1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2007/09/28(金) 00:03:34 ID:???
《行為無価値》
〔メジャーどころ〕
行為無価値の代表的基本書
大谷實『刑法講義総論』『同・各論』(2007/04)……改訂(改説)頻繁。学説の一貫性に疑問の声も。
大谷實『刑法総論』『刑法各論』(2006/04,2007/04)……通称「薄いほう」。上記の本よりも大谷説を理解するのに向いているとの声あり。
裁判所職員総合研修所『刑法総論講義案』(2004/09)……「総研」とも呼ばれる。判例通説ベース。やや薄い。旧称「書研」。
川端博『刑法総論講義』『刑法各論講義』(2006/02,2007/03)……中・上級者向けの論点本として『集中講義刑法総論・各論』。その他著作多数。
大塚仁『刑法概説 総論』『同・各論』(2005/03,2005/12)……やや古い。とくに総論は最新の議論に対応し切れていないという声がある。
団藤重光『刑法綱要総論』『同・各論』(1996,1990)……行為無価値のドン。古い。一応,改訂中らしい。
藤木英雄『OD版 刑法講義 総論』『同・各論』(2003/10)……夭折の天才。
3 :
氏名黙秘:2007/09/28(金) 00:04:06 ID:???
〔その他〕
斎藤信治『刑法総論』『刑法各論』(2003/04,2003/06)……学説紹介が詳細。巻末にユニークな設例つき。総論では「社会心理的衝撃性」という特殊な用語を用いて考える。
板倉宏『刑法総論』『刑法各論』(2007/04,2004/06)……判例を重視した学説。『有斐閣プリマ 刑法』(総論+各論)もある。
小林充『刑法』(2007/04)……自説僅少。判例の考え方を平易かつ丁寧に説明。総論と各論が1冊にまとめられている。
中森喜彦『刑法各論』(1996/03)……各論のみ。改訂中?
井田良『刑法総論の理論構造』『刑法各論(新・論点講義シリーズ)』(2005/06,2007/04)……行為無価値の中でも独自色が強い。
佐久間修『刑法各論』(2006/09)……評価待ち。総論もあるが,古い。
福田平『刑法総論』『刑法各論』(2004/11,2002/05)……評価待ち。
4 :
氏名黙秘:2007/09/28(金) 00:04:48 ID:???
泣いたのは本当に久し振りだった。
でもね、いいかい、君に同情して泣いたわけじゃないんだ。
僕の言いたいのはこういうことなんだ。一度しか言わないからよく聞いておいてくれよ。
僕は・山口厚が・好きだ。
あと10年も経って、この番組や僕のかけたレコードや、
そして僕のことを覚えていてくれたら、僕のいま言ったことも思い出してくれ。
5 :
氏名黙秘:2007/09/28(金) 00:39:48 ID:???
6 :
氏名黙秘:2007/09/30(日) 11:59:17 ID:???
7 :
氏名黙秘:2007/09/30(日) 21:39:10 ID:???
参上氏はこのスレ立ってるの知ってるかな
8 :
氏名黙秘:2007/10/01(月) 00:10:07 ID:???
前スレDAT落ちかよ!
9 :
氏名黙秘:2007/10/02(火) 21:32:13 ID:???
みたいね
10 :
氏名黙秘:2007/10/03(水) 13:04:02 ID:???
やっぱり、東大ロー入試で行為無価値とるのは不利?
11 :
氏名黙秘:2007/10/03(水) 21:18:44 ID:???
そんなことはない
12 :
氏名黙秘:2007/10/04(木) 00:28:30 ID:???
>>10 山口先生に向かって、
「俺は行為無価値だからオマエの説を押し付けるな!」
って言ったネ申がいるらしい…
13 :
氏名黙秘:2007/10/04(木) 13:07:02 ID:???
14 :
氏名黙秘:2007/10/04(木) 13:09:55 ID:???
「ヴェテ参上さん」が書き込んでくれると
勉強になるので期待しているのですが
早く、来てくださーい
15 :
氏名黙秘:2007/10/04(木) 21:16:36 ID:???
択一得意そうだから教えて欲しいね。
16 :
氏名黙秘:2007/10/06(土) 01:27:07 ID:???
保守します あげ!
17 :
氏名黙秘:2007/10/07(日) 23:48:58 ID:???
全然進まないね。ところで「規範的」な評価の意味することは「常識的」「妥当な」評価ってこと?
18 :
氏名黙秘:2007/10/09(火) 03:26:53 ID:???
>>17 違うと思う。
行為なり結果が法規範の禁止する価値を実現しないように向いているかどうかの評価だと。
詳しいレスがほしいので、あげ。
19 :
氏名黙秘:2007/10/09(火) 06:38:43 ID:???
自演
20 :
氏名黙秘:2007/10/09(火) 09:06:41 ID:???
>>12 だまって行為無価値にしておけばいいのに。
答案きちんと書けばさすがに山口クラスは差別はしないだろ
21 :
氏名黙秘:2007/10/10(水) 03:24:45 ID:???
22 :
氏名黙秘:2007/10/18(木) 21:36:04 ID:???
ほ
23 :
氏名黙秘:2007/10/20(土) 19:40:20 ID:???
く
24 :
氏名黙秘:2007/10/23(火) 21:13:37 ID:???
過剰
25 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:28:57 ID:???
川端先生の基本書は大谷と比べて説明がしっかりしてるから今後はもっと普及しそうだなぁ。試験委員だし。
26 :
氏名黙秘:2007/10/25(木) 21:33:14 ID:???
学説が大塚みたいに穏当だったら普及してたんだけどね
27 :
氏名黙秘:2007/10/30(火) 02:39:31 ID:???
ほ
28 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 16:29:18 ID:???
しゅ
29 :
氏名黙秘:2007/11/03(土) 17:54:32 ID:???
行為無価値の中でも井田先生の見解=規範的一般予防論で書く人はいますか?
30 :
氏名黙秘:2007/11/04(日) 14:32:40 ID:???
井田は川端以上に特殊だろ
31 :
氏名黙秘:2007/11/05(月) 00:18:25 ID:???
でも意外と書きやすいぜ
32 :
氏名黙秘:2007/11/26(月) 13:54:41 ID:???
33 :
氏名黙秘:2007/11/27(火) 01:16:38 ID:???
良スレあげ
34 :
氏名黙秘:2007/12/01(土) 17:13:26 ID:???
落ちるよ
35 :
氏名黙秘:2007/12/09(日) 12:09:12 ID:???
ほす
36 :
g:2007/12/09(日) 14:38:52 ID:aWCfbcGr
大谷か大塚をこれから極めるとしたらどちらですか?あと講義案と大塚ならどちらですか?
37 :
氏名黙秘:2007/12/09(日) 16:01:16 ID:???
38 :
氏名黙秘:2007/12/09(日) 16:40:27 ID:???
まあね
39 :
氏名黙秘:2007/12/09(日) 16:54:43 ID:???
>>36 どっちでもいいと思う。どちらかお好きな、自分に合いそうな方を。
俺はTbとRは主に大塚、Sと共犯論は主に大谷をベースにしてるけどな。
40 :
g:2007/12/09(日) 23:50:37 ID:aWCfbcGr
は?
41 :
氏名黙秘:2007/12/10(月) 12:20:31 ID:lqk6ctNG
異端児、曽根さんはいかがですか?
42 :
氏名黙秘:2007/12/10(月) 12:24:56 ID:???
ギャル曽根?
43 :
氏名黙秘:2007/12/10(月) 13:16:17 ID:???
44 :
氏名黙秘:2007/12/10(月) 19:55:06 ID:???
>>43 伊藤塾説は、大谷と大塚のいいところ取りじゃなかったっけか。
違法性の意識のところは大塚説を採ってるし(∵責任故意)。
それに対して、大谷説だと責任故意は観念しないから、
特に誤送防衛あたりの処理は楽。
45 :
氏名黙秘:2007/12/11(火) 11:22:33 ID:???
>>43 39です。
いえ、伊藤塾説ではないです。
僕は責任や共犯は大谷説でほぼ固めてますから。なので、故意は構成要件的
故意のみですから、前に指摘があったように、違法性の意識や誤想防衛あた
りの処理は通説的見解とは違います。楽といえば楽ですがね。
46 :
氏名黙秘:2007/12/11(火) 13:26:22 ID:???
大塚刑法は取りかかる前は読みやすい気がするんだけど
何回か回したら、なんか読みにくくなる。わからんけど。
47 :
氏名黙秘:2007/12/14(金) 02:06:00 ID:???
そこが、同じようでも団籐を読んだときとの違い。
48 :
氏名黙秘:2007/12/15(土) 03:38:52 ID:???
弾道は注まで読もうとしたら無理。
49 :
氏名黙秘:2007/12/20(木) 17:13:32 ID:???
4530
50 :
氏名黙秘:2007/12/21(金) 14:33:48 ID:???
0045
51 :
氏名黙秘:2007/12/27(木) 07:25:58 ID:???
伊東総論期待age
52 :
大塚信者:2007/12/27(木) 10:03:54 ID:???
せめて旧試の最後に共謀共同正犯否定説を書いてみたい。
今年はチャンスだったが択一コケタ。
53 :
氏名黙秘:2007/12/27(木) 10:09:44 ID:???
そんなことやってるからいつまでも急死ヴェテなんだよ。
54 :
氏名黙秘:2007/12/27(木) 10:38:16 ID:???
>>45 大谷は厳格責任説にたちながらも
「故意は構成要件的故意のみ」ではなかったように思うが...
55 :
大塚信者:2007/12/27(木) 11:19:21 ID:???
orz
56 :
氏名黙秘:2007/12/28(金) 02:19:18 ID:CcAJt1op
>>54 あれ?大谷は故意とは事実的故意につきるってやつじゃなかったっけ?
最近の大谷の基本書読んでないんだけど、もしやまた改説したの?
57 :
氏名黙秘:2007/12/28(金) 12:15:56 ID:???
判例理論がどうのこうのいうならわかるが、大谷がどうかなんて関係ないだろ
58 :
氏名黙秘:2007/12/30(日) 00:46:27 ID:???
行為無価値から見て平野山口ってどんな点が納得いかない?
59 :
氏名黙秘:2007/12/30(日) 15:43:34 ID:???
行為無価値的な通説判例の立場をわざわざ否定して自説に入るのが面倒くさい点
60 :
氏名黙秘:2007/12/30(日) 15:47:42 ID:???
別にたいした問題じゃないだろ
61 :
氏名黙秘:2007/12/30(日) 15:51:35 ID:???
行為無価値なら自説でさらっと書けば済むのに
結果無価値で書く前提として長々と他説批判したって評価されるわけじゃないからな
むしろ採点者の心証を害するだろう
62 :
氏名黙秘:2007/12/30(日) 15:53:22 ID:???
他説批判が長くなるのはお前の文章力の問題だろ
63 :
氏名黙秘:2007/12/30(日) 15:57:55 ID:???
>>62 ツマランまぜっかえしスンナカス
結論が変わらないのにわざわざ他説引用して批判するのがスマートじゃない事が分からんのか?
64 :
氏名黙秘:2007/12/30(日) 15:58:10 ID:???
それに、論述が乱雑であるものは、
他説批判を要らないことを頼みにする受験通説の答案のなかに多い
65 :
氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:00:15 ID:???
あっそ
66 :
氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:04:20 ID:???
だから、行為無価値論をとると判例と親和的な結論になりやすく妥当な結論になるというならともかく、
自説をさらっと書けばすむなどというのは、論述試験の心構えとしては間違っていると思う
67 :
氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:23:33 ID:???
どの説でもほとんど結論は変わらないだろ
変わったら大変な事だよ
68 :
氏名黙秘:2007/12/30(日) 16:31:19 ID:???
>>59 >>行為無価値的な通説判例の立場
というのが非常に納得いかないんだが。
69 :
氏名黙秘:2007/12/31(月) 01:20:09 ID:???
>>67 権利行使と恐喝で大きく違うだろ
偶然防衛で遙かに違うだろ
そういうことだ。
70 :
氏名黙秘:2007/12/31(月) 10:20:45 ID:???
権利行使と恐喝は行為無価値結果無価値の対立というよりは財産犯のとらえ方の問題なのだが・・・
71 :
氏名黙秘:2007/12/31(月) 12:55:29 ID:???
旧司法試験ヴェテや受験予備校の講義受けた人には、何でも行為無価値結果無価値の対立にしたがる人が多い印象を受ける。
形式的と実質的の対立なのに、行為無価値と結果無価値の違いと言ってたり。
論証丸暗記してるから何も考えられなくなってるんだろうね。
72 :
氏名黙秘:2008/01/02(水) 10:00:01 ID:???
大塚か大谷を読み込むべし
73 :
氏名黙秘:2008/01/02(水) 15:26:04 ID:???
行為無価値を極めていったら考えられないような犯罪認定しなきゃいけない時があるよね?
そのあたりの折り合いはどうつけてるの?
74 :
氏名黙秘:2008/01/02(水) 15:49:17 ID:???
75 :
氏名黙秘:2008/01/02(水) 17:09:53 ID:???
法学は所詮結果先取りの機能概念
論理に固執し結論が非常識になるのは本末転倒
論理に振り回されてはならない
刑法だけがそこから自由なわけではない
76 :
氏名黙秘:2008/01/02(水) 23:47:16 ID:???
77 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 21:25:59 ID:???
行為無価値でいくつもりだけど、前田先生の本はわかりやすいなw
78 :
氏名黙秘:2008/01/22(火) 23:56:58 ID:???
実務が行為無価値を前提にしてんだから、行為無価値で行くべき。
判例に反する考えを書く場合でも、判例に触れなくてはならない。
なら、少しでも手間を省き、判例ベースでいく。
新試では、法律論をグダグタ述べることは求められていない。
いかに事実を評価して当てはめるかが重要。
だから、判例ベースにすべきだし、そのために行為無価値を採るのが良い。
79 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 00:00:24 ID:???
>>78 そんなつっこみどころの多い文章を書いているようではどうしようもないです
80 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 23:14:20 ID:???
>>78 そう思うんだが、なんせ前田先生の本がわかりやすくてなぁ
行為無価値版も出版してくれないべか
81 :
氏名黙秘:2008/01/23(水) 23:21:23 ID:???
>>78 あのね、結果無価値採るひとのほとんどは行為無価値ベースの論証を読むと嫌気がさすからだよ?
生理的な問題だから、べき論では語れない。おれもそうだが、平然と「道義的」とかいう言葉使用してる行為無価値は ま じ で 無 理 。。。
82 :
氏名黙秘:2008/01/24(木) 00:33:31 ID:???
>>81 嫌気がさしそうな試験委員は山口先生以外にいらっしゃいますか?
83 :
氏名黙秘:2008/01/24(木) 00:36:05 ID:???
84 :
氏名黙秘:2008/01/24(木) 00:49:18 ID:???
実務は行為無価値なのにね。
絶対結果無価値にはなりません。
実益のない学者のオナニー議論に付き合ってられませんわ。
85 :
氏名黙秘:2008/01/24(木) 14:29:25 ID:???
井田川端あたりは道義的とか出てこないよ
俺的には不能犯を未遂にする結果無価値学説がある時点で
結果無価値一元論とか言っても一貫できないじゃんってのがあるから
解釈論で自由保障ができると思ってる結果無価値は無駄な学問に思えてならない
86 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 00:46:29 ID:???
やっぱ
前田先生が行為無価値の本を出版すれば解決だよなぁw
ありえね〜か
87 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 00:49:45 ID:???
伊東の総論はどうなんだろうね
88 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 01:25:42 ID:WhJlgk/5
参考になるかわからないけど、
団藤・大塚、大谷を経て、前田、曽根、山口、井田・・・と刑法はいろいろやったけど、旧試で最後はやっぱり前田&判例で書いた。
前田で書きにくい部分はその都度論理矛盾しないように気をつけて修正して。
二元論とる人は、たしか日高先生の説が違法性論・偶然防衛のところは、
本来的なあるべき二段階の二元論(大谷は中途半端)で理論的な解決になっていて書きやすいと思うから参照したらいいと思います。
あくまでテストだから割り切って、問題によって柔軟に変えて問題処理を優先すべきというのが感想です
89 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 01:28:50 ID:???
やっぱ川端でしょう。
90 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 01:55:06 ID:WhJlgk/5
川端先生は厳格責任説だよね。
厳格責任説はあくまで受験上は答案に悩みが出ないから昔から人気が今ひとつないよねw
刑法理論体系としては綺麗で一見わかりやすいと思うけどね。
あと自招侵害は正当防衛説だっけ?
91 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 07:35:11 ID:???
日高先生は内心行為無価値にしたがっている気がする
92 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 10:13:14 ID:???
>>85 「行為無価値の論証」とかいってる池沼は予備校本だけ読んで行為無価値が
分かったような気になっているド阿呆だからなww
93 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 17:49:55 ID:???
違法性の根拠が法益侵害に尽きるっていっても
社会的に不相当と思われる行為を防止するために法律が作られ、
従ってそこで初めて法益なるものが観念されるのであって
法益は天から与えられたようなものじゃない
違法性の本質は法益侵害に尽きるというのはおかしい
94 :
氏名黙秘:2008/01/26(土) 22:36:13 ID:???
95 :
氏名黙秘:2008/01/27(日) 03:44:17 ID:???
>>86 首大の前田なら、平然と「道義的」とかいう言葉がでてきそうな。
96 :
氏名黙秘:2008/01/27(日) 13:19:05 ID:???
法益は社会規範にしたがって作られるもの
法益侵害は同時に社会規範違反だということでしょ
97 :
氏名黙秘:2008/01/28(月) 00:35:03 ID:???
行為結果無価値融合説
98 :
氏名黙秘:2008/01/28(月) 00:52:56 ID:???
国民の規範意識=道義
99 :
氏名黙秘:2008/01/28(月) 04:05:28 ID:???
日本国王源道義
100 :
氏名黙秘:2008/01/28(月) 13:30:44 ID:???
法益侵害も動道義範違反だということ
101 :
氏名黙秘:2008/01/28(月) 20:05:02 ID:???
足利義光=国民の規範意識
102 :
氏名黙秘:2008/01/28(月) 20:05:22 ID:???
訂正
足利義満=国民の規範意識
103 :
氏名黙秘:2008/01/28(月) 20:23:08 ID:???
結果無価値の人間から言わせてもらえば、「社会的不相当」を理由に処罰するのに吐き気を覚えるんだよな。
法益が社会的に観念されるとしても、結局「一般人」にとっての社会性であって、実際にはマジョリティーが
観念する社会性なんだよね。にもかかわらず、人身の自由を制約するための根拠として漫然と(?)「社会的」
とかいう言葉にめっちゃ反感を感じてしまう。「あなたの行為は社会的に不適切です。よって処罰します」→
「社会的って…大きなお世話だ!!だれもが社会を自分より崇高な存在と考えてると思うな!!!」
「常識」とか「道義」とかいう言葉に違和感を覚えるような人間にとってはとてもじゃないけど気質的に採用できない。
104 :
氏名黙秘:2008/01/28(月) 22:13:13 ID:???
105 :
氏名黙秘:2008/01/28(月) 22:46:55 ID:???
>>103 いつの時代の行為無価値の話してんだよ童貞
早く井田を嫁
106 :
氏名黙秘:2008/01/28(月) 22:59:18 ID:???
107 :
氏名黙秘:2008/01/28(月) 23:48:19 ID:???
108 :
氏名黙秘:2008/01/29(火) 14:47:14 ID:???
>>103 それだと家族法はほとんど納得できないでしょうね
刑法学は哲学じゃありません
社会科学あるいは政策判断に過ぎないのです
結果無価値とて社会的相当と言う言葉を使わないだけで
実際は社会的に不相当な行為類型であるTbから法益侵害を導いてるのです
むしろその分だけ行為無価値よりたちが悪いと言う事を理解しましょう
109 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 04:11:54 ID:???
団籐が平野に言ったらしい「結果無価値を突き詰めると新派になりますよ」
110 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 21:26:59 ID:???
結果突詰説
111 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 21:56:01 ID:???
>>108 横レスだが、自分の言ってることの意味分かってる?
折衷的行為無価値論が批判されるのは、社会的相当性の名の下に、
裁判所がTbを基準として処罰範囲を変えるところだろ。
君が結果無価値を批判するため言及するのは、その前提たる法律制定段階について。
この2つを同様に扱うのは明らかにおかしい。
112 :
氏名黙秘:2008/01/30(水) 22:18:39 ID:???
要するにどっちもどっちってわけか
113 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 00:29:15 ID:???
>>108 あの、家族法は別に人身の自由を直接制約するものではないから同列に論じられないかと・・・
刑法学は哲学ではないって、ある意味当然だが、ある意味違う。つまり上記制約による負担の甚だしさから、徹底的にそれを正当化する必要性があるんだけど?
「実際は」社会的に不相当というが、「結果的に」社会的に不相当な行為類型を選別しているという見方もできるかと。
「たちが悪い」と「理解しましょう」って(笑) 俺は別にたちが悪いとおもわないけど(笑)
114 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 02:31:16 ID:???
合格答案を書ければそれでいいや
115 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 03:25:48 ID:???
>>114 あなたが正解。
司法試験はあくまでテストだからさ。
テストとして割り切ることがとっても大切。
116 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 14:15:52 ID:???
>>113 刑責も民責も同列とまでは言わないが本質的に言えば自由の制限である点では同じなんだから
なんで人身の自由だけは財産の自由その他と決定的に違うのか言ってくれないと
117 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 15:42:18 ID:???
>>116 母親とセックスするのがなんでいけないのか、って聞かれてるのと同じような・・・
118 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 16:03:15 ID:???
119 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 16:13:48 ID:???
たしかに「刑事責任は苛酷なので云々」
っていうのは程度問題であって本質論ではない
でも試験レベルでこれでおk
120 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 17:45:58 ID:???
>>118 君が同じレベルの問題であることを説明しなよ(笑)
あほくさ
121 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 17:53:55 ID:XXbgPla9
自由の制限が直接的か、間接的か、あるいは物理的か観念的か。
それぞれ感じる負担は同列じゃないだろ。本質的に違う。刑法が理論法学なのはそれが由縁だよ。
122 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 21:36:49 ID:???
>>120 同じレベルではないよ
程度問題と言ってるんだから
程度の差があるというだけで本質的に違うとまでは言えないだろ
123 :
氏名黙秘:2008/01/31(木) 21:41:02 ID:???
>>121 >自由の制限が直接的か、間接的か、あるいは物理的か観念的か
これは民事責任にも刑事責任にもそれぞれ観念できるよ
124 :
氏名黙秘:2008/02/01(金) 00:53:43 ID:S2ZH38AQ
>>123 あのね、程度の問題だって場合によっては本質的な違いになりうるよ?
たとえば、因果関係と相関関係だって、厳密にいえば、程度の問題といえる。
因果関係って相関係数が1の場合のことを言うだろ?社会的にはそこに到達
しなくても因果と呼ぶし。
125 :
氏名黙秘:2008/02/01(金) 08:44:19 ID:???
>>111 家族法と同様、法源に判例が含まれるから。
終わり
126 :
氏名黙秘:2008/02/01(金) 13:59:01 ID:???
「場合によっては」って・・・
127 :
氏名黙秘:2008/02/01(金) 20:27:50 ID:hPoEVzIT
反論するならそれこそもっと本質的な反論したら?(笑)
128 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 13:55:28 ID:???
刑事責任だけが本質的に違う理由を言ってくれなきゃ
程度の違いだけでなんで異質な領域にまで越境できるのかを具体的にね
129 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 14:17:19 ID:rh3a/slV
言ったけど?
130 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 14:58:01 ID:???
「場合によっては」だろ?
場合による理由を言ってくれないと
131 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 15:51:24 ID:rh3a/slV
>>121を読んだろ?執行官によって直接身体の自由を奪われるだろ?
132 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 19:01:03 ID:???
>>125 行為規範と評価規範の区別もできない分際で俺にレスをするな
133 :
氏名黙秘:2008/02/02(土) 22:15:01 ID:???
荒らしなんだろうけど、本人はまともに言っているつもりなんだろうな。
134 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 03:16:41 ID:???
問題:大谷vs川端vs書研vsその他
さぁ、どれ?
大学教授は書研を勧めてきます…。
135 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 07:26:04 ID:???
>>134 個人的には、行為無価値なら大谷の本が読みやすいし網羅的だとは思う。
大谷説は好きじゃないけどね
136 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 10:34:02 ID:???
主観的違法要素を認めない行為無価値論ってある??
137 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 14:11:24 ID:zrHAa9DN
138 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 15:42:13 ID:???
>>134 書見でいいと思う
俺は辞書的に川端使ってるけど
139 :
氏名黙秘:2008/02/03(日) 21:08:58 ID:???
>>135>>138ありがとうございます。
書研と大谷持ってて、書研は2回くらい回しました。あと辞書的に大谷使えば問題ないんでしょうね。個人的に書研はなかなか頭に入ってこないうえに、大谷は理由付けが繰り返しのフレーズが多いんで、なんか心配になって川端買おうか迷ってたんです。
140 :
氏名黙秘:2008/02/04(月) 13:38:50 ID:nNjQI1B6
「松宮」使っているけど、やっぱり、そうだったのかという感じ。受験新報の
3〜4年前の連載、04年5月号〜‐中里‐判例をものさしとして使えに‐、
松宮の引用があったのが気になっていたが。
「各論」はほぼ完璧じゃないか。次、「総論」も、読むことにする。
141 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 00:12:25 ID:jKr/FPLd
試験委員は実務家が多いのだから、やっぱ行為無価値に乗っかって対策するのが得策だよね?
142 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 02:07:15 ID:???
いや西田体系がいい
143 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 02:25:52 ID:???
行為無価値でも結果無価値でも、有利不利はない。
ただ、学者の無価値な理論より、実務で使われてる行為無価値の方が
無駄がない。
144 :
氏名黙秘:2008/02/06(水) 11:17:13 ID:???
>学者の無価値な理論
行為無価値だってかつては無価値だったろうに。
145 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 18:55:45 ID:???
大谷と川端って厳格責任説と二元的厳格責任説といった違い以外に何か大きな違いってあるんですかね?
どちらをメインに据えて理解した方がよいのか迷ってます・・
146 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 20:22:26 ID:???
迷わず行けよ
行けば分かるさ
147 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 21:45:26 ID:???
伊東研祐刑法総論が出たぞ!
148 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 21:46:58 ID:???
前田結果無価値が一番
149 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 21:47:23 ID:???
>>145 川端のほうが行為無価値を徹底してる。
大谷は中途半端。
150 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 21:50:55 ID:???
伊東はかなり徹底してるぞ。
151 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 21:52:23 ID:???
>>150 でも伊東総論では自説の主張は控えめ。
むしろ川端のほうが自説を全面に押し出してる。
152 :
氏名黙秘:2008/02/07(木) 22:30:13 ID:???
井田は攻撃的でおもしろいが、
いかんせん答案にはしづらい。
やっぱ総研か。
153 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 01:52:21 ID:???
Oはもともとは結果無価値の立場だったんだよね。
いきなり行為無価値に乗り換えて、版を重ねる度に新しい学説のいいとこをとり入れたり、
結果無価値からの批判を受け入れて修正していったら、理論的に中途半端にわかりにくくなってしまった感はあるよね
154 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 11:31:37 ID:???
行為無価値論が主観的違法要素を認める限り、採ることはできない。
違法な主観(つまり、悪い主観)とかって勘弁してくれ。大きなお世話だ。
責任要素でいいじゃん。
155 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 12:05:11 ID:???
目的犯の目的なんかも違法要素じゃないですよね^^
156 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 13:04:44 ID:???
YES。責任要素で説明できる。
不当領得の意思も、自己の所有物のように振舞う意思は要求しない。
可罰的違法論で処理可能。
ストーカーに関する法律で、「恋愛感情」を主観的違法要素とする点でも嫌気がさすな。
恋愛感情が「悪い主観」なのかよ!!行為無価値論は嫌じゃ。
157 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 13:37:41 ID:???
ここは行為無価値のスレだから
君は来なくていいよ
158 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 13:47:30 ID:???
俺は結果無価値の欺瞞が嫌
都合が悪くなると立法論に逃げて刑法の機能とか現実無視の空想似非科学としかいいようがない
159 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 14:57:57 ID:???
>現実無視の空想似非科学
結果無価値も行為無価値も結論はほとんど同じになる。現実無視という指摘は的外れだね。
ってか世界の主流は結果無価値じゃないの?
160 :
氏名黙秘:2008/02/08(金) 15:04:42 ID:???
主流は行為無価値でしょ
161 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:42:08 ID:???
伊東刑法総論の自説をまとめてみる。
誤りをおそれるが、むろん文責はおいらにある。
犯罪論・・構成要件、違法性、有責性の三分説
行為論・・社会的行為論としての客観的目的的行為論
因果関係論・・合法則的条件関係説+客観的帰属論
構成要件的故意・過失・・不法類型として肯定
未必の故意・・純粋認識説
錯誤論・・法定的符合説、具体的法定的符合説
過失犯論・・新過失論
法秩序の統一性・・軟らかい違法性一元説
緊急避難の法的性格・・違法性阻却一元説
162 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:50:21 ID:???
違法性の意識・・厳格責任説(ただし正当化事情の錯誤が何人にとっても不可避的な
場合は、違法性阻却を認めるべき)
実行の着手・・実質的客観説を基盤とした折衷説?
不能犯論・・具体的危険説
共犯論・・行為共同説
共犯の処罰根拠・・混合惹起説
要素従属性・・制限従属性説
片面的共同正犯否定、共謀共同正犯肯定、過失犯の共同正犯肯定
承継的共同正犯部分的肯定説?
正犯と共犯の区別・・行為支配説
163 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:55:22 ID:???
前田体系に近い気がする。
164 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 01:56:16 ID:???
でもないか。
具体的危険説だし。
客観的帰属論はやってるのかね。
165 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 06:10:11 ID:???
>>156 つまりは、
傷害致死も過失致死も殺人罪の構成要件に該当するってこと?
166 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 06:24:23 ID:???
167 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 07:19:44 ID:???
あんたらは人だと思って案山子を狙撃したら殺人未遂なんだろ?
168 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 10:22:25 ID:???
>167
行為無価値の人はそうなのかもねえ。
自分もそんなの変だろうと思ったりして結果無価値に変えたりした。
が、噂通り、実務では全く問題になってこないんだなw
そもそもRw阻却の正当防衛まで話がいかないし、錯誤もない。
だから試験では好きな見解で他説意識して書けばいいと思うよ。
169 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 12:52:26 ID:???
170 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 13:01:39 ID:???
>>167 本人が思っただけじゃ駄目
一般人基準で人だと思うのが当然と考えられる場合
171 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 13:05:03 ID:???
172 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 13:50:18 ID:???
173 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 16:37:57 ID:???
客観的構成要件該当性判断に一般人の視点を持ち込むことがそもそも無理があるのではないか?(前田)
案山子の事例も前田。
174 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 16:42:12 ID:???
Tbで実質的故意概念とか言ってるのに?
175 :
氏名黙秘:2008/02/09(土) 17:31:13 ID:???
客体の不能を特別扱いしなくてもいいおby佐伯仁志
176 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 20:03:35 ID:???
そもそも案山子を撃った事例を誰が起訴するのかが疑問なのだがな。
177 :
氏名黙秘:2008/02/10(日) 21:53:59 ID:???
178 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 14:43:53 ID:???
なぜ銃刀法?カカシ関係ないじゃんww
179 :
氏名黙秘:2008/02/20(水) 23:10:58 ID:???
被疑者が「人だと思って撃ったら案山子だった。」といったらそりゃ殺人未遂で提訴したくなる気はしないでもない。
が、正直こんな被疑者(被告人)いるか?
証言で「あれは人だと思いました」ってわざわざ罪が重くなるようなことをいうとはちょっと思えないな。
180 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 01:13:28 ID:???
この事例は学者が他説を批判するために考えだした、
現実にはおよそありえない机上の空論でしょ?
181 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 02:11:39 ID:???
いかにも、教室事例というほどではない。
ある男を殺そうとねらっていてその男の田の案山子を撃ったとかありえる。
182 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 02:43:16 ID:???
>>179 現実的にはそうだよね。けど理論的に詰めていくことが刑法学の宿命だから仕方ない
183 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 02:53:38 ID:???
>>181 それなら殺人未遂を肯定するのにあまり問題ないように思うんだが
184 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 13:58:34 ID:???
理論的に詰めておかしな結論にならない学説は無い
185 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 14:05:06 ID:???
>証言で「あれは人だと思いました」ってわざわざ罪が重くなるようなことをいうとはちょっと思えないな。
法廷での供述はともかく、自白調書ならそういう調書が作成されてきたことは周知の事実だと思ったが。
186 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 14:31:43 ID:???
刑法は、そういう教室設例で理論的につめておく必要があるだろ。
択一的競合なんかでも、二人同時に拳銃を発射して、「同時刻に」
一つの弾は心臓に命中し、もう一つの弾は頭部に命中したってのもあるでしょ。
187 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:06:08 ID:???
188 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:08:03 ID:???
>>187 じゃあ、理論的につめていうけど
「すべての学説」を取り上げて「検証」したのか?
189 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:28:17 ID:???
検証なんかしてねーよ
どこまで行っても破綻しない学説があったら確固たる通説になってるはずだろ
190 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 15:32:06 ID:???
191 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 17:52:35 ID:???
もうちょっと現実的に考えろよ
というのが判例の立場だと思うんだが。
192 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 19:54:52 ID:rHqbHZ8e
行為無価値論で過失論を考えると、過失とは、構成要件、違法性から
判断するとなり、注意義務とは、予見義務と予見義務違反+
回避義務と回避義務違反と考えるということでいいんですか?
だとすると公害犯罪や薬害犯罪で考える、新新過失論や危惧感説って
どうなるんですか?
193 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:05:03 ID:???
構成要件的過失=予見可能性(+予見義務違反)+(結果回避可能性+)結果回避義務違反 普通カッコ内は省略
194 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:06:51 ID:???
>>192 回避義務違反中心で、危惧感説だと要求される義務水準が高くなる
195 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:17:26 ID:???
新過失論ならTb過失では回避義務違反だけ書いとけばいい
196 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:20:26 ID:???
197 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:27:12 ID:???
通説的な行為無価値の立場から、過失犯の実行行為性と構成要件的過失の関係・違いについて教えてください。
あと、それと関係するかもしれませんが、過失犯の共同正犯を認める立場にたつ場合、共同実行の意思と共同実行の事実をどのように解しているのでしょうか?
なんとなくしっくりきません。よろしくお願いします。
198 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 20:28:03 ID:???
199 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 21:05:44 ID:???
回避義務違反が実行行為
共同の回避義務違反があれば共同実行の意思も共同実行の事実も認められんじゃないの?
200 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 22:00:00 ID:???
>>199 ありがとうございます。
実行行為が回避義務違反とすると、>193氏のコメを参考にすると、
構成要件的過失と部分的に?重なってしまわないのかなあと思ってしまったのです。
やっぱり、共同正犯の方は、共同の回避義務違反があれば、
共同実行の意思も事実も認められるということなんですよね。
201 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 22:05:56 ID:???
同等の立場なら簡単に認めてよいでしょう
202 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 23:39:29 ID:???
201です
たとえば、監督過失を書く場合に、客観面は回避義務違反行為→因果関係→結果、主観面は構成要件的過失を書くと思うのですが、なんか書きづらい?と思ってしまったのです。
構成要件的過失の中身をどう捉えるかという点とかかわるのだろうと思うのですが。
過失犯の共同犯は、「共同の注意義務に違反し・・・」は共同実行の事実の話で、共同実行の意思については別途検討が必要になるんじゃないか?大谷先生とかはそうじゃなかったか?と友達に言われたのです。
203 :
氏名黙秘:2008/02/21(木) 23:42:04 ID:???
>>202訂正です
>201ではなく>200でした。201さんごめんなさい。
204 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 13:50:15 ID:???
過失の場合、客観面と主観面は統合的に捉える
すなわち不注意が主観で、行為→結果が客観
全部ひっくるめて実行行為
社会通念上類型化できるから構成要件的過失となってる
205 :
氏名黙秘:2008/02/22(金) 20:42:22 ID:???
>>204 202が質問してるのは、
故意犯の場合、構成要件レベルの判断で、
客観面(実行行為・因果関係・結果)→主観面(構成要件的故意)というように考えるけど、
過失犯の場合も、
客観面(実行行為・因果関係・結果)→主観面(構成要件的過失)という判断をするだろうが、
客観面の実行行為=回避義務違反と、主観面の構成要件的過失がだぶらないのか?
ということじゃないか?
206 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 00:06:19 ID:???
>>205 おれもその辺がいまひとつわからないわ〜
教えてくれ
207 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 02:48:32 ID:???
>>205 この前の割りばし事故の判例からすると、
(体系的にはよくわからないけど)実行行為=回避義務、過失=予見可能性
みたいな感じなのか?
208 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 08:40:18 ID:???
よくわからん。誰かエライ人解説よろしくたのむ。
209 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 19:14:28 ID:???
たしかに過失犯の場合は故意犯と異なり、構成要件段階で客観面と主観面を分けようとすると
二度手間になると思う。実行行為(回避義務違反)のところで主観を取り入れて判断すればよいのではないか。
もちろん責任段階でもう1度、責任過失の有無を検討することは言うまでもないが
210 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 19:26:14 ID:???
>>209 やっぱ実際はそんな感じだよねえ。
過失犯の共同正犯もそんな感じかあ。
否定説とどうも議論がかみ合わないとずっと思ってたんだけど。
学者の先生方はそのへんどう考えてるんだろうか?
過失を注意義務違反と不作為犯ととらえると、
不作為犯で実行行為性認めるためには、作為の可能性が必要とされるよね。
作為可能性ない場合は実行行為性もない、つまり未遂にもならないわけだよね。
もちろん過失の体系的位置づけにもよるんだろうけど、
作為可能性=予見可能性・結果回避可能性がない場合は、
そもそも過失犯の実行行為(結果回避義務違反)自体が
ないがないんじゃないかと思ったりしたり…。
割りばし事件の判例も、過失はあるけど回避可能性がなかったから因果関係がない
としたのはなんか変じゃないかなと思ったり…。
211 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 19:59:51 ID:n6zKlqAE
旧過失論は、結果無価値論なので実行行為と過失を分けて
考えずに、注意義務を心理的要素として考え
予見可能性がありその予見義務違反が過失であると
新過失論は、行為無価値論の考え方で
注意義務を予見可能性があり、その義務違反だけじゃなく
それに加えて予見回避可能性があり、その回避義務違反が
注意義務として考えて、構成要件段階から過失を位置ずけ
違法性においても違法過失たる概念も取り入れる
新新過失論や不安感説や危惧感説は、そういった少しの不安感とか
危険感があれば過失を認めていいということで
これも行為無価値論を前提に考えるってことでいいですか?
212 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 20:05:22 ID:???
213 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 20:06:23 ID:LA++ITC1
危惧感説を主張していた藤木先生、板倉先生(旧説かな)は行為無価値からだね
214 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 20:10:18 ID:LA++ITC1
>>211 結果無価値だから云々というのは正確じゃないね
215 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 20:11:59 ID:???
伊東先生は危惧間接じゃないの?
216 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 20:33:35 ID:???
>>214 どうして?
結果無価値論だからでしょ。
あなたは、実質的に危険な行為を考える修正旧過失論を念頭において
そのレスをしているのでは?
217 :
氏名黙秘:2008/02/23(土) 20:46:10 ID:n6zKlqAE
新過失論は、構成要件段階から違法を考えてそれを違法性にも
反映するので、違法過失という概念もあると書いてあります・・・
大雑把に言えば結果無価値論ー旧過失論
行為無価値論ー新過失論、新新過失論でいいんですかね・・
判例を見ると新新過失論、危惧感説などを取った判例は
森永事件位で後は、新過失論よりなんですかね
218 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 13:49:12 ID:???
219 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:16:58 ID:???
大谷と川端どっちを基本書に据えようか迷い中・・
220 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:24:16 ID:???
井田にしなさい
221 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:26:42 ID:???
>>219 川端は誤想防衛で故意「不法」を阻却する行為無価値の最先端。
最新の学説は同様な見解をとる伊東研祐で補える。
222 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:34:16 ID:???
223 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:40:42 ID:???
いいものをいいと言って何が悪いの?
224 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:41:53 ID:???
225 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:44:16 ID:???
まっつんも刑法川端だったよなぁ・・・w
226 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:49:53 ID:???
心配しなくても前田を使って合格してるよ。
行為無価値をとるなら、大谷よりも行為無価値を徹底してる川端のほうが書きやすい。
227 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:51:29 ID:???
>>223 誤想防衛を違法性論で処理する説も君の大好きなw川端だけじゃないけど、
川端は誤想防衛で正当防衛そのものを認めようとする見解であって(そこで違法性が否定されるのは間違いないが)、
故意不法が否定されるというと別の説を指すんじゃないかな、普通は。
ここだけじゃなく、川端は判例から離れる異説が多いし答案に書きにくいところも多いけど、
君が強いて川端を薦める理由は何?川端使うくらいなら井田では?
228 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 18:53:21 ID:???
>>227 井田は結果無価値論の議論に迎合しすぎだし
消極的構成要件要素の理論で三分説を放棄してる点で致命的。
川端はところどころ古いけれども伊東研祐が出たからそれで補える。
229 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:01:52 ID:???
>>228 消極的構成要件要素の理論は無視してOK。
実際、以前は3分説だった。他の体系・説を変えないまま説をかえたから問題なし。佐伯がそういっている。
それ以外は実は凄く穏当な説に落ち着いている。
結果無価値の議論に迎合?どこが?
むしろ新判例にかかわる議論の相手が結果無価値の人しかいないだけ。
川端は異説が多いし新しい議論・判例に対応できてないし答案にも使いにくい。
イトケンで補うなら最初からイトケン使えよ。川端と伊東を接続できるならいいけどなw
230 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:04:20 ID:???
>>229 無視するというと、何説をとるわけ?
厳格責任説をとるというのならあなたは結論の妥当性より答案としての
書きやすさを優先させるつもりか?そうだとすればナンセンス
231 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 19:05:29 ID:???
それにそもそも大谷と川端どっちがいいかというから川端のほうがいいといってるわけで
井田がいいとかわけわからんわ
232 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 20:12:50 ID:???
大谷でいいと思うよ。大谷おかしいところを、矛盾しない限りで川端で補充すれば。
誤想防衛で川端説って答案にしにくいでしょ。
233 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 20:31:30 ID:???
結局大谷が無難ってことかな・・
234 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 21:56:51 ID:???
大谷の教科書はよく網羅されてるし項目立てもしっかりしてるからね。
個人的には弾道大塚説の方が書きやすいんじゃないかと思うけど。
厳格責任説が嫌なら誤想防衛だけ責任故意で処理する立場をとればいいんじゃないのかな。
235 :
氏名黙秘:2008/02/24(日) 22:04:23 ID:???
大谷さんのはデザインが秀逸だから愛用してます
236 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 02:32:08 ID:???
俺はフォントとデザインがダメ
237 :
氏名黙秘:2008/02/25(月) 20:54:49 ID:???
井田なんか試験で使えるかよ
迷ったら大谷にしとけ
238 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 00:41:22 ID:???
結論
行為無価値で逝くなら大谷で良し
239 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 16:45:02 ID:???
誤想防衛のとこをこちょっと修正
240 :
氏名黙秘:2008/02/27(水) 18:47:38 ID:???
世界の潮流は行為無価値だよね?
241 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 00:46:51 ID:???
結果無価値は客観面「違法」と主観面「責任」とにきっちりわけてしまい、
客観的に違法性がなければ責任段階のステップにいかなくてもよいとする発想に問題があるように思う。
思うに、もともと「悪い」と評価される事象があって。それを学者が分析しやすいからといって
客観面、主観面にわけてるわけで、もともと一つの事象を無理に2つ分けただけなのに、違法性がないから責任段階の話にいかなくても良い
と結論付けるのは乱暴だと思う。(特に偶然防衛)
242 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 00:58:33 ID:???
釣りにしか見えない
243 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 01:03:05 ID:???
>>241 刑法の目的を法益保護につきるとする発想が結果無価値の出発地点なのだから、あなたの結果無価値に対する発想自体が的外れなんじゃないの?
244 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 13:35:50 ID:???
法益保護に尽きるというなら
未遂を処罰するべきじゃないね
危険性はあったなんて欺瞞もいいところだよ
245 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 14:08:47 ID:???
未遂犯の規定があるから危険性も罰するって考えるのって逆説的だよな。なんで未遂が処罰されるのかからスタートすべきだよ。
目的犯との整合性をとるために限定的に主観的違法性を考慮だなんて馬鹿馬鹿しいわ。結果無価値論は立法者(一般人)の意思とかけ離れたところで議論して満足してるとしか思えない
246 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 14:44:59 ID:???
結果無価値は結局のところ立法政策に尽きるということになる
未遂処罰は無く、純粋な裁判規範たる刑法が理想なんだろう
247 :
氏名黙秘:2008/02/29(金) 14:59:33 ID:???
未遂犯が任意的減免なのだから
主観説を採るべきである
248 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 00:49:58 ID:AihTtYKO
結無の行無に対する批判って大体噛み合ってないないんだよね…前提がちがうから
249 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 01:00:23 ID:???
やまぐち おとこ
おおつか おんな
まえだ おかま
250 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 02:10:05 ID:???
>>248 逆に行無の結無に対する批判もそう。それに必要以上に対立を意識することは受験対策上有害
251 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 03:24:52 ID:???
全く意識できないバカ
252 :
氏名黙秘:2008/03/01(土) 04:04:46 ID:???
253 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 03:52:09 ID:???
>>252 自分なりに考えてみろ。
答えはそれからだ。
254 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 13:26:24 ID:???
行為無価値で書くおまいらって、
社会的相当性っていうマジックワードをどう解決するの?
255 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 13:39:08 ID:???
>>254 そんなこと解決しなくても試験に受かればいいんだよ!他にやることあるだろうが。
だいたい実務で解決されてないことを一受験生が解決できるわけないんだし、
しようと思うこと自体だいそれたことなんだからさ。
学者にでもなったら考えりゃいいんだよ。
256 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 13:46:16 ID:???
解決するかよ!
されてたまるか!
257 :
氏名黙秘:2008/03/04(火) 13:55:29 ID:???
>>254 結果無価値がよってたつ優越的利益説だって、
法益を比較する基準は社会通念で決めるんでしょ。
どの説にたってもマジックワードはあるんだよ。
新試験じゃ事案が長いんだから、社会的に相当か否か論じやすくなってるよね。
258 :
氏名黙秘:2008/03/05(水) 00:42:26 ID:???
259 :
254:2008/03/06(木) 10:53:25 ID:???
何でもかんでも、最後は「社会的相当性に鑑みて〜」で→結論かw
そういう答案を書いて平気でいられるおまいら、逆にうらやましい。
260 :
氏名黙秘:2008/03/06(木) 12:41:08 ID:???
悪いなのび太、俺井田説なんだ
261 :
氏名黙秘:2008/03/06(木) 13:26:19 ID:???
>>259 社会的相当性という表現を用いた裁判官に文句を言えよ
262 :
氏名黙秘:2008/03/06(木) 13:39:15 ID:???
>>259 結果無価値の方が単純に結論出るじゃん
立法に完全に依存できるお前らの方が逆にうらやましい
263 :
氏名黙秘:2008/03/06(木) 13:43:11 ID:???
結果無価値論も比較衡量の段階では実質的にで社会的相当に鑑みてるやん
264 :
氏名黙秘:2008/03/06(木) 13:59:44 ID:vZFDWz4y
そろそろ「横レスだが」のマジックワードが来ます
265 :
氏名黙秘:2008/03/06(木) 14:04:45 ID:???
合格者が横レスしてすまんけど、お前ら勉強しろw
, v、ヘM 'リ"ノンミ/ソMv、
ソVvミヘ/Wv彡vV/ ミ∠ミ::
ミミ ∪ _ ミ:::
ミ ∪二__, --、r'"___、 ヾ ト、::ヽ
ミレ'"~,-,、 ! ! ' '" ̄ .ノ \ヾ:、
K/ー'~^~_/ ヽミ:ー‐‐'" ヽ i.
!〉 ー―'"( o ⊂! ' ヽ ∪ Y_
i ∪ ,.:::二二ニ:::.、. l i
.! :r'エ┴┴'ーダ ∪ ∪ !Kl
.i、 . ヾ=、__./ ト=
ヽ. :、 ゙ -―- ,; ,!
\. ∪:. ∪ .: ノ
ヽ ヽ. . .イ
267 :
氏名黙秘:2008/03/06(木) 23:02:34 ID:???
総研、大谷、川端、井田、伊東を持ってるがどうしようかな。
自分で論証作るべきかな。
268 :
氏名黙秘:2008/03/06(木) 23:04:12 ID:???
伊東ベースで川端で補充するのがいいだろうね
269 :
259:2008/03/07(金) 13:22:56 ID:???
>>262-
>>263 結果無価値の意味わかってる?違法性の問題だよ?
270 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 13:36:39 ID:???
>>269 結果無価値の意味を分かってないと
思ってるのは君だけだと思うよ?
字面しか読めないんだねえ君は。
>>262-263のレスと、君の言わんとする違法性の問題であることとの、
一体どこに齟齬をきたしているのかについて、君は説明できるのか?
271 :
氏名黙秘:2008/03/07(金) 13:40:38 ID:???
結果無価値で致命的なのは
正当防衛で結果ではなく「行為」を問題にできないところ
272 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 08:14:35 ID:???
何かこのスレ、行為無価値強いなw
俺みたいな低学歴からしてみれば、結果無価値は東大生の秀才たちのやってる事っていう
認識なんだけど、このスレ見てるとなんだか心強いw
273 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 10:10:47 ID:???
【刑法】行為無価値で答案を書く人のスレ その2
274 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 10:47:58 ID:???
要は、主観的事情をを構成要件段階・責任段階の両方で見ることは不当じゃないかってことだろ?
いわゆる二重の故意論。ブーメラン現象。
275 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 10:49:54 ID:???
>>274 それは団藤大塚説にたつからそうなるんであって
故意・過失は違法要素と解すれば何の問題もない
276 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 11:13:54 ID:???
結果無価値=学者のオナニー
実務で採り入れられることは絶対にない。
277 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 11:34:37 ID:???
278 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 13:44:33 ID:???
>>275 故意・過失を違法要素?初めて聞いた説だわw
279 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 14:03:39 ID:???
>>267 俺は総研、大谷、C-BOOKで自分の論証作った。
どっちみち自分で理解してないと使いこなせないからね。
280 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 14:18:51 ID:???
281 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 14:28:12 ID:???
井田はそうだよね
282 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 14:37:22 ID:???
283 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 17:04:22 ID:???
>>278 行為無価値のトレンドだよ。
福田平や西原春夫、川端、伊東、井田なんかがこの立場
284 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 17:46:36 ID:???
基本書出してないけど京大の中森・塩見も故意過失=主観的違法要素だったと思う(ちなみに構成要件=違法類型説)
285 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 17:59:17 ID:???
中森が総論の基本書を書かなかったせいで日本の刑法は20年遅れた
286 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 19:09:44 ID:???
>>285 まず山口青本で基礎を固めてから次に移る基本書はなにがいい?
やっぱ大谷?
287 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 19:12:00 ID:???
山口青本読んだのなら結果無価値でいけよ。
そうなると山口か西田だけど、西田のほうがわかりやすい。
288 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 19:13:21 ID:???
山口青本は判例中心だから行為結果関係ないっしょ?
289 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 19:14:20 ID:???
故意・過失がどこで論じられてるのか目次みてみろ
290 :
氏名黙秘:2008/03/09(日) 19:28:09 ID:???
責任段階?
291 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 18:24:57 ID:???
(::::::::::/:::ハ):::ノ::::ノ ) ノノヾ::::::::::::丶::::ヽ
(:::::::::/ 彡 ノ ノ :: 彡:/)) ::::::::::)
(::::::::::/彡彡彡彡彡 ミミミミミミミ :::::::::::)
(:::::::/ ヽ / |:::::::::)
| ::: -=・=- -=・=- ::: :::)
|:/ ノ ヽ ヽ|ヽ
|/ .⌒ ` ..| |
( (● ●) )
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( // ̄ ̄ ̄ ̄\:\. .)
\ )::::|.  ̄ ̄ ̄ ̄ | ::::(: /
\ ::: :::::::::\____/ :::::::::: /
293 :
氏名黙秘:2008/03/10(月) 21:21:47 ID:???
>>292 まじできもい
ほんまにこんなやついたとしたらまじドンマイや
いいから消えてくれ
294 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 03:06:16 ID:???
行為無価値で山口青本使っても有用になる?指定されてて
295 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 04:01:22 ID:???
有害なのでイダをよめ
296 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 11:40:00 ID:???
>295
山口青本、有害指定図書みたいだなw
297 :
氏名黙秘:2008/03/14(金) 11:43:35 ID:???
298 :
氏名黙秘:2008/03/17(月) 12:20:10 ID:???
合格者は意外に使ってるな 指定だからか?
299 :
氏名黙秘:2008/03/20(木) 13:14:25 ID:???
コンパクトにまとまってて一回まわすのに時間かからないからなぁ
300 :
氏名黙秘:2008/03/20(木) 15:26:35 ID:???
でも読んでてわけ分かんないところ結構あるw
301 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 17:16:46 ID:???
総研刑法総論P344の記述について、他のスレでも質問して恐縮ですが、
質問があります。
@実行の着手後の共犯関係から離脱が認められる場合は、
結果が発生しなければ、中止犯成立余地あると思いますが、
結果が発生しても、中止犯が認められ得るという理解でよいでしょうか?
A実行の着手後の共犯関係から離脱が認められない場合は、
結果が発生したら、中止犯は認めらないが、
結果が発生しなければ、総研の記述の要件の下、中止犯が認められ得る
という理解でよいでしょうか?
特に、共犯関係から離脱が認められない場合でも、中止未遂が成立する余地があるとの記述が、
その他の基本書等で確認できなくて困っております。
以上、2点ご教示ください。よろしくお願い致します。
以下、総研P344の記述です。
【実行の着手後の共犯関係からの離脱と共同正犯の中止との問題】
実行の着手後の共犯関係からの離脱の成否の問題と、上述の共同正犯の中止の問題とは、かなり問題状況が似ているものの、
必ずしも全面的に重なり合うわけではない。場合分けして若干検討してみよう。
@実行の着手後の共犯関係から離脱が認められる場合
どの段階で離脱したのかにより結論を異にする面があるが、共同正犯の中止が認められるためには、
(a)離脱の意思表明自体が任意になされたことが必要であり、しかも、(b)離脱前に行われた実行行為により既に結果に向かって因果
の過程が進行を開始している場合には、自らの積極的努力により結果の発生を阻止することが必要とされるであろう。
A実行の着手後の共犯関係から離脱が認められない場合
結果が発生した場合には、中止未遂はそもそも問題とならない。しかし、たとえ実行の着手後の共犯関係からの離脱が認められなくとも、
共謀者のうちの一人が任意に中止を決意し、しかも、自らの積極的努力により結果の発生を阻止した場合には中止未遂が成立する余地がある。
302 :
氏名黙秘:2008/03/30(日) 17:35:14 ID:???
着手後、離脱が認められる場合
→元共謀者が結果を発生させるかに関わりなく、離脱した者にとっては未遂であることは確定。
未遂であれば中止犯の余地があるのはあたりまえ。
着手後、離脱が認められない場合
→共謀者が結果を発生させてしまったら、離脱希望者にとっても結果犯になるので、中止犯になり得ない。
ただし、「離脱できなかったが結果犯にならなかった」ならば、やはり中止犯の余地がある。
総研のiiの「しかし」以降は、上記の、離脱できなかったが未遂にとどまった場合と読むべし。
303 :
氏名黙秘:2008/04/06(日) 15:52:59 ID:???
保守
304 :
りぃがる:2008/04/07(月) 05:30:32 ID:???
結果的加重犯の規定は責任主義に、なぜ反しないのか述べなさい。
305 :
氏名黙秘:2008/04/07(月) 06:53:19 ID:???
月亭可朝はなぜ桂米朝の弟子なのか述べなさい。
306 :
氏名黙秘:2008/04/22(火) 00:46:14 ID:???
あげ
307 :
氏名黙秘:2008/05/02(金) 01:08:58 ID:???
大塚概説総論絶版なんだけど
もう人気切れなんかな??
それとも改訂予定?
308 :
氏名黙秘:2008/05/03(土) 14:43:54 ID:???
そろそろ改訂なんじゃないかな。
309 :
氏名黙秘:2008/05/05(月) 01:31:08 ID:???
団藤ユーザーの俺にとっても大塚の本格的な改訂は楽しみ。
後ろにちょこっとくっつけただけの補訂とかやめてほしい。
310 :
氏名黙秘:2008/05/05(月) 01:34:18 ID:???
社会的相当性ってのはさ、一体誰が言ってることなんだろう。
実はこれを強調してるのって、O谷だけなんじゃないか?って思うんだけど。
だいたい、マジックワードゆえに問題になる論点って、具体的にはどこにあるんだ?
311 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 19:19:13 ID:s1OW6VP7
刑法
第3版補訂2版 有斐閣双書 70
藤木英雄
ってどうなの?
使える?
312 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 20:27:15 ID:???
>>310 福田平を無視すんのか(゜Д゜)ゴルァ!!
313 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 20:32:41 ID:???
「なお、社会的相当性という概念は、構成要件不該当行為の最外延を画する原理
として用いられている場合もあるので留意されたい。」(伊東研祐「刑法総論」149頁)
松宮涙目w
314 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 21:48:46 ID:???
315 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 21:49:55 ID:???
316 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 21:59:22 ID:???
一冊物でおすすめのん教えてください。
山口青以外で
317 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 22:00:38 ID:???
川端博「刑法」(放送大学テキスト)
318 :
氏名黙秘:2008/05/06(火) 22:57:20 ID:???
319 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 01:45:31 ID:???
山口刑法青本は、総研講義案とあわせて、
後者の補充+各論用に使うとよろしい
320 :
氏名黙秘:2008/05/08(木) 02:40:39 ID:???
>>316 一冊ものにこだわらなくても、Sとかアルマとか小型の2冊じゃだめ?
321 :
氏名黙秘:2008/05/09(金) 22:23:07 ID:???
>>320 俺も紳士に必要十分な薄めであればなんでもいい。
大谷とか山口とか西田の分厚い2冊物を回す気にはなれん。
小林某とかいうのはどうなの?
322 :
氏名黙秘:2008/05/09(金) 22:45:13 ID:???
明治天皇って寅之助でしょ?
長州がすり替えたんだよな?
323 :
氏名黙秘:2008/05/09(金) 23:21:57 ID:L+yxAlNM
ここは思い切って、大好きな藤木で答案書こうかな。
324 :
氏名黙秘:2008/05/10(土) 17:42:24 ID:???
ぴたごらすいっち
325 :
ヴェテ参上 :2008/05/14(水) 09:03:56 ID:gFGnY9Tt
>7
オイラは中山・山中が基本書。
つまりこのスレ立ったの知らなかった。
>14
今、論文民訴対策で忙しい。
書き込む余裕がない。
>25
別のスレにも書いたけど、川端は10年ぶりの改訂にもかかわらず
記述に全く変更がない。しかも追加判例は僅か3件!
大塚・大谷と読み比べれば分かるが、川端は大塚・大谷の盗作本。
二元的厳格責任説のみ独自説のように見えるが、これとて遥か昔に
藤木英雄が書いてた。
>72
行為無価値をとるなら大谷が無難(大塚は新しい論点が決定的に不足している)
厳格責任説をちょこっと修正すればよい。
326 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 00:31:02 ID:???
新しい行為無価値なら井田がいいよ 難解だけど
327 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 04:53:13 ID:???
ヴェテ参上さんって弾道があんまり好きじゃないみたいだったけど、
なるほど中山を基本書にしていれば自然とそうなるわけか
山中を読んでいるってのはしかし凄いなぁ。なんていうか、コアだわ。
俺の周りで山中読んでる人は一人しか知らない。
答練会で山中説全開にしててみんなちょっと引いてたw
328 :
氏名黙秘:2008/05/15(木) 12:45:48 ID:???
ヴェテ参上はこのまま基本書評論家で終わるのか
329 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:31:23 ID:???
>>325 >大塚・大谷と読み比べれば分かるが、川端は大塚・大谷の盗作本。
どこが盗作本なの?似ても似つかないと思うけど。
川端は、倫理というものを考慮に入れない旨明言しているし。
特に、「故意」概念の意味が、大塚とも大谷とも全然違うでしょう。
また、行為共同説でグループダイナミクスなんて(当否はともかく)持ち出すところなんかも
違うしl。
まあ、司法試験対策的には、大谷が無難というのは同意。
学説の良し悪しではなく、あくまで試験対策という意味でね。
330 :
氏名黙秘:2008/05/16(金) 00:41:45 ID:???
最近は、行為無価値論・結果無価値論を前面に押し出すのは学者の世界では廃れてきています。
結果無価値論者風に「違法性の本質は法益侵害およびその危険のみである」と言ってみたところで、
行為無価値論者よりも処罰範囲を限定して人権保障に寄与するなどとは言えなくなって来たのです。
その背景には、解釈論以前に、近年、あまりにも急激に特別法分野での立法が進展していることが
あげられますね。その立法における傾向としては、「処罰の早期化」「法益概念の抽象化」という特色が
顕著です。経済、環境、情報などの分野を考えれば一目瞭然でしょう。
立法レベルでどんどん法益概念を抽象化し、また法益侵害の危険を早期に設定してしまえば、
結局、行為無価値論と結果無価値論の区別論争なんか意味がなくなり、両者の境界線は
「融解」していくわけです。(「行為すなわち法益侵害の危険」という状況です。)
331 :
氏名黙秘:2008/05/17(土) 23:15:19 ID:???
新世社ライブラリの基本講義シリーズの「刑法総論」で
齋野彦弥先生も、似たニュアンスのことを言ってるね
「結果無価値論なら処罰抑制的で、行為無価値論なら処罰志向的だというわけではないし、
仮にそうだとしても前者の立場を採れば良いというものではない」
とか。
この齋野先生という人は(よく知らんが東大卒で横国ロー教授)、
「自分は行為無価値論ではないが、かといっていわゆる結果無価値論というのでもない」
みたいなことを言ってた
332 :
氏名黙秘:2008/05/17(土) 23:24:25 ID:???
>>330-331 特別法は特別法であって、基本法たる刑法典自体の解釈を変更しうるものではない。
第一、刑法典も「特別の規定」があれば「この限りではない」わけだから。
特別法に振り回されるのは、刑法典(自体が持っている規定)が何年前に成立したかを知らないのだろう。
なお、刑事法で「近年」とは100年以上前のことを指す場合もある。いわゆる「融合論」や「無益論」、「個別的実質論」
はここ50年を限度に振り返ってみても全く珍しいものではない。
333 :
氏名黙秘:2008/05/17(土) 23:27:37 ID:???
>>332 特別法それ自体が刑法典の解釈を直接変更するわけではない。それは当然。
しかし、特別法の立法の背景となっている社会意識が、間接的に、判例における
刑法典の解釈に微妙に影響を与えてきているのも事実だよ。
内田博文先生とかの指摘にもあるように。
334 :
332:2008/05/17(土) 23:31:35 ID:???
社会意識を問題とするのはまさに行為無価値「的」ではある。
形式に拘るかどうか行為者意思をどこまで重視するかで
同じ行為無価値論者でもその幅はかなりのものとなる。
これは今に始まった問題ではない。
335 :
氏名黙秘:2008/05/17(土) 23:34:53 ID:???
「特別法のような卑しい分野で何が行われようと知ったことではない、
百年不磨の大典の刑法典の解釈こそが王道」
・・・なんて態度は、まぁ、一昔前の大先生方の態度ですな
若い研究者はもっと、特別法までも視野にすえた柔軟で視野の広い議論してますよ。
336 :
332:2008/05/17(土) 23:41:15 ID:???
ころころ変わる特別法に基づく解釈が果たして次世代にまで持ち越せるほどの
意味のある解釈を導き出せるのかどうか、それは研究結果で判断するしかないが
少なくとも最高裁は場当たり的な特別法解釈は取っていない。
337 :
氏名黙秘:2008/05/17(土) 23:41:19 ID:???
オレは単なる一受験生だが横レスすると、
確かにどんどん作られてる特別法の刑罰条項って、なんか
「行為無価値論的」なのが多い感じがしますね。
まあ、法益侵害はちゃんと存在することになってるんだろうけど、
「規範違反の行為をした時点が即ち法益侵害」みたいな感じ。
インサイダー取引とか、不正アクセスとか、クローン人間製造とか・・・
でもまあ、司法試験的には、そういうのはおいといて、あくまでも必要なのは
本来の刑法典の議論ですけどね。
338 :
氏名黙秘:2008/05/17(土) 23:49:51 ID:???
いろいろと、興味深い議論ですね
ただ、いまの時期、深入りできないなw
試験終わったらまた遊びに来ます
339 :
氏名黙秘:2008/05/18(日) 00:02:25 ID:???
あやまれ
択一落ちにあやまれ(AAry
340 :
氏名黙秘:2008/05/18(日) 00:05:26 ID:???
>>337 公害も入るよな。
危険って相当あとになってから分析しないとはっきりしないからな。
341 :
氏名黙秘:2008/05/18(日) 21:12:44 ID:???
結果無価値論者は、刑事政策とか知らない奴多すぎだよな
342 :
氏名黙秘:2008/05/18(日) 21:21:23 ID:???
刑事政策つーか、行刑法だろ
343 :
氏名黙秘:2008/05/18(日) 21:55:33 ID:???
確かに、結果無価値論者が「具体的な法益侵害がない限り処罰すべきではない」と言ったところで、
特別刑法分野では、何ら具体的法益侵害がなくても、一定の規範違反だけで、未遂どころかバンバン
既遂で処罰されるようになってるからなー。
児童ポルノの単純所持の処罰なんか、もはや、社会倫理違反を違法としているに等しいでしょ。
344 :
332:2008/05/18(日) 22:10:29 ID:???
>>343 実行行為を弛緩させる結果無価値の立場から言えば
本丸が児童ポルノ配布・販売等であっても、それと因果的関連性を
持つ「所持」を処罰することは社会倫理規範違反で説明する必要はない。
罪刑法定主義の見地から明文の規定は必要とするだけで。
もっとも純粋結果無価値論なら法益侵害が無いことを理由に出来るだろう。
その意味でロシアが単純所持罪を処罰する規定がないのも説明が出来る
のではないだろうか。
345 :
氏名黙秘:2008/05/20(火) 01:17:19 ID:???
>>341 平野派の機能主義刑法からは刑事政策必須なのに。
346 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 06:58:10 ID:???
>>344 そのことを理解する人が多いせいか
違法性の議論は既修者や勉強が進んでいる人ほど避けるような気がする。
実務に余り関係ないのもあるだろうけど。
347 :
氏名黙秘:2008/05/22(木) 22:50:08 ID:???
井田厨の俺が井田の体系をAA化!みんなで理論構造を基本書にしようぜ!
┏━━構成要件=違法判断<故意犯>━━┓
┃ ┌──(積極的)構成要件要素─┐ ┃
┃ │実行行為、因果関係、結果etc │ ┃
┃ │ ↑ │ ┃
┃┌┼─────────────┼┐┃
┃││ 実現意思 ││┃
┃│└─────────────┘│┃
┃└──────────────┐│┃
┃ ┌消極的構成要件要素┐ ││┃
┃ │正当防衛、安楽死etc│ ││┃
┃ │ ↑ │ ││┃
┃┌┼─────────┼───┘│┃
┃││ 不認識 │ │┃
┃│└─────────┘ │┃
┃└──故意=構成要件的故意───┘┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━責任判断<故意犯、過失犯共通>━━━━━┓
┃┌責任能力───────────────────┐┃
┃│┌──────────┐┌─────────┐│┃
┃││事理弁識能力 ││制御能力 ││┃
┃└┼──────────┼┼─────────┼┘┃
┃ │違法性の意識の可能性││期待可能性 │ ┃
┃ └<知的要素>─────┘└<動機付け制御要素>┘ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
348 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 13:09:13 ID:???
なんか知らんがややこしいな
349 :
ヴェテ参上 :2008/05/23(金) 15:18:41 ID:q6LVMNW8
>347
刑法の任務を法益保護に限定し、倫理的考慮を排除する井田の行為無価値論は
結果無価値からみても興味深いが
目的的行為論者を自認する井田が
「目的的行為論にとっての第1次的な問題関心は、統一的な(行為という)
上位概念を形成することにではなく、・・・」
という誤った歴史認識を改めない限り、347で示された体系も説得力を欠く。
(::::::::::/:::ハ):::ノ::::ノ ) ノノヾ::::::::::::丶::::ヽ
(:::::::::/ 彡 ノ ノ :: 彡:/)) ::::::::::)
(::::::::::/彡彡彡彡彡 ミミミミミミミ :::::::::::)
(:::::::/ ヽ / |:::::::::)
| ::: -=・=- -=・=- ::: :::)
|:/ ノ ヽ ヽ|ヽ
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( (● ●) )
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( // ̄ ̄ ̄ ̄\:\. .)
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351 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 16:44:25 ID:???
前から思ってたんだけど、ヴェテ参上さんは多読の割に全然本の内容が読みとれてないような。。。
いくら基本書読んでもそれだと。。。
352 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 19:07:45 ID:???
>>347 はーん、井田先生ってそんな風に考えてたんだ。面白いな。
だけどTb=違法判断ってのはやっぱり賛同できないわ。
353 :
氏名黙秘:2008/05/23(金) 21:37:25 ID:???
>>349 「刑法の任務は倫理維持」なんていう論者は、今日、立場問わずもうほとんど存在しないので、
今さら「法益保護が任務」なんてことを強調しても意味なし。
今のホットな議論は、「法益概念の抽象化」「法益保護のための処罰の早期化」という傾向の
問題。
354 :
ヴェテ参上 :2008/05/24(土) 11:00:44 ID:Rfy9rPKR
>>353 >「刑法の任務は倫理維持」なんていう論者は、今日、立場問わずもうほとんど存在しないので、
>今さら「法益保護が任務」なんてことを強調しても意味なし。
行為無価値論の通説となった大谷が未だに「社会倫理規範」を重視するのに対し
井田が『理論構造』の元となった「現代刑事法」の連載で
「行為無価値論とモラリズムの結びつきは偶然的なものにすぎない。
刑法の任務は法益の保護に限定される」
とサラッと云ってのけ
これに山口と佐伯が驚きとともに共鳴して対話が始まり
『理論刑法学の最前線』が生まれたという経緯がある。
>今のホットな議論は、「法益概念の抽象化」「法益保護のための処罰の早期化」という傾向の
>問題。
353は、330と同一人物と思われるが(間違ったらゴメンナサイ)
330の問題意識は、松宮が既に2003年に『刑事立法と犯罪体系』で論じており
刑事立法の活発化に伴う「処罰の早期化」と「法益概念の抽象化」に警鐘を鳴らしている。
「今のホットな議論」というのはミスりーディング。
355 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 11:21:32 ID:???
>>354 大谷ですらちゃんと読めてないのか・・・。
いろいろ手を広げるのは辞めて、普通に勉強しなよ・・・。
356 :
氏名黙秘:2008/05/24(土) 16:17:56 ID:???
ヴェテさんは中山先生の口述を読んでいるおかげで、
学説の整理ができているようでいて、
実は原著に当たっていないから正確には理解できていない
ということなんじゃなかろうか
357 :
ヴェテ参上 :2008/05/24(土) 17:42:45 ID:Rfy9rPKR
>>356・355
オイラの基本書は口述ではなくて、中山『刑法総論』(1982年)
大谷の「原著」11頁に
「犯罪となるべき行為は、法益侵害またはその危険を有するものでなければ
ならないが、単に法益侵害・危険を伴うというだけでは不十分であり、社会
一般に妥当している道徳すなわち『社会倫理規範』に違反する行為であるこ
とを要する」
とあるが
オイラがどの点を「ちゃんと読めてないのか」「正確には理解できていない」
のか、的確に指摘してほしい。
358 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 01:24:45 ID:???
>>349 目的的行為論を捨て、行為の分析に目的的行為概念は採用する過程だとすれば当然。
(ドイツでも、目的的行為論は過去のものだとか)
>>352 行為・構成要件=違法(不法)・責任の3分体系って普通だと思う。
(特にドイツでは、日本でも西原とか)
>>354 > 「行為無価値論とモラリズムの結びつきは偶然的なものにすぎない。
> 刑法の任務は法益の保護に限定される」
行為無価値的に法益保護を図った方が自由主義的に望ましいならそれでよし、
正当業務行為の解釈では、「社会倫理規範」を考慮するのは結果無価値でも同じこと。
> 「法益概念の抽象化」「法益保護のための処罰の早期化」という傾向
何を今更、そんなこと主観主義刑法の時代から論じられてる罠、
時代が巡ってきたというべきか。
ところで、大谷の「原著」って何?
359 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 01:31:52 ID:???
>>357 大谷は、「刑法の目的は社会倫理の保護である」なんて一言もいってないじゃん。
360 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 01:56:35 ID:???
一言くらいいっているでしょうに
361 :
氏名黙秘:2008/05/25(日) 09:34:17 ID:???
>>354 大谷は全く通説ではないと思う。
それから、その書き方だと語弊があるけど、
>>357で引用されているとおり、大谷自体も法益保護を中心に、
さらに処罰限定要素として社会規範を考慮する立場だよ(タテマエ上は)。
それが「結果反価値論から批判を受けて再定義された行為反価値論」(by安田)。
体系論の第一位の地位から社会倫理規範を降ろしたと言う意味では井田も大谷も同じだし、
社会倫理規範を完全排除できてない点でも同じ(もちろん他の学説だって排除していない)。
違いはその論理一貫性の程度だけ。
>>358 井田は行為論を構成要件論の中に埋めてるよ。
362 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 02:32:08 ID:???
>>361 ドイツ式はともかく、
井田式の(行為+構成要件+違法)・責任という体系は取りたくないな。
363 :
ヴェテ参上 :2008/05/26(月) 08:35:36 ID:ogFvIZch
井田説に依拠する人は「消極的構成要件要素の理論」も採用するのかね?
そうすると、理論的には、正当防衛を論じるとき「消極的構成要件要素の理論」
から説き起こさなければならないことになるが。
それとも、そういう面倒なことはスルーしてサラッと論じるのかね?
364 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 09:14:23 ID:???
刑法総論の全般で主に井田体系によりながら、なおかつ、
答案上で正当防衛を論じる機会があった司法試験受験生は、
新試も旧試も含めてそこまで少なくはないのかもしれないが、
最終合格者の中にそういう面倒くさいところから説き起こしている人はいない気がする。
なぜだか分からないが、とにかくそんな気がしてならない。
365 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 09:36:38 ID:???
困ったときはなんでも
「〜は社会的相当性に反する。したがって〜」
にしてるww
366 :
↑:2008/05/26(月) 12:07:44 ID:???
w
367 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 22:29:43 ID:???
>>363 通常の事例問題で、消極的構成要件要素の理論を
説き起こさ「なければならない」場合はほとんど考えられないでしょ。
理論構造を読んでると、井田じしん、構成要件というものを機能的に突き詰めて考察すれば
そこまで含めたものをそう呼んだ方がいいのだ、ってだけで、三分説を改築するつもりはなさそうなニュアンスだし。
佐伯も、井田の改説に対して、
「この問題が論理的に決着のつくものではなく、構成要件の使い方の問題だ」と評している。
まあ俺は安田説だけど。
368 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 22:36:35 ID:???
安田説って故意不法阻却だっけ?
369 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 22:44:00 ID:???
>>368 そう。井田が三分説したと思えば正解。
目的的行為論だし、修正具体的符合説だし・・・。
370 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 22:46:43 ID:???
371 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 22:49:44 ID:???
>>370 目的的行為論は2006年辺りに出した責任能力の単著で明言してる。
ほかは法教で書いてた。
372 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 22:59:35 ID:???
>>371 そのルーツって中森なわけでしょ?
総論の教科書を書かなかった罪は大きいよな
373 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 23:03:20 ID:???
>>365 行為無価値はなんでもあり
という考え方はいかんのだろうか
374 :
氏名黙秘:2008/05/26(月) 23:10:56 ID:???
>>373 試験なら心構えとしてそれで充分。
あとは判例を団藤ベースに引き直して体系づける振りをして、
判例の限界事例を参考に当てはめ出来れば合格答案のできあがり。
375 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 00:37:52 ID:???
そういえば、松宮は、「社会的相当性が認められるなら、違法性が阻却されるどころか、
そもそも構成要件不該当ではないか」と言っているね
376 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 00:54:46 ID:???
刑法の言葉遊びにはうんざり
377 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 04:06:46 ID:???
>>375 名誉毀損の団籐旧説を思い起こした。
>>376 どこで切るかによって硬さが違ってくるんだよ。
378 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 06:39:56 ID:???
>>375 「なお、社会的相当性という概念は、構成要件不該当行為の最外延を画する原理として
用いられている場合も存するので留意されたい。」(伊東研祐「刑法総論」149頁)
つまり、日本の社会的相当性説は、ドイツの社会的相当性と全く別の用語法なんだよ。
379 :
ヴェテ参上 :2008/05/27(火) 09:01:06 ID:kIQlU3eA
>378の補足
ヴェルツェルは、当初、社会的相当行為(歴史的に形成されてきた社会倫理的
な生活秩序の枠内にある行為)は、たとえ結果無価値が存在しても構成要件に
該当しないとした(戦場で敵兵を殺した兵士に「殺人罪に該当する」と云うこ
とは兵士に対する侮辱である!)
その後、彼は「社会的相当性」は違法阻却の一般的な判断基準であると改説した。
日本の学者は、ヴェルツェルの複雑な改説についていけず、藤木などは「社会
的相当性」を可罰的違法性の問題として捉えた。
この歴史的経緯を明らかにしたのは、他ならぬ前田である(『可罰的違法性論
の研究』)
いずれにせよ、いみじくも365のように「社会的相当性」を違法阻却の一般
原理のマジックワードとして用いることを許容する行為無価値論には、オイラ
のような結果無価値論の立場はついていけないんだよ。
380 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 09:09:27 ID:???
俺は社会的相当性違反と社会倫理規範違反は全く別物と捉えていたけどな
後者は人格責任論固有の言い回し
381 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 09:11:24 ID:???
>>379 さもヴェルツェルの原書を読んだような書きぶりだけど
ドイツ語読めないんだよねw
382 :
氏名黙秘:2008/05/27(火) 09:14:09 ID:???
>>381 お前はどうなんだ?
人のことをとやかく言う姿は見苦しい。
ヴェテさんに絡むのは止めとけ。
383 :
黒い翼:2008/05/27(火) 09:23:22 ID:???
「フランス行政法」ってのも
結構行けるよw
384 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 00:37:13 ID:???
刑法163条の3の「不正電磁的記録カード所持罪」みたいなのって
結果無価値論の立場で説明できるのかね?
不正に作ったクレジットカードなんかを、行使の目的で所持したら
罰せられるような事例。
385 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 00:58:51 ID:???
>>384 いわゆる危険犯だろ。
法益(クレジットカードについての社会的信用?)侵害の危険という「結果無価値」が生じる。
ただ、客観的な行為としては、ただ単にカードを所持してるだけだから、その法益侵害の危険性は、
「行使の目的」という主観面がなければ基礎付けられない。
従って、「行使の目的」は、主観的違法要素といってよい。
山口説だって、この限度では主観的違法要素を認めている。
まあ、主観的違法要素を認め、想定しうる法益侵害からかなり前倒しされた時点での行為を
処罰するという点に眼をつけて、それを「行為無価値的だ」と呼びたいんだったら、
そう呼べばいいんじゃないの。
主観的違法要素をまったく認めない立場は、中山説とかだったかな。
386 :
氏名黙秘:2008/05/29(木) 01:04:15 ID:???
林幹人「行為無価値とは、許された危険からの逸脱である」
387 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 19:11:42 ID:???
大谷、福田って厳格責任説だから故意の体系上の地位は構成要件要素かつ違法性要素かと
思ってたけどふたりとも構成要件(責任)要素かつ違法要素なの?
388 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 21:45:57 ID:???
大谷は違法・責任要素
福田は知らないけど、目的的行為論だから違法要素じゃねーの。
389 :
氏名黙秘:2008/05/30(金) 21:50:01 ID:???
>>388 斎藤信治によると大谷、福田は一緒の見解みたい。
390 :
ooya :2008/05/31(土) 00:28:48 ID:iYmQi55w
誰か大谷説体系まとめてください。
厳格責任のところを修正するとどれが一番大谷と論理的一貫性がありますかね?
391 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 02:44:56 ID:3DY55YKn
最判平元・3・14を誰か行為無価値の立場から予見の対象の具体性についてうまく論じれる(事実→問題提起→説の対立→結論)人いない?
どうも総研見ても百選解説見ても調査官解説見ても理解できない。
392 :
氏名黙秘:2008/05/31(土) 20:33:06 ID:???
393 :
氏名黙秘:2008/06/01(日) 12:28:50 ID:HfgHCaCE
自信を持ってこの体系なら合格ってやついるか?
394 :
氏名黙秘:2008/06/01(日) 17:17:11 ID:???
どの体系ならってことじゃないでしょ。
少なくとも基本書や参考書に書かれているものなら論文段階で判例や批判意見に配慮されてれば問題ないはず。
395 :
氏名黙秘:2008/06/01(日) 17:24:15 ID:???
結果無価値なら前田の基本書のみ使用で合格って人はいたけど。
それでも当然判例に配慮してるけど。
396 :
氏名黙秘:2008/06/01(日) 22:59:24 ID:???
行為無価値なのにところどころ前田説をとっているぞ
397 :
氏名黙秘:2008/06/01(日) 23:01:10 ID:???
大谷はしばしば論理的一貫性がないと叩かれているが、
ローの教授陣はよく大谷を勧めてくるよ。
大塚より学界での評価は高いんだと思う。
398 :
氏名黙秘:2008/06/01(日) 23:51:24 ID:???
一貫性のなさは記憶でカバーすりゃいい
上位概念を理解して演繹しようなんて
要領のいいやつには受け入れがたいけどな
399 :
氏名黙秘:2008/06/02(月) 23:18:41 ID:TY/3pQGk
素人なんだけど、因果関係の危機のとこ何とればいい?
400 :
氏名黙秘:2008/06/02(月) 23:26:46 ID:???
厳格責任説はロー入試くらいじゃ不利になりませんか?
今から修正するか、一貫性保って定着するか悩んでいます
401 :
氏名黙秘:2008/06/02(月) 23:30:20 ID:???
>>397 学会での評価というか、「とりあえずよくまとまっていて、司法試験レベルなら
答案化しやすい」ってことでしょ
402 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 01:15:20 ID:???
大塚>大谷ってのはともかくそれは失礼じゃね。
司法試験に向いている、実務家(合格者)に支持者が多いってのは当然あるだろうけど。
403 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 08:56:02 ID:???
教育書としては大谷川端先生の方が大塚平野先生より優れている
404 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 09:40:04 ID:???
総研って初学者でも読めますか?
405 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 15:43:05 ID:???
>>404 総論自体が難しいところだから最初は大変だと思うけど総研ならたぶん大丈夫。何回も回せばいいよ。
でも初学者ならまず入門書を読むべき。じゃないと基本書よんでもイミフになる。
406 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 16:30:21 ID:???
407 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 16:31:34 ID:???
>>406 1入門書 2総研を何回もまわす
だろ
カス
408 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 17:05:01 ID:???
>>407 俺は初心者でも総研いけると思うぞ
カス
409 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 17:22:35 ID:???
初心者って言っても
@全くの素人を意味してるのか
A学部で一応習った事あるのか
B予備校の入門講座受けた事があるのか
どの程度なのか書かなきゃ
ABなら総研でいいでしょう
410 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 22:00:24 ID:HnHVUEf4
共犯の処罰根拠って団藤だと従属性の議論の中に可罰性として含まれてるから
答案で最初から可罰性意識した問題提起して従属性かけば「処罰根拠」と書かなくてもいいですか?
411 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 22:57:05 ID:???
おかしいな。
>>410の言っている意味がよくわからない。
412 :
氏名黙秘:2008/06/03(火) 23:56:37 ID:HnHVUEf4
団藤の問題提起の仕方が「共犯が成立するためには、正犯の行為が現に行われたことを要するかどうか」(改訂版)
大塚の問題提起の仕方が「狭義の共犯が成立し、または可罰性を帯びるための前提として、正犯者が一定の行為を行ったことが必要であるとするのに対して、独立性説は〜」(概説3版)
で、
団藤改訂版では「植田教授は、問題を実行従属性、犯罪従属性、可罰従属性に分けて論じている。けだし、実行性の点〜、犯罪性の点〜、可罰性の点のそれは固有犯罪性説か借用犯罪性説かの対立に帰着する」
と書いてあって
刑法の争点3版(山中)では、「従来、共犯の処罰根拠と共犯の従属性とは、共犯における並列する2つの問題領域ではなく、むしろ、共犯の従属性の問題の中に共犯の処罰根拠の問題が位置付けられるのが通常であった」
「可罰従属性が共犯の処罰根拠を取扱う分野と理解されているのである」
って書いてあるからです。
共犯の処罰根拠の議論は従来の可罰性の議論の発展だからそれは別々で書くのか
それとも一緒に書いてしまってもいいのかということを考えたんです。
基本書一回目通読中のレベルなんで理解足らなかったらすいません。
413 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 00:21:36 ID:fH0ug65h
間違えました
「一緒に書いてしまって」じゃなくて
大塚みたいに「狭義の共犯の処罰根拠は、」
と書くのかそれとも
団藤みたく「共犯の可罰性は、少なくとも条件説的な因果関係を有しそれ自体が犯罪性をもつからこそ処罰される」(固有犯罪性説)
と書いても良いのか
ってことなんです。
最近は、因果的共犯論 不法共犯論 と書いてありますけど
その前の戦後の議論の書き方(団藤など)ではだめなのか
ってことを思ったんです。
不法共犯論と制限従属性説が同じことのくり返しを言っているようにしか
思えないので・・・
414 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 00:23:15 ID:???
>>413 共犯の処罰根拠から成立要件を論じるのは平野くらいから始まってるんじゃない?
415 :
氏名黙秘:2008/06/04(水) 01:07:15 ID:???
すみません
自分でもよくわからなくなってきたので寝ます
416 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 15:42:57 ID:???
おやすみ
417 :
氏名黙秘:2008/06/05(木) 21:44:27 ID:???
おはよう
狭義の共犯の処罰根拠(可罰性)は、それ自体が犯罪性を有し、正犯の違法な行為が現に行われた点にある。
(大塚気味。)
としたらどうだろう。
418 :
さ:2008/06/06(金) 17:29:31 ID:59MmS6BA
大谷はなぜ、刑法講義総論で殺人罪と傷害致死罪の共同正犯が成立するって言ってるの?
419 :
氏名黙秘:2008/06/06(金) 20:53:24 ID:???
部分的犯罪共同説をなめんな!
420 :
氏名黙秘:2008/06/07(土) 00:41:36 ID:???
社会的相当性
社会的相当性
社会的相当性
421 :
氏名黙秘:2008/06/07(土) 13:35:31 ID:???
社会的相当性をなめて!
422 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 00:37:09 ID:???
行為無価値だと採点がめちゃくちゃ不安なんだが
423 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 00:44:47 ID:???
なんで?
424 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 00:49:42 ID:???
俺はカスだよ
425 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 16:40:40 ID:???
伊藤塾の基礎M受講した。
で、何か基本書読みたいなぁと思ってるんだけど
基礎Mにあう基本書って何?
大谷先生でいいの?
426 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 21:44:03 ID:???
>>423 論理が雑、基準が曖昧、あてはめも自由作文
427 :
氏名黙秘:2008/06/08(日) 21:47:18 ID:???
428 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 11:43:59 ID:GKNtgKBo
質問です。
刑集40巻4号269頁の「大麻取締法違反・麻薬取締法違反被告事件」
(百選41番、抽象的事実の錯誤)に関してなのですが、この事件を
結果無価値の立場から解釈すると、論点やポイントは何になるでしょうか。
429 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 14:58:35 ID:???
>>428 それを行為無価値スレで聞くのか?w
まぁ質問の問題意識もよくわからないが。
430 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 20:54:23 ID:???
431 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 21:43:51 ID:???
結果無価値って社会的相当性の議論を法益概念を絶対視する事で隠蔽してるだけって気がするのよね
432 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 21:54:36 ID:???
井田良の総論買って気に入りました。
ただ
>>1に独自色強いとあり、通説判例と離れる不安が拭えません。
先達の皆様におうががいしたいのは、「ここに気をつけなさい!」という点です。
未熟な私に、一言お願いいたします。
433 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 22:04:25 ID:???
受験通説をひととおり納得し、受験通説で過去問の答案構成がすらすら出来るようになってからでないと
使うの危険だし真価がわからない
434 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 22:14:14 ID:???
合格するための勉強としては無駄(無意味ではない)な部類に入るという事は分かっておいた方が良いよ
>>433が指摘するように合格レベルにあれば読んでも次官の無駄にはならない
435 :
氏名黙秘:2008/06/09(月) 22:50:47 ID:???
真摯なご回答痛み入ります。
この教材は合格レベルにある者が更に上位を狙うための教材と理解しました。
私は、まったくの初学者ではありませんが、なにぶん一介のロー生に過ぎません。
旧試論文でも綺麗に毎年Eでしたので、合格レベルにないものと考えます。
なのでこの教材は、参考書として使うことにします。
ありがとうございました。
436 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 01:14:34 ID:???
>>397 うちのローだと大谷は・・・・
ああだめだ、2ちゃんとはいえ真実を語れない
437 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 01:30:42 ID:???
438 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 21:57:07 ID:???
松宮先生も、違法性について法益侵害説ではうまく説明できない例がどんどん立法段階で
増えていることを認めている
インサイダー取引規制とか、クローン禁止とか、何が保護法益で、どういうときに侵害されたことに
なるのかすら曖昧な立法が増えている
439 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 22:09:17 ID:???
相当因果関係説でいいのか?
最近の評釈で否定されまくり。。
440 :
氏名黙秘:2008/06/10(火) 22:10:07 ID:???
学説は程々にして,調査官の解説を読んだほうがいいぞ。
学者目指すのなら別だけど。
441 :
氏名黙秘:2008/06/13(金) 23:47:52 ID:???
>>439 帰属論重視型客観説(結果無価値)の論証も覚えておいて書きやすいほうを選べ
442 :
氏名黙秘:2008/06/14(土) 03:56:40 ID:???
本来の行為無価値の客観帰属論じゃだめなのか?
443 :
氏名黙秘:2008/06/14(土) 04:27:06 ID:???
444 :
氏名黙秘:2008/06/15(日) 01:45:10 ID:???
大谷説はちょっと不安
445 :
氏名黙秘:2008/06/15(日) 09:45:38 ID:???
なわけない
446 :
氏名黙秘:2008/06/15(日) 11:26:26 ID:???
>>440 調査官解説の解説を読んだけどワケワカメ
仮定的消去としての条件説を採用したあとに
規範違反行為の危険性&危険が現実化すれば因果関係あり、という基準を論証なくバーン!と示して
規範違反行為の危険性は全ての事情ではなく、限定された事情を考慮する、と説明
そしてあてはめに入る
どうだろう?危険?
447 :
氏名黙秘:2008/06/15(日) 11:45:33 ID:???
なんでそんなに難しく考えるの?
論証じゃ差はつかないよ
448 :
氏名黙秘:2008/06/15(日) 11:52:54 ID:???
>>447 ??
判例の基準を書けば差がつくの?
因果関係が認められるか。
まず因果関係が認められるためには、条件関係がなければならない。
そして条件関係は、基準の明確性から、あれなければこれなしの関係があれば認められると解する。
そして、条件関係の存在を前提に、行為の危険性が構成要件的結果において現実化した場合に、因果関係が認められると解する。
ここで行為の危険性を判断するにあたっては、全事情ではなく行為者にとって利用できるような事情のみを考慮すべきである。
これを本件についてみるに〜
449 :
氏名黙秘:2008/06/15(日) 12:01:04 ID:???
差が出るのは記述のバランスの良し悪しでしょう
因果関係が正面から問われることは滅多にないと思う
ほとんどの場合因果関係が認められることが前提の論点だろ
そんな場合は、さらっと書かなきゃ印象悪い
因果関係論がメイン論点なら別だが・・・といっても他説批判はひとつ挙げる位であとは自説展開
他説に何を持ってくるかは問題によって変わる
450 :
氏名黙秘:2008/06/15(日) 12:32:37 ID:???
451 :
氏名黙秘:2008/06/19(木) 23:50:35 ID:???
とにかく最後まで書ききれない仕掛け
452 :
氏名黙秘:2008/06/20(金) 18:53:24 ID:???
大谷先生は行為無価値だと思って読んでいたからどうも混乱していました
被害者の承諾とか特に
基本が結果無価値で、それを社会倫理で限定しているんだと思って読めば、
少し理解できるようになった気がします。
453 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 16:02:23 ID:MVIRuzMw
大谷読んでて厳格責任説支持できないんだけど、他になにとればいいでしょうか?
あと、大谷先生は責任故意を認めてない?
454 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 17:09:33 ID:???
>>453 井田でも読んでみたらどうか。
消極的構成要件要素の理論。
455 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 18:38:51 ID:???
>>453 厳格責任ベースで改変するとすれば川端博の二元的厳格責任説。
故意阻却するんじゃなくて故意不法を阻却する。
456 :
455:2008/06/21(土) 18:44:27 ID:???
ちなみに、京大の中森とか安田とかの見解も同じように故意不法を阻却させる処理。
川端との違いは、川端は故意不法を阻却させた後に過失不法は残らないとする立場。
中森、安田らは故意不法を阻却した後、過失不法は残る、したがって過失犯成立の余地がある。
中森の見解は、基本書レベルだと悠々社の法学講義刑法総論くらいしか載っていないので
論文にあたる必要があるけれどもね。
457 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 22:20:43 ID:???
初学者です。質問させてください。総研3訂版
65条1項で構成身分の大半は違法身分だから違法は連帯する。制限従属性にも沿う。
(ここでは加担犯を念頭においていると思う。)
そして65条1項には共同正犯も含む。
すると共同正犯にも従属性の議論が妥当することになり違法連帯する?
しかし判例の「共同正犯者の違法性判断は各人について行う」ことに矛盾しませんか?
やはり判例通り共同正犯の違法性は連帯しないのですか?
458 :
氏名黙秘:2008/06/21(土) 22:42:36 ID:???
>>457(ホントはスレ違いだけど)
そう。共同正犯は正犯だからとくべつ。
459 :
457:2008/06/21(土) 22:59:17 ID:???
>>458 スレ違いすみません。
ありがとうございました。もう一つだけ質問してもいいですか?
今、大谷見たら、
A説「身分の連帯」B説「違法の連帯」C説「・・・」って書いてありました。
すると、
総研の読み取り方としてはA説「身分の連帯」を考えているが、
「理論的」にはB説「違法の連帯」の基本思想に「も」沿う、
ということを言っていると考えてよいのでしょうか?
460 :
457:2008/06/22(日) 02:02:08 ID:???
川端先生の本読んだら解決しました。
461 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:17:00 ID:???
井田ちゃんの総論一冊で司法試験刑法の基本書とするのは厳しいか?
462 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 01:32:10 ID:???
そっから細かいことを演繹できればおkじゃ?
何で?
463 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 13:25:26 ID:???
過去問みて対応できると思えれば何だって基本書になる
464 :
氏名黙秘:2008/06/25(水) 18:54:43 ID:???
司法試験最強リンク集無くなっちゃってるよ
465 :
ヴェテ参上 :2008/06/27(金) 11:05:27 ID:zQdkQBjK
以前は「勉強法」で検索すると各六法のリンクが同時に見れたが
いつのまにか無くなってるね。
オイラとしては「民事訴訟法の勉強法」を見たいので
誰かスレ立ててよ。
466 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 15:31:43 ID:???
467 :
氏名黙秘:2008/06/27(金) 23:08:55 ID:???
結果無価値最強説
468 :
ヴェテ参上 :2008/06/28(土) 11:38:19 ID:KEG8w5KX
>>466
サンクス。
ついでに聞くけど
「結果無価値で答案を書く人のスレ」
はどこいっちゃったの?
469 :
氏名黙秘:2008/06/28(土) 18:17:33 ID:???
無価値なのでなくなりました
470 :
氏名黙秘:2008/06/28(土) 19:13:57 ID:???
w
471 :
氏名黙秘:2008/07/01(火) 23:59:34 ID:???
むかむかむかち
472 :
氏名黙秘:2008/07/02(水) 16:27:21 ID:2v2gbq7h
なんでみんな総研使わないの?
473 :
氏名黙秘:2008/07/02(水) 21:02:08 ID:???
使っているよ
総研とcブックで答案書いてる
474 :
氏名黙秘:2008/07/02(水) 22:56:29 ID:???
ヴェテ参上氏は、中山刑法を使っているということは、
共謀共同正犯否定説なのか?
475 :
氏名黙秘:2008/07/02(水) 23:00:52 ID:???
「共謀共同正犯否定説」
旧団藤説ってやつだな
476 :
ヴェテ参上 :2008/07/03(木) 08:16:53 ID:Mhsxckvb
共謀共同正犯の理論を認めることの効果は、共謀のある従犯を一律に共同正犯に格上げすることにあったのではないか?
実行行為の基準を維持し、これを崩せば、共同正犯と教唆犯・従犯との概念的区別が失われてしまう
477 :
氏名黙秘:2008/07/03(木) 14:29:46 ID:???
別に概念なんか崩れてもいいと思うけどね
解釈論なんてb事案ごとに妥当な結論を出すため道具なんだから
478 :
氏名黙秘:2008/07/03(木) 19:55:18 ID:???
学者になるんじゃないんならあまり神経質にならなくてもいいのでは
479 :
氏名黙秘:2008/07/03(木) 21:32:51 ID:???
学説の対立を完全に理解・記憶しようと思ったけれど挫折したわ。
とりあえず、全体像をなんとなくつかみ、
論証するのに必要な範囲はしっかり覚えておこうと思ってる。
480 :
氏名黙秘:2008/07/04(金) 13:18:31 ID:???
学説なんか完全に覚えれるわけが無いと思うよ
学者同士は同じ土俵の上で戦ってるわけじゃないからね
それぞれ使ってる用語もニュアンス違ったりするし
そもそも拠ってたつ前提から異なってるから議論が噛み合ってないというのが刑法の特徴
学者同士はプロだからその辺分かってて議論進めれるんだろうけど
試験レベルは遥かに越えてる
481 :
ヴェテ参上 :2008/07/04(金) 19:17:11 ID:P3D4/Npl
オイラは基本書=中山、準基本書=山中、参考書=山口、教養書(w)=井田
だけど
大谷も学説分類が正確なので手元においてある
482 :
氏名黙秘:2008/07/04(金) 20:06:19 ID:SoC3cq8N
>>481 ヴェテ先生、前田本の学説分類は正確ですか?
大谷と併用(前田は択一用)しているのですが、自分には
分類の正確さを見極める実力がまだ無いので、このまま
真に受けてよいのか不安です。
483 :
氏名黙秘:2008/07/04(金) 20:49:27 ID:???
>>481 ヴェテ先生
井田の筋を答案で使えるかの意見をください
484 :
氏名黙秘:2008/07/04(金) 23:50:50 ID:???
ヴェテ先生
大谷を基本書にすえたばあいの準基本書としてはどのようなものがこのましいでしょうか?
485 :
氏名黙秘:2008/07/05(土) 00:34:25 ID:???
>>476 「共謀のある従犯」なんて論理矛盾じゃないのか。
486 :
氏名黙秘:2008/07/05(土) 00:59:56 ID:???
487 :
氏名黙秘:2008/07/05(土) 01:03:36 ID:???
ヴェテ参上氏は、共謀共同正犯否定説で受かるつもりなのかね
488 :
氏名黙秘:2008/07/05(土) 01:08:06 ID:???
いやだから共謀共同正犯否定説からは重判だった共謀のある従犯を
共同正犯というために
共謀共同正犯肯定説が唱えられていたってんだろ
たぶん
京都の方かもしれないけど
489 :
ヴェテ参上 :2008/07/05(土) 12:08:11 ID:HO0p7Vr1
中山=山中説をとる以上、間接正犯も否定しなければならないから
受験対策上、苦しいっちゃ苦しいよ
490 :
氏名黙秘:2008/07/06(日) 02:45:27 ID:???
中山、中、山中の組み合わせは相性がよさそうだ。
491 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 01:57:23 ID:OTBaMmVm
【問】
カス高校出身のAは、地方名門高校に解答付の参考書
を使って(己は答えを知っている。決して自力で理解したのではない)絡んできました。
また、地方名門高校に対する度重なる誹謗中傷をなんの根拠も無く繰り返し、地方名門高校在校生及びOBに
多大なる不快感を与えました。
のみならずカス高校出身でありながら、あたかも都内の有名私立高校出身のような発言をし、
身分を詐称し都内有名私立高校の名誉を著しく毀損しました。
この場合Aの犯罪構成要件を因果関係を合わせて答えよ。
答;本問では少なくともAは書き込みの故意で、特定の高校の生徒達に精神的苦痛を与えたことから、Aの行為は、刑法230の名誉毀損罪の構成要件に該当します。
また、Aがレスを書き込まなければ彼らは精神的苦痛を負わずにすんだので条件関係はある。
さらに、Aの書き込みが相手の名誉を著しく傷つけることについて、一般人は予測可能といえる。
従って、相当性因果関係は認められ、Aは名誉毀損罪の罪責を負わなければならない。
492 :
使命黙秘:2008/07/07(月) 02:00:45 ID:???
493 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 12:13:26 ID:???
>>492 すいませんマルチしちゃいました
ごめんなさい
494 :
氏名黙秘:2008/07/07(月) 13:33:54 ID:???
ヤンキーのエリートが集めるカス校なめんなヨ!
495 :
氏名黙秘:2008/07/21(月) 21:58:33 ID:???
基本、行為無価値に立っても
分野によっては行為無価値の学者の考え方(事実を客観的に判断するような考え方)
を取り入れることもOKでしょうか?
496 :
氏名黙秘:2008/07/22(火) 08:07:34 ID:???
間違えました
ところどころ結果無価値の学者の考え方を取り入れても大丈夫でしょうか
497 :
氏名黙秘:2008/07/24(木) 23:45:09 ID:???
中山、中、山中ときたら次は何だっけ?
こんなこといってる俺は適性試験で落ちちゃうかな?
498 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 08:02:56 ID:???
中山、中、山中、中、山中、中、中山、中、山中、中、山中、中、中山、中、山中、中、山中、中、中山、中、山中、中、山中、中、中山
499 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 08:06:10 ID:???
なんのプログラミングだよ
500 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:01:39 ID:???
東京高裁第7刑事部は団藤説?
東京高裁平20.3.10判タ1269号324頁
「人の死という結果が発生したことに関して成立する犯罪としては、結合犯を除いても、殺人罪、傷害
致死罪、業務上過失・重過失致死罪、過失致死罪等が想定可能であるが、構成要件要素としての故
意は、当該犯罪行為が、前期各罪のどの罪を構成することになるのかを振り分ける契機となる事由と
して位置付けられるべきものであるから、その契機を果たすのに足りる認識が有れば、構成要件要素
としての故意は肯定してもよいと解される。
原判決が認定した被告人の行為は、殺人の故意が肯定されれば、まさに殺人罪を構成するのに十分
なものであったことは明らかである。
そういった行為に出た者が、原判決のいう「人の外観を有し、人の振る舞いをするもの」との認識を有
していれば、それらを総合して「人」といった認識を持っていたであろうとの推定をすることができるから、
構成要件要素としての殺人の故意はあったとしてよいものと解される。
このように解しても、構成要件による故意推定機能は最低限度満たされているといえ、前記のような行
動に出た者は殺人の構成要件に該当すると振り分けることができることになるからである。
原判決が被告人に殺意があったことを肯定したのは、この限度で支持できる。」
501 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 17:02:11 ID:???
「次に、事理弁識能力を欠くことに基づいて、殺害行為の対象者が「人」であることまでの認識を
有しているとは認められない場合には、責任能力の有無の判断に先行して、責任要素としての
殺意を欠くとして無罪とするのではなく、責任要素としての殺意の有無の判断に先行して、事理
弁識能力を欠くが故に心神喪失として無罪とするのが、前記判断構造に内在する不合理性を是
正した合理的な判断構造といえる。
そうすると、原判決が、被告人について、被害者が人であるとの認識があったとはしていないの
に、責任要素としての殺人の故意まで認めたことは誤りであるが、心神喪失の疑いが残るとして、
殺人について無罪とした結論自体には、誤りはなかったというべきである。」
502 :
氏名黙秘:2008/07/25(金) 23:14:14 ID:???
503 :
氏名黙秘:2008/07/27(日) 00:14:13 ID:???
お中元は山中山
504 :
氏名黙秘:2008/07/28(月) 16:43:28 ID:???
中山中山中
505 :
氏名黙秘:2008/07/29(火) 22:34:03 ID:xAcsPLh1
共犯おしえてくれ
506 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 22:31:58 ID:???
共犯って言っても広いぞ?
507 :
氏名黙秘:2008/07/31(木) 22:45:52 ID:???
行為無価値これ一冊
という基本書はありますか?
私はCbookと大谷本ですが・・・
508 :
氏名黙秘:2008/08/02(土) 05:38:46 ID:???
ない
509 :
氏名黙秘:2008/08/06(水) 18:26:05 ID:???
510 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 15:54:36 ID:???
刑法学者はなぜ名前の画数の少ない人が多いんですか?
511 :
氏名黙秘:2008/08/07(木) 16:23:40 ID:???
なんでだと思う?
512 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 03:49:20 ID:???
なぜ条件関係は「あれなければ、これなし」なんでしょうか?
むしろ、「あれがあるから、これがある」という論理的な気がするのですが・・
513 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 08:09:09 ID:???
別のあれのせいでこれがあるかもしれないから
514 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 09:12:57 ID:???
>>512 そんなんじゃ、適正試験すらおぼつかんぞ
515 :
氏名黙秘:2008/08/11(月) 16:36:49 ID:???
ややこしや〜 ややこしや〜
516 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 05:06:34 ID:???
>>512 そのあたりの違和感は、原因説とかのところを浅田でも山中の本でも読むと良い。
そもそも、その条件公式は意味がないともいうけどな。
517 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 18:05:36 ID:???
そんなところで躓いてたらヤバイよ
そこは納得できるまで基本書読むところじゃない
要領悪すぎ
518 :
氏名黙秘:2008/08/12(火) 22:35:32 ID:???
条件公式は
単なる物理的(事実的)な因果関係だって割り切ったほうがいいんじゃないの
むしろ、
適正範囲に絞り込む方法をどうするかで
悩んだほうがいいと思う。(俺はそこで今困っているんだけどさ・・・)
519 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 07:28:05 ID:???
どこが困ってるの?
520 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 07:47:10 ID:???
512
その疑問は全く正当で、あれなければこれなし(csqn公式)は十分条件であって必要十分条件であるとか、あれとこれとの間に何らかの関係があることを前提としている、とか批判されている。
いま有力な、あれあればこれありの判断は、合法則的条件関係説という。
521 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 07:57:45 ID:???
みんな
各論点、いろんな基本書とか論文とか読んで勉強しているんだね
予備校本で幹を作って
論証を厚くするための理由づけは基本書は一冊でいこうと思っているんだけど
それじゃ足りないかな?
522 :
氏名黙秘:2008/08/13(水) 09:55:40 ID:???
>>521 幹を作るためにこそ、学者の単著をオススメしたい。
523 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 22:46:04 ID:???
どうしても無難に通説で纏めている予備校本を主体にしてしまうんだよね・・・
524 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 22:47:27 ID:???
なにが予備校本で幹を作るだよw
どうせ団藤説ベースのまぜこぜ説なのに基本書は大谷しか読まないんだろ
525 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 22:49:06 ID:???
つ総研+西田総論
526 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 22:55:19 ID:???
前田もつかってる
527 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 22:56:45 ID:???
>>524 それじゃだめなのか?
基本書を軸にするのは初学者には向かないと思うが
528 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 23:13:31 ID:???
やっぱシケタイでしょう
529 :
氏名黙秘:2008/08/14(木) 23:35:55 ID:???
基本書が一冊増えるたびに
合格は一年遅くなる
>>512 言っている内容は同じですよ。
『火のない所に煙は立たない』
@火が「なければ」煙は立た「ない」
A火があるので煙が立つ
刑法が自然科学的視点で考察するのみでなく
帰責を問題にする以上、「懐古的」論理関係(表現)になるのは
当然かと。
もっとも、自然科学の手法としても、絞り込みの手法を使うでしょう。
関係のないものを条件(の要素)から外していく。そうすると
「なければ」は「あるので」に先行する。
内容が同じなら、先行するものが先に使われるべきでしょう。
どうですか?
531 :
氏名黙秘:2008/08/15(金) 14:07:59 ID:???
どの学者の基本書も一般人から見た相当性とか客観的な寄与度の話は盛り上がってるのに
条件関係は当然の前提みたいに書いて
せいぜい択一的競合の処理とか原因説や中断は今は使えないよって話しか書いてないね
>>516の浅田・山中の本でも読んでみるかな
532 :
氏名黙秘:2008/08/15(金) 15:50:18 ID:???
530さん、説明うまいなー
533 :
氏名黙秘:2008/08/15(金) 16:04:02 ID:???
>>531 あんたが悩んでるのは刑法の話じゃない。
適性試験用の論理の本でも読んでみたら?
534 :
氏名黙秘:2008/08/15(金) 16:09:11 ID:???
>>533 私は別になやんでいないんだが
客観的な話をしただけ
535 :
氏名黙秘:2008/08/15(金) 16:12:12 ID:???
刑法の話じゃない?
条件関係が客観的帰属の前提となることを
本当に理解している奴がどれだけいるのか
別に試験にはどうでもいいけど
536 :
氏名黙秘:2008/08/15(金) 16:52:19 ID:???
kwsk
>>530 M・E・マイヤーの構成要件論の説明では、『火のない所に煙は立たない』を推定の意味で使っています。
また、ことわざも推定の意味で使われているようです(「はずがない」)。
そうすると、
>>530で例に出したのは不都合になります。
もとのことわざの意味とは異なりますが、「火 → 煙」の関係は必ず成立すると読み込んでください。
因果関係は、あるかないかですので、推定の意味を含んで読むとおかしいことになります。
補足です。
読み込むのは良いとして、各自で何か良い例と差し替えてください。
ことわざを大切にしている人からすると噴飯ものでしょう。
539 :
氏名黙秘:2008/08/16(土) 17:00:24 ID:???
>>538 「AなければBなし」は「AあればBあり」にとって
過剰な要求になってしまうんだが。
合法則的条件関係説の論者もそういっているし。
540 :
氏名黙秘:2008/08/19(火) 01:04:04 ID:???
因果関係の錯誤の論点なんだけど、なんであんなに議論されてるのかな?
ふつうに考えれば、因果関係に錯誤があったくらいで故意責任を否定する
ほど刑法はバカじゃないでしょ。
541 :
氏名黙秘:2008/08/19(火) 03:19:18 ID:???
>>540 どの立場をとる学者も
そういうところしか議論したり説を立てやすい場所がないと
考えているから。と妄想している。
542 :
氏名黙秘:2008/08/19(火) 04:24:33 ID:???
最近、思うんだけど、そもそも構成要件じたいの理解が異なるのに、
個別的な論点で学説が対立しあうってことは、おかしいのではない
だろうか。
同じ体系のもとでこそ、個別の論点が対立するってことはあるとしても。
どうだろうか。
543 :
氏名黙秘:2008/08/19(火) 04:32:43 ID:???
だれか、共犯に関する65条を、犯罪共同説から理論的に説明出来る方法を教えて下さい…
大谷先生はしょりすぎです
544 :
氏名黙秘:2008/08/19(火) 12:52:22 ID:???
>>542 そうだな
同じ土俵に乗ってないから対立もクソも無い
545 :
氏名黙秘:2008/08/19(火) 22:20:54 ID:???
>>543 質問が抽象すぎてよく分からないんだけど。
546 :
氏名黙秘:2008/08/19(火) 22:27:09 ID:???
>>545 例えば、大塚先生は、犯罪共同説の立場から、同一の罪名でしか共犯を成立させないから、65条2項は科刑を定めたに過ぎないとしてます。
しかし、大谷先生は、犯罪共同説を取るにも関わらず、たとえば業務上横領罪と横領罪の共犯を認めます(65条2項)。
これを部分的犯罪共同説と説明されますが、それではAに業務上横領罪が、Bに横領罪の共同性犯が成立することになります。これは65条2項が成立・科刑を定めたことをうまく説明していることになりません…
547 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 03:11:43 ID:???
その場合は、Aにも横領罪が成立していることを前提に説明するんじゃないかな。
つまり、BはAとの関係で、横領罪の共同正犯関係になるとかというやつなんだけど、
・・的外れならすんまそん。
>>546 業務上横領罪は二重の身分だから、例にするには問題があるような・・・
>>547 65条1項2項の関係を問うているのでは?
古くは共犯独立性説と共犯従属性説で争われていた論点?
団藤大塚説(部分的犯罪共同説)だと、2項が科刑を定めたとする方が素直です。
とすると、部分的犯罪共同説を取りながら65条での通説を取るには、それなりの
理由が必要です(ここが質問者の質問でしょう)。なお、構成要件的行為共同説
(結果無価値論)を取るなら、形式に拘らないので割とすんなり論証できるでしょう。
あとは自説が何なのかによるでしょう。団藤大塚と大谷は、同じ行為無価値でも、
65条論では立場が異なります。
65条論は団藤大塚路線で頑張ってきた行為無価値論者にとって重要な試金石です(笑
549 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 15:08:37 ID:???
条文改正すりゃいい
550 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 16:40:48 ID:???
それをいっちゃあ(ry
551 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 16:45:17 ID:???
>>550 まあね
でもその程度の問題なんだよな
刑法の学説争いって
552 :
氏名黙秘:2008/08/20(水) 16:48:15 ID:???
その程度っつー点には同感
条文万能主義(すべての争点は条文を見れば一読百解であるとの立場)を取らない限り
誰も賛同できない。
554 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 00:43:07 ID:???
>>548 あっそうか、そういう質問だったんだね。
ちなみに団藤系で通説をとる場合、みなさんはどのような
説明のしかたをしますか?
ある予備校講師は、それだと論理矛盾になるというし、他の行使は
説得的な理由付けが成功していれば、大丈夫ともいうし・・
555 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 03:08:47 ID:???
構成要件的故意を観念する刑法理論なんですが、
客観的構成要件該当性を基礎付ける事実を表象し、認容して行為を
すれば、規範に直面し、反対動機の形成が可能・・故に故意責任を
問えるという論法なんでしょうが、
規範に直面し、反対動機が形成しうるには、
「認識し、→違法性を意識し、→認容」というプロセスを経ないことには、
そもそも反対動機の形成可能性がないように思えるのですが、私の理解に
どこか間違いがあるのでしょうか。
556 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 03:11:11 ID:???
>>555 1規範とは何か
2構成用件該当事実とはなにか
この理解を示さなきゃわからんぞ
557 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 03:58:07 ID:???
構成要件は、違法有責類型
ゆえに構成要件における故意には責任が推定される。
すなわち構成要件結果の認識認容は、すなわちそきゃく事由ないときは違法有責と推定される。
したがって、構成要件該当性検討にあたって、違法性が…とか責任が…とかいちいち考えなくてよい。
558 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 03:59:39 ID:???
559 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 04:03:04 ID:???
前田は両刃の剣だぜ
560 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 07:06:13 ID:???
>>556 そんなとこに理解の違いがあるのですか!!??
詳しく説明してください!
561 :
氏名黙秘:2008/08/21(木) 07:29:29 ID:???
>>555 まちがってないよ
そのような説(受験通説)に対しては、
違法性の意識を介在させなければならない以上
厳格故意説を採らざるを得なくなってしまう、という批判がある。
実質的故意論で答案を書いて、果たして行為無価値論で答案を書いたことになるのか、疑問です。
563 :
氏名黙秘:2008/08/22(金) 07:22:43 ID:???
>>562 どういうことですか?実質的故意論は結果無価値の前田先生の
説なのでは??
564 :
氏名黙秘:2008/08/22(金) 13:40:36 ID:???
行為無価値で故意だけ実質的故意論導入もありっすよ
by早稲田セミナー若宮講師
実質的故意論はかなり違和感がありますよ。
答案スレ的に考えてみますと、論証するにはかなり勇気が必要です>少数説ですし
また、山口厚先生風に言えば、故意と過失の区別が付かなくなる。
566 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 06:41:52 ID:???
いまいちど、みなさんの「実質的故意論」を説明していただけないでしょうか。
567 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 10:13:15 ID:???
通説が採っているのは実質的故意論じゃなくて何故意論?
568 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 10:38:29 ID:???
実質故意論じゃない故意論
569 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 11:54:11 ID:???
西原春夫って実質的故意論に近いんじゃなかったっけ?
570 :
sage:2008/08/23(土) 13:45:02 ID:ir8QdEN9
共犯からの離脱と、中止未遂について質問があります。
実行の着手後の共犯からの離脱が認められ、離脱者には未遂が認められたが、
その他の共謀者が結果を発生させてしまった場合、離脱者には中止未遂が
認められないとするのが、通説・判例の理解でよいのでしょうか。
具体的には、実行の着手後の離脱が認められる場合は、
その他の共謀者が結果を発生させた場合でも,離脱者は未遂になるのに対し、
結果が発生した以上は中止未遂は成立しないとするのは、
離脱と中止未遂はあくまで別の問題であって、離脱で結果の発生は問題にしなくても、
中止未遂では結果の発生を問題とするという理解でよいのでしょうか。
総研刑法総論で勉強していますが、総研では、上記のように離脱によって未遂になっても、結果が発生した以上、
中止未遂は成立しないとされています。
しかし、前田説によると、結果が発生した場合でも、離脱により未遂となるから、中止未遂が成立し得る
場合があるとされ、混乱して困っていますので、よろしくお願い致します。
571 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 14:13:22 ID:???
無所属の場合によっては、わからないときに自ら犯罪を行うモノが
いるわけないじゃん
総研刑法総論というのが
裁判所職員総合研修所『刑法総論講義案』(2004/09)……「総研」とも呼ばれる。判例通説ベース。やや薄い。旧称「書研」。
であるなら、もう一度読み直した方がいいと思います。
この論点については、大塚説の方が特殊な考えですが、判例多数説は、前田説と同じです。
野球は厳しい結果になりそうですね。
573 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 14:34:24 ID:???
>>570 離脱が「自己の意思」によるものなら中止犯の可能性あり、とするのが通説
574 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 15:24:46 ID:???
>>570 なんか読み間違えてない?総研にはそんなこと書いてない。
離脱と中止が「別の問題」というのは、無関係という意味ではなく、
両者一致するわけでない、ということだよ。
まず、離脱が認められて未遂に留まるか、という分岐があって、
Noなら中止犯を検討する余地無し、Yesなら余地ありとなって、
中止犯検討の余地ありのときに、中止犯であるか、という分岐が次に来る。
そのうえで、離脱を認める要件とか中止犯の要件とか覚えなきゃいけないことがあるけど、
まずは”未遂犯にならなければ中止犯の余地無し、なれば検討の余地あり”という基本をしっかり覚えて。
575 :
570:2008/08/23(土) 19:15:14 ID:???
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
総研刑法総論は、裁判所職員総合研修所『刑法総論講義案』三訂補訂版
のことです。再度読み直して、分からない部分を整理してみました。
P341では
「実行の着手後の離脱が認められる場合、離脱者以外の共謀者が結果を
発生させても、離脱者は未遂の共同正犯が成立するにとどまる」
とされています。
対して、P343では、
「通説・判例は、共同正犯において中止未遂が成立するには、(中略)
(b)当該共謀者が、真摯な努力により、他の共謀者の実行を阻止するか、
又は結果の発生を阻止しなければならない」
また、P344では、
「A実行の着手後の共犯関係からの離脱が認めれない場合
結果が発生した場合には、中止未遂はそもそも問題とならない。(以下略)」
となっています。
以上の記載から、
・「離脱が認められる場合には、他の共謀者が結果が発生させても
離脱者には未遂が認められる。」
・「一方、離脱が認められ未遂となっても、結果が発生した以上は、中止犯は成立しない。」
と考えました。
とすると、「結果が発生した場合」が、離脱の効果としての未遂では考慮されず、
対して、離脱が認められ未遂となった上での中止犯の成否の検討では考慮されている
と思われました。
この差異は、「離脱の問題」と「中止犯の成立要件」とが別の次元の問題であるから
生じているのではないか?というのがお伺いしたい点です。
刑法が苦手で、分かりにくい質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
576 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 20:20:45 ID:???
>「実行の着手後の離脱が認められる場合、離脱者以外の共謀者が結果を
>発生させても、離脱者は未遂の共同正犯が成立するにとどまる」
ここは「『離脱成立の場合』(仮に共犯者にとって既遂でも)離脱者には未遂となる」と言っている
>「通説・判例は、共同正犯において中止未遂が成立するには、(中略)
>(b)当該共謀者が、真摯な努力により、他の共謀者の実行を阻止するか、
>又は結果の発生を阻止しなければならない」
ここは、単に中止犯成立要件を言っているだけ
>「A実行の着手後の共犯関係からの離脱が認めれない場合
>結果が発生した場合には、中止未遂はそもそも問題とならない。(以下略)」
ここは、離脱が認められず、かつ、結果が発生した場合とは、(未遂犯じゃないから)中止犯になりえない、
すなわち、「『離脱不成立の場合』中止犯にならない」と言っている
なので、
>・「離脱が認められる場合には、他の共謀者が結果が発生させても
>離脱者には未遂が認められる。」
これは正しい。引用の1個目の通り。
>・「一方、離脱が認められ未遂となっても、結果が発生した以上は、中止犯は成立しない。」
これは間違い。上記の3引用のいずれからも読み取れない。
文章の要約問題とか苦手だったでしょ?
577 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 20:51:33 ID:???
570さんは、因果関係がわかってないとエスパー
578 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 21:24:10 ID:???
司法協会を主に、補助的に大谷本をつかっていますが
実行行為と(構成要件的)故意との関係について質問があります
客観的要素である実行行為は主観的要素である故意の判断に先立つものであるとありましたが、
実行の着手時期が問題になるときには、故意の判断は実行行為性の判断の前提となるようです
矛盾するようにも思えるのですが、両者の関係はどのように考えればよいのでしょうか。
579 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 21:43:17 ID:???
>>578 総研のほうは、行為に関する客観的構成要件の要素を「構成要件的行為」と称しているから、
実行行為=故意+構成要件的行為として一貫しているように思える。
大谷の方は読んだことないから知らないけど、どうせいつも通り、
実行行為を構成要件的行為の意味で使ったり+故意の意味で使ったりしてるのだろう
行為論で「行為」とは何かについて、何らかの意思的要素(故意とは言わない)を必要とする説に立てば、
行為には客観的要素以外の主観的要素が含まれるが、それは構成要件的故意とは別の要素になる。
例えば、スーツの内ポケットに手を突っ込む行為だけを考えてみると、それがいったい何の実行行為になるか。
581 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 22:03:02 ID:???
>>580 未遂犯論で言われている行為意思は別に行為論と関係なさそうですけど。
ですから、関係ないというか別の話だと
>>580で書いたのですが。
583 :
578:2008/08/23(土) 22:17:58 ID:???
>>579 ありがとうございました
総研のときには、実行行為の中には主観的要素をすでに含んでいるということですね
自分の中でも、実行行為と構成要件的行為を少し混同していたところがありましたので
勉強になりました
584 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 22:21:44 ID:???
>>582 それ、578への回答になってますか?
578にあてはめてみて欲しいんですが。
実行行為の定義を書くことはあんまりないですけど
客観的構成要件要素のこととして使ったり、故意を含めて使ったり、いろいろ。
587 :
578:2008/08/23(土) 22:33:32 ID:???
>>585 「実行行為」とは
実質的には
「結果発生の現実的危険を有する行為」
であると書くのですが、
犯罪論体系的には
「構成要件に形式的・実質的に該当する行為」
と考えていました
実行行為と構成要件的行為の区別をきちんと理解していないかもしれません
588 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 22:41:36 ID:???
実行行為と構成要件的行為と、ついでに故意との関係も・・・
混乱してきました。もう一度勉強します!すみません
589 :
氏名黙秘:2008/08/23(土) 22:46:37 ID:???
>>588 深入りする必要なし。ごっちゃでも試験的には問題なし。
用語の使い方の差異で若干行き違いがあるようです。
実行行為についての定義も5説くらいあったはずですが
大塚説と仮定すれば、実行行為自体に「主観的要素」が
あることになります。これを「故意」と呼べば故意ですが、
構成要件的故意とも責任故意ともことなる故意ですので、
私の場合は、「主観的要素」としています。
但し、大塚先生は故意と言っていたかも知れません。
591 :
氏名黙秘:2008/08/24(日) 01:05:11 ID:???
「これに実行行為性が認められるか」
「これは実行行為か」
↑これって同じ意味ではないの???
例えば、実行行為概念を基調に自由保障を考える団藤説なんかは、
そもそも主観面(まさに故意と思われ)を考慮しないことには、
客観的構成要件該当性(どの犯罪の)が分からないように思えるのだけど。
592 :
氏名黙秘:2008/08/24(日) 08:39:40 ID:???
578が、故意の機能と検討順序を混同してるだけ
593 :
氏名黙秘:2008/08/24(日) 08:55:02 ID:???
くわしく
594 :
氏名黙秘:2008/08/24(日) 09:22:08 ID:???
>>593 手元に総研がないので、578の発言から引くよ?
ちなみに、実行行為=構成要件的行為と考えてます。
>客観的要素である実行行為は主観的要素である故意の判断に先立つものであるとありましたが、
これは検討順序の話。しかし、実行行為を具体的に確定する際、故意の犯罪個別化機能に配慮するのが普通。
実質的には故意を先に検討してTb選定・具体的な実行行為確定をしているともいえるが、そういう「言い方」はしない、ということ。
>実行の着手時期が問題になるときには、故意の判断は実行行為性の判断の前提となるようです
未遂犯の場合は、とりわけ故意の機能が重要ということを言ってるにすぎない。
上で書いたのと同じようなことを言ってるだけ。
結論としては、両者は矛盾してない、と思うがどうでしょ?
…578の引用が不正確なだけじゃないかなぁ。
595 :
氏名黙秘:2008/08/25(月) 01:08:14 ID:???
夏休み前に大学の先生に
「客観に対応する主観があるかないかが行為責任を問う上では重要だから、
その観点から錯誤を整理してみなさい」とわれましたが、ぜんぜん何を
言ってたのか意味不明です。
どうか、みなさま、アドバイスのほどを宜しくお願いいたします。
ちなみにラクビー部に所属しております。
596 :
氏名黙秘:2008/08/25(月) 01:21:57 ID:???
トライ!
597 :
氏名黙秘:2008/08/26(火) 07:47:55 ID:???
それは流石に具体的事実の錯誤の1ページ目あたりに書いていることだじょ
598 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 20:48:05 ID:???
行為無価値復権期待あげ
599 :
氏名黙秘:2008/09/03(水) 21:18:49 ID:???
行為無価値そんなに落ちぶれた?
600 :
氏名黙秘:2008/09/09(火) 05:16:26 ID:???
ロー生・修習生・刑事弁護を真面目にやる実務家→特に落ちぶれていない
ヲタク・予備校の流行り廃りに惑わされる人間→落ちぶれています
601 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 01:38:04 ID:???
俺が大学生の時はまだまだ2ちゃんメジャーじゃなかったからなー
98年4月から02年3月卒業だが・・・・
今のやつが正直うらやましいわwww
お前らに質問なんだが
日本人に成りすましてる在日韓国朝鮮人がいたとして(たとえば女優や女子アナあたり)
公衆の面前で在日だと指摘したら
名誉棄損罪って成立するのか?
たとえ事実の適示であっても。どうよ?
602 :
氏名黙秘:2008/09/15(月) 08:59:37 ID:???
スレチ
603 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 00:11:47 ID:???
age
604 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 03:21:03 ID:4VgLHuUv
客観を事実に置き換えれば
605 :
氏名黙秘:2008/09/20(土) 23:57:03 ID:???
刑法総論はある程度わかってくると
学説の構造が面白くなって深入りしがちなのかな・・・
最近は基本書ばかり読んで自己満足していたよ
そういうのに惑わされず自説を固めて
むしろ合格できる答案をしっかり書けるようになりたい
606 :
氏名黙秘:2008/09/21(日) 01:22:25 ID:???
607 :
氏名黙秘:2008/09/22(月) 02:43:43 ID:???
孟徳
608 :
氏名黙秘:2008/09/24(水) 00:00:04 ID:???
弾道大塚を基礎固めにつかうのはどうだろ?
609 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:47:42 ID:R9gUAiXF
みなさんに質問です。
医師Aは患者甲を殺したいほど憎んでいたが、某日、甲殺人の故意で看護師Bに毒入りの注射器を手渡し、甲への注射を依頼した。
ところが、Bは、それが毒入りの注射器であることを見破り、自らも甲を憎んでいたので、是を奇貨として、殺意を持って甲に注射をし死亡させた。
ABの刑事責任について論ぜよ。
610 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 00:53:09 ID:???
Aは殺人予備罪、Bは殺人罪
611 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 02:05:05 ID:???
Bは殺人罪の単独正犯。
Aについては、殺人罪の間接正犯が認められるかが論点。
結論は、間接正犯・間接正犯の未遂・教唆犯・幇助犯のどれか。殺人予備罪はありえない。
どの立場に立つかは自分の使っている基本書で確認してください。
間接正犯のあたりか、共犯の錯誤のあたりに書いてあるはず。
間接正犯と教唆犯が有力。
ここで間接正犯を認めても、Bとの共同正犯にはならないので注意。
612 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 02:22:57 ID:???
>殺人予備罪はありえない。
ワラタ
613 :
氏名黙秘:2008/09/29(月) 16:23:30 ID:R9gUAiXF
ありがとうございます。
その意見を参考にして、自分でもう一回調べて考えてみます。
614 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 00:04:36 ID:???
共同正犯って構成はできないのかな?
615 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 01:24:13 ID:???
Aを殺人未遂罪とは出来ないのかな?
Bが自分の意思で行動してる時点でAの故意行為との関係は切れそうだけど。
616 :
氏名黙秘:2008/09/30(火) 02:53:19 ID:???
間接正犯の道具(B)がそれに気がついたという場合は、基本的にはAは教唆犯で、それに対して間接正犯を唱える立場があるくらいだから、悩むようなところでもないと思う。
Aを教唆犯(あるいは幇助犯。これは、BがAの意志に気がついた上で行為に及んだという点をどう評価するかという違い。)とする立場については、間接正犯の意志なのに、実際には教唆(または幇助)だったという、抽象的事実の錯誤の問題になる。
対して、Aを間接正犯(既遂)だとする場合は、因果関係の錯誤の問題になる。
ただ、Bが道具ではなくなっている以上、Aに正犯性を認めることはできない、正犯性を認めたとしても正犯行為が既遂に達したとは認められない、という指摘に応えられるかが問題。
>>614 根本的に、共同正犯はどうやって成立するのかという問題。
成立要件を考えてみたら、成立しないのは分かると思う。
Bに単独正犯が認められる以上、片面的共同正犯を認める必要もない。
>>615 間接正犯を認めた上で未遂というのはあり。
ただ、そこで終わるのは少数。
間接正犯の実行の着手を認めて、その未遂とし、同時に(殺人罪の)教唆犯の既遂も認める(だから、結局は法条競合で教唆犯。)。
まあ、大多数は教唆犯だから、それでいいんじゃない?
いろいろと偉そうに書いてるけど間違ってるかも知れないので鵜呑みにしないで教科書で調べてみてください。
617 :
氏名黙秘:2008/10/10(金) 08:09:30 ID:???
この問題、何気に団藤綱要でも詳述されてるよw
618 :
氏名黙秘:2008/10/28(火) 15:27:26 ID:???
女子高生を集団暴行、少年ら4人逮捕 京都府警
ささいなトラブルから男子高校生に暴行を加えてけがをさせたうえ、交際相手の女子高生
に集団で性的暴行を加えたなどとして、府警少年課や伏見署などは27日、傷害や集団
強姦などの疑いで、八幡市男山弓岡、派遣社員、岩楯一樹容疑者(20)と16〜19歳の
少年3人を逮捕した。
調べでは、4人は8月上旬、京都市内の男子高校生(17)とささいなことから口論になり、
同市伏見区内のコンビニエンスストアに呼び出して殴るけるの暴行を加えて軽傷を負わ
せたうえ、様子を見に来た交際相手の女子高生(16)も一緒に車で拉致。八幡市内の
雑木林で女子高生に集団で性的暴行を加え、さらに男子高校生に現金25万円要求した疑い。
男子高校生は現金を支払う誓約書を書かされたが、その後2人は伏見区内のコンビニ
エンスストアで解放され、通報したという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081028-00000041-san-l26
619 :
氏名黙秘:2008/10/28(火) 15:46:43 ID:???
>>616 俺もAは錯誤論で処理して教唆で理論的にも結論的にも妥当と思う
ただ、共同正犯の可能性もうっすら頭によぎった
問題からは謀議を認めることが難しいから捨てるべき結論だろうが
620 :
氏名黙秘:2008/10/30(木) 07:22:08 ID:???
因果関係か
621 :
氏名黙秘:2008/10/31(金) 23:56:17 ID:???
違法性阻却事由の錯誤について
故意の対象を客観的構成要素と考えるならば
厳格責任説のほうが筋が通っていると思うんだけど
試験向きじゃないと言われたんだよね。
たしかに、予備校本もみんな制限故意説か制限責任説(「責任故意を阻却」とするから区別がわからん)
をとるけど
厳格責任説は不具合あるのかな?
622 :
氏名黙秘:2008/11/01(土) 20:05:17 ID:???
>故意の対象を客観的構成要素と考える
というのが理論的におかしいとか、
古い判例が故意阻却説であるとか、そういう理由だろう。
別に試験的にはどっちでも良いと思うんだけど。
623 :
氏名黙秘:2008/11/17(月) 22:26:18 ID:???
実務は行為無価値なんだからということをよく聞きますが、実際結果無価値だと修習で大きく不利になることはあると思いますか?
実務が大谷説をとってるわけでもないし。
624 :
氏名黙秘:2008/11/17(月) 22:30:54 ID:???
結果無価値論者の体系を幹にしつつ
判例を理解しているならば問題ないと思うよ。
実務は行為無価値をとっていることは確かだが、
結果無価値をとらないわけではない。
法益に注目した理由付けもしているしね。
というか両者は排他的な関係にあるわけではない。
625 :
氏名黙秘:2008/11/21(金) 00:26:51 ID:???
ここで呉論投入全てが解決
626 :
氏名黙秘:2008/11/23(日) 23:43:04 ID:???
保守
627 :
氏名黙秘:2008/12/05(金) 08:37:06 ID:???
ok
628 :
氏名黙秘:2008/12/07(日) 14:51:34 ID:???
>>601 土井たか子は在日認定されて名誉毀損だと言ってたなw
629 :
氏名黙秘:2008/12/08(月) 18:41:08 ID:???
>>619 他人の犯罪を実現しているわけではないのに教唆犯という結論は納得いかないなぁ
630 :
氏名黙秘:2008/12/09(火) 05:34:27 ID:???
総論の違法論を思いっきり書きたいが
あんまりそういう問題が出ない
631 :
氏名黙秘:2008/12/10(水) 17:16:15 ID:???
自分であらかじめ思いっきり気が済むまで
書くがいい。
632 :
氏名黙秘:2008/12/15(月) 01:43:20 ID:???
時間も紙面も心の余裕もありませぬ
633 :
氏名黙秘:2008/12/19(金) 10:18:05 ID:???
保守
634 :
氏名黙秘:2008/12/22(月) 21:43:51 ID:???
HOSHU
635 :
氏名黙秘:2008/12/23(火) 14:09:01 ID:???
age
636 :
氏名黙秘:2008/12/27(土) 18:07:48 ID:???
保守
637 :
氏名黙秘:2008/12/28(日) 11:38:14 ID:???
新試では、結果〜も行為〜もどうでも良いな。
だから過疎スレになってるんだろうが。
638 :
氏名黙秘:2008/12/29(月) 19:57:59 ID:???
すみません、リーガルクエストの評判はどうですか
あれでも新試いけますか。今度総論も出るそうなので検討しています。
639 :
氏名黙秘:2009/01/02(金) 15:23:45 ID:???
保守
640 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 11:10:33 ID:???
結果無価値と何が違うんですか?
641 :
氏名黙秘:2009/01/08(木) 22:18:15 ID:???
しらん
642 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 14:29:50 ID:???
>>640 いつも通り保守とだけ書けばいいよ。
あと10日にいっぺん程度で十分。
643 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 20:26:05 ID:ypU/kBna
行為無価値とか結果無価値とか馬鹿だなーと思う
ホント学界で統一見解出せよと
内輪の自己満足の内向きの議論
ただのオナニーと変わらん
こういう暇つぶし学者も裁判員制度が導入されて、刑法が大衆化されれば
淘汰されるかな?
あと「無価値」っていう意味がおかしい。ドイツ語の直訳らしいが、ちゃんと意訳しろと
644 :
氏名黙秘:2009/01/10(土) 23:12:12 ID:???
結果無価値はすっきりしているんだけど
理由付けって抽象論で直感的にわかりにくいことが多いんだよな
最近は結果無価値ベースで軸を作って
適当に行為無価値を取り入れた理由付けをするようにしてる
645 :
氏名黙秘:2009/01/20(火) 18:42:01 ID:???
結果無価値で答案書く奴なんているのか?
646 :
氏名黙秘:2009/01/21(水) 00:30:57 ID:???
被害者の同意とか法益関係錯誤とかはあるんじゃないの
647 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 16:06:50 ID:???
伊東研祐刑法総論のことを、僕は『研総』と読んでいます、
ですので『総研』って、例の本を呼ぶのは、辞めて下さい。
648 :
氏名黙秘:2009/01/25(日) 19:03:57 ID:???
やたらと川端と伊東を好きな人がときどき現れるけど
なんなんでしょう
649 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 09:54:45 ID:???
伊東は無視していいだろ
650 :
氏名黙秘:2009/01/29(木) 20:19:26 ID:???
中森先生が最強のような気がしてきた。
総論、どう補充するの??
651 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 19:45:14 ID:???
と、思ったが、念のため、斉藤信治先生の刑法総論みたら
故意過失を構成要件の要素としている、つまり、行為無価値論者だったのね。
なら、斉藤(信)先生だなあ。各論もあるし。
652 :
氏名黙秘:2009/01/30(金) 20:28:04 ID:???
行為無価値論は、故意過失を構成要件で論じる。錯誤もね。
結果無価値論は、故意過失を責任で論じる。錯誤もね。
問題は違法性阻却事由を基礎づける事実の錯誤の論じ方。
行為無価値論では、「既に」構成要件で錯誤を論じているから、その次に論じれば良い。
問題は結果無価値論。錯誤は責任で論じるのに、その前の違法性阻却事由を論じるという
体系的非経済が生じる。
そこで、結果無価値の教科書はどうするか。中央大の堀内先生の教科書が笑える。
構成要件の次に、責任(錯誤)を論じ、その後で違法性阻却事由と責任阻却事由を論じている。
誠実な結果無価値論の先生は構成要件→責任→違法性というアナーキーな体系となる。
653 :
氏名黙秘:2009/02/07(土) 09:36:18 ID:???
読者が学びやすいように
視覚的に工夫されてる本でおすすめの本ってありますか?
654 :
氏名黙秘:2009/02/09(月) 13:46:18 ID:???
総研の後に、判例通説にできるだけ近い行為無価値を固めるいい学者本って何かありますか?
655 :
氏名黙秘:2009/02/10(火) 04:38:21 ID:???
656 :
氏名黙秘:2009/02/11(水) 10:15:57 ID:???
>>654 いまや判例通説に近い行為無価値学者はほとんどいなくなってしまったので
団藤読むしかない
657 :
氏名黙秘:2009/02/15(日) 06:34:51 ID:???
団籐で答案書くのは古すぎないか?
658 :
氏名黙秘:2009/02/28(土) 22:30:23 ID:???
age
659 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 01:14:33 ID:zmxeAMuR
総研の次は井田先生でしょう
判例に近いかは別にして
660 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 01:40:08 ID:QT/ePncW
切れ味のある行為無価値の学者は井田しかいないからな。切れ味のある結果無価値の学者は山口。前田は実質的等と称して判断する結果無価値。その『実質的』という言葉の中に国民感情と言う・・・権力側に都合のいい解釈を忍ばしている。だから御用学者と言われる。
661 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 01:42:56 ID:???
662 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 02:06:52 ID:zmxeAMuR
切れ味ってどういう意味ですか?
663 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 03:44:38 ID:???
>>660のいう"切れ味"ってイメージなんとなくわかるわ。
一定の基礎理論や原理から演繹的に体系立てて説得力ある学説を論じていれば、"切れ味"を感じる。
マジックワードを弄んでアドホックな判断をしているような学説には、"切れ味"を感じない。
664 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 07:48:45 ID:???
665 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 20:09:22 ID:EM4ZcJHM
なんでキミらは行為無価値論をとるのか
説明したまえ
666 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 20:17:41 ID:???
刑法が第一次的には行為規範であるからです。
667 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 20:27:35 ID:QT/ePncW
刑法解釈とは概念法学ではなく、『人間学』だからである。
668 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 20:55:15 ID:???
>>667 なんか、かっこえーな
誰かのことば、それとも、あなたのオリジナル?
669 :
氏名黙秘:2009/03/01(日) 22:47:31 ID:QT/ePncW
私の言葉です。ただ講義なりゼミで、似たような言葉はよく聴かされる。
670 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:02:29 ID:???
初学者の方へ
>>663は
「極論が好きです。」
「妥当性は無視します。」
とほぼ同義です。そこだけ押さえてください。
671 :
氏名黙秘:2009/03/03(火) 01:28:38 ID:???
>>670 "説得力"という言葉は、通常、論理性と妥当性を兼ね備えた意味合いをもつものだと思って使っていました。
しかし、
>>670さんが、
>>663を
> 「極論が好きです。」
> 「妥当性は無視します。」
というように理解したのであれば、わたしの書き方がまずかったのでしょう。
大谷ファンか前田ファンか、はたまた予備校本派か存じませんが、
あなたのプライドを傷つけちゃうような記述だったとしたらすみませんでした。
672 :
氏名黙秘:2009/03/12(木) 17:31:18 ID:???
その心意気うけとった
673 :
氏名黙秘:2009/03/14(土) 01:32:57 ID:???
大谷ベースで勉強しているが判例講義の改訂はいつされるんでしょうね…
674 :
氏名黙秘:2009/03/16(月) 02:17:07 ID:???
切れ味とかキレってよく使うがマジックワードの一種だよな。
野球とかでもスピード表示ではなくキレある球とかいうし。
井田はキレがある
と聞くと最新の学説だし何だか使いたくなってしまう。
675 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 14:37:53 ID:???
age
676 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 14:40:57 ID:???
また北よ・・・
677 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 15:09:29 ID:???
井田をやるなら、団藤大塚→大谷の流れを押さえた上でないと無意味
678 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 15:24:22 ID:???
大谷は余計
679 :
氏名黙秘:2009/03/17(火) 16:31:09 ID:???
受験対策に限れば井田説を勉強する意味があまり感じられないんだよな
680 :
氏名黙秘:2009/03/23(月) 22:40:10 ID:???
>>679 同意。井田説を勉強するのは楽しいけどね。
681 :
氏名黙秘:2009/04/05(日) 20:22:10 ID:???
斎藤信治先生、各論改訂か。いいねえ。
682 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 15:46:22 ID:???
総論を総研で行く場合、各論は何がいいですか?
大谷、井田あたりでしょうか。
学力は、学部でサラッと勉強した程度の未修一年です。
683 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 15:46:57 ID:???
西田
684 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 22:17:49 ID:???
>>682 表面上口当たりのいい西田あるいは、こってりした山口、
たまに刑訴上考えられない解釈もある(かとしん)も古くからの行為無価値の定番大塚。
685 :
氏名黙秘:2009/04/08(水) 22:27:45 ID:???
刑訴が大塚説に合わせるべき。
かとしんの言ってることは逆立ちの論理
686 :
682:2009/04/09(木) 08:29:43 ID:???
ありがとうございます。
各論については行為無価値も結果無価値も
あまり関係ないんですね。
西田でいってみます。
687 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 11:30:11 ID:???
そうすか
688 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 04:48:33 ID:???
総研まんせーあげ。
689 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:25:41 ID:???
>>643 学説的には結果無価値論のほうが優勢のようだが、
特別法の立法で、実際には「行為無価値処罰」と同じ状態が
どんどん作られているので、むなしい議論といえなくもない。
卑近な例でいえば、凶器になりうるものを所持してるだけで軽犯罪法や条例で罰せられるのは
「行為無価値立法」以外の何物でもないし
結果無価値論者も、「法益侵害及びその“危険”」を問題にしているわけだが、
「法益侵害の危険」を認めちゃってる以上、
その「危険」を、どの時点までさかのぼらせて
どこまで抽象的に考えるかで、行為無価値との区別はどんどん消失していく。
690 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:44:18 ID:???
そりゃそうだけど結果犯の形式の犯罪については結果無価値論の方が素直だろ
691 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 15:41:21 ID:???
井田一筋で、判例にも逆らって答案を書くぜ!
692 :
氏名黙秘:2009/05/09(土) 10:26:16 ID:???
最終出題予想。
山口の新判例から出題される可能性が高い。
@被害者の介在と因果関係(平成15年7月16日、平成16年2月17日)
A被害者の行為を利用した法益侵害(平成16年1月20日)
B不作為犯(シャクティ事件)
C過失犯(平成15年1月24日)
D早すぎた構成要件の実現(クロロホルム殺人事件)
693 :
氏名黙秘:2009/05/10(日) 10:01:54 ID:???
692の予想に動揺する俺
今から、新判例を買いに行こう。
694 :
氏名黙秘:2009/05/10(日) 21:13:40 ID:???
新判例というかもはや定番の基本判例に近いけどな。>山口新判例で扱っている判例
時は流れる。
695 :
氏名黙秘:2009/05/12(火) 21:25:57 ID:???
大家センセの本途中までよんでるんですが、得るものがありません。
イダリョーはとっとと各論を出版せよ!
696 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 16:46:25 ID:???
大谷総論はたしかに読んでも得るものがすくない。
モレは井田を基本書にして、ちょっとした学説を調べたいときに
大谷を参考書代わりに使ってる。
大谷各論はわりと使えると思うけど、井田各論が出ればベストだね。
697 :
氏名黙秘:2009/05/14(木) 18:56:55 ID:???
>>696 たしかに大谷は総論にしても各論にしても学説分類が丁寧で詳細だな。
まず、学説の分布状況を説明して、その後で各説を批判して、最後に
自説とその理由付けを述べるというスタイル。
俺は結果無価値(山口)だけど、山口はその辺が弱いので、俺も
辞書代わりに使ってる。索引も充実しているから、その意味でも
辞書としては便利。
698 :
氏名黙秘:2009/05/15(金) 02:16:10 ID:N7cT38UQ
山口先生は、行為無価値の先生を
見下して相手にしていない感がある。
699 :
氏名黙秘:2009/05/15(金) 02:31:14 ID:???
確かに大谷は得るもの少ない
700 :
氏名黙秘:2009/05/15(金) 08:26:42 ID:???
>>698 そんなことないよ。
井田先生とはお友達。
山口=井田=佐伯『理論刑法学の最前線』
701 :
氏名黙秘:2009/05/15(金) 08:31:55 ID:???
>>699 大谷から得るもの
・社会倫理主義
・厳格責任説
702 :
氏名黙秘:2009/05/15(金) 15:23:12 ID:???
刑法ほど勉強してて虚しいものはないな
総研と団藤だけでもうええやん
703 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 13:38:36 ID:???
まったくだな
704 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 03:08:22 ID:???
705 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 14:54:08 ID:???
井田きつね
706 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 15:30:01 ID:???
総論は総研がベスト。各論は西田。それ以外は、総論・各論の思考方法で学説の対立を理解しておけば十分。
707 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 17:20:34 ID:???
>>706 なにが十分じゃ。ぼけ。かす。
おまえのような安直なやつがいるから日本はだめになるのだ。
708 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 20:10:04 ID:???
「思考方法」では佐伯先生の、結果無価値論一派から構成要件的故意をみとめる
見解は予想できなかったのでは??
709 :
氏名黙秘:2009/06/16(火) 16:09:21 ID:???
思考方法は結果無価値を黙示的に勧めている点が読んでて気持ち悪いな
あとちょっと核が古くなってるよね
710 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 15:07:35 ID:eFmHpcp3
曽根説で書くやつはいないの?
711 :
氏名黙秘:2009/06/21(日) 17:57:55 ID:???
行為無価値・結果無価値の対立の意味があるのって
ほとんど偶然防衛だけだが
これも、井田が挙げている有名な
「ニセ警官に拉致されそうになったので、
公務執行妨害のつもりで暴行を加えた
偶然防衛」
みたいな場合、どうなのか
712 :
氏名黙秘:2009/06/24(水) 13:22:55 ID:4bsgSKnO
|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
|| ○荒らしは放置が一番キライ。荒らしは常に誰かの反応を待っています。
|| ○スレ違いには誘導リンクを貼って放置。ウザイと思ったらそのまま放置。
|| ○通りすがりの荒らしの目を避けるため,sage進行推奨です。
|| メール欄に半角英数でsageと記入して書き込めばスレッドは上がりません。
|| ○放置された荒らしは煽りや自作自演であなたのレスを誘います。
|| ノセられてレスしたらその時点であなたの負け。
|| ○反撃は荒らしの滋養にして栄養であり最も喜ぶことです。荒らしにエサを
|| 与えないで下さい。 Λ_Λ
|| ○枯死するまで孤独に暴れさせておいて \ (゚Д゚,,) キホン。
|| ゴミが溜まったら削除が一番です。 ⊂⊂ |
||___ ∧ ∧__∧ ∧__ ∧ ∧_ | ̄ ̄ ̄ ̄|
( ∧ ∧__ ( ∧ ∧__( ∧ ∧  ̄ ̄ ̄
〜(_( ∧ ∧_ ( ∧ ∧_ ( ∧ ∧ は〜い,先生。
〜(_( ,,)〜(_( ,,)〜(_( ,,)
〜(___ノ 〜(___ノ 〜(___ノ
713 :
氏名黙秘:2009/06/28(日) 19:57:10 ID:???
佐伯先生が、法学教室の連載とか『理論』とかで、結果無価値論から構成要件的故意
を認めてから、ややこしくなったねえ。
「目が身体の一部でありながら目が目を見ることができないのと同様である。」
目=構成要件的故意、身体=構成要件
って山口説を批判していて笑える。
714 :
氏名黙秘:2009/06/28(日) 20:10:23 ID:???
人間のつくりがおかしいということが前提の批判だね
715 :
氏名黙秘:2009/07/03(金) 23:32:25 ID:FvftnnN6
殺意を抱いて案山子に向かって発砲した場合、殺人未遂(器物損壊も)が『成立する』とのことですが、銃刀法の発射罪(規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。)がおかれている現在でも成立するのでしょうか?
ある二元論者は、不能犯(違法性阻却)としているようですが…
716 :
氏名黙秘:2009/07/03(金) 23:44:38 ID:FvftnnN6
715
大塚は、構成要件に分類してるけど…
717 :
氏名黙秘:2009/07/03(金) 23:48:53 ID:???
発射罪は殺意とか関係ないだろ
殺人罪の成否とは次元が違う
718 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 01:31:35 ID:lg43HaMO
>>717 特別関係(銃刀法と刑法)の法条競合にならないの?
719 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 01:33:07 ID:lg43HaMO
銃砲刀剣類所持等取締法
第三十一条
第三条の十三の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。
720 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 01:42:49 ID:???
721 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 01:53:56 ID:lg43HaMO
>>718 観念的競合ならば、殺人未遂罪と発射罪のどちらが成立すると思われるか?
とくに、殺人未遂は成立しえるのか?(一元論なら?)
―参考―
刑法
第二百三条(未遂) 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
722 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 02:04:57 ID:???
みんな基本書は何?僕は大谷ちゃん!
723 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 02:08:47 ID:lg43HaMO
一元論者の教科書は読む必要がありますか?
724 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 02:47:40 ID:???
725 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 02:57:06 ID:lg43HaMO
大谷は不能犯に対する根拠を「違法性阻却(事後評価)」としているが、構成要件該当性として事前評価できないのだろうか?
この批判に対して、「構成要件により評価すると、評価すること自体が無意味となり、当該危険な行為の予防抑制効果が希薄化する懸念がある」とします。
これに対し、「法の欠缺であり、行為の抑制予防は立法の仕事である。」と断言してる論者もいます。
個人的には、解釈論による評価は問題があると考えるのだが…
同じ二元論者でも、不能犯を構成要件該当性(事前評価・事後評価)・違法性阻却・立法による網掛けなどある…
726 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 05:27:29 ID:lg43HaMO
刑法
第四十三条(未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第四十四条(未遂罪)
未遂を罰する場合は、各本条で定める。
727 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 05:46:50 ID:lg43HaMO
第五十四条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
未遂は必要的減軽事由ではない。
728 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 09:50:59 ID:???
そうすか
729 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 16:26:52 ID:lg43HaMO
福田は、案山子事案を不能犯というより「事実の欠缺」と評価すると斟酌されるだろう(類例として懐中無一物へのすり行為を挙げている)。
730 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 16:53:19 ID:???
そうすか
731 :
氏名黙秘:2009/07/04(土) 22:16:49 ID:???
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,.-'´ ``ヾヽ、
,r'´ ミヽ
l! ____ `i l
ll. ,-‐-_.! ,r ___` l,.!、
ヾ! rェェ.,! ヽ'`´`´ i l
ヾ! ー' , 、 ヽ !
l /ー-‐‐'ヽ `J
l!. ,!_,r--‐‐-ヽ ,! 極真館はね、もの凄く強いよ、現代の大山道場だよ
ヽ ' ´ ̄` ´ '___,r'-、 極真会館のようなインチキじゃないよ。
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_! 、ー-‐,..-ソ ,.l /ヘ_ノ,... `ヽ、
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. / ̄ i l/ ヽ.ナ ヽ、 `i' /lii ヽ
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ノ / `ー-、...._ _ ' ヽ、_ !
i´ / _,ナ亟. ヽ ヽ -、_) !
〉ヽ / /+- l l l
_ / ヽ / _//ヲ、 .l l l
/ l ,...___! /fヾ ト、 l !
,イ i r'´ 、_ノ 云 ヽヽ、 ,! , - !
r'´ー z- ,l! .l  ̄ `ー-‐‐、 ヽ `ー---'ソ ,ィ´ !
l _,.-‐‐'`ー' 、.....-‐'´ー‐イ) `ー、____,.ィ´-‐' /
! / ー‐ュ‐'´ /´
! / ,ィ ´  ̄ 〈
732 :
氏名黙秘:2009/07/05(日) 01:02:09 ID:sr+051XK
733 :
氏名黙秘:2009/07/05(日) 04:49:53 ID:???
734 :
氏名黙秘:2009/07/05(日) 08:40:16 ID:???
大谷は何げに偏ってるし自説を通説と思ってるきらいがあり危ないからそれが嫌い。
735 :
氏名黙秘:2009/07/05(日) 15:53:22 ID:sr+051XK
大谷の説を見ると、裁判規範という思考より、道徳規範的な考え方が多い。しかしながら、裁判規範として極めると、画竜点睛を欠くきらいがある。
【推定無罪】という観点からは、どう説明する?
736 :
氏名黙秘:2009/07/05(日) 18:06:24 ID:???
737 :
氏名黙秘:2009/07/05(日) 18:24:51 ID:???
君たちは社会倫理規範と刑法規範が不可分一体であることを看過しておる
738 :
氏名黙秘:2009/07/05(日) 21:03:43 ID:???
大谷を批判しても合格確率は上がらんぞ
そんな暇があるなら判例の一つでも読み込め
739 :
氏名黙秘:2009/07/06(月) 02:18:49 ID:sAR48K36
警官の所持する拳銃を奪い、それが偶然に弾が装填されていなかった事例は『殺人未遂』。
具体的危険説は銃として発射可能であれば、殺人未遂となるのか?
銃刀法の銃の定義に抵触すれば、全て殺人未遂なのか??
案山子の事案は、構成要件該当性で処理できそうな気がする。。。
740 :
氏名黙秘:2009/07/06(月) 11:01:12 ID:???
かもね
741 :
氏名黙秘:2009/07/06(月) 11:21:13 ID:sAR48K36
742 :
氏名黙秘:2009/07/07(火) 01:59:20 ID:7bcIitte
743 :
氏名黙秘:2009/07/07(火) 18:21:34 ID:7bcIitte
>>735 結果無価値は、保護法益の侵害を違法とする根拠としていることから、判例といった定型を重視した『法典的刑法』を意味し、形骸化を指摘される。
行為無価値は、その行為を規制することからその判断基準である社会的相当性や倫理性が問われることとなる。
裁判員制度の施行により、重罰化、拡大化が懸念されることから、結果無価値が叫ばれているようだが…
744 :
氏名黙秘:2009/07/08(水) 00:02:31 ID:y2iWc4/J
>>742 『主な論点・採点ポイント』をみると具体的危険説・客観的危険説両説を事例としてますので、どちらかが「未遂」でどちらかが「不能犯」を導く結論となるのだろう。
745 :
氏名黙秘:2009/07/08(水) 00:12:06 ID:y2iWc4/J
>>743 その論議は極端な結論であり、学説は近接してきているように思う。
行為無価値も結果無価値も各論点において同じ説を採用していれば、規範による事後評価性(裁判)ということからすれば、同様な結論をもたらすはず。
746 :
氏名黙秘:2009/07/08(水) 01:18:49 ID:???
いわゆる結果無価値・行為無価値の対立は過去のものとなりつつある。
先月の法律時報に橋爪先生が違法論について書いているから読んでみたらいいと思う。
747 :
氏名黙秘:2009/07/08(水) 15:46:09 ID:???
大塚はやっぱ古い?
748 :
氏名黙秘:2009/07/09(木) 02:44:24 ID:fonTrkju
行為無価値論では構成要件該当性の段階では犯罪が成立しておらず、「司法の場」特に裁判において明らかにされると考えていたのだが、結果無価値論者の教科書を読んでいると、構成要件該当性の段階で犯罪の成否が決まる。
つまり、構成要件自体に違法・責任要素が含まれるとういう論調で、犯罪はその行為が終了した時点(結果発生)で成立しており、裁判においては阻却事由や責任の程度などが『量刑の争点』となり、『有罪/無罪が焦点』となる。
単純にあらわすと、
・行為無価値論は過失責任主義(主観的要素)
・結果無価値論は結果責任主義のような気がするが←言い過ぎかな?
類例でいくと、製造物責任が考えられ、会社に対して厳しく責任を問うのは結果無価値である。
749 :
氏名黙秘:2009/07/09(木) 02:54:08 ID:fonTrkju
750 :
氏名黙秘:2009/07/09(木) 03:53:51 ID:???
751 :
氏名黙秘:2009/07/09(木) 04:37:11 ID:???
なんじゃそら
752 :
氏名黙秘:2009/07/09(木) 07:28:01 ID:???
自分の頭で考えることは大切なことだが,もっと本を読め。
753 :
氏名黙秘:2009/07/09(木) 14:11:50 ID:???
754 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 01:15:40 ID:YMFo7E6B
・構成要件該当する
・○○罪に該当
・罪の成立
・有罪
どう違うのでしょうか?
755 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 02:06:56 ID:???
マルチ乙
以下スルーで
756 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 02:12:36 ID:YMFo7E6B
和歌山カレー事件は有罪?
757 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 11:48:57 ID:???
各論は何使ってますか?
758 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 14:28:57 ID:???
井田の論点講義
759 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 14:47:58 ID:???
大塚刑法概説
760 :
氏名黙秘:2009/07/11(土) 18:56:38 ID:???
西田の各論
結果無価値だけど
761 :
氏名黙秘:2009/07/12(日) 01:51:56 ID:???
総論 総研or井田講義総論
各論 西田ってアリな組み合わせかな?
762 :
氏名黙秘:2009/07/14(火) 23:11:22 ID:???
>>761 それ、ネラー御用達ww
各論に西田持ってくるなら素直に西田で揃えたらいいのに馬鹿みたい
行為無価値の各論は大谷がいいよ
763 :
氏名黙秘:2009/07/15(水) 03:35:29 ID:???
>>761 >総論 総研or井田講義総論
これ、相当レベル差あるし、ベースの説違うけど大丈夫?
764 :
氏名黙秘:2009/07/15(水) 20:38:10 ID:???
765 :
氏名黙秘:2009/07/16(木) 01:03:57 ID:???
じゃあ俺は総論総研、各論大谷にします
766 :
氏名黙秘:2009/07/16(木) 07:59:18 ID:???
>>765 その組み合わせなら、山口青本で足りる気がしないでもない
767 :
氏名黙秘:2009/07/16(木) 12:29:52 ID:???
結局総研に合う各論って?
768 :
氏名黙秘:2009/07/16(木) 21:06:06 ID:Ydr3G3Vr
裁判員制度に「構成要件の定型性」は通用するのか?
裁判官は裁判員のあやまった心象に対して、どのようなことができるのか?
769 :
氏名黙秘:2009/07/16(木) 21:21:40 ID:???
シケタイでOK
770 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 14:46:39 ID:???
誤想過剰防衛の論点の組み込みって難しいよね。
とくに、H6みたいな防衛意思の論点があると
771 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 01:25:13 ID:???
井田総論を読んでる人は井田説で答案書くの?
消極的構成要件要素の理論とか、
緊急避難二分説とか、
書きにくい??
772 :
氏名黙秘:2009/08/11(火) 18:28:12 ID:???
773 :
氏名黙秘:2009/08/12(水) 23:44:47 ID:HG2uzCeL
自分は論証パタ〜ンの鬼になりたいです。
伊藤、辰巳、早稲田のどれがオススメですか??
774 :
氏名黙秘:2009/08/13(木) 02:39:15 ID:H60vDav5
川端よんでたけど、死刑制度の批判してるのを見て捨てた。
775 :
氏名黙秘:2009/08/13(木) 20:08:37 ID:???
行為無価値なら死刑反対だろ
776 :
氏名黙秘:2009/08/14(金) 21:53:32 ID:???
なんの因果関係もありません
777 :
氏名黙秘:2009/08/14(金) 21:54:29 ID:???
植松正は、たしか行為無価値だけど死刑存置論者だよ。
778 :
氏名黙秘:2009/08/14(金) 22:04:55 ID:???
大塚先生も。
779 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 03:19:36 ID:???
刑法学者で死刑存置論者はごく少数、という認識なんだがね。
実際どうなんだろ。
780 :
氏名黙秘:2009/09/16(水) 23:26:54 ID:00LMtcae
行為無価値論者は、ただの面倒くさがりの自己中人間。
781 :
氏名黙秘:2009/09/17(木) 23:55:41 ID:???
質問です…
最近、うちの近所の道に画鋲や針が10本くらい
不定期に撒かれている事があり、警察に電話して
聞いた所、撒いてあるだけじゃ捕まえられるか
現場を見ないと分からないとの事、
これって何か罪に触れる行為なの?
782 :
氏名黙秘:2009/09/22(火) 09:40:28 ID:???
>>771 今まで大谷できてたけど、今年から井田使ってるが違和感ないよ
大谷のぼやーーンとしたところがなくすっきりした
783 :
氏名黙秘:2009/09/22(火) 09:48:31 ID:???
784 :
氏名黙秘:2009/09/22(火) 19:46:54 ID:???
ロープラって使えんの?
785 :
氏名黙秘:2009/09/23(水) 06:20:45 ID:???
基本書では「裁判規範」と強調されますが、捜査規範となりうるのでしょうか?
786 :
氏名黙秘:2009/10/08(木) 20:08:33 ID:???
この間、判事が裁判中に
法廷でシケタイ参照してた…
787 :
氏名黙秘:2009/10/08(木) 20:33:08 ID:???
佐久間どう?
788 :
氏名黙秘:2009/10/08(木) 20:40:18 ID:???
789 :
氏名黙秘:2009/10/19(月) 13:43:54 ID:???
山口基本書+井田参考書で十分受かるよ。
最前線とか、刑法と民法の対話とかも面白いぞ。
まったり、趣味に走って、刑法が好きになることが最重要。
その後で答案の書き方に悩むがよい。
答案化はどうせすぐにできるようになる。
790 :
氏名黙秘:2009/10/19(月) 15:26:50 ID:???
答案はいわゆる予備校説だけど、基本書は山口青本、山口総論、山口各論だわ。あと総研だわ。
791 :
氏名黙秘:2009/10/27(火) 23:10:44 ID:???
青本と総研どっちか捨てろよ
792 :
氏名黙秘:2009/10/27(火) 23:56:24 ID:???
山口の本は近時の説をチェックする上では使える
青本は要らないかも知れないけどな
793 :
氏名黙秘:2009/11/22(日) 16:21:11 ID:6Qg7Ul8U
いや、むしろ総研はあんま使ってない。論証作る際に参考したくらい
794 :
氏名黙秘:2009/11/22(日) 21:27:10 ID:???
大谷と井田だとどっちの方がいいの?
795 :
氏名黙秘:2009/11/23(月) 02:29:08 ID:???
井田だろうjk
796 :
氏名黙秘:2009/11/23(月) 03:33:30 ID:???
井田使いの人は各論は何使ってるの?
797 :
氏名黙秘:2009/11/23(月) 18:56:39 ID:???
井田先生使ってる人は井田独自説のとこはどーしてんの?
798 :
氏名黙秘:2009/11/24(火) 08:15:35 ID:???
井田各論が出れば迷わず買うが、現状では消去法的に大谷にしようと思ってる。
799 :
氏名黙秘:2009/11/24(火) 08:16:50 ID:???
800 :
氏名黙秘:2009/11/24(火) 16:05:37 ID:???
現状では大谷がベター
大谷で一通り刑法を理解した上で井田を読めばより理解が深まる
801 :
氏名黙秘:2009/11/24(火) 18:40:14 ID:???
入門あるいはまとめ用に小林充の1冊本はどう?
802 :
氏名黙秘:2009/11/25(水) 22:48:39 ID:???
行為無価値だろうが結果無価値だろうが、学者がだれであろうが本質はそんなに変わらないよ。(変わったら大変)
大学や塾で受ける講義や手にした本の内容から
自分の気に入る形でかつ矛盾しないように書ければおけ。
試験でもそんな難しいことは聞かれてない。
当たり前のことを自説から当たり前のように展開するだけ。
小難しい最先端の議論は学者の先生と趣味の世界に任せて、答案は基本を大事に自説からの帰結を書ければ十分じゃない?
803 :
氏名黙秘:2009/12/07(月) 05:10:06 ID:???
ま、現状では大谷やね
804 :
氏名黙秘:2009/12/07(月) 06:30:32 ID:???
川端を忘れるな
805 :
氏名黙秘:2009/12/07(月) 08:56:06 ID:???
学部私大出が唱えるマイナー説
806 :
氏名黙秘:2009/12/07(月) 11:57:50 ID:qKmYe6/C
>>802 正論ですな。
基本書マニアが伸びないのはどこのローでも定説
807 :
氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:01:15 ID:???
正直、各論は前田でも西田でも、極論山口でもいい気がする
808 :
氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:44:51 ID:???
井田はわかりやすい良書だが参考書
あれを最初に基本書にしたら、強い独自説が頭にこびりついて、のちのちあぼーんする気がする・・・
809 :
氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:53:41 ID:???
実務家の多くが団藤の影響下にある以上、行為無価値で刑法総論の基礎を学ぶのが現実的だよねえ
810 :
氏名黙秘:2009/12/07(月) 22:06:37 ID:???
>804
川端は、団塚のコピー
811 :
氏名黙秘:2009/12/08(火) 14:42:50 ID:???
佐久間が全然話題になってないな
内容は多少足らずなところあるけど、団藤大塚の流れを継ぐ本だぜ
812 :
氏名黙秘:2009/12/08(火) 14:48:17 ID:???
>>808 おれのゼミには「井田井田、消極的構成要件消極的構成要件」と言い続けるきもいやつがいる
そいつだけ考え方が違うから仲間はずれ
813 :
氏名黙秘:2009/12/10(木) 19:00:15 ID:???
結果的加重犯の共同正犯を判例ベースで書きたいのですけど、きちんち書いてある本がなくて困っています。
どうやって論証を書けばいいのですか?ためしに書いてみたんですが、理由付けが不十分、、というかあまり理由になっていないような気がします。もしよろしければ、アドバイスしてください。
結果的加重犯は基本犯に加重結果の発生する高度の危険が含まれている。それゆえ、基本犯について故意が認められるのであれば、条件関係のある加重結果の発生について、過失がなくとも結果的加重犯を認めてよい。
従って、基本犯について共同正犯の要件を充たしているのであれば、結果的加重犯の共同正犯が認められる。
814 :
氏名黙秘:2009/12/11(金) 01:50:48 ID:???
こんなもんでしょ。もっと短くてもいい。
815 :
氏名黙秘:2009/12/12(土) 19:37:38 ID:co/5Rplv
>>813 せめて「相当因果関係」にしたほうがいい
結果的加重犯が重く処罰されるのは,基本犯に重い結果を生じさせる
高度の類型的危険性があるからである。
そうだとすれば,その危険性が通常予想される範囲内で現実化した場合,
すなわち,基本犯と加重結果との間に相当因果関係がある場合には,
重い結果について罪責を負わせても責任主義には反しない。
816 :
氏名黙秘:2009/12/13(日) 11:58:19 ID:???
素朴な疑問だけど、相当因果関係にしたら、例の折衷的相当因果関係説だとか
何だとかの論点につながっていくの?
だとしたら、相当面倒臭くない?
817 :
氏名黙秘:2009/12/13(日) 19:23:56 ID:???
極論では「論証イラネ」の実務式
譲歩して「因果関係」という抽象的な語句で誤魔化す
てゆか「類型的危険性」って誰の本から引用した単語?
俺ここで初めて見たんだけど。
「現実的危険性」「具体的危険性」なら、よく見る表現だけどさ
818 :
氏名黙秘:2009/12/13(日) 20:11:14 ID:???
類型ってよくみかける気がするけど。
あと「相当因果関係」にしたら後がメンドイのはその通り。
旧師ならまだしも新司じゃ・・・
819 :
氏名黙秘:2009/12/13(日) 20:20:23 ID:???
「類型」という単語は良く見るけど「類型的危険性」って見たことない
820 :
氏名黙秘:2009/12/14(月) 19:57:57 ID:???
じゃあ、条件関係でええんでない?
821 :
氏名黙秘:2009/12/15(火) 13:56:15 ID:???
だーかーらー
なんでそう自爆的単語を使う
「基本犯の行為によって加重結果が発生したと認められる場合には」とかいう風に
ぼやかして書けよ
822 :
氏名黙秘:2009/12/15(火) 16:49:39 ID:???
刑法始めてから図書館で初めて見た西田
読みやすさに感動した
ところで、行為無価値と結果無価値って、
どんな分野で違いが出てくるの?
80ページぐらい読んだけど、該当箇所で違いがよく分らなかった
823 :
氏名黙秘:2009/12/15(火) 16:58:34 ID:???
>>822 「原因において違法な行為の理論」の存在
違法性阻却事由の法的根拠について「法益の要保護性の欠缺」(正当防衛など)「法益較量」(緊急避難など)
この辺は要件が変わることが多い(論者によって異なる)
あと、構成要件に主観的要素を認めない傾向にあるため、構成要件的故意・構成要件的過失を認めない論者が多い。
細かいことを議論するとキリがないけどね。
824 :
822:2009/12/15(火) 17:50:19 ID:???
>>823 早速のレスどうもありがとう。
良く読んで調べてみるね。
赤信号で誰もいないときに突っ切るのは、
結果無価値の立場なら罪に問わない、
という例示があったんだけど、それは理解できた。
刑法理論を延々と議論してる人の気持ちが分った気がする。
825 :
氏名黙秘:2009/12/15(火) 18:52:13 ID:bJrN9Y0e
井田先生は正当防衛の正当化根拠として
法益の要保護性の減弱(被侵害法益側から見る)を挙げるよねw
826 :
氏名黙秘:2009/12/16(水) 20:34:27 ID:???
>>818 因果関係が明らかに認められるときは
Xの上記行為から,このような結果が発生することは社会通念上相当といえる範囲内にあるので
相当因果関係は認められる。
くらいで良いじゃん。むしろ条件関係の方がえ?って感じのあてはめになるよ
827 :
氏名黙秘:2009/12/22(火) 00:53:08 ID:FfvvSGQl
828 :
氏名黙秘:2009/12/22(火) 01:41:09 ID:???
>>817 こういう行為をして、そのような結果が起きたら、可罰的な違法性があるとして有罪となる犯罪類型のことでしょ。
つまりは、判例、裁判例の分析じゃね〜のka。
829 :
氏名黙秘:2009/12/27(日) 22:16:43 ID:???
>>802 東大ロー受験するなら行為無価値はそれだけで不利になるけどね
830 :
氏名黙秘:2009/12/28(月) 01:24:45 ID:???
ならねえよw
831 :
氏名黙秘:2009/12/30(水) 17:50:04 ID:???
なるよ
832 :
氏名黙秘:2009/12/30(水) 18:47:47 ID:???
採点官が山口ならねえ
学部の試験で団藤説を書いても優(最近は優上とかあるんだっけ?)が来たって話は有名
833 :
氏名黙秘:2009/12/30(水) 22:04:43 ID:???
俺は2年の刑法Tのとき
シケタイの論証で優だったから
>>829はありえないと思う
834 :
氏名黙秘:2009/12/30(水) 23:53:04 ID:???
835 :
氏名黙秘:2010/01/12(火) 01:00:47 ID:???
>>817 まだ勉強始めたばかりの者ですが、
西田先生の総論の抽象的危険犯を説明する箇所で、
山口先生の研究を引用しながら
108条が具体的危険犯ではなく抽象的危険犯とされるのは
現住建造物への放火が「一般的、類型的に危険」だからという説明がされています。
836 :
氏名黙秘:2010/02/15(月) 16:09:22 ID:???
因果関係の話なんですけど、前田説の3要件って相当性の判断要素と考えていいのですか?
教科書よんでると客観的帰属論として書いてある気がするんですけど。
答案にどう書いていいか困ってます。
837 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 22:34:50 ID:0OYbeCyz
有る人が傷害罪で起訴され先に傷害で判決が出て、その後同一人物による
2つの強盗事件を裁判する場合は あるんですか?
2つ目の強盗の後まだ捕まってない時、事件を起こし傷害で起訴されてる
んですが
というか同一人物でも傷害の裁判開始前に強盗の犯罪がわかってても
別々に裁判するんですか?
どなたか教えて下さい
犯人は逮捕済みです
838 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 23:36:53 ID:???
二点
日本語がおかしい。時系列順に直すなりしないと、何があったか全く意味不明。
何が聞きたいかも良く分からないが、おそらく刑事訴訟法の問題。
839 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 00:03:01 ID:JwVGfR3I
お勉強の邪魔スイマセン
刑事訴訟法のスレさがしてみます
840 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 00:12:45 ID:???
>90単位中、優はたった1個(しかも第1類なのに政治過程論)で
卒業した糞ヴェ
ううううっ2個(プラス文学部2個)。勝った・・・・(泣)
経済官庁の先輩は4個?
841 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 02:09:15 ID:???
842 :
氏名黙秘:2010/03/07(日) 14:43:08 ID:???
新派?
論証パターン35 抽象的事実の錯誤
蓋し、故意責任における責任とは犯罪に出る人格を形成した責任ととらえられるべきであり
およそ人格形成の現れである犯意が外部に徴表された以上、故意責任を問う素地は必要十分といえる
異なる法条の故意しか有していない場合も故意がないとはいえない
38条1項がなんら法条の限定を課していない以上、かかる解釈をとりうるのである
843 :
氏名黙秘:2010/03/11(木) 00:08:35 ID:???
いわゆる「未遂の教唆」の論点で、
最初から結果発生の意思がなく教唆行為をしても不可罰って説あるじゃん?
井田もそうなんだけど(混合惹起説を前提にして、この場合は共犯不法が認められないから)
『講義刑法学・総論』の485ページ・注12)には、
「なお、教唆者にとり意外なことに結果が発生した場合については、
未遂の教唆について不可罰説によるとき、結果発生につき過失犯を認めうるにすぎない」
ってあるんだけど…
井田は過失による教唆も否定してるんだよね(488ページ)。
これは整合性とれてるの??
844 :
氏名黙秘:2010/03/11(木) 00:34:36 ID:???
>>843 井田はアフォなんだからいちいち気にするなw
845 :
氏名黙秘:2010/03/14(日) 12:08:04 ID:???
>>843 過失による教唆と通常の過失犯は全く別物だろ。
前者は条文はないが、後者は条文がある。だから、後者は処罰できる。
何も矛盾はしていない。
846 :
氏名黙秘:2010/03/16(火) 01:30:20 ID:???
>>845 「教唆者に通常の過失犯が成立する」って意味で言ってんの?
正犯者は故意犯なのに?
847 :
氏名黙秘:2010/03/20(土) 09:43:49 ID:???
>正犯者は故意犯なのに?
これが何を言いたいのかよくわからんが・・・
過失で教唆した人は過失犯として正犯になると思うが。
848 :
氏名黙秘:2010/03/20(土) 19:32:36 ID:???
共犯独立性説か
849 :
氏名黙秘:2010/03/21(日) 13:28:35 ID:???
過失犯の実行行為は客観的注意義務に反する行為だろ。
うっかり他人の犯意を誘発したら、過失犯に問えるのは当たり前だ。
正犯者が故意とか関係ないだろ。
850 :
氏名黙秘:2010/03/21(日) 14:06:39 ID:???
test
851 :
氏名黙秘:2010/03/22(月) 19:00:07 ID:???
>>847 >>過失で教唆した人は過失犯として正犯になると思うが。
正犯性はどっから出す?
つまり、正犯が2人の状態なんだな?
教唆した者=正犯
教唆された者=正犯
>>849 >>うっかり他人の犯意を誘発したら、過失犯に問えるのは当たり前だ。
>>正犯者が故意とか関係ないだろ。
この書き方だと、教唆した者は正犯じゃないと?
過失による教唆のこと言ってるのか?
井田はそれを否定しているから矛盾してるんじゃないか、
というのが質問の趣旨。
852 :
氏名黙秘:2010/03/23(火) 14:29:32 ID:???
正犯といっても、過失犯と故意犯だろ。
853 :
氏名黙秘:2010/03/23(火) 14:57:24 ID:???
行為共同説なら故意犯と過失犯の共同正犯もありうる
854 :
氏名黙秘:2010/05/04(火) 00:53:42 ID:oRlmcfcM
初心者で恐縮なのですが、厳格責任説をとったときのデメリットを教えてください
855 :
氏名黙秘:2010/05/04(火) 08:46:44 ID:???
>>854 私も初学者なんですが、
違法性阻却事実の錯誤が肯定される場合に、
制限責任説はこれを「事実の錯誤」と解するために故意が阻却され、
つぎに過失犯の構成要件の可否の判断にうつりますが、
厳格責任説はこれを「違法性の錯誤」と解するために
責任が否定され、結果として(責任)故意だけでなく(責任)過失も否定されるために
故意犯のみならず過失犯も成立する余地がなくなり、
たとえば誤想防衛で過失があった場合でも不可罰という非常識な結論になることが
厳格責任説のデメリットでしょうか。
856 :
氏名黙秘:2010/05/05(水) 21:03:48 ID:???
>>855 いろいろ間違っている。
厳格責任説で故意といえば構成要件的故意しかないので
責任故意というものは出てこない。
誤想防衛を違法性の錯誤とすると
「過失」のあった場合には
違法性の意識の可能性があるので責任が否定されず故意犯が成立する。
「過失」のない場合は故意が認められるが
違法性の意識の可能性がないので責任が否定されて不可罰になる。
このデメリットとしては
「過失」の場合に故意犯が成立すること。
857 :
氏名黙秘:2010/05/09(日) 16:43:38 ID:???
どなたか
刑法の勉強法■30
のスレを立ててください。
お願いします。
858 :
氏名黙秘:2010/05/21(金) 16:36:12 ID:???
859 :
氏名黙秘:2010/06/12(土) 20:03:07 ID:???
統計はとってないけど
刑法の成績優秀者は結果無価値が多くて、行為無価値は少ないね。
なんでだろ
860 :
氏名黙秘:2010/06/13(日) 17:03:40 ID:???
質問させてください
学部の刑法各論(窃盗、強盗)の試験があるのですが、
答案の書き方がよくわかりません。
どのような順序でなにを書けばよいのでしょうか?
お願いしますm(__)m
861 :
氏名黙秘:2010/06/16(水) 14:11:09 ID:???
>>806 財産に対する罪ですね。
何が問題になっているか見極め
その問題について書けば合格しますよ。
がんばって。
862 :
氏名黙秘:2010/06/16(水) 22:25:04 ID:???
すばらしい回答だな、真理だ
それ以上でもそれ以下でもない
付言すれば、何でその問題が問題になるかも書ければいいな
863 :
氏名黙秘:2010/06/23(水) 21:18:22 ID:???
因果関係はどうしてる?
相当因果関係の折衷説はなんかいやなんだが
864 :
氏名黙秘:2010/06/30(水) 16:41:38 ID:???
じゃあ条件説で
865 :
氏名黙秘:2010/07/12(月) 04:02:39 ID:???
試験対策として井田「講義刑法学」を読んだ後、「刑法総論の理論構造」を読む必要はありますか?
866 :
氏名黙秘:2010/07/22(木) 00:59:23 ID:???
試験対策なら講義だけでも十分過ぎるけど、講義の後ならすぐ理論読めるだろうから読んでみ
867 :
氏名黙秘:2010/07/25(日) 01:47:01 ID:???
ぶっちゃけ総研+C book
これ最強
間違っても結果無価値のアホ学者の本は読んではいかん
868 :
氏名黙秘:2010/07/29(木) 01:56:24 ID:UEfvb7f6
「社会的相当性」と「社会倫理規範」って意味同じ?
それとも学者によって使っている言葉が違うとか?
869 :
氏名黙秘:2010/07/31(土) 16:21:02 ID:???
東大ロー入試で行為無価値は圧倒的に不利。
870 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 01:42:41 ID:???
>>867 行為無価値は、団藤以外はアホ学者っしょ
871 :
氏名黙秘:2010/08/01(日) 23:46:04 ID:???
870がアホとか呼べるほどレベル低くはないと思うんだが
パソコンで法律の質問に答えたらお金がもらえる、なんてシ
ステムは作れないのか?その方が経済的。2chの中では、だめ
だな。惜しいが…。
しかも版の皆(特定の人)に金を分配、というもの。
というのも別の話題で誰か書いてたが、既判力の反
射効の客観的範囲の論点理解してるやつとか、最近
では少ないだろう?
デジっつあんもいないようだし。
873 :
氏名黙秘:2010/08/03(火) 23:06:53 ID:KHDgq6w8
団藤100歳
大塚90歳
大谷80歳
そこのあなた、行為無価値で本当にいいんですか?
874 :
氏名黙秘:2010/08/04(水) 11:49:47 ID:???
>>868 『集合的無意識』のことを言っているのか、『良心』のことを言っているのか?
875 :
氏名黙秘:2010/08/14(土) 06:11:11 ID:???
876 :
氏名黙秘:2010/08/16(月) 23:41:36 ID:???
行為無価値を採ると長生きするということですね!
877 :
氏名黙秘:2010/10/02(土) 02:03:58 ID:SdzL3o/N
行為無価値が実務だろ。
878 :
氏名黙秘:2010/10/02(土) 12:20:46 ID:EobmTQI2
実務の世界が変わるのはいつ?
879 :
氏名黙秘:2010/10/02(土) 13:13:02 ID:???
もうすぐだ。関西の糞検事どもが続々とぱくられてるからな。
なにが実務だ。俺が弁になったら刑事法理論を駆使してやっつけてやるからな!
880 :
氏名黙秘:2010/10/02(土) 14:22:53 ID:???
行為無価値って人の行いを結果をみずに無価値だという。
頭の固い父親が娘の交際にけちをつけるようなもの。
881 :
氏名黙秘:2010/10/03(日) 01:38:24 ID:???
結果無価値は金のことしか考えない守銭奴
882 :
氏名黙秘:2010/10/03(日) 01:43:24 ID:???
結果が全てやで!
883 :
氏名黙秘:2010/10/03(日) 08:05:41 ID:???
風の息づかいを感じていれば、事前に気配があったはずだ
って奴ですね、分かります
884 :
氏名黙秘:2010/10/03(日) 12:07:37 ID:???
いい風が吹いてきますた・・
885 :
氏名黙秘:2010/10/13(水) 08:10:39 ID:???
立石総論、斎藤総論+斎藤各論 が一番いいかんじ。
団藤とか、大塚も読んだ方がいい? 大塚は入門だけは読んだ。
886 :
氏名黙秘:2010/10/13(水) 10:09:05 ID:???
>>885 おっす、中大生w
斎藤の言う「社会心理的衝撃性」なんなの?
887 :
氏名黙秘:2010/10/13(水) 10:35:01 ID:???
中央卒じゃないよ。先輩(中央卒)から薦められたから読んでみたんだけど。
888 :
氏名黙秘:2010/10/13(水) 12:17:21 ID:???
行為無価値なら判例読み込めばOK
基本書は窓から投げ捨てろ
889 :
氏名黙秘:2010/10/13(水) 21:14:19 ID:???
川端のレクチャー使ってる人いますか?
分厚いほうはちょっと読む気がしない
890 :
氏名黙秘:2010/10/17(日) 09:12:33 ID:???
「記者クラブにリークを繰り返している
樋渡検事総長と佐久間特捜部長は
堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」
891 :
氏名黙秘:2010/10/18(月) 06:18:38 ID:???
結果無価値とか流行ってるの日本の刑法学会だけだからね・・・・
日本の刑法学会以外、日本の実務界含めて全世界が行為無価値
そもそも裁判所が結果無価値しか考慮してはいけないとかいう発想自体あり得ないから
892 :
氏名黙秘:2010/10/18(月) 11:23:33 ID:???
刑法は、現在では慶應と中央が双璧だな。行為無価値の砦だ。
893 :
氏名黙秘:2010/11/09(火) 01:23:21 ID:???
行為無価値を取ると長生きできる!
894 :
氏名黙秘:2010/11/09(火) 03:37:36 ID:???
895 :
氏名黙秘:2010/11/14(日) 23:24:21 ID:???
896 :
氏名黙秘:2010/12/03(金) 00:55:17 ID:???
オレが伝承するから安心しな。
最高の刑法学を確立するから。
東大学閥主義で狂わされた学会だが、オレが風穴を開けてみせる。
897 :
氏名黙秘:2010/12/03(金) 10:01:01 ID:???
898 :
氏名黙秘:2010/12/03(金) 10:08:42 ID:???
>>897 鼻に二つ穴も空いてるし、ケツも割れてるからな
899 :
氏名黙秘:2010/12/03(金) 11:48:10 ID:???
900 :
氏名黙秘:2010/12/04(土) 01:03:37 ID:???
ってかさ団藤大塚大谷の時代は終わったでしょ?
これからは佐久間井田高橋の時代ですよ。
そもそも、団藤大塚は古すぎるし隙間があるから、いくらかフォローがないとダメだろ。
大谷は論理的に全く駄目でしょ。根拠がわからないし、不明な点が多すぎる。
901 :
氏名黙秘:2010/12/04(土) 07:21:44 ID:XzUnhhm7
団藤→川端
大塚→佐久間
福田→井田
西原→高橋
大谷→なし
902 :
氏名黙秘:2010/12/04(土) 10:21:24 ID:???
903 :
氏名黙秘:2010/12/04(土) 11:21:15 ID:???
なかよくな
904 :
氏名黙秘:2010/12/04(土) 11:53:40 ID:???
今は牧野英一で決まりなのに意外と誰も知らないよね
905 :
氏名黙秘:2010/12/04(土) 21:24:32 ID:???
>>902 本当のことを書いているからなw
落ちつけwww
906 :
氏名黙秘:2010/12/05(日) 09:02:12 ID:yPM+dpLa
大御所に依存しとくのが一番
旧試口述で前田節の見解と理由述べたらこっぴどく反論されて落とされた人がいる
その一方で、弾道・大塚説だとろくに追求されずに済んだらしい
たぶん牧野でも受かるのかもしれない
907 :
氏名黙秘:2010/12/05(日) 11:14:59 ID:???
新司は,どの説を採用するか選択する試験ではなく,自分が選択した説に事案をいかに当てはめるかという試験だから,何説を採ってもOK
908 :
氏名黙秘:2010/12/05(日) 11:34:08 ID:???
そりゃそうさ
909 :
氏名黙秘:2010/12/05(日) 14:33:18 ID:???
当たり前の話だな。
910 :
氏名黙秘:2010/12/05(日) 22:38:31 ID:???
判例でいいんだよ
911 :
※グロ注意※:2010/12/29(水) 15:10:17 ID:4NLdPua3
912 :
氏名黙秘:2011/05/06(金) 16:33:07.99 ID:???
かそ
913 :
氏名黙秘:2011/05/12(木) 22:01:38.60 ID:???
司法協会の講義案は有名だけど、刑法概説のほうはマイナーだよね
裁判所書記官用ってなってるから?
これの各論部分って役立ちそうかな?
914 :
氏名黙秘:2011/05/22(日) 19:27:20.67 ID:trd/unUK
初学者で行為無価値論でいきたいんですが、どの基本書がオススメですか?
915 :
氏名黙秘:2011/05/22(日) 21:42:48.32 ID:???
916 :
氏名黙秘:2011/05/31(火) 21:16:16.29 ID:???
伊東研祐先生の本(総論・各論)はどうでしょう?
917 :
10:2011/06/04(土) 08:45:26.78 ID:???
1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
3aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
4 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
5aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
6aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
7aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
8aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
9aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
10aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
918 :
氏名黙秘:2011/07/02(土) 19:44:49.76 ID:???
誰か「刑法の勉強法■35」を立ててください。
919 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 06:03:53.35 ID:8NrstKHf
920 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 06:35:12.07 ID:nstW+2V1
iヽ /ヽ
| ゙ヽ、 / ゙i
| ゙''─‐'''" l
/:::\::::::::<○ > `ヽ
(( / <○>::::::::::⌒ ) 高田・小海法律事務所
| ⌒(_人__) ノ | | 弁護士 松石和也
ヽ )vvノ: / ノノ 得意技 原告への変顔攻撃
ヽ (__ン 人
人 \
/
921 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 08:16:04.03 ID:???
誰か、【刑法の勉強法35】山中の弟子【責任構成要件(笑)】を建ててください。
922 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 10:45:36.14 ID:???
答案を高橋則夫で論証するとき規範論に触れるのか
高橋則夫で書かれた参考答案とかあるかな
923 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 12:03:49.41 ID:???
>>922 それがあって挫折
理由付けがねえ・・・
924 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 13:12:39.00 ID:???
井田総論と各論でオッケー
925 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 15:25:38.67 ID:???
誰か、【刑法の勉強法35】元ベテ【著作権法違反現行犯】を建ててください。
926 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 16:43:57.11 ID:???
高橋則夫の規範論だが、裁判規範とそれ以外の規範を区別する理由
それ以外の規範を行為規範と制裁規範に区別する理由、それぞれに
わからんな。
制裁規範を裁判規範に解消してもいいような気がするのだが。
927 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 16:50:19.04 ID:???
高橋は60条を制裁規範だと言う。この時点でわけわからん。
928 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 16:52:52.98 ID:???
クーラーが壊れた。
部屋で勉強出来ない…
929 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 17:16:37.08 ID:???
というか制裁規範がもうなんだかわからなくなってきた
930 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 17:27:36.18 ID:???
単独犯の場合
@構成要件+A法定刑→@A合わせて裁判規範
↓
@を行為規範に変換する
ここまでは分かるのだが、高橋はAを制裁規範という。
よう分からん。裁判官が名宛人だからという。
それじゃ裁判規範でいいじゃんと思うのだが。
931 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 17:43:52.88 ID:???
932 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 17:44:14.37 ID:???
行為規範も制裁規範も、刑罰法規という裁判法規を前提としてるからなんじゃね。
だから、名宛人が裁判官であることは自明の理だとして、行為規範は命令(禁止)規範だから、行為者も名宛人として、
制裁規範は行為者に課せられらるものだから、これもまた行為者を名宛人としてる。
つまり、裁判規範(行為規範+制裁規範)だから、刑罰法規を行為規範と裁判規範として対置するのはミスリーディングになる。
俺も正直よくわからんが。
933 :
氏名黙秘:2011/08/17(水) 21:21:41.99 ID:???
934 :
氏名黙秘:2011/08/20(土) 12:50:18.07 ID:???
取り押さえる際に殴ってしまった痴漢が、冤罪だった場合について(116) 7916 Hit
No.1542152 by 名無し(38♂匿名) at 161日前
先日電車の中で、女子高生が「この人痴漢です!」と叫んだので、その女子高生が指を差した相手を取り押さえようとしました。
すると男が「何するんだ!」と激しく抵抗したので一発殴ってから駅員室に連れて行きました。
その日はそのまま帰ったのですが、後日警察から連絡が入り、それは、
実は女子高生のイタズラと判明し、犯人だと思っていた男は完全な冤罪だという事でした。
その女の子は心神喪失気味で、何度もリストカットを繰り返してるような子で、男は
「反省してるようだし、今回は特別何もしない」と言って許してやったそうです。しかし俺の事は相当恨みに思ってたらしく、
電話をしてきた警官に「むこうは弁護士を雇ったらしい。もしかしたら刑事告訴されるかも知れない」と言われました
こんな事ってあるんですか 全然納得がいきません 大迷惑も甚だしいです
法律に詳しい方、こんな事って有りなんですか?
http://mikle.jp/thread/1542152/all/
935 :
氏名黙秘:2011/08/21(日) 00:25:57.29 ID:???
思うんだが、基本書wikiの高橋則夫の項の行為規範(行為無価値)と制裁規範(結果無価値)の違法性二元論て、ニュアンス微妙じゃないか。
行為規範の主な目的は法益保護にあり、社会倫理秩序維持は副次的なものである。
とすると、行為規範は、行為規範に違反するという点に違法性の中心的要素が認められなければならないから、その意味で行為無価値的要素と、先取りされた結果無価値的要素が包合されてる(234頁)
だから、行為規範を単に行為無価値ってするのは、説明として語弊がある気がする。
どうかな。
936 :
氏名黙秘:2011/08/21(日) 10:58:19.77 ID:???
937 :
氏名黙秘:2011/08/21(日) 14:38:57.72 ID:???
>>936 何がどうわかっていないのか教えていただけますか?
実は言うと自信無いので。
938 :
氏名黙秘:2011/08/21(日) 21:50:02.26 ID:???
>>937 >>だから、行為規範を単に行為無価値ってする
ここが間違ってるだろ
939 :
氏名黙秘:2011/08/21(日) 23:09:03.03 ID:???
>>938 そこが間違ってるというのは、行為規範は行為無価値としての意味がないということですか?
940 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 09:54:15.94 ID:???
941 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 09:57:33.28 ID:???
>>932 >これもまた行為者を名宛人としてる。
高橋総論10頁の注17を見ると、野村39以下が制裁規範の名宛人を行為者とする
点に疑問があると書いてある。すると高橋は制裁規範の名宛人は行為者ではない
と考えているのではないだろうか。
942 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 11:06:04.69 ID:???
>>939 「単に行為無価値」でないということと、
行為無価値としての意味が無いということが
お前の頭の中ではイコールなのか?
943 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 12:15:19.74 ID:???
>>942 問題提起は「基本書wikiには行為規範(行為無価値)」と書いてあるのは、
行為規範には行為無価値的要素と結果無価値的要素が含まれるから、行為規範(行為無価値)とかくのは語弊があるのでは?
ということで、別に行為無価値的要素がないとは一言も書いてないんですが
944 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 14:07:50.36 ID:???
>>936は何がどう間違ってるのか、何をどうわかってないのかを指し示さないことには話が始まらんのでは?
945 :
氏名黙秘:2011/08/22(月) 15:00:40.99 ID:???
刑法スレでやれ
946 :
氏名黙秘:2011/09/20(火) 02:43:20.87 ID:???
あ
947 :
氏名黙秘:2011/09/23(金) 00:35:37.84 ID:???
行為無価値というか判例で書く。
948 :
氏名黙秘:2011/09/23(金) 03:02:46.87 ID:???
>>922 当の則夫は、
「答案なんて理由づけはいらんです。
判例の規範だけ書いてくれればいいです。
そのかわりあてはめを頑張ってください」
というような人だったりするんだが。
949 :
電脳プリオン:2011/10/22(土) 16:32:05.99 ID:??? BE:283785874-2BP(1960)
もうすぐその3?
950 :
名無しさん@お腹いっぱい:2011/10/28(金) 20:54:22.95 ID:38rfYSfe
南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
951 :
氏名黙秘:2011/10/29(土) 09:00:21.30 ID:???
952 :
氏名黙秘:2011/12/16(金) 02:15:20.72 ID:???
age
953 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 15:01:05.33 ID:x+ce6U7T
おいおい、大谷實博士の喜寿論文集出たんだな。
こうして見ると、結構広範囲の論文書いてるんだな。
ところで、
井田→佐藤 高橋→仲道 みたいなに孫弟子まで後継が決まっている感じだけど、
大谷の後は誰になるの?大谷ほど広範囲の論文書いているお弟子さんいないみたいだけど。
954 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 15:07:03.20 ID:???
>>930 高橋先生は、オーストリア刑法とかドイツ刑法とかあの辺の法律を参考にしているからね。
行為規範と制裁規範が分離している条文体系でしょ?あそこらへんの刑法って。
行為規範と制裁規範をまとめて裁判規範ということにするんじゃないのかな?
まあ、行為規範と裁判規範ということにする、罰するという制裁が中抜きになるのも問題だと
いうことでしょう。それに、行為規範は裁判規範ではないのかという問題点も生じる。
そもそも、高橋説だと構成要件の枠を逸脱する恐れがあるので、
立法論としては優秀だけど、問題点はあるよね。先生の性格は大好きだけど(笑
955 :
氏名黙秘:2012/02/18(土) 15:08:40.61 ID:???
956 :
氏名黙秘:2012/02/19(日) 12:35:08.30 ID:???
>>953 本当に弟子と孫弟子だけの記念論文集になってるねw
なぜか州見先生が入っているのが笑えるw
957 :
氏名黙秘:
言っとくけど、結果無価値論者も行為規範性を否定しない学者は多いよ。
行為無価値論者も裁判規範性を否定しないだろうしね。
どちらを重視するかの問題。