか!!!!
(m9 つ \___________
.人 Y 彡
レ'(_)
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┃ ∧_∧ ...┃
┃ ( ´・ω・`). ┃
∧_∧ (m9 つ. ┃
( )人 Y ┃
( O つ '(_). ┃
ノ ,イ━━━━━━━┛
レ-'(_)
406 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 15:04:33 ID:???
>>405 もっぱら正犯者のためにする意思で犯罪を行ってもほう助犯とならないということ?
407 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 17:17:40 ID:???
『Aは甲に対し、発砲したが、弾がそれて傍らにいた乙に当ててしまい乙を死亡させてしまった。甲、乙、に対するAの罪責は?』
このような同一構成要件における錯誤の問題が刑法で出題されました。
どなたか詳しい模範解答教えてください。
408 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 17:22:55 ID:???
土地の売買契約の買主が、売主に対し、
目的物の引渡し及び移転登記を求める場合、
訴訟物は、「売買契約に基づく土地引渡し請求権」
と「売買契約に基づく移転登記請求権」の二つではなく、
「売買契約に基づく、土地引渡請求権および移転登記請求権」
という一つである理由がわかりません。
どなたか、分かりやすく教えて下さい。
お願いします。
409 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 17:28:43 ID:???
>>407 まず、甲・乙が人であるか動物であるか、また動物であるとして所有権者が誰かが問題となる。
以下場合分けして論ずる
1 甲も乙も人の場合
2 甲は人、乙は動物の場合
(1)乙がAの所有物の場合
(2)乙がA以外の所有物の場合
(3)乙が無主物の場合
3 甲は動物、乙は人の場合
(1)甲がAの所有物の場合
(2)甲がA以外の所有物の場合
(3)乙が無主物の場合
4 甲も乙も動物の場合
(1)甲も乙もAの所有物の場合
(2)甲がAの所有物、乙がA以外の所有物の場合
(3)甲がAの所有物、乙が無主物の場合
(4)甲も乙もA以外の所有物の場合
(5)甲がA以外の所有物、乙が無主物の場合
(6)甲も乙も無主物の場合
410 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 17:29:38 ID:???
>>407 どんな基本書でも予備校本でも載っている事例だから、
その解説を丸写しすればいい。
>>408 それ、1つではなく、2つ。
まとめて書いてあるだけで。
411 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 17:33:22 ID:???
>>410 手元にある田口「要件事実問題集」第四問(p75)には、
「1個」と明記してあるのですが・・・
412 :
410:2009/01/11(日) 17:36:14 ID:???
>>408 ごめん。所有権に基づく請求と勘違いしていた。
契約に基づく請求の訴訟物は、契約の個数によるから、1つ。
413 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 17:39:13 ID:???
>>411 度々、すみません
「契約が一つだから」ということですが、
「所有権も一つ」の場合には、訴訟物は二つになるのでしょうか?
この区別の理由が分かりません。
お手数かけますが、お願いします。
414 :
410:2009/01/11(日) 17:48:30 ID:???
物権の場合には、物権に対する侵害の個数になる。
だから、質問の事例の場合、所有権侵害だったら、2つ。
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権と
所有権に基づく妨害排除請求権としての登記移転請求権。
契約に基づく請求は、要は契約により発生した債権の履行請求。
売買契約により、売主に、「土地の明け渡し+登記移転」の義務生じる。
415 :
410:2009/01/11(日) 17:49:44 ID:???
×登記移転請求権
○移転登記請求権
416 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:23:40 ID:???
>>414 ありがとうございます。
ただ、なぜ、契約だと「土地の明け渡し+登記移転」の1つの義務
になってしまうのか?あえて、1つの義務とみなさないといけないのか
基本的な疑問は、解けません。
わざわざ1つとしてしまうと、「土地明け渡し」義務だけ履行したり
「登記移転」義務だけ履行した場合に面倒になるだけだと思うのですが。
何か、しつこいようで恐縮なんですが、どなたかスッキリ説明できる
方はいませんでしょうか?
いないようであれば、私の理解が足りないだけと諦めます・・
417 :
410:2009/01/11(日) 18:43:19 ID:???
そこはもう、実体的権利をどのように把握するかに尽きるかと思うけど。
「1つの契約により契約当事者にそれぞれ1つの契約内容(発生した債務の)履行義務が生じる」
(いいかえれば、契約内容履行請求権という1個の実体的権利が発生する)
というのが単純明快で、そうしておかないと、複雑な契約になればなるほど、
1つ1つの義務の範囲の確定に不要な労力を使う結果になるだけだと思うけど。
1つにまとめておいて、その中の一部が履行されなければ、不完全履行になるだけでしょう。
とくに、面倒にはならないと思う。
以上で納得できなければ、他の人・著書の助言を得るしかないね。
418 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:59:31 ID:???
賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求と
未払い賃料の支払請求も、あわせて1個の訴訟物になるの?
ちょっと、違和感があるんだけど……。
419 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:59:53 ID:???
>>417 たびたび、ありがとうございます。
たぶん、正しい説明なんでしょう・・・
ただ、もともとの売買契約は、もともと所有権の移転義務なわけで
その意味では、所有権の移転という一つの義務というのは、分かるのですが
ふつう、所有権移転の効果は売買契約だけで発生しているわけで、
具体的な引渡し時期や登記移転時期は、いわば売買契約に付随する約款
(売買の要素ではない)にすぎないわけですよね。
つまり、売買契約といっても、所有権移転だけでなく登記移転、引渡しの複合的な
内容をもつ複合契約契約ではないのでしょうか?
もし、所有権移転だけで、登記義務・引渡し義務もあるというなら
それは物権的請求権として二つの訴訟物になるわけですから。
すみません、ぐだぐだ言って・・・ 他の文献をあたって見ます。
420 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 19:06:09 ID:???
>>418 同意。
契約の個数「のみ」で決まるわけではないと思われる
421 :
410:2009/01/11(日) 20:35:21 ID:???
>>418 もちろん別。
ちゃんと「契約『終了』に基づく」って書いてあるでしょ。
それは、契約に基づく請求ではないってこと。
未払い賃料の支払請求は賃貸借契約に基づく請求。
>>419 複合契約って理解してもいいと思うけど、それでも1つの複合契約だとしたら、訴訟物は1つだよ。
契約効(契約に基づく請求権)を物権的請求権の集合みたいなイメージでとらえているから、混乱しているんだと思うけど。
仮に売買契約に基づく請求権を物権的請求権の集合のようにとらえてしまったら、
売買契約買主の請求権と、贈与契約被贈与者の請求権は、訴訟物として同質になってしまうでしょ。
まぁ、これ以上は、主体的に文献を探してみた方がいいかも。
422 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 20:45:37 ID:???
それでは賃借権に基づく過去に支払った必要費償還請求と、今なお残る瑕疵
の修補請求ではどうなりますか。
423 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 20:47:44 ID:???
>>421 そりゃ、むちゃでしょう
返還合意は、賃貸契約の要素(司法研修所は特に強調している)なんだから
返還請求権は、賃貸借契約に基づくものでしょう
424 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 20:57:26 ID:???
>>418 この場合は、民訴法9条2項の「果実」として
附帯請求になるため訴訟物は別なる。
425 :
410:2009/01/11(日) 21:06:17 ID:???
>>423 返還合意が賃貸借契約の要素なのはそのとおり。
でも、目的物の返還は、契約関係が存在しない(終了している)時期に発生・行使されるものだから、
契約効では説明できないわけ。
「終了に基づく」っていうことの意味は、それこそ研修所の集合修習でも強調されていたところだし。
初学者ではないみたいだから、少し自身で調べてみるのが良いかと。
426 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 21:08:14 ID:UsRJwOhN
質問です
未成年者が取り消しうる法律行為をしたとして、その法定代理人と未成年者本人の
取消権の消滅時効がカウント開始するのはいつですか?
427 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 21:14:43 ID:???
>>425 >目的物の返還は、契約関係が存在しない(終了している)時期に発生・行使されるものだから、
契約効では説明できないわけ
んなバカな
428 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 21:20:12 ID:???
429 :
410:2009/01/11(日) 21:22:47 ID:???
>>427 「賃貸借契約の終了に基づく明渡請求権は、賃貸借契約の効果として発生する
賃借物返還義務に『基礎』をおくもの」であり…(類型別90頁)。
これ以上は、スレチでしょ。自分で調べてくれ。
430 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 21:23:31 ID:UsRJwOhN
>>428 126条読んでもわかりません。未成年本人と法定代理人で
どうちがうのかが不明なのです
431 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 21:31:53 ID:???
>>429 それは、一元説の説明じゃん
わざとミスリードしているの?
432 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 21:41:40 ID:???
あげているやつって毎回間違えてるよな。
ここまで間違えるなんてわざとやってるとしか思えない。
433 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 21:46:57 ID:???
「賃貸借契約の終了に基づく明渡請求権は、賃貸借契約の効果として発生する
賃借物返還義務に『基礎』をおくもの」であり
の次は、
「解除、解約の申し入れ等の終了原因自体の効果として発生するものでない」から
終了原因のいかんにかかわらず訴訟物は1個であり、個々の終了原因は原告の
攻撃防御方法にすぎない・・・
と言っているだけなんだが。
434 :
410:2009/01/11(日) 21:48:40 ID:???
一元説の説明のところで、目的物返還請求権の法的性質について触れているのだよ。
読めばわかるでしょう。
真剣に聞いているのか、けちをつけたいだけなのか。
もうこれ以上はこれに関して回答は差し控えます。きりがないし。
間違っていると思うのであれば、自身の思うとおりに理解していればいいのでは。
435 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 21:50:19 ID:???
436 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 22:45:06 ID:sO8uwR9D
質問です。
公務員が司法試験に受かった場合。
公務員を辞めないまま司法研修を経て弁護士になれるものでしょうか?
退職しないといけないものなのでしょうか?
お願いします。
437 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 22:50:23 ID:???
438 :
436:2009/01/11(日) 23:08:52 ID:???
>>437 ありがとう。
休職しても駄目なものですかね?
439 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:10:47 ID:???
だめ
440 :
436:2009/01/11(日) 23:14:16 ID:???
わかりました。
ありがとうございました。
441 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:14:48 ID:RECTILif
全くの超初学者ですが。昨年末から勉強始めました。三回生です。
行為無価値論と結果無価値論の概念が飲み込めません。どなたか分かり易く教えて下さい。
442 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:16:09 ID:???
釣りが増えてきたな
443 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:18:59 ID:???
行為無価値=行為に置いて負の価値。結果無価値=結果に置いて負の価値。まずこれから始まります。
444 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:21:58 ID:???
退職証明書を添付しろとか、結構ウルサイからね。
445 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:23:38 ID:???
修習専念義務があるからね。
446 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:25:40 ID:???
>>441 行為無価値の人
人を殺そうと行為をしたのは同じなんだから殺人未遂も殺人既遂も同じや!この人殺し!
結果無価値の人
人一人死んでんねんで!故意も過失も同じや!この人殺し!
447 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:28:47 ID:???
家庭教師の退職証明まで持ってこいには、笑った
448 :
超初学者:2009/01/11(日) 23:32:54 ID:RECTILif
学会の主流は、行為無価値と結果無価値のどちらかですか?また、判例は?個人的には結果無価値に傾きますが。
449 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:33:59 ID:???
昔、予備校の入門コースである先生が
「行為無価値は行為が悪い、結果無価値は結果が悪いと覚えればいい」
と言っていたが、その後、その説明は、まったく違うと分かった。
しかし、合格までその覚え方で、不自由はなかった。
450 :
436:2009/01/11(日) 23:35:17 ID:???
修習専念義務ですか…
なるほど、ありがとうです。
もう少し教えて下さい。
弁護士が公務員試験に受かり
官公庁で働くことはできますか?
451 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:36:47 ID:???
できるというか、普通だろ
452 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:39:42 ID:???
しかし、国家公務員採用には年齢枠があるだろ。旧大蔵省で三十五才未満だったかな。
453 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:41:00 ID:???
>>448 学会の主流は、結果無価値。
しかし、実務は「行為」に結果も含めて考えるので結局両方を見ている。
454 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:41:38 ID:???
今でもあるのか?
金融庁なんか、どんどん採っているぞ。
455 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:43:23 ID:???
知事を退職して弁護士になった人が話題になったけど。彼は大正生まれで上級公務員試験の行政科を受かっていたらしい。
456 :
超初学者:2009/01/11(日) 23:49:57 ID:RECTILif
まあ、現実社会の人間模様は松本清張の小説以上に有象無象だから、一筋縄では括れませんからね。結果無価値と行為無価値の折衷的な法的思考をとるのが、ベストとは言うまいが、よりベターなんでしょうね。
457 :
436:2009/01/11(日) 23:51:59 ID:???
ごめん、もうすこし聞かせて。
司法研修は司法試験に合格した年に始めないといけませんか?
数年後まで資格を保留できます?
458 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:56:06 ID:???
>>457 一生、有効。
定年退職してからでもOK
459 :
超初学者:2009/01/11(日) 23:56:48 ID:???
とにかく質問に答えていただき感謝です。
460 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:57:07 ID:???
俺としては、違法は客観、責任は主観で振り分ける方が論理的だとは思うけどね
461 :
氏名黙秘:2009/01/11(日) 23:59:34 ID:???
>>460 「論理的」という言葉を安易に使うな。
どう論理的なんだ?
感覚でモノを言うなよ。
462 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 00:02:15 ID:???
>>461 どう安易なんだ?
感覚でモノを言うなよw
463 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 00:04:14 ID:???
464 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 00:05:24 ID:???
俺としてはアナルが論理的だと思うよ
465 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 00:05:52 ID:???
同じ絞殺でも、日頃から、虐待を受けていたAがBのクビを絞めて殺害したのと、賭け麻雀の分け前のことで口論となり、AがBを絞めて殺害したのとでは、結果に置いて同じ絞殺でも、当該犯行に至る経過が違うからな。
466 :
436:2009/01/12(月) 00:06:41 ID:???
お答えいただき感謝です。
みなさんどうもありがとう。
467 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 00:09:09 ID:???
468 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 00:12:22 ID:???
択一前の猛勉強で殺気立っていますが、気持ちを沈めて下さい。
469 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 00:20:47 ID:???
>>465 人の死という違法は同じ
虐待を受けていた点は量刑で責任事実として考慮すべき
470 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 00:44:15 ID:???
情状酌量の余地が多分にあり、刑期を短縮。
471 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 02:18:28 ID:???
会社法354条と908条1項との関係については2つの説があるようですが、
代取登記がないからといって代取でないことにはならないとして、両条文に
矛盾抵触はないとする説は例外説ということでよろしいのでしょうか?
472 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 04:07:01 ID:???
違う。例外説は、354条が適用されるためには善意が必要なところ、
908条1項によれば他の代取の登記があれば悪意が擬制されるため、
善意を満たさないことになってしまう。
そこで、354条は908条1項の例外と解することにより、悪意擬制されないとする説
473 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 06:14:42 ID:62IqxII+
474 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 06:22:01 ID:???
「契約に基づく請求の訴訟物の個数は契約の個数によって決定される。(中略)
また,土地建物引渡請求権および所有権移転登記請求は1個の売買契約に基づいて発生する
1個の権利である財産権移転請求権の内容をなすものであるから,訴訟物は1個と考えられる。」
(『30講』145頁)
475 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 07:17:33 ID:???
不特定物に瑕疵担保責任を追及することにかんして質問です。
判例は、「瑕疵を認識した上で債務の履行として受領した場合は瑕疵担保いける」とありますが、
このような事態の具体例が全然イメージできません。
よかったらどなたかご教授ください。
476 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 07:18:26 ID:???
477 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 08:05:01 ID:62IqxII+
>>476 つまり
法定代理人:すぐ取消権の消滅時効カウント開始
未成年本人:追認権を得た時から取消権の消滅時効カウント開始
ということで、ずれが出てくるのがデフォ?
478 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 10:15:31 ID:???
479 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 11:41:30 ID:???
>>478 起算点はずれるだろ。嘘書くなよ。
ただ,法定代理人にとっての5年が経過すれば,
制限能力者の取消権も消滅するというだけ。
480 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 11:59:40 ID:62IqxII+
>>479 お、やっと答えが。つか法定代理人の取消権が時効消滅したら
制限行為能力者の取消権も消えるの!?
なんてこった。俺の使ってる参考書に書いてないんだけど、なにこれイカサマ?
481 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 12:01:00 ID:???
ε=(。・`ω´・。)プンスカプン!!
482 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 13:02:31 ID:???
取り消し得べきことを知らなくても時効は進行するんだっけ?
昔のことで忘れたが。。。
483 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 13:39:41 ID:???
面白くない
484 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 17:14:53 ID:???
485 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 19:25:04 ID:???
ふとした弾みでおちんちんがおまんこに入ってしまうという事態
が起こるような環境で、司法試験を目指せるローがあると聞きましたが
どこのローでしょうか?
ぜひ、入学したいのですが。
486 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 22:57:40 ID:???
小菅刑務所管轄の網走優待ロースクールなら、面積試験と運動能力テストで基準をパスすれば入学できます。
487 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 23:03:07 ID:???
そこは、麻薬組織に潜入したりするエキスパートを養成する人材を確保するために設立されました。米国FIAと共同開発したプログラムにそって学習します。
488 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 23:09:36 ID:???
机上学習は一年、インターンつまり実習実演学習は三年ですが、卒業に至る学生は入学者の十分の一ぐらいのハードなものです、しかしシビリアングリンベレーとも呼ばれ卒業式には日米要人が祝電をくれるそうです。
489 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 23:15:10 ID:YmkkkTHx
入試要項はアメリカ総務省に問い合わせるんですか?従兄がカリホルニア大のバークレー校に留学していますから、彼にたのむつもりですが。
490 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 23:42:43 ID:???
491 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 00:46:19 ID:???
何説でもないんじゃないの?
492 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 02:38:51 ID:???
493 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 04:58:41 ID:???
おれは、短いスカートから出た太腿が好きだな
494 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 07:32:22 ID:???
495 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 07:34:53 ID:???
おれは、背後からみた腰がたまらんな
496 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 07:37:17 ID:???
497 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 09:55:19 ID:???
行為無価値じゃな
結果無価値の方が、使い勝手がいいぞ
実務につけば、どっちだろうが関係ないから
試験に受かりやすい方がいい
498 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 10:23:43 ID:???
ベストの選択はこういうこと
勉強するのは結果無価値の基本書で
答案は行為無価値で
499 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 10:55:49 ID:???
ってか、最近の学説は行為無価値とか結果無価値とかに
泰然と区別できないだろ
500 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 11:12:40 ID:???
501 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 12:14:45 ID:???
無重力説です。
502 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 12:40:56 ID:???
無気力説の間違いでは?
503 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 12:49:01 ID:???
違法論までさかのぼった答案なんて書く必要ない
504 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 13:04:53 ID:???
>>475 実際には「債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し」た
場合とはいうケースはほとんどないといっていいと思われます。
具体的なイメージとしては、まあ、今の段階ではとりあえず受け取っておくけども、
後々損害の賠償はしてもらうかもしれませんよ、といった場合でしょう。
505 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 13:16:55 ID:???
商品としてはこれでいいけど、これで満額受け取れると思うなよ。
みたいなときも含む。
一々解除とか別の商品もってこいといいたくないときなど、結構あるぞ。
506 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 15:04:43 ID:???
なるほどね。
507 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 16:14:24 ID:???
508 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 17:18:53 ID:???
おまえらツマンナイからやめとけ
スレ汚しだ
509 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 18:46:56 ID:???
軽自動車を承継取得した場合には即時取得の適用がある、と聞いたのですが、
自動車の場合は登録制度があるから即時取得は適用されないのではないのでしょうか?
510 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 20:05:13 ID:???
>>509 登録済み自動車は即時取得できないのが判例だけどね。
軽自動車ならできるってのはどこで聞いたの?
511 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 20:32:43 ID:???
ああ。軽ってそもそも登録制度の対象じゃないのか。
512 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 20:38:04 ID:???
まじで??
513 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 20:58:33 ID:???
陸運局(今は名称変更してるんだったっけか?)への登録ではないね。
ただし、軽自動車検査協会?で登録制度はある。
ただ、ググった限りだと軽の登録は対抗要件ではないので即時取得できるって書いてあるな。
514 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 23:07:33 ID:???
「あなたを刑事告発しました」という嘘の文書を送付し、不安により精神的苦痛を与えた場合、
何らかの法的問題にはならないのでしょうか?
515 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 23:19:09 ID:???
>>514 問題大有りです。
脅迫、場合によっては虚偽告訴、民事上の不法行為多々問題になりえます。
ただ、いずれも事案次第なので、一概にこうだと断ずることはできないと思われます。
516 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 23:29:50 ID:???
重戦車はどうですか
517 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 00:11:13 ID:???
>>516 意味がわかりません。申し訳ありません・・・
518 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 00:21:36 ID:???
重戦車は良いと思います。
519 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 00:33:33 ID:???
520 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 00:43:28 ID:???
検閲の定義の
網羅的一般的とは、どういうような場合をいうのですか?
どうもイメージできません。
521 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 03:43:59 ID:???
>>520 地引網的という意味です。
もっと分かりやすく言うと、何でもかんでもという意味です。
それもあかんこれもあかんもぅーって感じです。
522 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 05:57:32 ID:???
ある特定の人物に届く郵便物等を何でもかんでも内容検めするというときは、
「網羅的一般的」になりますか?
523 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 07:05:45 ID:4ppqJtF4
>>515 さすがに脅迫にはならないと思うが・・・
524 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 08:03:34 ID:???
民執183条1項6号の「不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本」と
同7号の「担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本」とはどう違うのでしょうか?
どっちに該当するかの判断で迷います。
(基本法コンメでも、第三者異議の訴えにともなう執行停止の仮処分などを6号としたり7号としたり混乱しているように思います。)
525 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 08:06:49 ID:???
「朝青龍を殺す」というのは、脅迫での捜査らしいね。
これが不特定の人になったら業務妨害になるんだよね。
526 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 08:17:43 ID:???
>>524 前者には執行抗告・執行異議・第三者異議の訴えなどに伴う執行停止の仮処分や調停事件の
係属する裁判所による執行停止の仮処分、後者には担保権実行禁止の仮処分命令などの各
謄本がこれに属する。(中野・民執法)
527 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 08:27:14 ID:???
担保権特有の停止(禁止)命令が7号で、
民事執行手続の停止命令が6号、ということですね。
528 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 08:36:08 ID:???
>>527 「停止」命令と「禁止」命令ということ
一言いわせてくれ。おまいのせいで中野民執法にチョコレートがついたぞ(怒
朝からチョコ食うおいらもおいらだがw
529 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 08:42:10 ID:???
530 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 08:45:25 ID:???
>>522 なりませんね。なりませんよ。
それはかつおの一本釣りみたいなもんでして、
地引網的なもんと全然違いまして、
地引網ですとさんまだろうがいわしだろうが、
何でもかんでもということでして、
かつお一匹全力で引き上げてやっても全然違う話です。
531 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 13:34:42 ID:???
わかりました。
532 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 14:02:14 ID:???
533 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 17:44:19 ID:???
再間接教唆なんですが、
甲が乙に対してある犯罪を実行するよう教唆したところ、
乙は、自ら実行せずに、さらに丙を教唆してその犯罪を実行させた場合について
間接教唆の類型であると簡単にしめされていますが、
この問題を答案に書くことがあるとしたら、錯誤論が問題となりますよね。
534 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 18:36:05 ID:???
535 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:05:46 ID:???
536 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:06:31 ID:???
537 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:59:41 ID:???
基本法コンメンタールを見てみたが、
「担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本が、七号の手続停止文書である。
ここで、担保権の実行を一時禁止する裁判とは、
@執行異議または執行抗告に伴う仮処分、
A第三者異議の訴えに伴う仮処分、
B民事調停規則六条による競売手続停止の仮処分、
C担保権の不存在確認訴訟を本案とする担保権実行禁止の仮処分、
等の裁判を意味する。」
って書いてあるな。
538 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 20:49:47 ID:???
>>530 その比喩自体は分かり易いのですが、では、具体的にどうかとなると
よく分からないのです。たとえば、
税関検査は、網羅的一般的にやってないのでしょうか。
狙い撃ちするように、税関職員が怪しいと思った物品だけを
一本釣りするのでしょうか。
それ以上に、
たとえば、
刑事施設の収容者の図書閲読の制限はどうなんでしょう?
すなわち、刑事施設の長は,被収容者が自費で購入する書籍等について,
閲覧禁止部分の有無を確認し、相当であると認め,かつ,被収容者が同意
するときは,当該閲覧禁止部分を抹消し,又は削除して閲覧させる
ことができるようですが・・・・。
これも、一本釣りなのでしょうか。
すべての収容者に対して行われるのですから検閲に当たらないの
でしょうか。
539 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 21:07:11 ID:???
まあ、わかるわけないよ。
わざと不明瞭な表現してるんだもん最高裁は。
540 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 21:47:13 ID:???
>>538 最高裁はなるべく具体的事情を総合判断して裁判したい。
検閲は絶対禁止なのであまり該当させたくない。
最高裁は戦前戦中にやってたような酷い態様のもの以外は検閲に該当させない。
強いていえば、戦前の検閲と酷似するものが憲法上の検閲。
541 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 21:52:33 ID:???
>>538 すべて「網羅的一般的」の問題と考えるからいけない。
検閲に該当するためには他にも高いハードル(要件)がある。
542 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 21:53:43 ID:???
>>541 税関検査が検閲か否かと税関検査が網羅的一般的か否かは区別しろよ
前者は否定されても後者は別途問題となりうる
543 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 21:57:39 ID:???
544 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 22:43:47 ID:???
学部生ですおしえてください
Aが、Bに対して、Cを名誉毀損するように教唆したら、BがCを侮辱しました
この場合、Aは何罪になりますか
545 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 22:54:53 ID:???
>>544 侮辱罪の保護法益を名誉感情と解すると重なり合いは認めにくいが,
外部的名誉と解して重なり合いを認めれば侮辱罪が成立する。
546 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 23:00:59 ID:???
殺したあとに犯行の発覚を防ぐために被害者から腕時計をとってどこかに捨てようと思って保持していたが、
その三日後やっぱりもったいなくなって質にいれた。
という事例の場合、腕時計をとった行為自体は不法領得の意思ないのでフカバツで
質に入れたのは占有離脱物横領罪でよろしいんでしょうか。
547 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 23:09:47 ID:???
>>546 腕時計に関してはそれでいいよ。
その事案が出たら,質屋に対する詐欺も検討すべきだと思うけど。
548 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 23:18:15 ID:???
>>547 ありがとうございます。
質に入れた行為は横領罪にならないのは委託新任関係がないからで良いのでしょうか?
あと、詐欺罪は成立するってことで良いのでしょうか。
549 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 23:27:03 ID:???
550 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 23:41:42 ID:???
初心者なんですが、小テストで
「何人も当事者双方の代理人になることができないのが原則であるが、
弁護士のように双方代理が認めれれる場合がある。」
で、答えが×でした。弁護士が司法書士なら○との説明だったんですが
弁護士でも双方代理できる場合はないのでしょうか?
551 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 23:43:33 ID:???
ありがとうございます
>>545 重なり合いを認める場合は侮辱教唆罪ということでしょうか
552 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 00:00:44 ID:???
>>550 双方代理は原則NG(民法108条)。これは弁護士でも同じ。
というか弁護士はもっと厳しい。弁護士法や職務倫理規定嫁。
司法書士の行う登記申請の代理は,双方代理も許容される。
登記義務者と登記権利者は一人の司法書士に頼むのが普通だし,
両当事者の利益が相反する代理行為をするわけでもないし。
>>551 そう,教唆。正確じゃなくてすまん。
553 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 00:30:05 ID:???
侮辱教唆罪なんてないけど
554 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 00:39:09 ID:???
あ,64条忘れてた。最初っから間違えてた…。
555 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 00:55:31 ID:b0SprbMc
択一に初めてのぞみます、過去問集を買い込みましたが、何回ほと回せばいいのですか。個人差はありますが、平均的に。
556 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 00:59:22 ID:???
557 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 01:43:15 ID:???
択一を初めて受験され、合格したいなら最低五回は反復しましょう。私が、そうでした。
558 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 01:47:42 ID:???
1回で大丈夫な問題もあれば繰り返すべき問題もある
苦手なものほど繰り返すべし
559 :
カフェ ◆rGsyzf.Kp2 :2009/01/15(木) 01:47:53 ID:W+/49zaH
最近勉強しはじめた者です。
勉強歴は4日程度です
司法試験は年齢制限が無いと聞いています。
ただ、受験回数や受験条件に一定の決まりごとがあるとネットで見ました。
簡単に言うとどういう決まりですか?
あと、「訴訟要件」という概念がどうしても分からないのですが
どういうものですか?
いつも法律要件と混同してしまいます。
560 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 01:57:58 ID:???
561 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 02:02:45 ID:???
司法試験は旧司法試験と新司法試験に分かれる
新司法試験はロースクール卒業後五年以内に三回まで受験可能。
予備試験に受かればロースクールを卒業していなくても受験可能。
予備試験は自分で調べて下さい。
訴訟要件とは一言で言えば「その紛争が裁判で争うべきものであるか否かの指標」
と言えるでしょうか。
民事訴訟や行政訴訟で問題になりますが概ねこんな感じと思います。
その紛争が裁判で争う必要があると認められて初めて実体法についての
審理が始まります。
562 :
カフェ ◆rGsyzf.Kp2 :2009/01/15(木) 02:25:53 ID:W+/49zaH
>>561 ありがとうございます。こういう時間だからしばらく回答もらえないと思ってたので
嬉しいです
法律の勉強って他の勉強と違って面白いですね
10代の頃から真面目にやってたらよかったと思いました
訴訟要件、ご説明いただいたおかげで大体理解できました
手続法の前に実体法があって、その前に訴訟要件があると考えていいでしょうか?
563 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 02:38:31 ID:???
この時間帯はな、勉強の合間の気分転換に、ここを覗くからな、体外は夜型になっているからな。
564 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 02:39:59 ID:???
最後の文の意図が分からないけど多分間違ってる。
勉強しはじめで分かるはずないし今すぐに分かる必要もないでしょう。
本を読んで下さい。
565 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 03:46:43 ID:???
>>562 語ってんじゃねえよw
おまいは半年ロムれ。
566 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 07:25:22 ID:???
やっぱ司法試験の浪人生ってのは男らしくないグチグチした奴が多いな
2chで煽りとか日常茶飯事なんだろうな
まあ何も取り得が無いから試験勉強で現実逃避するんだろうけど
2度落ちとかしたらそれこそ高卒未満の人生が待っていることだろう
567 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 08:30:43 ID:???
(∩゚д゚)アーアーきこえなーい
568 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 10:53:57 ID:???
>>538 貴方様は理系に向いてますね。そうですとも。
文系脳はそんなこと気にしません。
判例学説がシロと言えばシロであり、
クロであると言えばクロなのです。
厳密に言えば貴方様が何故貴方様であるのか。
それすら疑問無しとしません。ここは日本でしょうか。
我々がそう思いこんでいるだけかもしれません。
貴方にレスをしている私は人間でしょうか。
スクリプトでないと何で言えましょうや。そりゃそうですとも。
そんなわけで、具体的にどうかは文献を見てくれればそれが答えです。
書いてなけりゃ誰もわかりません。知りません。そうですそれでいいです。
569 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 11:38:16 ID:???
もちつけ。
570 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 17:18:24 ID:lxRM8NGd
憲法なのですが、たとえば税理士会対構成員のような私人間の訴訟で損害賠償請求するときに、原告が直接適用説をとるなら民709で国家類似説を主張するならば民709でなく国賠であるとの理解で宜しいでしょうか?
571 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 17:21:21 ID:lxRM8NGd
すみません税理士会ならそもそも何れも国賠なのでしたっけ?
もしそうとしたら会社とかの事例に置き換えてお願いします<m(__)m>
572 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 18:04:57 ID:???
>>570について
>原告が直接適用説を取るなら
違う。
原告が主張するからではなく、
あくまで当該団体の構造・機能が国家
と類似している場合に直接適用する。
>>571について
>税理士会なら国賠
違う。
税理士会の場合、民法709条。
結局、
原告が国家類似説を主張しても
民法709条であって、
国賠はなし
573 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 18:35:52 ID:???
お前等にとって、司法試験の一番の難しさって何?
理数系含まないから簡単じゃね?
574 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 18:53:12 ID:???
少しは真面目に勉強しろよお前ら・・
575 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 18:57:11 ID:lxRM8NGd
〉572
ありがとうございます。助かります。 裁判所の見解はさておき、仮に原告の一方的主張としてのみ構成するときならばどうでしょうか?
576 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 19:11:01 ID:lxRM8NGd
国家類似説なら、国家の規制や公共性ゆえ、国家との類似性、いわば実質国家の行為と評価すべき点が味噌ですから公権力の行使ということで会社を被告とする国賠になるとも思えるのですが、ならない理由はなにでしょうか?
税理士会のときは弁護士会の事例が国賠なのでそのちがいはいかなる理由でしょうか?
577 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 19:21:43 ID:???
>>576 その弁護士会の事例(裁判)の年月日は?
578 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 19:33:58 ID:lxRM8NGd
東京地判 55・6・18
宇賀2p357です。
579 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 19:36:02 ID:???
>>575 「裁判所の見解はさておき」=「お前の説明はいいから。俺の思考に乗っかれよ、回答者。使えねえな。」
580 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 19:37:18 ID:lxRM8NGd
東京地判 55・6・18
宇賀2p357です。
原告主張で国家類似説をだすと原告主張の訴訟物とあてはめがどうなるか迷っていたのですが、こんなことで迷うのは馬鹿げてるのでこの説は捨てたいと思います。ありがとうございます。
581 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 20:33:47 ID:an+6MEgm
Aがデパートで購入した商品を使用したところ、部品が外れ、部品の先端部分がAの顔面を直撃し、大怪我を負った。
問題の商品は、X社が輸入し、X社からNデパートが仕入れてAに販売したものであった。
この場合、AはXに対して製造物責任法によって、損害賠償を請求できますか?
できる場合はその理由を教えて下さい!
また、上記事例において、AはNデパートに対して損害賠償の請求をすることができるのは、どのような場合ですか?
582 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 21:11:26 ID:Jg3LFi13
例えば、「株式会社の設立時に、引受人はその地位を譲渡ができない」
って書いてある。で、そうだろうと思ったらそうではなくて、
譲渡できないのではなく、会社に対抗できないって書いてる。
これが意味がよく分からないです。
当事者間では有効だけど、やっぱり有効ではないって。
結局、引受人Aが譲受人Bに引受人としての地位を譲渡しようとして、
譲受人Bも譲り受けようとして、
しかし、設立前であって、会社がその譲渡を認めないとしたら、
結局、客観的に見た場合、
その時点では、引受人はAなのですか?引受人はBなのですか?
上記、簡単な質問かもしれませんが、回答願えませんか?
583 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 21:50:24 ID:???
>>582 よくある民事法の考え方です。
設立前であっても払込があれば引受人としての地位を取得しますから、
それを譲渡することはいっこうに差し支えないが(つまり有効)、
それを会社に対抗できない。
その意味するところは、設立登記によって会社が有効に成立した
あとであっても、会社は譲渡人を株主として扱えばよいということです。
>その時点では、引受人はAなのですか?引受人はBなのですか?
当事者間では有効なのですから、Aとの関係ではBが引受人ですが、
AはBが引受人であると設立後の会社に主張できないということになります。
初学者の方にはなじみにくい考え方ですが、どうか慣れて下さい。
584 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 21:53:28 ID:???
横レスだが
>設立前であっても払込があれば引受人としての地位を取得しますから、
>それを譲渡することはいっこうに差し支えないが(つまり有効)、
からって、理由になってないだろ。法的には禁止してるんだから。
要するに、禁止だけれども実際には譲渡できてしまう。譲渡する輩もいる。
なのに譲渡当事者でも無効としていいのか、しなきゃいけないのかと考えたら
そこまでする必要はなく対会社に譲受けを主張できないとすれば十分だろって感じだろ
585 :
582:2009/01/15(木) 22:20:05 ID:Jg3LFi13
582 です。
回答ありがとうございます。
でも、まだやっぱりよく分かりません。
>当事者間では有効なのですから、Aとの関係ではBが引受人ですが、
>AはBが引受人であると設立後の会社に主張できないということになります。
ということですが、じゃあ、客観的に、本当の実際のところは、
A と B のどちらが、引受人なのですか?
初心者なのもので、よく分かりませんができましたらよろしくお願いします。
586 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 22:35:14 ID:???
>>584 >法的には禁止してるんだから
根拠は?
587 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 22:37:10 ID:???
588 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 22:37:27 ID:???
条文。
589 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 22:38:19 ID:???
何条?
590 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 22:40:54 ID:???
>>584 当事者間では有効だけど、第三者たる会社に対抗できなってだけの話だろ。
大体お前の言い方だとなんら法的な説明になってない。
何条に地位の譲渡することはできないなんて書いてあるんだよ?ww
禁止されてるなら無効だろ。
591 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 22:42:16 ID:???
あ、そうか会社法になって規定かわってるんだっけか。
592 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 22:46:25 ID:???
聞いてる奴を置き去りにするなよ。
>>585 「客観的に、本当の実際のところ」というが、会社に対する関係と
当事者間との関係で扱いが法的に異なるということだよ。
客観的に実際のところというのは事実がどうか?ということならば
AがBに地位を譲渡したという事実が客観的に実際な事実だ。
その事実を法的に会社に対抗できるかどうかは別次元の話なんだよ。
593 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 22:49:31 ID:???
「相続権の権利濫用」って、ありえますか??
594 :
582:2009/01/15(木) 22:50:12 ID:Jg3LFi13
582 です。
条文は、35条、50条2項、63条2項、208条4項だそうです。
595 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 22:50:40 ID:???
596 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 22:58:23 ID:???
相続って何か行為をするわけじゃなく勝手に生じるんだから、
権利濫用とか観念できないと思うけど……。
597 :
582:2009/01/15(木) 23:05:55 ID:Jg3LFi13
>客観的に実際のところというのは事実がどうか?ということならば
>AがBに地位を譲渡したという事実が客観的に実際な事実だ。
じゃあ、実際には、引受人は B ということだけど、引受人が B であると、
会社を相手に確認の裁判をやっても、会社には勝てませんよ、ってことかな。
譲渡は、無効にはならないから、やっぱり、
引受人はじゃあ、B で良いのかな?
598 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 23:06:12 ID:???
公判中心主義の根拠条文を挙げるとしたら何条あたりでしょうか?
599 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 23:09:46 ID:???
川内康範中心主義の根拠条文はおふくろさん条
600 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 23:25:48 ID:???
>>597 YES
現実の訴訟でどうなるかというあなたの理解の仕方が望ましく、
かつその理解で正しい。
601 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 23:35:20 ID:W+/49zaH
弁護士・裁判官・検察にヒエラルキーをつけるとしたらどんな感じ?
602 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 23:41:01 ID:???
高校生が増えたなあ このスレが機能しなくなってきた。
レベルの低下著しい。腹が立ってレスする気にもならない。
603 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 00:18:06 ID:???
604 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 00:31:21 ID:/6sR79kg
商法526条における買主の検査義務について質問です
526条は2において買主が検査して、その後に瑕疵の報告を怠った場合には解除損害賠償できないと規定しています。
しかし、検査そのものをしなかった場合について526条は何ら述べていませんが、この場合でも解除・損害賠償はできない
605 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 00:31:59 ID:/6sR79kg
のですか?
606 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 00:41:12 ID:???
>>604 質問の意味がわからん。
検査義務があるんだから、検査そのものをしなかったら
解除損賠請求する要件を欠くだろ
607 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 00:48:30 ID:/6sR79kg
ありがとうございます。
あとこの条文の読み方なんですが、526条2項後段において「買主が6ヶ月以内に瑕疵を発見できないとき」とあるのですが、
これは検査をしてから6ヶ月以内ということでしょうか?
608 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 00:55:26 ID:CMD6n1my
公信力とは、一言で言うと。
609 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 00:57:12 ID:???
610 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 00:57:24 ID:???
>>607 「受け取ってから」(近藤初版p159)
すまん。近藤は初版本しかもってない。
たしかに、弥永には書いてないな。
611 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 01:02:23 ID:???
>>609 じゃあ、条文をどう読むんだ
検査もせずに、やたらめったら、瑕疵あるぞ
と通知すれば 損賠解除ができるのか
>>604 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 前項に規定する場合すなわち遅滞なく検査した場合だろ
\. `⌒ノ 条文的に考えて・・・
バン/ Y \
☆ イ . | |
613 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 01:14:02 ID:???
614 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 01:34:49 ID:???
この子はなんで司法試験目指しちゃったんだ。
可哀想。
615 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 09:42:52 ID:???
「売得金」って何て読むんですか?
バイトクキン?
616 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 10:19:51 ID:???
つ〜ことで、質問者は、「私は…と考えるのですが、」ってのつけてくれ。
わからない→聞こうの思考が多すぎる。考える→わからないの欠如ね。
617 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 10:22:32 ID:???
誤)わからない→聞こうの思考が多すぎる
正)読む→わからない→聞こうの思考が多すぎる
618 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 10:36:39 ID:???
民事訴訟法97条では、不変期間につき訴訟行為の追完が認められていますが、
不変期間でない場合には、この追完は認められないのでしょうか?
96条で伸長されればいいのですが、そんなことがあまりあるとは思えず、
そうだとすると、期間を厳守すべき不変期間の場合は追完が認められ、
それより若干緩やかに伸縮が認められる法定期間の場合には追完が認められない、
という倒錯した結論になってしまうような気がするのですが。
619 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 11:32:06 ID:???
>>618 倒錯しておられるのは貴方様の方です。
97条は帰責事由が要求されており、96条はそれがないという
そのありえないほどあからさまな事実を看過している以上、
それはああああもうアカンという感じです。
そんなことはあまりあるとは思えないとか憶測でテキトーな
ことを言ってるうちは世間に顔向けできないほどの有様です。
620 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 11:53:57 ID:???
仲良くしろよ。
621 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 12:20:02 ID:???
答えられないのに無理にレスつける必要ないのに
622 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 13:10:11 ID:???
623 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 14:45:50 ID:???
穏やかにするのが一番。
624 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 14:51:44 ID:???
刑法で免許証を改ざんしてイメージスキャナーに読み取らせてディスプレイに表示させて係員に提示させたって事例ありますよね。
判例は、偽造文書を改ざんされた免許証自体としています。これをディスプレイに表示されたものを文書としてファックスで送信して印字させて利用した事例とパラレルに考えることは可能ですか?
また、判例はファックスの事例では印字した物を文書としてるのになぜ免許証の事例では免許証自体を偽造文書としたのでしょうか?
625 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 15:55:51 ID:???
民事訴訟法の初歩的な質問です。訴訟物と訴訟物たる権利法律関係というのが基本書にでてきましたが違いがわかりません。
何が違うのでしょうか。
自分で考えたことは、形成の訴えにおいては訴訟物は形成原因であるから後者には含まれないが前者には含まれるというくらいです。よろしくお願いします。
626 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 16:33:51 ID:???
627 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 16:48:17 ID:???
>>624 ディスプレイの表示は永続性を欠くから文書としての要件を満たさないと考えるのが筋でしょう。
>>625 訴訟物概念は多義的で論者によって定義が異なるので、教科書・基本書ごとの定義をいちいち確認しましょう。
一方、訴訟物たる権利関係という場合は、審判対象である実体法上の権利関係の事を指すと考えて良いと思います。
なお、形成訴訟の訴訟物はあくまで「形成権」の存否です。
628 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 18:35:22 ID:???
ここで偉そうにアドバイスしてる司法ベテラン、
つまり司法浪人どもに質問があるんだけどよ
お前等は受からない司法試験をどうして受けるの?
裁判官とか弁護士とかお前等じゃ無理だろ
受からなかったら何になるの?
今までの勉強全て無駄じゃん 無駄どころかマイナスじゃん
他の奴は企業で仕事してどんどんスキル上げてるんだぜ?
629 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 18:36:46 ID:???
1条はこんなの、とか、95条はこんなの、とか
誰か一行でまとめて表にしてここにペーストしろ
630 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 19:00:13 ID:???
631 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 19:44:43 ID:???
632 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 22:17:02 ID:???
刑事訴訟法の質問です。
刑事訴訟法328条の解釈について
証明力を争う証拠とは、自己矛盾供述をいい。
供述者が「矛盾した供述をしたこと自体」を証明するために使用される場合であるから
伝聞法則の適用を受けない。
328条は非供述証拠であり注意規定に過ぎないとする限定説が多数説ですが。
18年11月7日の最高裁は
信用性の減殺を図ることを許容する趣旨と解するのが相当とし、厳格な証明を要するとして
同人の供述書、供述を録取した書面(刑訴法の要件を満たすものに限る)、、、
としています。
そして具体的事案で
被告人の署名捺印のないが供述録取者の署名押印のある文書は
328条の許容する証拠にあたらないとしています。
この判例の見解は、限定説と整合するのでしょうか?
非伝聞証拠なら、供述録取者の署名押印でよいような気がするのですが・・・
633 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 22:27:19 ID:???
非伝聞ではなく伝聞だが許容されると考えればよい
634 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:04:04 ID:???
>>632 最高裁の論理は、
328条は、限定説
→「証言者」と「同一証言者の刑訴法の要件を満たす供述録取書」
の相反供述に限定
→供述録取書は、供述者の証明捺印がなければ刑事訴訟法の要件を満たさない
→よって、328条による証拠採用は不可
ここで、なぜ「刑事訴訟法を満たす」という要件をいれたのか、もっと言えば
その要件とは、供述録取書の要件として署名捺印が必須とする理由が述べられて
いないのが疑問の出発点
供述録取書は、そもそも二重伝聞に過ぎないと考えれば
署名捺印がなくとも321条3項を介して(これで単純伝聞になり)、
その単純伝聞も328条適用で非伝聞扱いとできる気がする・・・
そんな議論が、かつてこの掲示板でありました
635 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:06:11 ID:???
321条3項→321条1項3号
636 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:06:31 ID:55BXJn9g
質問なのですが百選憲法1、73事件についてです。
この事案で少年法に違反するか問題になっている理由がわかりません。少年法は民事法ではないと思うし、709の権利侵害と直接関係ないと思うんです。一つの理解として権利侵害について侵害態様の程度の考慮事情として検討したにすぎないという理解でよろしいでしょうか?
637 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:08:04 ID:???
留置権についてですが、
留置物が侵害された場合、留置権者は不法行為請求できないのでしょうか?
638 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:08:23 ID:55BXJn9g
あとこの事案で名誉毀損が問題になるのもよくわかりません・・なぜブライバシー一本でいけないのでしょうか?犯罪以外の少年の悪口てか書いてたのでしょうか?宜しくお願い致します。
639 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:13:54 ID:55BXJn9g
不法行為の請求はできる気がするのですがどういう問題意識でしょうか?
640 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:19:35 ID:???
手元に百選がありませんので、どのような事案でしょう、教えていただけますか?
641 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:21:36 ID:55BXJn9g
手元に百選がありませんてw
642 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:23:07 ID:K2D8fVJl
637ですが回答お願いします!
643 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:29:54 ID:???
>>637 不法行為請求ってなんだよ。
不法行為してくれるよう請求するのか?
>>636 少年法61条に違反した場合、民709に基づく不法行為責任を負うんだよ。
名誉・プライバシー侵害とは別物
つか頭悪そうだな。
644 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:30:47 ID:55BXJn9g
侵害態様により具体的に損害があるか検討すればいいのではないでしょうか?
645 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:31:02 ID:???
>>637 場合によるだろう
留置物を滅失させられたなら留置権で履行強制できる地位の喪失分の損害賠償ができると思う
しかし優先弁済的効力がない権利だから賠償額はかなり低いと思われる
646 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:33:45 ID:55BXJn9g
〉643
ありがとうございます。理由がないので、少年法に反すると不法行為になる理由がわかりません。
後半は、答えになってないです。
647 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:35:32 ID:???
>>646 とりあえず控訴審判決読んだら?
あと権利侵害の意味すらわかってないし。
648 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:39:18 ID:???
649 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:39:43 ID:???
>>641 長いこと百選の類は見てないもので。
>>643さんのレスからすると実名報道の事案ですか?
そうだとすると、仮に少年法61条が少年に実名されない権利なるものを
付与する趣旨の規定だとすると、実名報道した報道機関は権利侵害、すなわち
ここでいうと民法上の不法行為責任が発生することになりますよね。
実名報道されない権利が憲法上の名誉権、プライバシー権として保護されなくても
法律上の権利として存在するなら彼の代理人は当然そう主張するでしょう。
650 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:41:03 ID:55BXJn9g
それが今パソコンありませんでして・・
少年法に違反すれば不法行為になるというのではなく、少年法で保護される利益は単に刑事政策でなく、未成年の成長に配慮した民法709でも保護される重要な利益との理解か、民法における違法性ソキャク事由の考慮要素の一つになるにすぎない、との理解で宜しいですか?
651 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:41:10 ID:???
>>649 いいやつだな。
こんな馬鹿相手にしなくていいのに。
652 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:43:15 ID:em82ct36
>643
すいません、不法行為に基づく損害賠償請求です
事例としては、
他人物売買により自動車を買い受けた買主が、
第三者により自動車を燃やされた時にいかなる請求が可能か。という問題で、
即時取得は自動車には適用されないため所有権侵害は主張できず、
売主の「権利を取得して買主に移転する義務」(560条)が履行不能のため
第三者の債権侵害が問題となるが、問題の事例では成立しないため、
いかなる請求もできない
というものなんですが、
この場合、留置権が成立してるはずで、
留置権侵害の不法行為が成立してると思うのですが‥
どうでしょうか?
653 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:44:52 ID:55BXJn9g
〉649
ありがとうございます。少年法で保護される利益がやっぱり709でも保護される利益だとの論証を一つ噛ます必要ありますよね。
654 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:46:35 ID:???
>>637 留置権侵害と評価できる事案であれば、当然に不法行為に基づく
損害賠償請求(ですよね?)できることになります。
ただ、どのような場合に留置権侵害に基づいて損害賠償請求しうるかいなか
を問題にされているのか、具体的な事案を提示していただけると皆様回答
しやすいのではないでしょうか?
現実には扱ったことはありませんが、留置権者が留置物を第三者に窃取
されたような場合などには、いわゆる留置権の留置的効力をまさに侵害された
と評価できますから、そのような場合には民法709条の不法行為責任を
窃取した第三者に問いうることになるかと思われます。
655 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:51:23 ID:???
>>653 きみは根本的な所で判例を読み違えている。
判決の百選に抜かれてない部分にかかわるから百選だけで済まそうとしたら理解できないけどな
656 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:52:03 ID:???
657 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:52:21 ID:???
>>653 いえ、ここでまず考えるべきは709条の成立要件との絡みだと思われます。
つまり、ここでの争点は権利侵害があったとして、保護されるべき権利とは
何なのかという点を主張する必要があるので、そこの論証は不可欠でしょう。
少年法で保護される利益は何か、ではなく原告が侵害された権利とは何か、です。
あくまで709条に基づいて損害賠償請求するわけですからその要件は何で
どのような事実がそれに当てはまるから、損害賠償請求権が発生している
といえるのかということだと思います。
少年法61条の規定はどのような性格の規定であるのか。おそらくそれが争点
になった事案ではないのですか?
658 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:52:38 ID:55BXJn9g
留置権は成立していたのでしょうか?
売主に買い主は、担保責任や債務不履行責任による権利を有してないし、真の所有者に対しても買い主は有していないと思うんですが?違うんでしょう?
659 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:53:20 ID:???
>>655 お前は、外野でワイワイいうだけのアホか!
何所が重要か言ってみろ!! カス
660 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:53:46 ID:???
661 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:54:53 ID:55BXJn9g
〉657
ありがとうございます。そのように思いました。
〉655
ですね。携帯で判例検索してみますw
662 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:55:09 ID:???
663 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:58:06 ID:???
>>655 は、一般論だろうがw
中身を言え、中身を!
お前が同じ意見なら、お前もその程度の外野の分際。
お前らが「いい奴」と言った合格者(弁護士?)を見習え カス
664 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:58:08 ID:???
>>658 お前…留置権が発生する典型例すら分かってないのかよ
665 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:58:30 ID:???
>654
ありがとうございます
これが事例です
Aは、B所有の自動車(登録名義もBとする。以下、「甲車」という。)を保管していたところ、
甲車を自分のものと偽り、これを信じたCに売り渡し、代金を受領した。
Cは、甲車をしようしていたが、通りすがりのDの放火にあい、甲車は滅失した。なお、Cに管理上の過失はないものとする。
B、CはそれぞれDに対し損害賠償請求できるか。
(I塾オリジナル問題集第17問)
解答は留置権には触れていません
666 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:58:43 ID:???
>>661 他の方もおっしゃっておられるように、いわゆる判例百選は事案ないし判旨を
執筆されてる学者さんがかいつまんで編集しているものですので、
できたらロースクールなどで、できれば一審から原文をお読みになるの
がよいかと思います。憲法などでは特にそう思います。
667 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 23:58:49 ID:???
668 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:01:32 ID:???
>>665 誰に留置権があるのかもう一度考えてみて
669 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:04:06 ID:???
>>665 C→B 不当利得返還請求権
を被担保債権とする留置権の成立ってことだよね?
670 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:05:58 ID:???
>>665 なるほど。留置権者がいるとすれば誰なのか、留置権の発生要件事実は
何なのか。という点を教科書等でご覧になって再度事案を検討されてみては
いかがでしょうか?
671 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:08:32 ID:???
>>665 でもBに不当利得ないんじゃない?
あとBの履行不能は帰責事由ないから、
C→B 履行不能による損害賠償請求権
も発生しないよ
672 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:16:47 ID:???
673 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:16:54 ID:???
674 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:25:38 ID:???
>>665 おれがまとめてみる。指摘よろしく
AがBから預かった登録済甲車を無断でCに売り渡した。他人物売買。
甲車は登録済だからCは甲を即時取得しない。
よってBが甲車の所有者。
Bは自己の所有物である甲車の滅失について不法行為者Dに対し損害賠償請求できる。
Cは追奪担保責任により売買契約を解除すればAに対して代金返還請求権を取得する。
この返還請求権を被担保債権として甲車に対して留置権を有するか。
否。甲車はBの所有物であり、受寄者Aには固有の占有利益がないため、
留置してAに弁済を強制する関係に当初から立たないため、牽連性が認められない。
よってCは留置権侵害を理由にDに対して賠償請求できない。
Cは甲車の使用権限を有しないから、使用できなくなったことについてもDに対し賠償請求できない。
以上
675 :
665:2009/01/17(土) 00:25:56 ID:???
被担保債権が
C→Aへの甲車引渡請求権(560条参照)
で、
Aに対して留置権成立かと思ったんですが‥
そもそもBには他人物売買だから留置権は成立しないし…
よくわかりません…
676 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:27:41 ID:La7Dbchy
留置権は、物が消滅すれば成立しませんから、滅失する以前を検討する必要がありますけどその事例では売り主に対して、他人物売主に対する財産権移転請求権がありますけど、
677 :
674:2009/01/17(土) 00:28:08 ID:???
最後の行の字を間違った。
使用権限→使用権原
スマソ
678 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:29:19 ID:La7Dbchy
売主に対して買い主が、所有権を取得するよう請求する権利を有しているなら、留置権成立しませんか?物とのケンレンセイ欠きますか?
679 :
671:2009/01/17(土) 00:30:54 ID:???
680 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:31:27 ID:???
>>678 留置権は、相手への引渡を拒む権利だぞ
(修理代を払うまで修理した時計を返さない、とか)
自己への所有権移転を求めている状況では甲車の引渡を拒むとかありえないだろ
681 :
665:2009/01/17(土) 00:33:36 ID:???
>674
そもそもAは引渡請求権がないからけんれん性が無いって事ですね
やっとわかりました
留置権自体、よく理解してませんでした。テキスト読みなおします
ありがとうございました
682 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:34:43 ID:La7Dbchy
〉674
解除する時点で物がないから、留置権は成立しないのでは?
仮に成立するとしても売り主に対して留置権を有していれば、被侵害利益はあるのでは?
683 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:36:18 ID:???
>>681 引渡請求権はあるよ。
例えば他人物売買が解除された場合、
他人物売主には原状回復請求権として引渡請求権が認められる。
684 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:37:08 ID:???
>>682 もういいから黙って憲法と民法709条の勉強しろよ。
685 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:38:05 ID:La7Dbchy
〉680
そうですね。そうだとすれば履行不能以降の留置権成否が問題となりますが、色々検討するまでもなく物が無いから留置権が成立しないて理由が一番だと思うんですが。
686 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:43:00 ID:???
刑法の質問です。
Aは振り込み詐欺のために通帳をゲットしようとして
友達のBに「通帳を10万で買うやつがいるから、どっかから入手してくれ」
と持ちかけた。
Bは最初Bの家族Cの印鑑と免許証使って通帳を作ろうとして、これを盗んだが、
やっぱりC名義の通帳を作成するのをやめて、B名義の通帳をZ銀行で作りこれをAに売った
という場合
Aには通帳に対する詐欺の教唆・盗品等有償譲り受け罪のみではなく、窃盗の教唆も
成立しうるのでしょうか?
Aには通帳取得の方法をBに任せているので窃盗罪も成立するのかと疑問に思ったのですが。。。
687 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:43:52 ID:???
>>685 アフォか。留置権があるものが滅失したかの問題だろ。
688 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:43:57 ID:???
公判中の被告はどこに勾留されてるんですか?
689 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:44:03 ID:La7Dbchy
もし仮に、車を整備したり、改造していたらどうでしょうか?
690 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:46:39 ID:???
691 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:47:07 ID:???
>>686 窃盗についての教唆行為が存在しない上、
いずれにしろ故意無し
不成立
692 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:50:11 ID:???
>>686 どっかから入手してくれ
の意味によってはありうると思う。他の事情により盗んででも調達せよとの意味に取れるのであれば。
693 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:50:15 ID:La7Dbchy
〉687
いやツイダツ担保責任について検討してるまとめに対しての指摘ですよ。理由がおかしいかったので。あれは物の滅失後でしょ。
694 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:52:09 ID:???
>>686 >Aには通帳に対する詐欺の教唆・盗品等有償譲り受け罪
言葉は本当に気を付けて使ったほうが良い。
通帳に対する詐欺罪なんてありえない。
そういうのを気を付けていかないと理解が雑になる。
695 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:52:51 ID:La7Dbchy
〉686
その事例では漠然とてに入れてくれと言っているので窃盗や詐欺の教唆といえるのか疑問なのですが。あと故意も。
696 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:53:48 ID:???
>>693 > ツイダツ担保責任
物の滅失後でしょ。
ちげーよ。アフォか
697 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:54:08 ID:La7Dbchy
〉694
通帳に対する詐欺はあるのでは?
698 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:54:35 ID:???
699 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:54:37 ID:???
ID:La7Dbchy
荒らしは消えてね
700 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:54:53 ID:???
>>693 何がおかしいの?
追奪担保責任って物の滅失とは関係ないよ?
701 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:56:30 ID:???
>>690 ありがとうございます。
ただ、僕の出身県には拘置所がなくて
「どこで勾留されてるんだろ?」
と常に疑問だったのです。
そしたら拘置支所とかいうやつがあってそこに移送されてるとのこと。
でもそこって地裁から100キロ以上は離れた場所にあるんですよね。
公判のたびにいちいちロングドライブしてきてるんでしょうか。
わからない。。
702 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 00:56:55 ID:???
703 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:00:23 ID:La7Dbchy
〉697
もう・・
あの事例でツイダツ担保責任の発生時期考えれば分かるでしょう。2chといえどもこのスレではもう少し有益な会話しませんか?
704 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:01:46 ID:???
705 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:04:59 ID:La7Dbchy
このスレは昔はまともな回答してくれる人が多かったのですが。
憲法の俺の質問に対する回答をしてくれたのは感謝しますが、答えにまったくなってなかったです。俺の対応が悪かったのは誤りますけど、もう少しましなスレにしましょうよ。
706 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:04:59 ID:???
彼は憲法について馬鹿にされて腹が立っているんだよ。
完全に理解を間違えていたのに、言い訳ばかりだし。
707 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:05:51 ID:???
708 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:07:38 ID:???
ID:La7Dbchyへ
このスレは質問回答スレであって、勉強してない奴に手取り足取り教えるスレではない
きみはこのスレで質問や回答をするレベルに達していない
入門書からやり直すことを勧める
709 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:08:12 ID:La7Dbchy
俺も悪かったです。せっかく解答してくれたのに。
刑法のやつは通帳は自己の物でも詐欺になり得ます。教唆の行為と故意を事情から拾って、あとは盗品の罪の成否だけだと思います。
710 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:10:06 ID:???
>>708 おいおい。初学者質問なのに
質問するレベルに達していないって、言語矛盾だろw
711 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:11:26 ID:???
初学者未満だという意味だろ
712 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:12:08 ID:???
>>710 いや、そうともいえない。
有意味な質問をするためには、ある程度基礎的な理解が必要だと思う。
713 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:12:19 ID:???
>通帳に対する詐欺
通帳を欺罔し、通帳を錯誤に陥らせ…
714 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:12:43 ID:???
>>710 そんなことはない。
最低限、正しい法律用語を用いて質問してくれないと、
回答ができない。
何より、勉強してないのに教えてくれというのはムシが良すぎる。
少年法の判例なんてきちんと読めば分かることなのに。
715 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:12:56 ID:La7Dbchy
なんか俺偉いうらまれてるな。まあマジレスばかりでID晒してが俺の特徴なんですが。
わかりました。回答はやめます。間違っている回答みてもスル―しますね。
質問はまたしますけど。
716 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:13:17 ID:???
717 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:13:17 ID:???
>>694 通帳に関する詐欺という意味の略記ぐらいは認めよう
718 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:13:41 ID:???
719 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:14:00 ID:???
>>715 ツイダツ担保責任について何かいいたいことある?
720 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:15:20 ID:???
>>717 通帳についての詐欺
通帳に関する詐欺
と書けば良い。
通帳に対する詐欺
というのは略記にもなってない。
721 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:16:14 ID:???
>>715 君するな
君はマトモ。
俺も
>>717に同意。
>>694みたいな変なのがいる。
本旨じゃないところで茶々を入れる
きちっと、回答したうえで、
追記くらいのレベルで表現についての注意を促せばよいものを
こういう奴は大体択一しかできない。
722 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:16:38 ID:La7Dbchy
〉714
たしかにそうですね。もう自分で考えた上で解らないときに質問しますね。こういうやり取りをこれ以上続けるのはは誰にとっもメリットないので,消えますね。質問はまたさせてもらいますが。
723 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:18:52 ID:???
>>722 お前がスレの解答を理解できないで無礼なことを書いたこと
お前が嘘解答と嘘指摘を連発したこと
この二点について真摯に詫びてから消えろ
724 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:20:12 ID:???
一度さ、通帳に対する詐欺って論文で書いてくれば良いじゃん。
きちんと勉強していれば、
通帳に対する詐欺っていう言葉自体が出てきようがないんだよ。
使わないように気を付けるとかそういう次元の話ではなく。
725 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:21:34 ID:???
726 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 01:23:05 ID:???
>>724 当たり前だろw タコ
しつこいぞ こちとら添削してる
727 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 05:25:11 ID:???
詐害行為取消権って、なぜ抗弁として主張することができないのでしょうか?
否認権は抗弁において主張することも可能なのに、なぜ民法上この途が閉ざされているのかわかりません。
否認権よろしく、結構抗弁としての主張を認める実益はあると思うんですが。。。
728 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 05:38:34 ID:???
>>727 形式的理由としては、条文の文言
実質的理由としては、抗弁として行使しても責任財産の維持につながらない。
729 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 06:50:16 ID:???
>>728 否認権の場合は破産財団の維持につながるけど、
詐害行為取消権の場合は責任財産の維持につながらないということですか?
730 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 06:58:12 ID:???
例えば、
債権者Gが債務者Sの財産に対して強制執行をかけたところ、
第三者Eが当該財産は自分が贈与を受けたものだとして第三者異議の訴えを提起してきた場合、
この第三者異議の訴えの中で抗弁として詐害行為取消権を行使することができれば、
責任財産の維持につながると思うのですが。
条文がある以上認めることは困難だと思いますし、判例があるのは納得(判例は条文に即して判断するから)なのですが、
立法論として、なぜ認めてない(否認権では認めてるのに!)のかな、と思いまして。
単に、立法時にはそこまで必要性が認識されていなかった、
というだけのことなのでしょうか?
それとも、否認権と異なる法制度をとる実際上の必要性が認められるのでしょうか?
731 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 11:51:43 ID:???
仲良くやれよ。
732 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 14:07:02 ID:???
境界画定訴訟についてなのですが、境界画定訴訟と所有権確認の訴えとは、
併合提起することができますか。
客観的併合の要件のうち、同種の手続きによる場合の要件が問題となると思う
のですが、その認定方法が分かりません。同種の訴訟手続きなのでしょうか。
弁論主義の適用が排除されることとの関係で、そもそも同種なのだろうかという
ことが疑問にわきました。
733 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 14:22:17 ID:???
>>730 法的倒産手続において管財人等に与えられる権限と
平時において一般債権者に与えられる権限で、
その行使方法に差があっても別に不思議ではないと思うぞ。
詐害行為取消のほうが否認よりハードルが低いのならわかるが。
>>732 境界確定訴訟も本質は非訟だが民事訴訟として扱われてるから
同種なんじゃないか。
734 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 14:48:58 ID:???
>730
詐害行為取消権についても、抗弁による行使を認めても良いのではないか
という説もある。
その場合、詐害行為取消訴訟の法的性質は給付訴訟となり、
詐害行為取消権は、否認権と同じく、行使方法が制限された形成権ということになる。
まぁ、ただ、とりあえず、>730のような例については、詐害行為取消の反訴でカバーできる。
735 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 14:55:32 ID:???
民事訴訟法の請求の特定についてお聞きします。
債務不存在確認訴訟あるいは不法行為などで金額を明示しない訴えは特定性を
書くものとして不適法とならないかという問題があると思います。
これは、現行法133条2項2号違反の問題ということでいいのでしょうか。
自分の当たった文献では、特定性との文言のみがでており、条文番号は
指摘されていません。また当たった判例も、古いもので現行法の問題として
わかりません。その「古い判例」は、複数の条文を指摘しています。
どの条文を指摘ればいいのでしょうか。執行を意識した条文番号の指摘もありかなと思う
のですが。よろしくお願いします。
736 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 15:49:38 ID:???
>>735 請求の特定が要求される条文上の根拠を聞いてる?
それは、あまりにも当然のことだからね・・・
請求が特定してなかったら、審判も裁判もできないからさ。
737 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 16:51:21 ID:v+WtU5P3
★★質問です。★★
自己契約の代理人は無権代理となると、参考書に書かれているのですが、
何故、無権代理となるのですか?条文からも導けないし、理解に苦しんでいます。
初学者ですので、事例も含めて、分かりやすく解説してくれると助かります。
よろしくお願いします。
738 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 17:07:58 ID:???
108条本文を100回声に出して読んでみましょう
739 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 17:12:53 ID:v+WtU5P3
>>738 返信ありがとうございます。
20回程、声に出して読んでみました。
条文中の「代理人となることはできない」=「無権代理」ということですか?
私は、A代理人Bが相手方Bとして自己契約する場合、そんな代理権をAがBに与えるはずがないという
趣旨で無権代理になるのかな?と思っていました。
理解が間違っていたらご指摘お願いします。
740 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 17:17:48 ID:???
741 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 17:18:36 ID:???
OKです
742 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 17:20:34 ID:v+WtU5P3
>>740 うぅ…:;馬鹿ですみません。
なんか大きな勘違いしています?ほんと先週から民法始めたばかりで、
理解に苦しんでいます。心にゆとりがあれば、詳しいご指摘お願いします。
法学向いてないのかな〜:;
743 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 17:21:24 ID:???
744 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 17:23:58 ID:???
>>743さん
ありがとうございます。コツコツ頑張ります。
お騒がせしました。
745 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 17:29:01 ID:BvprR0X5
んなアホなwww
746 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 17:32:53 ID:???
司法試験合格者には非常に珍しい名字の方がたびたびおられますが、その方々はいわゆる上流階級なのでしょうか?
747 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 17:33:54 ID:???
108条で禁止されてるにもかかわらず自己代理をしても代理権が認められない結果、113条所定の要件に該当し、追認なき限り本人に効果は帰属しない。
これを端折っていうと、自己代理の効果は無権代理、となる。
748 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 17:36:46 ID:???
749 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 17:44:34 ID:v+WtU5P3
>>747さん
なるほど!!そういう思考力(リーガルマインド)がまだ全く養われていないので、
コツコツ頑張ってみます。詳しい解説ありがとうございます。
ここで聞いてみて正解でした^^
750 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 17:50:18 ID:???
751 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 19:34:12 ID:???
刑法の質問です
自分が食べた回転寿司の皿を、知らない隣の人の皿に勝手に乗せて
代金を知らない人に気づかれることなく支払わせた場合って詐欺罪成立します?
ギモウ行為があるか、または処分意思があるか疑問なんですが?
752 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 19:36:12 ID:???
>>751 他人に多く支払わせたことではなくて、自分の支払を少なくみせたことが詐欺。
753 :
751:2009/01/17(土) 19:40:10 ID:???
>>752 それは、対回転寿司屋に対する詐欺罪についてですよね?
多く払った、見知らぬ客にはどうなりそうですか?
754 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 19:43:52 ID:???
>>753 行為者が財産給付を受けたわけではないし、寿司屋と行為者との間に何の関係もないから
詐欺罪の要件を満たさないだろう
755 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 19:44:10 ID:???
刑法の問題ですが、
いやがる彼女とセックスすると強姦罪まであるのは分かるのですが、
いつもの通り、お尻をナでナでしながら、さあ挿入となったときに
彼女が、意図的かどうか分からないけど、突然「やだ」と拒否して、
なに言ってるんだと強引に、挿入して彼女もいつもの通り、
「止めて、止めて」といいつつ、腰を振ったのに、強姦罪で訴えてきた。
これでも、強姦罪になるんでしょうか?
756 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 20:46:47 ID:???
>>755 いつも強姦罪が成立している可能性は否定できない。
757 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 21:10:36 ID:???
758 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 21:42:25 ID:???
既判力の定義は学者によって多少異なりますが、そのひとつに
確定した終局判決における・・・というのがあります。
ところが、中間確認の訴えにより出された判決は、終局判決ではないのに
既判力があるとされているのはなぜでしょうか?
759 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 21:46:33 ID:???
760 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 23:18:12 ID:???
>>736 ありがとうございました。条文を指摘しないことが不安で。
761 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 23:19:37 ID:???
なんで、このスレ突然レベルが下がったの??
大学1年性のたまり場と化した?
結構気に入っているスレなのに。やめてほしいのだけれど。
最近のスレを初級者としたら、中級者として質問できる場所ってありますか?
762 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 23:23:01 ID:???
昔は、中級者の質問に合格者が答えるスレがあった。
これ豆知識な。
763 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 23:25:20 ID:???
>>761 質問して回答を取捨選択すれば良いだろ。
どうせ変な回答してるやつは叩かれるから取捨選択は容易だ。
764 :
sage:2009/01/17(土) 23:26:14 ID:???
一人粘着荒しの超初学者がレスしてるからレベル下がったと感じるんだよ。待てば上級者の人が来るけど、粘着坊のレスで質問が埋もれるんだ。
765 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 23:52:13 ID:???
766 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 01:15:40 ID:???
>>761 俺が答えていたら、
・糞べての回答なんか信頼できないよな
・(学説の正確な理解をするよう指摘したレスに対し)そんな勉強してるからから糞べてになるんだ
・放置されていたから可哀そうだと思って、調べてレスしたのに、礼を言わない人も多い
・自分の質問に答えろ(思考に乗っかって答えてくれ)の人も多くなった
その質問の由来は、前提たる理解をしっかりすれば解決するから、その前提について振り返る旨を
示唆すべく指摘したら、分かってないなら答えるなという人も多い
分かってないんじゃなくて、教育的配慮なのに。
ま、こういうと「糞ベテが教育的配慮だってよ」なんてレスがつくんだろうけど
・そういうレスに一々対応する時間が惜しくなったし、徒労感が出てきた
・何のために、答えてやる必要があるのかと
以前は、少しでも法曹を目指す人のレベルが上がってくれれば、それはそれで
社会的に(ほんの少しだけど)意味がある、と思ってたんだけど。
・もう、気の向いた時にしかレスはしないな
767 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 01:20:15 ID:???
質問です。
民事再生において、再生債務者が相手方に対して詐欺取り消しを理由に物の引渡しを請求し、
かかる請求が認容された場合に、別途独立して監督委員が提起していた否認権行使の訴訟の帰趨はどうなるのでしょうか?
結局係争物が返還される以上、否認権訴訟に訴権的利益は無いようにも思えます。
というより、否認権行使そのものが二重起訴に該当するのではないかとも思えてきます。
ご存知の方がいればご回答よろしくお願いいたします。
768 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 01:32:05 ID:???
>>766 教育的配慮とか言い訳に過ぎない
端的に解答できないお前が悪い
荒らしは消えてね
769 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 01:43:44 ID:???
訴訟物について質問です
AからBへの物の売買で、代金の支払時期を、合意時と引渡時に半分づつと定めたとします。
この場合に、Aが「AB売買」を請求原因として売買代金全額の請求をしたら、
訴訟物は1個ですか2個ですか
770 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 01:49:17 ID:???
いつもの自演乙
改行、文末に。つけろや!くらいは誰か指摘してやれよw
君の二面性はやばいよな 将来における犯罪の香りがする
771 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 01:55:41 ID:???
>>768>>770 俺は、
>>768とは別人。
じゃあさ。俺が質問するから答えてくれるかな?
ここは質問スレだよな!
本質論、基礎的なところを聞くからさ。
誰でも勉強するようなところ。
君達は、上級者もしくは合格者なんだろ?
それから、トリップをつけてくれ。
772 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 02:25:00 ID:???
>>768>>770 25分待ったけど、忙しいので寝るな。
君ら、ホントにそういうレスはやめた方がいいよ。
スレで回答しようという人が少なくなるよ。
このスレは良スレなので、雰囲気をよくして
人が来るようにした方がいい。
もちろん、質問する側のマナーもあるけど。
質問者がいるようだから、答えてあげてね。
773 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 06:20:29 ID:???
>>771のどこが質問なのかがわからない・・・
答えてくれるかな?
―――のところなのか
合格者なんだろ?
―――のところなのか・・・
774 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 08:38:29 ID:???
775 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 09:38:14 ID:???
776 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 09:43:36 ID:???
777 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 09:50:25 ID:???
>>767 民事再生だと再生債務者の処分権はなくならないのか。再生だからか。
否認権について破産とパラレルに考えれば、訴えの利益がなくなるのだろうね。
二重起訴にはならないな。訴訟物が全然違うし。
>>769 1個。
778 :
769:2009/01/18(日) 09:54:04 ID:???
>>774 今回初めてこのスレに書かせてもらったのでどういう軋轢があるのか分かりませんが
決して謎解きや人を試す意図で質問したわけではないです。
手持ちの民事再生の本には監督委員が、再生債務者vs相手方の訴訟に(独立当事者?)
参加できる事等の条文を抜き出した手続き的なことは載っているのですが、上記のような実体法的な問題点
については触れていないんです。
確かに、民事再生は試験の範囲(新司法試験は破産のみでしたか?)外なので、まるで知識を
試すような聞き方になっていたのかもしれません。申し訳ないです。
779 :
769:2009/01/18(日) 09:58:01 ID:???
>>777 ありがとうございます。
やはり、効果自体は変わらないので「パラレル」に考えれば後訴の訴権的利益が
なくなるという考えは成り立ちますよね。
事件の同一性がないから二重起訴禁止にも当たらないというのも納得です。
ご回答ありがとうございました。
780 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 11:49:35 ID:???
仲良くしろよ。
781 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 12:18:29 ID:???
782 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 12:22:54 ID:???
ここに書き込んでいる人はみんなロースクール生なのですか?
783 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 12:49:19 ID:???
今更だがテンプレ
本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
784 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 12:50:59 ID:???
スレ違いの質問等はスルーしましょう。荒れるもとです。
785 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 12:58:30 ID:???
>>777は間違い。
訴訟物がぜんぜん違うって,訴訟物を何と考えているの?
伊藤p.709は再生債務者の提起した物の引渡訴訟と
監督委員の提起した否認訴訟は二重起訴にあたるとしている。
法学教室310号p.113(松下淳一連載)も同旨。
民再も新司の試験範囲だから,きちんと勉強しようね。
786 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 13:07:58 ID:???
>>785 訴訟物は別だよ。伊藤は、そもそも二重起訴の範囲と訴訟物とをイコールで考えない。
松下の訴訟物に関する理解は知らないけれど、否認訴訟の性格について、
原状回復の側面を重視する見解は、二重起訴該当性を広く認めるよね。
787 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 13:13:12 ID:???
>>786は訴訟物は何と何と考えてるの?それを聞きたい。
788 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 13:56:23 ID:???
詐欺取消からの不当利得返還請求権(民法703)
否認権行使に基づく取消権および目的物引渡請求権(破産法…条)
逃がしてくれないのね。旧訴訟物理論ね。せっかく答えたのだから、
何か指摘しておくれよ。
789 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 14:07:35 ID:???
>否認権行使に基づく取消権
ってのは違くね
790 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 14:14:02 ID:???
日本語としておかしいって意味ね
791 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 14:15:13 ID:Oz6VlUj6
司法消極主義
司法積極主義
頭が混乱しそうだけど、両方あるんですか?
792 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 14:17:40 ID:???
両方あるってどういう意味?
用語としてあるかという意味なら、ある。
793 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 14:20:12 ID:???
法学教室の連載から一部引用するね。
「一般的な理解によれば,否認権は実体法上の形成権であり,
否認訴訟は否認権行使の結果発生する請求権を訴訟物とす
る給付訴訟である(又は確認訴訟)。これを前提とすると,否認
権行使に基づく動産返還請求訴訟の訴訟物は,物権的請求
権としての動産返還請求権であり,再生債務者が買主を被告
として提起した動産返還請求権の訴訟物と同一であり,否認
権の主張は攻撃防御方法として判決理由中で判断される事
項に過ぎない。」(法学教室310号p.113)
>>788の希望通りコメントすると,
詐欺取消主張するときは,わざわざ不当利得を訴訟物にしないで,
所有権に基づく返還請求をするのが普通じゃないかな。
それに,「詐欺取消からの不当利得返還請求権」って聞いたこともないし,
ググっても出てこない。出典があれば教えて欲しい。
否認権は上記のように,実体法上の形成権だから,訴訟物には出てこないはず。
もっといえば,二重起訴になるからこそ,監督委員の否認権行使を可能にするために,
参加の制度が認められていると考えるのが通説的見解だろう。
794 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 14:20:29 ID:2GEML1+y
学部生です。
行政法アレルギーがあります。
行政法の導入本を教えて下さい。
地頭悪いので次にお勧め基本書も
スレ違いですが
795 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 14:23:47 ID:???
>不当利得を訴訟物にしないで,
>所有権に基づく返還請求をするのが普通じゃないかな。
これどうなんかな。いろいろ考え方があると思う。
>>788は、用語が正確じゃないから、あんまり細かいところを突っ込むのは
かわいそうに思う
796 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 14:32:37 ID:???
>>795 初学者の質問に答えるスレなんだから、不正確な回答で
初学者が混乱するほうが可哀想。
797 :
788:2009/01/18(日) 14:35:54 ID:???
悪い悪い。間違えに気付きながら面倒臭くて。「からの」とかもひどいよね。
まさか、こんなにマジレスしてくれるとは思わなかったから。
以後、言葉の使い方には気をつけるようにするわ。
松下先生の指摘ありがとう。やはり読み返す必要があると思ったわ。
でも、最初に指摘したとおり、訴訟物に関する理解の違いだよね。
九訴訟物理論を採用するのであれば、実体法上の規定から訴訟物を判断するの
であって、「実質的にみると、○○の性格を有するのであって」などという
論理の流し方はしないよね。そして、伊藤は九訴訟物理論を前提に、
結論の合理性を図る必要があると考えて、二重起訴の範囲を訴訟物に限定しないわけ。
だから、松下先生の見解は、伊藤の見解を前提に、二重起訴の「事件」といえるか
という意味では正当性を持つけど、九訴訟物理論の典型的な理解を前提に、
142条の「事件」を訴訟物と解する限り、採用することはできない。
798 :
788:2009/01/18(日) 14:38:26 ID:???
「からの」=請求原因
799 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 15:06:45 ID:???
複数の人が編集するウィキペディア内の文章には、著作権があるの?
800 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 15:20:09 ID:???
>>799 共著でも著作権はあるだろ、常識的に考えて。
仮にwikipediaの記述が無償利用できたからといって著作権否定ではない。
GPDL参照
801 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 16:02:43 ID:???
802 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 16:29:12 ID:???
803 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 17:42:08 ID:2GEML1+y
>802
ありがとうごさいます
804 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 18:22:53 ID:???
建築確認に処分性が認められる理由って何でしょうか?
建築確認を取らなくても建築できるので、定義に当てはまらないと思うのですが・・・。
805 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 18:33:07 ID:???
806 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 18:35:52 ID:???
自動車免許がなくても自動車を運転できるから免停は処分じゃないことになる?
807 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 18:38:41 ID:???
事実上できるという意味なら、ほとんど何でもそうじゃないかw
808 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 18:39:10 ID:???
質問者の用語の使い方に揚げ足とり的に「過度に」反応するのはやめよう。あと質問者を馬鹿にするような返答は辞めよう。悪趣味としか思えない。俺たちは法曹を目指してるんだから。
809 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 18:41:53 ID:???
国民の権利義務を確定→「適法に」・・という権利確定
810 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 18:43:16 ID:???
該当する建築物は建築確認をとらないと法律上建築できないのだから
>>804が「建築できる」というのは事実上できるという意味にしか読めないわけで。
811 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 19:59:37 ID:???
812 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 20:01:47 ID:???
813 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 20:17:23 ID:z855Lmc1
814 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 20:23:05 ID:???
age
815 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 21:37:53 ID:???
質問です。
不動産の二重譲渡の事例で第2譲受人に登記が備わった場合に、
第1譲受人に対しての横領罪が成立すると、第2譲受人に対しての
詐欺罪が成立する余地はないのでしょうか?
もし、成立するとしたら罪数は併合罪ですか?
816 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 21:41:33 ID:???
マルチすんな氏ね
817 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 21:50:34 ID:???
ちょっと学問的なことから離れてしまうのですが、教えてください。
答案の見出し番号のつけ方についてです。
自分は、(定期試験で、ですが)答案を書く際、意識的に、概ね意味合いを統一して使っています。
Ex:刑法
第1 第2 第3 :罪責が問題となる主体別
1. 2. 3. :論点別
(1) (2) (3) :問題提起→一般論→あてはめ
といった感じです。
当たり前のことなのですが、こうすると、問題となる主体が1人であれば、「第1」のみで、
ある主体について検討する論点が1つならば、「第1」は「1.」のみで終わってしまいます。
個人的には、番号をつけておいて、「1」のみで終わってしまうのは、なにか気持ちが悪いのですが、
特に司法試験において問題はないでしょうか。
自分は旧試経験がなく、学校の試験ではあまりそういったことは、気にされないようなので・・・
ご意見をお聞かせください。また、実際どのような振り方をされているかも、よかったら教えてください。
よろしくお願いいたします。
818 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 21:52:14 ID:???
>>817 臨機応変に番号を振ればいいだけの話では?
819 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 22:00:52 ID:???
>>817 番号の付け方は公文書のうんちゃらで決まっている
第1
1
(1)
あ
(あ)
だったと思う。起案の手引きなどに載っている。
一つしかないのに番号をふるのはNG
820 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 22:12:00 ID:???
ありがとうございます。
>>818 もちろんそうなんですが、上(
>>817)の書き方で言うところの、
第1の中と、第2の中で、レベルがずれてしまうのは、どうもすっきりしないのです。
Ex:
「第1 甲の罪責」について書きたい論点が1個、
「第2 乙の罪責」について書きたい論点が3個、
となった場合、第1の中では1つの論点しかないのに、番号を細々とふっていくと、
何か問題となる事柄のレベル感を適切に把握できていないような印象を与えるのではないかな、
と思いまして・・・。
>>819 やっぱりそうですよね、1つしかないのはNG・・・うーん困った・・・。
821 :
817:2009/01/18(日) 22:12:35 ID:???
822 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 22:14:48 ID:???
>>820 第1 甲の罪責
1 問題提起
2 一般論
3 あてはめ
4 結論
第2 乙の罪責
1 論点が3つある
2 論点1
(1)一般論
(2)あてはめ
(3)結論
3 論点2
4 論点3
5 乙の結論
これじゃだめなのか?
823 :
817:2009/01/18(日) 22:18:57 ID:???
>>822 要は、第1と第2で、書いてある内容のレベル感は揃えない、ということですよね。
質問の趣旨は、それでまったく問題ないのでしょうか、ということなんです。
・・・いや、自分も誰かに揃えろと言われたわけではないので、
問題無いなら無いで、何も迷わず書けるので、ありがたいのですが・・・。
824 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 22:36:35 ID:???
労働協約と労使協定の違いって何?
前者は組合の結んだ労働条件に関する協約で、後者は過半数組合の結んだ、法律の限度を越えた労働をさせるための契約のこと?
825 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 23:21:07 ID:???
>>824 まあ、それでもいいんじゃない?
そもそも労働協約は規範的効力により労働契約の内容になりうるが、
労使協定は単に規制排除、枠組み設定機能しかない。
826 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 23:22:52 ID:???
当事者は過半数「組合」ではないだろ。
827 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 23:28:43 ID:???
正確には過半数労働者代表や労使委員会もあるけど、
その辺は省略して言ってるだけだろ。
828 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 00:17:55 ID:???
おーなるほどー
ありがとう、労使協定の意味がよく分からなくて労働協約混じってたんだよね。
労使委員会と過半数代表者についての指摘もありがとう。
829 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 03:04:18 ID:???
寄託契約の目的物に不動産は入りますか?
海外旅行中に用心のため留守宅に住んでいてもらうような場合をイメージしています
830 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 06:20:29 ID:???
831 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 12:39:24 ID:???
ありがとうございました
832 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 14:46:04 ID:???
質問です。
不動産の二重譲渡の事例で第2譲受人に登記が備わった場合に、
第1譲受人に対しての横領罪が成立すると、第2譲受人に対しての
詐欺罪が成立する余地はないのでしょうか?
もし、成立するとしたら罪数は併合罪ですか?
833 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 15:26:59 ID:???
834 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 16:53:33 ID:???
>>815 第2譲受人が事情を知っていれば買受けなかったといえる特段の事情を有する場合には、詐欺罪が成立。
835 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 16:54:36 ID:???
>>830 留守宅に住んでもらうことが「仕事の完成」なのか?
836 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 17:58:22 ID:???
じゅんいにん
837 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 18:33:27 ID:???
質問です。
一部請求については明示がある場合には明示部分のみが訴訟物になるというのが一般的な
理解でいいのでしょうか?
例えば、原告が2000万の損害を被ったことを理由に被告に対して500万の損害賠償請求(一部の明示あり)
をし、裁判所が損害額は1000万であると認定した上で原告の請求を認容した場合、訴訟物は500万で
ある以上、500万の存在のみに既判力が生じると考えるのでしょうか。
後訴において原告が「残額の1500万円」を請求したとしても既判力との関係で問題は生じないのでしょうか?
838 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 19:26:14 ID:???
>>837 はい、既判力との関係でも問題は生じません。
また、信義則違反も考えられないではありませんが、前訴判断の内容を前提と
していると考えられるので、特段の事情のない限り、信義則違反も生じないでしょう。
もっとも、「特段の事情」と述べたとおり、信義則違反の判断は、個別具体的な
事情を加味して行われるものです。請求原因事実に記載された損害の内容が、
重複するなど、紛争の不当な蒸し返しと言える場合には、信義則違反もあるでしょう。
839 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 19:28:49 ID:???
>>797の回答内容、法学教室の連載内容と比較して、どちらを「答案として書くべきか」
について悩むのですが、通説的な見解は、
>>797ということになるのでしょうか。
蒸し返すようですが、両者についてなるほど!と思ってしまったので、
考えています。よければ、議論に参加された数名あるいはそれ以外の方、
御回答いただけると幸いです。お願いします。
840 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 19:38:07 ID:???
>>838 丁寧な回答ありがとうございます。
既判力がいまいち理解できていないようなのでもう一度基礎をさらってみます。
どうも債務不存在確認の訴えに対する一部認容と既判力の問題とごっちゃに
なっているようです。
ありがとうございました。
841 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 19:39:54 ID:???
前の解答者ではないけど、気になるのはここだよな。
「否認権行使の結果発生する請求権を訴訟物とす
る給付訴訟である(又は確認訴訟)。これを前提とすると,否認
権行使に基づく動産返還請求訴訟の訴訟物は,物権的請求
権としての動産返還請求権であり」
否認権行使結果発生するというなら、訴訟物は否認権に基づくとするべきな様な。
詐害行為取り消しでもそうだけど、2つとも権利そのものに給付権能を認めるよね。
あと、わからないのは、詐欺取消しの場合は、訴訟物不当利得なのかな。
確かに、所有権に基づく…の気もするけど、それは、不当利得を排斥することに
ならない。通常、どちらなのだろう。所有権でいっても、契約の成立が抗弁として出るの明らかだし…
842 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 19:43:12 ID:???
>>839 倒産法のことは分からないけど、
「何を悩んでいるんだよ!!」って思う。
通説そのものを書かなければダメだという強迫観念にとらわれてるんじゃないの?
伊藤先生の説(たしかに一人説のところもあるけど)を松下先生がベースに
書いておられるんだったら、それを書けばいいじゃない?
よほど変な説なら、ともかく、まったく問題はないでしょうに。
しかも、あなたの出された質問のところが問題として出題される
のは、倒産法においてでしょ。
その答案内で、一貫してれば問題はない。
843 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 19:47:51 ID:???
>>841 要件事実しか頭にない固い脳みそですねw
844 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 20:05:26 ID:???
侵害利得においては、所有権に基づく物権的返還請求>不当利得返還請求だよ。
845 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 20:21:19 ID:???
やほ
(~)
γ´⌒`ヽ
{i:i:i:i:i:i:i:i:}
( ´・ω・`)
| ̄ ̄∪ ̄∪ ̄ ̄|
| 下げて .|
|_______|
846 :
793:2009/01/19(月) 21:19:15 ID:???
>>839 二重起訴になるから監督委員の参加制度があるというのが,確か立法担当者の見解。
詐欺取消の取消権も否認権も実体法上の形成権。
だから,物の引渡しを求める場合にはどっちも請求原因になるのであって,訴訟物とは関係が無い。
破産管財人が買主から物の引渡しを求められた場合には,
詐欺取消も否認も同時に抗弁として主張できることを考えてみてください。
むしろおれは,何処が訴訟物の理解の違いの問題なのかが理解できない。
理解できる人は説明して欲しい。
847 :
氏名黙秘:2009/01/19(月) 22:30:21 ID:???
ざっとログみたけど、
>>846が正解。
質問(
>>767)に書かれてる2つの訴訟ですが、
典型的には、いずれも訴訟物は「所有権に基づく返還請求権」でしょう。
そうであれば、普通に二重起訴になります。
ポイントは、否認訴訟の訴訟物は、否認権ではないということね。
上で訴訟物が違うと言ってる人はそのへんを勘違いしたんじゃないかな。
848 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 00:25:19 ID:???
物権的請求が優先されて不当利得返還請求ができないってのは自明なのか
849 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 01:42:01 ID:qGgHOpHI
民事訴訟法の質問です。
原告が不法行為の損害として、治療費100万、逸失利益100万、慰謝料100万の合計300万を主張しているときに、
裁判所が治療費120万、逸失利益50万、慰謝料120万の合計290万を認定する事は可能なのでしょうか?
というか、これはそもそも処分権主義の話なのか、弁論主義の話なのか、何が問題となっているのでしょうか?
850 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 02:25:20 ID:???
裁判所が拘束されるのは損害額の総額までじゃない?
300万を超える認容判決は処分権主義違反
300万未満の場合で内訳が主張と異なる場合、
一部認容判決と処分権主義の関係+弁論主義違反が問題となりうるが、
前者は問題なし。
後者については、損害額の内訳には弁論主義の適用なしとして終わりな気がする。
間違ってたらすまん。
851 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 02:37:52 ID:???
内訳には拘束されないという判例があったはず
852 :
849:2009/01/20(火) 02:47:40 ID:qGgHOpHI
ありがとうございます。
「一部認容判決と処分権主義の関係」というのは、逸失利益の話で、
「弁論主義違反」というのが、治療費と慰謝料の話ですよね。
まず全体額が主張金額をオーバーしていないから、一部認容判決として処分権主義には抵触せず、
個別にみても、内訳は弁論主義の適用がないから問題なし、
という解釈でよろしいのでしょうか。
判例もあるんですね。探してみます。。
853 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 02:51:19 ID:???
>>852 民法の不法行為の所に判例が載ってると思う。手元にないのですまん
854 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 09:22:32 ID:???
少し前に、見出しの書き方について話があったんで、自分も。。。
第1 甲の罪責
一 詐欺罪の成否
1 問題提起
2 一般論
3 あてはめ
4 結論
二 脅迫罪の成否
1 問題提起
2 一般論
3 あてはめ
4 結論
三 罪数処理
第2 乙の罪責
1 問題提起
2 一般論
3 あてはめ
4 結論
こんな感じで書いてますが、だめですかね?
855 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 09:48:37 ID:???
856 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 10:17:01 ID:???
へえ
857 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 10:19:18 ID:???
>>852 ざっくりとした理解の仕方としてはそれでいい。
請求については処分権主義の問題。損害項目についてはそれの主張が
ある限り、具体的な金額については、裁判所は拘束されず、異なる金額
を認定しても弁論主義に反しない。
さらに進んで問題となりうるのが過失相殺が絡んだ場合どうするのか。
財産的損害と精神的損害は訴訟物が別と考えると120万だけ取り出して
別個過失相殺を考えるのか、損害額全体を損害と考えて過失相殺を
考えるのか。後者が実務の取り扱いだけど、一応そういう問題もあると付言。
858 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 10:43:01 ID:???
これが無益的記載事項です。
859 :
854:2009/01/20(火) 11:25:46 ID:???
>>855 へー、知りませんでした、どうもです。
でも1番聞きたかったのはそこではなかったので・・・
第1 甲の罪責
1 詐欺罪の成否
(1) 問題提起
(2) 一般論
(3) あてはめ
(4) 結論
2 脅迫罪の成否
(1) 問題提起
(2) 一般論
(3) あてはめ
(4) 結論
3 罪数処理
第2 乙の罪責
(1) 問題提起
(2) 一般論
(3) あてはめ
(4) 結論
これだとどうでしょう。
860 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 11:29:46 ID:???
別にいいんじゃないの?
861 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 12:06:08 ID:???
いいんじゃね。
862 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 12:14:18 ID:???
未合格者に書き方を聞いても無駄だろ
863 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 12:17:06 ID:???
教えて下さい
合議事件になる「法定刑が死刑又は無期
若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮
にあたる・・・」
とは、例えば懲役5年以下・・・とかは入らず
懲役3年以上とか・・・が入るということでしょうか?
また、強盗が入らないのはナゼでしょうか?
宜しくお願いします
864 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 12:19:47 ID:???
あっ、強盗が入らないのが、条文にあるのは知っていますが
なぜ、そんな条文があるのかという実質的な理由が分からないのです
865 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 12:43:11 ID:???
>>859 ダメ。
法律文書の様式は、第1、1、(1)、ア、(ア)の順
第1 甲の罪責
1 詐欺罪の成否
(1) 問題提起
(2) 一般論
(3) あてはめ
(4) 結論
2 脅迫罪の成否
(1) 問題提起
(2) 一般論
(3) あてはめ
(4) 結論
3 罪数処理
第2 乙の罪責
1 問題提起
2 一般論
3 あてはめ
4 結論
866 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 12:49:44 ID:???
理解はあってる。
強盗が外れるのは事件数が多すぎて処理しきれなくなるから。
867 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 15:15:39 ID:???
>>865 答案は、「法律文書」じゃない。
>>859 形式は、なんでもいい。それでOK。
番号を振らない答案を書いた人がいたが、旧試論文一桁の成績だった。
>>860のいう形式は、
法律文書についてはその通りなのだが、
その形式を
予備校が答案の段落・項目分けに借用したもの。
それが急速に広まった。
一つの型。
これでなければならないという性質のものではない。
だから、答案の形式(番号振り)については、
そんなに固く考えなくてよい。
868 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 15:18:34 ID:ra9/54iP
勉強を始める場合って憲法と民法と刑法のどれから手をつければ1番効率がいいんですか?
今法学部の一年生で、授業で刑法各論と民法総則を少し。
憲法は1条〜20条位の内容までは触れました。
869 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 15:20:17 ID:???
司法試験の勉強ってほかの資格の取得にも役立ちますか?
検事が無理だったら法律系のほかのものになろうと思うんですが
870 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 15:25:56 ID:???
>>868 一番好きなやつから。
法体系としては憲法が一番上だけど、どうせほとんどリンクしないし。
871 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 15:50:08 ID:???
訴因変更の要否について判例は抽象的防御説と具体的防御説どちらにたってるんですか?
872 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 16:33:53 ID:???
どっちだっていいから判例の規範覚えたら?
873 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 20:12:52 ID:YQrxSuFL
>>859 起案例文集によれば
第1
1
(1)
ア
(ア)
a
(a)
だそうだ
>>865はちょっと足りなかったな
874 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 20:16:46 ID:???
憲民刑同時並行学習が良い
あまり時間かけずに全体を
875 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 20:25:50 ID:???
>>873 a(a)まで書くことは少ないからだと思うぞ。
一々、ケチつけるな
はあ 疲れる
876 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 20:29:43 ID:???
最後までちゃんと書かないなら偉そうにダメ出しするなって
補足したのにケチつけたとはね
877 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 20:35:29 ID:???
イチイチケチつけるなとケチ付けるのもどうかと思うぜ
878 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 20:37:32 ID:???
最後までかけと?
試験では不要だろうが!!
補足?
一言多いんだよw てめーは
879 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 20:42:23 ID:???
旧司法試験受けた方いますか?
880 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 20:48:12 ID:???
はい何か質問でも?
881 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 20:52:10 ID:???
行政法なんですが、
道路運送法上の運賃の認可はなぜに講学上の「認可」なんですか???
値段をいくらにするかは、営業の自由の範囲であって本来自由だから「許可」ではないのですか???
882 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 20:54:33 ID:???
ばかじゃねーの
認可と許可の区別をもういっかい教科書で確認してこい
883 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 21:37:49 ID:???
>>873 a以下は任意なんだがそんなことも知らなかったのか
884 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 07:07:24 ID:???
仲良くしろよ
885 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 08:20:44 ID:???
>>881 うんちんはうんちと違うんです。
公益性があるのですね。
市民の足なわけです。高いでしょ。困る〜〜。そういうことです。
適正妥当。適正価格。明瞭会計。これが運賃に必要なことなわけです。
わかりますか?わかりますね。だから認可です。そうです。
886 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 08:38:24 ID:???
民訴の主観的予備的併合について、否定説はその理由として共同訴訟人独立の原則(39条)により、共同訴訟人の一人が上訴した場合に他の共同訴訟人に効果を及ぼさないため、不統一な審判がなされてしまうと挙げるものがあります。
これは主観的予備的併合による共同訴訟は通常共同訴訟であることを前提とした主張であると言えますが、なぜ通常共同訴訟と考えるのでしょうか?必要的共同訴訟と考えることは不当なのでしょうか?
この点、ある教科書では、必要的共同訴訟とすると「かえって原告の訴権行使を制約してしまう」ためとするものがありました。これと絡めて教えていただけると有難いです。よろしくお願いします!
887 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 08:56:31 ID:???
888 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 08:58:01 ID:???
北村w
889 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 09:38:58 ID:???
北村?
890 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 13:09:07 ID:???
否認権に関して追加的に質問をさせてもらったものです。回答いただいた方、
よくわかりました。ありがとうございます。同時にお礼が遅れた点、お詫び申し上げます。
891 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 13:26:11 ID:???
闇サイトで知り合った3人の強盗殺人事件。
一人が、現場を離れて帰ってきたら、すでに残りの二人が被害者を殺害していたとする。
仮に、これが本当だとしたら、彼は強盗罪にとどまるのだろうか。
心情的には、全員死刑で良いと思う。
スレ違いか?
892 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 13:29:30 ID:???
>>891 少なくともこのスレに書き込むレベルに達していないことは確か
893 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 13:33:38 ID:???
894 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 13:46:23 ID:???
まずは自分の考え(結論とそれに至る理由)を書いてから質問しましょう。
895 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 13:49:52 ID:???
>>894 ですから、それが本当なら、強盗罪にとどまるのではないかと(部分的犯罪共同説)。
縮小認定もある得るのでしょうか?
896 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 14:03:18 ID:???
破産法について質問です。
双方未履行の賃貸借契約で賃貸人が破産した場合に、賃料債権の処理について論じるには、
53条にも触れないといけませんか?
897 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 14:15:32 ID:???
>>895 当初の共謀が認定されていない(レスに現われていない)のにどうしてそういう判断ができるんだ
入門書からやりなおせ
898 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 14:21:19 ID:???
>>897 闇サイトで知り合った3人の強盗殺人事件(レス1行目)。
例の、名古屋での事件です。
899 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 14:34:20 ID:???
当初の共謀が強盗殺人か強盗かによるだろアフォか
900 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 14:39:20 ID:???
>>899 その一人は、「お前らのせいで殺人者になった」旨の発言をしていたそうです。
したがって、当初の共謀は、強盗の範囲に過ぎないのでは。
だとすると、部分的犯罪共同説によると、その一人には、強盗罪の範囲で共同正犯が成立するに過ぎない。
しかし、判例は何説なのか判然としない。名古屋地裁は、どう判断するのか。
どう思われますか?
901 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 14:47:58 ID:???
賃料減額請求権の逆で、賃料増額請求権を認めるべきだと思います
902 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 14:53:02 ID:???
同意
903 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 14:56:41 ID:???
>>901>>902 借地借家法11条、32条には、「増」「減」請求とあるけど、これとは違うのかな??
904 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 14:59:57 ID:???
民法609条611条でも認めるべきという趣旨です
905 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 15:14:38 ID:???
>>900 質問じゃなく、議論がしたいやつは別スレ行ってくれ。
な、頼む。
906 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 15:18:46 ID:???
907 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 15:19:48 ID:???
どうしても質問したいなら先に事実を確定させてくれ
908 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 15:23:30 ID:???
>>907 「仮に」「本当なら」
もう終わりにします。すいません。
909 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 15:44:50 ID:vK1Ei4oi
大学1年生なんですけど、学部試験の勉強でつまってしまいました。
司法試験対策ではないですが、どなたか御教授お願いします。
民法96条3項における第3者には、取り消し後の第3者は含まれず、取り消し後の第3者に
ついては177条で処理するっていうのが判例の立場なんですけど、教授はこの考え方に、
取り消し前の第3者の問題を処理するときには、取り消しの遡及効(121条?)を考慮に
入れているのに、取り消し後の第3者については考慮に入れていないのは、矛盾している
という理由ですごく批判を加えていました。
この批判は理解できたのですが、このあとの教授の考えである、取り消し後の第3者につ
いても96条3項で処理すべきであるという見解があったんですが、この見解をとった場合
取り消し前の第3者と取り消しごの第3者の関係はどうなるんでしょうか。
あと、浅はかな知識で僕なりに考えたんですけど、取り消し前の第3者は96条3項で処理して、
取り消し前の第3者には96条三項及び177条を適用せず(つまり第三者は保護されない)、
第三者は不当利得請求を詐欺を行ったものにできるとするのは、論理的かつ法律的におかし
いでしょうか?
910 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 15:54:58 ID:???
>>908 仮に本当に強盗の共謀のみだった場合は共犯の過剰の判例と同じで強盗の範囲で共同正犯
これで満足かい
911 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 16:06:48 ID:???
>>909 一番最後に書いてある、君なりに考えた部分は、大審院判決昭和4年2月20日の立場。
論理的にも法律的にも十分ありうる。取消後の第三者は一切保護されない。
しかし、これでは取消後の第三者があまりに害される。
そこで、取消後は登記の先後で決すべきということにした。
大審院判決昭和32年6月7日。
しかし、これでは、取消の前後で第三者の地位の説明が食い違う。
それが君の先生の言っている批判。
批判説にも色々あるが、例えば、取消後第三者は94条2項類推で処理し、
第三者善意を要求しつつ、本人の帰責性も要求することでバランスをとるという説がある。
こういう流れを抑えることが大事
912 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 16:08:03 ID:???
913 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 16:30:41 ID:vK1Ei4oi
>>911 レスありがとうございます!
94条の類推適用説は真の権利者の外観作出の帰責性の観点からとらないことに
しているんです。
教授のように取り消し後の第三者にも96条第三項の適用を認めるという考えをとるとすると
どのような理論構成をするべきでしょうか(教授はここをせつめいしてくれなかった)。
この見解をとる場合、判例の96条三項の第三者とは取り消し後の第三者であるという見解と
異なる見解を述べなくてはならないですよね?
914 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 16:34:03 ID:???
915 :
854:2009/01/21(水) 16:48:44 ID:???
お礼遅くなりましたが、ご丁寧にありがとうございました。
916 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 17:29:46 ID:???
刑法の質問です
13歳の子供をつかって強盗をさせたときに、
子供に不法領得の意思と責任がなくて犯罪不成立であり、
共謀共同正犯の成立を子供に働きかけた者に認める場合、
働きかけた者に不法領得の意思があれば、強盗罪は成立するのでしょうか?
実行行為者である子供は主観的構成要件的要素がないから、
実行行為者の構成要件を充足せず、共謀者も責任を負わないのでしょうか?
それとも、共謀者に主観的構成要件要素があるからその部分も共犯者間で補充されて
共謀者に強盗罪が成立するのでしょうか?
917 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 17:36:37 ID:???
質問です。権利能力なき社団と組合を区別する意味ってあるのでしょうか?基本書を読んでもいまいちよくわかりません。
918 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 18:06:17 ID:???
>>896 とくに開始前に生じた賃料債権について、ということであれば別でしょうが、
開始後のものも含む趣旨であれば、その処遇は53条の問題になりますから、触れないといけないでしょう。
>>917 要件・効果が異なるので区別する意味はあります。
たとえば、組合の成立要件としては、各当事者の出資が必要ですが(民法667条1項)、権利能力なき社団では要求されません。
また、権利能力なき社団の成立要件としては、団体としての組織を備える必要があるとされますが、組合ではとくに要求されません。
効果についても、組合員は、組合財産につき持分権を有しており(民法676条参照)、
脱退時の持分払戻請求ができますが(民法681条)、これらは権利能力なき社団では当然には認められません。
919 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 18:55:38 ID:???
現在独学で国立の法科大学院を目指しているものですが、論文対策の問題集や参考書として良いものはありますか?
あと、周りに友達がいないもので、周囲の実力がわからないのですが、国立の上位校を受験する人たちのレベルはどのくらいですか?やはり司法試験の過去問を何周も解いてるような人たちなのですか?
ちなみに自分はできれば上位の国立に行きたいですが国立に入ることが最優先なのでどの国立でもよいです。
920 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 20:20:07 ID:???
会社法論文 H15-1なんですが・・・
A社の代取BがC社の監査役を兼任するとき、A社がC社のD銀行に対する債務を保証する契約を締結する事例です。
スタンダード100では356条1項3号の問題としつつ、「Bは監査役であり『取締役』ではないから形式的には間接取引にあたらず」
となっています。
同条項同号では「株式会社が取締役の債務を保証すること」とありますが、典型的なものは株式会社がその会社の取締役の債務を保証することですよね?
~~~~~~~~~~
そうだとすると、「Bは監査役ではなく取締役」なのではないでしょうか?
よろしくお願いします。
921 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 20:38:48 ID:???
>>920 問題文もみてないけど、君の書き込みからすると
「C社の債務」を保証するのであって
A社の「取締役の債務」を保証するのではないじゃん
922 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 21:21:35 ID:???
おれも思った
、「Bは監査役であり『取締役』ではないから形式的には間接取引にあたらず」
ではなくて、「保証されるのは取締役の債務ではなく、第三者Cの債務である」と書けばわかりやすいよね
923 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 21:32:45 ID:???
924 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 21:34:58 ID:???
>>920 形式的な判断を基礎にする立場からは、代取B本人の債務ではないから、当たらない。
実質的な判断を基礎にする立場からでも、監査役は取締役の行為の適法性監査を
することを職務とするから、C社の資産状況いかんによってBの利益にならないため、
やっぱり当たらない。
925 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 21:39:54 ID:???
926 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 21:42:53 ID:???
13歳の子で不法領得の意思が否定されるような状況に置かれているなら、
具体的事情から道具性を肯定するんだろね。
なんか似たような判例(と言っても教唆だった気がしたけど)あったよね。
927 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 21:51:12 ID:???
裁判所は不法領得の意思の有無は各共犯者ごとに考慮すると言いそうな気がする。
928 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 22:03:09 ID:???
不法領得の意思がないなら、道具性は認められるだろう
929 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 22:12:47 ID:???
>>928 それは必ずしも正しくない。
隠匿の意思かもしれない
930 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 22:19:42 ID:???
そもそも、不法領得の意思の無い強取行為ってなんなんだろうね。
931 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 22:20:51 ID:???
奪い取って捨てるとか
932 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 22:27:17 ID:???
いや、何罪になるのかなーって。
933 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 22:28:52 ID:???
器物損壊だね?
934 :
916:2009/01/21(水) 22:29:47 ID:???
すいません。
問題をより具体的に書くと
おとなAが13歳Bを「実はCを困らせてやりたい。
だから、Cをおどしてバッグをとって、おれ(A)に渡してほしい」
とたのみBはAが自分を頼ってくれることを自慢に思ってCを脅してバッグをとり
Aに渡したような場合です。
この場合AB両者にそれぞれ不法領得の意思があるか問題となるでしょうが、
BにはなくAにあるとの前提でお願いします。
935 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 22:34:07 ID:???
これBに責任認められるでしょ・・・事情が他にあるのか・・・?
936 :
916:2009/01/21(水) 22:39:45 ID:???
Cを困らせるためのみなので、経済的用法に従って利用処分する意思が
ないとの認定も可能ではと思ったのですが。
あと刑法41条で責任が阻却されるのでBにはどのみち犯罪は不成立となります。
937 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 22:48:08 ID:???
なんでBに不法領得の意ないの
938 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 22:48:37 ID:???
あ、13歳ね、ごめんごめん(恥)
939 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 22:55:49 ID:???
刑事未成年との共同正犯を認めた最高裁判決あったはずだよ。
そうすれば、共犯間での錯誤論で結論までいけそうじゃない。
940 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 22:59:46 ID:???
疑問点を整理してみるとどうでしょう。
本件における行為者の罪責を考える場合、まずBの強取行為をどう評価すべきでしょうか?
この点については、Bが刑事未成年者であることから、Bについては不法領得の意思
の有無についての事実主張を待つまでもなく、責任が阻却され、犯罪不成立ということになるでしょう。
次に、Aの罪責についてどのように考えるのか。
教唆犯にとどまると考えるのか、それとも正犯性を認定していわゆる間接正犯と
すべきなのか。
この点については、皆様の議論のとおり規範的に見て道具性を認定できるのかが
重要なポイントとなるのでしょう。仮に正犯性を認定できて、正犯としての罪責を
問うならば、強盗の正犯としての不法領得の意思の有無がさらに争点となるのでしょう。
仮に道具性を認定できないのであれば、教唆犯としての不法領得の意思の有無が
Aとの関係で争点になり、そこには質的な差異はないのではないではないでしょうか。
従いまして、各行為者の個別的な罪責の処理と共犯関係の処理というのは
基本的に別次元で扱うべきものであり、不法領得の意思についても前者で
個別的に判断すべき性質のものなのではないかと考えます。
ただ、私は刑事に関しては不勉強なもので、このような理解が昨今の刑事法で
支持されているかはわかりません・・・(と逃げてみますw)
答えになってませんね。
941 :
916:2009/01/21(水) 23:04:36 ID:???
14歳未満のものが主観的構成要件要素たる不法領得の意思
がない場合でも、
制限従属性説で問題となる
構成要件と違法性が実行行為者たるBにあるとして
Aに強盗罪の責任を問えるのでしょうか?
構成要件をBは充足しないので、Aに不法領得の意思があっても
Aも強盗罪は成立しないのでしょうか?
それとも共謀者たるAに不法領得の意思があれば、
共犯者間ABの利用補充関係があるとして強盗罪の成立を肯定するのでしょうか?
942 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:07:15 ID:???
>>940 何で構成要件該当の検討前に責任阻却すんだよ?
943 :
916:2009/01/21(水) 23:09:05 ID:???
>>940 不法領得の意思は主観的構成要件要素なので
責任以前に検討する必要があると思うのですが。。。
私が疑問に思ったのは、
共謀共同正犯の共謀者には不法領得の意思があるが
実行行為者には不法領得の意思がない場合、
強盗の共犯を認めてよいのかという点がわからないのです。
944 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:11:28 ID:???
構成要件該当性がない以上は共同正犯ではなく間接正犯だと思うよ
945 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:11:54 ID:???
行為共同説をとればいいじゃん
946 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:13:00 ID:???
>>943 共犯独立性説採らなければ共犯成立しないでしょ。
従属性説でいくならば間接正犯でいくしかない。
947 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:13:53 ID:???
まあ、この手の話は合格者か実務家よりベテランのほうが得意っぽいなw
>>943 ベテランの俺もわからん
948 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:14:18 ID:???
Bは不法領得の意思がないから主観的違法要素を欠く結果領得罪の違法性がない
従って制限従属性説によりAにも領得罪は成立しない
949 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:14:36 ID:???
一方に不法領得の意思がないのだから相互利用補充関係がない
950 :
916:2009/01/21(水) 23:16:27 ID:???
>>944,945,946
ありがとうございます。
行為共同説は不勉強なのでよくわからないのですが、
行為共同説だと共犯の従属性の問題で制限従属性説をとり「構成要件」と「違法性」があればよいとする場合、
この「構成要件」は客観的構成要件で主観的構成要件は含まないとの理解でOkなのでしょうか?
951 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:16:45 ID:???
共同正犯で従属性って話を持ち出すのは結果無価値じゃね?
952 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:19:18 ID:???
>>950 俺も結果無価値はよく分からないが
結果無価値の立場だと、主観的違法性とか認めないのでは?
953 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:22:21 ID:???
別に直結はしてない。
954 :
916:2009/01/21(水) 23:22:41 ID:???
>>951,952
確かに結果無価値からは主観的違法性は認めてませんよね。
ありがとうございます。
となると、行為無価値的な考えだと
間接正犯の道具性も認められないときは、共謀者も犯罪不成立でOKってことですよね?
955 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:27:09 ID:???
>>954 そうなると思うが、目的犯で、「行使の目的」を欠いてる場合には
間接正犯になることを考えると、一般的には道具性が肯定されると思うね
956 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:33:51 ID:???
なるほど
957 :
916:2009/01/21(水) 23:34:18 ID:???
>>955 ありがとうございます。
共謀者たるAに不法領得の意思があるから、実行行為者のBにない不法領得の意思を
補充して、強盗の構成要件は完全に認められるとの考え方はおかしいですよね?
つまり、Aの不法領得の意思+他の構成要件該当性はBにあるとして
強盗の構成要件と違法性が共犯者間であったとするのはおかしいですよね?
958 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:39:42 ID:???
その事例では、AB間で、「Cをおどしてバッグをとる」という点につき共謀が成立しており、これをBが実行している。
Aは共謀のみだが、不法領得の意思はあるので、強盗罪の主観的要件に欠けるところはない。
他方、Bはバッグを奪っているが、不法領得の意思がないから、脅迫&器物損壊?の構成要件にあたるにすぎない。
この場合に、共同正犯の性質につき、行為共同説をとれば、各自に異なる犯罪についての共同正犯を
認めることができるから、Aは強盗の共同正犯、Bは脅迫・器物損壊の共同正犯(もっとも未成年なので不成立)
となる。
959 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 23:41:00 ID:???
>>957 その理屈は、ABが共同正犯になるという結論を先取りしてないか。
960 :
916:2009/01/21(水) 23:45:39 ID:???
>>959 共犯の従属性は教唆犯とかで検討するので、
実行行為者の構成要件や違法性の該当性を検討するのみですが、
(共謀)共同正犯だと全体で該当性を検討してもいいのではと思ったものですから?
思いつきなんで、まったく見当違いかもしれないです。
961 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 00:34:25 ID:???
>>960 全く見当違い。
>>958が正解。Bは懲らしめるために、脅して取っている
のだから、脅迫罪だろう。
器物損壊は、隠匿概念との関係で解明する必要はある。
962 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 03:55:56 ID:???
「〜に留意しなければならない」という条文は、何者なんでしょうか?(努力義務?)
その条文に違反する行為は「違法」といっていいのでしょうか?
たとえば、行政手続法32条なんですが・・・
(行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、
いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと
及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに
留意しなければならない。)
よろしくおねがいします。
963 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 05:47:20 ID:???
>>962 「留意するよう努めなければならない」ではないから、
形式上、努力義務にはあたらないかと思う(12条1項などと対比)。
ただ、「留意する」というのは、主観だから、この点の判断は不明確になる。
なので、実際に行政指導の違法性を争われる場合、
この留意義務そのものに違反しているというより、
当該行政指導が任意に協力を求める限度を客観的に超えている
という点が問題にされることになると思われる。
マンション負担金の事件でも、制裁措置を背景として指導がなされた
といった客観的事情から、行政指導の限度を超え違法と判断されている。
964 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 07:03:49 ID:???
本当に初歩的な質問で申し訳ないのですが、
病院開設が許可制だということには、営業の自由ひいては職業選択の自由に対する違憲になりませんか?
経済的自由に対する制約なので、消極目的か積極目的のどちらを利用するかも教えて下さい
勉強を始めたばかりの学部1年生なんですが、どっちでも解釈出来るような事は一つ一つ覚えて行くしかないんですかねorz
965 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 07:21:22 ID:???
いいことを教えてやろう
966 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 08:10:18 ID:???
>>963 >努力義務にはあたらないかと
>この留意義務そのものに違反
義務なのか、義務でないのかはっきりさせてください。
967 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 10:59:05 ID:???
968 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 11:39:01 ID:???
どんな道さ
969 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 11:43:14 ID:???
>>964 結構、難しいな。
自分なら、薬事法判決の判断基準で、合憲にすると思うけど。
970 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 11:49:14 ID:???
>>969 その思考を示してください。
薬事法と病院開設と同じに考えていいんですか?
971 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 11:55:05 ID:???
>>970 全く同じとは言えないけど、同じ消極目的なんじゃないかな。
公衆浴場みたいに、両目的が偏在するって思うのかな?
972 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:01:29 ID:???
法律関係を説明しろってどんな感じに説明したらいいのでしょうか?
973 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:06:36 ID:???
>>972 両当事者間で何が請求できるとか、できないとか。
974 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:14:11 ID:???
>>973 ありがとうございます
いつもあやふやで心配でした
975 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:17:15 ID:???
えんしゅう本の憲法を読み始めました。
私は初心者なので不明な点があります。
外国人に国政選挙権が認められるか?
↓
そもそも外国人に人権保障があるかが問題となる。
のつながりが良くわからないです。
国政選挙権が人権かどうかを論じる前になぜ外国人に人権保障が
認められるかという議論になるのか…。
それならまず国政選挙権が人権だということを言わないといけないんじゃ?
外国人に人権保障は認められるか?
↓
人権は前国家的なもの
↓
権利の性質上、日本人のみをその保護の対象と解されるものを除き
広く外国人にも及ぶ
↓
国政選挙権は後国家的なもの
↓
権利の性質上、外国人には認められない
『なぜ?』
人権は前国家的なものと言っておきながら、
選挙権は後国家的なものだから性質上外国人には認められない?
どんな理屈なの、それ?
後国家的なものだから選挙権は人権じゃないっていうならわかるけど…。
どなたか教えて下さい。
976 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:29:44 ID:???
人権=前国家的なもの
ってのが間違いだろ。
あと人権て言葉は多義的なことに注意な。
977 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:32:34 ID:???
>>975 「人権は前国家的なもの 」というときの「人権」とは、いわゆる自然権を指している。
「国政選挙権は後国家的なもの 」とは言い換えるならば、
国政選挙権は、国家の存在を前提として国家により付与される権利であるということ。
人権=自然権と考えるならば、国政選挙権は人権ではない。
ただし、国政選挙権が自然権ではないということと、外国人には権利の性質上保障されないということの間には論理の飛躍があるので、
なぜ保障されないのかという点についてはさらに別の理由が必要になる。
この辺は自分の基本書を参照してください。
蛇足ながら、「人権」という言葉は多義的に使われるので、注意すべし。
詳しくは初宿・憲法2 40頁以下参照。
978 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:37:01 ID:???
人権=自然権
人権=憲法上の権利
人権=民事上の人格的利益等を含む
文脈に応じていろいろです。
自然権という概念を認めない学者もいっぱいいるので注意。
979 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:40:19 ID:???
ちなみに「外国人に人権保障があるか」というときの「人権」は、「憲法上保障された権利」という意味で使われています。
980 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:45:43 ID:???
「石に泳ぐ魚」事件とか「エホバの証人輸血拒否」事件とかで
出てくる「プライバシー権」「自己決定権」などは、
憲法上の権利としての「人権」が争われたものではないので
わざわざ13条がどうという話にはならない。
ただ広い意味での人権と憲法上の人権はリンクしてるので
いろいろ錯綜して語られるから混乱しないように。
981 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:45:50 ID:???
意味がわかってきました。
最初の、外国人に人権が認められるか?
という問題提起に対しては『自然権的(前国家的)』な考えから
前国家的、国際協調主義を持ち出し、
外国人にも広く及ぶとしておきながら、
選挙権は『後国家的』な人権とし、国民主権の原理より
権利の性質上日本国民のみに認められ外国人には保障されない。」
という結論への流れが変に感じていました。
ところで…
外国人に国政選挙権が認められるか?
↓
そもそも外国人に人権保障があるかが問題となる。
のつながりが良くわからないです。
えんしゅう本ではいきなり上記のような展開になっているのですが、
飛躍しすぎな気がします…
982 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:47:22 ID:???
>>978 自然権って一般的に承認されている概念だと思ってました。。。
自然権という概念を認めない学者って具体的には誰ですか?
983 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:49:34 ID:???
外国人に国政選挙権が認められるか?
↓
そもそも外国人に憲法上の権利の保障があるかが問題となる。
↓
人権は前国家的なもの&国際協調主義
↓
権利の性質上、日本人のみをその保護の対象と解されるものを除き
広く外国人にも及ぶ
↓
国政選挙権は主権者たる国民が国政に参加するために保障される重要な基本的権利
↓
国民主権原理と直結するという権利の性質上、外国人には認められない
984 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:51:05 ID:???
とてもよく理解できました。
皆様、どうもありがとうございました。
985 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:51:31 ID:???
第三章「国民の権利及び義務」
⇒ 「だからお前らには権利なんかねえんだよ」
っていう主張されたら困るでしょ。条文条文。
986 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:51:59 ID:???
987 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:52:29 ID:???
>>981 憲法第三章の表題が「『国民』の権利及び義務」になっていることから、
憲法上の権利は『国民』にしか保障されず、およそ外国人には保障が及ばないのではないかという問題意識。
988 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:53:18 ID:???
>981
元来憲法というものは、国民と国家の関係を規律する法であるから、
外国人にも人権規定が適用されるかは問題となる。
形式的にも第3章 国民の権利及び義務となっている。
989 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:53:52 ID:???
いきなり「人権」と考えずに「憲法上の権利」と考えれば良かったんですね。
ありがとうございます。
990 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:54:23 ID:???
981大人気だなw
991 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 12:58:41 ID:???
992 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:00:59 ID:???
この辺は基本事項にもかかわらず予備校本の説明が適当な所でもあるので、しっかり基本書で確認しておきましょう。
993 :
981:2009/01/22(木) 13:01:57 ID:???
はい。そうします。
親切に回答をして下さった皆様、どうもありがとうございました。
994 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:08:04 ID:???
>>982 法実証主義の立場から自然権概念は攻撃されます。
自然権的なものを認める立場でも、自然権という言葉は避ける人もいます。
995 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:18:04 ID:???
>>994 そのような主張をする学者の基本書か論文を読みたいので、具体的な学者名を教えてほしいのですが。。。
996 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:37:49 ID:???
憲法の争点64頁を読んでみたけど、松井茂記とかが
>>994の代表論者なのかな?
ただ、憲法上の権利の自然権性を否定するに過ぎず、自然権概念そのものを否定するものではないと思うんだけどなぁ。
松井茂記の本が手元にないので詳細はわからないけど。
997 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:39:09 ID:???
1000
998 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:41:44 ID:???
sen
999 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:42:13 ID:???
梅
1000 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 13:43:24 ID:???
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1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。