507 :
1/2:2008/03/09(日) 15:36:02 ID:???
靖国映画「事前試写を」 自民議員が要求、全議員対象に
靖国神社を題材にしたドキュメンタリー映画の国会議員向け試写会が、12日に開かれる。
この映画は4月公開予定だが、内容を「反日的」と聞いた一部の自民党議員が、
文化庁を通じて試写を求めた。配給会社側は「特定議員のみを対象にした不自然な
試写には応じられない」として、全国会議員を対象とした異例の試写会を開くことを決めた。
映画に政府出資の基金から助成金が出ていることが週刊誌報道などで問題視されており、
試写を求めた議員は「一種の国政調査権で、上映を制限するつもりはない」と話している。
映画は、89年から日本に在住する中国人監督、李纓(リ・イン)さんの「靖国 YASYKUNI」。
4月12日から都内4館と大阪1館でのロードショー公開が決まっている。
李監督の事務所と配給・宣伝会社の「アルゴ・ピクチャーズ」(東京)によると、先月12日、
文化庁から「ある議員が内容を問題視している。事前に見られないか」と問い合わせがあった。
マスコミ向け試写会の日程を伝えたが、議員側の都合がつかないとして、同庁からは
「試写会場を手配するのでDVDかフィルムを貸して欲しい。貸し出し代も払う」と持ちかけられた
という。
同社が議員名を問うと、同庁は22日、自民党の稲田朋美衆院議員と、同議員が会長を務める
同党若手議員の勉強会「伝統と創造の会」(41人)の要請、と説明したという。同庁の清水明・
芸術文化課長は「公開前の作品を無理やり見せろとは言えないので、要請を仲介、
お手伝いした」といい、一方で「こうした要請を受けたことは過去にない」とも話す。
朝日新聞の取材に稲田議員は、「客観性が問題となっている。議員として見るのは、
一つの国政調査権」と話す。同じく同党議員でつくる「平和靖国議連」と合同で試写会を開き、
試写後に同庁職員と意見交換する予定だったという。
(続く)
朝日新聞 2008年03月09日03時24分
http://www.asahi.com/national/update/0308/TKY200803080237.html
508 :
2/2:2008/03/09(日) 15:36:34 ID:???
「靖国」は、李監督が97年から撮影を開始。一般の戦没遺族のほか、軍服を着て自らの歴史観を
絶叫する若者や星条旗を掲げて小泉元首相の参拝を支持する米国人など、終戦記念日の境内の
様々な光景をナレーションなしで映し続ける。先月のベルリン国際映画祭などにも正式招待された。
アルゴの宣伝担当者は「イデオロギーや政治色はない」と話すが、南京事件の写真で一部で
論争になっているものも登場することなどから、マスコミ向けの試写を見た神社新報や週刊誌が
昨年12月以降、「客観性を欠く」「反日映画」と報道。文化庁が指導する独立行政法人が管理する
芸術文化振興基金から06年度に助成金750万円が出ていたことも問題視した。同基金は政府出資と
民間寄付を原資とし、運用益で文化支援している。
稲田議員は「表現の自由や上映を制限する意図はまったくない。でも、助成金の支払われ方が
おかしいと取り上げられている問題を議員として検証することはできる」。
アルゴ側は「事実上の検閲だ」と反発していたが、「問題ある作品という風評が独り歩きするよりは、
より多くの立場の人に見てもらった方がよい」と判断し、文化庁と相談のうえで全議員に案内を送った。
会場は、同庁が稲田議員らのために既におさえていた都内のホールを使う。
李監督は「『反日』と決めつけるのは狭い反応。賛否を超えた表現をしたつもりで、作品をもとに
議論すべきだ」と話す。
(了)
509 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 17:17:28 ID:???
内部告発者を会社通報、第2東京弁護士会「懲戒相当」議決
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080310-OYT1T00395.htm?from=main3 内部告発者の実名を会社側に伝えたのは、秘密保持義務に反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、
第2東京弁護士会綱紀委員会は、トヨタ自動車販売店グループの「社内通報窓口」を担当する男性弁護士(34)を、4日付で「懲戒相当」と議決した。
今後、同弁護士会懲戒委員会が処分するかどうかを審査する。
社内不正を告発した従業員に対する会社の不利益な処分を禁じた「公益通報者保護法」施行から4月で2年になるが、告発者の保護を巡って弁護士の責任が問われるのは異例。
議決書によると、男性社員は2006年4月5日、同グループが弁護士事務所と契約して設置した通報窓口の同弁護士に電話し、
名前と所属部署を告げて架空販売・車庫飛ばし事件を告発。翌日、会社から10日間の自宅待機を命じられた。
通報窓口は原則、弁護士が実名で通報を受け付け、会社側には匿名で通知することになっていたが、この社員については会社側に実名を伝えていた。
社員は同弁護士会に懲戒請求を申し立てた。綱紀委員会は「(社員が)実名通知を承諾していたとは言えない」とし、職務上知り得た秘密の保持を義務付けた弁護士法23条違反にあたると判断した。
弁護士は読売新聞の取材に「告発者が希望しない限り、会社側に実名を通知することはあり得ない」と話している。
(2008年3月10日14時49分 読売新聞)
510 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 23:08:20 ID:???
プロ野球選手の肖像権訴訟、30選手が最高裁に上告
プロ野球選手らが、ソフトバンクと楽天を除く10球団を相手取り、野球ゲームソフトや野球カードに
使われる選手名や肖像について、球団側に第三者に使用を許諾する権限がないことの確認を求めた
訴訟で、原告のうち大リーグに移籍した3人を除く30選手は10日、選手側の控訴を棄却した2審・知財
高裁の判決を不服として、最高裁に上告した。
原告の1人で労組・日本プロ野球選手会の宮本慎也会長(ヤクルト)は「将来プロ野球に入って来る
選手にとっても重要な問題。最後まで我々の思いを伝えていきたい」とコメントした。
1審の東京地裁は、球団は契約により選手の氏名、肖像の使用を商業的に許諾する権利を独占的に
持つとして、球団側勝訴の判決。控訴審も1審判決を支持していた。
(2008年3月10日18時50分 読売新聞)
511 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 23:10:38 ID:???
ミャンマー人女性の強制退去容認・東京地裁判決
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080306AT1G0603006032008.html 不法残留容疑で逮捕後に40歳年上の日本人男性と結婚したミャンマー人女性(36)が、国に強制退去処分の
取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁(大門匡裁判長)は6日、「2人の生活状況からは真摯(しんし)に
共同生活を営む意思があったか疑問」として女性の訴えを退けた。
入管法では不法残留の外国人でも日本人の配偶者がいる場合、在留特別許可を認めることもあり、2人の
結婚に実態があるかどうかが争点になった。
判決理由で大門裁判長は「男女間の年齢差は必ずしも恋愛感情の妨げになるものではない」としたうえで、
2人の生活実態を検証。(22:18)
512 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 23:14:32 ID:???
●スズキの逆転勝訴確定=共産党員賃金差別訴訟−最高裁
共産党員としての活動を理由に賃金や昇進で不当に差別されたとして、
自動車メーカー「スズキ」(静岡県浜松市)の社員と元社員計7人が、同
社に慰謝料など総額約1億5,000万円の支払いを求めた訴訟で、最高裁第
1小法廷(横尾和子裁判長)は6日、社員らの上告を棄却する決定をし
た。スズキが逆転勝訴した二審東京高裁判決が確定した。一審静岡地裁浜
松支部は差別を認め、スズキに約3,500万円の支払いを命令。これに対し、
東京高裁は2006年12月の判決で、「反共労務政策に基づき差別的扱いをし
たと認めることはできない」として、一審判決を取り消し、請求を棄却し
た。(時事通信)
513 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 23:15:45 ID:???
現市長に賠償命令 元市長を虚偽ビラで中傷 熊本・菊池
2008.3.5 13:35
このニュースのトピックス:不祥事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080305/crm0803051335015-n1.htm 平成17年の熊本県菊池市長選で、虚偽の事実を記載したビラや小冊子をまかれ名誉を傷つけられたとして、
牧俊郎元市長が現職の福村三男市長らに1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、熊本地裁山鹿
支部(早川真一裁判官)は5日までに、原告の主張を一部認め、福村市長に120万円の支払いを命じた。
判決理由で早川裁判官は、虚偽のビラが作成されたことについて「内容の事前確認を怠ったため、原告の
社会的評価を引き下げた」と述べ、福村市長の責任を認めた。
判決によると、福村市長側は、当時配布した小冊子やビラに「牧元市長は、在任中に市長交際費を約3倍に
上げた」などと虚偽の記載をした。
514 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 23:19:19 ID:???
海自隊員暴行:損賠訴訟 高裁、国に開示命令 両親に約80人の供述調書 /神奈川
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20080306ddlk14040623000c.html 04年に自殺した海上自衛隊横須賀基地の1等海士(当時21歳)の両親が「自殺は先輩のいじめが原因」として
国と上司の元2等海曹に損害賠償を求めている訴訟で、東京高裁が国に隊員約80人の供述調書などを開示する
よう命じていたことが分かった。原告側弁護団が5日明らかにした。
命令は2月19日付で、弁護団によると国側は「確定(27日)から2週間以内に横浜地裁へ提出する」と回答している
という。供述調書のほかに隊員の答申書や海自の事故調査報告書なども対象になっており、弁護団は「防衛機密に
関する文書で、ここまで開示することは画期的。自殺に至った真相の解明に迫ることができる」と評価した。
昨年10月に横浜地裁が同様の文書開示を命令したが、原告側は開示部分が限定されていたのを、国側は命令を、
それぞれ不服として即時抗告していた。【鈴木一生】
毎日新聞 2008年3月6日
515 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 23:21:41 ID:???
鞆港埋め立て・架橋問題:免許仮差し止め、原告の申し立て却下−−地裁決定 /広島
http://mainichi.jp/area/hiroshima/news/20080304ddlk34010229000c.html ◇98人の排水権は認める
福山市鞆町の鞆港埋め立て・架橋計画をめぐり、埋め立て免許差し止め訴訟の原告団163人が県を
相手どり、訴訟の判決言い渡しまで免許を出さないよう求めた仮差し止め申し立てについて、広島地裁の
能勢顕男裁判長は3日までに「緊急の必要性はない」として却下を決定した。一方で申立人のうち160人は
排水権や景観利益を有すると初めて認めた。争点の一つである訴訟の原告適格が大幅に認められ、
原告側は「画期的な判断」と好意的に受け止めている。
2月29日付の決定文によると、仮差し止めの申立人の要件として「差し止め訴訟の原告適格を有して
いること」とした上で、原告が主張する排水権、漁業権、景観利益の有無を判断した。漁業権を主張する
2人については申立人適格を認めない一方、排水権者98人は「排水による使用は社会的に承認されて
いる」などとして全面的に認めた。これまで県と市は、海へ直接排水する4人のみを排水権者と解釈して
いたが、同地裁が原告側の主張を支持した形となった。【重石岳史】
毎日新聞 2008年3月4日
516 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 23:24:04 ID:???
覚せい剤:海上回収失敗は密輸予備罪 最高裁判決
http://mainichi.jp/select/today/news/20080304k0000e040054000c.html 密輸船が覚せい剤を海上に投下し、別の船が回収して国内に持ち込む「瀬取り」取引を巡り、
密輸の着手がいつなのかが争われた上告審判決で、最高裁第3小法廷は4日、「荒天で覚せい剤に
近づけなかった場合、陸揚げの客観的な危険性は発生しておらず着手とは言えない。密輸予備罪に
とどまる」との判断を示した。
その上で、覚せい剤取締法違反などに問われた遊漁船船長、権田修被告(56)ら4人の上告を棄却。
1、2審の実刑判決(懲役11〜20年)が確定する。2審によると、権田被告らは02年6〜10月、北朝鮮の
貨物船から日本海に投下された覚せい剤約230キロを小型船で回収した。だが同11月には悪天候の
ため回収を断念した。
1審・東京地裁は11月事件について「着手後」に失敗したとして同法違反の密輸未遂罪を適用。
一方、2審・東京高裁は「国内に陸揚げされる現実的な危険はなかった」として「着手前」の予備罪と
判断していた。未遂罪の法定刑は「無期懲役か懲役3年以上」で、予備罪の「懲役5年以下」より重い
ため争点になっていた。【高倉友彰】
毎日新聞 2008年3月4日 12時15分
517 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 23:31:56 ID:???
岩手・巣子駅問題 盛岡地裁、前滝沢村長への賠償請求棄却
http://www.kahoku.co.jp/news/2008/03/20080301t33024.htm IGRいわて銀河鉄道巣子駅(岩手県滝沢村)の建設用地取得に村が高額の公金を支出したのは違法として、
同村の住民団体代表沼崎節郎さん(72)が、村に柳村純一前村長相手の損害賠償請求を行うよう求めた訴訟の
判決で、盛岡地裁は29日、請求を棄却した。
榎戸道也裁判長は「建設用地取得額は著しく高額とは言えず、前村長の裁量権逸脱には当たらない」と述べた。
原告側は、村が2006年にかけて約2億1000万円で取得した建設用地について、「農地段階で前村長が絡んだ
転売目的の違法な所有権移転があり、土地の価格が約28倍に跳ね上がった」などと主張していた。
判決は「転売目的だったことは明白で、農地法の不許可事由に該当する疑いが濃厚」と指摘したが、前村長の
働きかけには言及しなかった。
判決後、原告側は「判決は農地の違法売買を助長しかねない内容で非常に残念」と話した。
2008年02月29日金曜日
518 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 12:57:35 ID:???
乙です
519 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 17:50:47 ID:???
毎回ありがたいけど
このコピペしている神は
受験生の方なのかな?
520 :
氏名黙秘:2008/03/11(火) 23:09:26 ID:???
521 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 01:03:53 ID:???
>>519 複数名おるようです。
2008/03/10-14:32 TOB価格、「不適正」の公算=旧カネボウ買収、14日に司法判断
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2008031000475 投資ファンドが実施した旧カネボウ(現クラシエホールディングス)の買収に対して、TOB(株式公開買い付け)価格に
不満を持つ個人株主が価格引き上げを求めている問題で、東京地裁は14日に司法判断を下す。地裁が選定した
価格鑑定人はTOB価格162円を2倍超上回る360円が適正価格と算定。地裁も鑑定結果を重視するとみられ、
ファンド側の買収価格が「不適正」だったと判断する公算が大きい。
国内企業による合併・買収(M&A)が急増する中、買い取り価格をめぐって個人投資家など少数株主と対立する
ケースが続出。今回の判断をきっかけに「買収者の都合で低く抑えられてきた買収価格は徐々に上昇していく」(中川
秀宣弁護士)との指摘も出ている。
問題のTOBは、2006年2月にアドバンテッジパートナーズなど国内3ファンド連合が旧カネボウを完全子会社化する
ために実施。一株162円で応募株を買い取り、議決権比率は約83%に上昇した。
しかし、個人株主ら約530人が「将来の収益計画を低く見積もり、カネボウ株の価値を意図的に引き下げた」と主張。
06年5月に1578円以上での買い取りを求め、会社法に基づく株式買い取り請求権を行使、地裁の判断を仰いだ。
522 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 01:06:27 ID:???
柵壊して通行「正当防衛」 大阪高裁が逆転無罪 '08/3/11
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200803110299.html 「柵を壊して通行したのは正当防衛」―。大阪高裁(片岡博裁判長)は十一日、こんな判断を示して器物損壊罪に
問われた奈良県葛城市の会社役員の男性(59)に逆転無罪の判決を言い渡した。
捜査当局が柵の設置場所が「市道か私道か」を確認しなかったのが原因だが、弁護士は「通行権で正当防衛が
認められたのは珍しい」と、指摘している。
会社役員は二○○四年四月十一日ごろ、奈良県御所市の私道の入り口に設置された金属製のパイプを組んだ
柵の針金を切断、くいを抜き取ったなどとして、○六年十二月に在宅起訴された。道路の奥には会社役員の田んぼ
や物置があった。
一審葛城簡裁は昨年八月、罰金二十万円の判決を言い渡したが、高裁の片岡裁判長は、この道路は一九八七
年に市道と認定されたと指摘。
「市道に柵を設置したのは違法で、会社役員にとって急迫不正の侵害が生じた。破壊は通行権を確保するため、
やむを得ない正当防衛で罪とならない」と判断した。
会社役員は「警察は壊したことばかり追及して、基本をちゃんと調べなかった」と話している。
523 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 01:08:51 ID:???
524 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 02:11:19 ID:???
人権擁護法案の提出を目指す自民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は11日、
党本部で4回目の会合を開いた。平成13年に法案の必要性を答申した「人権擁護推進審議会」
(法務、文科など3相の諮問機関)の元会長、塩野宏東京大名誉教授が経緯などを説明したが、出席
議員から異論が相次いだ。
塩野氏は「法案はポストモダン的なもの」で、人権委員会を「救済制度の至らないところにどこへでも
足を伸ばすアメーバ的存在」とたとえ、法案の必要性を強調した。
これに対し、出席議員からは「個別法で解決できないアメーバ的な人権侵害事案とは何か。法理論
だけで済む問題ではない」(西田昌司参院議員)、「裁判所に匹敵する権限を持たせた委員会から、
表現の自由への脅威をどう排除するのか」(稲田朋美衆院議員)など異論が相次いだ。
また、塩野氏は加害者として訴えられた人の救済措置が不十分との指摘には「救済制度をつくること
はあまり念頭になかった」と不備を認めた。
調査会は14日も会合を開き、反対派の百地章日本大教授(憲法学)と、推進派の山崎公士新潟大
教授(人権政策学)から意見を聞く。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080312/plc0803120019000-n1.htm >塩野氏は「法案はポストモダン的なもの」で、人権委員会を「救済制度の至らないところにどこへでも
足を伸ばすアメーバ的存在」とたとえ、法案の必要性を強調した
>法案はポストモダン的
>アメーバ的存在
???
525 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 17:44:24 ID:???
乙です。
526 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 23:31:49 ID:???
【裁判】2ちゃんねるで学校を中傷 元生徒の父親に罰金50万円…小田原簡裁
ネットで学校中傷に罰金/元生徒の父親に小田原簡裁
広汎性発達障害の子どもらが通う小中高一貫校「湘南ライナス学園」(神奈川県小田原市)は十二日、
インターネット掲示板「2ちゃんねる」に学園を中傷する書き込みをしたとして、元生徒の父親が
名誉棄損の罪で小田原簡裁から罰金五十万円の略式命令を受けたと発表した。
学園は「ボランティアを強要する」など多数の人物による書き込みで名誉を傷つけられたとして
二〇〇六年十二月、容疑者不詳のまま小田原署に告訴していた。学園によると、東京都で教員を務める
父親がうち約三百件を書き込んだという。
書き込みの影響で退学者が相次いだり、子どもが自傷行為を図ったりしたといい、吉崎真里学園長は
「書き込みの内容は事実無根だが、生徒やスタッフは大変傷ついた。ネットの怖さを分かってほしい」と
話している。
学園は父親ら二人に約二千三百万円の損害賠償を求め係争中。父親側は「学園に疑問を感じていて、
情報が欲しかった」と主張している。
神奈川新聞
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiimar0803268/ ・元ニューススレ
【ネット】 2ちゃんねるに「精神異常者」などの中傷→書いた者を名誉棄損で告訴…神奈川の学校★4
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1168965561/ >東京都で教員を務める
>東京都で教員を務める
>東京都で教員を務める
これを首にすると言うと、日教組が暴れるんだろな。
527 :
氏名黙秘:2008/03/12(水) 23:35:26 ID:???
店名「シャネル」のスナック経営者に250万円賠償命令
有名ブランド「シャネル」の商標などを管理するスイス法人が、神奈川県横須賀市内の「スナック シャネル」の
経営者を相手取り、店名の使用差し止めと1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。
市川正巳裁判長は「シャネル社の高級なイメージを損ね、営業上の利益を侵害した」と述べ、
店名の使用禁止と250万円の賠償を命じた。
判決によると、経営者は2005年9月から「スナック シャネル」の営業を始めた。判決は
「シャネルの店名で営業する行為は不正競争防止法に抵触する」と指摘。損害額については営業規模や使用期間から、
弁護士費用を含め250万円とした。経営者側は口頭弁論に出頭せず、答弁書も出さなかった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080312-00000056-yom-soci
528 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 02:35:29 ID:???
529 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 02:36:47 ID:???
>>526 これは驚いたw どうせ池沼しかいない学校なんだから
多少の事は書かれてもしょうがないだろうに。
中傷ねぇ( ´,_ゝ`)プッ
530 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 02:40:36 ID:???
>>528の元記事
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080301ddm041040135000c.html ネット名誉棄損:個人には「限定的」 東京地裁が新判断、男性に無罪
ラーメンチェーン経営会社を中傷する文章をインターネットのホームページ(HP)に掲載したとして、
名誉棄損罪に問われた東京都の会社員、橋爪研吾被告(36)に対し、東京地裁は29日、
無罪(求刑・罰金30万円)を言い渡した。
波床(はとこ)昌則裁判長はネット上の文章が名誉棄損罪となる場合を限定的にとらえる新たな基準を示し
「被告はネットの個人利用者として求められる水準の調査をしており、罪には問えない」と述べた。
判決は、ネット上の表現で個人が名誉棄損に問われるのは「内容が真実でないと知りながら発信したか、
利用者に要求される水準を満たす調査をせず、真実かどうか確かめないで発信した場合」との基準を示し
マスコミの報道や出版の場合より有罪のハードルを高く設定した。
理由として(1)マスコミと個人の関係とは異なり、ネット利用者は対等の地位で言論を応酬しあえる
(2)個人利用者がネットに発信した情報の信頼性は低いと受け止められている−−などとネットの特性を挙げた。
橋爪被告は02年10〜11月、HPに「経営会社はカルト団体が母体」などと記載したとして在宅起訴されたが、
判決は「記載は公益目的で、被告は会社登記簿や雑誌を資料にして関係者とメールをやり取りするなど情報収集した。
被告は記載内容を真実と誤信していた」とした。【銭場裕司】
531 :
続き:2008/03/13(木) 02:41:08 ID:???
==============
■解説 ◇免責範囲の差、なお議論必要
29日の東京地裁判決は、急速に進むネット社会に司法が対応したものと言え、幅広い議論を呼びそうだ。
名誉棄損罪が免責されるには(1)公益目的がある(2)真実性がある(3)真実と信じる相当な理由がある−−などの要件がある。
真実でなくても(3)の真実相当性が認められれば、罪には問われない。従来は、十分な裏付け取材を行うなどの根拠がなければ
(3)は認められなかったが、判決は、確実な根拠がなくても個人利用者なりの調査をしていれば満たすとし、免責範囲を広げた。
新基準の効果について、判決は「ネット上の表現行為が萎縮(いしゅく)する事態が生じず、情報や思想の自由な流通が確保される」と言及した。
園田寿・甲南大学法科大学院教授(刑法)は「個人と組織が同じように発言できるネットの特性を無視して国が法律を振りかざすべきではなく、
判決は画期的だ」と評価しつつ「個人と組織で証明のハードルの差を付けるには議論が必要だ」とも指摘する。
判決が曲解されて悪質な掲載を助長する心配もある。ただ、今回の事件でも民事訴訟では賠償命令が確定している。
民事上の責任が生じる可能性はあり、十分な根拠のない中傷が許されないことには変わりがない。【銭場裕司】
毎日新聞 2008年3月1日 東京朝刊
532 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 02:42:48 ID:???
ネット名誉棄損:男性に無罪…東京地裁が新判断基準
http://mainichi.jp/select/today/news/20080301k0000m040062000c.html ラーメンチェーン経営会社を中傷する文章をインターネットのホームページ(HP)に掲載したとして、
名誉棄損罪に問われた東京都の会社員、橋爪研吾被告(36)に対し、東京地裁は29日、無罪(求刑・罰金30万円)を言い渡した。
波床(はとこ)昌則裁判長はネット上の文章が名誉棄損罪となる場合を限定的にとらえる新たな判断基準を示した上で
「被告はネットの個人利用者として求められる水準の調査をしており、罪には問えない」と述べた。
判決は、ネット上の表現で個人が名誉棄損罪に問われるのは「内容が真実でないと知りながら発信したか、
個人利用者に要求される水準を満たす調査をせず、真実かどうか確かめないで発信した場合」との基準を示し、
マスコミの報道や出版の場合よりも有罪認定のハードルを高く設定した。
その理由として(1)マスコミと個人の関係とは異なり、ネット利用者は対等の地位で言論を応酬しあえる
(2)個人利用者がネットに発信した情報の信頼性は低いと受け止められている−−などとネットの特性を挙げた。
橋爪被告は02年10〜11月、HPに「経営会社はカルト団体が母体」などと記載したとして在宅起訴されていたが、
判決は「記載は公益目的で、被告は会社登記簿や雑誌を資料にして関係者とメールをやり取りするなどの情報収集をしていた。
被告は記載内容を真実と誤信していた」とした。一方で、メディア報道なら有罪となるケースとも指摘した。
橋爪被告は判決後「これを判例にして表現の自由を確保してほしい」と喜びを語った。
東京地検の渡辺恵一次席検事は「判決内容を子細に検討し、適切に対応したい」とのコメントを出した。【銭場裕司】
533 :
続き:2008/03/13(木) 02:43:25 ID:???
◇解説…組織より個人の免責範囲広げる
29日の東京地裁判決は、急速に進むネット社会に司法が対応したものと言え、幅広い議論を呼びそうだ。
名誉棄損罪が免責されるには(1)公益目的がある(2)真実性がある(3)真実と信じる相当な理由がある−−などの要件がある。
真実でなくても(3)の真実相当性が認められれば、罪には問われない。従来は、十分な裏付け取材を行うなどの根拠がなければ
(3)は認められなかったが、判決は、確実な根拠がなくても個人利用者なりの調査をしていれば満たすとし、免責範囲を広げた。
新基準の効果について、判決は「ネット上の表現行為が萎縮(いしゅく)する事態が生じず、情報や思想の自由な流通が確保される」と言及した。
園田寿・甲南大学法科大学院教授(刑法)は「個人と組織が同じように発言できるネットの特性を無視して国が法律を振りかざすべきではなく、
判決は画期的だ」と評価しつつ「個人と組織で証明のハードルの差を付けることにはもっと議論が必要だ」とも指摘する。
ネット上の一方的な中傷で被害が生まれる事態は後を絶たず、判決が曲解されて悪質な掲載を助長する心配もある。
ただ、今回の事件でも民事訴訟では賠償命令が確定している。刑事罰は問えないケースでも、民事上の責任が生じる可能性はあり、
十分な根拠のない中傷が許されないことには変わりがない。【銭場裕司】
毎日新聞 2008年2月29日 20時20分 (最終更新時間 3月1日 1時36分)
534 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 04:56:55 ID:???
535 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 22:19:36 ID:???
接見妨害、国に賠償命令 女児殺害事件で広島地裁
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200803130063.html 2008年03月13日
広島市安芸区の小学1年生、木下あいりさん(当時7)を下校中に殺害したとして殺人罪などに問われているペルー国籍のホセ・マヌエル・トーレス・ヤギ被告(36)=一審で無期懲役、
広島高裁で公判中=の一審の主任弁護人だった久保豊年弁護士(広島弁護士会)が、起訴前の勾留(こうりゅう)期間中に接見を妨害されて弁護活動に支障が出たとして、
国に計220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、広島地裁であった。
橋本良成裁判長は「検事は接見日時を指定しないまま拒否しており、違法性は明らか」として、国に22万円の賠償を命じた。
判決によると、久保弁護士は05年12月14日午後、当日のヤギ被告との接見を広島地検の検事に電話で申し出たが、
検事から「(接見の)緊急性はない」と言われ、接見日時を指定されないまま拒否された。
橋本裁判長は、久保弁護士から接見の申し出があったとき検事はヤギ被告の取り調べをする直前であり、
接見を認めて取り調べを中断すると捜査に顕著な支障が出る状況にあったとした。
しかし、接見を拒否する場合、検事は刑事訴訟法に基づき、必ず接見日時を指定しなければならないと指摘。
検事が久保弁護士から「接見指定もなく、拒否するということですか」と問われて「そうです」と答えており、日時を指定することなく即時の接見を拒否したのは明らかな違法行為にあたると判断した。
一方で、翌日朝に久保弁護士は被告と接見できており、「事後的に見れば弁護活動に与えた悪影響はさほど大きなものではなかった」として賠償額を22万円と認定した。
《接見》 身柄を拘束されている容疑者や被告と面会すること。
刑事訴訟法では、弁護人は警察官や検事、検察事務官の立ち会いなしに原則的にいつでも面会でき、書類や物の授受もできる。
警察・検察側は起訴前で捜査に必要性があるときに限って日時や場所を指定できるとしている。その場合も、容疑者・被告側の権利を不当に制限してはならないと規定する。
536 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 22:20:41 ID:???
被害者を匿名「甲、乙、丙…」 最高裁が初適用
http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2008031301000801_National.html 埼玉県入間市で暴力団組長ら5人を射殺したとして殺人罪などに問われ、1、2審で死刑とされた元組長の上告審弁論が13日、
最高裁第1小法廷であり、才口千晴裁判長は、昨年12月施行の改正刑事訴訟法に基づき、法廷で被害者を匿名とする決定をしたことを明らかにした。
最高裁では今回が初の適用。弁論では検察、弁護側双方が被害者を名前ではなく「甲」「乙」「丙」などと呼んだ。
法廷で氏名や住所など被害者特定につながる情報を非公開とする制度は、性犯罪や暴力団絡みで報復の恐れがある事件などの公判で、
被害者側の申し立てを受けたり、裁判所が独自に必要性を判断したりした場合に適用。
最高裁によると、1月までに全国の地、高裁の計137事件の審理で実施された。
この日、弁論があったのは指定暴力団住吉会系元組長山本開一被告(60)。
弁護側は死刑の回避を主張、検察側は上告棄却を求め、結審した。判決日は後日指定される。
537 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 23:14:24 ID:???
組事務所使用差し止め 仮処分決定/鹿地裁
(03/12 07:51)
http://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=9629 鹿児島市西千石町の指定暴力団山口組系松同組の組事務所ビル周辺の住民50人がビル所有者の同組組長
松下光生被告(49)=同町、傷害罪などで公判中=を相手に、ビルの組事務所使用差し止めを求めた仮処分申請で、
鹿児島地裁は11日までに、申し立てを認める決定をした。「人格権の侵害は受忍限度を超える」として、住民側の
申請をほぼ認めた。決定は10日付。
決定理由で地裁は、2007年10月、暴力団追放運動団体会長で会社役員妹尾博隆さん(65)=同町=が刺され
けがをした事件は、暴追運動とのかかわりが原因と推認。「今後住民が暴追運動に関与すれば報復により生命、
身体に危害が及ぶ可能性があり、人格権侵害に当たる」と指摘。ビルの外階段に張られた鉄板や防弾ガラスなどは
銃器による抗争事件を想定した設備として「住民は抗争に巻き添えになる恐れの中で生活しなければならない」とした。
決定では、(1)暴力団の定例会や儀式を行う(2)構成員を立ち入らせる(3)暴力団を示す看板などを置く−など
10項目を禁止。鹿地裁執行官には決定内容を公示するよう命じた。代理人によると、組事務所使用差し止めの仮処分
決定で公示命令は極めて異例。公示により、仮に第三者にビルの所有権が移っても、決定の効力が及ぶ。
松下被告側は10日、同ビルの所有権移転手続きを7日付で行い、ビルの使用権を失ったため当事者適格がない
として却下を主張した。しかし地裁は、移転手続きは正常と認められないとした上で「建物を組事務所として使用している
事実、状態に基づく仮処分命令で、使用権の有無は関係がない」と退けた。
決定などによると、松下被告は06年12月、同市西千石町の鉄筋コンクリート5階建てビルを購入。1−3階の外付け
階段を鉄板で覆い、防弾ガラスや4台の監視カメラを設置した。
周辺住民らが組事務所化を懸念し、07年10月、立ち退きを求めて決起大会を開催。その10日後に妹尾さんが刺された。
松下被告らの逮捕を受け、住民らが今年1月、使用差し止めを求める仮処分を申し立てた。
538 :
その1:2008/03/13(木) 23:17:02 ID:???
【静岡】
架空請求詐欺被害回復へ 地裁浜松支部『犯罪被害財産』を認定 2008年3月12日
http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20080312/CK2008031202094758.html アダルトサイト利用者を狙った架空請求詐欺事件で、組織的犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの罪に
問われていた埼玉県川口市、債権回収代行業高橋博康被告(32)の判決公判が11日、静岡地裁浜松支部で
開かれ、北村和裁判長は「刑事責任は非常に重い」として懲役8年、罰金200万円、没収金約4300万円、
追徴金約1100万円を言い渡した。没収金と追徴金は求刑通りで、2006年12月施行の改正組織的犯罪処罰法で
被害回復に使えるようになった「犯罪被害財産」としての認定。最高検察庁の調べでは、法改正後に没収、
追徴金が言い渡されたのは全国で4例目。
検察側、弁護側とも控訴するかどうか検討中。求刑のうち懲役は12年、罰金は300万円。25日までに
控訴がなく、刑が確定すれば、没収金と追徴金は同処罰法の「被害回復給付金支給制度」に基づき、被害者
からの申請手続きなどを経て配分される。
ただ、被害は「全国で約6800人、総額約12億円」(静岡地検浜松支部)に上っており、裁判で認定された
被害者に限らず広範な救済が図られることを考えると、被害回復の度合いは低くなりそう。
判決文などによると、高橋被告は、自らが雇った十数人のアルバイトらと、06年7月から07年1月ごろにかけ、
アダルトサイト業者から入手したデータを基に、接続した25人に架空の利用料や延滞料、興信所に依頼した
住所調査の費用などを電話で請求。計約1300万円をだまし取った。入金先の銀行口座を変えるなどして、
約5100万円の犯罪収益の出所を隠した。
北村裁判長は判決理由で、「組織的で、しかもアダルトサイトに接続した人の羞恥(しゅうち)心につけ込む
架空請求詐欺は、多数の被害者を生む一方で、模倣性が強く、その社会的影響も大きい」と指摘した。
539 :
その2:2008/03/13(木) 23:17:45 ID:???
犯罪抑止効果に期待
被害者を泣き寝入りから守る−。被害回復給付金支給制度の狙いは、この点にある。
2006年12月に改正組織的犯罪処罰法が施行されてこの制度が設けられるまで、被害者の財産回復への道は、
民事訴訟に限られていた。
だが、報復が怖くて訴えられなかったり、組織的な犯行では加害者を特定し切れなかったりと、ハードルは高かった。
そこで政府は、詐欺や恐喝、違法な高利貸しなどで得た財産「犯罪被害財産」のはく奪が裁判で確定されれば、
犯人の預金や不動産などを金銭化し、給付資金にする仕組みをつくった。
支給は▽検察が支給開始を被害者に通達▽被害者が申請書を提出▽受給資格を認定−の手順。
課題はある。裁判で認定される犯罪被害財産と被害の総額は、必ずしも一致せず、十分な被害回復は難しい
可能性がある。架空請求のように被害者が表に出にくい犯罪も多い。それでも、犯罪抑止の効果との両輪で、
運用に期待が集まる。 (報道部・原田遼)
540 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 23:20:38 ID:???
比例選無効訴訟、東京高裁は原告の請求棄却…昨年の参院選
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080312-OYT1T00564.htm 昨年7月の参院選を巡って、東京や静岡、神奈川の有権者12人が「非拘束名簿式で行われた比例選は民意を
忠実に反映せず、憲法違反だ」として中央選挙管理会を相手取り、選挙無効を求めた訴訟の判決が12日、東京
高裁であった。
南敏文裁判長は「非拘束名簿式には一定の合理性があり、合憲」として原告の請求を棄却した。
候補者個人への支持票も政党票として数える非拘束名簿式は、2001年の参院選から導入され、04年に
最高裁大法廷が合憲判断をしている。
(2008年3月12日20時54分 読売新聞)
541 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 23:21:56 ID:???
542 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 23:23:31 ID:???
死亡事故の運転手無罪 横浜地裁 当時7歳兄の供述不採用 2008年3月11日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008031102094353.html 横浜市都筑区の駐車場で二〇〇五年六月、男児=当時(2つ)=が乗用車にひかれて死亡した事故で、
業務上過失致死罪に問われ禁固一年六月を求刑された男性(44)の判決が十日、横浜地裁であり、倉沢
千巌裁判官は「事故の予見可能性の証明が不十分」などとして無罪を言い渡した。
倉沢裁判官は、検察側主張のもととなった当時七歳の兄の供述について「七−八歳の子どもは表現能力が
低く、尋問に迎合しがちだ」として幼さを理由に信用性が低いと指摘した。
判決によると、事故は〇五年六月二十五日午後六時半ごろに発生。男児が乗用車にひかれ約一時間
半後に死亡。死因は脳挫傷だった。
検察側は、近くで事故を目撃した男児の兄(10)の供述をもとに「男性は五、六メートル前方にいた男児に
気付かず、乗用車の前部でひいた」と主張。これに対し弁護側は「男性は発進前、周囲で男児の姿を
見かけておらず、車の下に潜り込んでいた可能性が高い。男児がいるとは予測不可能で、刑事責任はない」と
反論していた。倉沢裁判官は「事故時に死亡した男児がいた位置が特定されておらず、検察官の立証が
不十分」と述べた。
543 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 23:25:44 ID:???
国立市のマンション条例訴訟、市側の敗訴確定・最高裁決定
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080311AT1G1103S11032008.html 東京都国立市が建物の高さを20メートルに制限する条例を制定したのは違法として、同市内に高さ44メートルの
マンションを建築した明和地所(東京)が 4億円の賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(近藤崇晴
裁判長)は11日、市側の上告棄却を決定した。市長の議会答弁を「営業妨害」と認定し、同市に2500万円の賠償を
命じた二審・東京高裁判決が確定した。
訴状によると、明和地所は2000年1月に高さ44メートルの14階建てマンションを着工したが、市は同2月、建物の
高さを20メートル以下に制限する条例を施行。明和地所は「違法な条例制定で営業妨害を受けた」と主張、損害賠償
などを求めた。
一審・東京地裁判決は「条例制定は景観保護の必要性を過大視し、既存の権利者の利益を違法に侵害した」として
同市に4億円の賠償を命令。(01:07)
マンション建設中にこの近くに住んでたが、プロ市民の活動がものすごかったな。
544 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 23:26:56 ID:???
545 :
氏名黙秘:2008/03/13(木) 23:31:15 ID:???
労基署もQC活動を残業認定=トヨタ社員過労死訴訟−名古屋
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20080312.htm トヨタ自動車の堤工場(愛知県豊田市)で勤務中に急死した内野健一さん=当時(30)=の遺族らが、
内野さんの死を過労死と認めた判決に基づき、遺族補償年金などを支給するよう求めていた問題で、
豊田労働基準監督署は判決通り、QC(品質管理)サークル活動なども業務と認定し、同年金などを
支給する決定をしていたことが7日、分かった。
内野さんの過労死をめぐっては、名古屋地裁が昨年 11月、QC活動などの小集団活動を「業務と
するのが相当」として、死亡前1カ月間の時間外労働を 106時間余と認定。国側は控訴せず、判決は
確定したが、同労基署は同活動を業務と認めず、時間外労働は約 45時間と主張していた。
内野さんの妻博子さん(38)や代理人によると、決定は6日付。地裁判決に則し、内野さんの死亡前
3カ月の平均残業時間は約 85時間と認定された。この結果、遺族年金の支給額の基礎になる1日
当たりの平均賃金は、当初トヨタ側から示された約1万 5,700円から、約2万 100円に増加するという。
博子さんは「認定時間が増えたのは評価できる」としつつも、「申請から丸6年もかかった。労働行政
には言わなければ済んでしまうことがたくさんあるのではないか」と不信感をにじませた。(時事通信)
546 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 00:30:45 ID:???
[消費者保護]T07.708 名古屋地裁平19・11・30判決:健康食品に製造物責任法を適用
http://martindale.jp/dbj_lt/2008/03/t07708.html 母娘が安全性が確保されていないのに「アマメシバ」を原材料とする健康食品を販売した等として、
健康食品を販売した会社、特集雑誌を発行した出版社、雑誌で効能を強調していた医学博士らに
損害賠償を求めた訴訟で、通常有すべき安全性を欠いていたと欠陥を認定し、製造過程等から
販売会社も製造物責任法上の製造業者に該当すると判断し製造物責任法の責任を認め、また台湾
での症例が医学誌などに掲載され、危険性を予見できたのに有効な調査も雑誌での警告もしなかった
として雑誌で効能のみを強調した医学博士の不法行為責任を認め、計約7620万円の賠償を命じる
判決を言い渡した。雑誌を発行した出版社については、結果の予見可能性はなかったとして請求を
棄却した。(毎日新聞2007.11.30)
547 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 11:42:51 ID:???
548 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 12:04:58 ID:???
学生に暴行、鹿児島大職員を諭旨解雇
鹿児島大(鹿児島市)は13日、同大の学生に一方的に暴言を浴びせ暴行したとして、
農学部の男性事務職員(36)を12日付で諭旨解雇処分にしたと発表した。「酒に酔って
やってしまった」と話しているという。
同大によると、職員は昨年11月30日午後11時ごろ、大学構内を歩いていた男子学生3人に
「何しに来たんだ、クソ学生」と因縁をつけ、1人の顔面を平手で複数回殴って頸椎(けいつい)ねんざ
などのけがを負わせ、自転車や携帯電話を壊した。泥酔状態だったという。
同大は、職員が過去にも飲酒トラブルを繰り返し、上司から厳重注意を受けていたことを重視。
学生との示談は成立しているが、大学の名誉を著しく失墜させたとして処分を決めた。吉田浩己学長は
「極めて遺憾。教職員に綱紀粛正を周知徹底させていきたい」としている。
nikkansports.com[2008年3月13日21時29分]
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20080313-335088.html
549 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 16:08:36 ID:???
【案の定w】 朝礼中に橋下知事を罵倒した女職員の正体はやっぱりプロ市民? 【\(^o^)/】
関西合同労働組合泉州支部サンボー分会
今日、大阪府知事の橋下の反論した女性職員も3・16集会に来ますよ!
本日の若手府職員を対象にした「朝礼」で、府知事の橋下に反論した女性職員の決起が、
各局のテレビニュースで大きく取り上げられていました。彼女の怒りは当たり前!
「財政再建のための意識改革」というけれど、巨額の赤字を作ったのは政治家や資本家連中の責任。
職員だって労働者。生活のために働いているんや。怒りのデモを16日にやろう。
ちなみに府職員の彼女も来ます。
http://blogs.yahoo.co.jp/bkdtm710/41474357.html
550 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 17:31:33 ID:???
いつも乙です
551 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 19:18:26 ID:???
国労組合員らの訴え認めず=時効で賠償請求権消滅−JR不採用訴訟・東京地裁
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20080314.htm 1987年4月の国鉄分割・民営化の際、組合差別によりJRに採用されず、旧国鉄清算事業団も解雇されたとして、
国労組合員と遺族計 35人が、事業団を引き継いだ鉄道建設・運輸施設整備支援機構に雇用関係の確認と慰謝料
の支払いなどを求めた訴訟の判決が 13日、東京地裁であった。中西茂裁判長は時効(3年)で賠償請求権が
消滅したとして、組合員らの訴えを退けた。組合差別については判断しなかった。原告側は控訴する方針。
中西裁判長は「仮に組合員らの主張が認められても、損害はJRに不採用となった 87年4月に発生しており、
組合員らは賠償請求することが可能だったのに法的措置を取らなかった」と述べ、時効が完成したと判断した。
国鉄清算事業団による解雇も、「再就職促進法が失効したことを受けて行われたもので、理由がある」と述べた。
組合員側は訴訟で、国鉄は分割・民営化に反対していた国労の組合員を差別して、JRに採用しなかったと訴えていた。
JR不採用問題をめぐる判決は3件目。過去2件の判決はいずれも組合差別を認定し、機構に慰謝料の支払いを
命じた。時効については、不採用の責任主体が国鉄にあるとの判断が最高裁で確定した 2003年が起算点になると
していた。
判決によると、組合員らはJR北海道、九州などへの採用を希望したが、採用候補者名簿に登載されなかった。
87年4月に国鉄清算事業団が再雇用したが、再就職あっせん期限経過後の 90年4月に解雇された。
(時事通信)3月 13日
552 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 19:20:40 ID:???
福祉施設解雇認めず 給与支払い命令 地裁相馬支部
http://www.kahoku.co.jp/news/2008/03/20080313t63029.htm 福島県富岡町の社会福祉法人・県福祉事業協会が正職員に臨時職員への雇用変更を通告し、
応じない職員を解雇したのは不当だとして、協会が運営する福祉施設「原町共生授産園」(南相馬市
原町区)の元栄養士女性(45)ら4人が地位保全を求めた仮処分申請で、福島地裁相馬支部は
12日までに申請を認め、協会に対し、4人のうち3人の給与を解雇時にさかのぼって支払うよう命じる
決定を出した。
森脇江津子裁判官は「経営も継続しており、就業規則上の解雇理由が見当たらない」との判断を
示した。残る1人については「家族の収入などで生活資金に余裕がある」として申請を退けた。
職員側は解雇無効を求め、福島地裁に提訴している。
決定などによると、同協会は昨年1月、経費削減のため栄養士や調理師15人を同年8月末で
退職させ、臨時職員として再雇用すると提案。4人は労働組合を結成し、県労働委員会にあっせんを
求めたが不調に終わり、諭旨解雇された。
2008年03月12日水曜日
553 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 19:22:08 ID:???
中国人女性の強制退去取り消す 広島地裁 '08/3/13
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200803130280.html 留学の在留資格で日本に滞在していたのにホステスとして働いたとして、強制退去処分を受けた中国人女性(31)が
「就労は学業に支障を及ぼすものではない」などとして、国に処分取り消しを求めた訴訟の判決で、広島地裁は十三日、
請求を認め処分を取り消した。
橋本良成裁判長は判決理由で「女性は平均的な学生と同等か、それ以上に学問をしていた。教育は、ホステスとは
独立した重要な価値があった」と指摘。「在留資格外の活動が、日本滞在に必要な経費を賄う以上に至っていた」とする
国の主張を退けた。
判決によると、女性は二○○一年に来日。○二年に広島修道大(広島市)に入学し、留学の在留許可を得た。
○六年七月に広島入国管理局がホステスとして働いている不法就労の事実を確認し、九月に退去強制命令を出した。
554 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 19:25:08 ID:???
日教組、プリンスホテル相手に3億円損倍訴訟へ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080314-OYT1T00118.htm?from=main1 グランドプリンスホテル新高輪(東京・港区)が東京高裁の決定を無視して、日本教職員組合(日教組)に
教育研究全国集会(教研集会)の会場などを使用させなかった問題で、日教組は14日、同ホテルを経営する
プリンスホテル(豊島区)を相手取り3億円を超える損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こす。
損害賠償には、中止になった全体集会の準備費用や、参加予定者の前日の宿泊費用、慰謝料などが含まれる。
同ホテルは昨年5月、日教組と使用契約を結びながら、同11月に突然解約。東京高裁が今年1月、
会場使用を認める決定を出しても従わなかった。全体集会には約2000〜3000人が参加する予定だった。
日教組は「裁判の中で、プリンスホテルの責任を今一度追及したい」という。 (2008年3月14日00時51分 読売新聞)
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氏名黙秘:2008/03/14(金) 19:41:28 ID:???
https://www.release.tdnet.info/inbs/130c05d0_20080312.pdf 業務委託契約上の地位確認請求訴訟に関するお知らせ
当社は、株式会社アートワーク・ノガミとの間の業務委託契約を解約(更新拒絶)したところ、同社より、
肉まんを製造し納入すべき「受託者」の地位にあることの確認を求める訴訟が、平成14年3月8日付で
大阪地方裁判所に提起され、その後当該訴訟に4億26百万円の損害賠償請求が追加されておりました。
原告は、平成18年11月17日の大阪高等裁判所の控訴審判決(当社に1億76百万円の支払を命じる
第1審判決を取り消し、原告の請求を棄却)を不服として上告及び上告受理申立を行っておりましたが、
平成20年3月11日最高裁判所は、原告の上告を棄却、上告受理申立については不受理とし、本訴訟は、
原告の請求棄却で確定致しました。
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氏名黙秘: