1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2008/05/13(火) 12:45:27 ID:???
前スレが奇声ラッシュで埋まってから音沙汰がなかったので、立ててみました
3 :
氏名黙秘:2008/05/13(火) 18:42:29 ID:fzIVedhi
age
4 :
氏名黙秘:2008/05/13(火) 18:55:23 ID:???
原自行為についてですが、
実行行為性を原因行為・結果行為のどちらに求めるかが問題なんだと思うのですが、
山口先生はどう考えているのでしょうか?
第2版で改説を加えていて、因果連関・責任連関という概念はどうなったのでしょうか?
5 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 03:18:13 ID:???
刑法
6 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 04:28:03 ID:???
7 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 04:48:27 ID:???
8 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 08:35:36 ID:???
>>7 共同正犯にする必要が無いので,単独犯で起訴されると思うよ。
9 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 08:54:36 ID:???
>>8 > 共同正犯にする必要が無い
「助手席の女が運転手の男に口移しでチョコ」という行為だけで死に至らしめたとは言えまい。
男にチョコを口移しして、男の前方不注意を誘発して、通行人をはねて、死に至らしめた訳だから
相互に補充する関係が成立するのが致死の前提にならないか?
10 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 10:48:45 ID:???
過失の範囲ですな
11 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 11:04:21 ID:???
12 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 11:19:08 ID:???
>>9 問題は単独正犯が成立するかしないかだよ。
媒介行為があるからといって直ちに単独正犯性が否定されるわけではない。
特に媒介行為が過失行為である場合には背後の行為の単独正犯性が否定されることはまずない。
13 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 11:58:30 ID:???
14 :
ヴェテ参上 :2008/05/14(水) 12:42:32 ID:gFGnY9Tt
>4
結論からいえば山口は原因行為説。
「連関」という語が曲者で因果関係と責任と(違法性)が認められれば
犯罪が成立するのは当たり前。
たまたま「法協100周年記念論文集」に載った論文だから
学界で過大評価されたされただけ。
2版の改説で「因果連関」「責任連関」という概念を見事に放棄した。
>7
犯罪共同説に立ちながら過失犯の共同正犯を認める大塚に次のような設例があったのを思い出す。
助手席の男が運転手に話しかけたところ、運転手は前方不注意で人を撥ねた。
この場合、運転手も助手も過失の共同正犯が成立する。
15 :
9:2008/05/14(水) 12:50:48 ID:???
16 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 13:21:01 ID:???
助手席の女が運転手の車両運行に際してどのような注意義務を負っているのかという認定の問題と、過失犯の共同正犯についてどう考えるかという理論的側面がある、のかな。
17 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 13:23:32 ID:???
運転手は前方に注意して運転しなければならないという注意義務
同乗者は運転手の運転を妨害してはならないという注意義務
そもそも注意義務が異なるので過失の共同正犯はありえない。
18 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 13:41:25 ID:???
>>14 では、原自行為についての今現在の山口先生の見解を知ることができるのは、
第2版しか無いのでしょうか?
問題探究も、理論刑法学の最前線も、第2版が出る前だから旧説と考えていいんですよね?
19 :
氏名黙秘:2008/05/14(水) 21:03:59 ID:???
うん。
井田先生の理論構造も参考になるよ。
20 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 02:38:01 ID:???
>>13 「単独正犯性」とは「単独正犯であること」の意味。通説によると「実行行為」概念がこれを規律するものだが、
より中立的かつ明確な表現にしたまで。
>>14後半
そのとおり。まさに教科書事例が実際にあったわけだ。
>>17 同一内容の注意義務でなければならない、というのはそれ自体1つの見解に過ぎないよ。
例えば大塚説は違うわけだ。
21 :
9:2008/05/15(木) 03:08:01 ID:???
>>20 「実行行為」と言った場合「構成要件的結果を惹起する現実的危険性を有する行為」ということになると思います。
とすれば、「チョコを口移しで運転手に食べさせる」行為単独で「人をはねる」という結果を惹起しているとは、
私には少々考えにくいのですよ。「男の前方不注意」があってはじめて結果が惹起される、と。
たしかに「チョコを口移しで食べさせる」行為は「男の前方不注意」を誘発する行為であり、
構成要件的結果を惹起する危険性を有する行為を誘発している以上、その本人の行為にも
「構成要件的結果を惹起する現実的危険性を有する」と言う論法は成立しうるとは思います。
その意味で「単独正犯だ」と言うことも出来るとは思います。
あとは過失行為が介在したときに遡求禁止みたいなことになるか否かですね。
山口説が裏命題でも成立するとすれば、「故意行為でない行為」の背後にある行為に帰責しうることになるので
「前方不注意」という過失行為にとどまる行為の背後にある、「チョコを口移しにする」という背後行為に
帰責しうることになりますね。その意味でも単独正犯としても構わないことにはなる。
でも単独正犯という結論に、何とも言えない「すわりの悪さ」を感じてしまうんですよねえ…。
私の感覚が変なんですかねえ。
22 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 10:45:10 ID:???
>>9 変だね。
媒介行為があればそれだけで背後行為の単独正犯性が否定されるなどという見解は、(間接正犯否定説の人たちはともかく)
通常は採られていない。
23 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 21:59:51 ID:???
過疎
24 :
氏名黙秘:2008/05/18(日) 22:42:01 ID:???
リガクエの各論すごい良かったわ
総論も期待
25 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 04:06:05 ID:???
斎藤信治の総論読んだが最高にいいじゃん
総研なんかよりずっといい
26 :
ヴェテ参上 :2008/05/20(火) 07:54:31 ID:K/wUSRMS
>>25
斉藤信治のマジックワードは「社会的衝撃性」
社会的衝撃性あり⇒犯罪成立
社会的衝撃性なし⇒犯罪不成立
ドイツの印象説(イェシェックなど)を日本風にアレンジしたつもりだろうが
印象説を完全に誤解している。
学界ではまったく評価されていないし、試験にも使えない。
27 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 08:13:27 ID:???
>>26 そんな糞みたいな事言ってるからベテなんじゃないの?
28 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 08:18:56 ID:???
淵源がどうであれ、斉藤説として立論するなら独逸がどうとかは関係ないだろう。
独逸のなんちゃら説の解説本を書いているわけではないのだから。
29 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 08:58:09 ID:???
>>26 なんでそんなに学説詳しいのにヴェテなの?
30 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 09:20:08 ID:???
久しぶりにベテ参上氏ハケーン
>>27>>29 お前、そういうレスは非生産的だから止めとけ。
>>28のように実質的に中身のあることを書け。
>>26 いつもためになる知識ありがとうございます。
参考になります。
32 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 09:51:04 ID:???
ヴェテの意見なんか参考になるかよwwwwwwwwwwwwwwww
33 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 10:32:33 ID:/Q8lWP7b
(・∀・) ナラナイヨ!!
34 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 23:58:48 ID:???
「刑法の勉強法」から「刑法の勉強」に変わったのね
35 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 23:59:53 ID:???
方法論を語るやつなど皆無だからこのスレタイは正しいと思う
36 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 00:16:21 ID:???
>>26の書き込みを見て、彼の百選解説に得心がいった。
といっても「俺には考えても判らないということがよく判った」という得心の行き方なんだけど。
>>26に感謝。
37 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 00:39:56 ID:???
無判の判ktkr
38 :
ヴェテ参上 :2008/05/21(水) 12:59:30 ID:MpLes6cx
>>34・35
こうやるとヴェテになるという絶対にやってはいけない「方法論」を伝授します。
基本書が山口の場合
ついでに西田や前田も読む
平野に遡る
さらに瀧川・佐伯(チヒロ)に遡る
徹底的結果無価値を知るために中山・内藤を読む
客観的帰属論を知るために山中を読む
さらに客観的帰属論に興味を持ちロクシン(邦訳)を読む
ドイツの通説を知るためにイェシェック(邦訳)を読む
基本書が大谷の場合
ついでに川端を読む
大谷・川端では飽き足らず団藤・大塚を読む
小野清一郎に遡る
いざ本試験
試験委員が求める結論と理由付けは推測できるが
「オイラはこんな学説も知ってるんだぞ」とばかり
余事記載をしてしまう。
39 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 13:05:02 ID:???
>>38 ヴェテ参上って、原書読んでないんだ。失望したw
40 :
ヴェテ参上 :2008/05/21(水) 13:11:58 ID:MpLes6cx
>>34・35
こうやるとヴェテになるという絶対にやってはいけない「方法論」を伝授します。
基本書が山口の場合
ついでに西田と前田を読む
平野に遡る
さらに瀧川・佐伯(チヒロ)に遡る
徹底的結果無価値に傾き中山・内藤を愛読する
客観的帰属論に興味を持ち山中を読む
さらに客観的帰属論を知るためにロクシン(邦訳)を読む
ドイツの通説を知るためにイェシェック(邦訳)を読む
基本書が大谷の場合
ついでに川端を読む
大谷・川端では飽き足らず団藤・大塚を読む
小野清一郎に遡る
いざ本試験
考査委員が求める結論と理由付けは推測できるが
「オイラはこんな学説も知ってるんだぞ」とばかり
つい余事記載をしてしまう。
41 :
氏名黙秘:2008/05/21(水) 15:17:12 ID:???
そんなことするのお前だけだw
42 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 01:03:26 ID:???
あくまでも資格試験ってことを忘れたら終わりってことか
43 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 01:14:42 ID:???
普通に、
基本書が山口→西田・前田→平野に遡るし
また、大谷→川端→大塚も読む だろ
矢印は、俺の場合には、逆だけど
44 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 10:23:31 ID:???
>>25 斎藤信治先生の総論のはしがきにワロタw
他の学者からの本書への評価を引用しまくりw
器小さすぎてこっちが恥ずかしくなるw
45 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 14:07:53 ID:???
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080522-00000914-san-soci 殴った相手が反撃、さらに殴り返す…「正当防衛に当たらず」 最高裁初判断
5月22日11時2分配信 産経新聞
最高裁判所
殴った相手に反撃され、さらに殴り返した場合、殴り返した行為が正当防衛に当たるかが争われた傷害事件の上告審で、
最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、「正当防衛には当たらない」と判断して被告の上告を棄却する決定をした。決定は20日付。
・ 【写真で見る】 こちら正当防衛! チカンを撃退したアイドルレスラー
この論点での正当防衛の成否ついて、相手からの反撃を予測できなかった場合は正当防衛が成立する余地があるとされていた。
最高裁決定は、被告の不正行為が原因との場合、原則として正当防衛にはならないとの判断を初めて示した。
上告していたのは、東京都三鷹市の派遣社員の男性被告(44)。被告を懲役6月、執行猶予3年とした2審東京高裁判決が確定する。
1、2審判決によると、被告は平成17年11月、東京都府中市の路上で、男性を素手で殴打。男性は、立ち去った被告を
約90メートル追跡して素手で反撃したため、被告が特殊警棒で殴り返して男性にけがを負わせた。
第2小法廷は、被告が殴られたのは、先に手を出したせいだと認定。その上で、男性の反撃が被告の暴行の程度を
大きく越えるものではないと評価し、こうした状況下では被告の反撃は正当ではなかったと結論づけた。
46 :
ヴェテ参上 :2008/05/22(木) 18:49:21 ID:JF1LDqpd
「自ら招いたけんか、正当防衛には当たらない」最高裁
2008年05月22日11時03分
自分がきっかけをつくったけんかで傷害罪に問われた被告が、「正当防衛が成立し、無罪だ」と主張した刑事事件の上告審決定で、
最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は「自らの不正行為により結果を招いた場合には、正当防衛には当たらない」とする初めての
判断を示した。
裁判員制度が始まったときに市民裁判員が判断に悩まなくてもいいような基準の一つになるとみられる。
被告は東京都三鷹市の男(44)。05年11月、路上で口論になった相手の男性を殴って走り去った。
男性に自転車で追いつかれ、後方から殴られて倒れたが、被告は携帯していた特殊警棒で顔などを殴り返して
男性に3週間のけがを負わせた。被告は「相手の攻撃を受けたため、やむをえず殴った」と正当防衛の成立を
主張していた。
決定は20日付。被告は懲役6カ月執行猶予3年の有罪が確定する。
アサヒ・コムトップへ
自ら招いた正当防衛状況に関する初の最高裁判断だね。
産経と朝日の司法記者のレベルの違いが如実に分かる。
47 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 21:39:49 ID:???
判例タイムズ(1265号)におもしろい事案が載ってた。
被告人が被害者に対し、木製の鞘がついたままのくり小刀(ただし、被告人は、
鞘が外れて刃が出ているものと誤って認識していた)で、その腹部を強く突き、
さらに、鞘の外れた同くり小刀で被害者の顔面等を刺すなどしたが、被害者ら
に取り押さえられたために、その目的を遂げなかったという事例において、争点
となった@殺意の有無、程度の争点について未必的故意を認定し、A鞘付きの
くり小刀で突いた行為は不能犯でなく殺人の実行行為に当たると認定した事例
(静岡地判平19.8.6、確定)
48 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 21:51:52 ID:???
49 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 22:03:10 ID:???
後日探し出され殴り返された場合はどうなるんだろうな。
対立状況の解消という基準がここでも議論されることになるのだろうか。
50 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 22:21:21 ID:???
不正な…成立しないか
急迫で切ったの?社会相当性で切ったの?
51 :
45:2008/05/23(金) 04:52:25 ID:???
>>48 >>46 は漏れじゃない。
「レベルが高い」という評価は抽象的過ぎて理解できないな。
てか「どちらのレベルが高い」と思っているのかすら判断できないね。
悪文と言ってさしつかえないレベルだなあ。
朝日の方が「自ら招いた」と明示している分、知識があると評価しているのかも知れないね。
あるいは、産経の方が「被告の不正行為が原因との場合、原則として正当防衛にはならない」と
「原則として」というキーワードを入れている所を評価しているのかも知れない。
朝日の記事だと、「常に正当防衛が不成立」と読む余地があるからね。
個人的には、「自招」というキーワードが入っていることを除けば、朝日は評価が低いかなと思うよ。
相対的な問題だけどね。
52 :
ヴェテ参上 :2008/05/23(金) 11:10:34 ID:q6LVMNW8
>>48・51
言葉足らずでした。誰でも朝日の方に軍配を上げると思い込んでいたので。
理由は以下のとおり。
@司法記者の役割は、重要な判決の意義を正確にかつ分かり易く素人(裁判員候補)に伝えること。
Aその点で、見出しだけで朝日の方に軍配が上がる。
B朝日は、51の云うとおり「自ら招いた」と見出しに明示しており、
記者が判例・学説を正確に理解していることが分かる。
C事案は喧嘩に端を発しており、朝日は見出しに「けんか」も入れている。
自招防衛が「喧嘩と正当防衛」という論点から発展したことを朝日の記者は正確に理解している。
D産経は「この論点での正当防衛の成否ついて、相手からの反撃を予測できなかった場合は正当防衛が
成立する余地があるとされていた」とマイナーな論点を主要論点であるかのように書いており、
素人には分かりにくいだけでなく、本判決の意義を正確に理解していない。
おそらく、産経の記者は本判決が重判や百選に載るような重要判例であることを理解していないのではないか。
53 :
45:2008/05/23(金) 13:00:55 ID:???
>>52 私は少々見解が違いますね。
産経の方が、裁判員の候補たる一般人に分かりやすい記事になっていると思う。
朝日の方が評価が高いと明らかに言えるのは、「自招」というキーワードが入っている点のみで
あとは優位性は無いと思うんだ。
産経が「被告の不正行為が原因との場合、原則として正当防衛にはならない」という
新たに定立された判例を明示しているところは、評価に値すると思うのね。
朝日の「自ら招いた」というのと産経の「殴った相手に反撃され、さらに殴り返した」というのは
一般人を基準にすると後者の方が「分かりやすい」気がするんだよね。
産経のに(自ら招いた)とか補足を入れると完璧かな、とも思う。
で、「けんか」という言葉の評価。
一般人の感覚からすると「喧嘩両成敗」というのが真っ先に浮かんでしまうと思うんだ。
だから、下手に使うとミスリーディングかもしれないとも思うよ。まあ裁判員制度下では
その辺の先例については何処かの段階で(検察が、かな)説明が入ると思うけどね。
それに、本件では被告人が(口論の末か)殴打して立ち去ったわけで、とっくみあいの喧嘩とか
そういう一般的な肉体的な喧嘩とはニュアンスが違う気もするんだよね。
(双方の記事から判断して)「自転車で約90m追跡して素手で殴り返した」というのは
時間的にも場所的にも接着性が認められそうだから、肉体的な喧嘩と同視していいのかもしれないけど
普通のとっくみあいなら「殴られたらその場で反撃」という感じでしょう?
その意味でも、この事件は独特かも知れないね。
本判決の意義については、産経の記事に、「この論点での〜されていた」のあとに接続詞を適宜つければ
いっそう分かりやすくなったかな。無くても逆接的なのは分かるから、個人的には無くてもいいかもなと思う。
54 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 13:32:12 ID:???
どっちもどっちだろ。
「レベルの違いが如実にわかる」
という評価がおかしいだけ
やっぱヴェテが受からないのはそれなりの理由があるわけだ
55 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 13:46:55 ID:???
>>54 > やっぱヴェテが受からないのはそれなりの理由があるわけだ
だから
>>51に
> 悪文と言ってさしつかえないレベルだなあ。
と言われる
57 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 14:11:26 ID:???
ヴェテ退散www
58 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 04:46:42 ID:???
>>51>>52>>53 どっちが良い、もう片方はウンコとまでは言えない気がするんだけどね。
片方の立場だけに立って有利な点だけ挙げれば、圧倒的な差が
あるようにもみえるんだけど。
59 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 22:15:04 ID:???
中央の斉藤先生の本は改定されて新試の決定版になったと思う
60 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 01:00:56 ID:???
なんか定期的に基本書スレとかでマイナー過ぎる斎藤をプッシュする奴が出てくるけど、
どこが、どういいか、述べなさい。
また、他の有名どころではなく、あえて斎藤を選ぶ理由も併せて述べなさい。
61 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 11:51:54 ID:???
論文の勉強すると、幹がしっかりするな。
ついつい手軽さから択一をやってしまっていたが。
62 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 18:02:58 ID:???
中央の斉藤持ってるけど読みにくいし世人衝撃無価値というのがなんとも
63 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 18:08:29 ID:???
六月にデートした女の子とはまるで話があわなかった。
僕が重点講義について話している時、彼女は総研のことを考えていた。
64 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 14:12:25 ID:Q8FN9vCd
基本書精読した後ノートにまとめてる人いる?
例えば事実の錯誤、違法性の錯誤の所とか
65 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 14:36:44 ID:???
そういうのは予備校本ベースで加工するのがデフォ
66 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 14:40:28 ID:???
芦部+四人組
川井+内田
西田+山口
神田+江頭
総研+高橋
池前+田宮
のノート作ったよ。
2、3時間で一科目回せる。
67 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 15:33:36 ID:???
>>66 凄いね。尊敬します
一科目作るのにどの位時間かかった?
例えば西田刑法総論とか
68 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 15:57:08 ID:???
体系的なノートは作る手間のわりに試験に生きない
69 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 15:58:53 ID:???
2週間位かな?
基本書をスキャンしてデータ化してやる。
目次→定義・趣旨・要件・効果→論点をコンパクトに漏れなく勉強できてオススメ。
70 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 16:10:55 ID:???
>>69 それなら5色のマーカーを使って色塗りした方が早く作れねーか
71 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 16:19:24 ID:???
人それぞれ。俺は自分なりにまとめる方が性にあってた。内容を濃縮すると論文で効くよ。
72 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 16:21:43 ID:???
甲が道を歩いていたところ、背後から自転車に乗っていた乙が甲の持っていた
鞄をすれ違い様に奪った。
この場合における刑法上どう評価されるか40文字以内で論じなさい
1.直ぐに甲が乙を追い掛け自転車の中にあった鞄を取り戻した行為。
2.甲が3日後に自転車のかごの中にあった鞄を発見取り戻した行為。
73 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 16:28:50 ID:???
読み返して役立つノートを作ること自体がインプットになる。
内容を理解し、ポイントを抽出し、少なくとも意味が通じるように表現する。
という過程は、読んでラインを引くより試験対策として実戦的。
でもやっぱ時間がかかる。
74 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 16:30:42 ID:???
>>69 先ずは刑法総論をやってみます。
まとめるだけでも理解が深まりそうなので
75 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 16:36:22 ID:???
>>74 西田総論は骨太に作ってあるから効果的なはずだよ。頑張って!
76 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 16:48:02 ID:???
だからノート作りは完択にまかせておけとあれほど・・・
77 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 18:42:21 ID:???
>>76 完択って、成川より優れてる?
民法だけは新法対応のために買ったけど、
判例の日付や旧試験択一の出題年度とかが記載されてなくて、あんまり好きになれなかったな。
成川刑法は、短い列にグチャグチャ書いてあるから読み辛いってのはあるかも。
「なりたん」は知らないけど。
78 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 20:26:57 ID:???
>判例の日付や旧試験択一の出題年度とかが記載されてなくて、
確かに痛いよな
全体的にいい本なのにもったいない
79 :
72:2008/05/27(火) 20:30:42 ID:???
80 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 22:29:21 ID:???
>>79 1正当防衛
2窃盗罪(誰かの占有にあるものを窃盗した)
81 :
氏名黙秘:2008/05/28(水) 09:21:03 ID:???
行為無価値なら斎藤が最強だよな
ケースメソッド最高
82 :
氏名黙秘:2008/05/28(水) 13:54:31 ID:???
83 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 21:35:20 ID:???
どーでもいい事かもしれないが
最初の方の構成要件がわけわからん。
違法責任類型・違法類型とか。
84 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 21:40:30 ID:???
それは酷い
85 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 21:44:39 ID:???
分かると面白いし、その後の議論でもやもやっとしていた部分がよく見えるようになるんだけどね。
試験的に重要じゃないし、わかってなくても択一も論文も解けるから予備校では軽視されがち。
86 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 21:48:02 ID:???
ただ刑法の学説の争いって噛み合ってないからバカらしくなるけどね
87 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 02:22:01 ID:???
88 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 03:16:39 ID:???
刑法の勉強を始めたんですが予備校の参考書でざっと通した後大谷先生の刑法講義総論を買って最近読み始めました。
が、基本書スレのテンプレ見たらあんまり評判よくないみたいなんですけどどこら辺で問題になったりします?
参考書の大谷説が自分的に親しみやすかったんで買ったんですけど周りに聞くと西田先生の本を使ってる人が多くて不安になりました。
89 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 03:29:50 ID:???
すみません。
解決しました。
90 :
88:2008/05/30(金) 03:33:56 ID:???
すみません。
解決してませんw
91 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 03:42:17 ID:???
先生に質問すべきだよな。
保護者と一緒に行って。
92 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 06:02:10 ID:???
別に大谷で問題ないよ。
うちのローでは総論は大谷使ってるやつが多数派。
ただ厳格責任説のとこは他の教科書参考にして乗り換えてるみたいだけど。
93 :
88:2008/05/30(金) 06:24:23 ID:???
>>92 ありがとうございます。
問題ないとこは通説で行けばいいんですね。
学部で指定の教科書が微妙だったんで自分で選んだんですけど安心しました。
友達少ないんで聞けなくて…法職志望っぽいやつ見渡したら皆西田持ってるしorz
予備校の講師も前田で完結したとか言ってたんでビビッちゃって。
94 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 07:29:41 ID:???
刑法は友達が使ってるからとかじゃなくて自分にあったものをやるのが一番効率的だよ。
刑法に関しては特に余り手を広げない方が良い
95 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 07:38:03 ID:???
うん。
そのつもりで大谷選んだから途中までやって後悔したくなかった。
前田は惹かれたけどどうしても法益侵害一元論?みたいなのは肌に合わなくて。
些細なことでわずらわせてゴメン。
96 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 07:39:37 ID:???
どうせ厳格責任説のとこは修正して制限故意説とるんだろ
そんな奴に何アドバイスしても無駄
97 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 12:25:12 ID:???
98 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 03:28:09 ID:???
故意過失は責任要素だが違法要素でもある。
…だから何だって言うんだよ!
99 :
氏名黙秘:2008/06/02(月) 13:30:26 ID:???
>>83 単独犯の全体構造を把握して読み直しても分からんかね。
「構成要件論」だけを読んでいても分からんかもね。
「違法有責類型論」「違法類型論」の話は、あとでいいよ。
学者の間でも見解が割れてる訳だしさ。
>>87 同意。
100 :
氏名黙秘:2008/06/02(月) 17:20:35 ID:???
101 :
氏名黙秘:2008/06/02(月) 18:38:12 ID:???
刑法●論の思考方法って
旧版と新版でどれくらい変わっていますか?
102 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 07:04:04 ID:???
結果無価値のが恵まれている昨今
どうしてわざわざ行為無価値に走るのか
103 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 07:31:14 ID:???
マニアは消えろ
自分に合うものをやるのが一番だろ
104 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 08:40:24 ID:???
>>102 ローに通っていれば行為無価値の方が恵まれているのは明らかなんだが?
105 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 17:18:20 ID:???
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(/  ̄ ̄|_ノ
106 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 19:25:48 ID:???
試験のためならどっちでもいいんじゃね?
107 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 16:19:11 ID:???
どっちでもいいよ
受験生がどの学説採ってるかなんて採点者は興味ないんだし
108 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 20:50:49 ID:???
学者の試験委員が減ったってことは、
行為無価値をとる実務家が増えたってことでいいの?
109 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 20:57:29 ID:???
実務感覚になじむ説ベースで
あまりにもな判例とかを反対説として批判する程度で十分
110 :
氏名黙秘:2008/06/06(金) 09:44:26 ID:???
>>108 本当はそうなんだが、その話をすると教授によっては
「判例は行為無価値をとるとは言ってない。結果無価値をとっている
証拠がこれだけある(演説)。だから、判例は結果無価値なんだよ!!」
となるときもあります。
111 :
氏名黙秘:2008/06/06(金) 09:48:08 ID:???
大人な態度で華麗にスルー
112 :
氏名黙秘:2008/06/06(金) 17:50:02 ID:???
都市ガスを充満させ、中毒死させる意思をもって元栓を捻ったが都市ガスには中毒死の危険は無く爆発の危険性等しかなかった場合何らかの錯誤があると思うのですが因果関係の錯誤なのでしょうか?
とすれば因果関係の錯誤につき相当性の範囲内の錯誤であれば故意を阻却しない通説からは故意が阻却されることになってしまいそうです。
通説から判例の結論を肯定するための論理をお教え頂けませんでしょうか?
スレ違いだったらごめんなさい
113 :
氏名黙秘:2008/06/06(金) 22:45:07 ID:???
読み肉い
114 :
112:2008/06/06(金) 23:08:07 ID:???
申し訳ないorz
主観:ガス中毒(不能犯)→死亡
客観:ガス充満による窒息死の危険性
なんですが主観と客観のずれは故意責任の有無に影響するか、という質問です
115 :
氏名黙秘:2008/06/07(土) 00:06:02 ID:???
>>114 結論は窒息死で良いのでしょうか?
それなら、客観的には窒息死、主観的には中毒死ですから、
ガスによって殺すことには錯誤が無く、因果関係の錯誤が問題となりますね。
都市ガスによって窒息死することが社会通念上相当か否か(相当因果関係説の場合)によって判断されますが、
ガスの充満によって酸素がなくなれば窒息することは十分予想できると言って良いのではないでしょうか。
客観説でも折衷説でも肯定できる場面ではないかと思いますが、どうでしょう?
116 :
氏名黙秘:2008/06/07(土) 01:16:51 ID:???
>>112 結論だけ言ってしまえば殺人未遂罪成立でいいんじゃないかな…。
井田先生あたりは「死因の同一性に欠ける」とか言いそうだなあ(現実に発生した危険性である、酸欠死や爆発死と
主観的に認識したガス中毒死との間では同一性が無い)。
117 :
氏名黙秘:2008/06/07(土) 09:25:14 ID:???
118 :
氏名黙秘:2008/06/07(土) 10:07:43 ID:???
>115,116
因果関係の錯誤につき故意が肯定できるかどうかは因果関係の認識をどこまで抽象化していいのかという点にあるのだと思います。
抽象化すると115さんのように、具体化すると井田先生のようになるのではないかと。
しかしこれまで原自行為や早すぎた結果発生の場合等においてはとりわけ(結果無価値説からだけかもしれませんが)当事者の認識を具体化して因果関係(結果認識)の有無を判断する傾向にあると思ったので因果関係を抽象化するのは何か違和感があります。
かといって殺意が無いとはいえない事例なんでどうしたものかと…
因果関係の認識は行為による結果発生の認識を基礎付けるものだと思うのでこの場合は殺意は認められると思うんですが、本件の場合には(具体化して考える場合)相当因果関係は機能してないのかな、と。
長文申し訳ありませんでした。
119 :
116:2008/06/07(土) 13:02:38 ID:???
>>118 責任の本質を「他行為可能性に基づく法的非難」と捉えた場合でも、故意をどれだけ抽象的に捉えるべきかは別問題な気がしますよ。
昔ながらの人格責任論なら、容易に抽象的評価は可能(極論すれば「けしからんから罰する」)だろうけどね。
「主観的認識と客観的に発生した危険性が同一でないとしても、当該行為が有すると『社会通念上』(ないし『客観的に』)認められる
危険性(ないし結果)を惹起している点で、法的非難に値する」と考えれば、通説と同様に「相当因果関係の成立する範囲内で
因果関係の錯誤は故意を阻却しない」と結論付けていいのではないかなあと個人的には思います。
ただ、上述の文は何の裏も取らずに書いた私見なので、口述やゼミ等でフルボッコにされても私は責任とりません。
手元にある新論文過去問集・司法試験論文式平成15年第1問の前田説ベース答案だと違うことが書いてありますね。
前田先生の本は持ってないので何とも言えません。
120 :
氏名黙秘:2008/06/07(土) 14:09:47 ID:???
>>116 しかし都市ガスによって中毒しする認識しかなく、窒息死することについて認識がないのにそういえるのでしょうか?
121 :
116:2008/06/07(土) 16:17:27 ID:???
>>120 そういう批判がありうるのを踏まえて、「責任の本質」まで遡って記載したのですが、
お分かりいただけなかったのでしょうか。
すなわち、窒息死させる現実的危険性を有する行為(実行行為)を行わないという選択が
あった場合に(違法性阻却事由が無いのが前提ね)、あえて規範の問題を乗り越えて
実行行為を行うに至ったという主観的側面が、非難に値すると評価できるという訳です。
貴殿の場合は井田説を取って、「死因の同一性に欠けるので故意が認められない」と
結論づけるのが良いと思いますよ。井田説については結論しか存じませんので詳述できません。
122 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 11:33:53 ID:???
>>121 せっかく質問した以上萎縮せずお尋ねさせて頂こうと思うのですが、
>あえて規範の問題を乗り越えて
>実行行為を行うに至ったという主観的側面が、非難に値すると評価できる
というのは理解できのですが、とすればこの考え方からすると主観面における因果関係はどういう役割を果たしているのでしょうか
理解が足りず申し訳ありませんm(__)m
123 :
116:2008/06/09(月) 00:27:08 ID:???
>>122 質問はドシドシした方がいいと思うよ。でも、多分大学 or 大学院の先生なりTAなりに聞いたほうが
漏れより詳しいんじゃないかな。
最終的にはロジックより「どちらの結論を取りたいか」による気がするよ。
価値観の問題。
私見では結果発生の蓋然性を認識していれば足りるんじゃないかと思っているので
その結果に至る因果関係の認識は大した問題ではないと思ってる。
だから、極論すれば因果関係の錯誤は故意を阻却しないと考えてもいいんじゃないかと思ってる
(少なくとも通説ベースなら、相当因果関係は構成要件レベルで検討済みの筈だからね)。
結果発生の蓋然性を認識していた以上、因果関係の認識にズレがあっても
故意責任を問うてもいいのではないかという訳。
それに対して、「因果経過が認識とズレていた場合には故意を欠くと評価できる場合もあるのではないか」と
いう立場があるのは知ってる。山口先生あたりは「早すぎた構成要件の実現」あたりの論点で熱く語ってるよね。
「どの説が自分の感覚に合うか」という問題と、「どの説が答案で書きやすいか」という問題とが複合してるかな。
まあ、色々悩んでみてくださいな。
124 :
112:2008/06/09(月) 11:45:24 ID:???
>123
再三の質問に対してご親切にお答え下さいましてありがとうございましたm(__)m
空気読まずに質問しまくってごめんなさいm(__)m
125 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 09:11:12 ID:???
厳格責任説がなぜにあまり支持されないのか教えていただけませんか?
126 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 10:01:28 ID:???
誰に支持されて無いって意味?
受験生に支持されてないって意味なら気にする必要はない
127 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 13:12:25 ID:OpPlza5a
刑法では伊藤塾説、別名シケタイ説が受験生としての通説的地位にあるのかな?
128 :
125:2008/06/10(火) 17:11:16 ID:92pGq7Sh
>>126 刑法学一般の理解として。
現在のところ学説の大勢は厳格責任説を採らないとのことなので。
何故か教えていただけませんか?
129 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 17:44:17 ID:???
>>128 近時の本で、厳格責任説批判の項を読めばいいんじゃないのさ。
それに納得がいくなら厳格責任説以外の説を採ればいい。
130 :
128:2008/06/10(火) 18:39:27 ID:???
>>129 いや、そう言うわけじゃなくて、何故なのか大まかに知りたいんです。
教えていただけませんか?
131 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 18:54:37 ID:???
.__
((ヽ|・∀・|ノ
>>128 おめー図にのりすぎ
|__| ))
| |
図
図
図
図
図
"""""""""""""""""
132 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 18:55:54 ID:???
133 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 19:21:20 ID:???
>>128 山口厚によると
「違法性阻却事由該当事実の誤信により、故意阻却が肯定されるべきだと
解するから、厳格責任説は採用しないのである。」
134 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 20:09:38 ID:???
>>125=
>>128の質問が通るなら、好き放題書いても構わない
ということになるな。マニアックな質問はなくなるから。
135 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 22:33:39 ID:???
前々から気になっていたんだが、刑法総論/各論の思考方法ってのはなんで人気があるんだ?
136 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 22:36:44 ID:???
学者が前田や大谷の見解をわかりやすく解説してるからじゃね?
137 :
氏名黙秘:2008/06/11(水) 03:03:14 ID:???
強盗が未遂の場合の強盗致死傷の結果発生の判例通説ってなんだっけ?
例えば銀行強盗に入って金は手に入れられなったが致死傷は与えた時
・行員が死亡
・行員が全治3ヶ月ほどの重症
・行員が全治1週間ほどの軽症
既遂未遂はどうなりますか?
138 :
氏名黙秘:2008/06/11(水) 03:37:57 ID:???
kihonsho yome
139 :
氏名黙秘:2008/06/11(水) 03:41:46 ID:???
判例は
・行員が死亡→強盗致死罪
・行員が全治3ヶ月ほどの重症→強盗未遂罪
・行員が全治1週間ほどの軽症→強盗未遂罪
だっけ?
140 :
氏名黙秘:2008/06/11(水) 05:20:46 ID:???
141 :
氏名黙秘:2008/06/11(水) 05:43:24 ID:???
マンマンおいしいよ(^q^)
142 :
氏名黙秘:2008/06/11(水) 08:38:34 ID:???
143 :
氏名黙秘:2008/06/11(水) 13:01:35 ID:???
・行員が死亡→強盗致死罪
・行員が全治3ヶ月ほどの重症→強盗未遂罪+傷害罪
・行員が全治1週間ほどの軽症→強盗未遂罪
144 :
氏名黙秘:2008/06/11(水) 13:09:39 ID:???
それ強盗致傷の法定刑が下がる前の話?
145 :
氏名黙秘:2008/06/11(水) 13:11:56 ID:???
146 :
氏名黙秘:2008/06/11(水) 14:19:07 ID:???
147 :
氏名黙秘:2008/06/12(木) 03:19:29 ID:???
作為義務の錯誤について教えてください。
> (不作為犯の実行行為性を述べた上で,)甲は,Aを他人の子と誤信して
>いることから作為義務を認識していない。かかる作為義務の錯誤により,故
>意(38条1項)は阻却されるか。
> 思うに,作為義務は実行行為性の問題であるから,作為義務の錯誤は構成
>要件要素の錯誤にあたる。とすると,不作為犯の故意を認めるためには作為
>義務の認識が必要といえるが,作為義務のような規範的構成要件要素の場合,
>一般人に裁判官のように正確な認識を要求するのは困難である。
> そこで,行為者の属する社会の一般人の判断において理解されている程度
>の意味の認識があれば行為者は規範に直面しているといえるので,故意が認
>められると考える。
この論証では,
> ・・・・・・自分の子とわかっていたが助ける必要がないと思っていた場合:意
>味の認識があるので故意は認められる。
> ・・・・・・他人の子と誤信していた場合:意味の認識もないので故意は認めら
>れない。
と続きますが,最後の「他人の子と誤信していた場合:意味の認識もないの
で故意は認められない。」について,過失犯の成否についての検討は必要で
しょうか?
誤信についての過失があれば,過失致死罪が成立することについての言及を
すべきだと思うのですが,この場合にはそもそも過失犯を考える必要ないの
でしょうか?
148 :
氏名黙秘:2008/06/12(木) 03:22:49 ID:???
成立でいいんじゃね?
149 :
氏名黙秘:2008/06/12(木) 04:14:22 ID:???
>>147 > 作為義務は実行行為性の問題であるから
何のコピペだか知らないけど、近時の試験委員はこういう言い方を嫌いそうだな。
刑法の勉強は写経じゃないんだから。大昔の大塚暗黒時代辺りは別だったらしいけど。
ついでに言えばこの論証、複文が多くないかな。
1. 作為義務の体系的位置付けの問題
2. 規範的構成要件要素の錯誤の問題
の2つに分解して、段落を分けるべきだな。
本題に移ると…。
故意犯不成立→過失犯(処罰規定ある場合ね)検討という流れは正しいよ。
この場合は過失の意義について論証して(旧過失論でも新過失論でも何でも好きなのでどうぞ)
規範定立したうえで、あてはめれば桶。
150 :
氏名黙秘:2008/06/12(木) 15:11:08 ID:???
>>133 違法性阻却事由の錯誤の点でおかしいのはわかりました。
ただ、他の説を採ると法律の錯誤を事実の錯誤と捉えることになるんですが、
その論理構成がいまいち理解できません。
教えていただけませんか?
151 :
150:2008/06/12(木) 15:23:57 ID:XBthx3T/
訂正します。
違法性阻却事由の錯誤を事実の錯誤と捉える
でした。
152 :
氏名黙秘:2008/06/12(木) 16:09:42 ID:???
>147
沢井裁判官→2年ほど前の論文式受験六法の論証だね。
結論は同じ。149が指摘する過失の意義の論証は,問題にもよるけれども通常の
事例問題なら省くのが一般的だと思うよ。ここで過失の意義を論証することに
メリットはないからね。
153 :
氏名黙秘:2008/06/12(木) 18:09:08 ID:???
154 :
氏名黙秘:2008/06/12(木) 19:30:52 ID:???
>>150 @構成要件的故意を認めないで、制限責任説をとる。
A構成要件的故意を認めて、責任故意を否定する。(ブーメラン現象)
B消極的構成要件要素の理論をとる。
あと
行為無価値論からは、故意「不法」の阻却を認めるという見解もあり得る。
155 :
氏名黙秘:2008/06/12(木) 20:01:18 ID:???
ブーメラン現象って、wikipediaにも載ってるんだねえ
156 :
氏名黙秘:2008/06/12(木) 20:37:29 ID:kqWvC1L2
157 :
氏名黙秘:2008/06/12(木) 20:38:55 ID:???
>>156 おまえセンス悪いな。むしろ会社法上の問題点のほうがよっぽどがおもしろい。
158 :
氏名黙秘:2008/06/12(木) 20:42:35 ID:???
会社法というよりむしろ経済法ジャマイカ
159 :
氏名黙秘:2008/06/12(木) 20:45:19 ID:???
160 :
150:2008/06/13(金) 19:08:25 ID:???
>>154 つまりは、構成要件的故意の他に、違法性阻却事由を故意としての事実と捉えて、
構成要件的故意はあるけども、もう1つの故意的な事実に錯誤があるから責任故意が成立しない。
そう考えれば、違法性の認識可能性自体は故意の問題には関与しないから、
違法性阻却事由の錯誤は事実の錯誤と言うことですか?
161 :
氏名黙秘:2008/06/13(金) 19:50:00 ID:???
>>160 それを事実の錯誤という者もいれば、第三の錯誤という者もいる。
162 :
氏名黙秘:2008/06/14(土) 01:27:43 ID:???
松宮孝明=伊東研祐編「学習コンメンタール刑法」(日本評論社)は
コストパフォーマンスとか情報量の割のコンパクトさという意味では
なかなかお買い得
大勢の執筆者がいるが、基本的には教育用で自説はほとんど出さないようにしている
ただ、不真正不作為犯のところだけは良くない。
松宮先生が、「不真正不作為犯は罪刑法定主義違反である」ってえんえんと
自説を押し出していて、困るw
163 :
氏名黙秘:2008/06/14(土) 13:04:19 ID:???
164 :
氏名黙秘:2008/06/14(土) 15:34:48 ID:???
>>162 > 松宮先生が、「不真正不作為犯は罪刑法定主義違反である」ってえんえんと
松宮のそれは病気だから…
165 :
氏名黙秘:2008/06/15(日) 05:33:41 ID:???
166 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 17:17:30 ID:UIAMXdt5
分かりません!
Aがコンビニでパンを万引きの意思でポケットに入れたとします。
現場を店員さんに見られ、Aが走って逃げたとします。
逃げ切った場合に窃盗既遂が成立することは分かるのですが、
店員さんに追いかけられ、最終的に取り返された場合未遂になるのでしょうか?
それとも既遂になるのでしょうか?
西田の刑法各論で勉強しています。
西田先生はこれは既遂になるとしているのですが、
一方事後強盗の説明において、取り返された場合は事後強盗未遂としています。
上のコンビニ窃盗が既遂になるならば、
事後強盗における取り返しによって罪状が変わるのはおかしいと思うのですが?
どこでつまずいたのか分かりません。教えてください
167 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 17:27:22 ID:???
>>166 事後強盗の事例では、まず窃盗が既遂になる。
そして取り返しを防ぐ目的で犯行抑圧程度の暴行がなされたが、結局取り返されてしまった場合は、事後強盗の未遂となる。
既に成立した窃盗既遂は、同一主体の同一法益に向けられた、より重い事後強盗未遂に吸収される。
こう考えるんでしょうね。
168 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 17:38:04 ID:UIAMXdt5
共罰的事前行為ってやつですね?
なんとなく分かった気がします。
ありがとうございました
169 :
氏名黙秘:2008/06/17(火) 18:58:31 ID:???
編集は、暴走をとめられないのかねー
「先生それはちょっと…」
「条文読んでみてよ。なんて書いてある」←キタキタ
「ですが…」
「間違った解釈論を書けと(微笑)」
170 :
氏名黙秘:2008/06/20(金) 05:08:31 ID:???
刑法ならどの講師がいいんだ?
171 :
氏名黙秘:2008/06/20(金) 08:35:20 ID:???
予備校派は知らんけど、西田・山口あたりを比べ読みして行けばいいんじゃん?
…といいつつ漏れはWセミの基礎講座で行為無価値を習ってから山口初版→第2版と来てるが
172 :
氏名黙秘:2008/06/20(金) 15:34:49 ID:???
俺も他人には西田前田を勧めておいて、大谷読んでいる。
教室自習室には大谷はもっていかない。
173 :
171:2008/06/20(金) 16:22:08 ID:???
昔は「ブーメラン現象」なんて単語知らなかったな。
単純に、デバイスに書いてあった、大塚説とおぼしき「規範的見地からは、故意は過失を包含する」というのを
お経のように暗記してたな。
174 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 16:21:22 ID:???
グリーンピース事件はどういう結論になると思う?
175 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 18:39:39 ID:???
176 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 02:15:37 ID:???
>>174 結論はともかく論点的にはおもしろい。
正当防衛・緊急避難(橋の爆破事例のごとし)
不法領得の意思(教育勅語・御真影事例のごとし)
177 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 03:58:18 ID:???
>176
緑豆事件は普通に終わりだよ。
あんなもんで無罪になるわけない。
178 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 09:59:48 ID:???
共謀共同正犯になるかどうかが焦点
179 :
氏名黙秘:2008/06/22(日) 18:06:37 ID:???
有斐閣双書の藤木刑法買ったお
180 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:18:09 ID:???
181 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 21:58:43 ID:???
共犯と身分について教えてください
65条の問題になるためには共犯者は正犯者の身分について認識していなければならないと教わりました。
「加工」している以上正犯者の身分まで認識している必要があるということなのでしょうか?どういう理由でこのような論理が出てくるのかお教え願えませんでしょうか?
182 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 22:27:44 ID:???
非身分者も身分者に加功することで身分犯の法益侵害をすることができるから可罰的という
理由づけなわけだから、当然正犯者の身分について認識を必要とするのが自然だと思うけど
183 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 01:27:26 ID:???
司法協会の講義案以外で
司法試験に耐えうる行為無価値の基本書ってどんなのある?
184 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 02:09:16 ID:???
逆に名前の知れているのなら弾道でも十分通用するぞ。
185 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 02:12:26 ID:???
刑法総論はシケタイでいいんじゃね
186 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 03:18:19 ID:???
>>168 事後強盗罪が成立した場合の窃盗罪と事後強盗罪の関係は包括一罪の吸収関係となる。つまり共罰的事前行為となる。
窃取した財物を取り返された場合に事後強盗未遂にする西田説をとらないで、事後強盗既遂成立させる場合でも、結局量刑で考慮できるから、西田説を無理してとらなくてもよいといえる。
187 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 14:38:29 ID:???
オタク多いなここ
ランエボとインプレッサどっちがいいですか?みたいな感じ
188 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 18:41:56 ID:???
《法務省人事》
政府は閣議で、検事総長に樋渡利秋氏を充てる人事を決めた。
【検事総長】 樋渡利秋氏(ひわたり・としあき) 東京大卒。
広島高検検事長などを経て平成18年12月から東京高検検事長。62歳。
【東京高検検事長】 大林宏氏(おおばやし・ひろし) 一橋大卒。
法務事務次官などを経て平成19年7月から札幌高検検事長。61歳。
【札幌高検検事長】 渡辺一弘氏(わたなべ・かずひろ) 京都大卒。
名古屋地検検事正などを経て平成19年6月から横浜地検検事正。61歳。
【仙台高検検事長】 有田知徳氏(ありた・ともよし) 中央大卒。
最高検公安部長などを経て平成19年7月から高松高検検事長。60歳。
【高松高検検事長】 伊藤鉄男氏(いとう・てつお) 中央大卒。
東京地検特捜部長、東京高検次席検事などを経て平成19年7月から東京地検検事正。60歳。
発令は7月1日付。
189 :
氏名黙秘:2008/06/26(木) 21:05:48 ID:???
俺らとは無縁の人事貼られてもなぁ
190 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 01:07:01 ID:???
歴代予備校講師で刑法総論びしっと講義できる人って
誰だったんだろうな。
191 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 01:10:20 ID:???
山下
192 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 01:34:36 ID:???
193 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 02:08:56 ID:???
未だ前田説の人いる?
194 :
ヴェテ参上 :2008/06/27(金) 11:37:56 ID:zQdkQBjK
オイラは独学だが、受験生というか予備校は考査委員に左右されるようだ。
でもタイムラグがあって、セミナーが団塚説から脱却するのに5年以上
かかったのは有名な話だ。
理由は、大谷説を理解できる講師がいなかったから。
山口や井田を完璧に理解できる講師は、たぶんいないだろうから
今でも予備校は行為無価値=大谷、結果無価値=前田なんじゃないの?
学界では前田なぞまったく評価されていない。
論文もここ10年書いてないし。
ただ前田各論は択一には便利だな。
中山=山中命のオイラの前田評価はそんなところ。
急死考査委員の佐伯が総論を書くと面白いことになると思う。
195 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 12:26:25 ID:???
>>193 ノシ
もっと論理的な他説に惹かれたりもするが
せっかく覚えたのに今更変えるのもめんどい
196 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 13:14:54 ID:???
脱却も何も基礎講座で団塚教えても受験勉強上、支障はない。
197 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 19:36:56 ID:???
受験通説は大谷というよりむしろ弾道王塚ベースだよ
厳格責任説より制限故意説が主流
使用されるテキストは大谷が多いが大谷説というわけではない
198 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 19:37:41 ID:???
199 :
氏名黙秘:2008/06/28(土) 10:02:50 ID:???
200 :
ヴェテ参上 :2008/06/28(土) 14:34:26 ID:KEG8w5KX
>>199
東京高裁平成8年2月7日(判例時報1568・145)との対比において載るかも。
>>197
そうなんだ。知らなかった。スマン。
>>196
少なくとも共犯と身分では支障があるのでは?
>>195
オイラも前田⇒平野⇒中山・山中と紆余曲折したから、よくわかる。
201 :
氏名黙秘:2008/06/28(土) 18:15:00 ID:???
202 :
氏名黙秘:2008/06/29(日) 01:24:53 ID:???
203 :
氏名黙秘:2008/06/29(日) 11:12:56 ID:???
204 :
氏名黙秘:2008/06/29(日) 15:41:19 ID:???
結果無価値のスレって落ちた?
205 :
181:2008/06/29(日) 17:32:47 ID:???
>>182 どうも身分はTb要素なので認識が必要なのではないかという感じがしてきました。
お尋ねしておいて申し訳ありません。
>>199 勉強になりますm(__)m
206 :
氏名黙秘:2008/06/29(日) 23:10:43 ID:???
>>205 (客観的)構成要件要素に故意規制機能を認める立場からすれば
当然に(客観的)構成要件要素たる身分に対する認識は必要になるね。
207 :
氏名黙秘:2008/06/30(月) 11:56:27 ID:???
208 :
氏名黙秘:2008/06/30(月) 12:53:18 ID:???
JKだろ
209 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 01:55:58 ID:OTBaMmVm
すいません↓添削してください・・・
お願いします・・・
【問】
カス高校出身のAは、地方名門高校に解答付の参考書
を使って(己は答えを知っている。決して自力で理解したのではない)絡んできました。
また、地方名門高校に対する度重なる誹謗中傷をなんの根拠も無く繰り返し、地方名門高校在校生及びOBに
多大なる不快感を与えました。
のみならずカス高校出身でありながら、あたかも都内の有名私立高校出身のような発言をし、
身分を詐称し都内有名私立高校の名誉を著しく毀損しました。
この場合Aの犯罪構成要件を因果関係を合わせて答えよ。
答;本問では少なくともAは書き込みの故意で、特定の高校の生徒達に精神的苦痛を与えたことから、Aの行為は、刑法230の名誉毀損罪の構成要件に該当します。
また、Aがレスを書き込まなければ彼らは精神的苦痛を負わずにすんだので条件関係はある。
さらに、Aの書き込みが相手の名誉を著しく傷つけることについて、一般人は予測可能といえる。
従って、相当性因果関係は認められ、Aは名誉毀損罪の罪責を負わなければならない。
210 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 04:02:43 ID:???
>>209 あなたは純未のロー生か学部一年生?当方ここの住人ではないので差し控えさせていただきます。夜が明けたらたっぷりと突っ込まれてください。或いはスルーかな。
211 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 12:11:48 ID:???
212 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 15:41:04 ID:???
こんにちわ、質問なのですが、共同正犯はどのような故意をい
つ有していればいいのでしょうか?
例えば、敵を暴行するという共謀により共同正犯関係が認め
られた後、一方がたまたま敵と遭遇して暴行した場合に他方に
故意を認めて暴行罪の共同正犯が成立するのが一般だと思いま
す。
しかし行為をしていない共同正犯はいつ規範を乗り越えたと
して、故意責任を問われるのでしょうか。
213 :
氏名黙秘:2008/07/08(火) 02:21:42 ID:???
藤木刑法全を読み始めましたが、わかりやすくかなり細かい議論が書いてありますね。
ひととおり読むと、最低限の知識や問題意識は得られそうですね。
214 :
氏名黙秘:2008/07/08(火) 14:50:16 ID:???
>>209 高校生なのに刑法の勉強してるなんて凄いですね
本問では、Aが高校の名誉を毀損する目的で書き込みをしていたということで、
構成要件に該当するとしても、その書き込みによって
外部的名誉(社会がその人に対して与える評価)が下がったという、結果が発生して
いるかどうかがちょっとよくわかりません。
私の理解では、不快感を与えただけでは名誉毀損にはあたらないと思います。
よって、結果が発生していないので因果関係を検討するまでもなく、未遂or
侮辱罪の検討をするか、になるのではないかなと思います。
215 :
氏名黙秘:2008/07/08(火) 14:52:39 ID:???
>>212 共謀した時に、規範を乗り越えたと言える
「Aを殺してやろうぜ」「いいね。やろうやろう」←規範に直面して反対動機形成可能だと思います。
216 :
氏名黙秘:2008/07/08(火) 18:21:57 ID:???
少なくとも故意既遂犯の場合に故意がいつ生じたかはあまり重要ではないと思う。実行行為時にあれば故意責任を問えるのだから。
217 :
氏名黙秘:2008/07/08(火) 18:23:13 ID:???
共謀共同正犯の場合も少なくとも実行者が実行行為時に共謀に従って実行すれば共犯者全員を故意の正犯に問える。
共謀にのみ参加した者は共謀時に故意があれば(共謀において合意が成立したことを意味する)実行時に故意を放棄していても故意の正犯ということになろう。仮に離脱の意思を表明していれば共犯からの離脱が別途問題にはなるが。
218 :
212:2008/07/09(水) 13:10:47 ID:???
みなさんレスありがとうございます
では、共謀後に故意を有した、例えば共謀共同正犯者が窃盗の共謀後に強盗の未必の故意を有した場合に、他方実行共同正犯者が強盗をした場合には共謀共同正犯者には強盗罪が成立するということでいいでしょうか?
以上は行為共同説が前提なのですが(自身はありませんが)、この事例において犯罪共同説からは窃盗の共同正犯しか成立しないことになりますよね?
219 :
氏名黙秘:2008/07/09(水) 13:17:11 ID:???
>>218 共謀した犯罪が実現したといえるかどうかと考えればいい。
共同正犯の処罰根拠は、心理的・物理的に犯罪結果惹起の蓋然性を高める点にある。
共謀共同正犯においては、共謀による心理的援助が重要となるわけだ。
んで、現実の実行者の犯行が共謀の結果として行われたのかそうでないかが重要。
220 :
212:2008/07/09(水) 13:21:05 ID:???
>>219 レスありがとうございます
窃盗の共謀と強盗の結果には因果性がある場合が多いと思うのですが、そのような共謀と強盗の結果に因果性が認められる場合には主観面の処理はどうなるのでしょうか?
221 :
氏名黙秘:2008/07/09(水) 13:22:57 ID:???
>>220 窃盗の共謀と強盗の共謀は質的に異なるでしょう。
窃盗の共謀しかないのなら(未必的な共謀もない場合)、現場で実行者が暴行・脅迫に及んだ
としても、共謀者に対して強盗の共謀共同正犯を問うことはできません。
222 :
212:2008/07/09(水) 13:32:07 ID:???
>>221 理論的には、窃盗の共謀の因果性が強盗結果に及んでいたとして、その結果強盗の客観面については責めを負いうるも共謀時に窃盗の故意しかないためTb上重なり合う窃盗の範囲で責めを負うということでよいのでしょうか?
223 :
氏名黙秘:2008/07/09(水) 13:47:33 ID:???
>>222 共謀と全く無関係の強盗じゃないのならそれでいいでしょう。
224 :
212:2008/07/09(水) 13:49:59 ID:???
>>223 ご丁寧に解説くださいましてありがとうございましたm(__)m
225 :
氏名黙秘:2008/07/10(木) 00:30:17 ID:odHRnJRG
窃盗致傷罪とか窃盗傷害罪ってないね
226 :
氏名黙秘:2008/07/10(木) 06:18:06 ID:???
http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/080604-8.pdf (2) 二回試験における不可答案の傾向
最近の二回試験で「不可」と判定された答案は、実務法曹として求められる最低限の
能力を修得しているとは認め難いものであった。以下、典型例を示す。
ア 民法、刑法等の基本法における基礎的な事項についての論理的・体系的な理解
不足に起因するとみられる例
○ 刑法の重要概念である「建造物」や「焼損」の理解が足りずに、放火の媒介物で
ある布(カーテン)に点火してこれを燃焼させた事実を認定したのみで、現住建造物
放火罪の客体である「建造物」が焼損したかどうかを全く検討しないで「建造物の焼損」
の事実を認定したもの
○ 債務の消滅原因として主張されている民法505条の相殺の効果を誤解して、相殺
の抗弁によっては反対債権との引換給付の効果が生じるにとどまる旨を説明したもの
イ 事実認定のごく基本的な考え方が身に付いてないことが明らかである例
○ 「疑わしきは被告人の利益に」の基本原則が理解できておらず、放火犯人が被告人
であるかどうかが争点の事案で、「被告人は犯行を行うことが可能であった」といった程
度の評価しかしていないのに、他の証拠を検討することなく、短絡的に被告人が放火犯
人であると結論付けたもの
○ 刑事弁護人の立場を踏まえた柔軟な思考ができずに、被告人が一貫して犯行を否
認し、詳しいアリバイを主張しているのに、被告人の主張を無視し、アリバイに関する主
張を全くしないもの
227 :
氏名黙秘:2008/07/10(木) 13:23:51 ID:???
ふーん
228 :
氏名黙秘:2008/07/15(火) 22:01:08 ID:???
国家主義は国際国家併立の状態において自国の優越なる発展を企図する思想である。国家で
ある以上は何れの国家も国家主義的であることを免れない。然し茲に極端なる国家主義といふ
のは単なる国家主義と質を異にする。自国の利益に反する他国の存在は許さぬ。そのためには
如何なる犠牲をも顧みなぬといふ考へ方が極端なる国家主義の理想である。日本においては
日本は神国であり天皇は神であると主張し、所謂八紘為宇の思想を根基として、日本の侵略主
義のイデオロギーを正当化することが日本の極端国家主義の思想である。
このことを前提として佐伯教授の著書論文を精査するに、戦争中発表にかかる著書論文(後記)
には日本を神国とし天皇を神として「刑法における日本的なるもの」とか「刑法における日本的伝
統」とか「刑法における責任」を高調し、日本法は東亜諸地域の理想法となるべき旨を述べ、これ
が八紘一宇の意味に外ならぬとしてゐる。
この思想傾向は極端なる国家主義者の範疇に入るものと考へる。
後記
一、著書、刑法総論、弘文堂(昭19、1、10発行)
二、論文、刑法における日本的なるものの自覚、法学論叢第49巻第1号(昭和18、7、1発行)
同第50巻第1号(昭19、1、1発行)同第50巻第2号(昭19、2、1発行)。刑法より見たる日本
的伝統、法学論叢第50巻第5、6号(昭19、6、2発行)
229 :
氏名黙秘:2008/07/16(水) 18:58:59 ID:???
230 :
氏名黙秘:2008/07/16(水) 23:35:16 ID:???
↑最高にワロタ
まぁ事実認定の問題なんだろうな・・・
231 :
氏名黙秘:2008/07/16(水) 23:53:38 ID:???
>>230 事実認定の問題というよりも
法益侵害が本当にあったのかどうかという問題じゃない?
小学校を特定しない殺人予告に何の業務妨害があるというんだ?
232 :
氏名黙秘:2008/07/16(水) 23:58:18 ID:???
警察の業務が妨害されたという構成じゃなかったっけ
233 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:07:28 ID:???
>>232 たしか市か県単位で殺害予告したときは実際に市か県で一斉帰宅とか
したから実際に業務妨害が生じたらしいけど、警察の業務が妨害された
って構成はちょっと無理があるだろ。
さいきんの殺害予告の検挙はちょっとやりすぎ。
234 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:07:33 ID:???
小学校は特定されてるじゃないか。具体的に学校名挙げてるし。
事実認定もなにも、身柄押さえて取り調べるのは仕事の範囲内で不当逮捕でもないと思うが。
起訴するかしないかは、捜査を続けるかは警察の判断で、起訴するかは検察の判断で、
容疑者の言う殺害予告に当たるか当たらないかは、最終的には裁判所が判断することであって、
コイツの言い分は、こいつの言い分というだけ。
>同校の業務を妨害した疑い。
そりゃそうだろ、仕事の邪魔されて警察呼んで、実際に警戒しなきゃいけないんだから。
235 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:11:56 ID:???
あ、小学校特定してたのか。見落としてたわ。
236 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 00:42:23 ID:???
237 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 01:37:25 ID:???
>>234 つっても、ただパクられることだけでも甚大な不利益被るだろ。
警察に呼び出して厳重注意で済むレベルの話じゃないか?
メディアも被疑者の本名まで晒さんでもいいとおもうけどな。
238 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 10:01:12 ID:Wxn+9B3y
威力業務妨害の故意はないんじゃないの?
239 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 11:05:49 ID:???
未必の故意はあるだろ。
それと、業務〜罪は危険犯だから、簡単に成立する。
240 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 12:37:30 ID:???
>>234 2ちゃんねるを見ていると
「あそこは駅弁大学だから司法試験に受かっても就職ないよ」
のような事実無根の名誉毀損営業妨害の書き込みが散見される。
とっとと逮捕されるべきだと思うが、その事件だと業務妨害だけだよね。
なんで、そこまでそれだけ大袈裟に扱われるのかわからない。
241 :
氏名黙秘:2008/07/17(木) 12:44:08 ID:???
★同志社大学法科大学院の用いる二重の基準★〜「学生は神様」基準と「本当の神様は文科省様」基準〜
●学生が入学する前 → 学生は神様
「学生様、どうぞうちのローにいらしてくださいませ。新司法試験にも十分に対応したカリキュラムをご用意
させていただいております。うへへ〜っ」
●学生が入学したあと → 本当の神様は文科省様
「文科省様、本校では受験教育は絶対にいたしておりません。学生どもが予備校に行かぬよう、授業の出席は
厳格に取るとともに、判例時報と学者論文を大量配布しております。しかも細かい活字でかすれたインクで縮
小コピーしておりますので読むのに大変時間がかかるように工夫を凝らしております。レポートも書かせまく
りでございます。このとおりでございます文科省様、うへへ〜っ」
171 名前:問題訂正 メェル:sage 投稿日:2008/07/18(金) 19:54:40 ID:vN9dZqql0
深夜ドライブ中のXは午前5:00ごろ疲労困憊して赤信号をスルーし、横断歩道を横断中で、朝練のために登校中の美人女子高生A(17)をはねた。
Aは頭部に傷害を負って意識を失っていたが、身体は奇跡的に無傷であった。
ところで、Aは大変な美人でスタイルがよかった。
欲情したXはAを車内に乗せて人気のない河原に運び着衣を脱がして午前5:20ごろAを強姦した。
Xは正常位を好み、しかも子宮を衝くのが好きだったため、女の枕を奪って腰枕をあてて犯す性癖があり、恋人がいないのみならず風俗嬢にすら嫌われていた。
この時もXは河原の石にAの頭部をガンガンと打ち付けるようにして犯した。
執拗に犯した後、頭を再度打ち付けて新たに大量の血を流して意識を失ったままのAを河原に放置した結果、Aは午前7:00ごろ死亡した。
Xの罪責を論じよ。
何という下品な問題か…といいつつ、厳しく基礎学力を問う問題だな。書き込み者は自校の学生の低脳ぶりにストレス絶頂のローの教官か?
243 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 20:26:29 ID:???
強姦罪
強姦致死傷罪
危険運転致死傷罪
過失傷害罪
過失致死罪
業務上過失致死傷罪
遺棄罪
保護責任者遺棄罪
保護責任者遺棄致死罪
犯罪のカタログだな。
ついでに金品とかパンティを奪う設定にしよう。
244 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 20:27:42 ID:???
殺人罪を想起した私は未熟者
245 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 20:30:45 ID:???
Aは処女ですか?
246 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 22:43:38 ID:ibH097xH
危険が全くない行為をしても、警察が動きさえすれば威力業務妨害罪成立っていうのは、なんかおかしくないか?
247 :
氏名黙秘:2008/07/18(金) 23:36:29 ID:???
248 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 02:56:46 ID:???
道交法違反(条文は調べるのマンドクセなんで勘弁)
業過致傷
監禁罪
強姦致傷
殺人罪
249 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 03:01:08 ID:???
+保護責任者遺棄罪
250 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 09:29:37 ID:???
殺人?
251 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 11:47:15 ID:???
>深夜ドライブ中のXは午前5:00ごろ疲労困憊して赤信号をスルーし、
→道交法違反
>横断歩道を横断中で、朝練のために登校中の美人女子高生A(17)をはねた。Aは頭部に傷害を負って意識を失っていたが、身体は奇跡的に無傷であった。
→業過致傷罪
>ところで、Aは大変な美人でスタイルがよかった。
>欲情したXはAを車内に乗せて人気のない河原に運び
→監禁罪
>着衣を脱がして午前5:20ごろAを強姦した。
>この時もXは河原の石にAの頭部をガンガンと打ち付けるようにして犯した。>執拗に犯した後、頭を再度打ち付けて新たに大量の血を流して意識を失った
→強姦致傷罪
>執拗に犯した後、頭を再度打ち付けて新たに大量の血を流して意識を失ったままのAを河原に放置した
→保護責任者遺棄罪
>執拗に犯した後、頭を再度打ち付けて新たに大量の血を流して意識を失ったままのAを河原に放置した結果、Aは午前7:00ごろ死亡した。
→殺人罪
252 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 12:29:19 ID:vmlmQIef
また未修が無知をさらしているなw
253 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 12:35:56 ID:???
>>252 どこがどう無知なのか指摘してから言えよw
何も分からないんだろ?
ローにすら受からない、択一落ち糞ヴェテくんw
254 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 12:40:40 ID:???
>>251 >>252じゃないけど、赤信号スルーなら危険運転致死傷罪の可能性があるし、それが無理だとしても
自動車運転過失致死傷罪だろう。
255 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 12:48:03 ID:???
>>254 たしかに、自動車〜だな。
ただ、危険〜はないだろ。
256 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 12:50:19 ID:???
「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を
生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。」
257 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 12:51:15 ID:???
>>251 保護責任者遺棄と殺人の両方を成立させるのか…
258 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 12:52:46 ID:???
>>256 つまり、本件では「殊更に」に該当しない、と。
259 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 12:56:17 ID:???
260 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 15:28:05 ID:???
レベルの低い話してるなぁ
なんか安心すた( ´∀`)
261 :
氏名黙秘:2008/07/19(土) 22:29:32 ID:???
暇を持て余してるロー受験生の集まりだからな。
262 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 03:48:58 ID:XZKS8pTQ
263 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 05:55:19 ID:???
264 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 12:28:21 ID:Wx6Ckbjo
265 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 12:56:51 ID:???
>>252=264
どこが間違いなのか指摘できない自分を棚に上げて、他人を無知な未修扱いw
そんなことだから下位ローにすら入れないんだよ、択一落ち糞ヴェテくん。
266 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 14:31:36 ID:Wx6Ckbjo
267 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 16:00:56 ID:???
ちゃんと答案構成しなよ
どこがおかしいのか議論するのはその後だ
268 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 20:45:50 ID:???
269 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 21:21:32 ID:???
ネットの掲示板に他人の本名書いて、「昨日横浜で会社員ひいて逃げた犯人は
川崎に住んでるこいつです」って嘘書いたらどうなるんですか?
各論的にはどんな罪が考えられるんでしょうか?
270 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 21:34:44 ID:???
強姦するつもりが殺人しちゃったてゆう抽象的事実の錯誤かな?
271 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 21:36:46 ID:???
272 :
氏名黙秘:2008/07/20(日) 23:48:05 ID:???
んなこたぁない
273 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 00:22:09 ID:???
強姦といえば、少し前に、ネットで本物としか考えられない強姦動画みた。
あれが演技だったらアカデミー賞獲れるぐらい。
しかし、本物見ると、意外に興奮しないんだよな。
274 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 02:39:05 ID:???
てか、服着てるのは興奮しないだろ。
275 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 05:13:13 ID:???
>>242の設例はどこに殺人の故意があると断定できるんだ?
276 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 09:16:25 ID:???
>人気のない河原に運び
>執拗に犯した後、頭を再度打ち付けて新たに大量の血を流して意識を失ったままのAを河原に放置した
277 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 10:08:43 ID:???
未必の故意の認定について教えて下さい。
認識ある過失との境界(
>>242の設例では保護責任者遺棄致死=保護責任者遺棄+過失致死)
との境界をどう認定するのかなかなか理解できません。
278 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 10:25:39 ID:???
>>242がよけいな情報てんこ盛りすぎてワラタ
これらの情報は回答するのには全く関係ない。
>美人女子高生(17)
>ところで、Aは大変な美人でスタイルがよかった。
>Xは正常位を好み、しかも子宮を衝くのが好きだったため、女の枕を奪って腰枕を
>あてて犯す性癖があり、恋人がいないのみならず風俗嬢にすら嫌われていた。
いや、殺すつもりで頭をわざと打ち付けたなら殺人だが、色情狂が性欲を高ぶらせて
性交に集中した結果、傷を酷くして死なせたということにするためには必要?
もしそうなら、この事件は
1.道交法??条違反(特別法のことは考えなくていいという註を付けて欲しい)
2. §211 自動車運転致死傷罪
(質問:208の2 危険運転致死傷罪の「殊更に」は故意ということ?それとも過労でも原因において自由な行為の法理から適用されるの?ちなみに実務上は後者の法理から適用すると聞いている。)
3. §181 強姦致傷罪
4. §219 保護責任者遺棄致死罪
が成立する。死亡という結果は「放置した結果」とあるから保遺致死にした。
論文構成は…どうしよう、こんなの書いたことない。
279 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 10:32:08 ID:???
ちなみに実務上は後者の法理から適用すると聞いている
→ちなみに下級審では後者の法理から適用した例があると聞いている
こう表現しないと誤解を招く。
裁判例がある以上、§208の2を適用するよう主張するのもありかと思うが、
謙抑性を理解していないと評価されると怖いからあえて§211-Uで処理。
280 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 21:20:16 ID:???
>>277>>278 殺人の故意はあるんじゃないか?
人気のない川原に連れ込んで、自分の行為によって頭から
血を流して気絶した被害者を放置してるんだから。
だから、過失じゃなく不作為による殺人罪が成立すると思う。
281 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 21:26:31 ID:???
殺人罪が成立すると言ってるやつは無知な未修
282 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 21:55:06 ID:???
283 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:10:28 ID:???
>>281 殺人罪が成立するわけがないと考えてるのか。
そんなオマエは非ロー生。
無知を曝さん方がいいぞw
284 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:12:35 ID:???
いや、殺人じゃないでしょ。
保護責任者遺棄致死が適当でしょ。
ただ、量刑は凄いよ。
実際にこの事件が起こったら有期の最高(30)いくんじゃないか?
285 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:20:57 ID:???
>>284 保護〜致死と認定するなら、それはそれで構わないと思うがね。
>281は、殺人罪を成立させたら、「無知」と言ってるわけで。
ということは、殺人罪が絶対に成立しないと考えるわけだろ?
ところが、本件では十分に成立し得るんだよ。
成立させるかは別として。
少なくとも頭の中では検討する。
絶対に成立しないという考えは、明らかにおかしい。
おそらく、非ロー生か、既修で入ったばかりの二年だろう。
286 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:24:38 ID:???
>>285 説明お願い出来ますか。
凄く興味あります。
287 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:31:39 ID:???
>>286 どこが分からないの?
さすがに一から全部書くのは面倒だから。
288 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:34:20 ID:???
殺人罪を成立させる場合の答案構成をTb客観、Tb主観、違法性、責任の順で論じて下さい。
289 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:35:57 ID:???
290 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:52:47 ID:???
適当に通りすがりに書いてみるwww
最後まで見たあとに怒らないで広い心で読んでねw
前提:死亡結果に故意がある場合は、強姦致死傷罪と殺人罪の観念的競合となるとする考え方を採用する。
違法構成要件:XはAの頭部を河原の石に数回打ちつけAの頭部に外傷を与え、もってAを死亡させた。(以下、「本件暴行」という。)
違法性阻却事由:なし
責任構成要件:Xは本件暴行の際、Aの殺害につき未必的故意を有していた。
責任阻却事由:なし
291 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 23:58:54 ID:???
ネットの掲示板に他人の本名書いて、「昨日横浜で会社員ひいて逃げた犯人は
川崎に住んでるこいつです」って嘘書いたらどうなるんですか?
各論的にはどんな罪が考えられるんでしょうか?
292 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 00:05:15 ID:???
つーかなぜ殺人が成立しないの?
故意ある強姦致死について判例の立場とった上で、
@作為義務(条理)、A作為容易性、BTb同価値性(人通りの少ない明け方の河原に頭から大量に血を流した人を放置)
と大量に血を流した人を放っておくことを認識しているから死亡結果の認容も肯定できるのでは?
293 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 00:33:43 ID:???
>河原の石に数回打ちつけAの頭部に外傷を与え、もってAを死亡させた。
これは問題文にも難があると思うけど、打ち付けたのはファックに集中しすぎた結果で、殺人の故意を持って打ち付けたのではないんじゃないの?
294 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 00:35:22 ID:???
ちなみに、新司法試験にこんな下品かつ複雑な設例出ますかね?
各論は財産犯中心で、強姦罪とか実質範囲外のような気がするけど。
295 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 00:36:17 ID:???
296 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 01:12:02 ID:???
297 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 01:13:03 ID:???
298 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 04:17:35 ID:???
>>242には、
Xは、Aが頭から大量の血を流していることを認識した、とは一言も書かれていないよな。
299 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 06:44:38 ID:???
>>298 「大量の血を流して意識を失ったままのAを河原に放置」と書いてあるのに、あえてXはこの事実を認識してなかったと解釈して殺人の故意を否定するほうがどうかと思う
拾った問題でクソ問題だと思っていたが、意外と良問だったのかな?
以下、続けて、続けて。
301 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 09:06:04 ID:???
分かりにくい表現だが、姦淫してる最中に頭から大量に血を
流したってことだよな?
余程の真冬じゃないかぎり、AM5:20には認識してるハズだろ。
まあ、ここは場合分けしても良いかも知れんが。
ただ、真冬なら真冬で、失神した被害者を人気のない川原に放置する点に
殺人の故意が認められるだろう。
いずれにせよ、不作為の殺人の成否を考えもしないようだと、
ちょっとマズイと思う。
殺人罪を成立させたら無知な未修とか言ってる>281は、自分の
低学力を曝してしまったんだよなw
302 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 09:07:32 ID:???
訂正
AM5:20なら認識できてるはず
303 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 09:17:43 ID:???
以下の女子中学生の罪責を述べよ。
20日午前4時ごろ、北海道羅臼町にある羅臼温泉野営場にヒグマが現れ、北見市の女子中学生
(12)らが寝ていたテントを襲った。
ヒグマはテントを外から押し続け、中学生が内側からキックで応戦すると、ささやぶに逃げたという。
テントは約50センチ裂けたが、中学生にけがはなかった。
同町などによると、家族5人でキャンプに来た中学生は寝ぼけていて、テントを押すヒグマを
妹(10)のいたずらと勘違い。
手で押し返していたが、あまりにしつこいのでキックしたという。
そばにいた母(40)の目には、テントのシートの向こうにヒグマの影が見えていたという。
当時はテント二十数張りに約50人がおり、目撃者もいた。
体重70キロ前後の若いヒグマとみられる。
最初はシカの親子を追っていたが、においをかぐようなしぐさでテントに近づいたという。
若いと人間の怖さを知らず、対処を誤れば非常に危険。
町職員は「ヒグマだと思って大騒ぎしていれば危ないところだった」と話した。
304 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 09:37:37 ID:???
天使のごとき女子中学生に罪責など、ない。
/ | | | | ヽ
/ | }、 ハ | |
/ ハ :!\ ーーミA、∧ |
r‐v | \ 斗 ヽ. .' / j/` ! / ト..、
. /:::::::| ヽ /\ ≦ \ //イ孑示、| / :!:::::::\
{::::::::::| ` ー‐ ≦孑k } / ん'' ∧! イ |::::::::::::::ヽ
∨:::::::ヽ、 ∨ ん ハ }´ 弋 イり从v ∧::::::::::::::::}
. ∨::::::::::|`¨ ー ム弋込 り ` ー= ′ / ィ' |:::::::::::::/
∨::::::::'. ヽ ゞ ´ ' / / / /:::::::::::.'
∨:::::∧ \ r‐ ヘ ≦ _ ィ ´ / /::::::::.ィ あうあう…ヒグマさんに襲われたら
∨:/ ヽ`ト 、 ≧ ー‐′ /.' / /:::/ ! キックで応戦なのですよ…
. ヽ }\人  ̄}ゝ、 ィ / / // |
/ '. ! > ,_ . ´ _トム´ |
//`Y ヽ | / ∧ //Y ` V⌒ Y  ̄ ̄_二_ヽ
〃 /ヽ ヾ / / /' ///⌒ヽ. ヽ. | / ヽ \
/ ./⌒Y Y l l // /⌒ヽ ` .| / '.
. 八 l | .l l / / {_ハ |' |
{ ヽ | .l |/ / | / |
305 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 16:25:25 ID:???
306 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 07:00:01 ID:???
>>299 >>301 事実(「大量出血」)を認識していたとは一言も書いていないのに
なぜか無条件に故意を認定する無知な未修
「疲労困憊」なんだし、犯行後は無我夢中で逃走とかあるんだし。
冤罪事件が頻発するはずだ。
307 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 09:04:11 ID:???
自分も無知な完全未習だけど、殺人の故意を認定するのはちょっと違和感あります。
ところで一昨日の日経に凄い記事が載っていましたね。
新司法試験第一期生の二回試験の結果についての記事です。
あの程度でも司法試験に受かるんですね。
私も頑張らないと…世間様にあれ以下とは思いたくない。
308 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 11:35:01 ID:???
>>306>>307 そうやって認定するのもありだろう。
何度もいうが、問題は、故意の有無、つまり殺人罪の成否を考えもしないこと。
>>306 なんかもう必死だなw
殺人罪を検討する奴を「無知」とか馬鹿にしておきながら、
実は殺人罪が成立し得ると分かるや、必死に殺人罪を検討してるw
ちなみに、主観は客観的事情から認定する。
本件では「認識していたと思われる」と認定すれば良い。
「問題文に書いてないから」とか、無知丸出しw
それを含めて、おまえを「非ロー生か入学したての既修」といったわけだ。
ローでは事実認定をやる。
そしたらおまえの馬鹿さが分かるだろうw
309 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:20:41 ID:???
事実認識の存在の有無についての検討の必要性を、
指摘されるまで全く想起せず、
指摘されて初めて検討に入ったが、
「思われる」と言いさえすれば存在不明が存在確定になると安心する
無知な未修
310 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:27:42 ID:???
>>309 プッ
既に>301で検討してるだろw
自分の馬鹿さを曝してしまったからって必死ですねw
311 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 13:58:09 ID:???
312 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:22:57 ID:???
>>311 ほんと必死だなw
認識が論点になったから>301で初めて書いただけだろ。
殺人罪が成立すると考えるんだから、客観的Tbの認識があるのは当然の前提。
むしろ、おまえが「本件では犯人も認識していた可能性がある」ことに
気付いてなかっただけだろw
てかさ、おまえは殺人罪を成立させた奴を無知な未修扱いしたわけだ。
しかし、本件では殺人罪の成否は必ず検討すべき論点で、検討したなら、
十分成立し得ると分かる。
少なくとも無知な未修しか成立させないものではないと分かるはず。
つまり、おまえは殺人罪の成否の検討すらしなかったんだろ?
検討すらしてなかったのに、今頃になって殺人を検討してました顔すんなよw
検討した上で、絶対成立しないと思ったとしても馬鹿丸出しだがw
いずれにせよ、おまえは超低学力っぷりを曝け出してしまったんだ。
今更どう取り繕ったって遅いですよw
313 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:24:51 ID:???
罵倒するのではなく、冷静な論理でこてんぱんにしましょう。
314 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:45:06 ID:???
>>313 最初は釣りだと思ってあまり相手にしてなかったんだがね。
あまりにしつこいし、どうも本気で勘違いしてると思えてならないし、
さらに、その勘違いに気付かずに他人を馬鹿にしてるから、逆に愚行を
曝したくなってなw
315 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:48:55 ID:???
事実の認識に関する議論の必要性がそもそも頭になく、
「認識が論点になったから>301で初めて書いた」と自白する同一人物
>>312 =
>>301が
15行にわたる反論を必死に行う無知な未修であることが判明した。
316 :
氏名黙秘:2008/07/23(水) 14:50:37 ID:???
317 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 01:14:15 ID:???
318 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 19:28:03 ID:???
東京高裁第7刑事部は団藤説?
東京高裁平20.3.10判タ1269号324頁
「人の死という結果が発生したことに関して成立する犯罪としては、結合犯を除いても、殺人罪、傷害
致死罪、業務上過失・重過失致死罪、過失致死罪等が想定可能であるが、構成要件要素としての故
意は、当該犯罪行為が、前期各罪のどの罪を構成することになるのかを振り分ける契機となる事由と
して位置付けられるべきものであるから、その契機を果たすのに足りる認識が有れば、構成要件要素
としての故意は肯定してもよいと解される。
原判決が認定した被告人の行為は、殺人の故意が肯定されれば、まさに殺人罪を構成するのに十分
なものであったことは明らかである。
そういった行為に出た者が、原判決のいう「人の外観を有し、人の振る舞いをするもの」との認識を有
していれば、それらを総合して「人」といった認識を持っていたであろうとの推定をすることができるから、
構成要件要素としての殺人の故意はあったとしてよいものと解される。
このように解しても、構成要件による故意推定機能は最低限度満たされているといえ、前記のような行
動に出た者は殺人の構成要件苦い等すると振り分けることができることになるからである。
原判決が被告人に殺意があったことを肯定したのは、この限度で支持できる。」
319 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 19:31:52 ID:???
「次に、事理弁識能力を欠くことに基づいて、殺害行為の対象者が「人」であることまでの認識を
有しているとは認められない場合には、責任能力の有無の判断に先行して、責任要素としての
殺意を欠くとして無罪とするのではなく、責任要素としての殺意の有無の判断に先行して、事理
弁識能力を欠くが故に心神喪失として無罪とするのが、前記判断構造に内在する不合理性を是
正した合理的な判断構造といえる。
そうすると、原判決が、被告人について、被害者が人であるとの認識があったとはしていないの
に、責任要素としての殺人の故意まで認めたことは誤りであるが、心神喪失の疑いが残るとして、
殺人について無罪とした結論自体には、誤りはなかったというべきである。」
320 :
↑:2008/07/25(金) 01:38:02 ID:???
要約して
321 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:16:23 ID:LUT4KGn1
授業でもやっていない学部生が先取りで刑法やるならどの基本書がいい?
322 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:39:29 ID:???
無知な未修は毎日10回唱えるように
http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/080604-8.pdf 二回試験における不可答案の傾向
最近の二回試験で「不可」と判定された答案は、実務法曹として求められる最低限の
能力を修得しているとは認め難いものであった。以下、典型例を示す。
ア 民法、刑法等の基本法における基礎的な事項についての論理的・体系的な理解
不足に起因するとみられる例
○ 刑法の重要概念である「建造物」や「焼損」の理解が足りずに、放火の媒介物で
ある布(カーテン)に点火してこれを燃焼させた事実を認定したのみで、現住建造物
放火罪の客体である「建造物」が焼損したかどうかを全く検討しないで「建造物の焼損」
の事実を認定したもの
○ 債務の消滅原因として主張されている民法505条の相殺の効果を誤解して、相殺
の抗弁によっては反対債権との引換給付の効果が生じるにとどまる旨を説明したもの
イ 事実認定のごく基本的な考え方が身に付いてないことが明らかである例
○ 「疑わしきは被告人の利益に」の基本原則が理解できておらず、放火犯人が被告人
であるかどうかが争点の事案で、「被告人は犯行を行うことが可能であった」といった程
度の評価しかしていないのに、他の証拠を検討することなく、短絡的に被告人が放火犯
人であると結論付けたもの
○ 刑事弁護人の立場を踏まえた柔軟な思考ができずに、被告人が一貫して犯行を否
認し、詳しいアリバイを主張しているのに、被告人の主張を無視し、アリバイに関する主
張を全くしないもの
323 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 21:48:31 ID:???
>>321 ジョーク抜きで、習うであろう授業の指定テキスト。
でなきゃ、中山研一『口述刑法総論』(成文堂)
ただし、自説と判例を分けて(できれば色分けして)読んだほうがいい。
324 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:46:50 ID:???
>>322 おまえ、まさか>315じゃないよな?
315だとしたら馬鹿過ぎるんだが…。
全く事情が異なる事案だし…。
粘着し過ぎだし、墓穴掘ってるし。
まさか…、違うよな?
325 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 03:43:12 ID:???
予備の共犯で、共同正犯と教唆は肯定して、幇助は否定って、変じゃないし矛盾しないよね?
326 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 09:50:08 ID:???
日本では詐欺、脅迫についてどちらに重点をおいて考えているのでしょうか?
論文形式で簡潔にまとまる例として模範文をください
327 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 09:56:54 ID:???
>>324 「事情が異なる事案」というだけの理由で、
相互に共通する短絡的な事実認定に全く思考を巡らせることもない、
無知な未修
328 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 10:18:01 ID:???
329 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 11:27:02 ID:???
>>327 マジレス。
散々煽っといて言うのもアレだが、煽り抜きに、おまえさんは
ちゃんと勉強した方が良いと思う。
今は意地になって殺人罪を否定したくなってるんだろうから、
事案の違いを無視してるとかは仕方ないだろう。
しかし、あの事例で殺人罪を考えもしないとか、成立するわけがないとか
考えたことに関しては、完全な学力不足だ。
今は殺人罪を否定しようと躍起になってるところをみると、たまたま
気付かなかっただけっぽいし、それならまだ良いが。もし今でも分からないなら、それはかなり深刻。
あの事例なら、間違いなく殆どの受験生は殺人罪を検討する。
そして、恐らく、殺人罪を成立させるのがマジョリティとなる。
なのに、そこに気付きもしないのは、その時点で後れをとっている。
新試では、理論面のみならず、事実を拾って、そこから事案を
検討することが必要になる。
今から、事実を拾って事案を検討するように意識した方が良い。
330 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 11:40:02 ID:???
「殺人罪を検討する」と言っておきながら、
殺人罪成立に必要な殺人の故意の存在については、
短絡的に無条件で認定するだけで検討すらしない
無知な未修
331 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 11:47:48 ID:???
>>330 あの事例で殺人罪を成立させるなら、故意はグダグダ検討しないぞ。
簡潔に認定して終わり。
殺人罪を否定するなら書くことになるかも知れないが。
332 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 13:51:46 ID:???
333 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 18:01:58 ID:???
<夫逮捕>妻殴り、井戸に投げ込む…死体遺棄容疑 大阪 (26日 10:51)
25日午後3時35分ごろ、大阪府富田林市の無職、置田きよみさん(60)が井戸に落ちているのを家族が発見し、通報した。
きよみさんは既に死亡。
無職の夫、巌容疑者(64)が
「妻とけんかし数回殴った。死んだと思って井戸に落とした」
と話したため、警察は26日、死体遺棄容疑で逮捕。
今後、殺人容疑でも追及する。
(毎日新聞)
334 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 21:00:26 ID:???
>>333 殺人の故意が認められれば殺人罪
認められなければ傷害致死
335 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 21:19:40 ID:???
井戸から助けなかった不作為は客観的には殺人罪の構成要件に該当する。
そもそも不作為に実行行為が認められるか。
井戸に投げ込んだ先行行為があるので実行行為である。
しかし夫は死んだと思っていて不作為に及んでいる。
故意は何罪になるか。
思うに故意は規範だから構成要件が重なればいい。
死体遺棄と殺人は投げ込む行為で重なり合う。
よって夫には、死体遺棄の不作為犯が成立する。
異常
336 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 22:42:55 ID:???
ばかじゃん。例え第二行為から結果発生したとしてもウェーバーの概括的故意の事案だよ。因果関係の錯誤で処理。だから第二行為から結果発生したとしても殺人しか成立せん。
故意はもちろん殺人。
337 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 22:44:41 ID:???
ただし第一行為に殺意あればね。つけたし
338 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 23:25:46 ID:???
傷害致死は問題なく成立する
死体遺棄と殺人罪に構成要件の重なり合いなんてないだろ
339 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 23:47:28 ID:???
そもそも異なる構成要件間の錯誤の事案ではない。
340 :
氏名黙秘:2008/07/26(土) 23:51:18 ID:???
>>338 前田総論257頁より
>さらに、死体遺棄の故意で遺棄したところ、まだ生きていた場合の処断・・・中略・・・構成要件の
>重なり合いを認める法定的符号説も存在することに注意を要する(西原199頁、平野179頁)
ただ、平野179頁を見てみたが死体遺棄と殺人は、どこにも書いてないな。
殺人と死体損壊で、
>「人体」の損壊という点では共通であり、生命がある場合には重くなるのだと考えれば、
>軽い罪の限度で符合するという結論をとることも出来るであろう。
>殺人・傷害と器物損壊でも符号を認めることも不可能ではないかもしれない
この辺から引用してるのかな。
西原はもってないからわからん。
341 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 01:06:08 ID:???
だから、そういう見解はあるかもしれんが、第一行為が人を殺そうとした行為ならば、あとは犯人の行為が介入しただけ。よって因果関係はある。
あとは因果関係が故意の対象であることを肯定し、因果関係の錯誤を論じればよい。
342 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 01:41:06 ID:???
人を遺棄するという点で死体遺棄と(保護責任者)遺棄罪の構成要件の重なり合いをみとめる説もある。
札幌高裁で破棄されたが、地裁判例もある。
343 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 03:25:48 ID:???
山口223頁は、保護法益の共通性を構成要件の重なり合いを認める最低限度の要件としてるから、
死体遺棄と殺人では構成要件の重なりあいはないことになる
344 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 03:49:08 ID:???
第1行為時に殺意はなく、第2行為時にはまだ被害者が生きていた可能性がある場合
第2行為時には、行為者には死体遺棄の故意しかなく暴行・傷害の故意がないから、
第2行為について傷害致死は成立しえない。
第1行為について傷害致死が成立するか
行為者自身の過失行為の介入によっては、行為と結果との間の因果関係は否定されない
よって、傷害致死が成立
345 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 21:19:51 ID:lZX0WRjh
346 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 21:32:56 ID:???
ウェーバーの概括的故意の事案で終了
347 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 21:50:21 ID:???
このスレ、馬鹿ばかりだな。
348 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 22:03:13 ID:???
349 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 22:20:40 ID:???
ウリは伊藤塾生なので、ウェーバーで因果関係の錯誤としないで、行為を分けて相当因果関係でフツーに処理します。
350 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 22:53:13 ID:???
>>349みたいなのがいるから、馬鹿ばっかりって言われるんだよ
351 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 22:56:43 ID:???
ほんとこのスレもレベルが下がって使い物にならなくなったな
352 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 23:04:19 ID:???
このスレの構成メンバー
下位ロー既修
未修(一年)
ロー受験生
353 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 23:51:59 ID:???
メインは主観より客観的な因果関係の問題だな。
354 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 23:55:51 ID:???
>>353 同意
自己の行為が介在した場合でも因果関係肯定できるか
355 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:03:44 ID:???
因果経過の錯誤は、論じる実用性もないし
端的に否定説を採る方が答案政策的にはいいだろう。
そもそも因果関係が客観的構成要件要素だとしても、
因果経過の認識までが故意に影響するてのは
直接でてこないと思うんだけど。
356 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:19:51 ID:???
故意の認識対象は構成要件事実
因果関係は構成要件要素
故意の認識対象には因果関係も含む
357 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 00:24:11 ID:???
馬鹿ばっかり
358 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 01:13:59 ID:???
359 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 01:14:21 ID:???
因果関係の認識の欠けた「結果の認識」は、単なる妄想
360 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 01:18:36 ID:???
刑法おもすれー
会社法に比べたら楽し過ぎ
361 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 01:25:10 ID:???
1.殴ったときに死亡
(1)殺人の故意あり
→殺人+死体遺棄
(2)殺人の故意なし
→傷害致死+死体遺棄
1.井戸の中で死亡
(1)傷害時(※傷害を前提)に殺人の故意あり
→殺人罪(ウェーバー…)
(2)傷害時に殺人の故意なし
→傷害罪+過失致死
362 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 01:58:00 ID:SgMsWkkP
1(2)は、俺も最初は傷害+過失致死かなと思ったんだけど、
第1行為と結果との間の因果関係が肯定できるし、
傷害後に自ら井戸に落とすことの予見可能性もあるから過失も認められて、
傷害致死の成立認めていいんじゃないの?
誰か頭いい人教えて下さい
363 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 02:05:44 ID:???
番号間違ってるな
1.殴ったときに死亡
(1)殺人の故意あり
→殺人+死体遺棄
(2)殺人の故意なし
→傷害致死+死体遺棄
2.井戸の中で死亡
(1)傷害時(※傷害を前提)に殺人の故意あり
→殺人罪(ウェーバー…)
(2)傷害時に殺人の故意なし
→傷害罪+過失致死
364 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 02:16:00 ID:???
>>362 あまり自信はないが、傷害致死は無理じゃないか?
結果的加重犯だから、傷害と因果関係のある死の結果じゃないと駄目で、
井戸に落ちて死んだ場合は、傷害との因果関係が切断されるんじゃ
なかろうか。
365 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 02:56:15 ID:???
やっぱそうなるのかな。
じゃあ、
「Xは、Aに対し、殺意なく足もとを狙って発砲し、狙い通り足に命中した。
Aは発砲に驚いてショック死した。」
という事例でも、
傷害致死じゃなくて、
傷害+過失致死?
わからん‥
366 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 04:08:02 ID:pWXCj09g
367 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 11:10:24 ID:???
w
368 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 12:41:27 ID:???
>>364 別に書き方次第でどっちでもいいと思うよ、説得力のある論証なら
因果関係肯定するには、判例の採る(相当)因果関係の基準を使うとして、
判例は介在事情が異常ではない、もしくは異常でも因果的寄与度が低い場合にはこれを肯定するので、殴った相手が死んだと認識すれば井戸等に投げ捨てて証拠隠滅することは異常ではないと言えば、介在事情は異常性とはいえず、因果関係が肯定されるんじゃなかろうか
369 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 14:26:20 ID:???
行為と結果とのあいだの因果関係の有無が問題となってるんじゃないんだけど
370 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 15:49:02 ID:???
因果関係の錯誤の問題なのにトンチンカンな解答してる奴多過ぎ
371 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 18:06:19 ID:???
因果関係の錯誤なんか相当性の範囲内であればいいんだから当然故意責任認められるだろ
372 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 18:44:34 ID:???
相当因果関係折衷説を採用しながら因果関係の錯誤で故意責任を認めない、
という理論構成はかなり難しいからね
373 :
氏名黙秘:2008/07/30(水) 22:06:25 ID:???
殺意がない場合に傷害致死が成立するかって話をしてるから
因果関係の錯誤は関係ないんだけど
374 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 00:22:01 ID:???
殺意がある場合に一応問題にはなるけどね、因果関係の錯誤も
暴行自体で死んだという認識と暴行後の井戸に放り込む行為で死んだという客観に齟齬があるから
375 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 17:24:38 ID:???
刑法初学者です。
本を読んでいても難しいですね。
なぜ、刑法はこんなに細かいことを議論するのでしょうか?
刑法を得意にする勉強方法をご教授願います。よろしくお願いいたします
376 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 17:46:55 ID:???
377 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 18:18:58 ID:???
>>375 基本書レベルの論点で細かい論点なんて存在しないから。ぷ
378 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 18:25:42 ID:???
相当因果関係が肯定されて、因果関係の錯誤で
故意が否定される例ってだれも考え付かないからないんだっけ。
379 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 22:06:18 ID:???
毒を食わせて殺そうと思って致死量の毒の入った餅を出したら喉につめて死んだ場合
380 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 22:13:41 ID:???
それは相当性否定では?
餅を出す行為自体に危険性があるというなら別だが
381 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 22:17:19 ID:???
毒の入った餅を出す行為は危険だろう
382 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 22:45:25 ID:???
餅を出す行為自体に危険性がないなら、喉につめて死んだことは
毒の入った餅を出す行為のもつ危険性の実現ではない
383 :
氏名黙秘:2008/08/05(火) 23:24:54 ID:???
行為を分けていいの?
384 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 16:28:40 ID:???
SMクラブでキズを作るのは正当業務行為で
違法性阻却事由にあたるか
385 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 16:36:37 ID:???
386 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 21:12:14 ID:???
普通の餅を出す行為と餅を喉につめて死ぬ行為の相当性が
否定されるようなら、
毒の入った餅を出す行為と餅を喉につめて死ぬ行為の相当性も
否定される。
結局それは危険の実現としての結果ではないから。
ただ餅を出す行為と餅を喉につめて死ぬ行為の相当性が否定されるかは微妙。
100歳の爺さんなら認めていいかも
387 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 21:13:10 ID:???
訂正 ×死ぬ行為 ○死ぬ結果
388 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 23:52:21 ID:???
前田説なら実行行為性も相当因果関係も認められるけど?
389 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 00:42:04 ID:???
でも前田説だと因果関係の錯誤は問題にならないんじゃないの?
だとしたら、どっちにしろ駄目だな
390 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 00:59:42 ID:???
前田説なら既遂になる。結論も妥当
391 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:00:54 ID:???
相当因果関係が肯定されて、因果関係の錯誤で
故意が否定される例
って話だからな
392 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:17:24 ID:???
前田説って、実務で誰か使ってるのか?
393 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 01:51:42 ID:???
前田が使ってる
あと最近出た正当防衛の最判は前田説
394 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 07:20:54 ID:dEvmFEkt
偽証罪の典型論点で、
「甲は記憶に反するが真実だと思ったことを証言した」
は主観説では成立となるらしいのですが、
そもそも
「記憶に反するが真実だと思って」とはどういう意味でしょうか?
記憶に反するがそれが真実だと思っているなら、それが記憶だと思うのですが。
395 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 08:08:05 ID:???
論点の勉強はいいとして
それをひねった事例問題の中で
使うための練習はどうしてる?
解答のついているいい問題集ってないかな?
396 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 10:22:36 ID:???
>>394 甲が目撃した人物は、甲の記憶によるとA氏。
ただ、客観的証拠を総合するとB氏。
この場合でも、甲は記憶に従った証言が求められるということ。
397 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 10:33:41 ID:???
>>394 俺も以前同じような疑問持ったよ。
具体例として、客観的事実は赤信号で証人の記憶も赤信号だったが、見間違いだと思って青信号だったと証言した場合。
この場合証人は記憶に反することを知りつつ正しいと思う証言をしてるよね。
398 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 15:17:00 ID:???
前田刑法、3版の総各持ってる(格安で新古ゲット)
4版買い替える必要性ってどのくらい?
条文改正と、以後の新判例は他で押さえるし
学部の指定教科書は西田、山口なので・・・
伝聞によれば、前田説は2版でほぼ完成しており、
3版でもほとんど内容の変化はなかったとか
サブでチリ見ぐらいならわざわざ4版買う必要ないよね?全く内容が変ってる?
399 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 18:38:30 ID:???
>>399 たぶんそのままでおk。
総論の因果関係のところで、
客観的相当因果関係説から客観的帰属論に
改説したことくらいしか知らん。
400 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 19:21:30 ID:???
司法試験の刑法択一問題を見たんですが、すっごく難解ですよね・・
これって、どういう思考を経て皆さん解答されているんでしょうか?
401 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 19:28:45 ID:???
択一問題の解説読め
402 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 19:41:30 ID:???
別に択一刑法は難解じゃないぞ
ただの勉強不足だ
403 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 21:09:59 ID:???
皆さん、択一刑法で、学生A学生B学生Cの見解なんかを
どうやって見極めますか?
最初に、学生のうちのどれかの見解を確定させて、たの学生のを埋めて
いくんでしょうか。
解法の思考プロセスをご教授ください!
404 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 21:58:00 ID:???
問題を見た瞬間に学説と人間の表を問題文余白に書く。
A B C D
T
U
V
W
片っ端から発言を見て埋めてく。こんな感じ。
学生A「()君の見解は法益が同等の場合の説明が困難になるのではないか。」
↓
A B C D
T ×
U
V
W
学生B「他人のための緊急避難が認められているから、()君の見解には疑問があるね。」
↓
A B C D
T ×
U ×
V
W
学生C「僕は生命と身体では比較考量を認めるべきではないと考えるよ」
↓
A B C D
T × ×
U × ×
V ×
W × × ○ ×
405 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 21:59:33 ID:???
学生D「法益侵害という点に着目すれば、緊急避難行為は全て違法と考えるべきだよ」
A B C D
T × × ×
U × × ×
V × × × ○
W × × ○ ×
↓
A B C D
T × ○ × ×
U ○ × × ×
V × × × ○
W × × ○ ×
更によくありがちな事例と人間の組み合わせなら、もういっちょ事例と学説で表を書く。
問題文に合わせて事例と人間で表を作ると、頭を少し多く使い混乱する可能性がある。
本番ではとにかく焦るので、より何も考えずに表が作れる、学説+()内に人間、の表にするのがお勧め
I (B) U(A) V(D) W(C)
事例T
事例U
事例V
事例と学説の当てはめをして埋め、()内の人間に着目しつつ問題文の虫食い表を埋め、適合する肢を探して解答を出す。
406 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 00:27:49 ID:???
択一刑法は慣れだ。
あんなのはもはや反射神経の問題。
問題集を2、3冊解いて、完拓よめばだれでも
16点はいく。
ちなみに、おれは択一刑法は、80分で16問
頑張って解いて、あと4問は勘、ただ確率的には
一つは当たるので、これでだいたい16点は確保。
苦手だったが、これで解決した。
407 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 01:03:35 ID:???
刑法はパズルとかいうけど結局は、知識の正確さ。
知識があればパズルも簡単に解けるようになってる
408 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 01:07:20 ID:???
刑法はできる人は知識があればできると思う。
でも、あれが苦手な人は知識と演習が必要かと。
あれを1問当たり4分程度で解くのは結構きついと思うが。
409 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 02:37:53 ID:???
総論
伊藤真の刑法入門→大塚刑法入門→総研、シケタイ→大谷総論
各論
西田、大谷
410 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 04:46:57 ID:???
各論は大谷か西田どっちかでいいだろ。
411 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 07:14:27 ID:AX8xlBnr
因果関係判断においての客観的帰属説について教えてください。
412 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 07:16:40 ID:???
クソベテ
413 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 20:24:03 ID:???
>>411 山中総論に、嫌になるほど詳しく書かれてる。
414 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 20:37:08 ID:???
>>411 山口刑法入門から引用しよう。
法的因果関係を認めるためには、犯人の行為と結果との間に事実的因果関係が必要。
さらに、法的因果関係を肯定するためには、このような事実的因果関係に加えて、犯人の
行為の危険性が結果へと現実化したことが必要となる。
このような危険性の現実化のあり方については次の二つの類型を考えることができる。
第1の類型は、犯人の行為によって結果をもたらす決定的な原因が作られた場合。
この場合は、犯人の行為後に経験則上普通ありえない異常な行為・事態が介入したとしても
犯人の行為の危険性は結果へと現実化したと認めることができる。
第2の類型は、犯人の行為によって結果をもたらす決定的な原因が作られたのではなくて、
その後に介入した他人の行為によってそれが作られた場合。
この場合には、犯人の行為がもとでそのような結果の直接的原因となる行為が行われるという
可能性・蓋然性が必要となり、そのときはじめて犯人の行為の危険性は結果へと現実化した
といえる。
415 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 21:31:43 ID:AX8xlBnr
>>414
ありがとうございます。
ところで、シケタイだけで司法試験も論文いけますか?
416 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 21:44:38 ID:???
新司受かった人が予備校本は間違えがあるから使わない方が良いと言っていた。
417 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 22:46:38 ID:???
>>415 当たり前だが、シケタイを読んだだけで論文を書けるわけはない。
もちろん、これは基本書でも同じ。
情報量の話なら、シケタイだけでも困ることはない。
新試に受かった人は去年2千人いる。
「シケタイを使わない方が良い」と言っている人が何人いるのかは知らない。
418 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:02:40 ID:???
予備校本は色々な基本書を張り付けただけだから明らかに論理的に間違ってるところがある。
予備校本使ってる人はそれをわかって使ってんだよな?
もし気づかないとしたら馬鹿?
気づいてあえて使っているのは障害者?
419 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:10:55 ID:AX8xlBnr
>>417
じゃあシケタイと判例百選でインプットの教材
としては十分ですか?それとも基本書を併用した方がいいですか?
420 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:18:01 ID:???
421 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:18:36 ID:???
予備校本から卒業しろよ。
あんなの体に悪い
422 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:18:57 ID:???
>>419 刑法は体系的一貫性が問われるから基本書を読んだ方がいい。
423 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:20:05 ID:???
予備校本の時代は終わった
424 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:21:39 ID:AX8xlBnr
>>420
シケタイ中心で自分がとる説に関して曖昧なところは
基本書でカバーってのは無理ですか?
425 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:24:12 ID:???
自分で考えずに何でも他人に聞くのか?
法律家に向いてないから諦めろ
426 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:26:51 ID:???
法律家は他人の意見を聞かないで自分が考えたことだけ
で動く人にむいてるんですか?www
427 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:28:38 ID:???
そんなにシケタイ中心にしたいならシケタイと心中しろ
428 :
氏名黙秘:2008/08/08(金) 23:42:17 ID:???
こんな馬鹿でもって京大受けるんだ(笑)
少し安心した
429 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 00:43:03 ID:???
皆さん、誹謗中傷合戦する時間があるのなら、もっともっと択一刑法
の解析について詳細に説明して下さい!
それも、できないのに法律家を目指しているんですか!!
論理云々言う前に、ほんとうに論理的なのか、ここで択一刑法を素材に
「証明」合戦をしてください!
そして、だれの解法がもっとも合理的かで、論理性を判断しましょう!
ここに「択一刑法オリンピック」の開幕を宣言いたします!
さぁ、だれが金メダルを獲得するか!!
430 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 03:10:36 ID:???
基本書の時代など、もとより来ていない
431 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 09:38:32 ID:???
>>396 >>397 レスありがとうございます。
自分がそう思ったならば、単にそれを証言すればよく(そしてそれを判断するのは自由な心証を許される裁判官のみ)、
それに余計な判断をしてはいけないと言うことですね。
432 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 09:41:07 ID:???
判例は論理的に一貫してないそうですがどうしたらいいですか
433 :
氏名黙秘:2008/08/09(土) 15:54:36 ID:???
論理的に一貫してないか確かめてからもう一度聞きにこい
434 :
氏名黙秘:2008/08/10(日) 00:32:34 ID:???
論理的に一貫してそうな感じならおk
435 :
氏名黙秘:2008/08/10(日) 23:23:05 ID:zEozY2Nz
ちと思ったんだが、
前田ってどーしても少年犯罪増加してるっていいたいの?
グラフの使い方が恣意的じゃない?検挙率が下がったからって、少年犯罪も多くしろとか
重大犯罪の検挙率は下がってないんじゃないのか?あと、アメリカと日本の戦後刑法犯の縦軸の数値が違ってるし
印象操作したいの?
436 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 00:01:55 ID:???
実際に一貫していませんでした
どうしたらいいですか?
437 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 00:06:40 ID:???
438 :
435:2008/08/11(月) 00:17:46 ID:Q4j+30oZ
笑ったのが、この前の新聞では
前田、少年犯罪はわずかだが減少してるってさw
439 :
sage:2008/08/11(月) 00:20:33 ID:Q4j+30oZ
ま、法学は論理一貫性はないってことか
社会でつかわれるものだからしょうがないけど
勉強したり試験うける身になるとめんどくせーよな
いろんなやつがいろんなこといってさ
何をいうかより、誰がいったかが重要なんだな
440 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 21:41:48 ID:???
一貫性があったら困る
441 :
氏名黙秘:2008/08/15(金) 20:41:53 ID:???
大谷先生の基本書を用いていますが
刑法の因果関係や実行行為性の判断基準について質問させてください。
責任は犯罪行為を意思に帰属させる問題であり
行為者基準で判断すべきだということは納得できるのですが、
因果関係(結果を行為に帰属させる問題)や実行行為性の判断を
社会通念に基づいて一般人基準でおこなう必然性は
無いように思えてしまいます。
たしかに、
刑法の行為規範は一般人に訴えかけることを目的の一つとするから
因果関係や実行行為性を一般人基準でおこなうべきという主張もわかりますが、
行為無価値の判断は違法性阻却の段階でおこなうことで足るとも考えられ、
構成要件が形式的・類型的なもの(大谷)だとしたら、
因果関係や実行行為性の判断は、むしろ科学的に客観的におこなうべき
のような気がしています(前田・山口など)。
そのため、各基本書の説を折衷したいと考えているのですが、
整合しないことになるでしょうか。
よろしくお願いします。
442 :
氏名黙秘:2008/08/15(金) 20:46:22 ID:???
>>441 行為無価値でも客観的相当因果関係説をとる論者はいるのでその点では問題ない。
ただし、そういうつぎはぎをしていると知らないうちに泥沼にはまる可能性があるので避けた方がいい。
(えてしてそういう致命的ミスは本番の研究者試験委員に指摘されるまで気づかない可能性が大なので)
443 :
氏名黙秘:2008/08/15(金) 20:47:24 ID:???
>>441 ちなみに伊東研祐先生は行為無価値で客観的帰属説をとるので
伊東刑法総論を読むといいよ。
444 :
氏名黙秘:2008/08/15(金) 21:05:28 ID:???
早速のレスどうもありがとうございました
どの基本書を読んでも
しっくり理解・納得できない部分があり
立場を明確にできずに焦っていたのですが
多くの方が使っていることもあり、最近は大谷先生の本をメインに据えていました
上のほうのレスを読んでも
刑法は体系の一体的理解が大切だから(私もようやく痛感しています)
予備校の本ではなく、基本書一冊を座右にすえるべきとありましたね
伊東先生の本は図書室にあったと思うので
全体的にしっくりくるかどうか読んでみたいと思います。
(伊東先生は川端先生と同じく、行為無価値を徹底する論者だと聞いたことがありますが・・・)
445 :
氏名黙秘:2008/08/15(金) 21:19:51 ID:???
>>444 そのとおり。
違法性の事前判断を徹底させる立場で、誤想防衛状況が何人にとっても不可避の
場合違法性阻却を認めるべきという立場。
でも共犯論は行為共同説だから書きやすいよ。
446 :
氏名黙秘:2008/08/16(土) 01:05:33 ID:???
刑法は体系の一体的理解は大切なのは確かだけど、体系的に一貫してる学者はほぼいない。
むしろ疑問に思ったら他の本で調べて自分の考えを検討して、自分の体系を作り上げていくべき。
自分で考えてやってりゃつぎはぎをしていて致命的なミスなんてもんはまずない。
そういうのは理解せず、ただ論文で書きやすいからとか理由で暗記してるような奴だけ。
447 :
氏名黙秘:2008/08/16(土) 11:56:14 ID:???
素人の一貫したと勘違いしてる体系<<<<<学者の一貫してないように見える体系
448 :
氏名黙秘:2008/08/16(土) 12:28:02 ID:???
そもそも一体性がどれだけ問われるんだろうか
自分の中で納得できて
かつ試験で各論点矛盾していないというレベルで足りるんじゃないだろうか
あとは論文の書きやすさや個々の論点で通説的な見解だということを優先したほうがいいんじゃないか
↑
こういうことを言うひともいるんだけど
一貫性を強調する人も多い
どうしたもんだろ
449 :
氏名黙秘:2008/08/16(土) 12:39:29 ID:???
>>441 読んでいると
そもそも結果無価値のほうが
肌に合ってそうなんだが
450 :
氏名黙秘:2008/08/16(土) 17:03:56 ID:???
>>441 結果無価値でも佐伯仁志は
因果関係に行為者の主観を考慮する立場にたっている。
理由付けの骨子はシケタイでも紹介されてたと思うけど、
法教の連載を参照するといいかも。
451 :
氏名黙秘:2008/08/16(土) 23:05:02 ID:???
wktk
452 :
氏名黙秘:2008/08/16(土) 23:16:35 ID:???
>>450 西田先生もだね。山口刑法総論の記述だと「折衷説」に分類されててワロタw
両先生の本を時々比べてみると面白いよ
453 :
氏名黙秘:2008/08/17(日) 00:52:36 ID:???
まだ基礎レベル人間なんだけど、木村光江の演習刑法ってどう?
454 :
氏名黙秘:2008/08/17(日) 18:07:17 ID:???
>>448 一体性と一貫性は違うじぇ。
刑法で理論的一貫性が大事とかいつの時代の人間だと。
別に一貫してないことが論理矛盾になるわけでもないし。
455 :
sage:2008/08/18(月) 01:14:47 ID:+9lBrT9j
一貫してないってことは矛盾してるんじゃないのか?
一貫してれば矛盾してないだろw
456 :
氏名黙秘:2008/08/18(月) 01:23:31 ID:???
定型説で凶暴共同製版肯定は一巻せいないが、矛盾がないよう説明として関節製版類似をとる。ろんりにはたんはないが一巻せいはない
せいげん恋せつも一巻せいないが、実際の必要性から説明がつく
定型説なら過失の共同せいはん認めないことが一巻せいありだか、そうじゃない
バカに説明は疲れる
457 :
氏名黙秘:2008/08/18(月) 03:33:31 ID:???
一貫してる方が理論的に優れているわけじゃなってないわな。
行為無価値やら結果無価値で徹底してたらワロッシュな事態になる。
まぁ、行為無価値の学者は馬鹿が多いのか論理破綻っていうかないに等しいのが多いけど。
別に行為無価値自体は悪くないのに。
自説どうしようと、試験で書く時には理論はどうあれ実務に合わせればいいだけだが
458 :
sage:2008/08/18(月) 03:53:11 ID:+9lBrT9j
ま、客観的な真理を探求してるわけじゃないから
なんとでもいえるわな
法律は学問なのかね?
459 :
氏名黙秘:2008/08/18(月) 04:26:35 ID:???
法律が社会科学というとお熱があがるアホがいたが…
460 :
氏名黙秘:2008/08/18(月) 07:21:50 ID:???
法律は工学だよ
461 :
氏名黙秘:2008/08/18(月) 12:17:20 ID:???
条文が行為無価値と結果無価値のごった煮だからな
一貫させようがない
462 :
氏名黙秘:2008/08/18(月) 13:12:02 ID:???
結局二元的理解だと
でも、一貫って別に根拠を純化させることではないと思うが・・・
体系的一体性と個別的妥当性だろ
そして、この両者は矛盾するから難しいってことじゃね
463 :
氏名黙秘:2008/08/18(月) 15:10:47 ID:???
>>461 行為無価値は結果無価値をも包摂してるんだが…
464 :
氏名黙秘:2008/08/18(月) 19:13:50 ID:???
純粋行為無価値も否定してやるなよ
465 :
氏名黙秘:2008/08/18(月) 21:39:22 ID:???
滅多にいないだろw
466 :
氏名黙秘:2008/08/19(火) 01:01:43 ID:???
>>463 包摂という名の場当たり良いとこ取りだが何か?
467 :
氏名黙秘:2008/08/19(火) 23:50:17 ID:???
別に内部で矛盾無く二元論の体系を作って
個々の論点で妥当な結論を出せるならば
何も問題ないんじゃないの?
468 :
氏名黙秘:2008/08/19(火) 23:51:20 ID:???
もうすぐ招集される臨時国会で共謀罪が成立すると、
行為無価値一元説や主観主義で書いても良いかな?
469 :
氏名黙秘:2008/08/19(火) 23:52:33 ID:???
犯意の飛躍的表動って表現カコイイ
470 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 00:17:25 ID:???
>>467 ここのケースで二元のどちらを重視するかについて論理がないわけだが
471 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 00:40:44 ID:???
二元論といっても
結果無価値の存在を絶対前提として行為無価値を考慮する考えと
結果無価値も加味して判断するにすぎない考えがある。
前者が結果無価値論・厳格行為無価値論二元論、後者が行為無価値論二元論だとすると、
行為無価値二元論も一元論も大差ねぇ。ていうか実質一元論。
472 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 00:48:36 ID:???
つまり処罰感情説
473 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 01:01:30 ID:???
大谷先生はむしろ結果無価値ベースに行為無価値の絞りをかけた
という印象を受けたのですが・・・
474 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 01:03:01 ID:???
http://tokyo.cool.ne.jp/hukutarou/keihou.htm 他の科目と比べて刑法の特色と言えば、「学説の対立」だろう。
初学者はだいたい、どの学説を自説とするかで悩む。
「体系的統一性」みたいなことがうるさく言われ、
すべての論点について一人の学者の説で統一しなければならないようなことが言われていたりする。
中には「○○説を採ったら、 ××説の本はもう混乱するから見ては行けない。」とか言う人までいる。
まるで、「他の説は目の毒」みたいに言う人も、僕が勉強をはじめた頃のベテラン受験生の中には実在した(その人は今でもベテラン受験生だが)。
ただ、僕自身は、学説はチャンポンでいいと考えている。
「体系的統一性」も大事だが、違う論点で違う学者の説を採ったからといって、それが即、矛盾となることはむしろまれだ。
厳密に言えば矛盾といえそうな場面でも、一枚の答案の中でその矛盾が露見することは少ない。
本試験では、学説の対立や体系的統一性云々の次元以前の段階(重要論点落とし、引っ張り込み、
論点以前の基本的事項の間違い、事案の妥当な解決等)で既に勝負はついているので、
「厳密に言えば体系的矛盾といえなくもない」ぐらいのことは、絶対に減点対象にならない。
現に、いつの年だったか忘れたが合格者の再現答案のなかにも、他のところでは行為無価値的な論述をしつつ、
因果関係の行為後の事情については前田説をとっているものが数多くあった。
「体系的統一性」にこだわって学説の選択を時間をかけて悩むことには、あんまり意味はない。
個々の論点で自分が書きやすい説を選択すればよい。
475 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 01:06:52 ID:???
>現に、いつの年だったか忘れたが合格者の再現答案のなかにも、他のところでは行為無価値的な論述をしつつ、
>因果関係の行為後の事情については前田説をとっているものが数多くあった。
これは
学説チャンポンでありこそすれ
体系的矛盾
ではないと思うのですが・・・
476 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 01:13:38 ID:???
477 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 01:15:24 ID:???
>>473 ならばなぜ被害者の同意があるのに構成要件該当性を認めるのかね?
結果無価値がないけどw???
478 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 09:42:05 ID:???
>>475 事情が明らかではないけど、
折衷的相当因果関係説をとりつつ、行為後の事情で前田説をとるのは、
論理に飛躍がありおかしい、説明のためのさらなる論証が必要だと
学者様がシケタイ刑法を批判しながらおっしゃってたよ。
479 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 15:05:46 ID:???
どの道、今じゃ相当因果関係説で論文書くの旧試の奴ら位だしどうでもいいな…
480 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 16:11:37 ID:istw6ShE
刑法の勉強するだが何読めば良い?
481 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 16:42:23 ID:???
>>478 そういうことか
てっきり、行為無価値をとりながら、因果関係全部に前田説をとるのかと思った
それなら別にいいんじゃないかと思ったよ
さすがに、
広義と狭義の相当性で
判断基準が一般人だったり客観的な寄与だったりするのは
おかしいな
482 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 00:24:14 ID:???
合格者は修正条件説
483 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 09:13:44 ID:???
>>479 判例は直感的な結論だけで、理論が無い
それも一調査官のご乱心っポイ
学説としては今でも相当因果関係説が多数説
実務家に胡麻摺るしか処世術の無い御用学者の前田は、早速客観的帰属論で判例をなぞるのみだが
いずれまた(客観的?)相当説への揺り戻しがあるとみる。いまの判例の規範のままではあまりに必罰的な異説で、裁判員制度で説得力が無い
484 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 09:41:51 ID:???
>>478 そんな厨な事言うのはだれ?
佐伯センセは折衷的相当説に立ちつつ、行為以後の事情を(前田の規範と違うが)絞りを掛けてるよ
理論的にはその人の言う「論理が矛盾」とのたまう筋に近いよ
行為無価値ではないけど、、、ね
山口などもそれに近いし、井田なんかも大局的にはそれに近い
相当性説に立ちつつ、行為後の事情を再考するのが学説の主流だね
佐伯センセの論証がどうなっているか述べないと何とも言えないね>折衷説なのに客観的事情で絞りを掛ける説???
山口先生は客観説、井田説は折衷説の修正説。
486 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 16:25:38 ID:???
>>483 判例は体系がないが理論が全くないわけでもない。まぁ確かにウンコだけど。
学説も判例同様に客観的帰属的に考えるのが最近の傾向。
従来の相当因果関係説はこれから死んでくよ。もうほぼ死んでるけど。
>>484 >>478の学者様は論証ないと論理が飛躍と言ってるだけで当たり前のこと言ってるだけじゃないの。
矛盾とまでは言ってないんじゃね。
487 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 19:00:52 ID:???
○判例は体系がないが、△理論が全くないわけでもない。
◎◎◎まぁ確かにウンコだけど。
?学説も判例同様に客観的帰属的に考えるのが最近の傾向。
?従来の相当因果関係説はこれから死んでくよ。もうほぼ死んでるけど。
学説で判例同様に客観的帰属論を唱えるのは、ドイツ語翻訳に徹する関大の山中と
判例の尻の穴舐め実務家に媚び御用学者として狡猾に処世するのみの都立の前田だけ
いずれも学者としては軽い、あるいは蔑むべき存在。学説としていずれ死ぬのはこっちだと思う
山口、西田、佐伯、井田は相当説を堅持しつつ行為後の事情につき修正を加えようと腐心する
学者の良心を捨てず、裁判員制度の時代に沿う理論を提供しようとしている。
その弟子たちや門下生の裾野の広さからこちらが崩れない限り学説は判例の必罰的条件説に靡かず決して死なない。
裁判員制度は、刑事職業裁判官やまして一調査官の思惑の唯々諾々にはならない
きちんと学説を説得できるもの、市民が重い刑罰を評決するとき自ら納得できるものでなければならない
488 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 19:02:37 ID:???
>>487 お前の目は節穴か?山口厚「刑法入門」(岩波新書)でも嫁。
489 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 19:05:55 ID:???
>>484 エキサイティング刑法で、大谷も前田も言ってるよ。
また、大塚裕史も、同じような趣旨のことを言ってる。
学説の大まかな傾向が君の言うとおりであっても
理論的検証抜きには語れないだろうが
490 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 20:14:21 ID:???
491 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 23:59:54 ID:???
裁判員は理論的妥当性より、結論の自分の正義との一致を求めるだろ
それをどう説明づけるかが司法と学者の役割
492 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 11:13:20 ID:???
>>489 大塚って思考方法?
思考方法は総論各論(初版)を持ってます、基本書の補充に拾い読みですが
各論は買ってすぐ新版が出た、腹立ったので買い替えせず。
各論は初版(2003.末)−新版(2007.5)で「H18改正にまつわる補正と、その間の新判例の補充」って端書きにあるので
買い替えの必要は無いカナ?、と思ってるけどどうですか?(実質20nだけ増)
(新判例は百選TU買うのでそれで補充可かと。。)
総論は初版5刷(2004年頃購入)だけど、初版は1999年の書き下ろしなので、さすがに古いかな
新版は2005年4月刊ですね、やむ得なずこっちは買い替えするカナ
493 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 00:15:22 ID:???
C-BOOK結果無価値版
これだろう
494 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 10:58:47 ID:???
佐伯先生は法教連載で
寄与度とか考慮する以上もはや判断基底の絞込みは問題とならない
みたいな記述をなさっているから
従来の折衷説とかの議論には与しないんじゃないのかな。
もちろん相当性判断の中では予見可能性とかが下位基準として入ってくるけど
それは判断基底の絞込みという話ではないよね。
佐伯タン基本書出して〜法教連載を本にしないってことは期待していいんだよね?
495 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 16:37:10 ID:???
>>494 ていうか判断基底がどうの方式の相当因果関係説なんてとっくに死んで
正面から規範的判断を取り込んだ「相当因果関係説」しか残ってないんじゃないか
496 :
sage:2008/08/26(火) 17:19:39 ID:P0wjTMgZ
めんどくせーから国定教科書でもつくれw
497 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 17:43:52 ID:???
憲法違反になります。
>>495 議論の出発が条件説への疑問だから、程度の違いはあれども、規範的絞り込みは
最初から相当因果関係説には入り込んでいる。
前田説ほど(構成要件段階で)実質的判断をするかどうかは、(自説の)刑法理論全体
での整合性の問題とも絡む。
499 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 20:18:10 ID:???
500 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 20:35:18 ID:CMFNb0Dx
501 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 20:48:04 ID:???
502 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 21:02:46 ID:???
503 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 21:07:40 ID:???
>>502 松宮はムシw
まぁあれだ。単著なら、前田はわかりやすい部類に入ると思うな
504 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 21:09:18 ID:???
前田は独特な体系を理解すれば、各論は数学みたいに論理的に決まってくる。
505 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 21:37:45 ID:???
無視された松宮涙目www
506 :
氏名黙秘:2008/08/28(木) 22:03:43 ID:xJdOqJEV
前田と大谷
覚える量は同じ?
前田解説本だとCーbook結果無価値かな?
507 :
氏名黙秘:2008/08/28(木) 23:04:21 ID:???
学部4回生(休学したから卒業は1年延びる)だけど初学者的な人向けの刑法各論のいい教科書ないですか?
まだ基本さえままならないのですが、来年のロー入試に向けて勉強しているのですが、各論は何を使うべきか悩んでいて・・・
ちなみに、総論は大谷使おうとしています。それと、Cも。
508 :
氏名黙秘:2008/08/28(木) 23:33:51 ID:???
各論は何でもいいと思うけど。
総論に合わせて大谷、定評のある西田、前田あたりでいいんじゃない?
509 :
氏名黙秘:2008/08/28(木) 23:44:04 ID:???
>>508 ありがとうございます。
cbookにも大谷本の参照が多数見られるので、大家にしようと思います。
あと、刑法各論を勉強する際の勉強法について一言お願いします!
510 :
氏名黙秘:2008/08/28(木) 23:49:22 ID:???
常に保護法益を考える
511 :
氏名黙秘:2008/08/29(金) 00:17:19 ID:???
構成要件が何かを気にしつつ
512 :
氏名黙秘:2008/08/29(金) 00:22:46 ID:???
>>510 ありがとうございます。
論文書くときに、民法や会社法みたいに制度趣旨から覚えておくべき、というのと同じ、ということですね。
頑張ります。
>>511 常に総論との相互関係を頭に入れておくということですかね。
ありがとうございます。
513 :
氏名黙秘:2008/08/29(金) 00:29:43 ID:???
総論での構成要件とはちょっと趣旨が違うぞw
514 :
氏名黙秘:2008/08/29(金) 00:33:05 ID:???
各論なんて構成要件が9割だけどな。
構成要件以外でいうと真実性の証明と
構成要件要素か処罰条件かで、錯誤に関わってくるくらい
じゃねーの。
515 :
氏名黙秘:2008/08/29(金) 00:43:25 ID:???
そういえば、各論で大谷を使うとして、、、少しだけ勉強はしているのですが
例えば、
傷害の意義や、傷害の故意が成立するためにはその結果の認識まで必要か、また、遺棄の罪の保護法益や217条と218条の遺棄の意味など
大谷先生は、通説とは違った見解をとることが多く見られます。
まだ初めのほうしか取り組んでいないのではっきりわからないのですが、このまま通説に修正しつつ大谷本で進めて言ってもよいのでしょうか?
>>513 できれば、詳しく。
>>514 まだ、よくわからないのですが、そういうことを頭に入れておくことにします。
ありがとうございます。
516 :
氏名黙秘:2008/08/29(金) 00:50:29 ID:???
構成要件を意識する、とは刑法総論に出てくる因果関係や故意・過失を意識するのではなく、
条文に表れている主体・客体・行為・目的などを意識せよ、という事。
学説は好き好き。
初学の段階では修正しようとせずそのまま読み進めたほうが得策。
517 :
氏名黙秘:2008/08/29(金) 00:51:08 ID:???
窃盗罪だと
@他人の財物を(行為の客体)
A窃取すること(行為)
B不法領得の意思(主観的違法要素)
が構成要件。
で、「他人」て何?「財物」て何?「窃取」て何?「不法領得の意思」て何?
と突き詰めていくのが刑法各論。
そういう意味で各論は構成要件が9割。
その解釈の指針として保護法益が何かが必要になる。
518 :
氏名黙秘:2008/08/29(金) 00:59:47 ID:???
>>516>>517 よくわかりました。
初学とはいっても、来年にはロー入試が始まるので急いで取り組もうと思います。
ありがとうございました。
またお願いします。
519 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 03:23:46 ID:???
行為無価値論っていうのは、構成要件のところでも、違法性のところでも
責任のところでも、すべての段階で行為者の主観面を考慮するという発想
なんでしょうか?
520 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 03:55:07 ID:???
>>518 大谷でかまわないよ。
初学者でも若ければ、東大や一橋も既修者を十分狙える。
521 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 04:55:42 ID:???
本当の初学者なら予備校本使った方が良いと思うんだけど。イメージ掴みやすいよ
あと大谷は俺は勧めない。なんか理屈が薄っぺらい、てか本当に正しいのかさえ疑わしい
事実他の基本書で大谷説が一蹴されてる事がままある
522 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 05:00:43 ID:???
>>519 まぁ、そうなんじゃん
それより構成要件は違法行為の類型化であって、その後に違法性・責任の「阻却事由」を検討するんだよ。なんかその記述は誤解を招く
523 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 05:40:07 ID:???
偶然防衛の論点 ←無罪 防衛の意思は不要だから
積極的加害意思の論点 ←有罪 客観的に防衛のためとはいえないから
ある結果無価値の答案でこういうのがあったんですが、これって矛盾しない
んでしょうか。
法益権衡で考えると、両方とも無罪になるように感じるんですが。
524 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 05:55:16 ID:1Tb5900/
523 結果無価値からでも行為無価値からでもたぶん変わらないと思うけど、判例は積極的加害意思の問題を正当防衛要件のどの段階で論じているかもう一度考えてみては?
普通は、積極的加害意思は「急迫不正の侵害」の要件で論じるはずです。だからそういう結論がでてくるのでは?
525 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 06:11:29 ID:???
判例は、急迫性の要件で考えるところもあれば、
防衛の意思のところで考えるのもある本には解説があるのですが・・
526 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 06:50:44 ID:1Tb5900/
自分は「急迫不正の侵害」要件の話だと思い込んでましたが。。仮に「防衛の意思」の要件として考えると、たぶん単なる「危険の予測」の場合と区別が曖昧になってしまうと思いますよ。
527 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 07:16:29 ID:???
ちなみに、結果無価値・行為無価値と防衛の意思の要否は論理的には関係はないので
結果無価値でありながら防衛の意思必要説を採っても矛盾はない。
528 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 07:27:00 ID:???
それは、おかしいのでは?
結果無価値は法益の権衡だけで違法性を説明するんですよね。
行為無価値は、行為をも考慮するため、その行為の構造である
主観をも正当化要素として要求するんですよね。
529 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 09:07:00 ID:MFW7FxJB
>>519 行為無価値、結果無価値は違法性の本質の考え方の違いだから、
違法有責行為類型である構成要件と違法性の段階でのみ問題となるんじゃないっけ?
責任段階で問題なってるとこあるっけ?
>>523 客観的に防衛のためって言うのが良く分からん書き方だな。
結果無価値なら急迫性の問題として書いて、行為無価値なら防衛の意思で書くのが無難だろうな。
俺も判例は急迫性だと記憶していた。
530 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 09:23:25 ID:???
>>528 法益の権衡だけで違法性を説明する説なんてほぼないと思うけど。
別に行為を結果無価値が考慮しちゃいけないわけでもないし、
結果の判断に主観を考慮できないわけでもない。
古い時代の学者が結果無価値・行為無価値の対立を強調し過ぎたから変な誤解が生じてる。
531 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 10:23:05 ID:MFW7FxJB
>>530 両者は近接する傾向にあるからな。現代的な意味では行為無価値論は行為無価値を重視する考え方で、結果無価値論は結果無価値を重視する考え方。
結局どちらも加味できるけど、どっちを重視するかの問題。
でも違法性を客観的に判断したいがためにわざわざ結果無価値を重視するのに、防衛の意思を正当防衛の要件としてしまえば最早それは行為無価値を重視する考え方になってしまう。
ただ防衛の意思を法益侵害の危険の判断要素として加味することは結果無価値を重視する考え方でも可能。
ちなみにその立場をとると、防衛の意思が無い場合は法益侵害の危険があるから実行行為性を認めて未遂犯が成立することになる。
532 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 11:09:19 ID:???
いかなる結果無価値論者も、やはり根底には違法性の判断については
主観的なものを排除するべきというベクトルは強くもっているはずだ
と思うけど、どうかな・・。
533 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 11:30:46 ID:???
>>523 その疑問は山口の青本が分かりやすいよ。
山口は急迫性の要件での意思内容とと防衛の意思内容をタームから区別して論じている
だからその疑問は正当なものだよ。従来の本が意思内容を一括りに論じているからそういう混同は当然に生じてくる
534 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 11:33:47 ID:MFW7FxJB
>>532 そうだと思いますよ。
結果無価値論者は倫理や道徳を刑罰をもって国民に押し付けてはならないという考えが根底にある。
自由保障機能を重視する考え方だから、実は行為無価値よりも憲法に適合的。
思想・良心の自由が認められてる以上、主観を違法とするべきではないっていうことだね。
535 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 11:35:59 ID:???
>>523 ていうか、そもそも結果無価値で書く事を私はオススメしないのですが、、、
まぁ、理論的には間違ってないんだけどね。実務は一応行為無価値な訳で
536 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 13:19:04 ID:???
積極的加害意思がある場合、急迫性が欠けるわけだが、
防衛の意思も欠けてるよなあ
537 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 13:33:21 ID:???
>>536 山口に言わせればそうではないらしい。俺もよく分かんなかった
538 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 13:47:51 ID:???
>>536 正当防衛であいてに攻撃できるんだから、ついでに痛めつけてやるお
一石二鳥だおwwww
みたいな場合があり得るんでは
539 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 13:58:32 ID:???
「結果無価値・行為無価値で答案を書く」とかいう表現はおかしい。
結果無価値、行為無価値、客観的帰属などは体系であって、
判例がこれらの体系を採ってるわけじゃない。
あと、一般的な行為無価値は実質的には結果無価値と体系は同じ。ナカーマ。
井田のようなフィナリスムスなら別だが。
540 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 14:22:04 ID:???
>>539 > あと、一般的な行為無価値は実質的には結果無価値と体系は同じ。ナカーマ。
んなこたーない。好意無価値は個人の自由を抑圧する体系
541 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 15:00:22 ID:???
なんか法学板っぽくなってきた。スレのレベルを挙げるためにもお前ら徹底的に議論しろ
ちなみに僕も行為無価値と結果無価値は体系別物なのかなって思ってました
542 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 15:03:42 ID:???
例えば、主観的違法要素に対応して主観的正当化要素を要求するべきというけど、
主観的違法要素(主に故意・過失など)
主観的正当化要素(防衛の意思・避難の意思など)
しかし、これらは対応していないんだよね・・。
というのも、この立場で正当防衛が成立するには、防衛行為にについての故意と
ともに、さらに防衛の意思を要求するわけだから。
図にすると
(1)加害行為者 (2)防衛行為者
・故意 ・故意
・防衛の意思
543 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 16:07:44 ID:???
>>541 観念的な議論に深入りするのもどうなのかなあ・・・
それこそ法学版にまかせるべきでは
事案解決が目的だから、抽象論はそれに必要な程度でいいんじゃね
544 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 16:16:28 ID:???
545 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 20:14:51 ID:???
>>543 少なくとも答案を作成する上ではその通り。
546 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 20:48:22 ID:???
といって、皆さん、それで答案作成できた?
おいらは、一点の曇りがあるだけで、もう答案書けないからね。
547 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 21:00:37 ID:???
お題をだしてkれ
548 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 21:04:19 ID:???
>>547 誤想防衛を一般人ならば回避不可避の場合故意不法は阻却される。ただし過失不法は残ると
する見解について述べよ。
549 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 21:53:38 ID:???
なんかレベル下がったよな
司法板全般で
550 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 22:38:56 ID:???
ローが出来てからな
551 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 23:13:31 ID:???
クソベテw
552 :
氏名黙秘:2008/08/30(土) 23:44:35 ID:???
残念ですがベテじゃないんだ
もちろんクソでもない
553 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 00:08:37 ID:???
犯罪捜査活動は警察の通常業務だろw
<皇太子さま殺害予告>ネット書き込みで31歳容疑者逮捕
http://www.excite.co.jp/News/society/20080830/20080830E40.042.html インターネットの掲示板に皇太子さま殺害を予告する書き込みをしたとして警視庁
赤坂署は30日、岐阜県関ケ原町、無職、山本剛司容疑者(31)を偽計業務妨害の
疑いで逮捕したと発表した。「社会に不満があった」と容疑を認め、思想的な背景は
ないとみられる。
調べでは、山本容疑者は13日午後2時40分ごろ、自宅のパソコンから掲示板「2ち
ゃんねる」に「皇太子を殺す」と書いたスレッド(特定の話題に関する投稿集)を作成、
赤坂署員の通常業務を妨害した疑い。
554 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 04:59:44 ID:???
なぜ結果無価値の学者は、故意を純粋に事実の表象・認容※としか
把握したがらないのでしょうか(前田説は除く)。
前田説は極端すぎるとしても、やはり故意に違法性の意識やその可能性
を取り入れるほうが、よっぽど国民の法意識に適合するように思えるの
ですが、ぜんぜん結果無価値論者の刑法思想が理解できませんです。
どうか、みなさんの見解をお聞かせ下さい。
555 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 05:39:42 ID:???
556 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 05:51:47 ID:???
>>554 意思的なものを故意に取り込むと
故意の有無の判断が恣意的になされて人権侵害につながる危険性があるから、
なるべく客観的に判断しようとしているのじゃないだろうか?
557 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 08:32:34 ID:???
>>553 本当に犯罪を起こそうとしたんならそうだけど
本件の場合は起こそうとしているかのような嘘をついて欺いてるじゃないか。
558 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 09:16:50 ID:???
559 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 11:23:57 ID:???
>>548 お前それ川端説と反対説がごっちゃになってる
勉強し直せ
560 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 11:28:13 ID:???
561 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 11:39:29 ID:???
>>560 中森説のどこに「回避不能」なんて出てくるんだ?
562 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 11:42:38 ID:???
あれ?中森って誤信=即故意不法阻却なのか?
563 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 11:45:02 ID:???
564 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 12:11:41 ID:???
あと仮に
>>548が中森説だとして↓のような批判はあり得る
・構成要件の段階で故意犯と過失犯が峻別されるべきとする
ブーメラン現象の解決はできない
(まあこれは故意犯と過失犯の罪数論上の考え方の違いだと思うけど)
・行為無価値論の場合、
(例えば)A違法性阻却事由の要件を備えることと、
(A違法性阻却事由の要件の部分集合である)
A違法性阻却事由の認識という要件を備えることとの間で、
故意犯の違法性阻却という効果は異ならなくなる。
とくに過失処罰規定がない犯罪類型ではこの結論は妥当かどうか。
(これも、すでに構成要件段階で同じことは起こるので決定的ではない)
565 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 13:50:52 ID:???
井田って基本書だすの?
都市伝説?
566 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 14:46:50 ID:b3NrhApu
みんなマニアックな学説好きなんだな
567 :
氏名黙秘:2008/08/31(日) 15:02:55 ID:???
◆最高裁判所裁判官 (現職15名)
島田 仁郎 東京大卒
横尾 和子 I C U 卒
藤田 宙靖 東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉 徳治 京都大卒
才口 千晴 中央大卒
津野 修 京都大卒
今井 功 京都大卒
中川 了滋 金沢大卒
堀籠 幸男 東京大卒
古田 佑紀 東京大卒
那須 弘平 東京大卒
涌井 紀夫 京都大卒
田原 睦夫 京都大卒
近藤 崇晴 東京大卒
「最高裁判事に、宮川光治氏」
政府は閣議で、9月2日に定年退官する才口千晴最高裁判事の後任に、宮川光治氏を充てる人事を決めた。
宮川光治氏(みやかわ・こうじ)名古屋大大学院法律研究科修士課程修了。昭和43年司法修習終了。
568 :
氏名黙秘:2008/09/01(月) 13:58:38 ID:???
569 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 04:29:56 ID:???
おばちゃんはよく男子トイレ入ってくるよな
570 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 06:42:38 ID:???
女子トイレに進入しただけでは、
建造物侵入ではないだろ。
女性専用車の問題もあるし。
571 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 07:04:07 ID:???
常人逮捕 って初めて見たぜ
572 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 07:19:26 ID:???
正当な理由なく女子トイレ入ったらアウトだけど、便意のせいなら何ら問題ないではないか
573 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 07:59:44 ID:???
それだと、誤想防衛の問題も構成要件的故意のところで
検討するのが筋ということにならないのかな?
574 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 12:34:54 ID:???
故意の問題の前に、まず「侵入」に当たるかを検討しないといけない。
575 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 13:39:30 ID:???
この人の供述が本当なら、侵入には当たらない。
576 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 15:39:24 ID:???
取り押さえちゃったから常人逮捕ってことにしたんだな
そうしないとまずいもんな
577 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 17:16:46 ID:9Wh9EtfS
山口の論証ってないかな
578 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 17:22:09 ID:???
下関に行けばあるぞ
579 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 19:02:18 ID:???
タイムマシンで未来に行ってみたらどう?
580 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 22:40:39 ID:???
結果無価値論者が行為無価値論者を批判するときにいう
「結果無価値が払拭されたにもかかわらず、行為無価値だけで
処罰することになるから」という、これの具体例ってなんだ?
また逆に行為無価値が存在するのに結果が無価値にならない
場合ってあるのかな・・?
どうか、具体例でお願いいたします。
581 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 22:44:55 ID:???
582 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 22:59:27 ID:???
>>580 たとえば、10円上げるから腹バットさせてよって言って、同意を得て、ホームラン!とか言いながら腹を金属バットで打ち抜いたような場合。
結果無価値から考えると、傷害罪の保護法益である身体について放棄があるんだから処罰しないのが筋。
でも行為無価値は欺網のある同意は無効とかほざいて処罰する。
これは、行為無価値のみで処罰しているとしか言いようがない。
結果無価値で説明しようとすると、10円という財産権を傷害罪をもって保護したとしか言えず、説明できない。
583 :
氏名黙秘:2008/09/02(火) 23:00:51 ID:???
結果無価値論者にも法益関係的錯誤説をとらない論者はいっぱいいるだろ。
584 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 06:03:41 ID:???
>これは、行為無価値のみで処罰しているとしか言いようがない。
別に構わないではないか。
585 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 15:06:20 ID:???
厳格責任説っていうのは、誤想防衛するとみんな犯罪ということになるのかな?
586 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 15:07:25 ID:???
故意が阻却されないだけで責任阻却の可能性は残る。
587 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 21:25:25 ID:???
>>584 折衷説は、結果無価値に加えて、行為無価値を加えることで
処罰を限定してると主張するので、それに対する反論となる
588 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 21:32:01 ID:???
>>587 結果無価値を行為無価値で限定するとかいうのは
一部の説だけ
589 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 21:32:56 ID:???
貧乳無価値
590 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 21:35:37 ID:???
結果無価値とか行為無価値とか言っているのはベテだけ
591 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 21:36:02 ID:???
592 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 21:45:32 ID:???
>>588 純粋行為無価値論って現代で生きてるのか?
593 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 22:01:06 ID:???
>>592 純粋行為無価値の話じゃないんだけど
ちなみに現代の行為無価値一元論者といえば増田豊
594 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 22:03:34 ID:???
595 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 22:16:54 ID:???
>>594 例えば大谷は、基本書の最初の方で
>>587みたいに書いときながら
偶然防衛を処罰する結論をとっており、矛盾といえる。
他方、例えば井田のように、
行為不法が処罰の最低限の基礎付けだが、処罰範囲の限定のため
付加的に結果の発生も要求される場合があると理解する場合には、
行為無価値のみで処罰していると批判されても、
そんなのあたりまえ、だからどうしたということになる。
(井田等の新しい行為無価値論は、結果無価値論からの法益保護主義の
批判に応えて、社会倫理規範ではなく、
個別法益保護に向けられた行為規範の違反を違法論の中心においている。
なので、理論的にはこのような行為無価値論において
法益関係的錯誤説を採ることが出来る)
596 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 22:23:17 ID:???
「もっとも、この二元的行為無価値論においては、相俟って刑事不法を構成する
とされる結果無価値と行為無価値とがそれぞれ如何なるものとして捉えられ、
関係付けられているのか、なお必ずしも明らかではない。たとえば、「相俟って」
という表現が、刑事不法たるためには結果無価値と行為無価値とが共に必要で
あるという関係付けを意味するのであるとすれば、結果無価値あるいは行為無
価値の一方でも欠如すれば可罰性は根拠付けられないことになるはずであるが、
特に結果無価値の欠如とは如何なる意味なのか捉え方が一致していないことも
あって、実際にもそのように考えられているか否か不明な場合が少なくない。
(略)
反面、行為無価値だけでも場合により可罰たり得ると明言する二元的行為無価
値論者も見当たらないのである。」
(伊東研祐「刑法総論」139頁)
597 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 22:25:20 ID:???
>>595 井田先生が、刑罰権発生に結果無価値は無関係
と考えているのであれば、その説明は正しいだろうな
とすると、刑罰権発生とは無関係にどうして
処罰範囲の限定として、結果無価値が必要になるんだろう。
598 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 22:34:43 ID:???
599 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 22:48:40 ID:???
どう飛んでるの?
600 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 22:49:47 ID:???
偶然防衛で法益侵害が無いってのは結果無価値の考え方では?
二元論からいえば、法益侵害はあると考えるでしょう
601 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 22:58:19 ID:???
>>595 やっぱそれ理由になってなくね?
処罰範囲の限定のために結果無価値も考慮してるのに
結果無価値ないのに処罰するってことは処罰範囲限定されてねーじゃん
602 :
氏名黙秘:2008/09/04(木) 04:02:35 ID:???
>>601 常に処罰範囲を限定しなければいけないとは限らない。
603 :
氏名黙秘:2008/09/04(木) 07:01:10 ID:???
>>599
刑罰権発生以前に犯罪成立とか違法性肯定とか段階があると思いますが、いま違法性の話をしてるので。
>>601
殺人未遂罪はあるけど器物損壊未遂罪はないとか、そういう話
604 :
氏名黙秘:2008/09/04(木) 08:51:29 ID:???
乳輪無価値
605 :
氏名黙秘:2008/09/04(木) 12:49:55 ID:???
>>596 塩見説が最強ということですねわかりますhb
606 :
氏名黙秘:2008/09/04(木) 13:54:11 ID:???
>>600 法益侵害はあるんだけど、その中身の話をしてたんだよ。
二元論は、行為無価値・結果無価値を内容とするんだけど、
そのうち偶然防衛の場合は、結果無価値の部分だけは払拭
されるよね。にも関わらず処罰するのは、行為無価値という
法益侵害だけで処罰することになって、それはおかしいの
ではというのが、ここでの問題。
607 :
氏名黙秘:2008/09/04(木) 16:04:42 ID:???
>>595にある井田説にたって
>>584のように応ずるのも一つ。
また、佐伯仁志の指摘するように
偶然防衛では行為無価値+ありうべき法益危殆化があったとして
二元論を貫徹することもできる。
608 :
氏名黙秘:2008/09/04(木) 20:35:14 ID:???
>>603 犯罪の成否や違法性は刑罰権の発生を判断するための議論だから
刑罰権発生以前とかじゃなくて、刑法は、刑罰権の発生要件に関する議論をしているわけ。
刑法は、さまざまな制限はあるけど、基本としては、
違法であれば、刑罰権を発生させようと考えているから、
行為無価値と結果無価値は直接刑罰権の発生根拠として議論されるわけです。
609 :
氏名黙秘:2008/09/04(木) 22:20:13 ID:???
>>608 現代は刑罰権発生までに段階を踏むようにしましょう、とされているので、
違法論が終局的に刑罰権存否の判定のためにあるからといって、
いきなり刑罰権の話をしていいことにはならないわけ。
610 :
氏名黙秘:2008/09/04(木) 22:26:03 ID:???
>>597には刑罰権と処罰範囲ということの関係を
どう捉えているのか聞きたい。
なんだか違法即刑罰権発生と読める。
611 :
氏名黙秘:2008/09/04(木) 23:00:11 ID:???
>>609 段階を踏むのはそうだけど、それは正確な判断のために要求されているだけで、
実際には、犯罪が成立させる要素は、違法要素と責任要素しかない。
その上で、違法性は、刑罰権発生のためのものだけど、責任はそれを限定するための要素。
違法性がなければ、刑罰権を発生させる基礎がない。
そういう意味で、違法性と刑罰権が直接関係してると言ってるんだけど。
612 :
氏名黙秘:2008/09/04(木) 23:07:51 ID:???
>>611 「直接関係してる」という言葉は違う気もするが、
そう言われりゃそうだな。
613 :
氏名黙秘:2008/09/05(金) 08:09:46 ID:???
事実の錯誤と法律の錯誤の区別がなぜ問題になるのかが分かりません。
構成要件該当事実←これを認識してるかどうかの問題と
それが違法性かどうかの問題とで、なぜどう区別するかの問題点が
出てくるんでしょうか?
614 :
氏名黙秘:2008/09/05(金) 08:31:11 ID:???
事実の錯誤は基本的に(構成要件的)故意を阻却する。
法律の錯誤は(責任)故意阻却しない。
故意の体系上の位置づけによって若干異なりますが、故意犯の成否に関わるからです。
615 :
氏名黙秘:2008/09/05(金) 12:24:17 ID:???
>>613 もっともシンプルな回答は
「刑法38条に書いてある(ように読める)から」
616 :
氏名黙秘:2008/09/05(金) 15:03:24 ID:???
その説明だけじゃ
むささび・もま事件と
タヌキ・むじな事件とでは、
なぜ異なるのかが説明つかにように思えるのだが・・・。
むしろ発想の転換で、事実の錯誤で処理するのが妥当な
場合か、法律の錯誤で処理するのが妥当な場合か、という
価値判断をまず下してから、それに適合するように法的
構成を加えたとみるべきだけど。
617 :
氏名黙秘:2008/09/05(金) 16:21:40 ID:???
>>616 >>613は事実の錯誤と法律の錯誤とで、
そもそも区別する理由がわからないんだろうから、
>>615のように条文にあるからというのが正しいスタートライン。
その区別をどう正当化するかとか限界事例の区別の方法とかは二の次。
618 :
氏名黙秘:2008/09/05(金) 17:48:43 ID:???
それじゃ、誤想防衛については、どうよ。
理論的には35条の法律についての錯誤だとずーっと思って
いたんだが、みんな急迫不正の侵害という事実についての錯誤
というのだが、結局はどっちが正解なのですか?
619 :
氏名黙秘:2008/09/05(金) 18:04:28 ID:???
法律学もとい司法試験の学説に正解はない
620 :
氏名黙秘:2008/09/05(金) 21:43:57 ID:???
一般的には後者だな。
正解が無いのもそのとおり
621 :
氏名黙秘:2008/09/05(金) 21:48:24 ID:???
誤解をおそれずに大胆にいうと
事実の錯誤・・認識していない。
法律の錯誤・・認識はしてるけど、評価を誤った。
認識していない→故意責任を問えない。
評価の誤り→法の不知は害せず。
622 :
氏名黙秘:2008/09/05(金) 22:12:24 ID:???
法律的事実の錯誤ってのもあるでよ
623 :
氏名黙秘:2008/09/05(金) 22:38:56 ID:???
◆最高裁判所裁判官 (15名)
島田 仁郎 東京大卒
藤田 宙靖 東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉 徳治 京都大卒
津野 修 京都大卒
今井 功 京都大卒
中川 了滋 金沢大卒
堀籠 幸男 東京大卒
古田 佑紀 東京大卒
那須 弘平 東京大卒
涌井 紀夫 京都大卒
田原 睦夫 京都大卒
近藤 崇晴 東京大卒
才口 千晴 中央大卒 (9月2日退官)
宮川 光治 名大院了 (9月3日就任)
横尾 和子 I C U 卒 (9月10日退官)
桜井 龍子 九州大卒 (9月11日就任)
最高裁判所の横尾和子が9月10日に依願退官し、翌日後任に桜井龍子氏が就任する。
<桜井龍子> 69年九大法卒。元労働省女性局長。九大客員教授。61歳。
624 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 20:19:15 ID:???
判例は、実質的故意概念を採用していると理解していいのでしょうか?
625 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 20:26:12 ID:???
>>624 実質的故意概念って?実務ではそんな概念を聞かないので。
その概念を正確に教えてくれないかな。
あと、判例が実質的故意概念を採用してるって誰が言ってるの?
一応念のためにいうと、皮肉だよ。
626 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 20:30:11 ID:???
判例雑誌の判例コメントでは故意が争点になった判例では必ず触れられてはいるけどもね。
627 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 21:30:05 ID:???
>>625 実質的故意概念というのは、故意を構成要件該当性を基礎付ける事実だけの
認識の問題と考えずに、もっと事実を実質的にみて、一般人が違法と感じる
に十分な事実←これを認識していたかどうかで故意の有無を考える見解のこ
とです。前田説などです。
628 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 21:45:36 ID:???
>>627 それは知っているw
もし、故意において、認識の対象となるのは、
構成要件に該当する事実であることを前提に、
さらに、違法性を喚起するに足りる事実と考えるならば
それは実質的故意論ではなく、形式的故意説ですね。
日本だと、確か、藤木先生が言い出したはず。
仮に、構成要件の枠を取っ払うというならば、
まさに、実質的故意説になりますが、、
前田先生はなんとおっしゃってるのですか?
僕は前田説を勉強しないで受かったのと、前田本は読まなかったので
いまひとつ前田説のいうところはわからないのですよね。
なぜか、前田説における実質的故意説は、違法性の意識の部分でいつも語られていたのですが
そこでの前田説は、構成要件の枠は外さない、という考えであったとうろ覚えなので、、
629 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 21:56:51 ID:???
前田は、構成要件の枠ははずさないよね。
ただ、教科書の記述は微妙なところがあって、わかりにくい。
630 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 21:59:43 ID:???
前田先生は、故意を二重に判断する通説的な見解(制限故意説など)に
疑問を呈され、なおかつ実務でも使える理論として、構成要件の段階で
事実的な故意判断のなかに実質的な故意判断をも取り込んだ学説(実質
的故意説)を提唱された先生です。構成要件の枠をはずさないというのは、
実務でも使えるように、↑これを構成要件の段階で判断されるからです。
631 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 22:03:41 ID:???
ただ、前田は抽象的事実の錯誤では、どういう考え方なのかな。
もともと、実質的故意説に近い考えは、町野先生が言っていたような気がするし
前田先生は町野先生に近い考えだった気がする(前田本は読んでないのでわからない)。
結局、違法性の意識が不要であることの説明のためだけに「違法性を喚起するだけの事実」というのは
実質的故意説と大々的にネーミングする価値は無いと思うのだけどね。
判例だって、事案処理では違法性の意識は不要というけど、
決して違法性の意識の可能性を無碍にしているとも思えない。
632 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 22:08:43 ID:???
抽象的事実の錯誤については、構成要件的な重なり合いを重視しつつも
実質的な(評価的な?)要素を加味しておられます。
特殊な犯罪類型が今日の複雑な社会で多くみられるというのが理由みたいです。
633 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 22:11:40 ID:???
>>630 ふーん。
そんな程度で「実務に使える」理論になっちゃうのかな。
別に、形式的に構成要件該当事実の認識(認容)があるのか
を判断した後に、違法性を喚起しうる事実の認識があるのか
(もしくは、違法性の意識の可能性があるのか)を考えても良いし
その方が思考経済からは楽だけどねえ、、
なにより、前田先生は、故意判断において、その
違法性を認識するだけの事実か
という判断要素としては、構成要件内の要素に限定するのかな。
わざわざ構成要件該当性の問題にし、かつ、故意において構成要件の枠をかけるのだから
「実質的な故意判断」では構成要件の枠を取っ払うのは
意味がないし、危険だし、混乱する。
結局、前田先生はどのように考えてるのだろう。
634 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 22:15:33 ID:???
>>632 その実質的、評価的ってなんじゃらほい。
それがわからないと答案に使えないし、実務でも使えない。
まあ、裁判官が「なんか、処罰したいんだけど、罪刑法定主義があるしなあ
あ、なんかこの先生、すごい適当なんで、処罰でできちゃう!
よし、パクろう。」って考えたり
「これ、無罪にするとマスごみや馬鹿国民がうるさいよなあ。
かといって有罪にすると、弁護人につっこまれるし、高裁でひっくり返ったら
出世に響くし。
あ、この先生、結構適当だね。よし、使おう。」
とか考えて使うのかな。
635 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 22:17:52 ID:???
つか、違法薬物事案の故意を説明しようとしただけだし>実質的故意論
636 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 22:23:43 ID:???
そのためだけに、刑法の根本にもかかわる
「故意論」を混乱させるのなら、
実務じゃ使えないし、困ったもんだよね。
もちろん、前田先生がそんな適当なわけないだろうけど。
回答をいうと、僕が修習時代、裁判官に
「なんか、巷で実質的故意論が大人気で
あんなので答案を書いてはだめだよ。
故意を認定はどのようにされるのかは、
青本(法曹会が出版している、事実認定の種本)をよーく読んでおいて。」
といわれたのを思い出す。
637 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 22:25:17 ID:???
ハァ・・。
司法試験の答案の話と二回試験の答案の話とを混同されても困るんですが・・。
638 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 22:28:00 ID:???
いや、違法薬物に関する故意は
実務でも一、二を争う重要さなんだが
ま、理論的には故意論の一部分だけど
639 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 22:32:27 ID:???
>>637 だから、司法試験でも二回試験でも、事実認定を除けば同じだよ。
というか、二回試験は、司法試験レベルの「法解釈」を前提とする。
あと
>>624の質問の回答とすると、判例は、決して「実質的故意説」を採用しているわけではない。
それは、裁判官の事実認定方法からすると、実質的故意説は採用していないから。
故意の認定における要証事実は、あくまで構成要件の認識・認容に限定されている。
司法試験の答案としていえば、実質的故意説は、本来は珍説扱いなんだが
紆余曲折があって、ある時期、みんな採用したので、いわゆる「受験通説化」した。
640 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 22:36:15 ID:???
>>638 もちろん、実務で重要なのは大前提だよ。
ただ、その解決のためだけに都合の良い理屈を立てるのは
刑法学者としてはまずいと思うだけ。
そうじゃないと、当事者(検察官・弁護士)からすると
「結局彼は有罪なの?無罪なの?」という予測が立たない。
検察にすると、100%有罪の確信がないと起訴しない建前なんだから
「あのときはこういう理論、このときはこういう理論」じゃ困る。
理論的に故意論の一部なんだから、刑法の根本をいじらないで対処してくれないと困るのではないかな。
その意味で、実質的故意論は判例ではないとおもう
641 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 22:36:50 ID:???
642 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 22:46:52 ID:???
それじゃ、たぬき・むじな事件をどう説明するのか!?
643 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 22:48:23 ID:???
>>640 故意論では説明できない判例が違法薬物で出ちゃったから
前田は実質的故意論を考え出したんだよね。
その事案では、検察官がうまく調書とってなかったんだろうね。
で、裁判官もうまく補充尋問できなかった。
でも、処罰できないのは不当だから、救済判例が出て故意は認められたんだけど、
理論的には救済できなかったんだよ。
もちろん、通説の故意論は厳守した上で、
あの判例は故意論では説明できないと位置づければ、話は別。
そうすれば予測可能性はあるけど、学者的には問題なのかもね。
644 :
氏名黙秘:2008/09/07(日) 22:56:23 ID:???
どの判例?
645 :
氏名黙秘:2008/09/08(月) 15:04:00 ID:???
要するに、前田は、
違法かも知れないという危惧感で足りると抽象化して故意の個別化機能を排除してしまったのだな。
646 :
氏名黙秘:2008/09/08(月) 17:09:39 ID:???
危惧感説?
647 :
氏名黙秘:2008/09/08(月) 19:04:37 ID:???
故意の個別化機能?
648 :
氏名黙秘:2008/09/08(月) 19:09:10 ID:???
山口は、故意概念を維持しようとするあまり、
構成要件概念を変えてしまった……
構成要件を変えるか、故意を変えるか、しかないんだね。
649 :
氏名黙秘:2008/09/08(月) 19:27:44 ID:???
650 :
氏名黙秘:2008/09/08(月) 19:32:16 ID:???
>>649 刑法わからないから語れないけど
煽りたい人が登場
651 :
氏名黙秘:2008/09/08(月) 20:41:42 ID:???
自治厨っぽいな。
お前のスレはおれのもの
652 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:53:21 ID:???
今更ながら、不真正不作為犯がよくわからん。
予備校テキストや答案によく載ってる@作為義務A作為の可能性・容易性B構成要件的同価値性という要件って、
結局はB同価値性の要件ですべて決まってる気がするんだけど。。。
653 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 00:56:14 ID:???
>>652 山口厚「刑法入門」(岩波新書)を読め。
654 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 01:17:37 ID:???
>>653 その本は持ってないけど、山口説って不真正不作為犯の成立要件としては保障人的地位(≒作為義務)のみを要求して、
作為義務の中で実質的に同価値性を考慮する説じゃない(作為可能性は責任の問題)?
この説ならまだ理解できるんだけど、予備校の答案とかを読んでると作為義務とか作為の可能性とかを検討することに
意味があるのかよくわからない。。。
655 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 01:18:23 ID:???
>652
そこは説が割れている。
3を補助的なものととらえるのか,1や2と並列的なものととらえるのか 等々
656 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 02:04:39 ID:G+uhTcgX
>>652 その点について、3月まで法教で連載されていた「事例で学ぶ刑法」で島田先生が指摘してる。
「不作為犯の成否が問われたときには、お題目のように、次のように書かれる方が少なくない。
…@作為義務A作為可能性B作為との同価値があることが必要である。…(しかし、)@とBの関係が明らかでない。
と指摘された上で一般に、同価値であるときに作為義務違反が認められるのであり、わざわざ二段階に分けた判断をする実益は乏しいと。
現に、そのような答案を書かれた方に「では、作為義務はあるけど同価値性がない場合って?」、「そういう場合に作為義務はある。
ということに、どのような法的意味があるの?」と聞くと、皆答えに窮していた、と。
結局、この点は一体として論じればよいとのことです。
予備校本の論証はあくまで参考で、基本的には使用するのは避けた方がいいです。
頭使ってない人は、何も疑問も持たずそのまま暗記して馬鹿を晒すだけですので。
厳密に考えると、何故、不真正不作為犯の場合にだけ作為義務が要求されるのか。
作為義務が構成要件要素だとすると作為犯と不作為犯では構成要件が異なることになってしまう。
など底辺学者達があやふやにしてきた問題もありますが…
657 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 02:12:43 ID:???
あと「作為可能性」というのも作為義務の有無をいかなる判断基準で決するか
によって、作為義務の判断の中に解消されるので。
形式的三分説みたいなのだと一応作為義務の有無とは別に作為可能性を検討するのかな。
作為義務を実質的に判断する説のほとんどは作為義務の判断の中に解消されるんじゃ。
658 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 02:42:14 ID:???
構成要件は類型的に判断するべきですから、形式的に作為義務の有無を
まず最初に検討することにも、ちゃんとした意味はあるのですよ。
こう考えると、作為義務があっても、作為との同価値性がない場合があ
ることも容易に観念できるでしょ。だからこそ、作為容易性・可能性も
一般的に類型的に判断するのですよ。構成要件のところでは。
659 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 02:56:05 ID:G+uhTcgX
>>658 端折ましたが、島田先生も「確かに、作為義務は、個別の構成要件該当性の問題だから
ある構成要件について義務があるからといって、他の犯罪についての義務があることにはならない。」
とおっしゃられた上で「しかし、当該構成要件の解釈として考える限りは」実益には乏しいということのようです。
660 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:07:59 ID:???
不真正不作為犯の場合にだけ作為義務が要求されるのは、そもそも
法益保護と自由保障のバランスを図るためだと思うのですが、その
バランスを慎重に検討していく限りで、最初に作為義務の有無を判断
することには十分な実益があると考えられるのですが・・
661 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:10:40 ID:???
作為義務があるが、等価値性がない具体例
華奢な妊娠2ヶ月の母親が幼児を抱えてるが、だんなDVのレスラーだんな。家庭内暴力が本性で母親もガキも殴る蹴るごくあく鬼畜。
幼児が暴力を受けている。自分が止めると自分がケガして、流産の危険大
母親には作為義務ある。しかし作為の容易性はない。そして、子を見過ごすことは作為と等価値の不作為
判例は全て構成要件で検討
学説は責任レベルでの期待可能性で論ずる
さらにいろいろな事情を考えるため、結論はいろいろだ
662 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:14:15 ID:???
これは、そもそも不真正不作為犯の問題じゃないのでは?
たんなるダンナの暴行・傷害事件ですよ
663 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:14:49 ID:???
はらのガキがだんなの実子で、暴力を受けているのが継子の場合など、継子に死んでほしいかほしくないか
664 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:21:26 ID:???
だからいろいろ事情が
不作為による故意ある道具の間接製版とかただのほうじょ版
665 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:23:05 ID:???
もし、この事案で同価値性が認められる場合というのは、
ほとんど共同正犯で処理すべき事案だと思うのですが。
666 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:24:37 ID:???
だんなが酒のんで責任能力がないが、バイオレンスな場合は
667 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:28:35 ID:???
>>660 それは不都合な結論を避けたいから必要なんだと言ってるだけで論証にはなってない
ってことね。必要性を述べてるだけ。
668 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:31:24 ID:???
俺は作為義務は正犯性の問題であると考えてる(その意味で作為犯・不作為犯、故意犯・過失犯全てに必要な犯罪成立要件)。
山口先生なんかもそんな感じするけどね。
669 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:31:45 ID:???
670 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:32:24 ID:???
酒のんで限定責任能力は?
671 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:38:48 ID:???
不真正不作為犯から入るから、みんな議論がこんがらがるんだよ。
真正不作為犯の場合を基本に、そして例外的にという発想で不真正
のほうを考えてみい。
672 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:40:23 ID:???
>>667 そうではなくて、実益があるということを論証したわけです。
673 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:44:44 ID:???
φ(.. )フムフム
674 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:47:51 ID:???
実益があることなんか論証する奴いるのか。
675 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:49:30 ID:???
実益が無いとの指摘があった以上、それに対しては答えなくては。
676 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 03:54:16 ID:???
>>667 じゃあ、聞こう。
>それは不都合な結論を避けたいから必要なんだと言ってるだけで
何が不都合な結論?
そして、「何のために必要だ」って考えてると解してるんだ?
>論証になっていない
何について
677 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 04:10:35 ID:???
・何が不都合な結論か
不都合がなければ作為義務が必要だなんて話は出てきませんね。
一般的に言われている不都合な結論は処罰範囲が不当に広がるってことじゃね。
・「何のために必要だ」って考えてると解してるのか
日本語でおk
・何について
「不真正不作為犯の場合にだけ作為義務が要求されるのは、そもそも
法益保護と自由保障のバランスを図るため」
これじゃ不真正不作為犯にだけ作為義務が要求される根拠について論証になってない。
作為犯の場合には法益保護と自由保障のバランスを図る必要がないと?
678 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 04:24:51 ID:???
罪刑法定主義は禁止・命令規範
→許容性
命令規範に違反するすべての者を対象にすべき
→法益保護のため
しかし、それじゃ処罰範囲が広がりすぎ、そこで「作為義務」を設定
→自由保障のため
という構造が不真正不作為犯にはあるために、作為義務が要求されるわけ。
作為違反の場合は、そもそも罪刑法定主義の禁止規範違反しか問題になら
ないからね。
679 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 04:29:26 ID:???
>>677 >「何のために必要だ」って考えてると解してるのか
「それは必要性をいっただけ」というが、
>>660は「何についての必要性」を語っている
と君は解釈しているのか
>不都合がなければ作為義務が必要だなんて話は出てこない
当たり前。そんなレベルに還元してしまっては議論が噛み合わない。
構成要件レベルで作為義務を考える実益がある、ということに
>>660の本旨がある。
>これじゃ不真正不作為犯にだけ作為義務が要求される根拠について論証になってない。
作為犯の場合には法益保護と自由保障のバランスを図る必要がないと?
>>660は、そんなことは一言も言っていない。
君は、構成要件段階で作為義務を論じる実益があるという
>>660の論旨を
そのまま素直に受け取らずに「作為義務が要求される根拠」に議論をすり替えている
680 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 04:31:47 ID:???
>>676 本当にわからないなら国語力がないかまともに勉強してないかのどちらか。
予備校本を使っているとこうなるのかいな?
1〜2冊程度基本書を普通に読んで自分なりに理解しようとしていれば
わざわざ付け加えて説明する必要は欠片も見当たらないんだが。
681 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 04:43:35 ID:???
682 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 04:44:31 ID:???
>>678 それは罪刑法定主義に反しないっていう意味での許容性な。
作為犯が罪刑法定主義に反するなんて話そりゃないわ。
>>679 構成要件段階で作為義務を論じる実益があるって主張するってことは
作為義務を構成要件要素だと考えてるわけでしょ。
同じ構成要件該当性の問題なのに、不真正不作為犯の場合にだけ何で作為義務が必要なの
って話になる。
683 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 04:47:50 ID:???
>>680 いきなり能力攻撃ですか
私はあなたが議論をずらしているから
ソコをついているだけですよ。
議論をずらして、攻撃する
だから、それは違いますよ
あなたは分かっていないと
一つ一つの「断片」を取り上げれば、
まさに、あなたの言うとおりですよ。
そんなことは誰でもわかるでしょ。
「予備校本を使っていると・・・」
いい加減にやめたらどうですか。そういう批判の仕方。
684 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 04:51:44 ID:???
不毛すぎる
685 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 04:57:29 ID:???
>>682 でも、その内容だと
「それに内容にふさわしい表現がある」のであって
あなたの批判は適切ではないと思うよ。
>>660は「構成要件段階において」作為義務を論じる実益はあるか
という問題設定の下、「ある(法益保護と自由保障機能の微妙なバランシングを図りつつ
(非犯罪行為を排除するという構成要件の機能を認めるという体系論から)」
と答えた。
しかし、あなたは「論証になっていない」と批判した。
作為犯の場合だって、構成要件解釈に際し法益保護と自由保障機能のバランシングは
当然に問題になってくるからと
あなたの批判(立論)を一般化していえば(あなたの手法です)
欠点をもつ根拠づけは「論証足り得ない」ということですか?
686 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 04:57:35 ID:???
そろそろ、犯罪の成否を構成要件該当性、違法性、責任で判断するの飽きたから新しい判断枠組み考えね?
可罰的違法性だとか言ってる時点で欠陥だよコレ。
今こそ体系をやり直そうぜ。
687 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 05:00:24 ID:???
>>682 まず最初に、作為犯と不作為犯との構造の違いを把握してください。
つぎに、罪刑法定主義に違反しないということの意味を、もうすこし
多面的に考察を加えて下さい。
そうすると、なぜ不真正不作為犯の場合だけ作為義務の話が出てくる
のか分かると思いますから。
つまり、真正不作為犯の場合には作為義務が明文されているでしょう。
そうすると不真正不作為犯での作為義務の議論は、この真正の場合と
同じ法的要件を観念することができるかという議論と同じだというこ
とが理解できると思いますから。
688 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 05:05:01 ID:???
689 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 05:11:13 ID:???
>>686 飽きるはずはありえません!
世の中での人を処罰する法則は今も昔も
「こんなひどいことをして!お前がやったのか!」
それじゃ、お前が刑罰をうけろ、ということですから。
なんか、ほかにいい案でもあるんですか?
690 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 05:11:57 ID:???
バカだからだろ
691 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 06:15:55 ID:???
692 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 06:17:08 ID:???
693 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 07:25:43 ID:???
いつでもAB型の人と議論する時って話がおかしくなるよねw
自分の価値観が絶対(聞く耳を持たない)って傾向の高い人種だからね。
なぜか俺の周りにはAB型が多い・・・
694 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 07:29:49 ID:???
血液型別の性格って実は切羽詰った学生が苦し紛れに出した適当な論文が元ネタだよ
695 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 07:53:10 ID:???
でも結構それに見合った性格している人目にかけることない?
血液型云々を信じていない人って、「人を4つの分類に分けきれるわけないだろ」って言うけど
相対的に4つの次元に集まっているように思われる。
X軸とY軸があって、その4つの枠に偏りを持って分布しているような感じで。
これすべて人間の作り出した既成観念なのかな。ただの思い込み。
すべて後天的なものなのかな?
うん、スレチだけど。
696 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 07:55:52 ID:???
既成観念→既成概念
697 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 08:26:21 ID:???
>>695 血液型と性格の相関関係はともかくとして、
刑法理論では相対的意思自由論が通説だよ。
まぁ、あなたは行為無価値の方がしっくりくるんじゃないの?
698 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 11:40:59 ID:???
>>656 652=654ですが、レスありがとう。まさに俺が感じていた疑問について書いてあるようなので、法教読んでみます。
>>658の趣旨は、作為義務・作為可能性は構成要件段階で類型的に、同価値性は(違法性段階で?)個別的に判断するってことかな?
それならまだ理解できなくはないですが、一般的には同価値性も構成要件段階で検討しているように思われます。
なんか議論が錯綜してるけど、作為義務の要否が問題なのではなくて、
作為義務の有無とは別に同価値性を検討することに意味があるかがそもそもの疑問。
不作為犯の実行行為=作為義務違反なんだから、
不作為犯が成立するために作為義務が必要なのは当然の前提だと思っていたのですが。。。
699 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 16:14:51 ID:???
不真正不作為犯と間接正犯は学説も錯綜してるとこなので、
皆が想定している体系・先入見も異なるので議論しても噛み合わないのだと思います。
>>698 該当箇所は法教No310の事例で学ぶ刑法-事例4(1)です。
700 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 19:25:52 ID:???
実行行為
行為には、作為および不作為が含まれる
@作為 実行行為性は明らかな場合が多い
A不作為 実行行為性があるのかよくわからない場合が多い
⇒作為をものさしとして実行行為性を判断してみる
(作為との同価値性)
701 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 19:48:33 ID:BKdg1Vpb
■前田雅英『刑法各論講義』(第4版)133頁の、「集団強姦罪が新設されたことにより、
[ハ]説の妥当性が強まった(殺意ある場合(5年〜死刑)の方が、殺意のない集団強姦致死
(6年〜死刑)より軽くなってしまうからである)。」について。
これっておかしくないですか?
■前田雅英『刑法各論講義』(第4版)では、犯罪共同説と行為共同説の対立についての
一連の記述において、第3版に存在した「かたい」「やわらかい」という語がほぼ
完全に抹消されています。
これは今後、答案上で「かたい」「やわらかい」という語を使わないほうが良い
ということですか?
702 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 19:58:35 ID:???
>>701 前者は別にいいんじゃないか。
後者はそもそも説の名前を答案上で書くことが不要。
703 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 20:24:54 ID:???
>>701 前者について、あんまり覚えてないけどその辺自分も1年ほど前に疑問に思って
表とか作ってう色々調べたわ。前田本の記述が間違ってた気もする。
あとでまた確認してみる。
後者については、なんかその点について誰か批判的なこと書いてた
ような気がするから止めたのかも。
704 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 21:56:14 ID:???
具体的事実の錯誤で法廷符号説→数個意説をとった場合に、
法廷的符号説では構成要件内において故意が抽象化されてるから
うんぬん?っていう論証の意味がわかりません。
誰かわかりやすく教えてください。
705 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 21:57:26 ID:???
>>704 質問するならその論証をまずは全文書いてくれ。
706 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 22:15:43 ID:???
>>705 法廷的符号説では構成要件の範囲内において故意が抽象化されてるから
故意が複数あってもよい、そして観念的競合・・・
っていうやつです。
707 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 22:34:48 ID:???
故意が複数あってもより→×
故意犯が複数成立しても良い→○
故意はあくまでも一つだろ
ただ包茎的符号説では構成要件レベルにまで抽象化した故意なので、
具体的な複数の発生した結果と重なって複数の故意犯が成立する
708 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 22:41:09 ID:UhS2rpqi
罪数処理で質問があります。
車でひいて骨折の傷害を負わせて弱らせて車に監禁して強姦した場合の傷害、強姦、監禁の
罪数処理はどのようにするべきでしょうか。
709 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 23:03:44 ID:???
故意というのは構成要件の客観面を表象することなんだけど、
その客観面の表象を、法定の枠内で抽象化しても故意責任を
問うことができるということ。
ただ問題なのは、人とひとり殺すという故意の場合に、故意
を抽象化させてしまうため、その法定の枠内で生じたすべての
結果に対しても故意責任を問うことになりかねないという点。
そこで大塚先生は、法定の枠内で抽象化させるとしても、ひとり
を殺害するという故意の場合は、そのひとりを殺すという点に
着目して、故意を一回しか使わないということ。
710 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 00:20:39 ID:???
故意よ来い
早く来い
711 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 00:35:54 ID:???
そもそも故意って「罪を犯す意思」のはずなのに、
結果無価値のいう、事実的故意をもって「罪を犯
す意思」という考えには無理がない?
712 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 01:26:17 ID:???
ない。
713 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 01:30:23 ID:???
>>706>>704 それ批判に対する受け答え的な部分だよな。
わからないっていってる論証のその部分は自説を確認的に重複して繰り返し述べてるだけだぞ。
故意を構成要件にまで抽象化するのが法定的符号説なんだから、素直に当てはめれば故意犯が複数成立するのは当たり前であって、そこがわかってないのは何もわかってないに等しい。
責任主義に対して、観念的競合で量刑的には問題ないといい切って済ませる所が肝の論証。
罪名科刑で手当てしないと駄目と考えて故意犯を1つに修正する立場が一故意犯説。
714 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 01:40:03 ID:???
複数っつーか、故意に個数なんか無いっていうのが法定的符合では。
715 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 01:44:57 ID:???
↑数故意犯説ね
716 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 01:46:01 ID:???
愛する彼女を殺害しようとしている男を狙って拳銃で撃ったら
運悪く彼女に当たったという事案ではどう処理されるのでしょうか?
男は拳銃の腕前に自信があり、決して彼女には当たらないと確信して
いました。
717 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 01:56:57 ID:???
殺人未遂と殺人罪
718 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 02:00:00 ID:???
>>714 故意に個数はあるのでは?三人まとめて殺すつもりで手榴弾なげるのと、
一人殺すつもりで銃撃したら、三人死んだ場合とでは異なるような。
719 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 02:01:29 ID:???
>>716 拳銃の銃身が曲がってたり、拳銃が暴発したり、男or彼女が予想外の行動を取ったりすれば、
「男は拳銃の腕前に自信があり、決して彼女には当たらないと確信して」いて客観的にもそのとおりだったとしても
やはり彼女に当たる危険性はどうあってもぬぐえない。
人の手に余る拳銃を撃つことそれ自体が人を殺傷する危険を有する行為だから。
ナイフを振るうとかになると変わってくるだろうけどね。
それに、拳銃を撃った時点で殺人の実行行為はすべて終了している。
これはどうあっても覆せない。
撃った後の偶然の事情で殺人罪になるか過失致死罪になるか変わるのは法的安定性を欠く。
そういうわけで、彼女に対する殺人罪と男に対する殺人未遂罪の二罪が成立し、二罪は観念的競合となる。
720 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 02:03:28 ID:???
故意の個数を観念しない学説なんてあったか?
721 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 02:03:56 ID:???
722 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 03:16:39 ID:???
正当防衛の認識だったかどうかじゃね
723 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 06:39:30 ID:???
こういう人達が東大ロー→裁判官になったら少し嫌だな
724 :
706:2008/09/10(水) 07:54:42 ID:???
みなさん御親切にお答えくださってありがとう
ございました。
725 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 09:54:39 ID:???
誤想防衛では?あるいは誤想過剰防衛?
726 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 12:39:31 ID:???
>>723 法学部新卒でロー受験時はこんなもんじゃないか?
灯台に限らず日大でも。
727 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 15:59:29 ID:???
728 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 17:03:29 ID:???
729 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 18:49:36 ID:???
具体的事実・抽象的事実って、どうしてこんな呼び方するんでしょうか?
ふつうに同一構成要件内の錯誤、異なる構成要件間の錯誤と呼べばいいのに・・・
730 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 20:04:04 ID:???
平易な表現を難解にすることが美徳とされている学問なのだよ
731 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 20:55:23 ID:???
>>701のような疑問を感じたのは私だけでしょうか・・・
732 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 22:07:35 ID:???
( )の中は、ニ説に対する批判だぞ?
(6年〜死刑)のとこは、(6年〜無期)の間違いだろうけど。
733 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 22:53:38 ID:???
>>732 注の中に集団強姦致死との比較表があることに気づきませんでした^^
それを見てすぐに納得しました
ただの勘違いに付き合ってくださり、ありがとうございました
734 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 23:01:35 ID:???
ウエバーの概括故意の問題って、第二の行為をどう考えるかというのが
ほんとうの問題点なんですか?
735 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 23:02:54 ID:???
>>729 もともとは牧野英一の命名みたいだね。
大塚先生があんたと同じこといってるよ。
736 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 23:16:07 ID:Yc8LRuBn
責任故意と故意責任ってどう違うんですかね?
誰か教えてください。。
737 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 23:32:59 ID:???
責任故意=責任要素としての故意
故意責任=故意あるゆえ重く問われる責任
738 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 23:34:34 ID:???
故意責任は、故意犯としての責任を問うことができるかどうかという問題
責任故意は、故意が認められるには責任要素の故意も必要かという問題
だと思うけど・・。
739 :
氏名黙秘:2008/09/10(水) 23:37:56 ID:???
>>701 後者の「犯罪共同説と行為共同説の対立」での「かたい」「やわらかい」という語
については、某予備校の講師の講義中にも指摘があった。
で、4版でてすぐ確認したら、案の定完全に消えていたから「やっぱり消したか」と思った。
この「かたい」という表現は、井田の「刑法総論の理論構造」にも出てきてた。
平野、西田、山口ラインだとまず出てこない表現だから、前田語だと思ってたんだけど、
井田の脚注p351に
亀井源太郎「共犯の『内側の限界』・『外側の限界』(上)」東京都立法学会
(1996年)241頁以下は、前者の見解を「かたい犯罪共同説」、後者の見解を「かたい部分的
犯罪共同説」と名づけて整理している。
とあった。前田2版は持ってないけど、3版は1998年だから、そこから使い始めた可能性はある。
亀井は学部慶應→院都立で指導教授は前田だから井田と前田とは関係がある。
井田はこうしてわざわざ脚注使って原典引用するけど、前田先生は引用が恣意的だから
(前田の原典隠し(特に平野)は有名だし)もともと信用してなかった。
ついでに、ここで面白いのは、「シケタイ刑法総論」は「かたい」「やわらかい」使ってる。
前田からコピペしただけだというのが丸分かり。
刑法の予備校本が怖いのはこの辺。
「犯罪共同説と行為共同説の対立」については、平野が「罪名従属性」の問題として、
取り上げてる。
平野総論Up346「ただ、犯罪共同説・行為共同説ということばは、人によって違った
内容を持っており、概念上の混乱もあるので、・・以下略」
学者の学説の整理の仕方として割り切るべきだろう。
>>702さんのように答案で書くことは無いだろうからいいんじゃないの。
学説、判例の整理なら前田とちまた受験界では言われてるが、受験界なら有なんだろうね。
ついでに、共犯での
740 :
氏名黙秘:2008/09/11(木) 15:48:19 ID:???
>>693 それを言うならB型だろ
とにかくBはタチが悪い
近づくと人生破滅させられる
741 :
氏名黙秘:2008/09/11(木) 17:13:51 ID:???
どっちもタチ悪い
B型は利己的
AB型は功利的
742 :
氏名黙秘:2008/09/11(木) 20:30:35 ID:???
几帳面なA型と
大雑把なO型は
まだマシだな。
743 :
氏名黙秘:2008/09/12(金) 04:20:52 ID:???
因果関係の行為後の事情で、第三者の暴行行為により死期が早められた
ということで行為者と死という結果との因果関係が肯定された場合、そ
れでは第三者については何罪が成立することになるのでしょうか?成立
する犯罪については、死という評価が二重に評価されるような気がして
疑問に思ったんですが。
744 :
氏名黙秘:2008/09/12(金) 06:00:26 ID:???
>>743 第三者には傷害致死罪が成立するでしょう。
2人が死亡に対する罪責を負うのは、別におかしいことではないと思いますよ。
1人が殺人罪と傷害致死罪を負うというのとは訳が違いますからね。
745 :
氏名黙秘:2008/09/13(土) 15:43:23 ID:???
抽象的事実の錯誤の問題で、錯誤論で処理せずに
主観面から検討して、主観に対応する客観が看取
できるかどうかという見解は誰の見解なんでしょうか?
シケタイに書いてあったんですが、だれの学説はが
分からなくて・・よろしく!
746 :
氏名黙秘:2008/09/13(土) 16:38:08 ID:???
アンケート
刑法総論でメインで使っている本はなんですか
747 :
氏名黙秘:2008/09/13(土) 16:43:33 ID:???
前田
748 :
氏名黙秘:2008/09/13(土) 16:45:23 ID:???
総研
749 :
氏名黙秘:2008/09/13(土) 16:46:22 ID:???
西田
750 :
氏名黙秘:2008/09/13(土) 17:02:45 ID:???
山田
751 :
氏名黙秘:2008/09/13(土) 17:04:16 ID:???
大谷が分かりやすくて無難
752 :
氏名黙秘:2008/09/13(土) 17:05:06 ID:???
総研+参考に思考方法(基本書じゃねーか)
753 :
氏名黙秘:2008/09/13(土) 17:08:47 ID:???
大谷か井田
頭良い人は井田を勧める
754 :
氏名黙秘:2008/09/13(土) 17:09:56 ID:???
前田はわかりやすいから初学者向き
755 :
氏名黙秘:2008/09/13(土) 17:18:29 ID:???
大谷がいい
756 :
氏名黙秘:2008/09/14(日) 06:08:29 ID:???
>>744 「2人が死亡に対する罪責を負うのは、別におかしいことで
はない」というけど、そうか?
それだと結果を誰のせいにするかという帰責の問題が無に帰さないか?
ちなみに、理論的にはどう説明するの?
757 :
氏名黙秘:2008/09/14(日) 07:49:47 ID:???
>>756 同時犯って知らないの?
結果は誰も責めを負わないこともあれば、複数人が単独で負ったり
あるいは共同で負ったりすることもあるわけで。
758 :
氏名黙秘:2008/09/14(日) 13:18:33 ID:???
759 :
氏名黙秘:2008/09/14(日) 13:29:13 ID:???
>>756 まずはお前の立場を示せよ。遡及禁止論でもとってるのか?
760 :
氏名黙秘:2008/09/14(日) 18:49:24 ID:???
法律の錯誤のところで責任説に立つ場合、
違法性の意識の可能性がある場合、故意犯か過失犯が成立
するとあるのですが、この故意犯・過失犯はどうやって
区別されるのでしょうか?
761 :
氏名黙秘:2008/09/14(日) 18:54:16 ID:???
>>760 そりゃ故意犯や過失犯の構成要件に該当してるかどうかに決まってるだろ。
構成要件→違法性→責任
で違法性の意識の可能性は責任レベルの問題なんだから
762 :
氏名黙秘:2008/09/14(日) 18:54:32 ID:???
故意があるかないか。
763 :
氏名黙秘:2008/09/14(日) 19:03:21 ID:???
>>760 責任説の立場ではブーメラン現象は起こらないことに注意ね。
要するに故意構成要件に該当したら、その後過失構成要件を検討することにはならない。ってことね。
764 :
氏名黙秘:2008/09/14(日) 19:09:43 ID:???
皆さん、詳しい解説ありがとうございました。
予備校本で刑法勉強しているので、いまやっと理解できました。
765 :
氏名黙秘:2008/09/14(日) 19:31:10 ID:???
766 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 12:28:49 ID:???
はじめまして初学者です。
刑法の共犯論が難しいから気をつけろといわれたんですが、
どんなふうに難しいんでしょうか。
これから共犯をやるんですが、とくに勉強するうえで注意すべき
点をご教授いただけないでしょうか。
767 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 12:38:01 ID:???
768 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 12:39:17 ID:???
>>766 きみが結果無価値なら別に難しくない。
論理的に解決できる。
きみが予備校本を使ってるのなら死んでください。
769 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 12:57:20 ID:???
共犯という犯罪形態が単独犯とどう違うのか(処罰根拠など)に気をつける。
共犯の成立要件をきちんと押さえる。
共犯の論点に関しては、判例の帰結をきちんと理解・網羅したうえで、
自説とどう違うのか、なぜ違うのかを理解する。
770 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 20:51:55 ID:???
おいおい、みんな、もうすこし具体的に共犯の難しさを教えてやれよ。
相手は初学者なんだから。でないとこっちの共犯の理解についても疑
われてしまうぞ。
個人的には、まず予備校本で概略をつかんでみるのがいいと思うけどな。
771 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 21:00:12 ID:???
共犯の難しさは足押さえてただけで強姦罪が成立するのかってところに尽きるな。
772 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 21:18:23 ID:???
それは、どういう意味ですか?
773 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 21:28:39 ID:???
社会通念と刑法論理が離れがちって事じゃないかな
774 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 21:56:29 ID:Y3uGrxha
775 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 22:40:02 ID:???
>>769 共犯論と
共犯の処罰根拠論
を押さえればいいということか?
776 :
氏名黙秘:2008/09/16(火) 08:57:31 ID:???
一部実行全部責任
なんと甘美な言葉……!
777 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 18:13:27 ID:???
結果無価値で答案書くやつなんていないんだぜ
778 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 19:21:34 ID:???
結果無価値の方が論理的
行為無価値で書く奴って頭悪いだろ
共通一次試験や適性試験で6割ぐらいしか点取れないタイプ
779 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 20:08:04 ID:???
社会通念上行為無価値論の方が妥当であることは明白
780 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 21:23:58 ID:???
松宮がアップを始めたようです。
松宮説以外で間接正犯と共同正犯と教唆犯の区別を鮮やかに説明できる学説を、紹介してください
判例は無形偽造まで処罰しているのではないか?松宮説以外からこれを説明してください
782 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:31:41 ID:???
松宮とはどこの教授?
783 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:33:33 ID:???
>>781 共犯論は別に松宮のオリジナルじゃないだろ。中義勝教授の業績。
784 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 22:56:09 ID:???
中中山山中
785 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 23:40:39 ID:???
786 :
氏名黙秘:2008/09/17(水) 23:41:48 ID:???
センター試験のことだろ
787 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 00:36:24 ID:???
総論講義案って三訂補訂版が出ていますが、
三訂版と何が変わったのでしょうか。
判例の追加だけなら、三訂版のままで行こう
と思っているのですが。
788 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 00:40:07 ID:???
>>787 もうすぐまた改訂されるみたいだから買わないほうがいいよ。
789 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 00:54:09 ID:???
>>788 マジですか。ありがとうございます!
ちなみにどこへ行けば改訂情報確認できますか?
790 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 00:57:38 ID:???
そもそも、三訂版もってるなら、三訂補訂版買わなくてもいいだろう。
会社法制定みたいな内容の変化や劇的条文移動があったわけでもないのに。
791 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 01:00:01 ID:???
>>789 本屋に改訂情報が貼り出されてたって書込みがあった。
ちなみに民訴法講義案、刑訴法講義案も9月付けで補正版が出てる。
792 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 01:04:43 ID:???
>>791 ありがとうございます。
出版社じゃないからwebでチェックできないんですよね。
793 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 01:09:28 ID:???
794 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 01:16:16 ID:???
>>793 うわーー、めっちゃ親切ですね。
ありがとうございます。
795 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 03:40:06 ID:???
結果無価値だと、違法性阻却の有無を検討したあとで、故意を検討する
という理解でいいでしょうか?
例えば、自招侵害の事例で、正当防衛の意思で防衛行為をし、その結果
死亡した場合で、暴行の故意しかなかったという場合です。
796 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 03:59:16 ID:???
えええええええええええええええええ!!!!!
797 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 04:10:23 ID:???
なんで自招防衛の事例なのか良く分からないけど、
全く違います>その理解
798 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 04:19:09 ID:???
Tb 傷害致死
Rw 正当防衛の成否 → 自招侵害が正当防衛の成立を阻むか。
これに結果無価値も行為無価値もないだろ。
順番変えるな。
799 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 08:14:04 ID:???
西田の違法構成要件と責任構成要件なんじゃね
800 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 08:33:46 ID:???
801 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 10:42:59 ID:???
>>800 正しくない。
故意が責任要素だということいってもそれを見越して先に犯罪類型を判断することはかまわない。
802 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 12:39:46 ID:???
>>798と
>>800は馬鹿。
>>801は知ってるのかもしれないけど不正確。
犯罪成否を構成要件→違法性(阻却)→責任(阻却)で判断する説
(圧倒的多数、鈴木茂嗣などの超異説はあるが・・・)
のうち、故意は構成要件に含まれないとする説(結果無価値の山口など)からは
違法性阻却のあとで故意を検討することになる。
西田もこの亜種、平野弟子でもたとえば佐伯は違う。
803 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 12:57:52 ID:???
違法性が阻却された時点で、違法じゃないのに
故意を検討してどうすんのw
804 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 13:15:48 ID:???
違法性が阻却されないという意味で事例を自招侵害にしたのです。
そして、死亡結果を発生させたのも、殺人の故意か傷害の故意か
を最初から明らかにさせないためです。
平野系だと
(1)構成要件該当性→違法阻却事由の成否→どの犯罪の故意か(事実的故意)
→違法性の意識の可能性の問題→犯罪成立
という流れになるのかなと思って質問しました。
この理解でいいのでしょうか。
805 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 16:08:53 ID:???
806 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 17:52:16 ID:???
故意を責任段階で考える立場からすれば、
構成要件として、主に実行行為、結果、因果関係のみが問題になる。
その後、違法性阻却されなければ、責任の段階で故意が検討され、
そこで殺人の故意があれば、殺人罪が成立する。
その意味で、罪名が決まるのは、責任段階ということになる。
ただ、答案の上では、殺人罪の構成要件と書いても間違いはない。
上記でいう構成要件は、殺人罪の構成要件でもあり、
傷害致死の構成要件でもあるからだ。
807 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 17:55:42 ID:???
前提ちゃんとしてくれ
結果無価値だと違法性阻却の後に故意を検討するって書いたら、
違法性阻却の後に故意を検討しないなら結果無価値ではないってことになるし
平野系だと(以下略
構成要件に故意を含めないならそうなるんじゃね?
808 :
氏名黙秘:2008/09/18(木) 22:59:50 ID:???
809 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 03:13:59 ID:???
「本件では殺意なく殴打したところ相手が死に至ったのであるから、傷害致死罪の成否について検討する。」と書けばよい。
これは客観的Tb→主観的Tbの順序で書く通説でも同じ。検察起案とかはそうだ。結論を見越したうえで上記のように書いても結論先取りにはならない。
だって検討するって言ってるだけだからね。
810 :
氏名黙秘:2008/09/19(金) 03:24:40 ID:???
そのうえで、傷害致死罪の成否について、構成要件、違法性、責任(成否といいつつ処罰条件も)をそれぞれ順番に検討すること。
811 :
氏名黙秘:2008/09/23(火) 16:09:30 ID:???
たぬき・むじな事件って、むしろ意味の認識の有無が問題と
なりそうな事案だと思うのだけど、これって見当違いの理解
なのかな・・?
812 :
氏名黙秘:2008/09/23(火) 19:41:06 ID:???
たぬき・むじなの区別は規範的構成要件だったのか。
813 :
氏名黙秘:2008/09/23(火) 19:48:49 ID:???
>>812 タヌキを捕獲したら処罰されるというわけだから、
その「タヌキ」の意味が分かってないという意味で
むしろ規範的構成要件と考えることができないのかな
という意味で質問したんですが、どうでしょうか?
814 :
氏名黙秘:2008/09/23(火) 19:54:46 ID:???
>その「タヌキ」の意味が分かってないという意味で
「意味」の意味が違う。
トンチになりそうだ。
あくまで規範的構成要件だった場合における故意として
意味の認識であれば十分
とするのだよ。
「タヌキ」は猥褻と違って裁判官の評価を必要としない。
規範的構成要件ではない。
アプローチの方法が間違ってる
815 :
氏名黙秘:2008/09/23(火) 20:13:40 ID:???
しかし、その「タヌキ」については、裁判官でさえ生物学的な
資料が提出されるまで分からなかったわけだろう。
これは「わいせつ」か、というのと
これは「タヌキ」か、というのと、どう違うのかな?
816 :
氏名黙秘:2008/09/23(火) 20:42:24 ID:???
いや刑訴法上の証拠をここで持ち出されても…
タヌキ には この生物はタヌキである という客観的な生物学的資料が存在する。
わいせつ には この本はわいせつである という客観的な資料は何ら存在しない。
簡単に言えばこう違う。
817 :
氏名黙秘:2008/09/23(火) 20:55:27 ID:???
タヌキについて意味の認識が問題になるとすると、アナグマの遺伝子がほんの少し加わったキメラタヌキだったりした場合だろうね。
818 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 00:33:22 ID:???
なるほど・・よく分かりました。
もうすこし勉強してみます。
819 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 01:00:05 ID:???
刑法の話でタヌキタヌキと聞くと
某人物しか思い浮かばん
820 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 04:03:22 ID:???
たぬき先生
821 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 04:55:47 ID:???
やはりタヌキ・むじな事件とむささび・もま事件が、異なる処理となる
ことの意味が分かりません。
規範的構成要件要素である「わいせつ」の意味を認識することと、
むじなが「タヌキ」であることの意味を認識することとの間に、どのような
違いがあるのでしょうか!!?
822 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 05:16:51 ID:???
どっちも構成要件的錯誤。違いは
>>816。
これじゃだめなの??
823 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 07:42:08 ID:???
社会通念みたいのも影響すんでしょ
824 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 08:17:26 ID:???
825 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 09:45:19 ID:???
826 :
氏名黙秘:2008/09/25(木) 11:36:29 ID:???
>>821 総研に詳しく載ってたと思うけど、あの説明じゃだめ?
827 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 07:28:48 ID:???
あの説明、総研に書いてあったの?
828 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 08:26:11 ID:???
>>814、816の説明書いたものだが、
>>826とは別人。
しかし察しの通り総研ベース。
質問者は理解しようと思ってないんじゃないか?
自分の理解に沿った解説を待って無理やり納得しようとしているように見受けるが。
829 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 08:38:20 ID:???
性犯罪者を強制的に去勢へ、ポーランドが刑法改正方針
ポーランド政府が性犯罪者を強制的に去勢する方針を打ち出した。
同国東部の男(45)が自分の娘(21)に性関係を強要し、男児2人を生ませた事件がきっかけで、トゥスク首相は
薬品投与による強制去勢を法制化すべく、刑法改正に向けた準備を司法省と保健省に指示した。
子供を狙った性犯罪者の去勢は英国やドイツなどでも行われているが、精神治療や本人の同意が前提で、強制
ではない。欧州連合(EU)内には「強制去勢は現代刑法になじまない」(クラウス・ヘンシュ欧州議会元議長)などと
人権侵害の懸念が広がっている。
しかし、ポーランドの有力紙ジェンニクの世論調査では国民の84%が賛成し、与野党の大半も支持する方針で、
刑法改正はほぼ確実な情勢だ。
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20080925-OYT1T00631.htm
830 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 10:32:46 ID:???
西田総論232−嫁。わかりやすいぞ。
831 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 21:30:57 ID:???
未修者ですけど、新司の択一対策に旧司の択一過去問やっておいたほうがいいですか?
832 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 22:03:22 ID:???
刑法はやらんでよろしい。
やっても平成以降。
肢別本も使いづらい科目だから結構困るんだよね。
833 :
氏名黙秘:2008/09/26(金) 23:19:12 ID:???
834 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 00:45:29 ID:???
>>831 刑法の過去問はやっても意味が無いよ。てゆうかやるとたぶん自信が
無くなると思うから、やらないほうがいいよ。
835 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 15:37:08 ID:???
2年生です。授業で刑法総論の本を1冊用意するようにいわれました
おすすめがあったらおしえて
836 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 16:22:04 ID:???
先生にもよるけど
とりあえず総研
837 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 16:40:16 ID:???
総研は一貫性に難
838 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 16:43:10 ID:???
以下無限ループ
839 :
氏名黙秘:2008/09/27(土) 16:50:38 ID:???
840 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 08:15:29 ID:???
原因において自由な行為というのは、結局は何が対立点なんでしょうか?
つまり、どの時点に「実行の着手」を認めるべきかどうかの争いにしか
思えないのですが・・。
ちなみに長崎事件でこの理論を使うという論者は、39条を軽視してる
ような気がしてならないのですが、これって誤った理解なんでしょうか。
841 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 08:26:15 ID:???
行為と責任同時存在の原則を如何に満たすか。
つまり、実行の着手を認めるか否かではなく実行の着手をどこに認めるかが対立点。
長崎事件は俺が眠いせいか知識不足なのか思い浮かばないのでスルー。
842 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 08:28:39 ID:???
行為と責任の同時存在の原則なんてないといっている論者もいるわけだから
原自行為を罰することが責任能力を満たすのかというのが正しい
843 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 08:29:31 ID:???
責任能力じゃないな。責任主義。
844 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 09:19:33 ID:???
行為と責任の同時存在の原則(39)を修正すべきか否かが根本的対立点。
・同原則を厳格に適用する説→同原則の「行為」=実行行為と理解。
∴39条の適用を回避し、刑法の法益保護機能を担保するには、
実行行為開始の時点を責任能力のある時点に早めるしかない。
→そこで実行行為開始の時点を責任能力のある原因行為の時点に設定。
→それを前提に、「実行の着手」を原因行為の開始とイコールと解するか
否かでさらに学説分岐。
実行行為の開始=原因行為の開始=実行の着手と理解するのが一番わかり
やすいので、まずはこれを理解すること。
・同原則を修正する説→同原則の「行為」=責任非難の基礎となる行為
(原因行為&結果行為を包摂する広義の行為)と理解。
∴責任能力のある原因行為も「行為」の一部だから、刑法の法益
保護機能を担保するために、わざわざ実行行為開始の時点を早める
必要がなくなる。
ただ、責任非難の基礎となる同原則の「行為」に当たるためには
原因行為と結果行為との間に1つの「行為」として括れる程度の関連性
が必要。
→そこで、両行為の関連性を認定するための要件が問題となる。
試験でよく出る西原説は責任連関を重視する説。山口説は客観的関連性
も重視する説。要件の正確な言い回しはテクストで確認すること。
この説では、同原則の「行為」と実行行為とは全く別物と考える
から(概念の相対性)、「実行の着手」もその機能から解釈すれば
よいことになる。
犯罪の分水嶺というその機能を重視すれば、実行の着手時期に関しては
結果行為時説又は個別化説となる。
845 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 09:52:16 ID:???
予備校ターム丸出しの旧試ベテ乙
846 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 10:10:46 ID:???
これはひどいw
>>840の質問レベルを顧みずに知識ひけらかしたいだけのアホ?
>>840 何が対立点か、はどんな基本書にも端的に書いてあるから見てみなよ。
847 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 11:23:11 ID:???
斉藤信治の基本書はどう?
848 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 12:05:59 ID:???
聞いてるのは、そんなことじゃなくて、
どの説によっても、結局は『可罰性は基礎付けられる』わけでしょ!
そうすると、各学説の対立している点は、実行行為概念を基調に同義
的責任論を徹底するか、相対性を認め実行の着手を適切な時点に収ま
らせるか、これが対立点(まぁ価値判断とでもいおうか)ということ
だと思うのだけど、これで正しいのか!?ということを聞いているわ
けよ!
法律家なら法律家らしく適切にレスつけてよ!
849 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 12:23:54 ID:???
>>847 2ちゃんでは聞かないが合格者の評判はいいらしい
850 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 12:57:56 ID:???
>>848 構成要件モデルと責任モデルは対立してないYO
851 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 13:35:37 ID:???
852 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 17:09:00 ID:???
山口説からすると、原因において自由な行為、って普通に処理するだけで、別に何か特別な手当てが必要になる特異な事例じゃないよな
853 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 17:23:32 ID:???
特別な手当てが必要になった時点で体系崩壊
854 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 18:08:02 ID:???
>>848 「各学説」のところを、「一部の学説と一部の学説」と変えれば正しいかも。
そんな「一部の学説」があるかはしらないけど。
855 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 18:12:35 ID:???
>>852 結果行為が故意行為とそうじゃない場合で場合分けしてるのは滑稽だよなw
856 :
氏名黙秘:2008/09/28(日) 20:42:47 ID:???
>>855 なぜ滑稽なのか?
みんなに納得いくように理由を説明せよ!
857 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 06:45:09 ID:???
行為無価値からだと
男が女性を強姦しようとした場合に、その女性が実はニューハーフだと実行の着手後にわかり
任意に中止した場合
不能犯で処理しますか?
それとも、未遂犯+中止犯で検討しますか?
858 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 07:02:33 ID:???
>>857 そもそも構成要件にない行為は犯罪ではない。
不能犯とかいう問題ではない。
砂糖で殺そうとした場合に不能犯となるのは、その手段では殺せない(=不可能)からであるのに対し、
男に対する強姦という構成要件は無い。
859 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 07:07:41 ID:???
問題は、「女」にニューハーフを含むか、であり、含むなら未遂になる可能性もあるけど、
おそらく含むとは言えないから、強姦罪の構成要件に該当しない。と
860 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 08:11:39 ID:???
多くの場合、強制わいせつの故意と実行行為はあるけどな。>強姦
861 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 12:00:20 ID:???
大塚が改訂だってな。
期待しよう!
862 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 13:47:14 ID:???
>>857 未遂犯のみなら成立しうる。
中止犯にはならないよ。
863 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 15:07:32 ID:???
前田本買ったんだけど、
故意のところ、最初に法律の錯誤についての説明、その次に
事実の錯誤の説明となってるんだけど、これは、なんか意味があるのかな?
864 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 16:14:04 ID:???
>>862 強姦の未遂は無理じゃね?
強制わいせつとか暴行とかじゃないの?
865 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 16:43:43 ID:???
ここの人たちってロー生?学部生?急死特攻組?
ロー生が多いのかな
866 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 20:24:57 ID:???
>>864 客体の不能が未遂犯不成立となる理由は?
867 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 20:31:57 ID:???
院生もいるかも痴れんぞ。
他にもポスドクとか。
868 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 21:20:06 ID:???
869 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 21:23:12 ID:???
>>866 何度も言うが、刑事実体法に構成要件の無い行為は犯罪ではない。
未遂になんてなり得ない。
極端な話だが、犬を人だと思って殺そうとしても殺人未遂にならないのと同じ。
870 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 21:35:51 ID:???
>
>>869 ハゲ同
強姦罪の時に勉強しなかったかね?
12歳だと思って同意の上で姦淫したら実は14歳だった場合に罪とならないのと同様。
871 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 21:38:03 ID:???
>>870 それは幻覚犯で、今回の場合は異なるでしょ
872 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 21:42:56 ID:???
どう違うか言ってみろよwww
幻覚犯の定義間違えてるだろ。
873 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 21:47:53 ID:???
>>869 人を狙って発砲したら、そもそも狙いがずれていて、
弾丸はこめかみ2cm外れた宙を抜けていった。
宙を人だと思って発砲したので殺人未遂罪にならないんですねわかります。
874 :
870:2008/09/30(火) 21:55:34 ID:???
すまん869にはやはり同意できん
極端な話、でも
布団が盛り上がっていて、家主だと思って拳銃で撃ったら人形だった
場合に器物損壊か殺人未遂かで議論される。
法定的符合説からは殺人未遂。
875 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:08:21 ID:???
法定的符号説なら殺人未遂ってわけじゃないが、
危険性をどのように判断するかによっては強姦未遂ってのもありうる。
行為無価値的な考えなら十分あり。
876 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:09:48 ID:???
>>874 なんか論点ちがくね?
ふつう不能犯の問題として
具体的危険説vs客観的危険説が論点になると思うが。
もちろん両者とも器物損壊にはなるけど。
877 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:17:16 ID:???
なぜ法定的符号説が出てくるかが分からん。
そういう問題じゃないだろ
878 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:20:50 ID:???
不能犯との区別をした上での話に決まってるだろ。
879 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:23:18 ID:???
>>858みたいな低脳が袋叩きにならないのが今の司法板のゆとり化を
物語っている。
>>857-858はコピペとして晒されまくってもいいレベル
880 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:24:41 ID:???
>>878 不能犯と区別した後、どういう論理で法定的符号説の話になるのか
聞かせていただきたい
881 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:28:39 ID:???
>>879 おまいが脱ゆとり代表として論じてみてくれ
882 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:31:07 ID:???
>>873 その場合は客観的に人が死ぬ恐れがあるだろ。
883 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:32:53 ID:???
>>876 器物損壊の故意はないと思うから、器物損壊罪には成立しないのでは?
884 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:37:18 ID:???
人がいる様を呈してる布団を撃ったが、中は人形だった。
・そもそも不能犯では?
→具体的危険説、未遂認定。
・認識と結果にズレ、錯誤?
→抽象的事実の錯誤、客体の錯誤
→認識事実と発生した犯罪事実の関係…俺は法定的符合説
・まとめ
殺人と器物損壊に重なり合いなし、発生した結果に故意なし。よって殺人未遂
不能犯でないのが前提というか、別次元
885 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:39:38 ID:???
アク禁で携帯からだから見にくいが勘弁してくれ
886 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:40:03 ID:???
>>883 布団を狙ったら器物損壊の故意あるだろ
ていうか、普通は人を狙ったら服に対する器物損壊が成立して
傷害なり殺人なりに吸収される(むしろ吸収一罪の教科書的な例)
887 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:40:18 ID:???
888 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:40:32 ID:???
単純に考えて強姦(未遂)の故意で強制わいせつ(未遂)の行為を行っているから、強制わいせつ(未遂)だろ。おまえら大丈夫か?
889 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:47:15 ID:???
強姦と強制わいせつは吸収関係だよな。
強制わいせつの故意は問題にならんだろ。
890 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:48:40 ID:???
>>886 バカは消えろ。
議論してる器物損壊の客体は布団じゃなくて「人に見えた人形」だ。
基本書嫁
>>887 横からだが
バカ二号乙
それこそ説によるだろ。主観説、客観的危険説、具体的危険説。
主観説が支持されてない以上、後二説によるが、両方とま客観的に判定。
一般人の立場から見るのは具体的危険説。
判例が客観的危険説→具体的危険説へと傾倒してる段階なんだからそんなアホな一般化は失当
891 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:49:46 ID:???
>>888 アハハ!なるほど!そういえいわれればそうだね。どうしてみんな議論が
あさってのほうに向かったんだろう??
ちなみに、ある刑法の教科書で、故意の章で、先に法律的故意→次に
事実的故意の話という記述のなってるんだけど、どうしてだろうか?
ふつうは事実的故意→事実の錯誤、法律的故意→法律的錯誤って順番
だと思うのだけど。
ちなみに前田先生の教科書です。
892 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:50:18 ID:???
>>887 客観的に人が死ぬ恐れがあれば不能犯の検討は不要。
死ぬ恐れがないから不能犯が問題になるのであって、あなたの言ってるのは未遂にして良いかを判断する基準の話。
893 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:50:21 ID:???
>>884 不能犯より殺人既遂と器物損壊との間の錯誤の方が主要な論点ってこと?
それはまたセンスの悪い・・・
894 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:50:49 ID:???
>>874 布団が盛り上がっていて、家主だと思って拳銃で撃ったら人形だった
場合に器物損壊か殺人未遂かで議論される。
法定的符合説からは殺人未遂。
↑
殺人未遂が成立するか否かは符合するかと別問題では?
>>886 布団を狙ったのではなく、あくまでも家主だと思って狙ったわけだろ?
ってことは器物損壊の故意はなし、と思う。
過失の器物損壊なんてないから不可罰。
で、殺人未遂が成立するか否かは具体的危険が発生したかなどを考える必要あり。
895 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:51:08 ID:???
896 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:53:25 ID:???
>>888 強姦未遂が成立しないとの前提だよな。
強姦未遂が成立するなら強制わいせつ罪は吸収されるだろ
897 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:53:34 ID:???
>>892 「客観的に人が死ぬ恐れ」を突き詰めるとどうなるか、
っていう客観的危険説に対する批判をよく勉強しましょうね
話にならないよ
898 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:55:05 ID:???
突き詰めるとどうなるのですか?
899 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:56:03 ID:???
刑法の「危険」概念って突きつめると難しいよね
話は変わるけど形式犯がなぜ可罰的か説明できない
誰か説明してくれ
900 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:59:02 ID:???
>>897 人を殺そうと思って発砲したが下手っぴだったため外れたという事案で、
それを不能犯だというような非常識な説の話なんぞ知らん。
901 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 22:59:08 ID:???
形式犯は、形式的違法性のみが問題となるからだと思うよ。
902 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:00:45 ID:???
903 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:01:17 ID:???
>>900 その場合は、危険結果の発生の有無で決まるのでは?
不能犯は問題にならないように思うのだが
904 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:03:27 ID:???
>>893 えーっ?この事例はどの基本書も錯誤論で例示されるだろ?
どれかの基本書にこの事例で不能犯の典型としてカテゴライズされてんの?
>>894 まあ俺が取る法定的符合説からだと殺人未遂を認定しますよ、って意味で書いただけだ。
905 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:04:06 ID:???
結論として857はバカってことでいいの?
強制わいせつでいいよね。
906 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:04:06 ID:???
>>902 ありだと思うよ。てゆうか、それがために形式犯って概念が
あるわけだから。
うちの大学の刑法各論の准教授が飲み会のときにそう言ってた
よ(うな気がする)。
907 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:06:00 ID:???
>>903 理屈だけで言えば、純客観的には元々当たる可能性はなかった(危険はなかった)ことになって不能犯になり得ませんか?
908 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:09:40 ID:???
危険犯の未遂罪とかになると、
そこでの危険って何さって話になるんだよね。
909 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:10:10 ID:???
>>904 そうか?元々当たる可能性はあったんだけど、ただ当たらなかっただけ、
でも、当たりそうな状況があったとしたら、それこそ危険結果が発生
したというわけだから、純客観的にみると、危険な結果は生じている
ということになると思うのだが。
純客観的に判断するといっても、それは、既遂結果が発生しなかったら
すべて不能犯という意味ではないように思うのだが・・。
910 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:12:00 ID:???
>>908 そこでの危険は「あっ!危ない」ということだよ。
それを、どう判断するかがここでの議論
911 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:13:39 ID:???
>>892 その客観的にの判断は一般人じゃないの?
912 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:14:32 ID:???
>>910 危険犯が法益侵害の危険を処罰するものなら
危険犯の未遂罪は、法益侵害の危険の危険を処罰するのか
とか考えると分からなくなる
913 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:16:53 ID:???
>>892 実行行為性と実行の着手を分けて考えてるのかな?
914 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:17:45 ID:???
915 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:21:53 ID:???
不能犯てさ、未遂にもならず、処罰を必要としないものだろ?
ニューハーフの件で、強姦罪って観点だけでみたら不能犯もありうるかもしれん。
でも、実際は錯誤の問題だろ?(現実に強制わいせつみたいな感じだし)
916 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 23:53:59 ID:???
錯誤であるということをあてはめてみてください。
議論はそれからだよ。
917 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 00:04:33 ID:???
女だと思って襲う(強姦の故意)
実際は男
抽象的事実の錯誤、客体の錯誤
法定的符合説
強姦と強制わいせつは重なる
強制わいせつでおけー
918 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 00:39:26 ID:???
なるほど、そうだとすると、これは錯誤の問題というべきですね。
919 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 00:43:22 ID:???
学部生だから的外れなこといってたら申し訳ないんだけど
客体の不能を不能犯と一律に解する見解を取らない限り、客体の不能として強姦未遂を検討することを排除する理由はないと思うんだが
客体の不能を全く検討しないなら、大判大正3・7・24は強盗未遂でなく単なる暴行(か傷害)にとどまるよね
920 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 00:50:37 ID:???
故意の問題になるってのは、強姦罪が当然不能犯だって
判断が先にある。
まあ結論としてはそれでいいと思うけど
921 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 00:51:02 ID:???
なるほど!確かに、強姦未遂を検討する余地はあるといえるよね!
ということは、やはり、これは不能犯として議論されるべき問題というべきですね!
922 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 01:32:57 ID:???
923 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 01:58:09 ID:???
総研と小林充と両方読んだ人おる?
いたら違いを教えて
924 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 02:13:39 ID:???
小林充は総研に比べて削られている記述がある。
判例の引用も減っている。
総研の講義案と総研の概説の中間のような本だ
925 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 05:44:01 ID:???
性転換手術後、戸籍変更前の椿姫彩菜だったら
926 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 10:28:15 ID:???
椿姫彩菜やはるな愛レベルなら強姦未遂
マツコデラックスやIKKOさんレベルなら強制わいせつ
ってことだ
どうだ?
核心をついてるだろ
927 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 10:59:29 ID:???
はるな愛が男だってことは一般人には明らか
よって強姦未遂は成立しない
928 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 12:12:29 ID:???
>>927 だから「レベル」とわざわざ書いてるだろうが
バカか?
929 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 18:13:24 ID:SjOpsGKt
初学者なんだが、対立している学説って両方覚える?
930 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 19:08:24 ID:???
当然
少なくとも三説は無いと書けない
931 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 20:32:18 ID:???
学術論文でも書くの?
932 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 23:14:25 ID:???
医師が何も知らない看護婦に注射器を渡して、途中で看護婦が
毒のあることに気づいたのに注射して殺害した場合どうなるか
と質問されて、「医師と看護婦にそれぞれ殺人罪が成立します」
と答えたら、それ以後、大学先生が僕のことを無視するように
なったんですが、いったいどこが悪かったんでしょうか?
答えは、なになんでしょうか?
医師→殺すつもりで毒入りの注射器を渡す
看護婦→途中で毒入りを見抜いたけど、看護婦も患者が憎くて殺すつもり
で注射
これは、どれも殺人の故意があるわけで、殺人結果が発生している
以上、それぞれに殺人罪が成立するのでは??
なにが問題点なんでしょうか?学校の教科書には載ってなくて・・泣
933 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 23:18:22 ID:???
>>932 まず、1つの殺人罪の罪責を(共犯でもないのに)2人に帰することに違和感は感じないの?
共犯だと解するならどういう共犯かも述べなきゃいけないはずだし
934 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 23:47:50 ID:???
× 学校の教科書に載ってない
↓
○ 教科書に載ってるが見つけられない
935 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 23:53:22 ID:???
>>933 あっ、それも指摘されましたが、通常、医師と看護婦は同じ病院で
勤務しているわけだから、共犯関係はあると思うと考えました。
>>934 ちなみに、学校の教科書には、看護婦が気づいた場合については
記載が無く、ほとんど目的がるかとか、身分があるかとか、他の
犯罪の故意がある場合はとか、そんな事例しか載ってなくて・・泣
936 :
氏名黙秘:2008/10/01(水) 23:58:23 ID:???
937 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 00:02:41 ID:???
>>936 う〜ん・・。ちなみに、それでは結論的には、どうなるんでしょうか?
医師 殺人未遂
看護婦 殺人既遂
といま考えたんですが、これが正解でしょうか?判例はどうなんでしょうか?
938 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 00:50:52 ID:???
>>937 判例無かった気がする
通説は
医師が、間接正犯の意思で殺人の教唆
看護婦が 殺人の実行正犯
ジャマイカ
939 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 00:57:18 ID:???
なるほど>920は覚醒剤を麻薬と思って所持しているときに麻薬所持の不能犯を論じてから錯誤を論じるわけですね。わかります。
940 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 01:00:51 ID:???
>>939 だれも論じるとはいってないよ。
自明であれば論じる必要はない
941 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 01:10:42 ID:d7hsvYCG
間接正犯の意思で結果教唆犯
↓
教唆犯の故意がないから無罪?
↓
抽象的事実の錯誤の場合は構成要件が実質的に重なる範囲で犯罪成立
↓
間接正犯の意思は教唆犯の意思を実質的に含むから教唆犯成立
↓
あてはめ
942 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 01:12:23 ID:???
じゃあ、不能犯の検討は不要ということですね。
943 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 01:13:37 ID:???
>942は>940へ
944 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 01:28:36 ID:???
>>942 それはわからんな。
>>857はそれは自明ではないって問題提起だろ。
あとは二人でやりあってくれ
945 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 06:23:13 ID:???
前田説で答案を書く場合、
(1)構成要件該当性→(2)違法阻却→(3)故意、と
この順番で検討するべきでしょうか。
教科書の章立てがこの順序なので、このように思ったんですが、
やはり(1)構成要件該当性(2)故意(3)違法阻却とオーソドックス
なほうがいいのでしょうか?
どうか、アドバイスよろしくです。
946 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 06:55:01 ID:???
教科書によって違うんだよ
947 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 08:55:09 ID:???
>>945 前田説知らないけど、故意を違法性阻却の前に検討するとブーメラン現象が起きる可能性があるんじゃないかな
前田説が厳格責任説じゃない限りは
948 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 09:05:44 ID:???
>>945 前田説ならば
@客観的構成要件該当性
A主観的構成要件該当性
B違法性阻却
C責任阻却
この順序で検討すべし。
949 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 09:06:02 ID:???
950 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 09:06:52 ID:???
ブーメラン現象って何が問題なの?
951 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 09:11:13 ID:???
952 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 09:18:16 ID:???
@客観的構成要件該当性
(当該犯罪行為自体による法益侵害の程度が可罰的か)
A主観的構成要件該当性
(いわゆる構成要件該当事実の認識)
B違法性阻却
(当該犯罪行為が担う利益−a)客観的目的の正当性b)行為の相当性c)必要性・緊急性、と@を比較衡量して
なお可罰的か)
C責任阻却
(違法性阻却事由該当性不存在の認識があるか)
953 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 09:32:29 ID:???
>>952を具体例にあてはめると
@住居侵入の内容・程度が可罰的かどうか
Aその事実を認識しているか否か
B住居侵入の目的
a)政治目的のビラ配布=担う利益は政治的自由
b)立ち入りの態様=昼間、集合玄関にビラ配布禁止の張り紙あり
c)必要性・緊急性=特筆すべき事情なし
・・・
954 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 09:45:52 ID:???
>>949 >>950 ブーメラン現象がまずいってことじゃなくて、ブーメラン現象が起きない順序で検討されてる前田説を採りながら、ブーメラン現象が起きる順序で答案構成をしたらまずいんじゃないかってこと
955 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 10:10:39 ID:???
>>954 >>951のリンク先にある
「 さて、ここに、故意は
「一般人ならばその罪の違法性の意識を持ち得る犯罪事実の認識」
だと定義しつつ、故意は「構成要件的故意」であって
主観的構成要件要素であり、
かつ、誤想防衛の場合は主観的構成要件には該当しているが、
故意非難はできないので故意犯の成立は否定されるとする見解がある。」
って前田のことじゃないの
956 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 10:40:01 ID:???
>>955 そうなの?
前田説が構成要件的故意と責任故意を分けてるなら
>>945の答案構成も
構成要件段階で構成要件的故意を検討→違法性→責任段階で責任故意を検討
って順で書くしかなくなると思う
957 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 10:42:19 ID:???
958 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 22:40:31 ID:???
>>956 前田先生は、構成要件的故意と責任故意を分けていませんよ。
構成要件の段階で、一回きりの実質的故意判断をするわけです。
「一般人なら当該犯罪の違法性を意識しうる程度の事実」を認識
したかしてないか、といった具合に。
959 :
氏名黙秘:2008/10/02(木) 22:43:47 ID:???
>>958 そうだけれども第4版で
>>952のとおり基本書を構成している。
つまり、
「一般人ならばその罪の違法性の意識を認識し得る事実の認識」
とは、
@構成要件該当事実の認識
A違法性阻却事由の不存在の認識
の両者を包含することになる
960 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 02:17:31 ID:???
初学者です
なぜ刑法では違法性の実質について、結果無価値・行為無価値という
議論があるのに、民法の債務不履行・不法行為では、このような議論
がないんでしょうか?
初学者の素朴な疑問です。よろしくお願いしますです。
961 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 03:51:25 ID:???
債務不履行の場合は、債務の内容が確定されればそれで決まる。結果を保証する債務なのか結果はともかく努力すればいい債務なのか、それは一般論として決まるものじゃない。
不法行為については過失と権利侵害(法益侵害)との関係についていろいろと議論があり、結果無価値論・行為無価値論の対立とある意味似たところはある。過失の構造論(旧過失論、新過失論、新新過失論)なんてものは不法行為法でも同じ対立があっておもしろいかと。
962 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 04:42:57 ID:???
なるほど、債務不履行の場合は、こちらが弁済の提供をすることが
相手側の不履行を違法にする要件って教科書に書いてあったんですけど、
それも債務の性質が手段債務か結果債務かで、また違法の意味が変わって
くるということですね?
不法行為の権利侵害と法益保護は法学でそういえば教えてもらいました。
権利侵害→概念法学的解釈(こっちは「権利侵害<違法」ということかな?)
法益侵害→自由法論的解釈(こっちは「違法」のことだと思う)
963 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 11:24:29 ID:???
>また違法の意味が変わってくるということですね?
違法の意味に変わりはない。構成要件に該当し違法性阻却事由(同時履行の抗弁など)がなければ違法なだけ。債務の性質によって構成要件が違うだけで、別に違法の意味まで違うとは誰も考えてない。
>権利侵害と法益侵害
そんなところはもはや論点になってないし、概念法学か自由法学かもあまり関係がない。条文には故意・過失と権利侵害(今は権利・法益侵害)の2つが要件としてあげられているけど、両者の関係についていろいろな議論があるということを言ってる。
964 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 12:05:18 ID:???
前田説の故意概念についてなんですが、
(1)蓋然性
(2)法定的符合説
(3)実質的故意
この3つの関係はどうなっているんでしょうか?(3)だけを観念すれば
故意非難としては充分な気がするのですが・・・
965 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 21:03:04 ID:???
全部違う話ですやん。
966 :
氏名黙秘:2008/10/03(金) 23:25:54 ID:???
えっ、違う話とは・・どう違うの?
967 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 00:46:23 ID:???
どの説かとか関係ないことが多くね?
968 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 00:48:51 ID:???
蓋然性→認識ある過失と未必の故意の境界
法定的符合→客体の認識の幅
実質的故意概念→故意を認めるための認識認容の対象として何が必要で何が不要か
969 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 01:19:11 ID:???
なるほど
970 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 02:45:34 ID:???
認識認容の対象としているところで蓋然性説が分かってないのかも。
971 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 02:51:09 ID:???
それに、前田説は実質的故意だよね・・
形式的故意概念を採用する論者なら、そんなふに過失との境界、故意責任
をみとめる幅、対象、というふうに形式的に分けられるけど・・
972 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 07:21:50 ID:???
道具理論の道具性の要件について、教えて下さい!
つまり、「道具」←規範に直面していないことから、反対動機形成可能性のない者??これでいいでしょうか?
973 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 08:21:25 ID:???
>>964が言ってるのはそれぞれの論点の理由付けがすべて
「一般人ならば当該犯罪行為の違法性を認識し得る事実の認識」に
還元できるのではないかという意味では?
974 :
氏名黙秘:2008/10/04(土) 18:06:46 ID:???
なるほど・・!
たしかに認容説→法定的符合説→違法性の意識の可能性って、形式的に
分けれるって上のほうで書いてあるけど、それじゃ、なんでたぬき・むじな
事件、むささぎ・もま事件で、「事実の錯誤か法律の錯誤か、その区別が
問題」になるのかな?
975 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 05:00:54 ID:???
976 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 12:38:15 ID:???
977 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 19:34:13 ID:???
厳格責任説の大谷先生は、構成要件的故意を認める立場だけど、
違法性の意識の可能性については厳格責任説を採るわけですから、
そうすると、責任要素としての故意はまったく観念しないという
体系になるということでしょうか?
978 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 19:36:28 ID:???
>>977 ずばりそのとおり。あなたは合格します。
979 :
氏名黙秘:2008/10/06(月) 21:42:21 ID:???
クマー
980 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 00:24:37 ID:???
>>977 構成要件要素としての故意と区別された責任故意概念はまったく観念しないけど、構成要件要素としての故意それ自体が責任要素でもあることについては否定していなかったかと思われ。
これを否定するのは井田説とか。
981 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 04:06:19 ID:???
982 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 04:13:16 ID:???
>>976 いや論者によって分類が違うだけなので、それで合っていますよ
983 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 04:13:27 ID:???
>>981 違ってたっけ?
まあ、各自教科書を確認してくれ。
984 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 06:28:34 ID:???
ネットで事実的故意と法律的故意という表現をみましたが、
これって、どういう意味でしょうか?一般に使用される言いかたなんでしょうか?
よろしくお願いします。法学初心者です。
985 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 07:17:00 ID:???
事実的故意はいうけど、法律的故意は聞いたことないね。
986 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 07:22:17 ID:???
ちなみに事実的故意ってのは事実についての認識(・認容)のこと。
故意概念の中に、事実的故意のほかに、違法性の意識(の可能性)や期待可能性が含まれるかどうかについては争いがあるんだよ。
987 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 22:19:11 ID:???
突然で申し訳ないのですが
無賃乗車する目的でタクシーに乗って、運ちゃんに対し「買い物するからコンビニ寄って」と言って
コンビニに停車させ、コンビニに入るフリをして逃走しようとしたところ、運ちゃんが追いかけてきたので
ナイフを示して脅したところ運ちゃんがタクシーをおいて逃げ出した
そこでタクシーから売上金を盗った
この場合の罪数はどうなるのでしょうか?
明日までの課題なんです
どうか教えてください
988 :
氏名黙秘:2008/10/07(火) 23:52:11 ID:???
989 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 01:49:17 ID:???
教科書見れ。
990 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 06:17:08 ID:???
2項詐欺→2項強盗→窃盗→窃盗(不可罰的事後行為)
991 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 06:47:55 ID:fsTU5Rz5
おまえら尊敬するわ。
俺は総論ただひたすら総研をまわし続けるてるだけだからあまり他の学者の説や用語を知らん
他の基本書にも手をだしたほうがいいのかな?
992 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 09:27:36 ID:MeY9LlUg
基本的に試験で使う範囲のことだけ押さえりゃいいんじゃないの?
他説を使うのって択一とか論証で批判するくらいだし。
993 :
氏名黙秘:2008/10/08(水) 14:44:50 ID:???
1000
994 :
氏名黙秘: