952 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 01:33:13 ID:???
>>944-945 違います、あなたが私の言うところを理解しようとしないだけです。
横領罪が根拠になるなんて一言もいってない。
横領罪の主観的超過要素の根拠条文は?
それは未遂犯規定から来るのですか?
未遂はないでしょ。
以上が第一点
単独犯の既遂犯と未遂犯の故意の内容は同じです。
教唆犯だって同じ。
以上が第2点です。
953 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 01:38:16 ID:???
>>952に捕捉しておきます
横領罪に未遂犯規定がない
にもかかわらず、横領罪にも主観的超過要素は肯定される。
教唆犯に未遂犯規定がないから(通説前提)、
主観的超過要素を認める条文上の根拠がない
なんていえない。
954 :
952:2009/01/13(火) 02:28:01 ID:???
すみませんでした。
>>948を見て、この人何も分かっていない
(そんなことぐらい、これまでのレスを読めば明らかだろうに)
と思い、感情的になってしまいました。
私は、
>>946で示唆されていますように
超一流の先生方がとられている結論が条文上の根拠のないものだという発想を取らずに、
条文上の根拠はあるものとして、そこにつなげていくよう思考する方が良いと考えて
います。
これは、一般論ですが。
皆様の批判が出始めたようですので
またの機会にします(時間をください。それまで考えておきます)。
955 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 02:34:43 ID:???
956 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 03:29:54 ID:???
>>954 落ち着いて、落ち着いて。
しっかり推敲するんだ。
957 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 03:31:08 ID:???
>>952は、多分顔を真っ赤にしながらキーボード叩いてるんだろうなw
958 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 04:22:08 ID:???
>>952(第1点)
>>953 横領罪というのは不法領得の意思の話?その根拠条文は各横領罪の規定に決まってるじゃん。未遂犯における既遂結果
惹起意思の根拠条文が未遂犯処罰規定にあるのと同様にね。横領罪を持ち出して何を言いたいのか分からない。
>>948は半ば冗談だがそうでも理解しないと君の言いたいことの意味が分からないということだよ。
>>952(第2点)
すでに何度も言ってることを繰り返させないでほしい。君が言ってるのは教唆犯自身が未遂犯である場合の話でしょ。
通説によれば、教唆犯についての未遂犯処罰規定がない以上、そんな犯罪は存在しない。
問題にしているのは未遂犯に対する教唆だ。
959 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 04:31:11 ID:???
もしかすると未遂犯処罰規定がなければおよそ主観的超過要素は認められないと誰かが主張していると思っているのかもしれないけど、そんな馬鹿なことはない。それぞれの処罰規定が根拠条文だって
>>936で明確に言ってるよね。
960 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 04:31:56 ID:???
961 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 04:33:54 ID:???
>>952 あと、単独正犯のことを単独犯と呼ぶのはやめたほうがいい。
962 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 04:50:36 ID:???
>>961 マスコミ用語だよなw
被告人のことを「被告」と呼ぶのと同じレヴェル
963 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 09:28:04 ID:???
>>960 だから、お前が間違っているということだ
未遂犯の結果惹起の意思の根拠条文は未遂犯規定なのか
>>958 既遂犯の意思で実行行為に及ぶのじゃないのか
既遂結果が惹起できなかったから未遂犯規定が適用されるだけで
だからこそ、故意が客観面を超過しているんだろ
964 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 09:41:22 ID:???
やれやれ
965 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 10:38:38 ID:???
未遂の教唆って、犯罪じゃないんだから(山口、井田らの立場)
根拠条文ないんじゃねーの?
966 :
元ヴェテ参上:2009/01/13(火) 12:20:46 ID:+9Bo7b75
未遂の教唆は、教唆犯の故意の射程の問題。
正犯行為と共犯行為を基本的に同一と考える惹起説によるかぎり
教唆犯に結果実現の意思が不可欠である(井田)
正犯による既遂惹起の認識・予見が必要であるといってもよい(山口)
965が言うように条文解釈の問題ではない。
(強いて言えば61条の適用場面における38条の解釈の問題)
967 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 12:45:33 ID:???
前田ちゃんはどう考えてますか?
968 :
元ヴェテ参上:2009/01/13(火) 14:11:19 ID:+9Bo7b75
前田も、未遂の教唆の処罰範囲を決定するのは、@処罰根拠論とA教唆の故意
の理解の仕方であり、教唆の故意には結果発生の認識が必要だとしている(惹
起説)。
結論としては正しいが、前田は混合惹起説と修正惹起説を同一のものと理解し
ているので要注意。
969 :
氏名黙秘:2009/01/13(火) 15:14:18 ID:???
前田をあまりいじめないでください
970 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 03:31:28 ID:???
ぐっさん刑法でこのまま突き進んでいいのだろうか。
971 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 04:22:08 ID:2h7AmFHB
因果関係で有名な平成15.7.16判決で
拉致暴行してた暴力団の男が傷害致死なのはともかく
車を運転してた人って業務上過失致死だっけ?
972 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 05:05:36 ID:???
高速道路上のことだから不可罰だろうな。知らんけど。
973 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 18:13:05 ID:???
不退去罪の未遂(132条、130条後段)とはどういう事例があたりますか
974 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:18:37 ID:???
ごめん、心底どうでもいい疑問なんだけど。
ホモにレイプされても強姦罪にはならないんだけど、
それじゃあ反抗を抑圧して女性のアナルに無理やり挿入した場合、
強姦罪ではなく強制わいせつ(+場合によっては致傷)罪になるの?
975 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:31:08 ID:???
976 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:31:42 ID:???
あ、強姦未遂だけかもしんないな。
977 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:37:38 ID:???
まったくどうでもイイけど
強姦未遂・強わい既、又は強わい既でそ
978 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:55:02 ID:???
姦淫目的に後ろも入る
という解釈あるの?日本並びに諸外国で
誰か詳しい人カキコきぼん
979 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 19:56:14 ID:???
980 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 20:37:10 ID:???
>>978 ない。よって強姦罪の未遂にはならない。
981 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 20:40:36 ID:???
にしても学説はいろいろ
982 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 21:52:50 ID:???
>>980 >ない。よって強姦罪の未遂にはならない。
前に入れるつもりだったら強姦の未遂だと思う。
983 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 21:59:07 ID:???
「姦淫」とは男性器を女性器に挿入することやから、肛門に挿入しても姦淫したことにはならないのでは?
てことで強制猥褻罪のみ成立すると思います。
984 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 22:00:49 ID:???
>>982 前に入れるつもりの場合の話をしていない
985 :
氏名黙秘:2009/01/14(水) 23:51:23 ID:???
986 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 03:09:53 ID:???
姦淫の保護法益に妊娠ってのがあるからだよ。
987 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 05:15:04 ID:???
>>963 前段は明確に間違ってるし、後段は反論になってない。だからこそ未遂犯ってのがそういうもんだというのは未遂犯処罰規定における「未遂」の解釈。
>>965 未遂犯に対する教唆は犯罪として存在するし、根拠条文もある。
>>966 惜しい。強いて言うのであれば根拠条文は61条1項だ。
なぜなら、共犯の処罰根拠から、教唆というものはそういうものだと解釈するのだから。
988 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 05:16:10 ID:???
989 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 06:29:52 ID:???
先生朝早くからご苦労様です。
でも、にちゃんなんかに書き込む暇があったら早く論文完成させてくださいね。
990 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 20:49:00 ID:0qSG22JS
初学者ですが、質問させてください。
甲は、十数年前に日本に不法入国し、乙という偽名で日常生活を営んでいたが、
折からの不況で生活に窮したために、サラ金業者から金をだまし取ろうと考えた。
そこで、甲は、乙名義の偽造運転免許証の表面フィルムをはがし、氏名・住所欄に
知人である丙の氏名・住所を記入した上、甲自身の顔写真を貼り付けてフィルムを
貼り付けた後、上記運転免許証をサラ金業者Aの担当係員Bに提示した。また、借入金
を返済する意思、能力がないにもかかわらず、丙の氏名、住所で借入証書を作成して、
三十万円の融資を申し込み、その場で同金額を借り入れて店を出た。甲の罪責を論ぜよ。
この事案においての論点ですが、@有印公文書偽造・行使 A私文書偽造・行使 B偽造私文書行使罪と詐欺罪との関係
だと思うのですが、これだけでいいでしょうか?お気づきの点がありましたら、ご指摘お願いします。
スレの残りわずかなのに、このような書き込み、ご容赦ください。
991 :
氏名黙秘:2009/01/15(木) 22:24:59 ID:???
>>988 なるほど。
かなたんも強姦罪の客体になりうるわけでつねw
992 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 01:15:23 ID:???
>>978 ドイツでは、男性も客体にする改正法が施行されたんじゃなかったかな。
993 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 07:42:51 ID:???
結局、未遂の教唆の不可罰説は条文上の根拠は薄弱ということでいいの?
994 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 20:31:31 ID:???
事例
X(21歳、男)は、A(61歳、男)と同じ工場に勤め、その宿舎に入居していました。
Aは酒癖が悪く、飲酒した際にはXや他の同僚といさかいになることが良くあった。
あるとき、XとAは2人で仕事から帰り、付近の飲食店で飲酒した後、
宿舎に戻って台所でウイスキーを飲み始めた。
そのうち、酔ったAが、以前のいさかい時にXがAを殴ったことを持ち出してきて
『この前、何で殴ってきたんだ?』と、しつこく絡むものだから、
Xは最初は相手にせず、受け流していたが、あまりにもしつこく同じことを言うものだから
『いいかげんにしろ!』と、Aに対し、怒鳴りつけた。
するとAはフラッと立ち上がり、
後ろの流し場から包丁を出してきて、腰のあたりに包丁を持って、
いつでもXに当たる間合いまで近づき『この若僧が!!冗談じゃねーぞ!』
Aは平素から、酔うと包丁を持ち出しては、喧嘩相手に脅迫することが多くあったが、
実際に刃物で切りつけるような行為に出たことはなく、
今回もXにつきつけたり、刺したりはしなかった。
しかし、Xは、Aが刃物を持ち出したのを見るのは初めてで
Xは身の危険を感じて、『ふざけやがって!』と叫びながら、ウイスキーの瓶を振り上げてAの頭を殴打した。
殴打されたAは膝をついて、倒れかかったが、なおも包丁を手に握り締めていたため
Xは、包丁を奪い取ろうとウイスキーの瓶を振り上げて
Aに殴りかかろうとした。
そのとき、通りかかったY(50歳、男)は、Xの背後を見て、誰かを一方的に殴りつけていると思い
乱暴を止めさせるために、とっさにXを背後から突き飛ばしたところ
Xは倒れ、Aの握る包丁に刺さり重傷を負った。
Yは罪になりますか?正当防衛により違法性が阻却されますか?
『やむを得ずにした行為』の必要性、相当性についても教えてください。
過剰防衛、誤想防衛にも触れていたら教えてください。
995 :
994:2009/01/16(金) 20:39:54 ID:???
判例もいくつもあると思いますが
Yに正当防衛が認められるか、過失の誤想防衛になるか、それ以外かでは
どれが可能性高いですか?
また、XがAに対し、ウイスキー瓶で殴打した行為は
過剰防衛にならないと思うんですがどうなんでしょうか?
XはAに包丁で刺されるのを恐れて防衛しているので
正当防衛が成立すると思うんですが・・・
996 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 20:42:22 ID:???
スレ違い。以下スルーで
997 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 20:46:46 ID:???
998 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 21:52:52 ID:???
前田
999 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 21:53:45 ID:???
age
1000 :
氏名黙秘:2009/01/16(金) 22:00:05 ID:???
糸冬
1001 :
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