【新司試】 知的財産法−その7 【選択科目】

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1氏名黙秘
なぜ誰もたてない

過去スレ
【新司試】知的財産法Phase-1【選択科目】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1097632671/
【新司試】 知的財産法−その2 【選択科目】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1124076927/
【新司試】 知的財産法−その3 【選択科目】
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1140786919/
【新司試】 知的財産法−その4 【選択科目】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1153374200/
【新司試】 知的財産法−その5 【選択科目】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1179323622/
【新司試】 知的財産法−その6 【選択科目】
http://unkar.jp/read/changi.2ch.net/shihou/1209904884
2氏名黙秘:2008/09/03(水) 08:42:29 ID:CZvLV7fO
3氏名黙秘:2008/09/03(水) 08:43:20 ID:CZvLV7fO
知的財産法においては,特許法と著作権法の2法を中心として出題することとし,実用新案
法,意匠法,商標法,不正競争防止法等については,それ自体の知識や法律上の論点を問うこ
とはしない。

なお,特許法については,「総則」( 目的, 定義,補正関係),「特許及び特許出願」
特許の要件,発明の新規性の喪失の例外,特許を受ける権利,職務発明,特許出願, (
共同出願,先願),「審査」(拒絶の査定,拒絶理由の通知),「出願公開」(出願公
開の効果等),「特許権」(特許権の効力,特許権の効力が及ばない範囲,特許発明の
技術的範囲,他人の特許発明等との関係,共有に係る特許権,専用実施権,通常実施権,
先使用による通常実施権,登録の効果),「権利侵害」,「審判」(拒絶査定不服審判,
特許無効審判,訂正審判,共同審判,訂正の請求関係,職権による審理,審決の効力,
訴訟との関係)及び「訴訟」を中心として出題する。

また,著作権法については,「総則」(目的,定義),「著作者の権利」(「著作物」,「著作者」,
「権利の内容」,「著作者人格権の一身専属性等」,「著作権の譲渡及び消滅」,「権利の行使」)
及び「権利侵害」を中心として出題する。
4氏名黙秘:2008/09/03(水) 08:44:22 ID:CZvLV7fO
【特許法基本書】
高林龍『標準特許法〔第2版〕』(有斐閣,2005年)
竹田和彦『特許の知識〔第8版〕』(ダイヤモンド社,2006年)
渋谷達紀『知的財産法講義T 特許法・実用新案法・種苗法(第二版)』(有斐閣,2006年)
吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説〔第13版〕』(有斐閣,1998年)
中山信弘編『注解特許法〔第3版〕(上・下)』(青林書院,2000年)

【著作権法基本書】
(学者系)
半田正夫『著作権法概説第12版』法学書院・2005年
斉藤 博『著作権法第3版』有斐閣・2007年    
田村善之『著作権法概説(第二版)』有斐閣・2001年
渋谷達紀『知的財産法II〔第2版〕』有斐閣・2007年
中山信弘『著作権法』有斐閣・2007年
(文科官僚系)
作花文雄『詳解著作権法[第3版]』ぎょうせい・2005年
作花文雄『著作権法・基礎と応用(第2版)』発明協会・2005年
加戸守行『著作権法逐条講義〔五訂新版〕』著作権情報センター・2006年
(弁護士)
三山裕三『著作権法詳説―判例で読む16章〔新版改訂〕』Lexis Nexis,2005年
5氏名黙秘:2008/09/03(水) 08:45:30 ID:CZvLV7fO
【判例】
大渕哲也・茶園成樹等『知的財産法判例集』有斐閣・2005年
中山信弘・相沢英孝・大渕哲也編『特許判例百選 第3版』有斐閣・2004年
斉藤博・半田正夫編『著作権法判例百選』有斐閣・2001年
金井重彦等『知的財産法重要判例』学陽書房・2005年
本橋光一郎・本橋美智子『要約 著作権判例212』学陽書房・2005年

【演習書】
小泉直樹・高林龍 等『ケースブック知的財産法』弘文堂・2006年
盛岡一夫・土肥一史編『演習ノート知的財産法 第二版』法学書院・2006年
寺本振透『ケースメソッド知的財産法』商事法務・2005年
末吉亙編『実務知的財産法講義』民事法研究会・2005年

【知的財産権全般に渡る概説書】
角田政芳,辰巳直彦『知的財産法 第3版』有斐閣アルマ・2006年 (4版が今月中旬に刊行予定)
田村善之『知的財産法 第4版』有斐閣・2006年
紋谷暢男『知的財産権法概論』有斐閣・2006年
6氏名黙秘:2008/09/05(金) 11:32:27 ID:???
あげ
7氏名黙秘:2008/09/05(金) 11:45:34 ID:???
何で上げる?
最近サーバ規制で書き込めない人も多いのではないかと
別冊法学セミナー買った。設定登録を了したかどうかは問題文ではっきりさせるべきだと思うんだがなあ…
8氏名黙秘:2008/09/08(月) 01:41:42 ID:???
いや、設定登録はしてると考えるのが普通だから、独占的通常実施権はいらないよ。
書いた人はやや加点される感じかな。
9氏名黙秘:2008/09/08(月) 01:52:29 ID:???
>>4
半田の著作権法は去年13版出てるがな
10氏名黙秘:2008/09/08(月) 03:21:12 ID:???
問題すっかり忘れて久しぶりに見たらまったく意味不明ww
5月の俺すごすww
11氏名黙秘:2008/09/08(月) 12:01:22 ID:???
知財って儲かるの?
12氏名黙秘:2008/09/08(月) 17:33:30 ID:???
>>11
IPは就職先全く無いぞ。
志望すると地獄を見る。
13氏名黙秘:2008/09/09(火) 11:47:13 ID:???
◆最高裁判所裁判官 (15名)

島田 仁郎  東京大卒
藤田 宙靖  東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉   徳治  京都大卒
津野   修  京都大卒
今井   功  京都大卒
中川 了滋  金沢大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
涌井 紀夫  京都大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒

才口 千晴  中央大卒 (9月2日退官)
宮川 光治  名大院了 (9月3日就任)
横尾 和子   I C U 卒 (9月10日退官)
桜井 龍子  九州大卒 (9月11日就任)

最高裁判所の横尾和子判事が依願退官し、後任に桜井龍子氏が就任する。
<桜井龍子> 69年九大法卒。元労働省女性局長。九大客員教授。61歳。
14氏名黙秘:2008/09/13(土) 23:50:44 ID:???
>>4-5
これかなり古いな
15氏名黙秘:2008/09/18(木) 14:36:10 ID:???
知財の再現答案作ろうと思うんだが、どんんあ感じだったっけ?
答案構成が薄い上に、全然覚えてないw
16氏名黙秘:2008/09/22(月) 12:47:36 ID:???
出題の趣旨出たな。
特許設問1、場合分け不要なのか。
17氏名黙秘:2008/09/22(月) 12:49:34 ID:???
ろくな事書いてないね
18氏名黙秘:2008/09/22(月) 13:05:16 ID:???
結局登録があることを所与の前提としてH17を書けばよかったのか。
たまたまそのこうせいだったからラッキーだぜ。
19氏名黙秘:2008/09/22(月) 13:15:48 ID:???
俺も。
場合分けした人、無駄な労力、ご苦労さん。
20氏名黙秘:2008/09/22(月) 13:17:28 ID:???
この本結局嘘ばっかりだったな。
http://www.nippyo.co.jp/maga_housemi2/commercial/zoukan.html
21氏名黙秘:2008/09/22(月) 13:20:38 ID:???
wwwwwwwwwwww
22氏名黙秘:2008/09/22(月) 14:34:25 ID:???
うわwwwwwwww
出題意図ないわwwwwwww
登録あること前提で書かせたいならあんなまぎらわしい問題文にすんなよwwwww
23氏名黙秘:2008/09/22(月) 16:57:13 ID:kQZYVNTD
出題してみたら2chの反応で「ヤバイ」w と気づき、出題ミス(少なくとも配慮不足)
をさとられないようにスル−、、てあたりが真相では?
24氏名黙秘:2008/09/22(月) 17:48:05 ID:???
ありうる。
あの問題で登録あること前提だったのなら、出題ミスレベルだよな。
25氏名黙秘:2008/09/22(月) 18:15:47 ID:???
>>20の本の模範解答では場合わけしてあった?
26氏名黙秘:2008/09/22(月) 19:18:28 ID:???
場合分けしないのはあり得ない、っていう論調で書いてた
27氏名黙秘:2008/09/22(月) 19:19:07 ID:???
寺ワロスwww
糞問じゃん
28氏名黙秘:2008/09/22(月) 19:19:49 ID:???
こういうことになるから学者は書きたがらないw
29氏名黙秘:2008/09/22(月) 19:44:07 ID:???
今回に限っては問題文が不適切なような
30氏名黙秘:2008/09/22(月) 19:50:57 ID:???
登録が殆ど為されていないという実務からは悪文だろうな。
31氏名黙秘:2008/09/22(月) 19:53:56 ID:???
場合分けして、登録された時を書いた後
されてない場合を書き忘れた俺を褒めたい
32氏名黙秘:2008/09/22(月) 22:15:40 ID:???
試験終了直後はどんな心境だったんだ?
33ぷっ:2008/09/22(月) 23:05:40 ID:???
>登録が殆ど為されていないという実務からは悪文だろうな。

そりは専用実施権とは言わんよ。
34氏名黙秘:2008/09/22(月) 23:27:34 ID:3VQHVZsl
出題の趣旨
小問(1)では、通常実施権者が、特許権者に対し、
既払いの実施料の返還を請求することができるかどうかについて、
小問(2)では、特許権者が、通常実施権者に対し、
当該審決の確定前の期間に対応する実施料の未払い分の支払いを
請求することができるかどうかについて、問うものである。

そんなもん、問題文見たらわかるわ!!!
35氏名黙秘:2008/09/22(月) 23:37:37 ID:???
俺が言うのもなんだけど出題者の国語力が酷い
36氏名黙秘:2008/09/23(火) 00:02:31 ID:wKCK4hZr
33が正しい。

場合わけなどしない。

そして、いったい、あの問題のどこが紛らわしいんだよ。

>>22,23,24,29,30,35

君ら特許法がわかっていないよ。
登録していないものを専用実施権とは言わないだろうが(98条1項2号)。

それを問題文が悪いなどというのは、
君らの読解力や特許法の知識がない証拠。

出題趣旨は当たり前のことを言ったまで。

>>20の作者

要は彼も特許法を理解していない、と思う。

37氏名黙秘:2008/09/23(火) 00:13:55 ID:???
登録して初めて専用実施権といえる。それまで独占的通常実施権という。
問題文には「専用実施権を設定」と明確に記載されていた。
プレテスト問題にもこの辺の記載には配慮がなされていた。
出題趣旨にあることは当たり前のこと。
法学セミナーの解説は、基本的ミスだよ。きっと筆者がうとうとしながら書いてしまったのだろうね。
38氏名黙秘:2008/09/23(火) 00:34:43 ID:???
専用実施権は契約により成立する(中山・工業所有権法)。

そして登録によりその効力が生じるってのが一般の理解。

39氏名黙秘:2008/09/23(火) 00:41:24 ID:???

特許法35条3項にも、「従業者等は、契約・・・により、職務発明
について・・・使用者等のため専用実施権を設定したときは、」

とある。

専用実施権は契約によって成立する(設定できる)。

40氏名黙秘:2008/09/23(火) 00:46:28 ID:???
成立するが効力なし???
41氏名黙秘:2008/09/23(火) 01:12:49 ID:???
>>38>>39がまったくもって正しい。
しかも今回の問題は、なぜか特許権については
『特許出願をし、特許権の設定登録を受けた』
という部分がある。

それが書けるなら何故専用実施権についても登録を受けたって書かないのかと小一時間問い詰めたい。
42氏名黙秘:2008/09/23(火) 01:16:37 ID:???
特許法27条にも

「次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。」とある。

その1項2号に「専用実施権又は通常実施権の設定」

とある。

だから登録されるまえに専用実施権は「設定できる」。

一般に契約によって成立する通常実施権についても、同号は「通常実施権の
設定」と書いている。
43氏名黙秘:2008/09/23(火) 01:20:12 ID:???
場合わけしたせいで特許の論述がぐだぐだになって、論文で落ちた人は怒ってよさそうだな。
そんなひとあんまいないだろうけど。

ただ、試験結果はおいといて、あまりに試験問題がエレガントじゃなさすぎて腹立つな。
44氏名黙秘:2008/09/23(火) 02:01:01 ID:???
特許はどっかで逸れたらそのまま即死しそうな問題だったな
45氏名黙秘:2008/09/23(火) 02:41:06 ID:???
>>40

成立要件と効力発生要件は別。

停止条件つき契約を考えろ。
46氏名黙秘:2008/09/23(火) 02:46:43 ID:???
>>36の馬鹿さに驚愕。
4736:2008/09/23(火) 08:30:56 ID:zaT0zxlH
>>46

だったら、試験委員はどうして「独占的通常実施権」を論点に挙げないのかな?
私に馬鹿っていうことは、
試験委員に馬鹿って言っているようなもんだと思うけど。

自分の見解が外れて涙目…(ワラ)。

試験委員に投書でもしてみたら。
48氏名黙秘:2008/09/23(火) 08:54:24 ID:???
登録かどうかで別に悩みはしなかったけど、別のところで滑ったな…
49氏名黙秘:2008/09/23(火) 08:55:37 ID:???
場合分けしてよく枚数足りたな…
5036:2008/09/23(火) 09:06:08 ID:zaT0zxlH
>>41

数分で答えるよ。

それは単に条文の表現に即したのだろうよ。

特許権については特許法66条1項で、
「特許権は、設定の登録により発生する。」
とあり、
専用実施権については特許法77条1項で、
「特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。」
とあるから、ライセンシー側が主語となると、
「専用実施権の設定を受け」
となる。

要は、いかに条文になれているかということでしょう。

現に特許権の場合は「設定登録」としばしばいうのに対し、
専用実施権の場合は、
いちいち「専用実施権の設定登録」とは
キバっていわないしね。
「専用実施権の設定」っていうことが多いでしょう。

51氏名黙秘:2008/09/23(火) 09:08:39 ID:???
そんなことより小問2以下の記述が適当すぎる件について
52氏名黙秘:2008/09/23(火) 10:13:24 ID:???
ほとんど問題文書き写しだな出題の趣旨
やる気ないなら辞めれば良いのに
53氏名黙秘:2008/09/23(火) 11:19:12 ID:???
>>38 >>39 >>41 >>42 俺もまったくそう思う。それを意識して出題したとしか考えられない。
が、出題趣旨を読むと、登録されたことを前提に書いても許してくれたような雰囲気だな。
おれは登録されたことを前提に書いてしまって青くなってたが
(たぶんそれとは無関係に試験には落ちてしまったのだが)、点数が送られてくるのが楽しみだ。
5436:2008/09/23(火) 23:11:11 ID:emniQWsN
>>38

「一般の理解」って何だよ。

例えば、高林龍「標準 特許法」の第2版の171頁では、
「専用実施権の設定契約が締結されたが,何らかの理由でその旨の登録がされていない場合には,登録を効力要件とする専用実施権が成立できないのは当然ではある…」
とある。
また、仙元隆一郎「特許法講義」の第四版の198頁の表では、
「専用実施権」についての「成立要件」を「契約+登録」としている。
さらには、吉藤幸朔「特許法概説」の第11版の482頁では、
「設定契約をしただけでは,専用実施権は成立しない」
とある。

38の見解は、とても「一般の理解」なんかではないよ。

少数説というか、むしろ珍説といってもいいのではないか。
5536:2008/09/23(火) 23:23:14 ID:emniQWsN
>>39

35条は根拠にならないだろう。
35条3項の「…により」は「起因として」の意味だよ。

登録を排除しているとは読めない。
56氏名黙秘:2008/09/23(火) 23:24:21 ID:???
登録してなかったら専用実施権を設定したとはいえない。
こんなの当たり前です。
ちなみに、法学セミナーの解説は業界で大恥だとおもいます。
57氏名黙秘:2008/09/23(火) 23:26:36 ID:???
>>38
それ、超異端説じゃねーかw
実務にも反しているぞ。
58氏名黙秘:2008/09/23(火) 23:29:15 ID:???
落ちた人科目変更した方がいいかもな
5936:2008/09/23(火) 23:31:05 ID:emniQWsN
>>42

27条はさらに根拠にならないだろう。
27条は単に原簿登録事項を列挙しただけだろ。

貴殿の論法からいくと、
その27条1項1号に「特許権の設定」とあるのだが、
特許権が登録されるまえに特許権は「設定できる」のかな。

うーん、ツッコミどころ満載。


※マジ質問なんですが、27条説とか35条説とか、どこかに出典あるの?。
それともどこかの先生がそのように指導しているのかな?。
それとも2ちゃんねる説?。
そんなことを言っている人がいたら、
それこそ小一時間問い詰めたいよ。
60氏名黙秘:2008/09/23(火) 23:32:32 ID:???
東大系の教授は思いつきで自説を通説のように書くから始末に終えないな
61氏名黙秘:2008/09/23(火) 23:34:02 ID:???
>>54
受かったからどうでもいいけどさ、>>38>>36もちょっとずれてるだろ。
問題は、『専用実施権の設定』って言った時に、当然に登録まで含まれてるかだろ。

>>54にあがってる高林だってさ、登録がないときは「成立できないのは当然」
って言ってるだけじゃん。

むしろ、同じ頁で
「専用実施権の設定を受けた者は」「専用実施権の設定登録請求権を有する」
って書いてあるんだからさ、高林先生だって、設定=必ず登録まで含まれるって言ってないだろ。

あと、とりあえず下げなさいよw
62氏名黙秘:2008/09/23(火) 23:41:01 ID:???
まあ、要件事実を考えてみるんだな。
確か、この点の要件事実を検討した論文もあったと思うが。
6336:2008/09/23(火) 23:51:21 ID:???
>>61

高林さんの例は、38がそういうから答えてあげたわけだ。
64氏名黙秘:2008/09/23(火) 23:56:06 ID:???
要件事実的には登録の主張は当然必要だろうな
65氏名黙秘:2008/09/24(水) 02:15:08 ID:???
98条を素直に読めば、専用実施権の「設定」が当然に
登録まで含んでるとは言えないと思うね。

まあ、新司の知財の問題ってレベル低いので、
多少の不備があってもしょうがない。
いつか書いたが、注射液を「調整」とか書いてるくらいだから。
66氏名黙秘:2008/09/24(水) 04:08:51 ID:???
調製って書けってこと?
67氏名黙秘:2008/09/24(水) 09:14:51 ID:???
「製剤」とは言うが
「整剤」とは書かないからね。
68氏名黙秘:2008/09/24(水) 10:01:25 ID:???
>>65
学者委員は有名な人なのに,実務家委員はなんなんだろうな?
知財高裁の人ではあるが著名裁判官では無いし,
弁護士も特許でも著作権でも名前聞かない人だろ
69氏名黙秘:2008/09/24(水) 10:27:08 ID:???
20年度の委員?

金井先生は論文書いてるよ。
なんだったか忘れたが、名前を見た記憶がある。
70氏名黙秘:2008/09/24(水) 10:29:55 ID:???
あ 弁護士委員変わったのか
金井先生なら著名だね
前は良く分からん人だった
71氏名黙秘:2008/09/24(水) 10:40:53 ID:???
おいおい、あの金井が試験委員だったのかよ。こりゃ終わってるww
行く先々の委員会でトラブル起しまくり、学歴コンプで相当ハブられてる。
実務家のくせに珍説を某MLに流して若手にどやされたりしてるし、著名って悪い意味でだろww
多分出題趣旨とかこいつが書いてるんだろうな。
72氏名黙秘:2008/09/24(水) 10:48:09 ID:???
この人?
そんな要注意人物なのか。
http://martindale.jp/lawyers/Kanai_Sigehiko.html
73氏名黙秘:2008/09/24(水) 10:58:51 ID:???
知財系実務家に聞いてみてくれよ、とんだお山の大将だから。
「あ〜」って感じで微妙な反応したら、多分つきあいがある。
大手の若手と組んで仕事やってるけど、二度組む人間はゼロ。

ちと書きすぎたか。ショックだったんでつい。
74氏名黙秘:2008/09/24(水) 11:00:37 ID:???
その人百戦の解説書いてるね
75氏名黙秘:2008/09/24(水) 11:01:03 ID:???
シティユーワの若手と判例集出してたよな
76氏名黙秘:2008/09/24(水) 12:49:27 ID:0jLzvzBY
設定未登録の場合の効果についての重要論点があるにもかかわらず
まぎわらしいこと極まりない 怒 来年委員総入れ替えもあるだろう
プレから数えて四年目、そろそろ限界説
77氏名黙秘:2008/09/24(水) 13:01:31 ID:xtSrA5Rh
>>43
>場合わけしたせいで特許の論述がぐだぐだになって、論文で落ちた人は怒ってよさそうだな。
そんなひとあんまいないだろうけど。
それ、まさに俺。
私人間の権利設定なのに、わざわざ登録しないと効力発生しないってのが
特許法の特許法たる所以だと思ってんのに。

78氏名黙秘:2008/09/24(水) 13:08:28 ID:???
成績もう来たのか?
79氏名黙秘:2008/09/24(水) 14:10:05 ID:???
遅レスだけど、前スレの6ってバックアップ取ってあったんだね。
突然更新が止まっていたので変だなと思ってた。
80氏名黙秘:2008/09/24(水) 19:51:19 ID:???
なんにせよ問題文があまり親切でなかったってことか
81氏名黙秘:2008/09/25(木) 05:25:54 ID:???
知財学者の学閥を調べる方法ない?
82氏名黙秘:2008/09/25(木) 09:11:52 ID:???
78.40点(全国2位)の構成

ttp://yaruze08.seesaa.net/article/97725621.html
83氏名黙秘:2008/09/25(木) 10:09:42 ID:rsW2WtWB
>>82

独占的通常実施権書いてないね。
「設定」とは、登録を前提に書いてるな。


84氏名黙秘:2008/09/25(木) 10:23:20 ID:???
>>81
まあ基本的に東大じゃね?
京大は伝統がないし
あとは単発的にいるだけだろう

東大名誉・中山(東大法)
東大・大渕(東大法・実務家)
京大・愛知(京大法・東大法に内地留学)
阪大・茶園(阪大法)
北大・田村(東大法)
早稲・高林(早大法・実務家)
慶應・小泉(東大法)
85氏名黙秘:2008/09/25(木) 10:31:57 ID:???
>>84
サンクスです。
中山先生と半田・斎藤・渋谷・紋谷等の学者との
関係とかできれば知りたい。
〜〜の学説で対立とか。
86氏名黙秘:2008/09/25(木) 10:41:43 ID:???
紋谷は東大初の工業所有権(当時)での博士号取得者だが東大に残れず。
中山は東大に残ったが博士号を持っていないので

というところでお互い仲が悪いらしい

なお紋谷の息子はNAの弁護士。
87氏名黙秘:2008/09/25(木) 11:53:03 ID:???
>>86
なるほど。サンクスです。
88氏名黙秘:2008/09/25(木) 19:16:53 ID:???
なんで玉袋がいないの?
8936:2008/09/25(木) 23:57:57 ID:???
何度もスマン。専用実施権関連について一応まとめておきたい。

(1)「設定」の文言は「登録」も含む。
場合分けは誤り。
根拠は効力発生要件を規定した98条1項2号。

(2)これに反する説として、成立要件と効力発生要件は異なる、という
中山少数説(珍説)があるが、
この説だと、設定契約から登録までの間は、
「独占的通常実施権の効力しかない専用実施権」
なるものが存在することになるが、
これは、その内容からして論理矛盾しており、きわめてヘン。
また、実務的に使いづらいことこのうえない。
9036:2008/09/25(木) 23:59:09 ID:???
また、少なくとも高林、仙元、吉藤は上記珍説は支持しておらず、
多くの実務家もこの期間については、
「独占的通常実施権が発生している」との認識である。
到底通説たりえない。
(高林は、一部論理矛盾があるが、
少なくとも専用実施権の成立については、登録時とみている。)
上記珍説をありがたかっているのは、一部受験界や一部学界だけのきわめてローカルな世界だけだ。
9136:2008/09/26(金) 00:00:03 ID:???
(3)37も言っていたように、2005年のプレテスト
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/pretest02-07.pdf
をみると、
独占的通常実施権を書かせたい問題には、「設定契約」の語を
使っており、今年の「設定を受け」の文言とは、明らかに
書き分けている。
このことから考えても、今年の試験は登録済であることが前提であると
考えられると同時に、上記中山珍説を支持していないと解される。
なお、大渕・茶園はプレテスト時も平成20年もどちらも試験委員。
この差を意識していないことはありえない。
9236:2008/09/26(金) 00:00:59 ID:???
(4)一方、この中山珍説を支持している人々は、
この試験委員の書き分けにまったく気づいていない。
説の性質上、設定契約=設定だから、違いに気づかないのである。
また、上記試験委員の立場からすると、
出題趣旨が独占的通常実施権を書いていないことは、
これまでの経緯からみても、はっきりと一貫した姿勢を示しているのである。

にもかかわらず、多くの珍説支持者は、
自分の非を棚にあげて
今年の問題に疑義があるとかわかりにくいとか、
試験問題のせいにしている。
私にはとても愚かに見えるよ。
9336:2008/09/26(金) 00:01:46 ID:???
ちなみに、法学セミナー解の作者は、
この珍説の支持者とみえ、
だからこそ、場合分けしたのだと推測される。
また、だからこそ、彼は、
「2005年プレテストと同様に独占的通常実施権が重要ポイント」的な
頓珍漢な論陣をはっている。
前提となる問題文の文言が違うのにね。同様の問題じゃないっつーの。
94氏名黙秘:2008/09/26(金) 00:02:51 ID:???
なにか言いたいことがあるなら
人格的非難を止めてから
9536:2008/09/26(金) 00:03:15 ID:???
(5)ま、そういったことやもろもろ考えると、
やっぱ、「設定」の文言は「登録済」が正解ということになる。

(6)おわりに、説の優劣って、
やはり、実務的な使いやすさとか、
いかに論理的にすっきりして支持されるから、ということからくるべきで、
中山だから正しいとか、
そういうことで決まるべきでないと思うよ。
学界、受験界のイカンところだ。

どうみても上記中山説はエレガントでないのだよ。
また、通説でもなんでもない。
              以上。
96氏名黙秘:2008/09/26(金) 00:23:52 ID:???
>>36が人格的に難のある人物だということは十分に理解できた。
相当鬱屈したものがあるんだなあ。
97氏名黙秘:2008/09/26(金) 00:35:33 ID:???
中山批判の仕方は下品だがまとめとしては評価できるし結論も支持できる。乙
98氏名黙秘:2008/09/26(金) 10:54:45 ID:???
なんか詳しそうなので
著作権と特許それぞれのおすすめの教科書教えてくれない??
とくに特許で何を選べばいいかわかんね。。。
あと著作権は上で出てた中山先生の本かなと思ってるが
やっぱリスキーなん??
99氏名黙秘:2008/09/26(金) 15:11:32 ID:ETLDhsLX
36さんの独自な世界観、激烈排他的な文体、どこかで読んだような、、
もしかして百○51事件の いやまさか委員様が自ら2chで火消しなんてね
ありえない、よね
100氏名黙秘:2008/09/26(金) 15:41:22 ID:???
先輩方に質問です。
選択を知財にしようとおもってるんですが、
最初はどの教科書を使えばいーのでしょうか?
101氏名黙秘:2008/09/26(金) 15:49:24 ID:???
特許 高林
著作 斉藤

教科書はこれだけで60後半で受かった
102氏名黙秘:2008/09/26(金) 18:10:05 ID:???
選択なんか最初から最後まで>>101でもいいよ。
興味あればいろいろ読めばよろし。
103氏名黙秘:2008/09/26(金) 19:10:46 ID:???

36はなんでこんなに必死なんだ??

特許法98条1項2号をよく読めバカ。
なにへ理屈こねてるんだ。
104氏名黙秘:2008/09/26(金) 19:37:30 ID:ETLDhsLX
>99 52でした w
105氏名黙秘:2008/09/26(金) 21:00:45 ID:???
>>100
「最初」ならアルマとか有斐閣双書でいいよ。
106氏名黙秘:2008/09/26(金) 23:47:57 ID:???
>>89-95
なにこいつ
107氏名黙秘:2008/09/27(土) 00:12:47 ID:???
中山先生は尊敬しているけれど、36さんの専用実施権に関する記述は説得力ある。

中山珍説などという要らぬ煽りを入れるから反感食らうんだよ。
108氏名黙秘:2008/09/27(土) 10:19:54 ID:???
そんなことより衣装の著作物性について語ろうぜ

【茨城】堕ちたヒーロー「イバライガー」…宿敵・ジャークとの戦いのはずが自分が邪悪な事して逮捕、ショーやTV番組も中止
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1222452496/
109氏名黙秘:2008/09/28(日) 04:08:34 ID:???
衣装が型紙から作られる点に着目して工業デザインの類推適用というのが
直観的には馴染むけど、実務でどのように扱われているのだろう?
110氏名黙秘:2008/09/28(日) 04:16:15 ID:???
でも訴訟になった際には型紙同士を比べて数cmズレているから合法とか争うのかなあ。

手口としてはオリジナルの縫製を解けば型紙を取れるんだろうから他のブランド品以上に
「設計図」を盗むのが容易な気はする。
111氏名黙秘:2008/09/29(月) 11:06:34 ID:???
型紙とかじゃなくて、プリントされているヒーローの写真とかじゃねーの?
112氏名黙秘:2008/09/29(月) 12:20:12 ID:???
衣装には型としての個性と模様や絵柄としての個性が考えられそう。
例えばバーバリのチェック等は模様の方。でも衣装の個性として形の
方も捨てがたい。

大抵の有名ブランドは両方の要素を備えていると思うけど、個人的には
どちらか片方でも個性としては認めていいと思う(プリントの判例は
Tシャツであったけど型はない?この事件では型から模倣したらしいけど)。

保護の可否は登録の要否に行き着くか。商標違反はないが実質的に盗用して
いる場合の保護の可否等も検討すべきか。意匠法も商標法も登録が保護の
ための要件のようだけど。直感的には模様絵柄の方は著作権法で保護できて
型の保護には登録を要するというのが落ち着くけど実務での扱いは知らない。
113氏名黙秘:2008/09/29(月) 13:50:07 ID:???
外資 旧61期入所者出身学部

【TAAK(Baker)(6名)】東2、中2、早1、慶1
【CC(2名)】東1、京1
【OMM(1名)】京1
【Mofo(1名)】早1
【PH(1名)】東1
【JD(1名)】慶1
【OR(1名)】京1
【W&C(1名)】東1

合計 東5、京3、中2、早2、慶2
114氏名黙秘:2008/09/30(火) 15:07:17 ID:???
島○先生も、
「公式発表された今年の「出題趣旨」を見て、う〜むと唸ってしまった」
そうだ。
http://sunrock.exblog.jp/9173825/

中山弟子だから、成立≠効力発生説なんだろな
115氏名黙秘:2008/10/04(土) 02:58:49 ID:???
なんにしても「甲から、専用実施権の設定の登録を受け」
と記載した方が誤解が少なかったのは明らかだし、今年
の問題は表現が不適切だよ。
来年受けるおれとしては、もっと誤解の余地のない
まっとうな出題をして欲しい。
昨年は良い問題だったのに。
116氏名黙秘:2008/10/04(土) 03:21:44 ID:/3WDaDBx
それは主語が変
117氏名黙秘:2008/10/04(土) 21:35:03 ID:???
今度の法改正について語ろうよ
118氏名黙秘:2008/10/05(日) 00:11:43 ID:???
だから、それを誤解の余地があるなんて書いている奴は、
実力のない証拠だよ。
誤解のないよい問題だった。
119氏名黙秘:2008/10/05(日) 01:03:12 ID:???
アホ試験委員乙
120氏名黙秘:2008/10/05(日) 08:11:54 ID:???
お前こそな。
121氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:22:47 ID:???
おまえら知財やりたいって言って、内定出てる?
122氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:23:29 ID:???
でてるよ、四大。
123氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:28:29 ID:???
ブティック内定済。
124氏名黙秘:2008/10/08(水) 23:30:36 ID:???
某ブティック@都内内定あり。
125氏名黙秘:2008/10/09(木) 00:29:14 ID:???
YHとかAIKとかの内定者が釣れる釣れる。

ブティック以外は難しいよな。
126氏名黙秘:2008/10/09(木) 00:44:52 ID:???
四大で知財wwwwwww
127氏名黙秘:2008/10/09(木) 00:47:33 ID:???
外資ですが何か?
128氏名黙秘:2008/10/09(木) 01:36:02 ID:???
AIKって内定でてるのか?
129氏名黙秘:2008/10/09(木) 01:42:41 ID:???
ブティック最終落ちですがなにか?
130氏名黙秘:2008/10/14(火) 20:43:43 ID:???
なんか活気がないな。。。
最近は選択受験者右肩上がりなのに。。。


とそれはさておき
特許法でいい教科書ないかね
できれば民法のダットサンのように判例通説をていねいに記述してあって
最新の判例までサポートしてくれていればなおおk
中山先生は異端児っぽいし
どういうの選べばいいか初学者にはきついは
テンプレもみたが情報古いんで
アドバイスもらえればそれにこしたことなし
131氏名黙秘:2008/10/14(火) 20:49:37 ID:???
高林
132氏名黙秘:2008/10/14(火) 21:11:43 ID:???
知財は本当に仕事がないからね。
知財の仕事をしたいと思って選択した人はなかなか
厳しい現実を見ることになるね。
133氏名黙秘:2008/10/14(火) 21:30:41 ID:???
>>130
高林
134氏名黙秘:2008/10/16(木) 03:09:52 ID:???
中山先生は最近の改正や判例のフォローがないだけで別に異端ではないと思う。
135氏名黙秘:2008/10/19(日) 21:31:33 ID:???
外資 旧61期入所者出身学部

【TAAK(Baker)(6名)】東2、中2、早1、慶1
【CC(2名)】東1、京1
【OMM(1名)】京1
【Mofo(1名)】早1
【PH(1名)】東1
【JD(1名)】慶1
【OR(1名)】京1
【W&C(1名)】東1
【Bingham(2名)】東1、中1
【NSA(1名)】東1

合計 東7、京3、中3、慶2、早2
136氏名黙秘:2008/10/25(土) 12:47:08 ID:???
著作権法30条改正予定age
137氏名黙秘:2008/10/31(金) 01:57:07 ID:???
age
138氏名黙秘:2008/10/31(金) 03:21:25 ID:???
30条改正ってどういうこと??
139氏名黙秘:2008/10/31(金) 04:33:59 ID:UG9PM78Q
ヒント ○○
140氏名黙秘:2008/11/03(月) 16:14:14 ID:HYXczgrM
sage
141氏名黙秘:2008/11/03(月) 16:20:21 ID:???
ネット上に画像等をアップした場合、送信可能可と複製(サーバへのコピー)の両方をしたことになるんですか?
142氏名黙秘:2008/11/03(月) 17:36:41 ID:???
公衆送信権・送信可能化権・複製権侵害。
143氏名黙秘:2008/11/03(月) 21:03:26 ID:???
>>138
知財に興味あるなら、その手のニュースも見とこうよ。
改正自体はもちろんまだだけど、その方向で検討に入ったんだとよ。
144氏名黙秘:2008/11/03(月) 21:11:16 ID:???
まぁ補償金との絡みもあってだいぶ前から言われてたことだけどな。
145氏名黙秘:2008/11/04(火) 07:06:33 ID:???
小室プロデューサー取り調べへ=著作権めぐり5億円詐取容疑−大阪地検

 小室哲哉音楽プロデューサー(49)が、楽曲の著作権売却をめぐり知人男性から
5億円をだまし取ったとされる疑惑で、大阪地検特捜部は4日、小室プロデューサーら
数人に出頭を求め、詐欺容疑で取り調べる。容疑が固まり次第逮捕する。
 関係者などによると、小室プロデューサーらは2006年8月、兵庫県の投資家男性に
約800曲分の著作権を10億円で売却することで合意。一部の代金として5億円を
受け取ったが、著作権移転の手続きを取らず、返金要求にも応じなかった疑いが持たれている。
 小室プロデューサーと男性は今年7月、双方が起こした民事訴訟で、同プロデューサーが
解決金6億円を支払う条件で和解。しかし、実際には数百万円程度しか支払われなかったと
される。
 男性側は「第三者に売却済みで、売ることができない著作権が含まれていることを隠して
契約した」と主張。小室プロデューサー側は「5億円は別のイベント会社の口座に振り込まれ、
自分は受け取っていない」と反論していた。
 小室プロデューサーは1984年、3人組ユニット「TM NETWORK」でデビュー。歌手
安室奈美恵さんや「TRF」などをプロデュースし、数多くのヒット曲を手掛けた。
(2008/11/04-06:12)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008110400069
146氏名黙秘:2008/11/05(水) 23:26:02 ID:???
つか高林先生の本
そろそろ周期的に改訂かと思うんだが
その筋の人とかなんか改訂情報持ってないかい??
147氏名黙秘:2008/11/08(土) 01:46:29 ID:???
>>146
新刊スレに3版の情報出てたよ
148氏名黙秘:2008/11/12(水) 20:30:22 ID:???
みなさん問題集は何使ってますか?
149氏名黙秘:2008/11/15(土) 00:45:29 ID:???
◆平成20年度 旧司法試験 最終合格者(合計144人)

25人 東京大
14人 京都大
13人 中央大
12人 早稲田
11人 慶応大
 6人 一橋大
 6人 大阪大
 5人 同志社
 4人 北海道
 4人 名古屋
 3人 上智大・法政大・立命館・神戸大
 2人 明治大・日本大・専修大・青学大・千葉大・東北大・九州大・東外大
 1人 立教大・学習院・関西大・関学大・東女大・日本女・奈良女・中学大
 1人 帝京大・追門大・熊本県・筑波大・新潟大・福島大・北九州・愛学大
http://www.moj.go.jp/PRESS/081113-1/20univ.html
150氏名黙秘:2008/11/19(水) 00:33:52 ID:???
知財選択者のみなさん。知財法の項目つくってください!

基本書まとめwiki
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/
151氏名黙秘:2008/12/05(金) 10:53:53 ID:???
マルチすんな
152よしはる:2008/12/06(土) 13:05:37 ID:???
漫画家Aは将棋漫画を雑誌に連載している。
対局シーンのために、初手から100手目までの架空の棋譜を作り、連載中の漫画に載せた。
それを見たプロ棋士甲は、その局面は先手有利と判断した。
一方、プロ棋士乙は、後手有利と判断した。
数日後の公式戦で、甲と乙は甲の先手で対局することになった。
お互い、漫画で見た局面に導くために漫画と同じ手を指した。
100手で漫画と同じ局面になると、先手の甲は自分で考えた101手目を指した。
乙は自分が敗勢になったことに気付き、そこで投了した。
なお、対局は観客500人がいるホールでの公開対局だった(入場料は千円)。
漫画家Aの著作権は侵害されたのか?
153氏名黙秘:2008/12/06(土) 13:24:15 ID:???
>152
棋士が模倣したのは、指し手という漫画家Aのアイデアにすぎないだろ。
154氏名黙秘:2008/12/06(土) 22:44:44 ID:???
無理を承知であえて構成するなら、脚本の著作物の上演権侵害、ということになるんだろうが、やっぱり無理だろうなあ……
155氏名黙秘:2008/12/07(日) 15:56:01 ID:???
類推適用でいいんじゃない?
料理レシピとかゲーム攻略本なども考えられそう
156氏名黙秘:2008/12/07(日) 15:57:03 ID:???
る・・・類推?
157氏名黙秘:2008/12/08(月) 06:34:41 ID:???
だいたいアイディアだからパクッていいという発想が著作権法の運用を
有名無実にしているんだよ。

人の著作物に敬意を払うことで創作性を保護促進するのが本来の目的の
はずだろう。
158氏名黙秘:2008/12/08(月) 06:57:29 ID:???
棋譜については名人などの対局結果は巨大データベース化して記録に残しているらしい。
上手い人の指す手に学ぶことで上達するという面もあるし、それを真似たからといって名人の権利が
何か侵害されると想定するのは難しいという意味でいわゆる著作権法で保護するのは難しいからだろう。
データベースには名人の名前も記録されるだろうから著作権法による保護の代わりも果たしている。

でも漫画家が考えた棋譜はそのようなデータベース化の対象になっていないだろうから保護対象に
考える余地はあると言えるんじゃないか。

料理レシピももともと広く「実演」されることが目的という面があるから本来は著作権法による
保護の対象として考えにくい面がある。でも有名シェフの考えたオリジナリティあふれるレシピを
自分が考えたものであるかのように紹介する本を出版してそれで儲けていたら直感的におかしいと
思わないか?有名シェフに限らず保護対象として考慮する余地はあると思える。
159氏名黙秘:2008/12/08(月) 07:00:24 ID:???
ゲーム攻略本なんかが直感的には一番わかりやすいかもしれない。
パソコンマニュアル等だと創作性を認めづらいだろうが、ゲームの攻略方法は創作性については
認める余地があるのではないか。そしてこれも棋譜やレシピ同様、もともと広く「実演」される
ことを想定しているもので、「言語の著作物」という既存の範疇では捉えづらい。むしろ
どちらかと言えば音楽の著作物とか脚本とかに近いものなのではないか。
160氏名黙秘:2008/12/08(月) 08:12:33 ID:???
たぶん料理レシピ自体に著作物性を認めることを考えにくい理由は、
創作性の有無の問題とかレシピがアイディアだからというよりも、
レシピ自体は考案者匿名のまま広く利用応用してもらうのが社会慣行
として定着しているからかもしれないね。
編物の針の進め方など生活に絡む実用的指針全般に言えることかも。

服飾の場合はブランドというものがあるけれど。
161氏名黙秘:2008/12/08(月) 14:52:06 ID:???
ゲームの攻略本や料理のレシピは、攻略方法や料理の手順をわかりやすく簡潔に説明するために、表現に工夫が必要になる。
そこに創作性を見いだす余地がある。
攻略方法や料理の手順というアイデアそのものではなく、その表現方法に着目するということ。

将棋の棋譜では、指し手というアイデアを表現する方法が初手から順番に記載していく以外にない以上、
表現に創作性はない。表現に工夫をする余地がないのだから、やっぱり著作物性はない。
162氏名黙秘:2008/12/08(月) 14:56:13 ID:???
>>156 もとの著作物が脚本ではないから「類推適用」ね

ちなみにゲームの攻略方法に創作性があるのはアイディアそのものの部分だし
個人が私的に「実演」する際は著作者の指定通りに従わなければならないという
必然性はない。

でもこの"創作的"攻略方法をパクった行為に対して創作者を何らか保護すべきと
考える余地はあるのでは。
163氏名黙秘:2008/12/08(月) 15:01:24 ID:???
>>162
攻略法の発見に莫大な資本投下があって、それに競業者がただ乗りして丸々模倣したって事情があるなら、
不法行為で保護される余地はある。
164氏名黙秘:2008/12/08(月) 15:04:23 ID:???
>>161 棋譜を漫画で表現したらその漫画には著作物性はあるよね。

その漫画に表わされた棋譜を公開の場で「実演」した場合に侵害と言えるかが
問題になっているのでは。

一般に棋譜の表現にしても初手から順番に記載するとしても実際に指している
様子を映像で表わすなどの方法もある。工夫の余地はあるのでは。
165氏名黙秘:2008/12/08(月) 15:30:14 ID:???
もちろん漫画自体には著作物性はあるから、それを模倣して自分の漫画として発表したら著作権侵害。
でもそれは、棋譜の表現方法ではなくて、将棋を題材にしたストーリーを持った漫画の一場面でしかない。
棋譜はあくまでそのストーリーの中で使われたアイデアにすぎない。

それに棋士が将棋を指すことを「上演」(「実演」といってしまうと実演権の問題になるから、「上演」が正しい)というのは無理がある
「演ずること」(2条1校何号か忘れた)というのは、あらかじめ決められた役をつとめることでしょ。
自分の意思で将棋を指している棋士は、何かを演じてるわけではない。

あと、権利を拡張する方向での著作権法の類推解釈は許されない。
166氏名黙秘:2008/12/08(月) 15:33:59 ID:???
そこで即興演奏の著作物性ですよ
167氏名黙秘:2008/12/08(月) 15:42:19 ID:???
いや、マンガの棋譜を指している棋士はあらかじめ決められた役を演じているに近い
168氏名黙秘:2008/12/08(月) 15:49:46 ID:???
>>167
棋士は、自分の意思でたまたま漫画と同じ指し手を指しているというだけで、
動作やセリフが決められた台本に沿って役をつとめてるわけじゃない。
169168:2008/12/08(月) 16:02:00 ID:???
俳優が棋士の役を演じて、台本に書かれた指し手を指しているんだったら、上演といえるけど
170氏名黙秘:2008/12/08(月) 16:15:42 ID:???
>>168

でも劇作の上演でも実際には俳優が台本と違うセリフに変えたり動作を創作的につけたりといった
改変もあるよ。監督演出の支持による場合もあるが、俳優の意思での場合もある。
(もちろん、原作者の意思から離れすぎると不味いから原作者も立ち会ったりする)

棋士がマンガと同じ手を指している場合でも、マンガの棋譜とそっくり同じ場合は棋士の行為は
俳優による演技とあまり変わらないと思う。棋譜を考案した漫画家に黙って漫画家の棋譜に
従っていることも表明せずに公開の場で入場料を取ったら、それは原作者に断らずに原作者名を
表記せずに舞台の演技で入場料を取るのと大して違わないのではないかな。
171氏名黙秘:2008/12/08(月) 16:37:30 ID:???
まあ結果としての創作物(舞台演劇)の著作権が誰に帰属するかはおいといて。
そう言えば映画の場合は条文に規定があるけど演劇は…?
172氏名黙秘:2008/12/08(月) 22:29:04 ID:???
棋譜の著作物性が争われた裁判例があったような気がするのだが、、、
誰か知りませんか?
173氏名黙秘:2008/12/08(月) 22:46:08 ID:???
名誉毀損だけどこれかな。

事件番号:平成11年(ネ)第3985号
事件名 :損害賠償請求控訴事件
裁判所 :東京高等裁判所
判決日 : 平成12年3月29日 (2000-03-29)
判示事項:
 日本将棋連盟のプロ棋士が「居飛車穴熊戦法」の元祖と自称しても、「居飛車穴熊戦法(Aタイプ)」の
 元祖であるアマチュア棋士の名誉を侵害するものではないとされた事例
解  説:
 判例タイムズ1094号193頁
174氏名黙秘:2008/12/08(月) 23:38:02 ID:???
>>173
著作権侵害
175氏名黙秘:2008/12/09(火) 22:33:04 ID:???
>>173 ありがとうございます。
ただ、それでなくて、新聞か何かに載せた棋譜を他に転載した事例を読んだような気がするのですが、、、
176氏名黙秘:2008/12/10(水) 00:08:06 ID:???
新聞に載せた事案ではないけど、将棋に関するソフトウェアで、練習問題が同じである等として著作権侵害で提訴した事件はあった。
ttp://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050520/1116520052

ただ、これは和解で終わってて、判決は出てない。
これ以外に棋譜の著作物性が問題となった事案は、俺は知らない。
177氏名黙秘:2008/12/10(水) 00:10:33 ID:???
「知財」ってどう発音する?
資材と同じ? 土台と同じ?

弁理士とかに聞いてもまちまちだったりするんだ
178氏名黙秘:2008/12/10(水) 00:26:15 ID:???
15問終わったな
179氏名黙秘:2008/12/10(水) 01:40:52 ID:???
>>177
関西 → 土台  関東 → 資材 のような気もする。
180氏名黙秘:2008/12/10(水) 01:42:03 ID:???
>177
「資材」のイントネーションで「知財高裁」と言う人は聞いたことがないから、一貫させるとすればたぶん「土台」なんだろう。
181氏名黙秘:2008/12/10(水) 01:43:59 ID:???
>>188
蜜柑は資材と同じだが、蜜柑星人は土台のイントネーションだから
一貫させる必要はないと思われ
182氏名黙秘:2008/12/10(水) 02:24:25 ID:???
若い奴はアクセントなしでベタ読み、オッサンは前にアクセント。
だいたいこんな感じじゃね。
183氏名黙秘:2008/12/10(水) 02:33:30 ID:???
 ざい ちょーウケ
ち          る
184氏名黙秘:2008/12/10(水) 15:44:28 ID:???
そんなに面白くは無いね、残念ながら。
185氏名黙秘:2008/12/11(木) 16:16:04 ID:???
テメエも面白くないって。

中山著作権法の創作性の定義、やはり違和感をぬぐえない。
創作性というのは論理的に決まるものではないとおもう。
プログラムなど限られた著作物に限定して解釈すべきでは。
仮にそう解してもだからコムロ音楽は創作的と言っていいのか疑問だし。
186氏名黙秘:2008/12/12(金) 16:22:21 ID:???
高林3版マダー?
187氏名黙秘:2008/12/14(日) 10:43:54 ID:???
実務家なんだけど、いい基本書教えて

ちなみに、伊藤塾の知的財産法の本しか読んでいない

司法試験科目は著作権と特許権しか出ないの?
188氏名黙秘:2008/12/14(日) 14:02:21 ID:???
山中著作は異説が多いよな
もっと伝統的通説に従った基本書が欲しい
189氏名黙秘:2008/12/14(日) 16:39:48 ID:???
>>185
おまえが一番面白くない。

>>186
俺も欲しい。
190氏名黙秘:2008/12/14(日) 16:43:13 ID:???
>>188
受験生なら作花でもいんじゃね。
191氏名黙秘:2008/12/14(日) 16:51:00 ID:???
>>187
おれも実務家だけど、中山しかないな。
特許法は古いけど、それをさしひいても、ね。
192氏名黙秘:2008/12/14(日) 16:52:02 ID:???
もう3版でてるんじゃ?
193氏名黙秘:2008/12/14(日) 16:55:37 ID:???
作花って実務には不向きなの?詳解なんてかなり詳しいと思っていたけど。
加戸を読み込む元気はない…著作権って民訴以上に魑魅魍魎の世界だ。

>>189
言う人居るだろうなと思った。ま、2chだし。
一頃騒がれてた鯖負担も言われなくなったしね。
194氏名黙秘:2008/12/14(日) 23:32:36 ID:???
つか著作権法で薄めで通説判例に従った記述の基本書ないかい??
つうか知財ってなかなかこれって教科書ないなorz
195氏名黙秘:2008/12/14(日) 23:36:14 ID:???
>>194
作花
196氏名黙秘:2008/12/15(月) 00:33:23 ID:???
作花の基礎と応用の基礎部分。
これで最低限なんとかなるだろ。

・・・と思ったら書名変わったの?
197氏名黙秘:2008/12/15(月) 21:00:52 ID:???
高林先生の新しいのはもう出た?都会の人教えて
198氏名黙秘:2008/12/15(月) 21:02:46 ID:???
199氏名黙秘:2008/12/15(月) 21:54:38 ID:???
>>198
ありがとう!
200氏名黙秘:2008/12/18(木) 17:17:59 ID:???
高林2版を使ってきたんだけど、3版に乗り換えたほうがいい?
ちなみに、来年度新司受験予定
201氏名黙秘:2008/12/18(木) 18:31:12 ID:???
>>200
けちけちせずに買っとけ。
それで合格できるなら安いだろ。
202氏名黙秘:2008/12/19(金) 20:06:16 ID:???
ん〜でも、2版に色々書き込んでるからなぁ・・・
203氏名黙秘:2008/12/19(金) 21:16:35 ID:???
>>202
法改正と最近の判例が把握できてるんやったら2版のままでいんじゃね。
204氏名黙秘:2008/12/23(火) 01:38:43 ID:???
旧60、新60、旧61に比べて新61は知財事務所に就職したやつが多いな
旧62、新62は反動でまた絞られるのだろうか
205氏名黙秘:2008/12/23(火) 01:44:19 ID:???
漏洩事件の彼も知財やりたいって言ってたが、
ちゃっかり知財事務所に就職してるし
206氏名黙秘:2008/12/27(土) 09:26:19 ID:???
知財の教科書で薄いのだとお勧めある?
中山は持っているけどもう1冊ダットサン的なのを探してます
207氏名黙秘:2008/12/27(土) 18:01:45 ID:???
>>206
アルマ
208氏名黙秘:2008/12/29(月) 12:09:47 ID:???
著作者のこだわりは保護する必要ないよね・・・
209氏名黙秘:2008/12/29(月) 12:47:05 ID:???
創作性があればまさに保護すべきなのでは!?
著作権の話ですよね?
210氏名黙秘:2008/12/29(月) 13:32:07 ID:???
中山先生は渋谷説に反対しまくりでおもしろい
211氏名黙秘:2009/01/03(土) 17:02:43 ID:???
駅前の路上で演奏する行為は著作権法38条1項で非侵害となりますか?
212氏名黙秘:2009/01/04(日) 16:38:39 ID:???
>>211
お金をもらわないのなら、非侵害。ギターケースを開けて、そこにお金を入れてもらうようなことをしていれば、アウト。
213氏名黙秘:2009/01/08(木) 16:11:17 ID:???
こいつの親父は特許庁なのか?

【過去最大のつこうた】IPA職員が、11歳ハメ撮り動画をDL&大企業情報 ...
http://wikis.jp/ipa/
214氏名黙秘:2009/01/08(木) 17:04:10 ID:???
>>205
誰のこと?
215氏名黙秘:2009/01/08(木) 17:08:32 ID:???
早漏出身の彼だろ。
216氏名黙秘:2009/01/09(金) 00:48:42 ID:???
>>214
慶漏の「逆に行政法はフォローアップが欲しいです。」の彼だよ。
217氏名黙秘:2009/01/09(金) 16:39:46 ID:???
サザン「すいか」コピーCD-Rを2万円で販売 男を書類送検
サザンのベスト「すいか」を無断コピーしたCD-Rをネットオークションで販売したとして、男が書類送検された。
2009年01月09日 07時00分 更新

 日本レコード協会(RIAJ)によると、神奈川県警は1月8日、サザンオールスターズのCDを無断コピーした
海賊版をネット販売したとして、著作権法違反の疑いで横浜市の男(43)を書類送検した。

 調べでは、男はオークションサイトを使い、2006年11月ごろから、千葉県内の落札者らに対し、
サザンオールスターズの楽曲61曲を収録したベストアルバム「すいか」の海賊版CD-Rを約2万円で販売した疑い。

 同アルバムは、ビクターエンタテインメントが著作隣接権を保有している。RIAJは「警察が積極的な取締りを
行った結果によるもので、この種の事件に対する大きな警鐘となる」として、今後も警察と連携して著作権侵害に
取り組むとしている。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0901/09/news009.html
218氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:04:03 ID:???
著作権法でいい本はどれですか?
教えてください。
219氏名黙秘:2009/01/11(日) 18:29:10 ID:???
>>218
お前の実力を書き込め。
話はそれからだ
220氏名黙秘:2009/01/12(月) 00:24:48 ID:???
依拠してする再製と模倣の違いを教えて下さい
よろしくお願いします
221氏名黙秘:2009/01/12(月) 00:46:09 ID:???
ほぼ同じと思われ。
222氏名黙秘:2009/01/12(月) 01:44:17 ID:7p27GIm6
知財ブティックの事務所はどこですか?
223氏名黙秘:2009/01/12(月) 02:17:22 ID:???
Your Sahara
224氏名黙秘:2009/01/12(月) 02:47:27 ID:???
>>216
???
225氏名黙秘:2009/01/12(月) 11:51:41 ID:???
廃虚写真巡り「著作権侵害」 写真家が同業者を提訴

 鉱山や変電所跡の廃虚を撮った自分の作品と酷似した写真を発表され、
著作権を侵害されたとして、写真家の丸田祥三さんが9日、写真家の小林
伸一郎さんを相手に写真集の販売差し止めや約600万円の損害賠償などを
求める訴訟を東京地裁に起こした。

 訴状によると、丸田さんは1992年の個展「棄景」以降、廃虚をテーマにした
写真を個展や写真集で発表。小林さんも98年以降、「廃墟(はいきょ)遊戯」
などの写真集を出版している。(00:29)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090109AT1G0902G09012009.html
226氏名黙秘:2009/01/12(月) 11:55:03 ID:???
音声、動画にも商標権=特許庁が報告書案

 特許庁は9日、企業が広告で使用する特有の音声や動画などを新たに
商標として保護する方針を盛り込んだ報告書案を、産業構造審議会
(経済産業相の諮問機関)小委員会の作業部会に提出した。一般から
募集する意見も踏まえ、今年度中に報告書を決定する。同庁は、来年の
通常国会で商標法を改正したい考えだ。(2009/01/09-17:09)
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2009010900682
227氏名黙秘:2009/01/14(水) 23:18:40 ID:???
>>224
gugure
228氏名黙秘:2009/01/17(土) 17:16:35 ID:???
小室被告、罪状認める方針=著作権売却詐欺、21日初公判−大阪地裁

 楽曲の著作権売却を持ち掛け知人男性から5億円を詐取したとして、詐欺罪に
問われた音楽プロデューサー小室哲哉被告(50)の初公判が21日、大阪地裁
(杉田宗久裁判長)で開かれる。同被告は捜査段階で容疑を認めており、
公判でも起訴事実を争わない方針で、量刑が焦点となる。
 小室被告は昨年11月に起訴され、3000万円の保釈保証金を支払って保釈された。
 弁護人によると、都内で音楽関係の知人宅に身を寄せ、被害弁済のための資金を
集めている。保釈時に「また音楽で頑張りたい」と訴えた小室被告。不満は一切口に
していないといい、音楽活動を再開したい意向を持ち続けている。
 公判で検察側は、複雑な著作権制度の仕組みを悪用した手口を指摘するとみられる。
弁護側は被告の弁済意志が固いことなどを訴え、寛大な判決を求める方針だ。
(2009/01/17-14:16)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009011700196
229氏名黙秘:2009/01/19(月) 19:21:52 ID:???
ウィニー開発者、改めて無罪主張=著作権侵害ほう助、控訴審開始−大阪高裁

 ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発し、ゲームソフトや映画の違法コピーを
容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われ、一審で罰金刑を受けた元東大助手
金子勇被告(38)の控訴審第1回公判が19日、大阪高裁(小倉正三裁判長)で開かれた。
 弁護側は、ウィニー自体は価値中立な技術と指摘。「開発・公開しただけで、悪用した者
をほう助したとはいえない。ネット上で侵害しないよう呼び掛けていた」として、一審に続き
無罪を主張した。
 量刑不当として控訴した検察側は「著作権ビジネスに否定的な意見をネット上で述べ、
自らもウィニーで著作物を入手していた」と指摘。重大な経済的損失が生じており、
一審判決は軽過ぎると訴えた。
 金子被告は公判終了後、記者会見し「早く無罪を勝ち取ってウィニーの諸問題にも
対応したい」と話した。(2009/01/19-12:46)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009011900035
230氏名黙秘:2009/01/21(水) 22:35:32 ID:???
特許法改正するみたいですね。
いま出ている基本書で良い本は何ですか?
できれば理論的なことが詳しいやつが良いです。
231氏名黙秘:2009/01/22(木) 00:59:19 ID:???
高林龍 標準 特許法 第3版
232氏名黙秘:2009/01/22(木) 14:45:30 ID:???
いま気づきました。
ありがとうございます!
233氏名黙秘:2009/01/27(火) 19:43:57 ID:???
古典文献の「校注」と著作権、とくに同一性保持権との関係について述べた本はないかな?
234氏名黙秘:2009/01/30(金) 20:48:52 ID:???
著作権法についての質問なんだけど、
同一性保持権について、
中山は、20条2項1号の例として「旧漢字を新漢字に直す」を挙げてる。

つーことは、世間で行われている旧漢字から新漢字への変更は
同一性保持権の侵害になるんだろうか?

著作権消滅後も著作者人格権は保護されてるよね。
訴えられるリスクはやはり残ってしまうんだろうか?
235氏名黙秘:2009/01/30(金) 22:35:04 ID:???
「やむを得ない」の規範的解釈で行けるのでは
236氏名黙秘:2009/01/30(金) 22:50:17 ID:???
>>234
60条や116条、120条を踏まえた上での質問ですか?
237氏名黙秘:2009/01/30(金) 22:56:30 ID:???
>>235
サンクス。

>>236
そう。
著作権切れてる作品の漢字を旧漢字から新漢字にしたり、旧かなを新かなにしたりする改変は、
著作者の潜在的意思には反しないだろうという「思い込み」のもと、遺族から訴えられるリスクを
引き受けないといけないのかなと。

この改変は現実によくやられていると思うんだけれども。
238氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:22:10 ID:???
遺族なんかただのクレーマーだろw
昔、太宰治だか夏目漱石だかの子孫がファビョッてたけどw
239氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:30:31 ID:???
>>238
つか、60条違反が親告罪じゃないってのが問題だよな。
240氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:47:49 ID:???
親以外も告訴できるのに親告罪という名称なのがそもそもおかしい
241氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:32:01 ID:???
ロクラクもっと話題にしろよw
痛快な判決だ。
242氏名黙秘:2009/01/31(土) 09:34:02 ID:???
>>241
それがこの業界の力関係
243氏名黙秘:2009/02/05(木) 19:03:05 ID:???
編集著作物について質問。

単著における編集者の知的作業たる「編集」ってどの程度尊重されるべきものなんだろう?
著作者の権利保護期間は経過している、ただし編集者の権利保護期間は経過していないと仮定して
雑文を複数収録した雑文集の単著で、著作者が「はしがき」で編集者が類別したと明記している。

この場合
編集著作物として編別というか類別というかは著作権上の保護を受けるもんだろうか?
かりにそうだとして
その場合、その類別に従わないで雑文を編集者に無断で複製すれば適法となるのだろうか?
(その著書にその雑文を収録したか否かは著者の意思によるものだと仮定した場合)
244243:2009/02/05(木) 19:27:00 ID:???
ちなみに、ネットで調べてみたら
青空文庫(著作権保護期間を経過した作品を公衆送信してる有志)のサイトでは
たとえば選集とか句集とかの作品集については、選者の編集著作権を尊重して
作品集そのものとしては公衆送信せずに、作品単品として公開するか、独自に編集を
加えて公衆送信してるみたい。

でも、著作者本人の生存中に出版された単著についても、上記と同じことが言えるのかねぇ?
245氏名黙秘:2009/02/07(土) 00:00:39 ID:???
<質問>
公的機関の作成した報告書、白書は著作権の対象となり得るということになってるけど
旧内務省の極秘資料とかが出版されているんだけど、これは著作権者から訴えられる
可能性はないと践んで出版してるだけなんだろうか?

(例)
http://www.fujishuppan.co.jp/kindaishi/shakaiundounojoukyou.html
246氏名黙秘:2009/02/07(土) 00:03:47 ID:???
法学書院から問題集が出るね
247氏名黙秘:2009/02/07(土) 01:55:19 ID:???
>>246
書名は?
248氏名黙秘:2009/02/07(土) 01:57:44 ID:???
◆論点解析 知的財産法
著者/訳者名 田村善之/編著
出版社名 商事法務 (ISBN:978-4-7857-1616-5)
発売予定日 2009年2月中旬
予定価格 3,570円(税込)
249氏名黙秘:2009/02/07(土) 02:11:58 ID:???
>>248
商事法務からも出るのか。
しかも田村先生か
250氏名黙秘:2009/02/07(土) 18:26:12 ID:???
値段的には学生向けかしら?
251氏名黙秘:2009/02/07(土) 21:05:13 ID:???
ロースクール演習知的財産法
252氏名黙秘:2009/02/12(木) 13:27:53 ID:???
東京の試験会場はどこになるんだ?
253氏名黙秘:2009/02/12(木) 22:38:48 ID:???
おそらく有明か浜松会場だと思う。
254氏名黙秘:2009/02/15(日) 16:49:41 ID:???
著作権法の判例集でオススメあったら教えてください!
255氏名黙秘:2009/02/15(日) 16:52:40 ID:???
最近の判例まで押さえてるものはないのでしょうか?
256氏名黙秘:2009/02/16(月) 01:28:52 ID:???
有斐閣の知財判例集でいいんじゃない。
ホントに最新なのはコピライトでも見とけばOK
257氏名黙秘:2009/02/20(金) 01:09:12 ID:???
著作権ハンドブックがおすすめね、青いやつね。
258氏名黙秘:2009/02/21(土) 13:19:40 ID:???
知財の受験勉強は実務にほとんど役立たないから
ほどほどにしとくのがいいぞ。

他の科目にも言えることだけど、知財に注力するのは損だ。
259氏名黙秘:2009/02/22(日) 16:31:53 ID:???
論文の配点がたかくなったんだから
選択もめっさやるべし
260氏名黙秘:2009/02/22(日) 16:33:41 ID:???
新司法試験の知財法の問題は、弁理士試験の過去問がネタになっている件について
261氏名黙秘:2009/02/22(日) 18:30:05 ID:???
「新卒時に就職しなかったのは何故ですか?」
「履歴の空白の理由は?」
「今まで就職活動はしなかったのですか?」
「法務博士というご立派な肩書きを持っているのに、法曹として働かないというのはどういうことですか?」
「30歳の今働きたいと思っているのに、20代の時は働きたくなかったんですよね?」
「空白期間に身につけたことは?」
「もしかして不況の今なら他の無職に混じって採用されるんじゃないかと思ってませんか?」
「自分なりに一生懸命生きてきた? 一生懸命に勉強して無職ですか?」
「23才以降は普通なら自立して生活しているわけですが、今までの生活費学費はどうやって得てきたんですか?」
「あなたは弁護士先生が向いてますよ、今簡単なんでしょ?」
「貧乏しているはずなのにどうしてそんなに太ってるんですか?」
「なぜ職歴を伴わない資格や学歴ばかりあるのですか?資格よりも職歴を先に得ようとは思わなかったのですか?」
「弊社は営利企業ですので、資格学歴を得ることに夢中になってきた人よりも一生懸命働いてきた人を評価します」
「元々資格は働くためのものでしょう?資格勉強のために無職だったって本末転倒だとは思わなかったのですか?」
「長年無職を続けてきたのに、今更法曹を諦めるって悔しくないんですか?」
「なるほど、つまり、法曹になれないという消去法で弊社を志願したと?」
「リーダーシップを発揮したご経験は?」
「法曹になることを挫折したあなたを雇うことで弊社にいかなるメリットがありますか?」
「今から時間を差し上げますから、法科大学院まで出て三振までしたあなたが弊社で活躍できる理由を
 合理的で納得できるように説明してもらえますか?」

「本日はお疲れ様でした。結果は近日中にご連絡します」
262企業内弁理士:2009/02/22(日) 18:31:15 ID:???
>>260
過去問っていうか今までの新司法試験は超有名論点しかでてないだけ
論文だからそれでも十分差がつくけどね
263氏名黙秘:2009/02/22(日) 18:48:33 ID:???
通常実施権者の無効審判請求適格は超有名論点ではないと思います。
すみません、企業内弁理士ってありますけど、
やっぱり弁理士業界でも事務所に就職できなかった人は企業で働くのですか?
来年は間違いなく消尽論でしょうね。
264氏名黙秘:2009/02/22(日) 18:52:32 ID:???
>>263
勉強足りてなさ過ぎワロタ
265企業内弁理士:2009/02/22(日) 19:03:02 ID:???
「超」は言い過ぎかもしれんが、それも弁理士試験じゃ基礎講座で扱う論点だぞ・・・
実務でも契約関係で扱うし、無効審判の請求人適格は最近法改正されたところなので、
そこ関係の論点は重点的にチェックしておいておきたいところ

特許業界は知財部より事務所の方が入りやすい
なんで事務所にしないかっていうと扱う仕事が全然違うから
知財部は契約や特許戦略などの法律寄りの部分が多い
事務所はひたすら明細書と中間処理で手続き中心
その上、事務所は名義貸しが問題になっていて、無資格者でも特許明細書を書いていて、
実力主義で独立しない限り資格に旨みがない

てか、弁理士の場合、事務所で就職できない人は企業には絶対就職できない
大企業は未だに新人至上主義でプロパー大事だから実務経験ない年寄りを採用する文化はない
企業にいる限り、知財部>事務所というところがあって、無資格者の知財部員が「仕事回してあげる」と
見下しているのがぶっちゃけたところ
民間企業よりも上の立場にあると思っている公務員と同じ感覚だ

弁護士は雇用形態が普通の社員と異なり、年棒契約で一般社員としての採用はしていない
知財部で一人弁護士やとっていたが、経費削減で今年更新断ったしな

つーか、事務所で就職できない弁護士も企業に就職できないだろw
266企業内弁理士:2009/02/22(日) 19:04:17 ID:???
ちなみに、弁理士の基礎講座は特許法は12回ぐらいしかないからなw
267氏名黙秘:2009/02/22(日) 19:47:39 ID:???
>>265
この人は実情が全然分かってない
新司1期、2期は法律事務所に拾われなかった人が仕方なく企業内弁護士になっている
しかも、企業内弁護士でも給料は他の社員と同じという酷い状況です
弁理士も企業内弁理士は他の社員と給料は同じです
だから、企業で働く弁理士は事務所で働く弁理士を羨みその裏返しとして悪口をいう傾向にあります
弁護士も弁理士も企業勤めと事務所勤めでは給料は少なくとも1.5倍は違います
弁護士業界もこれからこのような構図になると思われます
268氏名黙秘:2009/02/22(日) 20:04:39 ID:???
>>267
>>265とは別の企業内弁理士です。
企業内弁護士のことは知りませんが、企業内弁理士と事務所弁理士については
>>265が書かれていることは私の感覚に近いです。
「見下してる」云々は弊社の場合違うと信じたいですが、(自分は無能なくせに)「仕事回してあげる」
という感覚を持っている知財部員はいるかもしれません。
給料は、30半ばくらいまでだと事務所弁理士の方が高いでしょうね。
269企業内弁理士:2009/02/22(日) 20:54:36 ID:???
267は夢見すぎているなw
10年前はこぞって事務所に流れ込んでいたよ
今じゃ逆

企業知財部にいて若くて弁理士もっていたら事務所に転職が難しいなんてないよ
事務所なんて使ってみて使えなかったら平気で切り捨てているから採用が難しいなんてことは全くない
企業は組合がうるさいから、使い捨てるなんてことができない

知財部が採用が難しいのはそういった背景があるので、267が指摘することは働いたことがない人の意見だなっていうのがよくわかる

昔は弁理士の合格者数が100人もいなかったのに、今じゃ600人前後
こんなに大量に合格者を出している業界が安泰だと思うかい?
有資格者が大量に増えれば、報酬も減り、実力主義の世界の旨みが全くなくなる
となると、企業に流れ込むんだよ

270企業内弁理士:2009/02/22(日) 21:00:53 ID:???
あと事務所じゃ福利厚生がないに等しいから給料1.5倍でもトントンだよ
大手企業ならキレイな借り上げの寮や社宅を月数千〜2万で借りれるんだからね
その上、事務所は個人経営だから満足いく退職金や保険も整備されてないし

なんで見下しているっていったか?
事務所が知財部員を接待している現実があるんだよ
景気のいい事務所はふぐ料理とかご馳走してね
そりゃ、無資格者でも調子に乗っちゃうよ

法律事務所と特許事務所じゃかなり違うと思うよ
弁理士資格なくても質のいい仕事ができる世界だからね
271企業内弁理士:2009/02/22(日) 21:13:15 ID:???
最近は不景気でどこも事務所を切りたがっている
「〜は特許庁締め切り直前になって応答案を送ってきた」
「〜の書く明細書は記載不備が多い」
とか室会で無資格者のお偉いさんが発言して事務所へ回す件数が左右される
特許事務所は個人発明家なんて相手にしたくなくて
(1件当たりの発明が大事だから金払い悪い割に文句が多い)
どこも大企業をクライアントにしたがる
一方、大企業をクライアントにすると協業他社は倫理上クライアントにできない
クライアントに依存する状態になって、その企業が仕事を切ると本当に潰れかねない状況
こういう構造があるので、力関係が自然と企業の方が上になるんだよ

働いたことない学生さんにとっては有資格者が絶対的に上なんだと信じたくなる気持ちはわかるけどね
272企業内弁理士:2009/02/22(日) 21:24:15 ID:???
>弁護士も弁理士も企業勤めと事務所勤めでは給料は少なくとも1.5倍は違います
弁護士になる年齢は30歳
この年で職歴無しの新人扱いで企業に就職したら基本給は新卒と同じ22万しかもらえないだろうw
それと比較してどうするw
ストレートに入社して30歳だったら大手メーカーでも30歳で600〜700万前後はもらっているぞw
273氏名黙秘:2009/02/22(日) 21:26:03 ID:???
どうでもいいが、ここは司法試験の板なので。。
うちのローには事務所勤務の弁理士さんがきてたが、成績は特に良くなかったが人間的に大人だったよ。
269-271のようなアホな弁理士もいればまともな弁理士もいるってことで終わり。
もっと、法律論しようよ。


274氏名黙秘:2009/02/22(日) 21:28:34 ID:???
通常実施権者の無効審判請求適が難しいと思っている263は勉強しなおした方がいいってことで
275氏名黙秘:2009/02/22(日) 21:31:45 ID:???
面接官「法務博士?弁護士先生でしたか」
「え、なぜ法科大学院まで出て弁護士資格をもっていないのですか?」
「法科大学院って医師のように出た人が8〜9割が弁護士になれるように作られた制度ですよね?」
「合格できなかった言い訳ばかりしないでください。弁護士増で就職難ってことは簡単になったのは事実でしょう?」
「そもそも、新卒時に就職しなかったのは何故ですか?」
「履歴の空白の理由は?」
「今まで就職活動はしなかったのですか?」
「法務博士というご立派な肩書きを持っているのに、法曹として働かないというのはどういうことですか?」
「30歳の今働きたいと思っているのに、20代の時は働きたくなかったんですよね?」
「空白期間に身につけたことは?」
「もしかして不況の今なら他の無職に混じって採用されるんじゃないかと思ってませんか?」
「自分なりに一生懸命生きてきた? 一生懸命に勉強して無職ですか?」
「23才以降は普通なら自立して生活しているわけですが、今までの生活費学費はどうやって得てきたんですか?」
「あなたは弁護士先生が向いてますよ、今簡単なんでしょ?」
「貧乏しているはずなのにどうしてそんなに太ってるんですか?」
「なぜ職歴を伴わない資格や学歴ばかりあるのですか?資格よりも職歴を先に得ようとは思わなかったのですか?」
「弊社は営利企業ですので、資格学歴を得ることに夢中になってきた人よりも一生懸命働いてきた人を評価します」
「元々資格は働くためのものでしょう?資格勉強のために無職だったって本末転倒だとは思わなかったのですか?」
「長年無職を続けてきたのに、今更法曹を諦めるって悔しくないんですか?」
「なるほど、つまり、法曹になれないという消去法で弊社を志願したと?」
「リーダーシップを発揮したご経験は?」
「法曹になることを挫折したあなたを雇うことで弊社にいかなるメリットがありますか?」
「今から時間を差し上げますから、新司法試験で活躍できなかったあなたが弊社で活躍できる理由を
 合理的かつ納得できるように説明してもらえますか?」

「本日はお疲れ様でした。結果は近日中にご連絡します」
276氏名黙秘:2009/02/22(日) 21:53:50 ID:???
>>273
> もっと、法律論しようよ。

いやいや、>>265氏みたいな事情通の話は聞いておくべき

レベルの低い新司で上位合格したくらいで調子に乗るなっていうのは肝に銘じないと
277氏名黙秘:2009/02/22(日) 23:42:09 ID:???
>>276
スレ違いって言葉知ってる?
278 ◆zQ0B8FjPTk :2009/02/23(月) 00:02:10 ID:???
ダイナモスと呼ばれる村がある。

この町では、烏が農作物を荒し、鼠がペストが流行させ、人々は苦しんでいた。
ある日、男がやって来た。
報酬と引き換えに街を荒らしまわるカラスと鼠の駆除を持ち掛けた。
人々は男に報酬を約束した。

その日の深夜、不気味な音が村中に響き渡った。
翌朝、男は鼠とカラスを退治した旨を述べた。
確かに、鼠とカラスが見当たらなかった。
しかし、村人たちは鼠とカラスの遺体がないことを不思議がった。
報酬が惜しくなった人々は遺体を見ないことには退治したとはいえないと男への報酬を出し渋った。

男はなぜか怒りもせず村を後にした。

翌年、旅人が故郷のダイナモスを尋ねた。
そこには人一人もおらず、鼠とカラスが大量に発生していた。

男が旅人に声をかけた
「なぜここがダイナモスと呼ばれるか知っていますか?」
279氏名黙秘:2009/02/23(月) 01:06:15 ID:???
人が一人もいないから
280氏名黙秘:2009/02/23(月) 01:17:21 ID:???
>>278
お前みたいなクズが世の中を悪くしてることに気付け

お前がいなくても世の中は動くのに、自己主張が強いだけの構ってちゃんが犯罪を犯す

犯罪者予備軍は街の隅で黙ってホームレスとして凍死しろ
281氏名黙秘:2009/02/23(月) 01:18:06 ID:???
戦争中のある日、馬車に乗った男が海岸沿いを走っていると、少女が車道に踊り出て来て車を停めた。
男は突然の飛び出しに怒り心頭だったが、尋常な様子ではなく、心底困っているようだ。

「お願いです、遠くに乗せて下さい。」
少女は泣きながら頼み込んだ。
少女の必死な願いに負け、男は渋々と少女を車に乗せた。

男は、その少女に男は事情を聞くが、少女は堅く答えようとしなかった。
なぜか男はその態度に安堵した様子を見せた。
その後、男は異常なまでに少女に関わりを持とうとせず、黙々と馬車を走らせた。

数日の旅の間、少女が男の顔を直視すると、男はやや躊躇いがちな態度をとっていた。
男のその態度で少女は信用できる人と更に安心するのであった。

別れの日、少女は感謝の言葉を述べ、最後に男に事情を話した。

男はその事情を聞いて、とても悲しい顔をした。

翌日、少女の遺体が発見され、殺人犯として男が処刑された。
282氏名黙秘:2009/02/24(火) 16:33:27 ID:???
待望の一冊が出たな
283氏名黙秘:2009/02/24(火) 18:55:07 ID:???
>>282
まさか、タムタムが参考答案まで書いてくるとは思わなかった。
284氏名黙秘:2009/02/25(水) 19:12:37 ID:???
立ちション野郎の言には興味ない
285氏名黙秘:2009/02/26(木) 01:25:59 ID:???
★日本の作家びっくり!申請なければ全文が米グーグルDBに

・検索大手グーグルが進めている書籍全文のデータベース化を巡って、同社と米国の著作者らが
 争っていた集団訴訟が和解に達し、その効力が日本の著作者にも及ぶとする「法定通知」が
 24日の読売新聞などに広告として掲載された。

 著作者らが自ら申請をしなければ、米国内でのデータベース化を拒めない内容で、日本の作家らに
 は戸惑いもある。

 集団訴訟が起こされたのは2005年。米国内の大学図書館などと提携し、蔵書をデジタル化して
 蓄積する計画を進めていたグーグルに対し、全米作家組合と全米出版社協会が、「著作権への
 重大な侵害」などとして訴えた。両者は昨年10月に和解で合意、今夏にも出される連邦裁判所の
 認可を待って発効する。

 合意の対象は、今年1月5日以前に出版された書籍で、同社は、〈1〉著作権保護のために設立される
 非営利機関の費用3450万ドル(約32億円)〈2〉無断でデジタル化された書籍などの著作権者に対しての
 補償金総額4500万ドル(約42億円)以上をそれぞれ支払う。見返りとして同社は、絶版などで米国内で
 流通していないと判断した書籍のデジタル化を継続し、書籍データベースアクセス権の販売や、広告掲載
 などの権利を取得することが定められた。また、対象書籍に関連して同社が今後得る総収入の63%を
 著作者らに分配することも決まった。

 また、著作権者は、オンライン上での使用を望まない場合、2011年4月5日まで、同社側に自著の
 削除を求めることができる。さらに、和解に拘束されることを望まない著作権者に対しては、和解からの
 「除外」を認め、今年5月5日を除外通告期限としている。(>>2-10につづく)
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090225-00000066-yom-soci

※関連サイト:Googleブック検索
 ttp://books.google.co.jp/
286氏名黙秘:2009/02/26(木) 02:07:38 ID:???
おお、素晴らしい事態だなw

著作権法が国家的問題として脚光を浴びる時が来たとは
287氏名黙秘:2009/02/26(木) 02:14:50 ID:???
別に国内で損害賠償訴訟起こして、
国内からアクセスできなくなる措置を取るようにあわせて請求すればいいんじゃね?
で、間接強制でぼったくったうえ、
国内業者からの広告収入ほかを片っ端から差押えればうはうはのような気がする。

書籍以外の方法で公開されること自体に抵抗を感じる人以外、特段問題はなさそう。
288氏名黙秘:2009/02/26(木) 03:14:11 ID:???
>>287
お前条約の効力知らないんだなw

バカはこれだから(ry
289氏名黙秘:2009/02/26(木) 03:21:46 ID:???
>>288
馬鹿はおまえだ。もう一度読み返してみろ
290氏名黙秘:2009/02/28(土) 01:19:14 ID:???
ことしはビジネスモデルの特許要件とか山かもね。
出題可能性大のところだから論証を用意しなきゃね。
291氏名黙秘:2009/02/28(土) 01:19:32 ID:???
つりか?wwwwwwwww
292氏名黙秘:2009/02/28(土) 01:37:04 ID:???
このスレで見た15問ってのが売ってないんだが
293氏名黙秘:2009/02/28(土) 02:40:06 ID:???
>>290
こんなところで他人を蹴落とそうとしてないで勉強しろよ。
294氏名黙秘:2009/02/28(土) 04:29:38 ID:???
>>292
改訂中。もうすぐ21問になって帰ってくる。
295氏名黙秘:2009/03/02(月) 02:56:18 ID:???
実施権と禁止権の違いがよくわかりません
よろしくおねがいします。
296氏名黙秘:2009/03/02(月) 08:46:00 ID:???
>>295
実施権は、特許発明の実施を行なう権利。禁止権は、特許発明の実施を禁止する権利。
297氏名黙秘:2009/03/02(月) 08:47:44 ID:???
実施権≒賃借権
禁止権≒物権的請求権
と考えれば、(司法試験受験生なら)違いは明らかだと思うが。

余談だけど、以前弁理士受験生と話してたとき、「損害賠償請求権を設定する」とか言ってて萎えたことがある。
298氏名黙秘:2009/03/02(月) 12:59:31 ID:???
著作物を素材として編集著作物を創作したときには、後者は二次的著作物となりうるのですか。
どなたか教えてください。
299氏名黙秘:2009/03/02(月) 14:08:36 ID:???
>>297
すげーわかりやすいです
けど、商標の場合実施権より禁止権の方が広いわけで
物権的請求権より賃借権の方が広くなってわけわからないです
300氏名黙秘:2009/03/02(月) 22:20:39 ID:???
>>296 特許の場合、実施権は実は実施する権利でなくて、
「特許発明の実施を禁止されない権利」
なのではなかろうか?
>>299 実施権と賃借権は似ているとはいえ別の概念なのだからすべての場合を
このアナロジーで理解しようというのは無理かと、、、
ところで、商標の場合「実施権」ではなく、「使用権」ですね。
301氏名黙秘:2009/03/03(火) 00:49:36 ID:???
禁止権って商標法の話だろ
どんだけレベル低いんだ・・・
いくら選択科目とはいえ選抜されたロー生のレベルがこれとは絶望した
302氏名黙秘:2009/03/03(火) 00:56:01 ID:???
>>295
対比するなら専用権と禁止権

303氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:04:23 ID:???
すみません。通りすがりの者ですが教えてください。
たとえば、ローや本試験の問題をダウンロードして
それをブログで引用したら、著作権法に違反しますか?

引用部分と、自分の書く内容とを対照して引用部分を自分の文章の
中身に組み込むような形で、しかも明らかに自分の文章の方が分量的に
多い(単純に分量の問題なのかは疑問がありますが)場合には
許されると人伝えに聞いたのですが。

それでよろしいですか?
著作権法は選択していませんので、笑わないで終えてください。
お願いします。
304氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:26:22 ID:???
>>303
スレ違いどころか板違いだ
法律相談板行けよクズが。
305氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:42:07 ID:???
>>301
わからないなら書き込まなくていいけどw
306氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:43:02 ID:???
>>302
特許権の効力は積極的効力(実施権)と消極的効力(禁止権)に分けることができる
高林3版ww
307氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:43:42 ID:???
>>303
それでよい。
308氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:49:23 ID:???
>>303
いいよ。出典も書いておけよ。
309氏名黙秘:2009/03/03(火) 02:11:02 ID:???
知名度が劣る高林使うのって法改正に対応しているからって理由?
310氏名黙秘:2009/03/03(火) 02:13:05 ID:???
高林は著名。
内容が秀逸。
311氏名黙秘:2009/03/03(火) 02:21:38 ID:???
禁止権って言葉は商標法でいう禁止権が余りにメジャーなのでそっちと混同するので特許法では使わない方がいいよ
高林は読んだことないけど、特許法の本で禁止権という表現はそうそう見た記憶がないな

積極的効力と消極的効力なら良く使うけど

吉藤は文系や実務やってない人には荷が重いだろうが、読むなら中山、竹田、 牧野の著書をお勧めする
312氏名黙秘:2009/03/03(火) 15:59:11 ID:???
引用と言っても公表されているのでないと人格権、財産権ともに侵害

本試験問題は公表されていると言えるだろうけど、ロー期末テストは
違うかもしれない

中田英寿事件の場合は出版というプロセスをへたものなのだし…
313氏名黙秘:2009/03/03(火) 16:06:23 ID:???
引用は複製権とは違うか。スマソ

でも公表されていないものを引用するのは財産権違反にならない、と
いうのもなんか変という気がするが
314氏名黙秘:2009/03/03(火) 21:48:49 ID:???
>財産権違反
315氏名黙秘:2009/03/03(火) 23:34:12 ID:???
誤:複製権とは違う
正:複製権侵害とは違う

財産権にせよ禁止権にせよ、高林は独自用語が好きなのな
316氏名黙秘:2009/03/03(火) 23:46:15 ID:???
意外に思ったんだけど、工業所有権法逐条解説は上のリストに入ってないんだね
教授の名前が入ってないから軽視している感じ?
行政庁である特許庁編になっているけど、実務やっている人は大体もっているし、いい本だよ
審決取消訴訟で特許庁の解釈が間違っていると判明すると判例の方に沿って内容もすぐ修正されるし、
何より独自の説や独自の用語が少ない
初学者が読んで変に染まる恐れがない本

これ以外にはそれか中山先生の本をいい、若干古いけど
317氏名黙秘:2009/03/03(火) 23:47:11 ID:???
これ以外にはそれか中山先生の本をいい、若干古いけど

これ以外には中山先生の本がいい、若干古いけど
318氏名黙秘:2009/03/04(水) 15:09:50 ID:???
>>316
せっかく良い流れで来ているのに、何でお前は本の話しかできないのか?

本の中身を理解できているなら

>>295
> 実施権と禁止権の違いがよくわかりません
> よろしくおねがいします。

に明解に答えろ
319氏名黙秘:2009/03/04(水) 15:29:37 ID:???
320氏名黙秘:2009/03/04(水) 15:47:58 ID:???
>>318
法律相談板に行けよクズが
321氏名黙秘:2009/03/04(水) 16:14:21 ID:???
積極的効力(実施権)と消極的効力(禁止権)の違いを教えてください。
322氏名黙秘:2009/03/04(水) 18:32:09 ID:???
自分が実施するのと他人の実施を止めるのは全然違う

まあよく考えると消極的ってのも変だよな。他人を排除する方がよっぽど積極的とも言える
323氏名黙秘:2009/03/04(水) 18:41:22 ID:???
俺が「2ちゃんねる」という特許権をもっていたとして、

実施権
おれが「2ちゃんねる」を実施することを妨げられない≒妨害排除請求権

禁止権他人が「2ちゃんねる」を実施していたら差し止めできる
物とちがって排他性がないので、他人が実施していても自分の実施が妨げられない
そこで後者を別に観念する必要がある

これでOK?
324氏名黙秘:2009/03/04(水) 19:02:01 ID:???
自分が実施していようといまいと他人の実施を排除出来るのだから
相当強力だよね。
325氏名黙秘:2009/03/04(水) 21:05:59 ID:???
専用実施権や通常実施権と混同されそうな実施権という言葉を使う感覚が理解できん
高林だけだぞ、特許権の効力を説明するのにそんな言葉使うの
326316:2009/03/04(水) 21:11:06 ID:???
>>318
そもそも高林ローカル用語の比較を気にする段階でかなりピントがずれている

あと上に出ている
>「特許発明の実施を禁止されない権利」
>おれが「2ちゃんねる」を実施することを妨げられない
という書き方は下手すると特許法をまるで理解していないと思われるのでやめておいた方がいい

乙の特許権X:A(先願)
甲の特許権Y:A+B(後願)

が成立する場合、自己の特許権Yを持っていようがいまいが、
甲はA+Bという特許権を実施することはできない
すなわち、乙の権利によって特許発明の実施を妨げられる
327316:2009/03/04(水) 21:17:21 ID:???
条文は72条な

実務上、「自己の特許発明を実施するなら侵害にならない」と特許調査をしないでいる技術者が非常に多いので、
上の発言はそういう輩と一緒くたにされる危険性が高い
328316:2009/03/04(水) 21:41:20 ID:???
あと「特許発明の実施を禁止されない権利」 というと、不作為請求権
(つまり、特許権者から権利行使を受けないという請求権)
としての通常実施権を説明しているのかとも思われてしまう

ここでいう特許発明って言うのは通常実施権が許諾された特許発明な

実務でも実施権といったら通常実施権の意味で使う人も少なくなく、
特許権の効力を説明するために実施権なんて間際らしい表現使うのはこういう意味でも好ましくない
329氏名黙秘:2009/03/04(水) 22:04:07 ID:???
>>328
で、結論は?
330氏名黙秘:2009/03/04(水) 22:38:09 ID:???
中山先生の本は改正に対応してくれれば間違いなく一押しなのに
331氏名黙秘:2009/03/04(水) 22:45:33 ID:???
>>321をお願いします。
332氏名黙秘:2009/03/04(水) 22:46:51 ID:???
高林を教科書にするのはやめた方がいいってところか
333氏名黙秘:2009/03/05(木) 01:39:08 ID:???
高林いいじゃん。あれと中山で十分でしょ。
334氏名黙秘:2009/03/05(木) 01:51:12 ID:???
>>321の答えだれかお願い・・・
335氏名黙秘:2009/03/05(木) 01:57:48 ID:???
なんでこんなに必死なんだ?
この時期にレポートの課題でも出されたのか?
336氏名黙秘:2009/03/05(木) 02:28:51 ID:???
>>285->>289の話のつづき

Googleブック検索、日本でも本格化 〜 すでに相当量の国内書籍が検索・閲覧可能に
http://www.rbbtoday.com/news/20090227/58170.html

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 検索・閲覧可能となっている。

 「Googleブック検索」は書籍内容の検索・閲覧をネット上で提供するサービス。
 当初このサービスは著作権侵害の可能性があるとして、米国内で訴訟されていたが昨年和解。
 米国内での和解であったが、著作権に関する国際条約「ベルヌ条約」の効力が加入国である
 日本でも有効であるため、米Googleに書籍内容が掲載される可能性があるとして、話題に
 なっていた。そして今月24日には、新聞朝刊など国内主要各紙にGoogleが告知広告を行うと
 ともに、「Googleブック検索和解通知」ページを開設して、和解内容の周知徹底と理解を
 求める動きを見せていた

 日本での「Googleブック検索」(books.google.co.jp)はすでに稼働しており、国内の出版物が
 検索できる。たとえば「インターネット」という単語で検索すると、1710冊の書籍がリスト
 アップされる。書籍のプレビューを見ると、きちんと検索した言葉が黄色くマーキングされており、
 テキストがデータベース化されていることが伺える。注意書きには「プレビューであり、内容の
 一部しか表示されていない」という旨が記述されているが、 400ページ以上ある書籍のほぼ全編を
 ネット上で読むことが可能な書籍もあった。

 ただし、すでに対策を取っている出版社もあるのか原因は特定できないながら、一部単語に
 おいては、本来検索されてもおかしくないような書籍が見つからないケースもあった。
 現時点では、必ずしも国内すべての著作物が登録されているわけではないようだが、
 Googleのスタンスとしては、登録作業を継続することで、ありとあらえる書籍を登録したい
 意向だと考えられるため、今後のさらなる動向が注目される。
337氏名黙秘:2009/03/05(木) 12:53:29 ID:???
つか田村氏の解析。。。
これもう公式答案集ってことで決定版だろjk
こういうことしちゃだめと言われつつ
誰もがこういうのを待っていたという意味において
よく出版できたゎぁ
338氏名黙秘:2009/03/05(木) 14:10:25 ID:???
他の科目ではできないことでも知財法だとできる。なぜ?
339氏名黙秘:2009/03/05(木) 20:30:34 ID:4NDNfmhJ
コンパクトかつ分かりやすい入門書ありませんか?
340氏名黙秘:2009/03/05(木) 20:32:02 ID:???
>>339
前スレに断ってから書き込め
341氏名黙秘:2009/03/05(木) 20:49:36 ID:???
>>339
340みたいなクズはスルーしとけ。
アルマが良いよ
342氏名黙秘:2009/03/05(木) 20:53:58 ID:???
>>341
おまえなにげにひどいなw
343氏名黙秘:2009/03/05(木) 21:04:43 ID:???
>>341
ありがとう。
344氏名黙秘:2009/03/05(木) 21:13:33 ID:???
なんにせよアルマはねーわ
345氏名黙秘:2009/03/05(木) 21:15:58 ID:???
知恵の守護法 (著作権法編) 浜田 治雄
入門ならこれ
346316:2009/03/05(木) 21:20:46 ID:???
>>327
田村みたいな著名教授があんなの出したら、あそこに掲載されている有名論点は意図的にはずされるかもね
受験生にとっては恐らくマイナス
今までは弁理士試験の基礎講座ででるようなレベルの論点ばっかりだったのに

無効審判と審決取消訴訟、訂正審判を絡めた手続き的な出題に移行したら来年は悲惨なことになるな
347316:2009/03/05(木) 21:21:19 ID:???
上は>>337の間違い
348氏名黙秘:2009/03/05(木) 21:24:01 ID:???
>>346
だがあの本の論点を外したら何も出題できないのでは
349316:2009/03/05(木) 21:28:43 ID:???
>>348
弁理士試験じゃ特許法は100以上の基本レジュメあるから出そうと思えば沢山あるよ
手続き的な部分含めると

逆に言うと手続き的な部分の論点は極めて少ないし、訴訟もほとんどない
侵害訴訟であっても特許庁での手続きの経過によって権利範囲が変動するし
そもそも手続法の色合いが強い特許法で手続きの部分をほとんど出していなかった今までがおかしかったわけで

350氏名黙秘:2009/03/05(木) 21:37:22 ID:???
手続を出したら弁理士以外だれも選択しなくなるわけだが
351316:2009/03/05(木) 21:53:51 ID:l3KDrJn5
ただ、田村の模範答案は2008年の問2の不争義務についてもう少し踏み込んで書くのかなと思ったけど、書いてないのな
ちとがっかりした、「採点実感等に関する意見」にあった不争義務をどうまとめるか気になって買ったのに
不争義務はライセンス契約でもよく話題になるところなんだが

>>350
それでいいと思う
そもそも知財分野の訴訟なんて件数は少ないんだし、
手続き部分がわからないってことは審決取消訴訟もできませんっていっているもので知財訴訟の4割以上は扱えないことになる
どう考えても需要に比べて選択者多すぎ

侵害訴訟件数 年600件前後
http://db.fideli.com/db/samplepdf/s3291.pdf
審決取消訴訟件数 年400〜500件
http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/stat_02.html
352316:2009/03/05(木) 21:57:25 ID:???
>>350
そもそも弁理士は特許や著作権を勉強してるんだから有利なのは当然
それが嫌なら別の科目を選択すればいいだけのことだよ
353氏名黙秘:2009/03/05(木) 22:06:29 ID:???
弁理士で力不足だから新試科目になったのにそれでは意味がないだろ
354316:2009/03/05(木) 22:07:14 ID:???
>>352
誰だお前は、詐称すんなwww

ちなみに著作権については新司法試験受験生に毛が生えたレベルだ
行政に対して手続きする産業財産権法と違って、
著作権は自然に発生するので仕事がないwww
訴訟になっても額も小さすぎるw

そもそも訴訟には携われないがなw
355316:2009/03/05(木) 22:33:14 ID:???
なんか俺を騙ってる奴が何人かいるみたいだな
356氏名黙秘:2009/03/06(金) 01:32:25 ID:???
弁理士弁理士うざいからそろそろ消えた方が良いよ
357 ◆tr.t4dJfuU :2009/03/06(金) 04:00:00 ID:???
>>354
あなたみたいな優良な人はト成りすまし防止にリップ付けると良いよ

名前(N):欄に #任意の半角文字列 でトリップが付けられる

ちなみに私のトリップは #1234 です
358 ◆tr.t4dJfuU :2009/03/06(金) 04:00:52 ID:???
あらら一部間違い

あなたみたいな優良な人は成りすまし防止にトリップ付けると良いよ
359氏名黙秘:2009/03/06(金) 06:06:17 ID:???
コテハンとかうざいだけなんだがな
360 ◆tr.t4dJfuU :2009/03/07(土) 01:11:24 ID:???
優良コテは必要だよ
361氏名黙秘:2009/03/07(土) 01:15:33 ID:???
優良コテといえば元ヴェテさんと常識博士さん
362氏名黙秘:2009/03/07(土) 09:55:32 ID:???
つかコテハンと馴れ合う奴が必ず出てくる
これがまたうざい
363氏名黙秘:2009/03/12(木) 14:26:02 ID:???
wwwwww
364氏名黙秘:2009/03/15(日) 03:33:53 ID:???
要約書が400字までなので困っています
365氏名黙秘:2009/03/16(月) 15:34:47 ID:???
特許権の利用関係と抵触関係はどう違うのですか?
366氏名黙秘:2009/03/16(月) 22:58:19 ID:JQagttF4
抵触:AとA
利用:AとA+B

367氏名黙秘:2009/03/17(火) 03:56:19 ID:???
一般に、ある特許発明の実施が他者の(先願)特許発明の実施に
該当してしまうのが利用関係で、ある特許発明の実施が他者の意
匠権等の他の(先願)産業財産権の効力範囲に入ってしまうのが
抵触関係。
368氏名黙秘:2009/03/17(火) 07:50:49 ID:???
それ抵触とちゃう
369316 ◆joBfGQIRqA :2009/03/17(火) 07:55:40 ID:???
2つの権利が重複していて一方の権利を実施すると他方の権利の侵害になるのが抵触

正確な表現は基本書で調べてくれ

利用と抵触の定義はかなり大事
370316 ◆joBfGQIRqA :2009/03/17(火) 08:02:12 ID:7lUTX5sp
あと367の説明は条文の規定を説明したものであって、抵触とはまた違う
後願や同日出願の権利と抵触する場合もあるし、論点も色々ある
自己の特許権が同日出願又は後願の他人の特許権と抵触した場合どうなるかとかね
371氏名黙秘:2009/03/17(火) 11:37:27 ID:???
あ〜ついにコテハンになったか。
痛々しい限りだ。
372氏名黙秘:2009/03/19(木) 00:39:54 ID:???
通常実施権者は使用権を有するけど禁止権を有しないという理解でOK?
373氏名黙秘:2009/03/21(土) 09:11:30 ID:???
>>372 使用権、禁止権という言葉は特許法の条文に出てこないので、
まず、その質問をする前に、それぞれの言葉を定義する必要があると思う。
「だいたい」で良いなら多分、OK。
374氏名黙秘:2009/03/21(土) 09:33:40 ID:???
>>370 の説明は多分正しくないぞ。じゃあ、抵触の正しい定義は何か?というと
高林も青本も定義を書いてないな。
 俺は、特許法72条については、以下のように理解している。

利用関係がある場合とは、ある特許発明を実施すると、当然に他の特許発明の実施になる場合。
  (利用されるほうは先願でなければならない。さもなければその特許は無効)

意匠権と特許権が抵触する場合とは、特許発明の実施が、登録意匠の実施になる場合。(「当然に」とは限らない)
商標権と特許権が抵触する場合とは、特許発明の実施が、登録商標の使用になる場合。(「当然に」とは限らない)

特許発明どうしの場合でも、部分的な重複はありうるわけだが、それは「利用」関係とも、特許権の抵触とも言わないみたいだな。
(cf 高林3版P105-107、青本・特許法72条の解説)
375316:2009/03/21(土) 20:58:10 ID:???
>>374
定義は色々ある
よく使われるのが上の定義(確か紋谷)

特許権同士の重複は実際は十分起こりうること

特許権同士の抵触についてはそれなりに有名な論点なので、無効理由を有するから問題ないとあっさり片付けると差がつくよ


お前ら、本当に高林好きな
あんなの初学者が読む本って言われていたんだが、弁護士を目指す男が高林の記載を第一人者の説のように使うのは・・・
376316:2009/03/21(土) 21:15:38 ID:???
>>373
ぜんぜんOKじゃないよ

嘘教えるのはやめときなよ
377 ◆zQ0B8FjPTk :2009/03/21(土) 21:17:14 ID:???
お前ら、詐称するなwwwwww
378氏名黙秘:2009/03/21(土) 21:18:47 ID:???
部分的な重複って何だ?
意匠と勘違いしてないか?
A+B+C
A+B+D
が重複していると思っているようなら即効落ちるぞ
379氏名黙秘:2009/03/21(土) 21:49:46 ID:???
ここは以前は結構レベルの高い議論がされていたのだが、
残念な状態になっちまったな。
380316:2009/03/21(土) 21:49:53 ID:???
偽者が沸いてるな

本物は俺だから
381氏名黙秘:2009/03/22(日) 10:21:08 ID:???
>>379
そりゃ昔はトップクラスの連中が書き込んでたから。
もうみんな弁護士やら裁判官になっちゃって、
残ってるのは三振間際の連中だけだもの。
382氏名黙秘:2009/03/30(月) 15:18:33 ID:???
道にとまっている自動車の写真を撮ってホームページに載せたら
自動車の形の著作権にたいする侵害になりますか?
383氏名黙秘:2009/03/30(月) 21:01:43 ID:???
バカ丸出しの質問だなw
384氏名黙秘:2009/03/30(月) 21:49:11 ID:???
>>383
わからないなら黙ってな
385氏名黙秘:2009/03/30(月) 22:57:07 ID:???
>>384=>>382wwww
386氏名黙秘:2009/03/30(月) 22:57:59 ID:???
>>384
どう考えても>>382は著作権法の基本がわかってないだろう、JK…
387氏名黙秘:2009/03/30(月) 23:08:50 ID:???
この質問がこのスレのレベルの凋落ぶりを如実に表してるな
388氏名黙秘:2009/03/30(月) 23:08:59 ID:???
>>382の構成
1 自動車の著作物性
 1 実用品の問題
 2 一品製作とか塗装が創作的とかならなお著作物性認められる。痛車とか。
2 写真に撮る行為
 1 複製に該当
 2 一部だけ切り取って撮影すれば翻案、同一性侵害の問題も
 3 私的複製、私的翻案、意に反しない改変
3 侵害の場合
 1 損害賠償請求
 2 差止め、廃棄請求
389氏名黙秘:2009/03/30(月) 23:10:36 ID:???
解答のなさがこのスレのレベルを表しているともいえるな
390氏名黙秘:2009/03/30(月) 23:14:53 ID:???
つ「横浜循環路線バス絵画事件」
391氏名黙秘:2009/03/30(月) 23:17:23 ID:???
事案を全く異にする
392氏名黙秘:2009/03/31(火) 00:15:28 ID:???
>>390
>>382は自動車の形を問題としてるから事案が違うだろう、JK…
ちゃんと判例を読んでるのか?
393氏名黙秘:2009/03/31(火) 00:43:34 ID:???
暴走族とかデコトラとかは創作性が認められるな
394氏名黙秘:2009/03/31(火) 03:39:35 ID:???
洋書を読むために頭の中やノートに翻訳する行為はそれ自体で同一性保持権侵害になる?
395氏名黙秘:2009/03/31(火) 10:07:58 ID:???
法学書院の演習ノートすげーいいぞ!!!!!!!!!!!!!!!
396氏名黙秘:2009/04/18(土) 02:38:17 ID:???
文化審議会著作権分科会基本問題小委員会(第1回)の開催について
http://www.bunka.go.jp/oshirase_kaigi/2009/chosaku_syoui_090410html.html

【参考】基本問題小委員会委員
石 坂 敬 一 社団法人日本レコード協会会長
い で は く 作詞家,社団法人日本音楽著作権協会理事
大 林 丈 史 社団法人日本芸能実演家団体協議会専務理事
河 村 真紀子 主婦連合会常任理事
後 藤 雅 実 日本放送協会理事
迫 本 淳 一 社団法人日本映画製作者連盟参与
佐々木 正 峰 独立行政法人国立科学博物館長
里 中 満智子 マンガ家
瀬 尾 太 一 有限責任中間法人日本写真著作権協会常務理事
玉 川 寿 夫 社団法人日本民間放送連盟専務理事
苗 村 憲 司 駒澤大学教授
中 村 伊知哉 慶應義塾大学教授
野 原 佐和子 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長
野 村 豊 弘 学習院大学法学部(法学科)教授,学校法人学習院常務理事
松 田 政 行 弁護士,中央大学教授
三 田 誠 広 作家,社団法人日本文藝家協会副理事長
宮 川 美津子 弁護士
397氏名黙秘:2009/04/20(月) 14:42:00 ID:???
>>389
じゃあお前が作れば
398氏名黙秘:2009/04/21(火) 12:04:04 ID:???
月刊ハイローヤーの知財ノートぐるぐるまわすのってどう?
399氏名黙秘:2009/04/21(火) 12:19:54 ID:???
あー、痛車って確かに著作物性認められる余地あるかも。
でも、その前に勝手にイラスト描いている時点で、痛車自体が複製権侵害なのかな。
400氏名黙秘:2009/04/21(火) 12:26:38 ID:???
>>394
「やむを得ない」という事で。
401氏名黙秘:2009/04/21(火) 13:14:11 ID:???
問題がくだらなすぎるとろくな解答も出ないね

愚痴は抜きにするとして、痛車の模様って車に著作物性が認められるのかな。
壁の落書きで壁に著作物性があると言っているのと同じことのような気がするんだけど。
402氏名黙秘:2009/04/21(火) 13:29:40 ID:???
まぁ、あり得るんじゃないの。
単に壁をキャンバスとしてしか用いてないんだったら、そこに書いた絵しか創作性を有さないだろうけど、
何か特定の場所にある壁とかを意図的に用いてて、全体として一つの作品を構成してる場合とか。
例えば、ベルリンの壁のモニュメントとかは、描かれた落書きのみでなく、
そのキャンバスとなった壁も含めて一つの著作物ではなかろうかと
403氏名黙秘:2009/04/21(火) 14:20:22 ID:???
一体性は重要だと思うけど、著作物性が認められるには
他にも何か必要なんじゃないかなあ。

最初からモニュメントとして作るのと、既に出来上がっている物に
手を加えるのでは違うし。

ちなみに民法上は付合で所有権は自動車・壁の所有者に移る
だろうし普通。それが問題になった例もあったけど。

余談になるけど痛車は初耳だったけど、楽器とか楽器を入れる
ケースなどにはよくシール貼ったりアーティストにサインして
もらったりしてオリジナルにしている人居るね。
404氏名黙秘:2009/04/21(火) 14:33:50 ID:???
まぁ、所有権と著作権は別だから、付合して所有権が移転してるかどうかとかはあんま関係ないんだけれど。
その、結局は創作的表現の意味付けの問題だよね。
確かに自分の手で製作していない部分については、いくら本人が全体として初めて創作的表現を有するんだって言っても、
現実には裁判所が創作性を認めるのはなかなか難しいだろうね
やはり、元々著作物性がなかった物にいきなり創作性が付加されましたって言うのは、若干抵抗がある
405氏名黙秘:2009/04/21(火) 14:57:14 ID:???
うん、ベルリンの壁が壁に落書きした人の著作物というのはあり得ない気が…
彫刻家が自分の彫刻に施した模様なら一体と言えるだろうけど。

普通はもともと著作物性ある物に第三者が無断で勝手に手を加える場合の方が
問題になりやすいのでは。
406氏名黙秘:2009/04/21(火) 15:05:25 ID:???
著作物性の話と、著作物が化体している有体物とは区別しないと
407氏名黙秘:2009/04/21(火) 15:12:24 ID:???
>>405
それはいわゆる二次的著作物の領域に属する話だよね。
直接元の著作権をいじるか、モチーフにした上で新たに物を作るかの違いだけで

今は、元々著作物性がない他者の物に一定の創作性を付加する事で、
全体として創作性が認められるかについて話をしてる訳で
これが、全体として一つの作品を作る意思で段階的に作成してる場合には、当然全体に創作性が認められるんだけど。
元々何ら著作物にする事を予定していない物に勝手に創作性の意味付けをする事が、
果たして許されるのかは確かに微妙かもしれん
408氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:12:36 ID:???
試験会場はどこ?
409氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:30:57 ID:???
>>407
話がこんがらがっているよ。痛車や壁の落書に著作物性があるかという話でしょ。

自分で話持ち出しといて曲げるなよ。
410氏名黙秘:2009/04/21(火) 18:25:41 ID:???
ん、違うでしょ。書いたその対象も含めて著作物として認められるかの話で
その表現自体に著作権が認められるのは、創作性がある限り当然だと思うけど
411氏名黙秘:2009/04/21(火) 18:27:56 ID:???
例えば痛車だったら、本来車自体には当然著作権法の保護が及ばない訳で。
412氏名黙秘:2009/04/21(火) 18:39:12 ID:???
車の形とかデザインは保護するとしたら著作権ではなく意匠でだろうね。
413氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:23:23 ID:???
会場は有明だった。
浜松よりましか。
414氏名黙秘:2009/04/22(水) 20:36:42 ID:???
有明遠い…
415氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:11:46 ID:???
盗用疑惑TDL本の出版社長を直撃 「無断引用」認め謝罪
http://sankei.jp.msn.com/culture/books/090422/bks0904222035002-n1.htm
416氏名黙秘:2009/05/03(日) 10:01:31 ID:fpwU5W0z
いつまでに一通り回しておくといい?
一通り回してから、合格水準まで引き上げるのってどんくらいかかる?
417氏名黙秘:2009/05/03(日) 12:07:43 ID:???
大阪の知財はみんな梅田?
418氏名黙秘:2009/05/05(火) 16:59:20 ID:???
http://gpscompany.blogdehp.ne.jp/article/13445623.html
これは著作権法的に正しいですか?
419氏名黙秘:2009/05/05(火) 18:34:32 ID:???
>>418

ホスピタリティまで読んだ
420氏名黙秘:2009/05/05(火) 18:52:53 ID:???
>417
マイドームだった。
知財は全員マイドームじゃないの??
421氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:37:59 ID:???
伊藤塾の模試で質問です。
特許権利者が競合品も実施品も、製造・販売していない場合でも、
特許法102条1項の規定は利用できるんでしょうか?

利益を逸失してないと思うんですが。。。
422氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:31:33 ID:???
今からようやく知財の勉強を始めたんだけど、結構気が遠くなるな、これw
さっき、3時間かけて特許の高林を初めて読んで、中山著作権を50頁読んで嫌になって、
今度は知財演習ノートを読み始めたよ。

知財はローの授業を聞いただけで全く勉強してなかったが、根性で5割を取ってみせるぜ。
423氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:40:32 ID:zJDenRJt
>>421
受注競争をしている以上、特許権者が特許発明の実施品を製造販売していないとしても、
販売機会の喪失が侵害者の侵害と因果関係がないということはできない、
として逸失利益を肯定している判例があります。
百選91

424421:2009/05/06(水) 00:05:02 ID:???
>>423
ありがとうございます。
その判例のいう受注競争っていうのは、製造・販売を目的として
注文を取り合ってるって状態のことですよね?

模試の問題では、何ら販売の予定も書いてないんですよ。
ただ、特許権取得しただけ。
425氏名黙秘:2009/05/06(水) 17:53:22 ID:???
>>424

横スレですが同じ疑問を持ちました。
423の指摘する判例は、競合製品を販売している事例でそういう場合は
代替可能性があれば適用できるんだろうけど、何にもしていないのに
逸失利益とは何だろ?と思います。

学説上も、特許権者がまったく何もしていない場合にまで適用を認める見解はみあたらず、
なんらかの実施品があることを前提にしていると思いますので、出題がちょっとずれてるのではないか
ろ思いました。

426氏名黙秘:2009/05/07(木) 00:43:01 ID:???
オイラも102条1項と2項がよくわかんない。
百選91の判例だと、2項は実施してないとダメっていっときながら1項はそのものを実施してる必要はないって・・・
なんで1項と2項で分かれるのかがわからん。

たむたむのオレンジ本でも「1項と2項は同じでええんとちゃうの?」って感じの事が書いてあったけど、
最高裁が出てないから、自説を説得的に書くようにすれば、結論はどっちでもいいかな?
427氏名黙秘:2009/05/08(金) 10:28:50 ID:???
特許権というのは実施する権利の専有なのであって、特許権者が実施しているか
どうかは関係ないのでは。既に実施しているかが問題になるのは先試用でしかも
侵害している側の実施。あと裁定があったか。

伊藤塾の問題を知らないから何とも言えないけれど。

102条2項は「実施していないと駄目」なんて言っていない。
損害額を認定しやすくしているだけ。
428氏名黙秘:2009/05/08(金) 12:58:36 ID:???
特許権侵害における損害賠償は実施権(まあそんな権利があるといってるのは一部の学者だけだけど)
の侵害によって生じる特許権者の損害を填補するものであって、賠償請求権の発生根拠は民法709条で、
102条は賠償請求権の発生根拠ではなく、あくまでも推定規定。

例えば、102条1項は権利侵害と損害との相当因果関係を推定する規定
102条2項は損害である逸失利益を推定する規定。

>102条2項は「実施していないと駄目」なんて言っていない。

従来から裁判例では特許権者不実施の場合は現102条2項の推定規定は働かないというのが趨勢だったし
学説もそう。102条2項は損害は発生しているが、その算定が困難な場合の救済規定だから、そもそも不実施
で逸失利益が生じていない場合には適用されない(田村・ガイド472頁)。

同じく102条1項も特許権侵害によって何らかの損害が生じていることが前提で、概ね売上の減少を特許権者
が損害として主張するけども、市場の動向などが介在するので、その侵害行為によって、その売上減少が生じ
たという証明をすることが困難であることが指摘されていたため立法された規定。

したがって、およそ製品の販売予定がない場合は、そもそも「侵害の行為がなければ販売することができた物」に
該当しない(田村「特許法の理論」372頁)。

伊藤塾の問題だと、
>何ら販売の予定も書いてないんですよ。
ということなので、上記要件を充たさない結果そもそも102条1項は適用されないんじゃないかな。

426の疑問はこのあたりの話で、競合品を販売していて売上が減少したのならば、本来、侵害行為と競合品の売上
減少との因果関係を証明しなければならないところ、競合品を「侵害の行為がなければ販売することができた物」に
含める解釈を通して102条1項により、特許権侵害行為と競合品の売上減少との因果関係が推定されることになるん
でしょう。
429氏名黙秘:2009/05/08(金) 14:54:17 ID:???
「販売していない」と「販売予定がない」は別だと思うのですが。
不実施から実施予定のないことまで推定するのも変だし。

主張としては特許権者から差止や損害賠償を請求してきたのに対して
侵害者が特許権者不実施を反論するということでしょうか?

個人的には不実施でも特許権を取得した以上は一応実施予定があると
みなされて、不実施にまつわる問題は裁定で救済する、と考える方が
スッキリする気がします。
他人の実施を妨害するためにわざわざ高い登録料払って特許権を取得
する人もあまり居ないだろうし。
430氏名黙秘:2009/05/08(金) 15:56:13 ID:???
訂正。
予定があるとみなされて

予定があることを前提に
431421:2009/05/08(金) 22:50:45 ID:???
みなさん色々とありがとう。
特に428は詳しくまとめていただき、感謝。
ただ、そうすると要件事実マニュアル下は間違ってるような気も・・・。

>>429
そこは問題文からどう認定するかでしょう。
ただ、特許とっても実施していないケースは多いと思いますよ。
大手メーカーなんかだと、とりあえず取得するケースも多いと聞きます。
ちなみに問題の権利者は、生ごみ処理機とマッサージチェアの特許を
取得してるので、大手家電メーカーなんだと思います(笑)。
432氏名黙秘:2009/05/08(金) 23:32:47 ID:???
特許権者自身が実施していなくても、専用/通常実施権を設定していれば
その実施料の計算方法に従って損害額を算定できるだろう。
その場合は特許権者自身の実施(製造販売)予定は問題にならないと思うのだが。
433428:2009/05/09(土) 00:16:37 ID:???
>>432

そうでなくて、権利者側が誰も何にもしていない場合の問題です。

しかも、そのような場合は、推定を受けられるのは専用実施権者だけです(田村ガイド376頁)。
不実施の特許権者には適用されません。通常実施権者の場合は問題が山有りなので省きます。

私が言っているのは、特許権者が不実施で損害がないなら、そもそも加害行為と損害の因果関係を
推定する102条1項適用の前提を欠くということです。代替品や競合品を販売していて何らかの損害
が生じているなら別です。

何らかの損害が特許権者に生じているなら、解釈を通して102条1項の適用はありうると思います。
どのような損害まで含めることができるのかというのは91事件が示すところです。
434428:2009/05/09(土) 00:17:47 ID:???
>>431

ただ、一応特許権からウソでも推測できる製品とか、ある程度商品化を予定しているような製品があるのであれば
実際に販売していなくてもそれらを「侵害の行為がなければ販売することができた物」にあたると主張して推定が
働くという主張するというのはありえると思います。要件事実としてはそうすべきかもしれません。

これに対して、被疑侵害者は販売していないんだからあたらないとして推定が働かないと反論することはありえる
んではないでしょうか。

これらの主張反論を考慮に入れて最終的に何にも販売していないなら上記要件に欠けるので裁判所は102条1項を
適用しないということになると思います。その場合は民法の一般原則によって相当因果関係の証明があるかどうかに
なると思います。ほとんど無理でしょうが。

要件事実マニュアルは手元にないのでわかりません。
しかし、完全に実施していない場合を明確に述べた文献がないので私見に過ぎないと思ってください。
435428:2009/05/09(土) 00:19:08 ID:???
>>429

>主張としては特許権者から差止や損害賠償を請求してきたのに対して
侵害者が特許権者不実施を反論するということでしょうか?

上の様な主張反論適用という順序になるのではないでしょうか?
ちなみに、差止の場面で102条1項は使えないです。

>不実施でも特許権を取得した以上は一応実施予定があることを前提に

431さんがいうように休眠特許というのは山ほどありますので、その推測は成り立たないでしょう。
つまり、特許をとること=実施すること、という経験則は少なくとも現実の社会においては成り立たない
のではないでしょうか。

あと、裁定で解決するというのは初めて聞きましたが、裁定はこれから実施しようとする場面であるのに対し、
損害賠償の問題は過去の侵害に対する問題なので裁定では解決できないと思います。

>他人の実施を妨害するためにわざわざ高い登録料払って特許権を取得
する人もあまり居ないだろうし。

この場合、原則として既に公用なので特許は取得できないでしょう。そもそも発明者でもないですしね。


436氏名黙秘:2009/05/09(土) 00:21:18 ID:???
>>431
とりあえず取得するのは将来製造販売又はどこかにライセンスするかもしれないからなのでは??
ということは販売予定がなくても逸失利益がないとは言えないことになりそうな気が。

普通に考えれば、大手だろうと個人だろうと特許権者からすれば侵害は許せん、俺らとライセンス契約
しろというのが本音のような気が…。
437氏名黙秘:2009/05/09(土) 07:46:12 ID:???
>特許権者が不実施で損害がない

特許権の本質を理解してなくね?
438氏名黙秘:2009/05/09(土) 07:54:19 ID:???
特許権者が実施しないなら他人が勝手に実施した方が社会経済に資するんじゃね
439氏名黙秘:2009/05/09(土) 07:58:28 ID:???
>>438
条文くらい読めよw
440氏名黙秘:2009/05/09(土) 08:07:48 ID:???
>>439社会経済に資するかどうかと条文の規定とは関係ないよ。低適性乙w
441氏名黙秘:2009/05/09(土) 08:12:09 ID:???
>>438

だから裁定実施なんて制度があるんだろ。
442氏名黙秘:2009/05/09(土) 08:44:13 ID:???
>>433
自分が実施していなくても誰かが実施すれば、それは本来自分が実施するなり
実施権を設定するなりによって得られた筈の利益を失うということだろう。
つまり、侵害者が実施によって得た利益=逸失利益(102条2項)

逸失利益の多寡を議論するならわからないでもないが(例えば特許権者が業界
水準に比べて不当に高くライセンスフィーを設定している場合や専用実施権者
も居た場合の利益配分等)、侵害されても逸失利益がないとしてしまうのでは
特許登録の意味がそもそもなくなる。
実務と比較させるなら、休眠特許が多いかどうかではなく、休眠特許だからと
いう理由で特許権者がみすみす他人に侵害させたままの例が多いかどうかでは。
443氏名黙秘:2009/05/09(土) 08:49:26 ID:???
特許権者が実施してなくても誰かが実施できるならその誰かが特許権者から
実施の許諾を得れば良いだけの話。社会経済に資するかどうかは特許権者が
他人に実施すらさせない場合にこそ問題になるわけで。オマエが実施してない
からオレが実施してもオマエの権利を侵害しないなんてのは特許権の趣旨を
完全に逸脱している。違法行為を薦めるようなものだよ。
444氏名黙秘:2009/05/09(土) 08:50:17 ID:???
権利を取って独占しながら実施しないのは権利の消極的濫用だけどね
445氏名黙秘:2009/05/09(土) 11:12:14 ID:???
特許を取得しながら実施しないのにはいろいろな理由があるでしょう。
アイデア開発力はあっても設備や人的資源がないとか、他の商品の販売戦略との
兼ね合いとか。実施しないのが権利の消極濫用なのでなく、実施力がなくても
アイデアを考える力のある者の創造性を保護するのが特許法と考えるべきでは。

特許権は譲渡することも出来るのだから、例えば他の商品の販売戦略との関係で
死蔵させているような特許は積極的に譲渡すべし、というなら一つの考え方かも
しれない。
446氏名黙秘:2009/05/09(土) 12:13:01 ID:???
というか、独占したら実施しないと濫用だって当たり前のように言ってるのがそもそもおかしい

例えば、土地を持っていて有効活用しなかったら権利の濫用なのか?
所有権者は排他的独占的に土地を支配しているが、活用してない奴の土地を侵害しても適法になる
訳じゃないだろ

つまり、そんなの一般的に通用する理屈じゃなくて、ただの感情論なんだよ

どうしても言い張りたいなら、特許法の趣旨から導くなりして、特別な理由を用意しなきゃならん
ただし、そのときには裁定実施制度が既に存在することとうまく整合する理由付けが必要になる
447氏名黙秘:2009/05/09(土) 12:25:47 ID:???
例えば研究者とか専業発明家が発明だけして実施しないでライセンス供与の申込みを
待ってたら、権利の濫用だからと権利を奪うのか
頭おかしいんじゃね?
448氏名黙秘:2009/05/09(土) 12:46:59 ID:???
>>446=>>447
29条3項って知ってる?w
449氏名黙秘:2009/05/09(土) 13:10:04 ID:???
>>445-447 センスがあんまりずれた人と議論すると自分までずれちゃうから気をつけたほうが良いと思うぞ
450氏名黙秘:2009/05/09(土) 23:28:27 ID:???
不実施の裁定なんて出さない方がいいよ
一度も使われていない伝説の制度だから

パテントトロールがなぜ問題になっているか考えたら損額の額の推定規定がどのように扱われているか容易に想像つく

余り実務からかけ離れた議論すると心証悪いよ
451氏名黙秘:2009/05/09(土) 23:54:34 ID:4mLigXdu
問題考えてみた


第2問

 甲はウェブデザイナー兼イラストレイターである。乙はウェブデザイン関連の人材派遣を行う会社である。
甲と乙には派遣登録契約*は存在しているが、下記事実中、甲乙間に派遣契約*は存在せず、また、甲が他の会社に派遣されているといった事情はない。
 平成20年5月18日、乙は、自社のウェブページ作成を甲に依頼した。
その契約内容は、乙がウェブページに必要な見出し、文章、画像等の大まかな内容を定め、甲がその大綱に基づいて具体的な文章やイラストを作成し、ウェブページに配置するというものである。
また、手付金及び報酬が支払われていることが約されていたが、経理の都合上、甲に対する給与という形式での支払うことが約されていた。
 この契約に際して、甲と乙は、契約当日の際、及びウェブページの仮デザインの提出の際の、計2回の打ち合わせを行った。
なお、乙は、契約当日には大まかな内容を説明しただけであり、仮デザインの提出の際も、背景色を明るくするよう指示した他には、甲の文章、イラストに対して、特に修正を加えなかった。
同年8月20日、甲は乙に完成したウェブページを提出し、翌21日、乙社のホームページにアップロードされた。
*派遣登録契約 個人と派遣会社との基本契約であり、派遣会社が個人を派遣職員として、
        派遣契約の対象として扱うことを主な内容とし、その他給与の支払い時期・
        方法等が約されるもの。
*派遣契約    派遣職員と派遣会社の契約であり、各派遣先に対応した給与額、勤務時 
         間等が約されるもの。

以上の事実に基づき、以下の設問に答えよ。なお、各設問の事実は独立したものとする。
452氏名黙秘:2009/05/09(土) 23:55:59 ID:4mLigXdu
問題考えてみた(続き)

設問1
 丙は、甲の作成したウェブページ中の1ページ(以下、「本件ページ」という。)のデザインに感銘を受け、文章・イラストは異なるものの、本件ページのデザインと同一のウェブページを作成した。
 
 ・甲または乙は丙に対してどのような請求ができるか

設問2
 丁は、甲のイラストに感銘を受け、甲のイラスト中のキャラクター(以下、「甲キャラクター」という。)を主人公とした同人誌(本件同人誌中に登場する甲キャラクターをモチーフにした丙作成キャラクターを以下、「丙キャラクター」という。)を製作し、販売した。
なお、丙キャラクターからは、甲キャラクターの本質的特長が感得できる。
 
 ・甲または乙は丁に大してどのような請求ができるか 

設問3
 戊は、本件ページに興味を持ち、自己のウェブページ内に、本件ページへ直接移動が出来るリンク(以下、「直接リンク」という。)を張った。
なお、本件ウェブページには無断転載、及び直接リンクを禁じる旨の記載がある。
 
 ・甲または乙は戊に対してどのような請求ができるか。
  なお、回答にあたっては、戊が本件ページを完全にコピーして、自己のウェブページ上にアップロードする場合との異同に言及せよ。
453氏名黙秘:2009/05/10(日) 00:06:57 ID:???
パテントトロルも日本の実務では問題にならないけどな
権利濫用とか言ってる奴は可哀想だな
不実施裁定は別の話だしデンカの宝刀
454氏名黙秘:2009/05/10(日) 09:58:32 ID:???
知財の受験勉強を今日から始めて、5時間で一回ししたぜ。
すげー疲れた・・・
あと2-3回もやれば、十分戦えるな
455氏名黙秘:2009/05/14(木) 13:05:28 ID:m87X3NZW
書くことが地味に多いよ…
特許死んだ。
456454:2009/05/14(木) 19:37:38 ID:???
すみません、戦えませんでしたorz
457氏名黙秘:2009/05/14(木) 20:14:03 ID:???
特許しんだ
著作しんだ
憲法しんだ

やっとられんわ
458氏名黙秘:2009/05/14(木) 20:32:09 ID:???
特許は難しすぎだろう。
俺は弁理士で、元になったと思われる判例は読んでいたが、理屈は難しくてよくわからなかった。
当然、今日の試験でも、理屈はテキトーにしか書けてない。
きちんと書けた奴なんて、1割もいないだろう。
だからみんな、心配せずに、民事系と刑事系をがんばれ。
459氏名黙秘:2009/05/14(木) 20:38:50 ID:???
著作
11
  譲渡権 特約OKで侵害あり
  公表権 侵害あり
  過失あり損賠できる
 2
  翻案 侵害あり
  譲渡権(28→26の2)なぜか113の2類推で侵害なし
  展示権(28→25)侵害あり
  同一性保持 侵害あり
  公表 侵害あり
  過失なし損賠できない
21
  複製権(28→21)
  譲渡権(28→26の2)
  (公表権落とした)
 2
  @10秒写りこんだだけだから複製にあたらない
  A複製に当たるとしても28条につき中山説とったうえで、
   甲の創作的寄与及んでないから28経由の権利行使できない
  B46の適用あり
  C最後の方10秒写りこんだだけでDVD販売差止めはできない
 3
  Aについて キャンディキャンディが妥当
  Bについて 46条4号適用ある
        翻案権侵害されてる場合には46条適用すると原著作者保護に欠けるから適用しないのが妥当(理由づけ曖昧)

質問には応じない
ご自由にどうぞ
460氏名黙秘:2009/05/14(木) 21:03:10 ID:???
特許みんな何書いたの?
俺は職務発明→冒認、ほぼそれしか書いてない
461氏名黙秘:2009/05/14(木) 21:05:41 ID:???
著作2−1は頒布権じゃないの?
462氏名黙秘:2009/05/14(木) 21:09:44 ID:???
あ ミスった
463氏名黙秘:2009/05/14(木) 21:15:33 ID:MAobwsxE
こんなにブルーになるのは……
3振り目だが、去年よりはるかに出来なかった、というより書けなかった。
間違いが恐くて自信がなくて書けなくて、結局ダメポ。
464463:2009/05/14(木) 21:16:26 ID:???
なんか、動揺してIDさらしてるし。
465氏名黙秘:2009/05/14(木) 21:22:05 ID:???
難しかったよね、特許は
前日に必死こいて審決取り消しと訂正の関係をみてたのに、なんだあれは。
今日はおれ、早めに寝て明日から民事がんばるわ。
466氏名黙秘:2009/05/14(木) 22:09:30 ID:???
特許は、あんなシンプルなくせに、あんなこんがらがった問題になるんだから、
出題者は頭がいいと思った。
467氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:00:06 ID:mrLmAHeT


とりあえず譲渡権は間違いでOK?
誰も何も譲渡してないよね
何の行為を譲渡っていっているのか
多分この人譲渡権の公衆要件わかってないんでしょ
ちなみに他人に譲渡しないこと約束しても著作権は発生しないでしょ

設問2で譲渡権出すならわかるが


著作
11
  譲渡権 特約OKで侵害あり
  公表権 侵害あり
  過失あり損賠できる
 2
  翻案 侵害あり
  譲渡権(28→26の2)なぜか113の2類推で侵害なし
  展示権(28→25)侵害あり
  同一性保持 侵害あり
  公表 侵害あり
  過失なし損賠できない
468氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:03:03 ID:???
映画なんだし、頒布は?
469氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:03:58 ID:mrLmAHeT
設問1だよ
470氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:05:09 ID:mrLmAHeT
ていうか設問2にしても頒布権はでないと思われるが…
471氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:06:36 ID:mrLmAHeT
あーいや頒布はでるのかな

おれそこ複製権でいっちゃったな

どっちでもいいとは思うが

まあ両方侵害っちゃ侵害か
472氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:06:58 ID:???
>>470
映画のDVDを販売してるからじゃね
473氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:08:29 ID:???
DVDなんだから頒布なんじゃないの?
てか2項って正にウッカリ映っちゃった人のための規定なんでしょ
474氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:09:04 ID:mrLmAHeT
そうそれはそうだね

まあ複製して販売してるわけだから
複製と頒布の両方だな

なるほどね
じゃあ設問2の3番は消尽の話かー
475氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:10:58 ID:???
消尽と46条の話。てかこれは小問2・3でワンセット
476氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:12:15 ID:???
戌に46条を言わせて公園にあるんだから写ってもいいじゃないかとして、
甲には50条で再反論させてみたり。
駄目だな、俺。
477氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:12:21 ID:???
ありゃあ、公開の美術書いたorz
478氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:12:46 ID:???
>>466
特許のどこがシンプルなのかと。
設問2未だに答え分からん。そもそもどうやって4枚で書くんだ?
479氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:13:24 ID:???
消尽って何が消尽するの?
480氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:14:48 ID:???
>>479
それは設問1まで遡る話になる。あれはどうも譲渡権消尽してないんじゃないかっていう疑問
481氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:15:56 ID:mrLmAHeT
てか設問1は譲渡権侵害ないでしょ
さっき書いたけど
482氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:17:59 ID:???
だから、原則は法26の2第2項三号で消尽するじゃない
483氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:18:28 ID:mrLmAHeT
消尽するも何も
乙も丙もそもそも譲渡をしてないでしょ
484氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:19:17 ID:???
本件って、
甲:Aを作成
甲:Aを乙に譲渡
乙:丙に売却
丙:Aを変形して、二次的著作物Bを作成
丙:Bを展示
丙:Bを丁に売却
丁:Bを展示
戌:Bを撮影して、更に二次的著作物Cを作成

って流れで、消尽が絡むところが出てこない気がするんだが。

まあ、俺の出来が悪いだけなきもするけど
485氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:19:26 ID:???
>>483
486氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:20:12 ID:mrLmAHeT
譲渡権は「公衆」に譲渡したときに侵害成立するんでしょ
乙も丙も譲渡してないんだよ
487氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:21:43 ID:Xw+kkqco
十数人にAを見せた乙は展示権侵害は成立しないのか?
488氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:23:45 ID:mrLmAHeT
うん、そうだな、さっきは「今考えてみたら設問2は消尽でてくる」とか思ったけど

考え直してみれば設問1も2も消尽は関係ない

すまん勘違い

頒布権侵害はあるけどね
489氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:25:29 ID:???
>>486
その理屈だと一品物の売却は常に譲渡権侵害にならないって話にならないか?
本件知り合い十数名からセレクト&店頭でたまたま見掛けた人だよ
490氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:27:41 ID:???
多分特定かつ少数って言えるためには、正に友人一点狙いで譲渡したケースだと思うんだが。
491氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:27:53 ID:mrLmAHeT
一品物の売却は譲渡権侵害にならないでしょ

複製して大量譲渡すれば別だが

まず条文嫁よ

譲渡権には「公衆」が要件になってるだろ

公衆ってのは2条5項だよ
特定かつ多数のもの

一対一の譲渡が譲渡権侵害になるわけがない
492氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:28:17 ID:???
>>489
ならないんじゃないか。
つかさ、一品物の所有権の譲渡が完全ブロックされたら、滅失するまで
一生持っていなきゃいけなくなるじゃん。
493氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:29:23 ID:???
>>491
え、そうなの?だったら絵画の著作物とかって市場とかで購入しても譲渡権侵害にならないの?
494氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:30:28 ID:???
>>492
いや、だからそれを防ぐために消尽規定があると思うんだけど
495氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:31:08 ID:mrLmAHeT
そもそも購入することは譲渡じゃないけど

美術品一品売却することだったら譲渡にならないよ

だから著作権法で言う譲渡ってのは民法の譲渡とは違うんだよ

大量にばらまくことを譲渡っていってるんだ
496氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:32:01 ID:???
>>491はウソ。少数だろうが不特定相手だったら普通に「公衆」要件満たす。
それこそ条文見ろ。てか常識で気付け
497氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:33:22 ID:mrLmAHeT
これ常識

まあ俺も昔はわかんなかったけどな

だから今回消尽は関係ない

まあ譲渡権かいてもほかの事ちゃんとかいとけばいいんじゃないか
譲渡と消尽しかないと危険かもしれないが

>>496
今回は知り合い10数名でしょ

特定じゃん
しかも見せただけだし
498氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:34:25 ID:???
今回は特定少数だからな。
ただし、見せにきた客に見せると不特定多数だろうが。
499氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:34:28 ID:???
一人分ししか席がない映画館作って映画を上映した場合には上映権侵害にならない、とか言い出すのかな
500氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:34:33 ID:mrLmAHeT
>>496
悪いけどお前が待ちがっとる
いっとくけどおれ著作権マスター
501氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:34:40 ID:???
今中山見たが、特定かつ少数の場合って言ってるぞ(P231)
てか、美術の著作物みたいな一品物で譲渡権侵害問題にならないってあり得ないような。
「原作品」って言ってるんだし
502氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:35:53 ID:???
>>497
丙にとって丁も特定ですか?
503氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:38:26 ID:???
そういや、去年の25点以下=足切りは、結局10人しかいなかったんだな。
知財だけで死ぬことはほとんどないってことか。安心したぜ。

ワースト100でも35点だから、事実上、致命傷にはなりえないっぽい。
504氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:38:40 ID:???
一品物が譲渡権問題にならないとか俺も初めて聞いたんだが。
それ教科書とか書いてある?
505氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:39:33 ID:mrLmAHeT
>>502
丙丁売買なんてただの個人的売買じゃないか
特定少数以外の何者でもない

まあミスった気持ちはわかるが
民事系勉強しろ
506氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:41:42 ID:mrLmAHeT
「公衆」の意味がわかってないようだな
作家でも中山でもいいから公衆のとこひいてみろ

一対一の一件の売買が公衆への譲渡になるのかどうか
507氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:41:44 ID:???
>>504
逆に聞きたいんだが、世の中には著作権の発生しているものが大量にあるよな。
無方式主義なんだから。

それを個人間でただやりとりするたびに譲渡権が侵害されてるとか思うのか?
508氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:42:31 ID:???
>>505
それ特定の意味間違えてる。そしたら不特定かつ少数って概念がなくなっちゃうよ。
509氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:44:04 ID:???
その、個人間の譲渡でもそれを市場を介してやる場合には、当然不特定多数になるよ
510氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:46:03 ID:mrLmAHeT
あれだな条文で言うなら2条の19号みればわかるよ
頒布権は一対一の譲渡でも「公衆への提示を目的」としていれば
侵害になるわけでしょ

これが頒布権の特徴なんだよ

意味わかりますか

一対一の譲渡が譲渡権侵害になるなら頒布権の19号はなんで譲渡権と違って「公衆」を要件からわざわざ抜いたんだって話になる
511氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:47:24 ID:mrLmAHeT
皆ななしでよくわからんが
507が正解だよ



ていうかこれ結構基本だからね
512氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:47:46 ID:???
>>509
ヤフオクで売ったら?フリマで売ったら?
それらも全部著作権侵害で違法なの?

というか、基本的に物のやりとりは所有権が規律している訳でしょ。
著作権はそこまで無茶苦茶な出ばり方はしないって。
513氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:51:08 ID:???
>>512
でも一品物より大量に流通してる複製物については当然譲渡権侵害になるでしょ?消尽してない限り
それでいてヤフオクだから云々はちょっと話が違うと思うよ
514氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:53:11 ID:mrLmAHeT
>>513
お前はさっきから公衆の意味がわかってないやつだろ

大量に「自分で複製して譲渡しまくったら」譲渡権侵害なんだよ

個人のやりとりいくらしようが譲渡権は関係ない
それは公衆でない、特定少数との取引
515氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:55:31 ID:???
>>510
それは映画は本来映画館で上映される事を予定してフィルムで譲渡するからだよ。本来の制度趣旨は
中山P226とか見るとよろしいかと。
516氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:57:26 ID:???
>>513
だから、大量に譲渡してても個々の取引は当然1対1でしょって。
それの集合が大量取引と評価される訳で
517氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:58:10 ID:mrLmAHeT
やれやれだな

まあ著作権法講義しても仕方ない

寝るか

まあ最後に言っとくと

515、今回の知財は諦めろ
譲渡も消尽も全く関係ない…
518氏名黙秘:2009/05/15(金) 00:00:08 ID:???
例えば漫画と絵画とで、インターネットを通じて知り合った人一名に売却したって時に、
一方は特定かつ少数だけどもう一方は不特定かつ少数って評価するのはおかしいでしょうよ
519氏名黙秘:2009/05/15(金) 00:00:46 ID:???
>>517
515ではないですが…

だったら設問2はなにをかけばよかったの?
520氏名黙秘:2009/05/15(金) 00:00:51 ID:???
>>517
あ、逃げたw
521氏名黙秘:2009/05/15(金) 00:03:06 ID:???
ありゃ、著作でも死んだっぽい。
試験後に再起できるか微妙だわ。来年へ向かう余力なんてないし。
A判定が無価値だということが証明された。
522氏名黙秘:2009/05/15(金) 00:05:00 ID:???
というかですね、26の2のカッコ書きの反対解釈からして、映画以外の著作物に譲渡権があるのは明らかなんですよ。
第一「原作品」とわざわざ規定してる訳で
523氏名黙秘:2009/05/15(金) 00:29:21 ID:???
>>514
> 個人のやりとりいくらしようが譲渡権は関係ない
個人間の流通が侵害になったら不都合だからっていうので、わざわざ消尽規定が置かれてるわけで……
524氏名黙秘:2009/05/15(金) 00:32:21 ID:???
>>523
な。正直相手にして損した。
てかかなり感覚狂わされてちょっとムカついてる
525氏名黙秘:2009/05/15(金) 08:27:45 ID:???
>>444=448=513=515=523か?
もし、そうならしばらく黙っていてくれないか?
526氏名黙秘:2009/05/15(金) 08:47:42 ID:???
その理屈だと、盗品だったら消尽しないように感じるがw
527氏名黙秘:2009/05/15(金) 09:07:03 ID:???
>>526
消尽の趣旨を二つ答えなさい。
528氏名黙秘:2009/05/15(金) 13:02:43 ID:???
@動的安全→結局は原権利者の利益
A原権利者は1発目の譲渡で利益を得てる
こうだっけ?
529氏名黙秘:2009/05/15(金) 16:53:32 ID:???
おぉ、もう試験の時期か・・・問題どこかにうpされてない?
530氏名黙秘:2009/05/15(金) 16:59:46 ID:???
特許
発明者が冒認出願した場合って、123条1項6号の文言の処理どうすんの?2号の32条「公の秩序」には入らないだろうし
無理やり理由つくっただけorz
531氏名黙秘:2009/05/15(金) 18:36:35 ID:???
発明者には123できないと思ったが
その差を書くのだと思ったよ
532氏名黙秘:2009/05/15(金) 18:39:56 ID:???
>>531
判例ベタかと思った。

共同発明者と一緒に申請したのに、勝手に自分を外してきた→OK
冒認者が出願→発明者が出願してないから駄目
533氏名黙秘:2009/05/15(金) 22:30:40 ID:???
発明者がした出願はそもそも冒認出願じゃないから、そんなこと書いたらかなり心証悪いぞ
534氏名黙秘:2009/05/15(金) 22:44:59 ID:???
総合スレにもいたけど、発明者は文言上は冒認出題者ではないぞ。
それを踏まえた上で解釈論でなんとか冒認扱い出来ないかって話にはなるんだけど
535氏名黙秘:2009/05/15(金) 22:55:31 ID:???
>>526
、、、おい
536氏名黙秘:2009/05/16(土) 02:55:38 ID:???
面白いことになってるね。
受験生じゃないけど、いちおう実務家として通説書いておきます。
こんなんで知財が分からなくなった人が増えたら困るので。

著作権
公衆 = 特定少数以外
少数 = 状況にもよるが普通は4人くらいで多数

乙        → 特定少数  →公衆に当たらない
知り合い10数名 → 特定多数  →公衆に当たる 
丁市民公園担当者 → 不特定少数 →公衆に当たる

参考まで
537氏名黙秘:2009/05/16(土) 04:50:55 ID:???
>>536
あ、やっぱ十数名は多数で良いのか。多数で書いたけど、見直してこれはやっぱ「少数」だろと思って超落胆してた。
自信出てきた、サンクス
538氏名黙秘:2009/05/16(土) 07:52:22 ID:???
みんな出来てないから安心しろ。今日頑張れ
539氏名黙秘:2009/05/18(月) 09:38:59 ID:uGrda8ZX
試験乙でした
問題はどっかで見たことあるようなやつだけど
量が半端なかったね・・・
540氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:43:35 ID:???
特許の問題
共同発明だから特許を受ける権利を譲渡するには他方の発明者の同意が必要
本問では、A社B社は職務発明規定があっても一方の同意しかないので特許を受ける権利を承継でいない

この事実関係で問題を解くと、滅茶苦茶な答案になる。問題の誘導(甲乙の背任意思や会話のやりとり)からも甲乙は特許を受ける権利を有しないことを前提に答えよって感じだったし。
ここが一番の悩みどころだったよ。ここを考えると迷宮入りしそうだったので、

あっさり、A社B社は特許を受ける権利を承継したとして、各問いに答えました。
みんなはどう考えた?
541氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:08:16 ID:???
>>540
承継しているとした。共同開発で各社に特許を受ける権利の承継規定があるなら、
ABに共同的に特許を受ける権利が帰属すると思う。
542氏名黙秘:2009/05/18(月) 12:10:17 ID:???
著作権マスターとか言ってた奴も間違えているしな。
543氏名黙秘:2009/05/18(月) 13:00:49 ID:???
>>540
超厳密にいうと33条3項によりABは承継できないことになるはず
しかし、ABは共同開発しているんだから、両社の共同開発契約で他方の会社の従業員の特許を受ける権利についても承継すると規定しているはず
常識的判断でABは承継したでよいと思うよ
ここは厚くかくとこではなく、その後の無効審判や移転登録請求の論点を厚く書くのがよいと思われ
544氏名黙秘:2009/05/18(月) 13:04:13 ID:???
>>543
無効審判???
545氏名黙秘:2009/05/18(月) 13:16:48 ID:???
無効審判は設問2でしょ?
546氏名黙秘:2009/05/18(月) 16:48:08 ID:???
誰か問題うpするか、問題うpしてあるところ教えてくれないか?
547氏名黙秘:2009/05/18(月) 18:13:14 ID:???
法務省のウェブページ
548氏名黙秘:2009/05/18(月) 18:47:03 ID:???
特許は場合分けが多いな
特許だけは事例問題じゃなくて
一行問題を場合分けして書くスタイルが続いているが
これは事例問題にこだわる新司法試験の趣旨に反する
549氏名黙秘:2009/05/18(月) 18:58:09 ID:???
場合わけに従って結論を示すだけでもだいぶの量だな。
これにそれぞれ理由をしっかりかいてたら時間切れだな。
550氏名黙秘:2009/05/18(月) 21:08:16 ID:???
著作権設問2は46条の恒常的設置でいいのですか。
引用は筋違いですか。
特許法で時間使いすぎて、著作は死亡しました。
あせって事実認定やあてはめを間違いまくり。
単なる時間配分で一年棒にふってしまうなんて。
551氏名黙秘:2009/05/18(月) 21:16:39 ID:uGrda8ZX
共同開発のときはそれようの規定をおくという授業の説明を思い出して
今回はそれがないから同意がないと移転できないよー通常実施権しかないよーとしました
まあ多分場合わけが正解なんだろうけど
分量的に原始的不能 時間的にも枚数的にも収まらんわw
マジ何考えてんだろうと思いながら、けど試験問題自体は面白く答えてた
552氏名黙秘:2009/05/18(月) 21:23:38 ID:???
知罪の作問者はアホなんかな。
553氏名黙秘:2009/05/18(月) 21:52:48 ID:???
>>543
勝手に規定の存在推認してそれ根拠にするとか、相当問題あると思う
554氏名黙秘:2009/05/18(月) 22:19:56 ID:???
>>544
>>545
俺は543じゃないけど、設定登録後だったら、A,Bは無効審判はできても
出願公開なり特許公報に掲載されて新規性を失うから意味無いって
理屈で良いの?
555氏名黙秘:2009/05/18(月) 22:28:51 ID:???
>>551
同じ大学か?確かに講義で共同開発のときはそのような規定が当然あるっていってたな。
問題文に共同開発ってあったからそういう規定があるのを前提に答えろって思ったけど。
でも場合わけして書くのが理想的だよな(場合わけだらけの問題ww)。

ただ、同意がない→通常実施権のみ、の認定にすると、
設問1で甲から差止を受けたとき通常実施権があるから認められないとなり書くことは1行で終わってしまう、
つまり特許無効の抗弁での無効事由の有無の検討ができなくなる。
さらに問題文の誘導からもA社B社への承継を薦めているように見える。

答案構成のときにこの思考ができれば、受ける権利をA社B社が承継すると認定するのが
答案戦略としては妥当な判断だと思うが。

でも、やっぱり場合分けすべきか・・・

556氏名黙秘:2009/05/18(月) 22:47:31 ID:???
問題文の誘導を無視してるやつ多いな。>>555の2段目におおむね同意
「規定がない場合」については念のため2行触れといたが
557氏名黙秘:2009/05/18(月) 22:58:55 ID:???
「共同開発」と問題文に明確に記載あるなら、
他社の従業員の特許を受ける権利の承継に同意があるとの契約は当然ある
との前提で考えないと、特許法の勉強不足を露呈することになります
逆に、共同開発でない事案、勤務規則で職務発明承継規定を設けていない会社(実務ではかなり多い特に中小企業)内で
複数の社員がグループとなり共同発明を行い、その者の一部が退職してライバル企業に就職し、その会社に自己の特許を受ける権利を譲渡したような事案(実務でよく問題となる)では
そのような譲渡は他の発明者の同意がないから認められない、となります←実際はこんな簡単な話では終わりませんが。。
このくらいのことは実務を意識した法曹教育ができているロースクールならどこでも教えているはずです
実務家より
558氏名黙秘:2009/05/18(月) 23:00:54 ID:???
>>557
俺は実務では相手にされない三流弁護士、まで読んだ
559氏名黙秘:2009/05/18(月) 23:04:51 ID:???
>>550
引用は、雪月花事件の下級審かなんかで被告が主張してた。


失当だけど検討する位はいいんじゃない。
560氏名黙秘:2009/05/18(月) 23:11:35 ID:???
あれで引用か。ふーん、あり得るのかな
561氏名黙秘:2009/05/18(月) 23:15:45 ID:???
引用の事案じゃなくね?
562氏名黙秘:2009/05/18(月) 23:20:59 ID:???
著作で新司法的と感じたのは、「ドラマの最後の数分」とか書いてあった
から、主張、反論の際に、

ほんの少ししか写っていない、侵害態様として軽微、非侵害
    ↓
ドラマのエンディングで強調される部分だから、短くても侵害だ

みたいなことを書けと問題文が言っている気がした。
563氏名黙秘:2009/05/18(月) 23:45:59 ID:???
引用成立させたら完全にアウトだよ。
564氏名黙秘:2009/05/19(火) 00:06:52 ID:???
知財、あんなに苦労して勉強したのに、たったあれだけで評価決まってしまうんだな。
来年があるとして、知財はトラウマになりそうな気がする。
経済法でも保険かけときゃよかった。
565氏名黙秘:2009/05/19(火) 00:57:17 ID:???
>>562
侵害態様として軽微、非侵害←法律論になっていません
566氏名黙秘:2009/05/19(火) 01:01:08 ID:???
あんな出し方をされたねー
ただし著作権法から説いた人は相対的によい点数になるかな
知財の選択者は今後減少傾向か
567氏名黙秘:2009/05/19(火) 01:34:48 ID:???
いや、著作も譲渡権書いたりして死んでるから。
反論再反論も粘りが足りんし。

とにかく本試験ってメンタル的にきついんだなぁ。
知財はウォームアップ程度に考えてたから頭まっちろになってしまったよ。
「こんなのみんな書いてるわけないし」と簡単にタカをくくれた模試とは大違い。
568氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:04:43 ID:???
俺なんて再反論時間なくて何も書けなかったよ。
でも、ほとんどの人は再反論まで行き着けないくらい時間的にきつかったとふんでる
569氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:09:05 ID:???
というか、俺ら知財選択者、いじめられすぎじゃね?

他の科目の連中が簡単だったとか言ってる中、俺は最初の30分で
死にたくなる絶望を味わっていたよ・・・。

でも、試験中、ここで投げ出したら全てが終わると思って、必死に
食い下がって、わからないなりに構成して答案を埋めた。

まあ、みんなが悪ければ、偏差値換算されて、50点付近に底上げ
して貰えるんだろうけどさ・・・。
570氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:45:27 ID:???
>>567
?譲渡権は書くぞ?もちろん最初の甲乙譲渡で消尽認めたなら後は不要だけど
571氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:57:31 ID:???
今年の知財は実力は関係なし
時間配分で勝負あったね
特許法が弱い俺には当たり年だった
572氏名黙秘:2009/05/19(火) 05:00:15 ID:???
著作権

1(1) 乙
 公表権 ○
 譲渡権 ×(消尽)

1(2) 丙
 公表権 ○
 同一性保持権 ○
 翻案権 ○
 展示権 ×(45条)

2 戊
 甲の主張 26条2項
 戊の反論 46条柱書
 甲の再反論 46条4号
573氏名黙秘:2009/05/19(火) 06:53:43 ID:???
俺があえて共同発明規定ないとしたのは問2ともろかぶりになるのが変かなと思ったから
構成は初めは規定ありで書いてたんだけどねえ
変えなきゃよかったわ…
574氏名黙秘:2009/05/19(火) 08:22:39 ID:???
だから、あれはそもそも甲乙の譲渡で消尽してるかが問題になってる。
贈与をどう評価するか
575氏名黙秘:2009/05/19(火) 08:45:36 ID:???
「譲渡により「公衆」に提供する」に該当しないよ
576氏名黙秘:2009/05/19(火) 08:48:17 ID:???
>>565
構成要件を実質的に考え表現の自由を考慮すれば軽微な侵害は非該当と解すべき
577氏名黙秘:2009/05/19(火) 09:04:18 ID:1BtORClv
第一問は演習ノ−ト「ベンチャ−の夢はいずこへ?」でぴったんこでした。
ありがとうございます。 
578氏名黙秘:2009/05/19(火) 09:19:01 ID:???
>>575
丙と丁に対しては「公衆」で良いらしい。ロー行ってわざわざ聞いてきた
579氏名黙秘:2009/05/19(火) 09:29:23 ID:???
>>575
ちょっと違和感がある
民法の「不法行為と名誉毀損の論点の違法性阻却」の事案とは違うぞ
580氏名黙秘:2009/05/19(火) 09:58:09 ID:???
>>570
>>578
なんだ、譲渡でよかったのか。ホッ

>>577
あれとは事案違うんじゃない?
共有云々の話、今回は書けないように思ったけど。
(結果、冒認以外に何書いていいかわからず)
581氏名黙秘:2009/05/19(火) 10:02:33 ID:???
共有云々は、設問1の問2で丙と甲の差として表れてくる

>>565はまじ二次的著作物についての自分のノート見直したほうが…
著作権設問2の反論・再反論で問題文から引けるのがまさにそこじゃん
582氏名黙秘:2009/05/19(火) 10:06:14 ID:???
すまん、上のアンカーは>>562への間違い
方向はあってんだけど
583氏名黙秘:2009/05/19(火) 10:40:51 ID:???
>>580
微妙に違うが基本は一緒かと。てかもしあれと全く別物なら俺終わった
584氏名黙秘:2009/05/19(火) 11:11:54 ID:???
その問題集二回くらい回して直前にも参考答案だけ流し読みしたのに
「事案が違う」と思って共有検討しなかった
それにしては登場人物多いねー、との疑問は打ち消せなかったけど、
自分の知らない何かマイナー論点なんだろうと無視してしまった

はー
585sage:2009/05/19(火) 11:43:54 ID:A4mGYcGO
質問

@著作の問題で、頒布権って問題になるのですか?
 その場合、甲に頒布権があるということなの??
 甲はC映画やDVDにつき、それらの著作権は有しないため、
 戊の頒布権ということなの??
 でも、戊の頒布権は関係ないような気も…

A甲→乙が著作26条の2第2項3号にあたるかって、
 乙が「特定かつ少数」にあたるかも問題かもしれないけど、
 贈与が「譲渡」にあたるのかも問題ではないですか?
 
B乙に対して著作18条1項前段、
 丙に対して、著作18条1項後段
 これらに対して、18条2項2号を挙げた人いますか?
 あってますよね??
586氏名黙秘:2009/05/19(火) 11:46:21 ID:???
>>585
甲は映画DVDに著作権あるよ。26条2項
587氏名黙秘:2009/05/19(火) 11:47:46 ID:???
贈与はまさに問題になる。果たして消尽の趣旨に適ってるのかと。
公表権はその条項には俺は触れてない
588氏名黙秘:2009/05/19(火) 11:58:36 ID:???
>>586
「映画」に権利を有するのではないみたい。
映画で有形的に再製されている「美術の著作物」に
権利を有するってのが法律的には正確みたいだよ。

理由は…。
26条2項の文言が「映画の著作物において複製されている」「著作物」を
「頒布する権利を」有すると書いてあるから。

まあ、頒布権が出てくるのはたしかでしょうが。
589氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:08:29 ID:???
>>588
理屈はそうなんだが、DVD内にその複製物がある関係で、
実質的には映画そのものの頒布にも複製物の頒布権侵害だとして文句が言える。
中山に書いてあるから見ると分かりやすいかも
590氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:09:18 ID:???
あー、確かに>>586はミスリーディングだね。いや、これは訂正
591氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:15:04 ID:???
>>585
18条の関係かいた。

譲渡と贈与は迷った。
無償の譲渡だって頒布に含まれる(2条1項19号)ことからすると・・・
贈与なんかも譲渡に入るのではないかと書いた気が・・・・
592氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:21:59 ID:???
ただの贈与ならまだ消尽って言いやすいんだが、あれは譲渡権留保して誰にも見せるなよとまで言ってる訳で
その場合には著作者の意思が消尽に影響を与える余地があるのではないかと。
593氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:23:11 ID:???
検討しなかったな・・
最初の贈与は所有権を移転させたら著作権移転するのかということを聞かれたのかと思ったので
別制度ですから!って自信満々に・・
頒布権も忘れてそのまま譲渡権侵害にしてるし

はー、もうイヤ
594氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:26:00 ID:???
契約で著作権作れるのか
595氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:27:09 ID:???
むしろ消尽の趣旨かと。
596氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:36:30 ID:???
俺も本番では書かなかったが、今考えてみる。

消尽の趣旨
@譲渡における利益回収
無償譲渡であっても、「あえて無償」にして、対価として譲渡公表禁止特約を結んでるんだから、
普通に利益はある、あるいは、放棄してると言える。
A流通保護
甲の意思次第で消尽したりしなかったりしたらこれが害される。
契約の中身だけ客観的に見るべき。

ということで、消尽を否定する理由はないと思う。
597氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:41:50 ID:???
今日にチャンに来てよくわからないが

乙は知り合い10人に見せてそのうち一人に売ったのが譲渡侵害になるのか?
598氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:44:27 ID:???
>>596
対価って、消尽したら譲渡禁止特約意味なくなるんだぞ。
そもそも譲渡権留保特約ってのは無効が原則だから問題になってる訳で
599氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:45:37 ID:???
>>597
特定多数らしい。上の方で自称実務家がそう言ってた
600氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:46:30 ID:???
てか何の話してるのかよくわからん

模範答案構成作ってくれ

10人に見せるだけで譲渡権侵害するわけ?
結果的に特定の1人に譲渡しただけでしょ
公衆要件で切れて乙は譲渡権侵害しないと思うが

乙じゃなくて丙の話?
601氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:48:02 ID:???
ええとこれ?
>>536


この人問題読んでないんじゃないの
別に「知り合い10数名」に譲渡したわけじゃないよね
「知り合い10数名に見せて、譲渡したのは1名」だよね
602氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:49:47 ID:???
>>601
そりゃ物は一つしかないからね、一人にしか譲渡出来ないよ。
てか「多数」ってそういう事だよ
603氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:50:42 ID:???
見せるだけで譲渡権侵害にはならんだろ

知り合い10数名に譲渡したならそりゃ譲渡権sinngaiだが
今回は1人にしか売ってない訳で
明らかに譲渡は特定少数でしょ

それとも見せるだけで譲渡侵害とかいう説があるの?
604氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:51:56 ID:???
>>601
じゃあ自分が創作した漫画複製してヤフオクで売却しても、
一冊一冊は一人にしか渡してないからという理由で「少数」と評価するのかと
605氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:52:47 ID:???
>>603
それは教科書見た方が早い
606氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:52:58 ID:???
何の話だ?

そりゃお前自分が譲渡権持ってるんだからなんの問題もないだろ
607氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:53:55 ID:???
おれの教科書には見せるだけで譲渡侵害なんて話は乗ってないと思うが
どんな教科書使ってるんだ
608氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:56:05 ID:???
なんと混同してるのかよくわからんが
他人の著作物を許可なくヤフオクで売るのは不特定だから侵害になるんじゃないか

今回は知り合い10人に見せて、一人に売ったんでしょ
結局知り合い一人に売っただけなんだよ
特定少数人への売却は譲渡権侵害しない
609氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:57:01 ID:???
それとも丙の話してんの?

なんだ、乙かと思って勘違いかな
610氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:59:54 ID:???
>>606
乙は譲渡権持ってないよ

>>608
今は「公衆」の話だよ。目的物が特定だろうと不特定だろうと、ヤフオクで売る場合不特定多数になる事に変わりはない。
個々の売買契約自体は複製物だろうが1対1な訳で
611氏名黙秘:2009/05/19(火) 12:59:57 ID:???
>>592
そうそう!

だから、形式的には26条の2第2項3号にあたって消尽しているかに見える
しかし、個人的な使用は許諾する趣旨で贈与している(63条1項)。
その贈与契約こ63条2項で「見せるな売るな」という条件がつけられて、
こうした契約は、第三者には対抗できないけど、甲乙間では有効とした。
よって、甲は乙に譲渡権侵害を主張できると。

まあ、正解かは??ww
612氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:01:55 ID:???
>>610
は?
604では自分が創作した漫画ってかいてあるじゃないか
意味わからんな


お前は何の話をしてるんだ
乙はヤフオクでうったんじゃないぞ
知り合い1人に売ったんだ
問題よめ
613氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:02:14 ID:???
>>611
俺もそう考えたけど、それで正しいのかと言われると全く不明。
しかも俺は譲渡権は甲に残ってて最後まで消尽しないって解したし。その上で丙は故意がないから侵害不成立
614氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:04:04 ID:???
1. 甲→乙譲渡
a)消尽するよ派
b)特約で消尽しないよ派
c)消尽ってなんだい派

2. 乙→丙譲渡
a)特定多数だよ派
b)特定少数だよ派

2の話をしている人は、1-b,cの派閥だろう。

個人的には1-a。
特許で「この製品お前に売るけどこれ消尽しないからな!いいな!」
とかいうアホな特約って出来ないと思うぞ。せいぜい民法上の債務不履行だろ。
615氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:06:04 ID:???
2. 乙→丙譲渡
a)特定多数だよ派
b)特定少数だよ派


おれは明らかにbだとおもうが
人によっては10人に見せるだけで10人に譲渡したことになって
特定多数で譲渡侵害、みたいな説があるわけ

そんなんあるのか?
616氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:07:04 ID:???
>>612
分かりやすく話をしている。
自己の著作物を複製してインターネットを通じて不特定多数の承諾の意思表示に応じて売買。
この場合でも個々の複製物売買契約は1対1でなされている
そして、自分が絵画を創作してインターネットを通じて不特定多数からセレクトして売買。その場合でも売買契約は1対1

つまり、どれだけ多数の中からセレクトしても、最終的な契約当事者は1対1になっている
617氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:08:10 ID:???
>>616
なに、お前はそれで特定少数、知り合い一人への譲渡でも
不特定多数になると思ってるわけ?
618氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:08:23 ID:???
>>615
譲渡は一人。分かりやすく言うと、多数の中から一人をセレクトすると捉えるって事。それで「多数」
619氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:08:57 ID:???
ネット介したら不特定だから譲渡侵害に決まってるだろ
今回は「知り合い」なんだよ
もろ特定されてるだろ

620氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:09:55 ID:???
特定多数は「公衆」です。インターネットと同じです。条文ぐらい見ろ。
621氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:09:58 ID:???
多数の中からセレクトして1人に売ったら多数に譲渡したことになる説なんてはじめて聞いたが・・・

それ確認した方がいいぞ

どこの誰が言ってるんだそんなこと
622氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:10:25 ID:???
その、著作物ってのは個々の著作物にしか存在しない訳で。
どーも君は集合著作物による複数への一括譲渡みたいなのを「公衆」への譲渡だと考えてるふしがある
623氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:10:40 ID:???
>>620

お前も物分りが悪いな
今回は特定少数だろうが
一人にしか売ってないんだよ
他は見せただけなの
見せることを譲渡権は制約しないだろ
624氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:10:49 ID:???
>>614
中山教科書233頁最後のほう見てみ。
当事者間では、「消尽しないという」契約も一応有効だとさ。
契約自由だからみたいね。

まあ、甲→丙の請求って、消尽していても影響ないでしょ。
1 丙のAをBに彫刻化が翻案権侵害
2 Bが二次的著作物で、28条の文言どおり、
 甲が丙と全く同一の権利を有するとみるなら、Bについての展示権とか
 譲渡権とか言えそうだし。

625氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:12:04 ID:???
逆に聞くが
じゃあ特定少数への譲渡ってどういうときに成立するのよ

誰にも見せずに一人に売ればいいのか?
それとも1人に売るだけで不特定多数の譲渡に必ずなるという説なのか?
626氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:12:04 ID:???
>>621
つまり、複数の買主への一括譲渡ではないということ。仮にその場合でも契約は1対1。
627氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:12:51 ID:???
>>625
典型的なのは友達一人に譲渡するケースだね
628氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:13:25 ID:???
消尽するしないじゃなく、そもそも乙は譲渡侵害してない説に一票
知り合い一人への譲渡が譲渡侵害なんて有り得ん
629氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:14:31 ID:???
>>627
今回はその友達1人への譲渡なんですが・・・

他の人には見せただけだからね
そこよく考えた方がいいよ
いまさらおそいんだけど

630氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:14:52 ID:???
>>624
いや、だから俺は譲渡権の消尽自体を否定する立論を考えた訳で
631氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:15:11 ID:???
>>624
契約自由だからこそ、それに反しても民法上の債務不履行で終わりじゃないのか?
第三者に主張できない消尽しない特約なんて、何の意味もないと思うが

まぁ、どちらにせよ
@消尽→乙丙譲渡は無意味
A当事者では消尽しない →乙丙譲渡に対して消尽しない特約は主張できない

で、説明方法が違うだけで結論はほぼ同じだから、議論の実益はないか
632氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:15:42 ID:???
>>629
だから多数から一人をセレクトしてるでしょ。
633氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:17:04 ID:???
多数からセレクトしたら他数人への譲渡になるってのが
全くわからんな
そんなこと中山にも書いてないんじゃないか

書いてあったらちょっと面倒でもコピペしてくれよ
634氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:17:36 ID:???
>>631
そういうこと。俺はAで考えた。でもやっぱ@にすれば良かったと後悔してる
635氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:20:02 ID:???
>>633
これは著作物が個々の創作物にしか成立しない以上そう考えるしかない。
逆に言うと、君の考えだと同じ複数物を一括で売買すると「公衆」なのに、一日おきに一人ずつ売却すると「公衆」ではないという
おかしな結論になる
636氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:20:46 ID:???
友人が10人いて
「これほしい?お前にやろうか?お前にやろうか?」
「うーんと、お前にやろう!」
っていって譲渡権侵害?

マジカヨ
637氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:22:13 ID:???
>>635
お前公衆の意味わかってないだろ
不特定っていう要件を見落としてないか
今回は特定だぞ知り合いなんだから
そういう結論にはならないように思うが
638氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:23:06 ID:???
>>636
イエス。ただ「少数」の数は状況に応じて変動するので、場合によっては6人程度でも「少数」になるし「多数」にもなる
639氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:23:37 ID:???
一括売却だろうが一日おきだろうが
問題なのは不特定少数かどうかでしょ
一日おきかどうかとか全く関係ない

大丈夫かお前
640氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:23:59 ID:???
>>637
?じゃあ特定多数への譲渡は「公衆」ではないの?
641氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:24:47 ID:???
>>638
お前の独自説はいいけど
一般的には見せること自体は譲渡権の問題じゃないぞ

やれやれだな

中山にもそんなことかいてないでしょ
セレクトして1人に売ったら譲渡侵害なんて話

642氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:26:24 ID:???
>>639
君の考えだと、一日に同時に10個の売買契約成立させたら10人への譲渡だから「多数」になるが、
一人ずつ別の機会に譲渡すれば、一人への譲渡だから「少数」と評価する事になりそうだが。
同じ10個の売買契約が成立しているのに
643氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:27:36 ID:???
>>641
君は多分著作権が個々の物に個別的に成立してるという意味が分かってないと思う
644氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:28:29 ID:???
>>630
あ、そっか。すまぬ。
一応、契約は有効になるよって趣旨でした。

>>631
そう。債務不履行。ただ、それと同時に
当事者間では「消尽しない」という拘束力が働くので、
著作権侵害にもなると(中山教科書みてください、信者なんです、私ww)。

645氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:28:48 ID:???
あのね、今回はモノは一個だよね
なんで10個の話になっているのかそもそも意味がわからんな
お前今回の問題からはずれてわけのわからない世界に入ってないか

特定少数ならいいわけだよね
今回は知り合いひとりという特定少数なんだよね

譲渡権侵害になるわけがないよね

これで終了だよ
646氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:30:30 ID:???
10個売ったんじゃないよ今回の問題は

もしも知り合い10人に売ってたらそりゃ特定多数で譲渡権侵害にもなるだろうが
それは今回の話と違う
647氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:30:58 ID:???
>>645
それは誤り。じゃあ俺が複製物一冊しか持ってなかったら、「多数」だったものが急に「少数」になるの?
648氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:32:28 ID:???
>>645
それは違うな。さっきの10個の話が1個になると結論変わるって、正に著作権を集合物として捉えてるって事だぞ
649氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:32:31 ID:???
>>647
ちょっとお前はいってる意味がわからん
650氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:35:17 ID:???
なんかいってる意味がわからんやつが多いな

要するに今の見解の相違は
友人複数に見せた上で1人に譲渡すると譲渡侵害になるって
意味わからんやつがいってる独自説と

友人1人に売るだけでは特定少数で譲渡侵害しませんて一般の説

俺は明らかに後者だと思うがな
651氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:36:27 ID:???
>>646
だから、それは契約を同時に10個締結するか、個別に1個ずつ計10個締結するかの違いじゃなくて?
買い手は売主が他にどれだけ契約締結してるかなんて知らないんじゃないの?
652氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:38:03 ID:???
>>651
乙は売り手だろうが
なんで買い手の話が出てくるんだ

だいたい10個売ったら話がかわって
多数の話になっちゃうでしょ
そりゃ譲渡侵害にもなりうるよ
今回は特定少数なんだよ

お前は見せるだけで譲渡扱いしてる
653氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:38:32 ID:???
>>649
明快だと思うが。君は10個譲渡なら「多数」で1個譲渡なら「少数」と言ってる訳で。
10個譲渡が1個1個の著作権譲渡に分解出来る事実を看過している
654氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:40:03 ID:???
あのさー
一個売るのは少数だよね
10個売るとは多数だよね

全然違うよね
一個売っただけで多数扱いですか
そうですか
655氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:41:19 ID:???
>>652
じゃあ買い手じゃなくて客観的な視点で良いよ。
売主が最終的に10個売る意思で1個ずつ販売している場合、
一番最初の売買は一見「少数」に対してなされてるように見えるんじゃないの?
全体として見れば「多数」への譲渡の一部に過ぎないのに
656氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:43:24 ID:???
>>654
やはり君は著作権を集合物として捉えている。
じゃあ一人目二人目三人目と個別的に売買していって最終的に1000個売りさばいた場合、
それは個別契約だからと全部「少数」として評価するのか?
657氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:43:26 ID:???
>>655
お前何の話してんだよ
乙に多数売る意思を勝手に認定したわけ?
そんな事情がどこにある

知り合い一人に売っただけ
複製もなにもしてない



なんかいみわからんやつがいるけど

さっきのをコピペするといまのしょうもない議論の分かれ目はここ

---

要するに今の見解の相違は
友人複数に見せた上で1人に譲渡すると譲渡侵害になるって
意味わからんやつがいってる独自説と

友人1人に売るだけでは特定少数で譲渡侵害しませんて一般の説

俺は明らかに後者だと思うがな

--
ではまた
658氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:45:07 ID:???
>>656
お前はアホか
1000個売ったらそりゃ多数だろ
なんどいったらわかるのか

「今回は一個だけ」

659氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:45:44 ID:???
>>657
だから何も分かってない。
本件はそれが客観的に1個なだけ。それを「多数」からセレクトしているという事実。それも変わらない。
何度も言うけど、複製物の売買も個別に見れば1対1の契約なんだよ。
660氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:13:52 ID:???
譲渡しようとしたことと、譲渡したことには、深い断絶があると思うんだけど?
未遂犯を主張するなら、お前の言うとおり。

だけど、中山著作権法がいうように、「特定かつ少数の者に対する譲渡には
譲渡権が働かない」。

譲渡してないけど譲渡するために特定多数に見せた場合は、譲渡権は捕捉
しないんだよ。
661氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:15:46 ID:???
結果犯なんだから、譲渡に成功したときだけ、譲渡権侵害になるってこったな。
662氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:19:40 ID:???
112条は読みましたか?
663氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:25:55 ID:???
既に譲渡が終わっている本件で、しかも譲渡権侵害になっていないのに、
差止め請求権の条文を挙げるのは何故だ。
664氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:36:10 ID:???
差止はダウト
665氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:37:24 ID:???
>>660
はぁ、未遂だぁ!?

駄目だ。俺何回も同じ話をしてるのに堂々巡りしてる。
なんで一括譲渡したケースと個別に同じ数譲渡したケースを区別して捉えるのか。
それで譲渡にならなければ、簡単に著作権法の規制を潜脱する事が出来るのは明らかな訳で
要するに1個ずつ売買すれば君の考えだと「少数」になるのだから
666氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:38:57 ID:???
>>660
個々に実際譲渡してるのに未遂なのか?
667氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:42:27 ID:???
>>665
事案をすりかえてないか?
そもそも、お前は「複数」譲渡したことを前提にしてるが、
本件では1つしか物が動いてないだろう。

1つずつ数十回譲渡した場合と、1つを1回譲渡しただけの
場合を混同してる点で、お前がおかしい。

映画に関しては複数譲渡してるが、あれは頒布権だしな。
譲渡権とは別の話。
668氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:49:01 ID:???
「知り合い十数名にこれを見せた。そして,乙は,そのうちの丙に絵画Aを売却した。」
ってあるじゃん。
つまり、絵画Aは丙だけにしか譲渡されてないんだよ。

別に、個別にたくさん譲渡した場合には譲渡権侵害になることは否定しないよ。
ただ、そもそも本件ではたくさんの譲渡なんて存在しないって指摘をしているだけ。

トータルで考えようが、個別に考えようが、この場合は1度しか譲渡されていないことに
かわりはないんだから。

実は乙が絵画Aを複製していて、この先もたくさん譲渡したなら、そりゃ譲渡権侵害に
なってただろうけど、そこまでは問題文が書いていない。

彫刻についても同様。実物は1つしかなく、それが1人に譲渡されているだけ。
669氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:57:55 ID:???
>>667
だから、それは複製物1品だろうが原作品だろうが、1対1の契約に変わらないだろうがよ
670氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:59:16 ID:1BtORClv
また去年の第一問の「設定」には「登録」含むか論争の二の舞かよw
最後まで2chでもめて、出題の趣旨では結局「場合分けしとけ」WW で終わったという。

今年は第一問は「演習」1. 既出、二問目は奇問、と。もっときちんとry


671氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:00:29 ID:???
>>668
全く理解していない。本件だろうが大量販売だろうが、飽くまで個々の買主との関係では契約は個別に成立している。
両ケースを区別する実益が全くない。

ちょっと家出るから続きはまた夜に。君が理解してくれるまで続けてあげる
672氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:01:12 ID:???
>>669
だからさ、論理をねじまげるの、やめろよ。

たくさん譲渡した場合に、一回ずつの契約を積み重ねようと、一括譲渡しようと
譲渡権侵害だっていうのは俺も賛成するよ。

でも、その理屈は、トータルでも1回しか譲渡してない場合に、即譲渡権侵害に
なるってことには繋がらないんだよ。

一回ずつの契約が積み重なって、公衆への譲渡といえるようになった時点で、
初めて譲渡権侵害になるんだよ。
673氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:05:44 ID:???
>>672
それはおかしくね?
じゃあ主観的には大量販売する予定だったけど、1回販売して思い直した場合は譲渡権侵害なくなるの?
侵害の有無がそんな主観面に依存するの?
674氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:07:40 ID:???
>>672
だから、まーったくお前は理解していない。
今はお前が分かりやすくするために大量譲渡の枠内で比較しているだけで、
個別の譲渡でもその内組のロジックは全く一緒
675氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:09:58 ID:???
>>673
そうだよ。
だって、具体的に侵害された権利が問題なんだから、
内心でどう思ってるかなんて関係ない。

つかさ、権利侵害なんだってことを忘れてない?
思い直した分は、一切権利が侵害されてないだろう。

主観だとか行為無価値がどうこうの世界じゃないんだぜ。
676氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:12:53 ID:???
>>674
トータルで考えても一度しか譲渡してない場合には、公衆に譲渡したなんて
絶対に言えないんだよ。

もっとたくさん譲渡を重ねて、初めて公衆への譲渡っていえるんだよ。

上でも中山先生の言葉をちゃんと引用しただろ。
「特定かつ少数の者に対する譲渡には譲渡権が働かない」ってな。
 
この言葉に、1人への譲渡の場合が含まれないとか思うなら、正直言葉が
通じるとは思えない。
677氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:13:44 ID:???
>>675
それはおかしい。故意をもって譲渡したらその時点で権利侵害成立な訳で、
その後故意を翻したからって遡及的に権利侵害がなくなる訳じゃない。

それはちょっと基本的な理解に欠けてるかも
678氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:15:45 ID:???
>>675
へぇ、大量販売意思で最初の売買して権利侵害成立してるのに、
その後思い直したら故意が遡及的に最初からなかった事になるんだー
へぇー、へぇー、
679氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:16:29 ID:???
>>677
だから、侵害してないだろうに。

日本語の譲渡と、著作権の譲渡の区別を付けろと。
著作権では、「譲渡により公衆に提供する権利」を譲渡権で
カバーしているんだよ。

累積でも1人にしか譲渡していない場合には、公衆への提供をした
なんていいようがない。

お前の言うとおりなら、何で著作権法には「公衆」なんて言葉が
入ってるんだよ。お前の理屈なら、むしろこの文言が入ってることが
立法者の誤りになるじゃん。
680氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:17:31 ID:???
>>676
じゃあ君の考える沢山ってどれくらい?いつから今まで適法だったものが違法になるの?
著作権は個別の権利なのに、なんで権利侵害の有無をそんな集合権的に考えるの?
681氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:18:17 ID:???
>>678
契約は所詮は両者の合意。
実際に販売されて「提供」されるまでの間は、別に譲渡権は侵害されない。

つか、お前は、大量販売意思で売買契約の「合意」をするだけで、実際は
何の影響も受けていない著作権が侵害されたとかいうの?
682氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:18:41 ID:???
>>679
なんで?最初はこれからずっと大量販売する意思だったんだよ?
故意に欠けるところ全くないじゃない?
683氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:19:38 ID:???
>>680
そこまでごねるなら、何で譲渡権には「公衆」って文言が入ってるのかを
先に説明しろよ。
一人に譲渡しさえすれば即譲渡権侵害になるなら、そんな文言は
いらないだろうよ。

文言に反する解釈をするのは勝手だが、ムチャをするなら根拠を示せ。
684氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:19:50 ID:???
>>681
?今合意の話なんてしてないよね?譲渡時の話しかしてない。
バカなの?
685氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:20:35 ID:???
>>682
お前は内心の意思だけで権利侵害を認めるのかw
686氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:20:42 ID:???
>>683
それについては散々説明したから、前レス見ろ。どれだけ馬鹿なんだお前は
687氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:21:44 ID:???
>>684
現実に公衆へ譲渡されたなら、俺の理屈でだって当然に
譲渡権侵害になる訳だが。

譲渡された後に思い直したからって遡及的に消えたりは
しないだろうよ。

ひょっとしてトンチンカンなことを言っただけなの?
688氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:22:54 ID:???
>>685
はぁ!?大量譲渡意思をもって最初の譲渡をしたんだよ。
譲渡っていう外形行為がハッキリ存在するのに、それで内心意思しかないって言うの!?
何、君唯心論かなんか?
689氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:23:02 ID:???
>>686
じゃあ、今説明してみせろよ。
前スレでだって誤魔化してただけじゃん。

中山先生の言葉に逆らい、文言にすら逆らうという、
そんなムチャを正当化する理屈があるならな。
690氏名黙秘:2009/05/19(火) 20:19:19 ID:???
よく分からない論争(?)を傍で見てる傍観者の感想

・トータルで一度しか譲渡してない場合に譲渡権侵害なんて絶対にいえないとか言う男の人(>>676)って、
一度の貸与が貸与権侵害になったNTTリース事件をどう説明するんだろう……
(貸与権と譲渡権とでは「公衆」の意味が違う、という反論はありうるかもしれないが)

・田村154頁に答え書いてあるんだが、誰も田村とか読んでないのな
・岡本薫『著作権の考え方』(岩波新書、2003年)45頁にも答え書いてあるな。これは誰も読んでなくても仕方ないけど

691氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:20:21 ID:???
>>687で結局譲渡権侵害だって事認めてるんだからもう許してやれよ
692氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:22:17 ID:???
>>690
最近の子は、それこそ猫も杓子も中山しか読んでないかと
693氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:27:06 ID:+0UMOsLA
何か伸びてると思ったらアホが伸ばしてただけか
694氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:58:32 ID:???
今読んだけど、演習ノート1の事案とはだいぶ違うような気が。
これは共有がもろに問題になるケースだけど、本試験の事案はだれか
いってたように共同開発だから同意規定は同然契約ありで、
その後の移転登録請求がメインだと思う。
でもこってブラジャー事件とか生ごみ処理事件と事案がぴったりかぶらない。
どうすりゃいいんだ?
あと、無効事由の検討とか。利害関係人とかも書いたりして。
695氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:04:53 ID:???
特許は難しいからやめよーぜ。
確かに演習ノートとは事例が違う。でもあれで職務発明と共有以外の論点だったら、正直あの問題は俺には原始的不能
696氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:09:31 ID:???
伸びてると思ったら一部の知識不足が粘着してるだけか。公衆の定義知らない奴って、模範回答が欲しい来年の受験生じゃないか?
てかざっと読んだが、感覚狂わされるから最後まで付き合わないほうがいいぞ…
697氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:11:22 ID:???
映画の著作物についての文言と比較すれば公衆にはあたらないわな
698氏名黙秘:2009/05/20(水) 00:13:21 ID:???
たとえば、中古ソフト屋が一本しか所有してないソフトを(もちろん1人に)販売したからといって、
譲渡に当たらないなんておかしいだろ。
699氏名黙秘:2009/05/20(水) 00:28:49 ID:???
説2で無効書くのはナンセンスだよ。
無効にしたところで自分らは特許取れないからね。
700氏名黙秘:2009/05/20(水) 00:33:00 ID:???
譲渡権侵害?
どっちでもいいよ。そんなの。
アホか。そんなとこで決着つくかよ。
説得ある論証してりゃいい。最高判例ないんだから解釈の問題だろ?
自分が正しいと思い込みすぎ。
701氏名黙秘:2009/05/20(水) 09:15:34 ID:???
>>700
いや、解釈が分かれる余地ないよ
702氏名黙秘:2009/05/20(水) 09:20:46 ID:???
>>698
同意。作花にも書いてあった
703氏名黙秘:2009/05/20(水) 09:27:25 ID:???
だから、もう許してやれって、、、、
彼が「公衆」の意味を理解出来た。それで良いじゃないか
704氏名黙秘:2009/05/20(水) 09:29:54 ID:???
譲渡権で書いちゃった奴が顔面ブルーレイな流れなのか
705氏名黙秘:2009/05/20(水) 09:54:41 ID:???
いや、譲渡権問題になるかと。俺も書いたし
706氏名黙秘:2009/05/20(水) 16:41:18 ID:???
>>459 この人、まだ読んでいてくれるかなぁ
あんたすごいよ。現場でこれを書けたのか?
俺は昨年、知財(だけ)上位5%に入っていたが、あんたは俺よりはるかに上だ。
もう質問も受けてくれるだろ? 以下についてコメントもらえないか?
[設問2]の1で、
譲渡権26条の2を挙げているが(おれもそうしたのだが)、これは、26条2項の頒布権の間違い?
「10秒写りこんだだけだから複製に当たらない」ってのは今見直してもこれでいく?
俺は10秒は、46条3号の「専ら」要件の評価に使ったがどう思う?

特許も同じくらいできたのか?「459」を名乗って、特許のアウトラインも見せてもらえないか?
707459:2009/05/20(水) 17:26:51 ID:???
>>706 どうも
設問2は時間なかったからほとんど結論しか書いてないな。
理由付けが不十分な感じだ。

頒布権or譲渡権
→書いてる時は、丁は彫刻Bを翻案して映画作ったわけじゃないから、翻案権は問題にならないと思った。
 今考えてみても、甲は、端的にDVD内にBが複製されてると主張すれば、譲渡権侵害を主張できるんじゃないかと思う。
 だから譲渡権で別に間違ってないのではないかと。
10秒〜
→うーん、同一性要件充足の有無は、映った時間だけじゃなく、映り方も関連してくるとおもうんだよね。
 でも時間以外の事情が何も書いてなかったから、そう書くしかなかったというか…
 しかし今でもまぁ間違ってはないと思う。
46条
→そうだね。そこでも使えるね。
 4号該当性は、かなり無理筋だと思ったんで、「映った時間を考えると4号該当しないであろう」と甲の再反論でかいたw
 「それでも46条適用すべきじゃない」という議論への導入に使ったなぁ。

特許は勘弁してくれw
あそこは完全にノーマークだったわ。
知財で稼ぎたかったが、夢叶わず。
708459:2009/05/20(水) 17:29:25 ID:???
あ 翻案権じゃなくて頒布権ね ごめん
709氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:32:27 ID:???
氏名表示権は検討しないのか。
710氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:34:29 ID:jDkhqmp/
>>699
あの問題は、無効審判じゃ意味ない。→権利者の直載的な救済として冒認出願人に対する特許権移転登録請求ができるか?
→この点、生ゴミは肯定している。しかし、事例判断。生ゴミの射程が及ぶか。
→本件は無権利者出願型の事例だから及ばない(ブラジャー事件に近い)。移転登録請求認められない。
と書くんじゃないでしょうか?ちなみにこれは設定登録後の話です。

設定登録前においては、判例はないけれど、裁判例によれば、特許を受ける権利を有することの確認訴訟+出願人名義変更によって、真の権利者は救われることが認められています。cf.百選27

学校の先生が職務発明を冒認と絡ませる問題は怪しいから気をつけろと言っていました。
たぶんここがメイン論点だと思うのですが、、、みなさま検討よろしくお願いします。

こういうとこに書くのは初めてなので、何かマナー違反があったら申し訳ありません。
711氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:34:40 ID:???
丙と戊の行為では氏名表示権を検討しても良かろう。
712459:2009/05/20(水) 18:36:31 ID:???
>>709
構成段階で、思い切って捨てた。
書いたら時間ないと思って。
検討したの?
713氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:38:58 ID:???
>>459
俺は君の構成に加えて氏名表示権を書いたよ。
中身はともかく。
よくわからんかったのでね。
あと、不法行為はできるけど、問題文中に「著作権法上の」とあったので指摘にとどめた。
714459:2009/05/20(水) 18:44:30 ID:???
>>713
そうか。
書くのが遅い故泣く泣く削ったが、一言でも触れておけばよかったと後悔。
46条4号該当性は厳しいと思わなかった?
715氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:46:16 ID:???
>>714
46条4号は厳しいだろうねw
書くには書いたけどね。
更には君と同様に翻案権侵害の場合には適用なしって書いた。
これもどうかなと思いつつ。
716氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:47:35 ID:???
結局、譲渡権はどうなの?
なんかもめていたみたいだけど、乙→丙で譲渡権侵害認めていいの?
717氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:52:39 ID:???
丙?の譲渡権侵害は否定したが、検討してれば減点は少ないんじゃないかな。意外と時間喰ってしかも不十分だったorz

氏名表示権は触れるにとどめたが、特約との関係で信義則違反とか書いた。短い
「10秒写りこんだだけだから複製に当たらない」←反論:ラストシーンにあえて使ってる は46条3号該当性は思いつかなかった
キャンディキャンディ〜は正確に判例をひけなかった…
718459:2009/05/20(水) 18:52:53 ID:???
>>715
だよなwその先を聞いているのかなと思った。
去年も、著作権侵害物品をそれと知らずに貸与してる図書館について38条4項適用の有無が聞かれてたよね。
似たような状況だと思ったから、思い出しながら書いてみたよ。

勉強になった。ありがとう。
719706:2009/05/20(水) 19:03:33 ID:???
>>707 どうもありがとう。
246条の2のカッコ書きで
「映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く」
としているのはどう考えた? おれはこのカッコ書きに気がついてパニックになってしまい、あとは
ぐちゃぐちゃになってしまった。
DVDは映画の著作物なんで
「DVDにおいて複製されているBにあっては、DVDの複製物を除く=DVD複製物を譲渡しても良い」ということだと思うのだが。

「知財で稼ぎたかったが夢叶わず」というのはおそらく間違っているだろう。特許が相当ひどくてもあんたは上位だと思う。
特許については、この後、俺の構成を載せるんでコメントをもらえないか?
720706:2009/05/20(水) 19:06:39 ID:???
設問1
発明は発明者に原始的に帰属(29条柱書)。しかし、35条。α試薬の発明は職務発明。
2.A社は、勤務規則に基づき、特許を受ける権利の甲の持分をAに承継させるよう請求できる。Bも同様に乙に請求可。
 甲乙が特許権の設定登録を受けてしまった場合、特許権の移転を請求することもできない。特許権は、甲・乙に与えられたもので、特許を受ける権利とは別の権利になってしまっているから。損害賠償請求(民709条)は可。
3.特許権の各共有者は単独で差止請求をすることができるのが原則(保存行為。民264条、252条ただし書き)。また、損害賠償も自分の持分が侵害された部分については、請求可。
 しかし、Bは、本件特許権について通常実施権を有する(35条1項)。したがって、甲はBに差止請求も損害賠償請求もできない。
721706:2009/05/20(水) 19:10:16 ID:???
[設問2]
1.甲、乙は願書の発明者の記載を、発明者である自分たちに変えるよう請求できる(35条1項2号)。甲が単独で出願していた場合、乙は同様に請求可。
2.特許権の設定登録を受ける前
 A,Bは、甲乙から特許を受ける権利の承継を受けた上自分で出願することはできるが、丙に対して、特許出願人の名義を自社に移転させるよう請求することはできない。根拠が無いから。
 出願が甲単独でなされた場合、A,Bはそれぞれ特許出願人の名義をABに変更するよう請求できる(根拠書かず。自信なし)
3.特許権の設定登録を受けてしまった場合。
(1)A,Bは、丙に対して不法行為による損害賠償請求可。(でも損害は無い?)甲が出願した場合と同様と考える。
(2)ABは、丙に特許権を得たからと言って、その移転を要求することまで認めることはできない。このように解しても、A,Bは無償の通常実施権を持っており不都合は一定程度軽減されている。甲が出願した場合も同様。
(3)A,Bは、特許の無効審判を請求することができる(123条1項6号)。これは直接丙に対する行為ではないが、審決取り消し訴訟では丙が相手になる。
 またこれを梃子に特許権譲渡等の交渉することはできる。甲が出願した場合は、123条1項2号に基づいて無効審判請求することになる。
722氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:15:55 ID:???
>>710 それを現場で構成できたのか?
2ちゃんにも、すごい人はいっぱいるものなのだな。
あんたにも、720、721を「710」の名前で批判してもらえると大変ありがたい。
723氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:28:58 ID:???
俺は職務発明でも同意なければダメって書いた。
ただ通常実施権の許諾は同意が擬制されて法35Tよりオーケーとした
724氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:30:56 ID:???
>>713
氏名表示権俺も書いた
725氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:40:29 ID:???
>>723 同意がないと譲渡できない(33条3項)は、どこで書いた?
俺は書くと結構な時間がかかるんでだいぶ迷った。
「どのような請求をすることができるか」という問い方から、
結局、それは書かなくて良いよ、という設問だと理解した。
726氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:45:46 ID:???
>>725
設問1(1)で書いたよ。原則法35Vで移転するはずだけど、本件は共有→33Vとの関係が問題になるという感じ。
で、(2)は73Vと35Tの関係
727氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:46:12 ID:???
>>723 35条の通常実施権は、特許権者が許諾するものでなくて、
「使用者等は・・・通常実施権を有する」と規定されている。
とすると、共有者の同意(73条3項)は必要ないんじゃないかなぁ。
728氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:49:10 ID:???
それより俺は甲乙それぞれの同意の有無が分からなかったんだが。
甲は同意ないから良いとして、乙は出願B社で行いたいって言ってるから同意ありって評価したけど、それで良いんかね?
ここどっちかの請求認めないと、後段の特許権持分移転登録請求の可否って話が出てこなくなるから
729氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:51:31 ID:???
>>727
ここは争いがあって、通説はやはり法73Vが優先すると解するらしい。
ただ、法35Tが優先すると解する反対説もあって、それは中山先生が主張してる。
ここは演習ノート最後の補足問題として授業でやったから、一応覚えてた
730氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:52:58 ID:???
>>727
ちなみにその考え方は中山説ね。俺も違いを明瞭にするために法35T優先で書いた
731氏名黙秘:2009/05/20(水) 20:34:13 ID:???
規則あるなら、通常実施権自体は、AとBに発生するよ。
これは実務的には当たり前。
732氏名黙秘:2009/05/20(水) 20:36:11 ID:???
>>731
なら俺は嬉しいけど
733氏名黙秘:2009/05/20(水) 20:54:03 ID:???
731と同じことを学部で、中山が指摘している。
734氏名黙秘:2009/05/20(水) 20:57:15 ID:???
だから中山はこの説だよ。
735氏名黙秘:2009/05/20(水) 21:19:22 ID:???
なんだか錯雑としているね。
736氏名黙秘:2009/05/20(水) 21:23:24 ID:???
あの問題で錯綜するなというのが無理な話
737710:2009/05/20(水) 23:03:05 ID:jDkhqmp/
>>731
規則と通常実施権の発生の有無は関係ないと思います。
35Tによれば、職務発明であれば、通常実施権が発生するとされ、
35Uによれば、規則があれば、特許を受ける権利または特許権の承継が認められるとされています。

従業者の同意については、私は、不要だと思います。
従業者が反対したことで、特許を受ける権利の承継が認められないと、使用者の予測可能性を害し、
使用者の発明に対する投資のインセンティブを確保するという職務発明の趣旨が全うできないからです。
また、従業者については相当対価の請求で保護されているので問題ありません。
ちなみに、発光ダイオード第一審は、従業者が承継に反対した場合でも承継可能としています。

私は、あの問題でわざわざ、共同研究に関係ない丙を登場させているのは、「特許を受ける権利を有しない者(丙)が
特許を受けたとしもAB社に通常実施権が発生しない(35T参照)」ということを気づかせたいのかなと思ったのですが。。
問題中、甲との比較を要求しているのはそのためではないかと。。。
738710:2009/05/20(水) 23:06:53 ID:jDkhqmp/
あと共有者の同意については、727さんと同意見です。
73Vは約定の通常実施権の話で、法定通常実施権たる職務発明の場合には適用されないと思います。
739氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:11:05 ID:???
>>737
そこは考え方の違いでどっちでも良いかと。その説明は十分説得力あると思うよ。

俺は権利が相手方の同意もなく会社に移転したら、
何かの権利行使の度に会社が自己利益追求目的でむちゃくちゃな要求してくると思って、
それは相手方に酷な負担を強いる事になるなぁと考えたから同意必要とした。

多分発明を専ら利益獲得の手段だって考えれば同意不要になるし、
発明って利益追求だけじゃなくて権利者の想いみたいなものもあるでしょって考えると同意必要になるし。
多分価値観の違いかと
740氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:12:24 ID:???
>>738
そこも説が分かれてて、どっちでも良いと思いますよ(^^)
741氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:16:10 ID:???
>>739
ちなみに演習ノートの解説は、同意がない限り職務発明規則があっても権利移転はしないって書いてるかも。
でもここは本当にどっちでも良いと思うよ
742氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:17:42 ID:aLWu1y3M
あ、>>741>>737に対して。ゴメン
743710:2009/05/20(水) 23:21:24 ID:jDkhqmp/
>>739、740
なるほど!!勉強になります。
ちなみにみなさんは、丙を登場させた問題の意図はどういうことだと思います??
丙ではなく、甲であった場合はどうか?という問題の趣旨がいまいち分からなかったです。。
744氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:25:13 ID:???
多分冒認の定義を訊いてるのかなぁって。発明者か否かで、冒認か否か違ってきますよ的な。
でも正直イマイチ分からなかった。問題の所在がクリアに見えなかったから、条文丁寧に拾ってあてはめてお茶濁したw
745氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:37:43 ID:???
丙=全くの無権者
甲=一応は発明者だから、真の権利者と同視できる(かも)

こう考えると、甲のとき、生ゴミ判決の事例に近くなるということでは?
平成13年重判例茶園解説をみよ。
746氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:42:03 ID:???
>>745
それも問題になってる。ただそれは設問1で既に半分触れてるから、何か重複するなぁとは思った。
多分それプラス冒認の意義、あと共同発明なのに単独登録してる場合にどこまで移転請求出来るかって話だと思った。

でも正直全く自信ないw書いてて本当に手応えがなかった
747氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:51:07 ID:???
著作2問目で46条をだすというのは、
46条で戊が甲に反論、それに甲が46条各号で再反論
ということでしょうか??

46条って、権利者が許諾して屋外に設置したから、第三者の便宜を考えて
権利者の権利行使を制限してもいいだろうという趣旨ですよね?

なら、甲がB彫刻につき28条で丙と全く同一の権利を有すると考えれば、
権利者甲に許諾なくBが設置されても、そもそも46条の適用がない、
ってことになりませんか?
748710:2009/05/20(水) 23:51:41 ID:jDkhqmp/
>>745
自分もそういう趣旨を欠いたのですが、設問1で甲に対する特許権移転請求を否定してしまったので、
丙についても当然認められないという結論にしてしまいました。
737でも書いたんですが、35Tの読み方として、「丙が特許権取得してもAB社は通常実施権取得しないことになる」
というのは正しいのですかね??丙は職務に属する発明をした者ではないので、職務発明自体が成立しないと考えたのですが。
749氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:54:43 ID:???
>>748
丙は冒認出願者であって、発明自体は従業員甲乙がしてるんだから、職務発明は普通に成立してるんじゃないの?
750氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:57:17 ID:???
>>747
いや、だからそれが甲の再反論だよ。そもそも法47の適用前提を欠くと
751710:2009/05/21(木) 00:01:18 ID:s3PWKOoP
>>749
言い方がまずかったかもしれません。
35Tの規定上、「職務発明について特許を受けたとき、・・・通常実施権を有する」と
なっているので、甲乙が特許を受けていない以上、AB社は通常実施権を取得しないと考えたのですが。

発明自体は甲乙がしているので、特許を受ける権利はAB社に移っていると思います。
つまり、職務発明の効果として2項部分(特許を受ける権利の承継の話)は発生するけど、1項部分(通常実施権の話)については発生しないと。
752氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:04:08 ID:???
>>751
そだね。甲乙が特許登録受けていない以上、このままだと会社には通常実施権発生しないね
753氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:09:18 ID:???
お前らレベルが高過ぎる。よくそんな内容書けるな
754氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:26:04 ID:???
>>753
私は東大ローです
あなたはどちらのローの方ですか?
755氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:36:37 ID:???
>>754
もし俺に聞いてるのなら、一応某五大ロー(東大じゃないっすね)
756氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:44:01 ID:???
著作第2問はこうなるのか?
1、@複製権侵害、A頒布権、B公表権侵害で差止(あるいはみなし侵害?)
2、これに対して、@Aは32条1項(?)、46条で利用可能、
  Bは、丁というB(原作品の)所有者がBを展示したので、
 45条1項に当たる行為で公表とみなされ(4条4項)、18条1項に当たる行為ない?
3、@A引用は要件満たさない、46条は趣旨から妥当しない、
  B丁の行為は、45条2項にあたり45条1項の適用なく、4条4項で公表とみなされない

ということろか?
  
757氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:46:56 ID:???
みなし侵害は、CのDVDが複製、頒布、公表権侵害物品となって、
戊が、侵害物品を頒布しているってことで113条1項2号にあたり、
112条で差止ってこと??
758氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:49:08 ID:???
もう考えるのめんどくさくなった。ゴメン明日ちゃんと検討しとく。ウイイレやる
759氏名黙秘:2009/05/21(木) 01:59:29 ID:???
知財の再現をいまつくったが、絶望したorz
落ちたか? これだけで落ちたのか??
760氏名黙秘:2009/05/21(木) 10:21:42 ID:???
みなし侵害はちょいきついかな。
761氏名黙秘:2009/05/21(木) 10:28:08 ID:???
>>737
>>739
法定実施権に、73条は適用されません。
自然的に発生するから規則も不要。同意ももちろん不要。


762氏名黙秘:2009/05/21(木) 11:56:33 ID:???
文句があるならうちのロー教官(一応五大ロー)に言ってくれ。俺はここは対立があると教わったんだから
763氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:13:41 ID:???
>>756
じゃあ検討を。
32条は問題にならないかと。あれは別に引用でもなんでもない。
公表権は俺はそもそも触れなかった。でもやっぱ触れれば良いと思った、そこ確かに争いあるし。
あとは頒布の消尽がやっぱ問題になるのかなぁと思った。
キャンディキャンディで自己の創作部分にしか現著作者はコントロール出来ないなら、
翻案物を丙丁で譲渡した時は法113の2で不侵害だから、その後はもはや譲渡・頒布はもう権利侵害にならないのかなぁって。
でもこれ甲に法113の2は相対効に過ぎないって即反論されるから、あんま意味のある反論ではなかった気がする
764氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:16:37 ID:???
>>757
戌は映画Cの映画製作者なんで、普通に権利侵害認めて良いんじゃないすかね。
法113は作成行為には関わってない人をシバくための規制なんで
765氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:19:15 ID:???
>>757
あ、重大な事気付いた。
公表権に法45適用云々の話はしては駄目だよ。あそこの制限規定は著作者人格権には影響を及ぼさない(法50条)
766氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:06:01 ID:???
>>763
C映画内で、Bの創作性が感得できる位にクリアに再製されていたら、
複製に対して引用って反論できる場合もあるんじゃね?
色々説はあるみたい。でも、
田村問題集では、「教科書レベルを超えた議論」だと。ww
頒布権はDVDだから、劇場映画と違って議論が分かれそうだ。
俺は、同じでいいと思ったけど。

>>764 
形式的にみて113条に当たらないかと問われたら、あたらないとはいい
がたい気もするぜ。

>>765
条文上、4条4項が45条の展示のとき公表とみなすって
いってるから、50条関係なくね?

767氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:19:47 ID:???
引用は作品の理解を容易にする目的とかじゃないと出来ないと思うんだけど。
本件はたまたま写ってるだけだし。

これはみなしのケースではないと思うかなぁ。だって製作者と譲渡者が同一人のケースだし。

公表権不侵害の根拠として法4Wを主張してるって事ね。そこは理解した
768氏名黙秘:2009/05/21(木) 21:04:08 ID:???
設問2で公表権書いたって言ってる人、水をさすようで悪いけど、設問2の問題文は「著作権を侵害することを理由として」だから、著作者人格権について論じても無益的記載事項だと思うよ……
769氏名黙秘:2009/05/22(金) 00:24:03 ID:???
引用って「他人の著作物を自己の著作物に取り込むこと」ですよね?
C映画という著作物にB彫刻がくっきりと映っていたならば、
CにBが取り込まれていないですか?

成立するかはともかく、引用にあたらないというのは、
なんとなく疑問です。そういうのが通説なんでしょうか?
770氏名黙秘:2009/05/22(金) 07:55:56 ID:???
取り込まれてれば何でも引用成立って訳ではないよん
771氏名黙秘:2009/05/22(金) 08:43:36 ID:???
>>768
あー、それだ。だから俺答案で公表権書かなくて良いって思ったんだ。
試験中の俺ちゃんと問題見てるw
772氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:11:35 ID:???
>>770
だから、戊から引用成立の主張。
甲から、そんなのありえねーって反論。
なんじゃね?
773氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:23:38 ID:???
うーん、そもそも引用を抗弁として提出する事自体あんま意味がないよーな。
なんていうか、一応認められる余地がありそうだから主張する訳で
774氏名黙秘:2009/05/22(金) 16:45:25 ID:???
@BをCに取り込んでいるので引用。
AC映画全体からみれば、Bが映りこんでいるのは最後の一部。
あるいは、最後の1分のシーン内でも10秒程度で6分の一ていどで
主従関係あり。
B他の出演者やストーリと関係しない別個の物体として存在している
ので明確に区分されている。
C氏名表示ないが、公に設置されているものについて氏名表示しないのが
公の慣行だし、そもそも置いてある物は映ってもかまわないというのが慣行。
D映画は精神的表現行為であり、そのためになされる引用は正当な目的あり。

引用成立。

対して、A6分の一は従といえない、
B映りこんでいるのだから明確に区別できていない
CB彫刻があるから、これを背景に撮影したいと考えたなら
当該著作物の作者を調べて、氏名表示するのが慣行。
D営利的な表現であれば、正当な目的といえないとか・・・・

反論みたいな。
775氏名黙秘:2009/05/22(金) 18:02:25 ID:???
いや、だからBの存在がCを理解する上でどう役に立つのかっていう
776氏名黙秘:2009/05/23(土) 11:23:05 ID:???
>>774 引用制度の趣旨をどのように捉えてますか?
>>775 役に立たつことが、引用の要件になるのですか?
777氏名黙秘:2009/05/23(土) 11:32:50 ID:???
役に立たないなら必要性がない
778氏名黙秘:2009/05/23(土) 12:03:38 ID:???
法解釈じゃなくね??ww
判例ないし、学説も割れてるとこだから
どっちでもいいと思われ。
779氏名黙秘:2009/05/23(土) 12:18:59 ID:???
>>776
いるよなこういう自分の意見を書かない奴
こういう人は落ちる
780氏名黙秘:2009/05/23(土) 12:45:18 ID:???
>>776
え、多分引用の趣旨って文化の発達に役に立つからだからだと思うんだけど、、、
781氏名黙秘:2009/05/23(土) 12:47:21 ID:???
知財の文字をみると胃が痛くなるからアゲるな
782氏名黙秘:2009/05/23(土) 13:26:22 ID:???
>>780
正しい。
783氏名黙秘:2009/05/23(土) 14:24:53 ID:???
映画の背景に独自の存在感を与え、映画をもりあげているという意味では、
文化の発展に寄与しているか?

まあ、漫画の絵に目隠しの線を入れて収録するのが文化の発展に寄与する
か限りなく怪しいが、実際は引用として判例で認められていることを考えれば、
文化的な創作ともいえる映画の背景なら、なおさら・・・って気もするなぁ。
784氏名黙秘:2009/05/23(土) 14:27:53 ID:???
これみて、LOVEを思い出した。
よくドラマとかで、VEの文字の上にLOが
乗ってるでっかい赤い彫刻みたいなのが出るじゃない?
知らない?

独自の存在感って、あんなイメージ??
785氏名黙秘:2009/05/23(土) 14:29:21 ID:???
いや、映画を盛り上げる事と映画の理解を容易にする事とはだいぶ違うかと。
ゴーマニズム事件は、あの漫画に対する批評を目的としてた訳で
786氏名黙秘:2009/05/23(土) 14:35:04 ID:???
>>784
MOMAにある彫刻な。最近日本にも来てた。アーティスト名ど忘れした
787氏名黙秘:2009/05/23(土) 14:39:51 ID:???
批評、論評とかは、論証の対象たる被引用物が表現の一環として利用されてて、
映画は批評目的じゃないから、映ってる物や人が表現を構成していて、
そこに映っている以上、映像として一部になり、利用されているわけでしょ。

必要性とか、趣旨からあたらないとか、まさに反論になってるわけで
それが甲からの主張で、戊からの主張として引用が100%ありえないってのは
むしろ行き過ぎなのでは。

778にもあるけど、確固たる判例・通説もないし。
788氏名黙秘:2009/05/23(土) 14:40:56 ID:???
789氏名黙秘:2009/05/23(土) 14:44:58 ID:???
別に言っても良いけど、多分あんま実益ないんだよね。裁判所に認められる可能性が殆どないっていうか。
じゃあどんなに可能性のない主張でも、理屈として一応あり得るのなら全部言うのかっていう話になっちゃう訳で。

でもまぁ、もう書いちゃったんならそれはそれで良いと思うよ。少なくとも要件事実として矛盾してるとかいう話ではないし。
790氏名黙秘:2009/05/23(土) 14:49:19 ID:???
認められる可能性がない理由は?
雪月花(?)事件は、引用の判断せず、
創作性できってなかったかな。

引用にならないっていう判例が、実は多いのですか?
791氏名黙秘:2009/05/23(土) 14:55:15 ID:???
いや、さっきも言ったけど、別にCを理解するためにBを映してる訳ではないからっていう。
飽くまでBは公園の一部という認識しかないかと
792氏名黙秘:2009/05/23(土) 15:02:22 ID:???
引用著作物(C)を理解するためでないと、被引用著作物(B)の引用が
成立しないという説明?それは32条1項の、どの要件の文言解釈なんだろ??
793氏名黙秘:2009/05/23(土) 15:11:20 ID:???
文言解釈って言うか、多分引用の規定の趣旨から導かれるかと。
報道・批評・研究を例示列挙してるのも、正にそれらが被引用物を理解するという意味での典型例だからであって
794氏名黙秘:2009/05/23(土) 15:16:38 ID:???
なるほど。趣旨を厳格に解すると、そういう理解になるかも!

茶○の論文がおかしい!批判するために、自分の論文内で該当部分をあげよう。
ってのと、
LOVE彫刻を背景にすると人物が映えるなぁ!ということで彫刻を背景に撮影しよう。
ってのは同じかと思っていました。ww

映画による文化的表現も重要な表現手段として、趣旨に含まれれば同じですかね?www
795氏名黙秘:2009/05/23(土) 15:23:04 ID:???
あー、広く文化的表現なら等しく含むかっていうのは、俺その論文見てないからちょっと分からないかも。
茶園先生が論文でそこまで拡張出来るんだって言ってるなら、それも有り得るんじゃないかなw
個人的には、俺の引用に対する理解とはちょっとイメージがそぐわないっす
796氏名黙秘:2009/05/23(土) 18:12:38 ID:???
>>720
損害賠償を債務不履行じゃなくわざわざ不法行為として構成したのはなぜ?
797796:2009/05/23(土) 18:27:17 ID:???
特許設問2は発明者名誉権の論点
・発明者名誉権に基づく妨害排除請求
・名誉侵害行為に基づく名誉回復措置(民法723条)
として補正手続請求できるか
発明者名誉権の根拠条文はパリ条約4条の3と特許法26条
発明者名は17条で補正できる
逆に言えば、登録されたら特許庁に係属していないから、補正できない
ここは実務やっていればわかる話だね
798796:2009/05/23(土) 18:29:47 ID:???
特許査定がなされて設定登録された後は、訂正審判が請求できるが、
訂正審判の客体はいわゆる明細書等であって、願書は含まれないまで書くと加点事項かな
799796:2009/05/23(土) 18:41:44 ID:4G/2da+e
>>721
無効審判は特許権者(被請求人)と請求人が口頭審理で争う当事者系の審判なので特許権者を被請求人として請求するよ
これは、例えば、副本が被請求人されることからもわかる

800氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:56:31 ID:???
発明者名誉権は確かに一瞬書くか迷ったなぁ。結局書かなかったけど
801796 ◆zQ0B8FjPTk :2009/05/23(土) 19:59:03 ID:4G/2da+e
叩き台提供するので議論しよう
特許法
[設問1]
T.1について
1.設定登録前の場合
(1)特許を受ける権利を有する旨の確認訴訟
甲、乙にはα試薬を発明した段階で特許を受ける権利が発生する(29条1項柱書)が、当該発明はいわゆる職務発明であるため、
発生と同時に当該特許を受ける権利は、A社、B社に帰属する(35条2項反対解釈)。
したがって、A社、B社はそれぞれ甲、乙に対して自らが特許を受ける権利を有する旨の確認訴訟を提起できる。
確認判決を得た後は、A社、B社は自己に特許を受ける権利を承継させるため、特許庁長官に届け出を行う必要がある(34条4項)。
届出が効力発生要件だからである。

(2)債務不履行による損害賠償請求
2.設定登録後の場合
甲、乙が有する特許権は、A社、B社が有していた特許を受ける権利と連続性を有し、それが変形したものであると評価することができるため、
移転登録請求を行なうことができるのではないかと問題となる。
この点、A社、B社がα試薬について特許出願を行なっていた場合であって、かつ、当該出願が甲、乙の特許出願を理由に39条1項により拒絶
されていた場合には、移転登録請求は認められるべきであると解する。
802796 ◆zQ0B8FjPTk :2009/05/23(土) 20:04:03 ID:???
もし認められないと解すると、甲、乙は発明者がした出願であり、A社、B社は無効審判も請求できず(123条1項各号)、
不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求(709条、415条)によって金銭賠償がなされるに過ぎない。
甲、乙の行為がなければ、特許発明を業として独占的に実施できた(68条)A社、B社の救済措置としては余りに不十分だからである。
そこで、最も簡明かつ直接的な救済措置である登録移転請求を認めるのが妥当である。
一方、A社、B社が特許出願を行なっていなかった場合には移転登録請求は認められないと解する。
特許権を取得する意思を明らかにしていないA社、B社を保護することは権利の上に眠る者を保護することとなり、
特許出願を行なっていない者に特許権を付与する特許制度の枠組みを超えてしまい、行きすぎだからである。

U.2について
B社のα試薬の製造販売行為は甲及び乙の特許権の実施行為に当たり(2条3項1号)、当該特許権の侵害となる(68条)可能性がある。
しかしながら、B社は35条1項1号に規定する使用者にあたり、通常実施権が認められる(35条1項)。
したがって、B社の行為は当該特許権を侵害しているとはいえず、損害賠償請求権(民法709条)、差止請求権(100条)
を行使することは出来ない。
803氏名黙秘:2009/05/23(土) 20:05:14 ID:???
>>801
(1)は出願人名義変更届のキーワードは必要だろ
(2)は判例は債務不履行ではなくて不当利得返還請求だよ
よって、(2)で死因(または重篤)を抱えている
804796 ◆zQ0B8FjPTk :2009/05/23(土) 20:08:50 ID:4G/2da+e
>>803
(2)はうっかり、書き忘れたが、要件が当てはまること述べれば何でもいい
要件に該当しないからと批判するならまだしも、判例だからって批判するのは思考停止しすぎ

あと出願人名義変更届なんて運用レベルの暗記的要素は法律の試験では不要
弁理士試験で出たときも、出願人名義変更届も知らないのと馬鹿にしたヴェテが悉く落ちて、判例の趣旨に乗っ取った奴が合格していた
805796 ◆zQ0B8FjPTk :2009/05/23(土) 20:13:19 ID:???
不法行為による損害賠償請求でも当然OK
立証の点から両方かける場合は、債務不履行を先に書くけどな
806氏名黙秘:2009/05/23(土) 20:14:35 ID:???
>>801
たたき台にしては悪いがひどすぎる
移転登録の要件は3つあるんだから3つの要件すべて検討しないと
これじゃ一つ目の要件しか検討してない。しかも連続性の意味を勘違いしてる
807796 ◆zQ0B8FjPTk :2009/05/23(土) 20:18:31 ID:???
>>801
Xが元々した出願という意味だろ?
判例の事例だけに限定するかもっと射程が広いかなんて解釈の問題
808796 ◆zQ0B8FjPTk :2009/05/23(土) 20:20:39 ID:???
X→発明者な
809氏名黙秘:2009/05/23(土) 20:21:58 ID:???
>>807
すんません、Xって誰か分かりませんが、
移転登録請求では射程を広げるのは無しかと。
だって特許法の枠を超えちゃうってよく言うし。
>>801
もうひとつ難癖つけると、争点の論点が抜けてる。これ大事な論点な気がします。
810氏名黙秘:2009/05/23(土) 20:30:18 ID:???
移転登録を認める要件(独断と偏見による受験用)
1特許を受ける権利を有する者の出願
 → 特許出願してないとダメ
2当該出願と補正等なくそのまま権利化
 → そのまま権利化ではない。しかし、試薬品αとあるため、同一の発明なので類似の関係。

以上より、出願していればOKと解する。

周囲のレベルを見るとこんだけ書けば大丈夫と読んでいる
811氏名黙秘:2009/05/23(土) 20:38:36 ID:???
特許はもっと低いレベルで勝負が決まっているよ
発明者が権利者の特許権に対して無効審判請求とか書いている即死者がゴロゴロ
条文が見れるのに条文レベルで間違っているので、採点意見で苦言かかれるだろう
812796 ◆zQ0B8FjPTk :2009/05/23(土) 20:39:46 ID:4G/2da+e
自分だけわかっているつもりになってないで、要件3つとか争点の内容書きなさいw
813氏名黙秘:2009/05/23(土) 20:43:23 ID:???
>>811
俺も書いたが、即切りしたぞ。
まさか、設問1で無効審判請求が成り立つって書いているわけじゃないだろ?
814氏名黙秘:2009/05/23(土) 20:44:20 ID:???
発明者が誰かという専門技術的な問題なのか
それとも裁判所でも判断できそうな単なる権利の帰属か
これは移転登録の要件の一つでは?
815氏名黙秘:2009/05/23(土) 20:52:55 ID:???
>>813
そのミスをしている人は大概、設問1で
発明者がした出願を冒認出願といっていて心証悪くしている
816氏名黙秘:2009/05/23(土) 21:47:45 ID:???
>>815
多分、足切りされるような奴らじゃね?
流石にそこまで馬鹿な連中が採点対象に入るなんて楽観視はできないな。
817氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:10:31 ID:???
でゆーか、ブラジャーと生ゴミとの違いを分かって書かないとwwwwwwww
818氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:53:31 ID:???
スタ論の全国模試が的中したな
819氏名黙秘:2009/05/23(土) 23:03:33 ID:???
今年度は難しかったって事だよね?
820氏名黙秘:2009/05/23(土) 23:04:44 ID:???
職務発明の認定に配点はあるのだろうか
821氏名黙秘:2009/05/23(土) 23:47:00 ID:???
丁寧に職務発明に該当するか当てはめしていれば多少は点はつくかもしれないが、
あの題意だと職務発明は当然成立していて、その先をもっと詳しく述べろって感じだろう
設問1と2に要求される記載量からしても職務発明の詳しい認定はやや題意ミスになると思う

差がつくのは
・出願人名義変更届
・登録移転請求
・発明者掲載権
・共同出願の取り扱い
・特許権の共有の取り扱い
・特許を受ける権利を譲渡した後に発明者がした出願と冒認出願との違い
・共同出願違反の場合と冒認出願の場合の法律上の違い
かな

設問1−2は平易すぎて大して差がつかないだろう
条文の当てはめを適当にした奴が減点されるぐらい

設問2の方が書きやすいね。
丙は冒認のため、39条の適用はなく、A社とB社が丙の出願公開前に出願すれば、両者は権利化を図れる。
したがって、丙の場合は当然登録移転請求は認める必要は無い。

そう考えると、やはり、設問1では、登録移転請求は認められる方向での記載が求められていると思われる。
では、どのように認められると説明するべきか問題だ。
822氏名黙秘:2009/05/24(日) 00:10:06 ID:???
>また,甲及び乙が前記特許出願について特許権の設定登録を受けた場合はどうか。
ってどういう意味なんだろうね
>どのような請求をすることができるか
を受けているのかな
つまり、名義変更の請求をしている最中に登録を受けた場合はどうなるかと聞いているのか、
それともそれとは全く別途独立して、設定登録後に何が請求できるかと聞いているだけなのか、
さてはて、両方なのか

両方ならとても記載する時間がない
823氏名黙秘:2009/05/24(日) 00:19:16 ID:???
いや、あれで職務発明にあたるか否か丁寧に論じるなんて、かなり即死の推定が働くぞ
824氏名黙秘:2009/05/24(日) 00:23:08 ID:???
>>823
同感。
出題者に喧嘩売ってるか、問題文を無視したと思われるかのどちらか。
825821:2009/05/24(日) 00:32:57 ID:???
設問2は甲、乙、A,Bの4者を出している以上、すべて分けて書いた。
ここで、どこでわけるのかっていうと、発明者としての立場と出願人としての立場
あと、特許を受ける権利はあくまで「乙」ではなく「甲」の特許を受ける権利が冒認されたという点で述べた。
具体的には、
甲→丙:願書の発明者名を変更する補正をしろという請求。冒認出願違反を理由とした情報提供と無効審判。
A→丙:出願人名義変更をしろという請求。冒険認出願違反を理由とした情報提供と無効審判。
乙→丙:願書に自分の名前を追加する補正をしろという請求。共同出願違反を理由とした情報提供と無効審判。
B→丙:出願人の名義を追加しろという請求。共同出願違反を理由とした情報提供と無効審判。
発明者に無効審判の請求人適格があるかという点は、職務発明としての発明の対価を会社から受けることが出来る立場である以上、
実益があるとして、利害関係があり、請求人適格があるとした。
ここまで細かく分ける必要があるのか悩んだが、細かく設定した以上、細かく分けて書けといわれていると判断し、書いた。
なお、移転登録請求は当然認められない。冒認出願であり、39条の適用がなく、後から出願すれば救済されたのだからと簡単に述べた。
826821:2009/05/24(日) 00:36:29 ID:???
設問2を書く上で悩んだのが
>甲であった場合と対比して論ぜよ
の点
これで甲であった場合を詳しく書くとすごく地雷を踏みそうな気がしたので、あっさり済ました。
つまり、甲の場合は、
・冒認出願ではないため、無効審判は請求できない
・先願の地位も残る
・共同出願違反は成立するのでそれを理由とする無効審判は請求できる
この3点だけを述べてあっさり済ました。
827氏名黙秘:2009/05/24(日) 00:56:17 ID:dCFak8pQ
新型インフルエンザが題材になっていたが、問題ってどの時点で作っているんだ?
今月になってから??
828821:2009/05/24(日) 01:02:24 ID:???
>>699
A社・B社に通常実施権が発生しない以上、無効にする実益はある
更に言えば、出願公開前にA社・B社が出願していた場合も
当然A社・B社は特許が取れる。
冒認の場合、審査官はそんな証拠揃えられるわけないから、
丙の出願はそのまま登録される。
その後、A社・B社の出願が審査された場合、39条の拒絶理由通知が
通知されるだろう。
この場合、A社・B社は先願が冒認であることを主張すれば登録される。
この場合、丙の権利は無効理由を有したまま、存続することになる。
どう考えても認める実益はある。
っていうか、無効審判書かないと即死だと思うぞ
829821:2009/05/24(日) 01:06:09 ID:???
>>751
通常実施権は発生しないでOKじゃないですか?
104条の3の抗弁権はあるから両社に不利益ないし
830氏名黙秘:2009/05/24(日) 06:33:27 ID:???
そもそもあの問題で無効審判請求をすることはないと思うのだが
831氏名黙秘:2009/05/24(日) 08:52:33 ID:???
無効審判かかずに設問2で何を書いたんだ?
出願人名義変更や移転登録は設問1の方が難しいから、それを設問2で長々書くと題意ミスだぞ
832氏名黙秘:2009/05/24(日) 08:58:53 ID:???
>>830
なぜ?
権利侵害とか言われなくても、先に無効審判で相手の特許を潰すなんて実務じゃ普通によくあるよ
特に海外でね
833氏名黙秘:2009/05/24(日) 09:08:17 ID:???
最初から冒認出願した場合でも移転登録を認める学説はある(高林等)ので、
設問1では移転登録を肯定する方向で書いて、設問2は移転登録を否定する方向で書くと答案戦略上有効
なぜ1と2で結論がわかれるかというと、設問1ではそれ以外に救済される手段がないのに対し、
設問2では遅れて自分で出願すればいい
834氏名黙秘:2009/05/24(日) 09:30:25 ID:???
>>828 >>831 >>832
「丙」に対する請求を問われているので、無効審判は書かないのが素直ではないか?
無効審判の請求相手が特許庁なのか特許長官なのかよくわからないが、
特許権者(丙)ではなかろう。(なお、請求書の提出先は特許庁長官。131条1項柱書。)
ただし、審判請求が棄却されたときの審決取り消し訴訟の相手は
丙になるので、書いても間違いではないと思う(179条)(俺は少しだけ書いた)
 勝負は、あんまり難しいことを考えて書くかどうかでなく、当たり前のことを、条文を挙げて、
条文に即して(場合によっては判例の考え方を使って)、記述できるかどうかだと思う。
1.特許を受ける権利は原始的に発明者に帰属すること(書いてない人が多いと思うが、これは職務発明制度の前提になるものなので書くほうが良いと思う)
2.職務発明制度の趣旨と内容(譲渡の契約等と無償の通常実施権)と本件事実の当てはめ
3.特許を受ける権利は誰に属しているかの議論。(冒認かどうか必要なら議論。設問2では必要))
4.特許を受ける権利の移転請求(および出願人の名義変更)についての議論。(難しいので問題意識を見せれば良いと思う。きちんとかけた奴はすごい)
5.特許権と特許を受ける権利の違いの議論と、特許権の移転は請求できないことの議論(これも難しい。きちんとかけた奴は1割いないと思う)
たぶん、2、3ができていた奴は真ん中より上に行ってると思う。
835氏名黙秘:2009/05/24(日) 09:33:38 ID:???
>>834
無効審判の被請求人は特許権者です
当事者系です
審判の条文読めばすぐわかるぞ

君が言っていることは損賠賠償請求を不法行為者じゃなく裁判所にするといっているようなもの
836氏名黙秘:2009/05/24(日) 09:37:50 ID:???
そもそも審決取消訴訟の相手が特許権者ってわかっているなら
無効審判も相手方は当然特許権者って想像つくと思うんだけど

無効審判は準司法手続にのっとって行なわれて、
当事者対立構造の口頭審理が原則
要するに審判官が裁判官の役割で裁判に似た構造ってことだ
職権主義の点で異なる部分は多々あるけど

ちなみに拒絶査定不服審判や訂正審判はいわゆる査定系になる
837氏名黙秘:2009/05/24(日) 09:46:40 ID:???
>>834
俺もそうした。実益がないから多分それで良いかと
838氏名黙秘:2009/05/24(日) 09:47:39 ID:???
下の条文らへんを読めば試験中にも無効審判の被請求人は特許権者側と気付けると思うよ

(審判請求書の補正)第131条の2
前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、
被請求人が当該補正に同意したこと。

(共同審判)第132条 
2項 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。

(答弁書の提出等)第134条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
839氏名黙秘:2009/05/24(日) 09:48:46 ID:???
>>834
あー、ただ君が無効審判の当事者に丙が含まれないって書いたのなら、それは明確に間違いだわ
840氏名黙秘:2009/05/24(日) 09:49:12 ID:???
無効審判を書かずに審決取消訴訟書くって致命傷だろwww
地裁の話をすっ飛ばしていきなり高裁の話をメインに書くようなものだろww
841氏名黙秘:2009/05/24(日) 09:51:27 ID:???
>特許権者に対し審判を請求

アウトだな・・・
842氏名黙秘:2009/05/24(日) 09:53:44 ID:???
>>721>>834って同じ人?
なんか同じミスする人多いね
審判も基本的には審取と同じような構造なのに
843氏名黙秘:2009/05/24(日) 09:55:08 ID:???
無効審判で潰す必要ないよ。
844氏名黙秘:2009/05/24(日) 09:56:41 ID:???
>>840
あー、君そう書いちゃったんだwww
845氏名黙秘:2009/05/24(日) 09:58:03 ID:???
解きながら思ってたんだが、発明者が特許を受ける権利を譲渡した後の出願は、なんで拒絶・無効理由にならんの?
形式理由(条文)はわかるんだが、その実質理由(条文の趣旨)がわからん。

846氏名黙秘:2009/05/24(日) 09:58:42 ID:???
第三者が自社製品の特許を有していると営業にも差し支えあるので潰すよ
無効理由があるから大丈夫ですなんて難しいこといっても取引先は信用しない
最近は特許に煩いから、新製品を売り込む場合、他社の特許を侵害していないかという特許保障も要求されている
このとき、当然特許調査をして、大丈夫な旨を説明する
また、社内内部で新製品を売り込む場合でも、役員に品質問題の一環として問題特許がないか説明する
潰していないと製品を売り出すために苦労する

実益ありまくり
847氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:00:51 ID:???
名義変更や移転登録が差がつけにくい問題である以上、無効審判書かないとかなりのダメージだろwww
848氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:02:28 ID:???
というか、潰したらどうして損賠出来るの?発明者ももう特許権取得出来ないのに
849氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:04:04 ID:???
丙に対して移転登録を認める事は普通に出来るかと。
そもそも無制限説が有力にあるのに、それを無理筋って言うのはどーかと
850氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:07:01 ID:???
>>848
特許権取得はできると考えるのが普通
丙の冒認なんて気付かないし、共同開発でそれも薬品に関する製品だったら普通の企業だったら絶対出願している
丙の冒認が気付いたとしても特許出願する
公開前なら権利化できる
公開後でも意に反する公知で新規制喪失の例外を受ける(これは書かなかったが)
例え、丙に遅れて出願していても1年半も遅れるなんてそうない

クライアントに対して前向きの姿勢で書くのが正しいスタイル
実益ありませんね、やっても無駄ですよなんてすぐ諦める法律家なんていらんだろ
851氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:08:55 ID:???
>>850
?どうして無制限説が移転認めるべきって言ってるか知ってるの?
意に反する公知がそんな簡単に認められると思ってるの?
852氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:10:30 ID:???
>>851
君の言う無制限説の言っている意味がわからない
853氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:10:50 ID:???
>>850
普通取得出来るって、、、、
854氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:11:59 ID:???
>>852
ブラジャー事件百選解説の君嶋先生なんかは無制限説ですよ。読んでみると良いかも
855氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:12:17 ID:???
無効審判が請求できる以上、書かなかった奴は見劣りする
無効審判の被請求人が特許庁長官なんて書いた奴は条文も読めないと即死の可能性あり
856氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:14:07 ID:???
>>855
だから、それしちゃうと発明者も権利取得出来ないんだよって
857氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:14:58 ID:???
>>855
まぁ、後段がマズいのは俺も同意だけどねw
858氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:19:01 ID:???
>>856
設問1と設問2が条件が違う以上、結論を分けて書いた方が事例の違いを把握した答案を書け説得力出るので、
権利取得できないという結論で書いた
冒認出願があったとしても、その後1年半後に自らも出願していたら権利取得できていた
冒認出願があった段階で、そのような権利取得の意思を持っていなかった出願人を救済する必要性はない

俺はこう書いたよ
859氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:19:50 ID:???
後1年半後 → 後1年半以内
860氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:22:49 ID:???
>>858
だから、そしたら無効審判請求は自分のクビ絞める事になるじゃん。
せっかく発明したのに、権利取得出来ないからもう損害賠償も出来ない

あんま甲乙の請求としては適切ではないかと
861氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:23:52 ID:???
移転登録できるって書いたなら確かに無効審判は要らないね
ただ、その場合でも、検討したけど不要と考えたという思考を説明すべく一行程度無効審判は不要の説明を書いたほうがいいと思うけど
862氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:26:17 ID:???
いや、それはもちろんw無効だと何故不都合かは当然言ったよ
863氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:27:33 ID:???
>>860
上にあった、発明者が特許を受ける権利を譲渡した後にした出願に対して123条1項6号を強引に当てはめたという事例と同じく
そこまで無理に移転請求ができるって結論で書くのは答案戦略上好ましくないと思うよ
ブラジャー事件と反する答案を書くってかなり理解してないと危険だろう
妥当な結論を重視しすぎて論理破綻を犯すぐらいなら、淡々と条文の操作ができることをPRする答案にした
あの問題なら、その程度で十分通る自信はある
移転登録請求ができるってした場合、どうやって設問1と設問2の条件の違いを意識した答案にしたの?
864氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:28:01 ID:???
>>861
不要って言うか、発明者の救済手段としては適切じゃないって事ね。
これが発明と無関係の第三者なら、普通に無効審判請求してお終いなんだけど
865氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:31:49 ID:???
第1問も、第2問も移転請求とか、損害賠償請求って
単独で可能なんでしょうか?共同で行うって話が出てないみたいなので
気になったのですが。

出ていたらスイマセン。

866氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:33:09 ID:???
>>865
金銭債権だから可分債権であるので持分に応じて可能
そこまで書かんでいいと思うけど
867氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:34:45 ID:???
ついでに、移転登録も各自持分に応じて単独で可能。
生ゴミがそんな感じだったか。
868氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:37:01 ID:???
登録前も同じですか?
生成中の権利とか関係ないのでしょうか?
869氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:37:13 ID:???
>>863
逆に、このような場合であっても認める実益がある、と書く事になる。
てか、むしろ無効審判肯定の方が損害賠償とか書けなくなって結論不当になると思うんだけど。
870氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:38:36 ID:???
登録前は特許を受ける権利の確認訴訟になるから、
共有の確認なら共同、持分の確認なら単独…でよかったっけ?

いずれにしても民訴プロパーの話になるな。知財の答案で書く話ではない気がする。
871氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:40:54 ID:???
例え、冒認出願でも自己が出願していない場合に移転登録請求は認めちゃまずいと思っている
なぜかっていうと製品開発しても開発者が発明って認識しないことは多々あるんだよね
なので、弁理士とかが、製品のここの部分が〜となっているから〜のような効果があるんじゃないですか?
とかいわれて発明が見出されるケースが多い
このような実情を鑑みると、第三者が冒認として出願したからと言って、自己が出願していなかった場合は、
出願していなかった人はそもそも発明の存在を認識していた可能性は極めて小さい
それを後から他人の冒認出願をみて、自分が出願していなかったくせに、冒認出願だから寄越せって言うのは行き過ぎ
無制限に移転登録を認めると特許権が成立した後でも常に権利紛争の危険性を抱えることになる
特に特許権が成立した後って損害賠償とかライセンスが絡んでくるので金に目がくらんだ奴がやっぱり俺が発明者だと言い出す危険性が高い

無効審判だけなら金にならないからあえて請求しようとする奴はいないけど
872氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:41:35 ID:???
そっか、書かなくていいのか。複数当事者だし、
登録前と後で分けているから、そういうことも
書き分けるのかと思った。
873氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:42:14 ID:???
>>870
いや、そこは俺は問題にしたかも。
特に登録後については共同発明を単独で登録してるから、二分の一持分の発明者は移転請求をどこまで出来るか問題になると思う
(まぁ、君はそもそも当然に移転請求は認められないと言うんだろーが)
874氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:42:28 ID:???
>>869
その損害賠償請求ってどんなもの??
文脈からすると丙に対するものじゃなく特許権を侵害した第三者に対するものだよね?
題意から求められていないから書く必要ないんじゃない?
875氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:43:50 ID:???
>>874
いや、丙に対してだよ。侵害者に対しては、基本的には差止&損賠だと思うんだけど。
876氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:43:52 ID:???
>>872
答案用紙が8枚で制限時間合計4時間なら書いたかもしれないな。
今回は他に知財分野直撃する論点で書くことが多すぎる。

まぁ、1問辺り1.5時間で4枚は少なすぎだと思うが。
877氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:44:22 ID:???
特許で盛り上がっているところ悪いが、著作設問2で頒布権で差止を書いた人は、
それに対する戊の反論、甲の再反論は何にした?
あと、映画ラストシーン1分とか、10秒とかって何に使う事実なの?
878氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:45:07 ID:???
46条4号のあてはめじゃね?
879氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:45:18 ID:???
>>875
丙が実施している事実がないから、それはちょっと題意から外れると思うけど
個人が業として試薬品αの製造販売を行なうなんて無理でしょう
それも一社員が
880氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:47:46 ID:???
>>879
ヘ、じゃあ権利取得どころか、差止も損害賠償も一切検討してないの?それ発明者の救済になってなくね?
881氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:49:52 ID:???
>>877
「はたらくじどうしゃ」の事件でも読んどけ。
882氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:50:56 ID:???
>>880
冒認という事実に対する不法行為に対する損害賠償請求は検討したが?

そもそも移転登録が認められない結論だし

侵害している事実を勝手に作り出すのはおかしいと思うよ
883氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:53:08 ID:???
>>880
移転登録後には丙が自己の特許発明を実施している場合は、損害賠償請求・差止請求を行なうことができる
って書いたの?
884氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:53:18 ID:???
>>882
いや、別にそれは言うんだけど、それで終わりなの?
普通権利取り戻したいが発明者の第一要求だと思うんだけど。受ける権利侵害は特許権侵害に比べて期待利益の側面が大きい訳で
885氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:54:49 ID:???
うーん、損害賠償や差止よりも他にもっと書くことがある気がするけど・・・

〔設問2〕
甲は,α試薬について,共同研究に関与していなかったA社の同僚の丙に評価を求めたところ,
丙は,無断で,α試薬の発明を自己の単独発明として特許出願をした。
甲,乙,A社又はB社は,丙に対し,どのような請求をすることができるか。また,丙が前記
特許出願について特許権の設定登録を受けた場合はどうか。
α試薬の発明を自己の単独発明として特許出願をしたのが,丙ではなく,甲であった場合と対
比して論ぜよ。
886氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:55:06 ID:???
>>883
まぁ、一言言いますよね。
887氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:56:01 ID:???
>>885
だからって発明者に無効審判させてどーするのかとw
888氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:56:29 ID:???
>>884
だから第三者(大企業)に対する損害賠償請求って感覚ならよくわかるけど、一社員の丙に対する損害賠償請求って言うのは実務の感覚からはかなりずれているよ
損害賠償なんて手間がかかるから、よっぽどの製造能力がある大企業にしかしないのが実情だよ
企業が個人相手に侵害だと損害賠償請求なんてしたらマスコミのいい餌食になる
889氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:57:34 ID:???
逆に無効審判肯定したとして、他何を書いたの?もう権利取得出来なくなるのにわざわざ言ったんだよねそれ?
890氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:58:19 ID:???
>>888
いや、今は理屈の話をしてるんだけど、、、、
891氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:00:12 ID:???
>>888
てかそれを言うなら、冒認に対する不法行為も書くなよって話になると思うんですけど、、、、
892氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:02:35 ID:???
>>889
発明者掲載権の侵害
名誉権としての性質を持つ人格権であり、丙の行為は発明者掲載権の侵害となる。
したがって、妨害排除請求として名義人変更の請求が認められる
但し、発明者名の変更は特許出願が特許庁に係属しているときしか認められない(17条)
認められたら、出願人名義変更届を特許庁に提出する必要がある(34条)

訂正審判には願書の訂正は認められていないから
したがって、設定登録された場合は、発明者掲載権の侵害として709条の請求が出来る
893氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:02:46 ID:???
法的の請求可能性とその妥当性とは区別する必要がある。
司法試験では前者を聞かれているのに>>888は後者を論じており失当
894氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:03:28 ID:???
>>890
だから理屈の話として侵害の事実がないのになんで侵害に対する救済措置を書くの?
895氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:05:01 ID:???
お金がない人が困っている

救済する必要がある

よし!この人に対して不法行為をした人に損害賠償請求をすれば救済される

って答案を書いているようにしか見えないんだが
896氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:05:33 ID:???
>>894
ふーん、まぁ書きたくないなら別にそれで。まぁ、論点ズレてきたから君がそう思うならそれでいーよ(^^)
897氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:06:54 ID:???
>>892
掲載権ねぇ、、、、しかしそれでも無効審判をするインセンティブの説明にはならんな
898氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:07:59 ID:???
>>897
むしろ、掲載権を書かないと甲や乙の請求できる手段が非常に薄くなるんだが、何を書いたんだ?
A社B社の請求ばっかり厚そうな答案になってないか?
899氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:09:47 ID:???
(^ω^ )
900氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:10:04 ID:???
設問2は発明者ができる請求内容を聞いている点が設問1と違うので、それなりの配点があると読んでいる
設問1と同じことを設問2で書いても大して点数にならんだろう
901氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:13:24 ID:???
(^ω^ )(^ω^ )
902氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:14:58 ID:???
急いで書いたから>>894に誤り多すぎ。訂正するわ
発明者掲載権の侵害
名誉権としての性質を持つ人格権であり、丙の行為は発明者掲載権の侵害となる。
したがって、妨害排除請求として名義人変更の請求が認められる
但し、発明者名を変更する補正は特許出願が特許庁に係属しているときしか認められない(17条)
したがって、設定登録後は発明者名を変更する補正は行なうことができない。
この場合は、発明者掲載権の侵害として709条の請求が出来る
なお、訂正審判には願書の訂正は認められていない
903氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:19:48 ID:???
(^ω^ )/
904氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:22:44 ID:???
しかしわざわざ無効審判してさらに発明者掲載権侵害、ねぇ。
まぁ、君は自分から引くのが嫌いのようだから、僕はもう何も言わんよ。お疲れさまだお(^O^)
905氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:31:58 ID:???
>>904
甲、乙→丙の請求とA、B→丙の請求は別途独立して場合分けして書くべきだと思うぞ
その様子だと分けてないみたいだけど
906氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:51:44 ID:???
>>838 他のコメントくれたみなさん、ありがとう。
こんなことも知らなかったとは、我ながらスゲー恥ずかしい。
本試験では、審判請求の相手が誰だかは書かず、
訴訟では丙が相手だから、丙に対する請求と見ることもできる、
みたいな歯切れの悪い書き方をした。でも、それでも大減点だ。
あと、無効審判請求を書かないことじたいも、(上記の俺のミスよりはましだが)マイナスなのだろうな。
俺は、他にもたくさんミスをしているが、でも、>>834の、1−3はそこそこに書けているので上位だと思う。
(昨年もいっぱいミスしたが、上位5%に入っていた)
もし今年、上位だったら、その旨を(総合が不合格であっても)ここで報告するよ。

907氏名黙秘:2009/05/24(日) 12:09:58 ID:???
>4.特許を受ける権利の移転請求(および出願人の名義変更)についての議論。(難しいので問題意識を見せれば良いと思う。きちんとかけた奴はすごい)

これって設問1だろうが設問2の事例だろうが、普通にできるのが通説じゃなかった?
どこら辺で問題意識を見せるの?
908氏名黙秘:2009/05/24(日) 12:33:07 ID:???
あんなデッカイ間違いしといて自分で上位って言えちゃうところが痛い
909氏名黙秘:2009/05/24(日) 12:48:46 ID:???
706=721=906みたいだね
>>720-721見る限り、合格点はついていそうだけど

>A,Bは、甲乙から特許を受ける権利の承継を受けた上自分で出願することはできるが、
>丙に対して、特許出願人の名義を自社に移転させるよう請求することはできない。根拠が無いから。

ただ、基本書では、これはできるって立場だよ
冒認出願に当たる丙に対して、名義変更が許されず、
冒認出願ではない甲の出願に対して、名義変更が許されるのはバランスが悪いだろう
910氏名黙秘:2009/05/24(日) 12:56:31 ID:???
まぁ、その点については俺も珍しく同意見だな。そこは確かに明らかかと
911氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:51:14 ID:???
>>909 俺の頭の中では、
甲がだまって出願しちゃったら使用者としては知りようがなく自分で出願するのは困難→移転請求できないと困る。
丙が出願の場合は、使用者は甲から特許を受ける権利を譲り受けて自分で出願できる→丙からの移転請求を認めなくても問題ない。
ということでバランスは悪くないと思っていた。
丙に対しての移転請求が認められるという立場は、どこに書いてあった?

俺がこのあたりを理解できていないから、>>907のような質問を受けるのかもしれん。
>>907 特許を受ける権利の移転と、出願人名義の変更を、請求できる根拠はどう書いた?
理由も書かず((また両者を区別せず)に、当然のように「できる」と書いた人が多いと推測している。
912氏名黙秘:2009/05/24(日) 14:05:27 ID:???
>>911
使用者としては知らないまま、出願公開されたらどうするの?
913氏名黙秘:2009/05/24(日) 14:23:29 ID:???
甲の出願は冒認出願だよ
914氏名黙秘:2009/05/24(日) 14:28:57 ID:???
>>911
まず、甲と丙で結論を分ける必要がないというのが自分の考え。それが通説判例だから。

特許を受ける権利はA,B社に予約承継されている
丙の行為は冒認なので、特許を受ける権利が丙に帰属していない
そうである以上、真の権利者であるA社、B社は出願人の名義を自己に変更するように請求できる
この点、甲である場合も同様である

甲のケースは冒認出願ではないため、法律構成が難しく深追いしなかったが、丙は、明らかに無権利者なので、
真の権利者であるA社、B社名義変更請求はできるでしょう。

>丙に対しての移転請求が認められるという立場は、どこに書いてあった?
例えば、高林p74に甲、丙どちらのケースでも認められるのが判例通説と書いてある
今、他の基本書が手元にないので確認していないが、他の基本書でも書いてあると思うよ
本来、裁判所に出願人名義変更を請求するのって冒認出願のケースだよ
915氏名黙秘:2009/05/24(日) 14:43:24 ID:???
>>911
出願人の名義変更の根拠は
「A、Bが特許を受ける権利を有すること」
これだけ
この事実について裁判所から確認判決をもらって、
確認判決を添付して出願人名義変更届を出せばいい
これは甲と丙どちらでも同じ

ただ、厄介なのは、予約承継後にも甲も特許を受ける権利が一部残存しているという考え方もあるって点
これについては言及しなかった
論理破綻するので
916氏名黙秘:2009/05/24(日) 14:53:59 ID:???
>>914 どうもありがとう。判例通説がそうなっているとは知らなかった。
    34条1項の「特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。」というのが引っかかっていたのだが
    たぶんこの第三者は正当な権利を有する第三者のことで、本件の丙は第三者にはあたらないのだな。
>>913 ここの住人には冒認ではないと固く信じている人がいるようだが、高林は冒認という意見のようだね(P73)。
    おれは特許を受ける権利は、使用者に承継させるまでは発明者のものだから、当然甲の出願は冒認ではないという立場で書いた(その方が移転請求権を論じやすい)
>>912 俺の立場では公開から6ヶ月以内に出願すれば、意に反する公知で救われうる。それを過ぎたらアウト
    (使用者がかわいそうじゃないかと思うかもしれないが、そもそも甲が公知にしてしまえば原則アウトなのであり、丙が公知にした場合だけ厚く保護しなくても良いように思っている。)
    >>914のように移転請求を認めるほうが真の権利者の保護が厚いのは確か。そのほうが正義にかなう、と言われればそうかもしれない。
917氏名黙秘:2009/05/24(日) 14:58:06 ID:???
>2.A社は、勤務規則に基づき、特許を受ける権利の甲の持分をAに承継させるよう請求できる。Bも同様に乙に請求可。

706の誤解の元がわかったよ
職務発明の予約承継って発明が成立と同時に勝手に承継されるんだよ
>従業員が発明をするに至った行為がその職務に属するときは,当該発明についての特許を受ける権利はA社が承継する
確かに問題文には「予め」の文言までは書いてないため、毎回請求する性質のものとも読めなくもないが、
予約承継を規定した規則と解するのが自然。

承継しないと考えているから上のような思考が出たんだな
918氏名黙秘:2009/05/24(日) 15:03:14 ID:???
>>916
高林の太字のところでの冒認出願の定義は発明者がした出願は含まれてませんが
甲の出願を冒認とするのは、細字のところで補足的に書いている立場で少数説だよ(それも立法論に近い)
発明者がした出願が冒認出願に含まれるとする説があるのはしっているけどね
ただ、少数説なので、通説の立場の冒認出願と書かないと123条の条文を読めないんじゃないかと勘違いされる恐れが高い
莫大な記載を要求される中で、そこまでの配慮をして、かけた人が本当にいたのかなと思うとかなり疑問
919氏名黙秘:2009/05/24(日) 15:48:37 ID:???
>>918
そうかね?この論点が設問1のメイン論点だとおもうよ。
設問2のメイン論点は「利害関係人」の解釈とあてはめ
まあ、これは辰巳の全国模試が的中したのでみんなできてて試験委員はびっくりだと思うよ
920氏名黙秘:2009/05/24(日) 15:57:08 ID:???
>>919
特許法上に規定がない冒認出願に発明者が含まれるか否かなんてなんてどうでもいいと思うんだが
特許法上に規定がない言葉を厚く論じても意味がないと思う
921氏名黙秘:2009/05/24(日) 15:59:47 ID:???
無効審判の請求人適格は去年の採点意見で苦言を述べられていたから復習していなかった奴はいないだろう
922氏名黙秘:2009/05/24(日) 16:24:48 ID:???
>>917
第三者だが、別に自然でもなんでもねぇよwww
923氏名黙秘:2009/05/24(日) 16:27:13 ID:???
冒認出願に発明者が含まれるか否かはどーでも良くはないけど、今回の設問1のメイン論点ではさすがにないかと
924氏名黙秘:2009/05/24(日) 17:26:00 ID:???
>>920
うちは大手のローですが、「発明者でない者」の解釈について期末試験でもろでましたよ。
百選にもこの論点の判例なかったでしたっけ?
925氏名黙秘:2009/05/24(日) 17:27:39 ID:???
35条2項反対解釈とまで書けない奴多そうだな
926氏名黙秘:2009/05/24(日) 17:32:09 ID:dCFak8pQ
>>924
「発明者でない者」の解釈として述べるのはいい
特許法上の文言でない「冒認出願」の解釈を述べるのは愚策
定義が曖昧な用語をわざわざ使って説明する問題ではない
927氏名黙秘:2009/05/24(日) 18:20:28 ID:???
>>926
そういうことですか。それはまったくご指摘のとおりです。
928氏名黙秘:2009/05/24(日) 18:48:46 ID:???
>>926
発明者でない者の出願を冒認出願というわけだが
929氏名黙秘:2009/05/24(日) 20:12:21 ID:???
譲渡でもめてたやつらが
また喧嘩してるね。
930氏名黙秘:2009/05/24(日) 20:38:04 ID:???
>>929
え、俺は譲渡の話はしてないぞ?
931氏名黙秘:2009/05/24(日) 20:46:04 ID:???
1個の原作品を売っても譲渡権侵害にはならないよな
932氏名黙秘:2009/05/24(日) 20:50:34 ID:???
うん。ならないならない
933氏名黙秘:2009/05/24(日) 20:53:32 ID:???
なるはずがない
934氏名黙秘:2009/05/24(日) 21:14:40 ID:???
>>928
発明者から特許を受ける権利を譲り受けた者も冒認者になりますねwww
正しく言葉も使えないバカ発見www
935氏名黙秘:2009/05/24(日) 21:41:35 ID:???
>>934
冒認出願の意義わかってる?
936氏名黙秘:2009/05/24(日) 22:26:04 ID:???
>>935
特許を有しない無権利者が特許権者の承諾無く出願することでつ
937氏名黙秘:2009/05/25(月) 08:01:43 ID:???
そうだね。正確には、特許を受ける権利を有しない者による出願を冒認出願という
938氏名黙秘:2009/05/25(月) 21:08:14 ID:???
でも、特許を受ける権利を有しない「発明者」による出願は拒絶理由にも無効理由にもならず、そこで法解釈の問題になる、と。
法学教室・知的財産法の重要論点なんかは、特許を受ける権利を有しない発明者による出願も、拒絶理由、無効理由にしてるみたいだね。
939氏名黙秘:2009/05/25(月) 22:12:28 ID:???
>>938
法解釈からの自説の理由づけがかなり強引になっちまった
全体通じて、気付いてない奴のほうが答案としてはきれいに仕上がってそうで鬱w
940氏名黙秘:2009/05/25(月) 22:22:07 ID:???
結局無効理由にした?しなかった?
設問2との比較からすれば、設問1は「無効理由ではない」とするのがすっきりすると思って、
結局俺は無効理由にしなかったんだが、理由付けが「文言が発明者を除いているから」以外に全く何もないのがかなり苦しかったぜ。
文言に忠実に、他のことに紙面を割いた方が答案の流れは綺麗だったかもしれん。
941氏名黙秘:2009/05/25(月) 22:57:27 ID:???
>>940
文言に素直が最強だろw
俺は無効事由にしたので、文言すり抜けるため強引な理由づけになったわけで。>>938が本当なら嬉しい

ただ2行目「設問2との比較」については、あんたのすっきり感は説明としては弱いかと
942氏名黙秘:2009/05/25(月) 23:17:41 ID:???
なるほど、さすが文言w
いや、問題提起に文言を少し盛り込んじまってな。
結局文言最強です、という結論にしてしまって答案構成にやや失敗した感があったんよ。

設問2と一番違う点は、相手が発明者か否か、っていう点だろうと思ったから、
2で無効審判関係をじっくり論じるために、1は無効理由にしなかったんだわ。
まぁ、着眼点次第かね。

ちなみに938も俺だけど、法学教室322号147ページに書いてるよ。
執筆者は学習院の横山先生だが、参考文献を見る限り、多分中山センセも同意見っぽい。
普通に安心して良いんじゃね。
943氏名黙秘:2009/05/26(火) 03:39:11 ID:???
>>938が通説だと思ってたが。
944氏名黙秘:2009/05/26(火) 07:59:32 ID:???
いや、必ずしもそうとは言えない。
実務は文言最強だから、おそらくは無効理由にならない、と言うのが通説。
最高裁はないが、地裁か高裁も同様の判断を示してたはず。
どの本だったか、確か竹田やら竹本だとかの「特許の知識」っていう実務っぽい本は、無効理由じゃない、と書いてあった記憶がある。
945氏名黙秘:2009/05/26(火) 09:17:06 ID:???
実務は…って要するに実務では出願してきた人が本当に特許を受ける権利のある人かどうかを
いちいちチェック出来ないから、という程度のことなんじゃないの?不動産登記と同じような。

無効理由か否かを論じる場合は「明らかに特許を受ける権利のない人が出願してきたことが
わかっている場合」を論じる必要があるかと。
946氏名黙秘:2009/05/26(火) 09:37:26 ID:???
知財に痛切なし
947氏名黙秘:2009/05/26(火) 12:46:39 ID:???
なるほど、「発明者なら特許を受ける権利を持ってるのが普通だろ」
っていう推定を働かせて、特許庁の負担を減らすことが、
特許を受ける権利を有しない発明者による出願が拒絶理由・無効理由とならない趣旨、ということか。
なんとなく納得できた気がする。
948氏名黙秘:2009/05/26(火) 13:03:41 ID:???
949氏名黙秘:2009/05/26(火) 13:10:27 ID:???
素朴に考えて、発明者が他者に特許を受ける権利を譲渡した後、無断で出願の上、特許権が付与、
その後、特許を受ける権利の譲受人が、気づいて無効審判請求したのに、無効にならないってのはおかしい気がするけどな。
950氏名黙秘:2009/05/26(火) 13:40:28 ID:???
全くだ。どっかで「立法の不備だ!」とか言われてんのかねぇ。
951氏名黙秘:2009/05/26(火) 14:54:11 ID:???
普通に、拒絶理由や無効理由になるわけないじゃん。
だいたい冒認は認定が難しいんだよ。
952氏名黙秘:2009/05/26(火) 14:59:04 ID:???
無効審判請求がどうのこうのっていってる奴なんなの?
設問2では無効審判のことなんぞたずねられていないぞ。
無効にしたところでどうなんだ?企業は特許権がほしいんだよ?
全くわかっていない。
953氏名黙秘:2009/05/26(火) 15:47:08 ID:???
>>952
「企業は特許権が欲しいから特許権を移転しろと請求する!」とかいきなり言うつもりか?
それで済むなら「特許法」なんていらんだろ。

移転登録請求は条文根拠がないんだから、明文規定から手段を考えるのは当然だろ。
それでは救済されないから明文にない移転登録請求が出てくるんだよ。
生ゴミ読んでこい。

あと、「企業は特許権がほしい」のはそうだろうが、発明者はそうとは限らない。
企業からの無効審判については移転登録請求の前座として軽く触れるだけだが、
発明者による無効審判請求の可否はもろに問題になると思うぞ。
954氏名黙秘:2009/05/26(火) 20:48:17 ID:???
なんというか、今年初受験で知財で受けたんだけど、
問題見たとき死ぬかと思ったよ。
たぶん今年落ちてるから来年のこと考えてるんだが、
来年も知財で受けるか迷ってる。ふぅぅぅぅ。
955氏名黙秘:2009/05/26(火) 22:46:23 ID:???
>>952
実務では無効審判の請求をちらつかせて譲渡交渉するなんて常套手段なんだが
譲渡交渉と絡ませるのがポイントだよ、あの問題は
956氏名黙秘:2009/05/27(水) 00:15:37 ID:???
>>955
それは確かにありだな。
>>953
いや、無効にしても意味が無いといいたいんだよ。
957氏名黙秘:2009/05/27(水) 00:31:26 ID:???
特許権による独占がなくなり、企業側も自由に実施できるというのは、意味があると思うが。
958氏名黙秘:2009/05/27(水) 00:43:24 ID:???
>>957
そりゃそうだけどね。本筋ではないかと。
959氏名黙秘:2009/05/27(水) 00:52:45 ID:???
発明者にとっては、自分は特許を受ける権利を有しないから移転登録請求の余地は全くないし、
後はせめて自由な実施を行うために無効審判、というのが本筋じゃね?
企業側ならオマケで良いと思うけど。
960氏名黙秘:2009/05/27(水) 01:11:23 ID:Htti0PlW
発明者にとってはそれが本筋かー。
何もできないって書いてしまった。
961氏名黙秘:2009/05/27(水) 01:14:03 ID:???
>>959
いや、そしたら権利承継受けてる会社は良い迷惑だろ。会社には移転請求認める余地があるんだし。

てか久しぶりに上がってきたから見たが、この議論まだやってたのかwww
962氏名黙秘:2009/05/27(水) 01:31:14 ID:???
>>961
その通り。
もはや関係なくなってるはずの発明者が無効審判請求できるとなると会社に迷惑すぎる。
そこで「利害関係人」の解釈とかの問題として、結局は無効審判請求は否定、っていう結論になる。
ただ、だからと言って答案で書かなくても良い、という事にはならんかと。

>>960
他に書けるとすれば、発明者名誉権に基づく請求(損賠、差止)ぐらいかな。
963氏名黙秘:2009/05/27(水) 01:35:38 ID:???
>>962
あー、そういう趣旨なら良いんじゃん
964氏名黙秘:2009/05/27(水) 01:39:53 ID:???
なんか前の方で無効審判請求だけ検討すれば問題なしって言ってた奴いたけど、あいつどこ行ったんだろ?
965氏名黙秘:2009/05/27(水) 02:08:46 ID:???
「利害関係人」は確かに辰巳が的中だな。
しかし、、、、あの難易度であの量はやはりエゲツないw
966氏名黙秘:2009/05/27(水) 02:10:46 ID:???
うーん、しかしそもそも無効審判請求しない気もするけどなぁ。
発明者がわざわざ自爆覚悟で全てを潰しに行くって、あんま非現実的な気がしなくもない
967氏名黙秘:2009/05/27(水) 03:19:59 ID:???
現実的かどうかは別問題だろ。「どういう請求ができるか」って設問なんだから、
無効審判請求も触れておいた方がいいんじゃないの。もちろん、無効審判請求「だけ」という答案は論外だけど。
968氏名黙秘:2009/05/27(水) 11:33:11 ID:???
発明を受ける権利を他に譲渡した発明者の出願は拒絶される。
これは常識。
あの薄い高林にすら書いてある。
969氏名黙秘:2009/05/27(水) 14:31:30 ID:???
なんか議論がリピートモードになってきたな。スレ消費するまでやりあってくれ
970氏名黙秘:2009/05/27(水) 15:20:53 ID:???
>>968
だから何条で拒絶されるんだよ。
常識といえるほど実務の蓄積がないのが実態だし、また審査官は見抜けないのが普通。
特許の審査は一応キソク的な裁量で法定の拒絶理由がない限り拒絶できないんだぜ?

971氏名黙秘:2009/05/27(水) 15:33:19 ID:???
暇だから商標法の勉強始めた。結構楽しい、俺商標の世界好きかもしれん。
なんでこれ試験科目にしないんだろーか
972氏名黙秘:2009/05/27(水) 16:52:34 ID:???
倒産にしといてよかったわw
めっちゃ簡単やったし気分良くスタートきれたわ
973氏名黙秘:2009/05/27(水) 16:58:47 ID:???
まぁ、裏を返せば多少ミスっても出題趣旨に答えてれば相対的に浮くんだけどな。
ひらめき型には向いてる科目
974氏名黙秘:2009/05/28(木) 22:57:27 ID:???
結局答えは謎のままだな
975氏名黙秘:2009/05/28(木) 23:49:16 ID:???
>>954
知財以外は俺も検討中
もういやだ、もうほとほと愛想がつきた、これ以上関わり合いになりたくない
他科目で何かお勧めあったらヨロ
別スレでは環境法が上がってたかな。
976氏名黙秘:2009/05/29(金) 01:22:07 ID:???
知財組みは精神的ショックにより合格率にかなり影響がありそうだな
毎年地財組みって合格率低いんだけどね
977氏名黙秘:2009/05/29(金) 01:57:42 ID:???
丙のでてくる設問(2)の方でブラジャーだの展開した俺足切り有力候補オワタ(T-T)
978氏名黙秘:2009/05/29(金) 07:30:58 ID:???
てゆーか、新司法試験の問題なのに、
場合分けの問題ってダメだろ
事例問題ださないと受験者としてもやる気がでない
ローでは実務教育が行われているし
試験委員は実務知らなくて怖くて事例問題がだせないのか?
979氏名黙秘:2009/05/29(金) 11:03:15 ID:???
実務を出したらお前ら全員弁理士経験者にフルボッコにされるわけだが
980氏名黙秘:2009/05/29(金) 11:13:19 ID:???
とりあえずあれを4枚で書き切れると試験委員が本気で思ってるとしたら、さすがに白痴レベル
981氏名黙秘:2009/05/29(金) 11:17:46 ID:???
でもあれで素点25点ずつ取ってたら、マジで結構上位答案じゃね?
982977:2009/05/29(金) 12:23:41 ID:???
撤退します。
後進への悪い参考として答案構成を晒します。
去年は知財上位50番以内ですた。
(おぼえていたら)点数もさらす予定です。
なので次スレにはっつけてもらえると役に立つかも。
一般企業めざして就活します。さよなら(涙)。このスレにもお世話になりました。ありがとう。
もう就職が心配すぎて試験など吹っ切れました。
択一約240、刑事爆死。知財即死。

設問1
(小問1)
@職務発明を軽く認定。予約承継でABに特許を受ける権利あり(35条2項反対解釈)
A<登録前>
→甲乙が素直に応じる場合…名義書き換え
→応じない場合…受ける権利の確認判決+庁に提出して書き換え
B<登録後>
ABは発明者ゆえ特許は無効ではない(123条1項6号)
→債務不履行損倍+譲渡請求(73条にオマケで触れた)

(小問2)
@侵害の定義、差し止め、損倍の可能性
A@にB社あてはめ。35条1項ど忘れしたため侵害成立
B@の甲単独行使の可否検討(73条より共同必須か?)
→差し止めは保存行為ゆえ単独オーケー
→損倍も自己の持ち分に応じて単独オーケー
983氏名黙秘:2009/05/29(金) 12:25:48 ID:???
設問2
@丙の出願は冒認(49条7項拒絶理由)
A・丙出願公開前(64条)
→取り下げ請求。公開前なら新規性喪失しないし洗顔地位もないので再出願ウマー
・出願公開後登録前
→新規性なく取り下げは無駄ゆえ設問1同様特許庁に確認判決提出
・丙登録後
→権利一応有効扱い
→ここで裁判所に名義変更請求はできない。
∵私権変動ではなくまさに発明者認定という技術専門事項なので庁尊重

B甲単独出願のとき
・(登録前は紙数ないので華麗にスルー)
・甲は特許受ける権利有さぬし共同出願違反は無効事由だけど、発明者の出願ではあるからまあ悪くはない(パニック受験生通説)。
・一応適法にされた出願が登録されたところ
ABに特許移転請求認めても当初の出願と連続性あるので、丙の場合とは違う。
またABによる損倍では特許受ける権利以上の利益はないし再出願しようにも公知になっており保護の必要性から請求認めるべし。

以上

なぜこうなったかといえば、設問2で無効だとか発明者名誉県とか全く思いつかず、丙と甲の何を対比させればいいのか全くわからなかったため。
答案構成みると最初は設問1で生ゴミとか検討していた。
設問2を見てから悪魔の囁きで死んだ。
マジで死んだ。
即死答案完成。
チザイ、危険すぐる。
みんな、受かりたかったらやめろ。
犠牲者は俺で十分だ。
生半可な地頭じゃこのスレの人のようにはならん。
やめとけ。
984氏名黙秘:2009/05/29(金) 12:30:21 ID:???
>>982
小問2は35Tと73Vの関係を訊いてるんじゃないか?小問1との対比みたいな感じで。

あとその構成でなんで撤退決意するのか分からん。受かってるかもよ
985氏名黙秘:2009/05/29(金) 13:03:24 ID:???
今年の知財の結果が何点であっても、
もう来年からは選択しないことに決めました。
心が折れた\(^o^)/
986氏名黙秘:2009/05/29(金) 13:05:03 ID:???
>>985
代わりに何選択するか決まったら教えれ
987氏名黙秘:2009/05/29(金) 13:16:03 ID:???
上の方の議論の流れからすると、ダメだとおもっています。
私も読んでいて、ああああ…そういうことなのか…チーン。
って感じですし。
議論している人たちはおそらく相当専門的にやりこんできた、弁理士とか知財修士とか二桁合格まっしぐらな地頭系じゃないかな?
ただ、無効審判や発明者名誉県とかはあまりに受験生をいじめすぎとおもいます。
無効審判の利害関係人、っていまはなき異議申し立てとかの理解が前提みたいだし細かすぎて出ないかな?
と思ってた。
無効審判ダシにした請求も、実務すぎます。
発明者名誉県も百選掲載とはいえ地裁だしパリ条約が根拠だから正直どうなんだ。
こういう出題では特許法の根幹ではなく、実務や判定や裁定などの細かい条文へ目を向けさせ
受験生をおびえさせるだけだと思う。
9月に点を晒しますので、チザイ選択を維持するか悩んでいる方は参考にしてみてください。
ちなみに
中山特許、高林、百選、大渕・茶園判例集を使いました。レックの弁理士用のレジュメ集も一通りやりました。
トウレンでは安定して点が良かったです。
特許に関しては定義類も条文もほとんど覚えていますが35条1項忘れたのは演習と実力不足です。
とにかく、難しすぎ。
988氏名黙秘:2009/05/29(金) 13:37:38 ID:???
問題は著作権だな
特許はねえ、みんな10点くらいだと思う

ていうかまあ選択は選択なんだけどね
おれも去年地財60点とって、全然不合格だからね
989氏名黙秘:2009/05/29(金) 13:50:40 ID:???
ここだけの話、去年知財60点で
刑事系45点だからね

弁理士とかもそうだろうけど知財できる人って
法律科目弱い傾向ありそうな感じ
知財に限って言えば、三段論法とか使わなくても点がきたりする
去年はそうだったな
やっぱりちょっと、知財は何かが違う

知財選択の人って最終合格者多くないしねー
法律できる人ってやっぱり労働法に多いような感じするわな

知財選択負のスパイラル
知財でできる人はその他科目が弱く、知財で点とっても結局落ちる
知財そこそこな人は選択で↑が邪魔していい点が取れない
選択が悪くて結局落ちたりする

結論、知財ができようができまいが落ちる?
紳士のカモ、知財選択者
990氏名黙秘:2009/05/29(金) 14:13:20 ID:???
他科目との連携なし→むしろ勉強しやすい
とみて選択する未収者も多いかもな〜
そいつがまさに大間違いなんだが。
民祖行政ができずに特許がやれるかって話だから。

あ、俺も未収だから煽りじゃないです。
991氏名黙秘:2009/05/29(金) 14:32:11 ID:???
なるほど、知財は未収割合自体が高そうだな
奇襲者で知財なんて選らばねえ
992氏名黙秘:2009/05/29(金) 14:44:18 ID:???
次スレ誰か頼みます
993氏名黙秘:2009/05/29(金) 15:15:39 ID:???
994氏名黙秘:2009/05/29(金) 16:14:43 ID:???
>>987
俺ここで結構議論してた人だけど、知財なんてやりこんでないぞ。得意科目は公法だし
ひたすら百選潰せばこれくらいにはなると思う(ただあの特許だけは演習ノート見てなかったらガチで終わってた)
995氏名黙秘:2009/05/29(金) 16:57:57 ID:???
ume
996氏名黙秘:2009/05/29(金) 17:03:51 ID:???
梅謙次郎
997氏名黙秘:2009/05/29(金) 18:28:26 ID:???
小梅太夫
998氏名黙秘:2009/05/29(金) 18:29:39 ID:???
2ナゲット!
999氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:24:55 ID:???
999なら、今年の平均点19点
1000氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:42:33 ID:???
1000なら、特許法の設問2の出題趣旨は、発明者の情報プライバシー権
10011001
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