初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ116

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952氏名黙秘:2008/06/15(日) 16:28:28 ID:???
>>949
一応判例だからな。試験委員じゃねーからわからんが、
無制限説だから即減点ってことにはならねーだろ。
ただ、結論の具体的妥当性には気をつけとけよ。
ヤバそうだったら、信義則とか黙示の特約とかでうまくやれ。
それをやんないで、形式的に結論だけ出したら、そりゃ減点だろ。
それは制限説でも同じだ。代金払ってても、登記も引渡しもなくて
そりゃねーだろ金返せって場合もある。
要は問題にそって考えることが大事で、学説の選択は二の次ってことだ。
だから学説とか気にしてねーで演習やれって言っとるわけだ。
不安なら問題を解け。そして氏ね。
953氏名黙秘:2008/06/15(日) 16:32:41 ID:???
刑法の正当防衛のところで、
いきなり知らない人に襲われたところ、
陸上選手で容易に逃げられたのにあえて正義感を振りかざして相当な行為を持って反撃した場合は、
過剰防衛になりますか?

自分で書いていて、これで過剰防衛はねーな、と思ったwのですが、
前田先生の教科書では、他の手段の選択が容易な場合には、
正当防衛ではなく過剰防衛になる、と書いてあります。
そういう説もあるというのでいいと思う(だから前田先生の説がおかしいというのではない)のですが、
こういう場合に正当防衛が成立するとして大丈夫ですか?そういう見解はありますか?

もし可能だとすると、条文構造が極めてすっきりします。
すなわち、
@「防衛するため、やむをえずにした行為」=不必要or不相当に過剰な行為でない行為
である場合には正当防衛が成立する。
Aただし、「防衛の程度を超えた行為」=過剰な行為
であるときは過剰防衛とする=正当防衛は成立しない。
となるわけですが、こういう考え方もあり(異説ではない)ですか?
954氏名黙秘:2008/06/15(日) 16:34:27 ID:???
債権者主義は削除すべき
955氏名黙秘:2008/06/15(日) 16:40:55 ID:???
無制限説の人って、契約の巻き戻し(取消・解除)の場合はどうやるんですか?
やはり無制限説ですか?特約ありえないから、この場合に無制限説なら非常にまずいですよね。

原則に遡って536条が適用される、とするのも見ますが、
所有権の移転時期とかは534条と全く同じですよね?
(少なくとも取消時には所有権は復帰)
534条を無制限で適用しつつ、
この場合に536条を適用する根拠が私には全く理解できません。
おそらく試験委員の先生にも理解できないと思うのですが、
(一応)納得のいく説明というのはあるんでしょうか?

ちなみに、この場合に危険負担を直接適用(一方が消滅したら他方も消滅)しない説の方が有力ですが、
その場合も趣旨みたいなものは類推(一方が消滅しても金銭債権に転化して存続とか)するようなので、
危険負担の考え方は少なくとも妥当させないといけないと思います。
956氏名黙秘:2008/06/15(日) 16:55:18 ID:???
>>953
別に異説じゃないよ。たとえば山口(P130)とか。

ただ、裁判例は退避義務を認めるものが散見されるので、
結論を裁判例と同じにしたいなら前田説は便利ではある。
(その点が前田の最大のメリットなわけだが)
957953:2008/06/15(日) 16:56:18 ID:???
>>953の一番下の段落のすっきりした条文構造は無視してください。
間違ってます。
958953:2008/06/15(日) 17:08:34 ID:???
>>956
ありがとうございます。正当防衛でも対比義務を認めるものがあるんですね。勉強になります。
959氏名黙秘:2008/06/15(日) 17:15:47 ID:???
>>953
必要性がない場合には正当防衛が成立しない理解が普通かな?と思います。

>他の手段の選択が容易な場合には、正当防衛ではなく過剰防衛になる、と書いてあります。
これは防衛手段が複数選択しえ、複数の手段の中で破壊力の軽重がある。
その上で他の手段の選択が容易な場合ではないでしょうか。
960氏名黙秘:2008/06/15(日) 17:26:43 ID:???
前田説は理屈になってるのかな
961氏名黙秘:2008/06/15(日) 17:35:11 ID:???
ツンデレさんは、>>955に対してどのように回答されますか?
962氏名黙秘:2008/06/15(日) 17:36:23 ID:???
>>959
回答の趣旨が不明なのですが・・・
963氏名黙秘:2008/06/15(日) 17:40:25 ID:???
>>962
でしたら無視してください。
964氏名黙秘:2008/06/15(日) 17:55:20 ID:???
了解
965氏名黙秘:2008/06/15(日) 17:55:57 ID:???
辰已のライブ本って最高じゃね?
966氏名黙秘:2008/06/15(日) 18:25:08 ID:???
過剰避難は補充性の要件を欠くときにも成立するか、という話で、
過剰避難成立の余地を認める判例として、最判昭和28・12・25を挙げるものがあり(条解など)、
有斐閣にも「トンネル通過の際の現在の危難を避けるため、三割減車行為を行うことは緊急避難
足りうるが、更に進んで全面的に職場を放棄する行為は過剰避難というべきである。」
と紹介されているのですが、
肝心のこの判例をHPで見てみても、過剰避難という文字は一言も出てきません。
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=31594&hanreiKbn=01
なぜに過剰避難を認めた判例として挙げられているのでしょうか?
967氏名黙秘:2008/06/15(日) 18:30:03 ID:???
ああ、「程度を超えた行為」であることが極めて明白とした部分をもって
「程度を超えた行為」=過剰防衛としたわけね。
事故解決しちまった。スマソ。
968氏名黙秘:2008/06/15(日) 18:45:11 ID:???
刑法って最初から偉い先生の学説見て勉強するのは辞めた方がいい。

簡単な入門書でいろんな論点書いててそれについて
疑問に思って、自分なりの答えだしてみて、それの
問題点を洗い出せば自然ときちんとした考えに行き着くはず。
それから基本書でも読めばいい。

最初から基本書読んでる人は2年経ってもうろ覚えの知識しかつかないから
理解したつもりでも理解できてないんだお
969氏名黙秘:2008/06/15(日) 18:46:12 ID:???
祭り 

【政治】自民議連:「移民法」や「民族差別禁止法」の制定を盛り込んだ提言を12日にも福田首相に提案★4
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1213497846/  
970氏名黙秘:2008/06/15(日) 22:46:15 ID:???
すいません質問です。
先程の危険負担において通説(支配可能性を認めることにより534を適用する説)を前提とした場合
具体的な適用範囲として制限種類債権はどのような処理をしたら良いのでしょう?

@まず特定(倉庫の米のうち注文分の10kgを取り分ける)、その上で534条適用の是非を問うことができる。

A例外として例えばある倉庫の保管中の品物全部を債権の目的としているような場合は特定を問題とせず534条を検討する。

と理解していますがおかしいでしょうか?
971970 :2008/06/15(日) 22:59:31 ID:???
あやふやな理解ですみません。
もう一度まとめます。

例えば倉庫の米うち10kg分を債権の目的物とした場合(双方帰責性なし)
@特定前、倉庫の米が全部滅失→536

A特定前、倉庫の米が一部滅失→調達義務あり

B特定後、特定された10kgが滅失した場合→534検討

あれ?これで問題ないですよね?
972970 :2008/06/15(日) 23:03:35 ID:???
テキストに

>債権者主義の具体的適用範囲
>A制限種類物権
>ある倉庫に保管中の品物全部というような場合には特定物と同様に債権者主義の適用があるとするのが通説である。

って書いてあるんですけど…どういう意味なんだろう?
973970:2008/06/15(日) 23:10:08 ID:???
誰もいないんで次スレ立てちゃいました↓
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1213538860/l50

俺の質問ののしりながら埋めてください。
974970:2008/06/15(日) 23:20:33 ID:???
>>972
制限種類物権=×
制限種類債権=○
975氏名黙秘:2008/06/16(月) 03:02:24 ID:???
>>955
簡単に答えとく。
俺はその場合は内田説で構わんと思ってる。
無制限説とは矛盾するようでしないだろう。
危険負担そのものじゃなくて、双務契約の牽連性から
結論を出すわけだからな。
厳密に考えたら知らんぞ。でもな、
そこは内田自身が「なかなかの難問」とかいってんだから、
試験の答案で論理矛盾取られて減点とか多分ねーよ。
ここが出るときはな。多分問われてるのは結論の妥当性だ。
最終的に誰に利益が帰属するかを読み解いて、
うまく調整すれば、理論構成はどうあれそれなりの点数がくるさ。
とりあえずそういうことだ。氏ねよ。
976氏名黙秘:2008/06/16(月) 03:16:05 ID:???
>>975
>危険負担そのものじゃなくて、双務契約の牽連性から
>結論を出すわけだからな。

双務契約そのものの場合は、危険負担そのものの問題だから、
双務契約の牽連性よりも危険負担そのものを重視して534条を無制限に適用しつつ、
双務契約の巻き戻しの場合は、危険負担そのものではないから、
双務契約の牽連性から結論を出すと?

危険負担そのもの、というのは、おそらく一方債権が消滅した場合に他方債権がどうなるか、
という問題のことを指しておられると思います。
契約の巻き戻しの場合は、一方債権が消滅するとしていいかがそもそも問題であり、
危険負担そのものではないというのもわかります。
しかし、債権の牽連性ということに関しては両者同じではないですか?
債権の牽連性から双務契約の場合に債権者主義を適用したのが534条だと考えるのなら、
双務契約の巻き戻しで債権の牽連性から結論を出しても、
制限説ではなく無制限説になると思うのですが。
(ただ、債権がともに消滅するか、ともに存続するかについては「なかなかの難問」だと思います。)

内田先生が難問といっているのは、
534条制限説を当然の前提としつつ、
でも、契約の巻き戻しの場合はどうしようか、「なかなかの難問」としてるのかと。
534条を無制限に適用するとしつつ、
契約の巻き戻しの場合は内田説(534条では制限説をとる)に立つ理屈というのは、
「なかなかの難問」どころではないのでは?
977氏名黙秘:2008/06/16(月) 03:47:24 ID:???
>>976
「債権の牽連性から双務契約の場合に債権者主義を適用したのが534条だと考えるのなら、
双務契約の巻き戻しで債権の牽連性から結論を出しても、
制限説ではなく無制限説になると思うのですが」

まーだからそう考えるのもアリだけどよ。
それだと大体いい感じの結論にはならんわけよ。
テメーは民法苦手か?いいか、民法は論理性より結論の妥当性の方が重要なわけよ。
だから結論が妥当なら伝統的な不当利得とかで適当にやってかまわん。
で、理論的にどうなるかなんつーのは、後付けみたいなもんだ。
「債権の牽連性から双務契約の場合に債権者主義を適用したのが534条だ」と
考えないと無制限説を採れないわけじゃないだろ。条文がただそうなってるからだ、
だから危険負担そのものは無制限説を採る。でも、契約巻き戻しは条文が無いから解釈だ。
ならば違う考えを採る。これでも説明になっている。
仮に、「債権の牽連性から双務契約の場合に債権者主義を適用したのが534条だ」と
考えたとしても、契約の巻き戻しは契約の履行段階とは違う(原状回復的発想)といえば、
別に矛盾しないだろ。素直な論理運びでないことが、論理矛盾であるとはいえない。
その意味で、答案に書いても問題ない。そういうことだ。
ってかな、一々そういう理論構成を答案に書く余裕なんかないんだから。
気にしすぎなんだよテメーは。そういう心配するまえに一問でも問題解けや。
氏ねよ。
978氏名黙秘:2008/06/16(月) 04:02:09 ID:???
補足しとくと、内田は原状回復における危険負担は
牽連性の原則ではなくて、支配領域発生リスク負担の原則だから
危険負担の債務者主義原則(制限説からの原則)はそのまま適用できないといってる。
なら、無制限説からも、原状回復における危険負担は
牽連性の原則ではなくて、支配領域発生リスク負担の原則だから
危険負担の債権者主義原則(無制限説からの原則)はそのまま適用できないといっても、
まあ別に論理矛盾じゃないんじゃねーのってことだ。
要はこの場合は違う考え方をしますよってことを簡単に明示しとけばいいんだよ。
もう寝る時間だろーが。氏ねよ。
979氏名黙秘:2008/06/16(月) 07:06:01 ID:???
契約の履行段階では条文がそのままあるから534条をそのまま適用し、
かつ特約ができるから結論の妥当性も確保できる。
けど、契約の巻き戻しは、直接的に534条が規定しているわけではない
+特約もできないから534条をそのまま適用すると明らかに不当
だから債権者主義の534条ではなく原則であるところの536条を使うということですね。

頭悪そうな回答(理由付けが笑っちゃう)けど、
すごく実践的で身にしみます(褒め言葉です)。
ありがとうございました。
980氏名黙秘:2008/06/16(月) 11:23:18 ID:???
どなたか次スレ
よろしくお願いします。


981氏名黙秘:2008/06/16(月) 11:23:59 ID:???
982氏名黙秘:2008/06/16(月) 12:51:35 ID:???
佐久間先生の基本書をお使いの方、よろしかったら教えてください。

佐久間物権P112、判例法理に対する批判の第一についてなのですが、
なぜ、時効完成前の第三差を時効による物権変動の当事者とすることは、
時効の効果は援用によって生じるという判例・通説に反するということ
ができるのでしょうか。
983氏名黙秘:2008/06/16(月) 13:00:25 ID:???
>>982
佐久間先生の本は読んでないから知らないが、おそれくは以下の理由。
・判例は時効と登記の問題について時効期間満了の前と後で処理手法を変える
・しかし判例は時効の効果は援用により生じるともする
→とすると、時効と登記の問題については、なぜ援用の前後ではなく、時効期間満了という
状態で分けるのか説明が付かないのではないか?
984氏名黙秘:2008/06/16(月) 13:24:14 ID:???
なるほど、判例は、時効の完成前の第三者を時効による物権変動の当事者
とすることは、時効完成によって、事項の効果が生じることを前提として
いると読めるというわけですね。

自分の勉強の甘さを痛感します。すぐに消化できないので、今しばらく
考えてみます、ありがとうございます
985氏名黙秘:2008/06/16(月) 13:52:34 ID:???
昼間から頑張るね。ところで、挑戦を求む。>>982の指摘する批判に対して
反論を試みた。>>983が批判を正当なものとして説明していないことはわか
るけれども、どうだい?この論旨で、反論とはなりえないであろうか。

確かに、時効による所有権の取得に関しては、不確定効果説が判例・通説
であり、時効完成前の第三者についてみると、目的物を買い受けた者と、
多年にわたる占有をしている者とは厳密な意味で、特定の権利関係(所有
権)に関して争う関係にたっているとはいえない。

しかし、177条の趣旨はというのは、不動産取引の安全を図ることにある。
そうだとすれば、177条により処理されるべきは、現実に特定の不動産に
おける所有権について争いが生じている場合だけではなく、潜在的に所有権
を争う可能性ある場合にも適用するべきではないかと考えられる。(もちろ
ん、ここでいう潜在性というのは、「第三者」の範囲について無制限説を採
用するような結論を取るべきというのではなく、時効期間それ自体は満了し
ているような、いわば、高度の蓋然性をもって、対抗関係を生じる場合をい
うものである。)また、目的物を買い受けた「第三者」について、単に理屈
としてではなく、その現実を踏まえながら検討すると、目的物を買い受けた
のであるから、現地検分するのは当然であり、その際において、第三者が占
有していることも容易に知りうる地位にあるということができる。そして、
このような地位にあるということは、時効中断措置を講じる可能性があるこ
とを意味する。よって、時効完成前の第三者を、当事者「類似」の関係にあ
るものと評価することは十分に可能であり、時効取得者において、登記なく
して所有権を主張しうると解しても、「第三者」にとって酷であるともいえ
ない。

以上より、上記判例の構成は、判例通説に反するものではなく、
批判自体が失当である。
986氏名黙秘:2008/06/16(月) 16:12:17 ID:???
判例は確定効果説だよ。
不確定効果説をとったのは消滅時効のあの事例だけ。
拡張するにしても消滅時効一般まででしょう。
987氏名黙秘:2008/06/16(月) 16:25:42 ID:???
Xは、拳銃をAに向けて発射したところ、Aを貫通してBにも命中した。
Aは即死し、Bも瀕死の重体を負った。
Xはとんでもないことをしてしまったと思い、A、Bの状態を確かめたところ、
Bについては息があることがわかったので、急いで救急車を呼び、
救急車が到着するまでの間応急処置を施し、救急車到着後、状態を真摯に説明した。
Xの処置の甲斐もあり、Bは一命をとりとめた。

という場合、どういう構成で答案を書いたらいいのでしょうか?

[甲案]
@Aに対して殺人既遂罪、Bに対して殺人未遂罪が成立。
ABについては中止犯成立。
B両者は観念的競合。

この甲案で許されると思いますか?
988氏名黙秘:2008/06/16(月) 17:05:54 ID:???
>>985
三行でまとめないと使えません。
989氏名黙秘:2008/06/16(月) 17:11:33 ID:???
>>986
やべ、洗いなおします。

>>987
別に答案に使おうといわけでもないので。
990氏名黙秘:2008/06/16(月) 19:14:25 ID:???
1000
991氏名黙秘:2008/06/16(月) 23:30:03 ID:???
>>987

自分はそれでいいと思う。@Aの内容をしっかり書ければよいのでしょう。
”真摯に説明した。”っていうはちょっと笑ったけど、
そこまで真摯性が要求されるかは別として、Xはやるべきことをやったといえそう。

ちなみにケースブック見ると中止犯についてはエグイ裁判例が多くて気が滅入るよ。
992氏名黙秘:2008/06/17(火) 00:55:31 ID:???
>>752
俺はbocchanの方が間違っていると思う。
一元的内在的制約説が二重の基準に発展していったということは芦部先生の本にも
載っている基礎的知識。
また、そうだからといって、内在・外在二元論を採用する説は、二重の基準論を使わないこと
になぜなるのだろうか。論理的思考力が全くない。
きっと、bocchanは試験に関係ない知識ばかり埋め込んで、論理的思考力ができずに
いつまでたっても合格できないベテなのだろう。

蛇足ながら、質問者は思想良心の自由との比較を質問しているのに、
自己統治や自己実現や二重の基準という話がどこからか降ってわいたように
出てきている。質問者の質問内容とは遠い話だ。
これでは質問者もいい迷惑だったろう。
一言で済ませれば>>639の指摘がぴったり。
993氏名黙秘:2008/06/17(火) 01:04:05 ID:???
>>767
ここも間違っている。
>営業の自由を二重の基準の根拠論である自己統治、自己実現に引き付けて
>議論するのはおかしいよ。
彼の文章を読んだが、そのような議論はどこにもなかった。
bocchanが勝手にどこからか突然、自己統治、自己実現を持ち出してきただけだろW
そもそも、bocchanの書き込みにはどこにも、「対国家」に対する関係と
「対私人関係」を同様に考える理由が説明されていない。
自分の意見の理由を一言も書かずに、相手の意見を批判することだけなら
バカでもできる。
994氏名黙秘:2008/06/17(火) 01:09:20 ID:???
おいおい・・・
bocchanの相手をするのはやめなされ。
>>881でもう来ないと言っておきながら、しつこくレスする奴なんか相手にするな。
きっと自演ばかりしているのだろう。
995氏名黙秘:2008/06/17(火) 01:48:31 ID:???
蒸し返すね。

質問者の珍説っぷりは誰の目にも明らかだった。
それでbocchanはじめ多くの回答者は質問者を普通の考え方に引き込もうとしたが、
質問者はそれに対してそもそも考え方が違うと反論してきた。

中上級者だったらその時点でこれ以上は無駄な議論になると気づかないとな。

まあ、無駄な議論がしたかったんだろうけど。
996氏名黙秘:2008/06/17(火) 02:16:50 ID:???
君たち、まだやってたのか
俺は、しつこいと思われるのも嫌だし、論争に巻き込まれるのも面倒だったから
黙っていて、文献の記述だけを指摘したものだが(それによりbocchanに説明する能力がない
と罵られたが)、俺の意図としては実力者なら文献の記述を指摘されれば
そこからパッと渦が広がるように理解してくれると思ったんだが。

>>995
いや。質問者はそんなに珍説じゃないぞ。
井上達夫の二重の基準批判を君は読んだか?
997氏名黙秘:2008/06/17(火) 02:20:41 ID:???
今、芦部をよんでいるが、その限りでは質問者の考えも充分成り立つ。
芦部をそのまま引用すると
「基本的人権が、本来、主として『国家からの自由』という対国家的なものであった」
「私人相互間の場合には、それが国家権力との関係で問題になる場合と異なり、
当該関係のもつ性質の違いに応じて当然に相対化される。」

これらの記述を読む限り、芦部先生も対国家と対私人間とを別異に考えている
と思われる。
それにしても、芦部説を珍説って言うbocchanってWWW
998氏名黙秘:2008/06/17(火) 02:27:23 ID:???
何か面白くなってきたけど 
次スレも立ってるし
持ち越し?
999氏名黙秘:2008/06/17(火) 02:28:59 ID:???
1000ならモテモテ
1000氏名黙秘:2008/06/17(火) 02:29:59 ID:???
今後こそ
10011001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。