【新司法試験】論文を忠実に晒すスレ2【論文】

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1氏名黙秘
2氏名黙秘:2008/06/22(日) 20:53:27 ID:???
前スレで晒された構成を、同一人物と思われる者順に貼っておく。

前スレ11氏(できてないと煽られて撤退したらしいが)
民法反論@
XA売買、AY1賃貸、X解除を認定。
民法545条の第三者は、解除の遡及効によって不利益を受ける者を
保護する規定であって、Aはこれに当たる。
一方で、解除権者保護の観点から、第三者は対抗要件を備えることが
必要である。
Y1は建物の引渡しを受けているから賃借権の対抗要件を満たす。
よってXはYiに対抗できず、Y1の主張は正当である。

反論A
Y1の賃借権がXに対抗できる結果、XはY1の賃借権つきの土地所有権を
得る事になる。
解除によって、土地所有権はXに復するが、これはあたかもAからXに建物が
譲渡されたことと実質を同じくする。
一般に、賃借権の付着した建物が譲渡された場合、賃貸人たる地位は当然に
譲受人に移転するものと考える。けだし、その場合、譲受人は賃借権の付いている
建物として評価し、取引に入るのが通常であるし、賃貸人の義務は没個性的で、
賃借人にも格別不利益はないからである。
しかし、賃借人保護の観点から、譲受人は賃借人に対し、登記なくして賃貸人たる地位
を主張できないと解すべきである。
本件では、XはAの建物所有権移転登記を抹消しており、自己に冬季を回復している。
よってXはY1に賃貸人たる地位を主張でき、その結果、賃貸借契約の解除をすることができる。
以上より、Y1の主張は認められない。

反論B
Y1Y2の転貸は、Xに対抗できない。したがって、Y2はXとの関係においては
独立した占有権限を持たず、Y1の占有代理人に過ぎない。とすれば、Y1は
代理占有をしているので占有がないとは言えない。よってY1の主張は認められない。
3氏名黙秘:2008/06/22(日) 20:54:10 ID:???
前スレ11氏

民法設問2
本件においてXは、Y1の無断転貸を理由に賃貸借契約の解除を主張する。
賃貸借契約は当事者の信頼を基礎にした契約であって、賃借人
保護の観点から、解約事由に該当する場合であっても、賃借人に
信頼関係を破壊しないと認められる特段の事情があれば、賃貸人は
契約を解除できない。かかる事情は例外的なものであるから、
主張・立証責任は賃借人にある。

本件ではY1はY2無断転貸しているのだから、Xとしては、原則として
契約を解除できる。
しかし、Y1としては、以下の事情によって特段の事情の存在を主張する。
理由を付して述べる。

1・転貸契約の内容が、賃貸借契約の内容と同じであること。なぜなら、
かかる事情からはY1が転貸するに当たって営利目的がないからである
(もうちょっと突っ込んだ理由付けしたが忘れた)
2・Y1は当初Y2の申し出を断っていたが、叔父であるY2の執拗な
申し出に押されて転貸をしたこと。なぜなら、Y1は極力Aとの契約を
守ろうとしていたのであり、Y2が親族である点を見れば、断りづらいのも
やむをえないことであって、転貸の任意性に欠けるからである。
3・Y2に承諾書(前段)を書かせたこと。なぜなら、Y1はY2、事前に
Aによる解除がありうることを通知し、事前にAとの紛争回避の措置を取っているからである。
4・甲はXが独りで住むには広過ぎであり、Y2家族は小学生2人を含む4人であること。
なぜなら、一人で住むのに広すぎるのであれば、小学生という、生活にスペースを
要しない者を2人含む4人で住んでも、甲にとって格別負担とは言いがたく、Xによる
甲の使用と、大きくずれることはないからである。
4氏名黙秘:2008/06/22(日) 20:54:38 ID:???
前スレ11氏

民法設問2
結論として、90万円の返還請求を認める。
賃貸の目的物たる建物は相続財産に含まれるので、その所有権は
相続人の共有となる。また、賃貸人たる地位も、不可分的に帰属する。
そこから生じる賃料債権は、賃貸人たる地位から生じ、かかる地位と
密接な関連性があるため、両者を分断すべきではなく、将来の賃料債権も
相続財産に含まれると解すべきである。こう解することが相続人間の合理的意思に
合致すると解され、また、社会常識的にも妥当と考える。
遺産分割には遡及効があるため、これが行われれば、相続しなかった相続人には
かかる地位が遡及的に消滅するため、相続した相続人は不当利得返還請求を
することができる(実際はもっと詳細に書いたが、忘れた)

判例は、賃料債権を相続財産に含まれないとした上で、共有に基づいて持分に応じた
使用管理対価を確定的に得るものとし、結果として、遺産分割の遡及効が及ばないと解したか、
あるいは、賃料債権が相続財産に含まれるとした上で、「可分債権は相続分に応じて
当然分割されて、各相続人に確定的に帰属する」という準則を適用したものと解される。

しかし、判例の見解は、賃料債権と賃貸人たる地位(って書いたのかな?)の関連性を
軽視するものであって妥当でなく、また、相続人の合理的意思に合致しないと解される。
5氏名黙秘:2008/06/22(日) 20:55:08 ID:???
前スレ11氏

会社法設問1
1・保証債務履行請求の可否
本件において甲社のした30億円の借り入れは、相当高額であり、多額の借財に当たる。
多額の借財は会社の存続に関わる重大な問題であるので、取締役会の決議によらなくてはならず、
代表取締役に委任することは許されない。
本件では、甲社、乙社ともに取締役会の決議を経ていないため、甲社の借り入れは
原則として無効である。
しかし、多額の借財は、本来業務執行の側面を有するため、対外的業務執行が代表取締役に
帰属する場合、その権限を信頼した第三者を保護する必要がある。
思うに、取締役会の決議を経ていない代表取締役の行為は、内部的効果意思を欠く点で、
心裡留保に類似する。そこで、原則として代表取締役の行為は有効であるが、例外的に
相手方が取締役会の決議の不存在につき悪意有過失である場合は無効であると解すべきである。
本件では、FはEが両社の取締役会の議事録を提出できないという、不可解な言動を
しているのにもかかわらず、両社の役員に確認を取らず、漫然とEの言うままに
代替書類の提出をもって甲社に対して融資を実行している。
よってFには重過失があったといえ、本件保証契約は無効であるし、また、甲社の
消費貸借契約も無効であって主債務を欠く。

2・株式交換について
本件において、甲社は株式交換について臨時総会においてこれを可決しており、一応
有効に株式交換は成立している。
しかし、株式交換を行うには、債権者保護手続を行う必要があり、甲社は
この手続を欠いている為、その手続に瑕疵がある。
株式交換の瑕疵を争うには、株式交換無効の訴えがあるところ、この瑕疵が
無効原因に当たるかを検討するに、債権者保護手続きは、債権者のリスク回避の
判断の機会を与える重要なもであり、事後的に争えないのでは債権者の利益を
害するため、無効原因に当たると解すべきである。しかし、丙は前述のように
債権者ではない(ミス)。よって丙はかかる訴えを提起できない。
また、丙は債権者ではないので、異議の申し立ても意味がない(ミス)。
6氏名黙秘:2008/06/22(日) 20:55:37 ID:???
前スレ11氏

会社法設問2
本件においては、甲社は乙社との間で不透明な取引を行っている。
この取引は甲社の財産を乙社に移転するものであり、乙社の利益になる行為である。
乙社の株主はABであるところ、これらの取引によって乙社に帰属した利益は、
究極的にはその所有者たるABに帰属する。
ABは甲社の取締役である。よって、ABの行為は利益相反に当たる。
利益相反行為を適法に行うには、取締役会の決議が必要である。本件では、利害関係者たる
ABを除いた取締役会決議によってかかる取引を承認すべきであったが、これがされていない。
利益相反を行った取締役は、会社に対して損害を賠償する義務を負う。しかし、
丁は甲社の株主ではないので、代表訴訟によって甲社財産を回復してそこから
債権を回収することはできない。
しかし、ABは利益相反行為を無承諾で行った点で、法令違反があり、全巻注意義務に反する。
丁はABのこれらの行為によって、手形債権の回収ができなくなり、損害が発生している。
よって、丁はABに損害賠償を請求し、債権の回収を図ることができる。
7氏名黙秘:2008/06/22(日) 20:56:02 ID:???
前スレ11氏

民訴設問3
本件では、訴状はAに送達されており、この時点で二当事者対立になるので
訴訟係属が生じるため(ここ怪しい)、判例の射程は及びうる。

ここで、取締役解任の訴えは、取締役と会社を被告として訴えなくてはならず、
固有必要的共同訴訟である。
この場合、判例は併合すればいいというが、べっそを適法に提起できないため、
判例の理由付けは本件では理由がない。
固有必要的共同訴訟では、請求権は同一であり、従前の訴訟状態を利用できないとはいえない。
甲が追加される前の訴訟行為は、甲保護のため無効であり、新たに訴訟行為が
加わっても複雑にならない。またいったん不適法却下した上でべっそを提起する方が
時間がかかり訴訟不経済である。
Jは誤りに気づくと直ちに甲を追加するよう申し立てており、濫訴とはいえない。
(ここは抽象論の話をしてるのに、具体的な話をしている点で、適切な反論ではないと思う)

以上より、判例の射程は本件に及ぶとは言えず、これを援用する甲の主張は
失当である。
8氏名黙秘:2008/06/22(日) 20:56:28 ID:???
前スレ11氏

民訴設問4
(1)当事者の一方が文書提出命令に従わないと、他方は有力な証拠を失い
敗訴の不利益を受けうるし、相手方は背信的行為を行いながら勝訴の利益を得る。
また、裁判所としても、証拠によって心証を形成できないので、原則として
他方の敗訴を認めざるを得ないという影響が生じる。

224条3項の効果として、転換説は、証明責任を文書提出命令に従わない者(以下Y)に
に負わせることで、相手方(以下X)を立証責任の負担から開放する。
新小説は、Yの態度を自由心証の一資料として把握する。
軽減説は、Xの証明責任の程度を下げて、Xの立証の負担を軽減する。
擬制説は、Xの主張する事実を真実とみなして裁判官の心証を拘束する。

いずれの説を採用するかは、まず結論として擬制説を採用すべきである。
転換説は、Yは転換された証明責任を果たした場合、Xが反証をしなくてはならないが、
Xに他に証拠がないときは、また文書を証拠とする必要が出てくるのであって、循環する。
軽減説は、他に証拠がない224条3項のような場合に、なおXに証明責任を負担させるべきではない。
新小説は、224条3項が確認規定に過ぎなくなり、効果として弱過ぎ、
不都合を回避できない。
擬制説は、裁判官の自由心証を侵害する。しかし、不都合性回避の手段としてはもっとも有効である。
自由心証との関係では、一般的にはYのような態度を取れば、弁論の全趣旨によって、裁判官はYに不利益な
心証を持つのであり、認定の方向が同じあるから、自由心証への侵害は少ない。
よって、擬制説を採用すべきである。
9氏名黙秘:2008/06/22(日) 20:57:22 ID:???
前スレ11氏

刑事系1問目
1、甲の罪責
甲乙共謀認定。甲は管理権者の承諾なしにA宅に立ち入ったのであるから、
住居侵入罪の共同正犯。
A宅にあった300万円は、Aの占有下にあったところ、甲はこれを自己の
占有下に移した。甲には窃盗罪の共同正犯
Bに対する反抗抑圧にたる暴行・脅迫を認定。財物奪取。機会説論証、
本件でBが転倒した場所はA宅の玄関先であって、強盗現場に近く、
時間経過もないので機械性あり。とって強盗致傷。
なお、犯罪共同説論証。特定の犯罪を犯す医師の連絡が必要で、乙の
Bに対する暴行に関しては、甲は乙に帰れといったりして、乙が現場にいることを
欲しておらず、現に乙が現場にとどまったことは認識していなかったから、
意思の連絡がない。よって強盗致死罪には問われない。
罪数は、住居侵入を起点としてかすがいになり、全体としてけんれんぱん
(窃盗強盗が併合罪になることを指摘しておらず、理由付けなしでいきなり書いた
ことが痛過ぎる)

2、乙の罪責
乙の正犯意思後述。共謀共同正犯論証。甲の実行行為。よって住居侵入の
共謀共同正犯。
乙は正犯か幇助か。初めはやりたくないとかいってたが、奪った金を
得たり、やたら積極的に甲の実行行為に関わっており、挙句の果てには
現場に留まって見張り行為を行っていたことあたりを指摘して、正犯意思あり。
甲の実行行為。よって窃盗の共謀共同正犯。
強盗致傷に関しては、共謀の範囲認定。乙がいることを知らず、認識してなかったから、
共謀に強盗までは予定されていなかったとして、強盗致傷については成立しない。
Bは甲の窃盗については認識していなかったから、乙はBとの関係で
窃盗の身分を有しない(本番マジック。ありえない論証で自爆。死亡)傷害致死。
住居侵入窃盗共同正犯はけんれんぱん。傷害致死と併合罪(理由付けなし)。
10氏名黙秘:2008/06/22(日) 20:58:08 ID:???
前スレ11氏

2問目
1、14日の日記は検察官の立証趣旨について、内容の真実性が問題になる
文書であるから伝聞証拠(立証趣旨=要衝事実、分けてない。死亡。厳格な証明の要否も触れてない)
伝聞法則の趣旨、伝聞例外の趣旨。
14日の日記のWの感想部分は伝聞法則の趣旨から非伝聞。
Wの供述書部分は326否定、323当てはめ結構丁寧にして否定、321
肯定、一応改ざん不能なペンで書かれた字が筆跡鑑定されてるので署名不要と書いた(怪しい)
甲の供述部分は再伝聞。324類推落として322のみで署名切り。
以上より、甲の供述部分以外は証拠能力あり。

2、必要な処分の基準定率。薬物事犯の特殊性、なかで走り回るだのやばいって声が聞こえただの
っていう事情をそこそこ丁寧に当てはめ、必要性あり。ガラスに開いた穴の大きさや
損害額あたりから、相当性認定。適法。
3、事前呈示の趣旨、例外の論証。必要性の認定、2分30秒あたりから
相当性も認定。適法。           以上

刑法の最後と珪素の最初以外は人並みに書いた自信があるけど、ここで
平均以下となり、90点いかないと予想。
11氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:00:53 ID:???
刑事訴訟法
第1 設問1について
1   本件ノートは、立証趣旨が「Wが平成20年1月14日に甲方で本
件覚せい剤を発見して甲と会話した状況、本件覚せい剤を甲が乙から
入手した状況及びX組が過去に覚せい剤を密売した際の売却価格」であ
り、内容の真実性が問題となる「書面」(刑事訴訟法(以下略す)32
0条1項)といえるから、被告人の同意(326条)なくば、証拠能力
を有しないのが原則である(伝聞法則、320条1項)。
2(1)もっとも、そもそも伝聞法則の趣旨は、人の供述は知覚・記憶・叙述
の過程を経るところ、公判廷外の供述は、公判廷での供述とは異なり、@宣
誓(154条)をしておらず偽証罪(刑法169条)の警告(規則120条)
を受けていない、A供述態度などにつき裁判官の直接の観察を経ていない、
B検察官・被告人の反対尋問(憲法37条2項参照)によるテストを経てい
ない、ことから類型的に誤りが混入しやすいことにかんがみ政策的に法律的
関連性を否定することにある。
    そこで、伝聞証拠も証拠として採用する必要があり、反対尋問による
テストなどに代わる真実性の情況的保障があれば伝聞例外として証拠能力を
有する(321条以下)。
12氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:02:22 ID:???
前スレ309氏

(2)では、本件で検討すべきは、何条による伝聞例外か。この点、本件ノートは裁判官の面前でなされたものでも、検察官の面
前でなされたものでもない。そこで、検討すべきは321条1項3号であ る。
ア まず、Wは本件公判期日時点で死亡しているから「供述者が死亡」に
あたる。
イ そして、甲と本件覚せい剤を結びつける証拠並びに本件覚せい剤の入
手状況及び過去の売却価格に関する証拠は、本件ノート及び本件覚せい
剤以外にないというのだから、「その供述が犯罪事実の存否の証明に欠
くことができないもの」にもあたる。
ウ では、「特に信用すべき情況」はあるか。
この点、特信情況の判断は証拠能力の問題であり、証拠能力と証明力
とを混同しないために、その判断に際して内容に立ち入ってはならず、
もっぱら外部的事情のみからこれを判断するべきである。
    これを本件についてみるに、確かに、1月6日にWがショルダーバッ
グを買ってもらった記載や、1月12日に3万円を払い戻したり、D子
とウィンドウショッピングをしたりしたなどの記載は、捜査により事実
であることが判明している。しかし、これは内容に立ち入ることになるの
で、特信情況の判断に際して考慮してはならない。
    そこで外部的事情についてみるに、Wの日記は、確かに、日によっ
て万年筆やボールペンで書かれたりしているものの、平成17年10月1
3日という実に2年以上も前から空白の行やページを空けることなく、記
載されているというのである。これらにかんがみると、本件ノートは真摯
に作成されたものであることが推認される。さらに、本件ノートは鍵の
かかった机に保管されており、その鍵はWのバックの中にあったというの
である。これらにかんがみると、第三者が日記を改ざんしたおそれは低い。
    したがって、「特に信用すべき情況」は認められる。
  エ なお、本件ノートはWが自ら記録したものであり、録取の際の伝聞過
程を払拭する必要はないから、Wの「署名若しくは押印」(321条1項
柱書き)は不要である。
13氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:02:56 ID:???
前スレ309氏

3 そうだとしても、本件ノートには、立証趣旨を「本件覚せい剤を甲が乙
から入手した状況及びX組が過去に覚せい剤を密売した際の売却価格」と
して、その内容の真実性が問題となる甲の発言も含まれており、かかる部
分はいわゆる再伝聞にあたる。そこで、再伝聞の証拠能力の有無が問題と
なる。
  この点、伝聞例外にあたる書面は、「公判期日の供述に代えて」証拠と
なる(320条1項)のだから、これについて324条1項を類推する基
礎がある。
    そこで、結局、再伝聞部分も324条1項により準用される322
条1項の要件を満たせば証拠能力が認められると解する。
ア これを本件についてみるに、甲はWに対して、「Y組の乙から覚せい剤
50グラムを250万円で譲ってもらった。うちの組では、これまで、
0.1グラムを1万5000円で売ってきたんだ。」などと申し向けてい
るのであり、これは甲の被疑事実である覚せい剤営利目的所持罪において
有罪であることを推認させるものであり、不利益承認といえるから「不利
益な事実の承認」にあたる。
イ また、甲とWとは交際していたのであり、そのような関係にある者同士
の日常会話に強制が介在するおそれはないから「任意にされたものでない
疑」はない。
ウ 以上より、再伝聞部分も324条1項により準用される322条1項の
要件を満たし、証拠能力が認められる。
4   よって、本件ノートは証拠能力を有する(321条1項3号前段、
324条1項類推・322条前段)。
14氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:03:23 ID:???
前スレ309氏

第2 設問2について
1(1)Pらが、本件捜索に際してガラス1枚を割った行為は適法か。
(2)まず、令状提示前にも「必要な処分」(222条1項・111条1項)
はなしうる。なぜなら、令状提示前といえども、証拠隠滅行為をみすみす
見逃すいわれはないからである。
 (3)ここで、「必要な処分」とは、捜査比例の原則から、令状執行目的
達成のために必要性があり、かつ相当な行為をいうと解する。
  ア これを本件についてみるに、本件捜索差押許可状は覚せい剤営利
目的所持罪を被疑事実とし、差押対象物には「覚せい剤」が記載されて
いる。覚せい剤は証拠隠滅しやすい物といえる。そして、甲は覚せい剤
取締法違反の前科があるというのだから、覚せい剤の隠滅方法について
知識を有していたことが推認される。そうであるところQらが「警察だ。
ドアを開けろ。」と告げたのに対して、一向にドアは開けられることも
なく、それどころか室内から「やばい。」などという男の声がして、
さらに数人が慌ただしく動き回る足音が聞こえたというのだから、証拠
隠滅行為をしていることが強く推認される。そして、これに対して、Qら
はドアノブを回したが、ドアは施錠されており、さらに玄関ドアの右隣に
あるガラス窓を開けようとしたが、これも施錠されていたというのである。
  イ 以上にかんがみると、覚せい剤を差押対象物として挙げる令状執行
目的達成のために、早急に証拠隠滅行為を止めさせるべく、ガラス窓1枚
を割る必要性があった。
    また、ガラス窓の値段は2万円と安価であり、それは業者により
直ちに修復されている。
    そこで、相当性もある。
  ウ よって、本件捜索に際してガラス1枚を割った行為は「必要な処分」
として適法である。
15氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:03:51 ID:???
前スレ309氏

2(1)Pらが甲方内に入ってから約3分を経過した後に捜索差押許可状を
呈示した点は適法か。
そもそも法222条・110条が令状の呈示を要求する趣旨は、捜索差押手続
の適正を担保し、また被処分者に受忍限度を示し、不服申立の便宜を与える
ことにある。
    そうだとすると、令状は事前に提示されるのが原則である。
 (2)しかし、これを貫くと迅速・効果的な捜索差押えが実現できない場合
もありうる。
    そこで、迅速・効果的な令状執行目的達成のために必要がある場合は
、最低限の現場保存措置も許される余地があると解する。
これを本件についてみるに、本件捜索差押に際して、前述のように証拠隠滅行
為がされている疑いがあったのだから、迅速・効果的な令状執行目的達成の
ために早急に対象の場所に侵入し、現場を保存する必要があった。そして、
令状は、甲方内に入ってからわずか約3分後の現場が落ち着いた段階で管理者
甲に呈示されている。
よって、Pらが甲方内に入ってから約3分を経過した後に捜索差押許可状を
呈示した点は、現場保存措置として令状の事前提示の原則にもとるものでは
なく適法である。
以 上
16氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:20:26 ID:???
前スレ156氏

http: //blog.livedoor.jp/sumi1976/archives/2008-05.html?p=4#20080519
17氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:20:57 ID:???
前スレ527氏

blogs.yahoo.co.jp/unyieldingspirit2007/
18氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:22:09 ID:???
前スレ676氏

サイト運営は情報発信してそれを閲覧者に受け取ってもらう自由として21条の保障する表現の自由に含まれ憲法上保障される
表現の自由は精神的自由であり自己実現の価値を含む
フィルタリングソフト法により本件サイトを有害ウェブサイトとして指定することは違法である
設問2
検察官の主張
表現の自由として保障されるとしても無制約ではなく公共の福祉による制約を受ける(12条13条)
また18歳未満の者についてはパターナリズムによる保護原理も働く
私見
情報を受け取ってもらう自由が21条により保障されることは肯定
公共の福祉による制約をうけることも肯定
特に現代社会においてインターネットにより私人が情報を発信し閲覧者に知ってもらうことは非常に重要な発信手段であり保障すべき程度も高い
基準:規制目的が重要、目的達成の手段として他の選びうるより制限的でない手段があれば違憲
(あてはめ)
@規制目的は過度の性的表現等を見たくない大人など、また子供に有害な影響を及ぼすことを考えれば、希望しない者を有害情報から保護するという目的は受け手の自由や人格形成に鑑みても重要
しかし他の手段あり
A表現そのものが残虐かという形式にとらわれるのではなく平和や死刑制度について考える趣旨といった実質的内容も考慮した手段をとれる
B本件では原則一律フィルタリングを適用し、例外的に不適用としているが、原則と例外を反対にすることで目的は達成されるし、そもそもこのソフトの周知率が30%以下なのであるからまずは周知率をあげるよう努力すべき
C本件サイトの表紙部分には注意を促す文章を掲げられているにもかかわらずサイト全体を指定するのはやりすぎであり、部分指定で足りる
⇒よって違憲
19氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:22:56 ID:???
前スレ676氏

訴訟手段@実質的当事者訴訟(4条後段)で勧告の違法を争う
訴訟手段A差止訴訟+仮の差止
調査の性質:行政調査
勧告の性質:行政指導
※公表の処分性の検討⇒権利侵害といえるか、法律準拠主義
措置命令や業務停止命令と並行的に規定されている、公表により市民からの信頼が失われ・・・・などの不利益がある⇒処分性肯定
比較検討:公表の差止訴訟の方が適切である、当事者訴訟には仮の救済手段がないから
調査の違法の勧告への影響、公表への影響⇒連続的行政行為においては処分性があるところではじめてそれ以前の違法事由すべてを主張できる(違法性の承継とは別問題)
差止訴訟勝訴要件の検討・仮の差止の要件の検討
「処分すべきでないことが法令の根拠から明らか」
「償うことのできない損害」「緊急の必要」「本案に理由あり」
設問2
1 実体上の違法事由
事実誤認:2条3号、3条4号の要件を満たしていること
@調査が一部の出勤簿を対象としていない・・・人員の把握を誤っているA常時の身体拘束には該当しない
2 手続き上の違法事由
@調査方法:身分証の提示を拒否、帳簿等書類を段ボール箱に詰めて持ち帰った
A勧告書の記載:勧告の基礎となる事実は示されていなかった
B裁量逸脱:行政指導は原則任意⇒しかし法律に基づく調査については必要性がある場合しかできず、本件では手順の裁量に逸脱がある
20氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:24:58 ID:???
設問1
1)Y1の反論は認められるか
要件事実的には、所有権の基づく返還請求(請求原因)賃貸借契約に基づく占有権限(抗弁)賃貸借契約解除(再抗弁)545条1項但書の第三者(再々抗弁)となる
※Y1は545条1項但書の第三者に当たるか
【意義】545条1項但書の「第三者」
解除の遡及効により不利益を受ける者すなわち解除前の第三者
解除の効果は復帰的物権変動と擬制⇒保護されるためには対抗要件としての登記が必要(借地法31条:対抗要件説で処理)善意は不要
(あてはめ)Y1は400万円が未払いであるとの認識(解除事由の認識)があったが、この認識は「第三者」として保護されるための妨げにならない⇒反論認められる
2)Y1の反論は認めらるか
反論Aについて:XがAY1間の賃貸借契約の解除できるか
【論点】賃貸人の地位の移転⇒貸す債務は目的物の所有権の移転に伴う、債務者の承諾も不要(貸す債務の非属人性)、
賃貸人たる地位を対抗するためには賃貸人が対抗要件を備える必要性あり⇒反論Aは認められない
反論Bについて:Y2が占有していることが反論となるか
賃貸借契約終了に基づく返還請求は、契約責任であり賃借人には賃借物を返還する債務がある
物権的返還請求と異なり被告の占有は要件事実ではない
したがって反論Bは認められない
21氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:25:24 ID:???
前スレ676氏

3)「特段の事情」
Y2はY1の叔父であること⇒親族であり背信性は低い
Y1は扶養家族が同居する可能性があることをAに伝え、Aはこれを了解していたこと、
そしてY2の家族構成がY1の家族構成とほとんど変わらないこと⇒Xが思わぬ不利益を被る可能性は低い
Y1Y2間の契約内容は月額8万・・・などAY1間の契約と同じでありY1が不当に利益を得る目的がない
Y2は解除事由の認識がない
設問2
原則:909条により遺産分割の効力は遡及する⇒甲不動産がBの単独所有になったことによりその法定果実も相続開始時からすべてBに帰属するように思える(Bが90万請求可能)
判例の見解に対する私見⇒909条が遺産分割の遡及効を定めたのは相続開始時に遺産の総額が判明していないことも少なくないことや遺産の評価が難しい場合があり時間がかかることもある点などを考慮、
しかし単純な金銭債権については上記のような問題もなく判例の見解によることが明確かつ簡便な処理方法といえる、判例の見解の趣旨は賃料債権については遺産分割としての相続財産の対象外とすることにより909条の遡及効を及ぼさないこと。
これに乗る⇒B:C=1:1だから45万円ずつ取得。
BはCに対し45万円だけ不当利得として請求可能。
22氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:25:55 ID:???
前スレ676氏

設問1
1 丙の乙に対する保証債務履行請求の可否
丙の甲への融資の有効性(加えて丙乙の保証契約の有効性)
※主債務の検討
「多額の借財」(362条4項2号)該当性⇒肯定(あてはめ)30億円など
取締役会決議がなく代取Aの独断で多額の借財を行っている⇒有効性⇒取引安全の要請⇒取締役会決議は内部の問題であり決議を欠いても取引は有効
しかし、相手が悪意もしくは重過失なら取引安全考慮不要である
(あてはめ)重過失の認定
丙の融資担当者Fは書類を鵜呑みにし、議事録が無いのに自ら確認せず、虚偽の稟議書を作成した⇒重過失ありと言える
したがって契約無効(主債務)⇒付従性により保証契約も無効⇒請求不可
2 株式交換の問題点
甲社の株主に対し、対価として渡す額の不適当さが問題
828条1項11号の株式交換無効事由があるか
株式交換の比率の著しい不公正(1000円⇒6000円)だけでなく債権者保護手続を欠く799条1項3号、2項
不公正だけなら無効事由とならないが異議の前提となる債権者保護手続を欠くから無効事由となる
設問2
丁の甲に対する債権回収に役立つ法律論
@甲社の取締役に対する423条責任を追及することにより甲社の財産を回復させる
ア)任務懈怠:甲乙間の利益相反取引(356条1項3号)(あてはめ)乙社の株主はABの二人だけである
イ)損害発生ウ)因果関係エ)故意
A乙社取締役に対する429条責任
ア)任務懈怠:@と同じ
イ)損害ウ)悪意エ)因果関係オ)第三者
B利益供与
120条2項3項
(あてはめ)条文そのまんま、推定規定使う
※法人格否認は役立たないと考え構成段階で切り
23氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:26:21 ID:???
前スレ676氏

設問3
丁の代理人としての反論
最判62年7月17日は単純併合(任意的併合)の場合である
しかし、会社法855条は被告適格を定めており、その趣旨は判決工の及ぶ範囲を会社に及ぼすため(第三者効を考慮)
したがって、本件は固有必要的共同訴訟であるのもかかわらず、当初の訴え提起段階では当事者適格を欠いていた⇒訴え却下が原則
固有必要的共同訴訟において主観的追加的併合を認めれば、訴えを却下せずに瑕疵の治癒により訴訟続行可能
甲社が言うような訴訟の複雑化や遅延を招くというよりはむしろ訴訟の早期終了に資するものである
よって判決の射程は本件に及ばない
甲社の答弁は相当でない
設問4
1)について
転換説に対する批判:解任事由不存在の立証は困難である(悪魔の証明)
軽減説に対する批判:どの程度軽減するのか、程度によってはあまり意味がないか転換説と同じになってしまう
擬制説に対する批判:転換説より重くなり不当、また「できる」との文言に沿わない
自説は心証説:裁判官の能力を信じようぜ!弁論の全趣旨を考慮できるメリット
2)について
証明すべき事実アイウのうちすべてを真実と認めることもできる
記載された事実すべてに及ぶというわけではない(なぜなら何でも書いたもの勝ちになってしまう)
裁判官の経験則・社会通念に照らし、また弁論の全趣旨に照らし認められる範囲で裁判官の判断にゆだねられる
3)について
Bも不提出の制裁を受けるか
224条3項はあくまで証拠レベルの話
主要事実そのものでない以上固有必要的共同訴訟においても証拠共通の原則(自由心証主義から歴史的事実は一つ)
とはいえ共同訴訟人の不利益を斟酌して証拠を認定できるのも自由心証
甲B間で同一の運用をするがBの不利益を考慮した判断をすべき
24氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:31:57 ID:???
こうしてみると刑訴
>>10>>11とでレベルが極端に異なるな(当然後者が優れている)。
あんまり差がつかないと思ったけど、そうでもないかも。
この二つだけくらべても前者40点、後者65点、くらい差がついていそう。
25氏名黙秘:2008/06/22(日) 21:35:45 ID:???
会社法は保証書が作成されているかで場合わけ
26氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:26:36 ID:???
>>24
そりゃでかい死因を抱えてる人と、前スレでトップのひとと比べたらあれでしょ。

刑訴は、これまで見た出来からしたら、前者が平均ちょいしたくらいで、
後者が上位10%いないじゃないかね。偏差換算したら、前者が50前後
後者は80超えると思うわ。
27氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:29:54 ID:???
676紙の民事第二問の設問2
なんで株主でないTが423条の取締役の責任追及なの?
乙社取締役でなく甲社取締役じゃないの?
わからん意味不明
28氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:32:37 ID:???
前スレ676氏

1 甲の罪責
「万一家に人がいた場合に備え、カッターナイフを準備した」⇒事後強盗予備
「屋内に入った」⇒住居侵入
「300万円を見付け、これを着ていたジャンパーのポケットに入れた」⇒窃盗既遂
「刃を約5センチメートル出し、Bに歩み寄り、『金を出せ。』と言いながら、カッターナイフの刃をBの目の前に突き出した」⇒強盗の実行着手
「現金2万円を取り出してジャンパーのポケットの中に入れ」⇒強盗既遂
※強盗致傷の成否(強盗の機会該当性)
【論点】どのような場合が「強盗の機会」か⇒直接手を下す必要はないが、強盗行為と相当因果関係が認められる場合
(当てはめ)⇒Bは70歳と高齢者、甲が怒鳴りながら追いかければ逃げること、そして逃げる途中で転倒し、怪我することは甲の行為との間に相当因果関係認められる⇒強盗致傷既遂
2 乙の罪責
【論点】共犯の成立範囲(抽象的事実の錯誤)
乙には甲の強盗や強盗致傷についての故意がなかったことから問題となる
実質的重なりが認められる範囲で甲と共犯成立⇒住居侵入+窃盗既遂
【論点】幇助と共謀共同正犯の区別
共同正犯の論証:包括的正犯説(一部実行全部責任の根拠)
区別基準:犯罪実行において果たした役割の重要性
(当てはめ)⇒当初乙は「俺はそんな危ないことはしたくない。」、しかし「甲が首尾よく現金を盗むことができれば自分もまとまった金を手に入れることができると思」ったことから正犯意思あり、
図面の作成、計画の提案、現場まで車で送るなど重要な役割⇒住居侵入+窃盗既遂の共謀共同正犯成立
※強盗致死の成否
「窃盗が」⇒乙は窃盗の共同正犯
「逮捕を免れるため」⇒「近所の人がBの声を聞きつけて警察に通報すると考え、Bを黙らせるために」
反抗抑圧程度の「暴行」⇒「Bの口を塞いだ、顔面を拳で力一杯殴打、後頭部を強打、乙は更にBの背部、腹部を数回蹴った」
「死亡」⇒「頭蓋骨骨折」による脳内出血が原因でBは死亡⇒強盗致死成立
甲はBの死因に関与しておらず、Bに対する暴行については甲乙間に共同意思はないから甲に強盗致死の共同正犯は不成立(片面的共同正犯否定)
29氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:33:35 ID:???
3 罪数
※甲の罪責について
事後強盗予備は強盗致傷に吸収される
住居侵入と窃盗は牽連犯
住居侵入と強盗致傷は牽連犯
300万円の窃盗とその後の強盗致傷は別個の法益侵害で吸収はされない
住居侵入をかすがいとして窃盗と強盗致傷は科刑上一罪
乙とは住居侵入、窃盗の限度で共同正犯、強盗致傷は単独犯
※乙の罪責について
住居侵入と窃盗は牽連犯
住居侵入と強盗致死は牽連犯
住居侵入をかすがいとして窃盗と強盗致死は科刑上一罪
甲とは住居侵入、窃盗の限度で共同正犯、強盗致死は単独犯
30氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:34:20 ID:???
前スレ676氏

1 設問1
本件ノートの証拠能力が認められるためには立証事実と本件ノートの間に法律的関連性がなければならない
伝聞証拠であれば法律的関連性原則認められない
※本件ノートは伝聞証拠か
立証趣旨との関係で内容の真実性が問題となる公判廷の供述にかわる書面といえるかどうか
(あてはめ)@Wと甲との1月14日の会話状況A甲が乙から覚せい剤を入手した状況B売却価格について本件ノートの1月14日の記載事実の内容の真実性が問題となるから伝聞証拠
@については伝聞証拠であり、ABについては本件ノート記載の甲の発言内容の真実性が問題となるから再伝聞
@については326条同意が被告人側からあるか、321条1項3号の要件を満たせば伝聞例外として証拠能力認められる
(あてはめ)「書証としては不同意」⇒326条同意なし
321条1項3号要件
「死亡」⇒Wは平成20年1月20日に死亡していた
「証明に欠かせない」⇒「本件覚せい剤以外に」証拠がない
※絶対的特信状況⇒「万年筆・ボールペン」⇒容易に消せない、「空白の行やページは無い」⇒後から改ざんした可能性低い、「6日9日15日は万年筆、11日12日14日はボールペン」⇒毎日機械的につけられた日記で後からまとめて書かれていない、
1月14日以外の日のWの行動の真実性については裏がとれている
※署名押印がないが⇒「文字の筆跡はすべてWのもの」⇒@との関係で証拠能力認められる
ABとの関係については321条1項3号要件に加えて324条1項準用する322条の要件を満たせば証拠能力認める(甲の発言は自白である:319条)
※任意性の有無について(違法排除説)⇒捜査機関の介入はなかったから任意性認められる⇒ABとの関係でも証拠能力認められる
31氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:35:06 ID:???
2 設問2
Qらの捜索は適法か
「ドアを手で激しくたたき、ドアチャイムを鳴らしながら」「所持していた手錠を用いてガラス1枚を割って、約20センチ四方の穴を開け」「そこから甲方内に入った」行為が111条の「必要な行為」に当たるか(要件:令状執行のため必要かつ相当な行為)
捜索許可状を甲方内に入って3分後に提示した点
【要素】
@嫌疑A重大犯罪かB証拠を隠滅しやすいC相当性(公益と個人法益の比較衡量)
(あてはめ)
@嫌疑は濃厚であったA覚せい剤営利目的所持という重大犯罪B覚せい剤はトイレに流すなど容易に証拠を隠滅することができるC覚せい剤により国民が被る被害と窓ガラス2万円の費用を比較衡量、しかも直ちに業者により修復された⇒111条の必要な行為に当たる
32氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:36:22 ID:???
うーん 抽象的事実の錯誤か。問題文使って共謀の範囲でよいかも。
片面的共同正犯否定だけど書く必要ないかも
他はできてるが、罪数処理は
33氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:40:15 ID:???
まとめてたやつ。俺は少なくとも同意。

773 :氏名黙秘:2008/06/21(土) 22:28:21 ID:???
今のところ、ここで晒した人の中で良い答案を書いているなぁと思うもの。

民法>>11
何気に反論3つを全部書けてる人っていないんだよね。
賃貸人たる地位の移転落しよりは、まだ間接占有のほうがましというのと
(書いてあること自体は間違いではなく、かつ、反論3のほうが書くこと少ないので)
その他の出来からこれかなと。

会社>>680
93条の論証がないことは痛いが、それ以外はかけていると思うので、この人。
無効事由も全部検討してるし、無効原因に当たるかの論証もしている。429、423
の検討も充分ではないかな。

民訴>>40>>44
判例のやつは、きちんと固有に当たることから判例の根拠を全部潰していて、
特におかしなことも言っていない。設問4については、このスレだけでなく、
他のスレで見たものも含めて、一番なるほどと思える。

刑法>>682
特に文句をつけるところがない。抽象的事実の錯誤という単語を答案で
書いていたら、また話は別だが。

刑訴>>309
立証趣旨も分けているし、再伝聞署名切りもしていない。必要な処分、
令状呈示どっちも書いているし、内容も特に問題がないと思う。

公法は十人十色なので、なんとも言えずorz
34氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:44:17 ID:???
倒産スレから。

460 :氏名黙秘:2008/05/19(月) 14:55:37 ID:???
構成を曝してみます。

1問目…162で同時交換だから原則不可と書きながら、同時交換を
禁止した趣旨にさかのぼり、他人に上げるためのやつは同時交換に当たらない
とか意味不明な解釈論を展開して死亡。

2問目…162否認→現物返還、71条1項2号相殺→売買代金価格請求
支払い不能とか、知ってたかとかは丁寧に認定。どっちにすべきかは、事情によるが、
土地の価格が下落してるようなときは、3000万円請求がいいと書いた。

1問目…地位は条文に従って認定。一応優先破産については、許可弁済がありうることを
指摘した。1個目の問題は、財団債権者の方が、申し立てる意味なくないかと指摘。
でも、管財人によって財産管理の利益があるからオーケーとした。2個目の問題は、
優先破産債権者には何も影響ないから、破産法の目的や迅速処理の必要性を根拠にして
否定。

2問目…帰趨とはどこまでを言うのかが分からなかったから、再生手続終結まで
書いた。まず、どっちの手続にも原因はあることを認定。申し立てについては、再生法に「決定があったときは破産申し立て不可」っていう
条文があったので、再生手続決定が破産手続き決定の先か後かで場合分けした。

再生決定先なら、破産は申し立ての効力消滅。後なら破産手続き中止。債権者確定しつつ、
債務者の財産を形成して、再生計画の認可で終結。中止した破産手続きは失効。

1問目ミスってるので、60は厳しいですかね・・・
35氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:52:06 ID:???
447 :氏名黙秘:2008/05/19(月) 11:23:56 ID:???
んじゃ、いまんとこ設問1だけ再現してみたんで晒してみます

第一問
一 小問1について
1 Xは、甲土地に関し、C銀行に対して否認権を行使することが出来るか。
AがC銀行に対して抵当権を設定した行為について、否認できるか問題となる。
2(1)まず、抵当権の設定は「担保の供与」といえるので、162条による否認が出来ないか。
(2)この点、162条が否認の対象とする行為は「既存の債務について」の担保の供与である。
これは、債務者が救済融資を受けるなどの円滑な資金調達を阻害しないようにするため、
同時交換的行為を否認の対象としないものとする趣旨である。
(3)本件についてみると、2000万円の融資がなされたのは、平成20年2月1日であるが、
同日に抵当権が設定されているため、融資と同時交換的に担保の供与がなされており、
「既存の債務について」の担保の供与といえないため、162条による否認はなしえない。
3 (1) 次に、抵当権の設定は「財産を処分する行為」といえ、また、甲土地の2000万円の
担保余剰がある甲土地につき2000万円の融資を受けて抵当権を設定をすることは
「相当の対価を取得」しているといえるため、161条により否認することが出来ないか。
 (2)161条による否認の要件として161条1項各号の要件を満たす必要があるため、以下検討する。
 ア まず、甲土地の2000万円の担保余剰は債権者の共同担保となりうるところ、
これにつき抵当権を設定し、金銭を借り受けることは、「財産の種類の変更により」
「隠匿等の処分」をするおそれを現に生じさせるものといえる。
 イ 次に、A社の代表者Eは、融資を受けるにあたり、貸付金をEに贈与することを意図しており、
破産者が、抵当権設定当時、対価として取得した金銭について「隠匿等の処分」をする意思を有していたといえる。
 ウ しかし、抵当権の設定を受けたC銀行としては、Eが「隠匿等の処分」をする意思を有していた
ことを知っていたといえる事情はうかがえない。この点、162条2項は一定のインサイダーについて
悪意を推定する規定を置いているが、C銀行はこのいずれにも該当しない。
 したがって、161条に基づく否認権を行使することも出来ないものと考える。
36氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:53:18 ID:???
531 :氏名黙秘:2008/05/20(火) 14:01:52 ID:???
>>447です
第二問も再現してみたんで晒します。よろしくおねがいします。

第二問
一 設問1について
1 (1)BはA社に対して月給の五か月分相当額の退職金債権を有している。
退職金債権は、雇用契約に基づいて発生するものであるからBは
先取特権を有する(民法308条)。そして、この先取特権は、
債務者の総財産について存在する(306条2号)。
 そして、債務者の総財産についての先取特権は一般の先取特権であるから、
破産手続においては優先的破産債権となる(破産法98条1項)。
さらに、退職金は給与の後払い的性格もあり、労働者保護の観点から、
退職前3ヶ月分の額については財団債権とされている(149条2項)。
 したがって、Bは、退職金債権のうち、3か月分については財団債権、
2か月分については優先的破産債権を有するという地位に立つ。
 (2)CはA社に対して月給の2か月分相当額の退職金債権を有している。
そして、破産さて続においては、Cの債権はすべて財団債権となるため
(149条2項)、Cは財団債権を有するという地位に立つ。
2(1) それでは、BはA社について破産手続開始の申立てをすることができるか。
破産手続開始の申立ては「債権者」もすることができる(18条1項)。
そして、破産手続とは、破産者の有する財産について公平な清算を図ることを
主目的とするところ(1条)、破産法は破産債権者の債権の公平な満足を
得るための規制を数多く規定しており(4章、8章)、破産手続は破産債権者の
ためにあると考えられるため、「債権者」に破産債権者を当然に含むものと考える。
そして、優先的破産債権も破産債権であることから、破産債権を有する
Bは破産手続開始の申立てをなすことができると考える。
37氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:55:09 ID:???
(2)次に、CはA社について破産手続開始の申立てをすることができるか。
Cは、破産債権を有しておらず、財団債権を有するのみであるため、
「債権者」に財団債権者も含まれるのかが問題となる。
この点、財団債権は破産手続によらず随時弁済を受けることが出来る(2条7号)
ことから、財団債権者は申立てをなしえないとも考えられる。
しかし、法は「債権者」とのみ規定し、文言上、破産債権者と財団債権者を
区別していない。また、破産制度の公平な清算という趣旨からしても、
財団債権者を排除する理由はみあたらない。そして、破産手続開始決定がなされれば、
債務者財産は破産管財人が管理処分権を有することとなり、財団から弁済を受ける
こととなる財団債権者は、破産管財人による債務者財産の適切な維持管理を
期待できることとなるので、実質上も財団債権者は破産手続を利用するメリットが存在するといえる。
したがって、財団債権者も破産手続開始の申立てをなしえ、財団債権を
有するCは破産手続開始の申立てをすることが出来ると考える。
38氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:55:47 ID:???
二 設問2について
1 小問(1)について
(1)まず、Eは平成20年2月1日に300万円を貸し渡しており、
これは破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の
請求権であるから破産債権となる(2条5号)。
そして、EのFの債権に対する異議は118条1項に基づくものであり、
Eは破産債権の届出をしていれば適法に異議を述べることが
できるため、Eの異議は適法といえる。
 (2)それでは、適法に異議があった場合に、Dの貸金返還請求権の
確定は妨げられるか。
 この点、法は明確には規定しないが、異議が無かった場合について、
確定するものと規定し(124条1項)、異議があった場合には、
査定手続に続く詳細な規定を置いていることから(125条以下)、
当然に確定は妨げられると考える。
 よって、Eが異議を述べれば、Dの債権の確定は妨げられると考える。
2 小問(2)について
 (1)Bの異議によって、Dの債権の確定は妨げられるか。
Bは優先的破産債権を有しているため、破産債権者にはあたる。
 (2)ここで、優先的破産債権を有している者が、通常の破産債権の
届出に対して異議を述べた場合に、その効力がどのように
扱われるのか問題となる。
 この点、債権者間に異議を述べさせる利益は、配当において
同一順位においては債権の額の割合に応じて弁済されるため(194条2項)、
その配当に影響が出るため、利害を有するものに異議を述べさせることが出来るとしたものであると考える。
とすれば、優先的破産債権は、配当においては通常の破産債権に
先立って配当されるため(194条1項)、劣後する債権の額の存否範囲は、
その配当に影響を与えるものではないといえる。さらに、管財人が認め、
その他の同一順位の債権者が異議を述べない以上、
利害を有しない者の異議に効力を与える必要は無いと考える。
(3)したがって、優先的破産債権を有するBは、劣後する破産債権で
あるDの貸金返還請求権に対して異議を述べてもその確定を妨げないと考える。
39氏名黙秘:2008/06/22(日) 22:56:28 ID:???
三 設問3について
1(1)破産手続開始の申立てがあり、その開始決定前に、
再生手続開始の申立てがなされた場合、どのように処理されるか。
 (2)まず、再生手続開始の申立てがあれば、決定がある間まで
破産手続の中止命令を発することができ(民事再生法26条1項1号)、
また、再生手続開始決定があれば、破産手続は中止する(39条1項)。
よって、原則として再生手続が優先する。
 (3)しかし、再生手続開始の申立てがあったとしても、破産手続が係属し、
破産手続によるほうが、債権者がより多くの弁済を受けるときには、
再生手続の申立ては棄却されることになる(清算価値保障原則、25条2号)。
 本件においては、破産手続開始の申立てがあったのみであり、
破産手続が係属とはいえないので、破産手続開始決定はないので25条適用されない。(死因)
2 そして、民事再生手続が開始されても、その後、取消し・廃止など
があれば、破産に移行することになる(249条)。

以上
40氏名黙秘:2008/06/23(月) 00:01:42 ID:???
41氏名黙秘:2008/06/23(月) 03:52:47 ID:???
前スレ11氏の民訴を飛ばしていた。

民訴設問4
(2)ア〜ウのいずれについて224条3項の効果を認めるかについては、
前提として擬制説を採用したとき、前述のように、その効果は自由心証を
侵害するものであるから、極力制限的に認められなければならないという点を
考慮すべきである。
そうであれば、本件では、イの事実が実質的な争点であって、この事実に
224条3項の効果を認めれば、不都合性を回避しつつ、自由心証への
侵害も最小限で済む。
よって、真実と認めることのできるKの主張は、イの事実である。

(3)本件は取締役解任の訴えにおける問題であるところ、かかる訴えは
前述の通り、固有必要的共同訴訟である。固有必要的共同訴訟においては
権利関係が合一的に確定されなくてはならない。
224条3項を適用する場合、Bにその効果が及ぶとしたときは、Bは甲の
一方的な態度によって、不利益な事実を認定されてしまい、手続保証の観点から問題がある。
一方で、Bに及ばないとしたときは、合一確定の見地から、甲にも224条3項の効果が生じないと
解することになり、224条3項が空文化し、不都合性を回避できない。
思うに、甲の態度は無視という事実行為であって、40条の訴訟行為に当たらない。
また、実質的にもBは甲の取締役であって、本件文書を自ら提出し、事実を争うことができたのであるから
Bの手続保証がかけるとはいえない。
以上より、本件で224条の効果はBに対してもおよび、Kの主張する事実イがBとの関係でも
真実とみなされる。                以上
42氏名黙秘:2008/06/23(月) 09:05:46 ID:???
>>27
確かに、前に読んだときには読み飛ばしていたけど、676氏は
423肯定してるのかね?個人的には、その他のできからしたら、
そんな基本的なことをこの人が落としているとは思えないだけども、
もし肯定していたのなら、嘘書いてるからある程度減点はあるだろうね。
43氏名黙秘:2008/06/23(月) 11:49:13 ID:???
研究発表って表現の自由の学問側面を取り出しただけだろ
研究発表が正しいとしても表現の自由と構成して問題なか
44氏名黙秘:2008/06/23(月) 11:50:22 ID:???
なぜ、みんな予備校の分析を示さないんだろ?

結構インパクトある解説だったと思うけど。

特に、羽広w
45氏名黙秘:2008/06/23(月) 11:51:14 ID:???
423は全く不要な
書いたら心証悪い
423から429の流れは株主が問題となる場合のオーソドックスだ
今回は株主が問題ではないからな
46氏名黙秘:2008/06/23(月) 11:54:56 ID:???
羽広憲法神!
2ちゃんで、前から、羽広と同じことを主張していたのは1人しかいなかった。
羽広はこれを当てていたら、収入Upするだろう。
47氏名黙秘:2008/06/23(月) 11:55:56 ID:???
去年俺は信教の自由を表現の自由オンリーでかいたが十分に点が北という事実
48氏名黙秘:2008/06/23(月) 11:56:57 ID:???
>>47
落ちたんだよね
49氏名黙秘:2008/06/23(月) 11:58:42 ID:???
423条は、債権者代位すれば可能だわな。
全く不要っていう人は書いても点数が全く与えられないってこと?
50氏名黙秘:2008/06/23(月) 11:59:12 ID:???
ぱぴろは、
9月に天才かあほになる。
51氏名黙秘:2008/06/23(月) 12:00:37 ID:???
423てバカだろ。
52氏名黙秘:2008/06/23(月) 12:01:21 ID:???
>>50
あほの確率のほうが高いな
去年もそうだったらしいよ
過激だからw
53氏名黙秘:2008/06/23(月) 12:03:06 ID:???
去年何をミスったの?
つうか、今年の問題明らかに傾向変わったのに、あくまでも書き写しというぱぴろに惚れた(笑)
54氏名黙秘:2008/06/23(月) 12:08:12 ID:???
最近、指定メインで書いたやつがスレッドから消えたね。
9月までいれるやつは合格だな(笑)
55氏名黙秘:2008/06/23(月) 12:30:50 ID:???
だな
56氏名黙秘:2008/06/23(月) 12:47:15 ID:???
ハヒロはなんていってたの?
アップロードを表現の自由として構成しろって?
それとも学問の自由と構成白ってこと?
それらは法令違憲、適用違憲?
57氏名黙秘:2008/06/23(月) 12:54:52 ID:???
本件で問題にすべきは、指定ではなく、直接にアップロードである。
指定を争ったものは、本質を見誤っている。
それは、本件では逮捕されたことが問題になっているのであり、指定が問題になっているわけではない、
刑事事件であり行政事件ではない、
ことの評価ができていない。

そして、アップロードに着目したうえで、
それが表現の自由にあたるか否か
ということを考えるべきである。
58氏名黙秘:2008/06/23(月) 13:19:41 ID:???
指定にしたやつは即死っすね。
パープリンですね(゚∀゚)
59氏名黙秘:2008/06/23(月) 13:21:15 ID:???
うーん、難しいね
確かに刑事事件だからアップロード規定の違反はないという主張に結びつけなければならないだろうけど
表現の自由そのものを制約する違憲な規定を争わず、表現の自由にそのものとは言い難いアップロードを
争うのは問題の中心からずれる気がする。
指定システムの規定が違憲無効であり、そうすると指定の全部が無効になる→そうすると指定サイトの存
在を前提とするアップロード禁止規定も無意味となり、法令全体が無効になるという構成のほうが素直じ
ゃないかな。
この論理は指定の適用違憲を争う場合には妥当しないから、ハヒロのいうことは適用違憲については適切
だと思う。
60氏名黙秘:2008/06/23(月) 13:29:50 ID:???
答案構成さらしてくれた人の答案に点数つけようぜ

相対試験だから意味なしとかいわずに大体去年くらいな感じでみんなの主観で
点つけてそれを平均しよう

さらしてない人のものさしにもなるじゃないか

61氏名黙秘:2008/06/23(月) 13:31:27 ID:???
>>60

つーてもおまえ、全科目さらしてないやつは自分の自信あるのだけさらしてんだろ

俺はそーゆーのすかん!
62氏名黙秘:2008/06/23(月) 13:36:08 ID:muwCzxk0
法令全体が無効になることって、やまだかつてなくないかな。
63氏名黙秘:2008/06/23(月) 13:37:13 ID:???
ちょっと自信がある奴の晒しが多いな
大失敗した科目の晒しがほしい
科目別の晒しでもその科目の全体レベルが空想できるから科目単位でもいいじゃん
もっともっと晒そうぜ
他のブログはないのか?
64氏名黙秘:2008/06/23(月) 13:38:54 ID:???
立法事実あがってるんだし法令違憲ありだろー
65氏名黙秘:2008/06/23(月) 13:41:16 ID:???
>>62
法令全体が無効とまではいいにくいかな
とりあえず論旨としては、有害指定が合憲であることを前提にすべての規定が構成されているのだから
指定が将来分も含めてすべて違憲である以上、アップロード禁止規定の存在意義はない。
したがって、その規定の違反は可罰的違法性がないといった主張になるかと
66氏名黙秘:2008/06/23(月) 13:43:36 ID:???
辰巳がHPに書けばオー
羽広がなにか言えばオー
法学セミナーに学者答案が出ればオー

何が出ても無限ループになっちゃうんだから
おとなしく勉強しているよ。
67氏名黙秘:2008/06/23(月) 13:48:30 ID:O24nuCcn
設問が憲法上の問題点を述べよだからなあ
可罰敵意法制云々までいらないだろう
68氏名黙秘:2008/06/23(月) 13:54:56 ID:???
>>67
そのへんなんだよなー
でも論理もつなげないとダメだし、問題の所在を指摘するとき困るでしょ
アップロードだけを争うと指定に憲法上の問題がない、もしくは記述しないということになるけど、それは危険だと感じるし
難しいよな
69氏名黙秘:2008/06/23(月) 13:58:28 ID:???
これだけは確か。
アップロードを厚く論じてないやつは大減点。
70氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:00:00 ID:???
羽広のいうにはね。
71氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:03:17 ID:O24nuCcn
>>69
お前何回書き込んでるんだよ
72氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:03:49 ID:???
羽広のいうとおりなら50〜70マイナスという即死レベルのダメージを負う。


いうとおりではなくても、指定とアップロードのアップロードを無視したわけだから、
40〜50マイナス。
73氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:04:49 ID:???
>>71
はじめて
74氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:05:20 ID:O24nuCcn
嘘をつくな
75氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:10:10 ID:???
>>74
本当に。
76氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:11:03 ID:???
>>63のをさらせばいいと思う
77氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:13:41 ID:???
>>72
羽広の説明が正しければ、マイナス50点ですまないことは、明らかです。
マイナス60点からマイナス80点でしょう。メインなのですから。
78氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:13:59 ID:???
極端アップロード派(約1名)は即死即死というだけで論拠は示さないのが特徴!
人格が即死!
79氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:15:32 ID:???
まあ、指定しか論じてない人は、落ちたでしょ。かわいそうだけど。
80氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:16:52 ID:???
>>79
君はトップ合格だよ。
渉外弁護士にでもなってくれ。
81氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:18:54 ID:???
>>78
おれは極端アップ虫じゃないが、
論拠も何も、巨大論点落としだよ。
事実認定+法律論ともに落としてて、大減点にならないわけがないよ。
そこは認めなきゃ。
82氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:22:32 ID:???
アップ中心で書いた人は立法事実とか指定については全く論じてないわけ?
勇気あるね
83氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:22:57 ID:???
>>81
法律論って具体的に何が落ちるの? そこんとこkwsk
84氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:24:02 ID:???
極端アップ派が出てきたらまともな議論はできないからこの話題はやめよう
不安故の攻撃・・・理解できないわけでもないが、笑えるし
85氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:24:48 ID:???
そうなんだよな・・・アップで書いた人の
答案構成を御教授賜りたい。
俺バカだからどうやって書くのかわからん。
86氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:29:18 ID:???
今きたけど、指定しか書いてないやつ多そうだな。
指定しか書いてないあほはさっさと羽広の基礎講座にいけ。
頭悪いよな〜。
事実認定できないわけ?
87氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:29:24 ID:???
アップロードの場合、いかなる権利の侵害か(適用条文が何条か)
指定の場合、指定と罰則の間の関連性をどう結びつけるか
このあたりが説得的に書けたか否かがポイントになるかなという気がする。
88氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:29:25 ID:???
アップロード→表現の自由
指定→表現の自由

って結局論じる内容は似たり寄ったりだから、表現の自由を本件法律で制約ができるか
が本質なんだから後はどれだけ説得的に論じたかが勝負になる。
中立規制認定を安易にしたりLRAを安易に使った奴がヤバい
89氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:30:41 ID:???
指定は白紙委任とか明確性理論で書く
罰則自体の剛健性がポイントだな
90氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:32:47 ID:???
出だしから間違って、点がまともにつくと思ってる頭の悪い人がいるのですね…
センスがないし、
ロースクールで何をしてたの?
下位ローてそんなに教育レベルが低いの?
91氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:34:06 ID:???
指定虫の傷の舐め合いをするスレッドですね(笑)
潔く現実をみろよ。
92氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:34:30 ID:???
雑魚が
93氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:39:21 ID:???
まあすでに落ちたことが明白な指定バカをイジメても仕方ないよ(笑)
94氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:40:28 ID:???
だねw
人生終わったやつらをさらにばかにするのはよくないよねw
95氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:40:31 ID:???
>>90
だから優秀な答案構成を私ども下位ローの下民にもわかりやすいように
お披露目してくださいよ。
96氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:42:25 ID:???
時間の無駄。
ごみのように消えてくやつに教えてやっても、おれの人生に何のメリットもない。
97氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:44:19 ID:???
見事なまでに論理がないな、アップ虫(約1名)はw
98氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:45:32 ID:???
究極のあほは、
指定だけを論じ、それを適用違憲にしたやつ。
これは0点(笑)
99氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:46:45 ID:???
>>97
>>81に書いてある。
おまえが極端な指定ばか…
100氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:47:06 ID:???
>>96
お前は弄ばれている事に気づかないのか。
どうせ、アホで大してできないくせに
能書きばかりたれている。
答案アップしてみろよ。添削してやるから。
それが本音だ。
101氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:47:21 ID:???
>>98
それは終わり…(爆)
102氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:50:48 ID:???
>>100
きみ口悪すぎ…
荒らしに見える…
アップロードのかれは普通に言ってるだけだよ…
きみもアップロード厚く書かなければ大幅減点はわかるんだろ?
それがわからないなら勉強不足と思う。
103氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:52:57 ID:???
>>88が正しい
104氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:54:35 ID:???
「アップ」を論じなければならない・・・
といいながら
答案構成は「アップ」しないのね・・・・

こりゃまた失礼しました・・・アップップ

今日の暇つぶしに一番面白いスレだから燃料投下。
105氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:54:50 ID:???
なんていうか飽きてきた
何役もこなせてるつもりなのが痛すぎる
わかったからもう帰れや
106氏名黙秘:2008/06/23(月) 14:56:36 ID:???
試験委員がこの問題を通して何をききたいか
これがわかれば点は無条件にのびるよ
107氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:01:13 ID:???
>>104
おまえ友達いないだろ。つまらなすぎ。。

なんていうのか、
勝ち組のアップロード派が、指定派をバカにしまくりで嫌な感じですね。
108氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:06:55 ID:???
明らかに、負け組の指定派がいらだってるよね。
109氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:12:05 ID:???
つうか罰則の違憲を論じたらいいだけの話でしょ
110氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:14:05 ID:???
そりゃ落ちたとわかったら荒れるだろうよ…
そのうえバカバカ言われたら…
かわいそうな立場の人たちなのだから、そっとしておいてあげようよ。
111氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:15:47 ID:???
罰則の違憲を論じるでOK?
112氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:19:45 ID:???
普通にビラ配ろうとしたら逮捕された〜ビラ配りが違憲な制約を受けたっていうのと同じだよw

ホームページで情報発信しようとしたら逮捕されたっていうのよりは複雑だけど
フリーに情報発信するためにソフトアップしたら逮捕されたっていうのは
実質的にはもともとの情報発信が妨げられたってことだから。

そういう意味ではアップをもともとの情報発信との関係で問題にして表現の自由を論じるのが端的では。
アップ自体を問題にして学問研究の自由を論じるのは結構死因なんじゃないかと。
113氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:20:35 ID:???
なんだまだアップロード書いたやつの答案構成ないのか
114氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:28:30 ID:???
おまえら本当にアップロード論じるべきだってわからないの?(^^;
本当にわからないなら、リアルキチガイだと思う。
かわいそうな頭に生まれてかわいそうだよね。
そんな頭だから下位ローなんだろうけど。
本当にごみみたいな頭なんだろうね^_^;腐ってるんじゃないの?
おまえらはみじめな人生を歩くんだろうなぁ。
どうせ四大の個別ないんだろ?エントリーして無視られた?エントリーすらしなかった?
惨めだなーおまえら。くそみたいな人生でかわいそうだけど、その頭の悪さでは仕方ない(笑)
加藤みたいになるなよ。
115氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:28:44 ID:???
>>112
KY
誰がマジレスしろと。

だいたい、羽広もその構成だw
116氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:29:21 ID:???
ぷw
117氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:31:39 ID:???
罰則の違憲でいいの?
118氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:32:38 ID:???
>>115
うそをつくなw
119氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:33:36 ID:???
114って憐れだよな・・・
旧試時代から択一落ちで論文受験者を煽ってきた
でも、法律知識を使って煽る能力はないから小学生レベルの落書き・・・
来年も再来年もずーーっと同じ
120氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:34:55 ID:???
>>115
おまえみたいなとんでもない嘘つきは初めてみた。
ぱぴろから訴えられるぞ…
121氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:36:41 ID:???
>>119
自己紹介乙!

114の口の悪さは相当
122氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:39:49 ID:???
>>112>>115です。
すいません
(-人-;)(;-人-)
123氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:40:54 ID:???
>>119がストレスで半泣きな件について
124氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:44:52 ID:???
111以降の書き込み

>>111→A
>>112→B
>>113→A
>>114→K
>>115→C
>>116→K
>>117→A
>>118→K
>>119→C
>>120-123→K121→K
125氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:49:36 ID:???
>>124
よくわからないけど、友達少ない、細かい性格でしょ、、
多少キモい、、
126氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:51:48 ID:???
>>125
2ちゃんねらーなら誰でもそれに当てはまるんじゃないのかw
127氏名黙秘:2008/06/23(月) 15:54:29 ID:???
>>124
むしろGJ!w
これで、延々無意味な書き込みをされることもなくなるな。
128氏名黙秘:2008/06/23(月) 16:03:04 ID:???
>>124>>127
おまえなぁ(-_-;
129氏名黙秘:2008/06/23(月) 16:15:07 ID:P7V2TCaw
アンケートとったら指定のみは三割くらいでした
130氏名黙秘:2008/06/23(月) 16:39:26 ID:???
そうなんですか?
131氏名黙秘:2008/06/23(月) 16:42:07 ID:???
その3割は知障でしょ…
132氏名黙秘:2008/06/23(月) 16:42:32 ID:P7V2TCaw
@有害指定Aソフト義務付けBアップロードのどれで21の問題にしたか聞いたら@だけとか@Aとか結構いた
Bに触れてるのは六割くらいと思う
Bかいてても学問の自由や多論点問題と考えて検閲、明確性、委任立法etcを延々と書いている人もいる
もちろん書いて間違いではないが相対的にアップロードの記述が薄くなると評価は低いだろう
おそらくアップロードを中心に表現の自由で答案書いた奴は憲法50点スタートじゃないか?
@A書いてもいいが、これが無罪えるために適切な主張か論証する必要がある そこを落とすと点ないだろうね
みなさんのまわりはどんな感じ?
133氏名黙秘:2008/06/23(月) 16:50:39 ID:???
>>132
日本語下手?
書き間違い?
134氏名黙秘:2008/06/23(月) 16:53:54 ID:???
>>132
文章の下手なやつてのがわかった。
一読してわからない。
135氏名黙秘:2008/06/23(月) 16:57:59 ID:???
今更だが、あの問題文の量で旧試とおんなじ時間配分じゃ記述がうすくなるのは仕方ないはなー。
大げさじゃなく、10倍ちかくは旧試より、分量増えてるのに。
何を書くかじゃなくて、何を書かないか、が求められる試験になっている。
試験委員はどう考えているんだろう。流れ切ってわるいが。
136氏名黙秘:2008/06/23(月) 16:59:53 ID:???
>>135
おまえの頭が悪いだけだと思う。
137氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:02:19 ID:???
だいたい両方かいてるんじゃないの?
138氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:03:46 ID:???
>>136
厚く書かなきゃだめって言われてるじゃん。
何を今さらバカなこと言ってんの?
ばかだよあんた。
139氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:10:47 ID:???
トロいやつがいて吹いた(。・ε・。)
140氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:15:12 ID:???
>>132の文章の意味が分からなくて
俺の読解力不足?と思ったら、みんなそうだったのね。
こういう答案ばっかりならいいのになぁ
141氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:15:58 ID:???
 今日初めて公法を見直してこのスレみました。
自分の構成は法令違憲を2段階で検討(ソフト搭載の義務付けと、
アップロードに対する罰則適用)と被告人のHPが有害サイトに指定された
ことについての適用違憲…の計3つを争点にしました。
周囲にはアップロードの法令違憲と適用違憲を書いたという人はいないの
ですが、適用意見は的外れなんですか?
 個人的には被告人のサイトが有害サイトではないとすると、そのサイト
を見れるようにするソフトをアップロードするのは、形式的には構成要件に
該当しても違法性が阻却されるのでは?と思ってます。周りには笑い飛ば
されましたが…
 ご意見よろしくお願いします。
142氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:18:17 ID:???
>>133-134 >>140
答案なら問題だけど別に話し言葉として読めば問題ないと思うが。

むしろおまえらの読解力がなさすぎるんじゃないのかw
判決文とかあれより酷い悪文がたまにあるよ。
143氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:19:36 ID:???
>>141
刑法の問題じゃないからね。
144143:2008/06/23(月) 17:20:08 ID:???
訂正 刑法→刑法・行政法
145氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:22:39 ID:???
わかりにくい文章ってイラッとくるとわかった。
146氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:24:14 ID:???
>>141
それは笑い飛ばされると思います。
そしてきみが誰かわかりました。
147氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:24:35 ID:???
>>141
被告人のサイトが有害サイトでないこととソフト提供の違法性阻却を関連付けるには、
結構知恵を絞らなければならないかなと思います。
適用違憲を主張するとしても、「被告人のサイトが有害でないならば、
フィルタリングソフトの機能を妨げるソフトを供給する行為の違法性は阻却される」
という論理の説明はかなり困難なのではないでしょうか。
(アイデア豊富な人なら、あるいは可能かもしれません)
148氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:25:40 ID:???
>>145
自分の考えと違うからじゃないか。
>>132におおむね賛同だからかしらんが、一読了解だったよ。

答案も出題趣旨をとらえた内容なら多少文章力に難があってもセーフだと思われる。
149氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:28:10 ID:P7V2TCaw
理屈からは主張できるが、あまり意味がないってところ?
検察官が容易に反論できる主張してもしかたないかなあ
150氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:31:23 ID:???
>>149
というより実際の争点は、指定の違憲性じゃなくて
指定が違憲だとしても違法性阻却されるかっていう刑法・行政法の問題になるから
いまいち憲法の答案としては書きにくいと思うんだよね。
書きにくいってことは出題趣旨からは外れるんじゃないかと。

融合問題なら書くけど。
151氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:31:31 ID:???
>>149
兄ちゃん、あの人独り言言っとるん?

節子見たらあかん。早くあっち行き。
152氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:31:39 ID:???
>>142
>>132本人か?

>おそらくアップロードを中心に表現の自由で答案書いた奴は憲法50点スタートじゃないか?
この一文がイミフだった。(そこまでは読めた)
最大で50点しかないという趣旨なのか
それとも出発が50点で、そこからさらに加点になるという趣旨なのか…。
文の流れから一応後者だと推測して読んだが、一義的でない文だからわかりにくい。
153氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:33:48 ID:???
>>152
そのとおり。
そこではぁ?て思った。答案だとめんどいなて思う。
154氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:36:07 ID:???
>>152
そこどうでもよくないかw

結局132が言いたいのは「アップロードを中心に表現の自由で答案書かなかった奴」よりも
「アップロードを中心に表現の自由で答案書いた奴」が相当程度優位に立つってことだろうから。
正直そこは読み飛ばしてたww

試験委員もわけわからんこと書いてる部分は読み飛ばすんじゃないかね。
結構余計なこと書くやつとか冗長に書くやつ多いんだけど(自分も含めて)
新司の場合は加点方式だからああいうのは読み飛ばされるだけ。
155氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:39:26 ID:???
>>154
いや、試験委員は相当ちゃんと読んでくれる。
ヒアリングにも「文字が読みにくくて大変だった」とか「国語力に難のある答案があった」
とか言うくらいだから。
人の一生がかかってるわけだから、適当には読まないよ。
156141:2008/06/23(月) 17:41:57 ID:???
 ご意見ありがとうございました。やはりだめなのかな。行政法も
ボロボロなんで公法は期待できないです…
157氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:42:40 ID:???
>>154
>>132の要旨が「アップロード中心で表現の自由を論じるべき」というのはわかるのだが
あの一文があるせいで下手したら論理矛盾と取られるおそれもある。

文意を読み取ってくれる試験委員ならラッキーだけど、そうとも限らないぞ…。
とくに矛盾をチクチクいう委員ならこういうツッコミは入ると思うが。
158氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:43:18 ID:???
>>155
>>132の問題の1行を抜いても意味通じるでしょ?
こういう場合は当該1行を読み飛ばしても問題がない。
もちろん読み飛ばしてもいいかいくないかは瞬間的に判断したうえでだけど。

>@有害指定Aソフト義務付けBアップロードのどれで21の問題にしたか聞いたら@だけとか@Aとか結構いた
>Bに触れてるのは六割くらいと思う
>Bかいてても学問の自由や多論点問題と考えて検閲、明確性、委任立法etcを延々と書いている人もいる
>もちろん書いて間違いではないが相対的にアップロードの記述が薄くなると評価は低いだろう
>@A書いてもいいが、これが無罪えるために適切な主張か論証する必要がある そこを落とすと点ないだろうね
>みなさんのまわりはどんな感じ?
159氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:44:18 ID:???
 >>141
この問題で有害サイト指定の適用意見など問題になるわけがない。
終わってるよ!
160氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:44:58 ID:???
>>156
中身次第じゃないですか?
説得的だったら適用違憲にも点はつくと思いますし、
法令違憲のほうも期待できます。

それに、試験は極限状態で行われるので、
誰しもあとで見返すと「え?こんなこと書いたっけ?」と思うようなことを書いていたりします。

気長に9月11日を待ちましょう。
161氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:46:14 ID:???
>>157
たしかに「50点スタート」っていうと

・持ち点が普通は100点なのに50点から減点されていくこと
・持ち点が普通はなくて「ゼロから加点」方式なのに50点から加点されていくこと

っていう2つの意味があるわけだけど
逆に言えば2つの意味があるからこそ論理矛盾とも断定できないから
読み飛ばせばいいってことになる。

もちろん心証は多少悪くなるだろうけど。
162氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:50:23 ID:???
>>158
>@有害指定Aソフト義務付けBアップロードのどれで21の問題にしたか聞いたら@だけとか@Aとか結構いた
>Bに触れてるのは六割くらいと思う
>Bかいてても学問の自由や多論点問題と考えて検閲、明確性、委任立法etcを延々と書いている人もいる
>もちろん書いて間違いではないが相対的にアップロードの記述が薄くなると評価は低いだろう
>「おそらくアップロードを中心に表現の自由で答案書いた奴は憲法は最大で50点じゃないか?」
>@A書いてもいいが、これが無罪えるために適切な主張か論証する必要がある そこを落とすと点ないだろうね
>みなさんのまわりはどんな感じ?

括弧は改変したが、こう解釈すると「?」となる(矛盾だから)。
おかしいと言ってるヤツはここを突っ込んでる(と思う)。

多義的に解釈が成り立つ場合に
スルーしてくれるか、それとも減点するのかは
試験委員のみぞ知ることだから何とも言えんが…。
163氏名黙秘:2008/06/23(月) 17:56:39 ID:???
>>162
だからさ〜そう解釈するのは前後関係からしていじわるすぎるでしょw

基本的に「善解」だと思うけどね。
ゼミとかで人の答案読んでても自分の答案でも不明確な記述はちらほらあるし
本番っていう緊迫した状況ならなおのこと舌足らずになるやつ多いし。

もちろん不明ないしは曖昧なところは読み飛ばすっていうレベルの善解で
曖昧なこと書いてるのに理解してると善解してくれることはないと思う。
それだと曖昧に書いた方が有利になっちゃうから。
164氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:00:54 ID:???
どうなんだろうね。
昔、アーティクルで下森教授
(民法の試験委員をやっていた法政の教授)の採点についての談話を見た感じでは、
曖昧なところもしっかり見ている、という感じだったけどね。
165氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:02:29 ID:???
おまえらだって2ちゃんでやってることを、そのままリアルで言わないだろ。
試験委員も同じ。
166氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:04:14 ID:???
>>163
いじわるもへったくれも、そう解釈される文を書くほうが悪いわけで…。

「善解」の点は同意。
ただ無益的記載なら「善解」かつ「スルー」なんだろうが
矛盾(とみなされた)場合は「論理的一貫性」という採点項目に関ってくる。
このときにどうなるかはさっぱりわからんわ。
167氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:06:38 ID:???
>>166
もちろん明白に矛盾してる場合は致命傷だと思うけど、
132みたいなある解釈をとれば矛盾するっていうレベルなら、
表現力にやや難ありっていう程度の評価で致命傷にはなりえない。
168氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:09:12 ID:???
そうかな〜・・
ちなみに、内容は

・答案は1日80枚のペースを守って採点する。(多すぎると採点が雑になる)
・採点するときは他の仕事はやらない。
・答案用紙に書いてある以上、どんな形であろうが読んで検証する。
・内容が不明確なものは文脈をつかんで理解しようと努める(ただし、採点上不利になるかもしれない)

こんな感じだったと思う(うろ覚えだが)

この記事を見てから、採点する教授も「真剣勝負」なのだから、
問題に答える側も安易にごまかすテクニックで逃げるんじゃなくて、
問題意識に正面からぶつかる「真剣勝負」でいこう、と思った。
169氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:11:05 ID:???
>>167
致命傷にならないのは同意。
文章表現力がないと評価されることになるんだろうが
印象悪いのレベルで済むか、現実に点が引かれるのか…。
これ以上は水掛け論かな。受験生にはおよそ知りえないことだし。

つっかかって悪かったが
最悪のケースを考えたとき、こういうところで点を落とすのはもったいないなと思っただけ。
170氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:16:12 ID:???
>>168
>内容が不明確なものは文脈をつかんで理解しようと努める(ただし、採点上不利になるかもしれない)

文脈から理解しようとするんだから結局>>163で言うところの「読み飛ばす」のと変わらないよね。
もちろん「読み飛ばす」っていうのはまったく読まないっていう意味ではなく
採点上考慮しない=意味を正確に確定しようと読むことはしないっていう意味。
171氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:17:20 ID:???
>>169
たしかにね。
172氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:19:33 ID:???
>>170
どうだろう?
たとえば、二義的な文言がある場合を例にとって考える。
すると、二義的な文言をどちらかに確定して読む場合と
その文言を「空白」と同視して前後から意味を推測する場合があるようにも考えられるけどね。
173氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:20:14 ID:???
おすぎの弁理士への道:平成20年度新司法試験[知的財産法]の解答 - livedoor Blog(ブログ)
htt p://blog.livedoor.jp/yu_ich/archives/51180799.html
174氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:20:17 ID:???
>>168
1日80枚ってことは8時間使うとして1通6分か。
1人あたり400通採点するとして5日かかるな。
1週間潰れるのか。
175氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:21:54 ID:???
>>172
このやり方だと、多分に採点官の主観によるな。
176氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:22:32 ID:???
>>172
ま、人と場合によるのかもね。

というか説明の仕方の違いで実は脳の処理プロセス的には同じことなのかもしれん。
177氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:25:40 ID:???
おまえらよくそんなくだらない話やってるよな〜

わかりにくいねー
そーか?
だって○○じゃん?
だね。

でいいじゃん…
178氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:26:36 ID:???
>>174
バカ?
179氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:27:36 ID:???
>>173
人のblog晒すやつってどういう神経してるの?
キチガイか?
180氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:28:03 ID:???
>>174
講義がない夏期休暇をまるまる使って採点する、と書いてあった。
本当に凄いことだね。

>>175
ある程度は仕方がないね。
おもそも「説得的かどうか」という時点でだいぶ主観によるけど、
それも悪いことだけじゃないし。
完全に客観化すると、「金太郎飴合格答案」ばかりになる危険性もあるから。
181氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:28:15 ID:???
>>178
週休2日を前提にしてたけど、忙しい委員だと週休1日あればいいところか。
182氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:30:11 ID:???
誰かこれ行ってないの?

伊藤塾 2008年新司法試験 分析講義

全10時間 講義55分×10ユニット
東京校 ライブ
第1回 公法系 丹野講師  (3ユニット) 6月21日(土) 14:00〜17:00
第2回 民事系 丹野講師  (4ユニット) 6月28日(土) 13:00〜17:00
第3回 刑事系 中村講師  (3ユニット) 7月 5日(土) 14:00〜17:00
183氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:30:12 ID:???
>>180
ひゃ〜。試験委員って大変なんだな。

なんとなく良心的な先生しかやらなさそう。
手抜いたらもう一方の採点者との相関係数に影響して信頼失うだろうし。
184180:2008/06/23(月) 18:30:21 ID:???
>>180
訂正
×おもそも→○そもそも
185氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:30:56 ID:???
>>179
何が悪いのかがよく分からんのだが。
公開されているものを掲載したらまずい?

それともマナーの問題?
186氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:32:19 ID:???
>>174が一枚と一通をごちゃまぜにして計算している点について。
187氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:34:40 ID:???
>>186
文脈的に1枚=1通だろ。

1日80枚っていうのが物理的枚数だったら1日20通になるけど、
さすがに20日も丸々かけなくないか。
採点する日は他の仕事しないって書いてるわけだし。
188氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:35:51 ID:???
>>185
マナー。
あと、前、blogにリンクをはるときに、一言メッセージくださいと書いてあったのに、
掲示板に勝手に、貼り付けられた人が損害賠償請求して認められたから、
気をつけろよ。
189氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:36:31 ID:???
>>187
ごめん。書き間違え。
×1枚→○1通
190氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:38:34 ID:???
>>188
んな判決聞いたことねーよ。仮にあったとしても特殊事情があんだろ。
191氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:39:40 ID:???
>>183
大変だろうね。
能力のある人じゃないと質を保って量をこなすことはできないだろうね。
192氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:40:15 ID:???
>>186→文面解釈しかできない読解力なし=コンピューターで容易に代替可能w
>>187→表記揺れを自動修正できる読解力あり
193氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:40:28 ID:???
ひとまずおいらは、自分のblogが2ちゃんに貼られたら嫌だ。
194氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:41:34 ID:???
そういうマナーで育ちの良し悪してわかるよね。下品な人は無理。
195189:2008/06/23(月) 18:42:01 ID:???
いや、申し訳ない。
自分で不明確な文章のサンプルを晒してしまった。
気を悪くしないでくれ。
196氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:47:17 ID:???
確かに、上品な人は>>194みたいな書込みはしないんだろうな、多分。
197氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:48:31 ID:???
>>188
>>あと、前、blogにリンクをはるときに、一言メッセージくださいと書いてあったのに、
>>掲示板に勝手に、貼り付けられた人が損害賠償請求して認められたから、
>>気をつけろよ。

これは何か特殊な事例なんじゃね?
リンクはられた「だけ」で損害賠償を基礎付けるのは難しいだろう
198氏名黙秘:2008/06/23(月) 18:51:03 ID:???
ってかウェブのアドレスを住所とかと同じように考えてるやつがいんだなw

もし無断リンクからの来訪者がうざいなら適切なアクセスコントロールすればいいだけの話だし。
199氏名黙秘:2008/06/23(月) 19:03:30 ID:???
答案構成さらしてくれた人の答案に点数つけようぜ

相対試験だから意味なしとかいわずに大体去年くらいな感じでみんなの主観で
点つけてそれを平均しよう

さらしてない人のものさしにもなるじゃないか
200氏名黙秘:2008/06/23(月) 19:05:08 ID:???
>>199
勝手にすれば〜
201氏名黙秘:2008/06/23(月) 19:21:39 ID:???
点を出して平均というけども、煽るやつが絶対いるので、それも含めて
平均出してたらどうにもならなくなると思われ・・・
202氏名黙秘:2008/06/23(月) 19:26:44 ID:???
早く発表日になれー
203氏名黙秘:2008/06/23(月) 19:27:01 ID:???
>>199は見事に流れをとめたKYくん
204氏名黙秘:2008/06/23(月) 19:30:05 ID:???
http://studyweb5.seesaa.net/pages/user/m/index?stq=session%3A%3Ablog%3A%3Ab31d4b31cf8f540c86f22ceaffa2e122

ここもいろいろ書いてるよ。しかも受験生じゃないかのような書き方。

しかし内容は…。
205氏名黙秘:2008/06/23(月) 19:33:53 ID:???
http://studyweb5.seesaa.net/pages/user/m/index?stq=session%3A%3Ablog%3A%3Ab31d4b31cf8f540c86f22ceaffa2e122

ここもいろいろ書いてるよ。しかも受験生じゃないかのような書き方。

しかし内容は…。
206氏名黙秘:2008/06/23(月) 19:35:14 ID:???
>>204
長過ぎて途中で読むの止めた。
参考答案・・・まぁ参考なのかな?現場での受験生の心理を
全く無視した完璧思考なので、受験生がどの程度書けたかと言う観点からは
全く参考にならん。
207氏名黙秘:2008/06/23(月) 19:57:23 ID:???
平均を50点(100点満点)とすると
前スレ676さん
>>18 憲法 中の上〜中の下(やや憲法論が薄い、あてはめ方次第)⇒45〜55点
>>19 行政 中の上〜中の下(勧告の処分性の実質的検討落ち、設問2のあてはめ方次第)⇒45〜55点
>>21 民法 上の中〜上の下(設問2はかなり高得点、ただ賃貸人の地位移転が薄い)⇒65〜70点
>>22 会社 中の上〜中の中(中の箱を出れないのはやや分量が少ないため)⇒50〜60点
>>23 民訴 中の中〜中の下(設問3がやや舌足らず、設問4が雑)⇒45〜50点
>>28 刑法 上の下〜中の上(一通り処理できてる、やや法律論の方が多めであてはめ薄そう)⇒60〜65点
>>30 刑訴 中の上〜中の中(法律論はOK、伝聞の特信性のあてはめが実は間違ってる)⇒55〜60点

365〜415/700
50点も幅あると意味ないけど構成だけしか読んでないからしょうがない。
でも確実に平均は超えてると思われる。
つか民法設問2がいいな。やや気になるところはあるが。
法律論が得意なやつなんだろう。あてはめは苦手な可能性が否定できないからこの点数の幅に。
208氏名黙秘:2008/06/23(月) 20:09:31 ID:???
>>207
ケイソのあてはめはどこが違うの?
外部的状況だけでなく、資料内容まで踏み込んでいるところ?
209207:2008/06/23(月) 20:14:44 ID:???
平均を50点(100点満点)とすると
前スレ11さん
>>2 民法 中の中〜中の下(良くも悪くも平均的未修者的答案か)⇒45〜50点
>>22 会社 中の中〜中の下(設問1OK、設問2が残念)⇒45〜50点
>>28 刑法 中の中〜中の下(現場共謀認定なのか??理解を疑わせる)⇒45〜50点
>>30 刑訴 中の中〜中の下(伝聞薄そう)⇒45〜50点

どの科目もいまひとつ感が答案構成から伝わってくる。
平均か平均よりやや不良の答案だからある意味基準となるのではなかろうか。
前スレ676さんとの差はどの科目も確実にあるね。
210氏名黙秘:2008/06/23(月) 20:15:56 ID:???
>>208
いわゆる民訴でいう「文書成立の真正」の話を特信性のところでしてるんだよね。
うまくそこらへんを分けて書いてればワンランクはあがると思う。
211氏名黙秘:2008/06/23(月) 20:16:33 ID:???
>>208
だろうね。>>11みたいなのがいいんじゃない?
こうしてみると>>11は嫌味なほどよく書けているな。
受験生の弱いところを意識的に分かってますよアピール
しながら書いているという感じ。
212207 210:2008/06/23(月) 20:18:25 ID:???
>>208
資料内容まで踏み込むのは別に問題ないよ。たしかに一応問題とはなりうるけど減点にはならないんじゃないかな。
213氏名黙秘:2008/06/23(月) 20:20:11 ID:???
ごめん、>>209アンカーつけ間違えてる。

平均を50点(100点満点)とすると
前スレ11さん
>>2 民法 中の中〜中の下(良くも悪くも平均的未修者的答案か)⇒45〜50点
>>7 会社 中の中〜中の下(設問1OK、設問2が残念)⇒45〜50点
>>9 刑法 中の中〜中の下(現場共謀認定なのか??理解を疑わせる)⇒45〜50点
>>11 刑訴 中の中〜中の下(伝聞薄そう)⇒45〜50点

どの科目もいまひとつ感が答案構成から伝わってくる。
平均か平均よりやや不良の答案だからある意味基準となるのではなかろうか。
前スレ676さんとの差はどの科目も確実にあるね。
214氏名黙秘:2008/06/23(月) 20:21:59 ID:???
刑法は両者そんなに差がないだろう。
「共謀」についての記載はほとんどないし。
215208:2008/06/23(月) 20:25:10 ID:???
資料内容に踏み込んで判断するかは論点だけど、
あてはめはどこが間違ってたの?論点にふれてないところ?
216207:2008/06/23(月) 20:26:11 ID:???
>>214
たしかに676の書き方も危ないんだけど、他の部分とかとの関係から善解される可能性、
そもそも答案にはちゃんと書けてる可能性があるんだよね。

11は「奪った金を得たり・・・」って書いてあることとかから
規範との対応無視してどうもむやみやたらにあてはめしてそうな空気を感じる。
217氏名黙秘:2008/06/23(月) 20:29:06 ID:???
>>216
そんな気はしないでもない、あくまでイメージに過ぎないけどね。
218207 213:2008/06/23(月) 20:29:53 ID:???
>>215
論点落ちはあんまり重視してないよ。

>※絶対的特信状況⇒「万年筆・ボールペン」⇒容易に消せない、
>「空白の行やページは無い」⇒後から改ざんした可能性低い、

ここがまずい。その点、>>12の拾い方はうまい。
っていうか実はトラップだと思うんだよね。ここは。
だから>>12のように拾ってれば印象超いいし、676の拾い方だと他ができても伸び悩む。

今回会社と刑訴が試験的にトラップ問題を必修科目で導入してみたんだろうね。
219氏名黙秘:2008/06/23(月) 20:35:40 ID:???
>>218
あなたかなり優秀そうだね。評価が適切だわ。
トラップ問題は、なんでもかんでも拾いまくれって受験生に
対する警告なんどうろうね。会社と刑訴は露骨だった。
220207 210:2008/06/23(月) 20:35:56 ID:???
あれ??

要は仮に改ざんされてたんだったらそもそも特信性なんて検討するまでもなく
少なくともスイーツ作成の文書としては証拠能力否定だからねw

本番直後の検討スレで指摘したんだけど、もしかして理解してるやつ少ないのか?
221氏名黙秘:2008/06/23(月) 20:39:56 ID:???
絶対的特信状況のあてはめで、
マイナスの得点差を大きくつけてしまうのは難しいんじゃないかな・・
やや標準的なテキストである田口刑訴や百選レベルの判例にもないし、
そこで大きく差をつけるのはやや酷じゃないか?
222207 213:2008/06/23(月) 20:42:30 ID:???
>>221
3分の2の受験生は適当にあてはめしてるだろうから、沈みはしないよ。点が伸びにくいだけで。
要はトラップに引っかかったのに刑訴で70点とかは期待するなってこと。

基本すぎて、当たり前すぎて書いてないんだと思うw
223氏名黙秘:2008/06/23(月) 20:45:26 ID:???
いや、そうでもないだろう。
刑事法はあまり得意でないから、なんともいえないけど、
基本か応用か、という観点で言えば、やや応用的な部分になるのではないかな。
刑訴よりも刑法のほうが、そういう意味では書くことの取捨選択が要求されているようにも思う。
224207 213:2008/06/23(月) 20:47:32 ID:???
ちなみに内容に踏み込むことの当否はたしかに論点にはなりうるけど、
実務は問題なく認めてるから、その論点を検討せずにあてはめてる場合は論点落ちになるだけ。
その程度の論点落ちは、書くことも多いから他をしっかり書いてたら問題ないと思われる。

他もしっかり書いてその論点も拾ってる>>11-は完璧すぎるw
おそらく現場で書いてないんじゃないかな。
225氏名黙秘:2008/06/23(月) 20:49:24 ID:???
刑事訴訟法が得意な学生であれば、考えられないレベルではないと思う。
もっとも、4日間の試験の最後の時間で、複雑な刑法を解いた後にあの回答をつくるのだから、
レベルは高いと思う。
226207 213:2008/06/23(月) 20:50:43 ID:???
>>223
そこが受験生と学者・実務家の感覚のズレなんだと思うよ。

受験生は「そんなこと教科書(実はシケタイw)に書いてありません!!」だけど
学者・実務家は「そんなこと321条をよく読んでどういう条文なのか考えたらすぐにわかる基本的なことでしょ」と。
だからヒアリングで基本ができてないとか、司法試験なんて基本的なことしか聞いてないとか言うんだよ。
227氏名黙秘:2008/06/23(月) 20:50:48 ID:???
ようやくまともな人が出てきた感じか
228氏名黙秘:2008/06/23(月) 20:55:34 ID:???
そうか?2号と3号の特信状況の比較という点は、ある程度抑えていても、
その具体的事情まではなかなか知らない、というのが現実じゃないか?
せいぜい、福岡高判昭和28年8月21日を知ってるくらいだろう。
229氏名黙秘:2008/06/23(月) 20:55:35 ID:???
>>226
なるほど。。。勉強なるわ。
230207 213:2008/06/23(月) 20:58:31 ID:???
>>228
いずれにせよ、この問題はさ、争点を攪乱させる弁護士はいらないっていう実務家からのメッセージだと思う。

スイーツが作成したことについては争わないって言ったくせに
「この部分鉛筆で書かれてますよね。後から改竄された可能性否定できませんよね」
って特信性が認められるかが争われてる時に言い出す弁護士うざいでしょ。
231氏名黙秘:2008/06/23(月) 21:00:54 ID:???
>>230
その言い方は語弊があるように思うけど、
後半は同意。
232207 213:2008/06/23(月) 21:40:08 ID:???
どうでもいいけど、>>207の会社の点数付け間違えた。訂正。

平均を50点(100点満点)とすると
前スレ676さん
>>18 憲法 中の上〜中の下(やや憲法論が薄い、あてはめ方次第)⇒45〜55点
>>19 行政 中の上〜中の下(勧告の処分性の実質的検討落ち、設問2のあてはめ方次第)⇒45〜55点
>>21 民法 上の中〜上の下(設問2はかなり高得点、ただ賃貸人の地位移転が薄い)⇒65〜70点
>>22 会社 中の上〜中の中(中の箱を出れないのはやや分量が少ないため)⇒50〜55点
>>23 民訴 中の中〜中の下(設問3がやや舌足らず、設問4が雑)⇒45〜50点
>>28 刑法 上の下〜中の上(一通り処理できてる、やや法律論の方が多めであてはめ薄そう)⇒60〜65点
>>30 刑訴 中の上〜中の中(法律論はOK、伝聞の特信性のあてはめが実は間違ってる)⇒55〜60点

365〜410/700
50点も幅あると意味ないけど構成だけしか読んでないからしょうがない。
でも確実に平均は超えてると思われる。
つか民法設問2がいいな。やや気になるところはあるが。
法律論が得意なやつなんだろう。あてはめは苦手な可能性が否定できないからこの点数の幅に。
233207 213 232:2008/06/23(月) 21:52:28 ID:???
平均を50点(100点満点)とすると
htt p://blogs.yahoo.co.jp/unyieldingspirit2007/さん
憲法 上の中〜中の中(設問1で基準立てなかったのは残念。バランスがよさげ。あてはめ次第。)⇒50〜65点
行政 中の中〜中の下(設問1薄め、やや舌足らずの可能性、設問2時間不足であてはめ薄いか。)⇒45〜50点
民法 中の中〜中の下(本人分析のとおり全体的に実質論に引きずられて枠組みが不適切に。)⇒45〜50点
会社 中の中〜中の下(分量が少なそう。)⇒45〜50点
民訴 中の上〜中の中(実は設問3はいい。設問4は相当間違ってる。)⇒50〜55点
刑法 中の中〜中の下(幇助組はあてはめ次第だがコメントをみるに薄そう。)⇒45〜50点
刑訴 中の中〜中の下(薄い。当然トラップにも引っかかってる。)⇒45〜50点
労働 上の下〜中の下(粗い答案構成なので判断しにくい)⇒45〜60点

370〜430/800
>>213が晒した科目についてみるとレベルがほぼ同じと思われる。
択一が通過者平均とのことなので、結局憲法と労働がどう出るかで合否が決まるのでは。
234氏名黙秘:2008/06/23(月) 22:22:21 ID:???
このblogでも構成さらしてあるよ。
http://yaruze08.seesaa.net/
235氏名黙秘:2008/06/23(月) 22:42:38 ID:???
>>234
上のブログ無断リンク騒動の後に躊躇なく貼るとはw
本人だな。
236氏名黙秘:2008/06/23(月) 23:00:34 ID:???
また点つけてんだ。
頭が悪いていうか、チキンすぎるな…
弁護士適性なしと思う。
237氏名黙秘:2008/06/23(月) 23:05:43 ID:???
234結構できるな。
238氏名黙秘:2008/06/23(月) 23:09:17 ID:???
多分、受かってると思う。
正直、総合点だと、今まで出てきた中でもトップだろう。
会社、刑訴あたりが大きいな。
239氏名黙秘:2008/06/23(月) 23:11:06 ID:???
できると思ったら辰巳模試で2位じゃん。
出来て当たり前か。
240氏名黙秘:2008/06/23(月) 23:16:50 ID:???
じゃあ俺も前スレ11さんから暇見て分析しようかな。

民法…間接占有くらいしか突っ込みどころはないのでは?
   素点で言えば60〜70はあると思う。
会社…あらが目立つ。2問目の嘘がいたいのと、やや内容が足りず。
   素点で40〜50くらいだと思われる。
民訴…普通にできはいいと思われる。前、他のレスでも書いたけど、
   これまで挙がった構成の中で、最後の問題が一番うまくかけていると思う。
   素点で70〜80くらいいくと思う。

刑事系は、省略され過ぎててよくわからんけど(民事系もだけど)、まぁ、普通に
書いてることを前提にすれば・・・
刑法…最後の傷害致死は普通に痛い。その他が書けていれば、50〜60くらい?
刑訴…言わずもがなで、出落ち答案。再伝聞署名切りは、説がある以上、そこまで
   痛手ではないか?2問目は一応「必要性」やら「相当性」という言葉が出ていることからすると、
   普通にかけてるんじゃないかと思う。40〜50くらいじゃないかな?

いずれにしろ、分量的にどう考えても完全再現ではないので、点の予想は立ちにくい。
当てはめ不十分なら当然上の点にはいかないと思う。
241氏名黙秘:2008/06/23(月) 23:29:18 ID:???
お!いい流れ
分析よろしく頼むよ
242氏名黙秘:2008/06/23(月) 23:32:11 ID:???
結構レベル高そうな人が評価してくれてるから勉強になる。
243207:2008/06/23(月) 23:37:22 ID:???
平均を50点(100点満点)とすると
htt p://yaruze08.seesaa.net/さん
憲法 上の上〜上の下(あてはめもうちょっとがんばれたかも、でもかなり秀逸)⇒60〜70点
行政 上の中〜上の下(勧告に処分性肯定の理由と公表に否定の理由の整合性が怪しい)⇒60〜65点
民法 上の中〜上の下(反論Bがやや痛い、直接効果説の論証は不要か、設問2薄め。)⇒60〜65点
会社 上の中〜中の上(設問1は拾うべき点は概ね拾えてるのに迷走、裁量点に不安。)⇒55〜65点
民訴 上の上〜上の中(ほとんど非の打ち所がない・・・。)⇒65〜70点
刑法 上の中〜上の下(共謀部分の法律論・あてはめにやや難ありか。)⇒60〜65点
刑訴 上の中〜上の下(気になったのは甲がいない状況で書かれたら特信性増すのか?くらい。)⇒60〜65点

420〜465/700
評価してて鬱になってきた。というか自分より優秀な答案の評価なんて信頼性ないよな。
細かい評価はできなくとも最上位合格だってことはわかる・・・。

なお今までの評価は>>213>>232>>233参照。
244氏名黙秘:2008/06/23(月) 23:43:26 ID:???
論文の採点は主観的なものが大きく影響するな、
ということがわかった。
245氏名黙秘:2008/06/23(月) 23:54:20 ID:???
採点のときもアップロードを無視し続ける指定派…
246207:2008/06/23(月) 23:56:50 ID:???
>>245
一応考慮してるよ。

>>237-239
「結構」とか「たぶん」っていうレベルじゃないよなw
択一も311だから確実に受かってる。

>>236
基本的に今は暇だからだよ。
247207:2008/06/24(火) 00:01:49 ID:???
ちなみに構成晒してないのでまったく客観性ないけど自己評価は

憲法 上の下〜下の上(絞ったのがどう評価されるか。)⇒40〜60点
行政 上の上〜上の下(公表を制裁目的かどうかで分けてない。違法事由粗め。)⇒60〜70点
民法 上の下〜中の中(設問2薄い。)⇒50〜60点
会社 上の中〜上の下(株主構成に関する事実を拾い切れなかった、429のあてはめ薄い。)⇒60〜65点
民訴 上の下〜中の下(文章がわかりにくい部分あり、設問3のあてはめなし)⇒45〜60点
刑法 中の上〜中の下(時間が足りなくて法律論が薄い部分が多々あり、罪数ミス。)⇒45〜55点
刑訴 上の上〜上の下(時間が足りなくて捜査の法律論がぐだぐだ。)⇒60〜70点
労働 中の下〜下の上(設問2はおおざっぱすぎて法律論もぐだぐだ。)⇒40〜45点

400〜485/800
自己評価だから下限は他人の構成の評価より保守的になってるからレンジが広くなってる。
おそらく他人の構成の評価と同じ感じでやると440〜485/800くらい。

ちなみにローで試験委員経験者の何個も講義受けて
成績も概ね最上の評価取ってるからそんなにズレた評価じゃないと思う。

>>233>>213は択一が270でもボーダー、>>232は択一が270なら受かる。
>>243は自分より遙かにできるんで評価不能。
248氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:05:02 ID:???
あのー再現今日出来上がったんですが、民訴の設問4の最初
だけみてもらいたいのですが
だれかみてくれる人いますか? 
249氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:06:24 ID:???
>>248
どうぞ。
250氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:12:36 ID:???
評価のまとめ
    676      11     unyieldingspirit2007     yaruze08
憲法 45〜55点  ×         50〜65点      60〜70点
行政 45〜55点  ×         45〜50点      60〜65点
民法 65〜70点  45〜50点    45〜50点      60〜65点
           60〜70点
会社 50〜60点  45〜50点    45〜50点      55〜65点
           40〜50点
民訴 45〜50点  ×         50〜55点      65〜70点
           70〜80点
刑法 60〜65点  45〜50点    45〜50点      60〜65点
           50〜60点
刑訴 55〜60点  45〜50点    45〜50点      60〜65点
           40〜50点
選択 なし      ×         45〜60点      ×
総合 合格可能性大  ボーダー      ボーダー        上位合格確実
251氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:13:13 ID:???
新しい爆弾を
私の憲法の構成をさらします

フィルタリングソフト強制規定は未成年の知る権利侵害
それを解除するソフト提供は処罰不可と主張
しかし
未成年ゆえにパターナリスティック制約うける
知る権利制約正当化されるのだから解除ソフト提供を処罰するのは当然よい


次に有害情報にあたりサイト指定され表現の自由制約されている
これは制約されるべきでないから違憲違法な措置
違法な措置に対する正当防衛として解除ソフト提供は無罪
そして違憲な措置との構成を@過度に広範な規制とA内容規制の2つの側面から主張

@について有害情報は表現の自由の重要性ゆえに限定すべき→有害かどうかは当該ページ情報だけでなくひとつのまとまりあるウェブサイト情報の思想により緩和されるかいなかも加味すべき→であるのに単に当該情報だけが著しく有害というだけで規制する形の規則
これは法律の限定解釈された有害情報より広範に規制する委任立法であり表現の自由を過度に制約

しかし未成年はネット上の過激な映像にもろに影響うけるから情報単体で有害かいなかがベスト
思想による緩和はだめ
よって適切な範囲で規制する規則

Aについては内容規制の抑止効果や思想自由市場から必要最小限規制であるべき→有害情報ページだけ規制すべきで有害情報が掲載されてないページも含めてウェブサイト全体規制は必要以上に規制
仮に全体規制できるとしても有害情報掲載可能性の明白かつ現在の危険ある場合にかぎるべき

しかし未成年の個人尊厳ある成長保護のためならLRA→目的について未成年保護は憲法上のパターナリスティックな要請で重要
手段は容易にアップロード可能なネット上表現という性質上、そして一度強烈な印象うけたら回復不可能な未成年の性質から、未成年の目に触れる可能性を排除するために有害情報掲載ページにとどまらず有害情報掲載可能性あるウェブサイト全体を規制するのもやむを得ない
したがって規制は合憲で違法な侵害にあたらず正当防衛にならないから有罪

252氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:13:53 ID:???
当事者が文書提出命令に従わない場合の効果として、どの説が妥当か。
 まず、証明責任が転換されるとする転換説を見るに、
    通常証明責任が転換される場合とは、前提事実が認められることにより、
    法律要件が推定される場合である。そして何故推定されるかというと、
    前提事実があれば、当該法律要件を満たすことが通常よくあること、という社会通念があるからである。
 しかし、文書を不提出の場合、何故文書を提出しないのかは様々な理由がありえ、
    不提出が証明妨害によるものであることが通常よくあることとまではいえない。
 したがって、文書不提出が前提事実に当然になるとはいえないのであるから
    転換説は妥当ではない。
 次に証明度が軽減されるという軽減説がある。
    訴訟において必要な証明度は合理的な疑いをいれない程度まで通常
    必要とされているところ、証明度を下げるとしてもどの程度下げるかは不明である。
 そうすると、裁判所としても、どの程度証明度をさげるかの判断が困難になるし、
    当事者としても、どの程度証明度が下がったのか判断するのは困難であるから、
    訴訟の見通しが立たなくなることになり、妥当ではない。
 
253氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:14:13 ID:???
次に、裁判所の自由心証にゆだねるという心証説がある。しかし、心証にゆだねると
    同じ事案であっても裁判所の心証が異なることがありえ、判断が困難になるし、
    当事者としても裁判所の心証を容易に知ることはできないのであるから、
    結局軽減説と同様の批判が妥当する。
   また、自由心証につき制約を加える場合は、損害額に認定が自由心証を定めた247条の
    後の248条に規定されていることからもわかるように、条文の配置としては、
    247条以下に規定がある場合に限って自由心証の範囲を拡張・制限されると解するのが素直である。
   そうすると、224条は自由心証をさだめた247条よりも前にきていされているのであるから、
    心証についての規定とみるのは困難である。
    したがって、心証説は妥当ではない。
  最後に真実が擬制されるという擬制説についてみるに、犠牲説は不提出に対して制裁として
    3項を位置づける。かかる説によると、裁判所は不提出があれば、真実を犠牲することができ、
    判断に困ることはないし、当事者としても、不提出の効果が明確なのであるから、訴訟の見通しが立てやすい。
    よって、犠牲説が妥当である。
254氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:16:27 ID:???
本当にそんなこと書いたなら、お墓に入るまで言わないほうがいい。
255207:2008/06/24(火) 00:16:34 ID:???
>>201
書いたのこれだけなのw?

だとしたら中の箱逝きが濃厚だけど、事案の具体的事情拾ってないから下の箱になる可能性も。
256207:2008/06/24(火) 00:18:25 ID:???
>>255のアンカーは>>251

もちろん審査基準とかちゃんと書いてることを前提とするよ。>中の箱逝き
257252:2008/06/24(火) 00:21:20 ID:???
>>254
スマソ。書いてしまった。
258207:2008/06/24(火) 00:24:05 ID:???
>>252-253
・転換説叩きの理由と擬制説支持の理由が矛盾してる。
・軽減説叩きの理由は弱い。
・心証説叩きの理由はまぁまぁ。

矛盾が痛いけど、受験者のレベルを考えると、おそらく平均じゃないかな。
259252:2008/06/24(火) 00:26:12 ID:???
>>258
ありがとうございます。
260氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:26:23 ID:???
>>252
転換説の否定の仕方が無理矢理かな
転換説を否定しておきながら擬制説を軽く採用する論拠にも矛盾があると思う
心証説については形式的に過ぎるし、全体的に裁判所が判断に困るという論拠が多いが実務では通常にやっていることなので弱いと思う
でも、普通にこのレベルの答案が多いのではないかと個人的には思う
207は基本的に評価が辛いと思うw
261氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:26:40 ID:???
>>251
なんか新しいタイプの答案だね。
ちょっと俺には論理の流れを追えないな。
個人的な見解としては何の迷いもなく下の箱行きかな・・・。
262207:2008/06/24(火) 00:28:13 ID:???
>>259
え、矛盾してないっていう反論はしないわけ?
矛盾ってたいがい言い訳すれば矛盾じゃなくなるんだけどね。
>>252-253しか書いてないなら矛盾ととられる可能性大だと思うが。
263氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:29:12 ID:???
>>251 >>252-253 は同一人物?
択一は何点ぐらいなの?
ようやく平均的レベルの答案が出てきた感じかな
ボーダーという言葉が適切だと思う
264261:2008/06/24(火) 00:29:53 ID:???
ここに晒した勇気はたたえるけど、何がいいたいか
さっぱりわからないっていう答案だな。俺が実力
不足だからかもしれんがね。
265氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:30:06 ID:???
>>251
パターナリズムだから目的OKはあまりよくないと思う。
パターナリズムが限定されたものであるという理由は
保護者の判断で対処できる場合はそれに任せましょうっていう
のがあるから、本当に政府が介入する必要があるかを論証せず
に目的OKと認定するのは心証はよくない。
266207:2008/06/24(火) 00:33:03 ID:???
>>264
というか>>251は設問1と設問2にわかれてないから書いたことを全部書いてるわけじゃないんだろ。
267252:2008/06/24(火) 00:34:18 ID:???
251さんとは別人ですよ。
自分は択一290です。
犠牲説、心証、軽減とかは裁判所の作用であり、
転換説だけ当事者間の主張立証責任が問題となるように
おもいました。だから、転換説への批判と擬制説は循環しない
かなと思います、と反論してみる。
268207:2008/06/24(火) 00:34:57 ID:???
>>260
258と260だったら260の方が評価辛くないかw
269氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:35:41 ID:???
251は↓みたいな構成じゃないの

1.子供の知る権利の侵害構成→触れただけ
2.表現の自由
 (1)過度に広範(=漠然不明確?)
 (2)内容規制
   a.委任立法が広範に制限しすぎで21条違反
   b.指定方法が広範で21条違反
270264:2008/06/24(火) 00:35:57 ID:???
そうだとしてもさっぱりわからんwww
ちょっとキーワード振り回し系で、この人ほんとうに分かってんのって感じする。
しっかりした再現を読ませてもらうと、悪くない答案なのかもしれないけどね。
271氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:37:34 ID:???
>>269
いきなり主張適格の壁があるけど、スルーしたのなら
痛いのではないかな
272207:2008/06/24(火) 00:38:13 ID:???
>>267
その反論を答案に書かなくてよかったね。
矛盾に陥ってることを意識せずに書いたんなら
やっぱり矛盾ってとられるだろうな。
273260:2008/06/24(火) 00:38:33 ID:???
>>268
・・・ほぼ同時に書き込んだから258を見てなかった・・・
それまでの評価の印象が辛いということだけど、俺も辛いな
274252:2008/06/24(火) 00:39:40 ID:???
>>272
そうなんだ。あまり理解できないけど、
受験生の中間くらいなら御の字ですわ。
275氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:40:27 ID:???
>>252
いちばん失敗した問題を晒してみたんでしょ?不安だから
他の科目もみたいな
択一290の実力がどの程度か知りたいので
276氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:41:41 ID:???
>>274
中間までは行かないと思うよ
申し訳ないけど
80点くらいかな
277252:2008/06/24(火) 00:41:59 ID:???
>>275
他のは晒してないですよ。
でも、他のもたいしたことはないです。
278氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:42:23 ID:???
251です
すいませんわかりにくくて

要は
知る権利は触れただけ
表現の自由は
法律の有害情報を限定解釈→限定された定義を越えて広い範囲で規則が規制→規則が過度に広範
そして
内容規制については
法律の規定がウェブページだけでなくウェブサイト全体を指定する規定になってるから過度に広範→法令違憲
また
ウェブサイト全体指定する場合は明白かつ現在の危険→本件は明白かつ現在の危険ないから適用違憲

憲法は失敗したとの自覚あり
279252:2008/06/24(火) 00:43:16 ID:???
>>276
何点中80点ですか?
280氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:43:51 ID:???
>>252
全科目を見た上で基礎力を予測して評価するみたいなところがあるから
他の科目もさらっと晒してみ?
281207:2008/06/24(火) 00:44:06 ID:???
>>269
いや251を読むかぎり違うと思う。

・サイト全体禁止⇒過度に広汎
・「仮に過度に広汎じゃないとしても」LRAの基準により許容される場合じゃなきゃ違憲。

でしょ。両者の論理関係をうまく書いてるのか不安だなw
282207:2008/06/24(火) 00:46:12 ID:???
>>274
民訴の他の部分から受ける印象いかんによってそこの部分の評価も平均をやや下回る可能性がある。
283氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:47:02 ID:???
>>278
>表現の自由は
>法律の有害情報を限定解釈→限定された定義を越えて広い範囲で規則が規制→規則が過度に広範

この部分は表現の自由の問題として論じたの?
委任立法単体の問題じゃなくて?
だとしたら基礎がやばいと思われるよ
284252:2008/06/24(火) 00:47:40 ID:???
いやいや、自信はないので、晒すのはこれ以上は勘弁してください。
285氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:49:10 ID:???
251さんは択一なんてんくらいなのかな?
286252:2008/06/24(火) 00:50:08 ID:???
転換の場合は反証の場合はどうなるんですか?
犠牲説なら、反証とか関係なく犠牲されるように思うのですが
287207:2008/06/24(火) 00:50:51 ID:???
>>278
適用違憲のところで本問の具体的事情拾ってるの?
拾ってれば中の箱に踏みとどまれるんじゃない。
枠組みが読み取りにくいっちゃにくいけど理解可能だから。
288氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:55:18 ID:???
択一はあまりよくないです
当然弁護士としては真摯な表現として明白かつ現在危険ない事実はあげ
裁判所としては一度目に触れたら影響うけやすい未成年保護のため明白かつ現在危険なくとも危険可能性あればよいとして、可能性あるとの事実をあげました
289氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:55:24 ID:???
論文は書き方が重要だということを再認識させられた。
290207:2008/06/24(火) 00:55:46 ID:???
>>286
たしかに転換説とると、提出しなかった当事者が他の証拠からPBRDまで持ち込んできたら、
相手方は提出命令の対象書証を使って反証できないわけで、
そういう意味では相手方にとっては擬制説よりも不利だよ。

擬制説とるなら転換説を叩くところでこのことを書けばよかったんだけどね。
仮に書いてればかなり点あがったと思うよ。
291252:2008/06/24(火) 00:57:48 ID:???
>>290
試験場では、これって当然じゃんWって感じで
敢えて書かなかったですね。残念。
292氏名黙秘:2008/06/24(火) 00:58:33 ID:???
ネットなのに明白かつ現在の危険がないといえるか?
憲法の枠組みが怪しいのではないか?
ローの成績とかどうなの?
正直、憲法は得意だから平均レベルがどの程度かわからない
293207:2008/06/24(火) 01:00:05 ID:???
>>291
書かないのはまだいいんだけど、わざわざ別の理由で叩いてるのが・・・。
294氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:01:12 ID:???
>>292
弁護士の主張としてだろ。
295氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:01:55 ID:???
偉そうに採点してる奴って何なの?
296氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:03:33 ID:???
一介の受験生だよ
297252:2008/06/24(火) 01:06:14 ID:???
>>293
ありがとうございます。
民事は苦手科目のようなのでトータルで130後半にいけば御の字です。
会社法はスカスカですし、民法は設問2で矛盾してますから。
会社法は株主全員の同意には気が付かないで保証債務のみ検討して93で無効。
債権者異議は無いとしてますw
刑法は乙の罪跡のところで窃盗身分を失念し事後強盗の検討は無し
珪素で幼少事実の設定からベタなこと書いたから、相殺されればと希望してます。
刑事はトータル100から105くらいあれば嬉しいかなと。
これ以上スレを無駄使いしたらKYなので、次の人の検討をしてください。
298氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:06:42 ID:???
民訴の人の後半部分が見たいな
設問4て65点配点の中の比重さえ予測がつかないよね
299氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:10:51 ID:???
憲法の地雷
1 知る権利かくなら適格の検討も
2 パターナリスティック制約がそもそも妥当するかの検討を
3 過度広汎とかいう前に政府がそもそも規制することが良いのか、
  表現内容を政府がランク付けするのが妥当か、受け手の判断に
  任せてはいけない理由を示しているか。

この辺が理論として重要ではないかな
300氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:12:20 ID:???
事後強盗は別にいいだろう。
菊地先生の言うように傷害致死でかまわないと思う。
301氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:12:23 ID:???
ちょっと自己評価が甘い気がする。それで民事130後半は無いと思う。
302252:2008/06/24(火) 01:13:09 ID:???
>>298
次の設問はアのみ犠牲
理由は文書の申し立てからの制限、あとは、ア以外は他の証拠から
立証が可能としてきりました。
最後の設問は
証拠共通で死亡
設問3は判例つぶしのみしてます。
303氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:15:57 ID:???
>>302
設問3と設問4の小問2は別にそれでいいけど、小問3がネックだな。
小問1と小問3で45/100くらいじゃね。
304252:2008/06/24(火) 01:18:20 ID:???
せめて130乗れば嬉しいです。
ちなみに去年は120
民訴は全ての設問につき明後日の論述。そもそも問題が何かすらわからなかった。
民法は、主張反論しかきいてないのに、私見をかきまくった。しかもまちがった私見を。
会社法は新株発行無効としながら、その効力を相対的無効とした。
これが、120の世界なので、今回は問題点に気が付いたり、
答案の形式をそれなりにまもっているので去年よりかはいいかなと思います。
皆様が思うほど、120、130の世界は高くないと思います。
偏差値換算マジックですかね。
だから、上で評価されている超上位の人は220とか普通にありえると思います。
305氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:20:15 ID:???
自分のを晒さず、さらに晒させようとする、
卑怯なバカが大量にいるな…
306氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:20:34 ID:???
現実を知る男>>252登場
俺もそんな感じはしてた
君の感触で上の4者はどんな感じ?
307氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:21:56 ID:???
で採点させたあげく、自分はそんなに悪くないと言いたげな、
あほもいる。
308氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:23:21 ID:???
>>306ただ安心したいだけのクズ
309252:2008/06/24(火) 01:24:02 ID:???
みているわけではないので、はっきりいえませんが、
220,190,170、160,といった高得点があり得るのではないかと。
自信があるから、晒す人が多いと思っていますので。

310氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:24:26 ID:???
>>307 >>308 あらし?
311氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:25:05 ID:???
このスレ、いろんな意味で肉体および精神に負担がかかるな・・
23時からの2時間で激しく精神的に動揺した、おまけに髪の毛もちょっと抜けた・・
心臓も動悸が激しくなってる。
312氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:25:40 ID:???
まじれす
313氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:25:54 ID:???
>>304
130は乗る可能性あるよ。
たしかに40はなかなかつかないから。

そういう意味で去年のおまえはすごかったんだなw
314252:2008/06/24(火) 01:26:14 ID:???
これで、去年のことをいうのはやめておきます。
ただ一言言えるのは、受験生のレベルはここで晒している素晴らしい方よりも
遙かに低レベルだということです。
では、これでおわります。
315氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:28:07 ID:???
>>311
なんで動揺??

234で晒されてるブログの構成は間違いなく最上位合格レベルだから安心しろw
316unyieldingspirit2007:2008/06/24(火) 01:28:31 ID:f4c4X9zX
こんばんは。最近よく見ています。

随分前のレスになるのですが、民訴の設問4が随分間違えているという評価を頂きましたが
不勉強で自分ではわかりません
友人とは試験の話題はできませんのでよければ間違いを教えていただけませんか?
317氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:29:34 ID:???
ドゾー
318氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:29:35 ID:???
>>315
いや、そういう意味の動揺じゃないし、
234のブログの人が手放しで最上位合格だとは思わない。
(特に公法系)
319氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:38:20 ID:???
リアルでキモいやつがいるな…
320氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:38:52 ID:???
どこ?
321氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:39:35 ID:???
>302
最後の設問は証拠共通で死亡って話だけど
辰巳の柳澤はむしろ証拠共通だと言ってたよ

40条を書いた再現に対して
・訴訟行為は意思表示を中核とする訴訟法律行為
・証明妨害は事実行為であり訴訟行為ではない
だから純粋な40条の問題ではないって

そうはいっても手続保障のフォローは要るんだろうけどね
322233:2008/06/24(火) 01:41:24 ID:???
>>316
致命的なのは小問2。
「抽象的な法律要件事実」が転換されるなら
請求者は具体的事実の主張責任からも解放されるわけだけど
これについては相当説得力ある理由づけがないとまずい。

次は小問3。40条1項落とし。

小問1は間違いとは言い切れないけどやや不適切な表現が目立つ。

・「他に証拠があれば・・・」のくだりは厳密に考えると違和感を感じる。
・転換説によれば、提出しなかった者による立証は「反証」ではない。
・軽減説に対する批判として「基準として不明確」との理由は弱い。
323氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:42:51 ID:???
>>321
柳沢はどの説を前提にしても証拠共通の問題だって言ってたの?
324252:2008/06/24(火) 01:46:55 ID:???
>>302
そうなんですか。
どちらにしろ、民訴会社は超難問だとおもいますね。
ちなみに、設問3の判例つぶしは、判例の理由を愚直につぶしただけです。
会社法の共同被告の条文はあげたけれども、固有という文字は書いてません。
325252:2008/06/24(火) 01:48:26 ID:???
302ではなく、>>321でした。
326氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:49:26 ID:???
>>322
>「抽象的な法律要件事実」が転換されるなら
請求者は具体的事実の主張責任からも解放されるわけだけど

意味が分からないよ
327233:2008/06/24(火) 01:51:43 ID:???
>>326
原文に忠実に書いただけだがw
htt p://blogs.yahoo.co.jp/unyieldingspirit2007/23510538.html
328233:2008/06/24(火) 01:53:24 ID:???
>>321
心証説以外は証拠共通の問題にはできないと思うんだけどね。

40条の問題にするためにはワンクッションいることについては同意。
329氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:54:32 ID:???
馬鹿だなあ
過失という抽象的事実が転換されたら
原告は過失を基礎づける具体的事実を一つも特定して主張しなくてよくなる
反面
転換された被告は過失を基礎づける具体的事実をいくつもあげてそれらの事実はないと膨大な立証を負う

せめて原告としては特定の具体的事実を主張し被告は原告の主張した具体的事実がないことの立証責任を負うにとどめるべき
330unyieldingspirit2007:2008/06/24(火) 01:54:40 ID:f4c4X9zX
>>322
なるほど! よくわかりました!
小問(2)に関しては、現場で考え考えやったので間違えてるかなとは思ったんですよね・・・
想定したのは文書に何が記載されているか不明の場合に具体的事実の転換ができないんじゃないかと思い、抽象的事実としました
その他の部分はご指摘の通りですね
331氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:54:54 ID:???
>>323
そこは気になったが、説で帰結が分かれる問題とは捉えてなかった
自身は、高裁判例の「事案ごとに応じて裁量による」という見解に好意的だが
設問の指定のようにどれか一つ選ぶなら軽減説、という口ぶりだったかな

ちなみに再現見た限りでは受験生に多いのは転換説で、半分ぐらいがこの説らしい
332氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:57:49 ID:???
>>330
同じロー出身として恥ずかしい…
333氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:58:07 ID:???
>>331
軽減説を前提にすると純粋な証拠共通の問題ではないわけだが、
それについてはなんとw??

結局、40条からアプローチするか、証拠共通からアプローチするかの問題で、
どっちからでも行けるっちゃ行けるけど、持って行き方が大事なんだよ。
334氏名黙秘:2008/06/24(火) 01:59:53 ID:???
>>332
同じ受験生として恥ずかしい…
335氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:00:12 ID:???
氏名黙秘がやたらといてどのレスを信じたらいいかわからん
336氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:01:18 ID:???
>>333
全く同意。あの問題は結局、そこまでの理論の持って行き方が問われてると思う。
あとは誘導に乗っているかどうか。
337氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:01:28 ID:???
>>335
確かに。
優秀者やコテハンが来ると変に叩きだしてウザいし。
338氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:02:00 ID:???
みんな自分のいいように解釈して、自分のいいように話してるだけだから、適当だよ。
339氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:04:14 ID:???
やっぱ各自答案晒さないと話にならんわ。
先日もそういう結論になっていたが。
答案晒さず叩いてもなんか論拠怪しいわ。
340氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:05:53 ID:???
たたくだけならバカでもできる。
341氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:06:28 ID:???
>>339
お先にどうぞ
342氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:07:09 ID:???
>>336
ただ、心証説以外で証拠共通からアプローチするのは40条からよりも格段に難しいと思うんだけどな。
軽減説を前提として証拠共通の原則を適用すべき証拠ってなんなんだよ、と。
343252:2008/06/24(火) 02:07:16 ID:???
再度失礼します。
結局民訴の構成は全部晒してしまったのですが、
100点中どれくらいだと思いますか?
まとめると
設問3
判例理由潰し。固有という文字なし
設問4@
犠牲転換で矛盾
4A
問題ないらしい
4B
証拠共通
344氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:07:23 ID:???
>>341
あとでパソコンで晒すから待ってて
345氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:07:32 ID:???
yaruze08の知財は中。できは微妙。本人が気付いてない問題点も多い。
でもこれで特に足を引っ張られるということはないと思う。
346207:2008/06/24(火) 02:08:19 ID:???
>>343
中の下で45。
347氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:08:47 ID:???
民訴に関しては皆適当に作文してるからどれが評価されるかわからないなw

憲法は>>251はやや雑だが@フィルタリングソフト強制を知る権利で攻撃A有害情報委任を委任の範囲越えてると攻撃B有害指定を内容規制で攻撃Cアップロード行為を間接的にしろ正当防衛とし無罪にする
法律の構造をよく分析はしているから評価はできるな
348氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:09:09 ID:???
>>343
素点で30点ちょいかな
349252:2008/06/24(火) 02:10:20 ID:???
よかった。偏差値でなんとかなるかもです。
自分の計算では刑事100のれば、民事はかなり低くてもいいので、自信になりました。
350氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:10:39 ID:???
>>333
純粋な証拠共通の問題ではない、という指摘がよくわからないが
軽減説と心証説もどちらも自由心証主義の中で解決するので
そこまでおかしいとも思わないが。
351氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:10:45 ID:???
>>343の評価が
30〜45と全く違う(笑)
352氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:12:23 ID:???
やっぱり主観に左右されるんだね
353氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:13:53 ID:???
>>350
具体的にどういう説明になるの?>軽減説で証拠共通の問題として処理
354氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:13:59 ID:???
現時点では207がまだ信憑性ある評価だな
355氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:14:54 ID:???
多分、基準が違うんだよね。そいつ自身の。
さっきたくさん採点してた人らも○〜○てしてたし。
356氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:15:32 ID:???
357氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:15:46 ID:???
>>207 は厳しすぎる
実力者にありがちだが、受験生のレベルはもっと低い
358氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:17:03 ID:???
>>352
しかたない。
たとえば、憲法一つとっても、347と207の採点基準が大きく異なっている。
おそらく、以下のような重視ポイントがある。

347・・・フィルタリング強制、委任、指定、アップロードの全部を攻撃しているかどうか(セミナー型)
207・・・検察官、被告人、私見の3者でそれぞれ違憲審査基準を定立し、
    そのなかの項目ごとに多くの事情を拾えているか(辰巳型)

違っていたら申し訳ない。
359氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:19:11 ID:???
>>354そうか?変だと思う。
360氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:19:23 ID:???
素点計算だからな
結局偏差値換算されるから素点平均がどのくらいになるかと
後は実力者と下位のばらつき具合が重要だろう
207は各科目について素点と受験者のばらつき具合はどれくらいあるとおもう?
361207:2008/06/24(火) 02:20:52 ID:???
>>358
どっちも見てるよ。
辰巳型だろうがセミナー型だろうが一応のスジが通ってれば点が付くと思ってるから。
362氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:21:34 ID:???
>>357はあほだからそういう。
逆にできるやつは甘いというだろう。
363氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:22:22 ID:???
>>361
失礼ながら、
あてはめの事情の「中身」についてはあまり関心がないのかな、と思った。
とにかく基準を定立してさえいれば多くの点が入れられている、という印象。
364氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:22:40 ID:???
>>360わかるわけないじゃん。
365氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:23:39 ID:???
そもそも憲法ははひろのいうとおりなら、
構成サラシテルやつ全滅だよ。
366氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:23:43 ID:???
207は受験1回目か?
リアルに採点を経験している奴の評価なら信頼できる
367207:2008/06/24(火) 02:24:26 ID:???
>>360
点数は偏差値換算後の点数(平均を50点/100点に仮定)だよ。

素点なんてうちらにはまったくわからない世界だから。
素点のバラツキもどうせ偏差値換算されるから考えてもしょうがない。
素点で49 50 51の分布だろうが 40 50 60の分布だろうが
偏差値換算すれば同じ。
368氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:25:01 ID:???
>>366
相対評価だからわからんだろうが…ばかだなぁ
369氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:25:09 ID:???
確か憲法ヒアリングには法律条例の構造分析から住民の同意、市長の危険との判断、条例の上乗せ、と避けて通れない論点があるのに、答案には住民の同意や条例上乗せについて論じていないと愚痴ありましたな

さらに事実が危険か危険でないか微妙なら違憲審査基準がまさに問題になるともありましたな
本年度に即するなら真摯な表現だから危険ないともいえるし写真自体はグロいから危険ともいえなくもない
やはり審査基準もきちんと三者の立場で書くことが大事

つまりセミナーかつ辰巳の答案がもとめられる
370氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:27:14 ID:???
審査基準を3者の立場からって言うのは間違い
審査基準そのものを聞いているわけではない
371207:2008/06/24(火) 02:27:41 ID:???
>>363
あてはめの中身をあんまり考慮してないのは答案構成ではわからないから。
だからこそ憲法は幅のある評価をしてる。あてはめ方によって大きく評価が動くから。
372氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:29:08 ID:???
で、207は1回目?
373207:2008/06/24(火) 02:29:14 ID:???
>>369
でも受験者の多くはどちらか片方に偏るからどっちの型で書いても点は付く、と。
374氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:29:52 ID:???
>>369
いや、そうではないと思う。
そもそも違憲審査基準を決定するにあたっては、
規制される権利の内容や規制の方式が問題となるから、
これを説得的に述べない限り、それぞれ異なる判断基準を定立することは難しい。
375252:2008/06/24(火) 02:30:33 ID:???
公法系についは、意外な人が点数あったり、その逆だったりすることがあります。
憲法については設問1・2とわかれているのに、全く配点が不明です。
何をどう構成したかという点も重要ですが、結局は試験委員の脳内をくすぐる
ことを書いたかどうかが重要だと思います。
去年うけて感じたことは、大枠の条文を間違えてるかどうか。つまり憲法何条が問題となるか
を間違えないこと、そして試験委員は何故このような問題を聞いているのか、学者的視点から
論証してあてはめをなんとかできたか、ざっくりというならこんな感じに思います。
376氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:30:37 ID:???
>>372
残念ながら1回目。評価基準の根拠は>>247で書いたとおり試験委員経験者の講義&評価。
377氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:31:20 ID:???
369だが
時間もないし結局は偏ることは仕方ないよな
そうなるとどちらにも点はつくに同意

378氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:31:31 ID:???
今バイトから帰ってきて、あまりの無意味さに驚いた。
おまえら大物には絶対になれないよ。びくびくしすぎ(笑)
じゃ!
379358:2008/06/24(火) 02:32:34 ID:???
で、異なる判断基準を定立しようとすると、どういうことが起きるかというと、

被告人:厳格な審査
検察官:合理性の審査
私見 :中間審査

つねに、答案をこの形で作らなければならない。

この問題で、それは可能か?というわけ。
380氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:32:43 ID:???
>>378
むしろバイトする必要がない高等遊民の娯楽w
381氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:33:47 ID:???
>>379
別に基準については私見が弁護人と同じでもいいと思うけどな。
382氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:35:09 ID:???
>>376
なるほど、サンキュー
君は上位ローっぽいから、合格すれすれレベルの答案に接したことはないだろう
試験委員の評価ポイントに触れれば点は飛躍的に伸びるだろうけど、なかなか触れられないものよ
君の評価の50点は上位ローの平均という可能性もあるな
しかも既修なら上位ローの既修の平均という可能性もある
いずれにしても参考にさせてもらってる
383379:2008/06/24(火) 02:35:15 ID:???
>>381
「全部異なる基準」とした場合だから3つ必要なわけ。
384氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:35:39 ID:???
1から読んでみたが、論評してるやつの方が
晒すやつよりレベル低いね。
晒した人がトリップつけて論評しあった方がいいよ。
その人の立場とかも明確になるし。
385氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:36:40 ID:???
受験生が受験生の意見に同意して何の意味があるのかにゃ?

おれはこうあって欲しい!
そうだね!

以上の意味はない…
386氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:37:32 ID:???
207とか多分受かってないと思う。
糞みたいなこと言ってるからな。
馬鹿は採点するなといいたい。
387207:2008/06/24(火) 02:39:15 ID:???
>>386
できれば具体的に指摘していただけるとありがたい。
388氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:40:33 ID:???
1から読んでみたが、論評してるやつの方が
晒すやつよりレベル低いね。

根拠ねーwwwwww
389氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:40:41 ID:???
>>247
>>ちなみにローで試験委員経験者の何個も講義受けて
>>成績も概ね最上の評価取ってるからそんなにズレた評価じゃないと思う。

こういう不必要なこと言って権威づけしようとするやつは
大抵嘘が多い。本当の実力者ならレスの内容で分かるし、
そんなこと一々自慢しない。
こいつはマジで信用しない方がいい。
390氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:42:00 ID:???
>>389
そう思う。
こいつは全く信用ならん。
391氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:43:32 ID:???
それを言い出すとこのスレの意味がなくなる
だから是非批判する人もトリップをつけて、晒した奴を採点してほしい
392379:2008/06/24(火) 02:43:42 ID:???
私は207は信用できると思う。
少なくとも刑訴に関しては優れた能力を持っているように思える。

まあ385のようにいえば、これも単なる感想でしかないがw
393氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:44:05 ID:???
しかも207は自分の構成さらさず、自己満足採点だし、
終わってると思う。
かなりの実力ではなく、かなりの勘違い。
394207:2008/06/24(火) 02:44:16 ID:???
>>389
わざわざそれを持ち出すってことは「レスの内容」からはノンリケットってことですか?
395氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:45:28 ID:???
>>394
あれくらいだれでも書けるから・・・
396氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:45:28 ID:???
>>387
いちいち指摘してられないけど、どうでもいい瑣末な指摘ばっかじゃん。
主要な問題点に触れられているかの方が大事だし。
397unyieldingspirit2007:2008/06/24(火) 02:45:57 ID:f4c4X9zX
自分でいうのもなんですが、適切だと思いますよ
398氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:46:04 ID:???
いまは>>207がこのレスの拠り所だ
晒してきた人も大体評価を受け入れていると思われる
399氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:47:05 ID:???
>>18 憲法 中の上〜中の下(やや憲法論が薄い、あてはめ方次第)⇒45〜55点
>>19 行政 中の上〜中の下(勧告の処分性の実質的検討落ち、設問2のあてはめ方次第)⇒45〜55点
>>21 民法 上の中〜上の下(設問2はかなり高得点、ただ賃貸人の地位移転が薄い)⇒65〜70点
>>22 会社 中の上〜中の中(中の箱を出れないのはやや分量が少ないため)⇒50〜60点
>>23 民訴 中の中〜中の下(設問3がやや舌足らず、設問4が雑)⇒45〜50点
>>28 刑法 上の下〜中の上(一通り処理できてる、やや法律論の方が多めであてはめ薄そう)⇒60〜65点
>>30 刑訴 中の上〜中の中(法律論はOK、伝聞の特信性のあてはめが実は間違ってる)⇒55〜60点

一言だけw
レスの内容も何もないだろ
400252:2008/06/24(火) 02:47:39 ID:???
>>397に同意
だけど、207の構成を見たいな。
見たら凹むだろうけど。
401氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:48:25 ID:???
207
こうあって欲しい!

unyieldingspirit2007
そうだね!
402氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:49:27 ID:???
出来ればみんなブログにうpして個別にコメントもらうようにした方がいいと思うよ。
答案ごとに具体的にコメントもらえるし、スレが落ちてもURL貼るだけでいいし。
ここじゃ、一行コメントしかできないからあんまし参考にならないでしょ。
403207:2008/06/24(火) 02:49:48 ID:???
>>393
試験直後、民事だけ構成の構成晒したのでもよければ。
肉付けしてもいいんだけど、やるなら再現になっちゃうだろうからめんどいんだよね。

189 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2008/05/17(土) 18:36:10 ID:???
民法
設問1
・対抗力ある賃貸借の賃借人は解除前の第三者として保護されるか(第三者の資格保護要件)
・解除による賃貸人たる地位の移転(賃貸人としての権利行使の要件)
・賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権の要件事実
・非背信性を根拠づける事実:目的,態様,条件がほぼ同一,親族間の転貸
設問2
・相続財産の範囲
・相続財産の果実の帰趨
・遺産分割の効力
会社法
設問1
・取締役会決議なくてしてなされた代表取締役の法律行為の効力
・債権者異議手続に瑕疵がある場合の株式交換の効力
・株式交換承認決議が著しく不当な決議の場合の株式交換の効力
設問2
・利益相反取引としての無効を前提とする不当利得返還請求
・法人格否認の法理を理由とする親会社への請求
・429責任の追及
民訴法
設問1
・固有必要的共同訴訟であることに着目して反論
設問2
・軽減説は相手方の不利益を解消しえない場合がある。擬制説は真実発見を害しすぎる。心証説は事実認定は証拠での原則を害する。
・転換説からは主要事実である「BがそのときAを通じてそのことを知ったこと」が立証責任転換の対象。
・40条1項と224条3項の趣旨の折り合い。本件ではBが甲の意思決定に関与できる立場であることに着目して40条1項の例外認める。
404氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:50:14 ID:???
>>401は↓この答案をどう評価する?
>>18 憲法 中の上〜中の下(やや憲法論が薄い、あてはめ方次第)⇒45〜55点
>>19 行政 中の上〜中の下(勧告の処分性の実質的検討落ち、設問2のあてはめ方次第)⇒45〜55点
>>21 民法 上の中〜上の下(設問2はかなり高得点、ただ賃貸人の地位移転が薄い)⇒65〜70点
>>22 会社 中の上〜中の中(中の箱を出れないのはやや分量が少ないため)⇒50〜60点
>>23 民訴 中の中〜中の下(設問3がやや舌足らず、設問4が雑)⇒45〜50点
>>28 刑法 上の下〜中の上(一通り処理できてる、やや法律論の方が多めであてはめ薄そう)⇒60〜65点
>>30 刑訴 中の上〜中の中(法律論はOK、伝聞の特信性のあてはめが実は間違ってる)⇒55〜60点
405氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:51:35 ID:???
>>398
まあ否定したらもう何も成り立たない状態だからだろ。
大体、正解が何かも分かってないのに採点できるわけないじゃん。
406氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:51:40 ID:???
設問2
・相続財産の範囲
・相続財産の果実の帰趨
・遺産分割の効力

↑これでどう点をつけろと?全員書いてるよ。
407207:2008/06/24(火) 02:51:55 ID:???
>>396
瑣末な指摘が多いことは認める。
でも晒してる人たちの答案で最低限拾うべき主要な問題点に触れてない答案は会社を除いてほとんどなかった。
408氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:52:59 ID:???
というわけで、このスレもお開きかw
結局、9・11まではやきもきしながら待つわけだ。
409207:2008/06/24(火) 02:53:11 ID:???
>>406
採点の対象になるくらいまで肉付けしろと?
410氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:54:45 ID:???
>>403
誰でも書けることしか書いてないね。
真ん中くらいかな。
411氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:54:53 ID:???
207は採点のセンス悪くないと思う
412252:2008/06/24(火) 02:55:22 ID:???
207あつくなるな。
俺は採点してくれて感謝してる。
413氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:56:22 ID:???
>>407
そうか?刑訴なんかは要証事実との関係が全然だったじゃん。
ボールペンとか万年筆以前の話だろ。特に営利目的との関係とかね。
414氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:57:08 ID:???
ってかさ〜正直構成で採点するのは無理だよ。
415氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:58:08 ID:???
>>407
だから晒してる人は十分合格ラインなんだよ。
論評してる奴が不合格レベルw
416氏名黙秘:2008/06/24(火) 02:58:31 ID:???
>>404
憲法は10〜20くらいと思う。

フィルタリングソフト法により本件サイトを有害ウェブサイトとして指定することは違法である。

↑これ全く関係ないよね?
逮捕されたのは、見れなくするプログラムの効果を無くす、プログラムを
アップロードしてはいけないという条文にかかったからでしょ ?

べつにフィルタリングソフト法により本件サイトを有害ウェブサイトとして指定することは違法であっても、
関係ないじゃん。
417氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:00:05 ID:???
本当の死因は429落しと伝聞大きくミスってるものだけだしな
固有とか間接占有とかかすり傷だしな

207が晒したやつリアルでスレで見たけど
きみは受かっていると思う。
418氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:00:53 ID:???
>>19とかって誘導無視して公表に処分性認めてるんじゃかなり下でしょ。
419氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:02:14 ID:???
>>417
おだてるな。調子に乗る。
420氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:03:16 ID:???
>>419
そういう問題じゃないと思うが。
207の採点は当たらずといえども遠からずだということよ。
421252:2008/06/24(火) 03:03:30 ID:???
>>415
なら、俺のも合格レベルw?そうなら素直に嬉しいよ
422氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:05:15 ID:???
>>404
行政・・・設問2のあてはめ次第だが、手続きの違法がどう影響を与えるか?
という誘導のある論点を落としてるよな。
35〜45でしょ。
423氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:07:16 ID:???
>>421
晒した部分だけは合格レベルと思うよ。
晒した部分だけはな。
424氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:07:37 ID:???
>>404
民法は80点前後
425前スレ676:2008/06/24(火) 03:08:45 ID:UKlefp5I
207で採点してもらった者です。
426氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:08:59 ID:???
>>404
会社は55前後
427207:2008/06/24(火) 03:09:22 ID:???
>>406
民法設問2は労働、刑法、民訴に次いで自信ないからお手柔らかに。

・結論
⇒45万円請求可能(不当利得返還請求、相続分2分の1)
・相続財産の範囲
⇒相続財産とは相続開始時の被相続人の財産である
⇒相続財産の果実は相続開始後に生じるものだから相続財産には含まれない
・相続財産の果実の帰趨
⇒相続財産は共同相続人の共有にかかる
⇒果実も共同相続人の共有に帰することとなるが、金銭債権の場合は当然に分割される
・遺産分割の効力
⇒遺産分割の遡及効によっても当然に分割された金銭債権の帰属はひっくり返らない
∵法的安定性ないし法律関係の複雑化の防止の観点+仮にひっくり返したければ合意に含めればいい
428氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:09:55 ID:???
252も試しに評価してみろよ
同じくボーダーというunyieldingspirit2007と評価しあえば面白いじゃん
676もいるみたいだから相互評価やろうぜ
429氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:10:24 ID:???
>>404
民訴40〜45
430氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:11:02 ID:???
>>30とかもそうなんだけど、本人の書いた書面なのに
なんで署名押印が要るとか要らないとか書いてんの?
あれは供述録取書の場合の話だよ。
供述を他の人が書くから、内容が合っているかって言う趣旨で。
431252:2008/06/24(火) 03:12:03 ID:???
サンクス。ここはオチとして252だけは、、ってレスがくると思って(´・ω・`)を用意していた。
肩すかしだが嬉しい。
207の評価もあるからやはり偏差値45スタートだと思って身を引き締めます。
432前スレ676:2008/06/24(火) 03:13:35 ID:UKlefp5I
採点してくれた207さんには感謝してます

正直憲法についてはかなり自信ないですね・・・

辰巳でもだいたい公法は100点前後が多かったんで。

ちなみに択一は270あれば合格ラインっていってもらってますが残念ながら260台です。
433氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:13:36 ID:???
>>404
刑法けいそ70と70
434氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:14:03 ID:???
>>427
>>仮にひっくり返したければ合意に含めればいい

これはまずいでしょ。
元物を遺産分割すれば、果実にも合意が及ぶってのが普通(従たる権利)
それの例外を認める根拠が必要なんだから。
435前スレ676:2008/06/24(火) 03:15:55 ID:UKlefp5I
自分でも7科目で360〜400くらいかなって思ってます。

さらしてませんが選択は労働法です。
436氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:16:25 ID:???
>>433
刑訴はあんまり良くないぞ。
同意とか余事記載が多い割りに要証事実との関係が考慮できてない。
任意性で違法排除説とか展開してるし。
あの文脈で違法とか検討するの?って話だよね。
437氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:16:52 ID:???
252
unyieldingspirit2007
676
と集合してるぞ!
438252:2008/06/24(火) 03:16:56 ID:XsPONA/t
人を評価する実力はないのでやめておきます。
憲法についてだけは少し自信あるので評価できますが。
多分ですが試験委員はどうして政府が表現内容の価値をきめるのか、
ここの問題意識についての論証があれば点数がくると思います。
逆にここをすっとばして目的重要と簡単に認定するのが危険だと思います。
439氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:17:22 ID:???
>>435
あなたの憲法が意味不明であるとう評価をしてる人がいますが。
440207:2008/06/24(火) 03:18:55 ID:???
>>434
それ自体は消極的な理由づけとして成り立つと思うけど、
たしかにもっと積極的な理由づけを書くべきだったのは同意。

ちなみに時間があれば問題提起型で書くんだが時間がなかったから事案処理型で書いてる。
だからどこが一番の問題かとかそういう意識は示せてない。
そこが一番痛い。本当は>>21みたいに書きたかった。

あと判例についてほとんど言及してないのも痛い。ほぼ肯定の結論だけ。
441氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:19:59 ID:???
>>435
今、>>18を見てみたけど、
確かに、弁護人がこんなこと言って、何の意味があるの?
完全にあさって答案でしょ。これ。
442前スレ676:2008/06/24(火) 03:20:22 ID:UKlefp5I
>>439
そう思われてもしかたないです

正直公法は苦手でなんとか初日をしのぎきればという思いでいっぱいでした

アップロードが・・・とかいう話は考える余裕もなかったのでそれがメインなら死んでますね
443氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:21:42 ID:???
>>442
つうか、メインじゃなくても、指定が違法で終わってどうするの?
逮捕が違法になるかまで論じなきゃいけないのに。
444207:2008/06/24(火) 03:21:53 ID:???
>>441
憲法の答案であって刑法や行政法の答案じゃないからなw
イメージとしては加点のチャンスを逸してるだけで減点はされないと思う。
445252:2008/06/24(火) 03:23:07 ID:XsPONA/t
目的が本当に大切かの認定が重要だと思うのは、ベタな受験生答案はどうしても手段審査にウエイトがありますが、
試験委員は本当に目的を検討できる力があるのかをみたいと思ってるのでは

仮に目的が糞としても、手段まで検討することはできますしね。
だからパターナリズムな制約目的=重要とは簡単に言い切るのは危険では?
親がなんかしら対処できる害悪なら親がまずやるべきで、政府がいきなり介入するのは
パターナリズムとしてやりすぎではないでしょうか?
446氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:23:42 ID:???
>>444
こんなこと言っても、逮捕免れないでしょ?
指定が違法。。。で?何?って感じだよ・
447前スレ676:2008/06/24(火) 03:23:51 ID:UKlefp5I
>>441
刑事や行政法に立ち入らないように憲法論に終始しようとしてたんでしょうね・・・

今見ると実務的視点からは???って感じですよね

本番って頭まっしろになるので怖いです

ただ憲法とか商法は実務的観点からはちょっとありえないのではという法律構成も
受験生としては書かなくてはならない問題なのかなって勝手に思ったり。
448氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:24:44 ID:???
>>445
それはどこで論じるかの違いにすぎないから、さほど大勢に影響はしないかも。
もちろんその視点を示すか示さないかはそれなりに点に反映されると思うけど。
449氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:25:12 ID:???
>>447
憲法とか商法は実務的観点からはちょっとありえないのではという法律構成も
受験生としては書かなくてはならない問題なのかなって勝手に思ったり

これはいいけど、ありえないことしか書いてないよね。
450氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:27:02 ID:???
指定で法令違憲はありえるけど、指定で適用意見にしても何の意味もないよね。
ずっと前のほうで誰かも書いてたけど。
451unyieldingspirit2007:2008/06/24(火) 03:27:14 ID:f4c4X9zX
>>445
確かに立法目的がQ&Aで出されていたので、その認定を見ているのかなとは思いました。
ただ、パターナリスティックな介入については深く踏み込めませんでしたね
452207=448:2008/06/24(火) 03:28:10 ID:???
>>446
・指定が違法なら指定が無効(行政法の論点)
・指定が無効なら違法無効な指定によって見れなくなったサイトを見せるための行為だから可罰的違法性阻却(刑法の論点)

前者は実はあんまり関係ないから後者の結論だけ書いておけば印象点アップかなってところ。
453氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:28:26 ID:???
unyieldingspirit2007←よく身分明かしてして書き込めるよな。
454前スレ676:2008/06/24(火) 03:28:30 ID:UKlefp5I
>>449

そうかもしれません。

憲法は他の科目に比べてセンスが必要だと思います。

ただ商法も429 423 法人格否認 120 なんて個人的には実務では立ち得ない
法律構成だとわかった上で書いたので。
455unyieldingspirit2007:2008/06/24(火) 03:30:12 ID:f4c4X9zX
>>453
そういうもんですか? ではやめておきます。
456207:2008/06/24(火) 03:31:29 ID:???
>>454
あの事案なら429とか法人格否認は実務でも十分立つと思うけど・・・。
457氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:32:03 ID:???
>>452
それは無理。そんなに緊急性が認められる事案じゃない。
指定の適用違憲は、即死ロード。
正当防衛とか書いてたやつがいたけど、意味がわからない。
458氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:33:42 ID:???
前スレ676の公法は相当ひどいな。
459前スレ676:2008/06/24(火) 03:33:55 ID:UKlefp5I
主観だと

憲法40点
行政法45点
民法70点
商法55点
民訴50点
刑法65点
刑訴55点
労法50点
択一260台

1015点前後だと思ってます。
あくまで相対試験なので点数自体にあまり意味ないですけど。
460207:2008/06/24(火) 03:35:23 ID:???
>>457
表現の自由の重要性に鑑みて緊急性の要件を外すとかありじゃないかw
461氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:35:57 ID:???
前スレ676の労働法が見たい
462前スレ676:2008/06/24(火) 03:37:11 ID:UKlefp5I
実は去年も受けてるんですが公法は散々でした。

憲法94条落として、行政法の執行停止落として・・・

憲法4枚の行政法は1枚半で点数も80点台前半でした。

1年間公法だけやってきたようなもんなんですけどね。

なかなか苦手科目はのびないです。
463氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:37:18 ID:???
>>460
それなんて石川
464前スレ676:2008/06/24(火) 03:37:54 ID:UKlefp5I
>>461

管理者落としてるんで見せるの恥ずかしいんですが・・・
465氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:38:32 ID:???
前スレ676
別にいいじゃん
管理者なんて論点あったのって世界だよ
466氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:38:40 ID:???
>>460
まじで!?w
そんなの聞いたことないぞ。

まあ、前スレ676の憲法は
良くて(>>460が成り立ちかつ試験委員が認める)途中答案
悪くて意味不明
467252:2008/06/24(火) 03:39:02 ID:XsPONA/t
去年私は行政はまるまる設問2白紙でしかも原処分主義も満足にかけなかったけど
公法100点以上きました。かといって憲法の人権設定がバッチリだったわけではありません。
21条と20条を併用するアクロバティックなものでした。
ただ公法の点数は憲法で荒稼ぎしたと思います。理由は試験委員が言う多数決による人権制限
について論じたからです。だから彼らの採点は問題意識に触れているかどうか
により滅茶苦茶左右され、些細なミスは本当に吹っ飛びます。
468氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:40:15 ID:???
>>464
おいおい!管理者落として、50なの?
おれ管理者書いたけど、みんな書いてると思って50と思ってるよ・・・
469氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:41:26 ID:???
>>463
石川言ってるの?
470氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:41:47 ID:???
>>459 >>462

>495 名前: 495 [age] 投稿日: 2008/06/20(金) 16:56:17 ID:???
>択一232
>論文構成さらします

これは嘘だったのか?
471氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:42:46 ID:???
>>470
それ前スレ676なの?
472氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:43:05 ID:???
>>467
すごいねw
473氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:43:38 ID:???
>>459
甘すぎ・・・
474氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:44:17 ID:???
>>471
実は前スレ676は別スレの495だったんだよ。

>676 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2008/06/20(金) 23:21:24 ID:???
>250点未満の正直者、集合!
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1211366049/

>500 495憲法 age 2008/06/20(金) 17:09:09 ID:???Aの主張
>サイト運営は情報発信してそれを閲覧者に受け取ってもらう自由として21条の保障する表現の自由に含まれ憲法上保障される
>表現の自由は精神的自由であり自己実現の価値を含む
>フィルタリングソフト法により本件サイトを有害ウェブサイトとして指定することは違法である
475氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:44:38 ID:???
あの事案で管理者うんぬんが本当に大事な意味をもつ事実かな
管理者かどうか微妙な場合大事だがあれは明らかに管理者じゃないからね
法的意味ある事実選別能力をためすトラップだな
476前スレ676:2008/06/24(火) 03:44:52 ID:UKlefp5I
>>468
去年受けたのかどうか知りませんが新司法は公法・選択は正直採点甘いと思います。
甘いというのはいわゆる論点落としに関して言えばですが。
反対に民事の採点はかなり辛い気がします。
民事で一科目失敗したとすればまず150いかないと思ったほうがいいかもしれません。
477氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:45:45 ID:???
>>474
うそつきさいてーーっす!

おい676謝罪はどうした?
478前スレ676:2008/06/24(火) 03:46:00 ID:UKlefp5I
労働法
第一問
1 給与規定改訂前の割増賃金の有無
残業代が基本給に含まれるとの説明があった⇒これは残業代は一応払うということ⇒労使間の合意そのものは有効
しかし、職務手当が残業代であることや長時間の残業があることの説明はなく、残業代部分の金額や残業時間は記載されていない
これでも残業代を支払ったことになるのか
【論点】残業代部分の明示のない場合
残業代を賃金に算入するという合意そのものが無効となる
したがって、金額についての@基礎となる賃金の月額は35万全額となるA支払対象となる労働時間B割増率⇒18時から22時は125%、22時から23時は150%
2 改訂後の割増賃金の有無
超過勤務手当を受けているからそれが割増賃金に該当する範囲では請求できないがそれを超える分については請求できる
@基礎となる賃金の額は27万ABについては1と同様
3 改訂後給与規定のXへの適用の肯否
労働契約法10条11条:就業規則の不利益変更の要件該当性
形式面(労基法90条)過半数代表者の意見+届出
実体面@周知A不利益の程度B変更の必要性C相当性D交渉状況⇒合理性あるか
(あてはめ)
不利益の程度は割増賃金の算定基準となる賃金が低くなることと8万円が最初から割増賃金分としてカウントされていること⇒不利益は大きい
異議を述べずに給与を受け取っているからといって交渉が十分になされた結果とは言えず生活のためやむなくそうしているに過ぎないと考えられる
⇒合理性なし
479前スレ676:2008/06/24(火) 03:46:27 ID:UKlefp5I
第二問
設問1 裁判所に対し:懲戒事由ないこと(地位の)確認請求
労働委に対し:不当労働行為の排除救済命令請求
不当労働行為
労組法7条1号該当
「正当な行為」⇒憲法28条21条で保障される範囲内の労働行為(あてはめ)労組を本来あるべき姿に戻すための良識ある行動(前者)組合執行部批判および会社批判は許されることは当然(後者も)「ホームページの開設はだれでも自由である」(後者)
「故をもって」⇒使用者の不当労働行為意思(あてはめ)他の従業員も会社のパソコンを私的利用しているのにXらだけに警告することに不当労働行為意思が認められる
「不利益取扱い」⇒警告書を交付したこと
設問2
懲戒事由該当性
就業規則60条1項
D⇒ビラ配布、ホームページ開設など
E⇒パソコンを許可なく利用したこと、ビラ配布、ホームページ開設など
Dを理由として懲戒しても設問1のような反論が考えられる
むしろEのパソコン利用を理由とすれば使用者には労働者が組合活動をする際に会社設備を無断使用されることを受忍する義務はないから懲戒が違法となることはない
Eのパソコン利用だけを理由とする場合重大な非違行為とまではいえないから減給処分が相当
480207:2008/06/24(火) 03:46:46 ID:???
>>475
自分も管理者うんぬんが超々々薄だからわかるんだが、
それなりに点稼げるポイントだったんじゃないかな。

たしかに労働法はトラップを出す科目だけど、管理者はトラップとはいえないんじゃないか。
481252:2008/06/24(火) 03:47:27 ID:XsPONA/t
そんな私が思う今回の趣旨は
政府言論
主張適格
パターナリズムの時案への妥当性
目的審査
です。
482前スレ676:2008/06/24(火) 03:48:00 ID:UKlefp5I
管理者は構成段階では頭をよぎったんですが切ってしまいました

今考えると触れておいたほうがよかったのかとは思いますが
483氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:49:01 ID:???
>>478>>479
この労働法は、かなりヤバいぜ!
みんなわかるだろ?
484氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:50:32 ID:???
>>483
これはやばい!
485氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:51:31 ID:???
【論点】残業代部分の明示のない場合
残業代を賃金に算入するという合意そのものが無効となる

この論理がわかりにくい。どういうこと?
486252:2008/06/24(火) 03:52:12 ID:XsPONA/t
労働選択でない俺は話によれない(笑)
では失礼します。
487氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:52:18 ID:???
>>485
そんな論理がそもそもないから・・・・
488207:2008/06/24(火) 03:53:11 ID:???
>>483
やばさは感じる(たとえば大問1のテーマは労基法と就業規則と個別合意の関係なのにそれを意識してない)。

でも自分も大問2死亡+管理者超薄のダブルパンチで労働法は40だと思ってるから採点する気力がないw
489氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:53:23 ID:???
組会活動の正当性とか懲戒権の乱用がぶっとんでるんだが。
490207:2008/06/24(火) 03:54:25 ID:???
>>486
悪いね。政府がサイト指定する仕組みのやばさは論ずべきポイントだと思うよ。
491氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:54:49 ID:???
しかも、手続きを踏むべきとかとばしてるしーーーー
492氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:55:44 ID:???
>>490
参与機関が絡むけどね
493氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:56:04 ID:???
676の労働法は、
間違いなく
即死レベル
494氏名黙秘:2008/06/24(火) 03:57:37 ID:???
>>488
これで偏差値50とかありえないよな・・・
495前スレ676:2008/06/24(火) 03:58:39 ID:UKlefp5I
去年も労働法やばかったんですよ。

死因っていわれてたものが3つくらいあって。

点数も46点と散々でした・・・
496207:2008/06/24(火) 03:59:29 ID:???
Mだからか採点してしまった。

>>478-479は中の中〜中の下の45〜50だと思われる。
大問1で労基法・就業規則・個別合意の関係が整理されてない点、管理者落としてる点は痛いが、
どっちの大問も最低限拾うべき事実を拾って一応の処理をしてるから40にはならないと思う。

今回みんなできてないっぽいよ。労働法は検討スレ盛り上がらないし。
ちなみに自分は40だと思ってるから希望的観測ではない。
497氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:00:48 ID:???
>>495
去年よりやばいよ。
偏差値40前後覚悟しておき。
ひどすぎる。
498氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:02:03 ID:???
>>496
まじで?
そしたら、その辺ちゃんとやってるおれは60いっちゃうよ。
499前スレ676:2008/06/24(火) 04:02:26 ID:UKlefp5I
207さんすみません

207さんの採点基準たぶん去年受験した自分のフィーリングとほぼ同じ感じです

初受験だそうですが207サン自身の採点も主観と客観のズレは少ないと思いますよ

お互い合格するといいですね
500氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:02:35 ID:???
偏差値40はない
リアルでも普通にこの程度の答案ばかり
論点落とし以前に何を書いたらいいのかもわからないといわれている
50はある
501207:2008/06/24(火) 04:03:05 ID:???
>>498
逝くと思うよ。できれば構成晒してくれるとありがたいけど。
502氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:03:54 ID:???
信じられないのだが・・・
他の科目に比べて、選択のレベルは低いの?
それとも、ここにさらされてる、ほかの答案のできがいいの?
503氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:04:51 ID:???
選択のレベルは低いと相場は決まっている
504氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:05:09 ID:???
>>501
労働法スレですでに晒し済み。
505207:2008/06/24(火) 04:07:17 ID:???
>>502
選択のレベルが低いことはよく言われてることだよね。
あと労働は問題が難しい(単純でも書きにくかったり、書く量多かったり、ひねりがあったり)。
労働法の検討スレの盛り上がらなさっぷりは酷いもん。
おそらく何書いたか忘れたいレベル+何書いたか覚えてないレベルが相当いるっぽい。

検討スレ好きな自分も労働だけは参加しなかった。
506207:2008/06/24(火) 04:09:20 ID:???
>>504
何番?
507氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:10:48 ID:???
科目別の足切りは素点評価だけど、問題が難しければ採点甘くするんだろうか?
508氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:15:06 ID:???
>>507
去年倒産が3●人きられてまつ・・・
509氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:15:54 ID:???
今年の労働法は足切りパラダイスかもね。
510氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:18:56 ID:???
なんか今年の選択は労働以外も難しかったみたいだけどな
511氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:22:17 ID:???
>>508
倒産は850人中17人(2%)だね。ちなみに労働は1116人中1人。
512氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:22:25 ID:???
四大就職スレでカステラ姉妹の話を見たら、落ち込んできた・・・
何やってるんだおれは、と。
513氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:23:58 ID:???
そうするとさ、1115人は素点25点あるんだね。
偏差値50って素点何点なんだろ?
514氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:24:48 ID:???
労働法で切られた神答案を見てみたい。
515氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:30:17 ID:???
>>513
おそらく50点くらい。

平均点を49.2で仮に17点が素点25点だとすると素点の標準偏差は7.3点くらいか。

要は素点平均点が50点だとすると43〜57の間に3分の2が密集してる。
それが偏差値換算によって40〜60に押し開げられたと。
516氏名黙秘:2008/06/24(火) 04:36:27 ID:???
>>515
ありがと。
偏差値にすると差が縮まると思ってたけど、
むしろ少し開くのか。
他の科目も素点と偏差値はそんなに差はない感じなんだろうね。
517氏名黙秘:2008/06/24(火) 06:45:16 ID:???
おお仲間。民事は非常に辛い。。あっさり四割きるぐらいに。公法系はとにかくがんばって書けば点をくれる感じ。
518氏名黙秘:2008/06/24(火) 08:37:45 ID:???
な、わけない
519氏名黙秘:2008/06/24(火) 08:45:42 ID:???
公法得意で民事苦手なだけだろ
520氏名黙秘:2008/06/24(火) 09:31:01 ID:???
今なら言える
思想良心の自由で攻めたのは俺だけだ
orz
521氏名黙秘:2008/06/24(火) 09:47:22 ID:???
>>520
お主、釣り師だな。
522氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:04:59 ID:???
>>207の評価が若干辛い件
あれの評価の一割り増しと考えたらちょうどよい
523氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:10:06 ID:???
自分を合格圏内と信じたいんだね
524氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:17:05 ID:???
207の構成で民事系が最大180はさすがに低すぎるのだが
525氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:19:24 ID:???
上には上がいるのだよ( ̄ー ̄)ニヤリ
526氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:20:43 ID:???
そらそうだ
だがあれより上はそうそういない
527氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:22:12 ID:???
そんなことはない。
じゃあ何点希望?
528氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:24:35 ID:???
207で十分200以上
平均前後は形式面、上位は内容面で差が付く
529氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:30:16 ID:???
形式面でってのは内容ぐちゃぐちゃてこと?
530氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:32:07 ID:???
うん
そこで差を付けないとどうにもならないのが平均前後答案
531氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:34:44 ID:???
形式 どぅなた あるか?


532氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:34:52 ID:???
じゃあ、ここにさらされてるのが平均前後ていうのは不思議だねー

ということ?
533氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:35:20 ID:???
刑事を思い出してみ
みんなほとんど同じ内容書いたのに差が付いてるだろ
534氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:36:16 ID:???
変とまではいかないが辛いなと
535氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:36:55 ID:???
去年受けてないから知らないよ…
536氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:38:09 ID:???
二回目以降になるとわかってしまう
537氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:39:27 ID:???
>>536
レベルの低さが?
538氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:39:48 ID:???
再現答案がいかに信用できないか
自分が提出してみてよくわかった。
539氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:44:06 ID:???
>>538
再現答案かなりお化粧されてるの?
540氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:54:18 ID:???
>>539
答案構成に毛がはえた程度のものを提出した。
構成自体が変わってしまったものもある。

一生懸命やっても適当にやっても報酬は一緒だし、
本番と気力が全くちがうので同じようなものは書けない
541氏名黙秘:2008/06/24(火) 10:59:35 ID:???
>>536>>538じゃないんだ。
質問して損した。
542207:2008/06/24(火) 11:06:52 ID:???
>>522 >>524
実際どう書いたかで点が変わるのと
跳ね答案になるかは採点者との相性もあるのとで
若干保守的に付けてるのかもね。

ちなみに今までの評価は>>213>>232>>233参照。
543氏名黙秘:2008/06/24(火) 11:17:16 ID:???
>>207
いったいいつ寝てるんだ、おぬしw
深夜の議論、一通り見てみたけど、俺もちょっと辛い印象を持つな
試験中から総合スレ、検討スレ、死因スレを漏らさずチェックしてきた俺からするとな
例えば上記blogの構成は何度も晒されているが当初は合格確実といわれていた
前スレ676も憲法以外は余裕で合格水準との評価だった
1回目だし、合格スレスレラインを見誤っている感じかな
544207:2008/06/24(火) 11:26:42 ID:???
>>543
たしかにぱっと見は良かったんだけど、
採点しようとして読むと
書き方(法律論・あてはめ両方)が
全般的に「やや」悪い推定が働いたんだよね。

たとえば

>@転貸借禁止特約自体が借地借家法違反
>AY2は叔父であり、Y1の利用と同視できる
>B当初の契約で妻子の同居を認めており、実質的に異ならない
>CY2の窮状から救助する一次的保護であり転貸の実質はない

のうち@を書いた理由は正直理解できない。Cは書き方次第で理解を疑われるし。
他にもいくつかそういうのがあって点が伸びにくい気がした。
545氏名黙秘:2008/06/24(火) 11:31:34 ID:???
そういう部分も含めて、平均よりやや悪いという結果になるか?
相対評価であることを考えると平均付近は大きな論点落としがありつつの争いだろうから、細かなミスは全員が備えた上でのことじゃない?
546207:2008/06/24(火) 11:39:49 ID:???
ミス(理解に疑問符が付く部分)が答案構成にあらわれてる部分だけなら
普通に平均のることが確実なんだけど、
やっぱり氷山の一角と考えた方がいいかなと思って評価してるから
辛くなってるのかもね。
547207:2008/06/24(火) 11:55:39 ID:???
だから自分の答案よりミス少ないのに
これで平均じゃ困るとかは考えない方がいいよ。

構成に表れた理解を疑わせる部分を徴表として
隠れた「ミス」の有無を推認してるから。

逆に晒してくれた人もその部分が本当のケアレスミスで
自分はちゃんと問題を理解して答案書いてた自信があるなら
上の推認は覆るから気にしないでください。

偉そうにごめん。
548氏名黙秘:2008/06/24(火) 12:03:38 ID:???
そんなに神経質に採点の正確さを追及する必要はない。
どうせ、自分の答案を採点する試験委員がどんな基準で採点しているか、
なんて誰もわからないんだし。
各人が好き勝手言えばいい。

指摘された人はそれも一つの意見として捉えて、
足りないところを復習するくらいの気持ちでいいんじゃないか。
(少なくとも、短答を通過するくらいの実力を持つ人で
、指摘した部分を「おかしい」と考えている人はいるわけだから)

というか、やっぱり点数を付けるとなると荒れるな。
549氏名黙秘:2008/06/24(火) 12:15:58 ID:???
>>207の評価はそれなりに適切だと思うけどな…。
上の箱に入るのはホントにしんどい。

とはいえ、問題の核心に迫れているか
構成以外の部分で光る部分があるか、あるいは減点対象となる箇所があるか
試験委員との相性、とか未知の部分があるんで参考程度にしかならんわな。

ただ自分への評価は甘いと思う。
yaruze08さんを高評価しておきながら、yaruze08さんより自分の答案の方が高得点なのが謎。
>>243>>247参照)
これがなけりゃ擁護するんだが…。
550氏名黙秘:2008/06/24(火) 12:26:32 ID:???
>>549
いや、互いの得意科目を

207・・行政と会社と刑訴
バイクの人・・・憲法と民法と刑法と民訴

というようにカウントして、やや互角の評価(若干バイクの人のほうが上?)
をしていると思う。

でも、この総合点の採点自体はバイクの人の答案構成を見て、
207氏が直感的に「おかしいな」と感じた部分を
ややマイナスとして引いてる面もあると思う。
551氏名黙秘:2008/06/24(火) 12:52:05 ID:???
ここは採点のブラックボックスを解明しつつ評価の精度を上げることが重要であろう
そこで以下のような採点基準の評価項目を作成してみた

民法設問1(52点)
 小問(1)の採点ポイント(12点)
  反論@
   ・法解釈−民法545条の第三者の意義 あてはめ(5点)
   ・法解釈−第三者の対抗要件の要否  あてはめ(3点)
 小問(2)の採点ポイント(25点)
  反論A
   ・法解釈−賃貸人の地位の移転の有無(10点)
   ・法解釈−登記の要否(5点)
  反論B
   ・要件事実−占有は不要(10点)
 小問(3)の採点ポイント(15点)
   ・扶養家族が同居する可能性があることをAが了解していたこと+評価
   ・転貸契約の内容が、賃貸借契約の内容と同じであること+評価
   ・親族たる叔父の執拗な申し出に押されて転貸をしたこと+評価
   ・Y2に承諾書(前段)を書かせたこと+評価
   ・甲はXが独りで住むには広過ぎであり、Y2家族は小学生2人を含む4人であること+評価
民法設問2(48点)
   法解釈−相続財産の範囲(16点)
   法解釈−遺産分割の対象の範囲(16点)
   判例の評価(16点)
552氏名黙秘:2008/06/24(火) 12:57:19 ID:???
いや、水を差すようで悪いが、それは法セミや予備校に任したほうがいいんじゃないか?
どのポイントを重視するかどうかで意見が対立しているし、
それをやると、大まかな採点以上に紛糾しそう。
553氏名黙秘:2008/06/24(火) 13:01:19 ID:???
207の評価は辛いと思われ。
あと、結構答案の好き嫌いが得点に反映されていると思う。
554氏名黙秘:2008/06/24(火) 13:06:49 ID:???
それはある。
自分で「こう書いたら高得点だろう」という基準をもって点数つけてるだろうからね。
でも、それは仕方ないんじゃないかな。

あと、言い方は割とキツイな、とも思ったw
わりと、ハッキリ物事を言うほうだと思う。
555氏名黙秘:2008/06/24(火) 13:12:19 ID:???
まあ試しにやってみようや
少しでも客観性を出せるでしょ
最初にバイクの人の評価

民法設問1(満点52点)
 小問(1)の採点ポイント(満点12点)
  反論@
   ・法解釈−民法545条の第三者の意義 あてはめ(6/6点) ※直接効果説の論証も十分
   ・法解釈−第三者の善意の要否 あてはめ(3/3点) ※落としている奴も多い
   ・法解釈−第三者の対抗要件の要否  あてはめ(3/3点) ※権利保護資格要件・借地借家法も指摘
 小問(2)の採点ポイント(満点20点)
  反論A
   ・法解釈−賃貸人の地位の移転の有無(8/8点)
   ・法解釈−登記の要否(0/3点) ※ここは見落としたか
  反論B
   ・要件事実−占有不要(7/9点) ※間接占有は無益的記載に過ぎないだろうが
 小問(3)の採点ポイント(満点20点)
   ・扶養家族が同居する可能性があることをAが了解していたこと+評価
   ・転貸契約の内容が、賃貸借契約の内容と同じであること+評価(4点)
   ・親族たる叔父の執拗な申し出に押されて転貸をしたこと+評価(3点) ※執拗の点に触れてない
   ・Y2に承諾書(前段)を書かせたこと+評価
   ・甲はXが独りで住むには広過ぎであり、Y2家族は小学生2人を含む4人であること+評価(4点)
民法設問2(満点48点)
   法解釈−相続財産の範囲(10/16点) ※薄いかな
   法解釈−遺産分割の対象の範囲(10/16点) ※薄いかな
   判例の評価(10/16点) ※積極的に触れてない

採点結果:68/100点 あてはめで弱い部分もあるが最上位答案だろう!
556氏名黙秘:2008/06/24(火) 13:21:00 ID:???
>>207の人は、他に評価してる人に比べて、その得点にした
根拠というか、答案に対する理論的な批判が全くないため、
正直主観でつけているように見える。

得点つけるなら、その評価が適正か他の人にもわかるように、
そう考えた根拠は書かなきゃ。
557氏名黙秘:2008/06/24(火) 13:25:38 ID:???
207氏は自己評価は結構高いようだけども、他のやつと比較して
どうなのか見たいから、是非晒してみてほしいところだな。まぁ、去らせ晒せと
強く言うつもりはないが。
558氏名黙秘:2008/06/24(火) 13:40:18 ID:???
各科目について>>555のようなものを作ってみたら、おもしろいと思う。
ただし、かなーーーーーーーりの優秀者でなくては不可能。
559氏名黙秘:2008/06/24(火) 13:58:56 ID:???
前スレ11氏

民法設問1(30/52点)
 小問(1)の採点ポイント(6/12点)
  反論@
   ・法解釈−民法545条の第三者の意義 あてはめ(4/6点) ※直接効果説を説明せず結論のみ指摘してそう
   ・法解釈−第三者の善意の要否 あてはめ(0/3点) ※論点落とし
   ・法解釈−第三者の対抗要件の要否  あてはめ(2/3点) ※権利保護資格要件との指摘がない
 小問(2)の採点ポイント(8/20点)
  反論A
   ・法解釈−賃貸人の地位の移転の有無(6/8点) ※解除による復帰という特殊性を考慮していない
   ・法解釈−登記の要否(2/3点) ※特別の事情の検討前に解除できると断言しているところが気になる
  反論B
   ・要件事実−占有不要(0/9点) ※間接占有部隊だね
 小問(3)の採点ポイント(16/20点)
   ・扶養家族が同居する可能性があることをAが了解していたこと+評価
   ・転貸契約の内容が、賃貸借契約の内容と同じであること+評価(4点) ※小問(3)は力が入っている
   ・親族たる叔父の執拗な申し出に押されて転貸をしたこと+評価(4点)
   ・Y2に承諾書(前段)を書かせたこと+評価(4点)
   ・甲はXが独りで住むには広過ぎであり、Y2家族は小学生2人を含む4人であること+評価(4点)
民法設問2(18/48点)
   法解釈−相続財産の範囲(6/16点) ※賃貸人の地位と所有権は不可分ではないだろう
   法解釈−遺産分割の対象の範囲(6/16点) ※遡求効を簡単に徹底させて問題に答えることを回避している
   判例の評価(6/16点) ※判例とは事案が異なる点を意識していない。合理的意思に反するとまでいえるだろうか

採点結果:48/100点 設問2が弱いが、偏差値換算では平均レベルじゃないかな
560氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:02:27 ID:???
正直よく分からないので、分かる人に教えてほしいんだけど。

民訴で、新小説で証拠共通って、何で書いてOKなの?
「歴史的事実は一つ」っていう、証拠共通の論理が当てはまるのは
まぁ分かるんだけど、正直証明妨害は証拠の場面じゃない以上、
証拠共通を直接適用することはまずいと思うんだけど。
561氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:05:13 ID:???
>>559
>法解釈−相続財産の範囲(6/16点) ※賃貸人の地位と所有権は不可分ではないだろう

え?どう考えても不可分でしょ?
562氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:08:20 ID:???
>>561自己レス。

あぁ、地位と所有権が不可分ではないということ?
だったら、密接関連性と述べるに留まってるからよいのでは?

判例の評価なんか、まさにその人がそう思ったことの結論だから、
筋が通っていれば正しいとか間違ってるとか言うほうがナンセンスだと思う。
563氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:14:29 ID:???
まあ、採点基準や点数配分の段階からその人の主観が全開になるからな・・
仕方ない。
(幾つか疑問を挙げるなら、以下のようにいえる。
設問1の(1)だけ、なぜ配点が少ないのか。
(3)の叔父の申出で転貸したことが「賃借人と転借人との同質性」をあらわすのだから、
むしろ「執拗な」云々を挙げることはかえってマイナスなのではないか。)
564氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:17:40 ID:???
>>551
論点分けして得点を振るという事はあまり意味がないかと。
採点者に理解が伝われば高得点は来るだろうし、論点に
触れててもちゃらんぽらんなことを書いていれば、書いてなくて
理解していることが読み取れる人よりも点は低いでしょう。

あと、>>555>>559の評価は、俺とはかなり違うな。
やっぱり受験者レベルじゃ人によってかなり評価は変わるから、
特に理論的な面の突込みじゃなく、点数付けることはほとんど意味がないように思う。
565氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:22:12 ID:???
>>561
不可分。不動産やら、地位が可分になるんだったら、ほとんど
相続財産は可分財産になってしまうから分割の意味がない。
不動産が可分って、相続したら家とか割ってしまうんだろうかw

こんな基本的なこと理解できてない人の採点はあまり参考にならんのではないかと。
もちろん、そのような意味で祭典をしていた場合だが。
566氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:25:17 ID:???
意味がない、意味がないっていうなら、どっかいけば?
意味のないスレを見る必要ないだろ
なんでそんなに本気なんだ?ほんのお遊びだろ
567氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:27:21 ID:???
>>566
このスレはそもそも採点するスレじゃないでしょ?
構成晒した人の理論構成に突っ込みを入れる場だと思うんだけど。

理論構成に対する突込みには意味はあるけど、採点なんか基準も
なにも全く分からないから、検討する意味がないといっているだけ。
568氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:29:02 ID:???
採点されるんじゃ晒すのやめるわ
569氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:36:01 ID:???
>>568
ばいば〜い(´・ω・`)/~~
570氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:41:40 ID:???
252答案は俺の評価では普通だけど好みだわ
571氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:46:23 ID:???
sumiさん
ニーズがないみたいなのでこれでやめる
答案構成を晒すのは理論的正確性を確かめたいからじゃなくて、自分の答案が第3者にどのように評価されるか知りたいからだと思った。
理論構成なら検討スレに行けばいい
>>567の望むスレになるまで妨害するだろうから面倒になった

民法設問1(30/52点)
 小問(1)の採点ポイント(12/12点)
  反論@
   ・法解釈−民法545条の第三者の意義 あてはめ(6/6点) ※法解釈論からあてはめまで必要十分
   ・法解釈−第三者の善意の要否 あてはめ(3/3点) ※一応の指摘あり
   ・法解釈−第三者の対抗要件の要否  あてはめ(3/3点) ※一応の指摘あり
 小問(2)の採点ポイント(7/20点)
  反論A
   ・法解釈−賃貸人の地位の移転の有無(2/8点) ※賃貸借契約の終了が転貸借に与える影響という形
   ・法解釈−登記の要否(0/3点) 
  反論B
   ・要件事実−占有不要(5/9点) ※意味不明の内容がわからないので
 小問(3)の採点ポイント(4/20点) ※意味不明の内容がわからないので
   ・扶養家族が同居する可能性があることをAが了解していたこと+評価(4点)
   ・転貸契約の内容が、賃貸借契約の内容と同じであること+評価
   ・親族たる叔父の執拗な申し出に押されて転貸をしたこと+評価
   ・Y2に承諾書(前段)を書かせたこと+評価
   ・甲はXが独りで住むには広過ぎであり、Y2家族は小学生2人を含む4人であること+評価
民法設問2(18/48点)
   法解釈−相続財産の範囲(6/16点) ※単純にそういいきっていいものか
   法解釈−遺産分割の対象の範囲(6/16点) ※記述は薄いし、作文的要素がある
   判例の評価(6/16点) ※評価が薄い。取引安全のみ

採点結果:41/100点 全体的に現場で混乱し、本来の力を発揮できなかった感がある
572氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:50:54 ID:???
採点するスレッドを立ち上げようε=(ノ゚ー゚)ノ
573氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:54:53 ID:???
>>567
うざ〜い
574氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:57:00 ID:???
>>573
立ててくれ
575氏名黙秘:2008/06/24(火) 14:58:41 ID:???
設問1の(1)も要件事実の観点からの加点
があると仮定するともっと配点高くなりそう
576氏名黙秘:2008/06/24(火) 15:06:16 ID:???
採点してもいいと思うけど、するなら理由をきちんと書くことにしない?
一言だけで終わらされると、採点者の能力が分からない。
ある程度実力者であるという裏打ちがないと、見てるほうも
採点されるほうも、無駄に振り回されるだけで迷惑だと思う。
577たてたよー:2008/06/24(火) 15:07:04 ID:???
【新司法】まじで★採点スレ★やるの?【論文08】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1214287528/
578氏名黙秘:2008/06/24(火) 15:15:58 ID:???
>>567
好きなだけ理論的につっこみを入れてくれ
ひとりで
579氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:11:43 ID:???
>>269
>>過度に広範(=漠然不明確?)

過度に広範と漠然不明確は別の概念だ。

たとえば、スーパーフリーの問題があったから、早稲田大学に学籍を置いている
学生は風俗禁止っていう法律の場合、過度に広範なのは明らかだけど
学籍要件で要件は明確だ。

>>281
>>・サイト全体禁止⇒過度に広汎
>>・「仮に過度に広汎じゃないとしても」LRAの基準により許容される場合じゃなきゃ違憲。
>>でしょ。両者の論理関係をうまく書いてるのか不安だなw

前者は文面審査で、後者は適用審査(≠適用違憲)だから、両者の関係は
明らかだと思う。

うちの憲法の教授がよく指摘してるんだけど、文面審査・適用審査と
法令違憲・適用違憲の区別が付いていない答案が少なくないらしい。
580氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:14:24 ID:???
>>300
菊池先生は事後強盗を否定されたの?
581氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:29:50 ID:???
いや
582氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:30:56 ID:???
>>579
判例も区別しとらんぞw
ってか、文面審査としての広範性と
必要最小限度性を欠くという意味での広範性ってのは
両方ありうるんだよ。
583氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:46:47 ID:???
>>582
判例が区別してない? マジでか。

単に俺が知らないだけかもしれないので後学のために、
もし時間があればその根拠を教えてください。

>>文面審査としての広範性と必要最小限度性を欠くという
>>意味での広範性ってのは両方ありうるんだよ。

これについては同意……なんだけど、何故に、俺にレス?
584氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:48:44 ID:???
ひみつ
585氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:52:03 ID:???
ということは、
過度に広汎のあとにLRAをもちいて、
二段階で違憲審査するということ?
586氏名黙秘:2008/06/24(火) 19:13:35 ID:???
>>583
悪い。完全に誤読してた。
文面審査・適用審査と 法令違憲・適用違憲の区別じゃなくて、
文面審査と適用審査の区別のことを言ってしまった。
スマソ
587氏名黙秘:2008/06/24(火) 19:46:11 ID:???
最高裁は適用違憲を猿払で否定してる
わける意味あんのかな
588586:2008/06/24(火) 19:47:48 ID:???
おまえの鼻穴からハナクソ発掘してえ>>587
589586:2008/06/24(火) 20:58:22 ID:???
>>588
なりすますな
590氏名黙秘:2008/06/24(火) 21:00:24 ID:???
もちつけw
591前スレ676:2008/06/24(火) 21:17:59 ID:UKlefp5I
おつかれさまです

結構レスのびてますね

他の方の再現構成もっと見てみたいです
592氏名黙秘:2008/06/24(火) 22:16:08 ID:???
不合格者が合格者の答案を採点してるの?
593氏名黙秘:2008/06/24(火) 23:11:04 ID:???
594氏名黙秘:2008/06/24(火) 23:21:47 ID:???
595氏名黙秘:2008/06/24(火) 23:28:28 ID:???
そろそろあのアプロード厨の出現タイムか

足切りにでもあったのかな
かわいそうに
596氏名黙秘:2008/06/24(火) 23:38:56 ID:???
アップロード虫は、理論よりマイナス何点が好きだから採点スレッドにいくと思う
597氏名黙秘:2008/06/24(火) 23:50:19 ID:???
アプロード厨ってなに?
598氏名黙秘:2008/06/24(火) 23:54:21 ID:???
恥をかくのを覚悟して、公法系の構成を晒してみる。
死んでいるのは分かっているので、どうか講評はお手柔らかに・・・
分かっているけど酷評されると凹むので・・・

憲法
原告の主張
1・指定がウェブサイトにおける表現の自由を侵害していることを指摘
2・明確性の原則(答案には「明白性の原則」と書いてしまった・・・)
  内閣府令の、3つ目が包括的文言だから、不明確と書いた。
3・検閲
  新たにアップする内容を事前に見れなくするわけだから、検閲。
4・実体審査
  正直、何を書いたか覚えていないが、とりあえずやむにやまれぬ
  利益の基準から、目的の必要性は認めたが、手段が、事前警告とかで
  効果あるのに、いきなりフィルタリングはやりすぎ的なことを書いた。
5・ソフトのアップは、ウェブ表現の自由の実効性確保のため、表現の事由
  に付随するものとして、21条の保障を受けるとし、指定が違憲なら、
  罰則適用も違憲で、もし適用するならそれは過度に広い制限だと書いた(ここまでで4ページくらい)
599氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:02:06 ID:???
>>598
続きは?

>>3・検閲
>>  新たにアップする内容を事前に見れなくするわけだから、検閲。

これはそういう考え方もあるのか、と素直に勉強になりました。
600氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:05:27 ID:???
検察の反論
1・明確性は、内閣府令の1項2項で明確にされており、3項はこれでカバーできない
  これらに順ずるものを指すとして、明確性あり
2・検閲は、後に見れるようになるわけだから、発表禁止に当たらないとして否定
3・実体審査は、あえて基準を立てずに、ひたすら原告の主張に対して、合理性を
  損なわない相当な制限だとして合憲と書いた。
4・アップは、指定が合憲なんだから合憲でしょ?って書いた(ここまでで6ページ)

私の見解
1・明確性は検察と似たようなこと書いて明確と書いた
2・検閲は定義を書いて、発表を禁止するわけじゃないとして検閲に当たらないとした
3・実体は、明白かつ現在をつかって、害悪はでかいし、ネットの特質と、最近の
  ネットに触発された事件の多さなどから差し迫った危険は肯定するが、
  実際、事前警告で効果あるし、触発されて犯罪が起こる傾向もないから、指定
  して閲覧制限はやりすぎとして違憲
4・師弟が意見だから、罰則適用も違憲(ここまでで8ページ)

自認している死因は、実体審査において、法令違憲と適用意見がごっちゃになっているような
書き方をしているところ。これまで答案かいてて、意識したことも、指摘されたこともなかったので、
特に両社を分けることを問題にせずに書いてしまった。
あと、表現の自由に明白且つ現在を使ったことは、センスを疑われるかなと思う。
どうにも内容中立にも思えず、他に基準を下げる理由を発見できなかった。
最後に、ケツにくっつけたアップの主張。変な論理でイヤになる。

プラス面としては、資料は全部使ったので、ねたは拾えているだろうというくらい。
憲法は、50点取れたら飛び跳ねるほど嬉しい。
601氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:08:27 ID:???
>>598
 項目としては、網羅的に拾っているんだね。いいんじゃないかね。
ただ、その分法令違憲の記載が薄くなっている恐れがある。
 私見なんだが今年は、試験委員が有効な主張・あまり有効じゃない
主張があって配点に大幅な差があるのでは?と思ってる(ちなみに
検閲・明確性は問題文から直接争ってほしそうなメッセージがないこと、
抽象的な話が先行することから配点が低いのでは?)。
 そう考えると書くべきことが薄くなっている可能性あり。
 あと、適用違憲(有害指定)も全く、起訴事実と関係ないと言えなくもない
し、書いてほしそうな問題文中の事情があるから、触れといたほうが良かった
かもね。
 全体的には相対的にかなり良好とみた。
602207:2008/06/25(水) 00:09:20 ID:???
>>598 >>600
構成自体は並みだよ。死んではいない。
後はそれぞれの項目で論理的かつ説得的に書いてるか。
資料全部使ったんなら普通に並みよりいい可能性もある。

謙遜しすぎ。というか実は自信あんだろうけどさ。
603氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:13:13 ID:???
行政法
1問目
公表を差し止めることが出来るなら、あえて勧告の取り消しを検討するまで
もないと思い(差し止めが論理的に先行すると思い込んだ)、公表の差止と
実質的当事者訴訟、予備的無効確認訴訟(これマジで何で書いたか意味不明)
を比較した。
当事者は、執行停止みたいなのできるか分からなかったので、訴えの利益で切った。
無効等確認は、予防的に出来ることを書いた上で、執行停止する処分がないから
(本問では勧告が処分に当たらないということだけど、そこまで書いてない)
足りないと書いた。

差し止めは、公表が本来どういう意味を持つものかちゃんと理解していなかったので、
勧告の実効性を上げるための、勧告に付随する行為と書いた上で、医療法の判例を、
事案まで上げて取り上げ、判例の見解に対して妥当であるとの評価を論証つきで書いた。
で、公表は任意的であるにもかかわらずあえてする点において、処分されることが
相当程度に確実として処分性肯定。
あとは他の訴訟要件検討。
604207:2008/06/25(水) 00:13:27 ID:???
あとそれだけの項目書いて2時間でまとめきれた?
時間オーバーして行政法に響いてるような気もしないでもないが。
605氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:22:39 ID:???
>>603
 公表の処分性を認めるのはいいけど、その場合ちゃんと
勧告の法的性質を検討してそのうえで勧告の処分性を否定しないと
いけないんじゃない?違法事由が勧告より前にしかないのだから
勧告に処分性認めてしまうと、取り消し訴訟の排他的管轄で
公表を争っても違法事由を主張出来なのだから。
 設問1はかなりへこんでると思うよ。
606氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:23:36 ID:???
>>600
いいんじゃないか?個人的には、良い答案だと思う。

以下に疑問点をあげてみる。

被告人
1.「指定」が表現の自由を侵害している→被告人は処罰されない、という点はどう説明されているのか?
2.「検閲」の定義などの説明なしに「事前に見れなくする」と言ってしまっていいか?
 (私見でもあるように一応ウェブサイト自体は発表されている)
3.「実体審査」は何を審査しているのか?(フィルタリングソフト強制の条文?法律全体?)

私見
「指定が違憲」だから直接的に「罰則適用も違憲」といえるのか?
(「指定」→「自分のサイトだけを見られるソフトアップロード」→「罰則」という流れで起訴されたのでは?)

良いと思った点を次にあげてみる。

被告人
1.明確性の原則について内閣府令まで突っ込んだ解釈をしている
2.手段のあてはめ
3.ソフトのアップが表現の自由の実効性確保のため必要、という点に言及

私見
1.検閲の定義→発表を禁止するわけではないから良い、という流れ。
2.表現内容に着目して指定する(グロサイトなど)のだから、明白かつ現在の危険でいいと思う。(LRAよりも)
607氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:24:00 ID:???
一行の平均文字数と枚数も教えて
608氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:24:01 ID:???
>>603
意味が分かりません…。
行政設問1はヤバそうだね。
609氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:25:30 ID:???
2問目
公表するには、適法な韓国が先行してなきゃいかんということで、
勧告の適法性を検討することを指摘。

まず、いきなり勧告したのは比例原則違反で裁量逸脱。ここで、勧告の性質を、
医療法判例から処分性はないが、処分の直接の要件となる点で、処分に近い性質があり、
強い効果があると書いた。

次に、手続の違法は、他には実施調査だっけ?それをやってるのに、
本件ではいきなり強制だから、平等原則違反。呈示違反などは落とした。
ただ、これらの手続きが違法だけども、指導として適法に出来ないかと書いて、
条例を使い、そこで呈示違反などに触れた。

事実誤認を裁量の問題としてしまう。
理由不備については、先に検討した、勧告の性質から、処分性はないので手続法は
直接使えないが、地方公共団体に法の趣旨を反映させろといっている42条だっけ?
それを使って、理由を付記しなかったのは裁量逸脱とした。

で、それらの違法な調査を前提にして行った勧告は、裁量逸脱として違法。
ここで、違法性の承継みたいな話はしなかった。したかったけど、違法性の承継は、
出訴期間経過後の話だと思っていたので、裁量で違法に持っていった。全部で7枚半。

自覚している死因は、無効確認書いた事と、取り消し書いてないこと。
違法事由で裁量マンセーになったこと。全部裁量で書いてる。事実誤認は要件不備に気づくべきだった。
やっぱり50点あれば嬉しい。個人的に公法系は、85点くらいだと思っている。
下から2割5分位を予定。本当に出来ているとは思っていないです。
610氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:26:30 ID:???
>>607
教えてって数えてねーよ。
ていうか、教えてくださいだろ?おまえの個人的興味で聞いてるんだから。
おれだってみてもらうときは、きちんとお願いしてるだろ。
調子に乗るなよ、クズ。
611605:2008/06/25(水) 00:26:32 ID:???
 ちなみに公表を処分ととらえる学者・実務家はほとんどいうないらしく
公表に処分性を認める場合は相当理由づけを頑張らなくてはいけないので
は?、とわが恩師である行政法学者が言っておりました。
612605:2008/06/25(水) 00:34:22 ID:???
>>609
裁量の話にのせすぎていることは印象良くないかもね。
勧告の処分性を認めてない(検討してない?)ことから
行手法にのせられなかったことは、どう影響するか
わからないが、行手法にのせられない場合は違法事由が
減るから平等原則違反落としたのはもったいなかったか?
設問2も印象悪いかな…
 公法全体としてみると、憲法に時間かけすぎて失敗した印象
を受けるな。憲法しだいだけど平均前後ではないかと予想。
613氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:34:35 ID:???
ごめんなさい。教えて下さい。でも数えてないんですよね。了解です。
おおよその感覚でどれくらい書かれたのかなと。
とはいえ、これだけのことで人をそこまで中傷するのはいけないと思います。
ちなみに俺は憲法は一行に40から45文字で6枚目の七行目くらいです
614207:2008/06/25(水) 00:35:25 ID:???
>>603 >>609
行政はやや不良だね。

憲法が45〜55、行政が45で90〜100のレンジじゃないか。
行政7枚半ぐだぐだ書いたなら40くらいになるおそれもあるけど。
615207:2008/06/25(水) 00:37:14 ID:???
>>612
そう思ったんだけど行政も7枚半書いてるのがよくわからないんだよね。
仮に憲法で時間オーバーだとすると
字が大きいのか、時間足りなくてよく考えずにとりあえず書き始めちゃってぐだぐだ書いたのか。
616207:2008/06/25(水) 00:39:33 ID:???
>>611
その恩師は今年の問題をみてそう言ってるの?それとも一般論として公表の処分性についてコメントしてるの?

後者だとしたら納得なんだけど、仮に前者だとすると、問題の分析がやや浅めなんじゃなかろうか。
617氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:43:13 ID:???
>>607
字は細かい方だと思います。1行20〜25字。
憲法は、問題読みながらメモって、答案構成なしで
書いてるので(他もそうですが)、大体答案書く時間は、
1問について1時間45分くらいあります。

憲法は8枚目の最後のあたり、行政は7枚半くらい書いたと記憶しています。
618氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:43:29 ID:???
>>616
うち【上位】の先生も公表の差止はありえないといってた。
そこから取消にするか当事者にするかは個々の問題だが、
取消が判例と違ってありえないなら、差止なんて余計にありえないと言ってた。
619氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:45:09 ID:???
委任立法には軽く触れておくべきじゃないかな。
統治分野には配点あるみたいだし
あと弁護人の主張で目的の合理性を簡単に認めたのが痛いかな
憲法はまあまあだけど行政法で相殺されて平均と見た
620氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:45:12 ID:???
 >>603 >>609
 行政法は、不良に入ると思うよ。違法事由は問題文からかなり
明らかになっているので、受験生はそれなりにかけている人が
多い。問題は設問1と設問2の整合性なんだろうが、設問1は
意味がよくわからずグダグダの印象。なぜ、勧告の処分性を
検討しなかったの?裁量など特に言及することのないところを
書いてることもあわせて、答案のつかみが悪すぎる。
621氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:45:23 ID:???
>>600
内容とは関係ないんだけど、時間内によくこの分量を書いたね。
単純にそれが凄いと思った。

>>603
>>当事者は、執行停止みたいなのできるか分からなかったので、訴えの利益で切った。

これ自体は首肯し得る。前の試験委員の中川丈久論文(民商法雑誌)参照。

問題は、公表の処分性肯定の論理だね。
もう少し内容が詳しくないと何とも言えん。
622207:2008/06/25(水) 00:45:55 ID:???
>>617
そんだけ量書けてれば憲法のあてはめもそれなりに充実してそうだね。
行政の穴(45)を憲法(60)で埋めて平均より浮くことも十分ありえそうだよ(105)。
623氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:47:40 ID:???
>>609
>>事実誤認を裁量の問題としてしまう。

まぁ、広い意味では裁量の問題に入れ得るけどね。
判例でもそう言えるものがある。詳細は公法系訴訟実務の基礎参照。

>>で、それらの違法な調査を前提にして行った勧告は、裁量逸脱として違法。

(ノ∀`) アチャー
624氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:47:54 ID:???
公表の処分性の認めかたをぜひ教えていただきたい
625207:2008/06/25(水) 00:48:28 ID:???
>>618
問題を検討したうえで言ってた?それとも一般論?
626氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:50:01 ID:???
>>620
自戒を込めて言うんだが、違法事由を問題文の指示どおりに「詳細に」
書けた人は少ないと思うよ。

うちのローは行政法が全国的にも恵まれているんだが、とてもとても
時間内に授業で習ったことを答案上に展開することはできなかった。

まぁ、俺が事務処理能力に欠けているだけかもしれんがorz
627606:2008/06/25(水) 00:50:50 ID:???
私も、公表の処分性肯定は難しいと思う。

あと、勧告に処分性を認めなかったことは返って良かったかも。
勧告に処分性を認めて、行政手続法に入り込むと苦難の道が待ってるから。

医療法事件では、勧告は「行政指導であるけれども行政事件訴訟法の処分等にあたる」
というロジックを使っている。
でも、行政手続法では行政指導の定義規定に「処分に該当しないものをいう」(2条6号)
として、「処分等」と「行政指導」を明確に区別しているから、
それについて言及しないままに、行政手続法の処分等に関する規律をむやみに使うと危険な気がする。
628氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:51:20 ID:???
行政法は相当にやばいかな
勧告の処分性
違法性の承継
という書いてほしいと誘導している部分を落としてるわけだから
下2割に入るんじゃない(何点かわからないけど)
629611:2008/06/25(水) 00:52:07 ID:???
 今年の問題を見てそのようにコメントしてました。ただ、絶対的に
ありえないというものではないから、理由づけ次第とも言ってました。
ただし、公表の処分性を認めるなら、勧告についてはより容易に処分性を
認めることができるので、公表の処分性「あり」、勧告の処分性「なし」
が一番最悪なパターンだとも言ってました。
 そういう意味で>>603は最悪なパターンに入ってるのかもしれません。
(公表の処分性を認め、公表を争うというのは勧告処分性を否定すること
を暗に示しているので)
630氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:53:00 ID:???
上の人は、公表を勧告の一環みたいな感じで捉えたんじゃ?書き方からそう読める。

とすると、判例使うこと自体はまぁ、あながち間違いではないかなと
思えなくはないが、判例の射程をそこまで及ぼしていいのか疑問。

あと、裁量については、事実誤認以外については別に良いんじゃないと思う。
憲法行政どっちも平均位じゃない?
631氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:53:48 ID:???
勧告の処分性を落として、かつ、公表を理解していないって普通?
択一やばかったんじゃない?
632氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:55:06 ID:???
>>625
うん。
勧告の処分性を認めないというのもわかるし、認めるのもわかる。
ただ、判例と違うことを理由に、勧告の処分性を否定して、
より認められない公表の処分性、特に特殊な事情でもない本問の公表に処分性を認めるというのは、
おかしい。
よくわかってないからそういうことをするんでしょうね。

だって。
633207:2008/06/25(水) 00:56:47 ID:???
>>624
勧告
├→@措置命令(処分性あり)
├→A業務停止命令(処分性あり)
├→B開設許可取消(処分性あり)
└→C公表

こういう法令構造の場合、勧告に処分性を認めるのは
処分性が優に認められる後続処分(@〜B)が予定されてることからすると
やや難があるんだよね。

だから勧告に処分性認めようが、公表に処分性認めようが、理由づけがしっかりしてれば問題ない。
というか勧告に処分性認める場合であっても公表に処分性認める場合であっても
同じくらい理由づけをしっかりする必要がある。そこを聞いてるのが設問1だから。
634氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:59:55 ID:???
勧告処分性、よく見たら2問目で検討してるじゃん。
635207:2008/06/25(水) 01:00:26 ID:???
補足すると「やや難がある」というのは紛争の成熟性という意味でね。

正直言って629や632の教授の方が法令の構造をちゃんと把握してないと思うが。
636氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:00:36 ID:???
公表差止戦士は重傷を負った。
>>629>>632からもはや無理ぽ。
637氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:01:12 ID:???
あ、あともう一つ良い点を挙げると、

判例について

>公表は任意的であるにもかかわらずあえてする点において、処分されることが
>相当程度に確実として処分性肯定。

の部分はいいんじゃないかと思う。
ここで、「処分性の定式」(ごみ焼却場事件)を挙げなかったのは良い。
(もしくは、定式を挙げても医療法事件はこの見解を機械的に適用していない、という表現をしていれば)
638氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:01:50 ID:???
>>635
いい加減に哀れだよ…
639氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:02:00 ID:???
>>635
>>正直言って629や632の教授の方が法令の構造をちゃんと把握してないと思うが。

kwsk
640氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:04:00 ID:???
リアルで公表の処分認めたやつ12人中0人です。
641氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:04:53 ID:???
>>635 
 人それぞれの見方はあるのはしょうがない。
ただ、2人も行政法の学者が同じ意見を持っていることは
その意見にかなり信憑性があるということなのではないか?
642氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:05:20 ID:???
>>640
俺の場合は、4人中0人。

つーか、サンプル数少ない……。
643207:2008/06/25(水) 01:06:13 ID:???
>>638
去年も8月くらいに刊行された法セミの解説(もちろん教授が執筆)が
ヒアリングや出題趣旨に照らして誤りが少なからずあったことをお忘れなく。

試験直後の検討スレッドで、設問1は結論いかんよりも理由づけを見てるってことで一致してたんだが、
出題趣旨の発表が楽しみだな。
644氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:07:51 ID:???
俺の周りは差し止めが多数だった。最初冷や汗かいたわ。

まぁ、理由付けあれば差し止めでもよいと個人的には思ってる。潰されてるが、
元ネタ弁護士は差し止め構成だし、どっちの構成も採点者は予定してると思われ。
645氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:08:41 ID:???
あの問題でどうやったら公表を処分といえるのか極めて疑問。
それで公表を処分というなら、勧告を処分といえるじゃん
程度の理由しか無理と思う。
646氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:12:48 ID:???
 まあ、設問1での構成と設問2は有機的につながっている以上、
設問1で勧告の処分性なし・公表の処分性ありとしても点数
はつくと思うよ。ただ、実務家登用試験である以上、学者・実務家
が困難と思う結論に高い点はつかないと思う。
647氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:13:16 ID:???
>>639
たとえば医療法判例の勧告〜保険医療機関指定と違って
勧告〜公表の時間的スパンは短いため、わざわざ勧告に処分性を認める必要はないこと。

あとは、たしかに公表に処分性を認めるくらいなら勧告に処分性を認めろよとも思われるが、
>>633で示した法令構造に照らすと、勧告に処分性を認めると、@〜Bの処分を争う際に
勧告自体の違法性を主張できなくなることからすると、公表に処分性を認め、勧告に処分性を
認めない立場にも理があるとか。

もちろん勧告に処分性認めて、@〜Bへの違法性の承継を認めればいいじゃんっていう再反論はありうる。
648氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:15:34 ID:???
で公表に処分性認めた人はなんて書いたんですか?
教えてください。
649207=647:2008/06/25(水) 01:15:38 ID:???
>>646
どっちも同程度に困難だが。>勧告に処分性肯定、公表に処分性肯定

その基準で行くと当事者訴訟が一番いいことになる。
650606:2008/06/25(水) 01:18:08 ID:???
>>647
前段はちょっと違和感がある。
医療法事件は「後続行為による侵害の重大性・確実性」から
処分性を認めたと考えられるのだから、「時間的スパンが短い」というのは
処分性を否定する方向には働かないのではないか。
(後続の行為が行われれば「手遅れ」になってしまうから、先行行為に処分性を認める)

後段は一理あると思う。
651207:2008/06/25(水) 01:18:40 ID:???
>>648
勧告の処分性否定 紛争の成熟性がない >>633の法令構造参照
公表の処分性肯定 事実上の権利義務の変動+救済の必要性

本番では他に何か書いた気がするけど、今思い出せない。
652氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:22:21 ID:???
>>651
それおかしいと思わないの?
紛争の成熟性で勧告きったのに、公表の差止認めるんだ?
おかしすぎるでしょ。
何を言ってるの?
653氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:22:52 ID:???
>>651
 理由づけとして、結構説得力あるんじゃない?本番で
それ十分に書いたんでしょ?
654氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:23:03 ID:???
>>651
ぷw
655207=647:2008/06/25(水) 01:26:43 ID:???
>>650
たしかに舌足らずだったね。

医療法事件は、勧告自体によって事実上病院開設を断念せざるをえないのに、
保険機関指定は病院とか建てた後にしか申請できないがゆえに
勧告出た時点では、勧告に処分性を認める以外に抗告訴訟にのせる方法はないっていう状況なんだよね。

それとはぜんぜん状況が違うでしょってことが言いたかった。
656氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:26:50 ID:???
勧告→○→公表

の○のポイントで、取消か差止するか考え中。
勧告には紛争の成熟性なく、差止は認めるの?

計画とかでその話があるのは、後々、取消訴訟で争えばいいってことだよ?
どっちみち同じ(後々ではなく)ときに争う場合と全然違うじゃん。
657氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:27:15 ID:???
一応差し止め訴訟新設の趣旨として
「公表のように一度なされると信頼回復が困難な場合」というのが
念頭に置かれていたことは確かだといっておこう。
658207=647:2008/06/25(水) 01:28:15 ID:???
>>652
なんで「参照」ってわざわざ書いてるのにアンカー先を読めないんだよ。
勧告は公表だけと結びついてるわけじゃないでしょ。
659氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:29:02 ID:???
まあ、問題文の誘導は明らかに勧告に軸足があるのは事実
660207=647:2008/06/25(水) 01:30:23 ID:???
>>659
具体的にはどのあたりかな?
661氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:30:32 ID:???
>>651

公表に事実上の権利義務の変動があるなら、勧告にもある

公表の差止認めるなら、勧告についても紛争の成熟性はある
662氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:30:32 ID:???
あと、アンカーつけるの面倒くさいからつけないけど、
上の方で無効確認に執行停止がないとか言ってる人いたけど、
準用されてるからね。
663氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:31:36 ID:???
>>660
勧告の法的性質を法制度全体のしくみから云々ってやつ
664氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:32:12 ID:???
>>660
>>656を見て何もわからないの?
665606:2008/06/25(水) 01:33:07 ID:???
>>655
なるほど。
「後に適切な救済手段があるかどうか」という観点なら、
633の図から納得がいく。
666207=647:2008/06/25(水) 01:33:15 ID:???
>>662
どれを指してるのかしらんが、抗告訴訟たる無効確認に執行停止が準用されてるのは当たり前。
他方、当事者訴訟たる無効確認に執行停止の条文は準用されてない。
667207=647:2008/06/25(水) 01:34:32 ID:???
>>664 >>661
リピートさせてもらうが、勧告は公表だけと結びついてるわけじゃないでしょ。
668氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:34:33 ID:???
差止する必要あるなら、勧告について紛争の成熟性(紛争解決の必要性)あるだろ…
669氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:34:39 ID:???
理由づけの不備と事前手続きなし(弁明)を争える事情が
書いてあることから、これに素直にのせられる構成、つまり
勧告に処分性を認める方向に流してほしいというのは読み取れる
よ。自分のゼミ仲間3人全員とも同じ意見で勧告に処分性
認めてた。
 ちなみに私は>>659ではない。
670氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:35:41 ID:???
>>666
いや、あんたじゃなくて上で晒してた人
671氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:35:55 ID:???
>>667
そんなのわかってるよ。何か勘違いしてるんじゃないの?
672氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:37:29 ID:???
ひとまず公表差止を書いたやつでバカがいるとはわかった。
673氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:37:59 ID:???
上で晒してる奴みたいな書き方すれば、公表の方に成熟性があるというのは分かる気がする。

やらんでも良いことをやるという事からは、行政の強い意志がみえるからな。

公表が全くダメと言うのは極論としか思えない。まぁ、勧告の人からしたら、出題意図に
沿ってると思われる以上、公表を叩きたい気持ちは分からんでもないが、一歩引いて考えてみたらどうかと思う
674氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:39:07 ID:???
俺は勧告と公表の両方に処分性認めないと比較のしようがないから
両方に認めたんだが。みんなどっちかに決め打ちしたのかね。
675氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:40:31 ID:???
>>668さんが全て

>>673
公表がだめとはおれは言ってないよ。
ただここに晒したのはいみふ。
676氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:40:37 ID:???
207は行政法の自己評価ははねてるらしいよ>>247
677氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:41:00 ID:???
 俺は207=647の言うことわかるけどな。紛争の成熟性の話。
たださ、これだけ他人に伝わりずらい構成にしたのだから
答案上、それが採点官に伝わるようにかけたかは疑問が残るわな。
678606:2008/06/25(水) 01:42:29 ID:???
>>673
私もそう思う。
医療法事件の判例に乗っかるなら、
勧告は「権利や義務を課さない行政指導」という性質になっているはず。
だから、それを前提とすると、行政手続法の「権利や義務を課す」不利益処分の規定を
安易に持ってくることはできないはず。(こちらは明文で規定されている)
すると、「弁明が無い」という部分が誘導なのか、引っかけなのかは判断が難しい。
679氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:42:29 ID:???
ってか、勧告一本のやつはどうやって公表を阻止するのかと
680氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:43:30 ID:???
執行停止でしょ
681氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:43:58 ID:???
うちの教授がワシなら当事者訴訟+民事保全で書くとかいってた。
アクロバティックすぎて駄目構成だと思ってたが意外に学者はすんなり受け入れるのかもしらん。
682207=647:2008/06/25(水) 01:44:01 ID:???
>>677
伝わりずらいのは>>633の法令構造さえおさえずに簡単に勧告の処分性認めたやつが相手だからじゃないかね。
683氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:44:57 ID:???
>>676
こういうイタい子がいるんだなぁ。
先生に聞いてこい(笑)
684氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:45:43 ID:???
>>680
あっさり正解。公表の条文見れば明らか。つか、
受験生の大半気づいてるわ。
685氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:46:12 ID:???
>>679
おまえあほ?
執行停止
686氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:46:50 ID:???
>>680
勧告をか。公表は執行停止できないぞ
687氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:47:13 ID:???
>>685
どうやって
688207=647:2008/06/25(水) 01:47:55 ID:???
>>668
・差止する必要=具体的事情に応じて必要性が認められたり認められなかったりする。
・勧告の処分性=認めるか認めないかは具体的事情に関係ない。

この違いをふまえれば、勧告の処分性認めずに公表の処分性認めて差止めで争わせることの合理性がわからないかね。
689氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:48:37 ID:???
>>682

多分こいつは思い込みが極めて激しいタイプ。
>>668を見てなにもわからないならただのばか
690207=647:2008/06/25(水) 01:50:03 ID:???
>>689
頼むから>>633の法令構造と>>688の説明を見て何か感じてくれ。
691氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:50:55 ID:???
感じません
692氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:51:41 ID:???
>>685
弁護士会の公表の判例知ってる?無理だよ。
693氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:52:12 ID:???
>>688
きみさっきまで少しはいいこと言ってると
思ってたけど、
突然何を言ってるの?
処分性を考えるにあたって紛争の成熟性問題になって、
それは具体的事実と関係するよ。
694氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:53:03 ID:???
>>633
>>こういう法令構造の場合、勧告に処分性を認めるのは
>>処分性が優に認められる後続処分(@〜B)が予定されてることからすると
>>やや難があるんだよね。

確かに、@〜Bに処分性が認められることに争いは少ないと思うし、俺も処分性があると
思う。

たけど、「後続行為に処分性がある→その前に存在する行為に処分性なし」という
命題が成立しないことについては、ご自身が言っているように明らかだよね。

だから、結局は紛争の成熟性(取消訴訟提起による救済の必要性)の問題に帰着する。

多分、ここまでは争いは無いと思う。

とすると、勧告と公表の時間的近接性が高い本件において、勧告の処分性を否定して
公表の処分性を肯定する論拠って厳しくない?

俺が既出の書込み見逃してる?
695氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:53:59 ID:???
なんだか突っ込まれないように少ししか語らない奴が多い・・・
いつもは雄弁なのに・・・
696氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:54:10 ID:???
>>692
ばか?
697氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:55:11 ID:???
>>696
お前がな。
勧告は告知で終了。停止しようがない。
698207=647:2008/06/25(水) 01:56:01 ID:???
ひとまず勧告の処分性認めたやつで理由づけが不十分なやつが多いってことはわかった。

>>693
たしかに介護保険法上の「勧告」に処分性を認めるかどうか決める場合は
類型的な紛争の成熟性を考慮することになるが、
いったん処分性を否定すれば、後は具体的事情に関係なくすべての事案で処分性は認められないし、
逆に処分性を肯定すれば、具体的事情に関係なくすべての事案で処分性は認められる。
699氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:56:34 ID:???
勧告を停止するワケじゃないでしょ
700氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:56:39 ID:???
>>697
多分、それは一般の理解として違うのではないかと。

勧告と公表を全く別個独立の無関係の処分として解釈するのであれば
別だけれど、ここまでの書込みはそのように考えていないのではないかと……。
701氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:56:49 ID:???
>>688
688:207=647 :2008/06/25(水) 01:47:55 ID:??? [sage] >>668
・差止する必要=具体的事情に応じて必要性が認められたり認められなかったりする。
【・勧告の処分性=認めるか認めないかは具体的事情に関係ない。】

【】←ばかじゃないの?
702氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:57:52 ID:???
上で晒してる人の構成は普通に分かるんだが。

要するに公表を勧告の一部みたいに考えて医療法使ったわけだろ?それだけの話だと。

無効確認の執行停止も、勧告の処分性否定が前提なら出来なくて当たり前。別に準用を否定してるわけじゃない。

勧告の処分性否定前提なら公表だけに絞って書くことも分からんでもない。
減点は当然あると思うが、勧告の処分性は2問目で書いてあるから、問に答えてないわけじゃない。

この人の最大の分かれ目は、公表処分性肯定の理由付け。ここがきちんと評価されれば平均いくんじゃないかな。
703氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:57:58 ID:???
>>700
だから、みんな間違ってんだよ
704氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:59:20 ID:???
弁護士に対する戒告処分は,それが当該弁護士に告知された時にその効力が生じ,
告知によって完結する。その後会則97条の3第1項に基づいて行われる公告は,
処分があった事実を一般に周知させるための手続であって,
処分の効力として行われるものでも,処分の続行手続として行われるものでもない
というべきである。そうすると,本件処分の効力又はその手続の続行を停止することによって
本件公告が行われることを法的に阻止することはできない

最高裁判所 (第三小法廷)平成15年03月11日決定
705氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:59:21 ID:???
一歩引いた眼で議論を傍観している自分としては207の理由も
ありだと思うよ。ただ、>>677が言っている通り、相当伝わりづらく
答案上で本当に説得的に欠けているのか激しく疑問。
そして、自分もそうであるように多数の学生が勧告に処分性を認め、
公表には処分性を認めないという結論に至った事実(学者も賛同者多し)
は動かせない。
公表を争うとした構成が周りと比べて有利に働くことはないのではないかな?
怒らないでね、あくまで正直な気持ちを述べたまでです。
706氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:59:31 ID:???
>>703
なるほど。
勧告と公表は別個独立の無関係の処分って考えてるわけね。
それなら筋が通る。

ところで、勧告と公表が別個独立の無関係の処分って考える論理はどんな感じ?
707207=647:2008/06/25(水) 01:59:45 ID:???
>>694
勧告に処分性認めたら、いったん勧告が出れば原則としてどんな場合でも取消訴訟が提起できるわけだが。

それに対して勧告に処分性認めずに、公表に処分性認めて差止訴訟を提起させる仕組みにすれば、
差止めの必要性がないかぎりは不適法になるわけだが。
708氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:59:59 ID:???
あほがおんな〜
709氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:00:26 ID:???
710氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:01:34 ID:???
>>707
すまん。俺の理解力不足のせいか、言っていることがよく分からん。

もし良ければ、もう少し言葉を付け足して説明しておくれ
711氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:02:41 ID:???
>>709
ありがと。理解した。

この判例の論理と同じにしたのね。それなら理解できる。
712氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:03:03 ID:???
>>710
207じゃないが。
勧告に取消訴訟ができれば、勧告取消で
後続処分をまとめて全部差止めるのと同じ効果があるから、
後続処分との必要性との関係を考慮できなくなるということだろう。
713氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:03:34 ID:???
>>709
戒告処分と勧告が違うやろ。あほが。
714氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:03:54 ID:???
とりあえず。

大切なのは、

結 論 を 何 に し た の か

ではなく

ど う い う 論 理 で そ の 結 論 を 導 い た の か by うちの試験委員

だな。耳たこで恐縮だけど。
715氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:04:21 ID:???
>>713
法的仕組みは同じだろ。どこが違うか言ってみな。
716207=647:2008/06/25(水) 02:04:34 ID:???
>>710
めんどいな。

勧告は出たけど、公表が想定されてない場合にまで、勧告について取消訴訟を認めることに合理性はありますか。
717氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:04:49 ID:???
おまえらどっちも間違ってないからとりあえずモチツケ。
どうせ論理構成選択で勝負きまんないんだから潰しあいするだけ無駄だぞ。
718氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:05:02 ID:???
>>704
 その判例はよくわかるが、本件だと条文上、「公表の前提要件」
に有効な勧告が必要ということになってるんだよ?
 勧告に処分性が認められば、勧告を執行停止すれば当然公表
もできなくなるんだよ。
719氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:05:58 ID:???
いちばん緩い公表の可能性すらないなら、そもそも取消訴訟も提起しない
720氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:06:04 ID:???
>>714
>>717
まあ熱い議論の中で学べるものある
721氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:07:06 ID:???
>>718
公告も、戒告があることが前提になってる。
条文の構造はとても似てるよ。
722氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:07:37 ID:???
>>715
問題に勧告に続いてなされることに注目しろとあっただろ
判例と違いますよってこと
それにどう評価してもOK
さっき晒した差止みとめたやつみたいに、矛盾したらおわり
723氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:07:53 ID:???
>>718
勧告は終わってんのに「停止」するっておかしいと思わないと。
公表の取消しと同じくらいおかしい。
724氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:07:56 ID:???
>>716
(;゚Д゚)

公表の差止めを認めることができるっていうのには賛成だったけど
その論理はおかしいぜ。

公表が事実上想定されていなくても、制度として想定されていれば紛争の成熟性は
認められるぞ。
725氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:08:38 ID:???
207は現実にはどう書いたのかが気になる
学者もまわり全員も間違っているという唯我独尊な記述ならやばい
726207=647:2008/06/25(水) 02:09:41 ID:???
>>717
少なくとも勧告に処分性を認めずに公表に処分性を認める理由はないっていう趣旨の当初の主張は間違ってた。
それが「理由が伝わりにくい」「本当に説得的に書けてるのか」レベルにまで落ち着いてきたってことは収穫だなw

でも自分が今まで理解できてなかったことについての反応はおもしろいね。
理由が伝わりづらいと感じるのはのは受け手自身の理解が不十分だったからだってまず考えないのかな。
727氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:10:36 ID:???
>>716は、愛しの先生に聞いてくればよい。
はい、あほ、以上。
と言われる。

相当センスないね、頭が悪そう。ベテっぽい。
728氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:11:00 ID:???
>>720
確かに、それははうだな。

とりあえず、みんなもちつけ

     /\⌒ヽペタン
   /  /⌒)ノ ペタン
  ∧_∧ \ (( ∧_∧
 (; ´Д`))' ))(・∀・ ;)
 /  ⌒ノ ( ⌒ヽ⊂⌒ヽ
.(O   ノ ) ̄ ̄ ̄()__   )
 )_)_) (;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)(_(

あと、207=647と、それに反論している人たち。

言葉遣いが激しいと無駄に感情的になるから、今から喪前ら、下記AA使え。
ルルーシュの名において命じる。

一行AA
http://members.jcom.home.ne.jp/sonic555/aa.html

729氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:11:23 ID:???
>>722
執行停止できるのは、執行の停止、続行の停止、効力停止だろ。
勧告は執行するもんじゃないし、勧告はもう終わってるから続行は観念できないし、
法的効力はないから効力停止もできない。
勧告の仕組み云々は処分性の話でしょ。
730207=647:2008/06/25(水) 02:11:25 ID:???
>>724
制度として想定されているにすぎない以上、処分性を例外的に認めるべき紛争の成熟性は認められないっていう立場なんだが。
731氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:11:53 ID:???
>>726
?えー
なんで自己解決…
732氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:13:22 ID:???
>>730
どんな立場だよ…
勉強しなおせ…
733氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:14:38 ID:???
>>728
とりあえず、心落ち着けろ

⊂⌒⊃。Д。)⊃カジ速≡≡≡⊂⌒つ゚Д゚)つFull Auto | やるおが日本橋に行くようです
http://www.kajisoku.org/archives-0/eid1959.html
734氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:14:41 ID:???
>>730
まあわからんではないぞ(・∀・)
要件の緩い勧告取消しじゃなくて
きっちり公表差し止めの要件充たす場合だけ
紛争の成熟性を認めるのは一理ある(・∀・)
735207=647:2008/06/25(水) 02:14:48 ID:???
>>732
可能性が抽象的なんだから紛争の成熟性が低いって言えるでしょ。
736氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:14:58 ID:???
うん、感情的になることはよくない。
自説の説得が伝わらないのは別として、少なくても207は
冷静に書いてるぞ、おまえら。
737氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:15:15 ID:???
なんというか、>>730て全部周りはわかってるはずだ答案で、
全体的に沈みそう。

行政法はよくて50でしょ。
738氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:15:48 ID:???
差止め&仮の差止めが公表阻止の手段としてはとてもわかりやすい
739724:2008/06/25(水) 02:17:09 ID:???
>>730
その見解は何か基本書とかに書かれてた?

いや、うちの試験委員からは制度として想定されていれば紛争の成熟性は
認められるっていう個別法解釈を学んだからさ...
740氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:17:35 ID:???
>>735
それをいったら全部抽象的…
741606:2008/06/25(水) 02:17:48 ID:???
まだやってたんだ・・
流れ早すぎ、優秀者集まりすぎ。

207氏は昨日に引き続いて深夜までハッスルしてるね。
体に気をつけてください。
私はもう限界なので、寝ます。
742氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:17:49 ID:???
207はなんで自説を小出しにするの?
勧告の処分性を否定して公表の処分性を肯定する論証をさらっと書いてよ
743729:2008/06/25(水) 02:19:10 ID:???
俺に対しては誰も反論できないらしいな。
おまいら涙目m9(^Д^)
744207=647:2008/06/25(水) 02:20:10 ID:???
>>739
個別法って具体的には何法?紛争の成熟性が認められるって解釈の対象となった処分は?
745氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:20:30 ID:???
>>733
この画像見て「詐欺だろ…」と思ったら負け:VIPPERな俺
http://news23vip.blog109.fc2.com/blog-entry-250.html
746氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:21:11 ID:???
>>743
まじれすすると、あほすぎてレスがめんどい
747氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:21:31 ID:???
>>743 今忙しいからちょっとあっちでパピコかじってろ
748氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:22:24 ID:???
>>746
>>747
理由付けしてみせろボケがぁm9(^Д^)
論理的に反論しろやハゲがぁm9(^Д^)
749氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:23:07 ID:???
>>744
とりあえず、あなたの見解は何かの基本書とかに書かれてた?
それとも自説?

あと、個別法解釈っていうのは、単純に試験に登場した法律に対する解釈作法のことを
言いたかったのよ。
すまん、ローカルジャーゴンだったかもしれん。
750氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:24:06 ID:???
>>729
とりあえず、執行停止の各類型の定義言ってみてちょ
751氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:26:06 ID:???
自説かかねぇな・・・
突っ込まれたくないんだな・・・
突っ込む方が好きなんだろう、楽だから
今教科書必死に見てる?
752氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:26:23 ID:???
>>748
   ___  
  / || ̄ ̄||   
  |  ||__|| ( ゚д゚ )     
  | ̄ ̄\三⊂/ ̄ ̄ ̄/  
  |    | ( ./     /
753氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:26:33 ID:???
こちとらnetnewsで実名晒してバトってた時代から
散々に戦って来たんだ。小僧は引っ込んでろって感じっすよ…。
754氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:27:39 ID:???
>>750
執行停止:当該処分の執行を停止すること
続行の停止:当該処分の続行手続を停止すること
効力の停止:当該処分の効力を停止すること
755207=647:2008/06/25(水) 02:28:02 ID:???
>>742
基本書に書いてあるかは今確認できん。手元に行政法の基本書がない。
756氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:28:55 ID:???
>>754
OK
で、その定義と>>729と問題文をもう1度見てみ。
757氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:29:31 ID:???
>>756
見たぞ
758氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:30:20 ID:???
>>755
ん、俺(>>749)に対するレスかな?

それなら、とりあえず、何か基本書の記述に沿って本番では書いた
つもりだった? それとも、本番で考えついた?(別に本番で考え付いた
見解を否定するつもりはない)
759氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:31:00 ID:???
>>757
早っw!

>>729以外の見解は凡そあり得ないようになってる?
760氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:33:20 ID:???
>>742
結構長いからフルバージョンはめんどい。少なくとも1.5〜2ページは書いたから。

・勧告の処分性
 処分の原則的定義にあたるか→あたらない
 例外にあたるか(例外とその導出部分は思い出せない)→あたらない
 そのあたらない理由としては
 後続処分の前提にすぎないという法令の構造から紛争の成熟性が認められないことを挙げた
・公表の処分性
 処分の原則的定義にあたるか→あたらない
 例外にあたるか→あたる
 あたる理由としては公表によって事実上大きな権利侵害が生じること、他に救済手段なし。
761氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:33:43 ID:???
>>759
後続手続の続行停止でいけるとか言いたいんだろ?
無理だよ。後続手続ってベルトコンベアみたいに続くやつのことだから。
勧告をしたから自動的に公表されるわけじゃない。
知事の裁量でしょ。
762氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:33:56 ID:???
>>760
めんどいとか言うなら、こんなに長時間レスすんなよw
763207=647:2008/06/25(水) 02:35:25 ID:???
>>758
とりあえず>>760見て。>>733はコンテキストに応じてややミスリーディングな記述になってるかもしれない。
764氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:35:50 ID:???
>>761
>>後続手続ってベルトコンベアみたいに続くやつのことだから。

横レスだが、ここで言う後続手続の意義が間違ってるぞ。

執行停止の続行停止に言う後続手続は、先行手続が後行手続の
要件の一部になっているような手続を言う。
765氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:36:23 ID:???
>>763
待て。
とりあえず、アンカーがとんでもないぞw
766氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:36:29 ID:???
>>761
かなり前に死因スレ(だったかな?)で議論になってた
結論としてはそういう考え方「も」ありえるということ
過去スレ見直したら?
767氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:36:36 ID:???
>>763
>>733・・・(´・ω・`)?
768207=647:2008/06/25(水) 02:37:31 ID:???
>>762
可能なかぎりで>>760に肉付けするから不明なところを言ってくれ。
769氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:37:50 ID:???
>>763
日本橋に行くのか?
770氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:38:13 ID:???
207は氏名欄に207と入れたり入れなかったりするの?
771207=647:2008/06/25(水) 02:38:15 ID:???
>>765
あー>>730
772氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:41:17 ID:???
差止にしたやつはあほだと確信した。
成熟性できるなんておばかキャラの極み。
773氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:42:25 ID:???
207は自分に自己れすするときは名前欄を消してるの
774207=647:2008/06/25(水) 02:42:30 ID:???
>>772
理由をどうぞ。
775氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:42:44 ID:???
>>760
>>後続処分の前提にすぎないという法令の構造から紛争の成熟性が認められないことを挙げた

この命題自体は理解できるのよ。
「後続処分の前提にすぎない」のであれば、後続処分に処分性を認めれば良い。

俺が素朴に疑問っつーか知りたいのは、本件で「後続処分の前提にすぎない」って
言える論拠でやんす。

別に批判とかしてるわけではなくて、単純な疑問ね
776氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:43:48 ID:???
自説ばかりのオナニー答案は点低いよ
777207=647:2008/06/25(水) 02:44:12 ID:???
>>775
>>633読んでもわからない?
778氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:44:40 ID:???
>>764
その要件って先行処分の法律効果を受けてって場合だろ。
勧告には法的効果がないからそれは無理。
>>766
結論って言われてもな。その議論には加わってないし。
779氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:44:49 ID:???
医療法判例と対比して論証できているか否かが全てだと思うが
207の言ってるのは、医療法で言えば、不許可処分の差止ができれば良いじゃんってこと。
確かにそれはその通りなんだけど、それで終わったらスタート地点で終わってる感じ。
本当にそれで良いのかって話。
207に聞きたいけど、なんで医療法判例は、不許可処分の取消で争えるんだから良いじゃんとは言わなかったの?
780207=647:2008/06/25(水) 02:45:17 ID:???
>>776
勧告に処分性を認めるのだって医療法とは事案が違う以上自説になるでしょ。
781氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:46:34 ID:???
晒した人の答案は絶対点低いね
説明が下手
自説ばかり
矛盾答案になりかねない
782207=647:2008/06/25(水) 02:46:42 ID:???
>>779
>>655参照。
783氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:47:25 ID:???
>>778
それはあなたの頭の中で、勧告の効力=事実上のもの
と考えているから。
その前提には、勧告の処分性否定がある。
勧告に処分性認めた上で執行停止するんだから話が全然違う。
784氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:47:53 ID:???
>>778
>>その要件って先行処分の法律効果を受けてって場合だろ。

ん? 何でそんな限定が出てきた?
俺が知らないだけで、何かのテキストに書いてあるのか(汗?

うちのローでは教員作成のテキストを使ってるんだけど
そのテキストにはそういう限定は無いな。ただ、そのテキストの信用性が
如何ほどあるかと言われればw
785氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:47:54 ID:???
とりあえず、207は教科書にもない独自説を振りかざしつつ
聞き手の知識がないから、俺の見解を理解できないんだと主張しつつ
答案についてはほとんど忘れた、もしくは「〜でわからない?」と述べつつ
他の人間の勧告の理解が不十分と主張しつつ
自己擁護レスを氏名黙秘で入れつつ
自分の答案ははねていると評価しているわけだな
786氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:48:42 ID:???
>>778
勧告の法的効力を否定してしまうと、議論が噛み合わない気がするが……
787207=647:2008/06/25(水) 02:49:23 ID:???
>>785
単にギコナビ使ってるからスレごとにハンドル保存できなくて入れ忘れることがあるだけだが。
788氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:50:23 ID:???
>>785
そのとおり!
789氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:50:38 ID:???
>>777
>>633では論拠が不十分な気がするのよ。

別に結論はどっちでも良いと思うんだけど、>>633の論拠は
結局、後続処分として罰則的行為が用意されているという点しか
挙げられてなくない?

俺が行間を読めないだけかもしれんが。
790氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:52:00 ID:???
>>783
いや、医療法判例もそうだけど、処分性肯定=法的効果肯定ってわけじゃないでしょ。
>>784
いや、俺のテキストには後続処分の定義すら書いてないが。
ただ、普通取消訴訟の対象になる処分は法的効力があるわけでしょ。
で、そこで定立された法的効果によって後続処分が基礎付けられるわけだから、
暗黙の限定だと思うけどな。
791207=647:2008/06/25(水) 02:53:32 ID:???
>>789
具体的な権利義務の変動をもたらす後続処分が予定されてるんなら
その前提にすぎない先行行為に処分性認める必要はないっていう話は聞いたことないかね。
792氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:53:47 ID:???
医療法判例は法的効果肯定してるでしょ
じゃあないと定義にあてはまらない
百選の解説にもある
793氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:53:57 ID:???
>>789
後続処分が処分性認められるからその前の行為は処分性が認められない
ってのは理由にならないよ。
論理が逆転してる。
794氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:54:53 ID:???
>>791
紛争の成熟性云々以前に勧告には全然法的効果がないけど、
公表は事実上の不利益が大きいってのを強調すればそれで済むんじゃね?
795氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:55:21 ID:???
>>791
もちろん、その話は聞いたことがあるよ。

問題は、その判例の事案と本件事案がどうして同じと言えるのかってこと。
もちろん、言い得るとは思う。
ただ、その論拠がよく分からん。

あと、あの判例に対しては批判が強いよね?
796氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:56:02 ID:???
>>790
残念ながら不正解。
勧告に処分性を認めた場合、公表される恐れ、すなわち公表により権利が侵害される恐れという法的効果が認められるのよ。
797207=647:2008/06/25(水) 02:56:11 ID:???
>>793
だからそれは君が勧告に処分性を認めたいからでしょ。

「認められない」とは言ってないし。原則的定義にヒットするなら当然処分性は認められる。
原則的定義にヒットしないのに「(わざわざ無理して)認める必要はない」って言ってるんであって。
798氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:56:19 ID:???
>>793
ごめんごめん。言葉足らずだったかも。
>>789で言いたいことは>>791で指摘されていることとほぼ同じでやんす
799氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:56:49 ID:???
>>792
してないよ。
法律効果のない行政指導に処分性を認めた判例として
理解されてるでしょ。
800氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:57:21 ID:???
>>792
どういう意味での「法的効果」?
801氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:58:18 ID:???
めんどくせーなー

勧告の取消+執行停止!

これが正解!
802氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:59:02 ID:???
すまん、一旦、寝ます。

みんな、身体壊すなよ。

あと、罵詈雑言は吐くなよ。色々と楽しかったです。
それじゃ、またね。

         〜♪
      ∧_∧ ( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄)
     (*´∀`)(_____)
     (   つつ
     (_⌒ヽ
 ⌒Y⌒  ,)ノ `J
                ファサァ
         ∧_∧
         ( ´∀`)       ))
         /つ( ̄`ヽO_ノ⌒ヽ
        ノ   )        \ ))
       (__丿\ヽ ::    ノ:::: )
           丿        ,:'  ))
        (( (___,,.;:-−''"´``'‐'

            ∧_∧
            ( ´∀` ) 〜♪
      パンパン /  _ノ⌒⌒⌒`〜、_
       ε( ̄⊂人 //⌒   ノ  ヽ)
       ⊂ニニニニニニニニニニニニニニ⊃
803氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:59:13 ID:???
>>797
違うって。
前提行為の処分性の有無の検討にあたって後続処分の処分性を考慮なんてしちゃダメってこと。
あんなの支持してる学者1人もいないでしょ?
804氏名黙秘:2008/06/25(水) 02:59:51 ID:???
>>796
判文をちゃんと読め。法的効果とは一言も書いてない。
藤田補足意見も法的効果はないと明言してる。
805氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:00:07 ID:???
>>803
中川丈久は無視ですかw
806氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:00:36 ID:???
>>797
その言葉そのまま返す
807氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:01:35 ID:???
    ∧_∧  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  [( ・∀・)<  誰か1人くらいオヤスミって言ってくれよ
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \_____
|  | ̄ ̄ ̄ ̄|  |
|  |  @  @|  |
|  |@  @  |  |
|  |____|  |
|________|
808氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:01:35 ID:???
207は誰も説得できない論拠を振りかざしてるだけだな
理解できないのはまわりがバカだからってんじゃな・・・
809氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:02:25 ID:???
>>805
弁護士として答えるのにあほな学説はとれない
810氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:02:33 ID:???
>>807
(つ∀-)オヤスミー
811氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:03:15 ID:???
>>804
それぐらい読んでるわw
藤田の思い付きに騙されおって…可哀想に
812氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:03:19 ID:???
>>807
おまえもまだ戦え(Д゚(○=(゚∀゚)=○)Д゚)
813氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:03:56 ID:???
>>809
確かに、元試験委員であって現試験委員ではないなw
814氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:04:14 ID:???
法的効果を直接明言はしていないが、処分性の定義は変えていない
補足意見でわざわざいうのは、敢えて明言しなかったということ
法的効果を拡大する傾向にあると評価されている
815氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:04:25 ID:???
>>810
ありがと

>>812
俺は寝る!!

みんな、またね。
816氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:05:41 ID:???
おまえら弁護士としての立場で解答するんだぞ?
自説、少数説振り回してどうすんだ?
817氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:05:45 ID:???
>>814
いや、法的効果のないものに例外的に処分性を認めたって評価が一般だよ
818氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:05:48 ID:???
>>809
ワロタwww
だいたい甘いんだよ・・・
なんか変な学者の変な新説書きたくなる気持ちは分からないでもないが、
特に実務家採点官はそんなの知らないから平気で×付けるんだよ
危うすぎる
819氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:06:33 ID:???
じゃ俺もねる
もう面出すんじゃねーぞ >>207
820氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:07:05 ID:???
>>811
      r;ァ'N;:::::::::::::,ィ/      >::::::::::ヽ
.      〃  ヽル1'´        ∠:::::::::::::::::i
       i′  ___, - ,. = -一   ̄l:::::::::::::::l
.      ! , -==、´r'          l::::::/,ニ.ヽ
      l        _,, -‐''二ゝ  l::::l f゙ヽ |、 先月号の法学教室の
        レー-- 、ヽヾニ-ァ,ニ;=、_   !:::l ) } ト
       ヾ¨'7"ry、`   ー゙='ニ,,,`    }::ヽ(ノ  山本連載を読もう
:ーゝヽ、     !´ " ̄ 'l,;;;;,,,.、       ,i:::::::ミ
::::::::::::::::ヽ.-‐ ト、 r'_{   __)`ニゝ、  ,,iリ::::::::ミ
::::::::::::::::::::Vi/l:::V'´;ッ`ニ´ー-ッ-,、:::::`"::::::::::::::;゙ ,  な!
:::::::::::::::::::::::::N. ゙、::::ヾ,.`二ニ´∠,,.i::::::::::::::::::::///
:::::::::::::::::::::::::::::l ヽ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ /
::::::::::::::::::::::::::::::! :|.\;::::::::::::::::::::::::::::::/ /
821氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:07:08 ID:???
まぁあれだ。去年差しどめで受かった奴もいるんだから
説得力あれば結論なんでもいいだろう。
822氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:08:55 ID:???
みんなおやしみ( ̄ー ̄)/~~俺も寝る
823氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:10:29 ID:???
>>817
そこまで言うなら質問だが、あんたは、
勧告に処分性認めた上で法的効果無いので執行停止不可
そうすると仮の救済ができないので、勧告に処分性があるものの勧告で争うべきではなく、
公表に処分性認め差止によるべき
と書いたってことだよな?
824氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:10:39 ID:???
207さんは今日は不利だったのかい?今北だから流れわからない
825氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:11:17 ID:???
>>823
おうよ
826氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:13:12 ID:???
207が不利かどうかはわからないが、
跳ねるってことを勘違いしてるらしい。
多数説と違うことを書いたら跳ねるわけじゃないんだけどな・・・
多数説で書く中で光るものを見せるから跳ねるんだけどな・・・
827氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:18:33 ID:???
今読み返していたら、
勧告と公表の処分性について>>629>>632が本当に良いことを言ってる
勧告の処分性を認めることより公表の処分性を無理矢理認めることのほうがかなり危険なんだよな
828氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:19:12 ID:???
多数説がなにかは現時点では知りませんが、その通りですね。
ここのスレにいる人は問題を難しく考えすぎ。
もう少し肩の力抜いたほうがいい。
829207=647:2008/06/25(水) 03:22:46 ID:???
>>826
跳ねると思ってる理由は、勧告に処分性を認めることによる不都合について言及することなく
安易に勧告に処分性を認めたやつよりも、その不都合をふまえて論じた答案の方が評価されると思ってるからだよ。
830氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:24:21 ID:???
>>829
安易に勧告に処分性認めた人なんて極一部じゃないかねえ・・・
安易に公表に処分性認めたら恐ろしいが
831氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:25:11 ID:???
>>829
小さなトラップをかわして油断してたら
大きなトラップにひっかかるという
最もまぬけな最期だな
832氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:26:38 ID:???
結局、安易にではなくきちんと論証して勧告の処分性を認めた人が跳ねる気がしてきた
833氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:27:48 ID:???
>>832
当たり前
834氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:28:22 ID:???
経験上、2ちゃんで議論になった部分は、結果として、どちらの
見解でも合否には影響しないんだよな。しっかり書けてればね。
835氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:30:32 ID:???
間接占有も?

つーか合否に影響しないって大ざっぱすぎる・・・
大半の受験生は択一の点数が合否に影響してないぞ
836氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:32:53 ID:???
間接占有は議論になってないだろ。間違いなのは明らか。
837207=647:2008/06/25(水) 03:34:14 ID:???
>>830
ということは君は勧告に処分性を認めることによる不都合について言及したのかい?
838氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:34:40 ID:???
議論にはなっただろ・・・
2ちゃんで結論が出てない部分ってこと?
839氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:35:38 ID:???
>>837
俺は公表に処分性を認めることの不都合をあなたより厚く論述したよん
840207=647:2008/06/25(水) 03:38:57 ID:???
>>839
具体的には?

仮に公表に処分性を認めることの不都合について厚く論述してたとしても
勧告に処分性を認めることによる不都合について言及してなければ深い理解は示せないよ。
841氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:48:53 ID:???
ん??

仮に勧告に処分性を認めることの不都合について厚く論述してたとしても
公表に処分性を認めることによる不都合について言及してなければ深い理解は示せないよ。
842氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:58:05 ID:???
>>838
議論にはなってない。話題になっただけ。あの問題で間接占有が正解だと
主張する人はさすがにいないでしょう。どの程度のマイナスかは別として。
843氏名黙秘:2008/06/25(水) 03:59:39 ID:???
公法系の出題趣旨はなんだろうな?
誰かえらい人予想してみて
844氏名黙秘:2008/06/25(水) 04:01:52 ID:???
憲法
アップロード

行政法
勧告の取消
845氏名黙秘:2008/06/25(水) 04:03:24 ID:???
そんな個別論点ではなくてさ、この問題を通してどのようなことをききたかったのか、
846氏名黙秘:2008/06/25(水) 04:06:34 ID:???

 愛 です
847氏名黙秘:2008/06/25(水) 04:08:16 ID:???
鬼才現る
848氏名黙秘:2008/06/25(水) 04:08:39 ID:???
表現の自由が形式的に保障されていても、
表現の自由が侵害される場合が有り得ることを、
表現の自由の根拠・重要性から説得的に論じていること。
849氏名黙秘:2008/06/25(水) 04:10:40 ID:???
行政法は、
原則論を明示し、その上で問題の特殊性を踏まえ修正し妥当な結論を導くこと。
850ヒアリング:2008/06/25(水) 04:26:19 ID:???
検閲をかいた学生が多いがきちんと問題を読んで欲しがった。

検閲を書いてもよいが判例にしたがうなら問題にはならないことは明らか
であるから本来は論じなくてよい。そういう意味で問題を作成した。
もっとも検閲につき説得的に判例を批判していたものには若干の点をつけた。
内容中立規制としている答案が多数散見されたが本問は明らかに内容規制である。
易々と中立規制とした答案には配点しなかった。
851氏名黙秘:2008/06/25(水) 04:28:00 ID:???
>>850
結局何が一番聞きたかったんだよw
852ヒアリング:2008/06/25(水) 04:30:47 ID:???
また経済的自由について厚く論じた答案も少なからずあった。
問題にわざわざ経済的自由は問題とならないように
ヒントを与えていたのに非常に残念である。
853氏名黙秘:2008/06/25(水) 08:29:02 ID:???
>>598です。夜勤バイト明けでいま帰宅。。。

色々と違憲をありがとうございました。まさか、憲法が普通といわれるとは
思ってませんでした。どっちかって言うと、行政のほうがいいのかな?と
思っていました。

行政も論理をしっかり書かなかったので、いろいろ誤解をされたかな?という
レスがありましたが、大まかに言えば、自分の書きたかったことは、>>702さんの
言うところに近いです。次で、もうちょっと細かく書いてみます。1問目だけですが。
昨日はバイト前で、かなり短縮して書いたので。
854氏名黙秘:2008/06/25(水) 08:37:41 ID:???
行政は
比較できてるかが重要なんじゃない
取消
差止め
当事者 なんでもいいんじゃないかな
855氏名黙秘:2008/06/25(水) 08:46:20 ID:???
手段選択については、勧告に処分性認めることは、医療法判例から
無理だという考えが前提にありました。
で、依頼人はなんとしても公表だけは避けたいというところから、
公表の段階における阻止手段があればOKと思いました。
差止の要件の段階で、補充制については、「他に適切な手段がない」と
書きましたが、それは勧告の処分性はないことが前提で書いたので、そう書きました。

無効確認の執行停止については、準用があることには触れましたが、執行停止の対象となる処分
に、本門であたるのが勧告なので、処分性を認めない自分の立場では、「停止すべき処分がない」
という結論になりました。予防的無効確認は、処分に続く後続処分を防止するためのものなので、
執行停止は当然前段階の処分に対して適用があるからです(そこまで答案では書きませんでしたが)。

公表の意義については、本件では、勧告に従わないものを、従わせるための実効性確保の手段と捕らえて、
勧告に付随するもの。勧告の範疇で公表を捕らえました。ですので、通常の勧告は、公表された場合ほど
紛争の成熟性を満たさない(やらなくてもいい公表をするということは、公表することによって、
行政が、これでも勧告に従わないなら業務停止するぞ!という強い意志が表れていて、処分の相当程度の確実性が
あると考えた)から、処分性なしと判断しました。1問目でこれは書いていないですが、2問目で、
勧告の性質には触れています。もちろん医療法判例を使って、処分性は否定しています。

個人的には、周りの人は、辰巳でAの人でも両者半々でしたし、まぁ、普通に考えて、公表に処分性を
認めても、理由がしっかりしていればどっちでもいいのでは?と考えています。
しかし、自分の場合、公表に医療法の判例を使ってよかったのかというのが最大の懸念材料です。
制裁目的から認めれば良かったと後悔しています。

公法系は、憲法行政合わせて下から2割5部という実感は変わりません。
もし平均くらいいくんでしたら、本当に嬉しいですね。自分は207さんの
意見は良くわかります。公表肯定派だからですかね。
856氏名黙秘:2008/06/25(水) 08:59:14 ID:???
>>855

理由がしっかりしていれば勧告と公表のどっちに処分性を認めてもよい、という点には同意。
(当事者訴訟とか選んだやつは論外、とまで言わないが重き荷を背負う事となる)
というか、あくまで個人的な印象だが、今回の問題は受験生なら誰でも知っている医療法の判例を念頭に置いた上で、
どれだけ処分性について理解を示せるか、理解度を表現できるかを問うているのであって、
手段として何を最終的に選択するかは大きな問題ではない(無論手段の比較検討は必須だが)と思う。
857氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:05:02 ID:???
>>856
落ちてるから心配するな
カス
858氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:15:25 ID:???
結局207は大暴れしたのね。試験委員じゃないから公表の
処分性云々はわからんが、少なくても書面で説得的に書
けてないことだけはわかった。不毛な議論に付き合わず
寝てよかったよ。良い目覚めだ。
859氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:19:09 ID:???
個人的には207さん大暴れとは思わないですけどね・・・
言いたい事は分かります。
結構いろいろ頭を働かせましたが、自分に理解できるなら、
試験委員にも、言いたい事は理解できると思います。
860氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:41:24 ID:???
>>632

絶対問題見てないだろ

勧告の方が処分性認めにくいじゃん

861氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:41:31 ID:???
明らかに207は暴れすぎ。
862氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:43:25 ID:???
>>860
下位ローみしゅう択一230点さん
朝からあほ全開お疲れ様っす!
相手にはしないっす。
時間の無駄っす!
863氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:47:39 ID:???
>>862
択一平均くらい超えてるよアホ


>>856が出題朱子だと思うよ。


864氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:48:35 ID:???
昨日の議論を見てると、公表に処分性認めると、勧告にも当然認められる
見たいな事を言ってる人がいるけど、207氏の言い分よりもわけが分からない。

人それぞれいろんな考え方はあるだろうけども、勧告→公表と段階的に
考える立場(たぶん、上で晒した人や、207氏はこう捕らえているように思える)
からすれば、勧告に処分性なしで、公表に処分性ありうという考え方には
納得がいく。
865氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:52:48 ID:???
あえていうと、
勧告処分×、公表処分○
は、判例以前に、処分性を理解してないので、
脳障害回復プログラムを受けさせてあげたほうがいいと思う。
866氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:53:50 ID:???
207また自画自賛かよ〜。
しつこいぞ!
867氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:54:48 ID:???
しかし新たな構成晒しの威力は絶大だな。12時間弱でレス200以上消費。
そんなに出来が良い訳でもないのに、自覚しつつ晒した>>598の勇気は賞賛できる。

まぁ、公法系は、平均くらいだろうけどなw
868氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:54:53 ID:???
今日もやるのかよ・・・・・
試験が終わって、発表までの期間って貴重だよ
もっと有意義に使えば良いのに
869氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:56:12 ID:???
まじれすすると、207は荒らしだと思う。
こだわりがすごい。207はスレの荒れる元凶である。
870氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:56:33 ID:???
>>865
どの辺が?
俺の理解だと、煽ってるのかもしれないが、本気で言ってるなら
あなたの理解のほうが微妙だと思うけども。
871氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:57:41 ID:???
>>866
断っておくけど、今日になってからの207評価は本人ではない。全部俺。
872氏名黙秘:2008/06/25(水) 09:59:04 ID:???
>>870
おまえ207と同じ文体だからすぐわかる。
相手にしない今日は。
少数説と自説でつっきったバカと判明したおまえに付き合う気はさらさらない。
873氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:00:11 ID:???
>>871
と、昨日から自画自賛してる207が申しております。
めんどくさー。
874氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:01:52 ID:???
はっきり言って、
あほちゃねらーより先生のほうが信頼できるから、
議論する意味なし。
自称できるくんはいらない。
875氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:02:59 ID:???
IDってどうやって晒すんだ?
俺と207のID晒してもらって比較したら分かると思うんだが。
207に悪いから、しつこく否定させてもらう。
876氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:03:55 ID:???
>>865

は?

お前の脳みそドレイン中?

とりあえず顔洗って来い
877氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:07:24 ID:???
うちのせんせい(基本書出してる系の)は、賛成は出来ないが、
今年の問題からすると、どっちで書いても書きかた次第らしいけどね。
878氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:12:18 ID:???
IDなんて毎日変わるんだよ、ぼけ。
おまえ【207】みたいなヘビー2ちゃんねらーは知ってるだろ。
この自画自賛やろーが。そのしつこさが207なんだよ。
207氏とかつけて…
あくまでも207と区別されることを望むのなら、
@名前欄にfusianasanといれるか、
Aトリップをつける
トリップの付け方はわからない。
おれはライトユーザーだから。
それぞれデメリットもあるからな。
よく考えて、207おまえがやりたいなら、勝手にしろ…

わざわざそんなことしなくてもいいし、
とにかくどうでもいいから荒らさないでくれ207。
一日中やってるだろ、しつこい。
879氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:14:22 ID:???
>>877
東大教授以外の基本書なんか、
資源の無駄、無価値。紙を無駄にするなと伝えてくれ。
880氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:16:17 ID:???
>>876
あほや…
めっちゃあほや…

意外と下位ローには差止いるの?
やっぱ頭悪いなぁ
881氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:16:24 ID:???
>>878
だから違うって・・・
じゃあ今日中に207と俺がID晒せば良い訳だろ?俺は全く構わんのだけど。
節穴さんは、IP分かるんだっけか?さすがにそれは躊躇するけど、
トリップとやらで区別つけられるならやってもいいよ!
882氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:19:10 ID:???
>>881
じゃあ、まあ、好きにしてくれよ。
どうでもいいから荒らすな。
883氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:19:13 ID:???
>>879
どこの大学とは言わないけど、名前を聞けばみんな知ってると思うよ。

>>880
>>876ではないけども、灯台慶応中央既習でも差し止めは普通にたくさんいるよ。
884氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:23:40 ID:???
>>883
おれは知らんよ。
なぜ名前をいえない?なんにも問題ないよな?ある?
仮に名前が有名でも無意味。あほむらえいじも有名っちゃ有名だから。
それに前のほうで、教授が勧告×公表○はありえない最低と言ってたという報告が2つあったし。
885氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:24:51 ID:???
>>883
たくさんって何人?(笑)
なんで知ってるの?
886氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:26:55 ID:???
>>884
あんまその教授が叩かれるのも恩があるからイヤだし、俺の出身もばれるからな。
上の2教授は、自己の見解以外最低、俺の聞いた教授は、その他の考え方にも、
筋が通っているなら寛容という立場なんじゃないかな?
887氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:28:50 ID:???
>>885
学部の友人と、その友人とを合わせて聞いた。
まぁ、何人と断言は出来ないが、50はいると思う。俺の聞いた友人は、
三大学合わせて10人超えてるし。
888氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:29:20 ID:???
>>886
きみの教授は、どっちがいいとも言わなかったの?
ただ筋がとおればどっちでもいいと言ったの?
889氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:30:44 ID:???
>>887
差止50!?
執行停止は?
890氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:31:07 ID:???
>>888
一般的には、勧告取り消しが筋だと思うし、自分もそう思うと言っていた。
しかし、紳士はあくまで試験だし、説得的にかけていれば、差止でも
普通に点は来るといっていた。
891氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:33:14 ID:???
>>889
失礼。サンプルが50くらいということ。
聞いた幹事では、勧告30の差止20くらい?
大半の友人が半々といっていた。
892氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:34:36 ID:???
公表→事実を発表する行為
宇賀がちらっと処分性認めうると言ってるだけで、
他の学者は誰も言っていない。
というか渋い顔してる。
学者の反応は既出。

勧告→原則行政指導であり処分性ない
しかし本問では勧告の後に営業停止命令等が予定されており、
勧告は営業停止命令の要件という仕組みになっている
そして営業停止命令は処分性が認められる
そうすると後続処分の不可欠の前提要件たる勧告に処分性を否定する理由はなく、処分性を認めるべき
893氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:35:08 ID:???
>>890
わかりました。
ありがとう。

筋じゃないのを説得的に書くのは難しいと思うけどねー
894氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:37:19 ID:???
ちなみに、
後に公表があるから勧告に処分性が認められると言ったら厳しいよ
公表は処分性を否定しつつ、営業停止命令等があるから勧告に処分性が認められる
895氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:37:55 ID:???
どう考えても差止派不利。
207涙目(つд・)
207オワタヽ(´∇`)ノ
896氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:43:01 ID:???
>>856
憲法もそこそこかけていて、行政がその理解なら、答案に
うまいこと表現できていて、採点者に考え方が伝わるなら平均前後は
行くんじゃないかね?まぁ、ありえない(完全な積極ミス)構成とまでは
俺には断言できんので、まぁ、95くらい見とけばいいんじゃないかと。

俺は去年の受験生ではないのでなんともいえないけど、これまでの
色んな書き込み見てて、そこまで書いていて、分量も申し分ないのが、
去年憲法4枚、行政1枚半のどっかのやつと同等)下から25%)とは到底思えない。
案外平均前後の論文の出来はひどいんじゃない?
897氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:54:00 ID:???
まあそもそも処分性うんぬんじゃなく当事者訴訟とか国賠を大転回させてる猛者もいたくらいだしな。
個人的印象としては勧告取消6割・公表差止3割・その他1割の割合ではと思ってる。
確かに公表差止は筋として苦しいが、相対評価の試験という性質上3割くらい存在するのであれば致命傷にはならない。
898氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:55:23 ID:???
たぶん刑訴で323条で証拠能力認めたのと同じレベルな気がする=公表差止
899氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:58:47 ID:???
>>898
いやそれは当事者訴訟だろ
割合的に
900氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:00:11 ID:???
>>899
ああ確かにそうかも
割合的にもヤバさ的にも
901氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:00:21 ID:???
323で押切りって、特信性のあてはめや再伝聞もでてこなくなるから痛いね。
902氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:01:15 ID:???
>>894
なんどもループさせるな

営業停止命令も勧告があれば直ちになされるわけではないだろ
原則は営業停止命令の取消処分をすればいいじゃないかと言う話だ。
903氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:02:54 ID:???
>>902
おまえがな
904氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:03:35 ID:???
まあ要するに学者が渋い顔してるということは、
差止の処分性を説得的に認めることは、研究者でも難しいわけで。

正直、東大首席ならともかく、一般人はそんなことできず、あほなことを書いてるわけで。

即死━━━(゚∀゚)━━━!!!!
905氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:03:39 ID:???
>>902
それじゃあ公表が止められないから全く意味がない。
906氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:03:41 ID:???
>>902
ループしてないだろw
上のほうで、公表が控えてるから勧告に処分性が認められるという記載があったけど、
それは確実に誤りということ
907氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:06:40 ID:???
おいおい
なんで問題がわざわざ、勧告の後に公表のみでなく、
勧告の後に営業停止命令もあるとされているか考えたか?
営業停止命令があることに着目してその前提の勧告に処分性を認めて、
結果的に公表を予防できる

弁護人の立場としてそういうテクニカルな頭の回転を見せないとだめよ
908氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:08:35 ID:???
>>905

だからって勧告の処分性を認めるべき理由とも成らない。

>>906
公法系検討スレで何度も繰り返されている。


>上のほうで、公表が控えてるから勧告に処分性が認められるという記載があったけど、
それは確実に誤りということ

こんなの問題外だ。ゼロ

そうじゃなくて、何で停止処分が理由付けに使えるかと言う意味で論駁されているんだよ。
909氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:09:06 ID:???
>>904同意!
910氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:09:11 ID:???
公表処分性なし→勧告処分性ありは無理
公表処分性なし→営業停止命令処分性あり→勧告処分性あり→公表予防可能
911氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:10:09 ID:???
>>907
テクニカルでもなんでもない。

処分性ドグマに陥ってるだけだ。
912氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:11:49 ID:???
>>908
なんで裁判官の立場に立っちゃってるの?
弁護人の立場として公表を予防するにはどうしたら良いか、だよ。
そして公表に処分性を認めても学者や実務家の賛同を得られない以上、
勧告の処分性を認めるべきとの主張をするのが弁護人としてあるべき姿だろうよ
913氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:12:49 ID:???
ま207は、45点が限界だろ。
914氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:14:17 ID:???
>>911
ほんとなんか勘違いしてるな
弁護人は勧告の取消をする際、
裁判所に対して、実は公表を一番予防したいんです〜なんて言わないんだよ。
しれっと営業停止命令の前提の勧告の取消を求めると主張するだけ
そうすると結果的に公表も予防され、依頼人の目的が達成される
915氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:14:23 ID:???
207はしつこいから、氏名黙秘やコテハンで多数を装って延々やるよ
自分の意見を理解できないのはバカだという前提で人の意見も聞かないから時間の無駄
相手にしないのがいちばん
良くそれで人の答案採点したなと思うけどね
916氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:15:26 ID:???
処分性のはなしあきた
917氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:17:26 ID:???
アップロードの話しようぜー
918氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:18:01 ID:???
それもあきた
刑訴のはなししよーぜ
919氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:19:12 ID:???
それもあきた
920氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:19:37 ID:???
207の面白かったのは、成熟性とか言って、弁護人なのにそんな話でわざわざ処分性を否定していること。
一体誰の弁護人のつもりだったんだろう。
921氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:19:57 ID:???
最近なにもかもにあきた。
なんかおもしろいことねーかな。
922氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:20:47 ID:???
会社法!民訴!
セミナーとかの再現答案てどんな感じだった?
できてた?
923氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:21:58 ID:???
こんなによってたかって整理ができてるのは民法くらいかよー
924氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:29:59 ID:???
セミナーの羽広先生は、珪素現逮に触れろといってた??
セミナーのホムペみるとあまりかいってなかったが
925氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:31:03 ID:???
刑訴で323使うと再伝聞の論点なくなるの?
926氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:32:41 ID:???
逮捕?いらねーよ
無益記載になるだけじゃ
927氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:35:26 ID:???
現逮いらない方がいい。。。
行政法は、差し止めと取り消し書いて比べればOKやろ
928氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:40:45 ID:???
刑訴323を仮に適用肯定しても、伝聞部分の検討が払拭で
きるのみ。再伝聞の検討は必要。
929氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:42:11 ID:???
(??c_,?? )クスクス
930氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:43:39 ID:???
931氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:44:12 ID:???
まー立証趣旨?によるけどな。
行政法は処分性の定義を的確に書けているかで地味に差がつくと思われ
932氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:54:54 ID:???
即死━━━(゚∀゚)━━━!!!!
涙目(つд・)
オワタヽ(´∇`)ノ

こんなこと書くのはやめようよ。
精神年齢の低さを露呈するばかりでなく,
優秀で人格的にも優れた人の書き込みは期待できなくなるよ。
933氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:55:18 ID:???
俺も928と同じ理解なんだが…。
934氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:55:59 ID:???
>>933
>>928で正しいよ
935氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:56:16 ID:???
少なくとも紳士結果について書き込む人間は
25歳以上なんだよな。
936氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:57:43 ID:???
24もいるがな。
937氏名黙秘:2008/06/25(水) 12:08:58 ID:???
年齢なんて関係ないだろ
司法試験受験生に限らずクソな30代40代なんて世間に沢山いる
938氏名黙秘:2008/06/25(水) 12:11:22 ID:???
精神年齢
939氏名黙秘:2008/06/25(水) 12:17:59 ID:???
日本語が書けてるかどうか
これが合否の決め手であり全て。
940氏名黙秘:2008/06/25(水) 12:24:05 ID:???
ローの教授がよく言う「素直な答案」には,
事例に対して素直な場合と,「自分の言葉」で
論理的に欠かれている場合の二つを含むことが多いと思う。
「素直」の要素は思った以上に重みがあるような気がする。
941氏名黙秘:2008/06/25(水) 12:24:41 ID:???
山田悠介レベルの文章しか書けてません。
942氏名黙秘:2008/06/25(水) 12:43:08 ID:???
おいらは
上地ゆうすけレベル…
943氏名黙秘:2008/06/25(水) 13:49:42 ID:???
ここって倒産晒したら場違いなのか?
944前スレ676:2008/06/25(水) 13:51:48 ID:4lHM4psG
公法系がすっごいもりあがってますね

それにしてもみんな行政法も憲法もなんでそんなにできるのかなあって思います

自分も結構やってるつもりなんですけどね・・・
945氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:01:16 ID:???
公法はいくら自信があってもどれくらい点がくるか常に不安
946氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:03:40 ID:???
947氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:14:47 ID:???
>>944は、>>18>>19の人だよね?
差し出がましいけど、講評させてもらうと…

憲法
1問目>実際はもっと詳しく書いたんだろうけど、いくらなんでも原告の主張が薄過ぎるんじゃないかと。
    個人的には、原告の主張では、基準立てて当てはめる必要があると思う。検察の反論では必ずしも
    いらないとは思うけど。
2問目>パターナリズムについては、だから何なんだ?と思ってしまう。本件被告って18未満だっけ?
    ていうか、なぜに未成年者の人権制限根拠について18で区切るの?と思ってしまう。

    私見については、公共の福祉のみからいきなりLRAが出てきている感じ。内容中立規制なら
    そうだと一言触れなくてはならないと思う。当てはめのAは少々意味不明なんだけども・・・
    実質的内容考慮した手段とは何?
    あと、指定違憲と、それがアップにどうつながるかについて書いてないのは、自覚してると思うけども、
    問いに答えてない感じ。指定の違憲だけ言っても起訴の適否にはつながらないわけで。

    ただ、ぶっちゃけこれまでの多くの議論を見ていると、指定違憲で終わってる答案が相当数あると思われる。
    アップについてなんか、ここ数日で突然上がってきた話題だし、検討スレでも触れられてこなかった。
    そうすると、偏差で平均ちょい下なんじゃないの?とも思う。
948氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:25:56 ID:???
僕は原告被告はあえて少なめに書くよ。私見に配点が沢山あるのは明らかだからね。
審査基準をわざわざ三回出すよりも原告被告のとこで争点を際立たせることを意識するな。
上の講評のとおりいきなり内容中立規制はいただけないのは同意。
949氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:28:51 ID:???
行政
1問目>なぜに勧告を当事者で争う?普通取消だと思うんだけども。
    権利侵害といえるかっていうのは、どこから出てきた話?制裁目的って言うこと?
    処分性の定義は、必ずしも権利侵害に左右されないと思うんだけども。
    あと、これは俺の不勉強かも知れんけど、法律準拠主義って何?
    調査の違法の勧告などに対する影響だけど、ここは何とか理解しようと思ったけども
    理解不能。ちょっとわけが分からないかな。

2問目>Aとかは、手続法の不適用をどう回避して理由付記について書いたの?
    Bは本当?まぁ、必要性ないとできないのは当然と思うけど、それを言ったら
    指導も行政の行為である以上、一般原則として必要性がないとダメだと思うんだけども。

なんか全体的にきつい印象がする。90前後くらいなんじゃないかなぁ?
950前スレ676:2008/06/25(水) 14:29:22 ID:4lHM4psG
原告被告のとこでは審査基準書かないようにと先輩に指導されてまして。

とくに公法苦手な自分は私見だけで勝負するようにと。

結果的には憲法も平均割りそうだし行政法も差止め構成なんでヤバイですよね。

公法系が90点までで下げ止まってくれると全体的にはかなり楽なんですけど。
951氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:31:38 ID:???
先輩はそうやって指導してきたのには根拠があるんだろ?
その枠組み自体は間違ってないと思う。
952前スレ676:2008/06/25(水) 14:31:59 ID:4lHM4psG
953前スレ676:2008/06/25(水) 14:33:34 ID:4lHM4psG
951
書くのがなにしろ遅いので5枚くらいしか書けないんですよ。
それだと1:1:3くらいの分量がいいといわれました。
954氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:34:20 ID:???
>>950>>951>>947>>948

ヒアリングにはフルスケールとあったはず。

少なくとも原告のところでは必要。
955氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:37:07 ID:???
ヒアリングにまともにつきあえば時間なくなるからなー
956氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:37:53 ID:???
試験終わってから疑問に思ってたことを質問してもいいかね。
勧告に処分性を認めて、公表に処分性を認めないというのが多数派だろうと思うが、
勧告に処分性を認めて、公表に処分性を認めない違いってなに?

勧告も公表も当事者に義務を課するものではないにもかかわらず、なぜ勧告だけが…。
まあ認める必要がないからとか言われたらそれまでなんだが、
逆もありえなくはないわけで。
957氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:43:23 ID:???
>>946
これって誰の構成?どっかの予備校がやってたりするの?

行政憲法読んだけど、ちょっとおかしいと思うんだけど。
憲法は、そもそも私見書いてないし。途中答案やん。

行政は、公表処分性肯定自体は別になくはないと思うけど、根拠が
薄いように思える。なんかその後もぐだぐだ感が・・・
試験後に作った参考答案としては、かなり微妙だと思う。まぁ、再現答案
であるなら、平均はいきそうな感じはするが、憲法アップに触れてなかったりしてるし
なんか微妙。
958前スレ676:2008/06/25(水) 14:44:17 ID:4lHM4psG
あのーいまさらながらなんですが

上ではこーゆう質問するとばか?みたいに言うだけで誰も答えてくれてないんですが

勧告に処分性認めて勧告の取消+執行停止で構成する場合、執行停止の種類としてはなんになるんでしょう?

手続の続行の停止なんですか?

理解が足りなくてすみませんが、ホントわからないんですよ。
959氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:45:10 ID:???
676氏に90が付くなら、>>598氏は余裕で100点くらいまで点がありそうな気がするが、
そんなことはないんじゃないかと思うかな。。。
960氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:46:28 ID:???
>>958
勧告の効力でしょ。効力なくせば公表は前提を欠いて
出来なくなる。
961氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:48:01 ID:???
>>956
>>892見ろ
執行停止は書き落としたのでノーコメント。
962氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:50:09 ID:???
>>961
執行停止書いてないの?
963氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:51:41 ID:???
>>962
うっさいほっとけ。つか択一落ちだからさ。
964氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:52:57 ID:???
択一落ち!!?
mjd
965氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:53:54 ID:???
>>963
択一落ちが何でここにいるわけ?
966氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:54:37 ID:???
よう糞虫
967氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:55:07 ID:???
マジだよ。こんなとこ見てないで勉強しろって?そうするわ。
968氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:55:59 ID:???
おい!
ちょっと待て!
まさかとは思うが、択一落ちが論文について批評したりしてねーよな?
969氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:56:38 ID:???
>>967
おーがんばれあほ。
970氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:57:38 ID:???
892ということは、
勧告の場合は、後続に営業停止という法律上の義務があるから処分性があるが、
公表にはそういうものがないからなしということ?

これはあんまり根拠にならないような気がする。
つうのも、後続処分がないものはすべて処分性なしってことになりかねないかい?
971氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:58:08 ID:???
そんなバナナwwwwww
972氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:59:14 ID:???
執行停止書かないやついるの?
それこそ真の死因だと思うのだが・・・
973氏名黙秘:2008/06/25(水) 14:59:27 ID:???
>>970
そんなあほな
974氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:00:09 ID:???
>>970
黙れ>>207

もうあほは黙っててくれねーかな。
975氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:01:02 ID:???
>>972
択一落ちですでに死んでたみたい
976氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:01:55 ID:???
あほすぎて人気者の>>970に嫉妬
977氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:03:14 ID:???
あほ発言をしたやつをアクセス禁止にする昨日が欲しい
978氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:11:07 ID:???
あほだから、あほでいいけどさ。

試験受けてるとき、結論は否定で、差止に処分性を認めない根拠をかけなかったんだよね。
だから、否定する根拠をうまくかけた人にきいてみたいなと思って…。
979氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:14:00 ID:???
差止じゃなくて公表だろ
公表に処分性を認めない根拠が分からないなら、
行政指導に処分性を認めない根拠も分からないんだろうな。
980氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:15:40 ID:???
>>978
択一落ちくん(;´Д`)
さっき勉強に戻ったんでしょ…
981氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:15:45 ID:???
>>978
処分性の定義言ってみろ
その処分性の定義に公表をあてはめてみろ

公表の処分性は否定されるのが原則どころか当然であって、
それ以上に積極的に処分性を否定する理由付けが必要なわけがない
982前スレ676:2008/06/25(水) 15:19:46 ID:4lHM4psG
>>960

本当にそれで公表できなくなるんですかね?

公表はとまらない気がしなくもないですが・・・
983氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:20:36 ID:???
>>982
おまえもあほだから帰っていいよ
984氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:24:09 ID:???
>>982
まぁ、事実上やることもできると思うけど、違法になりますよ。
大体、行政が強引に押し切るなんて話を持ち出したら、公表差止たって
違法覚悟で公表することも出来るのであって。。。
985氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:27:28 ID:???
俺のレベルが高いのか
ここのレベルが低いのか
まあ後者だと分かってるんだけどさ・・・
986氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:30:44 ID:???
>>985
おまえもあほだから安心しろ…
987氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:35:00 ID:???
>>1->>1000までアホになります
988氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:52:58 ID:???
きゅうひゃくはちじゅ〜はちぃ〜
989氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:53:49 ID:???
>>981
勧告も原則処分性は否定されると思うが。
978が言ってるのは
勧告は肯定されるのになぜ公表が肯定されないかだろ。
まあ俺には説明できんが。
990前スレ676:2008/06/25(水) 15:56:08 ID:4lHM4psG
991氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:57:20 ID:???
990\(ΘoΘ)ノ
992氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:58:17 ID:???
ららぽーと
993氏名黙秘:2008/06/25(水) 15:59:53 ID:???
ジャックニクラウス
994前スレ676:2008/06/25(水) 16:02:08 ID:4lHM4psG
なんていうか人のことをアホっていっている人はそんなに自分はできるんですかね?

少なくとも答案構成くらいさらしてから言ってもらいたい。
995氏名黙秘:2008/06/25(水) 16:03:09 ID:???
死神大臣罷免希望
996氏名黙秘:2008/06/25(水) 16:04:05 ID:???
>>994
いきなりどうしたん?
997前スレ676:2008/06/25(水) 16:04:32 ID:4lHM4psG
人のをつっつくほうがラクなわけで、自分のミスは棚にあげて他人のミスを

あーだこーだいっても全く説得力ないわけですよ。

こっちは全部さらした上でたたかれるの覚悟でなんかの参考になればと思ってさらしてるわけで。

検討の対象になるのはかまわないが、なにもリスクを負ってない人にバカだのアホだの言われる筋合いはない。
998氏名黙秘:2008/06/25(水) 16:06:53 ID:???
>>997
あほなんちゃう?
999氏名黙秘:2008/06/25(水) 16:07:57 ID:???
>>998
兄ちゃん、あほな人が怒ってるよ?

逆ギレっていうんや。
1000氏名黙秘:2008/06/25(水) 16:08:42 ID:???
>>997
あほは去れ!

おれ合格☆
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。