初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ120

このエントリーをはてなブックマークに追加
1氏名黙秘
本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。

前スレ↓
初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ119
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1216216406/
2氏名黙秘:2008/08/15(金) 16:58:08 ID:???
君が死んでからもう1年。
君は今も僕を見守ってくれているのかな?
君は、僕の生まれて初めて出来た彼女だった。
すごく嬉しくて、幸せだったなあ。
突然、白血病だって医者に宣告されてから、君は病室で日に日に弱っていった。
「病院ってひまねえ」って笑う君を見て、僕はいつも泣いていたんだ。
君の為に、僕の小汚いノートパソコンをあげたら、君はすごく喜んでくれたよね。
ネットをするようになった君がいつも見ていたサイト、それが「2ちゃんねる」だった。
ある日君はいつものように、笑いながら言った。
「ほら、見て今日も2ゲット出来たよ。」
「あまりパソコンばっかいじってると身体に障るよ」
なんて僕が注意すると、
「ごめんねえ。 でもね、これ見てよ。
ほら、この3のひと、2げっとぉ!なんて言っちゃってさぁ、ふふ」
僕は黙っていた。君がすごく楽しそうで、僕は何も言えなかった。
「ほらみて、この3のひと、変な絵文字使ってくやしぃ〜!だって。
かわいいねえ。 ふふ。」
僕はまだ黙っていた。笑う君を見て、どうしようもなく悲しくなった。
「憶えててくれるかなあ」 君がふと言った。
「…この3のひと、私がいなくなっても、あの時変な奴に2をとられたんだよなー
なんて、憶えててくれないかなあ……無理かな……憶えてて、ほしいなぁ……」

それから数ヶ月後、君は家族と僕に見守れながら息を引き取った。

君はもうこの世に居ない、なのに僕は今F5を連続でクリックしている。
君の事を、3のひとが忘れないように、いつまでも、いつまでも忘れないように。

天国にいる君と一緒に、今ここに刻み込む

        2 ゲ ッ ト
3氏名黙秘:2008/08/15(金) 16:59:09 ID:???
2げっとぉ!

>>1
4氏名黙秘:2008/08/15(金) 17:14:26 ID:???
賃借している駐車場を、来訪した友人の車を停めるのに貸してあげた(使用貸借?)ら、
背信的行為になるのでしょうか?
5氏名黙秘:2008/08/15(金) 17:46:24 ID:???
法律問題にあらず
6氏名黙秘:2008/08/15(金) 18:00:54 ID:???
じゃあ、
賃借している借家を、一年間のアメリカへの単身赴任のため、友人にその間泊まってもらった(使用貸借?)ら、
背信的行為になるのでしょうか?
7氏名黙秘:2008/08/15(金) 18:16:06 ID:???
背信的行為→債務不履行と書き込めばいいんじゃない

8氏名黙秘:2008/08/15(金) 18:21:10 ID:???
民法の第3編 債権って普通の商品売買にも適用されますか?
9氏名黙秘:2008/08/15(金) 18:24:27 ID:???
>>7
補足ありがとうございます。
10氏名黙秘:2008/08/15(金) 18:35:57 ID:???
【また枡添】厚生労働省、メガ牛丼、メガマックの販売を禁止「メタボ対策のため」

http://food8.2ch.net/test/read.cgi/bread/1218319178/
11氏名黙秘:2008/08/15(金) 18:39:27 ID:???
>>8
普通って?
12氏名黙秘:2008/08/15(金) 19:35:55 ID:???
普通にお店で買う売買だったら
むしろ商法・・・。
片方が商行為すればいいんだし。
13氏名黙秘:2008/08/15(金) 19:55:47 ID:???
商法は民法の特別法だ。バカ
商人同士の売買には民法は適用されないのか。バカ
14bocchann:2008/08/15(金) 20:02:11 ID:???
何か??
15氏名黙秘:2008/08/15(金) 20:08:22 ID:???
bocchanは潮見とか余裕で読みこなしますか?
16bocchann:2008/08/15(金) 20:21:45 ID:???
潮見先生の本は全部通して読んだことはないですよ。何かわからないことが
あるときに図書館で調べたりしたことがあるだけです。
17うわあああああああああああああ:2008/08/15(金) 22:20:27 ID:???
  
 う ううう うわああああああああああああああああああああ
 
   死ぬほど新試に受かりてえよおおおお わあああああああああああああ
 
  お願いだあああ 俺を受からせてくれえええ 一生のお願いだああ ああああ
18氏名黙秘:2008/08/15(金) 23:40:18 ID:???
窃盗犯人甲は盗んできたものをお金に代えた。
そして乙はこの事情を知りながらお金を受け取った。

乙に盗品等無償譲受罪は成立しますか?
19氏名黙秘:2008/08/16(土) 00:54:46 ID:???
する。
20氏名黙秘:2008/08/16(土) 01:12:48 ID:???
新司に基本書の読み込みは必須ですか?
初学者がいきなり使ってもよかですか?
21氏名黙秘:2008/08/16(土) 01:25:28 ID:???
必須。基本書にはじまり基本書におわる。最初の段階こそ読み込みに集中すべき。
22氏名黙秘:2008/08/16(土) 01:35:43 ID:???
>>20
21はうそ
はじめから基本書はいると理解できず記憶に残らないのが大多数
シケタイからはいれ
23氏名黙秘:2008/08/16(土) 01:40:49 ID:???
能力があるなら基本書から読めばいい。
シケタイは読むのは迂遠。
ただし、基本書選びが重要。

平均的能力者ならシケタイから入っていいんじゃないかな
24氏名黙秘:2008/08/16(土) 01:42:55 ID:???
刑法です。形式犯はなぜ処罰可能なんでしょう。
形式犯にも法益侵害があるとすれば抽象的危険犯との違いは何でしょう

25氏名黙秘:2008/08/16(土) 10:09:54 ID:???
違いはない。
26氏名黙秘:2008/08/16(土) 11:58:23 ID:???
乙です。





27氏名黙秘:2008/08/16(土) 12:31:17 ID:???
形式犯の存在を認めず
一見法益侵害ないように見えてもちゃんと法益侵害はあるんだよ
という見解は知っているけど

形式犯の存在を認めつつ
その処罰根拠をきちんと説明している論はあるんでしょうか・・・

>形式犯にも法益侵害があるとすれば抽象的危険犯との違いは何でしょう
これは違いはないんでしょうね
28氏名黙秘:2008/08/16(土) 18:04:41 ID:???
bocchanいいね
29bocchan:2008/08/16(土) 18:34:53 ID:???
>>28
 何がいいの??(笑)
30氏名黙秘:2008/08/16(土) 18:54:10 ID:???
民法についての質問です。
二重譲渡と登記のはなしで、教科書に「登記の対抗力は遡及しない」という記載があった
のですが、これはどういう意味でしょうか?
また、不完全物権変動説にたつと、二重譲渡されたうちのどちらかが登記を具備した時点で、
それ以外の者は無権利者となるということですが、
この理論だと、二重譲渡で負けた者は追奪担保責任を問えないということでいいんでしょうか?
(登記を具備するまでは、権利者だったので)

長々書いてしまいましたが、よろしくお願い致します。
31氏名黙秘:2008/08/16(土) 19:32:22 ID:???
>>30
対抗関係の優先者が登記を備えるまでは劣後者も権利者だったので、
それ以前に劣後者が占有していても不法占有にならないという意味。
32氏名黙秘:2008/08/16(土) 20:21:34 ID:???
平野裕之はなんであんなに難しいのですか?
33氏名黙秘:2008/08/16(土) 23:30:03 ID:???
【コラム 法科大学院は現代の黒船】
同じ大学の身内の教員同士で互いに大絶賛さえしておれば円満に生活することができ、社会からなんら批判を
受けることのない「大学」という名の理想郷で長い間生活してきた大学教員たちにとって、法科大学院は、い
まや、東大京大の卒業生をはじめとする優秀な学生たちから授業中の間違いを繰り返し指摘される恐怖の場と
なっている。法科大学院ができたことによって大学教員はもはやこれまでのように身内の教員同士で互いに大
絶賛するだけではすまなくなり、一般社会からの痛烈な批判にさらされることになったのである。その意味で
法科大学院は、大学教員たちにとって太平の眠りを覚ます現代の黒船であるといってよい。
34氏名黙秘:2008/08/17(日) 00:17:13 ID:k/05EqBJ
A所有の動産についてAB間で売買が成立したがその後にAが未成年者であることを理由に取り消した。この場合、取消前にBから当該動産を買って引き渡しも受けたCは即時取得によって保護されないのでしょうか?
35氏名黙秘:2008/08/17(日) 00:31:18 ID:???
>>34

即時取得が問題になる場面ではないよ。取り消す前の売買だからBは無権利者ではない。
36氏名黙秘:2008/08/17(日) 00:33:35 ID:???
未成年取消

遡及的無効でB無権利者but第三者保護規定無し

B無権利者だからC即時取得でおk
37氏名黙秘:2008/08/17(日) 00:36:39 ID:???
すまん36は間違いだからスルーしてくれ
38氏名黙秘:2008/08/17(日) 00:40:15 ID:???
学説だと192類適認めたりしてるみたい。
39氏名黙秘:2008/08/17(日) 00:44:59 ID:???
>>34
ロー生?
40氏名黙秘:2008/08/17(日) 00:56:08 ID:???
Aの取消によってBは無権利者であったことになりCは権利を取得できない。が、BC間の売買の時点ではBは権利者であったから192を単純に適用することはできない。ということですか?
41氏名黙秘:2008/08/17(日) 01:11:37 ID:???
>>38
類推なのか?
前主の無権利は要件じゃないから,普通に即時取得が適用されるんじゃないの?
42氏名黙秘:2008/08/17(日) 01:37:30 ID:???
>>40
取消前の善意の第三者が取消の遡及効から保護されるか否かがポイントで、
この場合だと、取消権者が制限行為能力者であることに鑑み
Aの保護を優先する。取消後ではなく取消前なら
即時取得は全く問題にならない。
43氏名黙秘:2008/08/17(日) 01:41:20 ID:k/05EqBJ
>39 学部生です。
44氏名黙秘:2008/08/17(日) 01:49:07 ID:???
>>42
即時取得が問題にならないってのはどういう理由で?
45氏名黙秘:2008/08/17(日) 03:21:58 ID:???
>42 強迫を理由とする取消の場合はどうなるの?表意者保護の趣旨を貫いて即時取得は問題にならない?
46氏名黙秘:2008/08/17(日) 06:55:59 ID:???
>>42は、制限行為能力者の相手方と第三者を混同してるんだろ。
相手方は即時取得しないが、第三者は即時取得する。

ちなみに、「無権利者からの譲受人」を要件とする場合には、
譲受時には権利者である以上類推適用とするが、
普通に立証責任とか考えると、
BC間契約と基づく引渡しを立証するだけだから、類推か直接かはあんまり問題にしない(する意味がない)。
そもそも「無権利者からの譲受人」であることを要件にする必要はないとすると、直接適用になる。
47氏名黙秘:2008/08/17(日) 08:33:53 ID:???
売買契約に基づいて代金を売主に交付した場合、
@703条にいう「利益」、「ため」(因果関係)、「損失」はあるが、「法律上の原因」があるから不当利得返還請求は認められない、
A代金を交付しても目的物を取得できるから「損失」がなく、不当利得返還請求権は認められない、
のいずれが正しいのでしょうか?(または、いずれでもよいのでしょうか?)
48氏名黙秘:2008/08/17(日) 09:38:25 ID:???
bocchanまち
49氏名黙秘:2008/08/17(日) 09:59:45 ID:???
一見単純な34の問題でも
なかなかすっきりしないんだよな・・・
ちょっと安心した
50氏名黙秘:2008/08/17(日) 10:00:28 ID:???
学部生うぜえ!
51氏名黙秘:2008/08/17(日) 11:29:04 ID:???
>>50
お前のほうがうぜえ!
"初学者"ってスレタイにあるだろ
質問と答え、それへのつっこみに専念してくれるかな
すべて匿名なのに属性攻撃する輩は他のスレで暴れてくれ
52氏名黙秘:2008/08/17(日) 11:31:52 ID:???
>>51
司法試験に無関係な学部生はウゼえ!
53氏名黙秘:2008/08/17(日) 12:08:06 ID:???
192条類推適用の理由は、取得時に前主が無権利であることに
重きを置いてるのかな?
確かに遡及的無効で前主は無権利者だけど
取得時は一応権利者だったということで。

LECの入門講座はちなみにこの説ね。
54氏名黙秘:2008/08/17(日) 12:13:01 ID:???
>>47
利益と損失の点の考慮でいいと思いますよ。
55氏名黙秘:2008/08/17(日) 12:21:16 ID:???
>>54
Aということでしょうか?

個人的には@(利益・損失・因果関係は形式的に判断し、
法律上の原因で実質判断をする)の方がすっきりしていていいなあと思うのですが、
こういう考え方はされていないのでしょうか?
56氏名黙秘:2008/08/17(日) 12:38:32 ID:???
その考えでいいのではないでしょうか。

売主が代金を交付した段階で売主にはある意味利得があり
買主には損失があります。
もっとも、売買契約という法律上の原因があるから
契約が債務不履行等で解除されない限り
法律上の原因があるから不当利得返還請求が出来ない。

こういうことですね。
57氏名黙秘:2008/08/17(日) 12:39:02 ID:???
>>47
公平説ならどっちでもいい
類型論からは、「法律上の原因」を問題するべきだろう
58氏名黙秘:2008/08/17(日) 12:50:28 ID:???
>>56
そうです。(もっとも解除の場合は不当利得返還請求ではないというのがもどかしいところですが)

>>57
類型論の場合は、代金交付によって「給付」はあるけど、
契約に基づくものである以上は「法律上の原因」に基づくものであって、
その返還請求はできないということですね?
59氏名黙秘:2008/08/17(日) 13:02:17 ID:???
解除で不当利得返還請求もある意味間違ってないけど
不当利得返還請求は他の法律構成が無い場合に
補充的に使うべきだから使わないだけのような。
60氏名黙秘:2008/08/17(日) 13:09:13 ID:???
>>58
類型論の立場の人は、
不当利得とは、降って湧いた利得を起点としてその帰属の当不当を考える
(いわば「タナボタ」の規整)という原則論を徹底するのが多いから、
「給付」とか「法律上の原因」より「損失」を劣位に置いている
61氏名黙秘:2008/08/17(日) 13:26:46 ID:???
置いていない。
62氏名黙秘:2008/08/17(日) 13:32:40 ID:???
結局34の質問はどれが正しいんだよ。責任者出てこい!
63氏名黙秘:2008/08/17(日) 13:38:45 ID:???
正解なんて無いのさ。自分が正しいと思うものを信じろ。
64氏名黙秘:2008/08/17(日) 13:42:25 ID:???
俺なら
取消無効よりも即時取得が優先されるって書くけどなあ

なぜなら、取引安全の要請が大きな動産取引では
占有に公信力が認められている
また、不動産取引における表意者保護の絶対性によって
制限行為能力者の保護は十分である

ダメかな
65氏名黙秘:2008/08/17(日) 13:42:57 ID:???
47は@でいいとおもう。
66氏名黙秘:2008/08/17(日) 14:17:50 ID:???
やっぱりAがいいと思う。
67氏名黙秘:2008/08/17(日) 14:23:49 ID:???
>>60
おっしゃることはわかるのですが、結局どのような結論になるのでしょうか?
68氏名黙秘:2008/08/17(日) 14:25:11 ID:???
>>67
好き嫌いできめろ。 河上和雄先生もそうおっしゃってる。
69氏名黙秘:2008/08/17(日) 14:30:07 ID:???
「法律上の原因」できるべきだろうね。
「損失」がないといえるかは難しい
70氏名黙秘:2008/08/17(日) 14:31:08 ID:???
Aは所有する未登記不動産をBに贈与して引き渡したが当該贈与は民法90条に違反する無効なものであった。が、その後Aは当該不動産を自己名義で所有権保存登記してCに売り払い登記も移転してしまった。
この場合のCは177条により保護される?それとも無権利者からの譲り受けとして94条2項類推適用が問題になる?
71氏名黙秘:2008/08/17(日) 14:41:30 ID:???
間接正犯の成否を被利用者の規範的障害の有無にかからしめた場合、
目的犯において故意はあるが目的はないとき、利用者、被利用者ともに不可罰ですか?
72氏名黙秘:2008/08/17(日) 14:42:23 ID:???
×目的犯において故意はあるが目的はないとき
○目的犯において被利用者に故意はあるが目的はないとき
73氏名黙秘:2008/08/17(日) 14:43:06 ID:???
>>70

94U類推ではないでしょうか。
90条違反で708条により返還不可となるか?

未登記の場合、引渡しで「給付」といえるから終局的にBのものに

Aは無権利者。Cは第三者にあたらない。登記に公信力ない以上Cも保護されない

94U類推適用できるか?
という流れで
74氏名黙秘:2008/08/17(日) 14:44:46 ID:???
>>70
177条の問題にもならずに、かつ権利概観法理を使うまでも無く、
Aはそもそも当該不動産の権利者であり、AC間の売買は有効であるから
Cは所有権を取得できるだろ
75氏名黙秘:2008/08/17(日) 14:44:47 ID:???
目的がない以上反対動機形成可能性がないといえると考えた場合は
利用者を正犯として処罰してもいいかもしれませんね。
76氏名黙秘:2008/08/17(日) 14:54:38 ID:???
>>73
708条の場合は、未登記不動産の引渡をもって「給付」ありとなりますが、
所有権の取得を第三者に対抗するには、未登記不動産でも登記が必要とするのが判例です。
77氏名黙秘:2008/08/17(日) 14:57:30 ID:???
未登記不動産の場合、返還請求不可→反射的に所有権移転となるのかね。

>>75
故意がある以上、目的がなくとも反対動機形成は可能なんじゃないかな。
78氏名黙秘:2008/08/17(日) 14:58:01 ID:???
目的がない以上故意があっても目的犯との関係では規範的障害はないと考えるべき。よって、利用者を間接正犯として処罰可能。
79氏名黙秘:2008/08/17(日) 14:59:14 ID:???
ってことはBとCは対抗関係かな?

少なくとも>>74は民法一周勉強しろということですね。わかります。
80氏名黙秘:2008/08/17(日) 15:02:08 ID:???
>77 教材として一万円札を作ることを依頼された者に規範的障害はないだろう。
81氏名黙秘:2008/08/17(日) 15:03:28 ID:???
>>77
妾関係維持の判例があったね
82氏名黙秘:2008/08/17(日) 15:20:19 ID:???
検討は常に177条が最初で
理論的に無理であれば
補充的に94(2)類推を適用できないか
という順番でよろしいでしょうか
83氏名黙秘:2008/08/17(日) 15:23:41 ID:???
>>82
んなこたあない。
84氏名黙秘:2008/08/17(日) 15:23:53 ID:???
そうですね。
明文を直接適用できるか否かが当然先です。
85氏名黙秘:2008/08/17(日) 15:24:22 ID:???
>>81
年月日教えてもらえませんか?
86氏名黙秘:2008/08/17(日) 15:42:46 ID:uSWIXjc7
平成17年に起こった事件について、裁判所が平成20年に判決を書くとした場合、裁判所は平成18年5月に施行された新会社法を適用するのでしょうか?適用が問題となる条文は429条です。
87氏名黙秘:2008/08/17(日) 15:48:40 ID:???
その場合は商法旧266条の3が適用される。
88氏名黙秘:2008/08/17(日) 15:58:07 ID:uSWIXjc7
そうすると、新法が適用されるか否かのメルクマールは、事件がいつ生じたか、であるということでしょうか?このへんの正確なところをネットで調べることってできないでしょうか?さっきから検索しているのですが、見つからなくて。
89氏名黙秘:2008/08/17(日) 16:03:48 ID:???
商法でなく、法学を1から勉強しましょう。
90氏名黙秘:2008/08/17(日) 16:12:46 ID:???
>>89
なんだそりゃw
91氏名黙秘:2008/08/17(日) 16:29:08 ID:???
会社法の附則に
この法律の規定(罰則を除く。)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
とあるから会社法が適用されるよ
92氏名黙秘:2008/08/17(日) 16:44:03 ID:???
>>91
なんだそりゃw
93氏名黙秘:2008/08/17(日) 16:52:47 ID:uSWIXjc7
>91
なるほど、附則を見ればよかったのですね。いま確認してきました。ありがとうございました!
94氏名黙秘:2008/08/17(日) 16:59:57 ID:???
「事件発生」――@―→「訴え提起」――A―→「判決」
とあって、
@Aいずれで法改正があった場合でも、会社法が適用されるのだろうか?
95氏名黙秘:2008/08/17(日) 17:11:19 ID:???
される。
96氏名黙秘:2008/08/17(日) 17:12:14 ID:???
平成17年度の重判見ても、ほとんどの判決(平成17年度付け=会社法施行後の判決)で、
会社法ではなく商法が適用されてるね。
これは、「特別の定め」が多いからなんだろうか?
97氏名黙秘:2008/08/17(日) 17:12:41 ID:???
そう。
98氏名黙秘:2008/08/17(日) 17:12:45 ID:???
>>96はウソだよ。施行は平成18年だったorz
99氏名黙秘:2008/08/17(日) 17:19:21 ID:???
高裁段階で国にまずい判決が出て、その解釈が最高裁でも適用されそうになったら、
法律改正して有利な法律を制定すれば、とりあえず国の敗訴判決は免れるわけか。(経過措置はつけないだろうから)
100氏名黙秘:2008/08/17(日) 17:49:58 ID:???
法の一般原則として、不利な事後法の適用はできないのでは。
101氏名黙秘:2008/08/17(日) 19:20:18 ID:???
刑罰不遡及の原則はありますが、
不利な事後法の適用はない、という原則は聞きませんねえ。
だいたい不利かどうかの基準が不明確ですし。
102氏名黙秘:2008/08/17(日) 19:39:10 ID:yfREV2bP
自分は>>34ではないのですが便乗して質問があります。
192の(類推)適用を肯定した場合、悪意・有過失は何について判断するのでしょう?
Aが未成年者=取消権が行使される、ではないので、
Aが取消権を行使する高度の蓋然性があること、とでもするのでしょうか。
それとも、Aが未成年者であること(=取消権の行使によりBが無権利者となりえること)
で足りるとして、それにより192の典型事例に比べて第三者保護が薄くなり得るのは
未成年者保護の観点からやむをえないということになるのでしょうか。
103氏名黙秘:2008/08/17(日) 19:40:04 ID:???
直接関係ないけど、ニュースより。

■国籍法から婚姻要件を除外…改正案骨子固まる
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080817-00000010-yom-pol

また、判決が「遅くとも(原告が国籍取得届を提出した)2003年当時には、
婚姻要件は憲法に違反するものであった」としたため、改正案でも、
03年1月までさかのぼって婚姻要件を満たさなくても国籍取得を認めることを付則で定める。



03年1月と02年12月との間に合理的区別があるのか非常に疑問を感じるところですが・・・。
104氏名黙秘:2008/08/17(日) 19:41:58 ID:???
>>102
>Aが未成年者であること(=取消権の行使によりBが無権利者となりえること)
>で足りるとして、それにより192の典型事例に比べて第三者保護が薄くなり得るのは

なぜこのように解することが192の典型事例に比べて第三者保護が薄くなり得るのか、
まずはその点の釈明を聞いてからだ。
105氏名黙秘:2008/08/17(日) 19:58:35 ID:???
>>104
レスありがとうございます。
典型事例だと、BCが実際に契約を締結した時点のBは確定的に無権利者ですよね。
ですがAが未成年者という事例では、BCが実際に契約を締結した時点ではBは無権利者ではなく、
Aの取り消しによって無権利者になる可能性があるにとどまると思われます。
とすれば、
未成年者事例:Bが無権利者になる可能性があること
典型事例:Bが無権利者であること
となり、可能性について悪意・有過失であるのみで保護されない
未成年者事例の方が典型事例よりも192が成立しにくいのではないかと考えました。。
106氏名黙秘:2008/08/17(日) 20:14:22 ID:???
>>105
だから、

>未成年者事例:Bが無権利者になる可能性があること
>となり、可能性について悪意・有過失であるのみで保護されない

という点について釈明をせよと言っているのだ。
107氏名黙秘:2008/08/17(日) 20:17:12 ID:???
取消前の第三者は、96条3のような規定がない限り
原則的に保護されないんじゃなかったっけ?
その192条類推が通説なの?
108氏名黙秘:2008/08/17(日) 20:21:17 ID:???
通説。
109氏名黙秘:2008/08/17(日) 20:23:10 ID:???
>>105
典型事例
 C 「ひょっとしてこれはBの物じゃないのでは?」→アウト

未成年事例
 C 「ひょっとしてこれはBが未成年者Aからその法定代理人の同意なく
   買い受けたものじゃないか?」→アウト
110氏名黙秘:2008/08/17(日) 20:25:28 ID:???
ウギャー
111氏名黙秘:2008/08/17(日) 20:28:34 ID:???
権利取得を疎外する事情についての悪意・有過失という点において、
典型事例と未成年者事例で異なるところはない。

どっちのが成立しやすい、なんて比べられるものではない。
112氏名黙秘:2008/08/17(日) 20:32:52 ID:???
で、肝心の悪意有過失の中身は?
113氏名黙秘:2008/08/17(日) 20:40:52 ID:???
>>109
その、AB間の契約が取り消しうるものと知っているのみでCが保護されない
ということに違和感を感じての質問だったのですが、
よく考えると、取り消される可能性があると知っていれば
それによる不利益を受けても不測の損害ではなく保護する必要も無い
という利益判断はできそうですね。

>>111
自分の比較が不適当でした。申し訳ありません。
上記したこともあわせて考えると、結局Aが未成年者であり、
AB間の契約は取り消されうることについての善悪を判断すればよく、
それ以上の考慮(蓋然性云々)は必要ないということになるのでしょうか?
114氏名黙秘:2008/08/17(日) 20:49:31 ID:???
民法の質問です。

停止条件付贈与契約において、条件未成就のあいだに
債務者の過失により贈与目的物が滅失したという事例について。

128条により債務者に不法行為が成立すると内田I299頁にあるのですが、
その後に条件が成就した場合に債務不履行責任は追及できないのでしょうか?
115氏名黙秘:2008/08/17(日) 20:49:56 ID:???
できない。
116氏名黙秘:2008/08/17(日) 21:07:10 ID:???
why
117氏名黙秘:2008/08/17(日) 21:15:25 ID:???
535条3項読め
118氏名黙秘:2008/08/17(日) 21:18:32 ID:???
その条文関係ある?
119氏名黙秘:2008/08/17(日) 21:22:03 ID:???
535条3項で履行を選択

債務不履行
120氏名黙秘:2008/08/17(日) 21:31:31 ID:???
34の問題って結構面倒なんだな。
121114:2008/08/17(日) 21:46:35 ID:???
レスありがとうございます。

請求できるのか請求できないのかよく分からないんですが、
とりあえず気になるのは、535条3項は片務契約の贈与に適用できるんでしょうか?
私の理解力が不足しているので、できれば理由もお願いします。
122氏名黙秘:2008/08/17(日) 21:55:40 ID:???
片務契約に535V適用ないだろ。
ないとしても、単に履行不能で債務不履行責任追及できるのでは。
123氏名黙秘:2008/08/17(日) 22:01:38 ID:???
できない。
124氏名黙秘:2008/08/17(日) 22:12:24 ID:???
一方当事者の債務が帰責事由無く消滅した場合に、
もう片方当事者の債務を存続させる事が当事者間の公平に
照らして適切か?が危険負担の問題なのだから、
片務契約である贈与契約にはそもそも適用の余地は
無いのではないか。
125氏名黙秘:2008/08/17(日) 22:18:17 ID:???
滅失につき債務者に帰責事由がある以上、契約締結上の過失(原始的不能と捉えた場合)か債務不履行(後発的不能と捉えた場合)の問題となる。危険負担の問題は出てこないよ。
126氏名黙秘:2008/08/17(日) 22:22:39 ID:???
535条3項を債務不履行の一般原則を定めた注意規定と解するのであれば、
双務契約でない片務契約たる贈与契約であっても、
535条3項と同様の請求はすることができるだろう。注意規定なんだから。

他方、535条3項を、あえて「双務契約」における目的物の「損傷」
について定めた特則と解するのであれば、
その特則のとらえ方によって、「片務契約」における目的物の「滅失」
についてどういう請求ができるかの理解が変わってくる。
127氏名黙秘:2008/08/18(月) 00:23:05 ID:???
純未1年ではどんな勉強をすべきでしょうか?
128氏名黙秘:2008/08/18(月) 00:25:07 ID:???
またおまえか!うぜえ!>>127
129氏名黙秘:2008/08/18(月) 00:28:46 ID:???
アップテンポで歌ってください。
 
 
    超ウゼえ超ウゼえ♪  こいつ超ウゼえ♪ 
 
    マジやべえマジやべえ♪  こいつマジやべえ♪
 
130氏名黙秘:2008/08/18(月) 06:55:38 ID:???
破産法の質問です。
破産手続開始後でも善意の対抗要件具備は保護されますが(49条)、
49条の登記登録に動産債権譲渡特例法の登記は含まれますか。
また動産、債権の通常の対抗要件(引渡し、確定日付ある譲渡人の通知または債務者の承諾)には
49条の適用はないと思いますがそれはなぜでしょうか。

131氏名黙秘:2008/08/18(月) 08:06:08 ID:???
条文・・・
132氏名黙秘:2008/08/18(月) 09:12:13 ID:???
東大について質問があります。道垣内正人と道垣内弘人は兄弟ですか?
133氏名黙秘:2008/08/18(月) 10:12:44 ID:???
bocchanまだか
134氏名黙秘:2008/08/18(月) 10:50:53 ID:???
民法条文の用語について初歩的質問です。

民法条文中の「同意」と「承諾」には、
どのような意味上の違いがあるのでしょうか。
またどのような法則で使い分けがされているのでしょうか。
135氏名黙秘:2008/08/18(月) 11:23:14 ID:???
ツンデレ〜
136氏名黙秘:2008/08/18(月) 11:27:32 ID:???
>>134
こんめんタール見ろ
人に聞くな
137氏名黙秘:2008/08/18(月) 11:37:41 ID:???
>>136
そういうことはこんめんタールに載ってる場合にいってちょ
こんめんタールみて載ってなかったらわかるわけないだろ!っていうときにこんめ見ろといわれても迷惑だに
138氏名黙秘:2008/08/18(月) 11:39:21 ID:???
>>137
宿題は自分でやれ。
139氏名黙秘:2008/08/18(月) 11:39:54 ID:???
>>137
おれのこんめんタールには載ってるよ
おまえはどのこんめんタール使ってるのか、そして
何ページを見たのか言ってみろ
140氏名黙秘:2008/08/18(月) 11:41:40 ID:???
ここの連中は人にモノを聞くだけ聞いて利用し終わったら
ありがとうの一言も言わないからな
文句しか言わない
まともに相手にしたらバカを見るよ
141氏名黙秘:2008/08/18(月) 11:42:32 ID:???
>>140
うるさいじょ、このクソベテ!
142氏名黙秘:2008/08/18(月) 11:43:06 ID:???
またマチウか・・
143氏名黙秘:2008/08/18(月) 11:45:11 ID:???
>>138
こんな宿題を出す学部・ローがあったら終わってるお

>>139
とりあえず401条2項「同意」467条「承諾」を基本法こんめで見てみたけど、
かすりもしてなかったお
どのこんめんタールの何ページに載ってるのか教えて欲しいお
144氏名黙秘:2008/08/18(月) 11:46:22 ID:???
>>143
おまえウゼえ。法律用語事典でも見ろ。
145氏名黙秘:2008/08/18(月) 11:54:13 ID:???
こんめは?
146氏名黙秘:2008/08/18(月) 11:55:06 ID:???
>>144
そういうことは法律用語事典に載ってる場合にいってちょ
法律用語事典みて載ってなかったらわかるわけないだろ!っていうときに法律用語事典見ろといわれても迷惑だに
147氏名黙秘:2008/08/18(月) 11:55:10 ID:???
どの本を見れば載ってるかをあれこれ調べるプロセス自体が
法律家になるうえで非常に勉強になると思うのだが・・・
今の若い人にこんなことを言っても、無駄なのかな?
148氏名黙秘:2008/08/18(月) 11:59:11 ID:???
法律学小辞典には同意と承諾の違いという形では載ってないな。
逆に、「承諾(同意)」となってるものがある。

>>147
そういう過程を省きたい人がここで質問するんだろうね。
だから、ここで何々を調べろとか基本書を読めとか回答してること自体が、
回答としての適格を欠くともいえる。
149氏名黙秘:2008/08/18(月) 12:01:51 ID:???
>>134
考量・衡量・較量の違い(判例)
承諾・同意の違い(条文)
監督・監査の違い


こういうのは、だいたいが慣用(つまり日本語)の違い(よって法律によって異なる使い方をするものではない)だが、
意図するところはほぼ同じものが多い。
だが、一応使い分けられている。
その一応の基準については、基本的にあまり専門書等で解説されていない。
なぜなら、意図するところはほぼ同じで、解釈する際にその違いを意識する必要がないから。
(逆に違いを意識する必要があるものについては必ず専門書等で解説されている。)

使い分けを意識しなければならないのは条文・判例を作る際。
だから、立案担当者に聞けば、どういう基準で使い分けをしているかわかる。
(たまに、「慣用です」と答えるのみでその慣用を教えてくれない人もいるがw)

教授等も知らない(知る必要がないと考えている)使い分けを知りたい場合、
それらを使っている文脈を全部抜き出して、
その中から共通基準を見つけ出してくるしかない。
たまにwebでも解説がされてるものがあるが、
専門家(国会議員などの答弁関係)以外は信用しない方がいい。
教えて○○とか○○相談箱なんかの回答はひどすぎる。


初学者であれば、意味上の違いを意識する必要はない
(条文に「同意」とあれば「同意」と書けばいいし、条文に「承諾」とあれば「承諾」と書けばいい)
ということだけを言っておこう。
(まあ、俺の中では至極簡単な違いなんだが)
150氏名黙秘:2008/08/18(月) 12:03:22 ID:???
■あなたは、承諾・合意・同意の違いをいえますか?
ttp://www.habit24.co.jp/apartment/apartment.htm
151氏名黙秘:2008/08/18(月) 12:03:38 ID:???
承諾は契約申込に対して
同意は契約申込み以外に対して使うもの、これ常識
あまりにも常識過ぎて本には書いてない
152氏名黙秘:2008/08/18(月) 12:07:21 ID:???
俺としては、承諾・承認・同意の違いの方が面倒だな。
153氏名黙秘:2008/08/18(月) 12:08:48 ID:???
こんめ見ろ
 ↓
法律用語事典見ろ
 ↓
常識過ぎて本には書いてない



まさに二転三転
154氏名黙秘:2008/08/18(月) 12:10:17 ID:???
>>151
契約申込み以外に対して使う承諾もありますけどね。
債権譲渡における債務者の承諾とか。

基本的な方向性は(たぶん)あってますけど。
155氏名黙秘:2008/08/18(月) 12:12:12 ID:???
憲法95条の住民投票は、住民の過半数の「同意」を得なければならないのに
憲法96条の国民投票は、国民の「承認」を経なければならないんだね
なんとややこしい...
156氏名黙秘:2008/08/18(月) 12:17:59 ID:???
134です。
いろいろ回答していただいてありがとう。
自分でも考えてみましたが、契約や法律行為であるか否かとか、
自分が当事者として関与する度合いであるかとか、
仮説を立てても該当しない場合があって、
結局答えがみつからなかった。
みなさまのご回答を参考にさせていただきます。
157氏名黙秘:2008/08/18(月) 12:26:33 ID:???
で、道垣内の件は誰も回答してくれないのか?
質問する前に、自分で戸籍謄本を探す努力しないと
ここでは回答に応じてもらえないのか?
158氏名黙秘:2008/08/18(月) 12:26:40 ID:???
>>156
ありがとうくらい言ったらどうなんだ
159氏名黙秘:2008/08/18(月) 13:12:11 ID:???
>>158
何様のつもりだ、てめえ
160氏名黙秘:2008/08/18(月) 13:15:13 ID:???
ああ こりゃこりゃ
161氏名黙秘:2008/08/18(月) 13:23:47 ID:???
おしえてクレ!クレ!クレ!クレ!クレ!クレ!クレ!クレ!クレ!クレ!クレ! うおおおおお!
162氏名黙秘:2008/08/18(月) 13:27:25 ID:???
ここはお題を出して議論する場のようなものだ
質問者も回答者も相手に過度の期待をするな
163氏名黙秘:2008/08/18(月) 13:28:33 ID:???
うるせえ!おまえらは聞かれたことに答えりゃいーんだ!つべこべ言うな!
164氏名黙秘:2008/08/18(月) 13:32:24 ID:???
回答してみようとする気持ちが実力向上に繋がるのにな・・・
165氏名黙秘:2008/08/18(月) 13:33:52 ID:???
それはバカの回答意欲を無駄に刺激するだけ。
166氏名黙秘:2008/08/18(月) 14:28:52 ID:???
bocchanさんまだかな。
167氏名黙秘:2008/08/18(月) 14:32:04 ID:???
>>157
釣りだとは思うが、
有名人ならぐぐったら一発で検索できるぞ。
168氏名黙秘:2008/08/18(月) 14:45:46 ID:???
東大についての質問なのに、兄弟で巣か?って聞いてるから無視されてるんだろ
169氏名黙秘:2008/08/18(月) 15:18:32 ID:???
てか、親族関係が知りたいので戸籍謄本見せてくださいって言っても、役所は見せてくれねーよ。
170氏名黙秘:2008/08/18(月) 15:18:37 ID:???
>>18をどなたかお願いします!
171氏名黙秘:2008/08/18(月) 15:36:43 ID:???
成立しない。盗品等ではないから
172氏名黙秘:2008/08/18(月) 15:48:31 ID:???
>>171
ありがとうございます!
173氏名黙秘:2008/08/18(月) 15:53:14 ID:???
>>171
アザァース!
174氏名黙秘:2008/08/18(月) 15:53:45 ID:???
>>171
サァーセェーン!
175氏名黙秘:2008/08/18(月) 19:01:57 ID:???
答える気がないんならくんなよ。
176氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:06:24 ID:???
つべこべ言わず聞かれたことに答えればいーんだよ。
177氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:19:09 ID:???
ROM人さんは学歴話は嫌いですか?
閑々同率について語りましょう
178氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:19:55 ID:???
誤爆したwwww
179氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:20:40 ID:C4V+QtdU
初学者です。教えてください。
憲法では政教分離原則が規定されていますが、
宗教団体が政党に献金することは許されるのでしょうか?
論文に書くとなったらどこが論点になるのでしょうか?
180氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:21:01 ID:???
やっぱ同志社だろ!
181氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:41:16 ID:???
>>179
本にはあんまり詳しく書いてなかったけど、以下の通り合憲かと。

「いかなる宗教団体も……政治上の権力を行使してはならない」(20条1項後段)

 > 「政治上の権力」とは立法権・課税権などの統治的権力のこと。
 > 政治活動そのものではない。(芦部[第四版]152頁)
182氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:41:50 ID:???
>>179
通説のように政教分離は信教の自由を守るためにあるから、
宗教団体が政党に寄付することは禁じられないといってみてもいいだろうし、
もう少し深めて政教分離の求められる理由から論述してみてもいいだろうと思う。
リベラリズム→私事の追い出し
政治的多元主義→独占禁止
共和主義→宗教の堕落
183氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:44:09 ID:HXjRH4kV
抽象的事実の錯誤において、抽象的符号説では軽い罪の故意で重い結果が生じた
場合、何で軽い罪の既遂が成立するんですか?
中上級者のみなさんわかりやすく教えてください。
184氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:44:25 ID:???
敷金返還と建物明け渡しとの関係について、判例は明渡し時説を採用していますが、
判例の事案は、契約期間終了後に建物を明渡したというものです。
大学生などは契約期間満了前に建物を明渡すことの方が普通ですが、このような場合にも
判例の射程は及びますか?
185氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:45:33 ID:???
及ばない。
186氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:47:51 ID:???
>>183
行為者の反社会的性格の徴表があったからとする。
支持者はいないので、論文なら触れる必要すらなし。
触れても1行くらいで結構。
187186:2008/08/18(月) 20:52:42 ID:???
>>184
お前の抽象的符号説の説明は逆?
重い罪を犯す意思で軽い結果を実現したときが問題。
お前の場合は38条2項で解決するのでは?
188氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:55:26 ID:???
解決しない。
189氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:56:03 ID:???
>>184
敷金の性質からいって、満了したか否かでなく
明渡したか否かで考えるべきだから
射程内でいいのでは
190氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:58:48 ID:???
問題点も明らかになってないのに判例の射程が検討できるのか?おまいらは
191氏名黙秘:2008/08/18(月) 20:58:51 ID:???
いけない。
192186:2008/08/18(月) 21:00:27 ID:7XF/qnGK
俺が混乱していたか。
どっちも行為者の反社会的性格の徴表で説明すればいいか。
ゴメヌ
193氏名黙秘:2008/08/18(月) 21:01:27 ID:???
test
194氏名黙秘:2008/08/18(月) 21:02:23 ID:???
>>193
焦らないことが大事です。
195氏名黙秘:2008/08/18(月) 21:30:46 ID:???
>>167
検索した結果を報告してくれ。
196氏名黙秘:2008/08/18(月) 21:34:56 ID:???
>>132
そうだよ。
ヒント:鼻が同じ。
197氏名黙秘:2008/08/18(月) 21:38:19 ID:???
あの、、勉強法について質問あるのですが
198氏名黙秘:2008/08/18(月) 21:39:31 ID:???
うむ。なんなりと。
199氏名黙秘:2008/08/18(月) 21:41:13 ID:???
>>102
192条で動産の占有に公信力が与えられているので
取消前と取消後とを区別する実益はない。
200bocchan:2008/08/18(月) 21:48:44 ID:???
何か質問があればどうぞ!
201氏名黙秘:2008/08/18(月) 21:58:33 ID:???
>>200
星野ジャパンの弱さがムカついてたまりません。どうしたらいいですか。
202氏名黙秘:2008/08/18(月) 22:05:17 ID:???
カナダ戦は勝ったのか?
203氏名黙秘:2008/08/18(月) 22:32:06 ID:???
義務付け訴訟の存在意義ってなんですか?
取消訴訟に拘束力が認められてるのだから特に必要
無いと思ったのですが。
204氏名黙秘:2008/08/18(月) 22:33:46 ID:???
取消訴訟は公権力の行使が前提なわけで
行政が不作為のときは取消訴訟できないじゃん。
そこで義務付けですよ。作為しろと
205氏名黙秘:2008/08/18(月) 22:34:01 ID:???
処分がないときどうすんよ。
206氏名黙秘:2008/08/18(月) 22:35:34 ID:???
取消訴訟の拘束力からしても
違う理由で同じ処分してもいいだよ
迂遠なんで義務付けで。
207氏名黙秘:2008/08/18(月) 22:38:08 ID:???
義務付け訴訟のほうが作為義務を立証しなけりゃいけない分
より迂遠だと思うけど どうだろうか
208氏名黙秘:2008/08/18(月) 22:45:06 ID:???
>>207

その原告は何がしたいんだ?
209氏名黙秘:2008/08/18(月) 22:50:09 ID:???
義務付け判決ほしいけど、立証するのマンドクセ('A`)
210氏名黙秘:2008/08/18(月) 22:52:50 ID:cSMmmUQJ
>>179

政党は公的役割も果たすが私的団体なので問題はないのではないか?

211氏名黙秘:2008/08/18(月) 23:03:21 ID:???
すみません、質問が雑でした。
37条の3で認められた義務付け訴訟は、他の訴訟と併合しなければ
提起できないことになってますよね?宇賀書の説明によると、
併合して提起された訴訟の方が早く審理し易いため
原告救済と訴訟経済上の観点から併合を義務付けた
との旨でしたが、それなら最初から他の訴訟形態で
審理すれば良いだけではないかと自分は思ったのです。
37条の3で併合が義務付けられている訴訟は、全て拘束力が認められています。
212氏名黙秘:2008/08/18(月) 23:07:50 ID:???
>>206だからじゃないか?
213氏名黙秘:2008/08/18(月) 23:08:45 ID:???
>>211
>>206
6項を見れば3項各号の訴えについてのみ終局判決が出るのは例外。
214130:2008/08/18(月) 23:15:12 ID:???
どなたか破産法の質問>>130をお願いします。
215氏名黙秘:2008/08/18(月) 23:17:28 ID:???
いやです。
216氏名黙秘:2008/08/18(月) 23:25:47 ID:???
bocchanは星野ジャパンで心を乱されて困っている俺の質問に答えてくれなかった。
bocchanが人を差別する人間だとは思わなかった。失望した。
217氏名黙秘:2008/08/18(月) 23:26:19 ID:???
破産法はわからんすまんのう
218氏名黙秘:2008/08/18(月) 23:42:50 ID:???
>>130
ごもっともな疑問だと思うけど、対抗要件具備の
否認を認めるのが破産法の原則だからね。その中で、善意の相手方を
保護するか否か、するとしてもどの範囲で保護する
のかは立法論の問題じゃないかな。
219氏名黙秘:2008/08/18(月) 23:45:42 ID:???
>>214
大コメにも伊藤眞にも載ってないけど適用されると思う。
譲渡通知や引渡しを主張できないのは法47条があるからでしょ。
220氏名黙秘:2008/08/18(月) 23:59:42 ID:???
>>218
>>219
49条は動産債権の通常のまたは特例法による対抗要件にも適用があるのですか。
伊藤眞みても動産、債権について
対抗要件の危機否認(164条)については記述があるのに
手続開始後の善意対抗要件具備(49条)についてはまったく記述がないので疑問に思ったしだいですが。
221氏名黙秘:2008/08/19(火) 00:02:10 ID:???
引渡し、譲渡通知はダメでしょう。
特例法の登記はオッケーじゃないかな?
222氏名黙秘:2008/08/19(火) 00:03:49 ID:???
49条2項でいいと思う。
223氏名黙秘:2008/08/19(火) 00:11:32 ID:???
仮に引渡しや通知に善意の対抗要件具備が認められると
どんな実害が発生するのだろうか。
224氏名黙秘:2008/08/19(火) 00:15:35 ID:???
>>223
単に法47条があるからダメってことでしょ。
登記は法律行為じゃないし。
225氏名黙秘:2008/08/19(火) 00:23:33 ID:???
通知は準法律行為だから、正確に言うと47条の類推適用ということでいい?
226氏名黙秘:2008/08/19(火) 00:23:35 ID:???
>>223
引渡だと51条の推定ができないという問題がありますが、
「確定日付ある」通知承諾なら51条の推定にも問題ないですよね。

>>224
49条は47条、48条の特則ではないのですか。
227氏名黙秘:2008/08/19(火) 00:53:08 ID:???
基本書はなんで読むのですか?
228氏名黙秘:2008/08/19(火) 05:40:10 ID:j5b/4e8d
ニコニコ動画の広告リンクを通じて、数千万円の仏壇のいたずら注文が頻発し、
店側が対策と称して、「いたずら注文には、買い取って貰う」旨を発表したという
ニュースがありました。

このスレに、「いたずら注文と認識した上で自宅に送りつけても、心裡留保だ」
と書いたら、色んな人に「分かってない」とかかれ、自信喪失気味です。
いたずら注文だと認識した上で受領請求しても、心裡留保で契約は無効だと
思うんですが…。筋が悪いでしょうか?
229氏名黙秘:2008/08/19(火) 07:10:58 ID:???
>228 契約の成立が問題となる時点では、いたずらだという認識が売主になかったからじゃねえ?
230アーノルド坊や:2008/08/19(火) 08:31:55 ID:???
>32 能力を誇示するため。または、明治法卒という学歴を払拭するため。
231氏名黙秘:2008/08/19(火) 11:29:47 ID:???
>>230
メール欄は半角英数でsageね。
232氏名黙秘:2008/08/19(火) 11:53:44 ID:???
保護責任者遺棄罪について質問なのですが、
一人暮らしのニート宅に尋ねてきた母親が小言を垂れるのでかっとなって金属バット殴ったところ、
ぐったりしたので、ヤバイと思って裏の人通りの少ない路地に通り魔の犯行に見せかけて移置した場合、
保護責任者遺棄罪は成立するのでしょうか?

自宅内に置いておくよりも、路地に放置する方が発見される可能性は高いと思うのですが、
この場合でも保護責任者遺棄罪となるのですか?
233氏名黙秘:2008/08/19(火) 11:54:19 ID:???
しっかりsageろよ
234氏名黙秘:2008/08/19(火) 13:02:15 ID:???
全部傷害罪で評価されるんじゃないか?
同一法益の侵害で、場所的時間的にも近接していて、
放置は傷害の発覚を恐れたが故の行為だから、
傷害と密接不可分だし。
235氏名黙秘:2008/08/19(火) 13:15:21 ID:???
>>234
では、偶然訪ねてきた当該ニートの父親が母親を路地裏に放置した場合は?
236氏名黙秘:2008/08/19(火) 13:20:25 ID:???
その場合には親父に保護責任者遺棄罪が成立。
237氏名黙秘:2008/08/19(火) 14:20:40 ID:???
bocchanまだかな
238氏名黙秘:2008/08/19(火) 14:31:43 ID:???
>>236
生命侵害の危険性が軽くなる場合でも、
生命侵害の危険性が存在する限りは、
保護責任者遺棄罪が成立するということですか?

自宅内に置いておく(そのままでは失血死の危険)よりも、
路地裏に放置(誰かに見つけてもらって病院に連れて行かれる可能性あり)の方が、
生命への危険は小さいと思うのですが。
239氏名黙秘:2008/08/19(火) 15:36:56 ID:???
横からレスするが、
発見されやすい場所に放置とか関係なくないか?
保護責任者遺棄は抽象的危険犯だから、
仮に放置して誰かが助けてくれるのを影から見届けたとしても
遺棄の段階で成立するし。

結局、保護義務があるか否かが問題となって、
親族であろうがなかろうが保護義務があると思うから
保護責任者遺棄は問題なく成立するのでは。

ただ、不作為による殺人になるかと聞かれたら
また別問題だと思う。
240氏名黙秘:2008/08/19(火) 15:55:13 ID:???
「私」は、友人Aが友人Bをビル裏でぶん殴ってるのを見た。
友人Bを病院に連れて行ったら、目撃情報とか聞かれて友人Aを売ることになるかもしれない。
でも、このまま放置しておいたら友人Bが死んでしまう。
そこで、「私」は、病院前に友人Bを移置して誰かが助けてくれるのを影から見届けた。

という場合に、「私」に「単純」遺棄罪が成立するか。

確かに作為による移置=単純遺棄罪にいう「遺棄」ありといえる。
しかし、本問で遺棄罪が成立するのであろうか?
241氏名黙秘:2008/08/19(火) 16:00:56 ID:???
228の仏壇事件はどうなったんだ?
242氏名黙秘:2008/08/19(火) 16:10:24 ID:???
>>240
どうみても不作為だから遺棄ではない。
不保護では単純遺棄は成立しない。
なお、保護義務がある場合は
不保護で保護責任者遺棄罪が成立する。
でも、「私」に保護義務があるとは認められないから
よって何も成立しない。不可罰。
犯人隠避の片面的従犯とか思ったけど
それはさすがに考えすぎかw
243氏名黙秘:2008/08/19(火) 16:18:56 ID:???
>>228
ネットの場合、注文者に自動的に
注文承りましたみたいなメール送ってくるじゃん?
一応あれで契約が成立なんだけど、
どう考えてもその自動送信に悪意とか観念できないから
相手方が注文が来たあと、その注文内容をしっかり見て
それでいたずらだとわかりながら注文承りましたメールをしてる
みたいな特別事情でもない限り、相手方の悪意は観念できないと思うよ。

昔、丸紅の激安パソコン事件で似た話があった気がする。
244氏名黙秘:2008/08/19(火) 16:19:59 ID:???
「捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り許される」
という場合の「捜索」は、捜索差押令状のときの「捜索」とは違うのですか。
245氏名黙秘:2008/08/19(火) 16:26:14 ID:???
>>244
語彙の違いについてはちょっとわからんが
たぶん同義かな?
捜索に至る程度の行為には捜索差押令状がいるんだしね。
他の人頼むw
246仏壇事件について:2008/08/19(火) 16:37:19 ID:???
ということは229が正解ですか。
247氏名黙秘:2008/08/19(火) 16:38:35 ID:???
>244 同じです。
248氏名黙秘:2008/08/19(火) 17:05:18 ID:???
>>242
病院前に運んで放置した場合も不作為になるんですか?
249氏名黙秘:2008/08/19(火) 17:19:12 ID:???
>>242
運んでるから、不作為でなくて作為だね。作為による遺棄。
そして、抽象的危険で足りるから、
「放置」と認められる以上
それが病院前でも関係ないです。
250249:2008/08/19(火) 17:19:54 ID:???
すまんアンカミス
>>248だった。
251氏名黙秘:2008/08/19(火) 17:26:22 ID:???
ってことは、この事案では単純遺棄罪が普通に成立するのか。
252氏名黙秘:2008/08/19(火) 17:28:05 ID:???
生命侵害の危険をむしろ低減したのに、
中途半端に関与するぐらいなら犯罪が成立してしまうということか。
253氏名黙秘:2008/08/19(火) 17:33:02 ID:???
保護義務の内容については争いがあるけど、
先行行為とか条理とか事務管理でも保護義務があるとするなら
232みたいな事例でも、240で「私」が引き取って、そして病院前で放置した事例でも
保護義務を認めて単純遺棄じゃなくて
保護責任者遺棄とすることもできるんじゃないですかね。
保護義務の有無については自説からあてはめてください。
254氏名黙秘:2008/08/19(火) 17:35:04 ID:???
作為による移置であるのならば、保護義務の有無は問題の本質ではない。
255氏名黙秘:2008/08/19(火) 17:36:05 ID:???
>>252
自分が助けなかったら他の人がもっと確実に助けていたかもしれないし
関与で危険が低減したか否かは客観的にはなかなか判断しずらいですよね。
あと、少なくても保護責任者遺棄を成立させたくないなら
保護義務の内容を厳格に捉えればいいと思われます。
256氏名黙秘:2008/08/19(火) 17:37:51 ID:???
民法の質問です。

BがAに詐欺をして、Aから土地を売買契約により取得し、
それを善意の第三者Cに譲渡した場合に、AはBに対して不法行為に
基づく損害賠償だけしか言えませんか?

AがBに対して、Bが譲渡により得た金銭を不当利得として返還請求できませんか?
257氏名黙秘:2008/08/19(火) 17:38:55 ID:???
>>254
単純遺棄か保護責任者遺棄かの区別ですしね。
作為による位置をすれば抽象的危険犯ですし
問題なく単純遺棄の構成要件に該当します。
あとは保護義務で何が成立するかか。
258256:2008/08/19(火) 17:41:27 ID:???
度々すみません。
Cは取消し前の第三者です。

よろしくお願いします
259氏名黙秘:2008/08/19(火) 17:45:45 ID:???
>>256
不当利得行けますよー。
260氏名黙秘:2008/08/19(火) 17:50:12 ID:???
Bが譲渡により得た金銭は不当利得か?

AがBに支払った代金は不当利得として返還請求できるけど、
BC間の売買の代金が不当利得とは思えないんだけど。
別にBC間の契約はなんら問題ないし。
261氏名黙秘:2008/08/19(火) 17:51:05 ID:???
すまん、代金払ったのはBか。間違えた
262氏名黙秘:2008/08/19(火) 18:04:35 ID:???
原則として(客観的)価値賠償ですよー。
(代金が)代償請求できるのは、利得消滅の抗弁が認められた場合なんかですよー。
普通は詐欺した相手からは無条件で価値賠償の請求ができますよー。

代金額の方が大きい場合はちょっと面倒ですよー。
263氏名黙秘:2008/08/20(水) 02:00:04 ID:???
客観的価格賠償の法律構成は?

AB間詐欺取消→AB間遡及的に無効→双方に不当利得返還請求権発生→Bは土地を
(売っちゃって)返せないので、価格相当額の価格賠償

ってことですか?
264256:2008/08/20(水) 02:20:22 ID:???
260さんの言うように、確かにBC間の契約は問題ないのでBがCから得た金銭を
不当利得とはいえませんでしたね(汗

ちょっと思ったんですが、例えばBがAの土地を実際価格よりも詐欺により安く取得した
場合は、確かにAB間の売買は96条3項で取り消しを第三者に対抗できないですが、
不当利得の要件である「法律上の原因がない」ことを満たせば、AはBに対して、相当額分と
利息を付して請求できませんかね?(704条)

>>262
利得消滅の抗弁とはどういうことでしょうか? 不勉強ですみません。

>>263
AB間は善意の第三者であるCに譲渡された時点で、取り消しを対抗できないので、取り消せない
のではないんですかね?
265氏名黙秘:2008/08/20(水) 05:42:03 ID:???
>>263
そんな感じでいいよー。
債務不履行による損害賠償とでも考えておけばおけだよー。

>>264
もちろん利息(果実)の返還請求はできるよー。
何を問題にしたいか不明だよー。

利得消滅の抗弁っつーのは、Aから取得した利得が消滅したという抗弁だよー。
そのままだよー。
「利益の存する限度において」というやつだよー。

Cに取り消しを対抗できなくても、
Bには取り消しを対抗できるよー。
俺が答えるべきものではないけど、一応答えとくよー。
266氏名黙秘:2008/08/20(水) 07:40:56 ID:???
バカっぽいけど正しい?
267氏名黙秘:2008/08/20(水) 08:43:57 ID:???
正しい。
268氏名黙秘:2008/08/20(水) 17:31:36 ID:???
藤原不当利得にもそう書かれてるしね。
269氏名黙秘:2008/08/20(水) 17:42:30 ID:???
藤原不比等かとおもったw
270氏名黙秘:2008/08/20(水) 20:01:54 ID:???
民その文書提出命令で当事者が無視した場合、
224@では、文書記載内容についての主張が真実とされ、
224Bでは、要証事実についての主張が真実とされます。

これは、いかなる実質的差異があるのでしょうか?
3項は反証を許さないということでしょうか?
(なにか例があれば、お願いします。)
271氏名黙秘:2008/08/20(水) 20:06:53 ID:???
>>270
文書の記載内容と、当該文書を利用してする要証事実は違うことが理解できてないね。
272氏名黙秘:2008/08/20(水) 20:26:09 ID:???
>>271
もったいぶらないで、例を示して説明してやればいいのに。
273氏名黙秘:2008/08/20(水) 21:15:42 ID:???
だって例が浮かばないんだもん
274氏名黙秘:2008/08/20(水) 21:24:59 ID:???
株式の併合についてなんですが、
株主及び登録質権者に対して、提供広告のための一ヶ月前の219条の通知と、二週間前の181条の通知と
二重に通知することになると思うんですが、なんか意味あるんですか?
275氏名黙秘:2008/08/20(水) 23:43:13 ID:???
>>273
甲が妻Aの浮気相手乙に不貞行為に基づく損害賠償を請求する場面で
Aが乙に充てて出した平成20年1月1日付けのラブレターの文提を求めた。

ラブレターの記載内容に関する甲の主張:これはAの乙に対する情愛を示したものである
甲が主張する要証事実:平成20年1月1日の段階でAと乙は不倫関係にある

というのはどうだろうか。
276氏名黙秘:2008/08/21(木) 04:53:42 ID:???
新司法試験えんしゅう本の評価を教えてください
277氏名黙秘:2008/08/21(木) 10:29:05 ID:???
最低です。
278氏名黙秘:2008/08/21(木) 10:31:01 ID:???
条文の読み方がどうにも分からないので質問させてください。

労基法76条2項なのですが、
冒頭で「使用者は」と来ていますが、これを受ける述語がわかりません。
文末の、「改訂し、…休業補償を行わなければならない」という述語に対しては、
文中に、別途「使用者は」という語が来ています。
要するに、
「使用者は、…場合においては、使用者は、…休業補償を行わなければならない。」
とされており、「使用者は」が重複しているように思えるのです。

どう考えるべきなのでしょうか?
279氏名黙秘:2008/08/21(木) 10:37:10 ID:???
自由に考えればいい。
280氏名黙秘:2008/08/21(木) 10:53:38 ID:???
わからないのに無理に絡んでこなくて結構です
281氏名黙秘:2008/08/21(木) 11:45:09 ID:???
厚生労働省に問い合わせてみろ。
氏名と所属ローを明らかにすれば、
その場で教えてくれる。
282氏名黙秘:2008/08/21(木) 12:35:19 ID:???
最近の初学者は条文もまともに読めないのかよ...
283氏名黙秘:2008/08/21(木) 13:35:30 ID:???
立法ミス
284氏名黙秘:2008/08/21(木) 14:47:39 ID:???
96Bなどの取引安全に関する条文の「善意の」「第三者」についてです。

善意が求められるのは、趣旨が取引安全だから悪意者は保護の必要が無い、とありますが、
これだけで説得的と言えるでしょうか?ワンクッション必要なように思えます。

そういう絶対的な視点でなく、あくまでも(帰責性があるとはいえ)権利者保護
との相対的な視点で「善意」が要求されているように思えます。

ただ、これだと、帰責性を権利者の帰責性の点と第三者の善意の点で二重評価
することになるから問題かも。
また、「善意」は取引安全から垂直落下的に導いても、本人の帰責性は権利外観法理
である以上明文がなくても考慮されるとすれば問題ないし、立証責任でも解決可能かな。

あまり考えすぎないほうがいいのかな。

285氏名黙秘:2008/08/21(木) 14:51:09 ID:???
質問したいことをまとめろ
286氏名黙秘:2008/08/21(木) 14:55:05 ID:???
労基法上の災害補償の規定はほとんど使われない。
だから、たとえ立法ミスがあっても誰も突っ込まない。
というか、あんなメンドクサイ条文誰も読もうとしない。
287氏名黙秘:2008/08/21(木) 16:17:05 ID:???
>>284
あきらめろ。
288氏名黙秘:2008/08/21(木) 16:40:10 ID:???
俺もさあ、こういうくだらないことをぐだぐだ考えてた時期があったけど、
はっきり言って無駄だよねえ。考えこむの。

仮に完璧な理屈を考えあげたところで、
制限時間内の限られた紙面上でその理解を完璧に表現することなどどう考えても不可能だし、
試験の有用性でいったら口述試験くらい(新司ではないけど)。
無理に紙面上で理解の一端を示そうとしても、逆に知識不足と見られる可能性も小さくない。

ひょっとすると、ゼミで「賢いねえ」と感心されるかもしれんけど、
だいたい一対多数でそんな理解を示せる機会などあるはずもなく。

学者になるのなら、そういう理解も必要だけど。


>>284
「善意」を要求するのは、取引安全だよ。
悪意なら取引安全を図る必要がない。
これは民法だけじゃなく商法も含めて判例理論でしばしば見られる理屈。

帰責性との衡量を図る要素は過失の有無。
289氏名黙秘:2008/08/21(木) 16:42:01 ID:???
善意・悪意は事実の問題で,
過失の有無は評価の問題。
290氏名黙秘:2008/08/21(木) 16:51:23 ID:???
それはズレてる
291氏名黙秘:2008/08/21(木) 17:04:53 ID:???
>>288
試験向きには
全体的にそこそこの理解でいいんじゃないのかなあ
292氏名黙秘:2008/08/21(木) 17:08:42 ID:???
だね
293氏名黙秘:2008/08/21(木) 19:32:22 ID:???
民法の受領遅滞について質問します。

受領遅滞においては債務者の注意義務が軽減されるとあるんですが、これの根拠がいまいちわかりません。どなたか教えていただけませんか。
294氏名黙秘:2008/08/21(木) 19:34:29 ID:???
>>293
債権者のせいで履行できないんだから債務者の注意義務を軽減してやろうということ。
295293:2008/08/21(木) 19:36:20 ID:???
>>294さん、ありがとうございます。
つきましては、根拠となる条文も教えていただけるとうれしいんですが
296氏名黙秘:2008/08/21(木) 19:38:48 ID:???
解釈上認められてるだけで条文上の根拠はない。
297氏名黙秘:2008/08/21(木) 19:44:45 ID:???
確かドイツ由来だっけか
298氏名黙秘:2008/08/22(金) 10:56:33 ID:???
飼い猫を有償で預かったのに死なせてしまった場合の責任を問う
問題で「猫を生きたまま返すことまで契約に含まれていないから,
猫の返還義務に不履行はない」とした答案』が司法修習
卒業試験のトンデモ答案として
紹介されていますが、死なせてしまった事に過失が無かった(寿命だった)
場合、特定物の現状による引渡し(死体)ですまないのでしょうか?
死体の返還で返還義務の履行をしたことにはならないのでしょうか?

初学者なのでどなたかお教えください。
299氏名黙秘:2008/08/22(金) 10:57:29 ID:???
>>298
マルチうぜえ!
300氏名黙秘:2008/08/22(金) 11:29:09 ID:???
実体経済を無視して答えることが許されるのは旧司までだね
301氏名黙秘:2008/08/22(金) 11:56:32 ID:???
>>298
猫を壷かなんかに変えて考えとけ。
302氏名黙秘:2008/08/22(金) 12:12:16 ID:???
>>298
それでいいと思いますよ。
善管注意義務違反がないなら
そのまま返せばいいです。
寄託者も埋葬したいって思うだろうしw
303氏名黙秘:2008/08/22(金) 12:37:26 ID:???
なんで、トンデモ答案が、それでいいことになるんだ?
304氏名黙秘:2008/08/22(金) 12:45:00 ID:???
トンデモ答案は過失がある場合、
質問は過失がない場合。
そりゃ違うでしょ。
305氏名黙秘:2008/08/22(金) 14:38:48 ID:???
トンデモ答案は、
過失があった場合に、
返還義務は履行してるといいつつ、善管注意義務違反があるから損害賠償を請求できる、
としたのかな。
306氏名黙秘:2008/08/22(金) 18:52:30 ID:???
483条で処理するのに過失の有無は関係ないような・・・
307氏名黙秘:2008/08/22(金) 19:27:04 ID:???
>>298
猫の返還義務は社会通念上履行不能となったと考えるべきでしょう。
花瓶が割れたときに、割れた花瓶を引き渡せば引渡義務は履行したことになるとは考えないですよね。
308氏名黙秘:2008/08/22(金) 20:02:04 ID:???
483+全館義務違反の損倍
もしくは
返還不能で415の損倍
で不合格にはならないと思うが。
一発不合格は損倍義務無しにしたんじゃないかな。
309氏名黙秘:2008/08/23(土) 05:59:53 ID:???
仮にも司法試験に通った人間が、
修習を受けて(半期だけど)、
そんな答案を書くわけがない。
310氏名黙秘:2008/08/23(土) 10:35:19 ID:???
少年審判に「無罪」ってないですよね?
ドラマ(学園もの)で、よく無罪っていう言葉が出てくるんですが。
ヤンキーとか魔王とか。
311氏名黙秘:2008/08/23(土) 10:51:15 ID:???
つーーことは、
>>308のどっちかがトンでも答案の構成に該当するのか?
312氏名黙秘:2008/08/23(土) 10:56:01 ID:???
返還義務に不履行はないとしたものがトンデモ答案だから、
下はセーフ。
313氏名黙秘:2008/08/23(土) 13:14:56 ID:???
>>309
そんなわけ無いようなものだからこそトンデモ答案になるんじゃない?
314氏名黙秘:2008/08/23(土) 14:31:24 ID:???
そうかもしれないし、そうでないかもしれない。
ここで争うのは詮無いこと。

俺は、そんなキ○ガイ答案をわざわざ最高裁が発表するとは思えないが、
別に483+善管注意義務違反は許容範囲として考えといてもいいんじゃないか。
それを最高裁がトンデモ答案というのであれば、ちゃんと修習中に訂正してくれるだろうし。
315氏名黙秘:2008/08/23(土) 15:11:22 ID:???
ここには実務家はいるのですか? 実務家の人に聞きたいことがあるのですが。
316氏名黙秘:2008/08/23(土) 17:36:55 ID:???
>>315

君は馬鹿だな。
君の質問の仕方にはレスがつきにくい。

実務家だって、手を挙げて恥を書いたり、面倒な質問だったら嫌だな
って思うだろ。
受験生にしてみれば「何だよ。お呼びでないのかよ。俺にも分かることかもしれないのにな。」
って奴もいるかもしれない。

とにかく質問を書いて色々なレスをつけてもらった方が解決に至る確率が高くなるのに。

以前から度々、回答者を限定して質問する奴がいたけど
分かる奴が答える確率が高いんだから(分かってない奴も答えるけど)
質問の仕方にも頭を使えよって言いたい。

といったところで、俺には答えられないだろうけど。
317氏名黙秘:2008/08/23(土) 17:45:45 ID:???
レポートで根本規範について調べています
根本規範の内容が書いてある本を教えて下さい
318315:2008/08/23(土) 17:54:48 ID:???
>>316
うぜーよ。おまえ。 おまえレベルのやつに回答されるのがイヤなんだよ。 自分よりバカなやつの回答聞いても不愉快なだけだしよ。
319315:2008/08/23(土) 17:58:03 ID:???
質問に答えるのにふさわしい人はいないのですね
期待して損しました
質問するのはやめときます
320315:2008/08/23(土) 17:59:15 ID:???
まあ、そういうことでも別にいいや。
321氏名黙秘:2008/08/23(土) 18:39:42 ID:???
>>318
これからあなたの質問には必ず
私は択一〜点 論文〜点or
ロー在学であれば〜大学〜位〜クラスと必ず書きこんで下さい
322氏名黙秘:2008/08/23(土) 18:48:42 ID:???
>>321
それいいな。
質問者が自分のレベルを先出ししたら、
質問者よりレベルの低い人は遠慮がちに答えるだろうし。
323氏名黙秘:2008/08/23(土) 18:55:42 ID:???
あらら、こんな展開になってたのか。

>>318
お前は>>315なの? なり済ましだろ

仮に本人だとして、馬鹿な奴に奴に回答されるのがイヤだと思うのなら
質問の仕方に工夫をしろよ
一定レベルにある人にしか回答できない形・表現で質問するんだよ
実力のない人を排除してしまうフィルターをかけるんだよ、質問に。
ヒアリング能力ってのも、法曹には(に限らないけど)必要だぞ。

それに、>>318はなり済ましだと思うけれども
謙遜って文字は知らないのか

俺の文章や発想を見て、君より頭が悪いと思うか(ちょっと子供じみたかな)


324氏名黙秘:2008/08/23(土) 19:03:52 ID:???
>>317おねがいします
325氏名黙秘:2008/08/23(土) 19:49:40 ID:???
>>323
そういうおまえはどんなレベルなんだ?
326氏名黙秘:2008/08/23(土) 19:51:57 ID:???
実務家の見解を聞きたければ金払って法律相談に行けよ・・・。
327氏名黙秘:2008/08/23(土) 19:58:07 ID:???
>>326
荒らし乙!
328氏名黙秘:2008/08/23(土) 20:08:40 ID:???
2項強盗罪の事案(タクシーの代金債務を免れようとして暴行を加えた場合)で、
被害者に致傷の結果が生じた場合、
処分行為が不要であることと利益の移転時期の2つの項目を書く必要がありますか?
致傷の結果が生じていない場合は書く必要がありますが、
生じている場合は書かなくてもよいのでは?
過去問集を見ていると、必ず触れています。
329氏名黙秘:2008/08/23(土) 21:45:07 ID:5j3Gk0W8
刑法の質問です。
昨日、財布を拾った甲がそれを持って歩いていると持ち主乙がそれを見つけ、
取り返そうと迫ってきた。甲は乙に反抗抑圧に足る暴行を加え逃走した。

このとき、甲に2項強盗罪は成立しないんでしょうか?甲は拾った財布を乙に返す
義務を負っているので、暴行により債務を免脱したと言えそうな気がするのですが。
330氏名黙秘:2008/08/23(土) 21:50:17 ID:???
>>329
成立するんじゃないんでしょうか
331氏名黙秘:2008/08/23(土) 21:53:09 ID:???
>>328
罪名は変わらないけど、中身は変わるかもしれないから、
書いた方がいいんではないですかな。
332氏名黙秘:2008/08/23(土) 22:08:16 ID:???
>>330
感覚としてはそう思えたのですが、成立させて良いのでしょうか?
というのは、仮に設例の甲が遺失物の横領犯ではなく窃盗犯だった場合、
同様に2項強盗罪が成立するとするならば、事後強盗罪の存在意義がないように思えるんです。
333氏名黙秘:2008/08/23(土) 22:28:54 ID:???
>>332
事後強盗なら取り返されても既遂
2項強盗んら取り返されたら未遂か
でも指摘はもっともな気がする。
334氏名黙秘:2008/08/23(土) 23:04:05 ID:???
>>332
2項強盗のほうが事後強盗より時間的範囲は広いけど、
事後強盗は、
 (1) 暴行・脅迫の相手方が限定されない
 (2) 目的が財産的なものに限られない
という点で2項強盗より成立範囲が広い。

たとえば、乙ではなく逮捕に来た警官に暴行する事例とか。
335氏名黙秘:2008/08/23(土) 23:47:24 ID:???
ご、強盗・・・

甲は乙の占有する財物を奪取したわけではないのに?
加えて、事後強盗は「窃盗」を犯したものにしか成立しないけど?

甲は拾ったんだから占有離脱物横領。
殴ったんだから傷害。
以上
336氏名黙秘:2008/08/23(土) 23:47:58 ID:???
新司法試験論文民事系大大問設問4(2)で心証説をとった場合の帰結を教えてください。
337氏名黙秘:2008/08/23(土) 23:56:47 ID:???
屍姦って何罪?
最初から姦淫意思があったら強姦+殺人でいいの?
殺害後に意思が生じたら死に至らしめた者との関係では被害者の生前の性的自由が侵害されたとか言って殺人+準強姦とかになんの?
338氏名黙秘:2008/08/24(日) 00:13:27 ID:???
>>335
2項強盗は財物奪取とは関係ないが
339氏名黙秘:2008/08/24(日) 00:19:33 ID:???
>>337
強姦罪の保護法益は死体を含まないでしょう。
殺してから姦淫するという故意でも、
殺害後に姦淫する意思が発生してても殺人罪のみ成立でしょう。
340氏名黙秘:2008/08/24(日) 00:23:14 ID:???
>>335
傷害罪の条文嫁よ
341氏名黙秘:2008/08/24(日) 00:28:31 ID:???
>>335
「窃盗犯だった場合」と書いてあるけど・・・?
342氏名黙秘:2008/08/24(日) 00:29:41 ID:???
332ですが、皆さんレスありがとうございます。

>>333-334
なるほど。両罪にはそういった重なり合わない部分があり、
2項強盗によって事後強盗の類型が全てカバーできることにはならないんですね。
ただそうすると、もし答案で事後強盗罪の成立を「場所的・時間的接着性が無いこと」で
否定した場合には、なお2項強盗の検討が必要ということになりますよね。
こういった流れの解答は今までに自分は見たことが無いんですが…。

>>335
占有離脱物横領罪となる甲が条文上事後強盗に当たりえないのはわかります。
なので、暴行により財布の返還義務を免れたことが1項ではなく2項強盗にならないのかが疑問だったんです。

ちなみに自分は、333、334さんのレスを読むまでは
事後強盗を無意味化させないためにも、2項強盗における「財産上の利益」は
契約等、一定の関係のもとで発生した権利・義務と限定して理解するんだろうか、なんて考えてました。
この利益の定義ってどの本にもあまり詳しく載ってないんですよね。
343氏名黙秘:2008/08/24(日) 00:32:56 ID:???
>>342
5行目ですが、
×否定した場合には、なお2項強盗の検討が必要ということになる
○否定したときには、なお2項強盗の検討が必要な場合もありえる
の間違いです。すいません。
344氏名黙秘:2008/08/24(日) 01:09:42 ID:???
民法の質問です。

瑕疵ある不特定物も、特定の要件(分離など)を満たせば特定するのですか?

言い換えれば、「目的物に瑕疵がない」ということも特定の要件として必要ですか?


345氏名黙秘:2008/08/24(日) 01:22:32 ID:???
>>344
必要というのが一般的な見解。
346氏名黙秘:2008/08/24(日) 02:57:03 ID:???
【馬鹿】谷口源太郎【左翼】
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/mass/1218478771/
347氏名黙秘:2008/08/24(日) 03:52:29 ID:???
>>339
死体損壊の可能性はあるんじゃないの
348氏名黙秘:2008/08/24(日) 10:07:45 ID:???
額面株式の廃止の項での記述についてです。

額面株式は社員地位の均一割合的単位を金額で表すとありましたが、
額面株式といえども株式の実質的価値は券面額には関係なく、会社の経営状況、株式市場の状態できまるので、
金額であらわすといえるのは、発行時もしくは、発行時から株価が額面額のままで
あるような極めて稀有なケースのみではないでしょうか?

349氏名黙秘:2008/08/24(日) 10:13:48 ID:???
>>348
いまさら気にしちゃダメ
350氏名黙秘:2008/08/24(日) 11:09:29 ID:???
348ですが、
>金額であらわすといえるのは、発行時もしくは、発行時から株価が額面額のままで
あるような極めて稀有なケースのみではないでしょうか?

これは間違いである感じがしました。
なぜなら、券面額は定きんで決められてるのであって、時価とは別個独立なはずだからである。
つまり、そもそも均一割合的単位を金額で示すことがありえないのではないかという
気がしてきました。
351氏名黙秘:2008/08/24(日) 11:15:26 ID:???
>>350
定款は「ていかん」とよみます
で、349のいうように、額面株式なんか今更気にしちゃダメです
352氏名黙秘:2008/08/24(日) 11:38:39 ID:???
民事訴訟法の主要事実の意義についてなのですが、これは例えば消費貸借でしたら「一般的な金銭その他の物の授受という事実」と「AB間での授受といった具体的事実」のどちらを指すのでしょうか??
よろしくおねがいしますm(_ _)m
353氏名黙秘:2008/08/24(日) 11:50:55 ID:???
bocchan
354氏名黙秘:2008/08/24(日) 11:52:33 ID:???
>>352
実務では、前者の抽象的事実を要件事実と呼び、
後者の具体的事実を主要事実と呼んで区別する。(中野他双書195頁)
355氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:04:12 ID:???
>>354
逆だよ。それは学者の立場。
いずれにしろ、誰が誰に何月何日にどこで〜みたいなのは主要事実だが。
356氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:05:57 ID:???
ほんとだ学説だった。
しかも195頁じゃなくて193頁だったし。スマソ
357氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:07:22 ID:???
民法の質問です。
親以外の者が親権者になることはできるんでしょうか?
358氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:08:47 ID:???
できます
359氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:12:40 ID:m6mNmOdv
>>354
解答ありがとうございます。
重ねて質問申し訳ないのですが、先の解答を踏まえると例えば、不法行為責任における過失の主要事実は過失の内容を構成する具体的事実となり準主要事実という概念を持ち出す実益はなくなるように思えるのですが、なぜ準主要事実という概念が生まれたのでしょうか??
360氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:15:35 ID:???
>>358
ありがとうございます。

その場合どういう手続をとることになるのでしょうか?
あるいは、どういう条文操作をすることになるんでしょうか。
内田4を読んだのですが、親以外の者を親権者にするという箇所が見つけられなくて・・・。
361氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:16:33 ID:???
>>359
抽象的事実が主要事実だという見解が主流だった時代に考えられた過渡的な立場だよ。
362氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:18:16 ID:???
>>360
親権者じゃなくて未成年後見人になる。
363氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:20:18 ID:???
>>361
なるほど、解決しました。
ありがとうございます。
364氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:35:42 ID:???
>>362
ありがとうございます。
とすると、親以外は親権者にはなれない、ということでいいんでしょうか。
365氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:40:54 ID:???
>>364
養子縁組すれば別だけどね。
366氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:42:55 ID:???
>>364
なれます
例えば833条など
367氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:48:21 ID:???
>>366
だからそれが未成年後見人なわけだが?
368氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:50:57 ID:???
>>367
ヤンママの母は孫の未成年後見人ですか?
833条には「親権を行う」とありますが、これは親権者そのものでは?
369氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:52:11 ID:???
>>367
未成年後見人ではないよ
親権者の親が親権を行使できる
370氏名黙秘:2008/08/24(日) 12:58:32 ID:???
>>365
「子が養子であるときは、養親の親権に服する。」(818条2項)
ということですね。

>>366-369
内田4を読む限りでは、未成年後見人は選任の必要があるので、
833条は未成年後見ではなく親権行使のように思われます。

皆さん、ありがとうございます。
371氏名黙秘:2008/08/24(日) 13:03:25 ID:???
>>367
初学者のかたは解答しないでいただきたいのですが
372氏名黙秘:2008/08/24(日) 13:04:48 ID:???
最低限条文を読んでから解答してほしいわな
373氏名黙秘:2008/08/24(日) 15:39:46 ID:???
bocchanクラス
374氏名黙秘:2008/08/24(日) 15:50:10 ID:???
バカは答えるなってことだ。
375氏名黙秘:2008/08/24(日) 18:55:45 ID:???
おまいら、死人には容赦なく鞭を打つなあwww
376氏名黙秘:2008/08/24(日) 19:02:45 ID:???
正確に言うと、
「親以外の者が親権者になることはできるんでしょうか?」
という答えに対しては、
「養子縁組をするとなることができる(818条2項)。」
という回答が正解。

833条は、親権の「代行」であって、
833条によって親権を代行する者は、「親権者」ではない。
(だから、834条なんかも、直接適用ではなく類推適用になる。)
377氏名黙秘:2008/08/24(日) 19:04:14 ID:???
もちろん、「その親権に服する子」に対しては「親権者」だぞ。念のため。
378氏名黙秘:2008/08/24(日) 19:53:15 ID:???
>>376
そこまで必死だと胡散臭いからソース書いてね
379氏名黙秘:2008/08/24(日) 19:55:23 ID:???
ソース書かないと思う。 このまま逃げると思う。
380氏名黙秘:2008/08/25(月) 05:54:17 ID:???
おまえらはまともに条文も読めんのか
ソースは条文だろ
381氏名黙秘:2008/08/25(月) 05:56:16 ID:???
ちなみに>>367は救済の余地もない明白な間違いだぞ。念のため。
382氏名黙秘:2008/08/25(月) 15:17:40 ID:???
中大爆死した俺にアドバイスください

中大の問題とは違うけど質問。
例えば家を買ったとして
それに瑕疵があったとします。
それが後発的に、債務者の帰責性により生じた場合、
債務不履行責任が発生すると思うんですが、
瑕疵修補請求ってできますか?
383氏名黙秘:2008/08/25(月) 15:24:13 ID:???
bocchanまち
384氏名黙秘:2008/08/25(月) 15:39:08 ID:???
>>382
637条より1年以内なら可能
ただし、瑕疵が重大でなく、かつそれを直すのに
あまりにも多くの費用がかかるときは瑕疵修補請求は認められない(634条)・・・ハズ

違ってたらつっこみ頼む
385氏名黙秘:2008/08/25(月) 16:10:51 ID:???
>>384
回等ありがとうゴザイマス
じゃあ質問加えます。
確かに請負の場合は明文でそうありますが、
売買契約の時はどうでしょうか?
個人的には完全履行請求の内容として
瑕疵修補が認められると思うんですが。
(原始的瑕疵で瑕疵担保が適用される場合は
法定責任説ならできないと思うけど)
386氏名黙秘:2008/08/25(月) 16:20:48 ID:???
ツンデレはもうこないのか、、、
387氏名黙秘:2008/08/25(月) 16:22:24 ID:???
>>385

570条の解釈問題でしょ。

570条について法廷責任説を採用とすると、特定物のドグマの話が、
後発的瑕疵には及ばないということになるから、570条の適用なし。

したがって、原則とおり、契約責任を追及することとなる。

そこで、売買契約の内容として、衆補正級が認められるかが問題となる
わけだが、含まれるとするか、あるいは、品質の保証という目次の
特約を認めることにより、請求を可能とする。
388氏名黙秘:2008/08/25(月) 16:44:43 ID:???
ロー程度ではその程度書いとけば十分だな
389氏名黙秘:2008/08/25(月) 16:48:55 ID:???
>>387
なるほど、ということはできそうですね。

なお中大入試では瑕疵修補認めました。
瑕疵担保で法定責任but黙示の保証ありで別途
債務不履行責任追及できるって。

ありがとう御座いました!
390氏名黙秘:2008/08/25(月) 20:10:58 ID:???
>>389
まぁ、突っ込む程の事かどうかわからないけど、理屈的には、契約内容の確定が先にあるはずだから、
契約で定まっていない場合の解釈を先に書いて、そのあとで契約内容について書くのは変だと思う。
391氏名黙秘:2008/08/25(月) 20:43:26 ID:???
あとで契約内容について書くのは酷である。
392氏名黙秘:2008/08/25(月) 21:47:40 ID:???
法定責任説は原始的瑕疵について瑕疵修補請求を否定しているに過ぎず
後発的瑕疵については瑕疵修補請求が可能。
393氏名黙秘:2008/08/25(月) 22:08:34 ID:???
>>220

破産法大コンメんタールを調べると以下のことがわかった。
49条は不動産等の重要な財産取引についてのみ
破産手続開始について善意の者を47条1項の例外として保護する規定。

だから「49条は動産債権の通常のまたは特例法による対抗要件に適用は」ないと考えられる。
(動産債権は不動産よりも財産的な重要性が低いから)

394氏名黙秘:2008/08/26(火) 00:57:19 ID:???
>>390

条文の適用しだいで、結論が変わってくるだから、
適用関係をまず認定する。
適用関係が決せられた後の話なのだから、別に「後」にのべていることとはならない。

>>392

債務不履行責任なら(中身はいろいろあるが)、
原始的瑕疵・後発的瑕疵にかかわりなく適用を認められることになる。
395氏名黙秘:2008/08/26(火) 10:49:00 ID:???
>>389
黙示の保証ねえ。試験の逃げとしてはいいかもしれないが。
実務じゃ、「黙示の●●」の主張は、まず通らない。
黙示の保証というなら、合意内容を確定しなきゃならないが、
それは不可能に近いんじゃないかな。
信義則による●●も同様。
業者と個人の取引ならいざ知らず、
個人間での取引で、そのような「裁判所が勝手に特約を認定」することは
まず無いと思うのだけどね。
だから、法律に従い、570条により修補請求なし、というのが良いんじゃないかな。

なお、業者が介在する実際の不動産取引では、
隠れたる瑕疵については特約が付されている。
396氏名黙秘:2008/08/26(火) 11:07:06 ID:???
>>395
中央を受けたわけじゃないけど、
受験生の多くが修捕請求を認めたいという結論だったんでしょ。
刑法のように、理論を貫いて、少し結論は変だがっていうわけにはいかないでしょ。

本試験でも、そういう結論はあまり評価は高くないよね。
基礎点しかもらえない。
聞きたいのは、その結論を導く構成だからね。

「なお」以下は常識だが、当該試験に関係ない。

397氏名黙秘:2008/08/26(火) 12:05:05 ID:???
ありがとう。
398387・394:2008/08/26(火) 12:33:45 ID:???
>>395

なるほろ。でもよ、売買契約ってのは、所有権移転の合意でしょ。
それを実質化すると、りよう・処分・収益権能の移転でしょ。
とすれば、利用できないものとして移転させて足りるとするのは、
売買契約の趣旨に反してないか。

そう考えることができれば、売買契約の中に「瑕疵」ある場合には、
シュウホの義務を負うといった合意を観念することはできるのではないか。
手元にないが、判例も同様の処理をしたものがあった気がする。

にしても、気になるのは、「570により」って、この事例で、
570を適用するということかぃ。

ま、瑕疵関連では、特約が締結されるのが通常だがな。
399氏名黙秘:2008/08/26(火) 14:48:46 ID:???
流石bocchanだな。
400氏名黙秘:2008/08/26(火) 15:11:19 ID:oLXNAW3i
質問です
即時取得は、占有改定の場合は、外部から認識できず、真の所有者の権利を不当に害するから認められない
とされていますが、
なぜ外部から認識できないから真の権利者を不当に害することになるのでしょうか?
現実の引渡でも、真の権利者がそれを必ずしも外部から見てるわけでもないと思うのですが・・・
401氏名黙秘:2008/08/26(火) 15:28:43 ID:???
「見せろ」といったときにモノがその場で
確認できるかどうかってことでしょ
現実に引き渡されてしまったら物の存在は確認できないけど
占有改定なら確認できるよね
402氏名黙秘:2008/08/26(火) 15:47:30 ID:???
>>400
大事なものを貸していた友達に
いや〜これは占有改定で売っちゃったから返せないだよね〜といわれてみー
403氏名黙秘:2008/08/26(火) 15:49:37 ID:oLXNAW3i
>>401-402
ありがとうございました!
404氏名黙秘:2008/08/26(火) 15:51:13 ID:???
訴訟的に考えればいい。
現実の引渡しに当たる事実と占有改定に当たる事実
争う場合大変なのは後者。
405氏名黙秘:2008/08/26(火) 16:07:45 ID:???
お・・おれは、bocchanじゃねぇ。。

これは釣りか・・

つられたか(><)
406氏名黙秘:2008/08/26(火) 16:16:00 ID:???
遅レスだが・・・

売買契約の本質は目的物と代金額だよね。
それらが見合ってなきゃいけない。
見合ってなきゃ瑕疵があることになる。
それを立証するためには、間接事実として
当該目的物の一般的取引例を出せばいい。
つまり、わざわざ黙示の保証なんてことを
言わなくてもいい。
逆に売主の方が、黙示の保証(あるいは特約)があったことを
言って瑕疵の存在を真偽不明に追い込まなくてはならない。
ただ、余りにも対価的関連性を欠く契約なら、
もはや売買契約ではなく贈与契約と認定されることになる。

あと、瑕疵の存在は契約によって決せられるのだが、
実体法上の請求においては、請求者の望む法的効果を発生させる
条文または規範それ自体を確定しなければならず、その適用範囲
が問題となる。
よって、>>394>>390に対する批判は正しい。
なお、もしここで除斥期間の伸長の特約が問題となっている
のであれば、>>390が正しい。
407氏名黙秘:2008/08/26(火) 16:36:47 ID:???
>>400
公示機能がどれだけ働くかを考えればいいよ。
平たく言えば当該取引が第三者にとって分かりやすいかどうか。

1, 現実の引き渡し=旧占有者の元にあった物が新占有者の元へ移動
2, 簡易の引き渡し=新占有者の元にあった物がそのまま新占有者の物に
3, 指図による占有移転=第三者の元にあった物が新占有者の物に
4, 占有改定=旧占有者の元にあるままで新占有者の物に

1なら旧所有者から新所有者へ所有権移転があったことが分かるでしょ。
2, 3なら、第三者は「なぜ物は所有者の元にないんだろう?」と疑問を
持つべき。
4は…第三者が旧所有者を真の所有者と勘違いしてもしょうがない。

>>402の理由はもっともなようで、本質的な根拠ではない。
>>404は、さらに関係ないことを言ってるからスルーした方がいいよ。
408氏名黙秘:2008/08/26(火) 16:42:18 ID:???
現実の引渡しを受けて,その直後に動産を元所有者に預けた場合と,
占有改訂とで,公示の機能にどれだけの差があるんだろうか。
409氏名黙秘:2008/08/26(火) 16:49:17 ID:???
>>407
400の質問内容をよく読みましょう

410氏名黙秘:2008/08/26(火) 16:49:32 ID:???
>>407
ずれてるのはそっちだよ。
公示機能の問題ではない
411氏名黙秘:2008/08/26(火) 17:05:27 ID:???
>>407
初学者は回答すんな
412氏名黙秘:2008/08/26(火) 18:44:21 ID:???
まあね、>>402>>404がどうなの?というのはわかるよ。
わかるけど、>>407はないだろ〜。全然ない。全くない。かすりもしてない。
413氏名黙秘:2008/08/26(火) 19:02:31 ID:???
>>400
佐久間の分析。

即時取得の成否について、
判例:占有状態の外観に生じる変更の有無(占有改定の場合はない)
学説:原権利者の信頼が形の上で裏切られているか否か(占有改定では裏切られていない)

占有状態の外観に変更が生じると譲受人の物支配が比較的高度に確立されるため、
即時取得を認めてもよいとする。
そこんとこの説明で、公示の信頼性について触れており、この部分を公示機能ととれなくもない。

>>407で決定的にまずいのは、簡易の引渡しについて、意味不明なことを書いていること。
簡易の引渡しについては、現実の引渡しを同等に扱わざるを得ない。
物を借りてる者に、一旦返してから引渡しを受けないと不利益を受けますよ、ということなどありえない。

占有改定と指図による占有移転は、譲受人の占有取得が物の所在の変更をもたらさない点で両者同じである。
しかし、指図による占有移転(の典型例)では、譲渡当事者以外の第三者を巻き込んで占有移転が行われるため、
第三者による占有を通して譲渡が公示され、しかもこの方法による公示は信頼性が比較的高いため、
譲受人の物支配が比較的高度に確立されたといえるから、占有改定の場合と別異に扱うことも可能である。

みたいな。
414氏名黙秘:2008/08/26(火) 19:10:33 ID:???
占有改定って、実際に譲渡担保以外で使われるんでしょうか?

おそらく「1ヵ月後に引き渡すけど、それまで使わしといて。」というのなら、
引渡期限が1ヵ月後になると思うんです。
「あんたに売るけど、しばらく貸しといてや。」っていうのは、
譲渡担保以外でちょっと考えられません。
やっぱり、譲渡担保くらいですか?
415氏名黙秘:2008/08/26(火) 19:18:54 ID:???
>>414
ピアノような買主側にも受け入れ準備が必要なものを考えてみー
416氏名黙秘:2008/08/26(火) 19:30:40 ID:???
>>415
それは引渡しが未了になるんじゃないんですか?
417氏名黙秘:2008/08/26(火) 19:56:35 ID:???
最近てきとーなんが多いな。
418氏名黙秘:2008/08/26(火) 19:58:42 ID:???
日常的に使わないものなら、購入後も売主に保管を頼むことはある。
419氏名黙秘:2008/08/26(火) 20:00:25 ID:???
>>406

>それを立証するためには、間接事実として
当該目的物の一般的取引例を出せばいい。
つまり、わざわざ黙示の保証なんてことを
言わなくてもいい。
 
→ 何がつまりなのか説明して

>逆に売主の方が、黙示の保証(あるいは特約)があったことを
言って瑕疵の存在を真偽不明に追い込まなくてはならない

→瑕疵の存在の有無を真偽不明に追い込むことと
特約もしくは黙示の保証の立証はどう関連するの?
420氏名黙秘:2008/08/26(火) 20:42:19 ID:???
>>418
なるほど。thanks
421氏名黙秘:2008/08/26(火) 21:52:41 ID:???
>>411/417
いい加減消えろや、おっさんども、目ざわりだ
文句があるなら、質問へのコメントぐらいしてからにしろ、糞野郎
間違った答えを書きこんでしまった奴の方がよっぽどましだし、次につながってる 
他人の気分を害してストレス発散するようなやつは法曹目指すな
422氏名黙秘:2008/08/26(火) 21:54:43 ID:???
>>419
ほんじゃ君のために噛み砕いて作文するわ。

・一番目の質問に対する答え - 取引例を出せば瑕疵の存在を立証できると
いうことは、瑕疵の存在を立証するのに黙示の保証なんてことを言わなくてもいい。
・二番目の質問に対する答え - ここまでの議論は、買主が特約もしくは黙示の保証を
言う必要があるかどうかだったけど、むしろ特約もしくは黙示の保証という事実は、
売主にとって瑕疵の存在を真偽不明に追い込むための事実である。
423氏名黙秘:2008/08/26(火) 21:57:52 ID:???
偉そうに言った割には俺おかしいこと言ってるな。
すまん、最後から二行目を訂正させてくれ。

× 言う必要が・・・むしろ特約もしくは黙示の保証・・・
○ 言う必要が・・・むしろ特約・・・

品質を低くする保証なんてないもんな。
424氏名黙秘:2008/08/26(火) 21:59:35 ID:???
普通に407のはあってるだろえw
425氏名黙秘:2008/08/26(火) 23:15:22 ID:???
ま、そうなんだけど、荒れるから俺はもう書き込まないよ。

426氏名黙秘:2008/08/27(水) 00:18:31 ID:???
>>422
ええ?
>一番目の質問に対する答え
> 取引例を出せば瑕疵の存在を立証できるということ
  は、瑕疵の存在を立証するのに黙示の保証なんてことを言わなくてもいい。

→ これって、あなたが>>406で書いたことを繰り返してるだけでしょ
  私が分からないのは、目的物についての一般取引例をだして瑕疵の立証と
  なるとしても、そのことは瑕疵の存在を立証したということでしょ。
  
  上の人は、決して「瑕疵の存在を立証するために」黙示の保証を言ってるわけじゃないでしょ。
  保証ということは「瑕疵が存在→その瑕疵も責任を持ちますよ」っていう
  「→以降の話」でしょ。

  瑕疵の存在を立証しても、その瑕疵は保証してくれてたんじゃなかったの
  、少なくとも黙示で保証してくれてたよね、という話が残ってるでしょ。

  だから、法定責任説の人は、保証を付加するという構成を考えるんでしょ
 
>・二番目の質問に対する答え - ここまでの議論は、買主が特約もしくは黙示の保証を
言う必要があるかどうかだったけど、むしろ特約もしくは黙示の保証という事実は、
売主にとって瑕疵の存在を真偽不明に追い込むための事実である。

→ 特約は、買主が主張・立証するんじゃないの?
427氏名黙秘:2008/08/27(水) 00:38:37 ID:???

★B型と同志社大学法科大学院★

B型は「他の人と同じ」というのがなによりも大嫌いです。
B型の人にとっては、法科大学院で
他の人と同じピンク色の表紙の冊子や緑色の表紙の冊子を
受け取って同じ教室で他の人とガン首を並べて画一的な授業を受けるなど耐えられないことなのです。
そのため
B型の人が同志社大学法科大学院で他の人と同じ画一的な管理教育を2−3年間も受けると
人格が完全に破壊され確実に発狂します。

428氏名黙秘:2008/08/27(水) 00:41:30 ID:???
他の人と同じ答案が書けないから択一受からないんだろw
429氏名黙秘:2008/08/27(水) 00:45:33 ID:???
>>428
今年の択一は315点取れたよ
430氏名黙秘:2008/08/27(水) 00:49:35 ID:???
>>429
自己申告乙
本当は215点ですか。
431氏名黙秘:2008/08/27(水) 05:22:44 ID:???
>>424
>>413みたら>>407のあってるところと間違ってるところがわかる。
432氏名黙秘:2008/08/27(水) 11:31:29 ID:???

法科大学院で人格改造教育を徹底的に施されたおれは非人間としての深い自覚を得た。
「もうおれは人間じゃないんだ。今のおれなら、なんでもできる。もう何も怖くない・・・・」
おれは今、そんな自信と勇気で全身満ち満ちている。
そんなおれに最近、宇宙大生命から
「近いうちにおまえに世間をアッといわせる大きなチャンスがやってくるので自宅待機せよ」
・・・・・こんなメッセージがしばしば届くようになった。
433氏名黙秘:2008/08/27(水) 14:36:36 ID:???
>>413が言ってる>>407が間違ってる簡易の引渡し
のとこだけど曲解しとらんか。そんなこと言ってないだろ。
434氏名黙秘:2008/08/27(水) 15:09:17 ID:???
407はどういう意味で「公示機能」って言葉を使ってるんだろう
435氏名黙秘:2008/08/27(水) 15:53:03 ID:???
なぜ債権者代位権では被保全債権に担保権がついていても、
債権全額について代位権を行使できるのですか?
担保されていない部分につき代位権の行使を認める方が素直のように思えるのですが・・・・
すみませんが教えてください。
436氏名黙秘:2008/08/27(水) 16:40:11 ID:???
それは一般債権者でも同じなんじゃないかな。
債務者無資力といっても必ずしも財産ゼロじゃないはずだけど、
債権全額について代位行使できるわけだし。

ちなみに内田V読んだけど何も書いてなかった。
437氏名黙秘:2008/08/27(水) 19:37:40 ID:???
内田読んでねーくせにw そんなこと言ってるようじゃ、ただページをパラパラめくっただけだろがw
438氏名黙秘:2008/08/27(水) 19:55:12 ID:???
担保権の実行が大変だからじゃないですか?
本当に満足受けられるかわからないし。
439氏名黙秘:2008/08/27(水) 20:02:30 ID:???
第三債務者に分割弁済のリスクを負わせるべきじゃないからってのはどうかな?
いや、文献の裏はないんだけど。
440氏名黙秘:2008/08/27(水) 20:11:19 ID:???
共同担保の保全のために認められたのが、債権者代位権だから。
自分の債権の保全のためだけに認められたのではないのだ。
441氏名黙秘:2008/08/27(水) 20:12:02 ID:???
あ〜、440が正解だわw
442435:2008/08/27(水) 22:36:45 ID:???
>>436
>>438
>>439-441
レスが遅れてすみません。
皆さんどうもありがとうございました。
次の記述のうち、条約がその国内的効力について法律よりも優位する、という主張の論拠とならないものはどれか、一つ選びなさい

1 明治憲法の下でも条約の法律に対する優位が認められていたこと。
2 憲法98条2項が条約の遵守義務を定めていること
3 国家間の法的秩序を安定的に維持すること
4 高度に政治的な性格をもつ条約が違憲審査の対象とならないこと
5 憲法前文が国際協調主義を表明してること。
444氏名黙秘:2008/08/28(木) 14:07:15 ID:???


