初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ117

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952氏名黙秘:2008/06/24(火) 15:18:15 ID:???
>>947
日本語でおk
953氏名黙秘:2008/06/24(火) 15:19:31 ID:???
bocchanさんすごいね
954氏名黙秘:2008/06/24(火) 15:23:40 ID:???
>>950
「宗教上の地位」であることが重要なのではないですよ。
その決定手続に宗教概念たる血脈相承が入っているため、
法適用による解決ができないにすぎません。
「法人の代表者たる地位」の決定が問題になっている場面であっても、
それは同様です。形式の問題ではありません。
955bocchan:2008/06/24(火) 15:44:38 ID:???
>>954
訴訟物レベルの問題と攻撃防御方法レベルの問題が区別できていないのではない
でしょうか。

「訴訟物レベルの問題」において、「当事者間の権利義務に関する争い」といえるか
がまず問題となり、仮に「訴訟物が当事者間の権利義務に関する争い」であるとしても
攻撃防御方法レベルにおいて「宗教上の問題」に裁判所が踏み込まないといけないような
問題である場合には、「法の解釈適用により終局的に解決できない問題」ということになり
「法律上の争訟性」がないということになるのです。

板まんだら事件が典型的な例ですよね。板まんだらという信仰の対象を奉納するための施設を
作るために寄付をしたんだけど、板まんだらが偽者だった(これは当事者でもちろん宗教上の
争いがあるわけです)。錯誤をして寄付してしまったのだから、寄付行為(贈与になるでしょ
うね)は無効なので不当利得返還請求をしたという事案です。

訴訟物は、不当利得返還請求権ということで「当事者間の権利義務関係に関する争い」といえるでしょう。
ただ、信仰の対象である板まんだらが本物かどうかという点が錯誤(本当は~なのに~と誤解してしまった)
の判断の中心となる。その錯誤があったかどうかを判断するには、板まんだらが本物かどうか
という宗教問題に裁判所が介入しなければならなくなってくる。だから「法の解釈適用により終局的に
解決できない」として「法律上の争訟」がないという判断になったのですよね。

これに対して、ある宗派の管長たる地位の確認を求める争いは、宗教上の地位の確認の問題なので
訴訟物レベルですでに「当事者の権利義務に関する争い」じゃないわけです。しかしながら
宗教法人法上の宗教法人の代表者たる地位というのは、法律上の地位の問題であり、訴訟物レベル
で「当事者の権利義務に関する争い」といえるわけです。ここが違いです。
956bocchan:2008/06/24(火) 15:50:01 ID:???
>>955
もっというと、宗教法人法上の宗教法人の代表者たる地位という法律上の地位(訴訟物レベル)を
基礎付ける攻撃防御方法レベルの問題として、宗教上の問題に立ち入らなければならないケースも
でてきます。

そのような場合には、「法の解釈適用によって終局的に解決できない問題」として「法律上の争訟」
ではないということになります。

かなり大雑把な言い方をすると(あてはまらないケースもでてくるかもしれません)

「当事者間の権利義務に関する争い」・・・・・「訴訟物レベルの問題」 
「法の解釈適用による終局的解決可能性」・・・「攻撃防御方法レベルの問題」

と捕らえればかなりすっきり整理ができると思います。
957bocchan:2008/06/24(火) 16:07:18 ID:???
形式的に見て訴訟物が「当事者間の権利義務に関する争い」の体をなしていても
実質的に「宗教上の問題の決着をつけるために争っている」といえるような場合には
「法解釈適用による終局的解決可能性」の問題となるという意味では、954さんの
おっしゃることは正しいかもしれませんが。
958bocchan:2008/06/24(火) 16:18:28 ID:???
たびたびすみません。「形式的/実質的」という概念で区分けするとしたら、
もしかしたら、A法律解釈適用による終局的解決可能性の要件ではなく、@当事者間の
権利義務に関する争いの要件で切れるかもしれません。論者によって異なるのかもしれません
。この点に関しては。
959氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:14:33 ID:???
>>955-958
なるほど、かなりすっきりとした説明ですね。
若干、不安に思うのは、その説明は、何かのソースに基づいていますか?
それとも、bocchanが御自分でゼミをやるなり、評釈を読むなり、教授に聞くなりして
体得なさった結論なのでしょうか?

初めて聞きましたよ。そのような説明は。
960氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:15:12 ID:???
ウェーバーの概括的故意について教えてください。

例えば、旧試験の平成15年刑法第1問のように、甲がAを殺すつもりでクリスタルガラスで
殴打したところぐったりしたので死んだものと勘違いし(第一行為)、
犯罪を隠すためにAを土中に埋めたところまだ生きていたAが窒息死した(第二行為)という
事例の場合、第一行為と第二行為を別の行為と考えた上で、第一行為と死の因果関係を
肯定して殺人既遂罪、第二行為は錯誤により故意犯不成立と処理することはできるのでしょうか。

第一行為と第二行為を別の行為と評価した場合、第一行為と結果の因果関係の問題が
出てこないという解説を読んだのですが、そちらの方が正しいのでしょうか。
961氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:26:28 ID:???
>>958
その辺の区分は学者によって違うのです。
ただ、共通しているのは、最終的に結論を出す過程のどこかに
宗教概念についての判断が入ってくるか。ということです。
そして、真偽不明にして棄却の結論を出すことが不当な場合には、
いずれかの段階で却下することになるわけです。
962氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:33:30 ID:???
>>959
上でも出ていた重点講義がわかりやすいと思います。あと、重点講義で枠組みを
押さえたあとに百選の板まんだら事件をはじめとした判例の解説を読むとわかり
ますよ。

ロースクール民事訴訟法にも解説がありますが、重点講義が一番わかりやすいと
思います。
963氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:42:47 ID:???
>>960
>甲がAを殺すつもりでクリスタルガラスで
>殴打したところぐったりしたので死んだものと勘違いし(第一行為)、
>犯罪を隠すためにAを土中に埋めたところまだ生きていたAが窒息死した(第二行為)という
>事例の場合、第一行為と第二行為を別の行為と考えた上で、第一行為と死の因果関係を
>肯定して殺人既遂罪、第二行為は錯誤により故意犯不成立と処理することはできるのでしょうか。

もちろん可能ですよ。1つの行為と捉えるか、2つの行為と捉えるかを主観面・客観面から説明をする
ということになるということになります。

>第一行為と第二行為を別の行為と評価した場合、第一行為と結果の因果関係の問題が
>出てこないという解説を読んだのですが、そちらの方が正しいのでしょうか。

論者がどのような意味でおっしゃっているのかわかりませんが、窒息死という結果を
引き起こしたのは、第二行為であることは間違いないわけですから、その場合には第1行為は
傷害と評価することになると思われます。

ただ、第一行為と死の結果について吟味するのであれば、狭義の相当性の問題として
因果関係を論じることができそうですよね。しかし、あきらかに窒息死となっている
のであれば、第二行為が窒息死をもたらした実行行為であるということは明らかなので
わざわざ第一行為との因果関係を論じるというのは、理論的にはありますが、相場感覚
としておかしいと思うのですがどうでしょうか。答案に書く時も二つの行為としておきながら
第一行為との間の因果関係の問題を論じるということはしないと思います。
964bocchan:2008/06/24(火) 17:44:48 ID:???
>>959
962さんがおっしゃっている文献でいいと思いますよ。僕も百選と重点講義と
ロースクール民事訴訟法は読みました。
965bocchan:2008/06/24(火) 17:49:47 ID:???
>>959
教科書どおりの言葉遣いをしていないので、初めて聞く説明のように思われるかもしれませんが、
自分なりに咀嚼したものです。説明した枠組みをもって教科書や百選・重点講義を読むとしっくり
くると思います。

966氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:52:32 ID:???
>>955>>958を読ませてもらいました。やっとこの論点が理解できた気がします。
bocchanさんはどのように勉強しているんですか? 説明がわかりやすいので腑に落ち
やすいです。
967氏名黙秘:2008/06/24(火) 17:56:34 ID:???
>>963
なるほど。折衷的相当因果関係説に立ち、行為者が犯跡を隠すために被害者を土中に遺棄する
ことは予見可能で、社会通念上ありうる結果であるとして因果関係を肯定できると思ったのですが、
常識的に眺めてみると違和感も覚えますね。
その視点も加えてもう一度ここの議論を読み直してみます。ありがとうございます。
968氏名黙秘:2008/06/24(火) 18:05:56 ID:???
酷い自演を見たw
969bocchan:2008/06/24(火) 18:12:46 ID:???
>>966
教科書に書いてあることを人に説明できるように意識して読むというだけで
ぜんぜん違うと思いますよ。一番力がつくのはゼミのチューターをやるという
ことですかね。人に教えるためには自分が一番理解していないといけないので
学習の推進力がぜんぜん違う。

だから、「人に教えられるようになるように勉強する」のが一番じゃないでし
ょうかね。
970氏名黙秘:2008/06/24(火) 21:04:36 ID:???
boccahnいいね
971氏名黙秘:2008/06/24(火) 21:05:30 ID:???
そういう釣りは秋田
972氏名黙秘:2008/06/24(火) 22:16:36 ID:OWzOcepF
起訴状に脅迫文をまるまる引用することが訴因を明示する方法として不当か、という論点で、
要約記載ならいいけど、全文引用は予断を生じさせるからダメ、というのがよくいわれますが、
下手な要約の方が予断を生じさせることになりませんか?
判例百選の引用とかでも、判例全文読んだ後で、「ああ、ここはこういう文脈で使われてたのか」
と思うことが少なくありません。
これと同じことって、起訴状の場合でもいえるんじゃないでしょうか?
要約記載の場合は単に検察官の主張であって、全文引用の場合は証拠の添付と同じになるからダメ、
ともいわれます。
でも、全文引用の場合でも要約記載の場合でも、それはあくまで検察官の主張だと思います。
要約記載だと検察官の主張で全文引用だと証拠の添付になる、という論拠がわかりません。
全文引用が証拠の添付なら、要約記載は証拠の一部つぎはぎ添付(悪くいえば改竄のおそれあり)ということになりませんか?
どうせ適宜抜き出して書くんでしょうから。(おそらく、抜き出しダメとはいわないはず。)
判例は、一貫して犯罪構成要件に該当すると思料する部分を抽出して記載したものであればいい、
としているようなので納得なのですが、学説の対応が今ひとつ理解できません。
973bocchan:2008/06/24(火) 22:26:45 ID:???
>>972
これは自分の持っている価値判断とマッチするかどうかという点にもかかわって
いるものですから、あなたが判例がよいのだと判断するのであれば判例の説にのって
自分の考え方を形成していけばよいのではないでしょうか。
974氏名黙秘:2008/06/24(火) 22:30:36 ID:???
>>972
全文が証拠になりうると仮定します。

全文を引用すれば、わかりやすく、本来の証明力はあるでしょう。
一部のみ引用すれば、わかりにくく、本来の証明力は発揮できないでしょう。

そして証明力を発揮できない場合をもって、予断排除がみたされる、そのような理解は成り立ちうると思います。
975氏名黙秘:2008/06/24(火) 23:00:13 ID:OWzOcepF
>>973
一方的な理解に固執することなく反対説を理解することも大事かと思いまして。

>>974
どのような文書を送りつけたか、ということは、要証「事実」ですよね。
文書内容を全文引用したところで、証明力が問題になるものなんでしょうか?
その内容の文書が存在するかどうかは、証拠調手続において取り調べるわけですよね。
文書内容を引用したからといって、証拠が、証明力が、っていう話になるのがどうにも腑に落ちません。

あと、証明力を発揮できない場合をもって、予断排除がみたされる、
と言っておられる方はおられますか?
なんとなく言わんとすることはわかるのですが、起訴状はわかりにくくしろ、というのは、
訴因の明示を要求する256条3項に真っ向から反することになってしまって、
さすがにそこまで主張する学者はいないんじゃないかと思ってしまうのですが。
976氏名黙秘:2008/06/24(火) 23:22:31 ID:???
フロッピーディスクを根こそぎ持っていかれたので準抗告を申し立てて、
包括差押えが違法として差押え処分が取り消されたのですが、
捜査機関がコピーしてたら取消の意味って全くないんじゃないでしょうか?
それとも、取消処分っていうのは、データの消去も含むんでしょうか?
977氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:18:43 ID:???
>>976
少なくとも、そのコピーは証拠能力がなくなるという効果がある。
また、そのコピーの情報に基づいて採取された証拠も毒樹の果実とされる可能性がある。
978氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:20:18 ID:???
>>969

けど、チューターが率先して勘違い君もしくは一冊君だったらどうするの?


※一冊君とは、基本書一冊しか読んでないから、他の学者の説を頭から
「間違っている」と断定する短絡思考のタイプの総称をいう。
979氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:26:43 ID:???
初めて聞いたし、知り合いにもいないな。>一冊君
980氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:30:19 ID:???
実質的犯罪論とか考慮せずに前田な人はいるな
981氏名黙秘:2008/06/25(水) 00:37:20 ID:???
一冊君同士でその一冊が同じだったら誰もお互いが一冊君だとは気付かない。
982bocchan:2008/06/25(水) 01:14:24 ID:???
考え方を正当化するのは論理的に筋の通った説明であるから、一冊君であっても論理が説明されれば理解は可能。問題は基本書に書いてあるということ自体を自分の考え方の正当化根拠する人。
983氏名黙秘:2008/06/25(水) 05:22:02 ID:???
>>982
それは、君の方がおかしいだろ。
学者が少なくとも論理的な誤謬を犯すとは思えない。

君には、ある意味で共感するのだが・・・
たとえば、ある問題を、論理的に矛盾なく説明できるならば
たとえ一冊主義でも、その一冊主義は実力向上に大いに貢献するから
意味がある
その点には、共感する。本当は複数使用の方が理解が速まるし深まるんだが。

しかし、学者本(少なくとも定評のある)に書いてあれば、
「その書いてある意味」を客観的に・正確に理解しようと努めるべきだ。

984氏名黙秘:2008/06/25(水) 07:05:18 ID:???
>>977
理屈はそうなんですよねえ。。。

でも、捜査機関は、おそらくそのコピーから捜索・差押えをかけたりして、
そこで証拠を収集したりして、
そのコピー自体を(捜査機密とかいって)表に出さないだろうから、
実際に争うのは難しいんでしょうねえ。
985氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:25:45 ID:???
1000



986氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:49:04 ID:???
決議取り消しの訴えは招集手続かつ決議方法が法令・定款に違反しまたは著しく不公正なとき、決議内容が定款に違反する時、特別利害関係人が議決権を行使した結果著しく不当な議決がなされたときに提起できますか?
会社法831条読むと正しいと思うんですが・・
教えてください。
987氏名黙秘:2008/06/25(水) 10:52:34 ID:???
その前に次スレまだか。

988氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:03:50 ID:OzKp80Nl
111 可愛い奥様 New! 2008/06/25(水) 10:35:07 ID:2u5ySlie0
チラシとネプリとサンプル画像を下にまとめてみた

ビラA4両面用カラー(pdf)
●A4カラー2枚  ネプリ番号【29846188】
ファイル名:HidosugiMainichi_0624.pdf
オモテ面:これまでの経緯や毎日新聞社の対応  ウラ面:謝罪内容の問題点と対応すべき点

ビラA4片面モノクロ(doc,pdf)
●A4白黒1枚 ネプリ番号【07661829】
ファイル名:毎日新聞の英語版サイトが酷い.pdf
記事紹介


ビラA4片面モノクロ(pdf)
●A4白黒1枚 ネプリ番号【43399188】
ファイル名:ib034129-181.pdf
海外へ行く女性への警告+記事紹介


【チラシのサンプル画像】

HidosugiMainichi_0624.pdf(画像左側が表、右が裏)
http://uproda.2ch-library.com/src/lib034217.jpg

毎日新聞の英語版サイトが酷い.pdf(画像左側)と
ib034129-181.pdf(画像右側)
http://uproda.2ch-library.com/src/lib034216.jpg
989氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:48:37 ID:???
>>986
何が聞きたいんだよ!
990氏名黙秘:2008/06/25(水) 11:56:45 ID:???
>>986
お前の質問だと、

決議取り消しの訴えは
@招集手続かつ決議方法が 法令・定款に違反し
Aまたは招集手続かつ決議方法が著しく不公正なとき、
B決議内容が定款に違反する時、
C特別利害関係人が議決権を行使した結果著しく不当な議決がなされたときに

提起できますか?

ってことになるよな!

@とAについて、条文をよく読め
招集手続 「又は」 決議方法 って書いてあるだろ

だとしたら、お前の質問に対しては ○だ

ただし、肢が「決議取り消しの訴えは招集手続かつ決議方法が法令・定款に違反しまたは著しく
不公正なとき、決議内容が定款に違反する時、特別利害関係人が議決権を行使した結果著しく
不当な議決がなされたときに提起できる」
というものならば「×」だ

(招集手続「かつ」決議方法が・・・)の場合に限らないものな!
991986:2008/06/25(水) 12:00:46 ID:???
ありがとうございます。
992bocchan:2008/06/25(水) 12:26:19 ID:???
>> 983
>学者が少なくとも論理的な誤謬を犯すとは思えない。

学者が論理的な誤謬を犯すということをいっているのではなく基本書の構造として
理由付けとかが総論のところに書いてあったり、前に説明した当たり前のことは省
略されていることなどがある。それを自分で補いながら読むということが大事という
ことを言っているだけです。学者が論理的な誤謬をすることは少ないでしょうね。

>本当は複数使用の方が理解が速まるし深まるんだが。

確かに、複数使用して混乱しないだけの実力があればいろいろ読んで考え方の分かれ目
を理解することが一番実力がつく道だといえるでしょうけど。一冊を自分の言葉で説明
できるまで理解すれば試験については十分だと思います。

>しかし、学者本(少なくとも定評のある)に書いてあれば、
>「その書いてある意味」を客観的に・正確に理解しようと努めるべきだ。

「その書いてある意味」を客観的に・正確に「理解」しようと勤めるべきである
というのはそのとおりです。私が言っているのは、その文献が何を言っているのか
という意味を理解することなく、基本書に書いてあること自体(「〜先生がこう書いていたよ」)
を根拠とすることはできないということです。その先生がどのような説明をしているか
が重要であって、理解することなく「〜〜先生が基本書にこう書いている」ということは
ただの権威主義だということがいいたいわけです
993bocchan:2008/06/25(水) 12:40:45 ID:???
>>975
予断排除の原則の「予断」の意味についてどのようにお考えでしょうか。
「予断」というのは「被告人が有罪であるとの心証」を意味します。

全部引用してしまうと「こんな酷い内容の脅迫文を送りつけたんだからこんな
奴有罪に決まっているっ」って言う心証を審理に先立って形成されてしまいます。

要約摘示であれば審理のときにはじめてその詳細な内容が明らかになるわけです。
そういう意味で「予断」は生じません。

あなたがおっしゃっている「予断」というのは「何らかの心証」あるいは「事実と異なった
心証」という意味で用いていらっしゃいませんか。要約されれば、示されていない部分がわか
らないのだから、「事実と異なった心証」が形成されるかもしれません。しかしながら、それは
「予断」とはいわないのです。
994氏名黙秘:2008/06/25(水) 12:41:47 ID:???
始まったな
995氏名黙秘:2008/06/25(水) 12:46:17 ID:???
bocchan頼むよ
君の説明は丁寧で素晴らしい
996bocchan:2008/06/25(水) 12:49:19 ID:???
>>995 わざとらしいな そういうコメントされると自演だとかいわれるからやめてく
んないかな
997氏名黙秘:2008/06/25(水) 12:50:22 ID:???
bocchan新スレたてて
998氏名黙秘:2008/06/25(水) 12:52:48 ID:???
褒め殺しってやつか
竹下登がやられた奴だな
999氏名黙秘:2008/06/25(水) 12:53:37 ID:???
1000
1000氏名黙秘:2008/06/25(水) 12:54:42 ID:???
bocchan
sだけ半角英数じゃないねw
10011001
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