1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 13:46:15 ID:???
クソスレ終了
3 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 16:31:29 ID:???
1000いった?
4 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 18:34:05 ID:9jcey3Mk
選択科目の首位
5 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 18:59:31 ID:???
6 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 12:47:19 ID:zvUzldWY
なぜこんなに人気ないん?
7 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 12:54:03 ID:???
>>5
お前みたいなモテナイ奴に限って
「弁護士になったら」という思い込みが強すぎw
モテル奴は弁護士でなくてもモテル
8 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 13:04:30 ID:???
両方微妙な面しとる
9 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 21:44:10 ID:???
キュートってあまりかわいい子いないよな
ベリーズ工房の方がケコーンしたいって思う子がいっぱい
10 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 12:33:59 ID:???
11 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 12:36:17 ID:???
労働より簡単?
12 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 13:01:00 ID:???
簡単。以下理由を述べる。
@改正により条文にすべて書いてある(労働法はこれがないので膨大な判例の規範を覚える必要あり)。
A予備校の講座がそろっているので対策しやすい(これは労働も同じ)。
B内容的に簡単なことしか聞かれていない(特に今年は顕著)。適用条文とその趣旨くらいしか聞かれていない。
13 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 13:05:22 ID:???
今年は労働選択より有利?
点数の分布は同じようになるからかわらないのか?
14 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 13:42:45 ID:???
偏差値換算だから同じ
問題が簡単ならみんなできるから自分もできた気になるだけ
15 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 14:12:25 ID:???
科目間で有利不利はないということか
16 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 15:17:25 ID:???
17 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 15:18:19 ID:???
たしかに労働契約法で重要判例はある程度法制化されたよね。
就業規則変更法理とかね。
18 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 15:26:48 ID:???
今年の倒産法は周りが全員100点の自信があると言ってる。
簡単すぎだよ。
19 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 15:54:19 ID:???
つまり100点の自信があっても偏差値50前後ってことだ
20 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 16:00:02 ID:???
簡単でも書けてない奴が大量にいるんだよ。
選択科目のレベルは極めて低い。
倒産法はオススメだよ。理由は12とほぼ同じだけど、条文とその趣旨書けば絶対に合格点は取れる。
破産、民事再生と2法あるように見えるけど、破産がほぼ8割だし。
繰り返しだけど、倒産法も含めて選択科目の周りのレベルなんて無茶苦茶低いから。
合格して話すと良くわかるけど、これは東大の倒産法選択者でも同じだから。
労働法でもいいけど、決めたら迷わないほうがいい。
決めてないんなら、倒産法はオススメ。
倒産法選択昨年度合格者より
21 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 16:07:16 ID:???
倒産法で楽勝と言ってる奴も労働法で死んだと言ってる奴も偏差値換算したら同レベルなんだろうが、
次の科目のことや合格発表までの精神状態考えると簡単な方がいいなw
22 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 16:24:01 ID:???
偏差値換算とわかっていつつも、
予想素点のいいほうが気持ちがいい。
実際は、
平均80点で75点の倒産法より、
平均30点で40点の労働法のほうが偏差値がいいわけだが、
気分は倒産法のほうがいい。
あと倒産法のほうが正解がはっきりしてる。
23 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 16:24:31 ID:???
論文って書けたと思ってる時の方が危ないんだよね
24 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 17:05:18 ID:???
書けないと思ったら確実に20点ぐらいだろ
25 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 17:33:13 ID:???
26 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 19:50:35 ID:???
松下センセの法教連載ちゃんとフォローしてる?
27 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 16:05:59 ID:???
無駄です
28 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 22:57:00 ID:???
フォローって具体的に?
29 :
氏名黙秘:2008/08/22(金) 21:55:11 ID:???
破産法の基本書何つかってる?やっぱり伊藤眞?
30 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 20:23:04 ID:???
氷結ストロング飲みながら「一問一答新しい破産法」をぺらぺらと。
31 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 20:51:37 ID:???
あー、破産法っておもしろいなー
32 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 22:35:36 ID:???
33 :
氏名黙秘 :2008/08/24(日) 17:36:01 ID:36tunhoJ
34 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 20:04:18 ID:???
>>20 直前模試では、倒産法壊滅と思っていたのに、上位5%だった。
選択科目はレベル低いというのは同意する。
35 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 23:39:57 ID:???
司法試験の解説よんだが、第一問設問2はあれでいいのかね?
36 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 23:41:18 ID:???
>>35 おまいの意見も書き込めばレスがつきやすいんじゃない?
37 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 02:53:24 ID:5zYVMIqx
「倒産処理法入門」が有斐閣のホームページで在庫無しになってて
アマゾンでも新品がないんだけどなんで?
後期始まる前に読んでおこうと思ったのに
まぁ入門書だから図書館のでもいいのかもしれんけど
38 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 03:09:19 ID:???
>>37 あー、自分も気になってた。他のサイトも在庫切れのとこあるよ。有斐閣の新刊予定には載ってないけどねえ…
まあ本屋で探して今の刷を買ってしまうつもり。
39 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 00:23:05 ID:???
40 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 15:59:13 ID:???
◆最高裁判所裁判官
島田 仁郎 東京大卒
横尾 和子 I C U 卒
藤田 宙靖 東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉 徳治 京都大卒
才口 千晴 中央大卒(退官)
津野 修 京都大卒
今井 功 京都大卒
中川 了滋 金沢大卒
堀籠 幸男 東京大卒
古田 佑紀 東京大卒
那須 弘平 東京大卒
涌井 紀夫 京都大卒
田原 睦夫 京都大卒
近藤 崇晴 東京大卒
宮川 光治 名大院了(新任)
「最高裁判事に、宮川光治氏」
9月2日に定年退官する才口千晴最高裁判事の後任に、宮川光治氏が就任する。
宮川光治氏(みやかわ・こうじ)名古屋大大学院法律研究科修士課程修了。昭和43年司法修習終了。
41 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 21:45:31 ID:???
保険法制定で倒産法にも影響が及ぶね。
破産管財人による生命保険の解約について、保険金受取人による介入権が明定された。
その関係で管財人による解除の効果が1か月後になった。
42 :
氏名黙秘:2008/09/11(木) 17:18:01 ID:ddaDI286
Aは銀行取引停止処分を受けたが、2000万の土地をBに1000万で売り、
その代金を債権者Cへの弁済に充てた。
Aに破産手続き開始した場合、破産管財人はAB間の売買契約を否認できるか?
この問題についてなんですが、AB間の売買契約が破産手続開始の決定前か決定後かで、
場合分けするべきですよね?
43 :
氏名黙秘:2008/09/11(木) 23:23:18 ID:???
破産手続が始まった後なら,否認の問題にはならない。
支払停止は明らかだから,場合わけをする必要は無いと思うんだけど。
44 :
氏名黙秘:2008/09/12(金) 19:32:22 ID:???
>>破産手続が始まった後なら,否認の問題にはならない。
だからこそ42は場合分けするべきでは?って聞いてるんじゃ?
銀行取引停止処分と破産手続開始の決定は別なのだから。
45 :
氏名黙秘:2008/09/13(土) 15:23:18 ID:???
(A)出願者に占める選択科目の割合
倒産法 1,822人(23.63%)
租税法 370人( 4.80%)
経済法 731人( 9.48%)
知財法 1,173人(15.21%)
労働法 2,457人(31.87%)
環境法 442人( 5.73%)
国公法 154人( 2.00%)
国私法 561人( 7.28%)
(B)合格者に占める選択科目の割合
倒産法 550人(26.6%)
租税法 100人( 4.8%)
経済法 185人( 9.0%)
知財法 309人(15.0%)
労働法 660人(32.0%)
環境法 105人( 5.1%)
国公法 30人( 1.4%)
国私法 126人( 6.1%)
(B)−(A)が高いほど、その選択科目受験者のレベルが高いと推測される。
倒産法 3.0%
租税法 0.0%
経済法 −0.5%
知財法 −0.8%
労働法 −0.1%
環境法 −0.6%
国公法 −0.6%
国私法 −1.2%
46 :
氏名黙秘:2008/09/13(土) 15:42:32 ID:???
だって試験政策的に考えたらやっぱ倒産法が一番いいよ
・民法の復習になる
・独自の分野は少ない、簡単
倒産法は勉強期間3ヶ月だけど受かった
演習本+ハヒロの破産から民法が見える+百選、くらいで十分
47 :
氏名黙秘:2008/09/13(土) 16:44:47 ID:???
使用者側の破産の場合って、
民631条で破産管財人と労働者どちらからでも、解約できるんだよね?
仮に、労働者を全員解約した後、新たに別に労働者を雇う場合って、
破産管財人は特別の手続きは必要なんだっけ?
普通の雇用契約でおけ?
48 :
氏名黙秘:2008/09/14(日) 10:10:01 ID:a9g1aVsN
管財人に新たな雇用契約を結ぶ権限なんてあった?
49 :
氏名黙秘:2008/09/14(日) 10:14:52 ID:???
>>48 もちろんある。
たとえば未払賃金の計算のため経理担当者を補助者として
アルバイト雇用する場合とかね。
あとは、裁判所の許可を取って営業継続する場合には補助者が必要。
50 :
氏名黙秘:2008/09/14(日) 11:38:01 ID:???
>>47>>48 破産管財人には、破産者の財産の管理処分権限があるので、
48氏指摘の場合のほか、事業を継続する場合にも
新たに雇用契約を結ぶ権限はあるよ。
(伊藤眞「破産法・民事再生法」p.295参照)
51 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 01:04:33 ID:+RihjBiJ
破産手続開始の決定後、新たに雇用契約を結んだ場合、
その労働者への給与はどのように扱われるのでしょうか?
52 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 01:05:49 ID:???
53 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 01:12:15 ID:???
根拠条文は破産法148条1項4号ね。
54 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 02:05:10 ID:???
1問目の設問1で161条否認に全くふれなかったけど、受かった。
試験直後はここで死亡認定されて凹んだよ…
まあ、他の科目がよかっただけかもしればいけど。
55 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 15:47:29 ID:???
そんなんで実務やっていけると思う?
56 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 10:03:03 ID:???
実務なんて実際に経験を積みながらできるようになっていくもんだよ。
司法試験に受かった段階で実務も完璧なんて奴はいない。
57 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 21:27:43 ID:cfQfk+Ap
そういうこと
58 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 21:40:37 ID:???
>>20 2回目の新試の再現答案見ても指摘する条文を余裕で間違えて
60点超えてるもんな。
59 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 21:54:42 ID:???
民法とリンクさせることができるってのはわかるけど
それなら民法改正されたらまた勉強し直さなきゃならないってこと?
現未修1年あたりだと新試受ける前に民法改正されると思うんだが
60 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 21:58:37 ID:???
>>59 民法じゃなくて債権法改正ね。
つうか、債権法が改正されてもいままでの債権法の知識が無駄になるわけじゃないし。
会社法改正みたいなもんだよ。
61 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 22:13:46 ID:???
>>59 リンクといっても、直接に条文が関係するのは請負とか保証くらい。
ただ、要は債権者への公平な分配を目的とする法律だから、考え方のパターンは
民法の場合と同じということ。
62 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 23:16:12 ID:???
債権法改正なんて、まだまだ先の話でしょ
63 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 00:01:29 ID:???
〉51
実務で新た雇用契約を結ぶ場合としては、補助者として元従業員
を日雇いで雇ったりします。
また、開始決定後に1ヶ月の解雇予告を打って、1ヶ月間従業員の
雇用を継続して清算業務のお手伝いをお願いしたりもします。
64 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 23:15:29 ID:???
倒産法が易しい(=点をとりやすい)というのは嘘。
足切り者数を見ると、倒産法はいつも労働法より多い。
上位と下位の差が大きい科目、それが倒産法。
選択で差をつけたい人にはお勧め。
65 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 21:57:07 ID:???
倒産法には事例中心のいい問題集ないのか?
ロースクール労働法みたいな答案ついてるやつ。
66 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 22:04:42 ID:???
経済法とか租税法が簡単です。
わたしが倒産法を選択するのは、
倒産法で有名な事務所に入れるようにとの願掛けです。
67 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 22:26:25 ID:???
68 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 00:33:17 ID:gmghYJng
ロースクール倒産法の第2版
unit1のQuestion6の4),(c)についてですが
途中まで履行された再生債権の牽連破産における処遇は,
再生手続が取り消されたか廃止になったかで変わるのでしょうか。
取消の場合は原状回復され,元の債権全額について破産債権になる。
廃止の場合は,権利変更後の弁済未了部分について破産債権になる。
以上のように考えたのですが,間違っているでしょうか。
69 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 15:24:50 ID:???
70 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 15:33:58 ID:ra43T7SO
ほしゅ
71 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 12:31:15 ID:???
債権者が破産手続開始申立てを行ったとき、その債権者の債権につき、時効は中断されますか?
72 :
氏名黙秘:2008/09/23(火) 19:06:01 ID:???
?
73 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 19:25:10 ID:???
新試の倒産法の成績どうだった?
74 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 19:34:03 ID:yCy0iCel
や
75 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 19:41:42 ID:???
78点の神が通りますよ
76 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 20:08:38 ID:???
77 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 20:19:04 ID:???
構成アップしてくれー
78 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 20:40:03 ID:???
>>75 やはり東大?何を教材にしてやってたのか教えて下さい
79 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 21:36:55 ID:???
東大は確かロースクール倒産法を使ってるんだよな
80 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 22:08:56 ID:???
78点ってトップ2かよ。すごいな
俺は80位くらい
81 :
75:2008/09/24(水) 22:12:31 ID:???
ごめん、78点てのはウソです・・
一桁ではありますが・・
ローは、都内にある私立上位校です。
基本書は、メインが、概説と百選。
サブが、伊藤眞、大コメ破産、条解民再など。
演習には、ロー倒産と、たまに論点解説。
もちろん過去問は潰したよ。
構成は、今ちょっと明日からの旅行の準備で時間なくて、晒せなそうでつ。
来週半ばに帰ってきまつ。
その時にご要望があればぜひぜひうpしまつ。
とりあえず落としたのだけ書くと、設問1は、実質代物弁済(これ書けてれば80行ったな・・)、相殺禁止と否認の関係、
設問2は、手続の以降が相当グダついてる。
たぶん、これなのにハネたのは、たぶん設問1の申立債権者のとこが、みんなと違うところ。
最初はバッシングされまくったが、やっぱ正しかった。
82 :
75:2008/09/24(水) 22:12:59 ID:???
↑
ちなみに、78点は友人が取りましたw
83 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 22:52:01 ID:???
84 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 22:59:44 ID:???
>>81 申立債権者のとこって、設問2の1?
財団債権者でも申立適格あり、というのがしっかり書けたということ?
85 :
80:2008/09/24(水) 23:28:48 ID:???
1問1は
否認権の意義
否認権の種類
偏頗行為否認の検討
詐害行為否認の検討
定義・趣旨をわりときちんと書いたと思う
試験終了時は、ベテっぽい答案でまずかったと思ったが
そうでもなかったか
86 :
75:2008/09/24(水) 23:41:51 ID:???
>>84 うん。
原則は、「債権者」=破産債権者。なぜなら、破産法の主たる趣旨。
例外的に、財団債権者も含まれうる。なぜなら、実質論・必要性としては、申立を否定した時の不都合性、
形式論・許容性としては、財団債権化される労働債権の性質。
みたいな感じ。
例外を書けたやつでも、大体例外の理由の後半(個人的にはここがポイントだと思う)にノータッチ。
>>80 おれはむしろ、ひたすら条文の当てはめばっかだよ。
しかも、文言を解釈せずにいきなり当てはめした要件も多いw
まあその分4ページいっぱいひたすら事実を評価して当てはめまくりました。
87 :
84:2008/09/25(木) 00:39:21 ID:???
>>86 確か、ロースクール研究の解説では、そんな感じのことが書いてあったよ。
「こんなことまで書けないよなぁ」とか思いながら読んでたけど、やっぱ
できる人は書けるのか。
その問題の原則部分しか書けなかった当方は、なんとか60点とった程度。
88 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 02:19:46 ID:???
前スレで構成晒した者ですが64点ですた
89 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 09:54:24 ID:???
もう1回ここに構成を晒して下さい
90 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 15:06:46 ID:???
91 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 16:47:46 ID:???
50番前後の再現は不要ですか?
92 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 18:36:54 ID:???
否認権についてなんですが、
例えば支払停止後に土地を売ってそのお金で債権者に弁済した場合は、
162項の偏頗行為が問題になるのであって、
故意否認や危機否認は「弁済」は対象から除かれるので、問題にならないんですよね?
93 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 18:42:00 ID:???
94 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 18:55:29 ID:???
>>92 土地の売買について別に検討する必要あるけど
弁済に関しては162でおk
95 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 23:47:35 ID:???
前スレ467です。65点でした。
出題趣旨を見ると、第2問設問2では、現存額主義は関係なかったようですね。
96 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 01:31:16 ID:???
外資 旧61期入所者出身学部
【TAAK(Baker)(6名)】東2、中2、早1、慶1
【CC(2名)】東1、京1
【OMM(1名)】京1
【Mofo(1名)】早1
【Ph(1名)】東1
【JD(1名)】慶1
合計 東4、中2、早2、慶2、京2
97 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 18:44:48 ID:???
>>45>>46 勉強しやすからかね。倒産法選択者の最終合格率が高いのは。
民法とかへの波及効果もあるのかな。
98 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:05:33 ID:???
>>97 東大生の選択率が高いってのも、ちょっとは影響あるのでは?
99 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 01:00:14 ID:???
>>97 勉強しやすかったら皆素点が上がって、倒産法内では差がつかないだろう。
単に民事系が得意な勉強熱心な層が倒産法を選択してるに過ぎないと見る。
倒産法ができるから民事系ができるようになるんじゃなくて、
民事系ができるやつが倒産法を選択してるってこと。
100 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 23:21:46 ID:???
101 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 00:21:02 ID:???
てことは倒産法選択の俺は民事系得意なんじゃね?
102 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 02:16:19 ID:???
低適性乙
103 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 08:52:26 ID:???
>>101みたいなやつもいるんだ。
安心してみんな選択してくれw
104 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 23:12:02 ID:???
>>99 でも直前はほとんどの人が択一対策で忙しいから、
選択科目はどの科目もレベルの高い戦いにはならないよね。
何を選択しても有利不利はないと思う。
105 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 08:54:53 ID:???
保守
106 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 09:08:13 ID:???
おれは逆に択一無視、選択科目重視で受かったがな。
107 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 09:28:15 ID:???
108 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 04:26:32 ID:???
倒産法70点以上の再現まだ?
109 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 08:44:36 ID:???
>>106 俺も同じだ。
択一高得点で落ちたって香具師は、たいてい選択でこけてる。
正直自業自得だと思った。
110 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 15:18:11 ID:???
<ゲートウェイ>流用が常態化 「詐欺だ」800人怒り (毎日新聞)記事写真
ゲートウェイ21の債権者説明会で1回目の終了後、参加者に詰め寄られる福井社長=東京都千代田区で2008年10月5日午後7時46分、山本晋撮影
破産申し立て中の留学支援会社大手「ゲートウェイ21」(東京都新宿区)の債権者説明会
が5日、東京都内であり、福井伴昌社長は「本当にすみませんでした」と土下座して謝罪した。
経営破綻(はたん)後、社長が公の場で発言するのは初めて。社長は「集めた資金をそのまま
海外送金すればよかったが、会社が存続できない状態となり手をつけた」と資金流用を認めた。
約800人の被害者は「詐欺だ」と厳しく批判した。
111 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 09:04:05 ID:???
最高裁判所裁判官 (15名)
島田 仁郎 東京大卒
藤田 宙靖 東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉 徳治 京都大卒
津野 修 京都大卒
今井 功 京都大卒
中川 了滋 金沢大卒
堀籠 幸男 東京大卒
古田 佑紀 東京大卒
那須 弘平 東京大卒
涌井 紀夫 京都大卒
田原 睦夫 京都大卒
近藤 崇晴 東京大卒
才口 千晴 中央大卒 (9月2日退官)
宮川 光治 名大院了 (9月3日就任)new!
横尾 和子 I C U 卒 (9月10日退官)
桜井 龍子 九州大卒 (9月11日就任)new!
112 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 22:44:37 ID:???
合格者で選択科目の問題演習は答練だけっていう人いる?
答練だけだと穴がありそうだけど適当なものがみつからない。
行政法は新保の120選やってるけど、倒産法は何かないかな。
友達で労働法の人は辰巳ののえんしゅう本やってて、
知財選択の人は弁理士の過去問やってるようだけど、
倒産法はその手の物が販売されてない。
113 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 23:17:28 ID:???
辰巳講座でえんしゅー本と重点講義ってのがある
ヤフオクにもときどき出てるからみてみればよろし
114 :
氏名黙秘:2008/10/09(木) 23:55:27 ID:???
ロースクール倒産法だけで十分だ
115 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 00:19:54 ID:???
いやいや、伊藤眞だけで十分だ。
論点になってるようなところを伊藤眞使って論証作成しといたら63点取れた。
他には何もやってないし、予備校答練すらやらなかった。
116 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 01:00:07 ID:???
>>115 合格者?よければ全科目簡単にこの時期からの勉強をぷりーす
117 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 01:18:31 ID:???
>>115 いやいや、「破産法から民法が見える」と百選と条文で十分だ
64点取れた
他には何もやって無い
118 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 08:15:13 ID:???
俺も60数点だったな
それくらいは誰でも取れるんだな
119 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 13:33:22 ID:???
つまり何やってもいいってことか
倒産法は楽だな
120 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 01:22:33 ID:???
なわけねー
60点取ってるのなんて10%ちょっとだろw
121 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 07:17:23 ID:???
経済法とか国際関係法とかは覚える量は少ないけど、
何が出るかわからないし60点取るのは難しそう。
やっぱり倒産か労働が無難。
122 :
氏名黙秘:2008/10/11(土) 20:18:31 ID:???
受験生が真に受けるからそれくらいにしといてやれ。
123 :
氏名黙秘:2008/10/14(火) 03:55:43 ID:???
124 :
氏名黙秘:2008/10/14(火) 04:25:07 ID:???
>>121 国際私法で平均しか取れなかった俺もそう思う。
125 :
氏名黙秘:2008/10/14(火) 12:43:28 ID:???
合格したけど倒産法20点台だった・・・他の科目は全部上20パーセントに
入ってるのだが
126 :
氏名黙秘:2008/10/14(火) 20:21:48 ID:???
そりゃ倒産法の勉強してなかったらそうなるわな。
上20%つっても、各科目55点で入れるわけで、
125は爆発力はなく全科目無難にこなさないと受からないタイプなんでしょう。
その意味で、倒産法捨てて受かったのはラッキーだったのでは。
127 :
氏名黙秘:2008/10/14(火) 21:02:43 ID:???
>>126 たしかに、主観的にも跳ねた科目はないですね。
でも倒産もそこまでできないとは思わなかった…
論点は少し落としたけど、条文重視の書き方とかは他の科目と同じようにやったし
ちなみに2振目だけど去年も倒産30点台ですた。
反省してみっちりやったつもりが下がってるwww
目下の心配は、将来破産事件を扱うことができるかどうか
128 :
氏名黙秘:2008/10/14(火) 21:46:01 ID:???
てことは、第二問で分けわかんないこと書いちゃった感じですか?
第一問は、条文重視でやってればそこそこ点取れないわけないし
129 :
氏名黙秘:2008/10/15(水) 22:21:56 ID:???
>>128 第1問は、出題趣旨を見る限り適用条文は間違ってないと思う。最後は代物弁済と同旨できるとした。
第2問も、問1と2は財団債権と優先破産債権の手続を条文引きながら書いて
趣旨書いて・・・と皆と同じようにやったつもり。
ただし3は、全然できてない。民再26条とか指摘してなかった気がする。
でもそれだけでこんな沈むかな?他がだいたい主観どおりの点数だっただけに謎。
もう一回受けたい。
130 :
氏名黙秘:2008/10/16(木) 15:02:18 ID:???
>>123 使える
去年用の直前対策でハヒロが講座やってて
それの指定教科書だった
これと百選、条文でほんと充分
授業も取ってないし実質直前期に3週間くらいで
65点とか楽勝科目すぎる
あーただ、相殺と否認だけ要件事実で自分でまとめたな
ハヒロのプリントに載ってたのは間違ってるから…
131 :
氏名黙秘:2008/10/17(金) 18:16:40 ID:???
破産管財人は民法94条の第三者にあたるかどうかと、
善意の判断は誰を基準にするかという論点で、どの説を採ったらいいですか?
管財人を第三者としながら、債権者に1人でも善意の者がいれば
無効を主張できないという説が、どうも腑に落ちません。
132 :
氏名黙秘:2008/10/18(土) 11:59:04 ID:???
>>129 二振目のくせに点数に納得してないのか?
大人しく受かったことを喜んでろ。
133 :
氏名黙秘:2008/10/19(日) 01:02:05 ID:???
何振り目かより、合格順位と合格時に何歳かの方が重要と感じる昨今。
会社辞めてローなんか入るんじゃなかった・・・。
134 :
氏名黙秘:2008/10/19(日) 18:52:22 ID:???
>>129 何か大きな積極ミスがあったんじゃないの?
理解を疑われるようなミス。
135 :
氏名黙秘:2008/10/19(日) 19:14:12 ID:???
>>124 国際関係法とか受験生が少なくて情報量が少ない科目は大変だよね。
上位はその分野のオタクで埋まってしまいそうだし。
136 :
氏名黙秘:2008/10/20(月) 11:13:13 ID:???
>>134 おそらくそうなんでしょう。
それか,全体的に理解が足りてなさそうな文章だったんでしょうね。
悔しいので修習行くまでにイトマコ読破しようと思います。
137 :
氏名黙秘:2008/10/20(月) 16:23:42 ID:???
合格者か・・・
通れば多少の点数くらい別にいいじゃん。
1回の試験で、それがその人の実力を全て表してるわけでもない。
138 :
氏名黙秘:2008/10/21(火) 09:19:16 ID:???
基本書について
いとまこと概説(山本笠井ほか)で悩んでます。
後者については、
試験委員が二人もいること(笠井中西)、
ロー倒産法書いてる先生もいること(山本)、
で悩んでるのですが。
139 :
氏名黙秘:2008/10/21(火) 09:41:49 ID:???
日本語からやり直せ
140 :
氏名黙秘:2008/10/21(火) 21:20:16 ID:???
倒産法の勉強をするために、どの基本書を読もうか悩んでいます。
今、検討しているのは次の2つです。
@有斐閣「破産法・民事再生法」(伊藤眞)
A弘文堂「倒産法概説」(山本和彦, 笠井正俊,水元宏典,中西正,沖野眞已)
前者は、1人の著者により執筆されており、倒産法基本書の定番だと言われました。
後者は、新司法試験の試験員が著者として2人執筆担当されていることから、
試験対策にはこちらの方がよいのではないかと思い悩んでいます。
141 :
氏名黙秘:2008/10/21(火) 21:25:43 ID:???
>>140 伊藤眞がいい。
概説は肝心なところで何説をとるべきか明示していないことが多い。
伊藤眞を読み切れないのなら山本和彦倒産処理法入門を導入用に使えばいい。
142 :
氏名黙秘:2008/10/21(火) 22:20:38 ID:???
>>140 大人しく、概説・百選(重要判例の解説含む)・ロー倒産、の三種の神器にしときなよ。
これらを回しまくったら、余裕で上一割には入るから。
で、伊藤眞は重要分野・概説が薄い部分・調べ用に限定しといた方がいい。
一般人が、8科目もある中で、あんな分量読みこなせるはずがない。
たとえ読みこなせたとしても、明らかに費用対効果が悪すぎる。
伊藤眞がいい本なのは否定しないが。
倒産法10番台合格者より。
143 :
138:2008/10/22(水) 03:11:26 ID:???
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
144 :
氏名黙秘:2008/10/23(木) 00:15:25 ID:???
>>142 ですよね。ロー倒産法の予習だけで大変なのに。
今後もアドバイスお願いします。
145 :
氏名黙秘:2008/10/23(木) 02:20:40 ID:???
>>144 ロー倒産は、本当にきちんと潰しといた方がいいよ。
おれは直前に時間なくて潰しきれなかったが、かなり後悔した…
個人的な理想としては、
概説:百選:ロー倒産:その他=4:2.5:2.5:1
くらいかな!?
146 :
氏名黙秘:2008/10/23(木) 02:59:45 ID:???
ロー倒産法は、55点取れる人がそれ以上目指すためのもの。
40とか45点の人がやっても効果は薄いよ。
他の科目もあるんだし、倒産法にそんなに時間かけても無駄に終わる人が多い。
10番台の人の勉強を一般人が真似しちゃ駄目だって分かるっしょ。
二桁合格当たり前!って世界の住人なら勝手にしてくれ、だが。
147 :
氏名黙秘:2008/10/23(木) 03:03:57 ID:???
そうか?俺は知識ほぼゼロ状態から授業の予習復習としてロースクール倒産法を中心に概説やってったら半年それだけやっただけで60弱いったぞ。選択は本当にレベルが低いと思ったね。買ったけど、百選すら一度も見なかったな。
148 :
氏名黙秘:2008/10/23(木) 03:19:27 ID:???
ロー倒産なんて効率悪いの極致
>>146の言うように2桁目指す人のためのもの
俺は概説も、ロー倒産も何も使ってねーぞ
とことんやって超上位極めたい人ならそれ使うのもいいけど
最低限の時間で60越える点取ろうと思ったら
条文、百選、「破産から民法」が最も効率イイと思う
おれそれしかやってねー
149 :
氏名黙秘:2008/10/23(木) 05:21:34 ID:???
そうはいっても多くのローがロースクール倒産法を使ってるわけだし、
やったことない人に非効率と言われてもなあ。
150 :
氏名黙秘:2008/10/23(木) 21:39:32 ID:???
おれは
>>142と
>>145だが、別に俺だって超上位を狙って勉強したわけじゃない。
倒産法では王道の勉強方法の、インプットは概説と百選をきちんと潰し、アウトプットはロー倒産をそこそこ潰した結果なだけ。
せめてそれ位やる時間はあるでしょ。
特に既習で入るやつなんか、基本6法は既にそこそこできるやつなんだから。
選択科目と行政法は、ロー入ってからが勝負だから、基本6法より差が付き易いよ。
そこに重点を置くのも、戦略的にはありと思う。
ちなみに、
>>148氏は、基本書が「破産から民法」とあるけど、地頭がもともといいか、たまた問題の相性が良かった可能性が否定できない(失礼!)から、
受験勉強としては、「破産から民法」を概説にした方が無難と思う。
分量も、概説と、概説の絶対に不要なとこ(更生、任意倒産など)を除くと、そんなに変らないし。
まあ優先順位としては、
概説(別の基本書でも当然可)=百選>ロー倒産
だろうけど。
151 :
氏名黙秘:2008/10/23(木) 22:27:58 ID:???
概説なんかダメだよ。やっぱり伊藤眞がいい。
たしかに分厚いけど、破産と民事再生で内容はダブってるところが多いから
実際に要する労力はたいしたことない。
152 :
氏名黙秘:2008/10/23(木) 22:42:26 ID:???
>>151 そりゃちゃんと使いこなせるんなら、当然伊藤眞だろうね。
ただ紳士は論文八科目もあるからなあ・・
153 :
氏名黙秘:2008/10/23(木) 22:52:00 ID:???
8科目っていうけど、そんな時間ないのか?
概説と眞のページ差を埋める時間ないの?
電車の中とかで基本書読んだりしないの?
154 :
氏名黙秘:2008/10/24(金) 00:58:30 ID:???
>>153 そりゃ通読位できるだろうが、それを正確にアウトプットするとなれば、凡人ではやっぱり何度も回さざるを得ないわけで、
1000ページもそんなことができるだろうか…。
もしかしてまだ受験生?
直前期の恐怖をまだ味わってないからだろうね…。
155 :
氏名黙秘:2008/10/24(金) 22:08:48 ID:???
授業はロー倒産だけど、設問に関連していろいろ厳しく突っ込まれるので、
伊藤眞使わないと対応出来ない。金ないけど買うわ。
156 :
氏名黙秘:2008/10/24(金) 22:21:10 ID:???
>>154 でも、伊藤眞は調べるためには使うんでしょ?
157 :
氏名黙秘:2008/10/24(金) 23:28:51 ID:???
今は半分以上のローがロー倒産法かね。
ロー倒産法は激難と言われてたけど、2版から少し易しくなった?
158 :
氏名黙秘:2008/10/25(土) 00:40:47 ID:???
下がりすぎなので保守
159 :
氏名黙秘:2008/10/25(土) 08:39:54 ID:???
最近は伊藤が優勢なのですね。
某中規模ローですが、概説が大フィーバーしてましたよ。
俺もモチロン概説。
伊藤は出る時期がチョット遅かったしね・・・・
今なら伊藤なのかな。
160 :
氏名黙秘:2008/10/25(土) 12:43:01 ID:???
敬老だが、倒産法できるやつは、概説使用率が高かったな。
できないやつの使用率も高かったがw
161 :
氏名黙秘:2008/10/25(土) 13:39:23 ID:???
>>160 それは井の頭公園でデートしたカップルは別れるっていう迷信と同じこと。
162 :
氏名黙秘:2008/10/26(日) 00:25:38 ID:???
今年受験したやつらは、実質的に概説一択だったでしょ。
伊藤眞は出たの遅すぎ&厚すぎで、パラッと見るだけの人が多かったような。
おれは試験後に眞を改めて読んでみて、来年受験するなら、やっぱ概説と思ったがw
163 :
氏名黙秘:2008/10/26(日) 13:10:44 ID:???
スタンダードな体型が好きなら伊藤眞じゃね。
分厚いけど。
164 :
氏名黙秘:2008/10/27(月) 06:39:21 ID:???
破産法コンメンタールは使えますか?めっちゃ高いけど
165 :
氏名黙秘:2008/10/27(月) 07:04:07 ID:???
>>164 実はあまり使えない。
まだ新法の解釈論が深化していないので、知りたいことが載っていないことがよくある。
166 :
氏名黙秘:2008/10/27(月) 12:12:55 ID:???
>>164 俺は結構調べ物用に使って、なかなか使えると思ったよ。
条解民再とダブルで使用。
基本書の条文の説明で理解できないことや、条文素読でイミフなとこを、すぐに調べられるから、重宝したよ。
あればやっぱ相当便利だよ。
まあ
>>165の言うように、新しい議論については載っていないこともある。
例えば、破産法70条後段の寄託請求と債権譲渡や物上代位との関係。
概説では222ページ以下に記載してあるやつ。
あとは、今年の新試の、政策的財団債権者が開始申立しうるか、など。
まあ、後者については、現場思考問題だから、知らなくてもいいだろうが。
ただ、持ってて損することは全くないよ。
出版後まだ一年位しかたってないしね。
167 :
氏名黙秘:2008/10/27(月) 16:00:04 ID:???
時事だけど
リーマン・ブラザーズの件は民事再生法で通るの?
破産手続へ移行かな?
168 :
氏名黙秘:2008/10/27(月) 16:07:09 ID:???
169 :
氏名黙秘:2008/10/27(月) 16:31:29 ID:???
170 :
氏名黙秘:2008/10/27(月) 16:36:02 ID:???
見れねーw
171 :
氏名黙秘:2008/10/27(月) 19:27:35 ID:???
172 :
氏名黙秘:2008/10/27(月) 22:49:28 ID:???
173 :
氏名黙秘:2008/10/28(火) 00:15:10 ID:???
174 :
氏名黙秘:2008/10/28(火) 01:22:46 ID:???
少しは自分でも調べような。
賃金の支払の確保等に関する法律施行令第四条
法第七条 の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、
同条 の未払賃金に係る債務のうち、同条 の請求をする者に係る未払賃金総額
(その額が、次の各号に掲げる同条 の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額)
の百分の八十に相当する額に対応する部分の債務とする。
175 :
氏名黙秘:2008/10/28(火) 12:39:51 ID:???
176 :
氏名黙秘:2008/10/28(火) 21:54:49 ID:???
会社の倒産で従業員が破産の申立てをして、
未払賃金のうち、いくらが破産債権になるか、
なんて問題が出たらどうしようかと一瞬思ったけど、
倒産法の問題で労働法の知識が必要になることなんてないだろうな。
177 :
氏名黙秘:2008/10/28(火) 21:56:09 ID:???
178 :
氏名黙秘:2008/10/28(火) 22:06:30 ID:???
倒産における労働債権の取扱なんて要注意のところだろ。
条文だけで導けるけど,初見じゃ時間とられそうだし。
179 :
氏名黙秘:2008/10/29(水) 00:15:04 ID:???
>>178 ロースクール倒産法で、おもいっきり聞かれてるよ
180 :
氏名黙秘:2008/10/29(水) 00:31:53 ID:???
甲株式会社に使用されている乙は平成20年4月1日より勤務していたが、
甲の財務事情の悪化により、たびたび乙に対して支払の延期を申し出て
平成20年6月1日から9月31日まで勤務した労務の分の賃金(1月あたり30万円)
4ヶ月分について支払われていなかった。
平成20年10月20日、甲に対して貸金債権5千万円を有する丙により
破産の申立てがなされ、
平成20年11月10日、破産手続開始決定がなされた。
乙は平成20年10月10日まで甲に勤務していたが、
同日付で甲から解雇の言い渡しを受けた。
乙は労働基準監督署に対して、賃金支払確保法による
未払賃金の支払を請求しようと思うが、
いくらの弁済を受けることができるか?
181 :
氏名黙秘:2008/10/29(水) 00:35:35 ID:???
甲乙間の雇用契約は期限の定めがなく、
乙は甲から解雇予告を受けることなく解雇されたものとする。
182 :
氏名黙秘:2008/10/29(水) 00:35:50 ID:???
>>180 120万の8割だから96万か
残りの24万のうち18万は財団債権(149条)
6万は優先破産債権でおk?
183 :
氏名黙秘:2008/10/29(水) 00:39:23 ID:???
こんな問題に真面目に答えなくてもいいよw
184 :
氏名黙秘:2008/10/29(水) 01:03:25 ID:???
労働債権はしばらくでないだろさすがに
185 :
氏名黙秘:2008/10/29(水) 01:07:44 ID:???
事実上の倒産の場合は労働基準監督署に申請するみたいだけど、
破産手続開始決定が出てるなら労働者健康福祉機構に申請するんじゃないの?
186 :
氏名黙秘:2008/10/30(木) 18:59:32 ID:???
187 :
氏名黙秘:2008/10/30(木) 20:03:31 ID:???
乙は平成20年6月1日から同年9月31日までの給与4ヶ月分、120万円の支払を受けていない。
また、乙が平成20年10月1日から10日までの勤務による10月分の給与債権を10万円と仮定する。
解雇予告手当は賃金支確保法による立替払の対象とはならないから、
合計130万円が未払賃金の総額となる。
乙が30歳未満の場合 88万円の立替払いを受けることができる。
乙が30歳以上、45歳未満の場合 104万円の立替払を受けることができる。
以上
188 :
氏名黙秘:2008/10/31(金) 02:03:24 ID:???
110と130万か
189 :
氏名黙秘:2008/10/31(金) 19:31:34 ID:???
もはや破産法の問題じゃないし
190 :
氏名黙秘:2008/11/06(木) 14:58:06 ID:WzxUMsir
ロースクール倒産法の、北って人が作ったレジュメが手に入ったんだけど、この信用性ってどうなの?
191 :
氏名黙秘:2008/11/07(金) 01:04:10 ID:???
>>190 どこローの人?
漏れはcだけど、そんなのしらん
192 :
氏名黙秘:2008/11/07(金) 03:19:05 ID:???
乙は平成20年6月1日から同年9月31日までの給与4ヶ月分、120万円の支払を受けていない。
また、乙が平成20年10月1日から10日までの勤務による10月分の給与債権を10万円と仮定する。
解雇予告手当は賃金支確保法による立替払の対象とはならないから、
合計130万円が未払賃金の総額となる。
乙が30歳未満の場合 88万円の立替払いを受けることができる。
乙が30歳以上、45歳未満の場合 104万円の立替払を受けることができる。
以上
193 :
氏名黙秘:2008/11/07(金) 23:19:23 ID:???
>>164 俺は結構調べ物用に使って、なかなか使えると思ったよ。
条解民再とダブルで使用。
基本書の条文の説明で理解できないことや、条文素読でイミフなとこを、すぐに調べられるから、重宝したよ。
あればやっぱ相当便利だよ。
まあ
>>165の言うように、新しい議論については載っていないこともある。
例えば、破産法70条後段の寄託請求と債権譲渡や物上代位との関係。
概説では222ページ以下に記載してあるやつ。
あとは、今年の新試の、政策的財団債権者が開始申立しうるか、など。
まあ、後者については、現場思考問題だから、知らなくてもいいだろうが。
ただ、持ってて損することは全くないよ。
出版後まだ一年位しかたってないしね。
194 :
氏名黙秘:2008/11/08(土) 00:47:14 ID:???
(A)出願者に占める選択科目の割合
倒産法 1,822人(23.63%)
租税法 370人( 4.80%)
経済法 731人( 9.48%)
知財法 1,173人(15.21%)
労働法 2,457人(31.87%)
環境法 442人( 5.73%)
国公法 154人( 2.00%)
国私法 561人( 7.28%)
(B)合格者に占める選択科目の割合
倒産法 550人(26.6%)
租税法 100人( 4.8%)
経済法 185人( 9.0%)
知財法 309人(15.0%)
労働法 660人(32.0%)
環境法 105人( 5.1%)
国公法 30人( 1.4%)
国私法 126人( 6.1%)
(B)−(A)が高いほど、その選択科目受験者のレベルが高いと推測される。
倒産法 3.0%
租税法 0.0%
経済法 −0.5%
知財法 −0.8%
労働法 −0.1%
環境法 −0.6%
国公法 −0.6%
国私法 −1.2%
労働法にしようかな。するのやめようかな。
195 :
氏名黙秘:2008/11/10(月) 01:34:23 ID:???
◆最高裁判所裁判官
島田 仁郎 東京大卒
横尾 和子 I C U 卒
藤田 宙靖 東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉 徳治 京都大卒
才口 千晴 中央大卒(退官)
津野 修 京都大卒
今井 功 京都大卒
中川 了滋 金沢大卒
堀籠 幸男 東京大卒
古田 佑紀 東京大卒
那須 弘平 東京大卒
涌井 紀夫 京都大卒
田原 睦夫 京都大卒
近藤 崇晴 東京大卒
宮川 光治 名大院了(新任)
「最高裁判事に、宮川光治氏」
9月2日に定年退官する才口千晴最高裁判事の後任に、宮川光治氏が就任する。
宮川光治氏(みやかわ・こうじ)名古屋大大学院法律研究科修士課程修了。昭和43年司法修習終了。
196 :
氏名黙秘:2008/11/11(火) 02:41:18 ID:???
ここ2、3年の山本教授が出した本
単著
『よくわかる民事裁判(第2版補訂)』(有斐閣、2008年)
『利用者からみた民事訴訟』(日本評論社、2006年)
『倒産処理法入門(第3版)』(有斐閣、2008年)
『民事訴訟の過去・現在・未来』(日本評論社、2005年)
共著
『裁判の法と手続(改訂版)』(酒巻匡)(放送大学教育振興会、2008年)
『ADR仲裁法』(山田文)日本評論社、2008年)
『民事訴訟法の論争』(伊藤眞、加藤新太郎)(有斐閣、2007年)
『民事執行・保全法(第2版補訂)』(上原敏夫、長谷部由起子)(有斐閣、2007年)
『倒産法概説』(笠井正俊、水元宏典、中西正、沖野眞已)(弘文堂、2006年)
『民事訴訟法(第5版)』(上原敏夫、池田辰夫)(有斐閣、2006年)
『現代の裁判(第4版)』(市川正人、酒巻匡)(有斐閣、2005年)
『手続裁量とその規律』(大江忠、加藤新太郎)(有斐閣、2005年)
共編著
『ロースクール民事訴訟法(第3版)』(三木浩一)(有斐閣、2008年)
『Q&A民事再生法(第2版)』(長谷川宅司、岡正晶、小林信明)(有斐閣、2006年)
『民事手続法と商事法務』(新堂幸司)(商事法務、2007年)
『ケースブック民事訴訟法(第2版)』(長谷部由起子、山本弘、松下淳一、笠井正俊、菱田雄郷)(弘文堂、2005年)
『ロースクール倒産法 第2版』(三木浩一)(有斐閣、2008年)
『新破産法の基本構造と実務 (ジュリスト増刊)』(伊藤 真、松下 淳一)(有斐閣 2007年)
『新仲裁法の理論と実務 (ジュリスト増刊)』 (三木 浩一)(有斐閣、2006年)
『コンメンタール民事訴訟法〈2〉』(2006年)
197 :
氏名黙秘:2008/11/11(火) 11:42:44 ID:???
198 :
氏名黙秘:2008/11/14(金) 20:52:27 ID:???
age
199 :
氏名黙秘:2008/11/16(日) 20:00:17 ID:???
賃貸人が民事再生というケースで、賃借人に対して物上代位の差押えがあった場合
敷金返還請求権は保全されないの?
200 :
氏名黙秘:2008/11/16(日) 20:25:07 ID:???
(追加質問)
建物のサブリースを受けてる会社(転貸人)が民事再生を申し立てた場合、
再生会社が未履行双務契約の規定を利用して賃貸人に対してサブリース契約の解除を
選択した場合、転借人の地位はどうなる?
201 :
氏名黙秘:2008/11/18(火) 03:28:21 ID:???
>199
目的物が動産なのか不動産なのか、
賃借人に対して誰が何の権原に基づいて物上代位の差押えをしたの?
202 :
氏名黙秘:2008/11/18(火) 12:24:28 ID:???
否認権についての質問です。よろしくお願いいたします。
破産法161条1項の定める財産処分行為は、相当の融資を受けて担保権を設定する行為も含まれます。
(伊藤眞破産法・民事再生法P387注155)。
他方、162条1項は、既存債務についてなされた担保の供与を否認の対象とし、
新規債務についてなされた担保の供与は否認の対象外とします。
(同時交換的取引の除外)。
203 :
202:2008/11/18(火) 12:25:29 ID:???
例えば、債権者が破産者に100万円を貸し、
同時に債権者が債務者所有の100万円の土地に担保を設定する場合、
161条1項の財産処分行為に該当するように思います。
さらに、この場合は、
162条1項で除外される新規債務についてなされた担保の供与にあたる場合でもあると思います。
このように、161条1項の財産処分行為に該当するが、
162条1項によって除外される新規債務についてなされた担保の供与である場合、
どのように処理すればよいのでしょうか?
また、161条1項に含まれる相当の融資を受けて担保を設定する行為で、
162条2項で除外される新規債務についてなされた担保の供与にあたらない場合とは、
どのような担保の設定をいうのでしょうか?
204 :
氏名黙秘:2008/11/18(火) 13:05:52 ID:???
>>202 端的に161条1項の要件を満たすかどうかを検討すればよいでしょう。
162条1項の否認の対象外となる事案なら、161条1項の要件にあてはまらないでしょう。
既存債務についての担保設定のケースじゃないかなぁ。
205 :
氏名黙秘:2008/11/18(火) 18:57:25 ID:???
◆最高裁判所裁判官
藤田 宙靖 東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉 徳治 京都大卒
今井 功 京都大卒
中川 了滋 金沢大卒
堀籠 幸男 東京大卒
古田 佑紀 東京大卒
那須 弘平 東京大卒
涌井 紀夫 京都大卒
田原 睦夫 京都大卒
近藤 崇晴 東京大卒
才口 千晴 中央大卒 (9月2日退官)
宮川 光治 名大院了 (9月3日就任)
横尾 和子 I C U 卒 (9月10日退官)
桜井 龍子 九州大卒 (9月11日就任)
津野 修 京都大卒 (10月19日退官)
竹内 行夫 京都大卒 (10月21日就任)
島田 仁郎 東京大卒 (11月21日退官予定)
竹崎 博允 東京大卒 (11月22日就任予定)
206 :
氏名黙秘:2008/11/19(水) 07:09:09 ID:???
@ 破産者が、相手方から相当の対価を取得した財産処分行為は否認できない。
A @であっても、隠匿意思があるときは否認できる。
伊藤眞ばかり読んでて難しく考えすぎてるから混乱してるんだろ。
条文の方をよく読んで、素直に解釈すればよい。
財産処分行為か否か→No 否認できない
↓Yes
新規債務の担保設定か→No 既存債務の担保設定を否認できる
↓Yes
相当の対価を取得しているか→No 否認できる
↓Yes
隠匿意思(161A各号)に該当するか→Yes 否認できる
↓No
否認できない
207 :
202:2008/11/19(水) 09:37:09 ID:???
丁寧な回答、ありがとうございました。
208 :
氏名黙秘:2008/11/19(水) 11:14:31 ID:???
おれには礼なしかよw
209 :
氏名黙秘:2008/11/19(水) 12:43:10 ID:???
おれおれ、おれにもおれいくれよ。おれにおれい。
210 :
氏名黙秘:2008/11/20(木) 19:33:17 ID:Bz7ckLxz
経済法選択者がうらめしいよ
2週間ぐらい勉強すれば余裕って言ってるよ・・・orz
211 :
氏名黙秘:2008/11/20(木) 19:38:25 ID:???
じゃあ経済法に転向しろよ
2週間なら年内に仕上がんじゃん
212 :
氏名黙秘:2008/11/21(金) 20:08:19 ID:???
再生代理人の問題なのかな?
民事再生法を申請し経営再建中の九十九電機、営業が一時中断状態に
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081121-00000015-rbb-sci 10月30日付けで民事再生法を申請していた秋葉原の大手PCショップ九十九電機は21日、
営業を一時中断せざるを得ないことになっている旨を発表した。
同社によれば、同社の店舗並びに倉庫内商品の集合動産譲渡担保権を有するNECリー
スが、本日付けで同社に対して当該担保権を実行する旨の通知を届け、かつ裁判所から
仮処分決定を受けたとのこと。この担保権実行により、営業を一時中断せざるを得ないこ
とになったという。
同社は、NECリースの担保権実行による一時営業中断を回避するため、NECリースを相手
方として、東京地方裁判所に対し担保権実行手続中止命令の申立てをしていた。その審尋
期日が本日午後5時30分に、東京地方裁判所で開かれることになっていたが、NECリース
は当該審尋期日の前に担保権を実行してきたという。
同社リリースは最後に、「NECリース株式会社の大株主である日本電気株式会社様とは、30
数余年に及ぶ取引をさせていただき、大変多くのパソコンを販売させていただきました。また、
弊社の社員にもたくさんのNECファンがおります。その日本電気株式会社様の関連企業が、
民事再生法の下、取引先様、お客様、そして社員が精一杯再建に努めている弊社に対し、営
業を一度中止せざるを得ない行動を取られたことが残念でなりません」と記し、「早期に営業
を再開できるように、一丸となって努力して参りますので、さらなるご支援を賜りたく、宜しくお
願い申し上げます」と締めくくっている。
213 :
氏名黙秘:2008/11/22(土) 01:04:57 ID:???
リースは実行されたらそれで完了するし,
もうどうしようもなくなっちゃうのかな。
東京高判平成19年3月14日判決との関係はどうなるんだろう?
214 :
氏名黙秘:2008/11/22(土) 13:50:37 ID:???
>>213 リースを担保権として行使したんじゃなくて、リース債権の担保として集合動産譲渡担保権を行使したんだよ。
215 :
氏名黙秘:2008/11/22(土) 14:12:52 ID:???
中止命令の審尋の日が決まってるのに、仮処分命令が出るって普通なの?
216 :
氏名黙秘:2008/11/22(土) 14:37:55 ID:???
99電機の件は、面白いことになってるな。
217 :
氏名黙秘:2008/11/26(水) 18:41:21 ID:???
倒産法って、五反田で決まりなの?
218 :
氏名黙秘:2008/11/28(金) 16:56:26 ID:???
山手線五反田駅?
219 :
氏名黙秘:2008/11/28(金) 18:23:14 ID:???
九十九電機の件だけど、担保権の実行後に担保権消滅許可制度って認められるの?
220 :
219:2008/11/28(金) 20:53:31 ID:???
自己レスだけど、伊藤眞にも条解民再法見ても明言されていなかった。
担保権の実行が完了していなければ消滅許可が認められるというべきなのかな?
九十九の担保権は集合動産譲渡担保らしいので約定によるわけだけれども
帰属清算を認めるものならば実行完了していると主張される可能性もあるんだろうな
221 :
氏名黙秘:2008/11/28(金) 23:28:32 ID:???
リースの判例で,解除された以上,対象となる別除権は既に消滅していて,
担保権消滅請求の対象にならないってやつがあったと思う。
222 :
氏名黙秘:2008/11/29(土) 22:28:36 ID:???
伊藤眞は、停止条件付破産債権の寄託請求のところで
敷金返還請求権を例としてあげるべきだよね。
索引で敷金で検索しても寄託請求のところにレファレンスがないのは初学者にとって厳しい。
223 :
氏名黙秘:2008/12/01(月) 22:48:16 ID:???
大コメ破産法、条解民再法、両方ともいまいち突っ込みが足りないよなぁ。
224 :
氏名黙秘:2008/12/01(月) 22:57:30 ID:???
225 :
氏名黙秘:2008/12/05(金) 14:43:25 ID:???
あさおかゆうやすきなんだねいまどうしてんの
226 :
氏名黙秘:2008/12/07(日) 20:19:10 ID:???
今年の問題、財団債権者に申し立てを認めさせてほしそうな問い方してるんだけどさ、
大コンメンタールとか弁護士会の出してるマニュアルとかには
はっきりと申し立てできない、って明記してるんだよな
財団債権者でも申し立てできる場合がある、ってどの本とか判例に書いてんの?
227 :
氏名黙秘:2008/12/08(月) 02:39:21 ID:???
認めさせてほしそうな問い方とは限らないんじゃないの?
むしろ本番では申立てできない結論で書いてほしそうな感じがしたけど。
どっちにしても条文からは明らかではないんだし,
知識として当然知っていなければならない話でもないから,
できる・できないを理由付けて述べることだけが要求されてるんじゃないか。
と,申立てできない理由が思い浮かばず時間もないので,
結論申立てできるで書いて63点取ったおれが言ってみる。
228 :
氏名黙秘:2008/12/10(水) 12:32:16 ID:???
浅岡裕也元フィールドオブビュー
突然の風邪にふかれて
229 :
氏名黙秘:2008/12/12(金) 20:50:29 ID:???
誰か9月に出版された「新破産法の理論と実務」を買った人いる?
230 :
氏名黙秘:2008/12/12(金) 21:36:06 ID:???
>>229 いるよ。なんか質問があったら答えるけど。
231 :
氏名黙秘:2008/12/12(金) 21:45:54 ID:???
>>226 労働債権の一部がが何故財団債権化されているか考えてみよう。
ヒントは、本来的財団債権と政策的財団債権の違い。
政策的財団債権の場合、条文がなかったら、倒産法上どのような権利になる?
労働者保護のためにわざわざ財団債権に格上げしたのに破産債権者より手続面で冷遇していいと思う?
その辺の問題意識を書けば相当はねたよ。
232 :
氏名黙秘:2008/12/12(金) 21:49:55 ID:???
>>229 では、質問です。
買おうか迷っているんですが、新司に役立つと思う?
233 :
氏名黙秘:2008/12/12(金) 21:51:13 ID:???
>>229ではなく
>>230でした。
漠然とした質問でごめんなさい。
ただタイトルに「理論と実務」と入っているので、
受験生が読むことは全く想定されていないのかと思いまして。
234 :
氏名黙秘:2008/12/12(金) 22:02:16 ID:???
>>233 内容的には有斐閣の争点シリーズみたいな感じ。
150テーマを実務家、研究者が2、3頁くらいで解説するというスタイル。
実務とあるけど理論的な説明もきちんとしているので使えないわけじゃない。
実務家になっても参照できる論点本という感じ。
難点は値段が高いことかな。少なくとも必須というわけではない。
235 :
氏名黙秘:2008/12/12(金) 22:27:33 ID:???
情報ありがとうございます!
236 :
氏名黙秘:2008/12/12(金) 22:32:06 ID:???
>>231 うちの教授は一言「規則に書いてあんじゃん」だったぜ
237 :
氏名黙秘:2008/12/13(土) 01:08:36 ID:???
規則何条?
238 :
氏名黙秘:2008/12/13(土) 01:41:16 ID:???
239 :
氏名黙秘:2008/12/13(土) 12:23:37 ID:???
240 :
氏名黙秘:2008/12/13(土) 12:59:37 ID:???
241 :
氏名黙秘:2008/12/14(日) 21:59:06 ID:???
168条1項2項がよく解らないんだけど、廉価売却を否認した場合に、
相手方が払った現金が現存してるかどうかってのはどう扱われてるんですか?
現金の不特定性から、廉価売却の場合の代金は常に非現存利益になるんですかね。
そうしたら相手方が破産者の隠匿意思等を知ってた場合は常に破産債権化するのかなぁ。
イトマコとコンメ読んだけど良く理解できない。
242 :
氏名黙秘:2008/12/14(日) 22:09:01 ID:???
>>241 基本は現存利益だろう。
未成年者取消しの議論を思い出せばいいのではないかな?
243 :
氏名黙秘:2008/12/14(日) 22:46:50 ID:???
>>242 決して煽りじゃないですが、それって基本書とかのソースあります?
244 :
氏名黙秘:2008/12/14(日) 23:03:15 ID:???
>>243 伊藤眞「破産法・民事再生法」429頁より引用
「なお、旧法下では、反対給付が金銭によってなされたときに、現存利益の存在が
認められるかどうかについて考え方の対立がみられた。しかし、現行法下では、反
対給付たる金銭の価額償還請求権は、それにもとづく現存利益の有無を問わず、
原則として財団債権となり、ただし、破産者の隠匿等処分意思およびそれについて
の相手方の悪意が認められる場合に限って、現存利益の有無を基準として、財団
債権と破産債権とに分けられる。(中略)現行法下では、方が隠匿等処分意思を
問題にしていることなどを重視して、積極説、すなわち一般財産の中に組み込まれ
た金銭が、破産者によって費消されずに分別・管理されている場合はもちろん、費
消されても財産購入の資金として使われたとか債務の支払に充てられたとかの場
合には、それによって他の財産の減少を免れたという意味で、利益が現存するとの
考え方に改める。」
あと、「新破産法の基本構造と実務」439〜440頁も参照のこと。
245 :
氏名黙秘:2008/12/14(日) 23:12:04 ID:???
補足・・通常の現存利益の解釈とは違うみたいだね。
246 :
氏名黙秘:2008/12/14(日) 23:24:13 ID:???
>>241 金銭は、他の金銭と渾然一体となるのが通常だから、現存利益なし。
大コンメの54条2項の解説を参照。
247 :
氏名黙秘:2008/12/14(日) 23:25:29 ID:???
ちょっと明日また調べてみます
みなさんありがとうございました
248 :
氏名黙秘:2008/12/15(月) 00:18:06 ID:UHlYZd4i
たかが司法試験に受かったぐらいで「ありがたがれ」って??
プププ・・・。
じゃあ、家族を幸せにしてからそういう勘違い発言しておくれよ。
まぐれクン。
249 :
氏名黙秘:2008/12/16(火) 09:07:14 ID:???
債権的請求権に基づく取戻権と破産債権の境界について、
よく分からないので、教えてください。
具体的には、以下の2つの場合を想定しています。
ア 破産者を売主、債権者を買主とする売買契約を締結したところ、
債権者が代金全額を先払いした後で、破産手続開始決定がなされた。
この場合、債権者の目的物引渡請求権は、「破産債権」として扱われる(と思う)。
イ 破産者を転借人、債権者を転貸人とする転貸借契約を締結したところ、
期間満了後に破産手続開始決定がなされた。
この場合、債権者の目的物返還請求権は、「取戻権」として扱われる(と思う)。
質問は、以下の3つです。
(1)上記ア・イの結論であっていますか?
(2)上記イのように債権的請求権に基づく取戻権の場合、
債権者には対抗要件具備は要求されない、ということでよろしいでしょうか。
(3)同じ債権的請求権でありながら、
上記ア・イのように、破産手続上の取扱いが異なるのはなぜでしょうか。
250 :
氏名黙秘:2008/12/17(水) 02:45:47 ID:???
第1 アについて
1 買主は、破産手続開始決定前に目的物の所有権が
自己に移転しており、当該目的物が破産者に属しない財産であるとして
取戻権に基づく引渡請求を主張することが考えられる(62条)。
2 この場合において、破産管財人は差押債権者と同視され、
物権変動における第三者に該当すると考えられることから、
買主が破産者に対して取戻権を行使できる権利は、
対抗要件を備えたものであることを要する。
3 そこで、買主が売買の目的物について対抗要件をそなえているかが問題となる。
(1)売買の目的物が不動産である場合、不動産物権変動の対抗要件は
登記が対抗要件であり(民法177条)、買主が売主から所有権移転登記をうけていれば、
買主は売主(破産者)に対して取戻権を行使することができる。
(2)売買の目的物が動産の場合は、目的物の引渡が対抗要件となる(民法176条)。
目的物を売主が占有している場合には、買主は売主から破産手続開始決定前に
占有改定による引渡し(民法183条)を受けたことを主張して、
取戻権を行使することが考えられる。
4 買主が目的物につき対抗要件を具備していない場合は、
取戻権は認められず、目的物引渡請求権が破産債権となる。
第2 イについて
1 転借人の破産手続開始決定前に既に転貸借期間は満了していることから、
転貸借契約の終了により、転借人による目的物の占有は無権原となっている。
そのため、転貸の目的物は破産者に属しない財産であり、
転貸人は取戻権による引渡請求ができる。
2 この場合において、転貸人と転借人は物権変動を争う関係にはたたず、
対抗関係の問題は生じないと考えられる。
したがって、転貸人は対抗要件を具備する必要はない。
251 :
氏名黙秘:2008/12/17(水) 03:21:32 ID:???
売買契約の場合
売買契約の時点で所有権は売主から買主に移転する。
その後、売主の破産手続開始決定により破産管財人が目的物の占有を取得したときに、
管財人が目的物を破産者の所有であると認識した場合は、
買主と破産管財人との間で物権変動の対抗関係が生じる。
買主←売主(破産者)→破産管財人
転貸借の場合
転借人が破産しても、転借人は目的物につき
もとから転貸借契約に基づく債権的な占有権原しか有しておらず、
その後、破産管財人が転借人から占有を承継しても、
せいぜい転借権に基づく占有となる。
売買と転貸借の相違は、破産管財人占有につき所有の意思に有無にあると思われる。
また、通常の取引慣行において、売買の場合は引き換え給付が一般的であり、
買主が代金を先に支払っておきながら物の引渡しを受けず、
対抗要件も具備していないような場合には、
売主の破産によるリスクは当然に予測すべきところである。
これに対して、賃貸借契約は継続的契約であり、
賃料と目的物の継続給付が対価関係にたつのであって
契約終了後の貸主の目的物返還請求権は借主との間で何ら対価関係にはない。
売買において、代金債権と目的物引渡請求が対価関係にたっていることと相違する。
破産者への同時履行の抗弁権を放棄した買主の利益と、
破産者へ何ら義務を負わず返還請求権を有する転借人の保護の要請では、
破産手続における債権者との利益衡量の場面で異なる判断が生じてもやむ得えない。
252 :
氏名黙秘:2008/12/17(水) 03:24:22 ID:???
251 最後下2行目訂正 ×転借人 ○転貸人
253 :
氏名黙秘:2008/12/17(水) 03:47:12 ID:???
にゃるほろ
254 :
氏名黙秘:2008/12/17(水) 03:47:58 ID:???
255 :
氏名黙秘:2008/12/18(木) 00:10:09 ID:???
>>254 その本は実務書だからねぇ。管財人向けだから
新司的にはオーバースペック。
256 :
氏名黙秘:2008/12/18(木) 05:34:33 ID:???
基本書読み終わってから
今は倒産法判例百選と法学書院の演習ノート破産法で勉強してるんだけど、
演習ノートの問題が一行問題が多くて新試の傾向とだいぶ違うし、
解答が微妙でどうもいまいちしっくりこない。
257 :
氏名黙秘:2008/12/18(木) 12:36:22 ID:???
俺も演習ノート使ってるんだけど、どのへんが微妙?
258 :
氏名黙秘:2008/12/18(木) 23:03:00 ID:???
そんなもんやる暇あったら条文50回読め
その後ロースクール倒産法やれ
それだけで70点取れる
259 :
氏名黙秘:2008/12/19(金) 05:56:51 ID:???
んなこと聞いてないから
260 :
氏名黙秘:2008/12/20(土) 01:26:20 ID:???
演習ノートとかやるのは無駄って教えてくれてるんだろ。
聞いてないと思ってるお前の理解力が心配だよ。
261 :
氏名黙秘:2008/12/20(土) 05:48:53 ID:???
259=257なんだけど、どの辺が無駄なのかを聞いてるんだよ
このスレ見たら高校生でも書けるような一般論なんかどうでもいい
262 :
氏名黙秘:2008/12/20(土) 15:34:56 ID:???
ロースクール倒産法、資料読めばほぼ解答がわかる設問も多いから、
独習に向かないこともないと思う。
263 :
氏名黙秘:2008/12/20(土) 17:34:28 ID:???
>>261 新司験過去問の倒産法の問題と合格者答案は見た?
合格するためにどのような答案が必要なのかよく分析したうえで、
演習ノートと見比べてみれば自ずと分ると思うけどな。
過去問の分析はすでにやったうえで、
それでも演習ノートで勉強するのは有益だと考えるなら、
そのまま自分が正しいと信じる方法を続ければいいよ。
少なくとも無駄だとは思わない。
解答の中で出てくる条文や判例には
その都度しっかり確認していけば力はつくはず。
264 :
氏名黙秘:2008/12/21(日) 00:03:58 ID:???
いや,紳士の出題の仕方自体は事例問題だけど,
基本にあるのは一行問題の知識だよ。
ロースクール倒産法もQはほとんど一行問題みたいなもんだし。
しかも問題投げっぱなしで独習どころかグループ学習にも向かないLS倒産法より,
理解しておくべきポイントをちゃんと説明してくれてる演習ノートは
かなり使い込むべきものだと思うよ。
265 :
氏名黙秘:2008/12/21(日) 06:15:40 ID:???
○○しろ、と理由も述べずに断定的な言い方で他人に命令するのも問題があるが、
それに対してムキになって反論する必要もない。
しょせん自分は自分、他人は他人だ。
266 :
249:2008/12/21(日) 13:00:13 ID:???
>250-251
ありがとうございます。御礼が遅れてすみません。
要するに、ア(売買)とイ(転貸借)との違いは、
共同担保である破産財団への帰属が問題になりうる財産が、
ア(売買)の場合は、債権者による債権的な引渡請求権とは別個の権利である
目的物所有権であるのに対し、
イ(転貸借)の場合は、債権者による債権的な返還請求が予定された転借権である
ということ、換言すれば、
ア(売買)の場合は、もともと債務者の責任財産に帰属していたのは、
目的物所有権であり、したがって、その権利は、
責任財産の範囲より完全に逸出していない限りは、破産財団帰属財産となるのに対し、
イ(転貸借)の場合は、もともと債務者の責任財産に帰属していたのは、
目的物の債権的な用益権だけであり、したがって、その権利は、
目的物の所有者(債権者)に対して対抗できない限り、破産財団帰属財産になりえない
ということですね。
ありがとうございました。
267 :
氏名黙秘:2008/12/30(火) 10:49:06 ID:???
去年の受験会場は、五反田ですか?池袋ですか?
268 :
氏名黙秘:2008/12/30(火) 13:02:30 ID:???
法的倒産(その中で破産管財人・監督委員)が主力業務の中堅弁護士です。
皆さん、非常に勉強熱心で感服しています。実務についてからが本当の
試練ですが、今の段階では基礎理論を十分に身につけることが大切です。
私たちの時代と違う今の法曹養成制度の中で皆様が精進され、実務ですばらしい
実績をあげることを祈念しております。
さて、売買の件では、「やはり皆さん、まだ要件事実を含めてやや理論的に
煮詰まっているのかな。でも法科大学院生でここまで書ければ十分すぎだな。」」
というのが感想です(失礼な点はご容赦を)。
物権・対抗要件・破産管財人の法的地位も不可欠ですが、債権契約ではまず
破産法の法律行為(未履行双務契約)を検討するとよいでしょう。ご質問があれば
私がわかる範囲でお答えします。
269 :
氏名黙秘:2008/12/30(火) 18:03:13 ID:???
これは何かのコピペ?
270 :
氏名黙秘:2008/12/31(水) 12:01:41 ID:???
>>269 すぐそういう失礼なことを言うんじゃない
271 :
氏名黙秘:2008/12/31(水) 13:54:55 ID:???
破産者がした相殺は、否認の対象となるのでしょうか?
272 :
氏名黙秘:2008/12/31(水) 16:57:11 ID:???
避妊するのは、男の方なの?女の方なの?
273 :
氏名黙秘:2009/01/01(木) 19:14:26 ID:???
>>268 たまにでいいんで複数回にわたって、このスレを見てもらえると幸いです。
274 :
氏名黙秘:2009/01/01(木) 20:06:42 ID:???
>>271 破産手続開始決定により、破産者は
破産財団に属する財産の管理処分権限を失う(78@)。
そのため、破産者は破産財団に属する財産について
相殺権を行使することができず、
相殺の意思表示をしても無効と解される。
そして、破産管財人は破産者の相殺を否認するまでもなく
破産者が相殺に供しようとした自動債権について、
当然に相手方に履行の請求をすることができる。
また、破産管財の履行の請求に対して、
相手方からも相殺による債務の消滅を主張することはできない(47@)。
以上により、破産者がした相殺は、
否認する必要がないことから否認の対象にならないと解される。
275 :
氏名黙秘:2009/01/01(木) 20:08:54 ID:???
漢字の変換ミスがあるけど些細なことなので
つっこまないでね。
276 :
氏名黙秘:2009/01/01(木) 21:31:34 ID:???
>>274 否認の問題なんだから,
>>271は開始決定前の
破産者の行為を問題にしてるんじゃない?
おれは相殺も債務の消滅に関する行為として
162条の対象になると思う。
ただし,根拠は特に無い。
277 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 00:11:39 ID:???
>>274-276 レスありがとうございます。
否認のところはややこしくてひっかかっています。
>>271は開始決定前の相殺をイメージしています。
たとえば、破産者となるべき者がA、
破産債権者となるべき者がBとします。
危機時期以降にAB間で対等額100万円での相殺が行われると、
本来破産財団に帰属すべき100万円の債権がなくなってしまう一方で、
例えば配当率20%であれば、本来Bは20万円しか回収できないところを
100万円全額回収できてしまうことになり、債権者平等が害されるおそれがあります。
そこで、上記相殺が、破産債権者Bからなされたものである場合、
相殺禁止に触れ、無効となる可能性があります。
このように、Bからの相殺は、相殺権の問題として処理するというのが法の趣旨なので、
偏頗行為否認は問題にならないという理解です。
他方、相殺をAからした場合ですが、相殺権の行使の問題ではないから、
偏頗行為否認によって処理する、つまり162条の債務消滅行為に破産者による相殺が含まれる、
という解釈で良いのでしょうか。
それとも、単に、相殺適状を生ぜしめたAの行為が詐害行為否認の対象となりうるだけなのでしょうか。
278 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 01:41:03 ID:???
伊藤眞破産法・民事再生法、頁数のみ記載、引用部分を『』でくくる
『偏頗行為否認の基本要件
債務の消滅に関する行為に含まれるものとしては、・・・相殺(民505条)・・・が挙げられる。(P390)』
この記載によると、162条の債務消滅行為に相殺が含まれます。
ここでは、単に「相殺」とのみ書かれていて、「破産者の相殺」と限定しては書かれていませんが、
否認の対象となる行為の主体に破産者が含まれ、
否認の対象となる行為の主体として問題となるのは破産者以外の第三者ですから、
破産者の相殺が162条の債務消滅行為に含まれると考えてよいのではないでしょうか。
279 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 01:44:32 ID:???
『相殺の否認
判例・通説は、相殺否認の可能性を否定していたが、
・・・本書でも、なお相殺の否認可能性を維持する(P372)』
『相殺そのものを否認の対象としなくとも、
その基礎となる債務者の債務負担行為を否認すれば十分であるとの主張が通説の側からなされる(P373)』
>それとも、単に、相殺適状を生ぜしめたAの行為が詐害行為否認の対象となりうるだけなのでしょうか。
P372とP373の記載によると、通説は、伊藤先生と異なり相殺否認可能性を否定し、
277氏の示唆したこちらの考え方をとっているのではないでしょうか。
以上からすると、277氏が掲げた二つの処理は、どちらも成り立つのではないでしょうか。
280 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 01:47:36 ID:???
『支払不能になる前でも
破産者の倒産が必至となった状態での債務負担や破産債権取得を基礎として相殺期待が創出される可能性はあり、
これに対して詐害行為否認(破160T@)の成否を議論する意義が失われたわけではない(P372)』
ところで、この記載からすると、
伊藤先生は相殺の否認を160条で処理することがあると考えてらっしゃるように思います。
伊藤先生は、162条で相殺を否認することについて、
否定していらっしゃるのか、それとも何も述べていらっしゃらないだけなのか、よく分かりません。
281 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 02:31:30 ID:???
>>280 相殺自体も相殺しうるし,自動(又は受動)債権の
取得行為についても否認できるという風に読むのが素直じゃないか?
前者は162条,後者は160条による。
要するに否認の対象として何を捕まえるか,ということだろう。
相殺を否認できるから,その債権取得行為を否認することはできないとか,
排他的なものではないと思う。
282 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 04:04:08 ID:???
>>278-281 否認の対象になりうるという理解で良いようですね。
助かりました。ありがとうございました。
283 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 15:53:02 ID:???
「破産者」が相殺と言っていたから
破産手続開始決定後の話かと思った。
破産手続開始決定がなされる前なら、まだ破産者にはなっていないので、
そうでない場合を想定しているなら
債務者が相殺の意思表示後に債務者につき破産手続開始決定がなされたと書くべきだったと思う。
この質問に限らずに、前提条件を詳しく書かずに
あと出しの条件明示で他人に回答してもらうとするのは失礼だよ。
284 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 16:42:11 ID:???
>>283 そうだとしたら、破産法の条文も書き直さないといけないのでは?
例えば、162条1項1号本文
「破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。」
この「行為」の時点では、「破産者」ではないじゃないか!ということですよね。
行為の主体を特定するためには、このような表現で十分だと思いますが・・・。
285 :
268:2009/01/02(金) 17:34:03 ID:eNLal5Se
相殺の否認については、両者の制度趣旨や要件効果の整理という思考鍛錬
ではとても役立ちます。皆さん(特に倒産法に力を入れる方)が種々検討
されていることはとてもよいと思いますし皆さんのレベルの高さには(自分
の学生時代と比較すると)素直に感服します。
実務処理では必ず理論的側面でも壁にぶつかることが普通であり、このような
思考トレーニングを法曹の卵段階で積むことは大いに意義があります。
他方で、実務家になった後はこのようなトレーニング自体をする機会はなかなか
ありません。ただ、やはり「開始前の破産者からの相殺を否認できるか」という
設問は、トレーニングとしてはいいと思いますが、老婆心で次の点を指摘したいと
思います。
286 :
268:2009/01/02(金) 17:50:03 ID:eNLal5Se
1 まず「相殺が否認の対象となる」というのは実務・判例上も否定的であるし、
学説上も伊藤先生らの少数説にすぎません。
伊藤先生は実務・学説に多大な影響力がある方ですが、「相殺の否認」に関して
実務上は受け入れらていません(法学・解釈論の研究対象には十分なり得ますが)、
皆さんは法曹実務家の登用試験を受ける立場です)。
2 下世話ですが、試験対策としても「相殺が否認対象となる」ことを通説判例を
説得的に批判しながら自説を展開して問題を解くのはとても負担・不利があります。
むしろ出題意図から離れた散漫な内容になるでしょう。修士論文等を書くわけではありません。
3 実務の問題・現場でも、開始前の破産者の相殺を否認すべきかどうか、という問題意識が生じる
場面はないと思います(あれば教えていただきたいと思います)。
4 偏頗行為否認でも、一般的な債務消滅行為が何でも否認対象になるわけではありません。
当該債務消滅行為が否認の対象となるかは解釈に委ねられ、(詐害行為否認はもとより)偏頗行為
否認においても相殺は対象とならないと解されています。
287 :
268:2009/01/02(金) 18:01:48 ID:eNLal5Se
1 「破産者による相殺」といっても、実体法上は相殺要件があることを設問の前提としているはずですね。
そのような状況で(これは価値判断を含みますが)破産者の相殺を否認することができれば、破産法は
相殺の担保的機能を制限するという法制度になっていることが前提ですね。
破産管財人として、破産者が開始前に実体法上適法に行った相殺を否認できるか、という問題提起は
多分ないと思います。それよりはるかに大事な問題が山程あります。
2 むしろ(皆さんに注意ていただきたいのは)破産法においても相殺の要件が大幅に拡張されていることです
(相殺禁止も拡張されていますが、これは破産法の趣旨から当たり前のような規定です)。
3 冗漫ですいませんが(これ最後)ここでは通説判例に従うことと、否認と相殺のそれぞれの目的や要件効果を
条文・制度 趣旨からしっかり押さえること、事例問題ではそれに従って丁寧・正確に回答することが肝要、と思います。
288 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 18:05:16 ID:???
>>286 相殺が否認の対象とならないとされてるのは,
一般的に「債権者」の相殺についての話じゃねーの?
破産者の相殺について否認の対象とならないとした判例があれば,
教えて欲しい。
289 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 18:07:31 ID:???
>>286>>287 あんた管財事件、監督委員何100件こなしてるわけ?
あんたの狭い実務経験だけで物を語るなよ
290 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 18:10:23 ID:???
>>286 レスありがとうございます。
問題意識としては、同じ相殺でも、
破産債権者からする場合は相殺禁止にあたる可能性がある。
これに対し、破産者からする場合は、相殺禁止は問題とならない。
この点だけをみると素朴に不均衡ではないかと感じました。
そこで、破産法は、破産者からの相殺については否認で手当て
しているのかなと思い質問をさせていただいた次第です。
291 :
268:2009/01/02(金) 18:17:07 ID:???
>>290 確かに昭和41年最高裁判決は「破産債権者からの相殺、
292 :
268:2009/01/02(金) 18:27:08 ID:???
>>290 確かに昭和41年最高裁判決は「破産債権者からの相殺の場面。否認は原則として破産者の行為
を要するが破産者の行為がないではないか」という貴方の問題意識は鋭いですね。
ここで指摘しておきたいのは、否認と相殺禁止の目的なり要件効果が全く違うこと、破産者からの
実体法上の適法な相殺は破産債権者からの相殺も可能であること(開始後の破産債権者からの相殺
要件の拡張にも注目・法67条・68条等)。おそらく破産者が相殺適状を創出する行為が否認の
対象とならないのに、破産者からの相殺を否認するという場面は必要性においても生じないと思います。
ただ、このあたりは研究対象としては検討余地があるのでしょうが、288/289氏の言うとおり
私も二百件程度の乏しい経験しかありませんので、これ以上の書き込みは遠慮しましょう。
293 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 18:31:36 ID:???
偏頗行為否認と相殺禁止は同じ趣旨目的じゃないのか?
294 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 18:35:36 ID:???
200件の管財経験ってありえんだろ。
何年選手かしらんけど。
かりにほんとだとしても否認権なんて問題にならない少額管財がほとんどだろ。
295 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 18:53:51 ID:???
>破産者が相殺適状を創出する行為が否認の対象とならないのに、
判例は対象となるとしているようです。
「破産宣告前の相殺は否認することはできないが、
相殺適状を生ぜしめた破産者の行為は否認することができる。」
(大判昭9・1・26民集13-74)
296 :
268:2009/01/02(金) 19:12:07 ID:???
>>295 これは292の文脈の読み違いです。創出行為自体は否認の対象となり得ることは争いありません。
私が述べたかったのは、「創出行為につき否認権を行使できない場合に、当該相殺を否認することが
可能か否か」という問題提起です。
なお、200件があり得ないと疑義が呈されているようですが、関連事件も含めた上、代理と監督委員
がそれぞれ約10件なので、あり得ない数字ではありません。
なお、法曹実務家の資質は法律知識・知的水準だけではないこと、それだけでは生の事件を取り扱う能力
・遂行可能性(特に再建型)が欠けることを最後のコメントして、ここを去ります。
皆様の精進と法曹実務家としての飛躍を心から祈念しております。
297 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 20:29:09 ID:???
>>296 なるほど、ありがとうございました。
破産者の相殺適状創出行為を詐害行為否認すれば足りるというのはいわば消極的理由で、
通説が、破産者の相殺の偏頗行為否認該当性を否定する積極的理由がよくわかりませんが、
深入りは不要かもしれませんね・・
298 :
268:2009/01/02(金) 21:39:13 ID:???
>>297 貴方の(実務家として不可欠な)粘り強さと将来性に惹かれて、またコメントします。
あたなはきっと有能なよき法曹実務家になる感じがします。
さて、偏頗行為否認の時期的要件は基本的に支払不能ですが、この時期に破産者が
相殺をすることは総債権者間の平等を害するのではないか、という問題意識を持つこと
はとてもいいと思います。(否認の問題が生じたとき、破産財団増殖のために何とか
法的構成が可能かを検討することはとても重要です。しかし無理する必要もありません)。
ただ、前述のとおり、破産法(というより民事法の一般的解釈として)相殺の担保的機能
が法律・法解釈・判例上とても重要視されています。私は、このような相殺(破産債権の
個別執行の例外として別除権と同じくとても重要ですが)につき、破産法が担保的機能
を尊重した規定を設けている制度趣旨を踏まえた論証・具体的あてはめをすることがいい
のでは(297氏のおっしゃる深入りを避けて別の意味での地道・緻密な解答)を提案
したものです。
もっと、具体的に言うと、297さんとしては偏頗行為否認を行使することによって
「破産者から相殺が可能な場合に(実体法上の相殺要件があるけど)破産管財人が否認して
自働債権を破産財団に組み入れて受働債権を破産債権としてのみ扱えないか」という
問題提起かもしれません。しかし、これは(創出行為自体が否認の対象やさらには権利の
濫用になる場合を除いて)、破産債権者の合理的相殺権を奪うことにもなりますね。それが
破産法の予定することかどうかは、破産法の相殺要件拡張の条文からすると、とても疑わしい
と思います。
なお、200件は大げさで、正確には代理・監督委員も含めて180件台でした。訂正します。
今私が管財人となっている案件で最も債権者数の多いのは約数百名、財団形成額は2億円ぐらい
ですので、全くたいした経験・規模ではありません。
299 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 22:41:52 ID:???
もういいよ。
300 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 00:38:20 ID:???
>>298 懇切丁寧にご教示いただきありがとうございました。
通説の考え方が良く理解できました。
まだまだ倒産法は教科書などが少ないものですから、
今後ともこちらでアドバイスを頂ければとても有難いです。
301 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 10:39:35 ID:???
>>298 負けず嫌いなところが弁護士っぽいなぁw
302 :
氏名黙秘:2009/01/03(土) 18:44:50 ID:???
>>268またきてくださいね。人格的にも優れた方のようですし。
一部のあおりなどきになさらずに。
303 :
氏名黙秘:2009/01/04(日) 19:38:42 ID:???
にゃるほろ
304 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 13:05:20 ID:???
騙りだと思ってるならスルーすればいいのにイチイチ噛みついてるやつは
なにがしたいんだか。
少なくとも何らかの参考にはなるだろうに。。。
305 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 18:42:46 ID:???
相殺の担保的機能に対する期待が、破産実体法上保護されるか否かは、
危機時期との先後にもよるのでは?
1 相殺期待発生 → │危機時期 → 破産者による相殺
2 │危機時期 → 相殺期待発生 → 破産者による相殺
上記1なら、合理的な相殺期待として、別除権並みの保護が必要かなと思いますが、
上記2なら、偏頗行為否認の対象になってもおかしくないように思います。
たとえば、危機時期後に、そのことを知った者(破産者に対して債務を負担する者)が
第三者から破産債権を取得し、但し、相殺自体は破産者にさせるというような場合は、
相殺自体を偏頗行為として否認しても良いような気がします。
あまり、深く勉強していないので、おかしいかもしれませんが……。
306 :
氏名黙秘:2009/01/05(月) 19:11:32 ID:???
自分の理解はこうだ。
@否認しても,相手方は再び相殺できるから,否認の対象にはならない(通説的見解)。
A相殺禁止に該当するのであれば,そもそも否認する必要は無い。
そこで問題なのが,危機時期に相殺期待が生じた場合で,
かつ破産者が手続開始前に相殺権を行使していた場合。
破産者が手続開始前に行った相殺は,相殺禁止に抵触しないと思われる。
(仮に破産者が行った相殺も禁止されるのであれば否認の問題は生じないが,
これは文言上難しいだろう。)
したがって,破産者の行った相殺は手続開始後も効力が残ることになる。
破産者の相殺を否認しても,相手方は相殺禁止によって再び相殺できない。
とすれば,通説的見解の根拠(@)が妥当しない以上,
破産者の行った相殺権の行使は否認できるんじゃないだろうか。
307 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 17:50:34 ID:???
今年の4月にロースクールに入学する者です。
加藤哲夫先生の「破産法 法律学講義シリーズ」(弘文堂)を入門書として読もうかと考えています。
加藤哲夫先生の著書の評判を教えてください。よろしくお願いします。
308 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 22:30:58 ID:???
入門書だったら山本和彦のやつが良いんじゃないか?
309 :
氏名黙秘:2009/01/09(金) 22:48:45 ID:???
>>308 このスレを見て山本先生の本が良いかなぁと思って、今日書店で見てきました。
しかし、なんだか難しそうだなぁと。
加藤先生の本の方が図があって、読みやすそうだなぁと思いました。
ただ、加藤先生の本については誰もコメントしていないので、それはそれでやや不安に思っています。
すんません。迷っています。気が向いたらレスください。
310 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 01:05:29 ID:???
加藤哲夫先生の「破産法 法律学講義シリーズ」
・・・・・民事再生法が載ってないのでその点でロー生としては不十分。
結局伊藤眞の倒産法を買うはめになる。
ただ、そのことを承知の上で使う分には問題なしでしょ
311 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 09:07:38 ID:???
312 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 13:21:37 ID:PMrN1rri
基本書に神経質になる必要ないのでは?
313 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 13:27:34 ID:???
入門として小林秀之「新破産から民法がわかる」を読んだけど、マジ凄いいい本だった。
314 :
氏名黙秘:2009/01/12(月) 15:49:49 ID:W5cndTUe
定番ある基本書なら迷う必要はないと思う。
315 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 22:47:02 ID:???
無難に概説にしときな。
余力あるならイトマコで。
あえてカトテツにするメリットがいまいちない気がする。
316 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 22:49:20 ID:???
>>306 >破産者が手続開始前に行った相殺は,相殺禁止に抵触しないと思われる。
ちゃんと基本書と判例読もうよ。
相殺禁止が適用されることはもはや定説でしょ。
去年の新試でも当然の前提として出題されているし。
相殺禁止に該当しないとしたやつの評価は軒並み低かったな。
基本中の基本だから仕方ないか。
317 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 00:58:31 ID:???
318 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 01:47:27 ID:???
>>313 小林は頭良すぎるのか、論理展開が速すぎてつかれる。
理系的な割り切りで組み立て行く思考には向き不向きがあるかも。
319 :
氏名黙秘:2009/01/17(土) 19:32:47 ID:???
松下・民事再生法
一月下旬発売予定だったのが二月中旬になってんじゃん・・
320 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 13:06:32 ID:???
>>316って本当?
伊藤(p.357)には,
「破産手続開始前に債権者が行った相殺の意思表示,破産手続開始前に債権者と債務者との間でなされる合意による相殺や,破産手続開始後に破産管財人と破産債権者との間でなされる合意による相殺も含む。」
と書いてあって,「債務者が債権者に行った相殺の意思表示」は綺麗に除外されているけど???
321 :
氏名黙秘:2009/01/18(日) 22:38:01 ID:???
伊藤眞はなんで会社更生法の教科書を書かないんだ。
322 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 22:14:57 ID:???
323 :
氏名黙秘:2009/01/22(木) 09:54:29 ID:???
324 :
氏名黙秘:2009/01/24(土) 14:29:58 ID:???
スレタイも読めないのかハゲ
325 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 02:21:46 ID:???
>>313 これ超いいよ
ハヒロが解説講義やってたはず
これと、演習本講義だけで上位5%に入りました
ウマー
326 :
313:2009/01/27(火) 02:44:14 ID:???
小林読んでから、完全に民法を破産の目で疑って勉強するようになっちまった。
倒産法選択でいくかな。労働法にイマイチのめりこめない。
327 :
氏名黙秘:2009/01/27(火) 05:11:58 ID:???
過疎スレになってる
328 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:29:49 ID:???
倒産と租税どっち勉強しようか迷ってます。
倒産→教科書演習書充実、選択者が多い
範囲若干広し
租税→範囲狭し
選択者が少ない、教科書演習書少ない、受験者一部レベル高し(税理士等の資格を持ってる人がいるから)、とっつきにくい
このように考えると受験政策の観点からは倒産を選択したほうが無難でしょうか?
ただ、将来どっちが役立つ(専門分野として成立するか)からみれば租税…?
アドバイスプリーズ
329 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:32:41 ID:???
両方やって得意なほうで受けろ
330 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:47:11 ID:???
>>328 将来に役立つかはあんまり関係ないと思うよ
あなたの勉強方法によると思う。
問題集とか多用する人は正直マイナー科目は勧められない
教材を集めるために変な人間関係を維持しないといけなくなるし
331 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 23:54:46 ID:???
>>328 ぶっちゃけ倒産法か労働法がいいと思う。
教材も多いし、仲間も多い。
租税法は弁護士の不得手とする分野だけど、新司の租税法と
税理士業務の租税法とはちょっとずれてると思うし。
332 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:00:33 ID:???
>>328 簿記の知識あり(せめて3級)&行政法得意&会社法や地方自治法の条文読んでて苦にならない
→租税法
民法得意&民訴得意→倒産法
どっちでもないorどっちでもある→国際公法
333 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:02:07 ID:???
>>329>>330>>331 レス有難うございます。
そうですよね、やっぱり試験対策がしやすいのは倒産ですよね。
どうせ、試験対策で租税法かじったくらいで将来役立つかは疑問ですし…
倒産法の勉強を始めたいと思います。
334 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:08:50 ID:???
>>332 行政法と民法が不得意な僕は国際公法ですね。ただ興味は全くありませんがw
上のレスで「どうせ」の使い方がおかしいことを恥じます、連投失礼
335 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:38:56 ID:???
>>326 気をつけろ 今年の二回試験 民事弁護は 詐害行為が争点だったんだが 新試で 倒産法選択だった やつで 否認権で構成して 勿論 落ちたのがいるからな
ちゃんと 分けて考えること 考え方は 確かに 民法に 応用効くから お勧めだが
336 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:39:28 ID:???
倒産法の中でも会社更生法の入門的な本って何かありますか?民事再生法は、松下教授の本が出たら買おうと思うのだけど。
337 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:42:25 ID:???
下位ローなら労働法にしろ。
上位ローでさえ、六法以外の人材確保に関しては、ようやく
できてるような状況。
下位ローでは、六法すら人材確保できてないんじゃなかろうか。
そんな状況で、マイナーな選択科目の人材なんか確保できるわけがない。
とすると、予備校に頼るしかなくなる。
そこで、充実してる労働か倒産に絞られる。
しかし、倒産は、演習教材が演習本ぐらいしかない。
(ロースクール倒産は純粋な演習とはちょっと違う。)
この点は、労働の方が充実してる。
だから、下位ロー生は労働にすべき。
338 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:53:24 ID:???
>>337 ぶっちゃけた話、これから明治に入ります。いざとなれば倒産法は青山教授とかに質問できそうですが。
339 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 00:59:42 ID:???
>>338 ぶっちゃけた話、おじいちゃん先生は、なかなか質問の意図が伝わらず、実は役に立たないことが多いよ。
青山先生がどうかは知りませんが。
340 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:05:56 ID:???
>>336 山本先生の倒産処理法入門で良いんじゃないか?
試験的にも実務的にも会社更生を勉強するメリットはあまり無いと思うけど。
確かに倒産法は演習が難しいね。
ロースクール倒産法と伊藤眞をきちんと読んでおけば大丈夫だろうけど。
341 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 02:52:59 ID:???
倒産法はもうすぐ倒産法概説を書いているメンバーが解説付きの演習本を書くという噂だよ
342 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 03:40:38 ID:???
>>341 昨年の春くらいに出るって聞いたが,いったい何時になるんだろうな。
もう今年の試験には間に合わないよ。
343 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 04:05:58 ID:???
>>340 会社更正は、試験的にはあんまり関係ないんですか?すいません、これから倒産を勉強し始めるのでよくわからなくて。
倒産処理法入門は指定みたいなので、読んでみようと思います。
344 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 11:29:10 ID:???
>>343 会社更生法は試験の範囲外。
倒産法は、破産法と民事再生法のみ。
会社更生の簡単なテキストははっきり言うと「ない」w
(正確にいうと16年改正に対応してる本がない)
あえて勧めるなら、「会社更生の実務(上下)」(きんざい)。
東京地裁の商事部が書いた本。
345 :
氏名黙秘:2009/01/31(土) 11:55:23 ID:???
会社更正なら概説で良いだろ。
346 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 02:36:18 ID:???
皆さんが、伊藤眞以外に通読を繰り返す用に持っている基本書っていったら大抵は概説ですか?
347 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 08:13:21 ID:???
うん。
348 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 13:02:50 ID:???
宗田概説ってどう?
349 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 13:05:05 ID:???
>>348 それ、慶応の人だっけ?
おれは執筆者が東大卒か京大卒以外は使わないようにしてる。
350 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 13:09:30 ID:???
>>346 繰り返し読んで全体の記憶喚起に使ってるのは山本和彦『倒産処理入門』
使用頻度は伊藤が95%くらいだけど。
351 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 13:39:06 ID:b9zQiiGQ
倒産法は再来年から紳士科目から除外される方向らしいよ
352 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 14:29:22 ID:???
なんで?ありえないだろ、この不景気の時期にこそ大切な法律なのに。そんな話、初めて聞いた。
353 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 14:36:39 ID:???
この科目はあまりにも分量が多すぎて
他科目の選択者と比べてあまりにも差がありすぎる
こんな科目を選択したら合格できるはずの人ですら受からなくなる
354 :
氏名黙秘:2009/02/02(月) 14:37:22 ID:b9zQiiGQ
司法制度改革の一貫で、合格者数抑制と三振制度維持、選択科目廃止がなされる可能性が高いらしいよ
2011年度を目処に
355 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 02:49:46 ID:???
選択の科目削減ならありそうだな。
倒産、経済、租税 の3択でいいよ。
356 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 03:42:32 ID:???
選択科目廃止…。マジで?これからローに入るのに…。新しい科目勉強するの楽しみにしてたのに。
357 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 08:24:44 ID:???
>>356 試験科目として廃止になってもローの選択科目としては残るだろ
それを自由に取ればいい
358 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 21:36:39 ID:???
破産法コンメンタール欲しいが高い・・・
359 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 21:38:11 ID:???
>>355 労働は必須。
むしろ経済や租税は不要。
360 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 21:39:50 ID:???
>>358 破産法施行後すぐに出たせいで
現実に問題となっている論点についてほとんど言及がなされてない。
心配しなくても実務家になるころには改訂版が出てるよ。
361 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 22:13:30 ID:???
>>358 たかだか1万2千円なんだから買えよ。
生協なら少し安くなるだろうし。
362 :
氏名黙秘:2009/02/03(火) 23:01:10 ID:???
>>360 では、どのような論点が現実に問題となってるのでしょうか?
363 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 14:38:13 ID:???
364 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 16:23:08 ID:???
>>363 不当性がないってことで俺は処理するかな
365 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 15:24:43 ID:???
>>363 そもそも、詐害か偏頗かが問題となりそうだね。
内定取消による損賠義務の履行であり、かつ、相当額であれば、偏頗だろうが、
損賠義務がないか(これは苦しいだろうが)、または、相当額以上であれば、
補償金の支払は、詐害だろうね。
その上で、
>>364のいう不当性の話になろうか。
ただ、不当性の肯定は厳しいから、どうだろうね。
ということで、まずは適用条文の決定が先決だな。
不当性の問題にはならないだろ。
内定取消し者の補償金受取りに、他の破産債権者の利益より
優先させる社会的利益があるとは思えない。
答案じゃ検討すらしないか、したとしても数行だろう。
補償金の法的性質が如何なるものか分からないが、見舞い金的な
もので、法的に支払う義務がないとすれば、偏パ〜はない。
詐害〜だけが問題になる。
そして、法的に必要が無いのに支払ってると考えるから、無償性を帯びる。
また、今年度の内定者の内定取消しだから、補償金支払いは
支払の停止等の前6ヶ月以内になされていると考えられる。
したがって、160Vに基づき、否認し得る。
仮に、内定取消し者に慰謝料代わりに補償金を支払う等の
慣習でもあれば、無償とはいえない可能性もある。
そうだとすると、160T@に基づく否認を検討することになる。
そして、内定取消しと関係なく、すなわち、風評被害とは関係なく
破産〜決定されたことを考えれば、補償金支払いの時点で
会社経営はヤヴァかったのだろう。
とすれば、会社側は会社財産を減少させることの認識があったと思われ、
詐害意思は認められる。
また、これだけの内定取消しバッシングの中、敢えて内定取消しを
する会社の経営がヤヴァいことは、被取消者も認識していたと
思われる。
そして、会社財産が減少される認識もあったと思われる。
そこで、160T@に基づく否認をなし得る。
367 :
氏名黙秘:2009/02/08(日) 22:49:05 ID:???
いかん、読み返してみたら論理矛盾をしてるorz
368 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 00:10:55 ID:???
>>366 内定取消でさすがに損賠義務不発生はないだろ。
時期が時期だし。
そうすると、
額が相当額→偏頗
額が不相当に過大→詐害
になると思われる。
で、不当性を論じるか否かだが、
一般的には、破産債権者の利益より優先させるべき社会的利益がある場合に、不当性がないとされる。
これを大上段に硬く考えるとすれば、本件で不当性を論じる実益はないだろうが、
不当性(相当性)なんてものは、結局は利益衡量なんだよ。
つまり、最終的な判断としては、弁済受領者がかわいそうでそのままにしてあげておいた方がいいか否かってこと。
なお、不当性の判断は、詐害の場合は、詐害と認定され責任財産に対する危険の度合いが高い以上、
別途不当性の判断はしないとするのが、最近の学説の流れかもね。
つーことで、もし試験にこの問題が出たら、個人的には不当性の有無は検討するだろうな。
369 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 00:48:09 ID:???
>>368 破産から離れるけどさ。
突如やってきた未曾有の大不況で会社が傾いたわけで、
内定取消しには正当な理由があった。
そういう場合に損害賠償請求権は発生するのか?
判例が有るのか、労働法の範疇か、分からないが、内定は
あくまで内定に過ぎないわけで。
こういう事情の下では、損害〜は発生しないのではないかと。
発生するなら、偏パ〜や160Uが問題になるね。
あと、不当性の検討の当否は置いといて、仮に検討するとする。
内定取消し食らっても、まだ学生で、直ちに路頭に迷う
わけじゃなし、他に道もあるだろう。
それに、まだ契約関係にすらないし。
そんな学生に対する補償金支払いを他の債権者より優先させるという
価値判断はおかしいのでは?
370 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 02:17:48 ID:???
補償金支払いについて,なぜ,どういう風に支払われたのか,
もうちょっと詳しいことが分からないとなんともいえないんじゃないかな。
内定取消に関する和解って見ることができそうかなとは思うけど。
まぁ,いずれにしろ,内定者が支払不能又は支払停止の事実を知っていたとは思えないけどね。
371 :
363:2009/02/09(月) 10:12:51 ID:???
たくさんのレスありがとうございました。
372 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 22:40:31 ID:???
倒産・労働・知財以外の選択科目は廃止しろよ。
あまりにも人数に差が有りすぎる。
373 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 00:07:34 ID:???
>>363 釣りじゃなかったんだw
てっきり釣られたのかとオモタw
374 :
氏名黙秘:2009/02/11(水) 19:30:56 ID:???
すみません。質問させてください。
今年の4月にロースクールに入学する者です。
入学前に倒産法の勉強をしようと思っています。
自分一人で「倒産処理法入門」を読むか、予備校の講座をとるかで迷っています。
みなさんは予備校の講座をとりましたか?
ロースクールの授業、または完全に自力でやりましたか?
375 :
氏名黙秘:2009/02/11(水) 20:32:50 ID:???
>>374 自分がどっちのタイプかによるんじゃね?
本を自分で読むだけである程度体系化やアウトプットできるんなら、
倒産処理法入門読めば足りるだろうし、
初期の段階では耳で聞いて理解する方なら、講義がいいと思う。
俺の場合は、新保の入門を聞いたな。
倒産を主業務にしてる弁護士だけに、それなりに理解してるし分かりやすかったかな。
実務の話もところどころ織り交ぜてくれてたし。
が、こういう予備校講義の類は、聞くとしてもとっとと終わらせて、テキスト等はゴミバコに捨てて、
概説(Mならイトマコw)、百選、ロー倒産、をひたすらこなす方がいいよ。
あくまでも単なる導入目的、具体的なイメージを持つためだけって感じで。
ちなみにローの授業は糞過ぎて使えなかったw
昨年の倒産法一桁合格者より。
376 :
氏名黙秘:2009/02/11(水) 23:30:18 ID:???
377 :
氏名黙秘:2009/02/13(金) 21:35:57 ID:???
>>375 >ちなみにローの授業は糞過ぎて使えなかったw
>昨年の倒産法一桁合格者より。
僕も質問させてください。
選択科目を何にするかにつき、知り合いの弁護士の先生に相談したところ、
「労働法」と「破産法」は両方ともマスターしとくよう言われました。
このアドバイスに従うつもりです。
進学予定のロースクールの「倒産法」の授業が評判が悪いので、
ロースクールでは「労働法」を選択しようと思っています。
で、「倒産法」は自分で勉強するか、
あるいはローの授業も一応履修しておくかで迷っています。
まったくローの授業をとらないのも不安ですが、
時間を浪費したくないという思いもあります。
ローの授業はあなたの勉強に何の役にも立ちませんでしたか?
完全に独学でも実力はつくと思いますか?
378 :
氏名黙秘:2009/02/14(土) 03:19:10 ID:???
ローができるまでは皆独学だ。アホなこと聞いてんじゃない
379 :
氏名黙秘:2009/02/14(土) 07:06:27 ID:???
だれかに教えてもらわらないと勉強できない人は,
そもそも法曹に向いてないと思う。
学部に入りなおすべきだな。
380 :
氏名黙秘:2009/02/14(土) 10:20:24 ID:???
>>378 >>379 誤解が生じているようなので、補足・訂正します。
「労働法」と「倒産法」を両方マスターしたいと思っています。
ロー入学まで「労働法」と「倒産法」の教科書は一通り勉強します。
ロー入学後、更に「労働法」はローの授業をとります。
夏休み等には自分で「倒産法」の勉強を更にする予定です。
(ちなみに「労働法」は水町先生の本を、「倒産法」は山本先生の入門を読み終わりました。)
その上で、更に「倒産法」のロー授業をとるかどうかで迷っています。
ローの授業が役に立たないという話をよく耳にします。
本当に役に立たないのなら、このまま独学します。
何か気づきのようなものを与えてくれるのであれば、授業もとろうかと思っています。
381 :
380:2009/02/14(土) 10:28:48 ID:???
>>375 375の方が「昨年の倒産法一桁合格者」であり、かつ、
「ローの授業は糞過ぎて使えなかった」と言っているので、
「ローの授業をとらずに完全な独学でも、そのような実力をつけることができると思うか?」
ということを、375の方に聞きたかったのです。
382 :
氏名黙秘:2009/02/14(土) 10:37:38 ID:???
ローの授業が悪いからってマスターできないわけじゃない。
ローの授業が良かったからってマスターできるわけじゃない。
383 :
氏名黙秘:2009/02/14(土) 12:14:03 ID:???
そもそも法律を「マスターしたい」とか言ってる時点でかなりアレだよな。
学者や実務家でさえ,分らないから勉強を続けているというのに・・・。
384 :
氏名黙秘:2009/02/14(土) 12:18:22 ID:???
>>381 >>375だけど、おれはローの授業が糞過ぎて、出席も取らなかったから、授業はほとんど受けてないが、
同期とのゼミや、普段の会話等で結構なくらい人と話してたから、独学中心というわけではないかな。
ただ、ローの授業をほとんど切っただけ。
倒産法関連書籍は、誰にも負けないくらい読みまくったけどね。
人と議論したりゼミしたりとういのも独学に含めるならば、完全な独学でも、それ相応の実力は付くと思うな。
やっぱり法律学の力は、議論することによって、飛躍的に高まると思うから。
なので、狭い意味での完全な独学=一人で籠もって勉強することだけだと、ちょっと厳しいかも。
ちなみに老婆心ながら、もし君が勉強熱心で分量の多さを厭わないなら、
選択科目は倒産法をお勧めするよ。
受験政策的な観点からは、倒産法を勉強すると、民法の理解が格段に深まるし、
実際的な観点からも、労働法は、やっぱり論点主義的だから、実務に付いてからでも、比較的急造しやすいが、
倒産法は、カッチリとした体系があり、条文数もかなり多いので、急造が難しいんだよね。
まあ、これは非常に主観的な意見だがw
385 :
380:2009/02/14(土) 12:38:57 ID:???
>>384 ありがとうございます。
大変参考になりました。
386 :
氏名黙秘:2009/02/14(土) 13:35:03 ID:???
破産解除条項の効力については、原則として否定するのが有力な立場だと思うんだけど、
賃貸人破産で、かつ、賃借人が対抗要件を具備している場合については、
やっぱり、肯定することになるのかな?
387 :
氏名黙秘:2009/02/14(土) 14:07:47 ID:???
>>386 >破産解除条項の効力については、原則として否定するのが有力な立場だと思うんだけど、
民再についての最高裁判例が出たの知ってる(結論は無効)?
20年の末くらいだったと思う。
今までの議論状況からすると、民再で無効とされた以上、おそらく破産でも無効とされるでしょう。
>賃貸人破産で、かつ、賃借人が対抗要件を具備している場合については、
賃貸人破産の場合に、倒産解除特約付することってあるの?
賃借人破産の場合なら、ありそうだが。
388 :
氏名黙秘:2009/02/14(土) 22:02:36 ID:???
268です。単位会の選挙も終わって(皆さんには俗すぎて申し訳ない)ほっとしているので
久しぶりに閲覧・書き込みをいたします。
賃貸借が筆頭ですが双務契約の処理は実務上も極めて重要であり(他の案件でもそうですが頭・胃
を痛めつつ)苦労していますので。あなた方は今は(表面上の知識ではなく)原理原則と法的思考を
マスターして下さい。そして、実務家になってから苦労しながらも適切・迅速な倒産処理を期待しています。
以下は賃貸借契約に関する破産法の原則的規律の例外条文・解釈等について簡潔にコメントします。とにかく
条文を地道にあたることは弁護士・裁判官の何十年目でも絶対に必要であることも付言します。
1 賃貸人破産の場合
破産管財人は対抗要件を有する賃借人に対しては解除を選択できません。
破産法の規定がありますので、解除条項があっても賃借人に対抗要件があれば不可です
(旧破産法での解釈・判例について立法的決着をしたと解されています)。コンメンタール等で
該当条文をあたって下さい。
2 賃借人破産の場合
これは仮に倒産解除条項があっても破産法によって破産管財人に履行選択権があります。
ただし、当然ながら、履行を選択した場合の賃料等は条文上当然ですが、解除を選択した場合の
原状回復義務は財団債権となると一般的に解されています。後者が本当に管財人としては悲しいのです。
3 契約上の倒産解除条項について
387さんのご指摘のとおり、私達が注目していた東京高裁19年3月14日判決の上告審判決(20年
12月16日)で棄却は大方の予想どおりでしたね。
ただ、破産と再生・会社更生とは、全く異なります。再生と会社更生は、担保権や租税債権の手続への巻き込み
の内容が全く異なった(リースもある種の担保権)のであやがありましたが、さすがに今回の最高裁判決を破産で
取り入れることは難しいでしょうね。もちろん、破産開始後もリース物件を使用する必要のある場合の実務的処理は
現場ではリース会社と協議して行っています。
389 :
氏名黙秘:2009/02/14(土) 23:12:00 ID:???
>387
倒産解除条項の効力に関する従来の議論状況は、
再生型手続については否定説が圧倒的だが、清算型手続については肯定説もある
――という感じだったかと思うので、
民事再生手続に関する最判平成20年12月16日が、
直接、破産の方に影響してくるか否かについては、また、議論のありうるところではないかと……。
また、賃貸人破産の場合の倒産解除条項ですが、ないわけではないです。
>386の疑問は、清算型手続における倒産解除条項の効力に関して、
原則として否定する立場を採ったとしても、その根拠を、
専ら破産管財人の選択権を確保するという点に求めると、
賃貸人破産で、かつ、賃借人が対抗要件を具備している場合のように、
そもそも管財人に選択権がない場合には、
倒産解除条項の効力を否定する根拠がないのではないか、という問題意識です。
>388
>386は、賃貸人破産の場合において、
賃借人が、倒産解除条項に基づき解除しようとする場合についての疑問です。
390 :
氏名黙秘:2009/02/14(土) 23:28:10 ID:???
質問は上げた方が良いよ
391 :
氏名黙秘:2009/02/15(日) 00:54:15 ID:???
()いらないよねw
392 :
氏名黙秘:2009/02/15(日) 06:36:13 ID:???
>>374 倒産法入門なんて長くても1週間あれば読めるだろ。
ロー入学前で時間があるんだからとりあえず読め。
話はそれからだ。
393 :
氏名黙秘:2009/02/15(日) 10:42:22 ID:???
倒産法は会社法と同じくらいの分量があるから
新司法選択科目としては避けるほうが良いだろう。
394 :
氏名黙秘:2009/02/15(日) 11:12:15 ID:???
民法・民訴法の理解が深まる、実務で使う、参考資料が多い等のメリットがあるから、
一概にそうともいえないような。
労働・倒産がツートップという状況は、しばらく変わらんだろう。
395 :
氏名黙秘:2009/02/15(日) 13:11:13 ID:???
演習書類は、労働の方がかなり充実してるよなー。
うらやましす。
396 :
氏名黙秘:2009/02/15(日) 22:28:00 ID:???
労働法は判例の規範暗記型
397 :
氏名黙秘:2009/02/16(月) 01:46:45 ID:???
伊藤塾の倒産法基礎マスタとかどうですか?
398 :
氏名黙秘:2009/02/16(月) 01:48:27 ID:???
それもよかろう
_、_
( , ノ` ) ・・・・
\,; シュボッ
(),
|E|
(〜^◇^)y-~~<ぬははは
399 :
氏名黙秘:2009/02/16(月) 15:08:22 ID:PG16OUxS
初心者です。質問なのであげさせていただきますm(_ _)m
ロースクール倒産法2版13章についてです。
Q1と関連しますが、本文中の「許可」は、
民再(以下、略)42条の許可でしょうか?
参照で挙げられているのは43条関連ですが、
これは42、43条の要件の違いを意識汁!
ということでよろしいのでしょうか。
そもそも前提としての疑問は、よく言われる、
42条→債権者保護、43条→株主保護だから、
どちらの許可だけでは足りない
ということですが、
再生債務者は、「許可」の申立てをするときに
両方一片にできたりするのでしょうか?
400 :
氏名黙秘:2009/02/16(月) 22:42:52 ID:???
民事再生法の前に会社法勉強しようね
401 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 18:16:17 ID:???
伊藤破産再生法が改訂されるよー。
破産法・民事再生法[第2版] 伊藤 眞 著
有斐閣4月下旬発売予定
本体価格6300円 A5判970頁
402 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 18:36:36 ID:???
間違いが直ってると良いね
403 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 20:55:49 ID:???
まだ初版を読み終わってないのに・・・(T_T)
404 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 21:05:43 ID:???
>>403 まだ2か月ある。
この2か月で書き込みしまくって手垢付けまくったら十分もとがとれるよ。
405 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 21:14:40 ID:???
頑張って読むことにするお( ^ω^)
406 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 21:31:42 ID:???
破産法・民事再生法[第2版] 伊藤 眞 著
有斐閣4月下旬発売予定
こうやって毎年毎年版を重ねていけば大もうけできるね
407 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 21:37:32 ID:???
試験前に発売なんて、やめてくれ!
408 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 22:25:19 ID:???
なんか大きな改正あったっけ!?orz
409 :
氏名黙秘:2009/02/18(水) 23:34:40 ID:???
旧破産法の時と同じで間違いを直しただけ
410 :
氏名黙秘:2009/02/19(木) 00:08:58 ID:???
松下・民事再生法入門が何気に3月に延期だね
411 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 07:08:44 ID:???
412 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 13:28:13 ID:???
コレって直ってる?
140 氏名黙秘 2006/11/29(水) 17:45:58 ID:???
相殺禁止の71条1項2号についてだけど、
伊藤眞によると、債務引受の場合にも専相殺供用目的が必要って書いてる。
しかし概説には不要と書いてある。
嘘つきはどっち?それとも論点?
144 氏名黙秘 2006/12/01(金) 23:55:33 ID:???
>>140 条文上は不要と思えるよな。
伊藤呼んでて「何か変じゃないか?」と思ってたんだよな。
概説でいいんじゃないかな。
145 氏名黙秘 2006/12/02(土) 01:06:47 ID:GIAuMypk
>>140 >>144 小川・一問一答118頁を見ると、
債務引受の場合については、専相殺供用目的は不要とあります。
なお、伊藤説は制限解釈をしたものと善解できないでもありませんが・・・。
146 氏名黙秘 2006/12/02(土) 09:44:17 ID:???
>>140 蝶ネクタイの間違いでいいと思います。
この前倒産弁護士に聞いたらそう言ってた。
413 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 03:25:05 ID:???
,.-‐´⌒::::::⌒ヽ、
ノ:::( ̄` ‐-、、:::::::::ヽ、
{:::::ノ ` `ゝ:::::::)
ヽ(、,ニ二、 ,ニニ=,}::::ノ
( l ゝ ゚ ノゝ ゚ ノレュ
ヽi  ̄(,、!,、) ̄ レ´
ヽ ── ノ <京風はんなり受験
}ヽ、__,/i 14打数無安打。
_,ノ\ `‐-‐´ ノ i、、
,. -‐ ´ ヽ \ ,/´_ノ `‐- 、
,/ ヽ ノ V ヽ/ レ´ `ヽ
414 :
氏名黙秘:2009/03/07(土) 23:28:26 ID:z2a5hcgW
事例問題集が無さすぎて困る。
ケースブック倒産法は正直わからん。
貴殿ら何使ってるよ。
415 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 03:13:01 ID:???
辰巳の演習本
講師のテンションが低くて萎えるw
416 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 05:26:11 ID:???
>>415 ほとんど一行問題だから、ダメだよね
他のローの定期試験を集めるのが一番
417 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 14:07:45 ID:guODZ3rV
18年の解いてる。
異様に簡単なのに50点台が圧倒的なのな。
そして70番台と140番台の答案が差がよくわからん。
418 :
氏名黙秘:2009/03/09(月) 23:27:27 ID:???
質問です。
演習でロースクール倒産法を一通りやったのですが、
百選を全く読まないで
受験するのは無理ですか?
過去問見る限りは、どうにかなる気もするのですが、
辰巳の答練で百選判例を直で聞かれた
印象だったので迷ってます。
。
419 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 17:39:46 ID:wUv0h8J+
>>418 どうみても百選をやる方が楽だし意味がある
きちんとロー倒産やれてるならいいけど、一通りやった、という人は
百選レベルの知識すら入ってないやつが多い
420 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 17:55:00 ID:???
1日20個読めば5日で終わる。
421 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 18:14:05 ID:???
>>418 過去3年、全て予備校本で間に合うんじゃね?
俺百選買ってないぞ
422 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 18:28:57 ID:???
一応合格者だけど、
百選はほとんどやってない。
今までの出題見る限り、少なくとも百選を聞きたい問題には見えなかったからね。
むしろ現場思考を聞いてる。
予備校はネタが無いから出してるだけだよ。
423 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 20:50:34 ID:ZZVUhbGt
>>422 素直な条文操作+あてはめ+思いつきでなんとかなるレベルの解釈
で済むと思いC-Bookや伊藤見ながらロースクール倒産法を流してるのですが、いかがでしょう
424 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 22:30:48 ID:???
3月に、弘文堂から倒産法演習ノートが出る予定
425 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 22:52:13 ID:???
条文操作の練習問題がめちゃくちゃあるやつないのかな
コバヒデの論点講義に付いてるミニ問題みたいなのがめっちゃあるやつ
426 :
氏名黙秘:2009/03/10(火) 23:51:07 ID:???
法学検定2級とビジネス実務法務検定2級で、倒産法が出題されていますが、
この出題問題を解くことで、論文の基礎となる知識は付くのでしょうか?
問題の実物を見ておらず、抽象的で的外れの質問かもしれませんが、
ご教示よろしくお願い致します。
427 :
氏名黙秘:2009/03/11(水) 23:51:32 ID:???
さて、司法試験のとき、私は環境法選択だったのですが、最近、とみに
その選択を後悔するようになってきました。なんといっても、環境法を使う
ことがほとんどないのですね。
大人しく、労働法か、倒産法か、破産法(確かありましたよね?)を選択
しておけばよかったと思います。
といいますのも、先生に「ちょっと破産事件も見てみろ」と言われ、どっさり
と記録を渡されまして、いろいろお仕事を言いつけられてしまったからなのですね。
…正直、行政法以上にまったくわかりませんw
にもかかわらず、「できるか?」と聞かれ、「やります!」と答えてしまった
私も私なのではありますが(でも、「できる」とは言ってないんですけどね)w
少しずつ破産法の教科書を読んでみているところです。
司法試験を受けようと考えていらっしゃる方、あまり使わなそうな教科は選択
しない方がいいと思います。環境法とか、国際私法とか、国際公法とか、知的財産法とか。
大人しく労働法あたりで。
http://shin61kifugoukaku.blog41.fc2.com/ やっぱり、倒産法勉強してないと食っていけないんでしょうか?
428 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 09:07:51 ID:???
実務で必要なレベル・範囲と、試験(選択科目)で必要なレベル・範囲にはズレがあるから、
気にせず、選択科目は好きなやつを選べばいいと思う。
いずれにせよ、実務に入れば、知らない法律を勉強する必要に迫られることは日常茶飯事だし、
選択科目なら、多少、勉強の取っ掛かりがあるかな、という程度のことだと思うよ。
429 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 11:44:43 ID:???
倒産法の実務における位置づけは
大学受験で言えば英語、数学に匹敵するからなあ
(英語、数学できないとまともな大學受験できないでしょ?)
実務では倒産法できなきゃ話にならんわ
(こんなことを書くと「そんなことない」って書く人がまた出てくるんだろうなあw)
430 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 11:52:45 ID:???
>>429 管財人になるのでもなければ、倒産法は伊藤真の実務シリーズ読めば片がつくもんね。
431 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 12:28:11 ID:???
>>423 「素直な条文操作+あてはめ+思いつきでなんとかなるレベル」
初めに、この能力に個人差が相当あるということは前提として、
初見でもともかく一応筋の通った解釈を出せるタイプの人であるなら、
上の命題は正しいと思う。
基本的に新司は「ど真ん中+誰も知らないところ」で構成される試験らしいので、
隅っこをつつく勉強はとっても効率悪いです。
むしろ自分の頭を鍛えましょう。
勉強方法については、自分もロースクール倒産法と伊藤、
講義の復習って感じでした。
ちゃんと条文構造とか把握できて、
解釈能力もあるなら、細かい知識は不要だと思います。
>>426 現物見てないので分かりませんが、
その問題を手がかりにして条文構造を自分の頭で把握しようとする、
っていう使い方ならきっと無駄にはならないでしょう。
10分問題解いたら、最低10分は自分の頭でよく整理しましょう。
・その規定があると何がよいのか。
・その規定が無いと何が困るのか
・他の定め方をする余地は無かったのか
・困る利害関係者は居ないか。丸くおさまってるか。
・その規定の前後はどんな規定か。
・全体としてどういう流れが生じるのか。
こういうことを自問してみてください。
このような思考が染みついていれば、未知の論点はおそれるに足りません。
432 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 13:44:51 ID:???
>>430 池沼にマジレスするのもバカバカしいが、自己破産手続知らないと食えないよ
433 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 13:48:39 ID:???
434 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 13:50:11 ID:???
第1回〜第3回まではサービス期間中ってかんじで
問題もごく基本的で易しかったわけだけど
そろそろ百選から出題されることも十分ありうると思う
だからおれは百選と重判もすべてつぶしてます
435 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 16:51:55 ID:???
>>432 池沼はないだろ…(TT)
自己破産手続きは、それこそ弁護士の書いた手頃なノウハウ本で何とかなるじゃん。
管財人として食っていくならば、それこそ破産法の裏の裏まで知り尽くす必要がある
けど、そうでなければ破産手続きの概要を本で読めば済むさ。
436 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 17:06:13 ID:???
437 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 19:50:47 ID:???
>>435 池沼は確かに酷いねゴメン
でも、「弁護士の書いた手頃なノウハウ本」ってのは結構間違いがあったりする
あと、管財人くらい務めるつもりがないと、弁護士としてはいかがなものか?
438 :
氏名黙秘:2009/03/13(金) 02:21:19 ID:???
418です。
>422
不勉強ながら、自分も過去問検討した限りではそう思いました。
ただ、ほかの科目で百選全く見てない科目はなかったので、
不安になりました。
ありがとうございます。
>434
すばらしいです。
自分は、倒産法に関しては今年に入ってから手をつけずに、
択一対策に追われているので…
「選択科目だから、受かってから勉強するとして、
今は条文操作をマスターしとけ」
てメッセージだと思って、慰めている状況です。
進度や優先順位をつけるのが、この試験の重要なところだと思います。
439 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 22:20:35 ID:???
440 :
氏名黙秘:2009/03/22(日) 15:43:05 ID:???
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
同志社大学法科大学院ニュース
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
〜弘法も筆の誤り?佐藤鉄男教授〜
元同志社大学法科大学院教授の佐藤鉄男教授が『新司法試験の問題と解説2008』(別冊法学セミナー、日本
評論社)の中で書いた倒産法の解答例中に間違いがある事実が本社の調査で明らかとなった。
間違いが発見されたのは同書347頁の「したがって、本問のように破産手続と再生手続が競合した場合には、
再生手続が優先するものとされている」(民再26条1項1号)、の部分。
民事再生法26条1項本文では「裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認め
るときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に
掲げる手続の中止を命ずることができる」と規定し、「次に掲げる手続」の一つとして1号において「再生債
務者についての破産手続」を定めている。つまり裁判所は、命ずることが「できる」と書かれているのであ
って、「必ず命じなければならない」とはいっさい書かれていない。
したがって破産手続と再生手続が競合した場合には、再生手続が必ずしも優先するものとはされていない。
それにもかかわらず同教授は「再生手続が優先するものとされている」と断言して書いてしまう、という、
とてつもなく大きな間違いを犯した。
この件に関しては現在、倒産法選択者の間で「文章で書くときは慎重に書くだろうに。教授ともあろうもの
がこんなのありえない」と非常に問題視する向きもある反面で、「弘法も筆の誤りではないか」「教授はわざ
と間違えて受験生に突っ込みをいれて欲しかったのではないか」との好意的な見方もある。
(2009年3月22日)
441 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 01:59:28 ID:???
攻防も筆の誤りwww
442 :
氏名黙秘:2009/03/24(火) 03:21:56 ID:P84jGMWx
20年倒産法第一問
破産者に債権有してるFが同額の土地を破産者から買い受けて代金債務と相殺してますよね。
これ、売買の否認でも相殺禁止でも構成できますよね?
実質的に代物弁済ですから162条1項で。
>>440の解答例じゃ相殺だけでした。
443 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 00:31:07 ID:???
結局、弘文堂からとかの演習書はでないのか?
444 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 15:07:24 ID:???
445 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 15:15:03 ID:???
学者は面倒くさがりやの集団。
過大な期待はしないのが一番
446 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 16:40:07 ID:???
倒産法4単位以上のローってある?
俺が4月から行くローは2単位しかない。民事執行法も2単位。
447 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 18:03:04 ID:???
448 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 18:08:52 ID:???
449 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 18:25:27 ID:???
450 :
氏名黙秘:2009/03/28(土) 20:40:01 ID:???
和田は4単位…
451 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 00:12:51 ID:???
ほとんど4単位じゃないかな。
うちは6単位あったけど。
452 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 01:28:34 ID:???
446だけど、やっぱ選択しない方がいいんですかね・・・
本当は実務で役に立つ法律を勉強したいんだけど。
ちなみに知財とか経済は8単位取れるようになっている。
453 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 02:05:57 ID:???
うちも2単位だったけど,先生が夏休み中集中して補講してくれたおかげで,
なんとか最後まで終われたよ。
やっぱ4単位欲しいね。
454 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 02:32:07 ID:???
あと1ヶ月で最低限やることを全科目教えて下さい
機能してるのがここしかないんで
TKCは8割とれました
辰巳の直前は受けません
なんか人数微妙なんで
455 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 04:20:41 ID:???
456 :
氏名黙秘:2009/03/29(日) 11:49:33 ID:???
倒産法は4単位プラス演習2単位で6単位は欲しいところ。
まぁ知財やら経済法と違って実務で使う科目だから、
取って損はない。
457 :
氏名黙秘:2009/04/02(木) 12:17:06 ID:???
弘文堂にメールしました。
以下、返答の内容です。
早速ではございますが、『倒産法演習ノート』の発売予定について
ご案内させて頂きます。
当初は3月下旬の発売を考えておりましたが、
弊社編集の都合上、発売日程を延期させて頂く運びとなりました。
ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
現在のところ、当書籍の発売ですが
2009年6月中の発売を予定しており、目下編集中でございます。
詳細日程等決定次第、弊社ホームページの「近刊案内」にてご案内させて頂きます。
何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。
458 :
氏名黙秘:2009/04/03(金) 23:44:14 ID:???
スタ論の問題が酷かった
459 :
氏名黙秘:2009/04/04(土) 00:24:34 ID:???
はげどう
あの問題超ありえないよね。
酷い問題だったよ
460 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 16:23:11 ID:???
461 :
氏名黙秘:2009/04/06(月) 04:38:07 ID:???
462 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 00:21:29 ID:???
ロー入りたてで、知識ないのでゴミ質問ですいません。
倒産法選択するには、民事執行法を取る必要ってありますか???
463 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 04:46:04 ID:???
全然関係ない
民訴法の知識すら必要ない
実体法の知識(特に債権法)が必須
464 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 08:29:08 ID:???
執行法の知識無かったら、微妙だろ…
破産は包括執行なんだから。
民訴の知識もプロパーの知識は要らないけど、手続的な知識は必須
465 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 11:55:51 ID:???
>>462 未習じゃない限り、早いうちに執行法やっといた方がええよ。
466 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 21:53:12 ID:???
執行保全法は3年配当だ、取れない
467 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 23:03:27 ID:???
基礎からわかる民事執行法・民事保全法/和田吉弘
これさえ読んどきゃ試験までOK
468 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 23:25:55 ID:???
執行法はちゃんと分かってなくても何とかなっちゃうけど、
理論的にきちんと詰めてやろうとすると、かなり大変だと思うよ。
話は変わるけど、賃料債権の支分債権の発生時期って、いつなのかな。
将来の賃料債権を受働債権とする相殺が、平場でも、破産手続開始後も、
無制限に認められていることからすると、
「各支分債権は契約締結と同時に発生し、各弁済期まで期限の猶予がされているに過ぎない」
という考え方ができそうだけど、
この考え方だと、いつ終わるか判らない賃貸借契約なんかの場合には、
契約締結時に個数不確定の支分債権が発生することになり、気持ち悪い気がする。
469 :
氏名黙秘:2009/04/07(火) 23:31:23 ID:???
462です。
レスありがとうございます。
民事執行法は後期の配当科目になっているので、取れなくもないんですけど
結構必修だけで、履修可能単位ギリギリなので、
取るとしたら来年3年になってからですかね。
470 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 01:18:33 ID:???
>>469 別に単位認定してもらう必要ないんだから、聴講しなさい
1年生が聴講したいと申し出れば「おお、真面目な学生だな」と感動してもらえる
471 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 00:04:29 ID:???
>468
将来債権の譲渡の場合と同じように、
権利の発生自体は将来であり、
相殺時(譲渡時)に発生するわけではないとは考えられないかな?
結局、将来債権については、
蓋然性を基礎としたフィクション的な部分がある。
472 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 00:37:21 ID:???
まこちゃん発売延びすぎだろ…。
473 :
氏名黙秘:2009/04/09(木) 01:49:07 ID:???
>471
民法ではそう考えているんだと思う。
ただ、受働債権が未発生だと、債権の対向がないので、そのままでは相殺はできないんじゃないだろうか。
将来賃料の話のときにいつも思うんだが、未発生モデルと期限付きモデルとは、
概念的には区別されるべきものだと思うんだよ。
なのに、将来賃料の問題については、民法では未発生モデルで、倒産法では期限付きモデルで
考えているような気がして、すごい混乱するんだよな……。
個人的には、期限の利益の放棄に対応するような、「不発生の利益の放棄」みたいなものが
観念できるとすれば、
@将来賃料については未発生モデルを前提にして、
A上記「不発生の利益の放棄」により相殺適状が生じて、相殺可能になる。
Bこの場合、合理的な相殺期待があるので、破産法71条1項1号等の相殺制限には当たらない
とするのが一番違和感がないかなという気もする。
474 :
氏名黙秘:2009/04/10(金) 00:21:37 ID:???
>>470 既修なんで2年生として扱われています。
475 :
氏名黙秘:2009/04/11(土) 01:50:52 ID:???
>473
管財人が将来賃料を敷金と相殺する場合ってのは、破産だからとしか。。
破産して、手続き終了までの債権債務関係が消滅する(免責含む)ことが
確実な局面において、初めて「不発生の利益の放棄」と言われるようなものが
許容されるような気がします。
つまりは、清算目的から、一般私法と異なる取り扱いというイメージです。
賃料債権者側が、「債権不発生の利益を強制的に放棄させられる」に等しい結論になることは、
将来債権譲渡とは違うし、やっぱり破産だからとしかいいようがないのかなって印象です。
476 :
氏名黙秘:2009/04/11(土) 13:34:25 ID:???
>475
ごめん、賃貸人破産の場合で、
破産債権者が有する何らかの債権(敷金返還請求権以外)を自働債権とし、
賃料債権を受働債権としてする相殺を想定しています。
判りにくい書き方ですまん。
477 :
氏名黙秘:2009/04/11(土) 18:34:40 ID:???
辰巳の模試、余りにも考えたこと無い問題が多くて
本番で見たこと無い問題出たときの心理的訓練にはなったな。 倒産法の訓練にはならんかったが。
478 :
氏名黙秘:2009/04/13(月) 23:57:46 ID:zoaX0+pW
誰か辰巳模試の話しようぜー
479 :
氏名黙秘:2009/04/14(火) 00:53:46 ID:???
480 :
氏名黙秘:2009/04/14(火) 01:04:13 ID:???
んじゃとりあえず一つ
請負契約
所有権の帰属がどっちか、の事情を入れとけよ 材料とか特約とかさ
そうじゃないとそもそも訴訟物が決められんだろ 場合分けしろってか?
481 :
氏名黙秘:2009/04/16(木) 00:05:35 ID:???
管財人の異議ってなんだよ
482 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 14:56:49 ID:???
保守
483 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 19:57:41 ID:???
辰巳倒産一問目意味わからんな。商事留置権って・・・特に第一問設問2はレジュメ読んでも意味ワカラン。
484 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:52:21 ID:???
一問目だけど、留置権消滅請求なんてするわけがない
裁判所の許可を得て受戻だろ
485 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 00:30:31 ID:???
486 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:41:56 ID:???
>>485 URLが、
「shocking-man-is-murdered」
って書いてありますやん。。。
487 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:31:55 ID:???
会場どこになりました?
488 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:33:29 ID:???
ごたんだ。
489 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:46:51 ID:???
次の租税で五反田がいるから
倒産法は全員五反田っぽ
490 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 18:02:31 ID:???
倒産で浜松町って人がいたけど
491 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 18:28:17 ID:???
あら,どっちかが誤報か
租税の五反田は友人情報で
彼に嘘つくメリットないんだが
492 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 18:47:55 ID:???
別に科目ごとで固まる必要性もないしね。
去年も労働・知財あたりは2会場いたんじゃなかったけ?
願書提出で、内部の事務手続き期限に間に合わなかった人(不備補正とかギリで出した人とか)は
メイン会場から飛ばされるって話だけど。
だから、
>>491の友人は嘘つきでもなんでもないでしょ。
493 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:35:18 ID:???
五反田でいいのかな?
もうホテルとっちゃったし、不安だ
494 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 21:27:49 ID:???
去年の合格者より一言
倒産法全然やってなくて
ちょうどこの時期から6日間やりまくって
何とか受かりました(とはいえ、倒産法は上位40%)
去年このスレで力をいただいて
何とかやり通せたという感じです
今からでも死ぬ気でやれば軽く1000番は順位変わります
俺がそのくちだったからね
倒産法選択の方頑張ってください
495 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 09:55:18 ID:???
>>494 心強い激励ありがとうございます。
ところで、その6日間は何をやられたのですか。
参考までにお聞かせ願えれば。
496 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 15:34:32 ID:???
497 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 15:48:17 ID:???
見本ページ見ると欲しくなるが、
受験生にとっては、正直この時期に出されても困るな…
498 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 20:06:29 ID:???
>>496 いいなこれ。今まで存在すら知らなかった。ありがとう。
499 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 18:14:16 ID:???
500 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 18:33:42 ID:???
>>499 百選重判にも載ってない判例が60個以上載ってるけど。
それでもいらないの?
501 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 05:17:08 ID:???
そりゃ新判例が結構あるからな
502 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 22:38:38 ID:???
ファイナンスリースは出ない気がする なんとなく。
503 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 22:48:17 ID:???
今年は否認出ないよ
504 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:33:29 ID:???
どうせ去年の財団債権者の申立権如何みたいな見たことない問題が出るに決まってる
似た感じだと即時抗告権者に注意
505 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 00:21:00 ID:???
請負が熱いな。
あとは再生計画。
506 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 00:53:11 ID:???
牽連破産と否認の判断時に注意 条文が読みづらい
507 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 00:12:13 ID:???
もう、何やっていいのかわかんないです。
請負か〜。
再生計画は、みんな言ってるんだけど、
どんな感じで問題になるの?
508 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:56:04 ID:???
再生計画なんて出ないでしょ。
不公正な方法で再生計画を可決させたっていう裁判例はあったけど、それ以外出しようがない。
509 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:27:42 ID:???
伊藤眞『破産法・民事再生法』を400ページまで読みました。
本番までに最後まで読もうと思います。
510 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 16:56:43 ID:???
511 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:52:17 ID:???
>>509 破産法・民事再生法持ってるけど一度も通読したことないや・・・。
合格したら読んでみたいけど。
512 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 20:53:50 ID:???
513 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 22:12:55 ID:???
まだロー奇襲1年目なんですけど、山本・倒産処理法入門より更に入門を求めたらやっぱり予備校本しかないですかね?
514 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 22:41:01 ID:???
>>511 では普段何を読んで勉強してるのですか?
>>513 プレップ破産法。
倒産法の予備校本はどれもゴミ。
515 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 23:33:07 ID:???
僕も既修1年目だけど、山本「倒産法処理入門」はなかなかわかりやすい。
将来的に、他に(これよりは)分厚い本を買わないといけないのかな〜とは
思っているけど。
516 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 23:52:13 ID:???
ぶっちゃけ条文と過去問と授業で十分
517 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 23:58:43 ID:???
禿同
百選やって条文10回も読めばもう本試で半分以上とれる
518 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 00:36:00 ID:???
>半分以上とれる
半分じゃうからんだろ
519 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 04:41:52 ID:???
ローの授業ノート(レジュメ)と百選でOKだろ
ってか、それで精一杯
520 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 05:27:04 ID:???
倒産法は条文が難しい
たとえば
「住宅資金貸付債権に関する特則」の条文、
一つ一つの条文の意味自体もさることながら
準用条文がすごく複雑でむつかしいです
こんなのをすらすら読みこなせるようにならないとだめですか?
521 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 07:11:54 ID:???
新司は6割もとれば上位10%。
半分でも上位20〜30%。
余裕で受かるよ。
522 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 08:37:35 ID:???
半分じゃうからんって言ってる時点で情弱確定
523 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 09:06:57 ID:TKjK4Gs5
倒産の新司半分は典型論点だから、そこをきちんととれば足引っ張られない。
残りは応用だが、ここは優秀者除けば泥仕合だから
524 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 09:37:26 ID:???
条文だけじゃ趣旨とか根拠は分からないけど百選の解説にちゃんと書いてある。
それでも理解できなければ基本書読めばいい。
ごりごり条文読むのがいいよ。
倒産手続の移行のとこはイトマコのまとめを読んだ方がいいけどね。
条文見ても準用しか書いてなくてさっぱりだ。
525 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 10:16:34 ID:???
手続が弱いんですが皆さんどう克服してます?
526 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 10:18:34 ID:???
基本書読みながらひたすら条文を引く。
527 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 10:29:53 ID:TKjK4Gs5
>>526 それいいよな。
効果や趣旨がわからない条文が出てきたら基本書百選回帰で。
応用問題は「債権者平等」とか「清算型より再生型優先」とか倒産法の基本原則まで遡って、条文と矛盾しない結論が書ければへこむことはないんじゃないかと。
528 :
氏名黙秘:2009/05/13(水) 17:19:54 ID:???
「大コンメンタール破産法」(青林書林)
「条解民事再生法」(弘文堂)
を熟読すれば、倒産法は上位成績間違いなし!!
529 :
氏名黙秘:2009/05/13(水) 19:16:01 ID:???
>>528 その方法でもいいけど
倒産法は
環境法の10倍以上も時間取られるから
結局不合格になる可能性が非常に高いけどなw
530 :
氏名黙秘:2009/05/13(水) 23:53:21 ID:???
明日は何が出るんだ〜〜〜〜
531 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 00:21:15 ID:???
破産中心じゃね
どうせ再生はみんな書けないし
532 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 16:01:58 ID:IBOL0F6Y
弘文堂の新論点講義シリーズ破産法っていうのを友人に勧められたのですけど
このテキストは分かりやすくてオススメの教科書といえますか?
533 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 17:18:52 ID:???
>>532 あくまでも入門書としてなら悪くはない
学校で言えば小学校低学年といったところ
534 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 17:27:34 ID:???
倒産法は分量が膨大すぎ、条文が複雑すぎ、で
環境法の10倍以上時間がかかる悪魔科目。
絶対避けるべき
535 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 17:29:21 ID:???
だからと言って、大コンメンタールまで読む必要があるのかは微妙だな。
まあ旧法の注解破産法上下巻よりは薄いわけだが。
536 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 18:23:44 ID:???
民法・民訴好きな人には向いてる
537 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 18:54:03 ID:???
とはいえ環境法なんかやって将来どうすんだという気もする。
538 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 19:28:24 ID:???
去年の辰巳模試潰したモン勝ち
539 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 19:30:54 ID:cbH0U06Y
簡単だったね
540 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 19:35:32 ID:???
541 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 19:39:19 ID:eEdryLvN
将来のためと考えて倒産にしたが、厳しい科目だな。
民事法総合って感じ。会社や手形まで出てくるし。
542 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 19:42:02 ID:???
倒産法という法分野と司法試験は分けて考えたほうがいい
あー、それにしても、明日でだれないようにしないとな。
543 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 19:54:24 ID:???
差がつかない問題だったね。
少しのミスで大きく順位を下げそうな感じ。
544 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 19:57:43 ID:???
いきなり再生ドカンw
545 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 20:00:00 ID:???
二問目みたとき思わず笑いそうになったわ
辰巳模試とほっとんど同じ
546 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 20:05:01 ID:???
民再は条文がみつけにくいorz
547 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 21:00:19 ID:???
やっぱり、みんな出来たみたいだな。
まあ、俺は公法系で死んだが。本当に死にたい。
548 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 21:46:16 ID:???
差がつかないからこそ、丁寧に条文引用して仕上げた
>>547 あともうちょっと。最後まで一緒にがんばろう。
549 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 22:28:26 ID:cbH0U06Y
とかいって案外みんなミスってるから
550 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 22:35:45 ID:???
まあ、困ったときは基本理解をアピールするようにすることだよね。
条文解釈と判例(覚えてたら)の規範定立、着実なあてはめ
決してアクロバチックなことに走ろうとしない。
これは俺に対する備忘録でもある。
551 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 22:57:32 ID:LauuMfQo
一瞬、第一問でフリーズ
どこまで書けばいいのかわかんなかった
552 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:45:53 ID:???
再生事件なのに民法の請負で書いてしまった
しんだようだ
553 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 23:50:10 ID:???
さらさないのは、不安ないから?
554 :
氏名黙秘:2009/05/15(金) 00:03:25 ID:cfsK7Idd
第一問は、大体ロー倒産に出てるんじゃない?
555 :
未収:2009/05/15(金) 01:47:46 ID:A9aH+ME5
未収です。
倒産法処理入門で最後までいけませんか?
新論点講義のレベルがかなり高いと感じたのですが、上位さんたちはそれですら入門扱いですか!?
泣
556 :
氏名黙秘:2009/05/15(金) 01:49:29 ID:???
557 :
氏名黙秘:2009/05/15(金) 01:49:31 ID:???
>>552 選択科目は大丈夫だって。
去年の辰巳の模試見てないから。俺は2問目がかなり難しかったし。
558 :
氏名黙秘:2009/05/15(金) 15:50:35 ID:???
別除権への対応、請負、財産分与、扶養料、慰謝料。
改正関係も含まれてるし、解釈の余地もあるところだから、
意外と奥が深い(議論の展開を期待されている)ような気がする。
559 :
氏名黙秘:2009/05/15(金) 20:54:06 ID:???
慰謝料の扱いどうした?
560 :
氏名黙秘:2009/05/15(金) 21:23:36 ID:???
判決確定してないから破産財団じゃないとした
561 :
氏名黙秘:2009/05/15(金) 21:26:56 ID:???
慰謝料は、詐害行為取消権の判例から類推すると、
どっちでもいいっぽい。
562 :
氏名黙秘:2009/05/15(金) 23:22:24 ID:???
予備校模試潰してないやつ居るんだな
過去問だと結構多いのかもな
別除権協定は怖くて深入りしなかったけど、まぁ触れとけば差は付かないだろ
563 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 00:30:00 ID:???
別除権協定ってあんま意味ないしな
完全に抵当外さないとダメだし
564 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 09:38:01 ID:ZWcJcf0s
処理法入門だけって猛者いるの?
565 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 10:42:26 ID:???
566 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 12:14:16 ID:???
俺は百選と条文しかやってないぞ
567 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 12:15:16 ID:???
むしろ百選必要か?
568 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 12:20:51 ID:???
必要というか条文と百選だけでよいという安心感でバリバリ勉強できる
手続の移行だけは基本書読んだけど
569 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 12:25:27 ID:???
まあ倒産法って、民法と違って1条から最後の条まで
1個の手続に付いて延々と順番に説明してるだけだからな。
量は多いが勉強法に分野ではないな。
570 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 12:26:38 ID:???
訂正:勉強法に困る分野ではない。
571 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 13:39:05 ID:???
めんどくさそう。やっぱ国際私法に限るな。
572 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 14:04:43 ID:???
倒産法は勉強法には困らないが分量の多さに大変困る科目
環境法の10倍以上はある
573 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 19:02:12 ID:???
倒産そんなに多いかなぁ。
試験に限っていえば、正直、何が多いの?って感じなんだけど
環境法ってどんだけ勉強しなくて良いんだよw
574 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 19:34:30 ID:TUQ2ezRg
今年はがっつり再生がでたし、最近の問題意識の高い分野も出題されてるし、勉強の範囲が広がったのでは?
575 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 19:35:48 ID:???
なんでセミナーは倒産の講評をうpしない?
576 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 19:44:16 ID:???
基本的に条文で解けるような問題しか出ないよ
インプットはそんな多くない
けどアウトプットというか、問題を数こなしたほうが良いと思った
577 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 19:55:12 ID:???
今年から破産法の勉強を開始しました。
ですが、どこまで覚えるべきなのか、よくわかりません。
条文を引けば書いてあることまで覚えるべきなのか
それとも、よく使う定義などは、
条件反射的に書けるようにしておくべきなのでしょうか。
なお、先生からは改正の趣旨は抑えておくようにといわれております。
578 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 19:58:20 ID:???
意識的に覚えようとしなくても、繰り返してれば自然に覚えるっしょ
主要な制度趣旨は論文に必須だからしっかり押さえた方がいい
579 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 20:31:52 ID:TUQ2ezRg
辰巳の模試問題といっしょって、まるっきりいっしょだったの?
580 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 20:41:24 ID:???
カスった程度だからやってなくても同じだお
581 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 20:42:21 ID:???
百選と条文で十分
582 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 21:00:37 ID:???
>>579 明日で試験終わるから、辰巳の晒してやるよ
583 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 21:05:27 ID:???
>582
すまん、選択科目をどれにするか悩んでただけなんでな。
見てもわかんねえし。合格までがんばってな。
レスくれた方もサンクス
584 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 21:28:19 ID:???
楽だから国際司法ってロー初期は流行ってたけど、
今はどうなんだろう
もうちょっと身になる科目を取ればいいと思うんだけどなあ
585 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 23:26:26 ID:???
択一余裕。論文も今のところ死亡要素まったくなし。
明日の刑事で爆死さえしなければ。
とりあえず、これだけやれば倒産は
平均以上は軽くいくと思う。
☆大事なこと
・よく出てくる条文の趣旨はしっかり覚える
(意外と簡単。1条目的がハッキリしているから)
・イメージしにくいだろうから、
具体的な問題とか事例を見ながらやるのが大事だとおも。
そういう意味で、
予備校答練
はかなり有用。
H18〜20の答練、全国模試などを20題くらい集めてやれば、
ほぼ大事な論点と手続は網羅。
あとは
百選(解説もちょこちょこ読む)
概説(わかりやすい)
ロースク倒産
ロースクやるには、いとまこと一問一答破産・民再を見ながら。
今なら松下再生も見れば万全(一応読んどいたけど、概説+六法で十分だった)。
いい演習書が出ればロースクは不要だと思うが、
倒産はないんだよな。
今度出るらしいけど。弘文堂だっけ?
586 :
氏名黙秘:2009/05/17(日) 00:10:42 ID:???
倒産は対策たてやすい。民事に比べたら、よっぽど…。
587 :
氏名黙秘:2009/05/17(日) 00:14:02 ID:???
>>585 変な質問ですが、「予備校答練を集める」というのは、具体的にはどういうことですか?
持ってる知り合いにコピーさせてもらうという意味ですか?
588 :
氏名黙秘:2009/05/17(日) 02:00:01 ID:???
要は入手することだ。手段は問わん。
589 :
氏名黙秘:2009/05/17(日) 03:32:23 ID:???
そういう意味でしたか。ありがとうございます。
答練を集めた書籍が販売されているのだと思いました。
590 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 02:27:19 ID:???
>>585 勉強はじめたばっかりの頃は、
事例演習はどのような教材がいいと思いますか?
591 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 10:34:19 ID:???
設問1の手続が難しくなかった?
592 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 10:40:55 ID:???
問題数が多かったなー
テンパってたせいかもしれんけど時間がギリギリだった
つーか倒産法に限らず、全体的に時間がギリギリだったわ
593 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 10:49:57 ID:???
ギリギリの感じなんだよ好きなのは。なまぬるい温泉はまだちょっとでいい。
きわどい快感に冒されて楽しめなきゃまずいんじゃないの?
594 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:01:36 ID:???
第1問2ページしか書けなかった。。。
595 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:06:17 ID:???
受け戻しは金がない、別除権協定は不調に終わるだろ、
ってのはしっかりと触れた方がよかったのかな
596 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:07:46 ID:???
>>595 金は
スポンサーからもらえるでしょ
1億円分
597 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:08:47 ID:???
598 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:12:21 ID:???
問題文見たくないけど、見ないとどんな問題だったか忘れちまったな
まぁ一問目は民再がっつりだったから、受験生のレベルはそこまで高くないと思うよ。
代替許可とかそこらへんを丁寧に述べればOK、であって欲しい。
あ、許可は二回必要か否かの論点をいまレス書いてて想い出したわ。。。。鬱だ。
599 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:13:43 ID:???
>>597 ?
申出額で客観的なのが一億円だろ?
銀行がもっと価値あるダロとだだこねてるだけ
銀行が価額決定の申し立てしても結果は同じ+費用も銀行払う
問題ないじゃないか
600 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:20:20 ID:???
消滅許可と別除権協定に触れた上で、Q社の抵当権イラネって希望に沿うなら消滅許可かと思った。
601 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:22:23 ID:???
>>599 あ、議論が行き違ってるだけだわ。
俺が言ってたのは41条1項9号の話ね。
この方法だと無理で、別除権協定も不調におわる可能性が高い。
だから
>>599の言うとおり148条で行きましょう、って筋で俺は書いたよ。
合ってるかどうかは全く確信がない。
つーか答案構成をこれ以上見直したくないから、記憶のみでレスしてるのは勘弁。
602 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:25:30 ID:???
問いに答えるだけなら、おそらく148の申立て、152で効果発動、
だけで最低限の答えにはなってると思われ。
それ以降は加点事由であってくれ。
603 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:27:01 ID:???
604 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:30:30 ID:???
ちなみにこないだの辰巳模試みたく、
担保不動産の価値が非担保債権よりはるかに上回ってる場合は、
そもそも消滅請求なんてするわけなくて、裁判所の許可付きで受戻す。
今回のようなオーバーローンの場合にだけ、消滅請求制度ってのは使われてるらしい。
これは概説にもしっかり書いてるし、
一ヶ月前くらいにローの教授にも訊いたから間違いない。
605 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 23:53:01 ID:???
入門、概説と百選でインプット。
あとはローの演習でロースクール倒産法。
606 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 00:53:10 ID:???
将来的に事業譲渡を予定している場合に148条1項の「再生債務者の事業の継続に欠くことができないものであるとき」に該当するかを問題にした人いない?
なんかローの授業で教授が問題意識を述べていたような…記憶違いかな?
607 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 00:56:38 ID:???
>>606 一応書いた。
倒産とは違って,民事再生は自主再建を前提としてるからね。
ロースクール倒産法に問題があったはず。
事業再建のための「最終的手段として」事業譲渡が
仕方ない場合は認められるという高裁判例があったかと思う。
608 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 01:05:28 ID:???
>>606 なるほど。かなり勉強してるね。
(2)は中止命令中心?そして,それを利用して別除権協定の模索,担保権消滅請求かな?
609 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 01:10:21 ID:???
>>608 うん。中止命令で,その間に交渉。だめなら(1)で述べたように
担保権消滅請求の申し立てってことしか書いてない。
たぶんそれで必要十分だと思った。
610 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 01:20:14 ID:???
>>609 なるほど。なるほど。
(1)に戻るけど,上で指摘されている 「許可が2回必要かの論点」
というのは,42条1項と43条1項のことだよね。
で,許可の目的が違うからそれぞれ許可が必要というのは必然だと思ったけど論点があるのかな?
611 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 01:22:42 ID:???
さぁ?そういう論点は聞いたことが無い。知らないだけかも。
そこまで聞かれてるとは思えないけど・・・。
612 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 01:27:40 ID:???
うちのローではその論点やったよ
制度趣旨が違うから一回で二つは兼ねられない
613 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 01:28:15 ID:???
>>611 そっか。(3)は,85条6項かな?(4)は,まあ,普通の問題か。
611は問題余裕だったの?
614 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 01:29:05 ID:???
あ,5項ね
615 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:05:45 ID:???
ついでに,第2問(1)は,45条の指摘と詐害行為取消可能かどうかを判例を意識しつつ,丁寧に当てはめることを要求しているのかな?
問題文は「否認」が可能かとなっているのが個人的に気になった。否認訴訟と詐害行為取消訴訟って訴訟物違ったと思ったけどそれでよかったかな?一応そこら辺も指摘しつつ否認も当てはめたけど,もしかして他にも意図があったかな?
(2)@は,249条1項Aは,「破産債権にについてその責任を免れる」の意味⇒通説は自然債権
2は,(1)一身専属権→破産財団に含まれない→金額確定するまで追行可能
(2)は,金額確定したので,破産財団が判例。これに対して,一身専属権の行使が金銭債権となった場合自由財産となるべきとの有力説をどう考えるか。
という感じ?まあ,たたき台にしておくれ。
616 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:30:58 ID:???
>>615 否認に当てはめようと思ったら
日時とか書いてないし。。。
明らかに否定しろというメッセージと受け取ったが。
617 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:38:46 ID:???
>>616 詐害行為否認なら、時期関係ないじゃん。
618 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:39:30 ID:???
詐害行為取消を受継して否認も可能だったら同一手続きで処理することになる、
ってのをどっかの本で事前に確認した覚えがあるんだよね。 コンメだっけな。 概説かな。
だから俺は↑をまず書いて、じゃ否認できんのかって検討して否認出来ないにして
あとは管財人が受継するかしないかで分けて、
破産終了までに終わんなかったら中断、再度当事者受継、ってな感じでシンプルに流したよ。
あーそれにしても、有る程度出来た倒産法以外は想い出したくも無いわww
619 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:42:52 ID:???
>>618 その場合、否認訴訟への訴えの変更だね。
多分、概説に書いてあった。
620 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:47:05 ID:???
>>619 あ、やっぱ概説だったか
訴えの変更ってのは自信なくて書けなかったけどwまぁよしとしたい。
あと、旦那の給与債権から差し押さえってことで、
民執の差し押さえ禁止にあたるんじゃねーのかって頭によぎっちまった。
旦那の給与額がわからんし、請求が10マンぽっきりだから、
可能って感じでかるーく認定したんだがスルーしたほうが良かったな。
民執引いたせいで時間も無くなったし、なにしろ知識が怪しい。。
621 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:50:49 ID:???
>>620 俺も給与債権は、4分の3は差し押さえちゃダメじゃね?ってふと思ったが、民執の条文引いてる時間がなかったから、スルーした。
ほんとは書きたかった。
622 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:51:22 ID:???
あれ?
詐害行為否認って身分行為の性質持つ財産分与にも適用あるの?
623 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:52:30 ID:???
624 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:53:11 ID:???
>>622 おれ、そこは詐害行為取消の規範を借用したなぁ。。
原則OKだけど不相当に過大だったらダメ、って例のアレ。
625 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:55:51 ID:???
>>623>>624 それならば、その不相当かどうかを検討する事情がいっぱいあった気がするんだが。
160条以下を検討する前に。
少数説?
626 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:56:22 ID:???
今回の問題は去年と違って「問われるまで考えたことねーよ」ってやつじゃなかったし
特に二問目は、辰巳の模試を潰してたやつとか去年辰巳模試受けたやつはあんま迷わなかったんかな
まぁそれでも結構な点差がついちゃうのが本試験なんだけど
627 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:59:18 ID:???
>>625 ごめん、何言ってるのかあんまわからないんだけど
旦那は名義もってるだけで実質カミさんが金出してるじゃんとか
財産分与の性質とか、その辺を書いて否認できない、にしたよ。
628 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:59:35 ID:???
>>625 だから@問題分の事情を拾って、民法上サガイ行為が成立するって認定した上で、A民法のサガイ行為取消と破産法のサガイ行為否認は同じもんだから、B破産法上もサガイ行為否認できる、っていう流れでいいんでない?
629 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:00:50 ID:???
え、あれをどうやって否認できるにもっていくの?
いかん、胃が痛くなってきたw
630 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:01:45 ID:???
628だけど、今のは今回の問題じゃなくて、一般論ね。
今回だと、結論的には、サガイ行為性否定。
631 :
628:2009/05/19(火) 03:02:45 ID:???
>>629 すまん、一般論を展開してしまった。
今回は、否認できないね。
632 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:03:16 ID:???
>>627>>628 そもそも
民法上詐害行為が成立するのは、かなり説得力必要だと思うよ
財産分与は清算要素だけじゃないから。奥さんDV受けてたし、実質自己の物かと思ったんだが
633 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:04:23 ID:???
>>631 おk。
そうすると160条以下検討するまでもないでやはり。
634 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:05:21 ID:???
あー、びっくりしたw
今日学校に持ち物整理に行ったけど、
みんな「ほとんどの科目で全体的に去年より難化」ってことで一致してたな。
過去問検討と本試験だとプレッシャーが違うから比較は難しいけど。
発表までまな板の上の鯉状態はやっぱ辛いね。
635 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:08:36 ID:???
おれは否認を一応検討したよ
無償否認できるか?できるわけねーだろwwww って一蹴したけどね。
636 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:12:31 ID:???
請負の話って、もう既出?
637 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:38:55 ID:???
請負の処理は不安だわ〜。。。
638 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 06:25:04 ID:???
実質は求償債務の代物弁済で否認可能
↓
@中断した詐害取消訴訟を受継して否認訴訟に訴え変更
A別個に否認権行使の手続き
↓
@Aは選択しうるか(管財人が常に@を強制されるか)
↓
\(^O^)/
639 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 06:27:55 ID:???
やべ、請負やっちまったかも
不安の抗弁権について/工事終了後の同時履行の抗弁権の帰趨/留置権の主張の可否
全部論じてないw
640 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 11:39:54 ID:???
養育費請求権は非免責債権じゃない?
で、給料債権は原則4分の3が差押禁止債権だけど、養育費請求権で差し押さえるときは例外的に2分の1まで差し押さえることができる。
ロースクール倒産法のUNIT.14Q5(1)と同一問題だと思って解いたのだけれども。
641 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 11:52:48 ID:???
>>640 結論としてはそれで良いんだよね。
非免責債権かどうかを論じる前提として差押禁止にあたるか否か、
まぁここまでいくと執行法の問題になっちまうけど、
おれはフワッと差押え禁止債権では無い、って認定しといた。
そこをスルーするのはどうにも気持ち悪かった。
642 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:30:27 ID:???
>>639 そんなことと割れている問題だったと思えないんだが
単に債権の取り扱いはどうなるかで守れるだろ
643 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:37:02 ID:???
俺も
>>639が書いてるようなことは一切触れてない。
あの小問1個の中に、それを全部書くほど配点があるとも思えない。
普通に双方未履行の適用条文と当てはめ・結論で終了くらいの問題じゃないの?
644 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:40:36 ID:???
たぶんそれで良いと思う。
きちんと対価的関係をもつ双務契約であって,未履行部分があるよ
ってのを指摘して,条文の適用をすれば終了でいいだろう。
645 :
指名黙秘:2009/05/19(火) 14:56:44 ID:???
双方未履行は場合分けした?
不要なのかな?
646 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:58:04 ID:???
さすがに履行選択の場合と解除選択の場合は分けるべきだろう。
647 :
指名黙秘:2009/05/19(火) 15:03:58 ID:???
だよな。
解除選択→請負は将来効。出来高よこせ+80万返せ
相手は損害につき再生債権
履行選択→履行請求可
相手は未払代金につき共益債権
でおk?
648 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:06:44 ID:???
おk。
649 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:07:01 ID:???
あと、民法と民再どっちを適用するかの件と解除権の帰属については?
650 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:09:14 ID:???
民再だから,民法の規定の適用は無いだろう。
はじめ倒産と誤解して解いてて最後あわてて消した。
651 :
指名黙秘:2009/05/19(火) 15:21:41 ID:???
>>648 さんくす。少し不安が解消したw
だがしかし、事業譲渡で債務負いたくないとか抵当はずせとか
いってるQの要求を満たすために、
会社22条2項の登記とか民法の抵当権消滅請求とか
わけわからんこと書いたorz
652 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 15:25:40 ID:???
>>650 一応注文者破産の場合、民法の条文とどっち使うのか、って論点はあるだろ。
どっちを使うかによって解除権の帰属が変わった気がする。
まあ、俺もすっかり忘れてて後付で民再使う理由をなお書きで書いたんだが。
>>651 なぜ民法・・・
653 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 19:47:00 ID:???
どうでもいいけど第1問の設問「1」が抜けてない?
見出し書くときに5秒ほど悩んだw
654 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 07:22:33 ID:U2RUvvlA
私も思った!
655 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 14:14:06 ID:???
>>653 俺も、ちょょっと悩んだ。で「相談に対する回答」という見出しをつけた。
しかし、終了間際になって伝わるか不安になったので、斜線を引いて「設問1」にw
656 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 17:53:52 ID:???
会社法上株主総会の特別決議が必要だけど、今回は決議の見込みがないから
民事再生43条(事業の譲渡に関する株主総会決議による承認に代わる許可)に
もっていくっていうことでOK?だよね。
657 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 17:55:38 ID:???
>>652 そんな議論はないよ。民事再生法だからね。民事再生法については民法
642条の適用はない。
658 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:06:03 ID:???
>>657 そうか、破産法じゃないから民法適用の余地は無いのか。一つ賢くなった。
とりあえず適用は民再だから問題なし、その論点は無益的記載で乙、ってところか。
659 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:11:25 ID:???
>>658 ひとこと、民法642条は、「破産」の場合にのみ適用があり「民事再生」
の場合には適用されないから、請負人からは解除できないということを指摘すれば
OK
660 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:18:04 ID:???
詐害行為取消権については、財産分与に仮託した実質的な財産処分とみうるなら
相当性を欠く過大部分については詐害行為取消OK
で財産分与には、@夫婦の共同財産の分配、A慰謝料、B扶養の三つくらいの要素がある
から、この要素に従って不当に過大かどうかをあてはめるという問題だよね。問題文にめちゃくちゃ
事情があるから、@、A、Bのそれぞれについてあてはめれば詐害行為に当たらないということになる
よね。だから、否認できね−
661 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:19:02 ID:???
ってかここってなんで破産法の検討が進んでいないの??
662 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:19:49 ID:???
慰謝料の問題どう書いた?
663 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:35:52 ID:???
不当に過大でないとしても,偏頗行為否認の対象になりうるんじゃないかな?
財産分与請求権の弁済行為でしょ?
過大な部分は160条2項の対象となりうるとして。
否認は詐害行為取消みたく一元的に詐害性を捉えるわけじゃないからねぇ。
もしかしたらそのあたりのことを聞いていたのかも。
>>662 額が確定するまでは行使上の一身専属性。
破産者は管理処分権を喪失しない。
664 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:38:36 ID:???
665 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:39:21 ID:???
確定後は行使上の一身専属性が失われるので通常の金銭債権と同様
破産管財人が行使可能。
666 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:43:05 ID:???
>>663 偏頗行為否認は難しくないかな、無資力状態ではあるが、支払不能である
という状態なわけではないよね。問題文の事情からは偏頗行為否認をすることは難しい
ものと思われるけどどうかな。おれは書いてないけど。書いた人がいるなら教えて。
667 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 18:48:42 ID:???
>>665 俺もあんまり理解せずにそのように書いたんだけど、その場合って判決確定
とともに、破産者から管財人に管理処分権が移転してしまうって説明をするの?
668 :
663:2009/05/20(水) 18:53:45 ID:???
支払不能状態であれば,という留保をつけて書いた。
気になるのは財産分与だな。
判例に逆らって潜在的持分の清算という観点から取戻権を認めたとしても
過大な部分の取消に対する反論とはならない。
これで反論するなら全部が持分だと言うほかはない。
そうすると結局,建物ははじめからBのものだったんじゃないか?という主張になるんだろうか。
開始決定前に登記を備えた以上,その所有権は管財人に対抗できることになる。
Aのものじゃないんだから財産が逸出しているわけじゃなくて,
否認の対象にもならない。
B側の反論としてはそういう主張をしなきゃいけないことになるんじゃなかろうか。
>>667 答案書いてて気が付いたけど時すでに遅し。
そこには触れてない。
破産財団の範囲が開始決定時によって決定されることから
開始決定時に行使上の一身専属性がある以上,破産管財人は確定しても行使できない。
そういう考え方もできなくはないと思う。
ただ,なんかそれは気持ち悪いんだよな。
669 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:10:40 ID:???
>>668 ???「相当な財産分与か否か」を@潜在的持分権の清算、A慰謝料、B扶養料
の観点から判断するわけでしょ。
@については、ほとんど奥さんのものだし、Aについても夫が奥さんにDVしていた
ってことがいえるし、Bについても奥さんが家族の生計を支えていたわけだから、全部
奥さんのものとしても不相当に過大な財産分与といえないでしょっていうあてはめを聞いてい
いるんじゃないの?
670 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:41:36 ID:???
671 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:31:39 ID:???
☆ チン マチクタビレタ〜
マチクタビレタ〜
☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ ___\(\・∀・) < 破産法・民事再生法第2版まだ〜?
\_/⊂ ⊂_ ) \_____________
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| 愛媛みかん |/
672 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:36:54 ID:U2RUvvlA
民法チックなサガイ取消財産分与とか
執行法の差押え禁止とか
倒産法のテストなのに
673 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:49:39 ID:???
倒産法のテストだからだろw
674 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 01:02:41 ID:???
倒産法というのは、民法・会社法などの民事実体法と、民事訴訟法、民事執行法などの民事
手続法の特別法です。
675 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 01:05:20 ID:???
倒産法は、民事法総合だと思った方が良い。
民事法が苦手な人は絶対に選択しないように。
676 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 01:18:33 ID:???
養育費の差し押さえって執行法問われてる?
給与債権は一部のみ差し押さえ可ってのは当然の前提として、
非免責債権が破産終結後から免責決定までの執行禁止に触れるかで書いたんだけど
免責決定前・後で分けろってのは、てっきりそういう誘導だと
677 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 01:29:00 ID:???
>>676 免責決定前と免責決定後で分けるのは、
249条の強制執行の禁止があるのが、免責前。でも、免責後は、非免責債権として
扱われる。だったら、249条の趣旨からすれば、免責前も強制執行いいんじゃないの?
っていう問題意識がある。
678 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 01:32:30 ID:???
>>677 そうそう、そう思って書いたんだけど
スレ的にはそれじゃ筋違いってこと?
679 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 01:34:21 ID:???
>>678 一部差押しかできないことに触れることは大事かもしれないが、それが
メインではない。一部の差押しかできないことを書いても全然問題の意とに気づいて
いる答案にならない。あなたの筋で正解だよ。
680 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 01:37:26 ID:???
681 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 01:39:37 ID:5jnPTJzF
受益権はどうする?
北側斜線制限に触れてると思うが。。。?
682 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 01:41:40 ID:???
683 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 03:51:08 ID:???
684 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 08:22:00 ID:???
民事再生で給料債権の処理間違えた
一般優先なのに共益債権と書いた
配点どのくらいだろう
685 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 11:38:05 ID:???
686 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 11:48:51 ID:quKmXuOk
最初だろ
687 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 11:51:41 ID:???
>>686 問題忘れちゃったんだけど、給料債権の処理を書く場面って
あったっけ?
688 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:59:19 ID:quKmXuOk
銀行の債務を負担したくないっていう条件の関係じゃね?ここは俺もどう書けばよいかわからず結果として再生債権となるやら、一般優先債権となるやら書いたが、誰かせーかいおせーてくれ。
689 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 14:51:14 ID:???
ふつーは、新会社つくって事業譲渡するんだろうけどもね。
690 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 17:52:59 ID:???
「債務を負担したくない」の部分は
組織法的な結合を否定して
事業譲渡に的を絞らせる意図じゃないか
691 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 18:00:33 ID:???
おれもそう思った。
事業譲渡だから特別な手当ては不要。
ただし従業員の引継ぎは個別の同意を要する。みたいな感じで書いた。
692 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 18:02:25 ID:???
負債って区分とかも書く必要あったのか
事業譲渡って個別に譲渡契約しないと移転しなかったよなと思って気にしなかった
693 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 20:14:30 ID:???
あの問題は、株主構成とかわざわざ書いてあるから、ただ、事業譲渡の株主総会の
特別決議を取る可能性がない旨を指摘して、そのあとで、株主総会の特別決議に代わる
裁判所の許可の要件に丁寧にあてはめるというだけ。負債の区分と書いている人は、
???って感じだね。条文の要件のあてはめ事情がきっちり問題分に書いてあるのだから
それをあてはめる。それが出題意図。
694 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 22:24:46 ID:???
倒産法についてどうしてこんなに閑古鳥が鳴いているんだ?誰もコメントしない・・・
695 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 22:30:27 ID:???
他の選択科目は盛況なの?
696 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 04:15:35 ID:???
解答に疑義のあるいう意味での難問は特になかった、ということじゃねの
697 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 04:57:46 ID:???
おい
倒産法なのに会社法書くのか??
698 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 05:22:22 ID:???
民事再生の届出、決定に時に
債権の区分別に検討する必要があるだろ??
再生債権か、共益債権かとか
699 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:21:40 ID:???
ちょい疑問なのだが、仮に特別決議得られる可能性あるなら、43条1項使う必要ってないの?
本件みたいに、早期の事業譲渡が必要、他の株主が遠方に住んでるという場合、仮に特別決議得られる可能性あっても
43条1項使っていいの?
43条1項は、株主総会決議が得られそうにない場合の代替作というよりは、
実質的に株主の意見を聞く必要がない場合(債務超過)の規定だよね?
700 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:07:32 ID:???
再生手続開始後において、
なんだよな
701 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:25:14 ID:ol9JuhBC
ねえ、辰巳の模試にどの程度似ていたの?
伊藤の模試では担保権消滅許可出てたけど
702 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:55:05 ID:???
言っている意味がよくわからないのだけど。株主総会の特別決議に代わる裁判所の許可
だから、どっちを使ってもよいのだよ。会社法の規定に従ってもいいし、裁判所の許可を
使ってもよい。要件にあてはまればね。重要なのは要件のあてはめ。
703 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:00:47 ID:???
699
そのとうり
704 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:07:25 ID:???
>>699 株主総会の決議を得るという方法を取っても、裁判所の許可を取ってもよいわけ
だからね。どっちでもいいのだよ。
本件では、株主構成が明らかに事情として書いてあるのだから、
株主総会の特別決議を取ることはできない→裁判所の許可で行こう。って言うのが筋に
なるよね。
705 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:13:08 ID:???
債務超過かどうかが問題だろ
706 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:16:28 ID:???
>>705 そりゃそうだよ。だって、裁判所の許可をとることの要件になっている
わけだから。
株主総会の決議を取ることはできない→裁判所の許可は取れないだろうかねえ
→裁判所の強化を取るとめの要件検討 だよ。もちろん。
(1)「債務を完済することができないとき」
(2)「事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡が事業の継続のために必要である
場合」
の要件を検討するのは前提としてね。
707 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:16:54 ID:???
釣り?
「開始決定後に」とか「開始決定前に」とか問題に書いてるよ
開始原因は問われてない。よく読みな
708 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:18:07 ID:???
>> 707 いやたぶん、彼は、裁判所の許可の要件について話しているのだと思うよ。
開始原因の話ではなくて。
709 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:20:35 ID:???
>>709 ならいいけど
債権届出やら区分やら書いてたからさ
710 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:21:25 ID:???
>>709 債権の届出の区部ってw そんなの書いた人いるの?めちゃくちゃな
711 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:07:51 ID:???
俺の隣の人は条文のページめくりまくってたw 民再はその程度のレベルなんだろうね。
でも、松下法教をチェックしていれば、第1問はそのまんま載っているから余裕だったでしょ。後は当てはめ勝負。当てはめ要素が大量(しかも分かりやすい形で)にあったから、しこしこ当てはめをがんばった人は点が伸びただろうね。
712 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:15:31 ID:???
>>711 俺はハイローヤーの選択科目のまとめを読んでおいただけなのに・・・
あとはローの授業の記憶をたどりながら書いただけでかなり書けた問題だったような
気がする。
713 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:16:36 ID:???
あんな問題、何にでも載ってるわ
714 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:18:15 ID:???
おそらく各論点をおとさないことが平均点の条件で、そのあとで当てはめのうまさで
差がつくのだと思う。あれは条文ばっかの問題だったから差がつかない。
715 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:23:03 ID:???
庭師の給料を先に払いたい、とかいうとこは、皆どうした?
716 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:28:36 ID:???
>>715 それこそ当てはめ勝負の条文問題でしょ。少額債権の弁済制度(民再法85条5項)
。あてはめが超大事な問題。
717 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:45:26 ID:???
旅館の客寄せになっていたのが日本庭園だったわけだからねえ。その庭園を手入れ
していたのがその庭師。そいつに手入れしてもらわないと今のような日本庭園が維持
できないっしょ。代えがきくような人じゃないしね。しかも、払わないと契約解除す
るとまで言ってきているんだからねえ。だったら、「事業の継続に著しい支障」が生じる
っていえそうだよね。
718 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:53:07 ID:???
民再は当てはめで点差が開く。制度を出せないのは問題外。
しかし、制度すら満足に出せない人もいると思われる。そういう人は来年か再来年にがんばっていただきたい。
719 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:57:54 ID:???
>>713 松下法教をチェックしていれば、問題を見ただけで、論証の順序まですぐに頭に浮かぶような問題だった。これまさに松下神の御利益なり。
720 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:07:46 ID:???
>>713 おまえがたまたま松下豊胸を読んでいたというだけ。
あんな問題、どの本にも書いてあるし、だれでもできる。
721 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:09:02 ID:???
松下法教・・・あの中身スカスカ・ペラペラの駄本にいったいなにが書いてあるの言うのか・・・・
722 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:09:11 ID:???
>>719 そんなの予備校の問題にも出ているし、ロースクール倒産法にも出ているし、
普通の薄い教科書にも書いてあることだよ。松下先生の連載は合格者が読めってみんな
いうから受験生の2分の1は、読んでいるんじゃない。
723 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:15:10 ID:???
>>720 書いてあるのと、答案戦略がすぐ浮かぶのとは違うのだよ。そのまんまだから。
>>721 紳士答案を書くだけなら、そのぐらいの中身の方がよい。
>>722 予備校は金の無駄。ロー倒は時間の無駄。
松下法教のみでこの2大無駄を省くことができる。これまさに松下神の御利益なり。
724 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:16:31 ID:???
>>719 おまえの忠孝心は認めてやるから、後輩に変なアドバイスはするなよw
725 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:16:55 ID:???
>>723 まあ、いいんじゃないの。時間が省けるのなら。それを読めば。
ただ、みんなその無駄なことをやってきているから、読んでいるか読まないかで
差がつくことはないよ。よかったじゃん時間が省けて。
726 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:25:19 ID:???
>>723 ってか答案戦略なんて必要な問題ないぞ。普通に原則・例外を丁寧に
書いて、当てはめ事情を拾って評価するっていうオーソドックスな問題だった
じゃないか。まあ、レベルが低い人には自分で答案構成ができないのだろうけどね。
727 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:28:02 ID:???
>>724 無駄を省いて紳士の答案にばっちり対応できるんだから、こんなに後輩思いなことはない。
松下神を信じればいいだけだから、楽なもんだよ。
728 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:29:19 ID:???
>>727 わかったわかった。でもお前は落ちるから後輩に教えてやれよ
729 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:30:44 ID:???
>>726 松下法教のページを思い浮かべるだけで鮮度・条文・趣旨が論証順になって出てくるんだから、当てはめにかける時間がとれる。全然違うんだよね。
てか、なんでそんなに松下神が嫌いなわけ?紳士対応No.1だよ。
730 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:33:13 ID:???
>>728 なぜそんなに松下神を拒絶するのか分からん。有益なものを有益と言っただけで、そんなに言われる筋合いはないと思うがね。
去年落とされた恨みか?
731 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:35:12 ID:???
つうか、今年の問題は旧司みたいな雲の上な出題意図があるわけでもなし。
条文と人並みの基本書や実務書を読んでいれば誰でも書ける。
それを、いちいち松下神とかアホちゃうかと。
732 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:44:01 ID:???
>>717 庭の景観が悪くなるかもしれんが、他の庭師でも一定の維持は可能だろうし
客が減る可能性あるとしても
事業の継続に「著しい」支障まではないとして、俺は不可としたわ。
ただ、金額考えると、認めても良かったかな、と思う。
733 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:55:57 ID:???
>>731 まあ、たしかに基本書や実務書を読むより遙かに無駄が少ないだけだから、神とまでは言い難いかもしれんな。
でも、松下様ぐらいは許せ。みんながアンタのように無駄なことをしたいわけじゃない。
734 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:57:13 ID:???
>>732 そこのあてはめはどっちでもいい。条文の要件さえ指摘できていればね。
現実問題として、庭師の替えがきかないといえるかどうかって疑問だし。
735 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:01:20 ID:???
額が少ないから、実務的には認めるところだろうが、まあ、どっちでもいいでしょう。
736 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:23:35 ID:???
3月に松下の本がいいと聞いて本屋に走ったけど
あまりにも内容がしょぼくて、萎えたので買うのやめた。
そんなおれでも今年の問題はすらすら解けた。
737 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:25:29 ID:???
松下松下言っているのは有斐閣の社員だろ
ロー生の間では「なに、この、ウンコ本?どこがいいの?」
といった認識が圧倒的多数。
738 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:30:09 ID:???
要するに、個人的・主観的な成功体験を安易に一般化するなってことで。
739 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:32:12 ID:???
松下の本は
いまさら伊藤教授みたいに分厚い本を出しても売れないだろうから
あほな受験生相手にピロピロの薄〜い本を出していっちょ儲けてやろう、
みたいな
薄汚い商売人根性が見え見えの気がするので絶対に買わない。
740 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:33:39 ID:???
去年落とされた恨みを持っている人の多いことw
741 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:36:28 ID:???
>>740 また「去年落とされた」って決め付けてるしw
思い込みの激しいタイプだね、きみは
おれは今年初めて受けたよ、
君とは違ってねw
742 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:37:24 ID:???
あれに書いてある程度のことは他のにも書いてあるわな
743 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:38:52 ID:???
>>741 > 君とは違ってねw
その思い込みを自分でもやっているしw
一連のレスを見るとかなりおかしな人だと分かるので、これ以上構うのはやめておくよ。他の人に迷惑がかかるのでね。
744 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:40:07 ID:???
>>742 だから、書いてあるかどうかじゃなくってさぁ・・・。
もういいや。今年の問題と松下法教を見て、受験生が判断すればいい。
745 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:43:55 ID:???
>>744 じゃあ今年の問題は
松下教授のテキストではすらすら解けて
伊藤眞教授のテキストではまったく解けない問題だったわけ?
くだらないこといってるんじゃないよ、バカ
746 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:50:30 ID:???
(2ちゃんで松下を否定しては見たものの気になってさっそく松下本を買いに本屋へと走る745であった・・・)
747 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:56:11 ID:???
松下読んでたから書けたとか
自分のレベルの低さを自慢してるようなもんだろ
748 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 15:00:56 ID:???
新司法では基本的な問題しか出ないのだから「できて当たり前、書けて当然」
みんなが書けているなかで、
自分だけきらりと光る答案を書かないと合格できない。
入門書を1冊読んでそれがたまたま本番で当たったくらいで
大はしゃぎしているようなレベルでは
おそらくウンコ答案→不合格。
749 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 15:02:14 ID:???
>>747 本人は心底松下に感謝してるからたちが悪い。
個人的な成功体験を、一般的なものと勘違いしてるから
後輩や2chに松下神とか書きまくって他人に迷惑をかける
それで良いことをしたつもりになってる。
昔も過失概念の変容は内田に載ってたからラッキーとか
同じようなことが繰返されてきてる。
750 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 15:03:00 ID:???
読んでもない答案にえら言い様だな
751 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 15:05:43 ID:???
進研ゼミを思い出した
752 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 15:12:14 ID:???
>>750 だからおかしな人だと言ったわけ。
松下に個人的な恨みがないなら、そこまで攻撃的になる必要なんて全くないだろうに。
753 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 15:14:54 ID:???
>>752 おまえに「忠告」してるのは1人だけじゃないぞw
754 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 15:20:14 ID:???
>>753 おかしな人が数人ね。
つか、聞きたいんだけど、何でそんなに松下に否定的なわけ?それ以外もやっている自分がバカにされたような気分なわけ?別に、他のじゃ解けないなんて言ってないんだけど。
755 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 15:24:02 ID:???
719 名前:氏名黙秘 投稿日:2009/05/22(金) 12:57:54 ???
>>713 松下法教をチェックしていれば、問題を見ただけで、論証の順序まですぐに頭に浮かぶような問題だった。これまさに松下神の御利益なり。
723 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2009/05/22(金) 13:15:10 ???
>>720 書いてあるのと、答案戦略がすぐ浮かぶのとは違うのだよ。そのまんまだから。
729 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2009/05/22(金) 13:30:44 ???
>>726 松下法教のページを思い浮かべるだけで鮮度・条文・趣旨が論証順になって出てくるんだから、当てはめにかける時間がとれる。全然違うんだよね。
てか、なんでそんなに松下神が嫌いなわけ?紳士対応No.1だよ。
ここまで絶賛するほどではないんじゃない?と「みんなが」言っているだけ
756 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 15:24:09 ID:???
松下に否定的というよりも
おまえの安直な脳みそに否定的
757 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 15:40:06 ID:???
>>755 いや、やけに攻撃的だから、何か恨みでもあるのって思っただけ。松下のコストパフォーマンスがいいのは確かだろうから。
>>756 あまり自分以下の人間がバカだと思わない方がいいよ。
自分がやっていることをやってない奴はバカだ。自分ができることができない奴はバカだ。こんなの簡単だからみんなできる。
2ちゃんにたまにいるけど、人をバカにするのはよくないことね。
758 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 16:12:39 ID:???
痛すぎる
759 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 16:17:37 ID:???
半タの新破産法の理論と実務が良いな。
争点みたいな感じで使えるし、テーマごとにまとまってるし、
あれが一番役に立った。
760 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 17:13:23 ID:???
ブログの再現答案のひとつ見たけど、出来はイマイチですな。
事実の当てはめが薄く、民再85条5項に気づいてなかったり。
倒産法は、皆こんなものか?
761 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 17:24:04 ID:???
条文すら拾えてないのは論外だろう
762 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 17:52:25 ID:???
松下の法教連載も読んでない。ロー倒産もやってない。
概説と百選しかやってないが、条文挙げて、あてはめるという最低限の事は出来た。
しかし、他の科目が壊滅的なので来年も受験する事間違いなしだが。
このスレを読むと、ロー倒産でもやっておいた方がいいんだろうな。
763 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 18:35:33 ID:???
免責許可決定前と免責許可決定後って言う設問皆さん何書きましたか?
764 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 21:06:04 ID:???
昨年は
30点台でも合格してた
配点が少ないんだろ
公法 民亊 刑事で素点 200 300 200点だろ
選択は偏差値換算で、平均50 出来ても偏差値65
加えて傾斜配点で、それぞれ何倍かするんやろ
765 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 21:39:31 ID:ol9JuhBC
<<763
決定前は249条でできない
決定後は253条1項4号ハで免責にならない 221条1項で判決と同一の効力→執行可
給料債権とか無視しちゃった…
766 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 21:47:03 ID:???
確定前後だよね?
結論は
>>765と同じになった。
767 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 21:51:35 ID:???
離婚した女性の肩ばかりもつみたいだな 既得権
双方言い分があろうに そんなに会社が怖いのかな
肉体 依頼者の影響うけまくりかな
768 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 14:18:23 ID:WQnpVIYB
財産分与って何条で否認検討した?
私は160条3項と1項1号でどちらも否定。
769 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 16:49:41 ID:9aV9hC1s
条文の要件検討する前に終わってしまったw
770 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 16:51:39 ID:???
あれ否認の要件論なのか
詐害行為取消の判例から、有害性の一般要件で書いたけど
771 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 16:52:33 ID:WQnpVIYB
というと…財産分与だと否認できないって一般論から?
772 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 16:55:02 ID:???
そんな感じ
財産分与に仮託した財産隠匿にあたるか否かであてはめ
773 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 17:11:49 ID:9aV9hC1s
ありゃ、ageてID残してしもたw
オレも同じ感じ。否認でも財産権を目的としない法律行為には原則不適用とすべき、
仮装のときは例外、で事実引っ張ってきて仮装じゃないとして否認不可。
この場合は詐害行為と否認で同じに考える理由付けが肝になるのかね。
最高裁の判例思い出したからそう書いてみただけなんで
条文当てはめて判断するのとどっちがいいのかはわからん。
774 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 17:17:57 ID:???
有害性もなにも、財産分与義務の弁済行為なんだから
財産減少性がないだろ。
775 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 17:21:14 ID:???
>財産分与義務の弁済行為
あやしい言葉使い乙
776 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 18:00:01 ID:WQnpVIYB
不相当に過大だったら減少するのでは?
777 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 18:05:30 ID:???
本来は弁済行為→162条の問題。
しかし、支払不能を認定できない。
そこで、160条2項で過大な部分のみを対象として否認する。
778 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 18:19:19 ID:???
普通は処分行為と考えるんじゃないか?
まあ、あれは条文うんぬんの問題ではないけどな。要件への厳密なあてはめは必要ないだろ。
779 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:32:34 ID:WQnpVIYB
やっても〜〜た
サガイ訴訟て、受継の申し立てあったら義務か否かって論点書いた?
780 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 21:22:01 ID:???
弘文堂の演習書は8月出版予定だって
781 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 04:50:48 ID:KyzlXacs
倒産弁護士になってガンガン儲けようぜ。
債権者を合法的に害するテクニックを使って4大事務所のパートナーを目指そう。
カネこそがすべてというあなたには倒産法がお勧め。
知財弁護士になってガンガン儲けようぜ。
パテントトロールの代理人になって大企業からカツろうぜ。
カネのためには手段を選ばずというあなたには知財法がお勧め。
大企業の顧問弁護士になってガンガン儲けようぜ。
糞労働者が過労死したときの後始末をしてでも稼ぎたい。
カネのためには魂も売るというあなたには労働法がお勧め。
782 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 06:56:47 ID:???
選択科目で国際法だけスレないのかな
783 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 22:00:23 ID:???
実務家出題だと 条文趣旨 っ手感じで 予備校チック?
学者は一科目20年で ほら なんちゅうか 格調高い感じ
しない?
784 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 22:01:40 ID:???
しかし
学者は司法受けてないから 択一あしきりは 違法
でないかしら
785 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 20:21:54 ID:???
今もサンドイッチって
儲かるんかいな
786 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 10:21:15 ID:???
>>701 たしか、今年の辰巳じゃなくて去年の辰巳に
慰謝料とか出題されていたような。
787 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 10:36:40 ID:???
実務家出題は彼ら自身が予備校で勉強した口だから・・・
788 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 13:01:49 ID:???
慰謝料って、破産手続開始後に金額確定した場合も破産財団に含まれるの?
789 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 13:07:35 ID:???
それまさに今年の問題で聞かれてることじゃね?w
790 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 21:35:54 ID:???
791 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 22:33:07 ID:???
>>788 行使の意思を明らかにしている以上あたるとすべきだけど、
放棄して自由財産にすべきと書いた。
792 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 22:38:46 ID:???
>>791 あー、なるほど。
そういう処理もあったんだ。
財団から放棄する場合、他の債権者の不利益についてはどうやって論じた?
そもそも配当原資として期待すべきではないとか?
793 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 03:32:50 ID:???
精神的損害に充てるべき金銭を責任財産とすべきでない云々と書いた。
伊藤調べたけどあり得る議論なのかわからん。
794 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 08:11:40 ID:???
判例だと、被害者が権利行使の意思表示をしていても
相手との関係で具体的な額が確定していないと、破産財団に含まれない。
この帰結を単純に固定主義との関係で書けば
破産手続開始後に金額確定した場合は、
やはり破産開始決定時には権利行使の意思表示があるだけで
債権者が共同担保として期待しうるような確定的な金銭債権としての実態がない
ということになるので、破産財団には含まれないということになる。
これ以外に何か書くべきだった?
795 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 09:29:41 ID:???
あー、失敗した。そうだよね。
俺何か大きな勘違いしてた。
金額確定してるから財団に含まれるってしちゃった。
落ちたかなorz
796 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 09:41:50 ID:???
確かに、問題文がわざわざ、手続開始後に金額確定した、と設定してる以上
単に、金額確定したから、破産財団とするのではなく
固定主義と金額確定の関係を意識して論じる必要あるな。
797 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 11:24:23 ID:???
>>795 破産法34条3項2号但書引いて書いてりゃなんとかなる。
798 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 11:55:45 ID:???
むつかしいこと考えずに、金銭債権化していれば破産財団に入るって考えりゃいいわけよ。
799 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 12:42:30 ID:???
倒産法論文問題と解答の本 弘文堂 小林・斉藤 よりいいのないですか
労働は法学教室や論文解答付書籍多く 論文論証定式化してあやふやが少ない分
労働が有利とならないかい 乱文ご容赦
800 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 17:31:33 ID:???
事前に準備した論証書いてりゃ何とかなるわけでもないからねぇ。
801 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 19:41:11 ID:???
そうかな
年1回8科目で記憶量膨大な試験だから
あやふやな本のみより問題解答本あるとないのでは
違うのでは
倒産でもたつく分他の7科目の点が下がるのでは
802 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 19:57:26 ID:???
今度弘文堂から問題集が出るから、それがスタンダードになるんじゃないか?
803 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 23:16:13 ID:???
伊藤眞の新版、買う?
旧版はあるんだが、高いから迷うところ。
普通の教科書2冊分に近い値段だからな。
804 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 00:25:31 ID:???
伊藤眞ももう高齢なんだから、儲け主義に走りまくらず安くしてくれよ。
805 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 00:39:04 ID:???
6000円超だからな・・・
最新判例と実務の問題が追加されただけだし、
旧版があれば足りるような気もするが。
まだ1年半くらいしか経ってないし。
806 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 00:52:20 ID:???
値段決めるのは出版社だろ
807 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 02:45:10 ID:???
伊藤先生、結構改説してますよ。
2版出ればわかるだろうけど。
808 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 10:51:25 ID:???
809 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 10:54:07 ID:???
新司向けなら買いかえる必要はない。
あの問題ならそんな深い問題意識はいらないから。
実務で倒産法を使うつもりなら買う。
810 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 11:07:11 ID:???
今回の問題レベルなら、倒産法概説とロースクール倒産法、読んでれば十分。
来年以降は知らんが。
811 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 13:12:09 ID:???
漏れは論点抗議だけで対応したけどな
812 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 15:40:48 ID:???
俺は倒産法入門と百選しか読んでないが普通に対応できたぞ
813 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 17:29:53 ID:???
俺は条文だけで対応したぞ。
814 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 18:41:42 ID:???
成績返ってきてから「対応できた」と言え
815 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:17:16 ID:???
そしたら足切にあってるかもしれないなw
816 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:39:01 ID:???
俺はCーBOOKだけだぞ
合格したら体験記に書く
望みは薄い
817 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 04:03:36 ID:???
倒産法の場合、試験との関係では、
基本的に、条文・制度を使えるかという点(のみ)が問われているからね。
典型論点はあるけど。
第一に、条文を引けること
第二に、条文の要件・効果を理解し、事案にあてはめられること
第三に、条文・制度の趣旨を理解し、応用できること
818 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 05:42:51 ID:???
今年は、択一の配点が半減したことで、選択科目の配点の重要度が相対的にあがったといえる。
むしろ博打みたいな出題の憲法、民訴あたりに時間を割くより、対策立てやすい倒産法を主戦場とみて点数ねらいにいく方針のほうがいい。
例年なみの感覚で手をかけずに受けた奴は、結構沈むと思う。
819 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 07:08:05 ID:???
条文だけで6割
判例+学説で満点も夢じゃない科目は倒産法だけ
820 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 08:32:33 ID:???
>>818 民再はともかく、破産まで軽視する人は皆無だろうて。
821 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 14:11:47 ID:???
今年の問題って
とりあえず条文あげてあてはめてればOkかなあ。
でも皆も出来てそうだから、全部出来ても平均な感じする
822 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 00:43:15 ID:???
条文の趣旨って倒産処理法入門にはあんまり出てないんですけど、
そういうが解説されている本ってあるんですか?
823 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 00:08:19 ID:???
弘文堂の演習ノートってほんとに出るの?
まぁ出なくてもロースクール倒産法を潰せばいいんだろうけどさ
824 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 15:46:29 ID:???
825 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 15:55:41 ID:???
選択科目でコンメンタールつぶせる時間がどこにあるんだよ
826 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 16:48:11 ID:???
主要条文だけでもコンメを潰すのは必須なり。
827 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 16:52:43 ID:???
にしても高すぎる
828 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 17:34:47 ID:???
コピーすればよい
829 :
氏名黙秘:2009/06/03(水) 18:50:43 ID:???
大コメ破産法はあんま良くない。
改正直後に出たから、実務的な論点はあんまり載ってないし、
事項索引すらない。
830 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 14:45:35 ID:???
じゃあ何がお勧めなの?
831 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 14:48:59 ID:???
新破産法の理論と実務
832 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 15:06:59 ID:???
833 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 15:13:12 ID:???
>>823 8月出版予定だそうです。
出版社は新刊、改訂予定について半年のスパンで教えてくれるよ。
834 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 21:24:05 ID:???
835 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 22:23:49 ID:???
破産はともかく、民事再生ってどうやって勉強すればいいんだろうか。
836 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 22:36:50 ID:???
概説読み込んだよ。あれで十分では?
837 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 22:44:24 ID:???
民事再生の手続の流れを理解するといいと思う。
中小企業主向けの企業再生のハウツー本(一般書)とか1冊読んでみるといいと思う。
法律書だと、絶版だし、法改正に対応してないけど
『民事再生手続の運用モデル―手続の流れの理解のために(補訂版)』(法曹会)
を図書館で読んでみるといいと思う。
838 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 00:10:32 ID:???
そんなキモイ本探さなくても、松下入門本で十分
839 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 10:52:15 ID:???
どの本でも、新司問題に必要な程度のことは書いてあるだろうから
構成・文章等の点で、自分が読みやすいのを選ぶのが良いと思うよ
840 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 23:51:08 ID:???
うちのローの先生は再生法は松下先生の本から出るんじゃないかって
予告していたけど、出たの???
あと、なんか、京大で債権譲渡を扱った事例をやったと聞いたよ。
841 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 23:54:39 ID:???
>>840 どこの下位ローだよ。
あんな入門書にしか載ってない情報って何があるんだよ。
842 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 04:39:34 ID:???
おれは、松下のは連載中からコピーして読んでたけど、文章自体が非常に端的かつ説得的で、法律家の文章の書き方として勉強になったよ。
破産との比較の視点から書いてるから、破産法の基本的な理解もできた。
843 :
氏名黙秘:2009/06/06(土) 16:25:16 ID:???
C-BOOKって案外悪くないな
844 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 01:43:11 ID:???
845 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 18:06:35 ID:???
>>844 Q&Aってなんですか。
出版社や著者を教えていただけるとありがたいのですが。
今日本屋にいったら民再の「Q&A」がたくさんありまして・・・。
846 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 18:15:52 ID:???
847 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 18:18:37 ID:???
>>845 山本和彦・長谷川宅司・岡正晶・小林信明編
『Q&A民事再生法(第2版)』
(有斐閣)
848 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 22:41:43 ID:???
849 :
845:2009/06/07(日) 23:37:59 ID:???
850 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 15:01:27 ID:???
民事法研究会から「書式 民事再生の実務」という本が
出ている。
基本書は「概説」なり「伊藤」なりを使うとして、
それを読むついでに、この「書式・・」をパラパラ
見ていくと、さらにイメージが具体化して、理解がしやすく
なると思う。
851 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 15:03:32 ID:???
>>850 そこまで倒産法に時間かけていると
他の科目ができなくて落ちる
852 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 15:04:26 ID:???
しかしあんま簡単だと差がつかないから考え物だな
853 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 15:05:58 ID:???
簡単なら簡単で、論述の仕方や表現の方法で差がつくから心配しなくても良い。
854 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 00:04:47 ID:???
Wロー生は今年の倒産法はばっちりだったはず
855 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 20:32:23 ID:???
伊藤眞の体系書で間違いつーかおかしい箇所があったよね。
あれどこだっけ?
856 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 20:34:13 ID:???
相殺のところ?
自分は特におかしいとは思わなかったけどね。
857 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 20:46:42 ID:CvgY3Cya
すいません
簡単なことかもしれませんが
基本書に書いてないみたいなので
お教えください
財団の放棄する場合
どのような手続きを踏むんですか
勝手に放棄できるんですか
858 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 20:54:08 ID:???
裁判所の許可が必要(78条2項12号)。
あとは通常の場合と同様,意思表示によって権利の放棄が可能。
859 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 21:10:33 ID:???
実体要件として「債権者の一般的利益にかなうこと」が必要じゃなかった?
860 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 21:18:38 ID:???
それは管財人からする相殺じゃね?
放棄の条文他にもあったっけ?
861 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 00:20:49 ID:???
放棄については、78条2項で裁判所のよう許可事項とされていることから、
当然の前提として認められているとされるにとどまり、それ以外には
条文はなし。
したがって、実体的要件として、明確には
>>856がいうような要件は課されては
いない。
しかしながら、管財人の善管注意義務との関係から、そのような要件を
措定することはあながち誤りではない。
なお、管財人による放棄が善管注意義務に反するとされる場合には、
損害賠償責任を負う。
862 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 00:47:17 ID:???
>>848 第1犯イツでたかわかれば改訂は当分無いと予想できるだろjk
863 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 14:57:35 ID:???
<SFCGの破産事件>
1)法人が再生→破産移行。法人破産管財人により代表者に対する役員損賠査定の申立て→査定決定。
2)代表者個人は査定決定に対する異議申立ての意向。
3)代表者破産、法人管財人が個人の管財人を兼任。
さて、このケースで査定異議訴訟はどうなる?
864 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 15:10:48 ID:???
(Point)
・法人管財人としては損賠命令を確定させたい。
・個人管財人として、本人が異議を主張したがってるのに異議申立てしないでもいいのか?
・かりに異議を申し立てたら異議訴訟はどうなる?同一管財人が原被告を兼ねる?
865 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 22:51:01 ID:???
866 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 23:11:50 ID:???
事業再生ADRって、金融機関だけを相手にする(通常の取引先については債務カットなし)
みたいだけれども株主責任はどうなる?もちろん問われるんだよね?
旧グッドウィル私的整理へ 200億円の債務超過
http://www.47news.jp/CN/200906/CN2009061501000598.html 東京証券取引所第2部上場の人材派遣大手ラディアホールディングス(旧グッドウィル・グループ)は
15日、2009年6月期連結決算で200億円の債務超過に陥るとの見通しを発表した。同社は今後、
裁判所がかかわらない「私的整理」の一手法である「事業再生ADR」を活用、債務削減などによる
再建を目指す。
債務超過になれば2期連続で、東証の上場廃止基準に抵触。東証は同日、ラディアを監理ポストに
移すと発表した。
同社は大口債権者の米投資ファンドなどに155億円の優先株を発行し債務超過を脱却する方針だ
ったが、メーカーの派遣社員削減で業績悪化が進み、優先株発行が困難になった。
867 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 23:58:45 ID:???
事業再生ADRの具体的な流れを知らなくて,今ちょっと見たんだけど,
株主責任が問われるかどうかは事業再生計画の内容次第じゃないか?
868 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 00:03:06 ID:???
>>867 手持ちの本で調べてみた。
「裁判外事業再生」実務研究会編『裁判外事業再生の実務』(商事法務)
「第4章 私的整理ガイドラインと事業再生ADR」(弁護士須藤英章執筆)
8 債権放棄を伴う事業再生計画案の要件(省令14条)
(3)株主の権利の全部または一部の消滅(3号)
私的整理ガイドラインでの運用と同様に考えてよい。すなわち支配株主の有する株式をすべて
会社に無償で譲渡した上消滅させること、一般株主についても減資や第三者割当増資によって
持株比率を減少させることが必要である。
(131頁)
869 :
氏名黙秘:2009/06/18(木) 12:21:52 ID:???
これからは安月給の代名詞が弁護士.
福利厚生なし、退職金なし、健康保険なし、交通費自己負担、有給休暇なし、土日なし・・・。
ああみじめ(笑)。
弁護士の年収1000万=サラリーマンの年収600万。
おい、みんな、これが30歳まで学生やってたやつらの稼ぎやで(笑)!!
一生アパート住まい(笑)!!
870 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 20:45:53 ID:3oaC3tKs
質問です。
直接には、山本先生らの倒産法概説115頁です。
「商事留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権となり、
留置権者は、そのもとにある担保目的財産につき競売権及び優先弁済権を有し」、
との記述の後、
「破産手続きによらずにそれらの権利を行使できるので」
とありますが、財団債権じゃないのになぜですか?
871 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 20:50:34 ID:???
872 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 22:28:24 ID:???
倒産本試験って 離婚離婚ばかりだけど
誰のこといってるんでしょうか?
873 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 22:42:28 ID:???
>>870 特別の先取特権とみなされることで
別除権の行使として破産手続外で実行できるようになる
874 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 23:50:37 ID:???
875 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 00:17:09 ID:???
876 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 13:08:58 ID:???
どうも
自営業者の師弟は新司法遠慮しろ
とか
女性ロー生は遠慮しろとか(婚姻がある)という人
ってまだいるのかしら?
877 :
氏名黙秘:2009/06/20(土) 13:21:21 ID:???
878 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 16:38:49 ID:???
879 :
氏名黙秘:2009/06/25(木) 20:05:41 ID:???
SFCGの破産事件だけれども、法人の破産は4月21日で、5月、6月に管財人に対して
関連会社から民事訴訟が提起されている。
財団債権に関する訴訟とは思われないから、破産債権についての訴訟じゃないかと
思うんだけど、破産債権確定訴訟によらない訴訟提起って訴えの利益あるんだっけ?
http://www.sfcg.jp/
880 :
sage:2009/06/25(木) 21:18:39 ID:buw6+gUj
ここは日本語できないやつしかいないのか?
881 :
氏名黙秘:2009/07/02(木) 23:19:13 ID:???
今年の倒産法は簡単だったのかな。
882 :
氏名黙秘:2009/07/03(金) 10:28:52 ID:???
比較的簡単だった気がする。
883 :
氏名黙秘:2009/07/10(金) 00:09:39 ID:???
倒産法の通説的立場で書かれている基本書は何でしょうか。
今は倒産法入門を使っているので
これ以外でお願いします。
884 :
氏名黙秘:2009/07/10(金) 04:16:00 ID:???
885 :
氏名黙秘:2009/07/10(金) 22:16:10 ID:???
分量的に概説にしたいが、出版してけっこう時間がたってるのがきになるなあ。
伊藤は新しいけど分量が不安だ。
886 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 00:34:54 ID:???
>>881 民事再生法は条文引けたかで勝負決まる気がする。
887 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 00:35:39 ID:???
概説がいいよ。
888 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 00:36:58 ID:???
889 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 00:41:32 ID:???
890 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 01:13:52 ID:???
>>884 >>887 サンキュ
伊藤は少数説だと思っていたけど、やはりそうだったんですね。
夏休み概説読みまくります。
891 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 02:06:56 ID:???
>>890 基本書の1つも読んだことないのに「少数説だと思っていたけど」ってどういうこと?
892 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 02:55:29 ID:???
dayone
893 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 09:08:23 ID:???
再生法は松下の本がいいよ
894 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 14:44:12 ID:???
>>891 授業中に先生が伊藤先生の説は基本が固まるまで触れないほうが良いと
おっしゃっていたので。
895 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 14:51:05 ID:???
>>894 適性悪いだろ?
短絡的杉な志向じゃだめ絶対
896 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 15:12:59 ID:???
>>895 去年受けたときは85点だったから悪いとはいえないんでない。
897 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 16:39:14 ID:???
ロー生なら授業で基本はできてるだろうから、基本書いらない気も。
俺は条文+大根+条解で逐条的に勉強した。
あとは演習だよね。
演習ノート、LS倒産法など。後者は全部やってないけど、紳士的には後者だね。
けっこう難しい設問が多いけどね。
898 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 20:47:36 ID:???
LS倒産法と百選はやったほうがいいとおもう。
899 :
氏名黙秘:2009/07/12(日) 01:03:35 ID:???
LS倒産法ってみんな解答はどうやって得てるんですか?やっぱゼミとか組んでるの?
900 :
氏名黙秘:2009/07/12(日) 01:28:42 ID:???
伊藤先生の本は趣旨やら原則やらとても詳しくかかれていて
イメージを確立しやすく理解しやすくてよいのだが
一部一般的でない説明がそれとは明示せず書かれている場合があるのがやっかい。
でも、大抵は自説と他の説をしっかり分けて書いてるから不都合はないのでは。
概説は読みづらいのと結論しか書いてない部分が多いのがネック。
901 :
氏名黙秘:2009/07/12(日) 02:41:40 ID:???
902 :
氏名黙秘:2009/07/12(日) 03:34:32 ID:???
>>899 俺は自分だけでやってる。
調べても分からない部分も少しあるけどまあ完璧にできなくてもよいかなと。
>>901 うん、2冊とも買ったよ。
903 :
氏名黙秘:2009/07/12(日) 15:05:00 ID:???
>>899 友達同士で分担して解答作ってる人もいるみたいだね。
904 :
氏名黙秘:2009/07/18(土) 17:25:15 ID:???
概説、民事再生入門、百選と今度でる演習書で
905 :
氏名黙秘:2009/07/18(土) 21:36:07 ID:???
◆高等裁判所長官(2009年8月6日〜)
札幌高裁長官 田中康郎 中央大法卒
仙台高裁長官 千葉勝美 東京大法卒
東京高裁長官 白木 勇 東京大法卒
名古屋高裁長官 門口正人 東京大法卒
大阪高裁長官 大谷剛彦 東京大法卒
広島高裁長官 相良朋紀 東京大法卒
高松高裁長官 林 醇 京都大法卒
福岡高裁長官 安倍嘉人 東京大法卒
名古屋高裁長官に門口氏が就任へ
最高裁は17日の閣議決定を受け、名古屋高裁長官に門口正人・東京家裁所長をを充てる人事を決めた。
906 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:35:27 ID:U5ikeD15
age
907 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 00:21:35 ID:???
演習ノートまだ売ってないね
908 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 03:03:15 ID:???
ないね
概説も3年たつけど改定しないんか
909 :
氏名黙秘:2009/08/07(金) 10:27:26 ID:???
ここじゃ黄色い論点シリーズが話題になんないけど、評判悪いの?
910 :
氏名黙秘:2009/08/07(金) 10:46:09 ID:???
黄色いのは、再生法が無いからなのかな?
食わず嫌いの人もいるかもしれないな。
911 :
氏名黙秘:2009/08/07(金) 15:19:15 ID:???
そこまで手が回らない
912 :
氏名黙秘:2009/08/07(金) 16:29:35 ID:???
そんなカス本使う理由がない。
913 :
氏名黙秘:2009/08/09(日) 16:33:31 ID:???
あのぅ、
入門者(他科目選択法務博士)なんですが、
三日くらいでまわすのにおすすめな本ありますか?
あと、法改正とかありましたか?
914 :
氏名黙秘:2009/08/09(日) 18:21:37 ID:???
>>913 プレップ倒産法か山本和彦倒産処理法入門
915 :
氏名黙秘:2009/08/09(日) 18:53:23 ID:???
916 :
氏名黙秘:2009/08/09(日) 19:06:45 ID:???
>>914 ありがとうございます。
本屋でみてみます(ペコリ
917 :
氏名黙秘:2009/08/09(日) 22:02:07 ID:???
破産法からみえる民法?みたいなタイトルのやつも入門的位置付けって書いてあるけど、どうかな?
918 :
氏名黙秘:2009/08/09(日) 22:30:32 ID:???
それも本屋さんでみてみます。ペコリン
919 :
氏名黙秘:2009/08/11(火) 00:44:34 ID:???
倒産だけアルマないんだよね〜
920 :
氏名黙秘:2009/08/11(火) 23:49:06 ID:???
破産手続開始決定時現存額主義って言葉ありますか?
921 :
氏名黙秘:2009/08/12(水) 03:37:41 ID:???
酒井法子出頭時尿中薬物排出主義ならありますね。
922 :
氏名黙秘:2009/08/13(木) 00:16:10 ID:???
アルマもいつかはでるだろう
923 :
氏名黙秘:2009/08/16(日) 22:34:04 ID:???
伊藤眞という鉄板があるのに、アルマなんかいらないだろ。
924 :
氏名黙秘:2009/08/17(月) 07:28:26 ID:???
だな
925 :
氏名黙秘:2009/08/17(月) 13:52:23 ID:???
対象が違うじゃん
926 :
氏名黙秘:2009/08/21(金) 12:59:51 ID:zk6+6Sbc
日経文庫は?
927 :
氏名黙秘:2009/08/22(土) 02:43:55 ID:???
有比較双書は改訂しないのかなあ
928 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 08:33:40 ID:???
★8月30日は、最高裁判所裁判官の国民審査の日(期日前投票は29日まで)
藤田 宙靖 東京大卒 審査済み 不信任率 6.59%
甲斐中 辰夫 中央大卒 〃 不信任率 6.66%
今井 功 京都大卒 〃 不信任率 7.64%
中川 了滋 金沢大卒 〃 不信任率 7.75%
堀籠 幸男 東京大卒 〃 不信任率 8.01%
古田 佑紀 東京大卒 〃 不信任率 8.20%
--------------------------------------------
那須 弘平 東京大卒 今回の審査対象
涌井 紀夫 京都大卒 〃
田原 睦夫 京都大卒 〃
近藤 崇晴 東京大卒 〃
宮川 光治 名大院了 〃
桜井 龍子 九州大卒 〃
竹内 行夫 京都大卒 〃
竹崎 博允 東京大卒 〃
金築 誠志 東京大卒 〃
929 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 00:04:50 ID:???
弘文堂の演習ノートって結局どうなったの?
930 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 01:26:43 ID:???
931 :
氏名黙秘:2009/09/01(火) 09:47:56 ID:???
>>929 9月末で確定。
概説は来春に改訂予定。
932 :
氏名黙秘:2009/09/01(火) 13:24:23 ID:???
>>931 > 概説は来春に改訂予定。
これホント?
電話したの?
933 :
氏名黙秘:2009/09/05(土) 13:38:48 ID:rZMD08Hf
選択科目を倒産法にするか、国際私法にするかで迷っています。
科目の負担が少ないのは国際私法が一番だと聞いたのですが、
倒産法もそれほどではないし、実務に就いてからは倒産法の方が
良く使うから倒産法の方がいいともアドバイスされました。
どの科目が一番負担が少ないかで選択するのは不謹慎ですかね?
倒産法も国際私法もどっちも魅力的なので迷っています。
934 :
氏名黙秘:2009/09/05(土) 13:44:53 ID:???
倒産法の負担は大きいよ。
民法や民訴(というより執行法)に関連するから
その勉強にもなるけど。
935 :
氏名黙秘:2009/09/05(土) 14:04:50 ID:???
純粋に負担を減らしたい(他の7科目で手一杯)なら国際私法だね
倒産法の負担は国際私法に比べれば大きいが
試験でさほど高度な内容が求められているわけでもないので
そんなに神経質になる必要はないと思われる
とりあえず倒産法にしといて、
厳しいなら国際私法に切り替えればいいと思う
ちなみに言われているほど
倒産法と民法・民訴・執行法の相互関連性はない
執行法なんて知らなくてもOK
936 :
氏名黙秘:2009/09/05(土) 14:50:38 ID:???
>>933 国際私法と国際公法は最終合格率の低さでは双璧
国際私法は分量こそ少ないが、それだけに「マニア」がいてレベルも高い
大学入試の社会科で知ってると思うが、同じ8割を取っても日本史と世界史では偏差値が10ポイント以上違う
日本史の方が母数が1桁違うのでレベルが低い連中も多く、8割で偏差値70超えが可能だったが、世界史は60くらいしかなかった
あなたが今3年生でもう時間がない、というなら倒産法を仕上げるのは間に合わないが、1年生か2年生なら十分に時間はある
合格する気があるなら倒産法選択を強く薦める
937 :
氏名黙秘:2009/09/05(土) 20:38:52 ID:VqM53rUY
アドバイスありがとうございます!
今は2年なんですが、倒産法=日本史、国際私法=世界史、という感じ
なのでしょうか。
国際私法もCSIG批准の影響で今後は試験範囲が広がるとも聞きましたが。
それでもやっぱ倒産法も魅力的ではあります。
938 :
氏名黙秘:2009/09/05(土) 20:45:12 ID:???
>>937 悪いこと言わないから、労働法か倒産法にしとき。
受験者数が多い科目を選択するのが無難だよ。
・労働法は判例の読み込みが中心。
・倒産法は法制度の理解が中心。
判例が好きか、条文が好きか。
939 :
氏名黙秘:2009/09/05(土) 21:46:31 ID:???
>>937 > CSIG批准
CISGね
スペリング間違えるようでは向いていません
940 :
氏名黙秘:2009/09/06(日) 18:55:06 ID:???
些細なスペルミスから職業適性まで看破するとは流石
941 :
氏名黙秘:2009/09/06(日) 20:17:45 ID:???
>>935 今年の問題執行法の知識ナイト解けないところ無かったか?
942 :
氏名黙秘:2009/09/06(日) 21:22:55 ID:???
>>940 些細じゃないんだよ
CISGは シスク と読む
という「常識」を知っていれば、CSIGなんて綴り間違うはずがない
生半可にCISGの話を持ち出すあたりが「向いてない」という結論になったわけ
>>937はおとなしくバカ向けの労働法でもやるべきだろうね
943 :
氏名黙秘:2009/09/06(日) 21:31:28 ID:???
944 :
氏名黙秘:2009/09/07(月) 20:24:30 ID:hovZ0lTK
>>938 アドバイスありがとうございます。そうですね。じっくり考えてみます。
>>942 単なるスペル間違いで人のあげ足とって判断できるなんて、よっぽど暇人か、
来年の新司も余裕な相当の実力者なんでしょうね。倒産法選択者のレベル
の幅の広さがわかりました。
私もあなたのように立派な実力者に早くなりたいものです。
945 :
氏名黙秘:2009/09/11(金) 04:02:47 ID:???
12月に倒産法に決めたけど(それまではローの単位を二コマとっただけ)受かったよ
その気になりゃ、2週間でザッと回してあとは問題演習だけで良いと思うんだけどな
百選ロースクール倒産法未使用だった。 まぁ何点なのか判明してからまたレスしたい。
946 :
氏名黙秘:2009/09/12(土) 15:30:58 ID:???
どういう答案書いたか晒してくれんか?
再現していないならもう一度書いてみるのでもいいから
947 :
氏名黙秘:2009/09/12(土) 21:45:11 ID:???
>>945 どういう点に気を付けて答案作成したのか、詳しく教えて下さい
948 :
氏名黙秘:2009/09/12(土) 22:22:58 ID:???
>>947 成績来てから詳しくレスするけど(50以下だと恥ずかしいしね)、
取り急ぎかいつまんで言うとすれば、とにかく条文。
「倒産法は六法に答えが書いてある」っていう意気込み。
判例は問題演習に出てきたものだけ覚えた。
百選読んだりしない。 ほんとは読みたかったけど時間がなかった。
問題は過去問、自分のロー、他大のロー、予備校の問題を集めて解いた。 これだけで結構な量になるよ。
今年は去年の辰巳模試とか、どこかで見たような問題ばっかだったから
偶然助かったなぁと思っているけど、心意気としては、「六法内に答えあり」
949 :
氏名黙秘:2009/09/12(土) 22:38:47 ID:???
このスレで質問したり回答してたりしたが合格したわ。
倒産法が救ってくれたと思ってる。なんでも答えるよ。
倒産法スレ住人に幸あれ。
950 :
氏名黙秘:2009/09/12(土) 23:31:28 ID:???
試験後,615を書き込んだ者だけど合格したよ。
非免責債権を忘れてたけど大丈夫だった。
951 :
948:2009/09/12(土) 23:40:32 ID:???
952 :
947:2009/09/13(日) 08:46:08 ID:???
>>948 おお、丁寧なレス感謝です!
やっぱり条文ですか
六法に答えが書いてある、これですね
>>949 >>950 是非答案構成を晒して下さいm(_ _)m
953 :
949:2009/09/13(日) 16:39:36 ID:???
設問1(1)
1、42条の許可
趣旨かいて42条4項、41条2項について触れた。
2、43条の許可
趣旨書いた
設問1(2)
1、受戻し(41条1項9号)、担保権消滅許可の申立て(148条1項)
2、受戻し(41条1項9号)
現実的に困難な事情を拾って困難なことを指摘。
3、担保権消滅許可の申立て(148条1項)
担保権消滅許可の申立てをすることが考えられる(148条1項)。
本件事情を拾い捲った。
4、なお、B銀行の強制執行に対して(53条1項)。担保権実行の中止命令の申立て(31条1項)をすることが肝要
設問1(3)
1、対処法
2(1)@85条2項の弁済許可
(2)A85条5項前段
(3)B85条5項後段
全部本件事情を拾い捲った
設問2
1、解除された場合と履行された場合について
2、解除された場合
3、履行が選択された場合
それぞれ債権の帰趨と出来高の帰趨を書いてる。
本番の枚数4頁目の20行目くらいまで。文字は小さくつめた。
954 :
続き:2009/09/13(日) 16:45:58 ID:???
第2問
設問1(1)
1、破産法45条1項、78条。
2.採るべき対応
(1)45条2項が問題。
(2)ア、財産分与の意義
イ、本件財産分与のあてはめ
ウ、よって、本件財産分与は身分行為として否認の対象とならないと解する。
(3)否認の対象とならない以上、訴訟費用等による支出を免れないから受継すべきでない。
設問1(2)
1、@免責許可決定確定前
249条1項。
2、A免責許可決定確定後
(1)民法766条、254条1項4号ハ〜できる。
(2)そして、免責許可決定確定後においては、強制執行を禁止する規定はない(249条1項参照)
Bが当該債権をもって強制執行することは妨げられない〜できる。
設問2(1)
1、慰謝料請求権が破産財団に属する債権(34条1項)にあたるかが問題。
2(1)34条3項2号の意義
(2)自由財産にあたる(34条3項2号)
(3)訴訟追行可能
設問2(2)
1、破産管財人の管理処分権(78条1項)に服するか。
2(1)多数説
(2)伊藤説
(3)管理処分権に服しない。
以上
4頁目の20行目くらいまで
955 :
949:2009/09/13(日) 16:47:45 ID:???
本当に検討してないから間違いだらけだろうけど結果がきたらまた報告します。
自分的には拾う事情が多くてあてはめにがんばったと思います。
条文と趣旨とあてはめだけで細かい議論はまったく勉強してきませんでした。
使った基本書は伊藤真と松下先生の民再の連載、百選くらいです。
956 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 17:44:46 ID:???
>>949とおれも,否認のところを除いて,ほとんど同じこと書いたな。
957 :
949:2009/09/13(日) 19:34:47 ID:???
本番直後はできたかなーくらいだったけど聞いてみるとみーーーんなできてんだよね。
だから多分平均くらいだろうか。むしろ落とした人がガクッと減点されそう。
958 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 19:44:14 ID:???
俺は別除権協定とか給料債権は執行法上の差押禁止債権じゃねーの?みたいな話も足したかな
なれない執行法引いて読んだせいで5分くらいタイムロスした
959 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 19:48:15 ID:???
今得点分布みてるけど,けっこう万遍なく広がってるよね。
取れる人は得点源になる科目であることは間違いないっぽい。
ただ,85点とかハンパねぇな。
960 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 19:56:04 ID:???
判例六法の条文を素読して新しい破産法読んだのもまぁまぁ精神上よかった。
見たことねー条文しらねー条文はねーぞみたいな。
961 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:03:19 ID:???
合格者の方の使用教材を教えてください
962 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:10:21 ID:???
山本和彦『倒産処理法入門』
松下淳一『民事再生法入門』
伊藤眞『破産法・民事再生法』
三木浩一ほか編『ロースクール倒産法』
青山善充ほか編『倒産法判例百選』
瀬戸英雄ほか編『倒産判例インデックス』
調べ物用に
伊藤眞ほか編 『新破産法の基本構造と実務』(有斐閣)
山本克己ほか編『新破産法の理論と実務』(判例タイムス社)
本棚にある倒産法関連書籍はこんな感じ。
基本的に,伊藤眞の教科書と百選と,
ロースクール倒産法をやれば十分足りると思う。
963 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:12:42 ID:???
>>962 > 基本的に,伊藤眞の教科書と百選と,
> ロースクール倒産法をやれば十分足りると思う。
そりゃまあ、それをやる時間があればね
時間ない人はどうやって対策したの?
964 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:28:39 ID:???
>>962 すごいな。そんなに勉強したんだ。
重点講義
概説
ロー倒産
百選
しか重点的にやってない。
プレップは、1回読んだ
伊藤眞は辞書
入門は挫折w
自分は、プレ、過去問をしっかり研究して、その周辺部分の基本書百選(解説まで)
をしっかりやれば十分だと思う。今年の問題解いて、過去問しっかりやってれば
楽勝と思った。倒産法って、問題に出るところが大体決まっているし、今年も
過去問研究していて良かったと思った(成績が返ってきていないので、違ったらすまん)。
ただ、それだけでは穴があるので、適当に学校のテストやロー倒産の問題
(百選判例に関連する問題を重点的に)や、重点講義のケース問題を適当に
やったほうが良いと思う。
965 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:28:53 ID:???
85点取った奴は自重しろよ
他の選択科目の高得点部分がスカスカに見えてしまうだろw
966 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:29:27 ID:???
967 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:30:32 ID:???
破産法・民事再生法ー伊藤真を基本書にして
判例百選を3回、ロースクール倒産法を2回。
あと民事再生は松下先生の連載を集めて3回読みました。
1年目は概説使ってたけど結局伊藤先生のほうが楽しく読めたのでそっちにした。
968 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:32:35 ID:???
おお。
>>962の本棚とほぼ一緒なことが判明したw
「倒産判例インデックス」ってのがない代わりに
「新しい破産法」があるくらいだな。
まぁ本棚にあるだけで数回開いた程度だが。
969 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:32:49 ID:???
やっぱなんだかんだ言って伊藤眞はやっぱ必携だよな。
970 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:34:32 ID:???
脚注の重要性が高すぎるんだけどなw
971 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:37:02 ID:???
>>970 そうそうw
辞書代わりに使うと、大体脚注に書いてある
伊藤の欠点は、(別に良いけど)判例通説じゃない部分があるんだよね。
972 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:42:32 ID:???
みんなすげぇ勉強してるんだな。。。
そんな時間無かったわw
973 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:43:47 ID:???
>>971 俺の真の使い方は
@わからない論点がでてくる。
Aまず判例・通説を百選とかで確認する
B真がなんて書いてあるか、理由を確認する(大抵脚注w)
C論文で判通でかくか伊藤説で書くか、また両方書くかどうか決めておく。
伊藤説と通説って言われる見解を確認しないで議論してるととゼミで「?」な顔される時あった。
まぁ理由もしっかり書いてたりしてくれるから使いやすいけどね。
慰謝料のとこなんかも今回遣わしてもろたけどね。
974 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:45:01 ID:???
みんなすごいな。
通して熟読したの倒産法概説と百選くらいだよ。会社更生除いてね。
伊藤真は補充と辞書代わりにつまみ読みした。
975 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:45:16 ID:???
>>972 上3法で抜け出すより選択で抜け出るほうが明らかに労力は安いと思って結構時間かけたよ。
その分他人に差をつけられやすいから気をつけた。
976 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 22:00:17 ID:???
じゃあ俺も、あまり優秀じゃ無いもしれないけど参考になれば幸い。
メインで使った教材
CBOOK倒産法
伊藤眞「破産法・民事再生法」
松下淳一「民事再生法入門」
倒産法判例百選
ロースクール倒産法
本試験問題と予備校問題
オリジナルノート
Cで基本を押さえて、百選と伊藤眞を読んだ。
百選と問題を解くときは、セミナーの論点表を参考にノートに不備の部分を補充していって、
最終的にはそのノートを見れば良いようにした。
伊藤眞の脚注が大事なのはガチ。
上の人も言ってるけど、辞書的な使い方はかなりおすすめ。
百選併用だと説の違いだけじゃなく、考え方の分かれ目もわかる。
あとは、これも被るけど、条文は本当に大事だよ。
977 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 22:01:24 ID:???
インプットの9割が学校のレジュメだな
民再はろくにインプットせず問題演習で破産と違うところを中心にやっていった
基本書通読とか百選解説まで全部読むとか時間ありすぎだろjk
978 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 22:12:02 ID:???
通読したの、プレップと論点講義だけw
あとは、問題演習やりながら概説と百選をつまみ食いしただけ。
979 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 22:14:53 ID:???
選択科目は差がつきにくいと思うけどな。
980 :
sage:2009/09/13(日) 22:19:06 ID:???
>>960 >>968 「新しい破産法」の正式書名を教えて頂けませんでしょうか。
アマゾンで検索すると、一問一答新しい破産法がそれらしいと思われましたが、
気になりまして、お手数ですが、よろしくお願い致します。
981 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 22:24:07 ID:???
分布をみれば,確実に差が出ることは分かるだろう。
特に倒産法は比較的素直な問題がでてるから(昨年を除く),
地道に勉強すれば高得点が出しやすい科目ではないかと思う。
982 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 22:25:45 ID:???
>>980 それです。立案担当官の公式解説本。
ちなみに主要法律が改正されると立案担当官の公式解説本が出ます。
それは実務家必携です。
983 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 22:34:27 ID:???
『ロースクール倒産法』に書いてあることが理解できて、かつ
本番で素早く条文を引くことができれば、他に何を読むかは
重要じゃないと思うけどね。
問題は、『ロースクール倒産法』の解答をどうやって作るかだな。
授業でやってくれればいいけど、そうでなければゼミでつぶすか。
どっかの予備校で『ロースクール倒産法』を使った講座はないのかね。
984 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 22:56:05 ID:???
全解答持ってたけど結局読まなかったし捨てた
985 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 23:19:53 ID:???
答練の問題はどうなん?
986 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 23:33:16 ID:???
987 :
氏名黙秘:2009/09/13(日) 23:46:19 ID:???
ハゲ広先生の直前答練が去年は評判良かったようですが、合格者の皆さんはお使いにならなかったのですか?
988 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:01:14 ID:???
予備校に手を出す金がなかったから予備校についてはわかりません・・。
989 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:07:19 ID:???
予備校の問題なんて金使わずに集めるもんだよ
これから法律家になる者の発言としてはダメだけどさ お金かかるもんね
990 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:13:06 ID:???
模試と無料自習室以外予備校は使わなかった
無料自習室は自主ゼミの答案作成で使わせてもらった
991 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:18:33 ID:???
予備校は使ってないなぁ。
あんまり意味があるとは思えない。
992 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:25:34 ID:???
コンメンタールは図書館で借りる。
これ鉄則
993 :
962:2009/09/14(月) 00:27:52 ID:???
大コンメは図書館や自習室に1冊欲しいよな。
学生だとあれはさすがに買えない。
994 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 08:53:53 ID:???
ロースクール倒産法やっててわからないところを理論と実務で見たけど難しいんだよね。
終わってみればそこまで必要じゃなかったのかもしれない。
結局「こういうときに何の制度があるか知ってる?」っていう問題ばっかりなんだよね。
制度、処理の仕方だけを淡々と書いていけばまず平均以上はとれると思う。
995 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 11:03:51 ID:???
996 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 21:30:47 ID:rBror1sN
うめ
997 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 21:32:24 ID:rBror1sN
うめ
998 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 21:34:28 ID:rBror1sN
うめ
999 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 22:43:40 ID:???
ちゃんと埋めろ
1000 :
氏名黙秘:2009/09/14(月) 22:59:25 ID:T+nte9Mi
byebye
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。