どれも、決定的な論拠であるとはいいがたいが、
4は、司法審査の可否をのべるもので、
法律と条例との効力論に関して、述べるものではない。

>>全員
即時取得の要件に関して、「占有を始めた」ことが要求されている理由はなにか
という視点で、考えてほしいかも。で、諸器官解説を読むことを勧める。
445氏名黙秘:2008/08/28(木) 14:08:29 ID:???
高次機能に関しては、「善意・無過失」の次元で考え終わる。
446氏名黙秘:2008/08/28(木) 14:15:18 ID:???
>>444
3が答えと考えることはできませんか?

4が正解とならないのは、
法律は文言にもあるように当然に81の対象になる。これに対して条約は性質上
81の対象にはならない(脚4)とすれば、条約は法律に優位すると考えることも可能だとして。

次に3が正解となるのは、 
条約の国内的効力と条約の国際的効力は別次元の問題なので(たとえば81は
国内的効力のみを対象にしている)、法律が条約より優位しても国際法秩序を乱すこと
にはならない(事実上の影響は関係ない)から。よって3が論拠となると…
447446:2008/08/28(木) 14:19:31 ID:???
失礼
× よって3が論拠となると…
○ よって3が論拠とならないと…
448氏名黙秘:2008/08/28(木) 14:44:50 ID:???
4の足の意味ってそういうことなの?
君のいうことは、至極もっともな気がするのだが、
4の足は、高度に政治性がある故に、しほうしんさを否定しているということではないの?
449氏名黙秘:2008/08/28(木) 14:49:06 ID:???
>>448
出題者の意図は僕にもわかりませんが、僕もあなたと同じ解釈で4を答えにしました。
しかし、3が答えでは?との指摘が他者からあり議論になってます。
ちなみに今年の中央ローの入試問題です。
450氏名黙秘:2008/08/28(木) 15:07:46 ID:???
民法に関して質問があります。意思表示の到達に関しての質問です。

Aは、賃貸借契約解除の意思表示をしました。そして、その通知は、
受取人と指定されたBの郵便ポストへと、適切に投函されました。

しかし、Bは、そのころ病気で病院に入院しており、他に身寄りはいません。

この場合において、解除の意思表示は有効になされたといえますか。

到達の判断基準としては、了知可能な状態におかれれば、足りるとされていますが、
一方で、未成年者には、意思表示の受領能力はないと判断されているところです。

上記事例のように、了知することの期待可能性が存しない場合、意思表示の
効力を認めることはできるのでしょうか。
451氏名黙秘:2008/08/28(木) 15:47:31 ID:???
>>450
Aはその後、家に戻ったのかな?
一時帰宅するなり、退院するとかでね。
もし戻っていれば、その段階で了知可能性が認められると思うよ。

まあ、時期については、投函の時期か、帰宅したときか、どうなるんだかね。

病気で入院していても、信頼出来る人に
「すまないが、手紙等が色々きているから、取ってきてもらえないだろうか」
と委託することは十分可能とも思えるけどね。

452氏名黙秘:2008/08/28(木) 15:49:00 ID:???
憲法の答案の書き方についてお聞きしたいことがあります。
新司法試験の憲法の答案では、原告・被告・私見の立場にたって、
主張するべきことが何かを聞いていると思うのですが、
具体的には、どのようにして、書けばいいのでしょうか。
あるいは、今回の新司法試験において、三者の割合をどのように設定しましたか。

フルスケールで論じろといわれた場合、学力に応じて、それなりの解答を
示すことができると思うのですが、降るスケールで、論じることにこだわると、
答案構成等との兼ね合いで時間が足りず、また、フルスケールで論じることの
実益も強くは感じません。誰か思うところあったら、教えてください。
453氏名黙秘:2008/08/28(木) 15:52:13 ID:???
>>451
あなたの指摘することについては、すべて同意します。

それでは、いまだ退院をしておらず、突然の交通事故であったため、
誰にも「委託」をしていなかった場合、いかに取り扱われるのでしょうか。
454氏名黙秘:2008/08/28(木) 16:02:40 ID:???
>>453
扱いかあ。
委託しようとすれば出来る状況なのに(きちんとした人なら委託している状況)
しなかったというならば、「了知可能性」があるのではないかな。

個人的には、その人がそこに戻る可能性が高い状況であれば
「了知可能性」が認められると思うよ。
ポイントは、「了知」そのものではなく、その可能性で足りるのはどういうことか、
到達では足りず、了知との中間にある、「可能性」を意思表示の到達で要求したのはどういうことか
ということだよね。

入院事例では、十分に了知可能性が認められると思うよ。
455氏名黙秘:2008/08/28(木) 16:11:20 ID:???
>>454
ありがとうございます。

もしかすると、到達といえば、民事訴訟ともかかわりのある事項となりますから、
すでに、実務的に確立された基準があるのかもしれませんね。

内田先生によれば、意思表示を発信する側として、なすべきことをしたといえるか
ということを基準として判断するべきことを言われているのですが、

法が到達主義を採用している趣旨にかんがみれば、期待可能性のない
場合にまで、到達を認めることは、疑問を呈することはできるのかなと思いました。

でも、感覚的にも、あなたの意見に同意します。
456氏名黙秘:2008/08/28(木) 16:15:31 ID:???
期待可能性→了知可能性

了知可能性をあるとの認定をしておられたのですね。
確かに、指摘の事例では、そういえるのかもしれません。

誤記を訂正のうえ、お礼申し上げます。
457氏名黙秘:2008/08/28(木) 16:22:36 ID:kk6cFo59
憲法で質問します。

判例(最大判昭32・12・28)によれば法律については公布は効力要件とされますが、公布が憲法7条1項により内閣の助言と承認によって行われる天皇の国事行為とするなら、

もし内閣が公布を承認しなかったら天皇は国事行為としての公布ができなくなり、法律は効力を生じないことになって、それは憲法41条に反することになったりするのではないかと思ったのですが、
それに関して学説とか説明はあったりするんでしょうか。
458氏名黙秘:2008/08/28(木) 16:36:01 ID:???
>>457
だから、学説は、内閣は承認を拒否できない
と考えている。
459氏名黙秘:2008/08/28(木) 16:50:56 ID:3a4DcgkE
司法試験の勉強量ははんぱじゃーありません、こんなものすごい勉強するより県庁上級試験準備したほうがいいかと。司法試験合格者は尊敬します。
460氏名黙秘:2008/08/28(木) 16:53:21 ID:???
>>459
それのどこが質問なんだ?
あと
>司法試験合格者は尊敬します。
ってどういう事だ。
461氏名黙秘:2008/08/28(木) 17:42:45 ID:CK44XYNv
教えてください。
気になってしょうがないです。文献にも載ってないので…
検察官に成年被後見人の審判を請求された場合に
本人または関係人は請求を拒むことはできるのでしょうか?
462氏名黙秘:2008/08/28(木) 17:48:22 ID:???
>>461
請求を拒むこと(厳密にはおかしな言い回し)は出来ないが、
本人や関係人が成年後見人が付されることについて反対していることは
家庭裁判所が審判するうえで、重大な事情でしょうね。

成年後見については、請求があれば、家庭裁判所がその当否を判断する
と言う流れになっている。
遺産争いなんかがある場合、
妻が申し立てたが、子供は反対している
なんてことはたまにある。
463氏名黙秘:2008/08/28(木) 19:33:43 ID:???
意見を求めます。

452 :氏名黙秘:2008/08/28(木) 15:49:00 ID:???
憲法の答案の書き方についてお聞きしたいことがあります。
新司法試験の憲法の答案では、原告・被告・私見の立場にたって、
主張するべきことが何かを聞いていると思うのですが、
具体的には、どのようにして、書けばいいのでしょうか。
あるいは、今回の新司法試験において、三者の割合をどのように設定しましたか。

フルスケールで論じろといわれた場合、学力に応じて、それなりの解答を
示すことができると思うのですが、降るスケールで、論じることにこだわると、
答案構成等との兼ね合いで時間が足りず、また、フルスケールで論じることの
実益も強くは感じません。誰か思うところあったら、教えてください。
464氏名黙秘:2008/08/28(木) 19:42:12 ID:CK44XYNv
>>462
有り難うございました!
465氏名黙秘:2008/08/28(木) 19:47:31 ID:???
>>463
旧試組なので、「今回の」新司法試験のことは知らん
466氏名黙秘:2008/08/28(木) 19:50:16 ID:???
>>463
原告、被告(私人対国)の立場にたつことはあっても私見などという立場はない。
私人の立場で私人代理人としての私見、国の立場で国の代理人としての私見
はあるとしても。
467氏名黙秘:2008/08/28(木) 19:57:02 ID:???
あ、裁定する立場も法曹だから私見がないっつうのは誤りかな・・。
468465:2008/08/28(木) 23:19:26 ID:???
>>466-467
原告。
被告。
裁判所(←これが私見)
469氏名黙秘:2008/08/28(木) 23:44:56 ID:???
論文で不動産屋業者の不動産の二重譲渡を解いてるのですが
横領の要件を検討するだけでいいのでしょうか?ここでは背任と横領の区別の論点は出てこないですか?
まだ横領と背任の区別を書く場面が分かってないみたいで…すいませんが教えてください
470氏名黙秘:2008/08/29(金) 01:17:05 ID:???
>>469
横領と背任の関係はどう考えているの?
それを聞いてくる問題だから
そっから書かないと。
471氏名黙秘:2008/08/29(金) 01:32:40 ID:???
>470
背任も横領も背信行為だから、どちらにも該当しそうな時は、区別する基準として権限逸脱か権限濫用で決めるって流れで書くつもりです。
問題集にはこの問題背任と横領の区別の論点書いてないんですよ。択一六法みても横領の要件ごとに検討してるだけで…何故だ…二重譲渡は明らか横領の問題なんですかね??
472氏名黙秘:2008/08/29(金) 01:41:02 ID:???
>>471
ヒントつ 法条競合
473氏名黙秘:2008/08/29(金) 02:05:36 ID:???
試験会場で配られる六法に近い物が欲しいのですが、どこのが一番よいですか。
474氏名黙秘:2008/08/29(金) 02:05:56 ID:???
行政法リーガルクエストの評価を教えてください
新司に足りないでしょうか?
475氏名黙秘:2008/08/29(金) 11:21:23 ID:???
いいんでない
476氏名黙秘:2008/08/29(金) 13:41:31 ID:???
>>471
横領と背任の論点を書くべき場合というのは相当悩ましい。
いろんな基本書を見ても、
「横領と背任とは択一関係であるというのが通説である」
(択一関係=一方の構成要件に該当したらもう一方に該当しない関係)
とだけ書いて、これを所与として議論してある。
ということは、事例問題に回答する時は
とりあえず横領から検討して、不成立なら背任の検討に進めばよく、
横領罪の範囲を限定しようとする有力説ならともかく、
判例説的に行くなら横領と背任の区別なんて論点を書く場合なんて
ないんじゃないかしら、と思ってしまう
477氏名黙秘:2008/08/29(金) 13:44:06 ID:???
法的に合理的理由のない債権の発生を合意しても無効だと
思うんだけどその根拠規定って何?

例)婚約関係未満の男女間における男女関係清算に伴う慰謝料支払の合意。
478氏名黙秘:2008/08/29(金) 13:47:59 ID:???
法条競合説をとる見解を前提とする場合は、
背任ではないか?と思う人がいそうなときは、横領と背任の区別を書く。
(それと、横領は成立しないが背任は成立する、なんてとき)
不動産の二重譲渡なんて、背任にしたら減点されるくらいだから、
背任ではないか?と思う人(受験生ではなくて、学者・実務家基準)はいない。
だから、横領と背任の区別を論ぜずに、横領の枠内で検討すればよい。
民法でいう、認められない請求について論ずる場合、
刑法でいう、成立しない犯罪について論ずる場合、と同様。
本当はいらないけど、相手を納得させるために必要、ということかな。
479氏名黙秘:2008/08/29(金) 13:56:57 ID:dapul5bw
横領罪成立。また、背任罪については北條競合により不成立。
とかくのはダメかな。
480氏名黙秘:2008/08/29(金) 14:08:57 ID:???
法的権利と法的利益の違いをおしえてください
481氏名黙秘:2008/08/29(金) 14:25:48 ID:???
>>480
権利の行使には責任が付きまとうが、利益は享受するだけでウハウハしていていいんだよ。
482氏名黙秘:2008/08/29(金) 14:26:33 ID:???
>>477
民法90条。
483氏名黙秘:2008/08/29(金) 14:27:54 ID:???
>>463
原告3
被告1
自説7

が黄金比。
484氏名黙秘:2008/08/29(金) 14:29:45 ID:???
未習ロー入学前に法律の総復習をしたいんですが

択一の問題集はどこのがいいですか?

「考える肢」とかはどうですか?
485氏名黙秘:2008/08/29(金) 15:24:28 ID:???
なんでもいいよ
どうせ一長一短
思いついたときにやっとけ
やらないよりはマシ
486氏名黙秘:2008/08/29(金) 15:25:21 ID:???
>>484
考える肢は使いやすくていいと思うよ。
まれに問題文の写し間違いがあったり、微妙な解説があったりするけど、
気になったときに基本書等でちゃんと調べる人なら大丈夫。

個人的に一番解説に信頼が置けるのはLECの過去問集。
でも分厚いし使いにくい。
487氏名黙秘:2008/08/29(金) 15:34:16 ID:???
>>484
個人的には足別より、5足で1問の普通の問題やったほうがいいと思った。
紛らわしい知識が比較できるし、記憶に残りやすかった。
芦別は、ベターっとやる感じで記憶に残りにくかった。
今一番なのは新の過去問と、辰巳の答練の問題、パーフェクトフォロー600あたりではないか?
488氏名黙秘:2008/08/29(金) 15:47:26 ID:???
昨日は質問しっぱなしで寝てしまいました。すいません。
>472>476>478ありがとう。参考になりました。
489氏名黙秘:2008/08/29(金) 15:58:49 ID:???
ぶっちゃけヒントとかどうでもいいですけどww
490氏名黙秘:2008/08/29(金) 16:01:11 ID:???
>>483
ヒアリングで原告をフルスケールで論じろという指摘をどうとらえますか?
フルスケールで論じて、原告:3をまもれますか?
491氏名黙秘:2008/08/29(金) 18:15:53 ID:???
>>490
その比率は実践的な比率です。
ヒヤリングを書いている人は実際に時間内でかつ初見で問題を見ているわけではないのです。それを忘れてはいけません。
もし、ヒヤどおりに書くとすれば、時間オーバーで行政法に影響がでるでしょう。行政から書いていたら憲法が途中答案(下記理由により最悪点になります)でしょう。
となると、次善策として、時間内にまとめるということになると原告3にせざるを得ないのです。
なぜか?それは、自説に一番配点が多いからです。ヒヤには書いてないが自明のことです。研修所は裁判官養成施設だからです。
原告をフルで書いて自説時間切れの人と、原告を3に押さえて自説で書ききった人では、後者が前者を圧倒的に凌駕するのです。このへんもブラックボックス試験のからくりです。
なお、上では次善策と書きましたが、これこそが現場における最上策なのです。
あなたは実際本試験の現場で書いたことがありますか?もしないなら、予備校の答練を受けて実際に苦しんでみると良いと思います。
どの科目にもいえますが、100%の完璧なものを作ることは出来ません。時間内にベターなものを仕上げるのです。
これは択一含め勉強方法すべてにも言えることです。
ただし、人間関係、こと男女関係でこれをやると、とてもツマラナイ人生になるでしょう。
492氏名黙秘:2008/08/29(金) 23:23:16 ID:???
質問があります。

事後強盗予備を認めるのを前提として、
盗みに入って結局見つからずに窃盗を達成した場合、
@事後強盗予備と窃盗が成立して、併合罪
A事後強盗予備と窃盗が成立して、前者は後者に吸収
Bその他
のいずれが成立するのでしょうか
宜しくお願いします。
(住居侵入は無視してください)
493氏名黙秘:2008/08/30(土) 02:16:15 ID:???
事後強盗予備を認めるのが前提なら、
@併合罪になるんじゃねぇの。
窃盗とは別の法益に対する危険があったと
評価してるんだから。
494氏名黙秘:2008/08/30(土) 08:13:43 ID:???
ならねえよ。Aに決まってるだろうが。
処断刑にも不均衡はない。
495氏名黙秘:2008/08/30(土) 09:46:30 ID:???
解答ありがとうゴザイマス。
僕も494だと個人的に思っていますが、
理由つけるならどういった感じですかね?
496氏名黙秘:2008/08/30(土) 09:54:00 ID:???
>>495
てめーの理由を先に書けばか。
497氏名黙秘:2008/08/30(土) 10:24:56 ID:???
なんで怒ってんだよ
498氏名黙秘:2008/08/30(土) 10:27:09 ID:???
bocchan
499氏名黙秘:2008/08/30(土) 10:27:09 ID:???
>>496
残念ながらわかりません。初学者なもんで・・・。
なんとなくでいいなら、同一人に向けられたものかなって。
でも、強盗予備って対象を絞らなければ成立しないものでもないし
なんだかなーと思います。
というわけで初学者にはちょっと理由が示せないので
示せる方(もしくは吸収じゃなくて併合とか他の結論)
宜しくお願いします。
500氏名黙秘:2008/08/30(土) 10:43:14 ID:???
>>491
なるほど。ご回答ありがとうございます。男女関係の例わかりやすかったです笑。
時間を計って、答案を作成したことはあります。確かに、時間的に厳しかった印象があります

ただ、最近になって、あらたな答案構成方法を考えたんです。ヒヤをみると、
原告降るスケールの指摘がありながら、裁判所フルスケールの言葉は見当たりません。

とすると、原告をまさにフルスケールで論じる。被告で反論をする。
裁判所では、被告の主張をつぶす。この作業で足りるとは考えられませんか。

プライバシー侵害を例にとります。出版社が芸能人の「密会」とやらを週刊誌に乗せたとします
原告では、プライバシーの13条保障を指摘しつつ、私人間効力の論証をへて、
プラ侵害を認めるための3要件を出す。その上で、ちゃんとあてはめてしまう。
これに対して、被告では、表現の自由の行使というべきだから、違法性はないと指摘する。
私権のところでは、表現の自由の行使であるからといって、違法性が常にないとはいえないとしながら、
違法性ありというためには、として、要件を鼎立する。よって、本件のような
場合には、違法というべきであり、損害賠償請求は認められるとする。

雑多であるため、伝えきれたか不明ではありますが、この書き方にすると、
内容の重複を避けることがデき、かつ、原告フルスケールの要請を満たすことができます。

度重なる質問申し訳ない、実力者と見受けられ、指摘を承りたいところです。また、
そのほかの方もROMのみでなく、参加されるとありがたいです。
501氏名黙秘:2008/08/30(土) 10:49:22 ID:???
>>499
初学者なのはわかりましたが、勉強した結果、
悩みに悩んで質問したというわけでもなさそうなので、
基本書を読んで勉強して、悩んでわからなかったら来なさいよ。
そうしないと、初学者から抜け出せませんよ。
502氏名黙秘:2008/08/30(土) 11:03:59 ID:???
>>491
最後の一段いるか?まあ、誤りでない余事記載なので減点なしか。

旧試時代から、人権パターンや論証パターン・一行問題パターンは、
限られた時間内で出来るだけ配点にぶつけるために作られたのにね。
503氏名黙秘:2008/08/30(土) 11:31:31 ID:???
bocchanいなくなったな。
504氏名黙秘:2008/08/30(土) 12:19:51 ID:???
>>500
一度、辰巳の論文の優等生になる講座を聞くなり読むなりするといいよ。
どの本も同じようなこと言っているので、どれかの年度を1冊買えばいいと思うよ。
505氏名黙秘:2008/08/30(土) 13:56:35 ID:???
>>500
新試合格発表前で、実力者もまだ時間的余裕があるうちにどんどん聞くといいよ
発表後は”けなし”と”なげき”でいっぱいだろうから
506500:2008/08/30(土) 14:50:26 ID:???
皆様、ありがとうございます。辰巳のご指摘の講座は非常に興味があります。
正直お金を理由として、十項にちゅうちょするところではありますが、
出版されている本などを参照して、それでも、なお、不十分と考える場合には、
受講をより本気で考えてみたいと思います。

>>463>>500についてのご回答、さらに頂けると幸いです。
507氏名黙秘:2008/08/31(日) 01:59:34 ID:W1uvdCb2
教えてください。川井先生の基本書に
「借地上の建物所有権が譲渡されると敷地賃借権も譲渡されたことになり…」
とあります。
この敷地というのはその土地の全範囲をいうのでしょうか?
それとも建物の敷地のみの土地なのでしょうか?
初学者で基本的な質問だと思うのですが教えてください。
508氏名黙秘:2008/08/31(日) 02:38:13 ID:???
>>507
それは、たとえば一筆100坪の土地に70坪の建物があるとして、
70坪分だけの借地権が譲渡されるのかって聞いてるの?

それなら答は100坪全部。
509氏名黙秘:2008/08/31(日) 02:41:08 ID:W1uvdCb2
>>508
有難うございます。もうひとつよろしいでしょうか?
例えばAがBに土地を貸していたとします。その上にBが建物をたてCに
売った場合、AB間の土地賃借権がACに移ったということになるのでしょうか?
510氏名黙秘:2008/08/31(日) 02:48:50 ID:???
>>509
そう。
511氏名黙秘:2008/08/31(日) 02:53:56 ID:???
Cが対抗要件を有する場合はね。そうでなきゃAの承諾必要だろ。
512氏名黙秘:2008/08/31(日) 03:06:54 ID:???
>>511
対抗要件の有無で移転の効力が異なるのか?
承諾は、無断譲渡になるかどうかの違いじゃないのか
513氏名黙秘:2008/08/31(日) 03:08:43 ID:rhRod2JE
>>510>>511
夜遅くに教授有り難うございました!
初学者な者でCが誰かに土地を貸せる権利を取得する?…
なんて意味分からない思考をしてしまいましたOrz

514氏名黙秘:2008/08/31(日) 08:21:23 ID:???
w
515氏名黙秘:2008/08/31(日) 11:32:44 ID:???
bocchanまだかな
516bocchan:2008/08/31(日) 16:19:58 ID:???
久し振りに来てみたら俺のことが・・・w 何か質問でもありますか??
517氏名黙秘:2008/08/31(日) 16:37:07 ID:???
>>516
もうすぐ新試の発表があるので胸がくるしいです。
bocchanの1日の生活をおしえてください。
518bocchan:2008/08/31(日) 16:47:39 ID:???
>>517
今は、エクスターンシップでお世話になった弁護士事務所でアルバイトをしています。
書面の作成の仕方など勉強になることばっかりです。

新試験の発表もうすぐですね。受かっても落ちたとしても、今まで勉強したことは無駄になる
わけではありません。研修所に行くとしても、もう一年新試験の勉強をするにしても、結局は
勉強を続けなければならないわけです。地道に自分の実力を上げるべく勉強を続けるべきではないかな
と思います。

もう試験は終わったのですから後は結果を待つだけです。何も影響を与えることなんてできないのです。
結果だけを求めるのではなくてプロセスを楽しめるようになることこれが大事です。来年もう1回受けることに
なっても、そのプロセスで自分の実力を養えるチャンスが与えられたと思えばいいわけです。

悲観的になることはあなたに何のメリットを与えることもありませんよ。時間があるのなら、映画を見るなり小説を
読むなり今の時期だからできることに取り組んでみたらいかがでしょうかね
519氏名黙秘:2008/08/31(日) 16:50:43 ID:???
民法で質問です。

433条により、連帯債務者の一人について法律行為の無効原因があっても、
他の連帯債務者の債務はその効力を妨げられないとあります。
例えば、債権者G、連帯債務者A、B(債権額100万円)とあった場合に、
BがGに対して100万円を弁済したが、Bの法律行為は無効だったというとき、
GAB間の法律関係はどうなりますか?

@Aの連帯債務100万円は消滅する・しているのでしょうか?
ABはGに対して100万円の返還を請求することができるのでしょうか?
また、そのときに707条の適用ないし類推適用の余地はあるのでしょうか?
520517:2008/08/31(日) 17:27:33 ID:???
>>518
bocchanはさすがですね。さすがです。
521氏名黙秘:2008/08/31(日) 18:11:56 ID:???
>>519
当然、707条の適用場面だろう。
522氏名黙秘:2008/08/31(日) 18:15:21 ID:???
なのか?
523氏名黙秘:2008/08/31(日) 18:18:14 ID:???
質問させてください。

予備校本に被告人勾留には逮捕前置主義の採用がないと書いてありますが、逮捕なく勾留という場合ってあるんですか?
524氏名黙秘:2008/08/31(日) 18:31:11 ID:???
もちろんあり得るよ。
525氏名黙秘:2008/08/31(日) 19:38:44 ID:???
公文式HPの人材募集要項は「女性を求めています」となっていますが
女性のみを募集することは
憲法もしくは労働基準法上、問題はないのでしょうか?

http://www.kumon.ne.jp/inst/boshu/index.html?lid=3
526氏名黙秘:2008/08/31(日) 19:39:55 ID:???
男女雇用機会均等法とかなかったっけ?
527525:2008/08/31(日) 19:40:03 ID:???
(「司法試験板一番の速さで質問に答えるスレpart56」でも同じ質問をさせていただきました)
528氏名黙秘:2008/08/31(日) 20:49:48 ID:???
>>525
・男性のみ、女性のみの求人募集が禁止されているため、
求人誌や職業安定所の求人広告で性別特定が記されていないにも拘らず、
希望の性別と異なる場合応募を断られるといったことが依然として黙認状態にある。
・ごくまれに「女性のみ」「男性のみ」と掲載してしまった例もある。
(wikipediaより)

一応、労働者の募集・採用について、性別による差別をすることは禁じられています(均等5)。
しかし、この違反に対する罰則はなく、勧告・公表にとどまるものとされているため、
徹底はされていません。
本件の場合、ポジティブ・アクション(均等8)とは思われないので、違法なのかもしれません。

ただ、女性のみを優遇する措置については、その取締りは非常に緩やかだと思います。
529氏名黙秘:2008/08/31(日) 21:03:10 ID:???
日本人は基本的にフェミニストだからねえw
530氏名黙秘:2008/08/31(日) 21:04:54 ID:???
そういう問題じゃないと思うが。
それにフェミニズムはヨーロッパの方がよっぽど強い。
531氏名黙秘:2008/08/31(日) 21:57:23 ID:???
民法の質問です。

・無権代理の相手方は、悪意であれば取消しできない(115条)
・他人物売買の買主は、悪意であっても解除できる(561条)

択一の肢で無権代理と他人物売買の比較を見て気になったのですが、
上記のような違いを設けている理由は何なのでしょうか?
532氏名黙秘:2008/08/31(日) 22:46:03 ID:???
買主は、無権代理について知ってたら、それでいいと思って
取引をしてるんでしょ。
それに対して、他人物売買について知ってるということが、
売主が所有者から目的物の所有権を得られないことも覚悟してる
ということにはならない。だから、悪意でも解除できる。
533氏名黙秘:2008/08/31(日) 22:46:42 ID:???
判例は民法の責任能力を12歳程度で認めていますが
15歳の少年が交通事故を起こした場合、被害者はその少年にしか請求できないってことですか?

資力に乏しく被害者保護の点から不合理じゃないですか?
534氏名黙秘:2008/08/31(日) 22:47:23 ID:YebdhGc7
質問です。憲法判例百選を買ったのですが、最も有効な利用法を教えてください。1から全てに目を通すべきでしょうか?ちなみに私は大学1年生です
535氏名黙秘:2008/08/31(日) 22:52:00 ID:???
>>525
女性を求めている≠女性のみを募集

日本語の理解できない人は来ないでください。
536氏名黙秘:2008/08/31(日) 22:54:11 ID:???
民法の質問なんですが判例では、時効完成前に保証債務を承認した保証人が、後に完成した主たる債務の時効を援用することは許されるのでしょうか?
537氏名黙秘:2008/08/31(日) 23:00:11 ID:???
>>533
分別ある子供の事故の責任を常に親が負うってのも、
個人責任の原則からいって問題あると思うけど。

ちなみに親が子供の事故を助長してるような事情があれば
親にも責任追及できるよ。

>>536
許される。
538氏名黙秘:2008/08/31(日) 23:08:40 ID:???
>>537
レスありがとうございます。

分別って言うけど・・・中三の15歳が無免許で事故って相手の車壊したときに
親が謝罪して弁償するのが普通の感覚じゃない?

法的に責任負わない、って言うなら仕方ないけど
何か他の理屈(他の条文など)で親が責任負う帰結になりそうだけどなぁ

親が子供の事故を助長する事情・・・それはめったにないよね
539氏名黙秘:2008/08/31(日) 23:14:33 ID:???
>>538
例えば、無免許で単車を乗り回しているのを知りながら放置していれば、
十分責任を負わせられると思います。
法的根拠は、民法709条の一般不法行為責任です。
親には、子供が他人に迷惑をかけないように管理する責任がありますから。
540氏名黙秘:2008/08/31(日) 23:21:56 ID:???
>>538
判例だと714条での責任追及は無理だけど
709条でならできるとしてるよ。
ただし、監督義務違反と結果との因果関係が必要だが。
541氏名黙秘:2008/09/01(月) 00:24:32 ID:???
>>531
無権代理の場合、契約は成立しても、その効力は不確定であり
本人が追認すれば、契約は有効になるし、追認を拒絶すれば本人に効果は帰属しない。
相手方の取消権というのは、本人による追認ないし追認拒絶の前に、相手方がイニシアチブをとり
契約の無効を確定させる、という意味がある。
しかし、無権代理を知り契約した相手に、選択権を与える必要はない。
本人にとって有利で、本人が欲するならば契約を有効とすべき。

他方、無権代理を知らずに契約した場合、契約が本当に有効になるのか無効になるのか
不安定な地位に相手方を置くのは不適当である。早期に契約を解消することに大きな意味がある。

さらに、相手方には、悪意であっても催告権が与えられているから、
重ねて取消権を認める必要はない。

これが悪意の相手に取消権が認められない理由
542氏名黙秘:2008/09/01(月) 00:35:22 ID:???
他方、他人物売買の買主に解除権は、転売という契約を念頭においている。
Aが物を所有しており、売却して資金化する意思がある。
BはAと交渉して購入する能力はないが、資金はある。
CはAと交渉して購入する能力はあるが、資金はない。

この状況において、他人物売買を禁じた場合、代理により解決するしかない。
しかし、代理というのは、あくまで「本人の意思」に沿う必要があり
Cとしては、その交渉力をフルに活かしきれないことになる。
また、Bが自己の名前を出すことを欲しない場合(こういうことも多い)
そもそも代理は利用できない(顕名主義)。
さらに、Aにとっては、交渉相手のBの権限がないこと(代理権消滅、越権など)のリスクもある
(表見代理による保護はあるが、逆に言うと、表見代理の主張によらざるを得なくなる)。

そこで、他人物売買を認めることで解決を図ることにした。
ただ、他人物売買においては、権利の移転が不可能になる場合を予定するから
その場合、当事者を契約関係から早期に解放する仕組みを作らないと、
こんどは誰もそれを利用しなくなる。
そこで、担保責任として、買主、売主双方に解除権を与えることにした。
その意味で、他人物売買の解除権とは、「政策的理由」による。
543氏名黙秘:2008/09/01(月) 01:36:00 ID:???
民法の質問です。
親の実印の保管をしている者がそれを用いて代理権があると偽り無権代理を行った場合、子に実印を渡したことは109の代理権授与表示にあたるのでしょうか。
544氏名黙秘:2008/09/01(月) 01:52:29 ID:???
>>531
> ・無権代理の相手方は、悪意であれば取消しできない(115条)

無権代理というのは代理権が欠缺しているだけ

その他の全ての要素は充たしている

∴ 完全に有効な契約(本人に効果が帰属しないだけ)


> ・他人物売買の買主は、悪意であっても解除できる(561条)

他人物売買は目的物の所有権は他人に帰属している

債権契約として当然に有効というわけではなく、フランス法のように無効とする立法例もある

日本法は当然無効とせず買主に取消権を認めるという解決法を採った


無権代理と他人物売買とは全く別個の法制度なので統一的に理解する必要はない
545氏名黙秘:2008/09/01(月) 02:22:30 ID:x6cRu47R
去年の新試択一民事系39問の肢ア について質問です。

問題文は
「会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が募集株式を発行する場合には,株主に
株式の割当を受ける権利を与えるときであって,かつ,定款に決定機関を取締役会とする定めが
あるときを除き,株主総会の特別決議を要する。」
というもので

コレが正しいとされているのですが,

非公開会社が第三者割当をするときでも取締役会に委任(200条1項)していれば
取締役会決議で発行できるはずなので(委任については特別決議が必要というのは別の話で)
この肢は誤りではないかと思うのですが,どうでしょうか?
546氏名黙秘:2008/09/01(月) 06:23:32 ID:???
>>545
> 委任については特別決議が必要というのは別の話で

これが間違ってます。
別の話ではありません。

200条にいう「前条第2項及び第4項の規定にかかわらず」というのは、
募集事項の決定を株主総会決議によらなければならないとすることの例外という意味であって、
募集株式の発行に株主総会決議が必要であることには変わりありません。
547氏名黙秘:2008/09/01(月) 08:42:58 ID:???
>>546
?
548氏名黙秘:2008/09/01(月) 09:14:47 ID:???
>>543
当たらない。
549氏名黙秘:2008/09/01(月) 10:30:51 ID:???
bocchan
550氏名黙秘:2008/09/01(月) 11:55:02 ID:???
madakana
551氏名黙秘:2008/09/01(月) 12:05:35 ID:???
>>545
俺も基本的には>>546の通りだと思う。
199条の文言からは明らかではないが、発行についての決議とその内容の決議があり
200条は後者を委任することを認めたと考えるべきだろう。
少なくとも「株式の発行に際し募集事項の決定を取締役(会)に委任する決議」は当然前者を含意している。

君の解釈だと委任についての特別決議を株式発行の特別決議とは別の物だと考えているようだけど
そんな風に言えるだろうか。取締役会のみで株式を発行することを会社法が認めているか。
200条3項、199条1項柱書「その都度」、201条の存在に注意してみて。特に200条3項。1年の期間制限。
実質的に株主関与を完全排除し、取締役会のみで自由に株式を発行できるような状態を認めてないんだよね。

これで納得してくれないなら俺の力不足だ。他の人頼む。
552氏名黙秘:2008/09/01(月) 12:19:59 ID:Ww/4DC3r
中古車等の特定物売買で、契約成立後、引渡し前の時点で
売主の責任により目的物にキズをつくった場合の事例があったとして、
引渡し後に買主が債務不履行責任の追及として、不完全履行による
解除又は損害賠償請求はできないのでしょうか?
伊藤試験対策講座によると、債務不履行(不完全履行)の追及の要件は、
不特定物に限る旨記述があり(債権総論第2版補正2版P.39下から8行目〜)、
特定物売買の場合には、現状で引き渡せば足りるとあります。
この事例では担保責任にも該当しませんし、
これでは買主は泣き寝入りになってしまうのでは?
どなたかご教授ねがいます

553氏名黙秘:2008/09/01(月) 15:28:23 ID:7z9+gGsO
初学者で基本的な質問で申し訳ないのですが教えてください。
民法の通謀虚偽表示についてです。
例えばAがBと通謀し甲土地を虚偽表示したとします。
その土地をBがCに転売した場合にAがCに無効主張できないのでわかるのですが
Bが「通謀虚偽表示だから無効」といってCに無効を主張しえるのでしょうか?
できるとしたらその根拠となる条文はあったりするのでしょうか?
554氏名黙秘:2008/09/01(月) 15:37:57 ID:???
民法のコンメンタールでお勧めあったら教えて下さい
また、伊藤真みたいな予備校のやつのと我妻みたいな学者さんのとでどう違うのか教えて下さい
555氏名黙秘:2008/09/01(月) 16:36:24 ID:???
>>552
瑕疵担保責任、特定物ドグマ
>特定物売買の場合には、現状で引き渡せば足りる
というのは、「物の引渡債務」についての議論。

しかし、契約において、売主には引渡債務の他に
善管注意義務が科せられており、契約後引渡前の毀損であれば
当然、管理義務違反となる。それに反することも債務不履行であり、
それにより損害が生じれば賠償請求になり
契約の目的が達成できないなら、解除事由となる。
556氏名黙秘:2008/09/01(月) 16:38:24 ID:???
>>553
Bも無効主張できない。
94条2項は「善意の第三者に対抗できない」となっているのであって、
主張する者を規定してない。
557氏名黙秘:2008/09/01(月) 16:38:56 ID:???
>>553
94条を読んだことないのでしょうか?

民法第94条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
558氏名黙秘:2008/09/01(月) 16:40:54 ID:???
2項が抜けてた

前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
559氏名黙秘:2008/09/01(月) 16:44:03 ID:???
>>553
できる。根拠条文は94条1項

>>554
別冊法学セミナー基本法コンメンタール

予備稿本は、試験に特化しているし、受験生の常識で書かれている。
作成しているのは、受験生だから、当然間違いは生じるが、
受験生仲間で共有されている間違いだから問題はない。

個人的には、弁護士になっても、一番使うのは受験生時代に愛用した本になる。
準備書面でも、依頼者への説明でも、まさか予備校本を使うわけにはいかない。
弁護士になってから使う本を代えるのは、結構大変。
できれば、実務でも通用する学者の本を受験時代から愛用した方が良いと思う。

あと、逐条解説の本は、基本書にするのではなく、
気になったときにちょこちょこ調べるのに利用することになる。
一番良いのは、なんと言っても注釈民法になる。
無論高いから買えないし、それを基本書にしてはならないけど
コンメンタールとしての使い方を考えれば、図書館で注釈民法
というのが一番良いかな。
560氏名黙秘:2008/09/01(月) 16:45:38 ID:???
>>559の追加。

>>553の質問が、善意のCへの主張ならば
2項により、出来ないよ。
561氏名黙秘:2008/09/01(月) 16:46:41 ID:g6N3q58V
>>556>>557>>558
有り難うございました。
条文は何回も読みましたがAのみ無効主張できないかと思っておりました。
Bも無効主張できないのですね。有り難うございました!
562氏名黙秘:2008/09/01(月) 16:59:39 ID:???
>>559
ありがとうございます
これですよね?(URL長いので改行していてすいません)
ttp://www.amazon.co.jp/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%B7%8F%E5%89%87%E2
%80%95%E5%B9%B3%E6%88%9016%E5%B9%B4%E6%B0%91%E6%B3%9
5%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E8%AA%9E%E5%8C%96-%E5%88%A5%E5%8
6%8A%E6%B3%95%E5%AD%A6%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%
83%BC%E2%80%95%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95%E3%82%B3%E3%8
3%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AB-No-18
4-%E9%98%BF%E9%83%A8-%E5%BE%B9/dp/4535402256/ref=pd_sim_b_4


>予備稿本は、試験に特化しているし、受験生の常識で書かれている。
>作成しているのは、受験生だから、当然間違いは生じるが、
>受験生仲間で共有されている間違いだから問題はない。

これの下二行って予備校本の話ですか?
著者が受験生なのでしょうか


>一番良いのは、なんと言っても注釈民法になる。
あのめちゃくちゃいっぱいあるやつですよね
今度図書館でちょこちょこ見ることにします



あとさっきamazonで我妻のレビューを見てたら改訂後評判が悪いみたいですが、
それについて何かご意見があればお聞かせください
563氏名黙秘:2008/09/01(月) 17:05:01 ID:???
>>554
> 民法のコンメンタールでお勧めあったら教えて下さい

学者本より予備校本を薦める

Amazon.co.jp: 成川式・択一六法 (2008年版民法編): Wセミナー, 成川 豊彦: 本
http://www.amazon.co.jp/dp/4847127137/

細かい論点までほぼ網羅していて、1冊に良くこれだけの情報を詰め込めたものだと感心する

ちなみに「なりたん」というのが別にあって発行年はこちらの方が新しいが、論点を減らしてあったりして良くない

Amazon.co.jp: 新司法試験成川式・短答六法民法 第3版: Wセミナー: 本
http://www.amazon.co.jp/dp/4847128559/


> また、伊藤真みたいな予備校のやつのと我妻みたいな学者さんのとでどう違うのか教えて下さい

予備校本は学者本のコピペ

学者本は独自の見解を展開しているケースが多く、素直に通説判例を学びたいなら予備校本の方が優れている
564氏名黙秘:2008/09/01(月) 17:06:09 ID:???
>>562
予備校本は、基本的に著者は受験生だよ。
バイトが作っている。自分もそのバイトしていた。
だから、あまりおすすめしないのだよね。

民法はコンメンタールより、判例六法で良いと思うよ。
それぞれの文言について、最高裁はどのように解釈しているか。
565氏名黙秘:2008/09/01(月) 17:08:39 ID:???
>>563-564
参考になります
ありがとうございます
566氏名黙秘:2008/09/01(月) 17:12:25 ID:???
横レスだが

>>562
> >>559
> ありがとうございます
> これですよね?(URL長いので改行していてすいません)
> ttp://www.amazon.co.jp/dp/4535402256/

Amazonのurlは dp と商品番号だけあればok

> >作成しているのは、受験生だから、当然間違いは生じるが、

> これの下二行って予備校本の話ですか?
> 著者が受験生なのでしょうか

元受験生のサブノート → 歴代の受験生が改訂

> >受験生仲間で共有されている間違いだから問題はない。

これは大嘘
有名なところだと「権利自白に拘束力はない」という間違いが研修所でも問題になっている

> あとさっきamazonで我妻のレビューを見てたら改訂後評判が悪いみたいですが、
> それについて何かご意見があればお聞かせください

改訂を我妻門下でも何でもない田山(早大教授)がやってるせいで難癖が付いている
我妻コンメは定義の確認には必須だが(例:94条、177条の第三者など)、最新の議論はほとんど落ちてる
値も張るので図書館にあるなら自分で買う必要はない
567氏名黙秘:2008/09/01(月) 17:15:14 ID:???
>>566
>Amazonのurlは dp と商品番号だけあればok
知らなかったw 以後気をつけますありがとう

>改訂を我妻門下でも何でもない田山(早大教授)がやってるせいで難癖が付いている
なるほど、せめて川井さんあたりにやらせれば…って感じですね
色々ありすぎて混乱していたので助かります
568氏名黙秘:2008/09/01(月) 18:04:36 ID:???
乙です
569氏名黙秘:2008/09/01(月) 18:19:10 ID:???
>>566
>これは大嘘
>有名なところだと「権利自白に拘束力はない」という間違いが研修所でも問題になっている
そこはニュアンスが違うのだよね。
権利自白に拘束力がない、という間違いをみんなが犯していると
その間違い減点事由ではなくなる(みんな減点されるなら、怖くない)。
だから、試験対策「だけ」の視点からすると、問題はない。
という意味。

法律家になれば、嫌でも基本書と付き合うのだから
受験時代から基本書を読み込んでおくべき
と思うけどね。
570氏名黙秘:2008/09/01(月) 18:37:17 ID:???
ジュリストとか法学教室とか色々ありますが受験生的にはどれがいいですかね?
現在学部二年です
571氏名黙秘:2008/09/01(月) 18:40:45 ID:???
>>570
ジュリストは受験生的にはマニアック。
法学教室は、ある程度できる学生が対象で、学部2年には重いかも。
572氏名黙秘:2008/09/01(月) 18:42:34 ID:???
強制処分としての写真撮影は原則としていかなる令状によらなければならないか
(10字以内)

このような問題がロー過去問でありました。
検証令状かと思いましたが、4字ですし違いますよね・・?
573氏名黙秘:2008/09/01(月) 19:00:36 ID:???
>>571
ありがとうございました
574氏名黙秘:2008/09/01(月) 20:04:00 ID:???
民法総則でよく引用される四宮=能見「民法総則」、
この本は学部生には重いものなのでしょうか…?
575氏名黙秘:2008/09/01(月) 20:30:38 ID:???
>>574
ロースクールを目指す学部生だったら、読めて当然の基本書だね。
重くはない。
576氏名黙秘:2008/09/01(月) 20:44:38 ID:???
執行猶予や再販加重などの条文が覚えられません。どうすればいいでしょうか?
577氏名黙秘:2008/09/01(月) 20:46:14 ID:???
>>576
国選弁護やれば嫌でも覚えるよ。
578氏名黙秘:2008/09/01(月) 21:46:54 ID:???
>>574
けっこう重い
内田は軽いが、けっこう内田説
通説でいくなら、平野基礎コース
579氏名黙秘:2008/09/01(月) 22:25:21 ID:???
>>574
> 民法総則でよく引用される四宮=能見「民法総則」、
> この本は学部生には重いものなのでしょうか…?

いわゆる「行間を読む」必要のあるテキスト

94条2項類推適用について超少数説である順次取得説を採っているが、それはナゼか?

という論点について考えが及ぶレベルの人には刺激的で面白いが、大多数の受験生にとっては全く無意味

東大ブランド(能見が学習院に異動したのでそれも消えた)信仰者なら使えば良いが、ブランドに興味がなければ、
素直に最新のテキストである佐久間を使いなさい

Amazon.co.jp: 民法の基礎 (1) 総則 第3版: 佐久間 毅: 本
http://www.amazon.co.jp/dp/4641135185


参考:
idleness 94条2項の効果について[順次取得説VS法定承継説]@
http://venomy.blog15.fc2.com/blog-entry-13.html
580氏名黙秘:2008/09/01(月) 23:10:49 ID:???
>>579
四宮も能見も独自説が多い。
なんで民法総則でよく引用されるか。
それは、その説を唱えてるのが四宮・能見しかいないから。
そんな本を基本書にするのは迂遠すぎるから、
やめといた方がいいと思うぞ。

学部生に重いというか、
入り口を間違ってると言った方がいいかな。
英語を勉強するのに、
英語と文構造が似てるからといって中国語から勉強するようなもん。
581氏名黙秘:2008/09/01(月) 23:11:44 ID:???
そこで、

平野基礎コース

ですよ
582氏名黙秘:2008/09/01(月) 23:12:30 ID:???
この板平野を推しまくってるやつがいて気持ち悪い
多分同じやつ
583氏名黙秘:2008/09/01(月) 23:18:45 ID:???
平野の学会からの認知度は低い。
学部生よりは信頼のおける索引としては使えるかも。
もちろん基礎コースではなく民法総合の方ね。
584氏名黙秘:2008/09/01(月) 23:23:49 ID:???
平野基礎コースは実際どうなの?
585525:2008/09/02(火) 08:25:21 ID:???
>>528
ありがとうございました
586574:2008/09/02(火) 09:03:23 ID:???
レスありがとうございます。
何となくどういった基本書かわかりました。

もう少し勉強が進んでから読んでみようと思います!
587氏名黙秘:2008/09/02(火) 11:37:35 ID:???
bocchanまだか。
588氏名黙秘:2008/09/02(火) 12:14:19 ID:???
>>579>>580
おいおい。めちゃくちゃだなw
四宮は、学者も勧める基本書。
四宮が独自説だから引用されるって・・・何をか況や。
取るに足らぬ独自説ならだれも取り上げない。
一昔前の受験生は四宮以上の総則本はないと言っていたくらい。

四宮を知らずして、民法を語るな
四宮説を知ってこそ、他説もよく理解できる

と言っておこう。
589氏名黙秘:2008/09/02(火) 12:15:54 ID:???
まあ、つっても四宮センセの規範統合説なんかは
氏が東大教授じゃなきゃ無視されるような学説だっていわれたりしてるけどな
590氏名黙秘:2008/09/02(火) 12:16:51 ID:???
「全」規範統合説だったw
591氏名黙秘:2008/09/02(火) 12:18:45 ID:???
そこまで酷いかな。
いいたいことはよく分かると思うけど。
592545:2008/09/02(火) 12:19:10 ID:???
>>546
>>551

ありがとうございます。
とすると

募集事項の決定については原則その都度特別決議だが(199条1項柱書),
  事前の特別決議によって1年以内の期間で委任できる(200条1項,3項)。
  公開会社の場合は取締役会で決定(201条1項)。

その上で,実際に発行することについては非公開会社では依然として特別決議が必要ということでしょうか?
  公開会社の場合は取締役会の決定で発行も可能と。

どうも説明していただいたことをキチンと理解できていなくて間違っていそうな気もするのですが・・・
593氏名黙秘:2008/09/02(火) 15:20:22 ID:???
ツンデレがくれば一発
594氏名黙秘:2008/09/02(火) 17:22:51 ID:pDVMIjON
民法に関する質問です。成年非後見人って具体的にどんな人のことを指すのでしょうか?
595氏名黙秘:2008/09/02(火) 17:30:00 ID:???
>>594
民法7条「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」
具体的には、ボケたおじいちゃんや成年で知的障害のある人。
596氏名黙秘:2008/09/02(火) 17:36:09 ID:pDVMIjON
>>595

ありがとうございます!!納得しましたm(__)m
597氏名黙秘:2008/09/02(火) 17:54:33 ID:???
よかろうよかろう
598氏名黙秘:2008/09/02(火) 23:16:44 ID:???
>>588
旧試の残党か

お仲間の5%は弁護士になれずに2ヵ月後再挑戦だそうだ

お前は明日にでもハローワーク逝け
599氏名黙秘:2008/09/02(火) 23:46:26 ID:???
会社法に関する質問です。
一部の株主に株主総会召集通知が欠けた後新株が発行された事案において
通知が来た株主が新株発行無効の訴えを提起できるかという問題があるとします。
この場合、総会決議の不存在を理由に新株発行無効の訴えをすることができないか、と
検討するために、他の株主に対する通知の瑕疵に基づき株主総会
決議取消の訴えをすることができるか、という論点を書く必要がありますか。
自分は書いたのですが、参考答案を見るとかいてませんでした。
ちなみに慶應ローの16年の問題です。どなたかご教授お願いします。
600氏名黙秘:2008/09/02(火) 23:58:35 ID:???
>>599
問題文が本当にそれだけなら俺もそれを書くと思うけど、
参考答案には何が書いてあったの?
601氏名黙秘:2008/09/02(火) 23:59:05 ID:???
>>599
決議の不存在

ってあなた…

教科書を読み直そう
602氏名黙秘:2008/09/03(水) 00:19:29 ID:???
>>600
ありがとうございます。
参考答案には召集通知がないこと自体が新株発行無効事由になるか、というふうに検討しており、
決議取消が認めれないか→株主総会決議の瑕疵が新株発行無効事由にならないか
という順にはなってませんでした。
>>601
指摘の理由は決議取消は将来効だから不存在になるわけないってことと、
株主総会不存在確認の訴えとまぎらわしいということですか?
603氏名黙秘:2008/09/03(水) 01:07:22 ID:???
>>602
> >>601
> 指摘の理由は決議取消は将来効だから不存在になるわけないってことと、

全然違います

「総会決議の不存在」の具体例を教科書なり判例集で見てみて下さい

一部の株主への「招」集通知漏れが不存在事由に挙がっていますか?
604氏名黙秘:2008/09/03(水) 01:14:31 ID:???
>>603
なるほど。不存在事由にあたらないということですね。ありがとうございます。
論文上に書く場合は決議が取消されることを理由に新株発行無効事由にならないかというふうに書くべきなのでしょうね。
ところで601さんの場合前述の論点を書きますか?
605氏名黙秘:2008/09/03(水) 01:20:14 ID:???
>>604
他の株主に対する通知の瑕疵に基づき株主総会
決議取消の訴えをすることができるか

というのは条文解釈の上でも必須の論点ですから、これを書かないというのは考えられない

参考答案はナゼ省略しているのか、私にも理解不能です
606氏名黙秘:2008/09/03(水) 01:22:20 ID:Qycw1OTt
初学者で基本的な質問ですが教えてください。
民法94条において単独行為でも有効とありますが
単独行為の虚偽表示の具体例ってどんな事例があるのでしょうか?
607氏名黙秘:2008/09/03(水) 01:44:12 ID:???
解除とかね
608氏名黙秘:2008/09/03(水) 02:14:41 ID:???
>>605
ありがとうございます。やはり書きますよね。
もしかしたら参考答案が書かない理由として、他に取締役に対する通知が不存在だったり、不公正発行であった事情が問題文にあったためバランスを考えて展開しなかったのかもしれませんね。
友人は新株発行後において決議取消を主張するのは訴えの利益がないからと言ってましたが…これは本当なのでしょうか?
609氏名黙秘:2008/09/03(水) 07:03:38 ID:???
一応、
株主総会決議の取消事由と新株発行の無効事由とは、
論理必然の関係でつながるものではないから、
株主総会決議取消しの訴えの主張適格が必須論点だからといって、
新株発行無効の訴えの主張適格も同様に問題となるとは限らない。
ということかもね。
610氏名黙秘:2008/09/03(水) 15:58:11 ID:???
そういうこと
611氏名黙秘:2008/09/03(水) 16:17:59 ID:???
醤油ぅこと
612氏名黙秘:2008/09/03(水) 17:24:03 ID:???
■2歳児放置し餓死、母親に懲役6年
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3939411.html

この事件に関連して二つほど質問があります。

(1)母親は当然に子どもが死亡することについて未必の故意があったと思われるのですが、
その場合も殺人罪は成立しないのでしょうか?
それとも、検察が情状から保護責任者遺棄致死で起訴しただけなのでしょうか?

(2)今日のニュースで、みのもんたさんが、
「父親が何にも責任を負わないのはおかしい。」
とおっしゃっていましたが、父親にも何らかの犯罪が成立するのでしょうか?
同居しておらず、子どもがそんな状態にあることの認識はなかったと思われますが、
そのような状況下では犯罪は成立しないと考えていいでしょうか?
613氏名黙秘:2008/09/03(水) 17:43:50 ID:???
>>612
実務において、殺意の認定というのは非常に難しいのです。
故意の認定というのは、司法修習においては、検察、刑裁、刑弁すべての立場で
徹底的(でもないが)に勉強しますが、「死ぬかもしれない」ということを認識していれば良い
という考え方はしていません。

検察としてみれば、やはり、証拠を固めきれなかったということでしょう。
検察官は、一か八かで起訴するなんてことはしません。
10割勝てるという意気込みでします(それでも負けることは良くある)。
単に情状というのではなく、証拠上致し方ないことは良くありますよ。

なお、保護責任者遺棄致死で8年は正直重い(未必の故意による殺人でもこれくらいは行く)。
検察とすると、殺意が争われるくらいなら、遺棄罪というのはあるのではないでしょうか。

>>612
刑法では、罪刑法定主義があります。
みのさんみたいな素人感覚では処罰されない。
そこに刑法の価値があると思いますよ。
614氏名黙秘:2008/09/03(水) 18:14:22 ID:???
>>613
死の認識認容以上に、意欲みたいなのまで実際には要求しているということでしょうか。
情況証拠で死の認識認容程度なら証明できそうだ
(あの情況で死を認識認容していないということの方が例外的)
と思ったのですが、やはり実務ではちょっと違った考え方がなされているのですかね。
615氏名黙秘:2008/09/03(水) 18:15:57 ID:???
懲役6年です。
616氏名黙秘:2008/09/03(水) 18:45:26 ID:???
>>614
実務では「認識のうえ容認」で固まっている。
そして、殺意の認定は、あの程度で出来る、というほど甘くない。
故意の問題は「被告人が認識しているのか」。彼女がの心理状態。
>>614が「あの情況で死を認識認容していないということの方が例外的」ではない。
(被告人の内心を離れた『べき論』ではない)。
それだけに故意の否認事件とその認定は非常に困難を伴い、
検察も訴追をあきらめることが多い。

そのギャップを学ぶのが修習だよ。
617氏名黙秘:2008/09/03(水) 19:10:06 ID:???
認容と容認は別なのかな?
618氏名黙秘:2008/09/03(水) 19:31:30 ID:???
容認したかどうかなんて、検面調書の作文っぷりで決まるんだよ。
実質的には認識で決まってる。
619氏名黙秘:2008/09/03(水) 21:16:55 ID:???
このすれは、「いい感じ」で
このすれの住人も、また、「いい感じ」だと思うのですが、
みなさんが、見ている他の2chスレをおしえてもらえませんか?
620氏名黙秘:2008/09/03(水) 21:23:32 ID:???
>>619
話題ねぇ!続かねぇ!話せない!会話対策総合スッドレ3
http://bubble6.2ch.net/test/read.cgi/motetai/1201541508/
モテるチビ Part.5
http://bubble6.2ch.net/test/read.cgi/motetai/1211478652/
イケメンは性格も良く、ブサメンは性格も悪い
http://bubble6.2ch.net/test/read.cgi/motetai/1165120296/
621氏名黙秘:2008/09/03(水) 21:24:03 ID:???
強姦罪でよく問われるのが、
「彼女は合意の上でセックスしたの?」ってことらしいね。
殺意より簡単に認定できそう。
622氏名黙秘:2008/09/03(水) 22:02:43 ID:???
大分の教員採用問題について質問ですが
合格したとされる人が不正について何も知らなかった
としても、親族が県教委に口ききした事実があれば
採用は取り消されてしまうものなんでしょうか?
623氏名黙秘:2008/09/03(水) 22:46:36 ID:???
>>622
親族が口利きをしたから採用を取り消されるんじゃなくて
その本人が採用試験の合格ラインに達していなかったから採用を取り消されるんだよ
だから当然口利きを知らなくても取り消されるのは当然のこと
624氏名黙秘:2008/09/03(水) 23:06:54 ID:???
大麻を吸っただけでは罪に問えないとしたら
結構立証難しいよね?
所持していなくちゃダメって事?
625氏名黙秘:2008/09/03(水) 23:10:19 ID:???
>>623
加点がどういう経緯でなされたのかを事実関係に
即して考えないといけないだろ?
1 自ら賄賂を送った
2 口ききに関与はしてないが、その事実は認識していた
3 不正の事実を知らなかった
4 採点の過程で何らかのミスが起きた
加点の原因を単純に考えてみても、1と4では事情が全く異なると思う。
626氏名黙秘:2008/09/03(水) 23:11:36 ID:???
ミスじゃなくて口利きの結果加点されたことが明らかになってるわけだろ
627氏名黙秘:2008/09/03(水) 23:23:00 ID:???
>>624
大麻の使用については鑑定書に依拠することがほとんどだよ。
近接理論から立証されている。
所持していれば、もはや言い逃れはできないってことかな。
628氏名黙秘:2008/09/03(水) 23:26:08 ID:???
>>624
使用で罪に問えるよ。所持じゃなくていい。
まあ、この板の住人としてはすぐ訴因の論点が頭に浮かんじまうが。

大麻取締法(抄)

第三条  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2  この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一  大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二  大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三  大麻から製造された医薬品の施用を受けること。 (以下略)

第二十四条の三  
次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一  第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
二  第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
三  第十四条の規定に違反した者
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

>>625
当初の時点で基準に達していないのに採用をしたのであれば行政庁は当該行政行為を取り消すべき。
取消権限は当該行為権限から当然に認められると解される。
その上で取り消しを許さない特段の事情として信頼保護を検討するのが筋かと。
629氏名黙秘:2008/09/03(水) 23:28:10 ID:???
>>626

>>623は、合格水準に達してない事一つを以って
取消が可能である と読めるだろ
630氏名黙秘:2008/09/03(水) 23:32:11 ID:???
>>629
要件と抗弁の違いだろ

採点ミスだから取り消すなというのはむしろ抗弁じゃないのか?
631氏名黙秘:2008/09/03(水) 23:33:21 ID:???
採点ミスでも原則取り消せるだろ。
632氏名黙秘:2008/09/03(水) 23:34:07 ID:???
>>627>>628
今回の貴乃花の件も、陽性反応が出たとの事だけど
ちゃんと検査してそれでも大麻吸った事になれば大麻取締法違反?

ニュースでは現行法では所持していなくては取り締まれないみたいな事いってたかどうなのかなって思って。
633氏名黙秘:2008/09/03(水) 23:43:09 ID:???
>>631
ミスだけなら無理じゃないか?
>>632
さっき、ふじの箕輪解説委員は大麻の使用だけでは犯罪に問えないとか言ってたよ。
634氏名黙秘:2008/09/03(水) 23:47:56 ID:???
会社法で
会社の実質的権利能力の範囲って、
発起人の権限の範囲でどんな立場をとろうと、
開業準備行為まで及ぶと解していいのでしょうか?

635氏名黙秘:2008/09/03(水) 23:48:04 ID:???
>>632
むー、意気込んで大麻取締法を張ってはみたものの、
確かに立法趣旨と条文の文言を見ると、精製物でなく大麻草を直接使用した場合には
この法律からは罰せられない気もしてきた。使用で問えるというのは撤回します。
なんかものすごく変な気はするが。「研究のため使用」できないのに研究以外ならいいのか・・・

誰か詳しい人いたら頼む。
636氏名黙秘:2008/09/03(水) 23:59:03 ID:???
>>634
会社の実質的権利能力の範囲? 
もちろん発起人の権限の範囲とは関係ないよ。
637氏名黙秘:2008/09/04(木) 00:07:50 ID:???
>>635
所持罪で逮捕するのが通例。友人からその場で大麻を吸わせてもらうようなケースは、構成要件に該当しないという扱い。
638氏名黙秘:2008/09/04(木) 00:10:56 ID:???
ニュースzeroの孫引きでいいなら、、、
大麻の茎?の部分とか、ある製品(忘れた)の製造に使用できるから
大麻の生成自体は禁じないらしい。
人の吸った大麻を間接スモーキングしても陽性の反応が出るから、それだけでも罰さないらしい。

俺も基本7法しか出来ないニワカだから何もわからないんだけどね。
639氏名黙秘:2008/09/04(木) 00:24:42 ID:???
>>636
発起人の権限の範囲を、法律上経済上必要な行為までとしたら、会社の実質的権利能力を開業準備行為までとするのはおかしくないですか?
発起人の権限範囲と会社の権限範囲は同一じゃなきゃだめではないかと

発起人が権限外行為を行えば、それが開業準備行為なら会社には効果帰属してしまうと考えられません?
640氏名黙秘:2008/09/04(木) 00:32:22 ID:???
>>639
権利能力と発起人の権限の範囲は別でもよい。
「権利能力」というのは、およそ、権利義務が帰属しうるのかという問題。

たとえば、発起人が権限外行為を行っても、会社には効果帰属しない
(無権代理人による法律行為の効果が本人に帰属しないのと同じ)。
仮に、会社の権利能力が開業準備行為に及ばないなら
設立中の会社(ないし設立後の会社)が追認することで効果帰属をさせることはできない。
仮に会社に有利であろうと(だから追認となる)だめ。

権利能力としては開業準備行為にも及ぶなら、追認(ないし追認擬制)で効果帰属させることも可能
641氏名黙秘:2008/09/04(木) 01:56:49 ID:???
>>640
なるほど。
つまり、発起人の権限を法律上経済上必要な行為と解した場合で、かつ、発起人が権限外である財産引受以外の開業準備行為を行った場合を想定すると

1 会社の実質的権利能力の範囲を開業準備行為まで及ぶと解したとき
原則、効果は帰属しない ただし、追認によっては可能

2 会社の実質的権利能力の範囲を開業準備行為までには及ばない(法律上経済上必要な行為まで権利能力を有する)と解したとき
原則、効果は帰属しない
また、追認は許されない


という認識でいいでしょうか?
642氏名黙秘:2008/09/04(木) 07:04:36 ID:???
麻薬なんて、タバコやアルコールに比べると毒性は低いのに、
マスコミとかは覚せい剤とほとんど同一の扱いをしてるからなあ。
まあ吸引だけでは犯罪にならないという結果だけはなぜか正確に報道しているみたいだが。
俺も今まで大麻とマリファナとヘロインとコカインとか全部おんなじもんだと思ってたよ。
643氏名黙秘:2008/09/04(木) 07:22:25 ID:???
>>642
それは、大麻常習で捕まったやつが必ず言う言い訳だね。
で、使って何が悪い、日本が間違ってて、大麻は合法化すべきってね。

で検事に怒られる。反省はしない。またつかまるの繰り返し。

大麻やマリファナに耽溺する奴世の中じゃ困るが
はまってる奴にはわからないのだろうね
644氏名黙秘:2008/09/04(木) 07:39:46 ID:???
タバコも違法にしてほすぃ
フクリュウエンを吸わされるほうはたまったもんじゃない
645氏名黙秘:2008/09/04(木) 07:41:27 ID:???
大麻常習者は大麻のことについてよく知ってるがゆえに手を出す。
大麻批判者は大麻のことについて無知だからゆえに手を出さない。

さて、どちらが幸福か?
646氏名黙秘:2008/09/04(木) 08:10:14 ID:???
>>643
それは一面しか見てない発言だと思う。
外国だと、教育上のディベートのネタとして「大麻・マリファナは解禁されるべきか」
っていうのが頻繁に使われる。一応議論の対象になるべき問題とは市民レベルでも考えているんだよ。
自分もディベートやって大麻マリファナコカインヘロイン覚せい剤の違いを初めて知った。
タバコアルコールに比べて毒性・習慣性が低いという説も一定の科学的論拠があるし。

でも日本だと犯罪者の言い訳、とかになっちゃうんだよね。
特に日本の場合には戦後になって初めてGHQ主導で規制されて、それまでの文化的側面を無視している部分があるのに。
決まっていることはそのままでいいや、というとても日本人的な雰囲気を感じる。

もちろん現行法で禁止されている以上違反が許されないのは当然。害悪があるのは事実だし。
でも、その法律が適当かどうか議論することを禁じる法律じゃないからね。
それぞれの論拠に当たって、合理性を考えようという姿勢は大事なことだと思うよ。
647氏名黙秘:2008/09/04(木) 09:46:22 ID:???
刑訴の自白に関しての質問です。
憲法38条3項の自白には公判廷での自白は含まれないという判例があるみたいですが、
刑訴319条2項には公判廷のでも補強証拠がいると規定されています。

この両者の関係は、憲法上の要請ではないけど刑訴ではより厚く保障しちゃおうっかなってな
感じでよいんでしょうか。
648氏名黙秘:2008/09/04(木) 09:56:00 ID:???
bocchanこねぇ
649氏名黙秘:2008/09/04(木) 10:30:42 ID:???
>>647
いい。
650氏名黙秘:2008/09/04(木) 11:01:42 ID:???
otu
651氏名黙秘:2008/09/04(木) 11:49:16 ID:???
>>646
大麻ってどんな味がするの?
652氏名黙秘:2008/09/04(木) 11:52:55 ID:???
そういえば、憲法判例で、
私的賭博やって捕まった奴が、「競馬とか競艇は適法なのに何で普通の博打はダメなんだ!」
とごねてたのがあったな。
大麻やって捕まった奴が、「タバコは適法なのに何で大麻はダメなんだ!」
というのも同じだな。

というわけで法学徒っぽくしめてみました。
653氏名黙秘:2008/09/04(木) 18:57:23 ID:???
大麻よりタバコのほうが毒性強いのか・・・

禁煙したいのに出来ない俺。そんなタバコに毒されたわけか・・・

誰か禁煙できる方法教えてくれないか?

この板の住人は極端に喫煙者少ないんだろうな。
654氏名黙秘:2008/09/04(木) 21:09:53 ID:???
都営地下鉄の駅員休憩室で乗客の女子高生に乱暴しようとしたとして、神田署は2日、東京都
交通局職員の杉崎徹容疑者(33)(さいたま市岩槻区大野島)を強姦未遂の疑いで逮捕した。

杉崎容疑者は先月25日午後5時40分ごろ、勤務する都営三田線御成門駅で、子供用の
切符で改札を通ろうとした都内の女子高生(17)を呼び止め、「切符がおかしいんじゃないですか。
話があるからちょっと来て」と言って休憩室に連れ込み、無理やり乱暴しようとした疑い。
女子高生が抵抗して逃げ出し、未遂に終わった。

杉崎容疑者は「身に覚えがない」と容疑を否認していたが、その後、女子高生に声をかけたことは
認めたという。

杉崎容疑者は当時、同駅に2か所ある改札口の1か所で、1人で勤務。
休憩室には、仮眠用の簡易ベッドを備えた個室が5部屋あり、勤務中でも休憩時間なら使用が認め
られている。女子高生は逃げ出した後、電車に乗り込み、千代田区内の駅で降りて交番に駆け込んだ。

都交通局によると、杉崎容疑者は1998年に採用され、都営三田線の駅員として勤務していた。
上司によると、勤務態度に問題はなく、事件後も通常通りに働いていたという。


問題
この事件について自由に論じ、あなたが妥当と思う判決を述べよ。
655氏名黙秘:2008/09/04(木) 21:22:59 ID:???
はい、次
656氏名黙秘:2008/09/05(金) 00:04:39 ID:???
>>653
学歴が高くなるにつれて喫煙率は低下するからね。
657氏名黙秘:2008/09/05(金) 08:55:22 ID:???
男女雇用機会均等法とか労働者派遣法とかって、
正式名称を覚えた方がいいんでしょうか?
658氏名黙秘:2008/09/05(金) 10:53:19 ID:???
不要。
659氏名黙秘:2008/09/05(金) 11:47:24 ID:IfdjBE/K
会社法の質問お願いします。

取締役会設置会社の代表取締役が死亡した場合、
会社の代表は誰が行うことになるのでしょうか?

個々の取締役になるのか、それとも次の代表取締役が
選任されるまで代表する者がいなくなるということでしょうか?
660氏名黙秘:2008/09/05(金) 12:01:21 ID:???
bocchanまち
661氏名黙秘:2008/09/05(金) 13:14:45 ID:???
もうこないよ。
662氏名黙秘:2008/09/05(金) 18:26:10 ID:???
刑訴での立証趣旨と要証事実との区別がよくわかりません。
どなたかよろしくお願いします。
663氏名黙秘:2008/09/05(金) 19:43:03 ID:???
>>659
351条
664氏名黙秘:2008/09/05(金) 23:16:27 ID:???
>>663
その条文は死亡した場合をカバーしてないよ
665氏名黙秘:2008/09/05(金) 23:24:26 ID:???
>>659
個々の取締役が行う。(349条1項本文)
666氏名黙秘:2008/09/05(金) 23:29:40 ID:???
会330条民653条からすると死亡も欠員に含めていいんじゃないの駄目なの?
667氏名黙秘:2008/09/05(金) 23:43:31 ID:???
死んでるんだから権利義務を有するとかムリじゃね?
668氏名黙秘:2008/09/06(土) 10:01:44 ID:???
なるほど。
669氏名黙秘:2008/09/06(土) 13:32:56 ID:???
>>662
要証事実  証明が必要な事実
        (たとえば、殺人罪における「殺意」)

立証趣旨  その証拠によって証明しようとする事実
        (たとえば、殺意を推認させる間接事実
         「あの野郎、いつか殺してやる」と発言していたことなど)
670氏名黙秘:2008/09/06(土) 14:35:07 ID:???
なるほど。
671氏名黙秘:2008/09/06(土) 16:49:37 ID:???
お金を持ち逃げする意思で、
本人から預かってる白紙委任状を相手方に提示して締結した売買契約は、
権限濫用ですか?
表見代理ですか?
どっちもですか?
672氏名黙秘:2008/09/06(土) 17:00:02 ID:???
本人に効果帰属する有権代理だけど代理人の意図は・・・→権限濫用
本人に効果帰属しない無権代理                →表見代理

通常の無権代理(表見代理)はそもそも無権代理人がお金とか持ち逃げする。
もし持ち逃げの意思とかが無く本人に金を渡したりしてたら追認になって有権代理になる。

ちなみに
表見代理を予備的請求原因とか予備的抗弁と考える立場からは白紙委任状云々は無権代理で
再抗弁と考える立場からは有権代理となります。
673氏名黙秘:2008/09/06(土) 17:03:25 ID:???
>>671
どっちもなんてことはないよ。
代理権がある→権限濫用、代理権がない→表見代理なんだから。
そして、それぞれの効果に鑑みて、それぞれ主張する人が違うのはわかるよね。

同時に主張されることはあるだろうけど、同時に成立することはない。
674氏名黙秘:2008/09/06(土) 17:18:41 ID:???
>>671
流れとしては表見代理せいりつするかをまず論じましょう。
認められる場合は一種の有権代理になるので、
そのときにさらに権限濫用について論じればいいと思います。
表見代理と権限濫用では相手方の信頼の対象は異なるので
矛盾しないと思われます。


675氏名黙秘:2008/09/06(土) 17:45:28 ID:???
OK
676氏名黙秘:2008/09/06(土) 18:07:37 ID:???
>>673>>674は言ってること違うよね。どっちが正しいの?
・表見代理を(予備的)抗弁と考える立場ってあるの?
677氏名黙秘:2008/09/06(土) 18:35:43 ID:???
>>676
112条の表見代理は再抗弁となるとする説と予備的請求原因(予備的抗弁)となるとする説があるよ。
<要件事実マニュアル上第7版115頁参照のこと>
678氏名黙秘:2008/09/06(土) 18:36:11 ID:???
>>674
信頼対象ってのは表見代理が相手方の権限の範囲内だとおもってたこと、
権限濫用が相手が持ち逃げしようと考えてたことを知り、知りえたこと
ってなかんじでいいんでしょうか。
679氏名黙秘:2008/09/06(土) 18:40:49 ID:???
>>678
そうです。
権限濫用はとりあえず本人に効果が帰属するのが前提なので
有権代理である必要が当然あります。
この点、表見代理が成立した場合、本人に効果が帰属しますから
権限濫用が成立する前提が満たされます。
そして、代理人である点については過失無く信じたものの
代理人の権限濫用の意思を知っていた(知りえた)ということも
当然ありえ、結局両者は矛盾する者でないと思われます
680氏名黙秘:2008/09/06(土) 18:41:52 ID:???
ちょっと訂正
>有権代理である必要
でなく、本人に効果が帰属する必要性でした
681氏名黙秘:2008/09/06(土) 19:01:22 ID:???
>>677
112条限定なら白紙委任状とかの話は出てこないはずだね
682氏名黙秘:2008/09/06(土) 22:12:04 ID:UpK459ts
初学者で基本的な質問ですが教えてください。
第三者詐欺について
「通説は93条とのバランスを根拠に相手方が知りうべきとき(過失)も
取り消すことができるとありますが、93条とのバランスってどういことでしょうか?
あたま悪くても理解できるようわかりやすく教えていただけませんでしょうか。
お願いします。
683氏名黙秘:2008/09/06(土) 22:23:33 ID:???
Aが、単に売る気がないのにBに売るって言った場合(93条)ですら
Bが保護されるにはには善意無過失が要求される(同条但書)のだから、
Aが、Cにだまされて売るってBに言った場合(第三者詐欺)には、
93条の場合よりもAの帰責性は低いはずなのに文言(96条2項)通り
Bは善意で足りるとするのはバランスが悪いよね?っていう発想。
684氏名黙秘:2008/09/06(土) 22:56:32 ID:UpK459ts
>>683
有難うございます。
そうなると93条でAが取り消せる場合はBが有過失の場合ですよね?
第三者詐欺では帰責性が弱いのだから…逆にはなりませんか?
685氏名黙秘:2008/09/07(日) 00:27:57 ID:???
Aの帰責性とB保護の要件とをごっちゃに
してるんじゃねぇの。684は。
反比例するんよ。

686氏名黙秘:2008/09/07(日) 05:32:06 ID:???
>>684
93条で取り消し?
687氏名黙秘:2008/09/07(日) 09:13:17 ID:d3mGx8O5
>>685さん
有り難うございました!
688氏名黙秘:2008/09/07(日) 09:31:24 ID:???
>>687
スルーかよ
689氏名黙秘:2008/09/07(日) 10:37:12 ID:KGkDr14d
刑法総論講義案を使って論文対策をしているのですが、各論はどの本にすればいいか迷っています。
刑法総論講義案スレを見てみたところ、西田・前田各論を使っている人が多かったのですが、

刑法総論講義案:行為無価値
西田・前田各論:結果無価値

で矛盾は生じないのでしょうか?

西田先生の本が非常に読みやすかったので、是非西田各論を使いたいのですが、この点が不安です。

どうか、よろしくお願いいたします
690氏名黙秘:2008/09/07(日) 11:32:28 ID:???
>>689
西田各論は総論についての西田説と整合性保つように記述されている。

例えば共犯と身分とかが各論でも丁寧に記述されているが、西田説なんで自説と整合するように注意して読む必要あり(この部分についての西田説を直截行為無価値論から採用するのはかなり難しいうえに自己流にアレンジするのも極めて困難。)。
後は法益関係的錯誤論なんかも採用して書かれている。

というように、矛盾はするかもしれないが、総論についてのどういう見解を前提にするかはだいたい書いたうえでの記述になっているから、自分でそこは対応可能かと。
691氏名黙秘:2008/09/07(日) 11:49:26 ID:yLzU2rl4
勉強が進んだ方で、予備校の講義を倍速で聞くということをしている方がいると思うんですけど
MDなどを倍速再生するプレイヤーがあるんでしょうか?
それとも倍速で録音しなおすツールがあるんでしょうか?
ちょっとスレ違いなのかもしれないですけど、どこで聞くべきかわからなかったのでお願いします。
692氏名黙秘:2008/09/07(日) 11:53:25 ID:???
>>691
どっちもある。ぐぐれ
693氏名黙秘:2008/09/07(日) 12:01:45 ID:???
>>692
ありがとうございます。
一度調べてみたらテープ起こしのサイトなどが出てきてしまったので
もっと詳しく調べてみます。
694sage:2008/09/07(日) 12:16:57 ID:ktPpepde
刑法の質問させてください!

間接正犯についてなんですが、
例えば医者が患者を殺そうと、看護師に毒入りの薬を患者に与えた事案で、
1)看護師にまったく故意も過失もない場合

2)看護師に故意がある場合

3)看護師に過失のみある場合

に、医師の罪責と看護師の罪責はどうなりますか?

よろしくお願いします。
695:2008/09/07(日) 12:18:17 ID:???
sageの位置間違えました><
引き続きお願いします。。。
696氏名黙秘:2008/09/07(日) 12:19:43 ID:???
>>694
看護士に故意ある場合って、どんな故意?
697氏名黙秘:2008/09/07(日) 12:42:48 ID:???
>>694
課題の丸投げキタコレ。
それはこのスレで受け入れられる「質問」ではないよ。

1)医師 殺人の間接正犯
 看護士 無罪
2)医師 殺人の間接正犯未遂(因果関係が無い)or殺人の幇助犯(抽象的事実の錯誤)
 看護士 殺人
3)医師 殺人の間接正犯(過失者を利用)
 看護士 過失致死
698氏名黙秘:2008/09/07(日) 12:56:24 ID:???
>>694
簡単な結論だけ。
1 間接正犯否定説でない限り、典型的な間接正犯として医師に殺人(既遂)罪が成立
2 看護師が患者を殺す毒入り注射と知っていたなら、看護師は殺人罪。
医師については、説によって下記のように結論が異なる。
A 殺人罪(認める説は少ない。利用者基準説にたち因果関係の錯誤無しとするなど)
B 殺人未遂罪(有力。実行行為性を認めても客観ないし主観的な因果関係を認めないなど)
C 殺人教唆罪(多数。殺人間接正犯と殺人教唆とで重なり合いを認める。)
(その他、予備罪のみ、未遂と教唆の両方成立で一方が他方を吸収、など)
3 看護師は業務上過失致死罪。
医師については、やはり既遂、未遂、教唆など説が分かれるが、既遂が認められやすい。
699684:2008/09/07(日) 13:21:10 ID:???
親切な回答ありがとうございます。
2の場合で殺人教唆もありえるんですか。
勉強不足でした。
ありがとうございました!!
700氏名黙秘:2008/09/07(日) 17:14:44 ID:???
700
701氏名黙秘:2008/09/07(日) 17:43:43 ID:???
>>699
きちんと詰めて考えると難しいよ>>694の事案は。
たとえば2)の場合(看護師に故意あり)という場合
医者は看護師の意思を知らないが、看護師は医者の意思を知っている。
(簡単にしか書いてないが、看護師は指示後、注射前に
専門的知識から、医者から与えられたものが毒と気づき、
当然医者が患者を殺害することを知ることになる。)。

このように、医者と看護師の行為があいまって、結果が生じた場合
医者と看護師が互いに意思を共通していると、共同正犯になる。

2)の事案は、いわゆる片面的共同正犯になり
事実それで処理する立場もある。

また、2)において、未遂といえるかはひとつの問題。
故意のある第三者が介在するとなぜ因果関係が認められにくくなるのか
それを考えると、結構難しい。
1)2)3)を並べた場合、医者として行っていることは同じだけど
「毒に気づいた人がそのまま注射するのは、通常ありえない」というのは
なぜいえるのか、を考えるといい。それは、おそらく刑法の根本にかかわる。

702氏名黙秘:2008/09/07(日) 17:49:51 ID:???
難しくねーよ。おまえが勝手に難しく考えてるだけ。
703氏名黙秘:2008/09/07(日) 17:57:27 ID:???
>>702
難しいよ。
たとえば、遡及禁止理論、客観的帰属理論だって
>>694の事案なんかが出発点だったりする。

たとえば、医者は殺人未遂だとして
傷害致死、業務上過失致死は成立する?
因果関係がない、とするならば
傷害致死、業務上過失致死は成立しない(因果関係がない)となりそうだが
おそらく、誰もそんなことはいわない。

じゃあ、なんで殺人としては因果関係はないけど、傷害致死としては認められるの?

簡単に「殺人と傷害致死はTBが違う」とするのではなく
ヨーク考えると難しいとおもうけど。
704氏名黙秘:2008/09/07(日) 17:59:07 ID:???
たしかに判例の立場からすると2)看護師に故意がある場合は共同正犯になりそう
でも共同実行の意思あるのか?
705氏名黙秘:2008/09/07(日) 17:59:41 ID:???
>>703
そんなことはてめーにいわれなくても知ってるわ
質問にちゃんと答えろよ
706氏名黙秘:2008/09/07(日) 18:03:31 ID:???
>>705
質問って?
というか、知らなかったでしょ。
強がらなくていいよ。

>>704
看護師からは共同実行の意思ありになるし、医者からするとどうだろうね。
難しいから、適当に考えるのが一番いいのかもしれないね(これが答え)。
>>697>>698が答えでいいでしょ。
707氏名黙秘:2008/09/07(日) 18:08:27 ID:???
>>706
アホか。>>697が一行で済ませてるのにお前の意味不明な解説なんか扶養だっつてんだよ
708氏名黙秘:2008/09/07(日) 18:12:42 ID:???
>>706
>>698のB 殺人未遂罪(有力。実行行為性を認めても客観ないし主観的な因果関係を認めないなど)
主観的な因果関係って何?

>看護師からは共同実行の意思ありになるし、医者からするとどうだろうね。
共同実行の意思を考察するに際して
「看護師から」とか「医師から」という思考はおかしいだろ
共同実行の意思とはどういうものをいうのか、それはどのように判定するのかを考えれば明らか
以上は、片面的共同正犯の問題と関連しているよね。
709氏名黙秘:2008/09/07(日) 18:15:43 ID:???
片面的共同正犯なんて学者の自慰でしかないんだよ。
判例実務は認めてないんだから。
総研しか読んでない連中にそんなこといっても意味ないんだよ。
710氏名黙秘:2008/09/07(日) 18:18:52 ID:???
>>707
なんでその結論なのか、を考えて、答案に書くのが
刑法の試験で求められていることでしょう。
結論だけの答案で受かるローの学生ですか?
ならばいいけど。

>>708
薬品を患者に注射することの意思は共通している。
そして、毒物を注射することも知っている。
他方で、「注射をする人が、注射器に毒物が入っていることを知っている」
という部分については、齟齬がある。

自分は、この場合、共同実行の意思があるといえるのではないかな、と思うけどね。

犯罪共同説にたつ場合は、どうなるのかなあ。
711氏名黙秘:2008/09/07(日) 18:19:32 ID:???
712氏名黙秘:2008/09/07(日) 18:20:41 ID:???
確かに片面的共同正犯の論点は出てくるな。
一行で答えてる人がいるからといって、
それ以上の説明が不要になるわけでもないだろ。
713氏名黙秘:2008/09/07(日) 18:21:12 ID:???
>>709
それは裁判官を甘く見すぎだと思うよ。
忙しい中、馬鹿馬鹿しいくらい一生懸命勉強されてるので
「学者の自慰」とは言わないよ。
裁判官は学者と一緒に仕事することも多いから、その仕事の価値をよく知っている。
受験生くらいじゃない?自分の身をわきまえてないのは。
714氏名黙秘:2008/09/07(日) 18:24:16 ID:???
>>710
>@薬品を患者に注射することの意思は共通している。
>Aそして、毒物を注射することも知っている。
>B他方で、「注射をする人が、注射器に毒物が入っていることを知っている」
という部分については、齟齬がある。

@Aの要素だけからは、意思の連絡はないのでは?
せいぜい因果の流れが2本ある同時犯じゃないの
Bは関係ないでしょ
715氏名黙秘:2008/09/07(日) 18:25:24 ID:???
あと、判例が片面的共同正犯を認めていない、とは言えない。
判例は、あくまで「事案についての法律を適用」するので
最高裁が明言しない限りは、あくまで事案処理の限度で法解釈する。
だから、他の片面的事案で、共同正犯の成立認められる可能性もある。
716氏名黙秘:2008/09/07(日) 18:26:52 ID:???
>>715
お前が言ってるのは詭弁なんだよ。
最高裁が認めてないのなら正当化事情の錯誤についても最高裁判例はない。
でも検察は誤想防衛事案を起訴することはない。
717氏名黙秘:2008/09/07(日) 18:27:02 ID:???
「片面的」だから、意思の連絡は要件ではない
718氏名黙秘:2008/09/07(日) 18:32:46 ID:???
>>716
しかし、検察が起訴したところ、突如、被告人や証人が供述を翻すことがある。
起訴しちゃったら、もう維持するしか手はないよ(公訴取下は無理)。

刑法の事案では、この場合、新たな理屈が生まれることもある。

719氏名黙秘:2008/09/07(日) 18:47:49 ID:???
>>716
茶々いれるようだが、誤想防衛を故意阻却する大審院判例はある。
720氏名黙秘:2008/09/08(月) 05:22:58 ID:???
今度招集される国会は臨時国会であってるのですか?
特別国会ではなくて?
721氏名黙秘:2008/09/08(月) 05:34:28 ID:???
>>720
特別国会の定義を言ってみろ
722氏名黙秘:2008/09/08(月) 08:01:24 ID:???
時機後れの感があるが、>>703についてよくわからないんだけど、
傷害致死って争いなく成立するの?
成立しないような気がしたんだけど。
723氏名黙秘:2008/09/08(月) 09:03:38 ID:???
>>721
特別国会は、衆議院を解散したとき。
724氏名黙秘:2008/09/08(月) 10:21:26 ID:???
>>723
ならば解散前の招集なら臨時国会だろ。
725氏名黙秘:2008/09/08(月) 10:37:06 ID:???
今って福田は辞任してるの?
それとも辞任の意(近いうちに辞任するという意思)を示しているだけ?
726氏名黙秘:2008/09/08(月) 10:46:06 ID:???
>>724
他人だよ。
727氏名黙秘:2008/09/08(月) 11:47:40 ID:???
>>725
今の首相は誰だか言ってみろ。
728氏名黙秘:2008/09/08(月) 11:49:20 ID:???
bocchan!
729氏名黙秘:2008/09/08(月) 13:02:44 ID:???
>>725
憲法の統治を勉強しなおせwww
730氏名黙秘:2008/09/08(月) 13:15:41 ID:???
答えを示さずに煽ってるのは、自分の答えが間違ってる可能性があるからだよね?
731氏名黙秘:2008/09/08(月) 14:05:39 ID:???
ツンデレ懐かしい
732氏名黙秘:2008/09/08(月) 14:45:57 ID:???
本題へ
733氏名黙秘:2008/09/08(月) 15:19:57 ID:???
もう辞任したから30日以内になんたらみたいな状況?
734氏名黙秘:2008/09/08(月) 17:01:10 ID:???
辞意を表明しただけで総辞職はしてないんじゃないの?
735氏名黙秘:2008/09/08(月) 17:02:49 ID:???
それだけのことなのに罵詈雑言なんだもんなあ
736氏名黙秘:2008/09/08(月) 17:58:17 ID:???
>>720
>>724

「招集」って書いている時点で(以下略)。
737氏名黙秘:2008/09/08(月) 18:04:26 ID:???
国会は天皇(神)が集めるから「召す」んだよな。
738氏名黙秘:2008/09/08(月) 18:35:19 ID:???
今どき召集なんて大それた表現使ってるのって、
国会と運動会くらいのもんだよ。
739氏名黙秘:2008/09/08(月) 22:45:03 ID:???
質問です。

仮に日本で大麻の使用についても処罰する規定があったとして、
大麻の使用が合法とされる国で使用し、日本に帰ってきた場合、
処罰の対象となるのでしょうか?
740氏名黙秘:2008/09/08(月) 22:52:02 ID:???
国外犯処罰規定も作れば処罰の対象になるということでしょう。
741氏名黙秘:2008/09/08(月) 23:46:32 ID:???
>>739
意外と知らない香具師が多いが、処罰対象

日本人が海外で大麻を吸ったら処罰されますか? - Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410989799
742氏名黙秘:2008/09/08(月) 23:57:12 ID:c1Rbw736
すいません。法律相談板で質問したのですが、
あまり的を射た解答が出てこないのでこちらで質問させてください。

今、工事を頼んでいる請負業者が工事に着手した後
一向に仕事を進めません。
事情を聞いてみると、その業者に信用不安説が流れており
下請け業者が決まらないため、工事が進められていないようです。
何度も早くやってくださいとお願いしているのですが、
「下請け業者を今必死に探しているから」と全然仕事が進みません。

現在、6ヶ月工期中既に3ヶ月が過ぎてしまっています。
もうこの業者を見限って契約を解除したいのですが、
簡単な請書しか交わしておらず、
また民法にある請負契約の注文主の解除ではいくら損害賠償しなければならないか不安なため
できれば実行したくありません。
その他で契約解除するすべはないでしょうか。
よろしくお願いします。
なお、残工期は3ヶ月ですが突貫工事を組めば2ヶ月ほどでできる工事ですので、
今現在では履行不能とまではいえないように思えます。
743氏名黙秘:2008/09/08(月) 23:57:20 ID:???
>>741
答えになってないよ。
リンクしてるのの質問主は、「刑法」としているのい、回答者は国外法での処罰を答えてる。

>>739
>>仮に日本で大麻の使用についても処罰する規定
その仮の法律に、日本国民の国外犯処罰規定があれば、処罰の対象になる。
744氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:02:12 ID:???
>>742
試すのはよくないぞ。
基本的知識はあるみたいだから
自分の思考過程を示したらどう?
745氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:02:54 ID:???
>>743
> >>741
> 答えになってないよ。
> リンクしてるのの質問主は、「刑法」としているのい、回答者は国外法での処罰を答えてる。



バカなの?

azusa_718さん

国外であっても大麻取締法・刑法に触れます。

大麻を手にする以上、(吸う以前に)必ず譲り受けがありますから、法24条の2違反となります。

gooの2番目の回答の迷走
確かに、法第24条の3は国外犯に適用されません。
しかし、該当条文は法3条の取扱者が研究目的の使用以外をを禁じたもので「使用=吸引」ではありません。たとえば、非取扱者による無許可の研究などが対象とされています。(趣旨は無許可の場合「栽培は研究の為だよ」といっても通らないということです。)
通常は大麻使用は、法24条の2が適用され、同法24条の8で刑法2条に従いますから、国外犯も罰することになります。
したがって、5年以下の懲役に課せられます。
746742:2008/09/09(火) 00:06:05 ID:c1Rbw736
>>744
すみません。試しているつもりは無いです・・・

現状では履行不能ではないので履行不能を理由による解除は不可。
工期が未到来なので履行遅滞による解除も不可。
約款が無いので特約による解除も不可。
注文主の解除権も相手方が既に材料を買ってしまっているので
解除権を行使するとかなりの損害賠償が出てしまうのであまり行使したくない。

といった感じで考えています。
一縷の望みを掛けて質問させてもらってます。
747氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:07:42 ID:???
>>742
> また民法にある請負契約の注文主の解除ではいくら損害賠償しなければならないか不安なため
> できれば実行したくありません。

あなたの方にも損害は発生しているはずだから、相手方の損害賠償債権と相殺すれば良いんじゃないの?
748氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:07:56 ID:???
>>746
突貫工事すれば工期に間に合うというのは相手の弁解。
こちらは、今のままだと工期に間に合わないとして催告、解除をやるしかない。
749氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:09:41 ID:???
元請の保証人になれば、信用不安説も吹っ飛ばせる
750氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:10:28 ID:???
>>745
馬鹿なの?
>>739は大麻取締法の国外犯処罰をきいてないよ。
仮の法律の話だろ。
(大麻取締法のように)国外犯処罰規定があれば処罰される、
が問いに対する答えとして適切だろ。
751氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:13:49 ID:???
そもそも大麻取締法の質問じゃないからな
>>741のミスリーディング
752氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:14:05 ID:???
>>746
> 注文主の解除権も相手方が既に材料を買ってしまっているので
> 解除権を行使するとかなりの損害賠償が出てしまうのであまり行使したくない。

相手は信用不安疑惑が出てるくらいなんでしょ?

だったら注文者の解除権を行使して倒産するのを待てば良いじゃないの
この案件の材料費が大きいなら倒産間違いないでしょ

相手はあなた相手に訴訟する金銭的時間的余裕はないし、破産管財人もあなたから全額回収できるとは思わないでしょう


> 一縷の望みを掛けて質問させてもらってます。

ここは自分も含めて司法試験受験生かロー生しかいない

「一縷の望みを懸けて」というならちゃんとした弁護士に金払おう
753742:2008/09/09(火) 00:14:15 ID:R8dH4oXH
>>747
>あなたの方にも損害は発生しているはずだから、相手方の損害賠償債権と相殺すれば良いんじゃないの?

これは考えてなかったです。ありがとうございます。
ただこちら側の損害は相手方に比べてあまり大きくないと思われるんですよ。
それでも何もしないよりかは遥かに良いですね。

>>748
>突貫工事すれば工期に間に合うというのは相手の弁解。
>こちらは、今のままだと工期に間に合わないとして催告、解除をやるしかない。

すみません。これに関してはこちらも同意見なんです。
下請業者さんが現場に入ればかなりの確率で工期内に完成できそうなんです。
754氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:15:06 ID:???
>>750
{(A⇒B)∧A}⇒B
755氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:16:58 ID:???
>>753
それならまず、内容証明で工事を直ちに再開するよう督促する。

んでそれに応じなければ、解除。
756氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:18:30 ID:???
解除できないんじゃないの?
そもそも損害賠償請求できるなら、普通に債務不履行解除できるだろ。

工期までに仕上げる契約で、工期までに仕上がる可能性があるんだから、
賠償もなく解除されたら向こうが困っちゃうよ。
757742:2008/09/09(火) 00:20:30 ID:R8dH4oXH
>>752
相手方が倒産するのを待つってのはちょっと・・・
一応この工事も年内に完成させなければならないものですし。

>「一縷の望みを懸けて」というならちゃんとした弁護士に金払おう

既に弁護士との面会予約は取っています。
ただ、弁護士と相談する前にある程度の可能性だけは整理しておきたかったんですわ。
そういう意味では一縷の望みを懸けてという表現は不適切でした。
すみません。
758氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:21:18 ID:???
>>756
> 解除できないんじゃないの?

> 賠償もなく解除されたら向こうが困っちゃうよ。

お前択一落ちだろ?

請負 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8B%E8%B2%A0

注文者の解除権

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。(641条)
注文者について破産手続が開始されていた場合について、642条。
759742:2008/09/09(火) 00:21:52 ID:R8dH4oXH
>>756

まさに自分もそういう風に考えていて、非常に困っています。
760氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:24:20 ID:???
>>757
> 相手方が倒産するのを待つってのはちょっと・・・

甘いよ

不良業者の倒産の引き金は誰かが引かないと

> 一応この工事も年内に完成させなければならないものですし。

だから

1)近日中に解除して他の業者に2ヶ月で完成させる

2)インチキ業者との訴訟は別で進める

これで問題ナシでしょ
761739:2008/09/09(火) 00:25:52 ID:???
>>740-741,>>743
dです。刑法§2,3,4の2あたりですね。


*************
>>742へのレスについて、横なうえに解決策を示せていないし、さらに初心者だけど、
解除を申し入れるなどして話がこじれたら、時間がかかって、当初の目標(?)の6か月以内完成はムリにならない?

工事を進めさせるような手段はないんでしょうかね?
762742:2008/09/09(火) 00:31:08 ID:R8dH4oXH
>>760

甘いですか・・・
やはり債務不履行解除(予備的に注文者の解除)を主張するしかないですかね。


>>761
>工事を進めさせるような手段はないんでしょうかね?

そのような手段があれば一番いいんですが・・。
ただこの業者が少なくとも3回以上やるといってやらなかったもんですから、
さすがに上司もこのままやらせるわけにはいかんとなりまして。
763氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:37:51 ID:???
>>762
1)注文者解除権行使 → その業者を締め出した状態(必要なら警察も呼ぶ)で別の業者に任せて完成

2)相手方の債権(材料費その他人件費等)とあなた方の余計にかかった工事費(損害賠償債権)とを相殺

3)相手方の債権が上回るようなら、あなた方が先手を打って債務不存在確認訴訟を提起

4)赤字が出た相手方は年を越せずに倒産

これで良くね?
764氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:38:23 ID:???
>>757
代金はすでに支払い済みなんだよね。
本当に信用不安ならば、あなたの請負代金は
おそらく他の仕事での支払いに回っている。
下請けが決まらないということは、
現金じゃないと仕事を請けてくれないということだから
相当な末期症状でしょう。

一番いいのは、すでに着手後半分を経過しても進まないのだから
履行を催告し、催告期間内に工事をすすめなければ解除してしまうこと。
代金については、ちょっと難しいかもしれない。
765742:2008/09/09(火) 00:41:16 ID:R8dH4oXH
>>763

やっぱりそうなりますよね。
じゃ、弁護士の所へその線で相談に行ってきます。
長々とありがとうございました。
766氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:43:13 ID:???
>>764
請負人に対する履行の催告って法的に意味あるの?
767氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:43:50 ID:???
>>763
この事案で自分から積極的に任意解除権を行使するのはセンスがない。
少なくとも第一次的には債務不履行解除を主張しないと。

工期に間に合うかどうかは第一次的には注文者の判断が尊重されるべき。
突貫工事をすれば間に合ったはずだという請負人側の主張はなかなか通らないだろう。
工事を催促する催告を重ねていれば、注文者の判断はより重視されるだろう。

まずは期限を切って工事再開の催告を繰り返すこと。んで債務不履行解除を強行する。
んで債務不履行解除が認められなかった場合に初めて任意解除権行使の予備的主張をする。
768742:2008/09/09(火) 00:44:02 ID:R8dH4oXH
>>764
既に前払いを4割ほどしていますが、
これはこちらから解除すれば前払保証でカバーされますのでさほど問題はありません。
問題はいかに損害を出さずに解除することだったんですわ。
769742:2008/09/09(火) 00:46:31 ID:R8dH4oXH
>>767
ありがとうございます。
最初は債務不履行解除を優先すべきですよね。
770742:2008/09/09(火) 00:49:09 ID:R8dH4oXH
じゃ、すみません。
今日も仕事なんでそろそろ落ちます。
みなさん、ありがとうございました。
771氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:50:44 ID:???
>>769
企業秘密に触れない程度で弁護士がどういう意見を述べたか、このスレで教えてね
772氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:53:01 ID:???
>>766
民641条の解除権は、請負人の帰責事由を問わないもの。
請負だからといって、民法541条が排除されるわけではない。
そして、社会通念からすれば、工期の半分を過ぎても工事が進んでいないなら
「もう完成は不能」でしょう。
そもそも、突貫工事をすれば完成する、というなら
「まて、突貫工事するな。きちんと工事しろ。」だし
下請けも決まらないまま突貫工事もあったものではない。
>>767に同意だね。

まあ、弁護士に事情をよく話して、その弁護士さんの言うことをよく聴くこと。
一切の書面をもっていくことも大事。
そして、ここで聴いた答えは忘れること(これが大事)。

弁護士より2chを信用するくらいなら、弁護士に相談しないほうが良い。
773氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:56:43 ID:???
>>772
終わった後で偉そうな御託並べても説得力ゼロだなw

択一落ちはさっさと寝て朝から職安逝け

742さんの取引相手の下請け会社くらいになら中途採用されるかもな
774氏名黙秘:2008/09/09(火) 04:32:56 ID:???
大麻の質問の件

○日本刑法で大麻使用処罰規定あり
  ■国内使用                  違法                                                アウト
  ■国外使用 @国外犯処罰規定がある 違法                                                アウト
           A            ない <1>当該地法で処罰規定がない 適法                          セフ
                            <2>               ある 違法 (1)当該外国判決を日本が執行する アウト
                                                      (2)                  しない セフ  

○日本刑法で大麻使用処罰規定ない(現状)
  ■国内使用                  適法                                                 セフ
  ■国外使用                   <1>当該地法で処罰規定がない 適法                          セフ
                            <2>               ある 違法 (1)当該外国判決を日本が執行する アウト
                                                       (2)                  しない セフ  

結論としては <1>大麻使用が禁止されている国で使用して,(1)その国の判決を日本が執行する条約を結んでいるときだけアウト
775氏名黙秘:2008/09/09(火) 05:41:36 ID:???
日本で大麻吸引が処罰されない理由について、
TVで、
「大麻栽培業者が自然に吸ってしまう場合との区別ができないから」
と言ってた。
776氏名黙秘:2008/09/09(火) 06:08:59 ID:???
>>774
質問者の意図は、属人主義となる場合を聞いていると思われるので、
>>761までに適切な解答がでていますよ。

あと、結論が質問と対応していないのでは。
質問は後者ではなく、前者を前提にしているよ。
まぁ、いずれにせよ今更感が。
777氏名黙秘:2008/09/09(火) 06:12:59 ID:???
>>776
まとめ乙!
778氏名黙秘:2008/09/09(火) 06:17:01 ID:???
>>777
うん、>>774のまとめはおつかれさまですな。
丁寧な人なんだろうね。
779氏名黙秘:2008/09/09(火) 07:00:56 ID:dRLIG2mW
>>774
画面の小さいノートパソコンからも見えやすいようにお願い!
780氏名黙秘:2008/09/09(火) 08:40:10 ID:???
再度の執行猶予とか往来危険→転覆でも過去に同様のチャートを書いてくれた人がいたな。
だれか保存してる人がいたらうpきぼん。
781氏名黙秘:2008/09/09(火) 11:57:34 ID:???
otu
782氏名黙秘:2008/09/09(火) 12:24:26 ID:+cRqIvcD
刑訴に関する質問です。

弁護人が,被告人の反省文(作成者:被告人本人)を証拠申請し,検察官が不同意だったとき,
弁護人としては証拠採用されるためにどのような刑事訴訟法上の主張ができるのでしょうか?

また,嘆願書(たとえば職場の仲間たちの署名+一言)の場合は,どうなのでしょう?
(検察官は不同意に違いありません。あるいは「不必要」と一蹴。)
783氏名黙秘:2008/09/09(火) 12:28:45 ID:???
>>782
謝罪文が存在することの事実を立証趣旨として物として証拠申請。

何人分の嘆願書が存在することの事実を立証趣旨として物として証拠申請。
784783:2008/09/09(火) 12:33:53 ID:???
>>783
謝罪文の存在自体の証明はちょっと厳しくないですか?(あまり意味のないことのように思えます。)
謝罪文を書いた事実までは立証できても、被告人が謝罪していることにはならない気が…。

嘆願書についても同様です。
785782:2008/09/09(火) 12:34:46 ID:???
すみません,>>784を書いたのは>>782です。
786氏名黙秘:2008/09/09(火) 12:37:45 ID:???
>>784
謝罪文の場合は被告人質問で謝罪文について聞けばいい。

嘆願書は実務ではそのようにしている(「情状弁護ハンドブック」(現代人文社)。
なぜなら、嘆願書の名義人に検察がいちいち意思確認(間違いはないか)してらんないから
同意してくれないことが多いので。
787氏名黙秘:2008/09/09(火) 12:49:58 ID:+cRqIvcD
>>786
書証としてはムリっぽいってことですかね?

嘆願書の実務での扱いは、証拠採用されないけど事実上判決に影響させているって聞いたことはあります。
788氏名黙秘:2008/09/09(火) 12:55:20 ID:???
証拠採用してないのに判決に反映させたら破毀事由になるだろ。

だから証拠物として証拠採用して、量刑理由で「被告人のために多数の嘆願書が提出されていること」
って反映させてるんだよ。
789氏名黙秘:2008/09/09(火) 14:32:18 ID:???
なるほど
790氏名黙秘:2008/09/09(火) 15:45:20 ID:???
>>782
被告人の反省文については、特に信用すべき状況を立証し
322条で証拠による採用を求める。

嘆願書は、証人申請(w)


なお、実務での嘆願書については、証拠物として証拠採用してもらい
被告人質問で、内容を言わせてしまう。

反省文についても、322が面倒ならば被告人質問で内容を言ってしまう。
誘導でもかまわないでしょう。

一番良いのは、裁判官を味方に付けて「別に同意でいいでしょうよね〜。」と言わせる。

791氏名黙秘:2008/09/09(火) 16:25:44 ID:???
おk
792氏名黙秘:2008/09/09(火) 18:06:45 ID:???
?
793742:2008/09/09(火) 19:15:35 ID:???
昨夜お世話になったものです。
今日、催告を促すため朝一で期限付き催告(期限までに工事を進められないなら解除対応をする)
を行った所、
夕方、履行できないと社長がやってきました。
とりあえず、社長に履行不能であることを認める書面に記名押印させましたので、
これで契約解除する方向になりました。

結局、取り越し苦労となってしまったわけですが、
昨夜お世話になった方々に
事後報告とあわせて再度お礼を申し上げます。
ありがとうございました。
794氏名黙秘:2008/09/09(火) 20:14:35 ID:???
賃貸人が賃借人の債務不履行で解除したときに承諾ある転貸借契約があるとして、
賃貸人は賃借人に目的物の返還請求できますか?
795氏名黙秘:2008/09/09(火) 20:18:47 ID:???
>>794
できる。
796氏名黙秘:2008/09/09(火) 20:21:24 ID:???
>>794
債務不履行解除なら可能。合意解除なら原則不可。
797氏名黙秘:2008/09/09(火) 20:21:25 ID:???
むしろ転貸借契約が終了するのがいつの時点なのかがツッコミどころかと
798氏名黙秘:2008/09/09(火) 20:25:45 ID:???
>>795-796
ですよね、ですよね!
慶應既修スレで「手元に無いものをどうやって返還するの?」とか散々叩かれたんで自信無くしちゃいましたよw
あいつらアホすぎ
話しにならない
799氏名黙秘:2008/09/09(火) 20:32:38 ID:???
そいつらはきっと他人物売買でも、
「所有してないものをどうやって売るの?」とか思うんだろうな。
800氏名黙秘:2008/09/09(火) 21:24:54 ID:???
今度は賃貸人が賃借人に引渡請求できるということは賃借人は転借人に引渡請求できるというのが前提である
したがって転借人に対して引渡請求して転貸借契約を終了させてないと賃借人に引渡請求できない

とか言い始めたんですけどwww

まさかそんなわけないですよね?
801氏名黙秘:2008/09/09(火) 21:28:59 ID:???
つう原賃貸が債務不履行解除されたら転貸借も終了するだろ。
802氏名黙秘:2008/09/09(火) 21:30:15 ID:???
>>800
向こうのスレを見てきたけど、物権的請求権と債務不履行解除による原状回復請求権では
要件が違うことをあなたも相手方も認識してない。
相手方は物権的請求権のことばかり言ってるし、あなたは債権的請求権のことばかり言ってる。
かみ合わなくて当然。

きちんと議論したければ、物権的請求権からできる・できない、債権的請求権からできる・できないで
それぞれについて考える必要がある。(答案に両方書くかはまったく別として)
物権的請求権派の人は占有がないことを前提に、請求できないとしている。
物権的請求権からもできるとするならなんらかの論理で占有を言わないといけない。その点では相手方が正しい。
債権的請求権は占有の有無を問わない。
803氏名黙秘:2008/09/09(火) 21:30:50 ID:???
転貸借の終了は、明渡請求時じゃなかったっけ?
804氏名黙秘:2008/09/09(火) 21:34:49 ID:???
>>802
オレは答案では545に基づく引渡請求って書いたんですけど、これなら合ってますよね?
ちなみに間接占有者に対しては物権的請求はできないんですか?
805氏名黙秘:2008/09/09(火) 21:36:23 ID:???
賃貸人による明渡請求によって,賃借人(転貸人)の転貸債務の履行不能で,
転貸借契約が当然に終了だっけ?
806805:2008/09/09(火) 21:39:33 ID:???
あ,ちょっと違いますね。
807氏名黙秘:2008/09/09(火) 21:39:51 ID:???
「このときには、賃借人と転借人との契約の効力が当然に消滅するわけではないが、
賃貸借の解除によって転貸人の義務が履行不能となるので、転貸借は賃貸借の終了
と同時に終了するというのが判例・多数説である。」川井民法概論
808氏名黙秘:2008/09/09(火) 21:43:19 ID:???
>>804
あってる。
できる。

>>805
当然とは言ってない。原則として、と言ってるな。些細なところだが一応。
809氏名黙秘:2008/09/09(火) 21:46:15 ID:???
>>808
では間接占有者も留置権を行使できますか?
810氏名黙秘:2008/09/09(火) 21:52:28 ID:???
慶應既修スレで言い争ってた者です。
自分の不勉強でこちらまで巻き込んでしまってすみません。
811氏名黙秘:2008/09/09(火) 21:57:52 ID:???
横だけど、賃貸人が転貸人に対して、所有権に基づく返還請求するときの請求原因はどうなるんですか?
1.X所有
2.Y占有
812氏名黙秘:2008/09/09(火) 22:00:39 ID:???
>>809
出来る。

>>810
別に謝ることじゃないよ。法律は議論してなんぼなんだから。
こっちもそのつど確認するから勉強になる。受かってるといいね。
813氏名黙秘:2008/09/09(火) 22:02:12 ID:???
>>811
物上請求権の要件事実と変わらんよ。
814氏名黙秘:2008/09/09(火) 22:02:51 ID:chfhItoK
>>811
それでいい。
815氏名黙秘:2008/09/09(火) 22:04:25 ID:???
>>813,814
d
816氏名黙秘:2008/09/09(火) 22:05:39 ID:???
>>812
そうですか。
とすると、295U類推の論点も書いていいわけですね?
これは相当跳ねたかもしれないw

>>810
こっちこそごめんな
一緒に受かってまたローで議論しよう!
817氏名黙秘:2008/09/10(水) 00:12:53 ID:???
行為無価値論って、
行為が社会的相当性を有していたとしても、結果が発生すると、
その結果の部分だけでやはり処罰可能なんでしょうか?
818氏名黙秘:2008/09/10(水) 00:16:27 ID:???
>>817
そうはならないという論者が多いでしょう
違法性(阻却)の本質を社会的相当性(の欠如)とする見解にたてば
当該行為が社会的相当性を有するならば違法性阻却されるでしょう
819氏名黙秘:2008/09/10(水) 00:18:00 ID:???
行為無価値二元論だったらそうでもないよ。
820氏名黙秘:2008/09/10(水) 00:20:17 ID:???
それじゃ、逆に
結果無価値が払拭されても、行為の社会的相当性が否定されたことを
もって処罰されることもあるのですか?
821氏名黙秘:2008/09/10(水) 00:23:03 ID:???
>>820
原則としてない。少なくとも行為無価値論者でそれを積極的に主張する見解はないはず。
ただし、偶然防衛の場合結果無価値はなくなると思われるので、行為無価値のみで罰することに
なるのではないかという批判があるね。
822氏名黙秘:2008/09/10(水) 00:25:56 ID:???
>>820
ある。
二違法性阻却の場面でそういう問題が顕在化する。
823氏名黙秘:2008/09/10(水) 00:26:39 ID:???
疑問の思ったのは「被害者の承諾」の論点です。

これをみたとき、被害者の承諾で結果無価値が払拭されているはずなのに、
なんで行為の社会的相当性が無いことで処罰されるのかな、と。
824氏名黙秘:2008/09/10(水) 02:57:58 ID:???
>>810に男をみた。ここら辺は訴訟物・要件事実やると理解しやすいよね。
825氏名黙秘:2008/09/10(水) 06:20:19 ID:???
>>820
構成要件段階では、結果無価値がなければ処罰されることはないが、
違法性阻却段階では、結果無価値が払拭されただけでは処罰されないということはない、
というのが多数。
826氏名黙秘:2008/09/10(水) 06:41:54 ID:???
>>817
法学板向けです
827氏名黙秘:2008/09/10(水) 13:47:03 ID:???
ok
828氏名黙秘:2008/09/10(水) 14:26:34 ID:???
>>823
そもそも被害者の承諾で結果無価値が払拭されるかという問題がある。
典型的には自殺関与罪。
社会的相当性がない場合には被害者による承諾が無効とされることが多いと思うけど、
この場合には承諾が無効である以上結果無価値も存在する。
829氏名黙秘:2008/09/10(水) 14:28:28 ID:???
828で答えてみたけど、行為無価値でも学者によって考え方が全然違うので、
行為無価値で一括りにするんじゃなくて、誰の学説によって立つのか明示したほうがいいと思う。
830氏名黙秘:2008/09/10(水) 14:50:52 ID:???
民事訴訟法の死者名義訴訟についてお聞きします(表示説基準)。

民事訴訟法は、2当事者対立構造を原則とするため、
当事者の一方が死亡している場合には、裁判所は不適法なものとして訴えを却下する。
しかし、常に不適法とするのでは妥当な解決を図れない。
そこで、潜在的に訴訟継続が生じているという場合には、当然承継の規定を類推適用して、
相続人による承継を認めるというのが通説的な見解であるかと思います。

質問は、ここでいう潜在的訴訟継続なるものは、具体的にいうと、
「被」相続人が、弁護士を選任している場合などを言うのだと思いますが、
相続人が、弁護士を選任しているような場合に、同様の処理をすることにより、
訴状の訂正を行い、審理を開始することになりますか。

表示説を厳格に考えると、あくまで、「潜在的に」訴訟継続が生じると
みることができるのは、「被」相続人であって、相続人が、訴訟準備を開始
していたとしても、上記通説の規範には当てはまらないような気もします。

ただ、同時に、結論において、承継させてもいい気がするので、疑問に思いました。
おしえてください。



831氏名黙秘:2008/09/10(水) 14:54:59 ID:???
被相続人が弁護士を選任していたら訴訟は中断しないでしょ
832氏名黙秘:2008/09/10(水) 15:06:27 ID:???
相続人前提でお願いします。
833830:2008/09/10(水) 15:07:26 ID:???
相続人選定前提でお願いします。ミスタイプでの連続投稿スマソ
834氏名黙秘:2008/09/10(水) 15:13:41 ID:???
>>831
XがYに対して訴えを提起したが、Yは訴え提起前、ないし、訴状送達前に死亡していた。
ところが、Yの子Zがこれを受け取った場合、Zは何も言わなければ
実際にはXY間の裁判が開始される。Zは何も言わないまま、「Y」のごとく振る舞って訴訟をする場合もある。
このような場合が「潜在的に訴訟継続が生じた場合」といいます。

表示説では、被相続人に訴訟係属が生じたと考え、訴訟承継される、と扱う。
Yが生きていれば、紛れもなく訴訟係属が生じるのだが、Yは死んでしまったのだから
「潜在的」ということだね。
835830:2008/09/10(水) 15:29:22 ID:???
ありがとうございます。

「潜在的訴訟継続」のFACTORは、訴状の送達という
原告の行為であって、被告「側」としては、「相続人」において
訴訟行為をする機会さえ与えられていれば足り、被相続人が、何らかの行為を
している必要はないというこですね。
836氏名黙秘:2008/09/10(水) 15:34:45 ID:???
>>835
訴状の送達は「裁判所」(事務官)の訴訟行為ね。
訴状の提出は原告の訴訟行為。
訴訟係属が潜在的に生じるのは、相続人が、被相続人として振る舞っている場合だよ。

潜在的訴訟係属というのは、訴訟が進行し、場合によっては終結・判決がされ、訴訟が終了した後に
被告側から「死亡していたから訴訟係属がない。」と言いだし、事実その通りの場合
(訴状送達は送達記録書を見れば一目瞭然だし、死亡の日も調べれば解る)
じゃあどうするのか、という場面で

>「潜在的訴訟継続」のFACTORは、訴状の送達という
>原告の行為であって、被告「側」としては、「相続人」において
>訴訟行為をする機会さえ与えられていれば足り、被相続人が、何らかの行為を
>している必要はないというこですね。
とは考えてはいない。
なんでそんなこと考え出すの?

837氏名黙秘:2008/09/10(水) 16:55:21 ID:???
相続人が、自己の権利義務に関する訴訟として関与している場合を含まないということですか。
自分の父親が死亡し、他に相続人がいない場合において、
主観的には、自らの訴訟であるとして、応訴なり、弁護士の選任を行うということはあると思うのですが。

父親の訴訟ではなく、みずから権利義務にかかる訴訟との認識をもっている場合を含むのであれば、
>>835の記述通りの事実関係は認められていると思うのですが・・・

ただ、あなたの説明が分かりやすく、正しいこと
僕のきじゅつがわかりにくく、本質を得ていないことはわかっておりますので、
反論等の趣旨で、このコメントを書いているわけではありません。
ご回答ありがとうございました。
838氏名黙秘:2008/09/10(水) 17:54:44 ID:???
【受かって】新試合格者祝杯第1杯目【当然だよな】

http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1221034626/l50



839スレ違いだが重要判例情報:2008/09/10(水) 22:16:17 ID:???
区画整理事業:計画段階で提訴可能 最高裁が判例変更

 自治体の土地区画整理事業がどの段階まで進めば行政訴訟で取り消しを求められるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎=にろう=長官)は10日、「事業計画の段階では行政訴訟を起こせない」とする判例を42年ぶりに変更し、原告住民側の提訴を認めた。
その上で、訴えを不適法として却下した1、2審判決を破棄し、事業の妥当性を審理させるため静岡地裁に差し戻した。

 従来の判例では、区画整理後の各宅地の位置や範囲を決める「仮換地指定」の段階に進まなければ訴訟を起こせず、「訴える権利を不当に制限する」と批判が高まっていた。
大法廷は、より早い段階で事業の違法性を争うことを認め、行政訴訟の門戸を広げた。

 問題となったのは、遠州鉄道上島(かみじま)駅(浜松市)の高架化に伴う土地区画整理事業。
市が03年に決定した事業計画に反対する地権者約30人が、取り消しを求めて提訴していた。

 同様訴訟での66年の最高裁判決は「事業計画は土地区画整理の『青写真』に過ぎず、特定の個人への具体的処分ではなく、取り消しを求められる行政処分に当たらない」と判断。
1、2審はこの判例に従い、実質審理に入らずに訴えを門前払いしていた。

 これに対し大法廷は「事業計画決定により、地権者は宅地を再配置する換地処分を当然に受けることになり、建築も制限され、法的地位に直接的な影響が生じる」と指摘。
さらに「工事が進んでから計画の違法性が認められても、公共の福祉を理由に救済されない可能性が相当あり、実効的な救済を図るには事業計画段階で提訴を認めるのが合理的だ」と判断した。

 原告・弁護団は会見し「国民の批判を受け入れ、最高裁自らかじを切った画期的な判決。同種訴訟への影響も大きい」と評価した。
鈴木康友浜松市長は「判決の内容を精査し関係機関とも協議した上で、今後の対応を決めたい」とのコメントを出した。

ttp://mainichi.jp/select/jiken/news/20080911k0000m040068000c.html
840つづき:2008/09/10(水) 22:20:03 ID:???
平成17(行ヒ)397 行政処分取消請求事件  
平成20年09月10日 最高裁判所大法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所

裁判要旨
市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080910165223.pdf
841氏名黙秘:2008/09/10(水) 22:20:03 ID:???
藤田補足意見の、事業プロセスのより早い段階で出訴を認めることが合理的であり、不可欠ってのは
なんか訴えの利益の法的保護に値する・・説みたいだよね。
今までこういう思考方法をとってた学説とかあるのかな?
842氏名黙秘:2008/09/10(水) 23:04:47 ID:???
これって青写真判決のことですか?
843氏名黙秘:2008/09/10(水) 23:06:41 ID:???
そのとおり。大法廷で判例変更された。
844氏名黙秘:2008/09/10(水) 23:27:12 ID:???
所有権に基づく返還請求権として建物収去土地明渡請求する場合の要件事実は、
@原告所有
A被告占有
ですが、被告が所有権喪失の抗弁として取得時効を主張する場合の認否は、認めるになるのですか?
それとも@は否認になりますか?
845氏名黙秘:2008/09/10(水) 23:30:21 ID:???
抗弁の意味を考えてみて。
846氏名黙秘:2008/09/10(水) 23:31:33 ID:???
>>844

理論的にどう考えられるのかも説明してくれないと答えようが無いyo
847氏名黙秘:2008/09/10(水) 23:35:11 ID:???
>>844
認める。
848氏名黙秘:2008/09/10(水) 23:40:43 ID:???
氷解しました
849氏名黙秘:2008/09/11(木) 00:05:28 ID:???
>>844
「@原告所有」は、基準時の所有を主張するものではない。
基準時前のどこかの時点での所有の主張にすぎないため、その後に時効取得したと主張することは可能。
よって、抗弁となる。
850氏名黙秘:2008/09/11(木) 00:48:13 ID:???
>>844
お前が言ってるのはプロトタイプの請求原因。
請求原因は、抗弁によって変化するって習わなかったか?
たとえば、2008年9月1日に長期取得時効が完成したとすると、

Kg.
@1998年9月1日時点での原告所有
A被告現占有

E.
@1998年9月1日占有
A2008年9月1日占有
B時効援用

となる。
時効の効果は占有開始時に遡ることに注意。
851氏名黙秘:2008/09/11(木) 00:59:09 ID:9sqAsCwk
取締役の選任決議が判決で取り消された場合、もしその取締役が放漫経営とかして会社に損害が生じていたら423条の責任が発生するの?
852氏名黙秘:2008/09/11(木) 01:25:43 ID:???
>>844

>「所有権に基づく返還請求権として建物収去土地明渡請求」

「建物建物収去土地明渡請求」でいいの?
853氏名黙秘:2008/09/11(木) 01:26:33 ID:OPQOwyfC
訴因変更の可否の判断で、共通性基準はわかるのですが、
なぜ非両立性が基準となるのかイマイチわかりません。

両立するならなるべく別訴するべきということなんでしょうか?
よろしくお願いします。
854氏名黙秘:2008/09/11(木) 01:27:00 ID:???
上記訂正。すんません。

誤: 「建物建物収去土地明渡請求」でいいの?

正: 「建物収去土地明渡請求」でいいの?
855氏名黙秘:2008/09/11(木) 01:27:50 ID:???
物権的請求の場合は、所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求だな。
856氏名黙秘:2008/09/11(木) 01:28:59 ID:9sqAsCwk
非両立性は、併合罪となるかどうかを判定するためにあるんじゃないの?
もし、併合罪になるんだったら、別に起訴する必要があるから。
857氏名黙秘:2008/09/11(木) 01:43:31 ID:OPQOwyfC
>>856
ありがとうございました!
858氏名黙秘:2008/09/11(木) 01:46:46 ID:9sqAsCwk
どういたしまして。
一応、刑訴の教授に確認してみてね。
859氏名黙秘:2008/09/11(木) 01:48:08 ID:HHa3V+nG
「刑法総論の思考方法」を読み終えて、各論を読み始めたのですが、
生命・身体に対する罪と自由に対する罪に関する記述がごっそり抜けてるのは何故でしょうか?

また、使っていらっしゃる方はどんな本で補充されているか教えていただければうれしいです<(__)>
860氏名黙秘:2008/09/11(木) 01:51:28 ID:???
思考方法はあくまでサブテキスト。
論点として深いところだけ扱ってる。

生命・身体に対する罪については、遺棄罪以外はあまり重要
なところはない。

保護法益や文言解釈、判例は基本書でインプットすべし

861氏名黙秘:2008/09/11(木) 01:53:38 ID:9sqAsCwk
西田各論で補充したらいいんじゃない。
862氏名黙秘:2008/09/11(木) 01:57:50 ID:???
Aという事実とBという事実が、同時に成り立たない関係だとすると、
AとBは実は1つの社会的事実だと言えるから。
1つの社会的事実の範囲で、処罰の危険が及ぶのだから、その範囲で
訴因変更認めるのが、被告人にもメリットになる。(防御という観点から
そんなに単純にいえないけど。一応、そう言える)

ちなみに併合罪と一概に言っても、別訴によるべきかはいろいろな考慮が必要。
主に、検察の審判対象設定権限の問題になるけど。
863氏名黙秘:2008/09/11(木) 02:00:42 ID:HHa3V+nG
>生命・身体に対する罪については、遺棄罪以外はあまり重要
なところはない。

ありゃ、そうなんですか。意外でした。


>西田各論で補充したらいいんじゃない。

西田各論大人気ですね。指定教科書なので買ってみます。


ありがとうございました!
864氏名黙秘:2008/09/11(木) 02:03:05 ID:9sqAsCwk
>>820
行為無価値と結果無価値の二元論をとる人って、あくまで結果無価値が存在することを前提とするから、行為無価値のみを処罰することにはならないって言ってない?
そうだとすると、結果無価値がなければ犯罪が成立しないと思うんだけどな〜。
この点について、川端さんは、構成要件段階で絞っているから、違法性段階では結果無価値は不要みたいなことを言ってたと思う。
4人で対談している本で。
865氏名黙秘:2008/09/11(木) 02:03:48 ID:???
>>862
同時刻での大阪での殺人と東京での殺人は通常は同時には成り立たない
しかし同一の社会的事実ではない。
このような例を考えれば
同時に成り立つかどうかは決定的な訴因変更可否の判断要素足りえない。
866氏名黙秘:2008/09/11(木) 02:05:19 ID:9sqAsCwk
>西田各論大人気ですね。指定教科書なので買ってみます。
 ありがとうございました!


どういたしまして。
もし刑法各論を初めて勉強するだったら、『口述 刑法各論』(成文堂、中山さん)を先に読んでもいいと思うよ。
867氏名黙秘:2008/09/11(木) 02:05:54 ID:???
>>865
もちろん。
ご指摘の通り。
だから非両立性基準は、共通性基準に対して補助的にしか使われていないはず。

868氏名黙秘:2008/09/11(木) 02:08:56 ID:9sqAsCwk
ところで、851 の質問の答えは?
869氏名黙秘:2008/09/11(木) 02:09:05 ID:???
同時に成り立たないって事実上なの、法律上なの?
そこをはっきりさせないと。

俺は実体法上非両立だと思っているけど。
870869:2008/09/11(木) 02:13:00 ID:???
>>865
それは併合罪の関係でしょ。だから両立する。それだけの話。

>>867
君の非両立って何?
871氏名黙秘:2008/09/11(木) 02:15:22 ID:9sqAsCwk
非両立性の基準は、変更前後の訴因が一見両立しそうな社会的事実の場合に用いられるものじゃないの?
872氏名黙秘:2008/09/11(木) 02:17:36 ID:???
>>869
判例しっかり研究したらどうか。
なぜ法律上非両立に限る議論が出てくるのか。
873氏名黙秘:2008/09/11(木) 02:19:21 ID:9sqAsCwk
社会的事実として両立しそうだから、非両立性の基準を用いて、2つの訴因が併合罪の関係か否かを判断するじゃないの?
874869:2008/09/11(木) 02:19:50 ID:???
>>871
うん、じゃあ何で>>865は両立するとされるの?
>>867みたいなことはよく言われるけど、補助的に用いるって
どういうこと?
875869:2008/09/11(木) 02:23:27 ID:???
>>872
事実記載説を採ったら、事実のみを比べないといけないのだろうか。
そういうことを聞いてる?

876氏名黙秘:2008/09/11(木) 02:24:10 ID:9sqAsCwk
>>865のケースって、被害者は同一?
877869:2008/09/11(木) 02:26:46 ID:???
>>873
社会的事実として両立するか否か、という判断を
経ないとダメかな。
基本的事実として同一かどうか、でしょ、基本的事実同一説って。

後段についてはその通りだと思っている。
実体法上一罪の関係なら両立しないし、併合罪の関係なら両立する。
878氏名黙秘:2008/09/11(木) 02:30:09 ID:9sqAsCwk
>>877
そうだな。
基本的事実として同一かどうかだな。
同一とはいえなさそうなときに、非両立性の基準だな。
879869:2008/09/11(木) 02:34:10 ID:???
で、基本的事実って何かが誰も分からないわけでしょ。
つまり基準にはならない。
すると皆さんが言ってるように、補助的に非両立性説を用いる、と。

それなのに、>>865はアリバイがある場合に、それらは事実として両立せず、
つまり非両立なんだけど、社会的事実は同一だ。こういう場合には、
非両立性の基準は使えないなんて言ってしまっている。
当たり前だっつうの。誰が事実として非両立なんて言ってるの?
そりゃそういう風に解したら、非両立性の基準は使えないよ。
それをしたり顔で、>>867が「その通り」なんて答えているから、
それはおかしいぞと、ちょっと文句をつけたくなった。
880869:2008/09/11(木) 02:53:24 ID:???
最判昭和29年5月14日は、窃盗の訴因から盗品保管罪の訴因に
変更した事案。
被告人に窃盗罪が成立すると、不可罰的事後行為により盗品保管罪
は成立しない。つまり、実体法上両立しない関係。

最判昭和33年2月21日は、窃盗幇助罪の訴因から盗品有償譲受け罪の
訴因に変更した事案。
窃盗幇助と盗品有償譲受けは併合罪の関係にあるから、
実体法上両立する。

最判昭和63年10月25日は、昭和60年10月26日17時30分に栃木県で
友達に覚せい剤を打ってもらったという覚せい剤自己使用罪の訴因から、
昭和60年10月26日18時30分に茨城県で自分で覚せい剤を打ったという
覚せい剤自己使用罪の訴因に変更した事案。
これらは併合罪の関係にあるから両立するんだけど、最終行為説を
採る以上、実体法上両立しない。

参考までに。

881氏名黙秘:2008/09/11(木) 03:30:47 ID:???
>>879
まずはアルマでも嫁
882氏名黙秘:2008/09/11(木) 03:37:30 ID:???
>>881
アルマが何を書いてるかは知らないけど、
俺の言ってることに答えたら。
論理的に、ここそこが間違っているんだ、って指摘してよ。
883氏名黙秘:2008/09/11(木) 03:37:53 ID:???
そういう話は酒巻読めばいいんじゃない
884氏名黙秘:2008/09/11(木) 04:39:50 ID:???
酒巻は「刑罰権」の非両立基準のみ(二重処罰の禁止ため)だよね。
他のはしっくりいかなかったんだけどこれは実にわかりやすくてよかった。
885氏名黙秘:2008/09/11(木) 07:20:20 ID:tFjvVGWf
刑法総論の思考方法を読むと
共同正犯の一部実行全部責任の根拠を「利用補充関係」という「行為」レベルに求めるのが
行為無価値論者
「利用補充により結果に対して有する因果関係」すなわち因果的共犯論にもとめるのが結果無価値
と書いてあります。

私が採用してる説はおそらく行為無価値(書研+思考方法、大谷等で適宜補充)でありますが
共犯からの離脱、承継的共同正犯などでは因果的共犯論から押し通したほうが
良い気がしてなりません。
行為無価値で、共同正犯で因果的共犯論を取ることは可能ですか?
というか、可能でない理由がわかりません。なぜ行為無価値論者は
共同正犯の場合には「利用補充関係」を処罰根拠に掲げるのでしょうか。

886氏名黙秘:2008/09/11(木) 07:27:04 ID:???
>>885
いい質問です。俺も聞きたい!
887氏名黙秘:2008/09/11(木) 08:44:51 ID:???
>>869
多分>>865とかは君の言っていることを
理解していないんだと思うよ。
俺も酒巻で開眼した口。あれで、論文でも
当てはめができるようになった。
刑罰権の非両立性という基準じゃなしに、
何の非両立性なのか、俺も知りたい。
従来の学説だと曖昧過ぎて論文には使えねぇ。
888氏名黙秘:2008/09/11(木) 09:18:11 ID:???
人通りの少ない夜道、殺人の故意で人を跳ね、未遂に留まった場合、殺人未遂罪と保護責任者遺棄罪になるんですか?
故意犯でも保護責任は生じるんですかね?
889氏名黙秘:2008/09/11(木) 11:02:39 ID:???
bocchanまだかな。
890氏名黙秘:2008/09/11(木) 11:04:38 ID:???
>>888
殺人未遂
891氏名黙秘:2008/09/11(木) 12:15:41 ID:xenfGhg1
民事訴訟法の質問です。
間接事実に弁論主義の第一テーゼが適用されない理由として一般的には、
「自由心証主義を害する」ということが挙げられています。
これ自体は理解できたのですが、そもそも自由心証主義が弁論主義に優先する理由は何なのでしょうか?
自由心証主義を害することを根拠として弁論主義を制限できるということは、
前者が後者に優先することを当然の前提にしていると思われるのですが。
892氏名黙秘:2008/09/11(木) 12:40:16 ID:???
弁論主義と自由心証主義との優劣というか,
バランス(比較衡量)の問題だと思う。

結局どちらの原則を重視するかという価値判断にすぎない。
だからこそ,一定の間接事実についても,
弁論主義を及ぼすとの見解がある。

一般には,弁論主義が果たす不意打ちの防止は
主要事実において認めれば十分であるし,
間接事実は主要事実を推認させる点で,
証拠と同様の働きを持つから,その存否は自由な心証に委ねて
真実の発見を追及したほうがよい。
ということが理由にされていると思う。
893氏名黙秘:2008/09/11(木) 12:42:03 ID:???
証拠の評価の問題をどこまで裁判所の職責とするかも結局は政策的な価値判断だもんな
894氏名黙秘:2008/09/11(木) 12:43:06 ID:???
間接主義に適用ないとしても弁論主義に反するとまではいえない。
逆に適用あるとすると自由心証主義に反する。
じゃあ、適用ないとしよう。

両原則に優劣はありません。
895氏名黙秘:2008/09/11(木) 13:09:17 ID:???
よく考えてみろよ。
具体的な民事訴訟は、訴訟物の存否を明らかにすることを
目的としてるだろ。
訴訟物の存否を明らかにするためには、主要事実の存否を
明らかにしなければならないだろ。
主要事実というのは、一つとして直接証拠で証明できる。
今一つとして間接事実から推認できる。
証拠と事実という違いはあるけれども、どちらも主要事実の存否
を明らかにするためのツール。
それなのに、弁論主義を一方に適用しないで、他方に適用することに
根拠を見出せない。直接証拠から主要事実の証明がなされているかを
判断することがまさに心証形成でしょ。これをしばることは自由心証主義を
完全に否定することになる。それと同じことが間接事実への弁論主義
の適用にもいえる。主要事実の主張それ自体があるかないかは、自由心証主義
とは無関係。
間接事実とネーミングがつけられているから、主要事実の少し弟分みたい
だけど、実は直接証拠に性質は近いの。だから弁論主義を適用しない。

このように説明する人もいる。
一気に書いたから、誤ってるかもしれん。誰が指摘よろ。
896氏名黙秘:2008/09/11(木) 13:13:20 ID:???
>>890
成立させたらまずいんでしょうが、検討も特にする必要ないですよね?
何か轢き逃げでは必ず検討する必要があるとか言ってる人がいるんですけど
そりゃ過失犯ならそうでしょうが故意の轢き逃げで保護責任者遺棄って何か微妙な気がするので…
897氏名黙秘:2008/09/11(木) 13:15:35 ID:???
横レスだけど、「義務はないから成立しない」くらい触れても、
余事記載ではないと思う。重要度は低いと思うけど。
898氏名黙秘:2008/09/11(木) 13:25:08 ID:???
>>895
間違ってます。

間接事実は証拠と同様の機能を有する、というのはその通りで、
実際それが弁論主義の適用範囲についての論証に使われることはあります。
しかし、それを第1テーゼで使ってはいけません。

裁判所は、当事者の提出しない証拠から事実を認定することはできない(第3テーゼ)のに、
当事者の主張しない間接事実から主要事実を認定することはできる(第1テーゼ適用外)からです。

証拠と同様の機能を有する、という理由づけが妥当するのは、
自白の拘束力(第2テーゼ)ですよ。
899氏名黙秘:2008/09/11(木) 13:31:36 ID:???
>>896
必要ない。
900氏名黙秘:2008/09/11(木) 13:56:23 ID:???
>>897
>>899
どうもです
配点もないだろうし、無益記載(=書くだけ時間の無駄という意味でむしろ有害)ということで理解しときます
901氏名黙秘:2008/09/11(木) 14:16:06 ID:???
>>898
その指摘でいいのか?>>895を否定仕切れていないように
思えるんだが・・・。
902氏名黙秘:2008/09/11(木) 14:23:23 ID:???
>>898

 カタカタ
  || ̄ Λ_Λ
  ||_(Д`; ) 「なに? それ・・・」
  \⊂´   )
    (  ┳'

903氏名黙秘:2008/09/11(木) 14:31:07 ID:???
あんまり頭の回転の速くない奴は>>898は無視した方がいい。
普通は>>895レベルで十分。
904氏名黙秘:2008/09/11(木) 14:42:49 ID:???
>>903

>>898
「間接事実=証拠」
であって、はじめて成り立つ論理

しかるに
「間接事実は証拠ではないが、機能・作用が民事訴訟の構造上同様」
というだけ

主張の要否・職権証拠調べの禁止は無関係

誤謬推理 

場面を的確にとらえているか
議論に不要な要素を切り捨てる聡明さがあるかの話であって

回転の速さではなく論理的思考ができるか否かの問題
905氏名黙秘:2008/09/11(木) 14:43:29 ID:???
よく読むと>>895はなんかおかしいな。
個々の説明はあってるんだが、じゃあ間接事実への適用がないことの説明がなされてるかというと、
説明になってないというか。

>直接証拠から主要事実の証明がなされているかを判断することがまさに心証形成でしょ。
>これをしばることは自由心証主義を完全に否定することになる。

ここまでは確かにその通り。
しかし、

>それと同じことが間接事実への弁論主義の適用にもいえる。

とあるが、
間接事実への弁論主義第一テーゼの適用は、
間接事実から主要事実の証明がなされているかどうかの判断をしばることになるのか?

間接事実が証拠と同様の機能を営む、という説明からするとそう読み取れるが、
これはおかしいだろ。
906氏名黙秘:2008/09/11(木) 18:42:49 ID:???
労働組合って、民法上の組合なんでしょうか?
907氏名黙秘:2008/09/11(木) 19:01:34 ID:???
弁論主義は、裁判資料の提出を当事者の責任と権限とする機能。
対立概念は職権探知主義と職権調査主義。
自由心証主義というのは、そのようにして収集された裁判資料から
事実を認定する方法についての考え方で、対立概念は法定証拠主義。

で、「証拠」というとき、その用語として
「証拠方法」「証拠資料」「証拠原因」という言葉を習うと思う。
「証拠方法」を取り調べることで、「証拠資料」が得られ
その証拠資料のうち「証拠原因」を使って、裁判官は心証を形成し、判断をする。
というのが事実認定のプロセスだよね。

自由心証主義というのは、「証拠方法からどのように証拠資料を引き出すか」
ということと、「証拠資料の中から証拠原因を抜き出す」ことのプロセスを
全て裁判官に一任する、ということを意味している。
(他方、証拠方法の取捨選択は当事者に委ねられている(第3テーゼ)。)

問題となっている
間接事実に弁論主義が適用することは、
証拠資料の取捨選択、証拠原因の取捨選択を、当事者の権限としてしまうことは、
当事者の主張を待たなくては顧慮できず、当事者の主張に裁判所が拘束されてしまうことであり、
だからころ、自由心証主義を害する結果になる。
908氏名黙秘:2008/09/11(木) 19:04:17 ID:???
最後、誤字が多いな。

間接事実に弁論主義が適用する(当事者の権限とする)ことは、
証拠資料の取捨選択、証拠原因の取捨選択を、
当事者の主張を待たなくては顧慮できず(第1テーゼより)、
当事者の主張に裁判所が拘束されてしまうこととなり(第2テーゼより)、
だから、自由心証主義を害する結果になる。
909氏名黙秘:2008/09/11(木) 19:10:40 ID:???
付け加えると、裁判官が心証を形成するのは「主要事実」であり
「間接事実」ではない。「有無」を決めなければならないのは主要事実。

そして、間接事実というのは、先のなかでいうと
「証拠資料」ないし「証拠原因」の一要素。
910氏名黙秘:2008/09/11(木) 19:38:25 ID:???
bocchanどうだった?
911氏名黙秘:2008/09/11(木) 19:50:47 ID:???
そういえばbocchanも新司受験者だった。
彼の頭なら当然受かってるだろうが。
912氏名黙秘:2008/09/11(木) 20:21:29 ID:???
女子大生が駅ビルのコンセントで携帯の無断充電をして窃盗罪で摘発されたと聞いたのですが、
大学生が所属大学の大講義室のコンセントで携帯の充電をしたら窃盗罪は成立しますか?
913氏名黙秘:2008/09/11(木) 20:54:05 ID:???
>>912
大学側が認めているので法益侵害が無い→構成要件不該当なり違法性阻却事由なり各自の説明で。
or
大学側が認めていると学生が考えている→推定的同意ないし錯誤論へ

ということになるのではないかと。
試験設例としてはともかく、現実に起訴されるようなことは考えにくいような・・・
914氏名黙秘:2008/09/11(木) 21:11:50 ID:???
>>大学側が認めていると学生が考えている→推定的同意ないし錯誤論へ


これはすごい。
915氏名黙秘:2008/09/11(木) 21:18:46 ID:???
>>914
そんなにおかしいかな。前段についてツッコミが入らないのであれば、
それこそ普通はそう考えているものとして、こういう処理になるんじゃないかと。
だって、これで大学が「許さん。窃盗だ」と言ってきたら確かに大学側に理があるかもしれないが
さすがにそのまま認めるのはちょっとどうかと、という気になると思うんだが。
916氏名黙秘:2008/09/11(木) 21:43:36 ID:???
bocchan〜。そろそろ報告あってもいいんじゃね?
917氏名黙秘:2008/09/11(木) 22:12:16 ID:???
>>914
推定的承諾の理解がおかしいってことだろ
学生が「大学が許してくれる」と「考えている」ことが、
推定的承諾なのか?

法益侵害者が「被侵害者が許すと考える」と、それが即推定的承諾になるのか?
誰を基準に、何を判断資料として、承諾を推定するのか
そういうことだと思うぞ
918氏名黙秘:2008/09/11(木) 23:21:19 ID:???
>>917
ああ、了解です。

>>913の書き方が適切じゃないってことね。
場合分けには違いないんだけど、→で引っ張ってってるのは
その事実から直接持ってくって意味ではないです。
趣旨としては「大学の承諾が無い場合でも」なので、そのように書くべきだった。誤解を招いて申し訳ない。
推定的同意の内容についてはおっしゃる通りの解釈だと思います。

ほんとは承諾ありなしじゃなくて、違法性と責任で分けて
同意ないし推定的同意と錯誤で区切るほうが美しいですね。
919氏名黙秘:2008/09/11(木) 23:36:35 ID:tgC0AiTN
どなたか、885をよろしくお願いします。
920氏名黙秘:2008/09/11(木) 23:54:49 ID:???
>>885
>行為無価値で、共同正犯で因果的共犯論を取ることは可能ですか?
可能ですよ。

そもそも論になりますが、因果的共犯論っていうのは狭義の共犯の処罰根拠論
にかんする一つの考え方なので、必ずしも共同正犯のそれらの学説に直結
するものではないのですよね。
行為無価値というか、共同正犯の本質につき犯罪共同説に親和的な学説の
多くが利用補充関係を重視するのは、共同正犯として処罰されるのは相互の
行為を利用補充して結果を実現させたからと考えると説明しやすいからです。
結果無価値とも必ずしも矛盾しません。
921氏名黙秘:2008/09/12(金) 00:05:29 ID:???
>>920
横レスで失礼します。

そうすると共同正犯の論点について、行為無価値論からは、
犯罪共同説から出発したほうが自然である印象を受けますが、
惹起説から出発できる理由はなんでしょうか?
惹起説からの説明では、正犯であることをどのように説明するのですか?

また、犯罪共同説による説明と惹起説による説明は両立しないと考えてよいのでしょうか?
922氏名黙秘:2008/09/12(金) 00:41:27 ID:???
つーか、もともと惹起説は純正行為無価値論(新派刑法学)の主唱だったんだが

共犯独立性説=惹起説

共犯従属性説=借用説

が本来は正しい
923氏名黙秘:2008/09/12(金) 02:03:41 ID:???
民法について質問です。相当混乱しておりますお助けください。

@担保責任で法定責任説の立場に立った場合、
本来債務不履行責任の生じない場合について
法律上特別に責任を定めたとものとされております。
ということは損害賠償請求の場合でも
418条の「債務の不履行に関して」に当たらないので、
過失相殺はなされないということでしょうか?

A上記で間違っていないと仮定して、
551条の贈与者の担保責任の場合においても、
法定責任説にたてば上記と同様に考えても良いのでしょうか?
それとも、贈与は無償契約であるから、
有償契約における当事者の公平ってことが考えられず、
法定責任説が出てくること自体がナンセンスなのでしょうか?
とすれば、契約責任説で押すしかなくなるのでしょうか?
それとも売買の担保責任とは「担保責任」という言葉のニュアンスが全く違うと考えるべきでしょうか?

B具体的に、AがBにジャケットを贈与しました。
そのジャケットのポケットには穴が開いていて、Aはそのことを知りながらBに告げませんでした。
Bは貰ったジャケットのポケットに穴が開いていることに気づかず、
1億円の当たりくじを入れ外出し、当たりくじを紛失しました。
この場合、551条に基づいてBはAに対して損害賠償請求ができそうですが、
Bにはポケットの穴を見逃すという重過失があるように思われます。
この様な場合にでも、法定責任説の立場に立てば、過失相殺無しに
Aは1億円全額を賠償しなければならないと考えざる負えないのでしょうか?
924bocchan:2008/09/12(金) 06:24:13 ID:???
ありがとうございます。受かってました。
925氏名黙秘:2008/09/12(金) 07:43:32 ID:???
さすがbocchan。
合格者3割強といえども、実力者は順当に受かってるみたいですね。

bocchanなら、100位以内は難しいけど、
500位以内に入ってるでしょう。

オメ。
926氏名黙秘:2008/09/12(金) 08:44:17 ID:???
>>925
お前、
3行目が余計だ!!!!
bocchanに失礼だろう
デリカシーがなさすぎる

927氏名黙秘:2008/09/12(金) 08:50:03 ID:???
bocchanの巨乳
928氏名黙秘:2008/09/12(金) 08:54:53 ID:???
男だろ
929氏名黙秘:2008/09/12(金) 09:17:06 ID:???
いや美人な女。
930氏名黙秘:2008/09/12(金) 09:41:58 ID:???
okama
931氏名黙秘:2008/09/12(金) 09:57:17 ID:???
w
932氏名黙秘:2008/09/12(金) 13:33:55 ID:???
>>924
> ありがとうございます。受かってました。

できれば後進の人に対して受験勉強のアドバイスも頂きたいな
933氏名黙秘:2008/09/12(金) 14:00:46 ID:???
>>932
どういうアドバイスを聞きたいか書いたら答えてくれるよ。きっと。
漠然とアドバイスとか言っても、何を求めてるかわからないから。
934氏名黙秘:2008/09/12(金) 14:39:43 ID:???
次の質問どうぞ



935氏名黙秘:2008/09/12(金) 14:50:06 ID:???
>>923に答えてやれよ
936氏名黙秘:2008/09/12(金) 15:11:38 ID:???
>>935
923必死すぎ
簡単に答えておくと、贈与における担保責任の研究はあまりされていなくて
自分でいろいろ考え出すと売買の場合と比べて矛盾する場合とかが
けっこうでてきたりする。
それはともかく、>>923の場合では、
贈与の瑕疵担保責任の性質は売買のそれと違うとか
宝くじは賠償範囲に含まれないとか考えれば足りる話ではあると思う。
937氏名黙秘:2008/09/12(金) 15:23:21 ID:???
935≠923ですよ。念のため。
そもそも無償契約に法廷責任説を持ち出すのはその前提がおかしいと俺は思ったけど、
ちゃんと答える自信はないのでエロイ人の意見を聞いてみたかった。
938氏名黙秘:2008/09/12(金) 15:57:19 ID:???
差し止めの根拠について質問があります。裁判例をみると、差し止めの根拠は、
通常、人格権にもとづくものが多いように思えますが、
たとえば、建設業者Yは、建設予定地すぐ隣に住むXと、建物の面積や高さな
どについて了解を得ない限り、建設を開始しないとの合意をしたとします。
しかし、Yは、Xの了解をえることなく、建設を開始し始めました。このような
場合において、Xは、協定を実体法上の根拠として、差し止めを求めることができますか。
それとも、損害賠償請求をなしうるにとどまりますか。
939氏名黙秘:2008/09/12(金) 15:59:04 ID:???
412条以下は債権の効力についての総則規定だから、
債権各論に規定される損害賠償についても当然適用される。
ただし、当該損害賠償が「債務の不履行」について定めたものと解しないのであれば、
412条以下の規定でも「債務の不履行」についての規定は適用されない。

だから、法定責任説を前提にすると、
文言上、「債務の不履行」についての損害賠償についての規定である418条は適用されない。


ただし、類推する余地はある。
940氏名黙秘:2008/09/12(金) 16:02:54 ID:???
>>938
両者の間に契約が存在するのであれば、
その契約の履行請求として差止請求が認められるよ。
「建設を(開始)しない」という債務の履行請求ね。
941氏名黙秘:2008/09/12(金) 17:27:18 ID:???
労働組合って、民法上の組合なんでしょうか?
942氏名黙秘:2008/09/12(金) 18:08:26 ID:???
>>941
組合という名称は使われてるけど、民法上の組合とは別物。

労組法の要件を満たせば法人格の取得が認められるし、
満たさない場合には、一般には法人格なき社団となる。
943氏名黙秘:2008/09/12(金) 19:02:54 ID:???
共済組合とかも民法上の組合とはべつだよね。
紛らわしいからほんとやめてほしい。
944923:2008/09/12(金) 23:33:12 ID:???
>>935-937
>>939
ありがとうございます!
お陰で整理が付きました。
945氏名黙秘:2008/09/13(土) 09:53:59 ID:???
神田会社法の注の商業登記制度のところに
「実際には、登記行政が会社法のエンフォースメントを
担っている面が強い」とあるんですが、どういうことですか?
946氏名黙秘:2008/09/13(土) 12:26:10 ID:???
会社法に合わない登記をさせてないということじゃないか。
947氏名黙秘:2008/09/13(土) 12:32:02 ID:???
>>946
アホ。
登記行政のおかげで会社法が肉付けされているということだ。
948氏名黙秘:2008/09/13(土) 12:33:30 ID:???
>>947
アホはどっちだ。
エンフォースメントの意味しってるか?
949氏名黙秘:2008/09/13(土) 13:20:38 ID:???
法執行?
950氏名黙秘:2008/09/13(土) 13:43:14 ID:???
アオは946
951氏名黙秘:2008/09/13(土) 15:09:56 ID:???
「見せ金」についての質問です。

えんしゅう本24ページに
「募集設立の場合には、払込取扱機関の責任も問題になることに注意」
とあるのですが、
具体的にはどのような責任が問題になるのでしょうか?
952氏名黙秘:2008/09/13(土) 15:16:01 ID:???
〜〜〜新司法試験受験前〜〜〜
      +____
     /⌒  ⌒\
   /( ⌒)  (⌒)\ +
  /::::::⌒(__人__)⌒::::: \   3回もチャンスあれば余裕だお!!
  |     |r┬-|     |    ベテきもいお!早く働けお!
  \      `ー'´     /  + 
,,.....イ.ヽヽ、___ ーーノ゙-、.
:   |  '; \_____ ノ.| ヽ i
    |  \/゙(__)\,|  i |
    >   ヽ. ハ  |   ||

〜〜〜三振後〜〜〜
         ___
       /::::::::::::::::\
      /:::::─三三─\   
    /:::::::::(○)三(○):\
   /::::::.:::::::::: (__人__) ::::::::\  /l
   |::::::::::::::::::::::::::`::⌒´:::::::::::::::| //
   \::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::///    もう受験できないお。ベテ以下になったお。
   /:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::://     就職先は派遣しかないお。
  /:::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::://
  |:::::::::::::|:::::::::::::::::::::::://
  \::::::::: ̄ ̄ ̄( ̄/
   |`ー―‐、;_;_;_;/:::::::::|
953氏名黙秘:2008/09/13(土) 16:04:05 ID:???
まだ大丈夫だ。
954氏名黙秘:2008/09/13(土) 17:09:46 ID:???
>>945
エンフォースメント

というのは東大用語で

一般大衆向けには「実現」と訳されることが多い


「(会社法の方がデカイ面をしているが)実際には、(下位法的位置づけである商業登記法などに基づく)登記行政によって会社法は実現されている面が強い」

と読み替えてみよう
955氏名黙秘:2008/09/13(土) 18:07:44 ID:???
登記行政という実務的な運用の中で、ある程度の実質審査主義が
採用されているに等しい状況になってるということでしょう。
956946:2008/09/13(土) 19:14:03 ID:???
だろ。
おれ東大ロー出て修習生だよ。
957氏名黙秘:2008/09/13(土) 20:49:34 ID:Z26KoPd0
訴訟物について質問です。

「所有権に基づく返還請求権としての建物明渡請求権」

という言い方がありますが、「返還請求権としての」をつけないといけない理由は何でしょうか?

「所有権に基づく建物明渡請求権」で権利の内容を特定できるような気がするのですが。
958氏名黙秘:2008/09/13(土) 20:54:41 ID:???
それを付ける理由は、相手方が占有していることを
示すためだけど、まぁ言っていることも分かる。
959氏名黙秘:2008/09/13(土) 20:54:57 ID:???
>>957
大江忠「要件事実ノート」にそのものずばりのQ&Aがあった。
「所有権に基づく請求であっても、不動産明渡請求訴訟という給付訴訟においては、
その訴訟物は、物権たる所有権そのものではなく。物権的請求権(具体的には、所
有権から流出する返還請求権)である。Qの物権の種類を示す「所有権(に基づく)」、
物権的性質を示す「返還請求権(としての)」、具体的な給付を示す「不動産明渡請
求権」から構成される。なお、事案は異なるが、所有権に基づく登記請求の確定判決
は、理由中で所有権の存在を確認していても、所有権の存否に既判力は及ばない
(最判昭30.12.1民集9.13.1903[126])。」
960氏名黙秘:2008/09/13(土) 20:59:07 ID:???
それ答えになってないだろ。
961氏名黙秘:2008/09/13(土) 21:01:06 ID:???
>>959
それだと、訴訟物が「所有権」でないことの
説明にはなっても、「所有権に基づく建物明渡請求権」
でないことの説明にはならない。
962氏名黙秘:2008/09/13(土) 21:05:04 ID:???
>>960-961
おれも答えになってないと思うんだが↓の問いに対するアンサーなんだよw

Q149
他人の占有によって不動産所有権が侵害されている場合に認められる不動産明渡請求訴訟の
訴訟物は、「所有権に基づく返還請求権としての不動産(土地又は建物)明渡請求権」となる
(p46l7)というが、「所有権に基づく不動産(土地又は建物)明渡請求権」ではいけないのか。
963氏名黙秘:2008/09/13(土) 21:05:19 ID:???
占有回収の訴え≠返還請求権
占有保持の訴え≠妨害排除請求権
占有保全の訴え≠妨害予防請求権

という対応関係になっているだけじゃねぇの。
それぞれ要件は違うんだし、訴訟物が変わって当然。
だから占有による物権侵害に対しては返還請求権、
占有以外の物権侵害に対しては妨害排除請求権、
となるのでは。
964氏名黙秘:2008/09/13(土) 21:06:55 ID:???
>>962
そっか。それなら君に文句を言ってもしょうがないよな。
でもそれひどいな。類型別のマニュアル本が出たと聞いた
ことがあるけど、それか。
965957:2008/09/13(土) 21:34:42 ID:???
なんとなく暗記してしまっているところで良いんでしょうか・・・。

>>963
理解できます。が、そうすると請求の特定には、客体たる建物を示せば

AのBに対する、X建物についての、「所有権に基づく返還請求権」

といえばよくて、今度は逆に「建物明渡請求権」という言葉がいらなくなって
しまいませんか?
966氏名黙秘:2008/09/13(土) 21:35:06 ID:???
>>957
法的性質を示さないといけないから。
967氏名黙秘:2008/09/13(土) 21:52:04 ID:???
>>965
特定の問題なら、それこそ問題研究要件事実15問にあるように
もっと厳密に特定しなきゃいけない。
そうではなくて、法的性質を示す程度の特定でいいとされてるんだね。

「としての」が必要なのは、なかなか理由が書いてある文献がないんだが、
たとえば、売買契約に基づく代金支払請求権に「としての」がないのは、
そこを示さなくても、要件事実の構造が変わってこないから…かもしれない。
968氏名黙秘:2008/09/13(土) 22:55:43 ID:???
>>551
亀だが
>発行についての決議とその内容の決議があり
ってのはどゆこと?

自己株式取得の場合は,
156条1項の株主総会特別決議で枠のようなもの(募集株式発行の際の「内容」のようなもの)を決定して
157条1項(2項)の取締役(取締役会)が実際に取得すること(募集株式発行の際の「発行」のようなもの)を決定する。

でも募集株式の発行の場合には,
募集事項の決定(199条)の際に期日とかの内容を定めて
実際に発行することや誰に割り当てるかを決定するのは204条

ってこと?
969氏名黙秘:2008/09/14(日) 00:16:57 ID:???
どなたか>>951おねがいします。。。
970氏名黙秘:2008/09/14(日) 00:47:35 ID:???
会社法64条2項
971氏名黙秘:2008/09/14(日) 02:00:16 ID:tho82ESG
スレチですみません。
国公立のローって併願できますか?
試験日が区区だったんで気になりまして。
972氏名黙秘:2008/09/14(日) 02:05:26 ID:???
同一試験日でも併願できます。試験日が重ならなければいくつでも受けられます。
大学入試のように一つだけということはありません。
973氏名黙秘:2008/09/14(日) 02:06:28 ID:???
>>971
山陰法科大学院へ行けw
974(・x・)うぅ〜:2008/09/14(日) 02:47:44 ID:???
>>951
その演習本の記述は預合と混同しているおそれがある。

預合だと取扱機関は64条2項の保管証明責任を負うことになる。
もっとも見せ金の場合は64条2項のような規定がないし,既に払戻しているので取扱機関が同責任を負うことにはならない。



見せ金で問題となる責任は

■発起人の責任
  見せ金による設立無効事由(25条2項,27条4号)を生じさせたという任務懈怠責任(53条1項,2項)
  見せ金であることを隠蔽した行為につき会社財産を危うくする罪(963条1項)

■払込金を引き出した取締役の責任
  利益相反取引(356条1項2号)をしたという任務懈怠責任(423条1項・3項・428条1項,429条1項)
  会社の払込金を引き出して発起人の借入金の返済に充てた行為につき業務上横領罪(刑法252条1項)


975氏名黙秘:2008/09/14(日) 03:01:04 ID:iDtvMrnm
憲法の質問です。
今年の新司法試験の問題での、ネットの有害情報提供者(A)が逮捕された時、これを争う弁護士の争う方法として
情報の受信者である未成年者(B)や一般人(C)の知る権利を侵害すると主張することが考えられますが、
これは、行政法などの論点となる原告適格の問題はないのでしょうか?
主婦連の事件みたいに反射的利益ではないのでしょうか。
976氏名黙秘:2008/09/14(日) 06:35:19 ID:???
その前に弁護士は何を争点にして、どのように憲法上の主張
をされると考えているんでしょうか?
まず、そこの理解を聞かないと、なぜ原告適格も問題となるのかが
分からないんですけどね。
977sage:2008/09/14(日) 09:08:55 ID:iDtvMrnm
>>976
すいません。
事例をもうすこし具体的にいうと、
ネット閲覧による有害情報を規制するための法律(D法)が制定され、D法により有害情報にあたる内容を掲示していると判断された
Aがそれを無視して制限を外せるプログラムを配布し起訴されたという事例です。

弁護士の主張としては
・Aへの検閲・事前抑制。
・D法がAの表現の自由を侵害するとして法令違憲。法令が合憲だとしても適用違憲。
・Aの配布したプログラムを財産であると主張し財産権の侵害。
・受け手であるB・Cに対する知る権利に反すると主張。
を考えたのですが。

そもそもAの弁護士が他人であるB・Cの権利が侵害されていると主張できるのか疑問に思ったので。。。
978氏名黙秘:2008/09/14(日) 09:09:31 ID:???
>>970
thx
979氏名黙秘:2008/09/14(日) 09:45:36 ID:???
>>974
ありがとうございました!!
980氏名黙秘:2008/09/14(日) 10:59:01 ID:???
1000
981氏名黙秘:2008/09/14(日) 11:04:19 ID:???
>>977
それは憲法訴訟の原告適格とかいう問題。
他人の人権を援用できないというのが原則。
982氏名黙秘:2008/09/14(日) 11:41:22 ID:???
983氏名黙秘:2008/09/14(日) 12:56:02 ID:???
>>977
原告適格は、その他の事実関係により認められるので、正確には、
主張適格の問題となる。その上で、第三者の権利を主張しようというのである
から、基本的には、第三者所有物没収事件の規範を採用することになる。
984氏名黙秘:2008/09/14(日) 13:07:18 ID:???
訴訟要件の審理方法について質問があります。

訴訟要件の審理方法に関しては、訴訟要件の有する公益性の程度に応じて、
職権調査事項とするか、自白を認めるか、証拠の収集を当事者にゆだねるかなど
を判断することになるかと思います。

しかし、上述の規範では、いまいち、具体的な問題に対して、あてはめることができ
ません。たとえば、訴えの利益に関して、伊藤眞先生は、職権調査事項であるが、
自白を認めることはしない。もっとも、証拠に関しては、弁論主義の適用を認める
としています。

訴訟要件の心理方法に関しては、@調査開始における当事者の申し立ての要否
A主張制限に関する弁論主義の適用の有無、B証拠に関する弁論主義の適用の有無
の三段階に分けて、その上で、公益性の程度に応じて、それぞれを判断すること
になるんだ思います。

訴えの利益は、当事者能力と比較して、どのような意味で、公益性が低いといえて、
どうして、証拠に関しては、当事者にゆだねようという価値判断ができる
のでしょうか。教えてください。

985氏名黙秘:2008/09/14(日) 14:19:38 ID:???
大麻の抜き打ち検査をやられて、
日本人力士Xに対しては、2度の陽性反応の後に3度目の陰性反応が出たとして精密検査を行わず、
外国人力士甲に対しては、2度の陽性反応の後に精密検査を行い陽性反応が出たため解雇した、
という事案において、
検査の平等性を欠く、等の理由で、解雇処分の無効や損害賠償請求などができると思いますか?
986氏名黙秘:2008/09/14(日) 14:21:09 ID:???
>>984
訴えの利益は、公益性が低いから当事者に委ねるんじゃないよ。
本案審理に密接に関連するから、当事者に委ねるんだよ。
987氏名黙秘:2008/09/14(日) 14:25:21 ID:???
象徴的表現を禁止する立法は、内容規制、内容中立規制のどちらなのでしょうか?
どちらにもなりそうな気がするのですが。
すみませんが教えてください。
988氏名黙秘:2008/09/14(日) 14:33:19 ID:???
>>987
日本国旗を焼くという行為を規制する場合

焼却という行為そのものに着目して規制⇒中立規制

実はアメリカ国旗なら焼いてもよくて、日本国旗を焼いてるから規制⇒内容規制
989氏名黙秘:2008/09/14(日) 14:37:29 ID:???
>>988
丁寧なレスありがとうございました。
990氏名黙秘:2008/09/14(日) 14:44:09 ID:???
>>984
なるほど。とすれば、自白を認めるべきであり、伊藤見解は不当であるという
ことになりませんか。弁論主義の内容として、主張・証拠の2要素があると
おもうのですが、これらを分離した結論を導くことのできる理由はどういった
ものなのでしょうか。

>>986さんの見解によれば、自白も認めるべきということになりませんか。
991氏名黙秘:2008/09/14(日) 15:43:06 ID:???
>>981
>>983
ありがとうございます。
992氏名黙秘:2008/09/14(日) 16:45:29 ID:???
>>985

平等性よりも、正確性のほうが問題になるんじゃないかな。
993氏名黙秘:2008/09/14(日) 20:51:23 ID:???
精密検査の正確性に日本人力士どうのこうのっつーのは関係ないだろ。
簡易検査自体は、精密検査に持ち込むための契機に過ぎないから、
その正確性はあんまり関係ないと思われ。
994氏名黙秘:2008/09/14(日) 22:24:22 ID:???
平等性の前提となるのでは???正確性は。
995氏名黙秘:2008/09/15(月) 11:22:54 ID:???
1000
996氏名黙秘:2008/09/15(月) 15:55:22 ID:???
1000
997氏名黙秘:2008/09/15(月) 15:56:13 ID:???
1000
998氏名黙秘:2008/09/15(月) 15:57:12 ID:???
1000
999氏名黙秘:2008/09/15(月) 15:59:46 ID:???
1000
1000氏名黙秘:2008/09/15(月) 16:00:53 ID:???
1000
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。