712 :名無しさん@八周年:2008/01/14(月) 15:53:55 ID:jlj1CVHY0
>>703 弁護士が言いがかりなら裁判所が元婚約者に対する接近禁止命令なんて出すわけないだろ
ヤクザの嫌がらせかストーカーの付きまといくらいでしか出ない判決なのに
弁護士は言いがかりで、検察は裁判所に捜査しなかった職務怠慢で、大阪高裁は事実誤認
警察のストーカー規制法による警告書の交付はどう説明するんだ?
最高裁で上告棄却されたら最高裁も事実誤認だって言うのか?
718 :ROM人 ◆aPBQBQDDLc :2008/01/14(月) 16:06:46 ID:MMdRi+n+0
>>712 おまい例のスレでも全く同じこと言ってきた粘着だな?
現実にオレを知っている奴だろ?
高裁判決に、「控訴人は法的枠内の範囲で解決を図ろうとしている」と認定されている。
おまいの言うとおりだ。なぜこれで接近禁止になる危険性があるか、全然説明していない。理由齟齬があるんだよ。
そして、大阪高裁は水田美紀子の当事者尋問を認めた。つまり、ストーカー規制法にはかかってないと判断をしてるんだよ。
警察には、水田美紀子が「婚約してない」と嘘を言い張ってるんだよ。
しかも、行政事件訴訟法45条で兵庫県に訴訟告知したのに参加してこない。
つまり、兵庫県警も、ストーカー規制法違反ではないというオレに反論できないんだよ。