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993氏名黙秘
抵当や質を債権の弁済に利用した際に、余剰金額は抵当質設定者に返す必要はないけれど、
同様に、完済できなくても追加請求(損害賠償)もできたりしないんですか?
994氏名黙秘:2007/12/21(金) 23:28:57 ID:???
>>993
無担保債権が残る。
995氏名黙秘:2007/12/21(金) 23:36:22 ID:007ilx12
抵当や質を債権の弁済に利用する際は、その無担保債権を
競売などで売るから、手元に残らなくないですか???

それで「後順位債権者がいない場合の余剰金額」「足りなかった金額」は
どうすれば宜しいのでしょうか。
996氏名黙秘:2007/12/21(金) 23:41:06 ID:???
もうちょっと上手く誘導しろよ
997994:2007/12/21(金) 23:50:36 ID:???
だまされた。誘導か。
抵当権も清算義務認めるってことか。
それとも代物弁済だから足りなくてもしゃーないってことか。
998氏名黙秘:2007/12/22(土) 00:01:54 ID:???
騙されたか本当の質問かはわからないけど

こういう弊害が出ることを見越して
先を読まずに、>>984のようなことをやるから
底が浅いって言ったんだ
999氏名黙秘:2007/12/22(土) 00:05:19 ID:???
1000!
1000氏名黙秘:2007/12/22(土) 00:06:14 ID:???
ちょうどきりのいいところだし、これにて終了