初学者の質問に合格者や中上級が答えてくれるよ105

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226氏名黙秘
>>210は間違い。
藤木は規範的事実の認識の有無について一般人の違法喚起可能性を考慮すべきと
いっているだけで、違法性の意識の問題を事実認識の問題に還元(実質的故意説)
すべきだとまではいっていない。
実質的故意説は前田オリジナルの一人説。
したがって、通説ベースで実質的故意説をいいとこどりすると刑法を理解してないと
思われる可能性が大。絶対にやめるべき。