1 :
氏名黙秘:
2 :
1:2008/01/07(月) 17:20:21 ID:rCGXciYa
2ゲット
3 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 17:28:38 ID:???
乙
4 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 17:32:16 ID:3qOhpy9H
997 :氏名黙秘:2008/01/07(月) 12:28:20 ID:???
契約時120万円相当の絵画甲を100万円で購入し、
現在絵画甲は180万円の価値があるという場合、
買主がまだ代金を納付していないにもかかわらず、
180万円の「損害」を賠償請求することはできるのですか?
「損害」は、せいぜい180万円−100万円で80万円しかないのではないでしょうか。
もし「損害」が代金相当額を控除した額(80万円)ということになると、
>>977の質問に対する答えは、代金未払いの場合に損害賠償請求をしたとき、
代金支払債務に関して同時履行の抗弁権が生ずる余地がないから、
存在効果説に立っても、自己の履行の提供を主張する必要はない、ということに
なるのではないかと思います。
上級者の方、どう思いますか?
5 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 17:35:30 ID:???
6 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 17:47:16 ID:???
>>4の前提とする質問
977 :氏名黙秘:2008/01/07(月) 05:40:09 ID:???
民法の415条請求について質問です。よろしくおねがいします。
不完全履行(例えば目的物に瑕疵)があり、債務不履行責任を追及したい場合
請求者は、同時履行の抗弁の存在効を排除するために、
自らが履行の提供をしたことを主張する必要がありますでしょうか?
7 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 17:49:21 ID:???
前スレ997について
>>4 損害としては180万円になる。
売主は100万円の債権を有しているから、これと相殺することで
結局80万円となる。
なお、損害賠償請求に転化した場合、抗弁権も存続するかは問題があり、
判例は否定し、学説は肯定している(詳しくは新版注釈民法(13)471頁参照)
存続説にたつ場合、その事案では
自己の履行の提供、先履行の合意(とその期限が来ていない)など
同時履行の抗弁権を否定する事情を主張しなければなりません。
8 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 17:55:46 ID:???
>>7 その抗弁権の存続を否定した判例を教えてもらえませんか?
注釈民法を持ってないもので。
あと、代金は損益相殺の対象になるんではないでしょうか(潮見債権総論164頁参照)。
損益相殺だとすると、売主が損益相殺の抗弁を提出することによって、
代金未払いの事実が考慮されるから、同時履行の抗弁権は関係ないと。
9 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 17:59:19 ID:???
7じゃないが判例は大判M41/4/23民録14-477
要マニュ上434頁アンチョコ。
10 :
8:2008/01/07(月) 17:59:29 ID:???
よく考えたら、損益相殺の対象になるのは解除した場合だけですな。
解除しなければ自己の債務を履行する義務は存続するから、
同時履行の抗弁権は存続しうるのか。
後段についてはスルーお願い。
11 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 18:02:46 ID:???
それくらいは自分で調べてほしいけど、、、、
学校に行けば図書館にあるのだし、、、
大審院判例です。
学説の多くはこれに反対しています。
現在の実務はどうなのかちょっと不明。
損益相殺とは、不履行により債権者(この場合買主)が利益を受けた場合
その利益を控除すべき、ということでしょ。この場合どこに利益があるの?
代金を払わなくて良いという利益が生じたわけではなく、
同時履行の抗弁により代金を払う必要がないということ。
具体的には代金の法定利息(年5分)だよね。
これは損益相殺の対象にはならない。
なお、潮見債権総論は複数の本があるので注意。
俺なんかは法律の森と真っ先に思い浮かべるから。
12 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 18:05:28 ID:???
法律の森はTとUに分かれてるけど
13 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 18:19:24 ID:???
まあチンポだってタマは右と左に分かれてるしな
14 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 18:38:08 ID:???
★ロースクール教授★
「乞食と大学教授は三日やったらやめられない」とは、昔の人はずいぶんうまいことをいったものである。
一般の民間企業が、効率性・能率性を最大限に重視し、他社としのぎを削って資本主義社会における過酷な競
争にさらされているとき、ロースクール教授は、非効率性・非能率性を最大限に重視した教育をひたすら行う。
ロースクール教授は、非効率性・非能率性の中にこそ永遠不滅の学問的真理が存在すると確信してはいるもの
の、彼らは日々、学問に励んでいるかのごとき虚偽の外観をみずから作出するばかりで、まともな学術論文を
書く人間などほとんど皆無に等しい。他の学者が書いた論文を上手に切り貼りしてうまくつなぎ合わせ、あり
きたりなコメントを最後の方に申し訳程度に書いては、
「ああ、また一つ論文が書けた!」
といって大喜びするのである。
彼らは春休み、夏休み、秋休み、冬休み、と年がら年中「休み」であって、大学の学期期間中ですら週に3日ほど出勤すればよいだけで、一年のうちほとんどの時間を、惰眠をむさぼることに費やすのである。
また、一般の民間企業の社員がミスをすれば、解雇、左遷、減給等の懲戒処分を直ちに受けるところ、彼らロ
ースクール教授は、学生に対してウソを教えても、学生に対して絶対に、謝罪などしないし、自己の非を認め
ることは絶対にしないばかりでなく、法科大学院を解雇されることもないし、懲戒処分を受けることもない。
厚い身分保障の下で、のうのうと暮らすことができるのである(しかも中には年収1500万円以上もらってい
る者もいる)。
しかも彼らロースクール教授はごまかし方だけは天下一品である。
学生から「先生、それ間違ってますよ」と
指摘されると教授は「それは、これから説明するつもりでした」「参考のためにホワイトボードに書いただけです」などといってごまかすのである。
このような無為徒食生活を送る彼らロースクール教授に、自己の勤務校の新司法試験合格者を一人でも多く増
やすことについてのモチベーションなど、そもそも、あろうはずが、ないのである。
15 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 18:38:37 ID:???
▲同○杜大学法科大学院教授、手抜き≠フ構造▲
1 レジュメは学生に作らせて、教授自身は原則として作らない
→ レジュメは学生に作らせて、教授は学生の発表をただ聞いておればよい、
という授業のやり方にすることによって、教授は自分で教えなくていいので非常に楽をすることができ、
笑いが止まらない生活を送ることができる。ウッシッシ、の手抜きの構造。
2 2人〜3人でペアを組んで授業する
→憲法の教授と行政法の教授、民法の教授と民事訴訟法の教授と実務家教員、といったように2〜3人でペア
を組んで教える。このようにタッグを組むことで教授は自分以外の他の教員がしゃべっている間はただぼんや
りしておればよい(内職やアクビをしている教授もいる)ので、教授は、一人で教えるよりも2〜3倍もの楽
をすることができる。もちろん、教員の数が2〜3倍に増える分、授業料も2〜3倍効率よく稼ぐことができ、
大勢の教授が楽にオマンマを食える。ウッシッシ、の手抜きの構造。
3 学生に対して問題を出題するが、教授自身は模範解答を一切、作成・配布しない
→学生に対してむつかしい問題を出して、学生のやる気を起こさせる一方で、教授は、自分自身が模範解答を
作るのはめんどうくさいし、また、書面という証拠に残る形で学生に配布してしまうことの恐ろしさだけは一
人前によく分かっているので、模範解答の作成および配布は一切しない。模範解答が書面の形で学生に対して
配布されないと、正解がなんなのか曖昧なままで終わってしまうので、次の年もまた、前年と同じネタを使っ
てオマンマが食える、という、ウッシッシ、の手抜きの構造。
4 期末試験の模範解答もやはり作成・配布しない
→ 期末試験の模範解答を作成・配布することは、教授にとって非常に面倒くさい、ということに加えて、模
範解答を配布することによって教授自身の法律学の実力のなさが明るみに出てしまう危険性もきわめて高い。
そこで、教授は、期末試験の模範解答の作成配布を、一切、死んでも、しない。
まさにウッシッシ、の手抜きの構造。
16 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 18:39:07 ID:???
5 学生の書いた期末試験の答案は絶対に、死んでも、返却しない
→学生の書いた期末試験の答案を返却すると、採点の適切さや公平性について文句を言ってくる学生が必ず出
てきて対応するのがたいへん面倒であるし、学生と議論する過程で教授自身の学力不足が露呈する危険性も非
常に大きいので、同○杜大学法科大学院教授は、学生の書いた期末試験の答案は、絶対に、死んでも、学生に
返却しない。ウッシッシ、の手抜きの構造。
6 細かい活字びっしりの学者論文と判例時報を薄いかすれたインクでさらに縮小コピーのうえ、大量に配布
する
→もともと細かい活字びっしりの、読みにくい学者論文と判例時報を、薄いかすれたインクで縮小コピーして
よりいっそう読みにくくしたものを学生に大量配布しておけば、学生はそれらを読むだけで精一杯になり、精
根尽き果てて、教授のところに質問をしに来なくなるので教授はおおいに楽ができる。ウッシッシ、の手抜き
の構造。
7 期末試験の成績評価の異議申し立て期間は1週間という超短期間!
→期末試験では非常に多くの試験科目があるのにもかかわらず、学生は期末試験の成績に不服があっても、異
議申し立てができる期間はたったの1週間という超短期間に学則で定められている。しかも上記5で述べたと
おり答案返却はなされない上に、他の学生がどの様な答案を書いて、どのような基準で評価されているのか、
といった情報は一切学生に対して開示されないから、学生は、他の学生の答案の採点の仕方と比べて自分の答
案の採点の仕方が不公平であるか否かについて判断できるわけもない。したがって、学生が有効な異議申し立
てをすることなどできるはずもない。さらに学生が教授の自宅にまで電話したり押しかけてきたりしないよう
に教員名簿を学生に配布することは、絶対に、しない・・・・以上の結果、実際に教授のところに異議申し立
てをしにやってくる学生は、ほぼ皆無であるので、教授はおおいに楽ができる。ウッシッシ、の手抜きの構造。
上記1〜7の手抜きを日々実践することにより、同○○大学法科大学院教授は、笑いの止まらないウッシッシ
の人生を送っている。ウ〜ッシッシッシ〜!!
17 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 18:39:37 ID:???
★「人生リフォーム詐欺」〜新手の詐欺集団『法科大学院』の悪質手口〜★(第2版)
「あなたのサラリーマン人生をうちのロースクールでリフォームしませんか」「うちで勉強して法律家になり
ませんか」「うちでは企業法務弁護士の養成に力を入れています」などと甘言を弄し、企業等に勤務する社会
人を欺き錯誤に陥らせて会社を退職させたうえ、入学後は授業料として多額の金品を巻き上げたうえ、まとも
な授業は一切せず放置し、ほとんど法律学の実力が身についていない状態で卒業させ、無職無収入の状態で社
会に放り出す、という、きわめて悪質な手口を用いる新手の詐欺集団「法科大学院」の犯罪が多発している事
実が明らかとなった。
「法科大学院」では、説明会やパンフレット上で上記のような甘言を弄する以外にも、パンフレット上に学会
の錚々たる教授の写真を多数掲載し、あたかもこうした法学界のビッグネームの教授たちが法律家の養成に向
けて全力投球で授業に取り組んでくれることで、新司法試験に合格してサラリーマン人生をリフォームできる
かのような誤った印象を社会人に対して与えておきながら、実際に社会人が会社を辞め、背水の陣をしいて法
科大学院に入学した後は、以下のような悪質手口でまるで手のひらを返したように襲いかかる:
@パンフレットに掲載されていた目玉商品である有名教授がいい加減な手抜き授業ばかりして学生を放置す
る。レジュメは原則として教員が作らず、学生に作らせ、学生に発表させる。教員は学生の発表をただ聞いて
いるだけ。予習をせずに授業に臨み、自分にわからない問題があると「時間の関係で、この問題は飛ばします」
とうまいことを言って逃げる。
A能率性・効率性を一切無視し、読みにくく難解な学者論文の、しかも異常なまでに活字の細かい縮小コピー
を大量配布して、学生の勉学意欲を徹底的に無くさせる
18 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 18:40:12 ID:???
B意味のないレポート課題をたくさん出して学生の受験勉強に対する妨害を徹底的に行う。
C学生は新司法試験に合格して法曹資格を得るために入学してきているというのに、教員は「法科大学院では
司法試験の受験勉強を教えることは文科省から禁じられている」「法科大学院は本物の法律家を養成するとこ
ろであって、司法試験の受験勉強を教えるところではない」などと述べ、新司法試験と関係ないことを中心に
授業をする。
D教員が学者論文を読め、読め、とうるさくいうから学生がしかたなく必死に論文を読んで予習して行き、授
業中にその論文の疑問点を教員に対して質問すると「それはわたしの書いた論文ではないのでわからない」と
答える。
E演習問題の模範解答を書面の形で配布することはせず、必ず口頭で説明する。こうすることで、間違ったこ
とを学生に教えてしまったことが後で分かったときでも、あとでなんとでも言い逃れができるとともに、そも
そも口頭であやふやな説明しかしていないので同じ問題を来年もまた再び使い回すことができる。
F普段の授業はさっぱり要領を得ないドヘタクソの草野球レベルなのに、期末試験だけはいきなり難問を出題
し、超剛速球を投げて学生を大量に落として追試試験を受けさせる。こうすることによって教授の権威を保つ。
法科大学院の以上のようなきわめて悪質な手口によって、新司法試験の合格レベルにはまったく及ばない実力
しか身につかない。その結果、大勢の「元」社会人の人生が破滅に至る。法科大学院のこうした悪質手口は、
建築物のリフォーム詐欺になぞらえて「人生リフォーム詐欺」と呼ばれている。
勉強の好きな真面目な社会人であればあるほど、騙されやすいので充分な注意が必要である。
19 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 18:50:31 ID:???
多くの予備校講師が、基本書を否定もしくは辞書的にか使わないといってますが、どの基本書がいいかを論じる価値はどこにあるのでしょうか?
20 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 19:14:35 ID:???
>>19 世の中にはいろいろな基本書が出版されているが
それらは、同一の法律について解説しているとしてもさまざまな個性がある。
旧司法試験に合格する、ロースクールに合格する、新司法試験に合格するなど
個別の目標に対して、どの基本書が適しているかは、基本書の個性と
使用する人の個性(勉強暦、実力、既に基本とする本を有するか、それを探しているかなど)など
諸般の事情を考慮して判断するのが良い。
そのうち、基本書の個性について、他人の意見、その意見に対する論評などを通じて情報を共有できれば
基本書を選ぶ際に良い資料になると考えられる。
どの基本書が良いか、を論じる価値は、それを論じる過程において
基本書の個性という情報が市場に流通する点にある。
なお、「テキストを売る」ことも重要な商売である予備校に勤務する講師が
基本書を否定することが、上記の価値に影響を与えないことは、論を待たない。
21 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 19:23:09 ID:???
商法の条文・判例で、明示的に「悪意」とのみ述べて重過失を含ませていないものがありますが、
それらも、重過失は悪意に同視論で、悪意・重過失に置き換えていいものでしょうか?
(例)不実登記の対抗(会社法908条2項)
取締役会の承認決議を欠く利益相反取引(相対的無効説)
22 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 19:33:00 ID:???
>>21 それは場合場合によるかな。
悪意というのは、「知っている」という心理状態であり
ひとつの事実になる。
他方、「過失」というのは、「避けるべきであったのに避けなかった」という評価をいい
重過失もその一態様に過ぎない。
そして、悪意でないことから「知らなかった」ことを前提にしている。
知っている、知らないというのが重要な意味を持つ場合は、
重過失をもって悪意と同視できないでしょう。
23 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 19:42:02 ID:???
>>4 事情が不明すぎなんだよボケ。
確定すべき事実すらわかんねーってところが馬鹿丸出しだな。
損害賠償が何を理由にするのか、履行不能なのか、遅滞解除に伴うものなのか。
価格騰貴がいつ生じたのか。どういう事情による騰貴なのか。
事実関係を確定して質問しなおせ馬鹿。
ってかな、損害がどうだとかは、債務不履行要件充たした後の話だろが。
履行の提供は要るんだよボケ。氏ねよ。
24 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 19:46:10 ID:???
設問設定ぐらいしっかりやってほしいものだね。法律用語を並べ立てただけで状況がさっぱりわからない問をされてもこたえらえない。
25 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 21:11:34 ID:???
>>22 例としてあげられている二つについてはどうなんでしょう。
26 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 21:44:02 ID:???
>>25 馬鹿だなお前は。
重過失の場合にどう処理するかっつー点について、
判例も出てねーのにどう答えるんだよ。
どうしても知りたければな。
訴訟やれ。テメーがな。
何でも答えがあると思ってんじゃねーよ。お子ちゃまが。
餅の喰いすぎで氏ねよ。
27 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 21:51:09 ID:???
>>26 判例がなければ答えられないお子ちゃまは回答しなくて結構
28 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 21:57:12 ID:???
>>20 本当に今の試験は基本書を読まないと解けない試験なのですか?
対応できないのは、その人物の能力の問題であって、本の種類(基本書か予備校本か)の問題では無いように思いますが、どうなんでしょうか?
自分が知る範囲では、基本書にあって予備校本にない論点はあまりないし、答練や過去問などで補充すれば良いような気もしますが。
本当のところどうなんでしょう?
29 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 22:16:39 ID:???
自分で考えて自分で試せよ。
そんなこと誰も分かんないだろうが。
スレ違いもいい加減にしろよ。
30 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 22:28:46 ID:???
>>28 何を言いたいのか解らない。
法律を学ぶには、法律について解説した本が必要でしょう。
かつては、学者の本しかなかったが、今は予備校のテキストがある。
君が言うように、本の種類は関係ない。
だから、基本書を選択してもいいし、
基本書を選択する際に、どの本を使うのかの情報を得るために
基本書について論じることに意味が十分あるでしょう。
予備校本があるから基本書について論じることは無意味
ということではない。
あと、弁護士になって気づいたことだけど
弁護士になっても、基本5法(憲法を除く)を参照することが多いけど
まず手がかりになるのは、受験時代に愛用した本なんだよね。
そのとき、予備校本だと使いにくい。
自分は会社法と刑事訴訟法は予備校本を使用していたけど、
実務では使用に耐えないなあ〜と思う。
受かる事も大事だけど、受かってからもずっと勉強をしないといけない職業だから
できれば受験時代から基本書で勉強した方が後々楽だと思うよ。
31 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 22:45:49 ID:???
会社法の質問です。
プレテスト短答の55問の正解肢が
「取締役の選解任について内容を異にする種類株式を発行できるのは,株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めのある会社に限られる。」
だそうなのですが、この根拠条文を教えてください。
譲渡制限の点については、公開会社はこの種の種類株式を発行できない(108条1項但書き)から譲渡制限を課す必要があるというのは分かるのですが、
その承認機関を取締役会に限るという後段については、139条1項但書きで定款による別段の定め(例えば株主総会決議事項にする)をすることもできそうなのですが、この問題文だとその場合は発行が許されないようなので、それが何故なのか分かりません。
多分見落としてる特則があるんだろうけど、見当たらないので……
32 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 22:57:31 ID:???
>>31 108条1項柱書ただし書き
「ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第9号に掲げる事項についての定めがある
種類の株式を発行することができない。」
33 :
氏名黙秘:2008/01/07(月) 23:28:07 ID:???
>>31に書いてある情報のみからすれば、オレもその通りだと思う。
34 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 10:20:52 ID:???
刑訴について質問です。
覚せい剤自己使用罪の公訴事実で起訴されたとします。
また、尿鑑定の結果、覚せい剤が検出されたことを前提とします。
@検察官が8月8日〜8月10日の間の最終使用行為を公訴事実としたときに、裁判所は8月11日に使用行為があったと認定できますか?
A検察官が8月10日に使用行為があったとしたときに、裁判所は8月11日に使用行為があったと認定できますか?
どちらも訴因変更の要否の問題だと思います。
H13を前提にすると、日時が犯罪事実の画定に不可欠かどうかが問題となると思うのですが、
一般的には日時は画定に不可欠ではないとされていると思います。
しかしその結論は覚せい剤自己使用罪の場合も維持できるのでしょうか?
@の場合は、「尿鑑定の結果に対応する使用行為のうち、最終行為」としたうえで、これで識別が可能だとするならば、
日時は不可欠ではないということになろうかと思います。8月11日の行為が最終行為なのだ、と認定するだけです。
ただ、素直に考えると検察官がもたせた幅から外れた認定を、訴因変更なくしてできるのかという疑問はあります。
しかし、覚せい剤自己使用罪で、尿反応もある以上、被告人の争い方が限定され、日時や場所はあまり意味をもたないとすれば、
訴因の日時から外れる認定も可能かな、とも思います。
Aについては、@と違って抽象的な行為をもって訴因事実とできないように思います。
あくまでも8月10日の使用行為が訴因となってしまうのかなと。
ただそうだとしても、@と同様に日時が画定に不可欠ではないとすれば訴因変更は不要となるとも思います。
質問がわかりにくかったら申し訳ないです。
指摘があれば補足させていただきます。
私がわからない点は、日時が識別に不可欠な事実なのかという点も含めて、検察官が設定した訴因から外れた日時を
裁判所は認定できるのかという点です。
どうぞ宜しくお願いします。
35 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 10:31:08 ID:???
分かりにくいというよりおかしいよ
36 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 12:01:43 ID:???
>>34 なかなか難しい問題ですね。
訴因において、日時は識別の重要な要素であるが、不可欠ではありません。
だからこそ、日時に幅を持たせた訴因も特定にかけることがないとされているのです。
だから、裁判所が認定できるのか、ということの答えは分かれると思います。
新実例刑事訴訟法Uの設問27、特に75ページ以下を読んで見るといいと思います。
考え方は、「訴因の特定は『最終行為』だけにあるからそこが動かない以上は訴因変更すら不要である」というのと
「検察官が日時を特定した以上、それは訴因の一部になるのであり、それから外れる以上は訴因変更が必要である」
というものでしょう。
もっとも、前者の考え方によっても裁判所としては、通常は被告人の防御の観点や、
検察官が設定した日時からずれるのを嫌がって、訴因変更を促すことになるとおもいます。
自分としては、訴因は可能な限り特定する必要があり、検察官が日時をもって特定した場合
日時も訴因となり、これから外れる日時を裁判所が認定することは違法である
と考えますね。
37 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 12:17:50 ID:???
>>35 すみません。おかしい点を摘示してもらえると助かります。
>>36 ありがとうございます。
画定に不可欠でないということを前提にされている以上、訴因変更が必要なのは被告人の防御に配慮して、ということでしょうか?
私は覚せい剤使用の場合、日時や場所があまり被告人の防御に重要でない点から、訴因変更は不要になるかなと考えました。
新実例も見てみます。ありがとうございました。
38 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 12:20:24 ID:???
>>36 自己レスです。
内容を誤読したと思われます。
36さんは不可欠ではないが重要だから訴因変更が必要なのではないかという理解が正しいのかなと思いました。
違っていたらすみません。
39 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 13:10:37 ID:???
ツンデレ
40 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 13:13:32 ID:???
>>37>>38 私は、日時を用いて犯罪事実を特定することは不可欠ではない。
しかし、日時を用いて犯罪事実を特定した以上は、日時も訴因になる
ということです。
覚せい剤自己使用については、いろいろな問題があるうえに、少し特殊なところもあります。
自分も、「覚せい剤を使用したのは間違いないが、使ったのは公訴事実記載の日時ではない。だから無罪である。」
という主張に出くわしたことがあり、そのときはなかなか難しい問題だねえ、と感じたことがあります。
公訴事実記載の日時、場所を無視して「最終行為」だけに着目するのはさすがに無理ではないかとは考えていますが。
41 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 13:14:42 ID:???
>>38 自己レスの用語法を誤りました。
「連投です」が正しいと思われます。
連投すみません。
42 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 13:25:13 ID:???
>>40 ありがとうございます。
そうすると、40さんのH13の理解はどういうことになりますか?
H13は、実行行為者は訴因の記載として不可欠なものではないから、審判対象の画定という観点からは訴因変更が不要。
なのだけれど、実行行為というのは、被告人の防御にとって重大な事実だから、原則訴因変更が必要。
しかし、具体的な訴訟の進行からみて、例外的に被告人にとって不利益がない場合には不要。
とするものだと理解しておりますが、この理解がおかしいのでしょうか。
たびたび申し訳ありませんが、お付き合い頂けると有難いです。
宜しくお願いします。
43 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 13:39:56 ID:???
最高裁平成13年4月11日判決については
共謀共同正犯における実行行為者についてであるという点も重要でしょう。
共謀共同正犯においては、共謀のみでも、実行にかかわっても、
いつ、どこで、誰が行ったかについては同じです。
1月1日にマックでビックマックを買うとき、指で指しただけなのか
ビックマックを下さいといったのかは、行為態様は違っても、同じ事実といえます。
他方、1月1日にマックに行ったことと
1月2日にマックに行ったことは、別の事実です。
平成13年の事件についても、犯行日時、場所が変更になるなら、訴因変更を必要にするのではないでしょうか。
訴因において識別説にたつ場合、重要なのは、審判対象を、他の犯罪事実と切り離して識別できるのか
という点です。そして、識別の要素として最も確実なのは、日時、場所、主体・客体です。
その意味で、犯行態様や動機は識別にはそこまで重要ではないのです。
44 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 13:56:56 ID:???
>>43 たびたびありがとうございます。
確かに行為態様と、日時・場所とでは違いが大きいと思えました。
ただ、43の内容を見ますと、識別の要素として日時が重要だと考えるのであれば、
犯罪事実の画定に不可欠な事実ということにはならないのでしょうか。
マックの例でいけば、日時があることで初めて、どのビックマック購入行為を示すのかが明らかになると思われるのですが。
自分としても、画定に不可欠ではないのだけど訴因の内容として拘束力があるのだ、という場合があるのかな、とも思えるのですが、
そうすると、訴因の内容として拘束力がある→それと異なる認定をするには訴因変更が必要→H13基準でいう訴因の特定に不可欠な事実
と流れてしまいます。
そうなると、最初の幅のある記載で特定ができているということとの整合がとれるのか?となり、思考が循環してしまいます。苦笑
疑問点を整理しますと、
@審判対象の識別に不可欠ではないが、その事実と異なる事実を認定する場合には、訴因変更が必要となる、という場合があるのか。
H13は被告人の防御の観点からそれを認めますが、それ以外にもあるのか、という点。
A日時が審判対象の識別に不可欠だとすると、当初の幅のある記載で特定ができたとする点をどう考えるのか。
個人的には、あくまでも幅のある記載は例外的許容であって、その後日時を特定することが不可欠であるという結論と矛盾はしないのかなと思っています。
何とか疑問が解消されそうな感じがしてきました。
大変感謝しております。ありがとうございました。
45 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 13:58:11 ID:???
自分で考えてから聞けば?
構って欲しいだけか
46 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 14:01:59 ID:???
ごめんなさい、あと1つ質問させてください。
覚せい剤自己使用罪で、尿から覚せい剤が検出されている場合、被告人としては日時・場所を争う意味がないと思います。
それは、尿鑑定の結果から、使用行為の存在は明らかであり、構成要件事実の証明がなされているからです。
そうすると、覚せい剤自己使用罪の場合、日時・場所を争っても被告人の防御にとって意味はないもの、ということになりませんか?
>>40にあった、「覚せい剤を使用したのは間違いないが、使ったのは公訴事実記載の日時ではない。だから無罪である。」
という主張も、無罪につながる主張とは思えないのですが(日時・場所は「罪となるべき事実」ではないから)。
47 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 14:03:16 ID:???
48 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 14:05:28 ID:???
>>47 いや、なに、ただ、おまえのバカさにムカついただけですよ。
49 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 14:07:02 ID:???
50 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 14:07:55 ID:???
またーり
51 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 14:09:23 ID:???
>>49 おまえのガバガバのアナルとは違いますから。
52 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 14:10:14 ID:???
53 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 14:10:45 ID:???
自演うざい
自演じゃないなら史ね
54 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 14:12:05 ID:???
55 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 14:15:20 ID:???
死に鯛・・・
56 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 16:31:24 ID:???
大阪在住のAと東京在住のBが、A所有のつぼを売却する契約を締結、
引渡場所は、東京のB宅と定められた場合において、
履行期日にAがつぼをもってB宅を訪れたところ、
Bが代金を工面できなかったことを理由に受領を拒絶した。
その後、Bが代金を用意できたことからAに履行を催告したときに、
Aは催告を受けた時(正確には翌日)から遅滞責任(損害賠償責任等)を負うのでしょうか?
大阪から東京に行くにはまとまった時間が必要で、
次の日曜日に、とか言ってたら、その間に遅延損害金が刻々と発生し、
また滅失した場合には売主Aが責任を負う(履行遅滞中の滅失)のでしょうか?
57 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 16:36:23 ID:???
58 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 17:05:22 ID:???
>>57 ですよね。
書きながら、妥当でないような気はしてたんです。
どこが間違ってるんでしょうか?
59 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 17:16:19 ID:???
>Bが代金を工面できなかったことを理由に受領を拒絶した
413条
60 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 17:31:48 ID:???
>>59 その後に代金を用意して受領を催告したことによって、
受領遅滞は解消されていませんか?
61 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 18:09:22 ID:???
62 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 18:21:33 ID:???
>>61 なるほど。確かにそうですね。
そうすると、一度弁済の提供をしたら、もう履行遅滞には陥らないと考えていいでしょうか。
受領を拒絶した買主が催告して即遅滞っていうのは確かにおかしいと思うんですけど、
1か月経っても2か月経っても履行してくれない、とかいうことになると、
さすがに一度弁済の提供をしてても履行遅滞に陥ると考えていいような気がするんですが、
根拠となりそうな規定が見当たりません。
弁済の提供をした以上、もはや遅滞責任は負わないと考えるのが正しいのでしょうか。
63 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 18:29:04 ID:???
受領遅滞後、債権者のみの意思により新たな弁済期が決められるというのはおかしいと思う。
当事者の合理的意思解釈により、催告後相当期間経過後に履行遅滞に陥るとされると思う。
64 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 18:29:43 ID:???
>>62 いや、それもおかしい。
一度弁済提供をした後は、相手方が履行の準備をして催告してきたらそれに応えられる
くらいの用意はしておく必要があるだろう。
>>56の例でいえば、Bが金の用意をして催告してるんだから、
相当な期間たってもAが履行しないってのはおかしいだろうね。
その辺は社会通念で判断するしかないんじゃない?
ただ、
>>56ではすでにBが履行遅滞に陥ってることを看過しないように。
65 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 18:50:16 ID:???
>>63 ありがとうございます。
催告後相当期間経過後に履行遅滞に陥る、という結論は妥当だと思います。
法定解除だと、催告後、相当期間経過後に解除が可能だとされています。
しかし、損害賠償とかになると、履行期後となっており、
その履行期については、412条しか条文がないので、
確定期限、不確定期限、期限の定めなし、以外の類型を、
「当事者の合理的意思解釈」という名の下で設けることはできるのでしょうか。
>>64 社会通念で判断したいのですが、その社会通念をどのように法律構成に反映させたら
いいのでしょうか。信義則とかでしょうか。
あと、
>ただ、
>>56ではすでにBが履行遅滞に陥ってることを看過しないように。
の部分がよくわからないのですが、Bの履行遅滞は解消されてませんか。
66 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 18:56:05 ID:???
弁護士に必要な要素はなんですか?性格の面で、、、。
教えてください。
67 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 19:00:00 ID:???
>>65 結局は利益衡量。そのやり方に正解なんてない。
どれだけ説得的に論じられるかだろ。
だから、信義則を用いるのが説得的だと思えば、そうすればいい。
>>56では、AはBに415で損害賠償が可能だろ。
利益衡量をするときは、そういうことにも気をつけて妥当な結論を導けよってこと。
68 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 19:01:07 ID:???
>>66 性格といえるかはわからないが、大事なのは機転が利くことだろうな
って、弁護士の人が言ってたYO!
69 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 19:02:41 ID:???
65辺りまで話が整理できてきたら、あとは簡単にまとめられると思うんだけど。
合理的意思解釈、Bは自己都合で履行遅滞に陥っているという事実、社会通念、信義側
ここまできて解答がわからないとかは法律のセンスがないとしか言えない。
70 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 19:15:11 ID:???
>>67 575条2項の利息の性質につき、遅延利息説(我妻、星野他、民法有力説)及び
法定利息説をとりつつ遅延利息との関係につき法条競合説(藤原他)をとれば、
引渡をしていない以上、AはBに419条の損害賠償請求は無理ですよね。
それもあって、どうしたものか悩んでるんです。
別に正解を求めているわけではないのですが、可能な法的構成を知りたいのです。
信義則とは出したものの、一般条項なんでできるだけ使いたくないですし。
>>67さんが説得的に論じられると思われる方法がありましたら、
もし差し支えなければ教えていただけませんでしょうか。
71 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 19:18:00 ID:???
条文の形式適用からいくと遅延賠償請求が肯定されそうだが(原則)
>>69に掲げる事情から信義則上遅延賠償請求が制限される(修正)
というのでFA?
72 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 19:44:20 ID:???
412条以外の類型を設けようというわけではないです。
履行期を徒過した債務は期限の定めなき債務となり、催告によりAは直ちに履行遅滞に陥るとも思える。
しかし、ABは東京、大阪と離れた場所に住んでいることから、当事者の合理的意思解釈により、
履行期を徒過した場合には新たな履行期は催告後相当期間経過した日とする旨の黙示の特約が
あったものと解すべきである。
こうすれば、Bの催告後相当期間経過後にAが履行遅滞に陥ることを説明できると思います。
この特約に定められた履行期は不確定期限であり、412条2項の適用として説明できると思います。
73 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 19:49:38 ID:???
>>67 >575条2項の利息の性質につき、遅延利息説(我妻、星野他、民法有力説)及び
法定利息説をとりつつ遅延利息との関係につき法条競合説(藤原他)をとれば、
引渡をしていない以上、AはBに419条の損害賠償請求は無理ですよね
そのとおりだな。金銭債務であることを見逃してた。
その上で、そうであるなら余計Bを保護する必要性は乏しくなるだろ。
身も蓋もない言い方して悪いが、オレならそんなに紙面を割かない。
というか問題提起すらしないで、
「〜と解されるから、Aは遅滞の責を負わない。」
で終わらせるかもしれん。
もちろん、問題によるが。
どうしても気になるなら、最判昭34.8.28を参照してみたらどうか。
74 :
氏名黙秘:2008/01/08(火) 20:16:59 ID:???
みなさん、ありがとうございました。
自分に法律的センスがないのは、重々承知しております。
いまだにこんなとこきて質問してるくらいですから。
たぶん変な方向に拘ってしまってるんだと思います。
あまり続くと、
自分で考えろやヴォケ。
っていうツッコミが入ると思うので、この辺で切りたいと思います。
あとは自分でなんとか考えてみます。
>>72 黙示の特約。便利な言葉ですね。
たぶん、こういう認定をすっとできる人が早期合格されるんだと思います。
この黙示の特約理論でいくと、履行期を徒過した場合は、
受領遅滞とかの事情に関係なく、場所が離れてるときとかにも応用できそうですね。
ただ、自分は、本当に黙示の特約が認定できるのか、というところで拘ってしまいそうです。
>>73 私も、紙面を割いて論じたいわけではないのですが、
>「〜と解されるから」の「〜」の部分を発見できなくて悩んでたわけです。
「〜」が端的に認定できるなら、1行もかけたくないです。
最判昭34.8.28を参照してみましたが、おっしゃりたい意図がわかりませんでした。
また時間をあけて見てみます。
75 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 00:40:00 ID:???
黙示の特約は結局のところフィクションに過ぎないから、
理論的には何も言っていないのと同じだよね。
試験レベルじゃ問題にならないかもしれないけど、
あまり説得力のある方法じゃないと思うよ。
76 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 00:55:05 ID:???
理論的にすぱっと切れる話じゃないけど、
実際の当事者の具体的状況を如実に反映させるべしという極めて実務的な判断だよね
77 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 01:09:20 ID:4yA7xcCH
上記の質問に関連する質問させて…といっても、56氏ほど
理解は進んでいないのでホント基本的な疑問なんだけど…。
いわゆる弁済の提供の方法の条文である493条2項但書における
「債務の履行について債権者の行為を有するとき」に取立債務は
含まれますか?
シケタイやWの択一六法によれば含まれるような感じで書いてある
んだけど、内田先生の基本書には取立債務の場合には口頭の提
供は必要ないと書いてある…。
そこで、今日、気になって近くの本屋でいろんな基本書を読んでき
たところ…近江先生、平野先生、加藤先生の本はどちらともとれそ
うな書き方、池田先生の本は取立債務には口頭の提供が必要と
とれる書き方で混乱してるんだけど…。
なお、想定している場面は、あらかじめ引渡期日(期限)が決まっていて、
その期日になった時に、現に引渡債務者はその準備をすまして、債権者
が取立にくるのを待っているという場面です。
78 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 01:43:15 ID:???
>>77 あなたが想定しておられる場面では、
債務者は、口頭の提供をしなくても履行遅滞責任を負いません。
準備して待ってるだけでokです。
準備して待ってることが現実の提供に当たる、という内田先生の言葉の通りです。
契約で、受け取りに行きます、と定められてるのに、
口頭の提供(準備して、「用意できました」と通知)をしないと、
履行遅滞責任を負うって、どう考えてもおかしいでしょ。
旧の平成6年37問で、関連過去問があります。
準備していても、催告をしなければ、履行遅滞責任を免れない、
みたいな肢で、×になってたはずです。
79 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 01:46:25 ID:???
>>78 条文の適用関係としては,493条1項本文でケリがつくから,
ただし書きの適用を問題にする必要はない,ということかね。
80 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 02:10:18 ID:4yA7xcCH
>>78 早速のお返事ありがとうございます。
そうだとすると、(旧の試験を提示していただいた関連でいうと)平成4年
の第39問目(の最初の括弧)とはどのように整合して理解すればいいの
でしょうか?
それと、内田先生の本には、加えて「履行期日が決まっていない場合、
相手の催告とともに履行期が到来するが、取立債務の場合、催告に
加えて取立行為が必要だから、それまでは口頭の提供がなくても
遅滞になるわけではない」との記述があります。
この記述の言わんとする意味は…相手方の催告によって客観的な
履行遅滞状況(内田先生的にいえば債務不履行の事実)は発生する
(412条3項)が、取立債務の場合には、債権者が取立に来ないうちは
弁済しようがないから、そもそも履行の準備すらしていなくとも、遅滞
責任を負うものではない…という理解でいいのでしょうか?
81 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 02:37:05 ID:???
>>80 旧の過去問(というか、こういう試験問題全般ですが)は、ちょっと特殊なところがあって、
条文の形式適用の結果を問うことが、ままあります。
条文を形式的に適用した場合、取立債務が「債権者の行為を要するとき」に
該当することは否定しにくいかもしれません。
ただ、実際に考えてみると、準備+通知で「足りる」とはしているけど、
むしろ「通知」なんかいらないんではないか?という問題意識が出てくるわけで、
そこで内田先生は、「通知」なんかいらないと解しておられるわけです。
過去問を解くときなどは、
取立債務の場合は「口頭の提供で足りる」となっていれば○(平成4年)ですが、
「口頭の提供が必要(準備+通知が必要)」となっていれば×(平成6年)になるかと思います。
ただ、これは私の理解なので、どなたかもっときちんと説明してくれる方がいれば、
その方にお譲りします。
後段については、おおむねその理解でいいように思います。
同じく旧の過去問平成11年39問が参考になるかと思います。
>>79 そういうわけで、本文でけりがつくかどうかは、なんとも断言できません。
82 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 02:39:32 ID:???
>>77 結論から言えば、「債権者の行為を必要とする場合」に取立債務は含まれるよ。それはたぶん内田自身もそう言ってるはず。
ただ、現実問題として、通知や催告は必ずしも要求されない。
>>78の言う通り、催告を常に要求するってのはおかしな話だろ。
ただ、相手方に履行遅滞責任を追求する場合には、準備して待っているだけで足りるが、一度自分が履行遅滞に陥った場合には、いわゆる口頭の提供(催告)をしなければ履行遅滞は解消されない。
この点に、「債権者の行為を必要とする場合」に取立債務を含ませる意味があるんだろうね。
83 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 02:55:57 ID:???
刑法です。
誤想過剰防衛の事案にて、誤想したことについて過失があれば過失犯が成立するとされます(山口109頁)。
この場合においては、防衛の意思は存在しないといえるから、過剰防衛の成否を問題にする余地はない。
との理解は間違っていますか?
一応、頭の中では以下のように整理しています。なお、判例の立場にしたがってます。
@急迫不正の侵害の誤信につき過失なし、かつ、過剰性についても過失なし=故意阻却
A急迫不正の侵害の誤信につき過失なし、過剰性につき過失あり=過失犯成立+36条2項
B急迫不正の侵害の誤信につき過失なし、過剰性につき故意あり=故意犯成立+36条2項
C急迫不正の侵害の誤信につき過失あり=過失犯成立
山口先生基本書110頁にて、Cの場合にも36条2項を準用する余地があるとしてるので、防衛の意思必要性である判例に反するのではないかと、
疑問に思った次第です。
ちなみに、同本は判例の立場に従って書かれていることが、自分の考えの前提となっています。
84 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:00:10 ID:???
85 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:01:54 ID:BGMdgKpt
>>83 >防衛の意思は存在しないといえるから
この部分がよく分かりません。
防衛の意思がなければ誤想過剰防衛の事案になりませんよね?
過失犯が成立するのはあくまで故意犯が成立しない場合ですよ
86 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:02:23 ID:???
>>83 きみ、山口を読む意味がないし資格もないよ
87 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:02:46 ID:???
>>83 急迫不正の侵害を誤信したことにつき過失があると、なぜ防衛の意思がないと言えるんだ?
88 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:04:22 ID:???
>>85の補足
判例の立場からです。
あくまで山口先生が判例の立場で書いた本ということですよね。
山口説なら防衛の意思不要ですよね?
89 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:04:50 ID:???
叩かれすぎワロタw
90 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:17:34 ID:???
防衛の意思が間違いでした。
Cの場合に、急迫不正の侵害につき、過失により誤信しているため、正当防衛状況の基礎がないのではないかと考えたのです・・・
うまく、説明できるかたがいれば教えていただければと思いまして。
山口先生の本を引き合いに出したのは、山口先生の見解につき批判を加える目的ではなく、
皆さん、お持ちで説明しやすいからと思ったからです。
また、通常の刑法総論・各論に分かれている本ではなく、一冊にまとまったタイプのものです。
91 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:23:51 ID:???
>>90 誤信に過失があろうと、誤想防衛の成否に影響はない。
ただ、誤想防衛が成立しても、過失犯が成立する可能性がある。
92 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:29:02 ID:???
>>90 相変わらず意味不明だなおい。
正当防衛状況の基礎がないってどういう意味で使ってるんだよ。
もしかして、実際には急迫不正の侵害がないから、「急迫不正の侵害」が欠け、正当防衛を論じる余地がないってことか??
一応聞くけど、故意・違法性・責任の意味とか大丈夫だよね?
93 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:29:16 ID:???
>>90 質問の意図がよく解らないが、
「過失により急迫不正の侵害ありと誤信している場合には、故意犯になるのではないか」という質問ならNO.
102頁より、違法性阻却事由該当事実の認識がないので故意がないことになるから。
94 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:33:37 ID:???
>>93 最後の行間違えた。
「102頁より、違法性阻却事由該当事実の認識が あ る ので故意がないことになるから。」と訂正します
95 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:35:26 ID:???
>>92 おそらく、そのような疑問だと思います。
一応、学部の授業で刑法は受けましたが、故意・違法性・責任の理解に怪しい面は多々あります。
お手数かけてすいません・・・
>>93 故意犯にはならないことは分かります。
96 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:44:39 ID:???
>>95 誤想防衛と正当防衛の効果の違いはどこにある?
判例でよろしく
97 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:47:28 ID:???
>>96 誤想防衛→故意阻却
正当防衛→違法性阻却
ですか?
98 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:47:55 ID:???
>>95 誤想防衛・誤想過剰防衛はすべて正当防衛が成立しない場合です
通説としては、これらは違法性阻却されず、責任阻却・減少されるかを検討しています
↓のような、犯罪成立検討のフローチャートは把握していますか?
【1.構成要件】
その要素は行為、結果、因果関係、目的、身分etc
それらについての故意・過失も構成要件要素とするのが多い
【2.違法性阻却】
条文にある正当行為・正当防衛・緊急避難や条文にない自救行為、安楽死etc
【3.責任】
責任能力、違法性阻却事由についての故意・過失、期待可能性etc
99 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 03:57:10 ID:???
>>96 >>98 なるほど!理解できました!
違法性阻却として考えていたから意味不明になっていたんですね。
そういう意味で、36条2項を「適用」じゃなくて「準用」なんですね。
夜分遅くに、つたない質問に答えていただきありがとうございました。
100 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 05:53:40 ID:???
これからロースクール入試を志そうと思って経済学部の学生です。
最初のテキストには「伊藤真の試験対策講座シリーズ」が見た感じ良さそうだったので、
各種基本書を参考にしながら、それらを読み込もうと思っています。
そこで質問があります(とはいえ、勉強以前の質問で恐縮なのですが……)。
みなさんは「憲法・民法・刑法」の上3法、及び「憲法・民法・刑法・商法・民訴・刑訴」の6法を
一通り勉強するのにかかった時間はどれぐらいだったのでしょうか?
また、出来れば、本試験に対応出来るレベルまでかかった時間も教えていただきたいです。
今度の勉強計画を立てる上での参考にしたいので、よろしくお願いします。
101 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 06:12:19 ID:???
一通り=出てくる単語の意味が分かる&論点を理解する程度として
1科目40時間
上三法で200時間、六法で320時間
試験に対応できるレベルとしてその20倍くらいで6400時間ってところか。
102 :
77:2008/01/09(水) 06:24:11 ID:4yA7xcCH
おはようございます。
>>81 丁寧なご説明ありがとうございます。
そうですね、確かに択一の問題は他の肢との比較もあるし、その意味で
は平成4年の問題は事実上(オ)を選択する他はないので、ある意味、
割り切って考えようと思います。
>>82 お返事ありがとうございます。
後段は仰るとおりで、確かに内田先生の体系書にも記述されています。
そこで、取立債務で通知が必要とされるのは、後段のような事例に限る
のかな?との疑問から質問させていただいた次第です。
お二人のアドバイスを前提にもう少し、考えてみようと思います。
103 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 07:06:54 ID:???
>>99が理解できたって言ってることが信じられん・・
104 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 07:08:18 ID:???
>>100 今年の秋受けるつもりなら、それこそ半日以上は法律ばっかりやってないと無理だと思うよ
105 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 09:09:00 ID:AJ6GvJMh
1952年の警察なんとか違憲訴訟では裁判所が「裁判所の仕事は司法権に関わる仕事のみで、何かが違憲かどうかは担当外」と言い切っているわけですが、
実際には主観訴訟だけでなく、客観訴訟も担当しているわけだからおかしくないですか?
106 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 09:12:33 ID:???
>>105 >と言い切っているわけですが、
自分のこの認識がおかしいとは思わない?
107 :
105:2008/01/09(水) 09:24:57 ID:AJ6GvJMh
家に帰ったらちょっと判例確認します
108 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 09:35:31 ID:???
最近憲法の勉強を始めた者ですが、判例百選の使い方がいまいちよく分かりません。
百選にかかわらず、いわゆる判例解説書の類はみなさんどう有効活用されているのでしょうか。
今のところCブックや基本書にその判例が出てきたら、判例集で一読するだけという寂しい使い方なので・・・。
やっぱり初学者にはハードルが高い・・・のかな。
109 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 10:16:42 ID:???
パチンコとかの打ち子会社や攻略会社などが求人募集で住所を偽ったりしているのは
詐欺罪や窃盗罪にならないんですか?
110 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 10:39:36 ID:???
>>109 ごめん、そもそも意味がわからない。
なんで住所を偽る行為が詐欺や窃盗の構成要件を構成するの?
例えば、勤務地が東京都目黒区青葉台○○と記載されているのに、
実際に面接を受けたら勤務地が世田谷区三宿○○(にあるP店)だった
とか、そういうこと?
それなら単に嫌なら契約しなければいいだけの話であって、そもそも
刑事はおろか民事的にも問題にならないと思うけどいかが?
111 :
109:2008/01/09(水) 10:46:48 ID:???
>>110 そうですよね。わかりました。ありがとうございます。
112 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 10:47:21 ID:???
肖像権の侵害について質問です。
ミクシイなどの登録サイトにおいて、アーティストの画像を大量に無許可で使用している
登録ユーザーがいます。
無断に画像添付を行うことで何か刑罰をうけることはありますか?
違反するとして何罪にあたるのか教えてください。
113 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 10:55:30 ID:???
>>112 専門的な話も入ってくるから、法律相談板で聞いた方がいいよ
114 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 10:59:32 ID:???
>>112 >>1 本スレは「 学 習 上 生 じ た 疑 義 」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
115 :
105:2008/01/09(水) 11:13:25 ID:OQ2FNejc
しかしながらわが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、
そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする。
我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の
法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を
行い得るものではない。
けだし最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内に
おいて行使されるものであり、この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異る
ところはないのである(憲法七六条一項参照)。原告は憲法八一条を以て主張の根拠とするが、
同条は最高裁判所が憲法に関する事件について終審的性格を有することを規定したものであり、
従つて最高裁判所が固有の権限として抽象的な意味の違憲審査権を有すること並びにそれが
この種の事件について排他的なすなわち第一審にして終審としての裁判権を有するものと
推論することを得ない。なお最高裁判所が原告の主張するがごとき法律命令等の抽象的な無効宣言をなす権限を有するもの
とするならば、何人も違憲訴訟を最高裁判所に提起することにより法律命令等の効力を争うことが
頻発し、かくして最高裁判所はすべての国権の上に位する機関たる観を呈し三権独立し、
その間に均衡を保ち、相互に侵さざる民主政治の根本原理に背馳するにいたる恐れなしとしないのである。
要するにわが現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ
裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の
合憲牲を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない。
そして弁論の趣旨よりすれば、原告の請求は右に述べたような具体的な法律関係についての紛争に関するものでないことは
明白である。従つて本訴訟は不適法であつて、かかる訴訟については最高裁判所のみならず如何なる下級裁判所も裁判権を有
しない。この故に本訴訟はこれを下級裁判所に移送すべきものでもない。
116 :
105:2008/01/09(水) 11:18:53 ID:OQ2FNejc
要約すると「裁判所は司法権(具体的な物)に関して争う所だ」なわけですが、
裁判所は具体的な訴訟(主観訴訟)だけでなく、客観訴訟もやっているわけで、
1952年といえども「具体的な話しかやってない」と言うのはおかしくないんですか?
117 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 11:29:44 ID:???
>>116 事案をよく読んだうえで、それと対照させて判例をよみなさいね。
あの事案は、単なる法律の合憲性のみを争った事案について
「裁判所は司法権の範囲内でしか違憲審査はしないよ」といったんだよね。
だから、その範囲でしか意味を持たないよ。
裁判所は、主観訴訟と、法律に根拠がある客観訴訟をやるわけで
あの判例は、法律に根拠がないなら主観訴訟しかせんよ、ってだけ。
118 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 11:44:02 ID:???
誤解に基づく思い込みをベースに疑問を育てていっても無駄
119 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 11:57:14 ID:???
刑法の罪数処理について教えてください。
強盗が、強姦しようと思ったけどかわいそうになってやめた(もっとも、被害者は負傷)、
という事案で、
強盗が強姦の上負傷させた場合には、強盗強姦罪のみ成立する、という説と、
強盗強姦罪+強盗致傷罪との観念的競合、という説があります。
強盗強姦罪のみだと、設例の事案では中止犯が成立し、必要的減免になるわけですが、
強盗強姦罪(の中止犯)+強盗致傷罪との観念的競合という説によると、
どのような罪数処理になるのでしょうか?
確か、法律上の減軽等の前に科刑上一罪の罪数処理をする、というのが判例だったと思うのですが、
そうすると、@強盗強姦+強盗致傷の観念競→無期又は7年以上の懲役(=強盗強姦)
A@について法律上の減軽、ということになるのでしょうか?
そうだとすると、強盗強姦罪のみ成立すると解する説と、まったく同じ法定刑になりますが、
強盗強姦罪一罪では、未遂減軽のときに強盗致傷罪との均衡から不当、として、
強盗強姦+強盗致傷の観念競とする設と矛盾しませんか?
120 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 13:43:40 ID:???
>誤解に基づく思い込みをベースに疑問を育てていっても無駄
>>118 おまえ、それ、物凄く適確な指摘! これほど見事に事実を言い表した表現は始めてだ! おまえ、最高!
121 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 14:09:48 ID:???
ツンデレ
122 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 14:19:47 ID:???
訴訟要件である処分性の判断の基準がイマイチわかりません。
誰か教えてください。
123 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 15:20:31 ID:???
age
124 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 15:54:12 ID:???
誰か教えろや
125 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 16:43:59 ID:???
?
126 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 17:23:27 ID:???
行政法?
127 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 17:39:01 ID:???
?
128 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 17:48:43 ID:???
処分性という単語で行政法とか聞いてるアホは答えなくていいよ。
129 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 17:54:09 ID:???
ツンデレ
130 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 18:08:22 ID:???
刑法からの質問です。
問題
甲は自宅に来た乙を殺そうと思って毒入の菓子を出したが、乙は手をつけないまま
帰ってしまった。甲はその菓子を紙袋に入れて室内にあったくず入れに捨てたが、
甲の子供丙がその菓子を見つけて食べた為死亡してしまった。この場合、甲に認められる罪責の論拠とならないものはどれか。
○毒入の菓子をそのようなところに捨てれば、他の者が口にする可能性がある。
○乙殺害の実行行為は終了している。
この2つは論拠とならないような気がするのですが、正解は論拠となるとしています。
何故だか教えてください。
131 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 18:16:09 ID:???
丙死亡との因果関係
乙殺人未遂
132 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 18:20:07 ID:???
>>130 なんの問題?
前者はともかく、後者は何罪が成立するかによって論拠となったりならなかったりするような気がするんだけど。
133 :
130:2008/01/09(水) 18:22:39 ID:???
>>132 テーマは刑法間接正犯と方法の錯誤の問題です。
いずれも論拠となるとしています。
134 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 18:23:58 ID:???
135 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 18:31:28 ID:???
>>134 司法試験の過去門じゃないかな?なんか見たことある問題だ。
136 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 18:32:58 ID:???
間接正犯と方法の錯誤ねぇ・・
137 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 18:36:14 ID:???
被害者の行為を利用した殺人の間接正犯
乙を殺そうとして丙が死んだ
138 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 18:42:53 ID:???
あほくさい問題ですね
139 :
130:2008/01/09(水) 18:47:51 ID:???
というか皆さんどうしたらそのように簡単に解答できるんですか?
なにかコツでもあるのでしたら教えてください。
140 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 18:52:12 ID:???
>>139 というか、コツも何も、、、
一生懸命勉強することだな。
>>130の問題が難しいと思わないこと。
非常に簡単なんだから、簡単に解答できないのは
知識が足りないから。
141 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 18:55:47 ID:???
上、過失と因果関係についての論拠
下、2つの実行行為があることの論拠
142 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 18:58:44 ID:???
YES
143 :
116:2008/01/09(水) 19:47:04 ID:OQ2FNejc
>>117 さっぱり分かりません
しばらく考えて見ます
ありがとうございました
144 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 20:26:04 ID:???
145 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 20:42:47 ID:???
146 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 20:43:47 ID:???
>>122 抽象的に考えてもわからないと思うよ。
最終的には、各法律の個別の条項の解釈に尽きるもの。
147 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 21:09:10 ID:???
>>146 抽象的に考えてというより何がわからないかわからないんじゃない?
最高裁判所が、処分とは「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、
その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが
法律上認められているものをいう」とかんがえてる事は習ってると思う(最判昭和39年10月29日)
この規範にあてはまらないと思うなら、具体的な事案を示すべき
148 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 21:21:23 ID:???
処分性について便乗するんだけど、
なぜ判例はあのような定義を取ったの?
学説も特に異論を挟むものは無いようだし。
どういう理由であの定義が導かれるか知っている方は教えてほしい。
149 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 21:37:00 ID:???
処分性の定義について異論あるよ
原田尚彦 行政法要論(学陽書房)参照
150 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 21:49:27 ID:???
151 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 22:09:40 ID:???
詐欺罪の場合は、窃盗罪と違って財産的損害の検討が必要みたいなんですが、
これって財産罪の保護法益について所持説をとっても必要なんでしょうか。
152 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 22:09:42 ID:???
参照文献まで示してるんだから読めよ
153 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 22:14:32 ID:???
>>149 処分性を拡張し、取消訴訟の対象を拡大しようとする考え方
通達など、民事訴訟においても争いえないものや、民事訴訟において争いうるもの、
例えば、議会に対するごみ焼却場設置計画案の提出など一連の行為についても、
実質的に国民生活を一方的に規律する行為であれば取消訴訟の対象とすべきとする
154 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 22:48:07 ID:???
刑法の罪数処理について教えてください。
強盗が、強姦しようと思ったけどかわいそうになってやめた(もっとも、被害者は負傷)、
という事案で、
強盗が強姦の上負傷させた場合には、強盗強姦罪のみ成立する、という説と、
強盗強姦罪+強盗致傷罪との観念的競合、という説があります。
強盗強姦罪のみだと、設例の事案では中止犯が成立し、必要的減免になるわけですが、
強盗強姦罪(の中止犯)+強盗致傷罪との観念的競合という説によると、
どのような罪数処理になるのでしょうか?
確か、法律上の減軽等の前に科刑上一罪の罪数処理をする、というのが判例だったと思うのですが、
そうすると、@強盗強姦+強盗致傷の観念競→無期又は7年以上の懲役(=強盗強姦)
A@について法律上の減軽、ということになるのでしょうか?
そうだとすると、強盗強姦罪のみ成立すると解する説と、まったく同じ法定刑になりますが、
強盗強姦罪一罪では、未遂減軽のときに強盗致傷罪との均衡から不当、として、
強盗強姦+強盗致傷の観念競とする説と矛盾しませんか?
155 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 23:33:18 ID:???
156 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 23:35:43 ID:???
違憲判決の効力を具体的判例に触れた上で教えてください。
157 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 23:37:37 ID:???
宿題は自分でやって下さい
158 :
氏名黙秘:2008/01/09(水) 23:51:33 ID:???
>>155 どこが誤解に基づく思い込み?
>確か、法律上の減軽等の前に科刑上一罪の罪数処理をする、というのが判例だったと思うのですが、
の部分か?
159 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 00:09:35 ID:???
160 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 00:36:13 ID:???
>>148 百選の解説あたりを読むといい
ここで全部説明しろとかふざけたこと抜かすなよ
161 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 00:36:59 ID:???
162 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 00:37:47 ID:???
163 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 00:44:42 ID:???
勉強法について、「P&C方式」ってのがあるということを聴いたのですが、メリット・デメリットはどういうものでしょうか?
164 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 00:55:38 ID:???
メリット 効率的
デメリット 井藤の指導を誤解してますます受かりなくなる可能性有り
165 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 01:11:30 ID:???
>>156 せめて、具体的判例くらい自分で考えれ。
その上で、当該判例における違憲判決の効力とか質問しろ。
166 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 01:25:42 ID:???
条件関係の通説(作為犯と不作為犯を分け、作為にはその行為がなかったとしたら、不作為は期待される行為があったとしたら・・・・考える方の説)について教えてください。
この説に対して、
>通説の理論は未遂犯の成立可能性を完全に排除している
と、いうような批判がなされていた場合、どういう理由が考えられますか?
167 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 01:39:36 ID:???
通説の理論は、(結果が極めて異常な経過をたどった場合の)未遂犯の成立可能性を完全に排除している。
ということかな。
たとえば、XがYに対して毒薬を郵便で送りつけたが、郵便配達員が郵便を配達する際に、Yに対する殺人の犯意を生じ、Yを殺した。とか
この場合、条件説によれば、「あれなければこれなし」によって、死の結果をXに負わせることになってしまう。
相当因果関係説によれば、未遂にとどまるはず。
168 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 01:46:34 ID:???
>>167 おお、分かりやすかった。
ありがとう!!!
169 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 02:09:16 ID:???
170 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 02:44:00 ID:???
H19年度版の肢別本・民法(下)、P.678の1496の肢についてですが、
「履行遅滞を理由として契約を解除するには、履行の催告の前提として
債務不履行が生じている必要があるので、催告に先立って履行の提供
を行い、同時履行の抗弁権を消滅させなければならない。」
とあって、正解は×なのですが、どこが間違ってるのかわかりません。。。
解説には、「債務者が履行遅滞にあることは、解除権発生の要件たるに
とどまり、債権者が催告をするための要件ではない」とあるんですが、
これもよくわかりません。。。どなたかわかりやすく説明お願いします。。。
171 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 02:49:20 ID:???
>>170 催告後に、履行の提供をして解除をしていいって事
172 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 02:56:10 ID:???
>>171 > 「履行遅滞を理由として契約を解除するには、履行の催告の前提として
> 債務不履行が生じている必要があるので、催告に先立って履行の提供
> を行い、同時履行の抗弁権を消滅させなければならない。」
結局、この肢のどこが間違ってるんですかね?
173 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 02:57:01 ID:???
>催告に「先立って」履行の提供を行い
先立つ必要はない
174 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 03:00:32 ID:???
>>173 なるほど!なんか考えすぎて混乱してました。
ありがとうございます!!
175 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 03:06:15 ID:???
176 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 03:07:39 ID:???
ちなみに、541条の催告と412条3項の請求の両方が必要かって(二重の催告が必要か)論点で解説の理由が使われる
177 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 03:23:34 ID:???
>>176 結局、541条の催告の前に履行遅滞に陥らせる必要は必ずしもなくて、
最終的に、解除する前に履行遅滞に陥らせとけばいいってことですよね
178 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 05:11:57 ID:???
179 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 05:32:25 ID:???
警察が現行犯逮捕する場合に逮捕当時の状況で適法なら正当防衛は成立しない
というのが多数説ですが、これは私人が現行犯逮捕する場合でも同じでしょうか?
例えば、痴漢をでっち上げて金を巻き上げる女子高生のグループが痴漢と騒いだところ、
そばにいた男性が捕まえようとしたのに対して、無実の男が抵抗したような場合です。
この場合、正当防衛が成立しないとあまりに不合理な気がします。
それとも、緊急避難の問題になるのでしょうか?
180 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 06:48:36 ID:???
>>179 正当業務行為についてちゃんと調べたら?
181 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 07:31:55 ID:???
無実の男がって言ってる段階で逮捕時の状況ではないよね。周囲が騒いでるんだから逮捕時には客観的に見て合理的だったはず。
公務員か私人かを気にしているように見えて、実は抵抗の違法性、有責性の阻却事由の問題に過ぎない。
182 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 07:57:52 ID:???
結局、周囲が騒いでるんだからおとなしく逮捕されないといけないということだよ
183 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 10:20:30 ID:218kBWcf
最高裁判官判事が国民審査に付されたあと長官に任命されても
次の衆議院議員選挙の際に改めて国民審査される必要はない。
というようなことが基本書か何かにありましたが、これって
国民審査は毎衆議院選挙のときに実施されるけれど、
最高裁判官一人につき一回のみなんですか?
任命の国民による完成ではなくて、リコール的性質を持つというのに、
一回審査したらもう出来ないのはおかしいと思うのですが
184 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 10:21:51 ID:sFAG+tBo
民法上の権限濫用のところで、自己消費目的で権限を有する者が金銭を借り入れる場合、
というのがあったと思うのですが、この行為は、刑法上は、
(権限濫用なので)横領罪ではなく背任罪が成立するのでしょうか。
185 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 11:12:45 ID:???
>>183 誤解あり
長官任命についての「特別」の国民審査が必要かという論点
権限の相違から最高裁裁判官を「長」と「その他の裁判官」に分けると、長官任命前に
国民審査を受けていても、長官任命についての再度の国民審査が必要という説につながる
通説はこれを否定し、長もその他の裁判官と同様衆議院議員選挙の際に国民審査されるだけでよいとする
186 :
183:2008/01/10(木) 11:42:12 ID:218kBWcf
そうでしたか!
じゃあ国民審査自体は毎衆議院選挙なんですね
187 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 11:57:24 ID:ub+bpnH3
同時履行の抗弁に関して、
相手方の債務の履行期が到来したので相手方が履行の提供をしたとき、
自分の債務の履行期が到来していなくても、相手に対して同時履行の抗弁
を主張することができますか?
こういうケースの問題Cブックに載って無かったです
ので、考え方教えてください。
188 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 12:03:27 ID:???
>>186 それも誤解
憲法79条2項後段呼んで(10年)
189 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 12:29:34 ID:???
>>187 その場合に、なぜ自分が同時履行の抗弁を主張したいのかがそもそも不明だなぁ。
相手方は履行請求してきてるわけじゃないよね?相手の履行を拒絶したいってこと?
同時履行の抗弁権は、履行請求に対する抗弁だから、主張することはできない。
190 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 12:35:28 ID:???
>>187 自分の債務の履行期が到来していいのに相手に対して同時履行の抗弁
を主張する人などいない
仮に履行期が到来していたとして、相手方が履行の提供をしているのに
同時履行の抗弁権を主張してもムダ
こんなケースが載っている基本書があったら、絶対買わない
191 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 12:38:54 ID:???
だからおまえらはなんでそうやすやすと釣りに(ry
192 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 12:40:27 ID:???
そもそも現実の訴訟での主張立証責任の分配を考えたら、
同時履行の抗弁自体が債権者の履行請求に対する抗弁なんだから、
その前提たる請求がないことは考えられない。
実体法だけしか視野にないと、ムダな思考をしてしまうよ。
193 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 12:43:33 ID:Yv/zIgWY
>>187 というか、誰の誰に対する債務かをもう一度確認して
194 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 12:43:36 ID:ub+bpnH3
>>189>>190 ある正誤問題の一つの選択肢の問題でした。
受領遅滞に陥らないために、もしかしたら同時履行の抗弁を主張
するのかなとぐらい思ってたのですが、そもそも
そのような抗弁自体主張出来ないのですね。ありがとうございました。
195 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 12:51:48 ID:Yv/zIgWY
おそらく、相手方が履行請求してきた。
自分の相手方に対する債権は履行期ではない。
だとおもう。
実体法でいえば主張できない。
他方、要件事実でいうと、原則、主張できる
196 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 12:53:55 ID:???
抗弁 同時履行の抗弁権を行使するとの権利主張
再抗弁 履行期の定め
再再抗弁 履行期の到来
197 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 13:45:02 ID:???
>実体法でいえば主張できない。
>他方、要件事実でいうと、原則、主張できる
何これ?
198 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 14:26:15 ID:???
主張はできるけど(要件事実)、立証に成功しないから法律効果が発生しない(実体法)ってことじゃない?
199 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 14:29:57 ID:???
初学者の人はまず具体的に設例をちゃんとやってみたほうがいいよ。
そうすると自分が観念的に考えていることがまったく的外れ(具体的には想定のしようのない)な自体だと気がつくことがある。
200 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 14:33:22 ID:???
187なんて典型的にはまってて、具体的に考えたらありえなすぎるでしょ。
法学は暗記ではなくて理解なのだということを少しでも実感してたらわかるはずだ。
201 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 14:36:32 ID:???
初学者にしても馬鹿が多いな、最近。
202 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 14:41:40 ID:???
請求原因が不十分なのに抗弁提出するわけない
証明責任がそもそも逆
203 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 14:44:54 ID:???
俺は、これぞ初学者って思うけどな。
大体、そんな詰めた質問(馬鹿だと思われない質問)は教授なりにすればいいんじゃん。
混乱した質問を、勉強期間の近いものが答えることによって解決することに、スレの意味があると思うんだが。
204 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 14:52:11 ID:???
講義に出ていればわかりそうな阿呆質問が増えたのはゆとり教育の賜物かね・・・。
205 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 14:56:25 ID:???
そんな阿呆質問にしかレスがつかなくなったのもゆとり教育の賜物か・・・。
206 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 14:56:35 ID:???
初学者板なんだから馬鹿呼ばわりはしたくないけど、とにかく
理論的に疑問を持った→具体例を書いてみる→それを理論的に再構成
ってプロセスはまずやるべき。ここで具体例が書けないとか、再構成したら足りない要素とか蛇足
な要素とか、解釈が間違っていた要素が見えてくるはず。
このような能力が足りないなら法曹になるのは苦しいよ。よほどの訓練が必要。
207 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 15:06:07 ID:???
>>205 確かにそれは言えてるな。阿呆質問にはレスがつくのが
早いが、難しい質問にはレスがつきにくい。
まあ難しい質問なんて最近ないが・・・。
208 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 15:09:02 ID:???
要件事実を数えるとき、再抗弁のときだけアホになります!
請求原因、抗弁、さぁ〜いこーべっ!
209 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 15:10:45 ID:???
210 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 15:16:04 ID:???
>>208 言ってる内容はわかるが、要件事実知らないやつがみると
ただのアホにしか見えない
気をつけろ
211 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 15:21:14 ID:???
こいつら、世界のナベアツしらんのかw
212 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 15:33:15 ID:???
>>211 爆笑レッドカーペットをたまたま見たからといって
えらそうな口たたくなw
で、次の質問は?
213 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 15:41:55 ID:???
214 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 15:43:29 ID:???
215 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 15:58:47 ID:???
物権の定義ってなんでしょうね。
手元では「特定の物を直接的に支配する権利」とありますけど
これだと債権質権は含まれないと思うのですが。
216 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 16:13:29 ID:N/PGja8W
法律と法令と法規はどう違うんですか??
「法規」という抽象的な概念がまずあって、そこから「法律」が作られていて、
また法令というのは、命令・省令・政令といった国会によらない法律かなといい加減に決めつけてましたが…。
この3つが交互に大体似たような文脈で使われてることが多いので違いますよね(@_@)
217 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 16:17:12 ID:???
法律=国会の議決により成立する法規範
法令=法律+命令(行政機関が制定する法規範)
法規=法規範一般
218 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 16:31:27 ID:N/PGja8W
なるほど〜〜
では徳島市公安条例事件は、暗に「法律>条例」どころか「法律,命令>条例」と言ってるんですね
219 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 16:35:08 ID:???
>>215 物の定義からやり直して来い。
というか、そんなくだらんこと考えている暇があるならとっとと基本書回せ。
220 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 16:41:01 ID:???
>>215 民法上の物権を完全に定義づけるのは困難だよ。
君の言うとおり、債権質はどうなるんだ?となる。
まあ、物権を完全に定義づけなくてもいいんじゃないか
という考えもあるし、
そもそも担保物権は物権といえるかわからん、という面もある。
221 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 16:42:03 ID:???
自分が批判できる質問がきたらここぞとばかりにはしゃぎ出る。
まだレベルが低いから、自分より低いレベルを罵りたくなる。
(比較的難しい問題は解けないから)
本当の上級者はそんなことしない。
222 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 16:43:22 ID:???
223 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 16:51:28 ID:???
司法試験板であって法哲学板ではないからなあ。物件の本質とは何ぞやとかしらん。
224 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 17:00:30 ID:???
難しい質問なんてあったっけ?
225 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 17:01:45 ID:???
ないないw
226 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 17:12:18 ID:???
227 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 17:41:51 ID:???
>>226 不均衡ってのは別に法定刑のことでない
強盗強姦罪は強姦が未遂なら強盗強姦未遂罪、強盗致傷罪は
強姦が未遂でも成立するから、バランス悪いって言ってるだけ
難しい問題じゃないよ
228 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 17:42:42 ID:???
229 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 17:47:20 ID:???
230 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 17:50:07 ID:???
>>227 西田
「強姦が未遂とくに中止未遂に終わった場合には、
強盗強姦未遂罪となり、強盗致傷罪との刑の均衡を失するので、
強盗強姦罪と強盗致傷罪の観念的競合と解すべきであろう。」
231 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 18:01:19 ID:???
>>230 ちょっと言い方悪かったかな?
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処する
強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する
無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする
232 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 18:09:36 ID:???
つまり、強盗強姦+強盗致傷の観念競→無期又は7年以上の懲役(=強盗強姦の法定刑)は正しい
@強盗強姦未遂+強盗致傷の観念競についての場合法律上の減軽、ということになると言う点が誤解
233 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 18:16:27 ID:???
まあ、あれだな。
>>154のはこのスレの住人では答えられんだろ。
難しいといえば難しいけど、細かいがゆえの難しさ。
って、大体難しいのってそんなんだけどねw
何回か放置されてんのも、そういうことだと思う。
俺も一応調べてみたけど、そもそも科刑上一罪と中止犯を組み合わせたものや
それに準じたものも見当たらんかったし、
強盗強姦「致傷」のところで、刑が不均衡、と指摘してるのはあっても、
実は刑が不均衡ではない、と明示して反論してるものはなかった。
こういうやつは、教授か賢い連れに聞くしかないと思う。
>>231 併合罪の場合は、法律上の減軽(中止犯減免含む)→併合罪加重だったと思うが、
科刑上一罪の場合は、科刑上一罪の処理(54条1項)→法律上の減軽だったと思うぞ。
あんまり自信はないけど、テキストにはそう書いてある。
234 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 18:28:30 ID:???
>>233 強姦が未遂の場合
強盗強姦未遂+強盗致傷の観念競とした場合、無期又は六年以上の懲役となり
強盗強姦未遂とした場合法律上の減軽があり、七年以上の有期の懲役となる
だから、強姦未遂でなければ法定刑は同じだが、強姦未遂で刑の不均衡が生じる
と書いたつもりだが
235 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 18:40:02 ID:???
>>234 >強盗強姦未遂+強盗致傷の観念競とした場合、無期又は六年以上の懲役となり
これがおかしくないか?
俺は、
強盗強姦+強盗致傷の観念競→無期又は七年以上の懲役
↓
未遂犯成立による法律上の減免→無期選択:七年以上の有期の懲役(=強盗強姦未遂一罪)
かと思ったけど。
それとも、
強盗強姦未遂(七年以上の有期懲役)+強盗致傷(無期又は六年以上の懲役)の観念競
↓
法律上の減軽(未遂犯は含まれない。自首など属人的なもののみ)
になるのかな。
236 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 18:52:29 ID:???
第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
237 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 18:54:45 ID:???
@横領の意義については領得行為説、任務違背行為については背信説が通説で、
A横領と背任は法条競合の関係にあり、横領罪が成立すべきときは横領罪が成立する、
とされていると思うのですが、なぜ、
B横領と背任の区別について、権限逸脱か権限濫用かで区別するのが通説、
なんでしょうか。
横領の意義について権限逸脱という基準を用いないのに、なんで背任と区別するときには、
権限逸脱という基準が出てくるのか不思議です。
なぜですか?
238 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 18:57:50 ID:???
>>236 一応言っとくけど、「二個以上の刑名があるとき」っていうのは、
2個以上の主刑が選択刑として掲げられている場合だぞ。
例えば、無期懲役+7年以上の有期懲役、とか。
「罪」数とは関係ねーぞ。
239 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 19:17:48 ID:LTfZi71v
申し込みを「拒絶」する行為が、「意思の通知」であることがしっくりきません。
契約が成立しないという法律効果を欲して、拒絶をするのだから、意思表示ではないでしょうか?
択一平成16年26問です。
よろしくお願い致します。
240 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 19:23:44 ID:???
241 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 19:32:45 ID:???
>>235 強盗強姦+強盗致傷の観念競→無期又は七年以上の懲役
強姦が未遂→未遂でない強盗致傷もひっくるめて法律上の減免
と考えるのは何で?
242 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 19:38:40 ID:LTfZi71v
>>240 たしかに・・
ありがとうございます。
ただ意思の通知と言うからには、何かしらの法律効果があると思うのですが、
この拒絶の場合は何になるのでしょうか?
243 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 19:44:40 ID:???
>>242 意思表示とは、意思内容が法的効果を生じさせるもの。
契約が成立しない法律効果は、申し込みの拒絶により確定するというだけで
意思の合致がないから契約が成立しないのだから、申し込みの拒絶は意思表示ではない
244 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 19:47:04 ID:???
>>241 科刑上一罪の処理を再犯加重の前にするという処理に従ったら、そうなるんじゃないの?
中止犯減免は法律上の減軽にあたるわけだし。
実質的な理由は、科刑上一罪という犯罪の性質による。
結合犯は、その一部でも未遂になったら全部ひっくるめて法律上の減免がされる。
科刑上一罪も、犯罪の性質から同じものと考えていいんじゃないかと。
科刑上一罪の一部が法律上の減軽事由あり、なんて普通に事案としてありそうなんだけど、
下級審でも判例はないんかな・・・・
245 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 19:49:25 ID:LTfZi71v
246 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 20:24:11 ID:???
>>244 てゆーか、単に強盗致傷だけで無期懲役選択できるのに、強姦未遂のおかげで
無期懲役選択できなくなるのは変だなと思っただけ
ただ、難しくないといったのはごめん、難しいと思う。それじゃ
247 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 20:39:18 ID:???
三ヶ月民素に出てきた、アクチオの意味と固有期間の意味が分かりません。
教えてください。
248 :
247:2008/01/10(木) 21:23:41 ID:???
あと、ついでにポルチオってなんですか。教えてください。
249 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 22:24:58 ID:???
あと、ついでにフェラチオってなんですか?
教えてください
250 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 22:34:28 ID:???
ツンデレ
251 :
憲法:2008/01/10(木) 22:51:05 ID:???
憲法についてですが、権利自由を制限するような法律の明確性は31条からの要請ですか?それとも21条からの要請ですか?
252 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 22:52:36 ID:???
>>251 何の権利自由を制限するのかによる。
表現の自由なら21条だろうね。
253 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 22:53:00 ID:???
あ、刑事罰を科すなら31条でもあるか。
254 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 23:20:44 ID:???
d
255 :
氏名黙秘:2008/01/10(木) 23:38:55 ID:???
これはアメリカのゲームです。1度やってみてください。
これは、たった3分でできるゲームです。試してみてください。 驚く結果をご覧いただけます。
このゲームを考えた本人は、メールを読んでからたった10分で願い事がかなったそうです。このゲームは、おもしろく、かつ、あっと驚く結果を 貴方にもたらすでしょう。
約束してください。絶対に先を読まず、1行ずつ進む事。 たった3分ですから、ためす価値ありです。
まず、ペンと、紙をご用意下さい。 先を読むと、願い事が叶わなくなります。
@まず、1番から、11番まで、縦に数字を書いてください。
A1番と2番の横に好きな3〜7の数字をそれぞれお書き下さい。
B3番と7番の横に知っている人の名前をお書き下さい。(必ず、興味のある性別名前を書く事。男なら女の人、女なら男の人、ゲイなら同姓の名前をかく)
必ず、1行ずつ進んでください。先を読むと、なにもかもなくなります。
C4,5,6番の横それぞれに、自分の知っている人の名前をお書き下さい。これは、家族の人でも知り合いや、友人、誰でも結構です。
まだ、先を見てはいけませんよ!!
D8、9、10、11番の横に、歌のタイトルをお書き下さい。
E最後にお願い事をして下さい。さて、ゲームの解説です。
1)このゲームの事を、2番に書いた数字の人に伝えて下さい。
2)3番に書いた人は貴方の愛する人です。
3)7番に書いた人は、好きだけれど叶わぬ恋の相手です。
4)4番に書いた人は、貴方がとても大切に思う人です。
5)5番に書いた人は、貴方の事をとても良く理解してくれる相手です。
6)6番に書いた人は、貴方に幸運をもたらしてくれる人です。
7)8番に書いた歌は、3番に書いた人を表す歌。
8)9番に書いた歌は、7番に書いた人を表す歌。
9)10番に書いた歌は、貴方の心の中を表す歌。
10)そして、11番に書いた歌は、貴方の人生を表す歌です。
この書き込みを読んでから、1時間以内に10個の掲示板にこの書き込みをコピーして貼って下さい。
そうすれば、あなたの願い事は叶うでしょう。もし、貼らなければ、願い事を逆のことが起こるでしょう。とても奇妙ですが当たってませんか?
256 :
憲法:2008/01/10(木) 23:43:07 ID:???
>>252 精神的自由権です。芦部憲法には精神的自由権を制限するような法律には明確性が必要と書いてあるんですが、それが21条の表現の自由のところに書いてあるんです。
とすると例えば信教の自由を制限する法律が不明確であった場合21条に反することになるのでしょうか?
257 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 00:30:41 ID:???
>>256 精神的自由を制約する法律の文言が不明確で、
たとえば、ある表現活動をしようとしている人にとって
何が許される表現で何が許されない表現かわからないようなものだったとする。
そうすると、結局その人は表現ができなくなってしまうよね。
仮に許されると思って表現行為に及んだとしても、あとから実は許されない表現でした
って言われて罰を科されたりしたらやってらんないでしょう。
そういう観点から、精神的自由とりわけ表現の自由を規制する法律の文言は明確でなければならないってこと。
表現の自由が特に問題とされるのは、
たとえば、信教の自由を制限するような法律の中でも
宗教的行為や宗教的結社の自由を制限するような場合がほとんどだから。
信仰の自由自体を制限することは認められないでしょ?
だから、自然と信教の自由に基づく「表現」行為を制限するような法律が対象になる。
ちょっと抽象的で分かりにくいかな?
258 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 00:33:42 ID:???
>>218 ヴォケ、徳島公安以前に、地方自治法第14条第1項↓を読み直して恋
普通地方公共団体は、『法令に違反しない限りにおいて』第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
259 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 00:35:53 ID:???
債務の承認を郵送でする場合、時効中断の効力が発生するのは
郵便が到着した日でよろしいですか?
260 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 00:37:16 ID:???
261 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 00:39:33 ID:???
>>256 信教の自由の場合は20条の場合と21条の場合がある。
芦部が21条のところで説明しているのは、精神的自由の代表格が表現の自由だからに過ぎない。
それと、
>>251の件だけど、たとえば、「公序良俗に反することを言ったら罰金100万円」みたいな
刑罰法規が制定されたとする。
この法律は、どんな表現行為が許されないのかがよくわからず、許されるはずの表現行為まで
萎縮させて不当に権利を制限するものだから、21条に反して無効となる。
それと同時に、刑罰法規では構成要件が明確になっている必要があるのに、それがなされていないから、
罪刑法定主義に違反し、31条に反して無効となる。
結論としては、21条も31条も問題になることが多いだろうけど、一応理論的には別。
262 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 00:40:49 ID:???
263 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 00:43:22 ID:???
264 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 00:52:54 ID:s6mWzStZ
国会が一昨年ヒューザの小嶋社長を呼んでいたのはどういう理由なんですか?
耐震偽造問題は司法の問題であって、法律を作る国会が国政のために呼ぶ必要あったんですか?
265 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 00:57:55 ID:???
266 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 01:03:36 ID:???
耐震偽装問題
→ たとえば、耐震を偽装できないように抜け道を塞ぎ、検査を義務付ける法律をつくる・改正すべきだ
→ そもそも現行法(建築基準法やその関連法など)には、どのような問題点があるのか
→ まてまて、被害者の救済もはからねばならん
→ 現行法の運用では無理だから、特別立法を作るしかないかな
まあ、そのほかにも色々あるわな
常識で考えろよ
267 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 01:22:31 ID:???
ゆっきょ って何ですか
268 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 01:33:40 ID:???
あなたがあなたであるように、ゆっきょはゆっきょです
ほかの何者でもありません
269 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 02:17:13 ID:s6mWzStZ
270 :
265:2008/01/11(金) 02:27:14 ID:???
>>269 まあ、国民の期待に応えるっていう目的もあったと思いますよ。
ただ、証人喚問は、憲法上の格調高い議院の権利なんで、立法作用と
無関係にその権限を発動するのは、無理だと思います。
271 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 04:19:53 ID:???
およそ何らかの意味では関係があるだろ
そして、その関連性を強調する理由もしっかりとある
272 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 07:33:30 ID:???
早すぎた構成要件の実現についてしつもんです。
学説は、第1行為の段階での行為者の認識・予見が故意といえるならば、単なる因果関係の錯誤の問題とていると思います。
しかし判例は、
第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであったといえること,
第1行為に成功した場合,それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められることや,
第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと,第1行為は第2行為に密接な行為であり,実行犯3名が第1行為を開始した
時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから,その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当
として、実行の着手の問題としました(最決平成16年3月22日)。
これは、第1行為と第2行為を一つの行為として考えるということでしょうか?
273 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 08:30:02 ID:???
>>272 その判例は、
実行行為と実行の着手を分けたうえで
実行行為そのものは第2行為だが、実行の着手は第1行為で認められる
という考え方(学説では有力説)を採用しているという立場と
第1行為と第2行為にわけ、第2行為について実行の着手が認められる事案で
第2行為と第1行為の関係から、第1行為についても実行の着手が認められる
という考え方(これは事実認定の問題)をしているという読み方
があるんじゃないかな。
他方で、「社会的な行為としては別でも、刑法的な行為については1つであると評価できる場合がある」
という貴方のような考え方を採用しているともいえる。
その意味で、当該判例は、どの立場を採用したかを明言していないと思いますよ。
274 :
272:2008/01/11(金) 08:46:41 ID:???
275 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 10:18:54 ID:???
質問です。
以下の事例は傷害致死を構成しますか?
Xは街なかで、刃物を所持していて前方を歩くAが急に立ち止まり刃物が急所に刺さりAを死亡させた。
これは傷害致死を構成しますか?構成しないとして何罪になりますか?
教えてくださいお願いします。
276 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 10:31:32 ID:+FPqHdWJ
傷害又は暴行の故意次第。
277 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 10:52:14 ID:???
宿題は自分でやれや
278 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 11:09:34 ID:MMpp0tNW
78関連ですが懲戒と罷免はどうちがうのでしょうか?
279 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 11:29:07 ID:???
ツンデレ
280 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 11:37:54 ID:???
>>278 罷免とは職務を辞めさせること、免職
懲戒は、国家公務員法82条など参照してね
281 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 14:10:56 ID:???
行政法がらみだと似たようなので分限ってのもあるね
裁判官については知ってるだろけど
282 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 15:28:55 ID:???
懲戒と分限は全然違うがな。
283 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 20:52:58 ID:???
>237
私も全く同じ疑問を持っていました
誰か答えてくれませんか?
284 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 21:45:38 ID:???
>>275 刃物を所持してた理由にもよるが、普通だったら過失致死だろう。
285 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 21:53:10 ID:???
>>283 権限濫用にとどまるなら、本人に効果帰属→領得にはならず、任務違背のみ
権限逸脱なら、行為者に効果帰属→領得かつ任務違背→法条競合で横領
とりあえず、低脳なオメーらはこんな感じで理解しとけ。
厳密に考えるのはやめとけよ。オメーらは馬鹿なんだからな。
氏ね。
286 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 22:03:37 ID:???
>>237>>283>>285 @横領の意義については領得行為説、任務違背行為については背信説が通説で、
A横領と背任は法条競合の関係にあり、横領罪が成立すべきときは横領罪が成立する、
が通説であるが、
B横領と背任の区別について、権限逸脱か権限濫用かで区別する
のは通説ではない。
通説は、横領と背任の区別について、「自己の計算か、本人の計算か」を基準にしている。
それは「横領行為なのか(領得するものか)」ということですよ。
287 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 22:04:18 ID:???
>>286 それは通説じゃなくて、判例の見解だといわれているだけだろ
288 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 22:07:48 ID:???
>>287 通説もそうだろ。
狭義の横領と背任の区別(両者が問題となりうる類型)では
通説は判例に従っているよ。
前田や大塚仁は権限濫用、逸脱で区別するが、有力説なんだが。
というか、いつからそれは通説になったんだ?
誰だ?そんないい加減な事教えるのは。
289 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 22:18:59 ID:???
290 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 22:30:25 ID:???
291 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 22:37:25 ID:???
氏ね先生に愛を感じる
292 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 22:44:40 ID:???
>>288 前田と大塚がいれば十分受験生通説だろ。
ってか、前田と大塚の基本書には通説って書いてありそうだ。
293 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 22:48:32 ID:???
>>289 横領の意義について領得行為説を採用する人々
294 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 22:50:31 ID:???
>>292 >>237は受験生通説を通説と勘違いしたことによる疑問でしょ
前田と大塚の考え方に従ってればなんら生じない疑問だった。
295 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 22:54:38 ID:???
296 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 23:01:14 ID:???
>>237 横領と背任の区別について、権限逸脱という言葉が登場するのは、
横領行為が、他人の物の占有者が委託の趣旨にそむいて、その物につき権限がないのに
所有者でなければできない処分をする意思が外部に現れること(領得行為説、判例)であるところ、
「所有者でなければできない処分」とは実質的には権限逸脱といえると考えたから
また、権限濫用という言葉が登場するのは、背信説を前提に、財産犯として処罰に値する
任務違背行為を選別するメルクマールとして妥当だったから
297 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 23:02:00 ID:???
>>294 そうそう。横領、背任の意義について、権限濫用、逸脱と考える立場(前田、大塚)から
両者は法条競合ではなく、区別は権限濫用か逸脱になる、という立場であれば
なんら問題はない。
ところが、横領行為で通説を採用しながら、区別のところだけ「受験通説」を採用するからおかしくなる。
298 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 23:11:48 ID:???
>>297 横領と背任が法条競合でないなんて説は存在しないだろjk
299 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 23:34:13 ID:???
>>297 それ、前田説というより滝川説じゃないかな?
前田説は、横領も背任も信義誠実義務違反(背信行為)で同質であるとしつつ、
行為態様について権限濫用、逸脱で区別してるはず
300 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 23:36:51 ID:???
結局、山口説が一番
301 :
氏名黙秘:2008/01/11(金) 23:54:27 ID:???
他人の事務処理者が預かってる物を壊したら背任罪成立するよな。
でも、物を壊すのって「権限濫用」なのか?
預かってるからって、壊す権限はないと思うんだが。
302 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 00:02:19 ID:???
>>301 馬鹿だろお前は。
毀棄罪と背任が法条競合かよ。
背任が成立しねーのは横領が成立するからだ。
根本が理解できてねーな。
さすが低脳。氏ねよ。
303 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 00:22:45 ID:???
隠匿を「横領」に含める見解でも、
さすがに毀棄まで「横領」に含める見解は少ないな。
判例も毀棄に関して横領罪の成立を認めたものはない。
氏ねちゃんて賢いのかバカなのかわからんな。
304 :
(^_^):2008/01/12(土) 00:46:12 ID:???
あのー、あとででもいいんですけど、H2-36が意味不明で困ってます。私の使っている問題集が問題なのかもしれないんですが。
305 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 00:47:28 ID:???
>>303 馬鹿はテメーだボケ。
誰が、毀棄を横領に含めるっつったんだよ。アホが。
毀棄の場合は横領と違って、背任の成立が否定されないって
言っただけだろ。だから、権限濫用がどーとか問題にならねーんだよ。
お前本当に馬鹿だな。
生まれてごめんなさいして氏ね。
306 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 00:48:33 ID:???
>>304 問題写して具体的に質問しろボケ。
っつーかお前はうぜーから来るな。氏ね。
307 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 00:52:54 ID:???
氏ね先生!おだむどうはどこへいったのですか
308 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 00:54:49 ID:???
>>297 横領行為=不法領得の意思の発現行為=権限逸脱
権限濫用か逸脱かは、横領・背任の区別に視点を当てた区別のための概念というだけ
309 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 00:55:32 ID:???
310 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 00:56:05 ID:???
311 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 01:58:30 ID:???
312 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 02:15:36 ID:???
動産先取特権で目的物を誰ぞに引き渡したら先取特権行使できないけど
その代金への物上代位もできなくなんの?ちなみに16歳女子高生です。
313 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 02:19:37 ID:???
弁済等よりも差押さえが先行した場合には、物上代位できるよ。
314 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 02:20:44 ID:???
>>312 奇遇ですね!
実はぁたしも16歳女子高生なんですよ!
315 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 03:49:21 ID:???
引渡しの時点で、先取特権は消滅してるんだよね。
だとすると物上代位はどこからやってくるんだろ。
物上代位権だけが残ってる状態?
(我妻説は、存続するけど行使できないだけだった?)
ちなみに私も16歳女子高生です。
316 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 04:20:44 ID:???
第333条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
第304条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
317 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 04:55:02 ID:???
つまり、甲が乙にA動産を売却した。→先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在(321条)
乙が丙にA動産を売却し引き渡した→A動産について先取特権は消滅(333条)
A動産の売却により、乙が受けた代金に対して担保権の実行が行える(304条、物上代位)
318 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 05:33:47 ID:???
>>315 目的物が滅失したりすると、担保物権は「物」を目的物とする権利である以上、先取特権は消滅するはず.
しかし、これでは先取特権者は保護されなくなる.
このため、目的物が消滅した後、代位物に対して、元の担保権の優先弁済受領権を行使できることを
特別に認めた(特権説、判例)
319 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 06:00:56 ID:???
その通りですね
320 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 08:30:18 ID:???
横領と毀棄って両立するの?
自己の占有する他人の物を壊すことが、不法領得の意思の発現と言えるのかな?
仮に横領してから壊したってな場合だったら、不可罰的事後行為になりそうだし…
321 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 09:02:38 ID:???
>>320 横領罪の不法領得の意思についてちゃんと勉強汁
322 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 10:20:14 ID:wkwsLrMH
>>320 釣りとしてはおもしろいと思うよ
ただ、領得行為説がなぜ、横領罪を領得罪ととらえたかもう一度調べるべき
横領罪の「領得」という言葉がわかりにくかったら、
「委託の趣旨に反した、経済的用法に従った利用」(山口探求)でもいい
323 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 10:27:19 ID:mG+b6t6Q
科料と過料の違いがまだよく分かりません。刑罰が科料で、行政罰が過料と本にありましたが、
行政罰には二通りあって、刑罰的な制裁が科料、非刑罰的な制裁が過料という認識でいいんですか?
324 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 10:39:12 ID:O7bkDi0O
もう一つの質問スレで聞いたのですが、よくわからなかったのでこっちで聞きたいのですが、
この問題、わかる人いませんか? 考え方だけでもいいです。
43 :氏名黙秘:2008/01/11(金) 19:54:06 ID:HWyLIHWS
次の問題についてよく解りませんので教えてくれませんか?
たぶん、瑕疵担保責任についてちゃんと理解できてないというのが原因だと思うのですが、
どのように考えたらいいのか教えてくれませんか?
Aが電気製品の量販店Bからテレビを購入した場合に関する以下の記述のうち、適切なものはどれか。
1. テレビに瑕疵があったときに、Aは直ちに契約を解除することができる。
2. テレビに瑕疵があった時に、Aは同一の型の別のテレビを引き渡すようにBに対して請求することができる。
3. Bが設置したテレビの映りが悪い時に、AがBに対して調整を請求できるが、修理を請求することはでいない。
4. そのテレビが展示品であり、そのために格安の価格でAAが購入した時には、そのテレビに瑕疵があってもBは瑕疵担保責任を負わない。
325 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 10:57:02 ID:???
売買契約の問題について疑問に思ったことがあるのでお願いします。
たとえば、A(売主)B(買主)間でAが先履行する売買契約を締結したとき
Aが債務を履行しないうちにBの代金債務についても履行期が到来したときは、
A(先履行者)はBの債務の履行が提供されるまでBの請求を拒絶することができますか?
こういう問題、前にどこかで見たことがあったのですが、よく思い出せんでした。
両方の履行期が到来しているので、本来先履行者のAでも同時履行の抗弁権が使えるというのでよかったでしょうか?
それとも、Aが同時履行の抗弁権が使えるというのは内田先生の独自説だったでしょうか?
今内田本を持っていないので確認できないので誰か教えていただきたいです。
326 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 11:24:45 ID:???
>>324 久々に難しい問題がきた
さあ、自称合格者中上級者のここの住人は答えることができるのか?
327 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 11:33:43 ID:???
328 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 11:47:14 ID:???
Aが暴行脅迫を加えて代金支払を免れる意図で飲食店で食事をし、飲食した後
店員に暴行脅迫を加え、その際店員に傷害を負わせ、店から逃走した場合のAの罪責については色々な説があると
思いますが、飲食をした時点で一項詐欺、暴行脅迫を加え逃走した時点で二項強盗罪が成立し、さらに一項詐欺が
二項強盗に吸収され包括一罪として二項強盗罪のみが成立するということにしたとします。
このとき、まず詐欺と強盗+傷害→強盗致傷
で詐欺⇒強盗致傷(吸収)
とするのがいいのか、それとも
まず詐欺⇒強盗 そして強盗の際の傷害=強盗致傷
とするほうがいいのでしょうか。
はっきり言ってどっちでもいいような気がしますが、あえてどちらがベターかと言うなら
どちらがいいのでしょうか。
あと、最高裁S61年11月18日判決は、上と似たような事例で(こちらは詐欺と強盗殺人ですが)、
詐欺罪と強盗殺人(未遂)を吸収させ強盗殺人(未遂)になるとしているのですが、
上の例で言うなら、飲食物と代金支払請求権を別の法益であると考えたから、詐欺後の行為について傷害ではなく
強盗としたのであって、そう解する(法益はあくまで別と)以上併合罪とするのが普通の考え方だと思うのですが、
なぜ吸収されるのでしょうか。
上の判決読んだけど分からなくて。すみませんがどなたかよろしくお願いします。
329 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 11:51:04 ID:???
>>327 そう思う
釣りかと思った
ちなみに考え方としては、瑕疵担保責任について法定責任説を採ったうえで
種類物債務の特定が生じているかを考える(瑕疵あれば原則特定しない)
類似の問題として百選U53事件参照
330 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 11:52:56 ID:???
ツンデレ
331 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 11:54:04 ID:???
何が!?
332 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 12:00:26 ID:???
>>324 むしろ2以外になるかもしれないと思う。
あなたの思考をご教示願いたいですねw
333 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 12:03:51 ID:???
333
334 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 12:12:26 ID:???
335 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 12:31:39 ID:???
336 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 12:40:13 ID:???
>325
履行期が到来している以上Aの同時履行の抗弁権も認められる
遅滞の責任は損害賠償請求によってなしうる
内田Up51
337 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 12:41:31 ID:???
内田説というわけではなく通説のようです
338 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 12:53:19 ID:???
何だか質問して良いんだか悪いんだか、よく判らない雰囲気ですが、質問させて下さい。
疑問に思っているのは、「口頭弁論終結後の承継人について」なんですが、
前訴口頭弁論終結後から前訴判決確定前までの間に、係争物の譲渡を受けた者が固有の抗弁を持っていた場合、譲受人の別訴提起は重複起訴禁止(民訴142条)に抵触しないんでしょうか?
もちろん実務的には、訴訟承継でもして弁論再開すれば何ら問題無いのかもしれませんが、もし別訴提起を選択し、かつ裁判所の裁量たる弁論の併合をしてくれなかった場合にどうなるのか?
この点が不図気になってしまって、考えれば考えるほど判らなってしまいました。
お忙しい中、お手数をかけますが、どうかご教授の程をお願いいたします。
339 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 13:15:55 ID:???
再審してくれ
340 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 13:38:05 ID:???
債務者が破産申請した際に、差止め請求ができるのはどういったケースですか?
条文あれば教えてください。
341 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 13:58:29 ID:???
342 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 14:08:06 ID:???
否認権
343 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 14:16:54 ID:???
>>338 判例は固有の抗弁を持つ者は口頭弁論終結後の承継人に含まなれないと考えるから、既判力抵触のおそれがある場合の規律である二重起訴は及ばない。
既判力が及ぶと考える学説では当然二重起訴になる。この場合固有の抗弁を争う場は民事執行法となる。具体的には承継執行文付与に対する異議か請求異議いずれかになる。ここは説が分かれている。
344 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 14:49:23 ID:???
先生
それはまずいと思います・・
345 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 15:00:32 ID:???
>>332 1、3、4がなぜだめなのかきちんと説明してみてください
346 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 15:11:52 ID:???
裏の解説嫁
347 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 15:14:19 ID:???
1,種類物債務であり瑕疵担保責任なし(法定責任説)
3,売り主の債務は目的物引き渡し義務(民555)であり、テレビの調整請求権などない
4,そもそも特定物売買であり瑕疵担保責任あり
348 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 15:23:06 ID:???
349 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 15:36:39 ID:???
>>348 俺も
>>347の解説を概ね支持するぞ。
1はどちらかといえば、契約の目的を達することが出来ない場合に解除が
できるのだから「直ちに」という文言が引っかかるから1という肢を切るという考えだがな。
350 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 15:38:02 ID:???
で、正解は2というわけだ。
351 :
348:2008/01/12(土) 15:47:19 ID:???
352 :
348:2008/01/12(土) 15:49:30 ID:???
353 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 15:51:30 ID:???
>>323 科料は、刑罰。罰金の安いやつ。
過料は、行政罰。いろんなことを懈怠したときに課されることが多い。
刑法とか刑事訴訟法は関係なくて、主に非訟事件手続法によって手続が行われる。
地方自治体の長が行う過料処分は、地方自治法の規定に基づき行われる行政処分。
はっきりいってよくわからんね。
354 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 15:58:00 ID:???
>>342 否認権は、破産管財人が行使する権利だから、否認権が行使され得るときには既に破産手続の開始決定がなされてるだろ。
そもそもそういう権利じゃないしな。
355 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:01:35 ID:???
>>324 量販店において売られている商品なので、種類物となる。
1. テレビに瑕疵があったときに、Aは直ちに契約を解除することができる。
店がきちんとした商品を引き渡していないので、債務不履行になる。
ポイントは「直ちに」にある。解除にあたっては催告が必要になる。
基本知識。
2. テレビに瑕疵があった時に、Aは同一の型の別のテレビを引き渡すようにBに対して請求することができる。
正解。瑕疵のある物を引き渡しても、店は未だ引渡債務を負っている。
3. Bが設置したテレビの映りが悪い時に、AがBに対して調整を請求できるが、修理を請求することはでいない。
この記述から「テレビに瑕疵があるとは限らない」ことに注意。
ここでは、Bの行為は、テレビの売買にあるのではなく、設置に関する契約に基づくことに注意。
どの行為がどの契約から生じ、その契約からどの義務が生じるのかを気づけるか、というセンスがポイント。
4. そのテレビが展示品であり、そのために格安の価格でAAが購入した時には、そのテレビに瑕疵があってもBは瑕疵担保責任を負わない。
展示品であり、そのために格安であるから、「商品の個性に着目した売買」として
特定物売買契約となる。
瑕疵担保責任は、「瑕疵を負わない特約」がなければ生じる(572条)。
格安なだけでは、この特約があるとはいえない。
356 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:12:35 ID:???
>>355 催告してないから直ちに解除できないことが題意じゃねーだろ
357 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:16:12 ID:???
358 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:16:50 ID:???
>>いや355の言うとおりだと思うけど
あんたバカ?
359 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:19:36 ID:???
>>357 横レスだが、どちらかといえば「契約の目的を達することが出来るか否か」から
アプローチすべきかと。
瑕疵担保責任に催告とか持ち出している時点でずれている。
360 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:22:28 ID:???
>>359 その前に、量販店で売られている取り扱い商品に対して
瑕疵担保責任が適用される場合をよく考えろ。
契約責任説でも、瑕疵担保責任が適用される場合ではないぞ。
361 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:23:50 ID:???
解除にあたって催告が必要なのは
択一では「超*3頻出」だし
司法研修所でも重視されるんだがな。
362 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:23:50 ID:???
>>360 買主が履行として認容してれば瑕疵担保責任も追及できるわけだが?
363 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:26:00 ID:???
>>362 ボケ
1は、そういう状況じゃないということを読み取れっつう話だろうが!!
364 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:26:34 ID:???
>>363 ハ?どこにそんなことが書いてあるんだ?
365 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:26:52 ID:???
はげどう
366 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:27:24 ID:???
はげどうは363に
367 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:27:46 ID:???
>>362 だから、どこに「買主が履行として容認」と書いてある?
勝手に付け加えるなよ。
そういう奴が落ちる。
いずれにせよ、解除にあたっては、特約及び特段の事情がなければ
ただちに解除はできない、という当たり前の事に気づかないセンス脱帽。
368 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:27:50 ID:???
>>364 他の肢との関係から、そう読み取るんだろうが
369 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:28:10 ID:???
370 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:28:52 ID:???
>>361 アホすぎだな、お前。
法廷責任説の立場では催告不用。
そもそも瑕疵担保責任が認められるような場合は完全な履行が
不可能な場合であるから催告しても無駄だろ。
こんなもの常識だ。
371 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:30:48 ID:???
つーか不特定物売買だから債務不履行解除ってセンスなさすぎ
372 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:32:27 ID:???
>>370 じゃあ、貴方の見解では、履行として容認し
契約の目的を達せられないときにはただちに解除ができるので
1の選択肢は正解になるの?
まさか、1には契約の目的が達せられない事情はないので、不正解と考えるの?
センスないね。
373 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:33:03 ID:???
プラダが居る模様
374 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:33:19 ID:???
>>372 目的を達することができるかわからないのだから疑義問だろ
375 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:34:46 ID:???
>>373 自分の意にそぐわない状況になってるからってファびょるなよ
376 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:35:05 ID:???
>>372 馬鹿すぎて脱帽だw
契約の目的が達せられるのかどうか「瑕疵」だけでは分からないから
直ちにという文言はおかしい→だからこの肢は切れるな。
こういう風に普通は考えますw
そもそも設問が瑕疵担保の問題にもかかわらず債務不履行なんて持ってきている時点で馬鹿丸出し。
377 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:35:45 ID:???
>>374 ばかばかしい。
通常は「直ちに解除はできないな」と考えて
×にして
2が明らかに正解だな、となるだろう。
3、4を確認して、間違いなく不正解にして
いっちょあがり。
1を疑義問扱いするって、どんだけ?
378 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:37:33 ID:???
>>377 瑕疵担保責任の問題で債務不履行を前提とした催告に着眼している時点で
おかしいと気付けよw
教授にでも聞いてみなさい。というか、択一の解説ぐらい読めよw
379 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:40:05 ID:???
もちつけ!
/\⌒ヽペタン
/ /⌒)ノ ペタン
∧_∧\ (( ∧_∧
(´Д`)) ))(・∀・;)
`/ ⌒ノ (⌒ヽ⊂⌒ヽ
(O ノ ) ̄ ̄()__ )
`)_)_) (;;;;;;)(_(
380 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:41:23 ID:???
催告とか言い出した女?は少し落ち着こう。
381 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:42:19 ID:???
>>376 つ鏡
履行として容認しているかは、設問からは解らないから
瑕疵担保責任が生じ、かつ契約の目的が達せられないかが解らないだろう。
へんなの
君とは分かり合えないからもう良いよ
382 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:42:42 ID:???
ま、両方の見解を加味しないと正解には導けないってことかな?
無催告解除できる場合もあるし、催告解除じゃなきゃいけない場合もある
383 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:44:05 ID:???
あと、瑕疵担保責任の問題だとどこに書いてある?
これは種類物債権における解除の問題だろ?
最後の4の選択肢以外は種類物だぞ。
「瑕疵」という文字でいきなり瑕疵担保責任に飛びつくのはおかしい
384 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:45:18 ID:???
>>378 お前の考えを、アホな俺にも分かるように
順を追って解説してくれ
385 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:45:20 ID:???
>>381 まだ気付いてないのか・・・。
瑕疵担保責任の問題でどうして催告が出てくる?
そもそも契約の目的が達せられないかどうかを検討すれば
いい話なのに催告を持ち出すなんて馬鹿のやること。
催告が必要か否かなんて瑕疵担保の設問で考えている時点で
馬鹿だと指摘してあげたんだが。
386 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:46:36 ID:???
無催告解除をしてる時点で、履行として認容してることが明らかになるよね?
387 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:47:23 ID:???
>>374 アホか。
瑕疵があるにすぎない場合と契約の目的を達成できない場合がどういう関係かを考えればわかるだろーが。
お前は択一に受かったことがあるのか?
388 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:47:49 ID:???
>>383 何カンチガイしてんだ?
これは瑕疵担保の問題だろ。
肢を1から4まで読んでみろw
解除なんて肢1にしか出てきていないw
389 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:48:17 ID:???
390 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:49:06 ID:???
もういいじゃん、結局答えは2なんだから。
391 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:49:33 ID:???
無催告解除を主張してる(=瑕疵担保責任を追及)ときに
履行として認容してるか否かは要件事実としてでてこないだろ?
よく考えろ
392 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:49:39 ID:???
393 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:49:41 ID:???
>>376 >そもそも設問が瑕疵担保の問題にもかかわらず
ここが誤解でしょう
設問で量販店とあり、4で展示品とあることから、1は種類物を想定していると考えるのが自然
そうすると、解除には催告が必要なので直ちにとはいえず×となる
こう考えるのが自然かと
394 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:50:25 ID:???
395 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:50:28 ID:???
それに2,3の選択肢は瑕疵担保とは関係ない。
396 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:50:59 ID:???
>>390 いや、解説診たら分かるけど、おかしいから、瑕疵担保責任で
いきなり催告に着眼するなんて。
397 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:51:59 ID:???
>>395 はあ?どう考えても瑕疵担保関連の設問だろw
398 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:52:36 ID:???
399 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:53:10 ID:???
レベル低いなw
400 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:53:13 ID:???
401 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:53:20 ID:???
>>391 独自説をいわれても、、、
要件事実2巻よんでね。
402 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:54:07 ID:???
403 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:55:07 ID:???
>>393 いやいやw普通は肢1〜4まで瑕疵担保関連のことが聞かれているから
まずは瑕疵担保に関連する知識を使うだろ。
404 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:55:28 ID:???
405 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:55:46 ID:???
406 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:56:15 ID:???
多分要件事実やったこと無い人でないかな
瑕疵担保の位置づけが判例じゃなくて法定責任説
407 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:57:16 ID:???
>>403 おいおいw
旧試択一では肢毎に違うなんてザラだったが
408 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:59:04 ID:???
>>406 だ〜から
判例に立っても、履行として認容事情はないだろ
409 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 16:59:41 ID:???
>>407 1テレビに瑕疵があったときに、Aは直ちに契約を解除することができる。
↑この文言を見たとき「催告」が無いから肢を切るとかどんだけ
単純馬鹿だよw
410 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:00:24 ID:???
@売買契約締結当時、目的物に通常人がその買主となった場合に
普通の注意を用いても発見することができない瑕疵があったことを
基礎づける具体的事実
A解除の意思表示
これが瑕疵担保解除の抗弁。
履行として認容したか否かはでてこない
411 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:01:07 ID:???
釣りなのか?
本気なのか?
412 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:01:28 ID:???
>>409 だから論理を追って説明してよ
まず、1をどう読むの
で、それにどういう規範が適用されるの
413 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:02:50 ID:???
>>409の続きだけどさ、
肢1の「テレビに瑕疵があったときに、Aは直ちに契約を解除することができる。 」
これがテレビではなく家でもさ、契約の目的を達成できるか否かからアプローチすると
同じ解き方が出来る。
これがまさしく俺の考えがあたっているという論拠だ。
414 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:02:53 ID:???
ちなみ、種類物について瑕疵担保を追及する際には
1 目的物が種類物であること
2 買主が履行として容認し、そのうえで受領したこと
3 瑕疵が2の前に生じた物であること
4 3の瑕疵について買主が善意無過失であること
5 瑕疵により契約の目的が達せられないこと
6 解除の意思表示をすること
の全てが要件事実になります。
415 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:03:08 ID:???
>>410に対して、不特定物であるとの主張が再抗弁になるの?ならないよなw
416 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:04:06 ID:???
>>414 え、それ第2巻?
そりゃスマソw
でも、履行として認容してれば無催告解除できるんだよな?
こっちの立場からはどちらにせよ無催告解除可能ってことだ
417 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:05:05 ID:???
>>416 解除の抗弁を出せるということと
解除できるは同義か?
要件事実は知らないのでオセーテ
418 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:06:09 ID:???
419 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:06:11 ID:???
えー、レスが混乱しているようですね。
設問を瑕疵担保の問題と限定するのはおかしいと思う。
肢それ自体が正しいならば、マルだと思うし。
1を不特定物売買とし、不完全履行にあたるから、催告なしの解除はできないと考えるのも、筋が通っていると思う。
ある程度実力のある人なら、当たり前だよね。
420 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:06:15 ID:???
>>416 じゃあ1は正解だ。
ま、どうでもいいよ。
解除における催告の重要性を知っていれば
直ちに解除というのが「うわ、気持ち悪」と感じるんだがな。
421 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:06:28 ID:???
>>417 抗弁として解除を主張するか、
解除に基づく原状回復を請求原因として主張するかの違いだから同義じゃね?
422 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:07:28 ID:???
ま、契約の目的と考えるか催告と考えるか
その判断はレスした人が判断すればいいんじゃないかな。
1が不正解なのは争いないのだし。
423 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:07:32 ID:???
424 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:07:56 ID:???
だから、両方ふまえたうえで回答ださないとアウチなんだよ。
債務不履行解除するにしても催告必要だし
瑕疵担保解除するにしても、目的を達することができる瑕疵か否か不明だから
425 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:10:14 ID:???
>>419 賛成する
あなたの思考が落ち着いた思考
426 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:14:52 ID:???
俺も
>>419に賛成
やっぱり勘違いする奴って議論しててもおかしいわ・・
427 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:14:54 ID:???
>>419 そんな安直な考えしていると目的物が特定物のときに困るよw
428 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:15:29 ID:???
ワロタw
429 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:16:29 ID:???
履行として認容しているかどうかが書いてないってことは
どちらのケースか場合分けして考えなきゃいけないってことだよな
瑕疵が契約の目的を達することができるかどかを場合分けするのと
同じことだよ
430 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:18:07 ID:???
>>429 論文だとそうかもしれないが
場合わけしなければならないなら
「直ちに解除できる」という命題は間違いになる
431 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:18:16 ID:???
結局、目的を達することが出来るかという観点から見て
瑕疵だけではそれがわからないから肢を切る方が応用が利くだろ
うという話だよ。
432 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:20:03 ID:???
乙です。
433 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:31:25 ID:???
434 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:36:00 ID:???
二回試験落ちが合格車を名乗ってこのスレにいるみたいね
435 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:40:46 ID:???
436 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:43:24 ID:???
最近は択一問題も解いた事が無い人が多いようですね。
このスレを見ているとなんとなくわかりました。
437 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:44:00 ID:???
新司法試験合格者より旧試ベテの方が頼りになることが分かった
438 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:44:09 ID:???
どうしても負け惜しみを言っておかないと去りがたいようだなw
439 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:45:08 ID:???
特定物か不特定物か認定せずにいきなり「これは瑕疵担保の問題だ!」とかアホすぎだろ
問題文に「量販店」って書いてて肢4に「展示品」ってあるのにさ
>>393とか
>>419とかが正常な思考だろ
440 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:46:19 ID:???
終わった話なんだからぶり返すな。
無催告の瑕疵担保解除も可能な事案なんだから両方検討しなきゃいけない
441 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:48:19 ID:???
442 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:50:45 ID:???
443 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:52:29 ID:???
短答は判例の立場から正解出すんだよ?
あの設問で、判例の立場から無催告の解除できるの?
短答で場合わけなんて馬鹿なことしないでしょ?
444 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:56:22 ID:???
>>443 そのとおり
それに
場合わけしたら結論が変わるということ自体
当該命題が誤りってことになる
445 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:57:19 ID:???
446 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:58:39 ID:???
>>338,343
既判力の基準時を確認しましょう。
その上で、既判力の抵触の可能性があるか考えてみましょう。
447 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 17:58:46 ID:???
448 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 18:01:17 ID:???
>>443 だから、それは瑕疵担保の適用があることを前提とした場合じゃないの?
履行として認容した事情はないわけだが
449 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 18:02:53 ID:???
>>448 だから場合分けが必要だと言ってるだろ・・。
なんで目的を達することができるか否かは場合分けするのに
履行として認容したかどうかは場合分けしないんだよ・・。
450 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 18:12:48 ID:???
はいはい。場合分けするのね。どうぞどうぞ。
451 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 18:16:03 ID:???
そういう肢は○×を厳密に確定しなくても答えが出るよ
452 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 18:21:15 ID:???
場合分けをして、できない場合がある以上、
「解除できる」という肢がだめなのがわからないのか
453 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 18:23:14 ID:???
>>452 1が×だということでは皆のコンセンサスはあると思ってたけど違うのか?w
454 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 18:24:10 ID:???
質問です。
未成年喫煙禁止法は、未成年自体に「喫煙罪」は成立しないということくらいか。
少年法2条1項3号ニを使って処理する問題らしいのですが
疑問が生じました。
確かに未成年者喫煙禁止法は本人の喫煙自体は低額罰金(一応は刑罰)と喫煙員の没収(タバコ、ライター、マッチ種類により煙管等)
の併科だから、少年事件のほうが重く感じることになりませんか?
455 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 18:30:17 ID:???
456 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 18:32:29 ID:???
>>454 未成年者喫煙禁止法は未成年喫煙者本人を罰する規定はない(没収のみ)
虞犯少年の保護は刑罰とは異なる。
457 :
324:2008/01/12(土) 19:18:20 ID:???
>>324です。
皆さん、答えてくれてありがとうございました。
そういう「考え方」が知りたかったです。とっても参考になりました。
喧嘩はよくないとは思いますけど議論なら活発になってもいいと感じました。
僕みたいな初学者でも一つ理解が深まった感じです。
ありがとうございました。
458 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 19:30:13 ID:???
金融業者の法律的な質問です 。
無登録業者の取り締まりは行政の管轄するもので
で、貸金業者の協会会員は貸金業協会の管轄指導であると聞きました。
これは本当ですか?教えてください。
459 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 19:46:03 ID:???
>>458 無登録で業として貸金行為を行うと刑事罰の対象です。たしか10年以下の懲役。
貸金業者への行政処分は登録先の監督官庁が行います。
詳しくは貸金業法を読んでちょ。
460 :
458:2008/01/12(土) 20:15:29 ID:???
461 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 20:58:47 ID:???
一番の速さスレでの質問が育ったなw
答えようと思ったんだが、まさしく催告だしていいものかの1のとこで迷って答えられなかったんだ。
ごめんな。
462 :
454:2008/01/12(土) 21:07:33 ID:???
>>456 あれっ?罰金5000円じゃないの?廃止されたのか?
その回答間違ってはいませんか?
だれか返答よろしくお願い。
463 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 21:12:04 ID:???
464 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 21:58:14 ID:???
大体罰金5000円ってなんだよ。
罰金は1万円以上だ(刑法15条)。
5000円なら罰金とはいわん。
465 :
氏名黙秘:2008/01/12(土) 23:33:45 ID:???
466 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 00:14:34 ID:???
467 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 00:41:13 ID:???
>>466 そういうのはクリックしないよ
だから、あなたが書き出すべし
468 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 02:17:06 ID:q9qzyU0B
柴田先生の本の中で「判例の言い回しを真似する」っていうのが
落ちる答案の例に載ってたんですが、駄目なんでしょうか?某塾とかでは判例の
言い回しを直接答案とかに使ってる事が結構多いような気がして。。
どっちが良いとかあるんでしょうか?
469 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 02:32:29 ID:???
判例をそのまま正確に書けるならおk
判例をそのまま使わない場合はどうして修正するかを明記する
470 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 02:33:42 ID:???
>>468 答案のどこで使うか、どういう文脈で使うかによって違うだろ
判例の規範が長いため、判例の言い回しに分量を割き過ぎて、
事案の分析や当てはめとのバランスの悪い答案となるなら
いくら正確に判例の言い回しを再現しても落ちる
だけど、その論点にとってポイントとなる規範で程よい長さのもの
であれば、判例の言い回しを正確に書くべきだ
だから、場面を読み取ることが重要なのであって、
柴田が想定しているであろう場面での柴田の言うことと
某塾の答案とは場面が違うので二律背反するものではない
471 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 02:40:07 ID:q9qzyU0B
>>468 >>469 ありがとうございます。
例えば外国人の人権享有主体の論証で
判例では 権利の性質上日本人のみをその対象としているものと解されるもの
を除き、等しく保障が及ぶ
となっているのですが
柴田先生の論証だと
権利の性質上可能な限り外国人にも認められる
となっています。これはどちらでも大丈夫って事ですか?
理解力が乏しくて申し訳ないです。
472 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 02:41:54 ID:???
473 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 02:42:28 ID:???
どっちでもいいと思う。
そこよりも、もっとほかのところで差が出る。
474 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 02:57:55 ID:???
>>471 その場合は、判例に従うべきだ。
短く覚え易い規範なのに、わざわざ言い換えるのは馬鹿だ
忘れていたら柴田のでも良いが。
☆択一で出題された時のことをも視野に入れると判例で覚えるべき。
ほぼ同義だから、間違いではないけどね。
なお、
>>473のいうとおり、ではある。
475 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 03:01:55 ID:???
ちょっと聞きたいのですが
たとえば妾契約を維持するために他人の指輪を贈与した後
贈与者に受贈者に対する
708条の不当利得給付返還請求が否定される事例において
その給付者の相続人が請求した場合にも否定されますか。
また給付者の家族が請求した場合はどうですか
あるいは当該指輪の所有者の他人が指輪の返還を請求した場合はどうなりますか
これに関して詳しい文献あったら教えて
476 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 03:08:55 ID:???
T運
477 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 03:17:31 ID:???
>>475 相続人は給付者と同一の権利義務なんだしX
家族は契約主体じゃないんだし当然X
所有者は即時取得の有無による。
こんな感じか?
478 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 03:21:27 ID:???
>>477 おいおい。
上二つはOKだけど
所有者は即時取得の有無による、というのはどうかな?
贈与契約は公序良俗に反して無効、つまり即時取得の要件たる取引行為が無効なんだよ。
即時所得そのものがありえないのでは?
479 :
477:2008/01/13(日) 03:32:45 ID:???
失礼こきました。
>>478さんの言うとうり贈与は無効ですね。
所有者はなんらか返還請求できますね。
480 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 03:34:01 ID:???
>>471 >>472の通り
ただ、試験では受験生の多くがそこら辺厳密さの欠けること書くから、
シヴァタのような書き方でも結果的には差はつけられないことになる。
ただ、「判例の(自己流の)意訳」は避けるべき
481 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 05:05:18 ID:???
>>478 判例の考えで逝くと
請求者が権利を失う反射的効果として受贈者が所有権を取得しますよね
本文の場合請求者は所有者ではなかったわけですが、
その後所有者である当該他人が受贈者に請求した場合法律関係はどうなるのですか
482 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 06:09:57 ID:gYSICrai
憲法の質問をさせてください。
統治の分野なんですが法的代表というのは命令委任を許容あるいは肯定しているのでしょうか
それとも命令委任は法的代表においてはあるのが前提の話なんでしょうか?
初心者すぎてすいません
483 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 07:48:56 ID:???
初心者過ぎない程度までは自力でなんとかなるもんなんじゃないの?
484 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 08:08:30 ID:3GISQ64Y
ぬ
485 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 08:50:10 ID:???
>>481 判例は、贈与者が権利者の事案での判断でしょ。
仮に、475の事案で、贈与者が請求してきた場合
「契約は無効だから、契約解除に基づく請求はできない。
あんたは所有権者ではないから、不当利得に基づく返還もだめ。
結局請求棄却ね」ですむから、不法原因給付を主張しても
「請求原因は主張できていないね。主張自体失当ね」となる。
で、所有権者が返還請求してきたら、所有権者には不法原因給付となる事情はないから
請求は認められるでしょう
486 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 11:28:03 ID:fO/SIXaF
A・B・Cの3人がDからお金を借りた場合の記述として、
1. A・B・CとDとの間で債務の負担部分について特別の合意をしなかった時には、Aの負担部分は300万円である。
2. A・B・CとDとの間で債務の負担部分について特別の合意をしなかった時には、Aは300万円をDに返還する債務を負担する。
この2つは違う意味なんですか?
同じことを言っているのですか?
どっちかが間違ってると思うのですが…
487 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 11:34:25 ID:???
>>486 前者は,債務については900万円全額を返還しなければならないが,
後日の精算においてAはB/Cから300万円ずつ返してもらえる。
後者は,最初から300万円だけを返せば良い。
488 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 11:43:52 ID:fO/SIXaF
>>487 ということは、連帯債務の意義からいって、2の記述は間違っているということでしょうか?
489 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 12:00:32 ID:???
>>488 1と2がいずれも、900万円の連帯債務という前提であるならば間違ってるだろうね。
490 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 12:07:15 ID:???
童貞って生きてて楽しいの?
491 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 12:09:42 ID:???
>>489 「A・B・Cの3人がDからお金を借りた場合」というところから
900万円の連帯債務という前提にはなるとは限らないのでしょうか?
492 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 12:17:32 ID:???
>>490 つ鏡
>>491 分割債務の原則から、「連帯」の特約がなければ連帯債務にならない。
そして、連帯の合意はそう簡単には認められていない。
自分が
>>486をみたら、分割債務だから2が正解で1は引っかけだな
と思う。
493 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 12:28:59 ID:???
>>492 そのままの問題文を載せればこうです。
どのように思われますか?
A・B・Cの3人がDからお金を借りた場合の記述として、以下のうち適切なものはどれか。
1. A・B・Cが共同の事業を営むための事業資金として融資をしなかった時には、A・B・Cそれぞれの債務は不可分債務である。
2. A・B・CとDとの間で債務の負担部分について特別の合意をしなかった時には、Aの負担部分は300万円である。
3. A・B・CとDとの間で債務の負担部分について特別の合意をしなかった時には、Aは300万円をDに返還する債務を負担する。
4. A・B・CとDとの間で債務の負担部分について特別の合意をしなかった時には、たとえAがDに対して900万円を弁済しても、AはBおよびCに対して求償することはできない。
494 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 12:41:24 ID:???
「債務の負担部分について特別の合意をしなかった」って書き方してあるんだから、
連帯債務を前提にしてんじゃね?
おれ、まだ解答者になりきれる実力ないからよくわかんね。
495 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 12:46:17 ID:???
横レスだけど、
>>493が正確に問題文を引用しているのであれば、
こんな意味不明な問題は考える価値が無いと思う。
496 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 12:50:41 ID:???
負担部分について前面に押し出して聞いてるとこみると、連帯債務前提にしてる気がするね。
そうすると、答えは2になるな。
ただ、「ABCの3人がDからお金を借りた」としか書いてないから、427条によって分割債務になるんじゃないかな。
何の問題なんです?
497 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 12:51:47 ID:???
498 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 12:59:04 ID:???
ある意味全部間違いww
499 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 13:04:53 ID:???
俺だったら、書かれざる意図を読み取り、2にするな。
500 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 13:08:14 ID:???
択一試験とかだったら、そういうことはちゃんと書かれているものなのでしょうか?
まだ解いたことがないのでよく知らないので教えてください。
501 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 13:16:27 ID:???
わけのわからん問題解くよりも、
過去問やったほうが勉強になるよ。
過去問のほうが、はるかに良問。
502 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 13:24:04 ID:???
俺だったら、教授に抗議するな。
Dからいくら借りたのか、「連帯」の特約の有無を書けって
503 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 13:32:03 ID:???
1の、A・B・Cが共同の事業を営むための事業資金として融資を「しなかった時」
も意味不明だよね。
Dから金借りて、誰かに融資しようとしてたのか?
融資の有無がなぜ突然出てくるんだろう?理解に苦しむ。
504 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 13:42:39 ID:???
1は、文章から理解不可能だよね。
505 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 13:47:52 ID:???
せめて短答レベルで問題を出さないとなw
自作問題なんて穴だらけだろ。
506 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 13:50:20 ID:???
これはひどい問題だ・・・
507 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 13:51:22 ID:???
それさ、ABCDについての事情がもっと説明されているんじゃないの?
問題文の上とかにさ。
いくらなんでも、その選択肢の書き方はおかしい。
508 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 14:14:53 ID:???
試験本番でまじめに答案書いてるにもかかわらず、途中で手がすべって、枠外にドゥワァー!って線を引いてしまった場合、特定答案になりますか?
509 :
493:2008/01/13(日) 14:17:59 ID:???
あーごめんなさい。
1番書き間違えてますた。
融資をしたときです。
510 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 14:19:01 ID:???
511 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 14:23:56 ID:???
>>493 >>499が正解だよ
1〜4を読むと、「共同事業のために」ABCがDから900万円の融資を受けた
という前提を読み取れる。
「共同事業のために融資をうけるんだから」連帯債務だと・・・・
512 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 16:27:35 ID:???
連帯債務で900万借りたと補充して読むのが素直だろうね。
意図としてはそうだろう
513 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 17:00:10 ID:???
ツンデレ
514 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 17:16:28 ID:???
ヤンデレ
515 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 18:51:07 ID:???
カンタビレ
516 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 19:04:32 ID:KIpXt/S2
履行補助者の故意過失について質問させてください。
特定物売買契約が成立し、売主Aが買主Bに中古の原動機付自転車である甲を
持参するとする。このとき売主Aは、運送業者Cに運搬を頼み、従業員である、
DがBの家に持っていく際に、過失により甲を大破させたとする。
この場合、売主は債務不履行責任を負うのですか。またこれについて論述する
にあたり履行補助者の範囲まで論じなくてはなりませんか?
517 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 19:06:14 ID:???
負う。
要論述
518 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 19:14:29 ID:KIpXt/S2
>>517 回答ありがとうございます。
履行補助者の範囲についてなのですが、415条後段の「債務者の責めに帰すべき
事由」について論じるつもりなんですが、狭義の履行補助者うんぬんについても
論じる必要はありますか?
519 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 19:51:22 ID:???
譲渡と贈与、売却の違いと
相続と遺贈の違いについて教えて下さい。
520 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 19:53:12 ID:???
証拠能力と証明力の区別が問題になる場合を具体的に挙げて論じなさい
という問題の時に
違法な手段で入手した証拠等形式的に証拠能力のないものは、事実認定の基礎とすることはできない
で点は来ますかね?
521 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:06:28 ID:???
くるわけねーだろ
522 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:12:35 ID:???
523 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:15:12 ID:???
524 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:17:25 ID:???
岡口・マニュアル下巻p78〜79の
立退料の支払と引換給付判決の項目のところで、
T無条件の明渡請求しかない場合の引換給付判決の可否、というのと
U原告が立退料の提供の申出をしていない場合の引換給付判決の可否
というのとの区別(TとUを区別する意味)が良く分かりません。
どなたか、ご教示ください。
525 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:18:08 ID:???
526 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:28:23 ID:???
いや譲渡には無償のものも含まれるとかさ
527 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:38:09 ID:???
>>524 > 岡口・マニュアル下巻p78〜79の
>
> 立退料の支払と引換給付判決の項目のところで、
> T無条件の明渡請求しかない場合の引換給付判決の可否、というのと
> U原告が立退料の提供の申出をしていない場合の引換給付判決の可否
>
> というのとの区別(TとUを区別する意味)が良く分かりません。
>
> どなたか、ご教示ください。
>
>
>
>
528 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:41:09 ID:???
>>527 引換給付といっても、建物買取請求権に基づく「建物買取代金との引換給付」
もあれば「立退料支払との引換給付」もある。
だからその違いなんじゃないかな?現物見てないからなんともいえないけど
529 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:45:14 ID:???
>>524 その本持ってないけど、わざわざ Tで「無条件の」、Uで「原告が立退料の提供の申出をしていない場合の」と書いているということは、Uは立退料以外の条件をつけているということでしょうか。
そうだとすると、Tは引換給付判決は質的一部認容判決として認められるのに対し、Uでは、その条件よりも立退料の支払いが原告にとって有利な場合は、立退料との引換給付判決は処分件主義に反し許されない、ということではないでしょうか
530 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:50:56 ID:???
T無条件で(ただで)引き渡せ!
U立退き料はさておいて、とにかく引き渡せ!
こういう意味かとおもたー。
531 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:51:35 ID:KIpXt/S2
532 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:52:52 ID:???
533 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:57:49 ID:???
俺はむしろ730の違いが分からんw
534 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:58:15 ID:???
>>520 刑事訴訟法?民事訴訟法?
民事訴訟法では証拠能力は全般的に認められているから
刑事訴訟法の問題だよね?
事実認定の基礎というが、その意味は?
なんかいいたいことがわかるような、わからないような記述だね。
書き方という点でいえば、証拠能力のない証拠から事実を認定することはできない
または、証拠能力の無い証拠を取り調べることは出来ない
とした方が良いと思う。
535 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 21:58:56 ID:???
536 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 22:02:41 ID:???
>>524 岡口マニュアルの前に民事訴訟の本を読み直したほうがいいよ。
典型論点だから。
無条件での引き渡しを求めているときに、金と引き換えにというのは
原告にとって不意打ちになる。だから、引き換え給付は認められない(白黒つける)
他方、ただ立ち退き料の提供を申し出ていないだけなら、認められる。
537 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 22:03:00 ID:???
お前530かよ。
531はお前に対して言ったんじゃないと思うぞw
538 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 22:04:04 ID:???
>>518 問題文次第。
2行で書けるなら論じても良いと思う。
個人的には論じる必要はない。
ただし、勉強はしておくように。
539 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 22:21:06 ID:???
536
基本書が今手元にないからCブック見てみたら、Tの場合でも引換給付判決許されるっぽいことが書かれてるけど。民訴Tの314ページ
540 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 22:23:32 ID:???
だからたぶん
@建物買取請求権が抗弁として主張された場合に引換給付判決をすることは処分権主義に反しない
A裁判所が立退料との引換給付判決をすることは処分権主義に反しない
っていう最高裁判例の紹介だろう。
541 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 22:27:34 ID:KIpXt/S2
542 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 22:28:27 ID:???
>>538 わかりました。教えていただいてありがとうございました。
543 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 22:29:22 ID:???
まあ実物持ってないやつは答えるなってことだな
544 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 22:30:52 ID:???
>>541 一行問題でもない限り、当該事案がどの類型にあてはまるかさえ
明示できれば十分。いちいち履行補助者にはこういう類型があると
例示する必要はない。とくに事例問題なんかだと一行くらいでまとめて
論証しないと書ききれないよ。
545 :
540:2008/01/13(日) 22:40:06 ID:???
あ、ごめん。
@は建物買取請求権じゃなくて、留置権を行使した場合に引換給付判決の判例かもしれん。
546 :
540:2008/01/13(日) 22:44:24 ID:???
あ、ごめん。さらに訂正w
その留置権の被担保債権は建物買取請求権によるものだったw
547 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 22:48:22 ID:???
524は「立退料との」引換給付じゃないのか?
548 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 22:49:28 ID:???
549 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 23:01:16 ID:???
いや、524をよく見たら、立退料との引換給付判決の項目の後にTとUがあるような書き方だが。
524はもういないのか
550 :
540:2008/01/13(日) 23:20:04 ID:???
何度もすまん。
立退き料の判例は、原告の提示した立退料を越える立退料と引換給付する
ことが処分権主義に反しないという判例だった。
551 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 23:24:49 ID:???
うん、それは知ってる
552 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 23:26:38 ID:???
きっと、Fランの学部生でも知ってるだろうな。
553 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 23:41:34 ID:Wuw/ryUK
国家損害賠償法では4条により民法に従うとされてますが、
その際に失火責任法は民法ではなく特則だが適応されるのか問題となりましたが、
民法の中には民法でありながら特則である物もありますが、失火責任法は民法ではないんですか?
554 :
氏名黙秘:2008/01/13(日) 23:52:18 ID:???
原告があくまで無条件での立ち退きを求めているのに
立ち退き料と引き替えに、というのはおそらく処分権主義に反するし
実務もそれは避けるよ。不意打ちになるからね。
だから、TとUに分けている。
555 :
524:2008/01/14(月) 00:05:05 ID:???
皆様、ありがとうございました。自己解決しました。
私の読解力・分析力不足で混乱してしまいました。
皆様のレス、有益な示唆となりました。
ありがとうございました。
556 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 00:08:09 ID:???
いや俺ら解決してないから教えてくれ
557 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 00:16:50 ID:???
設定タイトルは、「立退料の支払と引換給付判決」です。
それで、書かれている内容は、次のとおりです
私は、以下の「*@と*Aの区別」がついていないのでした
TもUも「無条件の明渡請求」がなされている場合が想定されている
そのうえで、「引換給付判決が可能か否か」ということにつき
Tは、(訴訟の係属中、原告による立退料申出がある場合をも考慮して)・・・・・*@
(1)非事実説からは、立退料の提供の申出があれば、引換給付判決可能
(2)事実説からは、立退料支払債務との同履抗弁が認められると、引換給付判決可能
← 被告が抗弁を主張しなくとも
原告が立退料提供の申出をしていれば弁論の全趣旨によりOK
Uは、(立退料の申出もなされていない場合で)・・・・・・・・・・・・・・・・*A
(1)非事実説からは、引換給付判決不可
(2)事実説からは、被告が立退料支払債務との同履抗弁を提出していれば、引換給付判決可能
*非事実説・・・・立退き料提供の申出は、事実として当事者間においてその存否が争われる余地なく、
裁判所に引換給付判決を可能ならしめる点においてのみ法律上の意味あり
事実説・・・・・立退料提供の申出は、補完事由とはいえ、正当事由の内容を構成する事実
558 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 00:23:14 ID:???
557ありがとう
なんだかよく分からないけど全然違ったw
もう寝よ
おやすみーw
559 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 00:56:41 ID:???
>>533 失火責任法は民法じゃないだろw
六法引け。
そもそも、「民法の中には民法でありながら特則である物もあ」るって何のことを言ってるの?
560 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 00:57:19 ID:???
561 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 01:29:42 ID:???
562 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 02:46:44 ID:???
共犯者を検察が証人に呼んで主尋問をして反対尋問には証言拒否をした場合どうなりますか
563 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 02:59:42 ID:???
証言拒絶権のある場合ならそれでおk
なければ過料に処されたり刑罰を受けたり。
564 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 03:10:49 ID:???
証言拒否権がある場合です
反対尋問が奏功しないけど伝聞証拠にならないですか?
565 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 03:20:20 ID:???
伝聞法則は反対尋問権だけの問題ではないという立場からは伝聞証拠ではないし、
伝聞法則をもっぱら反対尋問権で考えるなら伝聞証拠になるだろう
566 :
553:2008/01/14(月) 09:19:00 ID:vRp2uyAD
>>569 例えば民法419条は、419番目の民法であり、また415条416条の特則ですよね?
失火責任法は国会が定めた法律であり特定民法に対する特則ですが、これってカテゴリーとしてはどこにあるんでしょうか?
民事法としか書いてないのですが…
567 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 10:31:53 ID:???
起訴前勾留は、公訴提起によって自動的に起訴後勾留に移行するらしいですが、
(池前219ページ)、自動的ってことは勾留質問も不要ってことでしょうか?
起訴前勾留の時にやってるから良いって訳ですかね?
568 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 14:35:49 ID:???
>>562 何について聞いているのか、どのような効果について聞いてるのか
はっきりしてくれ。
その聞き方だと
「共犯者にどんな不利益があるのか」
「共犯者のした証言がどのように取り扱われるのか」
それ以外なのか
何を聞いてるかさっぱりわからん
>>566 聞き方が悪い。
通常「民法」というときは、形式的意味での民法を指し
それは「民法」と名付けられた法律のことを指し。
失火責任法は、「失火責任法」という名前の法律ではないから民法ではない。
君が言うのは、実質的意味における民法であり
民法、不動産登記法、自賠法などを包含し
その意味では失火責任法も含まれる。
しかし、君の質問は、国賠法4条における「民法」を聞いているのだから
形式的意味での民法についてだよ。
569 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 14:41:26 ID:???
570 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 14:47:05 ID:???
自動的というか、同質性を維持したまま、ということだね。
言い方を変えると、起訴前勾留請求の効力が維持されたまま
起訴後勾留になだれ込む。
勾留質問は不要(実務でやってるのを見たこと無い)
571 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 15:02:34 ID:6SQn5EsM
債務者の意志による停止条件だけが無効になる理由がよくわかりません。どういう理論なんでしょうか?
572 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 15:04:33 ID:???
>>571 言いたいことはわかるが日本語がおかしいw
あえて言おう。
日本語でおk
573 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 15:21:23 ID:???
XY間の1000万の貸金返還請求訴訟について、第一審裁判所は、Xの請求のうち
300万を認容、残りの700万棄却したとします。
このときXのみが控訴し、控訴裁判所が審理した結果、第一審判決どおり残債務は
300万であることが明らかになった。ただし、残りの700万について、第一審
裁判所がYにより弁済されたとの事実を認定していたのに対し、控訴審では、Xにより
債務免除がされていたという事実が判明した。
以上のような場合、控訴審裁判所はどのような判決をすることになるのでしょうか。
債務免除の事実を認定することは、不利益変更禁止の原則に反しないのでしょうか。
第一審の弁済の事実には既判力が及ばないから、控訴審で債務免除の事実を
認定してもいいのでしょうか??
574 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 15:26:38 ID:???
すいません質問間違えました
不利益変更禁止の原則に反しないのか。
第一審の理由中の判断だから、弁済の事実に既判力は及ばないから
控訴審で債務免除を認定しても反しない、という理解でいいのでしょうか
575 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 15:27:43 ID:???
いやあってた
576 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 15:32:11 ID:vRp2uyAD
577 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 16:18:20 ID:???
578 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 18:45:36 ID:???
579 :
567:2008/01/14(月) 19:10:00 ID:???
580 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 19:19:04 ID:???
うまくいくかなぁぁ〜お
。。
゚●゜
。。
゚●゜
。。
゚●゜
。。
゚●゜
∧_∧
( .)
. ( )
..,,,. ...,,..し-O-J,,,,.... ......
。。
○゚ 。。
゚○
。。
○゚ 。。
゚○
581 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 19:19:54 ID:???
誤爆です。すみません。
582 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 21:00:12 ID:???
583 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 21:25:04 ID:???
>>573 判決理由中には既判力が及ばないし
判決主文にも変更がない。
だから、債務免除があった、とすればいい。
不利益変更禁止の問題も生じない
584 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 21:26:06 ID:???
ありがとうございます
585 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 22:04:18 ID:???
友達のマンコが強烈に臭いのですがドウシタラいいですか
586 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 22:05:49 ID:???
友達とセックスしなきゃいい
587 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 22:12:22 ID:???
いやもちろんしませんけど
近寄るだけで臭うのです
すれ違うときも
マジありえない
588 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 23:10:43 ID:???
友達に服を着て歩くように言いましょう
589 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 23:14:39 ID:???
扶養義務は法定責任ですか過失責任ですか
590 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 23:30:58 ID:???
591 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 23:36:26 ID:???
で、どっちですか
592 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 23:54:34 ID:???
>>589 扶養義務は、損害賠償等を発生させるようなものではない。
法律上の責任であるものの、その不履行そのものは何ら効果を生じさせないよ。
だから、法定責任(無過失責任ということか?)か過失責任なのかという議論がナンセンス
593 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 23:55:51 ID:???
>>590 質問と回答がズレてるだろw
>>589 扶養義務の成立に過失は要件じゃないから
法定責任だろ。
「婚姻が過失」と言われたら納得してしまいそうだけどなw
594 :
氏名黙秘:2008/01/14(月) 23:56:50 ID:???
中出し責任
595 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 00:00:52 ID:???
扶養義務過失責任論ワロタw
596 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 03:52:43 ID:???
憲法68条には大臣の過半数は国会議員でなければならないと
定められていますが、その場合、内閣総理大臣を含めての過半数でしょうか。
それとも、内閣総理大臣を除いての過半数でしょうか?
597 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 08:37:20 ID:???
>>596 除いてだろ。法文上、明確に区別してる。
598 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 09:24:48 ID:zC+5R4xh
599 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 09:36:16 ID:???
ペニスをでかくする方法をおしえてください。
600 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 10:31:01 ID:QXKmoAv6
民法379条の抵当権消滅請求なんですが、380条で請求権者が制限されています。
債務者から抵当不動産を購入した者は、「主たる債務者」の特定「承継人」なので、抵当権消滅請求は出来ないという理解でいいのでしょうか?
余りに適用範囲が狭くなる事に違和感を感じ、質問します。
601 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 11:48:45 ID:???
>>600 「承継人」っつーのは、債務の承継人のこと。
つまり、債務者の被担保債務または保証人の保証債務を承継した者は「承継人」に含まれるが、
抵当不動産の譲受人(第三取得者)は、「承継人」には含まれない。
602 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 13:52:12 ID:???
ツンデレ
603 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 13:59:05 ID:QXKmoAv6
>>601 なるほど
択一六法等には、承継人には特定・包括承継人って書いてありましたので、あやうく誤解するところでした。
ありがとうございます。
604 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 14:43:00 ID:???
ok
605 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 14:46:46 ID:???
質問させてください。
友人が分譲賃貸で部屋を借りています。犬を一匹飼っていますが、契約満期はもうすぐです。
その日迄にペットを処分しなければ更新できないとのこと
でも預かってくれる先がないそうです。法律的にどうなりますか?
ペットには人権がありません。
これは公序良俗違反になりませんか?私は強制退去の正当事由には該当しないと考えたいのですが?
606 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 14:48:06 ID:???
そういうのは法律相談板に池
賃貸借契約書を見てみないとわからないし
607 :
605:2008/01/15(火) 15:18:09 ID:???
>>606 契約書は小型犬ニ匹までならOKになっています。
管理組合が変更になることは想定していないので、それ以上は明記されてません。
更新契約はガラッと変わると思います。
608 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 15:22:32 ID:???
>>607 当初の契約では許されていたわけね。
それなら不利益に変更される更新契約に応じる必要はない。
そのまま住み続けて、賃料(それから当初の約定の更新料)を支払っていれば法定更新される。
609 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 15:24:25 ID:???
ただし、その場合期間の定めのない賃貸借になる。
とはいえ、正当事由がない限り賃貸人からの解約申し入れは認められない。
610 :
607:2008/01/15(火) 16:10:04 ID:???
ありがとうございます。助かりました。
611 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 16:13:38 ID:aUoQvWyK
憲法14条
「法の下」の意義
平等について法適用の平等と法内容の平等の説があるとのことですが
この「法適用」と「法内容」の違いを誰かわかる方教えて頂けませんでしょうか?
いかなる場合が当てはまるのでしょうか?
立法者を拘束するとはいかなる場合を言うのでしょうか?
大学1年で教授の説明もメチャクチャでわかりません。
どなたか本当にお願いします…。
612 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 16:16:28 ID:???
>>611 例えば,男は強制わいせつして良いが女は強制わいせつしてはいけない
という風に刑法が改正されたとする。
法適用の平等だけを追及するなら,
この条文では女だけが逮捕されれば問題がない。
しかし法内容の平等に着目すると,
条文自体が性別による差別になっているから問題が生じる。
613 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 16:31:46 ID:7Xk1xcui
旧司法試験時代の話ですが、司法試験に合格して司法修習生となって弁護士として働くまでに何年かかるのでしょうか
614 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 16:35:38 ID:???
合格発表から2年弱
615 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 16:40:28 ID:71SLrIaV
民事訴訟…当事者主義
行政訴訟…当事者主義+職権主義
行政不服申立…職権主義
で
刑事訴訟はどっちですか?
616 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 16:49:52 ID:???
608,609あたりにはぜひ法曹になってもらいたい。
617 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 17:15:01 ID:???
>>608 最低限の法律の制約と、マンション住民の自治による住みよい住居の維持管理という次元の異なる問題を、
これまた実直に受験生らしく答えている訳ねw
そもそもなんで規約が変わったかについて考えてみれば?
当初の緩い規約で許されていた犬を飼うことを、マナーを守れない連中が拡大解釈して好き放題してきたからこそ、これでは全面禁止しかないという流れになってしまったんでしょ
昨今のペットによる被害のニュース見てたら、むしろ飼ってる側の責任に思いを致すもんだと思うがね
618 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 17:17:26 ID:???
>>615 その三つについてももうちょっとよく調べた方がいい
ちなみに、その記載に倣うと刑訴も当事者主義ということにはなるが、だからなに?ということに・・・
619 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 17:32:13 ID:aUoQvWyK
>>612さん
有難うございます!
わからなくて泣いてたとこでした…。
ホントに感謝します。
620 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 17:41:41 ID:???
>>619 >立法者を拘束するとはいかなる場合を言うのでしょうか?
この質問はいいのか?
621 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 18:13:43 ID:???
デレデレ
622 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 18:14:45 ID:???
>>619 法律の内容を決めるのは立法機関である国会。
法律を適用して執行するのは行政や司法。
その国家作用に着目すれば、法適用の平等・法内容の平等がなんのことかが分かるよ。
623 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 18:22:54 ID:71SLrIaV
624 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 18:30:44 ID:???
625 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 19:26:29 ID:???
Web素行調査:糞ヴェテ
http://detective.kayac.com/search?q=%E7%B3%9E%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%86 * 糞ヴェテは、早慶大法の世界ではそこそこ名の通った人物である。
* 糞ヴェテについて聞くと、文一さんは堅く口を閉ざした。
* 糞ヴェテは職歴をダシに馬さんブログを口説いていた。
* 名無しさんと糞ヴェテの間に肉体関係はまだない。
* 酩酊した糞ヴェテは「人間性…、2ch掲示板…」とつぶやいていた。
* ローは糞ヴェテの過去を知っている。
* 下について一家言あるらしい。
* 司法試験について調べると、必ず糞ヴェテに行き当たる。
* 糞ヴェテの謎をとく鍵、それは作成、男、レス数、答スレ、氏名黙秘。
* 糞ヴェテは大手渉外法律事務所内定者なしでは生きていけない。
* 糞ヴェテは、就職について何かを掴んでいるいるらしい。
* 糞ヴェテは、板について聞いて回っていた。
* 糞ヴェテは、proxyと司法試験保管庫の関係について何か知っているようだ。
* 糞ヴェテといえば法律界。
* 択一落ちの歴史には糞ヴェテの影が見え隠れしている。
626 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 19:51:12 ID:???
なにがしたいんですか?w
627 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 19:56:37 ID:???
本当に初心者ですみません。
刑法で、「刑を免除する」とありますよね?
これは、「罪状はあると認定するけど、刑の執行は免除する」という
意味で良いんですか?
そして、この場合は前科にはなるんですよね?
滅茶苦茶基本ですみません。
628 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 20:20:07 ID:???
刑自体の免除だよ。執行とかまで行かないよ。刑罰が科されないんだから。
629 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 20:23:21 ID:???
>>628 はい。そうだとは認識してます。そこで「○○罪だけど、刑の執行は免除する」
ということで、執行猶予とも違いますよね?
再犯とか考えると、どういう扱いなのかと。勉強不足なだけだと思うのですが・・・。
よーわからんのです。
630 :
629:2008/01/15(火) 20:27:42 ID:???
すみません。再犯というか累犯の部分は撤回します。
うーん。ますます混乱してきました。
631 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 20:48:44 ID:???
盗品を譲り受けた者からさらに当該盗品を譲り受けた場合でも、
盗品譲受罪は成立しますか?
632 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 20:50:39 ID:???
633 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 21:19:35 ID:???
>>632 質問に質問で返すなよ。
素直に成立すると答えてやりゃいいだろ。
634 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 21:27:56 ID:???
>>631 には
譲り受けた側が、善意無過失なら民192条の即時取得で無罪
知っていたなら、盗品等譲受罪の正犯でどうでしょう?
635 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 21:35:47 ID:???
伊藤塾の商品媒体をネットオークションで譲り受けたら盗品有償譲受罪だぜ。
気をつけろよ。
告訴されるらしいからな。
636 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 21:38:20 ID:???
疑問に思ったんだけど、
盗品関与罪の正犯者から盗品を譲り受けた場合、
「犯人庇護罪的性格」の考慮にあがる「犯人」って、
やっぱり最初の領得罪の犯人なんだよね?
それとも、直前の関与罪の正犯者?
637 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 21:46:36 ID:???
>>636 窃盗罪の正犯者から、譲り受けた盗品関与の盗品譲受罪の正犯者に
対して、これまた事情を知った人間は、盗品譲受罪の正犯ではなかろうか。
教唆犯の教唆みたいな感じで。
638 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 22:11:29 ID:???
>>637 その説なら、257条の適用もあるんですかね。
前条の罪の相手方が盗品譲受罪の正犯者になるわけだし。
639 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 22:24:18 ID:???
>>638 本人→親→叔父(三親等)で普通に交流してるなら、適用されるかと
で、状況によると思う。判例ぐぐってくだされ・・・。
640 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 22:58:34 ID:BZRfdq/3
>>620 >>622 ありがとうございます。
でも立法が拘束される、されないはどういう意味があるのか。
またいかなる場合があるかわかりません。
教科書を10回以上読んでもわかりません…。
どなたかお願いします。
641 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 23:01:54 ID:???
>>640 酷いなおい
立法者が拘束される→法内容の平等
立法者が拘束されない→法適用の平等
という図式は分からないか?
642 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 23:02:14 ID:???
>>640 法適用の平等は、対行政関係。
法内容の平等は、対国会関係。
643 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 23:05:48 ID:???
>>640 立法者が制定する法律も、内容において平等原則をみたさなければならない。
これに反する場合、
1 その法律が効力を失う場合がある(法が違憲とされ、適用されなくなる)
2 立法行為そのものが違法と評価されうる(これは激しい争いがあるところ)
3 立法府に、不平等な法を是正する義務が生じうる(これも争いがあるところ)
644 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 23:05:49 ID:???
法適用の平等・・警察・検察が、住居侵入罪を共産党員だけに適用する。
法内容の平等・・国会が、共産党員のビラ配布行為だけを取り締まる法律を制定する。
645 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 23:08:45 ID:???
>>640 立法とは法をつくることです
法の内容についてまで要求するということは、つくるひとたちまでこうそくされちゃうんですねハイ
適用についはつくるひとは関係ありません
646 :
氏名黙秘:2008/01/15(火) 23:17:53 ID:???
>>640 歴史的な経緯を知らないとね。
4人組に詳しく書いてある。
647 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 00:07:40 ID:???
> 立法者が拘束されない→法適用の平等
これはちょっと言葉足らず杉だけどねw
>>642見れば
>>640も分かるだろう
648 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 00:09:05 ID:???
649 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 01:04:57 ID:zCAgF/E1
640です…。
法適用の平等・・警察・検察が、住居侵入罪を共産党員だけに適用する。
上記の事柄は共産党員だけに適用する→平等ではないのではないでしょうか?
すいません…私がホントに理解力ないだけなのでしょうか。
650 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 01:06:09 ID:???
>>649 平等じゃないよ。
法適用の平等が問題になる事例をあげてるんだよ。
651 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 01:26:33 ID:???
652 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 07:49:30 ID:???
甲→乙→丙と土地所有権が売買によって移転した場合に、
甲→丙売買が成立したものとして登記したとき、
何らかの犯罪(公正証書原本不実記載罪等)は成立しますか?
653 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 08:52:44 ID:???
犯罪にはなりません。登録免許税を節税するために実際よく行われている行為(中間省略登記)です。
判例でも認められています。
654 :
652:2008/01/16(水) 09:26:44 ID:???
ありがとうございます。
不動産登記法の改正で中間省略登記がしにくくなったという指摘が散見されるのですが、
別に犯罪になるようになったから、というわけではないのですか?
655 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 09:35:56 ID:???
とくに刑事訴追されるようになったという事例はないようですね。
656 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 09:54:02 ID:???
売主A、中間者B、買主Cとする。まずAB間で所有権移転・引渡しをBが指定する第三者Cに対して行うことを目的とする『第三者のためにする契約』を締結。
またBが売買代金全額の支払いを行った後、Bに自動的に所有権が移転しないよう「買主への移転は自らを指定する明示の意思表示があったとき」とする特約を付ける(所有権留保特約)。
一方、BC間でA所有不動産をCに売却する売買契約を締結し、AがCに直接に所有権移転・引渡しを行う特約を行う。
上記によりCがBに売買代金全額の支払いをなしたときA→Cの所有権移転が完了する。その結果、中間省略登記と同様の効果が結果的に発生する。
657 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 10:32:31 ID:???
ツンデレ
658 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 10:33:19 ID:???
あんまし言いたくないが、回答者のほうがレベルが低いんじゃないかと・・・・
659 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 10:38:42 ID:???
★ロースクール生はなぜローに不満を持つのか★
なぜ、ロースクール生はロースクールに不満を持つのか。
それは主に、以下の理由による。
第1 摩訶不思議な文科省の「受験指導禁止」ルール
ロースクールでは高い授業料を払わされ、数年間も拘束される上に、「新司法試験は卒業後5
年間に3回しか受験できない」という世界的に見ても類のない異常なまでの厳しい制限を課さ
れるので、入学する学生としては当然、ローでは新司法試験合格に直結した教育がなされるも
のと期待してローに入学するにもかかわらず、入学すると教員から「ロースクールでは文科省
から受験指導は一切禁止されている」と言われ、受験とは何の関係もない授業やレポートにひ
たすらつき合わされるので、入学前の期待を著しく裏切られ、「ロースクールに騙された」と
いう意識が芽生える。まして「記念受験組み」が非常に多い旧司法試験と比べると新司法試験は
全員が本気で受験する。そのため世間一般で言われているよりも新司法試験は非常に難関である
のでなおさらイライラする。
第2 教員の授業がドヘタクソ
現在では司法試験予備校が極めて発達しており、司法試験受験生は予備校できわめて言語明
瞭・趣旨明瞭かつハイ・クオリティーな講義を数多く受けてローに入学してくる。そうした現
代の司法試験受験生にとって、ロースクール教員の言語不明瞭・趣旨不明瞭かつロー・クオリ
ティーな授業は聞くに堪えない。そのため、イライラがつのる。
660 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 10:39:06 ID:???
第3 浮世離れした学者教員の非人間性
ローの教員、なかでもとくに学者教員は、長年の間「大学」という象牙の塔のなかで一般社会
とは隔絶されて、なんら批判を受けることもなく、他人の論文を切り貼りしただけの学問的価値
のまったくない論文を書いては自画自賛して暮らしてきた。彼らは春休み、夏休み、秋休み、冬
休み、と年がら年中「休み」であり、悠久の時の流れの中で悠々自適の生活を送っている。その
ため、彼らは、学生たちもまた自分たちと同様に、無限に時間があるものと思い込んでいる。そ
の結果、学生が新司法直前で必死のパッチで受験勉強しているときに「これ、勉強になるよ」な
どといって膨大な資料を渡してレポートを書かせたりする。象牙の塔にこもり悠久の時の流れの
中で生きている彼らは、相手の置かれている状況を瞬時に理解しそれに適確に対応するという人
間らしい能力や思いやりといった人間性が決定的に欠如している。これがロースクール学生のイ
ライラの大きな原因である。
661 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 10:47:53 ID:???
>>654 横レスですけど、登記原因証明情報が要求されたからですね。
(不動産登記法61条・16条2項参照)
ただ、ここまでの知識は不要でしょう。
662 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 10:58:17 ID:???
司法試験で問われる知識じゃないよね。実務でやってくれってかんじ。
663 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 11:29:13 ID:???
登記原因証明情報を偽装したところで、名義を偽るわけではない場合には、
有形偽造ではないから私文書偽造罪は成立しないし、
登記記録自体は改正前と同じだから、
特に改正によって犯罪の成否が変わるということはないと思う。
心理的に虚偽の売買を証する情報を作成するのに抵抗があるくらいかな。
664 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 11:41:15 ID:???
刑法上の犯罪で、ほぼ争いなく(というか判例が)具体的危険犯と解している
犯罪は、自己所有非現住建造物等放火罪と建造物等以外放火罪くらいでしょうか?
665 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 12:10:49 ID:???
不登法が改正されてから、実務では虚偽の売買にならないように656のような特約設定をしているわけだよ。
司法試験受験生ぐらいのレベルではわからんかもしれんが。
666 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 12:27:19 ID:???
教えてください。
特定商品を市場から買い占め、
需要が伸びた時に当時の10倍の値で売るのは契約自由
の原則に当てはまるから有効な取引として解される。
この見解は妥当ですかね?
667 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 12:31:28 ID:???
よいです
668 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 12:49:59 ID:???
通名について教えてください
以前、オウム真理教事件が起こった頃、オウム信者が偽名でホテルに宿泊していて
「私文書偽造」で逮捕された例があるそうですが、例えば、性同一性障害で裁判所で
戸籍の性別の変更を認めてもらう際に、変更後の性で社会生活が円滑に行われているかどうかが
一つの審査点となるらしいのですが、その場合、服装や名前なども関係してくるらしいのですが
戸籍上の名前と異なる「通称」を使用したために私文書偽造で逮捕される場合はありますか?
また、履歴書の名前欄に戸籍上の本名以外の名前を記入すると私文書偽造に該当し、最高裁でも有罪判決が
出たこともあるらしいですが、どうなんでしょうか?
669 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 13:52:08 ID:???
670 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 13:58:10 ID:???
文書偽造罪になるかどうかは、どのような性質の文書かによる。
交通違反原票などへは通名の記載をしても私文書偽造とされた判例があるが
もっと私的な文書だったならば通名でも有形偽造とはなるまい。
671 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 14:05:36 ID:???
休止でもうベテランと言われる年ですが、教えてください。
刑事訴訟法で伝聞例外について。
先日、答案練習会で伝聞証拠の証拠能力が出題されました。
その際、私は伝聞例外にあたるかを法律的関連性ではなく、証拠禁止の段階で判断しました。
これは誤っているのでしょうか。
また、DNA鑑定の証拠能力で、DNA鑑定の信用性が出題されたのですが、
私はこれについて、証拠としての最小限度の証明力はあるとして、自然的関連性を認定し、
法律的関連性でその事後の再検討の可能性を論じました。
しかし、答案例では、その問題を自然的関連性で論じていました。
これは私が・・・特に自然的関連性・法律的関連性というものをきちんと理解できていないからだと
反省してますが、では法律的関連性の段階で一体どういうことを検討すべきか。
頭が混乱してます。
672 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 14:13:05 ID:???
科学的捜査といえば自然的関連性というのは常識だと思うが・・・
673 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 14:15:53 ID:???
>>671 アルマ刑訴は、自然的関連性と法律的関連性を分ける意味はあまりないとしている。
新種証拠の証拠能力に関しては、光藤が詳しかったと思うよ。
あと刑訴法の争点も立ち読みしてごらん。
674 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 14:31:26 ID:???
早速のレスありがとうございます。
自然的関連性は証拠としての必要最低限としての証明力で
DNAではなく、警察犬・ポリグラフといったものを考えれば、自然的関連性と思いついたと思います。
お恥ずかしながら、DNAに対して、変に信用できるものと思い込んでいたんだろうと思います。
>>673 なるほど。アルマが。私は田口を使っているのですが、田口は一応分けてはいるんですが、
新種証拠の欄は自然的関連性・法律的関連性・証拠禁止のあとでした。
(田口もアルマと同じようにかんがえているのかもしれませんが)
これらがいったいどこのレベルの話かが一見ではわからないのに、
私もそんなに考えず読んでしまったことが反省すべき点です。
光藤確認します。
ありがとうございます。
675 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 14:44:20 ID:???
>>671 証拠禁止=関連性があっても、その利用を禁止すべき場合
だから、関連性の有無の前に検討した前段は間違いだよね。
後段は、新しい類型の証拠が自然的関連性の問題となると考えれば、
とりあえずは良いと思う。
676 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 14:44:24 ID:87D73jzA
「法の下の」の意義についてご回答、ご意見くださった方
有難うございました。
みなさんの理解力には驚かされます…。
私もこれから六年間頑張ってるみなさんに追い付こうと思います。
ホントに有難うございました。
677 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 14:47:04 ID:???
>>674 法律的関連性=伝聞法則、自白法則、主観的要素(悪性格など)の証拠
あとは自然的関連性の問題と考えればいい
んで違法収集証拠排除が証拠禁止
678 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 15:04:46 ID:???
>>676 田口先生は、科学的捜査により収集された証拠について
「みなさん、自然的関連性の問題といいますが、私はどちらかというと法律的関連性かなとおもいます。
もっとも、私個人としてはどっちでもいいというのが本音ですね。」といっていた。
修習でも、裁判官は「ま、自然的関連性か法律的関連性か、どちらなのかはどうでも良くて、
結局証拠能力が認められるのかが問題なんですよ。」といっていた。
だから、自然的関連性とは事実を認定する最低限の推認力がないこと
法律的関連性とは、事実の推認力はあるものの、類型的に事実誤認を招くおそれがあるもの
という通説の見解に従えばいいと思う。
DNA鑑定については、それが使えるとなれば、あまりに強力な推認力を有する点に問題があるのだよ。
だから、学者は、再鑑定が可能であることをその鑑定書の証拠能力を認める条件にしている。
伝聞証拠は法律的関連性の問題で、これを間違えるのは
そもそも伝聞法則とはなにかを理解していないからだとおもうよ。
679 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 15:31:19 ID:???
契約準備段階の過失で損害賠償が認められるための
要件は何ですか?
先行行為とか善意無過失とか、ケースバイケースなんですか?
680 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 16:02:26 ID:BM3j09rC
>>658 言いたくないなら言うな、カスが!死ね!
681 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 16:08:09 ID:???
>>679 契約締結上の過失自体、論者によって扱いが違うわけで。
契約責任と構成するなら、債務不履行に準じた形で、
不法行為と構成するなら、不法行為の要件の該当性を
論じることになるんじゃないかな。
682 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 16:08:24 ID:???
>>670 オウム真理教信者が逮捕された事件では、ホテルの宿泊で偽名を使っただけでも
私文書偽造で逮捕されているし、最高裁の判例で履歴書に偽名を使った人に執行猶予付きの有罪判決が出ている
683 :
666:2008/01/16(水) 16:16:25 ID:???
684 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 16:18:40 ID:???
支払命令だして払って貰えない場合は差押えってしてもらえるんですか?
685 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 16:24:10 ID:j/Wq5LZK
>>666 誰と誰との契約自由???
民法的にはOKだろうけど、経済取引法なんかには抵触するんジャマイカ。
686 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 16:33:49 ID:???
新種証拠の証拠能力が載ってるのは光藤じゃなくて三井だった
687 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 16:42:49 ID:???
刑訴328条について教えてください。
伝聞がどうとか、非伝聞がどうとか、自己矛盾供述非限定とか、厳格な証明とか、
補助事実とか、意味が分かりません。
この質問の意味も分かりません。
688 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 16:46:48 ID:???
>>685 経済取引法?
そんな法律あるの?ぐぐって見当たらんぞ。教えて
689 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 16:49:20 ID:???
独禁法の積りだったのだろう。
事業者じゃないから適用されないけどな。
690 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 17:25:03 ID:???
>>671 既にレスがあるけど,自然的関連性・法律的関連性・証拠禁止というのは,
条文にあるわけではなく,整理の仕方に過ぎない。その範囲は論者によって微妙に異なる。
たまに見掛ける「証拠禁止に該当するから,証拠能力が認められない。」などという表現はおかしい。
証拠禁止などという要件があるわけではなく,証拠能力が否定される場合を整理する概念に過ぎないから。
691 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 17:30:45 ID:???
うちの派遣P教員もアホみたいに自然的・法的・証拠禁止
って答案に並べなくていいって言ってたよ。
>>675>>678 おそらくそうでしょうね。伝聞証拠とは何かをきちんと理解できていなかったと思います。
自分の無知を恥じる限りです。
今、田口を読み直して、少し考えておりました。
確かに法律的関連性の問題ですね。これは反省です。
やはり、田口先生のお考えはそうでしたか。基本書から、そうだろうなと推測はしましたが。
>>677氏のご教授を判断方法を参考に、
自然的・法律的かはある程度自分なりに判断すればいいのかもしれませんね。
>DNA鑑定については、それが使えるとなれば、あまりに強力な推認力を有する点に問題があるのだよ。
>だから、学者は、再鑑定が可能であることをその鑑定書の証拠能力を認める条件にしている。
実はこれが今回、答案練習会できかれたことです。
>>677 自白法則は判例の任意性説ならそうでしょうが、違法排除的要素を重視すると、証拠禁止かな・・。
>>686 三井先生、本屋で立ち読みします。
レスありがとうございます。
693 :
666:2008/01/16(水) 17:44:13 ID:???
>>690 おっしゃる通りです。
書き方に気をつけます。
恐れ入ります。
695 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 17:49:59 ID:???
>>693 だから「事業者」じゃないから適用されないっての。
転売厨とか問題になったこと無いだろ?
696 :
685:2008/01/16(水) 18:16:38 ID:???
>>688 >>689 経済活動を規制する法律は独禁法も含めて、いろいろあるだろ。
まとめて経済取引法と書いた。
経済法の方がよかったかな。
697 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 18:51:05 ID:???
強姦犯人が傷害・殺害の意図をもって傷害・殺害した場合の罪責として
判例は、181条は死傷の故意ある場合は含まないとしつつも殺人罪・傷害罪との観念競として処理する、
と整理されているのですが
なぜ181条は死傷の故意ある場合は含まない、と考えていると考えられているのでしょうか。
私の探した限りでは傷害の場合に強姦致傷罪(181条2項)と傷害罪(204条)の観念競とした判例はなく
そうだとすると判例の処理と団藤説(181条2項は故意ある場合を含むとする)
の違いがないように思います。
判決内容で故意ある場合を含まないが、と書かれていたのでしょうか。
698 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 19:08:55 ID:PhqquOYN
裁判の主観訴訟の一つの当事者訴訟を
「a) 行政主体と私人が対等当事者として b) 公法上の法律関係を争う」として、
更に細分化して形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟に述べている本がありましたが、
a)は 形式的当事者訴訟は行政主体vs私人ではなく私人vs私人が法律関係を争う訴訟のはずですし、
b)は 公法上の法律関係を争うのは実質的当事者訴訟だけじゃないんでしか?
699 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 19:10:51 ID:???
700 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 19:23:52 ID:???
>>697 西田各論(第3版)の87ページでは
181条は、殺人の故意がある場合を含まないが
傷害の故意がある場合を含むという見解も紹介されている(区別説)。
181条については
故意を含まない説
故意を含む説
傷害は含み、殺人は含まない説
があるよ。
指摘の判例は、観念的競合として処理しているので、故意がある場合を含まないとした判例なんだよね。
701 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 19:26:25 ID:???
>>684 意味不明
誰が、誰のどの債務について、どの手続きにしたがい支払命令をしたのだ?
そして、差押えをしてもらえる、というのはどのような手続きを想定してるのだ?
なお、答えとしては、してもらえない。
そもそも差押えはしてもらうものではない。
702 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 19:28:22 ID:???
>>687 質問なのか独り言なんだかわからんから、答えようがない。
703 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 19:37:35 ID:???
704 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 19:38:03 ID:???
705 :
697:2008/01/16(水) 19:38:24 ID:???
>>700 ありがとうございます。
合計五つの説があるというのは存じ上げているのですが
判例がなぜ181条は故意ある場合を含まないという説に分類されているかがわからないのです。
団藤説も181条2項と199条の観念的競合としますが、故意ある場合を含む説に分類されています。
素直に考えれば、団藤説≒判例ではないのでしょうか。
706 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 20:15:21 ID:???
>>681>>699 ありがとうございます。
お二方がおっしゃってるのは契約締結上の過失についてですよね?
契約交渉を不当に破棄するなどの、契約準備段階の過失にもあてはまるということですか?
707 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 20:17:59 ID:???
>>706 契約締結段階の過失も契約締結上の過失に含めて説明する学者はいるよ。
708 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 20:23:45 ID:???
>>706 君が言う「おっしゃってるのは契約締結上の過失」というのは
狭義の契約締結上の過失だよね。
で、
>>707や君が第3文でいうのは
広義の契約締結上の過失であり、契約準備段階における不当破棄も含むもの。
>>699は契約準備段階における不当破棄事案についてまとめた本で
契約責任を追及した事案と不法行為責任を追及した事案をまとめてある。
709 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 20:24:05 ID:???
>>707 契約締結上の過失の一態様ととらえてもいいということですね。
事例に即して考えるしかないようですね。。。もっと判例にあたってみようと思います。
ありがとうございました!
710 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 20:25:25 ID:???
>>708 なるほど!親切にありがとうございます!
その本も探してみます!
711 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 20:26:32 ID:???
つか、新日本法規の本は
ほとんどがアンチョコ本でかつ、すぐ改訂するから読む価値に乏しい
買う必要はないよ
712 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 20:29:40 ID:???
>>710 誰も買えなんては言ってないよ
本屋で立ち読みするか図書館で借りればいい
713 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 20:31:08 ID:???
714 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 20:49:23 ID:???
アンチョコってどういう意味デスカ?
715 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 20:50:04 ID:???
暗記するためにちょこちょこ読む本ってことだよ。
716 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 21:07:26 ID:???
へえ。俺は「安直」みたいな意味で考えてたよ。
717 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 21:09:32 ID:???
ググったら安直の訛りって書いてあったw
718 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 21:22:35 ID:???
質問です。
民法の登記と取得時効という論点で
「二重譲渡型と境界紛争型」に分けて解決方法を考える学説は
もう過去のものになってしまったのでしょうか?
昔取った杵柄で、本を引っ張り出してきたら、
紹介されていましたので気になった者です。
今の状況は、すっかり変わってしまったのでしょうか
いわゆる新しい本は持っていないので、ちょっとお聞きしたいのです。
719 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 21:24:08 ID:???
>>718 内田民法はその立場だったような。
ただ、この分野は判例実務が確立しているので、あまり実益ないね。
720 :
684:2008/01/16(水) 21:34:21 ID:???
>>701 あなたも含めてここの人たちって大して法律知らないんですねw(笑)
721 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 21:39:27 ID:???
そうだよ
722 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 21:40:26 ID:???
>>720 はいはい。で、質問は?
どこの法律みたら支払命令がでてくるの?
もしかして督促のこと?
723 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 21:41:47 ID:???
本屋での立ち読みは情報窃盗だぞ
724 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 21:45:51 ID:???
725 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 21:46:17 ID:???
盗撮画像の公表は名誉毀損だぞ
726 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 22:34:51 ID:???
>>719 ということは、まだ生きた学説ではあるわけですね
判例が確立してはいるけれども
ありがとうございます
727 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 22:45:02 ID:???
責任故意については、違法性の意識の可能性があれば責任故意を認めるというような学説があったと思いますが、構成要件的故意については、犯罪事実の認識がなければ、認識可能性を問わずに故意が阻却されるというので合ってますか?
728 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 22:46:13 ID:???
もちろんあってるよ。
729 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 22:55:39 ID:zCAgF/E1
730 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 22:57:20 ID:???
土地賃借権の時効取得の要件は
@土地の継続的な用益という外形的事実が存在すること
A賃借の意思が客観的に表現されていること
(最判昭和43年10月8日)
というものですが、
Aの甲土地をXが無断でYに賃貸し、Yが甲土地上に乙建物を建てて
住み、賃料をXに一定期間払い続けてきた場合
Yは賃借権を時効取得するということですよね
その場合、YはAYとの間で賃借権を取得するということになるのですか?
Xとの間で賃借権を取得するといっても意味がないですよね(元々賃貸借関係にあるのですから)
お願いします
731 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 23:46:54 ID:???
649 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2008/01/16(水) 01:04:57 ID:zCAgF/E1
640です…。
法適用の平等・・警察・検察が、住居侵入罪を共産党員だけに適用する。
上記の事柄は共産党員だけに適用する→平等ではないのではないでしょうか?
すいません…私がホントに理解力ないだけなのでしょうか。
729 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2008/01/16(水) 22:55:39 ID:zCAgF/E1
>>727 認識可能性ではなく予見可能性
ID:zCAgF/E1
732 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 23:52:57 ID:???
>>728 そうすると、もし仮に、あの自衛隊員はいつも防弾チョッキを着てるから、銃で撃っても死の結果は発生しない、と思っていた(死の結果発生についての認識を欠いていた)場合には、殺人罪は成立しないということになりますが、それでいいということですよね。
もちろん、実際は未必の故意がある(ひょっとすると防弾チョッキを貫通して死の結果が発生するかもしれないと思っている)場合がほとんどだと思いますが、考え方としてはそういう考えでいいのでしょうか。
733 :
氏名黙秘:2008/01/16(水) 23:58:21 ID:k7zi6aM9
>>730 Yは、AじゃなくてXとの関係で賃借権を時効取得する。
YはXに賃料を払っているのだから
Aから借りているという意思は認められない。
賃貸借契約の成立していても後に解除されることもあるし
時効の方が立証が楽ということもありうるから
Xとの関係で取得したとしても無意味ではない。
734 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 00:11:25 ID:???
>>732 よこレスだが、それでいいだろ。
客観的には危険な行為であるが
行為者がその行為の危険性を否定し、行動したところ
結果が生じた場合に、処罰の対象から外すのが
結果責任の否定という近代刑法の眼目でしょう。
なお、貴方の言い分は
行為者が、行為の危険性について認識していながら
「軽率な判断で」他の要因から行為の危険性を否定したという事案ですよね。
735 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 00:14:46 ID:???
当事者尋問で得られた供述調書は、直接証拠ですよね?
736 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 00:16:34 ID:???
737 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 00:16:53 ID:???
>>732 ありがとうございます。
私が想定しているのは、おっしゃるとおり、構成要件要素の一部について、軽率な判断によって犯罪事実の認識を欠いていたが、一般人なら認識しうるという場合のことです。
738 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 00:21:32 ID:???
>>737 基本はそのとおりだけど,
実際には,どういう認識をもっていたかというのは証明することはできず,
客観的な間接事実の積み重ねによって認定されていくことになるので,
教室事例のような場面というのはないんだけれどもね。
739 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 00:23:51 ID:???
>>734 そうすると
・A土地所有者
・X(他人物賃貸人)―Y(他人物賃借人)
の関係は変わらず、ということですか
そして、解除されたら、元の賃貸借契約は終了するが
時効取得した賃借権により、もう一本賃貸借契約がある
からXY間の賃貸借関係は存続するってことですか?
740 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 00:26:24 ID:???
>>737 貴方は「軽率な判断をするのが悪いのだから、故意が阻却されるのはおかしい」と言うでしょう。
民事ではそのような扱いがされてます(重過失を悪意と同視する)。
しかし、貴方が主張する例を言い換えると
「過失」ということではないでしょうか。
故意というのは犯罪事実の認識で
一般的には危険が認識できても、それ以外の要素により危険が排除されると
行為者が確定的に認識した場合、故意犯で問疑することはできません。
>>735 供述内容によります
741 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 00:30:50 ID:???
>>733 ウソはヤメレ。
わからないなら答えるな。
>>730 賃借権の時効取得者は、真の所有者との間で賃借権を取得します。
もちろん異論はあるけど、少なくとも最高裁はその立場です。
742 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 00:41:13 ID:???
>>741 やっぱりそうでしたか
最高裁判例があったのですね
昭和62年6月5日みたいですね
ありがとうございます
743 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 00:49:02 ID:???
カトシンは神ですか
744 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 03:48:14 ID:???
初学者でもないのですが、刑法について。
犯罪論の圧倒的多数が「構成要件」を要求する実質的な利益はどこにあるのでしょうか。
違法や責任を類型的に反映させることは、それこそ単に各論の条文の各要件を吟味すれば済む話であり、
単に「要件」なり「積極要件」なりと云えば終わりだと思うのですが・・・。
もうひとつ、犯罪の成立に違法と責任が必要といわれるものの、
行為無価値と結果無価値の対立を始めとして、論者により各々の定義や範囲・要素が異なっており、
こんなにも中身のはっきりしない「ゴミ袋」であっても、学説が一致して当然の前提としているのはなぜでしょうか。
745 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 05:22:01 ID:???
どこかの民法のロー入試問題だそうですが
契約当時社会問題とならなかった土壌汚染された土地を資材置き場目的で購入した場合、
瑕疵担保責任にもどづく解除ってできるものなのでしょうか。
(まぁ一年以内で社会問題となることはまず有り得ないってのは無しで)
746 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 06:12:06 ID:???
「瑕疵」についてどの説をとるかによる
747 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 09:51:47 ID:???
>>744 うんうんそうだね
山口読んでヲナってな
748 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 10:00:32 ID:???
>>744 犯罪論において、日本の刑法学が「構成要件」を要求するのは
結論からいうと、それがドイツから輸入されたものだからです。
そして、ドイツにおいては、構成要件が法文上現れています。
したがって、国によっては、構成要件などはなく、「客観的要件」「主観的要件」で判断する国もあります。
日本でいまだに要求されているのは、「今までそうやって考えてきたんだから、わざわざ変えることもないだろう」
というものでしょう。
違法、責任の区別も、同じくドイツからの輸入品です。
なお、構成要件、違法、責任に区別する実益はどこにあるか、については
松宮先生の教科書を読むといいと思います。
>>745 通常は、「その契約の目的を達成することができない品質とは
当事者はどのように考えていたのか」と基準に瑕疵担保責任の有無を考えます。
土壌汚染は瑕疵に該当するのが通説です。
そして、瑕疵の判断基準は、まずは当事者の合意、次に、一般的に瑕疵と評価されるのか
が基準になります。
749 :
745:2008/01/17(木) 10:10:18 ID:???
>>748 一般的に瑕疵と評価するのは契約時ですか、解除時ですか?
750 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 10:12:03 ID:???
>>749 目的物によりますが
土地ならば特定物ですから
契約時になります
751 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 10:18:41 ID:???
752 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 10:55:46 ID:???
強制履行で質問です。直接強制と代替執行、間接強制の中で
もっとも完全に債権の内容を実現をするのはどれでしょうか?
753 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 10:56:42 ID:???
間接強制以外は債権の内容そのままを実現するでしょ
754 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 10:57:41 ID:???
『強制履行の法学的構造』を読め
755 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 11:45:16 ID:???
>>752 >完全に
ということについてなら、債権つか債務の内容次第だろうね
代替性についても感情的なところからは程度があり得るし
756 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 12:04:58 ID:???
(??c_,?? )クスクス
757 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 13:21:11 ID:???
ツンデレ
758 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 13:46:53 ID:???
手形法で、
振出人欄に「甲組合理事長X1」の記名印とX1個人の印鑑が押捺されているのですが、
甲組合は民法上の組合で、組合員はX1〜X10の計10名である場合、
手形所持人は誰に対して手形金請求できるのでしょうか?
759 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 14:01:18 ID:???
刑法総論の故意について教えてください。
表象説のいう、表象とは、一体どのようなことをさすのでしょうか?
意思説との違いから、意思に至らない何らかの認識だとは思うものの、一体なんであるかがはっきりと分かりません。
760 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 14:02:01 ID:???
甲組合。以上。
761 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 14:02:49 ID:???
単なる事実の認識。以上。
762 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 14:57:47 ID:???
抵当権登記の抹消請求は後順位抵当権者も可能らしいのですが、
このときの訴訟物は、抵当権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求権
でいいのでしょうか?
763 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 16:00:45 ID:???
>>759 お前学部の頃の講義で何聞いてたんだよ・・・。
764 :
752:2008/01/17(木) 16:35:07 ID:???
>>753様
>>754様
>>755様
ありがとうございます。
というと間接強制は弱いと言いたいのでしょうか?
というか、債権の種類や性質によってそもそも可能な強制方法が違うと思いますが?
間接強制がもっとも債権内容の満足に資する場合もありますよね?
返答まってます。
765 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 16:38:00 ID:???
「完全に債権の内容を満足」って、どういう意味で使ってるんだ?
それをはっきり定義してくれないと、答えようが無いと思うが。
766 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 16:38:56 ID:???
訂正「完全に債権の内容を実現」だったね。
767 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 16:50:50 ID:???
>>764 債権の性質による
順番をつけること自体放棄すべし
768 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 17:47:41 ID:???
769 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 18:30:39 ID:???
良く新聞広告だしている法律試験の通信講座合格保障付がありますが
試験不合格に全額返金システムです。これはどうなんでしょう?
良く見かけるニュ○ト○社です。安心ですか?
770 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 18:39:40 ID:???
771 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 19:27:06 ID:???
772 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 20:06:04 ID:???
>>762の内容を含む判例をどこかで見れませんか?
773 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 20:07:57 ID:???
>>772 探せばそういう判例もあるんだろうけれども
法的に目新しい論点を含んでないから判例集には載らないでしょ
774 :
氏名黙秘:2008/01/17(木) 22:02:20 ID:???
>>772 後順位抵当権者が先順位抵当権の被担保債権の消滅時効の援用が可能か、
っていう論点が問題になった判例がH11年くらいにあったと思うけど、
あれなんか、後順位抵当権者が先順位抵当権者の設定登記抹消登記を求めた事案だよ。
775 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 01:19:14 ID:???
占有改定というのは、
例えば売買の場合ですと
売主が明確に買主のために占有する意思を表示しなければならないのでしょうか?
「1週間、お預かりします」位のことは言うことがあるかもしれませんが、
現実的でない気がします。
それとも、単に売買の事実があることによって
意思が表示されたことになり、占有改定が認められるのでしょうか?
776 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 01:24:11 ID:???
>>775 占有改定の意思表示も,通常の意思表示と同じく,黙示でも足りる。
普通は,売買契約締結の事実が認められた後に,売主が占有を続け,
買主がこれを承認しているといえれば,
占有改定の黙示の意思表示があったとみていいのでは。
777 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 01:48:53 ID:???
共謀共同正犯の実行担当者の犯罪の成否を検討する際
正犯意思があると認定する必要があるんでしょうか?
それとも正犯意思云々というのは
実行担当をせず、共謀だけをやった人についての要件なんでしょうか?
778 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 01:57:33 ID:???
>>777 共同正犯の成立には,共同実行の意思と共同実行の事実が必要。
共同実行の意思の内容として,正犯意思が要求される。
したがって,実行行為者にも共同実行の意思の内容として正犯意思は必要。
779 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 02:38:12 ID:???
いわゆる「過失」「正当事由」などは規範的要件といわれますが、
規範的要件につき評価根拠事実・評価障害事実を主要事実と捉えると(主要事実説)、
その評価根拠事実・評価障害事実が要件事実(請求原因・抗弁)となるのですか?
780 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 02:39:19 ID:???
>>778 レスどうもです。
共謀共同正犯の要件として
@共同実行の意思A誰かによる実行の事実B正犯意思
みたいな書き方してるんで、正犯意思は、共同実行の意思とは別要件なんじゃないかと思ったのですが、
この要件のあげ方はいまいちってことでしょうか?
781 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 02:52:00 ID:???
>>780 条解刑法2版によれば,正犯意思は共同実行の意思の下位規範に位置づけてる。
この本に従えば,
>>778のとおりになる。
782 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 02:54:04 ID:???
>>779 要件事実=主要事実 と捉える研修所説によれば,そうなる。
783 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 03:38:30 ID:???
民訴で、請求の原因という概念がよくわかりません。訴訟物や請求の趣旨との関係
はどうなってるんでしょうか?
784 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 03:48:37 ID:???
>>783 具体例で理解してしまおう。それから各自の本で概念の定義を理解する。
説例 Aは,Bに対して,平成18年1月18日に1000万円で甲土地を売却したが,
いまだに代金を支払わない。
請求の趣旨・・・Bは,Aに対し,1000万円を支払え。
訴訟物・・・(AのBに対する)売買契約に基づく代金支払請求権
請求の原因・・・Aは,Bに対して,平成18年1月18日,甲土地を1000万円で売るとの合意をした。(つまり,売買契約成立の事実)
785 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 04:03:10 ID:???
請求の原因の概念は3つあって、
狭義:規則53条にいう、請求の特定に必要な事実
広義:請求を理由あらしめる事実←講学上たんに「請求の原因」というとまずこれ
法245条:これは質問の趣旨とはかなり別物だから措いておく。
>>784だと狭義と広義の区別が解らないと思うが、
例えば貸金返還請求だと、契約だけの摘示であっても特定は出来るが、
請求に理由ありとなるには、返還期日の到来も言わないいけない。
786 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 04:17:10 ID:???
>>784>>785 ありがとうございます。
自分は狭義のものしか意識してなっかたので理解があやふやだったんだとおもいます。
787 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 07:53:02 ID:???
偽造通貨行使罪では、「行使」に流通に置くことが必要であると解されているのに対し、
偽造有価証券行使罪では、「行使」に流通に置くことが必要ではないと解されているのはなぜでしょうか?
見せ金も見せ手形がも同じようなもんだと思うのですが。
788 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 09:43:23 ID:???
>>779 その通り
そして、通常の要件事実のような事実の存否の判断ではなく、
評価根拠・障害事実を総合考慮ってところがミソ
789 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 09:44:27 ID:???
>>787 同じようだが違う
そこを調べるのが勉強では?
790 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 09:46:12 ID:???
>>785 > 請求に理由ありとなるには、返還期日の到来も言わないいけない。
再抗弁としてね
791 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 10:17:42 ID:???
偽札をつかんでしまった場合って、泣き寝入りするしかないんでしょうか?
警察に持っていっても、正しい札には交換してくれないですよね・・・・
792 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 10:26:25 ID:???
>>789 いくつか基本書を手にとって見ましたが、
結論として、「通貨偽造とは異なり」と注をうたれてはいるものの、
なぜ異なるのか、ということまで言及してくれているものにはお目にかかれませんでした。
自分で調べた方が身につくことはよくわかるのですが、
調べてみてわからなかったので質問させていただいた次第です。
おそらく基本中の基本だから基本書では端折られているのだと思います。。
ご存知なら教えていただけるとうれしいです。
793 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 10:46:07 ID:???
794 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 10:46:49 ID:???
ただの契約の履行を請求するのでもいいか
795 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 11:01:10 ID:???
ここの住人ってさ高慢ちきで可愛げのない実務経験乏しい机上の空論述べる賞味期限切れ掛けアフォの集いだよな
正直大嫌いなタイプのクズばかりだわ
理解したなら返事も要らん
ワラワラワラ
オマエら…見る目ないのぅ…
哀れすぎて悲しくなるでチーン
796 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 11:21:41 ID:???
>>791 普通は誰から受け取ったかわからないから現実的ではないよね。
ばら撒いてる奴でもない限り、証明も難しそうだ。
ばら撒いてる奴なら、なおさら損害賠償なんてとれそうもないな。
dずらしてるか、無資力なんが普通だろうし。
こういう状況を泣き寝入りというのなら、泣き寝入りとしかいいようがない。
797 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 11:28:24 ID:???
798 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 11:41:14 ID:???
>>787 判例は偽造有価証券行使については概念上、
偽造手形の不正使用一般を汎称するからだっつー理由を付けてるな。
古い判例だが。
つまりな。通貨っつーのは、使い道が通常狭いだろ?
流通に置くのが通常の使用方法だ。
だがな、手形なんかは信用手段にもなるわけだ。
融通手形とかは流通に置かないのが通常の使用方法だろが。
だったら、「行使」の概念もそれに対応して狭くなったり広くなったりする。
お前はな。手形法がわかってねーんだよ。低脳だな。
分かったかボケ。氏ねよ。
799 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 11:44:19 ID:???
>>792 つうか
保護法益に結び付けて考えろよ
経済取引の安全に対する信用という大きな括りから
だんだん小さな括りへと
どこに差があるか
だと思うよ
800 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 11:52:13 ID:???
>>790 要件事実マニュアル見たけど,そんな説はないよ。
期限の未到来が抗弁に回るという説はあるけど。
801 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 11:57:33 ID:???
>>788 それは研修所説に立った場合だよ。既に
>>782にレスがある。
要件事実を法規の条文の構成要件に書かれている類型的事実と捉える学説(通説)であれば,
「過失」「正当な理由」そのものが要件事実となる。
802 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 12:11:57 ID:???
803 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 12:44:55 ID:???
>>802 読んでも同じ。おまえこそよく考えろ。
規範的要件につき評価根拠事実・評価障害事実を主要事実と捉えたとしても
その評価根拠事実・評価障害事実が要件事実となるとは限らない。
要件事実という概念のとらえ方による。
804 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 13:03:08 ID:???
>>796 そこで一思案
使っちゃえば(・∀・)イイ!!!
805 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 13:04:29 ID:???
806 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 13:06:31 ID:???
要するにね、なにをもって要件事実と捉えるかという問題と、
それとは別次元の主張立証責任の配分という問題を区別しろと
807 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 13:19:26 ID:???
>>805-806 質問の内容が「評価根拠事実・評価障害事実が要件事実になるか?」だから
研修所説に立てばそうなる,通説に立てば「過失」「正当な理由」が要件事実になる,
という当たり前の回答をしただけだが。
もし想定した回答と違うなら,それは質問のピントがずれてるだけの話。
808 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 13:23:48 ID:???
>>797 西田各論を読んだからこそ通説の考えに疑問にもったんです。
>>798 確かに手形は回収が予定されていますから、「流通に置いた」といえるかどうか微妙ですね。
見せ手形と融通手形で信用を害する程度に大きな違いはないようにも思いますし、
やはり手形において「流通」をメルクマールにしないのは妥当なんですね。納得です。
ところで、なぜ通貨は流通をメルクマールにするのでしょうか?
手形で流通をメルクマールにしないとしても、
通貨も、使用方法は、流通に置くことに限られないような気がしますし、
通常の使用方法でなくても、信用が害される場合(見せ金とか)には、
行使罪を認めてもいいような気がするんですが。
法定刑の違い(有価証券の2倍以上)っていうのもかかわってきてるんでしょうか。
>>793 ありがとうございます。
が、基本書読んでわからなかった口ですので、抽象的に保護法益と結び付けろ、といわれても、
具体的にはどう考えたらいいのかわかりかねます。
頭がいい人には、その説明でわかるんでしょうね。ごめんなさい。
809 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 13:35:52 ID:???
判例は、見せ金の場合に偽造通貨等行使罪が成立しない、としているわけではないから、
見せ金で行使罪が成立しない、とするのは早計かと。
判例の立場はなお不明。
学説は、判例が出ない限り真剣には考えない。
810 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 13:37:50 ID:???
新司本番で、時間節約のため答案書きながらペットボトルに小便していいですか?
811 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 13:42:52 ID:???
>>810 マジな話、一時期の旧試験ではオムツが流行ったらしい。
812 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 13:43:11 ID:???
813 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 13:45:30 ID:???
そうか、、、オムツ同様に、ペットボトルをズボンの下に入れとけばいいな。
チンポとはホースでつないどく。
ズボンの不自然なふくらみに監視員が気づいたとしても、堂々と見せてやればいいし。
どうです?これがカンニングですか!?どうなんです!?おら!?と言う。
814 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 13:50:30 ID:???
815 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 14:05:41 ID:???
>>808 オメーアホだろ。
通貨っつうのは、流通を目的にした貨幣だから、「通貨」なんだろが。
通貨は価値そのものだ。その価値は流通の際の交換価値だ。違うか?
見せ手形みてーにな、振出人(名義)の信用に基礎を置いたりしねーんだよ。
お前は法律馬鹿だな。経済の仕組みが全然わかってねー。
高校の公民レベルの知識もわかっちゃいねーな。
あとな、行使じゃなくても交付になる場合があるからな。
論点的にはそっちの方が大事だろ。
無学な奴だな。氏ねよ。
816 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 14:29:31 ID:???
817 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 14:31:09 ID:???
818 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 14:36:49 ID:???
>>815 >あとな、行使じゃなくても交付になる場合があるからな。
>論点的にはそっちの方が大事だろ。
これいらんと思う。
819 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 14:42:43 ID:???
ありがとう。
820 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 15:09:57 ID:???
>>816 二度と回答者としてこのスレに来るな。スレタイ読め。
821 :
795:2008/01/18(金) 15:50:06 ID:???
822 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 15:53:41 ID:???
きびしく当たられたからってそう邪険になるものではないぞよw
823 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 16:18:49 ID:???
すみません刑事訴訟法の、証拠のところで質問があります。
現場写真について、非供述証拠と考えたとしても、撮影者などをつれてきて関連性を証明すべきといわれます。
この関連性は証明力を強めるためなのでしょうか?
それとも関連性は証拠能力の自然、法律、のところででてきますが、証明力じゃなくて、この段階の関連性のコトをさしているのでしょうか?
ちょっと混乱してて申し訳ないですが、誰か解答お願いします。
824 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 17:03:32 ID:???
みなさん、刑法の罪数処理はどこまで突っ込んで書きますか?
A罪とB罪とC罪とか、犯罪が多くなればなるほど、A罪とB罪、B罪とC罪の関係はわかっても、
A罪とC罪の関係とかがわからなくなります。
そういうときは、A罪とB罪は牽連犯、B罪とC罪は観念的競合、
みたいに、わかる範囲でごまかしといても大丈夫なんでしょうか?
例えば、井田先生の新・論点講義シリーズの2の202頁に次のような設問があります。
乙は、甲から不正に作出されたクレジットカードを借り受け、
それを使ってパソコンショップで高級パソコンを購入し、
また、信販会社設置のATM機のカード挿入口に挿入してキャッシングの手段により50万円を取得した。
という事例(一部改変)で、
@不正電磁的記録カード所持罪、
パソコンの購入につき、A不正作出支払用カード電磁的記録供用罪、B1項詐欺罪、
50万円の取得につき、C不正作出支払用カード電磁的記録供用罪、D窃盗罪、
が成立し、所持罪と供用罪、A供用罪と1項詐欺罪、C供用罪と窃盗罪は、それぞれ牽連犯になる、
と記載しているのですが、
所持罪と1項詐欺の関係等全体としての罪数にまで言及されていません。
かすがいになるような気がするのですが、
「これら@〜Dは、所持罪、供用罪を介してかすがいの関係に立つから一罪となる(54条1項)」、
って書いたほうがいいんでしょうか?
それとも、「@とA、Cは牽連犯、AとB及びCとDは牽連犯」、
みたいな書き方のほうがいいのでしょうか?
825 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 17:31:43 ID:???
>>823 後者と考えるのが普通
自然的関連性はそもそも証拠となりうるのか疑問なものについての大前提としての関門
だからもちろん自然的関連性とも無関係ではあり得ないけどね
826 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 17:33:15 ID:???
「大阪市立大学法科大学院生の部屋」というHPを見つけた。
http://members.goo.ne.jp/home/osaka-lawyer 自分もホームページを持つものの性(さが)、Stay Gold!がリンクされているかどうかを早速確認。リンクされている!ありがとう!!
但し、リンクの場所では下から二番目だ。
ヒット数、なんと、8!
8人しかリンクで飛んできてないよ!!もっと来いよなあ。
悔しくなって、上のほうへ確認を始める。
あった、ヒット数429!
「巨乳娘miyukiの司法試験・株式投資Blog 429 hit!!
映画 /全般 /総合
この写真はホンマに本人か?だとしたらスゲーよな!俺もこんな体に生まれたかった!(男でそれは困るだろう)
外国製ブラでHカップ、国内のならKカップやって!!」
胸につられてんじゃねえ!!巨乳と司法試験と株式、何の関係もねえ!!
でも、さらにあった、934ヒット!
「松浦晋二郎司法試験・・復活! 934 hit!!
教育・科学・研究 /入学試験・各種資格 /法律・宅建関連
東大卒36歳択一未合格、松浦晋二郎さんのHP。なぜ全てを公開する?「ぎょうさん」受験してるらしい。 」
・・・なぜ、うちが8ヒットで、ここが900超えてるか・・・
・・・胸に負けてるうちは納得できたが・・・
827 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 17:57:28 ID:???
みれねーよカス
828 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 18:01:47 ID:???
ツンデレ乙
829 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 18:51:55 ID:bTTY7BXR
>>825 解答ありがとうございます。自然的関連性は必要最小限ですからやっぱり後者と考えるのが普通ですよね、安心しました。
830 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 19:36:31 ID:???
俺も参考になた。トン。
831 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 21:16:12 ID:mXhNmA7l
民法545条1項ただし書の「第三者」の意義について、
対抗関係節に立った場合は、「第三者」は解除前第三者に限る、
という主張の意味はまったくないという理解で合ってますか?
予備校の答案かなんかで「第三者」とは解除権の遡及効を制限する趣旨、
という論証を見た気がするのですが、あれは、解除前と解除後で主張立証を変える説を
前提にしている(つまり判例ではこの論証は不要)という理解であってますか?
832 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 21:21:28 ID:???
間違ってる
833 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 21:51:23 ID:???
子供のけんかかよ...
834 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 21:52:57 ID:???
>>831 間違いなく間違ってるけど、
どこで間違ったのか良く分からないので、
もう一度詳しく書き直してみなされ
二重三重におかしいところが、あるよ
835 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 21:55:35 ID:???
具体的な事案を一切抜きにして論点から演繹した脳内迷路に迷い込む典型例
836 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 22:07:00 ID:???
もしかして、、、
判例で解除前も解除後も対抗要件が出てくることから、
解除の前後で法律構成が変わらないと思ってるのかも?
837 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 22:08:51 ID:j8XRNL9T
すみません。
商法の法源は、商事制定法、商慣習法、商慣習、商事自治法であるって書いてあるんですが
この時の商法とは実質的意義の商法のことですか?
法源→判決の根拠となる法律。
っていうことは実質的意義の商法の概念の中にある法律で
判決の根拠となる法律は商事制定法、商慣習法、商慣習、商事自治法であるってことですか?
お願いします
838 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 22:15:00 ID:???
>>837 ああ、わかるわかる。商法総則の最初らへんって何がなんだかわからんよなw
>この時の商法とは実質的意義の商法のことですか?
そういうこと。
839 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 22:17:01 ID:yHVvm2N5
裁判所が行政機関の行為の取り消しの訴訟を行使する際のことですが、
原告が先に行政機関にその行為の審査を申し込んでおり、それが裁決で棄却された場合、
その裁決自体の取り消しを裁判所に依頼することは可能なのでしょうか?
法律で処分のほうを優先させるらしいですが、
そうなると、裁決自体の取り消しって実質不可能なんじゃないですか?
840 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 22:17:14 ID:j8XRNL9T
>>838 ありがとうございますm(_ _)m
勉強しはじめてまだ20Pくらいなんですが混乱してましたw
ありがとうございました!!
841 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 22:21:19 ID:???
>>839 おまえ用語の使い方も滅茶苦茶だし、内容もめちゃくちゃだし
どうしようもないな。高校生からやり直して来い。
842 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 22:24:48 ID:???
>>839 何となくいいたいことは分かるような気がする。
もっと勉強すれば分かると思うよ。
843 :
831:2008/01/18(金) 22:46:19 ID:mXhNmA7l
>>832-836 紛争類型別の120頁付近を読んでて、121頁のダイアグラムによると、
545条1項ただし書「第三者」の抗弁に当たる主張がどこにもでてきません。
類型別のダイアグラムでは、X→A→Yという事案において、
【請求原因】
もと所有
現占有
【抗弁】(所有権喪失)
XA売買契約
【再抗弁】
X解除
【予備的抗弁】
@(対抗要件具備による所有権喪失)
AY売買契約
Y対抗要件具備
A(対抗要件)
AY売買契約
Y対抗要件具備
となっていました。
これをみて、177条の枠組みで処理されており、545条1項ただし書の主張はないと感じたのですが。
もちろん,解除前の第三者に該当する事案です。
844 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 22:50:01 ID:???
@とAにわかれてるのはなぜか?
845 :
831:2008/01/18(金) 22:53:32 ID:mXhNmA7l
たしか、411条ただし書なども、
第三者との優劣は対抗要件の具備の先後によって決せられるから、
411条ただし書は無意味な規定、とされていたように思います。
無意味な規定→それに基づく主張は無意味、という理解の上で、
解除の場合も、第三者との優劣は対抗要件の具備の先後によって決せられる、
と理解(対抗関係説)すると、
545条1項ただし書に基づく主張は意味がないように思います。
なお、大江先生の図解要件事実によると、
545条1項ただし書の「第三者」の抗弁が載せられているのですが、
要件事実としては、
>>843に挙げた対抗要件具備による所有権喪失の抗弁と同じで、
特に545条1項ただし書に基づく主張をしたから得をするというものではなく、
まさしく「無意味な規定」なのかな、と思ったのですが。
(もちろん、主張立証することは同じなので、主張失当となることはないと思いますが。)
846 :
831:2008/01/18(金) 22:54:08 ID:mXhNmA7l
847 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 22:54:50 ID:???
848 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 22:57:01 ID:???
>>843,845
だから
>>835 お前が分かっていないのは論点でもなければ要件事実の話でもない
自分を客観的に見ること
849 :
831:2008/01/18(金) 23:13:05 ID:mXhNmA7l
>>848 具体的な事案を呈示したつもりですが。
>>843でも具体的ではないとおっしゃるのでしょうか。
850 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 23:19:01 ID:???
>>839 裁決の取消訴訟を提起することは可能です。
原処分主義は取消訴訟の対象が競合することを回避するもので、
それによって裁決の取消訴訟が実質不可能となるものではありません。
手持ちの本で、「原処分主義」の周辺を再度読んでみてください。
>>847 あなたの書き込みに、違いを見出せませんが?(笑)
851 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 23:35:49 ID:???
氏ね先生の降臨待ち
852 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 23:50:20 ID:???
>>831 >>843 >177条の枠組みで処理されており、
もう一度、考え直してごらんよ
あと、
>>844の言うとおり何故二つの抗弁が出てくるのかも
853 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 23:51:09 ID:???
>>849 たしか判例は545Tただし書の「第三者」には対抗要件として登記が必要としてる。
権利保護要件としての登記でなく。
ただ第三者は解除前の第三者に限ってるはず。177の第三者と同じとはしてない。
854 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 23:57:34 ID:???
>>831 うーんと、紛争類型別、大江の本が事務所に置きっぱなしなんで
精確か自信がないけど。
〔請求原因〕でXの所有権の効果が生じるけど
〔抗弁〕XからAへの所有権移転ということで
Xの所有権が消滅する効果が生じるよね
そして〔再抗弁〕はそのXA間の解除により、Aへの所有権移転という効果が
遡及的に消滅し(直接効果説)、その結果Xの所有権が復活するので
再抗弁となる。
重要なのは「請求原因の効果が復活した」ということ。
すると、そのままではAY間の売買契約を主張したところで
二重譲渡関係には立たないのですよ。なぜなら、再抗弁によりAの権利者であることは否定されたので
そこと売買契約を締結しても対抗関係にならない。
ところが、類型別は、
AYの売買契約とYの登記具備が、再抗弁を前提とした、新たな請求原因(予備的請求原因)になると書いてあるよね。
これは、AYの売買契約の主張により、545条1項ただし書きにいう「第三者」であることが基礎づけられる。
だから、類型別の主張というのは、とりもなおさず、545条1項の主張なのです。
855 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 23:57:49 ID:yQs/EkEA
大阪南港事件って不真正不作為犯扱いにならないの?
判例ではまったく不真正不作為犯について触れられてないんだけど
傷害罪と殺人罪の不真正不作と考えてはだめなんでしょうか?
856 :
氏名黙秘:2008/01/18(金) 23:59:19 ID:???
もういちど大阪南港事件の事案を確認しましょう
857 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:00:48 ID:???
>>853 >ただ第三者は解除前の第三者に限ってるはず。
俺の記憶でもそうなんだが、判例六法とコンメ見ても載ってなかったからヌルーした。
詐欺取消しと混同してるのかな。
858 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:01:25 ID:???
>傷害罪と殺人罪の不真正不作と考えてはだめなんでしょうか?
なんじゃそりゃ。傷害致死か殺人罪かってならわかるが。
観念的競合でもないだろ。
で、「因果関係の断絶」と「因果関係の中断」の違いを教えてください・・・。
わからん・・・。
859 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:02:13 ID:rc9m0ud2
>>856 放置っていうのを不作為ってとらえたんですがまずいですかね?
860 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:02:28 ID:???
>>855 作為あるでしょ。なんでわざわざ不作為犯と構成する必要ある?
861 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:03:31 ID:???
>>855 検察が不真正不作為犯での訴因構成をしなければ
当然裁判所は触れないですけどね
862 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:06:08 ID:???
>>855は、判例は別として、あの事案において、不作為による殺人と構成できないか
という疑問ならば、「きちんと要件にあてはめたうえで、構成するなら可能」と思うよ。
ただし、「放置」したことが殺人と同視できるか(むしろ、誰かに発見され、助かる可能性もある)。
その際に「未必の故意」があるのか、という点で、「難しいのではないかな」と感じるけど。
863 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:07:00 ID:???
捜索・差押えに際しては「必要な処分」ができることになっていますが、
例えば、捜査官が凶器を差し押さえるためにやった行為が
「必要な処分」を超えたものであるとして違法と評価された場合、
差押え自体は違法にはならないのでしょうか?
自分は差押え自体も違法になるものと考えて、凶器が違法収集証拠になり、
その凶器から採取した指紋と被疑者の指紋とを照合した鑑定書の証拠能力を検討する際に、
毒樹の果実の問題になると思っていたのですが。
864 :
839:2008/01/19(土) 00:09:17 ID:u358DflZ
手持ちの本をずっと読んでみました。
質問を変えます。
行政処分の取消訴訟と裁決の取消し訴訟の選択ができる際に、
原則として、裁決の取消は原処分主義によって選択できないことになる。
また、仮に行政処分の取消訴訟が棄却されたら、
もう裁決の取消訴訟はできないことになる。
そうなると、裁決の取消訴訟というのはどんな場面で出来るんですか?
「行政処分の取消訴訟はできないが、裁決の取消訴訟はできる」という考えにくい場面
しかないように思うのですが
865 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:10:10 ID:???
差押、捜索が適法であるかは、令状発付、令状執行の際
刑事訴訟法に定めてある要件(関連性など)があるかで判断されるよ。
通常は、差押えそのものも違法にならない。
むしろ、その処分行為そのものの違法性を問題にして
それが後行行為にどう影響するか、と考えた方が良い
866 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:10:27 ID:???
なりえます
867 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:10:54 ID:rc9m0ud2
>>862 作為の可能性、容易性はあるので
法的作為義務があるかどうか判断
先行行為、運ぶという行為によって一時的に排他的支配下に置いた
よって不真正不作為犯が成立
だめですかね?
868 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:11:07 ID:???
>>854 おい。意味が分からんぞ。
もう一度読み直せ
869 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:12:28 ID:hFPg97sx
>>854 「解除の効果について、いわゆる直接効果説の見解に立つことを前提とした場合にも、
解除者と第三者の関係を対抗関係と解することは可能であると思われる。
対抗関係説によれば、Yが解除前の第三者であるとの主張の法的構成ついては、
目的物がAX間、AY間で二重に譲渡された場合と同様に解することができる。」
(類型別120頁)
→二重譲渡された場合と同様に解するということは、545条1項ただし書を持ち出さずとも、
「無権利者」AからYは所有権を取得することができるのではないでしょうか。
「第三者が利害関係に入ったのが解除前であるか解除後であるかを問わず、
解除者と第三者の関係は対抗関係であると解されるので、
@(Aがその動産についてYとの間で売買契約を締結したこと)については、
AY間の売買契約の締結がXA間の売買契約の解除に先立つことを主張立証する必要はない。」
→もし545条1項ただし書の「第三者」について、解除前の第三者に限るとすると、
545条1項ただし書の「第三者」の主張には、先立つことの主張立証が必要ですよね。
解除後については、おそらく問題なく対抗関係として処理されていると思うので、
545条1項ただし書で攻めるなら、先立つことの主張立証が不可欠かと思うのですが。
870 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:15:57 ID:???
>>854 俺も少々自信はないが・・・
対抗関係説が、AY売買と対抗要件具備を予備的抗弁に位置づけているのは、
それらの主張が解除の効果を直接覆滅しないからなのでは?
その前提としては、Yが但書の第三者にあたらないから再々抗弁には
なりえないのではないかと。
>>すると、そのままではAY間の売買契約を主張したところで
>>二重譲渡関係には立たないのですよ。
このくだりは、直接効果説を前提としているよね。
対抗関係説は、間接効果説を前提とするのが筋ではないかな。
だから、120Pの4段落目においてわざわざ「…直接効果説の見解に
立つことを前提とした場合にも…(XYの関係を)対抗関係と解することは
可能であると思われる。」としているのだと思う。
871 :
831:2008/01/19(土) 00:18:50 ID:hFPg97sx
今、大江先生の図解要件事実を確認しましたが、
「解除の意思表示に先立つ売買契約」が解除前第三者の抗弁の要件事実として挙げられてました。
とすると、類型別のは解除前第三者につき177条の枠組みで処理されていると理解するのが
自然かと思うのですが、やっぱり間違ってるんでしょうか・・・。
872 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:19:17 ID:???
>>867 まあ、実務家が読んだら「なんかセンス無いなあ」と感じるから
避けた方が良いとはいっておく。実務家は、不真正不作為犯の要件検討を
実に慎重におこなっている(検察ならば、よほどの自信がないか、追い詰められてないとしない)。
実は、貴方の挙げた要件のうち、どこを重視するか、だとおもう。
例えば、排他的支配というが、それは、一時的ではなく、継続的になされる必要がある。
運ぶ際に排他的支配に置くのはもちろん、放置も「排他的支配」といえないと駄目。
そういう考え方によれば、深夜の倉庫といっても、誰かが発見する可能性も十分ある
(事実、あの事案では、名も知れぬ第三者(?)が被害者を発見した。
たまたま悪い奴だったけど、発見者がいい人だったら、病院に搬送されているかもしれず
そのいみで、排他的支配といいきれるかわからない。)。
貴方は先行行為を挙げているけど、この立場では、先行行為は、作為義務の「とりあえずの根拠」に過ぎない。
他方、先行行為を非常に重要視する立場もあって、これこそが作為と不作為の同価値性の根拠になるとも言う人もいる。
その後の排他的支配は、それを補完する程度のものとするのだね。
いずれにせよ、不真正不作為も問題になるけど、何となくセンスを感じない
と取られるから避けた方が良いとアドバイスするよ。あくまで実務家選抜試験だからね。
873 :
870:2008/01/19(土) 00:24:16 ID:???
>>871 >>類型別のは解除前第三者につき177条の枠組みで処理されていると理解するのが
>>自然かと思うのですが、やっぱり間違ってるんでしょうか・・・。
君がいう「類型別の」というのが対抗関係説のことだったらそれでいいと思うぞ。
874 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:27:40 ID:rc9m0ud2
>>872 詳しい回答ありがとうございます
問題に不真正不作為がほのめかされているか、
よほどうまく論理構成できないかぎり避けたほうが無難なようですね
ありがとうございましたmm
875 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:31:10 ID:???
>>864 原処分主義の理解がおかしい。
条文読め。
876 :
870:2008/01/19(土) 00:33:22 ID:???
ついでに答えておくわ。
>>864 >>行政処分の取消訴訟と裁決の取消し訴訟の選択ができる際に、
>>原則として、裁決の取消は原処分主義によって選択できないことになる。
→間違い 原処分主義はそのようなルールではない。処分の違法は処分取消訴訟で、
裁決固有の違法は裁決取消訴訟で争え、というルール。ちなみに裁決主義とは、
すべて裁決取消訴訟で争え、というルール。よって、これらは対立概念ではない。
また、仮に行政処分の取消訴訟が棄却されたら、
もう裁決の取消訴訟はできないことになる。
→間違い 処分取消訴訟の判決の効力は裁決取消訴訟に及ばない。これが原則。
ただし、最高裁は「処分取消訴訟が棄却なら、どうせ裁決を取消しても瑕疵を
補って同じ結論の裁決が出るんでしょ。だったら訴えの利益がないから裁決取消
訴訟却下。」と言った。このことを捉えて、「もう裁決の取消訴訟はできないこと
になる」と言うのなら正解。
そうなると、裁決の取消訴訟というのはどんな場面で出来るんですか?
「行政処分の取消訴訟はできないが、裁決の取消訴訟はできる」という考えにくい場面
しかないように思うのですが
→前提が間違っているから、この質問は意味がない。
877 :
839:2008/01/19(土) 00:36:14 ID:u358DflZ
>処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを
>提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として
>取消しを求めることができない。
つまり処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟が両方できる場合、裁決のプロセスに瑕疵があったことを
問題とする以外には、裁決の取消を求める事はできないと言う事ですよね。
では更に絞って「処分の違法性を求める裁決の取消訴訟はどんな状態でできるのか?」と言う事です。
これは、逆にいえば「処分の取消訴訟ができない」という事だと思いますが・・・
878 :
839:2008/01/19(土) 00:38:06 ID:u358DflZ
>>876 なるほど。
つまり、行政処分の違法性を問題とした裁決の取消訴訟は、そもそも存在しないってことなんですね
879 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:38:55 ID:???
>>874 俺は、センスで理論を否定することに賛成はしないけどね。
そうやって悩むことが重要。
で、大阪南港事件だが、やはり、排他的支配の設定が認められないってことだと
俺は思う。
傷害負わせて、少し被害者に関与したら傷害→殺人になるってんじゃ、不合理だろうと。
それでは世の多くの傷害致死事件が殺人になってしまう。
不真正不作為犯は実行行為性が主な論点になるが、先行行為がある場合は、そっちの
実行行為性が明確であるため、2段目の実行行為たる不真正不作為を認めるハードルも
多少上がるのだろうと思うよ。
大阪南港事件では、名も知れぬ第三者(笑)が傷害の犯人自身だったのではないかと
疑われていたことも付言しておきます。
880 :
870:2008/01/19(土) 00:39:17 ID:???
>>つまり処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟が両方できる場合、裁決のプロセスに瑕疵があったことを
>>問題とする以外には、裁決の取消を求める事はできないと言う事ですよね。
→原処分主義ならな。
>>では更に絞って「処分の違法性を求める裁決の取消訴訟はどんな状態でできるのか?」と言う事です。
>>これは、逆にいえば「処分の取消訴訟ができない」という事だと思いますが・・・
→そのとおり。それが裁決主義。分かってきたじゃん。
881 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:41:15 ID:???
>>877 処分の取消訴訟が提起できず、裁決の取消訴訟しかできないと法定されている場合がある(裁決主義)。
例
弁護士法16条3項・61条2項
両方出来るときは、裁決固有の瑕疵についてしかできない(原処分主義)。ただそれだけ。
両方出来る→裁決固有の瑕疵のみ。
裁決取消訴訟しかできない→裁決取消訴訟で処分の違法性も争える。
行訴法10条2項はそう言っている。
882 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:41:30 ID:???
>>871>>869 一応確認したいのだけど
貴方の主張は、545条1項ただし書きというのは
実は意味がない規定なのではないか、ということかな?
僕は、類型別のその記述は、誤りがあるのではないかと思うんだよね。
>>870にもあるけど、解除前の第三者の主張は、抗弁(XA売買によるX所有の喪失)という効果を復活させるものではない
それとは全く別個の抗弁(ただし、従前の抗弁、再抗弁を前提とする)のであり
その招待は、XからYへの直接の権利移転(法定承継)なんだよね。
類型別もそのように説明している。
そのうえで、XもYも権利者たる資格を持つので
(権利移転をYの権利を肯定するための、法的フィクションとするから)
優劣関係は177条に従うことになる。
だから、545条1項ただしを挟む事により、初めて177条の問題となる。
ただし、177条の問題に持ち込むために、AYの契約を主張することになるけど
解除前なら545条1項ただし、解除後であれば復帰的物権変動により単にYA契約で(Aの権利は否定されない)済む。
結局、AYが解除前か、解除後かは何ら影響を与えなくなるので、要件事実からは外れる
という考え方なのかな、と思う(けど、それは間違ってるような気がする)。
要は、自分は、解除前の第三者も177条の問題として扱われているからといって
545条1項ただし書きが無意味な規定(主張に意味がない)とはいえない、
と思うよ、という解答です。
883 :
870:2008/01/19(土) 00:41:57 ID:???
>>878 >>つまり、行政処分の違法性を問題とした裁決の取消訴訟は、
>>そもそも存在しないってことなんですね
念のため言っておくが、裁決主義を採ると裁決取消訴訟で処分の違法性を
攻撃しなければならないからな。
884 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:43:56 ID:???
885 :
839:2008/01/19(土) 00:44:11 ID:u358DflZ
納得できました
本当にありがとうございました
886 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:46:40 ID:???
詐害行為取消権のことで質問します。
AがBに期限を定めて200万円を貸した。しかしBは履行期限が到来しても
Aに弁済しようとしない。他方で、Bは自己の有する唯一の財産である250
万円相当の自動車をCに100万円で売り渡し、自動車の登録名義をCへ移転
した。
この場合にAは誰にどのような主張が可能か?という問いに関して論じるとき、
詐害行為取消権の法的性質(形成権説・請求権説・折衷説など)についてのみ
書けばよいでしょうか。それとも詐害行為取消権の要件等から述べるべきでしょうか?
887 :
831:2008/01/19(土) 00:48:15 ID:hFPg97sx
>>873 >>831から(『類型別』にいう)対抗関係説を前提としているつもりです。
最初からボカスカ叩かれてますし、
修習帰りの方っぽい
>>854さんにも誤りを指摘されていますので、
たぶん私の理解が間違ってるんでしょうけど、
ひょっとしたら合ってるかもしれない、という位置づけにとどめておきます。
ありがとうございました。
888 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:51:03 ID:???
>>886 詐害行為取消権の要件
詐害行為取消権の法的効果
詐害行為取消権の法的性質
全て述べる必要がありますよ。
889 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 00:56:20 ID:???
>>887 まあ、ロー生なら、要件事実に詳しい教授(できれば裁判官)に質問すると良いと思う。
個人的には、なかなか難しいし、面白いし、なにより勉強になる。
類型別の書き方なら「っていうか、545条1項ただしって意味無いじゃん」ともなるし
間接効果説、折衷説の先生は明示的に「同条項は注意規定」と言い切っているし。
890 :
870:2008/01/19(土) 01:03:18 ID:???
>>887 みんな親切に言ってるんだから、そういう言い方はないと思うぞ。
そもそも、君の分かりにくい質問が、その「最初からボカスカ叩かれ」た
原因だというのを自覚した方がいい。
891 :
831:2008/01/19(土) 01:05:23 ID:hFPg97sx
>>882 寝ようと思ったら、新たなレスをいただいておりました。
>貴方の主張は、545条1項ただし書きというのは
実は意味がない規定なのではないか、ということかな?
そうです。
>僕は、類型別のその記述は、誤りがあるのではないかと思うんだよね。
吃驚です。
>その招待は、XからYへの直接の権利移転(法定承継)なんだよね。
>類型別もそのように説明している。
実はまだ6章までしか読んでいないのですが、
今までのところにあったとすると、気づかずに飛ばしてしまったようです。
該当頁を教えていただけると幸甚です。
94条2項については、法定承継という説もあったと思うのですが、
545条1項ただし書まで法定承継と解されているのでしょうか。
確かに同じ予備的抗弁ではありますけど・・・。
解除の再抗弁を、A→Xの復帰的物権変動の主張と考えて、
A→Xという所有権移転は認めるけど、A→Yという所有権移転があるから(AY売買契約)、
対抗要件の抗弁or対抗要件具備による所有権喪失の抗弁、と考えることはできないのでしょうか。
そういう考えでも、再抗弁ではなく予備的抗弁という説明はつくと思うんですが。
892 :
831:2008/01/19(土) 01:09:05 ID:hFPg97sx
>>890 言葉が過ぎました。すみません。
いつもなら寝てる時間なので、妙にテンションが高いのかもしれません。
お気を悪くされた方がいらっしゃいましたら、お詫びいたします。
お付き合いいただいた方、親切にありがとうございました。
893 :
870:2008/01/19(土) 01:12:52 ID:???
>>892 素直だからオッケー。
俺個人の意見としては、
>>882の理解は??。
XからYへの法定承継ってどういうことだろう?
対抗関係説で但書を挟むという構成が把握できないな。
じゃあ俺も寝るわ。みなさんお休みなさい。
894 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 01:20:19 ID:???
>>888 回答ありがとうございます。
法的性質は各説について説明した後、詐害行為取消権の趣旨を考えた場合折衷説
が妥当であるという形式でよろしいですか?
あともう1点お聞きしたいのですが債務者・転得者が悪意、受益者が善意の場合に
詐害行為取消権を転得者に対して主張できるかという問いがあったとすると、その
の問いの論点は、受益者が転得者に対して追奪担保責任を負うかということを問題にし
肯定説、否定説について述べればよろしいでしょうか?
895 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 01:50:25 ID:???
>>891 手元に類型別がないので、頁は勘弁ね。
ただ、類型別は、解除の効果について直接効果説に立っているのだから
法定承継説じゃないと説明付かないと思うよ。
あと、解除による所有権の主張を復帰的とするならば
そもそも解除のは選択的(予備的)請求原因となると思うよ。
最初の請求原因は、ある時点でのXの所有
で、XA売買によりそれが否定される(抗弁)
その解除により復帰的に物権変動するなら
Xの所有権主張は「解除を原因とする所有権取得」となるから
当初の所有権主張とはことなるものになるから
請求原因を復活させつつ、抗弁の効果を消滅させる、再抗弁とは位置付けられない。
すると、解除前の第三者は、新たな請求原因に対する抗弁と位置付けられる。
復帰的物権変動ならば類型別とはブロックの組み方が変わってくるはず。
896 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 01:53:45 ID:???
>>894 僕なら、折衷説の説明をして終わりにする。
他の説明なんて要らないのでは?
折衷説は、実務の生み出した「裏技」だけどね。
あと、後段については、
債権者取消権は、善意の者が現れたらそこで追及が止まるのか
という論点で考えるのが良いと思う。
897 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 02:07:43 ID:???
>>896 わかりました。シケタイで勉強してるのですが、論証カード部分は折衷説のみで
だけだったので他の説につきどうすべきか悩んでたんです。
親切にありがとうございました。
898 :
831:2008/01/19(土) 04:47:25 ID:hFPg97sx
>>895 >ただ、類型別は、解除の効果について直接効果説に立っているのだから
>法定承継説じゃないと説明付かないと思うよ。
厳密に考えると、直接効果説に立ちながら復帰的物権変動ということを観念すること自体に
理論的に若干矛盾を内包すると思うのですが、その辺の矛盾はありながらも、
「いわゆる直接効果説の見解に立つことを前提とした場合にも、
解除者と第三者の関係を対抗関係と解することは可能であると思われる」(類型別)との立場に
立っているのではないでしょうか。
>あと、解除による所有権の主張を復帰的とするならば
>そもそも解除のは選択的(予備的)請求原因となると思うよ。
確かにそんな気もするのですが、
詐欺取消しの場合などには、取消後の第三者との関係において、
詐欺取消の主張を、選択的(予備的)請求原因ではなく、再抗弁に位置づけています。
解除の場合も、新たな枠組みを呈示するのではなく、既存の枠組みの中でのやりくりだと思うので、
詐欺取消の取消後第三者で使われている処理を、解除後第三者との関係だけではなく、
解除前第三者との関係でも使おうというものかと思います。
復帰的物権変動を観念しているときにも、所有権の取得原因としては、
あくまで遡及的復帰であって、復帰的物権変動による新たな取得ではない、
と考えているのかもしれません。
そうじゃないと、解除前・解除後問わず、請求原因に位置づけないとおかしいことになりそうです。
899 :
831:2008/01/19(土) 05:05:45 ID:hFPg97sx
あと、気づいたのですが、
545条1項ただし書が無意味な規定かも、というのは撤回します。
116条ただし書の30%くらいの意味はあるのかもしれません。
大江要件事実の事案は、
A―(売買)→X―(売買)→B―(賃貸借)→Yで、
建物所有権登記はBに帰属、占有はYに帰属、
という事案で、XからYに建物明渡請求をした事案です。
この場合には、要件事実的には、177条の抗弁で処理をするよりも、
545条1項ただし書「第三者」の抗弁で処理をする方が簡便といえます。
すなわち、Yは、BY賃貸借契約及び対抗要件具備(建物引渡し)を主張すれば
545条1項ただし書「第三者」ということになり、建物明渡請求は不可ということになりますが、
177条の枠組みでいくと、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁は使えず、
対抗要件の抗弁は、Xが対抗要件を具備すれば、つぶれます。
こんな場合は、545条1項ただし書でいくと、簡便です。
(たぶん、177条でも、抗弁を積み重ねれば結論としては同じだと思いますが)
それに、これはちょっと自信がかなりないのですが、
545条1項ただし書の抗弁によると、
X(解除者)が所有権登記を具備していても、Y(「第三者」)が勝つこともあるんじゃないですかね。
例えば、X―(土地売買)→B―(土地賃貸借)→Yで、
土地所有権登記はXに(終始)帰属、Yは建物を建て、その所有権保存登記をした、
という場合、
判例は、545条1項ただし書の「第三者」の主張には対抗要件の具備が必要としていますが、
Xが土地所有権登記という対抗要件を具備している(そして、Xの方がYよりも対抗要件具備が早い)場合でも、
Yは建物所有権登記によって対抗要件を具備することで、545条1項ただし書の「第三者」としてなら
保護される、という余地が・・・
ないですね。すいません。
900 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 05:52:19 ID:N/CBOOwg
「司法判断、憲法判断、違憲判断、の回避それぞれについて説明しなさ
い」という問題があるのですが、「司法判断の回避」とは何なのでしょ
う? 何を書けばいいのかわかりません。具体的に盛り込むべき要素を
教えていただけないでしょうか?
901 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 06:10:29 ID:???
>>900 司法権の限界って論点があるだろ。
司法権は、裁判所法3条1項に定められた権限しかない。
「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、
その他法律において特に定める権限を有する。」
結局、「法律上の争訟」に当たらないとして判断を回避するんだ。
法律上の争訟にあたらなければ、「客観訴訟」として法定されている場合以外は判断できないからね。、
警察予備隊訴訟とか板まんだらとかはその例。
「法律上の争訟」の定義については判例がある。早いうちに暗記しておくことがいいだろう。
憲法、民訴、行政で必須の概念。
902 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 07:49:08 ID:???
おれだったら、司法判断の回避=司法判断は可能(司法権の範囲内)だが、司法判断を回避すべき場合
と読む。
そうすると、司法権の限界(自由裁量行為、自律権、統治行為、部分社会の法理)を述べることになる。
903 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 08:32:21 ID:???
>>902 司法判断は可能だが、あえて回避は分かるのだが、
↓ これがすべて、それに当たるの?
司法権の限界(自由裁量行為、自律権、統治行為、部分社会の法理)
統治行為があたるとは思うが・・・・
904 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 09:13:21 ID:???
要件事実≠主要事実
905 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 09:27:52 ID:???
>>899 分かんない奴だなw
お前の誤解は信じられないほど低レベルな箇所にある
それをまだ自覚できないってことは、どんなに細かいことを調べ上げても全て無駄
906 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 09:29:29 ID:???
>>902-903 独自説唱えてないで、芦部の言葉遣いに注意してそれをふまえてから出直せ
つかお前ら旧試の択一落ちるよ
907 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 09:31:23 ID:???
>>904 概念上は本来区別されるべきものだよ
研修所説で=といわれるのは、当該事件においてそれに該当する具体的な事実が一致すると言うだけ
それをもって理論的にも一致するという人もいるけどね
908 :
902:2008/01/19(土) 10:03:37 ID:???
>>906 司法権の範囲と限界の問題は別でしょ。
>>903 たとえば、部分社会の法理でいえば、判例は内部規律の問題は裁判に待つを相当としない
(最判昭和35年10月19日)として、内部規律の問題について司法判断を回避する。
909 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 10:17:40 ID:???
債権の問題の質問です。
・問題
種類物債権は目的物に対する限定性、排他性および専属性という点において【 ?1】と【?2】という債権の中間的な性質を有している。
この【?2】に入る債権がわかりません。
【?1】は特定物債権であることがわかりました。
教えてくださいませんかm(__)m
910 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 10:18:21 ID:???
911 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 10:26:13 ID:???
912 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 10:38:18 ID:???
913 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 10:38:32 ID:???
ワロスw
914 :
909:2008/01/19(土) 10:43:40 ID:???
915 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 10:47:05 ID:???
916 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 10:49:06 ID:???
特定物債権は、目的物は完全に個別化、限定化されている。
種類債権は、一定の種類に属するものであって、種類に属していれば個性は問われない。
金銭債権は、「金額」が重要なのであって、どのような金銭で支払うかは問われない。
917 :
902:2008/01/19(土) 10:51:03 ID:???
>>910 芦部憲法では、司法権の範囲の限界のところで、
自由裁量行為、自律権、統治行為、部分社会の法理について論究してるでしょ
違うと思ったら、反論する前にまず基本書で調べてほしい
918 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 11:02:50 ID:???
>>895 >>厳密に考えると、直接効果説に立ちながら復帰的物権変動ということを観念すること自体に
>>理論的に若干矛盾を内包すると思うのですが、その辺の矛盾はありながらも、
>>「いわゆる直接効果説の見解に立つことを前提とした場合にも、
>>解除者と第三者の関係を対抗関係と解することは可能であると思われる」(類型別)との立場に
>>立っているのではないでしょうか。
同意。
所有権喪失の抗弁に対する解除の主張は直接効果説に従い、抗弁を直接攻撃する
ことができる再抗弁であると考える。そして、Yが登場することで復帰的物権変動
というフィクションが持ち出されて、AY売買+登記具備が予備的抗弁に位置づけ
られる、と。
類型別が言いたいのは、直接効果説や折衷説と復帰的物権変動の概念とは、次元が
異なるんだ、ということじゃないかな。だから俺は、類型別の記述が誤りだとは
思えないのよ。
919 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 11:04:57 ID:???
920 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 11:08:36 ID:???
>>899 >>905が厳しい言葉を言っているが、そのとおりに受け止めた
方がいい。
>>この場合には、要件事実的には、177条の抗弁で処理をするよりも、
>>545条1項ただし書「第三者」の抗弁で処理をする方が簡便といえます。
この「簡便」というのがよくわからない。
当事者が法律構成を自由に取捨選択できるということを前提にしているの?
921 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 11:23:04 ID:???
>>907 「要件事実の概念を右のとおりに理解すれば,
それは主要事実・間接事実の区別にいう主要事実と同義に帰着し,
間接事実との関係が問題となる場合に,要件事実という言葉に代えて
主要事実という言葉を用いる例が多いというにすぎない。」(要件事実1巻3頁)
研修所説に立てば,概念上区別する意義は少ないということだろう。
922 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 11:24:39 ID:???
923 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 11:26:27 ID:???
924 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 11:41:28 ID:???
925 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 11:52:40 ID:???
ツンデレまだー
926 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 12:09:36 ID:???
927 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 12:19:06 ID:???
司法権の範囲の問題と限界の問題は
厳格に区別できるものではないでしょ。
部分社会の法理にしても、富山大学や村会議員出席停止では
司法権の範囲外とされるのに対して
共産党袴田事件では、司法権の限界の問題とされているように読める。
たしか、ピロシが書いている解説にも同主旨のことが書いてあったと思う。
そんなわけで、司法判断の回避については
司法権の範囲の問題と、限界の問題の両方を書いておくのが手堅いと思う。
928 :
902:2008/01/19(土) 12:23:59 ID:???
>>922 おれだったら、として論述を司法権の限界に限ったことについて「独自説」としたのだったら、
こう反論する。
まず、司法判断の回避という項目は、基本書にはない。
しかし、憲法判断の回避は、ブランダイスルール第4準則として、項目が基本書にある。
そして、その内容は、憲法問題が適切に提出されていても、他の理由で処理できれば、
憲法問題として判断しないとするものである。
そして、問題文に並列書きされている以上、これとパラレルに考えるのが相当と考えた。
そこで、憲法の文字を司法に置き換え、司法判断は可能だが、司法判断を回避すべき場合
とした。
おれならばとは、独自の考えを指すのではない。
論文試験では論理的思考が要求されるところ、論理的思考の一例として
こう考えることが出来るという意味で書いたにすぎない。
929 :
914:2008/01/19(土) 13:31:17 ID:???
>>915さん
>>916さん
すいません。説明が足りなくて
この問題の【2?】選択肢の中には
選択債権、利息債権、金銭債権、の中から選ぶ問題です。
そうなると金銭債権で良いということですか?
教えてください。
930 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 17:02:30 ID:???
司法判断の回避と憲法判断の回避って…
自分なら範囲と限界の問題で区切っちゃいそう…
931 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 19:02:39 ID:???
932 :
922:2008/01/19(土) 19:33:16 ID:???
>>928 そういうことだよ
理解が間違ってるとはひとことも言っていない
933 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 19:48:43 ID:???
18歳の少年が暴走行為を働いて逮捕状が出た場合は時効とかありますか?
そもそも少年犯罪に時効というものはあるんですか?
そこんとこ教えてください。
934 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:12:20 ID:51I+z8Pl
成年被後見人が300万の壺を購入した。成年後見人であるAに無断で契約をした。この場合成年被後見人の意思表示は無効になるんですよね。
なら、またおりから地震により壺が割れてしまった場合にはどうなるんですか?
935 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:16:10 ID:???
936 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:16:21 ID:???
>>934 一行目のやつでも有効じゃねーか?
二行目は何が言いたいのか良く分からん。
937 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:19:55 ID:51I+z8Pl
え?成年被後見人の意思表示は無効ですよね?
だから無効 契約取消 になるんじゃなかったっけ?
938 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:20:46 ID:???
939 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:27:48 ID:???
>>937 無効を主張するには行為時の意思無能力を立証しないといけない。
940 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:33:18 ID:???
>>937 無効だと、常にゼロだよね?
被後見人の行為が被後見人にとって利益になる場合もあるわけだ。
それが無効になってもいいのかなということ。
後見人に取消権を付与することで、その選択権を残しているわけ。
941 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:36:25 ID:qmjToQ2k
行政機関が許可取消などの不利益処分をする際の聴聞は、
機会を与える事が必須なのであって、聴聞会の開催自体は必須でないですよね?
つまり相手の辞退もありえますよね?
942 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:38:07 ID:???
行手23条
943 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:38:36 ID:51I+z8Pl
>>940 成年後見人が 成年被後見人の意思表示だから無効だ!という主張はみとめられるんですか?
944 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:39:04 ID:???
945 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:39:41 ID:???
憲法上は、告知と聴聞を受ける「権利」だから
放棄もありえるね。
946 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:39:54 ID:???
>>943 意思能力がないから無効だということは可能。
ただし、行為時に意思無能力状態であったことを立証しないといけない。
947 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:41:26 ID:???
バカは答えるな。
948 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:43:48 ID:51I+z8Pl
>>946家庭裁判所から成年被後見人という審判が下ってます。
949 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:45:24 ID:???
>>948 それだけでは行為当時意思能力が欠けていたとはいえないでしょう。
950 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:46:49 ID:???
951 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:47:20 ID:qmjToQ2k
>>945 つまり聴聞の日程とか送ったけど相手が当日こなかったり
事前に辞退した場合は、聴聞なしに不利益処分を課していいと?
952 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:48:04 ID:???
だからバカは答えるな。
953 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:48:11 ID:???
×→
○←
954 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:49:20 ID:???
955 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:53:44 ID:???
>>920 要件事実論はうろ覚えだけど、最短ルートを一応目安にするんじゃなかったっけか。
177条の抗弁の方が主張立証すべき項目が少ないのなら177条によるし、
545条1項但書の抗弁の方が主張立証すべき項目が少ないのなら545条1項但書の抗弁によるんじゃないかな。
通常は177条の方が志向されるが(類型別)、特殊な事例では545条1項但書が志向される場合もある(大江)、
ということかと思った。
>>905>>920とか批判するのはいいけど、全然中身がないような気がする。
旗から見ていて、
>>905>>920の方が理解が進んでいるとは思えない。
俺もよくわかってない部分があるから、どっちの理解が正しいかとかわからんけど、
>>831以下の主張も一応筋は通ってるんじゃないの。(確かに、わかりにくい部分はあるが。)
けど、信じられないほど低レベルなところに誤りがあるんだよねえ。
それに気づかんということは、気づかん者も信じられないほど低レベルということか...
956 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:53:50 ID:qmjToQ2k
つまり聴聞というのは聴聞会という一日開催のものというより
期限内に陳述とか書類提出しろというもので、
必ずその期間を設けないといけないんですね?
957 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:55:11 ID:51I+z8Pl
えぇ!?成年被後見人と審判が下ったのに 行為時に意思能力があったかないかなんて問うんですか!?
958 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:55:20 ID:???
959 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:56:59 ID:qmjToQ2k
15条は読みました
960 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:58:56 ID:???
意見陳述のための手続を執らなければならない(13条柱書)。
961 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 21:59:56 ID:qmjToQ2k
つまり聴聞というのは期日内にきたら少数で話すことであり、
行政側は期日までは必ず相手がきたらそれを実施しないといけないんですね
962 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:02:19 ID:???
「期日までは」??
963 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:04:04 ID:???
>>961 そうか、君は15条の読み方を間違ってるわけだな。
964 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:04:05 ID:qmjToQ2k
期日を設ける必要があるとありますが
965 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:06:32 ID:???
15条は聴聞の期日を定めて、期日までに告知しろって意味だよ
966 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:07:56 ID:???
>>957 成年被後見人の意思無能力を推定するあるいはみなすという規定なんてないからね
967 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:12:53 ID:???
本来契約には意思能力が必要。でも、意思無能力のときもあるけど、この立証は大変だし、相手方だって困る。
だからあらかじめ画一的に扱うことにした制度が行為能力制度。
968 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:17:39 ID:51I+z8Pl
>>966科学的に証明できないし どう検証するんですか?
969 :
933:2008/01/19(土) 22:17:49 ID:a9HQtnPE
どなたか質問
>>933お願いします。
教えてください。
970 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:19:36 ID:???
>>968 行為当時の言動などから鑑定したりすることになるね。
だから後見人は通常は取消しを主張するだろう。
ただし、意思能力による無効を主張することも可能。
971 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:21:36 ID:51I+z8Pl
なら壺は弁償しなくていいんですか?
972 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:29:49 ID:???
973 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:33:23 ID:51I+z8Pl
じゃあ 壺代も弁償しなくていいんですか!
うわーこりゃ大損ですな…
974 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:45:07 ID:???
肢別
内閣は、天皇の国事行為に対する助言と承認を通じて衆議院を解散することができる、
という憲法運用が定着している
○?×?
975 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:49:50 ID:???
×でつ><!!
976 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:56:04 ID:???
977 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 22:57:25 ID:???
悪問
一通り調べたら没問にすべし
978 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 23:00:14 ID:???
979 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 23:00:47 ID:qmjToQ2k
聴聞納得しました
ありがとうございました
980 :
974:2008/01/19(土) 23:02:25 ID:???
いや、実は今日あったセンターの問題で、答えは○なんだ。
うちの大学で話題になったからさ。
981 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 23:18:58 ID:???
> 天皇の国事行為に対する助言と承認を通じて
これをあえて言うところが問題だ罠
982 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 23:21:31 ID:???
>>957 意思能力と行為能力は違うからな。
成年被後見人の行為は取り消せる。
成年被後見人が行為時に意思無能力であれば、そもそも無効。
この違い
983 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 23:22:19 ID:???
>>981 ただ、天皇の権能だと思っても解けるように配慮した結果かもしらん。
984 :
920:2008/01/19(土) 23:43:21 ID:???
遅レスすまん。
>>955 545条1項但書の実体的解釈を前提として攻撃防御方法を組み立てるのに、
なんで便宜的に177条で行こうかな、それとも但書で行こうかな、って
なるのかが分からないということが言いたい。どっちでも行けるなら
簡便なルートを選べばいいけどね。採る見解によってルートが異なるんでしょ。
985 :
氏名黙秘:2008/01/19(土) 23:58:58 ID:???
>>984 >545条1項但書の実体的解釈を前提として攻撃防御方法を組み立てる
という前提がどうかと思う。
解除の主張に対する反論として何が一番効率的か、という問題なんだから、
別に545条1項但書のみに拘泥する必要はないはず。
普通は545条1項但によるまでもなく177条で足りるから545条1項但はつかわない。
(但書の方が主張立証すべきことがちょこっと多くなる)
177条よりも545条1項但の方が立証事項が少ないならそれも使えなくはない、
って考えることのどこがおかしいわけ?
信じられないほど低レベルな誤解ってどこにあるの?
あれだけ自信満々で言われると、いかに2ちゃんとはいえスルーしにくい。
986 :
920:2008/01/20(日) 00:17:55 ID:???
>>985 私が言っている意味が通じてないようなので、議論が
かみ合わないね。「前提がどうかと思う」と言われても
そういう前提で議論が展開してきたんだからしょうがない。
要件事実論としてどのように攻撃防御方法を組み立てるべきか、
という議論なのに、実体法の解釈として色々考えられる法律構成
のうち、どの法律構成がもっとも主張事項が少ないか、という議論
が混ざるのはおかしいと思うがね。つまり、採るべき法律構成って
主張事項の多寡では決まらないでしょう、ということ。
実体法の解釈は要件事実論に影響を受けるの?それって逆でしょう。
実体法の解釈があってはじめて要件事実の組み立てが始まるんだよ。
信じられないほどの低レベルな誤解というのは、一つはそれ。
前提を変えるのは構わないけど、まず前提を変えたという宣言をすること、
そして誤った前提を持ち出さないこと、が必要だと思うよ。
これが理解されなければ、
>>985と同じトーンで批判されるんだろうけど、
それならそれで構わない。
あとは、対抗要件のくだりかな。権利保護要件説とごっちゃになっている印象。
ただ、あれは本人も気づいているから別にいいかなと思う。
987 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 00:56:02 ID:???
対抗関係説(177条でいく説)と、
545条1項但書の「第三者」の主張(ただし、対抗要件の具備が必要――判例同旨)
って両立しないの?
>>985――両立する。場面によって使い分け。
>>986――両立しない。別の説。使い分け??それは要件事実論と実体法解釈論が逆転してる。
っていうように食い違ってると思う。
988 :
929:2008/01/20(日) 01:52:40 ID:???
>>931 では答えが金銭債権だとすると
債権に不履行が生じた場合の賠償は遅延賠償金になると言うことですか?
989 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 02:19:38 ID:???
>>986 >実体法の解釈は要件事実論に影響を受けるの?それって逆でしょう。
>実体法の解釈があってはじめて要件事実の組み立てが始まるんだよ。
理屈としてはそのはずなんだが
実際には,要件事実論からの検討によって既存の実体法解釈のおかしさが判明することは多々ある。
990 :
989:2008/01/20(日) 02:20:27 ID:???
あたかも,検算してみたら,途中計算のミスが判明するようにね。
991 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 02:23:08 ID:???
要件事実論を十分考慮した民法の教科書の必要性はそこにある。
992 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 02:30:21 ID:???
俺の毒舌に賛同してる奴がいるじゃん
993 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 05:25:34 ID:20Oi1hun
「国会による条約修正の可否について論じなさい」という問題が塾で出た
のですが、問題通り「条約修正の可否」に関する点だけを論証しても、量が
少ないのです。
こういう場合、何か他にも触れるべき要素があるのでしょうか? 教えてく
ださい。
994 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 07:01:48 ID:???
旧試向けだと気付く
995 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 08:29:06 ID:BFHl5SW5
80歳のXは老人性認知症の症状が進行し物忘れがひどく、奇行が目立つようになってきたため妻Aの請求にもとづき家庭裁判所でAを成年後見人とする後見開始の審判をうけた。その後Xが無断で骨董品店Yを訪れ年代物の甲を300万で買った。
このときAが自己の同意のないことを理由にこの契約を取り消し、支払った代金の返還を求めることができるか。また、おりから地震により甲が割れてしまった場合はどうか。
甲=壺
996 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 09:44:42 ID:???
>>993 それだけで1問なの?
それとも、小問なの、そのあたりを明らかにしろよ
条約修正の可否の他に書くことがあるのか
と言われても、問題が「それ」なら
条約修正の可否しか書いてはいけない
その場合にも、君が考えてる内容以上のものを
書く余地はある
997 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 10:36:01 ID:???
998 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 10:52:03 ID:???
ハラヘッタ
999 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 10:58:47 ID:???
1000 :
氏名黙秘:2008/01/20(日) 11:05:01 ID:???
1000
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1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。