1 :
氏名黙秘 :
2008/12/09(火) 23:39:47 ID:??? 実務やローでは意外と重要な家族法。
第3回新司法試験では遂に論文で単独初登場しましたね。
しかも100点の4割強でした。
家族法という言葉が聞き慣れない方は民法725条以下の親族編・相続編と
とりあえず理解していただければと思います。
前スレ
民法〔家族法(親族・相続)〕の勉強法
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1140858812/l50 【家族法】
<基本書>
内田『民法W』……内田先生の他の本と同様、平易なケースから家族法分野を解説する。
遠藤ほか『民法(8)(9)』(有斐閣双書)……古典的教科書。通説的立場から細かい知識まで記述されている。
佐藤ほか『民法X』(Sシリーズ)……コンパクトに家族法分野が解説されているが、伊藤先生の相続部分はかなり個性的な記述である。
高橋ほか『民法7』(有斐閣アルマ)……(読んだことがないので評価できない)
我妻・有泉ほか『民法3』……通称「ダットサン」シリーズの家族法版。他の「ダットサン」と異なり、これ一冊で家族法分野は十分だろう。
潮見『相続法』……(読んだことがないので評価できない)
<判例集>
家族法判例百選……家族法の判例集はこれしかないが、ここまでやってる人はあまりいない。
基本書すれから借用です。
2 :
氏名黙秘 :2008/12/09(火) 23:55:41 ID:???
かわいそうだから2げとしてやる。
3 :
氏名黙秘 :2008/12/09(火) 23:59:45 ID:???
なんで二宮が載ってないんだ?
4 :
氏名黙秘 :2008/12/10(水) 00:10:05 ID:???
司法試験合格者数一覧 【高等文官司法科】 【旧司法試験】 【新司法試験】 (昭和9〜15年) (昭和24〜平成20年) (平成18〜20年) @ 東京大 683名 @ 東京大 6490名 @ 東京LS 498名 A 中央大 324名 A 中央大 5475名 A 中央LS 480名 B 日本大 162名 B 早稲田 4177名 B 慶応漏 442名 C 京都大 158名 C 京都大 2913名 C 京都LS 322名 D 関西大 74名 D 慶応大 2044名 D 和田LS 257名 E 東北大 72名 E 明治大 1110名 E 明治LS 207名 F 明治大 63名 F 一橋大 1012名 F 一橋LS 183名 G 早稲田 59名 G 大阪大 804名 G 神戸LS 156名 H 東北大 762名 H 同志LS 151名 I 九州大 647名 I 立命LS 148名 J 関西大 601名 J 東北LS 126名 K 名古屋 571名 K 関学LS 118名 L 日本大 526名 L 北大LS 107名 M 同志社 519名 〃 情痴LS 107名 N 立命館 435名 N 大阪LS 91名 O 神戸大 425名 O 名大LS 90名 P 北海道 412名 P 千葉LS 89名 Q 法政大 403名 Q 関西LS 88名 R 阪市大 393名 R 首都LS 84名 S 上智大 337名 S 阪市LS 82名
5 :
氏名黙秘 :2008/12/10(水) 00:11:11 ID:???
■新司法試験 合格者数・合格率(平成20年度)
【国公立大学】 【私立大学】
合格者 合格率 合格者 合格率
東京 200 54.6% 中央 196 55.7%
京都 100 41.5% 慶応 165 56.5%
一橋 78 61.4% 和田 130 37.7%
神戸 70 54.7% 明治 84 31.8%
東北 59 46.5% 立命 59 28.8%
大阪 49 38.6% 同志 59 28.1%
首都 39 49.4% 関学 51 30.4%
九州 38 36.2% 上智 50 41.7%
千葉 34 49.3% 関西 38 20.3%
阪市 33 40.2% 法政 32 23.7%
北大 33 30.6% 日大 26 17.6%
名大 32 32.7% 立教 21 22.8%
横国 24 36.9% 学習 20 23.0%
広島 19 36.5% 専修 20 22.7%
岡山 11 31.4% 成蹊 17 37.8%
新潟 9 18.0% 愛知 16 45.7%
熊本 7 21.2% 明学 16 21.6%
筑波 5 19.2% 大宮 16 19.8%
島根 4 15.4% 南山 15 30.6%
金沢 4 08.5% 青学 15 24.6%
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h20kekka01-6.pdf
6 :
氏名黙秘 :2008/12/10(水) 01:25:09 ID:???
7 :
氏名黙秘 :2008/12/10(水) 19:04:23 ID:???
>>1 さん スレ立てお疲れ様です。親族・相続法は勉強して見ると意外に面白い分野ですね。
8 :
氏名黙秘 :2008/12/10(水) 19:08:22 ID:???
8
9 :
氏名黙秘 :2008/12/10(水) 23:14:46 ID:???
とりあえず、次でる分野でも予想しよう 遺留分か、相続と登記かな
10 :
氏名黙秘 :2008/12/10(水) 23:19:31 ID:???
川井が一番だろ
11 :
氏名黙秘 :2008/12/10(水) 23:32:10 ID:???
慰藉料
12 :
氏名黙秘 :2008/12/10(水) 23:40:37 ID:???
そりゃあ、ようござんしたね! ∧_∧ ,( ・∀・) <おみそれしやした、先生! l (_ノ(ノ (__)__)
13 :
氏名黙秘 :2008/12/11(木) 00:33:02 ID:???
俺は、我妻+百選でやってる 内田は肌に合わない。教科書も人間も よい悪いじゃなく相性だから仕方がない
14 :
氏名黙秘 :2008/12/13(土) 18:00:57 ID:???
財産分与、慰籍料、相続放棄が要注意ですな。
15 :
氏名黙秘 :2008/12/14(日) 21:46:05 ID:???
この分野だけは、今でも双書8・9は一級の基本書として通用するな これと百選だけで試験的にも実務的にも十二分といえる
16 :
氏名黙秘 :2008/12/28(日) 11:42:58 ID:???
この分野は択一六法で十分だろ。 他みたいに理論は問題にならんから。
17 :
氏名黙秘 :2008/12/28(日) 14:49:42 ID:???
利益相反
18 :
氏名黙秘 :2009/01/06(火) 16:36:13 ID:???
特別代理人
19 :
氏名黙秘 :2009/01/06(火) 16:40:45 ID:???
内田民法は初学者向けではない。 俺は騙されてえらい目にあった。 初心者はデバイスを読むべし。
20 :
氏名黙秘 :2009/01/06(火) 19:53:04 ID:???
内田は読み物だな。 要件事実マニュアルで十分。 内田の要点が要領よく引用されてる。
21 :
氏名黙秘 :2009/01/06(火) 20:12:49 ID:???
内田民法は初学者でも大変わかりやすい本だ。
22 :
氏名黙秘 :2009/01/06(火) 21:23:30 ID:???
分かった気になるだけの本だ
23 :
氏名黙秘 :2009/01/07(水) 20:04:33 ID:???
アルマ7っていつの間にか二版が出てるのな でも、初版も2004年春だしH15の人訴法・民執法改正など主要な法改正は織り込み済みだし 新判例っても2004春〜2007夏(春?)の間なんてせいぜい数個しかないだろし百選とかみれば足りるし なんで慌てて二版だす必要があったの?なんか重大な書き損じ(誤り)でもあった? +10頁程度の増量だよね 共著だから印税寡少なため、早々買い替えさせるための策略?
24 :
氏名黙秘 :2009/01/08(木) 00:05:55 ID:???
あはは
25 :
氏名黙秘 :2009/01/12(月) 09:49:03 ID:???
26 :
氏名黙秘 :2009/01/19(月) 02:41:53 ID:???
家族法の勉強法すなわち択一の勉強法…という訳でもなさそうだな おれは来年利益相反ないし日常家事債務が出ると予想している
27 :
氏名黙秘 :2009/01/22(木) 05:43:04 ID:???
民法の勉強法スレあるんだから、そっちでやれや! 親族相続だけでわざわざ独自スレ立てんな、アホ
28 :
氏名黙秘 :2009/01/24(土) 13:52:23 ID:???
だよな
29 :
氏名黙秘 :2009/01/24(土) 13:55:13 ID:???
30 :
氏名黙秘 :2009/01/31(土) 07:16:34 ID:???
>>23 版が2〜3変わっても自分は基本的に買い換えない。回りも基本書メインの
人間は買い換えない。教授に言われても買い換えない。基本は。
そういうもんじゃないのか?
31 :
氏名黙秘 :2009/02/01(日) 13:59:54 ID:???
3年たてば買い換えてもいいんじゃないの
32 :
氏名黙秘 :2009/02/03(火) 03:56:39 ID:???
「相続させる」文言は、遺産分割方法の指定と解するのを前提に、相続以後に現れる第三者との関係において登記なしに対抗できるとする平成14年判例あるけど…。 この判例が、遺贈と登記の判例で第三者との関係において登記なしには対抗できないこととする立場と異なる積極的な理由付けって何だろうか?
33 :
氏名黙秘 :2009/02/07(土) 09:34:09 ID:???
34 :
氏名黙秘 :2009/02/08(日) 11:57:03 ID:???
60年ぶり「家事審判法」見直し 手続き透明化
森英介法相は4日、家庭裁判所が扱う審判と調停の手続きを定めた家事審判法の見直しを
法制審議会に諮問した。当事者の意見聴取や事件関係書類の閲覧など、これまでは家裁の
裁量に委ねられていた審判と調停の進め方を明確にし透明化する。昭和22年の成立以来
約60年ぶりの抜本改正で、法務省は平成23年の通常国会提出を目指している。
同法の対象は、家裁が扱う事件のうち、少年事件などを除く家事審判と家事調停。遺産相続や
離婚後の養育費の請求など、感情的な対立が背景にあることが多い家庭内の紛争を、非公開の
手続きで解決を図る。事案にきめ細かく対応するため、進行方法を法律で規定せず、幅広い
運用を認めていた。
ところが最高裁は昨年5月、婚姻費用の分担に関する抗告審で妻が抗告したことを夫に
知らせずに不利な決定を行ったことについて「できる限り攻撃防御の機会を与えるべきだ。
手続きに問題があった」と批判。裁判所ごとに手続きに違いがないよう、共通ルールを
求める声が高まっていた。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090204/plc0902042032015-n1.htm
35 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 19:55:17 ID:v84YWjld
司法試験に限らないんですが、 相続の事例問題で、誰が相続人になるか、と各自の相続分を問う問題では、 やっぱり相続人を一人落とすと大幅減点ですか?
36 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 19:57:57 ID:???
だな
37 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 20:00:09 ID:???
減点でなくて不正解。
38 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 20:28:08 ID:???
>>38 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 相続人が一人減ったら全員の相続分が変わるだろ
\. `⌒ノ 常識的に考えて・・・
バン/ Y \
☆ イ . | |
40 :
氏名黙秘 :2009/02/20(金) 22:16:30 ID:???
とりあえず38は再試験だな
41 :
氏名黙秘 :2009/02/21(土) 11:45:00 ID:???
0点?
42 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 01:46:01 ID:???
日常家事債務が怪しい
43 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 02:04:54 ID:???
>>39 そんな些細なことはどうでもいいんじゃないですか?
44 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 02:06:07 ID:???
/) ///) /,.=゙''"/ / i f ,.r='"-‐'つ____ 細けぇ事はいいんだよ!! / / _,.-‐'~/⌒ ⌒\ / ,i ,二ニ⊃( ●). (●)\ / ノ il゙フ::::::⌒(__人__)⌒::::: \ ,イ「ト、 ,!,!| |r┬-| | / iトヾヽ_/ィ"\ `ー'´ /
45 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 02:26:47 ID:???
相続は計算が命
46 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 02:59:59 ID:???
お金の事で争うなんてみっともないですよ。 相続なんて感覚で分けちゃえばいいんです。
47 :
氏名黙秘 :2009/02/22(日) 11:18:55 ID:???
48 :
氏名黙秘 :2009/03/03(火) 16:27:32 ID:M4A4YkBC
A男は、どこそこの女の卵子と自らの精子を受精し受精卵を作成し、子宮細胞をシャーレ上に培養した組織の上に着床させ、 以後その組織の裏から血液類似の栄養液を与えることにより、組織に埋まった受精卵から子Cを生えさせた。 その後、Cは嬰児としての形態を備え破水した後、Aは臍帯を切断しCの出生届を提出した。 上記事例につき、 1B女がCを認知したとき、CはB女の非嫡出子としての地位を取得するか? 2B女とA男が婚姻したとき、CはB女の非嫡出子となるか? 3培養の事実により、Cは当然にA男との親子関係が発生するか? 4A男が卵子をもらったどこそこの女とは、D女であった。このとき、CはD女に母を定める訴えを提訴できか?
49 :
氏名黙秘 :2009/03/08(日) 04:48:09 ID:???
相続財産についての解説本、希望します。
50 :
氏名黙秘 :2009/03/08(日) 10:28:25 ID:OhrrFajm
>>48 1他人を「認知」しさえすれば(認知届を出しさえすれば(ただし成年の場合は子の、胎児の場合は母親の、シャーレ上の胎児の場合は培養者の承諾が必要))、
親子関係が発生しするので、B女と嬰児Cとの間に親子関係が発する。もっとも、勘違いの場合、関係者は「無効の訴え」を提起できる。
2A男とB女が婚姻しても、当然にはCとB女の間に親子関係が発生しない。もっともB女は片親のいないCを認知することができ、そのときCはB女の非嫡出子としての地位を取得し、
さらにすでに親であるA男と婚姻しているので、準正効果が生じ、ABの嫡出子となる。
3わが裁判所が判断するところ(S37-4-27)によれば、分娩の事実により当然に、体内で培養していた分娩者と培養されていた被分娩者との間に親子関係が発生するものとしており、
それはシャーレ上で培養していても同じである。よって、よって本件において、A男とCの間に当然に親子関係が発生する。
4培養しない半数体DNAゲノム提供者との親子関係発生には、提供時における形式が必要であると解する。一般には婚姻関係にあることであるが、
婚姻関係になくともHなことをした場合にも父を定める訴え、強制認知の訴えの被告(提供者死亡時は対象)となると解する。
しかし、そのような形式がない場合、ゲノム提供者はこれらの訴えの被告(提供者死亡時は対象)とはなり得ない。
思うに、提供者の意思にかかわらずそのゲノムを用いた人工培養により発生した子のすべてが認知の対象となるとすると、提供者の意思が全く介在することなく、
提供者と法律上の親子関係が生じる可能性のある子が出生することとなり、提供者に予想外の重い責任を課すこととなって相当ではない。
本件において、D女は卵子を提供しただけであり、これらの形式を満たしておらず、子Cの強制認知の訴えには理由がない。
最高裁判決(H18-9-4)も同旨。
http://d.hatena.ne.jp/gustav5/20060904/p1 また、提供者の推定も重複しておらず、母を定める訴えにも理由がない。
51 :
氏名黙秘 :2009/03/12(木) 10:15:10 ID:???
新司に出そうな事例について話した方が吉と思われ。
52 :
氏名黙秘 :2009/03/14(土) 03:53:42 ID:???
ふぅっ /⌒ヽ (0゚^ω^) 食う寝る太る / ⌒ヽ (人___つ_つ
53 :
氏名黙秘 :2009/03/22(日) 12:12:37 ID:???
論述だと、親族で出そうなのは、日常家事債務か、債権者取消権がらみだけだよね。 相続は多いから予想できないね。
54 :
氏名黙秘 :2009/03/22(日) 16:25:23 ID:???
遺産分割・遺留分も要注意だな
55 :
氏名黙秘 :2009/03/22(日) 17:47:36 ID:???
短答は、そろそろ遺留分が出そうですね。 連帯保証債務の相続もかな。
56 :
氏名黙秘 :2009/03/22(日) 20:02:42 ID:???
民の早回し本、きほんSなんだが親族相続だけは毎回嫌になる特に障子 ここだけアルマsに変えるか・・・
57 :
氏名黙秘 :2009/03/22(日) 20:06:55 ID:???
内田、二宮をサブにして、シケタイを回せば十分でしょ。
58 :
氏名黙秘 :2009/03/22(日) 20:13:07 ID:???
> 57 蟻蛾dきみのいうとおり或魔sにする
59 :
氏名黙秘 :2009/03/24(火) 20:09:18 ID:???
Sの親族相続も、内容は悪くないんだけどね いっそ右近の単著だったら薄いが内容詰まった良書になったと思ふ 右近>佐藤>>>>伊藤って感じで、段々xになっていく アルマSは最新の議論や判例があっていいけど、いろんな情報詰めて書いてあるので これだけだとサラっと読むと「?」って感じも残るね。何かチラチラ参照する文献が欲しくなる
60 :
氏名黙秘 :2009/03/25(水) 20:02:15 ID:???
SX改めて読みなおすと右近、佐藤の親族はいいよ。いろいろ参照してるうち行間を埋める素養ついてきて、 簡潔に徹した親族はなかなかいいと思えるようになったw 問題は伊藤の相続だあれは何回読んでも毒特だね。 そのうち伊藤の部分も、これはいいと思えるようになるカモ・・・
61 :
氏名黙秘 :2009/03/28(土) 00:11:26 ID:???
【高裁長官】 3月25日、福岡高裁長官に安倍氏、札幌高裁長官に田中氏が就任。 ◆高等裁判所長官(2009年3月25日〜) 東京高裁長官 白木 勇 東京大法卒 大阪高裁長官 大谷剛彦 東京大法卒 名古屋高裁長官 細川 清 東京大法卒 広島高裁長官 相良朋紀 東京大法卒 福岡高裁長官 安倍嘉人 東京大法卒 仙台高裁長官 千葉勝美 東京大法卒 札幌高裁長官 田中康郎 中央大法卒 高松高裁長官 林 醇 京都大法卒
62 :
氏名黙秘 :2009/03/28(土) 21:23:32 ID:???
SX読破!今回は伊藤の相続部分が面白かったw でも、そう思えるまで4冊の本を参照したが、ほぼ全部読むハメになったw 昌司の独自説といっても相続回復請求権、特別受益(仮想の合算w)・遺留分自由分、具体的相続分、相続分の指定、包括遺贈、遺言執行、減殺・・・ このあたりだけだね。って、、、たった100頁足らず(正確には90頁)にあんなダイナミックな独自説ばっかり思いっ切りぶち込むなw 相続法を勉強しまくらないと理解できんぢゃまいか。どこが最低限必要な事だけに絞ったSシリーズぢゃwwでもSの最高傑作面白すぎたw
63 :
氏名黙秘 :2009/04/07(火) 08:00:32 ID:???
64 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 20:20:46 ID:???
二宮が一番良くない?
65 :
氏名黙秘 :2009/04/12(日) 20:56:38 ID:???
ううん
66 :
氏名黙秘 :2009/04/15(水) 01:32:17 ID:???
じゃあ、誰? 内田?
67 :
氏名黙秘 :2009/04/18(土) 15:44:38 ID:rePLB/ug
総研やでえ
68 :
氏名黙秘 :2009/04/26(日) 00:21:23 ID:???
今年も論文ででるかな?
69 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 01:03:23 ID:???
最新判例が出たから、新しい判例をみとかないとね。
70 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 06:29:11 ID:???
5年間家族法を講義してきた窪田充見先生が未習の家族法の講義から外された上、「思考方法」の大塚裕史先生も刑法から外された。 1L(未習)に聞くと相当苦労してるみたい。 神戸は全体でも上位、神戸未習は千葉に次ぐ合格率だったのだが、そろそろおしまいかな。
71 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 06:38:43 ID:???
ローの内情リークするな、馬鹿!
72 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 08:45:04 ID:???
そういえば、純粋未習で(口も体も)臭い、(容姿も性格も)キモい、(頭も性格も)悪いの三拍子揃ったトンデモないのがいるって聞いた。
73 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 09:06:27 ID:???
おまえがな。
74 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 11:27:37 ID:???
窪田先生は家族法専門ではないでしょ。 不法行為じゃないの。
75 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 11:39:53 ID:???
>>70 学生の質が結果に直結しているからあんまり変わらない
76 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 14:46:47 ID:???
進級不能しかも醜男の分際でローカルな話するな
77 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 15:44:52 ID:???
訴えるぞ、オッサン。裁判所なめとんのか。
78 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 19:14:34 ID:???
おいおい。つまらん喧嘩するなよw
79 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 23:21:21 ID:???
遺留分は論文で出したらおもしろいのに
80 :
氏名黙秘 :2009/05/03(日) 23:32:24 ID:???
遺留分は、家族法って感じしない。むしろ経済の計算問題みたい。 でたら困るのはみんな一緒w
81 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 13:34:16 ID:???
裁判所の名前出してすごむヤツ、心当たりがある。 田舎者って下品だね。
82 :
氏名黙秘 :2009/05/04(月) 17:19:23 ID:???
必死に過去ログ貼ってる馬鹿
83 :
氏名黙秘 :2009/05/10(日) 01:07:04 ID:???
試験までに間に合わない・・
84 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 08:50:23 ID:???
同じ民法ということで聞かせてください 胎児の権利能力に関する例外「既に生まれたものとみなす」の法律構成ですが 判例の停止条件説と解除条件説が対立していますよね? 今日では解除条件説が通説化しているのでしょうか?
85 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 08:59:45 ID:???
>>84 はい、解除条件説が通説であり、
実務でも(確認した中では不動産登記実務)それを採用しています。
停止条件説を採用した理由は代理権を認めないためであったのですから、
代理権は保存行為に限ると制限する現在の通説的考えで充分です。
86 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 09:24:26 ID:???
87 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 22:43:16 ID:???
潮見は停止条件説が通説って書いてた気がする。
88 :
氏名黙秘 :2009/05/11(月) 22:48:17 ID:???
停止条件説が通説で、解除条件説は有力っていう認識だけど、 その辺は人によって評価が違うだろうし、気にする必要はないんでない。 技術的には解除条件説が時代にあってるだろうけど。
89 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 21:11:57 ID:???
今は死産が少ないから解除条件説のほうがいいってばっちゃが言ってた。
90 :
氏名黙秘 :2009/05/12(火) 21:53:16 ID:???
そんな単純なもんじゃない
91 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 04:09:06 ID:???
>>88 旧試験ではどっちでもいいとは済まされない。
通説ではない解除条件説を使った問題は説明がきちっと
ほどこされた上で問題になっている。一方、停止条件説は
何も前置きなしに問題として出題されている。
というわけで通説=停止条件説で覚えておいて中身まで
暗記しておく。余裕があったら解除条件説もみておくのが良い。
違いもわからない人間に通説はこっちですと解除条件説を示すのは
司法試験としては間違った方法。以上。
92 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 05:00:45 ID:???
>>91 質問は通説か有力説かだから、目くじら立てる必要はないといってるんだろ。
判例が停止条件説なのは当然の前提で、所詮誰も落とさないような常識論点。
短答で聞かれる程度の問題なんだから、
意図がわからんけど旧試ではっていうほど偉そうにいうことじゃないだろう。
93 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 05:02:01 ID:???
94 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 05:46:01 ID:???
95 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 06:39:36 ID:???
なにこの無駄な流れ?
96 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 19:43:03 ID:???
りっつの本山という先生、超熱いな、ファンになったであるよ。
97 :
氏名黙秘 :2009/05/13(水) 21:15:10 ID:???
四宮・能見に解除条件説載ってないのな。
98 :
氏名黙秘 :2009/05/15(金) 11:50:49 ID:???
質問があります 代理権授与表示と委任の関係(代理権授与行為の法的性格)の話です 一般的な見解として 代理権授与行為の独自性を肯定し、代理権は委任契約とは別個の授権行為によって発生する(無名契約説) もっとも委任契約等の内部関係は授権行為の基礎になっているため、委任契約等内部関係が消滅すれば、授権行為も影響を受け消滅する(有因説)とされています その場合の効果のところで、遡及効を制限・否定する見解と原則通り遡及効を肯定する見解があります 後者によれば、委任契約が取り消されれば、授権行為も遡及的に消滅し、代理権は初めからなかったことになります そのため既になされていた代理行為も遡及的に無権代理となり、あとは表見代理を検討することになる(で合ってますかね?) しかし一般に通説とされる前者の見解によれば 委任契約が消滅すれば授権行為も消滅する 従って代理権も消滅する しかし、代理権の遡及的消滅は否定する この場合はすでになされた代理行為は無権代理とはならず、有効な代理行為としてその効果は本人に帰属する ということでいいんでしょうか?
99 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 07:24:33 ID:???
よろしくお願いします
100 :
氏名黙秘 :2009/05/16(土) 18:59:29 ID:???
あ
101 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 22:48:36 ID:???
102 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 23:07:57 ID:???
代理人がわに取消し事由があった場合でしょ(詐欺強迫制限行為など) 代理人に契約は成立しないので(99条?)、遡及させる必要はないのです。 よって、遡及しません
103 :
氏名黙秘 :2009/05/17(日) 23:12:37 ID:???
演習ノート 親族法・相続法の4版でたね
104 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 01:09:54 ID:???
子どもできてもいいから中に出して の問題点を論ぜよ。
105 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 01:41:10 ID:???
106 :
氏名黙秘 :2009/05/18(月) 21:44:43 ID:???
>>98 ん?
取消しの遡及効を制限させない見解なんてあるのか?
おっしゃるように取消しの遡及効は制限され、遡及しないのだから当然効果は本人に帰属する
このケースで問題となるのは代理人が意思表示の瑕疵ある場合だけど
たとえ代理人が制限行為能力者であっても、本人が代理権を与えた帰責性と一旦信頼した買受人等の保護から本人に効果帰属する。
表見代理との兼合いからも、遡及させなきゃ大変なことになってしまうと思うんだが。
107 :
氏名黙秘 :2009/05/20(水) 03:08:53 ID:???
財産法の勉強法スレってないんですか?
108 :
氏名黙秘 :2009/05/23(土) 17:53:58 ID:???
確かに、財産法なんて刑法の次くらいに議論の需要ありそうだがな…
109 :
氏名黙秘 :2009/05/24(日) 02:48:44 ID:???
基本書スレが代替しているのです
110 :
氏名黙秘 :2009/05/25(月) 19:56:04 ID:???
ていうか 民法勉強スレあるじゃんかよwww
111 :
氏名黙秘 :2009/05/25(月) 20:25:13 ID:???
112 :
氏名黙秘 :2009/05/26(火) 05:53:14 ID:???
基本書の議論など不毛
113 :
氏名黙秘 :
2009/06/01(月) 18:56:10 ID:??? 保守