初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ108

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952氏名黙秘:2008/02/04(月) 10:14:34 ID:???
刑法
背任と横領の違いが何か教えてください。
イマイチわかりません。
953氏名黙秘:2008/02/04(月) 10:38:29 ID:???
要件が違う。

例えば横領罪は財物にしか成立しないけど、背任罪は全体的財産に
対する罪だから財産上の権利に対する行為にも成立する
その他いろいろ
954952:2008/02/04(月) 10:57:58 ID:???
>>953
ありがとうございました。
955氏名黙秘:2008/02/04(月) 12:53:48 ID:???
犯人が第三者を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させた場合に
証拠隠滅罪の成立を認める積極説では
例えば、間接正犯形態で証拠を隠滅させた場合にはどうするんでしょうか?
「正犯」なんで不可罰ですか?
なんかおかしいような気がするんですけど
956氏名黙秘:2008/02/04(月) 12:56:12 ID:???
>>955
何がおかしいの?
957氏名黙秘:2008/02/04(月) 12:56:31 ID:???
間接正犯でも共謀共同正犯でも不可罰ですよ。
明文の規定に反することはできない
958氏名黙秘:2008/02/04(月) 13:04:27 ID:???
その辺も否定説の論拠になりうるのでは
959氏名黙秘:2008/02/04(月) 13:08:10 ID:???
>>957
便乗質問。間接正犯はともかく、共謀共同正犯については成立を肯定すること
もできるのじゃないかと思ったんですが、どうでしょう?
960氏名黙秘:2008/02/04(月) 13:12:25 ID:???
>>959
そのような説もある。アクチュアル・487頁
961氏名黙秘:2008/02/04(月) 13:13:32 ID:???
流石アクチュアル
962氏名黙秘:2008/02/04(月) 13:14:34 ID:???
>>960
なるほど。サンクスです。
963955:2008/02/04(月) 13:23:44 ID:???
ありがとうございます
やっぱり積極説では不可罰なんですね
ちょっと思ったのは、教唆犯の限度で可罰的かなということですが
それは無理なんでしょうか?
964氏名黙秘:2008/02/04(月) 13:35:25 ID:???
>>963
無理。大減点されてもおかしくない非常に危険な発想と思う。
965氏名黙秘:2008/02/04(月) 13:37:34 ID:???
間接正犯は単独犯扱いだからどんな説でも処罰は無理じゃないかな。

アクチュアルにある安田説は、犯人不処罰の根拠を期待可能性減少ではなく
保護法益が一般予防効果(庇護罪)にあるから、としたうえで、
単独正犯である間接正犯にはそのような法益侵害がない、とするみたい。
966955:2008/02/04(月) 13:47:58 ID:???
ありがとうございました。
967氏名黙秘:2008/02/04(月) 14:02:40 ID:???
ツンデレまだー
968氏名黙秘:2008/02/04(月) 14:05:30 ID:???
つまり、検察官が教唆犯で起訴したときに、間接正犯である旨の抗弁を認めるということか。
そんなんおかしいやろ!っていうのが、(共犯的関与一般に)不可罰説をとったりするのかな。
969氏名黙秘:2008/02/04(月) 14:07:03 ID:???
判例は処罰肯定説。
970氏名黙秘:2008/02/04(月) 14:42:53 ID:???
司法板一速いで代用
971氏名黙秘:2008/02/04(月) 16:01:53 ID:???
民訴において
「事案解明」っていえば、何を想起しますか?
事案解明義務は有名ですが、概念の周縁・輪郭は
明確なのでしょうか
972氏名黙秘:2008/02/04(月) 16:20:59 ID:???
つんでれまだー
973氏名黙秘:2008/02/04(月) 16:29:53 ID:???
>>968
抗弁かどうか知りませんが、盗品等罪でも同じことは起こるでしょう
974氏名黙秘:2008/02/04(月) 17:01:50 ID:???
>>973
盗品等罪の場合は、正犯だと犯情の点で本罪の罪責が重くなるからバランスはとれるけど、
証拠隠滅等罪の場合は、正犯だとしても、本罪の罪責は一緒だし、
偽証罪の方は犯罪不成立になるから、盗品等罪とは違うと思う。

盗品等罪
@窃盗正犯+盗品等罪不成立orA窃盗共犯+盗品等罪
→盗品等罪は成立しないけど、窃盗は正犯になる。

証拠隠滅罪
@殺人罪+証拠隠滅罪の教唆犯orA殺人罪+証拠隠滅罪不成立(間接正犯の場合)
→証拠隠滅罪は成立しないし、その代わりといって殺人罪に影響を与えるわけでもない。


「同じこと」の内容が違ってたらすまん。
975氏名黙秘:2008/02/04(月) 17:01:55 ID:???
>>971
んで?
976氏名黙秘:2008/02/04(月) 17:52:21 ID:???
新スレよろ
977氏名黙秘:2008/02/04(月) 17:56:57 ID:tixM6do9
すみません頭が混乱してきたのでお聞きしたいのですが、構成要件的故意と主観的違法要素としての故意は別物であり、構成要件該当したからといって主観的違法要素がみたされてると言うわけではない。
で大丈夫ですか?
978氏名黙秘:2008/02/04(月) 17:59:15 ID:???
>>977
あなたがどういう立場に立っているかによる。
あなたは構成要件は何類型と解するの?
違法類型?違法・有責類型?
979氏名黙秘:2008/02/04(月) 18:07:06 ID:???
違法有責
980氏名黙秘:2008/02/04(月) 18:11:09 ID:tixM6do9
>>978
今のところはなんですけど違法有責類型と捉えています。

というか構成要件を何類型と捉えるかによって主観的違法要素にも影響が生じるんでしょうか…?不勉強を露呈してしまって申し訳ないのですが…
981氏名黙秘:2008/02/04(月) 18:16:11 ID:???
>>977
説による
「構成要件的故意」とは、故意が構成要件要素であると考える立場の、構成要件に所在する故意。
「主観的違法要素としての故意」は、故意は違法性の有無・量に関わると考える(行為無価値)立場の、故意の性質を強調した呼称。
構成要件「該当」という言葉遣いも諸説あるけど、
とりあえず、主観的違法要素には故意(を違法要素津市手もしなくても)以外に目的とかもあるので
(それらを構成要件に置くとおかないとにかかわらず)、故意だけで直ちに主観的違法要素を全て満足しない犯罪がある。
982氏名黙秘:2008/02/04(月) 18:18:02 ID:???
もっと簡単に言うと、殺人罪は主観的違法要素があるとしても故意だけあればよく、
通貨偽造罪は故意と別に行使目的が必要なので、故意だけではダメ。
983氏名黙秘:2008/02/04(月) 18:20:00 ID:???
> 故意の性質を強調した呼称
構成要件的故意の一つということ?
984氏名黙秘:2008/02/04(月) 18:21:54 ID:???
>>983
構成要件に所在するとは述べていない。
985氏名黙秘:2008/02/04(月) 18:30:38 ID:???
犯罪成立要件のどこの話なの?
まさか違法性?
986氏名黙秘:2008/02/04(月) 18:37:35 ID:???
>>981はすごく最大公約数的な書き方なのでわかりにくいけど、
行為無価値からも結果無価値からも構成要件的故意を認める立場がある
(行為無価値なら100%認めると思う)が、いずれの立場であっても、さらに、
すべての故意が構成要件にあるか、全てではないとするか、の立場に分かれる。
主観的違法要素としての故意は、構成要件外にも故意があるとする立場からは、
主観的違法要素としての故意でありかつ構成要件的故意でないものが存在することになる。
>>985
たとえば故意を責任要素から切り離して、違法性阻却事由の認識を違法性阻却段階で判断する説がある。
この説では主観的違法要素としての故意は認識対象によって構成要件と違法性阻却に分属している。
987氏名黙秘:2008/02/04(月) 18:43:33 ID:tixM6do9
>>981
>>982
自分なりに整理ができたと思います。助かりました。
つまり構成要件的故意があったとして、それが違法に影響を与えるかは立場によるし、与えるとする立場によっても、構成要件的故意だけでは主観的違法要素が充足されない場合もあるんですね。

988氏名黙秘:2008/02/04(月) 18:46:12 ID:???
それは論理が逆だな
構成要件が何類型かがまずありきで構成要件該当性が
決まってくるわけだから
989氏名黙秘:2008/02/04(月) 18:46:53 ID:???
構成要件を違法有責類型として主観的違法要素としての故意は構成要件該当性の問題か否か
それで構成要件該当性の問題なら何故構成要件的故意にそれが含まれないのかという疑問
990氏名黙秘:2008/02/04(月) 18:49:55 ID:tixM6do9
>>986
結果無価値から構成要件的故意を認め場合は、構成要件を違法類型、故意は責任要素とするので、犯罪区別の観点からですよね?

後段は…誰先生でしょうか?もしかして井田先生ですか?
991氏名黙秘:2008/02/04(月) 18:57:23 ID:tixM6do9
>>988
逆…になっちゃってますか??
ちょっとよく分からないんですが…
992氏名黙秘:2008/02/04(月) 19:00:49 ID:???
>>990
前田先生の本は読んだ?
993氏名黙秘:2008/02/04(月) 19:08:46 ID:tixM6do9
>>992
大学の先生に捨てた方がいいと言われてしまい、あまり読まないうちに西田先生の本にかえてしまったので、あまり内容を覚えてないです。。。申し訳ないです。
994985:2008/02/04(月) 19:33:13 ID:???
>>986
どうもです
ちょっとマニアックだったなぁ
995氏名黙秘:2008/02/04(月) 20:10:46 ID:???
甲が乙に対して金銭消費貸借に基づく貸金返還請求を提起して、乙が「金は借りたが弁済した」という主張をした場合、
@返還約束A金銭授受について自白が成立しますよね。
そして乙が弁済の抗弁を主張しているので、抗弁事実については乙が立証責任を負うのですが、
「甲が弁済の事実を認めたうえで」それが本件債務に弁済されたのか別口の債務に弁済されたか争う場合はどちらが立証責任を負うのでしょうか。
どなたかお願いします。
996氏名黙秘:2008/02/04(月) 20:20:36 ID:???
弁済は本件債務についてしなければ意味ない
だから乙が立証責任を負う
997氏名黙秘:2008/02/04(月) 20:27:08 ID:???
>>993
www
998氏名黙秘:2008/02/04(月) 20:32:50 ID:???
>>990
後段は井田旧説や中森
西田は構成要件の位置が特殊だけど
ほかはオーソドックスだからとりあえずそれでがんばって。
>>988はスルーで。構成要件が何類型かはかなり結果論なので。
999氏名黙秘:2008/02/04(月) 20:33:48 ID:???
>>998
勝手にスルーするなよ。構成要件的要素がまずありきじゃないだろ。
1000氏名黙秘:2008/02/04(月) 20:38:19 ID:???
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