1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 19:39:58 ID:???
3 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 22:18:03 ID:???
4 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 22:35:36 ID:???
iiiiiiiiiiiiiiiiii/ \iiiiiiiゞ
iiiiiiiiiiii/ \iiヽ おい、そこのお前 幸福か?
iiiiiiiiiiiiiii《 ━━━'/ ヽ━━━ ヽミヽ
...iiiiiiiiii彡/ __,.:: :: __ ヽiiiii|
..iiiiiiiiiiiii》| ::: |iiiii| 尊師スレを荒らそうと考える者は人間のゴミである。
iiiiiiiiiiiiiiii|, |iii|
..iiiiiiiiiiiiiiiiii, ( ● ● ) .|iiii| 尊師スレを糞スレと思う者も人間のゴミである。
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 》━━━━《 |iiiii|
iiiiiiiiiiiiiii《《《ヽ 》 / ̄ ̄\ 《 |iiiiiiii| 尊師スレは神スレの中の神スレである。
iiiiiiiii《《《《《《《《 《《 \ ̄ ̄/ 》》 |iiiiiiiiiii|
iiiiiiiiiiii《《《《《《《《《《《 》》  ̄ ̄ 《《 》》》》》iiiii| 俺 は 神 だ
iiiiiiiiii《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《》》》》》》》》》》》》》》iii|
iiiiiiiiiiiiiii巛巛巛巛巛巛巛巛巛》》》》》》》》》》》》》》IIII お前達を救済してやる 修行しろ ハードに修行しろ
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii巛巛巛巛巛巛巛巛》》》》》》》》》》》》iiiiiii
5 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 05:19:03 ID:???
r'ニニニ二二二ニニニ、ヽ
| | .@ | | ト、____, へ
rー┤| |├、 ヽ }
| | | Π | | | ≡三ーーーーァ /
l l l lニ コ .| | | ≡ / /
| l l |_| | | | ≡三 ./ /
l__l_l______|_|__| っ .≡ / /
| / ,イ,へ 丶、 ヘ ≡三./ / ノ|
| ,' / // \| \ ト、 ヽ ', つ ≡{ 丶ーーーー' }
!j./l / ` ヽト、ヽ } ゝ、_______丿
. | | .!/.! ○ ○ l l |ヽ,' ⊃
l | | .l/////////////! | !.|
.| ! | ト、 ,-ー¬ .ィ| .| l こ、これは
>>1乙じゃなくてバギクロスなんだから
| l ! l l` r --.' <j ,' | | 変な勘違いしないでよね!
| .l ', l |ャ-ミ≡彳ァトイ ,'! !
.| | ヽ| | l r´ )/ハy / | ',
6 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 15:37:59 ID:lCsxEMp+
不当利得の本質につきこうへい説と類型論がありますが、塩見黄色を読む限り類型論がもはや定説のようです
ですが類型論わかりにくいのでこうへい説取りたいのですが、問題ありますか?
7 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 15:55:42 ID:???
>>6 的確な当てはめができるなら、それでもいい。
類型論を採ると当てはめは演繹的に、
公平論を採ると当てはめは帰納的になることに注意。
8 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 16:17:19 ID:???
>>6 7だけど、そういえば、類型論が分かりにくいのは
どうかと思うぞ。これを先に言った方がよかった。
9 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 16:24:26 ID:???
まぁ類型論というのは平板に分類してよし、
じゃなくて、民法の色々な場面を想像できないと
そもそもどんな類型かが分からないことになるからな。
10 :
6:2008/09/16(火) 16:25:25 ID:lCsxEMp+
ありがとうございます
予備校で少し民法だけ習ったので、頭が完全に公平説なんで類型論の思考方法がいまいちわかりにくいんです…
判例の言い回しも正義公平を論拠してるっぽいので、公平説のほうがしっくりくるというか…
公平説が帰納的とは具体的にどういう意味でしょう?
11 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 16:40:46 ID:???
ちょっと誤りたい、というか修正。
当てはめも三段論法で結論を出すことにおいて、
規範定立と異ならない。
その点では演繹的なの。これは類型論を採っても、
公平論を採っても異ならない。
ただ、当てはめをするには事情に評価を加えないと
いけない。これは帰納的思考。
そして、類型論を採れば類型に当たるかどうかを
チェックすれば足りるのに対して、公平論を採れば
事案を評価して(利得返還させるのが)「公平である」
「公平ではない」という規範にたどり着くまでに
評価を重ねる必要がある。
そういう意味で、公平説を採れば細かな帰納的思考が
必要となる。
すまん、さっきは適当に答えたから却って分かりにくくなったね。
12 :
6:2008/09/16(火) 16:48:08 ID:lCsxEMp+
あと追加でお聞きしたいんですが、
XがPの脅迫により、Yに不当に安い価格で金塊を売るはめになりYがそれを使って作成した金のアクセサリーをZに売った場合、Xは売買契約を取り消した上でZに金塊相当分の不当利得返還請求できますか?
Zの利得はYZの売買契約に基づくものだから法律上の原因は存在するから請求できないのが原則、しかし正義公平の趣旨から実質的に法律上の原因がないとされる場合もある、と考えるのでしようか
同様の事例で、金塊がそのままの形で残ってる場合にはXはZに所有権に基づき返還請求できると思うんですが、仮に不当利得でいく場合には上記と同様法律上の原因が問題になりますか?
13 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 16:49:35 ID:???
演繹的証明とは絶対的な証明、
帰納的証明とは蓋然的な証明。
これくらいに捉えておけばいい。
14 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 17:02:38 ID:???
どちらかというと後者の事例が基本なので、
後者から考えるわ。
結論から言うと、法律上の原因が問題となるが、
Zが取り消し前の第三者か取り消し後の第三者かによって
結論が変わる。
不当利得返還を請求するには、
@ Zの利得
A Xの損失
B @Aの因果関係
C @に法律上の原因がないこと
が要件となる。
@については、XY売買、YZ売買、という事実により満たされる。
Aについても、上記事実により満たされる。
Bについても、上記事実により満たされる。
Cが問題で、XY売買をXが強迫取り消ししたことで、満たされるか。
強迫には第三者保護規定がない。だからZは第三者としては保護
されない。
したがって、Zが取り消し前の第三者ならば、Zが金塊を保持して
いることについて法律上の原因がないこととなる。
しかし、取り消し後にZに金塊が渡った場合、もと所有者XはYから
金塊を取り戻すチャンスはあったのだから、Yを起点とするXZへの
二重譲渡と見立てて、178条により規律するべきである。
そうすると、引渡しの先後によって優先劣後を決することになるから、
Yから引渡しを受けたZがXに優先することになる。
したがって、Zの金塊の保持には法律上の原因がある。
以上により、Cの要件は満たされない。
15 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 17:04:29 ID:???
>>12
即時取得を考慮せよ。
16 :
14:2008/09/16(火) 17:06:04 ID:???
>>15の言うとおり、Zが即時取得する可能性がある。
まだまだだな・・・俺。
17 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 17:14:07 ID:???
>>6 潮見は頭が悪いんで説明が分かりにくいんだと思うよ。
もっと頭のいい先生の本を読んでください。
18 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 18:48:33 ID:???
三者以上になってくると類型論は途端に難しくなる
19 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 19:11:45 ID:???
なんだ、潮見の本読みにくいなあと思ったら、潮見の頭が悪いからなのか。
俺の頭が悪いのかと思ったよ。
20 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 20:08:56 ID:???
どっちもじゃね?
21 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 20:34:41 ID:???
自分の頭の悪さを潮見のせいにするって不届き千万だな。
潮見は学界の重鎮だぞ。
22 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 21:04:13 ID:???
独特の文体だからな。あれが合うという人にとってはいいのかもしれない。
23 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 23:03:05 ID:???
前スレで民事訴訟法の弁論主義について質問をした者です。
規制に巻き込まれて書き込めませんでした。
大変遅くなりましたが回答してくださった皆さん、ありがとうございました!
24 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 01:56:19 ID:???
潮見と弥永は頭が悪いと思う。
あと山口も。
25 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 05:45:08 ID:???
潮見と山口は頭がよすぎて凡人には理解されない
弥永はほんとに頭が悪い
26 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 07:07:54 ID:???
ファイトだお
おっ♪
/⌒ヽ
( ^ω^)
ピョン ( O┳O) おっおっ♪
ピョン し-||-J おっ♪
⊂§⊃ おっ♪
§
⌒ヽ〃⌒ヽ〃 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww♪
27 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 12:38:17 ID:???
みなさん論文って自然にかけるようになれましたか?
しょうもない悩みかもしれませんが若干論文恐怖症です
勉強してさー演習だとなり問題集みると知らない論点で若干なえます
なんかこういう質問すれ違いなのかわかりません
ですがどなたかそういう風に感じた人いませんか?
28 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 12:45:50 ID:???
>>27 論点を知らないのなら勉強不足なだけ。
予備校が出してる論点表でも見ながら勉強をすすめていけばいい。
知っている論点なのに書けないのだとすると重傷だけれどもね。
29 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 14:59:19 ID:???
刑法で、「親族相盗例」ってあるんですけど、
これってメジャーな言葉ですか?
試験で使って大丈夫でしょうか?
何が「例」なんじゃ?とか思ったりしてしまうんですが。
30 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 15:31:44 ID:???
メジャーかどうかは分からんが、
試験で使っても大丈夫だよ。
31 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 18:11:52 ID:???
arigato
32 :
黒い翼:2008/09/17(水) 19:51:11 ID:???
33 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:09:19 ID:Nl3cXOFW
なぜ弁論主義みたいなめんどうな制度があるんですか?
単に書類を出して解決すりゃいいじゃん。
そういうことしてるから日本の裁判は遅いとか言われるんだよ。
まったくいい加減にしろよ民訴って。
34 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:11:17 ID:???
35 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:17:24 ID:???
そうだよ。口頭主義なんかよりも書類のほうが信頼できるだろ。
民訴がさっぱりわからん
36 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:19:46 ID:???
>>35 お前は弁護士になろうとしてるんじゃないの?
形骸化しているとはいえ、口頭主義があるからこそ、一般人は弁護士に依頼するんだよ。
37 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:24:52 ID:???
>>33>>35 弁論主義と口頭主義は別物ですが。
君は民訴がわからないみたいだが
訴訟法をマスターできない法曹など
害虫みたいなもんだ。
向いてないから辞めた方が良いと思うが、、、
38 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:26:05 ID:???
やっぱ形骸化してるんだwだってほとんどが書面で分かるでしょ。
これをもっともらしく書いてある民訴の本が意味不明に感じたんだよ
おれ、裁判とかまったく知らない初学者だけど、結構的を射た疑問だったわけねw
39 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:31:25 ID:???
>>37 ちがうの?口頭でやるから裁判官は信頼できるんじゃないの
だから弁論主義は書面だけからは認めないんでしょ
40 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:31:44 ID:???
>>38 形骸化しているけれども、当事者が出頭しないと準備書面を陳述することができない。
(簡裁、地裁の初回期日を除く)
41 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:32:51 ID:???
>>35 裁判で、口頭主義が採用されているのは、
「訴訟行為については、期日、と言う場で、口にだしてはっきりと行為をする」
ことで、当事者の意思を明確にするとともに、手続きを明確にするためだよ。
口頭主義は、「期日」という場所での主張だけが、訴訟行為として意味を持つ。
期日で主張しなければ意味がないし、期日で主張したのなら撤回できない。
手続的な安定には不可欠(その期日の間隔は、裁判所の都合で決められる)。
さらに、きちんと口で主張することで(書面で書いたことを提出し、それを「陳述します」というだけでも同じ)
結局、その行為をしたのか、しないのかをはっきりさせる。
本人訴訟などの場合、書面も訴訟のために整理されていないし
(言いたいことだけ書いてあって、言わなきゃ行けないはずのことは書いてない)
訴訟行為の有無すら不明確なもの多い。
そんな書面だけひたすら出てきても、裁判所は困る。
42 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:35:12 ID:???
43 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:35:16 ID:???
口頭主義の趣旨
裁判官は新鮮な印象を持つことができ当事者の真意を把握しやすくなる
不明瞭な陳述は即座に釈明でき、臨機応変な審理が可能となる
公開主義や口頭主義と結びつくことでそれらの長所を生かすことになる
44 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:35:52 ID:???
まぁこのアホは書証がない場合を
想定できてないんだろ。
45 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:36:18 ID:???
4行目 口頭主義→直接主義に訂正
46 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:40:22 ID:???
じゃあ弁論主義と口頭主義の違いは?
47 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:40:23 ID:???
まあ、「うちのネコが訴えられました」でも読むといいよ。
48 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:44:21 ID:???
違いは?ってそもそも混同しようもないほどまったく別だろ。教科書みてみ。
弁論主義は、訴訟資料(証拠と主張)の提出を当事者の権能と責任とする建前のこと
細かくは第一第二第三テーゼとなるわけだ
口頭は上であるように、訴訟資料を口頭で提出することだ(書面主義と対)
49 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:46:36 ID:???
口頭主義ってのは、
>>43のうち
当事者の真意を把握し、不明瞭な陳述を釈明することで
主張を明確化し、
さらに、臨機応変な審理を可能とすることで、裁判の迅速をはかる制度だよ。
例えば、
>>33の主張を考えよう。
これだけよむと「こいつ、弁論主義と口頭主義をごっちゃにしてるのでは?」
と思われる。口頭主義なら「あの〜、ごっちゃにしていない?」といえる
その結果ごっちゃにしているならば「それ、意味無い主張だよね。どうするの?」と釈明でき
納得してもらえれば「じゃ、その主張はしていないことにしますよ。」とか
「その主張は無駄だから、撤回してね」とできる。
または、
>>35の主張である、と明確化してもらえる。
このような行為も、期日において、口で主張(書面を援用するとしても)してくれないと
裁判所としても困る。
このように、
>>33の意味不明な陳述も、口頭主義により即座に釈明し、
>>33の真意を把握することで、臨機応変な審理が可能になる。
結局、
>>33は、まともな質問者じゃなくて、単なる馬鹿だから
真面目に回答する必要もないし、答えもして挙げる必要はない。
そんなのは無駄。まあ、学問上の疑義じゃないのだから
訴訟要件を欠いており、訴え却下でよい。
50 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:48:25 ID:???
一般国民に門戸を開く意味では口頭主義がよい
ということですね。
51 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:51:59 ID:???
>>48 わかりました。ではなんで弁論主義の第一テーゼは書類だけでは採用できないんですか?
やっぱり口頭主義が関係しているからですか?
喋ったほうが分かりやすいからですか?
52 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:53:03 ID:???
弁論主義と口頭主義は関係ないだろ
書面主義の法制でも弁論主義は採れる
53 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:54:28 ID:???
>>52 弁論主義の第一テーゼと反するじゃん!
裁判で言ったことしか採用できないのが第一テーゼじゃないのですか。
54 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:55:15 ID:???
書面を出せば言ったことになることにすればいいだろ・・。
55 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:57:18 ID:???
第一は、裁判所は当事者の主張してない事実を斟酌できない だろ
例えば売買契約に基づく代金支払い請求訴訟で、時効が成立しそうだなーとおもっても
被告が援用を主張しない限り、裁判所は時効を適用(?)できないわけだ
そこには、書類とか口頭とか出てこない、関係ない。
52のいうとおり。
ちなみに弁論主義の対立概念は職権探知主義ね
56 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:57:38 ID:???
>>53 弁論主義の第1テーゼは、当事者が主張することを求めているけど
その方法については、制限してないぞ。
57 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:58:15 ID:???
>>51 主張をはっきりさせるため。
口頭主義の意味合いは、「当事者が期日にいないと駄目」という双方審尋主義と
「口でいわなきゃだめ」という狭義の口頭主義がある。
で、狭義の口頭主義というのは、「どこからどこまでを、具体的にどのように主張したのか」を明確にする意味が一番大きい。
「訴状を援用します」と口で言えば、訴状に記載してある事実を全て主張する
ということがはっきり解る。
「陳述」という行為を介することで、当事者の意思を明確にすることが
裁判手続においては非常に重要なのだよ。
58 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:02:21 ID:???
しかし自分の教科書には書面だけでは裁判所は採用できないと書いてあるのですが…
59 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:03:39 ID:???
>>58 日本は口頭主義を取ってるからな。
それとも弁論主義が根拠と書いてるのか?
60 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:04:01 ID:???
>>58 だから、「仮に書面主義を採用しても」、弁論主義の第1テーゼと両立するってこと。
61 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:05:17 ID:???
>>58 その教科書は、
弁論主義とは、
〜〜は、書面だけでは裁判所は採用できないことを意味する
と書いてあるのか?
それとも
弁論主義と口頭主義により
書面だけでは採用できない
と書いてあるのか?
どっち?
62 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:05:45 ID:???
>>59 なるほど。そういうことですか。だいぶわかってきました。
63 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:07:28 ID:???
>61
司法書士用のはげと言われる人の民訴の本なのですが
書面だけではダメとしか書いてません…
64 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:08:22 ID:???
弁論主義、直接主義、口頭主義の区別や
弁論主義の問題と求釈明・法律観点指摘義務の問題の区別は重要だと思うよ
65 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:09:59 ID:???
>>63 不親切だが、民事訴訟法そのもの説明としては間違ってない。
司法書士用のはげと言われる人
ってなんだ??聞いたこともないんだが。
66 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:10:02 ID:???
法的観点指摘義務じゃね?
67 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:13:35 ID:???
>>66 そうでした
もしくは、法律問題指摘義務か
混ざってしまっていたもよう。thx
68 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:15:08 ID:???
このスレは、司法書士用のはげと言われる人を探す
スレになりました。
69 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:15:58 ID:???
今年一番の謎ワードだな
70 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:18:41 ID:???
早稲田セミナーの東大法卒の司法書士の山本浩司さんのことですよ
71 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:21:15 ID:???
>>70 あーなるほど、なるほど、そりゃ司法書士用のはげ
だから、Wセミの東大法卒の司法書士の山本浩司さん
のことだわな。分からない方がどうかしてる、っておい!!
72 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:23:42 ID:???
>>70 そんな奴初めて知ったなあ。
まあ、その本についてはしらないから、評は避ける。
民事訴訟法というのは、実務での様々な問題や要請を盛り込んだ法律であり
「なぜ弁論主義みたいなめんどうな制度があるんですか? 」
「おれ、裁判とかまったく知らない初学者だけど、結構的を射た疑問だったわけねw 」
などと、有頂天にならないことが重要だね。
73 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:25:03 ID:???
74 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:41:29 ID:uXB7pFkT
75 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 07:15:39 ID:???
bocchan
76 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 10:49:15 ID:???
ツンデレもこないな。
77 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 14:27:24 ID:mfIe74Gw
民法 失踪宣告について質問です。
民法32条に付随して「失踪宣告によって生命保険を取得した第三者は
その金銭の残っている限り、返還する。」とあります。
上記は、借金や宅地の場合だですが、第三者が保険金を受け取れるのは失踪宣告後ですよね?
つまり、返済額が保険金を上回っていたなら、保険金は即、没収ということですよね?
失踪人の保険金といえど、第三者が受け取った時点で、第三者の金銭。
それを返還とは、支払い義務にあたるんですか?
第三者に移ってしまうのはおかしいですよね?
そこんとこ詳しい方教えてください。
78 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 14:45:15 ID:???
>>77 日本語ぐちゃぐちゃで疑問点がよく分からんので整理して書いてくれ。
79 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 16:04:01 ID:???
>>77 お前が頭おかしいのはよく分かったから、
もう一度質問を練り直せ
80 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 16:16:08 ID:???
>>33 > なぜ弁論主義みたいなめんどうな制度があるんですか?
> 単に書類を出して解決すりゃいいじゃん。
弁論主義というか口頭主義が採用されている理由?
そんなの簡単
偽証してたらどうするの?
書面だけだと偽証してるかどうかワカランだろうが
当事者と証人に出廷してもらって裁判官自らが取り調べるのが一番良い
裁判官が判決の基礎となる事実を全て自ら取り調べると負担が大きいので弁論主義が採用されている
これ以上明快な説明はないだろ
解ったら糞して寝ろ
81 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 16:24:55 ID:???
>>80 マジで??
マジなら笑ったw
完全に間違ってる。
もちろんネタだよね?
82 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 16:45:54 ID:???
>>81 そっとしておいてあげなよ。
かわいそうすぎる
83 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 16:53:04 ID:???
>>81 可哀相に
お前は民訴の基礎も知らずに三振するんだな
84 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 16:54:57 ID:???
>>83 民訴の基礎って??まさか
>>80のこと??
で、君はロー生なのかな?
三振って煽っているということは。
85 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 17:18:37 ID:???
とりあえず
>>80と
>>83が
民訴の基礎である、主張と証拠の区別もわからないまま
三振するのは良く判った。
86 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 19:43:02 ID:???
>>80 ってか、民訴では弁論主義なんて採用されてませんよ。
87 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 20:07:35 ID:???
↑キャハハハなに書き込みwwwwwありえな〜いww
88 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 20:14:56 ID:???
口頭主義とは…略…弁論主義との関係では、当事者の申し立てや資料の提出は、口頭弁論の場において
口頭で陳述した場合に限って意味をもち、判決の基礎となるのでこれを口頭弁論主義という。
(有斐閣民事訴訟入門p100)
つまり、弁論主義によって資料を提出するのは当事者のつとめで
それを口頭でしないと裁判に採用されないってことだな。
だから書面だけではだめってことだ。
口頭が重要なのです。
89 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 21:36:18 ID:???
口頭弁論だから当然だけどね。
書面弁論主義なら違うんでしょうけど。
90 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 22:42:43 ID:???
会社法で質問なのですが、株式会社の設立は、資本金が0円になることも許される
と言います。しかし、0円なんかでは債権者保護に役立たないのではないですか?
剰余金を出すにも0円では話になりません。
なんでこんないい加減なものを国は認めたのでしょうか?
91 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 22:47:25 ID:???
>>90 300万以上の純資産がなければ剰余金分配ができないから
最低限の債権者保護ははかられてる。
92 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 22:54:00 ID:???
>>91 なるほど。わかりました。
しかし、300万未満の会社であれば、債権者は泣き寝入りということですか?
93 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 22:56:20 ID:???
>>92 純資産が300万円未満の場合は剰余金分配ができないのだから
その限度で債権者保護は図られてるでしょ。
94 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 00:15:15 ID:???
ベテランの方って素敵です。
95 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 09:14:28 ID:???
>>91>>93 質問に答えてないだろそれは・・・
まず、資本金があれば本当に債権者保護が図られるのかということについて考えると、
本来資本金の額はその会社が行う事業のリスクに見合った金額であることが求められる。
だから株式会社の最低資本金を1000万円と定めておいても、それが売上数兆円という会社であれば
1000万円資本金があったところで、何の役にも立たない。やっぱり泣き寝入りなんだよ。
逆に、リスクに見合った金額ということなのだから、小規模な会社であれば
資本金の額は少なくてもいいはずだし、そうでないと新規起業が困難な規模というのもある。
だから、最低資本金を法定するのは困難なので、制度は撤廃された。
資本金の額自体は実は債権者保護の本質的部分ではない。
となると、債権者保護に資する本質的部分は、資本金は確かに債権者の引き当てになるが
事前に資本金の額を明らかにして、債権者が取引をするかしないかの判断ができるようにすること。
資本金は登記事項だから(911条3項5号)、取引をしようとするものは知ることができる。
0円なら0円で、それを知った上で取引に入るなら問題といえる。
純資産額による剰余金分配制限は、債権者保護ではあるが、資本金の額とは関係ない話だし
(「純資産」であって「資本金」ではないから、増資せよということではない)
あくまで剰余金分配の場面だけで、そんな話をするまでもなく経営悪化した場合には役に立たない。
だから、剰余金分配制限があるから債権者保護が図られているので
資本金は0円でいいんだ、という回答は質問に答えていないと私は思いました。
会社法における資本金制度の意義について聞かれているわけだから、
他に債権者保護があるかないかの話ではないかと。
96 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 09:32:02 ID:???
>>95 剰余金分配制限があるから債権者保護が図られているので
資本金は0円でいいんだ、という回答は質問に一部答えていると私は思いました。
97 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 09:40:54 ID:???
bocchan
98 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 10:41:45 ID:???
99 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 10:43:50 ID:uDmtkje5
煽るわけじゃないけどものすごくレベルが低いな。
解答してる人もえらいな、これがロー生か。
100 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 11:03:05 ID:???
すまん、
>>95訂正。
誤:0円なら0円で、それを知った上で取引に入るなら問題といえる。
正:0円なら0円で、それを知った上で取引に入るなら問題ないといえる。
101 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 12:24:38 ID:???
>>95 資本金1000万円の会社で、売上が数兆円なら、純資産額はたくさんあるんだろうから
債権者は泣き寝入りってことにはならないんではないですか?
確かに資本金1000万すら資産がないのなら、泣き寝入りですが…
それに資本金には確かにそのような効果があると思いますが
資本金はあくまで過去に出資された財産の価額であって、現在の財産は貸借対照表で知るのが相応しいのではないですか?
102 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 12:53:47 ID:???
民法の停止条件つき債権債務の時効についてお願いします。
択一で
停止条件つき債権債務については、条件が成就するまでは消滅時効成立の余地はない。
ときたら、○ですか?×ですか?
私としては原則×で良いと思うのですが
例えば「結婚したら車を買ってあげよう」という書面による贈与の場合
結婚するかしないかの選択は債権者(債権は発生してませんが、将来のという意味で)にあり、
「行使しないとき」を類推してよいと思うのですが、本の手持ちが少なく、見当たりません・・・
103 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 12:54:39 ID:???
↑原則○のまちがいでした
104 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 14:29:41 ID:???
>>102 その場合についてだけど、売掛金請求訴訟に対する消滅時効の抗弁がでたと仮定するよ。
KG 売買契約の成立
E1 消滅時効の抗弁(契約成立からの期間経過)
R1 停止条件の再抗弁
E2 消滅時効の抗弁(停止条件成就時からの期間経過)
★E3 消滅時効の抗弁(条件成就の妨害による条件成就と見なされるときからの期間経過)
「余地はない」といわれたら、
停止条件付きの場合、条件が成就していなくとも、条件成就により不利益を受ける者が故意に条件成就を妨害した場合
民法130条により、条件が成就されたとみなされるので、消滅時効が成立する
ということから、「余地がある」と言わざるを得ない。
105 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 14:59:55 ID:???
ななしは、商法1の小問2と商法2の小問1は秀逸なんだけど、
みんなができてる商法1小問1・商法2小問2は、あんまりよくないから、
相殺されてSはないかな。
試験委員の琴線に触れたら秀逸な部分ではねる可能性はあるけど。
106 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 15:02:04 ID:???
107 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 15:16:53 ID:???
>>104 "R1 停止条件の再抗弁
E2 消滅時効の抗弁(停止条件成就時からの期間経過)
★E3 消滅時効の抗弁(条件成就の妨害による条件成就と見なされるときからの期間経過) "
出典はどこから?
108 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 15:22:44 ID:???
>>107 いちいち出典を出すものじゃないけど、、
大江の要件事実、要件事実マニュアル等、要件事実の本一般に載ってるよ。
要は130条の問題だけどね。
109 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 15:50:41 ID:???
ある宗教団体Xで従前住職たる地位を有しているAがいました。Xでは、住職
であるものは、代表権を有するものとされているとします。
あることをきっかけに、X内部では、派閥抗争が生じ、Aを支持する者と、
Bを支持する者とがあり、Aは、みずからの指揮を悟り、自己の支持者である
Cに「血脈相承」を行いました。Aは、死亡しました。
後日、Bを支持するX寺の住職らは、「寺の代表者を決する総会」を開催すること
をきめ、住職のすべてに対して、日付を指定し、集会に参加するよう通知しま
した。その集会には、寺の住職の全員が出席し、9割に及ぶ住職が、Bを代表者と
することに賛成票を投じました。
自己の地位を危ぶむCは、自己こそが住職たる地位を有するものであり、
代表権を有するとして、血脈相承の事実を理由に、確認の訴えを提起しました。
これに対して、Bは、上記決議の存在が存在することを理由に、みずからこそが、
住職であり、代表者であるとして、これを争いました。
この場合、裁判所としてはいかなる審理・判断を行うべきでしょうか。
110 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 15:51:37 ID:???
指揮→死期
111 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 15:53:09 ID:???
>>109 チンポ出してしごいたら分かるんじゃないかな。
112 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 15:56:43 ID:???
>>109 宿題がどうした?
法律上の争訟であることをついて、Cに主張・立証を求めた上で
訴え却下ですな。
113 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 16:02:27 ID:???
>>112 宗教法人の規約にしたがって総会で選任されて自律的決定がなされていることを
理由として請求棄却する有力説にも言及しないと高得点はとれない。
114 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 16:04:38 ID:???
>>101 >純資産額はたくさんあるんだろうから
本当にそんなことが言えるだろうか。いくつか上場企業のBS見てみるといい。
近年破綻した大企業などはどういう経緯を辿っただろうか。
企業規模と財務の健全性はまったく別の問題だよ。
あと、資本金についての議論は「泣き寝入りかどうか」ではなくて
「将来泣き寝入りになる可能性が高いだろうか」という議論だからね。純資産の多寡は問題ではない。
むしろ純資産があるときについてしか意味のない議論。
ない時には資本金が多かろうが少なかろうが、泣き寝入りになるし
当然ながら事業活動で欠損を出すことまで会社法が規制してるわけじゃないから。
>それに資本金には確かにそのような効果があると思いますが
>資本金はあくまで過去に出資された財産の価額であって、
>現在の財産は貸借対照表で知るのが相応しいのではないですか?
根本的なところで理解が不十分だったりしない?
純資産にあたる財産が資本金か剰余金かで会社法上その処分についての制限が全然違うでしょう?
「資本金はあくまで過去に出資された財産の価額なんだからどうでもいい」ということにはならないよ。
115 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 16:48:55 ID:???
>>112
学説の問題意識が鮮明になると考えて、僕が先ほど作った問題です。
問題意識は、113のとおりです。
>>113 やはり試験で問題となるとしたら、請求棄却にすることを求めているんですかね。
今回の事例では、9割と極端な例にしましたが、C支持者を5割程度にして、
従前の慣行として、前の住職が、後の住職を、「血脈相承」により決する運用が、
「確固たる」ものとして確立されていたばあいはどうでしょうか。
多数決を重視するあなたの見解は、団体内部の自律を尊重することを理由づけに
しているのでしょうけど、慣行によるという意味で、もう片方の「自律権行使」
の実態がある場合です。問題を先鋭化するために、規約において、寺の住職は、
1人のみを選定すると記載されてた場合を想定したいと思います。
116 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 17:26:41 ID:???
>>104 ありがとうございます。では
「なお、条件成就の妨害については考えないものとする」
と尚書きがついたらどうなりますか?
117 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 18:18:19 ID:???
>>109 Cについて却下判決をすることは、Cに代表権がないことを認定しているので
はなく、単に、裁判所は審査しないと宣言しているにすぎないわけだよな。
なのに、Bについて、認容判決を言い渡すとなると、裁判所は、Bを、代表者
として認定したことになるわけだ。
さらに、
>>115のセツレイについて
>>109の団体の自律性なる考え方を推し進めると、
双方に対して、認容判決をいいわたすことになる。しかし、代表者は1人とされている。
これら相互の矛盾をどう処理するかが問題なわけだね。
118 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 18:46:46 ID:???
借金残して死亡した場合って、
相続人全員が相続放棄したら、
国が借金を払う債務を負うことになるのでしょうか?
119 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 18:51:11 ID:???
>>104 「車を買ってあげよう」というのは、
相手から車を購入してあげるという意味なのか?
俺は車を買って相手にあげるもんだと思ったが。
なんか売買だと要件事実に構成しにくいんで違和感があるよ。
120 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 18:59:44 ID:???
ちゃんと質問文には贈与と書いてたね。認定ミスか。
というか、この質問で条件成就の妨害って、ちょっとびっくり。
妹さんに「結婚したら車あげるよ」って言ったんだろ。
それで、結婚しなかったら、条件成就の妨害か?
たぶん質問をよく読んでないんだろうけど。
そうです。贈与の問題です。ややこしくてすみません。
「新車をあげよう」と読んでください。
122 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 19:56:40 ID:???
差別的表現の自由について質問です。
差別的表現も21条の保障が及ぶとの理由として、差別的表現に当たるか
否かの区別は困難であり、保障が及ぼさないと表現の自由一般への規制が
おそれがあり21条の趣旨を没却してしまうとした場合、違憲審査基準に
ついて差別的表現であることを理由に通常の表現の場合よりも緩やかな基
準を用いるとすることは区別できることを前提にしてますので、矛盾する
ような気がします。
そうすると、上記のような理由を持ち出せば通常の表現と同じ違憲審査基準
を用いざるをえないということになるんでしょうか?
123 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 21:03:15 ID:???
>>122 そうなるね。
考えが違うことと矛盾していることとは異なるよ。
124 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 21:05:16 ID:???
保障の範囲外と断定できるほどには、両者の明確な区別はできないが、
保障の程度を変える基準にできるほどには、両者は区別はできる
と考えているのかもしれないね。
125 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 21:24:51 ID:???
>>124 差別的表現か通常の表現かの判断にあたって、境界線が曖昧という意味では
同じだから、その説明はちょっと苦しいと思う。
126 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 21:35:37 ID:???
でも、事実として、完全に表現の自由の範囲外である(=憲法問題ではない)と言い切るにはちゅうちょするが、
差別的であると一応はいえるから、保障の程度は低くていいだろう、というレベルの言論はありうるのでは?
127 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 21:42:04 ID:???
>>121 結婚は微妙だね。
いつでも結婚できるから即時に時効が進行するとは言いがたい。
いいと思う人がいなければ結婚できないんだし。
その設例なら、権利失効・事情変更が関の山かな。
もし仮に債権者の純粋随意条件を停止条件とするものであれば、
即時に消滅時効が進行すると解釈する余地は出てくるかもしれない。
128 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 22:01:35 ID:???
>>122 @差別的表現も、表現の自由の保障範囲内に取り込む。
↓ゆえに
A違憲審査基準は、内容規制一般についてのものが妥当する。
(萎縮的効果除去のために「定義づけ衡量」が好ましいのは、低価値表現のみではない)
↓しかし
B表現内容の特性に応じて、内容規制一般論を修正することがある。
(どこまで「曖昧な境界」ライン上について規制することが許されるか、
の基準については、表現内容の特性に応じて修正がなされる)
という流れ。
129 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 23:04:53 ID:???
差別的表現
→ 表現一般としては保護する。
→ しかし、他者加害の点で審査基準を緩める。
→ 表現として低価値
→ だから、審査基準を緩める。
芦部説からすると、後者として捉えるんだろうな。
130 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 23:39:40 ID:???
>>129 表現として低価値=差別的表現
の意で使ってる?
仮にそうだとしたら、こんな二段階審査をするような判例ってある?
131 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 23:49:02 ID:???
>>130 そういう意だよ。
「こんな二段階審査」が双方を指すのか、
どちらか一方を指すのかは分からないけど、
いずれも判例じゃなく、
>>128の捉え方には
二通りあるんじゃないかな、と提示しただけ。
もし判例が採るとしたら前者と思うけど。
132 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 00:12:25 ID:???
レベルの低い問題に対してだけ、とびつくなwww
このスレ、レベルが低い時と高い時に差がありすぎwww
133 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 00:25:02 ID:???
>>120>>121 >>102の問題は
Γ択一で…」ならどうか
であり、択一の肢では贈与やら結婚には言及してない。
贈与・結婚の事情は、質問者が勝手に付けたものだよ。
問題を良く読んで
134 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 00:32:48 ID:???
なお
>>102で質問者が勝手に付けた事情については、
出世払いと同じく、停止条件じゃないかと思った。
135 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 01:03:36 ID:???
>>133 確かに「択一で…」ならどうかだから、白黒はっきり答える必要があるよね。
「余地はない」と来られると、「余地」の例を探すことになり
1例でもあれば×となる。
贈与やら結婚やらはビミョーな線だ。
いずれにしても「余地はない」と来られると○とはしにくいな。
>>134 >出世払いと同じく、停止条件
って・・・・・・・???????
136 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 01:14:01 ID:???
○でしょ。
そもそも消滅時効が進行しないから。
あったりまえじゃね?
137 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 01:45:36 ID:???
>>102の
>結婚するかしないかの選択は債権者(債権は発生してませんが、将来のという意味で)にあり、
>「行使しないとき」を類推してよいと思うのですが、本の手持ちが少なく、見当たりません・・・
というのは、民法167条の「行使しないとき」をさしていると思うけど
君が挙げた事例で、そんなことを考える学者・実務家はいないから、乗ってなくて当然かなあ。
>>136 故意に条件成就を妨げたときは?
>>135 不確定期限の間違い。
まあ、停止条件というところから離れるが。
138 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 01:45:52 ID:???
甲は、その所有する土地を乙に売り渡し、その旨の登記をした。乙は、この土地を丙に転売して引き渡した。ところが、丁は、乙及び丙に対し、この土地について、丁が甲から売買により所有権を取得していたことを主張している。
(一) 丁の乙、丙に対する主張が認められる場合について論ぜよ。
(二) 丁の乙及び丙に対する主張がいずれも認められた場合、乙は甲に対してどのような請求をすることができるか。なお、この土地の価格は、甲乙間の売買契約以来現在まで上昇を続けているものとする。
上記、旧試験昭和60年第一問小問(2)についてお聞きしたいのです。
小問(2)に該当する場合は、乙と丙が背信的悪意者の場合でそれぞれに対する抹消登記請求が認められた場合が、ひとつとして考えられると思います。
この場合、乙は甲に対して@他人物売主の担保責任に基づく請求A債務不履行責任に基づく請求(B代金相当額の不当利得返還請求)をすることが考えられると思うんです。
@については
甲丁売買が甲丙売買に後行していた場合、甲乙契約の時点で、甲の所有物だし、無理だと思うんです。
先行していた場合、丁の所有物として他人物売買となると思うんです。しかし、この場合も、悪意者である以上、解除しか認められないと思うんです
Aについては
ア 甲の債務は所有権移転登記債務と引渡し債務だと思うんですが、抹消登記請求が認められている点について、債務不履行といえるんでしょうか?
そもそも所有権移転登記債務は、一度履行した以上、消滅してると考えられますし、また引渡し債務についても、一度引き渡した以上、債務は消滅してるように考えられるのです。
とすれば債務不履行にならない気がするのです。
イ また一度履行しても、完全に履行しない限り債務の本旨に従ったことにならないとしても、丁やその他の者が移転登記を経由するまでは、所有権移転登記債務は
履行不能にならないと思うんです。
ウ とすると、一度履行しても、所有権移転債務は完全に履行することが債務の本旨と考えて、抹消登記請求が認められたことにより、当初の履行期より移転登記債務の履行がおくれたことをもって履行遅滞と考えると思うんです。
上記考えに間違いがあるかどうか、よろしくお願いいたします。
139 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 02:04:06 ID:???
>>@については
>> 甲丁売買が甲丙売買に後行していた場合、甲乙契約の時点で、甲の所有物だし、無理だと思うんです。
>> 先行していた場合、丁の所有物として他人物売買となると思うんです。しかし、この場合も、悪意者である以上、解除しか認められないと思うんです
甲丙売買はないから、もう一度質問して。
おそらく甲乙売買だろうけど。
>>抹消登記請求が認められている点について、債務不履行といえるんでしょうか?
いえない。
ただ、甲は、乙との関係において売主の付随的債務として他人に土地を譲渡
しない義務がある。右義務違反と構成してはどうだろうか。
そうすると、あなたのように悩まなくても、債務不履行責任が成立する。
>> イ また一度履行しても、完全に履行しない限り債務の本旨に従ったことにならないとしても、丁やその他の者が移転登記を経由するまでは、所有権移転登記債務は
>> 履行不能にならないと思うんです。
上記の構成に従えば、丁が登記を経由したかどうかは、損害額の算定に
影響を与えるに過ぎないこととなる。
あと、甲乙間の問題と甲丙間の問題とを分けて考えた方がいいと思う。
>> ウ とすると、一度履行しても、所有権移転債務は完全に履行することが債務の本旨と考えて、抹消登記請求が認められたことにより、当初の履行期より移転登記債務の履行がおくれたことをもって履行遅滞と考えると思うんです。
これもイと同じ。
140 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 02:09:35 ID:???
ごめん、小問2は乙の請求だけだね。
よく読まずに回答してすいません。
141 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 02:17:13 ID:???
>>139 甲丙売買ではなく甲乙売買でした、すみません。教えてくださって、ありがとうございます。教えてくださった構成がしっくりくるのでそれでいきたいと思います。
けれど、甲丁売買が甲乙売買に先行してる場合、その構成では少々難しいと思うのです。告知義務という付随的債務を考えればよろしいでしょうか?
また付随的債務の不履行で解除とか聞いたことないのですが、解除できるかが、少し気になりました。お金がとれればいいので解除はあんまり関係ないかもですが。
ありがとうございます。
142 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 02:46:49 ID:???
>>141 付随的義務違反として債務不履行責任を成立させる考え
に対しては、批判も強い。契約の効力の範囲がどこまでも
広がってしまうじゃないか、というわけ。
そういう批判をする人たちは、端的に不法行為で行け
と言う。俺がローで習った元最高裁判事もそんなことを
言ってた。基本書にも載っている問題意識だと思う。
>>甲丁売買が甲乙売買に先行してる場合
「他人に譲渡した土地を売らない」義務では
どうだろうか。信義則上、当然の義務ということで。
もちろん告知義務でもいいと思うけど、「告知」という
言葉からは、形だけでも履行はしたけど・・・という
印象を受ける。単に国語的な問題かもしれないけど。
本問では、二重譲渡されて丸々土地を得られないわけでしょ。
>>付随的債務の不履行で解除とか聞いたこと
>>ないのですが、解除できるかが、少し気になりました。
義務違反の程度によると思う。
契約の拘束からの解放をさせるべき程度の義務違反か否か
で決することになる。
そう考えると、結局、当該付随的義務が債務の本旨に含まれるか
ということを検討しなければならないこととなる。
143 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 02:52:22 ID:???
>>142 どうもありがとうございました。教えていただいた感じで考えてゆきたいと思います
144 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 02:54:41 ID:???
>>@については
>>甲丁売買が甲丙売買に後行していた場合、甲乙契約の時点で、甲の所有物
>>だし、無理だと思うんです。
>>先行していた場合、丁の所有物として他人物売買となると思うんです。
>>しかし、この場合も、悪意者である以上、解除しか認められないと思うん
>>です
この後者の場合だけど、これで解除が認められるということは、
おそらく付随的義務違反によっても解除が認められることになる。
なぜなら、どの法律構成を採るかで、一方では解除が認められ、
他方では解除が認められないということはおかしいから。
これは結論先取りだけど、これを踏まえて、あとは検算のように
構成を考えるといい。
もちろん、こんな道筋で答案を書いたらダメだよ。
145 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 06:01:40 ID:???
>>133>>134 質問者の例が、択一の肢とそぐわないとおもったのね。
俺は、売買を例にされたことで、売掛金債権に停止条件がつけられて
それが時効にかかる場合を具体的にイメージするのが難しかったので、
普通は贈与やろ、と思ったんだけどね。
>>135 贈与が微妙?
結婚が微妙はわかるけど。
質問者が勝手に作った肢に、結論の妥当性を吟味しても無益だと思うよ。
大事なのは考え方。
>>137 130条は「相手方は、・・・みなすことができる」とあって、
みなすかどうかの選択権を相手方に委ねてるから、
妨害者から「あの時妨害したから、その時から消滅時効が進行するよ。」
っていう抗弁は無理なんじゃないかな?
「相手方」が条件成就とみなして請求してきた場合に消滅時効の抗弁を出すのはありだと思うけど。
146 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 06:16:02 ID:???
>>134>>137 >出世払いと同じく「不確定期限」
っていうのもよくわからないや。
(停止条件と不確定期限を間違えるというのも、俺みたいなベテには信じられんが)
出世払いの場合は「出世したら(貸した金を)返してくれよ。」っていう
貸金返還債務に条件・期限がつけられてた場合の事例。
債権者からの請求に対して、債務者が停止条件の抗弁を出したときに、
それは停止条件じゃなくて(不確定)期限だから、
期限がすでに到来している本事案においては失当、
とされたもの。
贈与&結婚の質問者が挙げた事例にこれが当てはまるかなあ。
不確定期限ってことは、結婚しないことが確定したら、
債権者は目的物引渡を請求できるの??
「結婚したら車をあげるよ。」という約束をした場合に、
「結婚しないことにしたから、(今)車ちょうだい。」
っていうのは、適当な場合の方が少ないよね。
(適当する場合もあることは否定しないが)
あまり回答者にいちゃもんをつけるのは潔しとはしないんだが、
かなりクセのありそうな方なので、あへて。
147 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 06:25:48 ID:???
148 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 09:56:53 ID:???
でおkだな。
149 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 10:03:27 ID:???
bocchan
150 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 10:56:09 ID:???
会社法297条4項で、株主が株主総会を招集する場合でも、
実際に招集手続(通知発送など)は、会社がするんですよね?
151 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 13:34:49 ID:???
株主だしょ
152 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 14:11:19 ID:???
あらためておねがいします。
ある宗教団体Xで従前住職たる地位を有しているAがいました。Xでは、住職
であるものは、代表権を有するものとされているとします。
あることをきっかけに、X内部では、派閥抗争が生じ、Aを支持する者と、
Bを支持する者とがあり、Aは、みずからの死期を悟り、自己の支持者である
Cに「血脈相承」を行いました。Aは、死亡しました。
後日、Bを支持するX寺の住職らは、「寺の代表者を決する総会」を開催すること
をきめ、住職のすべてに対して、日付を指定し、集会に参加するよう通知しま
した。その集会には、寺の住職の全員が出席し、2/3に及ぶ住職が、Bを代表者と
することに賛成票を投じました。
自己の地位を危ぶむCは、自己こそが住職たる地位を有するものであり、
代表権を有するとして、血脈相承の事実を理由に、確認の訴えを提起しました。
これに対して、Bは、上記決議の存在が存在することを理由に、みずからこそが、
住職であり、代表者であるとして、反訴を提起しました。
この場合、裁判所としてはいかなる審理・判断を行うべきでしょうか。
通説にしたがうと、裁判所は、Cの訴えを適法とし、Bについて認容判決を
行うこととなると思いますが、このような処理でいいのでしょうか。
153 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 14:28:39 ID:???
ツンデレまち
154 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 14:58:57 ID:???
>>152 本当に改めて、ですな。
試験問題としては論点を書かせたいのだろうけど
「裁判所としてはいかなる審理をすべきか」とあるなら
試験問題としては、裁判所の訴訟指揮について書かせる問題になってるよ。
そんなことは意識してないのだろうけどさ。作成者の君としては。
「訴訟上の問題点を述べよ」でいいんじゃない?
Cは訴え却下。Bは請求容認。
155 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 15:03:54 ID:???
>>152 まあ、訴訟上の問題として書くならば
要点は、「裁判所の役割」と「宗教団体の自律権の尊重」だよね。
「裁判所の役割」を理解することは、法律家として一番大事。
「何ができて、何ができないのか」を「一般的抽象的」に理解して
きちんと具体的事情に当てはめることができるのか、が重要。
仮に、裁判所の役割の範囲内だとして、どこまで裁判所が踏み込むのか
が「宗教団体の自律権」の問題。
こっちはおまけかな
>>152の問題でいえば、
「訴訟物レベル」
「攻撃防御方法レベル」
の主張の問題と
「事実認定レベル」
の事実の問題について、きちんと実務を理解していることを書ければ良い。
きちんとできれば高得点とれるでしょ。
そのうえで、他の考え方に触れればなおいい。
156 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 15:51:37 ID:???
>>151 ありがとうござーます。株主ですか。面倒くさそうですねえ。
157 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 16:34:25 ID:???
ありがとう。d
158 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 17:23:57 ID:???
>>152 そもそも法人の代表者の地位確認訴訟は
法人にのみ被告適格が認められるんじゃなかったっけ。
最近勉強から遠ざかっているので自信ないが
法人が当事者になる場合にのみ、その判決に対世効が認められるので
それによって代表者が誰であるかを画一的に決すべきだったはず。
民訴の百選にあったはずなので確認されたし。
159 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 17:32:35 ID:???
代表者にも確認の利益があるだろJK
160 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 17:34:08 ID:???
>>158 あ、すいません。頭をよぎり事例に反映させなくてはならないと考えていたの
ですが、作成中に忘れてしまいました。
要は、2者を同一の訴訟にからめさせたいのですが、この場合には、共同訴訟の
要件を満たすかと思いますし、まぁ、すくなくとも、併合されている場合を想定
していただければと思います。
161 :
152:2008/09/20(土) 17:36:48 ID:???
>>159 たぶん、
>>158は、被告において、宗教団体がかかわっていないことを問題
にしているんだと思います。確認の利益があることは、原告として、当事者
適格を認めるための要件であり、被告として、団体を不要とする理由にはな
らないかと思います。
162 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 17:47:50 ID:???
>>160>>161 >>155とかはスルーかい?
結構勝手だよね。
>>152は
「Cは、自己こそが住職たる地位を有するものであり、代表権を有するとして、
血脈相承の事実を理由に、確認の訴えを提起しました。」
とあるが、CはXに対して確認の訴えを起こしているのでしょ。
Bだとおそらく、当事者的確がないとして、却下くらうよ。
Xから、Bが理事であることの確認ということでしょ。
163 :
152:2008/09/20(土) 17:59:51 ID:???
>>162 その都度、反論などをするより、事例として「変」なところも修正し、
幾通りかの意見が出てから、コメントなどをする方がまとまりがでるのかな
と考えていました。
>>112,
>>113,
>>154,
>>155さん、ありがとうございます。
>>155さんの意見を聞いて、結論としては、
C却下、B認容とし、Cを却下することの問題(血脈相承という慣習の無視)は、
裁判所が法令の適用によって、紛争を裁断する機関という限界からやむをえないと
記述することにしました。
答案に書くべきと思慮する事柄があまり多くないと考える場合には、他の見解に触れ、
他の見解からの帰結について触れるなどすることとしたいと思います。
164 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 18:11:58 ID:???
>>162
前段>>
評価として誤りwww
後段>>
内容として誤りwww
まぁ、がんばれ、初学者www
165 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 19:23:01 ID:???
>>163 貴様!伊藤大先生に逆らう気か!
最高裁判事なんかより偉いんだぞ!w
166 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 19:28:39 ID:???
他人の傘が強風で転がってきてて,持ち主が「誰か止めて〜」って叫んでるので
善意で,拾ってあげようと一生懸命追いかけたら,
誤ってその傘を踏んで壊してしまいました。
この場合,壊れた傘を弁償しなければならないでしょうか?
今日のNHK生活笑百科の問題
167 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 19:38:17 ID:???
不法行為の違法性を一応肯定。
事務管理の成否を検討。
成立。
違法性阻却。
よって、弁償しなくていい。
168 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 20:03:44 ID:???
緊急事務管理
169 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 20:06:26 ID:???
>>166の事例で「誰か止めて〜」という叫び声に
「よーし、わかった」と返事していた場合は?
170 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 20:15:35 ID:???
>>139 俺ならこうするかな
@については
甲乙売買→甲丁売買のとき 甲乙契約の時点で、甲の所有物なので他人物売買にならない。
甲丁売買→甲乙売買のとき 丁に登記はないのだから不完全物権変動説にたつ限り他人物売買にはならない。
Aについて
甲乙売買→甲丁売買のとき 甲との間で、丁と売買契約しない約束をしていれば認められる。
甲丁売買→甲乙売買のとき 引渡債務と登記は履行不能。だけど甲に帰責事由はないから損害賠償は認められない。
@について
甲乙の売買が他人物売買になるときはないと思う。
Aについてなんだけど、
甲丁売買→甲乙売買のとき、乙は背信的悪意者だから、甲丁売買のことは知っている。とすれば、告知義務違反は問題とならない。
丁の抹消登記請求が認められたとき、甲の債務が履行遅滞になるってのは引っかかるな。俺なら、乙が再度移転登記を求めることは
信義則で認められないと考えて履行不能にする
何か質問があればどうぞ!!
172 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 22:27:51 ID:???
173 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 22:30:59 ID:???
174 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 22:34:17 ID:???
175 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 22:48:23 ID:???
民法121条に関する質問です。
制限行為能力者が行った契約を取り消した場合、
制限行為能力者が負う返還義務は「現に利益を受けている限度でよい」とされていますが、
これがよくわかりません。
使っているテキストには、
成年被後見人Aが2000万円で土地をBに売った。
↓
後にその契約は取り消されたが、
2000万円の金は
イ・Aがギャンブルで使ってしまった
ロ・Aが生活費として使った
上記イの場合、Aはお金を返さなくてもよく(現に利益を受けている限りで償還すればいい)、
ロの場合はお金を返さなくてはいけない(判例)らしいのですが、
ではイの場合、Bはお金は返って来ないが土地は返さないといけないということですか?
詳しい方、よろしくお願いします。
176 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 23:05:23 ID:???
>>175 そのとおりです。
返さなくて良いなら、こんな条文は必要ないですね。
177 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 23:06:24 ID:???
178 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 23:15:02 ID:???
>>176-177 ええー!そうなんですか。
ギャンブルで使った方はお金返さずに土地が戻ってきて、
生活費に使った方はお金返さないと土地が戻ってこないなんて…。
お二方ありがとうございました。
179 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 23:18:14 ID:???
180 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 23:24:47 ID:???
>>178 大金をすぐさまギャンブル浪費=171-174
この人たちは本当にかわいそうな人達だから
保護してあげましょうっていうやさしい条文
181 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 06:40:17 ID:???
>>171 bocchanなら
>>138はどう構成しますか?
自分は、この事例で告知義務違反・付随義務違反と構成するのに違和感を覚えます。
当事者の意思としては、あくまで本旨債務の不履行を請求したいと思うはずで、
しかもそれを認めていいと思うのですが。
182 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 08:40:25 ID:???
スランプに陥ったらどうすればいいですか
183 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 12:01:37 ID:???
Dr.スランプに聞け
184 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 12:06:44 ID:???
死ね
185 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 13:06:35 ID:???
>>182 気が済むまでエロ画像を見ることですね。
186 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 13:08:09 ID:???
女なんだが
187 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 13:09:07 ID:???
近頃の女はエロ画像を見ないのか
188 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 13:20:04 ID:???
入手の仕方がわからん
189 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 14:58:37 ID:???
190 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 15:04:31 ID:???
bocchan
191 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 16:08:47 ID:???
債務不存在確認訴訟について教えてください。
XがYに対して、50万円を超えて債務は存在しないことを確認する旨の
訴訟を提起したとしてます。なお、Xは、交通事故の加害者であり、Yが
争う債権は、不法行為に基づく損害賠償請求とします。
この場合における「請求の趣旨」ではなく、「訴訟物」は、
@平成○年×月△日の不法行為の基づく損害賠償請求権のうち50万円を
超える額の存否ですか
それとも、日時や額を示すことなく
A不法行為に基づく損害賠償請求権の存否となりますか
それとも、また別の記載になりますか。
たぶん、訴訟物と請求原因を混同している気がするので、できれば、
そのあたりの説明をしつつ、御回答いただけると嬉しいです。
お願いします。
192 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 17:05:57 ID:???
>>191 消極的確認訴訟においても、訴訟物は請求権です。
当該事案では、相手方の有する損害賠償請求権(のうち争いのある部分)が訴訟物ですが、
日時については対象の特定に必要となるだけなので、訴訟物ではありません。
ちなみに、債務不存在確認訴訟では、請求原因は確認の利益と当事者適格の有無くらいです。
相手方の請求権は相手方が抗弁の中で主張する必要があります。
193 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 17:25:04 ID:???
>>191 明示的一部請求において訴訟物の分断を認める立場よれば
訴訟物は
不法行為の基づく損害賠償請求権のうち50万円を超える額の存否
です。
194 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 17:29:34 ID:???
195 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 17:43:15 ID:???
196 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 17:48:06 ID:???
判決言い渡し期日って、「口頭弁論期日」なんでしょうか?
197 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 17:55:31 ID:???
ツンデレくればな
198 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 18:25:40 ID:???
>>196 口頭弁論期日とされています。民事実務講義案Tの296頁参照。
199 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 18:38:42 ID:???
200 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 18:46:07 ID:???
>>199 実務家。
また
254条による調書判決で、調書には
「第○回口頭弁論期日」と記載される。
201 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 18:50:24 ID:???
ややこしいな。
前回(例えば第2回)の口頭弁論期日で口頭弁論を「終結」させといて、
次(例えば第3回)の「口頭弁論期日」に判決を言い渡すのか。
>>200 民事実務講義案って結構使えますか?
202 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 18:54:09 ID:???
上の実務家の方に聞きたいのですが、
判決期日は口頭弁論終結後に開かれるはずなのに、なぜ口頭弁論期日とされているのでしょうか?
憲法で「対審」と「判決」が分離されていることと矛盾したりしないのでしょうか。
調書判決の場合は、もともと判決期日ではないから、口頭弁論期日と記載されるのは当然だと思いますが…。
203 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 19:08:00 ID:???
>>201 それは、口頭弁論には2つの意義があることを理解していれば
悩まないはず。
Sシリーズによれば(持ってるのは4版。111ページ)
「当事者が口頭で陳述する行為」を意味する狭義の意義と
「裁判所での審理方式、手続」を意味する広義の意義がある。
たとえば法161条における「口頭弁論」は狭義の意味。
法160条における「口頭弁論」は広義の意味。
>>201による「終結」する口頭弁論とは、狭義の意味で
要は「もう、何か主張しても取り上げませんから」という意味。
仮に取り上げるとするならば、口頭弁論を再開することになる。
民事実務講義案は、書記官用の本で、受験勉強で使う本じゃない。
自分は「裁判所じゃどうやって扱ってるんだ?」というのを調べるときに使用している。
調書判決のときだって、裁判官は
「じゃあ、弁論を終結します、言渡しですが、1週間後の○日でいいですか?その日に指定します」
という。
204 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 19:12:22 ID:???
調書判決で1週間後に言渡しとはこれいかに?
205 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 19:15:55 ID:???
ちなみに講義案によると、口頭弁論の意義は4つある。
さすがにこれは分けすぎではないかと思うが。
206 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 19:21:24 ID:???
>>204 調書判決でも、第1回で言渡すことはあまりないよ。
というか、第1回で言渡したのを見たことがない。
207 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 20:14:32 ID:???
口頭弁論終結の日にするから調書判決なんじゃないのか
俺はてっきり判決書を準備する暇がないから調書判決で代用してるんだと思ってた
欠席判決も調書判決だと思ってた
違うのか
208 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 20:17:56 ID:???
総研によると、
法は口頭弁論終結日に直ちに言い渡すことを予定しているが、
口頭弁論終結日とは異なる期日で言い渡す場合であっても調書判決制度によることは可能、
らしい。
実務では、後者の場合が多いのかな。
209 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 20:19:04 ID:???
>>206 たぶん、第1回で言渡すという趣旨の※ではなく、
終結日に言渡すという趣旨だと思われる。
210 :
202:2008/09/21(日) 20:33:27 ID:???
なるほど。
口頭弁論期日に口頭弁論終結と共に言い渡すために調書判決という制度があるのだと思っていましたが、
次回期日に言い渡す場合もあるのですね。
私の感覚は207さんと同様のものでしたが、判決期日を口頭弁論期日と言うならば、
「〜期日」という言い方には、大した意味はないということですかね。
211 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 21:31:46 ID:???
判決書と調書判決の一番の違いは
その作成主体だよ。
判決書は裁判所が作る。
まあ、自白事件だと修習生が作ったのにサインする人もいるがw
作成名義には裁判所。
他方、調書判決は書記官。
判決を言渡すのは裁判所ですが、債務名義のもとになる判決は
裁判所が書記官に命じて記載させることになっている。
その意味で、調書判決は、裁判官の負担軽減にあるのではないかな。
212 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 21:39:24 ID:???
調書判決については、裁判所の負担軽減と即日言渡を可能にするための制度かな。
現在は即日言渡しをしないけど。
あと、口頭弁論と口頭弁論期日は別物。
口頭弁論終結、というときは「弁論を終結」するのであり、「期日」を終結するのではない。
たとえば、証人尋問をするのは、口頭弁論期日だけど、
「証拠調べの最中は、弁論が終結されているのか」という議論がある。
これは、当事者尋問において、当事者が話したことが、陳述(主張)としての意味を持つのか
というところで議論になっている(通説は、終結していないが、陳述できない状況であると考えている。)。
213 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 06:03:53 ID:???
総研によると、
最広義・・・判決を含む
広義・・・判決を除く
狭義・・・証拠調べ手続を除く
214 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 08:09:09 ID:P+UbCV0b
質問です。
区分所有マンションについて
集会の召集と共用部分の重大な変更について
定数規約で変更できると参考書に記述があったんですが
規約とは、規約変更、廃止の中で行われる決議の規約をさしているのでしょうか?
215 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 08:53:08 ID:???
しばしまて
216 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 09:03:07 ID:???
憲法から質問です。
内閣の閣議は権能で、全会一致ですか?
217 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 09:27:25 ID:???
日本語でおk
218 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 09:32:49 ID:???
219 :
216:2008/09/22(月) 09:40:16 ID:???
すいません、、内閣の権能は閣議で、全会一致ですよね?
220 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 09:41:01 ID:???
日本語でおk
221 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 10:01:14 ID:???
閣議が権能ってのはおかしいんじゃ?
222 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 10:38:26 ID:???
まじめに答えないでください
223 :
214:2008/09/22(月) 11:05:19 ID:???
224 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 14:19:24 ID:???
これは宅建
225 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 15:40:55 ID:???
サブリースの最判H15.10.21ウッチー評釈についての質問です。
”事情変更の原則は、本来、当事者に引き受けられていないリスクの処理の法理であるから、
その特則である法32条は、強行法規とはいっても、リスクの引き受けがなされていれば排除される
はずです。”
とありますが、強行法規のある領域で当事者が任意に合意したものを有効と扱うことなどできるのでしょうか。
乞説明
226 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 16:29:45 ID:???
できるよ
227 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 17:13:34 ID:???
預かった盗品を勝手に処分した場合の罪責について、大谷先生は、
「財物の所有権は民法上その本来の所有者にあると解すべきであり、
行為者は窃盗犯人からとはいえその委託を受けて自己以外の者のために
占有しているのであるから、受託者にとってその財物は自己の占有する
『他人の物』である。したがって、窃盗犯人からの盗品の処分を委託
された者がその盗品を領得すれば、窃盗犯人との関係において
横領罪を構成すると解すべきである。」
としておられますが、
これは、委託者と所有者が異なっていてもいいという理解なのでしょうか?
もしそうだとすると、その理解は刑法界一般の常識なのでしょうか?
それとも争いあるところなのでしょうか?
単なる大谷先生の勘違いなのでしょうか?
228 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 18:02:56 ID:???
委託信任関係そのものを保護することになるという批判はある。
そこで占有離脱物横領罪としたり、不可罰とする見解もある。
しかし、盗品の横領罪を認める見解が主流であると思う
229 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 18:34:06 ID:???
>>228 (1)委託信任関係そのものを保護することになるという批判、
ということは、委託信任関係そのものを保護することは有り得ない
ということが共通認識なのでしょうか?
占有そのものを保護するくらいなら、委託信任関係そのものを保護することもあり得る
という考えは有り得ないのでしょうか?
(2)盗品の横領罪を認める主流の見解は、
「他人」を盗品のそもそも所有者と考えているのでしょうか?
それとも、委託者と考えているのでしょうか?
230 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 21:20:20 ID:???
ふと思った疑問なんですが、
例えば、相手に手紙を送るとき、宛名を書きますよね。
その宛名に、相手の氏名に加え、例えば括弧書きでアフォとか、
相手を侮辱するような言葉が書かれていた場合、名誉毀損罪に当たるのでしょうか?
手紙の宛名部分が「公然」に当たるかが問題になると思うんですが。
231 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 21:23:42 ID:???
232 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 22:11:40 ID:???
>>229 前田・大谷も、その辺のところは曖昧にごまかしてるよねえ。
西田とかは
>>228のようなことを言ってるし、
理論的に間違いがないのも
>>228にある考え方。
まあ判例が横領罪を認めてるのでその通りいこうとすると、
前田・大谷とそっくりそのままにごまかすしかないんでしょうね。
回答を求めるなら、教授に聞くしかないと思うよ。
刑法(学説)オタクでないと結構厳しい。
233 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 22:37:19 ID:???
>>229 みんなが言っているようにそこらへんはごまかしてる
>>230 通説は、事実摘示する→名誉棄損
事実摘示でない→侮辱罪
と分類してる
「あほ」は事実摘示じゃないから侮辱罪を検討
「公然」については、手紙の宛名部分は、郵便屋さんや家族などが
見る可能性があるので、要件を満たすと思う
234 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 23:02:26 ID:???
>>229 委託信任関係自体の保護という解釈は
・所有権など、せめて物自体と密接に関わる物権を保護法益としたい
・背任罪との区別
・242条の準用がないので確認規定と読まざるを得なくなる
といった考慮で採りがたいのだと思う
235 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 23:14:56 ID:???
>>234 一番下のがよくわからないんだけど、
委託信任関係自体を保護するとしても、
自己の所有物については委託物横領罪は成立させないよね。
それとも、自己の所有物についてまで委託物横領罪が成立するとなってしまうんだろうか。
大谷的には、「他人の物」であって委託信任関係があれば、
委託者=他人でなくてもおkみたいな感じだから、
自己の物に関しては横領罪を成立させる趣旨ではないと思うんだが。
他人の物なら、委託者とその他人との間に何らかの関係があるかもしれないしね。
236 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 23:21:32 ID:???
>>235 およそ他人の物について、およそ他人から委託されたのに・・・
というノリは個別法益侵害性を捨象する点で抽象的符合説っぽくなるのかな?
237 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 23:23:05 ID:???
抽象的符合説じゃなくて抽象的法定符号説と書きたかった
238 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 23:23:22 ID:???
大谷はそんなノリのような
239 :
氏名黙秘:2008/09/23(火) 18:25:53 ID:???
○笠フーズは、事故米を通常米として売ってたようなのですが、
もしそうだとしたら普通は詐欺罪に問われるのではないかと思います。
が、どうやら特別法での立件を目指してるらしいです。
本件において詐欺罪の成立の妨げとなりうる事情は何でしょうか?
240 :
氏名黙秘:2008/09/23(火) 18:48:18 ID:???
欺罔行為の違法性の立証の困難
241 :
氏名黙秘:2008/09/23(火) 18:54:19 ID:???
>>240 品質を偽ってるわけだから違法性に問題はないのでは?
242 :
氏名黙秘:2008/09/23(火) 19:20:00 ID:???
>>239 厳密には殺人未遂ですね。
特別法での立件になったのは、奉仕があったからでしょう。
243 :
氏名黙秘:2008/09/23(火) 19:29:48 ID:???
詐欺罪の適用も視野に入れてるようです。
まずは確実なJAS法違反で強制捜査ということでしょうか。
244 :
氏名黙秘:2008/09/23(火) 19:31:54 ID:???
食品衛生法違反(有害食品の販売)と不正競争防止法違反(虚偽表示)ですね。失礼しました。
245 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 09:08:41 ID:???
サスペンスなんかでは、
よく怨恨関係で3〜4人くらい殺したりしてますよね。
あの犯人って、現在の最高裁の基準に照らした場合、
死刑になるんでしょうか?
現実の(報道される)死刑囚は、ほとんどが金などの目的なので、
(酌量の余地のある)怨恨目的でも死刑になるのかわかりません。
246 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 09:21:55 ID:???
3人 ボーダーだがまず死刑
4人 問答無用
247 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 09:33:01 ID:???
性的虐待をした4人グループに復讐した場合でも死刑と考えておk?
248 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 10:52:17 ID:???
未習ロー生におすすめの法学雑誌を教えてください
249 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 11:04:39 ID:???
NBL
250 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 14:25:08 ID:P+2ixhB0
川井の基本書でわからなくなってしまったので教えてください。
「本人Aが自己の意思表示が真実でないことを知りながら
相手方Bの代理人Cと通謀して善意無過失のBにこれを伝達させたときは、
Cは悪意であるが意思表示の効果は妨げられない」と
ありますが心裡留保を伴う法律構成はどうなりますか?
251 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 15:06:57 ID:???
判例は93条ただし書き類推じゃなかったっけ。
CはAのあたかも表示機関である、みたいな
252 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 15:21:45 ID:P+2ixhB0
有り難うございます。
AC間で心裡留保となり、Cは悪意だから無効と考えることはできないのでしょうか?
253 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 15:42:52 ID:???
内堀組の幹部連中は二代目の舎弟ばっかじゃん。
総長の直参にするためにしょうがないんだろうけどさ。
それなら直参それぞれを組名乗りさせて一家の下に置けばいいのに。
二代目もやりずらいでしょ。
254 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 15:47:36 ID:???
>>252 代理人による法律行為では、意思表示は代理人がするものなので、
代理人が知っていたなら本人の意思は原則として登場しません。
255 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 16:00:15 ID:???
なるほど
256 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 16:28:49 ID:P+2ixhB0
>>254 おっしゃる通りです。代理人を基準にするから、
悪意となり心裡留保は無効となりAには効果が及ばないのではないでしょうか?
だから川井はなぜAに効果は及ぶというのかわからないのです。
257 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 16:48:45 ID:???
bocchanまち
>>250 ★その1(その3まで予定)
>「本人Aが自己の意思表示が真実でないことを知りながら
相手方Bの代理人Cと通謀して善意無過失のBにこれを伝達させたときは、
Cは悪意であるが意思表示の効果は妨げられない」と
これは「代理人の虚偽表示」とネーミングされる論点です。
具体的には、たとえば、Aは債務負担の意思がないのに、
相手方Bに宛てて
借用書を相手方の代理人Cと通じて差し入れたようなケースです。
★その2
この場合に、代理人Cの法的地位をどのように考えるか、ということがポイントとなります。
判例は、Cを「Aの債務負担の意思」を相手方Bに伝達する「単なる伝達機関(Aの意思表示の伝達機関)」
と構成します。
つまり、Cの法的地位を単なる意思表示の伝達機関にすぎない、と構成するのです。
そうすると、Aの意思表示(AがBに対してCという意思表示の伝達機関を介して表示した意思表示)は
@債務負担の真意がないのに
A債務負担をする
という「心裡留保に類する状態で」Bに到達した
ということになります。
そこで、相手方Bが「Aの真意を知り、または知りうべかりし場合でない限り」
Aの意思表示は有効だということになるのです。
★その3
川井先生の本は手元にありませんが・・・・
心裡留保では、その意思表示の外形どおりに原則有効ですよね。
そして、川井先生の「善意無過失」というのは
「知り、知りうかべりし場合」ということでしょう。
ですから、「善意無過失のBにこれを伝達させたときは
Cは悪意ではあるが、Aの意思表示の効果は妨げられない」
となるのでしょう。
この表現が川井先生の表現そのままなら、
「Cは悪意ではあるが」という表現が分かり難くしているようです。
「Cは悪意ではあるけれども、CはAの意思表示の伝達機関にすぎないので
Aの意思表示の効果は妨げられない」と補って読むと分かり易いでしょう。
以上です。
261 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 17:20:23 ID:???
>>256 代理関係で今一度構成しなおせば、
本人がB、代理人がC、相手方がA(受領代理の事案)。
だから、事案は、代理人が相手方と通謀したとき、本人に効果が及ぶのか
という事案だよね。
相手方の保護が問題となる濫用事案とことなり、
代理人、相手方で通謀がある点が異なる。
近江でいうと234頁
代理人が、本人を欺く目的で、代理行為(意思表示の受領)を行った場合。
この場合、善意無過失の本人Bを保護する必要があるのかが問題になる。
大審院判例によれば、代理人には本人を欺く権限はないのだから、
93条但書を類推し、代理人CはAの意思伝達機関に過ぎず
BA間の心裡留保の問題である
(この場合、表意者はAで、受領者はBなので、
心裡留保でいうところの本人はAで第三者(相手方)はBになる)
本人(相手方)Bが善意・無過失の場合、有効と考える。
代理関係での「本人、代理人、相手方」と
意思表示関係での「表意者(本人)、受領者(相手方)」にずれがあるので
混乱するね。
学説はいくつかあるが、
262 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 17:41:59 ID:aLbevtf5
要するに判例は93条類推ですよね?
263 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 18:09:48 ID:???
>>261 ”代理人には本人を欺く権限はないのだから、
93条但書を類推し、代理人CはAの意思伝達機関に過ぎず
BA間の心裡留保の問題である”
は事例によっては多少無理がある希ガス
欺く権限がなく代理権限なしとするなら、
意思伝達の権限もなしとどうしてできないの?
特殊事例だったのでは?
264 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 18:28:19 ID:???
>>262 判例は、Bの善意無過失を問題とする、93条但書
>>263 そんなんいったって、学説からは
「代理人には本人を欺く権限はない、という前提がおかしい」
と批判されている判例だからwww
信義則・権利濫用で対処する説、などがあるよ。
265 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 19:03:06 ID:???
>>263 >欺く権限がなく代理権限なしとするなら、
意思伝達の権限もなしとどうしてできないの?
どうしてそういう論理になるのか不思議です。
欺く権限はない→このこと自体否定しょうがないでしょ。代理の権限内のことではないのですから
だからといって、ここから「伝達の権限もない」ということは「論理的には」出てきません。
欺く権限はない→だから、代理人の行為として解決するべき必然性はない
→じゃあ、どうしよう→この場合、相手方代理人は「意思表示の伝達機関」と「評価」できるじゃないか
ということでしょ。
>>264 「代理人には本人を欺く権限はない、という前提がおかしい」
ということと、
この場合を本人のみの意思表示(心裡留保)に擬することは現実の事態に適合しない
ということも言われていますね(心裡留保という一方当事者の意思表示ならば、
それに対する相手方の「承諾」の意思表示が必要にいなってくるはず)。
今日は新司法試験の論文の点数についての成績表が届きましたね。みなさん
どんな感じでしたか?
267 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 21:07:58 ID:???
それはスレ違いだろ
コテだから許されると思ってるのか
268 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 21:27:14 ID:???
>>266 bocchanは、相当成績よさそうだな。
それくらいはいいかなーと思いまして。
というか、大丈夫でしょ。
270 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 22:48:19 ID:???
>>266 俺は150番台だったよw
まあ、旧経験者なんで威張れる順位じゃないけどね。
ちなみに、
>>250の質問は
>>258以下で正答だね。川井先生の本は
行間を詰めて読まないとまるで正反対のことを言ってるように読めるから、
川井先生の本を使っているのであればそこは意識しておいたほうがいいと思う。
内容的にも名著だと思うけど、あれは条文と基本判例がきちっと挙がっているので、
択一にも使えると思いますです。
271 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 23:23:55 ID:???
250です。
みなさんいろいろなご意見有難うございました。
理解することが出来ました。
272 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 23:49:56 ID:???
>>270 合格おめでとう。
俺も旧司撤退しました。
273 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 01:04:25 ID:???
bocchanはどうでしたか?
274 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 01:07:09 ID:???
925 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2008/09/12(金) 07:43:32 ID:???
さすがbocchan。
合格者3割強といえども、実力者は順当に受かってるみたいですね。
bocchanなら、100位以内は難しいけど、
500位以内に入ってるでしょう。
オメ。
275 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 07:03:03 ID:???
bocchanは聞くだけなのか
276 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 11:08:38 ID:???
法定受託事務と自治事務って、どれがどっちに該当するか自体に争いがあるもんなんですか?
277 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 11:38:37 ID:???
明確性の基準とそれ以外の違憲審査基準との関係はどうなっているんですか?
判例をベースにした問題の場合は、法文が過度に広汎なことが問題となった事案だから、
明確性の基準を使うとかわかりますが、参考になる判例がないが明確性が怪しい気がする
という問題の場合、明確性の基準を使うのか、通常の意見審査基準を使うのか、使い分け
となる基準みたいなものはありますか?
278 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 12:47:36 ID:???
明確性の基準は、条文の文言が不明確な場合に使う。過度に広汎は、規制している対象が広すぎる場合で
文言の明確性とは関係ない
279 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 12:56:32 ID:???
>>277 文面審査と内容審査はまた別だよ。
まず文面審査をして、それで問題なければ内容審査をする。
使い分けじゃない。
280 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 19:08:19 ID:???
私は、200番台前半でした。理解していることを話すように書けば結構いい成績に
なるみたいですね。わけわかんなかったので自分の思うところを書いたら、結構
いい成績でした。
282 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 19:59:34 ID:???
>>274(前スレ
>>925)すげえ。実際の答案も構成も見ずに的中じゃん。
逆にいうと、bocchanの普段の実力(ここでの回答レベル)が
そのまま試験に出せたということで、
本試験の場でそれができたbocchanもすごいといえるが。
283 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 20:11:52 ID:???
bocchanって、今年の試験が終わってから他の試験とか受けてないんですか?
書士とか受けてる人も少なくないと思うんですけど。
>>283 司法書士を受験している人がいるんですか?私のまわりにはあまりいないですけど。
就職のために受験しているというのなら、まったく意味がないことだと思うのですけどねえ・・
285 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 08:14:32 ID:???
>>284 完全な無駄だよ。書士の職務は弁護士が完全に包含しているのだから。
bocchanへ。
今のうちに
佐藤博史「刑事弁護の技術と倫理」(有斐閣)
木谷明「刑事裁判の心」「続〜」(法律文化社)
を読んでおくべし。
286 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 09:57:05 ID:???
>>285 受かることではなく、勉強することに意義がある。
(落ちた場合の)保険で受けてる人もいると思うが。
287 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 10:19:16 ID:???
288 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 10:48:06 ID:???
いや、別に200位くらいなら普通でしょ。
bocchanなら普通にありうるよ。
そんな目くじらたてることもない。
289 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 13:03:21 ID:ygoK2paW
海外の個人情報保護に関連する文献でおすすめありませんか?
詳しい方お願いします。
290 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 15:17:44 ID:???
bocchan最高
291 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 17:19:30 ID:???
>>288 ありうるから嘘付いていいということにはならないよ
292 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 18:17:08 ID:???
>>291 嘘ついても仕方がないじゃないですか 嘘じゃないですよ。
でも、新司法試験は、ちょっとしたことで200〜300番程度は、順位が変わって
しまう試験なんで、私は運が良かっただけですよ。
私のまわりでも、実力者が1600台だったし、えっ??って言う人が100番台だったり
する。そんなものです。
294 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 00:15:44 ID:???
>>293 じゃあ、俺は主席合格だw
嘘ついても仕方ないもんなw
>>294 そうならそれでいいんじゃないでしょうかね。多くの人は、他人の成績など関心が
ないのでしょうから。なぜそんなに他人の成績にこだわるのでしょうか??
296 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 00:33:47 ID:???
>>294 主席合格おめでとうございます。
もしよろしければ答案構成をupしてくれませんか?
ぜひ参考にしたいので。
297 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 02:36:36 ID:???
>>295 成績自慢したい人ほどそういう言い方をするのが不思議ですよねぇ。
298 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 07:50:47 ID:???
新試の200番台ってw
旧試験だったら絶対受かって無いじゃん。
299 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 11:59:03 ID:???
初学者ですが質問させてもらってよろしいでしょうか。
「Aの所有地上にBの1番抵当権のほか、Cの2番抵当権がある場合に
BがAから所有地を買い取った場合は抵当権は消えず、
Bが代物弁済を受けたとき(または相続したとき)は抵当権が消える」とあります。
この違いはどう説明すればよいのでしょうか?BがAから土地を取得する以上同じ効果が
発生するのではないのでしょうか?
どなたかお願いします。><
300 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 12:14:15 ID:???
>>299 ここに書いてあるだけだとわからないけど、たぶん代物弁済や相続で被担保債務が消滅し、付従性で抵当権も消滅するってことだと思う。旧の択一過去問でしょ?
301 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 12:45:52 ID:???
「Bが買い取った場合」と「代物弁済を受ける」
この両者は同じ効果が生じるのではないのでしょうか?
302 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 12:47:54 ID:UDQ0S9d5
代物弁済は抵当権と被担保債権のどっちの消滅事由にかかるんだっけか
303 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 12:55:19 ID:???
>>301 ここで消えるかどうか問題にしてる抵当権はBの抵当権でいいんだよね?
買い取った場合は、後順位抵当権者がいるので
179条1項但書で混同の例外として抵当権は消滅しない
だけど、代物弁済されちゃうと混同法理では抵当権は消滅しないにしても、
弁済によって被担保債権がなくなってしまうので、いわば例外の例外として抵当権は消滅しちゃう
304 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 13:14:14 ID:???
それ例外の例外ちゃうから
305 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 13:17:50 ID:???
再々抗弁か、予備的抗弁か、みたいな話だな。
306 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 13:19:03 ID:???
>>299 久々にスレに適合した質問だね。
bocchanみたいな馬鹿ばかりだと困るね。
土地を取得する効果だけに着目するから、混乱しているのだよ。
ポイントは、Bの債務者に対する債権が消滅するのか、しないのか。
そこの効果がポイントになっている。
307 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 13:21:27 ID:???
>>301 Bの抵当権の消滅です。
買い取り⇒被担保債権には効果が及ばない
代物弁済⇒被担保債権が消滅し、その付従性から抵当権も消滅
以上のように考えればよろしいでしょうか?
308 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 13:23:30 ID:???
>>307 あなたが事実を示してないから代物弁済の方の効果はなんともいえん
309 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 14:00:05 ID:???
ポイントは、Bの債務者に対する債権が消滅するのか、しないのか。
そこの効果がポイントになっている。
↓↓
売買は債権が消滅せず、代物弁済や相続は債権が消滅する。
その付従性から抵当権が消滅するかしないかということですね。
みなさん、有難うございました。
>>306 なるほど、旧試験の受験生だったわけですね。了解です。
311 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 16:51:43 ID:???
包括的差押についての質問です。フロッピーの束の中に被疑事実に関連するもの
がある場合には、そのフロッピーの束を差押さえてよいとされていますが、これが
どうして論点になるのでしょうか? 被疑事実に関連するフロッピーを差し押さえて
よいというのでされば、当然にフロッピーの束を差し押さえて良いと思うのです。
何か理解が間違っていますでしょうか? よろしくお願いします。
312 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 17:02:42 ID:???
フロッピー100枚の束のうち事件に関係するのが1枚である場合
それでも無関係な99枚も持っていっていいのかしらん、という問題です
313 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 17:52:36 ID:???
>>312 包括的差押えを認めた裁判例もあくまで被疑事実に関する情報が記録されている
蓋然性があるから許されるとしているんであって、およそ被疑事実に無関係である
ことが明らかならば包括的差押えは当然認められないぞ。
>>311 捜査官は、捜索の現場で差押令状に記載されている差押物件とそうでないものを
選別して、差押物件だけを差し押さえることができるわけです。フロッピーが100枚の束が
ある場合に1枚だけ被疑事件に関することが記録されているような場合には、本来であれば、
パソコンで1枚1枚確認してみて、差押物件に該当するフロッピーディスクだけを差押える
ことができるということになります。でも、判例の事案では、フロッピーディスクを1枚1枚確認
していたのでは、中に記録されてあるデータが消去されてしまうおそれがあったわけです。
だから、包括的差押えが認められるよとしたわけです。
もちろん、「包括的」とくくられる「100枚フロッピーディスクの束」の中に差押物件にあたる
フロッピーディスクが存在する「蓋然性」がなけれれば、100枚のフロッピーディスクを差し押さえる
ことはできないのは、上の方がおっしゃる通りだと思いますよ。
「差押え」という強制処分は、人の所有物を強制的に奪い取る(占有の移転)ことができるわけで
財産権の制約をすることになるわけです。だから、裁判官がOKを出してくれた差押令状に書かれている
差押物件しか「強制的に奪い取ること」はできないわけですよね。
包括的差押というのは、100枚のうち99枚は差押物件ではないのに、強制的奪い取ることになってしまう
けどそれはいいのだろうか?ということが問題です。原則的にはだめでしょう。
でも、現場で選別できない何らかの事情がある場合には、仕方がないので、捜査の目的を実現するために
包括的差押えを認めるというわけですよね
316 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 18:43:30 ID:???
ありがとうございます。
上に引き続いて逮捕に伴う捜索差押えについて質問なんですけど、例えば、被疑者
を逮捕しようとそいつのマンションに逮捕状をもっていったときに、マンションに
被疑者がいたので逮捕した。このケースでマンションの地下の駐車場に止めてある
車に逮捕に伴う捜索をすることができるでしょうか
317 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 18:47:40 ID:???
>>310 俺
>>300だけどあなたを煽ってたのとは別人だよ。コテ付けたら煽られることもあるよ。嫌ならコテ外した方がいい
>>316 「逮捕に伴う捜索差押えの場所的限界」の問題ですよね。逮捕に伴う捜索差押の
根拠論について合理性説を採用する場合には、「管理権の同一性の範囲内」で捜索
することができるということになります。つまり、「逮捕した場所の管理権が及ぶ範囲
内」の捜索をすることができる。でも、別の管理権の対象となる場所はできませんよという
ことです。
ここで問題となりそうなのは、「マンションの部屋の管理権(住居権)」と「地下駐車場に止めて
ある車の管理権」が「同じもの(=同一性)」といえるかでしょう。
私の感覚では、別々の管理権に及ぶものであるから、別に捜索令状を取る必要があると思われますが、
別の見方もできるでしょうね。
一軒家の一階についているガレージの車の中であれば管理権は同一ということができるでしょう。でも、
駐車場が家から10分歩いたところにあるのであれば、管理権は別々であるということになりそうです。
どちらに上の事例が近いかといえば、後者に近いのではないでしょうか?
319 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 18:55:05 ID:???
あ、あと出来ればもっと短くお願いします。
長いと読むのがダルいので。
321 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 19:02:34 ID:???
マンションの地下だってのが事実なんだから直接当てはめろよ。後者の方が近いとかじゃなくてさ
322 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 19:04:01 ID:???
>>315 一応わかってるのかなという感じの回答なんだけど、いまいち混乱してる気がする。
正確に言うと、フロッピーディスク100枚は1枚1枚がすべて「差押物件」なんだよね。
(差押物件じゃなければ、差し押さえることはできないというのは、当たり前だよね。)
前提から説明すると、包括的差押えといっても、あくまで差し押さえているのは、
1枚1枚のフロッピーであって、「フロッピーの束」ではないわけです。
ここで問題となっているのは、1枚1枚のフロッピーに被疑事実との「関連性」があるか。
その上で、関連性は、令状発付段階では、裁判官は抽象的にしか判断していないけれども、
>>314で言うように、現場の捜査員がきちんと具体的に判断しなければならない。
(だからこそ、H10年決定は、現場で内容を確認すると損壊される危険があるとして、
捜査員が現場での関連性の判断を行うことには障害があることを確認している。)
その上で、「情報が記録されていることの蓋然性」のレベルで、関連性ありと判断して、
これらの1枚1枚のフロッピーを差押物件と判断してよいのかという問題なんだね。
学説上だと、包括的差押は、「包括的移転」であり、「必要な処分」として
考えるというものがあるみたいだから、もしかしたら、この説を前提にしてるのかな?
ただ、この説だと、99枚を強制的に奪い取ってるわけじゃないんだろうね。
323 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 19:20:25 ID:???
>>322 その説明も池田説にすぎないでしょうに・・・
>>322 >正確に言うと、フロッピーディスク100枚は1枚1枚がすべて「差押物件」なんだよね。
>(差押物件じゃなければ、差し押さえることはできないというのは、当たり前だよね。)
フロッピーディスク1枚1枚が差押物件?? 差押物件は、令状に記載されているフロッピー1枚
という設定ですよね。被疑事実に関しての情報が記録されているフロッピーディスク1枚が差押物件
ですよね。
>1枚1枚のフロッピーであって、「フロッピーの束」ではないわけです。
包括的な差押をする場合に、差押てしまうのはフロッピー全部(100枚)ですよね。これを束と
言おうが1×100枚といってもいいですけど。
>ここで問題となっているのは、1枚1枚のフロッピーに被疑事実との「関連性」があるか。
それはそうですね。被疑事実と関連制のあるものが「差押物件」なわけですから。
>その上で、「情報が記録されていることの蓋然性」のレベルで、関連性ありと判断して、
>これらの1枚1枚のフロッピーを差押物件と判断してよいのかという問題なんだね。
それはそうですね。「蓋然性」があればフロッピー100枚差押ることもやむを得ないということです。
>学説上だと、包括的差押は、「包括的移転」であり、「必要な処分」として
>考えるというものがあるみたいだから、もしかしたら、この説を前提にしてるのかな?
>ただ、この説だと、99枚を強制的に奪い取ってるわけじゃないんだろうね。
その学説は、フロッピーディスクを100枚持っていってしまうのは、差押をするための前段階の
「必要な処分」(差押をするための選別作業)と捉えて、その後選別して99枚返すということ
でしょ。1枚を選別し終わったら、はじめてその1枚を「差押え」をしたと法的に評価する考え
方です。
>>321 実際に答案を書くときには、マンションの地下駐車上がどういう場所かを丁寧に
論述して、管理権が別だと論じることになるでしょうね。おっしゃるとおりです。
ちなみに
>学説上だと、包括的差押は、「包括的移転」であり、「必要な処分」として
。考えるというものがあるみたいだから、もしかしたら、この説を前提にしてるのかな?
>ただ、この説だと、99枚を強制的に奪い取ってるわけじゃないんだろうね。
この説でも、99枚を強制的に奪い取るわけです。だから、この説には、何点がある。
どう考えても差押(=強制的な占有移転)行為であるにもかかわらず、それを「差押え」
の前段階の「必要な処分」に該当するとしてしまえば、「必要な処分」概念は、ブラック
ボックスになってしまい、何でも押し込むことができるようになってしまうわけです。
これは望ましいことではありません。
327 :
321:2008/09/27(土) 19:33:51 ID:???
>>325 よかったらそのあてはめ見せてくれませんか?おれはその規範で管理権別って結論に持ってくのは難しいと思うので
>>327 う〜ん、うまく説明できないですねえ、まあ、言うとすればマンションの1室が
の管理権はその部屋の住人に帰属するけど、地下駐車上というのは、マンションの住人
が自由に出入りし、利用するスペースでだからなあ。そういう意味で共用スペースである
と。そうすると、管理権が別であるということが導けるのではないかと思うのだけど。
329 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 19:45:53 ID:???
bocchanありがと。わかりやすい説明ありがとう。
気になったのは、「管理権の同一性」って言う規範はどっからでてくるのか
ってっことです。教えてください
330 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 19:50:27 ID:???
>>328 ありがとうございます
おれは、被疑者が所有ないし占有してる車で、距離的な離隔も著しいってわけじゃないから、内部の捜索だから、管理権が別とはいいにくいんじゃないかなと思うんですよね
ああ、それは、「逮捕に伴う捜索・差押」の根拠論を考えてみてほしいんだけど、
「逮捕の現場には証拠が存在する蓋然性が高いから捜索の必要性があるし、逮捕行為
によってすでに権利が制約されているから新たな権利制約がないから認められる」って
ことだよね。
その場合の「権利」って何か?って考えると、典型的なのは、「住居の管理権」(刑法みたいに
「住居権」といってもいい)だよね。逮捕のために、被疑者の家に押し入ることだってできるわけ
だよね。そうすると、その人の家の住居権はすでに逮捕行為によって制約されている。だったら、新たな
権利制約がない範囲で捜索してもいいじゃないかということだよね。だから、逮捕によって制約された「管理権」
とおなじ範囲なら、新たな権利制約がないといえることになるから、「管理権の同一性」という概念がでて
くるわけです。
332 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 19:52:30 ID:???
補足も反対もない「それはそうですね」ってレスは不要だよ。
333 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 19:53:04 ID:???
×被疑者が所有ないし占有してる車で、距離的な離隔も著しいってわけじゃないから、内部の捜索だから
○被疑者が所有ないし占有してる車の内部の捜索で、距離的な離隔も著しいってわけじゃないから、
ごめん酔ってる
>>330 確かにどっちともいえそうなんですよね。居住スペースとその延長線上の駐車場
という発想で見ると、同じ管理権が及ぶとしているといってもよさそうですよね。
例えば201号室と202号室の2つ部屋を所有しているとして、201号室の捜索令状で
202号室を捜索できるか?というとおそらくほとんどの人ができないというはずです。
地下駐車上はどうなのか??ということですよね。居住スペースである部屋に付随する
駐車スペースとして部屋に付随するもの?とみれば、同一管理権が及ぶということができ
そうなわけです。まあ、事実の評価の問題ですね
335 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 20:00:27 ID:???
>>324 >差押物件は、令状に記載されているフロッピー1枚という設定ですよね。
設定ってよくわからないけど、
わたしが差押物件と言ってるのは、令状にある「差し押さえるべき物」のことですよ。
そこには、「フロッピー1枚」などとは書かれていない。
本件に関係ある「フロッピーディスク」としか書かれてないのではないかと。
で、捜査員は、本件に関係ある「フロッピーディスク」を差し押さえる。1枚かどうかわからない。
H10年決定で出てくる警察は、100枚すべてを「フロッピーディスク」と判断して差し押さえてるのです。
>被疑事実と関連制のあるものが「差押物件」なわけですから
という言い方をして、1枚のみが差押物件といってるところをを見ると、
関連性がなくても、差押え可能という前提なのかな。
関連性不要というのは、ちょっとドラスティックかなという気がします。
(関連性の中身を緩和するというのも、実質的には同じようなものですが、実務家が受ける印象は異なります)
>包括的な差押をする場合に、差押てしまうのはフロッピー全部(100枚)ですよね。これを束と
>言おうが1×100枚といってもいいですけど。
なんというか、差し押さえるのは、あくまで有体物なので、「束」という言い方をすると、
ひっかかる点があるわけです。社会通念的にも、フロッピーは1枚ずつが有体物と感じられるので。
>>326 差押えをまだしていないという前提をその説がとる以上、
必要な処分段階で、「占有移転」があるといっては、矛盾が生じてしまうのです。
まぁ、その説をとらないで、外側から「すでに「占有移転はある」と批判もできますが、
それは外在的な批判にすぎないわけです。
336 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 20:03:19 ID:???
>>334 201と202では管理権別になるんですかね、おれずれてるのかなあ。まあここでこれ以上掘り下げるのも無益ですかね?
どうもありがとうございました。煽られてもスルーしてくださいね。あなたが応戦すると荒れるので
337 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 20:19:01 ID:???
レス読む限りだと、煽られてるっていうか、bocchanの方が違うんじゃね
338 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 20:26:44 ID:???
刑法の質問です。
Xが自動車で轢いた被害者Yをいったん車に乗せたが、
捨て場所を探してウロウロしてる間にYが失血死したという事案について。
これは一見して不作為殺人の典型的事例だと思うのですが、
先行行為である交通事故について致死か致傷かは検討不要でしょうか?
手元の問題集(柴田の論文基礎力養成講座)では、
当然のように業過致傷を認定して不作為殺人を大々的に論じているのですが、
自分の故意行為で因果関係が切れるかどうかも大事だと思ったのですが…。
339 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 20:29:11 ID:???
確かにフロッピー1枚とは書かれてないだろうが、
>>335の香ばしさから、心からは賛成しにくいw
340 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 20:31:50 ID:???
先行行為と死との因果関係は全くない
>>335 おっしゃることについて、こだわるつもりはないのでそのような理解でいい
と思いますよ。関連性がなくてもOKであるということを言うつもりはありませんし。
342 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 20:51:54 ID:???
>>340 まったくないんですか!?
自動車で轢かれた怪我が原因で失血死したのに、
因果関係は問題にもならないんでしょうか?
343 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 21:38:36 ID:???
>>338 業過致傷であれば当然、因果関係があるでしょう。
事故で怪我をしたんでしょ。
他方、死の結果との因果関係は、問題にはなるでしょう。
考え方は二つあります。
ひとつは、「業過致死と殺人罪の可能性がある場合
直近の故意行為をまずは検討すればよい」という考え方。
「過失の競合」の論点で、「直近過失説」があるでしょ。
もうひとつは、単独故意犯が成立するときは、正犯責任は
それ以前の行為にはさかのぼらない、という考え方です。
自分としては、何でもかんでも行為を取り上げて検討するのは
ナンセンスだと思います。
色々な行為のうち、問疑すべき行為を適切に取り上げることができる能力も必要ですよ。
344 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 21:42:52 ID:???
なんにせよ、論点にはなるということですね。
ありがとうございました。
345 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 21:45:05 ID:???
破産法で質問。
賃貸人破産の事案。
賃料月5万、敷金20万とする。
破産してすぐに賃貸借終了、明渡しをしたとする。原状回復費用は5万とする。
この場合、15万について破産配当を受ける権利があるということでよかったんだっけ?
20万について破産配当、5万は支払義務ありってことにはならないよな。
346 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 21:48:05 ID:???
347 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 21:53:27 ID:???
>>344 >>338の質問内容である
「先行行為である交通事故について致死か致傷かは検討不要でしょうか? 」
については、
不作為犯が成立するのか、で答えが変わる。
成立するなら一切検討不要。
成立するなら致死の検討する。
348 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 22:14:18 ID:???
>>347 その、不作為犯が成立するなら一切検討不要、
というのは何の言及もなしに当然の前提にしていいことなんでしょうか?
私は一言触れた方がいいように思えるのですが…。
349 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 22:19:21 ID:???
>>348 触れても点にならないよ。
ところで、致死についてはどのように考えるの?
「なぜ、単独正犯責任が、単独故意犯よりも遡るのか」
「致死と殺人罪が成立する場合、財数処理はどうするのか」
をきちんとかけるならばいいけどさ。
350 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 22:24:09 ID:???
>>349 業過致死は成立しないと考えます。
でも、触れても点にならないのならそうします。
現場では怖いので一言触れてしまいそうですが。
351 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 22:28:18 ID:???
>>350 まあ、「1行書く」ならいいんじゃない。
自分は「何でも拾うと落ちる」と思うよ。
なんで業務上過失致死が成立しないの?
352 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 23:04:08 ID:???
「日本の司法試験のがんは○○○だと思っている。」
「日本の法科大学院のがんは×××だと思っている。」
○○○
と
×××
には何が入るんでしょうか?
353 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 23:06:55 ID:???
○○○=予備校
×××=下位ロー
354 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 00:35:35 ID:???
司法警察員が適法な捜索差押えを行っている際に、
被疑者がこれを威力を用いて妨害したのに対して、司法警察員数人で制圧したという事例で、
この制圧はどのように正当化されるのでしょうか。
捜索差押え令状の効果なのか、必要な処分なのか、よく分かりません。
>>354 どちらでもいいのですよ。私は「必要な処分」にしますけどね。
「捜索・差押」概念の中に、被疑者の制圧(=身体の自由の制約)が含まれるか
というと含まれませんからねえ。捜索・差押の目的を実現するために「必要かつ相当な行為」
という意味で「必要な処分」概念に含めるのが妥当だと思います。まあ、別の考え方もあるわけ
なのでこだわる必要はないと思いますよ。
逮捕の場合には、逮捕行為自体が「人の身体の自由を制約」する強制処分なわけですから、逮捕のため
の制圧行為も「逮捕」概念の中に含まれると思います。しかも、逮捕には「必要な処分」のようなことを
許す規定がありませんし・・・。
356 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 01:07:04 ID:???
357 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 01:08:24 ID:???
新司の論文は問題文の事実を書き写すだけだって言った塾ってどこ?
358 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 01:14:23 ID:???
>>354 公務執行妨害になりそうですが、そこまで至らないほどなら、必要な処分でしょう。
捜索・差押に通常付随するものというより、事案に応じ必要となった処分だからです。
>>341 蒸し返しになってしまいますが、あえて返信すると、
捜索差押の要件がよく理解できていないのではないか(だから、判例があいまいな理解になる)と思います。
間違った理解をしたままだと、勉強の実があがらないので、正しい理解にこだわる必要があります。
それに、ここを読む人が、あれでいいのかと思ってしまうのが一番困る事態ともなります。
はっきり言うと、差押物件という言葉の使い方が違います。
(だから、やはり理解があいまいになる。もっとも、本当に一人もいないのかといわれると不安ですが)
そのため、
>>314の蓋然性の理解も普通と異なってしまっています。
判例は100枚の中に1枚ある蓋然性というように包括的に考えていません。
個々的な1枚ずつのフロッピーディスクについて、被疑事実に関連する情報が入っているか
という蓋然性を判断していると考えています(おそらく、学説・実務はそう理解しています。)
両者の意味は近いですが、現行法・実務の運用を前提にすれば、こう言わないといけません。
「包括的」という言葉にまどわされているのでしょう。
川出評釈には(川出先生は批判されていますが)実務の考えからすれば「本来こう書くべきだ」という
差し押さえるべき物の記載例がありますが、この記載例からわかる学説の実務に対する理解を見ても、
実務は1枚ごとに蓋然性を判断していることがわかります。
なお、川出評釈は、実務と違う理解をしている箇所があるので、気をつけて読むといいと思います。
べつにわたしが誤ってると思うなら、それでもいいですが、理解のためには、
「増補令状基本問題」の捜索・差押えの前説を読むといいと思います。
あなたやわたしより正確ですし、基本からていねいにわかりやすく書かれていると思います。
だまされたと思って、ぜひ読んでいただけたらと思います。
359 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 01:20:44 ID:???
>>358 ご指摘ありがとうございます。適切な事例ではなかったですね。フロッピーディスク
1枚で考えた方がいいですね。本来なら「フロッピーディスクの中に被疑事実に関連する
情報が記録されているかを確認しないといけない」のだけど、「被疑事実に関する情報が記録
されている蓋然性」が認められる場合で、「確認していては、損壊の危険があるようなケース」
では差押えをしてOKということですね。その通りだと思います。
私の書き方では厳密に言うと間違いですね。訂正します。
361 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 04:09:37 ID:???
退任登記未了の退任取締役の場合は
「自ら退任登記をすることができない」みたいですが、
表見取締役の場合は
自ら不実の登記を解消することはできるのでしょうか?
362 :
.:2008/09/28(日) 10:35:54 ID:JzJBOwRv
訖襄・覈-SITE-、研覈する事項への讐答-THREAD-の建立者(HANDLE NAMEは.-ドット-)について、
襄さずとも襄立している刑法上の愆尤、「自己が奎章覯襄家H.Kさんの句当上儻若親族上の関係を有している」の想の所有疑惑、
H.Kさんへの追蹤可能性などの件で、客歳-二千七年-の上半期にはすでに?奎章覯襄家H.Kさんなどに通告がいったか否かの疑二を有しています
平野啓一郎ブログの「2008-06-28『決壊』刊行にまつわる諸々」の「本の小口の部分がすべて黒く塗られていることです。」は
襄さずとも襄立している刑法上の愆尤における研覈法の一か否かの疑二を有しています
363 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 10:41:26 ID:???
364 :
.:2008/09/28(日) 10:59:46 ID:JzJBOwRv
>>362を下のものにあらためます
訖襄・覈-SITE-、研覈する事項への讐答-THREAD-の建立者(HANDLE NAMEは.-ドット-)について、
襄さずとも襄立している刑法上の愆尤、「自己が万般と句当上儻若親族上の関係を有している」の想の所有疑惑などの件で、
客歳-二千七年-の上半期にはすでに?各々儻若彝におけるところ、奎章覯襄界などに通告がいったか否かの疑二を
有しています
訖襄・覈-SITE-、研覈する事項への讐答-THREAD-の建立者(HANDLE NAMEは.-ドット-)について、
襄さずとも襄立している刑法上の愆尤、「自己が奎章覯襄家H.Kさんの句当上儻若親族上の関係を有している」の想の所有疑惑、
H.Kさんへの追蹤可能性などの件で、客歳-二千七年-の上半期にはすでに?奎章覯襄家H.Kさんなどに通告がいったか否かの疑二を有しています
平野啓一郎ブログの「2008-06-28『決壊』刊行にまつわる諸々」の「装幀に関して、もう一つ画期的なことは、本の小口の部分がすべて黒く塗られていることです。」は
襄さずとも襄立している刑法上の愆尤における研覈法の一か否かの疑二を有しています
365 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 13:18:47 ID:???
bocchan指定か
366 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 14:45:42 ID:???
形式的には法規の要件に該当するように思えるが、
その趣旨や上位規範に鑑みると、その要件に該当したときに発生する効果は生じない、
っていう論法がとられることがしばしばあるようなのですが、
(大阪高裁の株主名簿閲覧拒否事件、最高裁の目黒電報電話局事件等)
こういう法解釈の手法について解説した本ってありますか?
憲法でいう合憲限定解釈に近いようにも思えるのですが、
ちょっと違うように思います。
367 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 15:15:16 ID:???
破産法で質問させてください。
使用者が破産した時、労働者が未払い給与債権を有していた場合、
この未払い給与債権は149条1項を根拠に、「財団債権」になるということで間違いないでしょうか?
また、破産手続開始前3ヶ月よりも前の未払い給与債権があった場合については、
一般の先取特権によって担保され、「優先的破産債権」になるということで間違いないでしょうか?
例えば、破産手続開始前6か月分の未払い給与債権があった場合、
3か月分は優先的破産債権、もう3か月分は財団債権になるんですよね?
368 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 15:26:56 ID:???
bocchan 勉強の仕方を教えてください。どうやって勉強したらよいか迷ってて、
5期既習です。
369 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 16:27:14 ID:???
労働法関連の訴訟で、
しばしば解雇無効確認+その間の給料の支払いを求める訴えがあるのですが、
こういう訴訟を起こしている人って、だいたいは「その間」は働いてないんですよね。
ということは、せいぜいが休業手当(26条)に過ぎないから、
丸々請求はできないんじゃないのでしょうか?
370 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 16:30:15 ID:???
>>369 使用者側が就業拒否している場合は、
受領拒否にあたるので、労働債権を失わない。
371 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 17:11:37 ID:???
窃盗or強盗を計画して一人は見張り、一人は押入り&金品奪取と分担した場合、
見張り役の人は、実行共同正犯か共謀共同正犯かどっちになりますか?
372 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 17:13:53 ID:???
>>370 そういえば、使用者自身に帰責性がある場合は、
民法の方が適用されるんでしたね。忘れてましたorz
373 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 17:54:55 ID:???
どんまい。
374 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 18:00:25 ID:???
375 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 18:11:36 ID:???
376 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 18:14:47 ID:???
377 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 18:17:50 ID:???
378 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 21:42:23 ID:???
>>371 構成要件的行為の一部を分担しないと実行共同正犯といえない
379 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 21:44:03 ID:???
380 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 21:49:13 ID:???
不法行為による損害賠償請求訴訟で、被告が、
「私が悪うございました。大変申し訳ないことをしてしまいました。申し訳ありません。
いくら謝っても足りません。本当にすみませんでした。」
と答弁したが、被告が自白した事実が「過失」に該当する事実でなかった場合、
損害賠償請求は認められますか?
381 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 21:55:58 ID:???
請求原因は争ってるの?
382 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 22:10:47 ID:???
>>380 立場によるでしょ。
「過失」の主要事実が過失を基礎付ける具体的事実なら自白は成立しない。
「過失」自体が主要事実と解するのなら「過失」を認めるという趣旨か釈明してYesなら自白の成立を認める。
383 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 22:25:55 ID:???
>>380 過失以外の請求原因事実は自白しているか認定できて
過失については、他の証拠から認定できず、他の事実からも推認できない
という場合についてだよね。
その場合は損害賠償請求はみとめられないのが通説。
「過失」の主要事実が過失を基礎付ける具体的事実なら自白は成立しないので
384 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 22:51:45 ID:???
>>371 形式的正犯説
構成要件の一部を分担=共同正犯
実質的正犯説
1 実行共同正犯 実行に関与した=共同正犯
2 共謀共同正犯 謀議に関与した=共同正犯
>>345 15万について破産配当を受ける権利があるということでいいですよ。
>>368 論文の勉強については、できるだけ多くの起案をして、多くの人に読んでもらうこと
が大事だと思います。読んでもらって指摘を受けたらその指摘を反映させて再度起案して
見ることが大事です。短い論文でもいいので1日1通は書いてみることです。
大事なのは、論文の力というのは、筋肉と同じで使わなければ鍛えられません。書くこと以外
に、論文力がつくことはないということです。
択一の勉強については、1日20問を必ず解いて、間違えた問題を集めて自分用の間違え問題集を
作って繰り返し説くことが重要です。択一の答え合わせは、解答を読むだけではなくて基本書に
戻ることも大事ですよ。
387 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 23:30:47 ID:???
論文の勉強については、@初見の問題を解く、A間違いを指摘される。Bそれを修正した
論文を書くという繰り返しが重要だと思います。Bをやらない人は全然論文の成績がよく
ありません。
実力者といわれる人なのに落ちた人は、例外なく起案の回数が不足しています。反対に
どう考えてもこいつは落ちるだろうという人でも合格している人は、起案の回数が多いです。
<法律の力>×<起案の力>=合格力なわけですから、法律の力ばかりを伸ばしても合格には
近づきません。
ヴェテラン受験生で落ちる人は、全社の法律の力が100あっても起案の力が10しかないわけです。
法律の力が50しかなくても起案力が30あれば、後者が合格するわけです。
389 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 23:38:11 ID:???
初学者で独学で学んでおります。
被担保債権とは具体的を挙げるとどんな債権があるのでしょうか?
ネットなどで調べましたが解説に「被担保債権・・・担保によって履行が保証されている債権」とあるのですが
いまいちイメージがつかめません。
どなたかお願いします。
390 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 23:40:38 ID:???
>>389 典型的なのは住宅ローン債権。
銀行が債権者で銀行を抵当権者とする抵当権が付されているケース。
敷金債権というのは停止条件付債権ですよね。賃貸物件を明け渡すときに、残っている
賃料と原状回復するのにかかった費用が残っていることをを条件として発生する債権な
わけだから、差し引いた分が破産債権ということになるわけですよね。
392 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 23:45:29 ID:???
393 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 23:48:38 ID:???
bocchanみたいに深く法律を理解するにはどうしたらいいですか?
394 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 23:50:47 ID:???
395 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 23:52:51 ID:???
>>380だけではよくわからないんじゃね。
請求原因について争ってないなら、請求の認諾だろうし。
>>380については、事実について何にも述べていないのですから、自白は成立しません
。ただ、発言を合理的に解釈すれば不法行為の損害賠償請求権を認める(請求の認諾)
という趣旨にもとれるものなので、裁判所が釈明をして「それは、損害賠償請求を認諾
するということですか」と確認することになるでしょうね。
>>393 法律を小難しく考えないで、日常的な理解に落とし込んでいくということでしょうね。
簡単に簡単に理解をしようとつきつめていけば法律というのは当たり前のことを言っているにすぎない
ということが分かってくるのだと思います。
398 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:01:37 ID:???
請求原因事実を争わないことと請求の認諾は違う。
399 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:04:45 ID:???
>>393 基本書をなぞってるだけだから、基本書を読めばOK
400 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:06:18 ID:???
401 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:08:30 ID:???
争ってなきゃ擬制自白が成立するだろ、過失にあたる具体的事実についてもさ
まあ、確かに基本書をなぞっているだけだから、いいですけど。基本書をなぞることが
できれば、旧試験であろうと新試験であろうと合格できるわけですから。
多くの人は基本書をなぞることもできないというのが現実ですからね。
403 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:14:46 ID:???
bocchanは、普段の勉強はどのようにしてるのでしょうか?
404 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:20:26 ID:???
bocchan話は余所でしたら?
なんなら別スレつかって構わないし
いずれにせよスレ違い。
405 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:22:51 ID:???
まぁ、基本書なぞれてれば、順位は一桁だろうしなw
406 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:23:17 ID:???
>>404 初学者が中上級者のbocchanに勉強の仕方を聞くのはスレ違いじゃないだろ
何スネてんの?w
>>405 1桁までは無理だとしても、かなりいい成績になると思いますよ。
408 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:26:37 ID:???
>>390 有難うございました。よく理解できました。
409 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:27:44 ID:???
410 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:28:29 ID:???
>>406 ここは「学習上生じた疑義に答えるスレ」で
「勉強方法を教えるスレ」ではないよ。
昔から、勉強法を教えるスレはあったから
そこでやればいい、というだけ。
どうせなら
「初学者が中上級者のbocchanに勉強の仕方を聞くスレ」をたてて
そこでやる分には、なんにも文句はないよ。
勉強法ってのは、人それぞれのやり方があるし
合う、合わないがある。
議論し始めると止まらない。
何より正解がどこにもない。
そういうのが始まると、
「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」
の質問ができなくなる。
基本書に書かれていることを自分の言葉で説明できるようにすることを意識して
読み込みました。そのあとは読んだ該当部分の問題演習をして起案をたくさんやる
ようにしました。今回の新試験では、私の周りにも多くの実力者が残念ながら落ち
てしまいましたが、その人たちは起案の量が足りなかったのだと思います。
マニアックな法律論はよく知っているのだけど事案の分析ができない人は、成績が悪かった
ですね。合格した人の中でも。
勉強法に関する質問に答えると不愉快に思う人もいるみたいですから、具体的な
事案に関する質問だけに答えることにします。
413 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:34:08 ID:???
>>411 お前もいい加減にしろよ。
荒らしとかわらんよ。
もう寝ます。おやすみなさい。
415 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:36:26 ID:???
bocchanから勉強法を聞きたいならば、
スレたててそこでやる方が有意義。
下らんスレばかりが乱立している中
良いスレに成ると思うよ。
416 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:46:01 ID:???
>>407 なぞれてないという意味の皮肉だからね。
417 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 15:52:09 ID:???
それはそうと
質問どうぞ。
418 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 19:35:12 ID:???
質問です。
首都圏で面白い授業を聞ける大学、教授はいますか?大教室でやってるから
誰でも入れるみたいなところでお勧めの人いたら知りたいです。
他学部だし卒業したんで予備校とは違う教授の授業を受けてみたいんです。
どなたか情報あればお願いします。
419 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 20:03:47 ID:???
<起案の力>とはなんですか?答案構成をたくさんやること?bocchanさん
420 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 21:18:24 ID:???
要件事実の質問です。
売買代金の請求に対して被告が商事時効の抗弁を主張したとします。(被告は商人です)
これに対し原告が、本件売買は商行為ではない旨の主張をした場合、これは再抗弁になるのでしょうか、それとも否認?
商行為か商行為ではないかは事実として両立しないので、否認という理解で正しいでしょうか
421 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 21:20:36 ID:???
(附属的商行為)
第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
営業のためでないというなら抗弁だ
422 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 21:21:43 ID:???
「商事時効の抗弁」がどのような要件事実として現れるかを考えてみればすぐわかる。
423 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 21:22:47 ID:???
424 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 21:23:40 ID:???
つか、商行為は法律概念だから、事実概念として両立するしないの問題ではない。。。
425 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 21:26:08 ID:???
ありがとうございます
426 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 21:51:17 ID:???
旧試ヴェテは、bocchanみたいな人嫌いなんだろうな。
427 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 22:24:48 ID:???
>>426 ロー生ですが、あいつは嫌いですよ。
頭でっかちな法曹ってああいう奴かってよくわかりました。
丁寧な言葉遣いですが、明らかに相手を見下しているでしょう。
428 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 22:36:33 ID:???
質問スレで馴れ合いやれば嫌われるのは当たり前だろJFK
429 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 22:40:21 ID:???
アンチbocchan乙
bocchanに教えてもらえるだけありがたいと思えよ。
430 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 22:54:27 ID:???
>>424 なるほど、商行為についてよくわかった。
ありがとう。
431 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 23:08:13 ID:???
スレ違いは十分承知ですが、どなたか
>>418へ情報ください。
自宅学習だけなので、刺激、変化が欲しいんです。
432 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 23:11:58 ID:???
知らないわ。こんなところより法学板で聞いたほうがいいんじゃない。
433 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 23:12:39 ID:???
中里実、道垣内、西田はギャグに命かけてるよ。
434 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 23:22:35 ID:???
>>431 東大は?自分は良く潜ってたよ。
本郷にいけば大丈夫
435 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 23:33:05 ID:???
ふーん
436 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 23:40:09 ID:???
東大!ですか。
さっそく調べて行ってみます。大教室なら全然オッケーですよね?w
437 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 23:44:26 ID:???
OK
438 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 00:55:14 ID:???
>>436 東大はヤバいよ。
最近は厳しくなって結構リンチとかあるから。
439 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 11:01:26 ID:???
モグリか。
440 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 15:35:13 ID:???
東大にもぐりこんだら
こいつ刑事だぞって言われて
リンチにあいました
441 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 17:07:46 ID:???
加減的身分犯(不真正身分犯)の共犯について、
刑法65条1項を犯罪成立、同2項を科刑とする見解がありますが、
「罪名と科刑の分離は不当」という批判がされています。
この「罪名と科刑の分離は不当」という批判ですが、なぜ不当なのでしょうか?
判例でも特に理由は述べられていませんし、山口総論でも
「犯罪の成立と科刑とを分離していることは妥当でない」(第2版・P329)
としか書かれていません。
442 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 17:11:41 ID:???
あ、山口総論では一応、
「刑は犯罪の成立によってのみ、そしてその限度で付科が正当化されるのであり、
犯罪の成立と区別された科刑を肯定することはできないからである」
とありますが、これがどう理由になっているのかが分からないのです。
結論先取りで、分離ではダメだから分離する解釈はダメだ、
と言っているように読めるのです。
443 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 17:12:42 ID:???
1審判決で「被告は、原告に対し、金100万円を支払え。」という判決が出て、
控訴審判決では控訴棄却だった場合、
確定判決として債務名義になるのは、1審判決と控訴審判決のどっちですか?
また、控訴審判決で控訴却下だった場合は、どっちですか?
444 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:44:04 ID:???
正当な争議行為は刑事免責+民事免責が認められるとされますが、
暴力行為はダメ、生産管理と称して使用者の物を持ち出すのもダメ、ということは、
刑事免責されるものがないと思うのですが、
どういうのが正当な争議行為として刑事免責の対象となるのでしょうか?
445 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:54:24 ID:???
>>442 刑罰というのは、成立する犯罪について科されるものなので、
成立する犯罪と科刑が分離すると×
446 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 02:45:26 ID:VRF70KYR
初学者で基本的質問ですが教えてください。
相続の放棄があったということは「遺産分割」があったと
言えるのでしょうか?どなたかお願いします。
447 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 02:55:42 ID:???
448 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 03:01:33 ID:VRF70KYR
>>447 有り難うございました!
感謝致します。
449 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 03:37:50 ID:???
450 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 11:33:53 ID:???
そんなもんだ。
451 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 13:48:27 ID:???
なにが
452 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 15:30:38 ID:???
崖の上のポニョ
453 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 18:17:51 ID:???
行政事件訴訟法では、
「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、
何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず〜
と規定しているのですが、
「申請に対し」て「裁決をすべき」場合ってあるんでしょうか?
審査請求も「申請」に含めているのでしょうか?
454 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 18:31:56 ID:???
伊藤塾のメールで気になる文章がありました。
さて、過去の教材だけで合格できるかというご質問ですが、
それだけでは不十分です。法律改正されていますし、新判例もあります。
基本的な部分は大丈夫なのですが、8年前の体系マスターと基礎マスターのみ
となるとあまりお勧めできません。
なんとしても再受講割引などを活用して最新の基礎マスターは聴くべきです。
どうしても厳しいようでしたら、民法と商法だけは新しいものを聴いてくだ
さい。
という内容なのですが、民法は口語への法改正以外に
内容的な改正もあったのですか?
法人のところが改正されたのはわかるのですが、
再受講するほど変わってるとは思えないのですが。
ぶしつけな質問ですみません。
どなたか御回答をお願いします。
455 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 18:52:56 ID:???
8年前はさすがにきつい気がする。
もちろん内容も変わってる。
単にシケタイ買って読めばいいだけな気がするけど,
どうしてもこだわるなら妥協案として今のシケタイ買って見ながら聞いたら?
456 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 18:56:47 ID:???
ありがとうございます。
最新のシケタイで補いながら勉強しようと思います。
457 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 19:00:11 ID:???
>>454 担保物権が結構変わったな。保証とかも変わった。
458 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 19:01:52 ID:???
そうだったんですか!
親切にどうもありがとうございます。
きちんとシケタイか基礎マスターで
フォローアップしておく必要がありますね。
459 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 19:16:14 ID:???
>>454 今どき8年前の知識で試験に臨もうとしても無理な話。
今や立法の時代だし、毎日新しい判例、裁判例が出ているのに。
そんな姿勢じゃあ弁護士になっても大成できない。やめたほうがいい。
460 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 19:34:19 ID:???
行政法で質問なのですが、
原処分主義というのは、原処分について争うことができる制度のことですか?
裁決主義が、裁決についてしか争うことができない場合のことなので、
言葉的にはそのように思うのですが、基本書見るとわかりにくく書いてます。
行政法を勉強しておられる方がいらっしゃいましたら教えてくださいませ。。
461 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 19:35:54 ID:???
俺は伊藤塾の9年前の基礎マスターで去年旧司に受かったよ。
462 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 19:58:18 ID:???
それは使い込んでどんどん補強してったからでしょ
今から聞くのとは訳が違うで
463 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 20:04:28 ID:???
確かに。
464 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 21:20:31 ID:???
>>460 "「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。"
465 :
460:2008/10/01(水) 21:32:02 ID:B9rQStI+
466 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 21:49:51 ID:???
ヴェ手は行政法はわからないんだから、怒るなよ。
467 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 00:59:28 ID:???
>>460 原処分主義というのは、原処分の違法性は
原処分の取消訴訟で争えという建前です。
裁決主義というのは、原処分の違法性は
原処分に対する裁決の取消訴訟で争えという建前です。
468 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 07:15:38 ID:???
折衷説
469 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 10:21:56 ID:???
470 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 11:19:31 ID:???
もちつけ
471 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 11:34:43 ID:???
>>465>>466 今後は紛らわしいので
「スレチの指摘・糞ヴェテお断り」と
必ずお書き添え下さい
472 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 11:43:45 ID:???
損害の程度概念について
@償うことのできない損害
A回復することのできない損害
B回復の困難な損害
C重大な損害
D著しい損害
等が見受けられます。
@>B、A>B、B>C、らしいというのはわかったのですが、
@とAの大小、CとDの大小は、どうなるのでしょうか?
473 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 11:46:16 ID:???
1>2>3>5>4
474 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 11:57:50 ID:???
通りすがりの旧試ベテですが、
もう質問に回答するのはやめることにしました。
私の説明は質問者の座礁している場所にまでたどり着き
そこから質問者と同じ目線で段階を追ってポイントを分かりやすく
回答していると思うのですがね。
475 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 12:09:23 ID:???
今までご苦労はんですた
476 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 12:10:39 ID:???
去る者は追わず来る者は拒まずが2ちゃんクオリティ
477 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 15:07:28 ID:???
来年から未修の夜間ローに入学する予定です。
伊藤塾の基礎マスター憲・民・刑は随分と前に受講しました。
これから4月までの入学前の事前準備として、
憲・民・刑の応用マスター(論文マスター)をやるか、
全く手付かずの両訴・商法の基礎マスターをやるか、
迷っています。
新司対策としては伊藤塾の論文講座はあまり役に立たないと聞きました。
ということは、両訴・商法の基礎マスターに進んだ方が良いでしょうか?
ぶしつけな質問ですみません。
どなたか御回答をお願いします。
478 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 16:29:44 ID:???
両訴・商法の基礎マスター+行政法の教科書通読
479 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 16:36:34 ID:???
ありがとうございます。
ちょっと欲を出して来年の旧司も意識してたので
論文の講座に進むところでした。
アドヴァイスの通り
一通り全科目の基礎を勉強しておくということにします。
480 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 22:25:05 ID:8ilu9Ibt
民法94条2項の適用・類推適用の場合、
第三者が取得したものは、「原始取得」なのでしょうか?
481 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 22:25:50 ID:???
承継取得だよ
482 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 22:35:48 ID:???
>>480 考え方は分かれているが
実体法としては承継取得になる。
まあ、原始取得でも、承継取得でも、同じだとは思うけど。
483 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 22:38:04 ID:8ilu9Ibt
すごいっ!こんなに早いなんて。
ありがとうございました。
484 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 22:38:52 ID:???
本当に大事なのは答えじゃなくて考え方なんだけどな
485 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 22:53:33 ID:???
適用違憲(猿払類型)って、刑法的に構成すると違法性阻却事由になるんでしょうか?
それとも、両者はまったく別のものと解するしかないですか?
486 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 22:59:15 ID:???
487 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 23:08:17 ID:???
>>480 当該法律行為の無効を第三者に対抗できないことの反射的効果として
真の権利者から直接第三者に法定承継する。
488 :
485:2008/10/03(金) 00:40:54 ID:???
例えば猿払一審では、
国公法102条1項を受けている人事院規則14-7は、
本件被告人の所為に適用される限度において憲法21条等に違反するから、
これを被告人に適用することができない、としています。
イメージとしては、布をかけて捕まえようとしたら
被告人が武器(憲法21条等)を持ってる部分だけ布が溶けてしまって捕まえられなかった(=無罪)
というイメージです。
これを、形式的にみれば構成要件に該当する行為だが、
実質的にみれば憲法21条等によって正当化されるから違法性が阻却される、
と構成することができないのか、ということです。
イメージでいえば、布をかけて捕まえることはできたが、
被告人は武器(憲法21条等)を持っていたから破って出てきた(=違法性阻却)
というイメージです。
言葉にしにくいので、わかりにくかったら諦めます。
適用違憲の第一類型は、裁判所に受け入れられにくい(最高裁も否定)と思ったので、
受け入れられやすいと思われる論理に構成し直せないかと思っただけです。
489 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 06:50:10 ID:???
来年からローに入学しようと考えてるんですが、択一の勉強は早めに今からでも
どんどん問題やった方がいいですか?それとも論文中心の学習がいいですか?
ちなみに私は某法科大学院既習コース入学が決まった者です。
趣旨が違う質問かもしれませんが、簡単でいいんでアドバイス下さい。
490 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 09:26:04 ID:???
特定物ドグマってなんですか?
491 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 10:15:47 ID:???
特定物による法理を金科玉条のように崇め奉る説
492 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 10:24:51 ID:???
>>489 例えば電車の移動時間など
日頃から辰巳の肢別本などで択一の知識チェックはしておいた方が
良いと思います。
択一の知識が論文と無関係というわけではないので。
過去問などの問題演習は、本格的に受験勉強に入ってからで良いのでは
ないでしょうか。
493 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 11:01:26 ID:???
494 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 16:27:05 ID:???
「職権証拠調べ」と「職権探知」は同じものですか?
495 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 16:38:40 ID:???
いいえ
496 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 17:02:35 ID:???
>>494 ババ バババ ババババ
バババ ∧_,∧ ババ ∧_∧ バババ
∧_∧バ( ´・ω・∧_∧ (・ω・` ) ∧_∧
(´・ω・)=つ≡つ);;)ω(;;(⊂≡⊂=(・ω・`)
(っ ≡つ=つ (っ ⊂) ⊂=⊂≡ ⊂)
/ ) バ∧_∧| x |∧_∧ バ ( \
( / ̄∪バ ( ´・) ∪ ̄∪(・` )ババ ∪ ̄\ )
ババババ/ ) バババ ( \ ババババ
バババ `u-u'. バババ ババ `u-u'
497 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 17:41:32 ID:???
>>492 そうですか。参考になります、ありがとうございました。
498 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 18:23:39 ID:???
ん?
499 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 22:54:12 ID:+gc6gjnW
法律超初学者でもわかりやすく解説した民法のサイトありませんか?
500 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 01:33:45 ID:58tOLQUe
初学者ですが教えてください。
民法の占有のパートですが「権原」と「本権」はどう違うのでしょうか?
両者は同じなんて書いてある予備校本もあります。
どなたかわかりやすく教えてください。
501 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 01:37:12 ID:???
次元が違う
502 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 01:38:33 ID:???
権原は事実行為を正当なものとする権利、本権は占有を正当なものとする権利、と記憶しています。
503 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 01:40:34 ID:???
じゃあ占有正権原は?
504 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 01:44:58 ID:???
>>503 占有という事実行為を正当なものとする権利ということになりますかね
505 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 01:50:57 ID:???
>>500 そんな予備校本があるはずがない。
君の読み方がおかしいだけ。いくらなんでもそこまで。
506 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 01:56:55 ID:58tOLQUe
「所持」は法律上の権原(本権)があるか否かを問わない
こんな感じです。権原は「権利」なのでしょうか?
507 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 03:23:12 ID:???
それは権利と所有権は同じですか?と聞くようなものだ
だから次元が違うと言った
508 :
504:2008/10/04(土) 03:44:11 ID:???
早く答えろよ
509 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 03:46:22 ID:???
他の板から来ました。
法務省ホームページに「論述」っていうのかな?「論文」?
開示できると書いてありましたがどこまで開示されるのですか?
採点的(どう採点されたか)なところまで請求できるのですか?
それとも自己の書いた内容のみですか?
スレ違いかもですが、是非お聞きしたいもですが。
それとも他のスレッドを教えて頂ければ幸いなのですが。
510 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 03:51:49 ID:???
おまいら釣られすぎワロタ
511 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 07:52:28 ID:???
不作為犯に構成要件的同価値性っていうのは、いわば状況的要件と
理解してよろしいでしょうか?
512 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 09:00:08 ID:???
>>508 お前、三振者だろ
煽るのもたいがいにしろ、基地外
513 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 09:00:48 ID:???
状況的要件って何?
514 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 10:25:19 ID:???
会社債権者は、取締役の会社に対する責任に基づく損害賠償請求権を代位行使できますか?
515 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 10:38:32 ID:???
交通違反は「犯罪」ですか?
516 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 11:24:20 ID:???
おまいらもちつけw
517 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 11:55:22 ID:???
>>511 状況的要件って初めて聞いた言葉だ
学説によって同価値性の体系的位置が違ったりするのでなんとも
518 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 12:25:39 ID:???
519 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 17:33:11 ID:Bd6MC9+A
恐れ入ります。
私は一般市民なのですが、「期待権」について解説しているテキスト
(タイトルと著者名)を教えていただけないでしょうか。
お願いします。
520 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 17:58:16 ID:???
特別に「期待権」について解説してあるような書籍は
私は目にしたことはありません。
「期待権」というは,法律に関する色々なところで用いられる言葉で,
その意味内容は使う人によって異なると思います。
法律用語辞典になら簡単な説明が載っているかもしれません。
521 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 18:00:48 ID:???
すいません。基本的な質問なのですが。
「権利」とは何ですか?それがよくわかりません。
「権利」があるとないのとでは、どの辺りがメリットで
むしろデメリットになるのは何でしょうか?
デメリットはむしろ義務だと思うのですが。
522 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 18:04:54 ID:???
>>521 >>1 >「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
523 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 18:05:38 ID:???
どちて坊やかよ
市ね
524 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 18:06:56 ID:???
>>521 「権利」にもデメリットはあるよ。
たとえば、所有権は「権利」であり、
所有権を有する人=所有者は、工作物責任等の民事責任を負うことがある。
民法717条1項参照のこと。
525 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 18:11:40 ID:???
甘やかすな
氏ね
526 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 18:13:08 ID:???
はい。
氏んでこよう。
527 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 18:14:51 ID:???
イキロ
528 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 18:32:20 ID:???
サンキュー。
やっぱりイキル
529 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 21:19:10 ID:???
530 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 21:25:53 ID:???
義務≠責任
531 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 22:10:55 ID:???
ここも終わりか・・・
532 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 23:28:54 ID:58tOLQUe
コンデバに「権原に基づく占有」とは「占有をなすことのできる権利(本権)に基づく
占有をいう。
権原=占有をなすことのできる権利(本権)と読めませんか?
533 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 23:52:13 ID:???
>>519 期待権とは、権利とまではいえないが期待が一定の財産的価値をもち
法的に保護される場合のその法的地位をいいます。
534 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 00:10:05 ID:???
受働債権については、弁済期前でも自己の期限の利益を放棄すれば相殺できるとされています。
この場合、相殺をすれば、相殺適状は自働債権の弁済期になると考えてよいのでしょうか?
すみませんが、教えてください。
535 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 00:28:02 ID:???
>>532 我妻コンメによると、占有権以外の物権を本権というらしいよ。
ってことは、非占有担保物権である抵当権とかも本権といえるかもね。
536 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 01:08:04 ID:???
>>534 相殺適状は実際の相殺の有無によって変化しない
537 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 02:00:56 ID:???
お願いだ…このスレをあらさないでくれ!!
中級車以上であることを自負できる人のみで頼む。。。
538 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 06:58:41 ID:???
>>534 期限の利益を放棄することで、受動債権は弁済期にあるものと
取り扱うわけでしょ。そうすると、放棄→相殺した時点で、相殺
適状にあったものと法的にはなるわけです。
539 :
534:2008/10/05(日) 08:15:36 ID:???
もっとわかりやすく説明してください。
540 :
期待権:2008/10/05(日) 08:34:33 ID:???
541 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 08:59:26 ID:???
つまり、
相殺適状は自働債権の弁済期になると考えてよいということです。
つまり、このように本来の弁済期にない場合、相殺するとその瞬間
債権債務が消滅するわけですよ。遡及させる時点を認定するための
相殺適状時なるもんは観念する必要がないということです。
542 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 10:10:27 ID:???
>>539 相殺適状は、あくまで両債権が弁済期にあることを前提としています。
期限の利益は債務者の為にあると推定され、
期限の利益が債務者のためにある場合、
債務者はこれをいつでも放棄できる(民136)。
したがって、放棄により期限は原則に戻り、
売買代金であれば契約時に、貸金債権であれば相当期間経過後に
弁済期の定めがない債権の場合は債権成立時に弁済期にあることになる。
あとは、自動債権の弁済期を考えて、
両債務が弁済期にあるときに相殺適状になります。
543 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 10:47:38 ID:???
なるほど。
544 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 13:21:19 ID:???
>>542 "期限の"
⇔
"弁済期の定めがない債権の場合は"
545 :
534:2008/10/05(日) 13:40:29 ID:???
546 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 15:42:11 ID:???
なぜ実行の着手時期を独立して検討するのでしょうか?
実行行為の危険性があることで「実行行為性」があるかという枠内で
検討すればいいと思うのですが。
実際も、間接正犯の事案以外は、差が出ないように思えるのですが。
547 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 15:53:16 ID:???
>>546 なあ、初学者の質問としても、ちょっとひどくないか?
実際の問題を示さずに、そんな抽象的な質問をされてもさ・・・
予備と未遂の区別、不能犯と未遂犯の区別は別の問題だっーつうことぐらいは理解してるの?
548 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 16:07:31 ID:???
説明不足で失礼しました。
つまり、いつ危険性が生じたかという問題と、危険性があったのかという
問題のうち、前者については、実行行為性の有無という問題に収斂される
のが合理的ではないかという問題提起だったんです。
イメージ的に言うと、不作為犯における作為義務の厳格な理解と同じような
発想なんですが。
549 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 16:17:43 ID:???
>>548 ごめん。
質問の意味がわからない。
実行の着手時期について、いろんな学説があるけど、「実行行為性の有無という問題に収斂」させていない学説は不合理だということ?
俺には、学説それぞれに合理性があると思えるけどね。
550 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 16:22:28 ID:???
すみません。まだ自分自身理解が十分ではないようなので、もうすこし
基本書を読んで考えてみます。それから、また質問します。
551 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 16:32:53 ID:???
山口読めばすぐわかるぜ……
552 :
sage:2008/10/05(日) 16:49:39 ID:vgZcmYRK
会社が商人であることの根拠条文は、会社法5条でいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
553 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 16:57:17 ID:???
>>246 大阪ミナミの放火・殺人でも死刑になるんですかね?
・殺すつもりはなかった
・自分も死ぬつもりだった
・店側の設備が悪く、通常はあれほどの被害は出ない
っていう事情が認められると、死刑は難しいような気がする。
554 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 16:57:54 ID:???
そもそも会社は商人なのかどうかで争いがありますよ
555 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 17:07:06 ID:???
判例があるね。
556 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 17:15:51 ID:???
あ、平成20年に判例が出てたんですね
知らなかったわ
サンクス
557 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 17:18:47 ID:???
H20判例って何ですか?
調べ方を教えてもらえないでしょうか?
558 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 17:59:55 ID:???
>>553 現住建造物放火罪は重いよ。
その程度の事情は、死刑を否定するだけの事情ではないよ。
多数の人がいたことを知っていること
時間から、就寝中の人も居ること
設備が悪く、通常はあれほどの被害はでないが
そのことは被疑者にも十分知っていること
(放火すれば、多数の死者がでるのに、放火する方が悪質)。
死刑が妥当。
559 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 18:37:19 ID:???
全体価値考慮説についての質問です。
@新建物の所有者が土地の所有者と同一で、抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき、
または、A抵当権者が新建物についての抵当権の設定を受ける機会を自ら放棄した場合には、例外的に法定地上権の成立を認めるとされています。
@について伺いたいのですが、なぜ、「抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき」には例外的に法定地上権が成立するのですか?
同順位でなければならない理由を教えてください。
560 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 18:37:34 ID:???
すみません刑法の質問をさせてください。
一部実行全部責任の根拠を、行為無価値だと相互利用補充意思などと書いたり、結果無価値だと因果性なんて書いたりしますよね。
この表現の違いってどうしておこるんでしょうか?結局同じことをいってるんじゃないかと思うんですけど
561 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 19:07:12 ID:???
562 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 21:18:52 ID:???
>>560 どのように同じだと思うんですか?
具体的な事例を挙げてみてください。
563 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 22:13:01 ID:IrZrlJQd
>>559
旧建物のあった状態と類似の状況になるからじゃない?
564 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 23:42:38 ID:???
ロー未修3年コース在学中に旧試3回受けて3回落ちたら
ロースクール在学中に3振というのも可能なんですか?
565 :
氏名黙秘:2008/10/05(日) 23:52:22 ID:???
もちろん。
まあ旧試験はあと3回ないけど
566 :
564:2008/10/05(日) 23:54:25 ID:???
>>565 こんなくだらない質問に答えてくれてありがとう
ホントに厳しいシステムなのね
567 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 01:01:29 ID:???
>>564 無理だ
未習コースだと初年度は旧市受けてもノーカウントのはず
2年目からカウントされる
568 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 11:34:21 ID:???
dくす
569 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 11:38:49 ID:???
570 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 12:24:59 ID:???
最高裁判所裁判集民事と
最高裁判所民事判例集の違いって何ですか?
571 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 12:28:28 ID:???
>>570 判例集は文字通り「判例」集。
判例という意味はわかるよね。最高裁が下した先例価値ある裁判のこと。
従来判断されていなかった法的判断をしめした裁判や従来の判例を破毀した裁判などが収録される。
裁判集は判例集に収録されなかった裁判のうち事例的に重要な裁判が収録される。
たとえば判旨は既に判例集に掲載されているものと同じだけども事例判例としては価値がある裁判などね。
572 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 12:37:08 ID:???
ご丁寧にありがとうございます
573 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 15:25:12 ID:???
全部判例集に載せればいいのに
574 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 18:04:12 ID:???
>>562 具体例はちょっと考えつかないんですけど、相互利用補充意思って結局のところ心理的因果性といってしまってもいいような気がして…
575 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 18:11:52 ID:vn8/4kYV
抵当権の消滅時効の起算点はどこからですか?抵当権設定契約時点ではないですよね?
576 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 18:40:04 ID:???
非担保債権
577 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 18:42:42 ID:???
成立時からでしょう。設定契約時でよいと思います
あまり意味はないですが
578 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 18:49:18 ID:???
ごめんなさい嘘です。
被担保債権の弁済期から20年ですね。
大判昭和15・11・26
579 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 19:13:38 ID:???
抵当権が物権であることを前提に、被担保債権が消滅時効によって消滅し、
付従性により抵当権が消滅する。条文も見とけ。
580 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 19:15:04 ID:???
被担保債権の消滅時効と、抵当権の消滅時効は別です
ただし396条
581 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 19:24:34 ID:???
抵当権設定者,債務者との関係では被担保債権を離れて時効消滅しない。
第三取得者,後順位者との関係では20年の消滅時効(167条)にかかる。
582 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 19:33:21 ID:???
厳格責任説の大谷先生は、構成要件的故意を認める立場だけど、
違法性の意識の可能性については厳格責任説を採るわけですから、
そうすると、責任要素としての故意はまったく観念しないという
体系になるということでしょうか?
質問どうぞ!!
584 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 21:42:28 ID:???
すみません、今年の旧試論文試験の解説ってどこで見れますか?
585 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 22:11:43 ID:nhFZPJ0x
> プロ野球の12球団の代表者などで構成される実行委員会が6日、東京都内で開かれ、
> 新人選択会議(ドラフト会議)での指名を拒否して海外のプロ球団と契約したアマチュア選手に対し、
> 海外球団を退団後も、高校生は3年間、大学・社会人は2年間、日本のプロ野球界入りを認めないことで合意した。
>
> 今秋のドラフト会議の注目選手、田沢純一投手(22=新日本石油ENEOS)が米大リーグ挑戦を表明したのを受け、
> アマ球界からの米大リーグへの人材流出に歯止めを掛けるのが狙い。
> 今月30日のドラフト会議以前に正式に制度化し、田沢投手にも適用する方向。
>
> 対象となるのは、ドラフトで指名された球団への入団を拒否、もしくは指名されること自体を拒み、
> 海外のプロ球団と契約した選手。高校・大学を中退した選手や企業チームを退社した社会人選手の扱いなど細部については今後詰めていく。
>
> 12球団で構成する日本プロ野球組織では、すでにアマ側に対し、米大リーグスカウトと
> 選手の接触の規制などを要望しているが、近日中にプロ・アマ協議会を開き、今回の決定を伝えるとともに、協力を求める。
>
> 田沢投手は新日本石油ENEOSのエースとして、今夏の都市対抗野球でチームを優勝に導き、橋戸賞(最優秀選手賞)を獲得。
> 先月11日に米大リーグ挑戦の意向を表明し、日本の12球団には同社野球部長・監督の連名で、
> ドラフト会議で指名しないように求める文書を送っていた。
>
>
http://mainichi.jp/enta/sports/baseball/pro/news/20081007k0000m050098000c.htm かかる措置の法律上の問題点を述べよ。
586 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 22:17:51 ID:???
アメリカでは、大リーグのドラフト制度は伝統的に独禁法の例外と
されてるんじゃなかったかな。
587 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 22:32:14 ID:???
そう。メジャーリーグに限らず、アメリカのプロスポーツは治外法権。
588 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 23:10:03 ID:???
bocchanおひさしぶりです!
582の答えとか解りますか?
どうぞ、よろしくです!
589 :
559:2008/10/07(火) 00:43:20 ID:???
590 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 00:57:24 ID:???
大谷先生も違法故意認めるよね。
わざわざ認定しないけど。
それと同じで責任故意も観念しているんじゃないか。
ただ、大谷先生は故意を事実認識に尽きると考えているので、内容は
構成要件的故意と同じかも。
故意が責任を基礎付けるものであることは承認していると思うよ。
思うばっかりでスマソ
591 :
590:2008/10/07(火) 01:00:05 ID:???
582の質問「刑法の勉強法」にマルチじゃんw
そんで、俺と同じような解答している人がいるしw
何か安心した。
592 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 03:51:58 ID:h6u8f7Kw
593 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 03:54:37 ID:???
>>591 一番速く答えるスレにもマルチだった
きわめて悪質
594 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 03:57:27 ID:???
595 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 05:10:37 ID:McFMXM5p
規範違反説と行為無価値論って何が違うんですか?
某テキストには、違法性の実質は何かという論点で、規範違反説
と法益侵害説が対立しており、違法性において何を重視すべきかという
論点で、結果無価値論と行為無価値論が対立していました。
実質的には同じ(ないし結びつきが強い)と思うのですが、
形式的にも違う部分はあるのでしょうか。歴史的沿革ですか?
馬鹿ですみません。
596 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 05:27:49 ID:???
>>595 むかし大学の先生がたしか言ってたけど、ほぼ同じだって。
規範違反説・法益侵害説は、もともとドイツの学説名。
その内容を具体的に約してできたのが、行為無価値論と結果無価値論。
たしかそんなふうに説明してました。細かいところで違いがあるのかもしれないけど、
そんなに重要じゃないと思うよ(^-^)b
597 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 05:34:38 ID:???
>>595 バカな俺が答えて見るお
歴史的遠隔は1つあると思う。結果無価値・行為無価値というのはドイツ語直訳の色彩が強い。
ただ形式的には、違法性の「判断基準」の対立が法益侵害説・規範違反説で、そのれらを構成する要素が結果無価値・行為無価値と言えるのでは。
そして行為無価値をも要素とする判断基準である規範違反説のことを行為無価値「論」というのでは。
598 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 05:46:07 ID:???
ドイツで法益侵害と規範違反という議論が起点にあって、途中でヴェルツェル辺りが行為無価値・結果無価値って言い出したのは歴史的沿革
おそらく後者はどちらかと言えば自然的観察、前者は法的観察
599 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 06:23:50 ID:???
違法性の実質の議論って言うのは、要するに正当防衛等の要件を
どう考えるかの議論ということですよね?
600 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 06:52:58 ID:???
>>599 いや、犯罪の本質が何かってことじゃない?
構成要件論にも責任論にも関わってくるでしょ。もちろん要件をどう考えるかに影響する。
601 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 07:50:51 ID:???
602 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 08:21:33 ID:???
困ったときにはマニュアルか・・
603 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 09:07:48 ID:???
お金を借りて土地を譲渡担保に供した場合に、
当該金銭債務の消滅時効が完成したら、
所有権に基づく返還請求権はできますか?
所有権的構成なら可能?
604 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 09:22:04 ID:???
605 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 09:34:40 ID:???
d
606 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 10:19:16 ID:???
なるへそ
607 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 11:39:14 ID:???
崖の上のポニョ
608 :
595:2008/10/07(火) 14:23:14 ID:McFMXM5p
>596,297,598さん
レスありがとうございます。
参考にさしていただきます!
609 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 15:37:42 ID:???
賃借人がマンションにエアコンを賃貸人の同意を得て取り付け、その後賃貸借契約が終了したとします。
このとき、判例によれば賃借人は発生した造作物買取請求権を被担保債権として留置権を主張してマンションを引渡を拒めません。
しかし、エアコン支出費用が608条2項により発生した有益費償還請求権を被担保債権として留置権を主張できますか?
有益費償還請求権と造作物買取請求権との関係がいまいちよく分からないのですが
610 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 16:09:41 ID:???
>>582 大谷説の体系では責任段階での故意は存在しない。
だから違法性の意識の可能性すら存在しないような場合は
「責任故意を阻却する」とは言わずに「責任を阻却する」と言う。
611 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 16:51:43 ID:???
刑法の構成要件論は、どの国も採用している理論なんでしょうか?
なんかの本で先進国でもアメリカは構成要件論を採用していないという
記述に出会ったので興味を持ちました。
くわしいかたどうかよろしくです。
612 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 17:07:14 ID:???
>>611 構成要件論は、ドイツで生まれ、その直系の国でしか採用されていない理論です。
例えば、アメリカでは、客観的犯罪要件、主観的犯罪要件という分け方が主流です。
613 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 18:16:03 ID:???
なるほど・・・
614 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 18:26:41 ID:???
国税滞納処分において認められている「捜索」(国税徴収法142条以下)は、
「強制捜査」とされていますが、
立会人等が抵抗する場合には、その抵抗を実力で排しても行いうる性質のもの
なんでしょうか?
犯罪捜査のためのものではない、という留保が付されており、
裁判官による令状もないことからすると、
そこまでの強制力を認めていいというのもためらわれますが、
質問・検査と異なり罰則規定がないため、実効性確保のためには、
ある程度の実力行使も認められることが前提になっているようにもみえます。
どっちだと思われますか?
615 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 18:29:04 ID:???
公務執行妨害で常人逮捕する
616 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 18:40:49 ID:???
>>615 家の前に座り込んだり、対象財産を抱え込んだりしてる場合にも、
公務執行妨害罪は成立するんでしたっけ?
617 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 19:24:37 ID:???
dトン
618 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 20:45:43 ID:???
>>611 そういうことを勉強したいならローには向かんと思うが。
619 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 21:50:21 ID:???
請負人の担保責任についての質問です。
目的物完成後に、建物が完全滅失した場合でも担保責任を追及することは可能ですか?
よろしくお願いします。
620 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 23:09:45 ID:???
旧司の過去問です。
Aがその所有する土地をBに仮装譲渡し、登記をした後、CがAから
その土地を買い受けた場合、Cは所有権なくしてBに対抗できるか。
以上の問題でCが94条2項で保護されないのは「新たな法律関係に入ったもの」では
ないからとあります。
「新たな法律関係」といえるか否かはどのように判断すればよいのでしょうか?
どういった場合に「新たな法律関係」に入ったとはいえないのでしょうか?
お願いいたします。
621 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 23:14:05 ID:???
>>620 本当に「新たな法律関係に入ったもの」とだけ書いてある?
「無効である法律行為を前提に、新たな法律関係に入ったもの」って書いてない?(前半部分が重要)
622 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 23:16:10 ID:???
>Cは所有権なくしてBに対抗できるか
これどういうこと
623 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 23:21:01 ID:???
仮想譲渡なんだから、所有者はAのままで、Bは無権利者だから、
Cは登記なくして対抗できるんじゃないか?
624 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 23:23:30 ID:???
大体、Cがなんで2項の主張するんだ。
625 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 23:26:11 ID:???
>>620 「Cは所有権なくしてBに対抗できるか。」は、「Cは所有権をもってBに対抗できるか。」だよね?
Cが94条2項で保護されないのは、AB間の通謀虚偽表示を信じて取引に入ったわけではないから。
626 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 23:48:43 ID:???
>>620 「新たな法律関係」は、独立した法的利益があるのか
で判断される。
ちなみ、
>>620については、
>>623、
>>624にあるように
そもそも94条2項を主張する前提に欠けている。
おそらく事案そのものを読み誤っているでしょ
627 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 00:35:58 ID:???
すいません。
原文のまま書きます。肢別からです。
「甲がその所有する土地を乙に仮装譲渡し、所有権移転の登記をしたあと、
丙が甲からその土地を買い受けた場合、丙は所有権移転の登記がなくても、乙に対し、
その土地の所有権を主張できるか」です。
628 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 00:50:05 ID:???
624や626が言うように、この事案で94条の2項の出番はないよ。
その本で本当に94条2項について解説してあるなら、そんな本は捨てなさい。
訴訟物:丙の本件土地所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権
請求原因:
1. 甲の本件土地のもと所有
2. 甲丙間売買
抗弁(対抗要件の抗弁):
1. 乙は第三者……甲乙間売買
2. 権利主張
再抗弁:
抗弁1の契約の無効……通謀虚偽表示(94条1項)
→乙は177条の「第三者」にあたらないから、丙は乙に対し、登記なくして自らの所有権取得を主張(対抗)できる。
(対抗要件具備による所有権喪失の抗弁は省略。)
629 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 00:51:57 ID:???
ごめん、請求原因3に「乙名義の登記の存在」って入れといて。
630 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 00:57:32 ID:???
株式って指名債権ですか?
お願いします。
631 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 01:00:14 ID:???
>>628 お前さ。こういう質問してくる奴に
要件事実を書いて分かると思うのか?
実体法的に説明してやれよ。
632 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 01:03:13 ID:???
>>630 株式は、債権なのか?
株式を債権だと考える説もあるけど、そうじゃないだろ。
指名債権譲渡の規定を適用するのは、株式の移転に相応しいからだろ。
633 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 02:25:27 ID:???
一日何時間勉強してますか?
634 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 02:41:38 ID:???
>>633 1日24時間以上勉強しないと受からないよ
635 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 06:12:17 ID:???
中止犯の法的性格の議論について教えて下さい!
なぜ、あんなに華々しく議論が錯綜しているのでしょうか?
636 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 07:37:40 ID:???
民法旧試過去問→ゼミナール要件事実2を参照しつつ請求・抗弁・再抗弁
のパターンで再構成→要件事実を要件事実マニュアルから反映。論証は
ショート化して要件のなかに組み込む、という作業。
ゼミナール要件事実2に載ってる過去問は比較的スムーズに行けるけども、
それでも実体法上の論点についてはほとんど載ってないので、それを反映
させてる時間をとられる。載ってない過去問はもっと時間がとられる。
ただ、こういうまとめ方をすると、単に旧試時代の論証中心で要件効果や
論理順序がぐちゃぐちゃな答案をやるよりもアタマのなかが整理される
というか論理的になるというか答案刷り込みでは対応できない新試には
向いてるように思う。長文複雑事案でも、時間はかかったとしても、論理的
に積み上げて考えていくことでアタマの中がとっちらかることなく済む。
http://fates.exblog.jp/9882478/
637 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 08:32:13 ID:???
638 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 09:14:15 ID:???
>>636 だからさ。新しい玩具を見つけて嬉しい気持ちは分かるが、
実力があれば、相手の躓いているところまで降りてきて
ありがちな論理の誤謬を解き放ってやるのが回答者の誠意であり、優しさだよ。
お前のやってることは、自己満足に過ぎない。
>>627 要するに、その設例において、
「丙が所有権移転登記を具備しなくても、乙に対して土地所有権を対抗できるか」って問題だろ?
それに解答するには
@「丙がその土地の所有権を取得していること」が必要だろ?
A丙がその土地の所有権を取得しているかどうかは、丙が譲り受けた甲が所有権者である必要があるだろ?
Bで、甲が所有権者であるかどうかというと、甲は乙に仮装譲渡しているにすぎない(登記は移転しているけれども)。
仮装譲渡というのは、所有権を移転する意思がないのに、譲渡したという外形を作っておきましょとしておくことだろ。
つまり、甲乙間では、所有権移転原因(物権変動の原因)は何もないから、所有権は甲から乙には移転しないわけだ。
ということは、甲にその土地の所有権がある、ということ。
C ここで、Aに戻って、丙は甲から所有権を取得できる、ということになる。
Dとすれば、丙は所有権者であり、乙は単に所有権登記を備えている(しかも、その登記は虚偽の登記)にすぎないから
丙は、乙に対して、登記なくして所有権を主張できるということになる。
なお、94条2項の第三者の意義について書いてあるその予備校本の解説は
たんに、ついでに94条の勉強をしておこう。丙が94条2項の「第三者」に当たるかと言えば、
「第三者」にはあたらないよ、としか言っていないと読め。
639 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 10:26:54 ID:???
事実の確認の訴えの訴訟物は当該事実ですか?
640 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 11:03:57 ID:???
>>639 「当該事実」か、「当該事実の確認」が訴訟物になるはず
641 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 11:10:11 ID:???
事実の存否でいいんじゃないか
642 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 12:56:26 ID:???
論文の勉強として、論点ごとに短い簡単な流れを書いた
論証カードで定義、趣旨などの記憶をしようと思っているのですが、
伊藤塾のシケタイについている論証カードは伊藤塾の論文講座で
配布される論証カードよりも少ないのですか?
643 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 13:00:36 ID:???
644 :
642:2008/10/08(水) 13:25:19 ID:???
マルチで伊藤塾スレにも貼っていますが、
こちらか
伊藤塾スレで聞くのが適切なのではないんですか?
645 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 13:28:42 ID:???
次の質問どぞ〜♪
646 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 13:30:49 ID:???
伊藤塾スレは恵美子さん専門のスレになってるな。
647 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 13:31:40 ID:???
648 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 13:42:12 ID:???
馬鹿が質問に答えていると、その質問スレはどうなりますか?
649 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 14:05:00 ID:???
刑法の質問です。
受験新報にあった問題。
甲の手形が何者かに盗まれ、Xは窃盗犯人に近しい人物Aから手形を甲関係者に売るよう依頼された。
Xは甲から盗まれたことを知りながら、甲の役員に「盗難にあった手形はすでに拡散しており、早く
回収しないと回収がますます困難になる。特別なルートで複数のルートから買い集める」と話し、
甲のために盗難手形の収集をするように思わせて、甲に買い取らせたという事例です。
盗品等罪の罪質について新しい違法状態維持説ではなく追求権説を貫徹すると、Xに盗品等関与罪は成立せず、
本問では詐欺罪が成立するのでしょうか?
また、詐欺罪が成立するとしても、医者と偽って薬を売ったときは詐欺罪は成立しないとする判例の実質的個別財産説
にたつと、甲は盗まれた手形自体であることに錯誤はなく詐欺罪も成立しないのではないでしょうか?
650 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 14:36:44 ID:???
>>648 金も払わず人の善意で教えを乞うておいて
ちゃんと答えろとか何様のつもりなんだよ
社会からあまりに隔絶されて
法曹どころか、社会人としてもやっていけないよ、おっさん
651 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 15:01:34 ID:???
ツンデレまち
652 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 15:37:20 ID:???
契約書の条項等について、裁判所が限定解釈を行うことはありますか?
653 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 16:49:05 ID:???
会社法の設立のとこでやたら発起人全員の同意を求めてるけど何ゆえ?
全員じゃなくて四分の三とかじゃダメな理由とかあるんですか?
慎重を期しすぎな気がするんですけど、たった一人反対の人がいてもダメって厳しすぎませんか?
654 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 16:58:06 ID:???
655 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 17:03:07 ID:???
656 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 17:59:29 ID:QwzZyLWW
刑事訴訟法についての質問です。
百選93によれば、検面調書による再伝聞の場合には、
@検面調書自体に321条1項2号を適用
A同号によって証拠能力を認められた書面の再伝聞部分については
324条を類推適用
との流れで、証拠能力が肯定されるとされています。
では、証人Aが「私は警察官から『被告人が○○と言った』と聞きました」
と公判で述べた場合、いかなる順序で条文を適用すべきことになるのでしょうか?
適用が問題となるのは324条1項及び2項であり、いずれからであっても
結論に影響はないのですが、答案に書く上で疑問となりました。
自分としては、百選93を手がかりとすれば2項を先に書くべきかと
思ったのですが、ある答案集では1項が先に適用されていました。
657 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 18:08:44 ID:???
658 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 18:18:43 ID:???
>>657 ハァ?お前が死ねよ。このキチガイ野郎がぁ。
659 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 18:19:35 ID:???
>>656 君が正しい。
まずは、証人の伝聞性を除去した後
証言中の伝聞(再伝聞)の伝聞性を除去する、
という流れになるから。
660 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 18:27:28 ID:???
>>653 発起人という人はどういう人かもう少しイメージしてみるといい。
複数居る場合であれば、一緒にこういう会社を作ろうという人たちだよね。
基本的に志が同じはずだし、そんなやたらと人数が多いわけではない。
それが設立しようと思い立って動き出してから間もない設立前の時点で
既に意見が異なっている、というかまあ意見は異なるかもしれないけど、
最終的にある結論で合意できないというのはそれ自体普通ではない。
そのような会社が設立されるよりは、設立させないほうが後々のためである
という考え方が基本にある。
それに少数意見にたった発起人にとっては意にそぐわない会社について
会社について対外的な権利義務関係や法律関係がない設立前の段階なのだから、
あえて色々と義務を負わせる必要は無い。
また、全員一致だとしてもとりあえず設立をあきらめ、多数意見の発起人だけで改めて設立すれば済むので
全員一致であること自体の障害は大きくない。
だから、全員一致が厳しすぎるとは考えないと思う。
661 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 18:31:57 ID:???
ちょいとお聞きします。
心裡留保の場面で、第三者が悪意又は有過失ゆえに無効とされる場合、第三者からの無効主張は許されるんでしょうか?
93条の趣旨が表意者保護であることからすれば悪意または有過失の第三者の無効主張は許されないということになりそうだし、
意思理論から心裡留保は本来無効であるところ表意者保護のために例外的に有効としているのだと考えると許されそう。
考え方としてはどちらも成り立つと思うんですが、通説はどちら?
662 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 18:36:07 ID:???
>>656 理論的にはどちらでも同じですよ。
自分が再伝聞をどのような論理で認めるかにもよりますがね。
663 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 18:41:11 ID:???
664 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 19:28:58 ID:???
>>663 近江民法講義は否定説なんですよ
ただ幾代、磯村は肯定説らしいです(ただし肯定説の理由付けは私が考えたものです)
どちらが通説(あるいは実務)なのかと思いまして・・・
665 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 20:04:41 ID:???
>>664 実務は相手方からの主張は制限していない。
学説は争いがあって、通説というのは無いのかも知れない。
例えば、心裡留保(表意者Aと相手方B)によりAがBに対して債権を有することになったのち
Bが破産状態になったときに、Aによる請求に対して、Bの破産管財人が心裡留保を主張することは
妨げる理由はないしね。
666 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 20:39:10 ID:???
>>665 ありがとございます
ただBが悪意の場合確かにBの都合だけで無効主張を認めるのは微妙な気もしますね
667 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 21:25:31 ID:???
>>649 まず、詐欺罪の成否を検討してから盗品等関与(この場合はあっせん)を検討すべき
詐欺に関しては、判例の実質的個別財産説にたっても成立させること可能な気がする
詐欺罪が成立しない場合でも、追求権説を貫徹すると、Xに盗品等関与罪には成立しない
668 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 21:31:50 ID:???
日本語でおk
669 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 21:48:48 ID:???
Aは甲に監禁されていた。
甲と何ら面識のない乙は、自分の女がAに取られたこともあり、
Aに対して復讐の機会をうかがっていたが、
ちょうどの機会と考え、この監禁されている場所に火をつけた。
そしてAは脱出できずに煙を吸って死亡した。
乙にはA殺害の故意があった。
という事案で、甲に監禁致死罪は成立しますか?
相当因果関係説+過失不要説に立ちます。
670 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 21:53:55 ID:???
>>669 イエス。
とある国の判例になるが
甲は、自分の倉庫にAを住まわせていたところ
その倉庫には燃えやすいものが多数あった。
誰だか解らない第三者(甲と面識がない)による放火で
Aが死んだ、という事案で
裁判所は過失致死罪にあたる判決を出した。
(その判決は、刑法学の根底を揺さぶるものだった。)
上記判例の流れを日本の刑法は引き継いでいるので
甲に監禁致死罪が成立することに、なんら障害はない。
(甲にAに対する故意があっても、なくても同じ)。
671 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 21:59:03 ID:???
672 :
667:2008/10/08(水) 22:02:13 ID:???
お前の理解力を疑うわ
673 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 22:11:03 ID:???
大阪の放火でも、業務上過失致死で捜査開始だってね。
刑法学の根底を揺さぶる日本の判例になるかもよ。
674 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 22:15:58 ID:???
つうか、数年前の歌舞伎町風俗ビル放火事件でビルの所有者に刑事責任問われてるだろ
675 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 22:17:32 ID:???
>>673 別に根底から揺さぶらないよ。
ホテルニューオータニ事件など
類似の事件は山ほどある。
なんで
>>669の疑問が生じたのか、興味あるけど。
676 :
656:2008/10/08(水) 22:18:50 ID:???
>>659 >>662 回答ありがとうございます。
少なくとも自分の理解でも間違ってはいないんですね。
677 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 22:23:51 ID:???
>>649の事案で、
詐欺罪を成立させて盗品関与罪をスルーしたら、即死亡だと思うんですけど・・・
配点の5割以上は盗品関与罪にあるんじゃないかな
日本語かどうかはともかく。
678 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 22:38:20 ID:???
受験新報のBコース(たぶん)ってことは、
あんまりいい問題&解説じゃないんだろうな。
679 :
667:2008/10/08(水) 22:43:41 ID:???
>>677 即死亡ってことはないだろ。
盗難された時期にもよるけど、悪意の取得者に対しては手形金の支払いを拒むことができる場合がある。
本来支払い拒める手形を「盗難にあった手形はすでに拡散しており、早く回収しないと回収がますます困難になる。
特別なルートで複数のルートから買い集める」って言って買わせるのは詐欺罪成立するだろ。
手形の正確な流通ルートがわかんないから断言はできないけど。
680 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 22:54:42 ID:???
盗難された時期関係ないな
681 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:17:38 ID:???
旧訴訟物理論にたった場合
所有権に基づく給付の訴えにおける訴訟物は所有権の存在で、
所有権確認の訴における訴訟物も所有権の存在として同じなのですか?
682 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:20:40 ID:???
所有権に基づく給付の訴えにおける訴訟物は所有権の存在ではありません。
683 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:27:48 ID:???
では所有権に基づく給付の訴えにおける訴訟物とはなんでしょうか?
所有権に基く物権的請求権の存在でしょうか?
684 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:30:01 ID:???
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権などです。
685 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:31:47 ID:???
なんだこのやりとりw
686 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:35:34 ID:???
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権の「存否」ではなく所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権でいいのですか?
687 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:37:34 ID:???
訴訟物の存否を判断するのが裁判なのに「存否」が訴訟物である訳がない。
688 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:44:05 ID:???
確認の訴えの場合には〜の存在・不存在が訴訟物になるんですよね?
689 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:56:51 ID:???
存否が訴訟物の場合もあれば、請求の可否が訴訟物の場合も
ありませよ。例、権利行使阻止の抗弁など
690 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:57:15 ID:???
訴訟物というのは「審判の対象」であり
その「存否」は訴訟物に対する判断であり、訴訟物ではない。
確認の訴えであっても、給付訴訟であっても、
「それ、俺の土地だから、返して」という場合の訴訟物は
『所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権』になる。
訴訟物というのは「審判対象」であることに注意。
確認の訴えは、物的請求権についての存否を既判力で確定するものであり、
給付の訴えは、さらに、存在する場合には執行力を付与するものになる。
691 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:59:03 ID:???
確認の訴えの訴訟物は
請求権についての存否確認請求権とされる。
692 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 00:02:26 ID:???
>>691 うまくぼけたつもりで、思いっきり滑ってますね。わかります。
滑り具合も、芸にならないほど悲惨ですね。わかります。
693 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 00:05:56 ID:???
694 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 00:42:54 ID:???
すいません…。
担保債権と被担保債権が出てくるとどっちがどっちだか
わからなくなってしまうのですが両者をどのように考えれば
こっちが担保債権、こっちは被担保債権と判断できるのでしょうか。
どなたかご教示ください。
695 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 00:50:34 ID:???
担保債権なんて言葉は存在しないとおもうが。
担保物権なら、わかります。
696 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 01:28:41 ID:OL7DZfzK
被担保債権の定義はどうやって考える?
担保物権と牽連するもんじゃないの?
697 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 01:42:13 ID:???
目的犯の目的←これが主観的違法要素とはどういう意味ですか?
結果無価値からでも、この目的を主観的違法要素とsづるのですか?
それともたんなる責任要素なんでしょうか?
698 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 02:39:35 ID:???
道路交通法上の犯則行為を犯した者を現行犯逮捕することは可能ですか?
699 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 06:51:29 ID:???
>>698 悪質なスピード違反なんかだと現行犯逮捕されますよ。
700 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 07:46:24 ID:???
30キロ以上のスピード違反は非犯則行為だよね
701 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 08:56:40 ID:???
702 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 08:59:00 ID:???
>>697 結果無価値の立場からも主観的違法要素とします
法益侵害結果は主観でどうにか変わるものではありませんが、
法益侵害の危険が構成要件となる場合には、例外的に主観的違法要素が観念できます
たとえば通貨偽造罪(148条)においては、行使の目的が必要とされますが、
この目的がなければ、たとい偽造したとしても、保護法益たる通貨に対する信用が害されることはありません
703 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 09:30:37 ID:???
>>702 結果無価値論からは、どのように説明するのですか?
>たとえば通貨偽造罪(148条)においては、行使の目的が必要とされますが、
この目的がなければ、たとい偽造したとしても、保護法益たる通貨に対する信用が害されることはありません
>法益侵害の危険が構成要件となる場合には、例外的に主観的違法要素が観念できます
「例外」なのですか?
結果(法益)に対する危険という観点から説明すると思ったのですが(決して例外ではなく)
704 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 10:27:16 ID:???
705 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 10:35:03 ID:???
ありがとう。
706 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 10:35:49 ID:???
707 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 10:36:48 ID:???
708 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 10:57:29 ID:???
釣りだろ
709 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 11:39:10 ID:???
710 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 11:42:36 ID:???
お前がな
711 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 12:43:02 ID:???
712 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 14:23:49 ID:???
次の質問どぞー
713 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 15:45:31 ID:???
刑法の質問です。
「AはBからナイフで刺されそうになったのでその攻撃に対して防衛するためにやむを得ず、殺意をもってBを撲殺した場合、Aには殺人罪が成立するか。犯罪の定義を示しつつ説明せよ。」という問題です
六法で刑法199条、36条を見てみたんですが分かりません。
教えてください。
714 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 15:46:58 ID:???
犯罪とは構成要件に該当する違法かつ有責な行為のことです。
本件では構成要件に該当しますが違法性が阻却されます。
よって、殺人罪は成立しません。
これでおk
715 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 15:48:07 ID:???
>>713 まず犯罪の定義をよくよんで、
199条と36条がその定義とどう関係するかを考えてください。
716 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 15:48:41 ID:???
正当防衛の話でしょ?
犯罪は、構成要件に該当する違法で有責な行為。
正当防衛は、違法性が阻却されるってことと
殺意を持った反撃でもOKってことを説明すればいいんじゃない?
717 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 16:55:23 ID:???
なるへそ。
718 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 17:08:05 ID:???
719 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 17:22:21 ID:???
原自行為で、責任能力の存在時期が問題になるのはなぜですか?
720 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 17:39:22 ID:???
責任能力の存在時期が問題と考えるか、実行行為の時期をどう定義付けるかの
問題だと思います。
実行行為を無責任状態で実際に犯行を行った時点と捉えると
それは無罪になります。
しかし、自分で無責任状態に陥るような事前行為を行ったわけですから
それを無罪にするというのはおかしいのではないか?
ということで論点になるわけです。
721 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 17:40:21 ID:???
失礼。最初が変な文章になってしまった。
最初の文章は無視してくれ。
722 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 17:55:42 ID:???
723 :
713:2008/10/09(木) 18:33:00 ID:LRdF3RDQ
ありがとうございます
違法性が退却されるのは正当防衛が適用されるからですか?
724 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 18:45:04 ID:???
刑事訴訟法において任意取り調べの限界という論点があります。
任意取り調べとはは在宅被疑者の取調べのことをいうのでしょうか?
そして、身体拘束被疑者の取調受忍義務を否定しても身体拘束被疑者に対する取り調べは任意取調べとは呼ばないのですか?
725 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 18:46:09 ID:6+0+/AQE
>>719 責任は実行行為時に存在しなければならないという原則があるからだよ。
原因行為時には責任能力があるけど結果行為時に責任能力がないから実行行為をどちらと捉えるかによって犯罪が成立するか決まるでしょ。
726 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 19:11:15 ID:???
刑事訴訟法で請求棄却は、民事訴訟の却下なの?
338条とか
刑事訴訟で却下判決もあるが棄却との違いは?
727 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 20:07:29 ID:???
>>726 338条の公訴棄却判決は、民訴でいえば却下判決に相当します
どちらとも訴訟要件が欠けている場合に出される判決です
したがって刑訴に却下判決はありません
もっとも、種々の申し立てに対する却下「決定」はあります
刑事訴訟法では請求棄却や却下判決などという言葉はありません
却下や棄却と言っても、判決と決定どっちもあります
用語法に敏感になって下さい
728 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 20:21:41 ID:???
>>703 前半
質問の意味がちょっとよく分かりません
それで説明になっているはずですが、どうでしょう
後半
これまた趣旨がよく分かりませんので、もう一度説明します
結果無価値論では、法益侵害やその危険が違法性を基礎づけます
この法益侵害やその危険ってやつは原則として行為者の意思によるものではないです
人が死んだという結果があったときに、
または放火の罪における公共の危険が発生したときに、
行為者の意思の持ち方でその違法性が変わることは、結果無価値論では取りえない考え方です(よね?)
違法は客観的に判断、という標語で表される通りです
ですが例外的に、行為者の意思いかんによって危険が生じたり生じなかったりする場合がある
それが目的犯にいう目的です
危険犯すべてが意思によるように読めるので、ちょっと不適切な記述でしたね、訂正します
もう一度西田総論でも読んでみてください
729 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 22:40:07 ID:???
727
なるほど
さんくす
730 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 22:55:36 ID:???
>>728 @通貨偽造行使罪において、「行使の目的」がいかなる意味で主観的違法要素になるか
ということを聞きたかったわけです。「行使の目的」という主観的要素が
何故に違法要素であるのか、ということを。
この点、行為無価値論からは、「行使の目的」の存在が行為に違法性を付与するというような説明も
できると思います。
では、結果無価値論からはどのように説明するのでしょうか。
「行使の目的」が客観的に存在することが客観的に益侵害の危険性を高めるとでもいうのでしょうか。
A同じように、結果無価値論に引きつけて説明できないのでしょうか。
法益侵害ないし法益侵害の危険には「なんら影響しない」例外的存在なのか
ということです。あくまで、例外だとしか説明できないのですかということです。
731 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 23:21:14 ID:Bkpq8H/M
民法の三大原則とはなんでしょうか。手持ちの川井には明示されていないのです。
まだ民法の三大原則とは何がや゙意思主義の修正について論ぜよ゙といった抽象的な一行問題の答案はどう膨らませれば良いのか分からないのでよろしければアドバイス下さい。
732 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 23:22:50 ID:???
・権利能力平等
・所有権絶対
・私的自治の原則
原則と例外を述べればある程度ふくらむはず
733 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 23:23:44 ID:???
過失責任の原則じゃねーか?
734 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 23:23:46 ID:???
偽造通貨行使罪では「行使の目的」は構成要件ではありません。
通貨偽造罪において、行使の目的が主観的違法要素となります。
通貨偽造罪においては、「通用する通貨を偽造する」ことが客観的構成要件になります。
これに対する認識が故意になります。
すると、「行使の目的」は故意を越える要素として、主観的構成要件要素となります。
この行使の目的は、単なる通貨の偽造では処罰に値する法益侵害の危険はないが
「行使の目的」があることで、偽造することが、国家の通貨高権(保護法益)への危険性を帯びるとかんがえるのです。
このように考えるのが、結果無価値の立場での説明になります。
もっとも、結果無価値の中でも、「行使の目的」を心情要素とか、主観的責任要素と考える立場もあります。
例えば、責任を「予防」の観点から考える見解では
使うことを意図していない通貨偽造は、予防の観点から処罰する必要はないが
行使の目的がある場合は、予防の観点から処罰する、といった具合です。
Aについてはちょっと意図がわかりませんが、、、
自分は例外としか説明出来ない、という訳じゃないと思いますよ。
735 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 23:25:33 ID:???
>>731 三大原則ならば
・権利能力平等
・所有権絶対
・私的自治の原則
このうち、2大原則が
・所有権絶対
・私的自治の原則
過失責任の原則は、私的自治の原則の裏返し(消極的意味)と捉えられているので
3大ならば入らない。
736 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 23:31:25 ID:Bkpq8H/M
みなさんありがとうございます。権利能力平等の原則は盲点でした。僕はてっきり過失責任かと思っていたので…
通常の民法の論文のように原則→修正の骨組みに則って膨らませてみようかと思います。少しスレ違いだった論文の書き方についてもアドバイス頂けて嬉しかったです。明日のゼミ入室試験頑張ります。
737 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 23:34:13 ID:???
民事再生で再生計画が認可された再生債権と認可後の再生債務者に対する買掛債務を
相殺することはできないよね?
738 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 23:34:46 ID:Bkpq8H/M
みなさんご丁寧な回答ありがとうございます。権利能力平等の原則は盲点でした。私はてっきり過失責任だと思っていたので…
通常の民法論文と同じようなフレームで原則→修正で膨らませてみます。少しスレチな質問にも答えて頂いて助かりました。頑張ります。
739 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 23:35:33 ID:???
二重投稿すみません…
740 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 23:35:41 ID:???
@履行遅滞後に履行が遅れてなされた場合は、履行がなされたとき
A現実の履行の請求と同時に、それが不可能ならそれに代わる損害賠償を請求する場合は、事実審の口頭弁論終結時
なぜこの時点で、本来の債権は損害賠償請求権に転化するのでしょうか。
よろしければ教えてください。
741 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 23:47:53 ID:???
転化しないよ
742 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 00:13:59 ID:k27TQ4oS
憲法で質問です。
事前抑制禁止の原理について勉強していて、混乱しています。
事前規制と事後規制は具体的にどのようなものを指すのでしょうか。
自販機エロ本の包括指定が事前規制なのはわかります。では、
立て看板の禁止は事後規制なのでしょうか。事前に立て看板を禁止する
ことを禁止している以上、事前規制のような気がします。
そうなると、憲法で問題となる殆どの規制は事前規制ということになるのでは
ないでしょうか。なぜなら、何かを法律や規則で禁止し、禁止事項に違反したら罰則を
課すというような場合、法律で事前に行為を禁止している以上、事前規制に
あたると考えられるからです。
このように考えると、自販機エロ本の事後的な個別指定といった例外的なものしか
事後規制はないような気がするのですが・・・
743 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 01:25:12 ID:???
>>752 事前抑制の捉え方が違うんじゃないか。
発表前の表現物を事前に発表させないよう規制・処分するのが事前抑制。
発表後の表現物を・・・のが事後規制。
そういう意味じゃエロ本の自販機販売禁止は事後規制だとおもうけど。
744 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 01:26:43 ID:???
745 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 07:18:39 ID:???
「被疑事実」の要旨と「犯罪事実」の要旨って、どう使い分けられてるんでしょうか?
逮捕状には「被疑事実」の要旨を記載し、捜索差押許可状には「犯罪事実」の要旨を記載する
とあるので、前者は被疑者・被告人に対する告知の場合に使われるのかと思ったら、
逮捕状には「被疑事実」の要旨を記載するわりに、
逮捕後の司法警察員・検察官は「犯罪事実」の要旨を告知するらしいです。
??
746 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 07:53:11 ID:gYd6P/Zd
刑法各論は、保護法益を三分し、それぞれんさらに一定の観点から細分して考察する三分法によっていますが、この三分法によると、刑法典における犯罪類型はどのように分類できるんですか?
747 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 08:51:19 ID:???
業務で使う本 (奈良県出身の新司法書士丸山浩介)
まずは、一番良く使うこの本。 岡口裁判官の要件事実マニュアルです。
前職の法律事務所のイソ弁さんに紹介してもらった本です。
基本に立ち返るのに最適です。
今後の徐々に紹介していきますね!
要件事実マニュアル 上巻 第2版 岡口 基一 ぎょうせい
http://ameblo.jp/legalclinic/
748 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 09:22:53 ID:???
民訴についてです。
共同訴訟人独立の原則の趣旨につき問題集の解答には手続き保障を図るためとありました。
しかし、訴訟物が違うものを2つくっつけたに過ぎない通常共同訴訟においては処分権・弁論主義から、39条がなくても、39条と同じ帰結が導かれると思います。
手続き保障が趣旨とは思えないのですが間違ってますか?
749 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 09:44:44 ID:???
>>748 説明が難しいのだけれども,
通常共同訴訟の訴訟手続がどうなるのか,ということは必ずしも自明のことではない。
通常訴訟をくっつけるだけと考えるのか,それとも何らかの修正を加えるのか,
それは通常共同訴訟という訴訟類型を設けたことからは直ちには導かれないはずです。
だからこそ,主張共通や証拠共通の話が出てくるわけです。
誤解を生じさせてしまうかもしれませんが,あえて言うとすれば,
通常共同訴訟を「訴訟物が違うものを2つくっつけたに過ぎない」と把握するのは,
一種の手続保障を図った結果ではないでしょうか。
750 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 09:51:06 ID:???
証拠共通は認めるわけですからね。
単純に通常訴訟をくっつけるだけとはいえない
751 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 09:56:38 ID:???
なるへそ
752 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 10:29:36 ID:???
ありがとうございます。
753 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 11:14:52 ID:???
>>747 マルチ市ね。
間違いだらけってローで有名なんだよ。誰が買うか。
754 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 11:48:23 ID:???
>>747の書き込みは
この丸山っていう気持ち悪い奴本人が自分でマルチしてんじゃないか?
755 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 11:53:51 ID:???
>>743 あなたの理屈によると
裁判所が、市場に出回っている書籍の出版を差し止めることは事後規制?
松井教授によると、
書籍は行ったん市場に出てはいるが将来にわたって市場から排除されるものであるため
これも「事前抑制」として扱うことは可能であり、おそらくそのように扱うことが望まし
となるらしい(法教ナンバー337p153)
756 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 13:08:01 ID:???
>>755 743じゃないが、質問者と同じことで悩んだことがあるので。
検閲の定義で発表前とする説と表現の受け取られる前とする説があるように、
どっちでもいいんじゃないか。
とくに事前抑制なんて定義が固まってないし、論証次第だろう。
俺はその事例は事後抑制でいいと思うけど。
757 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 13:51:44 ID:???
753
間違い箇所、詳しく
買ってしまったではないか。。。
758 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 15:04:09 ID:gYd6P/Zd
759 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 15:10:42 ID:???
2年前の六法が結構加工してあるので、できればそれを使い続けたいと思ってるのですが、
昨年・今年の六法(憲民刑商訴)で改正事項ってありますか?
一般社団財団法には対応してます。
760 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 15:13:07 ID:???
bocchan
761 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 16:23:02 ID:???
ツンデレまち。
762 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 16:56:48 ID:???
763 :
743:2008/10/10(金) 17:10:10 ID:???
>>755 事後規制になると思う。
ただし、発表後の規制でも表現の自由に萎縮的効果を及ぼす場合は、事前抑制と「同視」して考える必要はあると思う。
764 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 18:11:12 ID:???
行政法における
抗告訴訟と当事者訴訟の関係について教えてください。
処分性の認められない行政の活動について、すべて当事者訴訟で争うことはできるのでしょうか。
また、当事者訴訟と一般の民事訴訟の関係はどういったかんけいとなるのでしょうか?
765 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 18:49:25 ID:w175U7sj
ブラック企業に対して「1日8時間超えの法定割増賃金」
及び「社内旅行費(天引ピンハネ分)」の支払を求める訴を提起して和解になり、
支払ってもらったとします。
和解調書には『両者の間に一切の債権債務は存在しない』と記載されて
しまったとします。
しかしその1年後、この原告は本人訴訟の上にバカだったので、
「あっ、休日出勤分や1週40時間超えの割増賃金を請求するの忘れてた!」
と気付いて会社に対してその分も払ってくれ、と言ったところ、
ブラック企業は
「一切の債権債務は存在しないって和解調書にあるだろーが!ヴォケ!!
今更何言ってんだ氏ね!!」と反論してきました。
これはもう諦めるしかないってことでいいのでしょうか?
766 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 18:55:51 ID:???
瑕疵担保責任以外の場合の担保責任でも
知った時から1年というのを、除斥期間とする点、
及び、損賠請求権に10年の消滅時効が適用される点は
同じ扱いなんでしょうか。
767 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 18:58:49 ID:???
後もう一点、1年中に裁判外の権利保存をすれば
消滅時効期間までは権利行使可能とされる点
の3点についてお願いします。
768 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 19:15:53 ID:???
>>767 そういう事情ならば、原則としてあきらめるしかない。
錯誤に基づく和解無効を主張するならば、結構大変だね。
>>766 いえ。法律の規定に従います。
瑕疵担保については566条3項、570条により、除斥期間があります。
例えば、他人物売買における瑕疵担保には、
知った時から1年の除斥期間はありません。
第3点の疑問は、学説に拠りますが、
その論点は、「形成権の行使期間と、行使により生じる債権の関係」
一般の議論として論じられては居ます。
769 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 19:26:41 ID:???
>>768 期間制限の無いもの(権利全部が他人のもの・担保的制限・強制競売など)については
いいのですが、瑕疵担保以外にも同じように知った時から1年の制限が
設けられているもの(権利の一部が他人のもの・溶液的制限など)が有ります。
それらについては、上記3点で同じように扱われるのか。
または、別の扱いとなるのかという点の疑問です。
伝わりにくい悪文で申し訳ありません。
770 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 19:30:23 ID:???
>>769 それは瑕疵担保責任特有の問題ではなく
取消権でも論じられているものであり、
「形成権の行使期間と、行使により生じる債権の関係」
でしょう。
別の扱いをしているというのは聞いたことがないですよ。
771 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 19:39:37 ID:???
同じでいいということですね。ご回答ありがとうございました。
772 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 20:02:15 ID:???
無断転貸についての質問です。
賃貸人は、転借人が賃借人に支払った賃料を不当利得として返還請求することはできないのでしょうか・
お願いします。
773 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 20:18:13 ID:???
>>772 その場合不当利得金はいくらになると思う?
774 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 20:41:06 ID:???
775 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 20:56:22 ID:???
>>774 転貸借契約の利ざやは転貸人の商才によるものだからそれが不当利得かという問題がある。
776 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 21:03:15 ID:???
>>775 レスありがとうございます。
そんな議論があったんですか。
もしよろしければ、その内容が書かれている本を教えて頂けませんか?
777 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 23:49:23 ID:???
質問する奴って書かれている本教えてもらうの好きだな
778 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 00:25:22 ID:???
準事務管理
779 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 00:30:11 ID:???
>>777 匿名掲示板で聞いてるんだから、裏を取りたいと思うのは当然だろ。
その議論についてもっと詳しく知りたいというのもあるだろうし。
780 :
776:2008/10/11(土) 00:52:34 ID:???
781 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 01:36:09 ID:dyHg5aYY
初学者ですが教えてください。
雇用関係の先取特権はなにが担保物になるのでしょうか?
782 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 01:37:13 ID:???
一般先取特権
債務者の総財産を担保目的物とする先取特権
783 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 01:46:55 ID:dyHg5aYY
>>782 有り難うございました!
不動産賃貸の先取特権は債務者の動産が担保物権になるということでよろしいでしょうか?
784 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 01:48:48 ID:???
(不動産賃貸の先取特権)第312条 不動産の賃貸の先取特権は、
その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に
関し、賃借人の動産について存在する。
785 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 01:59:24 ID:dyHg5aYY
>>784 有り難うございました!理解できました。
786 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 04:38:01 ID:???
なんかワラタw
787 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 08:13:12 ID:???
>>759 今ちょっと調べてみたけど、大きな改正はないみたい。
刑法の自動車関係で細かい改正がある。
でも、六法は毎年買い換えるのがマナー。
788 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 08:48:50 ID:???
【遺贈と対抗要件について質問です。】
受贈者が相続人の場合も特定遺贈を第三者に対抗するためには登記が必要だよね?
(相続させる旨の遺言だった場合は不要だけれども。)
受贈者が相続人の場合も登記必要と明示した文献が見つからなかったんだけど、ソースあれば希望。
789 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 10:49:16 ID:???
刑事訴訟
検察側提示の証拠について、弁護側が不同意
その証拠はもう使えないの?
立証の対象になるの?
790 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 10:51:32 ID:???
>>789 物証と書証で分けて考えるが、使えるときもある
立証の対象は公訴事実
791 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 11:10:24 ID:???
刑事訴訟
検察が提示した証拠、弁護側が拒否したら
どうなるの?
792 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 11:35:05 ID:???
「非債弁済(民705)の規定は、双務契約の清算には、
当事者間の衡平を維持するため適用されない。」
の意味がつかめません。これは具体的には何を言っているものなのでしょうか。
793 :
氏名黙秘: